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韓国併合(かんこくへいごう)は、1910年8月22日、韓国併合ニ関スル条約に基づいて日本が大韓帝国(今日の韓国と北朝鮮に相当する地域)を併合した事を指す。日韓併合(にっかんへいごう)、朝鮮合併(ちょうせんがっぺい)、日韓合邦(にっかんがっぽう)などの表記もある(韓国では韓日併合、中国では日韓併合と表記する)。 韓国併合によって大韓帝国は消滅し、日本はその領土であった朝鮮半島を領有した。1945年の第二次世界大戦終戦に伴い実効支配を喪失し、1945年9月2日、ポツダム宣言の条項を誠実に履行することを約束した降伏文書調印によって、正式に日本による朝鮮支配は終了した。 併合条約の日韓の見解 日本側が韓国併合は現在において「もはや無効」であるという立場をとることで韓国併合ニ関スル条約の締結自体は合法であったという考えを内包しているのに対して、韓国・北朝鮮とも韓国併合ニ関スル条約は違法に結ばれた条約であるから同・条約と関連する条約のすべてが当初から違法・無効であり、日本の朝鮮領有にさかのぼってその統治がすべて違法・無効であるという立場を崩していない。この点については65年に国交を回復した韓国と日本との間においても合意に達していない。 「韓国併合」というとき、大韓帝国が消滅し、朝鮮が日本の領土となった瞬間的事実だけではなく、併合の結果として朝鮮を領有した継続的事実を含意する場合もある。 時代背景と日本・朝鮮の世論 明治維新後、急速に発展を遂げた日本は対外的な国防政策を考えた場合に朝鮮半島が地政学的に大きな意味があると考えた。古来より永きに渡って琉球と並んで日本と大陸との交流におけるパイプ役を果たしてきた朝鮮半島が敵対国家に渡ることは、日本にとって戦略的に致命的な弱点を握られることを意味していると考えたためである。 当時、朝鮮は清朝中国を中心とした冊封体制を堅持し、鎖国状態にあった。日本の開国・冊封体制からの離脱は、長らく東アジア国際秩序を保証していた中華秩序への挑戦であり、朝鮮はこれに批判的であった。日本による近代化の要請も内政干渉であると考え、また日本も善意か悪意かは別として干渉であることを自覚していた。日本の民間知識人による近代化の提言も、侵略的意図によるものと考えられるか朝鮮王朝内部における政争の具にしかならなかった。 しかし、西欧列強や日本は朝鮮半島の鎖国状態が続くことを許さず、日本は江華島事件を機に李氏朝鮮と日朝修好条規を締結し、それを皮切りに李氏朝鮮は列強諸国と不平等条約を結ばされて開国を強いられる。その際、日本は「朝鮮は自主の邦」という文言に固執したが、中華秩序において冊封を受けた朝貢国は元々「自主の邦」であるため、清朝の冊封体制から離脱させようという日本の意図は朝鮮王朝にとっても朝鮮の知識人にとって理解しがたいものであった。誤解されがちだが、冊封体制下の国、すなわち「朝貢国」とは即、「属国・保護国」を意味するものではない。朝貢国が政治的に中国に従属している度合いはきわめて多様であり、多くの場合は朝貢貿易の側面が強かったのだが、これが近代的な西欧的国際関係の論理に翻訳されたとき、日韓での認識の差が生じた。 開国後、甲申事変が起きるなど、、朝鮮の内部からも改革の要請は出ていたが、大院君、閔妃はあくまでも旧来の、朝鮮王朝を守り通そうとしていた。日本は清国とともに朝鮮半島の政治改革を目論んだが、清国はあくまでも朝鮮は冊封体制下の属邦であるとの主張を変えなかった。 日本と清とが緊張するなか、悪政と外国による侵略を排除すると唱えた農民反乱・甲午農民戦争が起きた。日本と清の両国とも、その鎮圧を名目に朝鮮に出兵し、1894年日清戦争が勃発した。日清戦争で勝利した日本は、清国との間に下関条約を結んで朝鮮が自主独立国であることを認めさせることで、朝鮮における清国の影響力を排除することに成功した。 日清戦争直後の朝鮮半島では改革派の勢いが強かったものの、日本が三国干渉に屈するのを見た王室をはじめとする保守派が勢力を回復してロシアに接近、政争が過激化した(閔妃暗殺も、この時期である)。1896年に親露保守派が高宗をロシア公使館に移して政権を奪取、高宗はロシア公使館にて1年あまり政務を執った(露館播遷)。これにより朝鮮がロシアの保護国と見なされる危険性もあったと考え、日本は朝鮮への影響力を維持するため1897年に大韓帝国と国号を改めて独立の事実を明確にさせようとした。結局、大韓帝国成立後も実質的に朝鮮王朝と同様の政体が朝鮮を支配することとなり、進歩会(のちの一進会)などの改革派は弾圧され(改革派への弾圧を日本政府に依頼することすらあった)、開化は進まなかった。 日本国内では再び朝鮮半島への改革に介入すべきだとの世論が起こり、遅々として進まない朝鮮半島の政治改革に「日本が併合してでも改革を推し進めるべきだ」とする世論が台頭した。 桂太郎は「欧州に並ぶ強国になるには新たな領土が必要だ」という見地からこれを強力に推し進めた。これにより朝鮮の自国領土への編入を望む日本政府と、日本世論とは合致した。 韓国統監であった伊藤博文と彼を中心とするグループは、「併合は時期尚早である」として反対した。この反対論は、第一に朝鮮の統治政策に関して「将来、朝鮮で日本への抵抗・独立勢力になり得る芽を先に除去すべき時期である」と考えて抵抗勢力や反乱についての対策に腐心していたこと、特に義兵活動が盛んなところでは村の大部分を焼き払う等の方法を用いた強引な弾圧を推し進める(吉田光男_2004 134頁)などしていたこと、第二に日本国内に目を向けて「国内産業の育成に力を入れるべき時期だ」と考えていたこと、第三になにより対外的に「まだ国際社会の同意を得られない」と考えていたことなどから導き出された立場であった。 保護国化の進行 大韓帝国は冊封体制から離脱したものの、満州を手に入れたロシアが朝鮮半島に持つ利権を手がかりに明確な南下政策を取りつつあった。当初、日本は外交努力で衝突を避けようとしたが、ロシアは強大な軍事力を背景に日本への圧力を増していった。1904年、日露戦争の開戦である。 日本政府は開戦直後に朝鮮半島内における軍事行動の制約をなくすため、1904年2月23日に日韓議定書を締結した。また、李氏朝鮮による独自の改革を諦め韓日合邦を目指そうとした進歩会は、鉄道敷設工事などに5万人ともいわれる大量の人員を派遣するなど、日露戦争において日本への協力を惜しまなかった。8月には第一次日韓協約を締結し、財政顧問に目賀田種太郎、外交顧問にアメリカ人のドーハム・スティーブンスを推薦した。日本政府による推薦者を加えて影響力を確保し、他国への便宜供与を制約しようとの試みである。他方で閔妃によってロシアに売り払われた関税権を買い戻すなど、その影響力を増していった。一方、高宗は日本の影響力をあくまでも排除しようと試み、日露戦争中においてもロシアに密書を送るなどの密使外交を展開していった。 この高宗の密使外交を排するために日本政府は日露戦争終結後の1905年11月に第二次日韓協約(韓国側では乙巳保護条約と呼ぶ)を締結し、12月には韓国統監府を設置して外交権をその支配下に置いた。しかし第二次日韓協約の締結を認めない高宗は条約締結は強制であり無効であると訴えるため、1907年第2回万国平和会議に密使を派遣した(いわゆるハーグ密使事件)。これに対して韓国統監であった伊藤をはじめとした日本政府首脳は激昂し、高宗を強制的に排除した。李完用らの協力もあり、7月20日には半ば強制的に高宗は退位に追いこまれ、純宗が第2代の大韓帝国皇帝として即位した。7月24日には第三次日韓協約を結んで内政権を掌握し、直後の8月1日には大韓帝国の軍隊を解散させるにまで至った。 これを不満とした元兵士などを中心として、抗日目的の反乱が起きたが兵のほとんどが旧式の武装しか持たず、兵としての練度もなかったためにほどなく鎮圧された。もともと、軍隊としての存在意義が薄かったための解散でもあった。残存兵力はその後の抗日義兵闘争に加わったともされる。 日本統治時代 1909年7月に韓国併合の方針が閣議決定されたものの、韓国統監府を辞して帰国していた伊藤博文はあくまでも併合自体は将来的な課題として早期合併に抵抗を続けていた。しかし、10月26日に安重根によって伊藤博文が暗殺されたことにより早期併合に反対する有力な政治家がいなくなったこと、および初代首相であり元老のひとりでもあった伊藤を暗殺されたことによって日本の世論が併合に傾いていった。韓国併合に向けて着々と準備が進む中、1909年12月4日、突然韓国の一進会より「韓日合邦を要求する声明書」の上奏文が提出されると、韓国国内では国民大演説会などが開かれ、一気に一進会糾弾と排日気勢が高まり、在韓日本人新聞記者団からも一進会は猛烈な批判を浴びせられた。そもそも「韓日合邦を要求する声明書」は韓国と日本が対等な立場で新たに一つの政府を作り、一つの大帝国を作るという、当時の現状から見ても日本にとっては到底受け入れられない提案で、また、無闇に韓国の世論を硬化させる結果を招き、統監府からは集会、演説の禁止命令が下された。 韓国併合の閣議決定から1年、いろいろと紆余曲折はあったが、閣議決定どおり、1910年8月22日に日本は日韓併合条約により朝鮮半島を併合した。 これにより、大韓帝国は消滅し、朝鮮半島は第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争)の終結まで日本の統治下に置かれた。大韓帝国政府と韓国統監府は廃止され、かわって全朝鮮を統治する朝鮮総督府が設置された。韓国の皇族は日本の皇族に準じる王公族に封じられた。また、韓国併合に貢献した韓国人は朝鮮貴族に封じられた。 朝鮮総督府は1910年 - 1919年に土地調査事業に基づき測量を行ない、土地の所有権を確定した。この際に申告された土地の99%以上は地主の申告通りに所有権が認められたが、申告がなされなかった土地や、国有地と認定された土地(主に隠田などの所有者不明の土地とされるが、旧朝鮮王朝の土地を含むともいう)は接収され、東洋拓殖株式会社法(明治41年法律第63号)によって設立され、朝鮮最大の地主となった東洋拓殖や、その他の日本人農業者に払い下げられた。これを機に朝鮮では旧来の零細自作農民が小作農と化し大量に離村した。朝鮮総督府は東洋拓殖会社の一部の資金で朝鮮半島で日本窒素などの財閥に各種の投資を行った。日本の統治下で、李朝時代の特権商人が時代に対処できず没落する一方、旧来の地主勢力の一部が乱高下する土地の売買などによって資金を貯め、新興資本家として台頭してきた。これらの新興資本家の多くは総督府と良好な関係を保ち発展した。 大韓民国における日本統治時代の呼称 日本統治時代を韓国側が日帝強占期(韓国の公営放送KBS=韓国放送公社=ではこの呼称に最近統一しようとしている)、日帝時代または日政時代などと呼ぶ事が知られている。前者2つには、韓国併合の有効性、合法性を認めず、朝鮮半島に対する日本の支配を単なる軍事占領とする認識がうかがえる。また、日本植民地時代という呼称も用いられるが、韓国併合条約、日本による朝鮮領有の合法性、有効性を示唆するものであるという認識から、近年では忌避される傾向にある。 大韓民国における日本統治時代の評価 独立後の韓国の歴史学者・学会は、日本による統治を正当化する日本側の歴史研究を「植民地史観」と呼び、これを強く批判することから出発した。彼らの言うところの「植民地史観」に対抗して登場したのは民族史観であり、その後の歴史研究の柱となった。そうした雰囲気もあって、日本統治時代に様々な近代化が行われたことを認めつつも、近代化の萌芽は朝鮮朝の時代に既に存在しており、日本による統治はそれらの萌芽を破壊することで、結果的には近代化を阻害したとする近代化萌芽論が独立後に現れた。一方、評論家・作家の金完燮や日本の保守層を代弁する人物として、拓殖大学の教授で済州島出身呉善花などは日本による統治を肯定的に評価する本を執筆しているが、少数派であり、チンイルパとして糾弾されている。特に金完燮は国会での傍聴中や裁判中に暴行を受けるなどの被害を受けており、安全のため住所すら公表していない。またソウル大学教授の李栄薫などによる、日本の統治が近代化を促進したと主張する植民地近代化論も存在するがこれも少数派である。最近、李栄薫らは李氏朝鮮時代の資料を調査し李氏朝鮮時代の末期に朝鮮経済が急速に崩壊したことを主張し、近代化萌芽論を強く否定している。また国外的には、ハーバード大学の朝鮮史教授カーター・J・エッカートも萌芽論を否定しているが、彼は日本統治そのものについては朴正煕政権との類似性などをあげ、軍事独裁の一形態であり、韓国の資本家に独裁政権への依存体質をもたらす原因になったと評価している。 日本統治下の朝鮮を植民地と呼ぶかどうかについての論争 植民地という呼称は、新規の領土を旧来の領土に比して特殊な政治制度の下におき政治的従属状態においているものを呼ぶことが多い。現実例から抽出されたモデルに現実に用いられた呼称を適用することからはじまったが、先行モデルを中心に価値判断を排除すべく概念規定されつつある。これは先行する事実をモデルにしないかぎり、名称をつけられず、議論も不可能であるためである。 ただし、欧米による先行のモデルとの差異を論じるべく日本型植民地支配がどのようなものであったかについては継続して議論が戦わされている。のみならず「日本の統治政策は同時代に欧米諸国の行った異民族統治とは異質で、善政である」「植民地という言葉は諸外国が異民族統治に対して行った悪政に使われる言葉である」という認識から、双方を一緒に植民地という言葉で形容することへの批判がある。