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このページは、主にネット大会を主催する時の仕事を記載しております。 ネット大会を主催したい人や、スタッフの役割を決める時の参考になれば幸いです。 1人が複数な仕事をしてもかまわない。っていうか1人主催は普通に全部の仕事を引き受けている。 ヘッド(1人) 総主催者で、スタッフ達に指示を出して大会を仕切る人。総進行役である。 ヘッドは大会をスムーズに進める義務がある。そして、トラブルが発生した時の最終裁定を出す人でもある。 スタッフ側の色んな発言も主にヘッドがする。 書記(ペアリング・結果記録・参加受付)(1人) 試合の組合せを決める人。性質上、ペアリングに必要な試合結果を記録する仕事や参加者の受付も担当する。 簡単そうに見えるが、遅刻参加やドロップなどが絡むとややこしいことになる。 結果を誤記すると酷いことになるので再三のチェックが必要。 一応最後の結果発表もこっちの仕事だが、ヘッドに奪われることがしばしば。 進行(1人以上) 対戦者の間にトラブルがあった場合の対応係。 主要な仕事は: 試合時間の計算と告知 トピックなどのお知らせ担当 クラ専同士の対戦にプロキシを提供 遅刻、対戦が打ち切りなどのトラブルの処理、或いはヘッドへの架け橋 参加者の簡単な問題を回答 時間切れの時に未完成の卓に観戦で入り、ルールに従って処理 実況(2~3人) 実況録画を撮る場合、専門担当が望ましい。 録画・実況・編集・エンコード・アップロード・wikiリンク更新などの仕事がある。かなりの仕事量がある。 少数の「プレイヤーとして参加しちゃいけない」役割である。 wiki更新(1人) wikiのデッキやリプレイを貼るリンク、そして順位などの情報を張り付く人。 これも性質上、ペアリング・記録担当が兼任することが多い。
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2chにも貼ったけど -- (名無しさん) 2010-04-02 23 12 28
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「まつー!!おかわりだー! 夕餉時の前田家。 元気よく叫ぶ当主・利家の片手には、味噌汁の椀が握られていた。 「はい、はい、ただいま…あら?」 その愛妻・まつがふと目をやると、いつもある位置に鍋がない。 膳の傍らにおいたと思っていた味噌汁の鍋を、台所へ置き忘れてきたのだ。 「犬千代さま、しばし、お待ちを」 まつは利家から椀を受け取ると、急いで台所へと向かう。 鍋から味噌汁をよそい、利家の元へと縁側を通ると、その横でくぅんと甘えるような鳴き声がした。 「四郎丸?」 見ると四郎丸が、尻尾を振ってまつを見上げていた。 あなたもお腹をすかせていたのね。わたくしの殿と同じにござりまする…。 くすり、と口許が緩む。 瞬間、うっかり椀を持った手を滑らせてしまった。 「きゃ…っ!!」 カラカラと椀が転がる軽い音と一緒に、味噌汁が床に飛び散った。 四郎丸も驚いたように飛び退く。 出来立てではなかったため幸い火傷はしなかったが、せっかくの味噌汁がこぼれてしまった。 「…!四郎丸、大丈夫?」 うぉん、と一吠え、主人の声に応える。 「ああ…わたくしとしたことが…。犬千代さまが、待っていらっしゃるのに」 それだけではない。 前掛けはしていたものの、薄紅梅色の着物も汚れてしまっている。 京の都に出かけた時に利家が買ってくれたこの着物。 優しい桃色がまつに似合いだと、彼が贈ってくれて以来、大切に着ていたものだった。 がっかりしたまつは、肩を落としてため息をつく。 片付けようと立ち上がると、少し下がっていた四郎丸が、 尻尾をぱたぱたさせてまつの方へ歩み寄った。 大きな子どもたち2
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東北関東大地震地域の子どもたちに本を通じて出来る支援を 2011年3月11日(金)に発生した東北関東大地震では、いまだに被害の全貌がつかめず、救助と復興にはまだ長い時間がかかることが予想されます。 生命や生活に関わる一次的な支援に携わることが出来ないことに、もどかしい思いが募りますが、一方で、復興の過程で、必ず子どもたちへの心やケアや教育支援が必要となることもまた明らかで、子どもと本に関わるものとして、そのための取り組みを始めたいと思います。 現時点では、まだどのような支援が可能になるか定かではありませんが、被災地の子どもたちの心を慰め、日常生活や学校生活に復帰するための支えとなる本をリストアップすることから始めたいと思います。今後考えられる展開は以下のとおりです。 1.ブックリスト(あるいはデータベース)の完成 2.被災地送付用の選書パッケージの作成 3.図書の調達(そのための寄付や募金活動など) 4.配布先の決定 5.配布の方法 6.図書を用いた読書支援活動の支援(ボランティアグループなどへの図書の提供) 上記について具体的なご提案をお持ちの方は管理者までご連絡ください。 このページはどなたでも編集可能です(現在はメンバーログインモードに設定しています)。左のメニューから「本を登録」を選び、フォーマットに推薦する図書の情報を入力してください。最終的に被災地の子どもたちに届ける本を選ぶ際の情報として活用できればと思います。 その他、記入の方法がわからない方や被災地から連絡を受けたものについての代行入力の場合は、その旨明記し、情報共有にご協力ください。図書館や本の関係者の声だけではなく、心のケアの専門家、大災害の被災体験者の方のご意見なども非常に有用だと思われます。 皆さんのご協力をお願い申し上げます。 (2011年3月14日) このサイトの管理は、河西由美子とSLLS(学びの場としての学校図書館)研究会有志が担当しています。
