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autolink NM/S24-075 カード名:“例外のほうが多い規則(アンリミテッド・ルールブック)”斧乃木余接 カテゴリ:キャラクター 色:青 レベル:0 コスト:0 トリガー:0 パワー:3000 ソウル:1 特徴:《怪異》?・《人形》? 『例外のほうが多い規則(アンリミテッド・ルールブック)』――僕はキメ顔でそう言った レアリティ:C illust.
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小学校にはびこるワケのわからない規則 日本のPTA、やっぱり変です 教育の現場で見た、思考停止と性差別 瀬地山 角 :東京大学教授 2014年07月10日 小学校にはびこるワケのわからない規則 まず戸惑ったのが、わけのわからない規則の多さです。6年生の保護者会の場で、担任の先生が「シャープペンシルは認めません」と言うので、「なぜですか?」と聞くと、「正しい字を書けるようにするためです」。 「シャーペンでは正しい字が書けないという科学的な根拠があるのですか?」と聞くと、「ありません」。「根拠もないのに、なぜそういう規則を課すのですか?」「キャラクターものなどもありますから」「それはなぜダメなのですか?」「値段が高かったりして……」「ならば、図柄のないシャーペンならよいのではないですか?」。 確かに「根拠もないのに、なぜそういう規則を課すのですか?」という(この東大の一教師のモンスターペアレント的な)問いに対して「キャラクターものなどもありますから」と答えたのはまずかった。「科学的な根拠はなくても経験上小学校では鉛筆の使い方に十分習熟することから始めるべきだと考える」と直球で返せばよかったのだ。ここで人間関係をこじらせまいとしたことによりモンスター東大の教師の阿呆な追及「それはなぜダメなのですか?」を許すことになった。「値段が高かったりして……」「ならば、図柄のないシャーペンならよいのではないですか?」。そういう教師を追及して悦に入るこの東大教師は大人げないモンスターとしか言いようが無い。 もう禅問答です。「それは規則では許されません、なぜならばそれは規則だからです」という同義反復。どう考えても教師自身が、自分の頭で考えて発言しているとは思えません。 禅問答にしたのはどちらであろうか?「どう考えても教師自身が、自分の頭で考えて発言しているとは思えません。」これに科学的根拠はあるのかとこの東大教師にうかがいたいものだ。 これは子どもに向かって「ものを考えるな、黙って従え」というメッセージを発するもの。フーコーの指摘するような、思考停止をさせての規律訓練です。軍隊や刑務所がとるやり方で、学校という教育の場でこんなことをやるというのは、子どもを画一化された「工業製品」としてしか見ていないことの証左です。出る杭を打って、潰して、均(なら)していく、というのが実態と言わざるをえません。 この東大教師はこういう考え方しかできない人物だということだ。子供は規律の中でそれに反抗する術を覚えるものという見方もできる。 日本の大学生が、日本でも、海外でも、ゼミの討論のときに黙ってしまうのは、こうした思考停止と関係しています。規則や現状を追認するのではなく、「問題点に気づき、論理的に考え、言語化し、議論する」というトレーニングをさせない環境を、日本の公教育自体が作り出しているからです。これでは独創的な発想は生まれず、一歩世界に出ると、沈黙するだけです。 ほほう。おもしろい。これに「科学的根拠」があるのか聞きたいね。しっかりした科学的根拠があるのだろうね。下のツイートでも指摘されている。 お好み焼きにはカープソースをどうぞ@IshidaTsuyoshiのツイート(2014年7月10日) 大学のゼミに参加するようにまでなって、自分の頭で考えることができないことまで、小学校の先生の所為にはできないよ。それこそ、その「関係がある」って主張の科学的根拠なんて無いでしょ? その通りだよ。論理的でたいへんよろしい。 規則というのは、金科玉条のごとく従えばよいものではありません。おかしいと思ったときに議論をして、それを変えていく力こそが、何よりも重要です。歴史に名を残した人権活動家は、ほとんどの人が当時の法律に意図的に反旗を翻し、投獄され、それでも抵抗を続けました。信念を持って規則を変えていく努力をすることは、「悪法もまた法なり」などと盲従することより、はるかに尊い作業なのです。なのに、私の見た教育現場は、それを押さえつけようとする言動ばかり。なんともはや……。 それは子供自身が行なうこと。この東大教師みたいに上から目線で「議論しよう」というのもまた強制なのであるが。
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NLMS車両規則 原則として「ル・マン24時間レース」または「ル・マンシリーズ」として開催されたレースへ出走した経歴のある車両・車種が参戦可能となります。 ※アプデによりPPが変わった車両があるので現在全車のデータを確認中です。 LMPCクラス プロトタイプスポーツカーを使用した、本選手権の1番目のクラスです。 LMP車両で気軽に耐久レースを楽しみたいプレイヤーは、ここから入門しましょう。 【使用可能車両】 歴史上で1988年以降に「ル・マン24時間レース」または「ル・マンシリーズ」として開催されたレースへ出走した経歴のある車両・車種が使用可能となります。(一部特認車両あり) ↓詳細 +... 【使用可能車両】 メーカー モデル 車両名 特別改造範囲 その他 アウディ STD R8 レースカー 01 STD R8 レースカー (Audi Playstation Team ORECA) 05 後付けウィング装着禁止※1 PRM R10 TDI レースカー 06 PRM R10 TDI レースカー ステルスモデル ベントレー STD スピード8 レースカー 03 BMW STD V12 LMR レースカー 99 STD マクラーレン F1 GTR レースカー 97 フォード STD GT LM レースカー STD GT LM レースカー Spec II PRM GT LM スペックII テストカー ジャガー STD XJR9 LM レースカー 88 PRM XJR9 LM レースカー 88 マツダ PRM 787B レースカー 91 PRM 787B ステルスモデル STD 風籟 コンセプト 08 マクラーレン PRM F1 ステルスモデル メルセデス・ベンツ STD ザウバー メルセデス C9 レースカー 89 STD CLK-LM レースカー 98 日産 STD R89C レースカー 89 STD R92CP レースカー 92 STD R390 GT1 レースカー 98 STD R390 GT1 ロードカー 98 エンジンチューン2装着可能高回転域ターボ装着可能 後付けウィング装着義務有※2 ペスカローロスポーツ STD クラージュ C60 プジョー レースカー 03 STD クラージュ ジャッド GV5 レースカー 04 STD C60 Hybride ジャッド レースカー 05 後付けウィング装着禁止※1 プジョー STD 905 レースカー 92 PRM 908 HDi FAP Team Oreca Matmut 10 PRM 908 HDi FAP Team Peugeot Total 10 トヨタ STD ミノルタトヨタ 88C-V レースカー 89 STD GT-ONE レースカー (TS020) 99 パノス STD エスペラント GTR-1 レースカー 98 【PP制限】 上限値を640までとします。 【改造範囲】 市販状態のマシンを使用しなければなりません。 セッティングに関しては、PP内であれば自由とします。 バラストの搭載量、搭載位置は自由です。 以下の項目のみチューニング/取り付けが認められています。 洗車 オイル交換 エンジンオーバーホール ボディー剛性リフレッシュ ボディー剛性アップ タイヤ 原則としてエンジンチューンおよび過給器の装着は禁止とします(一部、どうしてもパワーを上げないとPPが規定値まで上がらない車種があった場合は主催者まで事前にご相談ください)。 ※1 アウディ R8 レースカー (Audi Playstation Team ORECA) 05とペスカローロスポーツ C60 Hybride ジャッド レースカー 05は追加でウィング装着が可能ですが上記のレギュに反しているため装着を禁止します。 ※2 日産 R390 GT1 ロードカー 98はノーマル時にウィングがないので追加のウィング装着を義務化します。(形状選択は自由) 【同一車種の出走許可台数】 1大会につき2台までとなります。 ◆例◆ 「プジョー908」は2台まで。「アウディR10」は2台まで LMGTCクラス グランドツーリングカーを使用したクラスです。 GTクラスで気軽に耐久レースを楽しみたいプレイヤーは、ここから入門しましょう。 【使用可能車両】 歴史上で1990年以降に「ル・マン24時間レース」または「ル・マンシリーズ」として開催されたレースへ出走した経歴のある車両・車種のベース車両(市販車のみ)と「FIAGT3規格に登録されている車両」のベース車両(市販車のみ)が使用可能となります。(一部特認車両あり) ↓詳細 +... メーカー モデル 車両名 特別改造範囲 その他 アキュラ PRM NSX 91 エンジンチューン3装着可能 アストンマーティン PRM DB9 クーペ 06 PRM V12 バンテージ 10 アウディ PRM R8 5.2 FSI クワトロ 09 4WD車※2 BMW STD M3 GTR 03 PRM M3 クーペ 07 調査中 PRM Z4 M クーペ 08 エンジンチューン3装着可能 キャラウェイ STD C12 03 調査中 シボレー STD コルベット ZR-1 (C4) 90 調査中 GTウィング装着義務なし※3 PRM コルベット Z06 (C5) 04 PRM コルベット Z06 (C6) 06 PRM コルベット ZR1 (C6) 09 PRM カマロ SS 10 ダッジ PRM バイパー GTS 02 PRM バイパー SRT10 クーペ 06 フェラーリ PRM F40 92 エアロ装着不可車両 PRM 430 スクーデリア 07 PRM 458 イタリア 09 7速車※1 フォード STD マスタング SVT コブラ R 00 調査中 GTウィング装着義務なし※3 PRM マスタング V8 GT クーペ プレミアム 07 調査中 PRM GT 06 ジャガー STD XJ220 92 PRM XKR クーペ 10 ランボルギーニ PRM ガヤルド LP 560-4 08 4WD車※2 PRM ムルシエラゴ LP 640 09 4WD車※2 PRM ムルシエラゴ LP 670-4スーパーヴェローチェ 09 4WD車※2 ロータス PRM エスプリ V8 02 低回転域ターボ装着可能 GTウィング装着義務なし※3 PRM エヴォーラ 09 エンジンチューン2装着可能 マセラティ PRM グランツーリスモS 08 調査中 マツダ PRM ユーノスロードスター (NA) 89 エンジンチューン3装着可能スーパーチャージャー装着可能 PRM RX-7 GT-X (FC) 90 エンジンチューン3装着可能高回転域ターボ装着可能 PRM RX-7 スピリットR タイプA (FD) 02 PRM RX-8 タイプS 07 調査中 マクラーレン PRM MP4-12C 10 7速車※1 メルセデス・ベンツ PRM SLS AMG 10 7速車※1 日産 PRM フェアレディ Z 300ZXツインターボ 2シーター (Z32) 89 調査中 PRM スカイライン GT-R Vスペック (R33) 97 調査中 4WD車※2 PRM GT-R 07 4WD車※2 PRM GT-R ブラックエディション 12 4WD車※2 パガーニ STD ゾンタ C12S 00 エアロ装着不可車両 ルーフ STD BTR 86 低回転域ターボ装着可能 STD RGT 00 エンジンチューン3装着可能 エアロ装着不可車両 サリーン STD S7 02 エアロ装着不可車両 スパイカー STD C8 ラビオレット 01 トヨタ STD スープラ RZ 97 低回転域ターボ装着可能 TVR PRM タスカン スピード 6 00 調査中 ※1 この車は前進ギアが7速あるのでギアレシオセッテイングで7速を使えないように調整する必要があります。