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問50|平成17年午前 トップ|問52 監査調書に関する記述のうち,適切なものはどれか。 ア 記載事項について被監査部門の承認を受ける。 イ 実施した内容を記議し,証拠資料は写しでなく原資料を添付し保管する。 ウ 被監査部門から入手した証拠資料の写しに被監査部門の承認印を受けて添付する。 エ 必要に応じて被監査部門から入手した証拠資料を添付する。
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会社法・条文へ戻る 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会 (株主総会の権限) 第二百九十五条 株主総会?は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社?においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款?で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役?、執行役?、取締役会?その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 (株主総会の招集) 第二百九十六条 定時株主総会?は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 (株主による招集の請求) 第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権?を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 2 公開会社?でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。 4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。 一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主総会の日時及び場所 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権?を行使することができることとするときは、その旨 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法?によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所?に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3 取締役会設置会社?における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 (株主総会の招集の通知) 第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。 2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合 二 株式会社が取締役会設置会社である場合 3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法?により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 (招集手続の省略) 第三百条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面?」という。)を交付しなければならない。 2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類?及び議決権行使書面?の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法?により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 第三百二条 取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法?による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類?の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。 3 取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 4 取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 (株主提案権) 第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。? 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社?においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。 3 公開会社?でない取締役会設置会社?における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。 第三百四条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。 第三百五条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。 2 公開会社でない取締役会設置会社?における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。 4 前三項の規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 第三百六条 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所?に対し、検査役?の選任の申立てをすることができる。 2 公開会社である取締役会設置会社?における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。 3 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 4 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 5 第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。 6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 7 第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 (裁判所による株主総会招集等の決定) 第三百七条 裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 一 一定の期間内に株主総会?