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<目次> 1 近代立憲主義の成立(1) 中世立憲主義 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立(ア) 統治契約論 (イ) 社会契約論 (ウ) 立憲主義の構成原理 2 近代立憲主義の内容(1) 近代立憲主義の基本原理(ア) 自由の保障a) 自由に関する二つの観念 b) 権力による自由 (イ) 法の支配a) 「法の支配」の二つの要請 b) 裁判所の役割 (ウ) 権力分立の原理a) 権力分立論の二側面 b) 歴史的展開図式 (エ) 国民主権の原理a) 対外的独立性 b) 対内的最高性 (2) 近代立憲主義の二つのモデル(ア) 立憲君主政モデル (イ) 国民主権モデル 3 近代立憲主義の現代的変容(1) 人権論における変化 (2) 国民主権から人民主権へ (3) 権力分立制の変容 (4) 法の支配の再編 4 日本における立憲主義の継受と展開(1) 明治憲法と立憲君主政モデルの採用 (2) 日本国憲法と国民主権モデルの採用(ア) ポツダム宣言の受諾と憲法改正の必要 (イ) 松本四原則と毎日新聞によるスクープ (ウ) マッカーサー三原則とマッカーサー草案 (エ) 憲法改正案の公表・衆議院選挙・帝国議会による審議可決 (オ) 日本国憲法の内容 1 近代立憲主義の成立 (1) 中世立憲主義 立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われねばならないという考えをいう。 この思想が最初に成立するのは、ヨーロッパ近代においてであるが、その淵源はすでに中世のゲルマン法思想の中に存在した。 中世においては、「国王も神と法の下にある」(ブラクトン)といわれ、国王といえども法には従わねばならないと考えられていた。 そこにいう法とは、国王が自己の意思によって人為的に制定するものではなく、国王の意思からは独立に存在する客観的な正義であると観念されていた。 それは、現実には慣習法の形で存在したのであるが、この客観的に存在する正義としての法(慣習法)が裁判において《発見》され適用されたのである。 そして、国王がこの法に違反して恣意的な政治や裁判を行えば、それに抵抗することも正当であるとされた。 抵抗権が承認されていたのである。 もっとも、誰もが抵抗権を発動しうると考えられていたわけではない。 国王が法に従うよう監視する役割は、通常は、国王の臣下を集めた国王顧問会議(後の身分会議・等族会議の前身)が担うとされたのであり、抵抗権を発動するのも、次第にこの顧問会議の役割と考えられるようになっていく。 それはともあれ、ここには中世的な「法の支配」が見て取れるのであり、これを中世立憲主義と呼ぶことができよう。 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 法は制定するものではなく発見するものだというこのゲルマン法的観念を覆したのは、ローマ法の観念であった。 12世紀にイタリアのボローニャでユスティニアヌス法典を素材としたローマ法の研究が始まるが、そのローマ法思想によれば、法とは皇帝の意思・命令により制定されるものであった。 中世的諸身分の特権・既得権を内容とする慣習法により縛られていた国王は、この呪縛をふりほどき中央集権的国家の建設を推進するために、このローマ法思想を援用するようになる。 それが最も典型的に現れるのがフランスであったが、フランス国王は主権者たる自己の意思こそが法であると主張し、これに反対する身分会議(三部会)の招集を回避して絶対王政を確立していく。 その過程で、国王権力は対内的に最高であり、対外的に独立であると主張する「主権」の概念が、ローマ法思想を基礎に形成されたのである。 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立 主権者(国王)の意思が法だということになると、国王が自由に法を制定しうるということになるから、臣民(*)の権利が危険にさらされる。 ローマ法思想の下では、もはや中世的な慣習法により保障された特権・既得権という論理は通用しなくなるから、絶対君主に対抗して権利保障を主張するための新たな論理が必要であった。 (*)臣民人民あるいは国民を権力に服するという側面に着目して捉えた観念。ちなみに、権力に参加する、あるいは、権力の主体となるという側面に着目した観念が「市民」である(ルソー『社会契約論』参照)。日本国憲法は「市民」の代わりに「国民」の語を用いており、注意を要する。 (ア) 統治契約論 初期の段階でこの要請に応えようとしたのは、統治契約(服従契約)の理論であった。 国王の側が主権を神から授けられたとする王権神授説を唱えたのに対し、統治契約論は、神から主権を授かったのは国王ではなく人民であり、それを服従契約により国王に委任したのであると主張した。 この理論では、国王の権力は人民との契約を根拠にするから、人民の権利(その内容は、身分的・慣習法的な既得権)を侵害すれば契約違反となり、人民は服従の義務から解放され抵抗権に訴えることが可能となるとされたのであり、多分に中世的な性格を残した理論であった。 (イ) 社会契約論 しかし、その後、ジョン・ロック(John Loche, 1632-1704)に代表されるような社会契約論が形成され、これにより権力の制限と自由の保障が理論化されるに至る。 それによれば、人は最初、社会の成立以前の「自然状態」において自然権を有していたが、その自然権をよりよく保障するために契約により社会を形成し、政府を設立して権力を信託する。 この政府の設立・信託が、憲法の制定行為にあたる。 政府の設立と権力の信託は自然権の保障が目的であるから、政府は人々のもつ自然権を侵害することは許されず、侵害した場合には、抵抗権あるいは革命が正当化されるのである。 このような論理で絶対王政に替わるべき新しい政治構造が示され、かかる思想によってアメリカの独立やフランス革命が行われ、立憲主義に基づく憲法が制定されたのである。 (ウ) 立憲主義の構成原理 かくして確立した近代立憲主義の内容は、権利(自由)の保障と権力の分立を基本原理とするものであったが、その前提として人民が主権者として憲法を制定するという原理が要求されていた。 また、権力分立や人民主権は、「法の支配」を通じての自由という中世法的理念をローマ法的観念の下で再構成するための制度原理という意味ももっていた。 以上から、近代立憲主義の基本原理として、①自由の保障、②法の支配、③権力分立、④人民主権、を指摘することができる。 以下に、それぞれについてより詳しく見ていくことにしよう。 2 近代立憲主義の内容 (1) 近代立憲主義の基本原理 (ア) 自由の保障 a) 自由に関する二つの観念 自由には二つの観念がある。 バンジャマン・コンスタン(Benjamin Constant, 1767-1830)の区別した「古代人の自由」と「近代人の自由」に由来するが、一つは、政治への参加の中に自由を見るものであり、それをここでは「権力への自由」と呼んでおこう。 もう一つは、国家によって妨害・干渉されないことの中に自由を見る見方で、「権力からの自由」と呼ばれる。 権力への自由は、古代ギリシャの都市国家に存在した自由観である。 都市国家においては、その構成員(市民)として公共の決定過程(政治)に参加することのできる者が自由人とされた。 市民は、直接民主政の下に、自らが権力の担い手となって「自己統治」し、そのことによって自由であると考えられたのである。 この自由の観念は、ルソー(J.-J. Rousseau, 1712-1778)により受け継がれ、近代立憲主義にも一定の影響を与えることになる。 ルソーは、自由とは自己自身の意思に従うことであると考え、それを可能とする政治体制として、人民主権の下に人民が直接法律を制定し、法律に従うことが自らの意思に従うことと同じとなるような体制を構想した。 この「権力への自由」に対し、「権力からの自由」は、権力に参加し、自らが権力主体となることを目指すのではなく、権力をあくまで他者と見て、その権力から干渉を受けない私的な領域を確保することの中に自由を見る。 ここには、人の生にとって決定的に重要なのは、市民として公共的なるものに参加することより、私的な領域で自己の生を生き抜くことだという価値観の転換がある。 「権力からの自由」にとっては、権力(典型的には国家権力)は自己の私的領域を他者の干渉から防御するために必要な手段として生み出された、いわば必要悪にすぎず、その権力が私的領域に干渉するとすれば、そもそもの目的に反することなのである。 しかし、この論理は、それを徹底すれば、人々は公共心を失い、自己の利益のみを追求する利己主義へと陥る危険を内包している。 これに対し、「権力への自由」は、公共的決定への参加がもたらす教育的効果を通じて人々の公共心を涵養する長所をもちうるが、この制度を実現するには全員参加が可能な小規模の社会が必要であり、大規模社会へと発展しつつある近代国家には、徹底した分権化を構想しない限り、実現が困難なものであった。 ゆえに、近代において中心となった自由観は「権力からの自由」であり、人権保障の中心に置かれたのは、かかる意味での「自由権」であった。 しかも、財産権を中心とする経済的自由権を最も重要視した点に、近代の人権保障の特徴があった。 ただし、「権力への自由」を基礎とする市民権がまったく保障されなかったわけではない。 政治への参加そのものに独自の価値があるとは考えなかったものの、政治への参加が権力をコントロールし自由権を護る手段として有用である限度で、制限選挙ではあったが参政権が認められた。 b) 権力による自由 自由の観念としては、「権力からの自由」と「権力への自由」が基本であるが、もう一つ、「権力による自由」ということがいわれることがある。 これは、権力が自由を実現するという側面を捉えた表現であるが、自由の第三の観念というよりは、本来の自由観に付随するものという性格が強い。 というのは、ここで問題とされているのは、権力が自由の存在に必要な条件や環境をつくり出すことであり、それにより実現される自由そのものは、「権力からの自由」あるいは「権力への自由」だからである。 社会契約論によれば、国家(政治社会・政治権力)は自然権を保護するために形成された。 