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地域改善対策等別措置法 この法律は、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法にのっとって、歴史的・社会的な理由によって、安定した生活が送れない地域について、生活を安定させる事業を円滑に行うために制定されたものである。 その内容は 生活環境の改善 産業の振興 職業の安定 教育の充実 人権擁護活動の強化 社会福祉の増進 などである。 第3条において、こうした地域改善対策事業の経費は国が負担するものとされている。 この法律は昭和57年4月1日から施行された。 ゆき
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きもいねん チートしょーもない オタクども この世から消えてしまえ 生きる価値ないねんボケ -- (???) 2010-03-17 12 14 38 ??? あなたは基本的人権の尊重の権利に侵害しています これはCSOのチーターが訴えればあなた負けますよ -- (***) 2010-06-26 15 32 40 トリックと合併予定のですかwwww まあ少しは興味もって見守ってあげましょうかねw -- (うぱるぱさん) 2010-08-03 16 02 58
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基本的人権 国民の権利及び義務 人権享有主体(じんけんきょうゆうしゅたい) 私人間効力(しじんかんこうりょく) 幸福追求権 法の下の平等(ほうのもとのびょうどう) 精神的自由 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由 集会・結社の自由 経済的自由 職業選択の自由 居住・移転の自由 人身の自由 国務請求権 参政権 社会権 生存権 教育を受ける権利 労働基本権 統治機構 国会 内閣 司法 財政 地方自治 改正 最高法規 違憲審査基準 wiki最終更新日時 0000-00-00 00 00 00 このページは2010年07月04日 (日) 05時50分25秒に更新しました。 ここを編集
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上原公子(前国立市長) 憲法に保障された集会の自由、表現の自由が最近どんどん侵害されています。国家が警察という権力で圧力を加えるごとに、国家の闇が深くなっているという証拠です。こんなときほど大勢の団結力で跳ね返していかなければ、自粛という罠に陥り、気がつけば恐怖政治の中にすっぽりはまり込んでいるということになります。不当弾圧は断じて許さじ! 表現の自由、集会の自由は、基本的人権の保障の基本!
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五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約(ごとうとういつおうこくとだいにほんていこくかんのきほんてきかんけいならびにゆうこうにかんするじょうやく)とは、皇紀2674年(泰寿14)年2月5日(箱庭暦5000期)に署名された、五島統一王国と大日本帝國との間の条約。通称、日五基本条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び五島語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1. 五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 陳斉縁 (皇紀2674(泰寿14)年2月15日(箱庭歴5000期)~皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)) 2-1-1.五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権公使 初代 陳斉縁 (皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)~現在 2-2.大日本帝國駐箚五島統一王国特命全権大使 初代 3.条約正文 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国護賢会並びに大日本帝國天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 五島統一王国 護賢会特設日本担当外交使特命全権大使 一級国士 本山導民 大日本帝国天皇陛下 ラヴィル王国駐箚特命全権大使 従二位勲三等 倉田藤五郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 一 商用査証 二 観光用査証 三 滞在用査証 四 就労用査証 五 就学用査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は日本語及び五島語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2674年泰寿14年2月5日(箱庭暦5000期)、ラヴィル王国首都クライスベルク市六番地クライスベルク三井ホテルに於て之を作成す。 五島統一王国のために; 本山導民 大日本帝國のために; 倉田藤五郎
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公法系科目( 憲法及び行政法に関する分野の科目) 憲法 基本的人権 統治機構 行政法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 公法系科目 ・日本国憲法 ・国家賠償法 ・個人情報の保護に関する法律 ・国会法 ・公職選挙法 ・内閣法 ・国家行政組織法 ・行政手続法 ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ・行政代執行法 ・行政不服審査法 ・行政事件訴訟法 ・地方自治法 ・裁判所法 ・検察庁法 ・弁護士法