を招集すること。 二 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。 2 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。 3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社?にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。 (議決権?の数) 第三百八条 株主?(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 (株主総会の決議) 第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四 第百八十条第二項の株主総会 五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八 第四百二十五条第一項の株主総会 九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5 取締役会設置会社?においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 (議決権の代理行使) 第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。?この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。 3 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (書面による議決権の行使) 第三百十一条 書面による議決権の行使?は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。 4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 (電磁的方法による議決権の行使) 第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使?は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。 2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 4 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 (議決権の不統一行使) 第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。? 2 取締役会設置会社?においては、前項の株主?は、株主総会?の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 (取締役等の説明義務) 第三百十四条 取締役?、会計参与?、監査役?及び執行役?は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。 (議長の権限) 第三百十五条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。? 2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 (株主総会に提出された資料等の調査) 第三百十六条 株主総会においては、その決議によって、取締役?、会計参与?、監査役?、監査役会?及び会計監査人?が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 2 第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。 (延期又は続行の決議) 第三百十七条 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。 (議事録) 第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録?を作成しなければならない。 2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 (株主総会の決議の省略) 第三百十九条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。? 2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 3 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。 (株主総会への報告の省略) 第三百二十条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。 第二款 種類株主総会 (種類株主総会の権限) 第三百二十一条 種類株主総会?は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 (ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会) 第三百二十二条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 一 次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。) イ 株式の種類の追加 ロ 株式の内容の変更 ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加 二 株式の併合又は株式の分割 三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 五 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 六 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 七 合併 八 吸収分割 九 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 十 新設分割 十一 株式交換 十二 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 十三 株式移転 2 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。 3 第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。 