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すまちゃんの粘りに感心 7 2006/ 8/ 5 10 42 [ No.37342 /39216] 投稿者 ja2047 ブラッセル会議の交戦者の資格は、1907年ハーグ陸戦規則の第一章 第一条の元になりました。 そのとおり、そしてロシア案は採用されませんでした。 宣言案は、戦場において交戦者であると言うことを明示しない武装勢力は正規の交戦者と認めない、と言ってるのですよ。 戦場ではなく、敵対行為中(準備、戦闘中、退却・逃亡)でしょう。 「以上の條件を具備せざる武装隊は交戰者たるの資格を有せざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして處斷するを得。」 まあ紛争の場において、敵性と見なしうる武装勢力を捕らえたら、と言うことでしょうね。 言い換えれば、交戦者である外見を示さず、武装もしていないものは民間人としか判定出来ないわけです。 殺しようがありません。 軍服を着用せず、武器携行を明示せず敵対行為を行っても掴まらなければ、違法行為ですが相手国も罰しようがありません。 そういうことは言ってませんよ。 武器を携行して明示しないのと武装してないのは全く別のことですし、ロシア案は「捕へたる場合」と言ってるのですから「捕まらなければ」というのを引き合いに出すのは全く意味がありません。 しかし、掴まった場合は、死罰が与えられるということです。 そう書いてある案、裁判抜きでそうするとある案が採用されなかった。つまり国際的な合意は得られなかったのです。 返信 これは メッセージ 37341 ja2047 さんに対する返信です もどる
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動(名)詞の相・時制・態・類型 アスガル語の動(名)詞には、そのままでは相・時制・態・類型などの情報は含まれない。明示したい場合、相・時制・態は助動詞の語尾部分で、類型は類型標識で示す。 述語となる動詞に相・時制・態・類型が明示されていない文の場合それらは文脈によって判断されるが、一般的に言って以下のような傾向にある。 相・類型 デフォルトとなる相は、その動詞の類型による。単位動詞であれば終止相がデフォルトであるし、状態動詞であれば経過相がデフォルトである。 そしてデフォルトとなる類型は、それぞれの動詞によって異なる。類型標識を伴わない繋辞は状態動詞であると考えてほぼ間違いないが、一般動詞については個々に覚える他無い。といっても大抵は常識的に考えておけば問題無いし、それで判らないような文脈であれば類型標識を伴わせるべきであろう。 時制 文中に時に関する情報が無ければとりあえず現在時制と考えておけばよいはずである、多分。 態 文中に“nä, hä, rï, vï”といった、特定の態と共にのみ用いられる格助詞が無ければ自動的に能動態であると判断して差し支え無い。 逆に、これらの格助詞があればそれに対応する態であるという事である。但し“nä”に関しては、これがあるからといって常に受動態であるというわけではない。他動詞文であれば受動態と判断して差し支え無いが、自動詞文であれば能動態の能格的表現だと考えておいた方が無難であろう。自動詞受身文は用いられる頻度の少ない特殊構文であるので、用いる際には助動詞語尾によって受動態である事を明示すべきであると思われる。
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修正前 鳩山幹事長は、インドは精神文化が発達している国との私見を述べ、両国で協力し、 今日の行き過ぎたマネーゲームシステムをコントロールしていくべきとの考えを明示。 "仏教の基本を"平和活動により活かしてほしいとも求め、原子力利用の透明性の確保、 核廃絶に向けた全力の取り組みをと要請した。 修正後 鳩山幹事長は、インドは精神文化が発達している国との私見を述べ、両国で協力し、 今日の行き過ぎたマネーゲームシステムをコントロールしていくべきとの考えを明示。 平和活動により活かしてほしいとも求め、原子力利用の透明性の確保、核廃絶に向けた 全力の取り組みをと要請した。 ttp //www.dpj.or.jp/news/?num=14365
https://w.atwiki.jp/lyuca-fardias/pages/45.html
. ピリオド。文末に用いられる。 , コンマ。対等な文同士を等位接続詞でつなぐ時、等位接続詞の前後に1つずつ付加する。また、慣用句などを語頭などに付加するときにも用いる。 コロン。主部と属部(主部で無い部分)を特別に明示したい場合に用いる。 ; セミコロン。従属節を囲んで使う。 ' アポストロフィ。時制接尾辞と、動詞の人称変化語尾、名詞の格変化語尾を付加する場合に用いる。 - ハイフン。接辞を付加するとき、単語マーカーを使う時、数詞を使う時に用いる。 () カッコ。修飾節を明示したい場合に使われる。基本的には使わないが、はっきりと示したい時に使う。
