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作詞:ピノキオP 作曲:ピノキオP 編曲:ピノキオP 歌:初音ミク eight hundred 翻譯:Hiyori(轉自http //hiyori0w0.blogbus.com/logs/62197932.html) 我現在要說的事情 全部都是真的哦 糖是鹹鹹的 鹽是甜甜的 冬天是炎熱的季節 夏天是寒冷的季節 鯨魚在星空中遊弋著 鑽進永不消失的彩虹拱門裏 我最討厭你了 最不想要一直在一起 下一秒就會忘記你 再也不會出現在回憶中 上帝是存在的 會實現65億的夢想 總有一天戰爭也會消失 所有人永遠永遠地笑著 並且 我最最討厭的你現在也仍然 健康開心地活著 健康開心地活著 我現在要說的事情 全部都是真的哦 生命是沒有終結的 過去是可以隨意改變的 我最討厭你了 你的肚子咕咕地叫著 困了的話就再去睡覺 睡膩了又再次醒來 太陽公公從西邊升上來 月亮婆婆身上站著小兔子 幸福一定是沒有終結的 大家全部都是好人 並且 我最最討厭的你現在也仍然 能夠在想見的時候見到 能夠在想見的時候見到 我現在要說的事情 全部都是假的 所以只要當作耳旁風就好 上帝是不存在的 幾乎所有的夢想都會崩潰 戰爭永無停歇 大家都很清楚自己的生命有一天會終結 我最喜歡你了 想要永遠永遠陪在你身邊 化為塵埃前的你 總是撒謊的我 總是撒謊的我 我現在要說的事情 不知是真的還是假的 在這個美好的世界裏 我要連你那份也一起活下去 要連你那份也一起活下去 啊啊 翻譯:不詳(轉自http //bbs.kyohk.net/thread-951742-1-1.html) 我現在要說的事情 全部都是真的喔 砂糖鹹得要死 鹽巴甜得要命 冬天是容易流汗的季節 而夏天總是冷得要命 鯨魚在星空中游泳 從不會消失的拱形彩虹潛下去 最討厭你了 一點也不想跟你在一起 一瞬間就忘光光 一點回憶也不留下 神明是真的存在的 衪能實現六十五億個夢想 鬥爭總有一天會消逝不見 大家的臉上總掛著笑容 最討厭的你現在也是健康的呼吸著 健康的呼吸著 我現在要說的事情 全部都是真的喔 生命沒有盡頭 過去的事很容易改變 最討厭你了 你總是吵著喊餓 餓到肚子叫了 想睡覺的時候就一直睡 睡到厭煩了才睜開眼睛 太陽公公從西邊爬上來 兔子就住在月亮上面 幸福一定不會結束 大家大家都是好人 討厭的你現在也是 只要想你你就會出現 只要想你你就會出現 接下來所說的事情 全部都是假的喔 想要你聽過就忘 想要你聽過就忘 神明根本就不存在 所有的夢想都不會實現 爭鬥還會一直持續下去 大家的生命總有一天會結束 最喜歡你了 真想一直陪在你身邊 在化為輕煙之前的你 和愛說謊的我 和愛說謊的我 究竟先前說的是真是假 我也搞不清楚了 在這個美麗的世界上 想連同你的份一起活下去 想連同你的份一起活下去 啊啊
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2007-12-15 12 53 53 (Sat) - 不良INFO BAR2騒動 テラ豚丼騒動 ゴキブリKFC騒動 ゴキブリバーミヤン騒動 注目を集めたいのか馬鹿なのか ある種の境界線を越えてしまった内容の日記やブログを インターネットを通して全世界に公開するのが流行ってるようだけど たぶん一番の原因は あまりにも日常に根付いてしまった インターネットっていう便利な"場"について それを利用するにあたってのルールやエチケットを 知らない人たちが増えてきてしまっているってことなんだろうね。 別に上にあるような最近のニュースに限った事じゃなくて 未成年がSNSで「プロフ」と称して個人情報晒しまくったり 学校裏サイトとやらで露出画像公開したりイジメがあったり などなどあるしね。 こういう問題が随分顕在化してきてしまったから 各種サービス側は色々と対策をとりだしているみたいで 例えばモバゲータウンはこれまでも メールアドレスの交換などを禁止してきていたらしんだけど 今度そのチェックをする為の要因を大幅増員(300人)するらしい。 (知らなかったんだけど… モバゲーではサイト内で知り合った 未成年の女子と男性が実際に会った時に 女子が男性に殺されちゃった っていう事件があったんだってさ) 携帯の3大キャリア(?)