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スレ48-94 94 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 14 41 43.81 0 義兄第一子とうちの第二子の出産が1週間ちがいだった。 そろそろ内祝手配しないとと思い、ほぼ同時期に親戚に贈ることになるし、 念のため義兄嫁に聞いたら、「内祝って何?」って言われた。 ポカーンとなりつつもしょうがないから説明して、 義母が3分の1から半返しの間で~と言ってたので、その旨も伝えた。 意思の疎通は図れたと信じて、うちは普通に3分の1~半返しの中間で手配した。 しかし後日「うちはお金ないから気持ち程度のものを贈るよ」とメールがきた。 気持ち程度!?ってなんだ? 旦那は義兄に最低でも3分の1だからって念押ししてた・・・ にも関わらず、どうやら2000円くらいのフルーツを贈ったみたい。 この夫婦、結婚式がリゾートで、挙式のみだったんで、 お祝いだけ包んだんだけど、どうりで内祝が来ないはずだよね。 リゾート挙式だと安いのミャハ☆とほざいてたけど、 旅費は列席者負担、内祝もしなきゃそりゃ安くあがるよね。 なんか真面目にやってる私たちがバカみたいだ。 95 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 14 48 57.10 0 94 じゃあ義兄夫婦みたいにそういうの無視すれば。 礼儀に関してちゃんと知ってる人間と知らない人間が社会で同列に扱われる わけない。 お祝いはお祝いだし、お返しが来ない事に腹を立てるのはお門違い。 そういうのは自分だけはきっちり礼儀を守って大人の対応すべきだと思うけど。 真面目にやったら馬鹿だと思うなんておかしくない? 96 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 14 53 59.73 0 そらまあそうなんだけどさ うちも身内にそういうタイプいるから愚痴りたい気持ちわかるよ きちんとしてなきゃ今後痛い目みるんじゃないかなあとは思うけど 現状、ミャハ☆で済まされてる人が近くにいるとさあ 97 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 15 13 30.43 0 真面目にやったら周りの人の評価が違う。 そのあたり適当だときちんとした友人なんかは去っていくよ。 今後のお祝いはお互い様でスルーできるし わざわざ同じ土俵に立つことはない。 98 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 15 48 56.22 0 そういう時にトメのご意見でも聞いときゃカワイイ嫁になるのに、非常識なこと義実家の知り合いにやらかして、 両方からギャーギャー愚痴られたのを思い出した。朝からヒス電話掛かってくるからノイローゼになりかけたわ........ 99 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 15 57 00.32 0 94ですが。 言葉の使い方を間違えました。 不快な思いをさせてしまってすみません。 私は真面目な人間なので、義兄夫婦のような真似は 今後もしない(できない)と断言できます。 しかし、 >社会で同列に扱われるわけない。 とおっしゃいますが、身内に限って言えば、長男マンセー地域&義父母のため、 何をしても許されるという感じです。 むしろ長男を差し置いて・・・ってこっちが悪く言われてるかもね。 親切心でいろいろ心を砕いて教えてあげたのに、 結局上記のようなことをしていたので、無駄な労力だったな・・・と。 最初から内祝の相談なんかしなきゃよかった。 他にも上の子のお宮参りの着物(私の実家に買ってもらったもの)を貸してとか、 義母を巻き込んで訴えてくるので、戦うのにかなり疲れました。 誤解があったようですが、 内祝が来ないことについては、?と思っていただけで、腹を立ててはいません。 (私の母は非常識だと怒ってましたが。) むしろ今回のことで納得がいったというw 100 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 15 59 52.79 0 99 で、着物は貸したの? 102 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 16 31 19.85 0 100 なんとか貸さずに済みました。 義母どころか私の実家まで巻き込んで、一時は大変な騒ぎになりましたが。 結局義妹の25年ほど前の着物を使ったようです。 自分たちでお金を出したくなかった&新しい着物がよかった っていうことだと思ってる。 それにしても義兄嫁の実家が一切出てこないのが一番気になったところ。 (女の子の着物なので。) 103 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 16 33 12.12 0 ちょいと距離置いた方が良さそうじゃな 105 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 16 47 01.05 0 99 内祝いはしないし、義母巻き込み系のお願いとかwうちんとこの義弟嫁かとオモタ 時間かかるかもしれないけど、同じ常識を相手が持ってると思わないようにした方が疲れないよ。 図々しい依頼も義母に間に立たせない様に旦那から義弟に言ってもらえば? もういい大人なのに幼稚だね。 106 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 16 49 32.06 0 そんなDQN身内に嫁いだのがそもそもバカだったというわけね。 107 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 17 16 51.77 0 94です。 義兄もなかなか話が通じない人なので、旦那から義兄に言ってもあまり期待できなさそう。 もともと義兄と旦那はそれほど仲がいいわけでもないので、 このまま距離を置いて、当面は最低限のお付き合いだけしようと思います。 義実家がちょっと・・・は前から気付いていたんですが、遠方なので、 あたりさわりのない付き合いで、今まではうまくいっていました。 これが義兄が結婚するって言いだしたころからおかしなことになりました。 義実家は長男に家を継いでもらうこと前提で、以前にも結婚話があったときに 相手にいろいろ口出し→破談にした過去もあり、 長男にあまり強く言えないところがあるのかもしれません。 ただの愚痴のつもりで書いたのに、たくさんのレスをいただいて いろいろご意見もいただいて、考えさせられました。 ありがとうございました。 108 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 17 29 45.57 0 義妹の25年ほど前の着物を使ったようです。 良い事じゃないの。 いま「嫁の親がするもの」って言われてる物の多くは、 本来は祖母から母、そして娘と母系で受け継がれってされてきて 家紋でなく女系紋を入れ引き継ぐって物だったんだよ。 熨斗目や三つ身とかもそうだし、名家では代々のお嫁さんと共に 嫁入り先を廻った江戸時代のお雛様とかもあるよ。 娘に作った着物を孫娘も着るって日本の伝統的に正しい事だよ。 112 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 17 39 14.24 0 まあ問題は義兄嫁ではなく、義兄及び長男マンセーな義実家だったということでしょ ままあることよ、本来の敵に気づかず愚痴をこぼすなんてことは 116 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/10/19(水) 18 31 49.04 0 自分で「真面目」と言うのはどうかと思ったけど、きちんと義理を果たす人は 「きっと親御さんがきちんとされる家に育ったんだろうな」とか 「きちんと社会生活を過ごされた人だ」と思われますよ。 義兄夫婦は親せき関係で許されても、友人やお知り合いにはきっと非常識と認識されます。 たまたま時期も重なり理不尽に思われたでしょうが、別世界の人だと思いましょう。 Next→48-117
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オペレート 作戦 ○オペレート(オペレーター) 予め情報の流れを決めておき滞りなくオペレートできるようにします。 主に犬語を使用するため無線傍受されても問題がありません。 絶技メッセージにより離れた味方もオペレートできます。 伝えるべき指令を受けた場合は復唱します。 こまめに情報を伝えます。 戦場全体の情報を分析し相手に伝えるべき事を選択します。 緊急事態でも冷静に対応します。 オペレートする担当を決めて効率よく行動します。 司令部との接触をこまめに取り正確な指令を伝えます。 司令部に近い場所に陣取り連携を取ります。 攻撃を受けにくい場所を選びます。 予め作戦地域の地形を調査しておきます。 自軍の初期配置を把握しておきます。 地図を用意し視覚で戦場全体を把握できるようにします。 敵味方のマーカーを地図に配置し彼我の状況を把握します。 事前の作戦を読み込んでおきます。 事前に作戦部隊についての情報を準備します。 通信用に略語を使用します。 略語表を用意します。 日頃から調教が行き届いており連携が取れた行動を取ります。 調教はメード長自ら行っています。 ちょっとした軽口で相手をリラックスさせる。 相手を勇気付けるよう話しかけます。 相手に不安を与えないような態度で行動します。 しっかりと大きな声を出す。 複数回繰り返して情報を伝えます。 相手の性格に応じた対応を行います。 相手の性別に応じた応対を行います。 相手の年齢に応じた応対を行います。 自信に満ちた口ぶりではなします。 自軍に有利な情報を伝える場合は相手の士気を高めるように話しかけます。 簡易食料(糖質・脂質の高いもの)を欠かさない のど飴を用意します。 飲み物を用意します。 聞き取りやすい発音を心がける。 噛まないように注意して話します。 簡潔に必要事項を伝えます。 誤解を招くような言葉は使わないようにします。 筆記用具を用意します。 重要な事項はメモを取り間違えないようにします。 犬でも使用可能な形状のペンを使用。 成功したらほねほね一個もらえるので犬達はがんばります 犬は社会生活をする生き物です。上司の言うことには従います 事前に班内で打ち合わせを行って連携を取りやすくします。 偵察班と連携をとり正確な情報を伝える。 敵の規模、数を正確に伝えます。 敵に動きがあった場合は迅速に伝えます。 戦場全体の情報を分析し相手に伝えるべき事を選択します。 緊急事態でも冷静に対応します。 近距離であれば直接伝令に走ります。 犬の脚力で素早く伝令が行えます。 悪路でも問題なく走れます。 尻尾でバランスをとって安定して走ります。 常に爪のお手入れを行い走行に支障を出さないようにします。 スタミナ配分を考えたペースで走ります。 嗅覚を頼りに味方への最短距離を移動します。 外気温が低くても毛皮があるので問題なく活動できます。 群れ意識で呼吸を合わせます。 こまめに水分補給を行い脱水症状を防ぎます。 涼しいところで休みながら移動することで体力の浪費を防ぎます 喉を痛めないようにマフラーを装備します。 小さな荷物は風呂敷に包んで首にくくりつける 装備している物が体の動きを制限したり、身軽さや素早さを低下させないよう配慮する 犬の神様の能力によりサイズを小さくして狭い場所を通る事ができる。 犬の神様の能力によりサイズを小さくして見つかりにくくなる。 犬の神様の能力によりサイズを大きくして足場となって障害を越えます。 伝令先の担当を決めておきます。 班員が散開して多数の部隊へ伝令が効率よく行えます。 伝令後は素早く司令部へ戻ります。 伝令先部隊から司令部への報告を受け取っておきます。 直接応対する際は犬の神様の能力によりサイズを小さくして威圧感を与えないようにします。 直接応対する際は犬の容姿で殺伐とした戦場の空気を和らげます。 犬なので環境適応力には優れています。勝手に家に帰ったりしません。 識別表をつけることで身分を証明し素早く取次いでもらいます。 犬笛を使って指示を出します。 犬笛は人間の可聴範囲を超えた音を出せるため、犬耳を持つ犬妖精や犬アイドレスのPCにのみ伝令を伝える手段として用いる。 超音波での伝令のため敵に傍受される危険性が少ない。 犬耳を持たない兵士には、伝令を気にする必要がなく、集中力を乱すことなく戦える効果も期待できると考える。 あらかじめ、符丁を決めておき、音の短長で大まかな通信伝令が可能なように訓練しておく。 遠吠えによる通信も行います。 遠距離にまで声が届きます。 指向性を持たせた声を出します。 高い位置から行います。 犬の神様の能力によりサイズを大きくして大きな声を出します。 遠吠え後は素早くその場を離れます。 遠吠えの長短を組み合わせ暗号化します。 暗号表を用意しておきます。 暗号表は複数を使用し解読を防ぎます。 伝言を伝えるように司令部に遠いものから順番に行います。 通信を受ける側にも訓練された犬を配置します。 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 (nico:再利用) SS オペレート 部隊戦闘におけるオペレート行為の有効性。 それは広島での戦闘以降明らかになり、最近ではその存在が常識になりつつある。 我が土場藩国でもオペレート行為は取り入れられ、早期から実用して様々な戦果を上げてきた。 (松井:再利用) しかし、我が土場藩国のオペレーター達は他国のオペレーター達と少々変わっているのである。 なんと、その外見はまるっきりイヌなのでありオペレーター内部の伝達手段にイヌの言語を使用しているのである。 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 (nico:再利用) オペレートとは情報を収集・整理して現場の者に迅速に伝達する事により行動を効率化するものである。 そのための行動として実際に足で確認を行ったり、野生的な感覚能力で通常では得られない情報を収集するのにイヌの姿というのは極めて有効であると考えられている。 また、伝達する情報の整理・確認を行うのはオペレート部隊内部でも重要な仕事であるがその仕事は極めて煩雑であり、言語での確認作業には極めて労力を要するのである。 それに対して我が土場藩国が出した回答は、オペレーターをイヌにする事により、人間の言語では伝えられないニュアンスの伝達や言葉を短縮化することなのである。 これには藩王自らが参加することにより周囲に対してその有効性を強力にアピールしている。 無論、イヌでは出来ない情報整理もあるが、それに関しては通常通りに人間として行動し対応する。 あくまでもイヌの姿であるのはオペレート行為に対する補助的なものであり、その本質は決して見失っていないのである。 奇抜な姿で周囲の失笑を買う我がオペレート部隊ではあるが過去の戦績は確かなものであり、今回の緑オーマとの戦闘でもその成果が期待されている。 我々国民一同は藩王自ら指揮するオペレート部隊の活躍を祈り、応援する事がなによりの勤めであろう。 (土場藩国報道資料より一部抜粋) 文章:主和 (774文字:再利用) RP 応援RP
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冲永佳史 冲永佳史まとめへようこそ 冲永佳史(おきなが よしひと)は、1973年4月8日生まれ東京都品川区出身の学校経営者。妻は医師であり、帝京平成大学にて学長を務める冲永寛子。 1 来歴 1993年 学校法人冲永学園理事長 就任 1996年 慶應義塾大学理工学部 卒業 1998年 慶應義塾大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程 修了 1998年 学校法人帝京平成大学副理事長 就任 現在 学校法人帝京大学 理事長・学長兼学校法人帝京大学短期大学学長 2 人物 冲永佳史は、帝京大学創設者である冲永荘一の次男。 慶應義塾中等部・慶應義塾高等学校を経て、1996年に慶應義塾大学理工学部を卒業。 大学在学中帝より、京大学グループの一法人である冲永学園の理事長を務める。 また慶応義塾大学卒業後、同大学院理工学研究科にて、レーシングカーのウイング及び航空機の翼に関連する液体工学分野の乱流工学の学術研究に従事。乱流をこまかく分解し、部位毎の運動に関して基礎方程式を数値的に解析したという。 修士課程を修了後、2002年に同博士課程を単位取得満期退学。 中学・高校時代はラジコンのエンジンを改造することなどに凝り、近くにあった大学図書館を利用し、エンジンに関連する機会力学や熱力学、微積分などを独学で学んでいた。インタビューに対し、当時の自身の興味について「もともと車のエンジンをいじるのが好きだったんです」と語っている。またエンジンについて、燃料を与えて回すだけで自発的に動き出すことに触れ、「それを最初に見たとき、素直に感動しました。そういう趣味が高じて理工系に進んだんです」と語っている。 2012年のインタビューにおいて、現代における大学の経営は昔とは異なり、一種の企業であると語っている。お金を集め、ひたすら学問の探求を行うのではなく、大学の持つ人材を含むリソースを有効活用し、新しい事業を始め、経済活動を活発にしていくことを考えているという。 また、流体の中に様々なスケールの運動があり、それが周りの系によって変化したり、特定の運動が周りに影響を与えたりすることに触れ、流体の研究は組織を動かすうえで示唆に富んでいると語っている。 参照「リバネス | サイエンスを勉強すると、社会が見える 冲永佳史https //lne.st/2012/07/18/okinagayoshihito/」 帝京大学のHP、学長からのメッセ―ジにて「本学は1966年の創立以来、「実学」「国際性」「開放性」を建学の精神として、教育の指針としてきました。昨今の困難な時代においても、この建学の精神は少しも揺るぎません。寧ろ、このような不安定で困難な時代だからこそ、先入観なく合理的に物事を判断し、確かな国際的視野を持った人材が求められることになるでしょう。また、実学を通じて論理的思考を身につけたユニークな人材のニーズも高まっていくはずです。」と述べている。 さらに、「帝京大学は、2016年に創立50周年を迎えました。この節目の年を経て、本学は次の50年の間でどのように成長し、その成長力で社会にどのように貢献していくのかが課題となります。私たちは今後もこの大きな課題について熟考し、様々な計画を立てていきます。」と続けた。 参照「帝京大学 | 学長からのメッセージ https //www.teikyo-u.ac.jp/university/message」 帝京大学のHP、「帝京大学をめざす方へ」にて、冲永佳史学長が教育指針の「実学」「国際性」「開放性」について、以下のように述べている。 「“実学”とは、社会で活躍するために必要な知識やスキルを身につけるだけでなく、それらを有効に活用することです。また、論理的に考えて発信することや、これまでに習得した知識やスキルをもとに、新たな知識やスキルを獲得することも含みます。 “国際性”とは、国際化が進む日本において、必要不可欠なものです。国際化の流れをただ追うのではなく、自分たちの進むべき道を客観的に見極める目も必要です。そのためには、他国の人々や文化と直接触れ合う機会を持ち、真の国際性を養うことが重要であると考えています。この考えは、例えば2017年度入学者から始まった、外国語学部の全学生が海外留学する「GLOBAL CAMPUS PROGRAM」にも反映されています。また、1990年代に海外に帝京大学のキャンパスを設置するなどして構築したネットワークは、現在では80の大学・研究機関にまで拡大しています。単なる制度にとどまらない、交換留学や研究交流などの「生きた交流」を積極的に行っています。 “開放性”とは、自分の軸に別の軸を加えることで、物事の本質をより深く学び、追究できる目を養うことです。自分なりの視点をしっかり持つことが大切なことは言うまでもありませんが、その上で自分の学問領域以外の視点や、他の人の考え方について学ぶことも同じくらい大切です。帝京大学はこの考えを大切にし、創立時から研究者や教育者だけでなく、企業や官公庁の出身者も教員として招き、「開放性」ある学びの場を提供してまいりました。」 参照「帝京大学 | 帝京大学をめざす方へ https //www.teikyo-u.ac.jp/report/message」 2021年8月には、冲永佳史学長がフィリピンオリンピック委員会の表敬訪問を受けた。 東京2020オリンピック競技大会に、当時帝京大学短期大学2年だったカルロス・ユーロさんが体操フィリピン代表として出場し、男子種目別跳馬で4位に入賞した。カルロスさんは帝京高校に入学し、卒業後は帝京大学短期大学に行きながら、同学の医療技術学部スポーツ医療学科助教の釘宮宗大コーチとともに練習に励んできた。 そのような帝京大学からのサポートに感謝を伝えるため、フィリピンオリンピック委員会のメンバーが、西村賢二JOC国際部部長と一緒に同学に訪問。 当日は、同学のスポーツ医科学センターを見学。センターには、室内練習場やトレーニングエリア、食堂が完備されており、見学者からは「大学にナショナルトレーニングセンターのような設備があることに驚いた。非常に良い環境で選手は練習できると思う」と声があったという。 その後の冲永佳史理事長・学長への表敬訪問では、委員会メンバーが感謝の言葉を述べ、穏やかな空気の中面会が行われた。 参照「冲永理事長・学長がフィリピンオリンピック委員会の表敬訪問を受けました https //www.teikyo-u.ac.jp/topics/2021/0812」 2022年7月には帝京大学八王子キャンパスにて、1年次総合基礎科目「帝京学」の前期最終授業内で、冲永佳史学長が講義を実施。冲永佳史学長の「漠然とした不安がある人はいるか」という問いかけに対して手を挙げる学生たちの様子を見て、「変化の激しい世の中で自分自身を生かしていけるのか、楽な選択ではないが大学4年間での様々な学びを通じて、自身のやるべきことを見定めてほしい」と話している。 授業では、帝京大学の成り立ちや建学の精神、教育理念・指針の解釈をはじめ、大学での学びをどのように社会生活に活かすのかなど、きめ細かく説明した。 また、冲永佳史学長は「仲間と意見を言い合って、自分なりの解釈を発見することが大切。大学生である今がスタート地点で、今後時間の経過とともに考え方は変化していくもの。だからこそ、常に考え続けることが皆さんの実になるはず」と語りかけた。 参照「冲永佳史学長による「帝京学」の講義を行いました https //www.teikyo-u.ac.jp/topics/2022/0727-1」 3 論文 塩化カルシウムを用いた医療用温湿度交換器の過渡応答特性に関する研究 Fundamental Characteristics of the Transient Response of a Heat and Moisture Exchanger with a CaCl sub 2 /sub Component 冲永佳史 蜂須賀功真 村田誠 萩原遼 山口雅己 江口邦久 植田利久 化学工学論文集 44 (6) 355 - 362 2018 公益社団法人 化学工学会
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作品紹介ページ 設定紹介ID suLI7Lkw0 HONOBONO2紹介 ほのぼの世界ver2 設定 世界観 地球及び太陽系が舞台となる。 亜人と呼ばれる人ならざる者達が人間以上に存在し、他惑星から来星した者も混在する世界。 それ以外は現代と大差ない。 全体的に身体能力が現実より高く、鍛えた人間ならベンチプレスは500kgは挙手し、1t以上のものを担いで移動できる。 ヒト 所謂人間。霊長類ヒト科。 かつては竜や鬼とも対峙し、自然環境をぶち壊してきたはた迷惑な存在だったが、亜人が出てきたせいでそう変わらなくなる。 人口の割合的には亜人と五分で、亜人は彼等の生活基準に則りながらも、独自の価値観を崩すことなく日々を送っている。 亜人 人ならざるもの。人種の延長線上として捉えればいい。 祖先はどれも竜や鬼、妖怪(超獣)と言った伝説と謳われた常軌を逸した生物達であったが、人間の自然破壊が顕著になった頃から環境的な問題で個体数が激減しはじめ、更には人間との衝突で更に数が漸減し、遂には絶滅の危機に追いやられた。 そこで、過半の種族との協和性を得るため、生活を共にすべくヒトに近い姿へ進化していったのが亜人である。通称「文明進化」と呼ばれる高等進化である。 彼等は進化すると同時に力も等しく失っていった。 嗜好以外は人間と変わりない社会生活を営んでいる。 文明進化を行わない、所謂生粋の亜人である「月人」や「玉兎」も存在し、彼等は謂わば宇宙人に該当するが、基本的に亜人の管轄に入る。 また、亜人は全性愛の性を持ち、両性具有の為同性同士で子孫を作る事が可能であり、実際同性夫婦は異性夫婦より絶対数が多い。無論、現実で言う同性愛のみや異性愛のみの嗜好を持つ者も存在し、そう言った性嗜好を持つ者を「偏性愛者」と呼ぶ。 基本的に男性女性の区別が非常に曖昧で、男は勿論女性もドライな人が多い。 生活水準 長期の星間移動を可能とする発達した月人の技術力が地球にも普及して以降、あらゆる方面で科学が著しい成長を見せているが、どこでもドアなど、魔法の様なものは存在しないややレトロフューチャー。 所謂“近未来系”の世界だが、緑溢れる田舎町もかなり残っているというかなり異観なところ。 また、舞台となる地球は比較的平和であるが、社会の有様は亜人の介入で現代のそれが安定した程度に過ぎず、資本主義が基本の社会となっている。 また、この世界の太陽系には、太陽に類する小さな恒星が無数に存在しており、木星や火星などのあらゆる惑星が地球と類似した生命の生活域にある。 人種差別 当然、地球という環境の整った惑星に移住してきた月人達は、ヒト、獣人と言った地球生来の種より豊富な知識と労働力を得てして地球を開拓し、外交的且つ太陽系中の惑星の中心として認識させるまでに至ったが、それまでの道のりは移民、差別問題により大荒れであった。 地球を他惑星と外交的にする考案に政府が合意してからというもの、亜人の優れた技術者、労働者が地球本来の種の仕事を奪い、左遷させたことで反感を買い、亜人と地球型亜人、ヒトとの間には今だ深い溝ができている。 最近はようやくその意識も薄れてきたが、そのレイシズムは今だ一部の主流となっている。性質の悪いことに対象が地球外のものである為、一部言えど当然規模は大きく、代々レイシズムを至上とする教育を施している家庭、地域もある。 惑星 月 現実の月と異なり、地球に非常に近く、太陽の恩恵を受けている。気温は低い。 月国 独裁政治国家である。 数千年前に地上との交流を行い始め、お互いに貴重な、または新しい物資を大量に売買し合えるという利害の一致で友好関係となる。 社会形態が大きく異なり、老人や浮浪者に対する処遇から福祉社会の色が濃い地上に比べて鬼畜としか言えない程経済困窮者や弱者は政府からの支援を期待できない。死ぬ者は死ぬべくして死ぬ社会だが、人口の八割を占める亜人が、月人と玉兎という性別において全く差の無い種族の為、政治からなにからなにまで国自体は非常安定している。ただ、最低限の処置として、動ける低取得者や孤児は正規軍に回収、養成され、最低限の教養と国家へ尽くす為の義務と力量を与えられる。無論その資金は税金から取られる。 地上に水が殆ど存在せず、地下水を吸い上げてダムを作ったり小さな川を作ったりしている。その為地上から見上げても灰色の大地にしか見えない。ただし、その分取れる水は非常に綺麗な純水の為、地上からも重宝されている。 地上の様な文化保護条約が存在しない為、ガンガン資源を作り、ガンガン近未来的な橋なり道路なりを建造している。ライフサイクルコストを気にする必要も無い。 ユニティ連邦国 円状の巨大な大陸、月地大陸一帯を国土とする共和国。月の真下にある。 東西南北に分かれる。 中央地区 そのまま中央地区。東西南北に分かれる大陸の中では最も小さいが、人口密度は最高。 中央月地連盟本地 月との大規模な通信、物資売買、または入国(入星?)等が行える場所。各地の責任者が集まり会議を開く際にも使われる。町としての役割も果たしており、月人や玉兎の人口が特に多い場所である。 北部 寒冷地。北海道的な。 東部 中央地区と同様、四季の存在する。そこまで現代科学が行き届いていない感がある。 イーストモナーク州 オルゴン市 ジャック、マーシャ達が住む町。 緑が多く、比較的月の近代的文化を受け入れずにありのままの姿で存在している。所謂田舎である。しかし、テレビやネットには馴染みがある。 イギリスを彷彿させる貴族や大地主が仕切っていたクソッタレ時代もあったが、今現在ではやはり中央から仕切られている。 独特で味のある町として文化保護区域に指定されており、その田舎っぷりを堪能する為に来る人も多い。 西部 カオス。東南北と比べてかなり人口密度が高く、様々な種族が入り乱れている。 南部 暑い。でかい沖縄。 人種紹介 この世界における大まかな人種。 地球上では、ヒトと人間の定義は大きく分けられ、一般的なヒトが〝サピエンス〟、それ以外が〝デミアン〟、それらをまとめて〝ヒューマン(人間)〟と呼ぶ。 基本的な人種 ヒト(Sapiens) 地球で一番数のある生物。知能は普通。 平均寿命は100歳前後。 性別が定まっている種であり、彼等のモラルや精神衛生の問題を危惧して、公共施設は男女別に別けた造りが基本となっている。 鍛えたヒトは1t以上のものを担いで移動できるくらいの力はある。 亜人(Damian) これと言った分別はなく、ヒトと異なるルーツの人間に付けられる人種分類。 正確に一つの分類はなく、複数の、ヒトとルーツの異なる人種をひとまとめにしている。 