ゆえに、国家は、その起源からして、自然権を保護する義務を負っているといわれる。 ここから、国家が保護する自由(自然権)を「国家による自由」と呼ぶこともある。 しかし、かかる意味での「国家による自由」は、自由の新たな観念でもないし、また、原則的には、基本的人権として憲法の中に取り込まれた「憲法上の権利」でもない。 国家が自由を保護するには、通常、法律が必要であり、「国家による自由」の実現は、そのための制度を法律により形成することを通じて行われる。 ゆえに、「国家による自由」は、それが権利として主張されるときには、法律の制定等、国家の何らかの積極的な行為を要求する権利という意味をもつのであり、原則的には「憲法上の権利」ではなく、「法律上の権利」と考えるべきものである。 このように、「国家による自由」は、原則的には「憲法上の権利」ではないが、例外的に憲法に取り込まれたものもある。 近代憲法においては、「裁判を受ける権利」がその最も重要な例であるが、現代憲法になると、新たに「社会権」が憲法上の権利としての地位を与えられるようになる。 たとえば、日本国憲法25条の保障する生存権がその例であるが、国は生活保護法等の社会立法を行い、生存に必要な最低限の財貨・サービスを提供する憲法上の義務を負うのである。 (イ) 法の支配 a) 「法の支配」の二つの要請 「法の支配」は「人の支配」に対する概念で、人によるその場その場の恣意的な支配を排除して、予め定められた法に基づく支配によって自由を確保することを目的とする。 法の支配により自由を実現するためには、まず第一に、自由を保障するような内容の法(正しい法)を制定することが必要であり、第二に、その法を忠実に適用し執行することが必要である。 法の忠実な執行という要請を実現するために、法を制定する権力(立法権)と執行する権力(執行権)と法の争いを裁定する権力(裁判権)を分離し異なる機関に授けるという考えが生ずるが、これが後述する権力分立の原理である。 執行権は、立法権がつくった法律を忠実に解釈適用し執行していく義務を負い、忠実に執行しているかどうかが争いになったときには、裁判所が判断するという体制である。 では、正しい法の制定という要請を実現するにはどうしたらよいか。 一つは、法律の制定に抑制・均衡(checks and balances)のメカニズムを組み込む方法がある。 チェック・アンド・バランスも権力分立の内容をなすが、たとえば議会を二院制にして法律の制定には両院の合意が必要であるとしたり、国王あるいは大統領の拒否権や裁可権を認めたり、さらには、裁判所に法律の合憲性の審査権を与えたりして、複数の機関の合意と均衡が形成された場合しか法律の制定はできないようにし、このチェック・アンド・バランスによって法律の内容が行き過ぎるのを阻止し、法律の「正しさ」を確保しようとするものである。 もう一つは、法律の制定に国民の同意を得るという方法である。 これも後述の国民主権の原理と表裏の関係にある問題であるが、国民の権利を制限するような法律を制定する場合には、少なくとも国民を代表する議会の同意を必要とすることにして、法律の内容の「正しさ」を確保しようとするのである。 現実には、この二つの方法を組み合わせて、法律の内容が自由を侵害するものとならないよう配慮している。 その具体的ありようは国により異なるが、それを支えている理念は権力分立(抑制・均衡)と国民主権である。 このように、法の支配は権力分立と国民主権の原理に密接に結びついているのである。 b) 裁判所の役割 正しい法律が制定されれば、その忠実な執行を確保すればよく、このために最も重要な役割を果たすのが裁判所である。 近代において法の支配の観点から最も重視されたのは、絶対王政を倒して国王の権力を法律の下に置くことであったから、法の支配は国王のもつ執行権(行政権)を法律に従わせることの確保を中心に制度化が構想され、その結果、国王から独立の裁判所が行政の法律適合性を裁定するという体制が目指された。 この場合、この裁定の任にあたることになったのが、イギリスのように「通常裁判所」(司法裁判所あるいはコモン・ロー裁判所とも呼ばれる)のこともあれば、フランスやドイツのように、通常裁判所とは別系統の「行政裁判所」を生み出していった国もあった。 法の支配を徹底するためには、行政が法律に従っていることを確保するだけでは不十分である。 法律が憲法に違反していないかどうかを独立の裁判所が判断する制度を実現する必要がある。 しかし、それが実現するのは、一般には現代に入ってからであり、近代の段階では、このような違憲審査制度は、唯一アメリカ合衆国において採用されていたにすぎない。 したがって、国民の権利が現実にどの程度保障されるかは、どのような内容の法律が制定されるかに依存することとなった。 イギリスでは、法的には国会主権の原理がとられ、法律が最高の力をもつとされたが、法思想としては中世以来の、国王も議会も拘束される「高次の法」が存在するという観念が強固に生き残り(*)、国民の権利を侵害するような法律がつくられることに阻止的に働いた。 フランスでも、国民主権の下に国民を代表する議会が優位する体制が確立し、法律(議会)が志向の力をもったが(**)、市民階級の成熟とともに選挙権が拡大され、第三共和政期には議会が国民の意思を反映するようになり、法律が国民の権利を侵害することは少なくなったといわれる。 これに対し、ドイツでは、市民階級の成熟が遅れ議会が力をもつに至らず、「法律に基づく行政」の原理が法律の内容・実質を問わないものと理解されるようになり、たとえ権利を制約するような法律でも、行政がそれに従ってなされる限り、「法治国家」(Rechtsstaat)が存在するとされた。 これを「形式的法治国家」と呼んでいる。 (*)イギリスのルール・オブ・ロー(rule of law)イギリスの法の支配の特徴を定式化したダイシー(Albert Venn Dicey, 1835-1922)は、法の支配を国会主権と並ぶイギリス憲法の基本原理として提示し、この法の支配は判例法(コモン・ロー)と制定法から成る「正規の法」(regular law)の支配として確立されたと説明している。重要なのは、コモン・ローが具体的事件の中で発見された正義(理性)と観念されたのみならず、制定法も類型的事例に関して一般的抽象的に発見された正義と観念されていたということであり、法の支配が究極的には社会の中で妥当している「高次の法」の支配と考えられたことである。 (**)フランスにおける「法律適合性の原理」(principe de Legalite)1789年のフランス革命は、国民主権を宣言し、主権者国民を代表する国民議会を「主権的意思(一般意思)」の表明」としての法律の制定権者とし、執行権の役割を法律の執行に限定した。この結果、執行権の行為は厳格に法律に従うことを求められた。この原理を「法律適合性の原理」と呼び、かかる国家体制を「法律適合性国家」(Etat legal)と呼ぶ。 (ウ) 権力分立の原理 a) 権力分立論の二側面 権力分立論を定式化したのは、モンテスキュー(Montesquieu, 1689-1755)であった。 彼は当時のイギリスの制限君主制を観察し、それを、立法権・執行権・裁判権の分離の下に、立法権に君主・貴族院・庶民院の三者が参与し、そこで抑制・均衡する体制として描いた。 ここに描出された原理が、忠実な法律執行のための立法・執行・司法の「三権分立」(狭義)と正しい法律制定のための「抑制・均衡」の原理として、法の支配を制度化するメカニズムとなったことは、すでに述べた。 一般には、権力分立の原理(広義)を三権の分離と抑制・均衡の両側面を含む意味で用いている。 b) 歴史的展開図式 権力分立原理の要点は、立法、執行(行政)、裁判という国家の三つの作用(機能)を議会、国王や大統領などの執行機関、裁判所という異なる組織・機関に配分し、少なくとも一つの機関が全国家作用を独占することのないようにすることにある。 そのうえで諸権力を具体的にどのように配置するかは、国により時代により異なるが、特に立法権と執行権の関係に着目してイギリスの歴史的展開を見てみると、次のような発展図式を描くことができる。 国王が全権力を握った「絶対王政」を出発点に置くと、次にくるのが立法権を国王と議会が共有し、国王権力が議会により制限される「制限君主制」であり、これがモンテスキューが権力分立論を説くに際してモデルにした体制である。 立憲君主政も基本的には、この型に属す。 次いで君主と議会の間を調整する機関として内閣が重要な役割を果たす段階がくる。 内閣を構成する大臣は、もともとは国王の家僕にすぎず、国王の自由に任免するところであったが、議会の力が強まるとともに、議会の信任も必要とするようになり、特に議会の信任を受けた首相の指導の下に内閣が国王から相対的な独立性を獲得して、国王と議会の両者から信任を受けつつ両者の調停を行っていくようになるが、これが議院内閣制の始まりである。 18世紀末にこのような政治運営のあり方が成立するが、権力の核が国王と議会の二つにあるため、「二元型議院内閣制」と呼ばれる。 その後、民主主義の要求が次第に強まり議会の地位がさらに向上すると、国王は首相の選任権を実質上失い、議会の多数派が支持する者を任命する以外になくなり、国王の権力は名目化する。 この段階が「一元型議院内閣制」と呼ばれ、19世紀後半に実現される。 さらに議会が強くなれば、議会が内閣を完全に従属させてしまい、権力が議会に融合する体制である「議会統治制」が理論上は考えうるが、それが好ましい体制かどうかについては種々疑問もあり、現在のイギリスではこのような方向へは展開していない。 制限君主制における君主の代わりに大統領を置いたのがアメリカの大統領制である。 権力分立がもともと制限君主制の構造をモデルとしていたことから、アメリカの大統領制は厳格な権力分立体制だといわれることがあり、これに対比して、議院内閣制は穏健な権力分立の体制だといわれる。 なお、二元型議院内閣制の構造を共和政の下で採用したのが、かつてのワイマール憲法や現在の第五共和政憲法である。 《統治機構の展開図式》 【君主制】 ①絶対王政 → ②制限君主制 → ③二元型議院内閣制 → ④一元型議院内閣制 ↓ ↓ → ⑤議会統治制 【共和制】 ②大統領制 ③仏第五共和政 (エ) 国民主権の原理 主権という概念は、国王が中世の権力分散的な封建社会を統合していく過程で、国王権力を正統化する目的でローマ法観念を手がかりに造形されたものである。 