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ぼうふりと同一人物であると言われていたが、煽り・使用キャラなどで違うのではないかとの懸念が出た。無差別晒しニキによってカラスのサブよりは一回り強いこと、(´・ω・`)に勝ち越しニキといい勝負をすることがわかっている。(おそらくサブのパルテナでだが) 名前 コメント
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#blognavi 今春卒業予定の大学生の就職内定率(2月1日現在)は前年同期を2・6ポイント下回り、77・4%だったことが18日、厚生労働省などの調査で分かった。 2年連続の過去最低の更新で、同時期の統計を取り始めた1999年度以来、8割を切ったのは初めて。東日本巨大地震で多くの企業が被災し、就職の決まった学生の内定が取り消される事態も予想されるため、就職状況は更に悪化する可能性もある。 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110318-OYT1T00307.htm?from=navr カテゴリ [ニュース] - trackback- 2011年03月21日 01 58 27 名前 コメント #blognavi
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総括所見:タイ(OPSC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPSC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関わる分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに人身取引禁止法(2008年)を歓迎する。 5.委員会はまた、選択議定書の実施を促進する制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展も歓迎するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 「女性および子どもの人身取引の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画(2012~2016年)」の採択。 (b) 「子どもの商業的性的搾取の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画」の採択(1996年)。 6.加えて委員会は、以下の国際人権文書が批准されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)(2001年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号(1999年)条約(2001年)。 III.データ 7.委員会は、訴追件数、人身取引および強制労働の被害者数および援助を受けた子どもの人数に関して締約国から提供されたデータを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書上の犯罪に関するデータ収集が依然として一般的かつ断片的でありかつ深刻に制限されていること、および、条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)で指摘したように条約および両選択議定書を網羅する効果的なデータ収集システムが存在しないことを、依然として懸念するものである。委員会はとりわけ、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する情報が存在しないことにより、選択議定書上の犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が非常に制約されていることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約に基づく総括所見で指摘されているように条約および両選択議定書が対象とするすべての分野を網羅したデータの収集、分析、監視および影響評価に関する、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会は、締約国が、前掲の勧告についてとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めることを検討するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.委員会は、選択議定書上の犯罪の定義が、法律として位置づけられていない2005年11月23日の省令で定められているのみであることを遺憾に思う。委員会は、締約国の立法において、選択議定書上のすべての犯罪が適正に定義されているわけではないことを懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書と調和させるための努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、選択議定書第2条および第3条にしたがって、選択議定書上のすべての犯罪について法律で明確な定義を定め、かつこれらの犯罪を禁止するよう促すものである。 国家的行動計画 11.委員会は、国家人身取引対策行動計画(2005~2010年)が採択されたこと、および、やはり人身取引をとくに対象とし、選択議定書上の犯罪の一部も網羅している新たな行動計画(2012~2016年)が最近採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの計画が選択議定書上のすべての犯罪を網羅しておらず、人身取引関連の犯罪のみに限定されていることを懸念するものである。委員会はまた、条約に基づく総括所見で指摘されているように、「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」で選択議定書上の締約国の義務も取り上げられているかに関する情報がないことも遺憾に思う。