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<目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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木村まり(会社員) ビラ配りに対する不当な有罪判決や ”反戦”トイレ落書きへの狙い撃ちなどと同じで、 今回の逮捕を黙って放置してしまったら、 日本国憲法に保障された基本的人権の なし崩し的無効化に手を貸すことになります。 そのうえ民主主義も画餅になってしまいます。 逮捕された皆様。 あなた方への違憲・違法で不当な逮捕への怒りを 私も共有しています。 汚い警察や今後の同じく信用の置けない検察関与で、 なんと言ってこようと、 万一起訴されて 行政べったりの裁判官が今後どんな判断を下そうと あなた方の正しさは磐石です。 胸を張って虚言に弄されず、脅しに負けず、 みんなの応援を背に、 ご自身のこころと体に気遣いながら、 屈しないでください。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第二部 実定憲法理論 第ニ章 憲法前文 p.221以下 <目次> ■第一節 前文の構造と基本理念[249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質[251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである ■ご意見、情報提供 ■第一節 前文の構造と基本理念 [249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない 法令の条項の前に置かれる文章を前文という。 日本国憲法の前文は、憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本的理念を明らかにしている。 従来、日本国憲法の基本原則については、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義の三つを挙げるもの(佐藤功・62頁、清宮・33頁)、個人の尊厳、国民主権、社会国家および平和国家の四つを挙げるものもあるが(宮沢『憲法』68頁)、次のような前文一段からすれば、それらに限定されるわけではない(清宮『憲法Ⅰ[第三版]』55~67頁は、日本国憲法の根本規範として、同様の三原則を挙げるが、人権尊重を、自由主義、平等主義、福祉主義に関連させながら、それぞれ、自由権、平等権、社会権へと具体化されることを説く点に、特異さをみせる)。 前文一段に曰く、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」 この一文は、 ① 我が国の統治が代表によって為されること、 ② 日本国民が「自由」と「平和」とを時空を超えて尊重することを内容とする憲法典を、 ③ 制憲権主体としての国民が選びとったこと、 を、明らかにしている。 [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ 以上の、代表制、自由主義、国際協調・平和主義、および国民主権、という日本国憲法の基本原則は、並列的関係にあるのではなく、既にふれたような憲法典の存在理由からして([48] [49] をみよ)、「自由」の保護を第一としていると解すべきである。 憲法典一般および日本国憲法が、人権保障に関し、いかなる歴史的変転を経て、どのような自由を保障しているか、については、『憲法理論Ⅱ』で論ずる。 日本国憲法は、自由を第一義として、 ① 直接民主制のもとでの人民意思の恒常的・直接的な発動が自由にとって苛酷であることに鑑みて代表制を採用し、 ② 戦争や武力行使が自由破滅的となってきた人類史を省みて、戦争の惨禍が起こされることのないよう、他国家との協力のもとに平和を積極的に希求し、 ③ 国民全体が、右の原則を盛り込んだ憲法典を制定し、統治をこのルールのもとに置こうとしたのである。 なお、昭和21年6月25日の衆議院本会議において、吉田茂首相は、「憲法改正草案」の提案理由の説明のなかで、国民主権、基本的人権の尊重、民主的責任政治、戦争放棄・平和主義、法の支配、という五大原則を挙げた。 ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質 [251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる 前文は、単なる公布の事実を告げている明治憲法の上諭や日本国憲法の冒頭にみられる公布文とは違って、日本国憲法の一部であり、憲法の法源としての意義を有していることについては、学説上異論はない。 