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公式の質問回答集について 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策本部 現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集(PDF形式) 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性 行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて きました。あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。 したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ るものではないと考えています。なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が 買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ ています。 「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク ター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表 されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる 場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満 のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年 齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守 ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生 きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ からです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強 く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ られるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための 取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ と)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟 である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ は、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行 為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下 さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、 裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制 することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の 対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、 漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 9 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定 制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類 似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊 に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用 しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為 の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、 現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指 定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重 な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本 の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制 限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で は対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とす る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で 規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの ではないのです。 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例 化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ る、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、 裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん で受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの 表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的 虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されて いません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定 対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ とはありません。 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器 の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多 さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例 の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」 か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業 界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪 質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規 制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指 定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供 に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加 しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの 対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方 と同じです。 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記 されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界 の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべ き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ ん。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは ないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近 親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の 抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全 図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ ルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、 その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情 を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という 基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体 的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の 描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん どが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、 子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子 供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ うな状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との 性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著 しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画 などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを 持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので はないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す るため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ うとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと 同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに なっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも のであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、 東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持 しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的 な規定であり、所持することを罰するものではありません。 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ 人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差 万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与 えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐 にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ りません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子 供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき るもの」としています。 同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人 間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ ジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌 ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人 誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、 条例第 7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図 書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳 以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売 者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例 第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の 健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例 の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の 子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区 分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求 められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必 要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に なってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示 図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図 書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方 法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親 相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的 好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫 画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな ど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、 読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」 のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に 強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断 能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している ものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、 大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
