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総括所見:スペイン(第3~4回・2010年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ESP/CO/3-4(2010年11月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2010年9月15日に開かれた第1548回および第1550回会合においてスペインの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/ESP/3-4)を検討し、2010年10月1日に開かれた第1583回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の状況に関する理解を向上させてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/ESP/3-4)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、部門横断型の代表団の出席、および、代表団との間に持たれた率直なかつ開かれた対話について評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2007年10月17日に採択された、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/ESP/CO/1)についての締約国の第1回報告書に関する総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 4.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する両選択議定書の実施についての最新情報が締約国報告書に記載されていなかったことを遺憾に思う。委員会は、締約国に対し、各選択議定書の第12条2項および第8条2項にしたがい、包括的な第1回報告書の提出後は、締約国は、条約第44条にしたがって委員会に提出する報告書に、各議定書の実施に関するさらなる情報があればそれを記載するものとされていることを想起するよう、求めるものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 5.委員会は、条約の実施に関連した前向きな進展に、評価の意とともに留意する。これには、とくに以下の計画および法律の採択が含まれる。 (a) 子どもと青少年のための第1次国家戦略計画(2006~2009年)。 (b) 子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する第2次国家行動計画(2006~2009年)。 (c) 市民権と統合に関する戦略計画(2007~2010年)。 (d) 児童ポルノ犯罪の範囲を拡大し、かつインターネット上のセクシュアルハラスメント犯罪の定義を定めた、刑法を改正する6月22日の組織法第5/2010号。 (e) 女性性器切除(FGM)犯罪の定義を定めた、公の安全、ドメスティックバイオレンスおよび外国人の社会的統合についての具体的措置に関する9月29日の組織法第11/2003号、および、FGMの域外訴追について定めた組織法第3/2005号。 6.委員会は、障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2007年12月)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2009年4月)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2010年8月)の批准を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回定期報告書に関する委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.185)を実施するために締約国が行なった努力を歓迎するものの、そこに掲げられた勧告の一部について十分な対応が行なわれていないことに留意する。委員会は、これらの懸念表明および勧告がこの文書でもあらためて行なわれていることに留意するものである。 8.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見の勧告のうちまだ十分に実施されていないもの(とくに、調整、データ収集、差別、移民の子ども、保護者のいない外国籍の子どもおよび自由を奪われた子どもに関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。この文脈において、委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2004年〔ママ〕)に対して締約国の注意を喚起するものである。 立法 9.法律を条約の原則および規定と調和させようとする締約国の努力は歓迎しながらも、委員会は、自治州で適用される法令が異なっており、かつ重要な分野(危険な状況に置かれた、ネグレクトされているもしくは里親養護を受けている子どもの保護または保護者のいない外国籍の子どもの取扱いなど)で必ずしも条約と一致していないことに、留意する。 10.委員会は、締約国が、すべての自治州の法律および行政規則が条約および2つの選択議定書の原則および規定に全面的に一致することを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 調整 11.委員会は、子どもの権利の促進および保護のためにさまざまな自治州がとった措置および行動を歓迎する。委員会は、社会問題部門会議(Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales)、自治州間子ども担当局長委員会および子どものための監視機関など、中央政府と自治州間の協力および連携のための現行機構について締約国から提供された情報には留意しつつも、子どもの権利に関する国レベルの調整機構が存在しないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、前回勧告したとおり、子どもの〔権利の〕促進および保護のための政策の実施における効果的かつ十分な調整システムを中央行政機構においても自治州間でも増進させるための努力を継続するよう、勧告する。 子どものための国家的行動計画 13.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画に代表される進展を認識するとともに、諸機関および社会団体が幅広く参加したその作成プロセスを高く評価する。しかしながら委員会は、2008年に実施された部分的評価により、いくつかの構造上および手法上の弱点(計画されている措置を実施するための追加的かつ具体的な経済的資源が存在しないこと、ならびに、目標および措置との関連で具体的な到達目標および期限が定められていないことを含む)が明らかになったことに留意するものである。 14.委員会は、今後の子どもと青少年のための国家戦略計画に、計画の効果的実施を増進させるために必要な資源(人的資源および物的資源の双方)が含まれるべきことを勧告する。これには、目標および措置をより戦略的に選択すること、到達目標、期限および効果指標を定めること、ならびに、計画の作成、監視および評価に子どもおよび市民社会が参加するためのプロセスを改善することも含まれる。 資源配分 15.委員会は、2008年までの段階で社会部門活動(子どもおよび青少年の権利に対応する政策およびプログラムを含む)への予算配分が増額傾向にあることを歓迎する。しかしながら委員会は、国家予算における子どものための具体的配分額を明らかにするうえでの困難が引き続き存在することに留意するものである。委員会は、締約国に深い影響を及ぼしている現在の危機(失業率が約20%に達し、かつ子どもの25%が貧困下にありまたは貧困の危険にさらされている)に対応するために締約国が作成した諸計画および予算において、子どもに特化した項目が設けられていないことに、懸念を表明する。さらに委員会は、自治州が子どものために配分している予算額についての情報が存在しないことを引き続き懸念するものである。 16.委員会は、締約国に対し、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年)後に採択された委員会の勧告(CRC/C/46/3参照)を考慮しながら、以下の措置をとるよう促す。 (a) 予算全体を通じて子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているかを追跡するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとすることによって、国および自治州の予算の策定に際して子どもの権利アプローチを活用すること。委員会は、子どもに関する支出の効果および影響を評価する目的で、国、自治州および地方のレベルにおける子ども関連の支出額およびその割合を明らかにする、子ども予算の開発を勧告するものである。 (b) 子どもに関する優先的予算科目が、全体的な予算的優先順位における資源水準の変化から保護されること、および、より具体的には、必要とする子どものための社会的な積極的差別是正措置に言及した予算科目が、たとえ危機の時期にあっても保護されることを、確保すること。 データ収集 17.調査研究、データの分析および収集の分野で子どものための監視機関が果たしている重要な役割は認識しながらも、委員会は、データ収集に対する断片的アプローチ(データ収集が条約で対象とされているすべての分野を網羅しておらず、かつ国および広域行政圏のレベルで不均一に行なわれている)について懸念を覚える。 18.前回の勧告(CRC/C/15/Add. 185)にしたがい、委員会は、締約国に対し、ロマの子ども、移民の子ども、保護者のいない外国籍の子どもならびに経済的および社会的に不利な立場に置かれた世帯の子どもをとくに重視しながら、条約が対象とするすべての分野について、18歳未満のすべての子どもに関するデータ(とくに年齢、性別および民族的背景ごとに細分化されたもの)を体系的に収集しかつ分析する機構を強化するよう、勧告する。 