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守護霊:解放された守護霊 Phantom, Unfettered この奇妙で幽霊のようなクリーチャーは少しの制御不能な感情の苦悶でのたうつように見える。 解放された守護霊 脅威度4 Unfettered Phantom CR 4 経験点1,200 N/中型サイズの来訪者(守護霊) イニシアチブ +3; 感覚 暗視60フィート;〈知覚〉+8 防御 AC 18、接触14、立ちすくみ14(+1回避、+4外皮、+3【敏】)または非実体の時はAC 18、接触18、立ちすくみ14(+1回避、+4反発、+3【敏】) hp 42(5d10+15) 頑健 +7、反応 +4、意志 +4 DR 5/斬撃; 完全耐性 [精神作用]効果 攻撃 移動速度 35フィート 近接 叩きつけ(×2)=+8(1d8+3) 特殊攻撃 幻想の如き叩きつけ(憤怒) 一般データ 【筋】16、【敏】16、【耐】17、【知】10、【判】11、【魅】13 基本攻撃 +5; CMB +8; CMD 21 特技 《快速》、《回避》、《強打》、《疾走》 技能 〈威圧〉+9、〈隠密〉+11、〈軽業〉+11、〈真意看破〉+8、〈知覚〉+8、〈飛行〉+11 言語 共通語 その他の特殊能力 非実体の歩み 生態 出現環境 気候問わず/地形問わず(エーテル界または物質界) 編成 単体、2体、または編隊(3~6) 宝物 なし 特殊能力 非実体の歩み(超常)/Incorporeal Step 解放された守護霊が5フィートを超えて移動するとき、移動を終えるまで非実体となる。 幻想の如き叩きつけ(超常)/Phantasmagoric Slam 解放された守護霊の攻撃はダメージ減少を克服する目的で魔法の武器であると考慮される。その叩きつけ攻撃は感情の傾倒に基づく追加の効果を持つ。各々の守護霊は以下の感情の傾倒の1つを持つ。この守護霊の感情の傾倒は憤怒で、上記のデータ部には既に反映されている。この叩きつけの効果のDCは【魅力】に基づいている。 憤怒/Anger:憤怒の解放された守護霊の叩きつけ攻撃は通常のダメージ(1d6+【筋力】修正値)の代わりに1d8+【筋力】修正値に等しいダメージを与える。 専念/Dedication:専念の解放された守護霊がその叩きつけ攻撃でクリーチャーを打つとき、1ラウンドの間そのクリーチャーに対するACに+2のボーナスを得る。解放された守護霊が複数回同じクリーチャーを打つならば、このボーナスは累積する。 絶望/Despair:絶望の解放された守護霊の叩きつけ攻撃を受けたクリーチャーは意志セーヴィング・スローに成功するか(DC13)、1ラウンドの間攻撃ロールとダメージ・ロールに-2のペナルティを受けなければならない。 恐怖/Fear:恐怖の解放された守護霊の叩きつけ攻撃を受けたクリーチャーはDC13の意志セーヴィング・スローに成功するか、1d4ラウンドの間怯え状態にならなければならない。 嫌悪/Hatred:嫌悪の解放された守護霊はもっとも最近に自身を害したクリーチャーに対する叩きつけ攻撃の攻撃ロールとダメージ・ロールに+1のボーナスを得る。 嫉妬/Jealousy:嫉妬の解放された守護霊は叩きつけ攻撃を使うとき急所攻撃+1d6を得る。 熱狂/Zeal:熱狂の解放された守護霊の叩きつけ攻撃は19~20のクリティカル可能域と×3のクリティカル倍率を持つ。 負のエネルギー界の戦慄すべき重力からの強情な逃亡者である守護霊は、融和すべき存在との念術的な調和を切望する人型生物クリーチャーの、逃れた魂である――そのような結合によってスピリチュアリストが生まれる。全ての守護霊は最後の審判と報酬を求める魂の通常の道から自身を引き離す程の強い感情を心に抱いている。この支配的な感情は守護霊の叩きつけ攻撃を増強し、この感情はこの強力なクリーチャーがスピリチュアリストと結合する時により強力な形で発現できるが、エーテル界の中に、そして負のエネルギー界の方に守護霊を引きずる重しにもなる。解放された守護霊が避難場所を見つけるまで、それは狂った変動するものであり、生の感情と必要に駆られた捨て鉢なクリーチャーである。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第4章 象徴天皇制 本文 p.126以下 ☆★重要な注意事項★☆当サイトは、阪本氏の皇室に関する見解を支持しているわけではありません。 ※阪本氏は、政治思想としては「リベラル右派(真正リベラル=古典的自由主義=新保守・経済保守)」に分類され、ハイエク+ハートに基礎を置くその憲法理論は、通説的な左翼憲法学を論破する上で非常に有益であるため、当サイトで詳しく紹介していますが、残念ながら皇室観に関しては「伝統保守(旧保守=真正保守)」の見識とは相当のズレがあります。⇒(参考ページ) 政治の基礎知識 右派・右翼とは何か <目次> ■1.君主・元首・天皇[83] (1) 象徴天皇制 [84] (2) 君主の意義 [84続き] (3) 元首の意義 [85] (4) 象徴天皇制の狙い [85続き] (5) 象徴的代表 ■2.天皇の国事行為[86] (1) 天皇の国事行為と内閣の助言と承認 [87] (2) 助言と承認と衆議院の解散 [88] (3) 国事行為の意義 [88続き] (4) 天皇の行為の類型 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.君主・元首・天皇 [83] (1) 象徴天皇制 “象徴天皇制は、国民の意識のなかにしっかりと根づいた”といわれることがある。 国民の意識のレヴェルではそうかも知れない。 ところが、象徴天皇制の法的意味合いを正確に理解することは、想像以上の難題である。 なにしろ、君主は、国民や議会、さらには実定憲法よりも古い歴史をもっている。 君主権限を支えるための理論は、それだけ古く、伝統と重厚さをもっている。 ある論者によれば、君主主権に関する伝統的理論は、近代立憲主義を支える諸理論よりも精緻であるという。 それもそのはず、なにしろ君主は国家自体であったり、国民の一体性を公然と represent する特殊な存在だ、と長く考えられてきたのだから(⇒[63])。 それを支えるための理論にも長い積み重ねがあるわけだ。 