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子ども手当一問一答より。 Q 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。 児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。 平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。 因みに、細かい条件を設けずに無条件で支給するのはやっぱり日本だけなの? Q 諸外国の子ども手当においては、その国に居住する外国人の子どもが海外に居住する場合の取扱いはどうなっていますか。 A 例えば、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンについては、親がEEA諸国(欧州経済領域(欧州30カ国))出身者であって、子どもがEEA諸国に居住しているときは、手当が支給されます。加えて、国外での滞在が一時的である場合など、子どもが国外に居住しているときも支給される場合があります。なお、日本人が外国に居住する際には、当該国が定める要件に該当する場合には、手当が支給されます。 -- (名無しさん) 2010-05-30 19 15 12
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総括所見:デンマーク(第3回・2005年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第4回(2011年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/DNK/CO/3(2005年11月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月26日に開かれた第1072回および第1073回会合(CRC/C/SR.1072 and 1073参照)においてデンマークの第3回定期報告書(CRC/C/129/Add.3)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、定期報告書の作成に関するガイドラインにしたがって作成された締約国の第3回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/DNK/3)に対する文書回答が時宜を得た形で提出されたことにより、デンマークにおける子どもの状況に関する理解を向上させることができたことを歓迎する。委員会は、締約国に対し、グリーンランドにおける子どもの状況に関する情報を記載してくれたことについて評価の意を表するものである。しかしながら委員会は、ファロー諸島に関する十分な情報が報告書に含まれていなかったことを遺憾に思う。 3.委員会は、関連省庁の専門家を含む締約国代表団との率直かつ建設的な対話に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、代表団にグリーンランドの代表が1名参加していたことについても評価の意を表するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、以下のものを含む、報告対象期間中に見られた多くの積極的発展を歓迎する。 (a) 子どもの権利条約の実施について全般的進展があったこと。 (b) 子どもの権利の促進および保護に関するものも含む政府開発援助に対し、引き続きコミットメントを示していること。 (c) 外国人法および統合法が改正され、保護者のいない子どもの庇護希望者の法定代理人について定められたこと。 (d) 子どもの性的虐待に関わる刑事手続の進行に関して司法運営法が改正されたこと。 (e) 若者関連の問題について政府に助言を行なう若者フォーラムが設置されたこと。 5.委員会はまた、以下の文書の批准を歓迎する。 (a) 武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の両選択議定書(それぞれ2002年9月および2003年8月) (b) 国際刑事裁判所ローマ規程(2001年6月)。 (c) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2003年9月)。 C.主要な懸念事項、提案および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.6)の検討後に表明されたさまざまな懸念および勧告(CRC/C/15/Add.151参照)への対応が立法上、行政上その他の措置を通じて行なわれてきたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、一部の懸念表明および勧告、とくに国内法への条約の編入、条約の普及、思春期の健康および少年司法制度に関するものへの対応が十分ではないことに留意するものである。 7.委員会は、締約国に対し、前回の勧告のうち部分的にしか実施されていないものおよびこの総括所見に掲げられた一連の勧告に対応するためにあらゆる努力を行なうよう、促す。 留保 8.委員会は、締約国が法改正を行なう予定であり、それによって第40条に付した留保の適用範囲を限定できる可能性がある旨の、代表団によって提供された情報を歓迎する。 9.委員会は、ウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が、第40条に付した留保の全面的撤回に向けた努力を継続するよう、勧告する。 立法および実施 10.委員会は、条約が国内法に正式に編入されていない理由についての報告書および事前質問事項への文書回答における締約国の説明、および、締約国は条約の全面的実施のために精励している旨の代表団の発言に留意する。委員会はさらに、締約国が、欧州人権条約を含む他の地域的文書を国内法に編入していることに留意するものである。 11.委員会は、締約国が、国内法令が条約と全面的に一致することを確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、国内法の規定が条約に掲げられた権利に抵触するときは常に条約が優先するべきことを勧告するものである。 調整 12.委員会は、条約の実施を調整する任務を委ねられた家族・消費者問題省の設置を歓迎するとともに、テーマ別の調整のための臨時省庁間委員会が役割を果たしていること、および、自治体が2006年中に一貫した子ども政策を策定しなければならないことに留意する。しかしながら委員会は、国レベルにおいておよび国と地方レベルとの間で包括的調整がどのように確立されるのかがいまなお不明確であることを、懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、条約の包括的かつ効果的実施を国の全域で確保する目的で締約国のすべての政策を効果的に調整する、家族・消費者問題省の能力を強化するよう、勧告する。 国家的行動計画 14.委員会は、さまざまな部門別行動計画には留意しながらも、包括的な国家的行動計画がいまなお存在しないことを懸念する。 15.委員会は、締約国が、さまざまな部門別行動計画を包含し、条約のすべての分野を網羅する包括的な国家的枠組みにこれらの行動計画を位置づけることによってこれらの計画間に存在する可能性がある食い違いに対応し、かつ、子どもに関する総会特別会期(2002年)の成果文書「子どもにふさわしい世界」を考慮に入れた、国家的行動計画を策定しかつ実施するよう勧告する。 データ収集 16.委員会は、とくに事前質問事項に対する文書回答で提供されたデータの量に評価の意とともに留意するものの、これらのデータにはいまなお欠落があるという締約国の懸念を共有する。委員会はさらに、グリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施についての統計データがないことを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、条約の実施の全体像を理解するために必要なデータを収集するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、グリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施についての詳細なデータを次回の定期報告書で提供するため、締約国が必要な措置をとるよう勧告するものである。 子どものための資源 18.条約の実施に振り向けられた資源配分について利用可能とされた情報は歓迎しながらも、委員会は、グリーンランドに関する情報がきわめて限られていることを懸念する。 19.委員会は、締約国が条約第4条に基づく義務をどの程度満たしているかに関する適正な評価が行なえるようにする目的で、とくにグリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施に関わる国家予算の額および割合についての具体的情報の提供を継続しかつ強化するよう、勧告する。 独立の監視機構 20.委員会は、国家子ども評議会が監視の役割を担っており、かつ、その役割および職務について現在締約国で議論が行なわれている旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、同評議会の財源が削減されたことを懸念するものである。 21.国内人権機関に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、条約の実施を監視するための独立機関(オンブズマン事務所または国家子ども評議会など)を指定し、またはそのための別個の機関を設置するよう、勧告する。当該機関に対しては、個別の苦情申立てに対応する権限が与えられ、かつ必要な人的資源および財源が提供されるべきである。 研修/条約の普及 22.締約国が努力を行なっていること、および、条約の普及が継続的プロセスであり、かつ国家子ども評議会の活動において高い優先順位を与えられていることには留意しながらも、委員会は、条約に関する体系的なかつ一貫した教育が学校で行なわれていないことを依然として懸念する。 23.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 条約その他の関連の人権条約をカリキュラムに編入するとともに、初等学校および中等学校の双方においてこれらの条約に関する教育を強化すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、教員、ソーシャルワーカーおよび保健従事者)およびとくに子どもたち自身を対象とする、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。 2.一般原則 差別の禁止 24.委員会は、人種または民族的出身を理由とする直接間接の差別を禁止し、かつ嫌がらせおよび差別するよう指示することを禁止する規定を含む民族平等法が2003年5月に採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、民族的マイノリティの子ども、子どもの難民および庇護希望者ならびに移住者家族に属する子どもに対する事実上の差別ならびに人種主義的および排外主義的態度についての前回の懸念(CRC/C/15/Add.151参照)をあらためて表明するものである。