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【登録タグ L udonzky 巡音ルカ 曲】 作詞:永田大祐 作曲:udonzky 編曲:udonzky 唄:巡音ルカ 曲紹介 ピアプロ内コラボ【NANO WONDERLAND OF GIRLS】記念すべきデビュー作。 イラストはたつるん、さきふれめ、藤池ひろしによるもの。 動画は藤池ひろしによる。 サポートドラムはアベヨシ。 NANO WONDERLAND OF GIRLS、1st Album「heartful wonderland」収録 歌詞 (ピアプロより転載) 滑り落ちてく 澱みない光彩 深紅の激情 熱を止められない 硝子の仮面を剥いで 堕ちる理性 とろけた黒い妄想 雑踏に紛れ 一滴の悪意 渇いた脳を 侵して 光が 両手をすり抜け もう”私”に戻る事はできない 貪る様に花弁散らして 世界の均衡を崩す 「”私”は何処?」 有り触れた無関心 街に渦巻き 懸念を忘れて 蔓延る欲望に 脳の深紅はなおも深く 私を染め上げ 誰かの胸に 激情を突き立てる 暗闇 懸念を突き刺し 無くした光が還ることはない 飛び散る紅で大輪を模して 神秘の世界を創り出す 遠い意識の深淵で 眠り 眠れずに叫ぶ 「”私”は今何処に?」 (存在しない) 「今の”あなた”は誰なの?」 (真実の顔) 「どうして殺めるの?」 (本能のまま) 「どうして繰り返す?」 I lose my brightness …… 流れる光 両手をすり抜け もう”私”に戻る事はできない 幾度も紅い花弁散らして この手で世界を塗り替えよう 無数の花を咲かせて 妄想を描いて ”私”が崩れ落ちてしまう 花弁舞い散る 混沌の最中 ただひとり立ち尽くしている 「”私”は誰?」 コメント 良曲。アクション系のアニメのOPに合いそう -- 名無しさん (2009-10-18 23 27 17) かっこよすぐる! -- 名無しさん (2010-03-26 10 06 49) かっこいい>< すごいいいと思います>< -- 名無しさん (2010-04-03 00 36 22) 名前 コメント
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質問 このページについて このページは臨床工学のの分野で活躍する先生方から、実際の技術指導を受けるために作られました。 臨床工学技師という分野は情報が少ないため、多くの情報を必要としております。 まことに申し訳ございませんが、現時点では情報の不足が懸念されております。
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総括所見:アイスランド(第3~4回・2011年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ISL/CO/3-4(2012年1月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年9月23日に開かれた第1648回および第1649回会合(CRC/C/SR.1648 and 1649参照)においてアイスランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/ISL/3-4)を検討し、2011年10月7日に開かれた第1668回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、第3回・第4回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/ICE/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎するとともに、報告書および事前質問事項に対する回答の双方が率直かつ自己批判的なものであったことを称賛する。このような性質は、締約国における子どもの状況についての理解を向上させることを可能とするものである。委員会は、締約国の部門横断型代表団との間に持たれた、非常に建設的なかつ開かれた対話に対し、評価の意を表明する。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の立法上の措置がとられたことを歓迎し、かつ前向きな対応としてこれらに留意する。 (a) 子ども保護法(法律第80/2002号)の改正(2011年)。 (b) 新メディア法(法律第38/2011号)。 (c) 初等学校法(法律第91/2008号)の改正(2011年)。 (d) 教育・職業カウンセラー法(法律第35/2009号)。 (e) 就学前教育施設法(法律第90/2008号)、初等学校法(法律第91/2008号、2008年)およびその改正(2011年)ならびに中等学校法(法律第87/2008号)。 (f) 就学前教育施設、初等学校および中等学校における教員および学校管理者の教育および採用に関する法律(法律第87/2008号)。 (g) 性的同意に関する最低年齢を14歳から15歳に引き上げた刑法改正(2007年)。 (h) 青年法(法律第70/2007号)。 (i) 慢性疾患児または重度障害児の親に対する給付についての法律(法律第22/2006号)、および、法律第158/2007号による同法の改正。 (j) 子ども法(法律第76/2003号)。 4.委員会はまた、以下の文書の批准またはこれへの加入も歓迎する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2000年)を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2010年6月)。 (b) サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2007年1月)。 5.委員会はまた、以下の制度的および政策的措置も歓迎する。 (a) 子どもおよび若者の状況を向上させるための行動計画(2007~2011年)。 (b) 子どもの家庭外措置の質に関する基準(2008~2011年)。 (c) アイスランドにおける子どもの保護のための行動計画(2008~2010年)。 (d) 移民政策に関する行動計画(2008年)。 (e) 18歳未満の子どもについて保健ケアおよび病院の費用を免除する保健社会保障省規則(2008年)。 (f) 保健政策行動計画(2008年以降)。 III.条約の実施を妨げる要因および困難 6.委員会は、2008年の銀行制度破綻以降、締約国が深刻な金融危機のさなかにあり、そのために公共投資および雇用の水準を維持する能力に深刻な影響が生じ、ひいては子どもおよびその家族、とくに低所得家庭に影響が生じていることに留意する。しかしながら委員会は、締約国が、とくに特別な保護措置との関連で子どもの権利を保護するための財政努力を行なっており、かつ、財政的および経済的状況が着実に改善され続けていることから、教育および保健を含む社会投資の予算削減を是正する意思を有していることに、評価の意とともに留意するものである。 IV.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回報告書に関する委員会の総括所見を実施するために締約国が行なっている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、総括所見の一部について十分な対応がとられていないことに留意するものである。 8.委員会は、締約国に対し、第2回報告書に関する総括所見の勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(第37条に関する宣言の維持、データ収集システムの欠如、移民の子どもの中退率の高さおよび双方可罰性要件の存在〔に関するもの〕を含む)に対応し、かつこの総括所見に掲げられた勧告について十分なフォローアップを行なうため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 留保 9.