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トップページ 男女共同参画データページ 都道府県別男女共同参画推進条例リストページ 都道府県別男女共同参画推進条例リスト 2010/05/01時点で47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を一覧にしました。 当初は男女共同参画推進条例の改正運動を行うつもりでこのリストを作成していましたが、第3次男女共同参画基本計画の影響で男女共同参画推進条例どころの騒ぎではなくなった為、男女共同参画推進条例の改正運動は行わない事にしました。 そのため、公開する期を逸した感がありますが、せっかく作ったリストなので公開します。 何かの参考資料にでも使ってください。 1.男女共同参画推進条例とは 2.何が問題なのか 3.都道府県別男女共同参画推進条例 3.1.北海道・東北 3.2.関東 3.3.信越・北陸 3.4.東海 3.5.近畿 3.6.中国 3.7.四国 3.8.九州・沖縄 4.まとめ 1.男女共同参画推進条例とは† 男女共同参画推進条例とは男女共同参画社会の実現を目的とし、2000年代初頭から各地方自治体で制定され始めた条例です。 現在では、ほぼ全ての地方自治体で男女共同参画推進条例にあたる条例が制定されています。 2.何が問題なのか† 男女共同参画推進条例の最大の問題点は努力義務ではありますが表現規制を含んだ条例が存在する事にあります。 努力義務である以上、強制力が無く、これまでは実効性も低かったように思われます。 そのため、これまでは大して問題にもされてきませんでした。 しかし、努力義務とは言え、条例によって規制されていると言う事は行政による介入を招く事につながりかねないです。 また、非常に恐ろしい事ですが、私たちが何もしないでいる間に、国を挙げた法的な表現規制に向けての外堀が少しづつではありますが、確実に埋められていたことになります。 ここでは、47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を調査し、表現規制に関する条文を全てピックアップします。 尚、男女共同参画推進条例は都道府県だけではなく、市町村でも制定されていますが、ここでは都道府県で制定されている男女共同参画推進条例のみを調査の対象とします。 3.都道府県別男女共同参画推進条例† 3.1.北海道・東北 3.2.関東 3.3.信越・北陸 3.4.東海 3.5.近畿 3.6.中国 3.7.四国 3.8.九州・沖縄 3.1.北海道・東北† 北海道 北海道男女平等参画推進条例 http //www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/kas/djb/johomepage/jyourei/joreizenbun.htm ●表現規制に関する条文なし 青森県 青森県男女共同参画推進条例 http //www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/danjojourei.html ●表現規制に関する条文なし 但し、下記のような条文あり (施策の策定等に当たっての配慮) 第九条 2 県は、文書、図画等の作成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を助長し、又は連想させるような表現を用いることにより男女共同参画の推進に影響を及ぼすことのないよう配慮するものとする。 岩手県 岩手県男女共同参画推進条例 http //sv032.office.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=124 of=1 ik=1 pnp=54 pnp=124 cd=5414 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある過度な性的な表現を用いないよう努めなければならない。 宮城県 宮城県男女共同参画推進条例 http //www.pref.miyagi.jp/kyosha/jyorei/jorei002.htm ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第十二条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は女性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。 秋田県 秋田県男女共同参画推進条例 http //www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content ContentID=1134449807941 SiteID=0 ●表現規制に関する条文なし 山形県 山形県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamagata.jp/ou/kodomoseisaku/010003/danjo/danjojourei/jorei/joureipdf180524.pdf ●表現規制に関する条文なし 福島県 福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例 http //www.pref.fukushima.jp/danjo/data/ken-jourei.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識又は男女間における暴力的行為を助長させる表現を使用しないよう努めなければならない。 3.2.関東† 東京都 東京都男女平等参画基本条例 http //www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/johrei/kihonjourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 神奈川県 神奈川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/jourei.html ●表現規制に関する条文なし 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進条例 http //www.pref.saitama.lg.jp/site/danjyo-suisinjourei/ ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。 千葉県 男女共同参画推進条例にあたる条例が確認できず 茨城県 茨城県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/josei/danjo/pdf/jyourei_honbun.pdf ●表現規制に関する条文なし 栃木県 栃木県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tochigi.lg.jp/life/jyosei/danjyokyoudou/ordinance.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第21条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、その情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。 群馬県 群馬県男女共同参画推進条例 http //www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT NEXT_DISPLAY_ID=U000004 CONTENTS_ID=71523 ●表現規制に関する条文なし 山梨県 山梨県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/13_012.html ●表現規制に関する条文なし 3.3.信越・北陸† 新潟県 新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例 http //www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40112361.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報の留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、前条に規定する行為を助長する表現を行わないよう努めなければならない。 長野県 長野県男女共同参画社会づくり条例 http //www.pref.nagano.jp/kikaku/danjo/jorei/jyobun.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第13条 何人も、公共の場所又は公共交通機関を利用する不特定多数の者に対して表示する情報において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければならない。 (1) 性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現 (2) みだりに女性の身体を強調する等の過度の性的な表現 富山県 富山県男女共同参画推進条例 http //www.pref.toyama.jp/cms_cat/106010/kj00000678-003-01.html ●表現規制に関する条文なし 石川県 石川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/ai10109861.html ●表現規制に関する条文なし 福井県 福井県男女共同参画推進条例 http //www.pref.fukui.jp/doc/danken/suishinjourei_d/fil/002.pdf ●表現規制に関する条文なし 3.4.東海† 愛知県 愛知県男女共同参画推進条例 http //www.pref.aichi.jp/0000000986.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第八条 何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努めなければならない。 岐阜県 岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 http //www3.pref.gifu.lg.jp/pref/s11123/pdf/joreidj.pdf ●表現規制に関する条文なし 三重県 三重県男女共同参画推進条例 http //www.pref.mie.jp/IRIS/HP/pdf/jourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 静岡県 静岡県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/documents/jourei.pdf ●表現規制に関する条文あり (県民の責務) 第4条 3 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。 3.5.近畿† 大阪府 大阪府男女共同参画推進条例 http //www.pref.osaka.jp/danjo/jorei/jobun.html ●表現規制に関する条文なし 兵庫県 兵庫県男女共同参画社会づくり条例 http //web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000029980.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長し、又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。 京都府 京都府男女共同参画推進条例 http //www.pref.kyoto.jp/josei/jorei.html ●表現規制に関する条文あり (情報に関する留意事項) 第15条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 滋賀県 滋賀県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shiga.jp/c/danjo/jyourei/index.html ●表現規制に関する条文なし 奈良県 奈良県男女共同参画推進条例 http //www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40101011.html ●表現規制に関する条文なし 和歌山県 和歌山県男女共同参画推進条例 http //www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/danjo/jourei/zenbun.html ●表現規制に関する条文あり 公衆に表示する情報に関する留意 第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現その他の男女の人権の侵害につながるような表現を行うことのないように努めなければならない。 3.6.中国† 鳥取県 鳥取県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=87875 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に係る制限) 第22条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努め なければならない。 島根県 島根県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shimane.lg.jp/danjokyodo/jourei/ ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第10条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長する表現を用いないように努めなければならない。 岡山県 岡山県男女共同参画の促進に関する条例 http //www.pref.okayama.jp/seikatsu/danjosankaku/jyourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 広島県 広島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/honbun/ar2001174041312281.html ●表現規制に関する条文なし 山口県 山口県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12800/index/index/apd1_1_2010020328194321.pdf ●表現規制に関する条文なし 3.7.四国† 徳島県 徳島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tokushima.jp/docs/2002040600019/ ●表現規制に関する条文なし 香川県 香川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kagawa.jp/danjo/sankaku/jourei.htm ●表現規制に関する条文なし 愛媛県 愛媛県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/040danjokyodo/00000819020722/819.pdf ●表現規制に関する条文あり (情報の公表に際しての留意) 第8条 1 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。 2 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 高知県 高知県男女共同参画社会づくり条例 http //web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110000628.htm ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第20条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割の固定化又は男女間の暴力的行為を助長する表現を用いないように配慮しなければなりません。 3.8.九州・沖縄† 福岡県 福岡県男女共同参画推進条例 http //www.pref.fukuoka.lg.jp/a05/danjojourei.html ●表現規制に関する条文なし 佐賀県 佐賀県男女共同参画推進条例 http //www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20104121.html ●表現規制に関する条文なし 長崎県 長崎県男女共同参画推進条例 http //www.pref.nagasaki.jp/danjo/toukei/index04_02.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に係る制限) 第 十九条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければならない。 熊本県 熊本県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kumamoto.jp/soshiki/134/sankaku-jyourei.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報における表現への配慮) 第十四条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長し、又は 連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。 大分県 大分県男女共同参画推進条例 http //www.pref.oita.jp/uploaded/life/4976_4827_misc.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に情報を表示する場合の配慮) 第八条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力的行為を助長し、又は是認する表現を行わないよう努めなければならない。 宮崎県 宮崎県男女共同参画推進条例 http //www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/danjo_jorei/zenbun.htm ●表現規制に関する条文なし 鹿児島県 鹿児島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/jyoureijyoubunn.html ●表現規制に関する条文なし 沖縄県 沖縄県男女共同参画推進条例 http //www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=16 id=2367 page=1 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する配慮) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。 4.まとめ† 47都道府県中46の都道府県で男女共同参画推進条例にあたる条例が確認されました。 そして、46の都道府県中、20の都道府県で男女共同参画推進条例による表現規制が確認されました。