学説は、前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件において適用するという意味でのそれ(強い意味での法源)であるのか、それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈のさい尊重される程度(弱い意味での法源)にとどまるのか、この点をめぐって対立している。 前文が、一般的・包括的な文書によって、日本国憲法全体の基本理念を謳っている以上、基本的には、具体的紛争解決の際の解釈の際に尊重される程度となるにとどまり、合憲か違憲かの決定的な規準とはなり得ない、と理解すべきである。 [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである 前文は、「平和のうちに生存する権利」に言及する。 それは、日本国憲法の最大の目的である「自由」の保護が、統治機構上の平和主義と結びつくことによって、基本的理念であることを超えた基本権としての「平和的生存権」を新たに生み出したことを、含意しているのかも知れない。 古くは、前文の右の関連箇所は、9条の基本的理念を表したものと理解され、基本権を通しての平和の実現という構想と関連づけられなかった。 その後、自衛隊の基地建設を目的とする保安林指定解除の合憲性が争われた長沼事件を契機にして、学説のなかには、9条の平和主義の意義を人権思想によって肉付けして、「平和的生存権」は独自の意義をもつ、と主張する者も出てきた。 ところが、その権利の内実となると、学説は一定せず、平和確保のための積極的措置を統治機関が取るよう積極的に義務付け、その実現に向けて国民が積極的に参加する権利であるとするもの、軍事基地・施設等を設置する国家行為を阻止・排除する権利であるとするもの等様々である。 そればかりでなく、同権利の憲法上の根拠として、前文の当該部分で十分とするもの、9条を具体的根拠とするもの、13条の幸福追求権を根拠とするもの等区々(まちまち)である。 長沼事件第一審判決(札幌地判昭48.9.7、判時712号24頁)は、前文が「明確な法規範」であると指摘しながら、前文の当該部分をもって「全世界の国民に共通する基本的人権そのものであることを宣言するもの」であって、同権利は「憲法第三章の各条項によって、個別的に基本的人権の形で具体化され、規定されている」と述べた。 すなわち、右第一審判決は、「平和的生存権」をもって、日本国憲法の平和主義の反射的利益にとどまるのではなく、国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつ、幸福追求できる権利である、と捉えたのである。 これに対して、その控訴審判決(札幌高判、昭51.8.5、行集27巻1175頁)は、前文が法的拘束力を持つとはいえ、当該部分は理念としての平和の内容を具体的かつ特定的に規定しているわけではないことを根拠として、「平和のうちに生存する権利」が基本権ではなく、裁判規範としての内容を持つものではない、と判断した。 百里基地訴訟において、裁判所は、第一審から上告審まで(水戸地判昭52.2.17、判時842号22頁、東京高判昭56.7.7、判時1004号3頁、最判平1.6.20、民集43巻385頁)、一貫して、「平和的生存権」の裁判規範性を否定している。 「平和的生存権」の享有主体は、「全世界の国民」となっていること、戦争の不存在という意味での「平和」を維持する手段も、完全非武装から最新鋭の軍隊の存在を前提とするもの等、様々であって、右条項の内包と外延があくまで抽象的であることを考慮すれば、その裁判規範性の承認には消極的とならざるを得ない。 「われらは、全世界の国民が、・・・・・・平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と高々と謳いあげたのは、グローバルな理念を世界に向けて発信するためであった(田岡良一『国際法Ⅲ[新版]』145頁は、平和主義という場合にも、二つの異なる動機に立脚するという。一つは、戦争によってもたらされる個人的損失・犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、他の一つは、相手国民や人類にもたらす犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、である。前文にいう「平和的生存権」は、後者を基礎としたものと考えられ、日本国民またはその一部の犠牲だけを考慮したものであってはならない)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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3000年ほど前に起きた魔法生物の世界規模での大反乱。 当時、消耗品として扱われていた魔法生命達が自らの権利等を主張しガルガンチェアと呼ばれる人型魔法人形を中心に一斉反乱を起こした戦。 当時の魔法生命は大半が何らかの戦闘力を備え、なおかつ総数では人類を大幅に上回っていたため一時期は人類の生存圏が世界中の3割程度になるほど圧倒された。 だが、人類種側が決戦兵器「アルカナシリーズ」を投入した時から戦況は一変し、200年かけようやくこの大反乱を鎮圧するに至る。 結局はこの大反乱を期に人類種に危害を加えないという条件化の下、魔法生物達も一定の基本的人権を得一通り戦乱は収束を向える。 なお、この当時の遺跡は世界各国に残っており古代魔法文明と並ぶ冒険者達の二大盗掘スポットとなっている。
