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●自由・人権08 から 最新の情報は、●自由・人権 へ 150409 国立大に国旗掲揚・国歌斉唱要請へ 首相答弁受け文科相 [朝日] 140830 ヘイトスピーチ「法規制を」 国連委が日本に改善勧告 [朝日] 131019 女性団体、裸の抗議…「乳房は我々の武器だ! [読売] 131007 「表現の自由」との主張退ける 在特会に高額賠償命令 [朝日] 130801 ロシア、スノーデン容疑者の1年間亡命認める [読売] 130712 NSA 米マイクロソフト、通信傍受に協力 英紙報道 [毎日] 130627 国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決 [東京] 130617 在特会会長らを逮捕 対立団体と互いに暴行の疑い [朝日] 130610 情報源は元CIA職員 米政府のネット極秘調査巡る [朝日] 130529 「女性の手帳」見送り…政府・有識者会議 [読売] 130522 ハーグ条約、国会承認 参院で全会一致、年内にも加盟 [朝日] 130424 フランスで同性婚法成立 同性カップルの養子縁組認める [朝日] 130213 仏下院、同性婚解禁法案を可決 根本的な社会変革 [東京] 121208 国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断 [東京] 121107 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 [朝日] 120923 元従軍慰安婦の写真展、別会場で 「表現の自由守る」 [朝日] 110917 「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴 [読売] 110809 君が代不斉唱で免職も 維新の会「職員条例案」全容判明 [朝日] 110604 大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ [朝日] 110531 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 [朝日] 110527 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 [朝日] 1015 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 [朝日] 0716 国歌起立斉唱、教職員は義務…横浜地裁 [読売] 0205 「電子投票は違憲」 ドイツで差し止め判決 [朝日] 0119 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令 [朝日] 150409 国立大に国旗掲揚・国歌斉唱要請へ 首相答弁受け文科相 [朝日] 安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で、国立大学の入学式や卒業式での国旗掲揚や国歌斉唱について、「正しく実施されるべきだ」と述べた。これを受け、下村博文文部科学相は「広く国民に定着し、国旗国歌法が施行されたことを踏まえ、各大学で適切な対応がとられるよう要請したい」と話した。 次世代の党の松沢成文氏の質問に答えた。松沢氏は「国立大学の入学式卒業式に国旗国歌があるのは当然」と指摘。安倍首相は感想として、「税金でまかなわれていることに鑑みれば、教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきだ」と応じた。 文科省は今後、学長が集まる会議や各大学への通知など何らかの形で国旗・国歌の意義を伝え、理解を求める方針。ただ、大学の自治があるとして、「強制や指導はできない。最終的な判断はゆだねることになるだろう」(担当者)という。 140830 ヘイトスピーチ「法規制を」 国連委が日本に改善勧告 [朝日] 国連人種差別撤廃委員会は29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)問題に「毅然(きぜん)と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表した。慰安婦問題についても、被害者への調査や謝罪を求めた。 「最終見解」は、日本が1995年から加入する人種差別撤廃条約に基づく対日審査の総括に当たり、01年、10年に続き3回目。勧告に法的拘束力はないが、外国人労働者への差別問題など、約30項目で是正を要請した。 東京や大阪を中心に在日韓国・朝鮮人を中傷するデモが最近活発になっていることを受け、同委員会は今回、「ヘイトスピーチ」問題について初めて勧告した。委員会はまず、ヘイトスピーチについて「デモの際に公然と行われる人種差別などに対して、毅然と対処すること」を求めた。 また、ネットなどのメディアやデモを通じてヘイトスピーチが拡散している状況に懸念を表明。「ネットを含めたメディア上でのヘイトスピーチをなくすために適切な措置をとること」などを求めた。ヘイトスピーチにかかわる官僚や政治家への適切な制裁を促した。さらに、ヘイトスピーチの法規制や、人種差別撤廃法の制定を要請した。 131019 女性団体、裸の抗議…「乳房は我々の武器だ! [読売] 【パリ=三井美奈】トップレス姿で性差別や強権政治に抗議するウクライナ生まれの女性団体「フェメン」がパリに本拠を移した。 フェミニズム発祥国フランスで賛否両論を巻き起こしている。 移民街の木造劇場2階にあるパリ本部。中では下着姿の女性15人が拳をあげ、「乳房は我々の武器だ!」と連呼していた。活動家の訓練の最中。壁は「トップレス聖戦」などと書かれた垂れ幕でいっぱいだ。 フェメンは2008年、ウクライナで10~20代の女性数人が結成。公共の場でTシャツを脱ぎ、叫び声を上げるのが特徴だ。同国の政治腐敗を非難し、ロシアではプーチン大統領の復帰を批判した女性歌手の収監に抗議。メンバーは母国で訴追された。中心メンバー、インナ・シェフチェンコさん(23)は昨年、フランスに政治亡命を申請し、活動家の育成道場を開いた。 シェフチェンコさんは「若い女性が社会に訴えるには、裸をさらして注意を引くのが一番」と訴える。デンマーク出身の大学生ミア・イェンセンさん(24)は「学者や政治家が正論を吐くだけの女権運動にはウンザリ。体を張った女の闘争に魅力を感じた」と話す。 仏は女権運動が盛んなうえ、海岸で半裸で日焼けする女性も珍しくなく、トップレスへの嫌悪感が薄い。仏メディアは同団体を「フェミニズムのゲリラ戦士」(パリ・マッチ誌)と持ち上げ、ルーブル美術館で「性暴力は許さない」と連呼した半裸パフォーマンスなども詳報した。 一方、仏の女性団体は批判的だ。有力団体「売春と服従に否」代表は「フェメンは体を『道具』にした。男女共生のあり方も論じようとしない」と断じた。 フェメンの拠点は過去1年でドイツ、米国など約10か国に拡大。シェフチェンコさんによると、メンバーや支援者は約3000人に上る。エジプトや中国で、フェメンに刺激された女性が自らの半裸写真をブログに掲載し「自由」を訴えるなど、波紋を広げている。 フェミニズム 性差別に反対し、女性の権利を主張する思想や運動。18世紀の仏革命で「人権宣言」が男性の権利だけを想定していたことに抗議し、「女権宣言」が発表されたのが原点とされる。20世紀には、フランスの女性作家シモーヌ・ド・ボーボワールが「第二の性」を発表し、女性運動の先駆となった。 131007 「表現の自由」との主張退ける 在特会に高額賠償命令 [朝日] 京都朝鮮第一初級学校の周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが繰り返してきた街宣活動を、京都地裁は「人種差別」と断じた。「ヘイトスピーチ」を差し止めた7日の判決を、原告側は「画期的」と評価した。 「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令在特会に関するトピックス 特定の集団をおとしめ、暴力や差別をあおる「ヘイトスピーチ」。7日の京都地裁判決は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図」としたうえで、日本も加盟する人種差別撤廃条約の「人種差別」にあたると明確に判断。今後も業務妨害や名誉毀損(きそん)がなされる具体的なおそれも認められるとして、同じような街宣活動を差し止めた。 学校側は訴訟で、被告の街宣行為を「最も悪質で重大な人権侵害。高額の賠償で禁圧すべきだ」と主張した。これに対し、被告側は「表現の自由の保護範囲。不当であっても違法ではなく、規制されるべきヘイトスピーチの定義はあいまいだ」などと反論していた。 人種差別撤廃条約はヘイトスピーチを禁じる法整備を求める。日本ではヘイトスピーチそのものを禁じる法律はないが、判決は(1)著しく侮蔑的、差別的な多数の発言を伴う(2)条約が禁じる人種差別に該当する――点から、「公益を図る目的とは評価できない」と判断した。 そのうえで、憲法が保障する「表現の自由」の範囲で、正当な論評や意見だとする被告側の主張を退け、賠償額については「条約の責務にもとづき、人種差別行為に対する効果的な保護および救済措置となるような額を定めなければならない」とし、3回の街宣活動に対して1千万円超の高額な賠償を命じた。 ■原告側「父母を勇気づける」 「子どもたちや保護者、教員らに向けられたヘイトスピーチの悪質性を認め、我々の精神的被害を踏まえた判決だ」。判決後の会見で、原告の京都朝鮮学園の孫智正(ソンチヂョン)理事長はそう述べた。原告側弁護団長・塚本誠一弁護士は「差別に屈せず民族教育の充実に尽力している教職員、父母を勇気づける」。 「子どもを通わせた親として胸が熱くなった」。当時、娘が小学5年生だった女性(45)は語った。 恥ずかしがることなく自分の国について知り、考えてほしい――。女性はそんな思いで、自分と同じように娘を朝鮮学校に通わせていた。 2009年12月4日。娘の学校に在特会が来たと知人から聞き、急いで車で学校へ向かった。拡声機で何かを叫んでいる男の声が聞こえた。 「北朝鮮のスパイ機関」「犯罪者に教育された子ども」「キムチくさい」。翌日、インターネット上に公開された動画を見ると、在特会の会員らが校舎に向かい、そう叫んでいた。 「朝鮮人って悪い言葉なん」。娘から質問されたが答えられなかった。その後、娘から公共の場で「オンマ」(お母さん)と呼ばれると、娘の口を覆いそうになった。娘が朝鮮学校の制服姿で地下鉄に乗ることも、不安に感じた。 「あんなことが繰り返されるのは、もう終わりにしなきゃならない。学ぶ権利がどれだけ大切か、脅かされて初めて気付いた。許してはいけないと判断してくれるのは、司法しかない」。そんな思いで裁判に臨んだ。 判決後、女性は会見で話した。「事件があってから日本社会がこわく、大きな声で話ができなかった。この判決で前へ踏み出せるのではないかと思っています」 在特会や今回の裁判の取材を続け、「ネットと愛国 在特会の『闇』を追いかけて」の著書があるジャーナリストの安田浩一さんは、この日の裁判を傍聴した。判決について、「外国人や特定の民族を誹謗(ひぼう)中傷するヘイトスピーチが許されないという社会的な合意をつくるうえで、第一歩になるだろう」と期待する。 ■在特会副会長「大部分は正当性がある発言」 在特会の八木康洋副会長は判決後に報道陣の取材に応じ、「我々の行為が認められなかったのは残念。(街宣中に)一部不適切と言われても仕方ない発言があったが、大部分は正当性がある発言だ。1割にも満たない部分をとり上げて、差別だとされるのは納得できない」と厳しい表情で話した。「いまでも活動に集まっている人がおり、(私たちの活動は)社会の中の共感を集めている」 被告側弁護士は「社会の嫌われ者の発言には表現の自由はないと認めるような判決は問題。議論の出発点にしてほしい」と語った。 130801 ロシア、スノーデン容疑者の1年間亡命認める [読売] 【モスクワ=田村雄】ロシア国営放送は1日、ロシア政府が元米中央情報局(CIA)職員エドワード・スノーデン容疑者(30)に1年間の一時亡命を認めたと伝えた。 同容疑者は同日、モスクワのシェレメチェボ空港の乗り継ぎ客用待合区域を出て、ロシアに入国した。同容疑者の送還を強く求めていた米政府が猛反発するのは必至だ。 同容疑者の弁護士は同放送に対し、同容疑者がすでに「安全な場所」にいるが、具体的な居場所については、明らかにできないと述べた。 一時亡命とは、戦乱などで祖国に戻れない人にロシアが1年間の滞在を認める制度。ロシア国内を自由に移動でき、1年ごとの延長も可能だ。同容疑者の亡命申請に対し、プーチン露大統領は、米国の利益を損なう機密の暴露の中止を条件に認める考えを示していた。 米政府による情報監視を暴露し、訴追された同容疑者は6月23日、香港からキューバを目指し、乗り継ぎ地であるモスクワの空港に到着。その後、キューバ渡航のめどが立たなくなり、1か月以上、同空港内にとどまっていた。 130712 NSA 米マイクロソフト、通信傍受に協力 英紙報道 [毎日] 【ロンドン小倉孝保】米国家安全保障局(NSA)による通信傍受問題で英紙ガーディアン(電子版)は11日、通信を傍受しやすいよう米インターネット大手のマイクロソフトがNSAの傍受活動に協力していたと報じた。この問題ではすでにNSAが、マイクロソフトを含む米企業9社の電子メールなどを傍受していたことがわかっているが、具体例をあげ企業側の協力が報じられるのは初めて。 NSAによる個人情報収集活動を暴露しスパイ活動などの罪で米司法当局に訴追された中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者(30)の資料で判明した。 同紙によるとマイクロソフトは▽新しいポータルサイトを導入する際、チャット(ネット上での会話)の情報が傍受できなくなるとのNSAの懸念に応え暗号化することを避けた▽今年になって米連邦捜査局(FBI)と協力し、同社が運営するオンラインストレージサービス「スカイドライブ」へのNSAのアクセスを容易にした−−などとNSAの傍受活動に協力していたという。 NSAがこうして集めた情報はCIAやFBIと頻繁に共有され、NSAの文書ではこれを「チームスポーツ」と表現したという。 マイクロソフト以外の米企業がNSAに協力していたかどうかは不明。マイクロソフトは同紙に対し、「我々は法律を順守することに真剣だ。顧客情報の提供も法律に従って行っている」と違法性を否定している。 130627 国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決 [東京] 国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記した実教出版(東京)の高校日本史教科書について、東京都教育委員会は二十七日に開いた定例会で「使用は適切でない」とする見解を議決した。都教委はこれまで、都立各校に非公式に「記述は都教委の考え方と相いれない」などと伝えていたが、公の場で教科書の使用適否に踏み込むのは前例がなく、反発が広がりそうだ。 (中山高志) 見解は、今年の教科書採択の対象となる同社教科書「高校日本史A」と「高校日本史B」に国旗国歌をめぐり「自治体で強制の動き」という記述があると指摘。「『国旗掲揚と国歌斉唱の指導を適正に実施することが教員の責務である』とする都教委の考え方と異なる」と問題視した。 その上で「実教出版の教科書を都立高校などで使用することは適切でないと考える」と結論づけている。 定例会では、木村孟(つとむ)委員長が「私から教育長に対し、教育委員の意見を踏まえて見解をまとめ、校長に周知するよう指示した」と明らかにした。委員からは意見は出なかった。 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、義務教育ではない高校については学校の選択を尊重して追認している。 昨年は見解の中で示された二つの教科書のうち、近現代史が中心の「日本史A」が採択の対象となった。都教委は都立二百三十三校のうち、一年生で日本史を教える十七校に「都教委の考え方とは相いれない」などとする電話を入れていた。 結果として十七校は実教版以外を選択。本紙の取材では、当初は実教版を選ぼうとして、都教委の電話で断念した高校もあった。実教版の全国シェアは14%で、都立高の採択結果は不自然との指摘が出ていた。今年は通史を学ぶ「日本史B」も採択の対象で、影響はさらに大きくなる。 (東京新聞) 130617 在特会会長らを逮捕 対立団体と互いに暴行の疑い [朝日] 反韓デモの参加者と、それに反対するグループが互いに暴行をふるったとして、警視庁は16日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)会長の自営業桜井誠(本名・高田誠)容疑者(41)ら同会の関係者4人と、対立する「レイシストをしばき隊」のメンバー4人の計8人を暴行の疑いで現行犯逮捕し、発表した。 新宿署によると、16日午後2時ごろ、桜井容疑者らがデモのため東京都新宿区の新宿駅東口に着くと、待ち構えていたしばき隊が取り囲み、もみあいになった。桜井容疑者が、しばき隊の清義明容疑者(46)につばを吐き、清容疑者も桜井容疑者の眼鏡を手で払いのけた疑いがある。その後も同区でのデモが終わった午後4時45分ごろまでに、6人が互いに顔を殴るなどの暴行を加えたという。 桜井容疑者は「つばをかけるつもりはなかった」と供述。他の7人も「やっていない」「正当防衛だ」などと否認、または黙秘しているという。 在特会は「韓国人は帰れ」などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返すデモで知られ、この日は約200人が参加。一方のしばき隊も、在特会に対抗するため約350人が集まっていた。 130610 情報源は元CIA職員 米政府のネット極秘調査巡る [朝日] 【ワシントン=望月洋嗣】米政府がネット上の個人情報を極秘調査していたことなどを報じた英ガーディアン、米ワシントン・ポスト両紙の情報源が、米情報機関の国家安全保障局(NSA)で働く米国人エドワード・スノーデン氏(29)だったことが9日、明らかになった。同氏は身元を公表し、米政府によるプライバシー侵害を問題視し、機密文書の存在を告発したと語った。 米情報機関による極秘調査は、テロ防止策の一環としてブッシュ前政権下で始まった。人権重視を掲げるオバマ政権がこうした手法を継承し、拡張したことが明らかになり、米国で大きな議論を呼んでいる。 