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◎=ホームラン捕獲 ★=大捕獲マーク 警視庁 警視庁保安課 ◎★☆ 警視庁組織犯罪対策1課 ◎★ 警視庁組織犯罪対策5課 ☆★ 立川署 ☆ 玉川署 ☆ 東京国税局 東京国税局 ★★☆★ 東京税関 ★ 秋田県警 秋田県警生活環境課 ☆ 由利本荘署 ☆ 秋田中央署 ☆ 宮城県警 宮城県警組織犯罪対策課 ☆ 仙台北署 ☆ 仙台国税局 仙台国税局 ★ 茨城県警 水戸署 ☆ 埼玉県警 浦和署 ☆ 越谷署 ☆ 千葉県警 千葉県警「見当たり捜査」専従班 ★ 神奈川県警 神奈川県警生活経済課 ★ 神奈川県警国際捜査課 ☆ 横浜水上署 ★ 藤沢署 横浜税関 ★ 横浜地検 ★ 静岡県警 静岡県警国際捜査課 ◎◎ 浜松中央署 ◎ 名古屋国税局 名古屋国税局 ★ 名古屋海上保安部 ★ 大阪府警 大阪府警警備部 ☆ 大阪府警外事課 ☆☆ 大阪府警捜査1課 ☆ 大阪府警捜査2課 ★☆ 大阪府警捜査3課 ☆ 東淀川署 ☆ 城東署 ☆ 大阪国税局 大阪国税局 ☆☆☆☆ 京都府警 京都府警サイバー犯罪対策課 ★ 岐阜地検 岐阜地検 ★ 山口県警 下関署 ★★ 光署 ★ 大阪府、兵庫、島根県警 合同捜査本部 ★
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【PC遠隔操作ウィルス事件】 IWJ 4/21 PC遠隔操作事件 第7回公判後記者会見 安冨潔:デジタル証拠は万能ではない 3/26 ☆【PC遠隔操作ウィルス事件】 videonews 「検察の主張は矛盾だらけだった」第4回公判後に片山氏らが会見 特捜検事は「認めるのと認めないのとどっちが得だと思うのか」と私に言い放った マル激トーク・オン・ディマンド 第675回(2014年03月22日) http //www.videonews.com/on-demand/671680/003220.php 遠隔操作ウイルス事件の犯人はデジタル・フォレンジックに精通している ゲスト:杉浦隆幸氏(ネットエージェント(株)代表取締役社長) 3月13日に開かれた遠隔操作ウイルス事件の第3回公判で、検察側の証人として出廷した警察庁情報通信局情報技術解析課の岡田智明技官が証人台に立った。岡田氏は被告の片山祐輔氏の元勤務先のパソコンに遠隔操作ウイルスの断片が見つかったことを解説した上で、片山氏以外の人間がこれをここに残すことは「非常に困難」との意見を開陳することで、弁護側の、片山氏のパソコンが何者かによって乗っ取られていたとする主張を否定した。 しかしである。そもそもこの事件の真犯人は一切の足跡を残さずに他人のパソコンに侵入し4人の人間を誤認逮捕せしめた情報セキュリティのプロのはず。岡田証人の言う「非常に困難」が、誰にとって非常に困難なのかが問題だ。確かに一般の人間にとってそれは非常に困難かもしれない。しかし、「非常に困難」でも「不可能」ではないのであれば、この事件の真犯人にとってそれは十分に可能なことだったかもしれない。 先月始まった遠隔操作ウイルス事件の公判は、検察側が片山氏の勤務先のパソコンから遠隔操作ウイルスの痕跡が見つかったとする解析結果を公表した。検察側は、それが片山氏がウイルスを作成していた証拠だと指摘する一方で、弁護側はそれはむしろ氏のパソコンが遠隔操作されていた可能性を示唆するものだと主張するなど、同じ証拠に対して検察側、弁護側双方が180度異なる解釈を主張するといった異例の事態を招いている。 刑事裁判である以上、最後は裁判官が片山氏を犯人と考える十分な証拠が示されたと考えるかどうかの判断にかかってくることは言うまでもない。しかし、遠隔操作ウイルス事件のような高度のコンピュータ・セキュリティの知識が求められる裁判が、一般の刑事裁判の方法で特に専門的な知識を持ち合わせていない裁判官によって果たして公正に裁けるかどうかについては、セキュリティの知識がある人ほど一抹の不安を覚えている。 それもそのはずだ。ここまで検察側の証人として登場した警察の分析官や民間セキュリティ会社の技術者が示したような「片山さんが犯人と考えることが合理的」とする議論は、情報セキュリティ、とりわけデジタル・フォレンジックの専門家から見ると、穴だらけの議論になっているという。 デジタル・フォレンジック(デジタル解析)とはサイバー犯罪において捜査に必要なデータ、電子的記録などを収集、解析して、証拠としての妥当性を評価、検証する技術などのことだが、まさにそのデジタル・フォレンジックが専門の企業「ネットエージェント」の杉浦隆幸社長は、業界内でも上位のセキュリティ技術やIT技術を持つ技術者であれば、検察が「片山さんが犯人と考えることが合理的」と主張する証拠の数々は、外部からの遠隔操作によって比較的簡単に埋め込むことができると指摘する。つまり、ここまで検察が示しているようなレベルの証拠であれば、真犯人が片山さんのパソコンにそれを植え付けることは十分可能だと言うのだ。 フォレンジックは証拠を見つける技術だが、その知識があれば、本来そこにはなかった証拠を作り出すことも、後から分からないような形でこれを消すことも可能になると杉浦氏は言う。そして、今回の真犯人は一定レベルのデジタルフォレンジックの知識を持っていると断言するのだ。一連の遠隔操作ウイルス事件で真犯人が2013年1月にメディア関係者などに対して送り付けてきた「延長戦メール」の中にあったクイズの2問目に、デジタル・フォレンジックの代表的な技術であるデータ復元の過程が含まれていたからだ。杉浦氏はこれをもって、犯人に一定のデジタル・フォレンジック、もしくはそれを無効化させるアンチ・フォレンジックの知識や経験があるとみてまちがいないだろうと言う。 今、警察はフォレンジックの技術や知識を使って、片山氏の犯人性を証明しようとしている。しかし、もし犯人が警察と同等か、もしくはそれ以上のフォレンジックの能力を有していれば、警察が犯人を特定することができないばかりか、警察に別の人間が犯人であるかのように信じ込ませることも可能になってしまうのだ。 そもそもそれだけ高度な専門性が求められる裁判を、一般の裁判官が正当に裁けるのかについても、多いに疑問が残る。公判における検察官と検察側の証人として呼ばれた警察の捜査担当者のやりとりを見ていると、裁判官が専門的な知識に欠けるのをいいことに、検察はIT技術や情報セキュリティの入門的な説明の合間に、片山氏が犯人であることを前提としたかのような意見をさりげなく忍び込ませているのが目につく。それを聞いた裁判官が「それは証人の意見ということですね」のような確認も行っていないところを見ると、技術の素人である裁判官を騙す検察の作戦は、少なくともここまでは功を奏している可能性がある。 ところで、デジタル証拠も科学的証拠の一つだが、裁判に科学的証拠が持ち込まれると、おかしなことが起きる場合が多い。この公判では検察側がデジタル解析の結果、片山氏の元勤務先のパソコンから遠隔操作ウイルス事件の痕跡が見つかったと主張した途端、もし弁護側が片山氏のパソコンが何者かによって遠隔操作されていたというのであれば、弁護側がそれを証明しなければならない立場に追い込まれている。足利事件におけるDNA鑑定の結果や、和歌山カレー事件における「SPring-8」を使った化学分析でも同様の問題が起きているではないか。つまり、科学的証拠という、それ自体の重さを裁判官や一般社会が正確に評価できないものが公判に持ち込まれた瞬間に、無罪性の挙証責任が弁護側に移るという逆転現象が起きてしまうのだ。これは、科学的証拠が持ち込まれた瞬間に近代司法の要諦たる推定無罪が効力を失っていると言っているに等しい。 幼稚園や航空会社などへの脅迫メール事件として始まった一連の遠隔操作ウイルス事件は、高度な知識や技術を有する犯人によってわれわれがいつ身に覚えのない罪を着せられてもおかしくない世界に生きていることを露わにした。そして、それはサイバー犯罪対策課などを設置してサイバー捜査の能力を拡充している警察についても言えることなのだ。 もし今回の裁判で、専門家が見たらとても犯人性が証明されたとは言えないような証拠しか提示されなかったにもかかわらず片山氏が有罪になれば、それはもはや科学的証拠が、近代司法の枠を超えてしまったことを意味する。遠隔操作ウイルス事件を参照しつつ、デジタル犯罪の裁き方はどうあるべきかなどを、ゲストの杉浦隆幸氏とともにジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 プロフィール 杉浦 隆幸すぎうら たかゆき (ネットエージェント株式会社代表取締役社長) 1975年愛知県生まれ。東京理科大学中退。98年ネットエージェント設立。2000年株式会社化、現職に就任。10年12月から11年5月まで内閣官房「情報保全システムに関する有識者会議」委員。 videonews⇒ youtube ★遠隔操作ウイルス事件続報・見えてきた検察の作戦と裁判所がそれに取り込まれる危険性 ★江川 紹子 第3回公判傍聴メモ 不正プログラム「アイシス」の全貌が明らかになった ※最後まで検察から決定的な証拠は示されなかった yahoo news 2/13 江川 紹子 初公判で被告人冒頭陳述を聞く 弁護側は、検察側が申請した証拠をすべて同意し、採用された。もはや、検察側が言い続ける「罪証隠滅の恐れ」はなくなったと言えるし、これだけ大々的に報じられた彼には「逃亡の恐れ」もないのではないか。/裁判が始まったばかりなのに、確定受刑者以上の罰を受けている。これは、彼1人の問題ではない。否認していると身柄拘束が長期化することが様々な弊害をもたらしている「人質司法」と呼ばれる状況について、裁判所がどう対応するのかが、問われている。※当然ながら片山氏自身の冒頭陳陳述が多く引用されているblankimgプラグインエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。★荻上チキ Session22 2/12 PC遠隔操作事件、裁判の行方は? 