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民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) 民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) Q 平成7年2月の外国人地方参政権をめぐる最高裁判決について 園部氏 私は1929年に韓国で生まれたが、これは植民地時代なんです。(中略)私はその後、小学校2年のときに台湾に行ってますから、台湾にも10年いた。だから、日本の植民地時代というのを朝鮮と台湾と両方経験している。 (中略)日本語でしゃべり、日本語で考え、そういう人たちがもういっぱい、大阪あたりには住んでるわけで。そんなら帰化したらいいじゃないか、というのは日本人の勝手な理屈なんですよ。無理矢理連れてこられて、帰化したらいいじゃないかと、こっちきたら日本人にならなきゃいけないなんて、彼らのように先祖を大事にする人間というのは、そう簡単に日本人になりませんよ。嫌いな日本人に。それが日本人にはわかってない。だから、帰化したらいいじゃない、いくらでも(国籍)あげますよといっても、それは理屈の問題であって、感情の問題と違う。 (中略)この判決について言えば、これは私の「最高裁10年」(「最高裁判所十年-私の見たこと考えたこと」、平成13年10月発行)の中なんですけどね(※コピー渡される)。それで、基本的なことから、講義をしなければいけないそのために。141ページ、一番最後、わかりやすいように、(1)(2)(3)と書いてあります(※判決理由を3つの段落に分けて、番号を振ってある)。(1)が先例法理、(stare decisis)で(2)が傍論(obiter dictum)である。また、逆に(2)を重視して、傍論を重視する論調もある。(1)を重視する論調もある。 アメリカには、このstare decisisとobiter dictumのこの二つの判例があることは確かです。なぜかというと、アメリカの判決は長いんです。日本みたいに簡潔じゃないんだから。長いから、どれが先例法理で、どれが付け加えの傍論であるということをはっきりさせないと、どこまでが判例かということがわからない。それで、判例変更というのは、傍論の部分じゃない、先決法理(先例法理?)の部分を判決として、それを変更したり、それに従ったりするというのがアメリカの考え方。で、この傍論なる言葉を、どこの誰、どこのバカが覚えたのかしらないけど、やたら傍論、傍論と日本で言い出すようになっちゃった。 (中略)この判決は、全員一致の判決で、そして、この(1)(2)(3)というのは、理論の流れとしてどうしても必要なんです。なぜ、必要かということを今から説明すると、(1)は、憲法の基本的人権の保障というのは、「日本国民を対象と解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても本来等しく及ぶべきものである」と書いてある。これは当たり前のことなんです。 (中略)ただし、そこでですよ、その中で、公務員を選定罷免する権利の保障は何かと。これまで外国人に保障するのかというと、この規定は、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明した」。これは、はっきりそう書いてある。従って、「主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」。これですよ。これがこの判決の中心部分です。ということは、この部分がまず序文としてある。前提条件として。 ただし、ここが非常に大事なとこなんで、(2)のところは、国民主権の原理の問題ではなくて、憲法8章の地方自治に関する規定。これは、「民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み」、これは住民が出てくるわけです、国民じゃなくて、そして、われわれの周りにいっぱい住んでいる韓国人、その他の外国人はみんな住民なんです。住民であるということによって、地方自治の本旨に基づいてこれは扱かわなきゃなんない。だから、国民と住民とは、扱い方が多少違うというのは、憲法上認められていることなんです。そこがはっきりさせないと、後でわけのわからないことになる。 (中略)参政権の問題を基本にして、訴訟が起きてきているわけです。それに目をつぶるわけにいかないですよ、最高裁としてはね。国民のことしか言わない、住民のことは言わないと、そういうわけにはいかないですよ、争われている以上。(中略)「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った」、これが大事なんですよ。特段に緊密な関係って、ちょっとやってきて、2、3日泊まっているとか、1カ月でさっさと帰っちゃうとか、そういうんだと、台湾から岩手県にたくさん雪を見にやってきますわな。せいぜいまあ1週間か2週間、これは違います、全く。そんなものに選挙権与えるなんて誰も考えもしないでしょ。だけど、日本と朝鮮、韓国、台湾、等々の非常に長い歴史の、そういう特別な事情にある関係で、朝鮮の人や台湾の人やその他、特に永住して、永住の理由はいろいろあると思います。 (中略)何も国の選挙権とか言ってない。まず、地方の選挙権。市長さんとか、知事さんとか、そういうものをみんなで一緒に選挙するのは、問題ないんじゃないかという話にその段階ではなってきたんです。 私、国粋主義の国ってのは嫌いなんです。この国際的な時代に。だから、それは私の個人的感覚ですよ。だから、私は国粋主義者じゃないんだけど、同時に外国人べったり主義とか、何でも外国人の言うこと聞くとか、そんなことしてたら、日本はつぶれちゃうからもしれない。 例えば、中国から、多数の人がやってきて、移住して、そして50年も住んで、その人達がどんどん、これから移民がものすごく増えてきますから、これは非常に用心しなきゃいけない。移民が来て、数年住んで、それで選挙権持つと、だんだん日本は中国人の国になっちゃうから、それまで賛成しません。だけど、そういうことじゃなくて、日本に来た理由がいろいろあって、永住等の状況があって、且つ、非常にその地方と関係が深い人たちについては、選挙権を与えたからといって、ただちに憲法違反の咎にはならないと、いうことを逆に裏から言ってるわけです。 (中略)例えば、大阪に30年も住んでた。ある日、突如、東京に来て3カ月住んでたと。東京都の選挙権与えるかというと、そんなことはとんでもない話だ。それじゃあ、国民と同じになっちゃいますから。やっぱり、非常に特別な関係のある大阪で、一つ選挙権を与えるのはいいんだけど、その人達が、突如、日本人と同じように移住して、そして、そちらでまた(選挙権を)もらうと、東京都の選挙権もらうとか、岩手の選挙権もらうとか、そんなことやってたら、これは無茶苦茶になっちゃいますから。それはやらない。だから、これは非常に重要な問題ですけど、地方自治の本旨に従って、ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者については、非常に制限的に選挙権を与えて、なぜ悪いという話にきているわけです。それは、地方自治の本旨から見て、まったく憲法違反だとは言い切れないということを言ってる。ここは、裏から言ってます。 それと、地方自治の本旨ということと、国民に対する基本的人権の保障ということは基本的に違うわけです。国民に対しては、これはどこにいてもどこに移住されても、必ず国会議員の選挙権、その他を与えると、これは当然。ただし、一定の期間住まなきゃいけませんけど。きのう、きょう選挙するってわけにはいかないけど。これは一般の国民には認めている。だから、非常にはっきり言えば、国民条項と住民条項は違うんだという考え方がこの判決には出ているわけで、そういう具合にいろいろ議論をしたあげく、最後の3番目で、「以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法これこれ(11条、18条、公職選挙法9条2項)」が直ちに憲法(15条1項)に違反するわけじゃないと。だから、現状に対しては、外国人に選挙権与えてないということは、何も憲法に違反するものではないということを、はっきり言ってるわけです。それが、まず、第一です。 この判決の基本的な部分というのは、この議論の流れの部分と言うよりも、3番目が大事なんです。だから、要するに国籍を持ってなければ、国民の、殊に「地方公共団体の長及びその議会の(議員の)選挙の権利を日本国民たる住民に限ることにした」ということ自体は、それは日本国民たると書いてあるから、それは問題ない。現にそうなっていることに対して、憲法違反だとはいいませんよと。ただし、将来、そういう公職選挙法の改正をして、韓国国籍を持っている人たちで、日本に永住をしている人に、仮に公務員の選定罷免に対する、地方における公務員の選定罷免に対する、仮に法律をつくったからといって、すぐ、何もそれが憲法違反だというふうには言わない。 ただし、これ非常に大事なこと、それは許容範囲だと。2番目の部分(判決の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住在留外国人への参政権付与は憲法上禁止されていないとする「傍論」部分)は、許容範囲なんだけれども、例えば、今、民主党その他、外国人参政権、住民に与えると、韓国の人にも与えると、そういう法律をつくったとします。で、つくったこと自体はこの判例に引っかからないんだけど、あるいは、違憲訴訟が起きるかもしれない。 今の国民の感覚から見て、韓国人嫌いと、日本人になりなさいという国粋主義が非常にはびこってきて、韓国の国籍のままでは日本の選挙権、殊に住民としての選挙権は与えられないという世論が高まってくると、違憲訴訟が起きるでしょう。その法律を適用して、韓国人で選挙をした事実について、それは本来の憲法に違反するという訴訟が起きるかもしれませんね。事実、起こそうとしようとしている人もいるわけで。その時に日本の最高裁はどう判断するだろうか。これ(平成7年2月の判決)で判断するんではなくて、最高裁の大法廷で、この判決を見直すとういうことはできる。 それは時代が変わってきているから、日本人は国粋主義一辺倒になってきたから、これをやったころと大分違うと。この際、違憲にするといって、日本の最高裁が大法廷を開いて、この2番目の部分は判例の中に入っているけど、おかしいと、憲法にそれ自体が違反するというのは、なさったらよろしい、その時の判断だ。その時の大法廷の判断、判例を変更したらいいのであって、それによって韓国との関係が非常に悪化して、何しようが、日本のその時の最高裁が考えたことだから、非常に政治的な意味も含めて、あえて選挙権に基づいて韓国と戦争する、それはないけど、争うというのなら、それはそれで、少しも構わないです。 これ(平成7年2月判決)は金科玉条で、これが絶対って、これは小法廷判決ですから。金科玉条でいっさい動かせないということは、私たちは考えてないです。それは、その時、その時の国民の風潮とか、政権を担っている人たちの考え方とか、あるいは日韓の国民感情とか、そういうものを全部考えて、やっぱり外国人には選挙権与えるのはよそう、と。それで、勘弁してくださいと日本が言うなら、それはそれでもいいんですよ。私は、そう思ってます。その時その時の最高裁が、日本の国民の風潮というのを十分考えて、最高裁だけ独走しちゃだめなんで、必ず国民とともになきゃいけませんから。 この時代(平成7年判決の時期)は割合と、まだまだ強制連行したりした人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあったから、それを考えて、それをなだめる意味で、これ(判決)書いてます。ですけど、(中略)日本としての独自の生き方をするというのなら、それはそれで憲法に違反することでもなければ、憲法の解釈の問題ですから。憲法の解釈上、日本の最高裁がそういう判決を出すというのなら、それはそれで結構です。問題はない。ただし、そこで、韓国との関係がうまくいかなくなっても、知ったことじゃない、日本人がみんなそう思ってるということになるわけだから。 (中略)民主党政権として、それで仮に自民党と争っても、ちゃんとこの問題、決着つけるというのであれば、それはそれで一つの方法だし、いろいろ先のこともおもんぱかって、柔軟な考え方を示すというのも一つの方法だし、これは政策の問題である。国際的な問題、外交上の問題、私が直接関わる問題じゃないけども、違憲訴訟が起きてきた場合には、それなりに対応をしなければならなくなるということはあります。(中略) Q 非常に限られた外国人に参政権を付与することができる、という主張か 園部氏 そう、それをはっきり朝鮮の人とかなんとか言わなかったのは、最高裁の判決はそんなこと言うわけにいかないから、非常に限られた、非常に歴史的、非常に人間の怨念のこもった部分、そこにもう少し光を当てなさいよと、こう言ってる。ただ、それは、立法政策の問題ですから。 Q 政府・民主党には、特別永住者、一般永住者を含めて、外国人参政権を付与しようという考えがあるが、この判決では、いわゆる在日韓国人、台湾人に限って、しかも、何世代にも渡って住んだ地域に限ってのみ付与するということか 園部氏 よくわかってくれた。その通りです。 Q 外国人参政権推進派はこの判決を根拠に、全ての永住者に参政権を付与すると言っているが 園部氏 そんなことあり得ないじゃないですか。困ったな。 Q この前、自民党の小池百合子氏が国会質問(1月22日衆院予算委)で言っていたように、一般永住者まで認めれば中国人や韓国人が大挙して、小さな島に住民登録し、主導権を握るとの指摘もある 園部氏 それは、その通り。移住させといて、5年、10年、住まわせといて、選挙権与えるって、そんなこと、全然考えてないですよ。 Q この判決を論拠にして、そういうことを言っている人がいる 園部氏 裁判官は弁解せず、弁明せずだけど、そんなことになったら、何とか、大きな声で、私でも何でもかり出していただいて結構ですよ。ごく限られた歴史的な感覚で、この人たちなら、仕方がないという人に与えるんであって、大阪に長くいて、あっという間に東京に移住したら、その人にも東京の選挙権与えるんですか、ってそんなこと全然考えられもしない。そんなことやったら、日本中、韓国人、中国人でいっぱいになっちゃう。それはダメだと私もはっきり言ってるわけです。ただ、そこは政治的に利用されて、この傍論部分をどーんと表に出すと、傍論って、いわゆる、傍論じゃないですよ。今、たまたま、傍論って言っちゃったけど、巷間、言われている傍論部分だけクローズアップしたり、巷間、言われている傍論部分を全く無視したり、それはダメだと。これはやっぱり、バランスの問題でね。こんなに広げるのもおかしいし、こんなになくしちゃうのもおかしい。これはやっぱり、政治が、韓国と日本、日本と台湾の特別の関係を十分頭に入れて、ここまでぎりぎりのところで、ここまで認めるとおっしゃるならいいんだけど、そこを突破口にして、どばーっと入ってきたらそれはもう大変ですよ。 Q 昔から住んでいて、何世代も同じ場所に住み続けている人に限ると 園部氏 それは法律で、本当に制限的にしておかなければいけません。そして、韓国人にもわかってもらう。そういう韓国と日本の歴史的状況を踏まえて、ここまでは、くれたと、それ以上はちょっと無理だと。(中略)ウイグル人がどかーんと中国人に攻められてやってきたら、大問題になるでしょ。民主党はわーっと中国に行ってね、議員が。昔の朝貢制度と同じですよ、そんなの。何もそんなに中国に頭下げることない。まして、日本の天皇が日韓併合の何周年で韓国に行くのもやめた方がいい。(中略) Q この判決は非常に限定的なことを書いているのか 園部氏 そうそう。非常に限定的に。といって、全く触れないんじゃ、日本の最高裁は韓国のことまったく考えないのかと言われても困るから、そこはその時の政治的配慮があったと見ていただいて結構です。杓子定規に国民じゃなきゃダメと一言、言えば済むことです。だけど、なんなんだ日本の最高裁はと言われても困るから。ちょっとばかり、突破口があっても、仕方がないと。ただし、この突破口にものすごい勢いで水が入ってきたら、困るんだけど。 Q 付与される人は非常に限られると。 園部氏 そうそう。むしろそういうふうに、この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。どかーっと開いたら終わりですと。日本はそうでなくても、国力がどんどん弱っている。 Q 推進派からすれば、この部分で大きく開いているというふうにとれる 園部氏 それは違いますよ。それは、はっきり誰の前でも言うし、逆に全く認めないということも、それは最高裁としては書けなかったんだと。そんな杓子定規なこと言ってたら、国の動きが取れなくなる可能性があるから、それはそこに、地方自治の本旨というものを、地方自治のレベルで考えるということを言おうとしているんだけど、そこは判決というものは怖いもので、独り歩きじゃなくて、勝手に人が動かすわけだから。 Q 韓国は在外選挙権を在日韓国人に認めている。選挙権の二重取りにならないか 園部氏 あちらも認めて、こちらも認めるというやつでしょ。それは、本当言うと、おかしいんだけど。帰化してないもんだから、そこは言いづらい。外国人だから。自分の国の選挙権持ってどうして悪いと開き直られるとね。だけど、そんな両方、あっち行って選挙する、こっち行って選挙するなんてことは、基本的にはやめてほしいですね。 Q 仮に外国人参政権を付与した場合には、どちらかの権利を放棄すべきか 園部氏 じゃあ、なんのために韓国の選挙権持たなければいけないのか、日本でずっと移住して、日本にとけ込んで、帰化はしていないけど、ほとんど日本人と同じ生活している人が、わざわざ韓国の大統領選挙に行く必要がどうしてあるんだということになる。これは非常におもしろい政治学の問題で、あっちこっち行って、土着に近くなったら、そんなに韓国の選挙権持ちたいのなら、どうぞ、韓国に帰ってくださいと、こんなこと言ったら、怒られちゃうけど。それはちょっとおかしいじゃないかと、いう気持ちはあります。ただ、韓国人が本当にどういう趣旨で、両方に認めろと言ってるのか、それは私は分かりませんから、奥深いものがあるのかもしれないけど、どうしてそういうことにするのか。韓国の大統領がどうなったってかまわんじゃないですか、大阪に住んでる、生活している人は。 Q 二重取りになるのはやはりおかしいと 園部氏 そこは冷静沈着にやってもらわないと、今は戦争してないでしょう。そのうち、難しい状態になってきて、徴兵だとか、いろんなことになってきたときに、日本から、選挙権持ってるから、徴兵だって出来ないことはないよと、言い出されたら終わりです。韓国人はみんな徴兵やってるんだから。どうして、韓国はそういう(日本でも付与しろ)ことにこだわるのか。 