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作者 概概论 原址 (1) (2) 正文 一,作战原则,人不犯我,我不犯人,人偌犯我,我必犯人。以血还血,以牙还牙。 二,作战对象,破坏我创立国际语言组织的坏人,迫害我的坏人,都是敌人。 三,作战口号,我操你祖宗。 四,作战任务,歼灭敌人。 五,统一战线,团结一切好人。对待网友像春天一样温暖,对待坏人像秋风扫落叶一样残酷。 六,本条例自公布之日起实施,追朔以往。本条例延续到国际语言组织诞生后的相关条例中。 七,本条例由创始人伟大统帅gaigailun制定公布。 国际语言组织创始人伟大统帅gaigailun,2013.11.5,北京
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川崎市 +ニュースサーチ〔川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例〕 ヘイト禁止条例制定2年で集会 「差別的言動は審査会に諮問を」 - 東京新聞 ネット差別「法整備を」 川崎市・ヘイト条例、在日3世ら議論 /神奈川 - 毎日新聞 ネットのヘイト投稿に損賠提訴 「このまま放置できない」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 <差別なき社会へ>街宣侮蔑問題 「子どもたちにも恐怖」 川崎市の人権尊重推進協 対応求める声相次ぐ - 東京新聞 <記者解説>川崎市長選 市民の声から課題解決を - 東京新聞 川崎市長選「選挙を利用したヘイトスピーチはやめて」 市民団体が市に申し入れ - 東京新聞 検証 福田市政㊦ 多様性重視 残る課題 継続・発展性の追求を | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 福田市長マニフェスト 「4年間の達成度は?」 大学准教授ら5人が検証 | 高津区 | タウンニュース - タウンニュース 関東大震災から98年今なお続くヘイトスピーチを考える 「差別禁止条例に効果あり」 師岡弁護士が見解 | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース ジャーナリスト安田浩一さん 「弱者に『らしさ』を強要」 ヘイトの要因に | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 川崎市ヘイトスピーチ条例1年 差別根絶へ、残る課題 違反しない形で拡散 /神奈川 - 毎日新聞 かながわ多才多彩・この人に聞く:「相模湖・ダムの歴史を記録する会」代表 橋本登志子さん(71) /神奈川 - 毎日新聞 川崎市長選 福田市長、3選出馬表明 「最幸のまち川崎を」 - 東京新聞 「日本人差別」否定 条例巡るデマに川崎市長 時代の正体 | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 川崎市、差別解消へ条例PR ヘイト解消法5年に合わせ 時代の正体 差別のないまちへ | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 川崎で続くヘイトスピーチ・デモ ーー 「不公正な社会を正し、差別をなくす」 神奈川新聞記者 石橋学さんインタビュー | 多摩区 | タウンニュース - タウンニュース 今なお続くヘイトスピーチ・デモ 「不公正な社会を正し、差別をなくす」 神奈川新聞記者 石橋学さんインタビュー | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース DHCの会長が再び差別発言 Twitterでは「#差別をするDHCの商品は買いません」が拡散 - wezzy|ウェジー - wezzy 川崎市 「差別禁止条例」啓発へパンフレットを作成 区役所などで配架 | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 「殺すしかない」放置 川崎市ヘイト削除要請も 時代の正体 差別のないまちへ | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 差別が路上では活発に、ネットでは放置?「ヘイト禁止条例」成立から1年、川崎市の差別への対応に疑問も - BuzzFeed Japan 川崎市議会 ネット誹謗中傷抑止を国に要求 意見書案 賛成多数で可決 - 東京新聞 差別に立ち向かった在日コリアン3世の崔江以子さん、「人権賞」受賞 - The Hankyoreh japan 川崎市多摩区内13カ所に差別落書き 三田第4公園ベンチなど | 多摩区 | タウンニュース - タウンニュース ヘイトスピーチは止まったか:川崎市が全国初の罰則付き条例 - Nippon.com <EYES> フォトジャーナリスト 安田菜津紀さん 差別なき日まで - 中日新聞 「絶望から前に進んでいる」 川崎市ヘイト条例3カ月 被害受けた崔さんに聞く - 東京新聞 川崎市反差別条例 施行3カ月 効力に課題 続く街宣活動、ネット中傷 | 宮前区 | タウンニュース - タウンニュース 人権条例制定に向け 相模原市長「実情に合った条例を」 - 産経ニュース 特集ワイド:川崎市「ヘイトスピーチ禁止」施行 条例、試行錯誤の船出 罰則に抑止効果、運用面で課題も - 毎日新聞 <記者だより>人権施策の模範に - 東京新聞 川崎の審査会がツイート削除答申へ 被害者「遅すぎる」 - 朝日新聞デジタル 差別根絶条例への〝攻撃〟後絶たず 匿名の「電凸」常態化 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 川崎市長の「ヘイトなかった」は本当か 禁止条例1カ月 - 朝日新聞デジタル 川崎市ヘイト条例 市が初の街宣監視 「抵触しない」お墨付き?対応に課題も - 毎日新聞 - 毎日新聞 川崎にレイシストの居場所はない | 社会 - カナロコ(神奈川新聞) 市民団体 県に条例化要請 ヘイト条例全面施行 | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 特別インタビュー 差別のない社会は実現しますか 和光大学現代社会学科 挽地康彦教授に聞く【2】 | 麻生区 | タウンニュース - タウンニュース 「差別禁止条例」知って 市庁舎にポスター掲示 | 宮前区 | タウンニュース - タウンニュース ツイート2件「差別の可能性」 ヘイト禁止条例で初諮問 - 朝日新聞デジタル ヘイト条例 全面施行で市民団体「喜び、感謝し、祝福」 ネット書き込み対策に期待 - 東京新聞 川崎市、差別根絶条例が全面施行に ヘイトへ刑事罰を適用 | 政治・行政, 時代の正体 | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 川崎市、ヘイト禁止条例を全面施行 在日コリアン喜びの声 - 東京新聞 「差別のない街の見本に」川崎ヘイト禁止条例 7月1日全面施行 在日コリアンの思い - 毎日新聞 - 毎日新聞 元日本第一党幹部 7月ヘイト街宣計画 川崎市条例敵対視 | 社会, 時代の正体 | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 良識示された「コリアンも地域を支える市民」 - 東京新聞 「差別禁止条例」知って 市庁舎にポスター掲示 | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 「母親たち 心配強かった」元市職員、脅迫容疑で再逮捕 ふれあい館、はがき送付を批判 - 東京新聞 川崎市外国人意識調査 「不安・危険」4割、対策へ 【Web限定記事】国籍や治安で実感、増加 | 多摩区 | タウンニュース - タウンニュース 「表現の自由」よりも「差別禁止」と「国際協調主義」 『ヘイト・スピーチと地方自治体』 - J-CASTニュース 「殺せ」と叫ぶヘイトスピーチデモ隊に“オール川崎”で対抗 - The Hankyoreh japan 川崎市ふれあい館に爆破予告 脅迫はがき、市長は非難 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 川崎市 「ヘイトに罰則」初条例 7月全面施行、市民周知へ | 中原区 | タウンニュース - タウンニュース [社説]日本「ヘイトスピーチ」処罰条例、「嫌韓デモ」根絶の契機に - The Hankyoreh japan 【速報】ヘイトスピーチ、許さない。川崎市で全国初、罰則付きの禁止条例が成立 - Forbes JAPAN 「日本人差別」をめぐる攻防も。川崎でヘイト禁止条例が成立、その中身は? 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(※mono....以下詳細はサイト記事で) ■ 川崎市ヘイトスピーチ禁止条例で現行犯逮捕されるという誤解 「事実を整える(2019-12-12)」より / 川崎市ヘイト禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が成立しましたが、ヘイトスピーチで現行犯逮捕されるという誤解があるので説明します。 INDEX 川崎市ヘイト禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例) 罰則対象行為はデモ行為等のみ 市長による勧告・命令に違反した者だけが罰則対象になる 私人が勝手にその場でヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する不当な差別的言動)と判断して現行犯逮捕はできない 勝手に逮捕すると逮捕監禁罪等になる 警察などの捜査機関も他の犯罪行為が無いのに現場で逮捕するのは不可能 まとめ:「ヘイトスピーチの現場で逮捕される」は誤解 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) 【川崎市】 ★ 川崎市議会、全国初のヘイト罰則条例成立 罰金50万円、来夏施行 「時事ドットコム(2019年12月12日12時16分)」より / 道路や広場など公共の場での外国人へのヘイトスピーチ(憎悪表現)に対し、全国で初めて刑事罰を科す条例が12日、川崎市議会本会議で可決、成立した。罰則で実効性を確保する一方、対象となる「差別的言動」の要件を厳格化して、表現の自由に配慮した。2020年7月1日に全面施行する。 本会議では採決時に議員2人が退席。残る57人全員が賛成した。 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、人種や国籍、性的指向などによるあらゆる差別を禁止。日本以外の国・地域の出身者やその子孫に対する差別的言動を繰り返した場合について、最高50万円の罰金を科す。 罰則対象となる差別的言動は、拡声器や看板などを使い、日本以外の国・地域にルーツを持つことを理由に、居住地からの退去や生命・自由への危害を扇動・告知したり、人間以外のものに例えるなど著しく侮辱したりすることなどと定めた。 違反者には、市長が諮問機関の意見を聴いた上で、やめるよう勧告や命令を行う。命令に従わずに違反を重ねた場合は氏名を公表し、警察・検察に告発する。 本会議では、市民への周知徹底のほか、日本人に対しても「不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策、措置を検討すること」などを盛り込んだ付帯決議も可決された。 .
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彩虹条例 ランドケンダス SR 自然/火/水/光/闇文明 (6) シールド・ブック ■コストとして自分のマナゾーンにあるマナの数字が0であるカードを4枚タップし、このカードを使っても良い。 ■シールド・ブック ■自分のマナゾーンにあるカードのマナの数字を1にする。 ■各ターン中初めて、すべての文明を持ったカードを使った時、カードを2枚引き、マナゾーンのカードを2枚アンタップしても良い。 ■すべての文明を持ったエレメントが離れる時、かわりにすべての文明を持つ手札を1枚選び捨てても良い。 ■自分の裏向きのシールドがある場合、このシールドはブレイクされない。 作者:巡るときのか 説明 自分が作成したテーマ彩虹をサポートするシールドブック。 マナの支払いもできる様になるので、後続が正規展開し易い。 ドローとアンタップ能力もついているので、展開性が高くなるだろう。これ自体が打点にならないので強めに設定した。 彩虹全てに対して耐性を付与できる点も強力。 評価 現代のカードパワーと比べてください。 選択肢 投票 強すぎ (0) ちょうどいい (0) 弱い (0) 感想をどうぞ 選択肢 投票 面白い (0) 普通 (0) つまらない (0) 名前 コメント
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とってもいじわるな人の話をするわ。 ほんとは優しいのに、まるで『ままはは』みたいにふるまう人の話。 ……と、いってはみたけれど。 いじわるな人だといっても、お部屋の掃除をぜんぶ、あたしにやらせたりだとか。どくのリンゴを食べさせたりだとか。そんなことはしないわ。 むしろ、ぎゃく。とっても、優しい人。お部屋はきちんとそうじしてくれるし、お料理だって、『らーめん』ってものを食べさせてくれたの。すこししか食べられなかったけど、とっても、おいしかったわ!! ……でも、お洗濯はへたね。あたしの服、しんせつで洗おうとしてくれたんだけど、ゴワゴワにしちゃったわ。あたしはレディだから、もちろん、ゆるしてあげたの。 いじわる、っていうのは、ウソつきなの!! しかもとっても、ひねくれもの!! 「オレは大体の童話の奴らとは顔見知りだぜ」、っていったから、人魚姫とも? って……あたしは聞いてみたのに!! 「王子様に恋した人魚に倣って皆男作って海から出たぜ」、ってひどいウソをつくの!! しかも、そんなひねくれた話、あるものですか!! その後話した、シンドバッドのふな乗りさんの話なんて、「女好きのドスケベ」だとか、長ぐつをはいた猫は、「キザだけど直ぐフラれる可哀そうな奴」だとか、お話とぜんぜん違うことばかり!! それにそれに、その人は自分のことを、『ミチルを見捨てた馬鹿なチルチル』だとか、そんなことを言うのよ? そこで、もう、怒っちゃった!! だからあたし、言ってやったの!! 「チルチルが、ミチルを捨てるわけないでしょ!! あなたみたいな親切な人が、そんなことする筈がない!!」――って。 ――そうしたらあの人、ほんの少しだけ、かなしそうな顔をしたわ。 ――そうだよな。兄貴が、妹を見捨てる訳ねぇよな―― それだけ言って、いつものお顔にもどったの。 きっと、あの人も、わかってくれたんだと思う。ウソをついちゃったことが、悪いと思ってくれたんだと信じてる。 だから、今までのいじわるやウソの話は、もう、おしまい。 なかなおりのお茶会、そのじゅんびを、はじめなきゃ!! 熱めの紅茶にサンドイッチ。ブラウン、カーキのクッキーをあたしが持ってきて。 あとは、あの人が『らーめん』を作ってくれれば、かんぺきね!! . ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ひねた少年時代と青春とを、送って来た自覚はあるぜ。 オレ自身が、ガキの頃から捻くれた、可愛げのないガキだったんだ。んで、そのまま、図体ばかり育った、デクノボーの出来上がり、ってワケよ。 なもんだから、ダチも少なかった。 いなかった訳じゃないぜ。いたけど、クセの強い奴らが残ったってだけだ。ガキのオレにも解ったさ、連中らは、ふつーの奴らが連想するみてーな、一般的な感性とは違う奴らだって事位はな。 オレは今、オレを召喚したマスターの『ままごと』に付き合ってやってる。 ままごと、っつっても、用意されてるのはオモチャの飯じゃねぇぜ? クッキーやらサンドイッチやら紅茶やらが用意された、れっきとした食えるモノだ。 さながら、外人の女の子版のおままごと、って所か? 雰囲気は出てるよな。……「あなたも作ってもちよらないとダメよ」、って言われて、仕方なくオレが作った、ラーメンが全く浮いている。 ランチのメニューの定番ではあるけどな……クッキー、紅茶、サンドイッチと一緒に出すもんじゃあねぇよな、普通は。 「? たべないの? アルターエゴ」 オレを呼んだこのマスター。名前は、『ありす』って言うらしい。 その名前の響きの通り、誰が見たって外人さんだ。少なくとも、日本人の出で立ちじゃない。 陳腐な表現だけどよ、本当に、お人形の様な、って言い方が相応しい嬢ちゃんだった。 傘の様な形のスカートが特徴的な、ふんわりとしたドレスを着たその様子は、洋人形そのものじゃないか。色白で、手足も細く、儚げで。 今まで外で、身体を動かすような遊びなんてさせて貰えなかったんじゃないかと思っちまう程、華奢そうな身体つきで、小突けば崩れてしまうんじゃないかと心配になる程だ。 身体の何処かに、それこそ関節の1つ1つに、アタッチメントみたいなもんがついててさ。