江川 紹子(ジャーナリスト) 三上 洋(ITジャーナリスト)落合 洋司(元検事、弁護士) 崎山 敏也(TBSラジオ記者) ☆【PC遠隔操作ウィルス事件】片山祐輔被告保釈会見「自由の眩しさをあらためて感じている」 videonews⇒ youtube「検察は片山氏の単独犯行かどうか分からないと言った」 ★【videonews】遠隔操作ウィルス事件続報 8/22 videonews 6/29神保哲生・宮台真司 ☆6/29江川 紹子 yahoo news 裁判に臨む検察の陣容は、まるで大疑獄事件?! 江川 紹子 ☆6/1 「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る裁判官マインド 【PC遠隔操作事件】IWJ 5/28 4回目の勾留理由開示公判後の記者会見 「本件はまさに、見込み起訴である」 IWJノーカット⇒ PC遠隔操作事件 公判前整理手続後記者会見 江川紹子5/22【PC遠隔操作事件】 第1回公判前整理手続きで、弁護人の怒り炸裂 主任弁護人の佐藤博史弁護士の怒りが炸裂した。まずは検察官に。そして報道陣に対して。5月22日の第1回公判前整理手続きが終わった後の記者会見の席上である。検察側が提出した証明予定記載事実に事件と被告人のつながりについてまったく記載されていないという「異常なもの」(佐藤弁護士)だった。唯一の警察官調書が開示されたものの、肝心の部分は黒塗り。弁護側の公訴棄却の申し立てはほとんど報じられず、また雲取山山頂から今月になってメッセージ入りの記憶媒体が発見されたという警察情報はそれなりの大きさで伝えられた。この警察情報を無批判に報じたマスメディアについて、佐藤弁護士は「警察の御用聞きはやめてもらいたい!」と一喝した。…「異例」づくめの検察の対応 迅速な裁判を受ける権利はどこへ? 唯一の調書も墨塗り 情報を公表するな、と検察 「何のためのペンとカメラなのか!」 後から「発見」された証拠の危険性 有罪に取り憑かれた捜査機関をチェックする役割は… 検察は確たる証拠を持っていない 佐藤博史弁護士記者会見 4/17 PC遠隔操作事件と取り調べの録音,録画_江川紹子_20130312 【IWJ】3/27 【PC遠隔操作事件】 佐藤弁護士、片山被告の無実を主張―第52回 日本の司法を正す会 江川 紹子 報じられない捜査の問題 ★【IWJ】3/13 準抗告棄却に対し特別抗告・佐藤博史弁護士ぶら下がり会見(ノーカット) videonewscom 警察の暴走がますます続いている 3/7 裁判傍聴芸人・阿曽山大噴火氏 2/26勾留理由開示傍聴所見 ★Yahoo!ニュース 江川 紹子【PC遠隔操作事件】 2/14青木理オープニングトーク+Dig「遠隔操作ウイルス事件」 3/9☆ 被疑者が述べた全てを公開 警察や検察の録音・録画拒否が続き、被疑者片山祐輔氏の取り調べは今なお進まない。現時点で最も詳細な彼の供述は、2月26日に行われた勾留理由開示公判での意見陳述だろう。以下は彼の語った全て。検事2人も同席していたが、質問は一切行わなかった。 3/4☆ 処分保留で釈放、別件再逮捕について弁護人が語る 3/5☆ 警察も検察も、これで大丈夫なのか… 2/19☆ 被疑者の素顔を弁護人に聞く ★【IWJ】3/7 「はっきり言って警察はパーフェクトに負けです」-佐藤博史弁護士ぶら下がり会見 ★【IWJ】3/5 PC遠隔操作事件 片山容疑者弁護人・佐藤博史弁護士ぶら下がり会見 ★【IWJ】3/4 片山容疑者弁護人・佐藤博史弁護士緊急インタビュー 片山祐輔氏の「無実を確信」し、この事件に「弁護士生命を賭けている」、と佐藤博史弁護士は2013年3月4日(月)19時、東京都港区の初沢スタジオで行われた緊急インタビューに答え、片山氏の無実を強調した。佐藤弁護士は、足利事件における控訴審以降の主任弁護人を務め、DNA再鑑定により、冤罪を立証した実績を持つ。今回のPC遠隔操作事件でも主任弁護人を務めており、取り調べの可視化に応じない捜査機関の問題を指摘したほか、警察がマスコミに捜査情報をリークするといった、劇場型捜査を展開、マスコミのイメージ操作も先行していることなどを批判した。 また、岩上が「アーミテージレポート」に記載されている「サイバーセキュリティを強化すべき」という日本へ向けた米国の指示が、今回の唐突とも思える「ハイジャック防止法」を持ち出した遠因にあるのではないかと指摘したのに対し、佐藤弁護士は「その可能性については考えていなかったが、十分にあり得ると感じた」と語った。※参考 「第3次アーミテージレポート」全文翻訳 サイバーセキュリティー サイバーセキュリティーは、米国と日本の役割と規範の明確化を必要とする新たな戦略分野である。全ての防衛作戦、共同や連携は、情報保証対策の信用性と能力に強く付随している。近年サイバー攻撃、サイバーハッキングの数は増えており、特に政府機関や防衛産業企業を対象としたものが多く、繊細なデータのセキュリティーを脅かし、テロリストや敵対分子の手に秘密情報が渡ってしまうリスクを新たにしている。情報保証における共通の安全装置と標準を持たずしては、米国と日本の通信経路は外界からの侵入に対して大変脆弱である。米国は国家安全保障局(NSA)と共にサイバー対策を運用する一方、日本は同等のレベルを満たしていない。この不均衡を軽減するために、米国と日本は共通の情報保証標準の研究と導入に向けた共同サイバーセキュリティーセンターを設立すべきである。そのような開始は日本の脆弱なサイバーセキュリティー基盤を強化し日本の国防を援護するだろう。サイバーへの理解と協議なしには、安全保障上の問題に関する同盟のより強大な連携は制限されるだろう。 rocketnews24 【遠隔操作ウイルス事件】真犯人を名乗る人物が新たな書き込み「逮捕された彼は真犯人ではない」「誤認逮捕5人も狙い通り」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (真犯人?.jpg) Gendai net 3/4 PC遠隔操作事件の教訓 警察に逆らえば「代用監獄」から抜け出せない j-cast news 「最初の容疑では処分保留」に驚き 遠隔操作事件、証拠収集が進んでいない? 【nhk】 ハイジャック防止法違反と偽計業務妨害の疑いで、3日、片山祐輔氏再逮捕! 3月4日 4時21分 日本報道検証機構代表・弁護士 / 楊井人文 弁護人が指摘した3つの誤報疑惑―PC遠隔操作事件 3/2◆ビデオニュース ★3/3 遠隔操作ウィルス事件 再逮捕された片山祐輔氏の弁護人会見★2/23ビデオニュース 遠隔操作ウィルス事件続報
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告訴と告発 民主党の小沢一郎幹事長をめぐる一連の事件の不起訴が、2010年4月の検察審査会で起訴相当となりました。 この事件……まあ仮に「小沢疑惑」とでもしましょうか……ですが、非常に面白い経緯をたどっています。2010年1月の段階で「市民団体」による告発を得て、いろいろと取り調べて(もっとも取調べはそれ以前からしてましたが)、その上で不起訴となったわけです。(その辺の経緯は詳しい人にお任せします) しかし同「市民団体」の検察審査会申立てがなされ、現在起訴相当の決議がなされたことが明らかになっています。 まあここまでで、いろんな検察のシステムやら何やらが出てきて、一般の方には理解しにくいところかも知れません。例えば告訴と告発がどう違うのか、とか。なんで告発された事件を検察が不起訴にできるのか、とか。あと検察審査会ってなんだ?って疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれません。 そこで、いろいろと項目を立ててコラム的にいろいろと書いてみようかな、と。 告発 まず、「告発」から考えてみましょう。 条文としては刑訴法239条に書かれています。 刑訴法239条1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 要は「犯罪があると思料した」場合、誰でもできるんですね。 「犯罪があると思料」ですが、これは単に「こいつは悪いことをしてそうだから」という理由とかはダメで、具体的な犯罪事実を申告しないといけません。 告訴 似たような言葉に「告訴」というものがあります。 条文としては230条に書かれています 刑訴法230条 犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。 要するに被害者しかできないんですね。 しかも告発と違って、結構いろんな要件が厳しかったりします。例えば告訴できる期間が犯人を知ったときから6ヶ月だったり。告訴の取消しは可能だが、取り消した場合は再告訴できなかったり。 このように要件が厳しいのは、犯罪の中には告訴があって初めて犯罪として成立するものが意外に多いからです。例えばわいせつ関係の罪とか典型例です。まあ確かに愛情としての行為を何でもかんでも、わいせつで犯罪というのはどこかおかしいですからね。 ただ、告訴も告発もそういう点以外では、さほど差がないものといえるかも知れません。どっちも被害届とかではダメでちゃんとした手続を踏まないといけないし。 ちなみに告訴も告発も、起訴を強制するものではなく、起訴はあくまでも検察官の裁量で不起訴にできます(これを起訴便宜主義といいます…詳しくは起訴便宜主義で) 不当な告訴・告発への対応 さて、この告訴・告発ですが、実は面倒な問題をはらんでいます。 というのは、純粋に犯罪が起きて、それによって被害を受けた人が告訴するのは問題ないんですよね。例えば物を盗まれた人が告訴するとかはいいんです。 問題は、告訴ないし告発という行為を、別の意図で使う可能性です。 例えば、ある政治家を追い落とすために、ライバル政治家が、政治的な不正をやったと、告発するとか、普通に考えられます。 例は政治家のケースですが、他にもいろんなケースが告訴告発によって起こっています。痴漢冤罪なんかも、痴漢行為が強制わいせつであり、これに告訴行為が必要だとするとやはり同じ問題といえます。 