普及および意識啓発 19.委員会は、子どもの権利に関する公衆の教育および公衆への情報提供のためにスペインで行なわれている努力に、評価の意とともに留意する。委員会は、初等中等教育のカリキュラム(「市民性教育」の科目)に人権関連の内容を含めた、教育に関する5月3日の組織法第2/2006号を通じて達成された進展を歓迎するものである。 20.委員会は、締約国が、条約のすべての規定がおとなによっても子どもによっても同様に広く知られかつ理解されることを確保するための努力を継続するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、公衆一般、子ども、家族および子どもとともに働く専門家(裁判官、弁護士、法執行官、教員、保健従事者およびソーシャルワーカーを含む)を対象とした、条約の原則および規定に関する体系的な教育プログラムを実施するよう、奨励するものである。 国際協力 21.委員会は、国際協力に貢献しようとする締約国の力強い努力を歓迎する。委員会は、スペイン協力基本計画(2009~2012年)に、複数部門にまたがる優先事項として子どもが含まれていることに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、人権高等弁務官事務所に対する締約国の拠出額が増えていることにも評価の意を表明する。 22.委員会は、締約国に対し、国際協力の水準を維持し、かつ可能であれば高めるよう、奨励する。委員会は、締約国に対し、二国間協力に際して、両選択議定書、当該国に関する総括所見および当該国について委員会が行なった勧告に特段の注意を払うよう、奨励するものである。委員会は、締約国に対し、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議を受けて行なわれた勧告(2007年)を考慮するよう、慫慂する。 2.子どもの定義(条約第1条) 23.委員会は、締約国における婚姻適齢が18歳であることに留意する。しかしながら委員会は、裁判官が、例外的事情がある場合に14歳という低年齢での婚姻を認可できることに対する懸念を、あらためて表明するものである。 24.委員会は、締約国が、裁判官の許可がある場合の例外的な最低婚姻年齢を16歳に引き上げる目的で法律を見直すとともに、その適用は例外的事案に限られることを明示的に定めるよう、勧告する。 3.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 25.委員会は、領域内における差別、とくにロマ系の子ども、移住労働者の子ども、保護者のいない外国籍の子どもおよび障害のある子どもに関わる差別と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会は、移民生徒による義務的教育へのアクセスを保障することおよび教育制度への統合を促進することを目的とした、市民権と統合に関する戦略計画(2007~2010年)の承認を歓迎するものである。しかしながら委員会は、非正規な状況にある外国人の子どもが教育サービスおよび保健サービスにおいて遭遇している障壁について、依然として懸念を覚える。 26.委員会は、締約国が、現行法の枠組みにも関わらず差別に直面し続けている前掲集団に属する子どもの状況を引き続き監視するとともに、このような監視の結果に基づき、あらゆる形態の差別の解消を目的とした、具体的かつ十分に的を絞った行動を掲げる包括的戦略を策定するよう、勧告する。 子どもの最善の利益 27.委員会は、子どもの最善の利益の原則が法律に含まれており、かつ子どもに影響を与える決定において裁判官が当該原則を活用していることを歓迎する。しかしながら委員会は、何が子どもの最善の利益であるかを判断するための統一手続が設けられておらず、かつ、この原則の理解および適用に関して、とくに保護者のいない外国籍の子ども、送還および養子縁組に関わる事案との関連で、各自治州における実務の違いが根強く残っていることを、依然として懸念するものである。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの最善の利益の原則が、法規定に関わる中央政府および自治政府のすべての行動および決定、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定において指針とされることを確保するため、あらゆる適当な措置をとること。 (b) 何が「最善の利益」であるかについての政府自身の理解および指針性を高める目的で、政府の行動および決定が子どもの最善の利益に及ぼした影響について評価を実施するとともに、意思決定に携わるすべての者(とくに裁判官、公務員、立法機関を含む)を対象とする研修を行なうこと。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利その他の子どもの参加権がスペイン法で認められていることを歓迎する。しかしながら委員会は、一定の状況下で、とくに子どもに影響を与える司法上および行政上の手続において、子どもが法定後見人から独立して出廷する権利を承認してもらうために上級裁判所に訴える必要がいまなおあることを、懸念するものである。 30.委員会は、締約国が、条約第12条を全面的に実施するための努力を継続しかつ強化するとともに、行政上および司法上の手続(子どもの監護権に関する審判を含む)、出入国管理事案および社会一般においていかなる年齢の子どもの意見も正当に尊重されることを促進するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの参加を促進し、この権利の効果的行使の便宜を図り、かつ、家庭、学校またはその他の現場、コミュニティ、国の政策立案、ならびに、計画、プログラムおよび政策の実施および評価において、子どもに関わるすべての事柄についてその意見が正当に重視されることを確保するようにも、勧告するものである。委員会は、締約国が、2009年に採択された、意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(CRC/C/CG/12)を考慮するよう勧告する。 4.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条および第37条(a)) 適切な情報へのアクセス 31.委員会は、子どもの身体的、精神的または道徳的発達を損なうおそれがある内容についての制限を掲げた、視聴覚通信に関する一般法の採択(2010年3月)を歓迎する。委員会はまた、官民のテレビ放送事業者が、少年視聴者の保護の増進に関するいくつかの基準について定めた、テレビの放送内容と子どもに関する自主規制規範(Codigo de Autorregulacion sobre los Contenidos Televisions e Infancia)に調印したこと(2005年3月)にも、評価の意とともに留意するものである。このようなさまざまな努力にも関わらず、委員会は、公共および民間のテレビ局が、子どもにふさわしい十分な番組を子どもの「高視聴時間帯」に提供せず、むしろ、子どもの発達にとって好ましくない場合がある内容を放送していることを懸念する。 32.委員会は、子どもが新たな技術に容易にアクセスできることには肯定的および否定的な影響の両方があること、ならびに、子どもおよびその養育者が虐待防止のための手段をまったく利用できない場合、子どもがとくに脆弱な状況に置かれる可能性があることを、認める。 33.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものデジタルリテラシーに貢献する良質なメディアの存在を促進するため、引き続き努力を行なうこと。 (b) 公共テレビ局が主導しかつリーダーシップを発揮しながら、経済的利益ではなく子どもの発達を優先させる、子どもの高視聴時間帯における責任ある番組編成(子ども向け番組の制作、内容および立案に子どもたちの参加を得ることも含む)が進められることを確保すること。 (c) インターネット部門で操業する企業に対し、十分な行動規範を採択するよう奨励すること。 (d) 子どもおよびおとなを対象とした、インターネット上の安全なブラウジングに関する研修を奨励すること。 体罰 34.委員会は、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add. 185)にしたがって体罰に関する民法第154条が改正されたことにより、親はその子を合理的にかつ適度に矯正することができると定めた規定が削除され、かつ、親の権威は、子の人格にしたがい、かつ「子の身体的および心理的不可侵性を尊重しながら」、常に子どもの利益のために行使されなければならないと定める規定が導入されたことを、大いに歓迎する。委員会はさらに、積極的かつ非暴力的なしつけを促進するために「しつけは叩くことじゃない」(Corregir no es pegar)のような啓発キャンペーンを通じて行なわれている努力を歓迎するものの、とくに家庭における体罰が社会的に受け入れられ続けているという懸念をあらためて表明するものである。 35.委員会は、積極的かつ非暴力的な形態のしつけが、子どもの人間の尊厳と一致する方法で、条約(とくに第28条2項)にしたがい、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)を正当に考慮しながら用いられることを確保するため、締約国が、意識啓発キャンペーンおよび親教育プログラムを通じて行なっている努力を継続するよう勧告する。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 36.委員会は、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告をフォローアップするために締約国がとった措置に、評価の意とともに留意する。