これとの関連で、委員会は、社会権規約委員会(E/C.12/1/Add.102参照)および人種差別撤廃委員会が表明した懸念と見解を一にする。 25.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、すべての子どもに対するあらゆる形態の事実上の差別を防止しかつ撤廃するための努力を強化するよう、勧告する。 26.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするための行動計画の作成が進められているという情報を歓迎する。委員会は、当該計画の内容および実施に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請するものである。 子どもの意見の尊重 27.委員会は、行政上の意思決定プロセスにおいて、12歳の未満を含む子どもの意見がいっそう考慮されるようになっていることを歓迎する。 28.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもとともに働くすべてのおとなが、自己の意見を表明する力のある子どもに対してそのための十分な機会が提供され、かつその意見が効果的に考慮されるようにするための訓練を受けることを確保すること。 (b) すべての自治体が、子どもおよび若者による積極的参加の要件を満たし、かつ、子どもの意見がどの程度考慮されているか(子どもの意見が関連の政策およびプログラムに及ぼした影響を含む)について定期的に検討することを確保すること。 3.市民的権利および自由 適切な情報へのアクセス 29.子どもによるインターネットの利用について研究し、かつそのような利用に関する一連の「交通安全規則」を策定しようとするメディア評議会の取り組みは歓迎しながらも、委員会は、インターネット上で発見しうる不適切な資料および違法な資料の量が多いことを懸念する。 30.委員会は、締約国に対し、条約第17条(e)にしたがって子どもがその福祉にとって有害な情報および資料から保護されることを確保するよう、奨励する。 4.家庭環境および代替的養護 家族再統合 31.委員会は、家族再統合の資格を認められる子どもの年齢制限を18歳から15歳に引き下げる法改正について、依然として懸念を覚える。 32.委員会は、締約国が、家族再統合の手続が条約第1条と全面的に一致することを確保するためにあらゆる措置をとるよう、勧告する。 代替的養護 33.委員会は、家庭外養護に措置される子どもが増えていることに懸念とともに留意する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 家庭外措置の必要性に関する徹底したアセスメントが常に行なわれているわけではないこと。 (b) 若年の子ども(0~7歳)の相当数が3回以上の措置を経験していること。 (c) 民族的マイノリティの子どもが、人口比に照らして過剰に代替的養護施設に措置されていること。 (d) 子どもとその親との接触がきわめて限られていること。 34.委員会は、締約国が、家庭外養護への措置を可能なかぎり回避する目的で、子どもおよびその親を支援するための努力を強化するよう勧告する。とくに、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どものいかなる措置も、当該措置の必要性に関する全面的アセスメントの後に行なわれることを確保すること。 (b) すべての事案で、子どもの措置の前に作成される行動計画に目標およびその達成手段が盛りこまれること、および、当該計画が子どもの積極的参加を得て策定されることを確保すること。 (c) 家庭外養護の対象とされた子どもにとっての継続性を確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (d) デンマーク系以外の民族的出身の里親家庭および施設職員を募集するため、あらゆる必要な措置をとること。 (e) 子どもとその親との定期的接触を、当該接触が子どもの最善の利益に反しないときは常に積極的に促進しかつ支援すること。 虐待およびネグレクト、不当な取扱い、暴力 35.委員会は、児童虐待と闘うための行動計画を社会問題省が採択したこと(2004年)を含むさまざまな取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、字王虐待およびネグレクトその他の形態の家族間暴力が高い水準で発生していることを、依然として懸念するものである。 36.委員会は、締約国が、以下の措置をとること等を通じ、児童虐待の被害者である子どもに十分な援助を提供するための度慮kを継続しかつ強化するよう、勧告する。 (a) 児童虐待をともなう事案の早期発見および処理。 (b) あらゆる形態の児童虐待を防止しかつこれと闘うための、子どもの関与を得て行なう公衆意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーン。 (c) 子どもを虐待するおそれがある家庭をとくに対象とした子育て訓練プログラム。 (d) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできることを確保すること。 (e) 家庭で虐待の被害を受けた子どもに対し、十分な保護を提供すること。 (f) 全国的なヘルプライン「ボーネ・テレフォン」への支援およびこれとの連携を強化すること。 37.子どもに対する暴力の問題に関する事務総長の詳細な研究および政府に対する関連のアンケートとの関係で、委員会は、当該アンケートに対する締約国の文書回答、および、2005年7月5~7日にスロベニアで開かれたヨーロッパ・中央アジア地域協議への締約国の参加を、評価の意とともに認知する。委員会は、すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的または精神的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、締約国が、市民社会と連携しながら、この地域協議の成果を行動のためのツールとして活用するよう、勧告するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 38.委員会は、一部自治体で障害のある子どもの保育に関する政策が定められていない可能性があること、および、子どもの最善の利益が常に尊重されているわけではないことを懸念する。 39.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どものニーズがすべての自治体の政策で全面的に考慮されることを確保すること。 (b) 障害者の機会均等化に関する国連基準規則(総会決議48/96)を考慮に入れながら、障害のある子どもに対してサービスへの平等なアクセスが提供されることを確保すること。 (c) 必要な支援を提供し、かつ、教員が普通学校で障害のある子どもを教育する訓練を受けることを確保する等の手段により、障害のある子どもに対して平等な教育機会を提供すること。 健康および保健サービス 40.委員会は、とくに学校および保育所における健康促進プログラムならびに喘息、アレルギーおよび全般的ウェルビーイングに関わる問題防止のための取り組みを含む保健プログラム「健康な生涯」が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、運動の少なさおよび栄養バランスの悪い食事があいまって生じる体重過多の問題がデンマークの子どもの間で増大しつつあることを懸念するものである。委員会はまた、グリーンランドで乳児死亡率が高くかつ栄養不良の発生件数が多いことも懸念する。 41.委員会は、締約国が、子どもの体重過多および肥満に対応するための努力を継続しかつ強化するとともに、条約の文脈における思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)に細心の注意を払うよう、勧告する。とくに締約国は、肥満を予防しおよびこれと闘うための努力ならびにグリーンランドにおける栄養不良を削減しおよび予防するための努力を強化するよう、促されるところである。委員会は、締約国が、乳児死亡率が高い問題に対処するため、遠隔地および農村部における出産前ケア政策を引き続き改善するよう、勧告する。 精神保健サービス 42.精神保健ケアサービスを強化するためにとられた措置は認知しながらも、委員会は、相当数の子どもおよび若者が成人向けの精神医学センターに措置されていることなどの課題が残されていることを懸念する。委員会は、グリーンランドにおける自殺率がとくに青少年の間で高いことを深く懸念するものである。 43.委員会は、締約国に対し、子どもおよび若者が成人向けの精神医学センターに措置されることを回避する目的ですべての子どもおよび若者に十分な治療/ケアが提供されることを確保するため、精神保健ケアの発展を継続しかつ強化するよう、奨励する。委員会はさらに、締約国が、とくにグリーンランドにおける青少年の自殺を防止するための措置を強化するよう、勧告するものである。 44.委員会は、注意欠陥・多動性障害(ADHD)および注意欠陥性障害(ADD)について誤診が行なわれており、そのため、精神刺激薬の有害な作用に関する証拠が増えているにも関わらずこれらの薬が過剰に処方されているという情報があることを懸念する。 45.委員会は、ADHDおよびADDの診断および治療についてさらなる調査研究(子どもの心理的ウェルビーイングに対する悪影響の可能性も含む)を行なうとともに、これらの行動障害への対応に、できるかぎりその他の形態の管理および治療を用いることを勧告する。 十分な生活水準 46.委員会は、締約国が貧困および社会的排除の防止のための行動計画を策定したこと、および、この計画に子どもおよび若者に関する節が設けられていることに留意する。しかしながら委員会は、社会的に不利な立場に置かれた家庭の子どもおよび民族的マイノリティの子どものニーズが同計画に全面的に反映されていない可能性があることを、懸念するものである。 47.委員会は、締約国が、すべての子どものニーズが満たされることを確保するとともに、子ども、とくに社会的に不利な立場に置かれた家庭の子どもおよびデンマーク系ではない民族的出身の子どもが貧困下で暮らすことのないことを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 48.委員会は、すべての若者がその民族的背景に関わりなくデンマークの教育制度において平等な教育機会を享受できるようにすることを目的とする統合向上作業部会および「すべての若者が必要とされている」キャンペーンを含め、締約国がとっているさまざまな措置を歓迎する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもが初等中等教育にアクセスできることを確保するために必要な措置をとること。 (b) 民族的マイノリティの教育の促進に特段の注意を向けながら、教育における人種的格差を是正するための努力を強化すること。 50.学校におけるいじめと闘うためにとられた多数の措置(教育環境法を含む)は歓迎しながらも、委員会は、この現象が学校で根強く生じており、かつ子どもおよび若者の関与/包摂が不十分であることを依然として懸念する。 