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表現の自由 水着撮影会と表現の自由戦士 水着撮影会と表現の自由戦士 水着撮影会の手引きの件、表現の自由側の温度感が知りたい https //anond.hatelabo.jp/20240322120213 [B! 増田] 水着撮影会の手引きの件、表現の自由側の温度感が知りたい https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322120213 表現の自由戦士を自称する人たちが嫌ってるのは「コンプラ」であり「規制.. https //anond.hatelabo.jp/20240322142545 [B! 増田] 表現の自由戦士を自称する人たちが嫌ってるのは「コンプラ」であり「規制.. https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322142545 ニコン慰安婦写真展中止事件は表現の自由の問題じゃないってこと? https //anond.hatelabo.jp/20240322140804 [B! 増田] ニコン慰安婦写真展中止事件は表現の自由の問題じゃないってこと? https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322140804 はてな匿名ダイアリーメモ はてな匿名ダイアリーまとめ 増田メモ 増田まとめ 水着メモ グラビアメモ ロリコンメモ 水着撮影会メモ グラビア撮影会メモ ロリコン撮影会メモ 表現の自由メモ 表現の自由戦士メモ
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自由 / 報道 +クチコミ検索〔表現の自由〕 #bf +ブログサーチ〔表現の自由〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔表現の自由〕 ノーベル平和賞 授賞式行われる 報道の自由の重要性訴え - www.fnn.jp 「民主主義の影」克服訴え サミットで韓国大統領 - 時事通信ニュース 平和賞受賞者 SNSに危機感「偽ニュースで民主主義後退」(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「Dappi」裁判始まる 「ツイートは名誉毀損」立民議員が提訴、被告側は請求棄却求めるも出廷せず - 東京新聞 「どの子もかわいい!」12匹の自由気ままな猫たちのカレンダーをご紹介 - grapee.jp 「サブカル業界で実力をつける中国」にみる、日本が進むべき「新たな道筋」とは(喜田一成氏との対談)(1) - Reuters Japan 一刀両断 実践者の視点から【第117回】 - 日本教育新聞社 報道危機「独裁招く」 記者、事実の追求を - 47NEWS 反テロ法は一部違憲、最高裁「表現の自由違反」 フィリピン・社会・事件 - NNA ASIA ノーベル平和賞の記者2人会見 表現の自由守り評価 - 47NEWS 芸術分野の賞、審査員も受賞者も「男性優位」 調査で浮き彫り「ハラスメント増長する」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 野々村友紀子氏、ノーマスク市議を一喝「どれだけのお金と時間使ってる」(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界中で試練に立たされる表現の自由 - swissinfo.ch 「タトゥーは入れないほうが良い?」日本と海外のタトゥーに対する考え方を比較!(男の隠れ家デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 安田菜津紀に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する訴訟について - Dialogue for People メタバース文化振興に向けて、維新、国民、共産、国政3政党の国会議員とNPO法人バーチャルライツが意見交換を行いました - PR TIMES 高校演劇はなぜ放送中止になったのか 理由は差別表現?原発批判? - 毎日新聞 - 毎日新聞 エゴドキュメントから見えるリアルな太平洋戦争 - NHK NEWS WEB ドイツの選手団体、IOCに調査を要求 中国のテニス選手安否問題で(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高まる差し止め圧力 スイスの報道の自由に忍び寄る危機 - swissinfo.ch 橋下徹氏 NHKBSの生中継中止「アダルトグッズの企業であっても違法でないんだったら」「ビビりすぎ」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国最高裁「駐韓フランス大使館に脅迫ビラ」ムスリムに対する宣告猶予が確定(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Twitterのプライバシー「新ルール」が研究者や記者への攻撃手段になる(平和博) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「表現の不自由展」主催者に脅迫メール送った疑い 兵庫の男を逮捕(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 表現の不自由展、主催者脅迫疑い 兵庫の40代男逮捕、警視庁 (2021年12月5日) - エキサイトニュース 申込み【オンライン】アムネスティ日本活動報告会「踏みにじられる表現の自由~ますます求められるアムネスティの役割」(12/11 13 00~、YouTube) - レイバーネット日本 「裏アカ」調査は法的にセーフ? 「やったもん勝ち」に歯止め必要(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 室井佑月「表現の自由とは」 - アエラドット 朝日新聞出版 室井佑月「表現の自由とは」〈週刊朝日〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 伊藤詩織さん中傷ツイート訴訟 勝訴判決に寄せて(志田陽子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 前長官、国防総省を提訴 内幕本「不当」に差し止め 米(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 金子恵美氏 秋篠宮さまの「誹謗中傷」発言に「非常に考えさせられる」「国家の品格に関わるところまで…」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース スイスの直接民主制、近隣諸国で高評価 - swissinfo.ch 386世代の台頭から続く新たな北朝鮮観 映画「スティール・レイン」は監督の政治思想も反映(児玉愛子)(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 大渕愛子弁護士 ブログへの誹謗中傷 投稿者の有罪判決確定 「表現の自由の範囲を完全に逸脱している」 - スポニチアネックス Sponichi Annex 「ジャーナリストとして発言しない選択肢はない」 - SWI swissinfo.ch - swissinfo.ch そもそもデジタルって何? 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- HuffPost Japan ■ トリエンナーレ表現の自由展に横大道聡教授『「表現の自由の侵害」は困難』 「事実を整える(2019.8.18)」より (※mono....コピペ不可サイトのため目次イメージを貼る。詳細はサイト記事で) / ■ 憲法学者が考える不自由展中止 自由を制約したのは誰か 「朝日新聞デジタル(2019年8月14日22時00分)」より / あいちトリエンナーレの企画展「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれた。憲法が保障する「表現の自由」の問題として考えた時に、どのような意味があるのか。行政による文化芸術活動への助成に詳しい慶応大学の横大道聡(よこだいどうさとし)教授(憲法学)に聞いた。 「誰の」表現の自由が、「どのように」制約されたのか ――今回の件は、どこに注目していますか。 「<誰の>表現の自由が、<いつ><誰によって><何を理由として><どのように>制約されたのかを整理しなければ、問題の核心・焦点がぼやけてしまうと思います」 ――まず、「誰の」表現の自由が「どのように」侵害されたのでしょうか。 「影響を受けた可能性がある主体として、大きく分けて、①展示作品の製作者②不自由展担当の実行委員会(民間のメンバー)③作品を見られなかった観客④社会全体の四つを考えることができます」 「もともと表現の自由は、戦前のように政府批判をしたら逮捕されるなど、あからさまでわかりやすい圧力を想定したものでした。基本的な発想は、刑事罰などによって、表現活動を妨げられないということです。一方で表現の自由は、発表の機会を提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるものではないというのが、判例や憲法学の通説的な理解です。そのため、不自由展を担当した実行委員会や展示作品の作者の『表現の自由』の問題であるとする議論の立て方は、少なくとも裁判では、簡単には通用しないと思います。自分のお金・時間・場所で同じ表現を行うことは何も規制されていないからです。誰かがお金を出さない、場所を貸さないなどの微妙なやり方で表現の自由に対して影響を与えようとしてきたとき、それを直ちに表現の自由の侵害ということは困難を伴います」 ――法的には「表現の自由」の問題ではないということですか。 「『表現の自由』が保障する自…(※mono....以下有料記事) ーーーーー ■ 公的言論助成に対する憲法的統制のあり方についての一考察 「鹿児島大学リポジトリ」より / ■ 66歳男性「写楽」の侮辱匿名ブログの魚拓画像とヘイトスピーチ歩道 「事実を整える(2019.1.17)」より / (※mono....コピペ不可のサイトなのですべて略、詳細はサイト記事で。なお記事は表現の自由に言及していると思われるので、このページに置く。) ■ 【「ネット規制」は「肚に一物在る奴」に加担する犯罪】 「魂魄の狐神(2019-01-18 13 33 56)」より / 「表現の自由」は、「国家権力」等権力者の横暴を抑える為や政府の政策等への国民の声を反映させる為に国民主権の民主主義国家に必要欠くべからざる権利であるので、如何なる「理由」が在ろうとも、此れを国家が制限する行為は赦されるものでは無い。従って、国民の様々な「基本的人権」とされる孰れにも優先させるべき権利である。何故ならば、国民主権の民主主義国家であればこそ、如何なる「基本的人権」も護れるのであり、「知る権利」や「表現の自由」の孰れか一方が欠ければ国民主権の民主主義国家を維持出来無く成るからである。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / 本来教育は、と言うより立派な成人として育てる為に必要なのは、新生児期から幼児期を通しての「母の一杯の愛情」である。そして、両親の躾である。我は成人の人格の殆どは両親の育て方に在ると確信してる。多少の嫌がらせも、交せる能力を持ってこそ社会を円滑に保てる社会人なのである。要は、「表現の自由」を悪用したものに影響され無い育て方が大切なのであり、「人権」を悪用する異民族や「国民主権」を抑圧する為「表現の自由」を弾圧する政治屋を代表に選ぶ国民の民度の低さが国民自身の首を絞めるのである。 ネットの書き込みは政財界や其の外の勢力に影響され無い一般人の匿名のものが多い。所謂、庶民感覚が反映されたものが多いのだ。マスメディアも或る種偏向的意見や行動が甚だしいと不信感を持つ意見のの国民も可成り増えて居る。 我はネット規制は悪巧みから起こされていると強く感じる。 .
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/15)目次(関連ページ一覧) 「表現の自由」に関する基本的整理「表現の自由」の価値や理論的根拠 「表現の自由」と立憲主義の関係 「表現の自由」の制約のアプローチの整理 各種の整理及び検討(別ページでの詳細検討及び外部リンク)「表現の自由」の限界と違憲審査基準 「表現の自由」「創作物規制」関連記事 「創作物規制」関連報道 米国での「表現の自由」に関する状況 ポルノ分野の「表現の自由」性表現・名誉毀損的規制の概要 現在の性表現への法規制の状況 表現の自由の限界と権利侵害の関係(創作物規制の際の基準) フェミニズムによる「反ポルノ」運動 「表現の自由」に関するQ&A陵辱ゲームなどはヘイトスピーチに該当するのでしょうか?(「発話媒介行為」と「発話内行為」) 最近の新聞報道・ブログ記事表現の自由に関する新聞報道 表現の自由に関するブログ記事 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/15) ①このページに関しては、特段の断りやリンクがない箇所は、まとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、専門家から見た場合はやや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 ③このページの最新更新日は2009/06/15で、ページ構成を変更しました。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 表現の自由/表現の自由の限界と違憲審査基準 表現の自由/米国の状況 資料・統計まとめ 表現の自由/関連記事 報道記事ストック/創作物規制 「表現の自由」に関する基本的整理 「表現の自由」の価値や理論的根拠 「表現の自由の価値」に関する教科書的な説明や、その重要性の根拠は以下の通りになります。 1 表現の自由の価値 内心における思想や信仰は、外部に表明され、他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で、表現の自由はとりわけ重要な権利である。 表現の自由を支える価値は二つある。一つは、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)である。もう一つは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)である。表現の自由は、個人の人格形成にとっても重要な権利であるが、とりわけ、国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である(芦部信喜「憲法 第三版」p.162) 第12回<「表現の自由」はなぜ大事? http //www.jicl.jp/chuukou/backnumber/12.html 「表現の自由」、「知る権利」は私たちの政治にとって不可欠であり、民主政治にとって重大な意味を持ちます。 民主政治は一人ひとりの国民がその知り得た事実に基づいて判断した考えを、議論を通じて実現しようとするものです。国民が十分な議論をして何が正しいかをみんなでみつけようとしているときに、「こう考えなければだめだ」と特定の考え方を押しつけられたのでは、民主政治は成り立ちません。 そもそも民主主義は、何が正しいかわからないからこそみんなで議論しお互いの考えをぶつけ合って、もっともよいものを見つけだそうとするものです。そこでお互いが自由にものを言えなければ成り立たないのです。 国や政治家が特定の考え方をメディアに押しつけることも、メディアの自由な報道に何らかの影響を与えるような行動をとることも許されません。国や政治家などの権力を持つ者は、国民の思想や言論活動といった精神的な営みの領域には立ち入ってはいけないのです。 それは「表現の自由」を侵害し、人間の尊厳を傷つけるだけでなく、民主主義の本質をつき崩してしまうことになるのです。 「表現の自由」は上記のような価値を持つため、憲法で保障されている各種の人権カタログの中でも「優越的地位」を持つとされています。 その理論的及びイデオロギー的根拠を噛み砕いて説明すると、以下の通りになるようです。 いしけってあそぶ日々 - isikeriasobi - はてなハイク http //h.hatena.ne.jp/isikeriasobi/9236550009687776802 1 表現の自由に「優越的な価値」があるのは、話し、書き、描き、歌う、という表現行為~相手に伝えることまで含む~が「個人の自己実現」に不可欠であること、それが民主主義的な政治過程の実現と維持に欠かすことができないこと、による。 2 そのイデオロギー上の根拠になっているのは「思想の自由市場」という考え方。要するに、合理的な判断は、少数派の、あるいは気にくわない、または醜悪にみえる議論も排除することなく、自由に議論をすることによって達することができるんですよ、というやつ。 3 だから、表現の自由の規制は、慎重にやんなさいよ、やるなら重大かつ深刻かつ切実な利益を守るために、必要最小限の手段でやりなさないよ、とされている(学説のうえでは。)。 参考サイト 表現の自由 - Wikipedia 日本国憲法第21条 - Wikipedia 第12回<「表現の自由」はなぜ大事? 法学館憲法研究所> 日本製「性暴力ゲーム」欧米で販売中止、人権団体が抗議活動 弁護士山口貴士大いに語る(その1)(その2)(その3) いしけってあそぶ日々 - isikeriasobi - はてなハイク(その1) 「表現の自由」と立憲主義の関係 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なとの区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 「立憲主義」全般に絡んだ説明は、以下を参照して下さい。 →日本国憲法と人権/近代立憲主義 「表現の自由」の制約のアプローチの整理 「表現の自由」といえども無制限に認められている訳ではなく、その表現内容に制限が加えられる場合があります。 表現の内容規制とは、ある表現をそれが伝達するメッセージを理由に制限する規制(たとえば、政府転覆の文書による扇動(seditious libel)の禁止、国の秘密情報の公開の禁止、政府の暴力的転覆を唱導する言論の禁止など)を言う。性表現、名誉毀損表現の規制もこれに属するが、これらはアメリカでは通常、営利的言論や憎悪的表現(hate speechと呼ばれ、人種差別表現のような少数者に有害で攻撃的と考えられる表現)とともに、低い価値の表現と考えられ、右に例示したような政治的表現(高い価値の表現)と区別される(芦部信喜「憲法 第三版」p.177)。 規制のアプローチに関しては、大きく分けて以下の2種類があるようです。 いしけってあそぶ日々 - isikeriasobi - はてなハイク http //h.hatena.ne.jp/isikeriasobi/9234069568555944127 あらゆる表現は、他者を傷つける可能性がある以上、「誹謗中傷の自由」を認めるかどうか、というのは、実はかなり難しい問題だと思います。 この点、うんと単純化すると、a) あらゆる表現を、表現の自由の保護を受けると認めたうえで、個々の事例ごとに、具体的な根拠に基づいて規制を考えていく方法のほかに、b) 最初からある種の表現を表現の自由の保護の枠外において、そのかわり表現の自由の範囲に含まれるとされたものについては強い保護をあたえる方法という、二つのアプローチがあります。少なくとも、憲法学で行われている議論は、ご指摘のあった「自由をどう定義するか」ということもふくめて、議論がされています。 わたしがエントリーで前提としているのは、a)のアプローチで、これはおそらく日本の憲法学ではふつうの考えです。 関連項目 表現の自由の限界と違憲審査基準 参考サイト 第12回<「表現の自由」はなぜ大事?> 各種の整理及び検討(別ページでの詳細検討及び外部リンク) 「表現の自由」の限界と違憲審査基準 「表現の自由」といえども、無制限ではありません。 他人の財産権・住居の平穏・プライバシーや名誉といった個人的な法益から、治安・青少年の健全育成・社会の性秩序・刑務所の管理・法廷の秩序・国家機密・選挙の公正といった社会ないし国家的な法益との間のバランスによって制限される事もあります。 