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概要 個人の自由を守る絶対的な原則 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考にまとめた) 『自由論』(On Liberty)とはジョン・スチュアート・ミルによる自由についての政治学の著作をさす。 概要 1806年にイギリスで生まれたミルは、現実政治について批判する著作を発表しており、『自由論』は当時のヨーロッパ、特にイギリスの政治・社会制度の問題を自由の原理から指摘することを試みたものである。ここで論じられている自由とは国家の権力に対する諸個人の自由であり、これを妨げる権力が正当化される場合は他人に実害を与える場合だけに限定され、それ以外の個人的な行為については必ず保障される。なぜならば、ミルによれば文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならない。また当時参政権の拡大をもたらしていた民主主義の政治制度は大衆による多数派の専制をもたらす危険性があり、これをミルは警戒していた。 個人の自由を守る絶対的な原則 個人の自由に干渉することが正当となるのはそれが自衛を目的としている場合だけである 人は誰しも幸福になりたいと願い、そのために利益を追求し行動を起こす。しかし、人間が社会生活を営む以上、個人の発言や行動が他人に影響を及ぼすことは避けられず、必ずどこかで損をする人が現れたり、利益を得られない人が出てくることになる。だがよりよい生活を送るためには利益を上げなければならないのだから、当然人は利益を得るために努力することが必要となる。だからといって利益を独占しようとしたり、故意に他人の活動を妨害してもいいということにはならない。もしこれらを許してしまうと、至る所で争いが起こり、勢力を付けた人たちが社会を支配しようとするだろう。このようなことを起こさないようにするためにも、個人の活動が正当か不当かを判断し、監督する国家が必要となる。その判断基準となるのは「個人の自由に鑑賞することが正当となるのはそれが自衛を目的としている場合だけ」であり、つまり他人の自由の領域を冒さない限りは自由に行動してもよいという原則なのだ。
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《全 文》 【文献番号】25463694 各受信料請求控訴,附帯控訴事件 東京高等裁判所平成21年(ネ)第4582号,平成22年(ネ)第904号 平成22年6月29日第4民事部判決 口頭弁論終結日 平成22年4月27日 判 決 控訴人兼附帯被控訴人 X1(以下「控訴人X1」という。) 控訴人兼附帯被控訴人 X2(以下「控訴人X2」という。) 上記2名訴訟代理人弁護士 梓澤和幸 同 藤川綱之 同 日隅一雄 被控訴人兼附帯控訴人 日本放送協会(以下「被控訴人」という。) 同代表者会長 Y 同訴訟代理人弁護士 手島康子 同 高木志伸 同 高木裕康 同 清水豊 同 鈴木知幸 同 中村繁史 主 文 1 本件各控訴を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1)控訴人X1及び控訴人X2は,被控訴人に対し,それぞれ9万6850円及びうち4万7430円に対する平成19年4月1日から,うち3万3280円に対する平成21年4月1日から,うち2690円に対する同年6月1日から,うち1万3450円に対する平成22年4月1日からそれぞれ支払済みの日が属する月の前月(支払済みの日が偶数月に属する場合)又は前々月(支払済みの日が奇数月に属する場合)の末日まで,2か月当たり2パーセントの割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用も含む。)は,第1,2審とも控訴人らの負担とする。 (3)この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 控訴及び附帯控訴の趣旨 1 控訴人らの控訴の趣旨 (1)原判決を取り消す。 (2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。 (3)訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 附帯控訴の趣旨 主文第2項と同旨 第2 事案の概要及び当事者の主張 1 本件は,1審原告である被控訴人が,1審被告である控訴人X1及び控訴人X2との間の各放送受信契約に基づき,控訴人らに対し,原審においては,それぞれ平成16年4月1日から平成21年3月31日までの放送受信料8万3400円及び約定遅延損害金の支払を,当審においては,附帯控訴のうえ,それぞれ平成21年4月1日から平成22年1月31日までの放送受信料1万3450円及び約定遅延損害金の支払を求めるという事案である。 2 原判決が,被控訴人の本件各請求を認容したので,控訴人らは,原判決を不服として控訴した。そして,被控訴人は,平成21年4月1日以降も控訴人らが放送受信料を支払わないので,上記のとおり,平成21年4月1日から平成22年1月31日までに発生した放送受信料1万3450円及びこれに対する附帯控訴状送達の日である平成22年2月19日以降の最初の翌期である同年3月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めて,附帯控訴のうえ請求を拡張した。 3 当事者の主張は,次項に当事者の当審主張を付加するほか,原判決中「事実及び理由」の「第2 当事者の主張等」欄の(当事者の主張)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当事者の当審主張 (1)控訴人らの主張及び認否 ア 仮に控訴人X1が,本件放送受信契約を締結したとしても,甲ロ2の記載からして平成15年10月から同年11月までの契約をしただけであって,将来の契約を締結していない。 イ(ア)仮に控訴人X2が,本件放送受信契約を締結したとしても,甲ハ2の記載からして平成14年5月の契約をしただけであって,将来の契約を締結していない。 (イ)本件放送受信契約は,民法761条の日常家事債務には該当しない。すなわち,現代社会において,テレビ番組の視聴は日常生活に必要な情報を収集するため又は相当な範囲内の娯楽として夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものであるとしても,民放のテレビ番組の視聴で足り,その中に被控訴人の番組の視聴が含まれるものではない。被控訴人が行った視聴率調査結果によってもNHK総合テレビを一週間に5分以上視聴した人の割合は,59.1パーセントにすぎず,4割の者が一週間まったく被控訴人の番組を視聴しないのであり,被控訴人の番組の視聴が一般的であると安易にいうことはできない。また,被控訴人の番組の象徴でもある紅白歌合戦の視聴率も激減しており,昨今では3割を切らんとする衰退ぶりである。また,放送受信契約は,テレビを廃棄しない限り放送受信料の支払を継続しなければならないという特殊な契約であり,しかも,放送受信料という特殊な負担金を被控訴人に納付するという民法上の贈与契約に類するものであるから,日常家事債務に当たると認定することはできない。 ウ 被控訴人の主張に対する認否 被控訴人の主張イの(ア)は認め,(イ)は争う。 (2)被控訴人の主張及び認否 ア 控訴人らのア及びイの主張は争う。 イ 被控訴人の主張 (ア)控訴人らは,平成21年4月1日以降の放送受信料(平成21年度第1期以降の放送受信料)についても支払わない。 (イ)よって,被控訴人は,控訴人らに対し,各放送受信契約に基づき,それぞれ平成21年4月1日から平成22年1月31日までに発生した放送受信料1万3450円及びこれに対する本件附帯控訴状送達の日である平成22年2月19日以降の最初の翌期である同年3月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の各支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,被控訴人の本件各請求は理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。 2 請求原因について (1)ア 原判決記載の請求原因(1)(当事者),同(3)(放送受信規約の改正),同(4)(放送受信料不払)及び控訴審における当事者の主張である,控訴人らが平成21年4月1日以降も放送受信料を支払っていないことは,いずれも当事者間に争いがない。 イ 控訴人X1について (ア)本件放送受信契約(X1)の契約書(甲ロ2)が控訴人X1の意思に基づいて作成されたことは当事者間に争いのないところ,契約書が当事者間の意思に基づいて作成された場合には,特段の事情がない限り,その契約書に記載されたとおりの法律行為がされたものというべきである。 そして,特段の事情が存在するかについて検討するに,控訴人X1は,原審の本人尋問において,契約書であるとの説明を受けていなかったので,契約書とは考えずに署名押印した旨を供述する。たしかに,甲ロ2によれば,書面上に,放送受信契約書,放送受信料口座振替利用届,住所変更届,放送受信料自動払込利用届のいずれかに○を付すことになっているのに,○が付されていないこと,また,「1.放送法,放送受信規約により放送受信契約を締結します」「2.住所を変更したので届けます」「3.放送受信料を,口座振替・自動払込みにより支払うことを申し込みます」との記載があり,該当箇所に○を付すようになっているが○が付されていないことを認めることができるものの,同書面には,「01新規契約」に○が記されており,控訴人X1は新規契約者である(原審控訴人X1本人及び弁論の全趣旨)から,契約者であることを前提としての,住所変更の届出や口座振替・自動払込みの申込みであることは考えられず,また,同書面作成の時に2790円を支払っていること(甲ロ2及び原審控訴人X1本人)を認めることができる。このことを前提とすると,控訴人X1は,同書面作成時に,2790円を支払っているのであり,一般に,出捐を伴う場合において,どのような趣旨の金員かを確認しないまま出捐することは考えられないことからすれば,控訴人X1において,放送受信契約であることを認識して署名押印したものと解されるのであって,どのような書類かの認識を欠いたまま,署名押印をしたうえ,どのような趣旨の金員か不明のまま2790円を支払ったという控訴人X1の供述内容は合理性を欠くといわざるを得ない。