外見上の性差はあるが、能力的な性差は無く、生殖機能なども一定。 基本的に、ふたなり(半陰陽者とはまた異なる)か否か、が、亜人かどうかを決める。 月 月に住む亜人達 月人(Damian) 月に住まう人型の異星人。 最も知能指数が高く、宇宙船やあらゆる学問の開拓に精を出している。その知能もさることながら、鍛錬を積んだ個体はヒト以上の身体能力を持つ。玉兎と共存している。 文化的に同性愛者の比率が非常に高い。 玉兎(Damian) 月に多く住まうヒト型の亜人。 基本的に素直で穏やかな種族。 月人のリードする社会では常に扇動される側の大衆的な人種である。基本的に月人から見下されており、格差を無くす様訴える活動も盛んである。 超人(Overed Human) 並々ならぬ鍛錬を積んだものが、稀に昇華することのできる存在。 政府には容認されているが、一般社会にその存在は全く知られておらず、超人の誰もがその力を秘密にしている。 超人を取り扱う「超人の会」なる組織があり、ユニティ連邦国中の超人に圧力を掛け、隠蔽している。 動物でも存在し、その場合は「超獣」と呼ばれるが、非常に危険な為存在しても政府が即刻駆除している。 超人は、文字通り人を超えた戦闘能力や身体能力を備えている。 その力はピンキリであるが、猛獣に筋力で勝る存在も少なくない。 肉体も頑強であり、人間が即死するほどの攻撃でも耐えうる。 回復力も高く、本来再生の難しい骨、歯や目も、数日程度で回復する。 怪人(Abnormal Overed Human) 近年確認された超人の変異個体。 従来の超人の力に加え、〝怪人化〟と呼ばれる形態を持ち、外見の変化を伴い、各々のルーツと酷似した身体機能を得る。 一つの生命に2つの生命形態が宿る不自然な存在である。 より怪人化の進んだものは、素の状態でも身体に変化が表れ(巨大化や角の出現など)、身体能力も跳ね上がる。 心理の根底にある目的を果たすだけの理性はあるが、殆どは極度の興奮状態で、まず意思疎通のなせる状態ではない。 また、彼らの膨大なエネルギーの補給方法に〝食事〟があり、倒した相手を食する他に、戦闘中に噛み付いて肉を食いちぎり、食べることもある。 獣的な戦闘本能と凶暴性はそのまま戦闘能力につながり、知性や感性は人類である通常の超人とは一線を画する。 超人の会、OH協会 全超人を、現存の人類の安寧のために纏め上げる一大組織。 というのは建前で、本当は超人による威圧と抑制と治安維持により、国家から金を絞り上げるせこい組織。 まぁ建前もなにも、一般人には超人自体が非公開なのでどうということもない。 ・OH(Overed Human)レベル OH個体の危険度、重要度を決めるもの。四段階ある。 Level:1 基本的なOH。 並外れた鍛練や、元からの体質で、基礎体力が常人の三倍を上回ると、これに当てはまる。 三ヶ月に一度の定期報告をOH協会に出さないといけない。 この認定を受けると資金援助が起きる。 Level:2 軍事的な戦闘訓練を受けたOH。 OHとしての能力を高め、戦闘の知識を持つため、危険度、重要度が高まる。 Level:3 怪人(AOH)が当てはまる。
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第30回 渡村・山田 1、国民の司法参加の意義・趣旨 <司法参加の意義・趣旨> 国民主権、民主主義と統治主体意識のために必要である 立法・行政と司法との機能の相違… 立法は国民による直接選挙という意思表明に基づいて行われている それに基づく行政と司法とは、制度の立て方も機能も違うという前提 ⇒そのような前提でどのような形で国民に司法に参加してもらうかという問題意識 我が国の司法への国民参加の拡充を求める声が今日出てくる背景…政治改革、行政改革に次いで司法改革が浮かび上がってきた <参加(関与)の対象と態様> (1)裁判手続、訴訟手続への参加、端的に言うと陪審あるいは参審等の問題 (2)「裁判官選任過程」の問題 最高裁判所裁判官については、国民審査という制度がある それも含めて、下級裁判所の裁判官についても、その選任過程に国民の参加ということが考えられるかどうかという問題 (3)「裁判所運営」 裁判所の運営について、裁判所が国民から遠い存在となっている、あるいはその運営の実態が不透明であるというような考え方があるわけであるが、それにどのように対処するか (4)「その他(弁護士会運営など)」 これも広い意味では司法の機能に含まれるので、既に弁護士の在り方等について、いろいろ議論はされたが、弁護士会の運営に一般国民がどのような形で参加していくかという問題 2、訴訟手続への国民参加 (1)意義と趣旨 国民が訴訟手続へ参加することにどのような意義があるか…訴訟手続へ参加の次にく る陪審制度、あるいは参審制度のメリットとか積極的意義がこれに当る 参加の局面 ①裁判における法律判断の前提となる、事実認定の局面 ②事実認定に適用される法律判断の局面 ③刑事の場合だと、有罪ということになった場合にいかなる刑を科するかという、量刑の局面 (2)参加の具体的方策参考:外国の制度 陪審…アメリカ・イギリス、参審…ドイツ・フランス、どちらも先進諸国で例がある デンマークやスウェーデンでは両方併用 訴訟手続、あるいはそれに対する国民の司法参加について …歴史的、文化的、社会的、いろいろなその国の拠って立つ基盤と関係がある ⇒諸外国の制度の長所は消化し吸収するにしても、我が国のそういうような文化的基盤の上に確立できるような、根づくような制度を導入しなければならない こうした趣旨から、どのような形での訴訟手続への国民参加が考えられるかということで分類したものが下の概念である (1)事実認定について国民が参加するという方式 ①陪審員が職業裁判官から独立して事実認定を行うもの Ⅰ:答申に拘束力を認める…英米型の陪審制 Ⅱ:答申に拘束力を認めない…昭和3年から昭和18年まで、我が国で行われました陪審法に基づく陪審制度 →我が国の陪審制の特色:多数決で決するという点と、裁判官を拘束せず、再審理ということが可能であった点 ②事実認定について、職業裁判官と一般国民とが合議体を構成するという方式 =事実認定のみを参審という形で行うという方式(現実にこのような制度があるわけではない) 事実認定だけについて、職業裁判官と参審員とが判断をするという形も理念的にはあり得る Ⅰ:評決権がある方式 Ⅱ:評決権を認めない方式 ※現在行われている参審制…法律の適用、量刑も含めて職業裁判官と参審員とが決する (2)事実認定と法律適用、量刑も含めて、総括的に判断対象として、そこに国民が参加するという方式 ①職業裁判官から独立して行うもの… アメリカの一部の州:法律適用まで陪審が行うということもある 一般的に英米型陪審:事実認定のみを行っている ⇒一般的制度としてアメリカの一部の州の方式が行われているというわけではないけれども、陪審で最終的な法律適用、量刑まで判断するという方式も理念として考えられる ②職業裁判官と合議体を構成して事実認定と法律適用、量刑も行う方式 …通常ヨーロッパで行われている参審制 Ⅰ:参審員に評決権があるというのがドイツ、あるいはフランス型の参審制 Ⅱ:評決権がない方式 ※参考:司法委員 …司法委員は職業裁判官と合議体を構成するわけではないが、審理に立会って意見を述べる。したがって評決権まではないが、やや機能的に類似している。 ○陪審制度:事実認定を一般人からなる陪審が専ら担当 (メリット・積極的意義) ·国民の司法に対する積極的参加 ·国民による裁判に基づく責任の分担 ·わかりやすい裁判の実現 ·裁判の迅速化 ·新鮮な感覚による証拠の評価など (デメリット・問題点) ·合憲性 ·判断の不確実性 ·判断過程のブラックボックス化 ·感情に流された判断のおそれ ·国民の負担 ·上訴制限 ·報道規制など ○参審制度:一般人(いわゆる専門参審では、一般人ではなく、一定の事件類型に関する専門家)が素人裁判官として事実認定だけでなく法律判断や量刑(刑事訴訟)についても職業裁判官と同等に関与 ○その他:典型的な陪審・参審制度以外の参加形態 ·司法委員 ·その他 3、裁判官選任過程への参加 ○最高裁判所裁判官選任過程への参加 審査制度 ○下級審裁判所裁判官選任過程への参加 4、裁判所運営への参加 裁判所が庶民から遠いと言われているわけだが、その運営の透明化、その運営に国民の意思を反映させる方策はないか、その具体的方策はどうかという問題 5、現行司法参加制度の改革 現在、民事調停、家事調停、また簡易裁判所における司法委員制度が、最近非常に大きな機能を営んでいる → 家庭裁判所での参与員制度を更に改善・拡充していく方策はどうか 特に調停制度、司法委員制度、参与員制度は、人によって支えられているから、そこに多様、かつ適切な人材を確保するための方策はどうか 検察審査会…検察官の起訴処分について一般国民の民意を反映するという制度 それなりの効果を上げているが、更にこれを強化、改善する、議決にある範囲内で法的拘束力を付与することはどうかという問題 保護司制度…日本の保護司による保護の制度 大変大きな機能を営んでいるが、その保護司に適切なる人材を得て、有効適切に運用していくのにはどのような方策を考えるべきか 日本弁護士連合会の意見 1、我が国の国民の司法参加制度 特徴 参加できる領域が極めて限定されているということ 司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無であるという点 小手先の部分的な改善ではなくて、まさに21世紀を展望して、我が国に法の支配を確立し、国際的評価に耐え得る活力のある司法を作ること ⇒抜本的な改革の方向を示すことであることが求められる。 2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加について 方向性 「法がこの国の血肉と化」すこと、 「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること、 「司法(法曹)はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること 3、国際動向 陪審制度についても、適用する範囲などに工夫をしながらも、多くの国で採用されて いる。 いわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。 ロシアとスペイン…陪審制度を復活 中南米諸国…たくさん採用されている ⇒陪審裁判の国は増加傾向にある 一部の国では、効率性や、合理的な運用という観点から、部分的な手直しを行っているが陪審制度を廃止しようという動きはない。 4、陪審制度と参審制度の評価 陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。 それぞれが役割を分担して、最終判断のイニシアチブと責任が陪審員たる市民に帰属するという点に最大の特徴。主体は市民であって、裁判官、弁護士などの専門家は、むしろそれを補助するという役割を果たす。 参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。 主体はあくまで裁判官であって、市民は補助者にすぎないというのが実情。参審員は専門家である裁判官と一緒にやるということから、それに伍してなかなか役割を果たすことができないということで、いわゆる「お飾り論」ということが言われるのも無理からぬ面がある。 <消極論> 陪審制度に対する批判 ○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる →我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるわけなので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。直接主義、口頭主義というのは、フランスやドイツなども含めて、これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。 ○誤審の可能性が高まるのではないか →アメリカやイギリスで陪審裁判に対する多くの研究があり、誤判の原因として指摘されているのは、警察や検察の証拠隠しなどの不正、弁護人の無能、科学的な証拠の誤りというものがほとんどである。陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。 ⇒弁連は陪審裁判につきましても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言している。 「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。 ○日本に陪審制度はなじまないのではないか? →既に戦前陪審裁判が484件行われている。 ⇒今回日弁連は検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年の8月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。 検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90%に達している。 検察審査員を経験した人が、陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77%の人が賛成している ○国民の負担になるのではないか →統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないこと ⇒陪審裁判は戦前の経験では平均審理日数が1.7日、アメリカでも多くは大体3日以内に終わっているので、拘束される期間の点では、それほど大きな負担ではない。 検察審査員経験者の意見では、72%の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している ○陪審員に対する危害についての危惧 →小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。 ○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか →日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、この審議会で審議したように、弁護士人口が増える、そして、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。 ○憲法上の問題 →日本国憲法は国民主権を採用しており、陪審の本場のアメリカの強い影響下に制定されたという経緯もある。国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。現に憲法とそれに続く裁判所法の制定過程において、立法当局者を含めて合憲論が大勢であった。 ⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条3項との関係でも抵触しないと思うので、憲法上の問題はクリアーできる。 