但し、この制限をするに当たっては、いくつかの条件があり、「表現の自由」のように、精神的自由の領域に属する権利・自由である時は、それを制約する法律を作った目的が妥当であるか、またそのための手段も必要不可欠かつ必要最小限のものかが厳しく審査されます(規制される権利・自由が、経済的自由の領域に属するものであれば、目的と手段が的外れでないかが審査されるだけになります)。 詳しい基準や判例・学説の推移は長くなりますので、以下にある別ページのまとめを参照してください。 →表現の自由/「表現の自由」の限界と違憲審査基準 「表現の自由」「創作物規制」関連記事 →表現の自由/関連記事 「創作物規制」関連報道 →表現の自由/報道記事ストック 米国での「表現の自由」に関する状況 →表現の自由/米国の状況 ポルノ分野の「表現の自由」 性表現・名誉毀損的規制の概要 性表現・名誉毀損的表現は、わいせつ文書の頒布・販売罪とか名誉毀損罪が自然犯として刑法に定められているので、従来は、憲法で保障された表現の範囲に属さないと考えられてきた。しかし、そのように考えると、わいせつ文書なり名誉毀損の概念をどのように決めるかによって、本来憲法上保障されるべき表現まで憲法の保障の外におかれてしまうおそれが生じる。そこで、わいせつ文書ないし名誉毀損の概念の決め方それ自体を憲法論として検討し直す考え方が有力になってきた。つまり、それらについても、表現の自由に含まれると解したうえで、最大限保護の及ぶ表現の範囲を画定していくという立場です。この立場は、性表現についていえば、わいせつ文書の罪の保護法駅(社会環境としての性風俗を清潔に保ち抵抗力の弱い青少年を保護する事と解する説が有力である)との衡量をはかりながら、表現の自由の価値に比重をおいてわいせつ文書の定義を厳格にしぼり、それによって表現内容の規制をできるだけ限定しようという考え方で、定義づけ衡量(definitional balancing)論と呼ばれる。性表現の規制については、刑法一七五条のわいせつ文書の頒布・販売罪に関し、最高裁はチャタレイ事件の判決以来、一貫してこれを合憲としているが、その後わいせつ概念を明確化しようとする努力がみられる(芦部信喜「憲法 第三版」p.172)。 上記のように、「表現の自由」の性表現(ポルノ分野)が表現の自由の対象として保護されているのは、それ単独で(表現の自由としての)優越的な価値が認められて保護されているというよりも、日本では「a)あらゆる表現を、表現の自由の保護を受けると認めたうえで、個々の事例ごとに、具体的な根拠に基づいて規制を考えていく方法」という表現の自由の規制アプローチをとっているので、まず第一に表現の自由の本旨たる政治的表現の自由が保護されていて、ポルノ分野はその副次的効果のような感じで保護がされています。 法律関係者がポルノも含めた「表現の自由」の規制に反対する傾向があるのは、上記のような「表現の自由」保護の構造のため、一旦「差別的」「気にくわない」という理由だけで、根拠が曖昧なままの表現や思想の規制を認めてしまうと、すぐに次の分野に波及したり政治的表現の自由の規制にも繋がってしまう恐れが強いというのが、第一の理由だと思います。 但し、「表現の自由」には「個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)」や「後ろめたかったりする表現や、口べたゆえにうまく説明できない表現も保護する」という意味もありますので、ポルノ分野へ「表現の自由」の保護が及ぶ積極的な理由もあります。 関連項目 「表現の自由」の制約のアプローチの整理 現在の性表現への法規制の状況 現在の性表現への法規制の状況 自分は陵辱表現のこれ以上の規制には反対だが、モジモジさんはヒドイとは思わない。 - いしけりあそび~ふなうた http //d.hatena.ne.jp/barcarola/20090612/1244778393 規制といっても、事前規制、事後規制、刑罰を伴うもの、伴わないもの、表現そのものを規制するもの、時、場所、方法、相手方など特定の態様の流通を規制するもので、表現行為に対する抑制効果はまるで違う。 性表現は、暴力を伴わないものをふくめ、すでに性器そのもの(に限らないが)を表現した場合の刑法175条、それに至らない場合であっても公然と表現した場合の刑法174条に基づく刑罰、18歳未満に対する流通の禁止、児童ポルノに対する制限等々、すでに他の表現行為とはあきらかに異なる広汎かつ強力な制限が及ぼされている(その多くは、他の表現行為の場合には致命的ともいえるもので、私はそのうちのいくつかについては支持をするが、ある部分については違憲ではないかと思う。)。 モジモジさんのその4について - いしけりあそび~ふなうた http //d.hatena.ne.jp/barcarola/20090613/1244917026 陵辱表現を「表現の自由」の範疇でとらえた場合は、現状の規制はかなり厳しいものにあたります。これがいかに厳しい制限かは(さらに「ヘイト」と同視できないかは)、たとえば「外人は出ていけ」みたいな言論を18禁にするかとか、公然と表現した場合懲役刑を含む刑罰を科すか、という議論をするとなった場合に巻き起こるであろう、困難な問題を想像すれば、容易に理解できるでしょう。 表現の自由の限界と権利侵害の関係(創作物規制の際の基準) [児童ポルノ・児童買春]社説:児童ポルノ 世界の批判を聞こう - 奥村徹弁護士の見解 http //d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090609#1244515747 いつのまにCGが児童ポルノになったのかと思いました。 表現の自由の限界を考える時に、「殺人」と「殺人を助長する創作物」は、他者の権利侵害のあるなしの点で、分けて考えないと、頭悪いと思われますよ。対立利益が違うんですよ。こういうことがわからない人は議論に加わってはダメですよ。 政治的見解を表明するために殺人するという場合は、そういう表現自体が重大な権利侵害だから、表現の自由の面は大幅に制約される。 殺人行為一般を肯定するとか、助長するとか、煽動する表現の場合は、それ自体では、権利侵害はないから、権利侵害以外の理由(公共の福祉)以外の理由で制約されるとしても、表現の自由が大幅に制約されることはない。 これは児童ポルノの場合でも同じで、実在の児童ポルノに関わる行為というのは、そういう表現自体が重大な権利侵害だから、表現の自由の面は大幅に制約される。 児童ポルノに関わる行為一般を肯定するとか、助長するとか、煽動する表現の場合は、それ自体では、権利侵害はないから、権利侵害以外の理由(公共の福祉)以外の理由で制約されるとしても、表現の自由が大幅に制約されることはない。 だから、規制するとしても、法定刑は、実写の児童ポルノの罪とくらべると、実在しない児童の姿態の罪は、ずっと軽くなるはすで、わいせつ図画か有害図図書並になるはずです。 フェミニズムによる「反ポルノ」運動 フェミニズム方面からの「反ポルノ」運動は、マッキノン、ドウォーキンが有名であり、日本の「反ポルノ」運動をしているグループでも引用されるようですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです →日本国憲法と人権/フェミニズムと近代憲法学 ポルノに関するマッキノン、ドウォーキンの主張内容を抜粋すると、以下のようになうようです。 ポルノグラフィが生み出す支配と服従に満ちたセクシュアリティもまた、ポルノグラフィの擁護者によってしばしば凶暴で敵意ある不合理な形で表現される。ポルノグラフィは女性への憎悪を作り出し、そこで生まれた女性憎悪(ミソジニー)は今度はどんなことをしてもそれを守るという姿勢を生み出す(C.A.マッキノン「ポルノグラフィ 「平等権」と「表現の自由」の間で」p.14)。 「人間の平等は正しい」という思想を前提とし、平等賛成の立場をとるということを基礎とすれば、表現の取締りを目指すことを阻むことはできないはずである(しかしインディアナポリスのポルノグラフィ条例は拒否されたが)。「平等は正しい」ということは、法律で平等を保障していることですでに決定されているのだ。国家が平等/不平等問題では中立でなければならないということはなく、実際はその反対で、平等は「緊急的国家利益」であり、そして一定の条件下では修正第一条よりも重いのである(C.A.マッキノン「ポルノグラフィ 「平等権」と「表現の自由」の間で」p.134)。 「具体的な被害者がいないのに規制するのは自由主義の原則に反する」という見解への反論は、以下のようになるようです。 そもそもポルノが男性優位の行為だとすれば、その害は、男性優位という害であって、それがあまりにも広範でかつ強力であり、世界をポルノチックな場所にすることに成功しているから、ちょっとやそっとでは見破れない……ポルノが社会的事実を構成するのに成功している程度に応じて、害は不可視的になる(ジョナサン・ローチ「表現の自由を脅かすもの」p.29-30))。 但し、マッキノンやドウォーキンによる「反ポルノ」の主張及び運動は、その極端な主張と国家権力に法規制を求めて右翼とも連携するという政治運動上のマイナス面の理由から、反フェミニスト的な自由主義者のみならず、派閥の違うフェミニスト自身からも批判が提出されています。 http //clinamen.ff.tku.ac.jp/CENSORSHIP/Porn/porn_art_2.html 歴史的な過程はいずれ詳しく紹介したいのだが、ドウォーキンたちが展開している反ポルノ・キャンペーンに対して、同じフェミニズム陣営のなかから、強い批判が提出されている。それは主に三つの理由からである。 第一は、ポルノの公的規制を求めることが、性表現への国家介入を惹起しかねないことへの危惧である。とりわけ、サッチャーとレーガンに代表される、七○年代以降の新保守主義勢力が、右からの激しいポルノ攻撃を行なっている状況のもとでは、フェミニズムの側からのポルノ批判が、彼らの政治的意図に組み込まれてしまい、フェミニズムが肯定してきた性解放を抑圧する結果に陥る危険がある。 実際、右翼がフェミニズムと歩調をあわせて、ポルノ規制法を求める、といった事態が現実に生じている。これに対して、そうした共同戦線の結成を女性解放にとってマイナスでしかありえないとする立場から、かなりの数のフェミニストたちがポルノ規制に懐疑と批判の声を挙げている。 現在のフェミニズムでは、最新の議論はジュディス・バトラー以降のもので、マッキノンやドウォーキンの「反ポルノ」の議論は、2週遅れ位になるといった位置づけになってるようです。 CGS Online 児童ポルノとフェミニズム http //olcs.icu.ac.jp/mt/cgs/2009/05/post_25.html ジュディス・バトラーは著書『触発する言葉??言語・権力・行為体』で、欲望が社会・文化に依存しているにも拘らず、或は正にそれ故に、欲望を表象する際の諸々の規範的な決まり事の内部にこそ、撹乱の契機があると論じている。マッキノンとドウォーキンが主要なゴールと定めた「規制(検閲と訴訟)」。それを希求することは即ち国家権力へと縋り付くことであり、それによって国家権力は当該の規制対象を表象する正統性を独占し、セクシュアリティの受容可能/不可能の境界線を書き直せる程にすらなる(歴史的に「逸脱」したセクシュアリティを抑圧して来たように)。結局私たちは、一見異性愛規範的で性差別的なポルノが、予期せぬ(時にクィアな)やり方で読み取られる可能性、即ち「何か」を十全に描くことなどできない「表象」の、そのプロセスの中で切り捨てられた余剰的な複雑性が再度掬い上げられる可能性を、予め閉じてしまっているのだ。バトラー以後は、多くのフェミニストが反ポルノの議論を、依然力はあるものの同時に大いに疑問の余地がある、と見るようになっている。 なお、日本における反ポルノ運動の団体でマッキノンなどとも交流のあるAPP研では、「漫画やアニメの子どもポルノの方が、ユダヤ人や黒人を人間以下の虫けらとして描き出すプロパガンダよりもはるかに有害」という認識になるようです。 2002年4月17日 (水) アメリカで児童ポルノ禁止法が違憲判決 http //web.archive.org/web/20020528102155/http //www.app-jp.org/voice/02.04.17.html いや、漫画やアニメの子どもポルノの方が、ユダヤ人や黒人を人間以下の虫けらとして描き出すプロパガンダよりもはるかに有害です。なぜなら、いまや実際にユダヤ人を大量殺戮する強制収容所はないし(悲しむべきことに、パレスチナでは逆に虐殺する側に回っています)、黒人を実際に奴隷化している国もありませんが、子どもに関しては、世界中どこでも、家庭や学校という名の小さな「収容所」が無数に存在し、そこで何万、何十万の子どもたちが身体的ないし性的に虐待され、そしてしばしば殺されているからです。そして、今なお、ポルノ制作や売買春目的での子どもの誘拐や人身売買が世界中で無数に行なわれているからです。多数の子どもたちが実際に性的に虐待され、売り買いされ、殺されている社会で、子どもたちをレイプと虐待と監禁調教の対象として楽しむ「写実的なもの」がストーリー性をもってあふれかえっていることは、まさに、実際にユダヤ人虐殺が行なわれている国で、ユダヤ人を虫けらとして描き出す漫画やアニメを大量に生産・販売することと本質的に同じです。そのような「表現」は、直接的に暴力であり、虐殺に加担する行為であることは少しでも物事を考えることができるすべての人にとって当然のことでしょう。 参考サイト 児童ポルノとフェミニズム(CGSニューズレター) - C plus M 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org フェミニズムにおけるポルノグラフィ否定論と肯定論の意外な近さ macska dot org キャサリン・マッキノンの擁護 2009-05-08 - 「反ヲタク国会議員リスト」メモ ポルノ・買春問題研究会 - 国際人権団体「イクオリティ・ナウ」の本部を表敬訪問 ポルノ・買春問題研究会 - 「マッキノンさんと語る会:ポルノグラフィと買売春」 「表現の自由」に関するQ&A 陵辱ゲームなどはヘイトスピーチに該当するのでしょうか?(「発話媒介行為」と「発話内行為」) 陵辱ゲーム等の表現物が「ヘイトスピーチ」に該当するかについては、発話媒介行為と発話内行為という所から説明します。 発話のなかには単に憎悪と伝えるだけではなく、中傷行為そのものになるものもあるという主張は、修辞学的観点からいえば、言語が行為しているという仮定だけでなく、言語がその受け手に対して抽象的にはたらくという仮定ももっている。しかし重要なことは、この二つが別々の議論であり、すべての発話行為が、他人に対して力をふるう行為にはならないということだ。たとえば「わたしはあなたを非難する」という言葉は、発話行為―オースティンの意味での発話内行為―と言えるが、もしもわたしが自分の言葉に何の拘束力も持ちえない立場にいれば、たとえ発話行為をしても―ふたたびオースティンの言葉を使えば―その行為は惨めなもの、不適切なものとなる。言われた人は傷つかない。したがって多くの発話行為は、狭義には「おこなわれる」ものだが、その全てが効果を生み出したり、一連の結果を導く力をもつとはかぎらない。実際、多くの発話行為はこの点ではまったく滑稽なもので、オースティンの冊子「言葉で物事をいかにおこなうか」(邦訳「言語と行為」)は、そういった行為遂行性の失敗を認めた滑稽話とも読める。 発話行為は、かならずしも有効な効果を生む行為にはならない。だが発言が行為遂行的でないとき、つまり命令を下しても、誰も聞かないし従わない場合、また誓いを立てようにも、誓いを立てる相手がいない場合においてさえ、依然として行為は行われている。だがその時の行為は、効果のない行為、あるいはほとんど効果のない行為(少なくとも、行為と考えられるような効果はない行為)である。適切な行為遂行性とは、行為をおこなうだけでなく、行為をおこなっているという事実から一連の効果が生じるものである。言語のレベルで行為することは、かならずしも効果を生み出さず、この意味で、発話行為のすべてが有効な行動になるわけではない。したがって、発話と行動のあいだに曖昧さがあるということは、発話が必ずしも有効に行為しないということである。 オースティンは、行為遂行的な言い回しについて暫定的な分類をおこなった。発話内行為は、語ることが同時におこなうことになる発話である。「宣告を与える」と言う裁判官は、自分の行動の意図を表しているわけではないし、自分の行動を描写しているわけでもない。彼の場合、言うことが一種のおこなうこおtである。発話内行為は効果を生み出すが、オースティンの言葉を使えば、その効果は、、言語の慣習や社会の慣習によってもたらされる。他方、発話媒介行為は一連の結果を誘発する発言である。発話媒介行為においては、「何かを言うことはある結果を生みだす」が、発言とその結果のあいだには時間的な隔たりがある。発話の結果は、発話行為とまったく同じものではなく、むしろ「発話によって引き起こされたり、成し遂げられたりする」。発話内行為は慣習を通じてはたらくが、発話媒介行為は結果をつうじてはたらく。両者の違いが暗示しているのは、発話内行為の効果は時間の経過を伴わず、言うことがそのままおこなうことになり、この両者が同時に起こるということである(ジュディス・バトラー「触発する言葉 言語・権力・行為体」p.26-27) 。 上記が発話媒介行為と発話内行為の違いで、行為遂行的か否かが分かれ目になります。 オースティンの理論がそのまま使われているかは定かではありませんが、刑法の脅迫罪の法理ではこういった考え方(もしくはこれを発展させた考え方)が用いられ、以下のような違いが見られます。 ①ある人に向かって、刃物を向けながら「殺すぞ」と言った場合には、言われた人は「自分が」殺されるのではないかと恐怖を覚える。 →脅迫罪として「殺すぞ」という発言は刑事罰の対象になる(言われた人の生命の危険が具体的・現実的に生じているので刑事罰の対象となり、「殺すぞ」という表現は言ってはいけないものとされる)。 ②フィクションの映画の中で、俳優が刃物を向けながら「殺すぞ」と言っていたとしても、言われた人が実際に殺される恐怖を味わうわけではない。 →映画を見たからといって、観客が実際に殺される危険が生じているかというと、そうではない。だから、表現の自由として保護される。 但し、②の場合でも、黒人に黒人虐待の映画を見せるとか、女性が逃げられない状況で凌辱的な映像を見せるなどの場合になると、①の場合と同じように、「実際に危害を加えられるのではないか」という恐怖心を抱くと想定されるので、脅迫罪に当たります。 そのため、ヘイトスピーチと陵辱ゲーム(ポルノ)の違いを「他者危害」という観点で捉えると、以下のようになると思います。 ①ヘイトスピーチ:特定の思想について一般の支持を求め、さらに「対象とする相手方に対して」届くことを意図して行われる ②陵辱ゲーム:「女性一般」が知覚しうるに過ぎない表現行為で、対象とする相手方に届くことを意図していない(表現者とゲームのユーザー間で完結している) こういった分類の根拠の参考として、人種差別撤廃条約における、人種差別該当性の判断基準について一般的勧告14が、目的と効果に分類して整理しているものを挙げておきます。 2項 区別は、当該区別の基準が、この条約の趣旨及び目的に照らし、正当である場合又は1条4項の特別措置に該当する場合は、人種差別に該当しない。当委員会は、上記の基準を判断するに当たっては、一定の行為が様々な目的を有するものであることに留意する。行為がこの条約に違反する効果を有するか否かを判断するに当たっては、当該行為が、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づき区別される集団に対し、正当化することのできない差別的な効果(an unjustifiable disparate impact)を有するか否かが検討されなければならない。 参考サイト 語用論 - Wikipedia おしえてサールせんせい:オースティンと言語行為について - left over junk 最近の新聞報道・ブログ記事 表現の自由に関する新聞報道 西側民主主義より優れていると言い張る「中国の民主」の正体(2021年12月9日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース タイ不敬罪、選挙争点へ 王室改革デモに適用、国民反発 - 毎日新聞 「繊細な人だよね」と言われる人、言う人【アルテイシア】 - ウートピ 安田菜津紀に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する訴訟について - Dialogue for People 大学倶楽部・聖学院大:公開講演会2021「コロナ危機からその先へ-生活保障をどう考えるか-」11月24日に開催 - 毎日新聞 ロシア独立系メディアの現状とは【現場から、】(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース メタバース文化振興に向けて、維新、国民、共産、国政3政党の国会議員とNPO法人バーチャルライツが意見交換を行いました - PR TIMES 高校演劇はなぜ放送中止になったのか 理由は差別表現?