この立場からは日本の朝鮮支配について「植民地」という呼称を用いるべきではないと主張されている。これらの主張においては、日本人と朝鮮人が異民族であるか否かについて議論の対象にされていない。 朝鮮を支配していた当時の日本政府は、法的には朝鮮に対して特別の呼称(植民地、外地など)を付さなかった。ただし公文書では植民地、外地とも使用例が見られる([1]、[2]を参照)。在野の学者や思想家の間には朝鮮が植民地であるかどうかについて見解の相違があった。憲法学者の美濃部達吉、植民政策学者の新渡戸稲造、矢内原忠雄など社会科学者は概ね植民地であると見なしていたが、歴史学者の田保橋潔や思想家の北一輝などは植民地ではないとした。植民地でなければ何だと言ったのかはつまびらかではないため、その後の内鮮一体論と同一視される傾向にある。戦後の日本の政治家の発言や日朝平壌宣言のような外交文書でも朝鮮が植民地であったとする表現があるが、これを日本政府の公式見解とするかどうかには議論がある。(日本の戦争謝罪発言一覧参照)。。 年表 韓国併合に関係する年表 年 出来事 韓国 北朝鮮 1895年 下関条約閔妃暗殺 1896年 露館播遷 1897年 大韓帝国に国号変更 1904年 日露戦争開戦日韓議定書第一次日韓協約 1905年 日露戦争終結第二次日韓協約第二次日韓協約韓国統監府設置 1907年 ハーグ密使事件純宗即位第三次日韓協約 1909年 伊藤博文暗殺 1910年 韓国併合 1945年 分割占領、朝鮮総督府解体 朝鮮38度線以南 アメリカ合衆国が占領 朝鮮38度線以北 ソビエト連邦が占領 1948年 大韓民国建国 朝鮮民主主義人民共和国建国 1952年 サンフランシスコ平和条約発効日本、朝鮮に対する権利、権原及び請求権を放棄 1965年 日韓基本条約調印 発効日本は大韓民国を全朝鮮の正統政府として承認 歴史認識の比較 日韓併合史について、以下のような歴史認識の相違がある。(なお、以下に示す「保守派」と「革新派」は、日本のマスコミなどでそのように表記されるグループの名称を使用したものであり、定義通りの保守、革新を表すものではない。) 日本の保守派に広く見られる認識 日本の革新派や韓国で一般的な認識 資本主義の萌芽 李氏朝鮮末期の朝鮮には資本主義の萌芽は存在せず、日本による統治が朝鮮の近代化をもたらした。 李氏朝鮮末期には、近代化の萌芽が存在した(姜在彦「朝鮮の開化思想」/他、司馬遼太郎など)。資本主義の萌芽が存在したと唱える者も少数ながら存在する。 ロシアによる併合 仮に日本が朝鮮を併合していなくても、ロシアが併合していた。日本は自国の安全を確保する目的と、朝鮮に対する善意の両方から併合を行った日本は自国の安全を確保する目的と、朝鮮に対する善意の両方から併合を行った。ロシア(ソ連)における少数民族の過酷な境遇を思えば、朝鮮が日本に支配されたことは僥倖というほかない。 仮定の話でしかないので、この点を論じない者、取り上げない者がほとんどである。日本が併合しなければロシアに併合されると言う根拠もわからなければ、日本の支配のほうがロシアによるものより善いとする論拠がわからない。 朝鮮における併合の受容 朝鮮朝末期では最大と日本がみなしていた政治団体・一進会も、日韓併合に賛成していた。日韓併合は多くの朝鮮人に歓迎された。しかし、一進会などが主張する対等合併は両国の国力の差、大韓帝国の混乱した実情などから非現実的で、朝鮮が従属的な地位に置かれるのは必然的であった。地方の農民反乱についてはその多くが既得権益を失った両班によるものであり、何らかの手段を用いて貧農を反乱に駆り立てたのに違いない。 韓国では、朝鮮の植民地化は武力による脅迫によって断行されたものであるという認識が大多数を占める。ゆえに韓国併合に関する全ての条約は締結時から違法であり、国際法上も違法であるという認識が主である。この認識に基づいて、締結前の日韓協定に遡及して、それによってもたらされた結果にまで日本の責任を問う者も多い。日本の革新派では、併合条約が違法だという立場をとらない論者も植民地化の不正義を遡及して追及するべきと考えている者が多い。また、韓国・日本を問わず、朝鮮植民地化のみならずアフリカにおける奴隷貿易や欧州の奴隷制度時代にまで遡及して(すなわち欧米諸国の植民地主義をも含めて)違法とするべきだと唱える者もいる。朝鮮の資本主義化を悲観していた一進会でさえ日本への吸収合併ではなく日本との対等合併を主張していたために彼らの期待は裏切られた。併合そのものに対しては、各地で地方士大夫に率いられた農民反乱が起きたことをもって、反発があったことは自明とする。 独立運動 朝鮮においては三・一独立運動など独立運動が相次いで起こっていたが、それらは本格的な武力衝突には至っておらず、独立運動としては小規模であり、多くの朝鮮民衆は熱烈に独立に向けて活動していたわけではない。上海に成立した大韓民国臨時政府は派閥抗争が激しく、また無差別なテロリズムの性質が強く独立運動の実態に乏しい。臨時政府が第二次世界大戦中に行った宣戦布告は連合国からは承認されていない。国内の共産主義運動は地下に潜伏しており、大きな影響力を持たなかった。満州の共産主義運動は中国共産党の影響下で行われたもので朝鮮独立ではなく中国革命を目指すのが本義とされていた。しかし、その実態は無差別に民衆から略奪を行う匪賊と大差がない。匪賊とゲリラの違いについては論じないが、論じる必要がない。 日本の統治に対して朝鮮の民衆は併合前にも日本統治時代にも激しく反発していた。朝鮮では100万人規模の三・一独立運動など独立運動が相次いで起こっていた。三・一独立運動が日本政府に与えた衝撃は大きく、運動が首都で弾圧された後も各地方に波及し、完全な制圧に数箇月を要している。その途中には日本当局がキリスト教会に立てこもった独立派住民をキリスト教会ごと焼き払い皆殺しにするという事態まで引き起こした(堤安里事件)。これは欧米諸国の非難を招き、以降はキリスト教会を弾圧の対象にできなかったために独立運動の拠点を自ら作り出してしまうという日本帝国主義にとっての大失態を引き起こしている。上海では大韓民国臨時政府が成立し光復軍を組織して抗日運動を行っており、第二次世界大戦中には日本に対して宣戦布告を行い、連合軍と共同行動をとろうとしたが実態は爆弾テロ闘争であったことを認めざるを得ず、結果として直接の対決に至る前に日本の降伏によって独立を迎えた。共産主義運動に対する評価は日本統治に批判的な人々の間でも、日本革命または中国革命に従事するべき存在として扱われていたという評価や、朝鮮民主主義人民共和国の建国の基礎になったと評価、無差別な略奪・暴行を行う匪賊以上の打撃を与えられなかったという評価やゲリラであるかぎり匪賊と見分けがついてはならないのが当然であるとするものまで様々である。 日本統治時代の認識 日本はその開国直後から、ロシアの南下への備えとして、朝鮮に対して自立を求め様々な支援をしたが、朝鮮独自の改革運動が失敗に終わると、併合に方針を転換した。そのため、当初から植民地化ではなく、日本の一部分として殖産と教育などの様々な投資を活発におこない、朝鮮半島の経済および人的資源を育成しようとした。したがって、植民地的搾取ではなく、投資に重点が置かれ、市場を開設し、インフラを整備した。特に、教育の普及による朝鮮半島の人的資源の開発は当初から重視され、学制がひかれるとともに、京城帝国大学が帝国大学としては6番目にソウルに設置された。朝鮮は天然資源も労働力も豊富ではなく、植民地としての価値はなく、逆に、日本からの財政支援が長期に渡っておこなわれた。ゆえに日本は併合によって利益を得たわけではなく、むしろ朝鮮に恩恵を及ぼした面が大きいと主張する。これが「植民地支配」であるとして、西洋列強が行った残虐で搾取的な異民族支配と同じ言葉で括るのは、不当な印象操作以外のなにものでもなく、到底うけいれられない。朝鮮半島が、ロシアや中国の侵略圧力にさらされていた当時、それらの国家に対して侵略をさせないだけの経済力と軍事力を独自でもつことが、できなかったという状況の下での次善の選択としては、日韓併合はもっとも妥当なものに近いと考えられ、朝鮮民衆の最大組織であった一進会などの勢力が併合を推進した意図と比べても本質的な差異はない。このように併合にはプラス面があったし、また韓国・一進会が併合について主体的に関与している度合いが大きい以上、決して日本側が一方的に非難されるいわれはなく、プラス面を考慮したうえで併合を評価するべきである。 朝鮮は植民地化によってあらゆる搾取に甘んじ絶対的に窮乏化した(すなわち相対的に窮乏化したのではないという認識)。植民地政策、特に土地調査事業によって大量の農民が土地を離れざるを得なくなった。産米増殖計画においては、日本への輸出ばかりが増大し小作農は窮乏化した。また、工業化によって日本の資本家(企業)は安価な労働力を確保し、土地・資源のみならず膨大な労働力を搾取した。朝鮮人による商品消費も日本資本または日本資本傘下の朝鮮人系企業に依存したため、朝鮮人は二重三重に搾取された。朝鮮の植民地化によって、大日本帝国は莫大な利益を蓄積し、欧米の植民地宗主国に列する強国に成長した。 差別 経済的平等については併合直後の、日本と朝鮮半島の経済的な開発状況にはかなりの差があり、当初から日本は朝鮮半島に多大な投資を行ってその改善に努めた。その格差が大きかっためその改善には多大な時間を必要とし併合期間が終了するまでに達成され得なかったが、経済水準の均衡化はかなりの改善をみた。(この時期の朝鮮半島に対する投資が東北地方の過小資本をよび東北地方の経済の遅れの原因となったという指摘がある)。また、政治的平等については、朝鮮人に対しても内地では選挙権が与えられ、かつ、選挙権と徴兵の有無が多くの国で併せて考えられていたのと趣旨を同じくし、朝鮮半島に対しては徴兵が実施されなかったように、徴兵義務などの負担と選挙権などの政治的な権利の付与は、朝鮮半島の地理的な隔絶による選挙の困難性と併せて、ある程度の合理性のある区別が行われていたと見ることが可能であり、これらの事態をさして単純な差別と見ることはできない。なお、太平洋戦争中には朝鮮に徴兵制がひかれるのが決まったのと平行して朝鮮の住民にも投票権が認められた。ただし、あくまでも制限選挙ではあった。日中戦争から太平洋戦争にかけては日本の国内の戦時体制の強まりの結果として同化圧力も高まった。この時期に創氏改名が行われているが、これは朝鮮人側から改名についての要望が当初のきっかけで、日本はその要望に答えたのだから朝鮮人に非難されるいわれはない。また創氏改名も日本人名にすることを強制されたわけではなく、改名は任意だったはずだ。第二次世界大戦中に、抗日運動がほとんど起きていないのは、ほとんどの朝鮮人が日本人になる道を受け入れ始めていたからである。そのことは朝鮮人の志願兵の多さからも傍証されうる。官公庁や軍においても朝鮮人の高官が存在したことは、実質的に差別があるとしても、形式的には差別が存在しなかったことの証左となる。また、当時、朝鮮人の顕職者が日本人より少なかったことも、日本人と朝鮮人の能力と教育レベルの差の結果であるから、朝鮮人は文句を言う前にわが身をかえりみてほしい。 日本人は朝鮮人を蔑視していた。その象徴が創氏改名であり、これに応じない朝鮮人は、郵便物が配達されないなどにとどまらず、職や仕事を得られず生活できない事態にまで追い込まれるといった不利益を受けた。いわば社会的な強制であった。地方では強制のためにしばしば官憲による暴行が横行した。日本の官憲と行政官とによる創氏改名の強要は日増しに強まり、第二次大戦中には抗日運動の一つも起こせないほど、官憲による弾圧が激しくなっていた。民族主義者系の抗日運動は1920年代のうちに壊滅し、共産主義者による運動のみが細々と残った。朝鮮に徴兵制が施行されなかったのは多くの植民地と同じく、朝鮮人の反乱を恐れためである。朝鮮からは本国議会へ議員を選出することはできず、朝鮮人の代議士が存在したとしても日本政府の傀儡としてあらかじめ選出されている候補に過ぎず、朝鮮人の民意を代表すると信じたものはいなかった。官公庁や軍に朝鮮人が採用されたとしても、その多くは下級職であり、昇進の道は日本人より比較にならないほど閉ざされていた。これらは、後年、総動員体制期を迎えるにあたって唱えた一視同仁や内鮮一体などの美麗字句が単なるタテマエでしかなかったことを示している。朝鮮人への蔑視感情は継続してさまざまなメディア表現にあらわれており、激化する一方であった。庶民の間では“(天皇)陛下の赤子に鮮人がなるなど畏れ多い”という差別思想が根強くあり、特に植民地朝鮮においてその程度は根強かった。この根強さは朝鮮総督府の支配政策にとって障害になるほど強固であり、朝鮮憲兵隊は本国政府に対して、朝鮮に植民した日本人(日本政府にとっては棄民に近い扱いだった事情も介在する)が朝鮮人に蔑意をあらわにする実例を個々具体的に報告ことで、日本人の差別意識が朝鮮人の民族意識を涵養しているという警告を再三に渡って送っている。 解放後 日本は、大量のインフラを朝鮮に残したにも拘らず、朝鮮戦争でそれを台無しにした。北部では、行政のプロを対日協力者として公職追放したために、行政のノウハウがない状態で建国しなければならず、朝鮮戦争後にも金日成による相次ぐ粛清によって人材を失い正常な統治が不可能になった。南部では、朝鮮戦争前には権力をめぐる抗争や共産主義者のゲリラ活動が激しく、朝鮮戦争後には李承晩政権のもとで経済的に停滞していた。行政機構の機能不全は朝鮮人の施策によって引き起こされ、朝鮮戦争は日本政府が関与しないところで金日成の奇襲によって起きたのだから、何もかも日本統治が原因だとするのはお門違いである。 南部では占領軍が朝鮮総督府が残した行政機構・行政官・警察官を用いた統治を継続しようとした。朝鮮人にとっては、解放の喜びに浸る間もなく対日協力者による統治が続くと映り、大きな反発を招き、ときには反乱が起きた。これは大韓民国政権担当者の座を巡る争いと密接に関連した。北部では朝鮮民主主義人民共和国政府が対日協力者を徹底的に除去したため貧農およびインテリ層の支持を集め多数の越北者が出現したが、のちに粛清される者が多数出るなど失望させられる結果となった。日本は敗戦国であることから植民地統治の後始末にあたる責任から逃れることに成功したため、朝鮮は朝鮮戦争という東西の代理戦争に巻き込まれ莫大な人的物的資源を失った。これらの経緯にもかかわらず、日本の植民地支配が悲劇の原因であるという認識を示す日本人もいた。その反面、植民地解放後も一部の日本人や政治家が「併合は朝鮮人が求め主体的に関与したことで、日本はそれに応じたにすぎない」「あれは植民地支配などではない」「朝鮮統治は朝鮮人のためにやってあげたことで日本人は何らの利益も得ないまま朝鮮人に恩恵を及ぼす一方であった」「感謝してもらいたいくらいだ」という立場をとりつづけ、そのように発言してきたことについては、被害者に侮辱を加えるセカンドレイプ行為を60年間に渡って継続的に行ったものであり朝鮮人を愚弄するものだと韓国では受けとめられている。北朝鮮は戦後の日本の行為についてまで謝罪と償いを求めており、金丸信を代表とする自民党・旧社会党・朝鮮労働党3党共同宣言は「戦後45年間の償い」を盛り込んだ。これが何を指すか明確ではないが、実際に日本の革新派・韓国内の左派ともに、日本政府が植民地支配被害者・戦争被害者に対して何らの対策もとらず「日韓問題は全て解決済み」として現状を正当化しつづけてきたことの道義的責任、それによって被害を拡大したことの不作為責任を追及している。 参考文献 吉田光男_2004 吉田光男編著『韓国朝鮮の歴史と社会』放送大学教育振興会、2004年。 関連項目 李王家 一進会 外部リンク 日韓歴史共同研究委員会・第3分科(近現代)報告書 きままに歴史資料集 異なる悲劇 日本とドイツ 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_ 2008年12月20日 (土) 10 50。
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政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成(4) 第4巻:http //www.awf.or.jp/pdf/0051_4.pdf 目次(第四巻) 政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成(4)一、国立公文書館・大英帝国戦争博物館 所蔵資料【内閣・内務省関係】4項目4点 【軍関係】10項目16点 二、厚生省関係公表資料 5項目5点 一、国立公文書館・大英帝国戦争博物館 所蔵資料 【内閣・内務省関係】4項目4点 一 渡支邦人暫定処理ニ関スル件[内務省讐保局長](昭16・8・16)(未作成) … 5 二 行政事務ノ整理簡捷化及中央官庁ノ権限ノ地方委譲等ニ関スル件[閣議決定](昭18・12・14)(未作成) … 27 三 第二次許可認可等行政事務簡捷化ニ関スル件[閣議決定](昭19・1・6)(未作成) … 33 四 朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件[閣議決定](昭19・7・12)(未作成) … 43 【軍関係】10項目16点 一 恤兵金ノ処分二関スル件〔閣譲決定](昭7・7・19)(未作成) … 133 二-(1) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・3・21~31)(未作成) … 159 二-(2) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・4・11~20)(未作成) … 167 二-(3) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・4・21~30)(未作成) … 173 二-(4) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・5・1~10)(未作成) … 183 二-(5) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・7・1~10)(未作成) … 197 二-(6) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・7・11~20)(未作成) … 203 二-(7) 衛生業務旬報[混成第14旅団司令部](昭8・8・11~20)(未作成) … 211 三 満州事変陸軍衛生史第四巻[陸軍省](昭10・8・1)(未作成) … 217 四 北支那並満州国視察報告[工兵第4大隊中隊長](昭9・3)(未作成) … 233 五 飛行第一二連隊長ニ与フル注意事項[関東軍司令部](昭10・7・17)(未作成) … 241 六 陸軍軍事讐察月報[北支那派遺軍憲兵隊司令部](昭20・8・4)(未作成) … 247 七 駐屯地慰安所規定[「マンダレー」駐屯地司令部](昭18・5・26)(未作成) … 281 八 第五野戦輸送司令部駐屯地業務規定[第5野戦輸送司令部](昭18・10・3)(未作成) … 295 九 「マンダレー」駐屯地業務規定[第5野戦輸送司令部〕(昭18・10・20)(未作成) … 305 一〇 「マンダレー」駐屯地動務規定[第5野戦輸送司令部](昭20・1・2)(未作成) … 321 二、厚生省関係公表資料 5項目5点 一 日本派遺南方軍最高司令官宛聯合国指令書第一号[仏領印度支那聯合国軍司令官】(昭20・9・7)(未作成) … 339 二 沖縄本島ノ状況[歩兵第22連隊附軍医大尉](昭21・1・9)(未作成) … 341 三 南部セレペス賣淫施設(慰安所)調書〔セレペス民政部第2復員班長](昭21・6・20)(未作成) … 343 四 法務部(GHQ)少佐からの記録要求の件[終戦運絡事務局連絡官](昭22・1・9)(未作成) … 361 五 「俘虜名票」に関する調査結果概要[厚生省社会・援護局](昭22・1・9)(未作成) … 363 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』へ
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トップページ>韓国>韓国文化 『韓国文化』65、2014.3 金何羅「兪晩柱の銭謙益受容:朝鮮後期知識人が明清交替期文学を読むという事」 김수진「18世紀在京士族の文化感覚と兪晩柱の書画趣向」 姜文植「兪晩柱の経書認識と学習」 김성수「18世紀後半医学会の変化相:『欽英』から見た朝鮮後期の医学」 설배환「18世紀朝鮮士人の異域認識:『欽英』の『同文広考』転記を通じた考察」 윤경진「高麗時代按察使の機能についての再検討:軍事と司法の機能を中心に」 강관식「南塘韓元震の深衣幅巾像」 임부연「星湖李瀷の心学:『心経附註疾書』を中心に」 『韓国文化』64、2013.12 鄭容郁「ウェイドマイヤー(Wedemeye)将軍前上書:四人の知識人が論じた1947年8月の時局とその打開策」 金泰雄「開港~日帝強占前期(1899-1933)群山地域搗精業の推移と地域的特徴」 박준형「開港期平壌の開市過程と開市場の空間的性格」 盧官汎「大韓帝国末期東アジア伝統漢文の近代的転有:朴殷植の『高等漢文読本』を中心に」 崔惠珠「日帝強占期古典の形成についての一考察:在朝日本人と朝鮮光文会の古典刊行を中心に」 조윤정「入試地獄から読む朝鮮語読本」 박현순「英祖代到記儒生殿講についての考察」 조남호「権尚夏の異端観と哲学思想」 정길수「許筠の思想転換:『乙丙朝天録』に込められた許筠晩年の思い」 정병설「主題把握の方法と『九雲夢』の主題」 이지하「大河小説のなかの親同気間善悪構図とその意味」 『韓国文化』63、2013.9 정요근「全羅南道地域の高句麗~朝鮮時代越境地分析」 李栄昊「郷人から平民へ:平安道郷人体制の構造とその解体過程」 金維真「『車崔二義士伝』に現れた尊明排清論の変化」 이경미「開港以後大韓帝国成立以前外交官服飾研究」 목정수「韓国語方向格表示の細分化機制:補助動詞「-(어)가다/오다」を中心に」 강진원「高句麗陵園制の衰退とその背景」 李相燦「鼎足山史庫本太祖~明宗実録の構成と書誌的特徴」 남지대「朝鮮太宗の王位と王統の正当化」 姜文植「宋時烈の『朱文抄選』の編纂とその意味」 『韓国文化』62、2013.6 論文 金景淑「朝鮮後期察訪の駅站運営と官職生活:19世紀初金載一の『黙軒日記』を中心に」 朴賢淳「世祖代科挙制運営の整備」 박종진「朝鮮後期開城邑誌に記録された「開城」の山」 李鍾黙「朝鮮後期燕行と花卉の文化史」 노인환「朝鮮後期教書の発給過程研究:1756年(英祖32)宋時烈文廟従祠教書を中心に」 조계영「朝鮮時代実録付録の編纂と保存:『端宗大王実録附録』を中心に」 강호선「朝鮮太祖4年国行水陸斎設行とその意味」 이세형「朝鮮前期「農荘的地主制」:「私債型」「権力型」形成を中心に」 노영기「5・18抗争初期軍部の対応:学生デモの市民抗争への転換背景と関連して」 『韓国文化』61、2013.3 論文 李丞宰「咸安城山山城221号木簡の解読」 김대중「『三韓詩龜鑑』所載崔瀣の評点批評研究」 尹京鎮「高麗按察使の淵源と「五道按察使」の成立」 김윤정「謙斎朴聖源の礼学と『礼疑類輯』の性格」 禹景燮「朝鮮後期知識人の南明王朝認識」 김수진「李麟祥・金謹行の湖社講学についての研究」 박희병「朝鮮の日本学成立:元重挙と李徳懋」 손정희「洪敬謨の『山居十供記』と19世紀清供の文化的含意」 이영경「英祖代の教科書刊行とハングル使用の様相」 김봉좌「朝鮮後期伝令のハングル翻訳と対民流布」 이승희「朝鮮後期王室女性のハングル使用様相」 権泰檍「1910年代日帝の「文明化」統治と韓国人の認識:3・1運動の「家族性」原因究明のためのひとつの試論」 李相燦「朝鮮総督府の「図書整理事業」の植民地的性格」 1-20 21-40 41-60 61-80
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『台湾総督府警察沿革誌』 アジ歴http //www.jacar.go.jp/ 『台湾総督府警察沿革誌 第2編 』 A05020351900
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緒方重威は北鮮二重スパイか…反日弁護士との親密度 東アジア黙示録さんより重要部分抜粋 関連項目: 北朝鮮工作組織と朝鮮総連 渦中の元公安調査庁トップは会見で総連支持を明言。謀議を仲介した有名な反日弁護士は友人だった。正に緒方の役回りは二重スパイ…特捜部が乗り出し、事態は急展開した。 これは不動産売買に絡んだ経済事犯などではない。日本海を股にかけた謀略事件だ。北朝鮮の浸透作戦が完成していたショッキングな事実が浮かび上がる可能性すら出てきた。 総連中央本部を極秘に買い上げていた元公安調査庁長官・緒方重威(しげたけ) が13日午後、釈明の会見を開いた。しかし緒方の口から飛び出したのは、徹底したテロ組織擁護の言葉だった。 「朝鮮総連を助けるため、購入しようとした」 最高幹部3人が拉致事件絡みで警視庁公安部から出頭要請を受ける中、元公安調査庁トップは堂々と「総連救済」を訴えた。 会見は弁明ではなく、総連を断固擁護する緒方の思想・信条を吐露するものだった。 「総連は違法行為をし、日本に迷惑をかけている。だが中央本部は実質的に北朝鮮の大使館の機能を持ち、在日朝鮮人の権利保護の機能も果たしている。大使館を分解して追い出せば在日のよりどころはなくなり、棄民になってしまう」 【テロ組織側に立つ情報機関元トップ】 更に緒方重威は、自分の体験と重ね合わせ、意味不明な発言を続けた…「満州から必死に引き揚げ、祖国を強く感じたことを思い出し、自分の琴線に触れた」 自分の琴線に触れれば犯罪組織の擁護も可能になるらしい。個人の印象で善悪を判断できるのならば、法は要らない。ここにも緒方重威の脱法感覚が滲み出ている。 祖国を強く思う気持ちを斟酌するのならば、朝鮮総連の関係者が即刻帰国できるように配慮するのがベターだ。 それとも緒方は在日朝鮮人の多くが「4・3事件」で済州島から必死に逃げた来た事実とオーバーラップさせているのか? こうした緒方を育て上げた公安調査庁は13日、柳長官が自民党法務部会に出席し、陳謝すると共に、こう指摘していた。 「公安調査庁の信頼を失いかねない重大な事態」 今回の北朝鮮内通事件で公安調査庁の信用性は殆どゼロになるまで失墜した。日本人を裏切って朝鮮人サイドの利益を守る側に回っていたことが明らかになったのだ。 柳長官の発言について、緒方重威は、異を唱えた。「自分は正しい判断をしたと思う」 完全な居直りである。犯罪組織の強化が公安調査庁元トップの判断だという。テロ支援者に等しい発言だ。