委員会は、条約第9条に関する留保〔ママ〕が2009年2月に撤回されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が第37条に関する留保〔ママ〕を撤回していないことを遺憾に思うものである。 10.委員会は、締約国が、条約第37条(c)にしたがって拘禁された子どもと成人との分離を法律で保障し、かつ第37条に関する留保〔ママ〕を撤回するべきである旨の、前回の総括所見で行なった勧告(CRC/C/15/Add.203、パラ5)をあらためて繰り返す。 立法 11.委員会は、条約の実施に関連する憲法上、法律上および規範上の枠組みを強化する目的で締約国がとっている立法措置を評価する。委員会は、第37条に関する留保〔ママ〕が撤回され次第、締約国が、条約およびその選択議定書を国内法に編入するために必要な措置をとるよう、勧告するものである。 調整 12.委員会は、子どもおよび青少年に関する政策の計画ならびに委員会の勧告の検討についての活動を2007年から2011年にかけて行なった諮問委員会の設置に留意する。しかしながら委員会は、条約の実施について部門横断型の調整を行なう権限を与えられた常設機関がいまなお存在しないことを、遺憾に思うものである。 13.委員会は、締約国が、あらゆるレベルにおけるあらゆる関連の機関間で子どもの権利政策の実施を調整する有効な常設機構を設置するための措置をとるよう、勧告する。この機構に対しては、国、広域行政圏および自治体のレベルで包括的な、一貫した、相互に齟齬のない子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきである。 国家的行動計画 14.委員会は、パラ12で言及した諮問委員会の設置について定めた、子どもおよび若者の状況を向上させるための行動計画(2007~2011年)に留意する。委員会はまた、今後の期間を対象とする新たな行動計画を策定する決定が行なわれたことにも留意するものの、当該計画がまだ採択されていないことを遺憾に思うものである。 15.委員会は、締約国に対し、2007~2011年の計画の評価を基礎とし、条約に掲げられたすべての規定を網羅する、子どもに関する新たな国家的行動計画を可能なかぎり早期に採択するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、当該計画の全面的実施のための具体的予算配分および十分なフォローアップ機構の設置を行なうとともに、当該計画について、達成された進展の評価および存在しうる欠陥の特定を恒常的に行なう、フォローアップおよび評価のための機構が設けられることを確保することも、勧告するものである。 独立の監視 16.子どもオンブズマンに提供される資源が2007年に増やされたことは歓迎しながらも、委員会は、オンブズマンには個別の苦情を受理する資格がない旨の締約国の情報に留意する。委員会はまた、さまざまな政府機関のもとに複雑な苦情申立て機構体系が設置されていることも懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、子どもオンブズパーソン〔ママ〕に対して個別の苦情を処理する権限を与えることを検討するとともに、この機構がすべての子ども、とりわけ脆弱な状況に置かれた子どもにとって有効かつアクセス可能なものであることを確保し、かつ、このような苦情申立て手続に関する公衆、とくに子どもの意識啓発を図るよう、勧告する。子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に対する注意を喚起しつつ、委員会はまた、締約国に対し、この苦情申立て機構に対してその独立性および有効性を確保するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するようにも求めるものである。 資源配分 18.委員会は、締約国が2008年以降直面している困難な財政状況および経済状況を認識するとともに、脆弱な状況に置かれた子どもおよび家族を保護するためのサービスに直接の影響が及ばないようにするために行なわれている努力を評価する。しかしながら委員会は、教育部門および保健部門に対する予算が著しく削減されたこと、および、努力が行なわれているにも関わらず、低所得基準値以下の家族および子ども(とくにひとり親家族)の割合が上昇していることに、懸念を表明するものである。 19.委員会は、2010年以降経験されている経済的および財政的回復にともない、締約国が、教育部門および保健部門に対する予算の削減を反転させるとともに、(とくに単身の世帯主を対象とした)雇用創出、社会保障および特別な保護に対する投資を持続的に増加させるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どものための予算配分を監視しかつ評価する目的で、子どもの権利の視点に立った予算追跡を導入するとともに、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議(2007年)の際の委員会の勧告を考慮するよう、勧告するものである。 データ収集 20.委員会は、子どもに関わるさまざまな分野について締約国から提供されたデータに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、データ収集システムにおいて条約のすべての分野が網羅されておらず、かつ、このようなデータの処理および評価のための十分な機構が存在しないことを、遺憾に思うものである。 21.委員会は、締約国に対し、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価するための基盤として、データを収集し、処理しかつ分析するための包括的なシステムを発展させるよう、奨励する。すべての子どもの状況に関する分析を容易にするため、データは年齢、性別、地理的所在、民族および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。 普及、意識啓発および研修 22.委員会は、2008年以来、締約国が毎年「子どもの日」を祝っていることに評価の意とともに留意する。委員会はまた、政府子ども保護庁が条約に関するホームページを開設したこと、ならびに、子ども保護委員会の関係者および処遇施設職員を対象として、子どもの保護および子どもの権利に関するセミナー、広報会合、フォーラムおよび会議が行なわれていることも、歓迎するものである。しかしながら委員会は、子どもの権利が学校カリキュラムに含まれているかどうか、かつ、そのような研修およびセミナーの対象に法執行官、保健専門家、教員、ヘルスワーカーおよびソーシャルワーカーがとくに含まれているかどうか、または当該集団を対象として条約および委員会による検討に関する情報を普及する目的で他に何らかの措置がとられているかどうかに関する情報がないことを、遺憾に思う。 23.委員会は、締約国が学校カリキュラムに子どもの権利を含めるよう、勧告する。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団、とくに法執行官、教員、ヘルスワーカー、ソーシャルワーカーおよびあらゆる形態の代替的養護の関係者を対象とした、十分かつ体系的な研修を強化することも勧告するものである。 国際協力 24.委員会は、国際協力に貢献するために締約国が行なっている力強い取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、同国の困難な経済情勢にともなって国際援助への拠出額が削減されたことに留意するものである。 25.委員会は、締約国に対し、現在の危機にも関わらず国際協力の水準を維持し、かつ可能であれば高めるよう奨励する。委員会は、締約国に対し、2015年までに対GNP比0.7%という同国の目標を達成し、かつ可能であればこれを超えるよう奨励するものである。