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帝国主義論 レーニン (著), 角田 安正 (翻訳) 内容(「BOOK」データベースより) 20世紀初頭に書かれたレーニンの代表的論文。変貌を続ける資本主義を理解するためにもう一度読まれるべき書物である。新訳は既訳の欠点をすべて克服した決定版。 光文社古典新訳文庫 (2006/10/12) ISBN-10 4334751121 ISBN-13 978-4334751128
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Break Card 阿羅耶識 4F/4C 霊能者/スカラー 6/5/6 このカードの下に“土御門 紗綾”がある場合、≪このキャラクター≫はバインド1を得、エフェクト「X:ターン終了時まで、≪精神力X以下のキャラクター全て≫のアタック宣言・ガード宣言・エフェクトの使用宣言を無効化する。」を持つ。 1:ターン終了時まで、目標の≪ネームレベルでないキャラクター1人≫はアタック宣言・ガード宣言ができない。 2:ターン終了時まで、目標の≪キャラクター1人≫はアタック宣言・ガード宣言・コストの支払いができない。 No.3428/3440 Rarity R/SP Illustrator 輝竜司 Expansion 女帝の聖楔 カード考察 サイズが上昇したことで、陰陽家よりもエフェクトの使用回数が増したことが何よりも大きい。 また、新たに得たエフェクトでブレイクしていないキャラクターならばより軽いコストで縛れるようになったので、 これまで苦手だった「数」に対してもある程度対処できるようになった。 重ねブレイクすることで、呪縛もどきのエフェクトが得られるので、精神力が低い勢力ならば全キャラを縛ることも可能。 余裕があるなら重ねブレイクを視野に入れてもいいだろう。 ○関連カード 陰陽家“土御門 紗綾” 土御門流陰陽道宗家“土御門 晴明”
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日本の新聞の報道記事自民党政権時代の報道記事 民主党政権時代・その1(2009/08~2009/11/11) 365アンケート「永住外国人の地方参政権は必要ですか?(北海道365/2009/11/16) 自民、郵政、外国人参政権で与党攻めきれず(産経新聞/2009/11/17) 外国人参政権付与などへの反対の請願書10万通、25日に提出へ(産経新聞/2009/11/24) 鳩山政権の通信簿:マニフェスト検証 2カ月目 「聖域」に修正のメス(毎日新聞/2009/11/24) 外国人参政権:自民議員中心の議連が反対の決議(毎日新聞/2009/12/02) 小沢幹事長、在日外国人の参政権に言及 韓国の大学で特別講義(産経新聞/2009/12/12) 外国人参政権:地方参政権法案、次期国会に提出 小沢氏が方針(毎日新聞/2009/12/12) “外国人参政権 通常国会で”(NHKニュース/2009/12/12) 外国人参政権法案で小沢氏「通常国会で現実に」 韓国に言質、党内に反発も(産経新聞/2009/12/12) 日韓関係強化を確認=小沢氏が李大統領と会談(時事通信/2009/12/12) 小沢氏、永住外国人地方参政権は「通常国会で」 韓国で講演(日経新聞/2009/12/12) 海外の新聞報道韓国の新聞の報道 政党機関紙の報道しんぶん赤旗の記事一覧 民団新聞の報道社説以外の報道記事へのリンク 関連社説・論説(2002~2009年) 日本の新聞の報道記事 自民党政権時代の報道記事 →報道ストックページの当該項目 民主党政権時代・その1(2009/08~2009/11/11) →報道ストックページの当該項目 365アンケート「永住外国人の地方参政権は必要ですか?(北海道365/2009/11/16) http //www.hokkaido-365.com/news/2009/11/post-563.html 「BNNプラス北海道365」は、毎週新たなテーマを設け、読者のみなさんが参加す「365アンケート」を実施しています。 民主党の山岡賢次国対委員長は、6日、永住外国人に対する地方参政権付与法案を今国会に議員立法で提出、党議拘束をせずに採決する考えを明らかにしました。 鳩山由紀夫首相は、民主党幹事長を務めていた4月、インターネットの「ニコニコ動画」で「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」などと発言、永住外国人への地方参政権付与に意欲を示しました。 小沢一郎幹事長は、12日党本部で韓国最大野党である「民主党」の丁世均代表と会談、参政権付与の早期実現に意欲を示したと報じられました。民主党は、永住外国人の地方参政権に関する法案を政府提出とし、来年の通常国会での成立を目指す方針です。 「365アンケート」は、11月9日から15日までの1週間、「永住外国人の地方参政権は必要ですか?」のテーマで実施しました。 アンケートの期間中、1万4280人の方に参加していただきました。設問と投票結果は以下のとおりです。 (1)あなたは永住外国人の地方参政権をどのように考えますか。 ・必要 169票 ・不要 1万4053票 ・どちらでも構わない(判断できない) 15票 ・無回答 43票 (2)「必要」を選択した方にお聞きします。その理由は。 ・納税している以上、付与は当然 87票 ・国民ではなくとも、住民である以上は必要 49票 ・無回答 24票 ・その他(自由記述) 9票 (3)「不要」を選択した方お聞きします。その理由は。 ・日本国籍がない 6273票 ・党利党略や内政干渉のため 5557票 ・無回答 210票 ・その他(自由記述) 2013票 (4)そのほか、永住外国人の地方参政権に関する自由な意見をお書きください。 アンケートに際して、多くの方から貴重な意見を寄せていただきました。ありがとうございます。 今週の「365アンケート」は、11月16日からの1週間、「取り調べの全面可視化は必要ですか?」をテーマに実施しています。ぜひ、ご参加ください。 自民、郵政、外国人参政権で与党攻めきれず(産経新聞/2009/11/17) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/091117/stt0911172331018-n1.htm 政府が今国会に提出した国が株式を保有する日本郵政の株式売却凍結法案と、来年の通常国会への提出方針を示している永住外国人の地方参政権付与法案の対応をめぐり、自民党執行部は民主党への批判は繰り返すものの、党内の対応を決められないままでいる。両法案とも一部にある賛成論を抑えられないでいるからだが、政権サイドの度重なる「失策」にも追及しきれない野党・自民党のひ弱さの表れともいえそうだ。 大島理森幹事長は17日の記者会見で、株式売却凍結法案について「半日や1日の国会審議で法案を処理するのは許せない」と、民主党の強硬な国会対応を批判した。 参政権法案についても、民主党の小沢一郎幹事長が16日の記者会見で「韓国政府サイドからも(成立への)要求が高まっている」と発言したことに対し「日本国の主権、統治の問題だ。どこかの国の要請を受けやるような簡単な問題でない」と指摘した。 しかしこれまで、いずれの法案に対しても賛否の明言は避けている。 党執行部としては民営化に逆行しかねない政策には反対の方針でいきたいところだが、郵政民営化に反対したことがある議員を中心に民営化見直しを求める動きがあるのを警戒しているのだ。 地方参政権問題は、森政権時代に法案提出の見送りを決めた経緯がある。ところが、石破茂政調会長は11日の記者会見で「憲法との関係などを検証し、党としての姿勢を明らかにしたい」と、議論をやり直す方針を示した。 