さらに緒方重威と総連最高幹部との極秘会談も白日の下に晒された。 【仲介役は親北の大物弁護士だった】 今年4月…銀座にあるビルの6階に緒方重威が姿を現した。そこで緒方を待っていたのは 朝鮮総連ナンバー2の許宗萬(ホ・ジョンマン) だった。 許宗萬は、2児拉致事件で警視庁公安部から出頭要請を受けている人物だ。 肩書きは朝鮮総連責任副議長。ナンバー1の徐萬述(ソ・マンスル)に次ぐ大幹部で実質的に総連を取り仕切っているとも言われる。 極秘会談の目的は、差し押さえ状態にある富士見の総連中央ビルを真守り抜く為の裏取引だ。 日本人の手に渡さず、不法占有を継続させる謀議だった。 6月18日の訴訟判決で敗訴した場合、総連中央ビルの明け渡しは確実となる。その事態を回避する為に緒方と許宗萬は、巧みな売買計画を練ったようだ。そこで練られたのが、緒方を代表取締役としてダミーの投資顧問会社に派遣、ファンド形式で出資者を募るというシナリオだった。ことは簡単に進んだようで4月19日には緒方が取締役に就任している。 これだけでも異常な売国風景だが、 その謀議の舞台を整えたのが、法曹界の重鎮にして総連シンパである弁護士・土屋公献(つちや・こうけん)だった。 土屋公献は日本弁護士連合会の会長までのし上がった人物だが 「9条ネット」の共同代表を務めるなど、有名な反日ファシストである。 3年前の総連全体大会では来賓として、こう挨拶している。 総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。 参照:朝鮮新報2004年6月1日『〈総連第20回全体大会来賓あいさつ〉 平和は過去の清算から』 恥ずかしいのは土屋だ。一方の緒方はテロ組織幹部との共同謀議について、こうシラを切っている。 「総連の幹部(許宗萬)には今回初めて会った」 しかし、今回の報道では緒方重威の過去に疑惑の部分があることが判った。 【昭和30年代から反日弁護士と関係】 なぜ公安調査庁元トップの緒方重威が、親北弁護士の土屋公献の事務所で謀議を進める事態になったのか… なんと緒方と土屋は司法修習同期生で、以前から深い関係にあったことが判った。 司法修習は司法試験合格後の研修プログラムで、全カリキュラムを終えて、検事・弁護士の道に入る。 総連擁護の最前線に立つ有名な親北・反日弁護士と、情報機関のトップは、昭和30年代から関係を持っていたのだ。 緒方重威 不可解な密会劇…すべては朝銀事件の闇に 緒方重威は監視網を知りながら総連幹部と会っていた。堂々たる“密会”は何を意味するのか…メディアは裏取引の経緯に着目するが、事件の背景にあるのは朝銀問題の深い闇だ。 6月13日、最初の会見で緒方重威(しげたけ)は報酬について、こう語っていた。「着手金は1,000万円で、年100万円を5年間受け取る予定だが、まだもらっていない」しかし、 東京地検特捜部の調べで、実際に緒方重威の手に渡っているカネは、その10倍だったことが判明。緒方自身も白状している。 「4月に元社長から1億円を受け取った」 元社長とは、この事件の仲介役・満井忠男だ。バブル期に地上げで名を轟かせた「三正」代表で、98年には仮想売買で逮捕。今回の総連本部事件でもキーマンとなっている。これまでの所、大掛かりな事件の割には、登場物は少なく、5人前後。そしてカネの流れも意外に単純化されている。 朝鮮総連ヤミ金庫の“黒い頭取”=許宗萬(ホ・ジョンマン)から満井忠男に流れたのが4億8,400万円。 その満井から約1億5,000万円が出資調達役の42歳元銀行員に渡っていた。2億円は許宗萬に返却。 残るは1億円…18日の会見で9条ネット共同代表の土屋公献は、こうシラを切っていてた。 「3億5,000万円は保証金。残り1億円以上は私にも分からない」 余りにもお粗末なウソだった。 その会見の時点で既に1億円は緒方重威のサイフに入っていたのだ。在日不法マネーを取り仕切る暗黒弁護士にしては脇が甘過ぎた。 裏金の流れは素早く判明したが、反面、特捜部が登場人物を少数に絞り、背後まで追及せず、打ち止めにする恐れもある。この事件の本質は総連本部の保全というシンプルなものでは決してないのだ。 【事態が急展開した6月11日の謎】 露見直前、総連サイドの許宗萬自身が、まるで“自爆”するかのような不用意な行動を取っていた。4月中旬に緒方重威は土屋公献の事務所を訪れ、許宗萬と謀議を行なったことが明らかになっている。だが、緒方と許宗萬が接触したのは、この1回だけではない。緒方本人が13日の最初の会見で自ら、こう自白している。 「(許宗萬と)土屋事務所で数回、会った」 何度も謀議を重ねていたのだ。そして18日の会見で緒方は注目すべき発言をしている。 「カネが(元社長に)行ったと知ったのは11日の夕方です」 緒方自身の説明によれば、6月11日、今度は許宗萬が緒方のオフィスを訪れ、謝礼金について説明をしたという。ガードの甘い、不可解な訪問だ。これを我が国では「密会」と呼ばない。 警視庁公安部外事二課は、許宗萬を行確(行動確認)対象にし、完全に足取りをマークしている。ほぼ24時間監視を行ない、許宗萬がどこで誰と会うか徹底調査しているのだ。それは許宗萬も承知している。 外事二課の捜査官は、6月11日に許宗萬が元公調トップの事務所に入っていくのを確実に捕捉していた。見逃すことは、あり得ない。つまり11日の時点で外事二課は“動かぬ証拠”を掴んでいたのだ。 【行確を知りつつ動いた許宗萬&緒方】 毎日新聞が追及を始めたのも、表向きだが、11日のことだった。スクープ記事の最後半に、何気ない記述がある。毎日新聞は11日、弁護士事務所や家族を通じて緒方氏に取材を申し込んだが、12日未明までに回答を得られていない。(毎日新聞12日) 電話取材だけではなく、港区のオフィスや目黒区の自宅まで押し掛けていたと考えられる。許宗萬の緒方事務所訪問に前後して、毎日新聞は詰めの取材を行なっていたのだ。事件発覚後の14日朝、緒方重威は強制捜査に憤慨していた。 「ここをガサ(捜索)して事実をつくることが大事だったんですよ。何のために…? それは、これを潰すためです。取引を」 意味深長な発言だ。インテリジェンス機関の長だった緒方重威は、許宗萬が行確対象であったことを知っている。それを承知で許宗萬の緒方オフィス訪問を許していた。警視庁公安部外事二課に、自分と許宗萬の関係を見せつけるかのような異常な行為だ。大胆不敵である。緒方と許の双方が不用心だったとは到底考えられない。 2人が共に抱いていたのは、例え外事二課が気付いても、捜査の手を伸ばして来ないだろうという確信だ。架空取引、強制執行妨害を行なっても、表沙汰にならないという自信である。 その確信は、どこから来ていたのか? 【総連中央ビルの命脈は絶たれた】 問題となった千代田区富士見の朝鮮総連中央本部は、18日の地裁判決で競売の対象になることが確実となった。仮執行宣言が付いていたのがポイントで、判決確定前でも差し押さえ、競売が可能だ。 朝鮮総連の序列3位・南昇祐(ナム・スンウ)は、翌19日に火病談話を発表、こう息巻いている。 「RCCの債権回収問題が政治問題に変質し、朝鮮総連中央本部会館を駆逐せよと言わんばかりの異様な状況が作られたことは、現政権の朝鮮総連敵視政策と在日朝鮮人に対する排外主義に起因する」 文句があるなら借金を返してからにせよ。日本人様にお金を頂戴して逆ギレするとは余りにも愚かしい。 マスコミも関連ニュースで、競売がただならぬ事態で、総連の凋落を示すものだといった論調で伝えている。ところがRCCによって総連の重要施設が競売にかけられるのは、これが初めてではなかった。 【競売にかけられた重要工作拠点】 朝鮮総連は、千代田区の中央本部以外にも、都内には2つの工作拠点を持っている。 文京区千石4丁目の東京都本部、そして、同じく文京区白山の朝鮮出版会館。 2拠点のうち、朝鮮出版会館が2001年に競売に出された。朝鮮新報社や科協、留学同など20余りの工作機関が入る悪の巣窟ビルだ。 今年4月、環状線封鎖の朝鮮人騒擾事件が起きた現場でもある。 地上13階建て、敷地面積は約180坪。白山通りに面した交通至便な都心の一等地である。周囲は神社・仏閣も多い閑静な高級住宅街だが、不逞半島人が居座り、ロケーションを台無しにしている。 競売にだされた朝鮮出版会館だったが、占有権を主張するダークな面々を恐れてか、結局、買い手は現れず。競売は取り下げられた。 その後、不透明な顛末を経て、所有権は「朝鮮出版会館管理会」という有限会社に移っている。 ジャーナリスト野村旗守氏の丹念な取材によれば、 この有限会社は総連のダミー会社で、設立は2000年12月。当時の社長は、朝鮮学校の教科書をつくる「学友書房」の河泰弘(ハ・テホン)。もちろん総連幹部だ。 2001年7月に朝鮮出版会館を担保に約4億8,000万円の融資を受けていることが判明。 融資を行なったのは宮内善彦率いるオリックスだった。 状況から判断すると、総連がダミー会社を使って元競売物権を取り返したことは明らかである。問題は5億円以下で買い戻したことだ。 【悪の錬金術で生まれた50億円】 バブル全盛期、朝鮮総連は、この出版会館を担保に、なんと80億円を超す乱脈融資を行なっていた。 当時の不動産価値は推定30億円以下。 つまり50億円が悪の錬金術で生み出されたのだ。その乱脈融資を行なったのが、朝銀大阪と朝銀東京だった。 融資枠を越えているにも関わらず、約50億円が魔法のように捻り出された… そしてバブル崩壊で当然のように朝銀は破綻。50億円もの乱脈融資のツケを被ったのは、善良な日本人勤労者だった。 これを不良債権と呼ぶのは容易い。しかし、朝銀のケースは全く違う。 錬金術で生み出された巨額マネーは、北朝鮮に送られたのだ。想像を絶する国際金融犯罪である。 だが、それにも関わらず、2001年の朝鮮出版会館をめぐる問題は、ニュースにならなかった。あらゆるメディアが無視する完全な闇の中で買い戻しが進められたのだ。 それが今回の中央本部偽装売買事件で何を意味するのか? 朝鮮出版会館の買い戻しで暗躍したのも許宗萬だった…つまり、 許宗萬は取引が「事件化・表面化」しないという絶対の自信があったのだ。そして、緒方重威にも過去のケース同様に、問題化しないという確信を持っていたに違いない。それだからこそ、外事二課の監視を知りながら堂々と何回も接触を続けていた、と考えられる。 2人の確信は共通している。異常な取引をしてもバッジ(国会議員)が守ってくれると安心しきっていたのだ。 【葬られた史上最大の金融犯罪】 今回の事件で浮かび上がった4億円、5億円などタバコ銭に過ぎない。更に、30億円とも言われる中央本部の不動産も、微々たるカネだ。 背景にあるのは、公的資金1兆4000億円が注入された朝銀問題である。 RCCが総連に返済を求める627億円。それも朝銀の乱脈融資・違法送金が生み出した文字通りの負の遺産だ。 この期に及んでも各メディアは事件の根源をなす朝銀問題に触れようとしない。 マスコミはバッジを恐れ、迎合し、10年以上も国民を欺き続けた。 朝銀問題は日本史上の最大の金融犯罪とも言われる。 それを無視して国政を論じる資格はない。問題の核心は、朝銀をめぐる深い闇の中にある。過去に葬り去ったものを、覚悟を決めて掘り起こせ。 必ず続けて読んでください。日本国民は舐められている! 慰安婦問題捏造システム 組織‐人物」関連図 以下、丸暗記 覚えるまで何度も復唱すること 中国共産党反日組織「世界抗日戦争史実維護連合会」⇔マイク・ホンダ⇔小沢一郎・韓国人秘書⇔江田五月ほか民主党議員、共産党議員、福島瑞穂⇔朝鮮総連、(韓国)民潭⇔土屋公献⇔中山武敏、戸塚悦郎、荒井信一、李容洙 参 - 建設委員会 - 7号 昭和63年04月12日 参 - 法務委員会 - 8号 平成07年04月25日 下稲葉耕吉君 ひとつ、どういうふうな情勢でございましょうとも、法律を適用する捜査官という者はやはりそれに基づいて厳正でならなくちゃならない、どういうふうなものにもたえられる捜査でなくちゃならない、このように思います。 次に、本件につきまして、「破防法適用を準備」、「オウム調査団体に指定」というような報道が大きくなされているわけでございます。 破防法に基づく団体の解散なりなんなりというものは、破防法が制定以来今日まで適用されたことはございません。いろいろな極左暴力集団の過去における騒擾まがいの事件に関連いたしましでこの適用が議論されたことはございますけれども、今日ないわけでございます。ここで言う「調査団体に指定」という言葉も私自身ちょっと奇異に感ずるわけでございますが、「破防法適用を準備 公安調査庁」というふうな報道がなされておりますが、これにつきましても公安調査庁のはっきりしたひとつ姿勢といいますか、考え方といいますか、方針といいますか、お話しいただきたいと思います。 政府委員(緒方重威君) まず、調査対象団体の指定ということについての意味を御説明申し上げたいと思いますが、これは公安調査庁長官が内部職員に対してこの対象団体を調査しなさいということを命ずる内部的な行為でございます。調査官の調査活動が個人の恣意にわたることのないように、統一的、効率的に行われる必要があるところからやっておるところでございまして、あくまでも内部の指示にすぎません。その時々の状況に応じて指定をしてみたり指定を解除してみたりしてございます。 ところで、指定とオウム真理教の関係でございますが、今回の一連の事件について破防法の適用を想定し、検討する前提といたしましては、まず個々の事件の事実関係の解明及びその行為が団体の行為として行われたことの解明、この両方の事実関係の解明が必要であろうと考えております。