も未成年の利用者には インターネット利用のフィルタリングを 義務化する動きがあるらしいし。 サービス側がそういう対策を施すのも大事だとは思うけど やっぱり基本的には利用する側の問題だよねぇ。 そこでだ。 小学校…もしくは中学校の科目に 週一ぐらいで 「インターネット」っていうのを設けるのはどうでしょう? 実際に有名なサービスをとりあげたりして そこが元で起こった犯罪を教えてあげたり。 そうならない為にはこういう事に気をつけましょうって指導して。 そしてちゃんとテストもするわけよ。 それぐらいきちっと教えてあげても というか 教えてあげるべき事だと思うんだけどな。 今となっては 家庭科や技術科よりもよっぽど 普段の生活に定着のあるもんだしさ。 いやしかし ネットってのは使い方間違えると本当に怖いもんだね。 俺も気をつけよっと。 名前 コメント
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【シモンwith天元突破グレンラガン】 【世界観】 通常の宇宙と10次元と11次元の狭間が存在する。 10次元と11次元の狭間…アンチスパイラルの本拠地。内部に隔絶宇宙と超螺旋宇宙、多元宇宙がある。 隔絶宇宙と超螺旋宇宙はそれぞれ星などが確認されているので単一宇宙扱い。 多元宇宙はここでは認識した瞬間に実在化する宇宙のことをいう。 「ありもしない未来の可能性がそのまま「宇宙」にかわる」 「人々を無限の可能性へと閉じ込めてしまう「多元宇宙」だった。ありえたかも知れない自分、こうなりたかった未来。 どこまでも広がる可能性の前に、人は立ちすくむ。」 「可能性の数だけ無限に地獄が続く。「多元宇宙」の罠にかかったものは、もはや現実の宇宙に帰ってくることは不可能」 (同本52~53ページ) そして劇中では「シモンの多元宇宙」「ヴィラルの多元宇宙」「ヨーコの多元宇宙」「グレン団メンバーの多元宇宙」がそれぞれ存在する。 よって一次多元×4。 上記すべてを合計すると一次多元×4+単一宇宙×2。 よって全ての世界観は一次多元×4+単一宇宙×3。 【天元突破グレンラガンの説明】 天元突破グレンラガンの中は超銀河グレンラガン、アークグレンラガン、グレンラガンの順に内包される、いわゆるマトリョーシカ構造となっている。 それぞれの大きさはグレンラガンを約5mとするとアークグレンラガンはその100000倍(約500?)、 超銀河グレンラガンはアークグレンラガンの100000倍(約5000万?)、 天元突破グレンラガンは超銀河グレンラガンの10の15乗倍(約52.8億光年)と 「天元突破グレンラガン 最終発掘完了編」(以下同本とする)の63ページに説明されている。 【作品名】天元突破グレンラガン 【ジャンル】アニメ 【名前】シモンwith天元突破グレンラガン 【属性】大グレン団メンバーの思念を取り込み実体化したガンメン 【大きさ】5*10^25M=約52.8億光年 【長所】何度でも言ってやる!俺たちを誰だと思ってやがる! 【短所】スパイラルネメシス一直線 参戦 vol.1
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T16と私 東でございます。 ○時間はいずこから湧き出るものか○ 私におけるT16は、空隙を見つけては文章を打ち込むそんなタ ーンでした。 リアル家業の問題の顕在化から延々と無駄にすり減る時間への対策 を張ったりなどで、アイドレスでの活動可能時間が著しく減少して いく中で産業育成やアイドレス作成の中での文章作成の時間をどれ だけとれるかと、自分の中での挑戦の時間だったと思います。 無理なものは無理、と適当に投ましたが。 ○飛び込んでくる依頼○ そんな限られたプレイで何が楽しかったのかといえば、氷の料理 人を作成してた時の事でしょうか。 藩国の方で作るよという話が出ていたのは知っていたのですが、あ れです。忙しくてメッセンジャーなども、ほとんどオフラインにし て作業していたので、藩国の作成会議など顔を出すこともなく、任 せたーと投げていたわけですが、その日はたまたま時間がとれたの でオンラインにしていたら、和子さんが突撃してきたわけです。 