51.委員会は、締約国が、いじめと闘うための措置を強化し、かついじめの削減を目的とした取り組みへの子どもの参加を確保するよう勧告する。 7.特別な保護措置 子どもの難民および庇護希望者 52.子どもの庇護希望者の法的地位を向上させ、かつそのニーズに対していっそうの注意が払われることを確保するために外国人地位向上法および統合法が改正されたことには留意しながらも、委員会は、受入れセンターにおける環境について依然として懸念を覚える。委員会はとくに、十分な心理的支援およびレクリエーションの機会を提供する能力が限られていることを懸念するものである。委員会はまた、保護者のいない子どもの庇護希望者が受入れセンターから多数失踪していることも懸念する。 53.委員会は、締約国が、受入れセンターの環境を向上させ、かつ、保護者のいないすべての子どもの庇護希望者に資格のある後見人が任命されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、受入れセンターから失踪する保護者のいない子どもに関する研究を実施するとともに、これらの子どもの権利の尊重に関してその研究の成果を指針とすべきことを勧告するものである。委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に対して締約国の注意を促す。 薬物およびアルコールの濫用 54.委員会は、締約国において薬物およびアルコールを消費する子どもの人数が多いことに、懸念とともに留意する。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび親に対し、薬物およびアルコールの濫用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を提供すること。 (b) 薬物を使用している子どもおよびアルコールを濫用している子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。 (c) 薬物およびアルコールの濫用の被害を受けた子どもを対象とした、回復および再統合のためのサービスを発展させること。 性的搾取 56.委員会は、国家警察庁長官官房によって、インターネットを通じて行なわれる犯罪、とくに児童ポルノに関する事件の捜査に対応する特別IT捜査部局が設置された旨の、事前質問事項に対する文書回答で提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、性的虐待を描写する画像が製造されていることおよび子どもを関与させるポルノが増加していることを深く懸念するものである。委員会はさらに、インターネット上に「児童エロチカ」画像が存在すること、および、子どもが性的サービスを提供するよう奨励されかつ操作されていることを懸念する。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で合意されたとおり子どもの商業的性的搾取に関する国家的行動計画を策定する等の手段を通じ、子どもの商業的性的搾取を防止するための努力を強化すること。 (b) 子どもを関与させたエロチックな画像の配布を犯罪化する等の手段により、児童ポルノと闘うための十分な措置をとること。 (c) 被害者の回復および再統合のための措置を強化すること。 (d) 子どもに配慮したやり方で性的搾取の事案を受理し、監視し、調査しかつ訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象とする研修を行なうこと。 少年司法の運営 58.委員会は、少年〔司法〕運営法が最近(2004年)修正され、法律に触れた15歳未満の子どもに対してとることのできる措置について明確かつ網羅的な規則が盛りこまれたことを歓迎する。しかしながら委員会は、独居拘禁が行なわれていること、および、深刻な行動上の問題を抱えた18歳未満の者が青年施設に収監されていることを懸念するものである。 59.委員会は、締約国が、少年司法の運営に関する委員会の一般的討議にも照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条(b)、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)が全面的に実施されることを確保するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 現在行なわれている独居拘禁の慣行を優先的課題として見直し、この措置の使用をきわめて例外的な事案に限定し、この措置が認められる期間を短縮し、かつその最終的廃止を追求すること。 (b) 困難な行動を示す18歳未満の者を収監しまたは施設に収容する慣行を廃止するための措置をとること。 (c) 法律に触れた15歳未満の子どもに関する規則を全面的に実施するとともに、条約第40条にしたがい、このような子どもが適正な手続きを経ずに自由を剥奪されないことを確保すること。 8.フォローアップおよび普及 フォローアップ 60.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、国の議会ならびに適用可能なときは州または地方の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 61.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回〔ママ〕定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 9.次回報告書 62.委員会は、締約国の定期的なかつ時宜を得た報告を評価するとともに、締約国に対し、2008年8月17日までに、120ページを超えない範囲で(CRC/C/148参照)第4回定期報告書を提出するよう慫慂する。委員会は、次回の定期報告書に、グリーンランドおよびファロー諸島に関する情報が含まれることを期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
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神奈川での他の活動は→街頭活動に参加する@神奈川 ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■日時: 5月8日(土) 12 45〜14 45 ※小雨決行 ■集合場所: 横浜公園 ※第2回 子ども手当再審義要求デモ@神奈川の集合場所と同じです ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 12 45頃 横浜公園集合 〜13 00 イベント説明/班分け 〜14 30 各班毎にポスティング活動(1時間半程度を想定) 〜14 45 解散・撤収 ※デモ打ち上げ参加も可能です ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 デモは顔が出たりすると困るけど、何かやりたい!!という方がいましたら、良かったら・・ご参加ご検討下さい。 -- (ゆき) 2010-05-07 23 46 59 <当日の飛び入り歓迎>ということで参加します。 -- (貧乏旗本) 2010-05-08 01 13 11 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:ニュージーランド(第1回・1997年) 第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回(2016年)OPAC(2003年)/OPSC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.71 (1997年1月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1997年1月20日および21日に開かれた第363回会合~第365回会合(CRC/C/SR.363-365) においてニュージーランドの第1回報告書(CRC/C/28/Add.3) を検討し、以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、委員会のガイドラインにしたがって詳細な報告書を作成したこと、および、ニュージーランド政府が事前質問票(CRC/C/Q/NZ.1) に対する文書回答を提出したことについて、締約国に評価の意を表する。委員会は、報告書の検討の過程およびその後に代表団が提供した補足情報および締約国の代表団との建設的対話に、満足感とともに留意するものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、従来の家族間暴力関連法に基づいて利用可能だったもの以上に家族間暴力の犠牲者の保護を強化した1995年家族間保護法が採択されたこと、および、とくに家族間保護制度に基づく保護が子どもに拡大されたことを歓迎する。 4.委員会は、子どもに関わる法律および政策の提案が子どもに与える影響を監視しかつ評価することがますます強調されるようになっていることに、興味深く留意する。とりわけ、委員会は、内閣に提出される新たな政策提案について具体的な監視および評価の手続が導入されたことを歓迎するものである。 5.委員会は、障害のある子どもの発達を促進し、かつその能力を最大限に高めることを目的とした、障害児を援助するために利用可能な支援サービスが幅広く存在することを歓迎する。 6.委員会は、1993年人権法の年齢差別規定が16歳以上の青年も対象とする形で適用されていること、および、人権委員会が子どもからの苦情を受け付けられることを歓迎する。 7.委員会は、条約第12条の重要な側面を実現するための手段として「青年議会」を開催するという締約国の取組みを歓迎する。 C.主要な懸念事項 8.委員会は、締約国が条約に対して付した留保が幅広い性質のものであり、そのことが条約の趣旨および目的との両立性に関して疑問を生ぜしめるものであることを、懸念する。さらに、委員会は、現在は主権国家ではなくかつ重要な側面において依然として自治領ではないトケラウ領に関して、締約国が条約の適用を拡張していないことを遺憾に思うものである。 9.委員会は、条約が対象とするすべての領域を網羅し、かつ条約の原則および規定を盛りこんだ総合的政策または行動計画が存在しないために、子どもの権利に対する締約国のアプローチがやや断片的になっているように思えることを、遺憾に思う。 10.委員会は、とくに重罪に関して子どもの責任を問いうる最低年齢および最低雇用年齢に関わって、関連の国内法が条約に基づく子どもの定義と一致していないことに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、政府による各種の支援の受給資格に関して、さまざまな政府機関によって運用される立法のもとで幅広い年齢制限──必ずしも一貫していないように思える──が存在するように思えることに、懸念とともに留意するものである。 11.