何かの弾みに、そこからバラバラになってしまいそうな……。 弱そうだとか、脆そうだとか。 そんな言葉で表現する、それ以前の問題。オレは、目の前のガキを見て、もっと根深い所。根本的な所が、儚いと。初めて見た時、思ったんだ。 「食べないのか、はこっちが聞きたい事だぜ、嬢ちゃん。オレはサーヴァントの身の上だ。飯は食えるが、別に食えなかろうが死ぬ訳じゃない。食べ盛りなんだ、そっちが食いなよ」 サーヴァントの身体って奴は便利なモノで、飯を食う必要がなくなるんだってよ。 それはそれで味気ないとは思うし、たまには味がして腹持ちの良いモンを食いたくなるのも正直な所よ。 だが、今は。目の前のマスターの方を、優先してやりたかった。歳は、妹……ミチルの奴と殆ど差がない。頬が落ちる程に甘いケーキを、クリスマスに食べる事を夢見ていた、あの妹が見たのなら。 目を輝かせて手を伸ばすだろう、クッキーやサンドイッチの数々に、ありすは、全くと言っていい程手を付けない。 「ううん。ありすはいいの。あたしも……アルターエゴとおなじで、お腹……すかないから」 オレは、ありすの言葉に、遠慮だとか謙遜だとかの、美徳の空気をこれっぽっちも感じられなかった。多分コイツは……。 「お化けは死なない、病気も何にもない、ってか?」 いつかどこかで聞いた事のあるフレーズを口にしたら、ありすの奴、目ェ丸くして驚いてたぜ。 「すごい、なんでわかっちゃうの?」 「サーヴァント自体が幽霊みたいなモンなんだ、本職のお化けの目は誤魔化せねぇさ」 と言っても、オレはオレ自身、自分がサーヴァント……幽霊の豪華版だって言う認識は、薄いんだけどよ。 折角、マスターが懇親会みてぇなノリで用意してくれた食べ物なんだ。 食わなきゃバチが当たるからよ、クッキーを3枚程摘まんで、それを口の中に放り込む。やはり、甘い。 紅茶にも合う味なんだろうが……オレはどうも、紅茶何て言う『ハイソ』な代物が苦手でな。ベルギーの『サクシャ』が書いた童話の産まれだってのに、笑える話だよな。ま、ベルギーだと紅茶じゃなくてビールが有名なんだけどな。 「マスターはよ、願いって奴はねぇのか?」 「お願いごと?」 「この、『せーはいせんそう』って奴に生き残れれば、オレも嬢ちゃんも、願いが叶えられるんだろ? 何か、あるんじゃねぇのか?」 人を殺す事によって願いを叶える、って言う、この聖杯戦争の仕組み自体は、オレはクソだと思っている。 だが、願いを叶える、と言う機能については、嘘は恐らくねぇんだろう。呼び出されたサーヴァントによっちゃ、願いを叶えると言うキモになる部分を疑う奴だっているんだろうが、オレは違う。 おとぎ話の世界って奴にゃ、条理をすっ飛ばして願い事を叶えるアイテムって奴ぁ珍しくなかったからな。だがそう言うアイテムって奴は往々にして、七面倒くせぇモンを踏まなくちゃ手に入らない。 それはおとぎ話は勿論、漫画やアニメ、小説にゲームに映画にと。どんな創作の世界でもの、『お約束』だ。それを手に入れる為の過程が、聖杯戦争は疑いようもなく最低のモンだが……それだけの手順を踏むだけの価値は、ある奴にはあるんだろうし、実際凄ぇアイテムだって言うのは、間違いなかった。 人って奴は見かけによらないからな。 オレを召喚したって言う、虫も殺せない所か、石の下に集まってるダンゴムシを見ただけで悲鳴を上げそうなこの嬢ちゃんが、聖杯の獲得に乗り気の可能性だって、ゼロじゃねぇさ。 下手すりゃ、殺しだって良しとする可能性もある。それを咎めて、叱りつける事は出来るが、拒否する権限が今のオレにはねぇ。令呪って奴を、向こうが持ってるからな。 何にせよ、願いだけは聞いておかなくちゃな。願いがあるって事は、殺しを肯定してる事とほとんど同じ。それによって、オレの立ちまわり方が変わるって訳だ。 「お願いごとなら、ありす、1つあるわ」 「へぇ、なんだいそりゃ」 クッキー、紅茶、サンドイッチ。そして、不釣り合いなラーメン。どれにも口をつけず、ありすは言った。 「お友達が欲しいの」 慎ましい願いだった。 大金が欲しいだとか、殺したい程憎い奴がいるだとか、好きな男に振り向いて貰いたいだとか。そんな、俗っぽい願いじゃない。 マジで、子供が願うような、純で、無垢な。そんな、切なる願いであった。 「いねぇのかい?」 「いなかったわ。かわいそうな、アヒルの子だったの」 「そいつはオメェ、最後は白鳥になってめでたしめでたし、って話じゃねぇか」 「ううん。ありすはいつまでも、ひとりぼっちのアヒルの子。小びとたちに見つけられない、眠ったままの白雪姫」 「――だって、そうでしょう?」 「お話のとちゅうで死んじゃったら、幸せになんて、なれないでしょう?」 「……」 オレは、ありすの奴を、お化けだと言った。 水木ナントカとか言う〈作者〉が描いたマンガに出て来るみてぇな、不気味なバケモンのようなツラしてるからじゃない。 マスターとサーヴァントと言う繋がり(ライン)から伝わって来る、情報。そして、その目でアリスを見た時に伝わって来る、雰囲気。この2つを統合して判断した事だ。 多分、この嬢ちゃんは。 「ありす、もう死んでるの」 この冬木って街に来る前から、身体もクソもないのだろう。 「ありすの『居場所』は、どこにもないの」 ――居場所、と来やがったか。 「みんなの『これから』は、たぶん、まだ続くわ。おしまいとめでたしは、まだ先なの。でも、あたしはちがう。あたしの本には、もう、先のページなんてないの。あとは、閉じて……ううん。もう閉じられてる」 「……」 「おしまいって言われたら、続いちゃダメ。めでたしって締めくくられたら、さようなら。それはきっと……破っちゃいけない、『お約束』」 「マスターの人生は、それで、満足だったのかい? ……救いのある、人生だったのか?」 「ええ、そうよ」 屈託のない笑みを浮かべ、微塵の迷いって奴もなく。オレのマスターは答えやがった。 「2回も、見送られちゃったの。ありすの死に、2回も、かなしいお顔を向けてくれる人がいたの。それは素晴らしいことだって……あたし、むねを張って言えるわ」 ……。 沈黙が、オレ達の間にわだかまった。10秒、オレ達は言葉を発さなかったのかも知れないし、10分だったか、1時間だったのかも知れない。 長い時間が過ぎたような錯覚を覚えたが、ありすの奴が用意してくれた紅茶と、オレが用意したラーメンから、まだ湯気が立ち上っていた所を見て、初めて。 大した時間が経過してない事をオレは理解した。微笑みを、アイツはずっと浮かべている。相も変わらず、クッキーにもサンドイッチにも、俺がこさえた微妙なラーメンにも、手を伸ばさない。 「……男の話をするぜ」 ありすが、仄かに目を輝かせた。 期待してる所悪いがよ、そんな面白い話でもねぇぜ。馬鹿な男の、馬鹿な半生を語るだけなんだからな。 「貧乏なきこりの家に産まれた兄妹でな、魔法使いの婆さんに『青い鳥』を探してくれって言われてな、色んな国や場所を旅するんだよ。思い出の中だったり、恐ろしい物を閉じ込めて出さないようにしてる国だったり、森の中、墓の中、宮殿、幸せいっぱいの国、これからの国……ってな感じでな」 「見つからなかったのでしょう? その青い鳥は」 「そうさ。気づいたら妹と一緒のベッドの中。起きた時に目に映った鳥かごの中にいたハトが、実は青い鳥だった。モーリス・メーテルリンクとか言う捻くれ者が考えた、『幸せの青い鳥』だ」 「その話、ありすは好きよ。だからあたしは怒ったのよ? ミチルを見捨てた、なんてウソをついたから」 「ところがチルチルは全然自分の話が好きじゃなかったのさ」 今度は、ありすは怒らなかった。オレが冗談めかして言ってるからじゃない。マジのトーンで、言ってるからだ。 「貧乏な家だし、クリスマスにはケーキも食えないプレゼントもない。空きっ腹でベッドに潜り込んで次の朝を待つだけの、いつも通りの日。チルチルはそう割り切ってんのに、ミチルの奴は毎年のように、来もしないセント・二コラのじいさんのプレゼントを楽しみにしてるのを、悲しい目で眺めるのさ。何処にでも行ける魔法の帽子があるのに、それを使って幸せにもなれない。得体のしれない鳥を探し回って、結局は、貧乏なまま話がおしまい。チルチルはな、自分の幸せをこれっぽっちも、幸福な話だと思っちゃなかったんだぜ?」 「だけど――ある時、チルチルは気付いたんだよ」 「〈作者〉に頼み込んで、幸せな結末に書き換えてくれってな」 「えぇ!? そ、そんなこと、できるの?」 驚いた顔のありすに対して、オレは、ニヤリ、よ。 「ダメだった」 オレは肩を竦める。 「そいつはな、自分でこさえた話を、そもそも悲しい話だとも思っちゃなかったのさ。オレ達に恨みがあった訳でもなかった。オレの知らない、色んな悲しい話を、たくさん知ってたんだ。それに比べりゃ、青い鳥なんざ悲劇でもねぇんだって。アンデルセン、そんな名前の奴が書いて来た悲劇に比べりゃ、お前達は幸せだ、とよ」 メーテルリンクの奴はきっと、話の整合性だとか、これからの展開だとか。そんな事を考えて、オレ達を貧しいきこりの子にしたんだろう。 アイツが悪辣だったからだとか、性格や根性がひん曲がってるだとか、そんな理由でじゃない。そうした方が、適切だったから、そうしただけに過ぎない。 だから、オレがどれだけ貧乏は悲劇と言っても、響く訳がねぇんだ。オレは、それを知るのが遅すぎた。 「それを聞いたチルチルはな、何を考えたと思う?」 「ミチルのいる家に、帰った!!」 「ハズレ。聞いて驚くなよ? 他の〈作者〉が考えた悲劇を書き換えて、ハッピーエンドにしてやろう!! って思ったんだぜ」 「えぇー!!」 全く良いリアクションをしてくれる〈読み手〉様だよ。 「……で、できたの? アルターエゴ?」 「……」 「白雪姫は、『ままはは』と仲良くなりながら、王子様と結ばれたの? 人魚姫は、泡にならなかったの? 赤い靴をはいたカーレンは、足を切られる事はなかったの?」 ……心が締め付けられる。 誰だって、話したくない事はある。出来なかった、恥ずかしい事ともなれば、尚更さ。だが、話さなくちゃあな。話をするって、言ったんだからな。 「誰も、救えなかったんだよ」 言ってて、馬鹿らしくなってくる。オレは今、笑っていた。自分の馬鹿さ加減に、呆れて物も言えねぇ。自嘲気味な笑みだった。 「メーテルリンクの奴が言った通りだよ。世の中にはな、たっっくさんの、悲劇があったし……、貧乏しか悲劇の要素のない青い鳥が可愛く思えるような話もあったんだ」 「それに……な」 「馬鹿なチルチルは知らなかったのさ。全ての物語に、 作者 がいるって思ってたんだよ。1人の 作者 じゃない。色んな時代の、色んな土地の奴が紡いで行く昔ばなしがある何て事、これっぽっちも知らなかったんだ」 「何て、お話だったの?」 「病気の娘の為に、茶碗一杯分の小豆と米を盗んだ親父さんが、殺される話さ」 口やかましい青い鳥と一緒に見た、色んな人間の唇が付いた柱の光景は、今も、忘れない。 1掬いの小豆と米を盗んだだけで、実の父親を生贄にされる娘を救おうと、奔走した時の話。 チルチルは、救えなかった。 作者 がいない話だったからな。漸く出会えたと思ったら、そいつは、スピーカーに過ぎなかった。誰ぞから聞いた話を伝聞系で話す、唇の柱。 何を言っても、暖簾に腕押しって奴で、十人十色の語り口で、1つの話を、何通りもの解釈で話しやがる、 作者 とすら最早言えない 作者 の姿。 「……アンデルセンって 作者 にも、会った事があるんぜ、そのチルチルは」 「本当!?」 「ああ。雪の降るクリスマスイブだってのによ、寒空の下で1人、売れもしねぇマッチを買ってくれねぇかとせがむ女の子の話だ。チルチルも馬鹿なりに必死さ。その女の子をな、幸せにするよう書き直せって、銃まで突き付けてアンデルセンを脅したんだ」 地獄みたいな話を書き上げたとは思えない程、冴えない男だった。 特別に不細工だった訳でもなく、お世辞にも美男子と褒めたたえられない。どこにでもいそうな、中年の男。それが、オレの見たアンデルセン。数多の不幸な話を書き上げた 作者 だった。 「……話の筋を、死んでも変えないって言ったよ。これを変える位なら、殺してくれても良い、とよ」 「……」 「 作者 が書いたお話って奴は、そいつ自身が言いたい……表現したい事を伴って、産まれて来るって、そいつは言ったよ。それを変えられる位なら……死にたくないけど、死ぬしかない。そんな覚悟を、持ってたんだよ」 「撃ったの?」 「マッチ売りが、許したんだよ。……だから、撃たなかった。……撃てなかった」 「よかった……」 ほっと、ありすが胸を撫でおろした。 「その人が死んじゃったら、お話を書く人が、ひとり、消えちゃうもの。そんなの、いや」 「……そうだな」 知らず、オレは笑っていた。 「マッチ売りの子を幸せにしようとして、チルチルは無茶をした。アラビアンナイトの世界に飛んでよ、精霊(ジン)を従えたり、魔法を習得したり、王様になってみたりと、その子が困らないように色んな事をやったんだ」 「まぁ」 「だけどよ……やり過ぎちまったんだよな。そりゃそうさ。元々違う話の奴がさ、別の話の筋を書き換えたり、その話の人物を傷付けるなんて、あっちゃいけない事よ。当然の話のように、チルチルは制裁を受けた。痛めに痛めつけられて、元の青い鳥の話に戻されてよ……」 「……戻されて?」 「……そいつの居場所が、なくなっちまってたんだ。そいつの席にはな、そいつよりもずっと、チルチルを演じるのが上手い奴がいた。古いチルチルがずっと好き勝手やってる間、その上手い奴が、青い鳥を何とか取り持ってた」 ズズ、と。湯呑に入った緑茶でも啜るような感覚で、オレは紅茶を飲んだ。マナーもへったくれもない飲み方だが、ありすの奴は、それを注意しなかった。 「当たり前の話さ。自分の話の中での役割すらこなせねぇで……。自分自身が、自分のやった事に胸張って幸福です、って言えないような奴が、他人を幸せに出来る筈がねぇ。……これは、そんな当たり前の話。他所で好き勝手やって、母屋を放置してたら、その母屋に居場所がなくなってた、馬鹿な男の笑い話」 「――」 「……お前が呼んだ、『岩崎月光』って言う名前のアルターエゴの、『昔々ある所に』、よ」 自分で話してて、何ともまぁ、馬鹿げた半生だな、と思う。 救ってみせる、ハッピーエンドにして見せる。そうと息巻いた生意気なクソガキがやった事と言えば、人様のお話に介入して、好き勝手暴れまわって。 じゃあそれで何かを変えられたかと言ったら、とんでもない。結局結末は、一切変えられず。ただ、そこに至るまでの道筋を、ぐっちゃぐちゃにしただけ。 そして、途方に暮れて戻って来てみりゃ、青い鳥にオレの居場所なんてなくなってて。こんな愉快な、因果応報、滅多にねぇよな。 「お話は、本当に、それで終わり?」 だが、ありすは、オレの話に満足しなかったらしい。 最初の時には膨れっ面で怒ってた、オレがチルチルだって話を、今度と言う今度は、本当に信じ切っているらしかった。 「それじゃあまりにも……あなたが可哀そうだわ」 「業突く張りは、いつの世も、痛い目に合うもんだぜ」 「だれに救われて欲しいかを考えるのは、本を読む人なのよ」 ありすは、更に言葉を続けた。 「あなたが主役の本をあたしが見たら……あたし、あなたに救われて欲しいって思うの。だってアルターエゴ、がんばってたじゃない」 ……それは、自分の話が明白に悲劇だと、解っていながら、オレの幸せを願った女の子2人の祈りと、同じ思いだった。 父親を生贄にされ、喉が枯れる程に泣き喚き、これが現実だと悟った女の話は、数年後、死んだ雉を抱いて死んだ目をしながら原っぱを立ち去る所で終わりを迎える。 昼間から呑兵衛のぐうたらオヤジから虐待同然の扱いを受け、幸せの何たるかを知る事もないままにクリスマスを迎えた少女の話は、その翌日、寒さに耐え切れず眠るように死ぬ所で締めくくられる。 誰が聞いても、悲劇その物。血の通ってない、悪魔が考えたような話の主人公達。 なのにアイツらは、主人公としても、チルチルとしても、幸せにすると誓った男としても。中途半端なデクノボーのこのオレが、幸せである事を願った。 オレが、いつの日かきっと救われて、助かる事を祈った。自分達の幸せなんかよりも、そっちの方が大事だと、言わんばかりによ。 「ねぇ、アルターエゴ。ほんとうに、あなたの話はそれで――」 「おしまいじゃねぇさ」 そう、それで終わりじゃないから、オレも……オレ自身の人生も、捻くれてんだよ。 「 読み手 の人生って奴ぁ、長ぇなぁ。同じ事が起こる日が1日もなくってさ、繰り返される事もなくってよ。毎日、毎時間、違う事の連続で、同じ事を繰り返してりゃ良い本の中とは偉い違いよ」 出会って、別れて、飯食って。眠って、起きたら、また、1日が始まる。 自分に課された仕事を毎日こなす。やってる仕事は同じでも、天気は毎日違うし、季節も違う。その時一緒にいる人間も違うので、話す内容も日によって当然変わる。 それは、おとぎ話の世界じゃ、考えられなかった事。人間達の世界じゃ当たり前の事は、本の中の世界での非常識だ。 「オレは、 読み手 ……いや、人間としての命を得た」 「楽しかった?」 「おかげさまでな。良い人に出会えたんだよ。頭の良い人でな、文学の才能も物凄かったらしい」 尤も、あの人の作品の、ぶんがくせい? って奴の凄さは、オレよりも、高勢の奴の方が理解してたんだけどな。 「元は名のある商人の長男坊だってのによ、何を血迷ったか、百姓の真似事してみたり、教師もやってみたりと、随分色々手を広げてたんだよ。生徒や農家からは『センセイ』って言われて慕われる一方で、当の実家からは不良息子と叱られまくりよ」 「でも、好きだったのよね?」 「……器用な人じゃねーんだよ。やっぱ元が良いとこの坊ちゃんだからよ、教師としては良くっても、農家としてはイマイチでな。そこに関しちゃ、オレも、他の皆も、助け舟を出しっぱなしだったな。元々病気がちみてぇだったのに、キツい農業だとか、夜遅くまで起きてなくちゃならねぇ 作者 の仕事だったりもしてたら……そりゃ、身体も壊すよな」 一度体調を酷く崩して、診療所に運んでやった時に、センセイの親父さんがやって来た事をふと思い出した。 カンカン、って言う表現がこれ以上ない位適切に、怒ってやがったな。まぁそりゃそうだよな、親父さんからして見りゃ、実家の金を勝手に使って道楽して、実にもならねぇ結果にも繋がらねぇ。 作家と百姓と先生の真似事をしてるってーんじゃ、実家に戻って家業を継げ、って怒る他ねぇよな。 「それでもオレも、皆も。愛想尽かせる事はしなかったぜ。身体を大事にして、生きてて欲しいと思ってさ……その絶好の機会が訪れたんだよ」 「?」 「何でも、願いを叶えてくれる道具を使わせてくれる、その機会に1度だけ、恵まれたんだよ」 「えーっ!? そ、それって……」 「聖杯じゃねぇよ。それに、誰も殺したりもしてねぇ。誰に恥じる事もない、誇っても良い、立派なお勤めを果たしたから、そのご褒美だ。