委員会は、子どもに対する暴力と闘うための目標および措置に言及している、子どもと青少年のための第1次国家戦略計画(2006~2009年)を歓迎するものである。 37.委員会は、締約国が、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、締約国が、防止の優先、非暴力的価値の促進および意識啓発、回復および社会的再統合のためのサービスの提供、ならびに、子ども参加の確保に関する勧告に特段の注意を払うよう、勧告するものである。 38.委員会はさらに、異なる自治州における子どもの権利の回復および最低注意水準を保障する、ジェンダーおよびドメスティックバイオレンスに関する法律と同様の、子どもに対する暴力に関する統合法を承認するよう勧告する。 5.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 39.家族のための広範な社会サービスは歓迎しながらも、委員会は、子どもの養育責任を遂行するにあたって適当な援助をいまなお得られていない家族が多いこと(とくに貧困、十分な住居の欠如または別居を理由として危機的状況にある家族)を懸念する。委員会は、現在の経済的危機の影響を受けていて社会的な積極的差別是正措置を必要としている家族(とくに外国出身の家族)およびひとり親家族の子どもの状況について、特段の懸念を覚えるものである。 40.委員会は、締約国が、親および法定保護者(とくにとくに貧困、十分な住居の欠如または別居を理由として危機的状況にある家族)が子どもの養育責任を遂行するにあたって適当な援助を与えるための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、すべての子どものニーズが満たされることを確保するとともに、いかなる集団の子どもも貧困線以下の生活を送ることがないようにするためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、親および子ども一般を支援するための家族給付および子ども手当の制度を強化するとともに、ひとり親家族、多子家族および(または)失業中の親に対して追加的支援を提供するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 41.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画において、施設養護よりも家族養護が優先されていることを歓迎する。委員会は、資金は行政が支出しているものの運営は民間が行なっている特別センターに措置された、行為障害を有する子どもの状況について懸念を表明するものである。これらの特別センターでは、高度に制限的なものから、社会化のためのより開放的な取り組みまで、子どもを対象とする多種多様な介入プログラムが行なわれている。委員会はまた、子どもをこれらのセンターに付託するための基準および手続が不十分であることも懸念するものである。委員会はさらに、これらの特別センターが自由剥奪の一形態となる可能性があることを懸念する。 42.委員会は、締約国が、行動障害を有する子どもおよび(または)社会的に危険な状況に置かれた子どもに対して与えられるケアの範囲および基準を定めるための規範および標準要綱、ならびに、これらの民間センターへの付託に関する基準を策定するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもの権利が全面的に保障されることを確保するよう促すものである。とくに、委員会は以下のことを勧告する。 (a) これらのセンターへの子どもの付託は、最後の手段として例外的に行なわれるべきであること。 (b) センターへの子どもの措置は、意見を聴かれる子どもの権利を尊重した後に裁判所による許可を受けなければ行なってはならないこと。 (c) センターにおける措置の環境を監視し、かつセンターに措置された子どもによる苦情を受理しかつ処理するための独立機関が設置されるべきであること。 (d) 定期的評価が実施され、かつ収容期間は可能なもっとも短い期間に厳格に制限されるべきであること。 (e) 行動障害を有する子どもをこれらのセンターに付託するのではなく、心理社会的支援プログラム(放課後のレクリエーション、ボランティア活動、メンタリング・プログラム、親・教員向けの研修およびコミュニケーションの改善を含む)、ならびに、家族会議、コミュニティ会議および認知行動療法治療が提供されるべきであること。また、親が困難に対処し、かつ子どもを自宅で養育することを援助するための支援プログラムおよびレスパイト・プログラムが提供されるべきであること。 43.委員会は、締約国が、2009年11月の総会で採択された子どもの代替的養護に関する国連指針を考慮しながら、養護の質を向上させるための努力を強化するよう勧告する。委員会はさらに、条約第25条で求められているとおり、施設への措置が定期的に再審査されるべきことを勧告するものである。 養子縁組 44.委員会は、子どもの権利および利益が遵守されることを確保するための明確な規則を定めることによって国際養子縁組手続に関する保障を強化した、国際養子縁組に関する12月28日の法律第54/2007号を歓迎する。しかしながら委員会は、ハーグ養子縁組条約の適用上の中央当局が23機関存在し、かつ、公的認可を受けた民間養子縁組斡旋機関および国際養子縁組団体(Entidades Colaboradores de Adopcion Internacional (ECAIS))が存在することにより、統制、評価およびフォローアップが複雑化していること、ならびに、その有効性は国の支援、研修、監督および統制次第であることを、懸念するものである。 45.委員会は、締約国が、国際養子縁組手続のさまざまな段階(子どもの出身国におけるものも含む)で子どもの権利の尊重を保障するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。そのための第一歩は、国際養子縁組が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准国以外とは行なわれないことを確保することである。委員会はまた、「外国人未成年者一時受け入れプログラム」(Programas de acogida temporal a menores extranjeros)のような社会プログラム、ならびに、国際養子縁組送り出し国の家庭、家族およびコミュニティへの支援を目的とした国際協力プログラムを、国際養子縁組手続とは明確に区別することも勧告する。締約国の法律で違法な養子縁組が処罰の対象とされていることには留意しながらも、委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第3条に掲げられた犯罪がスペイン刑法で全面的に網羅されるべきことを勧告するものである。 6.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 46.委員会は、障害のある人のために締約国がとった措置、とくに第1次国家アクセシビリティ計画(2004~2012年)に評価の意を表明するとともに、障害のある人の機会均等、差別の禁止およびユニバーサルなアクセシビリティに関する12月2日の組織法第51/2003号、ならびに、個人の自律の促進および依存状態である人のケアに関する12月14日の法律第39/2006号を歓迎する。委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画の目的のひとつが障害のある子どもへの注意の促進であることに、評価の意とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもが経験する暴力の水準に関する情報が不足していることに留意する。 47.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮にいれながら、障害のある子どもの権利を促進かつ保護する努力を継続しかつ強化するよう奨励するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての研究を行なうよう勧告する。 健康および保健サービス 48.委員会は、子どもの健康を確保しかつ保障するために締約国がとった措置を歓迎するとともに、医療制度に児童青少年精神科が設置されたことに評価の意を表明する。しかしながら委員会は、情緒障害および心理社会的障害が広く蔓延していることに関わる問題への対応が十分でないことを懸念するものである。委員会はまた、ADHDと診断された子どもに対する精神刺激薬の処方が短期間に増加していることを示す情報があることにも、懸念を表明する。 49.委員会は、締約国が、国家的な児童精神保健政策を策定するよう勧告する。これには、精神的健康および情緒的ウェルビーイングの促進、ならびに、一般的に見られる精神保健上の問題の学校における予防、プライマリーヘルスケアにおける治療、ならびに、外来および入院によるサービスを必要とする子どもに対応する専任の児童精神保健専門家チームの整備が含まれるべきである。委員会はさらに、精神保健および精神障害の社会的決定因子にとくに焦点を当てた、児童精神医学分野における調査研究を奨励する。委員会は、締約国が、子どもに対する薬の過剰処方の現象について慎重な検討を行なうとともに、ADHDその他の行動障害と診断された子どもならびにその親および教員に対し、広範な心理上および教育上の措置および治療を提供するための取り組みを進めるよう、勧告するものである。 思春期の健康 50.委員会は、青少年の間で有害物質の使用が行なわれており、かつ締約国で子どもおよび青少年の肥満が増えていることを懸念する。 51.委員会は、締約国が、条約の文脈における思春期の健康と発達についての委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮にいれながら、青少年による有害物質の使用と闘い、子どもの肥満に対応し、かつ子どもおよび青少年の健康を注視するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が、有害物質の使用を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。 