Q 一般永住者にまで付与すると、小さい自治体の選挙に大きく影響し、名護市や与那国のように安全保障に関わることもあるとの指摘もある 園部氏 もっともなことです。私もそう思ってます。国粋主義者じゃないけど、そんなことまでして、門戸を開く必要はない。日本のために、一生懸命やってきて、親子3代ぐらい住んでいて、日本に同化している人で、韓国人は自分の祖先を非常に大事にする国だから、(帰化して)そこは切られてしまうことは嫌がる。そこは韓国の独特のところだから、有る程度認めて行かなきゃいけない。だから、帰化しないんですから。それは分かったけど、政治的な権利から、何から、両方で持とうというのは無茶苦茶な話です。 Q 出ている解釈だけを見ると非常に危ないという気がする 園部氏 そんな危ないことを最高裁が言うわけがない。 Q 参政権付与法案の政府提出は賛成できないと 園部氏 そう。政府の立法方針がはっきりしますから、そうしない方がいろんな意味でいいでしょう。そこは国会が全部納得できるような、出すなら議員立法で出してもらわないと。それは国策であり、外交問題であり、国際問題でもありますから、日本だけがあまり意固地なことをやっていてもしょうがない。 Q 園部氏は「自治体法務研究」(平成19年夏号)の「判例による法令の解釈と適用」で、「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評にすぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と書いているが 園部氏 法の世界は専門的で難しいものがあるけれども、俗論というのは、私は別に悪い意味で言っているわけじゃないです。世の中の人がいろいろ言うけど、法の世界から見れば、正論と言うよりは俗論なんだなと、それぞれのその時の気持ちでおっしゃっているわけですから。俗論とは世俗の論だと、法の世界の論は必ずしも正しいとか何とかいうんじゃなくて、ちょっと変わってますと、それじゃなくて、一般の人の耳になじむような俗論であるということです。 Q 傍論はないと言っているが、朝日新聞のインタビュー(平成11年6月24日付)では自ら傍論と言っているが 園部氏 これはちょっと言葉が悪かったね。 Q これでみんなが傍論と言ってるのでは 園部氏 これだね。僕が傍論と言ってるんだ。これ、傍論なんて言った覚えないんだけど。私が傍論述べたわけじゃないんでね、そこは間違えないでほしい。僕が傍論と言ったかどうか、そこもよく覚えてないんだけど。これで、私が何か傍論を書いたかのように、仮に傍論だとしても、思われていると、この文書はちょっと良くない。 Q みんなこのインタビュー記事を見て、傍論部分は園部氏が書いたと思っている 園部氏 それは、私が傍論つけたというよりは、みんなで、合議で(判決理由を)つくっているわけです。一言も、傍論とも、少数意見とも書いてないんで、これ全部の意見で、共同の責任で書いている。もし、これちょっとまずいよという人がいたら、個別意見でつけますから。しかし、これ(判決理由)をみんながオーケーしているわけですから。今になって、あれは園部の傍論だと言われても困る。確かに自分の植民地経験とかそういうのは述べていますけど。 確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)をつけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。 Q 推進派は、(2)を持って、広く解釈している 園部氏 それは、危ないです。(了) ttp //abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498/ 上へ
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教育は教師(通常大人)による生徒・学生(通常子ども)に対する「教える」行為であるが、「学ぶ」側の主体的な意欲によって大きくその効果が左右されることは言うまでもない。「発達」の章で心理学と教育学の「発達」概念の相違について触れたが、「学習」概念も異なる。心理学で「学習」とは外的刺激の結果としての「行動変容」のことであるが、教育学では、「自分から主体的に学ぶこと」を意味する。教育効果が学ぶ者の「意欲」に最も大きく左右されるから、学習は教育にとって極めて重要な概念である。 いかに、学ぶ側の意欲を喚起するためには、学びやすい環境や条件を整え、学ぶ行為に対する積極的評価を行うことが必要であろう。こうした点について、近年大きく社会環境が変化しているので、今後いかに自己教育や学習が変化していくのかを、今回は考えてみる。 大人が自発的に学習運動を始めたのは、明治維新によってであった。江戸時代は、教育が進み、日本の識字率が世界でトップであったことは、前述したが、しかし、大人になって職業生活にはいり、更に自己教育を進めるということは、それが職業上必要でない限り、あまりなかった。大人が自発的に、かつ大規模に学習をするというのは、個人意識が成立しなければならないのである。 江戸時代の五人組制度を考えてみる。五人組制度とは、統治者が、「個人」ではなく、「集団」を管理するシステムである。そこには、「個人」は存在しない。そして、五人組は、またそれぞれの家族(組)を管理していた。つまり、個人がムラに埋没していたのである。したがって、個人が学習するのは、江戸時代にはほぼ都市部に限られ、そこでは、俳句を習うなどの、大人の学習が成立していた。 明治は、外国との接触によって移行した政治体制であり、活発に欧米の思想が導入されたから、それを学ぶ中で、また学ぶ行為事態が、大きな学習運動を起こすことになった。その代表例が自由民権運動である。自由民権運動は、日本で最初に起きた自発的大学習運動であると言われているが、明治政府の弾圧によって、次第に下火となり、政府はそれに代わって、大人のための教育を組織することになる。それが「通俗教育」と呼ばれた、現在の社会教育にあたるもので、文部科学省編纂の『学制百年史』に以下のように書かれている。 \begin{quotation} 通俗教育調査委員会の設置 明治の初頭から三十年代に至る間の社会教育に関する施策は、主として図書館、博物館などの社会教育施設の整備を中心に行なってきたが、日露戦争以後、社会教育は本格的な整備の時代を迎えた。その第一が、通俗教育の振興策であり、第二が青年団の育成策であった。 通俗教育に関しては、十八年十二月の各局宛文部省達によって、学務局第三課は「師範学校小学校幼稚園及通俗教育ニ係ル事」を処理すると規定し、爾来、「通俗教育ニ関スル事務」は普通学務局の所掌事務として文部省官制中に規定してきた。しかし、この間通俗教育については特にとりあげるほどの方策は立てられなかった。四十年代の初頭における社会情勢の新たな変化や流動化に対処して、国家の発展に向かって、いよいよ通俗教育の整備を行なうこととなった。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_072.html} \end{quotation} 通俗教育という言葉は、このように社会教育の政府用語というだけではなく、通俗的なことを教えるということも表し、(ふたつは厳密には異なる対象を指していたが)国民の政治的教化の手段であった。しかし、日本が戦争体制になって、国民総動員の状況になると、より発展した形で「社会教育」に名称を変え、国民を国家戦時体制への組み入れを進めていくことになった。 \begin{quotation} 社会教育は、従来通俗教育として行政上文部省の普通学務局において統轄していた。臨時教育会議の答申に基づき、大正八年には文部省官制を改正して、普通学務局内に通俗教育・図書館および博物館・青年団体およびその他に関する事務をつかさどる新しい課を設け、次いで九年五月には、各地方庁学務課内に社会教育担当の主任吏員すなわち社会教育主事を特に任命するよう、各地方長官あてに通牒(ちょう)を発し、翌十年十月には、第一回社会教育主事協議会を開くまでになった。 十年六月二十三日文部省官制の改正の際、従来用いられていた通俗教育という語を改めて社会教育とした。ここにおいて社会教育の名称が行政上にも使用されることとなったのであるが、この名称の変更は単なる改正でなく、これを機として社会教育行政の整備につき積極的な方法がとられることとなったのである。続いて十三年十二月二十五日文部省分課規程に改正が行なわれた時に、普通学務局内に社会教育課を置き、その事務分掌として1)図書館および博物館に関すること、2)青少年団体および処女会に関すること、3)成人教育に関すること、4)特殊教育に関すること、5)民衆娯楽の改善に関すること、6)通俗図書認定に関すること等を定めた。この中央における新しい社会教育行政機構の設置に応じて、地方行政機構内にも社会教育を担当する主任官を置くこととなり、十四年十二月十四日地方社会教育職員制を定めた。それにより社会教育主事専任六〇人以内と社会教育主事補専任一一〇人以内を置くこととなり、中央・地方において社会教育行政機構が整備されてきた。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_102.html} \end{quotation} 戦前においては、学校教育もそうであるが、社会教育という分野は、とりわけ明確に、教育権の保障としての社会教育ではなく、国民を政治的に馴致する方法としての上からの教育であった側面が強かった。逆に、自発的な学習運動は、自由民権運動や労働組合と結びついた学習は、圧力がかかったのである。 その状況は戦後になって変化したといえる。憲法によって国民の学習権が保障され、教育基本法は以下のように規定した。 \begin{quote} 第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 第七条 (社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。 ○2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。 \end{quote} 教育を受ける権利が国民の基本的人権として認められ、そうした教育は「あらゆる機会、あらゆる場所」で行なわれる必要があり、社会教育に対して、国家は貢献することを規定したのである。そして、専門職としての社会教育主事という職種が置かれ、学習者の主体性を尊重しながら、専門的な見地から指導・助言を行なう体制となった。社会教育は、原則として、国家が国民を動員するための機関ではなく、国民が主体的に自由に学ぶ機会となったのである。しかし、それを活用するかどうかは、国民自身の問題であることは指摘しておこう。 さて、高度成長を経た1970年代から、社会教育の新興が政策的課題となってきた。ユネスコの政策の影響もあるが、やはり、日本が経済的に進歩し、技術革新が重要な中で、成人の学習が社会にとっても重要な意味をもつと認識されたからである。 1981年に中央教育審議会から出された「生涯教育について」の答申は、少年の社会教育から、成人はもちろん、高齢者の教育についても含む、総合的な生涯教育の提言であった。 \begin{quotation} 今日,変化の激しい社会にあって,人々は,自己の充実・啓発や生活の向上のため,適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学習は,各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり,必要に応じ,自己に適した手段・方法は,これを自ら選んで,生涯を通じて行うものである。その意味では,これを生涯学習と呼ぶのがふさわしい。 この生涯学習のために,自ら学習する意欲と能力を養い,社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方である。言い換えれば,生涯教育とは,国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習を助けるために,教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的な理念である。 このような生涯教育の考え方は,ユネスコが提唱し,近年,国際的な大きな流れとして,多数の国々において広く合意を得つつある。また,OECDが,義務教育終了後における就学の時期や方法を弾力的なものとし,生涯にわたって,教育を受けることと労働などの諸活動とを交互に行えるようにする,いわゆる“リカレント教育”を提唱したのも,この生涯教育の考え方によるものである。 \end{quotation} そして、生涯教育という言葉が、「生涯学習」というのがふさわしいされた。これは、当初文部省は、生涯教育という言葉を使用していたが、研究者や実践家からの批判があったためである。「教育」という言葉は、教師という上の者が下の生徒に教えるという色彩があるのに対して、大人は自発的に学ぶのであるから、たとえ講師を読んで教えてもらうということがあったとしても、主体性を示す「学習」という言葉がふさわしいという批判であった。文部省もそうした見解を受け入れ、その後生涯学習という言葉に統一されていく。 では、生涯学習においては、学校教育とどのような点が注意されねばならないのか。 学校教育においては、「教育の自由」や主体的学習が必要であるが、教師が教える必要がある内容を、子どもの希望にかかわらず教えねばならないことがあるが、生涯学習においては、少なくとも職場の研修などを除けば、学習者の「意思」によって、内容や方法を決めるのであり、社会教育主事のような専門職の指導者も、それを援助する立場であるという点である。「教育の自由」は、生涯学習においては、本質的な意味をもつ。 もっとも、専門職の関わりの場面で、いくつかの問題をもっている。 ある講演会をもつとき、誰を講師にするのか、誰が決めるか。実際の時事的な内容を扱う講演会では、特に、公的な施設を使用して行なう場合に、講師の人選で揉めることがある。時事的な問題を話す講師は、通常明確な政治的立場をもっているから、その政治的立場に反対する人々が、反対の圧力をかけることがある。 講師選定と報酬負担の問題がある。
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前衛 ファブルcなどをつけてでも釣るためにはVIT100が欲しい。ノックバックスキルが多いので抱えるときは壁際へ HP 通常支援に加え、呪い解除、沈黙解除、SWにニューマと仕事も多い ※マニピとグロはタイミングに注意 砂の立場から見ると、交戦中にされると強制モーション取らされて攻撃が途絶える 釣りの立場から見ると、ベースに近いときにされると強制モーション取らされて足が止まり、最悪圧死する可能性もあります 火力 主に王、拳聖、砂から選択。砂はパルスに巻き込まれないように、拳聖とチャンプはMB、闇GX対策を 火力職の場合、武器はなるべく最適な物の用意をお願いします 冠 共闘は可能な限りASでしましょう。MSなら共闘しないほうがマシなことが多いです 教授 いつもどおりSP譲渡とSW、緊急時の蜘蛛糸。特に足元涌き天使に注意。 HW 支援役に徹する。共闘(SG厳禁)、QM、SW(魂時は連打)、横涌きに対するIW、阿修羅PTでは精霊にSG。 魂 WIZ魂により無限SW、拳聖魂により融合の維持、リンカー魂をもらい壁役にカアヒなども。 あるいはディスペル無効という職特性を生かして自身が壁役に。
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①デッキコンセプトを決めよう まずはどうやって戦っていくかを決める。 デッキタイプの冒頭にあるとおり、バーンで相手のライフを削り切るかコントロールで相手を消耗させて勝つか、また特定のカードを使用して勝つ事に重点に置くかは人それぞれである。 デッキを組む上で重要な事であり、これが曖昧だとデッキとしての完成度が中途半端になりがち。(いわゆる紙束デッキになる) そうなると勝つ事は難しい。 しっかりと決めよう ②主役となるカードを決めよう 例として①で「緑のバーンデッキで行くぜ!」と決めた事にして話を進めよう。ここで死神とか花盛りで行くぜとか言っちゃあいけない デッキコンセプトが決まったら次はどのカードで戦っていくかを決める。 いわゆる主役カードであり、デッキにおけるフィニッシュカード(エースカードとも呼ぶ)を決めるのだ。 今回はこの《ゴブリンの爆弾部隊》で行くことにする ③相性の良いカードを入れよう 次は《ゴブリンの爆弾部隊》と相性の良いカードを探す。 このカードは自身の攻撃力が高ければ高いほど相手プレイヤーに与えるダメージが大きくなる。 なので、まずは攻撃力を上げるカードを探す 《ゴブリンの金棒》 「0マナで設置可能で、ゴブリンの攻撃力を+2/0する」 ちょうどいいカードがあった。さっそく投入しよう 他にはなにか無いか? 《瞬間的な増強》 「ターン終了時まで、ミニオンを+2/2する」 2マナと少々コストがかかるが+2/2してくれる これも投入してみよう 後は《ゴブリンの爆弾部隊》で10点を削り切るのは少々厳しいので他のバーンカード、結心するとバーンダメージを与える《エルフの魔術師》やあと少しを削り切る《焚き火の燃料》も良さそうなのでデッキに加えておく。 ...と言った感じにデッキにカードを加えていく。 あとでカードの枚数の調整はするので、相性が良いと思ったらどんどん入れていこう。 ④汎用性の高いカードを入れる ③にて相性の良いカードを投入したが、あまりに相性に拘って入れ過ぎると手札事故を招く恐れや手札が枯渇したり、相手のカードに対処出来ずに負けてしまう事が頻繁する また、今回の《ゴブリンの爆弾部隊》は複数のカードを使用して大ダメージを叩き出すコンボデッキ寄りであり、そのコンボを決めるターンまで時間を稼がねばならない。 その為、ある程度のパワーカードを入れておく必要がある。 緑におけるパワーカードと言えば《獣語の通訳者》や《平穏の森の魔女 セシリー》などが居る。あとうっとおしいハエ。 その他には相手の攻めから守り切る為の《待ち構えるエルフ》、最大マナを増やしてコンボターンを早める《広がる森林》も入れておこう。 ⑤30枚になるように調整する 「相性の良いカードも入れたし汎用性の高いカードも入れたから完成!...あれ30枚ぴったりにしないといけないの!?」 と、言った感じでこのゲームは30枚ぴったりにしなければデッキとして認めてくれない。 30枚以下の場合は③と④の行為をもう一度見直すだけでいいが、30枚を超過していた場合はデッキからいくつかのカードを減らさなければならない。 減らす時のコツなのだが、「特定のカードが存在する事を前提としたカード」や「デッキコンセプトから外れているカード」から抜いていくと良い。 今回は《瞬間的な増強》を抜く。このカードは最初《ゴブリンの爆弾部隊》とのコンボの為に投入したが、《ゴブリンの金棒》と役割が被っている他2マナと少々重い。積極的に使えそうなカードでは無い為抜いてしまおう。 《エルフの魔術師》もバーンダメージこそ与えられるが、結心という条件が今回のデッキコンセプトと相反している。 こちらは1枚に減らそう。 これで30枚になった ⑥デッキの試運転 デッキとしてひと通りの形になったので、さぁランクマッチに行こう! ...の前に最終チェックとして一度試運転をする事を強く勧める。 どこで試すと言えばプラクティスモードである。 CPUと対戦出来るのできちんとデッキが回るか、ちゃんとコンセプトに沿った動きが出来ているかを確認する。 ひとつの指標として上級のカリラに3勝できれば、ランクマッチに持ち込んでも全然大丈夫なデッキと判断して良い。 ⑦対戦した後は と、ここまで来たらもう立派なデッキである。 自分で組んだデッキを使って思う存分バトルを楽しもう。 しかし、勝てない時やうまくいかない場合もう一度手順の③、④まで戻りデッキの見直しをしてみよう。 新しいカードが手に入ったら、試す為に投入するのもいい。 どんどんデッキを強化していこう