委員会はまた、2005~2010年の計画に基づく諸プロジェクトについて2008年に実施された評価の成果に関する情報がないことも、遺憾に思うものである。 12.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題をとくに対象とした包括的な行動計画を「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」に含めるとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、その際、現行の行動計画に基づく諸プロジェクトの評価および検討の結果を考慮に入れるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うよう勧告する。 調整および評価 13.委員会は、弱者の福祉促進・保護・エンパワーメント局(社会開発・人間安全保障省(MSDHS)内)および国家子ども保護委員会を含むいくつかの調整機関を締約国が挙げたことに留意する。委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施がMSDHS内の諸機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 14.委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 15.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ、2001年以降さまざまな機関(政府機関、非政府機関、地方行政機関およびメディアならびに全国のさまざまな学術機関および地方行政機関〔ママ〕を含む)に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において選択議定書に関する体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことにより、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間における、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する広報教育プログラムを発展させること。 (b) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに子ども保護機関の構成員の間で選択議定書を体系的に普及すること。 研修 17.委員会は、内務省、教育省、法務省、保健省および社会開発・人間安全保障省、検察庁、タイ王立警察ならびにいくつかの非政府組織によって実施された、条約および選択議定書に関する意識強化措置および研修に、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(国家子ども保護委員会の委員、保健省、法務省および内務省で子どもの権利について活動している公務員、警察、ソーシャルワーカーならびに裁判官および検察官を含む)が、選択議定書の規定にとくに関連する体系的な、十分な、かつ対象の明確な研修を受けているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、これらの研修プログラムの効果に関する評価が行なわれていないことに、特段の懸念とともに留意する。 18.委員会は、コミュニティおよびその他の関係者の関与を得た参加型のプロセスを通じて開発された、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する学際的な研修プログラムに対し、締約国が十分なかつ対象を明確にした資源を配分するよう勧告する。このような研修は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団、省庁および機関を対象として行なわれるべきである。委員会はさらに、締約国に対し、研修プログラムの効果および関連性を高める目的で、選択議定書に関するすべての研修プログラムについて組織的評価が行なわれることを確保するよう、促す。 資源配分 19.人身取引被害者のケアおよび援助のための予算配分額には留意しながらも、委員会は、担当省庁が選択議定書を実施するための活動に割り当てられた、明確に特定可能な予算配分額についての情報が、締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。加えて委員会は、国家子ども保護委員会および挙げられた他の調整機関の予算上のニーズおよび配分額に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 20.委員会は、選択議定書の実施のために十分な資源が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる可能な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、子ども保護委員会、法執行機関および社会保護センターに対し、選択議定書に関する活動のために必要な十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告するものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、すべての者、とくに脆弱な立場に置かれた集団が教育に平等にアクセスできるようにするための締約国の努力、および、労働市場における子どもの搾取を防止するためにとられている措置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春が違法であるとはいえ、この法律がほとんど無視されており、かつ多数の子どもを関与させる形で売春が非常に堂々と行なわれていること、および、汚職が行なわれており、かつ子どもの性売買に関与する警察官の事案があるためにこの問題が助長されていることを、懸念するものである。