この両方の事実関係の解明につきましては、現在、警察、検察において鋭意捜査されているところでございますけれども、現時点では個々の事件の解明の段階ではなかろうかと理解しております。いずれ、個々の事件の解明を通じて団体の行為の解明ということもなされるだろうと考えております。 公安調査庁といたしましても、目下のところ、団体としてオウム真理教自体を対象団体に指定はしておりません。しかし、一連の事件は公安上憂慮すべきものであると認識しておりまして、重大な関心を持って全般的に情報収集に努めているところでございます。 下稲葉耕吉君 ちょっと確認いたしておきますが、今の御説明によりますと、公安調査庁長官が御指定なさると、そして調査しなさいということですが、長官が指定なさる手法というのは、どういうふうなことになれば指定なさるんですか。 政府委員(緒方重威君) 過去に破壊的活動を行い、かつ現在においてもその団体が継続しで破壊的活動を行うおそれがあるということが十分認められるような団体につきまして、一般的にこの団体を継続して調査するようにということで長官が調査官に指命している、指示しているということでございます。 参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日 平野貞夫君 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。 政府委員(緒方重威君) 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。 平野貞夫君 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。 政府委員(緒方重威君) 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。 平野貞夫君 再度公安調査庁にお尋ねしますが、私の先般の本会議での、 早川容疑者が二十一回ロシアヘ行った、そして十数回北朝鮮に入ったんではないかという報道があるという質問に対して法務大臣から、二十一回の方はそうだと、一方の方については確認できておりませんという答弁がございました。 その後、十七回入ったとか十四回入ったとかという報道が続けられておりますが、その後このことについて何か御確認されているかどうか。 政府委員(緒方重威君) 早川被告がモスクワに委員が御指摘のような回数、多数回行っているということは確認しておりますが、北朝鮮に多数回にわたって行ったという事実に関しては確認しておりません。 三石久江君 次に、法務省にお伺いいたします。地下鉄サリン事件等の犯罪が明らかになれば宗教法人法に基づいてオウム真理教の解散請求がされると伝えられておりますが、そのような場合に関連企業の扱いはどうなるのでしょうか。一説には、教団が解散になっても、それとは別法人である関連企業は存続し、オウムの拠点として活動をし続けるのではないかとも言われていますが、これに対してどのような対策をお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。 政府委員(緒方重威君) 破壊活動防止法の観点から私ども所管する範囲においてお答えしたいと思いますが、委員御案内のように、破壊活動防止法で対象とする団体は暴力主義的な破壊活動を行った団体ということでございまして、宗教法人に限らずあらゆる任意団体に対しても、その団体が暴力主義的な破壊活動を行い、かつそれを今後も行うおそれがある場合には団体として解散請求ができるものでございます。 お尋ねの関連企業でございますが、問題は、関連企業とその主体となるオウム真理教との関係に相なろうかと思いますが、これにつきましては具体的な事実関係を見なければわからないところでございまして、目下その点につきましては、それぞれ、警察、検察においても捜査をしているところでございますし、公安調査庁といたしましても、今、調査を進めているところでございます。 したがいまして、ここで端的に、関連企業も団体として解散請求ができるのか、あるいは別途になるのか、あるいは財産関係はどうなるのかということについては、必ずしも確答を申し上げにくいところでございます。しかし、大きな真理教の団体としてのごく一部門であるというような形で仮に事実が把握されるようになれば、やはりおのずからそこに結論が出てくるところだろうと、かように思っております。 132 - 参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日 平野貞夫君 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。 政府委員(緒方重威君) 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。 平野貞夫君 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。 政府委員(緒方重威君) 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。 153 - 衆 - 法務委員会 - 3号 平成13年10月24日 佐々木(秀)委員 そこで、先ほど裁判所堀籠事務総長からも司法改革に取り組む裁判所の決意をお伺いをいたしました。お話によりますと、裁判所としてもこの意見書を評価して、そして、目指す方向は大体同じだということで、積極的な協力、御努力をなされるとともに、みずからやるべきことについてもやる、こういうお話でしたね。 お聞きをいたしますと、実は、この意見書が出た後、九月とお聞きしておりますけれども、最高裁判所は、人事制度のあり方研究会という研究会を設けて、既に裁判官の人事制度について検討を始めている、こういうようにもお聞きをしているわけですけれども、これはどんな構成で、まだ日は余りたっておりませんけれども、どんなことについて話し合われ、これからはどんなことについて協議をなされようとしておられるのか、その辺をお差し支えなければお知らせいただきたいと思います。 堀籠最高裁判所長官代理者 最高裁判所は、委員御指摘のように、事務総局に裁判官の人事評価のあり方に関する研究会を設置いたしまして、裁判官の人事評価のあり方全般について調査検討をすることといたしました。 司法制度改革審議会において、評価権者及び評価基準を明確化、透明化するなど、可能な限り透明性、客観性を確保するための仕組みを整備すべきであるとされたところでございます。この点につきましては、最高裁判所といたしましても、既に司法制度改革審議会の中で、人事の透明性の要請が社会一般における最近の流れであるとの認識に立って、諸外国の制度等も参考にしながら、現場の裁判官の意見も十分に聞いて、裁判官の人事評価の検討を進めたいという考え方を明らかにしてきたところでございます。 そこで、このたび、司法制度改革審議会の意見を踏まえまして、裁判官の人事評価の制度の具体的検討の一環といたしまして、 裁判官の人事評価のあり方全般について多角的に調査検討するため、事務総局に研究会を設置することといたしました。 このメンバーは、元最高裁判所判事の大西勝也弁護士、それから元日本弁護士連合会事務総長の稲田寛弁護士、それから 元広島高等検察庁検事長の弁護士の緒方重威弁護士 それから読売新聞社調査研究本部主任研究員の金丸文夫氏、それから学習院大学法学部教授の長谷部由起子教授、それから裁判官の立場ということで、東京高等裁判所部総括判事の吉本徹也判事、それから東京地方裁判所部総括判事の福田剛久判事、この七名で構成しておりまして、第一回の研究会は九月に開催いたしまして、およそ一年程度の予定で調査検討することになっております。 166 - 参 - 法務委員会 - 22号 平成19年06月19日 前川清成君 それで、今回、元公安調査庁長官の緒方重威さんが経営するハーベスト投資顧問という会社が朝鮮総連中央本部の土地建物を購入されました。この件について法務大臣としてはどのようにお考えになっておられるのでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) ハーベスト投資顧問会社は、元公安調査庁長官である緒方氏が代表取締役を務める会社というふうに承知をしております。本件取引は、緒方元公安調査庁長官は既に退職された方でありまして、その個人的な、個人としての行為だとは思いますけれども、在職中の立場等を考えると、より慎重な配慮が必要だったんではないかと私は思っております。しかし、在職中の職務との関係は一切ないというふうに承知をしております。 前川清成君 慎重な配慮が必要だったと今おっしゃったんでしたかね、緒方長官は慎重な配慮が必要だったと、こうおっしゃった。具体的には、違法あるいは合法、犯罪に当たる当たらない、その辺の判断としては大臣はどのようにお考えになっているんでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) 違法、犯罪ということになりますと捜査当局において御判断されることでありますので、私からは申し上げませんが、この公安調査庁と朝鮮総連との関係といいますか、等を含めれば、いろいろなことを考えられる、そういう疑いを持たれる可能性もあるわけですから、そういうことはやっぱり慎重にお考えいただきたかったなと思っております。 前川清成君 今、この緒方さん、あるいは土屋公献元日弁連会長等々の取引に関して世間が非常に大きな関心を抱いておられます。連日のように報道されてます。それに対して、その最高責任者である法務大臣の御見解が慎重に配慮すべきであったという程度であれば、私はちょっと国民の皆さん方に対する説明責任を果たしていないと思うんですけれども、もう少し、例えば組織に対する反省であるとか、あるいはこれから何をどのように取り組んでいかなければならないのか、その大臣としての御見解、御見識はないのでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) 元長官の行為についての御質問でありましたのでそのように申し上げましたが、公安調査庁は先ほど申しましたような職務をやっておるわけでありますから、それが国家のために公正に整然と行われておるべきことであって、逆にその対象団体との、何かそれとは関係のない関係があるというふうに疑われるようなことがあってはならない、それはそのとおりでありますし、また情報の保持ということも大変大事な職分でありますので、そういう意思を持ってきちんと仕事をするように私からも長官等には申し上げておきましたし、今後、国民の皆さんにいろんなあらぬ関心を持たれないようにきちんとやるように指導してまいりたいと、このように思います。 前川清成君 私、最初にどうして公安調査庁の長官が検事なのですかというふうにお尋ねをいたしました。それに対して大臣の方からは、破壊活動防止法等々に対する法律的な知識が必要だと、こういうふうにおっしゃいました。私は、破壊活動防止法だけではなくて、刑法や民法等々法律に関して、検事ですから幅広い知識、専門的な知識を持っておられると思います。ところが、大変失礼な言い方ですが、今回の判決直前に差押えの対象になるであろう不動産を譲渡しておいて、一点の違法もないとか、ちょっとその法律家としての基本的な何かが欠けていると思わざるを得ないような御発言があるんです。 そこで、ちょっともう少し緒方さんの問題あるいは公安調査庁の問題について法務省においてしっかりとお取り組みをいただかなければならないのではないかと思っています。それと、整理回収機構自体も、これサービサーの登録をしていまして、法務省の監督対象、監督というんですかね、指導対象になっているそうです。ただ、今回の事件も、実は整理回収機構が裁判に先立って仮差押えをしておけば何の問題もなかった。それなのに、その仮差押えを、私、登記簿謄本は確認していませんが、報道等では仮差押えしていない。これ、両方とも、公安調査庁だけじゃなくて、整理回収機構の方にも少し慎重な丁寧な作業がなかったのではないかなと、私はそう思っています。その点で、またこの辺も是非お取り組みをお願いしたいと思います。 時間の都合もございますので、本題に入らせていただきます。 さて、前回簗瀬理事も言及されましたけれども、十三日にこの法務委員会では参考人質疑をさせていただきまして、地下鉄サリン事件の被害者の会代表世話人高橋シズヱさんたちから御意見を承りました。その際に、高橋さんは、裁判は、御主人、亡くなられたその刑事裁判ですが、何が何だか分からないうちに終わってしまいましたと、こういうふうにお述べになりました。 そこで、今日、警察庁にもお越しいただいているんですが、今まで警察は、被害者やその御遺族に、いつだれから何をどのように伝え、説明してきたのか、警察から被害者や被害者の御遺族に対する情報伝達についてお尋ねをしたいと思います。 168 - 参 - 外交防衛委員会 - 17号 平成20年01月08日 浅尾慶一郎君 続きまして、苅田港の遺棄化学兵器の処理を最終的に元請で受注したのは神戸製鋼ということでございますが、当時、神戸製鋼の監査役であった緒方重威さんという方を御存じでいらっしゃいますか。 参考人(秋山直紀君) 存じ上げておりません。 匿名 さんのコメント http //tokumei10.blogspot.jp/2011/10/blog-post_7791.html ICF (Orben) ? 2001年12月 翼システム、オーベン(旧:アイ・シー・エフ)の筆頭株主となる 2002年04月 小野高志氏がオーベン社長に就任 2003年10月 佐藤克氏がオーベン社長に就任 2004年01月 翼システム、梁山泊グループのビタミン愛に保有株の大半を売却 2005年06月 元公安調査庁長官の緒方重威氏がオーベン監査役に就任 2006年01月 オリンパス傘下のITXが翼システムのパッケージソフトウェア事業を買収 2006年08月 大蔵省(現:金融庁)証券取引等監視委員会総括調整官、ソフトバンク常務を歴任した江口隆氏がオーベン社長に就任 2007年06月 緒方重威氏、朝鮮総連ビル詐欺事件で逮捕される 2008年02月 梁山泊グループによる株価操縦事件で佐藤克オーベン元社長、梁山泊グループの豊臣春国代表、 小野高志オーベン元社長、元港陽監査法人所属の田中慎一逮捕 佐川肇と濱田雅行が繋がったら後は崇仁協議会やオウム真理教や後藤組や朝鮮総連や北朝鮮関係の闇へまっしぐらw 2011年10月25日 1 34 http //megalodon.jp/2013-0804-0022-07/tokumei10.blogspot.jp/2011/10/blog-post_7791.html 朝鮮総連本部競売問題