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オーランド侯国の独立までの歩みはコチラ⇒ https //w.atwiki.jp/avocadolocomoco/pages/107.html こちらのページではオーランド侯国内の政治体系・法律について記載しています。 【オーランド侯国政治体系】 オーランド議会(立法を行う。国民全員の権利) オーランド侯爵(オーランド議会に議席を持ち、議事進行担当、立法布告など) 【各省庁】 領邦保安省・・・オーランド領邦軍(国外防衛など)・・・オーランド州北方海軍 ・・・オーランド各方面陸軍 ・・・首都防衛隊 ・・・国内警備隊(国内保衛、警察行為など) 鉄道省 ・・・鉄道運行局(街道、鉄道整備など) ・・・鉄道警察隊(街道・鉄道の保安) 資源開発省・・・資源開発局(生産活動・開墾など) ・・・化学工業局(生産活動・工業製品効率化など) 文化外務省・・・外事局(挨拶周りなど) ・・・文化局(各種イベントの企画など) ・・・貿易管理局(外国への営業など) 科学技術院・・・先進科学研究所(大規模設備の開発) ・・・啓蒙委員会(教育など) 中央裁判所(オーランド侯爵が社会通念上に基づき、裁判官を担当、国内半数以上の陪審員の参加を要請する) 【オーランド侯国法】 オーランド侯国国家元首の権利に基づき、オーランド侯国はオーランド侯国法を発行する。 第一章 基本原則 この章では、侯国の国民によって厳格に守られるべき規則と法令を編纂している。 第一条 侯国国民は本法を順守し、権利の行使および義務の履行は誠実に行わなければならない。 第二条 本法を侵した者には本法に基づき、裁判所にて適切な処分を下される。 第三条 侯国国民に対し、国家元首は国内に限らず社会通念上より逸脱した発言や行為を認めない。また、他国と紛争が起こった場合、秘匿する事を認めない。 これらを侵した者は裁判所の判断により厳罰とする。 第二章 各省庁と大臣 この章では主な王国行政組織の設置に関する法を編纂している。 第一条 オーランド議会設置法 この法律はオーランド議会の設置及び職務を定め、国民が持つべき立法権の確立および基本的人権を向上させることを目的とする。 (1)オーランド議会は当サーバーの理念、また社会通念上倫理を元に立法し、法律を策定することができる。 (2)オーランド議会の長たる議会議長は国家の元首が務める。 (3)オーランド議会は、他省庁への提案、また効力のある法律を策定することが出来る。 (4)オーランド議会は常に開かれ、国民が議席を持ち、発言できる。 (5)オーランド議会議会議長は必要に応じて省庁の新設、解体ができる。 第二条 国家行政組織法 この法律は各省庁の権利を保障するものである。 (1)各行政機関は省、庁及び委員会とする。 (2)各省の長をそれぞれ各省大臣とし、オーランド国法に基づき国家元首が各大臣を任命する。 (3)局の長は局長、院の長は院長、委員会の長は委員長とする。 第三条 領邦保安省設置法 この法律は領邦保安省の設置及び職務を定め、国内の安全保障に関与する。法律によって他国の脅威より市民に対して安全であることが確保され、紛争時に市民の保護を確実にすることを目的とする。 (1領邦保安省の職務は国防計画の策定及び、国防に必要な設備の建設と装備の維持である。 (2)領邦保安省を設置し、長を国防大臣とする。 (3)領邦保安省大臣の主な職務は戦時の司令官を務めることである。 第四条 文化外務省設置法 この法律は文化外務省の設置及び職務を定め、国家の外交政策や国際関係を効果的かつ効率的に管理し、調整するための法的な枠組みである。 (1)文化外務省の職務は入国希望者の探索および、他国との円滑なコミュニケーション、外交的国事行為である。 (2)外務省を設置し、長を文化外務省大臣とする。 (3)文化外務省大臣の主な職務は外国人観光客の誘致及び観光案内を実施し、外交的国事行為の内容を考案することである。 第五条 中央裁判所設置法 この法律は社会における法の遵守を確保し、紛争の解決を行うための中央裁判所の設置を目的とする。法律に従わない行為や紛争が発生した場合、裁判所が公平な判断を下し、法の下での解決を提供する。 (1)中央裁判所の職務は王国法に違反した者に処罰を下すことである。 (2)中央裁判所を設置し、裁判長を国家元首とする。 (3)裁判長の主な職務は中央裁判所の裁判官として犯罪者を裁くことである。裁判では、国内半数以上の陪審員の参加を要請する。罪状有無は陪審員により判断され、その刑量は裁判長により決定される。 第六条 鉄道省設置法 この法律は国内の鉄道網を効率的に運営し、整備する役割を果たす。これにより、交通インフラの適切な維持と改善が図られ、国内の輸送体系が円滑に機能させることが目的である。 (1)鉄道省の目的は国内の道路、鉄道の設置及び維持である。 (2)鉄道省を設置し、長を鉄道大臣とする。 (3)鉄道大臣の主な職務は鉄道省の目的を果たし、鉄道網を効果的に管理し、安全で効率的な鉄道サービスを策定、実施することである。 第七条 資源開発省設置法 この法律は国内の物資を潤沢にすることを目的とし、国内を開墾することにより経済力の増強を図ることが目的である。 (1)資源開発省の目的は国内の荒れ地開墾、倉庫の設置及び維持である。 (2)資源開発省を設置し、長を資源開発大臣とする。 (3)資源開発大臣の主な職務は、荒れ地の開墾計画を策定し、状況に応じ不足物を調達また、依頼することである。 第七条 科学技術院設置法 この法律はMod内容を精査、研究することを目的とし、世界で通用する科学力の増強を図ることが目的である。 (1)科学技術院の目的は国内の先進科学研究所の設置及び維持である。 (2)科学技術院を設置し、長を科学技術院長とする。 (3)科学技術院長の主な職務は、先進科学研究所における大規模設備の開発及び、Mod内容の教育である。 第三章 各地方と地方領主 この章では地方の領主権限について編纂している。 第一条 地方領主設置法 この法律は各地方に一定の権限を譲渡し、侯国の発展を促すことを目的とする。 (1)各地方領主の職務は各地方の開発である。 (2)各地方の長は領主とする。 (3)各地方領主は担当地域に対する、国家元首から譲渡された土地に関する権限を用いて、自由に開発することができる。 (4)各地方領主は領内における条例を制定することができる。 第四章 在留外国人の取扱いについて この章では在留外国人の権利について編纂している。 第一条 外国人保護法 この法律は一時的滞在者および在留外国人の基本的人権を保障することを目的とする。 (1)一時的滞在者および在留外国人はオーランド侯国内での国民と同様の人権を受ける。 (2)一時的滞在者および在留外国人は許可なく先進科学研究所および共有倉庫に立ち入ることを認めない。 第五章 基本的人権について この章では基本的人権について編纂している。 第一条 基本的人権法 この法律は国民の安定した生活と幸福を実現するものである。 (1)国民は、個人として尊重する。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする。 (2)国民は、法の下にあり、人種、信条、性別、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 (3)国民は、無思慮な奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (4)国民の学問の自由は、これを保障し、推進する。 (5)国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国家元首と各省庁は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 (6)国民は、公僕を除き、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利がある。 (7)国民は、中央裁判所において裁判を受ける権利がある。 (8)国民は、私有財産を持つ権利があり、これを侵害されない。 (9)国民は、商業をする権利があり、これを侵害されない。
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人権擁護施策推進法 わが国において人権教育が本格的に始まったのはそれほど古くないということに留意しておく。 1994年末の国連総会において1995年1月1日からの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議された。その中で、1997年(平成9年)3月に施行された法律である。第3条によって人権擁護推進審議会が設置された。審議会では、同和問題、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなどの学校での諸問題、家庭内における問題、高齢者・障害者・アイヌ・外国人・HIV感染者に対する差別などの問題が現状として挙げられている。また、この法律は第一条の中で社会的身分が最初にあげられていることから「同和問題の早期解決」を重視した立案であったことが提案理由を照らし合わせても明らかであるといえる。 (目的) 第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する。認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もつて人権の擁護に資することを目的とする。 (国の責務) 第2条 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。 (人権擁護推進審議会の設置) 第3条 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。 3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 (人権擁護推進審議会の組織等) 第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。平成9年3月25日(平9政068)(この法律の失効) 2 この法律は、前項の政令で定める日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。 めぐみ
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Luffy, Krillin Mihawk (first generation), Piccolo Great Demon King Buggy, Raditz Zef, Dr. Guero Kosa and Hagwar D. Sauro Silvers Rayleigh, ..., Nappa Crocodile, ..., Cordo the Great, Diamond Joz, ..., Dodoria Absalom, ..., Zabon Perona, ... , Bruno,, Rikumu Chou, Spandam, Spandyne, Batabebo, Satori, Dust and Kotori, Gurdo By the way, Bartholomew Bear, Guinyu (when Z), etc. Appeared in Is n’t it? Also, it doesn t matter, Don Quixote Doflamingo ... Dokaben. Why did you invade the parent day? I think a colony is a region where a country or a part of that country has been invaded, occupied, and under its control. So, of course, people in the invading country are angry and they all oppose it, right? Before World War II, Japan temporarily colonized East Asia and Southeast Asia, but now it doesn t feel hostile enough to travel normally. Rather, I feel that there are many pro-Japanese nations in Southeast Asia. Why? Please tell me clearly. Japan s military politics on the invading country was harsh, and it bought a lot of grudges.