委員会は、締約国の現行法、行政措置、社会政策およびプログラムが不十分であり、子どもがこれらの犯罪の被害者となることの十分な防止につながっていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とした法律(およびとくに現行法の執行)ならびに行政措置、社会政策およびプログラムを強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、警察官、とくに子どもの性売買に関与している警察官の汚職事件を防止しかつ訴追するためにあらゆる必要な措置をとることも、勧告するものである。 子どもセックス・ツーリズム 23.委員会は、疑わしい行動をする者または動機が疑わしい者の入国の制限、および、県観光局および民間観光部門関係者を対象とする研修の実施など、子どもセックス・ツーリズムを防止するために締約国がとっている措置を歓迎する。しかしながら、締約国における子どもセックス・ツーリズムの問題に鑑み、委員会は、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ子どもを被害から保護するための十分な立法上および行政上の手続ならびに社会政策が存在しないことを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間で観光名誉憲章およびWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの売買の犯罪を構成するすべての要件が締約国の法律で明確に定義されているわけではないこと。 (b) 児童ポルノの犯罪について規制している法律が、いまのところ、児童ポルノについて具体的に触れていない一般的なコンピューター犯罪統制法(2007年)および出版登録法(2007年)のみであること。 26.委員会は、締約国が引き続き刑法その他の関連法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買(とくに、選択議定書第3条1項(a)(i)b.、1項(a)(i)c.、1項(a)(ii)および第5条にしたがい、不法な養子縁組、強制労働に子どもを従事させること、および、利得を目的とした子どもの臓器移植のための子どもの売買)を選択議定書にしたがって定義しかつ犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関する刑法の規定を改正し、選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させること。 不処罰 27.委員会は、選択議定書に定められたすべての犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関して締約国報告書で包括的データが提供されなかったこと、および、人身取引の訴追件数が少ないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび容疑者が訴追されかつしかるべき制裁を科されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会は、締約国が、選択議定書に定められた犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条2項に掲げられたすべての場合について域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを、遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について裁判権を行使するためには双方可罰性が必要とされていることも、遺憾に思うものである。犯罪人引渡し法(2008年)、および、法定刑が死刑または1年以上の収監刑である犯罪について14か国との間に締結された犯罪人引渡し協定には留意しながらも、委員会は、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠として援用されていないこと、および、犯罪人引渡しのためには締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないとされていることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法により、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準が満たされない場合の域外裁判権も含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、二国間条約の存在を条件とすることなく、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠となると見なすよう勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 31.売春防止・抑止法(1996年)、女性および子どもの人身取引の防止・抑止対策(1997年)および人身取引禁止法(2008年)に被害者への援助が含まれていることには留意しながらも、委員会は、人身取引被害者だけではなく、選択議定書で禁じられたすべての犯罪の被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置についての情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、送還の過程で、人身取引の被害を受けた子どもがその意に反して非常に長期間収容されることが多く、その結果、このような子どもが、シェルターを退所して母国に帰還する許可を得るために警察に虚偽の証言を行なう事態が生じていることを、懸念するものである。委員会はさらに、ビデオ録画による早期の宣誓証言が法律で認められているにも関わらず、裁判官が、子どもの被害者または証人によるこのような証言を認容することに消極的であり、しばしば子どもの出廷を要請する場合があることを、懸念する。 