そこで、主権は、最初、国王の権力が対外的に(ローマ教皇や神聖ローマ皇帝等との関係で)独立であり、対内的に(封建諸侯との関係で)最高であることを表現する言葉として成立し、次いで、独立・最高の国王権力そのものを主権と呼ぶ用法も成立した。 そして、こうした主権の意味が、後に国家が成立すると、国家権力についても使われるようになった。 a) 対外的独立性 国家を前提にすると、主権は、まず、対外的に独立であり他国の干渉を許さないという国家(権力)の性質を表現し、あるいは、対外的に独立な国家権力そのものを指すのに用いられる。 そして、国際社会における国家のそのようなあり方が「主権国家」と呼ばれるようになる。 近代以降の国際社会は主権国家の共存の体制として存在しているのである。 b) 対内的最高性 これに対し、対内的な最高性については、国家権力が基本的には集権的権力であることから、最高であることは当然であり、特にそれを言う意味を失う。 対内的レベルで重要となるのは、主権的な国家権力が誰に帰属するかである。 この点で君主主権論と人民主権論が対立したが、そこで争われた問題には二つの領域の区別が必要である。 第一は、権力の正統性の根拠の問題である。 国家権力は、もともと誰に帰属するものなのか。 君主なのか人民なのか。 これが、実は、「憲法制定権力」の帰属にも関係するのである。 君主主権論は、自己の権力は神により直接授かったものであり、それに基づき自ら憲法を欽定し、その憲法により、自己の権力行使を自己制限するのであると主張する。 これに対し、人民主権論は、人民が契約により社会を形成し、憲法を制定するのだと主張する。 アメリカやフランスで確立する原理は人民主権であるが、イギリスでは君主(King)主権を「国会における君主」(King in Parliament)の主権に転換して君主と国会の共有体制をつくり、さらに君主の権力を実質上名目化して国会主権を実現するという展開をたどる。 イギリスの市民革命は、君主と議会の対立として闘われ、人民が憲法を制定するという経過をたどらなかったので、君主主権と人民主権の選択という問題には直面しなかったのである。 他方、ドイツでは、君主主権と人民主権の対立の中で、いずれに決着をつけることもできないで、主権は君主でも人民でもなく国家法人格に帰属するという「国家主権」論を生み出した。 第二の問題は、人民が憲法を制定する場合、どのような内容の制度をつくるべきかに関係する。 代表制論として論じられる問題がこれである。 フランスでは、この点で「人民」(peuple)主権論と「国民」(nation)主権論が対立した。 「人民」主権論は、主権者たる人民を政治に参加しうる独立し成熟した判断能力を備えた具体的個人(市民)の集合と捉え、個々の市民が選挙権をもつべきであり(普通選挙)、かつ、選ばれた代表者は選挙区民の命令に法的に拘束されねばならない(選挙区民と代表者のこのような関係を「命令的委任」の関係という)と主張した。 これに対し、「国民」主権論は、その国民を、過去から現在を経て未来へ連綿と継続する国民の意味に理解した。 このような「国民」は抽象的・理念的な存在にすぎないから、具体的な「人民」と異なり、自己の意思をもつことはできず、代表者の意思を自己の意思とみなす以外にない。 ところが、「国民」に帰属させられる意思は、全国民の意思であるから、それを形成する議会の代表者は、自己の選挙区民の意思に拘束されては困る。 代表者は自己の良心のみに従い、討論を通じて全国民の利益となる意思を形成しなければならないのである。 ゆえに、命令的委任は禁止されねばならない。 このようなあり方の代表を「国民代表」という。 さらに、参政権も自己の利益を離れて全国民の利益を考えることのできる者に制限されねばならない。 ここから、財産に基づく制限選挙が主張された。 近代初期に勝利するのは、この「国民」主権論であった。 (2) 近代立憲主義の二つのモデル 以上の基本原理の各々は様々な理解を許容し、現実にどのように制度化されるかは各国により異なるが、全体のあり方を大きく分ければ二つの主要なモデルに整理できる。 立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)である。 (ア) 立憲君主政モデル 立憲君主政モデルにおいては、君主政原理(君主主権)が出発点に置かれ、そこから君主が憲法を欽定して自己の権力を制限するという論理をたどる。 そこで、まず第一に、議会が設立され、これに立法権が与えられる。 ただし、君主も議会の可決した法律の裁可権を留保する。 したがって、法律を制定するには、原則として、議会と君主の同意が必要となり、少なくとも議会の同意が必要となった限りで、君主の立法権は制限されることになる。 では、議会の同意が必要とされたのは、いかなる範囲においてか。 それは、国民の権利を制限しあるいは義務を課す場合である。 このような法規範を、ドイツでは「法規(Rechtssatz)」と呼んだが、法規の制定は法律をもってしなければならないとされたのである。 これを「法律の留保」という。 法規以外の事項については、君主はそれを議会の同意を必要としない「命令」の形式で定めることができた。 もちろん、それを法律で定めることもできたが、その場合には君主の裁可が必要であり、したがって「法規」が法律事項と命令事項の分配のキー概念だったのである。 第二に、独立の裁判所が設置され、それに法律の解釈・適用の争いを裁定させた。 そして、立法権と裁判権以外の残りの全権力が行政権として君主の手に残されたのである。 (イ) 国民主権モデル これに対し、国民主権モデルでは、国民主権を出発点にして、主権者たる国民が憲法を制定し立法権・執行権・裁判権を創設する。 立法権を授権された議会は、国民の直接的な代表者であることから、優越的地位を与えられる。 あらゆる法定立は、まず法律によってなされなければならない。 いわば憲法の下におけるあらゆる始源的(イニシャル)決定が法律に留保されるのであり、「法規」に限らず、行政組織の基本もまず法律により規定されなければならない。 執行権は法律の執行を本来の職務とするのであり、ゆえに、そのあらゆる活動につき法律の存在が常に前提となる。 法制定の権限が否定されるわけではないが、法律の存在しないところで命令を制定するということは許されない。 命令は法律の執行に必要な細目的な定めか、あるいは、法律により委任を受けたことについてのみ規定しうるにすぎない。 他方、裁判権は、法律の執行についての争いが生じた場合に、訴えを待ってそれを最終的に裁定する権力であるとされる。 3 近代立憲主義の現代的変容 現代の憲法も基本的には近代立憲主義の原理を継承しているが、近代から現代へと展開するなかで様々な変容を受けてきている。 変化を生み出した要因は、人権の単に形式的な保障ではなく、より実質的な保障を求めた国民の要求と、それを実現するための政治参加(民主主義)の要求であった。 この要求に対応して、国家の役割についての考え方も、国家が社会に介入することを避け、可能な限り私的自治に委ねるべきだと考えた消極国家観から、社会の弱者を保護するために国家は積極的に社会に介入すべきであるという積極国家観へと変化し、これに伴い、立憲主義の諸原理の捉え方にも強調点の変化が生じるのである。 ここでその重要なものを簡単に指摘しておく。 (1) 人権論における変化 近代初期においては、国家と個人の間に存在する中間団体は、アンシャン・レジーム下の身分的・同業組合的団体と同視され、営業の自由等の近代的自由に敵対するものとして禁止された。 しかし、封建的性格の中間団体の解体が一応終わると、今度は中間団体が国家と対峙して個人の自由の防禦者となりうることに気づき、中間団体に結社の自由を認めてこれを保護するようになる。 この点は、現代憲法にも引き継がれている。 しかし、現代人権における最大の変化は、私的自治・経済的自由の制限と社会権の登場である。 社会における私的自治を重視した近代の消極国家の下では、弱者が人権を享受することなど実際上は不可能であることが判明した。 そこで私的自治を修正し、一方で、労働条件を全面的に契約の自由に委ねるのではなく最低限の水準を法律で規定し、他方で、最低水準を超える条件の取決めに際しての労働者の交渉力を強化するために、労働基本権を憲法上保障しようとする動きが生じた。 さらに、すべての国民に生存権を認めるべきだという考えも唱えられ、国家に国民の生存配慮を要請する「積極国家」の思想が支配的となった。 こうして、「権力による自由」(社会権)が強調される。 そして、弱者の声を政治に反映させるために、「権力への自由」(参政権)の強調がこれに連動する。 社会権を充実させるには、それを要求する者たちの参政権が拡大されねばならないし、参政権が拡大すれば社会権の充実が進展するのである。 社会権の充実のためには、財産権をはじめとする経済的自由権の制限が必要である。 参政権の拡大には、単に選挙権の拡大だけでなく、表現の自由をはじめとする精神的自由権の一層の強化が必要である。 こうして、「権力からの自由」においても、強調点は経済的自由から精神的自由へと移行するのである。 (2) 国民主権から人民主権へ 国民主権論には二つのポイントがあった。 一つは、政治は全国民の利益を目指さなければならないということ、もう一つは、そのためには制限選挙制度の方が優れているという判断である。 しかし、後者は国民主権論からの論理的要請ではない。 普通選挙でも全国民のための政治が可能ならば、国民主権原理に反するわけではないのである。 実際、民主政治の要求が強まるに従い、現在ではどの国でも普通選挙制度を採用するようになってきている。 命令的委任は今日でも禁止されているが、それは、普通選挙の下においても全国民のための政治が必要であり、かつ、可能であると考えているからである。 とはいえ、普通選挙の下においては、代表者は自己の支持基盤の「部分利益」を優先しがちになることは否定できず、人民主権論が支配的となるなかで、部分利益にとらわれない全国民の政治をどう実現するかという問題に直面することになる。 普通選挙の確立は近代立憲主義の機能環境を様々な点で変容させたが、政党政治や行政権の優位という現象も、かかる文脈で理解することができよう。 選挙民がその意思を政治に反映させるために、政党の役割は不可欠である。 