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虹村形兆は奇妙な違和感を覚えていた。 自らのスタンド《バッド・カンパニー》が先程殺した名も知らぬ少年――タベケン――を川へと沈めた様子を確認していた形兆は、『何かが足りない』という気がしたのだ。 形兆は几帳面な性格である。神経質と言ってもいいかもしれない。気になったことは少しでも解消なり納得なりがなされなければ、喉に刺さった棘のように煩わしく感じる。よって、突然自分が感じた不合理な感覚への疑問を見逃すことはなかった。 「何かを忘れているような感覚でもなければ、何かを見過ごしているような感覚でもない……ただシンプルに、『あるべき何かが無い』という感覚、あるいは直感がある。経験したことのない事態だ。」 まさか今さら死体を処理したことで精神に変調をきたしているのだろうか、と己の正気を疑っても、呼吸も脈拍も正常だ。発汗もスタンドの使用で微かにあるかないか。なんらかのストレスを受ければ起こるであろう生理的反応は見られない。 ⸺それは、前のループとの違いからくる違和感だ。 彼は前回の今ごろは藤原あすかと遭遇していた。そのことをほんの微かにだが記憶として引き継いでいたのは彼がスタンド使いだからだろうか。彼女と合っていないことが、小さな小さな違和感として形兆の心に残った。 もっともそれは、ふつうであれば即座に無視されるものだ。自分の心に前触れなく起こった変化をいつまでも気に留める人間はいない。 虹村形兆という、度を越した几帳面な男でなければ。 (この赤い霧の影響、スタンド使いの攻撃、またはそれ以外の超常現象か。《バッド・カンパニー》にもう一度辺りを偵察させておこう。) 虹村形兆は見落とさない。自分の父親がスタンドとは違う肉の芽というもので化物になったのもあり、彼はスタンド以外の能力も考慮して違和感について考える。 スタンドの長時間の使用は体力を消耗するが、違和感を放置することはストレスとして結局体力を使うのだ。《バッド・カンパニー》を引き連れて形兆は近くを探索する。謎の感覚への答えを求めての行進だ。川を離れて公園の遊歩道を数分歩いて、ヘリが他の参加者を見つけた。 「距離200。遠いな、群体型のスタンド使いか? それとも。」 《バッド・カンパニー》が見つけたのは、中学生ほどの少女だった。慎重に距離を詰め、スタンドを半包囲の陣形で展開させる。手に何か持っているのは、機械だろうか。 射程距離にまで踏み込む為に更に進む。ついに顔が伺えるところまで来た。整っているが気の強そうな顔の子供だと形兆は思った。スタンドにはその使い手の人間性が出る。あまり精神に変調をもたらすようなスタンドを持つタイプには見えないが、人を見かけだけで判断するようなことはしない。 先行させていた歩兵が少女の肩に取り付いた。今度は死体の処理に手間をかけないために、体内に爆薬を投げ込み殺すことにする。即死させずとも病院や救急が無ければ助からぬだろうし、万が一助かっても病気として処理されるようにする殺し方だ。《バッド・カンパニー》は単にミニチュアの軍隊ではなく、特殊な作戦もこなせる精鋭なのである。 「攻撃⸺」 開始、と言おうとして、形兆は命令を止めた。 突然あたりに場違いなポップスが流れたからだ。 スタンド攻撃か、と急いで《バッド・カンパニー》に索敵させるが、それ以上何かが起こるようなことはない。ややあって形兆は、それが少女の持つ機械から流れたのだと察した。 久遠永遠は、公園のベンチに座りスマホに遺書を残すと、サブスクライブしておいたMERUのMVを流した。 画面の中では、ポップなキャラが歌い手の声にあわせて跳ねている。これを作ったのがクラスメイトだと思うと少し誇らしい気持ちになれた。 友達、というのとは違う。仲間ともまた違う。関係性を言い表すなら、被害者同士であり、反抗者同士、だろうか。 永遠たち27人のクラスメイトは、ある日総理大臣が主催するデスゲームに巻き込まれた。 デスゲームと言っても、実際に殺し合わされるわけではない。生徒たちはSNSのフレンド機能やフォロワーの多さで競い合わされ、負けたものは死なない程度の高圧電流を流されるという、『平和的』なものだ。中学生が殺し合うような物語ならば国会で問題になるだろうが、これなら安心して子供にも読ませられるだろう。 ではなぜそんな教育上問題なさそうなイベントがデスゲームなのかといえば、それが社会的な死につながるならだ。 このゲームで『削除』された者は、超法規的措置により、生涯にわたってアカウントの使用が不可能になる。SNSで発信することも、誰かとつながることも、情報を得ることも不可能となる。 それは現代社会では死と同義だ。 仕事で誰かと連絡先を交換することができない。 知人たちのSNSグループに入ることができない。 家族と写真や動画を共有できない。 これから更に発達していく超高度情報化社会の中で、それは文化的な最低限度の生活を送る基本的人権を剥奪されるに等しい。 「なにが、ネクストステージだあのクソ総理。今度は本当に殺し合いさせるとか、終わりだよこの国。」 前回のデスゲームはなんとかなった。クラスメイトは彼女の知らない友情や本性があって、いくつもの嘘と裏切りがあって、それでも腐った大人へのカウンターパンチが届きそうだった。届きそうだったのだ。 だが、主催者の総理の言葉に乗って新たなるデスゲームに挑戦することにした永遠を待っていたのは本当の殺し合いだった。 オープニングで見せられた、刀と暴力。喧嘩慣れしているから理解した、参加者の人選。間違いなく、物理的な殺し合いに長けている。 そして会場内に無駄にたくさんある、武器、武器、武器の山。これだけあれば、パニックになった参加者が一人でもでれば何人死ぬかわからない。 だから永遠は遺書を書いた。前回も書いたが、今回はちゃんと書ききった。 たぶん、自分は死ぬ。永遠は『ぼっち』だ。前は運と人に恵まれたからなんとかなっただけで、今回はそれが無い。たぶんクラスメイトも小学校の時のトモタチも参加者にいないだろうし、今回はいきなり脱落してもおかしくない。 それで小一時間会場内を歩いて、それでも武器を拾わずに、散歩途中で公園のベンチに座って遺書を書いた。幸い、まだ殺し合いに乗った人とは出会わなかった。この辺りには人はいないのだろう。落ち着いて書ける。書いて、曲を聞いて、誰かが現れるのを待つ。どうせこれ以上探すあてもないし、進んで殺すなんて絶対に嫌だから。 「お前に聞きたいことがある。」 ザッ、という音と共に背中から声がかかる。来たな。永遠はゆっくり両手を上げると、「武器は持ってないし、殺し合いもする気ないよ」と言った。 「なら、その手に持った機械から手を離せ。」 「機械って、スマホ?」 永遠は、ちょっと戸惑った。 誰かが現れるのを待ってはいたし、背中から声をかけられるんだろうなとも思っていた。 思っていたけれど、なぜスマホ? 「スマホ……?」 なぜか聞きなれない言葉聞く感じの声が返ってきた。 それから、お手上げの格好をしたまま根掘り葉掘り聞かれた。スマホについて、特別な経験について、デスゲームについて、ほか多数。 「とりあえずこれやめていい?」と聞いて、ようやく向き合ってふつうに話せるようになった。 「俺達は別の時代から拉致された可能性がある。」 派手な格好の不良高校生は、ぼくのスマホを奪い取っていろいろ調べてからそう言った。 「総理大臣程度にこんな霧や空といった怪奇現象が起こせるものか。」 「まあ、それはそうだけど……」 何言ってんだこいつという顔をしたぼくに、不良はふんってかんじで続けて言った。 たしかに、まあ、そう言われればそうなんだけどさ。 「そもそも日本の最年少総理大臣は伊藤博文の44歳だ。それより若い総理大臣などいれば俺が知らないわけがない。なにより、こんな物は俺の時代には無い。」 「ちょ、投げないでよ。」 スマホをポイッとされて、慌てて受け止める。文句は無視された。目は僕を見ながら、一人で何か考え込んでいる。 勝手なやつだな。まあでも、これはチャンスだ。 「ねえ、とりあえず協力しない? 他の参加者にはなんか知ってそうな人もいたし。」 僕の提案に少し考えて、不良は了解した。よし、まずは一人目。こんなわけわかんないこと、誰かに頼らなきゃどうにもならない。 「あらためて、久遠永遠。よろしく。」 「虹村形兆だ。」 ブスッとしながら言うけど、形兆からはなんだか殺気立った感じはなくなった。 ⸺このとき、僕は知らなかった。 形兆が本当はゲームに乗っていることを。 【0035 住宅地と近くの公園】 【虹村形兆@ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章 映画ノベライズ みらい文庫版@集英社みらい文庫】 【目標】 ●大目標 優勝を目指す ●中目標 自分の存在を露呈しないように発見した参加者を殺していく ●小目標 目の前の少女(永遠)と話し情報を交換する 【久遠永遠@トモダチデスゲーム@講談社青い鳥文庫】 【目標】 ●大目標 ゲームを潰す
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思考錯誤・番号順 思考錯誤・番号順 1999~1500 [1999]Re(5) 靖国神社:追悼施設のあり方 七生報国 06/1/12(木) 19 56 [1998]Re(4) 靖国神社:追悼施設のあり方 とほほ 06/1/12(木) 19 14 [1997]Re(3) 靖国神社:追悼施設のあり方 七生報国 06/1/12(木) 18 52 [1996]Re(2) 靖国神社:追悼施設のあり方 とほほ 06/1/12(木) 18 24 84 / 124 ページ ←次へ | 前へ→ [1995]Re(1) 靖国神社:追悼施設のあり方 七生報国 06/1/12(木) 18 09 [1994]Re(2) 靖国神社:追悼施設のあり方 とほほ 06/1/12(木) 1 51 [1993]Re(1) 靖国神社:追悼施設のあり方 やじろべえ 06/1/11(水) 19 19 [1992]靖国神社:追悼施設のあり方 とほほ 06/1/11(水) 11 37 [1991]野砲兵第26連隊の絵葉書 熊猫 06/1/11(水) 0 24 [1990]Re(3) きくちゆみ氏の弁明を批判する。 とほほ 06/1/10(火) 8 49 [1989]Re(2) 週刊ポストでの紹介 とほほ 06/1/10(火) 8 17 [1988]Re(1) 週刊ポストでの紹介 磯人 06/1/10(火) 2 10 [1987]Re(2) きくちゆみ氏の弁明を批判する。 磯人 06/1/10(火) 1 59 [1986]Re(3) きくちゆみ氏の弁明を批判する。 とほほ 06/1/10(火) 0 05 [1985]Re(2) きくちゆみ氏の弁明を批判する。 磯人 06/1/9(月) 23 30 [1984]2006平和への結集の訴え とほほ 06/1/9(月) 23 24 [1983]Re(1) 石井四郎「日記」初公開 とほほ 06/1/9(月) 22 08 [1982]石井四郎「日記」初公開 とほほ 06/1/9(月) 21 49 [1981]Re(1) 否定論・陰謀論と未来予測 とほほ 06/1/9(月) 21 01 [1980]Re(3) きくちゆみ氏の弁明を批判する。 とほほ 06/1/9(月) 10 49 [1979]否定論・陰謀論と未来予測 とほほ 06/1/9(月) 9 55 [1978]Re(2) 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05/12/22(木) 21 02 [1934]Re(5) 小さな戦い あっちゃん 05/12/21(水) 8 34 [1933]Re(2) 1937年9月12日では? 熊猫 05/12/20(火) 0 23 [1932]Re(4) 小さな戦い とほほ 05/12/19(月) 21 47 [1931]Re(2) 解放同盟らしい嘘ですね SONG 05/12/19(月) 13 42 [1930]Re(1) 1937年9月12日では? とほほ 05/12/18(日) 17 13 [1929]Re(11) ブログ紹介:脱・マンガ嫌韓流 たんこなす 05/12/18(日) 14 15 [1928]1937年9月12日では? 熊猫 05/12/18(日) 4 10 [1927]12通の手紙(1939年1月15日) 熊猫 05/12/18(日) 3 56 [1926]12通の手紙(1938年12月7日) 熊猫 05/12/17(土) 22 17 [1925]便乗投稿 トロープ 05/12/17(土) 2 27 [1924]Re(2) 解放同盟らしい嘘ですね 熊猫 05/12/17(土) 2 20 [1923]民主主義とナショナリズムと とほほ 05/12/16(金) 22 44 [1922]Re(1) 解放同盟らしい嘘ですね とほほ 05/12/16(金) 21 44 [1921]解放同盟らしい嘘ですね 熊猫 05/12/16(金) 20 28 [1920]Re(8) 人種差別 熊猫 05/12/16(金) 19 35 [1919]Re(8) 人種差別 とほほ 05/12/16(金) 15 46 [1918]Re(7) 人種差別 とほほ 05/12/16(金) 15 32 [1917]Re(7) ブログ紹介:脱・マンガ嫌韓流 gallery 05/12/16(金) 15 07 [1916]Re(6) 人種差別 熊猫 05/12/16(金) 12 41 [1915]Re(5) 人種差別 とほほ 05/12/16(金) 2 17 [1914]Re(4) 人種差別 熊猫 05/12/16(金) 1 59 [1913]Re(3) 人種差別 とほほ 05/12/16(金) 1 06 [1912]Re(2) 人種差別 熊猫 05/12/16(金) 0 47 [1911]Re(11) 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05/12/13(火) 18 12 [1890]これもパターンのうち……(T_T) レビア 05/12/13(火) 2 42 [1889]Re(4) 小さな戦い SONG 05/12/13(火) 0 58 [1888]Re(3) 小さな戦い とほほ 05/12/13(火) 0 24 [1887]Re(1) 小さな戦い 七生報国 05/12/12(月) 20 03 [1886]Re(2) 小さな戦い SONG 05/12/12(月) 17 35 [1885]Re(1) 小さな戦い あっちゃん 05/12/12(月) 16 16 [1884]Re(1) 小さな戦い パルミーロ 05/12/12(月) 14 40 [1883]Re(1) 小さな戦い とほほ 05/12/12(月) 14 04 [1882]小さな戦い レビア 05/12/12(月) 5 07 [1881]Re(1) 空軍(浅羽町史の軍事郵便) とほほ 05/12/12(月) 4 55 [1880]Re(2) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」 HP紹介 とほほ 05/12/12(月) 1 49 [1879]Re(1) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」 HP紹介 渡辺 05/12/11(日) 23 55 [1878]Re(10) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 とほほ 05/12/11(日) 21 36 [1877]Re(9) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 七生報国 05/12/11(日) 20 33 [1876]12通の手紙(?年11月27日) 熊猫 05/12/11(日) 20 28 [1875]Re(8) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 とほほ 05/12/11(日) 13 55 [1874]Re(9) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 とほほ 05/12/11(日) 12 45 [1873]Re(3) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 とほほ 05/12/11(日) 12 29 [1872]Re(9) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 七生報国 05/12/11(日) 11 37 [1871]Re(8) お粗末NHK「そのとき歴史は動いた」の真珠湾 七生報国 05/12/11(日) 3 20 [1870]Re(7) 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[1765]Re(1) 追伸 渡辺 05/11/19(土) 16 44 [1764]軍直轄の可能性大ですね。 熊猫 05/11/19(土) 1 06 [1763]第十五師団兵士の手紙 熊猫 05/11/19(土) 0 24 [1762]Re(5) 天皇制・思想 SASKE 05/11/19(土) 0 21 [1761]Re(2) 坂本多喜二氏の所属部隊は? 渡辺 05/11/18(金) 23 48 [1760]Re(6) 『日中戦争関連資料』ログ ピッポ 05/11/18(金) 23 40 [1759]Re(1) 坂本多喜二氏の所属部隊は? 熊猫 05/11/18(金) 23 39 [1758]Re(5) 『日中戦争関連資料』ログ miyazaki 05/11/18(金) 22 17 [1757]Re(1) 坂本多喜二氏の所属部隊は? 熊猫 05/11/18(金) 20 33 [1756]坂本多喜二氏の所属部隊は? 熊猫 05/11/18(金) 1 55 [1755]《参考》ログより「上海南駅の赤ん坊について」 ピッポ 05/11/17(木) 23 55 [1754]Re(4) 天皇制・思想 とほほ 05/11/17(木) 6 33 [1753]Re(3) 天皇制・思想 SASKE 05/11/17(木) 0 12 [1752]Re(2) 天皇制・思想 TANI 05/11/16(水) 23 07 [1751]Re(6) 二大政党制 とほほ 05/11/16(水) 11 55 [1750]Re(6) 『日中戦争関連資料』ログ ピッポ 05/11/16(水) 7 03 [1749]Re(6) 『日中戦争関連資料』ログ トロープ 05/11/16(水) 2 26 [1748]Re(3) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! トロープ 05/11/16(水) 2 23 [1747]Re(5) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ とほほ 05/11/16(水) 2 23 [1746]Re(4) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ 熊猫 05/11/16(水) 1 36 [1745]Re(5) 『日中戦争関連資料』ログ 渡辺 05/11/16(水) 0 52 [1744]Re(5) 二大政党制 SASKE 05/11/16(水) 0 03 [1743]Re(4) 『日中戦争関連資料』ログ ピッポ 05/11/15(火) 23 37 [1742]Re(1) 天皇制・思想 とほほ 05/11/15(火) 21 51 [1741]Re(1) 業者でおまヽ(^m^)ノ とほほ 05/11/15(火) 19 31 [1740]天皇制・思想 TANI 05/11/15(火) 18 15 [1739]業者でおまヽ(^m^)ノ gallery 05/11/15(火) 15 12 [1738]『京都師団関係資料集』の相場 ゆう 05/11/15(火) 13 46 [1737]Re(2) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ Queso 05/11/15(火) 11 04 [1736]Re(3) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ とほほ 05/11/15(火) 3 42 [1735]Re(2) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ 熊猫 05/11/15(火) 1 24 [1734]Re(4) 二大政党制 熊猫 05/11/15(火) 0 25 [1733]Re(1) 14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ とほほ 05/11/14(月) 22 51 [1732]14500円でゲットしてやがんの・・・・・・ 熊猫 05/11/14(月) 22 37 [1731]Re(2) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! 熊猫 05/11/14(月) 22 26 [1730]Re(4) 二大政党制 とほほ 05/11/14(月) 22 21 [1729]Re(37) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/14(月) 22 06 [1728]Re(24) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/14(月) 22 00 [1727]Re(36) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/14(月) 21 54 [1726]Re(3) 二大政党制 投げ物屋 05/11/14(月) 21 50 [1725]Re(23) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/14(月) 21 41 [1724]Re(1) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! とほほ 05/11/14(月) 15 51 [1723]Re(3) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! とほほ 05/11/14(月) 10 04 [1722]Re(2) 中国が大嫌いな石原慎太郎 とほほ 05/11/14(月) 8 57 [1721]Re(1) 12通の手紙(1938年4月11日) 熊猫 05/11/13(日) 22 23 [1720]12通の手紙(1938年4月11日) 熊猫 05/11/13(日) 21 42 [1719]Re(5) 『日中戦争関連資料』ログ ja2047 05/11/13(日) 20 39 [1718]Re(2) おやおや、なつかしい議論が ja2047 05/11/13(日) 19 10 [1717]Re(1) 中国が大嫌いな石原慎太郎 アンクル・ジャム 05/11/13(日) 16 49 [1716]Re(2) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! 熊猫 05/11/13(日) 16 19 [1715]Re(1) おやおや、なつかしい議論が 熊猫 05/11/13(日) 16 01 [1714]Re(4) 『日中戦争関連資料』ログ ピッポ 05/11/13(日) 13 22 [1713]Re(3) 『日中戦争関連資料』ログ ja2047 05/11/13(日) 12 27 [1712]Re(2) 『日中戦争関連資料』ログ ピッポ 05/11/13(日) 10 35 [1711]Re(1) 『日中戦争関連資料』ログ ja2047 05/11/13(日) 8 51 [1710]催涙弾を雨注し来り ゆう 05/11/13(日) 5 18 [1709]おやおや、なつかしい議論が ゆう 05/11/13(日) 5 10 [1707]Re(2) 『日中戦争関連資料』ログ とほほ 05/11/13(日) 3 36 [1706]Re(1) 『日中戦争関連資料』ログ トロープ 05/11/13(日) 2 37 [1705]『日中戦争関連資料』ログ トロープ 05/11/13(日) 2 35 [1704]Re(1) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! トロープ 05/11/13(日) 2 25 [1703]Re(1) 「南京戦史(偕行社)」3000円也! とほほ 05/11/13(日) 2 07 [1702]Re(35) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/13(日) 2 02 [1701]Re(4) 二大政党制 とほほ 05/11/13(日) 1 57 [1700]Re(34) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/13(日) 0 33 [1699]『支那事変 戦跡の栞 中巻』陸軍恤兵部 熊猫 05/11/13(日) 0 31 [1698]Re(3) 二大政党制 投げ物屋 05/11/13(日) 0 14 [1697]Re(1) 本の価値を知らんのかい 熊猫 05/11/12(土) 23 37 [1696]Re(1) 二大政党制 KIM 05/11/12(土) 22 23 [1695]Re(2) 二大政党制 熊猫 05/11/12(土) 21 04 [1694]本の価値を知らんのかい ゆう 05/11/12(土) 20 18 [1693]「南京戦史(偕行社)」3000円也! 熊猫 05/11/12(土) 20 05 [1692]Re(1) 12通の手紙(1938年3月18日) 熊猫 05/11/12(土) 19 39 [1691]笑福亭銀瓶 とほほ 05/11/12(土) 18 15 [1690]Re(33) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/12(土) 17 40 [1689]Re(2) 二大政党制 とほほ 05/11/12(土) 17 37 [1688]Re(22) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/12(土) 17 28 [1687]Re(1) 二大政党制 投げ物屋 05/11/12(土) 17 27 [1686]12通の手紙(1938年3月18日) 熊猫 05/11/12(土) 17 17 [1685]Re(32) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/12(土) 17 17 [1684]Re(21) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/12(土) 17 13 [1683]Re(12) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 指環 05/11/12(土) 2 54 [1682]Re(20) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 指環 05/11/12(土) 2 12 [1681]Re(11) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/12(土) 0 49 [1680]Re(10) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 指環 05/11/11(金) 23 08 [1679]Re(3) つくる会の戦略・戦法 パルミーロ 05/11/11(金) 15 29 [1678]Re(20) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/11(金) 0 05 [1677]Re(1) あらら一気に喧嘩腰ですね。 とほほ 05/11/10(木) 23 59 [1676]Re(19) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/10(木) 23 21 [1675]あらら一気に喧嘩腰ですね。 投げ物屋 05/11/10(木) 23 09 [1674]Re(18) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/10(木) 21 08 [1673]Re(18) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/10(木) 20 51 [1672]Re(18) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/10(木) 20 41 [1671]Re(17) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/10(木) 19 53 [1670]二大政党制 とほほ 05/11/10(木) 3 04 [1669]中国が大嫌いな石原慎太郎 とほほ 05/11/10(木) 2 48 [1668]Re(1) すみません。話題や論点が多数ありまして とほほ 05/11/10(木) 0 10 [1667]すみません。話題や論点が多数ありまして gallery 05/11/9(水) 23 40 [1666]Re(16) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 23 23 [1665]Re(16) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 23 21 [1664]Re(15) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 23 06 [1663]Re(14) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 22 15 [1662]Re(13) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 22 10 [1661]Re(1) 米軍はファルージャで「化学兵器を使った」 ピッポ 05/11/9(水) 21 48 [1660]Re(31) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/9(水) 21 34 [1659]Re(12) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 21 29 [1658]Re(11) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 19 55 [1657]Re(30) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/9(水) 19 48 [1656]米軍はファルージャで「化学兵器を使った」 ピッポ 05/11/9(水) 16 32 [1655]Re(29) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/9(水) 8 09 [1654]Re(29) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) あっちゃん 05/11/9(水) 7 17 [1653]Re(29) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/9(水) 1 29 [1652]Re(12) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 1 14 [1651]Re(10) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 1 12 [1650]Re(11) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 1 11 [1649]Re(28) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/9(水) 1 04 [1648]Re(10) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 1 02 [1647]Re(27) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/9(水) 0 59 [1646]Re(9) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 0 57 [1645]Re(26) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/9(水) 0 54 [1644]Re(8) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 0 52 [1643]Re(3) つくる会の戦略・戦法 とほほ 05/11/9(水) 0 49 [1642]Re(7) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 0 48 [1641]Re(25) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/9(水) 0 43 [1640]Re(24) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/9(水) 0 36 [1639]Re(2) つくる会の戦略・戦法 七生報国 05/11/9(水) 0 26 [1638]Re(6) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 0 21 [1637]Re(5) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/9(水) 0 13 [1636]Re(6) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 とほほ 05/11/9(水) 0 03 [1635]Re(5) いいえて妙『小さな政府大きな権力』 投げ物屋 05/11/8(火) 23 41 [1634]Re(23) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/11/8(火) 23 28 [1633]Re(22) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/11/8(火) 23 16 [1632]Re(2) つくる会の戦略・戦法 とほほ 05/11/8(火) 16 21 [1631][管理人削除] [1630]Re(1) 軍国主義的風潮の復活 ? とほほ 05/11/8(火) 1 31 [1629]Re(1) 12通の手紙(1938年2月7日) ピッポ 05/11/7(月) 9 41 [1628]12通の手紙(1938年2月7日) 熊猫 05/11/7(月) 1 26 [1627]Re(3) 12通の手紙(1938年1月13日) 熊猫 05/11/6(日) 22 45 [1626]Re(2) 12通の手紙(1938年1月13日) ピッポ 05/11/6(日) 21 39 [1625]Re(1) 12通の手紙(1938年1月13日) 熊猫 05/11/6(日) 19 42 [1624]県外動員? ピッポ 05/11/6(日) 18 49 [1623]Re(3) 12通の手紙(1938年1月13日) ピッポ 05/11/6(日) 12 09 [1622]Re(2) 12通の手紙(1938年1月13日) ja2047 05/11/6(日) 9 19 [1621]Re(3) 12通の手紙(1938年1月13日) ピッポ 05/11/6(日) 9 00 [1620]未完成コンテンツ『「あか」は「合法」か』 ゆう 05/11/6(日) 8 13 [1619]Re(2) 12通の手紙(1938年1月13日) 熊猫 05/11/6(日) 1 25 [1618]Re(1) 12通の手紙(1938年1月13日) ピッポ 05/11/5(土) 23 46 [1617]Re(1) 12通の手紙(1938年1月13日) ピッポ 05/11/5(土) 23 12 [1616]12通の手紙(1938年1月13日) 熊猫 05/11/5(土) 22 56 [1615]Re(2) 良郷とはどこ? ピッポ 05/11/5(土) 22 09 [1614]Re(1) 良郷とはどこ? 