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1540.html
「日本は侵略国家であったのか」解題 http //www.apa.co.jp/book_report/index.html アパグループ第一回 「真の禁現代史観」懸賞論文 受賞者発表 最優秀藤誠志賞(懸賞金300万円・全国アパホテル巡りご招待券) 田母神 俊雄様(航空幕僚長) 受賞作品 http //www.apa.co.jp/book_report/images/2008jyusyou_saiyuusyu.pdf 裏事情の詳しさに感動してしまう 2008年11月01日 大東亜戦争拘泥論 http //worstblog.seesaa.net/article/108906398.html によれば 審査委員長は渡部昇一さん、そのほかに委員は花岡信昭さんとか藤誠志ことアパグループ代表元谷外志雄さんというそうそうたる顔ぶれ。なにしろテーマは「真の近現代史観」なのに審査委員長が英文法学者なんですから、応募者にもある程度のレベルというものが要求されます。あまり程度の高いものは振り落とされてしまうと思って良いでしょう。 また たとえば最優秀藤誠志賞を受章した田母神俊雄航空幕僚長の「日本は侵略国家であったのか」http //www.apa.co.jp/book_report/images/2008jyusyou_saiyuusyu.pdf 大変短いようですがこれはアブストラクトではありません。400字詰めで20枚くらいの文章ですが、これは「非日常的」な「論文」です。ほとんど論文の体をなしていません。ちなみに田母神さんが引用・参照している文献は ユン・チアン: マオ(誰も知らなかった毛沢東)、 講談社 黄文雄: 黄文雄の大東亜戦争肯定論、 ワック出版 櫻井よしこ編: 日本よ、「歴史力」を磨け、 文藝 春秋 岩間弘: 大東亜解放戦争、 岩間書店 秦郁彦: 廬溝橋事件の研究 、 東京大学出版会 渡部昇一: 日本史から見た日本人・昭和編、祥伝社 朝鮮総督府統計年鑑 月刊正論平成18年5月号に掲載されたという青山学院大学の福井助教授の表題不明の記事 これを見て読む気をなくす近現代史の専門家もいるかも知れませんが、心配は無用です。普通こういうのは最後のところにまとめてあるんですが、田母神さんのはそうなっていません。別にどうしても脚注をつけろとか言うわけではないのですが、 しかし今では、東京裁判の最中に中国共産党の劉少奇が西側の記者との記者会見で「廬溝橋の仕掛け人は中国共産党で、現地指揮官はこの俺だった」と証言していたことがわかっている「大東亜解放戦争(岩間弘、岩間書店)」。 これだと「わかっている」のではなくて「岩間さんの本にそう書いてあった」んですが、しかし文章としてこういう書き方はないでしょう。ブッ続きで文献名を書いちゃう人がどこにいるか。せめて括弧でくくるとか。それから文献の発表年を書きなさい。 おそらく「大東亜解放戦争」は2003年の発表じゃないかと思うんですが、よく分かりません。ちなみに岩間書店というのは岩間弘さんの書いた本を出版するために岩間弘さんが作った会社です。岩間弘さんは1955年に「コーリンメリヤス工場」を設立、1963年には「靴下機によるナイロン手甲腕カバー」を発明したそうです。また「ナイロン足袋の仕上型」を発明して実用新案を取得したそうです。岩間書店の設立は2003年であり、上下2巻の「大東亜解放戦争」、しかも「国際版」という英語版もあるようですが、そのようにしてメリヤス等によって儲けたお金を印刷屋や製本屋などの「社会」に大いに還元している最中ですが、それでも「大東亜解放戦争」は入江隆則明治大学教授や中条高特アサヒビール株式会社名誉顧問のご推薦を頂いているのですから、あるいは立派に業界の一角を占めているのかもしれません。 とのことだそうです。 http //worstblog.seesaa.net/article/108906398.html 「軍人さんは嘘をつく」庫
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トップページ>韓国>史学研究 『史学研究』80、2005.12 이재범「弓裔政権の鉄圓定都時期と専制的国家経営」 김창현「高麗初期政局と西京」 이홍두「高麗契丹戦争と騎兵戦術」 라정숙「高麗時代地蔵信仰」 구선희「19世紀後半朝鮮社会と伝統的朝貢関係の性格」 조성운「1910年代日帝の同化政策と日本視察団:1913年日本視察団を中心に」 『史学研究』79、2005.9 강재광「新羅中古期邏頭・道使の城・村支配と六部人の地方民認識」 방기철「朝鮮初期交隣国使臣の位次:朝日関係を中心に」 박익환「李退渓の教育理念論考」 박홍갑「16世紀前半期政局推移と忠州人の避禍:広州李氏克堪系を中心に」 홍양희「植民地時期戸籍制度と家族制度の変容」 황민호「戦時統制期朝鮮総督府の思想犯問題に対する認識と統制」 이석규「『朝鮮全史』中世編の「民」認識」 『史学研究』78、2005.6 장창은「新羅炤知王代対高句麗関係と政治変動」 문안식「蓋鹵王の王権強化と国政運営の変化について:蓋鹵王の専制王権志向と挫折を中心に」 김일우「高麗時代耽羅地域の牛馬飼育」 김인호「朝鮮前期崇義殿の設置と歴史認識」 김준혁「正祖代壮勇衛設置の政治的推移」 임민혁「高・純宗の号称に関する異論と王権の正当性:廟号・尊号・諡号を中心に」 金炯睦「日帝強占初期改良書堂の機能と性格」 김지훈、정영순「中国実験本中学校歴史教科書の韓国史認識」 『史学研究』77、2005.3 김선주「新羅社会女性の政治活動」 권순형「元公主出身王妃の政治権力研究:忠烈王妃斉国大長公主を中心に」 이민원「近代の宮中女性:明成皇后の権力と犠牲」 권희영「日帝時代の女性と政治:日帝時期女性の市民化過程の分析」 김광운「解放直後北朝鮮民主女性総同盟の状況と政治参与」 이희관「高麗時代の瓷器所とその展開」 문숙자「朝鮮後期祭祀承継方式の選択と意味:兄亡第及を選択した清州鄭氏家の事例」 書評 朴大在「신종원『삼국유사 새로 읽기(Ⅰ) 紀異篇』一志社、2004年」 『史学研究』76、2004.12 김병곤「新羅中古期支配集団の政治過程に対する新しい理解Ⅰ」 김덕원「新羅真智王代の王権強化と弥勒信仰」 장일규「崔致遠の帰国後の活動と隠遁」 김두진「『三国遺事』の引用文とその性格」 홍영의「高麗末恭謙王代新興儒臣の対立と政治運営論(下)」 허지은「丁應泰の「朝鮮誣告事件」を通じて見た朝明関係」 許東賢「開化期(1876-1910)韓国人の日本観」 심재욱「1910年代「朝鮮貴族」の実態:『毎日申報』記事を中心に」 『史学研究』75、2004.9 이홍두「高句麗の鮮卑族戦争と騎兵戦術:特に前燕・後燕・隋戦争を中心に」 권덕영「偽書『帝王年代歴』の発見とその意味」 김택균「弓裔と世達寺」 홍영의「高麗末恭謙王代新興儒臣の対立と政治運営論(上)」 이근호「朝鮮中期承政院の「封還」慣行に対する検討」 이선희「17世紀守令の「接賓客」とその性格:天安郡守を中心に」 하원호「朝鮮後期の変乱と民衆意識の成長」 韓哲昊「無二斎呉剛杓(1843-1910)の生涯と抗日殉国」 『史学研究』74、2004.6 송지연「帯方郡の盛衰についての研究」 이영식「安羅国と倭国の交流史研究」 이강래「『三国史記』百済本紀の分註の検討」 배상현「真鏡審希の活動と鳳林山門」 김갑동「高麗初期洪城地域の動向と地域勢力」 신수정「李義旼の出世背景とその過程」 閔徳基「壬辰倭乱に拉致された朝鮮人と情報の交流」 유영렬「梅山金良善のキリスト教民族運動」 『史学研究』73、2004.3 신현웅「三韓起源と遺俗の問題」 최현화「7世紀中葉羅唐関係に関する考察」 金基徳「高麗時代西京の風水地理的考察:高麗初期西京の政治的位相と関連して」 이원명「朝鮮朝「主要姓貫」文化及第者姓貫分析:『文科榜録』を中心に」 김광재「韓国光復軍の韓米合作訓練に対する臨政政府及び各国の反応」 김점숙「大韓民国政府樹立初期、経済復興計画の性格」 류주희「韓国歴史使用語シソーラスの構築方法論」 『史学研究』72、2003.12 김재명「高麗の執奏制」 임용한「朝鮮前期人事考課制の整備と運営:考功司と考功法を中心に」 차인배「朝鮮前期成宗~中宗代「捕盗将」制の考察」 정성일「全羅道住民の日本列島漂流記録分析とデータベース化(1592-1909)」 오영섭「1950年代前半ハングル波動の展開と性格」 유영렬「韓日両国の歴史認識問題」 書評 김두진「金昌謙『新羅下代王位継承研究』景仁文化社、2003年」 『史学研究』71、2003.9 민덕식「発掘調査資料から見た百済時代の祭祀遺蹟」 김갑동「高麗太祖初期の中央官府と支配勢力:太祖元年6月辛酉詔を中心に」 최완기「朝鮮初期漢江津渡制の整備と運営」 김순남「成宗代体察使の変化と築城司の設置」 김광식「中央学林と植民地仏教の近代性」 김주용「日帝の間島地域通信支配体制構築に関する研究」 書評 이병휴「崔承煕『朝鮮初期政治史研究』」 『史学研究』70、2003.6 전해종「東アジア三国の歴史叙述の伝統」 강영철「国史編纂委員会の史料収集と研究編纂」 이상찬「奎章閣資料の情報化方向」 加藤友康「東京大学史料編纂所における史料蒐集と史料集の編纂」 宇佐美文理「京都大学人文科学研究所史料収集・整理現況と展望」 白木沢旭児「朝鮮人強制連行関係資料に関して」 우홍범「韓国近代史関連史料の収集・編纂現況と展望:友邦文庫朝鮮総督府関係者資料を中心に」 虞和平「中国社会科学院近代史研究所の史料所蔵・編纂及び研究」 呉景平「最近20年間上海関連史料研究編纂現況」 孫進己、孫泓「東北古代史料編纂と出版」 歩平「黒竜江省社会科学院歴史研究所の史料捜集・整理」 張憲文「民国歴史資料の所蔵と研究」 『史学研究』69、2003.3 윤훈표「高麗時代軍律の構造とその性格」 이재훈「太宗・世宗代の三軍都摠制府」 권내현「朝鮮後期平安道防御態勢の整備と弛緩」 이용창「伊藤博文追悼会開催前後社会勢力の動向と親日政治勢力の形成」 鄭昞旭「1920-30年代朝鮮殖産銀行の農業金融と植民地地主制」 鄭在貞「日本中学校歴史教科書の改編と韓国史関連叙述の変化:東京書籍刊行新旧教科書の対比を中心に」 『史学研究』68、2002.12 문안식「栄山江流域土着社会の成長と連盟体の形成:新弥国の連盟体形成と対外関係の変化を中心に」 이현숙「新羅中代医療官僚の役割と地位変化」 임선빈「節斉金宗瑞の死後評価と「英雄の創造」」 김현영「朝鮮後期の在地士族の政治的成長と「伝統の創出」:大邱月村丹陽禹氏の養浩堂顕揚事業を中心に」 李炫煕「尤史金奎植研究」 『史学研究』67、2002.9 김영미「高麗時代仏教界の統制と律令:僧侶行動規制を中心に」 김창현「高麗時代開京皇城の構造」 박한남「崔瀣『東人之文五七』の編纂と史料的価値」 박홍갑「朝鮮初期訓練院の位相と機能」 전종한「宗族集団の地域化過程に関する研究(Ⅰ):生態的定着段階:14-15世紀「燕山-懐徳」の宗族集団と低住空間の確保過程」 박수현「1920-30年代水利組合設置反対運動の趨勢とその原因」 『史学研究』66、2002.6 민덕식「発掘調査された祭祀用模造馬についての分析」 한정수「高麗時代『礼記』月令思想の導入」 조병로「朝鮮後期幽谷駅の経済基盤と財政運営:『幽谷駅址』及び『幽谷駅関連古文書集』を中心に」 宋亮燮「18・19世紀郡・衙門屯田の官吏と屯民の存在様態」 金炯睦「夜学運動の意義と研究動向」 書評 李昌訓「이민원『명성황후시해와 아관파천』国学資料院、2002年」 『史学研究』65、2002.3 조법종「韓国古代社会の龍関連文化」 박선희「古代韓国の履き物の材料と種類」 김병곤「新羅初期王室集団の出自と社会的性格」 서태원「19世紀地方軍の治安構造と陣営」 金基徳「歴史家とドキュメンタリー:歴史スペシャルの事例を中心に」 説林 김광운「海外所在韓国史資料の収集・移転作業に関して」 書評 이민원「韓国型政治・行政学の模索:金雲泰『朝鮮王朝政治・行政史(近代篇)』博英社、2001年」 『史学研究』64、2001.12 이희진「百済の滅亡過程に現れた軍事状況の再検討」 권영국「高麗前期州県軍の動員と指揮」 차미희「続大典の文科試験停挙規定の検討」 