政党のあり方は、当初のイデオロギー政党からプラグマティズム政党へと変化を見せているが、いずれにせよ、現代の民主政治は政党の働きなくしては困難であり、現実に政治の主体は個々の議員から政党へと比重を移しており、そのようなあり方を「政党国家」と呼ぶこともある。 また、選挙民の要求が政治に反映されるようになると、それに応えて国家が積極的な施策を行うことになるが、議会よりは行政に適した任務が増大することにより、行政権が優位となる「行政国家」といわれる現象が一般化するのである。 (3) 権力分立制の変容 民主主義思想の浸透に伴って、議院内閣制は二元型から一元型へと変遷する。 一元型が行政国家現象の下で機能するには、内閣、特に首相のリーダーシップの確立が必要である。 それは政党制のあり方に大きく依存する。 イギリスのように二大政党制を確立したところでは、首相は選挙における国民の支持を基礎に強い立場を形成しうる。 ここでは、権力の分立は与党と野党の対立を介して機能することになる。 第四共和政のフランスのように、極端な多党制を生み出したところでは、連立政権とならざるをえず、首相も強力なリーダーシップを発揮することが困難であった。 他方で、アメリカの大統領制においては、大統領が国民により事実上直接選出されるから、大統領の立場は強い。 しかし、大統領制においては、議会の多数派政党が大統領の政党とは異なるということが起こりうる。 そうなったときには、制度上の権力分立が政党対立により増幅され、大統領もリーダーシップの発揮が困難となる状況にしばしば直面し、それをどう克服するかが重要な課題となるのである。 (4) 法の支配の再編 行政権の優位の下に委任立法が増大し、あるいは、政党政治によって立法権と行政権が融合すると、法制定と法執行の区別が曖昧化し、その区別を前提に組み立てられていた法の支配=行政の法律適合性のコントロールはその有効性を減少せざるをえない。 そこで、それを補う様々な方法が考案されてきたが、その最も重要なものが「違憲審査制度」である。 これは立法権と憲法制定権・改正権との峻別を基礎とするものであり、現代憲法の大きな特徴となっている。 近代においては行政権から人権を護ることが最重要の課題と考えられたから、議会に期待することができた。 議会が人権を尊重した法律を制定する限り、あとは行政権をその法律に従わせれば十分だと考えられたのである。 しかし、議会が常に人権を保障するとは限らないことが分かってきた。 議会に多数派と少数派が存在する以上、どんなに民主政治が進展しようと、多数決で敗れた少数派の人権が侵害されないという保証はないのである。 こうして、議会をも法の支配の制度化の中に取り込む必要が意識されるに至った。 現代の違憲審査制度には、二つの類型が区別される。 一つは、アメリカに代表される司法審査型であり、通常の司法裁判所が審査権をもつ。 もう一つは、ドイツに代表される憲法裁判所型であり、ここでは特別に設置された憲法裁判所が審査権を独占し、通常の裁判所は、法律を違憲と審査する権限をもたない。 4 日本における立憲主義の継受と展開 (1) 明治憲法と立憲君主政モデルの採用 徳川末期に開国すると、日本にも西欧の政治思想が急激に流れ込んでくるが、立憲主義思想もその一つであった。 明治政府の手がけた最初の課題は、封建的な幕藩体制を清算して中央集権的な国家構造をつくり出すことであったが、やがて、この絶対主義的構造の形成途上で同時に立憲主義の導入をも求められることになる。 このため、1889年に制定された大日本帝国憲法(明治憲法)は、前にも触れたように(11頁参照)、絶対主義と立憲主義の妥協的性格を有していた。 統治構造における絶対主義的要素の核心は、日本古来の伝統とされた天皇統治の原則を憲法の基礎に置いた点にあり、明治憲法の条文上「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(1条)、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」する(4条)と規定された。 この原則の下で、立憲主義的要素としての権力分立の導入が図られたが、天皇の権力を制限する中心機関たるべき帝国議会は、天皇とともに立法権を保持するのではなく、天皇の立法権に「協賛」(5条)するものとされ、また、裁判所は「天皇ノ名ニ於テ」(57条)司法権を行うものとされていた。 天皇の行政に助言する内閣はと言えば、内閣制度は憲法に規定されておらず、天皇の勅令である内閣官制で定められていた。 憲法が規定したのは、天皇を「輔弼」(55条)する大臣の存在であり(大臣助言制)、憲法上は個々の大臣が天皇に対してのみ責任を負い、首相の下に内閣という統一体を形成し、議会に対しても責任を負うという体制ではなかった。 天皇の行為には原則として大臣の署名が必要である点で、大臣による天皇の制約という意味をある程度もちえたが、いまだ議院内閣制とは言えず、制限君主制段階のものであった。 しかも、憲法制定以前からの慣習に基づき、軍の統帥に関する事項は軍の参謀が天皇を助けることとされ、大臣による輔弼の対象ではないとされた(統帥権の独立)。 これが、のちに拡張解釈され、軍の暴走を許す口実となったのは、周知の事実である。 他方、権利保障を見れば、人権ではなく「臣民ノ権利」(明治憲法第2章の表題参照)であり、かつ、そこで保障された権利はほとんどが「法律の留保」の下に置かれていた。 法律を制定する議会が保守的な貴族院をもつ二院制であり、衆議院も当初は制限選挙の下にあったことを考えると、法の支配も形式的法治国家(25頁参照)へと方向づけられていたと評しえよう。 しかも、緊急時(8条)や有事(31条)には天皇は憲法や法律の拘束を免れることも可能であったから、形式的法治国家さえ不完全なものであった。 とはいえ、権利保障と権力分立を一応取り込んでいた点で、立憲主義の要素を最低限受け入れており、「外見的立憲主義」の憲法と言うべきであろう。 もっとも、妥協を反映して多くの規定は抽象的であり、運用次第で二元型議院内閣制の方向で運用することも、逆に絶対君主政的方向で運用することも可能な内容であった。 実際、大正デモクラシー期には二元型議院内閣制の運用が実現され、それが「憲政の常道」といわれたのである。 この期に美濃部達吉の天皇機関説が通説として受け入れられていたことも、すでに述べたとおりである。 しかし、このような運用は長くは続かず、やがて台頭する軍国主義の圧力下に、天皇統治の建前を強調する「国体」論が猛威を振るい、美濃部の著書は「国体の異説」を説くものとして発売禁止処分を受け、「大政翼賛会」的憲法運用へと突き進んで敗戦を迎えるのである。 (2) 日本国憲法と国民主権モデルの採用 (ア) ポツダム宣言の受諾と憲法改正の必要 1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾して連合国に「無条件降伏」した。 ポツダム宣言は、その第10項で、「日本国政府ハ日本国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」と要求していた。 日本政府は、当初、ポツダム宣言の要求を実現するのに憲法の改正は必ずしも必要ではなく、憲法の運用で対処しうると判断していた。 しかし、連合国軍の総司令部(GHQ)から憲法改正が必要である旨を告げられ、10月25日に国務大臣松本烝治を長とする憲法問題調査委員会(通常「松本委員会」と呼ばれる)を設立した。 (イ) 松本四原則と毎日新聞によるスクープ 松本委員会は、憲法改正の調査にあたり、次の四原則を指針とした。 ①天皇が統治権を総攬するという基本原則は維持する、 ②天皇の大権事項を減少させ、議会が関与しうる範囲を拡大する、 ③大臣の責任範囲を国務全般に拡大すると同時に、議会に対しても責任を負うことにする、 ④国民の権利の保障を強化・充実させる。 このうち、②と③は議院内閣制の方向を目指すものであり、また、④も外見的立憲主義からの脱却を目指すものであり、ともに明治憲法の立憲主義的運用のための障碍となっていたものを改善するという意味をもっていた。 しかし、①により明治憲法の基本構造の外観を維持しようとしたため、全体としてはきわめて保守的な方向を目指している印象を否めなかった。 実際、松本委員会が準備した憲法改正案が、公表前に1946年2月1日の毎日新聞によりスクープされると、それを通じて改正案の概要を知った総司令部は、その内容が保守的にすぎると判断し、総司令部の側で改正案を作成して日本政府に提示する必要を感じるに至るのである。 (ウ) マッカーサー三原則とマッカーサー草案 総司令部で憲法草案を作成するにあたり、マッカーサーは次のような内容の三原則を草案に入れるよう部下に指示した。 マッカーサー三原則と呼ばれている。 ①天皇は元首の地位にある。その地位継承は家系に従う。その職務と権能は、憲法に基づき行使され、憲法に規定された国民の基本的意思に従ったものとする。 ②国家の主権的権利としての戦争は廃棄される。日本は、紛争を解決する手段としてのみならず、自己自身の安全を保持する手段としてさえも、それを放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理念に委ねる。日本に陸海空軍が容認されることは決してないし、交戦権が日本軍に与えられることもない。 ③日本の封建制は終わりにする。貴族の権利は、皇族のものを除き、現在生存する者の代を越えて存続することはない。貴族の地位は、今後いかなる公民的・政治的権力も伴わない。予算の型はイギリスの制度に倣うこと。 マッカーサー三原則を取り込んだ憲法草案(通常「マッカーサー草案」と呼ばれている)は、10日前後の短時日のうちに作成され、2月13日に日本政府に提示された。 先に総司令部に提示していた松本案に対する回答を聞くつもりで会談に臨んだ日本政府代表(吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣等)は、予期せぬマッカーサー草案の提示に衝撃を受け、抵抗を示したが、天皇制の将来や、政府が拒否するなら直接国民に提示する用意があると総司令部側が述べたことなど、諸般の事情を勘案して、最終的には受諾を決断し、マッカーサー草案を基礎にした政府草案を作成することにしたのである。 (エ) 憲法改正案の公表・衆議院選挙・帝国議会による審議可決 政府の改正草案の作成は、その都度総司令部との折衝を重ねながら、まず3月2日案、次いで3月6日の憲法改正草案要綱へと順次整備されて、国民に公表された。 そのうえで、4月10日に衆議院の総選挙を行い(この選挙は女性の選挙権が初めて認められた選挙、また、制限連記制で行われた唯一の選挙)、選挙結果に従って5月22日に(第一次)吉田茂内閣が成立した。 金森徳次郎を憲法担当の国務大臣に任命した吉田内閣は、憲法改正草案要綱を条文化した憲法改正草案を、総選挙で構成を刷新された帝国議会に、明治憲法73条の憲法改正手続に従って提出した。 衆議院と貴族院による審議の結果、若干の修正を除き、基本的には草案通りに可決され、11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。 (オ) 日本国憲法の内容 かくして制定された日本国憲法は、天皇制を「象徴天皇制」として残したものの、国民主権を明示的に宣言し、人権規定を詳細に取り入れるとともに、一元型議院内閣制を採用し、さらに、アメリカ型の違憲審査制度も導入した典型的な現代立憲主義の憲法である。 問題は、それをその理念通りに運用してきたのか、どのように運用すべきなのかであるが、それを考えるのが本書の目的となる。