子どもおよびその家族に対する支援サービスの一部の供給が相当程度非政府組織に委譲されていることを興味深く受けとめながらも、委員会は、政府の支援を受けるそのようなサービスの質に関する最終的な責任は締約国──中央レベルであれ地方レベルであれ──に属するものであり、かつ、委譲されたプログラムは慎重な監視および評価を必要とすると考えるものである。これとの関連で、委員会はまた、そのような非政府組織への公的資金供与は彼らの独立性に関して疑問を生ぜしめることにも留意する。 12.委員会は、条約が対象とする領域を所掌するさまざまな政府部局の間ならびに中央および地方の公的機関との間の効果的な調整を確保するためにとられた措置が不十分であることに、懸念とともに留意する。委員会は、このことが、政府の行動を調整する中央の窓口が存在しない結果をもたらすのみならず、政府の行動が矛盾することにつながるのではないかと懸念するものである。 13.委員会は、子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不十分であることを懸念する。子どもの地位に関する質的および量的情報が存在しないことは、条約の実施の評価を困難にするものである。 14.条約第4条の実施に関して、委員会は、1980年代中盤からニュージーランドで進められた大規模な経済改革の過程が子どもおよびその家族への支援サービスのために利用可能な財源に影響を与えてきたこと、および、締約国の資源を最大限に用いることにより子どもがその経済的、社会的および文化的権利を享受できるようにするためにあらゆる必要な措置がとられていないことを、懸念する。 15.委員会は、ひとり親家庭の数が増えていることを遺憾に思い、かつ、この傾向により影響を受ける子どものニーズに取り組むための一貫した戦略を締約国が有していないことを懸念する。 16.委員会は、犯罪法第59条により、家庭において子どもに有形力を用いることが、それがその状況下で合理的なものであるかぎり認められていることに、懸念を表明する。さらに、委員会は、性的虐待を含む、家庭における不当な取扱いおよび虐待の問題、ならびにそのような不当な取扱いまたは虐待の犠牲になった子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の問題に取り組むためにとられた措置が不十分であることに留意するものである。 17.委員会は、ニュージーランドにおいて青年の自殺率が高いことに深刻な懸念を表明する。 18.委員会は、福祉に関するほとんどの統計においてマオリ人口が非マオリ人口よりも相当に遅れていることに、懸念とともに留意する。このような統計は、この人口集団、とくにマオリの子どもの権利の享受を保護しかつ促進するためにとられた措置が不十分であることを反映するものである。 19.委員会は、児童労働、基本的な最低雇用年齢またはさまざまなタイプの仕事および労働条件に応じた一連の最低年齢の問題に取り組むための包括的な政策を締約国が有していないことに、遺憾の意とともに留意する。 20.委員会は、子どもを含む難民および庇護希望者に政府が提供している支援サービスが、UNHCRとの協定に基づき難民として受け入れられているか、または個人的な庇護申請の結果として締約国に滞在しているかにより異なるように思えることに、重大な関心を表明する。 D.提案および勧告 21.1993年6月に世界人権会議が採択し、かつ子どもの権利条約への留保を撤回するよう各国に促したウィーン宣言および行動計画の精神にしたがい、委員会は、締約国に対し、条約に対する留保を撤回するための措置をとるよう奨励したい。さらに、委員会は、ニュージーランドに対し、トケラウ領に関して条約の適用を拡張するよう奨励するものである。 22.委員会は、締約国が、条約の原則および規定を盛りこみ、かつ、政府によって供給されまたは資金提供されている支援サービスに携わるすべての者に対して指導を提供しうるような、子どもの権利に関わる包括的な政策声明を作成しかつ採択するよう提案する。 23.委員会は、政府が、既存の立法を条約の原則および規定に一致させる過程を追求するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、きわめて深刻な犯罪の責任を問いうる最低年齢および最低雇用年齢を、優先課題として見直すよう提案するものである。 24.あらゆる政府の政策、行政上の運用および立法の見直しが、それらが1993年人権法と一致しているかどうかを決定するために進められていることに心強い思いを感じながらも、委員会は、これとは別にまたはこれを補足する形で、子どもに影響を与える政府の政策、行政上の運用および立法のあらゆる側面を、条約の原則および規定を考慮に入れながら見直すよう提案する。さらに、委員会は、子どもコミッショナー事務所を強化すること、および、同事務所の独立性を強化しかつ同事務所が議会に直接責任を負うようにするための措置をさらに考慮することを、提案するものである。 25.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域およびあらゆる子どもの集団、とくに最も不利な立場に置かれている集団を扱うことを目的として、細分化された適切な指標の特定に優先的な注意を払いながら、苦情の登録の分野におけるものも含めてデータ収集システムをさらに見直すよう勧告する。 26.委員会は、条約第4条の実施に関して、予算配分に当たっては締約国の利用可能な資源を最大限に用いるべきことおよび子どもの経済的、社会的および文化的権利の実現を優先すべきこと、ならびに、最も不利な立場に置かれた集団に属する子どもに特段の注意を払うことを、勧告する。委員会はまた、ここ数年進められてきた経済改革の過程が、支援サービスのために利用可能な政府の財源への影響という観点から子どもおよびその家族にどのような影響を与えたかについて、かつ、失業および雇用条件の変化が子ども、青年およびその家族に対してどのような影響を与えたかについて、締約国が研究を行なうようにも勧告する。そのような研究の結論は、将来の行動に関する包括的な戦略を発展させるに当たって有益な出発点となりうるものである。 27.委員会は、ひとり親家庭が増加しているという傾向に照らしてひとり親家庭の顕著なニーズについて研究を行ない、かつ、このような子どもおよびその親に対して今後悪影響が出ることを避けるために、すでにとられている措置を補完するような措置をとるよう提案する。 28.委員会は、締約国が、青年の自殺の原因として可能性がある要因および最も危険だと思われる青年の特質についての研究を引き続き優先し、かつ、この悲劇的現象を減少させうる追加的な支援プログラムおよび介入プログラムを、精神保健、教育、雇用またはその他の分野のいずれの分野であれ導入するための措置を、現実的に可能なかぎり早期にとるよう提案する。これとの関連で、締約国は、やはりこの問題に取り組んできた経験を有しているかもしれない他国の政府および専門家に協力を呼びかけてもよいかもしれない。 29.委員会は、締約国が、あらゆる形態の身体的または精神的暴力、傷害または虐待を効果的に禁ずるために、家庭における子どもの体罰に関わる立法を見直すよう勧告する。委員会はさらに、条約第39条に照らし、そのような不当な取扱いおよび虐待の犠牲になった子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を確保するために適切な機構を設置するよう勧告するものである。 30.マオリ人口に関わる保健、教育および福祉の領域で政府が行なってきた努力には留意しながらも、委員会は、当局に対し、マオリの子どもとマオリ以外の子どもとの間に残っている格差を埋めるためのプログラムおよび活動を継続しかつ強化するよう奨励する。 31.委員会は、児童労働に関する政策および法律を見直し、かつ、締約国が、最低雇用年齢に関するILO第138号条約の批准を検討するよう勧告する。 32.委員会は、UNHCRが組織したスキームの枠外でニュージーランドにやって来た庇護希望者も含めて、難民であるあらゆる子どもが初期滞在援助および政府が供給するまたは資金援助する支援サービスの利益を受けられるようにするよう勧告する。 33.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国によって提出された第1回報告書および文書回答を、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに刊行することを検討するよう勧告する。そのような文書は、政府、議会および関心のある非政府組織を含む一般公衆の間で条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起することを目的として、広く普及されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2012年2月12日)。
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● 同名のHTMLサイトより移行作業中。字が小さいと思われる方はブラウザで拡大して閲覧してください。 ● 管理者への連絡は yujihirano★nifty.com まで(★を@に置き換えてください)。 ● 私書箱は廃止しました。郵送先住所については個別にお問い合わせください。(2022年4月4日追記) ● 広告がページの途中にいくつも挿入される場合がありますが、不適切な広告の報告などの手段で適宜ご対応をお願いします。(2020年4月27日追記) 管理者(平野裕二)のフェイスブックアカウント 管理者(平野裕二)のnote 子どもの権利条約 子どもの権利条約(1989年):政府訳/国際教育法研究会訳締約国:196か国(2021年11月1日現在;締約国一覧)パレスチナ国(2014年4月2日)、南スーダン(2015年1月23日)、ソマリア(同10月1日)の加盟により、国連の加盟国・オブザーバー国で条約に加盟していない国はアメリカのみとなった。 