(詳しくはその他を参照) ※2 この車は4WD車であるためセッティングに制限がかかります。(詳しくはその他を参照) 【PP制限】 上限値を550までとします。 【改造範囲】 セッティングに関しては、PP内であれば自由とします。 バラストの搭載量、搭載位置は自由です。 以下の事項を除くチューニング/部品の取り付けが許可されます。 過給器の装着 エンジンチューン 原則としてエンジンチューンおよび過給器の装着は禁止とします(一部、どうしてもパワーを上げないとPPが規定値まで上がらない車種があった場合は主催者まで事前にご相談ください)。 エアロパーツ装着可能車は必ずGTウィングを装着してください。GTウィングの形状選択は自由です。 ※3 この車は実際のルマンでGTウィングを装着せずに出走した(マスタングは純正でGTウィングが装着されているため)経歴があるのでこの車のみGTウィングの装着強制対象外となります(装着しても良い) なお主催者の確認できた範囲でのみですが、規定内の改造でPP550まで届かない車両についてはナラシ運転後のPP上昇も含めての状態という条件での特認チューンの範囲を車両名横の特別改造範囲の欄に記入してありますので特別にその改造を施してもOKとなります。 【その他】 ①トランスミッションの前進ギアが7速の車両で出場する場合、大会期間中の7速の使用を禁止します。7速トランスミッションの車両にてエントリー申請が受理された場合、主催者の指示に従ってください。 (実車のLM-GTE規定で前進ギアは6速、後退ギアは1速までと定められているため) ②4WDの車両は駆動力配分センターデフを装着し、駆動力配分をF10/90Rに固定してください。(レース中の変更操作禁止) (実車のル・マンシリーズでは4WD車でのエントリーは認められていないため) 【同一車種の出走許可台数】 1大会につき2台までとなります。 ◆例◆ 「アウディR8」は2台まで。「シボレーコルベット」は2台まで。 性能調整について LMPC/LMGTCクラスにおいては各クラスに統一の上限PPを設け、個別の性能調整は現時点では行いません。 その代わりに昨年度のニコ耐における結果に基づいて一部車両のPPの減算を行います。 目的 この企画はレースを楽しむためにあるので主催者としてはやはり皆さんに色々なマシンで走ってほしいという気持ちがあります。ですがやはりポテンシャルの高い車が人気になりがちです。そこでこの性能調整を設定しました。 LMPCクラスの場合 2012年度のニコ耐LMP1クラスの各戦で1位~3位まで入賞した車にPPの減算を行う。 1位 -5PP 2位 -3PP 3位 -1PP [例] ベントレー スピード8 レースカー 03は12年度のニコ耐LMP1クラスにおいて合計で1位2回、2位3回、3位1回の成績を残している。 よってトータル-20PPの減算となる。 なのでベントレー スピード8 レースカー 03でエントリーする場合は共通値の640PPからさらに-20PPの620PPで走らなければならない。 LMGTCクラスの場合 2012年度のニコ耐LMGTE Proクラスの各戦で1位~3位まで入賞した車にPPの減算を行う。 1位 -5PP 2位 -3PP 3位 -1PP [例] ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 08は12年度のニコ耐LMGTE Proクラスにおいて合計で1位4回、2位0回、3位1回の成績を残している。 よってトータル-21PPの減算となる。 なのでランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 08でエントリーする場合は共通値の550PPからさらに-21PPの529PPで走らなければならない。 シーズン中の性能調整緩和について 上記の条件に当てはまる車両は開幕戦時にPP減算の調整を受けますが、もしPP減算に該当する車両が1台もエントリーしていなかった場合は次戦から+3PP緩和の措置を行います。 [例] ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 08は開幕戦時に-21PPの減算をうけている→しかし開幕戦にが1台もガヤルドがいなかった→第2戦からは+3PPの緩和をうけて532PP(-18PP)で出場できるようになる。 なお、詳しい各車の各戦における減算処理結果については各ラウンドのエントリー開始日前にNLMS公式通知に書き込みますのでそちらをご参照ください。 ※シーズン中にさらなる性能調整の追加、変更を行う可能性があります。
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【命名規則】は遵守願います.【機体並び順】は異論があると思いますので,議論してチューニングしましょう. - 伏流 2013-06-11 14 19 30
https://w.atwiki.jp/moo2007/pages/17.html
南大阪管弦楽団 団則 2000年8月 第1条(名称)本団は、「南大阪管弦楽団」と称する。 第2条(目的)本団は、音楽を通して地域文化の向上、青少年の育成ならびに団員相互の親睦を図り、豊かで楽しい社会生活を営むことを目的とする。 第3条(団員)本団の団員は、本団の目的に賛同し、本団の活動に常時参加できる者とする。入団希望者は、所定の入団届を役員会(後述)宛に提出する。ただし、申し込みが多く、選抜を必要とする場合は、役員会にその選抜を委ねる。 第4条(退団・休団)本団を退団あるいは3ヶ月以上休団するときは、退団届あるいは休団届を役員会に提出する。なお、無届で6ヶ月を越えて練習を続けて休み、かつ6ヶ月を越えて団費を滞納した場合は自然退団となる。 第5条(事務局)本団の事務業務を円滑に推進するため事務局を置く。 第6条(総会)本団の最高議決・承認機関として総会を設定し、これを年1回以上開催しなければならない。また、団員の3分の1以上の要求あるいは役員の要求があれば、臨時に総会を開催することができる。いずれの場合も、総会1週間前までに団長名で全団員に告知する必要がある。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。 (2) 総会の参加資格は団員のみとする。 (3) 総会は、活動方針、会計報告、役員会(一部)の選出・承認、団則及び各細則の変更等について議決・承認される。 (4) 総会は、団員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席団員の過半数をもって決する。議長は事務局長があたり、可否同数の場合は議長の決するところによる。 (5) 総会に出席できない団員は、出席団員に表決権を委任することができ、その団員は、出席したものとみなす。 第7条(役員会)本団の運営面を円滑にするため、それを総括する役員会を設ける。 (2) 本会は次の者によって構成される。各役員の役割は「細則」に規定する。 団長1名 事務局長1名 役員7名(会計、人事、楽譜、練習、演奏会、厚生、企画広報 各1名) (3) 細部の事務処理や緊急を要する案件については、団長と事務局長によって事にあたることができる。その際、必要な場合は、後日、役員会や総会において承認を得るものとする。 (4) 団長・事務局長・役員は、すべて総会において選出される。 (5) 団長および事務局長は2年任期とする。役員は2年任期とし、毎年その半数を改選する。 第8条(パートリーダー会)本団の音楽活動を円滑にするため、各パートを代表するパートリーダー会を置く。 (2) パートリーダー会は、各パートの代表者および指揮者(トレーナー)によって構成される。 (3) パートリーダー会は、コンサートマスターが主宰する。 (4) 会の議題によっては、関連する役員にも出席を要請することがある。 第9条(指揮者・コンサートマスター)本団に指揮者・コンサートマスターを置く。指揮者およびコンサートマスターは、総会において承認される。 第10条(財政)本団の経費は、団費および援助金、寄付金等をもってこれを充てる。本団の団費は「団費運営細則」による。役員会は、会計報告を総会で行い、承認を得なければならない。また、演奏会の経費は別会計とする。 第11条(その他)本団則に規定なき事項の処理は、総会または役員会にて適宜話し合い、決定する。 附則 本団則は1990年7月をもって施行する。(改定 1993年12月、1997年5月、1999年8月、2000年8月) ★2012年6月17日配布資料用作成のため、内容に変更がない範囲で一部表現を省略しています 団費運営細則 1. 会計年度 7月1日より6月30日までの1年間とする。 2. 会計報告 年1回、総会において行う。 3. 団費月額 *2019年7月改定(施行 2020年1月) (1) 年齢満20才以上の団員 月額3,000円 (2) 年齢満20才未満の団員又は学生の団員 月額2,000円 (3) 家族で団員の者は、その総額から20%減額する。 4. 団費の支払い ・毎月、所定の袋を用い、会計に渡す。 ・新入団員は、入団の翌月から支払う。 ・休団者は休団した月と休団より復帰した月は支払うこととし、その間は支払い義務を免除される。 ・自然退団者に対しては、退団の前月までの団費を団として請求できる。 5. 団費の管理 団費の使途は、団の運営上必要な物品の購入や会場の賃料、指揮者等への謝礼に充て、その管理は、会計が主になり、役員会が行う。 6. その他 ・ 団費の前払いは、会計年度内とする。 ・ 団費の滞納については6ヶ月を限度とし、それ以上の場合は、自然退団とする。 団員細則 1. (指揮者およびトレーナー) 指揮者およびトレーナーは、団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部より招聘することができる。その場合の指揮者およびトレーナーは音楽顧問とする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。 