김명구「1910年代渡日留学生の社会思想」 『史学研究』63、2001.9 윤훈표「朝鮮初期軍功褒賞制の改定と身分移動」 서태원「朝鮮前期有事時地方軍の指揮体制:中央軍事指揮官の派遣と関連して」 朴珠「朝鮮時代大邱地域の孝子・烈女」 오경후「東師列伝の史学史的検討」 柳在春「丙子胡乱時金化戦闘と戦骨塚考」 玄光浩「大韓帝国期執権層の東北アジア情勢認識」 『史学研究』62、2001.5 권주현「古代悪文化の展開過程とその変化」 최일성「高麗外史庫の変遷と忠州史庫」 김경일「朝鮮前期史官と実録編纂についての研究:現況と課題」 박홍갑「朝鮮初期承文院の成立とその昨日」 김봉열「開化思想・開化派の新しい認識」 김주용「1920年代間島地域朝鮮人民会金融部研究:官人社会に対する統制を中心に」 『史学研究』61、2000.12 박선희「古代韓国の衫・襦・袍:古朝鮮服飾形制に関する試論Ⅰ」 박옥걸「宋史高麗伝について」 金成煥「高麗時代中古の認識と図讖」 金基徳「高麗時代江都使研究の争点」 崔圭成「高麗俗謡を通じて見た高麗後期の社会像:双花店についての分析を中心に」 金邦「抗日独立運動家李東輝の思想形成過程:青年期を中心に」 이승일「日帝植民地時期宗中財産と「朝鮮不動産登記令」:所有権紛争を中心に」 김점숙「米軍政の食料政策と消費実態」 金聖甫「北韓の主体思想・唯一体制と儒教的伝統の相互関係」 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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トップページ>韓国>歴史と現実 『歴史と現実』70、2008.12 時論 河日植「韓国歴史研究会20年と『歴史と現実』」 企画:『賦役実総』を通じて見た朝鮮王朝の財政構造 宋亮燮「[総論]朝鮮後期財政史研究と『賦役実総』」 宋亮燮「『賦役実総』に表れた財源把握方式と財政政策」 손병규「朝鮮後期国家財源の地域的分配:『賦役実総』の上下納税物を中心に」 권기중「『賦役実総』に記載された地方財政の位相」 論文 鄭東俊「百済初期官制の成立過程:左・右輔と左将・佐平制を中心に」 박미선「一然の新羅史時期区分認識:『三国遺事』紀異編を中心に」 都冕会「韓国近代歴史学の創出と通史体系の確立」 芮大烈「解放以後北韓の労働組合性格論争と労働政策の特徴」 書評 李煜「もうひとつの視点からの地方財政史研究:손병규『조선왕조 재정시스템의 재발견』歴史批評社、2008年」 김재웅「歴史危機の時期に戻る南北関係史と統一全鮮運動:李信澈『北韓民族主義運動研究』歴史批評社、2008年」 『歴史と現実』69、2008.9 時論 한홍구「李明博時代の過去清算と歴史論争」 企画:言論媒体を通じて見た親日の論理 徐栄姫「『国民新報』を通じて見た一新会の合邦論と合邦政局の動向」 임경석「3・1運動期親日の論理と心理」 박종린「『共栄』を通じて見た大東同志会の活動と親日論理」 이태훈「『時事評論』を通じて見た国民協会の近代国家認識と参政権請願論」 이지원「『三千里』を通じて見た親日の論理と情緒」 論文 박진훈「高麗時代出生者の把握と戸籍」 尹京鎮「『高麗史』地理志「大京畿」記事の批判的検討:恭愍王18年京畿度田としての再解釈」 朴京安「鮮初家代の折給に関して」 韓相権「朝鮮時代訴訟と外知部:1560年「慶州府決訟立案」分析」 鄭演植「朝鮮時代以後稲と米の相対的価値と容量」 書評 盧永九「壬辰倭乱に対する当然の再確認:정두희、이경순 編『壬辰倭乱東アジア三国戦争』휴머니스트、2007年」 『歴史と現実』68、2008.6 時論 李信澈「新政権と歴史教科書の乱れ」 特集:高麗初期政体制度の形成 김대식「高麗政治制度史の再検討」 김대식「高麗初期中央官制の成立と変化」 신수정「高麗初期宰相官府の成立と変化」 朴宰佑「高麗初期の台諫制度」 論文 이동주「瓦から見た新羅王京の空間変化」 李益柱「高麗禑王代李穡の政治的位相についての研究」 金伯哲「朝鮮後期英祖代法典整備と『続大典』の編纂」 정상우「1910-1915年朝鮮総督府嘱託の学術調査事業」 争点と討論 우대형「朝鮮伝統社会の経済的遺産:落星台経済研究所の研究成果を中心に」 『歴史と現実』67、2008.3 時論 정창현「北米関係の解氷と李明博政府の課題」 企画:20世紀初西欧思想の受容と変容 이태훈「1920年代初新知識人層の民主主義論とその性格」 허수「1920年代初『開闢』主導層の近代思想紹介様相」 박종린「1920年代初共産主義グループのマルクス主義受容と「唯物史観要領記」 論文 고현아「新羅源花制施行の背景と性格」 최종석「高麗初期の官階授与様相と光宗代文散階導入の背景」 李康漢「整治都監運営の諸様相についての再検討」 朴賢淳「16-17世紀成均館の儒罰」 金景淑「16、17世紀奴良妻並産法と奴婢訴訟」 김현숙「植民地時期合徳里の土地所有関係と旧合徳本堂の農業経営」 書評 白東鉉「アンドレ・シュミッド(Andre Schmid)『帝国のはざまで(Korea between empires 1896-1919)』を読んで韓国近代の民族、民族談論を吟味する」 『歴史と現実』66、2007.12 時論 都冕会「人文韓国プロジェクトと研究者の苦悩」 特集Ⅰ:乙未条約に対する韓中日三国の認識 都冕会「乙未条約はどのように記憶されてきたのか?」 徐栄姫「乙未条約以後大韓帝国集権勢力の情勢認識と対応方案」 呉蓮淑「乙未条約以後アメリカ韓人団体の国内情勢認識」 殷丁泰「乙未条約以後清国政府の韓国認識」 천지명「乙未条約以後日本の「保護国」認識」 特集Ⅱ:高麗時代、どのように研究するべきか 李鍾書「高麗時代研究史研究の必要性と内容」 金仁昊「高麗時代政治史の視角と方法論研究」 한정수「高麗時代儒学研究と方法論摸索」 李鍾書「高麗時代家族・親族研究の歴史と反省」 論文 南武煕「圓測唯識思想の理論体系」 박광연「義寂の『法華経集験記』編纂背景と特徴」 박종진「高麗時期海東耆老会の結成と活動」 朴宗基「李穡の当代史認識と人間観」 鄭秉峻「北韓の韓国戦争企画樹立とソ連の役割」 争点と討論 尹海東「「植民地認識の灰色地帯」のための弁証:下からの近代研究のために」 『歴史と現実』65、2007.9 時論 奇光舒「平和体制への移行のための力強い道程:南北正常階段に付けて」 特集:朝鮮時代刑律の運用と『大明律』 沈載祐「[総論]朝鮮時代刑律の運用と『大明律』」 韓相権「世宗代治盗論と『大明律』:竊盗三犯者処罰をめぐる論弁を中心に」 具徳会「大明律と朝鮮中期刑律上の身分差別」 洪順敏「朝鮮後期盗罪臟罪の構造と『大明律』」 沈載祐「朝鮮末期刑事法体系と『大明律』の位相」 企画:「木簡」と韓国古代の文字生活 尹善泰「韓国古代木簡の形態と種類」 李京燮「咸安城山山城出土題籤軸と古代東アジア世界の文書標識木簡」 全徳在「咸安城山山城木簡の内容と中古期新羅の収取体系」 이용현「雁圧池木簡と東宮周辺」 論文 이규철「朝鮮初期(太祖期~世宗代)対外情報収集活動の実相と変化」 王賢鍾「慶南昌原地域土地調査の施行過程と帳簿体系の変化」 李栄昊「朝鮮土地調査事業における国有地の調査と活用:慶南昌原地域事例を通じて」 柳承烈「韓国の日帝強占期「同化」論研究についてのメタ分析」 書評 고영진「17世紀政治史を見る新しい視角:金容欽『朝鮮後期 政治史 硏究 Ⅰ:仁祖代 政治論의 分化와 變通論』혜안、2006年」 『歴史と現実』64、2007.6 時論 鄭泰憲「不完全だが意味のある「歴史整理」の第一歩:親日派財産還収問題に関して」 特集:壬辰倭乱時期慶尚道地域の戦争対応 盧永九「[総論]戦争と日常:『狐台日録』を通じた壬辰倭乱理解」 盧永九「壬辰倭乱初期慶尚右道義兵の成立と活動領域:金沔義兵部隊を中心に」 鄭海恩「壬辰倭乱時期慶尚道士族の戦争体験:咸陽両班鄭慶雲を中心に」 권기중「壬辰倭乱時期郷吏層の動向と戦後の郷吏社会:慶尚道地域を中心に」 論文 宋容徳「高麗~朝鮮前期の白頭山認識」 정요근「高麗駅路網運営に対する元の介入とその意味」 金暻緑「恭愍王代国際情勢と対外関係の展開様相」 金容欽「朝鮮世祖代政治を見る視角と生六臣」 이항준「ロシア沿黒龍総督ウンテルベルゲル(P.F. Unterberger)の朝鮮移住民認識と政策(1905-1910)」 洪宗郁「解放を前後した経済統制論の展開:朴克采・尹行重を中心に」 書評 金昌賢「21世紀の人々が高麗開京を歩く:韓国歴史研究会開京史研究班『開京의 生活史』휴머니스트、2007年」 『歴史と現実』63、2007.3 時論 朴泰均「2・13協議の国際的意味:アメリカの対外戦略を中心に」 特集:日帝下朝鮮人エリートの社会的基盤とアイデンティティ 李基勲「[総論]従属と優越:植民地エリートの社会的基盤と意識」 장신「日帝下朝鮮人高等官僚の形成とアイデンティティ:高等文官試験行政と合格者を中心に」 이송순「日帝下朝鮮人郡守の社会的位相と現実認識:1920-30年代を中心に」 李基勲「日帝下普通学校教員の社会的位相と自己認識」 문영주「金融組合朝鮮人理事の社会的位相と存在様態」 박윤재「日帝下医師階層の成長とアイデンティティ形成」 양정필「1930年代開城地域新進エリート研究:『高麗時報』同人の社会文化運動を中心に」 論文 박윤선「5世紀中後盤百済の対外関係」 옥나영「『灌頂経』と7世紀新羅の密教」 김영수「大韓帝国を見るロシア学界の視角」 류미나「戦時体制期朝鮮総督府の儒林政策」 争点と討論 지수걸「日帝下の地方統治システムと郡単位「官僚-有志支配体制」:尹海東『支配와 自治』(歴史批評社、2006)に対する論評」 『歴史と現実』62、2006.12 時論 임기환「中国の東北工程が残したもの」 特集Ⅰ:李穡の生涯と思考 朴宗基「[総論]テキスト読解の新鮮さと難しさ」 都賢喆「李穡の書筵講義」 金仁昊「李穡の自我認識と心理的葛藤:禑王5年期を中心に」 蔡雄錫「『牧隠詩藁』を通じて見た李穡の人間関係網:禑王3年(1377)~禑王9年(1383)を中心に」 南東信「牧隠李穡と仏教僧侶の詩文交遊」 特集Ⅱ:韓国現代歴史学の成果と課題 김정인「[総論]韓国現代歴史学の成果と課題」 全徳在「民族主義史学者の『三国史記』認識」 이상국「高麗時代土地所有関係再論」 沈載祐「朝鮮後期社会変動と戸籍台帳研究の課題」 김정인「民族解放闘争を狙うふたつの尺度:独立運動史と民族解放運動史」 論文 문동석「百済泗沘時代貴族勢力の存在様態と大姓八族」 박진훈「朝鮮初期私奴婢定限法議論とその性格」 具都暎「中宗代事大認識の変化:大礼議に対する別行派遣議論を中心に」 書評 이완범「韓国戦争勃発直前の状況:冷戦説と南侵誘導説に対する批判的眺望:鄭秉峻『한국전쟁:38선 충돌과 전쟁의 형성』돌베개、2006年」 『歴史と現実』61、2006.9 時論 오종록「歴史教育が行くべき道」 特集:6-8世紀東アジア国際情勢と三国・南北国の対外関係 余昊奎「[総論]6-8世紀東アジア国際関係史研究の進展を期待して」 余昊奎「冊封号授受を通じて見た周・唐の東方政策と三国の対応」 김종복「南北国の冊封号に対する基礎的検討」 박윤선「威徳王代百済と南北朝の関係」 鄭東俊「7世紀中盤百済の対外政策」 최현화「7世紀中葉唐の韓半島支配戦略」 論文 申炳周「「五台山本」『朝鮮王朝実録』の刊行と補完」 金容欽「潛冶朴知誡の孝治論と変通論」 안승택「日本式近代農法と植民地朝鮮の農俗の差:正条植奨励と散植慣行の衝突を中心に」 김선호「解放直後朝鮮民主党の創党と変化:民族統一戦線運動を中心に」 鄭秉峻「アメリカ資料を通じて見た白凡金九暗殺の背景とアメリカの評価」 書評 김순자「「新興維新」というキーワードで高麗末社会を理解する:洪栄義『高麗末政治史研究』혜안、2005年」 1-20 21-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