国連・子どもの権利条約に掲げられている子どもの権利(分野別) 国連・子どもの権利委員会の報告ガイドライン(旧版)順(国際教育法研究会訳) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳締約国:171か国(2021年11月1日現在;締約国一覧) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳締約国:177か国(2021年11月1日現在;締約国一覧) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2011年):平野裕二訳(同選択議定書に基づく手続規則の日本語訳もあり)締約国:48か国(2021年11月1日現在;締約国一覧) 各国法 子どもオンブズパーソン/コミッショナー設置国リスト(非公式) 各国の体罰等全面禁止法 ウェールズ(英国):子どもおよび若者の権利(ウェールズ)法(2011年) 台湾:子どもの権利条約実施法(2014年) スコットランド(英国):国連・子どもの権利条約(編入)(スコットランド)法(2021年時点) Basic Act on Children (Japan, 2022) 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)関連 国連人権高等弁務官事務所:COVID-19ガイダンス新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料 国連・子どもの権利委員会:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する声明 国連・社会権規約委員会:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)と経済的、社会的および文化的権利に関する声明(抄訳) 国連・子どもの権利委員会(CRC)の動向 CRC 一般的意見/一般的討議勧告 CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) 分野別:CRC総括所見:競争主義的教育等/CRC 新型コロナ感染症と子どもの権利関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 手続関連CRC 定期報告書ガイドライン(第3版)/CRC 定期報告書ガイドライン(第3版)統計編 子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法 一般的討議日への子ども参加に関する作業手法 CRC 個人通報決定一覧 日本の報告書審査(子どもの権利委員会) 第1回総括所見(1998年) 第2回総括所見(2004年) 第3回総括所見(2010年)前編(実施に関する一般的措置/子どもの定義/一般原則/市民的権利および自由) 後編(家庭環境および代替的養護/基礎保健および福祉/教育、余暇および文化的活動/特別な保護措置/フォローアップおよび普及) 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書についての総括所見(2010年) 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての総括所見(2010年)参考文献:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議編『子どもの権利条約から見た日本の子ども――国連・子どもの権利委員会第3回日本報告審査と総括所見』(現代人文社) 子どもの権利条約NGOレポート連絡会議関係資料(子どもの権利条約総合研究所) 第4回・第5回報告書審査関連総括所見(2019年) 事前質問事項(2018年2月) 分野別勧告:条約広報措置・人権教育関連/障害児関連/教育一般関連 ◆政府報告書、文書回答、総括所見(最終見解)の外務省仮訳等の資料は外務省〈児童の権利条約〉を参照。 国連・子どもの権利委員会の第3回総括所見/最終見解に対する日本政府のコメント 日本の報告書審査(その他) 社会権規約委員会第2回総括所見(2001年) 第3回総括所見(2013年) その他関連国際・地域文書 国連子ども特別総会(2002年5月)関連成果文書:子どもにふさわしい世界 子どもフォーラム:私たちにふさわしい世界 (参考)外務省:国連子ども特別総会の概要と評価 「子どもの権利の主流化」に関する国連事務総長ガイダンスノート(2023年) 少年司法関連少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則、1985年)〔前編・後編〕 少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン、1990年) 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則、1990年) 刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(ウィーン指針、1997年) 子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(2005年)〔松井仁試訳(Word)〕 子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) 子どもの代替的養護に関する国連指針(2009年)〔厚生労働省仮訳(PDF)〕 ILO(国際労働機関)条約・勧告 → ILO駐日事務所「国際労働基準」 ハーグ条約(国際私法学会「ハーグ条約締結状況(2003年6月15日現在)」も参照)国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約(1980年)〔外務省仮訳(PDF)〕 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)〔奥田安弘教授訳〕 欧州評議会子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年) 閣僚委員会勧告第R(98)8号「家庭生活および社会生活における子どもの参加」(1998年) サイバー犯罪条約(2001年)〔政府訳〕コンピュータ・システムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関するサイバー犯罪条約の追加議定書(2003年) 閣僚委員会勧告Rec(2002)8号「デイケア」(2002年) 子どもに関わる面会交流に関する条約(2003年) 閣僚委員会勧告Rec(2005)5「居住型施設で暮らす子どもの権利」(2005年) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(ランサローテ条約、2007年)(関連)欧州連合・子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する枠組決定(2003年) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(2008年) 議員会議勧告1864(2009):自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進(2009年) 子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約、2011年) 18歳未満の子ども・若者の参加についての閣僚委員会勧告(2012年) デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン(2018年) 教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン)(2020年) 国連人権理事会・意見および表現の自由に対する権利の促進および保護に関する特別報告者の報告書:表現の自由に対する子どもの権利(2014年) 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/~/各国法に子どもオンブズパーソン/コミッショナー設置国リスト(非公式)へのリンクを追加(2022年8月24日)。/各国法にこども基本法(日本)の英訳を追加(11月12日)。/その他関連国際・地域文書に「子どもの権利の主流化」に関する国連事務総長ガイダンスノートの日本語訳へのリンクを追加(2023年8月29日)。/子どもの権利条約に「国連・子どもの権利条約に掲げられている子どもの権利(分野別)」へのリンクを追加(12月31日)。
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神奈川での他の活動は→街頭活動に参加する@神奈川 ビラ配りに関する諸注意事項などは→ビラ配りのしかた ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:ks ◆ xcomfWrQDM ■日時: 6月5日(日) 10 00〜12 00(予定) ※小雨決行 - 中止の場合は、当日7時時点でこちらのWiki/MLにて報告します ■集合場所: JR南武線 武蔵溝ノ口駅 東急田園都市線 溝の口駅 両方の駅から接続できる、キラリデッキ中央 円筒広場付近 より大きな地図で 第3回子ども手当再審議要求ビラ配り@神奈川 を表示 ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 10 00頃 キラリデッキ中央 円筒広場集合 〜10 15 イベント説明/班分け 〜11 45 各班毎にビラ配り 〜12 00 解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ビラ配りを行います。 二ヶ所で申請を出していて、それぞれ3人くらいでの配布が最大となりますので、 参加人数が多い場合/ビラ配りは参加出来ないがポスティングなら出来るという方がいれば、 ポスティングも行います。 ビラ配りは基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:フィリピン(第1回・1995年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.29(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月10日および11日に開かれた第185回、第186回および第187回会合(CRC/C/SR.185-187)においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、子どもの権利条約の締約国になった最初の国々のひとつであるフィリピンの第1回報告書が提出されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、同報告書が委員会のガイドラインに従っていること、および、同報告書に、条約が実施される法的枠組みについての詳細な情報が記載され、かつ締約国が直面した困難についての若干の言及が見られることに、評価の意を表するものである。委員会は、事前質問票(CRC/C/7/WP.3)に掲げられた質問への回答として政府により文書で提出され、かつ会期前に委員会に送達された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置の具体的効果に関する情報が欠けていたことに遺憾の意とともに留意するものである。 3.多数のメンバーからなるフィリピンの代表団によって補足的な情報が提供され、かつ、代表団が多様な部門でさまざまな子ども関連の問題に従事しているメンバーから構成されていたことにより、文書によって受領された情報を補完すること、および開かれたかつ建設的な対話に携わることが可能になった。 B.積極的な側面 4.委員会は、フィリピン政府が子どもの権利の促進および保護に堅い決意を示していることに留意する。委員会は、子どもの権利の促進および保護をとくに目的とした新法の制定およびプログラムの採択を通じて、国内法を条約に一致させるために締約国が行なった努力を歓迎するものである。このような達成としては、1990年の子どものための世界サミットを受けて、子どものためのフィリピン国内行動計画「フィリピンの子どもたち:2000年およびそれ以降」が採択されたことを挙げることができる。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が地理的および文化的に多様であること、フィリピン諸島の7000の島々に住民が散らばっていること、ならびに、幅広い経済的および社会的格差が締約国に存在することに、留意する。 6.委員会はさらに、武力紛争が子どもに及ぼす悪影響も含めて、民主化の過程における政治的不安定から生じている困難を認識する。 7.委員会はまた、自然災害が子どもの状況に悪影響を及ぼしてきたことにも留意する。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、法改正の分野における真剣な努力および達成にも関わらず、国内法を条約に全面的に一致させるためにとるべき措置が残っていることを懸念する。このような措置には、刑事責任に関する最低年齢、性的同意に関する最低年齢、最低就業年齢、義務教育の年齢制限、婚外子の地位、拷問の禁止、国際養子縁組、および、自由の剥奪および物乞いの犯罪視を含む少年司法の運営に関わる立法に関するものが含まれる。 9.子どもの状況を監視するための効率的な機構が存在しないことは懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、信頼できる質的および量的データが存在しないこと、プログラムを実施する手段が不足していること、および、とられた政策の進展および影響を評価するための指標および機構が存在しないことに留意する。 10.委員会は、同様に、予算配分に関わる条約第4条の規定に充分な注意が払われていないように思えることを懸念する。締約国における予算配分のバランスが社会部門とその他の部門とのあいだでとれていないこと、および、軍事支出の割合が高いため子どもに関わる問題が犠牲にされていることは、懸念とともに留意されるところである。これとの関連で、委員会は、締約国の富が不平等に配分されていることおよび条約で規定された権利の享受に格差があることにより、都市部の貧しい子ども、農村部で生活する子どもおよびマイノリティ(または「文化的」コミュニティ)に属する子どもが不利益をこうむっていることに、懸念を表明する。 11.委員会は、出生後の子どもの登録を確保するうえでの困難、および、登録されなかった子どもが基本的権利および自由の享受に関して直面している問題について懸念する。 12.委員会はまた、女子、障害児、国際結婚により生まれた子ども、出稼ぎ労働者の子ども、働く子ども、および武力紛争の影響を受けている子どもを含む一部のカテゴリーの子どもが条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するために実際的な措置がとられていないことにも懸念を表明する。 13.委員会は、家庭において児童虐待(性的虐待を含む)および放任が存在することに、深刻な危機感を覚える。このことは、子どもが遺棄されまたは家出し、人権侵害のさらなる危険に直面する事態につながることが多い。 14.委員会はまた、警察または軍隊要員による事例も含めて、暴力が高いレベルで発生していることおよび子どもの不当な取扱いおよび虐待が多数行なわれていることにも見過ごせない。委員会は、子どもの虐待および放任と闘う政府の努力が防止の観点からも制裁の観点からも不充分であることに、懸念とともに留意するものである。そのような子どものリハビリテーションのための措置が存在しないことも懸念の対象である。そのような侵害の加害者を訴追および処罰し、または、これとの関連で行なわれた決定をペドファイル(小児性的虐待者)に対するものも含めて公開するために効果的な措置がとられていないことは、住民のあいだに、加害者が処罰されない状況が蔓延しており、そのため権限のある公的機関に苦情を申し立てても無駄であるという気持ちをもたらすことにつながる可能性がある。 15.教育への権利に関して、委員会は、とくに女子、農村部または遠隔地で生活する子ども、および武力紛争の影響を受ける子どもとの関わりで、条約の関連の原則および規定の全面的実施に関してほとんど進展が見られないことに懸念とともに留意する。委員会はまた、職業訓練の機会が存在しないこと、初等教育における中退率が高いこと、および中等教育における就学率が低いことも、不安に感ずるものである。 16.農村部からの移住、極端な貧困、遺棄および家庭における暴力の状況により、路上で生活しかつ(または)働くことを余儀なくされ、基本的権利を奪われ、かつさまざまな形態の搾取にさらされる子どもが多数存在しかつ増加していることは、深い懸念の対象である。 17.少年司法の運営の制度の現在の体制、およびそれが条約および少年司法に関わる他の国際基準の原則および規定と両立していないことに関しても、具体的な懸念が表明されるところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国がひきつづき国内法と条約の規定とを調和させるよう勧告する。性的同意および刑事責任に関する年齢制限の引上げ、婚外子に対する差別の解消、拷問の禁止、および少年司法の運営に関わる法規定の見直しが、真剣に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を構想するようにも提案する。委員会はまた、政府が、条約に掲げられた規定の尊重および効果的実施を確保するためにあらゆる必要な措置をとるようにも勧告するものである。 19.条約の実施およびその監視に携わるさまざまな政府機関のあいだの調整が確保されるべきであり、かつ、非政府組織とのいっそう緊密な協力に向けて努力が行なわれるべきである。 20.条約の監視機構を強化するための措置がとられるべきである。子どもの権利の全面的享受を目的としたプログラムの進展および効率性を評価するため、質的および量的なデータおよび指標が開発されるべきである。子どもの権利の実施に関する監視報告書も広報されるべきである。 21.公的機関は、充分な資源が子どもに配分されることを確保するために、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループのニーズに特別に配慮しながら、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な努力を行なうべきである。 22.教員、裁判官、ソーシャルワーカーおよび警察官のようなさまざまな専門家グループを対象として、いっそう子どもの権利中心の研修プログラムが組織されるべきである。そのようなプログラムは、子どもの基本的権利および子どもの尊厳の感覚の促進および保護を強調すべきである。家族生活教育を提供し、かつ親の責任に関する意識を発展させるため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、非政府組織および子どもおよび青少年のグループに対し、アドボカシー(権利擁護)のための行動の一環として態度を変える必要性があることに注意を向けるよう奨励する。 23.委員会は、条約第2条に規定された差別の禁止の原則が全面的に適用されなければならないことを強調する。一部のグループの子ども、とくに遠隔地の子ども、「文化的」コミュニティに属する子ども、女子、障害児および婚外子に対する差別を解消するため、いっそう積極的なアプローチがとられるべきである。 24.委員会は、締約国が、子どもに向けられたあらゆる暴力および子どもの不当な取扱い、とくに性的虐待に対する行動を強化するよう勧告する。子どもに対する不当な性的行為の防止を目的としたプログラムを増加させるべきである。この現象の深い原因が真剣に探究されるべきである。委員会はまた、この点に関する態度を変え、かつこの点に関する態度に影響を与えるうえで、非政府組織および子どもおよび若者のグループの積極的な参加も奨励する。 25.締約国は、子どもの不当な取扱いの苦情に対応するための充分な手続および機構を発展させること、子どもの権利侵害の事例が正当に調査されること、およびそのような調査の結果が広報されることを確保するべきである。 26.委員会は、最低就業年齢に関するものを含む第32条の規定を実施するためにさらなる措置をとり、かつ、締約国における児童労働を防止しかつそれと闘うための努力を行なうよう勧告する。インフォーマル部門で働いている子どもにとくに注意が向けられるべきである。委員会は、締約国が、この領域についてILOの技術的援助を求めるよう勧告する。 27.委員会は、締約国が少年司法の運営の制度の包括的改革を行なうこと、および、その改正にあたって、条約、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定を指針とすることを、勧告する。委員会は、法執行官、裁判官および司法の運営に従事するその他の職員に対する研修を組織すること、および、そのような研修の一部を少年司法制度に関するこれらの国際基準に割くことを、提案するものである。委員会は、この領域における技術的援助の必要性を強調し、かつ、締約国に対し、この点に関して国際連合人権センターおよび犯罪防止刑事司法部にそのような援助を求めるよう奨励する。 28.委員会はまた、締約国が提出した報告書、その検討の議事要録および委員会の総括所見を、締約国においてできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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埼玉での他の活動は→街頭活動に参加する@埼玉 ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:きま ■日時: 6月5日(土) 10 30〜12 30(予定) ※雨天中止 その後、希望者とお昼をご一緒できればと考えています。 中止の場合は、当日9時時点でこちらのWiki/ML/mixiにて報告します ■集合場所:JR浦和駅 東口改札前 より大きな地図で 【子ども手当:埼玉】ポスティングOFF@浦和 を表示 ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 10 30頃 浦和駅 東口改札前 集合 〜10 45 イベント説明/班分け 〜12 15 各班毎にポスティング活動(1時間半程度) 〜12 30 解散 →希望者のみでランチをしつつ打ち上げ ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 今回も参加させて下さい。頑張っていきましょう! -- (グリン) 2010-06-03 22 12 49 参加します。残っているビラも持参します。 頑張りましょう(`・ω・´) -- (ぎゅどん) 2010-06-03 23 58 29 いよいよ明日なのに参加者2名のみ? -- (O) 2010-06-04 00 43 09 えと、幹事でゆきます。よろしくです。あともう一人おまけがついてくる予定です。お気軽に参加ください~ -- (きま@運営) 2010-06-04 02 49 17 到着が時間ぎりぎりになりそうです。すみません(汗) -- (きま@運営) 2010-06-05 10 22 22 お疲れ様です。坂道が多くて疲れました(´・ω・`)。住宅が多くて沢山撒けて良かったです! -- (ぎゅどん) 2010-06-05 23 30 33 本日はお疲れさまでした!まさに住宅街でポスティングには最適な場所でしたね~ これからもいろいろな所に出張したいと思います。 -- (きま@運営) 2010-06-06 01 47 47 名前 コメント すべてのコメントを見る
