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28日に韓国で放送された第16話を最後に放送終了となったSBS月火ドラマ「上流社会 DVD」(脚本:ハ・ミョンヒ、演出:チェ・ヨンフン)は、若手俳優と中堅俳優たちが調和を成した中、特に若手俳優たちの演技が際立った。ハ・ミョンヒ作家の耳を釘付けにする台詞、共感できるストーリー、チェ・ヨンフン監督の演出力に支えられ、視聴者たちに深い印象を残した。 実際、「上流社会」の出演キャストが公開されたとき、懸念する人は少なくなかった。それは主演俳優4人ともまだ若手俳優で、ストーリーを引っ張っていくには力不足だという理由だった。 チャン・ユナ役のユイとユ・チャンス役のヒョンシクはアイドルグループ出身の役者で、チェ・ジュンギ役のソンジュンは地上波ドラマの初主演だった。韓国映画界の新星として浮上したイ・ジイ役のイム・ジヨンは、テレビドラマに出演したことがなかった。次世代若手俳優として、その可能性を認められた4人だったが、彼らが主演を務めるというのは冒険だったことも事実だ。 ガールズグループAFTERSCHOOLのユイは、子役及び助演を経て主演女優となった。特有の没入度の高い感情演技は、「上流社会 DVD」のチャン・ユナの複雑な感情を完璧に表現した。前作のケーブルチャンネルtvN「ホグの愛」で内面演技を披露した経験を土台に、「上流社会」では一層成熟した演技を見せた。財閥家の末っ子として生まれたが、真の愛を夢見てジェットコースターのような人生を生きるチャン・ユナを演じたユイは、主演をこなすことのできる20代の女優が足りない状況の中で、自身ならではの存在感を放った。 ソンジュンは「上流社会」を通じて、地上波ドラマの初主演を務めた。モデル出身俳優として華やかなデビューを果したソンジュンは、特有の成熟したルックスと声で、自分だけのイメージを作った。KBS 2TV「恋愛の発見」、SBS「ハイド・ジキル、私」を経て、今回の「上流社会」まで、地上波ドラマの初主演を務めて強い責任感を持たなければならなくなった。その強い責任感をもとに、身分上昇を夢見る野望に満ちた男の魅力と、愛する人の前では普通の男の魅力を同時に披露し、特有の安定した雰囲気を見せた。 ZE Aのヒョンシクも「上流社会」を通じて真の俳優として生まれ変わった。MBCのバラエティ番組「本物の男」で見せた“赤ちゃん兵士”の姿はもう見られない。キュートなボーイズグループのイメージだけを考えた視聴者たちに、真逆の姿を見せた。前作でアイドルとしての可愛らしいイメージを見せたなら、韓国ドラマDVD「上流社会」では、成熟しながらも弱く、荒っぽくも愛の前では弱い男を表現した。甘い恋愛模様から愛に苦しむ内面演技まで、俳優としての真価を証明した。 イム・ジヨンもテレビドラマにおける新しい発見だった。昨年の映画「情愛中毒」に続き、今年の「奸臣」まで、スクリーンで新人らしくない強烈な存在感を放った彼女は、「上流社会」を通じてテレビドラマでも通じる女優となった。特に、イム・ジヨンの新しい魅力が、視聴者たちの心を鷲づかみにした。お茶目で溌剌としているが、現実的で率直なイ・ジイというキャラクターを明るく表現した。ヒョンシクとのロマンス演技も視聴者たちの心を揺さぶった。 ドラマの序盤の懸念とは裏腹に、彼らは次世代俳優らしかった。可能性を認められたことには理由があったのだ。ユイ、ソンジュン、ヒョンシク、イム・ジヨンはそれぞれの底力をもっており、それを表現できる賢い俳優だった。ただの可能性にとどまらず、視聴者たちに自身の存在感を刻んだ。懸念を満足と期待に変えた。4人の若手俳優の今後が期待される。DVD通販
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概要 このページはWIKIメンバー以外にも編集可能です 編集練習などにお使いください こちらもどうぞ 編集ページサンプル ここで入力したものが表に反映される タイトル (※ここに作品名) 編集 作者 (※ここに名前を入れてください) 編集 マーシャ・エリンに、告白しようと思ってるに思ってる。 編集 スレのみんなには、悪いけど。抜け駆けで。 編集 スパチャして。 編集 そこで気持ち伝える。 編集 マーシャ・エリンは男の人と付き合ったことないから。びっくりするかもだけど。 編集 もう気持ちを伝えるのを我慢できないから。 編集 そして百年後… 編集 数週間前、念願のラビットハウスに就職したのだが、『女性ばかりの町で若い男を野放しにするとみんなレイプされるのでは』という懸念の声があり。 編集 結果、マーシャちゃんが定期的にワイのおちんちんから精子をシコシコしてくれるようになった。しかしチノちゃんはなんだが 編集 ワイのことがキライみたいで、いつもいつも不愛想にオチンチンシコシコして、ちんちんイタイイタイなのだった。 編集 つづく 編集 エントリー編集ページサンプル 本番は(※)を削除・変換・編集する作業になる を消すと表くんが壊れるかもしらん [部分編集] タイトル (※ここに作品名) 作者 (※ここに名前を入れてください) マーシャ・エリンに、告白しようと思ってるに思ってる。 スレのみんなには、悪いけど。抜け駆けで。 スパチャして。 そこで気持ち伝える。 マーシャ・エリンは男の人と付き合ったことないから。びっくりするかもだけど。 もう気持ちを伝えるのを我慢できないから。 そして百年後… 数週間前、念願のラビットハウスに就職したのだが、『女性ばかりの町で若い男を野放しにするとみんなレイプされるのでは』という懸念の声があり。 結果、マーシャちゃんが定期的にワイのおちんちんから精子をシコシコしてくれるようになった。しかしチノちゃんはなんだが ワイのことがキライみたいで、いつもいつも不愛想にオチンチンシコシコして、ちんちんイタイイタイなのだった。 つづく /areaedit(end)
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点男かめはめ波の安定化 ライオン安定化 フィールドマーカー&散開 基本 history
