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システム権限 ADMIN OPTION句付きで付与されたシステム権限を取り消しても、そのユーザーが権限を利用して作成したオブジェクトが削除されたり、そのユーザが他のユーザに付与したシステム権限が取り消されることはない ADMIN OPTION句付きでシステム権限を付与されたユーザが、その権限を付与したユーザのシステム権限を取り消すことも可能 CREATE SESSION,CREATE TABLE,CREATE ANY INDEX,SELECT ANY TABLE,CREATE SEQUENCE オブジェクト権限 オブジェクト権限の取り消しは、その権限を付与したユーザしかできない WITH GRANT OPTION句付きで付与されたオブジェクト権限が取消されると、そのユーザが他のユーザに付与したオブジェクト権限もカスケードして取消される 権限情報の取得 DBA_SYS_PRIVS ユーザーとロールに付与されたシステム権限の情報 与えられたユーザ名(GRANTEE)のみが表示され、権限を与えたユーザー名は表示されない WITH ADMIN OPTION付きで付与されたか否かを確認できる 直接ユーザーに付与された権限のみ表示し、ロール経由で付与された権限は表示されない SESSION_PRIVS そのセッションで現在使用可能なシステム権限の情報 直接付与されている権限とロール経由で付与された権限の両方が含まれる DBA_TAB_PRIVS すべてのオブジェクトに関するオブジェクト権限の情報 DBA_COL_PRIVS すべてのオブジェクトの列に関するオブジェクト権限の情報 監査 オペレーティングシステム監査 インスタンスの起動や停止、管理者権限による接続に関する記録 データベース監査 ユーザーが行ったデータベース操作が記録される AUDIT文を使用してどの監査を監視するか指定 データベース監査の種類 文監査 特定の種類のオブジェクトに影響を与えるSQL文または文のグループを監査 (例) AUDIT user; -- {CREATE | ALTER | DROP} USER 文を監査 権限監査 特定のシステム権限を使用したSQL文を監査 (例) AUDIT select any table BY scott BY ACCESS; -- ユーザー scott による select any table 権限の使用 を監査し、アクセスごとに1つの監査レコードを記録 オブジェクト監査 特定のオブジェクト権限を使用したSQL文を監査 (例) AUDIT LOCK ON scott.emp BY ACCESS WHENEVER SUCCESSFUL; -- ユーザー scott の emp 表に対するLOCK文を 成功したときだけ監査 値ベース監査 列の値の変更を記録
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正解 エ 次の問題へ 問22 システム監査人が負う責任はどれか。 ア 監査結果の外部への開示 イ 監査対象システムの管理 ウ 監査報告会で指摘した問題点の改善 エ 監査報告書に記載した監査意見 回答 次の問題 解説 ア 不正解 監査結果の外部への開示を行うのは経営者の役割です。 イ 不正解 監査対象システムの管理を行うのは、システムの管理者の役割です。 ウ 不正解 監査報告会で指摘した問題点の改善を行うのは、システムの管理者及び経営者の役割です。 エ 正解 監査報告書に記載する監査意見の作成は、システム監査人の役割なので正解です。 前の問題へ 次の問題へ
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問51|平成17年午前 トップ|問53 情報システムの可監査性を説明したものはどれか。 ア 監査証拠の十分性と監査報告書の完成度が保たれていること イ 企業がシステム監査の重要性を認識し,被監査部門の積極的な協力が得られること ウ システム監査人が,監査テーマの目的に合致した有効な監査を行える能力をもっていること 工 処理の正当性や内部統制を効果的に監査できるように,情報システムが設計・運用されていること
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未分類ページ~ここには、思いつくままに記入していきます。 【編集】 自分の学習用に作成、変更しております。 誤りがあるかもしれませんので、予めご了承下さい。 このページは、特に、常時現在進行中の内容となっています。 <会社の機関> 大会社においては、 会計監査人は→ 表示 必置である。 では、監査役会または三委員会は? (1)公開会社→ 表示 必置である。 (2)非公開会社→ 表示 必置でない? <株券発行会社> 株券発行会社の場合、必ず株券発行しなければならないかどうか? 公開会社 → 表示 株券発行義務あり(自由譲渡性からの要請)。 非公開会社 → 表示 株主から請求がある時までは株券を発行しなくてもよい(譲渡には会社の承認が必要)。 会社法条文表示 (株券の発行) 第二百十五条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。 