さらに,控訴人X1は,原審の本人尋問において,同書面作成の際に,集金人が放送受信契約,あるいは受信契約という言葉を使ったことは1度もない旨の供述をするものの,同書面の写しの交付を受けているかについて,当初,交付を受けていないと供述していたが,同書面が複写式となっていることや以前に領収書と思っていた旨の供述をしていたことを被控訴人代理人から指摘されて,記憶が曖昧であるとの返答をするに至り,同書面作成の経緯に関する重要な事実について供述を変遷させており,控訴人X1の供述内容を全面的に信用することもできない。 以上を前提とすると,控訴人X1は,放送受信契約の契約書であることを認識した上で,同契約書に署名押印したものと認めることができ,特段の事情の存在も認められない。 (イ)控訴人X1は,当審において,期間を限定した放送受信契約を締結したかのように主張する。たしかに,同書面(甲ロ2)の期間欄に「15年10月~15年11月」と記載があるものの,控訴人X1は,この期間を超えて,平成15年10月から平成16年3月31日まで放送受信料を支払ったことについては当事者間に争いのない事実であること,加えて,控訴人X1は,原審の本人尋問において,被控訴人の不祥事の報道に接し,これに対する抗議の意味で支払を停止した旨の供述をしているのであるから,期間を限定した放送受信契約を締結したことを認めることはできない。したがって,控訴人X1の上記の主張は採用することができない。 ウ 控訴人X2について (ア)本件放送受信契約(X2)の契約書(甲ハ2)が控訴人X2の妻の意思に基づいて作成されたことは当事者間に争いがないのであって,契約書が当事者間の意思に基づいて作成された場合には,特段の事情がない限り,その契約書に記載されたとおりの法律行為がされたものというべきであることは前記の控訴人X1の場合と同様である。 そして,甲ハ2によれば,書面上に,放送受信契約書,放送受信料口座振替利用届,住所変更届,放送受信料自動払込利用届のいずれかに○を付すことになっているが,放送受信契約書との文言に○が付され,また,「1.放送法,放送受信規約により放送受信契約を締結します」「2.住所を変更したので届けます」「3.放送受信料を,口座振替・自動払込みにより支払うことを申込みます」と記載があり,該当箇所に○を付すようになっているところ,「1.」に○が付されていること,さらに1395円をその際に支払っていることを認めることができるのであるから,控訴人X2の妻は,放送受信契約であることを認識して同書面に署名押印したものと認めることができるのであって,特段の事情を認めることはできない。 (イ)控訴人X2は,当審において,期間を限定して放送受信契約を締結したかのように主張する。同書面(甲ハ2)の期間欄に「14年5月~14年5月」と記載があるものの,控訴人X2は,この期間を超えて平成14年5月から平成16年3月31日まで放送受信料を支払っていたことについては当事者間に争いのない事実であること,加えて,控訴人X2は,原審の本人尋問において,お金がないこと及び被控訴人の不祥事の報道に接して,それ以後被控訴人の放送を視聴しないこととしたので支払を停止した旨の供述をしているのであるから,期間を限定した放送受信契約を締結したことを認めることはできない。したがって,控訴人X2の上記の主張は採用することができない。 (ウ)いわゆる日常家事債務について 民法761条に定める,日常家事に関する法律行為によって発生した債務とは,婚姻共同体において家庭生活を営むために通常必要とされる法律行為に基づく債務であるが,問題となる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するに当たっては,同条が,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることにかんがみ,内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく,客観的に,その法律行為の種類,性質等を考慮して判断すべきであるところ,現代社会において,テレビ番組の視聴は,日常生活に必要な情報を収集するため又は相当な範囲内の娯楽として,夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものといえ,そして,放送法(以下「法」という。)32条は,「協会(被控訴人)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会(被控訴人)とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しており,この規定によれば,被控訴人の番組の視聴をするか否かを問わず,契約締結を強制しているものということができる。したがって,法32条の規定の文言を前提とする限り,放送受信契約の締結は,民法761条本文の日常の家事に関する法律行為の範囲に属するということができる。 控訴人X2は,日常家事債務該当性について,現代社会において,テレビ番組の視聴は日常生活に必要な情報を収集するため又は相当な範囲内の娯楽として夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものであるとしても,民放のテレビ番組の視聴で足り,その中に被控訴人の番組の視聴が含まれるものではない等と主張するが,控訴人X2の上記の主張は,法32条が契約締結を強制している部分が無効であるか,被控訴人の番組の視聴をする場合に限って契約を締結するとの限定解釈をすべきである旨の主張と同旨を主張することに帰するものと解される。法32条が無効であるか,限定解釈をすべきであるかについては後記の抗弁(1)ウ(法32条の趣旨)において検討するので,ここでは,法32条の文言どおりの規定の趣旨であることを前提として判断をすることとする。そうとすると,本件放送受信契約(X2)の締結は,民法761条本文の日常の家事に関する法律行為に当たることになり,控訴人X2の妻は,本件放送受信契約(X2)の締結当時,同契約の締結に関する代理権を有していたものと認められる。したがって,控訴人X2の上記の主張は採用することができない。 2 抗弁について (1)放送法の規定及び構造 ア 法1条には,「この法律は,左に掲げる原則に従って,放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図ることを目的とする。」として,その原則として,「1 放送が国民に最大限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること 2 放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによって,放送による表現の自由を確保すること 3 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって,放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」が規定されている。 そして,放送の経営形態に係る立法政策としては,〔1〕民営企業のみによる形態,〔2〕国営企業のみによる形態,〔3〕公営企業のみによる形態,〔4〕公営企業及び民営企業の2本立ての形態の四つがみられるところ,これらの放送事業の各経営形態については一長一短があって,放送事業が民営企業でのみ経営されると,放送事業が都市部に集中傾斜して,営利性の乏しいそれ以外の地域は顧みられなくなるおそれがある一方で,国営企業又は公営企業のみで経営されると,国から独立して番組等を作成する放送番組の編集の自由,ひいては表現の自由との関係で問題を生じるおそれがあることなどにかんがみて,法は,個人の創意工夫により闊達に放送文化を建設高揚する自由な事業として一般放送事業者による放送(法2条3号の2,3,51条以下)を認めるとともに,全国民にその要望を満たす内容を放送することのできる公共的な事業体としての被控訴人を設立して(法8条),一般放送事業者による放送及び被控訴人による放送という独立した二系列の事業システムを構築し,これを併立させることにより,我が国の放送事業が全体として公共の福祉に適合する健全な発達を促す総合的な体制を確保しようとしたものである。 イ 被控訴人の目的として,「公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。」(法7条)と規定し,被控訴人を全国民の要望を満たすような放送番組を放送する任務を有する公共性の強い特殊法人として位置づけるとともに,独立した二系列の事業システムに属する各放送事業者は,互いにその長所を発揮し,互いに啓蒙して,各々その欠点を補うことが期待されている仕組みのなかにあるといえる。 そして,一般放送事業者の放送事業に比して被控訴人の放送事業の特色としては,法は,被控訴人に対し,放送番組の編集及び放送の委託に当たっては,「豊かで,かつ,良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによって公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように,最大の努力を払うこと」「全国向けの放送番組のほか,地方向けの放送番組を有するようにすること」「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること」を求め(法44条1項),一般放送事業者にはない,高い水準の義務を法定するほか,被控訴人は,公衆の要望を知るため,定期的に,科学的世論調査を行い,かつ,その結果を公表しなければならないようにし(同条2項),被控訴人は,総務大臣の認可を受けなければ,その放送局を廃止し,又はその放送を12時間以上休止することができない(法48条)など,一般放送事業者にはない特別の義務を課している。また,放送事業が広告主からの広告料収入に依存する財政基盤のもとに行われる形態にあっては,言論報道の多元性の確保や少数視聴者向けの放送の実施等の確保について,制度的に困難な面が存することを免れないために,他人の営業に関する広告の放送を禁止し,広告料収入の途を閉ざし(法46条1項),他方で,自主的財源の確保の手段として,国からの拠出金等ではなく,被控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した者に放送受信契約の締結を義務づけ(法32条1項本文),放送受信料の収入によって自主的財源を確保することとしている。 そして,法は,被控訴人が,国から独立した特殊な法人格を有する企業としつつも,公共性を確保して適正に運営されるとともに放送受信料の適正な設定やその使途についても適正な監督ができるような仕組みを整備している。