2. (コンサートマスター) コンサートマスターは、団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部から招聘することができる。その場合のコンサートマスターは音楽顧問とする。以下、指揮者の項に順ずるものとする。 3. (臨時団員) 主に演奏会において、不足するパートの補強要員として、臨時に団員を募集することができる。その選択については、人事担当が担うものとする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。 4. (役割) (1) 団長は本団全体を統括する。 (2) 事務局長は、本団の運営事務全般を統括する。 (3) 会計担当は、本団の経理面を統括する。 (4) 人事担当は、団員の異動の管理、および臨時団員の選出・交渉を行う。 (5) 楽譜担当は、楽譜の入手・配布・管理を行う。 (6) 練習担当は、練習の日程・計画・場所の企画運営を行う。 (7) 演奏会担当は、演奏会の開催に必要な仕事を行う。 (8) 厚生担当は、団内演奏会および親睦会の企画運営を行う。 (9) 企画広報担当は、演奏会プログラムの製作、団運営の長期に亙る計画、演奏活動の新企画立案などを行う。 (参 考) ●「休団に関する取扱規則」(案) 2005年8月提案予定~ 未審議 1.休団とは、団員として団の活動に意見を述べる資格・権利を有しながら、一時的に活動に参加しないことを言う。 2.休団を希望する者は、休団しなければならない具体的な理由とその期間を記した書面を団長に提出し、その承認を得なければならない。 3.団長は、休団を希望する旨の書面提出があったときは、速やかに役員ならびに当該パートにおいて常時活動に参加していると認められる団員全員にその旨を通知し、その全員の同意を得た場合に限り、休団を承認し、休団希望者にその旨を通知するものとする。 4.休団期間は3ヶ月を上限とする。ただし、役員会において特に必要と認める場合にあっては1ヵ年まで延長することができるものとする。 5.前項の規程に関わらず、休団者が所属するパートに新たに入団希望者があったとき、当該パートが定員に達しているときは、休団者にその旨を通知し、その速やかな復帰が見込めない場合にあっては、入団を希望する者の入団を優先し、入団が成立した時点で休団者は退団とする。ただし、当該パートに所属し、常時活動に参加していると認められる団員全員の同意があった場合にあっては、定員を超えて入団者を選考することができるものとする。 6.各パートの定員は次のとおりとする。 Vn 、Va 、Vc 、Cb 、Fl 、Ob 、Cl 、Fg 、Hn 、Tp 、Tb 、Tm 7.休団者が演奏活動に復帰を希望するときは、休団期間中の団費として、月1,000円を休団した月に遡って支払わなければならない。 以上 ※演奏会前の一時期だけ参加し、業務分担もしないことが常態であった団員(管楽器)に、常時練習に参加し、団の様々な業務を積極的に分担する意欲のある方に席を譲っていただくために提案を準備(解決のため未審議)
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「祖国創生(2018.03.26 Mon)」より / 安倍首相が唱える、放送制度改革、なかなかに毒気のあるシナリオが組み込まれていることを察知、その全貌を読者の皆様と共有化すべく出稿することとした。 放送制度改革を進めと、放送利権の構図が大幅に塗り替えられるであろうと、拙ブログは以下に予測した。 ―― 参考情報 ―――――――――― 放送制度改革の意図 ⇒ 落とし穴それとも…… http //sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-922.html 【朗報】安倍総理が目指す放送制度改革 「放送関連の規則、全廃」 放送利権崩壊へ http //hosyusokuhou.jp/archives/48813137.html ――――――――――――――――― 没落するのは、マスコミだけではない。「闇の帝王」と君臨した電通もである。 それだけではない。 あと二点、なかなかに高等戦術として活用しうる、「隠し味」が存在する。 トランプが掲げる、鉄鋼やアルミの日本製品関税化を除外する交換条件として、トランプ利権派のアメリカ資本が日本の放送業界に参入する可能性があると予測した。 ―― 参考情報 ――――――――― 日米首脳会談の行方 在日米軍は日本を防衛する気はある? http //sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-931.html ――――――――――――――――― (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ マシなのを選ぶものですよ 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2016.3.12)」より (※mono.--前半の「民主主義というのは理想の政治家が出て来て理想の政治家を選ぶものではありません。どちらかマシな方を選ぶのが民主主義です。」関連記事は略、詳細はブログ記事で) / 公開討論を申し込まれたら逃げました。 彼らは彼らの仲間内の中でしか偉そうに物を言えませんからね。 ろくに勉強もせずただ結論のために屁理屈をこねるだけで 公開討論なんてことになったら絶対に勝てません。 逃げるのは当然でしょう。 それだけ彼らには「まともに議論したら勝てない」事は理解出来ているのですから。 それだけにより悪質だと言えます。 (※mono.--以下「民主党党名問題、台湾民進党が拒否反応」関連記事は略、詳細はブログ記事で) ーーーーー ■ 一方的批判が得意な岸井成格氏ら7人の卑怯者はやっぱり逃げた…国連人権高等弁務官の無知蒙昧 「へそ曲がりの真っ直ぐ日記Ⅱ(2016.3.17)」より / 正々堂々と言論を戦わせようともしない腰抜けぞろいである。「7人の腰抜け」と呼んでおこう。 石平氏に賛成だ。 https //twitter.com/liyonyon ■石平太郎 @liyonyon · 「放送法遵守を求める視聴者の会」は、放送法をめぐる公開討論を田原総一朗氏、岸井成格氏ら7人呼びかけていたところ、彼ら全員いっせいに無視したという。一方的に人を批判するのは三度の飯より好きだが、公開討論となると逃げてしまう。卑怯と無責任、これが日本の「ジャーナリスト」の正体である。■ 「委縮」の演技はするが、反論する相手がいると、「言論の自由」も行使できないジャーナリスト失格の左翼連中なのである。 { (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)} ★ 岸井成格氏ら7人、公開討論呼びかけを無視 「産経ニュース(2016.3.11)」より / 作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める団体「放送法遵守を求める視聴者の会」は11日、放送法をめぐる公開討論を呼びかけていたジャーナリストの田原総一朗氏、岸井成格氏ら7人から、期限までに回答を得られなかったことを明らかにした。 同会は今月7日付で、田原氏、岸井氏のほか、大谷昭宏氏、金平茂紀氏、田勢康弘氏、鳥越俊太郎氏、青木理氏の計7人に対し、3対3での公開討論を呼びかけた。だが、同会が指定した回答期限である11日午後5時までに、誰からも出欠の意思表示はなかったという。 同会は「呼びかけと提案にお応えしていただくことがかなわず、大変残念」とした上で、「公開討論会を望む声が多く存在する限り、諦めることなく実現へ向けて努力していきたい」としている。 また、同会はNHKに公開討論会の放送を要望していたが、NHKからは「番組制作に当たっては、独自の編集権や編成権に基づき、自主的・自律的に判断している」と、事実上拒否する回答があったという。 田原氏ら7人は2月29日、高市早苗総務相の「電波停止」発言について、記者会見を開いて抗議。視聴者の会は、放送法をめぐる認識などについて「多くの点で鋭く対立すると感じた」として、公開討論を呼びかけていた。 ■ 放送電波も立派な“資源”です… 「迷馬の隠れ家…はてな館w(2016.3.3)」より / 著名なジャーナリストが、公共電波の“私物化”してることを指して、高市総務大臣が“電波法に基づいて免許取り上げるで”と発言したら、さらにあらぬ方へと抗議をやってるようだが…実は、放送も含めたすべての電波は、国際的な“決まり事”があって、日本の電波法も、それに基づいて制定された“法律”であるという事を、よもや“知らん”とは言わさないw 事実、放送各局の首脳陣はもとより、現場のアナウンサーに至るまで、放送法はもとより、その上にある電波法に関する規定を知らない者はいないし、まして、アマチュア無線をやってる人が件のジャーナリストの発言を聞いたら噴飯モノである事は言うまでもない。なぜなら、日本で発行される無線免許は、そのまま“国際免許”として取り扱われるほど厳格な代物であり、また、国際ルールで監督官庁が国内での電波の使用を“管理”する義務がある。そう、日本はもとより、世界中で使われている様々な電波は、実は、国際電気通信連合という機関によって割り当てが決められていて、その範囲内での使用が、国際的に義務付けられている。つまり、監督官庁が総務省である限り、そしてその長が総務大臣である限り、不当な電波使用、そして偏重報道に放送局が加担したと見做された時点で、放送法、および電波法に基づいた“免許取消”処分もあり得るのである。“放送は民のモノ”というのであれば、それこそ、国際的な“資源”である電波を、一しがないジャーナリストの既得権益にしてはならないし、それに加担する放送局は、法令遵守ができてない事になる。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ やはり偏っていた報ステ、ニュース23!報道バランスを計測、テロップのすり替えも・NHKや新聞も 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.2.20)」より / http //www.sankei.com/premium/news/160219/prm1602190006-n1.html 【TVチェック】 やはり報ステ、ニュース23は偏っていた! ケント・ギルバート氏らが報道バランスを計測 テロップのすり替えも… 2016.2.19 01 00更新、産経新聞 作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める任意団体「放送法遵守を求める視聴者の会」が15日、東京都内で記者会見を開き、最近の報道番組に関する検証報告を行った。同会は、高市早苗総務相の「電波停止」発言をめぐるテレビ朝日系「報道ステーション」の報道について、「『多角的な論点』の提示や『報道は事実をまげないですること』を定めた放送法に抵触する疑義がある」と主張。また、同会が朝日新聞に意見広告の出稿を申し出たが、可否を留保されたことも明らかにした。 ■「テロップはすり替え」 「報ステ」は9日、高市総務相が、政治的公平性を欠いた放送を繰り返した放送局に対し、電波法に基づき電波停止を命じる可能性について国会答弁したことを報じた。