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「デートクラブ営業等の規制に関する条例」の事になります。東京都の場合、交際クラブ・デートクラブを運営する者はこの届出をする必要があります。法律を遵守し運営されています。
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つくば市長・市議会候補者、自治基本条例の制定についてのアンケート結果 アンケート用紙 つくば市 議会議員選挙並びに市長選挙 候補者への公開アンケートのお願い つくば市では、自治体運営の基本を定める基本条例として、「つくば市自治基本条例」の制定に向けて、取り組みを続けています。この条例では,自治体運営の基本理念や協働によるまちづくりに必要な考え方などの基本的な事項を定めようというものです。 市のホームページでは、以下のように制定理由を説明しています。 「国の地方分権改革によって、国と地方の関係は対等・協力関係へと変わり、『自分たちの地域の課題は、自分たちで考え、自分たちで解決する』という、自立型の自治体運営が求められるようになりました。『心豊かな生活、自然に恵まれた快適な生活、安心で安全な生活』などが実感できるまちづくりを目指すために、つくば市の基本理念となる条例が必要です」と。 そこで、一昨年度から市民ワーキングチームが立ち上げられ、今年3月には「報告書」が提出されました。しかし、その後、策定に向けた取り組みは事実上停止してしまっている状態です。 私たち「自治基本条例を考える市民の会@つくば」は、今後の自治体運営を市民協働で進めて行くためにも、ぜひ、より良い「つくば市自治基本条例」の制定を願って、運動と学習会を続けています。 私たちは、今回、つくば市の新しい市長及び市議会議員を選ぶ選挙にあたって、候補者となられる方々のご意見をお聞きし、またご理解を深めていただくことを期待して、この「自治基本条例に関する候補者公開アンケート」をお願いすることとなりました。 アンケートの結果は、マスコミに公開するとともに、10月14日に開催する「みんなでつくろう!自治基本条例―第3回市民フォーラム」の中で、市民の皆様へご報告させていただきます。 つきましては、同封の葉書にご回答をご記入いただき、10月9日(火)締め切りで、ご返送いただけますようお願いいたします。お忙しいことと存じますが、ぜひご意見をお聞かせください。 2012年10月2日 自治基本条例を考える市民の会@つくば 共同世話人 / 野口 修、長田満江 アンケート内容 1.「自治基本条例」の制定についてお伺いします。 ―――― 賛成 反対 分からない ※ 反対の方は、その理由をお書き下さい。 2,「自治基本条例」に取り入れられる項目についてお伺います。 ① 重要課題についての市民の意思を問う「住民投票条例」について ―――― 賛成 反対 分からない ※賛成だが「こういった条件による」という場合、その条件・内容を ② 市民参加の手続きに関して、「会議の公開」「審議会等の市民公募委員の拡充」について ―――― 賛成 反対 分からない ③ 市が発注する工事等の入札・契約に関して、競争性を発揮させる一般競争入札の拡大や透明性を増させる市民を含めた第三者機関の監視機能を拡充させることなどについて ―――― 賛成 反対 分からない 3,また市議会としては「議会基本条例」の制定が問われていますが、 ―――― 賛成 反対 分からない (市長候補には市議会のそういった取り組みへのお考えをお伺いします) 以上 アンケート結果 終了しました。 みんなでつくろう!自治基本条例 〜第3回市民フォーラム〜 日時:2012年10月14日(日)13 30-16 30 場所:つくばサイエンスインフォメーションセンター つくば市吾妻1-10-1 tel 029-852-6789 資料代:500円 基調講演 「市民自治のこれから」 講演者:福嶋浩彦氏 中央学院大学教授(前消費者庁長官/元我孫子市長) ーーー まちづくり(自治体運営)の基本原則を定める自治基本条例づくりをつくば市が進めていたのを知っていますか? 市民有志で集まった「自治基本条例を考える市民の会」では、よりよい自治基本条例を考えようと前消費者庁長官の福嶋浩彦氏をお招きし、これからの自治体のあり方と共に市民自治の現状を知り、つくば市のまちづくりに何が必要なのか考えていきます。 また、市議会と市長候補者に、自治基本条例の制定についてのアンケート結果を発表いたします。皆さんのご参加をお待ちしています!
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男は自分のモノサシを杖にして、泣きながら強くなってかなきゃなんねえんだよ!!(岩崎月光)
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自治基本条例を考える市民の会@つくば へようこそ! 「自治基本条例」という条例づくりが、いまつくば市で進められています。 自治基本条例? あまり聞きなれない言葉だと思います。新聞やテレビで取り上げられることはほとんどありません。しかしながらこの条例づくりはわたしたち一般の生活者の毎日の暮らしがこれからどうなるかを左右するとても大切な問題です。 なぜならば、自治基本条例とはわたしたちの生活に一番身近な存在である市町村を運営するための基礎的なルールだからです。「自治体の憲法」と言われることもあります。 つくば市では自治基本条例を平成24年度中に制定しようと現在策定作業を進めています。 それぞれの自治体によって名称や内容はさまざまですが、この条例の中心に共通してあるのは、わたしたちのまちのことを行政任せにするのではなく、私たち自身で考え、話し合い、決定し、結果に対して責任をもつ、という考えです。 そのためには、名ばかりの市民参加や協働といったものではなく、市民が市政に参加する権利と仕組み、行政の公正・公平、評価の仕組みを制度として整えようというものです。 この仕組みが整っていれば、市政への参加も容易になり、行政の説明責任を明解な形になるのです。 これは、今までの行政の運営とは、根本的に違います。 市の重要な政策決定には、住民投票で決めていく等と、市政が主権者である市民の意見を尊重するという方向になります。 この自治体の運営を基本的に定める自治基本条例は、市政やまちづくりの最重要な課題になっています。是非みんなで集まって考えていきましょう。 そして、私たちの新たなまちづくりの大切な第一歩にしましょう。
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租界条例 〜Qualia Kiss〜 サークル:Attrielectrock Number Track Name Arranger Lyrics Vocal Original Works Original Tune Length 01 『迎え鐘』の音色に誘はれて 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 夜のデンデラ野を逝く [-- --] 02 スプライト・ジェミニ 此糸ウルヱ ? chi-se 蓮台野夜行 少女秘封倶楽部 [-- --] 03 雨粒ディスカバリー 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 幻視の夜 [-- --] 04 群雲フィールドワークス 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 魔術師メリー [-- --] 05 忘却センチメンタリズム 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 月の妖鳥、化猫の幻 [-- --] 06 「せきれい」フーイズイット 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 幻想の永遠祭 [-- --] 07 「くれない」テンペル 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 古の冥界寺 [-- --] 08 「たそがれ」カーテンコール 此糸ウルヱ - - 蓮台野夜行 少女幻葬 [-- --] 詳細 博麗神社例大祭7(2010/3/14)にて頒布 イベント価格:500円 ショップ価格:?円(税込:?円) レビュー 名前 コメント