すなわち,被控訴人には,両議院の同意を得て内閣総理大臣によって任命される委員12名によって構成される経営委員会が設置され(法15条,16条),被控訴人の経営に関する基本方針や番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画など被控訴人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等について議決をするほか,役員の職務の執行の監督等をすることになっている(法14条1項)。被控訴人の役員としては,経営委員とは別に,経営委員会により任命される会長と,会長が経営委員会の同意を得て任命する副会長,理事がおり,これらの者で理事会が構成される(法24条,25条及び27条1項から3項)。理事会において,被控訴人の重要業務の執行について審議し,会長が被控訴人を代表して,経営委員会の定めるところに従い,業務を総理する(法25条2項,26条1項)ほか,被控訴人の毎事業年度の収支予算,事業計画,資金計画,財務諸表及び業務報告書は,総務大臣に提出され(法37条1項,38条1項及び40条1項),総務大臣は,これについて意見を付して内閣を経て国会に提出し,毎事業年度の収支予算,事業計画,資金計画については国会の承認事項とされ,契約締結者から徴収する月額受信料の額についても収支予算の承認によって定めるものとされている(法37条2項,4項)。業務報告書については国会の報告事項とされ,財務諸表についても会計検査院の検査を経て国会に提出される(法37条2項,38条2項及び40条2項,3項)ことになっている。 ウ 法32条の趣旨 (ア)被控訴人は,上記認定のところから明らかなように,国から独立した組織として構成されながらも,国民の代表者で組織された国会によってその運営及びその資金使途等についても間接的にコントロールされている。また,被控訴人が全国においてあまねく放送を受信できるように放送することや少数視聴者向けの放送の実施等を確保することが期待されているだけではなく,被控訴人が行う放送の水準を確保することは,一般放送事業者の放送水準の確保にも繋がることになるというべきである。なぜなら,仮に広告料収入を財源とする一般放送事業者のみによる放送を行う体制となれば,民営企業としては利潤の最大化を求めざるを得ないために視聴率の最大化を求め画一的,ときには商業主義的に傾斜した番組の制作及び編成に向かいがちであろうし,広告効果を超える制作費のかかる番組提供は当然に困難とならざるを得ないことが容易に予想され,その意味で,一般放送事業者は,広告収入を事業の財政基盤としているがゆえに,中立的な報道をすることや質の高い番組を制作するなどの点において,公営企業による放送と比べて財政面に由来する制度的な限界を内包することは否めないものがある以上,被控訴人による放送の存在が,我が国の放送全般的な質の点において競争現象をもたらして,一般放送事業者による放送の質の確保に資する面があるばかりか,実際にも,現在の我が国全土における放送事業が国民からの大多数の支持を集めて発展しているものと認められるからである。そうであるとすれば,独立した二系列の事業システムに属する各放送事業者による放送の併立を求める法の趣旨には,個別の放送番組の内容などに関する良否ということを超えた全国的な放送体制としての合理性があるものと認められる。 なお,これに関連して,控訴人らは,被控訴人による放送の番組内容や編成その他に疑義がある旨主張するが,それは,法32条の定めが著しく合理性を欠きその効力を否定すべくその制度上の是正しがたい欠陥を指摘するものではなく,その運用のあり方を批判するものにすぎず,前記した二系列の事業システムの併立体制に内在する非合理な欠陥を示す具体的な事実を主張立証するところはない。 (イ)次に,被控訴人が法により付与された放送事業に係る任務を遂行するため,その財源確保のために,法32条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定する。国庫からの支出や予算配分をすることによって被控訴人の財政的な基盤を確保する途もあり得るが,法は,被控訴人の番組編成や報道等において,国家からの独立性及び中立性を確保して,被控訴人の表現の自由を確保するために,上記のように放送受信契約に基づく放送受信料によって被控訴人の財政基盤を確保することとしたものである。そして,同条項によれば,被控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した以上,被控訴人の放送を視聴したか否かにかかわらず,被控訴人と受信契約を締結しなければならず,放送受信料を支払う義務を負うと規定している。この「受信料」は,国家機関ではない被控訴人という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金というべきものであり,当該放送受信料の支払義務を発生させるための法技術として受信設備の設置者と被控訴人との放送受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。そして,上記認定のように,被控訴人は,国から独立した企業としつつも,公共性を確保して適正に運営されるための仕組みのほか,放送受信契約者からの放送受信料の適正な設定やその使途についても国会を通じて適正に監督がされるような仕組みが備わっているといえ,国会の承認を得て定められる「受信料」の負担も是認することができるというべきである。したがって,法32条の規定は合理性を有するものと認めることができる。 (ウ)また,たしかに,控訴人らのように都市部に住居を構え,多数の一般放送事業者による放送もされている地域に居住していれば,一般放送事業者による放送だけしか視聴しないこともあり得ることである。ただ,前記した被控訴人の公共的な性格やその放送が行われていること自体が,一般的放送事業者の番組編成等に対しても一定の影響を与えていること,すなわち,二系列の事業システムの併立体制が全国における放送事業の健全な発達を保持しているものであって,その意味で,一般放送事業者による放送は,被控訴人による放送から一定の影響を受けていることが認められるが,それは,一般放送事業者による放送だけが単に一方的に間接的な恩恵を受けるに止まらず,上記の二系列の事業システムの併立体制により全国的に良い放送を実現している点において互恵的な関係にあるともいえ,総体的には積極的な効果が存することも否定できないのである。したがって,法32条において,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が被控訴人の放送を視聴しない場合でも被控訴人との間で放送受信契約を締結しなければならないとする趣旨が含意されているとしても,なお法32条の規定の合理性が否定されるものではない。 結局,控訴人らの,被控訴人による放送は何ら良い影響もない旨の主張は,上記の次第から,採用することができず,また,運用上の不祥事がある旨の主張も,前示の次第から,法32条の存在意義を支える立法事実が全く又は殆ど存在していないことを具体的に主張するものではなく,また,そうした立法事実をうかがわせるに足りる的確な証拠もないから,同条について一部無効又は限定解釈をすべき根拠はない。 (2)牽連性・対価性について ア 牽連性について 法の上記した構造にかんがみると,広告料収入を財政基盤とする一般放送事業者と,広告料収入を財政基盤とせず営利を目的としない被控訴人とを併立させ,被控訴人の放送に当たっては,広告主や国家のいずれの意向にも影響されないものとしている。被控訴人が「豊かで良い放送を行う義務」を課せられているが,この義務についても,そのような文脈のもとに理解すべき性質のものであるから,被控訴人は,個々の契約者との間において,放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく,国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である。 イ 対価性について 法32条は,放送受信料の支払債務と被控訴人の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前提とするものであり,その趣旨に合理性があることは前示のとおりである。放送受信規約5条,10条1項,13条2項及び3項等もそのことを前提として規定されているものである。 ウ したがって,牽連性・対価性に係る控訴人らの主張も理由がない。 (3)本件各放送受信契約の有効性について ア 次に,本件各受信契約が契約者側の内心の自由,知る権利や自己決定権等を侵害しないか等について検討を加える。上記のように,法は,放送事業者である被控訴人の表現の自由を確保するための措置として,その組織のあり方や義務を法定するとともに,広告収入の途を閉ざして,自主的財源の確保として,放送受信契約に基づく放送受信料の支払義務を法定したものであって,契約者の側からすると契約者が放送受信契約について,国会で承認された放送受信料を支払うことが強制されるのみで,被控訴人が放送する番組の視聴を強制するものではないし,一般放送事業者の視聴を禁止するものでもないことから,控訴人らが種々主張する憲法違反の問題も生じないというべきである。 イ 憲法19条違反について 控訴人らは,要するに,被控訴人の放送を嫌悪しているのに,意思に反して被控訴人との契約を強制され,放送受信料の支払を強制されることが憲法19条に違反する旨主張するものである。 検討するに,憲法19条で保障される内心とは,特定の歴史観,世界観等の人格形成に関わる内心を指すものであって,控訴人らが主張するような被控訴人の放送に対する嫌悪感や法で定められた放送受信料の支払を回避したいという内心がこれに含まれないことは明らかである。したがって,控訴人らの法32条や放送受信規約9条が憲法19条違反のゆえに無効となる旨の主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。 ウ 憲法21条違反について 控訴人らは,控訴人らが放送受信料の支払を免れようとすると,必然的に民放のテレビ番組の視聴を妨げられ,民放のテレビ番組を視聴することにより情報を取得する自由を侵害される旨主張するが,法32条及び放送受信規約9条は,放送受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の放送受信料の支払を義務づけるだけであって,民放のテレビ番組を視聴することを制限するものではない。したがって,控訴人らの上記の主張は理由がない。 