まぁ、そのやりとりはアイドレスメールマガジンを見てもらえば いいわけで(ここは宣伝)すが、とりあえず当時暑いを通りこして、 仕事でうんざり、熱くてうんざりするような日々を過ごしていた私 はこれを幸いと冷たく食える料理のレシピ探しにネットの海を泳ぎ はじめ、どっぷりと溺れはじめたわけです。 ああ、美味な飯はすばらしい ○SS書くの忘れてた!○ 見つけては作ってと、料理食べるのがおいしくてSS書くのを、 すっかり忘れていていた頃、和子さんが催促にやってきました。 それまですっかり忘れていたのをごまかしつつ、メッセンジャー で話しをしながら、SSをでっち上げるという無茶をすることにな ったというのも、内緒の話で何にせよ間に合ってよかった。 内容を気に入ったのか、ノリノリでイラストがついたり、フォロー するSSが書かれたりと悪のりが始まったので、よかったかなとい う所でしょうか。 ○おわりに○ まだ忙しい日々が続きますが、声をかけてくれる藩国の友人たち と、悪のりが出来ている間は楽しくやっていけるんじゃないかなと、 思ったT16でしたとさ、と、キレイにまとめてみつつ、筆をおく 東でありました。
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<目次> 1 法の支配と司法権(1) 法の支配の目的と構造 (2) 司法権の意味(ア) 定義 (イ) 事件性の要件との関係 (3) 司法権の限界(ア) 憲法が明文規定で設定した例外 (イ) 立法権・行政権との関係における限界a) 自律権 b) 立法裁量・行政裁量 (ウ) 人権その他の憲法規定との調整からくる限界a) 政教分離原則に由来する限界 b) 結社の自由に由来する限界 2 裁判所の組織と権限 3 裁判所の活動上の原則 1 法の支配と司法権 (1) 法の支配の目的と構造 法の支配は、支配者の恣意的で気まぐれな支配を意味した「人の支配」を否定するために主張された観念であった。 人の支配は、権力がどのように行使されるかの予測を困難にし被治者の地位を不安定にする。 そこで、被治者の安定した地位と権利を保障することを目的に、法の支配が求められたのである。 支配者の意思からは独立に予め存在する法に従って支配(権力の行使)が行われること、これが法の支配の要求であった。 ゆえに、法の支配を制度として確立するためには、まず第一に、権利を保障した内容をもつ「法」の確立が必要であり、第二に、支配が法に従って行われているかどうかを裁定する中立的な機関が必要である。 立憲君主政において立法権(議会)と司法権(裁判所)が君主の権力から分離・独立したのは、権利保障のための法の支配の確立という観点からはきわめて自然な展開であり、18世紀イギリスの立憲君主政がモンテスキューの三権分立論の基礎となったのもこの観点から理解できる。 国民主権モデルにおいては、この論理はさらに発展し、法の支配の制度化の論理として「法の段階構造」が形成される。 つまり、法はその定立機関との関連でいくつかの法形式に分化され、法形式間に効力の上下関係が設定されて、下位の法形式は上位の法形式に自己の根拠をもたねばならず、上位の法形式に違反してはならないとの原則が確立されるのである。 日本国憲法においては、基本的には、「憲法→法律→命令(政令→府・省令、規則)」という段階構造が形成されている。 それぞれの法形式は法定立機関の違いに対応しており、下位の法形式を上位の法形式の「執行」と捉えると、法定立機関と法執行機関が分離されていることが重要である。 そして、下位の法形式が上位の法形式に違反していないかどうかを、中立的な第三者機関としての裁判所が審査することにより、法の支配の実現が期されているのである。 支配(政治)を法に服せしめるには、政治活動を法的行為・法形式へと「翻訳」しなければならない。 法の言葉に移し換えることにより、政治を法の論理の中に取り込み法による枠づけが可能となるのである。 政治は、法の衣をまとい、法の段階構造の中で法の論理を使って自らを正当化しなければならず、その正当化が受け入れられうるものかどうかが中立的な裁判所により判断される。 これが法の支配の基本構造である。 それは、ある意味では、「目的-手段」思考の政治を「要件-効果」へと枠づける操作ということができよう。 (2) 司法権の意味 (ア) 定義 法の支配が要請するのは、正しい法を制定し、それを忠実に執行することであった。 