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基本攻略ルート・中盤1(45階くらいまで)有用なアイテムのリスト 戦術のすすめ 続・耐性パズルのすすめ 毒耐性を得るには ステータス上昇薬を飲もう vault探索 茸狩りに行こう 38階、44階のランダムクエスト クエスト「モンスター隣人」 クエスト「廃洋館の地下室」 クエスト「ようこそ幻想郷へ」 クエスト「ログルス使い+α」 クエスト「墓地警備員急募」 クエスト「大亀退治」 クエスト「クローン地獄」 30階台の要注意モンスター 40階台の要注意モンスター コメント 基本攻略ルート・中盤1(45階くらいまで) あなたは経験を積んで強くなり、幻想郷を自由に歩き回れるようになった。 しかしこの先の戦いはさらに激しさを増していく。冒険はここからが本番である。 ここで獲得したいパラメータや耐性などの目安 HP 500 AC 120 隣接攻撃力 250-350 耐性 酸/電撃/火炎/冷気/毒/閃光/暗黒/水/地獄/混沌/麻痺/混乱/恐怖/盲目 能力 透明体視認/浮遊/できればテレパシー 有用なアイテムのリスト 名称 説明 耐性の薬 飲むと酸、電撃、火炎、冷気、毒の耐性を一時的に得られる。もちろん装備耐性があれば全て二重耐性になる。中盤以降の強敵との戦いで重要だ。 テレポート・レベルの巻物 '7'の店にしばしばまとめて売られている。読むと上か下のフロアへ離脱する。絶体絶命のピンチを仕切り直してくれる切り札となるかもしれない。 *破壊*の巻物 読むと周囲の一切合財を吹き飛ばすが自分はダメージを受けない。終盤で多用することになるが今の段階でも緊急避難に使えなくはない。効果範囲は距離12~17と安定しないので注意。 啓蒙の薬 飲むとフロアの地形とアイテム全ての場所が分かる。トラップは感知しないので注意。 腕力の薬など ステータスの基本値を上げてくれる。詳細は後述。 全復活のキノコ 食べると低下したステータスを全て元に戻してくれる。普段から持ち歩く必要はないが後に備えて家に幾つか置いておこう。 戦術のすすめ 「穴熊戦術」や「LOSトリック」を知っているだろうか。 知らないならヘルプファイルの「戦闘システムと戦術」→「中層戦術」のページを見てぜひ覚えておこう。 例えば通路の角の向こうに強敵がちらりと見えてテレポートアウェイで飛ばしてしまおうと考えたとき、 LOSトリックを使えば敵がこちらを攻撃の射程に収める前にアウェイのビームを当てることができる。 この先の戦いでこれをするかしないかでは生き残れる確率が全く違ってくるだろう。 他に有名な戦術を挙げると、 ピラーダンス 隣接攻撃が強いが速度が自分の半分以下の敵と対峙した場合、 「モンスターに攻撃」→「一歩逃げる」→「モンスターが追ってくる」→「モンスターに攻撃」のループが成立する。 柱の周りでこれをすると敵と一緒に踊っているように見えるので「ピラーダンス」と呼ばれるローグライク伝統の戦術だ。 変愚蛮怒ではモンスターや自分の行動時間に少しバラつきがあるので無傷保証とはいかないが、一部の強敵をほぼ完封できる。 一時加速や「高速移動」能力と併用すれば多くの敵に通用するだろう。 スターライト砲 「スターライトの杖」という弱閃光ビームをランダムな方向へ連射する杖がある。 このビームは壁に向けては放たれないので、壁に深めの穴を掘って中から撃てば入口の方へビームが全て集中する。 弱閃光属性なので「明るい光でダメージを与えられる」敵にしか効果がないが、通れば一撃で500ポイントくらいの大ダメージを与えられる。 行動順調整 'd'コマンドでアイテムを落とすと消費される行動力が少なく、次の行動順が通常コマンドより早く回ってくる。 強敵を相手に待ち伏せを仕掛けるとき、連続行動で先制攻撃を食らわないように雑多な物資類をポロポロ落としながら待つ戦術がある。 森や壁のダメージ半減処理 ボールやブレスの威力は中心点から1グリッド離れるごとに1/2,1/3,1/4..という具合に減衰する。 森林地形にいるときに「ブレス」や「ボール」「ロケット」系魔法を受けると、 これらが炸裂する地点は森の1グリッド手前として処理されるため自分が受けるダメージは半分になる。 中盤以降で森地形を見かけたら思い出してほしい。 また、これはプレイヤーが壁を抜けているときも同じである。 種族が「幽霊」だったり一部の魔法で壁を抜けられる場合、終盤で計り知れないアドバンテージを得られるだろう。 この攻略チャートでは魔法については解説しないが、 ゲームに慣れて初勝利を目指すときに「変容」や「神秘」領域で壁抜けを習得するのはよい選択だ。 ただし、「分解のブレス」「波動砲」「ファイナルスパーク」などの分解属性攻撃、「竜巻」「メテオストライク」などプレイヤーの位置に直接ボールが出現する攻撃に対してはこの防御術は無力である。注意されたし。 他にも敵の特性や手持ちの特技などによって様々な戦術がありうる。 うまくはまれば強敵を驚くほどあっさり倒せてしまったりするだろう。 特に今後メイジなどの知略系の職業で冒険したり難易度「EXTRA」に挑戦するなら様々な戦術を使いこなすことが極めて重要だ。 一見役に立ちそうにないようなものでも場合によっては非常に役に立つことがある。柔軟にいろいろ試して戦術の引出しを増やしておこう。 またモンスターたちにも様々な能力を持つものが現れるようになった。 モンスターの能力についてはヘルプファイルの「モンスター」のページに詳しく書かれているのでこの辺りで一度見直しておいてほしい。 続・耐性パズルのすすめ もう耐性パズルには慣れただろうか? そろそろ探索拠点に*鑑定*済みアイテムがあふれて必要な耐性を探すのに一苦労しているかもしれない。 そんなときには'~'キー('shift+ ^' キー)で情報欄を表示→"(9) *鑑定*済み装備の耐性" を押せば、 所持しているエゴアイテムとアーティファクトの耐性一覧表を見ることができる。 この情報欄では他にも有用な情報を確認できるので一度じっくり調べてみよう。 毒耐性を得るには 40階辺りからは強力な毒のブレスを吐く敵が数種類出始めるので毒耐性が必須となる。 運が良ければ既に鎧のボーナス耐性などで毒耐性を持っているだろうが、 もしまだ耐性がないならMARIPOを貯めて「妙な液が染み出している箱」を受け取ろう。開けると「耐毒の指輪」が入っている。 MARIPOを貯めるには探索能力が上がる装備をして鉄獄30~35階辺りで宝石やマグネタイトを探すのがお勧めだ。 ステータス上昇薬を飲もう この辺りの階層から「腕力」「知能」「賢さ」「器用さ」「耐久力」「魅力」の薬が手に入り始める。 これは、飲むと各ステータスの基本値が1~3ポイント上昇するという破格な効力をもつ薬である。 これを探してどんどん飲むことが中盤を打開する鍵だ。 モンスターからのドロップを狙う場合、「上質なアイテムを落とす」「高級なアイテムを落とす」敵は薬などの消耗品を落とさないことは覚えておこう。 質屋などに$8万~$10万くらいの高額で売られているので金策して買うのもよい。装備を組み替えて魅力をできるだけ高くしてから売買するとお得だ。 vault探索 フロアに降りると極度に雰囲気が悪く、奇妙な地形の中に大量のモンスターやアイテムやトラップが詰め込まれた場所を見かけたことがあるだろう。 これこそはvault(宝物庫)と呼ばれる場所で、中には現在階より最大40レベル上のモンスターが巣食っている可能性がある。 強敵に瞬殺されるリスクを冒したくないならさっさとこのフロアから逃げ出すのが無難である。しかし中にある値打ち物の数々は実に魅力的だ。 そんな危険なvaultに踏み込むための心得を伝授しよう。 予めトラップとモンスターと地形とアイテムを全て感知する 地形とアイテムは「啓蒙の薬」で知るのが手っ取り早い。 モンスターとトラップは大抵「全感知のロッド」を使うことになる。どこにどんなモンスターがいるのかも知らずに入るのは自殺行為だ。 何を取りに行くか決めておく 感知したモンスターなどの情報を見られるうちに目当てのアイテムを吟味し、そこまでの経路にどんな障害があるのかを検討しよう。 もちろんその近くのモンスターが起きて近寄ってくる可能性も考慮すべきである。 トラップ解除は魔道具で 解除技能でトラップ解除を試みるのは時間がかかるし失敗して警報などが発動する危険もある。 こんな時に備えて日頃からトラップ解除の魔法棒やロッドなどを持っておこう。 隠密は重要 隠密技能はできれば[英雄的]くらい欲しい。 隠密度が低いほどvault内の強敵が起きてきて暗がりから致命的なブレスや魔法を放ってくる危険性が高まる。 起きている未知の敵は避ける とくにそれがユニークモンスターや強そうな敵で素早く動いているならなおさら危険性が高い。諦めて逃げよう。 不明なモンスターは調査する 特にチェックすべきことは「強力な攻撃を持っているかどうか」「テレポート耐性があるかどうか」の二つ。 テレポート・アウェイの効かない強敵にアウェイビームを当てて起こすような愚行は避けたい。 「叫び」や「警報」持ちのモンスターに注意 部屋の中の強敵が寝ていることを確認し、安心して部屋に入ったら白狼天狗が警報を鳴らして瞬殺…なんて笑えない事態は避けよう。 邪魔な敵はなるべく倒さずアウェイ それほど強くない敵でも倒すのに数ターンかかるかもしれないし、その間に強敵が起き出してくる危険性が高まる。 テレポート・アウェイの魔法棒の残り回数と相談しつつどんどん飛ばそう。 撤退はテレポート・レベルで vaultから出るときはテレポートの巻物を使うと危険だ。アウェイで飛ばした強敵がフロアのあちこちをうろついているからである。 「テレポート・レベルの巻物」で上下のフロアに逃げるか「*破壊*の巻物」でvaultを丸ごと吹っ飛ばして安全を確保してから帰還しよう。 そこまで苦労してあっさり倒されても泣かない 繰り返すがこの段階でのvault探索はハイリスクなので、宝を前に勇気ある撤退を選ぶのも結構なことだ。 生き延びさえすれば宝はいつかまた手に入る。 茸狩りに行こう いくつかのダンジョンの最深部には「ダンジョンの主」が陣取っている。 クローン地獄攻略が視野に入るほど強くなったらダンジョン「魔法の森深部」の主『魔法の森の主』を倒しに行ってみよう。 酸のブレスの威力はかなりのものだが、二重耐性さえ張っておけばそれほどの脅威ではない。 倒すと珍しいキノコを落とす。霧雨魔法店に持って行くと沢山のポイントをくれるだろう。 38階、44階のランダムクエスト 24階と同じく、強敵や耐性のない攻撃をする敵が出たら諦めて放棄しよう。 なお、この先のクエスト紹介では「回復薬」「一時加速手段」「岩石溶解」「テレポートアウェイ」「元素耐性」「麻痺耐性」「透明視認」といった当たり前すぎる準備物についての記述は省略する。 クエスト「モンスター隣人」 受領場所:旧地獄街道・薬師ギルド 推奨パラメータ HP300,AC80,近接攻撃力150 推奨耐性 暗黒、毒、盲目 報酬 毒針 詳細はこちら 闇の蜘蛛『シェロブ』を倒す。取り巻きの大量の蜘蛛がいるが倒さなくてもシェロブさえ倒せばクエスト達成になる。 1200のHPからダメージ200の暗黒ブレスを吐いてくる。暗黒耐性がないなら一度アウェイで飛ばして外の森の中で迎撃しよう。 閃光弱点の為スターライト砲が効くが、そのために使える地形が森しかないので事前に木を切っておいておびき寄せる必要がある。 報酬は毒針。ここでは説明しないが「竜窟スカム」と呼ばれる行為の必需品となる。 クエスト「廃洋館の地下室」 受領場所:廃洋館 推奨パラメータ(宝だけ拾って逃げる場合) HP200,AC80,近接攻撃力100 推奨パラメータ(戦う場合) HP300,AC150,近接攻撃力200 推奨耐性 閃光、警告、反射(もしあれば) 推奨準備物(戦う場合) 投げナイフやクロスボウなど遠距離攻撃手段 報酬 不定 詳細はこちら 宝探しクエスト。 クエスト受領後に'Ctrl+Q'コマンドでクエスト詳細を確認すると、ターゲットとなる宝物の名前が明らかになっている。 ダンジョンに入ると同種のアイテムが10個配置されている。どれか一つが本物で、鑑定しなくても拾った瞬間クエストクリアとなる。 ダンジョンは階段を中心に四つの部屋に分かれており、それぞれにミミック系や無生物系の敵がひしめいている。 アイテムを拾って逃げるだけならスピードの薬と耐性の薬を飲んで邪魔な敵をテレポートアウェイしつつ逃げ回ればそれほどの危険はない。 敵を全滅させようとするならある程度の準備と戦術が必要になる。 右の部屋:離れたところにある魔法陣が面倒くさいがそれほどの危険はない。 上の部屋:「黒の剣」には絶対に隣接してはいけない。離れた所からナイフなどを大量に投げて仕留めよう。倒すと強力な「カオス・ブレード」を落とす。 下の部屋:「ラアルの破壊集大成」と「巨像」に注意。倒すつもりなら先ほど説明したLOSトリックとピラーダンスを試してみてはどうだろうか。 左の部屋:強敵はいないがミミックの召喚が不安。アイテムを拾って逃げるにしろ殲滅するにしろこの部屋の攻略は最後にしよう。 報酬は様々なアーティファクトがランダムに選ばれる。運が良ければ終盤まで通用する良品が手に入るかもしれない。 クエスト「ようこそ幻想郷へ」 受領場所 博麗神社の守矢分社 推奨パラメータ HP400,AC100,近接攻撃力200 必須耐性 時空、浮遊 報酬 経験の薬 詳細はこちら 『宇佐見 菫子』を倒す。 このクエストはクエストダンジョンが出現しない。 クエストを受領するとターゲットモンスターがダンジョンに通常出現するようになり、倒せばクエスト達成である。 空間歪曲の魔法が厄介だが時空耐性があればそれほどの強敵ではない。 報酬の経験の薬は、現在経験値の半分の値(上限10万)の経験値を得られる薬。 ちょうど次のレベルアップまでが長くなりはじめるころなので有難く頂こう。 クエスト「ログルス使い+α」 受領場所 天狗の里の酒場 推奨パラメータ HP400,AC100,近接攻撃力250 必須耐性 毒、混沌 推奨耐性 閃光、暗黒、地獄、破片、轟音 詳細はこちら 「ログルス使い」「悪魔崇拝者」「エンチャントレス」を倒す。 しかし三人とも嫌な召喚魔法を持っており大人しく倒されてはくれないことが多い。 特にエンチャントレスは要注意で、運が悪いと「天上界ドラゴン」などが出てきて一気に危険度が増す。 達成すると天狗の里の探索拠点が手に入るが、中は人里と共通なので急いで達成する必要性は薄い。 もっと強くなってから来てエンチャントレスにわざと何度もドラゴンを呼ばせて倒せば大量のアイテムを得ることができる。 クエスト「墓地警備員急募」 受領場所:命蓮寺 推奨パラメータ HP400,AC130,近接攻撃力250 必須耐性 混乱、恐怖、地獄 推奨耐性 毒 推奨準備物 耐火の薬と一時加速手段を多目に 報酬 肉体強化の指輪(+3~+5) 詳細はこちら 大量のアンデッド系モンスターと悪魔崇拝者、それに加えて『多々良 小傘』『宮古 芳香』『火焔描 燐』を倒す。 敵は多いがほとんどはそれほど強くない。悪魔崇拝者は召喚が怖いので加速して速攻で倒そう。 唯一『火焔描 燐』だけはこれまでとは段違いの強敵。 もしアンデッド召喚でドラコリッチや幽体ティラノサウルスが出てきたら撤退も視野に入れよう。 報酬の肉体強化の指輪はこの段階ではかなり有用な品。装備すれば近接戦闘能力が飛躍的に改善されるだろう。 クエスト「大亀退治」 受領場所:紅魔館門前 推奨パラメータ HP500,AC150,近接攻撃力300 必須耐性 火炎二重耐性、水 推奨耐性 毒 報酬 耐カオスの指輪 詳細はこちら 「ファスティトカロン」という巨大水棲生物を二体相手にする。 二体は離れているのでよほど隠密が低くない限り二体同時に相手する心配はないだろう。 ファスティトカロンのHPは4500あり、 火炎ブレスの威力は装備耐性のみだと500で二重耐性込だと166。 アクアブレスの威力は水耐性の上から175になる。 運が悪いとブレスを何度も食らって回復薬の大量消費を強いられる。 報酬の耐カオスの指輪は装備すると混沌耐性と混乱耐性を得られる。 「クローン地獄に行ける強さだけどどうしても混沌耐性が埋まらない!」という時以外このクエストに用はないだろう。 クエスト「クローン地獄」 受領場所 香霖堂 推奨パラメータ HP500,AC150,近接攻撃力300 必須耐性 毒、混沌、混乱、盲目、恐怖、浮遊 推奨耐性 水、地獄、閃光、ほか埋まるものはなるべく埋めたい 推奨準備 耐火の薬、耐性の薬 長丁場になるので物資は多めに。 全復活のキノコや経験値復活の薬も必要になる可能性がある。 耐轟音の指輪や耐破片の指輪などいざというとき耐性を埋めるものを持ち込むと役立つかもしれない。 隠密能力は最低でも「超越」は欲しい。 鑑定手段も大量に必要。鑑定の巻物を99巻持ち込んでどこか隅っこに置いておこう。 報酬 ★シヴァの化身のレザーブーツ 詳細はこちら 中盤の山場と呼ばれる大型クエスト。 本来一体しか出現しないユニークモンスターがクローンとなって何体も出現する。 マップ上部は開けた場所で肉弾戦主体の敵がパラパラと置かれており、下部は様々な強敵が種類ごとに小部屋の中に分けられている。 攻略する手順については様々な意見があるが、ここではマップ右下にいる『女王アリ』からの攻略を推奨する。 『女王アリ』は凄まじい勢いでアリを召喚し、さらに混沌勢力モンスターと出会うと喧嘩を始める。 もし隣の部屋の『ガチャピン』と鉢合わせると、あっという間にマップがヒドラとアリに埋め尽くされ、それがガチャピンのカオスブレスで変身し・・と完全に収拾がつかなくなる。 右下の部屋に侵入し、耐火の薬を飲んでスピードの杖を振り、あとはひたすら『女王アリ』に食らいついて何としてもその場で三匹とも倒そう。 『女王アリ』を倒したらその場に残ったアリは無視して左の方に進み小部屋の敵を順に倒していこう。 隠密能力が相当高いなら残ったアリを先に始末する方が安全かもしれない。 『ガチャピン』は泥棒打撃で逃げつつカオスブレスやヒドラ召喚をしてくる。上方の開けた場所に逃げられたら厄介だ。 『ダゴン』は水や酸の魔法で攻撃しつつ悪魔召喚をしてくる。「ボダック」「デス・クアシト」「メッツォデーモン」などの召喚持ちが出てきたらダゴンより先に倒そう。 『ジャート』はこの階層のユニークには珍しくパニック・モンスターが効く。 「それ」も召喚と泥棒打撃をもつ厄介な敵だ。 『ボクラグ』はそれほど強くないが、運が悪いと「大バジリスク」などの厄介なモンスターを呼び出してくる。 また、ランダムモンスターについても油断はできない。 マップ下部の左右の部屋にはランダムなモンスターが数体配置されるのだが、 運が悪いと大変な強敵が出てきたり隣の敵と召喚合戦を始めてクエストをぶち壊しにしてくれる。 これは運を天に任せるしかない。 ここまで首尾よく倒せたらあとは消化試合である。 倒せなかったら召喚持ちの敵を視界に入らないようにおびき出して始末し、 強力なブレスの持ち主はダメージを半減できる森地形に陣取って相手しよう。 それでも収拾がつかなくなった場合は諦めて逃げよう。命あっての物種である。 報酬は★シヴァの化身のレザーブーツ。一部靴を装備できない種族やクラスは別の報酬になる。 かなりの逸品で、勝利者の最終装備となっていることも多い。 30階台の要注意モンスター 今回から速度とHPも併記する。(難易度HARD時の数値) 名前 外観 階層 HP 速度 特徴 EX妖精 F 32 20d20 +10 常に起きていて集団で強力なボルト系魔法を撃ってくる。通路の先に光が見えたら要注意。 バイクロプス P 33 60d12 +10 ジョークモンスターのような説明文だが打撃力は笑えない。 白衣の修行僧 p 33 42d13 +10 頻繁に痛恨の一撃を連発する。 