委員会は、締約国が、その際、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案する。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 子どもの最善の利益 26.委員会は、福祉サービスおよび公的サービスに対する子どものニーズのアセスメントにあたって子どもの最善の利益の概念が一般的に考慮されている旨の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、一部の個別事案において、とくに子どもに対する親のアクセスを確保することとの関連で、最善の利益原則が十全に考慮されていない可能性があることを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が、子どもに対する親のアクセスについてのすべての事案で、子どもの最善の利益が常に優先されることを確保するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、すべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連しかつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて、子どもの最善の利益の原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、勧告するものである。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 子どもの意見の尊重 28.委員会は、子ども法で、自己の見解を形成しかつ表明する子どもの権利が保障されている旨の締約国の説明に留意する。委員会はまた、自治体当局が、青年法に基づき、青年問題について当局に助言を与える青年評議会を設置できることも評価するものである。にもかかわらず、委員会は、このような評議会を設置しなければならないという法律上の要件も、このような評議会の運営を規律するいかなる手続および規則も定められておらず、これについては自治体の裁量に委ねられていることを、依然として懸念する。委員会はまた、すべての子どもが意見表明の平等な機会を有しているわけではない可能性があることも懸念するものである。 29.意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国に対し、青年評議会の運営、役割および権限を規律する規則を採択するとともに、裁判所、学校、関連の行政手続および子どもに関わるその他の手続ならびに家庭において、障害のある子ども、移民の子どもまたは他の脆弱な状況にある子どもを含む子どもの意見が正当に考慮されることを確保するよう、勧告する。 C.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 30.委員会は、子育てカウンセリングおよび親の対応の訓練も含む4か年行動計画が2007年に採択されたことに留意するとともに、子どもの養育に関して親を支援するための措置を歓迎する。しかしながら委員会は、貧困下にある家族(単身者が世帯主である家族を含む)のための社会給付が不十分であり、かつ、そのためこのような家族の子どもの発達に悪影響が生じていることを、依然として懸念するものである。委員会はまた、家事紛争事件において、親を対象とした調停サービスのための資金が不十分であることも懸念する。 31.委員会は、締約国に対し、家族支援措置を継続し、かつ関係の専門家を対象とした研修を行なうよう、奨励する。委員会は、締約国が、脆弱な状況に置かれた家族に十分な援助を提供し、かつ紛争中の親を対象とした調停サービスのための資金を増加させる目的で、社会給付プログラムを改定するよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、扶養義務についての決定の承認および執行に関する条約、扶養義務の準拠法に関する条約、および、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する条約を批准するよう、勧告する。 親のケアを受けていない子ども 32.委員会は、子どもの家庭外措置の質に関する基準を定め、かつ定期的な監督を行なうことにより、サービスおよび措置に関する契約を監視し、かつホームおよび施設が専門職に課された要件を履行することを確保するために政府子ども保護庁が行なっている努力を歓迎する。委員会はまた、法律第26/2007号により、子どものための施設および処遇ホームの活動を検討する委員会が設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、代替的養護の環境を離れた後に子どもを社会に統合させるためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思う。 33.委員会は、締約国が、代替的養護の環境を離れた後の子どもの統合および成功率に関する研究を実施するよう、勧告する。当該研究には、このような子どもの全面的統合を確保するためにとられるべき措置についての勧告も含まれるべきである。 D.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 34.委員会は、慢性疾患児または重度障害児の親に対して給付を行なう法律第22/2006号およびその改正(2007年)、ならびに、障害のある子どもを普通学校に統合しようとする締約国の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、障害のある子どもによるサービスへのアクセスが公的割当によって制限される可能性があることを懸念するものである。委員会はまた、障害種別、年齢およびジェンダーごとに細分化された、障害のある子どもに関するデータが存在しないことも遺憾に思う。 35.障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもを生活のあらゆる分野で包摂するための措置を継続しかつ強化すること。 (b) 障害のある子どもに対し、必要なあらゆる支援およびサービスが不当に遅延することなく提供され、かつ、金銭的制約によってサービスへのアクセスが妨げられないことを確保すること。 (c) 障害のある人について収集されるデータが、障害の性質、年齢およびジェンダーごとにも細分化されることを確保すること。 (d) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書を遅滞なく批准すること。 健康および保健サービスへのアクセス 36.委員会は、18歳未満の子どもについて保健ケアおよび病院の費用を免除する、保健社会保障省による2008年の規則を歓迎する。委員会はまた、精神保健、栄養および運動を強調する保健政策行動計画(2008年以降)も歓迎するものである。さらに委員会は、子どもおよび若者の肥満が減少していることを評価するものの、これがいまなお問題として残っていることを懸念する。委員会はまた、締約国における移民の増加により、移民の子どもが、とくに教育的資料および保健サービスに関する一般的情報へのアクセス(言語上の問題があるため)との関係で、児童保健ケア・サービスから取り残される可能性があることも懸念するものである。 37.委員会は、締約国が、健康的な栄養についておよび肥満が子どもの健康および発達に及ぼす悪影響について、引き続き公衆を教育するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、移民の子どもを自国の保健制度に統合し、かつ移民の子どもに対して(可能であればその母語で)保健情報を提供するために必要な措置をとるようにも、促すものである。 精神保健 38.委員会は、注意欠陥・多動性障害の診断または関連の診断を受ける子どもが締約国で増加しており、そのため精神刺激薬の処方が増えていることを懸念する。