4 ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。 (種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 第三百二十三条 種類株式発行会社?において、ある種類の株式の内容として、株主総会?(取締役会設置会社?にあっては株主総会?又は取締役会?、第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社?にあっては株主総会?又は清算人会?)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会?、取締役会?又は清算人会?の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 (種類株主総会の決議) 第三百二十四条 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一 第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) 二 第百九十九条第四項及び第二百条第四項の種類株主総会 三 第二百三十八条第四項及び第二百三十九条第四項の種類株主総会 四 第三百二十二条第一項の種類株主総会 五 第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会 六 第七百九十五条第四項の種類株主総会 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一 第百十一条第二項の種類株主総会?(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) 二 第七百八十三条第三項及び第八百四条第三項の種類株主総会 (株主総会に関する規定の準用) 第三百二十五条 前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。 第二節 株主総会以外の機関の設置 (株主総会以外の機関の設置) 第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役?を置かなければならない。 2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会?、会計参与?、監査役?、監査役会?、会計監査人?又は委員会?を置くことができる。 (取締役会等の設置義務等) 第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社? 二 監査役会設置会社? 三 委員会設置会社? 2 取締役会設置会社?(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社?については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 (大会社における監査役会等の設置義務) 第三百二十八条 大会社?(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任 (選任) 第三百二十九条 役員?(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 (株式会社と役員等との関係) 第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 (取締役の資格等) 第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 一 法人 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社?でない株式会社においては、この限りでない。 3 委員会設置会社?の取締役は、当該委員会設置会社の支配人?その他の使用人を兼ねることができない。 4 取締役会設置会社?においては、取締役は、三人以上でなければならない。 (取締役の任期) 第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社?を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。 4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 一 委員会を置く旨の定款の変更 二 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社?がするものを除く。) (会計参与の資格等) 第三百三十三条 会計参与?は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。 3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。 一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者 (会計参与の任期) 第三百三十四条 第三百三十二条の規定は、会計参与の任期について準用する。 2 前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 (監査役の資格等) 第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役?について準用する。 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 3 監査役会設置会社?においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 (監査役の任期) 第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。 4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 二 委員会を置く旨の定款の変更 三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 (会計監査人の資格等) 第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の任期) 第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 第二款 解任 (解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 (監査役等による会計監査人の解任) 第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。 3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。 4 監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。 5 委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。 第三款 選任及び解任の手続に関する特則 (役員の選任及び解任の株主総会の決議) 第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。 (累積投票?による取締役の選任) 第三百四十二条 株主総会の目的である事項が二人以上の取締役の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。 3 第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。 4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。 5 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。 6 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。 (監査役の選任に関する監査役の同意等) 第三百四十三条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 2 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 3 監査役会設置会社?における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。 4 第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。 (会計監査人の選任に関する監査役の同意等) 第三百四十四条 監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。 二 会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。 三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。 2 監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。 一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。 二 会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。 三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。 3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 (会計参与等の選任等についての意見の陳述) 第三百四十五条 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。 4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。 (種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) 第三百四十七条 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項及び第三百四十一条の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。 2 第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十九条第一項及び第三百四十一条の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第二項の規定
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会計士派遣(かいけいしはけん) 配置された藩国に会計士が1名増員される。 監査対象となった業種に対する監査が少し強化される。 監査を通った会社や施設の社会的信頼度が少し上がる。 監査により発覚した不正は摘発される。 派遣された設定国民は配置後そのターン終了と同時に契約が切れ、帰休する。 L:会計士派遣 = { t:名称 = 会計士派遣(アイテム) t:要点 = 書類,監査,会計士 t:周辺環境 = 配置された国 t:評価 = なし t:特殊 = { *会計士派遣のアイテムカテゴリ = ,,,設置型アイテム。 *会計士派遣の位置づけ = ,,,{国内政策用アイテム,ショップアイテム}。 *会計士派遣の配置 = ,,,藩国に配置できる。 *会計士派遣の消費 = ,,,配置時に食料1万tを消費する。 *会計士派遣の販売価格 = ,,,10マイル。 *会計士派遣の配置制限1 = ,,,監査する業種を一つ指定する必要がある。(I=D生産業、食品業、物流業など)。 *会計士派遣の配置制限2 = ,,,配置される藩国の治安維持能力が40以上である必要がある。 *会計士派遣の配置制限3 = ,,,配置される藩国で警察系アイドレスが取得されている必要がある。 *会計士派遣の特殊能力1 = ,,,配置された藩国に会計士が1名増員される。 *会計士派遣の特殊能力2 = ,,,監査対象となった業種に対する監査が少し強化される。 *会計士派遣の特殊能力3 = ,,,監査を通った会社や施設の社会的信頼度が少し上がる。 *会計士派遣の特殊能力4 = ,,,監査により発覚した不正は摘発される。 *会計士派遣の特殊能力5 = ,,,派遣された設定国民は配置後そのターン終了と同時に契約が切れ、帰休する。 } t:→次のアイドレス = 会計士(職業) } 保有国一覧 藩国名 入手履歴 保有者 使用履歴 現在所持数 保有者なし 参考資料 人材派遣会社MCS アイドレスWiki:会計士派遣(未掲載) 上へ 戻る 編集履歴 藻女@神聖巫連盟 (2009/08/18) 矢上麗華@土場藩国 (2009/04/11)
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20.監査人は、推定値と財務諸表項目の金額又は比率との重要な差異の調査を行うか否かについての基準値を設定しなければならない。 この基準値は、他の勘定や取引における虚偽の表示の発生の可能性を考慮して、主として、重要性の基準値に基づくのが適切であるが、その際には勘定や取引ごとの重要性の値も考慮する必要がある。 21.監査人は、推定値と財務諸表項目の金額又は比率との差異が重要であると判断した場合には、それが虚偽の表示によるものかどうかを調査するために次の手続を実施しなければならない。 (1)推定値の算出に利用したデータ、手法等を再検討する。 (2)質問を行い、関連書類の閲覧、証憑突合等の手続によって回答の合理性を確かめる。なお、その回答と監査人が入手している情報や実施した分析的手続以外の実証手続により得られた監査証拠と首尾一貫している場合には、回答の合理性を確かめる手続を実施する必要がないこともある。 22.監査人は、調査の結果、差異に虚偽の表示の可能性がないと判断した場合には、分析的手続の対象である財務諸表項目には重要な虚偽の表示がないと結論付けることができる。しかし、調査を実施したにもかかわらず差異に関する十分な回答を得られない場合又は回答の合理性を確かめられない場合には、分析的手続に替えてそれ以外の実証手続を実施するか、当該差異を、監査基準委員会報告書第5号「監査リスクと監査上の重要性」第41項の規定により監査人が推定する虚偽の表示として未訂正の発見した虚偽の表示の集計に含めなければならない。