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 以下は最新コメント表示 くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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→参照 →参照 出典:ロボコップ ミサミサスレ屈指のHENTAI。 エロコップとして名高い現職の警官。 既に死亡していることから戸籍はないので、基本的人権もないぞ! 3時によく現れ、番兵としてクリーンなHENTAI排除に全力を注いでいる。 4時には10レス狙撃を行い毎回ヨミ様にお伺いを立てるのだが、 よみ様に制止されても許可を得ずやろうとする困ったおっさんである。 邪神戦争では邪神軍の兵として戦うが、としあき軍側のお色気攻撃にしばしば惑わされて誤射したりする。 デスラーやオートモなどライバルが多い。 自称IKEMEN。 2010年2月12日の3時スレに於いて、 4度の両穴被弾という珠音に続くタイ記録を打ち出し(ルール上、PORORIも3度記録) ミサスレ屈指のHENTAIの名を更に高めた。
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#blognavi 地元の人間の活躍がローカル放送局で大きく、しかも何度も報道されるほど、よぽど有名人を輩出して無い県に住んでるんだなぁ・・と感じます。 なんだか、微妙に寂しいですね。 そういえば、君としか呼んでなかったなぁ、オモイデの君。 苗字とか名前とかで呼んだこと無かったし…… あだ名とか、つけたはいいけどなんか、長ったらしくて一々呼んでられへんかったし…… 君なんて呼び方、違和感全開やね。 基本的人権って、一応権利なわけだから。 その権利を行使するための義務って何かあるのかなぁ…… まぁ、義務も果たさず権利ばかり主張するのが最近の若者たちの流行らしいですが…… カテゴリ [日記] - trackback- 2005年06月08日 00 00 00 #blognavi
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シーズンオフの政策まとめ 政策/シーズンオフ/1 CM第一弾 政策/シーズンオフ/2 CM第二弾 政策/シーズンオフ/3 政策+NAC 政策/シーズンオフ/4 対策本部 政策/シーズンオフ/5. 警察署設置のお知らせその他 政策/シーズンオフ/6 鍋の具事件について 政策/シーズンオフ/7 政策/シーズンオフ/8 鍋具法お知らせその他 政策/シーズンオフ/9 基本的人権、鍋具法など 政策/シーズンオフ/10 クローン規制法 政策/シーズンオフ/11 食の安全について 政策/シーズンオフ/12 ISSへの協力依頼声明 政策/シーズンオフ/13 ボランティア募集 政策/シーズンオフ/14 リワマヒの噂についてとはんかち寄贈のお知らせ 政策/シーズンオフ/15 ISSへ支援の感謝 政策/シーズンオフ/16 慰霊碑建立と現状不安へのお知らせ 政策/シーズンオフ/17 治癒師の使用制限と食葬の廃止
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第二部 実定憲法理論 第ニ章 憲法前文 p.221以下 <目次> ■第一節 前文の構造と基本理念[249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質[251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである ■ご意見、情報提供 ■第一節 前文の構造と基本理念 [249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない 法令の条項の前に置かれる文章を前文という。 日本国憲法の前文は、憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本的理念を明らかにしている。 従来、日本国憲法の基本原則については、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義の三つを挙げるもの(佐藤功・62頁、清宮・33頁)、個人の尊厳、国民主権、社会国家および平和国家の四つを挙げるものもあるが(宮沢『憲法』68頁)、次のような前文一段からすれば、それらに限定されるわけではない(清宮『憲法Ⅰ[第三版]』55~67頁は、日本国憲法の根本規範として、同様の三原則を挙げるが、人権尊重を、自由主義、平等主義、福祉主義に関連させながら、それぞれ、自由権、平等権、社会権へと具体化されることを説く点に、特異さをみせる)。 