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410 :ひゅうが:2016/07/17(日) 19 18 57 神崎島ネタSS―――「風に乗る」 日本経済は、1931年以降回復基調にあった。 言うまでもなく満州事変に伴う経済圏の拡大が景気(文字通りの「気分」として)を上向かせたことに加え、軍拡に伴って重工業需要が増大したことによるものである。 もともと日本経済は昭和初期の金融恐慌以来どん底にあえいでいた。 その間に財閥の寡占化という名の不良債権処理が進んでおり、世界恐慌による被害が相対的に少なかったという事情もある。 だが、傷は深い。 中産階級として勃興しつつあった農家は小作貧民に転落しつつあり、都市生活者は失業者という名の貧困層へと移行しつつあった。 このような時代、経済再編に成功した財閥への恨みつらみと、政争を繰り返す政党政治への幻滅が世情を支配しても不思議ではない。 かくて、軍部の台頭という現象が発生する。 ソヴィエトという名の脅威が増大しつつあったこともあって昭和の時代は武張った方向へと徐々に移行していったのである。 だが、この時代という名の水面に投じられた巨大な石は、強引に時代の流れを捻じ曲げる。 あたかも川の流れが巨大な岩に捻じ曲げられたように。 「つまりは――できる、と?」 「できますね。」 出向扱いで満州へ渡っていたはずの岸信介がしずかに言った。 ここは、大蔵省主計局 帝国の財政を統括する、いわば国家のもうひとつの中枢である。 「要は、アメリカさんがニューディールで、ドイツがアウトバーンでやったことの焼き直しです。我々は満州でこれをやりました。本土でこれができないなんてこともありますまい。」 さも簡単そうにいってのけた岸の手元にある書類には、「日本重工業化五か年計画」の文字。 渋い顔でそれを見ながら、内閣総理大臣廣田弘毅は目の前の男を上から下まで凝視した。 「君は簡単にいってのけたが、市場はどうする。米国や英国はブロック経済化を進めているし、わが国にそこへ割って入るだけの力はないぞ。価格競争力が違うのだ。」 「お忘れですか。わが国には今や神崎島という技術的・資源的な策源地が存在します。」 岸が語ったのは、ある意味詐欺のようなものだった。 ほぼ無償で10年間の供給を約束された神崎島の資源。 石油、鉄鋼、各種希少資源、彼らにとって価値が低い各種技術。 これをいったん日本帝国政府が受け取り、格安で日本国内の企業へ販売する。 もとがただ同然なのだから、そこで発生した利潤をもとに建設国債を発行してさらに元手を増やし、これをもとに巨大なコンビナートや工場の近代化、そして交通網の整備に資金を投入する。 足りないもの? 臨時軍事費特別会計があるではないか。 巷にあふれる失業者は、陸軍「工兵総監部」が吸収。これによって公共事業の費用を低減した上で全土でインフラ需要を喚起する。 軍の規模自体も増大するし、機械化という陸軍が抱え込んだ命題に対する回答にもなる。 こうして生まれた工業地帯の払い下げを前提として財閥にはため込んだ資金を投資のために吐き出させる。 そうまでして作った工業地帯で何を作る? トランジスタラジオをはじめとする、史実で大ヒットした各種工業製品である。 工作機械から技術まで、すべて神崎島が面倒を見るといっているのだ。出してきた手を噛みきる勢いで使い切ってしまえばよい。 411 :ひゅうが:2016/07/17(日) 19 19 52 予算? 史実では30億円もの予算が日華事変単年度に投じられている。 それだけあれば? 何でもできるではないか。 いざとなれば、朝鮮総督府や台湾総督府、そして満州経由で資金を調達すればいい。 彼らがいったような日中戦争の戦費調達のために行った錬金術で、日本列島は抜本的に改造されるのだ。 土地ころがし? お国のための事業だ。そのときこそ、内務省の出番ではないか… 「岸君。君は――」 「廣田さん。私は日本帝国に絶望して満州で思う通りにふるまってやろうとしました。」 岸はギラギラした目で廣田を見た。 「そこへきて、すべてをブチ壊していったのがあの島と彼らのきた歴史です。」 我々は全員が国家運営の落第点をつきつけられた身なのですよ。と彼は言った。 軍部は未来技術に夢中。むしろ喜んでこれらの改革に協力します。 官僚? 我々がなんとでもしましょう。 統制経済の問題点と史実の失敗への批判は甘んじて受けます。 「ですが、模範解答はもらった。高い出生率、工業の再編成、そしてソーシャルダンピングと文句をつけられない数々の新技術。 今や条件は整っています。」 「史実」で、日本を経済大国に押し上げた「昭和の妖怪」は、野心をたぎらせて言い切った。 「わが帝国は、これより高度経済成長を開始するのです。御決断を。」 【あとがき】――大きな変化をもたらしたネタを聞いて妖怪は我慢できなかった模様。
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34 名前:創氏改名説明コピペ[] 投稿日:04/01/07 21 03 ID ml/x6ve3 創氏改名は強制であったとよく言われますが、具体的にはこうなります。 「創氏 = 家族名を作る事 = 強制」 「改名 = 個人名を変更する事 = 任意(本人の自由)」 朝鮮には家族が共有する名前であるfamily name(家族名)がありませんでした。金とか 朴とかってのはfamily nameではなく、男系血族集団の名前であるclan nameなんですね。 だから、日本やアメリカと違って中国や朝鮮では夫婦で姓が異なります。 仮に、徳川家康さんを戸籍登録するとしましょう。徳川さんは源氏なので、 「clan name(氏族名) = 源 family name(家族名) = 徳川 given name(個人名) = 家康」 となります。日本の戸籍制度で登録するのに使用するのは、このうちの「家族名 + 個人名」 ですね。 ところが、朝鮮には家族名がありません。たとえば金正日さんの場合は 「clan name(氏族名) = 金 family name(家族名) = 無し given name(個人名) = 正日」 なのです。それで、新たにfamily name(家族名)を作れというのが「創氏」です。 別に朴や金といった氏族名を廃止したわけではなく、氏族名に関しては国は関知しない から勝手にやってくれということですね。強制なのはあくまでも「family name(家族名) を作れ」という点だけであって、どういう「family name(家族名)」にするかはあくまで 当人の自由、当然のことながらそのfamily name(家族名) が金であろうが朴であろうがノー プロブレム。またfamily name(家族名)を考えるのがめんどくさく、役所に届出をせずほっ たらかしにしてあった場合は、それまでの世帯主の姓である金や朴がそのまま自動的に新 しいfamily name(家族名)として戸籍登録されました。これが、「創氏が強制だったのは 明らか」の実際の内容です。 また、改名した場合でも元の姓名は本貫として戸籍に記されていたので姓を取り上げたことにはなりません。 -------------- 此の邊りの經緯は「韓国は日本人がつくった 朝鮮総督府の隠された真実:黄文雄著 平成十四年 徳間書店刊行」に詳しく述べられてをります。 概略を述べれば、滿洲國に住む朝鮮人達が漢人から樣々な迫害や差別を受け、それに對抗する方策として大日本帝國臣民と同じ名前を欲し、時の朝鮮總督南次郎大將に陳情・嘆願したのがその端緒です。 興味深いのは”創氏改名”の元となる、朝鮮總督府政令第十九號(昭和十四年十一月十日)の中の、朝鮮民事令十一條が正式に施行された日付です。 それは翌年の昭和十五年二月十一日です。賢明な讀者は既にお氣付きかも知れませんが、この日は將に皇紀二千六百年の紀元節に當ります。朝鮮人の要望を端緒として、紀元二千六百年記念事業の一つとして”創氏改名”が許可されたと云ふこともまた事實です。 昭和十四年十月二十二日附の總督府官報にも「半年間に限り希望する者には創氏改名を許可する。半年を經ても屆け出ない者に關しては從來通りの姓名とする。」旨が明記されてゐます。即ち、希望者のみの申告制であったことがここにもはつきりと現されてをります。 結論から申上げて、所謂”創氏改名”は日本統治下の朝鮮に於て日本名を朝鮮人に名乘る樣に強制したものなどでは斷じて有りません。 TITLE せいろん談話室 DATE 2003/09/24 16 36 URL http //ez.st37.arena.ne.jp/cgi-bin/danwa/kiji_display.cgi?thread_id=200306-002 kiji_id=00011 祖父は戦前、釜山の近くに住んでおり、 戦後命からがら逃げ出してきました。 平成元年になくなった祖父は生前、創氏改名は強制ではなかった。強制したのは朝鮮人の村長(面長?)や巡査で、日本人から誉めてもらおうと勘違いして、陣頭に立って創氏改名の旗振りをしたから、強制されたと勘違いする者が出てきた。当時朝鮮に住んでいた日本人は、名前で見分けがつかなくなるので、創氏改名に反対だったということを教えてくれた TITLE せいろん談話室 DATE 2003/09/24 16 39 URL http //ez.st37.arena.ne.jp/cgi-bin/danwa/kiji_display.cgi?thread_id=200306-002 kiji_id=00014 日本名を頂かねば生活し辛い不満はあったろうし、全てを納得はできないと思う。 しかし、当時の朝鮮政府が朝鮮人に義務教育を実施し、ハングルを公用語にできる体制 がなく、支配階級は自らの体制護持のみ考え、文字すら与えようとしなかった情勢を 鑑みず、責任を全て今の日本社会に押付ける姿勢は到底認められない。 恨むべきは無力であり、解決しようとしなかった朝鮮人民の思考であり、決して日本の 統治方法の是非、しいては日本社会批判に向けられるべきではない。 都合の悪い歴史は隠蔽し、ナショナリズムで覆い隠す社会構造のままでは、今後の 発展は疑問です。その証左に、慮政権は現在、組合に政策決定すら阻害され、存亡の 淵に立たされています。 TITLE せいろん談話室 DATE 2003/09/24 17 09 URL http //ez.st37.arena.ne.jp/cgi-bin/danwa/kiji_display.cgi?thread_id=200306-002 kiji_id=00033 -------------- 麻生氏の「創氏改名」についての発言の内容はともかく何故軽々に前言を翻し撤回をするのか 「発言の内容が誤解を招いたようで残念だ」「私の意図するところとは違った」これはおかしな 話である。卑しくも多くの国民の支持を得て国会に登壇し政権の中枢にいる人物がこのように簡単に発言を翻すのは国民に対する愚弄行為である。 TITLE せいろん談話室 DATE 2003/09/24 18 06 URL http //ez.st37.arena.ne.jp/cgi-bin/danwa/kiji_display.cgi?thread_id=200306-002 kiji_id=00052 -------------- 創氏改名 参考資料 - 投稿者:S・Kぷ(62歳男性) 投稿日:2003年06月06日(金) 創氏改名の議論の「参考資料」として、昭和十五年二月の朝鮮総督府法務局の『氏制度の解説 ━氏とは何か 氏は如何にして定めるか━ 』に掲載された「南次郎総督」の談全文を掲げる。 司法上に於ける内鮮一體の具現 ─ 内地人式氏の設定に就て─ 南 總 督 談 歴史的考證に依れば、朝鮮は太古の所謂「根の國」と覺しく、大和民族と朝鮮民族とは同祖同根であつて、一串不離の血縁的聯繋を有して居る。而して兩民族は地理的環境を異にせる爲自ら風俗文物を異にしたけれども、併合以來一視同仁の御仁政に因り内鮮融和統合して本來の一體の姿に還元せんとして居るのである。殊に今次事変を契機として半島民衆が帝國の堅持する確乎不動の大陸政策の中に、共同の理想、共同の使命、共同の運命を感得し、皇國臣民としての國民意識に燃えて眞に内鮮一體たらんとする思想動向と生活態度とを鞏化進展して來た次第である。斯くて皇國臣民たる信念と矜持とを抱懐せる半島人の一部に、法律上内地人式の氏を稱へ度き希望を抱ける者の生ずるに至つたことは豫て余の承知せる所であるが、同祖同根の内鮮兩民族が渾然一體たらんとする秋に際り、個人の稱呼を同一形式に據らんとする要望の擡頭せることは質と相表裏して形の上に於ても、内鮮一體の具現が高調に達したものと謂はねばならぬ。 此の度朝鮮民亊令が改正せられ其の内容は親族法の諸種の點に亙つてゐるが、其の内半島人の眞摯且熱烈な要望に對へて半島人が法律上内地人式の「氏」を稱へ得る途を拓いた點は改正の重要な眼目であつて、内鮮一體の線に沿うた親族法上に於ける劃期的改正であると謂ふことが出來る。 一體内部精神の充實緊張が十分であるならば、形概観の如何は敢て之を問ふべきでないとも考へられるが、解脱、涅槃の幽玄、縹渺の境地も、其の第一歩は五慾七情を禁壓した肉體の苦行から始まるので、古来心を整ふる第一の捷径は、先づ形を整ふるに在るとも謂はれ、心構の上に及ぼす形の影響は洵に重大なものであると信ずる。 本令の改正は申す迄もなく半島民衆に内地人式の「氏」の設定を強制する性質のものではなくして、内地人式の「氏」を定め得る途を拓いたのであるが、半島人が内地人式の「氏」を稱ふることは何も事新しい問題ではない。即ち往時内地に渡航した多の半島人が内地人式の「氏」を稱へて以來既に二千年を閲して居ることは、「桓武天皇紀」、嵯峨天皇の御代勅命を奉じて撰ばれた「新撰姓氏録」の記載に徴し昭昭として明瞭なる所であつて、今日判然其の多數の氏を指摘し得る次第である。而も内地人式の氏を稱へた之等無數の半島人は大和民族に薫化融合し、今日寸毫も半島人たる裔を留めて居ない程度に皇國臣民化して居る状態である。故に内鮮一體の理想から謂へば、全半島民衆が近き将來に於て往時の渡航半島人の如く、形容共に皇國臣民化する日の到來することが望ましい次第である。 惟ふに司法の領域に於ける内鮮一體の具現に付ては(1)氏名の共通(2)内鮮通婚(3)内鮮縁組の三項目を擧げ得るが、「名」に付ては昭和十二年以來半島人も内地人と同様の「名」を附し得ることになつて居り、内鮮通婚が逐年激増し半島人が内地人の養子となる數も年年逓増することは顯著なる事実であつて此の度の朝鮮民亊令の改正に因り、前述した如く半島人も内地人式の「氏」を名乗ることが出來又異姓の者も養子たり得ることになつたので、内地人も半島人の養子となることが出來ることになつたから、前述した三項目が全部實現を見茲に司法上に於ける内鮮一體具現の途は正に完全に拓かれた譯である。我半島民衆の福祉の爲洵に欣快に存ずる次第である。 TITLE せいろん談話室 DATE 2003/09/24 18 30 URL http //ez.st37.arena.ne.jp/cgi-bin/danwa/kiji_display.cgi?thread_id=200306-002 kiji_id=00065