同会は、高市氏発言に対する賛成的内容の放送時間が106秒、反対的内容が299秒、中立的内容が192秒だったと指摘した。 その上で、番組で「政権批判で“電波停止”も? 高市大臣 再び発言に波紋」というテロップが表示され続けたことについて、同会は「高市氏は『政権批判によって』とは言っておらず、法律の規定を答弁した。それを『政権批判によって』とすり替えている」などと問題提起。 また、高市氏の答弁が、「椿発言」(※テレビ朝日取締役報道局長だった椿貞良氏が平成5年の民放連会合で、総選挙報道について「反自民の連立政権成立の手助けになる報道をしようという考え方を担当者に話した」と発言。テレ朝は行政指導を受けた)以降、民主党政権でも踏襲されてきた政府見解であるという事実を、「報ステ」は報じなかったことも問題視した。 また、同会は、憲法改正やアベノミクスに関するニュースを報じた5日の「報ステ」も検証。両テーマともに、反対的意見を伝えた時間が、賛成的意見を伝えた時間を上回っていたとした。 ■ギルバート氏「誘導しているように見える」 「過激なことを言っているわけではなく、すでにある(番組編集に当たっての政治的公平などを定めた)放送法4条を守ってくださいと訴えているだけだ」 すぎやま氏は会見で、団体の活動目的について、そう強調した。「この会に所属して発言したということで、私などは『2ちゃんねる』で『すぎやんはネトウヨ(ネット右翼)』と言われている」と冗談っぽく明かし、「ただ、何と言われても、日本人の一人として正しいことを申し上げていきたい」と述べた。 呼びかけ人の一人、米カリフォルニア州弁護士でタレントのケント・ギルバート氏は「マスコミは、自分たちが誘導する義務や使命があると思っているように見える。誘導していただかなくて結構。日本国民はそれほど頭が悪くない」と述べた上で、「国民の知る権利を侵害しないためには、いろんな角度からの情報を提供する必要がある」と訴えた。 ■質問状に岸井氏は沈黙 同会は昨年11月に発足し、安保法制審議をめぐるテレビ報道の賛否バランスの検証結果を公表した。多くの番組が法制への反対意見の紹介に大半の時間を割いていると指摘し、TBS「NEWS23」アンカーの岸井成格氏が「メディアとして廃案に向けて声を上げ続けるべきだ」と発言したことを問題視。 同会は岸井氏らに公開質問状を送ったが、岸井氏は回答しなかった。経済評論家の上念司氏は会見で「(岸井氏は)しっかり説明してくれればよかったが、逃げてしまうのはどうなのか」と述べた。 一方、同会は2月13日付読売新聞朝刊に、会の目的などを記した意見広告を出稿したことを紹介。会の事務局長を務める文芸評論家の小川榮太郎氏は、朝日新聞にも出稿を申し入れたことを明かし、「3週間近く検討してもらったが、現状、掲載も拒否も『いずれの結論も出ない』という結論になったとの回答をいただいた」と説明した。 小川氏は「長期にわたってまじめに考えていただいたと思う。ただ、広告というものは、社論と関係なくとも社会的公平性に則り、必要な場合には出すものではないか。社説で(会を)批判するのは結構だが、正規のルートで申し入れた広告を出すか出さないか決められないのは、言論機関としていかがなものか」と苦言を呈した。 / <>「報ステ」は9日、高市総務相が、政治的公平性を欠いた放送を繰り返した放送局に対し、電波法に基づき電波停止を命じる可能性について国会答弁したことを報じた。同会は、高市氏発言に対する賛成的内容の放送時間が106秒、反対的内容が299秒、中立的内容が192秒だったと指摘した。 やはりテロ朝「報道ステーション」は、偏っていた! そもそも、放送法174条には、放送事業者が放送法に違反した場合、総務大臣が「放送の業務の停止を命ずることができる」と明記されている。 賛成も反対もなく、違法な放送事業者の電波を止めることは当然しなければならないことなのだ! (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 最終的には、裁判所の判断に委ねられる 「メディアと国家(2016.2.7)」より / ................. 日本国憲法 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ................. 結局のところ、当事者が何を言い合っても水掛け論にしかならず、最後は最高裁が判示する内容が終局的な決着となるとしか言いようがない。 放送法第4条の法規範性について最高裁が言及したことはないが、高裁であれば存在する。 昭和61年2月12日東京高裁判決(判例百選より抜粋) ...第4条が法的義務であることを前提とした判決のようにみえる。 ....... Xは、本件選挙報道が放送法1条2号、44条3項【筆者注:現行放送法第4条第1項】2号に違反するとも主張する。たしかに右各法上は放送一般に関し不偏不党であること、政治的に公平であることを要求しているが、それが選挙に関する報道又は評論について、政見放送や経歴放送と同じレベルにおける形式的な平等取扱を要求しているとは解し得ないところであり、Yが前記6名についてのみ選挙活動の映像取材をしたうえこれをニュース番組において放送したことは、前記6名中の5名がわが国における有力政党の公認候補であり、あと1名は政治以外の分野においても社会的知名度の高い人物であること(右事実は公知である。)、他の候補もその氏名だけは文字画面で放映されたことに照らすと、いまだ違法というまでには至っておらず、番組編集の自由の範囲内にあるものということができる。 ■ 放送法4条・5条は法的義務か、それとも単なる倫理規範か 「メディアと国家(2016.2.7)」より / ここでは、国民視聴者の目線に立って、できるだけ客観的かつ冷静に、 以下のBPO意見(抜粋)について、詳細に検証してみたい。 2016年2月5日 東洋経済オンライン記事 BPO委員長、「政府の放送法解釈は間違いだ」 NHK「クロ現」過剰演出への政府対応に物申す http //toyokeizai.net/articles/-/103671?display=b 2015年11月6日 BPO放送倫理・番組向上機構 NHK総合テレビ『クローズアップ現代』"出家詐欺"報道に関する意見 http //www.bpo.gr.jp/?p=8322 meta_key=2015 次稿に続く) ■ 安倍首相がBPOに反論 「放送法は倫理規定」ではない 「反日勢力を斬る(2015.11.10)」より / 放送法は法規定だ 担当官庁が対応するのは当然だ 今日の国会で安倍首相がBPOの政府批判を取り上げた維新の党の議員に対し答弁した。 BPOは放送局が金を出して作った第三者機関で法的機関ではない。 放送法は倫理規定ではなくて法規であり、その法規に違反したら監督官庁が聞き取り調査をするのは当然だ。 野党の民主党もやっていると明快に答弁した。 共同通信(2015/11/10) 首相、NHK聴取「至極当然」 - BPOに反論 安倍晋三首相は10日の衆院予算委員会で、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が報道番組をめぐるNHK幹部への自民党の事情聴取を「圧力」と批判したことに反論した。「国会議員は予算が正しく使われているのかを承認する責任がある。事実を曲げているかどうか議論するのは至極当然だ。全く問題ない」と述べた。維新の党の今井雅人氏が「自民党の体質に問題があるとの問題提起を真摯に受け止めるべきだ」と批判したのに答えた。 首相はNHKを厳重注意した総務省についても「BPOは法的な機関ではない。担当官庁が法にのっとって対応するのは当然だ」と強調した。 (引用終わり) 維新の党の今井雅人議員が高市早苗総務相と安倍総理に質問した内容は次のとおり。 【衆院予算委員会中継より】 今井議員の質問に対して、高市早苗総務相は放送法第4条を引用して、BPOが放送法は「法的規範」ではなくて「単なる倫理規定」としているのは間違いだと指摘。 しかし、今井議員はBPOは「時代の雰囲気」を問題にしているのだと反論。 なるほど、雰囲気ね。 TBS「サンモニ」が「日本はもの言えぬ雰囲気になって来た」と嘆いたのとまったく同じだ。 しかし、左翼の巣窟「サンモニ」もBPOも言いたい放題ではないか。 どちらが正しいかは国民が判断する。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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≪前 次≫ 注意:これは本Wiki管理人ミハイル・ユリウスPによる非公式な翻訳です。 第三章 競技通則第五条 基本用語と一般規定一、巡 二、局 三、圏 四、荘 五、圏風 六、門風 七、定位 八、荘家、散家 九、輪転(席替え) 十、手牌 十一、雀頭 十二、順子 十三、刻子 十四、対子 十五、字牌 十六、幺九牌 十七、チー 十八、ポン 十九、槓 二十、補花 二十一、聴牌 二十二、和了 二十三、自摸和 二十四、栄和 二十五、発声 二十六、役 二十七、ペナルティー牌 二十八、單放 二十九、多牌、少牌 三十、荒牌 三十一、錯和 三十二、牌山 三十三、河 三十四、点数 三十五、指標点数 第六条 競技手順の規定一、参加チーム 二、試合規定 三、競技方法 四、競技時間 五、競技の進行 第七条 競技規定一、言葉の規範 二、摸打の順序 三、自摸 四、捨て牌 五、チー 六、ポン 七、カン 八、牌のさらし方 第八条 和了の規定一、和了の手順 二、和了の要件 第九条 役の点数と得点計算番種分値表 第十条 競技成績の計算一、局の得点 二、荘の点数 第十一条 順位の評定 第十二条 競技欠席の処理の方法 第三章 競技通則 第五条 基本用語と一般規定 一、巡 (*1)摸打が一周することを1巡という。 二、局 (*2)配牌から和了か荒牌までを一局という。 三、圏 4人が1回ずつ親を行うことを一圏という。 四、荘 (*3)4圏を終えるか規定の時間が経過するまでを一荘という。 五、圏風 各ゲームごとの圏数の標識。第1圏を東場、第2圏を南場、第3圏を西場、第4圏を北場という(*4)。 六、門風 競技者の各局での位置の標識。荘家を東家、その下家を南家、荘家の対面(*5)を西家、荘家の上家を北家という。 七、定位 競技者がくじを引き決定した卓および方位をいう。 八、荘家、散家 (*6)門風が東の者を荘家といい、それ以外を散家という。和了りの有無に関わらず、荘家は連荘しない。 九、輪転(席替え) 競技者が競技中に競技規定に従いその位置を変えること。 十、手牌 自分の手前に並べた牌を手牌といい、標準数は13枚である。競技中にさらした順子や刻子、槓を含み、槓や花牌に対する嶺上牌は数えず槓は3枚として標準数に数える。 十一、雀頭 (*7)基本形での和了りのときに必要な1組の対子。 十二、順子 3枚の色が同じで数字が連続した牌。 十三、刻子 3枚の同じ牌。ポンをして作った場合を明刻、手の内で作ったものを暗刻という。 十四、対子 2枚の同じ牌。 十五、字牌 風牌と三元牌を指す。風牌は東、南、西、北で、三元牌は中、發、白である。 十六、幺九牌 数牌の1と9、および字牌のこと。 十七、チー 上家が牌をきったあと、「チー」と発声した人は自分の2枚の牌を取り出し捨て牌に加え順子とし、規定に従ってこの鳴いた面子を手牌の前にさらす。 