生活水準 52.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画およびスペインにおける社会的包摂のための数次の行動計画(2006~2008年および2008~2011年)を通じ、子どもの貧困の問題に対応するために行なわれている努力に留意する。しかしながら委員会は、4人に1人近くの子どもが貧困リスク基準所得以下の世界で暮らしていること、子どもの貧困が限られた形でしか重視されていないこと、ならびに、さまざまな環境における子どもの貧困と闘うための政策および戦略の調整が不十分であることから、子どもの全面的発達が危機にさらされていることを懸念するものである。 53.委員会は、とくに子どもの貧困の問題に対応するための公共政策を立案するとともに、具体的かつ測定可能な目標、明確な指標、期限ならびに十分な経済的および財政的支援をともない、かつ子どもの排除に対抗するための優先的行動を明らかにする一貫した枠組みを確立する、子どもの貧困と闘うための国家的計画を作成するよう、勧告する。当該計画は、地方、国および広域行政圏のレベル、ならびに、子どもについて具体的に責任を負うさまざまな分野(とくに経済、保健ケア、住宅、社会政策および教育)における行動の効果的調整について定めるとともに、女子および男子の必要な参加を含むものでなければならない。 7.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 54.委員会は、初等中等教育のカリキュラム(「市民性教育」の科目)に人権関連の内容を含めた、教育に関する5月3日の組織法第2/2006号の採択を歓迎する。委員会はさらに、締約国から提供された、2010~2011年度には教育制度が過去最高の就学率を達成する見込みである旨の情報に評価の意とともに留意し、かつ、教員が増員されたこと、ならびに、教育水準(とくに教育面で不利な立場に置かれている生徒および外国人生徒の教育水準)を向上させるための強化、指導および支援の計画が策定されたことを、歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、時機尚早な学校中退の率が引き続ききわめて高いことに関する締約国の懸念を共有する。委員会はまた、学校における子どもおよび青少年の参加が低調であることも懸念するとともに、生徒参加がいまなお十分に発展しておらず、かつ中等教育から開始される学校評議会に限定されていることに留意するものである。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 時機尚早な学校中退の率を減少させるための努力を強化するとともに、子どもが学校教育を修了することを確保するために必要な措置(学校教育の未修了の背景にある理由に具体的行動を通じて対処することも含む)をとること。 (b) 修了証書を取得せずに学校を離れた子どもを対象とする職業教育および職業訓練を拡大することにより、このような子どもが就労機会を高めるための能力およびスキルを獲得できるようにすること。 (c) 不利な立場に置かれた集団、周縁化された集団および学校までの距離が遠い集団の子どものために〔教育に対する権利の〕全面的享受を確保する、真にインクルーシブな教育に対するすべての子どもの権利を確保すること。 (d) 学校環境に参加する子どもの権利を初等学校段階から確保すること。 56.委員会は、学校における共生の促進および向上のための行動計画ならびに共生および学校安全向上のための基本計画等を通じて行なわれている、学校における暴力と闘うための努力を歓迎するとともに、締約国に対し、学校におけるいじめと闘うための努力を継続し、かつ、これらの有害な行動を減少させかつ解消するための努力への子どもたちの参加を促すよう、奨励する。 8.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32~36条、第37条(b)~(d)ならびに第38~40条) 子どもの庇護希望者/難民ならびに保護者のいない外国籍の子ども 57.委員会は、国際的保護を必要とする子どもの特別な状況、および、これらの子どもに対して異なる取扱いを保障する必要性についての規定を掲げた、庇護および補完的保護に関する新たな法律(10月30日の法律第12/2009号)が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、当該新法が、EU国民でない者および無国籍の子どもによる国際的保護の申請および享受についてのみ定めており、したがって締約国において庇護を求める権利の対象からEU市民を除外していることに留意するものである。 58.委員会は、国籍に関わらずすべての子どもに対して十分な保護が与えられることを確保する目的で、締約国が、国際基準にしたがい、新庇護法の適用範囲を拡大するよう勧告する。 59.委員会は、保護者のいない子どもの登録部局が警察庁に創設されたこと(12月30日の国王令第2393/2004号参照)を含む締約国がとった措置、および、保護者のいない子どもに関して子どものための監視機関が策定した標準要綱に留意する。保護者のいない子どもの送還がここ数年減少していることには留意しながらも、委員会は、以下のような報告があることを引き続き懸念するものである。 (a) 保護者のいない子どもの年齢鑑別のために、州によって異なる可能性があり、かつ、子どもの身体的および心理的発育に影響する可能性がある栄養習慣のような問題を必ずしも考慮に入れない手法が用いられていること。 (b) 出身国への強制的なまたは非自発的な送還の際、保護者のいない子どもに対する不当な取扱いが警察によって行なわれており、かつ、子どもが必要な保障(弁護士へのアクセス、通訳サービス、子どもの最善の利益の考慮および意見を聴かれる子どもの権利の遵守など)を受けられないまま送還される場合があること。 (c) 保護者のいない子ども(とくにモロッコ国籍の子ども)が、出身国の社会サービス機関ではなく国境管理当局に引き渡されており、出身国の治安部隊および国境管理当局による虐待および拘禁の被害を受ける可能性があること。 (d) 社会福祉局による申請の遅れを理由として、当局が、保護者のいない子どもに対して法律で権利が認められている合法的な一時滞在資格を与えていないこと。 (e) カナリア諸島(とくにテネリフェ島のラ・エスペランサ)およびスペイン飛地領(とくにセウタ)の緊急収容センターにおける収容環境が水準以下であり、かつネグレクトが行なわれていること。 60.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保護者のいない外国籍の子どもの追放における不正規な手続を防止するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 収容されている子どもからの苦情を受理しかつこれに対応する効果的機構を備えた、子どもにやさしい子ども用受け入れセンターを設置するとともに、子どもの不当な取扱いが報告された事案を効果的に調査すること。 (c) 子どもがその養育に積極的な家族構成員または適切な社会サービス機関のもとに送還されることを確保するため、出身国(とくにモロッコ)政府との調整を図ること。 (d) 年齢鑑別手法に関する統一要綱を策定するとともに、年齢鑑別が、子どもの身体的不可侵性が侵害されるいかなるおそれも回避しながら、安全な、科学的な、子どもであることおよびジェンダーに配慮した、かつ公正なやり方で実施されることを確保すること。 (e) 保護者のいない子どもの特定後、子どもの最善の利益および意見を聴かれる子どもの権利を念頭に置きながら、その子どもの個別の事情の分析が行なわれることを保障すること。 (f) 保護者のいない外国籍の子どもに対し、スペイン法および国際法上の権利(庇護を申請する権利も含む)についての情報を提供すること。 (g) 中央、広域行政圏および地方の行政機関間および治安部隊との間で、管轄地に関わる十分な調整を確保すること。 (h) カナリア諸島およびスペイン飛地領における緊急収容センターの環境の質の状況に対応すること。 (i) 保護者のいない子どもに対応する要員(保護を必要とする子どもに最初に接触する者となる可能性がある庇護担当官、国境警察官および公務員を含む)を対象として、庇護に関わる問題および子どもの特有のニーズに関する研修(保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの状況、人身取引に関わる問題ならびにトラウマを負った子どもの治療に関するものを含む)を実施すること。 (j) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮すること。 性的搾取および虐待 61.委員会は、商業的性的搾取および虐待と闘うために締約国が行なっている努力、とくに子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する第2次国家行動計画(2006~2009年)を歓迎する。委員会はさらに、司法機関の活動を支え、かつスペインの登録システムと欧州連合との間の連絡を容易にする、事前警戒措置、嘱託手続および非拘束的判決の登録簿が始動したことを歓迎するものである。しかしながら委員会は、性的搾取および虐待(その一部はインターネットの利用の急速な増加と関連している)の被害者数の増加に関して締約国から影響された情報について懸念を覚える。委員会はまた、子どもの性的虐待および搾取の事件に関する中央登録システムが設けられていないことから、性的虐待に関するデータの調整について課題が生じていることに、懸念とともに留意するものである。 62.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的搾取および虐待の規模に関するデータ収集の努力を強化するとともに、これらの現象への十分な対応策を作成し、かつこれらの現象と闘うために必要不可欠な手段として、国家行動計画にしたがって子どもの性的搾取に関する詳細な研究を行なうこと。 (b) 子どもの性的虐待および搾取の事件に関する中央登録システムを設置すること。 (c) ストックホルム(1996年)、横浜(2001年)およびリオデジャネイロ(2008年)で開催された子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメント、ならびに、この問題に関するその他の国際会議の成果文書にしたがい、防止、被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のための適切なプログラムおよび政策を引き続き実施すること。 (d) 手続の際に被害者およびその家族の十分な保護を保障し、かつトラウマ的経験を悪化させないよう努めることにより、司法手続の際の子どもの再被害を回避すること。 少年司法の運営 63.委員会は、少年司法制度に配分される人的資源および財源が増加したこと(子ども裁判所の数が増えたことを含む)を歓迎する。委員会はまた、少年司法制度に従事している専門家を対象として子どもの問題に関する研修を実施するために締約国が行なっている努力にも、評価の意とともに留意するものである。しかしながら委員会は、立法上の発展が、重大な犯罪を行なった子どもに対する厳罰化につながっていることを懸念する。 64.委員会は、締約国が法律を見直し、たとえ重大な犯罪についてであっても、子どもに対する厳格な刑を最低限に抑えるよう勧告する。委員会は、締約国が、少年司法に関する国際基準、とくに条約第37条(b)、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)が全面的に実施されることを確保するよう、勧告するものである。とくに委員会は、締約国に対し、少年司法の運営に関する委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2007年)を考慮にいれ、かつ以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが刑事司法制度と関わりを持つことにつながる社会的条件の解消の一助とするため、家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置を強化するとともに、スティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。 (b) 罪を犯した少年の自由の剥奪が最後の手段としてのみ用いられることを確保するとともに、自由の剥奪に代わる措置(調停、保護観察、カウンセリングおよび地域奉仕活動など)の活用を奨励し、かつこの点に関して家族およびコミュニティの役割を強化すること。 (c) 社会サービス機関および教育サービス機関との緊密な調整を図りながら、自由の剥奪の結果、子どもの再統合を目的とした個別のフォローアップ計画が作成されることを保障すること。 (d) 刑事司法制度に従事するすべての専門家を対象とする、関連の国際基準に関する研修プログラムを向上させること。 (e) 性的攻撃を行なった少年犯罪者に関わる専門的介入を増加させること。 9.国際人権条約の批准 65.委員会は、締約国が、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 10.フォローアップおよび普及 フォローアップ 66.委員会は、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 67.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回〔ママ〕定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 11.次回報告書 68.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2015年10月1日までに提出するよう慫慂する。委員会は、委員会が2010年10月1日に採択した条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつ再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 69.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、子どもの権利条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
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5月、広島でG7サミットが行われた。被爆地・広島でのサミット開催は、広島出身の岸田首相が強く主張したことであった。5月19日、首相がG7首脳を平和記念公園で出迎える公式行事でスタートし、その後首脳らは原爆資料館を見学した。 3日間にわたる討議では、ウクライナ情勢、核軍縮・不拡散、インド太平洋地域の安全保障、途上国・新興国との連携強化が主なテーマとなった。 このサミットには、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、ブラジル、ベトナムなどの首脳も招かれ、食料価格の高騰や気候変動などの課題について議論された。また、ウクライナのゼレンスキー大統領も電撃訪問で参加し、G7だけでなくこれらグローバルサウスの首脳らに支援を直接訴えた。 議論の成果をまとめた首脳コミュニケでは、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の重要性を強調し、ロシアによるウクライナ侵攻を「可能な限り最も強い言葉で非難する」とし、「必要とされる限り」のウクライナ支援を改めて確認した。また、中国の海洋進出に直面する東シナ海・南シナ海の状況について「深刻な懸念」を表明し、「力または威嚇による一方的な現状変更の試みにも強く反対する」と訴えた。 核軍縮に焦点を当てた文書「広島ビジョン」も議長国・日本の肝いりで採択された。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる「核の威嚇」を非難し、中国の透明性を欠いた核戦力の増強や北朝鮮の核・ミサイル開発にも懸念を示した。一方、G7の米英仏が核を保有していることに関しては、核兵器の役割を「侵略を抑止し、戦争及び威圧を防止」と評価する表現を盛り込み、核軍縮に向けた具体策はまったく示されないものであった。これに対して、広島サミットに期待していた被爆者団体や国内外のNPOから失望や非難の声があがった。
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大気汚染 / 地球温暖化 / PM2.5 / PM0.5 ■ 中国の大気汚染 「日本の将来(2013.2.1)」より / 中国東部で深刻化している大気汚染が、日本にも影響を及ぼすことに懸念が出ている。 中国では今年に入り、北京市などで汚染物質を含んだスモッグに覆われる日が続き、体調を崩す住民が急増。飛来したとみられる汚染物質が日本でも確認され、西日本の一部では基準値を超える汚染物質が観測されている。加藤勝信官房副長官は31日の記者会見で、「ただちに日本への影響があるレベルではないが、引き続き環境省で大気汚染物質の状況を調査するなど、適切な対応を図っていく」と述べた。 懸念されているのは、大気汚染物質の一つで、直径2・5マイクロ・メートル(1マイクロは100万分の1)以下の微粒子状物質「PM2・5」。吸い込むと肺の奥まで入り込み、肺がんなど呼吸器や循環器の疾患の原因になる可能性がある。 環境省によると、10日夜から北京市を中心に中国東部で大気汚染が発生、14日まで主要都市で汚染が確認された。同市内の濃度は多い時には大気1立方メートルあたり約500マイクロ・グラムで日本国内の基準(1日平均35マイクロ・グラム以下)の十数倍にあたる。 (※ 以下略、ブログ本文を。) ーーーーーーーーーー ■ 【チャイナリスク】中国大気汚染 流入の西日本 「ぴんくのひつじのティータイム(2013.2.1)」より / 既に、汚染物質垂れ流しの大元の中国では大気汚染で死人(毎年35万8,000人)が出るレベルとの事だし、健康な大人が気にするレベルではないという事は、それに当てはまらない人は気にするべきって事なのだろう。 だとしたら、くだらないシナのメンツに気づかいして情報隠しをするより、国民の健康のほうが大事なのだから、もっとしっかりと注意喚起するべきなのではないのか? これは~中国国内で働いている日本人たちも、とんでもない被害を受けるって事だよね (※ 中略ー重要な報道リンクは、このブログを参考にし、【中国の大気汚染】ページに載せます。) 「PM2・5」 http //www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view serial=2234 ....解説コピペ.... 直径が2.5μm以下の超微粒子。微小粒子状物質という呼び方もある。大気汚染の原因物質とされている浮遊粒子状物質(SPM)は、環境基準として「大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう」と定められているが、それよりもはるかに小さい粒子。 PM2.5はぜんそくや気管支炎を引き起こす。それは大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響が大きいと考えられている。 代表的な微小粒子状物質であるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径0.1~0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連が懸念されている。 ....ここまで.... あれっ?朝鮮半島に突出して大気汚染の数値が高いところがある! プサン?釜山なのか? どうしてなんだろう、何故なんだろう。 中国の徳州が最高値で824、釜山が640か…。 アジアの大気汚染マップ http //www.aqicn.info/?map lang=jp .
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防火概要 防火対象物の防火安全対策建築構造上の防火対策 消防用装置/設備の付設 耐火建築物所要性能屋内の火災発生/鎮火迄の耐久性能 当該建築物周囲における通常の消火活動が可能な火災に対し鎮火迄の耐久性能 分類下記何れかの適合に対し承認全主要部分を耐火構造にて形成 耐火建築物の技術基準への適合を伴う構造外壁開口部の遮炎性能にて技術基準への適合を伴う防火設備 被火熱に因る倒壊/延焼防止 準耐火建築物所要性能外部からの延焼に対する抑制 内部火災に対し倒壊が困難 分類準耐火構造建築物 主要構造部に対し準耐火構造として形成 外壁耐火構造建築物 外壁を耐火構造として形成 不燃構造建築物下記に因る形成鉄骨等不燃材料因る軸組 防火構造に因る外壁 準不燃材料に因る床 延焼の懸念対象における制約制約対象近隣火災の直接被火熱部位 火炎の輻射熱に因る延焼の懸念部位外壁 軒裏 屋根 開口部 制約対象相互の離隔距離基準隣地境界線 道路の中心線 複数以上の建築物相互単一敷地内における並存 合計床面積500[m2]超 離隔距離1Fに対し3[m]以内 2Fに対し5[m]以内 主要構造部対象下記防火上の基準に因り制約壁取付/取外可能なカーテンウォール等 構造上制約外の間仕切壁以外 柱構造上制約外の下記以外が対象間柱 壁材固定用途の下地材としての柱 付柱 装飾用途の柱 床構造上制約外の下記以外が対象最下階の床 揚げ床 台所等における貯蔵用区画の床蓋 回り舞台 舞台用の昇降床 梁 屋根 階段 制約例外構造耐力上の所要要素以外 基礎/基礎杭(きそぐい) 耐火構造 耐火構造概要火災に対する所要性能耐火性能通常火災における鎮火迄の延焼/倒壊防止性能 部位毎の耐久時間非損傷性能 遮熱性能 遮炎性能 国土交通大臣規定の要素への適合対象構造 認定品 遮熱性能屋外の加熱接触における所要性能延焼の対象部位/耐久時間対象/基準時間下記に対し1[h]壁 床 延焼の例外部位/耐久時間非耐力外壁 30[min] 判定基準加熱面を除く屋外面における延焼温度未満の保持 遮炎性能屋内が対象延焼の対象部位/耐久時間下記に対し1[h]外壁 屋根 延焼の例外部位/耐久時間下記に対し30[min]非耐力外壁 屋根 判定基準火炎流出要因となる下記の不在亀裂 他損傷 準耐火構造 準耐火構造概要火災に対する所要性能準耐火性能通常火災における延焼抑制性能 部位毎の耐久時間非損傷性能 遮熱性能 遮炎性能 国土交通大臣規定の要素への適合対象構造 認定品 遮熱性能屋外の加熱接触における所要性能延焼の対象部位/耐久時間下記に対し45[min]壁 床 軒裏下記を除く構造/部位小屋裏/屋根裏に対する防火上有効な外壁に因る遮断形成 延焼の懸念対象部位 延焼の例外部位/耐久時間非耐力外壁 30[min] 判定基準加熱面を除く屋内面における延焼温度未満の保持 遮炎性能耐火構造に同一 防火構造 制約対象外壁 軒裏 防火性能概要火災に対する所要性能防火性能建築物周囲の誘引通常火災における延焼の抑制性能 耐久時間 30[min] 判定基準遮熱性能 非損傷性能 国土交通大臣規定の要素への適合対象構造 認定品 準防火構造 制約対象 外壁 防火性能概要火災に対する木造建築物の所要性能防火性能建築物周囲の誘引通常火災における延焼に対する一定の抑制性能 耐久時間 20[min] 判定基準遮熱性能 非損傷性能 国土交通大臣規定の要素への適合対象構造 認定品 防火設備 防火設備概要用途下記を防止火災の拡大 延焼 付設対象 建築物の開口部 分類下記に対し遮熱/炎性能降順特定防火設備 防火設備 延焼防止 付設制約制約要素 取付位置 寸法 閉鎖機構 解放機構 遮煙性能 国土交通大臣指定の認定品 特定防火設備主要用途火災の拡大防止 延焼防止性能の具有 付設対象防火区画 防火壁の開口部 避難階段の屋内出入口 所要性能 1[h]以上、通常火災を遮断 防火設備主要用途特定防火設備に同一 付設対象構造/部位構造耐火構造 準耐火構造 部位延焼の懸念を伴う下記等に付設防火壁の開口部 竪穴区画 避難階段の屋内出入口 所要性能 20[min]以上、通常火災を遮断 内装制限 内装制限概要規制対象/例外対象下記の室内面における仕上部位が対象壁 天井/欠如に対しては屋根 例外下記等が対象回り縁 窓台 免責条件消火設備の配置下記等が対象スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消化設備 所要性能の充足を伴う排煙設備の付設部位 防火材料 判定基準出火の難易 拡大 延焼の遅速 煙/生成気体の発生量 被熱に因る構造の強度低下 不燃材料通常火災にて20[min]の被熱における下記要素の具備を伴う材料無燃焼 防火上無効な許容変異下記にて判定変形 溶融 亀裂 他損傷 避難上有害な煙/生成気体の発生防除 準不燃材料通常火災にて10[min]の被熱における下記性能の具備を伴う材料表面における所要性能無燃焼 防火上無効な許容変異下記にて判定変形 溶融 亀裂 他損傷 避難上有害な煙/生成気体の発生防除 難燃材料通常火災にて5[min]の被熱における準不燃材料判定基準の具備を伴う材料
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機械化に伴う労働者の雇用の問題がでるのではと懸念されるが機械化するとそのシステムの管理などを行う技術者や定期メンテナンスなどを行う必要があり雇用の間口がないということは無いのではなかろうか -- (平中) 2012-02-24 10 51 15
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ラディスロウ(らでぃすろう) PS版デスティニー 概観 概要 天地戦争時代に地上軍の基地として使われていた巨大な輸送艦。 もともとは輸送艦だったものを地上軍統合本部に改装したもので、武装はされていない。 空中都市郡に対抗するため、外殻大地に上がることのできる 貴重な旗艦であった。 終戦後、天地戦争の再発を懸念し起動ディスクを隠された神殿に封印後カルバレイス近くの海中に沈めること、 自身のソーディアンを共に封印することが地上軍最高幹部ラヴィル・クレメンテにより決定がくだされた。 PS2版デスティニー 概観 概要 天地戦争時代に地上軍の基地として使われていた巨大な輸送艦。 もともとは輸送艦だったものを地上軍統合本部に改装したもので、武装はされていない。 空中都市郡に対抗するため、外殻大地に上がることのできる 貴重な旗艦であった。 終戦後、天地戦争の再発を懸念し起動ディスクを隠された神殿に封印後カルバレイス近くの海中に沈めること、 自身のソーディアンを共に封印することが地上軍最高幹部ラヴィル・クレメンテにより決定がくだされた。 デスティニー2 概観 概要 天地戦争時代に地上軍の基地として使われていた巨大な輸送艦。 もともとは輸送艦だったものを地上軍統合本部に改装したもので、武装はされていない。 ベルクラントの射程距離に入ることを避けるため、度々移動を行っている。 現在構えられた場所が元からの地形により雪が降りやすく、 それに目をつけたハロルドが天上からの目くらましの為に天候を操作できる機械を作った (後付であるが、リメイク版デスティニーにも彼女の作ったと思われる「自立型天候実験装置」が登場する)。 作中では、ダイクロフト突入作戦においてラディスロウごとダイクロフトに強襲し、心臓部に直接入ることにより内部からダイクロフトを攻略した。 +ネタバレ エルレインが歴史改変をした際には、無差別地殻破砕兵器ベルクラントによって撃ちぬかれ、破壊された。 改変現代にてラディスロウの残骸を確認できる。
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点ダイアモンドダストの氷柱を落とすための散開 大地の怒り後のボムボルダー フィールドマーカー&散開 基本 history
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2013.5.2 参議院予算委員会公聴会における公述人答弁 (永濱)インフレ率2%を達成したら、完全雇用を上回る雇用となりバブルになる可能性がある。(小幡)インフレにならなくても資産市場がバブルになるかもしれない。バブルの頃もインフレ率は3%程度だった。インフレ率達成のために資産市場の監視を怠ってはならない。国債市場はバブルになり得る。 (上念)資産市場にバブルが発生したら供給増を政策で対応するべき。金融政策で対応すると、行き過ぎたバブルつぶしの再現となってしまう。資産市場以外も焼け野原になる。このことを2度と繰り返してはならない。 インフレターゲットを設定するのだから、それによってハイパーインフレにならないよう制御可能。 この際、監視する指標としてはコアコアCPIがよい。 (永濱)CPIの数字はあまり気にしないでいい。コアでもコアコアでもなんでもいい。デフレ脱却を見るのは、GDPデフレータ―を見るべき。 (2013/5/3ツイッターでの意見) 資産バブル懸念と言うけれど、どうして機動的に資産取り引きにかける税率を調整しようとしないんだろうか?そういう意見が聞かれないことがホントに不思議。金融緩和→バブル懸念というより金融規制の不備を重点的に改善したほうがよいのでは? そして再分配だよ。誰かきちんと啓蒙すべきだ。 ちなみに株の配当は現在10.147%(所得税7.147%・住民税3%)、来年平成26(2014)年1月1日以降から20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となります。 松井証券:配当金等に対する課税 (2013/5/6ツイッターでの意見) 出口出口うるさいよ、金本位制度は、一時的な離脱から、もう二度と戻らないわけだよ。適度なインフレが維持できているならば金融緩和の出口なんて要らないんだよ