エ 憲法13条違反について 控訴人らは,どのような情報を取得するかについては,人格形成及びその発展にとって必要かつ不可欠のものであるから,憲法13条によりいかなる番組を視聴し又は視聴しないかに関する意思決定権の自由が保障されているところ,法32条がこの意思決定権の自由を侵害する旨主張する。しかしながら,法32条及び放送受信規約9条は,放送受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の放送受信料の支払を義務づけるだけであって,どのような番組を視聴するかについて強制するものでも妨害するものでもない。したがって,控訴人らの上記の主張は理由がない。 なお,控訴人らは,放送受信規約9条が民放のテレビ番組を視聴するために受信機を廃止しないでいると,被控訴人との放送受信契約の解約が禁止されるので,民放のテレビ番組のみを視聴し,被控訴人のテレビ番組を視聴しないという意思決定が侵害される旨の主張もするが,前示のとおり,民放のテレビ番組のみを視聴し,被控訴人のテレビ番組を視聴しないことも自由であることは明らかであり,控訴人らの上記の主張は理由がない。 オ 消費者契約法10条違反について 控訴人らは,放送受信規約9条が被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない限り,原告との放送受信契約の解約を禁止しているのは,消費者契約法10条に定める「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する」条項であるから,無効である旨主張する。しかしながら,消費者契約法は,事業者と消費者との情報の質及び量ないし交渉力の格差にかんがみ,事業者と消費者との間で締結された契約について,消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効としたり,取り消すことができること等を定めたものであるところ,法32条が放送受信契約の締結を義務づけ,放送受信規約9条はこのことと同趣旨のことを定めるものであって(法32条が適用されることは,消費者契約法11条2項),法32条は,当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規定と解されることからすれば,そもそも,法32条と異なる契約を締結することができない場合であって,消費者契約法10条が適用され得る余地はないといわなければならない。したがって,控訴人らの上記の主張は,その前提を欠き,採用することはできない。 カ その他 控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,詰まるところ,意思に反して放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に帰するものと思われる。しかしながら、法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるのであって,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結しなければならず,放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対する侵害にもならないのであって,控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。 4 結論 以上により,被控訴人の控訴人らに対する第1審における平成16年4月1日から平成21年3月31日までの放送受信料各8万3400円及び遅延損害金の請求はいずれも理由があるから,これを認容した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきであり,また,被控訴人の当審における附帯控訴に基づき控訴人らに対する請求の拡張をした平成21年4月1日から平成22年1月31日までの各放送受信料各1万3450円及び遅延損害金の請求も理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決をする。 東京高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官 稲田龍樹 裁判官 原啓一郎 裁判官 近藤昌昭
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このページはmixiの政治・経済入門コミュ~助け合いコミュを参考にしています。 リンクにはmixiのページが含まれています。 アカウントのない方は見られないので、ご注意ください。 ※コミュニティ管理者様へは確認をとってありますが、 ※ご説明を投稿してくださった方など不快に思われましたら、 ※このページの最後に投稿用フォームをご用意しておりますので、ご一報ください。 政党の違い サブプライムローン問題 マスメディア(テレビ、新聞、雑誌んど)と政治の関係 竹島問題 [たけしま もんだい] 在日韓国人 創価学会 ご意見・ご要望・苦情など 政党の違い 自民党と民主党における経済政策の違いが わかり易くまとめられた動画を見つけたので皆様にご紹介申し上げます。 ※2009.09.04リンク貼付 自民党=金持ち(現状維持) 民主党=労働者(緩やかな改革) 社民党=社会主義(支配者層がいない平等な社会の創造) 共産党=超社会主義(超改革) 原則こんなですが、与党自民党と野党民主党は国会での対決という部分でお互いの政策等を否定しあうが 時実質的には近い思想を持つ! 1.マルクスの思想を強く受け継いでいるのが、共産党、社民党。 2.特定の宗教から強い影響を受けているのが、公明党、幸福実現党。 3.自由主義の立場を代表しているのが、自民党。 4.自民党のスペアとして取って代わろうとしているのが、民主党、国民新党。 第4の分類には今まで多くの党があったが、ほとんど消えている。 民主党には、本来第1の分類に入るのではないかと思われる者の影響が非常に強い。 ←自民党・・・・・民主党・・・・・社民党・・・・・共産党→ 左の党ほど ・自由経済・金持ち優遇・アメリカと親しい・国の発展を優先・格差がでる 右の党ほど ・低所得者優遇・みんな平等という考え・経済成長は二の次 【例・2009年衆院選のマニュフェスト 】 自民党・経済成長率2%←国の発展により、経済危機から脱出 民主党・アルバイト最低自給1000円←まずは低所得者の給料UP 日本における社民・共産党くらいになると、理想を語っているだけで、現実味は薄い。 公明党は創価学会という宗教を基盤とした、別物で政治意識はあまりない。 サブプライムローン問題 アメリカでは住宅価格が年々上がり続けるというおかしな現象が起きていた。 そのため、「サブプライム」と呼ばれる、低所得者の人が借金をして住宅を購入しても、 数年後、自動的に自分の購入した家の価格があがり、借金まみれになることはなかった。 そんなおかしな現象を、ようやく気にかけ、住宅価格の上昇が終わった時には遅く、 ローンを返せない人であふれてしまった。そのつけが世界に広まった。 アメリカでの住宅建築バブルが起きた。 さらにそのバブルを膨らまそうと今まで信用が低くローンが組めなかった低所得者にも手を拡げた。 ローンの返済リスクを証券化(低所得者が無事返済すれば高配当が貰え、 ダメなら代わりに払わなければならない)するという手法で。 さらにそのままでは超高リスク商品、格付けの低い商品で売れないということで 巧妙に少量づつ他の低リスク商品、格付けの高い商品に混ぜて世界中に販売していた。 だが低所得者の支払いが滞るのと、世間にそのシステムがばれると信用不安から証券の解約騒動が起きた。 さらには住宅、証券の信用不安が金融にも飛び火して、 例えば銀行と銀行の金の貸し借りなどの信用取引ができなくなるなど国と世界がフリーズした! マスメディア(テレビ、新聞、雑誌んど)と政治の関係 マスメディアは「真実の追求である!」というが、 会社である以上、売り上げ(利益)の追求が第一である。 一般人が求めるもの(=売り上げ)は真実よりスクープである。 また他社と差をつけるとしたら独占報道である。 その中でスクープや独占報道のソースを求めるなら政治サイドの親派になるのは当然である。 「新聞社、出版社、放送局など特定少数の発信者から、 一方的且つ不特定多数の受け手へ向けての情報伝達手段となる 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等のメディア(媒体)」というのがWIKIPEDIAの定義です。 そのあり方については国や時代によって当然違ってきます。 北朝鮮などは政府の宣伝部門と言っていいでしょう。 日本は一応、表現の自由が保障されており、政府からは独立しています。 そして、大手ともなれば、相当の権威があり、政治的影響力は膨大です。 そのため、内容の正確性や偏向性がない事(特に報道)が求められます。 しかし、その建前は、建前の可否も含め、常に現実とのギャップを注視する必要があると思います。 続き。 まじめに書いてたら自分でも解かり難くなってしまった。 新聞、テレビの報道は、大きな権威を身に纏っているようですが、 本来そんなものがあるわけではありません。 長年の努力で信頼が得られるかどうかが試されます。 実際のところ、疑問符が大きくつくところ、代替えの情報源が乏しいため、 今まで大きな顔をしていたに過ぎないと思います。 竹島問題 [たけしま もんだい] 韓国と日本の間でもめている領土問題のひとつ。 島根県隠岐郡隠岐ノ島町に属する島。 東京にある日比谷公園のおよそ1.4倍の面積しかない。 1905年に島根県へ編入されることとなり、正式に日本領となるが、 1952年に韓国が武力で持って侵略し、現在に至るまで不法に占拠された形となっている。 日本・韓国双方の根拠に関してはwikiを参照していただけばいいと思いますが、 明らかに韓国側において捏造された跡が認められることから説得力はありません。 日韓相互の領土問題。 公文書の記載など国際司法裁判となれば日本に分があるように思われる。 ただ韓国は小国である。その意味では北朝鮮も同じだが、 攻撃的に自己主張をゴリ押ししなければ、周辺の大国にいいように扱われ、 国を維持することが難しくなる。 それに対し日本は、竹島付近の漁業権などの問題はあるにしても限定的で、 今ひとつ及び腰の領土問題。 日本、韓国、北朝鮮の3ヶ国が領有権を主張している島の問題。 日本名は「竹島(たけしま)」、韓国や北朝鮮では「独島(どくど)」と呼ばれている。 また、フランス人が名付けた「リアンクール岩礁」と呼ばれる事もある。 