法案反対派は「党内では決着済みだ」と受け止めていただけに、党内からは「保守の再生」を掲げる谷垣禎一総裁への政治姿勢に疑問の声が出始めている。 外国人参政権付与などへの反対の請願書10万通、25日に提出へ(産経新聞/2009/11/24) http //sankei.jp.msn.com/life/education/091124/edc0911242254005-n1.htm 自民党の前衆院議員や有識者を中心とした有志グループが、25日に選択的夫婦別姓や永住外国人の地方参政権付与などの諸政策に反対する請願書を鳩山由紀夫首相あてに提出することが24日、わかった。請願書の署名は13項目約10万人に及ぶもので、中山成彬元文部科学相が署名活動の代表発起人を務めた。 13項目の請願書はこのほか、国立戦没者追悼施設建設や人権救済機関設置法案、日教組教育などに反対する内容。17日現在でのべ9万8113人の署名が集まり、とくに外国人参政権については1万1444人、人権救済機関法案には8273人の反対署名がそれぞれ集まった。 請願書に署名している自民党の前衆院議員には西川京子、萩生田光一、林潤の3氏ら計21人がいる。 中山氏は産経新聞の取材に対し、請願書提出の理由について「民主党政権は外国人参政権などマニフェスト(政権公約)に書いてないことも強引に成立させようとしている。国民の中に懸念を持っている人たちが多いということを分かってもらいたい」と述べた。請願法では、請願を受け取った場合、政府は「誠実に処理しなければならない」と定めている。 鳩山政権の通信簿:マニフェスト検証 2カ月目 「聖域」に修正のメス(毎日新聞/2009/11/24) http //mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm010010108000c.html ============== ◆永住外国人地方参政権 結党時に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していく--民主党政策集INDEX2009 ◇「国民」概念進む多様化 ◇在日韓国人の一部、すでに選挙権行使 在日韓国人の父と日本人の母を持つ東京都内在住の男性(21)は8月30日の衆院選で初めての選挙権を行使した。1984年の国籍法改正に伴い、翌85年以降に出生し、片親が日本人なら22歳までは二重国籍が認められるようになった。男性も「選挙権を持つ在日韓国人」だが、こうした人の存在はあまり知られていない。 「小学校3年生まで自分の韓国名も知らず、今も韓国語を話せない。韓国名をからかわれたこともあるし、在日韓国人の友人は多いが、韓国人という意識は正直、低い」。来年、2歳上の兄と同じく日本国籍を選択するつもりだ。 衆院選では民主党に投票した。在日韓国人の集会に数回参加し、「納税の義務の代わりに参政権を」という主張には共感しなかったが、「友人たちに参政権を持ってほしい」という思いが決め手になった。 「反対派は在日韓国人が反日的な投票行動を取るというが、そうは思わない。実現すれば、在日韓国人という意味をこめて投票することはなくなる。自分の生活を良くすることを考え投票する」と、男性は話した。 永住外国人は旧植民地の朝鮮半島、台湾出身者らが対象の特別永住者約42万人と在日10年以上などの条件を満たす一般永住者約49万人の計約91万人。在日韓国・朝鮮人は全体で約47万人で過半数を占める。 昨年5月に民主党の議連がまとめた提言では、対象を国交のある国の国籍保有者とし、在日朝鮮人は除外した。提言通り実現すれば、対象は永住者の多い韓国人、中国人、ブラジル人が大半を占めることになる。 民主党では鳩山由紀夫首相、小沢一郎幹事長らが「友愛」政治や歴史的観点から推進論を説く。小沢氏は早期の法案提出を政府に呼び掛けているが、政府側の優先順位は明確ではない。公約も政策集には明記されているが、マニフェストへの盛り込みは見送られた。 反対派の論客、自民党の稲田朋美衆院議員は「外国人から支援された首長や地方議員が誕生すれば、地元の国会議員も影響を受ける。日本の国益の制約になる」と訴える。こうした考えは、民主党内にも根強くある。 人口の24%を外国人が占める大阪市生野区などで参政権付与を認めれば、それに反対する人たちとの摩擦が生ずる恐れもある。「日本の行方は日本国民が決めるべきで、永住外国人が日本国籍を取得して参政権を得ればよい」との主張に結びつく。 一方、推進派の岡崎勝彦・愛知学院大学大学院教授(外国人法)は「在日の人はすべての権利を得ようと日本国籍を取得する人もいるが、韓国籍を失うことへの抵抗はなおある。二重国籍を認めれば一気に解決する」と提案する。 岡崎氏は、日本は「血統主義」「排他主義」が根強くあるが、「選挙権を持つ在日韓国人」のような二重国籍状態がすでに現存するため、「国民という概念の多様化が進んでいる」と話し、国籍に対する帰属意識も変わりつつあることを指摘した。 来年は日韓併合から100年の節目。外国人参政権問題が大きな論点になるのは間違いない。【田所柳子】 ◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査 永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。 民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。 ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。 年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。 外国人参政権:自民議員中心の議連が反対の決議(毎日新聞/2009/12/02) http //mainichi.jp/select/seiji/news/20091203k0000m010017000c.html 自民党を中心とした議員連盟「真・保守政策研究会」(会長・安倍晋三元首相、78人)は2日、永住外国人への地方参政権付与に反対する決議をまとめた。「(公務員の選定を国民固有の権利と定めた)憲法15条に違反する可能性が極めて大きい」と指摘している。 毎日新聞 2009年12月2日 18時29分 小沢幹事長、在日外国人の参政権に言及 韓国の大学で特別講義(産経新聞/2009/12/12) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/091212/stt0912121349004-n1.htm 【ソウル=水沼啓子】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は12日午前、ソウル市内の国民大学で特別講義を行い、永住外国人への地方参政権付与法案について「日本政府の姿勢を示す意味でも、政府提案として参政権を認める法律を出すべきだと思っている。鳩山内閣は同じように考えていると思う。来年の通常会でそれが現実になるのではないか。日本側が積極的に取り組まなければならない問題だ」と語った。 外国人参政権:地方参政権法案、次期国会に提出 小沢氏が方針(毎日新聞/2009/12/12) http //mainichi.jp/select/seiji/news/20091212dde001010033000c.html 【ソウル近藤大介】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は12日午前(日本時間同)、ソウル市の国民大学学術会議場で、約250人の学生らに講義した。 