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佐々木寛(新潟国際情報大学(政治学)) 映像拝見しました。映像は前後の文脈がないので100%確実な判断材料にはなりませんが、明らかに不当な逮捕であると感じました。こういったことを今黙認すると、最低限の市民的自由や基本的人権も、この国では維持できないことになってしまうと危惧します。証拠はそろっており、法廷闘争で十分に勝てると思います。法廷闘争の際には、微力ですが全面的に応援させていただきます。その際にはご一報ください。これはデモクラシーと法治主義の根幹にかかわる問題です。
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日本国憲法は、第二次世界大戦における大日本帝国の敗戦後の被占領期に、大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は旧かなづかいで漢字表記は、当用漢字以前の旧漢字体である。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、国会・内閣・裁判所・地方自治などの国家の統治機構と基本的秩序を定める。この他、戦争の放棄と戦力の不保持が定められていることも特徴的である。
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第五章 基本的人権の原理 ・基本的人権は、人権ないし基本権などとも呼ばれ、信教の自由、言論の自由、職業選択の自由などの個別的人権を総称することばである。 ・人権思想の歴史的変化、人権のカタログの歴史的変遷、人権保障のあり方の相違などのために、人権概念が様々に理解されてきている。 一 人権宣言の歴史 ・人権宣言の歴史を概観してみると次のような流れである。 ①国民権から人権へ ②自由権から社会権へ ③法律による保証から憲法による保障へ ④国内的保障から国際的保証へ 1.人権宣言の萌芽 ・人権の思想が歴史的に最も早く登場したのは、イギリスであった。 ・1215年のマグナ・カルタ、1628年の権利請願、1689年の権利章典、は近代人権宣言の前史において大きな意義を有する。もっとも、これらの文書において宣言された権利は、「人権」というより「国民権」というべきものであった。 2.人権宣言の誕生 ・18世紀末の近代市民革命とともに、はじめて近代的な人権宣言が誕生する。 ・1776年から89年の間にアメリカ初秋憲法において人権宣言の規定が設けられた。 →それらの憲法は、社会契約説の影響のもとで制定され、人権を生来の前国家的な自然権として、宣言し保証した。 3.人権宣言の普及 ・フランス人権宣言の影響かで、ヨーロッパ諸国に人権宣言を含む近代立憲主義の憲法が制定されていくが、20世紀前半までは、「国民」の権利を保障するものが多く、自然権的な人権の観念は必ずしも採用されなかった。 →この時期の人権は「外見的人権」であると言われる。 ・19世紀において、市民革命時の人権観念が衰退していった背景には、 ①合理主義や社会主義の思想が発達し、自然法思想にとって変わったこと ②議会制が確立氏、議会による権利の保障という考えが有力になったこと ③法学の対象を実定法に限定し、自然法的なもの政治的なものを排除し、実定法の論理的解明飲みを法学の任務と考える法実証主義が広まったこと などがある。 ・しかし、第二次世界大戦におけるナチズム・ファシズムの苦い経験によって、初期の人権思想が見直されることになる。 →人権は法律によってもおかしてはならない、という「法律からの」保証が強調されるようになった。 4.人権宣言の社会化 ・人権宣言の歴史を振り返るとき、人権の内容の面でも大きな変化がみられる。 →それは、19世紀の人権宣言が、自由権を中心とする自由国家的人権宣言であったのにたいし、20世紀以降の人権宣言は、社会をも保障する社会国家的人権宣言となったことである。その最初の典型はワイマール憲法である。 ・それ以降、世界各国の憲法は、公正な配分に重きを置く実質的な平等主義に基づいて、多かれ少なかれ、社会権の保障を取り入れ、社会国家として国民の福祉の工場に務める義務を国家に課すようになっている。 5.人権の国際化 ・人権思想の進展にともない、人権を国内法的に保障するだけでなく、国際法的にも保障しようとする傾向が強まってくる。 →その最初の代表的な試みが、1948年の世界人権宣言である。 ・国際人権規約は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の二つの規約を言い、前者を社会権規約(またはA規約)、後者を自由権規約(またはB規約)と略称する。 →世界人権宣言とは違って加盟国を直接に拘束するものであり、法的にも極めて需要である。 二 人権の観念 ・日本国憲法における人権宣言は、明治憲法の「外見的人権宣言」と異なり、現代人権宣言のもつべき要素を全て含み、自由権も社会権も、ともに「人間の尊厳」性に由来する自然権的な権利として保障していると解することができる。 1.人権の固有性・不可侵性・普遍性 (一)固有性 ・人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利であることを、ここでは人権の固有性と呼ぶ。 →日本国憲法が、人権を、「信託されたもの」(97条)、「現在及び将来の国民に与へられる」もの(11条)と規定しているのは、この趣旨を表している。 →このような考え方の淵源は、アメリカ独立宣言に求められる。 (二)不可侵性 ・人権が不可侵であるということは、人権が、原則として、公権力によって侵されないということを意味する。 →人権の不可侵性もまた、日本国憲法11条・97条において「犯すことのできない永久の権利」という文言に示されている。 ・なお、人権の不可侵性は、人権が絶対無制限であることを意味するものではない。 (三)普遍性 ・人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利である。 →この人権の普遍性は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」という憲法11条に示されている。 2.人間の尊厳性-人権の根拠 ・基本的人権とは、人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を維持するため、それに必要な一定の権利が当然に人間に固有するものであうrことを前提として認め、そのように憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの、ということができる。 ・この人間尊厳の原理は「個人主義」とも言われ、日本国憲法は、この思想を「すべて国民は、個人として尊重される」(13条)という原理によって宣明している。 ・もっとも、基本的人権と憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利」とはおなじではなく、国または公共団体に賠償を求める権利(17条)や刑事補償を求める権利(40条)は、後者には属するが基本的人権ではない、と解する説も有力である。 三 人権の内容 ・一口に人権といっても、そこには様々な個人的人権がある。 1.自由権・参政権・社会権 ・人権は大別して、自由権・参政権・社会権に分けることができる。 (1)自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で、「国家からの自由」と言われる。 →その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。 ・精神的自由権は内面的な精神活動自由と外面的な精神活動の自由に分けて考えるのがわかりやすい。 (2)参政権は、国民の国政に参加する権利であり、「国家への自由」とも言われ、自由権の確保に仕える。 →具体的には、選挙権・被選挙権に代表されるが、広く、憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。 (3)社会権は、資本主義の高度化にともなって生じた失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障されるに至った20世紀的な権利である。それは、「国家による自由」とも言われる。 →憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することの具体的権利ではない。 ・以上の分類を踏まえて日本国憲法における人権を分類すると ①包括的基本権(13条) ②法の下の平等(14条) ③自由権 ④受益権(国務請求権) ⑤参政権 ⑥社会権 の六つになる 2.分類の相対性 ・人権の分類にあたって特に注意すべきことを二つ指摘したい。 (1)第一は、人権分類の体型をぜっていてきなものと考えてはならない。 ・たとえば、表現の自由の保障から導き出される「知る権利」は単に、情報の受領を妨げられないという自由権としての性格を有するのみではなく、積極的に、情報の公開を請求するという社会権ないし国務請求権としての性格をも有している。 ・権利の性質を固定的に考えて厳格に分類することは不適当であり、個々の問題に応じて、権利の性質を柔軟に考えていくことが必要である (2)第二は、自由権と社会権の関係をどのように理解するかという問題である。 ・自由権は、自由国家・消極国家を基礎とするが、社会権は社会国家・積極国家を前提とする。 ・もっとも、社会国家の思想を課題に重視すると自由権の領域にまで国家が介入することを認める結果になるおそれが生じるので、個人の人格的自律を第一にかんがえるならば、今もなお「国家からの自由」の思想が基本とされなければならない。 3.制度的保障 ・人権宣言は、権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいる。 ・いわゆる制度的保障の理論は、制度の核心を立法権の侵害から守ることを目的とするものであるから、「法律の留保」を否定している日本国憲法の下では、その働く範囲も法的意義も、著しく限定されたものと解すべきである。 ・ところが、伝統的な制度保証の理論は、制度が人権に優越する可能性すらある理論である。 →したがって、日本国憲法についてもちいるとしても、 ①立法によっても奪うことのできない「制度の核心」の内容が明確であり ②制度と人権との関係が密接であるもの に限定するのが妥当である。 四 人権の享有主体 ・人権は人間である以上当然に享有できる普遍的な権利である。 →しかし、日本国憲法は、人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 1.天皇・皇族 ・天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基づいて認められる権利は保証される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限の特例が認められる。 2.法人 人権は、個人の権利であるから、その主体は、本来人間でなければならない。しかし、法人その他の団体の活動の重要性が重大し、法人もまた人権共有の主体であると解されるようになった。 ・わが国で、人権規定が、性質上可能な限り法人にも適用されることは、通説・判例の認めるところである。 →法人が現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることを考え合わせると、法人ん煎対しても一定の人権の保証が及ぶと介されるのが妥当であろう。 ・法人に対して人権保証が及ぶとしても、その保障の範囲は自然人の場合とは当然に異なる。例:八幡製鉄事件 3.外国人 ・人権が前国家的・前憲法的な性格を有するものであり、人権の国際化の傾向が顕著に見られるようになったことを考慮するならば、外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶと考えるのが妥当である。通説および判例もそう解する。 (一)保障されない人権 ・従来、外国人に保障されない人権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の自由が挙げられている。 (1)参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。 →地方自治体、特に市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体レベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。 ・公務就任権は狭義の参政権と異なるので、外国人がすべての公務に就任することができないわけではない。 →公定解釈の基準はあまりにも包括的すぎ、漠然としているので、公権力を行使する職務であっても、少なくとも直接国の制作に影響を及ぼすところの少ない調査的・諮問的・教育的な職務などは、定住外国人に道を開くことを考慮する必要があろう (2)社会権も、各国の所属する国によって保障されるべき権利であるが、参政権と異なり、外国人に対して原理的に認められないものではない。 ・とりわけ、わが国に定住する在日韓国・朝鮮人および中国人については、その歴史的経緯およびわが国での生活の実体などを考慮すれば、むしろ、できるかぎり、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。 (3)入国の自由が外国人に保障されないことは、今日の国際慣習法条当然であると解するのが通説・判例である。 →国際法上、国家が自己の安全と福祉に危害を及ぼすおそれのある外国人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、入国の拒否は当該国家の自由裁量によるとされている。 ・ニュ国の自由がない以上、在留の権利も憲法上保障されているとはいけない。 →最も、正規の手続きで入国を許可された者、とくに定住外国人は、その在留資格をみだりに奪われないことを保障されていると解される。 →この点、再入国の自由が問題となる。 ・最高裁は、憲法22条2項を根拠として外国人の出国の自由を認めるが、再入国の自由は保障されないとといている。もっとも特別永住者の再入国は認められるようになった。 ・学説では、外国人の出国の自由が認められる根拠も国際慣習法にあるとし、再入国については、外国人の場合は、在留地である「外国」への入国という性質をもつので、新規の入国と異なる特別の拝領を加える必要はあるが、裁縫限度の規制は許され、「著しくかつ直接にわが国の利益を外することのない限り、再入国が許可されるべきである」と特見解が有力である。 (二)保障される人権の限界 ・以上の権利の他の、自由権、平等権、受益権は、外国人にも保障されるが、その保証の程度・限界は、日本国民とまったく同じというわけではない。 ・特に問題となるのは、政治活動の自由である。 →種々の議論があるが、外国人には国政レベルの選挙権など一定の参政件が否定されているので、日本国民よりも大きな制約を受けると介すべきであろう。 ・経済的自由軒は、権利の性質上、国民と異なる特別の制約を加える必要があるので、種々の制限が課されている。 + この記事のコメントをみる 名前
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Luffy, Krillin Mihawk (first generation), Piccolo Great Demon King Buggy, Raditz Zef, Dr. Guero Kosa and Hagwar D. Sauro Silvers Rayleigh, ..., Nappa Crocodile, ..., Cordo the Great, Diamond Joz, ..., Dodoria Absalom, ..., Zabon Perona, ... , Bruno,, Rikumu Chou, Spandam, Spandyne, Batabebo, Satori, Dust and Kotori, Gurdo By the way, Bartholomew Bear, Guinyu (when Z), etc. Appeared in Is n’t it? Also, it doesn t matter, Don Quixote Doflamingo ... Dokaben. Why did you invade the parent day? I think a colony is a region where a country or a part of that country has been invaded, occupied, and under its control. So, of course, people in the invading country are angry and they all oppose it, right? Before World War II, Japan temporarily colonized East Asia and Southeast Asia, but now it doesn t feel hostile enough to travel normally. Rather, I feel that there are many pro-Japanese nations in Southeast Asia. Why? Please tell me clearly. Japan s military politics on the invading country was harsh, and it bought a lot of grudges.、 ルフィ、、、クリリン ミホーク(初代)、、、ピッコロ大魔王 バギー、、、ラディッツ ゼフ、、、ドクターゲロ コーザとハグワール・D・サウロ、、、トランクス シャッキー、、、ブルマ 以下はドラゴンボール改からキャストが変更されたキャラですが、 シルバーズ・レイリー、、、ナッパ クロコダイル、、、コルド大王 ダイヤモンド・ジョズ、、、ドドリア アブサロム、、、ザーボン ペローナ、、、ミスターサタンのマネージャー 黄ザルとコウシロウ、、、ミスターサタン スクアードとブルーノ、、、リクーム チュウとスパンダムとスパンダイン、、、バータ ベボとサトリとホコリとコトリ、、、グルド ちなみに、 バーソロミュー・くま、、、ギニュー(Zのとき) など、色々な声優さんが両方の作品に出演していますね。 あと、 関係ないですが、 ドンキホーテ・ドフラミンゴ、、、ドカベン です。