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総括所見:シンガポール(OPAC・2014年) 第1回(2003年)/第2回・第3回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SGP/CO/1(2014年10月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年9月9日に開かれた第1914回会合(CRC/C/SR.1914参照)においてシンガポールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/SGP/1)を検討し、2014年9月19日に開かれた第1929回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/SGP/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年2月4日に採択された、条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の第3追加議定書(2008年7月)。 (b) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2005年11月)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年6月)。 (d) ジェノサイド犯罪の防止および処罰に関する条約(1995年8月)。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.締約国が、選択議定書に基づく義務は国内法を通じて実施されていると述べたことには留意しながらも、委員会は、選択議定書のすべての規定が網羅されているかどうかについて締約国報告書に明確さが欠けていることを懸念する。 6.委員会は、締約国が、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 独立の監視 7.軍の構成員を対象とする苦情申立て機構が存在することは歓迎しながらも、委員会は、当該機構が国防省によって運営されていることから、独立のかつ公正な苦情の取扱いが阻害されるおそれがあることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野に関して国軍軍人(とくに18歳未満の国軍軍人)からの苦情を受理しかつこれを調査する明確な権限を有した苦情申立て機構を国防省の外に設置するとともに、その秘密保持およびアクセス可能性を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。さらに、当該機構に対しては、十分に機能するために必要な人的資源、財源および技術的資源が提供されるべきである。 普及、意識啓発および研修 9.委員会は、締約国が、国際平和維持活動に参加する軍の要員を対象として人権および人道法に関する研修を実施していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書についてのいかなる具体的研修プログラムも存在しないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、選択議定書の規定に関する情報を普及するために限られた努力しか行なわれてこなかったことに懸念とともに留意し、かつ、子どもをとくに対象とする意識啓発措置がとられていないことをとりわけ遺憾に思う。 10.委員会は、選択議定書第6条第2項への注意を喚起するとともに、締約国に対し、一般公衆の間で選択議定書の原則および規定を周知させることを目的とした普及の努力を強化し、かつ、メディアのいっそうの関与等も通じて子どもの間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンも発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、選択議定書の実務上の適用に関する、軍の要員を対象とした体系的な教育モジュールを開発しかつ実施するよう、勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 11.委員会は、選択議定書批准時の締約国の宣言によれば、16歳6か月に達した子どもはシンガポール軍に志願入隊できることに留意する。委員会はさらに、このような志願入隊において文書による年齢の証明、親または保護者の書面による同意および入隊者の完全なインフォームドコンセントが条件とされていることに留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを遺憾に思う。 (a) 早期志願入隊制度に基づいてシンガポール軍に入隊した志願兵が、書面で3か月前に通告しなければ志願除隊を申請できないこと。 (b) 未成年の志願兵が軍法に服するものとされており、したがって付属軍事法廷による審理の対象とされること。 12.委員会は、締約国が、18歳未満の者の志願入隊の中止を検討するとともに、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 未成年の志願兵が除隊申請を行なうために必要とされる告知期間を相当に短縮すること。 (b) 未成年者であるいかなる志願兵も軍法または付属軍事法廷による審理の対象とされないこと、および、未成年者の志願兵が罪を問われたときは、審理が文民裁判所において、かつ条約に掲げられた少年司法に関する基準と一致する形で行なわれることを確保すること。 人権教育および平和教育 13.委員会は、人権教育および平和教育が学校カリキュラムに編入されていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに義務的な人権教育および平和教育を含め、かつ学校における平和および寛容の文化を奨励するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、その際、締約国が、教員およびソーシャルワーカーの養成教育および研修に人権教育および平和教育を含めるよう勧告するものである。 V.禁止および関連の事項 採用の禁止 15.委員会は、締約国が、子どもおよび若者の福祉、ケアおよび保護について定める主要な法律として子ども・若者法(Cap.38)を挙げていることに留意する。