委員会はまた、精神保健に関わる診断および治療の待機期間が長いことも懸念するものである。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) このような問題を有する子どもの診断の正確度を高めるとともに、治療診断センターの能力を向上させる等の手段によって、子どものための精神保健サービスを強化し、かつ必要な検査および治療へのアクセスを保障すること。 (b) 一時治療として投薬を受ける子どもの人数の増加についてアセスメントを行なうことも含め、注意欠陥・多動性障害と診断された子どもに対する精神刺激薬の処方を監視すること。 (c) 心理的、教育的および社会的措置を含む他の種類の治療にいっそうの注意を払うとともに、親および教員に対する支援を強化すること。 (d) 子どもによる精神刺激薬の濫用の可能性を監視する目的で、物質および年齢にしたがって細分化されたデータの収集および分析を行なうことを検討すること。 母乳育児 40.出生時からおよび最初の数日間は母乳のみを与えられる子どもの割合が高いことには留意しながらも、委員会は、この割合が生後4か月の時点では50%に、かつ生後6か月の時点では12%まで減少することを懸念する。 41.委員会は、締約国が、公衆の意識啓発を図り、かつ「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」の執行および監視を行なうことにより、生後6か月間の完全かつ継続的な母乳育児を促進するための努力を強化するよう、勧告する。 思春期の健康 42.委員会は、18歳未満の女子の妊娠および妊娠中絶の件数が相対的に多いことを懸念する。これは、リプロダクティブヘルスの知識、避妊手段へのアクセスおよびリプロダクティブヘルスに関するカウンセリング・サービスへのアクセスが全般的に欠けているためである可能性がある。 43.委員会は、締約国が、リプロダクティブヘルスについてならびに若年妊娠および妊娠中絶の悪影響について青少年の意識啓発を図るとともに、避妊手段およびリプロダクティブヘルスに関するカウンセリング・サービス(心理カウンセリングを含む)にアクセスできるようにするよう、勧告する。 薬物および有害物質の濫用 44.統計の示すところにより、若者による一部種別の薬物およびアルコールの使用が減少していることには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、アルコールの使用が依然として問題となっていることを遺憾に思う。 45.委員会は、麻薬およびアルコールの不法な使用から子どもを保護し、かつ、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためにとくに立案されたリハビリテーション、再統合および回復のためのプログラムを提供するため、締約国が引き続きあらゆる適当な措置(行政上、社会上および教育上の措置を含む)をとるよう、勧告する。 E.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 46.委員会は、教育における子どもの最善の利益の強化および学校における子どもの福祉の促進を目的として締約国が採択した多数の法律を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 最近の予算削減により、特別なニーズを有する子ども(障害のある子どもを含む)に対する注意が減退する可能性があること。 (b) 子どもがしばしば、学校当局によって満足のいく明確な措置がとられることなく、深刻なかつ長期のいじめの対象とされていること。 (c) 後期中等学校からの移民の子どもの中退が依然として問題となっていること。 47.委員会は、教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を考慮しながら、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 特別なニーズを有する子ども(障害のある子どもを含む)とともに活動する教員の研修を含め、特別なニーズを有する子どものニーズを満たすために必要な措置をとること。 (b) 不行跡に対する校則を改善し、かつ、教員、学校で働く全職員および生徒の、多様性を受け入れかつ紛争解決スキルを向上させる能力を向上させることにより、あらゆる形態のいじめおよびいやがらせと闘うためにとられている措置を増進させること。 (c) 後期中等学校からの移民の子どもの中退問題に対応するための措置を強化すること。 F.特別な保護措置(条約第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第30条、第32~36条) 武力紛争の影響を受けている子ども 48.委員会は、刑法第114条において、外国の軍務のために締約国内で人を徴募したいかなる者も刑事責任(2年の収監)を問われるとされていることに留意する。しかしながら委員会は、いっそう厳しい刑罰を科されるべき子どもの徴募について、刑法で明示的に取り上げられていないことを遺憾に思うものである。 49.委員会は、軍隊のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。 (a) 18歳未満の子どもを外国の軍隊/武装集団に徴募すること、および、このような子どもが敵対行為に直接参加することを、法律で明示的に禁止すること。 (b) 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律で明示的に禁止すること。 (c) これらの犯罪について、当該犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。 経済的搾取(児童労働を含む) 50.委員会は、締約国における義務教育が16歳まで続く(ただしこれよりも早く修了する場合もある)一方で、最低就労年齢が15歳のままであることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国の一部の子どもが若くして(報告されているところによれば13~14歳で)働き始めていることも懸念するものである。当該労働は、性質としては軽易なものであったとしても、子どもを長時間労働、高い労災率およびいやがらせに直面させ、かつ、年齢に相応する以上の責任を子どもにしばしば負わせるような劣悪な条件および不適切な就労体制のもとで行なわれる可能性がある。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 義務教育終了年齢と最低就労年齢を調和させる目的で法律を改正すること。 (b) 状況を監視し、かつ若すぎる年齢で働く子どもを発見するとともに、これらの子どもが中等教育を修了するようにするための動機づけを図ること。 (c) 劣悪な労働条件および不適切な就労体制(長時間労働、年齢に相応する以上の責任を負わされること、労災およびいやがらせを含む)から子どもが保護されることを保障するための措置をとること。 性的搾取および虐待 52.委員会は、刑法の性犯罪に関する章の改正が2007年に採択され、性的同意に関する最低年齢が14歳から15歳に引き上げられたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、当該改正が15~18歳の子どもを十分に保護しておらず、この年齢層の子どもがいまなお性的搾取にさらされる可能性があることを懸念するものである。委員会はまた、子どもの性的虐待に関する通報がほとんど訴追につながっておらず、かつ有罪判決件数はさらに少ないことも懸念する。 53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 15歳以上の子どもを性的搾取および虐待から保護するために必要な措置をとること。 (b) 子どもに関わる性的虐待および搾取のあらゆる事件で、効果的かつ迅速な捜査、訴追および有罪判決を確保すること。 (c) 防止、被害を受けた子どもの回復および再統合のためのプログラムおよび政策が、1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された成果文書にしたがったものとなることを確保すること。 売買および取引 54.委員会は、とくに子どもが関与させられた売春の利用を刑事処罰の対象とする刑法改正の導入、および、人身取引対策国家行動計画の採択(2009年)により、締約国が行なっている相当の努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、国外で重罪以下の犯罪を行なった者をアイスランドで処罰できるのは当該行為が犯行地国の法律で処罰対象とされているのみであるとする、一般刑法第5条の「双方可罰性」原則についての懸念(CRC/C/OPSC/ISL/CO/1)をあらためて表明するものである。委員会は、この要件により、子どもが関与させられた売買、売買春およびポルノ関連犯罪の訴追の可能性が制限され、したがってこれらの犯罪からの子どもの保護が制限されていることを懸念する。 55.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪をアイスランドで訴追するための双方可罰性要件を廃止するために法改正を行なうべきである旨の、前回の勧告をあらためて繰り返す。 少年司法 56.委員会は、18歳未満の者の収監に関して警察保護観察局と政府子ども保護庁との間で締結された協定が、締約国が留保を付している条約第37条(c)に掲げられた、成人からの分離の法的保障には至らないことに留意する。 57.委員会は、締約国が、少年司法制度を、条約の規定(とくに第37条、第39条および第40条)ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針のようなこの分野における他の関連の国際基準、ならびに、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)に全面的に一致させるよう、勧告する。 とくに委員会は、締約国に対し、第37条についての留保を撤回し、かつ、子どもと成人を別々に収容するための実際的かつ合理的な解決策を見出すよう、促すものである。 犯罪の被害者および証人である子ども 58.委員会はまた、締約国が、十分な法律上の規定および規則を通じて、国および国以外の主体によって行なわれたものも含む犯罪の被害を受けた子どもおよび(または)そのような犯罪の証人であるすべての子ども(たとえば、虐待、ドメスティック・バイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもならびにこのような犯罪の証人)が条約で求められている保護を提供されること、および、締約国が、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針を全面的に考慮することを確保するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、裁判所が子どもの証言を得るために「チルドレンズ・ハウス」を活用することを奨励するよう、勧告するものである。 G.国際文書の批准 59.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、拷問等禁止条約の選択議定書、および、経済的、社会的および文化的権利に関する条約〔ママ〕の選択議定書を批准するよう、勧告する。 H.地域機関および国際機関との協力 60.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における条約その他の人権文書の実施のため、欧州評議会と協力するよう勧告する。 I.フォローアップおよび普及 61. 委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所および適用可能なときは地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 62.委員会はさらに、条約および選択議定書、その実施ならびに監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 J.次回報告書 63.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回定期報告書を2018年5月26日までに提出し、かつこの総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、委員会が2010年10月1日に採択した条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 64. 委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月2日)。
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The New Order 自然保守主義 アイコン編集 英名 Natural Conservatism 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 保守主義 主要なイデオローグ アメリカは常に、広範な中央集権に対する疑念によって定義されてきた。トーマス・ジェファーソンは、強力な政府が個人の権利を損なってしまうことを懸念していた。ジェームズ・マディソンは「ザ・フェデラリスト」において、政府の権威乱用を制限し、統制することのできる連邦制度の必要性を広く説いた。ジョン・アダムズでさえ、「国家を設立し、その統治のために適切な法を制定しようとするものは、全人類が生まれながらにして悪人であることを前提としなければならない」と信じていたのだ。 自然保守主義は、まさにこの潮流の最新版である。サンベルト地帯に政治的拠点を置く自然保守主義者は、現代の福祉国家の行き過ぎと、それが地域社会に及ぼす影響に深い懸念を抱いている保守派の集団である。その支持者にとって、人類の「自然」な組織とは、すべての町、群、州が外部からの干渉を最小限に抑え、自らにとって最適なものを自由に決定できる組織のことである。連邦政府の役割は、基準を強制したり社会構造を操作する事ではなく、できるだけ目立たないようにし、個人の権利を保障して事業の繁栄を可能とする際に必要な範囲でのみ、目につくような行動をとることであると信じているのだ。 もちろん、自然保守主義者が望む社会の在り方は千差万別だ。商工会議所には、この思想が言論の自由や企業にとって必要不可欠だと考える者たちがいる一方、ディープサウスには、不公平で少数派への偏見だと見られるような概念を推進するためにこの思想を利用する者がいる。これらの集団がどのように共存していくのか、外部からの影響への反対が今後にどのような結果をもたらすのかは、時間が経たねば分からない。 (TNO日本語化Modより引用)
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点男かめはめ波の安定化 ライオン安定化 フィールドマーカー&散開 基本 history
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点ダイアモンドダストの氷柱を落とすための散開 大地の怒り後のボムボルダー フィールドマーカー&散開 基本 history
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点ダイアモンドダストの氷柱を落とすための散開 大地の怒り後のボムボルダー フィールドマーカー&散開 基本 history