どこぞの馬鹿なチルチルみたいに、おかしくなった童話や昔話の世界を救う為に、働いてくれた人間だけが得られる、ご褒美だよ」 「そ、それで……センセイは、助かったの?」 ……。 「……あの人はよ、オレが童話の青い鳥からやって来たチルチルだって事を全部承知してた。元の話に戻りもしねぇで、他所のお話の主人公達を救おうとして、夢破れて、落ちぶれて。センセイのいる世界にやって来た事も、知ってたのさ」 お月様と会話が出来る。 そんな事を言ってたよなぁあの人。んで、お月様がオレの事を全部教えてくれたとか……ハハ、何だよそりゃ。 「あの人からも、願われたよ。『オレ』に、今度こそ。誰かを幸せに出来る様な……。おろしたてのシーツみたいに、真っ白い、真新しい人生を用意してやってくれってな」 「……」 「……」 「そ、それで、お話の続きは、どうなるの……?」 「気になるか?」 水飲み鳥のオモチャみてーに、ありすの奴は、コクコクと首を縦に振るった。 オレはそれに対して、ニヤリ、と笑う。優しい笑みなんかじゃあない。自分でも実感出来る程に、意地の悪い笑みだ。 「お話の続きは、また今度」 「えーっ!! 何それズルい!!」 今度と言う今度は、流石に、初めの時みてぇな膨れっ面になった。 「馬鹿野郎、面白い話って言うのは引きが重要なんだぜ。それにしゃべくりっぱなしってのは、疲れるんだ」 「む、むぅ……!!」 オレが、ずっと喋りっぱなしだった事も配慮してか、ありすはそれ以上、何も言わなくなった。 「……な? 気になるだろ?」 「うん」 「だけどよ、オレも。お前の話の続きが気になるんだぜ? 嬢ちゃん」 自分の事を指さすありす。オレは首を縦に振った。 「でも、ありすの本は、もう閉じられてるわ。ふしぎのくに(ワンダーランド)も、かがみのくに(ルッキング・グラス)も、終わりなのよ」 「じゃあ今いるお前は何だ? マスター」 「今の、あたし……?」 「読み終えられて、閉じられた本だって言うのなら、今お前が此処にいる事、おかしいよな?」 うんうん唸って、ありすは考える。が、答えが出なさそうだなとオレは判断した。 「読まれた童話は、本を閉じられ、本棚へ。後は思い出されたかのように、また読み返されて、んでまた閉じられて……。本の世界の住民の一生はそんな所だけどよ、人間は違うよな」 「……」 「決まったストーリーもねぇ、登場人物の数もコロコロ変わって、そもそも主役も脇役もエキストラもねぇ。それが人間の世界だ。創作の世界と違う所さ」 当たり前の話だよな。全員が全員、テメェなりの意思とか考えを持ってて、それに沿って生きられるのが人間なんだからよ。 そんな世界で、我こそ主役、お前は脇役、だなんて意見が通じる訳がねぇ。世界に対して携われる権利は、等しく皆持ってるって事なんだからよ。 「嬢ちゃん。お前は自分の話は終わったって言うけどよ、オレは違うと思ってる。多分、終わる事が認められなかったんだろう。だから、閉じられたのに、また新しい本を用意されたか、ページを増量されたんだ。この分だけ生きてみろ、ってな」 それは……多分。オレの生き方だ。 幸せの青い鳥のチルチルから大きく外れてしまった俺は、お菊とマッチ売りの少女に祈られ願われ、 読み手 の世界で生きる事になった。 岩手の田舎で農家や木こりの手伝いの凡夫である『サンキチ』としての人生を授かったオレは、余命幾ばくもねぇデクノボーのセンセイに祈られ願われ、記憶を真っ新にして新しい人生を送る事となった。 微妙な味のラーメンを出す頑固オヤジに拾われ、『岩崎月光』と名付けられたオレは――、青い月でねじくれたお話を助けたり、月の軍勢と戦ってみたりの、大立ち回りを送る、何とも波瀾万丈な人生になってしまった。 オレは、続いて欲しいと願われ続けた不良だった。 ここで終わってはならない、腐ってはならない、諦めてはならない。 そうと思われ続けたオレは、捲るページがもうすぐなくなる事が解ってる傍から、次々と新しい、白紙のページが増えて行って、その増えた分だけの活躍をする事を願われた、行き当たりばったりの本。 地に足つかねぇ『デクノボー』よ。 「増えたページ分、もう少し、前向きになりな。そうすりゃ、そのページの分だけ、岩崎月光の話の続きをしてやる」 「そのお話は、おもしろい?」 「おうよ。シンデレラも赤ずきんも出て来るぜ? おまけに女も絡んだラブ――」 「女の子!?」 目をキラキラさせてありすがズズイと身を乗り出して来た。やべぇ言っちまった。 「ラブって言ったわよね!? すてきな恋の話もあるの!?」 クソ、しまった。言わない方が良かった。 身なりが良いが、少しばかり不思議ちゃんで、歳が全然幼いからって油断してた。海の向こうでも、女ってのは他人の色恋沙汰の話が好きなのかよ、畜生。 「……最後の最後に話してやらぁ」 「ひどい!! いちばん聞きたいことをもったいぶる!! やっぱあなたはいじわるね、アルターエゴ!!」 ぎゃーすかぎゃーすかうるせぇのが始まった。やっぱ子供って奴は根っこが同じだよ、ったくよぉ……。 女3人集まれば姦しいとはよく言うがよ……センセイ、多分そりゃウソだな。1人だけでも、十分過ぎる程喧しいぜ。 . ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ヒジョーに迷惑な話をするぜ。 気持ちよく、うとうと眠ってた所を、起こされた話さ。 チルチル、サンキチ、そして岩崎月光。 そいつらぜーんぶひっくるめて、一番最後の岩崎月光の人生とするんだったら、オレの人生は満足で幸せなものだった筈さ。 そこにたどり着くまでに随分と痛い目を見たし、血も流したし、別れもあったし、よりにもよって一番ブン殴りたかったラスボスに、『答え』を教えられたりよ。 随分長くて遠い回り道をした気もしたが、それでも、オレは、最後の最後で『幸せ』だったよ。 だから、未練何てモンはなかったんだ。 何でもオレは英霊に召し上げられて座って所にいるらしくてよ、色んな奴からお声が掛かって、座の奴が行けって言うんだけどよ、オレは断った。だって、行く義理もねぇんだからよ。 聖杯戦争とか言う奴についても、これは同じさ。やりたい事やり切った奴が、2度目の生なんて願うかね? オレは御免。だから、ずっとずっと、呼ぶ声がしたけど蹴ったんだ。 何だけどよ……。 そいつはな、グスングスンって、声を押し殺して泣いてたんだよ。 誰もいねぇところで1人泣いててよ、帰る場所をなくした子供か犬みたいに、しょぼくれた様子でメソメソと。 それだけならともかくよ、そいつ、自分の境遇について、何も怒ってないし不満がないんだよ。仕方がないわ、しょうがないわ。そんな様子で、受け入れてた。 それが滅茶苦茶腹が立ってよ、オレはそいつの所に向かってやったんだ。 行ってみたら、小せぇ小せぇガキだった。透けて見えそうな程白い肌に、ヒラヒラとしたドレスみたいな服着た、外人の女の子さ。 んで、その姿を見ると同時に、もう、「しまった」って思った。だってオレ、聖杯戦争の舞台に呼ばれちまったんだもんよ。これじゃ、子供の泣き声がうるさいと怒鳴り込んで来たジャリガキじゃねぇかよオレ!! もっとやっちまったと思ったのはこのガキ、泣き止ませてみたら、以外と神経の図太い、強いガキでよ。言いたいことを結構ズケズケ言ってくるんだよ。これじゃ呼ばれ損さ。 ……多分、このマスターは、聖杯って奴には興味がないだろう。これを使って蘇生する道を選ばなければ、きっとこいつは死ぬだろう。 そいつの本は閉じられて、後は消えるのを待つだけだったんだろうが、折角増やされたページの分だけを、生きるに違いない。きっと、今回の聖杯戦争で増えた分以上のページを増やす事も、しないだろう。 なら……それで良いんじゃねぇか? さっき未練がオレにはないって言ったが、少し、ウソついた。 『人は夢がないと生きられない』、そうと言った爺さんがいてよ、その爺さんのお袋さんは、戦争で焼け野原になった街で、偶然拾った本を読んで、泣いたそうだ。 その本の中の何気ない生活の描写を見て、自分も、そんな暮らしを得られる機会がまだあるかも知れない、ってさ。 その本のタイトルは、『青い鳥』。その爺さんってのは、オレを拾って育ててくれた爺ちゃんの事さ。 オレは、童話の世界の住民でありながら、チルチルとして、誰かに夢を見させた事が、なかった。 だから……。今だけは。この、いつか終わる女の子の為に。許された命の分だけ、良い夢見させてやるのも、悪くはねぇんじゃねぇか、ってよ……。 馬鹿なチルチルがこなせなかった、兄貴としての仕事を、久しぶりにやってみるかなって、思ったのさ。 . ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ . 臨終に際して、私が抹消してしまいたいと思うような作品は一切書かなかった。 諸君、ごきげんよう。また気分がよくなった。 ――サー・ウォルター・スコット。イギリスの詩人。裕福な弁護士の下に産まれるが、幼時の病の影響で生涯右脚の自由がなかった . 【クラス】 アルターエゴ 【真名】 岩崎月光、或いはチルチル@月光条例 【ステータス】 筋力C 耐久B 敏捷B 魔力A 幸運A 宝具A 【属性】 中立・悪 【クラススキル】 騎乗:D+++ 本来はセイバー、ライダークラスのクラススキル。 一般的な乗り物であれば器用に乗りこなせる、と言った程度のランクだが、童話ないし天・地属性に由来する乗り物であれば、判定次第で乗りこなせる。 道具作成:A 本来はキャスタークラスのクラススキル。 アラビアンナイトの世界に渡り、多数の魔術を学んだ事による恩恵。時間と材料次第では、アラビアンナイト世界に伝わる不思議の品の作成も可能。 【保有スキル】 魔術(アラビアンナイト):A+ 童話、アラビアンナイトの世界に渡り、数多の精霊を従え、その力を会得した事により獲得したスキル。 アブラカタブラと唱える必要こそあるものの、逆に言えばその1節唱えるだけで成立する現象としては、破格その物。 自らの身体を変身させる、道具を作る、分身を作る、巨大化する、炎や氷の奔流を産み出すなど、起こす現象は種々様々。 執行者:A+ 捻じれて、おかしくなった御伽噺の住民を、正す者。その役割を担った人物を、執行者と呼ぶ。 ランクA+は最高峰のスキルランク。数多の御伽噺を正し、あるべき形に戻した人物でなければ、会得出来ないランクである。 地属性・天属性、並びに、童話や御伽噺、伝承、伝説上の存在に対する特攻効果が付与される。ランクA+は、最早極限の閾値と言っても良い。ダメージの増大の上で、確定クリティカルである。 月の民:A-- 厳密に言えばアルターエゴは月に由来する住民ではない。 月の向こう側に存在する異世界、その住民の中に在って、特に強力な力を持つ1人の女性の体液を、経口摂取で取り込んだ事で力を会得したに過ぎない。 たったそれだけの肉体的接触だが、元となった女性の力が余りにも強大な為、それによって得られたスキルランクも破格。 本来のこのスキルの効果は、ランク分の神秘以下の攻撃を完全無効化した上で、ランク分の神秘以下の防御を貫く攻撃を与えると言う凄まじい物。 また更には、御伽噺や創作の中、と言う、『本来現実世界には存在しない領域に侵入する事が出来る』、と言う副次効果もある。 だがアルターエゴの場合は上述の効果の多くが反映されておらず、『スキルランク以下の神秘を貫く攻撃が可能となる、以外の効果はオミット』されている。 【宝具】 『行こう。身近な幸せを探しに、今(ダイヤハット・メーテルリンク)』 ランク:B++ 種別:対人宝具 レンジ:- 最大補足:- アルターエゴが有する第一宝具。童話、青い鳥の主人公であるチルチルとしての宝具。 頭にダイヤ飾りのついた不思議の帽子で、このダイヤ飾りを回す事によって、あらゆる場所に移動する事が可能。 つまり宝具としての能力はワープ能力である。過去に最強月打(ムーンストラックエスト)を受けた事によって、ワープ範囲が極めて広範になっている。 距離的な制約は基本的には存在せず、望んだ場所に一切の制限なく行ける宝具だが、サーヴァントとしての制約により、あまりにも遠い距離だと魔力を消費する。 また、ダイヤ飾りを破壊された瞬間、この宝具の使用は不可能になる他、最も大きいデメリットとしては、この宝具の存在そのもの。 青い鳥の主人公であるチルチルの象徴としてあまりにも有名な宝具である為、使った瞬間、自分の真名をバラしているも同然になるからである。 『船呑む鉢(呑舟)』 ランク:A 種別:対人宝具 レンジ:- 最大補足:- アルターエゴが有する第二宝具。条例執行者、岩崎月光としての宝具。 巨大な鉄の鉢の様なものを被った、和服の成人女性としての姿を持つ。彼女自身は自律行動が可能で、明白に己の意志を持つ。 その正体はお伽草紙に語られる所の、鉢かつぎ姫本人。アルターエゴのいた世界では、伝説とも言える執行者であり、歴代の執行者によって振るわれた伝説の武器として伝えられている。 この宝具はそんな彼女を召喚する宝具とも言える。蹴り技を主体とした戦い方をする事が出来るが、この戦い方はあくまでも余技。その真価は、彼女を文字通り武器として振るう所にある。 後述の第三宝具が彼女の被る鉢の部分に刻まれており、アルターエゴが生来有する執行者スキルも合わさり、天・地を筆頭とした属性や宝具、防具を持つ相手に対して甚大な特攻効果を与える事が出来る。 だが、彼女自身を振るう事すら、真の使い道ではない。 呑舟、ともある様に、鉢かつぎは中国の怪魚の伝説になぞらえた、武器を呑む者としての性質を兼ね備えており、彼女によって呑まれた武器は、『その性能がそのまま10倍』になる。 本来サーヴァントを殺傷する事の出来ない近代武器も、彼女が呑み込めば、威力や速度、対神秘も兼ね備えた恐るべき武器に早変わり。 そしてこの呑み込む武器は、『宝具』や『礼装』であっても問題はなく、寧ろそう言った強力な武器を呑ませる事をこそ想定した宝具となっている。 呑み込んだものが宝具や礼装であれば、本当に性能がそのまま10倍近くに跳ね上がり、低位の宝具ですら、高ランク宝具と遜色がないそれに早変わりする。 極めつけに鉢かつぎが呑み込むものは別に武器に限った話ではなく、『乗り物』や『盾・防具』の類ですらこれを可能とする。当然、これらも呑み込めば、性能が10倍になる。 これだけの性能でありながら、強力な宝具や礼装、巨大な物体を呑み込んだとしても、消費する魔力量は鉢かつぎを召喚した時のものと、彼女の現界を維持するのに必要な魔力のみ。 正しく強力かつ極悪な宝具だが、やはり何でも呑み込める訳ではなく、呑み込もうとしたものその物が、強い意志を秘めたインテリジェンスウェポンであったり、武器そのものが強力な神性を秘めている場合には、おえっ、となる。要するに呑み込めない。 『極印(条例執行)』 ランク:A 種別:対人宝具 レンジ:- 最大補足:- アルターエゴが有する第三宝具。条例執行者、岩崎月光としての宝具。 アルターエゴの精神が強く昂った時に、彼の顔面ないし、全身まで刻まれる、三日月の形の青白く光る御印。 この宝具を発動させた瞬間、アルターエゴの幸運以外の全ステータスは1ランクアップする他、スキル・執行者の『対象範囲』が更に拡大解釈される。 本来執行者スキルは、サーヴァント自体が天・地・童話・御伽噺・伝承上の存在として伝わっていなければ、発動しない。つまり、完全な『人属性・星属性』には意味がないのである。 だがこの宝具を発動させた瞬間、相手した存在が人・星属性であっても、『振るっている武器や纏う衣服や防具が上述の属性を兼ね備えていた』場合でも、執行者スキルが発動するようになる。 しかもこの上で、当該宝具による特攻と執行者スキルによる特攻は別枠で計算される為、この宝具を発動したアルターエゴにブン殴られた上述の属性持ちは、致命傷級のダメージを負う事となる。 おまけに、これだけの性能でありながら、あくまでも『自分の身体』のみに限定されている為、魔力消費も言う程多くないと言う、至れり尽くせりな宝具。絶対御伽噺の存在ぶっ殺すマンになる。 【weapon】 おとぎ話の道具たち: 生前の最終決戦の際に、アルターエゴの事を信じたおとぎ話の住民達に託された、それぞの物語で使われるキーアイテムの数々。 それは一寸法師の金棒だったり、わらしべ長者の藁たばだったり、桃太郎印のきびだんごだったり、舌切り雀の鋏だったり、ヘルメスの靴だったり、聞き耳長者の頭巾だったりと、種々様々。 本来だったらそれ単体が宝具としてカウントされ得る程の強力な代物の数々。これらを状況によって使い分けたり、呑舟に呑ませて効果をアップさせる事が、アルターエゴの戦い方の基本骨子。 本来であれば、ライダークラスで召喚された時に登録される宝具を介してでなければ使えない。 であるのに使えるのは、今の月光が特別なクラスであるアルターエゴでの召喚である事と、アラビア魔術でインチキをして召喚しているからに他ならない。 そのズルの代償か、魔力消費が少し割高になっており、宝具ですらない道具であるにもかかわらず、呑舟や極印よりも、魔力消費が高いのである。 【人物背景】 青い月の光によって捻じれたおとぎ話、昔ばなし、ナーサリーライム。それを正して来た、執行者。誰も救えなかった青いチルチル。青年散吉。 適正クラスはライダー、キャスター、アルターエゴ、セイヴァー。ライダークラスであればWeapon欄で説明したアイテムの数々をかなり少ない魔力消費で呼び寄せる、いわばおとぎ話版ゲート・オブ・バビロンが使用可能。 キャスタークラスであれば、アラビア魔術の範囲がもっと拡大される他、第一宝具であるダイヤ飾りの帽子の移動範囲が隔絶された異世界内にも及ぶようになり、更には童話・青い鳥由来の宝具と、月打されたミチルを召喚する事が可能。 セイヴァークラスは、月の向こう側の世界に赴き、その世界を救った時の姿で召喚され、このクラスでは呑舟は使えなくなる代わり、オオイミ前王並びにナナツルギを召喚する事が出来る。 今回のアルターエゴクラスはバランス重視であり、呑舟も使え、極印もダイヤ飾りの帽子も特にデメリットはなく、アラビア魔術や執行者スキルも、全盛期の物が適用されている。 【サーヴァントとしての願い】 ない。ありすの余生を少しは彩ってやる。 【マスター】 ありす@Fate/extra 【マスターとしての願い】 ともだちが欲しい。聖杯については、考えてない。 【能力・技能】 空間転移、固有結界級の魔術を複数長期に渡って展開できる規格外の魔力を汲み上げられる。 そのタネは、実体のないネットゴースト、ないしサイバーゴーストであるがゆえに肉体(脳)のリミッターが存在しないため。 だがそれは回路が焼き切れるまでエンジンを回せるといっているようなもの。いずれは魂が燃え尽きる運命である。聖杯戦争の長引く日数によっては、自動的に消滅する。 【人物背景】 居場所がなくなっていた少女。彼女の肉体は、何処にもない。 少なくとも、ザビ達にやられた後の時間軸から参戦。消滅する何処かのタイミングで、黒い羽に、触れたのかも知れない。