しかしながら委員会は、同法がいまなお16~18歳の子どもを対象としておらず、かつ、子どもの徴募または紛争状況下における使用を明示的に禁止するいかなる規定も欠いていることを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が、子どもの徴募または紛争状況下における使用の禁止規定を子ども・若者法(Cap.38)に明示的に含めるよう勧告する。その際、締約国は、徴募されもしくは紛争状況下で使用された子どもまたは他のいずれかの形で武力紛争の被害を受けた子どもの保護に関する明示的な法規定も含めるべきである。さらに、条約に基づく委員会の所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ28)を参照しつつ、委員会は、締約国が、国内法における子どもの定義を条約にしたがって調和させ、かつ、子ども・若者法の適用を拡大して18歳未満のすべての者を対象とするよう勧告するものである。 現行刑事法令 17.委員会は、16歳6か月に満たない者を通常軍務のために採用すること、および、18歳未満の入隊者による敵対行為への直接参加を認めることは入隊規則(Cap.93, Reg.1)第40条に基づいて犯罪となる旨の締約国の説明に留意する。しかしながら委員会は、このような犯罪に対する刑罰――2000シンガポールドルを超えない罰金もしくは12月を超えない収監またはその併科――が低すぎることを懸念するものである。委員会はまた、15歳未満の子どもの徴募が締約国の法律において戦争犯罪として定義されていないことも懸念する。 18.委員会は、締約国が法律を改正し、このような犯罪に対する罰金額および収監期間の双方を合理的水準まで引き上げるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、15歳未満の子どもの徴募を戦争犯罪として定義しかつ処罰するとともに、国際刑事裁判所を設置するローマ規程(2000年)の批准を検討するよう勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 19.委員会は、締約国が域外裁判権を行使していることに留意する。しかしながら委員会は、域外裁判権の適用が、1949年の4つのジュネーブ諸条約(これには選択議定書上のすべての犯罪が含まれているわけではない)に基づく国際人道法の重大な違反に限られていることを懸念するものである。さらに、犯罪人引渡しが可能であることには留意しながらも、委員会は、これが犯罪人引渡法(Cap.103)の別表1に列挙された犯罪に限られており、すなわち選択議定書上の犯罪の多くは対象とされていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、以下のことを確保するために法律を改正するよう勧告する。 (a) 域外裁判権が選択議定書上のすべての犯罪について行使されること。 (b) 犯罪人引渡しに関する国内制度で引渡しが認められる犯罪のリストに、選択議定書上のすべての犯罪が含まれること。 VI.保護、回復および再統合 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰 21.委員会は、シンガポール軍隊法に基づくさまざまな犯罪について、未成年の志願兵を含む軍の構成員に対して鞭打ちが科されていることを遺憾に思う。 22.条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ40)を参照し、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)に照らして、委員会は、締約国に対し、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰(鞭打ちを含む)を法律で明確に禁止する目的で法改正を行なうために迅速な措置をとるよう促す。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの難民および庇護希望者のなかに選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもはいない旨の、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 国外において徴募されまたは武力紛争で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報が締約国報告書に記載されていないこと。 (b) 締約国が難民の処遇に関するいかなる条約の加盟国にもなっていないこと、難民の処遇に関する法律が存在しないこと、および、個別事案ごとのアプローチが不平等な処遇につながる可能性があること。 24.委員会は、選択議定書第7条に基づく義務に対して締約国の注意を喚起し、かつ条約に基づく委員会の前回の勧告(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ61)を参照しつつ、締約国に対し、国際基準にしたがって子どもの庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子ども)の全面的保護を確保し、かつ、子どもの庇護希望者、難民または移住者であって国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早期の段階で特定するための機構を整備するよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、その際に以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもに特化した難民の定義および子どもに配慮した庇護申請手続を適用するとともに、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民の特有のニーズに対応する手続的保障措置を定めること。 (b) あらゆる状況においてノンルフールマンの原則を維持すること。 (c) このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を確実に受けているようにすること。 (d) いかなる子どもも、その出身国で選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けていた場合または被害を受けるおそれがある場合には、当該出身国に強制的に送還されないことを確保すること。 (e) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための、専門的サービスを発展させること。 25.委員会は、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する1954年の条約ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)を考慮することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 26.輸出入規制規則(Cap.272A, Reg.1)で国際連合安全保障理事会決議との一致を確保するための禁止が認められている旨の締約国の説明には留意しながらも、委員会は、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への小型武器および軽兵器の販売および輸出または軍事援助を禁止するいかなる法律も存在しないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、クラスター弾に関する2008年の条約を締約国がまだ批准していないことに、懸念とともに留意するものである。 27.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助をとくに禁止する法律を採択し、かつ徹底的に実施するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、クラスター弾に関する条約ならびに対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准するよう奨励するものである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 28.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書ならびに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 31.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2015年2月23日)。
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【種別】キャラ(人名・精霊名) 【フルネーム】オミ・テディゴット 【読み】おみ・てでぃごっと 【CV】 【詳細】 オミテック工業の社長にしてオミ・カティオムの父親。 カティオムとシェルウートゥの関係に対して懸念を抱いていたが、二人の真摯な姿勢に対し、後に二人へその関係を認める発言をしている。
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よっきゅんP クリィーマミの曲で色々制作 最新動画 代表作 FULL版来ました やよいとごとぅーざ癒しボイスのシンクロがかわいかったが、角川一斉削除からの懸念から自主削除。 アイドルマスター 「恋のミクル伝説」 Byやよい ニコ動一覧 マイリスト タグ タグ一覧:P名 P名_よ デビュー2007.6下旬
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総括所見:カンボジア(OPAC・2015年) 第1回(2000年)/第2~3回OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1(2015年2月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年1月12日に開かれた第1931回会合(CRC/C/SR.1931参照)においてカンボジアの第1回報告書(CRC/C/OPAC/KHM/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合(CRC/C/SR.1983参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/KHM/Q/1 and Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルな代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年8月3日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3)、および、2015年1月30日に採択された、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/KHM/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書(2005年12月)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年5月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年4月)。 (d) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1999年7月)。 (e) 1949年のジュネーブ諸条約(1959年6月)ならびにその第1および第2追加議定書(1998年7月)。 (f) 過度に傷害を与えまたは無差別に効果を及ぼすことがあると認められる特定通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約(議定書I、IIおよびIIIとあわせての批准)(1997年3月)。 5.委員会は、カンボジア王国軍の軍人に関する一般法(1997年11月6日付)および義務的軍役法(2006年12月22日付)に基づき、義務的軍役および契約軍役の双方の登録年齢が例外なく18歳と定められていることに評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 調整 6.