熊猫 05/11/5(土) 20 51 [1613]Re(2) 問題は「作る会教科書」だけではない。 とほほ 05/11/5(土) 4 18 [1612]Re(1) 南京市之図 熊猫 05/11/4(金) 23 26 [1611]南京市之図 熊猫 05/11/4(金) 22 28 [1610]Re(2) 良郷とはどこ? ピッポ 05/11/4(金) 20 17 [1609]Re(1) 良郷とはどこ? 渡辺 05/11/4(金) 18 53 [1608]ブログ・同盟・共闘? とほほ 05/11/4(金) 1 08 [1607]良郷とはどこ? ピッポ 05/11/3(木) 23 29 [1606]Re(1) 12通の手紙(1938年1月29日) 熊猫 05/11/3(木) 21 48 [1605]Re(1) 八尾? 奈良県? ピッポ 05/11/3(木) 14 54 [1604]八尾? 奈良県? ゆう 05/11/3(木) 8 17 [1603]12通の手紙(1938年日付不明) 熊猫 05/11/3(木) 0 42 [1602]Re(1) 毒ガス弾は誰がすてたのか? ピッポ 05/11/2(水) 19 24 [1601]一人相撲でした。ja2047さんにお詫び。 ピッポ 05/11/2(水) 12 23 [1600]Re(3) 余談:縦書きソフト とほほ 05/10/31(月) 18 07 [1599]Re(2) 12通の手紙(1938年3月23日) ピッポ 05/10/31(月) 17 37 [1598]Re(1) 12通の手紙(1938年3月23日) 熊猫 05/10/30(日) 23 00 [1597]12通の手紙(1938年3月5日) 熊猫 05/10/30(日) 21 23 [1596]Re(7) ノーマンメーラーと、銚子と、イペリットと ピッポ 05/10/29(土) 19 06 [1595]Re(6) 本では、奈良県を明示しているのでしょうか? ピッポ 05/10/29(土) 17 20 [1594]Re(5) 本では、奈良県を明示しているのでしょうか? ゆう 05/10/29(土) 16 16 [1592]Re(4) 本では、奈良県を明示しているのでしょうか? ピッポ 05/10/29(土) 13 26 [1591]Re(4) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より miyazaki 05/10/29(土) 0 05 [1590]Re(3) 本では、奈良県を明示しているのでしょうか? ピッポ 05/10/28(金) 22 22 [1589]Re(2) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ピッポ 05/10/28(金) 18 58 [1588]Re(2) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 とほほ 05/10/28(金) 18 58 [1587]Re(1) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ピッポ 05/10/28(金) 18 04 [1586]Re(5) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ピッポ 05/10/28(金) 17 45 [1585]Re(4) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ja2047 05/10/28(金) 12 57 [1584]Re(1) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 とほほ 05/10/28(金) 11 52 [1583]Re(3) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ピッポ 05/10/27(木) 21 10 [1582]Re(1) 8月19日海軍陸戦隊の手紙 熊猫 05/10/27(木) 8 51 [1581]参考文献 東京裁判憲章第五条 とほほ 05/10/27(木) 5 10 [1580]Re(2) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より 熊猫 05/10/26(水) 23 07 [1579]Re(1) 「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ピッポ 05/10/26(水) 22 55 [1578]「毒ガス」の捨て方―『告白的「航空化学戦」始末記』より ゆう 05/10/26(水) 21 03 [1577]Re(1) 神栖町における汚染メカニズム ピッポ 05/10/26(水) 4 53 [1576]神栖町における汚染メカニズム ピッポ 05/10/26(水) 4 42 [1575]Re(2) 追記です ピッポ 05/10/24(月) 6 30 [1574]Re(9) 支那呼称 あっちゃん 05/10/24(月) 6 23 [1573]Re(1) 補足します。 ピッポ 05/10/24(月) 6 00 [1572]補足します。 miyazaki 05/10/24(月) 0 44 [1571]Re(3) うさぎさんへ! ぷんぷん とほほ 05/10/23(日) 22 20 [1570]Re(8) 支那呼称 とほほ 05/10/23(日) 22 03 [1569]Re(2) うさぎさんへ! ぷんぷん ピッポ 05/10/23(日) 17 38 [1568]Re(8) 支那呼称 とほほ 05/10/23(日) 1 47 [1567]Re(7) 支那呼称 投げ物屋 05/10/23(日) 1 10 [1566]Re(1) 8月19日海軍陸戦隊の手紙 熊猫 05/10/22(土) 23 43 [1565]8月19日海軍陸戦隊の手紙 熊猫 05/10/22(土) 23 04 [1564]Re(6) 支那呼称 とほほ 05/10/22(土) 22 28 [1563]12通の手紙(1938年1月29日) 熊猫 05/10/22(土) 22 02 [1562]Re(3) 靖国神社とA級戦犯 タラリ 05/10/22(土) 21 15 [1561]おお、こんなところに ゆう 05/10/22(土) 15 19 [1560]Re(2) 第十軍 『軍参謀長注意事項』 ピッポ 05/10/22(土) 10 55 [1559]Re(1) 第十軍 『軍参謀長注意事項』 ja2047 05/10/22(土) 10 41 [1558]第十軍 『軍参謀長注意事項』 ゆう 05/10/22(土) 7 37 [1557]Re(2) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと とほほ 05/10/22(土) 1 26 [1556]Re(2) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと とほほ 05/10/22(土) 1 12 [1555]Re(3) それは、なんという物質ですか? ピッポ 05/10/22(土) 0 42 [1554]Re(3) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 とほほ 05/10/22(土) 0 16 [1553]Re(1) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと うさぎ 05/10/22(土) 0 15 [1552]Re(2) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 うさぎ 05/10/22(土) 0 03 [1551]Re(2) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/21(金) 23 14 [1550]Re(5) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/21(金) 20 00 [1549]Re(1) 東京裁判の法的根拠 とほほ 05/10/21(金) 19 12 [1548]東京裁判の法的根拠 gallery 05/10/21(金) 13 48 [1547]Re(2) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 トロープ 05/10/21(金) 3 30 [1546]Re(8) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/20(木) 23 47 [1545]Re(2) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/20(木) 23 31 [1544]Re(7) 靖国神社とA級戦犯 ピッポ 05/10/20(木) 23 27 [1543]Re(6) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 ピッポ 05/10/20(木) 22 10 [1542]Re(1) 靖国神社とA級戦犯 タラリ 05/10/20(木) 22 01 [1541]Re(5) 新コンテンツ 「毒ガス戦(I) 「きい」は使用されたか」 ピッポ 05/10/20(木) 21 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05/10/19(水) 21 57 [1521]Re(20) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/10/19(水) 21 50 [1520]サブコンテンツ『「宜昌戦」における「きい」使用』 ゆう 05/10/19(水) 21 24 [1519]Re(5) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/19(水) 21 23 [1518]Re(4) 靖国神社とA級戦犯 ジュンフ 05/10/19(水) 21 19 [1517]Re(4) 靖国神社とA級戦犯 ジュンフ 05/10/19(水) 21 19 [1516]Re(10) 支那呼称 とほほ 05/10/19(水) 20 57 [1515]Re(19) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) とほほ 05/10/19(水) 20 47 [1514]Re(10) 支那呼称 とほほ 05/10/19(水) 20 43 [1513]Re(18) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/10/19(水) 20 38 [1512]Re(9) 支那呼称 投げ物屋 05/10/19(水) 20 25 [1511]Re(18) 問題は「作る会教科書」だけではない。(NHKが報道予定) 投げ物屋 05/10/19(水) 19 59 [1510]参考文献:戦争犯罪論、前田明著より2(遡及処罰の禁止) とほほ 05/10/19(水) 17 10 [1509]参考文献:戦争犯罪論、前田明著より(罪刑法定原則と国際法の関係について) とほほ 05/10/19(水) 16 54 [1508]Re(3) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/19(水) 15 31 [1507]Re(3) 靖国神社とA級戦犯 とほほ 05/10/19(水) 13 50 [1506]Re(2) PS 茨城新聞より ピッポ 05/10/19(水) 13 18 [1505]Re(1) 靖国神社とA級戦犯 ピッポ 05/10/19(水) 12 31 [1504]Re(1) 「毒ガス」再論 トピずれ、御免! ピッポ 05/10/19(水) 11 11 [1503]Re(2) 靖国神社とA級戦犯 ジュンフ 05/10/19(水) 9 38 [1502]Re(6) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと とほほ 05/10/19(水) 2 55 [1501]Re(6) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと とほほ 05/10/19(水) 2 39 [1500]Re(11) IDと、ジェンダーと、メディアリテラシーと とほほ 05/10/19(水) 2 17 思考錯誤・番号順
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日記/2014年05月03日(SAT)/今日のまとめ 2014-05-05 【ニュース記事一覧】 憲法巡る議論 全国各地で活発に NHKニュース 憲法改正を求める集会 NHKニュース 憲法を守る立場の団体が集会 NHKニュース 大阪の焼き肉店で火事 オーナーの夫婦が死亡 NHKニュース データの長期保存を 技術開発進む NHKニュース 憲法記念日 各党が声明など発表 NHKニュース 石破氏「集団的自衛権行使 当初は限定的」 NHKニュース 憲法巡る議論 集団的自衛権で活発化 NHKニュース 高村氏「集団的自衛権の限定容認を」 NHKニュース 海江田氏「集団的自衛権で特別委設置を」 NHKニュース 共産・社民 集団的自衛権行使容認に反対 NHKニュース 首相 ポルトガルと海賊対策など協力 NHKニュース 米独首脳 盗聴疑惑対応で隔たり埋まらず NHKニュース ウクライナ南部で衝突 34人が死亡 NHKニュース ウクライナ 監視団メンバー解放 NHKニュース 地下鉄事故 適切な誘導行われなかったか NHKニュース 憲法巡る議論 全国各地で活発に NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014204481000.html 憲法巡る議論 全国各地で活発に 5月3日 6時15分 3日は憲法記念日です。NHKが行った世論調査によりますと、「憲法を改正する必要があると思う」と答えた人は28%で、1年前の調査より14ポイント減った一方で、「改正する必要はないと思う」と答えた人は10ポイント増えて26%となり、憲法改正が「必要」と「必要でない」という人の割合がほぼ同じとなったことが分かりました。 憲法9条については、「改正する必要はないと思う」と答えた人が38%で、「改正する必要があると思う」と答えた人より多くなりました。 また、憲法を巡る議論は全国で活発になっています。 憲法改正を推進する立場を取る若手企業経営者たちのグループは全国各地で憲法の勉強会を開いています。 一方、憲法を守る立場から、神奈川県の主婦たちは「憲法9条にノーベル平和賞を」という目標を掲げ、活動しています。 憲法改正を推進する立場から 勉強会を開いているのは、全国の若手企業経営者が加入する日本青年会議所の「憲法論議推進委員会」のメンバーです。 先月27日に大阪で開いた勉強会では、安全保障に詳しい前衆議院議員を講師に招き、憲法9条や集団的自衛権についての議論を交わしました。 参加メンバーの1人で金沢市の男性は「今の憲法は社会の現状や私たちの生活スタイルに合っていないと思う」と話していました。 また、徳島県の男性は「軍事力を増す中国や核実験を強行する北朝鮮などを見ていると、憲法を改正して、集団的自衛権の行使を認めたほうがよいと思う」と話していました。 憲法を守る立場から 「憲法9条にノーベル平和賞を」という目標を掲げ、活動を進めているのは、座間市の主婦、鷹巣直美さん(37)ら10人余りの市民グループです。 趣旨に賛同した大学教授らを通じて、ノルウェーのノーベル委員会に「憲法9条のある日本の国民をノーベル平和賞の受賞者に」と推薦し、先月、ことしの278の候補の1つとして正式に受理されたということです。 鷹巣さんは「ノーベル賞には理想に向かって進む人たちを応援する意味も込められていると思っている。日本国民みんなが憲法9条を自分のこととして受け止め、平和への思いが日本中に広がっていくことを期待したい」と話しています。 憲法改正を求める集会 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014210071000.html 憲法改正を求める集会 5月3日 17時41分 憲法記念日の3日、憲法改正を求める立場の団体が都内で集会を開き、「憲法と現実の間に大きなずれが生じている」として、憲法を速やかに改正するよう訴えました。 憲法改正を求める立場の「新しい憲法をつくる国民会議」が東京・新宿区で開いた集会には、およそ400人が参加しました。 憲法学者で平成国際大学の高乗正臣副学長が集団的自衛権と憲法9条について講演し、「条文を変えずに解釈で集団的自衛権を容認しようとすることには無理がある。政府は9条の改正を正面から打ち出し、自衛隊を国防軍に位置づけることを国民に問うべきだ」と述べました。 集会では、このあと「時代は急速に変化していて、憲法と現実との間に大きなずれが生じている。解釈で補う方法は限界にきている」などとして、速やかな憲法改正を求める決議を採択しました。 参加した72歳の男性は、「憲法改正の機が熟してきたと思い、久しぶりに参加しました。国民の手で憲法を改正するべきだと思います」と話しました。 憲法を守る立場の団体が集会 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014209691000.html 憲法を守る立場の団体が集会 5月3日 17時17分 憲法記念日の3日、憲法を守る立場の団体が東京の日比谷公会堂で集会を開き、およそ3700人が参加しました。 この中で、憲法学者で学習院大学大学院教授の青井未帆さんが「憲法を変えることは将来にわたって国の姿を変えることになるため、厳しい要件が課せられている。他国を攻撃し、若者が命を落とすような日本にしてしまう決定は、1内閣の解釈だけで責任が取れる問題ではない」と述べ、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を批判しました。 また、ジャーナリストの津田大介さんは「声高に反対するだけでなく、集団的自衛権を行使しなくても日本を守れることを淡々と指摘することが大切だ」と訴えました。 このあと参加者は、東京・銀座でデモ行進を行い、横断幕を掲げて「今の憲法を生かそう」などと訴えました。 集会に参加した30歳の女性は、「子や孫の世代にも戦争をしてほしくないので集団的自衛権が行使されないようにしてほしいです」と話していました。 大阪の焼き肉店で火事 オーナーの夫婦が死亡 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014204851000.html 大阪の焼き肉店で火事 オーナーの夫婦が死亡 5月3日 7時03分 2日夜、大阪・吹田市の焼き肉店で火事があり、店が入っているビルのオーナーの80歳の男性と、妻とみられる女性が死亡しました。 2日午後7時半ごろ、大阪・吹田市高城町の焼き肉店「さかもと」から火が出て、およそ1時間後にほぼ消し止められました。 火が出たのは焼き肉店と住宅を兼ねた4階建てのビルで、3階の住宅部分にいたビルのオーナーの坂本登さん(80)と、屋上から救助された坂本さんの妻で70代とみられる女性が死亡しました。また、60歳の店長の男性も軽いけがをしたということです。 出火当時、焼肉店は営業中で、1階の店内には11人の客がいましたが、全員が逃げて無事だったということです。 警察によりますと、店の1階にある換気口が煙を吸い込まなくなり、店内に煙が充満していたということで、警察が火事の原因を調べています。 データの長期保存を 技術開発進む NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014211391000.html データの長期保存を 技術開発進む 5月3日 21時12分 情報通信技術の発達で、映像や写真、文書などのデジタル化が企業や官公庁で急速に進められていますが、こうしたデータを1000年先まで保存する技術はまだ確立されていません。 データの長期保存の必要性は日増しに高まっていて、さまざまな方面からの技術開発が進められています。 情報通信技術の発達で、企業や官公庁、一般家庭などでは、映像や写真、音楽、それに文書などのデジタル化が急速に進められています。 中には、核廃棄物や文化財に関する記録や、役所の公文書など長期間の保存が求められるものも多くありますが、こうしたデータを1000年先まで残す技術はまだ確立されていません。 データの長期保存の必要性が日増しに高まるなか、企業や大学などでは、さまざまな方面から技術開発が進められています。 このうち、日立製作所と京都大学の研究グループは、石英ガラスという非常に丈夫なガラス板に情報を記録する技術の開発を進めています。 レーザー光を使って、ガラス板の内部に1000分の1ミリ単位の小さな点を刻んで、平面的にデータを記録し、読み出すときには顕微鏡を使います。 現在は、2センチ四方、厚さ2ミリのガラス板を使った実験が進められていて、市販のDVDと同じくらいの密度で記録できることを確認したということです。 このガラス板は熱にも強く、推定で3億年以上データを残せるということで、数年後の実用化を目指して研究が進められています。 研究チームの1人、日立製作所中央研究所の渡部隆夫主任研究員は、「後世に伝えるべき文化資産の記録や、10万年の保存が必要といわれている高レベル放射性廃棄物の情報、それに役所などの公文書の保存にも使うことができるのではないか」と話しています。 一方、大阪大学や慶応大学などの研究グループでは、「デジタルロゼッタストーン」という1000年間、データを保存できる装置を開発しました。 直径20センチほどの円盤の中に、データを記録する半導体が密閉されていて、酸化や湿気による劣化を防ぎます。 書き込まれたデータは、無線通信で読み出すため、ほかのものと接触しないで済み、摩耗もしません。また、生き物のDNAの中に情報を保存する技術も開発されています。 山形県鶴岡市にあるベンチャー企業の関山和秀代表らは、「枯草菌」という微生物のDNAにデータを保存できることを確認しました。DNAは、A、T、G、Cという4種類の異なる物質が一列に並んで出来ています。 データの記録には、例えば、「Aが0、Tが1」などとあらかじめルールを決め、保存したいデジタル情報をA、T、G、Cで置き換えます。 それを、遺伝子組み換え技術を使って、微生物のDNAの中に付け加えて、データを埋め込むのです。微生物は、寿命が来れば死にますが、DNAは子孫に受け継がれ、組み込んだデータも後世に残される仕組みです。 関山さんは、「DNAは、38億年前から生物が情報を書き込み続けてきた38億年間の歴史がある記録媒体だ。生物は環境が変わっても、適応することもでき、情報を残すことができる。今はまだ読み書きのスピードに課題があるが、それが解決されれば情報の記録に使われる可能性は十分ある」と話しています。 一方、私たちがふだん使っている、ブルーレイディスクやDVDなどの光ディスクは、保存状態が悪いと数年か十数年しかもちません。これを、せめて人が一生、利用できるレベルまで伸ばそうという技術開発も進められています。 光ディスクは、プラスチックの透明な円盤の間に、色素などでできた薄い層があり、そこにレーザーで情報を書き込みます。 しかし、この層が太陽光で劣化したり、ディスク自体が湿気を吸って曲がるとデータが読めなくなります。 このため、パナソニックは、太陽光が当たっても劣化しない物質を開発したほか、金属の膜をつけてディスクが湿気を吸わないようにしたことで、50年間情報を保存できる光ディスクを開発しました。パナソニックの貴志俊法事業部長は、「熱や光、空気中の不純物に対し、いかに強い材料を使うかが長寿命化を実現する鍵だ。100年ほどの寿命を目指したい」と話しています。 憲法記念日 各党が声明など発表 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014203991000.html 憲法記念日 各党が声明など発表 5月3日 4時29分 3日の憲法記念日にあたって、各党は声明などを発表しました。 自民党 「立党以来、一貫して自主憲法の制定を党是としてきた。現在、衆議院で審議されている憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が成立すれば、いよいよ憲法改正が現実的なものとなる。今や『改憲か護憲か』という議論ではなく、どのように改正するかという段階に入った。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という3つの基本原理を継承しつつ、国民の生命、財産を守るための憲法改正や法整備を進めていく」。 民主党 「憲法は国民が国家権力に限界を設け、監視するための基本ルールだが、安倍総理大臣は、立憲主義を無視するような発言を繰り返し、私たちは大きな岐路に立たされている。集団的自衛権の行使一般について、内閣の解釈を正面から否定し、変更することは許されない。国民の生命、財産を守り、国際的な責任を果たす観点から従来の解釈との整合性を堅持しつつ、必要な対応を取っていく」。 日本維新の会 「自立する個人、地域、国家を実現するため、憲法を改正し、抜本的な統治機構改革を成し遂げる。その第一歩として、国民投票法の改正案の早期成立を支持する。一方、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使を容認する党の見解に基づき、日米同盟をさらに深化させていきたい。憲法改正に果敢に取り組み、国民的議論が、さらに活発に行われるよう国会での議論をけん引していく」。 公明党 「憲法の恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権の3原則の精神を広く深く定着させるために努力を重ねていく。集団的自衛権については、政府は一貫して『憲法上は行使できない』と解釈してきており、変えるのであれば、どんな理由で、どのように変えるのか慎重に議論を尽くし、幅広い国民的なコンセンサスを形成するとともに、外国への説明努力が求められる」。 みんなの党 「どの国家も保有する権利である集団的自衛権を行使できるよう検討する一方で、政治改革や中央集権制度の打破など憲法改正の前にやるべきことがある。過去に理想郷を求める復古的改憲論とは一線を画しつつ、時代の変遷や社会の変化に応じ国民主権など憲法原則を、より実効あるものにすべく、憲法を見直す必要性をこれからも主張していく」。 共産党 「歴代内閣が『憲法9条があるからできない』としてきた集団的自衛権の行使を、いったん容認してしまえば、ときの政権の判断によって、アメリカ軍との軍事行動の規模も範囲も、際限なく広がることは明白だ。『戦争する国造り、暗黒日本への道』を許さない国民的な共同を呼びかけ、その先頭に立って奮闘する決意だ」。 結いの党 「立憲主義に基づき、戦後、憲法が果たしてきた役割を正当に評価しつつ、憲法も不磨の大典ではない以上、時代の要請に応じて、今後とも不断の見直しを行っていくべきだ。国民主権や、基本的人権の尊重などの普遍的価値と、戦後一貫して歩んできた平和主義の理念を堅持しつつ、未来志向の憲法を構想していく」。 生活の党 「憲法は、立憲主義を基本に、安定性が求められるが、安倍政権は、戦後一貫した集団的自衛権に関する憲法解釈を、国会審議を経ることなく変更しようとしており、許されない。一方で、憲法は時代の変化に応じて必要があれば改正すべきで、世界平和に貢献するためのルール作りを目指し、積極的に議論していく」。 社民党 「憲法は平和国家としての国際公約であり、とりわけアジア近隣諸国から信頼を得るうえで重要な役割を果たしてきた。安倍総理大臣は、歴代内閣が積み上げてきた憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使容認を閣議決定しようとしているが、『戦争できる国』へと日本の針路を誤らせてはならない」。 新党改革 「国民と共に、生命や人権などを守るためにはどうあるべきかを幅広く真剣に考え、平和主義を大切にしつつ、憲法の在り方を十分に議論していく」。 石破氏「集団的自衛権行使 当初は限定的」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014203891000.html 石破氏「集団的自衛権行使 当初は限定的」 5月3日 4時29分 自民党の石破幹事長は訪問先のワシントンで講演し、集団的自衛権の行使が容認された場合でも、当初の運用で、実際に行使できるケースは限定的なものになるという認識を示しました。 この中で、自民党の石破幹事長は「アジア太平洋地域の安定のためには、日本を防衛するアメリカの艦船を守ることも必要だ。また、アメリカに向かって発射されたミサイルを日本が撃ち落とさなかったら、同盟関係はどうなるのか」と述べ、集団的自衛権の行使を容認する必要性を強調しました。 そして、石破氏は「集団的自衛権の行使は、原則として国会の事前承認を得ることや、被害国の要請があることなど、要件を明確にしなければならない」と指摘したうえで、「スタートの段階ではかなり限定されたものになる」と述べ、集団的自衛権の行使が容認された場合でも、当初の運用で、実際に行使できるケースは限定的なものになるという認識を示しました。 また、石破氏は中国の動向に関連し、「国内の不満が中国共産党に向かわないよう、他国に圧力を加えることがあってはならない。そのためにも日米同盟は大きな役割を果たす」と述べました。 一方、石破氏はTPP=環太平洋パートナーシップ協定の交渉を巡り、「『とにかく関税は高く維持する』という話を続けてもしかたがない。高い関税をかけて外国の農産品が入ってくるのを防ぐだけが農政ではなく、農政改革も大きく進めていく」と述べました。 憲法巡る議論 集団的自衛権で活発化 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014203981000.html 憲法巡る議論 集団的自衛権で活発化 5月3日 5時35分 3日は「憲法記念日」です。憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が、審議が順調に進めば今の国会で成立する見通しで、改正に向けた環境整備が進む一方、安倍総理大臣は集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で容認することに意欲を示しており、憲法を巡る議論が活発になっています。 憲法改正を巡っては、国民投票の手続きを定めた国民投票法について、自民・公明両党と、民主党、日本維新の会、みんなの党、結いの党、生活の党の与野党7党は、改正法の施行から4年後に投票年齢を18歳以上に引き下げることを柱とした改正案を衆議院に提出しています。 共産党と社民党は今の憲法を守るべきだとして、国民投票法の改正に反対していますが、自民党は来週中に衆議院憲法審査会と本会議で可決して、参議院に送りたい考えです。 参議院では新党改革も賛成する方針を示し、審議が順調に進めば、国民投票法の改正案は今の国会で成立する見通しで、憲法改正に向けた環境整備が進むことになります。 ただ、憲法改正への各党の姿勢は異なり、改正の発議に必要な衆参両院のそれぞれで、すべての議員の「3分の2以上」の勢力を確保できる具体的なテーマは見いだせていないのが現状です。 一方、安倍総理大臣は、与党の了承を得たうえで、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で容認することに意欲を示しており、今月中旬にも政府の有識者懇談会の報告書の提出を受けて記者会見し、集団的自衛権の行使を限定して容認することを盛り込んだ政府方針を示す方向で最終調整を行っています。 これに対し、公明党は「『憲法9条の下で集団的自衛権の行使は禁止される』という政府のこれまでの憲法解釈は尊重しなければならない」などと主張して慎重な姿勢を崩しておらず、与党内の協議の行方が当面の大きな焦点となっています。 野党側は集団的自衛権の行使を容認するかどうかで意見が分かれていますが、政府の方針が示されれば、国会で十分に議論するよう求める構えで、憲法を巡る議論が活発になっています。 高村氏「集団的自衛権の限定容認を」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014207061000.html 高村氏「集団的自衛権の限定容認を」 5月3日 12時02分 NHKの憲法記念日特集で、自民党の高村副総裁は、集団的自衛権の行使について、国の平和と安全を維持し、存立を全うするための必要最小限度の範囲内であれば認められるとしたうえで、政府はこうした憲法解釈の変更を今の国会の会期中に閣議決定するのが望ましいという考えを示しました。 自民党の高村副総裁は、集団的自衛権の行使について、「『国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要最小限度のもの』に限定すれば許される。この中身をどう詰めていくかは国会で議論する、まさに高度の政治的問題だ」と述べ、限定的に容認すべきだという考えを示しました。 そのうえで、高村氏は「国会での議論がきちんとできるように、できれば今の国会の会期中に憲法解釈の変更を閣議決定するのが望ましい」と述べました。 公明党の北側副代表は「集団的自衛権の限定容認論は、限定する基準が明確でなければならない。具体的な事例を通して議論すれば個別的自衛権や警察権で対処できるものが多いと思う。憲法解釈の見直しは、絶対だめだと言っているわけではないが、従来の解釈との論理的な整合性などをきちんと説明できるようにしなければならない」と述べました。 民主党の岡田最高顧問は「政府は集団的自衛権を限定的に容認すると言うなら、限定の中身を説明し、なぜ日本の安全にプラスなのかを説明すべきだし、今までの憲法解釈と整合性をとることが可能かどうか突き詰める必要がある。憲法解釈は一内閣が勝手に変えられるものではなく、国会で議論し、国民の多くが納得しなければ変えてはならない」と述べました。 日本維新の会の小沢国会対策委員長は「日本の平和と安全に重大な影響を与える事態に対処するため、集団的自衛権を限定的に容認すべきで、憲法解釈を変えてはならないということはない。ただ、国民は不安に感じるので、司法がチェックできるよう制度設計すべきだ」と述べました。 みんなの党の水野幹事長は「国民の最大の懸念は、自衛の名の下に侵略戦争が行われたことであり、集団的自衛権の行使の範囲を限定的に示すのは理解できる。政府が憲法解釈を変更したことは過去にもあり、時代の要請で解釈が変わっていくのは当然だ」と述べました。 共産党の小池副委員長は「集団的自衛権の行使を限定的に容認しても、時の政権の判断で歯止めなく広がっていく。自国が攻撃されなければ反撃できないという歴代の自民党政権も守ってきた原則を解釈変更で簡単に捨てるのは、非常に無責任だ」と述べました。 結いの党の江田代表は「集団的自衛権の行使を認めないことは大きな歯止めであり、個別的自衛権のしゃくし定規な解釈を現代に合わせたり、警察権の行使を認めたりして、安全保障上の具体的な事例に対応できれば、それに越したことはない」と述べました。 生活の党の鈴木幹事長は「集団的自衛権の行使を容認するのであれば、憲法を改正すべきで、憲法解釈の変更による容認は絶対に許されず邪道だ。長い間、議論を重ねて今日の解釈に至っており、必要最小限度の範囲に限定しても憲法違反だ」と述べました。 社民党の福島副党首は「集団的自衛権の行使は、自国が攻められていないのに日本の若者が他国で血を流すことになり、解釈改憲も明文改憲もすべきではない。時の政府が限定的に認めていくやり方は、範囲が拡大されるおそれがある」と述べました。 新党改革の荒井代表は「安倍総理大臣が、集団的自衛権の限定容認を閣議決定する前に政府方針を示して、政府や与党で協議するとした姿勢を評価したい。さらに踏み込んで、どうたがをはめるべきか国会でも議論すべきだ」と述べました。 海江田氏「集団的自衛権で特別委設置を」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014208751000.html 海江田氏「集団的自衛権で特別委設置を」 5月3日 15時55分 民主党の海江田代表は東京都内で街頭演説し、安倍総理大臣が意欲を示す憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について「時の総理大臣が勝手に憲法解釈を変えていいものではない」と述べ、国会に特別委員会を設置して、十分、議論を尽くすべきだという考えを示しました。 この中で、民主党の海江田代表は憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について「政府の有識者懇談会はおそらく大型連休明けにも報告書を提出する。憲法は、一言一句変えてならないものではないが、総理大臣は憲法に縛られる存在であり、時の総理大臣が、勝手に解釈を変えていいものではない」と述べました。 そのうえで、海江田氏は「安倍総理大臣は報告書を受けて、集団的自衛権の行使容認を閣議決定をしようとしているが、これでは国会での議論がすべて飛ばされてしまう。これまでの平和主義を180度変えてしまっていいのか」と述べ、国会に特別委員会を設置して、十分、集団的自衛権を巡る議論を尽くすべきだという考えを示しました。 