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神奈川での他の活動は→街頭活動に参加する@神奈川 ビラ配りに関する諸注意事項などは→ビラ配りのしかた ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:ks ■日時: 5月23日(日) 10 00〜13 00(予定) ※小雨決行 - 中止の場合は、当日7時時点でこちらのWiki/MLにて報告します ■集合場所: JR南武線 武蔵溝ノ口駅 東急田園都市線 溝の口駅 両方の駅から接続できる、キラリデッキ中央 円筒広場付近 より大きな地図で 第2回子ども手当再審議要求ビラ配り@神奈川 を表示 ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 10 00頃 キラリデッキ中央 円筒広場集合 〜10 15 イベント説明/班分け 〜11 15 各班毎にビラ配り(1時間程度を想定) 〜11 45 休憩:道端になるかもですが 〜12 45 各班毎にビラ配り(1時間程度を想定) 〜13 00 解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ビラ配りを行います。 二ヶ所で申請を出していて、それぞれ3人くらいでの配布が最大となりますので、 参加人数が多い場合/ビラ配りは参加出来ないがポスティングなら出来るという方がいれば、 ポスティングも行います。 ビラ配りは基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 ■活動報告 参加者:4名 配布数:未計上 参加します -- (つな) 2010-05-22 00 33 09 参加します。 -- (タツ) 2010-05-22 00 40 16 ビラ配りOFF初参加です。よろしくお願いします! -- (kura) 2010-05-22 02 42 07 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:ノルウェー(第3回・2005年) 第1回(1994年)/第2回(2000年)/第4回(2010年)OPSC(2005年)/OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.263(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月24日に開かれた第1036回および第1037回会合(CRC/C/SR.1036およびCRC/C/SR.1037参照)においてノルウェーの第3回定期報告書(CRC/C/129/Add.1)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、報告ガイドラインにしたがい、かつ委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.126)のフォローアップに関する情報を含む締約国の第3回定期報告書が時宜を得た形で提出されたことを歓迎する。委員会はまた、事前質問事項(CRC/C/Q/NOR/3)に対する締約国の文書回答により、ノルウェーの子どもの状況についての理解を深めることができたことも歓迎するとともに、締約国の代表団との率直かつ開かれた対話に、評価の意とともに留意するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下のものを含む、報告対象期間中に見られた多くの積極的発展を歓迎する。 (a) 子どもの権利条約の実施について全般的進展があったこと。 (b) 条約が2003年に国内法に編入されたこと。 (c) 意見を聴かれる子どもの権利の適用範囲をさらに強化しかつ増進させる改正が特定の子ども関連法について行なわれたこと。 (d) 子どもの間で条約に関する意識を高め、かつ報告プロセスに子どもの参加を得ることを目的とする「18歳になるまでの人生」(Life Before 18)プロジェクトが開始されたこと。 (e) 国家人権行動計画(2000~2005年)が採択されかつ実施されていること。 (f) 2003年4月に刑法が改正され、人身取引がとくに犯罪化されたこと。 (g) 締約国が、とくに教育分野における国際援助および国際協力に対し、継続的かつ傑出したコミットメントを示してきたこと。 (h) 子どもの権利の保護を強化するための多くのプログラムおよび国家的行動計画が実施されていること(2001年「子ども・若者とインターネットに関する行動計画」、2002年「移民の背景を有する子ども・若者に関する行動計画」、2003年「女性および子どもの人身取引と闘うための行動計画」、「児童青少年犯罪と闘うための行動計画(2000~2004年)」、「人種主義および差別と闘うための行動計画(2002~2006年)」、ならびに、「女性性器切除と闘う政府の努力-2002年」および「強制婚と闘うための新たな努力-2002年」と題されたプログラムを含む)。 (i) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書および武力紛争への関与に関する子どもの権利条約の選択議定書がそれぞれ2001年および2003年に批准されたこと。 C.主要な懸念事項、提案および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 4.委員会は、勧告の多くが実施されてきたことに評価の意とともに留意するものの、締約国の第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.2)の検討後に委員会が表明した懸念および行なった勧告(CRC/C/15/Add.126)の一部、とくにパラ19(条約に関する研修および教育)、21(差別の禁止)、27(思想、良心および宗教の自由)、31(親の分離)、41(精神保健サービス)および43(保育サービス)に掲げられたものへの対応が不十分であることに、遺憾の意とともに留意する。 5.委員会は、締約国に対し、前回の勧告のうち部分的にしかまたはまったく実施されていないものおよびこの総括所見に掲げられた一連の勧告に対応するためにあらゆる努力を行なうよう促す。 立法および実施 6.委員会は、国内法を条約に全面的に一致させるためにとられた多くの措置を歓迎する。しかしながら委員会は、出入国管理、運営機関への子ども参加および宗教的自由のような一部分野の国内法については、実際の実施が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保するためにさらなる注意が必要とされることに留意するものである。 7.委員会は、締約国に対し、国内法が条約と全面的に一致しかつ一致し続けることを確保するための努力を継続するよう慫慂する。委員会は、締約国に対し、裁判官に対して子どもに関わる事件における条約の直接適用可能性についての研修を、かつ中央政府および自治体の職員に対して条約についての研修を行なうよう奨励するものである。 調整 8.委員会は、中央および地方の両方のレベルにおいて、とくに地方当局との関連で、子どもおよび若者のための努力の調整および一貫性を向上させる必要があるという懸念を締約国と共有する。 9.委員会は、中央および地方の公的機関間の十分な協力ならびに子ども、若者、親および非政府組織との協力を確保するため、子どもおよび若者のための努力の一貫性および調整を向上させるための努力を引き続き強化するよう勧告する。 独立した監視体制 10.子どもオンブズマンが行なっている重要な貢献は認知しながらも、委員会は、子どもオンブズマンが子ども家族問題省に依存しているように思われることから、その活動を行なううえで制約に直面していることに留意する。 11.委員会は、締約国が、子どもオンブズマンの独立性をさらに高めるよう勧告する。 データ収集 12.委員会は、十分に整備された締約国のデータ収集システムを高く評価するものの、暴力を受けた子どもおよび後期中等学校に入学せずまたは後期中等学校を中退した子どもの状況に関する統計データが存在しないことを遺憾に思う。委員会はまた、移民の子どもならびに施設および里親家庭で暮らしている子どもに関して利用可能なデータが限られていることも、遺憾に思うものである。 13.委員会は、締約国に対し、子どもの状況に関するデータ、とくに暴力および虐待を受けた子ども、後期中等学校に入学せずまたは後期中等学校を中退した子ども、代替的養護制度の対象とされている子どもならびに移民の子どもに関するデータの体系的収集を向上させるため、引き続き努力するよう勧告する。 資源配分 14.この点に関してとられた措置には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、子どもが利用可能なサービスの範囲が、サービスの内容面でも実行面でも、子どもが国内のどこに住んでいるかによってさまざまであることを懸念する。 15.委員会は、締約国が、子どもに提供されている資源の水準および内容を評価しおよび分析するための研究を実施するとともに、必要なときは、自治体の地理的所在または規模にかかわらずすべての子どもに対してサービスへの平等なアクセスおよびサービスの平等な利用可能性を確保するための措置をとるよう、勧告する。 研修/条約の普及 16.委員会は、この分野で締約国がとったさまざまな措置にもかかわらず子どもおよび若者の間で条約に関する意識が低く、かつ、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家が子どもの権利に関する十分な研修を受けているわけではないことを、懸念する。委員会は、これとの関連で、学校では人権について後期中等教育の選択科目としてしか教えられていないことを遺憾に思うものである。 17.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 子どもの権利に関する教育を初等教育および中等教育双方のカリキュラムに編入すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、教員、ソーシャルワーカー、保健従事者およびとくに子ども自身)を対象とする、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的研修プログラムを確保すること。 (c) 委員会の一般的意見が普及されかつ翻訳されることを確保すること。 2.一般原則 差別の禁止 18.この分野で締約国がとっている継続的措置にも関わらず、委員会は、一部の子どもがその宗教的または民族的背景を理由として学校および社会で直面している差別について懸念する。 19.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の事実上の差別を防止しかつ解消するための努力を引き続き強化するよう勧告する。 3.市民的権利および自由 思想、良心および宗教の自由 20.委員会は、学校科目「キリスト教の知識と宗教・倫理教育」の教授に関する、市民的および政治的権利に関する国際規約の選択議定書に基づく自由権規約委員会の見解(2004年11月3日、CCPR/C/82/D/1155/2003)に留意する。これとの関連で、委員会は、「キリスト教の知識と宗教・倫理教育」の教授を条約第15条に掲げられた宗教の自由に対する権利と全面的に一致させるため、教育法の改正が計画されている旨の締約国の情報を歓迎するものである。