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100308 this Page 2010年3月8日 締 切 新聞論評 学籍番号 1914082 氏名 上田聡 1.新聞情報 見出し 財政出動の縮小 要請へ 来月G20日米欧に金融緩和、景気下支え 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2010年3月8日 面数 7面 2.要約 IMFは日米欧に対し財務出動を縮小するように促す。金融緩和と同時に日英の過大な債務に対する出口戦略の方針も示した。また、中期的な財政の影響に気を配ることを促し、民需の回復への影響を懸念する動きも見られる。(100字) 3.論評 IMFは為替相場の安定を図ることを目的としている国際連合の専門機関である。そのIMFが今回日米欧に財政出動を段階的に縮小するように促した。IMFの方針は景気回復の腰折れを防ぐのを最優先としている。その中で、財政収支の悪化が今後の財政に影響を与えるだろうと懸念をし、今回の助言に至ったのだろう。 日本は、20日、11月月例経済報告で「緩やかなデフレ状況」にあるとされ、この時点における3年5カ月ぶりのデフレ宣言を行った。この時に菅担当相は財政の役割について「財政出動をするのではなく、知恵でやっていこう」というコメントを残している。この時に既にデフレに対による影響を考えて財政出動に対する慎重な考えは示されていた。このことから、IMFによる提言によって日本の財政の方針が変わるということはないだろう、むしろ、変わりにくくなったとみてもいい。そうなると、これからの経済への対応は金融の役割が大きくなっていくと考えられる。現在、2010年の先進国経済はプラスへ転じる見込みが現れてはいるが予断を許さない状況であることは変わらない。堅実な政策が期待される。(460) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:ウクライナ(OPSC・2007年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(2007年6月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年6月4日に開かれた第1247回会合(CRC/C/SR.1247参照)においてウクライナの第1回報告書(CRC/C/OPSC/UKR/1)を検討し、2007年6月8日に開かれた第1255回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はまた、委員会の事前質問事項(CRC/C/OPSC/UKR/Q/1/Add.1)に対する文書回答および多部門型の代表団との建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年10月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.191)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書の批准(2006年)。 (b) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ第28号条約の批准(2006年)。 (c) 内務省における人身取引関連犯罪対策部局の創設(2005年)。 (d) 両親を失った子どもおよび親のケアを奪われた子どもの社会的保護のための組織的および法的条件(実施)法の施行(2005年)。 (e) 国際組織犯罪防止条約、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書および陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の批准(2004年)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 5.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて締約国がとった措置の立案および実施において、子どもの権利条約の一般原則が考慮されていないことを懸念する。委員会はとくに、子どもに影響を与えるすべての事柄(政策およびプログラムを含む)について子どもの意見が正当に考慮されていないこと、および、このような状態が、意見を表明しかつその意見を正当に重視される子どもの権利の原則が十分に適用されていないことの結果である可能性があることを、懸念するものである。 6.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の規定を実施するために締約国がとるすべての措置(司法上または行政上の手続を含む)に、子どもの権利条約の一般原則、とくに意見を表明しかつ聴かれる子どもの権利が含まれるべきことを、勧告する。 国家的行動計画 7.委員会は、子どもの権利条約の規定の実施に関する国家行動計画(2006~2016年)草案に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関わる分野を網羅した特別行動計画が存在しないことを遺憾に思うものである。 8.委員会は、締約国が、国家行動計画を速やかに採択するとともに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪を防止しかつ抑止するために必要な措置に関する特別行動計画を策定するよう、勧告する。その際、締約国は、第1回および第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム・1996年および横浜・2001年)で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、選択議定書のすべての規定を実施することに特段の注意を払うべきである。 調整 9.委員会は、選択議定書の実施の支援に関して、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会およびさまざまな省庁その他の中央行政機関が行なっている心強い貢献に留意する。しかしながら委員会は、同調整評議会が全面的に稼働していないこと、および、さまざまな関係省庁間で選択議定書の実施が十分に調整されていないことを、懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会に対し、子どもの権利に関わる政策および活動を策定し、ならびに締約国による選択議定書の実施を調整しおよび評価する権限を与えるよう、勧告する。さらに、締約国が、同評議会に対し、同評議会が全面的に稼働できるようにするための具体的かつ十分な人的資源および財源を遅滞なく提供することも、勧告されるところである。さらに委員会は、地方レベルの調整能力を支援しかつ発展させる目的で、同調整評議会が地方の公的機関と緊密に協働するよう勧告する。 普及および研修 11.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する多数の広報キャンペーン、会議、セミナーおよび研修が組織されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する関連の専門家集団および公衆一般の意識を領域全体で高め、かつ選択議定書のすべての分野に関する十分な研修を行なうための努力が不十分であることを、依然として懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(警察官、検察官、裁判官、医療職員および選択議定書の実施に従事する他の専門家を含む)を対象とする研修資料および研修コースを全国で開発することに対し、十分な資源を使途指定のうえで配分するよう、勧告する。さらに、議定書第9条2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発キャンペーン(メディアも含む)、ならびに、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する研修を通じて、選択議定書の規定をとくに子どもおよびその家族に対して広く知らせるよう、勧告するものである。これとの関連で、コミュニティおよびとくに子ども(被害を受けた子どもを含む)の参加を奨励することが求められる。 データ収集 13.委員会は、子どもの権利条約の実施および選択議定書で対象とされている具体的問題に関する統計データの収集、ならびに、国内のおよび国境を越えた人身取引の広がりに関する調査研究において、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関するデータが依然として不十分であることを、遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、ウクライナのすべての地域(さまざまなオーブラスチ〔州〕およびクリミア自治共和国を含む)ならびにコミュニティを網羅し、かつとくに年齢および性別ならびに都市部および農村部の別によって細分化されたデータが体系的に収集され、かつ適切な行動のために分析されることを確保するため、中央集権化されたデータ収集基盤を設置するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、問題の原因および規模を明らかにするため、あらゆる形態の子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模についての調査研究を行なうよう、奨励するものである。さらに委員会は、締約国に対し、行なわれたプログラムおよび研修の有効性および効率性に関するデータならびにこれらの活動に関与した子どもについての情報を収集するよう、奨励する。 予算配分 15.委員会は、締約国が里親養護支援プログラムに資金を配分していることには留意しつつも、締約国が家族支援に対しては十分な予算配分を行なっておらず、かつ、子どもを施設に措置するプログラムに対して不相応な配分が行なわれていることを、遺憾に思う。委員会はさらに、締約国が、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出についての包括的データを提供できなかったことを、遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施を目的とするすべての活動(家族への支援を含む)に対して十分な資源(予算の配分を含む)を速やかに提供するよう、促す。さらに委員会は、締約国が、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書で、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出(さまざまな政府省庁および地方当局による数値化可能な支出を含む)についてのデータを提供するよう、勧告するものである。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 17.委員会は、選択議定書が国内法に優越することに留意するとともに、子どもの人身取引、子どもの売買に関する刑事責任、子どもに売春を強要しまたは子どもを売春に関与させることならびにポルノ的資料の製造、販売および配布に関する規定が刑法に含まれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの禁止が選択議定書第2条および第3条に全面的に一致する形で刑法に含まれていないことに、留意するものである。 18.