国際法上は日本固有の領土とされているが、現在は韓国に軍事占拠されており、 日本船籍はこの島の領海に入ることが出来ない状態となっている。 在日韓国人 所謂特別永住許可を有する韓国(朝鮮)国籍者を指します。 1988年に入管特例法により、 第二次世界大戦中に占領・併合に伴って日本国民となった 外地(朝鮮半島・満州(現・中国黒龍江省)・台湾など)出身者で なおかつ戦後国籍を失ってしまった人たち及びその子孫へ特別に永住を認めました。 今は3世~5世の世代が多く、日本生まれの日本育ちが多いことから日本人と大して変わりません。 また、日本国籍へ帰化する人も年々増加傾向にあり、特別永住許可保有者は減少傾向にあるようです。 それと近年、在日韓国人の参政権、公務員試験の国籍条項の是非など 特に民主党中心に議論されてるので、 これからより一層、実効的に在日韓国人の日本人化が進むと思われる。 創価学会 非常に団結心の強い全国的な宗教団体。 インテリから労働者、婦人まで多様多種の会員を抱え、この規模の組織体は日本では他にない。 創価学会の政党である公明党は自民党に合力し、国会の保守与党を支えている。 ただ強い政治理念は感じられず。地方では民主党、共産党と組んで場合も多々ある。 創価学会は文部科学大臣が所管する宗教法人。 日蓮正宗の流れを組む仏教系の宗教団体。 宗教法人法に基づく、代表は理事長の正木明氏であるが、 会長職が事実上の最高責任者であり、現在4代目として原田稔氏がいる。 実質の支配者は3代目会長であり、創価学会の海外組織である SGI(創価学会インタナショナル)の会長も勤められている池田大作氏である。 支持政党は公明党であるが、この公明党は事実上創価学会が握っているといって過言ではない。 それは、2代目会長である戸田城聖氏の手により「公明政治連盟」として 結成されたのがこの公明党の前身であるからだ。 宗教と政治は相容れてはならないとされる中、 信教の自由・結社の自由を掲げて反論をするものもいる中、 裁判を起こすこともあり、様々な疑惑がうずまいているといえる。 ご意見・ご要望・苦情など 名前 コメント
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第25回市民のための自由なラジオLIGHT UP、今週はジャーナリストの西谷文和さんの司会で大阪から放送されました。西谷文和のニュースの歩き方です。 西谷さん、8月にトルコに行かれて、クーデター未遂事件、イスタンブールとアンカラで国会が空爆されて、テレビ局が占領されたものの、エルドアン大統領が休暇でホテルにいて、そこもやられたのに15分前に脱出して、衛星テレビから国民にクーデターを止めよと指示して、クーデターはギリギリ止まり、この背景を取材に、トルコに行かれて、トルコのクーデターにはシリアの内戦が関係し、イスラム国、ヌスラ戦線、エルドアン大統領が強力で、自分の息子が汚職してもお咎めなし、ツイッターも閉ざされるほどなのです。 …で、日本は金銭スキャンダルが連続で、徹底追及、安倍自民党と政治家たちの金銭スキャンダルがあり、 今週のテーマは政治とカネ、これの専門家、神戸学院大の上脇博之さんのお話がありました。甘利氏の問題、小池都知事にも政治とカネの問題があり、これらについてのお話です。西谷さん、上脇さんと松井知事を政治資金規正法で刑事告発であり、安倍政権と金銭スキャンダルについて、存分に語られます。例により、これをお読みになったら、あるいは放送を聞かれたら腹が立つと思いますが、その怒りを様々な行動にぶつけてください! 上脇さんの前半のお話、主な閣僚の疑惑で、上脇さんは安倍自民党と小池氏の金銭スキャンダルの本を出されて、まず稲田氏、白紙領収書スキャンダル、赤旗日曜版(8/14号)のスクープであり(阿修羅掲示板に記事詳細ありhttp //www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/122.html )、政治家が政治資金パーティーをやって、会費を払った収支報告書、たくさんの議員、政治家が参加して、収支報告書のみではチェックできず、問題は領収書、選管、総務大臣に届けているものもあり、そこに出された政治資金パーティーの支払った領収書を情報公開して、見たら領収書の筆跡が同じ=同じ人物が書いており、普通は秘書が領収書を書くので筆跡は違うのに、同じで、赤旗日曜版で筆跡鑑定したら、同じ人が違う議員で領収書を書いた、白紙の領収書をもらったと、稲田氏の事務所の担当者が自白して、3年で520万の同じ筆跡、領収書の形を成しておらず、偽造とまでは言えずとも、真正な領収書ではなく、これは稲田氏だけでなく、他の政治家たちも白紙領収書をやっており、稲田氏は2005年初当選→前から、他の人もやっているのが慣行であり、西谷さん、パーティーをやらなくても成立すると言われて、上脇さん、さすがに幽霊パーティーはばれるが、規模の小さなものであり、本来4,5万払ったと領収書にあっても、実際の額との差額が裏金になり、これは稲田氏だけでなく、大臣10人、副大臣、政務官etcで30人、それ以外まで行くと150人!みんなやっており、情報公開請求をしたらわかり、西谷さん、政治家はパーティーをする必要はあるのかと言われて、上脇さん、これは企業、団体の、カネを持っているところに行き、強制的に売りつける例もあり、会社が買う→政治家にうちのために、となり、今の法律だと、企業が政治献金は政党の本部、支部にしかできず政治家本人にはできず、政治資金パーティーは実質の政治献金で、300人しか入らない会場に3000人分のパーティー券がばらまかれる。 政治資金の問題で、甘利氏のスキャンダル、薩摩工業がURとのトラブルが起きて、解決しようとしてもうまく行かず、最終的に国会議員、それも大臣の甘利氏に頼んだら解決してくれて、お礼に政治資金、1000万持っていったら半分の500万を受け取り、これは政治資金収支報告書にはなく、あっせん利得と政治資金規正法に抵触し、甘利氏には議員会館に行っても会えないもので、秘書、大臣と面識がないと会えず、上脇さんは甘利氏を刑事告発しても不起訴、西谷さん検察は何をしていると言われて、そして上脇さん、検察審査会で、甘利氏はだめであったが、秘書二人には不起訴不当であり、起訴相当は出ず、しかし検察はまた捜査しても、ちゃんと捜査せず不起訴であり、甘利氏は政界復帰、こんなデタラメがまかり通るもので、政治家が特定の人間の人のために働き、背景で多くの人が泣いているものでもあるのです。 LIGHT UPジャーナル、今週は元京都大学原子炉実験所の今中哲二先生のお話です。川内原発と三反園知事、柏崎刈羽原発と泉田知事のこと、知事と原発についてのお話です。 今中さん、ウクライナに8/23~31日まで行かれて、チェルノブイリ他を10人で回り、事故から30年、落ち着いている反面汚染もあり、病気が増えている人があると言う人もあれば、大して変わらないと言う人もあり、ウクライナは事故があっても原発を稼働しており、電気が圧倒的に足りないので、もともとロシアから電気を供給してもらい、しかし今ロシアと戦争して、電気を止められているために、原発は必要悪とほとんどの住民は思い、キエフには西谷さんも2年前に行かれて、京都と姉妹都市なのです。 そして、三反園知事の原発停止要請に九電は拒否を示し、西谷さん知事にもっとちゃんと電力会社は対応せよと言われて、今中さん、知事には直接の権限はなく、九電はおとなしく聞くことはなく、しかし11~12月に川内は定期検査で一旦止まり、その後の再稼働、地震の問題があり、川内は免振重要棟がなく、福島では免振重要棟がありあれであの程度で済み、中越沖地震で福島には設置されて、なかったら大変なことであり、原発は人口密集地から離して国は作り、国策なのにしかし避難計画から国も規制委も逃げて自治体に押し付けて、責任回避、日本で核の開発が始まってからの伝統?で誰も責任を取らず、事故が起きたら周囲30km避難しなければならないものを動かしてまで原発で電気を作らないといけないのか?電気は足りているどころか余っており、関電は夜も使えとパッピープランと言うほどで、核はゴミも出て、原発を動かす必要は全くないのです、以上、今中さんのお話でした。 ここで音楽、今週のテーマの政治とカネ、西谷さん、政治家は立派な気持ちで立候補しても金で汚れるものであり、初志に戻るべきと、ネーネーズの、小金の花が流れました。これはライヴ版がyou tubeにありました。 https //www.youtube.com/watch?v=yfApE6dIfXQ 後半のお話、舛添問題の源流から考える政治とカネの問題で、舛添氏は都知事に立候補した時から骨董品、家賃、政党交付金の問題で追及しており、今年5月に騒ぎになったが、舛添氏のやったことは自民が以前からやっており、舛添氏はそれをまねただけであり、舛添氏の、ホテルへの家族での宿泊、これを会議と詐取して、これは収支報告書を見ただけでは分からず、これを週刊文春が調べて、会議室を使わず、家族で遊んでいたとわかったものであり、しかし会議をしたと言う報告書は自民党にたくさんあり、テレビ局が収支報告書をチェックしたら、これら税金を原資とするデタラメは分かり、今の政党の資金は年間320億の政党交付金、半分以上は自民に行き、税金で遊べるものであり、年末に開催して、1月1日に基準になるために、政党の離散があり、議員の数で決まるため、大きな政党ほどたくさんもらえて、税金でキャバクラ、飲み屋にやっているものであり、そして舛添氏の後で小池都知事も稲田氏と同じ白紙領収書のスキャンダルがあり、自民ぐるみでやっており、小池氏もその中にいて、政治とカネでは、小池氏の体質は自民そのものであり、自民のペーパーカンパニー問題もあり、そして石原氏もガラパゴスに税金で行っており、ほとんど観光旅行であり、舛添氏は自分が始めたものではなく、なぜ俺だけ叩かれるのか、であり、その自民一強でメディアが取り上げず、これをどうしたら改善されるのか、無駄使い、家族での旅行は、政治資金はバブル状態、政党交付金、80年代のバブル時の政党が集めた資金を確保するために、国民一人250円、年間320億を分捕るためのものであり、94年にその法律が出来て、バブル時の政治資金の確保のためにこの制度を作り、自民党は政治資金がバブル状態で、これだけあったら少々浪費しても、となり、余ったらだめなので、このような無駄使いは、資金があったら使うものであり、政党交付金はなくても良く、共産党は受け取らず、政党交付金はなくすべきであり、ドイツの学者は、政党は金権病、政治資金は麻薬のようなものであり、禁断治療の必要があり、最終的に選挙で有権者はどうすべきか、政党交付金を無くすには国会で決めないとならず、選挙で抜本的に改革してくれる勢力を選ばないと、いつまで経ってもこのままなのです、以上、上脇さんのお話でした。 ニュースの歩き方、西谷さんが、トルコを取材されて、クーデター未遂について語られました。