2 ~省略~ 3 ~省略~ 4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。 <設立登記の申請期間> <会社設立登記、本店所在地における登記> 株式会社 → 表示 2週間以内 持分会社 → 表示 期間の定めなし <設立に際して支店を設置する場合> 支店所在地における登記 → 表示 2週間以内 <支店の移転> 本店所在地における支店変更登記 → 表示 2週間以内 旧支店 → 表示 3週間以内 新支店 → 表示 4週間以内 語呂合わせ → 表示 ホンに、キューさんは、紳士。 <株式会社の機関設計> <登記できない事項> 会計監査人設置会社は、 表示 55uj5p+75b25 設置会社でなければならない(委員会設置会社でない場合)。 ↓↓↓ 表示 監査役 設置会社の定めを廃止できなければ、監査役Bは任期満了により退任しない。 ↓↓↓ 監査役Bは退任せずして、 表示 5Lya6KiI5Y+C5LiO になれない。 ↓↓↓ 表示 5Lya6KiI5Y+C5LiO が選任されない以上、 表示 5Lya6KiI5Y+C5LiO 設置会社の定めできない。 (ブリッジ実践編第7問?からの論点) <株式会社の機関設計> <種類> 新会社法では、株式会社の必置機関は、取締役と株主だけです(定理1←後述)。 株主ひとりが取締役を兼ねる完全な1人会社も可能です(cf.1人合名会社も可能)。 そして、定款規定により、39種類の機関設計が可能です(いわゆる定款自治の拡張←規制緩和)。 そこで、どういう組み合わせがありえるのかを、学習する必要があります。 株式譲渡制限会社(中小会社) 1、取締役+(会計参与) 2、取締役+監査役+(会計監査人)+(会計参与) 3、取締役会+会計参与 4、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与) 5、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与) 6、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与) 譲渡制限会社(大会社) 1、取締役+監査役+会計監査人+(会計参与) 2、取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与) 3、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与) 4、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与) 公開会社(中小会社) 1、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与) 2、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与) 3、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与) 公開会社(大会社) 1、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与) 2、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与) 以上で39通りです。 (会計参与)は、会計参与 1.あり 2.なし、の2通りとしてカウント。 (会計監査人)+(会計参与)は、 1.双方あり 2.会計監査人のみあり 3.会計参与のみあり 4.双方なしの、4通りとしてカウントしてください。 なお、新会社法で役員とは、取締役・監査役・会計参与の3つをいいます。 <機関設計の記憶法(基本ルール11)> 定理1、すべての株式会社に株主総会及び取締役を置かなければならない(296I・326I) 理由 会社法は有限会社法を取り込んで作られた。 ゆえに、旧有限会社の機関制度(社員総会+取締役)をそのまま基本単位とした。 定理2、公開会社は必ず取締役設置会社である(327条1項1号) 理由 株式を公開すれば、一般投資家が登場する。 この場合、ワンマン経営者の会社では,社会的責任を果たせない。 たとえば、その経営者が死亡したらどうするのだ。 だから、公開会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。 定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。 理由 大会社の定義は旧法とかわらない。とすれば、負債200億以上というのも要件の一つだ。 これは、会計監査人は、「会社債権者保護」を目的とすることを意味する。 であれば、株式を公開するか否かは、問題外であり、 大会社であれば必ず会計監査人による厳格な監査を要する。 定理4、会計参与不滅の法則 理由 税理士会の強力な運動の成果→どのような会社形態でも登場することができる(326II) 定理5、三委員会+会計監査人は離れることができないの法則(327条5項) 理由 三委員会はもともと、コーポレートガバナンスを重視するアメリカ流の制度である。 