君主の地位やその正当性等を理解しようとする者は、おのずから、国家の理論、憲法の理論、歴史等々へと足を踏み込むことになるだろう。 ある憲法学者が「君主を理解できれば、国家と憲法のすべての謎が解明できる」と誇張気味に語ったのも、理由がないわけではなさそうだ。 日本国憲法の象徴天皇制も、君主の歴史を背景として成立している。 確かに、象徴天皇制は君主制との違いをもたせようとした制度である。 が、ふたつの制度の特徴は、チェック模様の如く、一方が他方を浮き立たせている。 だからこそ、象徴天皇制を考えるとき、我々は君主制のことを考えなければならないのだ(立憲君主制の特徴については、[56]をみよ)。 君主制を見届けた後に我々は日本国憲法特有の「象徴天皇制」を検討することになるが、「象徴」とは、権限ではなく、役割を表すタームだけに、法的把握に馴染み難い。 おまけに、「天皇」というタームは、制度をいうとき、職(機関の地位)をいうとき、○○という名をもつ自然人をいうとき等々、様々であり、要注意語である。 心してかからねばならぬ。 [84] (2) 君主の意義 古くは、君主とは、統治権を意味する主権を一人で保持する自然人を指した。 ひとりで国家の機関となる存在を「独任制機関」という。 独任制機関として統治権を保有するときの君主は、「古典的君主」と呼ばれる。 その後、立憲主義の展開とともに君主の統治権が制限されてくると、議会の地位との対照のなかで、新しい君主概念が登場する。 それによれば、君主とは、 (ア) 独任制機関であること、 (イ) その地位取得原因が多くの場合世襲であって、またその地位が終身認められること、 (ウ) 無答責であること、 (エ) 国家や国民の象徴としての地位または役割をもつこと、 (オ) 国を代表する対外交渉権能をもつこと、 (カ) 統治権の重要部分を行使すること、 の全部または何れかの特性をもつ自然人を指した。 このうち、君主であるための標識として、(ア) (オ) (カ) が通常挙げられる。 この観点からすれば、現行憲法における天皇は、4条にいうように「国政に関する権能を有しない」以上、これらの特性に欠け、君主ではないことになる。 これに対して、天皇が世襲の地位を占め、国民による尊崇の対象とされていることを根拠として、天皇は君主だ、と解するのが内閣の立場である(昭和46.6.28の政府公式見解)。 [84続き] (3) 元首の意義 元首(※注釈:chief of state[a sovereign])という言葉は、国家有機体説のもとで擬人的な比喩として用いられてきた(⇒[4])。 そのため、厳格な法的意味をもたず、さまざま散漫に用いられる。 ととえば、 ① 古典的君主を指すとき、 ② 執政府の首長を指すとき、 ③ 明治憲法4条のような統治権の総攬者を指すとき、 ④ 対外的に国家を代表する機関を指すとき、 の如くである。 現行憲法典上の天皇は、④の意味において元首であると解することも不可能ではない。 ところが、日本国憲法が外交処理権限を内閣に付与していることを考えれば(73条3号)、天皇は、法上、国家・国民を対外的に代表する機関ではなく、従って、元首ではない。 もっとも、プラクティスとして、諸外国は天皇を対外的な代表機関として扱ってきており、天皇は元首であると意識されているようである。 が、それは、7条において、大使・行使の信任状の認証、その接受などが天皇の国事行為とされていることからの帰結に過ぎない。 その国事行為は、国家の代表機関としての活動ではなく、あくまで形式的・儀礼的な象徴としての行為である。 [85] (4) 象徴天皇制の狙い 先の [78] でふれたように、日本国憲法は、明治憲法のもとでの国体を根本的に変革した。 その選択肢のなかには、天皇制自体の廃止もあり得た。 が、総司令部は、占領政策を円滑に進めるために、換骨奪胎した形での天皇制を残す方針を選択した。 それが、象徴天皇制だった(⇒[75])。 象徴天皇制は、ふたつの狙いを以って選択された。 第一は、 神権天皇制を否定することである。それは、憲法制定前には、天皇の神格性の否定(「天皇の人間宣言」昭和21年1月1日)、制定後には、教育勅語の排除(昭和23年6月19日)等の一連の措置とともに実現された。 第二は、 古典的君主概念を否定することである。そのために、日本国憲法は、先にふれたように、天皇の「国政に関する権限」を一切否定したのだった。 [85続き] (5) 象徴的代表 象徴とは、先に代表の箇所 [63] でふれたように、“国家・国民の一体性を再現できる存在だ”ということを指す(イタリア憲法には、「大統領が国民的統一を代表する」との規定がみられるが、我が国の象徴天皇制は、それと同趣旨である)。 天皇は象徴的代表だ、というわけだ。 では、何を通して天皇は国家・国民の統一性を代表する、というのだろうか。 解答としてあり得るのは、 ① その一身を通して、 ② 職を通して、 ③ 天皇制という「制度」を通して、 であろう。 正解は、③だ。 制度というルール体系を背景にして、その一身や職の意義も始めて浮かび上がるからである。 ところがそう理解したとき私たちは、さらに難題に遭遇する。 上にいう「制度」とは「制度保障」にいうそれ、つまり、反復継続されるプラクティスのうちに立ち現れるルール体系のことである(⇒『憲法2 基本権クラシック』 [20a])。 このルール体系は、現行憲法制定までは、祭政一致を最大の特徴としてきた。 政教分離を明示している現行憲法が祭政一致という制度を公式に受容しているはずはない。 となると、象徴天皇制という「制度」とは、宗教と切り離された世襲のルールを指すことになろう。 いずれにせよ、象徴天皇制は、旧憲法と現行憲法との切断のなかで、据わりの悪い制度である。 もっとも、象徴的代表とは、ある人物または機関の果たす役割を指すにとどまることに留意されなければならない。 それは、公式権限を意味する言葉ではないのである。 通説風にいえば、“国民主権のもとでは、主権という権限を有するものは有権者団という機関であるのに対して、天皇という機関は象徴という機能をもつにとどまっている。だから、両者は矛盾しない”といえるのだ。 このように、「象徴」は、憲法上の権限配分と無関係であって、法的意義を持たない。 