小沢氏は会場からの質問に答え、永住外国人への地方参政権付与について「日本国として政治姿勢を示す意味でも、政府提出の法律として出すべきだ。来年の通常国会には現実になるのではないか」との見通しを表明した。地方参政権付与法案を政府提出法案として次期通常国会に提出し、早期成立を目指す意向を示した。 講義は「新たな日韓関係と、それを担うリーダーの育成」がテーマ。小沢氏は日韓併合以来、36年にわたった日本の植民地支配について「日本国、日本国民として、謝罪をしなければいけない歴史的事実だった」と謝罪した。 “外国人参政権 通常国会で”(NHKニュース/2009/12/12) http //www3.nhk.or.jp/news/k10014372221000.html 民主党の小沢幹事長は、ソウル市内の大学で講演し、「日韓両国の現代史の中で不幸な時代があったことを謝罪したい」と述べたうえで、日本に永住する外国人に地方参政権を認める法案を来年の通常国会に政府提案として提出し、成立を図りたいという考えを示しました。 外国人参政権法案で小沢氏「通常国会で現実に」 韓国に言質、党内に反発も(産経新聞/2009/12/12) http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091212/plc0912121813006-n1.htm 韓国訪問中の民主党の小沢一郎幹事長は12日、ソウル市内の国民大学で講演し、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案について「日本政府の姿勢を示す意味でも、政府提案として出すべきだ。鳩山由紀夫首相も同じように考えていると思う。来年の通常国会でそれが現実になるのではないか」と述べ、来年1月召集の通常国会に政府が法案を提出し、成立させる見通しを示した。 また、「日韓に存在するいくつかの問題を解決しなければならない。日本が積極的に解決策を提示しなければならない立場にある」と述べ、参政権法案成立に意欲を示した。 だが、小沢氏のこうした発言は、韓国側の期待感を高め、言質を与えた形になる恐れがある。民主党は先の臨時国会で法案を議員立法で提出することを検討したが、党内の保守系議員や一部世論の反発で提出を見送った経緯があるからだ。 小沢氏や首相、岡田克也外相ら閣僚、民主党幹部の多くは、参政権付与推進派だ。だが、党内には「国民主権を否定するものだ」などと付与に反対する議員が存在する。 このため、同党の意思統一は難航し、衆院選マニフェスト(政権公約)にも盛り込まれなかった。平野博文官房長官は、政府提案には与党合意が必要との考えを示しているが、国民新党は付与に反対している。 こうした中、政府・民主党首脳会議は11月12日、法案の扱いを小沢氏に一任したが、小沢氏が講演で語った見通し通りに事態が進むかは不透明だ。 一方、小沢氏は講演で、日本の朝鮮半島統治について「現代史の中で不幸な時代があった。日本国、日本国民として謝罪しなければならない歴史的事実だ」と述べた。その上で、「そのことのみを言い続けていては両国の将来によい結果をもたらさない。過去の問題を乗り越え、友好親善関係、連帯が必要だ」と強調した。 小沢氏は夕方から、韓国大統領府での李明博大統領との非公式な夕食会に臨み、13日に帰国する。 (ソウル=水沼啓子 政治部 榊原智) 日韓関係強化を確認=小沢氏が李大統領と会談(時事通信/2009/12/12) http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2009121200254 【ソウル時事】民主党の小沢一郎幹事長は12日夜、ソウル市内の青瓦台(大統領府)で韓国の李明博大統領と夕食を共にしながら非公式に会談した。両氏は、日韓の友好が両国だけでなく北東アジア地域の安定と繁栄のためにも重要との認識で一致し、関係強化に全力を挙げることを確認した。 両氏の会談は、李大統領の就任直前にソウルで行って以来。両氏はまた、来年を日韓友好協力の新しい100年に向かう出発点と位置付け、人や文化面の交流などを積極的に進めることでも合意した。 会談は韓国側の強い要望で実現し、通訳を除き小沢氏と李大統領の2人だけで行われた。小沢氏が意欲を示す永住外国人への地方参政権付与や、北朝鮮問題についても意見交換したとみられる。 (2009/12/12-22 27) 小沢氏、永住外国人地方参政権は「通常国会で」 韓国で講演(日経新聞/2009/12/12) http //www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091212AT3S1201A12122009.html 【ソウル=小嶋誠治】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は12日午前、ソウルの国民大学で「新たな日韓関係とその役割を担うリーダーの育成」と題して講義した。永住外国人への地方参政権付与法案について「政府提案で出すべきだ。来年の通常国会で現実のものとなるだろう」と述べ、来年の通常国会に政府が法案を提出し、成立させるとの見通しを示した。 日本の植民地支配に関しては「現代史の中で不幸な時代があった。日本と日本国民として謝罪しなければならない歴史的事実であった」との認識を示した。 今後の日韓関係について「日韓両国が互いに信頼関係を確立し、本来の協力関係をつくることができれば北東アジアや世界の平和と安定のために歴史的な使命を果たすことができる」と述べ、連携の重要性を強調した。(12日 18 37) 海外の新聞報道 韓国の新聞の報道 →報道ストックページの当該項目 政党機関紙の報道 しんぶん赤旗の記事一覧 在日外国人の参政権 どう考える? 永住外国人の地方参政権/法案要綱 民団の新年会に志位委員長が出席 「日本共産党は永住外国人に選挙権だけでなく被選挙権も付与する立場(2009/01/10) 民団新聞の報道 社説以外の報道記事へのリンク 広場:地方参政権勝ち取ろう 魯漢圭(広島市)(2004/06/30) 地方参政権:公明党が再提出(2005/10/26) 参政権批判に反論 セミナーで近藤敦教授(2008/06/11) 地方参政権「今年こそ」 婦人会全国研修で決起(2008/06/11) 地方参政権求めデモ 民団大阪・此花(2008/06/28) 「参政権」バックアップ 権哲賢大使(2008/06/28) 青年会特集「参政権」運動を牽引(2008/07/16) 次期国会に法案提出へ 地方参政権(2008/07/16) 永住外国人に地方参政権を 埼玉で市民らが集会(2008/07/30) 参政権へ政府支援を 世界韓人会長大会も決議(2008/10/08) 参政権実現へ賛同候補を全面支援 総選挙へ根回し着々 民主、公明とも「付与」強調(2008/11/27) 地方参政権意見書、岐阜県でも採択(2008/12/24) 在外国民に国政選挙権 法改正で12年から本格適用(2009/02/18) 地方参政権付与を提言 静岡市外国人住民懇話会(2009/02/18) 参政権実現へ改めて支援要請 民団首脳が日韓親善協や協力委会長表敬(2009/04/01) 民団 参政権実現へ賛同候補を全面支援(2008/11/27) 「同胞の生活第一に」 新三機関長が記者会見(2009/02/25) 関連社説・論説(2002~2009年) 社説 「参政権」で共生社会を実現しよう(2002/09/18) 社説 住民投票参加を大きな流れに(2003/11/20) 社説 外国人住民の人権を確立しよう(2002/12/11) 社説 地方選挙権法案の今期国会成立を(2003/03/19) 社説 「参政権運動」粘り強く推進を(2003/10/01) 社説 地方参政権、無年金問題に視点を(2003/10/29) 社説 「地方参政権実現」へ強い意思を(2003/12/24) 社説 不誠実な「法案」放置に抗議する(2004/06/23) 民論団論 地方参政権 まだ妨害する総連(2007/07/19) 社説 14年の運動実績は多大(2007/10/24) 社説 「参政権」天王山は通常国会(2007/12/05) 社説 「地方参政権」が問う日本の未来(2008/02/06)