西谷さんが世界のニュースの現場でご覧になったことであり、8/14~22日に西谷さんはトルコを取材されて、クーデターの背後を見たい、クーデターは重い罪になり、だから勝算、お墨付きがないとできず、お墨付きを出せるのはアメリカかとロシアであり、他の第3国があるのか、西谷さんの結論はアメリカであり、理由は7/15,16日にクーデター、イスタンブールはアジアとヨーロッパの懸け橋であり、橋を戦車が占拠し、通常放送しているテレビ局を軍が占拠して、クーデター成功と放送されて、アンカラではF15戦闘機が国会を空爆、エルドアン大統領は夏のバカンスでエーゲ海のホテルにいて、クーデターの情報を得て、空爆される15分前に逃げて、これで遅れたらエルドアン大統領は殺されており、エルドアン大統領はスマホで国民に呼びかけて、国民が戦車を止めたものの、290人死亡、1400人負傷であり、トルコには290人の顔写真が掲げられて、西谷さん、エルドアン大統領の写真が並べられるかと思いきや、なくてトルコの旗であり、トルコの皆さんは個人崇拝は好まず、クーデターを止めて、国会議事堂は空爆されて、国会議員8人にインタビューしたら、背景にアメリカがいると語り、アメリカにギュレン氏、トルコの貧しい人たちの寄宿舎を作り、貧しい若者のために学校を作り、自分の息のかかった人たちを軍、裁判所etcに入れて、水面下で国の権力をギュレン氏は握り、ソ連崩壊後、ギュレン氏はロシアに英語教師を送り、CIAとトルコの内部事情を交換して、2000年代最初はエルドアン氏とギュレン氏は協力していたが、両者はその後対立し、エルドアン氏はシリア情勢でロシアに傾き、アラブの春で、エジプトでクーデターが成功して、今の大統領はアメリカの傀儡、どこかのマリオ総理と同じであり、しかしエルドアン氏が強力になり、それでギュレン氏はアメリカの後ろ盾でエルドアン政権の打倒を目指し、7万人クーデターに参加し、複雑なものであり、シリア内戦でトルコに難民が入り、他方エルドアン政権は反対する勢力はなく、西谷さん、クーデター未遂は大きな影響を持つと締めくくられました。 今週の内容、徹底追及、安倍自民党の政治とカネ、中東もひどく、フセイン氏も、サウジアラビアもひどく、サウジは世界一武器を買い、リベートがあり、それでタックスヘイブンにより税を逃れて、金銭のデタラメを止めるには、民主主義、ちゃんとした選択をして、そしてメディア、舛添氏は叩くのに、甘利氏や稲田氏を叩かないメディアには問題があり(報道するラジオの案内の平野幸夫さんがこの件をブログで指摘されています、http //ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12200451668.html?frm_src=favoritemail )、これを糺さないと日本に民主主義はないのです、以上、今週の自由なラジオでした。
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市民のための自由なラジオLIGHT UP第34回、今回はジャーナリストの西谷文和さんの司会で大阪から放送されました。西谷さんのニュースの歩き方、です。 西谷さんは、この放送時にイラクに取材に行かれて、アメリカとフランスの空爆、アメリカのイラク戦争がなければイスラム国はあり得ず、延々と戦争、軍事産業は儲かり、自衛隊はサマワに派兵、そして今自衛隊はアメリカの要求を断れず南スーダンに派兵、安倍政権も戦争準備法案で派兵したく、危険な状態であり、なぜこの国は永続敗戦国家になったのか、今回のゲストは政治学者の白井聡さん(京都精華大)、2013年に永続敗戦論を出されて、敗戦を否定する侮辱の中に生きる日本人を語られます。 白井さんは、ベストセラーの永続敗戦論が8万部売れて、白井さんは西谷さん、これを読んでファンになり、夏にFBでリクエストを出しても返事がなく、白井さん、FBで大量に読んでいないメールがあり、西谷さんのメールは迷惑フォルダに入っていたのですが、そんな白井さんのお話です(白井さんは活字メディアにはよく出られますが、電波メディアに出られて特集されるのはおそらく初めてです)。 前半のお話、永続敗戦とは何か、日本の過去、現在、未来について、白井さん我々は侮辱に中にいると書かれて、大江健三郎さんと中野重治さんの、3・11以降の脱原発イベントで言われて、これが3・11意向を的確に表しており、最近も実例があり、自衛隊の南スーダン派兵や、国会でPKO5原則崩壊が野党より論じられても、安倍総理は永田町より危ないと、信じられないムチャクチャな答弁で、いつ戦闘になり自衛隊の犠牲が出てもおかしくないのに、TPPも強行採決、審議しようにも、政府がTPPの文章を黒塗りの状態で審議できず、それでごり押し、農水大臣の山本氏の失言もあり、これらすべては、この国の国民は徹底的に馬鹿にされている、それが侮蔑であり、権力者は国民への巨大な軽蔑の上にいて、気づいたら国民主権だから怒るべきなのに、ほとんどの人が気づかず、いや気づこうとせず、左翼黙れとされて、しかしアメリカだとサンダース氏が健闘し、サンダース氏はアメリカで忌み嫌われてきた社会主義者と言って支持される=おかしい気づくアメリカ国民が増えており、1%の富裕層と99%の貧困層は、日本も同じなのに、これを見ようとしない社会が日本にある。 それを永続敗戦と白井さん指摘されて、この仕組みは、永続敗戦は白井さんの造語、ずるずるダラダラ負けており、1945/8/15の敗戦は誰でも知っているが、その敗戦が今も続いており、占領軍は去り経済大国になった、平和と繁栄、大阪万博の頃はいい時代と思ったが、白井さんは3・11の福島事故で、奇妙な経験、日本で大規模な核事故は初ではなく、みんな嘘だったのは1945年と同じ、危機への対応に合理的にできず、これは大東亜戦争と同じ、みんな負けると、国家のトップもわかっており、広島、長崎の悲劇も回避できたのにせず、なぜか、民主主義が足りなかった、戦争に反対できなかったと言うものの、責任は国家レベルで無視されて、そして戦後が流れて、経済的には豊かにあり、一億層中流と言われても、3・11で、核政策に民主主義はなく、国策には逆らうな、硬軟取り混ぜたやり方=アメとムチ、恫喝と懐柔で核は進められて、丸山真男さんのいう無責任体制、組織でやってはいけないことをやる、戦争と核は同じであり、丸山さんの警告は、せめてドイツ級の反省をすべきであったのに、社会の中身が戦前と全く改革されず、それが3・11で露呈して、社会全体として見たら、反省も公開もせず、元A級戦犯の孫が総理、反省なき戦後の象徴で、永続敗戦は負けを認めていないので、ズルズル負け続けて、野球やサッカーも負けを認めないとズルズル負け続けて、しかし日本社会はもっと大変なことになっているのです。 LIGHT UPジャーナル、地震国での原発再稼働について、元京都大学原子炉実験所の今中哲二先生のお話がありました。 今週は、こんなに地震が多くて、原発を再稼働していいのか、10/21に鳥取で地震、1943年にも鳥取地震→1948年に福井で地震であり、福井で地震=日本破滅、しかし原発を作り始めたころには、地震に対する対策はなく、偉い先生が40〜50年前は、断層は地震の後で出来て、地震とは別と言っており、伊方原発、中央構造線の真上なのに、電力会社と国は、あれは断層ではない!断層でも動かないと強弁して、しかし南海トラフ地震の影響があり、地震は新たな知見が出て、どんどん厳しくなり、西谷さんこれで再稼働=狂気の沙汰と言われて、今中先生、その通り、なぜここまでこだわるのか、電気は足りているし、もしも事故なら、福島だと何十兆円の損失で、今中先生もなぜ動かすのかわからない、闇の部分で再稼働させられて、しかし地震国では、原発を止めて、廃炉にしないと日本は滅ぶのです、以上、今中先生のお話でした。 皆さん、自由なラジオへの寄付をお願いいたします。 ここで音楽、童謡の、里の秋、戦中は兵隊を励まして、自分も兵隊になる→戦後詩を変えて、戦前前では戦争賛美、南方、満州に行った兵士のお父さんの安否を気遣う歌として、1945年12月24日、NHKラジオの外地引き上げのものとして放送されて、その後NHKの電話が素晴らしいと殺到して、今週は深まる秋に、この歌の歴史をかみしめて聴いてほしい、川田正子さんの歌によるものです。この曲も、you tubeにありました。 https //www.youtube.com/watch?v=e2vkuDPLqYo 後半のお話、安倍政治とは何か、市民に社会を変えられるか、であり、永続敗戦にしたのは自民か、官僚か、アメリカか、白井さん、自民の保守勢力も加えての合作であり、東西冷戦でアメリカが日本を反共の砦にするために、戦前の保守勢力=日本を戦争に追いやった勢力を、アメリカとして選ぶしかなく、彼らはアメリカの権威で復権したために、アメリカに頭が上がらず、戦後、そうして国を作ったのはある程度合理性はあり、それで経済成長はあったものの、状況は冷戦終結&バブル崩壊で、対米従属のメリットが無くなったのに、安倍政権はとは、耐用年数の切れた対米隷属レジームを、それでも25年経っても続けており、25年で柱もつぶれた建物を続けて、沖縄はそれで苦しみ、世界で対米従属はいくらでもあるが、日本の特殊性は、対米従属が見えないようにされて、日本はアメリカに従属し、日本企業はアジアで搾取していた構造があった。 シールズや、ママの会がデモをしても、在日差別をするのは若者で、白井さんおっさんが主体と言われて、この現象の本質、政府批判をしている人たちは、国民の権利に準拠して、秘密隠蔽法への反対、沖縄差別=憲法違反として動いており、そしてヘイト行動は「権利を主張することが気に食わない」、白井さん、「日本で権利という言葉が理解されたことはない」、利権は分かっても、権利という抽象物は分からず、福島、沖縄の差別、福島では20ミリシーベルトまで我慢させられて、「日本人に権利は本質的になく」、ロシアンルーレット状態で、だから権利を主張するとウザいと思うものであり、大阪府警の機動隊員が土人と差別ヘイト発言し、それを大阪府知事が褒めて、奴隷の中の会列があり、社畜という言葉があり、テレビで流していいのか、社畜は会社に隷属して、人間性も権利もなく過労死するものであり、社畜は人間はおろか、動物でもなく、こんな悪い言葉が堂々と言われて、市民権を得ていいのか、日本国民が自分を社畜というのが、いかに異常か変わらない奴隷状態であり、日本は法治国家と言って、中国や北朝鮮よりマシと言うものの、一人の個人が権利を主張するのは、中国人はデモもストも労働争議もして、こんなに人間の気持ちで元気を失い、生物として最低なのは日本人だけである。 