1条の「象徴」規定を根拠として、たとえば国会開会式における「おことば」を述べる行為を、国事行為でもない私的行為でもない「象徴としての行為」として説明することは出来ない、と私は理解する(この点については、すぐ後に再びふれる)。 1条は、自然人としての天皇の公式権限、その為し得る行為の範囲を決定してはいないのだ。 それらは、2条以下の個別的な規定によって決定されるのである。 ■2.天皇の国事行為 [86] (1) 天皇の国事行為と内閣の助言と承認 憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定める。 明治憲法下における輔弼制は、立憲君主制のもとでの大臣助言制に倣ったものだったことについては、既に [62] でふれた。 では、現行の内閣の助言と承認の趣旨は何であるのか? これについては、大別してふたつの見解がある。 ひとつは、助言と承認が天皇の実体的権能を控除して、天皇の地位を名目化する点にあると解する立場である。 この説によれば、“助言と承認は内閣が憲法上有する実体的決定権を行使する(した)旨を天皇に告知するルートだ”ということになる。 憲法上の実体的権能が内閣以外の他の国家機関にあるときには、助言と承認を通して控除すべき対象もないのであるから、この場合、助言と承認は不要だ、とされる。 この立場は、〔天皇の権限-内閣の実体的決定権=国事行為〕という等式か、あるいは、〔執政府の二元的実体権能-内閣の実体的権能=国事行為〕という等式のいずれかを考えているのだろう。 どちらにしても、この見解は、助言と承認とは君主に代わって実体的権能を行使する大臣助言制に類似の制度だ、とみていることになる(ここで「類似の制度」といわれるのは、内閣の助言と承認は、個別の大臣が君主の補佐機関として為す助言とは違っているからだ。[62]をみよ)。 ところが、天皇が国政に関する権能を一切持たないとする4条1項に着目すれば、名目化されるべき実体権能自体はもとより調整権限すら、当初より、存在しないはずである。 そればかりか、現行の内閣の助言と承認の制度は、次の点で大臣助言制でもなくれば、それ類似の制度でもない(助言制が君主の無答責を引き出すための工夫だった点については [56] をみよ)。 第一は、 その主体が合議体としての内閣であることである。 第二は、 その助言と承認について責任を負う相手方が国会だということである。 第三は、 天皇に対して絶対的拘束力をもつ点である。 第四は、 すべての「国事行為」について必要とされている点である。 以上の相違点に留意したとき、“助言と承認は我が国独自の象徴天皇制に特有の制度ではないか”との着想に至るだろう。 そして、4条1項と照らし合わせれば、こう考えることになるだろう。 内閣による助言と承認の制度は、象徴制を防御せんとするところにその意義を有する。 すなわち、内閣は、天皇が国政に関する権能を行使しないよう、また、統治へ影響を与えず、さらには、統治から影響を与えられないう注意しながら、助言と承認の制度を通して象徴制を防御するのだ、と。 この理解に立った場合、内閣による助言と承認は、次のような意義をもつ。 第一に、 国事行為のなかには、認証や儀式のように本来的に儀礼的な行為があるが(7条8、10号)、この場合の内閣の助言と承認は、儀礼的な行為が適式に行われるよう配慮すべき義務を指す。 第二に、 内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命のように、実体的決定権の配分が憲法典上明記されているものがあるが(6条1、2項)、これに関する内閣の助言と承認は、他の機関によって正式に決定されたことを内閣が天皇に確認する意味をもつ。 [87] (2) 助言と承認と衆議院の解散 国事行為のなかには、国会の召集(7条2号)、衆議院の解散(7条3号)のように、実体的権限の所在が明確でない場合がある。 この場合、実体的権限をどこに読み取るか? この解釈に、助言と承認の法的正確の理解の違いが反映される。 上にみた学説のうち、助言と承認に内閣の実体的権能が含まれていると理解する立場は、国会の召集権、衆議院の解散権を内閣権限である、とみる。 召集、解散は、内閣がその実体的決定権を持つからこそ、天皇による国会召集・衆議院解散行為は、内閣の決定を外部に表示する形式的行為になる、というわけである。 これは、召集・解散に関する「7条説」といわれる立場に繋がっていく。 これに対して、助言と承認それ自体には実体的権能は含まれていない、と解する立場によれば、召集・解散に関する実体権能は、7条ではなく、憲法上の他の条規または憲法の統治構造に求めることになる。 その際の鍵はモンテスキューの権力分立論にある。 まず、召集から考えてみよう。 モンテスキューはこう主張した。 《議会は自ら集まって活動してはならない。何となれば、議会は国家作用の第一段階である立法権をもつ強力な機関であるから、これ以上強力な機関とならないとめには、他の機関によって活動能力を与えられることを要す》。 これが、君主の召集権の論拠だった。 いわゆる「他律的招集(召集)(*注1)」である。 この解散権限が大臣の副署権によって統制され、さらには、調整権となっていく(⇒[60])。 次に、解散権と助言と承認の関係を考えてみよう。 解散とは、議員の任期満了前に、議員全体についてその資格を喪失させる行為をいい、日本国憲法においてその宣示行為は、先にふれたように、天皇の国事行為とされている。 助言と承認に実体権能を読み込む立場は、解散権は内閣の7条権限だ、という(7条説)。 これに対して、助言と承認に実体権能は含まれないと解する立場は、日本国憲法の権力分立構造、または議院内閣制に手掛かりを求める。 これは、7条説と対照されるとき、「非7条説」と呼ばれることがある。 この対立のうち、助言と承認のなかに実体権能を読み込む7条説は適切でなかろう。 その理由は、議院内閣制の箇所でふれた、君主または大統領の解散権と内閣または大臣の副署権の関係を思い出せば、すぐに分かるだろう。 それは、《解散は、内閣(または大臣)がその副署権を通して君主(または大統領)の持っている中性権(調整権)としての解散権に訴えることによって為される》ということだった(⇒[60])。 大臣助言制においても、助言(副署)のなかに解散についての実体権限は詰まってはいないのだ。 それでも、7条説は、次のように、議院内閣制について非7条説とはひと味違った理解の仕方をしている。 ① 議院内閣制の要請は、内閣の存在が議会の信任に依拠する点にある([61]をみよ)。 ② 議会 対 内閣というふたつの機関の対立図式は、国民主権の確立したときに「国民へ責任を負う内閣」に変容している(これについても [61] をみよ)。 ③ 内閣は、69条の場合に限らず、民意を問うために7条に基づき解散権を行使できる(国民を基点とする統治方針一致原則の実現)。 上の考え方を一言でいうとすれば、“解散権のもつ民主的な意義を重視せよ”ということだろう。 ところが、これでは「民主主義」の名のもとで、内閣に自作自演を許容する理論となって、それこそ民主的でない。 (*注1)召集か招集か君主が議会を召し集めるときに「召集」というタームが用いられ、その他の場合には「招集」と記すのが普通である。 [88] (3) 国事行為の意義 さて、内閣の助言と承認を要する「国事行為」とは何か。 憲法4条は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定め、さらに、6条、7条に国事行為の種類を列挙している。 これらの関連条文から、「国政に関する行為 acts related to government/国事に関する行為 acts in matters of state」との線引きがくっきりと浮かび上がるのであれば、学説の対立など生じないだろう。 「国政」とは「統治」のことである。 ということは4条は“天皇はもはや統治権の主体ではない”と確認しているものと解される。 それでも「国事」の意味は分からない。 残念ながら、「国事/国政」の区別は、憲法学に馴染み深いものではなかった。 そのため、“すべて国事行為は、本来的に、形式的・儀礼的なものだ”と明言することが出来ないのだ(学説のなかには、国事行為が本来的に形式的である、と主張するものもないわけではない)。 だからこそ、7条の1号~10号までのうち、8号の認証行為や10号の儀式のように、本来形式的・儀礼的なものは別にして、学説の対立が生じてくるのだ。 上でふれたように、ある学説は、〔天皇の権限-内閣の実体的決定権=国事行為〕という等式によって、“結果として、国事行為は形式化される”といい、別の学説は、その等式に天皇権限を組み込むこと自体に反対してきた(⇒[86])。 [88続き] (4) 天皇の行為の類型 「天皇」という言葉は、本章の冒頭 [83] で指摘したように、制度を指すとき、職(国家機関としての地位)を指すとき、その地位を占める自然人を指すとき、そして○○という名前をもって生活をしている人物を指すときがある。 日本国憲法が、「天皇の国事に関するすべての行為」(3条)、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」(4条)、「天皇は、・・・・・・左の国事に関する行為を行ふ」(7条)という場合の「天皇」とは、天皇という職(国家機関としての地位)をいう。 その職にあるため「天皇」と呼ばれている私人(○○という名前をもって生活している人物)が為す行為(私人としての行為)は、右法条の関知するところではない。 天皇職は、国政に関する行為に出ることを憲法上禁止され、国事に関する行為だけに限定されている。 これは、もし天皇職が統治に関与すれば国家・国民の一体性を象徴する役割に亀裂が入るということに配慮したためだろう(⇒[86])。 なぜなら、象徴としての役割は、国家・国民の一体性を儀式と形式のなかでパノラマのように公然と亀裂を入れることなく表出する(represent)ことにあるからだ。 上のような思考の筋道は、《天皇という職にある人物が国事行為を為すとき、象徴としての役割を果たしている》ということになる。 つまり、〔国家機関としての行為=国事行為=象徴としての行為〕という配列が考えられているのだ。 この理解は、“日本国憲法第1章における天皇の行為類型としては、国事行為と、私人としての行為のみがある”というのである。 この立場は、「国事行為限定説」と呼ばれることがある(*注2)。 この説は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」と定める4条に忠実である。 この説によれば、天皇の外国への親善訪問、元首との慶弔伝、国会開会での「おことば」は、象徴としての行為として正当化されることはない。 これらの行為は、国事行為として列挙されていない以上、天皇は為し得ないのである。 この国事行為限定説に対して、天皇の活動範囲を広く捉える学説もみられる。 これは「国事行為非限定説」と呼ばれることがある。 この非限定説も幾つかの立場に分かれている。 天皇が外国元首の慶弔の儀式に参加することを例にとって、幾つかの立場を紹介すると、次のようになる。 第一は、 この儀式への参加は、「儀式を行ふこと(主宰すること)」に該当しないとはいえ、“天皇は日本国の象徴として公式にこれを為し得る”という立場である。この立場は、「国家機関としての行為/象徴としての行為/私人としての行為」という3つの行為類型を考えていることになる。これは「象徴行為説」と呼ばれることもある。 第二は、 儀式への参加は、“公人として天皇の為し得る行為だ”という立場である。この説によれば、天皇という職(国家機関上の地位)にある自然人は、地位と関連する公人としての地位を占めており、機関行為かそれとも私的行為かという二者択一で説明すべきでない、というのである。これは「公人行為説」と呼ばれることがあり、「国家機関としての行為/公人としての行為/私人としての行為」の三類型を考えている。 第三は、 儀式への参加は、“国事行為に準ずると認められる公的行為として天皇はこれを為し得る”とする立場である。つまり、外国元首を訪問することは「外国の大公使の接受」が国事行為とされていることとの均衡上、公的行為として認められる、というのである(※注釈:「準国事行為説」)。 これらの非限定説は、いずれも、機関としての行為以外の範疇を置いて、それを、内閣の助言と承認のもとに置こうとする点では共通している。 この第三の範疇を承認した場合には、内閣の助言と承認のもとで、「皇室関係の国務事務」(宮内庁法1条)として宮内庁の所掌となる。 また、その行為に金銭の支出が伴えば、宮廷費(公金)として支弁され、「宮内庁でこれを経理する」(皇室経済法5条)こととなる。 