32.委員会は、締約国が、選択議定書に定められたすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法執行機関、関連省庁および子ども保護委員会間の協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを早期に特定するための機構および手続を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが退去強制まで長期間待機させられないことを確保すること。 (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは当該犯罪の証人である子どもによる証言の録画ビデオが常に証拠として認容されることを確保するため、法律を強化すること。 被害者の回復および再統合 33.委員会は、締約国が列挙する再統合プロジェクトとは、外国のドナー機関、国連機関および非政府組織から資金が拠出されているプロジェクトであることに留意する。委員会は、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに被害を受けた子どものためのシェルターについての情報がないことを、遺憾に思うものである。委員会は、人身取引被害者への補償のための基金を確保した旨の締約国の情報に留意しつつ、人身取引および選択議定書上のその他の犯罪の被害者が補償を受けた事例についての情報がないことを遺憾に思う。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助および支援を確保しかつ調整する、政府機関の能力を強化すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(このような子どもの全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 ヘルプライン 35.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、効率性を高めるため、既存のヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。 VIII.国際的な援助および協力 36.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および地区に設置されている子ども保護委員会およびその他の調整機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 38.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 39.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点ダイアモンドダストの氷柱を落とすための散開 大地の怒り後のボムボルダー フィールドマーカー&散開 基本 history
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20091026 This Page 2009年10月26日 締 切 新聞論評 学籍番号1814103 氏名 兼安紘平 1.新聞情報 見出し 財政膨張 歯止めなく 発行日 2009年10月26日 新聞社 日本経済新聞、朝刊 面数 3面 2.要約 日本の財政悪化懸念が一段と強まっている。2009年度の国債発行額が過去最高の50兆円、10年度に向けた概算要求も95兆円と拡大。将来の負担増、長期金利急騰など懸念がくすぶり始めている。(92字) 3.論評 これまで民主党は前政権の無駄遣いや天下りなどを国会で追及してきた。選挙のマニフェストでは鳩山総理は消費税アップを否定、またマニフェストの目玉である18歳以下の子供がいる母子家庭に生活保護とは別に金額を上乗せする「母子加算」の復活を主張してきた。しかし、いざ政権交代をしてみれば国債が過去最高、概算要求も95兆円など想像もしていなかった数字の金額が出てきた。 社会保障の充実は税収と深い関係にある。社会保障が充実している北欧各国は消費税が総じて高い。スウェーデン、ノルウェーの消費税率は25%と日本人からすると想像できない数字だ。だがその代わり、充実した社会保障制度が約束されており国民が安心して暮らすことができる。またすべてのものが25%なのではなく、食料品など人間の生命に関わるものは12%と柔軟な消費税の制度がある。日本は税率が低いのにこれ以上支出が増えてしまっては財政破たんをしてしまう。今すぐにでも消費税を10%以上に上げて税収を増やすべきだ。無駄な公共事業の見直しも必要だが、あまりにも時間がかかり過ぎている。今、日本に必要なのは北欧各国の消費税率のような柔軟性である。そして我々国民も社会保障費はどこからやってくるのか、よく考えなければいけない。(528字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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ロムルス・エトルナイト 性別 男 出身国 エトルハイム エトルハイム国王家の嫡男であり、次期王位継承者である。良き王となるべく最高の教育を施され、武芸の面ではフィーリーから教えを仰いでおり、彼自身もまた師として尊敬している。 アログリスに魅せられてしまっている父親の事を懸念している。
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総括所見:英領香港(1996年) イギリス:第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領マン島(2000年)/イギリス海外領土(2000年) 中国:第2回(2005年)/第3回・第4回(2013年)中国:OPSC(2005年)/OPAC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.63(1996年10月30日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1996年10月2日および3日に開かれた第329~331回会合(CRC/C/SR.329-331参照)においてグレートブリテン・北アイルランド連合王国直轄地域(香港)の第1回報告書(CRC/C/11/Add.9) を検討し、1996年10月11日に開かれた第343回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国が、その報告書および委員会の質問票に対する文書回答の双方を期限通りに提出したことに対し、謝意を表する。委員会は、冒頭発言において代表団が情報提供を行なったこと、および委員会における対話が協力の精神に裏打ちされていたことを歓迎する。 3.委員会は、香港地域が、1997年7月1日に中華人民共和国に返還される際に主権の変更が行なわれることをめぐって、特別な状況に直面していることに留意する。委員会はまた、報告の準備を始めとする香港に対する条約の継続的適用に関わる問題が、合同連絡グループを通じて英国政府と中国政府との議論の対象になっていることにも留意する。 B.積極的側面 4.1993年に親子条例が制定され、かつて非嫡出子に適用された法的不利益が取り除かれたことが留意される。委員会はまた、障害をもつ者の地域への統合を目的とした障害差別条例が採択されたことも歓迎する。 5.委員会は、保護者が家庭で子どもを付添いなしの状態に置いておくことの危険に取り組むため、政府がさまざまな措置をとっていることを歓迎する。 6.社会福祉庁が、とくに子どもの虐待に関する通報を受けることを目的としたホットラインをどのように運営しているかに関する情報は、評価の意とともに留意される。委員会はまた、思春期の子どもたちに共通の健康問題に関する意識を促進するためにとられた措置、およびこの問題に関する電話に対応するために保健庁中央保健教育部にホットライン・サービスが設置されたことにも留意する。思春期の子どもたちに共通の健康問題に関する訓練事業において、中等学校の生徒がヘルス・アンバサダー(健康大使)に任命されていることも、大いなる関心とともに留意されるところである。同じように、学校に通う6~18歳の子どもの健康上のニーズに対応するための事業である「生徒保健サービス」が新たに開始されたことは、温かく歓迎される。健康の促進および疾病の予防のための努力を前進させることを目的として、「保健促進基金」が設立されたことについても同様である。 7.委員会は、病院をより赤ちゃんおよび子どもに優しいものにするために行なわれた取組みに、評価の意とともに留意する。このような取組みには、病院の小児科病棟の施設の改善のためにとられた措置、および小児科病棟の子どもたちには遊び場を、子どもが入院している親には子どもとともに過ごすための場を提供するためにとられた措置が含まれる。委員会はまた、とくに条約第26条および27条の実施に際して利用可能な給付との関わりで、「包括的社会保障扶助計画」に向上が見られたことも歓迎する。 8.委員会は、大学によって現在進められ、かつ政府が資金を出している、子どもの権利に関する5つの調査プロジェクトに関して代表団から提供された情報を歓迎する。 9.委員会は、香港警察に対する苦情申立てを検討するための独立機関を設置するよう奨励する。 C.主要な懸念事項 10.1994年9月に条約の適用範囲が香港にも拡大された際、英国政府は条約に対し、香港地域に適用されるさらなる留保を付した。締約国が留保の撤回をなお決定していないことは、とくにそれが子どもの労働時間、少年司法および難民の問題に関わっているだけに、委員会の遺憾とするところである。 11.委員会は、人権法の採択を歓迎するものの、同法が定着していないことに留意する。委員会は、その条文が子どもにも適用される2つの主要な人権規約を承認する規定が同法に含まれていることは認知しながらも、同法において子どもの権利に関する条約への具体的言及がないことを、遺憾に思うものである。この点に照らし、かつ、政府が機会均等法を採択しかつ機会均等委員会を設置するために積極的な措置をとったことを踏まえ、ジェンダーの平等に関して追求されたのと同様の戦略が子どもの権利に関してとられていないことは、委員会の遺憾とするところである。政府が、条約の原則および規定に照らして定期的に立法および政策を再検討する姿勢を見せていることを踏まえ、委員会は、その再検討の過程で、子どもの権利に関する独立の監視機関を設置する可能性、および子どもの権利に関する立法の採択に当たって系統だったかつホリスティックなアプローチを追求する可能性に対して充分な優先順位が与えられていないように思えることを、懸念する。 12.条約の規定を実施するための政策および事業を遂行することを目的としたさまざまな機構の設置に関して積極的な措置がとられたことには留意しながらも、委員会は、子どもの権利に優先順位が与えられることを確保するための、関連の政府機関の間の調整活動が充分かどうか、依然として懸念する。 13.委員会は、条約の一般原則、とくに第3条および第12条で掲げられた原則の全面的な実施を確保するために充分な措置がとられていないことを、懸念する。このことは、とりわけ、子どもの権利を促進しかつ保護するための政策的措置の選択、立案および適用に関して当てはまる。この点で、政策の立案および意思決定の過程に、子どもに与える影響の分析を組み入れるシステムがいまだに整えられていないことが、留意される。また、委員会の見解では、子どもが家族、学校および社会において果たすべき役割についての見方に関わってある種の態度がいまだに残っていることにより、香港における条約第12条および第13条の規定の実施が速やかに受け入れられない可能性がある。 14.中国からの不法移民の子どもの状況、およびその状況のために、香港と中国とで家族が引き裂かれている問題に関して生ずる諸問題に関して、委員会は、このような子どもおよび家族のための滞在許可件数の引上げ幅(105件から150件)は、現在中国に6万人いると推定されている、1997年7月1日以降香港に居住する権利を有する可能性がある子どものニーズを満たすには明らかに不充分であることを懸念する。 15.子どもの虐待、放任および子どもに影響を与える事故の多発の問題に取り組むための措置がとられたにも関わらず、これらの問題はなお懸念を生ぜしめる余地を残している。同じように、青年の自殺の問題も含めた思春期の子どもたちの精神的健康の問題は、委員会の深刻な懸念の対象である。 16.委員会は、母乳育児を奨励するための措置が不充分なように思えることを、懸念する。委員会は、赤ちゃん向けの粉ミルクが、この件に関する国際的指針に逆行して病院で無料配布され続けていることに留意する。同じように、とりわけ育児休暇および子育て中の母親の雇用条件に関する法規定がどの程度条約の原則および規定と両立しているかは、隠然として委員会の懸念の対象である。 17.委員会は、とくに学校カリキュラムの中で人権教育に必要な地位を与えることとの関わりで、条約第29条の実施に対して充分な注意が払われてきていないように思えるとの見解をとるものである。 18.香港の収容センターにおけるベトナム人の子どもの取扱いに関わる幅広い問題は、委員会が深く懸念するところである。委員会の見解では、このような子どもたちは過去も現在も、同地域への難民のさらなる流入を抑えようとする政策の犠牲になっている。状況が複雑であることは論を待たないが、このような子どもたちの収容を続ける政策は条約と両立しない。 19.加えて、委員会は、刑事責任年齢が低いことは条約の原則および規定と両立しないという見解をとるものであり、かつ、刑事責任年齢を引き上げないという決定が行なわれたことを遺憾に思うものである。 D.提案および勧告 20. 条約の原則および規定を実施するためには、とくに「子どもの最善の利益」の原則、および、政府が国際的な場において、世界人権会議で採択された最終文書も含めて「子ども最優先の原則」に同意してきた事実に照らして、子どもの問題に優先順位を与えることが必要である。したがって、政策の選択肢および提案を立案するに当たっては、同時にそれが子どもに与える影響を評価することにより、意思決定担当者が、政策立案に当たって子どもの権利への影響をよりよく承知できるようにするよう、勧告する。また、委員会が勧告する、子どもの権利の実施に対するホリスティックかつ包括的なアプローチが国内法において反映され、かつ正当に考慮に入れられるようにするための措置をとることも、提案されるところである。委員会は、子どもの権利に関わる政府の政策の実施を監視することを具体的な目的とした、独立機構の設置を勧告する。独立機構は、子どもの権利のために行なわれた活動を公衆および立法機関に知らせる上でも重要な役割を果たしうることが、留意される。委員会はまた、子どもの権利を、香港の主権の委譲に関わる問題についての議論で全面的に取り上げ、かつ、この件および関連の問題に関する合同連絡グループでの対話で高い優先順位を与えるよう勧告する。 21.委員会は、香港における子どものための包括的戦略の発展との関わりも含め、条約の監視および実施に市民社会および非政府組織をより緊密に関与させるための努力を奨励する。 22.子どもの権利を促進しかつ保護するための継続的努力、とくに条約第4条の実施に関わる努力の一環として、委員会は、子どもの権利に関する政策および事業の制度的調整を行なうための現行システムが効果的かどうかについて、とくに子ども虐待との関わりでさらなる評価を行なうよう勧告する。さらに、委員会は、年齢層による統計的データの収集および分析が条約第1条の規定に従って行なわれるようにするよう、提案したい。委員会はさらに、条約のすべての原則および規定の実施の進展を監視するための指標の発展および活用について、研究を実施しまたは奨励することを検討するよう、提案する。 23.香港の住民の間で人権および子どもの権利に関する意識を高めるための継続的努力との関わりで、委員会は、一般公衆に子どもの権利に関する条約について知らせ、かつ専門家の研修事業に人権および子どもの権利についての教育を盛りこむためにさらなる措置をとることを検討するよう、提案する。委員会は、将来の市民意識調査に、公衆が条約ならびにその原則および規定についてどの程度の意識および理解を持っているかに関する質問を盛りこむよう、奨励する。 24.委員会は、とくにジェンダーおよび民族的出身に基づく差別ならびに障害児および婚外子に対する差別に関して、差別の防止、差別との闘いおよび寛容の促進に対する意識を高めるためにとられた措置の効果を評価することをさらに検討するよう、提案したい。 25.条約第12条の実施に関して、委員会は、子どもが権利の主体であるという観点から、家庭、学校および社会における子どもの参加について、この問題についての勧告を立案する方向での研究を行なうよう奨励する。 26.委員会は、とくに香港と中国とで引き裂かれている家族に関して困難が生じていることとの関連で、中国からの不法移民の子どもの問題に取り組むため、さらなる措置をとる必要がある旨、勧告する。家族の再統合のための待機期間を短縮し、滞在許可定数を引き上げ、かつ将来生じるであろう問題に対処するための他の措置を検討するために、子どもの最善の利益に照らして緊急に行動を起こすべきだというのが委員会の見解である。 27. 委員会は、子ども虐待の問題に対処するために行なわれている重要な努力を、いま一度認知したい。にも関わらず、委員会は、このような子どもの権利侵害の防止のためには社会の態度がさらに変化する必要があるとの見解をとるものである。このような変化は、体罰ならびに身体的および心理的虐待を受け入れないことのみならず、子どもの固有の尊厳をより尊重することについても必要となる。 28.最近、児童虐待のケースに対応するためソーシャルワーカーの採用人数が増加しているにも関わらず、委員会は、専門家ひとり当たりの仕事の負担がいまなお高すぎる可能性があり、このような問題に取り組むためいっそうの措置をとるべきかどうか、さらに研究する価値があるとの見解をとるものである。委員会は、家庭で子どもを付添いなしの状態に置いておくことを防止するための措置としても、地域における保育センターの設置に高い優先順位を与え、その設置をさらに熱心に追求するための努力を行なうよう、奨励する。