したがって、委員会形式を採用する以上は、監査法人が必ず関与することになる。 定理6、取締役会には監査機関をつけろの法則 理由 取締役会設置会社は株主総会の力が弱い。よって、取締役会を見張る機関が必要。 よって、監査役・監査役会・会計参与・三委員会のいずれかを要する。 なお、非公開会社であれば監査機関を会計参与のみとすることも可能(327II但) 定理7、取締役会≧監査役会の法則(監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない) 理由 取締役しかいない会社に監査役会を設けるのはバランスが悪かろう。 たとえば、取締役1人の会社に、なぜ、3人も監査役が必要なんだ?大げさすぎる。 定理8、会計監査人には首切り機関を要するとする法則 理由 旧監査特例法の、監査役会が全員一致の議決で会計監査人にクビを切れるという規定は、 新会社法にも存在する。 よって、監査役・監査役会・三委員会のいずれかがなければ会計監査人は置けない。 定理9、大会社で公開会社は、監査役会か三委員会を必置のこと 理由 この会社は、ほとんどが、上場会社であろう。 監査役1人では心もとないから、しっかりやれということ。 定理10、三委員会採用会社には監査役がいない(327条4項)。したがって、監査役会もない。 理由 監査委員会がその職務を行う 定理11、取締役会を設置しない会社は三委員会制度を採用できない(327条1項3号)。 理由 三委員会は、あくまでも取締役会の派生機関。 ハードがないのにソフトだけ用意するわけにはいかない。 ○司法書士試験合格者 ムッシュ耳呈様のページ → 学習ノート → 株式会社の機関設計より抜粋。 <特例有限会社> ◇会計参与設置会社とすることはできない。 ◇代表取締役就任による変更登記に、印鑑証明書の提出不要。←→取締役就任の際に、印鑑証明書提出のため。 <組織変更等> 条文より項目のみ抜粋。 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 組織変更(第一章)株式会社の組織変更 持分会社の組織変更 合併(第二章)吸収合併 新設合併 会社分割(第三章)吸収分割 新設分割 株式交換及び株式移転(第四章)株式交換 株式移転 なお、第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 という構成。 このあたり、特に、イメージが湧きにくく、なかなかピンとこなくて厄介な所。 <株主総会の決議> 原則 種類:定足数,決議要件 普通決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の過半数(会社309条1項) 特別決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の3分の2以上(会社309条2項) 特殊決議:なし,株主の半数以上(人数)、かつ、議決権の3分の2以上(会社309条3項) 特殊決議:なし,総株主数の半数以上(人数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(会社309条4項) 上記議決権、株主とは、議決権行使可能な株主の議決権、株主に限定しています。 #table_edit2 <機関_比較_株主総会と取締役会> 議事録 株主総会:本店10年間、写しをその支店に5年間備置(会社法318条2項3項)。 株主及び債権者は、営業時間内いつでも閲覧又は謄写の請求可能(会社318条4項)。 親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、閲覧又は謄写の請求可能(会社318条5項)。 取締役会:本店のみ10年間備置(会社法371条1項)。 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、いつでも閲覧又は謄写の請求可能(会社371条2項)。監査役や委員会がない場合、チェック機能を株主に、ということ。↓↑ 監査役設置会社又は委員会設置会社においては、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする(会社371条3項)。 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるとき、親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき、→裁判所の許可を得て閲覧又は謄写の請求可能(会社371条4、5項)。 委員会:本店のみ10年間備置(会社法413条1項)。 <機関_概要> 株式会社に必ず設置される機関は? 株主総会 取締役 他に、どんな機関があるの? 代表取締役 ◇権限等(349条) 取締役会 ◇権限等(362条) 会計参与 ◇権限等(374条) 監査役 ◇権限等(381条) 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。→監査報告を作成。(381条1項) 監査役会 ◇権限等(390条) 会計監査人 ◇権限等(396条) 委員会 ◇委員会設置会社には、 執行役設置義務あり(402条1項)。 取締役会設置義務あり(400条2項)。