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総括所見:ウクライナ(OPAC・2011年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/UKR/CO/1(2011年4月11日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月28日に開かれた第1602回および第1603回会合(CRC/C/SR.1602 and 1603参照)においてウクライナの第1回報告書(CRC/C/OPAC/UKR/1)を検討し、2011年2月3日に開かれた第1611回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/UKR/1)および委員会の事前質問事項(CRC/C/OPAC/UKR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するものの、締約国が提出した第1回報告書で、選択議定書に基づく第1回報告に関する改訂ガイドラインが遵守されていなかったことを遺憾に思う。さらに委員会は、第1回報告書でも事前質問事項に対する文書回答でも、締約国がその領域全体で選択議定書をどのように実施しているかに関する包括的情報が提供されなかったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年2月3日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書について採択された委員会の総括所見(CRC/C/UKR/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.積極的側面 4.委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった、国軍への志願入隊(契約制)に関する最低年齢は19歳である旨の宣言に、積極的側面として留意する。 5.委員会は、締約国が、軍隊または武装集団による不法な徴募または使用から子どもを保護するためのパリ・コミットメントならびに軍隊または武装集団に関係した子どもに関するパリ原則および指針を2007年に支持したことを、歓迎する。 6.委員会は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書が2004年5月に批准されたことを歓迎する。 II.実施に関する一般点的措置 訳注/章番号の誤りは原文ママ(以下同) 法的地位 7.憲法の規定に基づき、選択議定書は国内法としての地位を有している旨の情報には留意しながらも、委員会は、選択議定書がその領域全体で直接適用可能であり、かつ国内裁判所で直接援用可能か否かについて、締約国が明確にしなかったことを遺憾に思う。 8.選択議定書上の犯罪の防止をさらに強化する目的で、委員会は、締約国が、国内法制度における選択議定書の直接適用可能性を確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国が、選択議定書を国内法に全面的に編入することを検討するよう、勧告するものである。 普及および意識啓発 9.教員、保健ケアワーカーおよび子どもの問題に関する業務を行なっている公務員を対象とした教育研修活動の際、条約および選択議定書の規定についての議論が行なわれている旨の情報には留意しながらも、委員会は、選択議定書の原則および規定に関する一般公衆の意識が低いままであることを依然として懸念する。 10.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、メディアの関与の拡大ならびに学校における意識啓発のためのプログラムおよび活動等も通じ、選択議定書の原則および規定を公衆一般およびとくに子どもに対して広く知らせるための努力を増強させるよう、勧告する。 研修 11.委員会は、国際平和維持活動に参加するウクライナ軍要員を対象として武力紛争における子どもに関する義務的研修(条約および選択議定書に関する内容も含む)が行なわれていることを歓迎するとともに、子どもの保護に関する活動指針によってこのような研修をさらに強化できることに留意する。にもかかわらず、委員会は、軍隊の構成員、司法機関、教員、ウクライナ国境警備部職員、ウクライナ国家民族・宗教委員会の職員、家族支援および社会的・心理的リハビリテーションセンターの職員およびウクライナ特別輸出公社(UkrSpetsExport)社員を対象とする、選択議定書に関する研修についての情報がないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、締約国の軍隊の構成員ならびに子どもとともに働く関連の専門家集団(とくに教員、司法関係者、国境管理および出入国管理の職員、ウクライナ国家民族・宗教委員会の職員、家族支援および社会的・心理的リハビリテーションセンターの職員ならびにウクライナ特別輸出公社(UkrSpetsExport)社員)を対象とする、選択議定書に関する研修プログラムを発展させるよう、勧告する。委員会はさらに、国際平和維持活動に参加するウクライナ軍要員を対象とする、武力紛争の状況下における子どもの保護に関する活動指針を策定するよう、勧告するものである。 データ 13.委員会は、武力紛争に関与した子どもに関わる諸側面および選択議定書上の犯罪に関する体系的なデータ収集(15~18歳の子どもの庇護希望者および難民に関する公式統計を含む)が行なわれていないことを懸念する。これとの関連で、委員会は、保護者のいない子どもの庇護希望者の過半数が、子どもが武力紛争に関与していた国またはそのことが知られている国の出身であることを懸念するものである。 14.委員会は、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもの庇護希望者および難民についてのデータが利用可能とされることを確保するため、すべての子どもの庇護希望者および難民についてのデータを体系的に収集するよう、勧告する。 II.防止 軍学校 15.委員会は、締約国において軍事中等教育の長い伝統があること、および、このような教育が、脆弱な立場に置かれた集団の子どもの社会的保護の機能を果たしてきたことに留意する。委員会はさらに、軍事(一般徴兵軍務)法(第20条)により、高等士官学校または軍事学部のある高等教育機関への入学に関する最低年齢が17歳であることに留意する。これとの関連で、委員会は、現在のところ、この年齢に達しないままそのような学校で学んでいる子どもはいない旨の情報に、満足感とともに留意するものである。しかしながら委員会は、少なくともひとつの中等学校において、15歳以降の子ども、より具体的には両親を亡くした子どもおよび軍隊要員の子どもを対象とする2年間の集中的軍隊員養成教育が行なわれていた旨の報告があることを、懸念する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 17歳未満のいかなる子どもも軍事中等学校に入学しないことを厳格に確保するとともに、両親を亡くした子どもおよび軍事中等学校に通学している可能性がある17歳未満の子どもに対し、一般中等学校への統合の機会を提供すること。 (b) 教育の目的に関する一般的意見1号(2001年、CRC/GC/2001/1)を正当に考慮しながら、軍事学校に通学しているすべての子どもが条約、とくに第28条および第29条に一致したやり方で教育を受けることを確保すること。 平和教育 17.委員会は、事前質問事項に対する文書回答で提供された、人権尊重の醸成は高等軍事教育機関の目的のひとつである旨の情報を歓迎する。さらに、条約および選択議定書が第5~第9学年で学習されており、かつ高等軍事教育機関における国際人道法に関する試験で出題されていることには積極的側面として留意しながらも、委員会は、締約国の学校カリキュラムに平和教育を体系的に含めるためのプログラムが存在しないことを、懸念するものである。 18.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照し、委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪にとくに言及しながら、学校カリキュラムおよび教員の養成研修課程に平和教育を含めるための努力を行なうよう、勧告する。 