共産・社民 集団的自衛権行使容認に反対 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014209531000.html 共産・社民 集団的自衛権行使容認に反対 5月3日 17時17分 共産党の志位委員長と社民党の吉田党首は、憲法を守る立場の団体が東京都内で開いた集会に出席し、安倍総理大臣が意欲を示す、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対していく考えを示しました。 この中で共産党の志位委員長は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、「自民党内からは、行使の範囲は限定的なものにとどまるという意見が出ているが、いったん憲法上の歯止めを外せば、時の政権の判断で範囲は無制限に広がる」と述べました。 そのうえで、志位氏は「海外で戦争する国を作ることが安倍政権のねらいであり、立場を超えた広範な共同を通じ、こうした動きを打ち破る」と述べました。 また、社民党の吉田党首は「長年積み上げてきた憲法解釈を1内閣の閣議決定で変えてしまうのは、立憲主義の否定であり、超えてはならない一線だ。集団的自衛権の行使容認は、日本を軍事国家に変えるものだ」と述べました。 首相 ポルトガルと海賊対策など協力 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014204751000.html 首相 ポルトガルと海賊対策など協力 5月3日 8時30分 日本の総理大臣として初めてポルトガルを訪れている安倍総理大臣は、日本時間の3日未明、パッソス・コエリョ首相と首脳会談を行い、海賊対策を含め海上の安全確保の分野での協力を推進していくことで一致しました。 ヨーロッパを歴訪している安倍総理大臣は、3番目の訪問国ポルトガルで、日本時間の3日未明、パッソス・コエリョ首相と首脳会談を行いました。 日本の総理大臣がポルトガルを訪問するのは初めてです。 この中で両首脳は、共に海洋国家である共通点を踏まえ、「力による現状変更の試みは国際秩序に関わる共通の課題だ」として、海洋における法の支配や国際法に基づく公海での自由の確保の重要性を確認し、海賊対策を含め、防衛当局間の連携強化など海上の安全確保の分野での協力を推進していくことで一致しました。 また、日本とEU=ヨーロッパ連合のEPA=経済連携協定の早期締結に向けて協力していくことなども確認しました。 一方、会談で安倍総理大臣は、みずからが掲げる「積極的平和主義」を取り上げ、世界の平和と安定に貢献する日本の方針を説明しました。 これに対し、パッソス・コエリョ首相は「平和と安定に向けた国際的努力に積極的に寄与する日本の取り組みを歓迎する」と評価しました。 さらに安倍総理大臣は、両国の重層的な協力を進めるため、ブラジルやモザンビークなどポルトガル語を使う国でつくる「ポルトガル語圏諸国共同体」に日本がオブザーバーとして参加したいという意向を示し、パッソス・コエリョ首相もこれを歓迎し、「早期の実現に向けて全面的に協力したい」と応じました。 会談のあとの共同記者発表で、安倍総理大臣は「両国はともに海洋国家として発展し、ポルトガルは、民主主義や海洋の自由を保障する法の支配などの基本的価値はもとより、各種の経済的利益も共有する重要なパートナーだ」と述べました。 米独首脳 盗聴疑惑対応で隔たり埋まらず NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014205891000.html 米独首脳 盗聴疑惑対応で隔たり埋まらず 5月3日 10時20分 アメリカのオバマ大統領とドイツのメルケル首相が、2日、ワシントンで会談し、両国の関係がぎくしゃくする原因となった、メルケル首相の携帯電話の盗聴疑惑について意見を交わしましたが、今後の対応を巡る考えの隔たりが埋まらず、協議を続けることになりました。 去年発覚したメルケル首相の携帯電話の盗聴疑惑を受けて、ドイツ政府は、相手国の政府や国民に対するスパイ活動を互いに禁じる「スパイ禁止協定」の締結に向け、アメリカ政府と交渉を進めてきました。 ドイツ政府は、2日にワシントンで行われたオバマ大統領とメルケル首相の会談で締結を目指していましたが、アメリカ側がドイツ国内での情報収集活動が制限されるなどとして難色を示したことから、締結は見送られました。 会談後の共同記者会見で、メルケル首相は「市民を危険から守るための監視活動と、プライバシーや人権保護のバランスをどう取るかで、意見の違いがある」と述べ、オバマ大統領との間で考えに隔たりがあることを認めました。 一方、オバマ大統領は「一般のドイツ人は継続的な監視活動や大量のデータ収集の対象にはならない」と強調し、情報機関による監視活動はあくまでテロ対策などが目的だとして理解を求めました。 両首脳はドイツ国内での情報収集の在り方について協議を続けていくことで一致しましたが、「スパイ禁止協定」の締結の見送りで、ドイツ側には失望感が広がっており、アメリカに対する疑念は払拭(ふっしょく)されそうにありません。 ウクライナ南部で衝突 34人が死亡 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014204501000.html ウクライナ南部で衝突 34人が死亡 5月3日 7時03分 ウクライナ東部では、2日に暫定政権が親ロシア派の武装集団を強制排除する軍事作戦に乗り出し、双方に死傷者が出る事態となっていますが、混乱は南部の都市にも広がり、労働組合の建物が放火され、31人が死亡しました。 ウクライナの暫定政権は2日、東部スラビャンスクとその周辺で、治安機関などの建物を占拠する親ロシア派の武装集団を強制排除する軍事作戦に乗り出し、暫定政権側のヘリコプター2機が撃ち落とされ、兵士2人が死亡した一方で、武装集団側にも死傷者が出ています。 暫定政権のトゥルチノフ大統領代行は声明を発表し、「市民の中に武装集団が紛れ込んで攻撃してきたため、想定どおりには進んでいないが、作戦は今も続いている」と述べ、軍事作戦を継続する姿勢を示しました。 これに対し、ドネツク州の親ロシア派の代表は記者会見を開き、「自衛のため自動小銃などを携帯し使用することを認める決定を下した」と述べ、徹底抗戦していく構えを見せています。 一方、南部のオデッサでは、暫定政権を支持する市民のデモ行進を親ロシア派が襲撃する事件が起き、3人が死亡しました。 さらに、現地で衝突が続くなか、地元の労働組合の建物が放火され、建物の中にいた31人が死亡し、暫定政権側と親ロシア派の対立による混乱が南部にも広がっています。 ウクライナ 監視団メンバー解放 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014210421000.html ウクライナ 監視団メンバー解放 5月3日 20時31分 ウクライナ東部では、暫定政権が親ロシア派の武装集団を強制排除する軍事作戦を続け、南部にも混乱が拡大するなか、武装集団に拘束されていたOSCE=ヨーロッパ安全保障協力機構の加盟国で作る監視団のメンバーが解放されましたが、事態が改善に向かうかは不透明な情勢です。 ウクライナ東部のスラビャンスクとその周辺では、2日、暫定政権が親ロシア派の武装集団を強制排除する軍事作戦を行い、兵士2人が死亡し、武装集団側にも死傷者が出ました。 軍事作戦の開始から一夜明けた3日、先月25日からスラビャンスクの武装集団に拘束されていたOSCEの加盟国で作る監視団のメンバー7人や同行していたウクライナの兵士ら全員が解放されました。 これについて、武装集団と連携しているドネツク州の親ロシア派の代表は、記者会見で、ロシアのプーチン大統領が現地に派遣した、人権問題を担当するルキン氏が交渉に関わっていたと述べ、解放にはロシアが一定の役割を果たしたと強調しました。 しかし、ウクライナ東部では、暫定政権と親ロシア派との衝突で、これまでに双方に多数の死傷者が出ているほか、混乱は南部のオデッサにも広がり、2日には、暫定政権の支持者と親ロシア派の衝突で42人が死亡しており、事態が改善に向かうかどうかは不透明な情勢です。 地下鉄事故 適切な誘導行われなかったか NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20140503/k10014210821000.html 地下鉄事故 適切な誘導行われなかったか 5月3日 19時24分 先月16日の旅客船沈没では、事故のあと船内にとどまるよう乗客に呼びかける放送が繰り返され、高校生ら大勢の人が逃げ遅れる大惨事となりましたが、今回のソウルの地下鉄事故でも適切な避難誘導が行われなかったと指摘されています。 事故が起きた地下鉄を運行している鉄道会社の説明では、事故の直後、乗客の安全を確保するため、まず車内放送で車内にとどまるよう求め、その後、運行管理センターの制御によって、すべての列車が止まったことを確認したうえで、電車の外に避難するよう呼びかけたとしています。 しかし、乗客の中には、旅客船沈没事故を教訓として、指示がなくても直ちに避難すべきとみずから判断し、ドアの非常コックを開けて外に脱出した人も少なくありませんでした。 この際、男性らが子どもやお年寄り、女性の避難を手助けする場面もあった一方で、反対側の線路を歩く人もいて、2次災害のおそれもあったと指摘されています。 車内放送を巡っては、追突の衝撃で停電し、真っ暗な中でパニック状態になる乗客もいたにもかかわらず、追突した後続の列車では、「前の列車との間隔を空けるるために急停車した」とだけ放送し、事故が起きたことを伝えなかったことが問題視されています。 さらに、そもそも放送は全く聞こえなかったと話す乗客もいて、韓国メディアなどは、適切な避難誘導が行われなかったと指摘しています。 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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登録日:2014/12/03 Wed 22 58 30 更新日:2023/05/10 Wed 20 59 38NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 ♂ アサウラ アニキ オーバーラップ文庫 ベン・トー ライトノベル ラノベ 健全なる問題作 基本的人権 恋愛扶助 生ポアニキ 生活保護 白粉先生推薦 筋肉 赤井てら 青春 「鍛えろ! 筋肉は裏切らない!!」 ●概要 『生ポアニキ』はアサウラ氏によるライトノベル作品。オーバーラップ文庫から刊行されている。イラストは赤井てら氏が担当。 実際のタイトルは『♂』の円の内側に『ポ』の字が収まるデザインになっており、 背表紙に半裸のマッチョが写っている(表紙には美少女もいるけど)のも相まってアッー!な作品を連想してしまうかもしれないが、内容はいたって健全な青春モノとなっている。うん、間違ってない……ハズ。 実際にはそれ系のネタを意識させる書き方をワザとしているだけで、ガチな内容ではない。 同作者の『ベン・トー』シリーズと比べれば直接的な表現は少ないと言える。 登場人物の一人でこの作品の象徴とも言える「アニキ」の関係で、筋肉に関する用語が多く登場し、 それに付随して筋肉トレーニングや健康関係の豆知識が多く、読んでいると筋肉を鍛えたくなるかもしれない。 料理描写もベン・トーに次いで細かく、読み進める内に腹が減ることも。 とはいえ、あくまでこの物語の根幹は気弱な主人公「木村ユースケ」によるハイテンション・マッスル・ラブコメにあり、漢の仕上った熱い筋肉が唸りを上げる内容となっている。 ん? 別に間違ってないよ? 単行本は既刊2巻。第2巻『生ポアニキ パンプアップ』は、第1巻発売よりおよそ2年越しの刊行となったことで話題を呼んだ。 ●ストーリー(生ポアニキ特設サイトより) 半不登校で孤独な生活を送る木村ユースケは、カウンセラーの勧めで新たに設けられた『恋愛生活保護』を申請した。 これで相性の良い自分好みの女の子が現れて、幸せになれる……はずだったのだが、 約束の日、家に来たのは女の子ではなく、一糸まとわぬマッチョな“アニキ”だった! 一方で本来現れるはずの鳳来寺ユリは転校生として現れるも、ユースケの好みとはことごとく違う。 家に住み着いたアニキ、ユースケを拒絶する転校生、そして秘密を抱えて近づくクラスメイト・松笠アザミ……。謎が謎を呼び、アニキの汗がほとばしる! 果たしてユースケに恋人は出来るのか!? 全ての答えは筋トレの先にある! 少年少女と一人のマッチョが織りなす健全なる物語。 ハイテンション・マッスル・ラブコメここに交付!! ○恋愛生活保護 この作品独自の設定であり、名称の通り、現在日本にもある生活保護の一種。 具体的には生活保護法で定められている八つの扶助、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助に次ぐ九つ目の扶助となる『恋愛扶助』のことを指す。 内容は誰もが当たり前に持っているものと言われる『つがい、恋人、夫婦』を扶助するというもの。 ある3人の天才によって数年前に追加された制度であり、少子化や未婚率の上昇といった問題を背景に改正が認められたのだという。 当然、世間からの反対は存在し、致し方ないことだが金銭などとは違うあまりに直接的な扶助内容から、この制度を公的な風俗サービスではないのかという偏見も存在する。 天才が考案した制度とはいっても過去に暴行事件に発展したケースもあり、問題点が無いシステムではないのも事実。 しかし扶助の目的は愛や恋といった感情を促すといったものであり、引き合わされた両者が必ずしも近い存在になる必要はなく、一定以上の介入は両者の同意がなければ成立せず、片方が拒否すればその時点で恋愛保護は打ち切りとなる。 パートナーの選考も心理テストやカウンセリング、身体特徴、DNAレベルの検査で導かれる結果である上、申請する者への審査も悪意ある受給者を出さないために厳しいものとなっている。 ●主要人物 木村ユースケ この作品の主人公である16歳の少年。高校生2年生だが、現在は半分不登校の状態となっている。 気弱かつ陰湿な性格であり、不摂生も祟って体は痩せているのに少し腹が出ている。 眼鏡をかけているが、外したからといって実は可愛かったりプチ美形だったりということはない。 通っているカウンセリングで恋愛扶助を勧められ、僅かな期待と胸に申請するが、何故か送られてきたのはマッチョな肉体を持つ漢「アニキ」だった。 アニキとの共同生活には初めは戸惑っていたものの、彼の献身と漢気によって心を開くようになり、その生活にも次第に馴染んでいく。 アニキ ユースケの家へ送られてきた仕上った肉体を持つ漢。 筋肉の威圧感とは裏腹に、性格は誠実かつ優しさに溢れる好人物。 本名は不明で、周りには自分のことを「アニキ」と呼ばせている。 その筋肉美を維持し魅せつけることに余念がなく、家では料理等の時以外は常にパンツ一丁。 人に注目されるとすぐにポージングを決め、何かあるとまず筋トレを勧めてくる。 扶助で来ただけあって料理をはじめとした家事全般に精通しており、以前の木村家では考えられない健康メニューが食卓に並ぶ。 鳳来寺ユリ ユースケの扶助としてやってきた16歳の少女。しかし、何故か彼の家には既にアニキがいた。 赤毛が特徴的な美少女であり、スポーツ全般が得意。気遣いはできるものの、物事ははっきりと言うタイプ。 アニキの存在には戸惑ったが、ユースケの扶助としての務めを果たすために彼の通う学校に転校する。 全裸のアニキと一緒にいたことで最初はユースケをガチなそっち系と勘違いしてしまい、一応誤解は解けたものの色々あってまだ半信半疑。 彼女が恋愛扶助をしているのにはある理由がある。 松笠アザミ ユースケのクラスメイト。大人しくぼーっとした雰囲気を持つ地味目の女子。 アニキのことでクラスメイトから詰め寄られていたユースケを助ける。 実は彼女も恋愛生活保護受給者であり、枲耳まきと同居している。 扶助でやってきたまきのことは好きだが、恋愛的な対象ではないとのこと。 2巻では…… 枲耳まき アザミの同居人。仕事の時はバリバリのキャリアウーマンだが、プライベートではヤバいレベルのずぼら。 アザミに扶助されてやってきた女性だが、アザミと同じく恋愛的な感情はないらしい。 ・余談 後書きにも書いてあるし、読む人によっては分かるのだが、この作品のタイトルと、大まかな設定は同じ作者の作品である『ベン・トー』シリーズ内で登場したネタ的なエピソードが元になっている。 具体的にはベン・トー第10巻にて、バレンタインにチョコを貰えない現実に絶望する主人公の友人(矢部、神田、倉田)達によって交わされた議論の中に『生活保護法によって支給される恋人』という内容が登場し、それを聞いた白粉花によって『ノンケの家に男が支給される』という腐ったカタチに歪められ、彼女の頭の中にネタとして貯蔵されてしまった。 しまいには、ベン・トーのコミカライズ作品である『ベン・トー アラカルト』には白粉花著の同名タイトルが登場している。 あくまでファンサービスと思われ、現状この作品が『ベン・トー』のスピンオフかは不明。 一巻の帯に「白粉花先生推薦!」とでっかく書いてあっても、関係ないといえば関係ないのである。 追記・修正は連続スクワット85回をやりきってからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] なんだこのラノベは……たまげたなぁ -- 名無しさん (2014-12-03 23 28 00) 俺もコレ読んだら筋トレしたくなるかな? -- 名無しさん (2014-12-03 23 41 14) 3日の夕刊で紹介されてて吹いたwww -- 名無しさん (2014-12-04 01 07 48) ↑3そういうコメント気持ち悪いから辞めろ -- 名無しさん (2014-12-04 13 38 50) 弾けろ筋肉!飛び散れ汗! -- 名無しさん (2014-12-04 13 41 00) ネタに見せかけて割と面白そう -- 名無しさん (2014-12-04 17 40 41) ↑3私は一向に構わん(個人的に)それよりタイトルからして不正受給してる奴かと思ったな -- 名無しさん (2014-12-04 17 45 23) クッソ汚いのか歪みねぇのかどっちなんだ? -- 名無しさん (2014-12-04 18 32 37) 読んだけど面白い。兄貴はマジでいい男だったしベン・トーと同じくギャグもいい。 -- 名無しさん (2014-12-05 08 19 36) 作者は白粉先生じゃないのかよ!と思ったけどあの人が書いたら一般流通に乗せられないからな -- 名無しさん (2015-08-19 07 17 01) 筋肉刑事と獣道も書籍化されないかしら -- 名無しさん (2016-03-12 09 44 18) 二年の月日をかけて、まさかのバンプアップ(続刊) -- 名無しさん (2016-10-26 13 58 24) CMでこのラノベ知ったけど面白そう。読んでみようかな。 -- 名無しさん (2016-11-13 18 01 42) 単行本2巻アニメイト特典のペーパーSSは笑ったw 流石にムダ毛云々の話題はラノベの購買層的にもアレなんだろうけど、本音言うと本編より面白かった -- 名無しさん (2016-12-10 20 04 00) 名前 コメント