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公認会計士のしごとwikiについて 本サイトは公認会計士(公認会計士論文式試験合格者)の仕事について紹介・投稿・考察するwikiです。 Wikiでは記事を投稿、編集、訂正してくださる方を必要としています。投稿、編集、訂正はユーザ登録後、ログインすることで可能です。 ・編集の方法などはこちらのページを覧ください。 新日本有限責任監査法人(しんにほんゆうげんせきにんかんさほうじん、英文名称 Ernst Young ShinNihon LLC)は、 日本の大手監査法人。いわゆる「4大監査法人」の一つ。2008年(平成20年)7月1日、日本で最初の有限責任監査法人となった。 大口クライアント[編集] 日経平均採用225社かつ監査報酬が1億円超の会社[8]。 被監査会社は2010年(平成22年)3月31日現在、4,103社。 2008年(平成20年)10月の日経新聞による監査法人業務収入比較では、業界1位であった。 素材・エネルギー JXホールディングス、三菱ケミカルHD、富士フイルムHD、東レ、JFEホールディングス、日本製紙グループ本社、東京電力、国際石油開発帝石、王子製紙、東北電力、宇部興産、三井化学、日本軽金属、日本板硝子 食品・アグリ 味の素、日清製粉グループ本社、サッポロHD、キッコーマン、明治HD、日本水産 エレクトロニクス・情報・通信 日立製作所、富士通、東芝、キヤノン、富士電機、古河電気工業、沖電気、安川電機HD 自動車・機械 日産自動車、IHI、三菱自動車工業、三菱重工業、オリンパス、いすゞ自動車、日本精工、荏原製作所、NTN、ヤマハ発動機、古河機械金属 住建・不動産 三菱地所、東急不動産、大林組、積水ハウス、清水建設、東京建物 生活・サービス 西日本旅客鉄道、日本通運、中外製薬、小田急電鉄、川崎汽船、アステラス製薬、協和発酵キリン、全日本空輸 商社・小売り・卸・外食 丸紅、三越伊勢丹HD、Jフロントリテイリング、ファーストリテイリング 銀行・保険・証券 みずほFG、野村HD、T Dホールディングス、第一生命、ふくおかFG 新日本有限責任監査法人(業務及び財産の状況に関する説明書)(業績・クライアント) 第15期 平成25年7月1日~平成26年6月30日 第14期 平成24年7月1日~平成25年6月30日 第13期 平成23年7月1日~平成24年6月30日 第12期 平成22年7月1日~平成23年6月30日 第11期 平成21年7月1日~平成22年6月30日 第10期 平成20年7月1日~平成21年6月30日 有限責任監査法人トーマツ(ゆうげんせきにんかんさほうじんとーまつ、英文名称:Deloitte Touche Tohmatsu LLC)は、 トーマツグループの一つで、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャル アドバイザリーサービス等を提供する日本で最大級の会計事務所。いわゆる「4大監査法人」の一つ。大蔵省の監査法人の必要性の提言のもと、等松農夫蔵の等松監査や青木大吉の第一公認会計士事務所ほか複数の事務所が合同して設立した。 海外の大手監査法人を指す「big4」の一つ、デロイト トウシュ トーマツ(w Deloitte Touche Tohmatsu)のメンバーファームであり、「big4」の中で、日本の会計事務所の名前が使用されている唯一の監査法人である。 大口クライアント[編集] 日経平均採用225社かつ監査報酬が1億円超の会社[1]。 素材・エネルギー 住友金属工業、関西電力、ユニチカ、DOWAホールディングス、日本碍子 食品・アグリ 日本たばこ、日本ハム エレクトロニクス・情報・通信 ソフトバンク、電通、スカパーJSAT、パイオニア、GSユアサ、ヤフー、SUMCO 自動車・機械 クボタ、ダイキン工業、横河電機、デンソー、ニコン、千代田化工建設 住建・不動産 大和ハウス、鹿島建設 生活・サービス 日本郵船、東海旅客鉄道、花王、ヤマトホールディングス、エーザイ、東宝 商社・小売り・卸・外食 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、イオン 銀行 三菱UFJフィナンシャルグループ、新生銀行、三井住友トラスト・ホールディングス、りそなホールディングス、あおぞら銀行、横浜銀行 有限責任監査法人トーマツ(業務及び財産の状況に関する説明書)(業績・クライアント) 第46期 平成24年10月1日~平成25年9月30日 第45期 平成23年10月1日~平成24年9月30日 第44期 平成22年10月1日~平成23年9月30日 第43期 平成21年10月1日~平成22年9月30日 第42期 平成20年10月1日~平成21年9月30日 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ [ダウンロード] 新品価格 ¥4,114から(2014/10/3時点) ANAアメリカン・エキスプレス・・・カード 新品価格 ¥1から(2014/10/3時点) 有限責任 あずさ監査法人(ゆうげんせきにん あずさかんさほうじん、英文名称 KPMG AZSA LLC)は、 2003年に設立された日本の大手監査法人。2010年に有限責任制度適用の監査法人に移行した。 いわゆる「4大監査法人」の一つである。 海外の大手監査法人を指す「big4」の一つ、KPMGのメンバーファーム。 大口クライアント[編集] 日経平均採用225社かつ監査報酬が1億円超の会社[1]。 素材・エネルギー 新日本製鐵、三菱マテリアル、帝人、神戸製鋼所、住友化学、東京瓦斯、旭硝子、大阪瓦斯、昭和電工、三井金属鉱業、住友金属鉱山、東ソー 食品・アグリ マルハニチロHD、アサヒグループHD、キリンHD エレクトロニクス・情報・通信 パナソニック、日本電気、NTTドコモ、NTTデータ、TDK、住友電気工業、三菱電機、シャープ、凸版印刷、博報堂DYホールディングス、東京エレクトロン、カシオ計算機、ミネベア 自動車・機械 小松製作所、本田技研工業、マツダ、コニカミノルタHD、住友重機械工業、川崎重工業、富士重工業、三井造船、日立造船、日揮 住建・不動産 三井不動産、大成建設、住友不動産 生活・サービス 東日本旅客鉄道、コナミ、商船三井、第一三共、資生堂、東武鉄道、武田薬品工業、京王電鉄 商社・小売り・卸・外食 住友商事、双日、セブン&アイHD、高島屋、丸井グループ 銀行・保険 三井住友フィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランスグループHD あずさ有限責任監査法人(業務及び財産の状況に関する説明書)(業績・クライアント) 第29期 平成24年7月1日~平成25年6月30日 第28期 平成23年7月1日~平成24年6月30日 第27期 平成22年7月1日~平成23年6月30日 第26期 平成21年7月1日~平成22年6月30日 あらた監査法人(あらたかんさほうじん、英文名称 PricewaterhouseCoopers Aarata)は、日本の監査法人。 