十八、ポン 誰かが牌を切ったあと、「ポン」と発声した人は自分の対子を取り出し、捨て牌に加え刻子とし、規定に従ってこの鳴いた面子を手牌の前にさらす。 十九、槓 (*8)カンを行うことを宣言した4枚の同じ牌。 二十、補花 花牌を引いたあと、自分の手牌の前にさらし、牌山の最後の牌を1枚引く。 二十一、聴牌 あと1枚あれば和了りになるような状態。 二十二、和了 (*9)既定の牌型の条件に合って、縛りと同じか縛り(*10)を超える点数があり、和了りの発声を行う行為。 二十三、自摸和 自分の引いた牌による和了、ならびにその発声。 二十四、栄和 (*11)他家の打ち出した牌で和了すること。 二十五、発声 (*12)競技者がチー、ポン、カン、花牌をさらすことあるいは和了りを宣言すること。 二十六、役 (*13)一定の点数をもつ各種の牌の組み合わせの形式、あるいは和了の方式の呼称。 二十七、ペナルティー牌 (*14)罰則を受けると判定された牌。 二十八、單放 ツモって和了りになる1枚の牌は、勝手に手牌の中に入れてはならず、単独で開示し、以って検証しやすくする。 二十九、多牌、少牌 (*15)和了りより前に、手牌の数が規定より多いまたは少ないこと。 三十、荒牌 局の144枚目(*16)の牌を引き終え、打牌したあとにも和了る人がいないこと。 三十一、錯和 (*17)《規則》に既定する条件を満たさないで和了を宣言すること。 三十二、牌山 (*18)4人が各自の手前に18幢の牌を並べ、これを壁牌(*19)と呼ぶ。4つの山は左右がそれぞれ接し、これを山牌(*20)と呼ぶ。 三十三、河 (*21)4つの山に囲まれた部分。 三十四、点数 (*22)競技の成績を具体化するのに用いられる計算単位。競技では以下の述語がそれぞれ点数計算に用いられる。 (一)原点(*23):競技開始前に競技者がそれぞれ持つ基礎点、並びに配られる点数カードの点数の総和。標準は500点である。点数カードの数量は次の通り:100点が1枚、50点が4枚、10点が10枚、8点が10枚、1点が20枚。 (二)縛り(*24):和了に必要な最低点数(8点)。花牌は縛りに数えない。 (三)和了点(*25):和了のあと、それぞれの役の点数の総和。(*26) (四)罰符(*27):競技者が《規則》に違反したことによりその罰として支払うべき点数。 (五)基本点(*28):和了らなかった人が和了った人に支払わなければならない点数で、その点数は8点。 (六)局の点数(*29):競技者が毎局に獲得または支出する点数。 (七)荘の点数(*30):競技終了時の各局の点数と原点との総和。 三十五、指標点数 (*31)競技で成績を記録する単位として使われる。競技者が卓の中で獲得した点数で算出される順位を基に換算される点数。 第六条 競技手順の規定 一、参加チーム チームごとにリーダー1人、競技者4人とし、補欠を1人置くことができる。 二、試合規定 試合は卓4人制を採用する。 三、競技方法 競技規則の規定するとおりに行う。 四、競技時間 一荘の競技時間は3時間で、途中に休憩を15分挟む。競技が規定時間内に終了すれば、その荘は終了する。各荘の最後の局が終わる前に残り15分になったら、審判長は時間を告げ、各チームに知らせる。競技が規定の時間を過ぎているなら、一局の競技が進行していても、審判長は時間を知らせ、その局の競技を直ちに終了させ、すでに取得した得点によって成績を計算する。 五、競技の進行 (一)エントリーの確認 競技者は競技の規定時間に、指定の地点に出向き、エントリーする。 (二)競技者入場着席 競技者は規定の時間までに入場し、抽選の結果に従い着席すること。審判員は正しい卓や座席についているか検査し、点数カードの数量と点数を配分、検査する。 (三)洗牌の手順競技者は全員で牌を裏返し、牌面が下になるようにする。 競技者は両手で牌を擦り動かし、牌が均等かつ無秩序に動くようにする。同じまたは連なった牌を一箇所に集めることの無い様に注意すること。洗牌時、主要なことは自分の目の前の牌を擦り動かし、自分の目の前の牌を中央に向かって押し、卓の中央で擦り動かすことである。 審判員は牌を十分均等に擦り動かしていないと認めたときは、競技者に洗牌を続ける事を要求するかあるいは洗牌を停止させ、審判員本人が洗牌を続けることができる(自動麻雀卓の使用は除く)。 (四)砌牌(*32)審判員が砌牌を宣言したら、それぞれは36枚の牌を並べ、2枚の牌を上下ひとつに重ねたものを1幢(*33)とし、各自18幢を、自分の前の壁牌とし、4人の壁牌の左右がそれぞれ接し、正方形をなすようにする。 (五)サイ振りと配牌サイコロは2階振る方法を採用する。サイコロを振る者は必ず手に2個のサイコロを持ち、卓の中央上空20~30センチメートルの高さに投げなければならない。1個のサイコロを別の1個にぶつけたり、あるいは牌山の上に吹き出すなどの方法をとってはいけない。 荘家が先ずサイコロを振り、その出目によって、開門の基準を決め、2回目のサイコロで数を決める。荘家のサイコロの出目は、荘家を1とし、反時計回りに数え、荘家を東とし、出目は5、9が該当する。荘家の下家を南とし、出目は2、6、10である。荘家の対面を西とし、出目は3、7、11である。荘家の上家を北とし、出目は4、8、12である。荘家の出目により、該当する者が2回目のサイコロを振る。 2回目のサイコロを振り、2回のサイコロの出目を加えた和を開門の場所とする。 配牌。2回目のサイコロを振った人の壁牌の、右から左に数えて出目と同じになる場所で、荘家から2幢引き始め、時計回りの順序で牌を取っていき、それぞれが3回ずつ合計12枚の牌を取ったら、荘家は1つ飛ばしに上段の牌を2枚取り(*34)、その他の人は順に1枚ずつ引く。荘家は全部で14枚の牌、ほかの人はそれぞれ13枚ずつの牌を持つ。 (六)理牌、審牌(*35)、花牌の補充 手の内の牌を分類整理し、順番を整え、牌の様子を観察する。手の内に花牌があれば、まず荘家からさらし牌を補充する。続いて南家、西家、北家がそれぞれ補完するが、全体の時間が30秒を超えてはならず、そのあとに荘家が1枚目の牌を打牌する。 (七)摸打(*36)摸打(*37)を行う過程。この過程には自摸、打牌、チー、ポン、カン(明槓、暗槓)、牌の補充が含まれ、和了りか荒牌まで続ける。 第七条 競技規定 一、言葉の規範 競技中は「チー」(*38)「ポン(カンに代えてはならない)」(*39)「カン(ポンに代えてはならない)」(*40)「和」(*41)「花」(*42)といった言葉だけを使うことができ、チー、ポン、カン、和了では以上に述べた規範の言葉で発声する必要がある。「等等」「稍等」「看看」といった言葉は使用してはならない。打牌は牌の名前を発声しない。 二、摸打の順序 席順の反時計回りに自摸、打牌、チー、ポン、カン、花牌の補充、和了を行う。 三、自摸 (*43)反時計回りに進行する。順序は親、南家、西家、北家の順である。上家が打牌した後に、牌を引くことができ、上家がまだ打牌していないときは、自摸牌に手を伸ばしてはならない。 四、捨て牌 (*44)自摸あるいはチー、ポン、カン、花牌の補充の後、和了らない場合は1枚の牌を打ち出さなければならない。荘家の1回目の自摸(花牌の補充牌を含む)を終え打牌するまでの制限時間は30秒とする。この後各家は全員、毎回上家が打牌してから、自分が打牌するまでの制限時間は15秒とする(チー、ポン、花牌の補充牌を含む)。チーを行った牌を同時に打ち出すことは許される(*45)。捨て牌は先ず自分の前に明示しなければならず、そのあと河(*46)に置く。河に置いた牌は順序良く左から右に並べなければならず、6枚目の牌が置かれたあとは、行を改めて行い(*47)、並びは整然としていることが必要で、以って観察しやすくする。 五、チー 上家が打牌し、自分の手の内にある牌と一組の順子を成すことができるときは、チーを宣言することができ、その順子を手牌の前にさらす。チー(ポン)した牌を同時に打ち出すことは許される。その打ち出した牌をチーポン(カン)またはロンすることは許される(*48)。チーの発声は一呼吸おいて行う。 六、ポン ある人の打牌と自分の手の内にある対子が同じ場合は、ポンを宣言することができ、その刻子を手牌の前にさらす。ポンはチーに優先する。ポンはすばやく行う必要があり、3秒以内に宣言しなければならない。 七、カン カンを宣言した後には牌山の最後にある牌を1枚自摸る。チーをしたときは、手の内にカンできる牌が有っても、カンすることはできない。次に自分が牌を自摸ったときにはじめてカンをすることができる。カンはチーに優先する。カンは以下の2種類がある。 (一)明槓:別の人が打ち出した1枚が手の内の暗刻と同じ牌のとき、カンを宣言すること(暗刻はなくなる)。あるいは自摸った1枚がすでにポンした刻子と同じであるときもカンを宣言することができ、明槓は自分の手牌の前にさらさなければならない。明槓があると“門前清”ではなくなる。 (二)暗槓:自分が引いた4枚の同じ牌は、カンを宣言することができる。暗槓は自分の手牌の前に伏せる(*49)。誰かの和了または荒牌のときにはこれを開示しなければならず、以って他の3人が確認しやすくし、嘘の槓を排除する。暗槓は“門前清”に影響しない。 八、牌のさらし方 上家の牌をチー、ポン、カンした場合はすべて、さらした牌の左端を横向けにしなければならない。対面の牌をポン、カンしたらさらした牌の2枚の間(*50)を横向けにしなければならない。下家の牌をポン、カンしたなら、さらした牌の右端を横向けにしなければならない。 第八条 和了の規定 一、和了の手順 和了するものは先ず必ず和了の発声をしなければならず、続けて手牌を整理してはっきりさせ、自分の和了の役と点数を宣言し、その後ほかの3人の確認と審判の裁定を経ること。他の3人が和了を確認する前に自分の手牌を崩してはならない。 二、和了の要件 (一)和了を行う者の牌形は以下の牌形の一つを満たさなければならない。和了の基本牌形(1) 11、123、123、123、123。 (2) 11、123、123、123、111(1111、以下同様)。 (3) 11、123、123、111、111。 (4) 11、123、111、111、111。 (5) 11、111、111、111、111。 和了の特殊牌形(1) 11、11、11、11、11、11、11(七対子(*51))。 (2) 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、11(国士無双(*52))。 (3) 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、(十三無靠(*53))。 (注:1=孤立牌 11=雀頭、対子 111=刻子 1111=槓子 123=順子) (二)和了の方法自摸和:自分の引いた牌で和了(槓子の嶺上開花、花牌の嶺上開花を含む)。 栄和(*54):他の者が打ち出した牌で和了り(槍槓を含む)。 (三)和了者1局にはただ一人だけが和了者となることができる。もし二人以上が同時に和了の意思表示をしたときは、放銃者から反時計回りに数え、順序が先になる者が「和了者」とされる(*55)。 第九条 役の点数と得点計算 この《規則》で認められる役は全部で81種あり、9の系列に分かれる。系列には字牌系列、数牌系列、刻子系列、七対系列がある。点数は競技得点を単位とし、異なる難易度の組み合わせに対する量化された評価である。点数は12段階に分かれ、順に88点、64点、48点、32点、24点、16点、12点、8点、6点、4点、2点、1点である。 和了の条件を満たすとき、異なる系列の役は点数計算の原則に基づき、下表の点数によって相互に点数を組み合わせる。 番種分値表 第十条 競技成績の計算 一、局の得点 局ごとに和了を前提として点数を計算し、試合ポイントを基本計算単位とし、得点計算の原則に従い、得点表を参照し得点計算を行う。 (一)和了の前提規則の定める牌形になっていること。 役の点数の和が少なくとも8点になっていること。 規定の和了の方法に従っていること。 (二)和了点数の構成要素基本点(*56)、和了点(*57)、罰符(*58)からなる。基本点:和了の後、和了らなかった人が和了った人に支払う点数を指し、その点数は8点である。 和了点:和了の後、それぞれの役の点数を合計した総和を指す。 罰符:審判員が競技者に対し競技中に行った反則に対する罰則として科した点数で、各局の終了時に減算される。 (三)得点の計算局ごとに和了った後以下の公式により点数を計算する。(*59)ツモ:(基本点+和了点)×3人(和了らなかった人) ロン:基本点×3人(和了らなかった人)+和了点×1人(振り込んだ人) (四)計算の手順点数計算では自己申告、競技者の合意、審判員の認定の順序を採用する。和了った人が自分の得る点数を宣言した後、同卓の競技者の公認を経て、審判員の認定により、和了った牌のうちの1枚を裏返し、点数計算処理の終了を示す。和了った人もその他の人も、再審査や申告漏れの役の追加をすることはできない。審判員は規定の条件により、《試合成績記録表》(*60)に試合関連事項を記録し、競技者、審判員はそれに署名をしなければならない。 (五)和了点の計算原則この《規則》の規定する《役の点数表》(*61)が和了り点計算の根拠である。和了ったら、先ず役の点数表にしたがって主体となる役を確定し、必然的ではない繋がりのあるそれぞれの役を組み合わせていき、点数を累計する。計算時には、以下の原則を遵守すること。不重複原則ある役について、牌の組み合わせの条件において決定するところにより、その成立と同時に、必然にほかの役が並存するならば、それらの役は計算しない。(*62) 不拆移原則ある役が確定した後は、それ自身を分解し新たな組み合わせで役を計算し直してはならない。 不得相同的原則もしすでに組み合わせがある役を成しているなら、その同じ手の他の牌で同じ役の点数を再び構成することはできない。(*63) 就高不就低原則2つ以上の牌が有り、可能な組み合わせが2個以上ある役は、その中の1種類だけを計算でき、点数が高いほうの役を計算することを選択すること。(*64) 套算一次原則まだ組み合わさっていない牌が有るようなときは、同じすでに組み合わさった牌に対応する面子はただ1つだけ計算することができる。(*65) 二、荘の点数 (一)荘の点数(*66)1試合中の各局の特質点数と原点の総和を荘の点数とする。これは次の荘には持ち越さない。 (二)指標点数(*67)競技者がその荘で取得した得点の多さで順位を計算し指標点数を算定していく換算方法は、同卓の第1位の得点は参加選手の人数に等しく(*68)、その他の人の得点は参加選手の数から本人の順位を引いたもの(*69)とする。 第十一条 順位の評定 団体の順位は、そのチームの競技者が各荘の試合で獲得した指標点数の総和により決定される。個人の順位は、競技者が各荘の試合で獲得した指標点数の総和により決定される。順位を決めるとき、指標点数が同点になった場合は、次の原則の順によって順位を決定すること: 一、荘の点数の和が多いものを上位とする。 二、荘ごとの指標点数が最高の者を上位とする。 三、荘ごとの指標点数が高い試合の多い者を上位とする。 第十二条 競技欠席の処理の方法 一、競技を不戦勝として処理すること 二、新たに試合を組みなおすこと 三、競技進行中に「卓割れ」(*70)が発生したら(一)すでに取得した点数で成績を評定する。 (二)審判の指定により補欠と交代し代走させ、参戦し点数を計算するが、成績や順位は計算しない。 ≪前 次≫
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名残です。気にしないでください
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10 名前:操作規則(ロバート・シェクリイ)[sage] 投稿日:2010/11/23(火) 21 36 58 人付き合いのコツは、マニュアルに頼らず、 相手を一人の人間と認めて接すること ――特殊能力の有無に関わらず! 【ネタバレ】名作を要約するスレ Part 2【上等】
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拘置所長が,死刑判決の宣告を受けた未決拘禁者あてに差し入れられた冊子のうち死刑執行方法を定めた太政官布告の引用部分を抹消した処分につき,これを閲読させても拘置所内の規律及び秩序維持に障害が生ずる相当程度のがい然性があったとは認められないとして,上記抹消処分の違法性を認め,国に損害賠償が命じられた事例。 主文 1 被告は,原告に対し,金3万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 ただし,被告が金2万円の担保を供するときは,上記仮執行を免れることができる。 事実及び理由 第1 請 求 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,死刑の控訴審判決の言渡しを受けて上告し,未決拘禁者として名古屋拘置所に在監中の原告が,名古屋拘置所長によって,原告あてに差し入れられた文書のうち,死刑執行方法を記述した部分を違法に抹消され,多大な精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法に基づいて慰謝料及びこれに対する不法行為の日からの民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等(争いのない事実のほかは,各項に掲記の各証拠等によって認める。) (1) 原告は,平成13年6月14日,名古屋高等裁判所において死刑の控訴審判決を受けて上告し,名古屋拘置所に在監中の未決拘禁者である(弁論の全趣旨)。 (2) 平成16年10月25日,Aから原告あてに,郵送で「死中に活路あり」と題する資料集(乙17号証,以下「本件資料集」という。)が差し入れられた。 原告は,同月26日,本件資料集の閲読を希望し,支障がある部分の抹消又は削除に同意する旨が不動文字で記載された「交付願(パンフレット類)」(乙2号証)に署名した上,これを提出した。 (3) 「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程」(昭和41年矯正甲第1307号法務大臣訓令,以下「法務大臣訓令」という。乙8号証)3条1項は,未決拘禁者に閲読させる図書,新聞紙その他の文書図画は,①罪証隠滅に資するおそれのないもの,②身柄の確保を阻害するおそれのないもの,③紀律を害するおそれのないもの,以上の各号に該当するものでなければならないとし,同23条は,図書及び新聞紙以外の文書図画の取扱については,その所の実情に応じて所長が定める旨規定している。 名古屋拘置所の運用基準である平成13年11月16日付け達示第16号「図書・新聞紙以外の文書図画取扱細則の制定について」(以下「達示第16号」という。乙3号証)2条によって準用される同日付け達示第15号「被収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱細則について」(以下「達示第15号」という。乙4号証)6条(1)クは,未決拘禁者に閲読を許可する図書,新聞紙等は,施設の管理運営上支障があるものに該当しないものでなければならないと定めている。 名古屋拘置所長は,平成16年10月27日,原告による上記交付願に対し,原告が死刑判決の言渡しを受け,現在上告中であることを考慮し,本件抹消部分を閲読することによって心情不安となり,突発的に自殺自傷の行為に出るおそれがあり,身柄の確保及び施設の規律秩序維持に支障があると判断し,達示第15号の6条(1)クに該当するとして,本件文章を抹消した上で,その交付を許可することとした(乙5号証)。 (4) 名古屋拘置所長は,同月29日,本件資料集の69頁に記載された,「絞罪器機図式(明治6年太政官布告65号)」(正しくは「絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)」)の死刑執行の方法を記述した部分(以下「本件抹消部分」という。)を抹消した(以下「本件抹消処分」という。)上,これを原告に交付した(乙6号証)。 (5) 本件抹消処分がなされた上記絞罪器械図式の記述部分(ただし,口語体で記述したもの。)は,別紙のとおりである(弁論の全趣旨)。 2 争 点 名古屋拘置所長による本件抹消処分は裁量権の逸脱ないし濫用であって国家賠償法上違法であるか否か。 (原告の主張) (1) 本件抹消処分は違法であること 最高裁判所は,昭和58年6月22日の判決で,閲読の自由の制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該新聞紙,図書等の内容その他具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生じる相当のがい然性があると認められることが必要であり,その場合においても,上記の制限の程度は,上記の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものと解するのが相当であると判示しているが,本件抹消処分は以下のとおり,閲読の制限が許される要件を満たしておらず,違法である。 ア 東京拘置所,大阪拘置所及び福岡拘置所では,被収容者に対して本件抹消部分が記載された差入れ物があった場合でも,これを抹消していない。 イ 原告が名古屋拘置所において,東京拘置所在監中の相手から受領した信書には,本件抹消部分と同様の記載があるが,これに対する抹消処分はされていない。 ウ 本件抹消部分は,本件抹消処分がなされた直後まで,名古屋拘置所において特別官本として貸与されていた「死刑・消えゆく最後の野蛮」(B著)にも記載されており,上記図書を特別官本として採用した当時の名古屋拘置所長は,図書の内容を十分に検討した結果,支障はないと判断してこれを採用したはずである。 なお,原告が,本件抹消処分に関し,名古屋拘置所の担当者と面接した際,上記図書が特別官本となっていることを指摘したため,上記図書は特別官本から除外されたものと考えられる。 エ 原告は,本件訴訟提起前,名古屋拘置所企画首席と面談し,本件抹消処分に関する質問を行ったが,これについて納得できる説明はなかった。 オ 文書等の抹消処分は,被収容者の知る権利を制限するものであるから,本件抹消部分を抹消すべきか否かの判断は,特別官本とされている図書の内容や他の拘置所の取扱いを含めて,十分な調査確認の上で行われるべきであるところ,上記のとおり,名古屋拘置所長は,これらの調査確認を怠り,恣意的な抹消を行ったのであって,本件抹消処分は裁量権の濫用であり,違法である。 カ 名古屋拘置所に収容されている者に対して差入れがあった場合,被収容者は,差し入れられた図書等に対する抹消処分の有無を知らされないままに,抹消処分に同意する旨が記載された交付願を提出せざるを得ないのであって,同記載を根拠に本件抹消処分を適法とすることはできない。 キ 原告は,四日市拘置支所に在監中であった平成9年ころ,死刑求刑がされた後に,泌尿器科の治療を受けるため,拘置所職員に伴われて拘置所外の病院へ約3か月間通院していたが,このような状況下でも逃亡の意思など全くなく,その当時から心情は安定していた。 原告が医師から睡眠薬の処方を受けていたのは,約20年前の交通事故の影響で偏頭痛及び右首筋から右手にかけて張りとしびれの症状があったことに加えて,虫歯の疼痛により眠れないことがあったためであって,精神的に不安定な常況にあったからではない。 また,本件抹消部分は,明治6年当時の「屋上絞架式」による死刑執行方法を記述したものであるが,現在の死刑執行方法は「地下絞架式」によるものであって執行の態様が異なる。 したがって,原告が本件抹消部分を閲読したところで,心情の安定を損なうことも,規律及び秩序維持上放置できない程度の障害が生じることもない。 ク 以上のとおり,本件抹消処分は,原告が本件抹消部分を閲読したとしても,名古屋拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性がないのに行われたものであって,原告の閲読の自由を侵害する違憲,違法なものである。 (2) 損害 原告は本件抹消処分によって多大な精神的苦痛を受けたので,国家賠償法に基づき,被告に対し,慰謝料として10万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) (1) 未決拘禁者に対する文書及び図画閲読の制限 未決拘禁者は,身体の自由が制限されるだけでなく,収容目的及びその実現のために必要な限度においてその他の権利も制限を受け,在監者の文書,図画の閲読についても,収容の目的実現のために必要な限度において制限を受けるが,その制限は,文書,図画等の閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生じる相当のがい然性があるときに,当該障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲内において許されるものである(これらにつき,最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁,同昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照)。 しかし,個々の文書等について閲読させることで上記障害の生じる相当のがい然性があるかどうか,当該障害発生のためにどのような程度の制限が相当かについては,当該施設の個々的事情に精通した長の判断に委ねられるべき点が多いから,かかる相当のがい然性の有無や制限の程度については,施設の長の裁量的判断に委ねられていると解される(上記最高裁判所昭和58年6月22日判決参照)。 したがって,本件抹消処分が違法となるためには,拘置所内における規律及び秩序維持に放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした名古屋拘置所長の判断に合理的根拠がないなど,その裁量権を逸脱又は濫用した場合でなければならない。 (2) 本件抹消処分について ア 本件抹消処分の根拠 在監者の新聞紙,図書等の閲読について,監獄法31条2項は,在監者に対する文書,図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに,制限の具体的内容を命令に委任し,監獄法施行規則86条1項において,その制限の要件を定め,さらに,法務大臣訓令及び「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程の運用について」(昭和41年矯正甲第1330号矯正局長依命通達)により制限の範囲及び方法を定めている。なお,名古屋拘置所では,達示第15号及び達示第16号をもってその運用としている。 名古屋拘置所長は,達示第16号2条により,本件文章については,達示第15号6条(1)ク(「その他,施設の管理運営上支障があるもの」)に該当すると判断し,本件抹消処分を行った。 イ 原告の心情が不安定であったこと 原告は,未決拘禁者であるが,平成9年3月28日に第一審の津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受け,その後平成11年6月23日に差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決を受け,平成13年6月14日,差戻後第二審の名古屋高等裁判所において死刑判決を受け,現在上告中であるところ,上告審で上記第二審判決が破棄されない限り,死刑執行を受けることとなる立場にある。 原告は,上記のとおり平成9年3月28日,津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受けた後,勾留先の四日市拘置支所において,巡回中の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」などと言ったほか,平成9年9月ころから,死刑廃止団体や対監獄闘争活動家との外部交通を積極的に行っており,死刑に対する恐怖心を抱いている。 また,原告は,平成11年6月23日に差戻後の津地方裁判所において無期懲役の判決を受ける直前の同月18日,睡眠薬であるベンザリンの処方を求め,上記無期懲役の判決以降は,不眠やイライラを理由としてベンザリン及び精神薬であるデパスを常時服用するようになり,同年8月11日に名古屋拘置所へ移監された後も,不眠や頭痛を訴えて上記睡眠薬及び精神薬を毎日服用し,平成14年1月中旬からは,睡眠薬であるハルシオンをほぼ毎日服用しているのであって,精神的に不安定な常況にある。 原告は,平成12年1月27日,精神薬の投与を受けるため職員を呼んだのに,巡回した職員が原告の居室前を2回素通りしたとして,就寝時間中に,居室扉を6回にわたって殴打するけん騒行為を行った。 本件抹消部分は,絞罪器械による死刑執行の方法を口語体で記したものであるところ,死刑判決を受けている原告がこれを閲読することにより,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められる。 したがって,名古屋拘置所長が,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえ,監獄法31条2項等の規定により本件抹消処分をしたことに裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上の違法はない。 ウ 手段方法の相当性 名古屋拘置所長は,本件資料集のうち,その一部である本件抹消部分のみを抹消したものであって,本件抹消処分の手段方法は相当である。 エ 原告の主張に対する反論 (ア) 特別官本においては本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていなかったことに対して 「死刑・消えゆく最後の野蛮」は,被収容者への貸与の適否について検討しないままに貸与が行われていたが,名古屋拘置所は,平成16年11月24日及び同月25日,その内容を検査した結果,死刑の求刑及び判決を受けている被収容者を多く収容している実情を考慮し,貸与特別官本の対象から除外したものである。 (イ) 信書中の本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていないことについて 仮に,原告あての信書中に本件抹消部分と同内容の記述があったとして,これを抹消しないままに原告に交付したのであれば,その対応は誤りであり,本件資料集の場合と同様に閲読不許可として抹消すべきであったのであって,信書中の記述が抹消されていないことから本件抹消処分が違法となるものではない。 (ウ) 拘置所によって取扱いに差違があることについて 文書及び図画等に対する制限は,当該施設の個々的事情に精通した裁量的判断に委ねられるものであって,各拘置所によってある程度取扱いの差違が生じることはやむを得ない。 オ 結論 名古屋拘置所長が,監獄法31条2項等の規定に基づき,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえて本件抹消処分をした判断には合理的根拠があり,かつその処分の方法も適切であるから,本件抹消処分に裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上違法となるものではない。 第3 当裁判所の判断(以下に摘示する事実は,上記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によってこれを認める。) 1 未決勾留により拘置所に拘禁されている者に対する図書,信書等の閲読の自由と制限については,新聞紙の閲読の自由と制限に関する最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決(民集37巻5号793頁)の判示するところの趣旨に従い,次のように解するのが相当である。 (1) 未決拘禁者は,刑事訴訟法に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,拘置所内に収容されるのであるが,拘置所は,多数の被拘禁者を外部から隔離して集団的に収容する施設であるため,内部の規律及び秩序を維持し,正常な状態を保持しておく必要があるから,これらの公共の利益のため,被拘禁者が,単に身体の自由を拘束されるだけではなく,拘置所の正常な管理,運営のために必要な限度において,その他の自由に対しても一定の制限を受けることはやむを得ない(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁参照)。 (2) 被拘禁者の図書や信書等の閲読の自由もその例外ではなく,これらは憲法19条,21条及び13条によって被拘禁者にも保障され,これによって各人がさまざまな意見や知識,情報に接することにより自己の思想や意見を形成し,人格を発展させることができるものであるが,これらの自由も,上記のとおりの拘置所における拘禁目的のほか,拘置所内の規律及び秩序の維持という拘禁関係に伴う一定の制約を受けることはやむを得ないところである。 (3) しかし,これらの制約は,あくまで拘置所における未決拘禁という上記の刑事司法上の目的のために個人の基本的権利に加えられるものであるから,それは上記の目的を達するために真に必要と認められる限度に止められるべきものである。したがって,図書や信書等の閲読に対して上記制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより拘置所の規律及び秩序が害されるという一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該図書,信書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより拘置所内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,上記制限の程度は,障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。したがって,これらの制限の運用に関する法令等も,上述の要件及び範囲内でのみ,閲読の制限を許す旨を定めたものとの解釈,運用がなされなければならない。 (4) そして,具体的場合における前記法令等の適用にあたり,当該図書,信書等の閲読を許すことによって拘置所内における規律及び秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当のがい然性が存するかどうか,及びこれを防止するためどのような内容,程度の制限措置が必要と認められるかについては,拘置所内の実情に通暁し,直接その衝にあたる拘置所長による個々の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断に待つべき点もあるから,障害発生の相当のがい然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り,長の上記措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。 2 そこで,本件抹消処分に合理性が認められるか否かについて検討してみると,以下のとおり,名古屋拘置所長のした本件抹消処分に合理性があるとは認めがたいというべきである。 (1) 本件抹消部分は,上記絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)の抜粋である(乙18号証,弁論の全趣旨)が,同布告は,日本の死刑執行の際に使用される刑具の構造,使用方法,被執行者の身体の取扱方法等,死刑執行の事実行為に属する事項を定めているところ,上記布告は旧憲法下において法律としての効力を有していたが,新憲法下においても憲法31条によって法律事項として要求される死刑の執行方法に関する基本的事項を定めた法規範であって,執行方法が地上絞架方式から地下堀割方式となった現在においても法律と同一の効力を有するものと解される(最高裁判所昭和36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁参照)。 そして,国民が法律を知る権利を有することはいうまでもないところであるから,これを抹消処分の対象として閲読を制限することに合理性が認められる状況を想定することは,一般的には困難というべきである。 死刑判決を受けた未決の被拘禁者が本件抹消部分を閲読した場合に受ける心理的な影響という観点から本件抹消部分を検討してみた場合も,上記絞罪器械図式の本件抹消部分には,死刑の執行方法や手順,被執行者の身体の取扱方法が記載されているものの,その記載は上記の諸点について客観的な記述をしたものであって,それ以上に被執行者の執行時の心情や状況等の描写を含むものではないから,その記載内容自体が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者に大きな心理的な衝撃や動揺等の影響を与えるがい然性が高いものであるとは解されない。 (2) 次に,本件処分当時の原告の性向や行状について検討する。 前記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば, ア 原告は,平成9年3月28日,差戻前第一審の津地方裁判所四日市支部で死刑判決の言渡しを受け,平成11年6月23日,差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決の言渡しを受け,平成13年6月14日,差戻後控訴審の名古屋高等裁判所において死刑判決の言渡しを受けて,現在上告中の者であるが(乙11号証,弁論の全趣旨),津地方裁判所四日市支部において死刑判決の言渡しを受けた平成9年3月28日,四日市拘置支所の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」等と述べたことから,自殺自傷の行動に出るおそれがあるとして,要注意者の指定を受けたこと,同拘置支所職員が同日作成した要注意者等処遇表には,原告が死刑判決で相当ショックを受けていた旨の記載があること(乙11号証), イ 原告は,遅くとも平成11年6月18日以降,ベンザリン,デパス又はハルシオンの処方を受けてこれを常用しており,不眠,頭痛及びイライラ等の症状を医師に訴えていたこと(乙12号証の1,2), ウ 原告は,平成12年1月27日,名古屋拘置所において,同所職員が原告の居室前を素通りしたとして,職員を呼ぶために居室の扉を殴打するけん騒行為を行い,同年2月10日,軽屏禁7日及び文書図画閲読の7日禁止の処分を受けたこと(乙13号証), エ 原告は,死刑廃止運動等を標榜する団体が各発行する「ごましお通信」,「フォーラム90」及び「救援」の差入れを継続的に受けており,本件資料集も,「ごましお通信」の主宰者から差し入れられたものであること(乙1号証の1,14号証の1から4), オ 名古屋拘置所では,平成14年10月1日,死刑執行方法に言及した信書を読んだ死刑確定囚が,タオルを自身の首に巻き付けた上で引っ張るなどした事件が発生したこと(乙10号証), これらが認められ,被告はこれらの諸事実をもって,原告が本件抹消部分を閲読をすると心情の安定を害するがい然性が高い旨を主張している。 しかしながら,原告が,平成9年3月28日当時,差戻前の第一審で死刑判決の言い渡しを受けて精神的に動揺し,上記ア記載の言動を示したことは,死刑判決を受けた直後当時の被拘禁者の心境や反応として理解することが可能であって,それから本件抹消処分が行われた平成16年10月29日までには約7年半余の年月が経過しているが,原告がその間も同様の言動を示すなどして,そのために特別な動静の観察を受けてきたという経過は本件全証拠によっても,これをうかがうことができない。 また,原告は,上記イのとおり睡眠薬や精神薬を常用していることや,医師に不眠やイライラする気分を訴えてきた経過があることは上述のとおりであるが,死刑判決を受けた未決の被拘禁者が,不眠その他の精神的状況の不安定さを示す可能性があることは,容易に理解できるところであって,それ以上に,原告の上記の愁訴や服薬が,原告の情緒面その他の精神的状況の著しい不安定さを示すものであることや,上記薬剤の投与がそうした症状に対して行われているものであることは,原告の診療録(乙12号証の1,2)を検討してみても,これを的確に裏付けるほどの経過を見出すことができない。 上記ウ記載の規律違反行為は,本件抹消処分が行われたころから4年以上前のことであり,死刑判決を受けた未決拘禁者として長期間の拘禁生活を送っている期間中,それ以外には類似の規則違反に問われたことも,逃走や自殺自傷等の企図が発覚したという経過があったともうかがわれない。 以上に述べたとおりの原告の精神状況や未決拘禁生活の経過に照らしてみると,本件抹消処分がなされた当時の原告の性向や行状に,特に精神的,情緒的な不安定さがあったり,規律違反に出ることが予想されるような問題があったとは認めがたいといわなければならず,上記エの死刑廃止運動との関係や,上記オの名古屋拘置所における死刑確定囚の規則違反事例の存在も,上述の判断を左右すべきものではない。 (3) 以上のとおり,本件抹消部分は,法律の性質を有する告示の一部であって,基本的に原告が閲読する権利を有すべきものであり,その内容も,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告の心情に与える影響が大きいものとは認めがたく,また,本件抹消処分がなされた当時,原告の性向や行状に,特に不安定で,本件抹消部分を閲読することによって,大きな影響を受けることを予測させるような状況があったとも認められないのであるから,原告が本件抹消部分を閲読することによって,自殺や自傷行為に及んだり,拘置所内の規律及び秩序に放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があったと認めることは困難というべきである。 したがって,名古屋拘置所長が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告が本件抹消部分を閲読すると,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められるとして,本件抹消部分について監獄法31条2項,達示第15号6条(1)クの「その他,施設の管理運営上支障があるもの」に当たるとした判断には合理性があるとは認められない。したがって,その裁量的判断には逸脱があり,本件抹消処分は違法というほかはない。 3 以上に認定説示したところによれば,名古屋拘置所長が行った本件抹消処分については,本件抹消部分の法的性質やその内容が原告の精神状態に及ぼす影響及び原告の性向や行状に関する具体的状況についての調査,検討が十分でなく,裁量的判断を誤った過失があるものと認められるから,被告は,国家賠償法1条1項により,本件抹消処分によって原告が被った損害を賠償する義務がある。 そこで,原告に対する慰謝料の額について検討するに,本件抹消部分は,原告が知る権利を有する法律の性質を有するものであること,原告は未決拘禁者であって,自己の刑事事件における防御権の行使のため,図書や信書等の媒体を通じて,できるだけ広汎な知識や情報に接することが重要であり,その制限は前述したとおり刑事司法手続や拘禁関係との調整のために必要最小限の範囲で認められるものであること,他方,原告は当時,本件抹消部分について,何らかの具体的な利用目的等を持っていた事情があるとは認められないこと,原告は他に信書等によって上記絞罪器械図式の記載内容を知っていると認められること,これら一切の事情を考慮すれば,本件抹消処分によって原告が被った精神的損害の慰謝料は,3万円を限度にこれを認めるのが相当である。 4 結 論 よって,原告の請求は慰謝料3万円とこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言と仮執行免脱担保の提供について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第7部 裁判長裁判官 中 村 直 文 裁判官 平 山 馨 裁判官 武 村 重 樹 別紙 「すべての絞刑を行うときには,まず両手を背に縛り,紙で面を覆い,絞架に上らせ踏み板の上に立たせ,次に両足を縛り次に縛縄を首に施しその咽喉に当てるようにし,縄を穴のあいた鉄環の最上部におよぼして,これを緊縮する。次に機車の柄を挽けば踏み板がただちに開落して囚身は地を離れ,おおむね地から一尺あいてぶら下げる。おおむね二分で死相を検案して下ろす。」