永続敗戦を白井さん、どう乗り越えるか、現状の悲惨さを語られて、しかしこれはおかしいと気付いた人は増えており、世論調査では核も9条改悪も批判的で、永続敗戦論の後で、矢部宏冶さんの本(日本はなぜ基地と原発を止められないのか)が出て、ベストセラーになり、対米従属の本質をついて、新外交イニシアティブ、沖縄の翁長知事が国連、アメリカに窮状を訴えるアドバイザーをしており、ワシントンでロビー活動して、過去のロビー活動は政府と一体であり、しかし今回は別の回路を作るためのものであり、これまでのゆがんだ対米従属を変える動きもあり、歪んだ対米従属を変える市民の動きがあり、しかし白井さんは、自民の批判はあまりに当たり前でせず、民進党の本質を、市民も理解して、「民進党は自民の2軍に過ぎず」、戦争準備法案に反対した民進党の議員も、蓮舫氏や野田氏に取り入り選挙を勝ちたいだけ、市民が政治家に具体的にさせるべきで、これを地域ごとにやるべきで、これをやらないと、市民が政治利用されるだけだと言われました。 最後に、西谷さんによる緊急報告、大阪の豊中の私立小学校建設に関して、国有地の売却、空港移転地に作られるものの名誉校長は安倍総理夫人の昭恵氏、法人理事長は右翼団体の大阪支部長、ここの運営する幼稚園では子供に教育勅語や軍歌を教えており、これを豊中市議会で追及される木村真さんのお話がありました。木村さん、スタジオでのお話で、白井さんも参加されました。 豊中の庄内の野田町、伊丹空港の騒音問題で移転してきた国有地があり、元国有地に小学校建設、来春オープンなのに、国有地の売却金額非公開、もちろん法律に抵触し、近畿財務局、財務省の手先が、この3年で30件の土地を売った中で、この案件のみ金額が非公開、どこにいくらで売ったか他は公開されているのに、学校法人森友学園、教育勅語暗唱、軍歌を幼稚園で暗唱させており、大人も理解できないものを、瑞穂の国記念小学院、字が旧字体で、名誉校長が安倍明恵氏、ファーストレディー、理事が日本会議大阪の代表なのです。 白井さん、日本会議は、右翼のアソシエーションで、単に大きいだけでなく、政治的な影響力が大きく、安倍政権の閣僚に日本会議との関係を利用するものもいて、地方議員にも日本会議との関係を利用しているものがあり、木村さん、国有地とはいえ、豊中市にまず声をかけるべきなのに、現地の、都市計画道路の2ヘクタールの場所、本来防災公園として豊中市は使いたく、なら国がタダで貸してくれると思ったら、国も買え(国もお金がない)、豊中市は半分のみ買って、残り半分のところに問題の学校であり、売却に競争入札ではなく、社会法人を募っても、森友学園しか来ず、実質的に随意契約であり、白井さん、金額も不透明、日本会議が関係することについて、金額がなぜ非公開か、木村さん、要するに公開できない安い金で売ったと思われて、政治家の口利きがあり得て、その上首相夫人が関わり、市場価格は15万/平米、今回の用地はトータル13億なのに、それくらいで売ったら隠す必要はなく、推測で、教育勅語や軍歌を誇らしげにやっている連中、白井さん、日本会議は安倍政権を支える中核、憲法改悪を意図していると言われて、木村さん、情報公開の申し立てをしても、黒塗りのり弁ではねられて、行政訴訟もあるが、役所の役人がどういう判断をしようとも、国有地を売って公開しないのはおかしく、豊中市議会でも、国のことなので問題にされず、木村さんには情報も来て、公園にするための土地をあんなことに、それもこんな裏のあることはこんなことは許さないと木村さん締めくくくられました、以上、木村さんのお話でした。 今週の内容、白井さんの最後のメッセージ、どうも日本人は政治の話がタブーで、過剰に対立、軋轢を恐れて、しかし議論、対立の中で民主主義は成り立ち、しかし対立、軋轢を恐れて、腐敗した社会になったと、締めくくくられました、以上、今週の自由なラジオでした。来週は東京から放送されます。
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サイトトップページへ ■ 日狂組 - 「桃太郎の鬼の立場で」「北方領土はどこの国?」日教組教研集会、とんでも教育の報告相次ぐ【産経新聞】 「或る浪人の手記」より ・コイツらって、「○○の強制」とか「○○の押し付け」みたいな事をすぐに口にするけれど、コイツらのやっている事こそ、思想の押し付けであり思想の強制に他ならない。 こんな連中の授業を受けなければならない子供たちが、不憫でならない。 ■ 経済ニュース悪夢:聞けば怒りたくなる20の事実 「ROCKWAY EXPRESS」より ・アメリカの問題銀行(破綻危険行)の数が千に近づいている。預金者が預金を引き出しているからだ。今年は既に7行が破綻した。このトレンドも増大することだろう。株価だけみているとわけが分からなくなる。株価は操作されているからだ。 ・以下の20のポイントは、我々の経済悪夢に関してのものだ。それはあなたが大いに怒りたくなければ、読まないほうがよい、という内容である。 ・(mono注 - 悪夢の20項目はブログ本文をお読みください。) ■ 小沢を攻撃しなきゃCIAに暗殺されると告白すればどうだ 朝日新聞。 「超高層マンション スカイヲーカー」より ・朝日新聞はもはやCIAお得意の自作自演の自爆テロ集団と化したといってもいい状態だと私は思う。もはや、日本国民にとって朝日新聞は危険な言論テロ集団なのだ。 ・(前の文章を略しています。本文をお読みください。 - monosepia)まあ、こんな調子で朝日新聞は危険に晒され米国を支配する国際金融資本の傘下でコントロールされ、そのシナリオに従って社説、コラムを書かざるを得ないのだ。 ■ エジプトの反政府デモと、アルジャジーラのウィキリークスばりの暴露 「Darkness of ASIA」より ・エジプトはインフレ、貧困、高い失業率の三拍子が揃っており、この点でもチュニジアそっくりである。 ・問題はこのエジプトでのデモが首都カイロだけではなく、地方にも飛び火していることだろう。 ・もし仮に反米反イスラエル政権が樹立されるようなことになるとイスラエル・パレスチナ情勢が決定的に流動化する。 ---------- ■ チュニジアで起きた民主化革命が、エジプトやその他のアラブ諸国に波及し始めた。ウィキリークスとフェイスブックが世界の独裁政権を倒す? 「株式日記と経済展望」より ・しかし今までは、反政府運動も組織化することが出来ませんでしたが、ネットの普及は情報の共有をもたらして、組織されていない群衆がいっせいに蜂起する事が出来るようになった。だから世界の独裁国家ではネットを監視していますが、完全に封じることは不可能だ。 ★ エジプト デモ拡大3人死亡 政権揺さぶる 「Yahoo!ニュース【毎日新聞】」より ・ムバラク大統領の強権的支配が29年間続く中、これほど大規模な政府に対する異議申し立てが行われるのは極めて異例。チュニジアのベンアリ独裁政権を倒した民衆の怒りが、アラブ圏の重鎮を自任するエジプトにも波及し、政権側を激しく揺さぶっている。 ----------- ★ 米国務長官「ムバラク政権は安定」、エジプトに自制求める 「ロイター」より ・同長官は記者団に対し、米国は表現の自由と集会を開く基本的権利を支持するとした一方で、「すべての人に自制を促し、暴力的行為を控えるよう求める」と述べた。また、ムバラク政権は安定した運営を行っており、国民の要求を満たすよう尽力しているとの見解を示した。 ★ エジプト反政府デモで、通貨が対米ドルで05年1月以来の安値に 「ロイター」より ・26日午前の取引で、エジプトポンドは一時、1米ドル=5.830ポンドまで下落した。 ------------------------------------------------ 3 people have been killed as thousands took to the streets of Egypt in its biggest anti-government protests in years. The largest rallies gathered in Cairo, where demonstrators chanted slogans against President Hosni Mubarak s authoritarian rule. The unrest is inspired by the recent uprising in Tunisia and fueled by growing discontent at Egypt s grinding poverty and unemployment. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ★ ネットで呼びかけネットが伝える『1.25 エジプト革命運動』 デモのライブ中継も 「ガジェット通信」より ・エジプトの首都カイロなどでインターネットでの呼びかけに応じた数千名の人々が反政府デモを起こすために集結し、治安部隊との衝突も一部起きた。(中略)インターネットを通じてデモの様子を伝える生々しい画像や映像、ライブ中継などが届けられている。 ------------------------------------------- ■ 博士の妄想、いや大嘘-わら人形論法の事例 「カレイドスコープ」より ・私は、ジョー・リノイエさんではありません。 井口博士の悪意に満ちた大嘘妄想記事によって迷惑がかかっています。 ・何でも、私が、このジョー・リノイエである、と書いているブロガーがいる、ということです。 なんと、あのフリーの物理学者・井口和基氏とのこと。 ---------------------------------- ■ 「ハリマオ氏はリノイエ氏ではなかった」:やはり私の妄想だった! 「Kazumoto Iguchi s blog」より ・まあ、ご本人から「私はジョー・リノイエさんではない」とのご返事があった以上、ダンディー・ハリマオ氏はジョー・リノイエ氏ではなかった、ということだろう。したがって、結局、「私の妄想」は私の妄想に過ぎなかったということである。 ・どうもごめんなさい。大変失礼いたしました。心からお詫び申し上げます。 資料 ☆ ジョー・リノイエ【Wikipedia】 ・音楽プロデューサー、作曲家、シンガーソングライター。芸能事務所カレイドスコープ代表取締役。 (陰謀論の読み方は難しい。ましてUFOだ宇宙人だとなると、私は思考を停止することにしている。なぜなら、未だに見たことも出会ったこともないからだ。かといって、はなから否定するつもりはないが、まぁ有り得るかもね?ぐらいにしているのがいいと思っている。- monosepia) ■ TPPを巡る日米両国の思惑 「国際情勢の分析と予測」より ・●中野剛志:TPPはトロイの木馬──関税自主権を失った日本は内側から滅びる (News Spiral) 2011年1月14日《THE JOURNAL》⇒ 関連Youtube動画 ・TPPは米国の国益には合致するが日本の国益には合致しない。米国はTPPで日本の米作農業を壊滅させ、農産物輸出を増やすことができる。 ・株式日記のTORA氏は米作の抜本的改革を主張するが、そんな馬鹿は食糧危機の時に飢えて死ねばいい。 415 link_trackback
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、市民のための自由なラジオ LIGHT UP、第14回、今週は木内みどりさんの司会で東京の自由な隅田川スタジオから放送されました。木内みどりの指さし確認、木内さん声がしんどい中でのご出演です。 今週のゲストは作家の落合恵子さんです。元祖ラジオパーソナリティのアイドル、スプーン一杯の幸せの本を出されて、書店クレヨンハウスを東京・大阪で経営される方であり、戦後71年、沖縄と福島に危険を押し付けた「偽りの安全」のもとの日本のことを語られました。 前半のお話、木内さん、2011年の脱原発集会での明治公園で落合さんと会われて、個人的にお話をされる機会はあまりなく、都知事選時に、落合さんも出るかと、澤地さんも夜中に行かれたかと言われて、細川、宇都宮陣営の一本化のお願いもされて、その際は落合さんもしんどく、その後上野での女性のデモ、武藤類子さんもいらして、あのデモは素敵で、有名人に何の意味があるというものであり、そこに落合さんが来られて、木内さん涙を流されて、落合さんには木内さんは舞台の方で、泣かれたことに驚かれて、そして落合さんが来られて背を押されて、大人が愚痴を言っても仕方なく、それが大きなことになり、落合さん、木内さんはつらさを現在進行形でされて、誰かを傷つけるのを恐れてみんな黙る中で、苦しさもあり、それが上野の座り込みで活動するようになり、木内さんも情けない姿を落合さんに見せられて、さらに澤地久枝さんとも会われて、そのきっかけとなったエピソード、澤地さんに公開の許可も得て、今年の代々木公園での集会、その際に落合さん沖縄におられて、しかし代々木での集会でロックバンドの英語の歌があり、木内さんステージにおられて、澤地さん、高齢の方にも楽しめる歌をと言われたものの、それで木内さんは澤地さんに降りられるように指示されたものの、澤地さんの気持ちも分かり、それがあり、澤地さんの本気、バンドの方の本気、参加者の本気があったと言われて、落合さん、そういう場では勝利を我らになどをアメリカではやるが、日本だと歌はそういう歌は少なく、探してみたら、山城博次さんが歌われて、もともとはフランスの5月革命の曲であり、作詞作曲は不詳、それを日本語にしたものであり、山城さんも沖縄版を作られて、これを歌おうとされて、山城さんの作詞ではあるが、使って良く、その歌、その際のライヴ録音が放送されて、この曲にいつの間にか体も揺れるものであり、これを集会時に歌いたい、ギターの伴奏で歌えて、今こそ立ち上がろうに、落合さんも詩を作ってほしいと木内さん提案されて、歌うべき歌があるのは素敵であり、英語だけで歌うのではなく、こういう活動に関わる人はみんな過剰なものもあり、どこから灯があり、福島事故から、止められたのに止められなかったという思いであり、そして都知事選、また行われ、海外のメディアでSEKOIと報じられて、しかし都民は蚊帳の外で、お金のみ浪費されて、SEKOI人は永田町のたくさんいると前半は締めくくられました。 LIGHT UPジャーナル、今週は小出先生が、関電高浜3,4号機の差し止めに関電が異議を申し立てても却下された件について語られました。落合さんも同席で、小出先生うれしいと言われました。 大津地裁の仮処分執行停止の関電の異議が6/17に却下されて、小出先生は日本の司法・裁判に絶望されて、少なくとも核に関しては期待していなかったが、今回の決定、高浜停止の決定はうれしく、ありがたく、今回の決定を出した山本裁判長、自分で仮処分決定を出して高浜を止めたのでこういうことになると予想されたと指摘されました。 落合さんと小出先生のこと、この番組は核を止めたい小出先生を支持して、さらに落合さんも3・11前から原発を止める活動(チェルノブイリ事故以降)をされて、落合さんと小出先生のこと、落合さんスリーマイル、チェルノブイリを見て、止めないといけないし活動されて、チェルノブイリ事故のことを知り、そして福島事故を起こしてしまい、後戻りはしない、福島にも行かれて、罪の意識があり、落合さんは小出先生の存在をもちろんご存知であり、落合さんの信頼する新聞・雑誌記者の方から小出先生のことを知られて、そして2011年6月、大阪・十三(シアターセブン)での小出先生の講演会があり、落合さんは来てくださり、しかし会場に入れず、このことは小出先生もご存知であり、別の部屋でのスクリーン中継を落合さんはご覧になり、落合さんはたね蒔きジャーナルを大阪の知人の録音から聞いており、落合さんも小出先生に感謝されて、落合さんも3・11以前から原発に反対していた人間であり、小出先生は、落合さんが核に反対されて、もともと子供たちの絵本を作られて、憲法を大切にする、沖縄のことなど原則的なことを取り上げられて、沖縄、戦争と原子力はつながっていると感じて活動されたと指摘されて、原発的なもの、原発的な社会と言う落合さんの表現を小出先生も評価されて、木内さん、落合さんと小出先生をつなぐことが出来て、人生はあきらめてはいけないと言われて、落合さん、20年前番組を作られて、原発を取り上げて、青森の六ヶ所村のことも取り上げられて、そこに出された方が小出先生のことを知り、そして意識を持ったもののつながりを語られて、この番組のリスナーも小出先生のお話を追われて、落合さんも追いかけて、リスナーもラッキーだと締めくくられて、小出先生も楽しかったと言われて、木内さんは今後3人で飲みましょう(笑)と締めくくられられました。 ここで音楽、この番組と同じタイトルの、ユーライトアップマイライフ、もう私は一人ではないと歌う、デビー・ブーンさんの77年の歌です。これはyou tubeにありました。 https //www.youtube.com/watch?v=anKjqnuYctw 後半のお話、都知事選、木内さんは宇都宮さんを応援して、しかし細川氏と食い合い、舛添氏を知事にしない女の会を作ったのに、宇都宮+細川より舛添氏は多くの票を取ったのに、舛添氏の演説会には人はおらず、要するにスーツを着たサクラだけであり、つまり組織票で舛添氏は当選し、勤めている会社からの指示でやってしまい、そして舛添氏はけち臭い辞め方をして、落合さん、舛添氏はは疑惑を残して辞めて、推薦した自公も反省せず、自公は都民に謝罪すべきであり、しかしあきらめたらガス抜きされて、全ては全都知事のせいであり、それで参院選に行かれたら大変で、今度の参院選で2/3を取られたらではあるが、落合さん、選挙の際には政治家は弱く、そして18歳選挙権、若い人に政治不信を抱かせてはならず、大人がしっかりすべき。 木内さん、集会にはいつも同じ人が来るが、落合さんどこかの集会に、日本中行かれて、木内さんに原稿を渡して読んでもらい、落合さん今71歳、このテンションで活動できるのはあと数年、子供の頃に祖母が77歳で亡くなり、しかし、どれほど多くの人が先の戦争で苦しんだか、沖縄は71年、日本の米軍基地の74%を押し付けてられて、今回の事件も、95年も、沖縄は侵略される側であり、国会前で沖縄の怒りの集会があり、これは本土の人間も問われて、沈黙したら弾圧する側であり、これは福島も同じ、偽りの安全を、危険を沖縄や福島に押し付けて、落合さんもマスメディアにいて、そしてここまで言っていいのかとなるが、あと何年も頑張りたい。 落合さんの本、単行本→文庫本になり、積極的その日暮らし、新聞のコラムをまとめたものであり、その前は午後の居場所、そして今回の本であるのです。 木内さん、大人の始末という本を紹介されて、1月1日に遺言を書く、クレヨンハウス、毎年書き換えても持っているものは増えず、書くとすっきりするものであり、クレヨンハウスは編集も入れるとスタッフは100人、介護もあり、若い世代は出産ラッシュで、これは大変であり、それがここまで来れて、みんなに支えられてのものであり、絵本の立ち読みも出来て、木内さんも評価されて、子供のための書店は一時期増えて、当時、一緒にされた方も60~70代になり、また本もアマゾンの通販で買えるが、地域の本屋を大事にしたく、本屋は人と人の出会う場であり、40年前から本屋の数は半分になり、立ち止まって考える時間が少なくなり、こういう時代は社会を一色に染めたい人には都合がよく、黒か白かとなるものではなく、その中間がいるのです。 木内さんは落合さんのデザインされたシャツを今着ておられて、素材はオーガニック、世界には地雷の埋まっているところがあり、それをオーガニック農場にしたい、沖縄の基地の、ほんの一部でもオーガニック農場にしたく、しかし3・11以降大変で、今年になりようやく着手出来て、木内さん、今はテレビでは足し算ばかりで、引き算がないと言われて、落合さん、それをするので、モデルさんが、最年長は80歳台の澤地さん、シールズの谷さん20歳と、闘う女たちであり、落合さん、ピッと決まるのが格好良く、撮影スタジオも楽しく、澤地さんは中央公論に入り初の給料で買った真珠のネックレスを持って来られて、様々な方が参加されて、様々な方の解釈であり、FAKEを撮られた橋本さんも参加されて、本は7月5日にいいねの特集、クレヨンハウスで特集もあり、社会に黒白つけるより、政治に黒白つけるものであり、落合さん、朝日新聞から、老いることはいやですかと言う本を出されて、皆さん、おかしいと思ったらおかしいと言う人たちであり、木内さん、そういうことを正面切って言う際に、自分の覚悟があり、落合さん、今の答えと、来年の答えは違うかも知れないと言われて、ユーライトアップマイライフ、落合さんは映画もご覧になり、不思議でユーモラスな俳優さんのものであり、あなたが私の人生にあかりを付けてくれたというものであり、あなたは神かも知れない、心情かもしれない、ライトアップの意味を語られました。落合さん歌は大好きであり、木内さん、いつも会の最後に落合さんと仕切るものがあり、時間も押して、大変なところで嫌な顔せず時間通り話してくれるので、みんな頼りにすると言われて、木内さん、トリは落合さんと言われるのです、以上、落合さんのお話でした。 今週の自由なラジオ、木内さん、人見知りするタイプであったのが、落合さんの前で座り込んで泣いて以来、月に1度会い話す仲になり、そんな形で自由なラジオを続けたい、あなだだか気が付くことを寄せてほしい、喋りっぱなしでなく、反応もおたより、メールで寄せてくださいと木内さん締めくくられました、以上、今週の自由なラジオでした、来週はアーサー・ビナードさんが司会で放送されます。
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