海外の大手会計事務所を指す「big4」の一つ、プライスウォーターハウスクーパースのメンバーファーム。 いわゆる「4大監査法人」の一つ。金融と国際性を強みとしている。 大口クライアント[編集] 日経平均採用225社かつ監査報酬が1億円超の会社[1]。トヨタ自動車、ソニー、東京海上HD、豊田通商、旭化成、昭和シェル石油、フジクラ、日野自動車 ○公認会計士のためのWEBメディア http //cpa-navi.com/ ○転職者の感想サイト ・Vorkers(「新日本」、「トーマツ」等入れて検索) http //www.vorkers.com/ ・転職会議 http //jobtalk.jp/ ・外資就活ドットコム http //gaishishukatsu.com/ ■お名前.com ※投稿は削除することがあります。(編集合戦等) このウィキの使い方 ~4つのステップ~ ■新しいページを作成しよう! 新しくページを作成するにはどうすればいいのか、下の手順にそってやってみよう! わからない場合はこちらのページも参考にしてね。 画面の左上にある「@メニュー」にマウスを持って行くと、さらにメニューが表示されます。 表示されたメニューから「新規ページ作成」をクリック! 表示されたページで、作りたいページの名前を入力して、 編集モードは 【初心者向け】ワープロモード を選択しよう。 真ん中の枠の中に、自由に書き込めるよ! 作り終わったら、「ページを保存」をクリックすれば、新しいページの作成は完了! ■このページを編集しよう! 最後に、このトップページを編集しよう! ページ編集の方法がわからない場合はこちらのページも参考にしてね。 左上にある「編集」にマウスを持って行くと、さらにメニューが表示されます。 表示されたメニューから「ページ編集」をクリック! 編集画面が表示されるので、自由に書き換えてみよう。 書き換え終わったら、「ページを保存」をクリックすれば、トップページの編集は完了! もし、wikiで議論する場や掲示板が欲しい場合は? @wikiの姉妹サービスである@chsをご利用ください。 登録はこちらから ← ここをクリックしてください。 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください その他お勧めサービスについて 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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三沢真波(みさわ・まなみ) 作者:sence023 人物情報 誕生日 2024年7月20日 年齢 28歳 血液型 O型 身長 170cm 体重 65kg 出身地 東京都・立川市 詳細情報 所属 内閣府直属ガーデン運用監査局 役職 監査官 レギオン LGウォーターシップダウン コールサイン ヘイズル6 属性 リリィ アーセナル マディック 教導官 強化リリィ 故人 ○ 内閣府直属ガーデン運用監査局に所属する監査官。 元リリィで現役時代は百合ヶ丘女学院に所属していた。 東京・神奈川エリアのガーデンの内部監査を担当していたが、現在はレギオンの統括者になっている。 詳細 好きなもの 酒、タバコ、バイク 苦手なもの 百合ヶ丘女学院、子ども 特技・趣味 バイク、格闘、射撃 内閣府直属ガーデン運用監査局に所属する監査官。卒業後、大学を経て監査局入りしたエリート。 性格はぶっきらぼうだが面倒見が良く、監査局直属レギオン設立も、偶然が重なったとは言え、死人としてこき使われる運命だった渚の立場を憐れんで設立した。 戦場を離れて久しい為、戦術運用に関しては各司令塔に一任しており、彼女自身は支援の手配や作戦の基本方針の決定、関係各所との擦り合わせなどの裏方の裏方に徹している。 部下の行動に過干渉する事をあまり好まない為、『適当』と言われがちだが、取るべき責任はきちんと請け負ってくれる姿勢から渚達からは慕われている。 リリィでは無いが、その腕っぷしの強さは衰えておらず、対ヒュージ戦で無ければ難なく熟せる。 ある経緯から百合ヶ丘女学院を始めとしたガーデンを激しく嫌悪しており、リリィを始めとした子どもを戦場に立たせる事にはあまり乗り気では無い(但し、リリィが戦わなければ状況が良くならない事も理解している)。 また、上述の罪悪感から面と向かって子どもと接する事が苦手。(渚達くらいの年齢の子でギリギリ対応できる) + ネタバレ防止(クリックして開く) PTSDにより、親友のオリガを自殺で亡くしており、当時のガーデンの対応の拙さと現在も続くガーデン間の牽制に嫌気が差し、ガーデン側に見切りをつけている。 監査局入りを選んだのはそうした現状に少しでも影響を及ぼしたいと言う一面から。 内閣府直属ガーデン運用監査局が超法規的な処置を取れない為、表向き、武装する事が許されていないが、レギオン待機室のロッカーに『グロック19 Gen5』を隠している。 交友関係 以下、LGウォーターシップダウンの部下 姫神渚(ひめがみ・なぎさ) アイネ・クラウンベック(Eine・Crownveck) オリヴィア・マルクルス(Orivia・Marcles) 卯月優愛(うづき・ゆあ) 卯月麻衣(うづき・まい) 三朝詩季(みささ・しき) 柚木和美(ゆずき・かずみ) 浅木真霜(あさぎ・ましも) 愛染黄昏(あいぜん・たそがれ) 黒木冨亜奈(くろき・ふあな) コメント コメントフォームを仮設置しました。マナーを守ってご活用ください。 -- 管理人 (2022-05-03 18 47 11) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ragadoon/pages/1205.html