その目的は、国民の権利の保障であり、日本国憲法はこれを「裁判を受ける権利」(32条)として表現している。 何人も、「法」に違反する権力行使により権利を侵害された者は、裁判所において裁判を受ける権利を有するのである。 そして、その裁判所は、今見たように法の支配の構造において、要の位置を占めている。 そのことが「司法権」の観念に反映されなければならない。 憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定める。 この司法権は、立法権(41条)および行政権(65条)との関連(三権分立)において使われている用語であり、三権分立との関連において定義されなければならない。 三権分立は、法の支配の制度化のための原理であり、そうだとすれば、立法が法定立(法律の制定)作用であり、行政が法律の執行であるのに対し、司法とは法の「執行」における争い(下位規範が上位規範に反していないかどうかの争い)を裁定することを核心とする作用と捉えるべきことになる。 もちろん、裁判所の役割は国民の権利を保護することにあり、そのために「裁判を受ける権利」に応えなければならないが、それに付随して必要な「裁定」を行うのであり、この裁定こそが「司法」の核心なのである。 そのうえで、司法作用は次のような性質も併せもつと考えなければならない。 第一に、立法や行政が上位規範の枠内で自らの判断に基づき行動を起こしうるのに対し、司法は権限の自己増殖を避けるために受動的作用でなければならず、適法な提訴があって初めて活動を開始しうると解さねばならない。 第二に、司法は争いを裁定する中立的な機関であり、その手続も当事者を公正に扱う適正なものでなければならない。 第三に、司法による裁定には終局性が与えられねばならない。 以上より、司法とは「適法な提訴を待って、法律の解釈・適用に関する争いを、適切な手続の下に、終局的に裁定する作用」と定義することができる。 この定義で司法作用の核心をなすのは、「法律の解釈・適用に関する争いの裁定」であり、「適法な提訴」は司法の発動条件、「適切な手続」は司法権行使の態様、「終局性」は効果を表現している。 (イ) 事件性の要件との関係 従来の通説は、司法を具体的事件の解決という点に重点を置いて理解してきた。 司法権の本来の役割は、国民の権利義務に関する具体的な争いを解決することにあると考えてきたからである。 たしかに、国民の権利利益の侵害を救済することは、裁判所の重要な任務である。 憲法は国民に裁判を受ける権利を保障しており、それに応えることが裁判所の権限の範囲に含まれることは疑いない。 しかし、司法の観念自体は、立法・行政との、いわば横の関係における任務分担として決まるべきものであり、国民の裁判を受ける権利との関係という、いわば縦の関係における任務規定とは区別して考察すべきと思われる。 司法権の発動には具体的事件の存在が必要だという意味での「事件性の要件」は、後者に関係するものであり、私の定義では「適法な提訴を待って」という表現で捉え直されている。 司法権の概念が事件性を要件としないとすると、事件性を欠く、個人の権利義務に関する具体的な争いではない、いわば抽象的な争いの裁定も司法権に属するということになる。 しかし、それは、あくまでも潜在的にそうだというにすぎない点に注意が必要である。 司法権への帰属が顕在化するのは、「適法な提訴」があったときである。 憲法は人権を保障しているから、自己の人権を侵害されたと主張する者は、人権規定を直接的根拠として、あるいは、裁判を受ける権利を媒介にして、当然出訴が許される。 ゆえに、人権侵害の場合は、司法権は憲法上顕在化しているのであり、その争いを裁判所以外が裁定することは原則として許されない。 また、国会は法律により個人に具体的な権利を与えることができ、この法律上の権利が侵害された場合にも、裁判を受ける権利を根拠に出訴が保障される。 ゆえに、法律上の権利について争いが生じたときも、司法権は顕在化する。 問題は、憲法上も法律上も実体的な権利が与えられていないときである。 特定個人の権利利益ではなく、国民・住民全体の利益に関係する法適用の争いがその例であるが、このような場合に法律により出訴権を与えることは許されるであろうか。 