なお、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 監査役を設置してはいけない(監査委員会があるため)。 ◇3つの委員会あり(404条)。 指名(404条1項) 監査(404条2項) 報酬(404条3項) 執行役 ◇権限等(418条) 「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる(416条4項)。」の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定 委員会設置会社の業務の執行 代表執行役 ◇権限等(420条)。 <機関> ポイント ◇大会社(公開非公開を問わず)は、会計監査人の設置義務あり(会社法328条)。 →なぜか? ◇公開会社である大会社(委員会設置会社除く)は、監査役会の設置義務あり(328条1項)。 →なぜか? ◇公開会社は、譲渡制限されていない株式を発行する会社のこと。 →発行する株式のうち、1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していればよい。 →即ち、わずかでも自由取引のできる株式を発行(一般公開)していれば、公開会社とされる。 ◇公開会社は、取締役会の設置義務あり(会社法327条1項1号)。 ◇取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。(会社法327条2項)。 <機関> ポイント ◇委員会設置会社は、取締役会設置会社である。 ブリッジ商登P???より <登記が成立要件とされるもの> ポイント (エ)会社の本店の所在地において、その登記をすることにより効力が発生するもの。 会社の設立(会社49、579) 株式移転 新設分割 新設合併 (会社754、756、764、766、774) 合格ゾ商登P460より <資本準備金> ポイント (4)資本準備金 ①資本の欠損の填補にあてることができる。 ②準備金の額を減少し、当該減少額の全部又は一部を資本金とすることができる(会社448)。 →準備金の額と資本金の額とのバランスを是正して正常な資本構成にすることを認める趣旨。 (2)【資本の欠損発生!】←欠損分を【準備金】で填補するか否かは会社の任意 →欠損分を【繰越金】として、次期に繰り越すことも可能! 合格ゾ商登P400より <役員の任期> 比較 (1)取締役:原則、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のもの(決算期)に関する定時株主総会の終結のとき。定款に別段の定めがあれば、それに従う。改正前は、原則、選任後2年であった。 (2)監査役:原則、選任後4年以内に終了する事業年度の最終のもの(決算期)に関する定時株主総会の終結のとき。定款に別段の定めがあれば、それに従う。 合格ゾ商登P164より <役員の解任> 比較 (1)取締役:累積投票で選任されていた場合、株主総会の特別決議で。そうでない場合、普通決議でOK。 (2)監査役:株主総会の特別決議で。 デュープロより <設立> ポイント (2)現物出資の目的たる財産が市場価格のある有価証券である場合において、定款に定めた価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面を添付する必要がない。 →答え:× 検査役の調査は要しないが、設立時取締役及び設立時監査役は、定款に定めた現物出資等の価額が相当であるか否かを調査しなければならない。 →設立登記の申請書には、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。 なお、H17年改正により、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面は、定款に変態設立事項の定めがある場合に限り、添付書面とされた。 合格ゾ商登P152より <議決権の不統一行使と取締役選任決議における累積投票> 比較 議決権の不統一行使 2人以上の取締役の選任決議における累積投票 原則:できる。剰余金の配当に関する事項の決定など、拒否し得る場合もある。議案の内容によって、議決権の不統一行使ができない旨を定款で定めることはできない。 原則:できる。定款で累積投票を排することも可能。 合格ゾ商上P266より <設立> ポイント (ウ)募集設立も、発起設立と同様、 現物出資に関する事項を、検査役は裁判所に報告。 裁判所は、変態設立事項に関する変更権(会33)を有し、 不当と認めるとき、変更決定。 設立登記申請書には、裁判の謄本を添付。 合格ゾ商登P342より <発起設立> ポイント (3)「払込みがあったことを証する書面」で足りる。 銀行又は証券会社の「払込金の保管に関する証明書」でなくてよくなった(H17年改正) (5)合名会社から合資会社への種別の変更による、合資会社の設立の登記申請書には、 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。 合格ゾ商登P337より <株主総会> 株主総会の決議、必要 (ア)定款の変更 会社経営に重大な影響を与えるため。 (イ)準備金の額を減少して資本金とすること 但し、例外的に、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定で足りる場合もある。 (ウ)会計監査人の選任 会計監査を行うことにより、会社経営の適正を確保するという任務を負っている。その任務を十分に果たすため株主総会で選任される必要あり。 株主総会の決議、不要 (エ)社債の募集 機動的な資金調達を実現するため、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定。 (オ)取締役の競業行為の承認 取締役会の決定(株主総会の決議)。 ※取締役会設置会社かどうか、要注意! 合格ゾ商P262より 【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 会社法・商法】より 【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 商業登記法】より 更新日時:2008年10月23日 (木) 10時54分57秒
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5.分析的手続は、次の目的のために用いられる。 (1)監査計画の策定に際し、適用すべき監査手続、実施の時期及び範囲の決定に役立たせること (2)実証手続の実施に当たり、勘定や取引に係る監査要点に適合する監査証拠を入手すること (3)監査の最終段階で財務諸表を総括的に吟味すること 監査人は、監査計画の策定及び財務諸表の総括的吟味において、必ず分析的手続を実施しなければならない。 また、実証手続としての分析的手続は、発見リスクの程度に基づいて、それ以外の実証手続よりも効果的又は効率的な場合に実施する。 監査人は、分析的手続を実施する目的に適合するよう、自らの判断に基づいて、その手法、実施対象、利用するデータ及び実施時期を決定する。
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最終更新日時2012-04-07 ■目次 仕事内容監査法人での仕事本 『本当にわかる公認会計士の仕事』 本『監査法人入門』阿部 崇 (著) 本 その他 税理士との違い ページフッタこのページの1階層上のページ このページの1階層下のページ このページに含まれるタグ このページへのアクセス数 ■本文 仕事内容 資格であり職種ではないので職場によって違う。 監査法人での仕事 ざっくり言えば、上場企業などの財務諸表に間違いがないかをチェックして、「大きな間違いは無い」という保証人になること。 より正確には、下記ページや、本を参照。 公認会計士の仕事内容 | 日本公認会計士協会 公認会計士なんでもQ A 『監査法人事情編1』 【会計ザウルス】公認会計士を目指す・公認会計士として活躍する! 本 『本当にわかる公認会計士の仕事』 amazonでも高評価。著者の職歴が公認会計士の仕事を語るのにぴったり。監査法人、上場企業の経理部、コンサルティングファームという会計士資格保持者の行きやすい業種3つを経験した後、独立している。必読。 本当にわかる公認会計士の仕事 本『監査法人入門』阿部 崇 (著) 『監査法人入門』のタイトルからはわかりにくいが1章分以上が監査法人での公認会計士の仕事内容に割かれている。 内容紹介(目次を抜粋) 第1章 監査法人が何をするところか知っていますか? 第2章 日本における監査法人の歴史 第3章 監査法人がよくわかるQ&A パート1 第4章 監査法人で働く人々の横顔(密着ルポ) 第5章 監査法人がよくわかるQ&A パート2 第6章 監査法人を理解するために――小説『最後のサイン』 第7章 監査法人の未来 監査法人入門 本 その他 公認会計士の仕事―企業会計のプロフェッショナル (もっと知りたい) 本音で教える公認会計士のすべて 【やりがい・仕事内容・適正・試験・年収・将来】 [DVD] 税理士との違い 公認会計士と税理士の違い 築山公認会計士事務所 (内容)2008年5月10日現在 ページフッタ このページの1階層上のページ このページの1階層下のページ TPPが会計士(会計サービス業界)に与える影響は? ー 会計士になるには 平成23年度試験 平成24年度試験 有資格者の収入(年収)等の現状と将来性 監査法人 短答式出願者数の推移 管理会計 試験用の電卓選びと、電卓の使い方 難易度(合格者数、受験者数、合格率、勉強時間など) 電卓 -2 -3 このページに含まれるタグ キャリア(就職・転職) 公認会計士 このページへのアクセス数 今日: - 昨日: - これまで合計: -
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生徒会本部は、会則第11条に基づく、生徒会の最高執行機関。 詳細は、会則第3章第3節、生徒会本部細則、生徒会事務局細則、特別予算監査課細則に規定されている。 正式名称 千葉県立船橋高等学校生徒会本部 (The Head Office of The Student Council) 構成 生徒会本部は、次の3局によって構成される。 総務局会長 副会長 書記 会計局主計部会計 監査部監査 監査補 特別予算監査課特別予算監査課主任 特別予算監査課副主任 特別予算監査課監査員 事務局事務局長 事務局次長 事務局員 外局 外局 外局とは、日本国の行政制度に倣った制度。 史上一度も存在した事がない(と考えられる)ので、その詳細について語る事はできない。 ただし、設置する場合は、日本国の外局の定義を当てはめると思われる。 (日本国の行政制度としての外局は、「外局」/Wikipediaを参照のこと)
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問22 システム監査人が負う責任はどれか。 ア 監査結果の外部への開示 イ 監査対象システムの管理 ウ 監査報告会で指摘した問題点の改善 エ 監査報告書に記載した監査意見 回答 次の問題
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市議会の各会派が交付を受けた政務調査費の選挙直前の月の支出のうち,選挙 の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パーセント)程度を超える部分 が目的外の選挙活動費用に使用された疑いがあるなどとして,市長に各会派に対 し返還を求めさせるなどの措置を求めた住民監査請求について,「対象の特定」 (狭義)及び「違法事由の特定」(広義の「対象の特定」)に欠けるところはな いとされた事例 主 文 1 原判決を取り消す。 2 本件を仙台地方裁判所に差し戻す。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 主文同旨 第2 事案の概要 本件の事案の概要は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由 」欄の「第2 事案の概要」と同一であるので,これを引用する。 1 原判決2頁2行目の「請求することを求めた事案である。」を次のとおり 改める。 「請求することを求めたが,原審が,本訴に先行する住民監査請求は請求の 対象の特定を欠き不適法であり,適法な監査請求を経ていないから訴訟要件 を欠くとして本訴を却下したため,控訴人がこれを不服として控訴した事案 である。」 2 原判決3頁5行目の次に,行を変えて次のとおり加える。 「 また,政務調査費の交付を受けた会派が解散した場合は,当該会派の代 表者であった者は,当該解散した日の属する年度において交付を受けた政務 調査費の総額(条例4条2項の適用がある場合には,同項により返還させる 額を控除して得た額)からその年度において必要経費として支出した額を控 除して得た額に残余があるときには,当該解散した日の属する月の翌月の末 日までに当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならず,議員の 任期が満了した場合又は議会の解散があった場合も,同様である(条例10 条2項)。」 3 原判決5頁4行目の次に,行を変えて次のとおり加える。 「 なお,条例10条2項,9条4項及び3条によれば,本件政務調査費に つき,その収支状況報告書を議長に提出すべき時期及び必要経費を控除して 得た額に残余がある場合に当該残余の額に相当する額を市長に返還すべき時 期は,平成15年5月末日である。(争いなし)」 4 原判決6頁18行目から22行目までを次のとおり改める。 「 控訴人は,平成15年8月25日,市監査委員に対し,本件政務調査費 について,本訴と同旨の主張をし(後記3(2)(原告の主張)参照。ただし, 監査請求では,補助参加人らに交付された本件政務調査費の違法又は不当な 支出について被控訴人に返還を求める具体的な金額を主張していないが,本 訴と同様に補助参加人らにおける平成15年4月の政務調査費の支出は原則 として選挙の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パーセント)程 度であってしかるべきであるとして,これを前提に補助参加人毎に違法又は 不当な支出の疑いのある事項を指摘して主張している。),選挙がなかった 平成14年度の支出状況との比較検討をした資料を提出して,法242条1 項の監査請求(以下「本件監査請求」という。)をしたが,市監査委員は, 請求の対象の特定を欠いて不適法であるとして,同年9月19日付けでこれ を却下した。(本件監査請求における控訴人の主張及び提出資料につき甲8 ,却下理由につき甲9,その余は争いなし)」 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,控訴人がした本件監査請求は請求の対象の特定に欠けるとこ ろはなく,これを欠くことを前提に適法な住民監査請求を経ていないとして 本訴を却下した原判決は相当でないから,これを取り消し,本件を原審に差 し戻すのが相当であると判断する。その理由は以下のとおりである。 2 すなわち,法242条1項は,普通地方公共団体の住民は,当該普通地方 公共団体の執行機関又は職員について,財務会計上の違法若しくは不当な行 為又は怠る事実があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委 員に対し,監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求することができる 旨規定しているところ,上記規定は,住民に対し,当該普通地方公共団体の 執行機関又は職員による一定の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実(以 下,財務会計上の行為又は怠る事実を「当該行為等」という。)に限って, その監査と非違の防止,是正の措置とを監査委員に請求する権能を認めたも のであって,それ以上に,一定の期間にわたる当該行為等を包括して,これ を具体的に特定することなく,監査委員に監査を求めるなどの権能までを認 めたものではないと解するのが相当である。けだし,法が,直接請求の1つ として事務の監査請求の制度を設け,選挙権を有する者は,その総数の50 分の1以上の者の連署をもって,監査委員に対し,当該普通地方公共団体の 事務等の執行に関し監査の請求をすることができる旨規定している(75条 )ことと対比してみても,また,住民監査請求が,具体的な違法行為等につ いてその防止,是正を請求する制度である住民訴訟の前置手続として位置付 けられ,不当な当該行為等をも対象とすることができるものとされているほ かは,規定上その対象となる当該行為等について住民訴訟との間に区別が設 けられていないことからみても,住民監査請求は住民1人からでもすること ができるとされている反面,その対象は一定の具体的な当該行為等に限定さ れていると解するのが,法の趣旨に沿うものといわなければならない。さら に,法242条1項が,監査請求は,違法又は不当な当該行為等があること を証する書面を添えてすべきものと規定し,同条2項が,監査請求は,当該 行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは,正当な理由があ るときを除き,これをすることができないと規定しているのは,住民監査請 求の対象となる当該行為等が具体的に特定されることを前提としているもの として理解されるのである。 したがって,住民監査請求においては,対象とする当該行為等を監査委員 が行うべき監査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく ,当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的 に摘示することを要し,また,当該行為等が複数である場合には,当該行為 等の性質,目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断す るのを相当とする場合を除き,各行為等を他の行為等と区別して特定認識で きるように個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれ に添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資 料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査 委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもっ て足りるのであり,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に 摘示することを要するものではない。 (以上につき,最高裁平成2年6月5日第3小法廷判決・民集44巻4号7 19頁,最高裁平成16年11月25日第1小法廷判決・民集58巻8号2 297頁,最高裁平成16年12月7日第3小法廷判決・裁判集民事215 号871頁参照) 3 これを本件についてみるに,控訴人の本訴請求は,要するに,被控訴人が 補助参加人らに対し本件政務調査費から必要経費として支出した額を控除し た残額の返還を求めないという不作為を違法として,補助参加人らに対しそ れによる不当利得返還請求をすることを求めるもので,法242条の2第1 項4号所定の請求のうち,「怠る事実に係る相手方に不当利得返還の請求を することを当該普通地方公共団体の執行機関に対して求める請求」であり, 補助参加人らの支出の違法を理由にその支出先から補助参加人らへの返還を 求めるものではない。したがって,本訴の前提としての住民監査請求の対象 は,法242条1項所定の事項のうち「違法若しくは不当な公金の支出」で はなく「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を 怠る事実」(怠る事実)であるといわなければならず,その特定においても 「怠る事実」が他の「怠る事実」と区別して特定認識できるかが問われるこ ととなる。そして,前記第2の2(3)(市における政務調査費交付制度の概 要)の事実に弁論の全趣旨を併せれば,仙台市における政務調査費は,その 細目的な使途ごとに交付額を定めるようなことはせず,各会派に対し,一括 して「政務調査費」の名目で四半期毎に定額を交付し,かつ,各会派がこれ を使用する月も予算年度内ないし会派解散等の時までであれば交付があった 四半期内等の一定期間内に限定されていない(いずれにせよ,こと本件政務 調査費については,平成15年4月の1回しか交付されていない。)