カンボジア国家子ども評議会が、国防省を含む関連省庁との効果的な連携を発展させ、かつ州、地区およびコミューンのレベルで機構を設置してきたことには留意しながらも、委員会は、これらの努力に選択議定書の実施の監視が十分な形で含まれていないこと、および、カンボジア国家子ども評議会の下に設置された既存の機構がその任務の遂行にあたって選択議定書を全面的に含めているわけではないことを懸念する。 7.委員会は、締約国が、カンボジア国家子ども評議会の調整責任に、部門別省庁ならびに政府および州のすべてのレベルを横断する形で選択議定書の実施の効果的監視を行なうこと(その地方分権化された機構によるものも含む)が全面的に含まれることを確保するよう、勧告する。 独立の監視 8.委員会は、選択議定書に基づく子どもの権利の充足における進展を恒常的に監視すること子どもからの苦情を受理しかつこれに対応することを目的とした、国内機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがった独立の国内人権機関の設置が遅れていることを懸念する。 9.前回の勧告(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ15)に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づく権利の充足状況を監視し、かつ子どもにやさしい迅速なやり方で子どもの苦情に対応するための独立機構を設置するよう促す。 普及、意識啓発および研修 10.選択議定書がクメール語に翻訳されたことおよび軍要員を対象とする研修活動が実施されていることは歓迎しながらも、委員会は、このような研修が組織的なものではないこと、ならびに、関連省庁、子どもおよび一般公衆の間で選択議定書についての情報を普及し、かつ選択議定書に関する意識啓発活動を発展させるために限られた努力しか行なわれてこなかったことを、遺憾に思う。委員会はまた、研修講座が体系的なものではなく、かつ主として軍人を対象としていることにも、懸念とともに留意するものである。 11.委員会は、締約国が、政府職員および法執行官(州レベルの職員を含む)の間で選択議定書の原則および規定を周知させること、ならびに、親、教員、学生、子どもおよび市民社会関係者の間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンを発展させることを目的とした普及の努力を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、関連のすべての専門家集団、警察学校および軍要員(国際平和維持活動に参加する軍要員を含む)を対象とした、選択議定書の規定および国際人道法に関する体系的かつ包括的な教育モジュールを含めることにより、研修活動を強化することも勧告するものである。 データ 12.委員会は、選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析および監視を行なうための組織的機構が設けられていないことを遺憾に思う。 13.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを確立するとともに、収集された情報および統計を、武力紛争の影響を受けている子どもおよび武力紛争に関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムの立案の基礎として活用するよう、勧告する。 IV.防止 年齢確認手続 14.出生登録を確保するために締約国が全国規模で行なっている努力には留意しながらも、委員会は以下のことを依然として懸念する。 (a) とくに遠隔地および村落においてならびに路上の状況にある子どもの間で出生登録の水準が低いこと。 (b) 生後30日間の登録期間制限、登録遅延に対する制裁および住所要件など、出生登録キャンペーンの効果的実施を妨げる阻害要因があること。 (c) 偽造書類を発見するための措置が設けられていないこと(これは年齢確認手続の有効性に影響を及ぼす可能性がある)を理由として、軍隊および軍学校における現行の採用手続の実施に欠陥が生じていること。 15.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう求める。 (a) 前回の総括所見で委員会が勧告したように(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ37)遠隔地および村落に住んでいる子どもならびに路上の状況にある子どもを含む子どもの徴募を防止するための手段として、移動班なども通じ、すべての子どもの出生登録を確保するための努力を継続しかつ強化すること。 (b) 出生登録手続へのすべての者によるアクセスを促進する目的で、あらゆる阻害要因を取り除くこと。 (c) 専業要員または請負要員を採用するすべての軍機関および警察機関ならびにすべての軍学校によって現行の採用手続が遵守されることを確保するとともに、18歳未満の者による偽造書類の使用を発見するための措置を設けること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 16.委員会は、違反について何らの制裁も定められていないこと、および、締約国の法律が以下の点について定めていないことを懸念する。 (a) 戦時または平時において、締約国の軍隊で18歳未満の子どもを採用しまたは使用することを明示的に犯罪とする規定。 (b) 国以外の武装集団および(民間警備隊の統制に関する通達第3557号によって規制されている)民間警備業者が18歳未満の子どもを採用しまたは使用した場合の刑事責任。 (c) 敵対行為への直接参加の定義。 17.委員会は、締約国が刑法を改正し、王国軍、国以外の武装集団および民間警備業者・会社における18歳未満の子どもの採用および使用を明示的に犯罪化する規定ならびに敵対行為への直接参加の定義を設けるよう勧告する。 域外裁判権および犯罪人引渡し 18.委員会は、締約国の法律において、域外裁判権の行使が、犯罪の実行時に締約国の国民であった被害者に対して重罪が行なわれた限られた事案の場合にしか認められていないことを懸念する。