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《シルヴァー・ドラゴンの血統》[ドラゴンの末裔]Silver Dragon Lineage 君はシルヴァー・ドラゴンの末裔であり、先祖の力を使って敵を麻痺させることができる。 前提条件: 《ドラゴンの末裔:シルヴァー》、ソーサラー3レベル。 利益: 1標準アクションとして、君は秘術呪文スロット1つを麻痺をもたらす爆発に変換することができる。隣接するすべての敵は1ラウンド間麻痺する。頑健セーヴ(難易度10+呪文スロットのレベル+君の【魅力】修正値)に成功すれば、この効果を無効にできる。 ドラゴンの末裔特技 ドラゴンの末裔特技は、ソーサラーにドラゴンの祖先の血脈に由来する能力を与えるための選択肢として、『秘術大全』で紹介されたものである。この本ではドラゴンの末裔特技の幅を拡張し、またドラゴンの血筋を引く他のキャラクターにもいくつかのドラゴンの末裔特技の前提条件を満たすことができるようにするものである(そうした特技すべてについて、彼らが最初に《ドラゴンタッチト》の特技を修得することで条件を満たすことができる)。 ドラゴンの末裔特技は、クリーチャーを根本的に異なる存在に変えるものではないが、彼らにある種の能力を与えたり、潜在能力を開花させたりすることができる。原点となるドラゴンの末裔特技、《ドラゴンの末裔》は、『Races of the Dragon』において若干の変更が加えられたが、その変更版をここに再録している。 出典: 『Dragon Magic』p.22 関連項目 特技
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The New Order ローゼンベルク主義 アイコン編集 英名 Rosenbergite Tendency 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 国家社会主義 主要なイデオローグ 大小を問わず、あらゆる運動の内部には正統派と闘う人々がいる。悪しき制度の台頭と戦い、権利と自由を熱烈に擁護する偉大な者もいる。アルフレート・ローゼンベルクのように、自分たちの卑しい政治のためだけに戦った者もいた。だが数年後、傾向が明確となり、情勢が落ち着いた時、その思想、政策、理念は根強く残った。 ローゼンベルク主義派は組織的な運動ではなく、アルフレート・ローゼンベルクの思想をドイツの理想的な東方政策と見なす、幅広い人物たちの集まりだ。バルト系ドイツ人であるローゼンベルクにとって、東方は単なる開拓地ではなかった。ロシア国家を完全に破壊するための楔として用いるため、高揚させ浄化すべき国家群であったのだ。ゲルマニアでは忘れ去られて久しいが、その政策は未だ東部で重みを持っている。国家弁務官区というその構想は、まだ完全には色褪せていないのだ。 ローゼンベルクの言葉は、東方を襲った大混乱を防ぐことができたかもしれない現実的で人道的な政策として、今でも知識人や思想家たちの間で語り継がれている。だが間違いなく、その信奉者は他のあらゆる面でヒトラーに追随している。同僚たちと同じように、ライヒとその暴力に鎖で繋がれているのだ。ローゼンベルクの言葉がどれほど甘かろうと、逃げ場とはならないのである。 (TNO日本語化Modより引用)
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参考サイト 本当の対立点とは何か?(「保守主義」の定義) (戦争に負けた国blog様) このサイトに見るように「小さな政府」こそ保守主義だとする主張がある。 保守主義がすべからく「大きな政府」に反対する、という意味では確かにそうだが、保守主義は「経済保守(新保守=リベラル右派)」だけではない。 伝統文化・社会的価値の維持発展に主な関心を注ぐ「伝統保守(旧保守)」は、経済政策においては一般に「小さな政府」よりも中負担・中福祉(=中規模の政府)を志向する。 従って、この命題は、半分だけ正しい。 用語 説明 関連ページ 小さな政府(limited government)※注:項目なしのため、安価な政府の項目で代用※補注参照 「小さな政府」ともいう。18世紀末頃より用いられた自由主義の財政的標語で、財政規模のあまり大きくない政府をいう。ナポレオン戦争後のイギリスでは、軍事費の削減はもとより、航海法・独占特許制度の撤廃などの自由主義施策の推進と並んで一般経費の縮減が進められた。このため1870年頃まで国家財政の規模は年々減少、または漸増するにとどまり、史上ほとんど唯一の「安価な政府」が出現した。その思想的背景にあるものは、国の役割を国防・警察などに限るA.スミスの夜警国家観である。しかし、前世紀(注:19世紀)末以降イギリスを含めて経費膨張が避けがたい傾向となったことは、帝国主義の風潮に追うところが大きい。第二次世界大戦後は、福祉の充実など各経済分野での公共部門の拡大が「高価な政府」へと拍車をかけているが、1980年代アメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権下では「小さな政府」への動きがみられた。その趣旨は、経済・社会政策の領域での政府の役割を削減し、市場機構と競争に多くを委ねることによって財政赤字・政府規制を改め、公営企業の民営化を促し、自立・自助の精神により資本主義経済の再活性化をはかることにあった。(⇒経費膨張の法則) ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 ※補注: 実際には「安価な政府(cheap government)」という政治・経済用語は英語圏には存在しない。 (cheap government は「安っぽい・みすぼらしい政府」の意味になってしまい、用語として不適切)⇒英語に疎い日本人学者の間で使用される誤った用語と思われるが、ここでは日本語版ブリタニカ百科事典の記載内容をそのまま転記する。
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「政策を立案するのは少数の者のみであるが、それを判断することは我々全てが出来るのである」 ~ ペリクレスによる戦士葬送演説(トゥキディディス『戦史』より) リベラル・デモクラシー(“自由”に価値を置く“民主制”)を如何に守るか <目次> ■1.初めに ■2.政治的スタンスと政治体制 ■3.政治体制の説明◆1.リベラル・デモクラシー(自由民主制、自由民主政体、自由民主政治) ◆2.全体主義体制(totalitarian regime) ◆3.権威主義体制(authoritarian regime) ■4.日本の政治体制◆1.現行憲法:前文第一段の内容(基本理念) ◆2.現行憲法の問題点 ◆3.前文第一段の評価と展望 ■5.「国民主権」から「法の支配」へ◆1.「国民主権」では「自由」を保障できない ◆2.「法の支配」が「自由」を守る ◆3.法と権利の本質に関する2つの考え方 ◆4.大陸法の「国民主権」原理ではなく英米法の「法の支配」理念の正確な把握が必要である ■6.用語集、関連ページ ■7.ご意見、情報提供 ■1.初めに 「自由」を最優先に守るべき価値とする「民主政体」を「リベラル・デモクラシー(liberal democracy 自由民主制、自由民主政体)」という。 