司法権に事件性の要件を要求する通説の立場からは、これは司法権に属さない権限を法律により裁判所に与えることは許されるかという問題になる。 しかも、行政についての控除説の立場からは、司法権(および立法権)に属さない権限は行政権に属するから、これは法律により憲法上の権限分配を変更しうるかという重大な問題となる。 それに対し、私の立場からは、この問題は、憲法上潜在的に司法権に属し、それを顕在化させるかどうかは国会に属する権限を国会が行使するかどうかという、国会の裁量の問題と捉えることになる。 国会は、憲法上、行政が法律に従って行われているかどうかチェックする権限を、自ら《執行》すると同じにならない限度内で、有している。 その権限行使の一態様として、それを必要かつ適切な限度内で裁判所に委任することは許されてよいであろう。 もちろん、その裁量の範囲を逸脱してはならないが、それは委任を受けた裁判所自身が判断しうることであるから、問題は生じないと思われる。 実際、住民訴訟(自治242条の2)や選挙訴訟(たとえば公選204条の定める選挙無効訴訟)のような民衆訴訟などの「客観訴訟」」が、法律により認められている。 これらは、権利侵害を理由として出訴する「主観訴訟」とは異なり、住民とか選挙人という一般的な立場で行政の違法を争う訴訟と説明されており、裁判所法3条1項が裁判所の権限として掲げた「法律上の争訟」と「その他法律において特に定める権限」の二種のうち、後者に該当すると理解されてきたが、まさに法律によって出訴権を認めたものなのである。 (3) 司法権の限界 司法権の限界とは、司法権を行使しうる範囲はどこまでかの問題であるが、それには、司法権の性格(定義)自体からくるもの(内在的限界)と憲法上の他の規定との調整からくるもの(外在的限界)がある。 内在的限界として最も重要なものは、出訴権との関連で生ずるものである。 つまり、前述のように、司法権が顕在化し、現実に行使しうるに至るためには、適法な出訴が必要であった。 司法権は出訴権の存在により現実的範囲を画されているのである。 出訴権については、法律によりどの限度まで付与しうるかという問題があり、一般的には立法裁量の問題と解するが、これとの関連で抽象的な違憲審査を求めるための出訴権付与が許されるかどうかという特殊な問題がある。 しかし、これについては違憲審査制度を説明するところで述べることにし(410頁以下参照)、ここでは外在的限界を中心に見ておくことにする。 (ア) 憲法が明文規定で設定した例外 国会議員の資格について疑問が生じた場合には、その議員の帰属する議院が裁判権をもつ。 この裁判で議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要である(55条、なお国会111~113条参照)。 その結果に不満があっても、裁判所に訴えることはできない。 ただし、選挙争訟において候補者の資格を争うことを法律で認めても、議院の権限を侵害するわけではない。 もう一つの例外は、弾劾裁判所である(64条)。 これについては後に触れる(402頁参照)。 弾劾受け罷免された裁判官は、それを裁判所に訴えることはできない。 (イ) 立法権・行政権との関係における限界 a) 自律権 権力分立が機能するためには、各権力の自律権が必要である。 ゆえに、各院や内閣の自律的判断に委ねられた事項には、司法権は介入できない。 たとえば、法律が成立したのかどうかとか、内閣決定があったかどうかなどの問題は、原則的にはそれぞれが自律的に判断したところを尊重しなければならない(警察法改正無効事件・最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁、苫米地事件・最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁参照)。 b) 立法裁量・行政裁量 司法権は下位規範が上位規範に適合しているかどうかを判断する作用であった。 つまり、立法が憲法の枠内にあるのか、行政が法律の枠内にあるのかを裁定するのである。 その場合に、上位規範が唯一の下位規範しか許容していないということは稀で、多くの場合、上位規範の枠内で複数の下位規範の可能性が存在する。 