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ㅤ 青少年健全育成条例の問題点 インターネットへの規制(携帯のフィルタリングの推奨(というより強制?)) 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる 環境の整備等に関する法律」 (民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、 国及び地方公共団体はこれを尊重すること) 第18条7の2の3 事実上、保護者がフィルタリング利用しないことを選択し 難いような制約を加えている →フィルタリングの強制 家庭教育の行政の不当介入 →青少年インターネット環境整備法の趣旨に違反するのではないか 第18条の8の3 保護者自身が支援を求めない場合においても「支援」 の名目の下において介入する権限義務を認めている。 →保護者の教育権を侵害する恐れが大きい 規制対象が過度に広汎である。 「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」 …強姦罪、強制わいせつ罪等(13歳未満との)、 淫行条例違反、児童福祉法違反、売春防止法違反等 →「非実在青少年」は消えたがむしろ規模範囲が拡大している 「性交類似行為」=ペッティング(愛撫)などが含まれると思われる。 もちろんBLや百合も。 ※あくまでこれは全て架空の話であり、現実世界の刑罰法規や 倫理を守らせなければならないというのはおかしい。 規制対象が曖昧。 「青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの」 「不当に賛美し又は誇張」 →「誇張」とは何を指すのか。描写の程度?分量?ストーリー上?意味不 市民の自律的な価値判断にゆだねられるべき道徳面にまで踏み込んでいる 「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」 →刑事上、民事上違法行為ではない。 しかし、非実在近親者の近親関係をどのように証明するのか。 ※この条文には婚姻を前提としない性関係、特に同性愛関係に ついて不当にネガティブな評価を加えんとするものであり、 いわゆる「純潔思想」が背後に見え隠れしています 規制対象に実写又は小説が含まれない。 浅「実写は規制を上手くやっている。小説は読み手によって解釈が違う。 漫画やアニメは誰が見ても一緒だ」 山口弁護士の話 山「あなたはこの漫画を読みましたか?」 賛成派「読みました」 山「じゃあこれ見てこのようなことをしようと想いましたか?」 参「いいえ。」 参「でも私は大丈夫ですが、子どもが読んだらそう想うかもしれない」 第8条の2 「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」 →「強姦『等』」等に含まれるのは犯罪だけでなく倫理や性道徳も 当然含まれるだろう。同性愛や近親関係、不倫等が含まれる可能性が高い。 法の不遡及の原則に反する可能性 「刑罰法規」の改正や変容に合わせて規制の範囲が今後拡大する恐れ →法の不遡及の原則(過去にさかのぼって罪を追求したり、 二重に追加して処罰してはいけない) 非実在犯罪規制の問題 「刑罰法規に触れる」…フィクションに現実世界のルールを適用させる →暴力や薬物なども将来規制対象に?! →改正によって規制の対象が拡大していく可能性 今回の黒幕が誰か分からない PTAからの苦情…なら分かるのだが 実際は一貫して東京都の公権力で行われている 議員いじめ(?) 反対議員に対して「エロ議員」→「選挙で落ちるぞ」 賛成派がマイナーな本を用いて「こんな漫画が世に氾濫している」 と保護者に説得し氾濫させて反対派議員をつく ポリシーロンダリングの危険性 「大人の責任」「刑罰法規に触れる」等の言葉によって 『なんだか守らないといけない』 →ポリシーロンダリング(主張の出所を隠蔽したり、権威付けして もっともらしい意見かのように粉飾したり、目的が近しい耳障りの 良い別の主張で包みこんで錯誤を狙い真意を隠して運動する) これは俺の素朴な疑問 東京都が規制されたら全国規模のサイト等も同様に規制? →都民でないのに規制対象になる?? 淫行条例(18歳以下との性交、類似行為は刑罰) 13歳未満に手淫や口淫、同性愛行為は強制わいせつで刑罰 近親相姦は刑罰法規に触れるものではなく倫理の問題
