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10 名前:操作規則(ロバート・シェクリイ)[sage] 投稿日:2010/11/23(火) 21 36 58 人付き合いのコツは、マニュアルに頼らず、 相手を一人の人間と認めて接すること ――特殊能力の有無に関わらず! 【ネタバレ】名作を要約するスレ Part 2【上等】
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公式通知012 LMP1/LMGTE Proクラス競技規則 第14条の規約変更について 2012.4.8 ニコニコ耐久選手権 LMP1・LMGTE Pro 競技規則第14条「セーフティカー」の項において、SC車両投入時の混乱回避とリスタート時の安全確保を目的とした、規則変更を下記の通りします。 【変更前】 第14条 セーフティカー 1.レース中に「重度のトラブルのため走行が困難な状態となっている車両が出た」「多重事故が発生してトラブル車両が多数」などコース内の安全が確保できていない状態となった場合、主催者はセーフティカーをコースに入れることができます。 2.チャットにて主催者より「SC」とコメントが打たれると、コース内にセーフティカーが入ります。この瞬間よりコース内は全区間追い越し禁止となります。 3.セーフティカーは、レースの先頭を走る車両の前で100km/h前後(第3戦では150km/h前後)にて走行します。1列に並び、前車に追突しないよう注意しながら走行してください。 4.コース内の安全が確保された事を主催者が確認できると、「SC IN」とコメントが打たれます。コメントのあった周の終わりにセーフティカーはピットインし、レースが再開となります。リスタートの方法は第6条に準拠しますが、隊列は1列となります。 【変更後】 第14条 セーフティカー 1.レース中に「重度のトラブルのため走行が困難な状態となっている車両が出た」「多重事故が発生してトラブル車両が多数」などコース内の安全が確保できていない状態となった場合、主催者はセーフティカーをコースに入れることができます。 2.チャットにて主催者より「SC」とコメントが打たれると、コース内にセーフティカーが入ります。この瞬間よりコース内は全区間追い越し禁止となります。 3.セーフティカーは、レースを走る車両の前で100km/h前後(第3戦では150km/h前後)にて走行します。1列に並び、前車に追突しないよう注意しながら走行してください。ピット作業は自由とします。 4.コース内の安全が確保され、隊列が整ったことが確認できると主催者はセーフティカーと1位の車両の間を走行している車両に、セーフティカーの追い越し許可を出します。「追い越し許可」のコメントが打たれましたら、該当する車両はセーフティカーの追い越しを開始し、隊列の最後尾に回ってください。 5.再び隊列が整った事を主催者が確認できると、「SC IN」とコメントが打たれます。コメントのあった周の終わりにセーフティカーはピットインし、レースが再開となります。リスタートの方法は第6条に準拠しますが、隊列は1列となります。 【変更した規約の実施】 ニコニコ耐久選手権開幕戦 ラグナ・セカ2時間レース LMP1クラス決勝より施行 競技委員長 こたつフォーミュラ
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拘置所長が,死刑判決の宣告を受けた未決拘禁者あてに差し入れられた冊子のうち死刑執行方法を定めた太政官布告の引用部分を抹消した処分につき,これを閲読させても拘置所内の規律及び秩序維持に障害が生ずる相当程度のがい然性があったとは認められないとして,上記抹消処分の違法性を認め,国に損害賠償が命じられた事例。 主文 1 被告は,原告に対し,金3万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 ただし,被告が金2万円の担保を供するときは,上記仮執行を免れることができる。 事実及び理由 第1 請 求 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,死刑の控訴審判決の言渡しを受けて上告し,未決拘禁者として名古屋拘置所に在監中の原告が,名古屋拘置所長によって,原告あてに差し入れられた文書のうち,死刑執行方法を記述した部分を違法に抹消され,多大な精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法に基づいて慰謝料及びこれに対する不法行為の日からの民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等(争いのない事実のほかは,各項に掲記の各証拠等によって認める。) (1) 原告は,平成13年6月14日,名古屋高等裁判所において死刑の控訴審判決を受けて上告し,名古屋拘置所に在監中の未決拘禁者である(弁論の全趣旨)。 (2) 平成16年10月25日,Aから原告あてに,郵送で「死中に活路あり」と題する資料集(乙17号証,以下「本件資料集」という。)が差し入れられた。 原告は,同月26日,本件資料集の閲読を希望し,支障がある部分の抹消又は削除に同意する旨が不動文字で記載された「交付願(パンフレット類)」(乙2号証)に署名した上,これを提出した。 (3) 「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程」(昭和41年矯正甲第1307号法務大臣訓令,以下「法務大臣訓令」という。乙8号証)3条1項は,未決拘禁者に閲読させる図書,新聞紙その他の文書図画は,①罪証隠滅に資するおそれのないもの,②身柄の確保を阻害するおそれのないもの,③紀律を害するおそれのないもの,以上の各号に該当するものでなければならないとし,同23条は,図書及び新聞紙以外の文書図画の取扱については,その所の実情に応じて所長が定める旨規定している。 名古屋拘置所の運用基準である平成13年11月16日付け達示第16号「図書・新聞紙以外の文書図画取扱細則の制定について」(以下「達示第16号」という。乙3号証)2条によって準用される同日付け達示第15号「被収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱細則について」(以下「達示第15号」という。乙4号証)6条(1)クは,未決拘禁者に閲読を許可する図書,新聞紙等は,施設の管理運営上支障があるものに該当しないものでなければならないと定めている。 名古屋拘置所長は,平成16年10月27日,原告による上記交付願に対し,原告が死刑判決の言渡しを受け,現在上告中であることを考慮し,本件抹消部分を閲読することによって心情不安となり,突発的に自殺自傷の行為に出るおそれがあり,身柄の確保及び施設の規律秩序維持に支障があると判断し,達示第15号の6条(1)クに該当するとして,本件文章を抹消した上で,その交付を許可することとした(乙5号証)。 (4) 名古屋拘置所長は,同月29日,本件資料集の69頁に記載された,「絞罪器機図式(明治6年太政官布告65号)」(正しくは「絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)」)の死刑執行の方法を記述した部分(以下「本件抹消部分」という。)を抹消した(以下「本件抹消処分」という。)上,これを原告に交付した(乙6号証)。 (5) 本件抹消処分がなされた上記絞罪器械図式の記述部分(ただし,口語体で記述したもの。)は,別紙のとおりである(弁論の全趣旨)。 2 争 点 名古屋拘置所長による本件抹消処分は裁量権の逸脱ないし濫用であって国家賠償法上違法であるか否か。 (原告の主張) (1) 本件抹消処分は違法であること 最高裁判所は,昭和58年6月22日の判決で,閲読の自由の制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該新聞紙,図書等の内容その他具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生じる相当のがい然性があると認められることが必要であり,その場合においても,上記の制限の程度は,上記の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものと解するのが相当であると判示しているが,本件抹消処分は以下のとおり,閲読の制限が許される要件を満たしておらず,違法である。 ア 東京拘置所,大阪拘置所及び福岡拘置所では,被収容者に対して本件抹消部分が記載された差入れ物があった場合でも,これを抹消していない。 イ 原告が名古屋拘置所において,東京拘置所在監中の相手から受領した信書には,本件抹消部分と同様の記載があるが,これに対する抹消処分はされていない。 ウ 本件抹消部分は,本件抹消処分がなされた直後まで,名古屋拘置所において特別官本として貸与されていた「死刑・消えゆく最後の野蛮」(B著)にも記載されており,上記図書を特別官本として採用した当時の名古屋拘置所長は,図書の内容を十分に検討した結果,支障はないと判断してこれを採用したはずである。 なお,原告が,本件抹消処分に関し,名古屋拘置所の担当者と面接した際,上記図書が特別官本となっていることを指摘したため,上記図書は特別官本から除外されたものと考えられる。 エ 原告は,本件訴訟提起前,名古屋拘置所企画首席と面談し,本件抹消処分に関する質問を行ったが,これについて納得できる説明はなかった。 オ 文書等の抹消処分は,被収容者の知る権利を制限するものであるから,本件抹消部分を抹消すべきか否かの判断は,特別官本とされている図書の内容や他の拘置所の取扱いを含めて,十分な調査確認の上で行われるべきであるところ,上記のとおり,名古屋拘置所長は,これらの調査確認を怠り,恣意的な抹消を行ったのであって,本件抹消処分は裁量権の濫用であり,違法である。 カ 名古屋拘置所に収容されている者に対して差入れがあった場合,被収容者は,差し入れられた図書等に対する抹消処分の有無を知らされないままに,抹消処分に同意する旨が記載された交付願を提出せざるを得ないのであって,同記載を根拠に本件抹消処分を適法とすることはできない。 キ 原告は,四日市拘置支所に在監中であった平成9年ころ,死刑求刑がされた後に,泌尿器科の治療を受けるため,拘置所職員に伴われて拘置所外の病院へ約3か月間通院していたが,このような状況下でも逃亡の意思など全くなく,その当時から心情は安定していた。 原告が医師から睡眠薬の処方を受けていたのは,約20年前の交通事故の影響で偏頭痛及び右首筋から右手にかけて張りとしびれの症状があったことに加えて,虫歯の疼痛により眠れないことがあったためであって,精神的に不安定な常況にあったからではない。 また,本件抹消部分は,明治6年当時の「屋上絞架式」による死刑執行方法を記述したものであるが,現在の死刑執行方法は「地下絞架式」によるものであって執行の態様が異なる。 したがって,原告が本件抹消部分を閲読したところで,心情の安定を損なうことも,規律及び秩序維持上放置できない程度の障害が生じることもない。 ク 以上のとおり,本件抹消処分は,原告が本件抹消部分を閲読したとしても,名古屋拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性がないのに行われたものであって,原告の閲読の自由を侵害する違憲,違法なものである。 (2) 損害 原告は本件抹消処分によって多大な精神的苦痛を受けたので,国家賠償法に基づき,被告に対し,慰謝料として10万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) (1) 未決拘禁者に対する文書及び図画閲読の制限 未決拘禁者は,身体の自由が制限されるだけでなく,収容目的及びその実現のために必要な限度においてその他の権利も制限を受け,在監者の文書,図画の閲読についても,収容の目的実現のために必要な限度において制限を受けるが,その制限は,文書,図画等の閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生じる相当のがい然性があるときに,当該障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲内において許されるものである(これらにつき,最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁,同昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照)。 