、 ルフィ、、、クリリン ミホーク(初代)、、、ピッコロ大魔王 バギー、、、ラディッツ ゼフ、、、ドクターゲロ コーザとハグワール・D・サウロ、、、トランクス シャッキー、、、ブルマ 以下はドラゴンボール改からキャストが変更されたキャラですが、 シルバーズ・レイリー、、、ナッパ クロコダイル、、、コルド大王 ダイヤモンド・ジョズ、、、ドドリア アブサロム、、、ザーボン ペローナ、、、ミスターサタンのマネージャー 黄ザルとコウシロウ、、、ミスターサタン スクアードとブルーノ、、、リクーム チュウとスパンダムとスパンダイン、、、バータ ベボとサトリとホコリとコトリ、、、グルド ちなみに、 バーソロミュー・くま、、、ギニュー(Zのとき) など、色々な声優さんが両方の作品に出演していますね。 あと、 関係ないですが、 ドンキホーテ・ドフラミンゴ、、、ドカベン です。なぜ侵略したのに親日なのですか?ある国がある国、もしくはその国の一部を侵略、占領し、自国の支配下にした地域のことを植民地だと思っています。ということは、侵略される側の国の人達はもちろん怒り、全員反対しますよね?第二次世界大戦前、日本は東アジア、東南アジアなどを一時的に植民地にしましたが、今では普通に旅行できるくらい敵対国って感じじゃないですよね。むしろ東南アジアの方では親日国家が多い気がします。なぜでしょうか?分かりやすく教えてください。軍事侵攻した国への日本の軍政は厳しく、相当な恨みを買ってしまいました。 しかし、東南アジア諸国は欧米の植民地としての苦境を日本軍の進出によって脱し、傀儡政権と言っても独立を得られたのです。日本が去って旧宗主国が戻ってきたのち、各国は独立運動に立ち上がります。 この時その国々によって係わり方が異なりますが、敗残兵として残っていた旧日本兵が独立蜂起の民衆を指導し、フランスや、イギリス、アメリカなどを撃退し真の独立を勝ち得た。こういう協力を得られた国は日本兵への恨みと感謝の気持ちが混在し、比較的日本寄りの国と比較的日本と距離を置く国に分かれています。フィリピンはアメリカと日本の激戦地となりましたので、土地を追われ、家族を失った人が多く反日傾向が強く、日本兵との混血児ジャピーノは迫害されて殺されたり乱暴されたりと人権がない環境下で多くの人が辛い思いをしました。インドネシアやインドは独立戦争に旧日本兵がかかわっており、フィリピンほどの嫌日感情はありませんが、戦争を連れて来た国ということで恨まれています。おそらくは商売の相手国ですから納得いかないところをこらえているのでしょう。ベトナムは日本の退却とともにフランスが戻ってきます。独立戦争の後北ベトナムと南ベトナムに分かれ、北はソ連の庇護を受け、南はアメリカの庇護を受けます。そして起こったベトナム戦争。ベトナムはアメリカに勝ち、社会主義国家としてスタートします。社会主義国家としては親米の日本はほぼ敵国でしたが、経済発展のため日本との貿易が始まると、対日感情は改まってゆきます。これに対して日本兵の退去と同時に解放された韓国は、それまで日本人だったところを急に韓国に戻されたため、大韓帝国を合併され、日本統治の屈辱のみ残ったため、いまだに反日、日本統治時代を懐かしむ老人を無視し、反日活動で得られる利益を優先します。台湾はこのような子のために自宅でパソコンやスマートフォンがあればできる通信学習の制度を提案する 返信 1 返信を非表示 坂田銀時 坂田銀時1 日前 このような子って宿題が嫌でこうなってんのはゆたぼんしかいねぇぞ?そういうのは学校でいじめとかの深い傷を負った人が使うべき 一部を表示 返信 pf p pf p1 日前 それって勉強はできるけどコミュニケーションは学べないよね 中華民国に戻りましたが、国共内戦の末国民党軍が台湾に敗走、台湾内部で軍政をしいたため。台湾人への圧政がとんでもなくきついものだった、日本統治の頃が平和で良かったという印象を植え付けたため、日本びいきの人が多いということです。、 ルフィ、、、クリリン ミホーク(初代)、、、ピッコロ大魔王 バギー、、、ラディッツ ゼフ、、、ドクターゲロ コーザとハグワール・D・サウロ、、、トランクス シャッキー、、、ブルマ 以下はドラゴンボール改からキャストが変更されたキャラですが、 シルバーズ・レイリー、、、ナッパ クロコダイル、、、コルド大王 ダイヤモンド・ジョズ、、、ドドリア アブサロム、、、ザーボン ペローナ、、、ミスターサタンのマネージャー 黄ザルとコウシロウ、、、ミスターサタン スクアードとブルーノ、、、リクーム チュウとスパンダムとスパンダイン、、、バータ ベボとサトリとホコリとコトリ、、、グルド ちなみに、 バーソロミュー・くま、、、ギニュー(Zのとき) など、色々な声優さんが両方の作品に出演していますね。 あと、 関係ないですが、 ドンキホーテ・ドフラミンゴ、、、ドカベン です。パラオ群島などは国際連盟時代からの信託統治ですから、戦争以外は無理強いしていないため対日感情はよく、いまだに日本人を好きである人が多いそうです。 これまでの説明から、一概に日本人が好きとか嫌いとかではなく、第二次大戦の結果、日本が去った後それぞれの国の歴史がどう動いたのか、日本は世界はどのように関与したのかという現代に続く経緯が対日感情を決めたと言ってよいと思います。おそらく、韓国は今後想定される南北統一と中国資本の流入、北と南の政治の綱引きによって反日感情が増大するか否かがわかれると考えられます。 飽くまでも回答者個人の見解です。ご注意ください。 憲法97条を削ってはいけない単純な理由 「現憲法は、最高法規の章において、最初に基本的人権の永久不可侵性を宣言し(97条)、・・・これに対し草案第11章「最高法規」では、基本的人権の永久不可侵性に関する規定を置かず・・・」(自民党「日本国憲法改正草案) これは、簡単に言うと、安倍が国会で社民の福島党首の質問に答えたなかで言ったように、人権を保障することは13条で言われているから、97条はそれとダブる余計なものなので省く、ということである。