事実が 認められるのであるから,このように不可分一体のものとして交付された政 務調査費のうち被控訴人が返還請求を怠っている部分を特定すべき指標は存 在しないのであって,結局,「怠る事実」の特定としては,例えば,補助参 加人Aの本訴についていえば,「補助参加人Aに対する平成15年度政務調 査費のうち381万3363円の返還請求をしない事実」で必要かつ十分で あり,それ以上の特定は論理的に不可能であるといわなければならない。ま た,本件監査請求においては,返還を求める具体的な金額は主張されていな いし,本件政務調査費の全額につき違法又は不当であると主張されていない が,前記第2の2(6)に認定のとおり,補助参加人らにつき本件政務調査費 の支出は原則として選挙の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パ ーセント)程度が相当でありこれを超える部分は違法又は不当な支出である 疑いがあるとして,これを前提に補助参加人毎に違法又は不当な支出である 疑いがある事項を指摘して被控訴人に返還を求めるなどの措置を求めている のであり,監査請求の対象である「怠る事実」について監査委員に他の事項 から区別して特定認識できる程度に摘示されているということができる(住 民監査請求については,住民訴訟におけるのと同程度の厳密な請求の特定を 要するとは解されないので,具体的な金額は特定のための不可欠な要件とは いえない。)。付言すると,補助参加人らが提出する「平成15年度政務調 査費収支状況報告書」(甲1の1~7)に記載された政務調査費の支出科目 及び金額は,あくまでも,その交付を受けた補助参加人らの支出に関して, 補助参加人らが自らが真実と主張するところに従い定めた主観的な指標にす ぎず,補助参加人らの支出の違法を理由にその支出先から補助参加人らへの 返還を求めるものではない本訴において,後記の「違法事由の特定」との関 連で一応の手がかりになり得ることがあるとしても,特定の指標として機能 することを期待することはできない。かえって,住民監査請求に際し,その ような報告書の記載のいずれに虚偽があるかの主張を要すると解するならば ,仮に補助参加人らにおいて選挙活動への支出があった場合,報告書上,例 えば,それが1つの支出科目として計上されていることもあり得るし,複数 の支出科目に分散して計上されていることもあり得ることから,控訴人とし ては,結局,補助参加人らのすべての支出を精査しなければ監査請求ができ ないことになりかねないという不合理を生じさせることとなるのである。 4 もっとも,上記2のような探索的な住民監査請求までは想定していない法 の趣旨に照らせば,控訴人としては,監査請求に際し,上記のとおり「怠る 事実」を主張し,また,例えば,補助参加人Aの本訴についていえば,単に 「補助参加人Aに対する平成15年度政務調査費のうち381万3363円 の返還請求をしない事実」と特定する(狭義の「対象の特定」)だけでは足 りず,その「怠る事実」に係る違法事由を他の違法事由から区別して特定認 識できるように個別的,具体的に主張し,これらを証する書面を添えて請求 をする必要があると解すべきである(「違法事由の特定」,換言すれば,広 義の「対象の特定」)が,前記第2の2(6)のとおり,控訴人は,本件監査 請求に際し,本件政務調査費のうち上記の意味で特定された費用が法及びこ れに基づく条例等の定める目的外である選挙活動費用として使用された旨主 張するとともに,これを証するため,選挙がなかった平成14年度の支出状 況との比較検討をした資料を提出しているのであるから,控訴人がした本件 監査請求は「違法事由の特定」(広義の「対象の特定」)においても欠ける ところがないというべきである。 5 以上によれば,控訴人がした本件監査請求は適法であり,これを不適法で あることを理由に本訴を却下した原判決は取消しを免れない。よって,本件 控訴に基づき,以上と異なる原判決を取り消した上,本件を原審に差し戻す こととし,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第3民事部 裁判長裁判官 佐 藤 康 裁判官 浦 木 厚 利 裁判官 畑 一 郎
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我が国では、平成20年の4月より金融商品取引法に基づく内部統制監査の本番を迎えることになっており、上場企業各社の内部統制に関する主管部門は、その体制整備に追われている。 主管部門といった場合に、それは内部監査部門である場合も、経営管理部門である場合もあり、一律ではない。ただし監査法人の監査に先立ち、内部統制の整備状況を会社として自律的に評価することが求められており、この評価作業を内部監査部門が負うこととしている企業は多いのではないかと思われる。 こうしたことから、各上場企業の内部監査部門は増員を行っているところも多く、併せて公認内部監査人の資格を所持していることを採用条件にしたり、あるいは現在のスタッフにその資格取得を義務づけたりもしているようである。 ある意味では「内部統制整備」の時代要請は、「内部監査」の時代の到来も意味しているといえよう。