しかし,個々の文書等について閲読させることで上記障害の生じる相当のがい然性があるかどうか,当該障害発生のためにどのような程度の制限が相当かについては,当該施設の個々的事情に精通した長の判断に委ねられるべき点が多いから,かかる相当のがい然性の有無や制限の程度については,施設の長の裁量的判断に委ねられていると解される(上記最高裁判所昭和58年6月22日判決参照)。 したがって,本件抹消処分が違法となるためには,拘置所内における規律及び秩序維持に放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした名古屋拘置所長の判断に合理的根拠がないなど,その裁量権を逸脱又は濫用した場合でなければならない。 (2) 本件抹消処分について ア 本件抹消処分の根拠 在監者の新聞紙,図書等の閲読について,監獄法31条2項は,在監者に対する文書,図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに,制限の具体的内容を命令に委任し,監獄法施行規則86条1項において,その制限の要件を定め,さらに,法務大臣訓令及び「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程の運用について」(昭和41年矯正甲第1330号矯正局長依命通達)により制限の範囲及び方法を定めている。なお,名古屋拘置所では,達示第15号及び達示第16号をもってその運用としている。 名古屋拘置所長は,達示第16号2条により,本件文章については,達示第15号6条(1)ク(「その他,施設の管理運営上支障があるもの」)に該当すると判断し,本件抹消処分を行った。 イ 原告の心情が不安定であったこと 原告は,未決拘禁者であるが,平成9年3月28日に第一審の津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受け,その後平成11年6月23日に差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決を受け,平成13年6月14日,差戻後第二審の名古屋高等裁判所において死刑判決を受け,現在上告中であるところ,上告審で上記第二審判決が破棄されない限り,死刑執行を受けることとなる立場にある。 原告は,上記のとおり平成9年3月28日,津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受けた後,勾留先の四日市拘置支所において,巡回中の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」などと言ったほか,平成9年9月ころから,死刑廃止団体や対監獄闘争活動家との外部交通を積極的に行っており,死刑に対する恐怖心を抱いている。 また,原告は,平成11年6月23日に差戻後の津地方裁判所において無期懲役の判決を受ける直前の同月18日,睡眠薬であるベンザリンの処方を求め,上記無期懲役の判決以降は,不眠やイライラを理由としてベンザリン及び精神薬であるデパスを常時服用するようになり,同年8月11日に名古屋拘置所へ移監された後も,不眠や頭痛を訴えて上記睡眠薬及び精神薬を毎日服用し,平成14年1月中旬からは,睡眠薬であるハルシオンをほぼ毎日服用しているのであって,精神的に不安定な常況にある。 原告は,平成12年1月27日,精神薬の投与を受けるため職員を呼んだのに,巡回した職員が原告の居室前を2回素通りしたとして,就寝時間中に,居室扉を6回にわたって殴打するけん騒行為を行った。 本件抹消部分は,絞罪器械による死刑執行の方法を口語体で記したものであるところ,死刑判決を受けている原告がこれを閲読することにより,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められる。 したがって,名古屋拘置所長が,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえ,監獄法31条2項等の規定により本件抹消処分をしたことに裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上の違法はない。 ウ 手段方法の相当性 名古屋拘置所長は,本件資料集のうち,その一部である本件抹消部分のみを抹消したものであって,本件抹消処分の手段方法は相当である。 エ 原告の主張に対する反論 (ア) 特別官本においては本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていなかったことに対して 「死刑・消えゆく最後の野蛮」は,被収容者への貸与の適否について検討しないままに貸与が行われていたが,名古屋拘置所は,平成16年11月24日及び同月25日,その内容を検査した結果,死刑の求刑及び判決を受けている被収容者を多く収容している実情を考慮し,貸与特別官本の対象から除外したものである。 (イ) 信書中の本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていないことについて 仮に,原告あての信書中に本件抹消部分と同内容の記述があったとして,これを抹消しないままに原告に交付したのであれば,その対応は誤りであり,本件資料集の場合と同様に閲読不許可として抹消すべきであったのであって,信書中の記述が抹消されていないことから本件抹消処分が違法となるものではない。 (ウ) 拘置所によって取扱いに差違があることについて 文書及び図画等に対する制限は,当該施設の個々的事情に精通した裁量的判断に委ねられるものであって,各拘置所によってある程度取扱いの差違が生じることはやむを得ない。 オ 結論 名古屋拘置所長が,監獄法31条2項等の規定に基づき,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえて本件抹消処分をした判断には合理的根拠があり,かつその処分の方法も適切であるから,本件抹消処分に裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上違法となるものではない。 第3 当裁判所の判断(以下に摘示する事実は,上記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によってこれを認める。) 1 未決勾留により拘置所に拘禁されている者に対する図書,信書等の閲読の自由と制限については,新聞紙の閲読の自由と制限に関する最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決(民集37巻5号793頁)の判示するところの趣旨に従い,次のように解するのが相当である。 (1) 未決拘禁者は,刑事訴訟法に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,拘置所内に収容されるのであるが,拘置所は,多数の被拘禁者を外部から隔離して集団的に収容する施設であるため,内部の規律及び秩序を維持し,正常な状態を保持しておく必要があるから,これらの公共の利益のため,被拘禁者が,単に身体の自由を拘束されるだけではなく,拘置所の正常な管理,運営のために必要な限度において,その他の自由に対しても一定の制限を受けることはやむを得ない(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁参照)。 (2) 被拘禁者の図書や信書等の閲読の自由もその例外ではなく,これらは憲法19条,21条及び13条によって被拘禁者にも保障され,これによって各人がさまざまな意見や知識,情報に接することにより自己の思想や意見を形成し,人格を発展させることができるものであるが,これらの自由も,上記のとおりの拘置所における拘禁目的のほか,拘置所内の規律及び秩序の維持という拘禁関係に伴う一定の制約を受けることはやむを得ないところである。 (3) しかし,これらの制約は,あくまで拘置所における未決拘禁という上記の刑事司法上の目的のために個人の基本的権利に加えられるものであるから,それは上記の目的を達するために真に必要と認められる限度に止められるべきものである。したがって,図書や信書等の閲読に対して上記制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより拘置所の規律及び秩序が害されるという一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該図書,信書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより拘置所内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,上記制限の程度は,障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。したがって,これらの制限の運用に関する法令等も,上述の要件及び範囲内でのみ,閲読の制限を許す旨を定めたものとの解釈,運用がなされなければならない。 (4) そして,具体的場合における前記法令等の適用にあたり,当該図書,信書等の閲読を許すことによって拘置所内における規律及び秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当のがい然性が存するかどうか,及びこれを防止するためどのような内容,程度の制限措置が必要と認められるかについては,拘置所内の実情に通暁し,直接その衝にあたる拘置所長による個々の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断に待つべき点もあるから,障害発生の相当のがい然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り,長の上記措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。 2 そこで,本件抹消処分に合理性が認められるか否かについて検討してみると,以下のとおり,名古屋拘置所長のした本件抹消処分に合理性があるとは認めがたいというべきである。 (1) 本件抹消部分は,上記絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)の抜粋である(乙18号証,弁論の全趣旨)が,同布告は,日本の死刑執行の際に使用される刑具の構造,使用方法,被執行者の身体の取扱方法等,死刑執行の事実行為に属する事項を定めているところ,上記布告は旧憲法下において法律としての効力を有していたが,新憲法下においても憲法31条によって法律事項として要求される死刑の執行方法に関する基本的事項を定めた法規範であって,執行方法が地上絞架方式から地下堀割方式となった現在においても法律と同一の効力を有するものと解される(最高裁判所昭和36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁参照)。 そして,国民が法律を知る権利を有することはいうまでもないところであるから,これを抹消処分の対象として閲読を制限することに合理性が認められる状況を想定することは,一般的には困難というべきである。 死刑判決を受けた未決の被拘禁者が本件抹消部分を閲読した場合に受ける心理的な影響という観点から本件抹消部分を検討してみた場合も,上記絞罪器械図式の本件抹消部分には,死刑の執行方法や手順,被執行者の身体の取扱方法が記載されているものの,その記載は上記の諸点について客観的な記述をしたものであって,それ以上に被執行者の執行時の心情や状況等の描写を含むものではないから,その記載内容自体が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者に大きな心理的な衝撃や動揺等の影響を与えるがい然性が高いものであるとは解されない。 (2) 次に,本件処分当時の原告の性向や行状について検討する。 前記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば, ア 原告は,平成9年3月28日,差戻前第一審の津地方裁判所四日市支部で死刑判決の言渡しを受け,平成11年6月23日,差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決の言渡しを受け,平成13年6月14日,差戻後控訴審の名古屋高等裁判所において死刑判決の言渡しを受けて,現在上告中の者であるが(乙11号証,弁論の全趣旨),津地方裁判所四日市支部において死刑判決の言渡しを受けた平成9年3月28日,四日市拘置支所の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」等と述べたことから,自殺自傷の行動に出るおそれがあるとして,要注意者の指定を受けたこと,同拘置支所職員が同日作成した要注意者等処遇表には,原告が死刑判決で相当ショックを受けていた旨の記載があること(乙11号証), イ 原告は,遅くとも平成11年6月18日以降,ベンザリン,デパス又はハルシオンの処方を受けてこれを常用しており,不眠,頭痛及びイライラ等の症状を医師に訴えていたこと(乙12号証の1,2), ウ 原告は,平成12年1月27日,名古屋拘置所において,同所職員が原告の居室前を素通りしたとして,職員を呼ぶために居室の扉を殴打するけん騒行為を行い,同年2月10日,軽屏禁7日及び文書図画閲読の7日禁止の処分を受けたこと(乙13号証), エ 原告は,死刑廃止運動等を標榜する団体が各発行する「ごましお通信」,「フォーラム90」及び「救援」の差入れを継続的に受けており,本件資料集も,「ごましお通信」の主宰者から差し入れられたものであること(乙1号証の1,14号証の1から4), オ 名古屋拘置所では,平成14年10月1日,死刑執行方法に言及した信書を読んだ死刑確定囚が,タオルを自身の首に巻き付けた上で引っ張るなどした事件が発生したこと(乙10号証), これらが認められ,被告はこれらの諸事実をもって,原告が本件抹消部分を閲読をすると心情の安定を害するがい然性が高い旨を主張している。 しかしながら,原告が,平成9年3月28日当時,差戻前の第一審で死刑判決の言い渡しを受けて精神的に動揺し,上記ア記載の言動を示したことは,死刑判決を受けた直後当時の被拘禁者の心境や反応として理解することが可能であって,それから本件抹消処分が行われた平成16年10月29日までには約7年半余の年月が経過しているが,原告がその間も同様の言動を示すなどして,そのために特別な動静の観察を受けてきたという経過は本件全証拠によっても,これをうかがうことができない。 また,原告は,上記イのとおり睡眠薬や精神薬を常用していることや,医師に不眠やイライラする気分を訴えてきた経過があることは上述のとおりであるが,死刑判決を受けた未決の被拘禁者が,不眠その他の精神的状況の不安定さを示す可能性があることは,容易に理解できるところであって,それ以上に,原告の上記の愁訴や服薬が,原告の情緒面その他の精神的状況の著しい不安定さを示すものであることや,上記薬剤の投与がそうした症状に対して行われているものであることは,原告の診療録(乙12号証の1,2)を検討してみても,これを的確に裏付けるほどの経過を見出すことができない。 上記ウ記載の規律違反行為は,本件抹消処分が行われたころから4年以上前のことであり,死刑判決を受けた未決拘禁者として長期間の拘禁生活を送っている期間中,それ以外には類似の規則違反に問われたことも,逃走や自殺自傷等の企図が発覚したという経過があったともうかがわれない。 以上に述べたとおりの原告の精神状況や未決拘禁生活の経過に照らしてみると,本件抹消処分がなされた当時の原告の性向や行状に,特に精神的,情緒的な不安定さがあったり,規律違反に出ることが予想されるような問題があったとは認めがたいといわなければならず,上記エの死刑廃止運動との関係や,上記オの名古屋拘置所における死刑確定囚の規則違反事例の存在も,上述の判断を左右すべきものではない。 (3) 以上のとおり,本件抹消部分は,法律の性質を有する告示の一部であって,基本的に原告が閲読する権利を有すべきものであり,その内容も,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告の心情に与える影響が大きいものとは認めがたく,また,本件抹消処分がなされた当時,原告の性向や行状に,特に不安定で,本件抹消部分を閲読することによって,大きな影響を受けることを予測させるような状況があったとも認められないのであるから,原告が本件抹消部分を閲読することによって,自殺や自傷行為に及んだり,拘置所内の規律及び秩序に放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があったと認めることは困難というべきである。 したがって,名古屋拘置所長が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告が本件抹消部分を閲読すると,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められるとして,本件抹消部分について監獄法31条2項,達示第15号6条(1)クの「その他,施設の管理運営上支障があるもの」に当たるとした判断には合理性があるとは認められない。したがって,その裁量的判断には逸脱があり,本件抹消処分は違法というほかはない。 3 以上に認定説示したところによれば,名古屋拘置所長が行った本件抹消処分については,本件抹消部分の法的性質やその内容が原告の精神状態に及ぼす影響及び原告の性向や行状に関する具体的状況についての調査,検討が十分でなく,裁量的判断を誤った過失があるものと認められるから,被告は,国家賠償法1条1項により,本件抹消処分によって原告が被った損害を賠償する義務がある。 そこで,原告に対する慰謝料の額について検討するに,本件抹消部分は,原告が知る権利を有する法律の性質を有するものであること,原告は未決拘禁者であって,自己の刑事事件における防御権の行使のため,図書や信書等の媒体を通じて,できるだけ広汎な知識や情報に接することが重要であり,その制限は前述したとおり刑事司法手続や拘禁関係との調整のために必要最小限の範囲で認められるものであること,他方,原告は当時,本件抹消部分について,何らかの具体的な利用目的等を持っていた事情があるとは認められないこと,原告は他に信書等によって上記絞罪器械図式の記載内容を知っていると認められること,これら一切の事情を考慮すれば,本件抹消処分によって原告が被った精神的損害の慰謝料は,3万円を限度にこれを認めるのが相当である。 4 結 論 よって,原告の請求は慰謝料3万円とこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言と仮執行免脱担保の提供について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第7部 裁判長裁判官 中 村 直 文 裁判官 平 山 馨 裁判官 武 村 重 樹 別紙 「すべての絞刑を行うときには,まず両手を背に縛り,紙で面を覆い,絞架に上らせ踏み板の上に立たせ,次に両足を縛り次に縛縄を首に施しその咽喉に当てるようにし,縄を穴のあいた鉄環の最上部におよぼして,これを緊縮する。次に機車の柄を挽けば踏み板がただちに開落して囚身は地を離れ,おおむね地から一尺あいてぶら下げる。おおむね二分で死相を検案して下ろす。」
https://w.atwiki.jp/business-ethics/pages/291.html
2010.7.1 20 25 インターネットカフェの匿名性を悪用した犯罪防止を目的とする東京都のネットカフェ規制条例が1日、施行された。条例は、店側に利用者の身分証確認などを義務づけており、1日の都内の店には、身分証の提示を求める張り紙が掲示されたほか、身分証を提示できず引き返す利用客の姿も見られた。 ネットカフェチェーン「スペースクリエイト自遊空間」を運営する「ランシステム」(豊島区)は「1日の営業開始から、都内の店舗では利用者に改めて身分証の提示をお願いしている。今のところトラブルなどの報告はない」と話す。 その上で、「条例は利用者にネットカフェをより安全、安心に利用していただくために必要なものと考えている」としている。 一方、新宿区内のネットカフェでは、店員に身分証などの確認方法などを指導。利用客が出した保険証での本人確認の仕方が分からずに上司を呼ぶ店員もいた。 条例ではネットカフェに都公安委員会への営業の届け出なども義務づけており、違反した店には、都公安委員会が営業停止命令を出せ、命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった罰則を設けている。 ソース:MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/100701/tky1007012026013-n1.htm 【コメント欄】 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/7141.html
永住者 / 在日韓国朝鮮人 / 永住者カードと強制送還 ● 特別永住者〔Wikipedia〕 特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。あくまで認定された資格であり、永住権との呼称は完全な錯誤である[要出典]。 平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人である。国籍別では「韓国・朝鮮」が38万5232人と99%を占める。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。 ● 特別永住者の皆さんへ、2012年7月9日(月)から特別永住者の制度が変わります! 「法務省:入国管理局」より ● 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について pdf 「法務省入国管理局」より ● 特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)pdf 「法務省入国管理局」より ................. ● 在留カード及び特別永住者証明書における正字〔Wikipedia〕 ■ 特別永住許可なんて廃止でいいでしょ 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.11.18)」より (※mono.--前後略、詳細はブログ記事で) / そもそも在日が居座り続けることを将来にわたって合法化させるために 小沢一郎が実権を握っていた海部内閣で 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 を成立させて特別永住許可を与えました。 民潭やシンパはこれを特別永住「権」とか「資格」などと言って 自分達が特別に取得し保有している権利のような言い方をしますが 「特例による許可」です。ここのところはかなり意味合いが違いますが、 民潭やそのシンパはそこをわかっていてわざと権利であるかのようにすりかえています。 で、民潭は特別永住許可を手放さない事を推奨していたりします。 https //www.mindan.org/seikatsu/qa06.html 都合が悪くなれば日本にすぐ逃げてこられるようにと 在日どももいかに特別永住許可を手放さないで他国へ移れるか そういう発想だったりするようです。 上で取り上げた韓国へ戻った在日のケースも いざとなったら日本に戻って在日という美味しい立場に戻れるようにしているからであっ て、 韓国側にとっちゃ差別ではなく区別でしょう。 ■ 特別永住者様の資格と弊害 「坂東忠信の日中憂考(2015.9.8)」より / 今日はまずは動画でお楽しみ下さい。 