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法学に詳しいマンガ家の方が法学的に反論・注釈しておりなかなか興味深かったので許可をもらい転載させて貰いました。 注釈や反論となっている部分以降はマンガ家の方が書かれたものです。 また私の意見・注釈・反論もこの際便乗させて貰いました。それについては壺・注釈としました。 質問回答集原文 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 反論・注釈原文 http //ncc1701r2d2.hp.infoseek.co.jp/ 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 目次一覧 反論1 (1.─17.に対する反論はこちら) 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 質問集に対する私的反論 参考 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 壺・注釈 まあ条例の素案作った人たちはそうは思ってなかったみたいですけどね。 詳しくはここを見てください → オタクを認知傷害としてみなしてたりします 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 これを読んでいる方はおわかりでしょうが、都知事の説明と矛盾している。 一所懸命、後付けでこの回答集を作った印象が否めない。 これはあくまで筆者の個人的所感だが、すんなり通ると思ったら思いがけず各方面から叩かれだしたので「ロリエロ漫画だけ規制するんだって言えば反対派も黙るんじゃね?」と考えて(これまで書いてきたように、その必要性は全くない)無理に論理構築したから論理構造がズタボロである。 p.14なんてよく恥ずかしくないなあという出来だ。 法律慣れしている人ならわかるでしょうが、法を改正する場合、商法などのよほど多岐に渡る複雑な法律でない限り、改正の目的ないし趣旨はせいぜい2つくらいで、シンプルなものなら大体趣旨は一つだ。いくつもあったら大改正だ。 今回の改正において、全く別の趣旨の改正がたまたま同じタイミングになったと考える方が無理がある。 壺・注釈 石原都知事の発言 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 注釈 これはうまく考えましたね(笑 でも「絵」だけで「年齢にかかわらず」それがレイプかどうか、ましてや肯定的に描かれた『悪質』なものかどうかは判断できないはずですし、むしろ子供が喜んで受け入れているような『悪質』なものであれば、「絵」的には嬉しそうなんだからそれを見た低年齢の子供がまさかそれが無理矢理犯されているものだとは思わないのではないでしょうか。 少なくとも「絵」を見てそれが近親相姦かどうか判断するのは不可能に思えます。 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 注釈 p.24とp.25はセットです。 他の部分の疑問点を除外して考えれば、同人誌の扱い自体は、落としどころとしてはこんなもんだろうなという印象です。 まあ、都の説明のように対象が「エロ漫画」であるなら、キャラクターの年齢にかかわらず、どのサークルも普通に「成年向け」表記して子供には頒布しません。 コミケなどは会場が大きなホール構造で、来場数が膨大なので入場時の年齢確認が事実上不可能であるため、厳密なゾーンニングは困難ですが、このあたりは今回の都条例の問題にかかわらず、コミケ側の課題というべきでしょうね。 壺・注釈 実際同人のゾーンニングは以下の理由により一般より徹底されてる。 1.そもそも同人誌を買い求めるオタクの中でポルノを欲しがる人が大変多いので、ポルノ市場がかなり大きく成人向けと書くことに対するデメリットが殆どない 2.対面販売で売買するためチェックが簡単 ただし、この条例によって都や区の職員が会場の貸し出しなどに対して渋ることは十分考えられる。 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 注釈 このページとは関係ないんですが、エロ漫画家の視点として、一つの例を出します。 これはあまり議論されていないようなので。 エロ漫画というフィクションに特有のものとして「読者の実年齢と性的対象となるキャラクターの年齢は実社会におけるそれとは直接関係はない」というのがあります。 どういうことかというと、例えば実社会で30歳の中年男性が16歳の女子高生に欲情すれば、まあ普通はロリコンと言われるでしょう。 しかし、30歳の読者が16歳のヒロインが出てくるエロ漫画で興奮しても、それは必ずしもロリコンと同列ではありません。 何故なら、感情移入対象である主人公がヒロインと同じ16歳の男子高校生である場合、読者にとってのヒロインは「同級生」だからです。 そこで、例えば「16歳の男子高校生が、隣に住む、とくに好きでもなかった30歳の女性に押し倒され、セックスを受け入れてしまう」というエロ漫画を想定してみましょう。もちろんほとんどエロ描写だけの漫画です。 この場合、明らかに青少年と大人のセックスを描いた漫画です。また、「被害者」が男性なので刑法上の強姦罪ではありませんが、少なくとも発端は同意に基づくものでなくレイプであり、強制的に襲われているのに快楽を受け入れています。射精もするでしょう。 今回の改正の要件に当てはまるはずです。 しかし、これを読んで興奮する読者は果たして「青少年を性的対象として見ている」のでしょうか? 「青少年である『自分』を襲ってきた30歳の女性」に欲情しているのではないですか? 襲ってくるヒロインが30歳だとダメだ、22歳くらいなら興奮する、という読者もいるでしょう。 だとしたら、子供と大人のセックスといっても、性欲の対象が大人の方という例もあるということを意味しませんか。 そして、多くの男性の成長過程において、程度の差こそあれ、年上の大人の女性に欲情してしまうことは珍しくなく、決して異常なことではないはずです。 また、これが大事なのですが、どのキャラに感情移入してるかは結局読者次第です。 上記の例で、女性視点で描かれた男性向けエロ漫画だったらどうでしょう。そんなバカなと思う人がいるかもしれませんが、人妻モノなんて人妻の主観視点であることは珍しくもありません。 読者にとっての異性が対象だよと言うなら、BLを読んでいる女性読者はどうでしょうか。受けキャラに感情移入する人ばかりではないですよ。 この改正案はどれだけの精度を以て、これらを判断できるんでしょうね。 壺・注釈 正直役所側から22.23.の発言を引き出せたのは大きいと思います。 これが多少条文の恣意的な利用を防げるでしょう。 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 注釈 「成年マーク」つきのエロ漫画は対象ではない = 「成年マーク」のついていないエロ漫画が対象である、ことを改めて確認。 それについては既に業界の自主規制があり、今回の改正の必要性に疑問があることは既述の通り。 壺・注釈 でしたら条文もそういう風にして欲しいですね。 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準注に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 注釈 その基準自体を改正する条例案なのに? トートロジーになっていませんかね。 壺・注釈 その基準が曖昧だといっているわけです。東京都の説明と条文の内容がかけ離れていること自体曖昧な証拠です。 そして『取締、摘発はあり得ません』と言っても、大阪の例を見ても分かるとおり書店などの反応は苛烈なものですし、一定数以上の有害指定を受ければ流通に載せられなくなるわけですので、単なる詭弁だと思います。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 注釈 さて、以下は筆者の想像です。 思うに、いわゆるエロ規制としては日本ではまず猥褻図画頒布罪があり、これは刑法犯であり、明確に犯罪とされています。これは成人に対しても頒布してはならないという扱いです。(仮に、カテゴリーAとします) 次に、ここから漏れるもののうちハードなもの、つまり犯罪とする程ではないが描写が過激なものが従来の青少年保護条例で対象とされていたものです。具体的には「成年マーク」つきのエロ漫画や実写アダルトビデオなどで、これは成人は触れてもいいが18歳未満に頒布してはならないという扱い。(仮に、カテゴリーBとします) しかし、過激な性描写があるにもかかわらず、このAB2段構えのカテゴリーから漏れていて事実上野放しに近いものがありました。 コンビニ系エロ漫画…ではありません。それは業界の自主規制が及んでいます。 そうしたエロ漫画ではなくて、ぶっちゃけ性描写が売り物の一部の少女漫画、ティーンズラブ(TL)やボーイズラブ(BL)です。とくに雑誌「少女コミック」などは「少コミ」ならぬ「性コミ」と揶揄されたり、名指しで批判されたりしました。 これらは基本的に女性向けであるため、いわゆるエロ漫画としての規制対象とされず(法的には一応可能なんですが、性犯罪の抑止といった大義名分はそぐわない。BLも同様。)、業界の自主規制も未整備でした。 あくまで想像ですが、もともとは今回の改正はこれを規制しようとしたのではないでしょうか。 ところが、どうしても漫画やアニメを児童ポルノに含めたい勢力がそこに乗っかって来たために、本来入れなくてもいい「非実在青少年」などという概念が入ってしまった。 そして、そんな珍妙な概念を入れてしまったがために、一気に反発が広がってしまった。都は反発のほとんどを「児ポ法と混同した誤解」と片付けようとしましたが(何割かは本当に誤解でしたが、もちろん全てが誤解に基づくわけではなかったし、そもそも必要もないのに誤解されるような概念を入れたのが間違い)一般誌の大御所漫画家や文壇などからも批判が出て、無視できなくなった。 そこで、もともと規制が必要だと思っていた部分を引っ込めて、一番世間が納得しそうな「ロリエロ漫画に限る」と言い始めた。 しかしこれは本来カテゴリーBに属しているので新たな規制の必要がない。 もともとの出発点から違う所に着地しようとしているので、あちこちの論理が破綻している。 ま、あくまで筆者の想像ですけども。 壺・注釈 まず都の説明通りに規制の範囲を狭めてからです。 反論1へ戻る (1.─17.に対する反論) 質問集に対する私的反論 質問集に対する私的反論 まず条文の内容と都の説明はあまりにも違いすぎる。 都は繰り返し規制の対象は、 『18歳未満を対象とした強姦などの悪質な性行為を不当に賛美・誇張しているもの』 としているが、条文では 『18歳未満の性行為を肯定的に描いているもの』 としか書いてない。 両者の間には大きな隔たりが存在する。 個人的意見として、私は『18歳未満の性行為を肯定できるものではない』『それを見せることによって認識が歪む』というのがあまりにお粗末だと思います。 そもそも、18歳未満の人間が性行為をすることが歪んでいるのでしょうか?間違っているのでしょうか? 江戸時代なら14歳で元服していたわけです。それを変な価値観の下で『18歳未満はセックスするな』『エロ本も読むな』というのは本当に正しいのでしょうか? これが『13歳未満に対する強姦等の性行為』とかなら分かりますが、18歳未満の肯定適正描写を一律規制する今回の条例はとても支持できません。 また都は必死で否定していますが、今回の規制は『うんなもの汚らわしい』という考えから始まっています。 今回の条例はオタクをキチガイ扱いする人たちによって素案を作られました。 http //d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002 また、その上で石原都知事の発言をもう一度振り返ってください。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 参考 【東京都の青少年育成条例】非実在青少年の必要性についてのノート http //ameblo.jp/ohkoshi/image-10519196762-10514022943.html 協議会の力学について http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10503939275.html 都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10504192904.html 「藤本由香里さん、「(都条例改正に関する)質問回答集」の問題点指摘」 -ツイッター発言まとめ- http //togetter.com/li/17007 ご意見・ご感想などあればどうぞ どんな良い言質をとっても法的拘束力が無い限り「前任者がこの席で何を言ったかは知りませんが」とやらかす気がします。どうすれば良いのやら…… -- 名無しさん (2010-05-05 06 48 50) 名前 コメント
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12月27日に東京都の青少年課へ行った質問と回答の一覧です。条例の賛否に関わらずご覧になってみてください。あくまで、見解ですので、今後も安心せず、きっちりと条例の運用を監視してください。 バトル漫画、萌え系、グロ系は区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 作品を具体的に挙げて、それがアウトになるかならないかと聞かれて私達が全て答えられる保障はありませんが、条文にある、刑罰法規に触れる性交に当てはまらないのであれば、大丈夫です。 いわゆる、バトルシーン、パンチラ、サービスシーン、萌えシーンなど、それだけでは、改正案で追加された条文と照らし合わせれば、区分陳列の対象になるという可能性はないです。 上記の見解が事実であるならば、今回の条例は何を対象にしているのでしょうか? (都の回答) 都としては、強姦や集団強姦、児童買春など刑罰法規に触れる性交などを、あたかも実際にやっていいことのように取り上げた作品で、区分陳列がされていないものを、今回の条例で区分陳列の対象に加えることを目的にしています。 BLやアダルトゲームなどは区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 現在の時点で区分陳列がされていないものは、BLやゲームなどを個別に調査させていただいているということはあります。 現在、既に18禁であるものに関しては、今回の条例改正案で区分陳列の対象になるということはありません。すでに区分陳列がされているので、今後もそうするように求めていく予定です。 深夜アニメなどが区分陳列の対象になる可能性はあるのですか? (都の回答) 東京都などからは、深夜アニメなどはBPOなどによって、ある程度自主規制が進んでいるという認識であり、深夜アニメなどを問題視する声はほとんどありません。青年協の答申でも同じような見解です。 ただし、東京都に寄せられる要望などから、DVDなどで深夜アニメが販売された時については、今一般向けとして販売されている作品の全てが今まで通り区分陳列されないということを保障することはできません、これを決めるのは青少年健全育成審議会ですので。 前回否決された条例改正案も同じような理念だったのですか? (都の回答) そうですね、基本的には理念は変わりません。前回は、拡大解釈がされるなどという意見が多発したために、今回は定義を変え、慎重に運用するという付帯決議をつけました。 付帯決議をひっくり返すということはありえますか? (都の回答) 都としては、もともとこの条例を条文の通りに慎重に運用する予定でいましたが、付帯決議をつけたことによって、芸術性や有名であるかなどを考慮しつつさらに慎重な運用をしていく予定です。 実写を除くとしたのはなぜですか? (都の回答) 7条1項や8条などの条文で、製作者さんと都が協議し、アダルトビデオなどは既に18禁指定がされているなど、規制がきっちり引かれていたからです。アニメや漫画については、もともとあった条文だけでは対処しきれませんでしたので、今回加えることを決めました。 ただし、こちらとしては実写もアニメも漫画も区別なく区分陳列をしっかりとするべきだという意見を持っていますので、実写を問題視していないというわけではありません。 コミックマーケットが中止になるということはあるのでしょうか? (都の回答) 私達も視察したことがありますが、コミックマーケットについては、区分陳列がしっかりとされているという印象を持ちましたし、特に問題はありません。 コミケが開催できなくなるという条文もありませんし、都がコミケの開催を止めるということもできませんので、今までどおり開催できると思います。 この見解通りであるならば、出版社がなぜ反対するのでしょうか? (都の回答) 私達の見解としては、回答の通りです。私達の見解が伝わっていないということもありますし、出版社側も青少年に売らないという部分を誤解している面もあると思われます。中には本当に反対している人もいるでしょう。この件に関しては、今後、私達の見解を広報などで伝えていくつもりです。 ■東京都への質問と意見を送りましょう この条例を回答の通りや、付帯決議を尊重して運用するように運用するように東京都へ意見を送りましょう。慎重に運用してほしいとの声が大きくなれば、無茶な運用は出来ません。 また、このぺージの回答を疑問視する方は、直接東京都に質問してみてください。この条例への反響が大きくなれば、なるほど慎重な運用をせざるを得なくなります。 ■東京都青少年課への連絡先 HP HP 電話 FAX E-Mailなど 東京都青少年治安対策本部・青少年課 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 03-5388-2258 03-5388-1217 ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp ■意見を送る時のポイント 反対派の殆どが条例改正の趣旨である、「子どもに見せない・売らない」自体には反対ではなく、賛成していることを伝える。 日本のコンテンツ産業への打撃を避けつつ、表現の自由を守り、青少年の健全育成を両立させて欲しいと伝える。 慎重に運用するした付帯決議を最大限に尊重することを要望する。 反対派の危惧する、拡大解釈と曖昧な条文の指摘をし、慎重な運用をするように要望をする。 東京都民だけでなく、日本国民全体に関わることであり、そのため全国の国民がこの事柄に関心を持っていることを伝える。
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各都道府県の青少年条例の情報 <目次> ■はじめに ■現時点で動きがある都道府県(1)大阪府 (2)神奈川県 (3)京都府 (4)宮城県 ■はじめに 東京都で提出され話題になった青少年条例改正案ですが、東京都だけではなく全国レベルでも動きがあるため危険です。 東京都で可決されなくても地方自治体から成立させ、東京に圧力をかけることも十分にありえます。 ここではそういった動きのある都道府県をまとめてみましたので、ご覧ください。情報が入り次第順次編集をお願いします。そして、これらの都道府県に意見を送ってください。 ■現時点で動きがある都道府県 (1)大阪府 大阪府の橋下徹知事は、性表現が含まれた作品の規制を検討するとし、大阪府内の書店からBL雑誌を追い出した主犯です。 さらに、大阪府は2月の議会で、有害図書の指定をめぐり、規則を格上げして条例化を行う、児童ポルノについて、被写体となっている子供を守る観点での規制がなかったことを重視。「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに設け、製造、販売、所持しないとする努力義務を定めるなどをポイントとした条例改正案を提案するとしています。 青少年健全育成条例、来年改正へ 大阪府が市民の意見募集 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101225-00000004-san-l27 大阪府/ご意見をお願いします http //www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/uketuke.html (2)神奈川県 神奈川県で青少年保護条例改正の動きがあり、パブコメが募集されていました。内容は以下のサイトを参照にしてください。 「神奈川県青少年保護育成条例の見直しの考え方」に関するパブコメ http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-689.html 意見募集:神奈川県 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/kohokenmin/pub-com/index.html (3)京都府 京都府では、児童ポルノ単純所持禁止などを条例で定めることを検討しているとのことです。 漫画、アニメなどの創作物に関しては、対象外となる方向で議論が進んでいるようです。 しかし、児童ポルノ規制は、やり方によっては危険な法律に変化します。真の児童の保護と、この法案を恣意的に悪用されないようにするためにするため、意見を京都府議会に届けていきましょう。 児童ポルノ単純所持も規制 京都府、条例化を検討 http //www.47news.jp/CN/201008/CN2010081301000761.html 児童ポルノ規制、アニメ・漫画対象外 府条例検討会議 http //www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100902000161 京都府議会へのご提案・ご意見 https //www2.pref.kyoto.lg.jp/gikai/html/mail_form.html (4)宮城県 宮城県では、児童ポルノの単純所持を禁止し、罰則規定を設けるための条文を検討するとのことです。 児童ポルノ法改正案の正体にもあるとおり、児童ポルノの単純所持規制は、条文を明確にして冤罪を防ぐ案を制定しなければ、非常に危険なものです。きっちりと監視してください。 宮城県が児童ポルノ「単純所持処罰」を検討 http //tuchizaki.blog24.fc2.com/blog-entry-130.html 宮城県ホームページ http //www.pref.miyagi.jp/
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12月27日に東京都の青少年課へ行った質問と回答の一覧です。条例の賛否に関わらずご覧になってみてください。あくまで、見解ですので、今後も安心せず、きっちりと条例の運用を監視してください。 バトル漫画、萌え系、グロ系は区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 作品を具体的に挙げて、それがアウトになるかならないかと聞かれて私達が全て答えられる保障はありませんが、条文にある、刑罰法規に触れる性交に当てはまらないのであれば、大丈夫です。 いわゆる、バトルシーン、パンチラ、サービスシーン、萌えシーンなど、それだけでは、改正案で追加された条文と照らし合わせれば、区分陳列の対象になるという可能性はないです。 上記の見解が事実であるならば、今回の条例は何を対象にしているのでしょうか? (都の回答) 都としては、強姦や集団強姦、児童買春など刑罰法規に触れる性交などを、あたかも実際にやっていいことのように取り上げた作品で、区分陳列がされていないものを、今回の条例で区分陳列の対象に加えることを目的にしています。 BLやアダルトゲームなどは区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 現在の時点で区分陳列がされていないものは、BLやゲームなどを個別に調査させていただいているということはあります。 現在、既に18禁であるものに関しては、今回の条例改正案で区分陳列の対象になるということはありません。すでに区分陳列がされているので、今後もそうするように求めていく予定です。 深夜アニメなどが区分陳列の対象になる可能性はあるのですか? (都の回答) 東京都などからは、深夜アニメなどはBPOなどによって、ある程度自主規制が進んでいるという認識であり、深夜アニメなどを問題視する声はほとんどありません。青年協の答申でも同じような見解です。 ただし、東京都に寄せられる要望などから、DVDなどで深夜アニメが販売された時については、今一般向けとして販売されている作品の全てが今まで通り区分陳列されないということを保障することはできません、これを決めるのは青少年健全育成審議会ですので。 前回否決された条例改正案も同じような理念だったのですか? (都の回答) そうですね、基本的には理念は変わりません。前回は、拡大解釈がされるなどという意見が多発したために、今回は定義を変え、慎重に運用するという付帯決議をつけました。 付帯決議をひっくり返すということはありえますか? (都の回答) 都としては、もともとこの条例を条文の通りに慎重に運用する予定でいましたが、付帯決議をつけたことによって、芸術性や有名であるかなどを考慮しつつさらに慎重な運用をしていく予定です。 実写を除くとしたのはなぜですか? (都の回答) 7条1項や8条などの条文で、製作者さんと都が協議し、アダルトビデオなどは既に18禁指定がされているなど、規制がきっちり引かれていたからです。アニメや漫画については、もともとあった条文だけでは対処しきれませんでしたので、今回加えることを決めました。 ただし、こちらとしては実写もアニメも漫画も区別なく区分陳列をしっかりとするべきだという意見を持っていますので、実写を問題視していないというわけではありません。 コミックマーケットが中止になるということはあるのでしょうか? (都の回答) 私達も視察したことがありますが、コミックマーケットについては、区分陳列がしっかりとされているという印象を持ちましたし、特に問題はありません。 コミケが開催できなくなるという条文もありませんし、都がコミケの開催を止めるということもできませんので、今までどおり開催できると思います。 この見解通りであるならば、出版社がなぜ反対するのでしょうか? (都の回答) 私達の見解としては、回答の通りです。私達の見解が伝わっていないということもありますし、出版社側も青少年に売らないという部分を誤解している面もあると思われます。中には本当に反対している人もいるでしょう。この件に関しては、今後、私達の見解を広報などで伝えていくつもりです。 ■東京都への質問と意見を送りましょう この条例を回答の通りや、付帯決議を尊重して運用するように運用するように東京都へ意見を送りましょう。慎重に運用してほしいとの声が大きくなれば、無茶な運用は出来ません。 また、このぺージの回答を疑問視する方は、直接東京都に質問してみてください。この条例への反響が大きくなれば、なるほど慎重な運用をせざるを得なくなります。 ■東京都青少年課への連絡先 HP HP 電話 FAX E-Mailなど 東京都青少年治安対策本部・青少年課 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 03-5388-2258 03-5388-1217 ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp ■意見を送る時のポイント 反対派の殆どが条例改正の趣旨である、「子どもに見せない・売らない」自体には反対ではなく、賛成していることを伝える。 日本のコンテンツ産業への打撃を避けつつ、表現の自由を守り、青少年の健全育成を両立させて欲しいと伝える。 慎重に運用するした付帯決議を最大限に尊重することを要望する。 反対派の危惧する、拡大解釈と曖昧な条文の指摘をし、慎重な運用をするように要望をする。 東京都民だけでなく、日本国民全体に関わることであり、そのため全国の国民がこの事柄に関心を持っていることを伝える。
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わたしたち************ 世話人 長田満江 野口修 事務局 つくば・市民ネットワーク Tel Fax:029-859-0264 E-mail tsukubahotnet@ybb.ne.jp
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29日、石川県で条例の改正が可決された。 小中学生の保護者に対しての条例となるこの改正案では、 「防災、防犯や特別な目的がある場合を除き、携帯電話を 持たせないよう努める」とある。 有害サイト,リアルコミュニケーションの不足などの 社会問題を背景として、この条例が考えられた。 様々な異論を受けて、「防災、防犯や特別な目的がある 場合を除き・・・」という一文が加わっているが、 これは全ての携帯がこの一文を利用してすり抜けられる だろう。 一体何の意味がある条例なのか疑問である。 前述文章を読むと、私がこの条例の賛成者のように 思われるかもしれないが、私は完全な反対派である。 なぜか? 有害サイトのフィルタリングは、青少年少女を悪質な サイトから守るという名目上必要だと思う。 しかし、何でもかんでも規制してしまっては、リスクを 知らない無知な大人へとなってしまう。 有害サイトで事件に巻き込まれてしまうのは困るが、 痛みを知らない者が社会に溢れては、余計な痛みが 社会に増えることになる。 火を使って料理をし、火傷をしたから火には気をつける。 包丁で手を切った経験があるから、包丁の扱いには 気をつける。 人は自分が経験したことでなければ、真実味がないため 中途半端にしか気をつけられないのである。 週刊誌などにもよく載るが、中国や北朝鮮では国益を 損ねる可能性のあるサイトへは、一切アクセスができない と報道されている。 それが真実かは私は試したことがないので知らないが、 規模は違えど石川県の条例も大枠では同じだと思う。 規制すれば規制する程、良くない手法を用いて手に 入れようとするのではないだろうか。 規制ではなく、指導・教育とはいかないものだろうか。 授業で1ヶ月に一度携帯を用いて、どうすると危険なのか どうすれば有益な情報にたどり着けるのか教えてあげる のも現代では必要なのではないだろうか。 PCに関する授業ができたように、いつか携帯の授業が だきたって不思議ではない。
https://w.atwiki.jp/net-net/pages/200.html
29日、石川県で条例の改正が可決された。 小中学生の保護者に対しての条例となるこの改正案では、 「防災、防犯や特別な目的がある場合を除き、携帯電話を 持たせないよう努める」とある。 有害サイト,リアルコミュニケーションの不足などの 社会問題を背景として、この条例が考えられた。 様々な異論を受けて、「防災、防犯や特別な目的がある 場合を除き・・・」という一文が加わっているが、 これは全ての携帯がこの一文を利用してすり抜けられる だろう。 一体何の意味がある条例なのか疑問である。 前述文章を読むと、私がこの条例の賛成者のように 思われるかもしれないが、私は完全な反対派である。 なぜか? 有害サイトのフィルタリングは、青少年少女を悪質な サイトから守るという名目上必要だと思う。 しかし、何でもかんでも規制してしまっては、リスクを 知らない無知な大人へとなってしまう。 有害サイトで事件に巻き込まれてしまうのは困るが、 痛みを知らない者が社会に溢れては、余計な痛みが 社会に増えることになる。 火を使って料理をし、火傷をしたから火には気をつける。 包丁で手を切った経験があるから、包丁の扱いには 気をつける。 人は自分が経験したことでなければ、真実味がないため 中途半端にしか気をつけられないのである。 週刊誌などにもよく載るが、中国や北朝鮮では国益を 損ねる可能性のあるサイトへは、一切アクセスができない と報道されている。 それが真実かは私は試したことがないので知らないが、 規模は違えど石川県の条例も大枠では同じだと思う。 規制すれば規制する程、良くない手法を用いて手に 入れようとするのではないだろうか。 規制ではなく、指導・教育とはいかないものだろうか。 授業で1ヶ月に一度携帯を用いて、どうすると危険なのか どうすれば有益な情報にたどり着けるのか教えてあげる のも現代では必要なのではないだろうか。 PCに関する授業ができたように、いつか携帯の授業が だきたって不思議ではない。
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東京都青少年健全育成条例改悪が成立したことに伴い緊急投票を行います。 投票所案内 投票規則 注意 投票所第一回投票(2010/12/14~2010/12/31) 決選投票(2011/1/1~2011/1/15) コメント 投票規則 一人一票。多重投票厳禁。 2ch・個人ブログなど当サイト外での選挙運動は自由とする。 投票は12月31日24時(翌日0時)をもって締め切る。 注意 工作対策のため、@wikiのシステムにより投票・コメントから1時間はこのページの同一ホストからの操作(編集・投票・コメント)がブロックされます。 投票所 第一回投票(2010/12/14~2010/12/31) 終了しました。 投票結果 選択肢 票数 石原知事の反日度を「B」とし、高市早苗・森山眞弓の反日度を「A」とする 8 石原知事の反日度を「A」とし、高市早苗・森山眞弓の反日度を「S」とする 2 石原知事の反日度を「S」とし、高市早苗・森山眞弓の反日度を「SS+」とする 4 石原知事の反日度を「SS+」とし、高市早苗・森山眞弓の反日度を「SSS+」とする 18 石原知事の反日度を「SSS+」とし、野田聖子・高市早苗・森山眞弓の反日度を「論外」とする 22 全ての人物を「論外」とする 5 その他 10 総投票数 69 決選投票(2011/1/1~2011/1/15) 投票結果 選択肢 票数 石原知事の反日度を「SS+」とし、高市早苗・森山眞弓の反日度を「SSS+」とする 54 石原知事の反日度を「SSS+」とし、野田聖子・高市早苗・森山眞弓の反日度を「論外」とする 52 総投票数 106 コメント 2010年分のコメントはこちらをご覧ください。 2011年1月前半のコメントはこちらをご覧ください。 2011年2月初旬までのコメントはこちらをご覧ください。 完全に消去される改竄がありました。 -- 投票所設営者 (2011-02-03 18 25 36) (2011-02-02 21 02 49)その「都の公式見解」とやらを鵜呑みにする時点で、反日マスコミとかに踊らされてる。公式見解のほうがよっぽど説得力が無いのに、都合のいい解釈ばかりで頭悪すぎ。まあ、未だに「マスコミは民主党擁護」なんて普通の人が思わないことを捏造する辺り、保守――もう(笑)付きでいいよな――の現実逃避ぶりは度を越してるんだけど。(2011-02-02 22 05 04)もそうだけど、何で推進派(≒保守(笑))はキモオタ未満の無能ばかりなんだ? 大方、改竄とやらもそいつらの情報操作なんだろうけど。 -- 名無しさん (2011-02-04 12 11 16) 保守はアニオタって意味だよ、言わせんな恥ずかしい -- 名無しさん (2011-02-04 19 25 40) マスコミはどう見ても民主擁護だろ?自民時代も今も変わらない。そんな区別もできない奴が石原を評価しようとしていると思うとさすがに議論以前の問題だ・・・管理人さん、サイトを管理できないならさっさと閉鎖してくれ。どんどん左に偏ってるぞ -- 名無しさん (2011-02-04 23 07 27) ↑ ほら、普通の人がまず思わないことを「どう見ても」なんて言ってるし。