参審制度についても、基本的には同様であるが、少し別の問題がある。憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。 ○級審の裁判官の任用手続 日弁連の提案…は新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案 ⇒アメリカ、イギリスやドイツ、これは州によるが、フランス、オランダなど、主要な国では何らかの形で市民、あるいは裁判所以外の法曹関係者が裁判官の任用手続に関与をするというのが潮流で、我が国のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは見当たらない。判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある。 ○まとめ 民の司法参加制度は長所もあれば短所もある。この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法参加の在り方は何だろうか、これは陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことが今こそ必要であり、そのことによって法が社会の血肉となり、我が国に法の支配が確立していく。 レジュメ用 第30回司法制度改革審議会 <日本弁護士連合会の意見> 1、我が国の国民の司法参加制度 参加できる領域が極めて限定されている 司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無である ⇒抜本的な改革の方向を示すことが求められる。 2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加についての方向性 「法がこの国の血肉と化」すこと 「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること 「司法(法曹)はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること 3、国際動向 陪審制度はいわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。 ロシアとスペイン…陪審制度を復活 中南米諸国…たくさん採用されている ⇒陪審裁判の国は増加傾向にある 4、陪審制度と参審制度の評価 陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。 参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。 5、消極論とそれに対する回答 ○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる →我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。 ○誤審の可能性が高まるのではないか →英米で陪審裁判に対する多くの研究があり、陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。 ⇒弁連は陪審裁判についても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言。 「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。 ○日本に陪審制度はなじまないのではないか →既に戦前陪審裁判が484件行われている。 ⇒検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。 これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年(平成12年)の8月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。 検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90%に達しているえ4 陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77%の人が賛成 ○国民の負担になるのではないか →統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないことである。 検察審査員経験者の意見では、72%の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している ○陪審員に対する危害についての危惧 →小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。 ○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか →日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、弁護士人口が増えるし、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。 ○憲法上の問題 →国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。 ⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条3項との関係でも抵触しないと思う 参審制度に対する憲法上の問題 →憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。 ○下級審の裁判官の任用手続 日本のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは世界でも見当たらない →新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案する。 裁判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある →内部改革として評価権者・基準・根拠の明確化、本人への開示・不服申立機関の設置、外部評価の実施などが必要。 6、まとめ この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法制度改革は陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことで、我が国に法の支配が確立していく。
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 以下は最新コメント表示 くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one s pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution s 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person s rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person s civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people s rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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生活保護費だけで年間3兆7625億円(2021年度予算)はあまりに痛く、生活保護にもメスが入るようになった。 ◆生活保護受給者になったら 生活保護を受けることになったとしよう。 生活保護は、実は仕事をしていても収入が生活保護の基準に届いていない状態なら足りない部分について受けられる。 支給額がいくらかは人の置かれた状況によって異なるが、医療費もタダになる。 その他にも… 水道代がほぼ無料になる、生活保護の免除制度が自治体によってはある 例えば、東京都水道局はやっているので、東京都の生活保護者ならこれを申請することによって、水道代金を毎月 0円にする事ができる。まだやってない場合はすぐに申請すると良い。 ゴミ袋を貰える 自治体によっては、減免対象世帯への指定ごみ袋の配付制度がある。 これは水道無料と同じ種類。 市役所で配布している部署があるので、そこで書類申請後、ゴミ袋の段ボール箱が自宅まで送られてくる。 地味に有料ゴミ袋代は高いので、知らない生活保護者は早めの申請を。 まさしくいいことずくめ、人生一気にイージーモード突入である。 と思っていたのか? 世の中あまくないんだぞ。いいことずくめでおわるわけがない。 生活保護とは将来への苦労や不安だけを都合よく取り除き、思う存分目先の趣味や娯楽に興じる桃源郷生活へのプレミアムチケットなどでは断じてない。 生活保護になったら支給の条件として、今まで手に入れたものを色々処分するように言われるのだ。 ◆生活保護 ★確実に売却、処分、解約を命じられる物 1.宝石、貴金属類、金地金 間違いなく「売却して現金に変えて下さい」とケースワーカーに命じられる。 家族などの大切な人の形見の場合はケースワーカーと相談して決まる。 ここで問題となるのは隠す事。 宝石、貴金属類、金地金などは資産に該当するので、銀行預金口座の合計値と合算される。 生活保護制度は資産がなく、収入が少ない場合にのみ、適用される。 もしも大量に隠していてケースワーカーなどに発覚されると、不正申告となり、生活保護受給後にそれが停止になるケースもある。 2.各種保険 意外だが、日本の法律では保険も財産だと見なされる。 少なくともこれ以降払うことはできないし、解約返戻金もある程度の財産だからだ。 ただ、自転車保険などならば少額なので許可が出やすい。 3.クレジットカード、カードローンなど これも解約、処分を命じられる。 生活保護というのはあくまでも「支給される保護費の中でやり繰りする事」が大前提となるので、 その上で借金するなど到底認められる訳がないからである。 下手に持たせたらカード破産のリスクがますます高まってしまうだろう。所持を許可などされる訳が無い。 当然ながらクレジットカードでしか決済が出来ないサービスやクレジットカード払いの方が支出を抑えられるサービスを利用していた場合も、問答無用で解約となる。 だが、デビットカードならば持てる。これは審査がなく、誰でも作れる。 これは借金ではなく、銀行口座から直接引き落としだからだ。 インターネット上でもデビットカードで支払えるケースが増えてきている。 ネットショッピングをするならば、デビットカードぐらいは無いとかなり不便だ。 また、コンビニ、スーパーなどのショップでもデビットカードは使用できる。 毎月の生活保護が振り込まれる銀行口座の銀行会社のデビットカードならば、そのまま利用できる。 デビットカードはクレジットカード決済と同じように使用できるケースが多い(=クレジットカードが必須のサービスを受けられる)ので、デビットカード未所持の生活保護者は1枚は作ると良い。 4.株、FXなどの金融資産 多額の金融資産があれば、生活保護を申請時に売却をまず求められる。 口座の所持は謎だが、毎月の収入上限が15000円までなので、毎月15000円以下の利益額ならば、セーフかもしれない。 だが、確定申告もあったりして、生活保護なのに確定申告?という謎だ。 よって、確定申告になる、不要特定口座源泉徴収ありの場合は確定申告が不要で、これならセーフかもしれない。 詳しくは各自で調べると良い。ケースワーカーなどに相談しても、これは分からないだろう。 ★基本的に処分が前提だが、状況によっては所持を認められる可能性がある物 1.個人所有の自宅、土地 大抵の場合は所持している建物や土地を全て売却を求められる。 その後、賃貸アパートや賃貸マンション、市営住宅などへの転居探しをすることになる。 自治体によって金額に差があって、毎月の家賃上限は約5万円以下となっている(インターネット上に一覧はある)。 ローンの支払いがまだの場合は、弁護士に相談して破産するよう命じられるだろう。 ただし売ってもほとんど価値が無いようなボロボロの家だったり、既にローンを完済していたり、 あるいは仕事場も兼ねていてどうしても必要、というようなケースの場合は、所持を認められることもある。 また、余談的な内容になるがペット不可の住居は一般ペットである犬や猫の飼育は禁止されているので、犬や猫を飼っている場合は別れなければならない。 もちろん捨てるなんて論外。(違法) 引き取ってくれる知り合いがいればよいが、いないなら保健所で殺処分と言う残酷な結末がまっている。 賃貸5万円以下でもペット飼育OKな物件を探してもいいだろう。 2.車、バイク 売っても1円にもならない車であっても、保険料や燃料代が嵩むからである。 仕事で必要だったり、車が無いとまともに生活も出来ない様な超田舎の場合は、所持を認められるケースが多いようだが、それも「持っている車を処分しなくて済む」のが限界。車を新たに買うとなると中古でも非常に困難である。 逆に交通網が発達している都市部などの場合は「車なんか無くても生活出来るよね?」と、確実に処分を命じられるだろう。 ★所持が認められるケースが多い物 1.漫画や絵本、雑誌や小説などの書物、囲碁や将棋、カルタやトランプなどの遊具 娯楽品なので持っていてもOK。しかし、部屋が埋まる程大量に所持したり、高額過ぎるモノだとアウトとなる。 少量ならば高額ではないので、マンガ単行本や週刊誌を発売日に購入するなど、新しいものが欲しくなったら買っても良い。 漫画は中古品もあるし、新作漫画を新品で購入して何度か読み終わったら、早めに中古漫画ショップで売却すれば1冊を100円程度で読める。 2.ネット回線、携帯電話、ルーター 今やスマートフォンは「あれば職探しに便利」「ケースワーカーや病院、警察などへの連絡手段が時に必要」で、電話がなければ連絡手段が限られるので所持は認められている。 むしろ、国やケースワーカーなどからすれば、生活保護者と連絡できない状態になるのは困るので、生活保護者になってスマートフォンを所持してなかったら、すぐにスマートフォンを購入し、契約しよう。 生活保護費からすると比較的安い格安Sim料金プランへ変更した方が良いだろう。だが、これは個人の選択となる。 大体のプランで無料なので、せっかくなら5Gオプションを契約してもいいだろう。 インターネット回線用にルーターの設置も認められている。 インターネット回線は1Gbps~のものを契約しても良いが、その分値段は上がる。 スマートフォンは10万円前後の製品は高額だが、ギリギリ所持を認められている。 3.TV、ラジオ、新聞、BD録画機、スピーカー、アンプ ニュース/時事/天気予報/災害情報などもあるので、TVやラジオの所持は認められている。 新聞の購読はニュース記事なので、所持が認められている。新聞社と契約して毎日配達してもらっても良い。 娯楽用の新聞は1つが安いので購入が認められている。 BD録画機は所持していいのかは分からない。 スピーカー+アンプなどのSETは高価だが、娯楽品でもあるのでセーフとなりやすいだろう。 4.冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、暖房器具、扇風機、洗濯機 これらは生活必需品で健康の維持に必要なので、所持が認められている。 洗濯機の代わりにコインランドリーを使用しても良い。 5.自転車 自転車は移動手段として重要なので、所持が認められている。 基本的に徒歩・自転車・公共交通機関(JR鉄道/バス)を使用することが生活保護制度では想定されている。 バイク・自動車などは高額なので、ケースワーカーと相談して決まる。 自転車でも高額なロードバイクなどは認められない可能性がある。しかし、クロスバイク程度ならばそこそこの価格で運動にもなるので、所持が認められている。 バイク・自動車のレンタカーなどのサービスならば、毎月の費用を抑えられる。 バイク・自動車のレンタカーなどのサービスを月に10回以下の使用ならば、生活保護者でも認められている。 あくまでも贅沢過ぎるのはアウトという点が問題となっている。 田舎で自宅周辺に公共交通機関が無い、自宅周辺が山で坂が多い、買い物へ行くのに自転車では遠すぎるなどの場合ならば、ケースワーカーと相談すれば車。バイクの所持が認められやすいだろう。 しかし、バイク・自動車は更新費用・燃料・メンテナンス費用などがかかるので、毎月の収入から考えてやりくりしていく事が求められる。 6.服、靴、カバン 服、靴、カバン(バッグ)は生活必需品なので、所持は認められている。 特に服は何種類かあった方が良いし、夏物/冬物がある。服を定期的に交換する事も求められている。 これらは身だしなみなので、しっかりとやっていくと良い。 冬はコート、ジャンパー、マフラー、手袋などの防寒着が必要となり、所持が認められている。 もし、生活保護者で周囲の人達に受給中とバレたくない場合、これら、服、靴、バッグなどをしっかりと揃え、定期的に交換しておくと良い。 7.ゲーム機、ゲームソフト、DVDやCDなど 1と同じように娯楽品で所持が認められている。 ゲームソフトは1万円以下と安く、本体は高額ではあるものの購入も認められている。 映像DVD、音楽CDなどは本体が安いので、所持が認められている。 ブルーレイ映像本体とBDソフトの所持も娯楽品として認められている。 8.映画・ドラマ・動画配信のサブスク(サブスクリプション) 毎月の支払額が500~2000円程度と安い。また、動画は見放題なのでコストパフォーマンスも良い。 これらは生活保護者としてはコスパが良く、安価に楽しめるのでむしろ購入を推奨されていると言える。 複数契約してもいいが、その分費用がアップするのに注意がいる。 ただしdアニメストアは2023年現在、生活保護受給者が所持出来ないクレジットカードでしか決済が出来ないので、dアニメストア for Prime経由で契約するのがよい。 9.楽器 1つ10万円以下なら認められる場合もある。 人によっては趣味が演奏なケースもあるので、ある程度は所持を認められている。 しかし、何十万、何百万もするようなハイエンドギターやヴィンテージ楽器など高額な物などは売却を命じられることもあるかもしれない。 10.宝くじ 趣味、娯楽なので購入は認められている。しかし、月収上限は15000円までとなっているので、それ以上の当たり券が出たらケースワーカーと相談を。 11.競馬、競輪、パチンコ、パチスロなど よく問題とされるのは、毎月多額をこれらに費やしてしまう事にある。 生活費を削ってまでやる行為はハイリスク。 だから、生活保護者に対し、これらはグレーゾーンとなってきた。 よって、趣味の範囲として、娯楽として少額でこれらを毎月楽しむ分には何ら問題はない。 12.映画館、遊園地、水族館など 娯楽の1つ。映画館などは割引方法がいくつかある。それらを有効に利用していくと良い。気分転換にもなる。 13.旅行 国内旅行ならばどこでも行ける。国外旅行は禁止されている。しかし、それには毎月の貯金が必要となる。 新幹線、リニアモーターカー、飛行機などを利用しても良い。 宿泊施設として、民宿、ホテル、マンガ喫茶などを旅行で利用しても良い。 14.個人HP、個人ブログ、個人SNSアカウント インターネット上に、HPやチャンネル、ブログを開設したり、ソーシャルアカウントを作っても良い。 インターネット上だが、コミュニケーションにもなる。 アフィリエイト広告も毎月15000円までなら申告が不要で利用できるだろう。もっとも普通にやると申告が必要なほどは利益は出ないが。 15.パソコン かつては数十万円する高級品かつ、まだインターネットが普及していなかった上に仕事探しの際に必須では無かった事から、ほぼ確実に売却を命じられていた代物だった。 だが2023年現在ではインターネットでの求人サイトで職探しが出来るようになっている事も理由の1つだが、何よりもIT化が急速に進んでいる今の世の中において「基本的なPCのスキルを有している事」を採用条件にしている企業も多くなっている事から、これに関してはむしろ生活保護受給者に所持して貰わないと困るレベル。 ここで言う「基本的なPCのスキル」とは以下の通り。 マウス・キーボード・ディスプレイ(PCモニター)が、どのような物か理解している。可能であればPCパーツ(CPU、GPU、マザーボード、メモリなど)の知識もあると好ましい OSの基本的な知識、基本操作 キーボードでの文字入力が流暢に可能。出来れば全ての指を使用したタッチタイピング(*1)が出来る事が理想 Webブラウザを使って、Webサイトを検索・閲覧する ワープロソフトや表計算ソフトの知識、基本操作。プレゼンテーションソフトやデータベースソフトも扱えると尚良し。有料のWordやExcelでなくともOpenOfficeなどの無料のソフトでもOK メールソフトでのメールの送受信、設定、ファイルの添付に関する知識、基本操作 各種ファイルの拡張子に関する知識 プリンターや記録媒体などの各種周辺機器の知識、基本操作 PCが突然フリーズした場合の迅速な対処 マルウェア(コンピューターウイルスなど)・情報漏洩の対策・対処。 著作権・肖像権などを理解している。無頓着だと外部向けの広報物などを制作する際やSNSを運用する時に問題になることもある。意匠権・商標権など他の知的財産も理解しているとより好ましい ここまで自力でスムーズにこなす事が出来て初めて「基本的なPCのスキルを有している」とみなされるので、生活保護受給者にはPCを所持して貰って勉強して貰わないといけないのだ。 この頁の読者…特に(古い業態の)製造業など「PCの知識が基本的に必要無い業種」に長年携わり続けてきた方の中には 「お前さんは何を馬鹿な事を言っとるだ。そんなもんが一体何の仕事の役に立つんや?なんだ?お前さんシステムエンジニアだの事務屋にでもなるつもりなん?そんな事より目の前の作業を少しでも早く、効率的にこなす事を考えれ」 などと文句を言う人もいるかもしれないが、実はそんなに簡単な話では無いのである。 何故なら2023年現在では親会社や取引先から電話やFAXではなくメールでのやり取りを要求されたり、仕事の発注や決算などの際に専用のソフトウェアを使用してのオンラインでのやり取りを要求されたり(*2)、さらには日報や勤怠管理などの記録をPCで入力するよう命じられたり、給料明細さえもExcelのファイルで送付する会社も増えているなど、一見PCの知識など必要無い業種でさえも日常業務においてPCの知識を要求される、というか身に着けていないと全く仕事にならないケースが増えているからだ。 最近は採用試験への応募の際に「履歴書をPDFやWord・Excelなどで読める形式で作成して、メールでファイルを添付して送ってきてね」などと要求する企業も多くなっているのだが、これは暗に「その程度の事も出来ないような人材は必要無い」という事にも捉えられる。 なので「スマホは使えるけどPCは殆ど使った事が無いんですよハハッ」と言う若者や、「これ(スマホ、PC)どうやって使うねん!?く、くりっく?栗の仲間か!?」という高齢の人が増えているらしいのだが、今の世の中においてそんな事では就職活動の際に、面接官から「そんな事も出来ないのか」などと白い目で見られかねない…というより業務に支障が出てしまうのだ。 今の時代、たとえ高齢の作業員などであっても、今開いているソフトを誤って最小化したりするたびに涙目で先輩上司に泣きつくようでは、溜め息と叱責・嫌味(後輩相手でも生暖かい苦笑)のひとつは甘んじて受ける覚悟をせねばならない。 既に所持していた物が壊れた場合は、ゲーミングPCなど高額な物は無理だろうがノートパソコンなら3~5万円前後で買えるものもあるため、許可されるかもしれない。この辺はケースワーカーへの相談が必要になるだろうが。 また自作PCならばそこそこの高性能パーツで組んでも、比較的安価で組むことができ、自作PCは趣味にもなるので所持が認められている(*3)。 PCが壊れても自分で修理できるようになるので長期的には安くつく点も大きい。 例えば、ビデオカードが破損後、ビデオカードを交換するなど、知識も付くので選択肢とは有りだろう。 ★一時的な生活保護の場合 生活保護と言っても、一時的な失業・収入減少中の生活をしのぐためのもので、仕事さえ見つかれば生活保護も終わることが見込まれるケースもある。 そういう時に自家用車や自営用の器具を「売れる・金がかさむから」と言って処分すると仕事に復帰しづらく自立の妨げになるため、保有を認められることが多い。 特に2020年以降の新型コロナウイルス関係で発生した失業ではそういった点から処分を求めない運用が広がっているようだ。 今後ずっと生活保護に頼らざるを得ない人と一時的な生活保護で済みそうな人では扱いが違うということである。 ★生活保護中の生活 生活保護を受ける人には担当のケースワーカーがつく。 ケースワーカーは定期的に訪問し(時に抜き打ちで)色々なことを細々と指導してくる。 帳簿をチェックしてちょっとでも使い過ぎるとこれは何に使ったと聞いてきたり、働ける人間には仕事を探せと指導。 借金が溜まっている場合には、保護費で借金を返さない為に、生活保護は出してあげるけど並行して弁護士の所に行って破産してもらって来てね、という場合も多い。 この時の指示に従わないと、保護を打ち切られてしまうこともある。 無論、所持が認められないものをこっそり隠していた、宝くじが当たったけど申請せず隠していた...といった事がバレようものなら、場合によっては不正受給とみなされて支給額の返還を命じられ、果ては詐欺罪で罰せられる。 ケースワーカーと連絡する方法は三つある。 市役所などで直接会う これでも良いが、目立つだろう。また、ちょっと時間がかかる。行くのも面倒だ。しかし、書類申請などが必要な場合はこれが最善。 電話 スマートフォンを使用して、電話をかける。担当ケースワーカーの名前がここで重要だ。名前は必ずスマートフォンの電話帳などに記録しておくこと。 電話をかけて、担当ケースワーカーがすぐ出る事があれば、名前を言う必要がある事もある。不在な時は要件を伝えておけばいい。 電話だと労力が少ないし、ケースワーカーとしても電話の方が楽だろうから、なるべく電話での連絡を推奨する。 手紙 手紙などで送る方法。だが、普通は使用しないだろう。 ★生活保護受給中の注意点 生活保護は国から毎月の支給しか100%貰えない。 もし毎月支給額全額を使い切ってギリギリの生活を送り(日本経済的には貯金がなく良いのだが)、急な出費が発生したとする。 ここで「困った、どうしよう…?そうだ、ケースワーカーと相談しよう」とケースワーカーに連絡しても… 受給者「あのー、ちょっと生活費が不足してしまいまして。だから、5万円だけでも良いので追加給付をお願いできませんか?」 ケースワーカー「できません。」 受給者「そこを何とか!もう私手元に全くお金が無くて、明日の朝食さえ食べられないんです!」 ケースワーカー「だからできません。その旨は申請時に確とご説明した筈ですが?」 受給者「わ、分かってますけど...でもこのままじゃ飢え死にするんですって!他に頼れる人も居ないの、ご存じでしょう!?だから今回だけ…」 ケースワーカー「......他に、ご用件はございますか?」 受給者「…いえ、ありません…」 …となってしまう。 そう、生活保護は頼めばいくらでも支給される打出の小槌ではないのだ。 この時、急な出費=電気代の場合、大変な事になる。 電気滞納、そして…… 電気停止。 部屋の灯りはつかない。 TVもつかない。 エアコンも動かない。 電子レンジも動かない。 スマートフォンを充電できない。 ルーターも動かず、インターネット停止。 これが真冬の場合、かなりツライ生活を強いられる事になるだろう。 特に東方以北の地域だと、仮に若くて健康でもマジで低体温症からの凍死もありうる。 しかも、一度電気停止になると、再契約などが面倒になっている。 賃貸住居費用 電気・ガス・水道 食費 お小遣い(貯金) これらを労働者らと同じように、生活保護者らも考えて毎月費用を出していく事になる。 賃貸住居費用 滞納が続くと追い出される。 毎月ここだけはキッチリ払っていく事。 食費 1日いくら使用するか?ここだ。ここで差が出てくる。 1日1000円ならば、1000円×30日=30000円が、かかる。 1日500円ならば、500円×30日=15000円が、かかる。 毎月の支給日まで残り10日間ならば、1日500円の食費で、500円×10日=5000円が必要だ。 1日1000円の食費で、1000円×10日=10000円あれば足りる。 このように計算していくことも人によっては重要になる。 これら簡単な暗算ができない場合、電卓を使用すると良い。スマートフォンアプリの電卓でも良い。 電気代 毎月変動がある。 だが、いきなり2倍になったりはしないだろう。 半年間ぐらい払い続ければ、おおよそ毎月いくらぐらいの電気代が必要かが分かってくる。 1人暮らしで1時間以上外出する場合、エアコンをOFFにした方が電気代は安くなる。 夏場は扇風機を動かした方が電気代は安い。扇風機+エアコン冷房。 電気代は1ヵ月だけなら、滞納してもセーフ。だが、毎月ハガキで支払う事になる。 支払い方法はデビットカードか銀行口座からの引き落とし。 また、生活保護費の医療扶助。確かに受給者は無料だ。 しかし、これはあくまでも保険適応内の話。 大ケガによる手術費用などは、保険適応外なので、自腹となる。 費用が出せなければ、医療を受けられない事もある。 だから、生活保護中にある程度の貯金は認められている。 これらは本当の話で、生活保護制度は毎月一定の額しか出せない仕組みだ。 それ以上は絶対に出せない。 上記の公共料金の類も、生活保護受給者だからと温情措置がとられる事も無い。 よって、労働者のように収入に対し、適切な支出を行っていくことが生活保護者にも求められている。 生活保護受給者らの一部は、周囲にバレたくないからと、外出回数や外出時間を減らしているケースはあるようだ。 しかし、毎日外出した方が健康に良い。 外出することによって、気分が良くなりやすく、うつ病対策にもなる。 それだけ部屋というものは狭く、ストレスを受けやすいのだ。 病気になれば、その分、医療費も時間も労力もかかってしまう。 日本の社会保障費を軽減するためにも、積極的に外出することが日本国民に求められている。 日の丸は太陽で、太陽は外にある。だから、外出する事は日本国民の義務でもある。 今時は労働者以外でも毎月数千万円以上GETできている者も増えている。 そして生活保護者らは、近隣住民や他人が生活保護を受けているのかどうか、1人1人分かるのだろうか? 余程前時代的かつ閉塞的な村社会でもない限りは分からないでしょう。普通は。少なくとも推測であり、それは憶測である。 自分に分からなければ、他人でも分からないものだ。寧ろ分かる人の方が色々危うい。 だから、気にせずに外出していけば良いだけの話だ。 ◆生活保護のお金はどうやって受け取る? 手渡し、というわけではない。例えば、市役所で毎月、現金で受け取るということは無い。それは昭和だろう。 毎月、指定した1つの銀行口座に対し、銀行振り込みが行われる。 スマートフォンの銀行アプリや銀行HPを使用すれば、すぐに振り込まれたかの確認ができて便利だ。 1年間の振込日予定表が毎年配られるので、そちらを参照すれば振込日は分かるようになっている。 現金手渡しではなく、銀行振り込みなので、他人に生活保護者だとここからはバレないようプライバシー配慮は行われている。 振込先の銀行口座を変更したい場合、ケースワーカーと相談し、書類申請すれば変更ができる。 ◆生活保護受給中でも働ける? 働ける。しかし、毎月の生活保護者の副収入に上限額が設定されている。 上限 15000円/月 働いていて、毎月の収入が15000円以下ならば、ケースワーカーへの報告義務が生じない。 しかし、働いていて、毎月の収入が15001円以上ならば、ケースワーカーへの報告義務が生じる。 例えば、アルバイトで毎月10000円の収入があるならば、そのままGETして報告しなくて良い。 だが、アルバイトで毎月30000円の収入があるならば、ケースワーカーへの報告義務が生じる。 そして、30000円-上限15000円=15000円を国へ毎月返還する。 ここで、もしも毎月80000円の収入があったら、80000円-上限15000=65000円。 65000円を国へ返還する事になる。 この仕組みは社会保障費を軽減する為に行われてきた。 完全に自己申告だが、生活保護者らは生活保護費を毎月受け取っているので、国へ正しく返還するのが大人としての最低限のマナーだ。 また、ここで申告しない場合、生活保護費の不正受給、とみなされるケースも多々ある。 よって、しっかりと申告していった方が良いのは事実。 あくまでも、国との信頼関係を維持していくのが重要だ。 ボランティア活動だと、収入が発生しない。 だから、申告する必要がないのがメリットだ。 ボランティア活動も立派な社会貢献。 生活保護者の中でボランティアへ参加しても良い、というのならやっていくと良いでしょう。 ◆生活保護と家族の扶養 生活保護法上、家族の扶養が優先だという規定がある。 要は、扶養義務のある家族の扶養を受けても生活が成り立たない場合にのみ生活保護を受けるべきであって、生活保護の前にまず扶養を受けることを試みよ、という規定である。 このため、生活保護を受ける前に行政機関が受給申請者の扶養義務のある親族を調べ上げてその親族に一々照会をかける…ということが行われてきた。 しかし、こうした扶養照会の結果扶養が受けられ、結果として生活保護の必要がなくなった事例はごく僅か(*4)であり、費用の節約には繋がりにくい。むしろ役所職員の手間ばかり食われることになる。 また、こうした照会をされたことで照会された家族と受給希望者の家族関係が決定的に破壊されたり、また虐待やDVを行ってきた毒親や配偶者などから逃げてきた受給希望者が、照会のせいで逃亡先が判明して危険にさらされるケースもある。 それを恐れて申請自体を取下げてしまい、本格的な困窮に陥る申請者も少なくない。 自治体の運用によるが、こうした照会を行わない、という自治体も増えてきている。 (厚労省も、照会を行わなくていい場合を明示し、またそれに当てはまるかは自治体の判断に任せている) ◆生活保護って簡単に貰える物なの? 結論から言うと、現在は昔と比べて受給するにあたっての審査が相当厳しくなっており、また支給額も年々減り続けているというのが実情である。 ぶっちゃけた話、現在は健常者が生活保護で左うちわで暮らすというのは不可能だと思っていい。 その理由として、 1.生活保護の受給者が年々増え続けており、負担する国と地方自治体の財政を圧迫している 2.少子高齢化、団塊世代の大量退職の影響で、人手不足に悩む企業が爆発的に増えている 3.生活保護の不正受給に対する世間の目の厳しさ などという事情から、生活保護の見直しが進められているからである。 健常者なら受けられないと言うことは決してないが、あくまでも仕事を見つけるまでの一時的なものとして位置づけられる可能性が高い。 もちろん、上記があるからと言って生活保護を健常者が受けることは決しておかしなことではない。 企業が人手不足に悩んでいると言っても、それはあくまでも「企業の条件にあった人手」が足りないだけ。 ◯◯の免許や勤務経験が無いと物理的に仕事にならないのにそれを持たない人間に来られても企業側はただの負債にしかならない。 免許が取れるよう教育したり講習試験を受けさせるのだって、中小ならとても負担できないようなカネと人的リソース、何より時間がかかる。 そこそこの難易度がある資格なら、入社段階で学歴など地頭で絞り込まないといくら教育しても資格自体取れない可能性もあるが、受給者せざるをえない立場の人々はそんな地頭がいい人々ばかりではない。 こっそり無免許で従事させるなんて法規的にも倫理的にも論外である。 「生活保護受給者を雇ってくれる企業が増えているか」というとそれは話が別なのである。 また、仮に雇ってくれる企業があったとしてもそれがブラック企業では意味がない。 生活保護を受けるならブラック企業に雇われろ、ということでは、国がブラック企業への就職を推進することに他ならない。 労働者の健康だけではなく、健全な経済競争を害するという意味でも害悪なブラック企業と国が共犯関係になってしまう。 生活保護を「申請する」ことは誰にも認められた権利である。 申請して審査の結果「働いてください」ということで生活保護の受給は認められないことはあるが、だからといって申請そのものを思いとどまる必要はない。 仮に申請が認められなくとも、生活保護を受けないで生活できるアドバイスがもらえることもある。 労働者でも、1人暮らしでアルバイト・パートで月収が10万円以下で生活費が不足している場合、生活保護を申請する価値は高い。 この場合は全額支給ではなく、毎月、給料+生活保護補助費1~10万円という形になる。 厚生労働省のHPでも、「生活保護を申請したい方へ。生活保護の申請は国民の権利です。」と明記してある。 生活保護申請書はインターネットでダウンロード後、印刷するか、市役所などでGETできる。 書類審査があるが、まず生活保護申請書をGETし、記入し、提出までを行うかどうかだ。 世帯全体の収入状況、世帯全体の預貯金が審査の1つになる事も多い。 1世帯の収入だけで不足し、生活費が不足していると考えている場合、 「世帯分離」を行う事で解決できる。 貧困者が世帯分離をし、1世帯になって独立する事で、年収・預貯金などの生活保護受給条件を大きくクリアできる。 生活保護受給の条件はいくつかある。 会社を離職した、会社をリストラされた、面接で会社探しをしている、無職。 年収が約150万円以下で、月収が約12万円以下。 申請者と家族、世帯に資産がない。 申請者の預貯金、銀行口座などの資産合計が30万円以下。 土地・不動産を所持していた場合は全て売却する。(*5) 収入がある家庭の場合、収入者に書類を書いてもらい、審査時に提出する必要がある。 健康保険証は生活保護受給中は無しとなる。病院へ行く場合はケースワーカーへ連絡する。 年に1回、資産報告書を提出する必要がある。(正しい申告が求められている) 年に1回以上、ケースワーカーが自宅へやってくる。(家庭訪問) 上記の通り、市役所などで生活保護の書類申請を行う事は誰でもできる。 職員でも詳しくない場合もあるので、まず書類申請をするのが大事だ。 会社を離職後、収入がない場合、銀行の預貯金などで生活していく。 そして、その間に職探しを行っていくが、職が決まらない場合、銀行の預貯金が残り20~30万円ぐらいになったら、生活保護の申請を考えた方が良い。 生活保護制度というものは本来このような場面のためにある。 家族に資産や収入がある場合、そちらになるべく頼ってもらうという形だ。 生活費がどうしても不足してしまう、というような場合、生活保護の申請を考えると良い。 証明書としての健康保険証が無いので、運転免許証、マイナンバーカードなどが必要となる。 ◆生活保護受給者の自立 生活保護費は、生活を維持するためのお金である。当然無駄遣いしていいお金ではない。 健康体で働ける人たちならば、仕事を探して早く自立することが求められる。 生活保護は、そんな人たちにとっては大切な自立資金でもある。 当座の生活費に限らず、就職先の面接に行くためのスーツや履歴書、交通費と言った費用も、早期に自立するためには必要である。 受給開始以降支援施設や障害者向けの作業所に通わせ、履歴書の書き方を教えたり、面接の突破方法を教えたり、パソコンなどの必要なスキルを身に付けさせるような方向で行政も動いている。 そのための出費はやむを得ないだろう。そういった出費を一切認めずに、いつまでも少額の生活保護を支給するのでは、かえって高くついてしまう。 ただし、生活保護受給者の50%は高齢者。仕事探しは難しい。 20%は働きつつ生活保護をもらっている人。もう仕事をしている。 15%は傷病者と障害者。これまた仕事探しが難しい。 つまり、自立支援が功を奏する可能性があるのは、受給者全体の1割程度である。 傷病者はまだ治れば働けるが、障害者のほとんどは統合失調症や発達障害などの精神障害を持っている人が多い。 身体障害であれば、企業側から見てほとんど支障がなく、適材適所の考えでやりやすいので、雇われやすい。 だが、精神障害の場合、ちょっとしたことで悪化して休みがちだったり、精神障害特有の行動パターンで周囲の人が不愉快に思う。 見た目だけでは精神障害だと分かりにくいため、周囲の理解を得ることも簡単ではなく、障害者雇用がある企業ですら見送られることも多い。 仮に受け入れたとしても、精神保健福祉士などのアドバイスを受けないといけないので、コストがかかってしまうのである。 受給者の大半が、働きたくても働けない立場の人間であることは、認識しておくべきであろう。 またちゃんとした自立支援体制を整えている行政の場合、単なる失職者の方には制限の多い生活保護よりも制限の控えめな自立支援制度や失業年金の方を勧める。 むしろ闇雲に生活保護受給を勧める場合は行政としてアテに出来ない方とも言える。 ◆困った生活保護受給者 保護費は決して無駄遣いしていいお金ではないのだが、生活保護費を貰うとパチンコや競馬などのギャンブルにつぎ込んだり、中には覚せい剤等の違法薬物を買うのに使う大バカ者も。 違法薬物が見つかれば、警察署で逮捕されることになる。 逮捕されている間は生活保護は出ない。食事などは警察で出してもらうとしても、家財道具などが置いてある借家をキープするには家賃を自腹で出すしかないことになるので絶対にやらないように。(*6) パチスロ、競馬、競輪などは娯楽の範囲として、毎月数千円程度ならば生活保護者でも利用が認められている。 問題なのは多額をつぎ込むケースだ。 その結果、生活保護費が不足したり、借金などを行い、生活が破綻してしまう事も少ないがある。 もし、生活保護費が不足しているからと言って、ケースワーカーなどと相談したとしても、1円も出して貰えません。 だから、上記でちょっと厳しい対応が取られてきた。 生活保護受給者は、もちろん不慮のリストラや会社の倒産、高齢や病気等で働けなくなった人達が多い訳だが、 計画的に金を使っていく習慣が身についていない受給者は、生活保護で追い詰められても計画的に使う習慣が身につかないことが多いのだ。 ギャンブルや覚せい剤の場合依存症になってしまっているケースも多く、ただ単に止めろと叱りつけるだけで止められるような代物ではない場合も多い。叱られるどころか何度刑務所に入って、周囲の支援を得ても止められない人もいるのである。(この人とか) またギャンブルで稼いだ収入は受給する金額に影響しないので勝てばプチ贅沢が可能という事もギャンブルに金がつぎ込まれる理由の一つ。 不正受給の額は2013年度で年間190億。 家族がバイトしていたことや収入に変動があったことの申告漏れが中心であり、生活保護費をだまし取ろうという悪質なものはそう多くはないのだが、今なお摘発されずにいる件を考えると、 実際にどれくらい不正受給されているのかは正直わからないのだ…。 更には離婚して一方が受給したまま関係を続ける、他人から保護を受けているが黙っているといった方法で不正受給する者もいる。 ケースワーカーがつくので、高齢者所在不明問題のような事にはまずならないのだが…。 ◆生活保護を狙う反社会的勢力 暴力団のような反社会勢力が、生活が苦しいことにして収入を隠し、自治体から生活保護費を巻き上げるということも後を絶たない。 暴力団の組員が暴力団から足抜けし、生活を立て直すためには、仕事が見つかるまでの生活保護は不可欠である。 だが、組員が暴力団から去ったかどうかは明確な記録が残らない。暴力団に問い合わせても答えてくれる可能性は低いどころか、足ぬけしようとしたことがバレたらその組員がリンチにかけられる可能性がある。 そのため、暴力団が組員を使って自治体から保護費を巻き上げようとしているのか、暴力団から抜けようとしている人が自立するための頼みの綱で生活保護を頼っているのかが分からない。 保護費を出さなければ暴力団員がいなくなるという社会的に望ましいことを邪魔しかねないし、出せば暴力団に金をやりかねないという悩ましい事態が起こっている。 さらには、住所のない生活保護受給者を囲い込んで刑務所以下の無料定額宿泊所に放り込んで、生活保護費を巻き上げるという生活保護ビジネスも問題になっている。 生活保護受給者は社会生活の能力に欠け、この手の情報を調べる能力の低い者が多い為、この手の連中に騙されやすい人も少なくない。 役所さえも、彼らの施設を十分に検査できず、反社会勢力の運営する劣悪施設だと認識しないまま受給者にそうした施設を紹介してしまうことさえもある。 ◆過熱する生活保護叩き 今、生活保護は、「ナマポ」等と呼ばれてヘイトスピーチの対象になってしまっている。 財政難の現状。 「働かずに暮らせる」ことに対するルサンチマン。 しばしば報道される不正受給者や、不誠実な受給者。 人手不足過ぎて制度を回すので手いっぱいの行政。 そういった貧困者や彼らが何の努力もせず(実際には違うが)金を貰えるという制度に反感を持つアンチ。 