日本・アメリカ合衆国・英国・ドイツなど現在の先進諸国の政体(政治体制)は、いずれもリベラル・デモクラシーである。 しかし世界には、リベラル・デモクラシー(自由民主制)以外の国も多くあり、またリベラル・デモクラシーから全体主義体制や権威主義体制に転落していった過去を持つ国々も幾つもある(戦前の我が国も決して例外ではない)。 このページでは、様々な政治体制の分類を手始めに、私達が常識だと思っている「国民主権」原理の内実、そして「法の支配」理念の正確な意味を考えいく。 ■2.政治的スタンスと政治体制 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ※詳しくは 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 ■3.政治体制の説明 ◆1.リベラル・デモクラシー(自由民主制、自由民主政体、自由民主政治) (1) 英語版 wikipedia(liberal democracy wikiの項)より定義部分のみ翻訳 ※ブリタニカ百科事典には項目なしのためwikipediaで代用 自由民主制(liberal democracy)は(ブルジョア民主制(bourgeois democracy)あるいは立憲民主制(constitutional democracy))は代議制民主制(代表制デモクラシー representative democracy)の一般的な形態である。 自由民主制の原則によれば、①選挙は自由で公平であるべきであり、②政治的プロセスは競争的であるべきである。政治的多元性(政治的複数性 political pluralism)は通常、複数の明瞭に区別された諸政党の存在によって同定される。 自由民主制は様々な憲法形態をとることが可能である。それはアメリカ・ブラジル・インド・ドイツのような①連邦共和国(federal republic)が可能であり、また英国・日本・カナダ・スペインのような②立憲君主国(constitutional monarchy)が可能である。 それ(自由民主制)はまた、①大統領制(predidential system アメリカ・ブラジル)、②議会制(paliamentary system = Westminster system 英国と共同体諸国 UK and commonwealth countries)、あるいは③混成・半大統領制(hybrid, semi-presidential system フランス・ロシア)が可能である。 ※オックスフォード英語辞典・コリンズ-コウビルド英語辞典にも liberal democracy の項目なし。 「自由」を最優先に守るべき価値とする「民主政体」を「リベラル・デモクラシー(liberal democracy 自由民主制、自由民主政体)」という。 日本・英国などは「政体」という意味では、厳密には「立憲君主政体(constitutional monarcy 立憲君主制)」であるが、その政治権力の所在・運用の実質に照らして「デモクラシー(民主政治)」が行われている、と言ってよい。 なお、スウェーデン・ノルウェー・デンマークの北欧3ヶ国は、立憲君主制に加えて、「リベラル(自由主義的)」ではなく「ソーシャル(社会主義的)」な価値をより重視して長年国家を運営しており、共和制で同様な国家運営をしているフィンランド・アイスランドを加えたこの北欧5ヶ国は「ソーシャル・デモクラシー(社会民主制、社会主義的民主政体)」と表現する方が適切、とする見解もある(但し social democracy は政体よりも政治的イデオロギーを現す言葉として用いられるのが常なので、代わりにこれら北欧諸国の政治体制を表す言葉として Scandinavian wealfare model あるいは Nordic model が用いられるようである)。 ※これに対して、「自由」に価値を置かず、「民主政体(民主制)」でもない政治体制の国も世界には沢山ある。 ◆2.全体主義体制(totalitarian regime) (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(totalitarianismの項)より全文翻訳 市民生活の全領域を国家の権威の下に置く政府の形態(Form of government)であって、唯一のカリスマ的な指導者を究極的な権威とするもの。 この言葉は1920年代初期にベニト・ムッソリーニによって鋳造されたが、全体主義は全歴史・全世界を通して存在してきた(例えば支那の秦王朝)。 全体主義は既成の全ての政治機構や全ての古い法的・社会的伝統を、通常高度に重点的な国家の必要に合致する新しいものに取り替える点で、独裁制(dictatorship)や権威主義(authoritarianism)と区別される。 大規模で組織的な暴力が合法化され得る。警察は法や規則の制約なしに活動する。国家目標の追求はこの様な政府の唯一の思想的基礎である一方で、そうした目標の追行過程は決して一般に知らされない。ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(1951)はこの主題の標準的著作である。 (2) オックスフォード英語事典(totaritarianの項)より抜粋翻訳 1 中央集権的で独裁的であり、国家に対する完全な服従を要求する政治システムに関するもの。 2 全体主義的な政治システムを唱導する人物 (3) コウビルド英語事典(totalitarianの項)より全文翻訳 1 全体主義的政治システムとは、唯一の政党が全てをコントロールし一切の反対党を許さないものである。 2 全体主義者とは、全体主義的政治理念あるいはシステムを支持する人物である。 共産党・労働党などが一党独裁する中国・北朝鮮・キューバなど共産主義国がその一つの典型であり、これを「全体主義的独裁政体(totalitarian tyranny)」と呼ぶ。 これらの国は「人民民主主義(people s democracy)」という偽物のデモクラシーを称する場合がある(totalitalian democracy とも言う)。 ◆3.権威主義体制(authoritarian regime) (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(authoritarianismの項)より全文翻訳 権威への無制限の服従の原理であって、個人の思想や行動の自由に反するもの。 政治的システムとしての権威主義は反民主的(anti-democratic)であり、政治的権力は被統治者に対して何ら憲法上の責務を負わない単一の指導者または少数エリートに集中される。 権威主義的政府は通常、①指針となるイデオロギーを欠くこと、②社会的機構に幾らかの複数性を許容すること、③国民的な目標の追求に全人口を投入する権力を欠いていること、④相対的に予測可能な制限の範囲で権力を行使すること、から全体主義とは区別される。 絶対主義(Absolutism)、独裁制(Dictatorship)を参照せよ。 (2) オックスフォード英語事典(authoritarianの項)より抜粋翻訳 1 個人の自由を犠牲にして、権威に対する厳格な服従を志向し強制すること 2 他人の意思や意見への関心が欠けていることを示すこと。独断的な。 3 権威主義的な人物 (3) コウビルド英語事典(authoritarianの項)より全文翻訳 1 貴方が、ある人物や組織が権威主義であると描写する場合、貴方は、彼らが人々が自身で物事を決定することを許容せず全てのことをコンロトールすることに批判的であることを意味する。 