加えて、委員会は、家族計画教育事業を将来再検討する際に、子ども虐待の防止に関する同事業の効果が確実に評価されるようにするための取組みを行なうよう奨励する。 29. 障害児の状況の改善に関して、委員会は、学校の構造の改革への投資、および障害児のニーズに合わせて教員が授業方法を調整しかつ適応することを援助するための研修の支援を始めとして、障害児を普通学校に統合するための努力を行なうよう、奨励する。 30. 委員会は、母乳育児を促進しかつ奨励する政策を支えるためにとられている措置の効果を調査するよう、奨励する。病院で赤ちゃん向けの粉ミルクが無料配布されている問題、および条約で規定されている母乳育児奨励義務と雇用条件とが両立しているかどうかの問題を、そのような見直しにおいて欠かさないよう勧告されるところである。 31.委員会は、学校におけるプレッシャーと思春期の子どもの健康問題との関連の可能性を、報告に関する議論の中でこれらの問題に関して表明された懸念を踏まえて調査するよう提案する。委員会はまた、若者の自殺の理由および子どもの自殺を防止するための事業の効果もさらなる研究に値するのではないかとも提案する。 32.委員会は、子どもの権利に関する条約についての教育も含めた人権教育を、すべての学校のコア・カリキュラム課目として導入するよう勧告する。委員会は、そのためには学校の時間割においてこの課目に充分な時間を割り当てる必要があることに、留意する。委員会はまた、子どもに生活の手段を備えさせ、かつ子どもの意思決定および人権の視点に立った分析的思考能力を奨励する上でこのような取組みがどの程度効果的だったかを判断するため、人権に関する意識啓発および人権教育についての評価を将来行なうようにも提案したい。委員会はまた、条約第12条の精神を踏まえ、懲戒措置およびカリキュラムの発展に関する議論への参加も含めて、学校における子どもの参加により高い優先順位を与えるよう勧告したい。条約第31条がより全面的に実施されるようにするための方法および手段についても、さらなる研究の価値があるように思える。 33.収容されているベトナム人の子どもの状況に関して、委員会は、過去の誤ちが今後繰り返されないようにするため、この問題についての現在のおよび以前の政策の評価を行なうよう勧告する。委員会は、収容所に残っている子どもに対しては、条約の原則および規定に照らした解決策を見つけなければならない旨、勧告する。したがって、彼らの収容状況の著しい改善を確保するための措置が直ちにとられなければならず、かつこのような子どもたちを将来的に保護するための他の措置が実行に移されなければならないというのが、委員会の見解である。 34.委員会は、刑事責任年齢の問題に関わる立法を、条約の原則および規定に照らしてその年齢を引き上げる方向で、見直すよう勧告する。 35.委員会は、締約国報告書、委員会における議論の議事要録およびこの総括所見を一般に幅広く配布しかつ普及することを勧告する。 36.委員会は、政府が、この総括所見に掲げられた提案および勧告を実現するためにとった措置に関する進展報告書を、1997年6月末までに作成するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月22日)。
https://w.atwiki.jp/olympic/pages/20.html
正式なメダル獲得数の対象とならない競技。ただし、正式競技と同じデザインでサイズが小さなメダルが授与される。 主催国で根付いていたり、非常に人気があるスポーツがプロモーションのため行われ、その中から正式競技になるものもあった。 1992年の夏季オリンピックで行われてからはオリンピック肥大化の懸念から公開競技は行われていない。
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/2192.html
敦賀から米原に行かず小浜、京都、松井山手経由の新大阪に至るルートです。 北陸新幹線じゃなく若狭新幹線か山陰新幹線かい。 小浜-京都は山間部、9割がトンネルという難工事が懸念されます。 さらに難工事といや京都-新大阪ですな。 大都市を通る、だから大深部、 建設費さえ今以上莫大。
https://w.atwiki.jp/minsyuto/pages/22.html
ポイント 施行後3年間で全国平均で最低時給を1000円へ 人件費で中小企業が経営危機の懸念 リストラによる失業者増加の懸念 リストラを免れた労働者は当然仕事量が増加 人件費を補う為の価格上昇で物価上昇の懸念 人件費を補う為の工場等の海外移転で国内産業空洞化の懸念 人件費を補う為、日本人の代わりに低賃金で外国人労働者を大量に就労させる懸念 確定したマニフェストが公表されていないため、2007年に行われた参議院選挙の前の民主党案についてみると、全国最低賃金は約800円を想定。 2008年10月8日時点では最低額は宮崎・鹿児島・沖縄の627円。 マニフェストには「中小企業を支援」とありますが、補助金で埋め合わせが効くレベルの金額では済みません。失業者の問題も含め財源はどうなるのでしょう。 INDEX2009 p31 最低賃金の大幅引き上げ まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言が地域別最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業で最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。 マニフェスト p8 中小企業を支援し、時給1000円(全国平均)の最低賃金を目指します。 報道 民主「最低賃金千円」、マニフェストに明記へ 2009年7月11日1 朝日 ↓クリックで表示 +... 民主党は10日、総選挙のマニフェスト(政権公約)に、最低賃金を全国平均で時給千円とする数値目標を明記する方針を決めた。低賃金労働の改善に向けた象徴的な政策と位置づける。ただ、党内には経済情勢の悪化で慎重論も強いため、中小企業への補助も併記することになった。 最低賃金の大幅引き上げは07年参院選の公約に盛り込まれたが、中小企業を中心に経営者側に反対が強かった。党内からも「千円に引き上げたら、解雇の口実にされかねない」として、明記を見送るべきだとの声が出ていた。 だが、見送った場合は低所得に苦しむ若者から「後退」とみられかねないと判断。時期を明示せず将来目標とし、正社員と非正社員の均等待遇や派遣労働見直しなどとあわせ、改善に取り組む姿勢をアピールしたい考えだ。 08年度の最低賃金は全国平均で時給703円。北海道、東京、京都などで生活保護水準を下回る「逆転現象」が問題化している。連合は今年度は全国平均で15円程度の増額を求め、長期的には900円超を目指す。ただ91年度以降は30円以上増えたことがなく、「千円」達成のハードルは高そうだ。(秋山訓子) http //s01.megalodon.jp/2009-0711-1650-54/www.asahi.com/politics/update/0711/TKY200907100416.html 民主党の最低時給1000円構想、企業のコスト配分に変動も [7月 23日 ロイター] ↓クリックで表示 +... 株式市場では総選挙後の民主党政権誕生を織り込む形で、想定される政策を先取り買いする動きが目立つ。ただ、産業界すべてが政権交代でバラ色になるわけではなく、ネガティブな要因も指摘されており、とりわけ最低賃金法について全国平均で最低時給を1000円にするとの点が企業関係者の間に波紋を広げている。 外食や小売りなどの内需型産業では、労務費の上昇を価格転嫁する動きが想定される一方、輸出型産業については空洞化を招くとの見方もあるなど、広い意味で企業のコスト配分に大きな変動をもたらすことになりそうだ。 子ども手当て、介護、農業と民主党の政策が実現することを見越して関連銘柄を物色する動きが出ているが、月内に発表が見込まれる民主党のマニフェストを株式市場のテーマとして考えた場合、ポジティブな材料ばかりではない。中でも産業界に大きな影響を及ぼすとみられるのが、一部報道で盛り込まれるとされる最低賃金を全国平均で時給1000円にするという数値目標だ。 確定したマニフェストが公表されていないため、2007年に行われた参議院選挙の前にまとめた最低賃金法の民主党案についてみると、全国最低賃金は約800円を想定、各地域の地域最低賃金は全国平均で1000円を目指し、施行後3年間で段階的に引き上げる──と明示されており、これが今回のマニフェストにそのまま記載されても、すぐに最低時給が1000円になる様子ではない。しかし、実際に法制化された場合、企業は時給引き上げを迫られることになり「対処するのは現実のものになってからだが、最低時給1000円が法律になった場合は従わざるを得ない」(ある外食企業の広報担当者)ことになる。 影響が大きいとみられるのが、アルバイトやパートを大量に雇って店舗運営を行う外食やコンビニなどの小売業だ。業界関係者の間では、収支ギリギリでビジネスを行っている企業にとっては、1000円までの引き上げはもちろん、800円─900円への引き上げでも苦しいところが出てくるとの見方が広がっている。 外食大手の吉野家ホールディングス(9861.T 株価, ニュース, レポート)の広報担当者は「当社はもともと平均時給が1000円くらい」と前置きした上で「あくまでも1000円くらいというのは平均値で、地域事情でそれ以下の金額となる店舗も多い。かりに、最低時給が1000円となれば、全体の賃金支給額は上昇することになる」と話す。 また、コンビニ大手のローソン(2651.T 株価, ニュース, レポート)の広報担当者も「最低時給が1000円となれば、影響が出てきそうだ」とコメントしていた。ローソンでは、時給について一律に提示することはなく、地域の事情に応じてFC加盟店の裁量によって店ごとに異なる。フランチャイズ・チェーン店の場合、ローソンと同様のケースが多く、店舗ごとに時給を設定してコストを管理することになるが、労務費の上昇によって加盟店の収益が悪化、最終的に影響が本部に波及することは想像に難くない。 ある専門店の関係者は「アルバイトも職務内容やスキルによって時給に差がある。かりに、スキルの高い人の時給が1000円だとして、ノウハウの無い人が同じ時給に引き上げられたら、スキルのある人の時給も上げざるを得なくなるなど、平均賃金が確実に上昇しそうだ」とコメントしていた。 製造業も厳しい対応を迫られることになる。「製品の需要が減り工場の稼働率が落ちている現状で、1000円どころか時給を上げられる状況ではない」(ある中小部品メーカーの社長)という。 中京地区で自動車関連製品を製造する中小企業のオーナーは「トヨタ自動車(7203.T 株価, ニュース, レポート)やホンダ(7267.T 株価, ニュース, レポート)など親会社が、時給引き上げに対応した単価で購入してくれれば問題はないが、そのようなことにならないのが現実だ。最低時給が1000円となったら、廃業するしか道はなくなる」と胸のうちを明かす。 前出の中小部品メーカーの社長も「コストが上がれば国際競争力がなくなるため、海外に生産拠点を移す動きが再び加速するのではないか」と指摘するなど、国内産業の空洞化に繋がることも懸念されている。 一般的に企業は、ある部分のコストが上昇した場合、企業努力によってトータルでは抑制しようとする。昨年までの原燃料費高騰の際もこうした動きが各産業でみられたなど、企業のコスト配分に影響を及ぼした経緯があり、実際に時給が引き上げられた場合も、工場の海外移転なども含めて大きな変動を起こす可能性が高い。 企業努力で吸収し切れない時は「時給が上がった分を価格に転嫁するケースも出てくるのではないか」(吉野家ホールディングスの広報担当者)との声も出ていた。 (ロイター日本語ニュース 水野文也) http //s02.megalodon.jp/2009-0731-1852-55/jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-10182920090723?pageNumber=2 virtualBrandChannel=0 関連サイト ↓自動検索による外部リンクリストです。参考にしてください。 #bf #bf ※以下広告