非限定説は、機関行為以外の天皇の行為を内閣の責任(助言と承認)のもとに置くとはいえ、別個の範疇設定によって、限定的であるはずの国事行為の制約を解除することになり、適切であるとは思えない。 但し、この点の広狭いずれが憲法の本意であるかを論ずることは水掛け論となるだろう。 非限定説が適切でないという理由は、次の点にあると私は考えている。 「象徴」は、天皇制という舞台で繰り広げられる天皇の行為を通して、我々が透かして見て取る何物か、である。 象徴とは、天皇が如何なる行為に従事できるかを決定する概念ではないのだ。 次に、公人というタームは何であるのか、英語に置き換えてみれば、その意味が明らかになる。 “public figure”、言い換えれば、celebrity、要するに有名人のことだ。 私はこれを「公衆に知られた存在」と訳すことにしている。 「公人」なる言葉で、天皇の行為を語ることは、私にとっては噴飯ものである。 天皇の行為は、最も簡明な国事行為限定説によって説明されるべきである。 “列挙するは限定するにあり”。 (*注2)天皇の国事行為に関する私見について日本国憲法第1章は、私人としての天皇の行為については、8条の財産の接受以外何も語っていない、と理解するほうが素直だと私は考えている。私人としての天皇の行為は、日本国憲法第3章問題だ、というのが私の理解である。『憲法2 基本権クラシック』 [22] を参照願う。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第ニ部 第三章 君主・元首・天皇 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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「DVチェンジ!」 【名前】 DVディフェンダー 【読み方】 でぃーぶいでぃふぇんだー 【登場作品】 未来戦隊タイムレンジャー海賊戦隊ゴーカイジャーゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦 【初登場話(タイム)】 Case File 29「炎の新戦士」 【初登場話(ゴーカイ)】 第15話「私掠船現る」 【分類】 専用武器 【所有者】 タイムファイヤー 【必殺技】 DVリフレイザー 【未来戦隊タイムレンジャー】 タイムファイヤーの専用武器。 上記の台詞でスイッチを押すと、5mの大岩も破壊する銃「ディフェンダーガン」、 直径50cmの鉄柱も輪切りにする剣「ディフェンダーソード」へと変形を行う。 ディフェンダーガンはバルカンモードの発動にて光線を連射する「DVバルカン」を使用でき、 ディフェンダーソードは「ファイナルモード」という能力を発動、必殺技は「DVリフレイザー」。 【海賊戦隊ゴーカイジャー】 「バスコ・タ・ジョロキア」によって、タイムファイヤーキーから実体化するタイムファイヤーが扱う。 また、タイムファイヤーへ豪快チェンジするゴーカイレッドやゴーカイシルバーが用いる。 第24話ではゴーカイジャーの限定必殺技「ベクターエンド・ビートディフェンダー」を他の5人と共に披露した。 【ゴセイジャー ゴーカイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦】 「黒十字王」によってタイムファイヤーキーから実体化したタイムファイヤーが使用している。
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【武装名】 CS-1202 サークルシールド 【所有ガンプラ】 ZGMF-X19AK ガンダムジャスティスナイト 【詳細】 ZGMF-X19AK ガンダムジャスティスナイトが装備する手持ちの盾。 その名の通り円形のシールドであり、「正義の騎士」としてのジャスティスナイトのビジュアルをより強調している装備。 その強度は極めて高く、防御力はもとより蹴飛ばす事で武器にもなりうる。 武装から考えて名称の由来はアーサー王伝説の「円卓の騎士」から、その円卓そのものではないかと言われている。 大きなダメージを受けるとひしゃげてしまうシーンはあるものの、完全に破壊された場面は確認できず、カザミの製作技術の優秀さが伺える。 後継機であるガンダムイージスナイトにも同じコンセプトのより大型化したシールドが採用されており、その防御力に磨きがかかった。 ジャスティスナイトの装備を合体させたナイトウイングとしての運用では中心となる。 セカンドシーズン開始直後ではいつも使っていた遺跡の砂が足りずにジャスティスナイトが実体化できず、このシールドのみが具現化した。 しかしモビルドールメイの窮地を救うなど一定の活躍を見せている。 その後聖獣クアドルンの協力によりフルスペックでの実体化が可能になったが、アルスアースリィガンダムを始めとしてアルス側の戦力が強力になり、何度も大きなダメージを受けた経験からカザミはジャスティスナイトの戦力強化を考えることとなる。
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【名前】 バーニアバグスター 【読み方】 ばーにあばぐすたー 【声】 松田健一郎 【登場作品】 仮面ライダーエグゼイド 【登場話】 第20話「逆風からのtake off!」 【分類】 バグスター 【感染者】 江上大介 【キャラモチーフ】 バーニア 【特色/力】 高速飛行、爆撃 【詳細】 フライトシューティングゲーム「ジェットコンバット」を取り込んで誕生した個体。 「ジェットコンバット」に登場するキャラの姿を模している。 進化タイプのバグスターで初期からレベル30。 戦闘時は飛行強襲ユニット「バーニアサルト」を装備、空中からのミサイル爆撃や戦闘機型の小型ユニットを利用した攻撃を行い、更に右腕のジェットエンジンから小型竜巻を生み出す。 感染者と融合したまま実体化、ブレイブレベル50との交戦でエネルギー切れとなって元に戻る。 後にエネルギーを回復、融合した感染者の肉体に寄生しながら再実体化。 花家大我がガシャットギアデュアルベータで強化変身したスナイプレベル50と交戦、小型ユニットでの攻撃もスナイプレベル50の一斉砲撃で全滅、最期は「バンバンクリティカルファイヤー」を受け爆散した(倒された事で融合していた江上大介の症状は完治。残存データはガシャコンバグヴァイザーに回収された。)。 【余談】 声を演じる松田健一郎氏は平成仮面ライダーシリーズの怪人の声を初めて担当。 スーツはコラボスバグスター(ジェットコンバット)の改造。
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ヨローナ Llorona この泣いていて濡れた喪服を身につけている幽霊のような女性は、危険な雰囲気と圧倒的な絶望を備えている。 ヨローナ CR11 Llorona 出典 Bestiary 6 181ページ XP 12,800 中立にして悪/中型サイズのアンデッド(非実体) イニシアチブ +11;感覚 暗視60フィート;〈知覚〉+16 防御 AC 25、接触25、立ちすくみ17(+1回避、+7反発、+7【敏】) HP 138(12d8+84) 頑健 +11、反応 +13、意志 +9 防御的能力 エネルギー放出に対する抵抗+2、非実体、黄泉がえり;完全耐性 アンデッドの種別特性 攻撃 移動速度 飛行60フィート(完璧) 近接 非実体の接触(×2)=+16(4d6、加えて“【耐】吸収”) 特殊攻撃 哀哭、掴む手 一般データ 【筋】―、【敏】25、【耐】―、【知】11、【判】13、【魅】24 基本攻撃 +9;CMB +16(組みつき+23);CMD 34 特技 《イニシアチブ強化》、《回避》、《かすめ飛び攻撃》、《強行突破》、《神速の反応》、《踏み込み》 技能 〈威圧〉+22、〈隠密〉+22、〈知覚〉+16、〈飛行〉+30 言語 共通語 生態 出現環境 気候問わず/沿岸または沼地 編成 単体 宝物 なし 特殊能力 哀哭(超常)/Wail 標準アクションとして、ヨローナは悲痛な叫びを放つことができる。120フィート以内にいてこの叫びを聞くことのできるクリーチャーはDC23の意志セーヴを行わねばならず、失敗すると最も近くの水域に入って溺れるように強制させられる。120フィート以内に溺れるのに十分な大きさの水域がない場合、この効果は自動的に失敗する。影響を受けたクリーチャーは完全に水に浸かっているラウンドの終了時にDC23の意志セーヴを再度行い、成功すれば効果を終了させ溺れようとするのを取りやめることができる。これは[音波、強制、精神作用]効果である。セーヴDCは【魅力】に基づく。 【耐久力】吸収(超常)/Constitution Drain ヨローナの攻撃が命中すると、1d4ポイントの【耐久力】吸収を引き起こす。DC23の頑健セーヴに成功すれば、この効果を無効化できる。セーヴDCは【魅力】に基づく。 掴む手(超常)/Grasping Hands 非実体であるにもかかわらず、ヨローナは中型かそれより小さいクリーチャーに組みつきの戦技を行うことができる。この組みつき戦技判定には【魅力】修正値を加える。この能力は機会攻撃を誘発しない。組みつきに成功したなら、ヨローナは自動的に4d6ポイントの負のエネルギーによるダメージと2d4ポイントの【耐久力】吸収を犠牲者に与える。犠牲者はDC23の頑健セーヴを行い、成功すれば【耐久力】吸収を1d4ポイントに減少させることができる。ヨローナがこの方法で【耐久力】吸収を行ったなら、HPを5ポイント回復する。セーヴDCは【魅力】に基づく。 黄泉がえり(超常)/Rejuvenation ヨローナは破壊された後1d6日後に、死亡した場所で再生成される。ヨローナを成仏させられるのは、その死に至った問題が解決されたか、死亡した場所がハロウ呪文の効果を受けているかのいずれかの場合のみである。 ヨローナは復讐に燃える霊魂で、犠牲者を求めて川辺や海岸、沼地を歩き回っている。彼らは殺意があったかどうかにかかわらず、子供を溺死させてしまった悲劇的な事故ないし事件の羞恥と悲嘆の結果として生み出される。ヨローナとの遭遇の多くは、被害者が遠くで悲痛なすすり泣きを聞くところから始まる。彼女は一部の犠牲者に対して単に悲しみで満たし、その経験が心に傷を残すようにあるいはその傷によって正しい道に向かうように願うが、死の為につけねらう犠牲者もいる。犠牲者がヨローナの泣き声を聞いても溺れずにすんだとしても、ヨローナはその犠牲者を捕まえて水の中に引きずり込み、死が甘い沈黙をもたらすまで水面下に沈めておく。
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【妄想属性】パロディ 【作品名】中華天罰シリーズ 【名前】中華大震災 【属性】地震 【大きさ】実体はゼロ。無し。 【攻撃力】マグニチュード7.9の地震並み。 【防御力】実体が無いので必要が無い。 【素早さ】大きさ・威力相応の直下型地震並み。基本的に、現実世界の四川省大震災と同速。 後述の能力による相手への召還速度はあらゆる全てより速い。 【特殊能力】実体が無い概念なので倒しようが無い。なんらかの方法で地震を起こす「意思」を消すしか勝利方法は無い。 中国人は、地震で必ず敗北する。これはあらゆる全てにおいて最優先される。 あらゆる全てより前に改変しても無意味。中国人でなくなっても、元が中国人であればその設定を根底から覆しても意味が無い。 この場合速度などはそもそも関係が無い。あらゆる全てより先手をとってこちらを倒そうとしても、 相手の中国人は既に敗北済みであるので意味が無い。というより、あらゆる全てが始まる前から あらゆる中国人はこのキャラに永続的に敗北し続けている。これは、いかなる力を持ってしても変えようが無い不変的な事実で、 幾ら改変しようが変えられないし、そもそも改変が不可能。これは能力では無く、原理原則、それよりも根本的なことである。 それ以外の人、動植物、その他の場合は通常地震で起きる効果が発動し、それを攻撃として受ける。 なお、攻撃の際、戦闘とは全く関係無い倒壊しやすい建築物の場所に相手を強制的に移動させる。 (中国人が相手の場合は別。問答無用で地震にあい敗北となる) 【長所】中国人には無敵 【短所】意思を消されれば負けてしまう。攻撃が結構貧弱であり、場合によっては分けを連発する。 ◆考察記録--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 格無しさん sage 2008/05/27(火) 01 36 51 中華大震災だが倒壊物の詳細が分からないな 262 格無しさん sage 2008/06/08(日) 09 34 22 今日も考察するよ 中華大震災 考察 「意思」を消されなければ負けない (任意全能の壁)は無理 △琴平亜依子 地震を止められるが意思まで消されないかも △矢追愛 決め手なし ×ピザデブ 対象の情報を書き換え負け △マリ 飛行している ×速水ありす マジカルペン負け ○安部氏当選発表 地震の自然災害で中断にはできる。 △かなり速く動く結構大きな落とし穴 決め手なし ×紫音 冥刻の杖-地獄の裁判所からの力なので意思が消されるか △最強の怪獣 決めてなし △ミスタークリック 決め手なし 中華大震災>安部氏当選発表
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プロフィール 名前 カラレス・アルカンシェル 性別 女 年齢 22 異能力 グラデーション⭐︎ペインティング 星座異能 がか座 所属 美大生 概要 絵を描く事が好きな美大生の女性。性格は明るく朗らかだが少し天然が入っている。自分のやりたい事を優先するあまり、しばしば法や道徳を無視したりする傾向がある。髪は虹色であるため一度見たら忘れられない存在である。 本来持ってる異能力に加えて、画家座の異能星座の石を拾って光を受けた事で新しく画家座の能力も獲得した。 親子の仲は至って普通。特別仲が悪くもなければ良くもない。ごく普通の家族だ。 グラデーション⭐︎ペインティング 自身が描いた絵を実体化させて使役する能力。実体化した物は非生物であってもある程度はカラレスが命令できる。ただし、かなり脆いので戦闘では基本使い捨てになる。 また、その絵の色によって性質が変わってくる。例えば『赤色』で描いたなら炎や熱といった効果を生み出し『青白色』であれば氷や冷気といった多様な性質を持つ もっとも、これらは描かなければ発動しないのでキャンパスやスケッチブックなどを持参していなければ役に立たない 戦闘中に描いてる暇があるのか?などのデメリットがあるのであまり戦闘向きではない 過去にも同じ異能力を持った者が産まれたことがある 星座異能 がか座 異能で作られた特別な筆で空中や水中といった普通では絵を描けない場所で絵を描けるようになる。自在に色をつける事も可能。別に実体を持つわけでもないので使い道はせいぜい空中に落書きして遊ぶくらいのパーティグッズ的な能力。 ただそれだけのハズレと言っても良い異能だが、前述のグラデーション⭐︎ペインティングと合わせる事で進化を遂げる。 この異能によりキャンバスやスケッチブックを用意する必要がなく、戦闘中に空中に書き殴ってイラストを召喚、またはあらかじめ描いておいたイラストを罠として設置するなど手数が一気に増えた。 WARNING!!! + ... グラデーション⭐︎ペインティングは極めて危険度の高い異能力です 彼女は自身の異能力を正しく把握していないためその真価を発揮する事ができません その真の能力が発揮された場合、既に死亡した存在の完全復活、または異世界から侵略を試みる敵性エネミーの流入などが考えられます とある異能者宗教組織がこの異能力と彼女を利用して彼らの信仰する非常に危険なエネミーである【名称削除済み】を降臨させ、それを利用して国家転覆を目論んでいます 我々はなんとしてでも【名称削除済み】の降臨を阻止する必要があります 最悪の場合は彼女ごと異能を処理する事が許可されています また、ストレスによる異能の暴走の可能性も考慮して彼女への監視と保護は気付かれないように細心の注意を払う必要があります 公的異能対処組織による記録文書
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得点 ブロックが当たったら消す処理 キャラがぶつかったらブロックを消すようにする。 物理での衝突判定は、physicsWorldにContactListenerをセットし、ContactListenerに色々実装することで行う。 ContactListenerでは、物体同士が接触した時に呼び出されるbeginContactメソッドと、接触した物体同士が離れる時に呼び出されるendContactメソッドがある。 今回はボールがブロックがぶつかった後にボールが跳ね返って、ブロックが消えるようにしたい。 beginContactメソッドでブロックを消すと、ボールが跳ね返らず貫通するような挙動になってしまうので、endContactメソッド内でブロックを消す処理を記述する。 ContactListenerでの衝突処理では、衝突した物体の、物理世界での実体(Body)にはアクセス出来るので、衝突時にブロックのあたり判定を消すことは簡単。 しかし、画面表示での実体(Entity)にはアクセスできないので、ブロックの画面表示を消すことは、ちょっとややこしい処理が必要。 ブロックの画面表示を消すには、ContactListenerの衝突処理の際に、衝突する物体のBodyから画面表示のEntityにアクセスできるようにする必要がある。 BodyにはsetUserDataメソッドで任意のオブジェクトをセットすることが出来る。これを利用し、Bodyに、画面に表示される物体への参照を持たせる。 BodyDataクラスを作成。 持っているデータはブロックの種類を表す文字列データと、画面上での物体への参照であるEntity。 ブロックのBodyの作成時にBodyDataデータをsetUserDataメソッドで持たせる。 ContactListenerの処理で、getUserDataメソッドで物体の画面上での実体にアクセスし、表示をオフにすることで、衝突時にブロックを消す処理を実装する。 得点の表示 HUD HUD(Head-up Display)を利用する。これは、画面の一番手前に常に表示されるシーン。 普通のシーンのように、newで作成して、スプライトとか文字とかをattachChildすればよい。 けれど、画面に表示させるには、通常のシーンとは違って、カメラにsetHUDというメソッドを使う必要があるので注意 文字の表示 画面に表示する文字はTextというクラス Textを使うにはリソースとしてフォントを用意する必要がある。 ResourceManegerにフォントを用意する部分を追加 FontFactory.createFromAssetメソッドで与えるColorの引数のタイプは、andengineのColorクラスではなく、 androidのクラスなのでインポートに注意 import org.andengine.util.color.Color ではなく import android.graphics.Color あとは、利用するフォントと表示する文字列を指定してTextをnewしてHUDにattachすればよい。 得点を更新するには、TextのsetTextメソッドを利用する。 得点の更新はブロックが消えたときにすればよい。
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原文 Le diuin1 verbe2 donrra3 à la sustance Comprins ciel4 terre5, or occult6 au fait7 mystique Corps, ame, esprit8 aiant toute puissance, Tant sous ses9 pieds, comme au siege10 celique11. 異文 (1) diuin Divin 1672 (2) verbe Verbe 1597 1600 1605 1610 1611 1627 1628 1644 1649Xa 1650Ri 1653 1660 1665 1672 1716 1772Ri (3) donrra dourra 1557U 1568A, pourra 1557B 1589PV 1649Ca, donta 1597 (4) ciel Ciel 1588-89 1672 (5) terre Terre 1672 (6) or occult or occulxt 1627, occult 1660 (7) fait laict 1568 1590Ro 1597 1600 1605 1610 1611 1628 1649Xa 1660 1672 1716 1772Ri (8) ame, esprit Ame, Esprit 1672 (9) ses les 1589Me 1589Rg (10) siege Siege 1672 (11) celique 1555 1557U 1557B 1568A 1588-89 1589PV 1590Ro 1840 Celique T.A.Eds. (sauf Colique 1627) 校訂 2行目の or(黄金)は、1660のみで省かれているが、ピエール・ブランダムール、ブリューノ・プテ=ジラール、ピーター・ラメジャラーはその読み方を支持している(*1)。なお、後の2人は、それを初版の原文としているが、ブランダムールの注釈を読み間違えたのではないだろうか(実際の1555A, 1555V には or が入っている)。 日本語訳 みことばが与えるだろう、実体つまりは 天地を含み、神秘的な事実によって隠されているものへと、 肉体、魂、精神を。それは全能を有するからである、 天の御座にあるようにその足下でも。 訳について ブランダムールらの校訂に従って、or を省いて訳している。この詩は or を入れるか入れないかや、どこで切るかによって、いくつかの訳が可能である。例えば「神の言葉が与えるだろう、天地を含む実体に、神秘的な事実によって隠されている黄金を。肉体、魂、精神は、天の御座にあるようにその足下でも全能を有するから。」などとも訳せる。 そうした観点からは、山根訳は一応の許容範囲内にあると思われる。ただし、Verbe はキリスト教では「み言葉」を意味するので、「神の声」という訳語は不適切だろう。 大乗訳の前半2行「神のことばが本質をあたえ/天と地と秘密のものは 神秘は事実のうちにかくれ」(*2)は、日本語として明らかにおかしい。ヘンリー・C・ロバーツの訳は The divine word shall give to the substance / Heaven and earth, and gold hid in the mystic fact (*3)であり、これと比べても大乗訳は明らかに誤訳である。 信奉者側の見解 ロバーツは、「賢者の石の秘密を説明したヘルメス主義的な詩」(*4)としている。なお、大乗訳では錬金術の興隆が現代科学の基礎を築いたというような解釈として紹介されているが、原文からかなり離れたアレンジがなされている。 エリカ・チータムは、ノストラダムスが予言をしたときの体験を詩にしたものとしている(*5)。日本語版では、流智明(未作成)による、「神」を名乗る宇宙人の来襲という解釈に差し替えられている(*6)。 同時代的な視点 「みことば」(「神の言葉」)はイエスを指す。ブランダムールとラメジャラーは、ともにこの詩が化体説(聖変化, transsubstance)を題材にしたものとしている。 化体説は、ワインとパンの実体が聖体の秘蹟を通じてイエスの血と肉になるというもので、カトリックの中心的な教義のひとつである。ここでいう「実体」とは、物質的特徴とは独立して、その物にそなわっていると考えられた不可視の本質を指している。まさにノストラダムスが言うように「神秘的な事実によって隠されたもの」である。 化体説は、当時のプロテスタントから槍玉に挙げられ、いわゆる檄文事件(1534年)でも批判の対象になっていた。ノストラダムスは、化体説を擁護する立場でこの詩を書いたとされる。 ブランダムールはさらに一歩進めて、この詩のモデルが、ヴァティカン宮殿「署名の間」のフレスコ画『聖体の論議』(ラファエロ作、1510年前後)ではないかと推測している。聖体の秘蹟について議論する人々と天上のイエスを描いたその描写は、確かに「神の言葉」=イエスの全能性を詠ったこの詩の後半部分も含めて、うまく対応しているといえなくもない。 ラファエロ『聖体の論議』(*7) エヴリット・ブライラーは、宗教的な外観とは別に、皮肉を含む読み方が可能だとしている。彼は2行目の or(黄金)を訳に含めた上で、ロレーヌ枢機卿(「神の言葉」)が聖職(「天」)と世俗(「地」)とで得た財産(「実体」)に、さらに上積み(「隠された金」)を行うさまを描いたという見方を提示している(*8)。いささか強引ではあるが、面白い読み方とは言えるだろう。 ※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。