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総括所見:モルディブ(第1回・1998年) 第2回・第3回(2007年)/第4回・第5回(2016年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.91(1998年6月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年5月28日および29日に開かれた第468回~第470回会合(CRC/C/SR.468-470)においてモルディブの第1回報告書(CRC/C/8/Add.23 and 37)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年6月5日に開かれた第477回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/MAL.1)に対する文書回答の提出したことに関して謝意を表する。委員会は、締約国の代表団との率直な、自己批判的なかつ建設的な対話に心強い思いを感ずるものである。委員会はまた、条約の実施に直接携わっている高い地位にある代表団が出席したことにより、委員会が締約国における子どもの権利の状況を評価することが可能になったことも認識する。 B.積極的な側面 3.委員会は子どもの権利保護法(法第9/91号)の制定に留意する。これは、この領域におけるさらに包括的な立法の発展の基盤となるものである。 4.委員会は、国内行動計画が設定した目標の監視を担当する「子どもの権利の保護のための国家評議会」が設置されたこと、および、締約国における条約の実施を担当する「子どもの権利部」(URC)が女性問題社会福祉省に設置されたことを、歓迎する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が特有の性格を有していること、1190の島々から構成され、かつそのうち約200の島々にしか人が住んでいないという地形であること、人口が比較的少なく、かつそれが多様でありかつ点在する多くの共同体によって構成されていること、および、経済構造が変化しておりかつ人口が急速に増加していることに、留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、締約国が条約第14条および第21条に付した留保が、これらの条文で保障された権利の実施に影響を与える可能性があることを懸念する。 7.委員会は、子どもの権利保護法(法第9/91号)その他の国内法を、条約のホリスティックな性格を考慮に入れながら、その原則および規定と全面的に調和させる必要があることに関して、懸念を表明する。 8.既存の調整機構については承知しながらも、委員会は、条約が対象とするすべての領域、とくに施設ケアのもとで暮らす子ども、女子および点在する島々に暮らす子どものようなもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもに関して、体系的かつ包括的な、細分化もなされている量的および質的データの収集が不十分であることを懸念する。 9.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域において、かつ都市部および農村部のあらゆるグループの子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれた子どもとの関わりで、進展を監視することをとくに目的とした機構が存在しないことを懸念する。 10.条約第4条に関して、委員会は、条約で認められたすべての権利の実施のために利用可能な財源および人的資源が、締約国における子どもの状況の向上に関して十分な進展を確保するためには不十分であることを懸念する。 11.委員会は、子どものための政策およびプログラムの立案および実施において市民社会の参加が欠けていることを懸念する。 12.条約を普及し、かつ子どものためにおよび子どもとともに働く専門家に対して条約の規定および原則に関する養成および研修を行なうために締約国が努力していること、および、条約がモルディブ語(ディベヒ語)に翻訳されたことは認めながらも、委員会は、これらの措置はなお不十分であるとの見解に立つものである。 13.委員会は、16歳以上18歳未満の子どもの地位が不明瞭であることを懸念する。これとの関連で、委員会はとくに、婚姻および刑事責任に関する最低年齢が低いことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、その立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関わる政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、女子および障害児が条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。委員会はまた、婚外子の状況も、とくに相続権との関わりで懸念するものである。さらに、委員会は、首都の置かれているマレ島に暮らす子どもと離島に暮らす子どもとの間に格差があることに懸念を表明する。 16.子どもの不当な取扱いの防止のために締約国が行なっている努力は承知しながらも、委員会は、家庭の内外における性的虐待を含む不当な取扱いおよび虐待に関して意識が不十分でありかつ情報が存在しないこと、法的保護措置が不十分であること、財源および人的資源のいずれも不適切であること、ならびに、このような虐待を防止しかつそれと闘うための十分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が不十分であること、および、司法に対するそのような子どものアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 17.