(どうせ自分たちが改正しようとしている憲法の条文すら、まともに読んでいない男だが、この回答は、官僚がわかりやすく書いてくれたのを覚えたのだろう) だから、安倍らの主張を覆すには、97条が単なる13章の繰り返しでないことを明言しなければならない。 福島さんは、それを言わないで、ただ97条削除には反対だと言った。 伊藤真さんは、ネットで流した「自由民主党『日本国憲法改正草案』について」のなかで、大略次のように批判する。法律家らしく大変抽象的で、くどく、読みづらい文章だが、末尾の1センテンスがキモだ。 「憲法が最高法規であるのは、人間の権利・自由を国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心にして構成されているからである。これは「自由の基礎法」であることが、憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この実質的最高法規性は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであることを意味する(芦部)。自民党の改正草案は、実質的最高法規性を明示しておらず、立憲主義からは後退している。立憲主義憲法の価値が人権の保障にあることを明確にしておくべき点から言えば、立憲主義の本質に関わるきわめて重要な条文である97条を削除すべきではない」 人権の保障が、立憲主義の根幹である。ゆえに、人権の保障を明言することは、「自由の基礎法」である憲法にとって、きわめて重要だ。それが97条の存在理由だ、というのが、伊藤氏の言いたいことだろう。 だが、ここで、肝心の97条を読めば、伊藤氏の言い方は不十分ではないかと思えてくる(急いで憲法改正案全体を批判する長文をしたためた人に、こんなことを言うのは失礼だが、伊藤氏は、理由のある批判なら、どんな人間からのものでも、聞く耳をもっている人物だから)。 97条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 この条文の明瞭な最大の特色は、人類史を踏まえての発想だということだ。言い換えると、過去あらゆる国々で幾多の世代を通じて、自由を求めて闘ってきた人々の艱難辛苦に思いをいたそうというおもむきがある。なぜ艱難辛苦したかといえば、いうまでもなく権力者がいたからであり、それは今も変わりない。 だから自民党が改正案で「現憲法は、最高法規の章において、最初に基本的人権の永久不可侵性を宣言し(97条)」と言っているのは、誤読であるか、あるいは故意の歪曲である。いや、故意というまでもなく、こんな歴史性は取り除いてしまえというのが、権力者の党たる自民党にとっては、あまりにも自然なことなのだ 97条は、たんに基本的人権を規定したのではない。基本的人権がどうして大事なのかを説明しているのである。米国人の作文能力を舐めるものではない。 基本的人権こそ自民党が戦後60年あまり、改憲を党是とし、これだけは押さえつけておきたいと願った、当のものである。彼らの願望は、敗戦直後にもう、公務員のスト権を剥奪する法律を制定したことに、何よりよく現れている。 97条を13条と比較すれば、13条が基本的人権の保障であり、97条が基本的人権が保障される理由であることは明らかで、要求や規定と、その要求や規定の理由の説明とは、別であることは、偏見をもたない者には自明だろう。 「ママ、あのゲームソフト買って」 「どうして?」」 「あのゲームはクラスの子はみんなもってるんだよ」 こんな子どもでも、それくらいの区別はできる。 13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政のうえで、最大の尊重を必要とする。」 関連して11条と12条も掲げておこう。 11条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。」 12条 「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」 歴史に目を向けるな、国民の歴史を見る目は塞いでおけ、という自民党、財界、官界の姿勢は首尾一貫している。 1970年(昭和45年)12月18日:駅舎改築落成。小規模の平屋駅舎から横長で箱形の駅舎になり、改築落成記念入場券が発売される。白馬駅にな。結婚する必要はないブキャナン大統領なぜ人気戊辰戦争と大政奉還ドイツが世界一韓国嫌いなワケ 「恩を仇で…」過激な嫌韓行為も〜日韓は意外に友好「速水もこみちと平山あやが歩いてた」 10年前の「ヤフー知恵袋」、結婚発表で話題に 2019/8/ 8 16 59 0的?残念ながら反論出来ません。太平洋戦争では日本軍は捕虜を実に残酷に扱いました。ブキャナン大統領なぜ人気戊辰戦争と大政奉還ドイツが世界一韓国嫌いなワケ 「恩を仇で…」過激な嫌韓行為も〜日韓は意外に友好的?日本軍は捕虜を実に残虐に扱いました。中国では捕虜を万単位で殺したし、バターン死の行進・シンガポール華僑虐殺・ビルマラゴン村虐殺・興亜丸カビエン事件・パラワン島捕虜虐殺・サンダカン捕虜虐殺・父島人肉食事件・ベトナムユエ虐殺・グアム島捕虜虐殺事件・泰緬鉄道強制労働・石垣島捕虜虐殺・731部隊の人体実験・B29搭乗員生体解剖、、、色々あります。ドイツ軍の捕虜になったアメリカ兵は約9万3千人で死亡は1.1%。日本軍の捕虜になった米兵は約3万6千人。38.2%が殺されています。←(⌒,_ゝ⌒)→フィリピン・パラワン島の日本陸軍捕虜収容所では昭和19年12月14日、米軍捕虜を防空壕へ押し込んでガソリンを注いで火を付け、140人を虐殺。10人が横穴から逃げて戦後に発覚。ボルネオ島サンダカンの捕虜収容所には2500人ほどのイギリス・オーストラリア兵が収容されていたが生き残ったのは6人。映画「戦場にかける橋」(クワイ河マーチ)で有名になった泰緬軍事鉄道建設工事では6万人ほどのイギリス兵やオーストラリア兵捕虜が強制労働をやらされ、、https //www.lezhin.com/ja/comic/sign_language/1!https //www.lezhin.com/ja/comic/sign_language/p0?utm_source=nend utm_medium=display utm_campaign=mkt_jp_ios_sign_language_rt_home utm_content=b nendid=cbc42adb9d116f71ae6e34be57eb4f051566342370c129379、https //withnews.jp/article/f0151011001qq000000000000000W0230301qq000012598A習遠平」って誰? 