委員会はまた、締約国が二国間協定を結んでいない国への犯罪人引渡しが双方可罰要件に服することも遺憾に思うものである。 19.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪(軍隊もしくは武装集団への子どもの徴集もしくは徴募または敵対行為における子どもの使用を含む)について、当該犯罪がカンボジア国民もしくは締約国の住民によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合に域外裁判権を設定しかつ行使できるようになることを確保するために必要な、あらゆる法律上および実務上の措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書上の犯罪に関わる犯罪人引渡しについて双方可罰性要件を廃止するよう勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 20.18歳未満の子どもは軍隊で役務を行なうことを認められていない旨の締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、カンボジア-タイ国境沿いの紛争の際、軍服を着た子どもがいたという報告があることを懸念する。 21.委員会は、締約国に対し、制服を着たいかなる子どももカンボジア-タイ国境沿いにいないことを確保するとともに、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するよう促す。 22.委員会は、とくに締約国の管轄内にある子どもの庇護希望者、難民および移住者ならびに保護者のいない子どものなかから、国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報がないことを、遺憾に思う。 23.委員会は、締約国が、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早い段階で特定し、かつ、このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を受けていることを確保することにより、締約国の管轄下にある子どもの庇護希望者、難民および移住者ならびに保護者のいない子どもの全面的保護を確保するための機構および手続を設けるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な援助が提供されることを確保するよう勧告するものである。 身体的および心理的回復のための援助 24.地雷除去およびリスク教育のためのプログラムに関して締約国が進めてきた努力は認知しながらも、委員会は、依然として子どもが地雷および爆発性戦争残存物によって死亡しかつ(または)障害を負う高いリスクに直面していることに懸念を表明する。委員会はさらに、地雷に関しておよび爆発性戦争残存物の被害者のために現在行なわれているプログラムで、被害を受けた子どもが十分に保護されておらず、かつこのような子どもの特有のニーズが対応されていないことを懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、地雷および爆発性戦争残存物から子どもを保護する目的で、地雷啓発プログラムおよび地雷除去活動を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、被害を受けた子ども(とくに残存地雷および爆発性戦争残存物を原因とする障害のある子ども)の特有のニーズに適合した十分なサービスが提供されることを確保し、かつこれらの子どもに対して身体的および心理的リハビリテーションおよび社会的援助を提供するため、子どもにやさしいプログラムの開発を検討することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 国際協力 26.委員会は、締約国が、赤十字国際員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施における国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所その他の国際連合機関との協力の強化を模索するよう勧告する。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 27.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 28.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 29.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 30.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2016年2月8日)。
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非正規化 読み:ひせいきか 英語:denormalized 別名: 意味: 非正規化とは、リレーショナルデータベースにおいてまだデータが正規化されていない状態のこと。 正規化の方法によってはデータ検索の効率が悪くなるといったことを懸念し、わざと非正規化で作るケースも見受けられます。 2009年04月12日 正規化
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タイムライン 方針4 4に分かれるMT,H1,近1,遠1(最初:1号機(青)) ST,H2,近2,遠2(最初:2号機(赤)) 装甲展開(爪)で全員が片側に寄ったらステイ組が対岸に移動する。 補足情報 現在の懸念点フラッドレイ(サイコロ) フィールドマーカー&散開 基本 history
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共有箱庭諸島開始時から稼動している箱庭。 当初はメインの箱庭であったが、新規参加者と古参の開発期間の差が懸念され、メインは1000ターン杯に移行された。 メインの箱庭として2万ターンを超えても、安定して高い人気を誇る。 外部リンク → 永続箱庭諸島