「努力していれば報われる世界なのだから貧乏は自己責任」という公正世界信念。 何より、生活保護制度や貧困に対する偏見や誤解。 「生活保護を受けている奴は働いてないんだ。働かざる者食うべからず、という事で出す必要なし!」 →健康で働けるのに求職活動をしていなければ、生活保護は打ち切りの対象になります(ニートは受給できません(*7))し、 働いていても生活保護は受けられます。 (収入上限は毎月15000円までで、それ以上は申請後、返却となる。毎月10万円分働いていたら、8.5万円を返却。毎月5万円分働いていたら、3.5万円を返却のような形) あと先述の通り支援体制が整ってる所では単なる失職者には自立支援や失業年金の方を勧めています。 ちなみに、働かざる者食うべからず、という諺の本来の意味は全く違っていて、働いてない者でも食べて良い、が正しいです。 「生活保護が国の財政を圧迫する。生活保護受給者なんてほとんど自業自得なんだから、とっとと打ち切ってその分を他の公共事業に回した方がずっと国が豊かになる。」 →生活保護がなくなった場合、困窮から犯罪が増加しかねず、犯罪者を刑務所に収容したり、被害者支援コストなど、生活保護以上の支出を強いられます。 同時に自殺・餓死者も増えます。アパートなどで自殺や餓死をされれば大家は家が事故物件になって大損させられてしまいます。 生活保護に頼れずブラック企業がはびこるのでその取締りも大変になります。 生活保護に金を出さないならば、こうした支出が生じることを覚悟しなければなりません。 犯罪・自殺・餓死の多い社会が健康的でないことはもちろんですが、それを無視した支出の面で考えてもそれは本当に生活保護より安上がりなのか、考えたことはおありですか? また受給者は金を溜め込まずに使う(使わざるを得ない)ので、地域経済の活性化には生活保護の支給は効果があるとも言われています。 「生活保護は不正受給ばかりなんだろ?俺らはそんな連中を遊び呆けさせる為に税金納めてるんじゃねーんだぞ!!警察と連携して取り締まれよ!忘れていたとか抜かすなら問答無用で逮捕して朝のワイドショーとかで見せしめにすれば、抑止力になるだろ?」 →生活保護の不正受給は金額にすれば全体の0.5%程度で、しかも単なる申告漏れで後で支給額を減らすなどの形で調整できているものが大半です。 無論、職員一同が限られた人出でとりうるあらゆる手段を用いて不正受給の撲滅に務めております。 もっと人を増やして取り締まれ?不正受給取締りのために人を増やしたところで、減った不正受給の金額を人件費が上回ったら、「弱者を救済して地域経済を活性化させる」という生活保護の意義が揺らいでしまいます。(*8)またこちらは「公務員多すぎだろ!」という非難に直面しており、それにより役所や官公庁では正規職員が不足し、それを埋める為長くて5年程度で退職してしまう臨時や嘱託などの非正規職員が窓口など前線での肝心要の業務に就く割合が多くなり、そのノウハウを長期的に保てず部署全体の地盤の業務能力の脆さが危ぶまれてもいます。 警察と連携して取り締まれ?現行犯でもないのに立件し逮捕状を請求するまでにどれだけの手間と手続きが必要になるかご存じの上での発言でしょうか?警察も深刻な人手不足・余裕がないのは我々と同じですし、故意に不正受給していたならまだしも、単なる申告漏れや申告忘れ程度で逮捕なんてしようものなら警察とケースワーカーの信用低下、最悪本来受けられる方の間で「生活保護を受けると捕まる」という風潮が生まれて申請を躊躇い、結果より悲惨な事態になりかねません。 また、例え検挙して犯人を刑務所に服役させたところで、服役にも多額の税金を支出せざるをえないので、検挙したから税金の無駄が減るとは簡単に言えないという実状もあります。 「俺は生活保護より安い給料で毎日朝から晩までクタクタになるまで働いているってのに、働きもしない奴の方が金持ちだなんて納得いくか!」 →それなら、あなたも生活保護を受けることが可能かもしれません。最寄りの窓口で申請されては如何でしょうか。 …と言いたいところですが、医師の指示で労働量が制限されている場合を除き、最低賃金を下回っている労働者への給付が行われている事例は極めて少なく、一概に「権利を放棄している」と断ずることはできないのが現状です。(*9)こればかりはどうしようもないので、転職するか、辞めて失業保険をもらった方が早い可能性もあります。 そもそも、朝から晩まで疲れ果てるまで働いてなお生活保護以下の収入しか得られないというのは、あなたの職場が業務時間や内容と給料が法的に釣り合っていないブラック企業という可能性もあります。生活保護に納得がいかない気持ちは分かりますが、その場合怒りの矛先を向けるべきはお勤め先ではないでしょうか。 「あの受給者自家用車に乗ってるぞ。車なんてぜいたく品の筆頭じゃねぇか。維持費や税金払う余裕があるなら生活保護なんか要らないよなぁ!?」 →都市部の場合は、自家用車を処分しなければ生活保護自体が認められない場合が多く、それでも認められる場合には障害や仕事などの理由があるケースが多いです。 地方では最寄り量販店まで10キロ以上ある場合も多く、公共交通機関もまともに通っていない場所もあり、自転車でも往復1時間以上必要になることも珍しくありません。 そういった所では公共交通機関の利用者の絶対数が少なく運営しても赤字になります。赤字の公共交通機関維持に多額の税金を投入するより、車を認めた上で生活保護費を支給する方が安上がりです。そうした環境で生活してる人からすれば、自家用車はもはや必需品なのです。 受給者側から見ても、自転車では雨や雪になれば買い物に行けない上、帰り道では買った荷物を持ち運ばなければなりません。 受給者は体の弱い人も多く、買い物にそんな体力を使わせることは物理的に難しいです。 また、就職活動にも車が必要になることも多いです。 「あいつスマホなんて使ってやがる!どうせ、生活保護で貰った金で気色悪い萌えゲーなんかやって鼻息荒げながらズブズブ課金してるんだろ?気持ち悪い!そんなのやらせるくらいなら、解約させろ!!」 →生活保護受給者にスマホ所有を認めているのは、主に「緊急時にケースワーカーや警察等の公共機関に連絡を取れるようにするため」「職場を探すため」です。 また、スマホを認めていてもそれらはほぼ料金プランは最低です(尤も、近年は多くの公共施設などでフリーWi-Fiが設置されているのでデータ通信量に於いての制限はほぼ形骸化している所がありますが…)。 スマホゲーム?職探しや働いている人ならそんな余裕なんて全くないですし、仮にそれらに課金をしていたら、「最低限の生活が出来る」と判断されて生活保護も打ち切りになりますが?(こちらも少額なら問題ない可能性もありますし、支払い方法によっては追跡が難しいものがあるのですり抜けられる可能性も否めませんが) 「生活保護受給者なのに太ってるとか意味不明過ぎる。デブはいいメシをたらふく食ってる証なんだ。...つまり、金があるのに更に保護費取ってる不正受給なんだろ!?」 →食料自体が極めて少ない最貧国と言われるような国ならば、貧困者は骨と皮だけにやせ細っているケースが多いですが、そうでない日本の貧困者はむしろその逆です。 安くて腹の膨れる食品の多くは炭水化物ばかりなので、そればかり食えば簡単に太り、体も壊します。俗に言う「現代型栄養失調」です。 栄養バランスを考えられた食事ができる裕福な者は肥満にならず、栄養バランスの崩れた食事をする貧困に喘ぐ者が肥満になることは今や世界的にも常識になっています。 こうした状態で肥満になっているのが「健康で」文化的な最低限度の生活とは言えません。 「生活保護受給者が何惣菜なんか買ってんだ?そんな割高なモン買ってないで自炊しろよ?自炊の方が勉強になって、ずっと安上がりだろうが。」 →受給者の中には家に冷蔵庫や調理器具すらない人もいます。働いていたり身体を壊している場合、料理に回す時間や体力も無い場合もあります。 十分な教育を受けられず、または知的な能力のない受給者の場合料理をするための知識もないケースもあります。 無理をして料理をした結果火事でも起こされれば目も当てられません。 また病気の種類によっては自炊調理の方が初期投資もランニングコストも高い場合があり、一概に「自炊の方が低コスト」とは言えません。 スーパーなどのセール品を逐一チェックしたり、夕方~夜に赴き割引品を購入して節約生活をしている生活保護者も大勢います。 「生活保護受給者に現金なんか渡すから無駄遣いするんだ。商品券やフードスタンプで生活の必要雑貨以外買えないようにしろ!!」 →紙の商品券やフードスタンプを使った場合、それを印刷・発行・換金するための予算が必要になります。 また、それらを作り、配るのに大勢の労力と時間、手間を必要とします。 カードや携帯などで電子払いさせたとしても、今度は対応機器を受給世帯に配る必要があり、これも相当な予算がいります。 対応させられる店舗の負担もあります。現在のクレジットカードや商品券・電子マネー類ですら、運用手数料は店舗の経営を圧迫しており、フードスタンプも同様となることが見込まれるのです。 対応できない店舗や公共サービスの存在を考えるとどうしてもある程度の現金は必要になりますし、一部だけでも現金を渡すなら結局全部現金・あるいは口座振替で渡すのが安上がりなのです。 また、そうした商品券やフードスタンプを買い叩いて現金に変えさせる業者が現れる可能性が高く(パチンコ玉の現金化と原理は同じです)、そうすると無駄遣い防止効果もあまり上がらない可能性が高いでしょう。 簡単に言えば、銀行振り込みをしてお金を配った方が社会保障コストが大幅に安上がりとなるのが大きいわけです。 「生活保護受給者に個別の住居なんてもったいない、行政で用意した建物で共同生活させろ!」 →憲法で居住移転の自由は基本的人権とされており、刑罰でもないのに特定の場所に住むことを強制することは少なくとも行政側から行う事は不可能です。 仮にそこをクリアしたとしても、民間の賃貸住宅に住んでいる受給者の場合、大家さんを通じて民間に金を回し、経済に貢献しています。共同生活はその経済への貢献を奪い、民業圧迫という結果になりかねません。 また、共同生活はトラブルが生じやすくなります。精神や身体に障害を抱えた生活保護受給者も多く、その管理のためにそれなりの人手を準備しなければならず、そのためのコストも必要になります。 加えて、都合の良い共同生活向けの住居を自治体ごとに準備できるかも問題があります。環境を悪くすればそれはトラブル発生の増加や「野宿の方がマシ!」と生活保護を受けない人の増加を招きます。 地方に空き家が多いからそれ使え?空き家が共同生活向けの建物かどうかは話が別ですし、空き家の大半はすぐに朽廃するので整備・改築のために結構な予算が必要になってしまいます。 それなら自立すればいい?受給者の9割近くが就職・自立が望めない高齢者や障碍者であることをお忘れですか? 「奴らは生活保護という金を貰ってるんだろ?なら、それに見合うだけの仕事をさせろ!建築業とか農業とか自衛隊とか腐るほど手が余っているだろ?嫌という奴にはこの企業のような労働させてもいいから!」 →日本の憲法では「意に反する苦役」は禁止されており、労働者の意思に基づかずに働かせる行為を禁止しています。 また、建築業や農業、自衛隊などは、近年深刻な人手不足こそ事実ですが、知識と経験がなければ仕事にならず、やる気や体力の無い方を雇う余裕がないのも他の企業と同じです。 まして自衛隊は相応のやる気と知識、体力、更にはコミュニケーション能力が必要なので、自衛隊に対して強い意欲のある若い生活保護受給者ならまだしも、それ以外の方の面倒を見る余裕は予算不足も相まってとてもありません。そもそも自衛隊は職業訓練所でもなければ、根性を叩き直す場所でもありませんよ?何か勘違いしていませんか? 役所としても働き口がなかなか見つからない受給者には先述した自立支援やハローワークと言った可能な限りの支援をして生活保護から脱却できるようサポートしています。 その漫画の企業と同レベルの労働をさせろ?それはあの漫画の世界の中だから出来るのであって、現実で行えばどんなに権力を持とうとたちまち人権無視の強制労働、拉致監禁、施設内での私刑等の容疑で大規模な一斉捜査を受けて経営者達が検挙されて終わりですし、そもそもそれを準備するのに生活保護以上の税金が必要だと想像できますか? …などなど、生活保護に対する誤解や、生活保護以外の制度への無理解、貧困への無理解、受給者に対する無茶ぶり、費用対効果への考えの甘さや否定的な人のあまりに無茶すぎる暴論からヘイトスピーチは蔓延している。 生活保護を受給できる世帯のうち生活保護を実際に受給している世帯は2割程度とされているが、ヘイトスピーチが残り8割が生活保護を思いとどまってしまう一因であることは間違いないだろう。 税金を使う以上、生活保護のあり方を議論するのは必要なことかもしれないが、前提となる制度や事実に誤解がはびこっていては、議論以前の問題である。 また、外国を参考にするにしても、生活保護以外の様々な社会保障との兼ね合いの問題もあり、生活保護制度だけをピックアップして日本に輸入してもちぐはぐになることも忘れてはならない。 ◆必要になっても生活保護が受けられない… 生活保護を受けているのにきちんとできない者と、生活保護について理解していない人の所為で、本当に生活保護が必要な人が保護されない、ということも起こった。例を挙げると…。 ★「重度の心の病を障害だと認定されない」 大阪の建設会社で働いていた30代の男性が、常日頃から上司に酷い罵声を浴びせられ続けたことで酷い鬱状態になり、会社を退職。 やがて貯蓄が底を尽き、藁にも縋る思いで生活保護の申請をしたものの、肉体的には何の障害も無い健康体だったことを理由に、役場の職員から「鬱病などというのは所詮ただの甘え。働いて下さい。」などと突き放されてしまう。 この男性は法律事務所に駆け込んで事情を説明し、今度は弁護士を同伴させて役場に再度訪れた結果、弁護士が職員と壮絶な怒鳴り合いを繰り広げた末に、結局渋々生活保護の受給を認めさせたとの事らしい。 この件は中日新聞の社会面で特集が組まれた事があったので、ご存じの方も多いのではないだろうか。 ★「全身に障害があるのに障害者だと認定されない」 2007年、北九州市で生活保護を受けていた人が、体中に病気を抱えている状態のまま「働ける」という扱いにされて生活保護を止められてしまい、ついには 「おにぎり食べたい」 という悲痛な日記と共に餓死しているのが見つかった。(北九州市生活保護受給者死亡事件) 北九州市では暴力団による不正受給が元々酷く、これに激怒した前の市長が「生活保護は人をダメにする」としていたとされ、生活保護を徹底的に削ろうとしていた。 削る方法が就職支援や家族から扶養を受ける仕組みの支援などであれば、何の問題もなかっただろう。 ところが、実際に取られたのは、生活保護の支給を制限、それも後述する違法なやり方で制限するという方法であった。 その結果「受給しなければ生命さえ危うい人にまで受給させない」事態を生み出し、悲劇につながってしまった。 流石にこのやり口の酷さが報道ですっぱ抜かれて批判が殺到、交代した市長も事件を検証して関係者に厳しく対応した。 ★「役場を何度も何度もたらい回しにされ、様々な難癖を付けられて中々受理して貰えない」 2020年4月、三重県桑名市の自動車部品製造会社に入社した20代の男性は、一週間の研修期間を終えた翌日、さあ現場で働くぞ、と意気込んで出社したのだが。 「悪いけど雇えなくなった。コロナで仕事が無いんや。」 と突然解雇を言い渡され、一週間分の研修期間中の給料も全く払って貰えなかった。 この時点で既に労働基準法に2つも抵触している(*10)のだが、住んでいた社員寮を追い出されてしまったこの男性、いくら会社が悪く、場合によっては裁判をするにしても、それで金銭が手に入るまで生きていける状態ではない。 藁にも縋る思いで桑名市の市役所に事情を説明し、生活保護を申請した。 ところが桑名市の職員は 「うちは小さな町だから…。」 「名古屋で申請した方がいいと思いますよ。」 と男性に告げ、名古屋までの交通費とミネラルウォーター、乾パン一袋を渡しただけで、生活保護の申請を受理してくれなかった。 何故助けてくれないのかと疑問に思いながらも男性は名古屋まで足を運んだのだが、そこからさらに多くの役場をたらい回しにされてしまい、支援団体からの支援を受けながら野宿を繰り返し、辛うじて命を繋ぎながら、最終的に桑名市から遥かに遠く離れた東京で申請して、ようやく受理されたという事例があった。 この男性は中日新聞の単独インタビュー記事において 「一時は本気で自殺を考えました。」 と語っている。 北九州市以外でも、一部自治体や福祉事務所の担当者が生活保護申請にとんでもない対応をしていることが分かってきている。 家族、住居、労働などの生活保護の要件について、嘘を言って申請を断念させる(*11)。 申請用紙を渡さないで申請を断念させる(*12)。 申請に現れたのに「相談」と言う扱いにして生活保護の申請として対応しない。(*13) 申請者を恫喝・説教する。 このWiki内に書いてあることすら理解していない。 そもそも生活保護制度について何故か知らない。 なんて手口が出てきたのである。もちろん、これらの方法は全て違法である。 本当に生活保護を認めるべきでないなら、申請をさせないのではなく申請を受け付けて審査の上でダメだ、と言わなければならないのだ。 こうしたやり方は水際作戦と言われたり、上の事件にちなんで北九州方式と呼ばれることも。 弁護士が申請者について行って監視して上記のような口論の末、ようやく申請にこぎつけることもある。 ◆追い込まれるケースワーカー 生活保護受給をチェックし、働ける人たちの立ち直りを支援するのがケースワーカーであり、自治体の職員が担当することが多い。 しかし、このケースワーカーは、自治体によって差はあるものの一人で100世帯以上を受け持つのがザラで、酷いと150世帯を超えることも。 法律で80世帯以下を努力目標とされているのに、それはほとんど守られていない。法秩序の遵守どこいった。 しかも、激務になるため自治体内ではなりたくない仕事のトップに挙げられることが多い。体力勝負であることを理由に若手にケースワーカーを押し付けられることが多く、知識不足に悩まされる。 役所内で行われる異動によってせっかく手に入れた知識が定着せず、新しいケースワーカーが異動で来るたびに一々学び直させなければならない。 と言って、異動させずにずっとケースワーカーをさせようとすれば、今度は退職者が続出しかねない。 認知症や精神の障害で自立支援が全く効果を持たない受給者も多く、節約するよう指示しても聞いてもらうのが難しい。 生活保護に対するヘイトスピーチの対象にケースワーカーも巻き込まれ、その対処に追われることもしばしばである。 …これでは、世帯毎に行き届いた支援や監督などできるわけがない。 更には、受給者の中には精神的な障害のある人も少なくなく、ケースワーカーの指導に対して暴言を吐いたり、暴力を振るってくる例も少なくない。 もちろんそれを理由に生活保護を打ち切ることもできなくはないが、打ち切れば犯罪や事故物件ができる原因になるため、そこまで踏み切るのは非常に難しい。 こういった背景から、ケースワーカーのストレスはたまる一方であり、逆にケースワーカーが受給者に対してハラスメントをする例も目立っている。 女性の受給者に対しては、直喩・暗喩問わず性風俗店への勤務を促すセクハラ案件もある。 少しでも担当世帯を減らしたいからこそ、申請自体を不受理にしたり、余所の役所にたらい回しにしたくなる。 もちろんこうした対応は許される行為ではないが、ケースワーカーの人手不足や多忙はいつ臨界点に達してもおかしくないのである。 そうした中、小田原市生活支援課では所属する職員を鼓舞する目的でユニフォームが作られたが、生活保護受給者に恐怖心を与えるような言葉が書かれていたため問題となった(小田原市生活保護なめんなジャンパー事件)。 そのようなユニフォームを製作・着用することはとても肯定できるものではないが、ケースワーカーにかかる負担のことを考えれば該当の職員を非難すれば解決する問題ではない。 ◆終わりに 本当に必要な生活保護を受けさせること、必要のない生活保護を受けさせないという結論の点に異論のある人は比較的少ないのではないだろうか。 だが、現実の運用を考えると必要か不要かを見極めることは非常に難しく、素人考えではとんでもない考え違いをしてしまうし、運用していく側も限られた情報の中で決断していくしかない。 そのため 「本来必要な人に支給しないで飢死or犯罪させる」 vs 「本来不必要な人に払って税金をムダにする」 と言う二律背反が起きやすい。 そうなると、人命がかかっているし、仮に払わないと別口で税金が無駄になる可能性も高く、どうしても後者の方がまだまし、という判断になりやすい。 不正受給を防止する為の制度はあるが、とても人手が足りず完璧とはいかないのが現状である。 不正受給の防止は徹底しければならないし、支援の必要な受給対象者を取りこぼすこともあってはならない…それは確かであるが、現実として行政のリソースは限られており、その中で最善を尽くすほかないのだ。 行政側には、人員を拡充するなどして現場の負担を抑えつつ、生活保護費が適切に運用されるよう監督する態勢や工夫が求められるだろう。 受給者側は、不誠実な受給者の存在が本当に困っている人たちの生活までも圧迫することを肝に銘じ、身を慎まなければならない。 一般市民は、生活保護に関する正確な知識を手に入れた上で、生活保護に頼らず生きていくために何が必要か、 諸々のコストを考えながら、生活保護について考えていくことが必要である。 知識もないままにルサンチマンや思い込みで生活保護を叩くのでは、北九州で餓死者を出した市長と同レベルであることを肝に銘じるべきだろう。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- 誹謗中傷や煽り、差別的・攻撃的なコメントや口論はお控えください。内容によっては、IP規制やプロバイダ・公的機関への通報、並びにコメント欄の撤去等の措置をとらせて頂く場合がありますのでご了承下さい。 ▷ コメント欄 [部分編集] 反対意見が無かったため、コメント欄をリセットしました。また、この記事の編集権限をメンバーのみに変更することを管理人さんに依頼しました。 -- 名無しさん (2023-06-10 00 07 05) 一つよく分からないのだけど、「悪いけど雇えなくなった。コロナで仕事が無いんや。」という言葉の後ろにある、「←気持ち悪い」って言うのは何?個人の感想じゃないなら、何か注釈をつけてほしい。 -- 名無しさん (2023-06-10 10 06 27) 色々勉強になった、ありがたい。特に受ける予定はないけど、生活なんていつ瀬戸際に追い込まれるか分からんしなぁ。 -- 名無しさん (2023-07-08 07 21 47)
https://w.atwiki.jp/touyu/pages/21.html
被害者には、訴えるまでに与える社会的影響があります
https://w.atwiki.jp/auto2ch/pages/5.html
ペゲラ、Autoとか、Gってなに? 2chで使われている、直接的な表現を避けるための言葉です。 一番下に書きますので、わからない方は見て下さい。 ■神経科・精神科・心療内科はどこが違うの? 基本的に精神科・心療内科・神経科というのは、違いはないと考えて大丈夫です。 要はその医師の専門であったり、医院の専門によりですので、 世間的に精神科と看板に掲げると客も入りにくかろうで、 その医師の専門が、精神科でも、心療内科と掲げてあるところもあります。 また反対にその医師の専門が内科から、心療内科としてあるとこもあるので、 その医師や、病院の専門によります。 従来の概念だと心療内科というのは、胃潰瘍や心身症などの内科的な要素が絡む科と、 定義されてたそうですが、今はほとんど違いないと考えて良いようです。 神経科と精神科は全く同じものと考えていいでしょう。 また、看板には心療内科・神経科とあってもタウンベージなどには、 精神科と明記してあったりするところもあります。 ただ心療内科というのは、精神病(躁鬱病や精神分裂病など)は扱いませんので、 精神科へ受診してください。 神経内科について 神経内科の神経とは、精神ではなく本当の神経を意味してますので 取り扱う病気が様々ありますが、例えば神経痛全般・パーキンソン病 アルツハイマー・進行性筋ジストロフィーその他etcですので諸精神科とは別物です。 ■お金はどのくらいかかるのか 薬代込みで3000円余りが相場でしょうか、3000~4000円くらいでしょうかね、 1万円持っていけばまず足りない事はないでしょう。 次からは、処方箋などにもよりますが、2500円前後。 32条などがありますから有効に利用してみて下さい。 ※保険証をお忘れなく。 ■大きな病院できちんと検査を受けたい どうしても「大きな病院できちんと検査を受けたい」と思う人は、 近くのメンタルクリニックやかかりつけ医の先生に紹介状を書いてもらうことをお勧めします。 大学病院などの「特定機能病院」といわれる病院を受診した場合、 紹介状がないと初診料が高くなるためです。 (大学病院以外の大きな病院でも同じようなケースがあります) 【初診時のメモ】 初診時は取り乱してしまったり、言いたいことを十分に伝えられないこともあるので 症状をメモして持参すると良いでしょう。 以下に、精神科受診の際に聞かれる項目がありますので、 これに対する回答を書いておくとよいかもしれません。 ttp //www.utu-net.com/utur/diagnosis.html [例1] part15より 箇条書きでいいんじゃないかい? 慢性的に気分が重い 吐き気などがあり、食欲が無い ○○などをしていると、気分が重くなり頭痛がする 人の視線が怖く、外が歩けない、とか [例2] part15より この位書ければ、ほとんどお医者さんと口きかなくても済むかと。 【症状】 だいたい、今年の5月初め頃から以下の症状が起きている。 1)慢性的に気分が重い (朝起きるのがつらい、今まで楽しめたテレビ番組もおもしろくない等。 夕方になると幾分回復するような気がする) 2)吐き気などがあり、食欲が無い (サクロンを飲めば吐き気は治まるが、食欲は以前の半分ほど) 3)○○などをしていると、気分が重くなり頭痛がする (やめると1時間程度で治まることが多いが、ひどい時はバファリンを服用して止めている) 4)人の視線が怖く、外が歩けない (無理にあるくと動悸がする、近所のコンビニ位ならあまり出ないが遠出すると必ず起きる) 【症状発生の背景として関連がありそうなもの】 1)3月に、最初に○○を教えてもらった友人と大げんかして、その後連絡をしていない。 2)4月頃、勤務先で異動があり、理解のある上司が別の部署に移った。 後任の上司とは今ひとつ馬があわない感じがある。 3)以前から社内で自分とそりの合わないグループがあり、自分のことを悪く言っている のではないかと最近特に気になっています(自分も向こうの悪口言ったことあるので)。 【治療上の注意点(アレルギー・常用薬・他科で治療中の疾患・過去の精神科通院歴など)】 1)アレルギーはとくにありません。酒もつきあいで飲む程度。たばこは吸いません。 2)昨年の社内検診で肝臓の数値が少し上がっているとの指摘がありました。 ※考えがまとまらない症状の人は、無理にメモを作って持参する必要はありません。 医師に考えがまとまらない旨を告げて、できるだけ症状を口頭で言うようにしましょう。 【医者に行かなきゃいけない人・行かない方がいい人】 [行かなきゃいけない人] ☆自傷他害の行為がある人は、否応なしに精神科受診の対象です。 ☆希死念慮のある人、逆に他人を殺傷したい思いが強く実際に行動に 移してしまいそうな人も同様です。 ☆統合失調症の可能性がある人は、放置していると悪化して、最後には 治療にも反応しない(直らない)ことになります。 [行かない方がいい人] ★精神科医全般に疑問・失望感を抱いている人で、薬物療法を受けなくても 症状が安定して社会生活が営める人は、当面は受診の必要はないかも知れません。 ★生命保険に加入しようとしている人は、受診後病名が確定すると保険加入が 困難になります(これは精神科に限ったことではありませんが…)。 Q.初診でどんなことを聞かれたりするのでしょうか? A.病状の問診と病気に関連する事項の質問です。 病状と医師の方針により左右されますが、だいたい、次のようなことを聞かれます。 現在の病状・家族構成と家庭の環境・職場(学校)の環境・発症にいたる経緯 Q.初診でうまく説明できるか不安です。 A.必要なことは医師のほうから聞いてくれるので、気を楽に持ってください。 それでも不安なら、上の項目について、メモを作成して持って行くといいでしょう。 Q.精神科と心療内科はどう違うのですか? A.本来は、精神的な理由で症状が精神面に出た場合に精神科、症状が身体面に現れた場 合は心療内科です。ですが境界はあいまいなので、初めてのときは気にしなくていいでしょう。 Q.~という症状なのですが、行ったほうがいいでしょうか? XXXサイトの鬱度チェックで危険域でした。 A.気になる症状が現れているのなら、とにかく行ったほうがいいです。 もし病気でなくても、怒ったりする 人はいません。むしろ確認のためにも病院へ行きましょう。 なお、各種サイトのチェックは、あくまでも目安です。 病気かどうかの判断は医師がすることですので、 あまり気にしないように。 Q.費用はいくらくらいかかりますか? A.初回は初診料や薬代も含めて、本人負担3割で5~6千円程度です。 再診時には3~5千円くらいです。 Q.お金がないのですが。 A.医療費の公費負担制度というものがあり、これを利用すれば負担額は安くなります。 この世界では32条で通じますので、医師と相談してください。 Q.大きな病院の個人クリニックのどちらがいいのでしょうか? A.大きな病院は患者数も多いため、どうしても一人ひとりの診察にかける時間が少なくなりますし、 紹介状が なければ診察を断られる場合もあります。 ですので、まずは個人クリニックをお勧めします。 もしクリニックの 設備で十分な治療ができない場合は、大きな病院への紹介状を書いてくれます。 コメント 名前 コメント Auto=嘔吐 ペゲラ=嘔吐 G=ゲロ