原発批判? - 毎日新聞 - 毎日新聞 河北春秋(12/8):「オレンジ色の貓」という表現がアガサ・ク… - 河北新報オンライン 【ZOOM報告会御礼】土地規制法・共同ヒアリング 定員超え!のお申し込みに感謝! - 岡本ゆうこ(オカモトユウコ) | 選挙ドットコム - 自社 エゴドキュメントから見えるリアルな太平洋戦争 - NHK NEWS WEB 香港当局が米紙に警告の書簡 選挙批判の社説めぐり(CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <社説>文化芸術基本法 より実効性ある施策を - 東京新聞 ドイツの選手団体、IOCに調査を要求 中国のテニス選手安否問題で(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高まる差し止め圧力 スイスの報道の自由に忍び寄る危機 - swissinfo.ch 「暗号化の権利」「匿名の権利」などプライバシー強化をドイツ新政権が公約 - GIGAZINE 橋下徹氏 NHKBSの生中継中止「アダルトグッズの企業であっても違法でないんだったら」「ビビりすぎ」(スポニチアネックス) - 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「表現の不自由展」めぐる警察の矛盾 - 論座 スイス国民投票、表現の自由に貢献? - swissinfo.ch エンタメ表現の自由を政策で選ぶなら党派ではなく個人で【都議選2021 候補者アンケート結果つき】(選挙ドットコム) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 石垣流「表現の自由」 - SWI swissinfo.ch - swissinfo.ch 自由のない社会で自由な発言を - swissinfo.ch 「不自由展」 批判の自由 を踏み外した妨害への対処は――東京の場合(志田陽子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 知事発言に「表現の自由脅かす」と主催者側(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース あなたに「表現の自由」はありますか? - swissinfo.ch 国民投票、CM規制どこまで 表現の自由を守るには? 2人に聞く:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 表現の自由を失ったアーティストに連帯を。「Artists at Risk Connection」の調査報告書で示される事態の深刻さ(美術手帖) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 風刺画、表現の自由の測定ツール - SWI swissinfo.ch - swissinfo.ch ソーシャルメディア規制 独自路線貫くスイス - SWI swissinfo.ch - swissinfo.ch 焦点:政治的表現の自由と人権尊重、FBが直面するジレンマ - ロイター (Reuters Japan) 普遍的だが絶対的ではない 表現の自由 - swissinfo.ch 組織委の週刊文春への「抗議」は法的に成り立つか――知財と報道の自由(志田陽子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ネット表現の自由どこまで 米公聴会、強まるSNS規制論 - 日本経済新聞 「表現の自由」は誰が規制すべきか? - swissinfo.ch 「言論の自由」守るため、ネットの「自由な言論」をどうするか | | 山田健太 - 毎日新聞 表現の自由を奪うテック大手が仕切る民主主義の暗黒 - JBpress 「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 情報社会における表現の自由の行方/成原慧 /志田陽子(ホスト) - シノドス ヘイト野放し、第三者機関で人権守れ 安全に使える環境整備が必要 宮下萌弁護士 - 東京新聞 主張:「表現の自由」はSNS企業ではなくユーザーが決めるべきだ - MITテクノロジーレビュー 「表現の自由侵害」SNS停止に批判、米でIT規制論が急浮上 - 産経ニュース 日本に表現の自由はあるのか - 論座 ネット中傷対策 表現の自由も守る制度を - 西日本新聞 「表現の自由」のための自律――緊急事態宣言と「集会の自由」/志田陽子 - シノドス 「表現の自由」、議論が深まらないのはなぜ? 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表現の自由の制約精神的自由権保障と裁判所 表現の自由の限界と違憲審査基準 判例・学説の流れ(1)「公共の福祉」論 判例・学説の流れ(2)「比較衡量」論 判例・学説の流れ(3)「二重の基準」論 「二重の基準」論と判定のための基準憲法の基本書における「二重の基準」論の記述 基準①:明白かつ現在の危険の基準 基準②:LRAの基準 基準③:明確性の原則 基準④:過度の広汎性の基準 基準⑤:事前抑制禁止の基準 参考明治憲法と「法律の留保」論 長谷部説:「切り札としての人権」 表現の自由の制約 精神的自由権保障と裁判所 (1)精神的自由権の限界 日本国憲法の下での精神的自由権の保障は、明治憲法とは異なり、立法権をも拘束する。それゆえ、これらの自由を制約するには原則として法律によらなければならないが、法律であればどのようにでもこれらの自由を制約しうるというのではなく、そこには超えてはならない憲法上の限界がある。 ただ、精神的自由権でも、それが内心にとどまっている限りは、それを政府が制約することはできないものと考えられるが、それが表明されたり、行動となって現れると、他者の権利・利益との関係で調整が必要となる。そこで最高裁判所は、精神的自由権であっても絶対的ではなく、公共の福祉のために制約されうるものであることを認めている。この点についての学説は分かれているが、要は公共の福祉のために制約されうるかどうかではなく、制約がどのような立法目的を達成するためのものか、制約が必要最小限であるか否かだと考えるべきであろう(戸波江二他「憲法(2)---人権」p.126)。 (2)合憲性判断基準と審査基準 しかも、精神的自由権、とりわけ表現の自由の場合には、その制約については厳格な合憲性判断基準が妥当すべきである。それは、表現の自由が民主主義=国民主権原理の不可欠の要素であり、それゆえにこそ多数者によって抑圧される危険性が高いからである。従って、表現の自由の制約は思想の自由市場の中での淘汰に委ねておくことができないような重大な害悪が発生する切迫した危険が存在するなど、重要な政府利益を達成するために必要最小限度でない限り、場合によってはやむにやまれない政府利益達成のために必要不可欠でない限り、憲法的に許されないものと考えるべきである。さらに、一般に精神的自由権は、経済的権利などと比較して、特に裁判所によって保護されるべきものと考えられている。いわゆる二重の基準論の考え方である。従って、精神的自由の制約を司法審査する場合には厳格な審査基準が妥当し、通常の立法に認められる合憲性推定の原則は認められず、国会が精神的自由権の制約が必要だと判断しただけではその制約は合憲とはいえない。裁判所は立法府の判断を尊重することなく、独自に法律の合憲性を支える立法事実を精査して、法律の合憲性を審査すべきである(戸波江二他「憲法(2)---人権」p.127)。 関連項目 基準①:明白かつ現在の危険の基準 法律的な基礎知識/共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか? 表現の自由の限界と違憲審査基準 先に述べたように、「優越的地位」を認められる「表現の自由」は、憲法上特に高い保護を受ける。しかし、表現の自由といえども絶対無制限ではない。その自由の行使が、他人の人権や他の社会的法益と衝突する場合には、両者の調整が必要であり、その限りで一定の制約は免れない。では、どのような制約がどのような限度で憲法上容認されうるのか、それを判定する基準は何か(小林孝輔・芹沢斉「判例 コンメンタール」p.125) 上記のように、権利・自由を制限される立法が許されるかは、最終的には違憲立法審査権をもつ裁判所によって判断される事になります。 判例・学説の流れは(1)「公共の福祉」論→(2)「比較衡量」論→(3)「二重の基準」論と推移を辿り、現在の違憲審査基準には、以下のような基準が採用されています。 →基準①:明白かつ現在の危険の基準 →基準②:LRAの基準 →基準③:明確性の原則 →基準④:過度の広汎性の基準 →基準⑤:事前抑制禁止の基準 判例・学説の流れ(1)「公共の福祉」論 最高裁はかつて、「公共の福祉」を理由とすれば、表現の自由を含めすべての人権をどのようにも制約できると判事してきた(最大判例昭24・5・18・刑集3巻6号9頁、最大判例昭33・3・13・刑集11巻3号997頁)。しかし、このような制約の容認は、表現の自由の「優越的地位」を無視し、明治憲法における「法律の留保」と変わらない結果をもたらしかねない。表現の自由の制約を判定する基準としては十分とは言えず、最高裁も、今日では少しずつ「公共の福祉」論の適用範囲を狭めつつある(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.125)。 関連項目 明治憲法と「法律の留保」論 判例・学説の流れ(2)「比較衡量」論 「公共の福祉」論に代えて、最高裁が一定の訴訟類型で採用してきたのが、比較衡量論である。比較衡量論とは、人権を制限する事によって得られる利益と人権を保障することによって得られる利益とを、事件ごとに比較衡量し、どちらの利益が優越するかによって、当該制限の合憲性を判定しようとするものであり、表現の自由の領域では、報道の自由と他の社会的法益とが衝突する場面で多く使われてきている(博多駅テレビ・フィルム提出命令事件の最大判昭44・11・26・刑集23巻11号1490頁、日本テレビビデオ差押さえ事件の最決平2・7・9・刑集44巻5号421頁など)。この基準は、事件ごとに諸利益の比較衡量を行うことを重視するため、事件の性格に応じた柔軟な解決を可能にするところから、これを支持する有力な見解もあるが(伊藤正巳・憲法223頁以下)、反面、逸失の利益を衡量する基準が明確ではなく、予見可能性も低く、表現の自由の「優越的地位」を無視する結果を生みやすいとの批判もある。 最高裁はまた、国家公務員法と人事院規則による公務員の政治活動の制限を巡る猿払事件で、公務員の意見表明そのものの制約を目的とする「直接的規定」と、公務員の政治活動から生じる弊害の防止を目的とする「間接的・付随的規則」とに分け、後者の場合には緩やかな審査でよいとする、規制類型論を採用した(最大判例昭49・11・6・刑集28巻9号393頁)。しかし、この規制類型論も、表現の自由の「優越的地位」を十分に考慮せず、人権の価値体系を無視するに等しいものだとの厳しい批判にさらされている(奥平康弘・なぜ「表現の自由」か17-18頁、153頁以下)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 判例・学説の流れ(3)「二重の基準」論 そこで、「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論が提唱されえ(芦部信喜・憲法訴訟の現代的展開65頁」)、表現の自由の制限は、他の自由(特に経済的自由)に比べてより厳格な基準によって判断されなければならないとされる。すなわち、表現の自由を制限する立法には、通常の立法に認められる合憲性推定の原則が排除され、その制限をどうしても必要とする強い理由と、それが必要最小限にとどまる事が証明されない限り、違憲と判断されるべきだとされる(もっとも、「二重の基準」論基礎づけを人権の実体的価値に求める芦部、奥平教授らの通説的理解に対して、司法審査の民主主義的正当性という観点から、民主制のもとで政治的プロセスが有効に機能しているか否かに根拠づける「プロセス的二重の基準論」という考え方が提唱されている、松井茂記・二重の基準論)。このような考え方は、すでに最高裁によっても是認されてきている(最大判例昭47・11・22・刑集26巻9号586頁、最大判例昭50・4・30・刑集29巻4号572頁、最大平7・3・7・民集49巻3号687頁)。 「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論を踏まえて、表現の自由への制限が憲法上容認されうるか否かを判定するための厳格な基準として、判例や学説によって定式化されてきたものには、次のようなものがある(伊藤正巳・言論・出版の自由、芦部信喜編・講座・憲法訴訟(2)などを参照)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 「二重の基準」論と判定のための基準 憲法の基本書における「二重の基準」論の記述 1 二重の基準の理論 表現の自由といえども無制約ではない。その限界は、表現の形態、規制の目的・手段等を具体的に検討して決めなければならない。その際に、表現の自由を規制する立法が合憲か違憲かを判断する基準を整理する事がきわめて重要である。 これに答える指針として広く支持されてきた考え方が、先にふれた「二重の基準」(double standard)、すなわち、表現の自由を中心とする精神的自由権を規制する立法の合憲性は、経済的自由権を規制する立法よりも、とくに厳しい基準によって審査されなければならない、という理論である。 (1)理論の根拠 この二重の基準の理論を支える根拠は種々考えられるが、次の二つが重要である。 第一は、統治機構の基本をなす民主政の過程との関係である。経済的自由も人間の自由と生存にとってきわめて重要な人権であるが、それに関する不当な立法は、民主政の過程が正常に機能しているかぎり、議会でこれを是正することが可能であり、それがまた適当である。これに対して、民主政の過程を支える精神的自由は「こわれ易く傷つき易い」権利であり、それが不当に制限されている場合には、国民の知る権利が十全に保障されず、民主政の過程の正常な運営を回復する事が必要である。精神的自由を規制する立法の合憲性を裁判所が厳格に審査しなければならないというのは、その意味である。 第二は、裁判所の審査能力との関係である。経済的自由の規制については、社会・経済政策の問題が関係する事が多く、政策の当否について審査する能力に乏しい裁判所としては、とくに明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重する態度が望まれる。これに対して、精神的自由の規制については、裁判所の審査能力の問題は大きくはない(芦部信喜「憲法 第三版」p.175-176)。 4 二重の基準論 このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則化しようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」(double standard)の理論である。 この理論は、人権のカタログのなかで、精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるから、それは経済的自由に比べて優越的地位をしめるとされ、したがって、人権を規制する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査しなければならないとする理論である。そして、権利や自由の内容・形態・規制の目的・態様等によってさらに判定基準を細かく考えていこうとする。したがって、①精神的自由と経済的自由との保障の程度が段階的にまったく異なる形で区別されるのではなく、両者は保障の程度をほぼ同じくする領域を含み、重なる関係にあること、また、②現代憲法では、生存権をはじめとする社会権のほか、憲法十三条を根拠として認められるプライバシー権などの新しい人権をも加えて人権の限界を検討すべきであること、に注意しなければならない。 この二重の基準論は、学説において広く支持されているばかりではなく、判例においてもとり入れられている。(芦部信喜「憲法 第三版」p.100-101) 違憲審査基準 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 基準①:明白かつ現在の危険の基準 表現の自由の制約が許されるのは、表現が放任された場合に社会的な害悪の生ずる明白な差し迫った危険が存在する場合だけであるとされ、そのような危険の「明白」性と「切迫(現在)」性を表現の自由制約の合憲性の判定基準とするものである。破壊活動防止法事件の下級審で採用されたことがあり(岐阜地判昭34・1・27・判時183号5頁など)、最高裁もそれに近い考え方を示している(新潟県公安条例事件での最大判昭29・11・24・刑集8巻11号1866頁、集会のための公共施設の利用拒否に関する前掲最判平7・3・7)。(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 基準②:LRAの基準 人権の制約は、正当な目的ある場合でも、その目的を達成するために必要最小限の手段がとられるべきであり、同じ目的を達成するのに他にとりうる手段があり、それによれば人権の制約がより少なくてもすむという場合には、より制限的でない他の選びうる手段(Less Restrictive Alternative)があるから、必要最小限の範囲を超える制約を課す事は違憲と評価される。制限の目的が正当である場合に、それを達成する手段・方法に焦点を当てた審査基準であるが、表現の自由の領域でも重視されている。前述の猿仏事件の第一審判決(旭川地判小昭43・3・25・下刑集10巻3号293頁)がこれを適用したが、最高裁は採用しなかった。(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 基準③:明確性の原則 表現の自由を制約する立法について、規定の明確さを要求するものである。制約の対象や範囲が不明確であると、何が禁止される行為であるかの理解を困難にし、この自由の行使に萎縮的な効果を生むので、明確性を欠く制限立法は、それだけで違憲とされる。最高裁も、徳島市公安条例事件で、不明確な刑罰法規は31条に違反して無効とされる場合があることを認めた(最大判昭50・9・10・刑集29巻8号489頁)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.127)。 基準④:過度の広汎性の基準 制約の対象や範囲がいかに明確に規定されていても、表現の自由の制約が過度に広汎な規制になっている場合には、この自由の行使を萎縮させ、それを抑制する効果を生むので、そのような制限法令は、表現の自由の十分な保護のために違憲とされる、という考え方である(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.128)。 基準⑤:事前抑制禁止の基準 表現の自由に対する事前の制限は、表現の自由にとって致命的であるので、表現の自由に対する制限は原則として事後的制裁によらなければならず、表現が行われる前に事前の制約を課すことは原則として禁止される。本条2項の検閲禁止の規定により検閲は絶対に許されない。その他の事前の抑制については例外が認められる。例えば、デモ行進や集会の開催に際して、参加者等の安全確保し、競願者との調整をはかるために、公権力が事前に調整的な介入をはかったり、また、名誉権やプライバシー権の侵害を回避するために、当事者の申し立てにより裁判所が表現の事前差止命令を発することも、きわめて厳格な要件のもとに認められる余地がある(「北方ジャーナル」事件の最大判昭61・6・11・民集40巻4号872頁)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.127)。 参考 明治憲法と「法律の留保」論 明治憲法と日本国憲法 http //sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/note-meiji.htm 人権保障がきわめて不十分であったことである。本来、憲法とは国家権力を制限し、国民の人権を国家権力から守るべきものである。しかし明治憲法は欽定憲法という形をとったため、国民の人権は法律で保障されることとなった。したがって、国民の人権は「法律の範囲内において」しか認められなかった(法律の留保)。その結果、制定手続きさえ整っておれば、議会が悪法を作り人権侵害の主体となりうる悪しき法治主義の弊害も生じた。しかも現在と違って、裁判所には違憲立法審査権はなかった。 参考サイト 法律の留保 - Wikipedia 4.治安維持法と法律の留保※リンク先PDF注意 長谷部説:「切り札としての人権」 長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」 http //www.ream.ais.ne.jp/~fralippo/demo/review/HSB040120_trump/index.html 「もし人権保障の根拠が、[中略]結局は社会全体の利益に還元されてしまうのであれば、公共の福祉とは独立に、人権とは何かを考える意味はほとんどない。自らの人生の価値が、社会公共の利益と完全に融合し、同一化している例外的な人を除いて、多くのひとにとって、人生の意味は、各自がそれぞれの人生を自ら構想し、選択し、それを自ら生きることによってはじめて与えられる。その場合、公共の福祉には還元されえない部分を、憲法による権利保障に見る必要がある。少なくとも、一定の事項については、たとえ公共の福祉に反する場合においても、個人に自律的な決定権を人権の行使として保障すべきである。いいかえれば、人権に、公共の福祉という根拠に基づく国家の権威要求をくつがえす「切り札」としての意義を認めるべきである。 完全なるリベラリズムから憲法学を構成し、人権を「切り札としての人権」と「公共の福祉に基づく権利」に二分するロナルド・ドゥオーキンの見解を入れたものが「切り札としての人権」論です。 参考サイト 長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」 刑法週間1日目- ポストモダンな日々。 基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料※リンク先PDF注意