委員会は、締約国において離婚率が高いこと──世界最高に数えられると考えられる──およびそのことが子どもに悪影響を与える可能性があることを、懸念する。委員会はまた、離婚および早期婚が子どもに与える有害な結果についての調査および研究が存在せず、かつ、離婚の有害な影響に関して公衆の意識を喚起するための措置が不十分であることも、懸念するものである。 18.委員会は、家庭環境を奪われた子どもの代替的養護の措置が不十分であることに懸念を表明する。 19.乳児死亡率を削減しかつ子どもの予防接種を増加させるための締約国の努力にも関わらず、委員会は、栄養不良(発育阻害および鉄分の欠乏)が蔓延していること、妊産婦死亡率が高いこと、ならびに、安全な水および十分な衛生設備へのアクセスが限られていることを懸念する。委員会はまた、青少年の健康の問題に関しても、とくに若年妊娠率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスに10代がアクセスできていないこと、ならびに、HIV/AIDSの予防措置が不十分であることを、懸念するものである。さらに委員会は、とくに保健施設において、子どもの母乳育児を促進するための措置が不十分であることに懸念を表明する。 20.障害児の状況に関して、委員会は、保健、教育および社会サービスへの彼らの効果的なアクセスを確保し、かつ社会へのその全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、障害児とともにおよび障害児のために働く、十分に訓練された専門家の人数が少ないことも懸念するものである。 21.初等学校への就学の領域における締約国の達成は承知しながらも、委員会は、教育が法律によって義務的とされていないこと、初等学校と中等学校の間における脱落率が高いこと、訓練された教職員が不足していること、中等学校への就学に関してジェンダーによる格差が存在すること、および、首都とその他の島々との間で教育へのアクセスに格差があることを、依然として懸念する。 22.薬物リハビリテーション部を設置する計画があることは承知しながらも、委員会は、締約国の子どもにますます影響を与えている薬物濫用の問題に取り組むためにとられた措置が不十分であることに、懸念を表明する。 23.委員会は、児童労働および性的搾取を含む経済的搾取の台頭を避けるための、法的措置も含めた防止措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、児童買春、児童ポルノならびに子どもの取引および売買に関して、法的措置を含む防止措置がとられていないことも懸念するものである。 24.少年司法の運営が刑法および子どもの権利保護法によって規制されていることには留意しながらも、委員会は、そのような立法が、条約第37条、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年司法の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のような他の関連の基準と全面的に両立するかどうかについて、懸念する。罪を犯した16歳未満の少年は特別な司法手続を享受することは承知しながらも、委員会は、成人と見なされる16以上18歳未満の者の状況に関してとくに懸念するものである。 E.提案および勧告 25.1993年6月に世界人権会議によって採択され、子どもの権利条約に対する留保の撤回を各国に奨励したウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、条約に対する留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう勧告する。 26.委員会は、締約国に対し、立法が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保する目的で、その包括的改正を行なうよう勧告する。 27.委員会は、締約国に対し、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約および拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁ずる条約を含む、他のすべての主要な国際人権条約に加入するよう奨励する。これらはすべて子どもの権利に影響を与えるものである。 28.委員会は、締約国が、子ども調整委員会の活動を強化しかつ拡大するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもを含め、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を収集するために、細分化されたデータを収集する包括的システムを発展させるようにも勧告するものである。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう奨励する。 29.委員会は、締約国に対し、とくに社会のもっとも脆弱な立場に置かれた集団を対象として条約の実施を全面的に監視するため、独立した機構の設置を検討するよう奨励する。 30.条約第4条の実施に関して、委員会は、締約国に対し、条約に掲げられたすべての権利を実施するための追加的資源について国際協力を求める可能性を検討するよう奨励する。 31.条約の実施における、市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを増進させるため、委員会は、締約国に対し、子どもに対応する非政府組織の設置を促進し、かつそのような非政府組織と協力するよう強く奨励する。 32.委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定を普及し、かつ子どもとともにおよび子どものために働くあらゆる専門家集団の研修を行なうための努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、これとの関連でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 33.委員会は、締約国が、現行では16歳とされている子どもの定義の法定年齢を引き上げるよう勧告する。これとの関連で、婚姻および刑事責任に関する最低法定年齢が見直されるべきである。 34.条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)が、政策に関する意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上および行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれるべきであるというのが委員会の見解である。 35.委員会は、条約第2条で規定された差別の禁止の原則が全面的に実施されるよう勧告する。女子、障害児、離島に暮らす子どもおよび婚外子に対する差別を解消するため、より積極的なアプローチがとられるべきである。委員会は、締約国に対し、女性に関する国家政策を制定しかつ実施するよう奨励する。このような政策は、女子の地位に積極的な影響を与える可能性がある。 36.条約第19条に照らし、委員会は、締約国が、家庭における不当な取扱いおよび子どもの性的虐待を防止しかつそれと闘うためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、あらゆるタイプの児童虐待を防止し、かつ被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうための社会プログラムを確立するよう提案するものである。このような犯罪に関して、法律の執行が強化されなければならない。特別な証拠規則および特別調査官またはコミュニティ窓口のような、児童虐待の苦情に対応するための十分な手続および機構が発展させられるべきである。 37.委員会は、締約国が家族法の制定を速めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、家庭の崩壊が子どもに与える悪影響についての調査および研究を行ない、かつこの問題に関する意識啓発キャンペーンを継続するようにも勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、親を対象としたカウンセリング・サービスを向上させるよう勧告する。 38.条約第20条3項に照らし、委員会は、締約国が、家庭環境を奪われた子どものためにカファラのような代替的養護の措置を確立することを考慮するよう勧告する。 39.委員会は、締約国が、とくにリプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびカウンセリング・サービスを強化し、かつHIV/AIDSと闘うための予防措置を向上させることによって、青少年の健康に関する政策およびプログラムを促進するよう勧告する。委員会はさらに、早期婚の悪影響も含む青少年の健康上の問題現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案するものである。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害者のリハビリテーションのために、青少年およびその家族を対象としたカウンセリング・サービスの発展のようなさらなる努力を、財政面および人材面のいずれにおいても行なうようにも勧告する。 40.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児の施設措置に代わる措置を実施し、障害児に対する差別を減らすための意識啓発キャンペーンを構想し、特別教育のプログラムおよびセンターを設置し、かつ社会へのそのインクルージョンを奨励するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害の原因についての調査を行なうようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修のために技術的協力を求めるよう勧告する。この目的で、とくにユニセフおよび世界保健機構の国際協力を求めることが可能である。 41.条約第28条に関して、委員会は、締約国に対し、初等教育を義務的なものにし、かつすべての者に対して無償とすること、学校教職員の養成および研修を行なうこと、ならびに、女子および離島に暮らす子どもを含むもっとも脆弱な立場に置かれたグループの子どもの教育へのアクセスを向上させることを、勧告する。委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよびユネスコの国際的援助を求めることを検討するよう勧告するものである。 42.委員会は、条約第32条および他の関連の国際文書の規定を全面的に実施するために、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 43.条約第34条に照らし、委員会は、ポルノグラフィー、売買春、取引および売買によるものも含む子どもの性的搾取を防止しかつそれと闘うため、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 44.条約第24条、第33条および第39条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化すること、および、学校内外における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとることを勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよび世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 45.少年司法の運営に関して、委員会は、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの領域における他の関連の国際基準の規定を全面的に統合するため、締約国が、子どものための特別手続の採択を速めるよう勧告する。とりわけ委員会は、現在は成人と見なされている16歳以上18歳未満の子どものための特別手続を設けること、子どものための特別裁判所を設置すること、および、ケア・センターの子どもを対象とした法律相談の提供について再検討を行なうことを、勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの国際的援助を求めることを検討するよう勧告する。 46.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような幅広い配布は、政府、議会および市民社会の間で、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月20日)。
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今日は、皆さんネット囲碁で勉強してみませんか? わかりやすく簡単に説明します。 囲碁ってむずかしいような気がしますが、実はそうむずかしくないかもしれません。 ポイントをつかめば以外に簡単なゲームかもしれません。 頑張ってトライしましょう
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総括所見:ポーランド(第1回・1995年) 第2回(2002年)/第3回・第4回(2015年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.31(1995年1月15日)/第8会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月16日および17日に開かれた第192回~第194回会合(CRC/C/SR.192-194)においてポーランドの第1回報告書(CRC/C/8/Add.11 HRI/CORE/1/Add.25)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、その報告書に関して、かつハイレベルな代表団を通じて委員会との建設的かつ率直な対話に携わったことに関して、評価の意を表する。委員会は、事前質問票(CRC/C/8/WP.4) への回答としてポーランド政府が提供した、文書による情報を歓迎するものである。その情報は会期前に委員会に届けられた。 B.積極的な側面 3.委員会は、閣僚評議会が報告書を正式に採択したことを歓迎する。 4.委員会はさらに、条約の批准時に行なわれた留保および宣言の内容を、その撤回の可能性を検討する方向で見直す意思を代表団が表明したことを歓迎する。 5.委員会は、条約で規定された権利の実施を阻害するさまざまな問題を特定しかつそれに取り組み、かつ、とくに子どもの保健の領域で適切な解決策を求めることに対して、政府が前向きな姿勢を示していることに心強い思いを感ずる。 6.委員会は、子どもの権利に関する意識を促進するために政府がとった措置を歓迎する。委員会はまた、ユニセフ・ポーランド委員会および子どもの権利保護委員会が条約の条文を刊行したこと、ならびに、いくつかのワークショップおよびセミナーが組織されたことも歓迎するものである。委員会は、条約の権利および原則についての教員の研修に関してとられた措置ならびに裁判官のために行なわれた同様の活動に、心強い思いを感ずる。 7.委員会は、市民的権利コミッショナーが行なった活動、ならびに、子どもの権利も含む人権および基本的自由の保護のために女性家族問題政府全権事務所を再設置するという最近の決定に、満足感とともに留意する。 8.委員会は、ポーランドが、現在の財政的困難にも関わらず、発展途上国の学生の教育の領域におけるものも含めて国際協力活動に参加しようとしていることを評価する。 9.委員会は、同国の危機的な政治的および経済的変化の時期にあって、締約国が、子どものための前向きな変化を導入することおよび子どものニーズを考慮に入れた政策を継続することを重視していることを、認識する。これとの関連で、委員会は、とくに、委員会の総括所見に閣僚評議会の注意を促し、適切な行動を求めることを代表団が保証したことを、歓迎するものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 10.委員会は、現在の政治的移行期にあって、かつ社会的変化および経済的危機の雰囲気のなかで、ポーランドが直面している困難に留意する。委員会は、多くの子どもたちの状況が、進行しつつある貧困および増加する失業の影響を受けていることに留意するものである。 12.委員会はまた、条約の一般原則と矛盾する偏見、非寛容および他の社会的態度によって引き起こされてきた困難にも留意する。 D.主要な懸念事項 12.委員会は、同国に広がっている困難な経済状況が子どもたちに与える影響に心を痛める。これとの関連で、委員会は、条約第3条および第4条に照らし、子ども、とくにもっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもを保護するために適切な措置がとられているかどうかについて、とくに懸念するものである。 13.委員会は、同国にいまなお広がっている伝統的態度が、とくに第2条(差別の禁止の原則)、第3条(子どもの最善の利益の原則)および第12条(子どもの意見の尊重)を含む条約の一般原則の実現に資していないのではないかと懸念する。 14.委員会は、最低婚姻年齢、家族法および少年司法の領域の場合のように、既存の立法を条約と全面的に一致させるための法改正の枠組みにおいてとられた措置が、条約の一般原則等に照らしても不十分であることを懸念する。 15.委員会は、子どもの権利の促進および保護のための政策を実施するにあたって、さまざまな省庁の間で、かつ中央の公的機関と地域および地方の公的機関との間で十分な調整が行なわれていないことを懸念する。 16.委員会は、子どもの権利の分野で体系的な監視機構が存在しないこと、および、子どもの状況に関するデータ収集のための包括的なシステムが存在しないことに、懸念を表明する。このような状況は、条約の実施において蔓延している経済的および社会的格差を十分に克服することができない結果をもたらしている。 17.委員会は、子どもの権利の分野における国家的戦略がまだ採択されておらず、かつ、被害を受けやすい状況に置かれた子どもの権利の悪化を防止するためにセーフティ・ネットが設けられることを確保することを目的とした、このような子どもを保護するための具体的プログラムが、国内行動計画の採択によるものも含めてまだ確立されていないことを、懸念する。 18.委員会は、条約の原則および規定に関する意識が、市民のさまざまな層の間で不十分であることを懸念する。これとの関連で、委員会は、HIVまたはAIDSに感染した子どもおよびロマの子どものような、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どものニーズおよび状況に、社会が十分に敏感になっていないことも懸念するものである。委員会は、専門家集団、とくにソーシャルワーカー、法執行官および司法職員に対して十分な研修が行なわれていないことを懸念する。 19.委員会は、学校または子どもが措置される可能性のある施設における体罰および子どもの不当な取扱いを効果的に防止しかつそれと闘うために適切な措置がとられていないことを、遺憾に思う。委員会はまた、家庭における子どもの虐待および暴力が大規模に存在すること、および、この点で現行法による保護が不十分であることにも、心を痛めるものである。 20.少年司法の運営に関わる状況、ならびに、とくにそれが条約第37条および第40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のような他の関連の基準と両立するかどうかという点は、委員会にとって懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、「少年の堕落」に関する規定が条約と両立しないように思えることを遺憾に思う。 21.委員会は、犯罪活動に子どもがますます利用されかつ関与させられるようになっていること、ならびに、子どもが性的虐待、薬物濫用、アルコール依存ならびに拷問および不当な取扱いにさらされやすくなっていることに、懸念とともに留意する。 E.提案および勧告 22.委員会は、ポーランド政府に対し、条約第12条~第16条に定義された権利の行使に関わって行なわれた留保および宣言を、撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。 23.委員会は、子どもに関する包括的な政策を発展させ、かつ同国における子どもの権利条約の実施の効果的な評価を確保する目的で、締約国が、人権および子どもの権利に携わるさまざまな政府機構間の調整を全国および地方のいずれのレベルでも強化し、かつ、非政府組織とのより緊密な協力を確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、市民的権利コミッショナーおよび最近再設置された女性家族問題政府全権事務所が現在有している権限および責任の強化を検討するよう提案するものである。 24.委員会はさらに、締約国が、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもとの関わりも含めて、条約が対象としているさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報の収集に着手するよう勧告する。委員会はまた、条約で認められた権利の実現にあたって達成された進展および直面した困難を中央、地域および地方のレベルで評価し、かつ、とくに経済的変化が子どもに与える効果を定期的に監視するために、分野横断的な監視システムを確立するようにも提案するものである。そのような監視システムは、締約国が適切な政策を立案し、かつ蔓延している格差および伝統的偏見と闘うことを可能にしてくれよう。 25.委員会は、ポーランド政府に対し、条約第4条の全面的実施に注意を向け、かつ、中央、地域および地方のレベルで賢明な資源配分を確保するよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に用いて、かつ子どもの最善の利益に照らして確保されるべきである。 26.委員会はさらに、政府に対し、子どもの権利の分野における国内行動計画の採択を考慮し、かつ、子どもを保護すること、および、経済的移行の流れの中で彼らの権利が悪化することを防止するセーフティネットの確立を確保することを目的として、具体的なプログラムを発展させるよう奨励する。 27.委員会は、条約第42条に照らし、大人および子どもの双方によって条約の規定および原則が広く知られかつ理解されるようにするために、さらなる努力が必要であるという見解に立つものである。 28.条約第2条に照らし、被害を受けやすい状況に置かれた子ども、とくにロマの子どもおよびHIV/AIDSに感染した子どもに対する差別的態度または偏見の増加を防止するためにも、さらなる措置がとられるべきである。 29.委員会は、教員、法執行官および裁判官を含む、子どもとともにまたは子どものために働く専門家集団を対象として子どもの権利に関する定期的研修プログラムを組織し、かつ、人権および子どもの権利をこれらの専門家の養成カリキュラムに含めることを勧告する。 30.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の規定と国内法との全面的一致を確保する目的で法改正を継続し、かつ、差別の禁止、子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重を含む条約の一般原則を明確に反映させるよう提案する。これとの関連で、委員会は、1968年家族法を見直すこと、および、国際養子縁組に関して現在設けられている保障措置を向上させることを勧告するものである。これとの関連で、委員会は、ポーランド政府に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討するよう奨励する。 31.委員会はさらに、拷問または他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の明確な禁止および家庭における体罰の禁止を、国内法に反映させるよう提案する。この分野について、委員会はまた、家庭の内外における不当なまたは残酷な取扱いに関する苦情を監視するための手続および機構を発展させるようにも提案するものである。さらに、あらゆる形態のネグレクト、虐待、搾取、拷問または不当な取扱いの被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を、子どもの健康、自尊心および尊厳を助長するような環境のなかで促進するための特別プログラムが設けられるべきである。 32.委員会は、政府が、法改正の枠組みのなかで、子どもの権利条約の規定および原則に照らし、保護者のいない子どもおよび難民認定を拒否されて送還を待っている子どもの状況への対応を構想するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、UNHCRの技術的援助を求めることを検討するよう奨励するものである。 33.少年司法の運営の分野について、委員会は、包括的な改革を行なうこと、ならびに、当該改革において、子どもの権利条約(とくに第37条、第39条および第40条)ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の関連の国際基準を指針とすることを、提案する。少年非行の防止、自由を奪われた子どもの権利の保護、および、公的援助という名目のものも含めた少年司法制度のあらゆる側面における基本的権利および法的保障措置への尊重に、とくに注意が向けられるべきである。少年司法制度に携わるすべての専門家、とくに裁判官、法執行官、矯正施設職員およびソーシャルワーカーを対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが組織されるべきである。委員会は、この領域における技術的援助を、人権センターおよび犯罪防止刑事司法局に対して求めるよう勧告する。 34.委員会は、家族教育を提供し、かつ社会における家族の役割および親の平等責任に関する意識を発展させるために、さらなる努力が行なわれるべきであると考える。とくに条約第18条および第27条に照らし、両親が子育ての責任を遂行する際に援助を提供するシステムを強化するため、さらなる措置がとられるべきである。さらに、ひとり親となることの問題に関して研究を行なうこと、および、ひとり親の特別なニーズに対応するため関連のプログラムを確立することが、提案されるところである。 35.委員会は、締約国に対し、施設養護に代わる可能性のある手段を構想しかつ利用できるようにし、かつ施設に措置された子どもの権利の実現を効果的に監視する機構を確立する目的で、施設における子どもの状況に対処するよう奨励する。 36.委員会は、締約国に対し、条約を実施する努力、とくに国内法を条約に調和させ、子どもの権利に関する調整機構および監視機構を発展させ、かつ子どもの権利を明確な優先順位として位置づける包括的な社会政策を採択する努力について、とくに人権センターおよびユニセフの国際的な技術的援助および助言を求めるよう奨励する。 37.最後に委員会は、条約第44条第6項に照らし、政府が提出した報告書を公衆一般が利用できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/273.html
http //www.veoh.com/browse/videos/category/travel_and_culture/watch/v19970216k8wAZZeh# -- (見てください) 2010-04-03 11 05 06
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1750.html
なんで日本の血税を外国人にまで支給するのか理解に苦しむ。しかも所得制限一切なし。どこの国の政治家なんだよ。こんなふざけたもの大反対。 -- (うま) 2010-06-01 23 44 19
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経済的な理由であるか。アメリカでは 生徒ってんあ学校から教科書などを貸し与えられ、勉学し進級または 卒業同時に返さねばならないため破いたり無くしたりすると新品を買ってあげねばならない。落書きなどは もってのほかか。また 教科書は 在学中なら持ち帰るは 可能であるが 生徒は 持ち帰る習慣はないため学校に置きっ放しというのもアメリカのも教科書は 図鑑かよってくらい厚い。このため持ち帰るのが煩わしいと考えられるんあ。