III.禁止および関連の事項 現行刑事法令 19.委員会は、子ども保護法第30条に基づき、軍事作戦または武力紛争への子どもの参加が禁じられていることを歓迎する。さらに、2006年の刑法改正により、人身取引の対象とされた子どもを武力紛争で使用することが犯罪とされ(刑法第149条)、かつ最長12年の収監刑が定められたことを歓迎しながらも、委員会は、18歳未満の者の徴募および武力紛争における使用が国内法で明示的に禁止も犯罪化もされていないことを、遺憾に思うものである。 20.委員会は、締約国が、子どもを徴募しかつ敵対行為に関与させることに関わる選択議定書の規定の違反が刑法で明示的に禁止されかつ犯罪とされることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、軍のすべての規則、教範、標準作戦手続その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保するよう、勧告するものである。 裁判権 21.刑法第8条にしたがい、外国人は重大犯罪および国際条約に定められた犯罪について責任を問われうることには留意しながらも、委員会は、刑法で、選択議定書上の犯罪に関する域外裁判権が具体的に認められていないことを懸念する。さらに、締約国が国際刑事裁判所ローマ規程に署名したことには留意しながらも、委員会は、批准のためには憲法改正が必要であることに留意するものである。 22.委員会は、締約国が、国内法により、敵対行為における子どもの強制的徴集および募兵に関わる戦争犯罪について域外裁判権を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、憲法(第142条)を改正し、かつその後に国際刑事裁判所ローマ規程を批准するための努力を増強するよう、促すものである。 IV.保護、回復および再統合 身体的および心理的回復のための援助 23.委員会は、家族支援および社会的・心理的リハビリテーションセンターにおいて、武力紛争に関与した子どもに対する援助が提供されていること(武力紛争地帯に住むイラクの子どもへの健康面および社会的リハビリテーションのための援助(2004年)ならびに国外で敵対行為に参加した子どもの難民に対する心理的および社会的援助を含む)を、歓迎する。にもかかわらず、委員会は、以下のことについて懸念を表明するものである。 (a) 国外で徴募されまたは敵対行為において使用された子どもの難民または庇護希望者に対する心理的および社会的援助を義務的なものとする、国内法の規定が存在しないこと。 (b) 子どもの難民または庇護希望者が国外で徴募されもしくは敵対行為において使用されたまたはその可能性があるかどうかを明らかにする機構が設けられていないこと。 (c) 締約国で、子どもの難民または庇護希望者を含む子どもの年齢を判定する標準的手法が確立されていないこと。 (d) 庇護希望者および難民に対する無償の通訳サービスが整備されていないこと。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 徴募されもしくは敵対行為において使用されたまたはその可能性があるすべての子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)に対する身体的、心理的および社会的援助の提供を継続しかつ強化するとともに、当該援助が法律による規制を受けることを確保すること。 (b) 徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもを特定するための機構(難民認定手続におけるものを含む)を設置すること。 (c) 難民認定の事由に子どもの徴募および武力紛争における子どもの使用を含めることを検討すること。 (d) 子どもの難民および庇護希望者を含む子どもの年齢を判定するための、標準的な手続および手法を導入すること。 (e) 難民法の改正により、無償の通訳および法的援助に対する、あらゆる年齢の庇護希望者および難民の権利に関する規定を設けること。 V.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 25.委員会は、ソビエト連邦の解体後に締約国が相当量の小型武器および軽兵器(SALW)を継承したこと、および、締約国が当該兵器の輸出について定期的に報告する努力を行なっていることに、留意する。にもかかわらず、委員会は、子どもが徴募されまたは敵対行為において使用された国にSALWが輸出されていること、および、兵器によって子どもが脅かされる可能性がある国にその輸出が行なわれていることを、深く懸念するものである。さらに委員会は、子どもが武力紛争に関与している国または関与した可能性がある国への小型武器および軽兵器の販売および輸出をとくに禁じた法律が存在しないことを、懸念する。 26.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 兵器の輸出(小型武器および軽兵器の輸出を含む)に関する情報の定期的報告および公表のための努力を継続しかつ強化するとともに、当該輸出物資の最終使用者に関する情報を公的報告書に記載するための措置をとること。 (b) 国内法で、子どもが武力紛争に関与していたことがわかっている国または現に関与している国への小型武器および軽兵器の販売および輸出が明示的に禁じられることを確保すること。 (c) 以下の目的のために地域機関および国際機関の援助を求めることを検討すること。(i) 武器輸出に関する関連の地域的行動規範の基準を適用すること。 (ii) ウクライナの兵器輸出が子どもに及ぼす影響に関する包括的分析を行なうこと。 フォローアップおよび普及 27.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、国防省、閣僚およびヴェルホーヴナ・ラーダ(議会)に送付することにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 28.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会の総括所見を、公衆一般、メディアおよびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 29.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約に基づく次回定期報告書報告書(提出期限2018年9月26日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月4日)。
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(2008年08月20日) 直後報告 (2008年08月04日) 懸念事項消化 (2008年05月30日) 終わるのはえーよ (2008年04月19日) なにげに忙しいからいやだ (2008年04月08日) 実験開始予定