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行列行進 集団示威 合理的かつ明確な基準があればOK 税関検査は検閲ではない 猿払事件 公務員に政治的行為禁止はしょうがない 職業団体への加入強制はあり 選挙の候補者に損害がある場合は差し止めあり 不法じゃないなら反論文を掲載しなくても良い レペタ事件 傍聴人はメモをとってもよい 寺西判事補事件 裁判官の自由が禁止されてもしょうがない 合憲 ビラ配りを処罰するのはあり 合憲 有害図書を規制するのはしょうがない 名誉毀損は真実ならOK 刑事・民事 検閲は絶対禁止 国籍離脱の自由には無国籍になる自由を含まない 公衆浴場 合憲 西陣ネクタイ 生糸 合憲 薬局距離制限 違憲 酒類 合憲 小売市場 合憲 司法書士法違反事件 合憲 営業の自由は職業選択の自由に含まれる
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言論の自由 / 言論の自由〔言葉で検索〕 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 司法界で強い権力 X停止命令のブラジル最高裁に「検閲」危惧する声 - 朝日新聞デジタル 川崎駅前の路上ライブ「うるさい」、警察への通報増加 表現の自由と規制のありようは?(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース テレグラム創設者の拘束、言論の自由とネット上の犯罪めぐる論議噴出 - CNN.co.jp テレグラムCEO逮捕、表現の自由めぐり批判 仏大統領は声明で反論 - 朝日新聞デジタル ネット上で偽・誤情報深刻化 総務省会議が対策案 事業者規制、表現の自由侵害恐れ - 毎日新聞 【解説】つばさの党「私たちに有利な判決」 最高裁が選挙のヤジを「表現の自由」と判断した小さくない意味 - Yahoo!ニュース ヤジ排除「表現の自由侵害」確定 最高裁、道側の上告退ける - 朝日新聞デジタル やじで排除“表現の自由を侵害” 道への賠償命令確定 最高裁 - nhk.or.jp 北海道警やじ排除で賠償確定 表現の自由侵害、最高裁 - 日本経済新聞 表現の自由と世間の認識 - 自社 佐賀県内で急増する探偵看板 景観への影響、危ぶむ声も 「表現の自由」、規制難しく - 佐賀新聞 都知事選ポスタージャック騒動 「表現の自由」逆手に - 日本経済新聞 「九条俳句」から10年 表現の自由めぐり、さいたま市で29日集会 [埼玉県] - 朝日新聞デジタル (憲法を考える)表現の自由、行政裁量どこまで 出演者が薬物事件、映画助成取り消し「違法」 - 朝日新聞デジタル <社説>鹿児島県警 表現の自由脅かす捜索 - 東京新聞 日本人がやたらと使う「表現の自由」は間違った運用 - アゴラ ほぼ全裸の選挙ポスターは表現の自由か 警視庁が警告 専門家「適切な表現考えるべき」 - 産経ニュース 報道関係者捜索、「表現の自由は理解」(共同通信) - Yahoo!ニュース 都知事選ポスターに“異常事態”が…パンダやカピバラ、子どもの手描きイラストも?「表現の自由を悪い解釈でやっている」 - FNNプライムオンライン 【盛況のうちに終了いたしました】川岸令和『表現の自由の苦難』(日本評論社)刊行記念シンポジウムのお知らせ - waseda.jp 自由に政策ビラを撒くのは「表現の自由」のど真ん中 - Real Sound ミセスMV「人種差別的」と批判 なぜ止められなかった? 表現の自由との兼ね合いは? 石戸諭氏「今の時代、登場人物・演出・衣装は妥当か全て説明できないといけない」(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース 「表現の自由を規制するな」と申し入れ 2024.6.11 愛知県警、申請に手数料を課す - 日本共産党愛知県委員会県政資料 米TikTok禁止法、適用範囲拡大に警戒 表現の自由侵すと反発や訴訟 - 日経ビジネスオンライン 統一部「対北朝鮮ビラは表現の自由」…尹大統領「強くなってこそ北朝鮮が変わる」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース <インターネット上の誹謗中傷相談に関する弁護士調査>弁護士の3割超が相談の増加を実感、賠償の増額や表現の自由の確保を求める声 - PR TIMES 「表現の自由」を盾にした根拠なき中傷、企業に深刻なダメージ…韓国で事例相次ぐ - AFPBB News 北朝鮮へのビラ散布は「表現の自由」 民間団体に自粛要請せず=韓国政府 - Yahoo!ニュース 来場無料 陰謀論と表現の自由 6月30日 市民会館で講演会 | さがみはら中央区 - タウンニュース ジョージアで「ロシア法」が再可決 欧米、表現の自由に制限と批判 - 朝日新聞デジタル 選挙のヤジは「表現の自由」なのか 朝日新聞に感じる〝ご都合主義〟与党批判は擁護も…野党批判は許しがたい性質 - ZAKZAK つばさの党の行為は「表現の自由」? 逮捕に踏み切った警視庁はどう判断したか 候補者ら立件の前例はなく - 東京新聞 「表現の自由」は誰のため? マスク氏対国家、深まる溝 - 日本経済新聞 つばさの党の選挙妨害「表現の自由超えた」 維新・吉村共同代表、国会での議論求める - 産経ニュース (社説)選挙妨害事件 自由と公正守る対応を - 朝日新聞デジタル 「つばさの党」の”選挙妨害”立件へ…「表現の自由」の主張はどこまで認められるか?【弁護士解説】 - Yahoo!ニュース 「表現の自由の中で適法」とつばさの党代表(共同通信) - Yahoo!ニュース 衆院補選で“選挙妨害”か 「つばさの党」に家宅捜索 黒川代表「表現の自由の中で…」 - 日テレNEWS 脅迫メールも送られた「トランスジェンダー本」 “書店に置かない”は「表現の自由」の侵害か? - Yahoo!ニュース TikTokが米政府提訴 禁止法は「表現の自由違反」 - 山陰中央新報社 TikTok 中国親会社がアメリカ政府を提訴 “表現の自由を侵害” | NHK - nhk.or.jp TikTok、米を提訴 「規制は違憲」と主張 表現の自由、争点に - 日本経済新聞 「TikTok」運営会社、アプリ“利用禁止”法は表現の自由を侵害…米政府を提訴(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース 「表現の自由を侵害」TikTok親会社バイトダンスがアメリカ政府を提訴 - TBS NEWS DIG Powered by JNN 香港、民主派デモのテーマ曲に禁止令 上訴法廷、「表現の自由」考慮の高裁判断覆す - 産経ニュース 「TikTok」運営会社、アプリ“利用禁止”法は表現の自由を侵害…米政府を提訴 - 日テレNEWS 「生成AI」偽情報と規制 “規制強化すべき”61% NHK世論調査 | NHK | 生成AI・人工知能 - nhk.or.jp 報道の自由度ランキング発表 日本は順位下げ、G7最下位の70位 - 朝日新聞デジタル 政府が水面下で偽情報対策か 「現代版検閲ありうる」「明示なき言論介入は不適切」憲法学者が懸念(楊井人文) - エキスパート - Yahoo!ニュース 朝日新聞襲撃事件を受け、表現の自由訴え続けた36年 金さんの「青空表現市」3日で幕へ|阪神 - 神戸新聞NEXT 衆議院東京15区補欠選挙2024年 選挙妨害か 表現の自由か 警視庁は候補者に異例の警告 選挙のあり方 専門家の見方は - nhk.or.jp 選挙妨害か表現の自由か】妨害と犯罪に達するかは別と元検事『国家権力はできるだけ政治・選挙に介入しないのが原則』でも『本気で摘発やろうと思えばできる - TBS NEWS DIG Powered by JNN “選挙妨害”か?表現の自由か?東京15区 広がる波紋 専門家は - nhk.or.jp 衆議院東京15区補欠選挙 諸派 新人が「自由妨害」で警告 - nhk.or.jp 米TikTok規制法が成立 「表現の自由」巡り裁判か - 日本経済新聞 「韓国、表現の自由と労働権が懸念される」アムネスティが指摘 政治•社会 - The Hankyoreh japan 米国のTikTok規制、「表現の自由」巡る法廷闘争へ - 日本経済新聞 TikTok禁止に司法の壁 表現の自由、争点に―米:時事ドットコム - 時事通信ニュース 東京15区補選注目の「選挙妨害」に苦しんだ安倍氏 ヤジ排除は「表現の自由侵害」判決も - 産経ニュース <主張>朴名誉教授「無罪」 表現の自由を守る判決だ 社説 - 産経ニュース 法の番人「表現の自由」逸脱、岡口判事に罷免判決 戒告後も投稿続け拡散 「裁判官の威信失う」 - 日本経済新聞 SNS不適切投稿で仙台高裁判事を罷免 裁判官の表現行為めぐり初 | NHK - nhk.or.jp 「トランスジェンダーになりたい少女たち」発売開始 「表現の自由脅かす前例作らない」 - 産経ニュース 【第574回】 プラットフォーム新規制、どうなる?表現の自由!情プラ法、クレカ問題、違法コンテンツ 等 (2024/04/03) - 参議院議員山田太郎 殺人事件投稿、表現の自由超え著しい非行(共同通信) - Yahoo!ニュース 裁判官の「表現の自由」を慎重に検討、SNSの特性熟知と判断 岡口判事罷免 - 産経ニュース 要望書に署名の住民を戸別訪問 町議の行為に「憲法違反」判決 - nhk.or.jp EUや米国で揺れる脱炭素政策、「表現の自由」も問う - オルタナ 著者、出版、書籍販売、図書館を代表する五つの国際団体、表現の自由等の尊重を求める共同声明を発表 - ndl.go.jp 「安全保障の脅威」「表現の自由」米を揺るがす“TikTok規制法”、その本当の怖さとは?(平和博) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「表現の不自由」展示めぐり 名古屋市の敗訴確定 最高裁 - nhk.or.jp 気候変動と企業と「表現の自由」の不思議な関係 - オルタナ 米最高裁、SNS監視禁止法めぐり審理 表現の自由焦点 - 日本経済新聞 「いつのまにか権利が奪われるかも」ヤジ排除問題から考える表現の自由 映画「ヤジと民主主義」の監督に聞く - TBS NEWS DIG Powered by JNN 世界中で試練に立たされる表現の自由 - SWI swissinfo.ch - スイスインフォ スリランカ:オンライン安全法 表現の自由への打撃 アムネスティ日本 AMNESTY - アムネスティ・インターナショナル日本 「政治活動の自由」を連発する首相を憲法学者が批判 「滑稽だ」 [自民] - 朝日新聞デジタル SNSデマ、規制どこまで 「表現の自由」配慮、対応は業者の任意 関係者聞き取り - 朝日新聞デジタル どこまで?SNSのデマ規制 「表現の自由」配慮、現状は業者の任意 - 朝日新聞デジタル 「最長7年以上」ヘイト認定に長期化の壁、「表現の自由」見極め困難…抑止条例全国初制定の大阪市 - 読売新聞オンライン 【第565回】日本の表現の自由が危ない!?プラットフォーマーが引き起こす表現規制問題(2024/1/24) - 参議院議員山田太郎 論文「裁判官と『表現の自由』 -沈黙強制からの自由と良心」 - 法学館憲法研究所 パリ五輪、入場時などの「表現の自由」容認 IOC、妨害行為は除く - 産経ニュース がん治療情報と「表現の自由」、ある図書館の模索 リロン編集部から - 朝日新聞デジタル 「政治的にアウト」気付かせるポリコレ 正義の名の下に暴走なぜ - 毎日新聞 【終了】2023年12月30日(土)表現の自由を守る会フォーラム開催! - 参議院議員山田太郎 「公益」に歯止め、表現の自由の範囲は 「宮本から君へ」助成金巡る最高裁判決 - 朝日新聞デジタル 表現の自由どこまでOK? 画期的判決が問うた〝世論の空気と公益〟 - 朝日新聞デジタル 「表現の自由を侵害」弁護士会が福岡県に勧告 ラジオ番組に削除要請 - 朝日新聞デジタル ラジオ番組削除要請は「表現の自由侵害」 福岡県弁護士会が県に勧告 - 毎日新聞 番組コメント削除要請は表現の自由侵害と県弁護士会が県に勧告 - nhk.or.jp KADOKAWAの刊行中止と表現の自由-私たちはどのような社会に向かうのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「公益性」を振りかざす行政に警告となるか 映画助成金不交付に最高裁「表現の自由に照らして看過できない」 - 東京新聞 『宮本から君へ』最高裁判決-「表現の自由」の意義を汲んで萎縮の暗雲を晴らした画期的判決(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「宮本から君へ」助成金不交付、最高裁が取り消し 表現の自由を尊重 - 朝日新聞デジタル ネット上の「忘れられる権利」と表現の自由のバランスとは - Forbes JAPAN 性的コンテンツの「表現の自由」どう守る 理想は「良心的な歯医者」 - 朝日新聞デジタル (耕論)性的表現の自由と規制 志田陽子さん、山本直樹さん、田中東子さん - 朝日新聞デジタル 表現の自由と憲法 モノがいえる社会のために 慶応大学教授・鈴木秀美 - 好書好日 「表現の自由」のための自律――緊急事態宣言と「集会の自由」/志田陽子 - シノドス ■ ニュース2 司法界で強い権力 X停止命令のブラジル最高裁に「検閲」危惧する声 - 朝日新聞デジタル 川崎駅前の路上ライブ「うるさい」、警察への通報増加 表現の自由と規制のありようは?(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース テレグラム創設者の拘束、言論の自由とネット上の犯罪めぐる論議噴出 - CNN.co.jp テレグラムCEO逮捕、表現の自由めぐり批判 仏大統領は声明で反論 - 朝日新聞デジタル ネット上で偽・誤情報深刻化 総務省会議が対策案 事業者規制、表現の自由侵害恐れ - 毎日新聞 【解説】つばさの党「私たちに有利な判決」 最高裁が選挙のヤジを「表現の自由」と判断した小さくない意味 - Yahoo!ニュース ヤジ排除「表現の自由侵害」確定 最高裁、道側の上告退ける - 朝日新聞デジタル やじで排除“表現の自由を侵害” 道への賠償命令確定 最高裁 - nhk.or.jp 北海道警やじ排除で賠償確定 表現の自由侵害、最高裁 - 日本経済新聞 表現の自由と世間の認識 - 自社 佐賀県内で急増する探偵看板 景観への影響、危ぶむ声も 「表現の自由」、規制難しく - 佐賀新聞 都知事選ポスタージャック騒動 「表現の自由」逆手に - 日本経済新聞 「九条俳句」から10年 表現の自由めぐり、さいたま市で29日集会 [埼玉県] - 朝日新聞デジタル (憲法を考える)表現の自由、行政裁量どこまで 出演者が薬物事件、映画助成取り消し「違法」 - 朝日新聞デジタル <社説>鹿児島県警 表現の自由脅かす捜索 - 東京新聞 日本人がやたらと使う「表現の自由」は間違った運用 - アゴラ ほぼ全裸の選挙ポスターは表現の自由か 警視庁が警告 専門家「適切な表現考えるべき」 - 産経ニュース 報道関係者捜索、「表現の自由は理解」(共同通信) - Yahoo!ニュース 都知事選ポスターに“異常事態”が…パンダやカピバラ、子どもの手描きイラストも?「表現の自由を悪い解釈でやっている」 - FNNプライムオンライン 【盛況のうちに終了いたしました】川岸令和『表現の自由の苦難』(日本評論社)刊行記念シンポジウムのお知らせ - waseda.jp 自由に政策ビラを撒くのは「表現の自由」のど真ん中 - Real Sound ミセスMV「人種差別的」と批判 なぜ止められなかった? 表現の自由との兼ね合いは? 石戸諭氏「今の時代、登場人物・演出・衣装は妥当か全て説明できないといけない」(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース 「表現の自由を規制するな」と申し入れ 2024.6.11 愛知県警、申請に手数料を課す - 日本共産党愛知県委員会県政資料 米TikTok禁止法、適用範囲拡大に警戒 表現の自由侵すと反発や訴訟 - 日経ビジネスオンライン 統一部「対北朝鮮ビラは表現の自由」…尹大統領「強くなってこそ北朝鮮が変わる」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース <インターネット上の誹謗中傷相談に関する弁護士調査>弁護士の3割超が相談の増加を実感、賠償の増額や表現の自由の確保を求める声 - PR TIMES 「表現の自由」を盾にした根拠なき中傷、企業に深刻なダメージ…韓国で事例相次ぐ - AFPBB News 北朝鮮へのビラ散布は「表現の自由」 民間団体に自粛要請せず=韓国政府 - Yahoo!ニュース 来場無料 陰謀論と表現の自由 6月30日 市民会館で講演会 | さがみはら中央区 - タウンニュース ジョージアで「ロシア法」が再可決 欧米、表現の自由に制限と批判 - 朝日新聞デジタル 選挙のヤジは「表現の自由」なのか 朝日新聞に感じる〝ご都合主義〟与党批判は擁護も…野党批判は許しがたい性質 - ZAKZAK つばさの党の行為は「表現の自由」? 逮捕に踏み切った警視庁はどう判断したか 候補者ら立件の前例はなく - 東京新聞 「表現の自由」は誰のため? マスク氏対国家、深まる溝 - 日本経済新聞 つばさの党の選挙妨害「表現の自由超えた」 維新・吉村共同代表、国会での議論求める - 産経ニュース (社説)選挙妨害事件 自由と公正守る対応を - 朝日新聞デジタル 「つばさの党」の”選挙妨害”立件へ…「表現の自由」の主張はどこまで認められるか?【弁護士解説】 - Yahoo!ニュース 「表現の自由の中で適法」とつばさの党代表(共同通信) - Yahoo!ニュース 衆院補選で“選挙妨害”か 「つばさの党」に家宅捜索 黒川代表「表現の自由の中で…」 - 日テレNEWS 脅迫メールも送られた「トランスジェンダー本」 “書店に置かない”は「表現の自由」の侵害か? - Yahoo!ニュース TikTokが米政府提訴 禁止法は「表現の自由違反」 - 山陰中央新報社 TikTok 中国親会社がアメリカ政府を提訴 “表現の自由を侵害” | NHK - nhk.or.jp TikTok、米を提訴 「規制は違憲」と主張 表現の自由、争点に - 日本経済新聞 「TikTok」運営会社、アプリ“利用禁止”法は表現の自由を侵害…米政府を提訴(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース 「表現の自由を侵害」TikTok親会社バイトダンスがアメリカ政府を提訴 - TBS NEWS DIG Powered by JNN 香港、民主派デモのテーマ曲に禁止令 上訴法廷、「表現の自由」考慮の高裁判断覆す - 産経ニュース 「TikTok」運営会社、アプリ“利用禁止”法は表現の自由を侵害…米政府を提訴 - 日テレNEWS 「生成AI」偽情報と規制 “規制強化すべき”61% NHK世論調査 | NHK | 生成AI・人工知能 - nhk.or.jp 報道の自由度ランキング発表 日本は順位下げ、G7最下位の70位 - 朝日新聞デジタル 政府が水面下で偽情報対策か 「現代版検閲ありうる」「明示なき言論介入は不適切」憲法学者が懸念(楊井人文) - エキスパート - Yahoo!