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自治基本条例を考える市民の会 ミーティング@市民活動センター 次回 2013/6/10(月)19 00- 市民活動センター 議題:市長へのアンケート回答内容報告・検討、今後の活動 2012/11/12(月)19 00- 市民活動センター 議題:市民フォーラム反省/アンケート/ひたちなか市の条例 第20回 2012/05/28(月)19 00- 第19回 2012/5/9(火)19 00- 1. 市民の会案検討 第18回 2012/4/24(火)19 00- 1. 市民の会案検討 第17回 2012/4/17(火)19 00- 1. 市民の会案検討 第16回 2012/4/4(水)19 00- 1. 市民フォーラム開催内容について検討 2.市民の会案検討 第15回 2012/3/13(水)19 00- 1. 市民の会案検討 第14回 2012/2/29(水)19 00- 1. HP掲載のQ A:答え内容の検討 2.フォーラム開催内容検討 第13回 2012/2/13(月)19 00- 1. 市民の会案の検討をどのようにすすめるか 第12回 2012/1/17(火)19 00- 1. 市民ワーキングチーム案(たたき台)の検討 2. 市民フォーラム開催について内容検討 第11回 2012/1/6(金)19 00- 1. 市民の会HPに掲載するQ Aの検討 2. 市主催市民WSへの参加呼びかけ 第10回 2011/12/13(火)19 00- 1. 市へ提出意見の確認 2. 市民の会HP(ブログ)内容検討 3. 自治基本条例を広く市民のものとするため、広げる活動について検討 (市民団体や自治会などに市民案を持って意見を聞いてくる、自治基本条例の必要性を話す) 第9回 2011/11/29(火)19 00- 1. 自治基本条例に盛り込みたいこと案検討(11/27フォーラムで出た意見を受けて) 第8回 2011/11/15(火)19 00- 1. 市民案骨子の検討 2. 11/27フォーラムで発表する事例の検討 第7回 2011/11/02(水)19 00- 1. 各自自治基本条例に盛り込みたい内容を発表 2. 市民案に盛り込む内容の検討・・・次回骨子案づくりに向け、事例を準備する。 3. 自治基本条例フォーラム内容検討 タイトル「みんなでつくろう 自治基本条例」第1回市民フォーラム 11月27日(日)@サイエンスインフォメーションセンター 13時30分~16時半 第6回 2011/10/11(火)19 00- 1. 他自治体条例の比較 1) 札幌市(神原私案)、流山市、ニセコ町他自治体との比較資料 2) 阪南市他自治体との比較資料 2. 自治基本条例の必要性について、意見交換 第5回 2011/09/14(水)19 00- 1. 風車問題を題材にした体系図の確認 2. 他自治体条例の比較 第4回 2011/08/24(水)19 00- 1. 風車問題を題材にして、問題点を条例体系に当てはめ検討し、図表「政治・行政・議会・自治の相関と自治基本条例」を完成させた 【自治の定義づけ】【行政の問題】【議会の問題】【その他】 2. 自治基本条例の構成、他自治体条例の比較検討 第3回 2011/07/26(火)19 00- 1. 「回らない風車問題」から考える自治基本条例 1)つくば市の現状を点検 2)風車裁判について 3)風車問題を例に何があれば、こうならなかったのかを検討 第2回 2011/07/12(火)19 00- 1. 回らない風車問題について説明。 2. 風車問題を例に何があれば、こうならなかったのか意見交換。 第1回 2011/06/28(火)19 00- 1. 会の目的・目標、世話人、事務局を決定。 1) 会の目的・目標 市民が主権となる自治基本条例をつくっていく 普通の市民が普通にまちの政治に関わっていくしくみをつくる 2) 世話人:長田満江、野口 修 3) 事務局:つくば・市民ネットワーク事務局 2. 活動内容・スケジュールを確認。 次回、風車問題など具体事例から自治基本条例を考える。 第1回 シンポジウム「みんなでつくろう 自治基本条例」@サイエンス・インフォメーション・センター 2011/11/27(日)13 15-17 00 1. 自治基本条例とは 2. 市民の会の紹介 3. つくば市の自治基本条例検討状況について報告 4. 事例から考えた市民案(風車、公民館、つくタク・つくバス、財政)発表 5. グループに分かれて意見交換・発表
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Q1 自治基本条例とは何ですか? A: 自治体の運営方針を基本的に定める条例です。自治体の憲法ともよばれています。 私たちの暮らす「まち」(つくば市)を、どのように運営していくのかについて定めた、基本的なルールです。 2000年の地方分権法によって、自治体の運営は、基本的に国が方針を決めていたものから、 自治体が独自に方針を決め自治体の運営及びまちづくりの施策を決定することになりました。 しかし、自治体の運営は、法律改正前と変わらず、運営されています。ここに大きな問題があり、 閉塞感も生まれています。自治体の役割が変わったのですから、 本来、その自治体運営方針を、新しいシステムに変えていかなければ、 本来の業務や市政が行えないのです。 そこで、自治基本条例という新たな、自治体の運営方針を定めるルールが必要になったのです。 Q2:今までの地方自治法では、いけないのですか? A:地方自治法は、自治体の組織及び運営に関する事項が細かく規定されています。 反面、市民参加や市民恊働、情報公開などの今日の自治運営の基本となる事項に関する規定は ほとんどありません。また条例制定や改廃権、首長・議員等解職請求権、 事務監査請求権などもありますが、使い勝手はよくなく、ハードルが高いのです。 まちづくりという観点からは、不十分といえます。 Q3 自治基本条例は何の為につくるのですか? A: 今までの、行政や議会まかせの自治体運営ではなく、 市民が主体的に参加して自治体を運営していくルールを定める為です。 地方分権は、役所の職員に権限が与えられるのではなく、私たち一人ひとりに与えられる権限です。 だから市民が行政と協力しながら、自治を行っていかなければなりません。 そのためのルールが自治基本条例です。 市民が、自分の暮らすまちをより良くしていくためにつくるのです。 Q4 自治基本条例は誰の為につくるのですか? A:当該自治体関係者、市民一人ひとりのためです。 Q5 自治基本条例は誰がどうやってつくるのですか? A:基本的には、市民が全員参加でつくるのが望ましいですが、そうもいきませんので、 多くの市民が参加して、市民と行政が、それぞれの役割を話し合って、 より良いつくば市になるように協力して条例案を作成し、市民に示し意見を交わし、議会に提案するのが望ましい。 Q6 つくば市には自治基本条例はありますか? A: ありません。あったならば、多くの市民が具体的に市政に参加していることでしょう。 全国の多くの自治体で制定されていますので、つくば市でも制定に向けて作業が進められています。 ですから、一人でも多くの市民が参加して、意見を汲み取りながら策定していくことが必要です。 自治体の憲法ですから、策定に市民も関心を寄せましょう。 つくば市は「つくば市自治基本条例」の制定に向け、 2009年8月に市民16名による市民ワーキングチーム(WT)(うち公募委員5名)を立ち上げ、 これまでに36回にわたる会議(2012年3月9日現在)を開いています。 また、2010年5月から職員12名による庁内ワーキングチームも設置され素案作りをすすめています。 2012年1月には市民WTによる「骨子案たたき台」が示され、 1月に開催された2回の市民ワークショップで、この「たたき台」について出た意見もふまえ、 3月末までに市民WT案としてとりまとめられる予定です。 (骨子案作成後は、検討委員会が設置され、条文の検討が行われる予定したが、現在は未定です。 ※検討委員会は市民ワーキングチームから数名、学識経験者、議員などで構成されると予定されていました。) Q7 自治基本条例を持っている自治体は全国でいくつありますか? A:全国1719自治体の中で、平成24年4月現在230自治体です。 Q8 自治基本条例を持っている自治体はそれによって、何がかわりましたか? A:どのような自治基本条例を持っているかで、差異はありますが、基本的には、 当該自治体の運営が目に見えるようになり、自治体の公正な運営がなされるようになり、 市民は、市政に参加する権利がえられます。 Q9 自治基本条例ができることで、つくば市はどうかわりますか? A: 行政が行う団体自治から、市民が自治を住民自治に重点がおかれ、 つくば市の運営について行政と市民が責任を持って行うようになります。 また議会も、市民の意見に耳を傾けながら行政のチェック機能という本来の役割が強く要求されるようになります。 現在の行政まかせの自治体運営ではなく、市民参加の行政運営に変化することで、 今後の自治体運営やまちづくりが、市民の総意工夫の基で行われるように、大きくかわります。 Q10 自治基本条例がないと何か困ることがありますか? A:自治体の運営やまちづくりの方向性を市民の総意で決めるのには現在の地方自治法では困難です。 たとえば、国も地方自治体も、緊縮財政の中で税金を何に支出するのかを市民が考え、 選んでいかなければなりません。この条例がなければ、これまでのように行政が使い道を決めていくことになります。 Q11:自治基本条例をつくるのは国の方針ですか? A:違います。国では、地方自治体が独自に自治の運営を行えるような、法の整備を行っています。 地方分権を進めるためには、私たち市民の自治力を高めていく必要があります。 そこで、全国各地では住民自治を強化し充実するために自治基本条例が制定されています。 また条例は、各地の事情に即して様々なので、つくば市では先行事例を検証しながら つくば市ならではの条例をつくることが期待されています。 Q12:国でひな形などありますか? A:ありません。ですから、その自治体の力量で、どのような自治基本条例をつくるかということです。 Q13 自治基本条例と市民活動の関係は? A: とても重要な関係です。公共を行政が独占してきましたが、今後の自治体の運営は、 NPOや市民団体、企業や市民のボランティア等が公共の担い手となります。 その為に自治基本条例は、その新たな担い手の権利や契約を公正に保障するものとなります。 市民活動だけでなく、地域で活動するNPOや町内会、婦人会や老人クラブ、 市民グループ、サークルなどの諸団体が、その活動を自由に行うためにも、 自治基本条例において保障されることが必要です。 Q14:自治基本条例よりも市民や行政の意識を変えることが必要なのでは。 A: 市民や行政の意識を変えることは簡単ではありません。ですから、 様々な機会を利用して、身近なことから「自治」の意味を考え、 広く意識を変えていく取り組みを続けていくことが必要です。 意識を変えるのは大変な作業です。しくみ(制度)をつくることで、行動が変わり、それが意識を変えます。
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Q1 自治基本条例とは何ですか? A: 自治体の運営方針を基本的に定める条例です。自治体の憲法ともよばれています。 私たちの暮らす「まち」(つくば市)を、どのように運営していくのかについて定めた、基本的なルールです。 2000年の地方分権法によって、自治体の運営は、基本的に国が方針を決めていたものから、自治体が独自に方針を決め自治体の運営及びまちづくりの施策を決定することになりました。しかし、自治体の運営は、法律改正前と変わらず、運営されています。ここに大きな問題があり、閉塞感も生まれています。自治体の役割が変わったのですから、本来、その自治体運営方針を、新しいシステムに変えていかなければ、本来の業務や市政が行えないのです。そこで、自治基本条例という新たな、自治体の運営方針を定めるルールが必要になったのです。 Q2:今までの地方自治法では、いけないのですか? A:地方自治法は、自治体の組織及び運営に関する事項が細かく規定されています。反面、市民参加や市民恊働、情報公開などの今日の自治運営の基本となる事項に関する規定はほとんどありません。また条例制定や改廃権、首長・議員等解職請求権、事務監査請求権などもありますが、使い勝手はよくなく、ハードルが高いのです。まちづくりという観点からは、不十分といえます。 Q3 自治基本条例は何の為につくるのですか? A: 今までの、行政や議会まかせの自治体運営ではなく、市民が主体的に参加して自治体を運営していくルールを定める為です。 地方分権は、役所の職員に権限が与えられるのではなく、私たち一人ひとりに与えられる権限です。だから市民が行政と協力しながら、自治を行っていかなければなりません。そのためのルールが自治基本条例です。 市民が、自分の暮らすまちをより良くしていくためにつくるのです。 Q4 自治基本条例は誰の為につくるのですか? A:当該自治体関係者、市民一人ひとりのためです。 Q5 自治基本条例は誰がどうやってつくるのですか? A:基本的には、市民が全員参加でつくるのが望ましいですが、そうもいきませんので、多くの市民が参加して、市民と行政が、それぞれの役割を話し合って、より良いつくば市になるように協力して条例案を作成し、市民に示し意見を交わし、議会に提案するのが望ましい。 Q6 つくば市には自治基本条例はありますか? A: ありません。あったならば、多くの市民が具体的に市政に参加していることでしょう。全国の多くの自治体で制定されていますので、つくば市でも制定に向けて作業が進められています。ですから、一人でも多くの市民が参加して、意見を汲み取りながら策定していくことが必要です。自治体の憲法ですから、策定に市民も関心を寄せましょう。 つくば市は「つくば市自治基本条例」の制定に向け、2009年8月に市民16名による市民ワーキングチーム(WT)(うち公募委員5名)を立ち上げ、これまでに36回にわたる会議(2012年3月9日現在)を開いています。また、2010年5月から職員12名による庁内ワーキングチームも設置され素案作りをすすめています。2012年1月には市民WTによる「骨子案たたき台」が示され、1月に開催された2回の市民ワークショップで、この「たたき台」について出た意見もふまえ、3月末までに市民WT案としてとりまとめられる予定です。(骨子案作成後は、検討委員会が設置され、条文の検討が行われる予定したが、現在は未定です。※検討委員会は市民ワーキングチームから数名、学識経験者、議員などで構成されると予定されていました。) Q7 自治基本条例を持っている自治体は全国でいくつありますか? A:全国1719自治体の中で、平成24年4月現在230自治体です。 Q8 自治基本条例を持っている自治体はそれによって、何がかわりま したか? A:どのような自治基本条例を持っているかで、差異はありますが、 基本的には、当該自治体の運営が目に見えるようになり、自治体 の公正な運営がなされるようになり、市民は、市政に参加する権 利がえられます。 Q9 自治基本条例ができることで、つくば市はどうかわりますか? A: 行政が行う団体自治から、市民が自治を住民自治に重点がおかれ、つくば市の運営について行政と市民が責任を持って行うようになります。また議会も、市民の意見に耳を傾けながら行政のチェック機能という本来の役割が強く要求されるようになります。 現在の行政まかせの自治体運営ではなく、市民参加の行政運営に変化することで、今後の自治体運営やまちづくりが、市民の総意工夫の基で行われるように、大きくかわります。 Q10 自治基本条例がないと何か困ることがありますか? A:自治体の運営やまちづくりの方向性を市民の総意で決めるのには 現在の地方自治法では困難です。たとえば、国も地方自治体も、 緊縮財政の中で税金を何に支出するのかを市民が考え、選んでい かなければなりません。この条例がなければ、これまでのように 行政が使い道を決めていくことになります。 Q11:自治基本条例をつくるのは国の方針ですか? A:違います。国では、地方自治体が独自に自治の運営を行えるよう な、法の整備を行っています。 地方分権を進めるためには、私たち市民の自治力を高めていく必 要があります。そこで、全国各地では住民自治を強化し充実する ために自治基本条例が制定されています。また条例は、各地の事 情に即して様々なので、つくば市では先行事例を検証しながらつ くば市ならではの条例をつくることが期待されています。 Q12:国でひな形などありますか? A:ありません。ですから、その自治体の力量で、どのような自治基 本条例をつくるかということです。 Q13 自治基本条例と市民活動の関係は? A: とても重要な関係です。公共を行政が独占してきましたが、今後の自治体の運営は、NPOや市民団体、企業や市民のボランティア等が公共の担い手となります。その為に自治基本条例は、その新たな担い手の権利や契約を公正に保障するものとなります。 市民活動だけでなく、地域で活動するNPOや町内会、婦人会や老人クラブ、市民グループ、サークルなどの諸団体が、その活動を自由に行うためにも、自治基本条例において保障されることが必要です。 Q14:自治基本条例よりも市民や行政の意識を変えることが必要なの では。 A: 市民や行政の意識を変えることは簡単ではありません。ですから、様々な機会を利用して、身近なことから「自治」の意味を考え、広く意識を変えていく取り組みを続けていくことが必要です。 意識を変えるのは大変な作業です。しくみ(制度)をつくることで、行動が変わり、それが意識を変えます。例えば、レジ袋の有料化にしても、「有料化→エコバッグを持つ→エコ意識が普及する」ということにつながります。少なくともエコバッグを持つという行動へ変わりました。
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