この点、虚偽の告訴や告発の場合、刑法172条で虚偽告訴等罪というのを用意しています。 刑法172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 これは虚偽の告訴によって、被告訴者の人権を侵害するのは当然だし、一方でその人権侵害を国が起こす危険も生じさせるわけですから、そりゃいけないだろ、ということで刑事罰になるわけです。 しかしこれ、条文読んで分かるんですが、意外に要件厳しいんですね。 まず虚偽とはなにか、という問題がありますが、虚偽とは、処分の原因となる事実が客観的事実に反することを言います。 このように虚偽を限定すると、例えばマスコミで騒がれているような醜聞の場合、、この要件ってないに等しくなるんですよね。こういう報道を虚偽と思って告発する人はいないでしょうから。実際政治家に対する告発とかなんて、だいたいマスコミ報道を受けてるケースがほとんどですから。 しかも目的が処分を受けさせる目的だったとしても、真実が少しでもあればセーフになるわけです。例えば本来なら民事的な解決で十分可能なのに、過度に刑罰を求めて告発するケースとか。これは過失罪とかで見られますが、日本人の法意識として問題のある部分といえるでしょう。 まあこのように、告訴・告発は意外に悪質な事例というのも散見されるので、それを受け入れる側の検察もかなり慎重に取り扱っているようです。 検察講義案24ページ 告訴(告発)事件では、往々にして民事紛争の解決に捜査を利用しようとするものもあるから、その取扱いには特に注意し、軽々に当事者の一方に利用されることのないようにしなければならない。 「検察講義案」というのは、司法修習のときの検察官の授業を受けるときに使う教材です。そういう教材にこんなことが書かれていることを考えても、検察の告訴・告発に対する考え方は慎重なんだろうなあ…って思います。本来は。 一方で、告訴・告発があることによって、捜査機関が強気に捜査に出ることができる、という見方もできるのかもしれません。実際そういう事案もありますし。
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第66条 全国人民代表大会常務委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、次期全国人民代表大会が新たな全国人民代表大会常務委員会を選出するまで、その職権を行使する。 委員長及び副委員長は、2期を超えて連続して就任することはできない。 第67条 全国人民代表大会常務委員会は、次の職権を行使する。 この憲法を解釈し、及びこの憲法の実施を監督すること 全国人民代表大会が制定すべき法律以外の法律を制定し、及びこれを改正すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、全国人民代表大会の制定した法律に部分的な補充を加え、及びこれを改正すること。但し、その法律の基本原則に抵触してはならない。 法律を解釈すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国民経済・社会発展計画及び国家予算について、その執行の過程で作成の必要を生じた部分的調整案を審査及び承認すること。 国務院、中央軍事委員会、最高人民法院及び最高人民検察院の活動を監督すること。 国務院の制定した行政法規、決定及び命令のうち、この憲法及び法律に抵触するものを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の国家権力機関の制定した地方的法規及び決議のうち、この憲法、法律及び行政法規に抵触するものを取り消すこと。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国務院総理の指名に基づいて、部長、委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。 最高人民法院院長の申請に基づいて、最高人民法院の副院長、裁判員及び裁判委員会委員並びに軍事法院委員長を任免すること。 最高人民検察院検察長の申請に基づいて、最高人民検察院の副検察長、検察員及び検察委員会委員並びに軍事検察院検察長を任免し、かつ、省、自治区及び直轄市の人民検察院検察長の任免について承認すること。 海外駐在全権代表の任免を決定すること。 外国と締結した条約及び重要な協定の批准又は廃棄を決定すること。 軍人及び外務職員の職級制度その他の特別の職級制度を規定すること。 国家の勲章及び栄誉称号を定め、並びにその授与について決定すること。 特赦を決定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国家が武力侵犯を受け、又は侵略に対する共同防衛についての国際間の条約を履行しなければならない事態が生じた場合に、戦争状態の宣言を決定すること。 全国の総動員又は局部的動員を決定すること。 全国又は個々の省、自治区若しくは直轄市の緊急事態への突入の決定すること。 全国人民代表大会の授けるその他の職権 第68条 全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の活動を主宰し、全国人民代表大会常務委員会の会議を招集する。副委員長及び秘書長は、委員長の活動を補佐する。 委員長、副委員長及び秘書長をもって委員長会議を構成し、全国人民代表大会常務委員会の重要な日常活動の処理に当たる。 第69条 全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第70条 全国人民代表大会は、民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外務委員会、華僑委員会その他必要な専門委員会を設置する。全国人民代表大会閉会中の期間においては、各専門委員会は、全国人民代表大会常務委員会の指導を受ける。 各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下に、関係の議案を研究し、審査し、又はその起草に当たる。 第71条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、必要があると認める場合は、特定の問題についての調査委員会を組織し、かつ、調査委員会の報告に基づいて、それに相応した決議を採択することができる。 調査委員会が調査を行うときは、関係のある全ての国家機関、社会団体及び公民は、これに対して必要な資料を提供する義務を負う。 第72条 全国人民代表大会代表及び全国人民代表大会常務委員会の構成員は、法律の定める手続きに従って、それぞれ全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の権限に属する議案を提出する権利を有する。 第73条 全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会中に、また、全国人民代表大会常務委員会構成員は全国人民代表大会常務委員会の開会中に、法律の定める手続きに従って、国務院又は国務院の各部及び各委員会に対する質問書を提出する権利を有する。質問を受けた機関は、責任を持って回答しなければならない。 第74条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会議長団の許諾がなければ、また、全国人民代表大会閉会中の期間においては全国人民代表大会常務委員会の許諾がなければ、逮捕されず、又は刑事裁判に付されない。 第75条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会の各種会議における発言又は表決について、法律上の責任を問われない。 第76条 全国人民代表大会代表は、模範的にこの憲法及び法律を遵守し、国家機密を保守するとともに、自己の参加する生産活動、業務活動及び社会活動において、この憲法及び法律の実施に協力しなければならない。 全国人民代表大会代表は、選挙母体及び人民との密接な結びつきを保持し、人民の意見及び要求を聴取し、及び反映し、並びに人民のために奉仕することに努めなければならない。 第77条 全国人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。選挙母体は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権利を有する。 第78条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及びその活動手続きは、法律でこれを定める。 第二節 中華人民共和国主席 編集 第79条 中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会がこれを選挙する。 選挙権及び被選挙権を有する年齢45歳に達した中華人民共和国公民は、中華人民共和国主席及び副主席に選ばれることができる。 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 第80条 中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院の総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免し、国家の勲章及び栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態への突入を宣布し、戦争状態を宣言し、並びに動員令を発布する。 第81条 中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表し、国事活動を行い、外国使節を接受し、並びに全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、海外駐在全権代表を派遣し、又は召還し、外国と締結した条約及び重要な協定を批准し、又は廃棄する。 第82条 中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。 中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。 第83条 中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会の選出する主席及び副主席が就任するまで、その職権を行使する。 第84条 中華人民共和国主席が欠けた場合は、副主席が主席の職位を継ぐ。 中華人民共和国副主席が欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙する。 中華人民共和国主席及び副主席がともに欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙し、その補充選挙前においては、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時に主席の職位を代理する。 第三節 国務院 編集 第85条 国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高の国家行政機関である。 第86条 国務院は、次に掲げる者によって構成される。 総理 副総理 若干名 国務委員 若干名 各部部長 各委員会主任 会計検査長 秘書長 国務院は、総理責任制を実施する。部及び委員会は、部長責任制及び主任責任制を実施する。 国務院の組織は、法律でこれを定める。 第87条 国務院の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 総理、副総理及び国務委員は、2期を超えて連続就任することはできない。 第88条 総理は、国務院の活動を指導する。副総理及び国務委員は、総理の活動を補佐する。 総理、副総理、国務委員及び秘書長をもって、国務院常務会議を構成する。 総理は、国務院常務会議及び国務院全体会議を招集し、及び主宰する。 第89条 国務院は、次の職権を行使する。 この憲法及び法律に基づいて、行政上の措置を定め、行政法規を制定し、並びに決定及び命令を発布すること。 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に議案を提出すること。 各部及び各委員会の任務及び職責を定め、各部及び各委員会の活動を統一的に指導し、かつ、各部及び各委員会に属しない全国的行政事務を指導すること。 全国の地方各級国家行政機関の活動を統一的指導し、中央並びに省、自治区及び直轄市の国家行政機関の職権の具体的区分を定めること。 国民経済・社会発展計画及び国家予算を編成し、及び執行すること。 経済活動及び都市・農村建設を指導し、及び管理すること。 教育、科学、文化、衛生、体育及び計画出産の各活動を指導し、及び管理すること。 民政、公安、司法行政及び監察などの各活動を指導し、及び管理すること。 対外事務を管理し、外国と条約及び協定を締結すること。 国防建設事業を指導し、及び管理すること。 民族事務を指導し、及び管理し、少数民族の平等の権利及び民族自治地域の自治権を保障すること。 華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護すること。 部及び委員会の発布した不適当な命令、指示及び規程を改め、又はこれを取り消すこと。 地方各級国家行政機関の不適当な決定及び命令を改め、又はこれを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の行政区画を承認し、また、自治州、県、自治県及び市の設置並びにその行政区画を承認すること。 法律の定めるところにより、省、自治区、直轄市の範囲内の一部地区の緊急事態への突入を決定すること。 行政機構の編成を審議決定し、法律の定めるところにより、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行うこと。 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授けるその他の職権 第90条 国務院の各部部長及び各委員会主任は、その部門の活動について責任を負い、かつ、部務会議又は委員会会議若しくは委務会議を招集し、及び主宰し、その部門の活動上の重要事項を討議に付して決定する。 各部及び各委員会は、法律並びに国務院の行政法規、決定及び命令に基づき、その部門の権限内で命令、指示及び規程を発布する。 第91条 国務院は、会計検査機関を設置して、国務院各部門及び地方各級政府の財政収支並びに国家の財政金融機構及び企業・事業組織の財務収支に対し、会計検査による監督を行う。 会計検査機関は、国務院総理の指導の下に、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、他の行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第92条 国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。また、全国人民代表大会閉会中の期間においては、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第四節 中央軍事委員会 編集 第93条 中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。 中央軍事委員会は、次に掲げる者によって構成される。 主席 副主席 若干名 委員 若干名 中央軍事委員会は、主席責任制を実施する。 中央軍事委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第94条 中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府 編集 第95条 省、直轄市、県、市、市管轄区、郷及び鎮に、人民代表大会及び人民政府を置く。 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は、法律でこれを定める。 自治区、自治州及び自治県に、自治機関を置く。自治機関の組織及び活動は、この憲法第3章第5節及び第6節の定める基本原則に基づき、法律でこれを定める。 第96条 地方各級人民代表大会は、地方の国家権力機関である。 県級以上の地方各級人民代表大会に、常務委員会を置く。 第97条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、1級下の人民代表大会がこれを選挙する。県、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民が直接に、これを選挙する。 地方各級人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第98条 地方各級の人民代表大会の毎期の任期は5年とする。 第99条 地方各級人民代表大会は、その行政区域内において、この憲法、法律及び行政法規の遵守及び執行を保障し、法律の定める権限に基づいて、決議を採択・発布し、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設についての計画を審査し、決定する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、その行政区域内における国民経済・社会発展計画及び予算並びにそれらの執行状況についての報告を審査承認し、同級の人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 民族郷の人民代表大会は、法律の定める権限に基づいて、民族の特徴にかなった具体的措置をとることができる。 第100条 省及び直轄市の人民代表大会並びにその常務委員会は、この憲法、法律及び行政法規に抵触しないことを前提として、地方的法規を制定することができる。地方的法規は、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめなければならない。 第101条 地方各級人民代表大会は、それぞれ同級の人民政府の省長及び副省長、市長及び副市長、県長及び副県長、区長及び副区長、郷長及び副郷長並びに鎮長及び副鎮長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級の人民法院院長及び人民検察院検察長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。人民検察院検察長の選出又は罷免は、上級人民検察院検察長に報告して、その級の人民代表大会常務委員会の承認を求めなければならない。 第102条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。省、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民の監督を受ける。 地方各級人民代表大会代表の選挙母体及び選挙民は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権限を有する。 第103条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名をもって構成し、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつこれを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。 第104条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、その行政区域の各分野の活動の重要事項を討議決定し、同級の人民政府、人民法院及び人民検察院の活動を監督し、同級の人民政府の不適当な決定及び命令を取り消し、1級下の人民代表大会の不適当な決議を取り消し、法律の定める権限に基づいて国家機関の職員の任免を決定し、また、同級の人民代表大会閉会中の期間においては、1級上の人民代表大会の個々の代表を罷免し、及びこれを補充選挙する。 第105条 地方各級人民政府は、地方の各級国家権力機関の執行機関であり、地方の各級国家行政機関である。 地方各級人民政府は、省庁、市長、県庁、区長、郷長及び鎮長の各責任制を実施する。 第106条 地方各級人民政府の毎期の任期は、同級の人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第107条 県級以上の地方各級人民政府は、法律の定める権限に基づいて、その行政区域内における経済、教育、科学、文化、衛生、体育及び都市・農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監察、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行う。 郷、民族郷及び鎮の人民政府は、同級の人民代表大会の決議並びに上級の国家行政機関の決定及び命令を執行し、その行政区域内における行政活動を管理する。 省及び直轄市の人民政府は、郷、民族郷及び鎮の設置並びにその行政区画を決定する。 第108条 県級以上の地方各級人民政府は、所属各部門及び下級人民政府の活動を指導し、所属各部門及び下級人民政府の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 第109条 県級以上の地方各級人民政府に、会計検査機関を置く。地方の各級会計検査機関は、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、同級の人民政府及び1級上の会計検査機関に対して責任を負う。 第110条 地方各級人民政府は、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。県級以上の地方各級人民政府は、同級の人民代表大会閉会中の機関においては、同級の人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 地方各級人民政府は、1級上の国家行政機関に対して責任を負い、活動を報告する。全国の地方各級人民政府は、いずれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関であり、全て国務院に服従する。 第111条 都市及び農村で住民の居住区ごとに設置される住民委員会又は村民委員会は、基層の大衆的自治組織である。住民委員会及び村民委員会の主任、副主任及び委員は、住民がこれを選挙する。住民委員会及び村民委員会と基層政策との相互関係は法律でこれを定める。 住民委員会及び村民委員会は、人民調停、治安保衛、公衆衛生その他の各委員会を置いて、その居住区における公共事務及び公益事業を処理し、民間の紛争を調停し、社会治安の維持に協力し、人民政府に大衆の意見及び要求を反映し、並びに建議を提出する。 第六節 民族自治地方の自治機関 編集 第112条 民族自治地域における自治機関は、自治区、自治州及び自治県の人民代表大会及び人民政府である。 第113条 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会においては、区域自治を実施する民族の代表のほか、その行政区域内に居住するその他の民族も、適当数の代表を持つべきである。 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実施する民族の公民が主任又は副主任を担当すべきである。 第114条 自治区主席、自治州州長及び自治県県長は、区域自治を実施する民族の公民がこれを担当する。 第115条 自治区、自治州及び自治県の自治機関は、この憲法第3章第5節の定める地方国家機関の職権を行使するとともに、この憲法、民族区域自治法その他の法律の定める権限に基づいて自治権を行使し、その地域の実際の状況に即して国家の法律及び政策を貫徹する。 第116条 民族自治地域の人民代表大会は、その地域の民族の自治、経済及び文化の特徴にあわせて、自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生ずる。自治州及び自治県の自治条例及び単行条例は、省又は自治区の人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生じ、かつ、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめる。 第117条 民族自治地域の自治機関は、地域財政を管理する自治権を有する。およそ国家の財政制度によって民族自治地域に属するものとされた財政収入は、すべて民族自治地域の自治機関が自主的に按排して、これを使用する。 第118条 民族自治地域の自治機関は、国家計画を指針として、地域的な経済建設事業を自主的に按排し、管理する。 国家は、民族自治地域で資源の開発及び企業の建設を行う場合は、民族自治地域の利益に配慮を加える。 第119条 民族自治地域の自治機関は、どの地域の教育、科学、文化、医療衛生及び体育の各事業を自主的に管理し、民族的文化遺産を保護し、及び整理し、並びに民族文化を発展させ、及び繁栄させる。 第120条 民族自治地域の自治機関は、国家の軍事制度及び現地の実際の必要に基づき、国務院の承認を得て、その地域の社会治安を維持する公安部隊を組織することができる。 第121条 民族自治地域の自治機関が職務を執行する場合には、その民族自治地域の自治条例の定めるところにより、現地で通用する1種又は数種の言語・文字を使用する。 第122条 国家は、財政、物資、技術その他の各面から少数民族に援助を与えて、その経済建設及び文化建設の事業を速やかに発展させる。 国家は、民族自治地域に援助を与えて、現地民族の中から各級幹部、各種専門分野の人材及び技術労働者を大量に育成する。 第七節 人民法院と人民検察院 編集 第123条 人民法院は、国家の裁判機関である。 第124条 中華人民共和国に、最高人民法院及び地方各級人民法院並びに軍事法院その他の専門人民法院を置く。 最高人民法院院長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民法院の組織は、法律でこれを定める。 第125条 人民法院における事件の審理は、法律の定める特別の場合を除いて、全て公開で行う。被告人は、弁護を受ける権利を有する。 第126条 人民法院は、法律の定めるところにより、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第127条 最高人民法院は、最高の裁判機関である。 最高人民法院は、地方各級人民法院及び専門人民法院の裁判活動を監督し、また、上級人民法院は、下級人民法院の裁判活動を監督する。 第128条 最高人民法院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民法院は、それを組織した国家権力機関に対して責任を負う。 第129条 人民検察院は、国家の法律監督機関である。 第130条 中華人民共和国に、最高人民検察院及び地方各級人民検察院並びに軍事検察院その他の専門人民検察院を置く。 最高人民検察院検察長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民検察院の組織は、法律でこれを定める。 第131条 人民検察院は、法律の定めるところにより、独立して検察権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第132条 最高人民検察院は、最高の検察機関である。 最高人民検察院は、地方各級人民検察院及び専門人民検察院の活動を指導し、また、上級人民検察院は、下級人民検察院の活動を指導する。 第133条 最高人民検察院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民検察院は、それを組織した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負う。 第134条 いずれの民族公民も、全て自民族の言語・文字を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院及び人民検察院は、現地で通用する言語・文字に通じない訴訟関係人に対し、翻訳しなければならない。 少数民族が集居し、又はいくつかの民族が共同居住する地区においては、現地で通用する言語を用いて審理を行い、また、起訴状、判決書、布告その他の文書は、実際の必要に応じて、現地で通用する1種又は数種の文字を使用する。 第135条 人民法院、人民検察院及び公安機関は、刑事事件を処理するに当たって、責任を分担し、相互に協力し、互いに制約しあって、法律の的確で効果的な執行を保障しなければならない。 第四章 国旗、国歌、国徽、首都 編集 第136条 中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。 中華人民共和国の国歌は、義勇軍行進曲である。 第137条 中華人民共和国の国章は、その中央が五星に照り映える天安門で、周囲は穀物の穂と歯車である。 第138条 中華人民共和国の首都は北京である。 この著作物又はその原文は、中華人民共和国著作権法5条により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書には、次のものが含まれます。 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令その他立法、行政、司法的性質を有する文件並びにその公共機関による正式の訳文 時事報道 暦法、汎用の数表、汎用の書式及び公式 この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、 制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料 が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 最終編集 5 か月前、CES1596 Wikisource コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。 プライバシーデスクトップ信玄は「あく!」です。 ? SNSなど予想される激戦白熱灯「M・T・S・H」の他、「A」のキャラクター人気2018.9.25 11 30サンケイWESTライフ5月1日から5月1日にかけての「平成」次号帝国の威厳新しい時代の予報は再建される前に過熱されています。 SNS(会員交換サイト)や予測調査を実施する民間企業についての議論はすでに進行中であり、転換が近づくにつれてより興奮しているように思われます。専門家らは、「予測自体が人生の降伏(譲歩)によって表にされることがより困難になってきている」と指摘し、変化に対する世間の意識の変化も舞台裏にあるように思われる。 (小松大樹)タブーの見えない「明治、大正、昭和、平成はアルファベット表記で頭文字のついたM・T・S・H以外の文字になるように修正されました」「Aは頭文字の時代です江戸はありませんでしたあなたの陛下は昨年12月に開催された譲歩の日を決定するために帝国会議で2013年4月になるでしょう。そして、5月1日に王子様が戴冠し、SNSでそのような予想される戦いが激化する時代の数は645年の「大化」から「平成」まで247件と数えられていますが、繰り返し使われる漢字が多いので影響があります「永」、「和」、「」、「天」、「元」など候補者の絞り込みなど、インターネット上で活発な議論が行われている東京大学の山本博文教授(歴史)です。 「拉致の時代に特有の現象」としてそれを分析する最初の問題の構造で。前回の改正における国民の関心は「昭和天皇」であり、新しい時代を予測することは「崩壊を見越した冒涜的な行為」であると言われ、政府と報道機関は密かに私がしていた新しい時代を議論するそれ。しかし、今度は予測自体を「タブー」にすることは推測が困難になったと言われています。山本教授は、「転向までの日が明確で国民の関心が高まっていることに加えて、SNSの普及により誰もが予報を広めることができる」と語った。 1社@前刊「昭和」から「平成」へ小畑敬三内閣官房長官新時代の発表当時、小渕敬三= 1989年1月7日(昭和64年)今年3月に「Sony Life Insurance」(東京)が合計1000人の人々に新しい時代の到来を期待した後、20〜28歳の500人と52歳の500人が日本で全国的に生まれた-59歳は、新しい時代が来ると予想され、「平和」(47人)、「平和」(19人)、「安久」(17人)が最優秀賞に選ばれました。 「私は想像以上に多くの人々が新しい時代に興味を持っていると感じました」賞。また、ヴィンテージワインを販売している泉谷(埼玉県)は、6月から企画を始めました。新時代を迎えれば、平成1年産の大吟醸酒(日本酒)が贈られます。すでに全国から400件以上の事例が収集されており、「あんなく」や「アナリ」など「あ」を含む提案が多数寄せられていると言われています。同社を企画した栗原修平さん(47)は、「平成になってから、東日本大震災、熊本地震、西日本大震災などの自然災害がたくさんあり、多くの人が考える「次の時代は落ち着いている。 「日本のユニークな文化、それが予想を通して平成を振り返る良い機会であれば」。
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各高等検察庁(地方検察庁)の検察官 検察事務官 (検察官の所属) 拘置所長 上記3名は刑事訴訟法に基づく人選 拘置所職員(処遇部門中心)約10名 教誨師(死刑囚の信仰によって選抜) 医師(刑死を確認する義務有) 高検の検察官には前日に立会告知がされるそうだが、 拘置所の職員には当日告知されるらしい(真相は謎のまま)
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高知白バイ衝突死 異例、裁判官が新たな"提案" ☆【videonews.com】 ☆【videonews】郷原信郎氏 9/6 ☆【videonews】七つ森書館記者会見9/13 法制審議会の特別部会最終答申案 7/9 指宿信氏:刑事司法改革のはずが未曾有の捜査権限拡大に化けてしまった相次ぐ検察不祥事や冤罪事件を受けて、日本の刑事司法制度を冤罪を出さないようなものに改革するため議論をするはずだった法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」は、26人の委員のうち19人を法曹関係者が占め、議事進行も法務官僚が握っていたため、「アジェンダセッティング(議題設定)に失敗した」と指宿氏は指摘。「警察・検察は取り調べを可視化したら被疑者から自白が取れなくなるのではないかという恐怖心から反対をしているように見えるが、それは口実で、実際は捜査権限の拡大が狙いだった」と、会議自体が当初から捜査権限の拡大を意図したものだったとの見方を示した。 周防正行氏:小さな一歩でも警察にとっては絶望的な恐怖だと思う何よりも大前提が共有されていなかった点は、「警察・検察関係者たちは自分たちがこれまでやってきたことが間違っていたとは考えていなかった」ことだった周防氏は言う。」「多勢に無勢の中、僅かでも前進できたことを評価したい」法制審の答申を受けて村木厚子労次官ら5委員が会見 ☆冤罪【飯塚事件】 青木理×宮台真司飯塚事件は「取り返しがつかない」から再審却下なのか ☆冤罪【村木事件】 捜査官のリークを肯定する最高裁(=最高裁事務総局) ☆冤罪【袴田事件】 1/5 【IWJ大阪】八木啓代さんトークショー 「『ストーリー田代不起訴』の裏側と『PC遠隔操作事件』の真相」 videonews ☆ 和歌山カレー事件 ☆ 遠隔操作ウイルス事件 遠隔操作ウィルス事件続報・問われるべきリーク報道の責任 福島原発訴訟で不起訴処分・検察は本当に捜査を尽くしたのか ★「田代不起訴」に見る日本の病理 ニュース・コメンタリー 8/3 神保哲生・宮台真司 2013/06/28 村上正邦氏 「司法を考えるだけでなく、正さなければ駄目だ」 ~第55回 日本の司法を正す会 6/19 最高裁は「全国検察審査協会連合会」(元検察審査員15000人)を組織、これは何のため? ★江川 紹子 キーマンは小沢氏の同級生!ー検察審査会の怪 Y!ニュース5/10 3/17 インチキ、でたらめ連発、冤罪製造マシンの國井検事 不適格やないってどこみてんねん! {※3/15yhahoo news 國井検事の罷免求めず=証拠改ざん告発放置―検察官適格審査会 ⇒すでに削除●時事通信配信記事 時事通信は12日、「国井検事の罷免求めず=証拠改ざん告発放置—検察官適格審査会」という見出しで次の記事を配信した。 検察官の適格性を審査する検察官適格審査会(会長・松尾浩也東大名誉教授)は12日、大阪地検特捜部の郵便不正事件の捜査を担当した国井弘樹・法務総合研究所教官(38)について「不適格とは認められない」と議決し、法相に罷免を求めない決定をした。 国井検事は2009年、前田恒彦元主任検事から郵便不正事件の証拠物だったフロッピーディスクの文書データ改ざんを告白されたのに、上司に報告せず放置した他、同事件の取り調べ中に数回机をたたいたことを報告しなかったとして、減給などの懲戒処分を受けた。 10年9月に一連の証拠改ざん・隠蔽(いんぺい)事件が発覚し、審査会は同年末、職権で審査開始を決定していた。 カレル・ヴァン・ウォルフレン世界がまるで気付かないうちに、全世界的にももっとも興味深い政治上の出来事が起こった 真のリーダーシップが日本ではなかなか生まれないと日本国内外で何十年もの間批判されてきたが、事実上一党支配が続いてきたこの半世紀で初めて、「真の政党政治」への挑戦が始まり、そして新しい時代が幕を開けた。が、その中心的人物である小沢一郎氏は、新たな政界のリーダーとなる視野も充分なスキルも兼ね備えた政治家だと昔から定評があったものの、現状やお決まりの政策を重んじる向きにとっては明らかに脅威となる存在だった。 体制側の支配者たちが真っ先に手をつけたのは、検察の先導で小沢氏を首相に手が届く地位から排除することだった。日本の確立した権力構造にしてみれば、政界や実業界の野心的な人物という脅威を排除するためにしばしば用いられるスキャンダルのでっちあげをもってすればこれは難しくはなかった。2009年の総選挙前に小沢氏にふりかかったスキャンダルは、実際にかけられた嫌疑通りに有罪とされていれば、最悪でも行政処分となる程度のものだった。が、このような件において検察と結託する日本の全国紙の編集上層部やNHKの編集室は、犯罪性をにおわせる嫌疑の渦の中に小沢氏を放り込み、政治家としての姿が見えないようにした。何ヵ月も有罪をほのめかす新聞報道が続いた後、起訴に足る証拠が見つからなかったと司法当局は認めた。 もちろん、日本の政界の守り手たちがこれで終わりにするわけもなく、どこをどう見ても信じがたい策を講じた。最近改正された法律(占領時代の遺物である古い法律を基にしている)により、慎重に選出された(かつ指導された)民間人からなる委員会(検察審査会)が、検察官が不起訴処分の決定を下した後にも強制起訴をさせることができるようにした。検察審査会の審議が始まると、2年間さらなる誹謗中傷が続き、確実に政治から世間の目をそらせてしまった。1年前に小沢氏の無罪確定が報道された際には、全国紙の大半が淡々と無罪を伝えるだけだった。あれほど大騒ぎしたにもかかわらず、日本の政界に一体何が起こったのか、反省する動きはなかった。 しかし、話にはまだ続きがある。2名のごく普通の一般市民が、日本の記者たちがとっくの昔にやらなくなってしまった地道な取材を重ねて、司法当局の間に驚くべき不正があったという証拠を見つけ出した。小沢起訴相当という市民による決定とされる採決が小沢氏に政策決定の力を握らせないように当局がその大半をねつ造したものだったことを、二人の調査結果は示唆している。 自由民主党の安倍首相は、民主党に大敗した2009年選挙の際と同じく低い投票数で、いわゆる「右傾化」を勝ち取った。3年前には革新党に投票した人々が投票所に足を運ばなかったのだ。もちろん、それは今の民主党の体たらくに失望したからだろうが、ここに明らかにされる仕掛けによる面も大きい。この出来事は近年の日本史において非常に重要であり、再考がうながされるべきものである。
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☆ 元検事■市川寛が明かす - 新人検事は「自白調書」の捏造を教えられる 「現代ビジネス(2011.6.16)」より 上記記事コピペ 大阪地検特捜部の証拠捏造事件によって、日本の検察の信用は地に墜ちた。実際に自白強要で厳重注意を受け、検察を辞した市川寛弁護士が、驚くべき検察の新人教育の内情を教えてくれた。 ■ ヤクザと外国人に人権はない 検事になって3年目の 95年、当時の上司が、私の取った自白調書は生ぬるいと言って、こうやるんだと伝授してくれました。こんなやり方です。 被疑者が取調室に入ってきて、検事の目の前に座る。その被疑者に向かい、検事が「私は〇年△月×日□時ごろ、××においてAさんを殴ったり蹴ったりしてケガを負わせました」と供述の文言を勝手にしゃべる。 事務官がそれを調書に取る。被疑者はこの時点で何も言っていません。そして出来上がった調書を被疑者の前に置いて、「署名しろ」と言う。それで署名したら自白調書のできあがり、しなかったら「これはお前の調書じゃない。俺の調書だ!」と迫れ、と---。 こう語るのは市川寛弁護士(45歳)だ。 93年に新任検事として横浜地検に配属され、以後、徳島・大阪・横浜・佐賀・横浜の各地検に在籍。佐賀時代に担当した事件の取り調べ中、「ぶっ殺すぞ!」と被疑者を脅したことを自ら証言し、厳重注意処分を受けて 05年に辞職した。市川氏のような取り調べ手法は当時、レアケースだと見られていたが、その後検察では自白の強要や見込み捜査が常態だったことが明らかになってきた。昨年発覚した大阪地検特捜部の証拠捏造事件では4月27日、前田恒彦・元検事の実刑が確定している。 そんな検察の教育の実状について市川氏が明かす。 今はすべての新任検事は東京地検に配属されますが、私の頃は、主な大規模地検に分散して配属されました。1年目は先輩検事の執務室に入って仕事をし、基本的に新人教育は「決裁」の場で行われます。検事は1年目から取り調べも行いますが、起訴・不起訴の判断や求刑はすべて、上司による決裁を経なければなりません。その決裁での議論を通じて、上司から検事のイロハを叩きこまれるのです。 ただそのイロハは、司法試験合格を目指していたころに抱いていた検事像とは全く異なったものでした。例えば1年目に、私は大先輩の検事から、「ヤクザと外国人に人権はないと思え」と教えられました。「外国人は日本語が分からない。だから、日本語であればどんなに罵倒してもいい」と言われたのです。 当時の上司は筋金入りの特捜検事だった方ですが、指導内容は凄まじいものでした。「市川君、生意気な被疑者は机の下から向こうずねを蹴るんだ。(あえて)特別公務員暴行陵虐罪をやるんだよ。それが特捜のやり方だ」とも言われました。 一時報道された、被疑者を壁に向かってひたすら立たせておくという手法も教えられました。ある先輩は、外国人の調べの際、千枚通しを被疑者に突き付けて罵倒したとも言っていました。「こうやって自白させるんだ」と。 これは最初の配属先に限った話ではありません。私は 93年の横浜を振り出しに、 94年には徳島、 96年には大阪と、地検を転々としました。この駆け出しの頃に、徹底して叩きこまれたのが調書のつくり方なのです。 調書というと、皆さんは被疑者の供述をそのまま文書化したものと思われるでしょうが、必ずしもそうではないということは、冒頭に挙げた私の体験談でご理解いただけると思います。 若手の検事は、どんな体裁の調書を作成しなければいけないのかを、徹底して叩きこまれる。贈収賄事件ならこういう調書、共謀の場合はこう、未必の故意ならこうといった具合に叩きこまれる。脅したり、壁に向かって立たせたりというのは、そうした調書を作りあげるためのテクニックです。 ■ 検察庁に〝望まれる〟検事 新人の調書が上司の意に添わないものなら、調書の取り直しを命ぜられます。私は上司に「ノー」と言えるような強い人間ではありませんでした。心の中では、これはおかしい、違うだろうと思いながらも、次第に検察庁に〝望まれる〟検事になっていきました。結局この、おかしいと思っても言えない弱さが、辞職の原因となる大変な過ちにつながっていきました。 その過ちとは、私が佐賀地検にいた 01年に立件された「佐賀市農協背任事件」です。この事件の取り調べの最中、私は被疑者を罵倒し、脅しあげて調書を取り、冤罪事件をつくり上げてしまったのです。 事件の発端は佐賀地検に届けられた一通の告発状でした。そこには当時佐賀市農協組合長だった副島勘三さんが、不正な融資を行っている、と書かれていました。それで地検は特捜捜査をかけたわけですが、その告発状は、組合長を引きずり下ろしたい農協内の一グループによる中傷だったことが、後の裁判で明らかになりました。その裁判の過程で、我々検察の捜査の杜撰さが次々と露見していきました。 一審は無罪。検察は控訴しましたが、二審の高裁で控訴棄却され、検察が無罪の証拠を隠匿したことも露見したため、完全無罪が確定しました。 事件当時、私は三席検事で、地検トップの検事正、その下の次席検事に次ぐポジションにいました。その私が事件を担当する主任に命じられたのは、副島さんに対する強制捜査の前日です。次席検事に、「明日ガサ(捜索)入れるから。君が主任だ」と、まったく突然言われました。 私はそれまで副島さんの話も聞いていなければ、証拠類も最低限のものしか読ませてもらえなかった。しかも私はその後研修出張があったため、主任検事だというのに、ほとんど捜査に関わることさえできなかった。次席検事には「君がいない間に第一陣逮捕しとくから」と伝えられました。 起訴の判断は通常主任検事が行うのですが、この事件でははじめから検事正と次席検事が起訴と決めていました。不起訴の意思を示すと、検事正に「お前も諦めろ」と諭されました。もう上で起訴と決まっているから諦めろ、という意味です。 出張から戻り、取り調べに入っても、正直な話、被疑者から何を聞いたらいいかも分からない。有罪・無罪の判断もつかない。けれども上司の次席検事からは「とにかく割れ(自白させろの意)」としか言われない。私は強引に取り調べを進め、暴言を吐いたり脅したりして調書をまとめました。 調書には「本日まで嘘をついてきましたが、検事さんの話を聞き、もはや言い逃れできないと思い知りました。私は罪を認めます」という「自白」が記されていました。私は聞いたものをまとめたつもりでしたが、副島さんはこんなことは一言も言っていないとおっしゃっていました。我々のつくった調書には杜撰な点も多く、取り調べをした参考人の生年月日も間違っていたほどでした。 ■ 夢から醒めた 当時の私には、上が「起訴する」と決めたことに逆らうだけの力が欠けていました。これが私の最大の過ちでした。検事は勝てる事件しかやりません。どうやっても有罪をとれそうになかったら不起訴にします。その選別能力があるのが検察だ、という考えです。逆に、起訴してしまったら、絶対に無罪は出せない。負けるわけにはいかないんです。なんせ検察は「正義」の役所なんですから。 事件の公判中に、私は横浜地検小田原支部に移りました。このとき、副島さんの無罪が確定しました。私はずっと罪の意識を抱いていたので、判決にはホッとするとともに、取り返しのつかない過ちを犯してしまったという自責の念に駆られました。こうして12年間の検事生活にピリオドを打ったのです。 思えば検事時代は非常に狭い範囲で生活していました。大半が官舎に住み、同じ検察庁に通う。外で飲むと何かと危険なので、飲みと言えば酒屋にビールを配達してもらって検察庁内でやる。外で飲むなら検察庁ごとに決められた「この店は安全」という1~2店にしか行きません。 そんな状態ですから、法曹関係を除くと、検事の人付き合いは、高校・大学の同級生くらい。話し相手はほぼ検事です。価値観は固定され、視野狭窄になるのも当然です。 出世コースも限られています。法務省から上がっていくルートと、特捜から上がっていくルートの2種類です。法務省ルートは人事評価の基準が傍目には分かりにくい。ですから、現場でのし上がるには、特捜にいくしかありません。 特捜では頻繁に人事異動があります。せっかく特捜にきても、1年でお払い箱になるということもざらです。2年、3年と残って初めて本当の「特捜検事」なのです。 特捜は、全国の検事から選りすぐりの「割り屋」が集められた組織です。割り屋とは、自白を取る(=割る)のがうまい検事のこと。若手検事は本人が特捜に行きたいか否かにかかわらず、割り屋になるべく上司から鍛えられます。 今の割り屋は、出世への焦りと、上司からの締め付けによって、本来の意味での自白を引き出すのではなく、検察サイドが望むような調書を取るのが上手い人という意味に変質しているのではないかと思います。自分たちに都合のいい事実をつくり上げるためなら、証拠の改ざんにも手を染めるというありえない暴走が、今回の大阪の事件のケースでしょう。 検事を辞めて5年が経って、やっと検察を客観視できるようになってきました。いまは夢から醒めたような気分です。 .
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アクセス - 今日 - 昨日 - 国家は国民のもので、その情報もしかるべきだ。 それを排する形で成立した特定秘密保護法案というのは如何なる根拠であるのか。 隠し事をされるというのは人の忌み嫌う事柄であって、問題が生じるよりも超越することがある。 それを知ることによって国民が不利益を受けることが想定されているという建前であろう。 しかし、知って生じる不利益はまさに国民の致すところであって、感受すべきものである。 その痛みに耐え、一致団結して対処する。情報統制など知る権利の侵害ではないか。 国民が知ることでパニックが生じることから国家的不利益だというのなら、初めから知っておいてパニックに耐える強みを鍛えたい。 強い国民、信じられる国民というものが政治家の側から要請されている、のだということか。 これは国民から選出された代表であるという点で、同士を見下し、馬鹿にしているとしか思えない。そうとられて仕方ない態度だ。 いざ戦争とあいなったとき、内部にたくさんの人種を抱えているのであって、一国だけで構えることになるわけでもなかろう。 平和外交を理念とする中で、軍需産業が幅を利かせているのではないか。 戦いもしない予防のための歳費は税金の無駄遣いだ。 自衛はどうするのか?と本気で考えても仕方ない。 アメリカと戦争するかロシアか?ヨーロッパか? するわけがない。そんな先進国であれば、いざ戦争になったとき、核の打ち合いになるだろう。冷戦がそれを証明している。 問題なのは騒がれている社会主義国やイスラム勢力だ。しかし、北朝鮮をとってみても本気で争えば包囲されて潰されるだけだろう。 自治を手放す口実を与えるとは思えない。今ギリギリ踏ん張って鼓舞しているようなものだ。 中国とて人口を活かした経済力はあっても、内実で貧富の差が激しく、ようやくここまできた資本主義を捨て去ることはできない。 イスラム勢力にしても島国日本を自らの主義に真っ向から反する敵国として憎んでいるような報道を聞いたことがない。 日本のスタンスとして他人に干渉しない自由が根付いているからかもしれない。支援も行われている。 アメリカに対しても工作員によって内側から破壊活動をされている。世界貿易機関のときもそうだった。 内部防衛の強化を図ることが実効的である。 国家ビジネスとして見たときの外部への自衛隊というのは採算がとれていないように感じる。 一人二役が当たり前となった公務員なので、いっそ警察と自衛隊を兼任させるであるとか、浮いた金で被害者救済に手厚い検察を 充実させるなど、効率的な運用が要請されているのだと思う。 公安として、国民に奉仕出来るかどうかという点で岐路に立ち、生まれ変わることが必要とされている。 実は、特定秘密保護法案に隠れて提出されたものがある。それが公務員の資質調査だ。 公務員にとってはガスライティングを公認するかのような法律である。 ハッキリ言って目的云々は個人の内心の問題なのだから他人に主張できるようなものではない。 それをもって大義名分とするのは他人の自由や平穏の侵害だ。 すべきなら正規ルートで警察を通すなりすべきだろう。公的手続きには一応人権保障のためのチェックがなされるからだ。 官民格差をなくすというのであればここにおいても企業の職員の尾行が必要となるだろう。 目的は消費者の権利のためであるとか、なんでもいいのかもしれない。 本当に公務員は同レベルの民間企業に比して優遇されているか。同レベルの企業は倒産するか。夕張市は倒産した。 これが許される監視社会になってしまったことに深い懸念を表明する。
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まずはここから自分のキャラクターを決めます。 http //www.geocities.jp/gyakutenvip/ http //gyakutenvip.nengu.jp/ このとき他の人と被らないことと自分のキャラクターが弁護側か検察側かに注意してください。 ちなみにAA数が少ないものを選ぶと、表現しづらいことがでてくきてしまうかも。 ① 人数が集まったら、まず裁判長が議題安価をだします。 この時のお題はなんでも構いません。 ただできるだけ専門的な知識を必要としないお題のほうが、議論が活発になりやすいです。 ② 議題が決まって検察側の冒頭弁論が終わるといよいよ議論に移ります。 基本的に自分の弁護側か検察側の主張に沿った主張なら自分の意見でもおkです。 ただし「人それぞれ」という言葉は裁判長以外しないで下さい。 ③ そして裁判長が判決をします。 このときどんな判決をされても、あまり怒らないようにね。 そして①へ戻る。
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事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。 クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量のアルコール分が検出されており(事故58分後アルコール 0.3mg/L)、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。 警察の追突角度は概ね25度との捜査報告書により、検察も避けられない事故として十分な捜査が行われないまま不起訴処分となったが、その追突角度には被害自転車に多くの疑問な追突痕跡があって納得ができない処分であった。 事件当日、加害者の母は「お宅の娘さんが突然道路を横断したので追突しました」と被害者家族に言ったという。翌日の新聞には加害者は18歳の未成年(高校生)の女性で被害者が道路を横断中に追突され死亡したことが掲載されており、飲酒暴走運転(制限速度40Km/時速を70Km/時前後)で車を運転して事故を起こしたことには触れられてはいなかった。 警察の交通事故捜査課の説明も、被害者が道路を横断中に追突されこの事故は避けられない事故であったように説明される。その後、加害車両と被害者の自転車は直接レッカー会社が持ち帰っていたが、被害者家族が引き取った自転車を観察してみると警察の言う追突角度概ね25度には、説明のつかない多くの追突痕跡が発見された。 追突角度について検察庁へ上申書を2回申請して、図示と写真で追突角度は12.5度以内であることを説明して、加害者が飲酒暴走、前方不注意運転を行っていなければこの事故は避けられたとの意見書を提出。 しかし、岡山県警察本部科学捜査研究所の立会いで行った実況見分の調書にも、車と自転車を25度の追突角度に合わせた写真を撮っただけで、最初から追突角度について真摯に調査したとは思えず、つじつま合わせのような実況見分調書であった。その後、検察庁から加害者の業務上過失致死につき不起訴としたとの通知があり、被害者が突然横断して避けられない事故であったということになった。 自転車を観察し、警察の調査報告書にある追突角度25度とは思えず、民間の事故調査会社に連絡。事故現場の調査を行う。自転車をあらゆる角度から観察した後に、多くの追突痕跡が発見され、真後ろから追突された可能性が高いということが判明する。 詳細な鑑定した結果、当初から不審であった自転車後輪に残された加害車両の塗料痕跡と自転車スタンドの関係、真直後方からでないと残らない痕跡、さらに真直後方から重心の低い位置を追突(引っ掛けられ)され右方向にまくい込まれるような自転車の動きが再現され、警察の報告書にある追突角度の概ね25度ではなく、真直後方からの追突以外に説明がつかないという調査結果が出る。 このことは、被害者の自転車を前方に確認しておきながら酒気帯び運転による暴走運転により、真直後方より娘の自転車を追突して死に至らしめた業務上過失致死について起訴されるべき交通死亡事故であるとの確信を得たので再審査会へこの交通事故調査鑑定書を添付して再審査の請求を行う。 平成17年4月21日に検察審査会の不起訴不当を受けて、検察の捜査が行われ、平成17年12月22日に再度不起訴となる。検察はその不起訴理由として、検察が事故鑑定を依頼した牧野隆氏の事故鑑定書(以降牧野鑑定書)では、その衝突形態は警察の捜査報告書にあるとおり、その追突角度は概ね25度程度と推定されるとする鑑定結果を持って、科学的な鑑定であるとした。 その後、情報公開を求めて開示された、その追突角度は概ね25度について鑑定された牧野鑑定で、加害車両、被害自転車等に衝突により直接印象される直接痕は、衝突態様の一部または前部を解明できると記述している。しかし、民間鑑定書で鑑定している被害者自転車に印象されている多くの直接痕を、小さな加害車両の写真で図示して自転車のスタンドを後方より追突したという痕跡が無いとして、その他の直接痕跡を全く鑑定していない。 民間鑑定書にある物証による鑑定(現象鑑定)は、加害車両と被害者自転車の双方に印象されている7箇所以上の擦過痕を、相互に照合し合致することを証明して、真直後方からの追突であることを物証により力学的に証明している。(また、同型の自転車、自動車を使い衝突実験も行っている。) 牧野鑑定書では、自転車のスタンドを真直後方から追突した痕跡が加害車両のバンパーに印象されていないということについては、加害車両の写真を拡大してその箇所に追突痕跡があることと、更に自転車後輪の泥除けステーを後方から押し込んだ痕跡を加害車両の前部左側に発見し、新たな物証として検察審査会に再度の審査申立てを行った。その結果、検察審査会は平成19年5月25日に再度の「不起訴は不当」であるとの議決をしました。 牧野鑑定書にある、追突角度は概ね25度との鑑定が真実なら、これら印象されている直接痕跡を照合して証明されるべきである。加害車両と被害者自転車の双方に、衝突により印象されている多くの直接痕を無視した鑑定書に対して、衝突によって双方に印象されている直接痕による現象鑑定を真摯に照合すれば充分に起訴できるはずであるし、検察審査会でも4度に亘る不起訴不当の議決が行われた。 しかし、時効直前まで起訴を検討するとコメントしながら、岡山地検の村瀬正明次席検事時効前日の20日に4度目の不起訴とした。不起訴不当を受けて4回目の不起訴となるが、調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成されており、いわば“死人に口なし”の状況。最初の1回を含め、過去3 回の不起訴はいずれも事故当時の捜査資料を基に判断されたが、これは「事故当時の捜査資料をもって加害者の過失を判断するのが難しい」ということでもある。 なお、この事故については民事訴訟でも判断がなされており、裁判所は加害者に事故の責任があると判断。多額の賠償支払いを命じている。公訴時効まで残すところわずかとなり、検察がどのような判断を下すのか注目されていたが、検察は4度目の不起訴を確定した。 尚、事故車の同乗者が「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述している。 交通鑑定機構のホームページキャッシュより一部抜粋、編集。 被害者側の鑑定依頼結果 ttp //www.21as.jp/koe.html (被害者の親御さんより依頼) 3度目の不起訴不当議決の文 http //0-3459.at.webry.info/200712/article_10.html 更新履歴 取得中です。