ニュース 朝日新聞襲撃事件を受け、表現の自由訴え続けた36年 金さんの「青空表現市」3日で幕へ|阪神 - 神戸新聞NEXT 衆議院東京15区補欠選挙2024年 選挙妨害か 表現の自由か 警視庁は候補者に異例の警告 選挙のあり方 専門家の見方は - nhk.or.jp 選挙妨害か表現の自由か】妨害と犯罪に達するかは別と元検事『国家権力はできるだけ政治・選挙に介入しないのが原則』でも『本気で摘発やろうと思えばできる - TBS NEWS DIG Powered by JNN “選挙妨害”か?表現の自由か?東京15区 広がる波紋 専門家は - nhk.or.jp 衆議院東京15区補欠選挙 諸派 新人が「自由妨害」で警告 - nhk.or.jp 米TikTok規制法が成立 「表現の自由」巡り裁判か - 日本経済新聞 「韓国、表現の自由と労働権が懸念される」アムネスティが指摘 政治•社会 - The Hankyoreh japan 米国のTikTok規制、「表現の自由」巡る法廷闘争へ - 日本経済新聞 TikTok禁止に司法の壁 表現の自由、争点に―米:時事ドットコム - 時事通信ニュース 東京15区補選注目の「選挙妨害」に苦しんだ安倍氏 ヤジ排除は「表現の自由侵害」判決も - 産経ニュース <主張>朴名誉教授「無罪」 表現の自由を守る判決だ 社説 - 産経ニュース 法の番人「表現の自由」逸脱、岡口判事に罷免判決 戒告後も投稿続け拡散 「裁判官の威信失う」 - 日本経済新聞 SNS不適切投稿で仙台高裁判事を罷免 裁判官の表現行為めぐり初 | NHK - nhk.or.jp 「トランスジェンダーになりたい少女たち」発売開始 「表現の自由脅かす前例作らない」 - 産経ニュース 【第574回】 プラットフォーム新規制、どうなる?表現の自由!情プラ法、クレカ問題、違法コンテンツ 等 (2024/04/03) - 参議院議員山田太郎 殺人事件投稿、表現の自由超え著しい非行(共同通信) - Yahoo!ニュース 裁判官の「表現の自由」を慎重に検討、SNSの特性熟知と判断 岡口判事罷免 - 産経ニュース 要望書に署名の住民を戸別訪問 町議の行為に「憲法違反」判決 - nhk.or.jp EUや米国で揺れる脱炭素政策、「表現の自由」も問う - オルタナ 著者、出版、書籍販売、図書館を代表する五つの国際団体、表現の自由等の尊重を求める共同声明を発表 - ndl.go.jp 「安全保障の脅威」「表現の自由」米を揺るがす“TikTok規制法”、その本当の怖さとは?(平和博) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「表現の不自由」展示めぐり 名古屋市の敗訴確定 最高裁 - nhk.or.jp 気候変動と企業と「表現の自由」の不思議な関係 - オルタナ 米最高裁、SNS監視禁止法めぐり審理 表現の自由焦点 - 日本経済新聞 「いつのまにか権利が奪われるかも」ヤジ排除問題から考える表現の自由 映画「ヤジと民主主義」の監督に聞く - TBS NEWS DIG Powered by JNN 世界中で試練に立たされる表現の自由 - SWI swissinfo.ch - スイスインフォ スリランカ:オンライン安全法 表現の自由への打撃 アムネスティ日本 AMNESTY - アムネスティ・インターナショナル日本 「政治活動の自由」を連発する首相を憲法学者が批判 「滑稽だ」 [自民] - 朝日新聞デジタル SNSデマ、規制どこまで 「表現の自由」配慮、対応は業者の任意 関係者聞き取り - 朝日新聞デジタル どこまで?SNSのデマ規制 「表現の自由」配慮、現状は業者の任意 - 朝日新聞デジタル 「最長7年以上」ヘイト認定に長期化の壁、「表現の自由」見極め困難…抑止条例全国初制定の大阪市 - 読売新聞オンライン 【第565回】日本の表現の自由が危ない!?プラットフォーマーが引き起こす表現規制問題(2024/1/24) - 参議院議員山田太郎 論文「裁判官と『表現の自由』 -沈黙強制からの自由と良心」 - 法学館憲法研究所 パリ五輪、入場時などの「表現の自由」容認 IOC、妨害行為は除く - 産経ニュース がん治療情報と「表現の自由」、ある図書館の模索 リロン編集部から - 朝日新聞デジタル 「政治的にアウト」気付かせるポリコレ 正義の名の下に暴走なぜ - 毎日新聞 【終了】2023年12月30日(土)表現の自由を守る会フォーラム開催! - 参議院議員山田太郎 「公益」に歯止め、表現の自由の範囲は 「宮本から君へ」助成金巡る最高裁判決 - 朝日新聞デジタル 表現の自由どこまでOK? 画期的判決が問うた〝世論の空気と公益〟 - 朝日新聞デジタル 「表現の自由を侵害」弁護士会が福岡県に勧告 ラジオ番組に削除要請 - 朝日新聞デジタル ラジオ番組削除要請は「表現の自由侵害」 福岡県弁護士会が県に勧告 - 毎日新聞 番組コメント削除要請は表現の自由侵害と県弁護士会が県に勧告 - nhk.or.jp KADOKAWAの刊行中止と表現の自由-私たちはどのような社会に向かうのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「公益性」を振りかざす行政に警告となるか 映画助成金不交付に最高裁「表現の自由に照らして看過できない」 - 東京新聞 『宮本から君へ』最高裁判決-「表現の自由」の意義を汲んで萎縮の暗雲を晴らした画期的判決(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「宮本から君へ」助成金不交付、最高裁が取り消し 表現の自由を尊重 - 朝日新聞デジタル ネット上の「忘れられる権利」と表現の自由のバランスとは - Forbes JAPAN 性的コンテンツの「表現の自由」どう守る 理想は「良心的な歯医者」 - 朝日新聞デジタル (耕論)性的表現の自由と規制 志田陽子さん、山本直樹さん、田中東子さん - 朝日新聞デジタル 表現の自由と憲法 モノがいえる社会のために 慶応大学教授・鈴木秀美 - 好書好日 「表現の自由」のための自律――緊急事態宣言と「集会の自由」/志田陽子 - シノドス ■ テクノラティ検索 #technorati .
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戦後の「表現の自由」に関する歴史 米国における学説の地位 創作物規制の参考 戦後の「表現の自由」に関する歴史 ①マッカーシー時代に共産主義者の言論を規制したという苦い歴史の教訓から、表現の自由の活発な波や宣言が出されている。 学問的理論から市民運動に至るまで、善良で創造的な人の言論や思想を弾圧しようとした結果、その人達にキャリア、家族、プライバシー、安全の面に恐ろしい影響を及ぼしたため、憲法修正第1条はこれを乗り越えるためのものとして発達した。 ②上記の経験から、「避けるべき悪とは、表現された政治的視点の内容に反対という理由で政府が思想を制限する事である。争われているのは心の領域なのだから、知的に説得すればよいのだ。そして一番危険なのは、周辺にいる無力な比較的声を持たない不満分子、その思想を誰も聞いたことがない、そういう人たちが、政府の力でつぶされてしまうことである」という教訓が広まった。真実はいつか勝つのだから、という信仰を基盤に「真実は開かれた状態で虚偽と戦うことによる全うされる」事が確認され、言論市場は論争の場になった。 ③ニューヨーク・タイムズ対サリバン判決(1964)によって、連邦最高裁でニューヨーク・タイムズ社が勝利。米国では、集団に対する名誉毀損を禁止する法律は本質的は憲法違反であり、判決文には「個人に対する名誉毀損と集団に対する名誉毀損では、後者の方が違憲性が高い」と言及されていた。 米国における学説の地位 アメリカでは、法形成における学説の地位は高い。その現象は、アメリカ法の形成期にみられたが、19世紀中量から19世紀末までは、一時学説の地位は低下した。しかし20世紀に入ると、学説の重要性は増大し、今日では、イギリス法がjudge-made law(裁判官の創った法)であるとすればアメリカ法はprofessor-made law(大学教授の創った法)であるとよく言われるくらいである。このことは、一つには、連邦制のもとで50余の法域から出てくるおびただしい資料を整理研究することは実務家の手にあまるという事情により、またもう一つには、20世紀に入ってからいわゆるsociological jurisprudence(社会学的法学)の方法が学界のみならず実務界にも行きわたり、法の背景となっている社会的事実に眼が向けられるようになったことが、学問的分析が重視されるもとになったということによる。そしてこれらのことは、法学教育の改革によって生じた大学における法学研究の振興によって可能になったことであるとともに、大学における法学を刺激する要因ともなったのである。 アメリカで学説の地位が高いと言うときに、それが大陸法系の諸国と若干意味合いを異にすると思われることを、附言しておきたい。アメリカの場合、法学者と実務家との結びつきは、より強い。学者は、ごく限られた例外を除き、大学の教授になる前に、少なくとも何年かの実務の経験をもっている。学界に入ってからも、実務家との関係はより密接である。実務家の側でも、自ら学者的な仕事をし、あるいはそれに協力する者が多い。こうして、「学説」として参照される文献の中に、学者と実務家との協力の所産が数多く見出され、さらに、実務かが、学問的著作を公けにすることも珍しくなく、しかもその中には、法哲学・法社会学・法史学的な研究も含まれるということになるのである(田中 英夫「英米法総論 上」p.48-49) ただその重んじられ方は、学者の理論が重んじられるというよりも、厖大な判例を整理して一つの方向を打ち出したとか、法をその背景にある社会学的事実との関連において研究したとかという、実証的研究の成果が重んじられるという色彩が強い。アメリカの学者の活動が、ある分野についての大部の数巻にわたる著述か、特定の問題についてのモノグラフないし雑誌論文の形で発表されるのが例であることは、そのことを反映している」(田中 英夫「英米法総論 下」p.511) 参考サイト リステイトメント - Wikipedia 創作物規制の参考 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う アメリカでは仮想児童ポルノの単純所持を違法とする判例が確定しそう - spring efemeral ローレンス対テキサス州事件 - Wikipedia 「児童ポルノ防止法は違憲」、最高裁が裁定(2002/04/17) 米最高裁、バーチャル児童ポルノを「承認」(2002/04/17) ネット上のポルノ規制は違憲~米最高裁判決(2004/06/30) 米最高裁:「オンラインポルノは技術で回避すべき」--小差で違憲判決(2004/06/30) 米最高裁、ネットポルノから子ども保護する法律に違憲判断(2009/01/22) 米最高裁、ウェブポルノを規制する児童オンライン保護法を最終的に却下(2009/01/22)
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国連・表現の自由に関する特別報告者(Frank La Rue氏)による報告書:表現の自由に対する子どもの権利 意見および表現の自由に対する権利の促進および保護に関する特別報告者の報告書 A/69/335(2014年8月21日) 配布:一般 原文:英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳PDF〕 目次 I.はじめに II.特別報告者の活動 III.表現の自由に対する子どもの権利A.国際人権法上の表現の自由に対する権利 B.第13条:表現の自由に対する子どもの権利 C.第12条:自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視される子どもたちの権利 D.第17条:情報にアクセスする子どもの権利 IV.表現の自由に対する子どもの権利の制限 V.表現の自由に対する比例性を欠いた制限の正当化事由として利用される子どもの保護 VI.子どもの表現の自由の促進A.団体を作り、かつ政治に参加する子どもたちの自由の奨励 B.子ども主導型アドボカシーの奨励 C.さまざまな情報源からの情報へのアクセスの確保 D.メディアの自主規制の促進 VII.子どもたちによるインターネットへのアクセスA.比例性を欠いた制限が採用されることについての懸念 B.インターネットの利用に関する子どもたちのエンパワーメント C.調査研究の拡大 VIII.結論および勧告 I.はじめに 1.特別報告者は、人権理事会決議25/2にしたがって提出される本報告書において、表現の自由に対する子どもの権利に焦点を当てる。 2.子どもの権利条約では、子どもを権利の全面的主体として認識することが強調されている。条約にしたがい、子どもが未成熟であることを、子どもから権利を剥奪して当該権利を成人のみが享有するようにすることの正当化事由として利用することは受け入れられない。子どもは、ミニチュアサイズの人権を認められたミニチュアサイズの人間ではないのである。それどころか、条約は子どもの市民的および政治的権利の保護を拡大するとともに、すべての子どもがその人格を可能なかぎり最大限に発達させることを確保するための具体的措置をいくつか掲げている。また、条約にしたがい、表現の自由に対する権利は子どもの成熟にともなって漸進的に行使されるべきである。 3.子どもを害から保護することおよびおとなが子どもを指導する義務の重要性について疑義を唱える者は誰もいない。しかしながら、年齢が低いことおよび相対的に未成熟であることの結果として子どもが直面する可能性のあるリスクが過剰に言いたてられ、表現の自由に対するおとなおよび子ども双方の権利を不当に制限することの弁明として利用されることがあまりにも多すぎる。このような不当な制限は、何が有害情報であるかについての定義の曖昧さおよび幅広さから生じることもあれば、単に学校、家庭および社会一般における権威主義的態度が暗黙のうちに受け入れられていることによって固定化されることもある。 4.インターネットが開発と人権を促進するための不可欠な手段として広く認められるのであれば、インターネットが子どもにとって不可欠な手段であることも理の当然である。しかし、暴力または虐待の目的でこれらの手段を利用することについての懸念が生じている。デジタル・コミュニケーションの利用を広範に制限することおよび検閲を行なうことは、単に受け入れられないのみならず、これらの懸念の解決策としても実効性を持たない。人権規範が求めているのは、コミュニケーションに対する制限が必要性および比例性の厳格な基準に一致する形で行なわれる、バランスのとれたアプローチである。 5.特別報告者は、本報告書で、表現の自由に対する子どもの権利が国際人権条約でどのように規定されているか、子どもの権利条約にとくに注意を払いながら明らかにする。続いて、この権利の実現を妨げている重要な障壁(表現の自由および情報へのアクセスに対する子どもの権利の直接の制限、ならびに、表向きは子どもの保護を目的としているものの実質的に表現の自由に対するおとなの権利も制限している全般的制限を含む)について詳述する。また、表現の自由に対する子どもの権利の保護および促進に関わる若干の経験についても述べる。インターネットが現代社会に与えている未曾有の影響に鑑み、特別報告者は、子どもの権利の促進にとっての新たなテクノロジーの重要性と、この分野で浮かび上がりつつあるいくつかの具体的懸念についても取り上げる。最後に、国際人権法が定める関連の基準に国内法および国内実務を適合させることに関する勧告を行なう。 II.特別報告者の活動 6.(略) 7.(略) 8.本報告書の作成にあたり、特別報告者は、表現の自由に対する子どもの権利に関する関連の研究の検討および専門家との協議を行なった。また、Child Rights International Networkが蓄積した情報も活用している。加えて、特別報告者は、リオデジャネイロ(ブラジル)、フィレンツェ(イタリア)、メキシコシティおよびヨハネスブルグ(南アフリカ)でこの問題に関する専門家協議を開催した。 III.表現の自由に対する子どもの権利 A.国際人権法上の表現の自由に対する権利 9.表現の自由は、市民的および政治的権利に関するすべての国際・地域人権文書に掲げられている [1]。市民的および政治的権利に関する国際規約第19条では、表現の自由に対するすべての者の権利(国境にかかわりなく、あらゆる種類の情報および考えを求め、受けかつ伝える権利を含む)が承認されている。同条に基づき、あらゆる形態の表現およびその普及手段が保護の対象となる(第2項参照)。この権利には、規約第19条第3項および第20条に掲げられた制限に服することを条件として、他者に伝達しうるあらゆる種類の考えおよび意見の通信を行ないかつ受けることも含まれる。 [1] 世界人権宣言第19条、市民的および政治的権利に関する国際規約第19条、欧州人権条約第10条、米州人権条約第13条および人および人民の権利に関するアフリカ憲章第9条参照。 10.子どもも規約に定められたすべての市民的権利から個人として利益を得る [2] にもかかわらず、従来、表現の自由に対する権利は子どもたちと関連づけられてこなかった。ジュネーブ子どもの権利宣言(1924年)および〔国連・〕子どもの権利宣言(総会決議1386 (XIV))など、子どもについて取り上げた従前の国際文書では、子どもは未成熟さゆえに意味のある選択を行なうことはできないという憶測に基づき、この権利に関するいかなる言及もなかった。子どもの権利条約は、子どもの権利および固有の尊厳の保護における分水嶺である。従前の国際法文書とは異なり、条約は、子どもに対するおとなの義務を基盤とするアプローチ(子どもの権利宣言参照)から権利の保有者としての子どもに焦点を当てるアプローチへの、重点の劇的な転換を促している。 [2] Official Records of the General Assembly, Forty-fourth Session, Supplement No. 40 (A/44/40), annex VI, para. 2. B.第13条:表現の自由に対する子どもの権利 11.子どもの権利条約は、表現の自由に対する子どもの権利を宣明した最初の国際法文書である [3]。第13条の文言は、市民的および政治的権利に関する国際規約第19条第2項および第3項の文言を緊密になぞっている。一部の論者によれば、第13条は規約第19条の規定を、子どもに適用するための試みをほとんど行なうことなく「剽窃」したものにすぎないため、それ自体ではほとんど価値がない [4]。しかし、意見を聴かれる権利および情報にアクセスする権利を保護する条約第12条および第17条に掲げられた規定とあわせて読めば、第13条は、表現の自由に対する子どもの権利について、規約第19条による保護よりも優れているとまではいかなくとも、同等の水準の保護を与えているということができる。 [3] 子どもの権利および福祉に関するアフリカ憲章(1999年発効)第7条も参照。 [4] Sylvie Langlaude, "On how to build a positive understanding of the child s right to freedom of expression", Human Rights Law Review, vol. 10, No. 1 (2010), pp. 33-66. 12.第13条では子どもの発達しつつある能力について言及されておらず、また表現の自由に対する権利を行使するための最低年齢もしくは一定の成熟度も定められていない。この意味で、表現の自由には発達の側面があると捉えられてきた。表現の自由の目的は、子どもたちが、社会において他者とともに精神および自分自身を発達させ、かつ公的生活に参加する市民へと成長していけるようにするところにあるからである [5]。子どもの表現の自由は、子どもが自律的に意見を表明する能力を身につけたときまたは子どもがティーンエイジャーになったときから始まるのではないし、そのようなことはありえない。子どもが、事前に機会を与えられることもなく発達し、18歳という魔法の年齢に達した途端に自律的な存在として社会に参加するようになるなどと期待することはできないのである [4]。 [5] Herdis Thorgeirsdottir, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 13 - The Right to Freedom of Expression (Martinus Nijhoff Publishers, 2006). 13.とはいえ、子どもはおとなではなく、子どもが発達しつつある能力を有しているという事実を回避することもできない。子どもの権利条約第5条に掲げられたこの原則は、単純に、子どもの「子どもらしさ」を考慮する必要性と、子どもの発達および権利行使のあり方はおとなのそれとは異なるという事実を反映したものにすぎない。条約第5条に基づいて親および子どもに責任を負う他の者に付与されている役割が示唆するのは、子どもが表現の自由に対する権利を享有する度合いは、実際上、子どもに特化したものではない国際人権文書において同様の文言で表されている権利をおとなが享有する度合いほど幅広くはないということである [6]。表現の自由に対する権利の行使は子どもの成熟とともに拡大する一方、第5条に基づいて親が行なう適切な指示および指導はそれにしたがって後退していく [4]。 [6] Aoife Nolan, Human Rights Law in Perspective Children s Socio-Economic Rights, Democracy and the Courts (Oxford, Hart Publishing, 2011). 14.条約第13条の文言は全体として規約第19条の文言をなぞっているが、一部の規定は省略されている。第一に、第13条には、干渉されることなく意見を持つ権利(規約第19条第1項)が含まれていない。ただしこの権利は、第13条第1項に黙示的に含まれているか、または条約第12条もしくは第14条に包含されていると推論することもできよう [7]。第2に、第13条には規約第19条第3項の第1文(「2の権利の行使には、特別の義務および責任をともなう」)が含まれていない。現代的表現媒体の強力な影響力ゆえに規約に導入されたこの1文を含めることは、子どもの表現の自由との関連では必要ないと判断されたものと思われる [7]。 [7] Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Martinus Nijhoff Publishers, 1999). 15.表現の自由に対する権利の適用範囲はかなり広い。子どもの権利委員会によれば、条約第13条は、国家に対して行使できるだけではなく、家庭、コミュニティ、学校、公共政策の決定および社会においても行使できる権利を付与するものである [4]。 16.とくに、家庭は、表現の自由に対する子どもの権利の実現におけるもっとも重要な柱のひとつと考えられている。親が子どもの養育および発達について第一次的責任を負っており、かつ子どもの最善の利益を基本的関心事としていることは、広く認められているところである。委員会は、家庭の構造を、子どもが自由な意見表明を学び、それによって社会に参加するために必要なスキルを身につけられるような参加型のものにすることを奨励している。家族構成員の義務には、子どもの意見を聴き、かつそれを真剣に受けとめる義務や、条約上の権利の実現について子どもを支援する義務が含まれる(CRC/C/43/3, paras. 999-1,002〔訳者注/「意見を聴かれる子どもの権利」に関する委員会の一般的討議の勧告、パラ16-19〕参照)。 情報を求める権利 17.情報を求める権利(子どもの権利条約第13条第1項)は、情報、とくに公的機関が保有する情報にアクセスする権利としばしば関連づけられてきた。この権利は、子どもが国内外の多様な情報源からの情報および資料にアクセスできるようにすることを目指す、条約第17条の規定とも密接に関連している。 18.情報を求めることおよび情報にアクセスすることは、子どもの発達にとって必要不可欠であるとともに、社会生活への参加に欠かせない前提条件である。したがって、子どもの権利委員会はこの権利を、公的機関が保有する情報にアクセスできるようにする積極的義務を国に課すものと解釈してきた。自由権規約委員会の見解によれば、この権利を実効あらしめるために、国は、公益に関わる情報に容易に、迅速に、効果的かつ実際的にアクセスできることを確保するためにあらゆる努力を行ない、かつ、ある者が(情報の自由法などの手段により)情報にアクセスできる必要な手続を制定するべきである(CCPR/C/GC/34、パラ19参照)。 情報を受ける権利 19.子どもは、あらゆる種類の情報および考えを受ける権利も有している。子どもの権利委員会がその総括所見および勧告でこの規定に言及することは多くない。打ち立てられつつある原則は、子どもを異なる文化に親しませるための措置がとられなければならないこと、メディアは子どもが他の文明について学ぶのを援助しなければならないこと、および、すべての子どもを対象とした児童文学の刊行、普及および提供を奨励するための措置がとられるべきであることぐらいである [4]。 20.情報を受ける権利は、教育に対する子どもの権利を締約国が承認した第28条、および、子どもの教育においてはとくに子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させることを目指すものとすると強調されている第29条と、密接に関連している。 情報を伝える権利 21.最後に、子どもは他者に情報を伝える権利を有する。情報を受ける権利の場合と同様、子どもの権利委員会の先例にはこの権利への言及がほとんど見られない。委員会は、たとえば、子どもには子どもの雑誌、テレビその他のメディアに寄与する権利、学校の内外で政治的活動に従事する権利およびインターネット上のチャットルームを開設する権利があると述べている [4]。 許容される制限 22.子どもの権利条約第13条第2項では、表現の自由に対する権利の行使には一定の制限を課することができると明示的に規定し、当該制限を掲げている。子どもの権利委員会は、この権利に対する制限として許容されるものについての包括的先例を発展させていない [4]。ただし、規約第19条第3項の解釈および適用について自由権規約委員会が行なった分析は、表現の自由に対する子どもの権利についても必要な修正を加えて当てはめることができる(CCPR/C/GC/34、パラ21参照)。 23.第1に、制限は公衆がアクセスできる法律によって定められ、かつ、個人が自己の行動をしかるべく規制できるよう十分に精確に定式化されていなければならない。第2に、制限は、第13条第2項(a)および(b)に掲げられた事由、すなわち他の者の権利または名誉の尊重および国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護に基づいてのみ課すことができる [8]。第3に、制限は必要性および比例性の厳格な基準に一致するものでなければならない。 [8] 子どもの権利条約の起草過程においては、制限の正当化事由に追加する形で「子どもの霊的および道徳的福祉」への言及を含めるという提案が、そのような制限を子どもにのみ課すのは不公正となること、および、その問題は情報へのアクセスに関する第17条ですでに扱われていることを理由に却下されている。Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child参照。 C.第12条:自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視される子どもたちの権利 24.子どもの権利条約第12条は、国際人権法において他に例を見ない規定である。これは子どもだけが有する権利であって、おとなが有する権利ではない。子どもは、市民的および政治的権利に関する国際規約に明示的に掲げられた、自己に関わるあらゆる状況について意見を表明する一般的権利を有していないためである [4]。子どもの意見に常に耳が傾けられるわけではないという事実が、意見を聴かれる一般的権利を条約に含めることの正当な理由となる。第12条の目的は、おとなが有する全面的自律権を有しない一方で権利の主体でもある子どもの法的・社会的地位に対応するところにある(CRC/C/GC/12、パラ1参照)。 25.同条第1項は、自己の意見をまとめる力のある子どもに対し、自己に影響を与えるすべての事柄に関して自由に意見を表明する権利と、その後、その子どもの年齢および成熟度にしたがって当該意見を正当に重視される権利を付与している。第2項は、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても意見を聴かれる子どもの権利を定めている。 26.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられるすべての子どもの権利は、条約の基本的価値観のひとつを構成するものである。子どもの権利委員会は、第12条を条約の4つの一般原則のひとつに位置づけてきた。これは、同条はそれ自体でひとつの権利を定めているというのみならず、他のあらゆる権利の解釈および実施においても考慮されるべきであることを強調するものである(CRC/C/GC/12、パラ2参照)。 27.第12条にしたがい、締約国は、当該権利を自国の法体系において承認する義務、子どもに影響を与えるすべての行動および意思決定プロセスへの子どもの積極的関与を容易にするために適切な機構を整備する義務、および、表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行する義務を負う。子どもの権利委員会は、子どもの意見に耳を傾けているように見せることは相対的に難しくないものの、子どもの意見を正当に重視するためには真の挑戦が必要であると指摘してきた。委員会によれば、子どもの意見に耳を傾けることは、それ自体が目的とされるべきではなく、むしろ、国が、子どもたちとの交流および子どもたちのための行動において、子どもの権利の実施にこれまで以上の配慮を払うようにするための手段として見なされなければならない(CRC/GC/2003/5参照〔パラ12〕)。 28.表現の自由に対する権利は、第12条に掲げられた、意見を聴かれる権利と混同されることが多い。子どもの権利委員会は、どちらの条文も強く関連し合っているとはいえ、これらの条項は異なる権利を定めたものであって混同されるべきではないと考えている。第12条は、子どもに影響を与える事柄について具体的に意見を表明する権利、および、子どもの生活に影響を及ぼす行動および決定に関与する権利に関連している。この規定が、締約国に対し、子どもに影響を与えるあらゆる行動および意思決定への子どもの積極的参加を容易にし、かつ表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行するために必要な法的枠組みおよび機構を導入する義務を課している一方、表現の自由は、締約国によるこのような関与または反応を要求するものではない。ただし委員会は、子どもの自由な意見表明を可能とする環境をつくり出すことは表現の自由に対する権利を行使する子どもの能力の構築にも寄与すると考えている(CRC/C/GC/12、パラ81参照)。 29.表現の自由との関連で第12条が有するもうひとつの興味深い側面は、参加が重視されていることである。この文言は同条では用いられていないものの、子どもの権利委員会は、さまざまな機会に、子どもは社会に参加することによって意見を聴かれ、公共の問題に関する見聞を広め、かつ自国の生活において役割を果たせるようになると指摘してきた(たとえばCRC/C/SR.379、パラ55参照)。参加は、家庭、学校および社会一般において奨励されるべきであり、政治的、社会的、経済的および文化的生活に関わるものであるべきであり、かつ、既存の諸制度を通じておよび子どもに特化した機関の創設を通じて行なわれるべきである。子どもの参加権を奨励することの理論的根拠は、子どもの発達を促進するところにある。子どもが学校およびコミュニティの生活に参加する経験を持たなければ、長じて社会の全面的構成員になることは期待できないからである(たとえばCRC/C/SR.277、パラ50参照)。 D.第17条:情報にアクセスする子どもの権利 30.子どもの権利条約第17条は、情報にアクセスする子どもの権利を扱うとともに、そのような情報の提供をマスメディアに対して奨励する際の国の役割について取り上げている。この規定の目的は、子どもが国内外の多様な情報源からの情報および資料(とくに自己の福祉および健康の促進を目的とするもの)にアクセスできるようにすることである。同条は、マスメディアが果たす重要な機能も認めるとともに、第17条に基づく子どもの権利を実施するために締約国がとる必要のある多くの措置を列挙している。これらの権利には、とくに書籍、雑誌、新聞、テレビ、ラジオ番組および図書館を通じて情報を求めかつ情報にアクセスする積極的権利も含まれる。 31.締約国は、第17条(e)に基づき、子どもの福祉に有害な情報および資料から子どもを保護するための適切な指針を発展させるよう求められている。したがって、子どもは成熟にともなってますます広範囲の資料へのアクセスを認められるべきであるが、その発達しつつある能力次第で、発達にとって有害となる可能性がある資料から保護されるべきでもある。委員会の先例では、「有害な資料」の包括的定義は示されておらず、暴力的、人種主義的またはポルノグラフィー的資料への一般的言及が見られる程度である。 32.この権利は、条約第13条に掲げられた、情報を求める権利と密接に関連している。この権利の行使は、子どもが見聞を広め、よって社会生活に参加できるようにすることを目的とするものだからである。子どもの権利委員会は、この権利を充足することは意見を聴かれる権利(第12条)の効果的行使の前提条件であるとも指摘してきた。委員会は、子どもは自己に関わるすべての問題についての、子どもの年齢および能力にふさわしい形式による情報(たとえば子どもの権利、子どもに影響を与える手続、国内法令および国内政策、地元のサービスならびに不服および苦情の申立て手続に関連する情報)にアクセスできなければならないと説明してきた。 33.委員会はまた、メディアが、子どもの意見表明権に関する意識を促進することおよびそのような意見表明の機会を提供することのいずれにおいても重要な役割を果たすとも指摘してきた(CRC/C/GC/12、パラ83参照)。この規定に基づくメディアのその他の義務には、さまざまな情報源からの情報へのアクセスを提供すること、若者が社会に対して行なう前向きな貢献を描くこと、子どものためのサービス、施設および機会に関する情報を普及すること、平等主義的な原則および役割を促進すること、ならびに、ポルノグラフィー、薬物および暴力の描写水準を最低限に留めることが含まれる(総会決議45/112付属文書〔リャド・ガイドライン〕参照)。 IV.表現の自由に対する子どもの権利の制限 34.子どもたちは、子どもの自由なコミュニケーションを認めることのリスクを過剰に言い立て、かつ子どもの主体性を過小評価することの多いパターナリスティックな態度が確立されていることの結果として、表現の自由に対する権利の実現を妨げる特有のハードルに直面している。加えて、子どもたちの権利は、おとなの表現の自由を阻害するすべての障壁の影響も受ける。 35.子どもの権利委員会は、多数の国々に対し、家庭、学校および社会一般を含むあらゆる領域で子どもに対する伝統的態度が残っていることにより、自由な自己表現に対する子どもたちの権利の受容が引き続き遅れていると指摘してきた(たとえばCRC/C/SGP/CO/2-3〔シンガポール〕、パラ33およびCRC/C/ECU/CO/4〔エクアドル〕、パラ40参照)。子どもたちの表現の自由を妨げる障壁は、子どもに対するおとなの権力に疑問が呈されないままの環境においてとりわけ蔓延している。教育現場は、子どもは自分自身の権利、意見および気持ちを有する人間であるという認識と子どもに対するパターナリスティックな見方との間に存在する緊張の一部が、特段のわかりやすさをともなって浮き彫りになる環境である。 36.教育の目的に関する一般的意見1号のパラ8で、子どもの権利委員会は次のように述べている。 「子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。したがって、たとえば教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、かつ第12条第1項にしたがった子どもの自由な意見表明および学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない」 37.しかしながら、多くの国では、教育とはおとなが子どもをあらかじめ定められた形に成型するための手段であるという考え方のゆえに、子どもたちが自由な自己表現の権利を否定されている。このことは、たとえば生徒に学校の運営方法についての意見表明をさせないことが多い、権威主義的な学校環境および教育手法の蔓延(CRC/C/KOR/CO/3-4〔韓国〕、パラ40参照)に明らかである。場所によっては、意見を発展させかつ表明するよう子どもに奨励する参加型の教育手法ではなく、暗記学習が引き続き標準とされているところもある(CRC/C/15/Add.148〔サウジアラビア〕、パラ39)。 38.生徒が団体を作ることおよび政治的意見または論争を招きかねない意見を表明することを認めていない学校は多い。1969年のティンカー対デモインズ独立コミュニティ学校区事件(Tinker v. Des Moines Independent Community School District)は、おそらく子どもの表現の自由の保護に関する最初の重要判例であろう。1965年12月、3人の生徒(13歳、15歳および16歳)が、ベトナム戦争に抗議するため、平和のシンボルをあしらった黒い腕章を着けて学校に行くことを計画した。その抗議の計画を耳にした地方学校当局は、学校における腕章の着用を禁止し、関与した生徒らを停学にした。生徒らはアメリカ自由人権協会の支援を得て裁判所に不服申立てを行ない、その申立ては、1969年、アメリカ合衆国最高裁判所によって認められた。 39.司法制度は、根深い権威主義的慣行を修正するうえでしばしば重要な役割を果たす。いまのところ、表現の自由および情報へのアクセスに対する子どもの権利を確認した裁判所の決定例はほとんどない。しかし、とくに米国では教育現場における実例が増えつつある。たとえば、フロリダのある高校生は、学校でゲイの権利を支持するいかなるシンボルも着用してはならないとされた。校長が、虹をあしらったいかなるシンボルも生徒にゲイの人々のセックスを連想させると考えたためである。連邦裁判所判事は、前述のティンカー事件判決を引用した決定で、学校は当該生徒の権利を侵害したと判示した [9]。 [9] American Civil Liberties Union, "Federal judge rules that students can t be barred from expressing support for gay people" (13 May 2008). 40.生徒が運営する刊行物は、生徒が意見を表明できるもうひとつの重要な手段である。これらの刊行物は、若者にとっての関心事であり、おとなが議論に居心地の悪さを覚えるかもしれない問題についての報告が掲載されることから、支援の供給源となる。しかし、生徒の記事は、ティーンエイジャーの妊娠や親の離婚の影響等の問題を取り上げているという理由で検閲の対象とされてきた。生徒によるソーシャルメディアへの投稿もますます監視の対象とされるようになっており、場合により、子どもが学校の批判を投稿したという理由で退学になることもある。 41.文化的活動への子どものアクセスも、正当な理由なく検閲の対象とされる場合がある。1993年のドゥンドゥズ・チシザ対ケイト・カインジャ大臣事件(Dunduzu Chisiza Jr. v. Minister Kate Kainja)で、マラウィの裁判官は、公立学校で独立系グループが行なうすべての劇その他のパフォーマンスを禁じるのは表現の自由の侵害であると異議を申立てた役者の申立てを認容した [10]。一部の学校が宗教的理由で音楽の自由を禁じているという報告もある。 [10] Article 19, "Kid s talk freedom of expression and the UN Convention on the Rights of the Child" (1999)参照。 42.学校カリキュラムの内容の制限も、多様な情報源からの情報に対する子どものアクセスに影響を及ぼす場合がある。これとの関連で、学校管理者が支持する考えに逆行する考えを記載した書籍および教材が禁じられることも、もうひとつの懸念事項である。たとえば、1982年の教育委員会対ピコ事件(Board of Education v. Pico)で、米国の裁判所は、思想上の理由で書籍を学校図書館から取り除くことはできないと判示している。 