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14歳。初登場時レベル3(*1)。 白髪の美少年。顔立ちは白人種系。 「自覚がないが勇者の称号を持つ人間なのに、魔王珠によって魔王になった元魔王で、最終的に人間に戻り迷宮都市でバンやヨロイなどに預けられ鍛えられる」という、かなり盛りだくさんに色々あった少年。 後述の通り、(2023年現在で)書籍版とWEB版では(別人と思われるほど)一番性格も境遇も変わった人物。 というか、本当に同名の別人では…愛七先生ならやりかねん 王都にて 初登場はWEB版13-3 王立学院。イヤミな貴族に「汚ならしい孤児」呼ばわりされ殴られたところを、メネアに庇われるシーン。 それを見たアリサからは「それにしても「少女マンガか!」って突っ込みを入れたくなる様なシチュエーションよね」とツッコまれている。 明記されていないが、「雑用」と呼ばれたりその後の描写から、生徒としてではなく仕事として学院内にいた模様。 また、メネア王女がシンを気にかけていた理由も不明。 この時、アリサの鑑定ではスキルは「片手剣」のみ。 そのままだと学院編のサブキャラだと思われていたが、WEB版13-10.捕り物にて再登場。 緑魔族の痕跡を追っていたサトゥーが、3つで1組の認識阻害の装備、「盗神の装具」を追っていたところ最後の1つを持っているのがシンだった。 シンから盗神の装具を外し鑑定すると、「片手剣」スキルが消えて「苦痛耐性」スキルが発現、詳細欄が空欄になり、最後に「勇者」の称号が発現した。 (現地の人間に勇者の称号が出るのは作中で初めて) その場では何も言わず、盗神の装具の代わりのバンダナ(認識阻害機能付き)を渡して去り、後にヒカルやエチゴ屋に監視を頼む形でその場は終わる。 (そのため、結局事件が終わるまでシンはサトゥーと面識はないまま) ただのモブと思われていたがまさかの二人目の勇者?と読者に思わせたところで、物語は急展開を迎える。 魔王 13-29.宝珠の陰でにて、仕事として盗品を配達するところに魔神信奉者からの襲撃を受ける。 盗品と思われた女神像が崩れ、その中から紫色の宝珠が出てきたところで彼の運命は回り出す。 その後場面転換となり、具体的に何があってどうなったのか詳細は不明。本人の独白のような回想(*2)でしか語られていないが、魔王としての騒動を起こすまでの人生をまとめると以下のようになる。(一部不鮮明なところあり) ルモォーク王国のユリコにより召喚されたうちの一人(行方不明とされた8人目) 本人の言によると「召喚された世界の人間として生きて、それでもなお、同じ事を考えるか知りたかった」為に自ら記憶を封印する 記憶のない状態で王都の孤児院で暮らしていた。(その生活の中で、年少の子供を助けるため魔物に立ち向かい、結果として勇者の称号を得るが誰もそれに気づかない) 魔王珠を使って自らの意思で魔王となる 魔王になった理由を端的に述べると「――あのクソオヤジをぶん殴れるくらい強くなりたかっタ」(*3)から。 魔王になったのは自分の意思とのこと。だが魔王になった直接のきっかけは不明。 魔王としての能力 魔王になった時のLvは50。「魔を司る者にして、全能なる王」と自ら名乗るだけあり魔法が主体。 同じ魔法主体の勇者であるヒカルが相手にならないほど、大口を叩くに相応しい実力の持ち主。 ユニークスキル、「魔術の司(マスター・ウィザード)」を持ち、あらゆる魔法を無効化できる。 魔法攻撃だけでなく、防御魔法や補助魔法、果ては魔刃砲などの魔力を使った攻撃までもが、相手とのレベル差がどれほどあろうと無効化できる。 そのため、対峙したヒカルはLv89と、シンより大きく上回ったLvだったが相性が悪く有効打を与えられず、一時はアリサたちを逃すために決死の覚悟を決めたほど。 魔法攻撃の他にも召喚魔法で上級魔族を召喚できる。 戦闘の最中に16体同時に召喚して特に消耗した様子などもないので、まだ余裕があったと思われる。(その後登場したチート主人公に手も足も出ず負けたけど) 他にも、事象からどの魔法を使ったのか看破できる特殊能力もある。 「あのクソオヤジに恵んでもらった力」(*4)と本人が言っている通り、他人から渡された力。 魔王が解除されて人間に戻った際には失ったが、のちに違う敵が使ってきた。 父親について 「俺と母さんに散々迷惑を掛けたあげく、死んだ後でまで異世界で魔王をやっているようなヤツの事はどうでもイイ」(*5)と述べている。これを素直に解釈すると、父親も同じ地球から来た転生者ということになるが・・・ 「死んだ後で」とあるが、死亡時の詳細は不明。シンは異世界転移(ユリコに呼ばれた)なので、二人一緒に死亡して二人とも転生したわけではないのは確か。一応、父親は転生者とは断言されていない。 シンは上記の通り、ルモォーク王国で召喚された転移者。父が転生であってもどこでこれらの情報を知ったのだろうか。 サトゥーは、「「偽王」という称号や狗頭と話したときの情報から推測して、彼の父親は自分の持つ「神の欠片」を魔王珠という形でシン君に与えたのだろう。」と推測している 魔王となったシンの元に赴いた緑の上級魔族?が、シンを「殿下」と呼び「鬼人王陛下も喜ぶ」と伝えている。 この時点では、鬼人王とシンを親子とは確定していないが、緑の上級魔族はシンと過去にも出会っている。 「鬼人王」の称号は、のちにゴブリンの魔王の持つ称号の1つと判明(*6)する。 ゴブリンの魔王は転生者。 これらが事実ならシンの父親はゴブリンの魔王ということになるが、作中では明言されていない。 (そもそもゴブリンの魔王が活動していたのは1000年以上前で、初代勇者の時代とかなり離れている) また、クボォーク王国の迷宮にて大鬼王?と対峙した時に、サトゥーは大鬼王がシンにユニークスキルを与えたのだろうと考えているが、こちらもまたシンの父親とは明言されていない。(*7) 書籍版の父親 書籍版では、26巻にて明確に父親?が登場。 こちらは人間として異世界に来ていたが、陰謀に巻き込まれ人造魔王にされてしまう。 詳細は個別ページ参照 勇者 王都に魔物が大量出現した時に、孤児院の子供たちを庇って魔物と戦い、「勇者」の称号を得ている (*8) 。但し本人に自覚は無かった。 「魔王珠」と呼ばれるアーティファクトを使用し、一度は魔王になるが、サトゥーのチートで「神の欠片」を体から取り出し(*9)、更にバンが持っていたエリクサーを使用することで(*10)、現在は人に戻っている。 その後もセリビーラの迷宮下層で、ガキを鍛えるのは大の得意と言うヨロイの元で再教育を受けている(*11)。人間に戻ってからはレベル20である (*12) 。 書籍版では 書籍版25巻のエピローグに登場。なんと書籍版では、日本の学生として生活しているところに急に異世界転移させられるという巻き込まれ型の主人公のような形で登場する。 しかも、セイギ、ユウキ、メイコ、フウの4名と同級生で、シンはメイコに一方的に思いを寄せているのばバレバレと、非常に情報過多な書かれ方をされた。 上記4名の他に、(学校の?)先輩のリク?、カイ?、さらにその同級生のそら?の3名を合わせ、合計8名という大所帯で勇者召喚によりサガ帝国に移転。 さらに、移転先で判明するが一人だけ勇者としてではなく一般人として転移。文字通り巻き込まれ型の主人公のような立ち位置となり、今まででも一番WEB版と変わったような形で登場。 しかし、次の26巻では悪い意味で目立つような立ち位置となる。 見栄を貼る、礼儀がなっていないガキ、暴言を吐く、現代日本で言うなら学生の年齢であるアオイ?やユイ?が働いていると知れば「基本的人権の侵害だ!」と大声で喚くなど、WEB版とは違う精神の成熟していない子供(ぶっちゃけていうと小物)として書かれていた。 WEB版から書籍版になるに当たり、外見の変わった者、運命の変わったものなどがいる中、敵役でもないのにここまで落とされたキャラも珍しい。 なお、その26巻で日本から転移していた父親?と出会う。 シン自ら「毒親」というだけあり、別世界で何年かぶりに出会った息子に対して「酒代の金を寄越せ」と言い募るクズであった。 書籍版ではその(クズな性格を買われて)魔王珠を使って人工的に魔王にされてしまう。 最終的にヨウォーク王国の魔王出現に巻き込まれてしまい、26巻はいいとこなしの状態で終わってしまう。 魔王を倒しても日本に帰らなかったリク、カイと一緒にサガ帝国に残ったので、今後も出番はあるはず。 ここまでクズな性格から、孤児院の子供を思ったり大人な対応をするWEB版のようなキャラに成長する日が来るのだろうか・・・ 書籍26巻で設定の大幅変更 (2023-02-17 01 21 27) ルモォーク王国 人物 勇者 日本人 魔王
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1.児童ポルノ法にまつわるエトセトラ 正式名称 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 (1999(平成11)年5月26日 法律第52号) 2.何のための法律? 【児童ポルノを禁止する目的】 児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取、性的虐待等の性的被害から 児童を保護し、児童を救済する ための法律です。 第一条 (目的) この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、 あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、 これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、 児童の権利を擁護することを目的とする。 つまり、閲覧する人の道徳を規制するためや、模倣犯が出ることを防ぐための法律ではありません。 もしくは 性を扱うのがダメな「公序良俗」や健やかに育って欲しい「健全育成」ではなく、 PTSDを発症させるような危機から「子どもを守る」ことが目的です。 そのため、性的好奇心を煽る「児童ポルノ」より、 「児童性虐待記録物」("Child (sexual) abuse materials, CAM")と 児童が性的虐待を受けた結果の産物だとわかる名称の方が、その実態を正しく表しているといえます。 (ただしこのwikiでは、すでに用語として定着している『児童ポルノ』の語を暫定的に使います) 【児童(18歳未満)の保護と権利の擁護】 18歳未満のすべての人を児童とし、児童の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、 「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が1989年11月20日に国連総会で、 全会一致で採択されました。 日本では1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年5月22日から発効されています。 児童権利擁護 http //seiboaijien.com/pdf/rightprotection.pdf 3.じつは何がおこってる? 【身近な大人による性虐待 ~ 守ってくれるはずの人が加害者】 児童が性的な被害に合うのは、多くは見知らぬ人間からというイメージが今でも根強いですが、 実際は家庭内での性的虐待が多いことが報告されています。最多は実父、次いで母親の再婚相手、内縁の夫と続きます。 神奈川県児童相談所における性的虐待調査報告書 http //www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/82594_84209_misc.pdf 【密室のため長引く虐待】 親からの性的虐待は家庭という密室で行われるため周囲が気づきにくく、認知件数は氷山の一角と言われています。 身近な大人から子供へという圧倒的な支配関係で密室で行われるため、虐待の期間も長期化しやすい傾向があります。 子供からの告白がない限り、性的虐待を発見するのは困難とされています。 周囲が気づきにくいという問題の他にも、経済的・精神的に母親が父親に依存しているため 子供から訴えられても黙認する、被害児童が脅されて口止めされているなどのため、 発見が遅れやすくなっています。 また、児童だという事で判断能力が疑われ、児童からの訴えがあっても本当に虐待があるのか 信じてもらえないケースもあります。 【深いトラウマ】 結果、長いあいだにわたって性的虐待を受けることに加え、一人悩み続ける子どもは、 人格形成期にトラウマとも言える重大な悪影響が及ぼされることとなります。 また加害者に支配された子どもはそれが普通と思い込み、他人の気持ちを考えずに行動し問題児扱いされる。 愛情を得るには性行為が必要と信じて、年齢にふさわしくない性的な行動をとり、 みだりにいかがわしく思われる…といった性虐待が原因の問題行動も、被害の一つと言えます。 【参考データ】 “子ども虐待について - 統計データ”. オレンジリボン運動. http //www.orangeribbon.jp/about/child/data.php , (参照 2013-10-06). 4.それで…法律は守ってくれる? 【被害者がいるのに、児童ポルノにならない!!】 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(通称児ポ法)にも 子どもを性虐待から保護できず、権利を守りきれていない部分があります。 子どもを保護できない一例として、 公衆トイレの個室に連れ込まれた児童が「頭部に射精された写真を撮影された」場合は 明らかに性虐待であり、その記録が作られています。 しかし「性虐待の記録」である写真が流通することを、この法律では禁止できません。 これはこの法律の定義 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」にそうした写真が当てはまらないためです。 【被害者がいないのに、児童ポルノになってしまう!】 子どもの権利を守りきれない一例として、 18歳未満のアイドルの水着写真が「児童ポルノ」に含まれてしまう可能性が挙げられます。 仕事として納得の上で撮影された写真が「性虐待の記録」として取締られる可能性があるのです。 性虐待でないものが「児童ポルノ」とされ、アイドルという仕事をする子どもを侮辱し権利を侵害しているといえます (ただし、ジュニアアイドルと言われている少女達が半強制的に過激な写真を撮られているという問題もあります)。 これはこの法律の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という「視る側によって判断される定義」によります。 つまり子どもへの虐待があったか否かが「児童ポルノ」かを決める判断材料ではないということです。 それは虐待されているか否かを示す「児童性虐待記録物」ではなく 「児童ポルノ」という名称に、皮肉にも表されているともいえます。 【参考データ】 “講演「児童ポルノ禁止法の問題点」園田寿 教授”. うぐいすリボン. http //www.scribd.com/fullscreen/90997073 , (参照 2013-10-06). 5.だから法改正?…いやいや 【自民案】 実際の被害者に向き合っていない(対象は創作の中の虐待) 現在(2013年9月)継続審議になっている自民案では検討規定として、 漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究が追加されています(附則2条1項)。 そもそもこの法律の目的は性的被害に合った児童を保護するためのものですが、 現実の被害とは何の関係もない創作物を規制しようとするのは目的から逸脱していますし、 現実の児童を救済することにもなりません。 現実に被害のない架空の創作物を製作、閲覧することさえ禁止しようというのは、 思想の取締りと言えるのではないでしょうか。 冤罪拡大の可能性(単純所持の危険性) 現在継続審議になっている自民案では、 単純所持の禁止・自己の性的好奇心を満たす目的で所持していた場合の犯罪化が追加されました。 児童ポルノ所持等の禁止(第6条の2) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、または第二条第三項各号のいずれかに掲げる 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録を保持してはならない。 児童ポルノ所持、提供等(第7条1項) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、 第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により 描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。 単純所持は禁止になりますが、罰則はありません。 ですが、『自己の性的好奇心を満たす目的』で『児童ポルノを所持・保管』した場合は、 1年の懲役又は百万円以下の罰金が課されます。 6.子どもに必要なもの 加害者に対するイメージ、性虐待の実際など、この問題では先入観と固定観念によって正確な理解がされていません。 存在すら見過ごされている性被害の実態の把握。なぜそのような性虐待が起こっているのか、性被害を防ぐには何をするべきか原因の調査。どうすれば実際に起こってしまった性虐待から子どもを保護し、ケアすることができるのか方法の研究。 これらは実際に被害に遭った児童を救済し、将来起こりうる被害を防止するために、なにをおいても必要な対策です。 「身体の性」「心の性」など性に関する適切な知識も子どもには必要です。 性被害に遭った子どもが正確に被害を説明できるためにも。自分が汚れた存在だと思い込んでしまわないためにも。 子どもを性から遠ざけ、隠してしまう「規制」は、現在の情報化された社会では不適切です。 必要なのは、自分を守るために適切な情報を自身で取捨選択し、判断する能力をきちんと教育して教えることです。 【参考資料】 西澤哲. 子ども虐待. 2010.10. http //bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2880768 , (参照 2013-10-06). 112p 「施設入所後にその被害が明らかになる事例の大半は、子どもが幼児から小学校低学年という年齢帯、 つまり、思春期前の被害なのだ。 このように、日本では、性的虐待は過小評価、過少報告という現状にあり、 また、思春期以前の年齢帯の子どもに特にその傾向が顕著であると推測できよう」