中国の独特な名付け方、国家主席の兄弟で話題に日本兵の残虐行為と栄養失調で1万人以上が死にました。生き残ったある英軍兵士は「人間がここまで残酷になれる事が分かっただけでもいい経験だった」とイギリス人独特の皮肉で書いています。また、ある捕虜収容所では、食糧不足の為に日本兵による人肉食がありました。捕虜を殺してその肉を食った。南方ですが冷蔵庫なんかない。暑くて肉はすぐ腐ってしまう。日本兵は生きている捕虜の肉を切り取り、殺さないでそのまま生かしておく。そして翌日またその捕虜から肉を切り取る。死ぬまでそれを続けたそうです。「父島人肉事件」では小笠原諸島の父島の日本軍守備隊の司令官・立花中将が捕虜にしていた米軍パイロットたちを殺し、その肉を食った。これは食糧不足だったからではなく、敵の肉を食うと勇気がつく、と。肝と肉を醤油焼きにして部下と食べ、「これはうまい、お代わりをくれ」と言ったそうです。戦後戦犯として死刑。日本兵が捕虜を残虐に扱ったのは「サムライ精神と過剰な天皇への忠誠心」ではありません。捕虜虐待は武士道精神から程遠い卑怯な行為でした。日本兵による捕虜虐待の理由は三つあります。①日本軍は味方の兵隊を実に残酷に扱った。陸軍でも海軍でも殴る、蹴るは普通でした。毎晩の様に下級兵士たちは上級兵からリンチを受ける。陸軍では裏に金具が付いた革のスリッパで顔を殴られる。顔は腫れ上がる、唇は切れる、歯は折れる、あまり殴られるので顔の形が変わってしまったと言う人もいた。 ぱっぽぱっぽ音楽よ海軍では「軍人精神注入棒」というバットの親玉の様なごつい棒でケツを殴る。一発で吹っ飛ぶのを何発も殴る。これで殴り殺された少年兵もいた。裸で風呂に入っていても下級兵はすぐ分かった、みんなケツが真っ青に腫れ上がっているから、castと。②東條英機が出した「戦陣訓」というものがあり、日本兵は捕虜になるのを禁じられていた。恥だ、と。だから敵の捕虜を親切に扱うわけがない。そして自分たちは毎日毎晩上級兵から殴られる。敵の捕虜を殴るくらいなんだ、と。③明治維新後、急速に近代化した日本は世界の大国の仲間入りをしましたが、まだまだ色々な面で後進国。先進国民だった白人に対する劣等感はまだ強く持っていた。そのはけ口が捕虜だったのです。ただ、小野田少尉は別次元の話です。戦争が終わったあともフィリピン人を殺しましたが、「勘違い」ではない。彼にとっては戦争はまだ終わっていなかったのです。救援隊が来るまでジャングルに潜んで待っておれ、という命令を忠実に実行。そして29年後、直属の上官だった人から戦闘停止命令が出るまで降伏しませんでした。ものすごい男です。米軍による日本兵捕虜の虐待は、戦争だからもちろんありましたが、基本的には米軍はジュネーブ条約を守りました。アメリカの捕虜になったお陰で生き延びたという元日本兵の手記は結構あります。この話題では必ずリンドバーグの話を嬉しそうに持ち出す人がいますが、例外を大げさに言い立てたりウソを書いたりで信頼性はありません。>しかし現在のアメリカ兵の日本での振る舞いをみてると、当時のアメリカ兵が人道的とはとても思えないのですが。日本気候日本軍が占領地で行った蛮行に較べると日本駐留の米軍兵士なんか子供の遊びですよ。沢山の資料があるので日本にお帰りになったら調べてみて下さい。(オーストラリア捕虜を斬殺する日本兵。双方とも特定されています)日本軍は第二次世界大戦で最も残酷だったという意見に反論できる?アメリカの大学で白人教授に近代史の授業を受けてるのですが、日本軍は残酷で、ジュネーブ条約を知らず、アメリカ兵の捕虜を虐待した。日本に捉えられたアメリカ兵の捕虜の40%は死んだと。そして日本軍の兵士はサムライ精神と過剰な天皇への忠誠心のせいで、イスラムのテロリストのように自殺、自殺行為をして捕虜にならなかった。沖縄では少女も日本兵に自殺を強要された。そして過剰な忠誠心の証拠として、小野田少尉の話を持ちだしてました。終戦後、何十年たっても現地のフィリピン人を勘違いで殺していたと批判してました。彼の主張は正しいのでしょうか? 日本軍の捕虜に対する扱い、アメリカ軍の日本兵捕虜に対する扱いまでは恥ずかしながら知識がなかったので、まったく反論できませでした。しかし現在のアメリカ兵の日本での振る舞いをみてると、当時のアメリカ兵が人道的とはとても思えないのですが。なにか反論の証拠はありますか。新風特効隊祖伝尼万朶隊(ばんだたい。萬朶隊)は、日本陸軍航空隊初の特別攻撃隊である。1944年(昭和19年)10月21日、鉾田教導飛行師団で編成された。装備機種は九九式双発軽爆撃機。冥王星認めないイリノイ州(⌒,_ゝ⌒)
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第五章 基本的人権の原理 ・基本的人権は、人権ないし基本権などとも呼ばれ、信教の自由、言論の自由、職業選択の自由などの個別的人権を総称することばである。 ・人権思想の歴史的変化、人権のカタログの歴史的変遷、人権保障のあり方の相違などのために、人権概念が様々に理解されてきている。 一 人権宣言の歴史 ・人権宣言の歴史を概観してみると次のような流れである。 ①国民権から人権へ ②自由権から社会権へ ③法律による保証から憲法による保障へ ④国内的保障から国際的保証へ 1.人権宣言の萌芽 ・人権の思想が歴史的に最も早く登場したのは、イギリスであった。 ・1215年のマグナ・カルタ、1628年の権利請願、1689年の権利章典、は近代人権宣言の前史において大きな意義を有する。もっとも、これらの文書において宣言された権利は、「人権」というより「国民権」というべきものであった。 2.人権宣言の誕生 ・18世紀末の近代市民革命とともに、はじめて近代的な人権宣言が誕生する。 ・1776年から89年の間にアメリカ初秋憲法において人権宣言の規定が設けられた。 →それらの憲法は、社会契約説の影響のもとで制定され、人権を生来の前国家的な自然権として、宣言し保証した。 3.