【「在日」犯罪の実態①】 YouTube https //www.youtube.com/watch?v=z7VwkEvb4Yk ニコニコ動画 http //www.nicovideo.jp/watch/sm27104105 「来日」外国人の犯罪件数は、外国人犯罪全体のうちの実は3分の2程度。 残り3分の1の件数が「在日」にあり、しかもその傾向は「来日」とちょっと違うのです。 そして世界に類のない世襲制外国人滞在資格である「特別永住者」は、審査なし、強制送還なし、裏技あり。 特別永住者という資格は、戦後に日本に存在した国籍離脱者である「朝鮮民族」「中国人」「台湾人」だけではなくなっているのです。 かつて、自民党で国家公安委員長の山谷えり子先生が、在特会関係者と並んだ写真が取り上げられただけで「懇ろな関係」などと揶揄されましたが、在特会に勝るとも劣らぬ対抗勢力団体「C.R.A.C(対レイシスト行動集団)」と超懇ろな抗議活動を展開中の民主党参議院議員有田芳生先生の質問主意書から、とんでもない事実が明らかになっています。 法務省の在留外国人統計(平成二十六年六月末現在)によると、国籍地域別特別永住者の数は、よく知られた 韓国・朝鮮(36万0004人) 中国(1759人) 台湾(648人) 以外にも、 スリランカが2人、インドが5人、インドネシアが8人、 イランが9人、イスラエルが2人、ラオスが1人、 マレーシアが11人、ネパールが4人、パキスタンが3人、 フィリピンが46人、シンガポールが3人、タイが10人、 ベルギーが4人、ブルガリアが1人、デンマークが3人、 フィンランドが2人、フランスが67人、ドイツが14人、 ギリシャが8人、ハンガリーが2人、アイルランドが6人、 イタリアが12人、オランダが13人、ポーランドが2人、 ルーマニアが2人、ロシアが8人、スペインが3人、 スウェーデンが9人、スイスが18人、英国が81一人、 ウクライナが1人、スロバキアが2人、コンゴ民主共和国が1人、 ガーナが1人、モロッコが3人、ナイジェリアが15人、 エジプトが2人、カナダが105人、コスタリカが2人、 ジャマイカが1人、メキシコが7人、米国が726人、 アルゼンチンが2人、ブラジルが28人、ペルーが4人、 オーストラリアが105人、ニュージーランドが31人、 及び無国籍が87人もいることが判明。 【参議院 質問主意書 参議院議員有田芳生君提出「特別永住者」に関する質問に対する答弁書】 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/187/touh/t187067.htm ↑ この人達も、日本人を何人殺しても強制送還はありません。 これまでは出所後通名を変更してしまえば、前科者が当然受けるであろう社会的不利益だって、かる~く回避出来たのです。 平民どもがどんなにがんばっても成り得ない、世界にまれなる生まれながらの「特別永住者様」ですから、仕方ありません。 この奇々怪々たる現状について、法務省入国管理局在留管理業務室特別永住統計審査係に問い合わせたところ、特別永住者の国際結婚が進んだ結果、子供の国籍を配偶者側に組み込みながら「国籍離脱者とその子孫」という特別永住者としての資格を世襲するため、とのこと。 ここにすでに、同じ国籍を持ちながら「国籍離脱者の血を引く」というだけで世襲滞在が認められるという、他国に類を見ない外国人の「資格格差」「国籍ロンダリング」が政府公認の下に発生しているのです。 この「特別永住者」資格制度に、戦後70年経過した今、どのような意味があるというのでしょうか? (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 橋下徹:在日特権を白日の下に晒すプロレス。 「スロウ忍ブログ(2014.10.21)」より (※mono.--前略、詳細はブログ記事で) / この通り、桜井氏を呼んだ橋下市長が、アウェーの桜井氏に完全に負かされている。 このような派手な討論は、在日朝鮮人にとってはかなり都合が悪い筈である。なぜなら、在日朝鮮人が隠しておきたい“在日特権”の存在を世間に知らしめることになるからだ。在日側を擁護する(フリをしている?)橋下市長のダメダメな対応も、在日特権に対する世間からの風当たりを余計に厳しくするだろう。 どう見てもプロレスっぽい、まるで子供の口喧嘩のような討論だが、この本当の狙いはおそらくここ↓にあるのだろう。桜井氏と討論した次の日にこれである。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141021-00000532-san-pol 「今後は僕を攻撃すればいい」橋下市長、ヘイトスピーチ問題で面談の在特会に 産経新聞 10月21日(火)12時5分配信 デモで民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)問題で、20日に「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と面談した維新の党の橋下徹共同代表(大阪市長)は21日、在特会がヘイトスピーチをやめることと引き換えに、在特会側が批判する制度の問題点を検討していく意向を明らかにした。市役所で記者団の取材に答えた。 これまで、在特会が在日韓国・朝鮮人らを対象にした特別永住者制度を問題視していることに言及し、「制度を作った政府に文句を言ったらいい」と在特会を批判していた。 橋下氏はこの日、「特別扱いすることはかえって差別を生む」と制度には問題があるとの認識を示し、ほかの外国人と同様に制度を一本化していく必要があるとの考えを明らかにした。 今回の“討論敗北”で橋下市長(というか維新の党)は、今まで手を付けることができなかった“在日特権の本丸”=特別永住者制度を見直すための口実ができたわけである。 つまり、今回の討論は、予め橋下市長と在特会で綿密に打ち合わせされた演出、要するに“プロレス”だったのではないだろうか。在特会もそうだが、橋下氏が上の目的のためにわざと道化を演じていたのだとすれば、彼もなかなかの役者であり、大した政治家である。 【橋下徹】 ■ 焦り出した橋下市長 「在日特別永住制度」に言及 「せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』(2014.10.21)」より / デモで民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)問題で、20日に「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と面談した維新の党の橋下徹共同代表(大阪市長)は21日、在特会がヘイトスピーチをやめることと引き換えに、在特会側が批判する制度の問題点を検討していく意向を明らかにした。 橋下氏は20日の面談について「(在特会側は)国政政党の代表に直接申し入れをし、僕が引き受けたことが重要。今後は僕の政治活動を攻撃すればいい」と強調した。 これまで、在特会が在日韓国・朝鮮人らを対象にした特別永住者制度を問題視していることに言及し、「制度を作った政府に文句を言ったらいい」と在特会を批判していた。 橋下氏はこの日、「特別扱いすることはかえって差別を生む」と制度には問題があるとの認識を示し、ほかの外国人と同様に制度を一本化していく必要があるとの考えを明らかにした。 ヘイトスピーチの規制についてはこれまで慎重な姿勢を示していたが、「憲法で表現の自由が保障されていても、一定の制約を課さざるを得ない」として、対策を諮問している市人権施策推進審議会でルールづくりを検討するよう求めた。 産経新聞 10月21日(火)12時5分配信 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141021-00000532-san-pol 橋下市長の焦りが手に取るように分かります。 >「(在特会側は)国政政党の代表に直接申し入れをし、僕が引き受けたことが重要。今後は僕の政治活動を攻撃すればいい」と強調した。 何故、このようなことを対談の中で穏やかな口調でいえなかったのか?「国会議員に言えとか」「選挙に立候補して受かってから言え」みたいなことで、桜井会長を挑発した。 その動画はこれから何十年もネットに残って晒され続ける。桜井会長の返しはさすがだった。 (※mono.-後略、詳細はブログ記事で) ■ 永住者カードと強制送還 「余命3年時事日記(2014.4.21)」より (※ 「永住者カードと強制送還」関連記事が他に見つからないので、この記事は全文をコピペします。) / 2月、3月アップから2015は極限値というタイトルで記事のぼかしの取り除き、カット情報の補足と個々の記事のとりまとめをしております。今回は強制送還とそれに付随する案件永住カードがテーマです。 基本的に日韓と在日の問題であるので今回、中国は扱いません。 2015年7月における事象の集約は、日本は外国人登録法改正及び住民登録法のみなし期限です。韓国の2010年からの一連の法改正は日本の施行を待って2015年から実質的に動き出します。この日韓の法改正に直接影響を受ける在日韓国人の対応について、当ブログでは及び腰という表現をいたしました。カード化があまり進んでいないのです。 関連記事は2回ほど出しておりますが韓国、在日側も日本人もあまり反応がありませんでした。しかし日本の改正法はかなり強烈なものなので、静かなのは恐らくわかっていないのではないかと思います。とりあえず日本の改正法の狙いから入ります。 + 続き 第一次安倍内閣からの流れで、麻生内閣の時に成立した外国人登録法改正ですが、在留カード、永住カード化による利便性と住民登録による一元管理が売り物でした。通名問題や強制送還関係の改正は隠されていたと言ってもいいと思います。 外国人登録証のカード化とともに通名の併記が廃止されました。これについては再三既述しております。カットしていた施行後の問題点については後述いたします。 同時に旧制度では不法滞在者についても外国人登録が義務づけられていましたが、新たな制度のもとでは、住民基本台帳法の適用除外とされ、登録制度の枠外となりました。 また、現在の登録原票は法務大臣に送付され、新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者は、この制度施行後3月以内に法務大臣に対し外国人登録証明書を返還しなければならないようになりました。 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度であったものが一本化され手続きの簡素化とともに法務省、総務省の情報交換と連携が強化されたのです。 ....永住カードへの切り換え登録 永住者証を更新してカードに切り換えた時点で住基台帳も更新されます。更新せずに不法滞在者となった場合も更新されます。よって住民サービスが必要になった時点で更新は不可避です。しかしそれでも期限が過ぎて更新していない在日がかなりの数いるようです。 現在も日本の自治体の一部では在日の恫喝に屈して特権的に国民の税金をたれ流ししているところがあるようですが、その手法はもはや使えません。未更新は不法滞在、永住許可取り消しとなるからです。ではなぜということですが、これは過去において永住許可在日に対しては、たとえ犯罪者であっても強制送還条件のハードルが高く、法務大臣が過去に許可した例はありませんでした。彼らはこの歴史的流れをもって強制送還など絶対できないと確信しているのです。 しかし、過去の永住者在日の強制送還事案は、永住許可そのものではなく、それ以外の事案でした。ところが不法滞在は永住許可取り消し案件です。単なる不法滞在案件であって、永住許可取り消し、そして事務的に強制送還が実行されることになります。 安倍さんはこの際の韓国の受け入れ拒否の場合の対策として、北朝鮮との人道的財産付き受け入れ打診なんて手を打っているようですね。 現在この永住カード更新についてはみなし期間ということもあって、政府は何の対応もしていません。しかし他の単純な不法滞在については取り締まりと対応を強化しています。 ....強制送還 日本には特異な武装集団が存在する。まずは以下をお読みください。 ....「韓国人の恐怖心を考察する」 在日韓国・朝鮮人は、独立行政法人統計センターの調査では54万5401人(2011年11月)、他に日本国籍を持つ韓国・朝鮮系日本人が29万6168人(2009年3月末)いるそうだ。