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上部タグ未削除 編集する。 2024-08-30 17 52 28 (Fri) - 選択肢 投票 東京都青少年健全育成条例の非実在青少年規制に賛成 (2) 反対 (39) 東京都青少年健全育成条例の非実在青少年規制とは、 東京都の青少年健全育成条例に関する条例で 非実在青少年規制について。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9995498 概要 反対意見提出先 リンク内部リンク 外部リンク 討論用 情報収集 編集者用ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 概要 東京都青少年健全育成条例の改正案において、 反対意見提出先 自民党 https //youth.jimin.or.jp/cgi-bin/info/meyasu_form.pl 民主党 https //form.dpj.or.jp/contact/ 共産党 info@jcp.or.jp 生活者ネット http //www.seikatsusha.net/postmail/postmail.html 東京都青少年・治安対策本部総合対策部総務課(広報担当) ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp 東京都議会 https //ssl.gikai.metro.tokyo.jp/FormMail/demand/FormMail.html リンク 内部リンク [[]] [[]] [[]] 外部リンク 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト やる夫で学ぶ「非実在青少年」規制の危険 東京都青少年の健全な育成に関する条例 - Wikipedia 上へ 討論用 名前 コメント すべてのコメントを見る 編集する。 2024-08-30 17 52 28 (Fri) - 情報収集 トラックバック一覧 trackback() テクノラティ検索結果 #technorati #technorati 口コミ一覧 #bf #bf 関連ブログ一覧 #blogsearch リンク元 #ref_list 上へ 編集者用 ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 上へ
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 昭和五五年二月一四日 規則第八号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (平一四規則五三・改称) (趣旨) 第一条 この規則は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (平一四規則五三・一部改正) (定義) 第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 (申請又は届出) 第三条 次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、同表下欄に掲げる申請書又は届書を知事に提出しなければならない。 申請又は届出の種類 申請書又は届書の名称 条例第十一条第二項の規定による登録の申請 動物取扱業登録申請書(別記第一号様式) 条例第十二条第三項の規定による書換えの申請 動物取扱業登録証書換申請書(別記第二号様式) 条例第十二条第四項の規定による再交付の申請 動物取扱業登録証再交付申請書(別記第三号様式) 条例第十二条第五項の規定による返納の届出 動物取扱業登録証返納届(別記第四号様式) 条例第十四条第一項の規定による変更の届出 動物取扱業変更届(別記第五号様式) 条例第十四条第二項の規定による廃止の届出 動物取扱業廃止届(別記第六号様式) 条例第十六条第二項の規定による地位の承継の届出 動物取扱業者の地位の承継届(別記第七号様式) 条例第二十一条第二項の規定による交付の申請 動物取扱主任者証交付申請書(別記第八号様式) 条例第二十一条第五項の規定による書換えの申請 動物取扱主任者証書換申請書(別記第九号様式) 条例第二十一条第六項の規定による再交付の申請 動物取扱主任者証再交付申請書(別記第十号様式) 条例第二十一条第七項及び第二十二条の規定による返納の届出 動物取扱主任者証返納届(別記第十一号様式) 条例第二十一条第八項の規定による変更の届出 動物取扱主任者登録事項変更届(別記第十二号様式) 条例第二十五条第一項の規定による許可及び条例第二十六条第一項の規定による変更許可の申請 特定動物飼養(変更)許可申請書(別記第十三号様式) 条例第二十六条第三項の規定による変更の届出 特定動物飼養変更届(別記第十四号様式) 条例第二十六条第四項の規定による廃止の届出 特定動物飼養廃止届(別記第十五号様式) 条例第三十一条第二項の規定による登録の申請 特定動物個体登録申請書(別記第十六号様式) 条例第三十一条第四項の規定による飼養開始の届出 特定動物飼養開始届(別記第十七号様式) 条例第三十一条第五項の規定による再交付の申請 特定動物個体登録証再交付申請書(別記第十八号様式) 条例第三十一条第六項及び第三十三条第一項の規定による返納の届出 特定動物個体登録証返納届(別記第十九号様式) 条例第三十三条第二項の規定による変更の届出 特定動物個体登録事項変更届(別記第二十号様式) 条例第三十四条第一項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十一号様式) 条例第三十四条第三項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十二号様式) 条例第三十四条第三項の規定により引き取つた犬、ねこの返還の申請 犬、ねこ等の返還申請書(別記第二十三号様式) 条例第三十五条第一項の規定により収容した犬の返還の申請 条例第三十六条第一項の規定により収容した犬、ねこ等の返還の申請 条例第三十八条第二項の規定による譲渡の申請 犬、ねこ等の譲渡申請書(別記第二十四号様式) (平一二規則二八二・平一三規則一八六・一部改正) (特定動物の範囲) 第四条 条例第二条第二号に規定する規則で定める動物は、別表第一に掲げるとおりとする。 (動物取扱業) 第五条 条例第二条第四号トの規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の繁殖 二 動物の展示(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条の博物館における展示を除く。) 三 動物を用いた興行 (平一二規則二八二・一部改正) (犬の飼養の特例) 第六条 条例第九条第一号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。 一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。 二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。 (動物取扱業登録証) 第七条 条例第十二条第二項の動物取扱業登録証は、別記第二十五号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・全改) (動物取扱業者の遵守基準) 第八条 条例第十七条の規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (動物取扱主任者講習会) 第九条 条例第二十条の動物取扱主任者講習会の課程は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は当該各号に掲げる時間とする。 一 動物の愛護及び管理に関する法令 一時間 二 動物取扱業者が守るべき事項 一時間 三 人と動物との共通感染症の予防について 一時間 (平一二規則二八二・追加、平一四規則五三・一部改正) (動物取扱主任者証) 第十条 条例第二十一条第一項の動物取扱主任者証は、別記第二十六号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (氏名等の公表) 第十一条 条例第二十四条第三項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称 三 飼養施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 (平一二規則二八二・追加) (特定動物飼養許可書) 第十一条の二 知事は、条例第二十五条第一項の許可をしたときは、別記第二十六号様式の二による特定動物飼養許可書を交付するものとする。 (平一四規則五三・追加) (飼養許可の例外) 第十二条 条例第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 外国の法人若しくはこれに準ずる団体又は外国人が、演劇、演芸その他の興行を行うために飼養する場合で、入国後、直ちに知事に届け出たとき。 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人で、学術に関する事業を目的とするものが設置し、及び管理する施設で試験又は研究のために飼養するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、開始から二十四時間以内に終了する興行、展示、映画制作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影を行うために飼養する場合で、あらかじめ知事に届け出たとき。 (平一二規則二八二・旧第八条繰下・一部改正) (特定動物の施設基準) 第十三条 条例第二十七条第一号の規則で定める基準は、別表第三に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・旧第九条繰下・一部改正) (特定動物の飼養の特例) 第十四条 条例第二十八条第一号の規則で定めるものは、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影とする。 2 条例第二十八条第二号の規則で定める基準は、別表第四に掲げるとおりとする。 3 条例第二十八条第三号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、試験若しくは研究又は繁殖の用に供するとき。 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、訓練し、又は調教するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、疾病の予防又は治療をするとき。 四 特定動物の飼養に係る施設の改築又は改修のため、別表第四に掲げる施設の基準を満たす施設内で、一時的に飼養するとき。 (平一二規則二八二・旧第十条繰下・一部改正) (標識) 第十五条 条例第二十九条の標識は、別記第二十七号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (特定動物の個体登録) 第十六条 条例第三十一条第二項第五号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の入手年月日 二 動物の飼養開始年月日 三 動物の入手先 四 動物の性別 五 登録時の動物の年齢 六 動物の体色 七 動物の呼び名 八 その他の動物の特徴 (平一二規則二八二・追加) (特定動物個体登録証) 第十七条 条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証は、別記第二十八号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (収容する負傷動物) 第十八条 条例第三十六条第一項の規則で定める動物は、いえうさぎ、にわとり及びあひるとする。 (平一二規則二八二・旧第十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除の方法及び周知) 第十九条 条例第三十九条第一項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に、別記第二十九号様式による注意書を添えて配置することにより行うものとする。 2 条例第三十九条第二項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条の登録をした犬の所有者に対して、別記第三十号様式により通知すること。 二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、別記第三十一号様式による掲示をすること。 3 前項第一号の通知は、野犬の駆除を開始する日の三日前までに、同項第二号の掲示は、野犬の駆除を開始する日の三日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならない。 (平一二規則二八二・旧第十三条繰下・一部改正) (事故発生時の届出) 第二十条 条例第四十二条第一項の規定による事故の届出は、次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 飼い主の住所、氏名及び生年月日 二 当該動物に関すること。 イ 種類、年齢、性別及び呼び名 ロ 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の登録番号、注射済票の番号及び予防注射を受けた年月日(犬に限る。) ハ 条例第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号並びに条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証の登録年月日及び登録番号(特定動物に限る。) 三 事故発生の日時、場所及び概要 四 被害者の住所、氏名及び年齢 五 事故後の措置 (平一二規則二八二・旧第十四条繰下・一部改正) (身分証明書) 第二十一条 条例第四十五条第四項の証明書は、別記第三十二号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (審議会) 第二十二条 条例第四十七条第一項の審議会は、次に掲げる事項について、調査し、及び審議して答申する。 一 動物の愛護に関すること。 二 動物の適正な飼養に関すること。 三 動物による人の生命及び身体への危害の防止に関すること。 (平一二規則二八二・旧第十五条繰下) 第二十三条 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選する。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。 (平一二規則二八二・旧第十六条繰下) 第二十四条 審議会は、知事が招集する。 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。 5 前二条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 (平一二規則二八二・旧第十七条繰下) (手数料等) 第二十五条 条例第四十八条第一項第一号の動物取扱業登録申請手数料の額は、一件につき四千八百円とする。 2 条例第四十八条第一項第二号の動物取扱業登録証書換申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 3 条例第四十八条第一項第三号の動物取扱業登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千八百円とする。 4 条例第四十八条第一項第四号の動物取扱主任者証交付申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 5 条例第四十八条第一項第五号の動物取扱主任者証書換申請手数料の額は、一件につき千四百円とする。 6 条例第四十八条第一項第六号の動物取扱主任者証再交付申請手数料の額は、一件につき二千六百円とする。 7 条例第四十八条第一項第七号の特定動物飼養又は変更許可申請手数料の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、同一の敷地内における特定動物の飼養に係る二件以上の申請が同時に行われる場合において、同表に定める額の合算額が五万一千円を超えるときは、五万一千円とする。 特定動物の種類 額 徴収時期 ぞう類、さい類、きりん類、かば類、うし類及び大型のねこ類の各々につき 五万一千円 許可申請のとき くま類及び大型のさる類の各々につき 三万五千円 中型以下のねこ類、中型のさる類、ハイエナ類、おおかみ類、ひくいどり類、わしたか類、わに類、おおとかげ類、かみつきがめ類、どくとかげ類及びへび類の各々につき 一万九千七百円 8 条例第四十八条第一項第八号の特定動物個体登録申請手数料の額は、一件につき三千円とする。 9 条例第四十八条第一項第九号の特定動物個体登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千二百円とする。 10 条例第四十八条第一項第十号の引取り手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 一 生後九十一日以上の犬 イ 体重が五十キログラム以上 一頭につき 五千八百円 ロ 体重が五十キログラム未満 一頭につき 三千円 二 生後九十一日未満の犬 一頭につき 六百円 三 生後九十一日以上のねこ 一匹につき 三千円 四 生後九十一日未満のねこ 一匹につき 六百円 11 条例第四十八条第二項の費用の額は、次に掲げるとおりとする。 