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スレ参加者のサイト 「フィギュア萌え族(仮)犯行説」問題まとめサイト (古鳥羽護)*スレ過去ログあり http //www.geocities.jp/kotoba_mamoru/ フィギュア萌え族犯行説問題ブログ版・サブカル叩き報道を追う(古鳥羽護) http //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru 性犯罪報道と『オタク叩き』検証 (17の138) http //blog.goo.ne.jp/siebzehn138/ 表現の自由を考える学習会 http //standalone.jp/ 主な規制反対派サイト 連絡網 AMI-Web http //picnic.to/~ami/ MIAU インターネット先進ユーザーの会 http //miau.jp/ 「有害」規制監視隊 http //hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/top.htm 同人情報&表現規制反抗Web http //sarch.dojin.com/quick/web/sfs4_diary/ 捨てるには惜しいチラシの裏 http //jbbs.livedoor.jp/otaku/5308/ Зона http //jbbs.livedoor.jp/news/410/ 2ch葱板エロゲ規制問題スレ(表現規制反対系スレ)避難所 http //jbbs.livedoor.jp/news/2554/ 資料系サイト 少年犯罪データベース http //kangaeru.s59.xrea.com/ 2008年児童ポルノ法対策@wiki http //www7.atwiki.jp/2008jipohou/
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トップページ 署名活動・署名運動紹介ページ 署名活動・署名運動リスト 募集中の署名 募集が終了した署名 募集中の署名 1.憲法21条「表現の自由」に関するもの 2.憲法31条「適正手続きの保障」に関するもの 3.他 1.憲法21条「表現の自由」に関するもの† 2.憲法31条「適正手続きの保障」に関するもの† 3.他†
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トップページ 意見募集ページ 皆様からのご意見を募集します。 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いでは皆様からのご意見を募集しています。 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いについて何かご意見のある方はこちらのメールフォーム、意見フォームからお願いします。 名前 メールアドレス 内容 フォームログ1 名前 意見 すべてのコメントを見る
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http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259628314/1 [ ニュース速報+ ] 【社会】政党ビラ配布有罪、「表現の自由」が縮こまる - 中日新聞 1 名前:◆SCHearTCPU @胸のときめき▲φ ★ [tokimeki2ch@gmail.com]: 2009/12/01(火) 09 45 14 ID ???0 ?PLT(12556) 政党ビラを配布し、住居侵入罪に問われた僧侶に有罪が確定する。いわゆる左翼や政府批判の言論が 取り締まりを受けている印象がぬぐえない。モノを言う自由が縮こまらないか懸念する。 確かに僧侶は二〇〇四年、無断でマンション内に立ち入った。東京都葛飾区にあるマンションの 玄関ホールには、チラシやビラ配布のために立ち入ることを禁じた張り紙があった。 問題は表現の自由との兼ね合いであろう。僧侶が配っていたのは、共産党の都議会報告や 区議団だよりなどだった。一審は「ビラ配布のため短時間立ち入る行為を処罰する社会通念は 確立されていない」とし、無罪判決だった。 二審は罰金五万円の有罪へと逆転した。最高裁も「思想を発表する手段であっても、他人の権利を 不要に害することは許されない」とし、僧侶の上告を棄却した。 生活の平穏を願う住民の気持ちは理解できるし、尊重されねばならない。防犯などへの意識が高まる中で、 部外者が無制限にマンション内に立ち入ることは許されないのは当然だろう。 それにしても、だ。この僧侶は住民の一一〇番通報で逮捕されてから、二十三日間も身柄を 拘束されていた。しかも、僧侶によれば、ビラ配布は四十年以上も続けていたが、これまで苦情を 言われたことはなかったという。それほど悪質な犯罪なのか、疑問を覚える人もいるだろう。 宅配食品や不動産など、商業ビラがポストに投函(とうかん)されているのは日常的だ。 これら生活に有用な商業ビラの配布も犯罪にあたるのか。そんな疑問もよぎる。 +*+ 中日新聞 2009/12/01[09 45 14] +*+* http //www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2009120102000043.html
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東京高裁平成16年3月31日決定 判時1865号12頁 重判では、川岸教授(早稲田)が解説 「原決定は、名誉とプライバシーの侵害形態の相違を強調する。確かに両者は理論的には区別できるが実際のそしょうでは双方が主張され争われることが多いので、相違のカドの強調は救済の在り方を分断化してしまいかねない(前田陽一[判批]判タ1156号83-90頁)。原決定で差止めが認められた故に公衆の関心をひき、皮肉な既決は、人格権保護の在り方に再考を迫っているように思われる」(ジュリスト1291号21頁)
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トップページ 当集いの基本理念ページ 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集い基本理念 当集いの基本的な理念をココで紹介します。 下記の3つのが当集いの基本的な理念になります。 1.芸術はポルノではない 2.被害者の存在する実写の創造物と被害者の存在しない架空の創造物は区別するべきである 3.違法化すべきは情報の公開・配布であり、特定の情報の取得・所持を違法化には反対である
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ブログ版 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集い@ブログ メニュー トップページ 当集いの基本理念ページ 意見募集ページ 当集いの児童ポルノ禁止法に対する考え方ページ 署名活動・署名運動紹介ページ 男女共同参画データページ 特設ページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動ページ カウンタ 合計: - 今日: - 昨日: - リンク マンガ・アニメ・アート表現をまもる石川あくしょん準備室 ここを編集
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トップページ 署名活動・署名運動紹介ページ 署名活動・署名運動リスト 募集中の署名 募集が終了した署名 募集が終了した署名 1.憲法21条「表現の自由」に関するもの 2.憲法31条「適正手続きの保障」に関するもの 3.他 1.憲法21条「表現の自由」に関するもの† 【外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1300.html 期限 2013年09月26日 「コンピュータ監視法」成立に反対するための署名。★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1774.html 期限 2011年06月26日 東京都青少年健全育成条例の廃案を求める署名★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1663.html 期間 2011年06月18日 2.憲法31条「適正手続きの保障」に関するもの† 【外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1300.html 期限 2013年09月26日 ホリエモンの仮釈放を要求する署名 http //www.shomei.tv/project-1753.html 期限 2012年04月30日 高知白バイ事件再審請求署名 http //www.shomei.tv/project-1876.html 期限 2012年03月10日 登石郁朗判事の弾劾裁判を要求 http //www.shomei.tv/project-1844.html 期限 2011年11月29日 「コンピュータ監視法」成立に反対するための署名。★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1774.html 期限 2011年06月26日 大阪地検特捜部事件の調査・検証と取り調べの全面可視化を求める署名 http //www.shomei.tv/project-1721.html 期限 2011年06月22日 大阪地検特捜部が手がけた枚方談合事件の十分な審理を求める署名 http //www.shomei.tv/project-1722.html 期限 2011年06月22日 3.他† 【外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1300.html 期限 2013年09月26日 日本国のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加絶対反対!!★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1869.html 期限 2012年11月02日 北海高校空手道部の休部反対に関する署名 http //www.shomei.tv/project-1934.html 期限 2012年09月06日 大阪のディスコクラブシーンを守りたい http //www.shomei.tv/project-1910.html 期限 2012年06月25日 風営法におけるクラブ(ナイトクラブ、ダンスクラブ)の取扱の改善を求める署名 http //www.shomei.tv/project-1666.html 期限 2012年06月09日 日本のTPP参加反対★★★オススメ!!★★★ http //www.shomei.tv/project-1848.html 期限 2012年04月08日 姫路スケートボードパーク存続の署名 http //www.shomei.tv/project-1898.html 期限 2012年03月13日 【農林水産省が決定した、放射性物質が検出された汚泥を全国に肥料として流通させる新基準に反対する署名】 http //www.shomei.tv/project-1785.html 期限 2011年12月27日 民意を無視した電気料金値上げ反対署名 http //www.shomei.tv/project-1761.html 期限 2011年11月09日 再び!「るろうに剣心」の実写版を堂本光一さんで! http //www.shomei.tv/project-1755.html 期限 2011年10月31日 逢魔ヶ刻動物園の再連載希望署名活動 http //www.shomei.tv/project-1784.html 期限 2011年08月07日 『海猿』の再続編を求める嘆願署名 http //www.shomei.tv/project-1751.html 期限 2011年07月22日 電力の安定供給をする為に周波数統一へ向けた署名 http //www.shomei.tv/project-1767.html 期限 2011年07月11日
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トップページ 当集いの児童ポルノ禁止法に対する考え方ページ 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に対する憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いの考え方 当集いの児童買春・児童ポルノ禁止法に対するな基本的な考え方をココで紹介しておきます。 1.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を規制の対象とすべきではない 2.被害者の存在しない架空の創造物を規制の対象とすべきではない(「児童ポルノ」と言う名称も改め「児童性行為写像物」に名称を変更すべき) 3.単純所持を処罰化・違法化すべきではない 4.取得を処罰化・違法化すべきではない 5.ブロッキングを行うべきではない 6.画像へのリンクを張る行為、違法サイトへのリンクを張る行為は違法とすべきではない 7.児童性行為写像物の定義から三号ポルノ(「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を除くべき 8.年齢認知義務の緩和、および一部免除を認めるべき 9.児童性行為写像物の構成要素に「被害者を特定できた創造物」と「違法なものであると銘打たれており、かつ、医学的に被写体が18歳未満であると断定された創造物」を加えるべき 10.13歳未満を被写体とした児童性行為写像物と、13歳以上18歳未満を被写体とした児童性行為写像物を区別するべきその上で、13歳未満を被写体としない児童性行為写像物については、作成と特定の人間に対する譲渡を認めるべき 11.児童ポルノ禁止法の所管を警視庁から厚生労働省に移すべき 12.実際に被害にあった児童のケアを充実させるべき 13.三年ごとの改正規定を廃止し、必要に応じて改正するようにすべき 14.児童性行為写像物の作成・公開・配布、児童買春についてもこれ以上の厳罰化は行うべきではない 他、未成年者の保護に関する憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いの考え方 当集いの未成年者(子供)の保護に関する基本的な考え方もココで紹介しておきます。 1.芸術作品の被写体にすることを規制すべきではない。(芸術作品の被写体にすることは虐待ではない) 2.性的同意年齢は13歳(ないしそれ未満)とするべきである。(別途、児童買春などについては個別に規制を行うべきである。)(子供を守る上で規制は必要であるが、今の子供たちはシッカリしており、中学生にもなっていればそれ位の判断は可能である。加えて「刑法の謙抑性」から考えても法的な「虐待」の定義、法的な規制は慎重に行われる必要がある。また、子供であってもその意思は可能な限り尊重されるべきであり、それをムヤミヤタラに蔑にする方向に日本社会が向かってしまう事は決していい傾向とは言えない。心身の未成熟に乗じた不当な手段による行為の規制はともかくとして、13歳以上については、そうではない自由意思に基づく行為まで規制してしまうことには問題がある。 3.性的同意年齢の引き上げは行うにしても、心身の未成熟に乗じた不当な手段による行為に限定して行うべきである。 4.新たに不適切な性行為に関する罪(法定強姦罪)、不適切なわいせつ行為に関する罪(法定強制わいせつ罪)を新設し、性的同意年齢に達しない子供との性行為については、強姦罪、強制わいせつ罪とは別の罪状とするべき。(子供を守る上で規制は必要であるが、曲がりなりにも同意に基づく行為で、暴行又は脅迫を用いたものと同じように強姦罪、強制わいせつ罪が成立すると言う現行法は憲法31条「適正手続き」から考えても問題がある。そもそも根本的に強姦罪、強制わいせつ罪などと言う罪状はそうそうめったなことで適用していいものではない。) 5.わいせつ行為の定義を明確なもの(性行為、性交類似行為、自己の性的好奇心を満たす目的で性器等を触り、若しくは性器等を触らせる、自己の性的好奇心を満たす目的で性器等を露出させる行為)にするべきである。また、行為によっては例外を認めること、あるいは行為別に同意年齢を設定すること(又は行為別に例外的な同意年齢を設定すること)を検討するべきである。 当集いでは当初は児童買春・児童ポルノ禁止法と児童福祉法+(法定強姦、法定強制わいせつ)の統合案を考えていました。 上記は統合案を作成していたときの名残です。 最終的には統合案の作成は断念し、こちらに落ち着きました。
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学問の自由 表現の自由 [[]]