ログルス使い p 33 300 +10 純ログルスの魔法が怖い。この段階ではあまり耐性を準備できない混沌属性の球で、耐性なしに受けると120前後のダメージと様々なマイナス効果を受ける。また周囲のモンスターが混沌属性攻撃を受けると別のモンスターに変身することがある。 リッチ L 34 300 0 「魔力を吸い取る」打撃をもつ嫌な敵。これを受けると魔道具の使用回数が一種類カラになってHPを大幅に回復されてしまう。 重力ハウンド Z 35 35d10 0 「重力のブレス」を受けると短距離を吹き飛ばされる。浮遊や時空耐性がないとダメージも馬鹿にならない。 遅鈍ハウンド Z 35 35d10 0 「遅鈍のブレス」を受けると短時間加速を-10される。他の敵から連続攻撃を受けやすくなるので乱戦にこいつが混ざってきたら逃げよう。 神の末裔の亡霊『蘇我 屠自古』 G 35 1000 +10 壁を抜けてきて「雷の嵐」を頻繁に使う。装備耐性の上からでも一撃100くらいのダメージを受ける。 ラアルの破壊集大成 ? 36 500 +10 その場から動かず、魔力の矢や火炎・冷気・ガス・地獄のブレスなど強力な攻撃を連発する。 巨像 g 36 3000 -5 高いHPと打撃力をもつ。幸い動きは鈍い。 鴉天狗 t 36 30d30 +15 かなり素早く動き、気弾・魔力の矢・竜巻などを使う。 ビルダー帝国帝王『ボ帝ビル』 P 36 1200 +10 知る人ぞ知る漫画「超兄貴」の登場人物。耐性なしで200ダメージ+切り傷を受けるボ帝ビルカッター(破片属性ブレス)に注意。 タイム・エレメンタル E 37 35d10 +10 時間逆転攻撃を仕掛けてくる。時空耐性なしで受けると大量の経験値を吸い取られたり全能力が大幅に減少する。受けたら無理せず街に戻って治療しよう。 超大なる『ギガント』 l 38 2000 0 ガスのブレスは無耐性では666ダメージになる。この段階では即死間違いなしであろう。毒耐性なしで35階以降に来たら「混沌勢力感知の杖」をこまめに使って遭遇を避けよう。 怨霊も恐れ怯む少女『古明地 さとり』 Y 38 800 0 とんでもない種類の攻撃魔法を持っており、しかもこちらの弱点属性を読んで優先的に使ってくる。動きは鈍くHPも少ないがACが300と馬鹿げた硬さでなかなか倒せない。 動かない大図書館『パチュリー・ノーレッジ』 p 39 1200 +5 強力多彩な魔法を高頻度で使う強敵。近寄って一気に倒したいところだが魔道具吸収打撃を持っており油断できない。紅魔館以外で見かけることはほとんどない。 ナイトメア q 39 1500 +10 素早く動き、混乱打撃を仕掛けてくる。もし混乱耐性なしでこのモンスターに隣接されると大ピンチである。 40階台の要注意モンスター 40レベル以降は敵の強さが段違いになる。 ここに記載しなかったモンスターも150~200ダメージくらいの攻撃手段の一つや二つは当然のように持っている。 未知のモンスターに対しては調査を欠かさないようにしたい。 ブレスでなく魔法で大ダメージを与えてくる敵も多数出現し始める。 ブレスは現在HPによってダメージが決まるので戦っているうちに攻撃が弱まっていくが、 魔法の場合最後の最後まで大ダメージの危険があり気を抜けない。 地獄の美しきストーカー『豫母都 日狭美』は対処手段を持たずに出会うとそのまま倒されかねない極めて危険なユニーク。 46F以降に踏み込む時はテレポート・レベルの巻物か*破壊*手段を忘れずに。 ※影のジャックは幻想蛮怒Ver2.0.0からレベル52のモンスターになりました 名前 外観 階層 HP 速度 特徴 妖怪狐 (不定) 40 (不定) (不定) このモンスターは他のモンスターに完全に化けている。パラメータも特技も全く同じである。それなら普通のモンスターとどう違うのかというと、時々一瞬で全く別のモンスターに変身してしまう。事前に注意してそうそうわかるものでもないので、中層以降は常に余裕を持ったHPで戦おう。 ドラゴンゾンビ D 40 1800 0 ブレスを持たないが攻撃力はかなり高い。 呪われし『マレキス』 h 40 2500 +15 かなり素早く動き、150ダメージ前後の「地獄球」で攻撃してくる。またテレポート追尾能力を持ち、隣でテレポートするとついてくる。閃光に弱いのでスターライトの杖があればカモである。 鼻高天狗 t 40 2800 +10 階層の割に全能力が高い。様々な魔法を使ってくるが、中でもダメージ250の気弾は危険。 グレート・クリスタル・ドレイク D 40 1500 +10 破片耐性なしでは250ダメージ(+切り傷)のブレスを吐く。 アルコン A 41 3500 +20 階層の割に全能力がかなり高い。強力な破邪属性魔法「破邪の印」を使うので破邪弱点で耐性がないなら近寄らないようにしたい。ほかにもモンスター複数召喚や無敵化など厄介な魔法を多く持つ。 アイアン・リッチ L 42 2800 +10 火炎のブレスを吐く珍しいアンデッド。ダメージは装備耐性のみだと300を超える。 大バシリスク R 42 2000 +10 毒・暗黒・地獄のブレスを吐く。Rシンボルには雑魚が多かったが40階からは怪獣じみてくる。 ゼファーロード 多色W 43 800 +15 ハウンド召喚を頻繁に使う。開けた場所で使われると一瞬で数十体のハウンドに囲まれる。 古代ゴールド・ドラゴン D 43 1500 +10 轟音耐性なしでは250ダメージ(+朦朧)のブレスを吐く。 古代万色ドラゴン 多色D 43 2100 +10 無耐性700ダメージ/装備耐性のみで233ダメージの元素+毒ブレスを吐く強敵。倒すとかなりの経験値と多くのアイテムが手に入る。 天上界ドラゴン D 43 2100 +10 閃光と暗黒のブレスを吐く。無耐性だと350のダメージを受ける。中立勢力なので混沌勢力感知で発見できず、しかも壁を抜けて移動してくる。 地獄の輪禍『火焔猫 燐』 f 43 3300 +12 「墓地警備員急募」のクエストに出現する。「炎の嵐」と「地獄球」の魔法が痛い。救援召喚では大量のゾンビフェアリーや怨霊を呼び出す。アンデッド召喚で強敵を呼び出すこともある。 逆襲のあまのじゃく『鬼人 正邪』 Y 44 10 +15 天狗の里でクエスト「お尋ね者を捕まえろ」を受けてしまうと出現する。様々な特殊処理がされた特別扱いのモンスターでこの段階で倒すのは困難。運が良ければ一発であっさり倒れたりするが、深追いせず逃げた方がいいだろう。 『ウートガルザ・ロキ』 P 44 4000 +10 冷気のブレスは装備耐性のみだと444ダメージにもなる。Pシンボルの集団を見かけたら注意。 ドローレム g 44 3000 +10 ガスのブレスの威力は限界値の800。毒耐性があっても266食らう。中立なので混沌勢力感知に引っかからず、精神を持たないのでテレパシーでも感知できない。とにかく40階までには毒耐性を確保しよう。 ショゴス j 44 1000 +30 遠くからでも高速で這い寄ってきて酸打撃を連発してくる。大事な杖や巻物を溶かされたくなかったらテレポートで逃げよう。 ドラコリスク D 46 2800 +10 火炎と地獄のブレスを吐く。地獄ブレスは耐性なしでは466ダメージ。 ドラコリッチ D 46 2800 +10 こちらは冷気と地獄のブレスを吐いてくる。 死神(お迎え担当) Y 46 80d40 +10 「視界外隣接テレポート」という魔法を持ち、遠くからプレイヤーの隣へ一瞬で現れる。地獄攻撃・精神攻撃・耐久力減少睨みなど死神らしい技を多く持つ。 グレーター・タイタン P 46 3000 +10 打撃が高ダイスの上全てAC軽減の効かない混乱攻撃で、全部ヒットすると300以上のダメージを受ける。連続行動されると即死も覚悟しなければならない超ハードパンチャー。テレポートバックとモンスター複数召喚の魔法も厄介。 幽体ティラノサウルス R 46 3000 +10 毒と地獄のブレスを吐いてくる。 忍耐強きもの『イブ=ツトゥル』 P 46 3025 +10 毒とカオスのブレスを吐いてくる。移動しないため、攻撃するにはこちらが近寄る必要があり、先制攻撃を受けやすい。隣接したときの攻撃も1d166の全能力減少打撃2発とかなり恐ろしい。 狂気の月の兎『鈴仙・優曇華院・イナバ』 Y 46 1800 +10 遠距離では衝撃波と脳攻撃、近距離では高威力の狂気攻撃とMP減少攻撃を仕掛けてくる。 地獄の美しきストーカー『豫母都 日狭美』 Y 46 3200 +10 感知範囲外から視界外隣接テレポートで飛んできて減速打撃を入れてくる。 テレポート追尾とテレポート無効を併せ持ち、減速の上から倒せない状態で出会うと詰みかねない。テレポートレベルや*破壊*など、遭遇しても逃げ切れる手段を持ち歩こう。 純化妖精 F 47 1000 +10 妖精系の最強格のモンスター。閃光の嵐、聖なる矢、光の剣、竜巻など妖精とは思えない強力な魔法を使う。 双子のひわいなるもの『ツァール』 R 47 5000 +10 グレータータイタンほどではないが打撃力がかなり高い。ACの低い時に隣接しないこと。 毘沙門天の弟子『寅丸 星』 Y 47 5600 +10 HPが高く耐性も鉄壁のため戦闘が長期化する。破邪打撃と閃光の嵐に注意。 暗黒の島マーモの皇帝『ベルド』 p 48 2310 +15 隣接攻撃力がかなり高い。魔法を一切持たずひたすら斬りかかってくる。 妖怪古狸 (不定) 48 1800 +5 このモンスターはほかのモンスターに化けている。妖怪狐と違い化けているのは外見だけで能力は変わらない。雑魚を殴ったはずなのに予想以上の反撃を受けた、既に倒したはずのユニークがまた出てきた、モンスターのセリフがおかしいなどの妙なことがあったらバグ報告の前にこの敵を疑おう。油断しなければそれほど強い敵ではない。調査の杖などを振ると正体を現す。 三途の水先案内人『小野塚 小町』 Y 48 4500 +10 テレポート耐性とテレポート追尾を持つ嫌な敵。地獄と水属性で攻撃してくる。 紅魔館のメイド『十六夜 咲夜』 p 48 2160 +15 常に起きていて視界外隣接テレポートをもち遠くから一瞬で隣へ現れる。テレポート追尾をもつため振り切るのも容易ではない。そして「ザ・ワールド」の魔法で時間を止めて三連続行動してくる。運が悪いとダンジョン30階でもvaultの中からすっ飛んでくるキラーマシーン。幸いなことに紅魔館深部以外のダンジョンでは出てこない。 地獄の番犬『ガルム』 C 49 3000 +10 暗黒、地獄、冷気のブレスを吐き召喚魔法も使う。 コメント 影のジャックはレベル42→52に調整されたので中盤2の要注意モンスターへ移しました。現在ではジャック対策を30F台から始める必要性は薄くなっているかな - 名無しさん (2023-04-22 15 00 31) 名前