一 返還に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 三千二百円 二 飼養管理に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 一日当たり 六百八十円 (昭六〇規則三九・平四規則四五・平八規則一一六・一部改正、平一二規則二八二・旧第十八条繰下・一部改正、平一四規則一〇・平一五規則四六・一部改正) (手数料の免除) 第二十六条 条例第四十八条第三項の規定により、前条第十項に規定する引取り手数料を免除することができる場合は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項の被保護者及び同条第二項の要保護者で現に同法第二条の保護を受けていない者が引取りを求めるときとする。 (平一二規則二八二・旧第十九条繰下・一部改正) 附 則 1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 東京都飼い犬等取締条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百十八号)は、廃止する。 附 則(昭和六〇年規則第三九号) この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則(平成三年規則第一〇二号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式から別記第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成四年規則第四五号) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成七年規則第八四号) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則(平成八年規則第一一六号) この規則は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年規則第二八二号) 1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第四号様式から第九号様式まで、第十二号様式及び第十五号様式から第十七号様式までによる用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一三年規則第一八六号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一四年規則第一〇号) 1 この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(この規則の施行の際現にこの規則による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一に掲げる動物のうち、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げられていないもの(以下「新特定動物」という。)を飼養している者(以下「新特定動物の飼養者」という。)が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、同条第一項の規定により不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該処分を受けた日までの間)、新規則第十二条に定めるもののほか、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 3 条例第三十一条第一項第三号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(新特定動物の飼養者が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、当該期間内に同条第一項の規定により許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日から起算して十日を経過した日までの間、不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該許可の処分を受けた日から起算して十日を経過した日又は当該不許可の処分を受けた日までの間)、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 附 則(平成一四年規則第五三号) 1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第一号様式から第二十六号様式まで及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一五年規則第四六号) 1 この規則は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第二十五条第十一項第二号の規定は、施行日以後の期間に係る飼養管理に要する費用について適用し、施行日前の期間に係る飼養管理に要する費用については、なお従前の例による。 別表第1 特定動物の範囲(第4条関係) (平14規則10・全改) 動物の区分 特定動物 施設区分 ほ乳類 ぞう類 ぞう科全種 1 さい類 さい科全種 きりん類 キリン属全種 2 かば類 かば科全種 3 うし類 アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 くま類 くま科全種 4 大型のねこ類 ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種、ネコ属のうちピューマ 5 大型のさる類 オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 6 中型以下のねこ類 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、ボルネオヤマネコ、ベンガルヤマネコ、カラカル、ジャングルキャット、パンパスヤマネコ、コドコド、アンデスヤマネコ、マヌルネコ、マーブルキャット、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ、マーゲイ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種 7 中型のさる類 おまきざる科のうちホエザル属、クモザル属、ウーリークモザル属及びウーリーモンキー属に含まれる全種、おながざる科のうちマカク属、マンガベイ属、ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ属、オナガザル属、パタスモンキー属、コロブス属、プロコロブス属、ドゥクモンキー属、コバナテングザル属、テングザル属及びリーフモンキー属に含まれる全種、てながざる科全種 ハイエナ類 ハイエナ科全種 8 おおかみ類 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、ディンゴ、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 鳥類 ひくいどり類 ひくいどり科全種 9 わしたか類 コンドル科のうちカリフォルニアコンドル、コンドル及びトキイロコンドル、たか科のうちオジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ及びゴマバラワシ は虫類 わに類 アリゲーター科全種、クロコダイル科全種、ガビアル科全種 10 おおとかげ類 おおとかげ科のうちハナブトオオトカゲ及びコモドオオトカゲ かみつきがめ類 かみつきがめ科全種 11 どくとかげ類 どくとかげ科全種 へび類 ボア科のうちボアコンストリクター、オオアナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ及びアフリカニシキヘビ、なみへび科の有毒へび全種、モールバイパー科全種、コブラ科全種、くさりへび科全種 備考 1 特定動物には、当該特定動物の亜種及び特定動物間の雑種を含むものとする。 2 表中の施設区分は、別表第3 1常設用施設基準中の施設区分に対応する。 別表第2 動物取扱業者の遵守基準(第8条関係) (平12規則282・追加) 項目 施設の構造設備 管理の方法 動物の健康及び安全の保持 (共通基準) 1 飼養保管施設は、動物の行動を極端に制約しない広さと構造を有すること。 2 飼養保管施設は、動物に過度なストレスを与えることのない構造を有すること。 3 飼養保管施設は、動物の安全を確保できる構造を有すること。 4 飼養する動物の種類及び数に見合つた給じ、給水を行うための器具並びに飼料等を保管する設備又は容器を有すること。 5 施設内に温度計を設置すること。 6 疾病にかかり、又は負傷した動物を隔離するための飼養保管施設を設けること。 1 動物の種類や発育段階に応じた給じ、給水を行うこと。 2 動物の感染症予防に努めること。 3 感染症り患への危険性が高い幼齢の動物は、原則として取り扱わないこと。やむを得ず取り扱う場合には、感染防止に特段の措置を講じること。 4 繁殖を目的としない場合は、雌雄別々に飼養するなど、無用な繁殖を防止する措置を講じること。 5 複数の動物を飼養する場合は、過度な闘争により動物が負傷することがないよう配慮すること。 6 動物の健康状態を常に把握し、異常を認めた場合はその動物を隔離し、必要に応じて獣医療を受けさせるなどの措置を講じること。 7 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置を講じる際には、動物に害を及ぼさないよう配慮すること。 8 動物の取扱いや衛生管理方法等について、作業マニュアルを作成するなどして、従業者全員に周知徹底すること。 9 動物を新たに導入する場合は、その動物の健康状態を観察し、異常のないことを確認すること。 (業種別基準) (動物の販売) 1 購入者に対して、当該動物の習性や生理などの特性のほか、飼養に当たつて配慮すべき事項を、あらかじめ説明すること。その際、資料を作成し提供するなどして分かりやすく説明するよう努めること。 2 犬又はねこを販売する場合は、感染症予防のためのワクチンを接種された動物を販売するよう努めること。その際、獣医師が発行した証明書等を添えて動物を引き渡すこと。 3 犬又はねこを販売する場合は、その動物が社会性を獲得する時期までは親から離して販売しないよう配慮すること。 (動物の一時預かり) 1 依頼者から当該動物に係る情報を収集するなど、その動物の特性を把握するように努めること。 2 動物を入れ替える際には、飼養保管施設の清掃及び消毒を行うこと。 (動物の繁殖) 繁殖が支障なく行われるよう、繁殖のための飼養保管施設を設けること。 (動物の繁殖) 1 計画的に繁殖させるとともに、幼齢の動物の安全を確保すること。 2 犬又はねこは、社会性を獲得するまで親から離さないよう配慮すること。 動物による危害防止 (共通基準) 1 飼養保管施設は、飼養する動物の種類、数、体力、習性等に応じて、動物が逸走できない強度及び構造を有すること。 2 動物が逸走した場合に備え、捕獲用具を備えること。 1 動物の逸走防止に配慮すること。 2 動物が逸走した場合には、自らの責任において捕獲に努めること。 3 施設を訪れた者及び従業者が、動物により危害を加えられることがないように、安全措置を講じること。 (業種別基準) (動物の販売) 特定動物を販売する場合は、売買に関する記録(動物の種類、数、入手方法、入手年月日、入手先の住所氏名、販売年月日、販売先の住所氏名)を作成し、その記録を3年間保存すること。 (動物の貸出し) 借受人に対して当該動物の特性を周知し、必要に応じて関係者を立ち会わせるなど、動物の適正な取扱いと動物による事故防止に配慮すること。 施設周辺の良好な生活環境の維持(共通基準) 1 施設の床は、容易に清掃ができる構造であること。 2 施設を訪れた者及び従業者が利用しやすい場所に消毒薬を備えた手洗い設備を有すること。 3 動物の排泄物、汚物、給じ残さを一時保管するための設備又は容器を有すること。 4 動物の死体を一時保管するための設備又は容器を有すること。 5 洗浄設備及び消毒器具を有すること。 6 排水溝は浄化施設又は公共下水道に直結すること。 1 騒音、臭気、羽毛等により施設周辺の生活環境に著しい影響を与えないように、動物及び施設を管理すること。 2 動物の排泄物、汚物、給じ残さを適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 3 動物の死体を適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 4 清掃は定期的に行うこと。 5 清掃に際し、汚水や汚物等を施設外に漏出させないこと。 6 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生を防止する措置を必要に応じて講じること。 7 施設等を点検し、不備がある場合は補修すること。 8 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置及び施設等の補修を行つた場合は記録を作成すること。 別表第3 施設の基準(第13条関係) (平12規則282・旧別表第2繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 1 常設用施設基準 施設区分 1 2 3 構造設備等\動物の区分 ぞう類、さい類 きりん類 かば類、うし類 主要構造 形態 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄さく 溶接金網おり 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 規格等 1 外径139mm以上、厚さ6mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ200mm以上、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を400mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を支柱とし、3m以下の間隔で配置すること。 2 壁面には、直径6mm以上、網目100mm×100mm以下の溶接金網を張ること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ1.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ1.5m以上とすること。 出入口等 一重戸 \ \ \ 二重戸 内戸 上げ戸又は引き戸 内開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 外戸 上げ戸又は引き戸 外開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 錠 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 隔離設備 人止めさくとおり等との間隔 ぞう類は6m以上、さい類は1m以上 1m以上 1m以上 高さ 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 その他 1 ぞう類は、直径10mm以上の固定用鎖を用意すること。 2 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 3 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 鉄さくの高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 1 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 2 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 4 5 6 7 8 くま類 大型のねこ類 大型のさる類 中型以下のねこ類、中型のさる類 ハイエナ類、おおかみ類 鉄おり 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄おり 鉄おり 菱形金網おり 溶接金網おり 1 直径19mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を右欄と同構造の鉄筋コンクリート壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 1 擁壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ4m以上とすること。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 4 必要に応じて空堀、忍び返し又は電気牧さくを設けること。 1 直径13mm以上の鉄筋を120mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を300mm以下の間隔で縦横に配置すること。 4 床は、コンクリートとし、又は鉄おりの鉄筋を1m以上地中に埋め込むこと。 1 直径22mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 1 直径4mm以上、網目32mm以下の菱形金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等中型以下のねこ類の掘削力を考慮すること。 