43.情報を直接禁止することに加え、一部の学校カリキュラムでは、歴史に関する偏った見方または特定の集団(女子、セクシュアルマイノリティ、民族的マイノリティまたは障害のある子どもなど)に対する偏見のある見方が提示される場合もある。自分自身の意見を形成する子どもの自由に悪影響を与え、かつ逆に差別を固定化させることにつながる可能性があるこのような状況については、さまざまな国連条約機関が各国に対する勧告のなかで提起してきた。 44.この問題については欧州社会権委員会も取り上げている。同委員会は、2009年、性教育を取り上げたクロアチアの学校カリキュラムが性的指向を理由とする差別を行なっていると認定した。同委員会は、カリキュラムに掲げられた一部の説明は同性愛者にスティグマを付与するものであり、かつ否定的な、歪められた、非難されるべき、かつ品位を貶めるステレオタイプに基づいていると指摘している [11]。 [11] International Centre for the Legal Protection of Human Rights v. Croatia. 45.表現の自由に対する子どもの権利を制限することの影響は、校門の内側には留まらずに公的生活にも及ぶ。子どもたちは、おとなとまったく同様に、政治的意見を表明したことを理由に過度の暴力または恣意的拘禁の対象とされる可能性がある。たとえば、子どもの権利委員会は最近、シリア・アラブ共和国に対し、南部の街であるダルアで、校舎の壁にペンキで反政府的な落書きを行なったとして罪に問われた8~15歳の児童生徒の集団が逮捕および隔離拘禁の対象とされたこととの関連で、このような人権侵害があったことを強調した(CRC/C/SYR/CO/3-4、パラ46参照)。ベラルーシに対しても、2010年12月の大統領選挙との関連で行なわれたデモの際に青少年が拘禁されたことについて懸念を表明している(CRC/C/BLR/CO/3-4、パラ35参照)。 46.法律による比例性を欠いた制限は、おとなおよび子ども双方の権利への干渉となる。これには、たとえば表現の自由は「イスラムの原則」に照らして解釈しなければならないという要件を引用する曖昧な文言の制限条項を掲げた法律や、安全保障に対するリスクの過度に広範な解釈が含まれる。これは、子どもの権利条約第13条第2項および第15条に定められた制限を超える可能性がある(CRC/C/15/Add.254〔イラン〕、パラ40およびCRC/C/PRK/CO/4〔北朝鮮〕、パラ27-28参照)。 47.平和的集会に対する子どもの権利の不当な制限には、子どもの表現の自由を妨げる一般的な障壁の一部が反映されている。平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者は、最近の報告書で次のように指摘している。 「若者が一部のデモに参加することについて安全上の懸念があることもあろう。しかし、……マレーシアの法律のような法律〔15歳未満の子どもはデモに参加できないとするもの〕は、そのような懸念に具体的に対応するのに十分なほど限定されたものとなっていない。むしろ、特定の年齢の個人を対象とする全面的禁止は、住民のある層全体について平和的な集会に参加する権利を例外なく消滅させるものであって、子どもの権利条約第15条に反している」(A/HRC/26/29、パラ24参照) V.表現の自由に対する比例性を欠いた制限の正当化事由として利用される子どもの保護 48.分野によっては、一部のタイプの情報へのアクセスに関して子どもの安全および福祉を懸念すべき正当なかつ理解できる理由が存在する場合もある。たとえば、多くの国は、とくに子どもの保護を目的として放送(とくにテレビ)を規制している。国による規制にはたとえば何らかの年齢別放送制限システムが含まれ、かつそのシステムを執行するための独立機関が設置されていることが多い。子どもにはふさわしくないと一般的に考えられている内容には、性的に露骨な内容、暴力および攻撃的言葉が含まれる。ただし、規制はメディアの自由に相当の影響を与えかねない。そのうえ、何が有害な情報にあたるかの定義は主観的なものである。したがって、子どもの保護を目的とするあらゆる規制および当該規制を執行するために設けられた機構は、おとなおよび子ども双方の権利を縮小させる比例性を欠いたまたは恣意的な制限が課されることを防止する目的で、開かれた、かつ透明なやり方で定期的に再検討することが求められる。さらに、これらの規制の執行を委ねられた機関の独立性を確保することはきわめて重要である――たとえば当該機関の構成に関する規則は、とくに政治的勢力または経済的利害によるいかなる干渉からも保護されるような形で定めることが求められる。 49.たとえばインターネットのフィルターの設定方法の決定にあたって有害な情報を曖昧かつ広範に定義すれば、結果として、十分な情報に基づく決定を行なうための支えとなりうる情報(性教育および薬物の使用等の問題に関する誠実な、客観的なかつ年齢にふさわしい情報を含む)に子どもがアクセスできなくなりかねない。これは、リスクに対する子どもたちの脆弱性を軽減するのではなくむしろ悪化させてしまう可能性がある(さらに詳しくはインターネットについて取り上げた後掲VII参照)。 50.有害な資料から子どもを保護するために事前検閲を行なうことは、国際人権基準に逆行する比例性を欠いた制限の一例である。たとえば、『最後の誘惑』(オルメド・ブストスほか)対チリ事件(The Last Temptation of Christ (Olmedo Bustos et al) v. Chile)において、米州人権裁判所は、チリ政府が子どもの道徳を保護するためにマーティン・スコセッシの映画『最後の誘惑』を禁止したことは米州人権条約第13条(思想および表現の自由)の違反であったと判示した。同裁判所は、判決理由として、映画館への子どもの入場を規制することなど、事前検閲よりも制限度の低い措置をとることによって子どもを保護することは容易であったと述べている。 51.事前検閲に関するより最近の判例(南アフリカ印刷媒体連合ほか対内務大臣ほか〔Print Media South Africa and Another v. Minister of Home Affairs and Another〕事件)で、南アフリカ高等法院は、南アフリカ映画および出版物法(1996年法律第65号)の改正は表現の自由に対する憲法上の権利を侵害していると宣言した。同改正は、子どもが年齢にふさわしくない資料に接することを防止し、かつ児童ポルノを禁止する目的で、出版者に対し、出版物を提出して事前の承認を得るよう(若干の例外を除いて)要求するものであった。同決定は、事前抑制システムについての懸念ならびに出版物の分類に関する曖昧かつ過度に広範な基準についての懸念を指摘している。 52.子どもを保護しなければならないという主張は、情報への子どものアクセスのみならずおとなの権利に対する制限をも正当化するために子どもがますます利用されるようになってきているという、新たなパターンの一部となっている。多くの場合、制限は、子どもを有害な情報から保護したいという、真摯なかつ善意に基づく願いに根ざしたものであるが、差別および検閲を擁護するために子どもが利用される場合もある。 53.もっとも憂慮されるのは、子どもを保護しなければならないという主張が、たとえばレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーに関する問題についての情報へのアクセスを妨げるために、またそれによってセクシュアルマイノリティへの差別を正当化するために利用されていることである。ロシア連邦では、子どもを有害な情報から保護する行政法の改正が2013年7月に施行され、子どもたちの間で「伝統的ではない性的関係を宣伝すること」が違法化された [12]。平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者は、他の委任受託者らとの合同声明で当該法についての懸念を公に表明した。子どもの保護を理由としてロシアの反同性愛者法を正当化しようとする論拠は、欧州人権裁判所によっても、2011年のアレクセイエフ対ロシア事件(Alekseyev v. Russia)において拒絶された。このような批判にもかかわらず、他の国々も追随している。ウクライナでは、2013年、子どもを対象とする「同性愛関係の宣伝」を禁止する法案を議会が検討するべきである旨の勧告が行なわれた [13]。同法案では、「宣伝」は、同性間の関係に関する情報の拡散を目的としたあらゆる公的な活動と定義されている。2014年6月には、キルギスタン議会の人権委員会が、「伝統的ではない性的関係に対する肯定的な態度の形成を目的とした」情報の普及を犯罪化する法案を承認した [14]。 [12] ロシア連邦法第135-F3号(2013年7月29日)参照。 [13] 子どもを対象とする同性愛関係の宣伝の禁止に関する法案第1155号(2011年6月)参照。 [14] 子どもの健康または発達にとって有害な情報からの子どもの保護に関する法案(2014年)参照)。 VI.子どもの表現の自由の促進 54.表現の自由に対する子どもの権利の保護することとは別に、国は子どもの表現の自由を促進する義務も負っている。子どもの表現の自由を保障するためにおとなが組織する音楽、芸術および演劇等の活動への子どもの参加を奨励するだけでは十分ではない。子どもたちは、処罰を恐れることなく、自分たちの意見を口頭またはその他の手段で詳しく述べる、満足に足る機会および空間を持てるべきであり、かつ多様な情報源からの情報に国境を越えてアクセスできるべきである――このことは、すべての子どもに対し、差別なく適用される。このような積極的義務は、公立図書館、音楽指導等の活動および遊び場等の施設のための資金が真っ先に削減されることの多い経済危機の際にも留意されるべきである。子どもたちの表現の自由を積極的に促進するために考えられる方法の若干例を以下に示す。 A.団体を作り、かつ政治に参加する子どもたちの自由の奨励 55.若者市長制から子ども議会に至るまで、子どもたちが政治に参加するための仕組みがますます用意されるようになりつつある。アイスランドでは、財政危機後の2008年、市民による憲法の書き換えを行なうことが合意された。この一環として、憲法改正プロセスで子どもおよび若者の意見も考慮されることを確保する目的で「若者憲法プロジェクト」が設置された。ドミニカ共和国では、学校における安全な飲料水の供給等の問題を扱う自治会評議会が創設され、若者による選挙でその構成員が選ばれている。 56.政治に新たな世代の子どもたちの関与を得ることは、政治文化を刷新し、かつ選挙への参加を増進させるために役立つ。最低投票年齢を16歳に引き下げた国もいくつかあるが、これは、子どもたちの意見の正当性を公的に認め、かつ子どもたちの政治参加を奨励することにつながる前向きな一歩である。あらゆる年齢の子どもたちが、自ら希望するのであれば、公共政策に関する政治的プロセスおよび協議に何らかの形で関与する機会を与えられるべきである。 B.子ども主導型アドボカシーの奨励 57.子どもたちが主導するキャンペーンは、重要な議論を喚起し、かつ社会全体に利益をもたらしてきた。子ども主導型アドボカシーの取り組みを展開する際には学生連合が中心的役割を果たすことが多い。たとえば2011年には、チリの高校生および大学生数千人が法外な教育費負担への抗議を行なった。これらの学生による動員の政治的影響は、チリの教育制度に関して続けられている議論のなかで引き続き感じられている。教育費負担に対する同様の学生による抗議はいくつもの国で行なわれてきた。 58.韓国では、教育制度内の権威主義的慣行に反対する大規模な社会的動員を高校生が進めてきた。生徒によって喚起された公的議論の結果、2012年、ソウル特別市議会は児童生徒権利条例を採択した。これは、とくに生徒の抗議権、体罰の禁止、宗教的活動への参加義務の撤廃ならびにレズビアン、ゲイ、トランスジェンダーである生徒ならびに妊娠した生徒の差別からの保護を確保するものである。この動員の流れで韓国の生徒により結成された韓国青少年権利行動は、引き続き生徒の積極的活動を推進している。 59.英国の13歳の少年は、自分が通う学校の差別的な服装規則(夏期に女子のスカート着用を認めながら男子の短パン着用は認めない)に反対して立ち上がった。クリス・ホワイトヘッドは、男子のスカート着用は禁じていないという、制服に関する学校方針の抜け穴を利用した。仲間の生徒約30名が抗議に加わり、これがきっかけとなって学校は政府に関する方針を見直した。一方、クリス・ホワイトヘッドは自由人権賞候補にノミネートされた [15]。 [15] Lucy Sherrif, "Chris Whitehead, schoolboy who wore skirt to school, up for human rights award", Huffington Post (21 November 2011). 60.インドでは、「児童婚に反対する女子クラブ」ネットワークのメンバーが、若年婚の有害な影響に関する啓発活動を行なうことにより、娘を幼くして婚姻のために手放すことがないよう家族を説得する支援をしている。このような活動は、家族の圧力に抵抗したいと考える女子だけではなく、ジェンダーを基盤とする期待にさからえば娘が排斥されたままになると恐れる親にとっても命綱となっている [16]。 [16] Melanie Kramers, "Indian girls persuade parents they are too young for marriage", Guardian, 29 June 2011. C.さまざまな情報源からの情報へのアクセスの確保 61.子どもたちが自分自身の意見を形成し、かつ見識および責任のある市民になれるようにするためには、さまざまな情報源からの情報にもアクセスできなければならない。このようなアクセスは、多くの子どもたち、とくに孤立したコミュニティで暮らす子どもおよび自由を奪われた子どもにとっては限られたものとなっている。子どもの権利委員会も、マイノリティ集団にとっての情報のアクセス可能性(情報がこれらの集団のニーズに十分に関連しておらず、またはこれらの集団自身の言語でアクセスできるようになっていない可能性)および障害のある子どもにとっての情報のアクセス可能性の問題を提起してきた。 62.委員会は、「子どもとメディア」に関する一般的討議をもとにまとめられた勧告において、子ども向けの書物、雑誌、演劇その他の形態の表現の制作および普及を確保するための国による予算的支援の重要性および国際協力を通じた援助の重要性を確認している(CRC/C/15/Add.65、パラ256)。コミュニティ放送および公共放送への投資は、多様な情報源からの情報へのアクセスを促進するうえで、また子どもたちの声をメディアに反映させるうえで中心的役割を果たすことが多い。たとえばアルゼンチンでは、通信および視聴覚サービス法により、公共放送機関を対象として、子どもたちのための、および商業放送によって軽視されているその他の層のための番組を放送する時間を確保する義務が定められている。同法の実施の監督を委ねられている公的機関は、通信および視聴覚サービスについて議論するための公聴会(子どもたちを対象とするものを含む)を推進している。また、最近では、生徒が主導して自分たちの学校で行なうラジオ放送活動も支援してきた。さらに、アルゼンチン教育省は、コンテンツ制作への子どもの積極的参加を通じたものも含む、子どもに配慮した教育番組制作の促進を目的としたチャンネルの開設を支援している。 D.メディアの自主規制の促進 63.予算的支援を提供することに加え、国は、メディア団体に対し、子どもたちの取り上げ方および関与のさせ方に関する自主規制を奨励することができる。国際ジャーナリスト連盟は子どもに関連する問題についての報道に関する指針案および原則案を策定してきたが、これは70か国のジャーナリズム団体によって採用されている。これには、ステレオタイプの使用および子どもが登場する話のセンセーショナルな提示を回避することについての規定も含まれている。 64.子どもたちはメディアへの参加権も有しており、刊行物のなかには完全に子どもたちによって運営されているものもある。前述の一般的討議をもとにまとめられた勧告で、子どもの権利委員会は、メディアに対する子どもたちの参加権を促進しながら、生徒はメディアとの関わりおよびメディアの活用を参加型の方法で実践し、かつ広告を含むメディアのメッセージの解読方法を学習できるようにされるべきであると主張している(CRC/C/15/Add.65、パラ256)。 VII.子どもたちによるインターネットへのアクセス 65.インターネットは、世界のすべての地域に住む子どもたちおよびおとなの、迅速かつ安価にコミュニケーションをとる能力を劇的に向上させてきた。そのためインターネットは、子どもたちが表現の自由に対する権利を行使するための重要な手段のひとつであり、また子どもたちが他の権利(教育、結社の自由ならびに社会的、文化的および政治的生活への全面的参加に対する権利を含む)を主張するのに役立つツールになりうる。インターネットはまた、子どもたちを含むすべての市民の関与が必要とされる開かれた民主的社会の発展にとっても不可欠である。しかし、インターネットの規制をめぐる議論では、子どもによるインターネットへのアクセスと関連した潜在的リスクについても突出した形で取り上げられ、保護のための政策において、インターネットが有するリスクにもっぱら焦点が当てられて、インターネットが子どもたちのエンパワーメントにつながる潜在的可能性は見過ごされる傾向がある。さらに憂慮されるのは、子どもを保護したいという真の思いからか、または検閲の隠れみのとしてかにかかわらず、比例性および有効性を欠いた措置(すべての人を対象としてオンライン上のコミュニケーションを阻害する、広範で配慮を欠いたフィルタリングおよびブロッキングのシステムなど)を利用する国もあることである。 66.インターネットが広がったことにより、数百万人の人々が前例のない規模で学習、発信およびコミュニケーションをすることができるようになった。インターネットは、学校における双方向的利用の可能性およびそこで利用可能とされる広範囲の情報を通じ、大いなる教育的利益を提供しうる。たとえばウルグアイの「プラン・セイバル」(Plan Ceibal)は、教育制度を通じてインターネットへのアクセスを促進する注目すべき実例である。より具体的には、子どもの権利委員会が提案するように、インターネットは、通学することのできない子どもたちに対し、インターネットに依拠した移動学校プログラムを通じて教育を提供できることから、教育において重要な役割を果たす(CRC/C/GC/11、パラ61)。 67.インターネットはさらに、若者が公の議論に参加するための他に例のない経路となる。たとえば米国では、17歳の少年が、学校で同性愛について話し合うことを教師に禁ずる法案に抗議するためのツイッター・キャンペーンを組織したという [17]。 [17] Shira Lazar, "Is it okay to say gay? Devon Hicks protests Tennessee bill", Huffington Post, 25 May 2011. 68.ソーシャルネットワーキングサイトも、人間関係を育み、かつ情報交換および交流を容易にする手段として、子どもたちにとってますます重要なものとなっている [18]。子どもたちの報告によれば、ソーシャルネットワーキングは、創造性を助長し、仲間の好みを参考にした選択および意見形成を可能にし、議論を促進し、かつオフラインでは利用できない自己表現の場を提供してくれるものである [19]。これらのサイトは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーのコミュニティなど、このような場がなければ孤立感を覚えるかもしれないマイノリティ集団のメンバーにとってとりわけ重要な役割を果たす可能性がある [18]。 [18] UNICEF Innocenti Research Centre, Child Safety Online Global Challenges and Strategies (May 2012). [19] Child Exploitation and Online Protection Centre, Understanding Online Social Network Services and Risks to Youth Stakeholder Perspectives (2006). 69.とはいえ、インターネットの利用には子どもたちにとって若干のリスクがともなうのも事実である。