そのうちどれを選択するかは、第一次的には立法権あるいは行政権の裁量権に属し、司法権はそこで選択された規範が上位規範の枠内にあるかどうかを判断することを中心的な役割とし、第一次的判断権者に代位して自らが最善と考える選択肢を押しつける権限は原則的にはない。 しかし、第一次判断権者がその権限行使の機会をもったにもかかわらず、それを行使せず、または不十分にもしくは誤って行使した場合には、司法権は当該権力に代位して、実効的救済に必要な選択肢を命ずることができると解すべきである(たとえば、定数不均衡訴訟の場合を考えよ)。 (ウ) 人権その他の憲法規定との調整からくる限界 司法権も権力の一つとして憲法に服する。 ゆえに、司法権の行使は人権等の憲法規定に反しないように行われなければならない。 その場合よく問題となるのは、政教分離および結社の自由との関係である。 a) 政教分離原則に由来する限界 宗教に関係する紛争の解決を求められたとき、その紛争の解決のためには宗教上の教義に関する争いを解決する必要があるという場合には、裁判所は介入してはならない。 政教分離により、裁判所は教義に関して一方の立場に与することが禁止されているからである。 最高裁は、教義についての争いは法を適用して解決しうる問題ではないから、法律上の争訟とはいえないとして(板まんだら事件・最三判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁参照。この事件では、「板まんだら」を安置すべき正本堂の建立資金を寄付した原告が、「板まんだら」が偽物であることを理由に要素の錯誤を主張し寄付金の返還を求めたが、偽物かどうかは教義の理解に依存すると解された)、これを内在的限界の問題と捉えている。 しかし、教義の問題を法的に解決することは法技術的には不可能とはいえないから、むしろ政教分離の原則からくる外在的限界と解するのがよい。 b) 結社の自由に由来する限界 憲法は結社の自由を保障しているが、結社の自由は結社内部の問題を国家から干渉されることなく自治的に処理する権利を内包している。 自治的処理に関して争いが生じた場合、不満のある側は裁判を受ける権利を有しているが、他方の側は自治的処理の権利を有しており、両者の調整が必要となる。 裁判所としては、結社内部のルールが公序良俗の観点から許容しうるものかどうか、および、許容しうるとして、内部処理がそのルールに従って行われたという主張は尊重しうるものかどうかについては、判断しうると考えられる(結社の自由、232頁参照)。 部分社会論 我々は社会の中で様々な小集団(部分社会)に帰属して生活しているが、部分社会は通常その目的に適した自生的ルールを有している。 社会の自治・自律を尊重する立場からは、国家はできる限りそのルールを尊重するのがよいということになり、かかる観点から司法権の限界を説く議論が「部分社会論」と呼ばれる(部分社会論をとったとされる判例として、地方議会の議員懲罰に関する最大判昭和35年10月19日民集14巻12号2633頁、国立大学における単位認定に関する最三判昭和52年3月15日民集31巻2号234頁参照)。 しかし、他方で、憲法は「裁判を受ける権利」を保障している。 この権利は、社会における平和と秩序の維持のために紛争の自力救済を禁止した見返りであり、紛争の解決を求める者に部分社会論という憲法上明示の根拠のない理論を安易に持ち出して救済を拒否するのは、憲法上問題があろう。 少なくとも、裁判を受ける権利を制限しうるような憲法上の根拠を示す必要があると思われる。 それが上で述べた他権力の自律権や政教分離、結社の自由等であり、地方議会に関しては地方自治、国立大学に関しては大学の自治が援用できるであろう。 こうした憲法上の論拠により説明できる場合に、「部分社会」というような包括的な概念を持ち出して説明することは必要ないし、好ましくもない。 2 裁判所の組織と権限 - 省略 - 3 裁判所の活動上の原則 - 省略 -
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熊谷さんからの提案 とりあえず、金融規制一般について扱うって方向から、バーゼルの枠組みに焦点を当てることになったから、さっき俺が示した流れでの発表が分かりやすいと思う。 まだ、バーゼルの枠組みについても共通認識が出来てない部分が大きいってことは分かった。 規制の細則や細かな運用状況よりも、規制の目的(なぜ銀行経営は規制が必要か、なぜ自己資本を重視するのか)って部分が分かってないと議論が出来ないと思う。 現行規制の論理を理解した上で、その短所や欠陥を批判し、代替案や補完的な案を提示しないと意味がない。 『バーゼル規制(BIS規制)とはどんな規制か』→ 規制の目的は必須、自己資本比率は何を示す指標だと考えられるのか、 なぜ「自己資本」を重視するか、 バーゼル規制における「自己資本」と「リスクアセット」とは何か(具体例を示せって意味じゃなく)、 Tier1とTier2を何故分けるのか、 バーゼル1とバーゼル2は何が大きく異なるのか 『バーゼル規制の問題点』 → バーゼル規制におけるprocyclicalityの説明は必須(付随して貸し渋り、貸し剥がしなどの誘発について)、 オフバランス取引の扱い(計算上の技術的な問題だから議論はしにくいと思うが) 『今回の金融危機で問題点がいかに顕在化したか』→ 『問題点を解決するための代替的規制案』 →今まで「代替案」って言ってたけど寧ろ「補完的案」になるかもね…、 「資産ベース〜」の説明(分母分子は何か?、それぞれどういう特徴をもつか)、 何故バーゼル規制の問題点を克服できるか(何故よりanticyclicalなのか)、 「資産ベース〜」の問題点 こんなところかなぁ。勿論自分で論点考えて付け足してくれてかまいません。 あと規制緩和についてだけど、なかなかこの流れに組み入れて発表する仕方が思いつかない。ただ、あちらさんが発表で言ってきた時に話を分かる人間は必要だと思う。 この流れに組み込むとしたらどうするかも考えてみておくれ。
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鮫装 サメハダ・サスマタ C 水文明 (3) クロスギア:サムライ M・ソウル ■G・ストライク ■相手のクリーチャーが出た時、このターン、そのクリーチャーは攻撃できない。 ■これをクロスしたクリーチャーが攻撃する時、相手のクリーチャーを1体選び、持ち主の手札に戻してもよい。次の自分のターンのはじめまで、相手は選んだクリーチャーと同じ名前のクリーチャーをバトルゾーンに出せない。 作者:焼きナスオ DMA-09にて登場した水のサムライクロスギア。 G・ストライクを持ち、相手のスピードアタッカーやマッハファイター、進化クリーチャーなどの奇襲を止め、クロス時はアタックトリガーによるバウンスと、バウンスしたクリーチャーを1ターンの間の再登場禁止にする、足止めに特化されたクロスギア。 サスマタとは、江戸時代頃に作られた犯罪者捕縛用の道具で、長い柄の先に大きなU字状の金具がつけられており、このU時の部分で、あばれる犯罪者を安全な距離からこのU時の部分で挟み込み押さえつけ捕縛した。時代劇などの捕り物の場面で見られるほか、現代でも警察組織などで使われる場面が見られる。 バウンス後の再登場禁止効果は「同じ名前のクリーチャー」が対象なので、1体バウンスするだけで同名クリーチャーはすべて出せなくなるほか、《ボルメテウス・剣誠・ドラゴン》や《竜装 ムシャ・レジェンド》をクロスしたクリーチャーをこの効果でバウンスすると、とばっちりで《ボルメテウス・武者・ドラゴン》も捕縛され出せなくなる。 サイクル DMA-09に収録されているコモンの軽量サムライ・クロスギアサイクル。ジェネレートのみでも何かしらの常在効果を発生する。 《天装 コウテツ・ディフェンダー》? 《鮫装 サメハダ・サスマタ》 《闇装 デーモン・アーム》 《暴装 ソニック・ヘルフェイス》 《地装 タイタン・ショベル》 関連・参考 クロスギア サムライ フレーバーテキスト DMA-09 収録 DMA-09 「アナザーエピソード3 戦極大戦(グレイテスト・ウォーズ)」(78/102) 評価 名前 コメント