1 直径5mm以上、網目50mm×50mm以下の溶接金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 \ \ \ \ \ 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 擁壁の壁面は平滑とし、内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 \ \ \ \ 9 10 11 備考 ひくいどり類、わしたか類 わに類、おおとかげ類 かみつきがめ類、どくとかげ類、へび類 金網おり(菱形金網又はピアノ線スタイル) ふた付きガラス水槽(体長2m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は菱形金網おり 織金網おり、ふた付きガラス水槽、ふた付き硬質合成樹脂製水槽(へび類については、体長3m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は鉄板若しくは木板製の箱 1 生後1年未満の動物を飼養する場合及び動物の取扱いに熟練した者の管理の下で行われるサーカスについては、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25%を限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 2 施設が左欄の基準によれない場合は、左欄に掲げる基準と同等以上の強度、耐久性等を有すること。 3 動物の跳躍力、登はん力、掘削力、咬こう力、腕力、握力並びに潜り抜け及び押す能力を考慮し、必要に応じて空堀、忍び返し、ネットシャッター、電気牧さく、警報装置又は自動シャッターなど災害時においても動物が脱出しないような設備を設置すること。 4 建物内に施設を設ける場合、建物の構造により脱出防止及び隔離効果が得られると認めるときは、二重戸のうち外戸及び隔離施設としての人止めさくについては、適用しないことができる。 5 表中の施設区分は、別表第1中の施設区分に対応する。 1 直径3.2mm以上、網目25mm以下の菱形金網又は直径3.2mm以上、間隔25mm以下のピアノ線スタイルを使用すること。 2 ひくいどり類に、ピアノ線スタイルの金網を使用する場合には、地面から1.5mまでの高さは、菱形金網とすること。 1 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 2 コンクリート水槽にあつては、厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート製であること。 3 菱形金網おりにあつては、直径4mm以上、網目25mm以下のものを使用すること。 4 ガラス水槽又は金網おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 5 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 1 織金網おりにあつては、直径1.5mm以上、網目10mm以下のものを使用すること。 2 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 3 硬質合成樹脂製水槽にあつては、厚さ6mm以上であること。 4 コンクリート水槽にあつては、厚さ20mm以上であること。 5 箱には、厚さ2mm以上の鉄板又は厚さ25mm以上の木板を使用すること。 箱の正面は、強化ガラス板、金網入りガラス板又は厚さ6mm以上の硬質合成樹脂製板(へび類については、体長3m未満のものに限る。)に代えることができる。 6 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 必要 \ 金網、木板、鉄板等を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。 \ 必要(水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。)。 \ \ \ 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1m以上 1m以上 金網、通気孔等の施設の開口部から動物に触れられないように金網等でおおうこと。 1.5m以上 1.5m以上 \ \ 抗毒血清を用意すること(毒へびに限る。)。 2 サファリ形式用基準 施設 基準 形態、規格 さくは、金網おり(金網の規格は、1常設用施設基準の中型のさる類と同様とする。)で、高さ3m以上とし、かつ、二重に設けられていること。 出入口 さくの出入口は、二重構造とし、戸には2箇所以上の施錠設備が設けられていること。 脱出防止設備 内側のさくには、忍び返し、送電設備等脱出防止設備が設けられているとともに、そのさくの内側5m以内には動物の脱出を助ける樹木、構築物等がないこと。 危険防止設備 動物の行動を常時監視でき、かつ、非常災害時における観覧者の安全確保に必要な動物の種類に応じた設備が設けられていること。 その他の設備 動物の種類、数、習性、生態等に応じ、病気にかかり、又は負傷した動物の隔離設備、障壁、堀、止木その他の設備が設けられていること。 備考 この基準は、特定動物(中型のさる類に属するものに限る。)を放し飼いにしているところに、直接人が入つて観覧する形式の施設に適用する。 別表第4 搬送用施設基準(第14条関係) (平12規則282・旧別表第3繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 施設 基準 おりの構造 形態 別表第3 1常設用施設基準に準ずる強度を有すること。 規格 出入口 上下スライド式又は開き戸とし、施錠設備は2箇所以上設けられていること。 床 ふん尿等により道路等を汚すことのない構造であること。 危険防止設備 おりには被覆をし、又は金網を張ること。 備考 この基準は、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25パーセントを限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 別記第1号様式(第3条関係) この間の書式関係 略 第32号様式(第21条関係) (平12規則282・追加、平14規則53・一部改正) (表) 第 号 所属 職 氏名 生年月日 年 月 日 動物監視員の証 東京都知事 印 年 月 日発行 大きさ 縦 90ミリメートル 横 60ミリメートル (裏) この証明書を携帯する者は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、犬の収容及び立入検査又は調査を行う者でその関係条文は、次のとおりである。 (犬の収容) 第35条 知事は、飼い主が第9条第1号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (報告及び検査等) 第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (動物監視員) 第45条 知事は、第35条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第1項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
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他の都道府県でもこういった動きがある 東京都青少年条例改悪案が継続審議になったのにつられるように大阪府、京都府などで同様の動きが出てきたのです。 この都道府県にお住まいの皆さん、どうか府議会、県議会に反対意見をお願いします。 追記 福島県で、ひぐらしのなく頃に解祭囃子編(漫画版)やふたりエッチが有害図書類に指定されていたようです(Toloveるダークネスやギャングキングも有害図書に指定されている)。 その翌年に、東日本大震災が発生し、福島第一原子力発電所の事故が起きたため、その対応に追われることとなりました。 長崎県でも、平成19年(2007年)に、アニメふたりエッチ川上とも子版のDVD(創映新社)を有害図書に指定しています。 栃木県や石川県、三重県、兵庫県、宮崎県ではマルドゥークスクランブル圧縮(アニメ映画、R18+)を、福井県ではノ・ゾ・キ・ア・ナ Sexy増量版(OVA・ODS、R18+)を有害図書類及び有害な興行に指定しています(映画倫理機構(映倫)で審査した区分なので問題ないと思うが..)。 大阪でBLが18禁指定されて、府内の大型書店からBL関連雑誌が一斉に撤去された! 大阪のケースでは指定された特定のBL誌が18禁扱いとされた途端、府内の大型書店からBL関連書籍全てが一斉に撤去されたそうです。 この時は指定誌以外はすぐに店頭に戻った様ですが、指定誌はもう二度と仕入れないという動きすら府内の小売業界にあるそうです。 要は、末端でそうした過剰反応が起こるのを見越しているからこそ、都は公式見解で18禁指定されるだけと言い張っているのです。 つまり、お上の気に入らないモノは、18禁どころか成人にも問答無用で売られない様にしたい!というのが官憲の望みなのです。 もし東京都や他の地方自治体などでこのような条例改悪案が成立すれば、同じようなことになりかねないのです! だからこそ国会でも地方自治体でも絶対にこのような法案を成立をさせてはならないのです!! 作者に許可も取らず勝手に作品を取り上げて堂々と批判した副都知事 猪瀬直樹副都知事は、「チャンピオンREDいちご」に連載された小学生と結婚するギャグ漫画「奥サマは小学生」を引き合いに出し「このような過激な表現物を誰でも入手可能な場所に置くべきではない」と論じました。 しかも、放送きない箇所を付箋で隠し、 作者に許可も取らず大人が小学生相手にいかがわしい行為を行っているシーンがあるとして堂々とテレビでさらしました。 この態度は何なのでしょうか?
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渋鮒連邦基本法 Basic Law of the Shibuna Federation 第一条 渋鮒連邦は各人の自由意志の元、憲法及び民主主義に則り運営される。また当基本法はその主義意思に基づき制定される法である。 第二条 我が連邦内では基本的人権の尊重を揺り籠から墓場まで全ての臣民が保有する。 第三条 全ての臣民が平等に最低限の生活をくれるよう連邦は全力を尽くす。 第一項 最低限の生活が送れない臣民には補助金を与える。 第二項 犯罪者にはこの条は当てはまらない。 第四条 日本国刑法に違反する者は裁判所の裁量で判決を行う。 第五条 我が連邦は各人の自由な競争の下、政治による抑圧を受けず経済活動を行うことで発展を遂げること。 第六条 他地区侵犯は一歳許容できない。また、過去に行った他地区侵犯に関しては競技のもと平和的解決を早急に行うこと。 第七条 連邦は公営企業を設置できるが、インフラ等必要とされる公社のみを設置し、寡占状態を極力生み出さないこと。 第八条 連邦は警察部隊を除く全ての軍事権力を放棄する。 第九条 連邦の土地割譲はその所属する道府県知事の同意を得た上で、連邦議会の過半数の合意により許可される。また邦土追加時に関しては連邦議会にて過半数の可決により許可される。 第十条 猫鯖内の全ての都道府県が渋鮒連邦に加盟する権利を有する。また加盟後の脱退の権力も有する。加盟した自治体は互いに協力をし発展を遂げること。 第十一条 奴隷制度は一切認めない。 第十二条 紙幣は全て羽鮒中央銀行総裁の決定により刷られる。 第十三条 他地区との争いは一切放棄する。また万が一発生した場合は第三者を交えた紛争解決委員会を設置し、早急な解決を行う。 第十四条 連邦内では寡占状態に基づく経済支配を否定し、自由な開発競争を行うこと。 第十五条 国の要請が来た場合、連邦議会で審議し2/3の同意の上で要請を受ける。但し地方行政特別組織である為緊急時の命令には従う。 第十六条 各自治体に於ける補佐の為探題を設置する。なお探題の詳細は探題設置法にて詳細を記すこと。 第十七条 土地の利用において一切の制限は設けない。 第十八条 この法令は適宜追加される。 第十九条 連邦組織の代表として代表を連邦議会から選任する。 第二十条 連邦代表は連邦組織の運営円滑化の為、提案と業務を行う。尚強制権は一切有さない。 第二十一条 連邦脱退道府県に対し、一切の妨害行為をしてはならない。 この法令は令和5年10月19日より施行されるものとする。 連邦議会承認済み <旧基本法> 第一条 この法は猫鯖憲法と民主主義に則り制定される法也。 Article 1 This Act shall be enacted in accordance with the Constitution of the State of Nekosaba and democratic principles. 第二条 我が連邦内では基本的人権の尊重を揺り籠から墓場まで全ての臣民が保有する。 Article 2 Respect for fundamental human rights shall be held by all subjects within our Federation from the cradle to the grave. 第三条 全ての臣民が平等に最低限の生活をくれるよう連邦は全力を尽くす。 第一項 最低限の生活が送れない臣民には補助金を与える。 第二項 犯罪者にはこの条は当てはまらない。 Article 3 The Federation will do everything in its power to ensure that all of its subjects are provided with an equal minimum standard of living. Ⅰ Subsidies will be given to those subjects who cannot afford a minimum standard of living. Ⅱ This section does not apply to criminals. 第四条 日本国刑法に違反する者は裁判所の裁量で判決を行う。 Article 4 Persons violating the Penal Code shall be sentenced at the discretion of the court. 第五条 我が連邦は永久の発展を続けなければならない。 Article 5 Our Commonwealth shall continue to develop in perpetuity. 第六条 他地区侵犯は一切許可できない。 Article 6 No invasion of other districts may be permitted. 第七条 連邦は公営企業を設置することができる Article 7 The Federation may establish public enterprises. 第八条 自衛以外の用途で軍を保有してはならない。また核兵器は一切保有してはならない。 Article 8. The Federation shall not possess an armed force for any purpose other than self-defense. We shall not possess any nuclear weapons. 第九条 連邦の土地の割譲は一切今後行わない。 特例 国に申請された場合連邦議会の2/3の可決で許可される。 Article 9 There shall be no further cession of federal land. Special exception If a request is made to the the Federation, it may be granted with a 2/3 vote of the Bundestag. 第十条 所属する府県は互いに協力し、共存繁栄を行う。 Article 10 The prefectures belonging to the Federation shall cooperate with each other and coexist and prosper. 第十一条 奴隷制度は一切認めない。 Article 11 Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the Shibuna Federation, or any place subject to their jurisdiction. 第十二条 紙幣は全て羽鮒中央銀行総裁の決定により刷られる。 Article 12 All paper money shall be printed by the decision of the Governor of the Central Bank of Habuna. 第十三条 他地区との争いは避けなければならない。 Article 13 Conflicts with other districts shall be avoided. 第十四条 競争は褒め称えるべきことである。 Article 14 Competition is to be praised. 第十五条 国の要請には従う。あくまでも連邦は地方行政特別組織である。 Article 15 The requests of the government of the State of Nekosaba shall be complied by the Federation. The Federation is only a special organization for local administration. 第十六条 探題は各自治体の補佐兼監視目的で設置される。 Article 16 Tandais are set up to assist and monitor the local governments. 第十七条 土地は極力都市整備に用いること。 Article 17 Land shall be used for urban development as much as possible. 第十八条 この法令は適宜追加される。 Article 18 This Ordinance may be amended from time to time. この条例は令和3年10月1日より施行されるものとする。 This ordinance shall come into effect on October 1, 2021.