インターネットの利用に関連するリスクとして広く認知されているものには、ポルノグラフィ―的資料にさらされること、ネット上での性的勧誘およびネットいじめなどがある。 70.たとえば性的搾取の場合、テクノロジーの進歩(インターネット接続の高速化や、インターネットサービスプロバイダを迂回する新たな資料伝達方法を含む)により、児童虐待をともなう画像の共有が容易にされてきた。ネット上での性的勧誘にもインターネットが用いられているが、現在では、性的虐待を行なう目的で子どもまたは若者と「仲良く」なり、オンライン上で性的接触を図ることまたは実際に会うことがその目的となっている [18]。犯罪者は、このような目的で、チャットルーム、ソーシャルネットワーキングサイトおよびインスタントメッセージのようなオンライン上のフォーラムを利用することが多い。これにより「伝統的なプライバシーの境界が解体され」、子どもたちがリスクにさらされる結果が生じている [18]。最後に、最後に、ネットいじめとは、情報通信技術を通じておとなまたは他の子どもが行なう心理的いじめおよびいやがらせと理解されている。ネットいじめは、脅迫および威嚇、いやがらせ、ネットストーキング、中傷および名誉毀損、排除または仲間からの拒絶、なりすまし、私的な情報または画像の勝手な公表ならびに自分の思い通りに行動させようとすることなど、さまざまな形態をとりうる。これは、ただでさえ社会のなかで弱い立場にあると考えられている集団にとってはとりわけ問題である [18]。 A.比例性を欠いた制限が採用されることについての懸念 71.インターネットはすべての子どもにとって危険であるという一般的な恐怖心は誤解につながりやすく、インターネットは特定の状況下で有害にも有益にもなりうるという現実を過度に単純化している。オンライン上のリスクに対する子どもたちの脆弱性をより幅広い社会的・文化的視点から理解することにより、これらの懸念がどのような性質のものであり、かつそれをどのように捉えるべきかについて、より深い知見を得ることが可能である。子どもたちによるインターネットの利用状況、その行動およびリスクに対する脆弱性は年齢によって異なり、かつ個々の子どもによっても変わってくる。保護のための措置は、子どもおよびおとなに同様に悪影響を与える絶対的ブロックまたは検閲の措置を利用するのではなく、子どもたちの発達しつつある能力を認めようとするものでなければならない [18]。 72.平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者はかつて、インターネットに対する制限が増えていることを懸念とともに指摘していた。たとえば、活動家および批判者を標的にして沈黙させ、かつ合法的表現を犯罪化する目的でオンライン上の活動のブロックおよび監視を行なうことなどである――一部には、政府がそのような措置を正当化するために制限的法律を制定したケースもある(A/HRC/17/27、パラ23参照)。このような制限は透明性を欠く形で課されることが多いため、検閲問題の報告が困難になる。さらに、たとえ若干の水準の制限は正当化される場合があるとしても、不法な内容以外の資料を一括して禁ずることは保護という目的との関係で比例性を欠く(前掲、パラ44)。それどころか、そのような措置は、表現の自由に対するおとなの権利を過度に制限してしまうことから、オンライン上のリスクに関する議論を抑止することで子どもたちをいっそう危険な状況に置いてしまうことに至るまでの、意図しない影響ももたらす。 73.特別報告者は、親および学校当局が、インターネットへの子どものアクセスを管理するためのソフトウェアを利用し、かつオンライン上の安全について子どもたちを指導することができる場合、国の関係機関による全面的禁止は必要とされないと指摘している(A/HRC/17/27、パラ27参照)。それどころか、国の関係機関がそのような広範な禁止を決定することは、インターネットへの子どものアクセスに関する判断権を親および養育者が行使することの妨げとなるので、子どもの権利条約第18条と両立しない。加えて、自主規制戦略に関してコンテンツ提供者を援助するためのプロジェクトもいくつか進行中である。 74.子どもたちによるインターネットの利用状況に関する理解が限られているために、子どもの保護を目的とした、より制限的なアプローチがしばしば採用される [20]。実のところ、子どもおよび若者の圧倒的多数は、オンライン上の自分たちの振舞いが被害または危害につながるとは考えていない。子どもたちはすでにインターネットから身を守るためのさまざまな戦略を活用しており、これにはオンラインまたはオフラインの友人に相談すること、望まないコンテンツをブロックしまたは無視すること、プライバシー設定を変更することなどが含まれる [18]。調査によれば、親および教師がインターネットのことをよく知らない場合に、子どもたちはオンライン上でよりリスクの高い振舞いをすることが明らかになっている [20]。逆に、親が十分な情報を得ており、積極的に関与しようという姿勢を有しており、かつインターネットおよび自分の経験について子どもたちと話し合うことこそ、より安全なオンライン経験を確保するためのもっとも強力な保護措置であることも、証拠により示唆されているところである [18]。このことは、親および養育者がとる措置のほうが、広範な制限を課すことに傾斜する現在の傾向よりも、子どもたちを保護するうえでより効果的であることを示唆していると思われる。 [20] Sonia Livingstone and Monica E. Bulger, "A global agenda for children s rights in the digital age recommendations for developing UNICEF s research strategy" (September 2013). B.インターネットの利用に関する子どもたちのエンパワーメント 75.インターネットを含む情報通信技術が、安全も促進しつつ子どもたちの権利および発達を促進するような方法でこれらの技術を活用できるように子どもたちのエンパワーメントを図るという観点から規制されかつ監視される環境をつくっていく必要がある(CRC/C/GC/13参照)。欧州委員会による「子どもたちのためのインターネットの改善に関する欧州戦略」は、オンラインにおける子どもたちの安全を向上させるための戦略の有益な実例である [21]。ただし、エンパワーメントとは、インターネットを子どもたちにとってより安全な空間にするというだけの話ではない。インターネットがどのように情報アクセスツールおよび子どもたちの批判的思考を支援するツールとなっているかという点に注意を向けることも必要である。 [21] Brian O Neill, "Policy influences and country clusters a comparative analysis of Internet safety policy implementation" (London School of Economics, 2014) も参照。 76.子どもたちのエンパワーメントには、子どもの発達しつつある能力を念頭に置きながら子どものインターネット利用を支援するための、親を対象とした訓練および子どもとともに働く専門家を対象とした訓練が含まれなければならない [18]。オンライン上の安全および子どもの発達にとって有益な情報を紹介する積極的方法のひとつは、情報通信技術に関する学校方針の策定に子どもたちの関与を得る等のやり方も含め、学校カリキュラムを通じてそれを行なうことである。非政府組織および公共通信(ラジオなど)は、学校に行っていない子どもたちに対して同様の支援を提供することができる [16]。子どもの安全を確保するための取り組みの例をいくつか挙げるとすれば、「セイファーネット・ブラジル」、「スロバキア・セイファーインターネット・センター」、ベネズエラ・ボリバル共和国の「マノス・ポル・ラ・ニニェス・イ・アドレッセンシア」(子ども・青少年のための手)などがある。 77.インターネット上の保護およびインターネット利用促進のための戦略を策定する際には、子どもたちのニーズを満たし、かつ子どもたちがすでに用いている多様な知的戦略および創造的戦略を活用するために子どもたちの関与を得ることが、とくに子どもおよび若者は最新技術にいっそう親しんでいる傾向があるだけに、重要である。このような関与戦略は、信頼関係の構築および開かれたコミュニケーションの奨励にも役立ちうる。子どもの権利委員会は、すべての国が、保護のための子どもにやさしいヘルプラインをともなった、アクセスしやすく子どもにやさしい通報制度を設置するよう勧告している(CRC/C/GC/12、パラ120参照)。 C.調査研究の拡大 78.子どもの権利の行使におけるインターネットの役割を明らかにするためには、とくに、子どもがインターネットをどのように利用しているか、子どもはインターネットの安全な利用法をどのように学習しうるか、および、どのようにすれば親、養育者および国はインターネットを破壊的なツールではなく肯定的なツールとしてとらえられるかということとの関連で、いっそうの調査研究が実施されなければならない。また、インターネットについて現在行なわれている利用制限を注意深くかつ批判的に検討することにより、子どもおよびおとなにとっての潜在的悪影響を明るみに出し、インターネット上の安全に関わる懸念の実際的解決策を奨励し、かつインターネットにおける子どもたちのための機会を最大化することも重要である。 VIII.結論および勧告 79.表現の自由に対する子どもの権利は、すべての子どもの権利の保護にとって画期をなした子どもの権利条約を含む国際人権条約によって十分に確立された権利である。実際上、子どもたちを権利の全面的主体として承認すること――条約に掲げられた理念――は、法律、政策および態度の転換を必要とする。表現の自由に対する子どもの権利を尊重し、保護しかつ促進することは、このような転換の中核である。 80.世界人権宣言と市民的および政治的権利に関する国際規約は、第19条で表現および意見の自由に対する権利を定めているが、この権利を享有するのはもっぱらおとなであるとは述べていない。それどころか、規約前文では、国際連合憲章において宣明された原則にしたがい、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪いえない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎をなすものであると定められている。前文ではまた、これらの権利がすべての者に固有の尊厳に由来するものであることも認められている。 81.子どもの権利条約が世界のほぼすべての国によって批准されたにもかかわらず、表現の自由に対する子どもの権利を実効あらしめるためにとられた措置はあまりにも少なく、子どもたちにとってのこの権利の実現を妨げる多くの障壁が依然として残っている。学校および家庭では、異議を申し立てられないままの権威主義的な態度がおとなと子どもとの関係を形づくっていることが多い。より憂慮されるのは、通信技術の進展とともに一部の国が表現の自由に対する比例性を欠いた制限を採用し、それを、実質的に子どもおよびおとなの権利を制限するものでありながら、子どもたちを危害から保護するための措置として打ち出していることである。 82.国が子どもたちを保護する基本的義務を負っていること、および、子どもに指導を行なうのがおとなの義務であることは明らかである。しかし、子どもの保護と表現の自由を対立する目標として扱ってはならない。逆に、子どもたちが優れたコミュニケーションスキルを発達させ、かつ新たなテクノロジーの積極的活用を学べるよう支援することによってこそ、危害から身を守る子どもたちの能力を増進させることができるのである。 83.子どもたちはおとなと同じ成熟度に達していないかもしれないが、子ども時代とは変化のプロセスであり、その過程で成熟が徐々に進んでいく。意見を発展させかつ明確に表現する能力は、人生の最初期の段階から開始される学習プロセスより生じるものであり、当該プロセスの完遂のためには適切な尊重および奨励が必要である。子どもを危害から保護する義務の懈怠が重大なリスクをもたらすとすれば、子どもたちがその精神、批判的思考および意見を発達させる余地を否定することも同様の結果につながる。特定の事柄に関する情報を奪い、かつ公的議論への参加を禁止することは、子どもたちの孤立および政治的疎外を強化させるだけになりかねない。子どもが意見を聴かれる権利を行使できるようにすることは、義務であるだけに留まらず、保護措置の有効性の増進にとってもきわめて重要なのである。 84.国は、あらゆる公共政策の最前線に子どもの最善の利益という目標を据え続けることをけっして忘れてはならない。これには、子どもたちを危害から保護するための規制の規範を確立することとともに、同時に、すべての規範において表現の自由に対する権利に関連する国際基準が遵守されるようにすることが含まれる。 85.特別報告者は、各国が次に掲げる措置をとるよう勧告する。 子どもの表現の自由に対する不当な制限を撤廃する目的で法令および政策を見直すこと 86.国は、国際人権基準との一致を図る目的で、子どもの自己表現の権利および情報へのアクセス権を制限する国内法令および国内政策を改正するべきである。おとなまたは子どもの表現自由を制限するいかなる法律においても、この権利の制限について確立されている3つの基準、すなわち曖昧さのない法律による規定、正当な目的の追求ならびに必要性および比例性の原則の尊重も遵守されなければならない。 87.国は、放送活動、インターネットおよび他のあらゆるメディアにおける子どもの保護についての法令を注意深く改正するべきである。たとえば、放送活動における子どもの保護のための番組類別制度は受け入れられるが、いかなる特定の表現についても、それが公表される前に事前検閲の対象とすることは受け入れられない。通信に関する規則の執行権限を与えられた機関の独立性は、政治的および経済的干渉から保護されるべきである。 88.国は、子どもの主体性の促進において学校が中心的位置を占めることに鑑み、教育制度における権威主義的な規範および実践を取り除くことに特段の注意を払うべきである。 表現の自由に対する子どもの権利を促進すること 89.国は、表現の自由に対する子どもの権利(情報へのアクセスを含む)をあらゆる場面で積極的に促進するべきである。家庭、学校および社会一般を含むあらゆる領域で見られる、子どもたちへの伝統的な権威主義的態度に異議を申し立ててもよい。とくに国は、子ども主導の活動のための回路の創設に注意を払うべきである。 90.国は、子どもたちが学校で多様なコミュニケーション形態(口頭、文書およびあらゆる形態の芸術を含む)を用いることを奨励するべきである。学校カリキュラムにおいて、社会的コミュニケーション、メディアおよびジャーナリズムについての知識を伝達することが求められる。 91.国は、異なる年齢層の子どもを対象とした教育的および娯楽的内容を有する番組づくりならびに内容を子どもたちが制作する番組づくりを促進するべきである。 インターネットへのアクセスおよびオンライン上の安全を促進すること 92.国は、あらゆる場面で子どもたちによるインターネットへのアクセスを促進するために積極的措置をとるべきである。教育制度において、子どもが有するすべての権利(とくに表現の自由に対する権利、公的生活に参加する権利および教育に対する権利)の促進におけるインターネットの中心的役割を考慮することが求められる。インターネットを、否定的なまたはその他の点で危険な媒体と見なすのではなく、肯定的な――個々の子どもおよび社会全体にとっての利益を有する――資源として捉え直すための努力が行なわれるべきである。たとえば、すべての社会的出身の子どもにとって、インターネットは書籍にアクセスするための優れた手段となる。 93.国は、子どもたちの安全を脅かすインターネットのリスクに対し、オンライン上の危害から身を守るための利用者の能力の増進を含むホリスティックな戦略を通じて対応するべきである。戦略には、親を対象とする訓練および子どもとともに働く専門家を対象とする訓練を含めることが求められる。オンライン上の安全の促進を目的とした取り組みの立案および実施には、子どもたちの積極的関与を得るべきである。インターネットが子どもたちの生活に及ぼす影響についても、さらなる調査研究が必要とされる。 表現の自由に対する子どもの権利への国際的関心を高める 94.表現の自由に対する子どもの権利の侵害に対し、すべての国際人権保護機構によって常に注意が払われるべきである。とくに子どもの権利委員会は、各国に対する勧告のなかで第13条および第17条を組織的に取り上げていくことができる。 更新履歴:ページ作成(2015年4月10日)。
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/2713.html
http //www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2010061102000066.html 【放送芸能】 『表現の自由』めぐり活発な議論 『ザ・コーヴ』上映会・シンポ 2010年6月11日 朝刊 「ザ・コーヴ」上映後のシンポジウムで討論する映画監督の森達也氏(左から2人目)ら=9日夜、東京都中野区で 和歌山県太地町のイルカ漁を扱った米ドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」(ルイ・シホヨス監督)の上映中止が相次ぐ中、東京都中野区の「なかのZEROホール」で開かれた上映会とシンポジウム(9日夜、創出版主催)には多くの人が詰め掛けた。五百五十人収容のホールに入りきれなかった人がロビーに座り込み、ホールの様子を中継するモニターを見つめるなど、作品への関心の高さをうかがわせた。 (石原真樹) 全国二十六館での公開が決まっていたが、東京と大阪の映画館計三館が相次いで上映中止を決めたことで注目が集まり、チケットは完売。当日は午後六時二十分の開場を前に、ホールの入った建物を囲むように長蛇の列が延びていた。その人群れに、上映中止に追い込んだ団体関係者が自分たちの主張を印刷したビラを渡し、一方でテレビ局のスタッフが番組用アンケート用紙を配布する光景も。不測の事態に備え警備にあたる警察官の姿も目立ち、さまざまな立場の人間が入り交じる異様な雰囲気に包まれていた。 創出版によると、当日券を買えなかった人が百人以上いたという。そのうち約四十人はロビーにあるモニターをぐるりと囲むように床やいすに座り、中継映像を通して「ザ・コーヴ」を鑑賞した。 イルカ漁を隠し撮りして批判的に描いた作品。板橋区の三十代女性は「伊豆出身の友人から、イルカは魚をたくさん食べるからイルカ漁は仕方ないと聞いて、納得していた。でも作品を見て、どうしても殺さなければいけないのかと疑問を持った。外国人に『ザ・コーヴ、見たよ』と言われて、知らないのは恥ずかしい。公開すべきだ」と話した。 ◇ 「映画館は表現活動の場であり、上映中止に反対する」 上映後のシンポジウムでは、ジャーナリストや映画監督ら六十一人の賛同者を集めた緊急アピールを読み上げ、映画監督の森達也氏ら五人が上映中止騒動や表現の自由について発言した。 東京、大阪だけでなく、今後も上映中止の連鎖が危ぶまれることについて、森氏は「一部の活動家や映画館を批判して済む話ではなく、日本社会の構造の中に歪曲(わいきょく)した部分があるのだと思う。それを考えなければ、この騒動はあまりにも不毛」と指摘。「見て、聞いて、読んで、それから議論すればいい」と、まず上映することの意義を訴えた。民族派団体「一水会」顧問の鈴木邦男氏は「反日映画だから日本人に見せるべきでないというのは国民をばかにしている。その方がよほど反日だ」と批判し、会場の笑いを誘った。 作品に登場した元イルカ調教師のリック・オバリー氏も登壇、「表現の自由」を保障した日本国憲法二一条に触れて「日本人の観客は見る権利がある」と主張した。 これに対し、ジャーナリストの綿井健陽氏は「表現の自由は国や権力に対する盾ではないか。太地町の漁師に対して『表現の自由』を言うのは、表現する側の暴力ではないか」と見解を述べ、「太地町の人々の生活と言い分は保障されるべき」と話した。 作品に対して「残虐なイルカ漁」というイメージが先行している面もあるが、シンポ終了間際、司会でメディア批評誌「創」編集長の篠田博之氏が「作品を見て『思っていたのと違った』と感じた人」と客席に問い掛けると、多くの人が手を挙げた。篠田氏は「見ないうちにイメージだけで作り上げてしまう、これが問題だ」と強調した。 主催者が配布した作品に対するアンケートでは、「(水族館で)イルカがストレスを感じていることなどを知って良かった」という賛成意見もあれば、「描き方が一方的」といった批判も多く、内容に関しては賛否分かれた。上映中止を支持する意見はほとんどなかったという。 映画『ザ・コーヴ』関連>報道ファイル