なぜ侵略したのに親日なのですか?ある国がある国、もしくはその国の一部を侵略、占領し、自国の支配下にした地域のことを植民地だと思っています。ということは、侵略される側の国の人達はもちろん怒り、全員反対しますよね?第二次世界大戦前、日本は東アジア、東南アジアなどを一時的に植民地にしましたが、今では普通に旅行できるくらい敵対国って感じじゃないですよね。むしろ東南アジアの方では親日国家が多い気がします。なぜでしょうか?分かりやすく教えてください。軍事侵攻した国への日本の軍政は厳しく、相当な恨みを買ってしまいました。 しかし、東南アジア諸国は欧米の植民地としての苦境を日本軍の進出によって脱し、傀儡政権と言っても独立を得られたのです。日本が去って旧宗主国が戻ってきたのち、各国は独立運動に立ち上がります。 この時その国々によって係わり方が異なりますが、敗残兵として残っていた旧日本兵が独立蜂起の民衆を指導し、フランスや、イギリス、アメリカなどを撃退し真の独立を勝ち得た。こういう協力を得られた国は日本兵への恨みと感謝の気持ちが混在し、比較的日本寄りの国と比較的日本と距離を置く国に分かれています。フィリピンはアメリカと日本の激戦地となりましたので、土地を追われ、家族を失った人が多く反日傾向が強く、日本兵との混血児ジャピーノは迫害されて殺されたり乱暴されたりと人権がない環境下で多くの人が辛い思いをしました。インドネシアやインドは独立戦争に旧日本兵がかかわっており、フィリピンほどの嫌日感情はありませんが、戦争を連れて来た国ということで恨まれています。おそらくは商売の相手国ですから納得いかないところをこらえているのでしょう。ベトナムは日本の退却とともにフランスが戻ってきます。独立戦争の後北ベトナムと南ベトナムに分かれ、北はソ連の庇護を受け、南はアメリカの庇護を受けます。そして起こったベトナム戦争。ベトナムはアメリカに勝ち、社会主義国家としてスタートします。社会主義国家としては親米の日本はほぼ敵国でしたが、経済発展のため日本との貿易が始まると、対日感情は改まってゆきます。これに対して日本兵の退去と同時に解放された韓国は、それまで日本人だったところを急に韓国に戻されたため、大韓帝国を合併され、日本統治の屈辱のみ残ったため、いまだに反日、日本統治時代を懐かしむ老人を無視し、反日活動で得られる利益を優先します。台湾はこのような子のために自宅でパソコンやスマートフォンがあればできる通信学習の制度を提案する 返信 1 返信を非表示 坂田銀時 坂田銀時1 日前 このような子って宿題が嫌でこうなってんのはゆたぼんしかいねぇぞ?そういうのは学校でいじめとかの深い傷を負った人が使うべき 一部を表示 返信 pf p pf p1 日前 それって勉強はできるけどコミュニケーションは学べないよね 中華民国に戻りましたが、国共内戦の末国民党軍が台湾に敗走、台湾内部で軍政をしいたため。台湾人への圧政がとんでもなくきついものだった、日本統治の頃が平和で良かったという印象を植え付けたため、日本びいきの人が多いということです。、 ルフィ、、、クリリン ミホーク(初代)、、、ピッコロ大魔王 バギー、、、ラディッツ ゼフ、、、ドクターゲロ コーザとハグワール・D・サウロ、、、トランクス シャッキー、、、ブルマ 以下はドラゴンボール改からキャストが変更されたキャラですが、 シルバーズ・レイリー、、、ナッパ クロコダイル、、、コルド大王 ダイヤモンド・ジョズ、、、ドドリア アブサロム、、、ザーボン ペローナ、、、ミスターサタンのマネージャー 黄ザルとコウシロウ、、、ミスターサタン スクアードとブルーノ、、、リクーム チュウとスパンダムとスパンダイン、、、バータ ベボとサトリとホコリとコトリ、、、グルド ちなみに、 バーソロミュー・くま、、、ギニュー(Zのとき) など、色々な声優さんが両方の作品に出演していますね。 あと、 関係ないですが、 ドンキホーテ・ドフラミンゴ、、、ドカベン です。パラオ群島などは国際連盟時代からの信託統治ですから、戦争以外は無理強いしていないため対日感情はよく、いまだに日本人を好きである人が多いそうです。 これまでの説明から、一概に日本人が好きとか嫌いとかではなく、第二次大戦の結果、日本が去った後それぞれの国の歴史がどう動いたのか、日本は世界はどのように関与したのかという現代に続く経緯が対日感情を決めたと言ってよいと思います。おそらく、韓国は今後想定される南北統一と中国資本の流入、北と南の政治の綱引きによって反日感情が増大するか否かがわかれると考えられます。 飽くまでも回答者個人の見解です。ご注意ください。 憲法97条を削ってはいけない単純な理由 「現憲法は、最高法規の章において、最初に基本的人権の永久不可侵性を宣言し(97条)、・・・これに対し草案第11章「最高法規」では、基本的人権の永久不可侵性に関する規定を置かず・・・」(自民党「日本国憲法改正草案) これは、簡単に言うと、安倍が国会で社民の福島党首の質問に答えたなかで言ったように、人権を保障することは13条で言われているから、97条はそれとダブる余計なものなので省く、ということである。(どうせ自分たちが改正しようとしている憲法の条文すら、まともに読んでいない男だが、この回答は、官僚がわかりやすく書いてくれたのを覚えたのだろう) だから、安倍らの主張を覆すには、97条が単なる13章の繰り返しでないことを明言しなければならない。 福島さんは、それを言わないで、ただ97条削除には反対だと言った。 伊藤真さんは、ネットで流した「自由民主党『日本国憲法改正草案』について」のなかで、大略次のように批判する。法律家らしく大変抽象的で、くどく、読みづらい文章だが、末尾の1センテンスがキモだ。 「憲法が最高法規であるのは、人間の権利・自由を国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心にして構成されているからである。これは「自由の基礎法」であることが、憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この実質的最高法規性は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであることを意味する(芦部)。自民党の改正草案は、実質的最高法規性を明示しておらず、立憲主義からは後退している。立憲主義憲法の価値が人権の保障にあることを明確にしておくべき点から言えば、立憲主義の本質に関わるきわめて重要な条文である97条を削除すべきではない」 人権の保障が、立憲主義の根幹である。ゆえに、人権の保障を明言することは、「自由の基礎法」である憲法にとって、きわめて重要だ。それが97条の存在理由だ、というのが、伊藤氏の言いたいことだろう。 だが、ここで、肝心の97条を読めば、伊藤氏の言い方は不十分ではないかと思えてくる(急いで憲法改正案全体を批判する長文をしたためた人に、こんなことを言うのは失礼だが、伊藤氏は、理由のある批判なら、どんな人間からのものでも、聞く耳をもっている人物だから)。 97条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 この条文の明瞭な最大の特色は、人類史を踏まえての発想だということだ。言い換えると、過去あらゆる国々で幾多の世代を通じて、自由を求めて闘ってきた人々の艱難辛苦に思いをいたそうというおもむきがある。なぜ艱難辛苦したかといえば、いうまでもなく権力者がいたからであり、それは今も変わりない。 だから自民党が改正案で「現憲法は、最高法規の章において、最初に基本的人権の永久不可侵性を宣言し(97条)」と言っているのは、誤読であるか、あるいは故意の歪曲である。いや、故意というまでもなく、こんな歴史性は取り除いてしまえというのが、権力者の党たる自民党にとっては、あまりにも自然なことなのだ 97条は、たんに基本的人権を規定したのではない。基本的人権がどうして大事なのかを説明しているのである。米国人の作文能力を舐めるものではない。 基本的人権こそ自民党が戦後60年あまり、改憲を党是とし、これだけは押さえつけておきたいと願った、当のものである。彼らの願望は、敗戦直後にもう、公務員のスト権を剥奪する法律を制定したことに、何よりよく現れている。 97条を13条と比較すれば、13条が基本的人権の保障であり、97条が基本的人権が保障される理由であることは明らかで、要求や規定と、その要求や規定の理由の説明とは、別であることは、偏見をもたない者には自明だろう。 「ママ、あのゲームソフト買って」 「どうして?」」 「あのゲームはクラスの子はみんなもってるんだよ」 こんな子どもでも、それくらいの区別はできる。 13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政のうえで、最大の尊重を必要とする。」 関連して11条と12条も掲げておこう。 11条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。」 12条 「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」 歴史に目を向けるな、国民の歴史を見る目は塞いでおけ、という自民党、財界、官界の姿勢は首尾一貫している。 1970年(昭和45年)12月18日:駅舎改築落成。小規模の平屋駅舎から横長で箱形の駅舎になり、改築落成記念入場券が発売される。白馬駅にな。結婚する必要はないブキャナン大統領なぜ人気戊辰戦争と大政奉還ドイツが世界一韓国嫌いなワケ 「恩を仇で…」過激な嫌韓行為も〜日韓は意外に友好「速水もこみちと平山あやが歩いてた」 10年前の「ヤフー知恵袋」、結婚発表で話題に 2019/8/ 8 16 59 0的?残念ながら反論出来ません。太平洋戦争では日本軍は捕虜を実に残酷に扱いました。ブキャナン大統領なぜ人気戊辰戦争と大政奉還ドイツが世界一韓国嫌いなワケ 「恩を仇で…」過激な嫌韓行為も〜日韓は意外に友好的?日本軍は捕虜を実に残虐に扱いました。中国では捕虜を万単位で殺したし、バターン死の行進・シンガポール華僑虐殺・ビルマラゴン村虐殺・興亜丸カビエン事件・パラワン島捕虜虐殺・サンダカン捕虜虐殺・父島人肉食事件・ベトナムユエ虐殺・グアム島捕虜虐殺事件・泰緬鉄道強制労働・石垣島捕虜虐殺・731部隊の人体実験・B29搭乗員生体解剖、、、色々あります。ドイツ軍の捕虜になったアメリカ兵は約9万3千人で死亡は1.1%。日本軍の捕虜になった米兵は約3万6千人。38.2%が殺されています。←(⌒,_ゝ⌒)→フィリピン・パラワン島の日本陸軍捕虜収容所では昭和19年12月14日、米軍捕虜を防空壕へ押し込んでガソリンを注いで火を付け、140人を虐殺。10人が横穴から逃げて戦後に発覚。ボルネオ島サンダカンの捕虜収容所には2500人ほどのイギリス・オーストラリア兵が収容されていたが生き残ったのは6人。映画「戦場にかける橋」(クワイ河マーチ)で有名になった泰緬軍事鉄道建設工事では6万人ほどのイギリス兵やオーストラリア兵捕虜が強制労働をやらされ、、https //www.lezhin.com/ja/comic/sign_language/1!https //www.lezhin.com/ja/comic/sign_language/p0?utm_source=nend utm_medium=display utm_campaign=mkt_jp_ios_sign_language_rt_home utm_content=b nendid=cbc42adb9d116f71ae6e34be57eb4f051566342370c129379、https //withnews.jp/article/f0151011001qq000000000000000W0230301qq000012598A習遠平」って誰? 中国の独特な名付け方、国家主席の兄弟で話題に日本兵の残虐行為と栄養失調で1万人以上が死にました。生き残ったある英軍兵士は「人間がここまで残酷になれる事が分かっただけでもいい経験だった」とイギリス人独特の皮肉で書いています。また、ある捕虜収容所では、食糧不足の為に日本兵による人肉食がありました。捕虜を殺してその肉を食った。南方ですが冷蔵庫なんかない。暑くて肉はすぐ腐ってしまう。日本兵は生きている捕虜の肉を切り取り、殺さないでそのまま生かしておく。そして翌日またその捕虜から肉を切り取る。死ぬまでそれを続けたそうです。「父島人肉事件」では小笠原諸島の父島の日本軍守備隊の司令官・立花中将が捕虜にしていた米軍パイロットたちを殺し、その肉を食った。これは食糧不足だったからではなく、敵の肉を食うと勇気がつく、と。肝と肉を醤油焼きにして部下と食べ、「これはうまい、お代わりをくれ」と言ったそうです。戦後戦犯として死刑。日本兵が捕虜を残虐に扱ったのは「サムライ精神と過剰な天皇への忠誠心」ではありません。捕虜虐待は武士道精神から程遠い卑怯な行為でした。日本兵による捕虜虐待の理由は三つあります。①日本軍は味方の兵隊を実に残酷に扱った。陸軍でも海軍でも殴る、蹴るは普通でした。毎晩の様に下級兵士たちは上級兵からリンチを受ける。陸軍では裏に金具が付いた革のスリッパで顔を殴られる。顔は腫れ上がる、唇は切れる、歯は折れる、あまり殴られるので顔の形が変わってしまったと言う人もいた。 ぱっぽぱっぽ音楽よ海軍では「軍人精神注入棒」というバットの親玉の様なごつい棒でケツを殴る。一発で吹っ飛ぶのを何発も殴る。これで殴り殺された少年兵もいた。裸で風呂に入っていても下級兵はすぐ分かった、みんなケツが真っ青に腫れ上がっているから、castと。②東條英機が出した「戦陣訓」というものがあり、日本兵は捕虜になるのを禁じられていた。恥だ、と。だから敵の捕虜を親切に扱うわけがない。そして自分たちは毎日毎晩上級兵から殴られる。敵の捕虜を殴るくらいなんだ、と。③明治維新後、急速に近代化した日本は世界の大国の仲間入りをしましたが、まだまだ色々な面で後進国。先進国民だった白人に対する劣等感はまだ強く持っていた。そのはけ口が捕虜だったのです。ただ、小野田少尉は別次元の話です。戦争が終わったあともフィリピン人を殺しましたが、「勘違い」ではない。彼にとっては戦争はまだ終わっていなかったのです。救援隊が来るまでジャングルに潜んで待っておれ、という命令を忠実に実行。そして29年後、直属の上官だった人から戦闘停止命令が出るまで降伏しませんでした。ものすごい男です。米軍による日本兵捕虜の虐待は、戦争だからもちろんありましたが、基本的には米軍はジュネーブ条約を守りました。アメリカの捕虜になったお陰で生き延びたという元日本兵の手記は結構あります。この話題では必ずリンドバーグの話を嬉しそうに持ち出す人がいますが、例外を大げさに言い立てたりウソを書いたりで信頼性はありません。>しかし現在のアメリカ兵の日本での振る舞いをみてると、当時のアメリカ兵が人道的とはとても思えないのですが。日本気候日本軍が占領地で行った蛮行に較べると日本駐留の米軍兵士なんか子供の遊びですよ。沢山の資料があるので日本にお帰りになったら調べてみて下さい。(オーストラリア捕虜を斬殺する日本兵。双方とも特定されています)日本軍は第二次世界大戦で最も残酷だったという意見に反論できる?アメリカの大学で白人教授に近代史の授業を受けてるのですが、日本軍は残酷で、ジュネーブ条約を知らず、アメリカ兵の捕虜を虐待した。日本に捉えられたアメリカ兵の捕虜の40%は死んだと。そして日本軍の兵士はサムライ精神と過剰な天皇への忠誠心のせいで、イスラムのテロリストのように自殺、自殺行為をして捕虜にならなかった。沖縄では少女も日本兵に自殺を強要された。そして過剰な忠誠心の証拠として、小野田少尉の話を持ちだしてました。終戦後、何十年たっても現地のフィリピン人を勘違いで殺していたと批判してました。彼の主張は正しいのでしょうか? 日本軍の捕虜に対する扱い、アメリカ軍の日本兵捕虜に対する扱いまでは恥ずかしながら知識がなかったので、まったく反論できませでした。しかし現在のアメリカ兵の日本での振る舞いをみてると、当時のアメリカ兵が人道的とはとても思えないのですが。なにか反論の証拠はありますか。新風特効隊祖伝尼万朶隊(ばんだたい。萬朶隊)は、日本陸軍航空隊初の特別攻撃隊である。1944年(昭和19年)10月21日、鉾田教導飛行師団で編成された。装備機種は九九式双発軽爆撃機。冥王星認めないイリノイ州(⌒,_ゝ⌒)
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第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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A 医の倫理 小項目 医師としての責務,社会的責任,法の遵守 102F14 医師の職業倫理としてふさわしくないのはどれか。 a 社会性 b 人間性 c 生涯学習 d 利他主義 e 営利主義 ○ a ○ b ○ c ○ d × e 正解 e 102H1 医の倫理として誤っているのはどれか。 a 医学研究の科学的および社会的利益は被検者の福利よりも優先される。 b 人類の健康を向上させるために医師の知識と良心を捧げる。 c 患者は宗教的支援を受ける権利,拒絶する権利を有する。 d 医学研究においては被験者の自発的同意が必須である。 e 社会制度が違っても基本的人権を守る。 × a ○ b ○ c ○ d ○ e 正解 a
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第六章 基本的人権の限界 ・日本国憲法は、基本的人権を絶対的に保障する考え方をとっているが、それは、人権が無制限だという意味ではない。 一 人権と公共の福祉 ・日本国憲法は、各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっている。 1.二つの考え方 ・「公共の福祉」の条項が、各人権に対して具体的にどのような法律的意味をもつのかについて、学説は当初、大別して二つに分かれた。 (一)一次元的外在制約説 ・基本的人権はすべて「公共の福祉」によって制約される。 →すなわち、憲法12条・13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理である。22条・29条の「公共の福祉」は特別な意味を持たない。 ・この説は、美濃部達吉によって代表される当初の通説であったが、公共の福祉を「公益」とか「公共の安寧秩序」というような、抽象的な最高概念として捉えているので、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくなかった。 (二)内在・外在二元的制約説 ・「公共の福祉」による製薬が認められる人権は、その旨が名分で定められている経済的自由軒(22条・29条)と国家の積極的施策によって実現される社会権(25条-28条)に限られる。 ・権利・自由の行使を事前に抑制することは許されず、それぞれの権利・自由に内在する製薬の限度で、事後に裁判所が公正な手続きによって抑制することだけが許される。 ・この説は「註解日本国憲法」によって初めてとかれ、憲法の社会国家原理を踏まえた優れた解釈として注目をひいたが、問題も少なくない。 ①自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのに、それを画然と分けて、その限界を一方は内在的、た方は外在的と割り切ることが妥当か ②憲法に言う「公共の福祉」の概念を国の政策的考慮に基づく公益という意味に限定しているのは適切か ③13条を倫理的な規定であるとしてしまうと、それを新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈できなくなるのではないか。 2.一元的内在制約説 ・これは上の二説の対立状況の下で1955年に学界に登場し、その後の学説・判例に大きな影響を与えた説である。 ①公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である。 ②この意味での公共の福祉は、憲法規定にかかわらずすべての人権に論理的必然的に内在している。 ③この原理は、自由権を各人に公平に保証するための製薬を根拠付ける場合には、必要最小限度の規制のみを認め、社会権を実質的に保障するために自由権の規制を根拠付ける場合には、必要な限度の規制を認めるものとしてはたらく。 ・この説に対してはいくつかの批判もある。 →人権の具体的限界について判断基準として「必要最小限度」ないしは「必要な限度」という抽象的な原則しか示されず、人権を制約する立法の合憲性を具体的にどのようにあ判定していくのか、必ずしも明らかではないことである。 3.比較衡量論 ・この点で注目されるのが比較衡量論と呼ばれる違憲審査の基準である。 ・この基準は、すべての人権について「それを制限することによってもたらされる利益とそれを制限しない場合に維持される利益とを比較して、前者の価値が高いと判断される場合には、それによって人権を制約することができる」というもので、個別的比較衡量とも言われる。多くの判例で用いられている。 ・この比較衡量論は、一般的に比較の準則がかならずしも明確ではなく、とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して、国家権力の利益が優先する可能性が高い。 ・したがって重要な二つの人権を調整するために限定して用いるのが妥当であろう。 4.二重の基準論 ・このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則かしようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」の理論である。 →精神的自由は経済的自由に比べて優越的地位を占めるとして、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性の基準」は精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査がなされなければならないとする理論である。 ・この二重の基準論は学説において広く支持されているばかりではなく、判例においても取り入れられている。 二 特別な法律関係における人権の限界 ・以上は公権力と一般国民との関係における人権の限界の問題であるが、公権力と特殊な関係にあるものについては、特別な人権制限がゆるされると考えられている。 1.特別権力関係の理論とその問題点 ・特別権力関係論では以下のような法原則がだとうすると説く。 ①公権力は包括的な支配権を有し、個々の場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること(法治主義の排除) ②公権力は、特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができること(人権の制限) ③特別権力関係の内部における公権力の行為は原則として司法審査に属さないこと(司法審査の排除) ・日本国憲法では、権力関係論の説く法原則は到底そのままでは通用しえない。 ・特別関係論に対する批判はさらに進んで、そもそもこの理論が必要であるかどうかも問題とする。 →すなわち、この理論は公務員関係、在学関係、在監関係など、まったく性質の異なる法律関係にあるものをすべて「公権力に服従している」という形式的なカテゴリーによって同じ性質のものと唱えている。 2.公務員の人権 ・公務員の人権については、国家公務員の政治的活動の自由の制限と、公務員・国営騎乗職員の労働基本権の制限がとくに問題となる。 ・公務員の人権制限の根拠は、公共の福祉および「全体の奉仕者」という抽象的観念に求められていたが、それでは不十分であるという批判にこたえて、公務員にも一般の勤労者と同様に基本権が保証されるが、その職務の性質上、国民全体の利益の保障という見地から制約を当然の内在的制約として内包するにとどまると説く。 →この趣旨を考慮に入れ、公務員の人権制限の根拠は、憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることに求めるのが妥当である。 3.在監者の人権 ・在監者の陣形ん資源を生徒かする根拠も公務員の場合と同じである。 ・その制限は、拘禁と戒護および受刑者の矯正強化という在監目的を達成するために必要最小限度にとどまるものでなければならない。「よど号」ハイジャック新聞記事抹消事件 三 私人間における人権の保障と限界 1.社会的権力と人権 ・憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保障するものであると考えられてきた。 ・ところが、資本主義の高度化に伴い、大きな力を持った国家類似の私的団体が数多く生まれ、一般国民の人権が脅かされるという事態が生じた。 ・人権の価値は実弟法秩序の最高の価値であり、公法・私法を包括した全法秩序の基本的原則であって、すべての法領域に妥当すべきものであるから、憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない。 2.人権の私人間効力-二つの考え方 ・ごく一部の非適用説を除くと、学説は、関節適用(間接効力)説と直接適用(直接効力)説の二つに大別される。 ・間接適用説は、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法効力をもつ人権規定を除き、そのほかの人権については、法律の概括条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような司法の一般条項を、憲法の趣旨に取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規定しようとする見解で、通説・判例の立場である。 ・直接適用説は、ある種の人権規定が私人間にも直接効力を有すると説く。 3.直接適用説の問題点 ・第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規制されるという事態が生ずるおそれがあることである。 ・第二は、基本的人権が本来、主として「国家からの自由」という対国家的なものであったということは、現代においても、人権の本質的な指標であることである。 ・第三は、自由権・社会権の区別が相対化し、自由権(たとえば知る権利)も社会権的な側面を持つ場合があるので、そういう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると、かえって自由権が制限されるおそれが生じるということである。 ・もっとも、憲法15条4項、18条、28条などのように、ここの人権の趣旨、目的ないし法文からして、ty苦節適用される人権があることに注意する必要がある。 →その意味で、直接適用か関節適用かを二者択一で割り切ってはならない。 4.間接適用の内容 ・人権規定を私人間に間接適用する場合に、人権侵害行為をその様態に応じて次の三つに分類して考えることが有益である。 ①法律行為にもとづくもの ②事実行為に基づくが、その事実行為自体が法令の概要的な条項・文言を根拠とされているもの ③純然たる事実行為にもとづくもの ・①、②の行為のは、法令の解釈の際に人権規定の趣旨が考慮される。 5.事実行為による人権侵害 ・間接適用説では、③の純然たる事実行為による人権侵害に対しては、それを真正面から憲法問題として争うことはできない。 →そこで、憲法論として考える上で参考になるのが、アメリカの判例で採用されている「国家行為」の理論である。この理論は、人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ (i)公権力が私人の私的行為に極めて重要な程度にまでかかわり合いになった場合または、 (ii)私人が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合に 当該私的行為を国家の行為と同視して、憲法を直接適用するという理論である(国家同視説とも) ・このような理論構成によって、事実行為による人権侵害を違憲であると解し、たとえば民法709条の不法行為の違法性の裏付けを強化したり、国家賠償請求その他の行政訴訟を提起する救済手段につなげたりすることも考えられてよい。 + この記事のコメントをみる 名前
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国民主権(popular sovereignty)とは、国民が政治権力の源(拠り所)であり、政府は国民の意思により設立され運営される機関であるとする思想のこと。一般には国民が代表者を通じて間接に、あるいは国民投票などを通じて直接に、国家の最終的な意思決定を行う権力を行使すること(権力的契機)、または全国民が国家権力を究極的に根拠づけ正当化する権威を有すること(正当性の契機)を指す。主権在民ともいう。東山連合帝国憲法においては、戦う民主主義、基本的人権の尊重とともに、国民主権を三大原則の一つとしている。この憲法における国民主権は、個人主義と人権思想の原理に立脚する、とされている。国民主権のもとでは、主権は国民に由来し、国民は選挙を通じて代表機関である議会、もしくは国民投票などを通じて主権を行使する。その責任も国民に帰趨する。
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日本国民は、自らの意思と決定に基づき、主権者としてここに新しい憲法を制定する。 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重および平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を享有し、自由かつ構成で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の進行と文化の創造および地方自治の発展を重視する。 日本国民は、正義と秩序を記帳とする国際平和を誠実に願い、他国と共にその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 日本国民は、自然との共生を心情に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
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木村まり(会社員) ビラ配りに対する不当な有罪判決や ”反戦”トイレ落書きへの狙い撃ちなどと同じで、 今回の逮捕を黙って放置してしまったら、 日本国憲法に保障された基本的人権の なし崩し的無効化に手を貸すことになります。 そのうえ民主主義も画餅になってしまいます。 逮捕された皆様。 あなた方への違憲・違法で不当な逮捕への怒りを 私も共有しています。 汚い警察や今後の同じく信用の置けない検察関与で、 なんと言ってこようと、 万一起訴されて 行政べったりの裁判官が今後どんな判断を下そうと あなた方の正しさは磐石です。 胸を張って虚言に弄されず、脅しに負けず、 みんなの応援を背に、 ご自身のこころと体に気遣いながら、 屈しないでください。