Duty of Guardians 日時:2019年11月24日(日) 場所:学生会館 レギュレーション 使用ルールブック:基本・上級・ベイグランツロード・キングオブカラミティ・ピカレスクジャーニー 使用禁止コード:サバル PC使用経験点:30 トレーラー キミ達は、幾度絶望しただろうか。 救えなかった。届かなかった。間に合わなかった。 また守れなかった、と。 いつかキミ達はこう思うかもしれない。 自らの力では何もできない。 どうせまた諦めることになる、と。 それでもキミ達には義務がある。 貪欲になれ。全てを救ってみせろ。 逃げることなんて許さない。 そうあれとキミ達に課したのは、紛れもなくキミ達自身だろう? 英雄武装RPG「コード:レイヤード」 「Duty of Guardians」 ————その力で、伝説を超えろ。 ハンドアウト PC①加賀美 嶺 (PL:KatherineMacArthur) スタイルクラス:サポーター レイヤークラス:ヴェール コード名:コンスタンティノス11世(データ 名もなき騎士) ワークス:天秤機関 コネクション:薙野千聖 関係:任意 感情:任意 分野:レイヤード キミは過去に救った薙野千聖との面会の際、彼女から「能力の復帰具合を確かめる為に、レギオンの人物立ち合いの元でベクター掃討任務を行うことになった」と知らされる。 数日後、キミはとあるニュースを目にする。 +裏ハンドアウト キミは天秤機関から秘密裏に情報提供を受けた。 薙野千聖はレギオン本部監査室から抹殺命令が下されていた、とのことだ。しかし何故か同行した監査官達とも連絡が取れない状態である。 彼女をなんとしてでも守ることがキミの役目だ。 しかし一体誰が味方なのだろうか? チームはキミを除く全員がレギオンに所属しているレイヤードだ。 レギオン本部監査室について レギオンの各支部や出張所が適切な組織運営を行っているかどうかを監査する組織。 しかし実際は「レイヤードやリベレーターをレギオンの完全な管理下に置く」とする”統制派”の人物が殆どであり、レギオン本部の政治工作部門と化している。 PC②ロイ・パーカー(PL:まりも) スタイルクラス:ブレイカー レイヤークラス:アームズ コード名:沖田総司 ワークス:レギオン コネクション:香住了護 関係:任意 感情:任意 分野:居住区域 キミはレギオンからの緊急依頼を受け取る。 レギオンが派遣したアサルトチームと同チームが拠点としている筈だったシェルターと連絡が取れなくなっている。その原因調査と安否確認、そしてベクター・エンフォーサーが原因だった場合にはその討伐が主な依頼内容だ。 +裏ハンドアウト キミにレギオン本部に属する内部監査部署である「本部監査室」から秘密裏に指令が送られる。 そこに書かれている内容は以下の通りだった。 『レイヤード犯罪者「薙野千聖」の安否確認を行え。もし生存していた場合処刑せよ。なお拒否権は存在しない。』 『本件を「サラ・ウィンチェスター」以外に口外した場合、貴方も処罰の対象となる。』 レギオン本部監査室について レギオンの各支部や出張所が適切な組織運営を行っているかどうかを監査する組織。 しかし実際は「レイヤードやリベレーターをレギオンの完全な管理下に置く」とする”統制派”の人物が殆どであり、レギオン本部の政治工作部門と化している。 PC③仙石 歌瑚 (PL:灘) スタイルクラス:ブレイカー レイヤークラス:マージ コード名:歌仙兼定 ワークス:レギオン コネクション:セリエ・ラフォン 関係:任意 感情:任意 分野:レギオン キミはレギオン本部監査室の人間である「セリエ・ラフォン」と何らかの関わりがあった。 ある日キミの元にレギオンからの緊急連絡が届く。ラフォンが同行したアサルトチームの消息が掴めなくなっており、キミ達に原因調査と安否確認などを頼みたいとのことだ。 +裏ハンドアウト キミはセリエ・ラフォンからある日相談を受けていた。 「本部監査室」の上司に過激な思想を持つ者がおり命令に従わざるを得ない。いつ私も更迭されるか分からない、と不安をキミに吐露したことがある。 そんな中ラフォン含め本部監査官の人間数名を含めたアサルトチームが消息を絶った。 キミの使命は、セリエ・ラフォンを守り抜くことだ。 一体誰から? それはキミが考えることだ。 レギオン本部監査室について レギオンの各支部や出張所が適切な組織運営を行っているかどうかを監査する組織。 しかし実際は「レイヤードやリベレーターをレギオンの完全な管理下に置く」とする”統制派”の人物が殆どであり、レギオン本部の政治工作部門と化している。 PC④安倍 葛葉 (PL:瑠璃) スタイルクラス:サポーター レイヤークラス:ヴェール コード名:安倍晴明 ワークス:レギオン コネクション:マカーオーン 関係:任意 感情:任意 分野:歴史 キミの元にブリゲイド構成員であるリベレーター「マカーオーン」からの連絡が届く。 一度直接会って話がしたい、とのことだ。 +裏ハンドアウト キミの端末にブリゲイド構成員を名乗る何者かから連絡が届く。 そこには「妹の生殺与奪は握った。解放して欲しくばレギオン監査官達を皆殺しにしろ。口外した場合は身の安全は保証できない」と書かれていた。 キミの使命は妹を救い出すことだ。 レギオン本部監査室について レギオンの各支部や出張所が適切な組織運営を行っているかどうかを監査する組織。そこに所属しているのが監査員だ。 しかし実際は「レイヤードやリベレーターをレギオンの完全な管理下に置く」とする”統制派”の人物が殆どであり、レギオン本部の政治工作部門と化している。 PC⑤サラ・ウィンチェスター (PL:つちの) スタイルクラス:ブレイカー レイヤークラス:マージ コード名:シャルロット・コルデー ワークス:レギオン コネクション:香住了護 関係:任意 感情:任意 分野:危険区域 キミはロイ・パーカーと共にレギオンの依頼を受注する。 +裏ハンドアウト キミにレギオン本部に属する内部監査部署である「本部監査室」から秘密裏に指令が送られる。 そこに書かれている内容は以下の通りだった。 『レイヤード犯罪者「薙野千聖」の安否確認を行え。もし生存していた場合処刑せよ。なお拒否権は存在しない。』 『本件を「ロイ・パーカー」以外に口外した場合、貴女も処罰の対象となる。』 レギオン本部監査室について レギオンの各支部や出張所が適切な組織運営を行っているかどうかを監査する組織。 しかし実際は「レイヤードやリベレーターをレギオンの完全な管理下に置く」とする”統制派”の人物が殆どであり、レギオン本部の政治工作部門と化している。 コメントはこちらへ 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/jpcpa/pages/65.html
11.監査人は、実証手続として分析的手続を適用する場合、監査実施の効果と効率を勘案して、分析的手続のみを実施するか、又は分析的手続をそれ以外の実証手続との組合せによって実施するかを選択する。なお、発見リスクの程度を高くしてもよい場合は、分析的手続のみを実施することができるが、発見リスクの程度を低く抑えることが必要な場合は、分析的手続以外の実証手続を十分に実施しなければならない。 分析的手続の実施によって入手する監査証拠は、監査要点に対して監査人が必要とする証明力を有する場合もあれば、必要とする証明力を有さない場合もあることに留意しなければならない。 12.実証手続として分析的手続を適用するに当たっては、次の点を考慮する。 (1)監査要点との適合性 (2)データ間に存在する関係の合理性及び推測可能性 (3)推定値の算出に利用するデータの入手の容易性及び信頼性 (4)推定値の精度
https://w.atwiki.jp/1405/pages/164.html