在日朝鮮人というと、戦時徴用いわゆる強制徴用を引き合いに出す人がいるが、戦時徴用され戦後も日本に留まっていた朝鮮人徴用者は1959年の外務省と在日韓国・朝鮮人の調査で245人と判明している。http //makizushi33.ninja-web.net/asahi2_thumb_1.jpg (朝日新聞)つまり現在日本にいる在日朝鮮人の99%以上は、自らの意思で日本にやってきた人達とその子孫なわけだ。 戦後になっても、3万人が虐殺された「済州島四・三事件」や、「保導連盟事件」(30万人虐殺)、「国民防衛軍事件」(10万人虐殺)、そして400万人が死んだ朝鮮戦争などの迫害から逃れるための大量の難民が日本に密航し、当時の日本では社会問題になっていた。ではなぜ彼らに日本での特別在留許可が与えられることになったのか。 原点は「李承晩ライン」いわゆる強盗ラインだ。1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。 李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えたのである。これが在留特別許可の原点。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。この日本国内に自由解放された密入国者、重大犯罪者、これがヤクザの原点である。 また人質を盾に日韓条約を韓国に圧倒的有利な内容で締結させた行為。これらの事実がオープンになり、日本国民すべてが知ることとなれば、確かに無事では済まないでしょうな。韓国人が恐怖心を持つわけだ。 引用終わり 在日、武装集団、ヤクザ、強制送還、自衛隊、テロゲリラ、機動戦闘車、反日勢力等々 が全部結びつきます。 1995年阪神淡路大震災のとき長田地区の倒壊家屋の下から大量の武器が発見された。2000年代に入ってからも次々と摘発され、最近でもその流れがやむことはない。北か南かは判然としなくても、少なくとも在日であることは間違いないでしょう。2010年代に入って警察力だけでは対応できないレベルに達しているとして治安対策会議がもたれるも関係機関調整がつかずばらばらの対応でした。東日本大震災後、実務者レベルでの情報交換会議でも警察と自衛隊の溝はなかなか埋まらなかったと聞いております。 自衛隊が警察に対して極度の不信感をもっていたことは当ブログでもふれております。これは、長年の警察の対応に問題があって、たとえば武器発見というようだ重大事件が発生した場合でも、いたずらに住民を不安がらせるわけにはいかないというようなへりくつをつけて情報を隠蔽してきた歴史があったからです。多少の公開があっても、今度は反日マスコミが報道しないということに自衛隊は切れていたようですね。 結局は独自の情報網で対処という形にもどってしまったと聞いております。この一連の武器発見事件はまず武器の種類や弾薬に目がいきますが、発見押収されるのはそれだけではありません。軍靴、軍服等、戦闘グッズ一式、過去には警察襲撃計画だとか、戦闘マニュアル、果ては戦時国際法なんて本まで押収されているのです。 「最近、暴力団の皆さんは仲間の弁護士を招いて戦時国際法の勉強を始めたそうだ。殲滅を避けるため、組員全員国旗入りの迷彩服までそろえたそうだ。」以前、こんな記事がありましたね。 さて自衛隊OB、識者が入った放談会におけるカット記事です。 ......押収された武器その他を詳細に分析した結果、武器については一貫性や整合性の点で韓国や北朝鮮政府の関与はまず考えられない。軍も関係がなさそうで、とりあえず手に入る武器は何でもいいという集め方だね。量的には軽火器中心とはいえかなりの蓄積がありそうで、すでに日本の警察の治安態勢では押さえは無理だろう。法的に銃撃戦という対応が不自由な組織だから結局は自衛隊出動ということになるね。必然的に殺戮戦となる。 ......暴力団組織からの押収物の中には多数の迷彩服や、大量の韓国国籍章がみつかっている。戦闘マニュアルまであって、Q&Aに「戦闘時には指定された軍服を着用し国章を所定の位置に明示すること、さらに国旗を掲揚してあれば、たとえ通名でも、また他にいかなることがあっても戦時国際法により、捕虜として保護される。」と明記してある。まあ確かに個々の戦闘としてはそのとおりでよく勉強しているなと感心するが、このような戦闘スタイルは、平時、有事、関係なく信じられない非常識な行為だ。 日本国内において武装組織が韓国旗を掲げて、軍服を着て自衛隊と戦闘となることは、テロゲリラの範疇ではない。明らかな戦争だ。保身の策なのだろうがバカとしかいいようがない。2010年から明らかに韓国は在日切り捨て棄民方針で、特に在日暴力団に対しては国籍復活付与による資産略奪が見え見えだ。韓国は具体的には強制送還拒否をもって、日本国内でのテロゲリラ的な戦闘を強要することを考えているのであって、その際、旗幟鮮明に韓国旗を掲げて戦うなど想像もしていないだろう。 韓国にとっては時限爆弾、自衛隊にとってはいつでもきれる開戦カードを手にしたというところかな。それも実に使いかってがいい。在日開戦カードは在日を駆逐できるが韓国と戦争にはならない安全カードだ。 ......自衛隊はその戦闘スタイルを完全に把握しているようで、日本国内における韓国旗を掲げた戦闘を、国内だけでなく世界に報道する意味でネット中継を考えているらしい。 戦闘において組織内で日本人であるかどうかの区別はできないというのも、迷彩服にまさか日本人やくざでも日の丸をつけてはいないだろうから殲滅対象となるのはやむを得ないだろう。在日武装組織に所属する日本人の扱いは在日と一緒ということだね。 ただ捕虜になったときの扱いが天地であることは重要だな。在日韓国人は捕虜として戦時国際法の保護を受けられるが、日本人は外患誘致罪現行犯確定だからね。要するに死刑確定だ。完璧な売国奴だから国民にばれると裁判という法的な処理ができるかどうか微妙だね。 ......ただでさえ暴力団に対する締め付けがきつくなっているなかで本国から棄民となれば慌てるよね。いろいろ明らかになってきたのは2013年も半ばあたりだから、もう打つ手がほとんどない。人権法だとか、外国人参政権だとかはまにあわない。ここに至っては山口組が朝鮮傀儡政党民主党支持だとか、山口組がHPを立ち上げて安倍を批判だとかは全て裏目に出てしまっているよね。 第二次安倍内閣成立に際して、前回の政権放り投げの印象が強かったんだろうが、マスコミ総出の安倍叩きでつぶせると思ったんだろう、反安倍キャンペーンでうつつを抜かしている間に、政治、経済、軍事全てに立て直しを許してしまった。反安倍キャンペーンが大きなブーメランとなったのも大きいな。わずか1年の間に公安も自衛隊もビシッと再生してしまった。 ......再生どころか相手の目の前でテーブルの向きをロシアから気がつかないように、中韓へくるっと回してしまった。さらに民主党の国防費削減、軍備縮小、たとえば戦車300両削減の陰で、実質テロゲリラ対策の特効薬、機動戦闘車の導入と自衛官5000人の増員は実現している。前政権からの流れで自然体できているから民主党や反日勢力に油断と奢りがあったのだろう結局、彼らが気がついたときには、自衛隊組織そのものが対テロゲリラ対策に特化していて包囲網ができあがっていたというわけだ。 日本の軍備削減を目論む反日勢力や民主党にとっては、戦車機甲師団廃止、戦車300両削減、普通化師団へ編成変え、かわりに装甲車を200両増やすという案は無条件賛成というものだった。ところがそこに仕掛けがあった。多分にこれは自衛隊制服組の意向であって2010年以降の韓国の日本乗っ取り作戦への対抗策だった。それまでの自衛隊の編成は国あるいは組織に対応するもので、日本における在日のような集団に対しては法的な制約があって無力だった。朝鮮傀儡民主党政権下でこれと反日勢力に対抗する形作りは大変困難だったろう。 ......実際に詐欺というか手品的手法を使ってるよね。仕様書には105㎜砲とあったのだが新規に105㎜砲の予算を組んでいないから機動戦闘車なんて装甲車もどきに誰も注意を払わなかった。通常装甲車両を新規に開発し製造し実戦配備となると何年もかかる。ところが安倍政権となってわずか半年で完成、2016年配備開始という予定がとんでもなく前倒しになっている。理由は簡単、廃棄予定の74式戦車の砲塔一式を新規の8輪タイヤ台車に乗せるという構造だからだ。よって装備は既存の105㎜砲、機関銃、弾薬も全部そっくり使用可。全重約26トン。中型トラックのサイズで一般道、高速道路を普通に約時速100㎞で走行できる。エンジンはディーゼルだ。 装甲車両の弱点はその大きさと重量による移動問題だ。通常はトレーラーか鉄道輸送だ。道路や橋梁の耐久性と燃料の問題があるからだ。ところがこの機動戦闘車はこの弱点がないばかりか10式戦車にみられる数々の新装備がプラスされている。このクラスでは世界最高の能力を持っていることは間違いない。 ......にもかかわらずという話だよね。(笑い)中国の軍事筋からの話だけど、従来と違って日本のP-1とか10式戦車とか自衛隊最新情報にやけに詳しい。恐らく民主党からの国家機密漏洩のなせるわざであろうことは自明だが、この中で機動戦闘車に関する記述がある。「国内治安としては重装備で対外戦としては薄すぎる。ゲリラその他、殲滅破壊作戦に投入するようだが、いかにも中途半端で兵器性能も評価できるレベルではない。」 所変われば品変わる。立場変われば評価も変わるということだが、注目したいのは「ゲリラその他、殲滅破壊作戦に投入するようだが」という部分で、自衛隊の作戦計画にまで言及している。民主党機密漏洩の災禍はこんなところにまでという証左だね。 ......少なくとも日本、韓国両国での法改正では在日の切り捨てが確定していますから、捨てられた彼らがどうするかですね。日本へすり寄るか、恫喝開き直りの究極戦闘蜂起か二者択一ですが、ここまでくると日本人全体が目覚めてしまって反韓一色ですからすり寄りは無理でしょう。このまま進むと、登録証を永住カードに切り換えない不法滞在韓国人が大量にでてきます。日本の法改正は不法滞在者に対しては強制送還一本に切り換えましたから衝突は避けられないでしょうね。 在日武装組織と自衛隊との戦闘だけで事が済めばともかく、そのような事態は日本国民全体の立ち上がりとなるのは必然で、在日だけではなく反日勢力全体の粛正に繋がるのは必至です。双方かなりの犠牲者が出るのは避けられないだろうと思っています。こういう流れを反映してか、東大生の朝日や毎日への就職希望が激減して、今年、朝日は東大卒の内定ゼロだそうです。 学生達の行動をみると、在日や反日勢力の特定で、もはや日韓関係の改善は夢のまた夢という状況です。日韓関係は米韓相互防衛協定が実質米軍撤退により消滅する2016年を境とする考えはどうも甘すぎるようです。2015年7月をベースにすべきだと思います。 ......このような動きは巷間うわさされている民兵という言葉に繋がります。簡単に言えば民間武装組織ということですが諸外国における民兵とは意味合いが少し違うようですね。もちろん対外戦争時ではありませんから100%在日関係テロゲリラ対策か、反日勢力対策でしょう。しかし政府あるいは自衛隊が主導してということはまずないと思いますね。 政府がこのような民間武装組織に期待するのは政府が関与したくない汚れ役です。日本の場合は在日、反日マスコミ、民主党その他反日国会議員とその勢力の掃討ですから売国奴狩りという名目での武装勢力の立ち上がりは政府の望むところで、暴走しないような形作りということになるでしょう。民間主導で、純粋日本人である元自衛官や予備役を中心とした組織であれば理想的です。もうすでにこの組織作りは始まっているようですね。 ちなみに民間募集はどうなるか定かではありませんが、関係者に聞いた資格要件は概略以下のようなものです。当然とはいえ、かなり厳しいですね。 「年齢20~35才の健康な日本人独身男子。一人っ子ないし男子一人の場合は不可。2輪以上の免許必須。携帯ないし固定電話。面接時に住民票及び戸籍謄本持参....。」 以上カットから。 2015年以降の通名問題....これもカットしていた記事です。 2015年7月8日に更新みなし期間が終了します。旧外国人登録証の有効期間は3年ですから全ての外国人に期限がくるということです。