ガーディアン電子版によると、スノーデン氏はNSAと契約するコンサルタント会社の社員で、米中央情報局(CIA)で技術者として働いたこともある。約3週間前までに、ハワイのNSA事務所で米政府の機密文書をコピーして持ち出した。5月20日に香港に渡り、現在も滞在している。 スノーデン氏は機密情報を両紙に提供した動機について「米政府が世界中の人々のプライバシーやインターネット上の自由、基本的な権利を極秘の調査で侵害することを良心が許さなかった」などと説明。名乗り出た理由については「私は何も悪いことはしていないので、隠れるつもりはない」と語った。 両紙は今月、スノーデン氏が提供した情報を元に、NSAや米連邦捜査局(FBI)が、携帯電話の通話記録やインターネット上の個人情報を極秘に収集・分析していたことをスクープした。 クラッパー国家情報長官の報道官は9日、「機密情報の取り扱い許可を持つ者は、機密を守り、法に従わねばならないと承知している」とするコメントを発表。スノーデン氏の行為が犯罪にあたるおそれがあると示唆した。 オバマ政権は電話の盗聴はしておらず、ネットの極秘調査も米国外の人々が対象だったと説明。連邦裁判所の許可や米議会の承認も得ており、法的な問題はないとの立場を取っている。 130529 「女性の手帳」見送り…政府・有識者会議 [読売] 政府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」(議長・森少子化相)は28日、出産直後の母子の授乳支援や心身のケアを行う「産後ケアセンター」を設置することを柱とする提言をまとめた。 子育て支援が中心だった少子化対策を妊娠・出産の支援強化にも踏み込むよう促したのが特徴だ。 また、妊娠適齢期や出産知識などの情報を盛り込んだ「生命と女性の手帳」の配布については、提言に盛り込むのを見送った。手帳については、「国が出産時期を押しつけるのはよくない」などの批判が出ていた。 130522 ハーグ条約、国会承認 参院で全会一致、年内にも加盟 [朝日] 国際結婚が破綻(はたん)した際の子どもの扱いを定めるハーグ条約の承認案が、22日の参院本会議で全会一致で可決され、国会承認された。一方の親が母国などに子どもを連れ帰る問題に対応するもので、日本の加盟には欧米の期待が強い。今後、関連法を成立させるなど国内の環境を整えたうえで、年内にも条約に加盟する。 ハーグ条約では、国際結婚が破綻した夫婦が別々の国で暮らすようになった場合、16歳未満の子どもを養う親権は結婚の破綻前に家族が暮らした国で決めるのが基本。夫婦で話がまとまらずに一方が母国に子どもを連れ帰っても、原則としてそれまで家族がいた国にいったん子どもを戻す。 子どもが連れ帰られた国の政府は返還に向けて仲裁や調停などで支援し、不調なら裁判所が返還の是非を判断する。虐待などで子どもに「重大な危険」が及ぶ場合には裁判所が返還を拒める。 国際結婚の増加を背景に条約は30年前に発効したが、日本では離婚をめぐる他国との考え方の違いもあり議論が進まなかった。日本では離婚後の親権を一方の親に認めるが、加盟国には両親に認める国が多い。 他国の人と結婚した日本人の離婚は増え、年2万件近い。外国人の夫と別れた日本人の妻が子どもを日本に連れ帰り、夫が子どもを戻すよう訴える例が目立ち、欧米諸国から「連れ去り」との批判も出ている。 昨年3月に野田政権が条約承認案を提出したが、衆院解散で廃案となった。安倍晋三首相は今年2月の日米首脳会談で「この国会で承認が得られるよう取り組んでいる」と強調。3月に承認案を再提出した。 日本では配偶者への家庭内暴力から親子が逃げて帰国した場合に、子どもを戻すべきではないとの声が根強い。米国は条約が適用されない日本の加盟前の事例にも協力を求めており、この場合の対応も今後の課題となる。 ◇ 〈ハーグ条約〉国際結婚が破綻(はたん)し、夫婦の一方が無断で子どもを連れて出国した場合、子どもをいったん元いた国に戻すことを加盟国に求める条約。1983年に発効し、「子の連れ去り」への批判が強い欧米を中心に89カ国が加盟。主要8カ国(G8)で加盟していないのは日本だけ。返還の是非を判断する裁判などの手続きを整備するための国内法も、安倍政権は今国会で成立を図る。 130424 フランスで同性婚法成立 同性カップルの養子縁組認める [朝日] 【イスタンブール=稲田信司】フランスの国民議会(下院)は23日、同性婚と同性カップルの養子縁組を認める法案を、賛成331、反対225、棄権10の賛成多数で可決、同法は成立した。養子縁組の是非については世論が割れており、反対派は憲法裁判所に訴えを起こす構えだ。 同法をめぐっては、カトリック系団体をはじめ反対派が数十万人規模のデモを繰り返し、賛成派と激しく衝突。反対派の一部が極右勢力と結びつき、下院議長に殺害予告の書簡を送る騒ぎもあった。 130213 仏下院、同性婚解禁法案を可決 根本的な社会変革 [東京] 【パリ共同】フランスの国民議会(下院)は12日、オランド大統領が選挙公約に掲げていた同性婚解禁法案を329対229の賛成多数で可決した。4月から法案を審議する上院も与党が多数を占めており、通過、成立が見込まれる。 同性婚解禁はフランスにとって、ミッテラン政権による1981年の死刑廃止以来となる根本的な社会制度の変革。可決を受け、トビラ法相は「大きな節目を越えたが、まだ終わりではない」と話した。 同性婚にはカトリック教会や保守系野党が強く反対している。1月にはパリで、反対派が警察発表で約35万人のデモを実施。その後賛成派も約13万人のデモで対抗するなど国論を二分している。 121208 国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断 [東京] 休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。 元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。 判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。 その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。 裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。 国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。 一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。 (東京新聞) 121107 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 [朝日] 東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は7日、30万円の賠償を都に命じた。 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。 判決はまず、停職処分について「思想・良心の自由に影響があり、慎重に検討すべきだった」と都側の過失を認めた。 その上で、「教諭と児童生徒との触れ合いは教育に欠かせない」と指摘。「教諭が停職中に教壇に立てないという精神的苦痛は、処分の取り消しや停職中の給与支払いでは回復できない」と結論づけた。 元教員が2006年に受けた停職1カ月の処分は、今年1月の最高裁判決で取り消しが決まっており、賠償の必要性を判断するため高裁に審理が差し戻されていた。同種訴訟では停職処分が取り消されても、賠償までは認めない判決も出ており、司法判断が分かれた形になった。 比留間英人・都教育長は「判決は遺憾だ。内容を確認し、今後の対応を検討する」とコメントした。 120923 元従軍慰安婦の写真展、別会場で 「表現の自由守る」 [朝日] 「大阪ニコンサロン」(大阪・梅田)での開催が、ニコンの方針変更で中止された韓国の写真家、安世鴻(アンセホン)さんによる元従軍慰安婦の写真展が、10月11~16日、大阪市中央区のギャラリーで開催されることが決まった。主催者側は「たくさんの人がやろうと言ってくれた。表現の自由を守りたい」と話しているという。ギャラリーの賃借料に充てる資金の支援を求めている。郵便振替で、00880・5・151739「安世鴻日本軍『慰安婦』写真展実行委員会」。 110917 「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴 [読売] 東京都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡り、元教諭らが、都と都議らに約3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。 大橋寛明裁判長は、都議らの批判は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと指摘した1審・東京地裁判決を支持し、都と、土屋敬之、古賀俊昭両都議、田代博嗣・前都議の3人に計210万円の賠償を命じた。原告、被告双方の控訴を棄却した。 