前文一段に曰く、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」 この一文は、 ① 我が国の統治が代表によって為されること、 ② 日本国民が「自由」と「平和」とを時空を超えて尊重することを内容とする憲法典を、 ③ 制憲権主体としての国民が選びとったこと、 を、明らかにしている。 [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ 以上の、代表制、自由主義、国際協調・平和主義、および国民主権、という日本国憲法の基本原則は、並列的関係にあるのではなく、既にふれたような憲法典の存在理由からして([48] [49] をみよ)、「自由」の保護を第一としていると解すべきである。 憲法典一般および日本国憲法が、人権保障に関し、いかなる歴史的変転を経て、どのような自由を保障しているか、については、『憲法理論Ⅱ』で論ずる。 日本国憲法は、自由を第一義として、 ① 直接民主制のもとでの人民意思の恒常的・直接的な発動が自由にとって苛酷であることに鑑みて代表制を採用し、 ② 戦争や武力行使が自由破滅的となってきた人類史を省みて、戦争の惨禍が起こされることのないよう、他国家との協力のもとに平和を積極的に希求し、 ③ 国民全体が、右の原則を盛り込んだ憲法典を制定し、統治をこのルールのもとに置こうとしたのである。 なお、昭和21年6月25日の衆議院本会議において、吉田茂首相は、「憲法改正草案」の提案理由の説明のなかで、国民主権、基本的人権の尊重、民主的責任政治、戦争放棄・平和主義、法の支配、という五大原則を挙げた。 ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質 [251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる 前文は、単なる公布の事実を告げている明治憲法の上諭や日本国憲法の冒頭にみられる公布文とは違って、日本国憲法の一部であり、憲法の法源としての意義を有していることについては、学説上異論はない。 学説は、前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件において適用するという意味でのそれ(強い意味での法源)であるのか、それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈のさい尊重される程度(弱い意味での法源)にとどまるのか、この点をめぐって対立している。 前文が、一般的・包括的な文書によって、日本国憲法全体の基本理念を謳っている以上、基本的には、具体的紛争解決の際の解釈の際に尊重される程度となるにとどまり、合憲か違憲かの決定的な規準とはなり得ない、と理解すべきである。 [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである 前文は、「平和のうちに生存する権利」に言及する。 それは、日本国憲法の最大の目的である「自由」の保護が、統治機構上の平和主義と結びつくことによって、基本的理念であることを超えた基本権としての「平和的生存権」を新たに生み出したことを、含意しているのかも知れない。 古くは、前文の右の関連箇所は、9条の基本的理念を表したものと理解され、基本権を通しての平和の実現という構想と関連づけられなかった。 その後、自衛隊の基地建設を目的とする保安林指定解除の合憲性が争われた長沼事件を契機にして、学説のなかには、9条の平和主義の意義を人権思想によって肉付けして、「平和的生存権」は独自の意義をもつ、と主張する者も出てきた。 ところが、その権利の内実となると、学説は一定せず、平和確保のための積極的措置を統治機関が取るよう積極的に義務付け、その実現に向けて国民が積極的に参加する権利であるとするもの、軍事基地・施設等を設置する国家行為を阻止・排除する権利であるとするもの等様々である。 そればかりでなく、同権利の憲法上の根拠として、前文の当該部分で十分とするもの、9条を具体的根拠とするもの、13条の幸福追求権を根拠とするもの等区々(まちまち)である。 長沼事件第一審判決(札幌地判昭48.9.7、判時712号24頁)は、前文が「明確な法規範」であると指摘しながら、前文の当該部分をもって「全世界の国民に共通する基本的人権そのものであることを宣言するもの」であって、同権利は「憲法第三章の各条項によって、個別的に基本的人権の形で具体化され、規定されている」と述べた。 すなわち、右第一審判決は、「平和的生存権」をもって、日本国憲法の平和主義の反射的利益にとどまるのではなく、国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつ、幸福追求できる権利である、と捉えたのである。 