2 オーソリタリアンとは権威主義的な人物である。 ロシアやエジプト、シンガポールのようにデモクラシーの外観は備えているが、事実上一つの党派や個人が独裁的な権力を握っている「権威主義的体制(authoritarian regime)」を取る国々は、いわゆる第三世界(アジア・アフリカ・ラテンアメリカなど)の国々に非常に多く、シンガポールのように経済的には先進国と対等な地位を築いた国にもそうした実例は多い。 ※次に、日本の政治体制を憲法の規定から確認する。 ■4.日本の政治体制 ◆1.現行憲法:前文第一段の内容(基本理念) 現行憲法の前文第一段は、「自由」に価値を置き、「代表制デモクラシー」を採用することを宣言している。 前文第一段 内容 関連ページ 日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 代表制デモクラシー デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、 国際協調主義 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、 自由主義 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 政府の行為によって 自虐史観 戦後レジームの正体 再び戦争の惨禍が起ることのないやうに決意し、 非戦主義 ここに主権が国民に存することを宣言し、 国民主権 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 この憲法を確定する。 立憲主義 「法の支配(rule of law)」とは何か 立憲主義とは何か ※なお、憲法問題の全般的な解説ページ⇒日本国憲法改正問題(上級編)も参照 ◆2.現行憲法の問題点 ここで予め現行憲法の問題点を指摘すると、 (1) 現行憲法は昭和天皇の裁可によって辛うじて正統性を付与されているものの、その制定過程に重大な瑕疵があったことは否めない。 (2) 内容面でも、現行憲法は、日本の歴史・伝統を無視あるいは蔑視し、事実に反する一方的な贖罪意識を日本人に刷り込みかねない誤った文理解釈を招く文章を幾つも含むばかりか、文言のうえで明らかに日本国民の基本的な自存自衛の権利を蔑ろにし、国家共同体を解体に導きかねない憲法解釈(左翼的憲法解釈)の横行を長年に渡って助長し続けている。 (3) 従って現行憲法は、 1 現行憲法第96条の改正手続きによるか、 2 破棄宣言し明治憲法下の体制に形式上一旦戻した上で明治憲法の改正手続きによって改正するか、といった手続き面に関わらず、内容的には、特に原理・原則面に踏み込んだ抜本的な変更を行う必要がある(ただし統治機構や権利章典の個別の条項については現行憲法典のものをそのまま維持することが妥当なものも多い)。 (4) なお、現在の緊張した東アジアの国際状況下では、特に憲法九条限定の部分改正について他の条項に先駆けての緊急対応を要すると思われる。 以上を踏まえた上で、前文第一段に示された現行憲法の基本理念について、その当否を論じる。 ◆3.前文第一段の評価と展望 (1) 「自由」を最高の価値とし「代表制デモクラシー」を採用すること、つまり「リベラル・デモクラシー(自由民主制)」を維持することに全く異存はない。但し現行憲法では文言上曖昧となっている「立憲主義」について、日本の歴史・伝統に照らして「立憲君主政体(立憲君主制)」であることを明確に規定すべきである。 (2) 「自虐史観」に基づく「非戦主義」の規定は、所謂「奴隷の平和(主義)」であり、日本国民の正当な自存自衛の権利に違反するため、全面的に排除する必要がある。 (3) 「国際協調主義」は日本国の正当な権利が保証される限りにおいて意味を持つのであり、事実に基づかない贖罪意識により日本国が一方的に譲歩させられること(所謂「土下座外交」)を誘発するような規定は排除されるべきである。 (4) 現行憲法では無制限的な「国民主権」を強調する解釈が横行しているが、既に「デモクラシー(民衆による政治)」が過剰に行き渡った現在の状況で安易な「国民主権」の強調は、デモクラシーのモボクラシー(衆愚政治)化を助長するだけである(⇒ デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る 参照)。更に「国民主権」は「自由」という最高の価値とも実は両立し難い要注意語であって、「リベラル・デモクラシー(自由民主制)」を正しく保証すぺく「国民主権」の語自体もその具体的意味を確定しつつ慎重に排除していく必要がある。(⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価参照) ■5.「国民主権」から「法の支配」へ ◆1.「国民主権」では「自由」を保障できない 「国民主権」あるいは「人民主権」(以降併せて「主権在民」論と呼ぶ)の概念は、欧州大陸の絶対君主の唱えた「君主主権」に対抗して登場した。 (1) 「君主主権」では、 君主の恣意的な命令が「法」となり、臣民の「自由」は理屈の上では無制限に奪われる。 (2) 「主権在民」論では、 君主の恣意的な命令こそ排除されるものの、“主権者”である全ての国民(ないし人民)の意思が一致するわけではないので、結局、比較的多数派の意思が「法」となって、比較的少数派の意思を圧殺することになる。つまりこの場合でも比較的少数派の「自由」は理屈の上ではやはり無制限に奪われる。 これを防ぐ一つの有力な方法は、何人も奪われぬ「自由」の領域、即ち「多数派であっても変更不可能な自由の領域」を予め憲法典に明記して置くこと、であり、日本国憲法もこの方法に従って多数の基本権が列挙されている(基本権カタログ)。 しかしながら、この方法は「法=主権者の意志・命令」という構造である以上、主権者がたとえ君主から国民(ないし人民)に代わろうと、そうした「主権者」が自らの意思を押し通す誘惑・危険から逃れられない。即ち、 「法=主権者の意思・命令」 であれば、 憲法典自体が主権者の恣意的な構築物であるのだから、 主権者は、 ①不都合な条文を勝手に改変したり、②憲法典そのものを停止宣言することによって、 幾らでも少数派の憲法上保障された権利・自由を奪えることになってしまうのである。 以上述べた「法=主権者の意思・命令」説は、デカルト以来主にフランス・ドイツなど欧州大陸で発展した所謂「大陸合理論」と東ローマ帝国のユスティニアヌス法典に起源を持つ「大陸法」の伝統からの帰結である。 ⇒ 大陸合理論・イギリス経験論については 国家解体思想の正体 参照 ◆2.「法の支配」が「自由」を守る これに対して英国では、中世期のマグナ・カルタに代表されるゲルマン祖法から自生的に発展した慣習法こそ真の法である、とする伝統、すなわち「法=歴史的に形成された自生的秩序」であり、意図せざる人為の産物(=ノモス)である、とする観念が育った。 この所謂「イギリス経験論」あるいは「英米法」の考え方によれば、 “法”を定める“主権者”なる者は存在せず、 “法”は気の遠くなるほど長い年月をかけて無数の先人達の叡智と経験の積み重ねの中から徐々に“発見”されてきたものであり、 それゆえに確実な権威を持つものであって、 何人であろうと(君主であろうと議会の多数派であろうと)勝手に改変することは許されない、とされた。 このような「国王といえども神と法の下にある」状態を「法の支配」(rule of law)と呼ぶ。(★注1) すなわち英米法の伝統では、恣意的に法を改変できる“主権者”なるものは存在せず、強いて言えば「“法”が王様」即ち「“法”主権」である。(★注2) ※この場合の“法(law)”とは、君主の定める「勅令(imperial(royal) ordinance)」や、議会の定める「法律(legislation)」とは区別される、世代を重ねて歴史的に形成された不文の慣習法を指し、一方制定法は、こうした慣習法を明確化するための補完的存在となる。 「自由」を保障するのは、こうした全ての人に差別なく適用され、世代を超えて遵守される、自生的な慣習法に起源を持つ一般ルールである。 (★注1)なお、現代の英米法理論では「法の支配」を「正義の一般ルール」と限定して捉える見解が主流となっているため、「王といえども神と法の下にある」とする伝統的な意味での「法の支配」を「広義の法の支配」ないし「ノモスの支配(ノモクラシー)」と呼ぶのが妥当である。(⇒「法の支配(rule of law)」とは何か参照) (★注2)ちなみに「国民主権」ないし「主権在民」の英訳とされる popular sovereignty をブリタニカ百科事典で引くと popular sovereignty (南北戦争以前に)アメリカの連邦保有地の入植者達に、自由州または奴隷州としてユニオンに加盟する決定を下すことを許容した政策(以下省略) とだけ記載されており、「国民主権」「主権在民」という意味は一切見当たらない。 またオックスフォード英語辞典やコリンズ-コウビルド英語辞典には popular sovereignty という言葉がそもそも登録されていない。 すなわち、英米圏では、かってフランス・ドイツなど欧州大陸諸国で強調され、日本の憲法学で現在でも過剰に強調されている popular sovereignty(国民主権)なる概念自体が、存在していないのである(※詳しくは⇒中川八洋『国民の憲法改正』抜粋参照) ※ここで英米法と大陸法の、法と権利に関する考え方の違いを対比し整理しておく。 ◆3.法と権利の本質に関する2つの考え方 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ◆4.大陸法の「国民主権」原理ではなく英米法の「法の支配」理念の正確な把握が必要である (1) かってフランスがルソーの革命思想に燃えるジャコバン党の恐怖政治に覆われたとき、強烈な反撃の狼煙を上げたのは英国だった。 (2) ナチス・ドイツが欧州大陸を席巻したとき、ただ一国で踏みとどまってヒトラーの自滅を誘ったのも英国であり、最終的にこれを壊滅させたのは米国だった。 (3) ソ連との持久戦に耐えて遂にこれを崩壊に導いたのは、サッチャー&レーガンの英・米同盟だった。 これまでに世界を襲った恐怖政治と全体主義の脅威から、三度までも「自由」と「デモクラシー」を守ったのは、結局のところイギリスであり、(日本人にとっては些か不本意ではあるが)アメリカであったのは、おそらく偶然ではないはずである。 結局、「リベラル・デモクラシー」は英米法の伝統の中で発展してきた政治体制であり、 フランス・ドイツで発展した大陸法の「国民主権」あるいは「人民主権」といった「法=主権者意思・命令」説、理性からの演繹による自然法論あるいはその裏返しとしてのケルゼン流の純然たる法実証主義(人定法一元論)では、これを安定的に維持するのは難しい、というのが歴史の教訓である。 従って我々としては、明治以来継授してきた大陸法の主権在民論/制憲権論の弊害をまず正確に認識した上で、英米法の「法の支配」理念の正しい理解に努め、それを日本に固有の法体系に無理なく接合していく必要がある。 にも関わらず、中川八洋氏(筑波大学名誉教授)によれば、英米法の「法の支配」理念を正しく理解している憲法学者は、ほぼ皆無(既に高齢の英米法学者・伊藤正巳氏くらい)との事である。 確かに戦後日本の憲法学の通説となっている故・芦部信喜(宮沢俊義の弟子であり東大憲法学の代表学者=左翼)の『憲法 第5版』からは、芦部氏がルソーの人民主権論にシンパシーを寄せ、英米法の「法の支配」の原理を「人権の観念と固く結びつくもの」と(おそらく意図的に)曲解している様子しか伺えない。 ※参考ページ⇒よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) また芦部説に次ぐ有力説である佐藤幸治(大石義雄の弟子であり京大憲法学の代表学者=中間派)の『憲法 第三版』は、「法の支配」に関連してハイエクの「ノモスとテシス論」や「ノモスの主権論」を一通り説明するなどルソー主義の芦部氏よりも幾分マトモではあるものの、ベースになる思想がロックの社会契約論(つまり「国民主権」論)であるために、結局は、英米法の本流である「法の支配」(国民主権=制憲権=社会契約論の否定)とは相容れない立場にしか立っていない。 この点に関して、保守主義(伝統保守・旧保守)ではなくリベラル右派(新保守)のスタンスではあるが阪本昌成氏(憲法学者)の「国民主権・法の支配」論が非常に参考になるので、当ページからさらに深く理解したい方は、後述の■6.用語集・関連ページ欄に進まれることを願う。 ■6.用語集、関連ページ 憲法問題の全般的な解説ページ 日本国憲法改正問題(上級編) 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 憲法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国民主権』論には『ナシオン主権論』と『プープル主権論』の2つがありルソーが唱えたのは『プープル主権論』である -- 名無しさん (2011-01-17 14 22 17) http //www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15 15 58) 阪本昌成教授の著書「法の支配~オーストリア学派の自由論と国家論~」がよいと思います -- 名無しさん (2011-12-16 01 45 25) 私はデモクラシーとは一種の精神安定剤だと思っています。デモクラシーを平和的な(血を見ない)政権交代の手段として評価し守っていくべきではありますが、それ自体を目的としてとらえ、人民主権論に走れば、必然的に全体主義を招来することを我々は歴史から学ぶことができます。適量の服用は気持ちを落ち着かせても、飲みすぎれば発狂する向精神薬と非常に似ていると思うのは私だけでしょうか。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-09 04 48 15) ◆4についてなんだけど、ヒトラー失脚はソ連と米に喧嘩売ったせいだと思う 不利になった英は何としてでも米を戦争に引き込もうと躍起になっていたし、結果論だが英がヒトラーに譲歩したことが原因ともいわれる。共産主義の悪しきところは蛮行、危険思想だからと決めつけるのは良くない、自由を捨てることが堕落だとしても、自由を追求した結果も堕落、貧富の差が激しく不道徳な結果が起こっているのにそれに何も感じないなんて社会おかしい 英米的法の支配に対する批判も少し欲しい。基礎としてそちらを主軸とするべきという主張はいいと思うけど、良い面だけを教えられると信用していいのかと不安になる。 自分で様々な立場の本読むのが一番いいかもなんですが - 名無しさん 2015-11-14 01 28 18 上の高校生?のコメントを参照してみてください。その為の情報収集だと思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 16 38 続きです。恐らく記事作成主の言いたいことは、英米法で主流とされる「法の支配」の理解がどうなのかという点であって、自由の追求云々は言及しないに尽きたのではないかと思われます。法の支配を「英米法のまま」で導入すれば、それこそ日本の國体法に沿うわけがありませんから、日本法体系式の「法の支配」が必要不可欠となるわけです。その例が大日本帝国憲法であり、児嶋惟謙に始まる司法権の独立に沿う形が歴史上見られたものではないかと個人的には思いますね。つまり、法の支配は「良き慣習と伝統」が前提条件にありますから、慣習法が国民生活に沿わなければ、法の支配が機能しにくいことになるのではないでしょうか。批判は書籍等を見ると案外多いものですが、日本式にはどうか?を何度も自問自答して考えるようにすれば、記事作成主の言いたいこともわからなくないと思います(あくまで私見ですが)。 - 名無しさん 2016-02-17 21 28 57 ふと思い出したので、何度も失礼いたしますが付け足します。共産主義の悪しき~の件で、キリスト教が悪しき~という話を誰かがしていた覚えがあります。沿う考えますと、名無しさんの考えも一理あると思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 32 35 以下は最新コメント表示 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国民主権』論には『ナシオン主権論』と『プープル主権論』の2つがありルソーが唱えたのは『プープル主権論』である -- 名無しさん (2011-01-17 14 22 17) http //www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15 15 58) 阪本昌成教授の著書「法の支配~オーストリア学派の自由論と国家論~」がよいと思います -- 名無しさん (2011-12-16 01 45 25) 私はデモクラシーとは一種の精神安定剤だと思っています。デモクラシーを平和的な(血を見ない)政権交代の手段として評価し守っていくべきではありますが、それ自体を目的としてとらえ、人民主権論に走れば、必然的に全体主義を招来することを我々は歴史から学ぶことができます。適量の服用は気持ちを落ち着かせても、飲みすぎれば発狂する向精神薬と非常に似ていると思うのは私だけでしょうか。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-09 04 48 15) ◆4についてなんだけど、ヒトラー失脚はソ連と米に喧嘩売ったせいだと思う 不利になった英は何としてでも米を戦争に引き込もうと躍起になっていたし、結果論だが英がヒトラーに譲歩したことが原因ともいわれる。共産主義の悪しきところは蛮行、危険思想だからと決めつけるのは良くない、自由を捨てることが堕落だとしても、自由を追求した結果も堕落、貧富の差が激しく不道徳な結果が起こっているのにそれに何も感じないなんて社会おかしい 英米的法の支配に対する批判も少し欲しい。基礎としてそちらを主軸とするべきという主張はいいと思うけど、良い面だけを教えられると信用していいのかと不安になる。 自分で様々な立場の本読むのが一番いいかもなんですが - 名無しさん 2015-11-14 01 28 18 上の高校生?のコメントを参照してみてください。その為の情報収集だと思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 16 38 続きです。恐らく記事作成主の言いたいことは、英米法で主流とされる「法の支配」の理解がどうなのかという点であって、自由の追求云々は言及しないに尽きたのではないかと思われます。法の支配を「英米法のまま」で導入すれば、それこそ日本の國体法に沿うわけがありませんから、日本法体系式の「法の支配」が必要不可欠となるわけです。その例が大日本帝国憲法であり、児嶋惟謙に始まる司法権の独立に沿う形が歴史上見られたものではないかと個人的には思いますね。つまり、法の支配は「良き慣習と伝統」が前提条件にありますから、慣習法が国民生活に沿わなければ、法の支配が機能しにくいことになるのではないでしょうか。批判は書籍等を見ると案外多いものですが、日本式にはどうか?を何度も自問自答して考えるようにすれば、記事作成主の言いたいこともわからなくないと思います(あくまで私見ですが)。 - 名無しさん 2016-02-17 21 28 57 ふと思い出したので、何度も失礼いたしますが付け足します。共産主義の悪しき~の件で、キリスト教が悪しき~という話を誰かがしていた覚えがあります。沿う考えますと、名無しさんの考えも一理あると思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 32 35 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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私自身もあえて言うが、人道主義が最後の勝利を占めるというのは真実であろうと思う。ただ私は同時に世界は一個の大きな病院となり、各人はお互いに他人の人道上の看護人となり終るのではあるまいかと、怖れているのだ。 ゲーテ『イタリア紀行』
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参考サイト 本当の対立点とは何か?(「保守主義」の定義) (戦争に負けた国blog様) このサイトに見るように「小さな政府」こそ保守主義だとする主張がある。 保守主義がすべからく「大きな政府」に反対する、という意味では確かにそうだが、保守主義は「経済保守(新保守=リベラル右派)」だけではない。 伝統文化・社会的価値の維持発展に主な関心を注ぐ「伝統保守(旧保守)」は、経済政策においては一般に「小さな政府」よりも中負担・中福祉(=中規模の政府)を志向する。 従って、この命題は、半分だけ正しい。 用語 説明 関連ページ 小さな政府(limited government)※注:項目なしのため、安価な政府の項目で代用※補注参照 「小さな政府」ともいう。18世紀末頃より用いられた自由主義の財政的標語で、財政規模のあまり大きくない政府をいう。ナポレオン戦争後のイギリスでは、軍事費の削減はもとより、航海法・独占特許制度の撤廃などの自由主義施策の推進と並んで一般経費の縮減が進められた。このため1870年頃まで国家財政の規模は年々減少、または漸増するにとどまり、史上ほとんど唯一の「安価な政府」が出現した。その思想的背景にあるものは、国の役割を国防・警察などに限るA.スミスの夜警国家観である。しかし、前世紀(注:19世紀)末以降イギリスを含めて経費膨張が避けがたい傾向となったことは、帝国主義の風潮に追うところが大きい。第二次世界大戦後は、福祉の充実など各経済分野での公共部門の拡大が「高価な政府」へと拍車をかけているが、1980年代アメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権下では「小さな政府」への動きがみられた。その趣旨は、経済・社会政策の領域での政府の役割を削減し、市場機構と競争に多くを委ねることによって財政赤字・政府規制を改め、公営企業の民営化を促し、自立・自助の精神により資本主義経済の再活性化をはかることにあった。(⇒経費膨張の法則) ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 ※補注:実際には「安価な政府(cheap government)」という政治・経済用語は英語圏には存在しない。 (cheap government は「安っぽい・みすぼらしい政府」の意味になってしまい、用語として不適切)⇒英語に疎い日本人学者の間で使用される誤った用語と思われるが、ここでは日本語版ブリタニカ百科事典の記載内容をそのまま転記する。
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