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続きへのお返事 2006/ 8/ 8 6 11 [ No.37425 / 39216 ] 投稿者 ja2047 私は安全区の敗残兵については「交戦者資格を持つもの」と考えていますので、 敵対行為中に、軍服を脱ぎ、武器携行を明示せず、一般文民を盾に隠れた中国正規兵が交戦者の資格を持つとの主張は、今となっては肯定派の中でも極めて珍しいので、私はja2047氏のご主張に、粘り強く何度も何度もその根拠をお聞きしています。その様なトンデモな主張には当然根拠など明示できませんので(あたりまえの話ですが)、ja2047氏の脳内風景の描写が繰り返されています。 残念ですが、正規兵は本来交戦者資格を持つ身分のものであり、これが軍服を脱いだだけで交戦者資格を失うという根拠はいまだに明示されていません。 この状態で彼らが戦闘を仕掛けた場合は当然ハーグ23条に違背して戦時重罪を 構成すると考えますが 私服で敵兵を殺傷した場合のみ、戦時重罪となりますので、殺傷さえしなければ私服で正規兵は敵対行動をしても良いのですよね? 私服で敵兵を拉致しても問題ないのですよね? 武装した敵兵を私服で素手で拉致するんですか? で、生かして置くんですか あまりメリットのある作戦とも思えませんね。 そういうことが有利な作戦であって、頻発するようなら禁止事項になったかもしれませんが、禁止しなくてはならないほどに例があるとも思えません。ありますか? 戦時重罪に相当する事態にならなければ、依然交戦者資格を保持していると 考えます。 敵兵を殺傷さえしなければ、正規兵は私服で、武器携行を明示せずに、敵対行為を行っても戦時重罪にはあたらない、と言うことですね。 繰り返し申し上げているように、民間人が行えば違法性のある行為は、民間人に偽装した軍人が行えば違法です。 ですから、これは殺傷という結果がなくとも交戦行為の一種と解釈されます。あきらかな害敵行為や破壊活動、つまり民間人には禁止されており、軍のみが合法的に行いうる活動については、身分を隠して行えば戦時犯罪でしょう、これは軍のみに認められた交戦行為の範疇に入ると考えて良いでしょうね。 立氏、田岡氏ともそういう趣旨の記述していることはご存じの上と思います。 「殺傷」とあるから結果として殺傷にならなければいいのか、というのは極論で、なにやらのガイドラインの一項目みたいな切り返しではありますがここでは軍の行う害敵行為は結果として殺傷を生じなくても交戦の範疇であるということでよろしいのではないでしょうか。 返信 これは メッセージ 37424 ja2047 さんに対する返信です もどる
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改正建築基準法による、確認申請図書の記載要領と必要図面・書類のQ A Q 建築士の特例を使った場合は、結局何の図面がいるのですか? 確認申請書に添付する図面、記載事項は、施工規則1の3にあります。 特例を使う場合は、添付する図面、記載する事項ともに審査対象から外れる条文に関することは、記載、図面の添付をしなくてもOKになります。 極端には、表1の付近見取り図、配置図、平面図だけでOKになります。 この場合、配置図や平面図に道路斜線、建物の地盤面からの高さ、全面道路の中止hんからの高さなど、明示する事項すべてを記載をすることになります。 Q 大臣認定書は何が必要ですか? 施工規則の表に、大臣認定が必要な条文が列記されています。この部分に関する大臣認定の材料・工法等を使う場合は、大臣認定書が表紙と別添を含めて添付が必要です。 ただし、建築士の特例に関することは、記載、審査対象から外れるので、添付は不要です。 たとえば、戸建木造4号モノの場合、外壁のサイディングの認定書の添付は不要ですが、シックハウスのF☆☆☆☆の材料に、JIS/JAS以外の大臣認定品がある場合は、認定書の添付が必要です。 しかし、建築士の特例の内容を合えて図書に記載している場合、これらに関する大臣認定書が必要かどうかは、各機関で判断が分かれています。 Q 施工規則に図面ごとに明示する事項が書かれているが、他の図面に書いていれば省略はOK? 建築物、建築設備、工作物すべての図面で、他の図面に書かれていることは指定された図面に記載がなくてもOKです。 Q 明示する事項の書いている意味がわかりません。 Q 地盤説明書とは何ですか? Q 施工計画書とはなんですか?
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むこうのやまのふもとまで 2006/ 8/ 3 20 50 [ No.37322 / 39216 ] 投稿者 ja2047 まずブラッセル宣言ロシア案から行きますかね。 「以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、 之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。」 (『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁) ごらんの通り、「以上の条件を具備せざる武装隊」とありますので、そのものが武装していることが前提です。 正規兵(武装隊)とは、軍服を着て武器携帯を明示した者です。 だから武器携帯の明示を怠ったり、軍服着用を怠ると、正規の敵兵とは 認めてもらえないと述べられています。 ですから、宣言案は、戦場において交戦者であると言うことを明示しない武装勢力は正規の交戦者と認めない、と言ってるのですよ。 あくまで「武装していること」が前提なのです。 言い換えれば、交戦者である外見を示さず、武装もしていないものは民間人としか判定出来ないわけです。 殺しようがありません。 ロシア案には非武装の状態でいる兵士を無裁判で殺しても良いとは 書かれていません。 正規兵が、非武装であることは、公然武器を携帯することに違反しますので正規の敵兵とは認められません。 非武装であることと武器を隠し持っていることは違いますが、この点の違いが理解出来ないのでしょうか。「正規兵が非武装であること」はなんら戦時国際法に違反しません。 ゆえに裁判に依らずして処断して良いと述べられています。 しかし本当に文意の理解に問題有りですね。 あなた本当にロシア案の述べているところを理解して発言していますか? 返信 これは メッセージ 37321 ja2047 さんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/kobu-sharoushi/pages/22.html
文書の交付 明示しなければならない 昇給の有無 退職手当の有無 賞与の有無 その他の事項も明示するように努めるものとする 通常の労働者と同視すべき短時間労働者 職務の内容が通常の労働者と同一 期間の定めのない労働契約期間の定めのある労働契約を反復更新し、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められるものを含む 雇用関係終了までの全期間、職務の内容・配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれる →差別的取扱いをしてはならない 賃金の決定 教育訓練の実施 福利厚生施設の利用 その他の職務内容同一短時間労働者 少なくとも一定の期間、職務内容・配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれる →その期間は通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする
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【内容(大まかに)】 2004年11月に、悪質な訪問販売等に対する規制強化、および民事ルールの整備を主体とした改正が施行された。 ■対象となる取引形態 訪問販売(一般的な訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など) 通信販売 電話勧誘販売 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM) 特定継続的役務提供 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 改正の概要 ■販売目的の明示義務 訪問販売:商品の販売等が目的と明示。(点検商法等への対策) 連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示 ■販売目的を隠した勧誘の禁止 販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することを、禁止する。(アポイントメントセールス等への対策) ■不実告知、故意の事実不告知を罰則を持って禁止(現行は、行政処分の対象) →取り消しが可能 以下、重要事項。 商品の性能や種類 販売価格 対価の支払時期や支払方法 クーリングオフの告知 消費者が契約を結ぶ事になった動機 消費者の判断に影響を及ぼす重要なこと ■クーリングオフの行使について販売者から妨害 →妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しない ■連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化 →連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする(返品ルール) 入会後1年未満 受領して90日未満の商品 商品を再販売していないこと 商品を使用又は消費していないこと 商品を棄損していないこと
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さあ第二ラウンドかな? 2) 2006/ 8/30 22 13 [ No.37954/39216] 投稿者 ja2047 さて、私が「一つずつ」とお断りしているにもかかわらず、「質問事項」を乱発してきたのが、ここまでにあなたのやって来たことなのですが、実際にはMsg37249へのお返事というのが、ここまでの議論の中身だったのです。 これはまだ完全に片が付いていません。 ひとまずMsg37249時点までの問答については、スマ氏から私への質問について、私が回答したにもかかわらず結論が出ていない。私からスマ氏への質問については、確かまともな回答をいただけないままにここまで来てしまった、ということを確認して続きに掛かりたいと思います。 msg37248での私の質問 実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。 歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、 では一つそれをお願いします。 実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であることが認定されたケースがほとんどであると思います。 無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例をご教示下されば幸いです。 以上のやりとりについて、あなたは条文も慣習法であることを示す事例も明示できなかったということでよろしいですね? 本来ならば、これで議論は終わっているのです。 ですが、お求めがありますので、これを踏まえた上で、msg37250以降について、質問と確認事項についてお答えしていきたいと思います。 予告編が長いですが、今現在の双方の立ち位置だけは確認しておきます。 返信 これは メッセージ 37925 ja2047 さんに対する返信です もどる