過激な性教育は学習指導要領に反すると、都議と都教委が主張していた点について、控訴審判決は「学習指導要領には性教育に関して具体的な記述はないが、教諭に広い裁量権があり、児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きい」とし、地裁判決より踏み込んだ解釈で、違反していないとの見解を示した。 ただ、教材の返還請求と、都教委が、都議の視察後、性教育を行った教諭を異動させたことについて、旧教育基本法の「不当な支配」にあたると主張した点などについては、控訴審でも、認められなかった。 判決などによると、都議は2003年7月、都議会で、同校で実施されていた「こころとからだの学習」について、性器の名称を含む歌「からだうた」などを指摘し、批判。同月、視察と称して同校を訪問し、授業で使用していた人形などの教材を「不適切」と非難し、同行した都教委職員が、教材を没収した。その後、都教委は同校の教諭らを「厳重注意」とし、他校へ異動させるなど配置転換させた。 教諭や保護者らは05年5月、都議と都教委を相手取り、損害賠償を求めて提訴。09年に東京地裁で行われた1審判決(矢尾渉裁判長)では「教諭を一方的に批判した都議の行為は、旧教育基本法が禁じる『不当な支配』にあたる」と述べ、原告12人に対して都と都議3人が計210万円を支払うよう命じた。 判決後、記者会見した中川重徳弁護士は、「都議や都教育委員会の教育への介入が再び違法だと判断され、損害賠償が認められた意味は大きい」と評価した。 原告団長の日暮かをるさん(62)は、「(一連の問題以降)現場の性教育はストップした。戸惑っている保護者が多い。子供たちが以前のような教育を受けられるようにしてほしい」と述べた。 被告の土屋都議は「議会の調査権が正常に確保されるよう、最高裁まで闘う」とコメントした。 110809 君が代不斉唱で免職も 維新の会「職員条例案」全容判明 [朝日] 大阪府の橋下徹知事が代表を務める大阪維新の会が府議会などに提出する「職員基本条例案」の全容が判明した。教員を対象に同内容の条例も作成。政治主導で地方公務員の人事評価や懲戒・分限処分の基準を明文化する全国初の条例案で、公務員の「管理」を徹底する狙いがある。 6月に条例化された君が代の起立斉唱などの職務命令に3回違反した教職員を免職とする規定のほか、組織再編で過剰になった職員を分限免職にできるリストラ規定なども盛り込んでいる。維新の会は9月の府議会、大阪・堺両市議会に条例案を提出する方針。 条例案は本文と詳細な処分規定を定めた別表で構成。本文では条例制定の趣旨を「硬直化した公務員制度を再構築する」とし、「職員に関する最高規範」と位置づけている。 110604 大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ [朝日] 公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が3日、大阪府議会(定数109)で成立した。同府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」府議団が提出。公明、自民、民主、共産の4会派は反対したが、過半数を占める維新の会などの賛成多数で可決された。 条例は賛成59票、反対48票で成立。自民の1人が退席した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。府内の公立小中高校などの学校行事で君が代を斉唱する際、「教職員は起立により斉唱を行うものとする」とした。府立学校など府の施設での日の丸の掲揚も義務化した。 君が代の斉唱については、都道府県教委はこれまで、各学校に対し国旗・国歌法や学習指導要領などを根拠に起立斉唱を文書で指示。校長が起立を拒む教職員に職務命令を出し、各教委が従わない教員を処分してきた。大阪府教委も2002年から各学校に指示し、大半の教職員は起立斉唱をしているのが実態だ。 110531 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 [朝日] 公立学校の卒業式で「君が代」を斉唱するときに教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を初めて示した。そのうえで、自由を侵されたとして損害賠償などを求めていた元教諭側の上告を棄却した。 第二小法廷は、起立斉唱の職務命令が、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約」する面があると認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるという判断基準も提示。同種の訴訟だけでなく、大阪府議会に提出された斉唱義務化の条例案をめぐる議論や、全国の教育現場にも影響を与える可能性がある。 訴えていたのは、東京都立高校に勤めていた元教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)。 110527 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 [朝日] 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」の府議団が成立をめざす教職員に君が代の起立斉唱を義務化する条例案について、日本弁護士連合会は26日、宇都宮健児会長名で「起立・斉唱を強制することは憲法の思想・良心の自由を侵害する」などと批判する声明を発表した。 声明は「教育の内容と方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するもので看過できない」と主張。橋下氏が強調する「公務員組織の規律の厳格化」については「教職員は(憲法上)『全体の奉仕者』だが、職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」と批判。府議会に条例案を可決しないことを求めた。 1015 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 [朝日] 2009年10月15日21時46分 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否された東京都立高元教諭の男性(62)が、都に不採用処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、都教委の裁量権の逸脱を認めて211万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、元教諭の請求を退けた。元教諭は上告する方針。 判決は、君が代斉唱時の起立を命じる職務命令がある以上、元教諭はそれに従う職務上の義務があるとして、「厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式で起立しなかったことは重い非違行為だ」と指摘。都教委が、不起立による戒告処分を理由に再雇用しなかったことは、裁量権の乱用にはあたらないと判断し、一審の判断を覆した。 原田裁判長はさらに、「個々の教諭が信念のみに従っていては学校教育が成り立たない。都立高の教諭という職業を選択した以上、信念を後退させることを余儀なくされることは、当然に甘受すべきだ」と言及した。 判決によると、元教諭は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。その後の卒業式などでは起立したが、07年の定年退職前に申請した再雇用は認められなかった。 元教諭は判決後、「教師は機械ではない。信じていないものに屈服する教育の方が間違っている」と話した。 0716 国歌起立斉唱、教職員は義務…横浜地裁 [読売] 卒業式や入学式で、教職員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を強制するのは思想の自由を妨げ、憲法違反だとして、神奈川県立学校の教職員ら135人が県を相手取り、いずれの義務もないことの確認を求めた訴訟の判決が16日、横浜地裁であった。 吉田健司裁判長(深見敏正裁判長代読)は「教職員らには生徒への国歌斉唱の指導や式の円滑な進行のため、起立斉唱の命令に従う義務がある」と述べ、請求を棄却した。原告は控訴する方針。 判決は、式典での起立斉唱は儀礼的な行為だと指摘し、起立斉唱の命令は特定の思想の強要ではない、とした。 同県教委は2004年、県立学校長に対し、起立斉唱の指導の徹底を求める通知を出した。同県の松沢成文知事は「極めて妥当な判決」とコメントした。 (2009年7月16日21時38分 読売新聞) 0205 「電子投票は違憲」 ドイツで差し止め判決 [朝日] 2009年3月4日18時6分 【ベルリン=金井和之】ドイツの連邦憲法裁判所は3日、05年の連邦議会選挙で使われた電子投票を「選挙の公開の原則に反する」として違憲とし、今後の電子投票の実施を原則的に差し止める判決を言い渡した。 判決では、電子投票は原則的に容認できるが、投票者に特別なコンピューターの知識がなくとも投票を確認、理解できるシステムでなければならないとした。ただ、05年に5州で電子投票された200万票は有効だとした。 URL http //www.asahi.com/international/update/0304/TKY200903040249.html 0119 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令 [朝日] 2009年1月19日20時33分 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。 男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。 判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。 判決は、再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。 君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。 URL http //www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html
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つばさ保育園 つぼみ保育園 乳幼児歯科診療 予防接種 保健所廃止 保育事業補助 民間社会福祉施設サービス推進費補助事業 http //www11.atpages.jp/hogelab/gikai/1min8c.html 平成16年6月 厚生委員会記録(第5回) 平成16年6月16日(水) 午前10時2分~午後1時4分 bold(){その2} へ 議 題 1.議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 2.議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例 3.15請願第 5号 待機児童解消のための、保育料補助の新設に関する請願 4.15請願第10号 認可外保育所に経営努力を求め、入園金補助制度が、真の子育て支援となるよう、納税者市民の納得できるものに見直すことを求める請願 5.16請願第 2号 「民間社会福祉施設サービス推進費補助事業」の現水準での存続を求める請願 6.追加の所管事務調査について 7.所管事務調査事項 新設保育園(つばさ)の設置について 8.所管事務調査事項 次世代育成支援対策について 9.特定事件の継続調査について (改行詰め) 〔議題1〕議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 (略) ◎福田委員長 (略) この際、お諮りいたします。議案第26号及び議案第27号に対する質疑・討論並びに答弁の持ち時間については往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。 ○勝部委員 結構です。私、通告をそのようにしているので、これは結構です。 (略) ◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。 ○朝木委員 では、議案第26号について、何点か、お伺いいたします。 まず、使用料審議会の回数は1回というお話でありましたが、この審議に要した時間、それから出席者について、お伺いいたします。 △長島健康課長 審議そのものについて、約1時間から1時間半ぐらいではなかったかなと思っております。出席者については人数でしょうか。(「出席率、まあ人数かな」と呼ぶ者あり)出席率ですか。9割方…… △諸田総合調整課長 (略) ○朝木委員 次に、答申内容について、お伺いしたいんですが、先ほどほかの委員からも質疑が出ましたけれども、現在は、独自に歯科において予防処置を行う保護者も多く、無料実施の目的は達成されたと考えられるという、この点につきまして、人数がわからないとか、何となくふえているというようなアバウトな話でこういう答申をしてくるというのは、私は、ちょっと納得できないんです。市として、独自に歯科において予防処置を行う保護者が多くなってきたことを受けるのであれば、やはりその根拠とか、市で無料で受けている人と、有料で受けている人との、先ほども出ましたけれども、人数の違いとか割合とか、そういうことは全く市の方では把握していないということですか。ただ単に、予防処置を行う保護者が多くなってきましたよという話を受けて、ああそうですかということになっているんでしょうか。 △長島健康課長 (略) 、直接、予防処置に携わっている先生方のお話が、非常に実態に近いものがあるということでの私どもの判断ということであります。 ○朝木委員 私が申し上げているのは、歯科医師の方の意見というか、お話として、最近はかかりつけの医者に来て、そういうフッ素を塗布している人が非常にふえてきましたよと、それはいいんですけれども、やはりそれが大きな理由になっているわけですよ、もう無料化を廃止しようという。であれば、そんなアバウトというか、それだけで、根拠が、やはり裏づけするものがないのではないですか。市の方で、やはり、それは調査するとか、市民の方に、きちんと説明できるような根拠をお持ちなのかということをお伺いしたい。 △長島健康課長 (略) 、実際、従事されている方々の中での全体の動向として、そういう流れがあるということでの判断であります。 ○朝木委員 ちょっと、くどいんですけれども、要するに、これは周知された、もう無料健診は必要ないとまで言うのであれば、確かに一生懸命、市の方でも周知の努力をなさってきたようですから、それは周知されていくと思います。ただ、これを廃止するだけの、これでもういいですよと言えるだけの根拠が、やはり市としても、市民の方に、こういう理由で有料化にしますという根拠はお持ちではないんですかということなんですよ。歯医者がこう言っているからこうしましたというのは、ちょっと所管として、どうなのかなと私は思うんですが、どうですか。 △長島健康課長 (略) 、実質に一番近いところを、市がそこをとらえて判断したということであります。 ○朝木委員 次に、審議会の内容についてですけれども、歯科医師の方の意見は取り入れて、このように答申の内容にも入っているわけですけれども、これは、例えば利用者とか保護者とか、そういう方の意見とか、それから立場というのは、どのように取り入れられて審議されたのか、お伺いいたします。 △長島健康課長 (略) 、やはり利用者という立場での御意見をいただいたように私は感じております。 ○朝木委員 すみません、ちょっと意味がわからないんですが。この審議会の中で、利用者の立場、保護者の立場からの意見とか要望とか、そういうものは具体的に、どういうふうな形で取り入れられて審議をされたんですかとお伺いしたんですが。 ◎福田委員長 休憩します。 午前11時12分休憩 午前11時13分再開 ◎福田委員長 再開します。 総合調整課長。 △諸田総合調整課長 お尋ねのように、外部の人を呼んだという形ではやっていません。使用料の額の設定が適切であるかどうかということについて議論されたものであります。 ○朝木委員 使用料の額が適正かどうかというだけの審議だったんですか。 △諸田総合調整課長 (略) 、審議の中では、委員お尋ねのような、いろいろな議論もございました。 ○朝木委員 ちょっと何を言っているのかわからないんですけれども、この答申内容を受けて、私は、お伺いしているんですが、料金設定が640円でいいか、高いか安いかという議論だけをしたわけではないですよね、当然。ですので、これを見ると、例えば、今、私が予防処置を行う保護者も多くという歯科医師の意見は、この中で意見として、資料として配付されたのか知りませんが、反映されているわけですよ。逆に、これは利用者の立場から、無料でフッ化物塗布とか、こういうものができるという、この無料の制度を廃止するということについて、利用者、保護者の立場からの意見とか要望とか、そういうものはどういう形で具体的に、この審議の中に入っていたのかという、それをお伺いしているんです。 △沢田助役 御指摘のとおり、具体的に係る人、対象者を呼んで、あるいは代表を呼んで審議をするということは、この使用料審議会では持っておりません。 (略) 経験的に申し上げまして、この審議資料が配付された以降、各委員はそれなりにいろいろな人の御意見をお聞きしてこの審議会に臨む、こう判断をしておりますし、その意見が審議会の中で反映されている。そういう意味では、委員のおっしゃる内容もそこに反映されていると理解しております。 ○朝木委員 助役の御答弁も、今、所管の御答弁も、私が伺っているのは─では、反映されていると、今、助役はおっしゃいましたよね。私は具体的に、例えば、利用者の立場からすればこうだけれども、いや、この場合はこうだろうという、だから、どんな、審議の中で利用者の声として、どういう内容が上がってきたのか、上がってこなかったのか、もうちょっと、私、具体的に、お伺いしたいんですが。 ◎福田委員長 休憩します。 午前11時16分休憩 午前11時17分再開 ◎福田委員長 再開します。 総合調整課長。 △諸田総合調整課長 議事の内容の中では、今まで無料だったのが使用料を得るために有料にするということに対して、市民にどのような形で納得されるのかとか、あるいは、それによって今度は希望される方がどう動くんだとか、そのような種々の議論はございました。 ○朝木委員 では、次にお伺いしますが、すみません、重複するかもしれないんですが、私、メモをちょっと書き損ねた部分もありますのでお伺いしますけれども、処置の利用率を各年度ごとに、もう一度、教えていただけますか。 △長島健康課長 (略) ○朝木委員 それから、3番目になりますけれども、無料を有料化する発想というのが応益負担制だというふうなお話ですけれども、答申内容でもそうなっていますけれども、では、福祉という観点から見たときに、この有料化について所管では、どんなふうに考えていらっしゃいますか。だから、応益負担制というその発想について、所管はどういうふうなお考えをお持ちですかということです。この③です。 △長島健康課長 今まで申し上げた経過の中で、応益負担ということで実施をしていくという判断です。 ○朝木委員 それで、今、利用率、平成10年と2カ年しかわからないようですけれども、9割以上の方が受診されているわけです。逆に言うと、すごく市民から必要とされている制度でもあるわけですよね。これを、さっき黒田委員からも話が出ましたけれども、こういう市の無料の制度を、ぜひ皆さん利用してくださいというのではなくて、有料で受けている人と不公正だから有料にしようという、その発想は、私はどうしても理解できないんです。これは9割の受診率だということで、必要とされている制度ではあるわけですよね。それは、所管としてはどのようにお考えですか。 △長島健康課長 (略) ○朝木委員 私がさっき言ったように、負担の不公平ということであれば、私は、逆ではないかなと。今は、期間限定でしか受けられない制度であるから、市に申し込みをすれば歯医者で受けられますよとか、もっと機会をふやしていけばいいのではないですか。もっと無料で受けられるという、期間限定だから不公平だとおっしゃるのであれば、不公平にならないように、いつでもこういう申請をすればできますよと。どうしてそっちの方に発想がいかないかなと思うんです。そういう議論はなされましたか。 △長島健康課長 (略)、それはやらないよりやった方がいい。でもそれは、それだけの判断にはならないということで、ほかの判断も含めて、トータルなところでの現状ということで実施をしているということです。 ○朝木委員 私の伺った答弁内容がちょっと不満であるんですが、人もかかる、手間もかかる、予算も要るというのは、だから有料化にするんだとおっしゃってしまうと、有料化の理由として、今、建前ではもう周知されたからいいですよというのと、ちょっと矛盾しませんか。応益負担の公平性ということで有料化にすると言ってみたり、周知がされているから有料化にすると言ってみたり、やはり市民の側から見ると、子育てしている保護者の方からすると、結局はまた、子育てする負担がふえたなとしかとれないと思うんです。市として、今後も含めてですが、応益、負担の公平性ということをおっしゃるのであれば、有料化することではなくて、どなたでも無料で受けられるという、そちらの方にやはり議論がいくべきではないかと思いますが、いかがですか。 △長島健康課長 (略) ○朝木委員 もうこれで終わりにしますけれども、いきいきプラザでいつでも歯科医師が待機していろということではなくて、方法としてはいろいろな方法があるはずです。所管としては、そういう答弁しかできないのはわかりますので、次に伺います。 4番目ですけれども、保健所実施の歯科予防処置と、無料で今までやってきた市実施の内容というのは、違いがあるのかないのか、お伺いいたします。 △長島健康課長 ありません。 ○朝木委員 それから、市で無料で今まで実施してきたときの予算額は先ほど伺いましたが、保健所で実施していたときの予算額、それから、もしわかれば、保健所で実施していたときの人数をお伺いいたします。 △長島健康課長 保健所実施の予算額につきまして、保健所に確認いたしましたけれども、文書保存の年限の関係がございまして、把握はできないということでございました。 それから、市の予算額もですね。(「それはさっき伺いましたので。じゃ、わからないということですね」と呼ぶ者あり) ◎福田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。 〔議題2〕議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例 (略) ◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。 ○朝木委員 では、議案第27号について2点ほど、お伺いいたします。 まず、1点目ですが、東村山保健所廃止の経過と、その理由について、お伺いいたします。 △長島健康課長 (略) ○朝木委員 それから、統合した後の問題点については、所管ではどのように、とらえていらっしゃるんでしょうか。 △長島健康課長 事実の一つとして、物理的な距離が出てきたということはございます。あと、実施業務再編成がされたということで、現状の中では、特に問題点等は発生をしておりません。 (略) ○朝木委員 それから、いきいきプラザ内の出張窓口の件ですけれども、4月1日から6月15日までに789件というお話でしたが、ちょうど2カ月半ですね。この利用者数と、それから、東村山保健所があったときの出張窓口の利用者数、利用率といいますか、それはどのくらいになりますか。 △長島健康課長 (略) ○朝木委員 いきいきプラザ内の出張窓口では、保健所の窓口業務の内容としては、すべてをカバーしているということですか。 △長島健康課長 業務のすべてということではないと私は理解しております。 (略) ○朝木委員 確かに、先ほど、ほかの委員からも、お話しありましたが、障害者、高齢者について、保健所が遠くなったというよりも、もう、1人では行かれないというような、そういう状況の方もいらっしゃると思うんですが、市としては、その辺をどのようにフォローするというか、どのようにお考えですか。多摩小平保健所になったことで、さっき物理的な距離が出てきたと御答弁なさっていましたよね。そのことについて、特に高齢者、障害者など利用者の立場をどのようにお考えですか。 △長島健康課長 (略) ◎福田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。 その2 へ
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刑法第一部/4月11日/刑法の基本原則(京都大学法学部安田拓人教授授業レジュメを一部編集したものです) 【参考文献】 佐伯仁志「刑法の基礎理論」法学教室283号(平16)/佐伯仁志「罪刑法定主義」法学教室284号(平16)/安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古稀『刑事法学の潮流と展望』(平12・世界思想社) 刑法とは何か? ◇刑法:犯罪と刑罰の関係を規定した法 犯罪:刑罰を科せられる行為 刑罰:刑法9条規定のもの 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 →債務不履行や不倫などは民法上違法でも犯罪ではない 狭義(狭い意味で)の刑法:刑法典 広義(広い意味で)の刑法:犯罪と刑罰について規定した全ての法 会社法960条の特別背任罪、児童買春・児童ポルノ処罰法、ストーカー規制法→特別刑法 ◇刑法・刑罰の峻厳性(犯人の生命・自由・財産を奪ういわば劇薬) 道徳や倫理、職場・学校や地域社会による統制→道徳・倫理とは違い、刑法は内面には踏み込まず、行為として表に現れたものに制裁を加える(行為原則) 民事法(損害賠償など)・行政法(過料など)による規制 →これで間に合わないときに最後に登場するのが刑法 謙抑主義と補充性、ultima ratio(最後の手段)としての刑法 →刑法には二次規範性があるから、民法で適法とされているものを刑法が違法とするようなことはあってはならない ◇国家の法益保護義務・刑法に対する国民の期待の増加 法益(生命や財産など法的に保護されるべき利益)保護は国家の存立の重要な正統化根拠 →刑法はその重要な手段 再犯の危険性に対する保安処分がないなどわが国の刑事司法制度が不備な部分も 被害者・遺族の処罰感情とそれに共感する国民の声(世論)が立法・司法に影響 →体感治安の悪化と平成16年の重大犯罪に関する法定刑の加重 自動車の人身事故に対する危険運転致死傷罪等の新設など ←立法・司法の基盤となるべきなのは国民の「生」の処罰感情なのか? ◆基本的な考え方(学派の対立・旧派と新派) ◇犯罪とは?→井田の本読んで追記 a旧派・客観主義:犯罪者は自由な意思決定により犯罪を行うもの →犯罪行為・結果の害悪性に着目 b新派・主観主義:犯罪者は素質や環境に決定されて犯罪を行うもの →犯人の性格の危険性に着目 ◇刑罰は何のために科すのか? a応報刑論:刑罰は犯罪行為に及んだから科せられるもの(報いとして) b目的刑論:刑罰は犯罪をふたたび行わないように科せられるもの(犯罪の予防が目的) 一般予防論:刑罰は潜在的な犯罪者(=国民一般)を犯罪から遠ざけようとするもの 消極的一般予防論(威嚇予防論):刑罰の予告による威嚇により犯罪を予防→得より損のほうが大きくなる 積極的一般予防論(規範予防論):処罰により国民の規範意識を維持・強化することによって犯罪を予防(犯罪は“悪いもの”という意識) 特別予防論:刑罰はその行為者が再び犯罪行為に及ばないようにしようとするもの 処遇による行為者人格の改善/処遇による当該行為者の威嚇/隔離による再犯防止 ◇旧派と新派 b新派=特別予防論:行為者の危険な性格(再犯の危険性)の改善のために処罰する ↑ この考えを徹底すると・・・犯罪の重さと性格の危険性は必ずしも比例しないので罪刑均衡を確保できなくなるのでは? a旧派:応報刑論の範囲で予防を考慮(相対的応報刑論)←多数 あれだけのことをしたからにはこれだけの処罰を=応報刑論が枠を決める 刑罰は犯罪予防効果があるからこそ認められる =その枠内で予防を考慮する 何が刑罰を究極的に正当化するのか? ①予防目的の達成のためには必要だが応報(より厳密には責任刑)の観点から正当化できない刑罰を科せるか? 科せないとする見解が支配的 ∵行為者の責任を超えて予防の目的達成のために行為者の人格を手段化するのは不当 責任刑の観点を離れると罪刑均衡が確保できなくなる ②応報の観点からは妥当だが予防の観点からは不必要な刑罰を科せるか? a科せない(多数):応報刑(責任刑)はあくまで上限を画する機能だけ 刑罰はあくまで犯罪予防という目的達成に必要な限度でしか正当化されない ↑ 戦争犯罪など再犯の危険性が考えにくい重大犯罪を不処罰としてよいか? 現在の科学の水準でそうした刑罰の量を決定できるのか? b科せる(少数):応報刑(責任刑)はそれ自体として正当 国家の実力独占の代償措置としての復讐感情宥和の必要性(西原) なお最近のドイツにおける「応報刑論のルネサンス」については 飯島暢「最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開」香川法学26巻3=4号(平19)など参照 ◆罪刑法定主義・犯罪と刑罰は法律で定められていなければならず、しかも、犯罪が行われる前に決められていなければならない(憲法31条および39条) 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 ◇法律主義:犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない ①民主主義的側面:どんな行為がどのような重さで処罰されるのかは国民が代表者である 議会を通じて自ら決めるべきでそれ以上の不利益を国家から被らされてはならない →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向であれば刑罰法規から外れることが許される ②立法権による司法権のコントロール →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向でも刑罰法規から外れてはならない 裁判官の裁量を制約すべく犯罪類型を細かく分けて法定刑の幅も小さくすべき ※命令(行政機関の出すもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 法律で余り細かいところまで規定するのでは社会の変化に対応できない 刑罰法規の内容を行政機関に完全に委ねたのでは法律主義の原則に反する ↓ 法律による具体的・特定的な委任があればよい(憲法73条6号但書) 判例2:最判昭49・11・6刑集28・9・393(猿払事件) 国公法102条1項:人事院規則で定める政治的行為をしてはならない →公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型に属する政治的行為を具体的に定めることの委任があった(?) ※条例(地方議会が制定するもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 地方自治法14条1・3項:普通地方公共団体には法令に反しない限りその事務に関して 条例制定権があり法令に特別の定めがある場合を除いて罰則を設けることができる 余りに包括的に罰則の制定を委ねていて法律主義に違反するのでは? ↓ 地方議会により制定されるから民主主義的要請を満足している(最判昭37・5・30刑集16・5・577(判例3)) 地方自治法14条1項が制定できる事項を14条3項が法定刑の範囲を限定している もっとも当時の規定と比べると現在の規定では制定できる事項に関する具体的な規定がなくなっていることに注意 ◇事後法の禁止・遡及処罰の禁止:犯罪と刑罰は犯罪が行われる前に決められていなければならない 自由主義的側面:不意打ち処罰を防止し国民の行動の自由を確保する(多数) ↑ 違法だが刑罰を科せられない行為に出る行動の自由をなぜ保護する必要があるのか? →民主主義的側面あるいは刑罰法規の予防効果から説明すべきでは? 法律が遡及的に適用されることはないから実際には殆ど問題にならない ※判例の不利益変更と遡及処罰の禁止 行為当時の判例によれば無罪となるべき場合に、行為者に不利益に変更された判例を適用して処罰することは、遡及処罰の禁止原則に反しないか? 【判例】 判例11:最判平8・11・18刑集50・10・745(岩教組事件) 《事案》 地方公務員による争議行為のあおり 昭44:処罰範囲を限定(二重の絞り論) 不可罰 昭48:処罰範囲を拡張(国家公務員) 可罰的? 地方公務員である被告人の本件行為 昭51:処罰範囲を拡張(地方公務員) 可罰的 《判旨》 遡及処罰の禁止は判例には適用されない 判例に対する信頼は違法性の錯誤論により保護(河合裁判官の補足意見) 【学説】 a遡及処罰の禁止原則を適用(大塚、福田など多数) 刑法の規定は抽象的で簡略な表現で、どういう行為が処罰されるかは実際には判例によって明らかになるから、それを信頼して行為した者は保護されるべき →判例変更を将来にわたって宣言しつつ当該事案には適用しない ↑ 判例の行為規範性・判例に対する信頼の要保護性は法律のそれと同等ではないのでは? 明確性の原則と類推解釈禁止による処罰範囲の認識可能性は法律が十分に保証 判例の不利益変更は法律の文言から認識可能な範囲内でのこと →判例の不利益変更は法律の遡及的適用の場合ほど国民の自由を侵害しない b遡及処罰の禁止原則を不適用(中森、町野など有力) わが国では判例は法源ではなく、処罰範囲は刑罰法規の示す枠により決まる →判例を信じた行為者は違法性の錯誤論(自分の行為が違法だと認識できなかった行為者には責任非難が不可能とする枠組み)で救済すればよい(河合裁判官の補足意見) ◇類推解釈の禁止 類推解釈:刑罰法規の定める枠に含まれていない事実が、その枠内に含まれている事実と実質的・価値的に同等であることを理由に処罰を認める解釈法 →罪刑法定主義(法律主義)に反するので許されない (vg(verbi gratia=例)l.,目的論的解釈:当該規定の目的・趣旨から意味内容を確定→最も重視される解釈法だが刑法ではこの解釈の帰結に類推解釈の禁止がかかるということ) 拡張解釈:通常の日常用語の範囲を超えて刑罰法規の文言を拡張的に解釈することにより、日常用語によったのでは処罰範囲に含まれない事実を処罰する解釈法 →文言の「可能な意味」の範囲内では許される 【判例】(論理としては拡張解釈だが類推解釈の疑いがあるものも) ①大判明36・5・21刑録9・874:電気泥棒は窃盗罪にあたる(旧刑法時代の判例) 財物を「動かすことも管理することもできる物」と拡張解釈し電気をこれに含めた ⇔物とは有体物(固体+液体+気体)で、電気は有体物ではないから、窃盗罪は成立しない(ドイツ) ②判例6(大判昭15・8・22刑集19・540):ガソリンカーは「汽車」である 鉄道線路上を運転し多数の貨客を運輸する陸上交通機関として同じで違うのは動力だけ →結論的には「汽車」に含まれるとするが論理は明らかに類推解釈 ③判例8(最判平8・2・8刑集50・2・221):捕獲しようとする行為は当時の鳥獣保護法の「捕獲」に該当する →同法の規定の中に「捕獲=捕獲行為」だと考えないと不合理な規定があるので、辛うじて許容できる(?) ④最判昭51・4・30刑集30・3・453:コピーは「(公)文書」である」 ⑤最決平13・7・16刑集55・5・317:わいせつ画像データを記憶・蔵置させたコンピュータのハードディスクは「わいせつ物」である ◆実体的デュー・プロセスの原理(英米法の影響) ◇明確性の原則:刑罰法規は明確に規定されていなければならない(理論的には法律主義の一内容として理解する方が妥当だがここでは沿革を重視してここで説明) →その法律の条文から処罰される行為が類型として読み取れることが必要 →そうでなければ処罰範囲が裁判官の恣意的判断で決まり実質的に法律主義に反する 【判例】 判例13:最判昭50・9・10刑集29・8・489(徳島市公安条例事件) 「交通秩序を維持すること」を罰する条例は明確性の原則に反しないか? →あいまい不明確ゆえに刑罰法規が憲法31条違反となりうることを肯定 「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用 を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」で判断 ◇刑罰法規の適正 ①内容の適正 憲法の人権保障規定に反する内容を含んだ刑罰法規はそれ自体として憲法違反 処罰の必要性・合理的根拠がない場合、無害な行為を罰する場合も内容的に不適正 規制目的に照らして過度に広範ではいけない ↓ 合憲的限定解釈:解釈により処罰範囲を合憲的な範囲に限定 判例17:最判昭60・10・23刑集39・6・413(福岡県青少年保護育成条例事件) 「淫行又はわいせつの行為」を禁じる条例では広すぎないか? →不当な手段を用いた場合、自己の性欲満足の対象とした場合にのみに限定すれば合憲 →こうした解釈が明確性の原則を満たす必要がある(判例14(前掲最判昭和60・10・ 23)はこのことを確認) →判例21:最判平19・9・18刑集61・6・601(広島市暴走族追放条例事件)は同条例 に置かれた暴走族の定義と異なる解釈で、一般人の理解に適わないのでは? 判例18:最判昭35・1・27刑集27・3・265 HS式無熱高周波療法を実施して「あん摩師、はり師、きゅう師および柔道整復師法」 の医業類似行為禁止規定に違反したとして起訴された事案 →人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限って処罰すべきだと判示 ②罪刑の均衡 最判昭49・11・6刑集28・9・393 →罪刑均衡の観点から著しく不合理ならば違憲となることを昇任 最判昭48・4・4刑集27・3・265(尊属殺人罪違憲判決) 旧200条の尊属殺人罪の法定刑は死刑・無期懲役だけで、法律上の減軽を1回(68条)、 酌量減軽を1回しても(67条、71条)、3年半の懲役となり(68条)、どんな情状でも 執行猶予がつかず実刑になってしまう(25条)のは不合理な差別で憲法14条違反 →実質的には罪刑均衡の原則に配慮したものでは?
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リンク先はリンク切れがあっても掲載時のままです。 デモ・抗議開催情報(2024年2月アーカイブ)から続き デモ・抗議行動日程別一覧 月日 都道府県 タイトル 時間 URL 3/1(金) 東京 [3.1朝鮮独立運動105周年]3.1キャンドル行動 18 00~ 告知 詳細 〃 東京 #さようなら自民党政治 裏金議員の説明責任を問う国会前緊急行動 19 00~ 告知 3/2(土) 東京 #フェミブリッジ 金権マッチョ自民にNO! 新宿駅東南口 14 00~ 告知 3/3(日) 東京 狛江市「中央図書館のあり方に関する住民投票条例」制定請求 街頭署名活動(いなげや狛江東野川店前/狛江市東野川3-1-6) 13 00~ 詳細 チラシ 直接請求について 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第637回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙へ行かないと死ぬぞ! 14 30 告知 3/4(月) 東京 狛江市「中央図書館のあり方に関する住民投票条例」制定請求 街頭署名活動(小田急線狛江駅前) 18 00~ 詳細 チラシ 直接請求について 〃 東京 パレスチナに平和を!イスラエル大使館3・4緊急行動 18 30~ 告知 詳細 3/6(水) 東京 3・6秘密保護法廃止!共謀罪廃止!監視社会反対!「6日行動」ー経済安保版秘密保護法の制定を許さないー国会前行動 12 00~ 告知 詳細 〃 東京 3・6秘密保護法廃止!共謀罪廃止!監視社会反対!「6日行動」ー経済安保版秘密保護法の制定を許さないー院内集会(配信あり) 13 30~ 告知 詳細 3/9(土) 東京 2024年3・8国際婦人デー 女性が行動すれば戦争はとめられる! 場所 ワイム貸会議室 荻窪 13 00集会、 16 00デモ出発 13 00~ 告知 〃 東京 狛江市「中央図書館のあり方に関する住民投票条例」制定請求 街頭署名活動最終日(小田急線狛江駅前) 14 00~ 詳細 チラシ 直接請求について 3/10(日) 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第638回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙へ行かないと死ぬぞ! 14 30 告知 3/11(月) 東京 さよなら原発!三鷹アクション 「3.11いのちを想う 誓いのキャンドルナイト」 (三鷹駅南口ペデストリアンデッキ) 18 30~ 告知 3/14(木) 東京 憲法9条改憲NO!ウィメンズアクション 18 00~ 告知 詳細 3/19(火) 東京 第100回目、とり戻そう!憲法を生かす政治、3・19国会議員会館前行動 18 30~ 告知 詳細 3/20(水) 東京 「3.20さようなら原発全国集会」フクシマを忘れない! 原発再稼働を許さない! 汚染水を流すな! 13 00~ 告知 詳細 〃 東京 医療を戦争の道具にするな!私たちは戦争動員を拒否する 3・20医療介護福祉労働者反戦集会 デモ 場所 杉並区立勤労福祉会館(西荻地域区民センター)第3・4集会室 13 00集会、15 00デモ出発 13 00~ 告知 3/24(日) 東京 ガザの大虐殺ゆるさない! 戦争・改憲の岸田たおそう! 大井町反戦デモ 場所 荏原第五地域センター 荏原第五区民集会所 14 00集会、15 20デモ出発 14 00~ 告知 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第640回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙へ行かないと死ぬぞ! 14 30 告知 3/26(火) 東京 戦闘機輸出閣議決定反対!勝手に決めるな!首相官邸前緊急行動 08 30~ 告知 詳細 3/28(木) 東京 憲法改悪を許さない #総がかり署名街宣 18 00~ 告知 詳細 〃 東京 『サイレントスタンディング in三鷹』 (三鷹駅南口) #三鷹スタンディング 18 00~ 告知 3/29(金) 東京 #都議会やばい 3・29抗議集会@新宿駅東南口 17 30~ 告知 3/30(土) 東京 3・30池袋アクション 岸田はイヤだ!パート5(歌&リレートーク&シール投票&プラカードアピール) 11 00~ 告知 〃 東京 3・30郵政労働者反戦デモ 場所 新橋駅西口広場 (SL広場) 13 00リレーアピール後、桜田公園まで移動して 14 15デモ出発 13 00~ 告知 〃 東京 裏金ご当地!板橋の下村博文氏にNO!市民アクション 14 00~ 告知 〃 東京 新宿円周ラッピングデモ 14 00~ 告知 詳細 3/31(日) 東京 沖縄 辺野古新基地建設問題と戦争・軍拡反対を訴える街頭宣伝 13 00~ 告知 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第641回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙へ行かないと死ぬぞ! 14 30 告知 講演会・学習会・シンポジウム・上映会日程別一覧 月日 都道府県 タイトル 開始時間 URL 3/3(日) 東京 映画『サイレントフォールアウト』のご案内 13 00~ 告知 〃 東京 沖縄派遣報告集会 ディスカッション(学生・若者有志企画) 18 00~ 告知ツイート 3/7(木) 東京 不当な「代執行」による大浦湾の埋め立てを許さない3.7学習集会 18 30~ 告知 詳細 〃 東京 オンライン講演「全国の平和博物館の現状から見た飯田市平和祈念館の特色と課題」(お話:山辺昌彦さん) 19 00~ 告知 3/22(金) 東京 (配信有)3.22知る権利、報道の自由を守ろう!経済安保版秘密保護法案(重要経済安保情報の保護及び活用法案)を廃案に!市民の集い 18 30~ 告知 詳細 3/25(月) 東京 マイナンバー違憲東京訴訟 控訴審判決言渡し 東京高裁101号法廷 傍聴券交付あり 判決後、ビジョンセンター有楽町302で報告集会(LIVE配信あり) 11 00~ 告知 告知2 地図入りチラシ LIVE配信 市民自治ノート labor 詳細 予定 3/25(月) 東京 マイナンバー(共通番号)違憲訴訟@神奈川 控訴審判決言渡し 東京高裁101号法廷 傍聴券交付あり 判決後、ビジョンセンター有楽町302で報告集会(LIVE配信あり) 15 00~ 告知 告知2 地図入りチラシ LIVE配信 市民自治ノート labor 詳細 予定 3/30(土) 東京 講演会「戦争遺留問題をどう考えるか」(お話:川島真さん(東京大学大学院教授) 14 30~ 告知 写真展・展示会・映画祭・イベント一覧 開始日 終了日 都道府県 タイトル URL 3/2(土) 3/3(日) 東京 狛江市「ちょっと待って図書館移転連絡会」展示&「中央図書館のあり方に関する住民投票条例」制定請求署名受付(狛江市中央公民館 2階ロビー) 詳細 チラシ 直接請求について デモ・抗議開催情報(2024年4月アーカイブ)へ続く
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ポストドクターの雇用促進のために、研究に差しさわりのない程度で、非営利での家庭教師紹介センターを設置。成果は市が実施する統一試験で競わせる。 輸出の余地がある地場産業をリサーチし、海外利益への非課税特区制度を申請後に、中国を主なとした市場への売り込みをかける。保留地・造成未販売地域の市民農園化。貸し出し。および学校給食での利用と、その対価の捻出。 中小企業融資でのジャンプは不良債権扱いしません条例の制定と、銀行への協力依頼。トランジットモール化を柱とする交通政策の改革での経済効果を試算。保留地・造成未販売地域の農地転用の検討。