見たままを理解できない、しない人が他人に対して「議論以前」とか、失礼極まりない。そもそもこの件にしたってまともに報道されることなく正当性があるかのように報じられてたり、まるで自民・公明を擁護してるみたいだし(少なくとも、この件で民主擁護は成り立たない)。まあ、保守(笑)はこういう部分を無かったことにしないと「議論」できない人たちなんでしょうね。まるで中・韓みたい。 -- 名無しさん (2011-02-05 01 14 20) 石原は評価保留でいい -- 名無しさん (2011-02-06 12 36 41) 話を戻すと、賛成反対以前にこの条例が売国かどうか。が一番大切なのでその点は忘れないように。それと今のマスコミだって数字が取れればある程度与党を叩くよ。でも麻生安倍時代のマスコミの激しいバッシングは異常だったろ?それをこのサイトが丁寧に説明してるはずなのだが・・・ -- 名無しさん (2011-02-06 20 44 40) ↑ この問題が売国かどうかを議論するのは別に構わないですが、掲示板(ここじゃなくて本掲示板とか)を見るに「同じことを民主あたりが言い出したら無条件で反日行為扱いする安易な思考」が存在するため、議論自体が無意味どころか、単なる言い訳にしかならない現状を改善するほうが先です。あと、麻生安倍時代に比べれば今の民主叩きのほうがかなり酷いです(半ば犯罪者扱いだし)。仮に民主叩きの内容が全て事実だったとしても、民主擁護であれば馬鹿正直にそれを報道する必要性は皆無だし、自民党政権時代にここまで露骨な叩き方はしてなかったです。その「丁寧に説明」してる部分がどこにあるんですか? 前に見た反日マスコミの正体だったかな? あそこには重箱の隅をつつく程度のことしか書いておらず、説明不足だったと思いましたが…… -- 名無しさん (2011-02-06 21 36 52) ↑「議論自体が無意味どころか、単なる言い訳にしかならない現状を改善するほうが先です。」これには理解を示したいが、一応マスコミの件は他のところで議論してほしい。この件と都条例の件は切り離すのが不可避というわけでもないだろう。 -- 名無しさん (2011-02-06 22 07 42) 麻生安倍時代のマスコミの叩き方よりも今の民主叩きの方が酷いというわけだね。そう思うならそれで結構。この件は終わりにしよう。↑の方も仰っているように条例の件とは関係ないので -- 名無しさん (2011-02-06 23 37 34) 話題そらししたいのがわいてますね -- 名無しさん (2011-02-07 12 36 42) 道徳が法律に介入してはならないというのは政治の初歩の初歩 -- 名無しさん (2011-02-07 12 37 44) それでも誰かを選ばないといけないのは自明。最高を手に入れようとして最悪を掴むのはもう沢山です。 -- 名無しさん (2011-02-08 21 38 13) 東京都議選の作成者だが、石原氏の評価をできるだけ早くお願いしたいです。私は愛国Cでいいと思いますが。 -- 東京都議選作成者 (2011-02-09 17 52 52) とにかく、評価の基準として都条例に関することを入れるかどうかです。評価の基準に都条例を含めるかどうか、つまり都条例は「売国」かどうかを、投票で決めてはいかがでしょうか。議論が停滞気味で埒が開かなさそうなので。(というより、まともな議論をする気のある人が少ないから) -- 名無しさん (2011-02-09 20 20 12) ↑↑売Bの方向で。 -- 投票所設営者 (2011-02-10 04 56 42) この条例案に賛成している人(確信犯をのぞく)はサヨの恐ろしさをわかってない。保守の人は常識でものを判断するのが当たり前と考えてるけど、彼らはそうじゃない。どんな法案も自分の都合のよいようにねじまげる。こちらが思いつきもしない論法で。なぜならそれが彼らの常識だから。そんな彼らに、こんな条例案を持たせる?まさにキチガイに刃物だよ。石原さんはたぶんわかってないんだとおもう。彼は保守だし、この条例案の会見を見ているとつくづくそう思う。私たちのするべきことは、彼に根気強く呼びかけること。それまで評価はまっていいと思う。 -- 名無しさん (2011-02-10 14 15 25) ↑そもそもこの条例に賛成しているのはサヨクなのか?共産党は明確に反対していたし、仙谷も疑問を呈していた。一方チャンネル桜は賛成派。全体的に見て、条例に賛成してるのはどちらかというと右寄りの人達じゃないか。 -- 名無しさん (2011-02-10 20 25 10) 推進派団体に極左がいるけど?ここのサイトきちんと読んだ?反対派の方が保守の人多いよ。これさ、どっちも胡散臭いのがまじってんだよ。つうかさ、冷静になって考えたら、こういうあいまいな、はっきりとした規定のないものを法令にいれちゃだめなんだよね。ホント、どうとでも解釈できるじゃん。刑法ですら解釈の違いでもめるんだよ? -- 名無しさん (2011-02-10 21 19 01) タバコを吸ってた爺さんが描かれていたというだけで本が一冊消えるご時世だよ。こんな条例が通ってしまったら、つかもう通ったけど、もっとひどくなるよ。賛成派はそのことを考えないの?表現規制は諸刃の剣なんだよ -- 名無しさん (2011-02-10 21 28 08) 共産党が反対してるから、とか、民主が反対してるからとか言ってる人は、相手の仕掛けた罠にまんまとはまってると思う。敵は人権擁護法案の時の騒動で賢くなってよ -- 名無しさん (2011-02-11 07 55 44) ↑とか↑x2とかいかにもかじったばかりの連中が偉そうに強弁するから常識人はみんな引いてしまうというのが実際のところ。投票初期からずっと焦点になっている「条例が売国かどうか」は俺も議論したい。でも議論する気のないこいつらをなんとか追い出せないかな・・・ -- 名無しさん (2011-02-12 18 22 21) 石原さんのクローンが何人もいて、出版物を全部見てくれるというのなら賛成しますよ←こう言ったら賛成派の連中の言うことかいかにバカげてるかわかるだろ。石原は自分のしでかしたことの重大さをちっともわかってねえ。愛国者という評価は変えるつもりはないが、あまりにもでかいミスだ -- 名無しさん (2011-02-12 20 31 27) 石原さん、今回はまんまとだまされましたね。でもこれで評価を変えてしまったら、いままでの彼の頑張りが無駄になる。愛国者でいいとおもう。でないと完全に左翼に走ってしまうかも。 -- 名無しさん (2011-02-12 20 39 20) 「この条例が売国かどうか分からない」という方は改悪条例の第十八条の六の二の四項をお読みください。都民の税金を反日団体に横流ししようというのです。 -- 名無しさん (2011-02-17 00 39 23) http //zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110216-00000006-pseven-pol こんなこと言ってる時点で政治家としての資質なし。 -- 名無しさん (2011-02-17 03 49 51) ↑見た。何これ。そんな小学生いるわけないじゃん!それにもしこの発言で小学生に危害が加えられたら、この人どう責任とるつもり?怒りがおさまらんわ。もう売国奴でいいだろこんなヤツ! -- 名無しさん (2011-02-19 08 40 17) ↑×3調べた限りでは第十八条の六の二の四項は存在しませんでした。条文を載せてください。 -- 名無しさん (2011-02-20 01 48 03) ↑東京都青少年条例改正案の正体をお読みください。 -- 名無しさん (2011-02-20 14 00 03) ↑それは6月に否決された条例改正案です。可決された改正案にはそのようなことは書かれていません。 -- 名無しさん (2011-02-20 16 39 17) 保守主義の愛国者が下劣な創作物の表現規制に走るのは当たり前じゃないですか。オタ趣味と愛国心無理やり結び付けて己を正当化するのは滑稽だからやめたほうがいいぞw -- 名無しさん (2011-02-26 10 05 02) この問題に関しては、もっと統一協会との関連性を掘り下げて書くべきだな。それができないなら似非愛国者だ。 -- 名無しさん (2011-03-04 01 49 29) 「保守主義の愛国者が下劣な創作物の表現規制に走るのは当たり前じゃないですか。」←マンガのエロを口実にした言論弾圧法案である事を理解していないのですか?それどころか、12月の議会では反対派の意見を黒く塗りつぶした書類が提出されています。言論弾圧法案を可決させる課程で、既に言論弾圧が、賛成派の手によって行なわれていたのです。ファシズムもまた反日ですよ。 -- 某173 (2011-03-05 17 21 28) あの小学生の売春に関する発言は、まるで「変態記事を読んで真に受けた外国人」かと思いました。まさか首都の知事だとは思いませんでした。また、石原慎太郎は、4年前の能登半島地震の際に「ああいう地方ならいいんです。」 -- 某173 (2011-03-05 17 25 37) 途中ですみません。続きです。 「ああいう地方ならいいんです。」と言いました。これは“反日主義者の精神構造”の「思いやりが無い」「なんでも東京中心」に該当します。しかも「なんでも東京中心」は、マスゴミの地方バッシングに似たものであり、外国人地方参政権を後押しする発言です。五輪招致を宮内庁から批判されたときには「宮内庁のばかが余計なことを言って」と言いました。宮内庁に「ばか」と言う人物が、愛国者なのですか? -- 某173 (2011-03-05 17 40 52) 石原本人は差別発言が多く、「とにかく差別したがる」に該当します。しかも、「石原慎太郎 差別発言」で検索すると、差別発言集のサイトの多くが、差別発言の情報をまとめると同時に自虐史観やフェミナチズムを喧伝しています。自虐史観の勢力からは「これだから保守派の歴史観は間違っている」と、攻撃材料になっているのです。また、「三国人」発言は、外国人参政権推進派の「排外主義を許すな」という言葉に説得力を与えてしまうものです。1月には「韓国と一緒に核武装しよう。そうすれば米軍も困らない」と発言していますが、これでは“韓国の法則”を誘発するおそれがあります。これでも石原慎太郎は、保守愛国議員なのですか? -- 某173 (2011-03-05 17 43 10) 設営者に都合の悪い書き込みは巧みに消されてるな。もうこのサイトはダメだ -- 名無しさん (2011-03-06 19 17 06) 小学生が一千万稼ぐ?もうひどすぎて言葉にならん つかね、うちら子供を持つママは子供会のイベントやったり、互いに情報交換したりして、子育がんばってるんよ。マスコミはヘンな嘘をたれながしてるけどね。世の母親はちゃんとやってるんよ。なのに…ほんとに涙が出てきた。何この人。目の前にいたらマジでぶん殴ってやりたい -- 名無しさん (2011-03-07 12 41 31) ママさん盛り上がってるとこ悪いけど、今のロリコンオタクどもがどんなこと考えてるか調べてみたら?アタナの可愛いお子さんに欲情してるようなのがゴロゴロしてたら危なくないですか? -- 名無しさん (2011-03-07 19 22 10) ↑工作員乙 -- 名無しさん (2011-03-07 19 34 43) まだロリコンオタクのほうがマシ 石原はありもしないことを公共の場で言った。この罪は大きい。仮に海外に知れたらどんな印象を持たれる?ヘンタイ毎日の騒ぎじゃないぞ。つうかさ、そんな小学生ありえないって常識で考えてわからんかね?さすが左翼のいいなりになってこんな条例制定するだけのことはあるわな。非常識のカタマリだ。こんなやつが愛国議員?鼻で笑わせてもらうわ。超がつく売国議員だろ -- 名無しさん (2011-03-09 09 59 21) なら出会ってすぐその日にセッ○スするようなテレビドラマも全部規制ね。あっちは子供も見放題ですよ。どちらかというと漫画よりも有害。 -- 名無しさん (2011-03-09 10 09 36) 規制するというのは左翼の典型的なやり方。これでダメになっちゃったのが映画界。昔は骨のある作品が多かったのに、今は見事に左翼のオンパレード。しかも暴力的表現もエロもぜんぜん規制されていない。こんな力関係でどうとでもなる規制に何の意味がある?漫画界もそうなるぞ。良作が駆逐され、悪いものだけが残る。エロも絶対無くならないよ。それどころか今よりもひどくなるかも。それにさ、ロリコンオタクよりも妨害国人の方が有害だろ。規制するならあいつらを規制しろよ -- 名無しさん (2011-03-09 12 24 32) ↑右翼も左翼も規制という面では同じだよ。戦前・戦中の体制を見れば、治安維持法や検閲があった。石原は菅政権について「クーデターが起きれば応援する」と言っているんだから右翼といえると思う。 -- 名無しさん (2011-03-13 17 30 27) 場合によってはここの掲示板も反日企業の掲示板と同じく封鎖も考える。 -- 名無しさん (2011-03-13 19 35 32) ↑×2 石原が右翼である理由になってない。対立組織を非難するような行為・発言は右翼・左翼に関係なく普通にあることだし、そこだけ見て右翼・左翼を判断するのは的外れ。結局、↑×2は非難すべき部分を非難せず、石原を擁護することが目的の言い訳でしかない。 -- 名無しさん (2011-03-15 05 44 34) ↑擁護する気はさらさら無い。このサイトは「右翼」ではなく「保守」なんだから、左翼や右翼に見られる過度な規制や言論弾圧というものは批判して然るべき。 -- 名無しさん (2011-03-15 13 05 01) あの法案は成人誌と少年誌の住み分けをきっちりさせるのに必要だから石原は賛成してると思ってたんだけど違うのか?石原は肝心な所で言葉が足りなくて余計なことを言う人だから誤解されて叩かれてるんだと思ってたけど。 -- 名無しさん (2011-03-18 09 06 35) それも理由の一つだろうけれど天下り先の補充と管理意識の薄い親たちの人気鳥の可能性もある。まあ多分私怨が強いだろうけど。ただそもの成年誌と少年史をすみ分ける理由は社会通念という法律と相性が最悪なレベルのものが根拠になってるんだよね… -- 名無しさん (2011-03-18 15 55 24) サヨクは国民の権利は守られるべきだって立場だから基本表現規制には反対してるぞ石原はガチガチの保守派だからこそ表現規制に走るわけで。保守=愛国=俺たちの味方とか都合のいい妄想はいい加減やめようぜ -- 名無しさん (2011-03-20 17 15 40) ↑その通り。保守派は基本的には表現規制の立場。ここには、勘違いしている人が多過ぎる。 -- 名無しさん (2011-03-21 13 57 29) ↑まったくもって同意。左翼は規制に走るみたいなこと書いてる中学生レベルは頼むから消えてくれ -- 名無しさん (2011-03-24 19 18 34) ここの投票所は投票方法(複数の評価を同時に決める方法)が問題だから無効になったの? -- 名無しさん (2011-04-01 14 08 25) ↑まともに議論することなく石原を無条件で愛国扱いしようとする輩が妨害するからじゃないかと。 -- 名無しさん (2011-04-05 06 59 30) ↑正解です。 -- 投票所設営者 (2011-04-05 18 30 54) ↑×3の人が言っているように投票方法にも問題があったことは明らか。それと、投票の選択肢で石原が最低でも売国Bというのはそれこそ「まともに議論することもなく無条件で売国扱い」だろ。 -- 名無しさん (2011-04-05 20 36 50) ↑の方のように、1人ずつ、個別で投票をすることを提案します。 -- 名無しさん (2011-04-08 23 16 33) そうですね。野田聖子氏,高市早苗氏,森山眞弓氏の3人を一緒にする事には、反対します。少なくとも森山眞弓氏は、日教組を批判しているぶん、少しマシです。ただし、それでも性に関する思想がサヨクと近似しているので、それは勿論問題です。 -- 某173 (2011-04-22 16 22 51) 都条例改正に反対している人は最近の少女漫画を5冊くらい買って読んでからもう一度コメントしてみて。読まないうちはコメントする資格なし。 -- 名無しさん (2011-10-17 23 32 30) 表現規制問題のしくみに粘着 傍から見て痛い主張をし、サヨクブログ を拡散しているバカをなんとかしてくれ -- 名無しさん (2011-10-21 20 35 29) サヨクブログのアドレスを間違えましたhttp //otakurevolution.blog17.fc2.com/ -- 名無しさん (2011-10-21 20 38 27) ↑どうしても規制反対活動をする上では非自民系の人が入ってくるのは防げない(詳しくは自民党への苦言などを参照)。 -- 名無しさん (2011-10-21 23 49 35) ↑ 「6.30アキハバラ解放デモ」っていう中核派によるデモがあってだな・・・http //www34.atwiki.jp/akihabarademo/ -- 名無しさん (2011-10-22 13 30 25) (2011-10-21 20 35 29) 多分こいつ⇒http //www18.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/243.htmlの仕業。この掲示板でも偉そうに書きこんでるのもおそらく奴。 (2011-10-21 23 49 35)とかコメント良く観れば書き込みに特徴あるのでわかる。 -- 名無しさん (2013-04-12 16 47 43) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/1346.html
各都道府県の青少年条例の情報 <目次> ■はじめに ■現時点で動きがある都道府県(1)大阪府 (2)神奈川県 (3)京都府 (4)宮城県 ■はじめに 東京都で提出され話題になった青少年条例改正案ですが、東京都だけではなく全国レベルでも動きがあるため危険です。 東京都で可決されなくても地方自治体から成立させ、東京に圧力をかけることも十分にありえます。 ここではそういった動きのある都道府県をまとめてみましたので、ご覧ください。情報が入り次第順次編集をお願いします。そして、これらの都道府県に意見を送ってください。 ■現時点で動きがある都道府県 (1)大阪府 大阪府の橋下徹?知事は、性表現が含まれた作品の規制を検討するとし、大阪府内の書店からBL雑誌を追い出した主犯です。 さらに、大阪府は2月の議会で、有害図書の指定をめぐり、規則を格上げして条例化を行う、児童ポルノについて、被写体となっている子供を守る観点での規制がなかったことを重視。「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに設け、製造、販売、所持しないとする努力義務を定めるなどをポイントとした条例改正案を提案するとしています。 青少年健全育成条例、来年改正へ 大阪府が市民の意見募集 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101225-00000004-san-l27 大阪府/ご意見をお願いします http //www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/uketuke.html (2)神奈川県 神奈川県で青少年保護条例改正の動きがあり、パブコメが募集されていました。内容は以下のサイトを参照にしてください。 「神奈川県青少年保護育成条例の見直しの考え方」に関するパブコメ http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-689.html 意見募集:神奈川県 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/kohokenmin/pub-com/index.html (3)京都府 京都府では、児童ポルノ単純所持禁止などを条例で定めることを検討しているとのことです。 漫画、アニメなどの創作物に関しては、対象外となる方向で議論が進んでいるようです。 しかし、児童ポルノ規制は、やり方によっては危険な法律に変化します。真の児童の保護と、この法案を恣意的に悪用されないようにするためにするため、意見を京都府議会に届けていきましょう。 児童ポルノ単純所持も規制 京都府、条例化を検討 http //www.47news.jp/CN/201008/CN2010081301000761.html 児童ポルノ規制、アニメ・漫画対象外 府条例検討会議 http //www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100902000161 京都府議会へのご提案・ご意見 https //www2.pref.kyoto.lg.jp/gikai/html/mail_form.html (4)宮城県 宮城県では、児童ポルノの単純所持を禁止し、罰則規定を設けるための条文を検討するとのことです。 児童ポルノ法改正案の正体にもあるとおり、児童ポルノの単純所持規制は、条文を明確にして冤罪を防ぐ案を制定しなければ、非常に危険なものです。きっちりと監視してください。 宮城県が児童ポルノ「単純所持処罰」を検討 http //tuchizaki.blog24.fc2.com/blog-entry-130.html 宮城県ホームページ http //www.pref.miyagi.jp/