問52|平成18年午前 トップ|問54 情報システムの監査証跡に関する記述のうち,適切なものはどれか。 ア アクセスログやオペレーションログは,効率性のコントロールに関する監査証跡になる。 イ 監査証跡は,必要に応じて妥当な時間内で閲覧できることが要求されるので,紙に記録する。 ウ 処理過程をすべて記録しておくことは経済性を損なうおそれがあるので,必要十分な監査証跡を決定することが大切である。 工 利用者二一ズの調査結果や費用対効果分析表は,信頼性のコントロールに関する監査証跡になる。
https://w.atwiki.jp/yamatame/pages/58.html
慶應・主張(立論)補完材料 1・リスク管理体制の一部である「法令遵守体制」の構築がされていなかった点 (反論1)三菱商事事件判例によれば、 1.各種業務マニュアルの制定 2.法務部門の充実 3.従業員に対する法令遵守教育の実施 これら3点が全て満たされていた場合に、法令遵守体制が構築されているとしました。 これはY社が不正行為を行っていた当時の5年前の基準です。 当時のY社には、 1.各種業務マニュアルについては不明 ですが 2.法務部門は充実しておらず、 3.コンプライアンスに関する教育セミナーなども開催していませんでした。 当時コンプライアンスが社内で周知徹底されていなかったとY社も後に東京証券取引所に対する報告書内で認めています。 よってリスク管理体制は不十分であったといえます。 (反論2)ダスキン事件判例によれば、取締役の善管注意義務違反の有無の判断は、当時求められる内部統制システムの水準を基準とするように明示した上で、 1.経営上の重要な事項を取締役会に報告するように定めること 2.従業員に対して、ミスや突発的な問題を速やかに報告するように定めること 3.違法行為が発覚した場合の対応体制について定めること 4.事案を挙げて注意を促すセミナーを開催すること これら4点が全て満たされていた場合に、法令遵守体制が構築されていたとしました。 当時のY社には、 1.従業員が重要事項を取締役会に報告する旨の定めはなく、 2.従業員から上層部への問題の報告についても定めなく、不正の早期発見・是正のできない自浄能力の低い体制でした。 3.については不明ですが、 4.にあるようなセミナー開催はありませんでした。 また、不正行為発覚前のY社の発行物には「法令遵守」「コンプライアンス」という言葉が一切見られないことからも、そもそもの企業倫理形成の面でリスク管理体制が不十分であったといえます。 2・ライバル会社に比して劣っていたリスク管理体制 (1)有価証券報告書データベースeolを参考に、Y社のライバル会社である3社を選定し、その2000~2004年当時のリスク管理体制について調査しました。 ライバル会社3社とは、株式会社東邦システムサイエンス、株式会社日本コンピュータ・システム、ジャパンシステム株式会社です。いずれも小規模かつソフトウェア関連業務を行っている会社で、2004の年従業員数が500名のY社の制定すべきリスク管理体制の比較対象となるべきものであると考えます。それらの設けていたリスク管理体制とは以下のようなものです。 (ア) 株式会社東邦システムサイエンス(従業員数267名) 2001年公開の日本コーポレート・ガバナンス原則策定委員会による「改訂コーポレート・ガバナンス原則」を踏まえた企業経営を行っている。法務関連では顧問弁護士事務所を持ち、適宜アドバイスを求められる体制を整えている。監査は社内監査役と社外監査役、さらには外部監査法人によるトリプルチェックを行っている。 (イ) 株式会社日本コンピュータ・システム(従業員数915名) 監査役制度を採用しており、監査役会、社外監査役、常勤監査役による独立したトリプルチェックを行っている。また様々な部門で社員教育の徹底化を図り、コンプライアンスの強化活動に取り組んでいる。 (ウ)ジャパンシステム株式会社(従業員数615名) 監査役制度を採用しており、隔月開催の監査役会と内部監査担当による監査のダブルチェックを行っている。各事業部には業務執行責任者として事業部長を置き、日々の業務を遂行している。また事業部長を監督する責任者として各自業務に担当取締役を置き、それらを各種専門委員会が会社を横断的に管理・指導していくことで、監督に監督を重ねて内部統制を図っている。 (2)対して、Y社の当時行っていた監査体制は、監査役制度を採用しており、内部監査と社外監査役のダブルチェックを行っていました。しかし当時の資料によると、内部監査の目的はあくまで経営効率の向上であり、会計や経理といった部分の監査は監査役のシングルチェックに留まっていたというべきです。 また、部長を監督する立場の者はおりませんでした。 (3)以上により、企業倫理面だけでなく、監査等のリスク管理体制も他社に及ぶところではなく、Y社のリスク管理体制は不十分であったことが分かります。 3・GAKUEN事業部内営業部のY社からの非独立性 雪印食品牛肉偽装事件によれば、会社のある小規模な部門が、他の部門との人事交流が乏しく、いわば職人のような独立性の強い担当者らの仕事場であった場合において次のような判示をしている。 すなわち、そこは事務的機械的作業の一環であるから、個別具体的な営業活動に関する報告がなかったからといって、それを違法な行為を行なっている、あるいは行なっている可能性があると認識し、これを防止する方策をとらなかったとしても、認識として不合理ではなく、取締役としての善管注意義務に反するとはいえないということである。 これにより、ある部門が本部から独立していないなら、取締役らは、その部門にいる者が違法行為を行いうる事を認識し、それを防止する策をとるべきだと判示されたとみることができる。 これを本件についてみると、GAKUEN事業部はY社の2大事業部である「パッケージ事業」、「ソフトウェア事業」の前者に位置づけられており、営業部はその事業部内の3つの課と部の内の1つであった。 よって、当該営業部はY社から独立していたものではない。 そうであるから、取締役が当該営業部からの報告を完全に信頼したことや、十分な違法行為防止の方策をとっていなかったことは善管注意義務に反するというべきです。 4・被害の大きな違法行為の継続性 雪印食品牛肉偽装事件判決によれば、違法行為が(1)短期間に集中的に、かつ(2)前例なく初めて行われ、(3)被害額も僅かだったものであれば、違法な行為を行っていると認識するには無理があったとして無過失とされます。 これを本件についてみると、(1)本件不正行為は長期的に、約4年間にわたりじわじわと行われていました。 一方、(2)Y社において本件以前にそのような前例は発見されていませんでした。 しかし、いくら初めて行なわれたとはいえ、財務部の照合体制や未回収債権の原因究明は不十分で、また複数年度にわたる監査で不正に気づく機会があったにも拘らず不正を見落としていたという過失は大きいと思われます。 さらに、雪印食品牛肉偽装事件とは異なり、GAKUEN事業部はY社全体の年間売上74億円の約20%を占めるパッケージ事業の主力となる部署でした。よって(3)被害も4年の累積で11億円強と多額であり、株主に与えた影響も大きかったといえます。 以上より、Y社の内部統制システムは不十分であり、株主が損害を被ったことにつき、取締役にリスク管理体制構築義務違反の過失があったとされるべきだと考えます。