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大阪で活動されている方の情報 http //garekinawate.blog.fc2.com/ がれき受け入れどうなん!?プロジェクトin四條畷/北河内 のblog http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111228-00000004-mai-soci <がれき受け入れ> 大阪府指針 1キロ当たり100ベクレル 毎日新聞 12月28日(水)0時55分配信 大阪府は27日、東日本大震災の被災地で発生した災害廃棄物(がれき)の処理指針を発表した。受け入れるがれきの基準は、含まれる放射性セシウムについて1キロ当たり100ベクレルとすることにし、がれきを燃やした後の焼却灰を管理する際の基準として国の基準より厳しい1キロ当たり2000ベクレルとする方針を盛り込んだ。府は岩手県のがれきを受け入れる方針で、近く府内市町村と協議に入る。 指針は有識者会議の意見を踏まえて策定した。府での作業実態に沿って、作業時間を国の想定よりも長く見積もり、焼却灰を安全に埋め立てられるとする国の基準1キロ当たり8000ベクレルよりも厳しい2000ベクレルを基準とした。府は1キロ当たり100ベクレルのがれきを焼却した場合、灰が2000ベクレルを超える可能性は低いとみている。 木くずや廃プラスチックなど可燃廃棄物を中心に、受け入れに応じた府内市町村で焼却処理し、最終処分場で埋め立てる。 最終処分場について、府は近畿2府4県などが出資する「大阪湾広域臨海環境整備センター」(大阪湾フェニックス)の大阪沖埋立処分場(大阪市此花区)を候補地の一つとして検討しているが、海面埋め立て式処分場についての政府の埋め立て指針が示されていないため、政府に指針策定を求めている。松井一郎知事は27日の記者会見で「フェニックスは候補に挙がるが、現在、国から処分方法が示されていないため、海面処分は検討する段階にない」と述べるにとどめた。【佐藤慶】 http //www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004675929.shtml 基準明確化前提で震災がれき処理検討 関西広域連合 関西広域連合(連合長・井戸敏三兵庫県知事)は10日、京都市で会合を開き、東日本大震災のがれき処理の受け入れを前向きに検討する方針を決めた。福島第1原発事故で拡散した放射性物質への懸念があるため、受け入れ前に国に処理する際の安全基準の明確化などを求めることで合意した。 環境省は岩手、宮城両県で発生した災害廃棄物の受け入れを全国の自治体に要請。8月に広域処理の安全性ガイドラインをまとめた。しかし、放射性物質への懸念があり、東京都など一部自治体を除き、受け入れは進んでいない。 国への申し入れでは、安全基準に加え、広域処理が必要な全体量や処理方法、スケジュールの明確化を要請。処理施設の候補に近畿の自治体などでつくる埋め立て場があることから、水に溶けやすい放射性セシウムの性質を踏まえ、処理指針を示すことも求める。 受け入れをめぐっては大阪府は専門家委員会で、兵庫県は県内部で検討しているが、安全性の課題から兵庫の全市町は受け入れ困難との姿勢を示している。 一方、知事就任後初めて会合に出席した松井一郎大阪府知事は「地方分権を進めることが関西の発展につながる。関西が力を付けるために協力したい」と述べた。(井関 徹) (2011/12/11 10 08) http //mainichi.jp/kansai/news/20111228ddf041040020000c.html 大阪府「100ベクレル」がれき受け入れ 焼却ガス汚染懸念 処理拒否の市町村も (文章の一部) 山内知也・神戸大教授(放射線計測学)は今月、府が定めた1キロ当たり100ベクレルのがれきを燃やすと仮定し、府内のある焼却施設で放出量を試算した。その結果、セシウムを99・99%除去できたとしても、1日120トンペースで1年間焼却を続けた場合、約44万ベクレルが大気中に放出されると評価した。山内教授は「周辺住民が受ける線量は低いかもしれないが、放出を完全に止めることはできず、焼却を続ければ放出量も増加する」と指摘する。 また、山内教授は、排ガス中のセシウムがほぼすべて塩化セシウムになり、固体化するという環境省の考え方についても、「別の化合物やイオンの状態で存在する可能性が高い。だとすればバグフィルターで本当に除去できるか分からない」と懸念する。 毎日新聞 2011年12月28日 大阪夕刊 http //sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120203/waf12020308310002-n1.htm 大阪府 震災がれき2年で最大18万トン受け入れ検討 2012.2.3 08 26 [地震・防災] 事業費49億円ほぼ全額を国が補助 東日本大震災のがれき処理に関し、大阪府が岩手県内のがれきを平成24年度から2年間で最大18万トン処理する体制を取る方針を固めたことが2日、分かった。平成24年度当初予算案には、同年度の処理想定分8万トンの処理事業費約49億円を計上するが、ほぼ全額が国の補助金でまかなわれる見通し。震災がれきを処分する自治体として、西日本で唯一名前が挙がる大阪府の、具体的な処理計画が明らかになるのは初めて。 国は全国の自治体に宮城県と岩手県のがれきの広域処理を呼びかけているが、がれきに含まれる放射性物質への懸念から、東北以外の自治体で受け入れているのは東京都だけ。24年度予算案に処理事業費を計上するのは西日本では初めてとなり、府は「被災地の早期復旧・復興に向けた支援としたい」としている。 府の計画では、東京都の手法を参考に、運搬から中間・最終処分を岩手県から一括受託。本格的に受け入れる前に、まず100トンを岩手県から密閉式コンテナで海上輸送し、府内の処理施設で試験的に焼却処理。府の定めた安全基準に適合するか確認する。 府は府内施設の処理能力から2年で最大18万トンの受け入れが可能と試算、実際に処理を行う市町村との調整に入る方針。一方岩手県は昨年8月、可燃物132万トンのうち50万トンについて、広域処理を求める計画を打ち出していた。 24年度の約49億円の処理事業費のうち、府負担分は約270万円。残りは国の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用する予定。 (泉大津市議会,平成24年3月15日 ) http //www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/35/ikennsho24-3-5.pdf 災害廃棄物等の処理によって放射性廃棄物を 拡散させないことを求める意見書 昨年3月11日に起きた東日本大震災の地震と津波は、かつてない規模で大量の木くずや瓦礫などの災害廃棄物の発生をもたらしたが、その多くは、東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による深刻な汚染を被っている。昨年政府は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する方針を明らかにし、全国の自治体に対してその受け入れ、焼却、埋立処分を依頼した。これを受け大阪府は昨年末、「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針」を示し、府内自治体に対してその受け入れ、焼却、埋め立てを依頼した。それらの指針はICRP(国際放射線防護委員会)に準拠しているが、最近そのICRPの指針が自然科学的な客観的事実に基づかないことが明らかになった。どんなに低い数値であっても低線量被曝の危険性があり安全性に保証はなく、成長が盛んな子どもたちは大人の20倍から30倍もの被曝をするとも言われている。 放射性物質で汚染された災害廃棄物が各自治体で焼却処理されれば、全国の焼却場から放射性物質が拡散することになる。しかも、一般焼却炉で処理することは危険性が高く、放射能による人体への健康被害や放射性物質の拡散は、経済、産業面においても多大な影響を及ぼしかねないのである。 よって本市議会は、災害廃棄物の広域処理による市民の健康と安全への懸念が払しょくすることができない限り、広域に放射能汚染が拡大しないよう、以下の対策を講じることを強く要請する。 記 1.放射性物質を含む災害廃棄物の受け入れは、分散しないことを原則とすること。 2.大阪府の指針の見直しを行うとともに、国に対して広域処理計画を根本的に見直すよう要請すること。 3.放射性物質で汚染された廃棄物が全国各地に移動しないよう監視体制を確立するよう国に要請すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月15日 泉 大 津 市 議 会 送付先:大阪府知事