委員会は、締約国に対し、これらの改正を採択しかつ制定するプロセスを加速させるよう奨励する。 4.家庭環境および代替的養護 21.委員会は、ノルウェーに子どもがいる外国籍の者が重大犯罪を行なった結果として恒久的に退去を強制される事案において、子どもの最善の利益が十分に考慮されていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、親の退去強制に関わる決定において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するよう促す。 家庭環境を奪われた子ども 23.委員会は、家庭から分離されて里親家庭または他の施設で暮らしている子どもが多いことを懸念する。これとの関連で、委員会は、家庭環境からの子どもの分離に関わる実務を見直すことに対する締約国の前向きな姿勢に留意するものである。 24.委員会は、締約国が、実親に対する十分な支援等も通じ、家庭から分離される子どもの人数が増加している原因に対応するための措置をとるよう勧告する。〔委員会は、〕締約国に対し、自然な家庭環境の保護を優先するとともに、家庭からの分離および里親養護または施設への措置が、それが子どもの最善の利益にかなう場合に最後の手段としてのみ用いられることを確保するよう、奨励するものである。 措置の定期的審査 25.子ども家族問題省の努力は歓迎しながらも、委員会は、監督担当者の人数が十分でなく、かつ監督担当者が研修を受けていないために、里親家庭に措置された子どもの定期的審査が不十分であることを懸念する。 26.委員会は、締約国が、里親家庭または施設に措置された子どもの状況が十分に監督されることを確保する努力を追求するよう、勧告する。 虐待およびネグレクト(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む) 27.委員会は、家庭内暴力にさらされている子どもが常に十分なケアおよび援助を受けているわけではないことを懸念する。 28.委員会は、締約国が、家庭内暴力にさらされている子どもまたは親が精神病患者および(もしくは)薬物濫用者である子どもに十分な援助を提供するための努力を引き続き強化するよう勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。 (a) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできることを確保すること。 (b) 家庭で虐待の被害を受けた子どもに対し、十分な保護を提供すること。 (c) 周縁化された集団および不利な立場に置かれた集団にとくに注意を払いながら、家庭における暴力の根本的原因に対応するための措置を強化すること。 (d) 不当な取扱いの有害な影響に関する公衆教育キャンペーンおよび防止プログラム(積極的な非暴力的形態のしつけおよび規律を促進する家族発達プログラムを含む)を実施すること。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 29.委員会は、障害のある子どもによる文化的活動およびレクリエーション活動への参加が制約されていることに、懸念とともに留意する。 30.委員会は、締約国が、障害者の機会均等化に関する国連基準規則(総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に採択した委員会の勧告(CRC/C/69, paras. 310-339)を考慮に入れながら、障害のある子どもに対してサービス(文化的活動およびレクリエーション活動を含む)への平等なアクセスが提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 基礎保健および福祉 31.委員会は、摂食障害(過食症および拒食症)の発生件数が多いことを依然として懸念する。さらに委員会は、運動の少なさおよび栄養バランスの悪い食事があいまって生じる体重過多の問題が子どもの間で増大しつつあることを懸念するものである。 32.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮に入れながら、子どもおよび青少年の健康に細心の注意を払うよう勧告する。とくに委員会は、締約国が、摂食障害の発生に対応し、かつ思春期の子どもの間で健康的なライフスタイルを促進するための措置を強化するよう勧告するものである。 精神保健サービス 33.子どもおよび若者を対象とした精神保健サービスを強化するためのとられた措置は歓迎しながらも、委員会は、援助およびケアを受けるまでの待機時間のような課題が残されていることを懸念する。委員会はまた、子どもおよび青少年を専門とする精神医学者および心理学者が足りないことも懸念するものである。 34.委員会は、締約国に対し、支援を必要としている子どもおよび若者に対して十分な治療およびケアが遅滞なく提供されることを確保するため、精神保健ケアの発展の速度を速めるよう奨励する。 35.委員会は、子どもおよび青少年の自殺件数が多く、若い女性および男性の死亡の4件に1件が自殺であることを、依然として深く懸念する。 36.委員会は、締約国に対し、自殺の危機にある人々のための保健サービス資源を強化し、かつ、危険な状況に置かれた集団内で生ずる自殺を防止するための措置をとるよう促す。 十分な生活水準 37.委員会は、継続的低所得世帯で暮らしている移民の子どもの割合が高いことに、懸念とともに留意する。 38.委員会は、締約国が、すべての子どものニーズが満たされることを確保するとともに、いかなる集団の子どもも貧困線以下の生活を送ることがないことを確保するためあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 39.委員会は、学校におけるいじめと闘うためにとられた多数の措置、とくに子どもオンブズマンによる取り組みを歓迎するものの、この現象が多くの学校で根強く生じていることを依然として懸念する。 40.委員会は、締約国が、いじめと闘うための措置を強化し、かついじめの削減を目的とした取り組みへの子どもの参加を確保するよう勧告する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 41.委員会は、保護者のいない子どもの庇護希望者のうち締約国の受入れセンターから失踪する子どもが多いこと(2003年には33名)に懸念を表明する。委員会は、このような子どもが虐待および搾取の被害を受けやすいことをとりわけ懸念するものである。委員会はまた、保護者のいない子どもの庇護希望者(徴募されまたは敵対行為で使用されたことのある子どもを含む)の監督およびこのような子どもに提供されるケアならびに受入れセンターで暮らす子どもに提供される心理的および精神医学的サービスが不十分であることも懸念する。さらに、委員会は、庇護申請の処理があまりにも遅いことを懸念するものである。 42.委員会は、締約国に対し、受入れセンターで暮らす子どもに対する十分な支援および監督、ならびに、トラウマを負った子どもの庇護希望者に対する十分な心理的および精神医学的ケアが提供されることを確保するための措置を強化するよう促す。委員会は、受入れセンターにおける保護者のいない子どもの庇護希望者のための援助およびケアが児童福祉制度下の他の施設で提供されているものと同一の水準に達するよう、受入れセンターにおけるこれらの子どもの状況を、資源および十分な訓練を受けた有能な職員の面で向上させるよう勧告するものである。締約国はまた、庇護申請がより迅速に処理されることを確保するためにさらなる措置をとることも求められる。 薬物濫用 43.委員会は、締約国において薬物およびアルコールを消費する子どもの人数が多いことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、親の薬物濫用のために苦しむ子どもの人数が多いことも懸念するものである。委員会は、これとの関連で、子どもおよび青少年の薬物濫用問題を防止するための試験的プロジェクトが多くの自治体で開始されていることに留意する。 44.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび親に対し、有害物質濫用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を提供するための努力を強化すること。 (b) 薬物および麻薬を使用している子どもが(犯罪者ではなく)被害者として扱われ、かつ回復および再統合のための必要なサービスを提供されることを確保すること。 (c) 子どもおよび青少年の薬物濫用問題の防止に関するプロジェクトを拡大し、より多くの自治体が対象とされるようにすること。 性的搾取および性的虐待 45.委員会は、締約国において子どもおよび若者の性的虐待が発生していることを懸念するとともに、この問題に関する最近の研究が存在しないことを遺憾に思う。 46.条約第34条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的虐待の性質および規模、ならびに、虐待の被害をとくに受けやすい集団を特定する目的で虐待された子どもの特質を評価するための、包括的研究を実施すること。 (b) 子どもおよび青少年の性的虐待と闘うための措置を強化すること。 (c) 子どもの証言が適切な方法で記録されること、および、事情聴取を行なう者が必要な専門的資格を有することを確保すること。 売買、取引および誘拐 47.女性および子どもの人身取引と闘うためにとられた措置は歓迎しながらも、委員会は、性的搾取目的の女性および子どもの人身取引が締約国で依然として問題であることを懸念する。 48.委員会は、締約国に対し、性的搾取および人身取引と闘うための計画を効果的に実施するための努力を強化するよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、この分野で深刻な問題に直面している国々/地域への協力を拡大するとともに、子どもの人身取引および性的搾取の性質および規模を評価し、かつこの形態の搾取の被害をとくに受けやすい集団を特定するための研究を実施するよう、奨励するものである(注)。 (注)この問題に関する委員会のその他の懸念および勧告は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出されたノルウェーの第1回報告書に関する委員会の総括所見に記載されている。 8.フォローアップおよび普及 フォローアップ 49.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 50.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 9.次回報告書 51.委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。委員会は、この点に関する締約国の実績を評価するとともに、締約国に対し、条約で予定されているとおり2008年2月6日までに、120ページを超えない範囲で(CRC/C/148参照)第4回定期報告書を提出するよう慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月5日)。