委員会は、少なくとも、選択議定書第2条および第3条に列挙された行為および活動が、これらの行為が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織として行なわれたか否かに関わらず刑法で全面的に対象とされることを確保するため、締約国が刑法の規定を改正するための措置をとるよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、国内法体系と議定書との不一致および乖離を明らかにするための法的研究を行なうとともに、国連児童基金その他の関連の国際機関の援助を求めるよう、勧告するものである。 3.刑事手続 裁判権 19.委員会は、双方可罰性に関する情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪に関する犯罪人引渡しおよび(または)訴追について国内法で双方可罰性が要求されないことを確保するよう、勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 少年司法 21.子どもを専門に担当する裁判官制度の導入が予定されていることには留意しながらも、委員会は、選択議定書関連犯罪の被害を受けた子どもにも対応できる独立の少年司法制度が存在しないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が子どもを専門に担当する裁判官制度を迅速に導入するよう勧告するとともに、子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/15/Add.191)をあらためて繰り返し、締約国に対し、国際基準にしたがった独立の少年司法制度を設置するよう促す。 23.委員会は、選択議定書で対象とされた犯罪の被害を受けた子どもがしばしばスティグマを付与され、社会的に周縁化されており、ならびに責任を問われ、審判および拘禁措置の対象とされる可能性がある旨の情報について懸念を覚える。 24.委員会は、締約国が、搾取および虐待の被害を受けた子どもが犯罪者としての扱いも処罰も受けないこと、および、これらの子どもに対するスティグマおよびその社会的周縁化を回避するためにあらゆる可能な措置がとられることを確保するよう、勧告する。 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 25.委員会は、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもの身体的および心理的回復のためのさまざまな措置が提供されていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書第8条の規定が締約国の関連の法律およびプログラムに十分に統合されていないことを懸念するものである。とくに委員会は、被害者の地位が刑法で十分に定義されていないこと、被害を受けた子どもの尋問中の身体的および心理的圧力について明確かつ十分な制裁が定められていないことを懸念する。さらに委員会は、十分な制裁が定められている場合でさえ、当該制裁がほとんど執行されていないことを懸念するものである。 26.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第8条1項に照らし、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を考慮することによって、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人を保護すること。 (b) 選択議定書第9条3項にしたがい、被害を受けた子どもが、資格のある職員によって提供される十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を利用できることを確保するため、非政府組織および国際機関と引き続き連携すること。 (c) 心理社会的リハビリテーションサービスを提供している施設において敬意のある環境および子どもの権利の尊重が確保されるよう、これらのサービスの質を向上させるために十分な資金を配分するとともに、リハビリテーションサービスの業績成果および質を監視すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 (e) 犯罪者が処罰され、かつ被害者が賠償を受けることを確保するため、法律の規定を十分に執行すること。 子どもオンブズマン 27.委員会は、子どもの権利条約およびその選択議定書の実施状況を審査し、または子どももしくはその代理人の苦情を受理しかつ検討する権限を与えられた独立の機構が存在しないことを懸念する。 28.委員会は、締約国が、パリ原則にしたがって、かつ子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮しながら、独立した効果的な子どもオンブズマンを設置するよう勧告する。当該機関に対しては、とくに、子どもおよびその代理人の苦情申立てに子どもに配慮した迅速なやり方で対応し、かつ選択議定書上の子どもの権利の侵害に対して救済を提供する任務が与えられるべきである。これとの関連で、委員会はさらに、この機関に対し、その任務を効率的にかつ迅速に遂行するための十分な人的資源および財源を提供することを勧告する。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 養子縁組目的の売買の防止 29.委員会は、新養子縁組法および国際養子縁組の管理強化に関して行なわれている取り組みについての政府の情報に留意するとともに、締約国が、より多くの国内養子縁組を可能にする措置を導入したことに留意する。しかしながら委員会は、合法的養子縁組のための手続の透明性を妨げる汚職関連の要因がいまなお多数存在することを、遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)に加入するよう促す。さらに委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約第21条、選択議定書第3条および国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)を考慮に入れることによって養子縁組のための子どもの売買と闘うため、汚職対策の措置を継続しかつ執行するよう勧告するものである。 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 31.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止するために締約国およびとくに内務省が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの搾取(買春、ポルノ、および強制労働に子どもを関与させることを含む)に対抗する、焦点の明確な防止措置ならびに問題の原因および規模を明らかにするための措置が依然としてとられていないことを、懸念するものである。 32.委員会は、締約国に対し、さらに焦点の明確な防止措置をとるとともに、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する意識啓発キャンペーンの実施に関して国際機関および非政府組織と協力するよう、奨励する。とくに委員会は、締約国に対し、問題の根本的原因および規模を明らかにする目的で、これまでにとられた行動の効果ならびに子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模に関する調査研究を行なうよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書で対象とされている分野におけるいっそう効果的な防止のため、国連児童基金その他の国際機関の技術的援助を求めるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノに関するインターネット・サービス・プロバイダの義務についてとくに定める法律の採択を検討するよう、奨励するものである。 33.委員会は、全国で子どものためのシェルターが設置されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けるおそれがある子どもおよびその家族を対象とするヘルプラインおよび緊急の心理的援助その他の援助のような、防止のために機能しうる他のサービスが存在しないことを懸念するものである。 34.委員会は、締約国が、3ケタの番号で24時間かけることのできる、被害を受けた子どもおよびその家族を援助するためのフリーダイヤルのヘルプラインを設置するとともに、売買、児童買春および児童ポルノの被害を受けることから子どもを保護するための、容易に利用可能かつ十分な心理的援助および実際的体制によって当該サービスを支援するよう、勧告する。ヘルプラインに関して、委員会は、これが国全体で利用可能とされること、および、締約国が子ども関連のプログラムにヘルプラインに関する情報を含めることを勧告するものである。 6.国際的な援助および協力 法執行 35.委員会は、締約国が、いくつかの国と二国間協定を締結していること、および、この選択議定書で禁じられた犯罪との闘いに関する国際協力を増進させる目的で国連児童基金、欧州安全保障協力機構その他の関連の国内組織および国際機関と緊密に協力していることを、歓迎する。 36.委員会は、締約国に対し、犯罪を防止しならびに犯罪者を訴追しおよび十分な制裁を科す目的で、他の国々との法律上および実務上の協力を引き続き確立するよう、奨励する。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止しおよびこれと闘い、ならびに、適当なときは国外に連れ出された被害者および他国出身の子どもの補遺会社の送還およびリハビリテーションを援助する目的で、締約国が、他の国々および国際機関との地域的および国際的な司法共助、捜査共助および被害者中心の協力活動を強化することも、勧告するものである。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の内閣、ヴェルホーヴナ・ラーダ(議会)、オーブラスチ(州)およびクリミア自治共和国に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 38.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 39.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2008年9月26日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月4日)。