この日までに新制度カードに切り替えしなかった者は全て不法滞在ということになります。ただし新規のカードからは永住者カードも有効期間は5年となります。 2012年、法改正以前に旧登録証で更新した者の半数以上は期限更新を迎えているわけで、たとえば2013年に更新期限を迎えているにもかかわらず放置しているというような場合は、明らかに不法滞在です。基本、改正前約3年間とみなし期間3年間を周知期間としておりますから、それでも知らなかったは通りません。にもかかわらず2015年7月8日まで取り締まりをしないのは善意のみなし期間として許容しているだけです。ただしこれには各自治体によって差があって、最長3年近い場合でもOK、一方では1年でもアウトとなるケースがでそうです。いずれにしても2015年7月9日以降は不法滞在一発永住許可取り消し強制送還となりますから気をつけた方がいいですね。登録カードは本名しか記載されませんがそれは当たり前のことです。 在日の皆さんにはできるだけ早く法律に従って手続きをすることをおすすめします。 現在すでに期限が過ぎて不法滞在状態になっている場合、登録住民票にその旨通報記載されていますから、保険証含め全ての社会保証サービスは受けられません。自治体によっては不法滞在者としての通告まであり得ます。この場合免許証の更新もできません。 またこの不法滞在状況の場合、有事となって通名使用となれば自衛隊ならゲリラ扱いで一発処刑、民間人に拘束されてもただではすまないでしょう。危険すぎます。 通名の場合は、有事に拘束され、カードが本名であってもゲリラ扱いです。要注意です。 新法あるいは改正法が施行される場合、それに伴う様々な問題は施行規則で補足します。 ただそれでも解決できない問題はでてきます。 一例として永住者カード移行における一番の問題点が免許証です。たとえば2012年6月に通名ゴールドで更新した場合、更新期限は2017年5月です。そして2012年7月に永住者カード切り替えをした場合、有効期限は5年で2017年6月まで有効です。この場合は免許証は通名、永住者カードは本名というダブルスタンダードが約5年もあるのです。改正法ではカードの常時携帯は義務づけられていませんから、通称名の免許証が身分証明書となります。実態は完璧ななりすましですね。個人証明だけであればまだしも公的証明に使われる場合は当然問題が出てきます。一度取り上げておりますがタクシー運転手の車内掲示が義務づけられている写真付き乗務員証明書がそれで、東京や大阪では公的機関が免許証に基づいて発行しています。以外の都市では発行されていないか、少なくとも車内掲示は義務ではないようです。恐ろしい話ですね。 女子供が命を預けて乗車しているタクシーが在日の日本人なりすましという事態は絶対に許してはならないことですが、チェック機能を果たすべき会社自体が、かの有名な京都MKタクシーのように経営が青木というような在日であれば、もはや安全の確保は不可能です。何らかの法的手段が必要です。 すでにこのような事態になっているということを日本人は意識すべき時がきましたね。 .
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台灣新章麻將規則の得点計算 底は1台の3倍、または4倍が用いられる。 ロンアガリの場合放銃者から底の台数と役の台数の3倍を受け取る。(全銃制) ツモアガリの場合3人から底の台数と役の台数を受け取る。 2台縛りである。 台灣新章麻將規則の役 台灣新章麻將規則では、超級盃麻將大賽の役の他に次の役が追加される。 1台役 無字無花(ウーツーウーホワ)字牌も花牌も含まないアガリ。 断么九(タンヤオチュー) 一般高(イーパンカオ)同じ順子2つ。 河底撈魚(ホーテイラオユイ) 小平胡5順子1雀頭によるアガリ。字牌が頭でもよく、待ちの形を問わない。本花(役牌)も加算できる。 2台役 海底撈月(ハイテイラオユエ)海底牌のツモアガリ。自摸は既に含まれているので、加算できない。 門前の場合、不求人を加算できる(5台になる)。 三相逢(サンシャンフォン)三色同順。 一気通貫(イッキツウカン/イーチートンクワン) 3台役 不求人(プーチューレン)碰(ポン) 吃(チー)明槓のないツモアガリ。 自摸、門前清は既に含まれているので、加算できない。 二般高(アルパンカオ)一般高2組を含むアガリ。 三風會(サンフォンホエ)風牌刻子を3つ含む手。これらの刻子の中に役牌があれば、加算してよい。 全求人(チャンチューレン) 暗槓を含めないで5副露した(裸単騎)ロンアガリ。独聴は既に含まれているので、加算できない。 三連刻(サンレンコー) 混全帶么(ホンチャンタイヤオ)全帯幺九。 4台役 地聽(チーテン/ティーティン)自分の実質第1ツモ(純粋な第1ツモでなく、鳴きが入っていても構わない)で聴牌し、「MIJI」と宣言する。以後手牌の変更は、暗槓を含めて一切できない。ダブル立直に相当する。 門前清は既に含まれているので、加算できない。ツモアガれば不求人は加算できる。 三同刻(サントンコー)三色同刻。 一色三同順(イーソーサントンシュン)一色三順。 これらの順子による一般高は既に含まれているので、加算できない。三連刻と同じ並びだが、これらは複合しない。 もし他の2面子は一般高になれば、二般高と加算できる。 6台役 四連刻(スーレンコー)三連刻は既に含まれているので、加算できない。 十六不搭(シーリュープーター)手牌に搭子がなく、雀頭が1組だけある状態。1巡目でなくてもよい。十三不搭の16枚版。 門前清は既に含まれているので加算できない。 数牌の組合せは 147, 148, 149, 158, 159, 169, 258, 259, 269, 369 の10通りがある。字牌は自動的に全て揃う。 (例)一一五九(2)(6)(9)147東南西北白発中 純全帶么(ジュンチャンタイヤオ)純全帯幺九。 三槓子(サンカンツ) 混老頭(ホンロウトウ)混全帶么は既に含まれているので、加算できない。八對半・對對胡は加算できる。 8台役 七搶一(チーチャンイー)花牌を自分(以下S)が7枚・他家(以下A)が1枚抜いた状況下で補充牌を取得すると、同時にこの役のロンアガリを表明できる。従って手牌の内実は問わない。 補充牌は、最後の1枚を抜いたのがA(7枚0枚から)であるかS(6枚1枚から)であるかに関わらず、Sが取得して手牌に加える。 補充牌で手牌が和了形とはならなった場合Aから七搶一の点数を取得する。花牌関連の役は加算できない。 補充牌で手牌も和了形となった場合Aからは七搶一の3倍の点数を、全3他家からツモアガリとして手牌(槓上開花を含む)の点数を取得する(全銃制なので、他の2家は、花槓・役牌などの点数を支払わない)。 配牌完了後の補花で花牌がSに7枚・Aに1枚のようになった場合は手牌が1枚不足するので、Sの自摸番と同時にこの役が成立するものとする。従って、それより前の和了などによって局が終了した場合はそちらが優先され、七搶一は成立しない。 Sが七搶一のアガリを表明しなかった場合、その後のSの和了には七搶一を加算できないが、花槓2組を加算できる。なおこの際も、最後に花牌を抜いたのがAであってもその補充牌はSが取得する。 八仙過海(パーシェンクォーハイ)花牌を8枚抜いて補充牌を取得すると、同時にこの役のツモアガリを表明できる。したがって手牌の内実は問わない。 和了者(以下S)は補充牌を取得して手牌に加える。 補充牌で手牌が和了形とはならなった場合八仙過海の点数を他家3人から取得する。 補充牌で手牌も和了形となった場合八仙過海の点数と手牌(槓上開花を含む)の点数を他家3人から取得する。 いずれも、花牌関連の役は加算できない。 配牌完了後の補花で花牌がSに8枚のようになった場合は手牌が1枚不足するので、Sの自摸番と同時にこの役が成立するものとする。従って、それより前の和了などによって局が終了した場合はそちらが優先され、八仙過海は成立しない。 Sが八仙過海のアガリを表明しなかった場合、その後のSの和了には八仙過海を加算できないが、花槓2組を加算できる。 天聽(テンテン/テンティン)子が配牌で聴牌し、第1ツモの前に「MIJI」と宣言する。以後手牌の変更は、暗槓を含めて一切できない。ダブリーに相当する(地聴より少し難しい)。 門前清は既に含まれているので、加算できない。 八對半(パートイパン)門前で、7対子と1刻子によるアガリ。同種牌4枚を2対子としてよい。 門前清は既に含まれているので、加算できない。 (例)一一一一四四(1)(1)888白白発発中中 10台役 千客萬來(センキャクバンライ/チェンコーワンライ)十六不搭の形のうち、数牌の種類の組合せが147, 258, 369の3つ揃うアガリ(雀頭は数牌でも字牌でもよい)。 十六不搭は既に含まれているので加算できない。 (例)三六六九(1)(4)(7)258東南西北白発中 字一色(ツーイーソー) 13台役 五連刻(ウーレンコー)萬子、筒子、索子のいずれか1つで数が5つ連続した5刻子(または槓子)を作る。 對對胡、三連刻、四連刻は既に含まれているので加算できない。 四槓子(スーカンツ)三槓子は既に含まれているので、加算できない。 綠一色(リューイーソー)混一色は加算できる。 発がなくてもよく、その時に清一色、断么九を加算できる。 16台役 地胡(チーホー/ティーホー)配牌で聴牌した子の、碰、吃、明槓のない(暗槓はあってもよい)第1巡のツモアガリ。 不求人は既に含まれているので、加算できない。 この役は"MIJI"の宣言をする必要はない。宣言しても、天聴/地聴と複合することはない。 人胡(レンホー)配牌で聴牌した子の、碰、吃、明槓のない(暗槓はあってもよい)第1巡のロンアガリ(各自の子の第1自摸より前のロンアガリ)。 門前清は既に含まれているので、加算できない。 この役は"MIJI"の宣言をする必要はない。宣言しても、天聴/地聴と複合することはない。 20台役 九龍飛天 (チューロンフェーテン)九蓮宝燈形でない9門張で、どの待ちでアガっても面子手と取れる聴牌によるアガリ (純正のものに限る)。 清一色、門前清は既に含まれているので加算できない。 天胡の時には9門張の聴牌を確認できないが、この役が複合できる。 九蓮宝燈形でないとは、聴牌の時には「111999」を持っていないということである。 実際の形としては1112223334567888, 2223334445678999, 1112345666777888, 2223456777888999, 1122233345678999, 1112345677788899の6通り (本質的には最初の4つ・後の2つはそれぞれすべて同じであり、2通り) が存在する。 八対半形にしかならない待ちがあるため認められない9門張には1113334455667788, 2223334455667788, 2233445566777888, 2233445566777999の4通り (本質的には1番目と4番目、2番目と3番目が同じであり、2通り) が存在する。 九蓮宝燈形のもの (自明な解) には1112233445678999, 1112334455678999, 1112344556678999, 1112345566778999, 1112345667788999の5通りが存在する。 清老頭(チンロウトウ)混老頭、混全帯么、純全帯么は既に含まれているので加算できない。 八対半、対々和、三同刻は加算できる。 四連太寶(スーレンタイパオ)一色四順。 これらの順子による一般高・一色三同順・二般高などは既に含まれているので、加算できない。 24台役 五槓子(ウーカンツ)槓子5組。明槓でも暗槓でもよい。 独聴、対々和、三槓子、四槓子は既に含まれているので、加算できない。 天胡(テンホー)荘家の第1打を捨てる前のツモアガリ。 不求人、荘家などは既に含まれているので加算できない。 連荘、拉荘は加算できる。 超級盃麻將大賽ルールとの違い 台灣新章麻將規則では、超級盃麻將大賽ルールと比較すると、以上の役以外にも次のような違いがある。 門清は門前清(メンチェンチン)と呼ばれる。 平胡は大平胡(ダイピンフ/ターピンフ)と呼ばれ、3台役である。無字無花や小平胡は既に含まれているので、加算できない。 槓上開花は2台役である。また超級盃麻將大賽と異なり、自摸は既に含まれていると見なすので、加算できない。 連莊、拉莊は2台役である。 花槓については、槓子ではないので三槓子、四槓子、五槓子の槓に数えられない。また、役牌の本花(その1つ)は既に含まれているので、加算できない。 三暗刻は3台役である。 碰碰胡は對對胡(トイトイホー)と呼ばれる。 四暗刻は6台役である。 清一色・小四喜は10台役である。 五暗刻は13台役である。 大四喜は16台役である。 (以上、Wikipedia(超級盃麻將大賽のルールが書かれる直前の版)より)
https://w.atwiki.jp/trinity_kristo/pages/374.html
宗教結社の戒律が記された書。『死海文書』を製作した教団内の宗規であるとともに、「世の終わりの集まったイスラエルの全会衆のための規律である」と記されており、、終末時の地獄の業火が象徴的に描写されている。そのとき、「アロンのメシア」「イスラエルのメシア」と呼ばれる2人の救世主が現れるという。
https://w.atwiki.jp/funai-dm/pages/7.html
動画(youtube) @wikiのwikiモードでは #video(動画のURL) と入力することで、動画を貼り付けることが出来ます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_209_ja.html また動画のURLはYoutubeのURLをご利用ください。 =>http //www.youtube.com/ たとえば、#video(http //youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)と入力すると以下のように表示されます。
https://w.atwiki.jp/rally/pages/100.html
特別規則書ダウンロード版(PDF) JAF公認国内競技 2010年JAF中部・近畿ラリー選手権 第1戦 2010年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 第1戦2010年 JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ 第2戦 ANDテクニカルツアー2010 特別規則書 Supplementary Regulations 開催日:2010年06月05日~06日 主催 エースナビゲーター&ドライバーズ 目次 第1条 競技会の名称 第2条 競技種目 第3条 競技の格式 第4条 開催日程および開催場所 第5条 競技会本部(HQ) 第6条 競技内容 第7条 オーガナイザー 第8条 組織 第9条 参加車両 第10条 クルーの装備品 第11条 クラス区分 第12条 参加資格 第13条 参加台数および参加受理 第14条 参加申込および問合せ先(大会事務局) 第15条 保険 第16条 参加申込受付期間 第17条プログラム 第18条 レッキの実施方法 第19条タイムコントロール 第20条 スペシャルステージ 第21条 整備作業 第22条 賞典 第23条 成績 第24条 付則 付則1 暫定ITINERARY(ラリー行程表) 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、 それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、 2010年日本ラリー選手権規定、ラリー競技開催規定、 2010年JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、 2010年JMRC中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。 第1条 競技会の名称 2010年JAF中部・近畿ラリー選手権 第1戦(以下地区戦と記載) 2010年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 第1戦(以下地区戦と記載) 2010年JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ 第2戦(以下チャレンジと記載) ANDテクニカルツアー2010 第2条競技種目 ラリー競技開催規定の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に従ったスペシャルステージラリー 第3条競技の格式 JAF公認国内格式 JAF公認番号:2010-*** 第4条 開催日程および開催場所 開催日程:2010年06月05日(土)~06月06日(日)の2日間 開催場所:富山県内 ラリースタート:富山県高岡市 ラリーフィニッシュ:富山県高岡市(地区戦) 富山県氷見市(チャレンジ) 第5条競技会本部(HQ) 1.所在地名称:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 開設日時:2010年06月05日(土)18:00~21:00 2.所在地 名称:富山県氷見市 朝日山公園内 開設日時:2010年06月05日(土)21:00~06月06日(日)03:30 3.所在地 名称:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 開設日時:2010年06月05日(土)03:00~06月06日(日)10:00 第6条競技内容 1. 競技内容:スペシャルステージラリー 2. 指示速度走行区間の有無:無 3. 総走行距離:約170km(地区戦) 約100km(チャレンジ) 4.スペシャルステージの有無:有 5.スペシャルステージ路面の種別:舗装路面 6.スペシャルステージの総距離:約40km(地区戦) 約20km(チャレンジ) 7.スペシャルステージの数:6(地区戦) 3(チャレンジ) 8.セクションの数:2(地区戦) 1(チャレンジ) 9.サービスの有無:有(地区戦) 無(チャレンジ) 10.競技中の指定給油所の有無:無 第7条 オーガナイザー 名称:エースナビゲーター&ドライバーズ(JAF加盟クラブNo.16002) 所在地:〒939-1542 富山県南砺市梅ヶ島250 代表者:野村公成 TEL:0763-32-7052 FAX:0763-32-8833 第8条組織 1.組織委員会 組織委員長 今井克彦(AND) 組織委員 野村長(AND) 組織委員 成瀬克巳(AND) 2.競技会審査委員会 審査委員長 梅津祐実(OECU-AC) 審査委員 澤田耕一(SHIROKIYA) 3.競技役員 競技長 野村公成(AND) 副競技長 塩岡雅敏(ABC) コース委員長 金子敏邦(SHIROKIYA) 副コース委員長 成瀬克巳(AND) 計時委員長 吉田 昌史(AND) 技術委員長 萩沢克巳(AND) 救急委員長 山崎清孝(AND) 事務局長 成瀬克巳(AND) 副事務局長 今井克彦(AND) JMRC中部救急認定委員 成瀬克巳(AND) 第9条参加車両 <地区戦> 1.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める以下の車両とする。 A.ラリーRN車両 B.ラリーRJ車両 C.ラリーRF車両(但し、最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章改造規定に従っていること。 ) 2.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるロールケージを装備していること。 3.メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、 2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第2条に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 4.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 5.ランプポッドを装着する際は、 RF車両も含めて2010年の JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章第10条10.2)に従うこと。 6.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。 エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 7.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)2本以上、牽引ロープ、救急用品を搭載すること。 これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 8.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める消火装置を装備すること。 <チャレンジ> 1.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に従った以下の車両とする。 A.RN車両 B.RJ車両 C.RF車両 D.2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB車両)で下記のすべての条件を満たしたもの。 a.2002年12月31日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 b. FIA公認車両またはJAF登録車両であること。 FIA公認車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両として取り扱う。 c. 6点式以上のロールケージを装着していること。 2.ランプポッドは装着禁止とする。但し、メーカーラインオフ時に走行用前照灯が2灯式である車両については、 道路運送車両法を遵守することを条件に、 走行用前照灯2灯の追加が認められる。なお、走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 3.リストリクターの装着は義務付けない。 4.リストリクターの装着時を除き、 ECUの変更および改造は一切認めない。 5.メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第2条に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 6.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 7.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 8.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)2本以上、牽引ロープおよび救急用品を搭載すること。これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 9.少なくとも2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第3条3. 1)に定める手動消火装置を装備すること。 10.ホイールおよびタイヤについては、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章第6条に従うこと。 なお、 RF車両はRJ車両規定に従うこと。 第10条クルーの装備品 1 .安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアル区間やオーガナイザーの指示がある場合は必ず4点式以上の安全ベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但しコ・ドライバーについてはグローブの着用を免除する。 2.ヘルメットおよびレーシングスーツは、2010年のJAF国内競技車両規則第4編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則」に従ったものとする。 3.上記1.の場合以外でも、競技中は長袖長ズボンを着用すること。 第11条クラス区分 <地区戦> DE-4クラス:気筒容積3000ccを超える車両 DE-3クラス:気筒容積1500ccを超え、3000cc以下の車両 DE-2クラス:気筒容積1500cc以下の車両 (補足:異なる車両区分(RN、RJ、RF)でのクラス分けは行わない。) <チャレンジ> チャレンジクラス:2010年JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条2. による。 (補足:気筒容積、駆動方式および異なる車両区分(RN、RJ、RB、RF)によるクラス区分は行わない。) 第12条 参加資格 <地区戦> 1.本競技会に参加できる競技者は、2010年JAF発給の国内競技運転者許可証B級以上を所持していること。 2.JAF中部・近畿地域クラブ協議会加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 但し、 参加台数に余裕が有る場合は他地域からの参加を妨げない。 3.1チーム2名限定とする。 4.ドライバーおよびナビゲーターは、参加申込締切時点で当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得後1 年以上経過していなければならない。 <チャレンジ> 1 .ドライバーはドライバーとして、 過去5年以内のJAF公認ラリーにおいて6位以内に入賞した経験がない者であること。 2.JMRC中部加盟クラブ員であり、 かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 3.1チーム2名限定とする。 4.20才未満の参加者は、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 5.上記2. 以外の者においても、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはそれに準ずる制度に加入していることを条件に参加を認める。 6.参加資格について疑義がある場合は、その証明責任は参加者にあるものとする。 第13条 参加台数および参加受理 1.総参加台数は60台までとする。 2.組織委員会は国内競技規則4-19に従い、理由を示すことなく参加を拒否する権限を有する。この場合参加料等は事務手数料2, 000円を差し引いて返還される。 3. 参加不受理および各参加者側の理由による参加申込取消しの場合は、事務手数料2, 000円を差し引いて参加料等を返還する。 4. 正式受理後の参加料はオーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き、 返還されない。 第14条 参加申込および問合せ先(大会事務局) 1.参加申込先・問い合わせ先 〒939-1542 富山県南砺市梅ヶ島250 AND事務局成瀬克巳 TEL:0763-32-7052 FAX:0763-32-8833 2.提出書類 1.参加申込書 2.車両申告書 3.サービス申込書 4.レッキ参加登録書 5. ラリー競技に有効な自動車保険(任意保険)証券の写し (保険の加入条件がわかるもの) 3.参加料 地区戦参加車両 45,000円(1台につき) チャレンジ参加車両 25,000円(1台につき) レッキ費用 2,000円(1台につき) サービス車両登録 1,000円(1台につき) サービスクルー登録 2,000円(ゴール会場へ入場する方のみ)(1名につき) 4. 参加料金の支払方法 参加料は参加申込書とともに現金書留で郵送すること。 参加申込にかかるすべての郵送料は参加者負担とする。 郵送料を参加料金から差し引かないこと。 第15条保険 2010年日本ラリー選手権規定第18条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険人5, 000万円以上、対物賠償保険人200万円以上(免責10万円以下)、および搭乗者保険(または共済もしくはそれに相当する制度)500万円以上に加入していること。 第16条 参加申込受付期間 1.受付開始 2010年05月06日(木)00:00 2.受付締切 2010年05月27日(木)24:00 第17条 プログラム 参加申込の開始日 2010年05月06日(木) 参加申込の締切日 2010年05月27日(木) レッキ受付 日時:2010年06月05日(土)10:00~10:30 場所:富山県氷見市 朝日山公園 レッキ 日時:2010年06月05日(土)10:30~16:00(予定)参加確認 日時:2010年06月05日(土)18:00~18:30 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター サービス受付 日時:2010年06月05日(土)18:00~18:30 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター ロードブックの発行 日時:2010年06月05日(土)18:00 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 公式車両検査 日時:2010年06月05日(土)18:00~19:00 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 第1回審査委員会 日時:2010年06月05日(土)19:30~ 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター ドライバーズ・ブリーフィング 日時:2010年06月05日(土)20:00~ 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 301・302会議室 スタートリストの公示 日時:2010年06月05日(土)20:00(予定) 場所:公式掲示板 スタート 日時:2010年06月05日(土)21:01(1号車予定) 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター サービスパークオープン 日時:2010年06月05日(土)22:00 場所:富山県氷見市 朝日山公園 ラリーフィニッシュ 日時:2010年06月06日(日)00:20(チャレンジ 予定) 場所:富山県氷見市 朝日山公園 日時:2010年06月06日(日)02:53(地区戦 予定) 場所:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 暫定結果発表 日時:2010年06月06日(日)02:00(チャレンジ 予定) 場所:公式掲示板およびサービス会場 日時:2010年06月06日(日)08:00(地区戦 予定) 場所:公式掲示板および表彰式会場 表彰式 日時:2010年06月06日(日)09:00(予定) 場所:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 第18条 レッキの実施方法 1.レッキ受付 日時:2010年06月05日(土)10:00~10:30 場所:富山県氷見市 朝日山公園 2.レッキタイムスケジュール レッキタイムスケジュールおよび実施の詳細は受理書にて示す。 3.各クルーはレッキの間中、左リヤサイドウインドウにレッキゼッケンを貼付しなければならない。 4.各クルーは各スペシャルステージを2回走行することができる。但し、同じ区間を重複使用するスペシャルステージは1つのステージとして、1ヶ所で2回の走行とする。 5.スペシャルステージ区間内では指示された方向に従って走行すること。逆走を禁止する。 6.レッキに競技車両を使用することを認める。 7.レッキのタイムスケジュールに定められた時間外の走行はいかなる場合も禁止する。これに違反した場合は大会審査委員会によって罰則が課せられる。 また、 レッキ以外での富山県高岡市内、氷見市内での本人または関係者の事前走行を禁止する。もしその事実が発覚した場合は、氏名を公表するとともに、そのチームからの参加を一切認めない。 8. レッキの間、各クルーは交通法規を遵守しなければならず、さらに特別規則や公式通知で通知されるオーガナイザーのいかなる指示にも従わなければならない。 いかなる場合も他の道路使用者の安全と権利を尊重しなければならない。オフィシャルはレッキのルート上で競技車両の動作を目視、計測機器、写真、ビデオ等によって監視することがある。全ての違反は大会審査委員会に報告される。 第19条 タイムコントロール 1. 公式時刻は日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 2. 各デイ最後のコントロール(その直前にサービスパークがある場合は、その出口のコントロールも含む)については、 早着によるタイムペナルティを与えない。 第20条 スペシャルステージ 1. 公式時刻は日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 2. スタートはスタートリスト順または直前のTC通過順に1分間隔とする。 3. スタートの方法および合図は、ラリー競技開催規定付則:スペシャルステージラリー開催規定第26条5.に従う。 第21条整備作業 1.整備作業の監督を担当する競技役員:技術委員長 萩沢 克巳 2.整備作業を行なうことができる場所:富山県氷見市鞍川43番地1 朝日山公園内 3.サービスパークには競技車両の他には登録されたサービスカー以外は入場出来ない。サービスカーは参加申込時に登録され、サービス車両であることを示すプレート(サービスカー登録証)を表示していなければならない。 4.整備作業の範囲 (1)タイヤの交換 (2)ランプ類のバルブの交換 (3)点火プラグの交換 (4)Vベルトの交換 (5)各部点検増し締め 5.上記以外の整備作業を行なう場合、所定の整備申告書に記入し、競技会技術委員長の許可を得ること。作業後は整備申告書を必ず提出すること。 6.整備作業を行なうことができる者は、当該車輌の乗員および登録されたサービスクルーとする。 7.整備作業を行なうときは、必ずシートを敷いて行ない、サービスパークの美化に努めること。 第22条 賞典 DE-4クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 DE-3クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 DE-2クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 なお参加台数によって、 JAF盾を除き、 各クラス参加台数の30%を超えない範囲に賞典を制限する場合がある。この場合の正式な賞典内容は、参加受理書発送時に公式通知にて示す。 チャレンジクラス 1~3位:JAFメダル、主催者賞 但し、各クラスとも参加台数の25%を超えない範囲で賞典を制限する。最終的な賞典の数は、受理書とともに送付される公式通知にて示す。 第23条成績 1.各スペシャルステージにおける所要時間とペナルティタイムとを積算し、合計所要時間の少ないものを上位とする。 2.合計所要時間が同じとなった場合は、ペナルティタイムの少ないものを上位とする。ペナルティタイムの比較によっても順位が決まらない場合は、SS1の所要時間の少ないものを上位とする。これによっても順位が決まらない場合は、 以下SS2、SS3と順に比較する。 第24条付則 1.本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 2.本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則JMRC中部ラリー共通規則ならびにJMRC中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 3.本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 ANDテクニカルツアー2010 大会組織委員会
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