これに対して、その控訴審判決(札幌高判、昭51.8.5、行集27巻1175頁)は、前文が法的拘束力を持つとはいえ、当該部分は理念としての平和の内容を具体的かつ特定的に規定しているわけではないことを根拠として、「平和のうちに生存する権利」が基本権ではなく、裁判規範としての内容を持つものではない、と判断した。 百里基地訴訟において、裁判所は、第一審から上告審まで(水戸地判昭52.2.17、判時842号22頁、東京高判昭56.7.7、判時1004号3頁、最判平1.6.20、民集43巻385頁)、一貫して、「平和的生存権」の裁判規範性を否定している。 「平和的生存権」の享有主体は、「全世界の国民」となっていること、戦争の不存在という意味での「平和」を維持する手段も、完全非武装から最新鋭の軍隊の存在を前提とするもの等、様々であって、右条項の内包と外延があくまで抽象的であることを考慮すれば、その裁判規範性の承認には消極的とならざるを得ない。 「われらは、全世界の国民が、・・・・・・平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と高々と謳いあげたのは、グローバルな理念を世界に向けて発信するためであった(田岡良一『国際法Ⅲ[新版]』145頁は、平和主義という場合にも、二つの異なる動機に立脚するという。一つは、戦争によってもたらされる個人的損失・犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、他の一つは、相手国民や人類にもたらす犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、である。前文にいう「平和的生存権」は、後者を基礎としたものと考えられ、日本国民またはその一部の犠牲だけを考慮したものであってはならない)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第二部 実定憲法理論 第ニ章 憲法前文 p.221以下 <目次> ■第一節 前文の構造と基本理念[249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質[251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである ■ご意見、情報提供 ■第一節 前文の構造と基本理念 [249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない 法令の条項の前に置かれる文章を前文という。 日本国憲法の前文は、憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本的理念を明らかにしている。 従来、日本国憲法の基本原則については、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義の三つを挙げるもの(佐藤功・62頁、清宮・33頁)、個人の尊厳、国民主権、社会国家および平和国家の四つを挙げるものもあるが(宮沢『憲法』68頁)、次のような前文一段からすれば、それらに限定されるわけではない(清宮『憲法Ⅰ[第三版]』55~67頁は、日本国憲法の根本規範として、同様の三原則を挙げるが、人権尊重を、自由主義、平等主義、福祉主義に関連させながら、それぞれ、自由権、平等権、社会権へと具体化されることを説く点に、特異さをみせる)。 前文一段に曰く、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」 この一文は、 ① 我が国の統治が代表によって為されること、 ② 日本国民が「自由」と「平和」とを時空を超えて尊重することを内容とする憲法典を、 ③ 制憲権主体としての国民が選びとったこと、 を、明らかにしている。 [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ 以上の、代表制、自由主義、国際協調・平和主義、および国民主権、という日本国憲法の基本原則は、並列的関係にあるのではなく、既にふれたような憲法典の存在理由からして([48] [49] をみよ)、「自由」の保護を第一としていると解すべきである。 憲法典一般および日本国憲法が、人権保障に関し、いかなる歴史的変転を経て、どのような自由を保障しているか、については、『憲法理論Ⅱ』で論ずる。 日本国憲法は、自由を第一義として、 ① 直接民主制のもとでの人民意思の恒常的・直接的な発動が自由にとって苛酷であることに鑑みて代表制を採用し、 ② 戦争や武力行使が自由破滅的となってきた人類史を省みて、戦争の惨禍が起こされることのないよう、他国家との協力のもとに平和を積極的に希求し、 ③ 国民全体が、右の原則を盛り込んだ憲法典を制定し、統治をこのルールのもとに置こうとしたのである。 なお、昭和21年6月25日の衆議院本会議において、吉田茂首相は、「憲法改正草案」の提案理由の説明のなかで、国民主権、基本的人権の尊重、民主的責任政治、戦争放棄・平和主義、法の支配、という五大原則を挙げた。 ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質 [251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる 前文は、単なる公布の事実を告げている明治憲法の上諭や日本国憲法の冒頭にみられる公布文とは違って、日本国憲法の一部であり、憲法の法源としての意義を有していることについては、学説上異論はない。 学説は、前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件において適用するという意味でのそれ(強い意味での法源)であるのか、それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈のさい尊重される程度(弱い意味での法源)にとどまるのか、この点をめぐって対立している。 前文が、一般的・包括的な文書によって、日本国憲法全体の基本理念を謳っている以上、基本的には、具体的紛争解決の際の解釈の際に尊重される程度となるにとどまり、合憲か違憲かの決定的な規準とはなり得ない、と理解すべきである。 [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである 前文は、「平和のうちに生存する権利」に言及する。 それは、日本国憲法の最大の目的である「自由」の保護が、統治機構上の平和主義と結びつくことによって、基本的理念であることを超えた基本権としての「平和的生存権」を新たに生み出したことを、含意しているのかも知れない。 古くは、前文の右の関連箇所は、9条の基本的理念を表したものと理解され、基本権を通しての平和の実現という構想と関連づけられなかった。 その後、自衛隊の基地建設を目的とする保安林指定解除の合憲性が争われた長沼事件を契機にして、学説のなかには、9条の平和主義の意義を人権思想によって肉付けして、「平和的生存権」は独自の意義をもつ、と主張する者も出てきた。 ところが、その権利の内実となると、学説は一定せず、平和確保のための積極的措置を統治機関が取るよう積極的に義務付け、その実現に向けて国民が積極的に参加する権利であるとするもの、軍事基地・施設等を設置する国家行為を阻止・排除する権利であるとするもの等様々である。 そればかりでなく、同権利の憲法上の根拠として、前文の当該部分で十分とするもの、9条を具体的根拠とするもの、13条の幸福追求権を根拠とするもの等区々(まちまち)である。 長沼事件第一審判決(札幌地判昭48.9.7、判時712号24頁)は、前文が「明確な法規範」であると指摘しながら、前文の当該部分をもって「全世界の国民に共通する基本的人権そのものであることを宣言するもの」であって、同権利は「憲法第三章の各条項によって、個別的に基本的人権の形で具体化され、規定されている」と述べた。 すなわち、右第一審判決は、「平和的生存権」をもって、日本国憲法の平和主義の反射的利益にとどまるのではなく、国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつ、幸福追求できる権利である、と捉えたのである。 これに対して、その控訴審判決(札幌高判、昭51.8.5、行集27巻1175頁)は、前文が法的拘束力を持つとはいえ、当該部分は理念としての平和の内容を具体的かつ特定的に規定しているわけではないことを根拠として、「平和のうちに生存する権利」が基本権ではなく、裁判規範としての内容を持つものではない、と判断した。 百里基地訴訟において、裁判所は、第一審から上告審まで(水戸地判昭52.2.17、判時842号22頁、東京高判昭56.7.7、判時1004号3頁、最判平1.6.20、民集43巻385頁)、一貫して、「平和的生存権」の裁判規範性を否定している。 「平和的生存権」の享有主体は、「全世界の国民」となっていること、戦争の不存在という意味での「平和」を維持する手段も、完全非武装から最新鋭の軍隊の存在を前提とするもの等、様々であって、右条項の内包と外延があくまで抽象的であることを考慮すれば、その裁判規範性の承認には消極的とならざるを得ない。 「われらは、全世界の国民が、・・・・・・平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と高々と謳いあげたのは、グローバルな理念を世界に向けて発信するためであった(田岡良一『国際法Ⅲ[新版]』145頁は、平和主義という場合にも、二つの異なる動機に立脚するという。一つは、戦争によってもたらされる個人的損失・犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、他の一つは、相手国民や人類にもたらす犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、である。前文にいう「平和的生存権」は、後者を基礎としたものと考えられ、日本国民またはその一部の犠牲だけを考慮したものであってはならない)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント