約 2,364,436 件
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
子どもの権利委員会・一般的意見12号:意見を聴かれる子どもの権利(1) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第51会期(2009年5月25日~6月12日)採択 CRC/C/GC/12(原文英語〔ワード〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.目的 III.意見を聴かれる権利:子ども個人の権利および子ども集団の権利 A.法的分析1.第12条の文理的分析 2.意見を聴かれる子どもの権利を実施するための段階的措置 3.締約国の義務 → 以下、意見を聴かれる子どもの権利(2) B.意見を聴かれる権利および条約の他の規定との関係1.第12条と第3条 2.第12条、第2条および第6条 3.第12条、第13条および第17条 4.第12条と第5条 5.第12条と子どもの権利一般の実施 C.さまざまな場面および状況における意見を聴かれる権利の実施1.家庭における実施 2.代替的養護における実施 3.保健ケアにおける実施 4.教育および学校における実施 5.遊び、レクリエーション、スポーツおよび文化的活動における実施 6.労働現場における実施 → 以下、意見を聴かれる子どもの権利(3) 7.暴力の状況下における実施 8.防止戦略の策定における実施 9.移住および庇護に関わる手続における実施 10.緊急事態下における実施 11.全国的および国際的場面における実施 D.意見を聴かれる子どもの権利を実施するための基本的要件 E.結論 意見を聴かれる子どもの権利 子どもの権利条約第12条は次のように規定している。 「1.締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。 2.この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。」〔国際教育法研究会訳〕 訳者注/政府訳は次のとおり。この日本語訳では国際教育法研究会訳を基本とするが、view(s)は「意見」とするほか、適宜政府訳も参照する。 「1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」 I.はじめに 1.子どもの権利条約(条約)第12条は、人権条約では他に例を見ない規定である。そこでは、子どもの法的および社会的地位について扱われている。子どもは、一方では成人が有する全面的自律性を有しないが、他方では権利の主体である。第1項は、自己の意見をまとめる力のあるすべての子どもに対し、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障するとともに、子どもの意見がその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるとしている。第2項は、とくに、子どもが、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、意見を聴かれる権利を認められなければならないと述べている。 2.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられるすべての子どもの権利は、条約の基本的価値観のひとつを構成するものである。子どもの権利委員会(委員会)は、第12条を条約の4つの一般原則のひとつに位置づけてきた(他の一般原則は、差別の禁止に対する権利、生命および発達に対する権利、ならびに、子どもの最善の利益の第一義的考慮である)。これは、同条はそれ自体でひとつの権利を定めているというのみならず、他のあらゆる権利の解釈および実施においても考慮されるべきであることを強調するものである。 3.1989年に条約が採択されて以来、第12条の実施を促進するための立法、政策および方法論の発展という面で、地方、国、地域および国際社会のレベルで相当の進展が達成されてきた。近年、ひとつの広範な実践が行なわれるようになってきており、これは、第12条では用語としては用いられていないものの、広く「参加」として概念化されてきている。この用語は、子どもとおとなの間の、相互の尊重にもとづいた情報共有および対話を含み、かつ、自分の意見とおとなの意見がどのように考慮されてプロセスの結果を左右するのかを子どもたちが学びうる、継続的プロセスを指すものとして発展し、広く用いられるようになったものである。 4.締約国は、子どもに関する〔国連〕総会第27回特別会期において、第12条を実現することに対する決意を再確認した[1]。しかし委員会は、世界中のほとんどの社会で、自己に影響を与える広範な問題について自分の意見を表明し、かつその意見を正当に考慮される子どもの権利の実施が、長年にわたる多くの慣行および態度ならびに政治的および経済的障壁によって阻害され続けていることに留意する。困難は多くの子どもによって経験されているが、委員会は、一部のグループの子ども(より幼い男女の子どもならびに周縁化されたおよび不利な立場に置かれた集団に属する子どもを含む)が、この権利の実現において特段の障壁に直面していることを、とくに認識するものである。委員会はまた、現に行なわれている実践の多くのものの質についても、依然として懸念する。第12条の意味内容、および、すべての子どもを対象として同条を全面的に実施する方法についての理解を深める必要がある。 [1] 総会が2002年に採択した決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」(A world fit for children)。 5.2006年、委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的討議を開催した。その目的は、第12条の意味および重要性、他の条項との有機的関連、ならびに、間隙、よい実践、および、この権利の享受を前進させるために対応しなければならない優先的問題について模索することにあった[2]。この一般的意見は、その日に行なわれた(子どもとのものを含む)情報交換、締約国報告書の審査における委員会の経験の蓄積、ならびに、政府、非政府組織(NGO)、コミュニティ組織、開発機関および子どもたち自身が行なっている、第12条に定められた権利を現実のものにしようとするきわめて重要な専門的知見および経験から生まれたものである。 [2] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的討議(2006年)の勧告を参照。入手先:http //www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/Final_Recommendations_after_DGD.doc 6.この一般的意見では、まず第12条の2つの項の法的分析を示し、その後、とくに司法上および行政上の手続等においてこの権利を全面的に実現するための要件について説明する(A)。Bでは、第12条が条約の他の3つの一般原則とどのように結びついているか、および、他の条項とはどのような関係にあるかについて取り上げる。さまざまな状況および環境において意見を聴かれる子どもの権利が何を必要とし、かつどのような影響を及ぼすかについては、Cで概観する。Dではこの権利を実施するための基本的要件を掲げ、Eで結論を提示する。 7.委員会は、締約国が、政府および行政機構の部内において、ならびに子どもたち及び市民社会に対して、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。そのためには、これを関連の言語に翻訳すること、子どもが理解しやすい版を利用可能とすること、一般的意見の意味合いおよび最善の実施方法について議論するためのワークショップやセミナーを開催すること、および、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家の研修にこれを組みこむことが必要になろう。 II.目的 8.この一般的意見の全般的目的は、第12条の効果的実施に関して締約国を支援することである。これに際し、一般的意見では以下のことを追求する。 第12条の意義ならびにそれが政府、利害当事者、NGOおよび社会一般にとって有する意味合いについての理解を強化すること。 第12条の全面的実施を達成するために必要な立法、政策および実践の範囲について詳細に明らかにすること。 委員会のモニタリングの経験を活用しながら、第12条の実施における積極的アプローチに光を当てること。 自己に影響を与えるすべての事柄について子どもの意見を正当に重視するための適切な方法の基本的要件を提案すること。 III.意見を聴かれる権利:子ども個人の権利および子ども集団の権利 9.この一般的意見は、意見を聴かれる子ども個人の権利と、子ども集団(たとえばある学級の学童、近隣地域の子どもたち、ある国の子どもたち、障害のある子どもたちまたは女子)に対して適用される意見を聴かれる権利という、委員会が設けている区分にしたがって構成されている。条約は、締約国は子どもの年齢および成熟度にしたがって意見を聴かれる子どもの権利を確保しなければならないと定めているので、これは妥当な区分である(後掲・第12条第1項および第2項の法的分析を参照)。 10.年齢および成熟度の条件は、子ども個人が意見を聴かれるとき、および、子ども集団が意見表明を選択する際にも評価することが可能である。ある子どもの年齢および成熟度を評価する作業は、当該集団が家族、学童の学級または特定の近隣地域の住民といった持続的社会構造の一構成要素である場合には行ないやすくなるが、子どもたちが集団的に意見を表明する場合にはより困難となる。たとえ年齢および成熟度を評価するにあたって困難に直面したとしても、締約国は、意見を聴かれるべき集団として子どもたちをとらえるべきであり、委員会は、締約国が、集団的に声をあげる子どもたちの意見に耳を傾け、またはこのような意見を求めるためにあらゆる努力を行なうよう強く勧告する。 11.締約国は、子どもが自由な意見をまとめることを奨励すべきであり、かつ子どもが意見を聴かれる権利を行使できるような環境を提供するべきである。 12.子どもたちが表明する意見は妥当な視点および経験を付け加えてくれる可能性があるのであって、意思決定、政策立案および法律および措置の準備ならびに(または)その評価において考慮されるべきである。 13.このようなプロセスは通常、参加と呼ばれている。意見を聴かれる子どもまたは子どもたちの権利の行使は、このようなプロセスに不可欠な要素のひとつである。参加の概念においては、子どもたちを包摂することは一時的行為としてのみ位置づけられるべきではなく、子どもの生活に関連するあらゆる文脈における政策、プログラムおよび措置の発展について子どもたちとおとなたちが熱心な意見交換を行なう出発点となるべきことが重視される。 14.委員会は、この一般的意見のA節(法的分析)で、意見を聴かれる子ども個人の権利について取り上げる。C節(さまざまな場面および状況における意見を聴かれる権利の実施)では、子ども個人および集団としての子どもたち双方の意見を聴かれる権利について検討する。 A.法的分析 15.条約第12条は、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明するすべての子どもの権利、および、これらの意見をその子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視される二次的権利を定めている。この権利は、この権利を承認し、かつ、子どもの意見に耳を傾けおよびそれを正当に重視することによってその実施を確保する明確な法的義務を、締約国に対して課すものである。この義務により、締約国は、自国の特有の司法制度との関連で、この権利を直接保障し、または子どもがこの権利を全面的に享受できるように法律を採択しもしくは改正することを要求される。 16.しかし、子どもにはこの権利を行使しない権利がある。意見の表明は子どもにとっては選択であり、義務ではない。締約国は、子どもが、その最善の利益にかなう決定を行なうためにあらゆる必要な情報および助言を受けることを確保しなければならない。 17.一般原則のひとつとしての第12条は、締約国が、条約に編入されている他のあらゆる権利の解釈および実施が同条を指針として行なわれることを確保するために努力すべきことを定めている [3]。 [3] 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2003年、CRC/GC/2003/5)参照。 18.第12条は、子どもにはその脆弱性(保護)またはおとなへの依存(条件整備)から派生する権利に留まらず、自己の人生に影響を及ぼす権利があることを明らかにしたものである [4]。条約は子どもを権利の主体として承認しているのであり、この国際文書が締約国によってほぼ普遍的に批准されていることは、第12条に明確に表れている子どものこのような地位を強調するものである。 [4] 条約に言及する際には、3つの「P」、すなわち条件整備(provision)、保護(protection)および参加(participation)が用いられることが一般的である。 1.第12条の文理的分析 (a)第12条第1項 (i) 「保障(確保)する」(shall assure) 19.第12条第1項は、締約国が自己の意見を自由に表明する子どもの権利を「保障(確保)する」と定めている。「保障(確保)する」とは特別な強さを有する法的用語であり、締約国の裁量の余地をまったく残さない。したがって締約国は、すべての子どもを対象としてこの権利を全面的に実施するために適切な措置をとる厳格な義務を有する。この義務には、自己に影響を与えるすべての事柄について子どもの意見を求め、かつこれらの意見を正当に重視するための機構が設けられることを確保するための、2つの要素が含まれる。 (ii) 「自己の意見をまとめる力(形成する能力)のある」(capable of forming his or her own views) 20.締約国は、「自己の意見をまとめる(形成する)力のある」すべての子どもに対し、意見を聴かれる権利を確保するものとされる。この文言は、制限としてではなく、むしろ自律的見解をまとめる子どもの能力を可能なかぎり最大限に評価する締約国の義務としてとらえられるべきである。すなわち、締約国は、子どもに自己の意見を表明する能力がないとあらかじめ決めてかかることはできない。逆に、締約国は、子どもには自己の意見をまとめる力があると推定し、かつそれを表明する権利があることを認めるべきである。子どもがまず自己の力を証明しなければならないわけではない。 21.委員会は、第12条では子どもの意見表明権に何らの年齢制限も課されていないことを強調するとともに、締約国に対し、法律または実務において、自己に影響を与えるすべての事柄について意見を聴かれる子どもの権利を制約するような年齢制限を導入しないよう奨励する。これとの関連で、委員会は以下のことを強調するものである。 第一に、乳幼児期における子どもの権利の実施に関する一般的討議後の勧告において、委員会は、権利の保有者としての子どもという考え方が「子どもの日常生活のなかに、もっとも早い段階から、……根づく」べきであると強調した [5]。調査研究の結果、子どもは、たとえ言語で自らを表現できない時期であっても、もっとも幼い年齢のころから意見をまとめられることがわかっている [6]。したがって、第12条を全面的に実施するためには、遊び、身振り、表情およびお絵描きを含む非言語的コミュニケーション形態を認識しかつ尊重することが必要である。非常に幼い子どもたちも、このような手段を通じて理解、選択および好みを明らかにする。 第二に、自己に影響を与える事柄のあらゆる側面について子どもが包括的知識を有している必要はないが、その事柄に関する自己の意見を適切にまとめることができるのに十分な理解力は必要である。 第三に、締約国には、自己の意見を聴いてもらううえで困難を経験している子どもたちを対象としてこの権利の実施を確保する義務もある。たとえば障害のある子どもは、自己の意見の表明を容易にするうえで必要ないかなるコミュニケーション形態も用意されるべきであるし、それを使えるようにされるべきである。マイノリティ、先住民族および移住者の子どもならびにマジョリティ言語を話せないその他の子どもに意見表明権を認めるための努力も行なわれなければならない。 最後に、締約国は、この権利の軽率な実践がもたらす可能性のある否定的結果も認識しておかなければならない。とりわけ、非常に幼い子どもが関与する場合、または子どもが犯罪、性的虐待、暴力その他の形態の不当な取り扱いの被害者である場合にはこれが該当する。締約国は、意見を聴かれる権利が子どもの全面的保護を確保しながら行使されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。 [5] CRC/C/GC/7/Rev.1, para.14.〔一般的討議勧告パラ10〕 [6] Cf. Lansdown, G., “The evolving capacities of the child”, Innocenti Research Centre, UNICEF/Save the Children, Florence (2005). (iii) 「自由に自己の意見を表明する権利」(the right to express those views freely) 22.子どもは「自由に自己の意見を表明する権利」を有する。「自由に」とは、子どもは圧力を受けることなく自己の意見を表明でき、かつ意見を聴かれる権利を行使したいか否か選べるということである。「自由に」とはまた、子どもは操作または不当な影響もしくは圧力の対象にされてはならないということも意味する。「自由に」とはさらに、子ども「自身」の視点と本質的に関連するものである。子どもには、他人の意見ではなく自分自身の意見を表明する権利がある。 23.締約国は、子どもの個人的および社会的状況を考慮した意見表明の条件と、子どもが自己の意見を自由に表明する際に尊重されておりかつ安心できると感じられる環境を、確保しなければならない。 24.委員会は、子どもは必要な回数以上に事情聴取の対象とされるべきではないことを強調する。有害な出来事の究明が行なわれるときはなおさらである。子どもの「聴取」は困難なプロセスであり、子どもに対してトラウマをもたらすような影響を与える可能性がある。 25.自己の意見を表明する子どもの権利を実現するためには、その事柄、選択肢、ならびに、子どもの意見を聴く担当者および子どもの親または保護者が行なう可能性のある決定およびそれがもたらす結果について、子どもに情報が提供される必要がある。子どもにはまた、どのような条件下で意見表明を求められるかについての情報も提供されなければならない。情報に対するこのような権利は、それが子どもが明快な決定を行なうための前提であるだけに、必要不可欠である。 (iv) 「その子どもに影響を与えるすべての事柄について」(in all matters affecting the child) 26.締約国は、子どもが、その子どもに「影響を与えるすべての事柄について」意見を表明できることを確保しなければならない。これが、この権利の第二の限定要件である。子どもは、議論の対象となっている事柄がその子どもに影響を与える場合に意見を聴かれなければならない。この基本的条件は、尊重され、かつ広義に理解されなければならない。 27.〔旧国連〕人権委員会が設置し、条約の規定を起草した、期限および参加資格等のない作業部会は、これらの事柄を定義する手段として子ども(たち)の意見の考慮を制限するリストを掲げようという提案を受け入れなかった。そうではなく、意見を聴かれる子どもの権利は「その子どもに影響を与えるすべての事柄」に及ぶべきであることが決定されたのである。委員会は、検討対象とされている事柄が子どもたちに影響を与えていること、および子どもたちがその事柄について自己の意見を表明できることが明らかである場合でさえ、子どもたちが意見を聴かれる権利をしばしば否定されていることを懸念する。委員会は、「事柄」を幅広く定義し、条約で明示的に言及されていない問題も対象とすることを支持する一方で、「その子どもに影響を与える」という一節が、一般的な政治的議題が意図されているわけではないことを明確にするために付け加えられたことを認識するものである。しかし、子どものための世界サミットを含む実践は、子ども(たち)に影響を与える事柄を広く解釈することが、そのコミュニティおよび社会の社会的プロセスに子どもたちを包摂するうえで役に立つことを実証している。したがって締約国は、子どもたちの視点によって解決策の質が高まりうる場合は常に、その意見に注意深く耳を傾けるべきである。 (v) 「子どもの意見が、その年齢および成熟度に従い、正当に重視〔相応に考慮〕される」(being given due weight in accordance with the age and maturity of the child) 28.子どもの意見は「その年齢および成熟度に従い、正当に重視され」なければならない。この一節は子どもの力に言及したものであり、子どもの意見を正当に重視するため、または子どもの意見がプロセスの結果にどのように影響したのかを子どもに伝えるためには、その子どもの力を評価する必要がある。第12条は、子どもの意見に耳を傾けるだけでは不十分であり、子どもに自己の意見をまとめる力があるときはその意見が真剣に考慮されなければならないと定めているのである。 29.第12条は、年齢および成熟度にしたがって正当に重視することを要求することにより、年齢だけで子どもの意見の重要性を決定することはできないことを明確にしている。子どもの理解力の水準はその生物学的年齢と一律に関連づけられるわけではない。調査研究の示すところによれば、子どもの意見形成能力の発達には、情報、経験、環境、社会的・文化的期待ならびに支援水準のいずれもが寄与している。このような理由から、子どもの意見は事案ごとの検討にもとづいて評価されなければならない。 30.成熟度とは、特定の事柄の意味するところを理解しおよび評価する力を指すものであり、したがって子ども個人の力を判断する際に考慮されなければならない。成熟度を定義するのは困難である。第12条の文脈では、これは諸問題に関する自己の意見を合理的にかつ独立に表明する子どもの力を意味する。その事柄が子どもに及ぼす影響も考慮されなければならない。結果が子どもの人生に及ぼす影響が大きいほど、その子どもの成熟度を適切に評価することは重要性を増す。 31.子どもの発達しつつある能力という概念ならびに親の指示および指導も考慮する必要がある(後掲パラ84およびC参照)。 (b)第12条第2項 (i) 「自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても……聴聞〔聴取〕される」権利(the right “to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child) 32.第12条2項は、とくに「自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても」聴聞される機会が与えられなければならないと定めている。委員会は、この規定は子どもに影響を与えるあらゆる関連の司法手続に制限なく適用されることを強調するものである。このような手続には、たとえば、親の別居、監護、ケアおよび養子縁組、法律に抵触した子ども、身体的・心理的暴力、性的虐待その他の犯罪の被害を受けた子ども、保健ケア、社会保障、保護者のいない子ども、庇護希望者・難民の子どもならびに武力紛争その他の緊急事態の被害を受けている子どもに関わる手続が含まれる。典型的な行政的手続には、たとえば、子どもの教育、健康、環境、生活条件または保護に関する決定などがある。いずれの種類の手続にも、調停および斡旋のような代替的紛争解決機構が用いられる場合があろう。 33.聴聞される権利は、子どもが開始した手続(不当な取扱いに対する苦情申立ておよび停退学への異議申立てなど)にも、他人が開始した手続であってその子どもに影響を与えるもの(親の別居または養子縁組など)にも適用される。締約国は、司法的または行政的手続で決定を行なう者に対し、子どもの意見がどの程度考慮されるのかおよび子どもにとってどのような結果が生じるのかを説明することを要求する、立法上の措置を導入するよう奨励されるところである。 34.畏縮をもたらすような環境、敵対的な環境、配慮のない環境または子どもの年齢にふさわしくない環境では、子どもから効果的に聴聞することは不可能である。手続は、アクセスしやすく、かつ子どもにとってふさわしいという両方の条件を備えていなければならない。子どもに理解しやすい情報の提供および伝達、子どもがみずから権利擁護を行なうための十分な支援、適切な訓練を受けたスタッフ、法廷の設計、裁判官および弁護士の服装、視覚の遮蔽設備ならびに独立した控え室に対してとくに注意を払う必要がある。 (ii) 「直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて」(either directly, or through a representative or an appropriate body) 35.子どもは、聴聞に応じることを決心した後、どのような方法で――「直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて」――聴聞されるかを決定しなければならない。委員会は、いかなる手続においても、可能な場合には常に、子どもに対して直接に聴聞される機会が与えられなければならないことを勧告するものである。 36.代理人には、(両)親、弁護士またはその他の者(とくにソーシャルワーカー)がなることができる。ただし、多くの(民事、刑事または行政)事案において、子どもとそのもっとも自明な代理人((両)親)との間には利益相反のおそれがあることを強調しなければならない。子どもの聴聞が代理人を通じて行なわれるときにもっとも重要なのは、代理人が、子どもの意見を意思決定担当者に正確に伝達することである。その方法は、子どもが置かれている特定の状況に応じ、子ども(または必要なときは適切な公的機関)によって決定されるべきである。代理人は、意思決定プロセスのさまざまな側面に関する十分な知識および理解ならびに子どもとの活動経験を有していなければならない。 37.代理人は、自分はもっぱら子どもの利益を代弁しているのであって、他人((両)親)、制度または機関(たとえば居住型施設、行政または社会)の利益を代弁しているわけではないことを自覚しなければならない。子どもの意見を代弁するために任命される代理人を対象とした行動規範が策定されるべきである。 (iii) 「国内法の手続規則と一致する方法で」(in a manner consistent with the procedural rules of national law) 38.代理・代弁の機会は「国内法の手続規則と一致する方法で」与えられなければならない。この一節は、この基本的権利の享受を制約しまたは妨げる手続法の使用を認めたものとして解釈されるべきではない。逆に、締約国は、防御権および自分自身に関する書類にアクセスする権利のような、公正な手続の基本的規則を遵守するよう奨励されるところである。 39.手続規則が遵守されないときは、裁判所または行政機関の決定は異議申立ての対象となり、覆され、別段の決定が行なわれ、または裁判所によるさらなる検討のために差し戻される場合がある。 2.意見を聴かれる子どもの権利を実施するための段階的措置 40.第12条の2つの項を実施する際には、ある事柄が子どもに影響を与えるあらゆる場合に、または子どもが公式の手続その他の場面で意見を述べるよう求められる場合に意見を聴かれる子どもの権利が効果的に実現されるようにするため、5つの段階的措置をとることが必要である。これらの要件は当該文脈にふさわしいやり方で適用されなければならない。 (a) 準備 41.子どもの意見を聴く責任者は、子どもには自己に影響を与えるあらゆる事柄について、および、とくにいかなる司法的および行政的意思決定プロセスにおいても意見を表明する権利があることに関して、および、表明された意見が結果にどのような影響を及ぼすかに関して、当該の子どもが知らされることを確保しなければならない。子どもに対してはさらに、やりとりは直接にまたは代理人を通じて行なう選択肢がある旨の情報も提供されなければならない。意思決定担当者は、聴聞がどのように、いつおよびどこで行なわれるかならびに誰が参加するかについて説明することにより子どもが十分な心構えを持てるようにするとともに、この点に関わる子どもの意見を考慮しなければならない。 (b) 聴聞 42.意見を聴かれる権利を子どもが行使する際には、意見を表明しやすい、励ましに富んだ環境が用意されなければならない。子どもが、聴聞の責任者であるおとなは自分が伝えようと決めたことに耳を傾け、かつそれを真剣に考慮することに対して積極的であると確信できるようにするためである。子どもの意見を聴く者としては、子どもに影響を与える事柄に関与しているおとな(たとえば教員、ソーシャルワーカー、ケアワーカー等)、機関の意思決定担当者(たとえば機関の長、管理職、裁判官等)または専門家(たとえば心理学者や医師)などが考えられる。 43.経験の示すところにより、このような状況においては一方的な吟味よりも談話の形式がとられるべきである。子どもの聴聞は公開の法廷ではなく秘密が守られる条件下で行なわれるのが望ましい。 (c) 子どもの力の評価 44.子どもの意見は、個別事案ごとの分析によりその子どもに自己の意見をまとめる力があることが示されたときは、正当に重視されなければならない。子どもに合理的かつ独立に自己の意見をまとめる力があるときは、意思決定担当者は、問題の解決における重要な要素のひとつとして子どもの意見を考慮しなければならない。子どもの力の評価に関わる望ましい実践を発展させていく必要がある。 (d) 子どもの意見がどの程度重視されたかに関する情報(フィードバック) 45.子どもは自分の意見が正当に重視される権利を享有しているので、意思決定担当者は、子どもに対してプロセスの結果を知らせ、かつ子どもの意見がどのように考慮されたかを説明しなければならない。このようなフィードバックは、子どもの意見が形式的に聴かれるだけではなく真剣に受けとめられることの保障である。このような情報がきっかけとなって、子どもはあくまで自己の意見を主張し、同意しもしくは別の提案を行なうか、司法的・行政的手続の場合には上訴もしくは不服申立てを行なう可能性もある。 (e) 苦情申立て、救済措置および是正措置 46.意見を聴かれ、かつそれを正当に重視される権利がないがしろにされかつ侵害された場合の苦情申立て手続および救済措置を子どもたちに提供するための立法が必要とされる [7]。子どもたちは、苦情の声をあげるため、あらゆる子ども施設、とくに学校および保育所において、オンブズマンまたはこれに相当する役割を果たす者に相談する可能性を保障されるべきである。子どもたちは、これらの者がどういう人であり、かつどうすればこれらの者にアクセスできるかを知っていなければならない。子どもの意見の考慮に関して家庭内で紛争が生じたときは、子どもが地域青少年サービスの関係者に相談できるようにするべきである。 [7] 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2003年、CRC/GC/2003/5)、パラ24参照。 47.意見を聴かれる子どもの権利が司法的および行政手続との関連で侵害されたとき(第12条第2項)は、子どもは、権利侵害に対する救済措置を提供してくれる異議申立ておよび苦情申立ての手続にアクセスできなければならない。苦情申立て手続においては、手続を利用しても暴力または処罰のおそれにさらされることはないと子どもが確信を持てるようにするための、信頼のできるしくみが用意されなければならない。 → 意見を聴かれる子どもの権利(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月2日)。
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1941.html
「AML 24841「つくる会」教科書の白表紙が流出! 扶桑社・フジサンケイグループから絶縁された「新しい歴史教科書をつくる会」が「自由社」という出版社から検定申請している中学校歴史教科書の申請図書(白表紙本)の内容の一部が、「つくる会」の機関誌「史」3月号に堂々と掲載されています。 私たちは検定中の教科書の内容を市民が広く議論するのは好ましいと考えますが、教科書発行者が宣伝のために公表することは不正な競争であり、文部科学省も「教科用図書検定規則実施細則」で、検定終了まで「その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう」指導しています。そもそも「つくる会」はこれまで「白表紙本の流出」を非難してきました。 未確認ですが、自由社版白表紙本が一部私学など採択関係者に渡っているという情報もあります。 また、教科書改善の会・扶桑社支持とみられるブログに、公開された自由社版白表紙本の目次と現行扶桑社版の目次の比較が掲載されています。 http //akiko.iza.ne.jp/blog/entry/936567/ これを見ると、自由社版は扶桑社版の構成をそっくりコピーしています。つくる会・自由社と教科書改善の会・扶桑社の著作権争いは私たちの関知するところではありませんが、自由社版に著作権法上の問題があることは確かでしょう。 このようなスキャンダルまみれの自由社版教科書を子どもたちの手に渡してはなりません。合否が決まるのは今月です。検定不合格の取り組みを急ぎましょう。 沖縄戦ニュース
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/55.html
子ども手当、「養子縁組」554人分申請 2010/4/16衆院本会議・労働者派遣法改正案質問棚橋無双 子ども手当、申請スタート 外国人対応に窓口困惑!? 子ども手当1万3千円=エジプトの大学教授の給与" フィフィさん曰く 日本の民主主義の終焉-3/12子ども手当法案強行採決 3月9日厚生労働委員会、山中光茂(参考人 三重県松阪市長) 子供手当ては慎重に! 朝ズバッ! 100316_13 子供手当ては慎重に! 朝ズバッ! 100316_23 子供手当ては慎重に! 朝ズバッ! 100316_33 音ズレ対策がうまくできない。。。だれか支援をおねがいします(泣 -- (管理人) 2010-03-29 02 31 17 http //www.veoh.com/browse/videos/category/travel_and_culture/watch/v19970216k8wAZZeh# -- (見てください) 2010-04-03 11 05 06 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/23.html
子どもの権利委員会・一般的意見12号:意見を聴かれる子どもの権利(2) 意見を聴かれる子どもの権利(1)より続く A.法的分析(続き) 3.締約国の義務 (a)締約国の中核的義務 48.意見を聴かれる子どもの権利は、適切な情報、必要な場合の十分な支援、意見がどの程度重視されたかに関するフィードバック、および、苦情申立て、救済措置または是正措置の手続へのアクセスを子どもたちに提供する機構を導入するために国内法を再検討しまたは改正する義務を、締約国に対して課すものである。 49.これらの義務を履行するため、締約国は以下の戦略をとるべきである。 第12条に関する制限的な宣言および留保を再検討しかつ撤回すること。 子どもの権利に関する幅広い権限を有する子どもオンブズマンまたは子どもコミッショナーのような、独立の人権機関を設置すること [8]。 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家を対象として、第12条および実践におけるその適用についての研修を行なうこと。このような専門家には、弁護士、裁判官、警察官、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカー、心理学者、ケアワーカー、居住型施設および刑務所の職員、あらゆる段階の教育制度の教員、医師、看護師その他の保健専門職、公務員および公的職員、庇護担当官ならびに伝統的指導者が含まれる。 規則および体制を整えることにより、子どもの意見表明を支援および奨励するための適切な条件を確保し、かつ子どもの意見が正当に重視されるのを確実にすること。このような規則および体制は、法律および機関内規則にしっかりと根ざしており、かつその効果に関して定期的評価が行なわれるようなものでなければならない。 広く蔓延している慣習的子ども観を変革するための公的キャンペーン(オピニオンリーダーおよびメディアによるものも含む)を通じ、意見を聴かれる子どもの権利の全面的実現を妨げる否定的態度と闘うこと。 [8] 独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)参照。 (b)司法的および行政的手続に関わる具体的義務 (i) 民事上の司法手続において意見を聴かれる子どもの権利 50.子どもの意見が聴かれなければならない主な問題について以下に詳述する。 〈離婚および別居〉 51.別居および離婚の事案において、当該関係のもとにある子どもが裁判所の決定の影響を受けることは明白である。子どもの養育費ならびに監護権および面接交渉の問題は、審判において、または裁判所が主導する調停を通じて、いずれにせよ裁判官によって決定される。多くの法域では、その法律に、関係の解消と関わって、裁判官は「子どもの最善の利益」を至高の考慮事項としなければならない旨の規定を置くようになっている。 52.このような理由から、別居および離婚に関するあらゆる立法には、子どもが意思決定担当者によっておよび調停手続において意見を聴かれる権利が含まれていなければならない。法域によっては、政策上または立法上の問題として、子どもに自己の意見を表明する力があると見なされるいずれかの年齢を定めることが望ましいとされている場合もある。しかし委員会は、この問題が個別事案ごとに決定されることを期待するものである。これは年齢および成熟度に関わる問題であり、そのため子どもの能力を個別に評価することが必要だからである。 〈親からの分離および代替的養護〉 53.家庭内で虐待またはネグレクトの被害を受けているという理由で子どもを家族から分離するという決定が行なわれるときは常に、子どもの最善の利益を判断するためその子どもの意見が考慮されなければならない。このような介入は、子ども、他の家族構成員または虐待もしくはネグレクトを訴えるコミュニティの構成員からの苦情申立てによって開始されることが考えられる。 54.委員会の経験では、意見を聴かれる子どもの権利は締約国によって常に考慮されているとはかぎらない。委員会は、締約国が、立法、規則および政令を通じ、里親養護または施設への措置、ケアプランの策定および見直しならびに親および家族の訪問に関わるものを含む決定において子どもの意見が求められかつ考慮されることを確保するよう勧告する。 〈養子縁組およびイスラム法のカファラ〉 55.子どもが養子縁組またはイスラム法のカファラのために措置され、かつ最終的に養子となりまたはカファラの措置が行なわれる見込みのときは、子どもの意見を聴くことがきわめて重要である。このようなプロセスは、継親または里親家族が子どもを養子とするときにも、子どもと養親になろうとする者がすでに一定期間ともに生活していた可能性もあるとはいえ、必要となる。 56.条約第21条は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であると述べている。養子縁組、カファラその他の措置に関する決定においては、子どもの意見を考慮することなく子どもの「最善の利益」を定義することはできない。委員会は、すべての締約国に対し、可能であれば養子縁組、カファラその他の措置の効果について子どもに情報を提供し、かつ子どもの意見が聴かれることを立法によって確保するよう促すものである。 (ii) 刑事上の司法手続において意見を聴かれる子どもの権利 57.刑事上の手続において、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する子どもの権利は、少年司法手続のあらゆる段階を通じて全面的に尊重されかつ実施されなければならない [9]。 [9] 少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年、CRC/C/GC/10)参照。 〈罪を犯した子ども〉 58.条約第12条第2項は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもが、意見を聴かれる権利を有すべきことを求めている。この権利は、子どもが黙秘権を有する審判前の段階から、警察、検察官および予審判事によって意見を聴かれる権利まで、司法手続のあらゆる段階を通じて全面的に遵守されなければならない。この権利はまた、判決および処分の段階ならびに科された措置の実施の段階全体においても適用される。 59.調停を含むダイバージョンの場合、子どもは自由なかつ自発的な同意を与える機会を認められなければならず、かつ、提案されているダイバージョンの適切さおよび望ましさについて判断するにあたり法的その他の助言および援助を得る機会が与えられなければならない。 60.手続に実効的に参加するため、すべての子どもは、自己に対する被疑事実について迅速かつ直接にならびにその子どもが理解する言語で知らされなければならず、かつ、少年司法手続および裁判所がとる可能性のある措置についての情報も提供されなければならない。手続は、子どもの参加および自由な意見表明を可能にするような雰囲気のなかで行なわれるべきである。 61.法律に抵触した子どもの裁判その他の聴聞は非公開で行なわれるべきである。この原則に対する例外はきわめて限定されたものであるべきであり、国内法で明確に定められ、かつ子どもの最善の利益を指針とすることが求められる。 〈子どもの被害者および子どもの証人〉 62.犯罪の被害を受けた子どもおよび犯罪の証人である子どもに対しては、国際連合経済社会理事会決議2005/20「子どもの犯罪被害者および証人が関与する事案における司法についての国連指針」[10] にしたがって、自己の見解を自由に表明する権利を全面的に行使する機会が与えられなければならない。 [10] 国際連合経済社会理事会決議2005/20、とくに8、19および20条参照。下記URLで入手可:www.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005-20.pdf 63.このことはとくに、子どもの被害者または(および)証人が、審査中の事案への関与に関わる関連の事柄について協議の対象とされ、かつ、司法手続への関与に関する意見および懸念を自由にかつその子どもなりの方法で表明できることを確保するために、あらゆる努力が行なわれなければならないということを意味する。 64.子どもの被害者および証人が有するこの権利は、保健サービス、心理サービスおよび社会サービスの利用可能性、子どもの被害者および(または)証人の役割、「尋問」が行なわれる方法、苦情を申し立てたり捜査および裁判手続に参加したりする際に子どものために用意されている支援のしくみ、聴聞が行なわれる具体的場所および時間、保護措置の利用可能性、補償を受けられる可能性、ならびに、上訴に関する規定について情報を知らされる権利とも関連している。 (iii) 行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利 65.すべての締約国は、第12条の要件を反映した行政手続を立法で策定し、かつ、意見を聴かれる子どもの権利を他の手続的権利(関連する記録の開示、聴聞の告知および親その他の者による代理に対する権利を含む)とともに確保するべきである。 66.子どもは裁判手続よりも行政手続に関与することになる可能性のほうが高い。行政手続はそれほど形式的なものではなく、より柔軟であり、かつ法令を通じて確立することが相対的に容易だからである。手続は、子どもにやさしく、かつアクセスしやすいものでなければならない。 67.子どもたちに関連する行政上の手続の具体例としては、学校における規律上の問題(たとえば停退学等)、学校証明書の発給拒否および成績関連の問題、少年拘禁所における規律上の措置および特権を認めることの拒否、保護者のいない子どもによる庇護申請、ならびに、運転免許の申請に対応するためのしくみなどがある。これらの事案において、子どもは意見を聴かれる権利を認められるべきであり、かつ「国内法の手続規則と一致する」その他の権利を享受できるべきである。 B.意見を聴かれる権利および条約の他の規定との関係 68.第12条は、一般原則のひとつとして、第2条(差別の禁止に対する権利)および第6条(生命、生存および発達に対する権利)のような他の一般原則と関連しており、かつ、とくに第3条(子どもの最善の利益の第一次的考慮)と相互依存関係にある。同条はまた、市民的権利および自由に関わる条項、とくに第13条(表現の自由に対する権利)および第17条(情報に対する権利)とも密接に関連している。さらに、第12条は条約の他のすべての条項とも関係しているのであって、これらの規定は、子どもがそれぞれの条項に掲げられた権利およびその実施について自分なりの意見を有する主体として尊重されるのでなければ、全面的に実施することができない。 69.第12条と第5条(子どもの発達しつつある能力ならびに親による適切な指示および指導、この一般的意見のパラ84参照)との関係はとくに関連性を有する。親が指導を与える際には子どもの発達しつつある能力を考慮に入れることがきわめて重要だからである。 1.第12条と第3条 70.第3条の目的は、子どもに関わるすべての行動において、その行動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかに関わらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保することである。このことは、子どものためにとられるすべての行動において、その子どもの最善の利益が尊重されなければならないことを意味する。子どもの最善の利益は、締約国に対し、子どもの最善の利益が考慮されることを確保するための措置を行動プロセスに導入するよう義務づける手続的権利とそれほど変わらない。条約は、締約国に対し、これらの行動の担当者が第12条で定められているとおりに子どもの意見を聴くことを確保するよう、義務づけている。このような措置は義務的なものである。 71.子どもとの協議に基づいて確立された子どもの最善の利益は、諸機関、公的機関および行政の行動において考慮されるべき唯一の要素というわけではない。しかしそれは、子どもの意見と同様に、決定的重要性を有する要素である。 72.第3条ではもっぱら個別事案が対象とされているが、子どもに関わるあらゆる行動において集団としての子どもの最善の利益が考慮されるよう要求していることも明らかである。したがって締約国には、子どもたちの最善の利益を明らかにする際に子ども一人ひとりの個別的状況を考慮するのみならず、集団としての子どもたちの利益も考慮する義務がある。さらに、締約国は、官民諸機関、公的機関および立法機関の行動も検討しなければならない。この義務が「立法機関」に対しても拡大されていることは、子どもたちに影響を与えるすべての法令または規則は「最善の利益」基準を指針としなければならないことを明確に示すものである。 73.いずれかの定義による集団としての子どもたちの最善の利益が、個別の利益を衡量する場合と同じやり方で確立されなければならないことには疑問の余地がない。多数の子どもたちの最善の利益が問題となっているときは、諸機関、公的機関または政府機関の長は、子どもたちに直接または間接に影響する行動(立法上の決定を含む)を計画する際、具体的に定義されていないそのような集団の子どもたちのうち関係する子どもたちから意見を聴き、かつその意見を正当に重視する機会も設けるべきである。 74.第3条と第12条との間に緊張関係はなく、2つの一般原則の補完的役割が存在するのみである。一方が子どもの最善の利益を達成するという目的を定め、他方が子ども(たち)の意見を聴くという目標を達成するための方法論を用意している。実のところ、第12条の要素が尊重されなければ第3条の正しい適用はありえない。同様に、第3条は、自分たちの生活に影響を与えるあらゆる決定における子どもたちの必要不可欠な役割を促進することにより、第12条の機能性を強化している。 2.第12条、第2条および第6条 75.差別の禁止に対する権利は、子どもの権利条約を含むすべての人権文書で保障されている固有の権利である。条約第2条にしたがい、すべての子どもは、第12条で規定されているものも含む自己の権利の行使に関して差別されない権利を有する。委員会は、自己の意見を自由に表明しかつその意見を正当に考慮される権利を、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位を理由とするいかなる種類の差別もなくすべての子どもに対して保障するために、締約国が十分な措置をとらなければならないことを強調するものである。締約国は、子どもたちが意見を聴かれる権利を保障され、かつ、自己に影響を与えるすべての事柄に他のすべての子どもたちと平等に参加できるようにされることを確保する目的で、差別(権利を侵害されやすい立場に置かれたまたは周縁化された集団の子どもたちに対するものも含む)に対応しなければならない。 76.委員会はとりわけ、一部の社会で、慣習的態度および慣行によりこの権利の享受が阻害されかつ深刻に制限されていることに、懸念とともに留意する。締約国は、条約に基づくすべての子どもの権利の全面的実施を達成する目的で、このような態度および慣行の否定的な影響について意識啓発および社会の教育を行ない、かつ態度の変革を奨励するための十分な措置をとらなければならない。 77.委員会は、締約国に対し、意見を聴かれ、必要であれば支援を受け、自己の意見を明らかにし、かつその意見を正当に重視される女子の権利に特別な注意を払うよう促す。ジェンダーに基づくステレオタイプおよび家父長制的価値観により、第12条に掲げられた権利の女子による享受が阻害されかつ女児に深刻に制限されているからである。 78.委員会は、障害のある人の権利に関する条約第7条において、障害のある子どもが、自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視されることを可能にするために必要な援助および設備を提供されることを確保する義務が、締約国に課されていることを歓迎する。 79.子どもの権利条約第6条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、締約国は子どもの生存および発達を可能なかぎり最大限に確保しなければならないことを認めている。委員会は、意見を聴かれる子どもの権利のための機会を促進することの重要性に留意するものである。子ども参加は、第6条、および、第29条に掲げられた教育の目的に一致する形で子どもの人格の全面的発達および子どもの発達しつつある能力を刺激する手段のひとつだからである。 3.第12条、第13条および第17条 80.表現の自由に対する権利に関する第13条および情報へのアクセスに関する第17条は、意見を聴かれる権利を効果的に行使するために決定的に重要な前提である。これらの条項は、子どもが権利の主体であることを確立するとともに、第12条とあわせて、子どもにはこれらの権利を自分自身で、その発達しつつある能力にしたがって行使する資格があると主張している。 81.第13条に掲げられた表現の自由に対する権利は、第12条と混同されることが多い。しかし、どちらも強く関連し合っているとはいえ、これらの条項は異なる権利を定めたものである。表現の自由は、意見を有しかつ表明する権利ならびにいかなる媒体を通じても情報を求めかつ受け取る権利に関連している。これは、どのような意見を有しまたは表明するかについて締約国による制約を受けない子どもの権利を擁護するものである。したがって、これによって締約国に課される義務は、コミュニケーション手段および公の議論にアクセスする権利を保護しつつ、これらの意見の表明または情報へのアクセスに対する介入を行なわないことである。しかし第12条は、子どもに影響を与える事柄について具体的に意見を表明する権利、および、自分の生活に影響を及ぼす行動および決定に関与する権利に関連している。第12条は、締約国に対し、子どもに影響を与えるあらゆる行動および意思決定への子どもの積極的参加を容易にし、かつ表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行するために必要な法的枠組みおよび機構を導入する義務を課しているのである。第13条に掲げられた表現の自由は、締約国によるこのような関与または反応を要求するものではない。ただし、第12条に一致する形で子どもの意見表明が尊重される環境をつくり出すことは、表現の自由に対する権利を行使する子どもの能力の構築にも寄与するものである。 82.第17条に一致する形で情報に対する子どもの権利を充足させることは、かなりの程度、意見表明権を効果的に実現するための前提である。子どもたちは、自分たちに関係するあらゆる問題についての情報に、その年齢および能力にふさわしい形式でアクセスできる必要がある。このことは、たとえば、自分たちの権利、子どもに影響を与えるいずれかの手続、国内法令および政策、地元のサービスならびに異議申立ておよび苦情申立ての手続に関する情報について当てはまる。締約国は、第17条および第42条に一致する形で、学校カリキュラムに子どもの権利を含めるべきである。 83.委員会はまた、メディアが、子どもの意見表明権に関する意識を促進する上でも、そのような意見を公的に表明する機会を提供する上でも重要な手段のひとつであることを、締約国が想起するよう求める。委員会は、さまざまな形態のメディアに対し、プログラムの制作に子どもたちの参加を得ること、および、子どもたちが自分たちの権利に関するメディアの取り組みを発展させかつ主導する機会を創設することにいっそうの資源を振り向けるよう、促すものである [11]。 [11] 子どもとメディアに関する一般的討議勧告(1996年):www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/media.pdf 4.第12条と第5条 84.条約第5条は、締約国が、条約で認められた権利を子どもが行使するにあたって適当な指示および指導を行なう、親、法定保護者、または地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員の責任、権利および義務を尊重しなければならないと述べている。したがって子どもは指示および指導に対する権利を有するのであるが、この指示および指導は、子どもの知識、経験および理解力の欠如を補うようなものでなければならず、かつ、同条で述べられているように、子どもの発達しつつある能力による制約を受けるものである。子ども自身の知識、経験および理解力が高まるにつれて、親、法定保護者または子どもに責任を負うその他の者は、指示および指導を、子ども自身の気づきを促すための注意喚起およびその他の形態の助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならない。このような転換は、子どもの発達の固定された時点で生じるのではなく、子どもが自分の意見を表明するよう奨励されるなかで着実に進行していくものである。 85.この要件は、子どもが自己の意見をまとめる力を有しているときは常にその意見が正当に重視されなければならないと定めた条約第12条によって活性化される。換言すれば、子どもが力を獲得していくにつれて、自己に影響を与える事柄の規制に関してますます高い水準の責任を負う資格を有するようになるのである [12]。 [12] 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)。 5.第12条と子どもの権利一般の実施 86.以上のパラグラフで論じた諸条項に加え、条約のその他の条項も、ほとんどは子どもたちに影響を与える事柄への子どもたちの関与を要求しかつ促進するものである。このような多層的な関与については、参加という概念があらゆるところで用いられている。当然のことながら、このような関与の要となるのは第12条であるが、子どもたちとの協議に基づく計画、活動および発展は条約全体で要求されている。 87.実施の実践においては保健、経済、教育または環境のような幅広い問題への対処が行なわれるのであり、このような問題は個人としての子どものみならず子どもたちの集団および子どもたち一般にとっての関心事でもある。したがって、委員会は参加を常に幅広く解釈し、個々の子どもたちおよび明確な定義に基づく集団の子どもたちのみならず、先住民族の子ども、障害のある子どものような子どもたちの集団、または、社会における社会的、経済的または文化的生活条件によって直接もしくは間接に影響を受ける子どもたち一般のための手続も定められることを目指してきた。 88.子どもたちの参加に関するこのような幅広い理解は、〔国連〕総会第27特別会期で採択された成果文書「子どもにふさわしい世界」に反映されている。締約国は、「家庭および学校ならびに地方および国のレベルにおけるものも含む意思決定プロセスに、思春期の青少年を含む子どもが意味のある形で参加することを促進するためのプログラムを策定および実施する」ことを約束した(パラ32(1))。委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号で、「政府が子どもたちとの直接の関係を発展させ、非政府組織(NGO)や人権機関を通じて仲介された関係に留まらないようにすることも重要である」と述べている [13]。 [13] 前掲パラ12。 C.さまざまな場面および状況における意見を聴かれる権利の実施 89.意見を聴かれる子どもの権利は、子どもが成長し、発達しかつ学習する多様な場面および状況で実施されなければならない。このような場面および状況では子どもおよびその役割についてそれぞれ異なるとらえ方が存在しており、それによって日常的事柄およびきわめて重要な決定への子どもの関与が促されたり制約されたりする場合がある。意見を聴かれる子どもの権利の実施に影響を及ぼす方法にはさまざまなものがあり、締約国は子ども参加を促進するためにそれらを活用することが可能である。 1.家庭における実施 90.子どもがもっとも幼い年齢から自由に意見を表明でき、かつそれを真剣に受けとめてもらえる家庭は重要なモデルであり、かつ、より幅広い社会において子どもが意見を聴かれる権利を行使するための準備の場である。子育てに対するこのようなアプローチは、個人の発達を促進し、家族関係を強化し、かつ子どもの社会化を支援するうえで役に立つとともに、家庭におけるあらゆる形態の暴力に対して予防的役割を果たす。 91.条約は、子どもに適当な指示および指導を行なう親その他の法定保護者の権利および責任を認めている(前掲パラ84参照)が、それは子どもがその権利を行使できるようにするためであることを強調するとともに、指示および指導が子どもの発達しつつある能力にしたがって行なわれることを求めている。 92.締約国は、親、保護者および保育者に対し、子どもに関わるあらゆる事柄について子どもたちの声に耳を傾け、かつその意見を正当に重視するよう、立法および政策を通じて奨励するべきである。親に対してはまた、社会のあらゆるレベルで自由に自己の意見を表明し、かつその意見を正当に考慮される権利の実現に関して子どもたちを支援することが望ましいという助言も与えられるべきである。 93.意見を聴かれる子どもの権利を尊重する子育てスタイルの発展を支援するため、委員会は、締約国が、すでにある前向きな行動および態度をもとにそれらをさらに発展させ、かつ条約に掲げられた子どもおよび親の権利に関する情報を普及する親教育プログラムを推進するよう勧告する。 94.そのようなプログラムでは次のような問題を取り上げる必要がある。 親子間の相互尊重関係 意思決定への子どもの関与 家族構成員全員の意見を正当に重視するということの意味 子どもの発達しつつある能力の理解、促進および尊重 家庭内で意見が食い違うときの対処方法 95.これらのプログラムは、女子と男子は平等な意見表明権を有しているという原則を強化するものでなければならない。 96.メディアは、親に対し、その子どもの参加は子ども自身、その家族および社会にとって高い価値を有するものであることを伝えるうえで強力な役割を果たすべきである。 2.代替的養護における実施 97.施設を含むあらゆる形態の代替的養護のもとにある子どもたちが、自分の措置、里親家族またはホームにおける養護の規制および日常生活に関わる事柄について自己の意見を表明でき、かつその意見が正当に重視されることを確保するための機構が導入されなければならない。このような機構には次のようなものが含まれるべきである。 措置、養護および(または)処遇に関わるいかなる計画についても情報を得る権利、ならびに、意思決定プロセス全体を通じて自己の意見を表明しかつその意見を正当に重視される意味のある機会を子どもに認める立法。 子どもにやさしい養護サービスの開発および設置において、意見を聴かれる子どもの権利およびその意見が正当に重視されることを確保する立法。 第3条に基づく義務にしたがい、子どもの養護、保護または処遇の提供について定めた規則および規制の遵守状況を監視するための、権限のある監視機関(子どもオンブズパーソン、子どもコミッショナーまたは査察官など)の設置。このような監視機関には、居住型施設(法に抵触した子どもたちを対象とした施設も含む)に何ら妨げられることなくアクセスし、子どもの意見および懸念を直接聴き、かつ、施設自体によって子どもの意見がどの程度聴かれかつ正当に重視されているかを監視する権限が与えられるべきである。 施設の方針およびあらゆる規則の策定および実施に参加する権限を有する、居住型養護施設における効果的機構の確立(たとえば女子および男子双方の代表による子ども会など)。 3.保健ケアにおける実施 98.条約の諸規定を実現するためには、子どもたちの健康的な発達およびウェルビーイングの促進に関する子どもの意見表明権および参加権を尊重することが必要である。このことは、保健ケアに関する個別の決定にも、保健政策の策定および保健サービスの開発への子どもたちの関与にも当てはまる。 99.委員会は、自分自身の保健ケアに関わる実務および決定への子どもの関与に関わって検討が必要な、それぞれ異なってはいるが関連しているいくつかの問題を明らかにする。 100.乳幼児を含む子どもたちは、その発達しつつある能力に一致した方法で、意思決定プロセスに包摂されるべきである。子どもたちに対しては、提案されている治療ならびにその作用および結果に関する情報(障害のある子どもにとって適切かつアクセスしやすい形式によるものも含む)が提供されるべきである。 101.締約国は、子どもたちが、子どもの安全またはウェルビーイングのために必要な場合、子どもの年齢に関わらず、親の同意を得ることなく秘密裡に医療上の相談および助言にアクセスできることを確保するための立法または規則を導入しなければならない。子どもたちは、たとえば家庭で暴力もしくは虐待を経験しているとき、リプロダクティブ・ヘルスに関わる教育もしくはサービスを必要とするとき、または保健サービスへのアクセスをめぐって親と子どもとの間に食い違いがあるときなどに、このようなアクセスを必要とする可能性がある。相談および助言に対する権利は医療上の同意を与える権利とは異なるものであり、いかなる年齢制限の対象にもされるべきではない。 102.委員会は、一部の国において、子どもが定められた年齢に達した時点で同意権が子どもに移行する制度が導入されていることを歓迎するとともに、締約国に対し、このような立法の導入を検討するよう奨励する。このようにして、当該年齢以上の子どもは、独立した有資格の専門家と協議した後に個別の専門的評価を受けなければならないという要件を課されることなく、同意を与える資格を認められるわけである。しかし委員会は、当該年齢未満の子どもが自己の治療について十分な情報に基づく意見を表明する能力を実証できるときは、この意見が正当に重視されることを締約国が確保するよう、強く勧告する。 103.医師および保健ケア施設は、子どもたちに対し、小児科学研究および臨床試験への参加に関わる権利について、明確かつアクセスしやすい情報を提供するべきである。その他の手続的保障に加えて十分な情報に基づく子どもの同意が得られるよう、子どもたちに対しては当該研究に関する情報が提供されなければならない。 104.締約国はまた、子どもの健康および発達のためのサービスの計画およびプログラム立案に関して子どもたちが自己の意見および経験を提供できるようにする措置も導入するべきである。子どもたちの意見は保健体制のあらゆる側面について求められるべきであり、これには、必要とされているサービスの種類、そのようなサービスを最善の形で提供するための方法および場所、サービスへのアクセスを妨げる差別的障壁、保健専門職の資質および態度、ならびに、自分自身の健康および発達について徐々に水準を上げながら責任を負う子どもたちの能力を促進する方法も含まれる。このような情報は、とくにサービスを利用しまたは研究に参加した子どもを対象とするフィードバック・システムおよび協議プロセスを通じて入手することが可能であり、かつ、子どもの権利を尊重する保健サービスの基準および指標を策定する目的で、地方または国の子ども評議会または子ども議会に送付することができる [14]。 [14] 委員会は、HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3号(2003年、パラ11および12)および思春期の健康に関する一般的意見4号(2003年、パラ6)にも注意を促すものである。 4.教育および学校における実施 105.教育において意見を聴かれる子どもの権利を尊重することは、教育に対する権利の実現にとって根本的に重要である。委員会は、依然として続く権威主義、差別、敬意の欠如および暴力が多くの学校および教室の現実を特徴づけていることに、懸念とともに留意する。このような環境は、子どもが意見を表明することおよびこれらの意見が正当に重視されることに資するものではない。 106.委員会は、締約国が、以下の問題に関して子どもたちが意見を表明しかつその意見が正当に重視される機会構築のための行動をとるよう勧告する。 107.乳幼児期の教育プログラムを含むあらゆる教育環境において、参加型学習環境における子どもたちの積極的役割が促進されるべきである [15]。教授および学習においては、子どもたちの生活条件および展望が考慮に入れられなければならない。そのため、教育当局はカリキュラムおよび学校プログラムの計画に子どもたちおよびその親の意見を含めなければならない。 [15] 「万人のための教育に対する人権基盤アプローチ:教育に対する子どもたちの権利と教育における権利の実現のための枠組み」ユニセフ/ユネスコ(2007年)。 108.人権教育は、子どもが他の子どもたちおよびおとなとともに学び、遊びかつ生活する施設で人権が実践されないかぎり、子どもたちの動機づけおよび行動形成にはつながりえない [16]。とくに、意見を聴かれる子どもの権利は、条約で宣言されているとおり実際に自分たちの意見が正当に重視されているかどうか目の当たりにできるこれらの施設で、子どもたちによる批判的吟味の対象とされている。 [16] 教育の目的(条約第29条1項)に関する子どもの権利委員会の一般的意見1号(CRC/GC/2001/1)。 109.子ども中心の双方向型学習のために必要な協力と相互支援を刺激するような人間関係的雰囲気を教室につくり出すためには、子どもたちの参加が欠かせない。子どもたちの意見を重視することは、差別の解消、いじめの防止および規律維持のための措置においてとりわけ重要である。委員会は、ピア・エデュケーションおよびピア・カウンセリングの拡大を歓迎する。 110.意思決定プロセスへの子どもたちの着実な参加は、とくに、学級会、生徒会、ならびに、学校理事会および学校委員会への生徒代表の参加を通じて達成されるべきである。このような場で、子どもたちは学校方針および行動規範の策定および実施について自由にその意見を表明できる。これらの権利は、それを実施しようという公的機関、学校および校長の善意に依拠するのではなく、立法に掲げられる必要がある。 111.締約国は、学校に留まらず、教育政策のあらゆる側面について地方および国のレベルで子どもたちと協議するべきである。これには、教育制度、子どもたちに「2度目のチャンス」を与えるインフォーマルなおよびノンフォーマルな学習上の便益、学校カリキュラム、教授法、学校の構造、基準、予算策定および子ども保護システムの子どもにやさしい特徴を強化することも含まれる。 112.委員会は、締約国に対し、独立した生徒組織の発展を支援するよう奨励する。このような組織は、子どもたちが教育制度への参加役割を適切に果たすことを援助しうる。 113.次の学校段階への移行または能力・適性別コースもしくはクラスの選択に関する決定においては、意見を聴かれる子どもの権利が確保されなければならない。これらの決定は子どもの最善の利益に深い影響を及ぼすためである。このような決定は行政上または司法上の再審査に服さなければならない。加えて、規律維持に関わる事案においては、意見を聴かれる子どもの権利が全面的に尊重されるべきである [17]。とくに、子どもを授業または学校から排除する場合には、この決定は、教育に対する子どもの権利と矛盾することから、司法審査に服さなければならない。 [17] 締約国は、体罰を解消するための参加型戦略について説明した、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年、CRC/C/GC/8)を参照することが求められる。 114.委員会は、多くの国で子どもにやさしい学校プログラムが導入されていることを歓迎する。これは、子どもたちと青少年が社会で積極的役割を果たしかつコミュニティ内で責任ある市民として行動できるよう準備させる、双方向的な、配慮と保護に満ちた参加型の環境を提供することを追求するものである。 5.遊び、レクリエーション、スポーツおよび文化的活動における実施 115.子どもたちは、発達および社会化のために遊び、レクリエーション、身体的および文化的活動を必要としている。これらの活動は、子どもの好みおよび能力を考慮に入れながら立案されるべきである。自己の意見を表明できる子どもたちは、遊びおよびレクリエーションのための設備のアクセスしやすさおよび適切さについて協議の対象とされるべきである。正式な協議プロセスに参加することができない、非常に幼い子どもたちおよび障害のある子どもたちの一部は、自分の希望を表明する特別の機会を提供されるべきである。 → 意見を聴かれる子どもの権利(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月2日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/44.html
欧州連合・子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する枠組決定(2003年) Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003(原文英語、平野裕二仮訳〔原文の注は省略〕) 関連:欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 欧州連合理事会は、 欧州連合条約ならびにとくにその第29条、第31条第1項(e)および第34条第2項(b)を顧慮し、 〔欧州〕委員会の提案を顧慮し、 欧州議会の意見を顧慮し、 一方、 (1)自由、安全および正義の領域においてアムステルダム条約の規定を実施する最善の方法についての理事会および委員会の行動計画、タンペレ欧州理事会の結論および2000年4月11日の欧州議会決議に、子どもの性的搾取および児童ポルノに対する立法措置(共通の定義、罪状および刑罰を含む)またはその呼びかけが含まれているので、 (2)人身取引および子どもの性的搾取と闘うための行動に関する1997年2月24日の理事会共同行動(97/154/JHA)およびインターネット上の児童ポルノと闘うための2000年5月29日の理事会決定(2000/375/JHA)のフォローアップとして、加盟国の多様な法的アプローチに対応し、かつ子どもの性的搾取および児童ポルノに関する効率的な司法共助および法執行共助の発展に寄与するさらなる立法上の措置が必要であるので、 (3)欧州議会が、児童セックス・ツーリズムと闘うための措置の実施についての委員会報告書に関する2000年3月30日の決議において、児童セックス・ツーリズムは子どもの性的搾取および児童ポルノの犯罪と緊密に関連した犯罪行為であることをあらためて指摘し、かつ、委員会に対し、これらの犯罪行為の構成要件に関して最低限の規則を定める枠組決定の提案を理事会に提出するよう要請しているので、 (4)子どもの性的搾取および児童ポルノは、人権、ならびに調和のとれた養育および発達に対する子どもの基本的権利の重大な侵害であるので、 (5)子どもの性的搾取のとくに重大な形態である児童ポルノが、新たな技術およびインターネットの利用により増加しおよび拡散しつつあるので、 (6)国際機関が行なっている重要な活動を欧州連合の活動によって補完しなければならないので、 (7)子どもの性的搾取および児童ポルノのような重大な犯罪については、すべての加盟国に共通する刑事法上の構成要件(効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁を含む)を可能な最大限の司法共助と並んで不可欠な要素とする、包括的アプローチによって対応することが必要であるので、 (8)補足性および比例制の原則にしたがい、この枠組決定は、欧州レベルでこれらの目的を達成するために必要な最低限の内容に留まるものであって、この目的のために必要な限度を超えるものではないので、 (9)このような犯罪の加害者に対しては、子どもの性的搾取および児童ポルノを、組織犯罪と闘うためにすでに採択されている文書(資金洗浄ならびに犯罪の手段となるものおよび犯罪の収益の特定、追跡、凍結、押収および没収に関する1998年12月3日の理事会共同行動(98/699/JHA)および欧州連合加盟国における犯罪組織への参加の犯罪化に関する1998年12月21日の理事会共同行動(98/699/JHA)等)の適用範囲とするのに十分な厳格性を有する処罰が導入されなければならないので、 (10)子どもの性的搾取との闘いが有する特有の特徴により、加盟国は、国内法において効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁を定めなければならず、かつ当該制裁は法人が行なう活動にも適合するようにされるべきであるので、 (11)この枠組決定の対象となる犯罪の捜査および訴追を目的とする事情聴取は、被害者が子どもであるときはその年齢および発達段階にしたがって行なわれるべきであるので、 (12)この枠組決定は〔欧州〕共同体の権限を損なうものではないので、 (13)この枠組決定は、理事会が採択した諸文書(人身売買および子どもの性的搾取と闘う担当者のインセンティブ提供および交流プログラムを設ける1996年11月29日の共同行動(96/700/JHA)、欧州薬物対策局に与えられた権限を拡大する1996年12月16日の共同行動(96/748/JHA)、欧州司法ネットワークの創設に関する1998年6月29日の共同行動(98/428/JHA)、欧州連合加盟国間の司法共助を向上させるための連絡担当裁判官の交換の枠組に関する1996年4月22日の共同行動(96/277/JHA)、刑事共助の望ましい実践に関する1998年6月29日の共同行動(98/427/JHA)等)ならびに欧州議会および理事会が採択した諸法(地球規模のネットワークにおける違法なおよび有害なコンテンツと闘うことによりインターネットのより安全な利用を促進することについての複数年次共同体行動計画を採択する1999年1月25日の欧州議会および理事会決定(No 276/1999/EC)、子ども、若者および女性に対する暴力と闘うための予防措置についての共同体行動プログラム(ダフネ・プログラム)を採択する2000年1月24日の欧州議会および理事会決定(No 293/2000/EC)等)を補完することによって子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに貢献すべきであるので、 この枠組決定を採択した。 第1条(定義) この枠組決定の適用上、 (a) 「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 (b) 「児童ポルノ」とは、次のいずれかを視覚的に描写しまたは表現したポルノ的資料をいう。(i) 性的にあからさまな行為に関与しもしくは従事する実在の子ども(子どもの性器または陰部をみだらに陳列することも含む)。 (ii) (i)に掲げられた行為に関与しもしくは従事する、子どものように見える実在の者。 (iii) (i)に掲げられた行為に関与しもしくは従事する非実在の子どもの写実的画像。 (c) 「コンピュータ・システム」とは、プログラムにしたがってデータの自動処理を行なう装置、または相互に接続されたもしくは関連する一群の装置であってそのうちの一もしくは二以上の装置がプログラムにしたがってデータの自動処理を行なうものをいう。 (d) 「法人」とは、適用可能な法律に基づき法人格を有するすべての主体であって、国または国の権限を行使する他の公的機関および公的国際機関を除くものをいう。 第2条(子どもの性的搾取に関わる犯罪) 各加盟国は、故意に行なわれた次の行為が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 子どもを威迫して売春させもしくはポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 (b) 子どもを募集して売春を行なわせまたはポルノ的パフォーマンスに参加させること。 (c) 次のいずれかの場合に子どもとの性的活動に従事すること。(i) 威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 (ii) 性的活動に従事した子どもに対し、引き換えに金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられるとき。 (iii) 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場が濫用されるとき。 第3条(児童ポルノに関わる犯罪) 1.各加盟国は、次の行為(コンピュータ・システムを利用して行なわれるか否かは問わない)が故意におよび権限なしに行なわれたときは処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 児童ポルノを製造すること。 (b) 児童ポルノを頒布し、配布しまたは送信すること。 (c) 児童ポルノを提供し、またはその利用を可能にすること。 (d) 児童ポルノを取得しまたは所持すること。 2.加盟国は、児童ポルノに関わる行為が次の条件を満たすときは、その刑事責任を問わないことができる。 (a) 第1条(b)(ii)について、子どものように見える実在の者が、描写が行なわれた時点で現に18歳以上であったとき。 (b) 第1条(b)(i)および(ii)に関わる製造および所持について、性的同意年齢に達した子どもの画像が、その同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。ただし、同意の存在が立証されても、同意を得る際にたとえば年長であること、成熟していること、立場、地位、経験または加害者への被害者の依存が濫用されたときは、当該同意は有効と見なされない。 (c) 第1条(b)(iii)について、当該ポルノ的資料が製造者自身の私的利用のみを目的として製造者によって製造および所持される場合であって、その製造のために第1条(b)(i)および(ii)のポルノ的資料がいっさい用いられていないとき。ただし、当該行為に当該資料の配布のおそれがともなわないことを条件とする。 第4条(扇動、幇助、教唆および未遂) 1.各加盟国は、第2条および第3条に掲げられた犯罪の実行の扇動または幇助もしくは教唆が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各加盟国は、第2条ならびに第3条第1項(a)および(b)に掲げられた犯罪の未遂が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 第5条(処罰および加重事由) 1.4の規定にしたがうことを条件として、各加盟国は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪が少なくとも長期1年から3年の拘禁刑による処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 2.4の規定にしたがうことを条件として、各加盟国は、次の犯罪が少なくとも長期5年から10年の拘禁刑による処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「子どもを威迫して売春させもしくはポルノ的パフォーマンスに参加させること」および第2条(c)(i)に掲げる犯罪。 (b) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること」および第2条(b)に掲げる犯罪のうち売春に関わる行為について、次に掲げる事由の少なくとも一が該当するとき。被害者が国内法上の性的同意年齢に達しない子どもであること。 犯罪者が意図的にまたは無謀な行為により子どもの生命を危うくしたこと。 当該犯罪が重大な暴力をともなっており、または当該犯罪によって子どもに重大な危害が生じたこと。 当該犯罪が、共同行動 98/733/JHA に掲げられた処罰の水準に関わらず、当該共同行動にいう組織犯罪の枠組のなかで行なわれたこと。 (c) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること」および第2条(b)に掲げる犯罪のうちポルノ的パフォーマンスに関わる行為、ならびに、第2条(c)(ii)および(iii)ならびに第3条第1項(a)、(b)および(c)に掲げる犯罪について、被害者が国内法上の性的同意年齢に達しない子どもであり、かつ、この項の(b)の第2、第3および第4インデントに掲げられた事由の少なくとも一が該当するとき。 3.各加盟国は、第2条、第3条または第4条に掲げられた犯罪の一について有罪判決を受けた者に関し、適当なときは、子どもの監督に関わる職業上の活動を行なうことを一時的にまたは恒久的に禁止できることを確保するため、必要な措置をとる。 4.各加盟国は、第1条(b)(iii)に掲げられた児童ポルノに関わる行為について、刑事上の制裁以外の制裁または措置を含むその他の制裁を定めることができる。 第6条(法人の責任) 1.各加盟国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のために第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 法人の代表権。 (b) 法人のために決定を行なう権限。 (c) 法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各加盟国は、1に掲げられた者による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する者が当該法人の利益のために第2条、第3条および第3条に掲げられた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な措置をとる。 3.1および2に基づく法人の責任は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪の加害者、扇動者または共犯者である自然人に対する刑事手続を妨げるものではない。 第7条(法人に対する制裁) 1.各加盟国は、第6条第1項の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、次のもののようなその他の制裁を含むことができる。 (a) 公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 (b) 商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 (c) 司法的監督のもとに置くこと。 (d) 裁判所による解散命令を発すること。 (e) 犯罪を行なうために用いられた施設を一時的にまたは恒久的に閉鎖すること。 2.各加盟国は、第6条第2項の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な措置をとる。 第8条(裁判権および訴追) 1.各加盟国は、次の場合において第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 (a) 当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれるとき。 (b) 当該犯罪を行なった者が自国の国民であるとき。 (c) 犯罪が、当該加盟国の領域で設立された法人の利益のために行なわれるとき。 2.各加盟国は、犯罪が自国の領域外で行なわれる場合、1(b)および1(c)が定める裁判権の規則を適用しないことまたは特定の事案または状況にかぎって適用することを決定することができる。 3.国内法に基づいて自国民の引渡しを行なわない加盟国は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪が自国民のいずれかによって自国の領域外で行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定し、かつ適当なときは訴追を行なうために、必要な措置をとる。 4.加盟国は、2項の規定を適用すると決定するときは、適当なときは当該決定が適用される特定の事案または状況も明らかにして、理事会および委員会の事務局長に対ししかるべき通告を行なう。 5.各加盟国は、第3条に基づく犯罪および関連するときは第4条に基づく犯罪が自国の領域内からアクセスされたコンピュータ・システムを利用して行なわれる場合に、当該コンピュータ・システムが自国の領域にあるか否かに関わらず、当該状況が自国の裁判権の対象に含まれることを確保する。 6.各加盟国は、第2条に掲げられた犯罪のうち少なくとももっとも重大な犯罪について、国内法にしたがって被害者が成年に達した後に当該犯罪の訴追を可能とするため、必要な措置をとる。 第9条(被害者の保護および被害者への援助) 1.加盟国は、この枠組決定の対象とされる犯罪の捜査または訴追について、少なくとも第8条第1項(a)が該当する場合に、当該犯罪の被害を受けた者による通報または告発が要件とされないことを定める。 2.第2条に掲げられた犯罪の被害者は、刑事手続における被害者の地位に関する2001年3月15日の理事会枠組決定(2001/220/JHA)第2条第2項、第8条第4項および第14条第1項にしたがい、とくに脆弱な状況にある被害者と見なされるべきである。 3.各加盟国は、被害者の家族に対する適切な援助を確保するため、可能なあらゆる措置をとる。各加盟国はとくに、適切かつ可能なときは、前項の枠組決定第4条の規定を当該規定に掲げられた家族に適用する。 第10条(領域的適用範囲) この枠組決定は、ジブラルタルにも適用される。 第11条(共同行動 97/154/JHA の廃止) 共同行動 97/154/JHA はここに廃止する。 第12条(実施) 1.加盟国は、遅くとも2006年1月20日までにこの枠組決定を遵守するために必要な措置をとる。 2.加盟国は、2006年1月20日までに、この枠組決定に基づいて課される義務を自国の国内法に編入する規定の文を、理事会および委員会の事務局長に送付する。理事会は、2008年1月20日までに、この情報を利用して作成された報告書および委員会の報告書に基づき、加盟国がこの枠組決定の規定をどの程度遵守しているかについての評価を行なう。 第13条(発効) この枠組決定は、欧州連合官報に掲載された日に効力を生ずる。 2003年12月22日にブリュッセルで作成した。 更新履歴:ページ作成(2011年8月17日)。
https://w.atwiki.jp/haruhi_vip/pages/3070.html
長門さんが、9組に教科書を借りに来てから二日たった。 今日の1時間目はあれから初めての日本史である。 僕の机の上には、一昨日の放課後、部室で長門さんに返していただいたそのままの日本史の教科書が。 やっぱり、長門さんは僕の落書きを見てしまったのだろうか。 僕がした落書き。 それは、戦国時代末期の歴史が記されたページの隅にいつも使っているシャープペンで長門有希、情報統合思念体、TFEI端末と書いたものを同じシャープペンで塗りつぶして消したものの斜め下に、〝長門さん〟と、書き残してしまったもの。 ああ、勘違いを招きそうだ。 激しく勘違いを招きそうだ。 長門さんが気を悪くしないといいのだけれど……。 あの落書きは、元はと言えば、歴史オタクで時代小説オタクの日本史教師のせいだ。 いや、全てを先生のするつもりはないのだけれど……。 しかし、トリガーになったのは、確実にあの日本史教師と、長門さんの読んでいた本のタイトルだったことに間違いはない。 教師が授業集になぜか、授業とは関係あるのかないのか分からないトリヴィアとも言える無駄話を展開するのはどこの学校でも同じであろう。 あの日、長門さんが僕に教科書を借りに来た日の二時間目の授業でもその現象は起こった。 時代小説オタクらしく、今現在教科書で授業しているあたりの時代が舞台の時代小説について延々と20分語りつくし始めたのである。 まぁ、授業に関係ないとは言い切れないし、好きな人にとってはこの上なく楽しい話題なのだろうと、最初はあまり気にも留めていなかった。 正直、週に4回ある日本史Bの時間のうち、三回に一回はこういうパターンになるのがこの教師の特徴だ。 今更、文句を言ったってしょうがないし、第一、試験範囲までは滞りなく進むのだから問題は無い。 正直、時代小説にあまり興味がない自分にとっては退屈ではあるけれど。 問題は、その日の雑談にも近い時代小説語りに出てきた作品名の中に、聞き覚え、否、見覚えのあるものがあったからだ。 大して、センスのいい題とも、自分の好みに合うと思えるものでもなかったので題名自体はハッキリ覚えていないけれど、確かにそれは、長門さんがいつものように文芸部部室の窓際で寡黙に読み進めていたSFもののハードカバーに紛れて、もはや長門さん専用になってしまった白いミニテーブルに鎮座していた唯一の文庫本のタイトルと同一のものだった。 長門さんが文庫本、しかも時代小説とは珍しい、とぼんやり失礼ながら盗み見ていたのでよく覚えていた。 そんな方向に思考が一瞬でも傾くと、退屈していた脳みそが一気に傾いた方向に倒れてしまうというのが人間というもので、あの時の僕もそんな人間に過ぎず、耳が日本史教師の時代小説語りをシャットアウトし始め、脳内思考を全く違う方向へと押しやって行った。 長門さんのことだ。 長門さんは読書家だ。 それは、この学校唯一の文芸部部員であるという事実だけで充分その証明になっているだろう。 あ、そういえばある種、長門さんは兼部状態になるのかな。 でも、SOS団は学校非公認の団体なので、やはり学校側からの彼女の扱いは文芸部部長でいいのだろうか。 SOS団の大切な団員であることは、例え学校を出たとしても変わりはしないだろうけれど。 あ、そういえば、僕や〝彼〟、朝比奈さんや涼宮さんは帰宅部扱いになるのかな。 ……何はともあれ、長門さんだ。 彼女が読書好きなのは、情報統合思念体がそう彼女を創ったからなのだろうか。 それとも、読書は、彼女が勝ち取った彼女自身の趣味なのだろうか。 長門有希、情報統合思念体が創りだした、TFEI端末。 僕たちとは違う存在。 朝比奈さんもこの時代の人間でないというところを考えなければ、基本的にはただの地球人である。 しかし、長門さんは……。 そこまで考えてハッとした。 教科書を見ると、やはりというべきか、なんと言うべきか、思考に合わせ勝手に手が動いたのだろう、 自分でも「ペン習字くらいやった方がいいじゃね?」と言いたくなるような、汚い筆致で長門有希、情報統合思念体、TFEI端末。 と、三連の語句が並んでいた。 これではまるで、今の今まで散々世話になっている大切な仲間のことを、余所者の、人間じゃない、ロボみたいに思っているような書き方じゃないか。 端末って。 そんな。 今の今まで、「機関」が使用している言葉だからと鵜呑みにし、平然と使っていたが考えれば考えるほど失礼な話である。 長門さんは、たしかに世間一般から見れば(このことに関して世間一般などという言葉が適用されるかは怪しいが)宇宙人と呼ばれる存在であるが、 それ以前に僕や、SOS団の皆からすれば、SOS団の団員であり、大事な仲間であり、大切な友人でもある。 それなのに、僕は、なんていう―― 僕は慌てて、それをいまだ手中にある愛用のシャープペンでぐりぐりと塗りつぶした。 何で消しゴムで消さなかったのかと、今になって後悔している。 まさか、長門さんが僕に教科書を借りにくるとは思ってもみなかったのだ。 しかも、塗りつぶした少し下に、今度は長門さん、などと書いた上で。 この〝長門さん〟には、僕からの、親愛の意味が込められてるはず、である。 しかし、これも、本来に本人に見せるつもりはさらさらなく、僕自身の自己満足のようなものだ。 事実、この字を無意識ではなく、意識的に書き終えたときに僕は何かしらの満足感と高揚感、原因不明の鼓動の高鳴りを感じた。 なぜか、気恥ずかしさも感じたのだが、それは、今はどうでもいい。 問題は、長門さんがこれをみて不快に思わなかったかだ。 知人に借りた教科書に自分の名前が落書きされていて、しかも、その右上に情報統合思念体だの、TFEI端末だの走り書いたのを塗りつぶしてあるなんて、何かしらの誤解を受けそうだ。 断じて今現在の僕は、長門さんを敵視したり、自分たちとは違う異質でおかしな存在だとは思っていない。 むしろ……。 いや、本当にこれはどうでもいいことだ。 他のページには全く落書きがない僕の教科書のたった一つの落書き。 他のページにない分、さぞや目立っただろう。 長門さんは、僕に失望しただろうか。 運良く、彼女が受けた授業範囲とずれていて、彼女の目に留まらなかったら万々歳なのだけれど、 僕が当たっている日本史教師と彼女が当たっている日本史教師は同一人物なので、そうは上手く問屋は卸さないだろう。 そういえば、教科書を返してもらって以来、僕と長門さんは全く会話をしていない。 やはり、嫌われてしまっただろうか。 おそるおそる、教科書を開ける。 件のページを確認するためだ。 もし、何かしらの反応があったとしたらどうしよう。 なくても、この先、長門さんが僕と目すらあわせてくれなくなったらどうしよう。 そう思うと、手が震えた。 消しゴムや修正液で消されていたら、立ち直れないかもしれない。 p.156 長門さん。 あった! 反応はどうだろう。 消しゴム等で消されていない分マシだろうか。 否、完全無視を決め込むという意味での放置なのかも……。 ゆっくりと視線を長門さんの名前の周囲をなぞる。 しかし、なぞるほどの必要はなかった。 反応はすぐ隣にあったからだ。 しかし、これは、一体…… 長門さん 古泉一樹 縦書きに乱暴な字で書かれた彼女の名前の隣に、プリントアウトしたみたいに綺麗な明朝体(今度から、長門さんの字をお手本に字を書こう)でこれまた縦書きに書かれた僕の名前。 そして、その上に鎮座するように堂々と書かれた少し歪な90度、45度、45度の直角二等辺三角形、二人を分かつように縦に引かれた一本線。 あ、相合傘!? しかも、ご丁寧に名前はシャープペンで書かれているのに、傘の部分はボールペン。 一体どういう風の吹き回しだ。 思わず、教科書を持ち上げマジマジとそれを確認する僕。 すると、持ち上げた教科書からぴらりと何かが舞い落ちた。 ノートの切れ端のような小さな紙が机上に一枚。 『隣の席の山田みさきに教えてもらった、図面上で傘を共有した相手と長期に渡り良好な関係を築いていけるという出来るというまじない。 私は、あなたと良好な関係でいたいと望む。 あなたは?』 山田! 6組にも山田! なんですか、この学校の山田姓の人間はみんなおせっかいという法則でもあるんですか。 大体、おそらくだが、長門さんは「良好な関係」の意味を絶対に誤解している! いや、嫌われるよりは随分いいし、嬉しくないわけではないのですが。 いやしかし、これは、本人に言及するべきなのだろうか。 今回は僕だからよかったものの、もし他の、例えば〝彼〟にこんなことをした日には、また閉鎖空間……。 いや、それ以上に、僕や〝彼〟以外の彼女の事情を知らない男子が相手なら確実に誤解を招く。 それは危険だ。 しかし、それ以上に危険なのは自分自身の周りであることを僕は失念していた。 あまりの事態に、頭がいっぱいになって背後に近づいてくるもう一人の山田姓の人間の存在に、気が付かなかったのだ。 なにやら肩口に人の気配。 恐る恐るそちらを見ると、一昨日と同じようにニヤニヤした雰囲気を纏う、うちのクラスの山田君がいた。 か、顔が近い! ああ、いつも〝彼〟が言っているのはこういうことなんですね、これからは自重しよう。 うん、そうしよう。 「相合傘だな、古泉。」 「えっと、何かの間違いだと思います。 長門さんはあれで結構世間知らずなので、きっと友情のおまじないか何かと勘違いされているものと思われ……」 「だったら普通、涼宮たちの名前も書くよな。 しかも、メモの方にはあなたと、って書いてあるよな。」 「えっと、でも、しかし……。」 「おおーい! 皆見ろよ! 古泉の教科書に長門からのラブメッセージだぜー!!」 僕の教科書と先ほどのメモを高々と頭上に上げ、クラス中に聞こえるような声で高らかに周囲の視線を集める山田君。 何言っちゃってくれちゃってるんですかぁああ!? 理系クラスはただでさえ男女比が大きく男子側に傾いていて、そっち系の話題があまりないから、かっこうのネタにされるじゃないですか! っていいますか、今現在されてるし! クラス中から浴びせられるニヤニヤとした視線。 ああ、もうこれで一週間はからかわれることが決定しました。 もう、どうにでもしてください。 しかし、そのときの恥ずかしさと焦りで顔を真っ赤にしていた僕は予想もしていなかった。 この数日後に起きたちょっとしたトラブルが原因で、件の日本史の教科書が、僕と長門さんの間を行き来することになるとは。 <続く……かもしれません>
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/238.html
子どもの権利委員会・一般的意見15号:到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(第24条) 後編 (健康に対する子どもの権利 前編より続く) IV.義務および責任 A.締約国の尊重義務、保護義務および充足義務 71.国は、子どもの健康権を含む人権との関連で3つの態様の義務を有する。すなわち、諸自由および諸権利を尊重する義務、第三者からまたは社会上もしくは環境上の脅威から諸自由および諸権利の双方を保護する義務、ならびに、促進措置または直接の対応を通じて諸権利を充足する義務である。条約第4条にしたがい、締約国は、自国の利用可能な資源を最大限に用いることにより、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで、子どもの健康権に含まれる諸権利を充足しなければならない。 72.すべての国は、その開発水準に関わらず、これらの義務を優先的課題として、かついかなる種類の差別もなく実施するための即時的措置をとるよう要求される。利用可能な資源が明らかに不十分な場合でも、国はなお、子どもの健康権の全面的実現に向けて可能なかぎり迅速かつ効果的に行動するための、焦点の明確な措置をとるよう要求される。資源の高に関わらず、国は、子どもの健康権の享受を阻害しうるいかなる後退的措置もとらない義務を有する。 73.子どもの健康権に基づく中核的義務には、以下のものが含まれる。 (a) 国・地方の法律上および政策上の環境を見直し、かつ、必要なときは法律および政策を改正すること。 (b) すべての人が良質なプライマリーヘルスサービス(予防、健康促進、ケアおよび治療のためのサービスを含む)および必須医薬品の対象とされることを確保すること。 (c) 子どもの健康の根本的決定要因について十分な対応を行なうこと。 (d) 子どもの健康権の充足に対する人権基盤アプローチとなる政策および行動計画(予算措置をともなうもの)を策定し、実施し、監視しかつ評価すること。 74.国は、第24条に基づくすべての義務の漸進的充足に対するコミットメントを明確にし、たとえ政治的もしくは経済的危機または緊急事態の状況にあってもこれに優先的に取り組むべきである。そのためには、子どもの健康および関連の問題に関する政策、プログラムおよびサービスの計画、立案、資金的手当および実施を持続可能なやり方で進めることが必要となる。 B.国以外の主体の責任 75.国は、サービスの提供を国以外の主体に委任しているか否かに関わらず、子どもの健康権の実現について責任を負う。この点については、国に加えて、子どもの健康およびその根本的決定要因に関連する情報およびサービスを提供している幅広い国以外の主体が、具体的な責任を有しており、かつ具体的な影響を及ぼしている。 76.国の義務には、国以外の主体の責任に関する意識を促進する義務、および、必要なときは適正評価手続を適用しながら、国以外のすべての主体が子どもに対する責任を認識し、尊重しかつ充足することを確保する義務が含まれる。 77.委員会は、健康促進および保健サービスに関与しているすべての国以外の主体、とくに民間セクター(製薬産業および医療技術産業ならびにマスメディアおよび保健サービス提供業者を含む)に対し、条約の規定を遵守しながら行動すること、および、自らに代わってサービスを提供するパートナーがいる場合には当該パートナーによる遵守を確保することを求める。このようなパートナーには、国際機関、国際銀行、地域金融機関、グローバル・パートナーシップ、民間セクター(民間の財団および基金)、ドナー、および、とくに人道的緊急事態または政治的に不安定な状況において子どもの保健のためのサービスまたは金銭的支援を提供している他のあらゆる機関が含まれる。 1.親その他の養育者の責任 78.親その他の養育者の責任については、条約のいくつかの規定で明示的に言及されている。親は、必要なときは国の支援を受けながら、常に子どもの最善の利益にのっとって行動しつつ自己の責任を履行するべきである。親および養育者には、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、子どもが健康的に成長しかつ発達するよう子どもを養育し、保護し、かつ支援することが求められる。第24条第2項(f)には明示されていないものの、委員会は、親に対するいかなる言及にも、その他の養育者も含まれるものと理解する。 2.国以外のサービス提供者その他の主体 (a) 国以外のサービス提供者 79.国以外の主体を含むすべての保健サービス提供者は、そのプログラムおよびサービスの立案、実施および評価に、条約のすべての関連規定ならびに利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質に関する基準(この一般的意見の第VI章E節で説明)を編入しかつ適用しなければならない。 (b) 民間セクター 80.すべての企業は、条約に基づくすべての権利を含む人権に関して相当の注意義務を有する。国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意を払うよう要求するべきである。そのためには、企業として、その活動が子どもの健康権に及ぼしている悪影響を特定し、防止しかつ緩和すること(事業関係全体を通じて、かつ世界的に操業している場合には当該操業に関して、このような対応をとることも含む)が必要になろう。大企業は、その活動が子どもの権利に及ぼす影響に対処するために行なっている努力を公表することが奨励されるべきであり、また適当なときはこのような公表が要求されるべきである。 81.他の責任のなかでもとくに、またあらゆる文脈において、私企業には、子どもの労働に関する最低年齢の遵守を確保しつつ、危険な労働に子どもを従事させないようにすること、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を遵守すること、エネルギー密度が高く微量栄養素に乏しい食品、および、高濃度のカフェインまたは子どもにとって有害となるおそれがある他の物質を含む飲料の広告を制限すること、ならびに、子どもを対象としたタバコ、アルコールその他の有毒物質の広告、販売促進および販売ならびに子どものイメージの使用を控えることが、求められる。 82.委員会は、製薬部門が子どもの健康に及ぼす甚大な影響を認知するとともに、製薬企業に対し、「医薬品へのアクセスに関する製薬企業のための人権ガイドライン」に特段の注意を払いながら、医薬品への子どものアクセスを増進させることに向けた措置をとるよう求める [19]。同時に、国は、製薬企業が子どもに対する薬および薬品の使用を監視し、かつ子どもに対する薬および薬品の過剰な処方および使用の促進を行なわないことを確保するべきである。知的財産権は、必要な医薬品または物資を貧困層にとって負担不可能にしてしまうような方法で適用されるべきではない。 [19] 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する人権理事会決議15/22も参照。 83.民間健康保険企業は、いかなる禁止事由に基づくものであっても妊婦、子どもまたは母親への差別を行なわないこと、および、連帯の原則に基づく国の健康保険制度との提携を通じて平等を促進することを確保するとともに、支払い能力がないためにサービスへのアクセスが制限されることがないようにするべきである。 (c) マスメディアおよびソーシャルメディア 84.条約第17条はマスメディア組織の責任を明らかにしている。健康の文脈においては、その範囲をさらに拡大し、子どもの間で健康および健康的ライフスタイルを促進すること、健康促進のために広告スペースを無償で提供すること、子ども・青少年のプライバシーおよび秘密保持を確保すること、情報アクセスを促進すること、子どもおよび一般的保健にとって有害な広報番組および資料を制作しないこと、ならびに、健康関連のスティグマを固定化させないことを含めることが可能である。 (d) 研究者 85.委員会は、子どもを対象とする調査研究を行なっている諸機関(研究機関、私企業その他の機関を含む)には、条約および「人を対象とする生物医学研究の国際倫理指針」[20] の原則および規定を尊重する責任があることを強調する。委員会は、研究者に対し、子どもの最善の利益は常に一般社会または科学の進歩の利益よりも優先されなければならないことを想起するよう、求めるものである。 [20] 国際医学団体協議会/WHO、ジュネーブ、1993年。 V.国際協力 86.条約の締約国は、自国の管轄内で子どもたちの健康権を実施するのみならず、国際協力を通じて世界的実施に貢献する義務も有する。第24条第4項は、各国および国家間機関に対し、住民の最貧困層および開発途上国における子どもの健康上の優先的課題に特段の注意を払うよう、要求している。 87.ドナーおよび援助受入国が行なう、子どもの健康に直接間接に関わるすべての国際的な活動およびプログラムにおいて、条約が指針とされるべきである。そのためには、パートナー国が、受入国の子ども、妊婦および母親に影響を与えている主要な健康問題を特定し、かつ、第24条に掲げられた優先的課題および原則にしたがってこれらに対応することが必要となる。国際協力においては、国が主導する保健制度および国家的保健計画を支援するべきである。 88.各国は、緊急事態時における災害救援および人道援助の提供に関して協力する個別および共同の責任(国際連合機構を通じて履行されるものを含む)を負う。このような場合、国は、適切な国際的医療援助、資源(安全な飲料水、食料および医療物資等)の配布および管理ならびにもっとも脆弱な立場に置かれたまたは周縁化された子どもに対する金銭的援助等も通じて子どもの健康権を実現するための努力を優先させることを考慮するべきである。 89.委員会は、各国に対し、国民総所得の0.7%を国際開発援助に配分するという国際連合の目標を達成することを忘れないよう求める。財源は、資源が限られている国における子どもの健康権の実現にとって、重要な意味を持っているからである。最大の効果を確保するため、各国および国家間機関は、援助効果向上に関するパリ原則〔宣言〕およびアクラ行動計画を適用するよう奨励される。 VI.実施および説明責任履行の枠組み 90.説明責任は、子どもの健康権の享受の中核に位置する。委員会は、締約国に対し、可能な最高水準の子どもの健康および保健ケアを子どもが18歳に達するまで維持することについて、関連の政府機関およびサービス提供者が説明責任を負うことを確保する自国の義務を想起するよう求めるものである。 91.国は、義務を負うすべての主体が子どもの健康権に関わるその義務および責任を履行することを促進する環境を提供するとともに、すべての主体がその枠内で活動し、かつ監視の対象とされうる規制枠組みを定めるべきである。そのための手段には、子どもの健康に関連する問題に対する政治的および財政的支持を動員すること、ならびに、義務を負う者がその義務を履行する能力および子どもが健康権を主張する能力の構築を図ることが含まれる。 92.説明責任を確保するための国内機構は、政府、議会、コミュニティ、市民社会および子どもたちの積極的関与を得た効果的かつ透明なものでなければならず、またすべての主体についてその行動の責任を問うことを目的とするものでなければならない。このような機構は、とくに、子どもの健康に影響を及ぼす構造的要因(法律、政策および予算を含む)に対して注意を向けるべきである。財源およびそれが子どもの健康に及ぼす影響を参加型の手法で追跡することは、説明責任を確保するための国の機構にとって必要不可欠である。 A.健康に対する子どもの権利についての知識の促進(第42条) 93.委員会は、各国に対し、子ども、その養育者、政策立案者、政治家および子どもとともに働く専門家を対象として、子どもの健康権およびその実現のために自分たちが行なえる貢献に関する教育を行なうための包括的な戦略を採択しかつ実施するよう、奨励する。 B.立法措置 94.条約は、締約国に対し、子どもの健康権を差別なく実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとるよう要求している。国内法は、子どもの健康権を実現するために必要なサービス、プログラム、人的資源およびインフラを提供する制定法上の義務を国に対して課すとともに、支払い能力に関わりなく、妊婦および子どもを対象とした、必須の、子どもに配慮した良質な保健サービスおよび関連サービスを受ける制定法上の権利を規定するべきである。法律は、差別的な効果または子どもの健康権の実現にとっての障害がないかどうか評価するために見直しを行ない、かつ必要なときは廃止することが求められる。必要な場合、国際機関およびドナーは、そのような法改正のために開発援助および技術的援助を提供するべきである。 95.立法には、子どもの健康権の範囲を定義し、かつ子どもを権利の保有者と認めること、義務を負うすべての主体の役割および責任を明らかにすること、子ども、妊婦および母親がどのようなサービスの請求権を有するのか明らかにすること、ならびに、サービスおよび医薬品が良質であり、かつ害を及ぼさないものであることを確保するためにこれらを規制することにより、子どもの健康権の実現に関わる多くの追加的機能を果たすようなものであるべきである。国は、子どもの健康権について活動している人権擁護者の活動を保護しかつ促進するための、十分な立法上その他の保障が存在することを確保しなければならない。 C.ガバナンスおよび調整 96.国は、子どもの健康に関連する国際的および地域的な人権文書を批准しかつ実施するとともに、子どもの健康のあらゆる側面についてしかるべく報告するよう、奨励される。 97.子どもの健康に関する政策および実践の持続可能性を確保するためには、国家的な優先課題として支持されかつ確立された長期的な国家的計画が必要である。委員会は、政府省庁間および諸段階の行政機構間の協力ならびに市民社会の関係者(子どもたちを含む)との交流を促進するため、国が、条約の原則に基づいて構築され、かつ包括性および結集性を兼ね備えた、子どもの健康に関する国家的調整枠組みを確立しかつ活用するよう勧告する。子どもの健康に関連する政策およびサービスについての活動を行なっている政府機関、立法機関および省庁が種々の段階に多数存在することを踏まえ、委員会は、法令上の枠組みにおいて各機関の役割および責任を明確にするよう勧告するものである。 98.周縁化されたおよび不利な立場におかれた集団の子どもならびにいずれかの形態の暴力および差別を受けるおそれがある子どもを特定し、かつこれらの子どもに優先的対応を行なうことに、特段の注意が向けられなければならない。すべての活動について、全面的な費用見積もり、資金的手当および国内予算における可視化が行なわれるべきである。 99.子どもの健康とその根本的決定要因との関連を強調しながら、「すべての政策に子どもの健康を」戦略が活用されるべきである。子どもの健康に影響を及ぼすサービスの提供における透明性、調整、パートナーシップおよび説明責任の阻害要因を取り除くため、あらゆる努力を行なうことが求められる。 100.諸地域および諸部門の特有のニーズを満たすために地方分権化が必要とされる一方、これによって、自国の管轄内にあるすべての子どもに対して義務を果たす中央政府または国の政府の直接責任が減殺されるわけではない。諸段階のサービスおよび地域に対する配分についての決定は、プライマリーヘルスケアに対するアプローチの中核的要素を反映して行なわれるべきである。 101.国は、子どもの健康権の実施において、子どもたちを含む社会のすべての層の関与を得るべきである。委員会は、このような関与のための取り組みに、市民社会組織(草の根グループおよびコミュニティのグループを含む)の継続的な成長、発展および持続可能性に資する条件をつくりだすこと、子どもの健康に関する政策およびサービスの策定、実施および評価へのこれらの組織の関与を積極的に促進すること、ならびに、適切な金銭的支援または金銭的支援の獲得に関わる援助を提供することが含まれるべきことを勧告する。 1.国レベルの説明責任の確保における議会の役割 102.子どもの健康関連の問題について、議会は、透明性および包摂性を確保しながら立法を行ない、かつ、継続的な公の議論および説明責任の文化を奨励する責任を有する。議会は、実績に関する報告および討議を行ない、かつ、独立の検証機構への公衆参加を促進するための公的な場を創設するべきである。議会はまた、独立の検証の結果行なわれた勧告の実施について行政府の説明責任を問うとともに、その後の国家的計画、法律、政策、予算、および、説明責任を確保するためのさらなる措置において、検証の結果が参考にされることも確保するよう求められる。 2.国レベルの説明責任の確保における国内人権機関の役割 103.国内人権機関は、説明責任の履行状況を検証しかつ促進し、子どもに対して健康権侵害の救済を提供し、かつ、当該権利の実現のための制度的変革を唱道するうえで重要な役割を有している。委員会は、一般的意見2号を想起するとともに、各国に対し、子どもコミッショナーまたは子どもオンブズマンの権限には健康権の確保も含まれるべきであること、および、このような権限を有する機関は十分な資源を与えられ、かつ政府から独立しているべきであることを想起するよう、求める [21]。 [21] 「子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割」に関する一般的意見2号(2002年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex VIII)参照。 D.子どもの健康への投資 104.予算の配分および支出に関する決定において、国は、子どもの健康のための必須サービスの利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質を差別なく確保するよう努めるべきである。 105.国は、マクロ経済政策に関する決定が子ども(とくに脆弱な状況に置かれている子ども)の健康権に及ぼす影響を継続的に評価し、子どもの権利を損なう可能性があるいかなる決定も行なわれないようにし、かつ、このような決定を行なう際に「最善の利益」原則を適用するべきである。国はまた、国際協力において子どもの健康権が十分に考慮されることを確保するため、国際金融機関との交渉のあらゆる側面において第24条に基づく義務を考慮することも求められる。 106.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公共支出のうち子どもの保健に配分されるべき特定の割合を法律で定めるとともに、これに付随して、当該支出を体系的にかつ独立の立場から評価できるようにする機構を創設すること。 (b) 1人あたり最低保健支出に関する世界保健機関の勧告を達成し、かつ予算配分において子どもの保健を優先させること。 (c) 子どもに配分された資源および支出された資源の詳細な積算を通じ、国家予算において子どもへの投資を可視化すること。 (d) 権利を基盤とする予算モニタリングおよび予算分析、ならびに、投資(とくに保健セクターにおける投資)が子どもの最善の利益にどのようにのっとっているかに関する子ども影響評価を実施すること。 107.委員会は、資源の活用における評価手段の重要性を強調するとともに、締約国が子どもの健康権の実施における進展を監視しかつ評価することを援助するために測定可能な指標を発展させる必要があることを認識する。 E.行動サイクル 108.締約国が第24条に基づく自国の義務を履行するためには、計画、実施、モニタリングおよび評価というサイクルの過程を経たうえで、その結果を参考にしながら、さらなる計画、修正を加えたうえでの実施、ならびに、モニタリングおよび評価のための新たな取り組みを進めることが必要となる。国は、サイクル全体を通じて必要な修正を容易にするため、子どもたちの意味のある参加を確保し、かつフィードバックのための機構を組みこむべきである。 109.子どもの健康権の実現を目的とする政策、プログラムおよびサービスの策定、実施およびモニタリングの中心に位置づけられるのは、関連性および信頼性のあるデータが利用できることである。これには、脆弱な立場におかれた集団に相当の注意を払いつつ、子どものライフコース全体を通じて適切に細分化されたデータ、優先されるべき健康問題(死亡および罹病の新たな原因および軽視されてきた原因を含む)に関するデータ、および、子どもの健康の主要な決定要因に関するデータを含めることが求められる。戦略的情報管理のためには、通常の保健情報システム、特別調査および研究を通じて収集されるデータが必要であり、またそこには量的データおよび質的データの双方が含まれているべきである。これらのデータは、国および地方の政策およびプログラムの参考とする目的で収集し、分析し、普及し、かつ活用することが求められる。 1.計画 110.委員会は、第24条に基づく義務を履行するための活動の実施、監視および評価の参考とするため、国が、既存の問題、争点およびサービス提供のためのインフラに関する状況分析を行なうべきであることに留意する。当該分析においては、制度的能力、ならびに、人的資源、財源および技術的資源の利用可能性に関する評価が行なわれるべきである。分析の成果に基づき、すべての関係者(国および国以外の主体ならびに子どもたち)の関与を得ながら戦略を策定することが求められる。 111.状況分析を行なうことにより、国および地方における優先事項ならびにその達成のための戦略のあり方が明確になろう。基準および達成目標、予算措置をともなった行動計画ならびに運用戦略を、政策、プログラムおよびサービスの監視および評価ならびに子どもの健康に関する説明責任の履行促進のための枠組みとともに、確立するべきである。これにより、既存の体制および制度を条約と一致するように構築しかつ強化する方法が浮かび上がることになろう。 2.実績および実施に関する基準 112.国は、子どもの健康に関するすべてのサービスおよびプログラムが、利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質の基準を遵守することを確保するべきである。 (a) 利用可能性 113.国は、子どもの健康に関する施設、物資、サービスおよびプログラムが、十分に機能する形で、かつ十分な量で存在することを確保するべきである。国は、国内のすべての子ども、妊婦および母親に対して保健ケアを提供するのに十分な病院、診療所、保健従事者、移動型のチームおよび施設、コミュニティヘルスワーカー、器材ならびに必須医薬品があることを確保しなければならない。十分な量が確保されているかどうかは、サービスが十分に提供されていない住民およびサービス提供が困難な住民にとくに注意を払いながら、ニーズにしたがって判断されるべきである。 (b) アクセス可能性 114.アクセス可能性の要素には4つの側面がある。 (a) 差別の禁止:保健サービスおよび関連のサービスならびに機材および供給品は、法律上も実際上も、いかなる種類の差別もなく、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能でなければならない。 (b) 物理的アクセス可能性:保健施設は、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能な距離に存在していなければならない。物理的アクセス可能性を確保するためには、障害のある子どもおよび女性のニーズに追加的注意を払わなければならない場合もある。委員会は、各国に対し、サービスが十分に提供されていない地域における施設およびサービスの設置を優先的に進めるとともに、とくに脆弱な立場に置かれた集団の子どもにサービスを提供するための手段として、移動によるアウトリーチのアプローチ、革新的技術、ならびに、十分な訓練および支援を受けたコミュニティヘルスワーカーに投資するよう、奨励する。 (c) 経済的アクセス可能性/負担可能性:サービス、供給品または医薬品の費用の支払い能力がないためにアクセスが否定されることになるべきではない。委員会は、各国に対し、利用料を廃止するとともに、支払い能力がないことを理由として女性および子どもを差別しない医療財政制度を実施するよう、求める。税および保険のようなリスクプーリング機構は、公正な、資力に基づく拠出に基づいて運営されるべきである。 (d) 情報アクセス可能性:健康促進、健康状態および治療の選択肢に関する情報は、子どもおよびその養育者にとってアクセスしやすくかつ明確に理解できる言語および様式で提供されるべきである。 (c) 受容可能性 115.子どもの健康権との関係において、委員会は、健康に関連するすべての施設、物資およびサービスの立案および実施に際し、必要なときは一部の集団に特別な注意を払いながら、医療倫理ならびに子どものニーズ、期待、文化、意見および言語を全面的に考慮しかつ尊重するようなやり方をとる義務として、受容可能性を定義する。 (d) 質 116.健康に関連する施設、物資およびサービスは、科学的および医学的に適切であり、かつ良質なものであるべきである。質を確保するためには、とくに以下のことが必要となる。(a) 治療、介入策および医薬品が、入手可能な最善のエビデンスに基づいたものであること。(b) 医療従事者が熟練しており、かつ、母子保健ならびに条約の原則および規定について十分な研修を提供されていること。(c) 病院の器材が科学的承認を受けており、かつ子どもにとって適切なものであること。(d) 医薬品が科学的承認を受けており、使用期限切れになっておらず、(必要であれば)小児専用であり、かつ副作用に関するモニタリングの対象となっていること。(e) 保健機関のケアの質について定期的評価が実施されること。 3.モニタリングおよび評価 117.前掲の実績基準に基づく要件を満たすためのモニタリングおよび評価を行なう目的で、十分に構造化され、かつ適切に細分化された一連の指標が確立されるべきである。データは、子どもの健康権の充足の支えとなる政策、プログラムおよびサービスの再立案および改善のために活用することが求められる。保健情報システムにおいては、プライバシーに対する個人の権利を保護しつつ、データが信頼でき、透明であり、かつ一貫していることが確保されるべきである。国は、人口動態登録および疾病サーベイランスを含む保健情報システムを、その改善の目的で定期的に見直すことが求められる。 118.国レベルで説明責任を確保するための機構は、モニタリングおよび検証を行ない、かつその知見に基づいて行動するべきである。モニタリングとは、子どもたちの健康状態に関するデータを提供することとともに、子ども保健サービスの質、ならびに、子ども保健サービスへの支出額および支出がどこで、何に、かつ誰に対して行なわれたかについて検証することをいう。これには、経常的モニタリングおよび定期的に実施される詳細な評価の双方が含まれるべきである。検証とは、子どもたちの健康が向上したか否かおよび政府その他の主体がその約束を果たしているか否かについて判断する目的で、データを分析し、かつ子どもたち、家族、その他の養育者および市民社会と協議することをいう。行動とは、これらのプロセスを通じて得られたエビデンスを活用することにより、効果があった取り組みを再度行ないかつ拡大すること、および、効果がなかった取り組みを是正しかつ改善することをいう。 F.健康権侵害に対する救済措置 119.委員会は、各国に対し、十分に機能し、アクセスしやすく、かつコミュニティを基盤とする子どものための苦情申立て機構を整備するとともに、子どもの健康権が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合に子どもが賠償を求めかつ得られるようにするよう、強く奨励する。国はまた、法的地位に関わる幅広い権利(集団訴訟を含む)も定めるべきである。 120.国は、子ども個人およびその養育者が裁判所にアクセスできることを確保しかつ促進するとともに、子どもの健康権侵害に対する救済措置へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除くための措置をとるべきである。この点については、国内人権機関、子どもオンブズパーソン、保健関連の職能団体および消費者団体が重要な役割を果たしうる。 VII.普及 121.委員会は、各国が、議会に対しておよび政府全体を通じて(省庁、諸部局ならびに子どもの健康問題について活動している自治体および地方の機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2013年6月28日)。
https://w.atwiki.jp/dfanfan/pages/20.html
子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 子どもを持つ親向けに東京ディズニーリゾートの楽しみ方を紹介する。 激しいアトラクション以外のあらゆるものを取り上げることができる。東京ディズニーリゾートってそういうとこだもん。 Vol. タイトル 号 ページ 181 \スポーツの秋!/\元気いっぱい!/アクティブに遊んじゃおー! No.417(2023.12) 54-55 180 3つのタイプのレストランで七五三のお祝いをしよう! No.416(2023.11) 48-49 179 暑さもしのげる屋内エンターテイメントを第満喫♪ 芸術の秋は音楽を楽しもう! No.415(2023.10) 86-87 178 あつ〜い夏は水&ひんやりスポットへGo! No.414(2023.9) 52-53 177 40周年の思い出作りにぴったり! キッズと特別な“食”体験を楽しもう♪ No.413(2023.8) 48-49 176 Special! 5つのヒントで! ハッピーな思い出をキッズともっと作っちゃおう♪ No.412(2023.7) 78-80 175 子どもの進級や成長を40周年のパークでお祝いしよう! No.410(2023.6) 44-45 174 春の風が気持ちいい〜 テラス席でランチを食べよう! No.409(2023.5) 46-47 173 ディズニーホテルで 卒園・入学・進級をお祝い! No.408(2023.4) 42-43 172 「ビビディ・バビディ・ブティック」で憧れのプリンセスに変身♡ No.407(2023.3) 46-47 171 パークのおやつはこれで決まり♪ ポップコーンを食べちゃおう! No.406(2023.2) 46-47 170 朝から夜まで、元気に遊んじゃおう! クリスマスのパークを親子で大満喫! No.405(2023.1) 52-53 169 秋だからこそ楽しみたい! 赤ちゃんもOKのおすすめアトラクション No.404(2022.12) 50-51 168 音楽 絵画 スポーツ 食欲 親子で〇〇の秋を楽しもう! No.403(2022.11) 44-45 167 乗って、知って、思い出を作ろう! 大好きな船で遊んじゃおう! No.401(2022.10) 44-45 166 見たい! 遊びたい! 食べたい! 買いたい! 親子で夏のパークを大満喫♪ No.400(2022.9) 40-41 165 元気いっぱい! 夏のパークで水とあそぼー! No.399(2022.8) 48-49 164 みんなは何人知っているかな? パークで会えるディズニーキャラクターの名前を覚えちゃおう! No.398(2022.7) 46-47 163 キッズも大満足! エンターテイメントを楽しもう!! No.397(2022.6) 48-50 162 おなかいっぱい食べよう! 親子で楽しくパークランチ No.396(2022.5) 44-45 161 ファンタジーランドで元気いっぱい遊んじゃおう! No.395(2022.4) 42-43 160 キャラクターグリーティング施設へ行って、ミッキーたちと最高の思い出を作ろう! No.394(2022.3) 42-43 159 あったかウエアを着て、パークで元気いっぱいに遊ぼう! No.393(2022.2) 38-39 158 親子におすすめのフォトスポット20 東京ディズニーシーで思い出の一枚を撮ろう! No.392(2022.1) 46-47 157 誌上でパークめぐり♪ 新エリア&20周年もバッチリ! 親子で楽しむ 最新コースガイド No.391(2021.12) 50-51 156 祝! オープン1周年 DFママのコメントつき! 親子で楽しむ東京ディズニーランド大規模開発エリア! No.390(2021.11) 38-39 155 食欲の秋! キャラクターモチーフのメニューを“いっぱい”食べよう! No.389(2021.10) 44-45 154 水を近くに感じられるアトラクションで“ひんやり”しよう! No.388(2021.9) 46-47 153 子どもトリビア パークのふしぎなものを親子で探してみよう! No.387(2021.8) 44-45 152 乗って、撮って、思い出作り♪ 大好きなくるまで遊んじゃおー! No.386(2021.7) 46-47 151 25周年を迎えたトゥーンタウンで“25”のアクティブ体験! No.385(2021.6) 40-41 150 もっと子どもとパークを楽しむためのママヒント&パパテクニック10 No.384(2021.5) 40-42 149 DFママ&編集部がイチオシ! 家族で思い出を作るならココで決まり! No.383(2021.4) 40-41 148 あったかフードでポカポカ気分になっちゃおう♪ No.382(2021.3) 44-45 147 寒〜い夜は親子でシアター系アトラクションを楽しもう! No.381(2021.2) 40-41 146 プライオリティ・シーティングのレストランでゆったりランチ&ディナー! 東京ディズニーシー編 No.380(2021.1) 44-45 145 プライオリティ・シーティングのレストランでゆったりランチ&ディナー! 東京ディズニーランド編 No.379(2020.12) 48-49 144 DFママのコメントつき 東京ディズニーランドで絶叫コースターデビューしよう! No.378(2020.11) 42-43 143 懐かしメニュー振り返り企画第3弾! \楽しい思い出とともにある!/ ポップコーンバケット大集合 No.377(2020.10) 44-45 142 懐かしのメニュー振り返り企画第2弾! 楽しい思い出いっぱい ひんやりメニュー大集合 No.376(2020.9) 46-47 141 キッズと食べたかった! 懐かしのキャラクターモチーフメニュー大集合 No.375(2020.8) 34-35 140 探検家気分で楽しめる 3つのアトラクションで遊んじゃおう! No.374(2020.7) 38-39 139 家族みんなでおそろいコーデを楽しんじゃおう! No.373(2020.6) 42-43 138 見ているだけでワクワク♪ キッズと楽しく食事ができるレストラン No.372(2020.5) 44-45 137 ディズニーホテルで卒園・入学をお祝いしよう No.371(2020.4) 46-47 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 子どもと楽しむ 海外ディズニーリゾート 親子で海外パークを楽しむためのヒントを紹介する特別企画。コロナ禍、大変だね。 Vol. タイトル 号 ページ ? 親子で楽しめるUSパークのエンターテイメントをチェック! No.374(2020.7) 80-81 ? 親子で楽しめるUSパークのアトラクションを大紹介! No.373(2020.6) 80-81
https://w.atwiki.jp/animalmarch/pages/34.html
こども Edit Table of Contents •子供の生まれる条件 ◦1人目 ◦2人目 •子供の成長 ◦イベント1(出産) ◦イベント2(ハイハイ) ◦イベント3(歩行) ◦イベント4(おしゃべり) ◦イベント5(幼児期) •子供の容姿と性格 ◦容姿について ◦性格の種類 ◦性格の決まり方 •成長後のイベント •子どもの好物など 子供の生まれる条件 Edit 1人目 Edit •配偶者のハート14で町長から「ハローベイビー☆」の手紙が来る。 •条件 ◦家Lvが3以上であること ◦配偶者のハートが一定以上であること ※具体的な値については未確定(今までの報告によると、 前作から続投の16人はハート14、魔法使いと魔女さまがハート15、 神さまと女神さまがハート16、ではないかと思われる) •条件を満たした翌朝、子供が欲しいかどうかとその性別を決めるイベントが起きる。 •欲しいと答えた場合、出産予定日がカレンダーに記載される。 (約2週間後、個人差有り、1ヶ月以上かかったという人も) •まだいらないと答えた場合、次の日に同じイベントが起きる。 ⇒ハート14以上の場合。ハート13未満になると起こらなくなる。 2人目 Edit •1人目が幼児になった2日後に、2人目が欲しいかといわれるイベント発生 (配偶者のハート16以上が条件?「まだいいよ」でハート1減少) 子供の成長 Edit •出産後、自宅の音楽が変化する。 •出産後、2週間ごとにイベントが起きる。 2ヶ月で完全に成長し、小学校へ行くようになる。 •赤子の状態では一般人より仲良し度が上がりにくい。 毎日ガラガラを使うと少し仲良し度が上がる。 •各イベントの選択肢は、「配偶者」や「性別をどちらが選んだか」で変化するもよう イベント1(出産) Edit •朝起きると自動的にイベント。終了後20時に。 •配偶者のハート1つ加算。 •選択肢 1.「元気な子に」 2.「やさしい子に」 イベント2(ハイハイ) Edit •朝起きると自動的にイベント。 •選択肢 1.「ゆうしゅうな子になりそう」 2.「ゆっくりでいいよ」 イベント3(歩行) Edit •朝起きると自動的にイベント。 •選択肢 1.「いっぱい勉強してほしいね」 2.「のんびり育ってほしいね」 イベント4(おしゃべり) Edit •朝起きると自動的にイベント。 •子供からの呼称を選択 ◦男主人公の場合、お父さん、パパ、とーちゃん、ちちうえ。 ◦女主人公の場合、お母さん、ママ、かーちゃん、ははうえ。 •選択肢 1.「熱くかたりあいたい」 2.「夢をかたりあいたい」 イベント5(幼児期) Edit •朝起きると自動的にイベント。終了後12時に。 •子供が完全に成長し、お手伝い、散歩、着せ替え、ができるようになる。 •子供が小学校へ行くようになる。 子供の容姿と性格 Edit 容姿について Edit •容姿は、姉、兄、妹、弟、それぞれで固定。 よって、姉と兄の両方を選んだりはできない。 ◦姉 ロングヘア ◦兄 ショート ◦妹 セミロング ◦弟 オールバック •瞳と髪の色は配偶者と同じになる。 •オープニングでちらっと確認できるので参考にどうぞ。 性格の種類 Edit •現在確認されている性格は下記の通り ◦タイプA(敬体、かしこい子、優等生) 話しすぎ 「なにかごようですか?」 ハート0台詞 「毎日おつかれさまです ○○って すごいなって思います」 ハート1台詞 「△△はしょうらいなにに なるか、今から考えています」 「なりたいことができたときに まにあわないとこまりますから」 •タイプB(敬体、やさしい子、おとなしい) 話しすぎ 「はい、なんでしょう?」 ハート0台詞 「○○って いろんなことができて すごいですね」 ハート1台詞 「△△はまだ、しょうらい何に なりたいとか、わからないです ゆっくりかんがえます…」 •タイプC(常体、ふんわりした子、ロマンチスト) 話しすぎ 「なぁに〜?」 ハート0台詞 「ん〜、△△もはやく、 ○○みたいに なりたいです〜♪♪」 ハート1台詞 「んーとね、△△は ぴんく色ってすき〜♥ なんとなくユメがあるよね〜♪」 •タイプD(常体、元気な子、熱血) 話しすぎ 「よっしゃー!」(男の子) ハート0台詞 「○○っていつも元気だよね」 ハート1台詞 「△△、しょうらいはぼくじょうマスターになりたいなっ!」 ※△△には子供の1人称が、○○には主人公の呼称が入る •兄弟、姉妹で同じ性格が報告されているので、上の子か、下の子かによる性格の違いはないと思われます •男女での性格の違いは1人称のみ ◦女の子の1人称 タイプA:「わたし」、タイプB:「わたし」、タイプC:「あたし」、タイプD:「アタシ」 ◦男の子の1人称 タイプA:「ぼく」、タイプB:「ぼく」、タイプC:「ボク」、タイプD:「おれ」 性格の決まり方 Edit •選ばれる性格はイベント1〜4で選んだ選択肢(16通り)にと配偶者によって変化。 ※性格の重複を避けたければ、面倒でも出産前からセーブせず即寝、で性格の確認を推奨 •現在まで挙がっている報告から予測される仕様 結婚相手ごとに、なりやすい性格の順位(チハヤなら1位 B、2位 A、3位 C、4位 D)があり、4位の性格にはどの選択肢を選んでもならない 全キャラ共通で 「1位の性格」が13通り、「2位の性格」が2通り、「3位の性格」が1通り、である •現在挙がっている報告の例: 兄弟姉妹による違いはない ◦女神様の子 1→1→1→1or2でタイプA 1→2→1→2でタイプC 残りは全てタイプB 1位 B、2位 A、3位 C、4位 D ◦魔女さまの子 2→2→1or2→2でタイプC 2→1→2→2でタイプB 残りは全てタイプD 1位 D、2位 C、3位 B、4位 A ◦リーナの子 1→1→1→1、2→1→1→1でタイプA 2→1→2→1でタイプB 残りは全てタイプC 1位 C、2位 A、3位 B、4位 D ◦マイの子 1→1→1or2→1でタイプD 2→1→2→1でタイプB 残りは全てタイプC 1位 C、2位 D、3位 B、4位 A ◦コトミの子 1→1→1→1or2でタイプA 1→2→1→2でタイプC 残りは全てタイプB 1位 B、2位 A、3位 C、4位 D ◦アニスの子 1or2→2→2→2でタイプC 2→2→2→1でタイプB 残りは全てタイプA 1位 A、2位 C、3位 B、4位 D ◦キャシーの子 2→2→1or2→2でタイプC 2→1→1→2でタイプA 残りは全てタイプD 1位 D、2位 C、3位 A、4位 B ◦シーラの子 2→2→1or2→2でタイプC 2→1→2→2でタイプB 残りは全てタイプD 1位 D、2位 C、3位 B、4位 A ◦ルーミの子 2→1→1→1でタイプA 2→1→1→2でタイプC 1→1→1or2→1でタイプD 1位 、2位 、3位 、4位 B ◦パットの子 2→2→2→1or2でタイプB 1→2→2→1でタイプD 残りは全てタイプA 1位 A、2位 B、3位 D、4位 C ◦神様の子 2→1or2→2→2でタイプB 2→1→1→2でタイプA 残りは全てタイプD 1位 D、2位 B、3位 A、4位 C ◦魔法使いの子 1→1→1→1or2でタイプA 1→2→1→2でタイプC 残りは全てタイプB 1位 B、2位 A、3位 C、4位 D ◦ルークの子 2→2→1or2→2でタイプC 2→1→2→2でタイプB 残りは全てタイプD 1位 D、2位 C、3位 B、4位 A ◦オセの子 2→2→1or2→2でタイプC 2→1→1→2でタイプA 残りは全てタイプD 1位 D、2位 C、3位 A、4位 B ◦タオの子 1→1→1→1or2でタイプA 1→2→1→2でタイプC 残りは全てタイプB 1位 B、2位 A、3位 C、4位 D ◦ギルの子 1or2→2→2→2でタイプC 2→2→2→1でタイプB 残りは全てタイプA 1位 A、2位 C、3位 B、4位 D ◦ジュリの子 1or2→1→1→1でタイプA 2→1→2→1でタイプB 残りは全てタイプC 1位 C、2位 A、3位 B、4位 D ◦ウォンの子 2→2→2→1or2でタイプB 1→2→2→1でタイプD 残りは全てタイプA 1位 A、2位 B、3位 D、4位 C ◦チハヤの子 1→1→1→1or2でタイプA 1→2→1→2でタイプC 残りは全てタイプB 1位 B、2位 A、3位 C、4位 D ◦カルバンの子 1→1→1or2→1でタイプD 2→1→1→1でタイプA 残りは全てタイプC 1位 C、2位 D、3位 A、4位 B 成長後のイベント Edit •小学校にて(ビビアン、アンジェ) ◦ライバルの子供たちとの会話イベント ◾小学校の黒板前に近づく(ライバルの子供たちのハート2、子供のハート1) •クリニックにて ◦バーンと子供との会話イベント ◾クリニックに入る(バーンのハート3、子供のハート1) •クラリネット地区にて ◦マオとの会話イベント ◾沼の橋の釣り場へ近づく(マオのハート3、子供のハート1) •カバル草原地区にて ◦ユイと子供との会話イベント(ユイのハート3、子供のハート1) ◦クラリネット地区へ繋がる橋の近く(リスがいるあたり) •ガルモーニ鉱山(ロイ、ヒース、ルーシィ) ◦ライバルの子どもとの会話イベント ◾鉱山の入り口に近づく(ライバルの子供たちのハート2) •風邪(こども) ◦朝起きると子どもが風邪を引く(ハート0、配偶者のハート14以下、幼児期になった翌日確認) ◦20 00まで行動不可 •風邪(主人公) ◦朝起きると主人公が風邪を引く(子供のハート6) ◾20 00まで行動不可 •チェレスタ教会広場 ◦親ばか会話イベント(ユイ・ビビアンとチハヤ・ギル) ◾チェレスタ教会に近づく •迷子 ◦朝起きると子供が帰ってこないと配偶者に言われる(子供のハート4) ◾20 00まで行動不可 •遅い帰宅 ◦朝起きると子供が帰ってこないと配偶者に言われる(子供のハート8) ◾20 00まで行動不可 (迷子イベントと似てますがセリフが違います) •喧嘩 ◦朝起きると、喧嘩をしたといって子供が泣く。(二人目の子供のハート4) ◾二人目の子供で確認 •喧嘩(仲直り) ◦朝起きると、喧嘩イベントで喧嘩した相手が家に来て、いっしょに遊びに行く(二人目の子供のハート6) 子どもの好物など Edit 大好物=ハートたくさん 好物=ハート1個 嫌い(苦手)な物=たて線 大嫌いな物=水色のハートが割れる タイプ 大好物 好物 嫌いな物 大嫌いな物 タイプA 敬体、かしこい子 タムタムダケ ポンタタの根 シーフードリゾット 飲むヨーグルト かがやくブイヤベース シーフードカレー サケのクリームシチュー コーヒーキャンディ ブルーベリーキャンディ ブラックベリーキャンディ フカヒレのすがたに ツナサンドイッチ シーフードチャーハン 南国風チャーハン サケチャーハン かがやくムニエル かがやく香草やき ソバパンケーキ バジリコスパゲティ シーフードピザ シーフードグラタン コーヒーアイス ブルーベリーアイス ブラックベリーアイス イセエビ イセエビの塩焼き ロブスターの塩焼き アクアマリン系アクセサリ サファイア系アクセサリ ラズベリーアイス ローヤルゼリー カキ ブルーベリージュース メロンジュース バナナ ハマグリのおすいもの ガス回復薬 かがやくおさしみ カゼぐすり つれるゴミ くず鉱石 くず鉄 しっぱい作料理 タイプB 敬体、やさしい子 かがやくサクランボ みどりの (毛糸・生糸・麻糸) ロブスター アクセサリー系 (女神・ヒスイ・ペリドット・ ダイヤモンド・エメラルド・さくら貝) タムタムダケ やさいサンドイッチ トマトリゾット ホウレン草のリゾット やさいカレー ラタトゥユ ミントキャンディ グレープキャンディ パエリア コロッケ カボチャコロッケ ポテトパンケーキ カルボナーラスパゲティ フライドポテト サツマイモケーキ カボチャケーキ ニンジンケーキ ホウレン草ケーキ カボチャパイ カボチャプリン マッシュポテト ハーブクッキー ハーブパン ベジタブルピザ ポテトグラタン のむヨーグルト チョコアイス まっちゃアイス ミントアイス グレープアイス サツマイモアイス ニンジンアイス けっさくお米 かがやくお米 けっさく麦 かがやく麦 けっさくチョコの実 かがやくチョコの実 けっさくトウガラシ かがやくトウガラシ けっさくソバの実 かがやくソバの実 けっさく麻の実 かがやく麻の実 けっさくカブ かがやくカブ けっさくジャガイモ かがやくジャガイモ けっさくキャベツ かがやくキャベツ けっさくトウモロコシ かがやくトウモロコシ けっさくトマト かがやくトマト けっさくタマネギ かがやくタマネギ けっさくナス かがやくナス けっさくカボチャ かがやくカボチャ けっさくサツマイモ かがやくサツマイモ けっさくピーマン かがやくピーマン けっさくニンジン かがやくニンジン けっさくホウレン草 かがやくホウレン草 けっさくイチゴ かがやくイチゴ けっさくメロン かがやくメロン けっさくスイカ かがやくスイカ けっさくレタス かがやくレタス けっさくキュウリ かがやくキュウリ けっさく茶葉 かがやく茶葉 けっさくサトウキビ かがやくサトウキビ リンゴ (すてきな・けっさく・かがやく) オレンジ (すてきな・けっさく・かがやく) すてきなサクランボ けっさくサクランボ けっさくブドウ かがやくブドウ クリ (すてきな・けっさく・かがやく) オリーブ (すてきな・けっさく・かがやく) けっさくコーヒー豆 かがやくコーヒー豆 ピンクキャット草 ブルーミスト草 コスモス グリンリン草 スノードロップ草 けっさくタマゴ かがやくタマゴ けっさくダチョタマ かがやくダチョタマ けっさくアヒョタマ かがやくアヒョタマ けっさくミルク かがやくミルク けっさくヤギミルク かがやくヤギミルク けっさくヒツジミルク かがやくヒツジミルク けっさく羊毛 かがやく羊毛 けっさくハチミツ かがやくハチミツ けっさくマユ かがやくマユ けっさくマヨネーズ かがやくマヨネーズ ダチョネーズ アヒョネーズ けっさくバター かがやくバター けっさくヤギバター かがやくヤギバター けっさくヒツジバター かがやくヒツジバター けっさくチーズ かがやくチーズ けっさくヤギチーズ かがやくヤギチーズ けっさくヒツジチーズ かがやくヒツジチーズ 毛糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・きいろい・まっかな) 生糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・きいろい・まっかな) 麻糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・きいろい・まっかな) サンマ イセエビ サメ ドクロクラゲ 巨大アロワナ バラクーダ ターポン ドラド ノーチラス キングサーモン おひょう マレ鉱石 みどりいろ玉 金 レアメタル しんじゅ くろしんじゅ 宝石全般 アクセサリー系(銀・金・ しんじゅ・くろしんじゅ・ラピスラズリ・ オパール・アンバー・スピネル・ サファイア・ルビー・アクアマリン・ クリスタル・ガーネット・アメジスト) グリーンハーブ ローヤルゼリー ブラックベリーの実 ブルーベリーの実 バナナ パイナップル ヤシの実 ポンタタの根 ムール貝 おむすび おさしみ (すてきな・けっさく・かがやく) おすし (すてきな・けっさく・かがやく) ちらしずし マリネ (すてきな・けっさく・かがやく) キノコのマリネ やさいサラダ タマゴサラダ タマゴサンドイッチ ツナサンドイッチ タコス ソバがき チョコバナナ チーズリゾット シーフードリゾット キノコごはん おイモごはん クリごはん タマゴごはん ウナギどんぶり アナゴどんぶり マグロどんぶり ジャガイモのにもの サツマイモのにもの カボチャのにもの ゆでタマゴ ダチョゆでタマゴ アヒョゆでタマゴ ゆでトウモロコシ かぶらむし ブイヤベース (すてきな・けっさく・かがやく) トムヤンクン タマゴスープ コーンスープ トマトスープ キノコスープ ポトフ シーフードカレー シチュー シーフードシチュー スパイスシチュー サケのクリームシチュー イワシのトマトにこみ サンマのトマトにこみ イカのトマトにこみ ちゃわんむし ホウレン草のおひたし チーズフォンデュ チョコフォンデュ マーマレードジャム チェリージャム ベリー系ジャム イチゴジャム リンゴジャム ミルクキャンディ ストロベリーキャンディ メロンキャンディ オレンジキャンディ コーヒーキャンディ バナナキャンディ アップルキャンディ チェリーキャンディ ベリー系キャンディ ざるソバ つきみソバ てんぷらソバ カレーソバ フカヒレのすがたに いたチョコ ハマグリのおすいもの うしおじる コーヒーミルク ホットミルク ココア ハーブティー ミルクティー グリーンティー ホットコーヒー カレーパン めだまやき プレーンオムレツ トマトオムレツ チーズオムレツ オムライス 南国風オムライス チャーハン 南国風チャーハン シーフードチャーハン サケチャーハン けっさくムニエル かがやくムニエル ハマグリのソテー カキのソテー ホウレン草のソテー キノコのソテー ジャガバター ハマグリのバターむし カキのバターむし ムール貝のバターむし やさいいため ホットケーキ ソバパンケーキ トルティーヤチップス ナポリタンスパゲッティ バジリコスパゲッティ ペスカトーレスパゲティ イカスミスパゲッティ モンブラン ショートケーキ オレンジケーキ チーズケーキ チョコケーキ プリン チョコプリン バナナプリン チョコパイ マロンパイ アップルパイ オレンジパイ チェリーパイ ベリー系パイ クッキー チョコクッキー オレンジクッキー スウィートポテト パン オニオンブレッド コーンブレッド けっさく香草やき かがやく香草やき ピザ シーフードピザ シーフードグラタン キノコのグラタン キノコドリア シーフードドリア 香水系 (それなり香水以外) ジュース全般 いちごミルク バナナミルク スタミナドリンク ブラボードリンク ガス回復薬 ヨーグルト やさいのつけもの キムチ サンマの塩やき イカの塩焼き タコの塩焼き ドクロクラゲの塩やき 巨大アロワナの塩やき バラクーダの塩やき ターポンの塩やき ドラドの塩やき ノーチラスの塩やき キングサーモンの塩やき おひょうの塩やき ブラウントラウトの塩やき ニシンの塩やき やきトウモロコシ やきぐり やきいも バニラアイス ストロベリーアイス メロンアイス オレンジアイス コーヒーアイス バナナアイス アップルアイス チェリーアイス ベリー系アイス あやしいキノコ フカヒレのスープ サメの塩やき しっぱい汁 カゼぐすり くず鉄 くず鉱石 釣れるゴミ しっぱい料理 ゲテモノ料理 カクテル全般 タイプC 常体、ふんわりした子 かがやくオレンジ かがやくクリ かがやくミルク かがやくヤギミルク かがやくヒツジミルク かがやくハチミツ きいろい (毛糸・生糸・麻糸) テナガエビ アクセサリー系 (女神・しんじゅ・くろしんじゅ・ アンバー・トパーズ・ダイヤモンド・ アメジスト・さくら貝) タムタムダケ さくら貝 チョコバナナ チーズリゾット おイモごはん クリごはん チョコフォンデュ チェリージャム ブラックベリージャム イチゴジャム ストロベリーキャンディ メロンキャンディ バナナキャンディ グレープキャンディ クランベリーキャンディ ラズベリーキャンディ カレーパン カルボナーラスパゲッティ バナナプリン チーズケーキ オレンジケーキ チョコパイ オレンジパイ チェリーパイ ブラックベリーパイ ホットケーキ スウィートポテト チョコケーキ いちごミルク メロンミルク バナナミルク ストロベリーアイス メロンアイス オレンジアイス バナナアイス グレープアイス チェリーアイス ラズベリーアイス クランベリーアイス けっさくお米 かがやくお米 けっさく麦 かがやく麦 けっさくチョコの実 かがやくチョコの実 けっさくソバの実 かがやくソバの実 けっさく麻の実 かがやく麻の実 けっさくカブ かがやくカブ けっさくジャガイモ かがやくジャガイモ けっさくキャベツ かがやくキャベツ けっさくトウモロコシ かがやくトウモロコシ けっさくトマト かがやくトマト けっさくタマネギ かがやくタマネギ けっさくナス かがやくナス けっさくカボチャ かがやくカボチャ けっさくサツマイモ かがやくサツマイモ けっさくピーマン かがやくピーマン けっさくニンジン かがやくニンジン けっさくホウレン草 かがやくホウレン草 けっさくイチゴ かがやくイチゴ けっさくメロン かがやくメロン けっさくスイカ かがやくスイカ けっさくレタス かがやくレタス けっさくキュウリ かがやくキュウリ けっさく茶葉 かがやく茶葉 けっさくサトウキビ かがやくサトウキビ リンゴ (すてきな・けっさく・かがやく) すてきなオレンジ けっさくオレンジ サクランボ (すてきな・けっさく・かがやく) けっさくブドウ かがやくブドウ すてきなクリ けっさくクリ オリーブ (すてきな・けっさく・かがやく) けっさくコーヒー豆 かがやくコーヒー豆 パンジー ピンクキャット草 ベゴニア ムーンドロップ草 バラ けっさくタマゴ かがやくタマゴ けっさくダチョタマ かがやくダチョタマ けっさくアヒョタマ かがやくアヒョタマ すてきなミルク けっさくミルク すてきなヤギミルク けっさくヤギミルク すてきなヒツジミルク けっさくヒツジミルク けっさく羊毛 かがやく羊毛 すてきなハチミツ けっさくハチミツ けっさくマユ かがやくマユ けっさくマヨネーズ かがやくマヨネーズ ダチョネーズ アヒョネーズ けっさくバター かがやくバター けっさくヤギバター かがやくヤギバター けっさくヒツジバター かがやくヒツジバター けっさくチーズ かがやくチーズ けっさくヤギチーズ かがやくヤギチーズ けっさくヒツジチーズ かがやくヒツジチーズ 毛糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・みどりの・まっかな) 生糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・みどりの・まっかな) 麻糸 (けっさく・かがやく・あおあお・ むらさき・みどりの・まっかな) イセエビ ロブスター サメ ドクロクラゲ 巨大アロワナ バラクーダ ターポン ドラド ノーチラス キングサーモン おひょう マレ鉱石 きいろ玉 金 レアメタル しんじゅ くろしんじゅ 宝石全般 アクセサリー系 (銀・金・ラピスラズリ・ ヒスイ・オパール・ペリドット・ スピネル・サファイア・ルビー・ アクアマリン・クリスタル・ エメラルド・ガーネット) イエローハーブ ローヤルゼリー クランベリーの実 ラズベリーの実 バナナ パイナップル ヤシの実 ポンタタの根 ハマグリ おむすび おさしみ (すてきな・けっさく・かがやく) おすし (すてきな・けっさく・かがやく) ちらしずし マリネ (すてきな・けっさく・かがやく) キノコのマリネ やさいサラダ タマゴサラダ やさいサンドイッチ タマゴサンドイッチ ツナサンドイッチ タコス ソバがき トマトリゾット シーフードリゾット ホウレン草のリゾット キノコごはん タマゴごはん ウナギどんぶり アナゴどんぶり マグロどんぶり ジャガイモのにもの サツマイモのにもの カボチャのにもの ゆでタマゴ ダチョゆでタマゴ アヒョゆでタマゴ ゆでトウモロコシ かぶらむし ブイヤベース (すてきな・けっさく・かがやく) タマゴスープ コーンスープ トマトスープ キノコスープ ポトフ やさいカレー シーフードカレー シチュー シーフードシチュー サケのクリームシチュー イワシのトマトにこみ サンマのトマトにこみ イカのトマトにこみ ちゃわんむし ラタトゥユ ホウレン草のおひたし チーズフォンデュ マーマレードジャム ベリー系ジャム リンゴジャム ミルクキャンディ オレンジキャンディ ミントキャンディ コーヒーキャンディ アップルキャンディ チェリーキャンディ ブルーベリーキャンディ ブラックベリーキャンディ ざるソバ つきみソバ てんぷらソバ カレーソバ フカヒレのすがたに いたチョコ ハマグリのおすいもの うしおじる コーヒーミルク ホットミルク ココア ハーブティー ミルクティー グリーンティー ホットコーヒー めだまやき プレーンオムレツ トマトオムレツ チーズオムレツ オムライス 南国風オムライス チャーハン シーフードチャーハン 南国風チャーハン サケチャーハン パエリア コロッケ カボチャコロッケ けっさくムニエル かがやくムニエル ハマグリのソテー カキのソテー ホウレン草のソテー キノコのソテー ジャガバター ハマグリのバターむし カキのバターむし ムール貝のバターむし やさいいため ポテトパンケーキ ソバパンケーキ トルティーヤチップス ナポリタンスパゲッティ バジリコスパゲッティ ペスカトーレスパゲッティ イカスミスパゲッティ フライドポテト モンブラン ショートケーキ サツマイモケーキ ニンジンケーキ カボチャケーキ ホウレン草ケーキ プリン カボチャプリン チョコプリン アップルパイ マロンパイ カボチャパイ ブルーベリーパイ ラズベリーパイ マッシュポテト クッキー ハーブクッキー オレンジクッキー チョコクッキー パン ハーブパン オニオンブレッド コーンブレッド けっさく香草やき かがやく香草やき ピザ シーフードピザ ベジタブルピザ ポテトグラタン シーフードグラタン キノコのグラタン キノコドリア シーフードドリア 香水系 (それなり香水以外) ジュース全般 スタミナドリンク ブラボードリンク ガス回復薬 やさいのつけもの ザリガニの塩やき テナガエビの塩やき イセエビの塩やき ロブスターの塩やき ドクロクラゲの塩やき 巨大アロワナの塩やき バラクーダの塩やき ターポンの塩やき ドラドの塩やき ノーチラスの塩やき キングサーモンの塩やき おひょうの塩やき ブラウントラウトの塩やき ニシンの塩やき やきトウモロコシ やきぐり やきいも バニラアイス チョコアイス まっちゃアイス ミントアイス コーヒーアイス アップルアイス ニンジンアイス サツマイモアイス ブルーベリーアイス ブラックベリーアイス トウガラシ全般 あやしいキノコ フカヒレスープ カゼぐすり しっぱい汁 サメの塩やき 釣れるゴミ くず鉄 くず鉱石 トムヤンクン スパイスシチュー しっぱい料理 ゲテモノ料理 のむヨーグルト ヨーグルト キムチ カクテル全般
https://w.atwiki.jp/turu_takeshima/pages/12.html
韓国の教科書 ソース:koreok 様 ■1899年『大韓地誌』 (大韓帝国の最初の地理の教科書) 訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分~42度25分。 東経124度30分~130度35分。 竹島(独島)は東経131度52分です。 つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と断言してます! ※竹島(独島)は日本領土 1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、 韓国が完全に独立していた時期の教科書です。 よく確認してみると、何度も「日本 海」表記までされていますw ダブルパンチです!! さらに、 更に1907年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。 (※厳密にいうと、少し違うのですが詳しい説明は省略。) さらに、さらに、 日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、 ■1947年『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A) 韓国の領域は、 東経124度11分~130度56分23秒と書いてあります! ※繰り返しますが、竹島(独島)は東経131度52分です。 さらに、さらに、さらに、 ■1948年『朝鮮常識』(韓国の常識) 「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります! ※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。 ※漢字で「竹島」と書いてあるのが、チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。 何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。