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トップページ >SS > 短編 Part21 21-976「勘違いだよ!佐々木さん」 21-966「無拍子のフラグ折り」 21-955「キョン達の同窓会」 21-923「紙をめぐる(ミヨキチの)戦い」 21-920「佐々木→キョン 」 21-909「オススメの推理小説」 21-892「子猫のようにじゃれ付いてくる佐々木」 21-856「やめてよね。僕が本気になったら神の自覚のない君が敵う訳無いだろ。」 21-846「佐々木の可愛い嘘?」 21-808「紙をめぐる戦い」 21-795「僕はキョンの○○」 21-777「お見舞い」 21-765「佐々木さんBill Evansについて語る」 21-752「忘れ物」 21-677「不味い?弁当」 21-626「消したい3行目またアフター」 21-606「ハルヒの告白佐々木視点」 21-577「消したい3行目アフター」 21-575「佐々木の独白」 21-561「僕は怖くない(ゴキ)」 21-544「左の握手:青い巨人の夢」 21-535「教えてササッキー3」 21-531「バタフライ」 21-487「もしも佐々木が闇人になったら」 21-457「佐々木ストラッシュ」 21-446「教えてササッキー2」 21-421「獣と人を見分ける定義はなんであろうか?」 21-415「ハルヒの告白を前にした佐々木」 21-385「my sun」 21-369「佐々木のキョン観察」 21-337「左の握手」 21-311「佐々木オーベルデューレ」 21-304「常在菌」 21-299「佐々木さんメイド服について語る」 21-271「佐々木と台風」 21-257「佐々木と国木田」 21-253「かるた」 21-203「※ここから電波が出ています佐々木ver.」 21-197「佐々木さんの豆知識の巻」 21-180「佐々木に浣腸」 21-172「私の彼はナースマン」 21-148「佐々木 in RPG」 21-128「佐々木さん、平成19年9月9日はくっくっの日の巻」 21-105「佐々木さんと長門」 21-87「看護学校で会いましょう」 21-67「どーでもいいけどカオティック」 21-59「佐々木さんと朝倉さん」 21-34「佐々木さんの、Farewell King of Hi-Cの巻」
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偽りの魔天(コードコマンド) ピュアノワール P 無色 (7) クリーチャー:デーモン・コマンド/エンジェル・コマンド/アンノウン 6500 ■ブロッカー ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、相手の手札を見る。その中から1枚選んで裏向きにし、新しいシールドとして相手のシールドゾーンに加えてもよい。そうした場合、相手のシールドを1枚選び、墓地に置く。 ■カードの効果によってすべてのゾーンにあるこのカードの文明を参照する際は、闇、光、もしくはその双方をもつものとして扱ってもよい。 ■W・ブレイカー 作者:はんむらび 「黒無垢の精霊」にしようか悩んだ結果。 「光のデーモンコマンド」でありながら「光でないエンジェル・コマンド」であるために多少無茶をしている。 能力は「パクリオ+ガジラビュート」。コスト論的にはオーバーだが、互いに噛み合っていない(マッドネスが効かないだけのピーピングハンデスと言える)ので妥当か。 「ピュアノワール」は「ピュアホワイト(ウェディングドレスに使われる白色)」と「ノワール(フランス語で「黒」を意味するミステリーのジャンル)」より。 ちなみにカードを参照する際は個別に参照するため、例えば、「応援チューリップ」のサポートを受けている状態でも「転々のサトリ ラシャ」でタップされなかったりできる。もちろんタップされることも、パワーアタッカーを受けないことも可能。特に「応援チューリップ」などの常在型効果の場合は「爆笑必至じーさん」と同様「どんなタイミングでも指定を変えられる」ことになる。 修正:タップインしない多色マナだったりタップインする無色マナだったりするのが面倒なのでマナゾーンは含めていませんでしたが、「カードの効果によって」の一文の追加により、マナゾーンでも文明参照が可能になりました。これによりフェアリー・ミラクルのマナ基盤にできるようになった。 ただし、「一つの効果について参照できる文明は「光」「闇」「光/闇」「無色」のみ」なので、《ピクシー・ミラクル》で「光/闇/無色」として参照することはできない。 評価 名前 コメント