人権宣言の普及 ・フランス人権宣言の影響かで、ヨーロッパ諸国に人権宣言を含む近代立憲主義の憲法が制定されていくが、20世紀前半までは、「国民」の権利を保障するものが多く、自然権的な人権の観念は必ずしも採用されなかった。 →この時期の人権は「外見的人権」であると言われる。 ・19世紀において、市民革命時の人権観念が衰退していった背景には、 ①合理主義や社会主義の思想が発達し、自然法思想にとって変わったこと ②議会制が確立氏、議会による権利の保障という考えが有力になったこと ③法学の対象を実定法に限定し、自然法的なもの政治的なものを排除し、実定法の論理的解明飲みを法学の任務と考える法実証主義が広まったこと などがある。 ・しかし、第二次世界大戦におけるナチズム・ファシズムの苦い経験によって、初期の人権思想が見直されることになる。 →人権は法律によってもおかしてはならない、という「法律からの」保証が強調されるようになった。 4.人権宣言の社会化 ・人権宣言の歴史を振り返るとき、人権の内容の面でも大きな変化がみられる。 →それは、19世紀の人権宣言が、自由権を中心とする自由国家的人権宣言であったのにたいし、20世紀以降の人権宣言は、社会をも保障する社会国家的人権宣言となったことである。その最初の典型はワイマール憲法である。 ・それ以降、世界各国の憲法は、公正な配分に重きを置く実質的な平等主義に基づいて、多かれ少なかれ、社会権の保障を取り入れ、社会国家として国民の福祉の工場に務める義務を国家に課すようになっている。 5.人権の国際化 ・人権思想の進展にともない、人権を国内法的に保障するだけでなく、国際法的にも保障しようとする傾向が強まってくる。 →その最初の代表的な試みが、1948年の世界人権宣言である。 ・国際人権規約は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の二つの規約を言い、前者を社会権規約(またはA規約)、後者を自由権規約(またはB規約)と略称する。 →世界人権宣言とは違って加盟国を直接に拘束するものであり、法的にも極めて需要である。 二 人権の観念 ・日本国憲法における人権宣言は、明治憲法の「外見的人権宣言」と異なり、現代人権宣言のもつべき要素を全て含み、自由権も社会権も、ともに「人間の尊厳」性に由来する自然権的な権利として保障していると解することができる。 1.人権の固有性・不可侵性・普遍性 (一)固有性 ・人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利であることを、ここでは人権の固有性と呼ぶ。 →日本国憲法が、人権を、「信託されたもの」(97条)、「現在及び将来の国民に与へられる」もの(11条)と規定しているのは、この趣旨を表している。 →このような考え方の淵源は、アメリカ独立宣言に求められる。 (二)不可侵性 ・人権が不可侵であるということは、人権が、原則として、公権力によって侵されないということを意味する。 →人権の不可侵性もまた、日本国憲法11条・97条において「犯すことのできない永久の権利」という文言に示されている。 ・なお、人権の不可侵性は、人権が絶対無制限であることを意味するものではない。 (三)普遍性 ・人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利である。 →この人権の普遍性は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」という憲法11条に示されている。 2.人間の尊厳性-人権の根拠 ・基本的人権とは、人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を維持するため、それに必要な一定の権利が当然に人間に固有するものであうrことを前提として認め、そのように憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの、ということができる。 ・この人間尊厳の原理は「個人主義」とも言われ、日本国憲法は、この思想を「すべて国民は、個人として尊重される」(13条)という原理によって宣明している。 ・もっとも、基本的人権と憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利」とはおなじではなく、国または公共団体に賠償を求める権利(17条)や刑事補償を求める権利(40条)は、後者には属するが基本的人権ではない、と解する説も有力である。 三 人権の内容 ・一口に人権といっても、そこには様々な個人的人権がある。 1.自由権・参政権・社会権 ・人権は大別して、自由権・参政権・社会権に分けることができる。 (1)自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で、「国家からの自由」と言われる。 →その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。 ・精神的自由権は内面的な精神活動自由と外面的な精神活動の自由に分けて考えるのがわかりやすい。 (2)参政権は、国民の国政に参加する権利であり、「国家への自由」とも言われ、自由権の確保に仕える。 →具体的には、選挙権・被選挙権に代表されるが、広く、憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。 (3)社会権は、資本主義の高度化にともなって生じた失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障されるに至った20世紀的な権利である。それは、「国家による自由」とも言われる。 →憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することの具体的権利ではない。 ・以上の分類を踏まえて日本国憲法における人権を分類すると ①包括的基本権(13条) ②法の下の平等(14条) ③自由権 ④受益権(国務請求権) ⑤参政権 ⑥社会権 の六つになる 2.分類の相対性 ・人権の分類にあたって特に注意すべきことを二つ指摘したい。 (1)第一は、人権分類の体型をぜっていてきなものと考えてはならない。 ・たとえば、表現の自由の保障から導き出される「知る権利」は単に、情報の受領を妨げられないという自由権としての性格を有するのみではなく、積極的に、情報の公開を請求するという社会権ないし国務請求権としての性格をも有している。 ・権利の性質を固定的に考えて厳格に分類することは不適当であり、個々の問題に応じて、権利の性質を柔軟に考えていくことが必要である (2)第二は、自由権と社会権の関係をどのように理解するかという問題である。 ・自由権は、自由国家・消極国家を基礎とするが、社会権は社会国家・積極国家を前提とする。 ・もっとも、社会国家の思想を課題に重視すると自由権の領域にまで国家が介入することを認める結果になるおそれが生じるので、個人の人格的自律を第一にかんがえるならば、今もなお「国家からの自由」の思想が基本とされなければならない。 3.制度的保障 ・人権宣言は、権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいる。 ・いわゆる制度的保障の理論は、制度の核心を立法権の侵害から守ることを目的とするものであるから、「法律の留保」を否定している日本国憲法の下では、その働く範囲も法的意義も、著しく限定されたものと解すべきである。 ・ところが、伝統的な制度保証の理論は、制度が人権に優越する可能性すらある理論である。 →したがって、日本国憲法についてもちいるとしても、 ①立法によっても奪うことのできない「制度の核心」の内容が明確であり ②制度と人権との関係が密接であるもの に限定するのが妥当である。 四 人権の享有主体 ・人権は人間である以上当然に享有できる普遍的な権利である。 →しかし、日本国憲法は、人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 1.天皇・皇族 ・天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基づいて認められる権利は保証される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限の特例が認められる。 2.法人 人権は、個人の権利であるから、その主体は、本来人間でなければならない。しかし、法人その他の団体の活動の重要性が重大し、法人もまた人権共有の主体であると解されるようになった。 ・わが国で、人権規定が、性質上可能な限り法人にも適用されることは、通説・判例の認めるところである。 →法人が現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることを考え合わせると、法人ん煎対しても一定の人権の保証が及ぶと介されるのが妥当であろう。 ・法人に対して人権保証が及ぶとしても、その保障の範囲は自然人の場合とは当然に異なる。例:八幡製鉄事件 3.外国人 ・人権が前国家的・前憲法的な性格を有するものであり、人権の国際化の傾向が顕著に見られるようになったことを考慮するならば、外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶと考えるのが妥当である。通説および判例もそう解する。 (一)保障されない人権 ・従来、外国人に保障されない人権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の自由が挙げられている。 (1)参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。 →地方自治体、特に市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体レベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。 ・公務就任権は狭義の参政権と異なるので、外国人がすべての公務に就任することができないわけではない。 →公定解釈の基準はあまりにも包括的すぎ、漠然としているので、公権力を行使する職務であっても、少なくとも直接国の制作に影響を及ぼすところの少ない調査的・諮問的・教育的な職務などは、定住外国人に道を開くことを考慮する必要があろう (2)社会権も、各国の所属する国によって保障されるべき権利であるが、参政権と異なり、外国人に対して原理的に認められないものではない。 ・とりわけ、わが国に定住する在日韓国・朝鮮人および中国人については、その歴史的経緯およびわが国での生活の実体などを考慮すれば、むしろ、できるかぎり、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。 (3)入国の自由が外国人に保障されないことは、今日の国際慣習法条当然であると解するのが通説・判例である。 →国際法上、国家が自己の安全と福祉に危害を及ぼすおそれのある外国人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、入国の拒否は当該国家の自由裁量によるとされている。 ・ニュ国の自由がない以上、在留の権利も憲法上保障されているとはいけない。 →最も、正規の手続きで入国を許可された者、とくに定住外国人は、その在留資格をみだりに奪われないことを保障されていると解される。 →この点、再入国の自由が問題となる。 ・最高裁は、憲法22条2項を根拠として外国人の出国の自由を認めるが、再入国の自由は保障されないとといている。もっとも特別永住者の再入国は認められるようになった。 ・学説では、外国人の出国の自由が認められる根拠も国際慣習法にあるとし、再入国については、外国人の場合は、在留地である「外国」への入国という性質をもつので、新規の入国と異なる特別の拝領を加える必要はあるが、裁縫限度の規制は許され、「著しくかつ直接にわが国の利益を外することのない限り、再入国が許可されるべきである」と特見解が有力である。 (二)保障される人権の限界 ・以上の権利の他の、自由権、平等権、受益権は、外国人にも保障されるが、その保証の程度・限界は、日本国民とまったく同じというわけではない。 ・特に問題となるのは、政治活動の自由である。 →種々の議論があるが、外国人には国政レベルの選挙権など一定の参政件が否定されているので、日本国民よりも大きな制約を受けると介すべきであろう。 ・経済的自由軒は、権利の性質上、国民と異なる特別の制約を加える必要があるので、種々の制限が課されている。 + この記事のコメントをみる 名前