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合衆国憲法修正箇条 (アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項) (修正第1ないし第10は基本的人権に関する規定であり、一般に権利章典と呼ばれ、1989年第一連邦議会で提案され、1791年12月実施されたものである) 修正第一条 説明 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 信教・言論・出版・集会の自由・請願権 修正第二条 説明 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 武装の権利 修正第三条 説明 平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。 軍隊の宿営に対する制限 修正第四条 説明 不合理な捜索および逮捕押収に対し、身体、住居、書類および所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓あるいは確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所および逮捕押収する人または物が明示されていない限り、これを発してはならない。 不合理な押収・捜索・逮捕の禁止 修正第五条 説明 何人も、大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑または自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍または戦時あるいは公共の危険に際し、現役の民兵の問に起こった事件については、この限りでない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また正当な法の手続きによらないで、生命、自由または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。 裁判に関する権利の保障(1)・公用徴収、正当手続条項 修正第六条 説明 すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州および、あらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続きを取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。 裁判に関する権利の保障(2) 修正第七条 説明 普通法上の訴訟において、係争の価額が二十ドルを超える時は、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。 民事陪審 修正第八条 説明 過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。 過大な保釈保証金、と残酷な刑罰の禁止 修正第九条 説明 本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定あるいは軽視するものと解釈してはならない。 基本的人権の保障 修正第十条 説明 本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される。 州と人民の留保する権利 修正第十一条 〔一七九五年確定〕 説明 合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、または外国の市民あるいは臣民によって提起あるいは訴追された普通法あるいは衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。 連邦司法権の制限 第3条第2節第1条項 修正第十二条 〔一八〇四年確定〕 説明 選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領および副大統領を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者あるいは副大統領として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし右の選任権が下院に委譲された場合に、下院が〈次の三月四日まで〉大統領を選任しない時は、大統領の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表の内、二名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。〔〈 〉内は修正第二十条で改正〕 大統領の選挙方法の改正 第2条第1節第3条項 修正第十三条 〔一八六五年確定〕 説明 第一節 奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。 奴隷制の廃止 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十四条 〔一八六八年確定〕 説明 第一節 合衆国において出生し、またはこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定あるいは施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続きによらないで、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。 市民権・法の平等な保護、正当手続条項、平等保護条項 第二節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領および副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官および司法官、またはその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子の内、二十一歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与またはその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、またはなんらかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における二十一歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。 黒人に選挙権を与えない州の下院議員の数が減ること 第三節 かつて連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、または州の行政官あるいは司法官として、合衆国憲法の擁護を宣誓したのちに合衆国に対する暴動または反乱に参与し、または合衆国の敵に援助あるいは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領および副大統領の選挙人となり、または合衆国あるいは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の三分の二の表決によってこの欠格を解除することができる。 南軍に加わった者の追放 第四節 暴動または反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給および賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動あるいは反乱を援助するために生じた負債あるいは債務に対し、または奴隷の喪失あるいは解放を理由とする請求に対しては、合衆国あるいはいかなる州もこれを負担あるいは支弁してはならない。すべてこれらの負債、債務および請求は、違法にして無効である。 南軍の債務の無効 第五節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十五条 〔一八七〇年確定〕 説明 第一節 合衆国市民の投票権は、人種、体色または過去における労役の状態を理由として、合衆国または州によって拒否または制限されることはない。 黒人の選挙権 第二節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十六条 〔一九一三年確定〕 説明 連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の問に配分することなく、また国勢調査あるいは人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。 所得税修正 第1章第2条第3項 修正第十七条 〔一九一三年確定〕 説明 第一節 合衆国の上院は、各州から二名ずつ六年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、一票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 上院議員の直接選挙制 第1章第3条第1項 第二節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。 第三節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙または任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。 修正第十八条 〔一九一九年確定〕 説明 第一節 本条の承認から一年を経たのちは、合衆国およびその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売あるいは運搬し、またはその輸入あるいは輸出を行うことを禁止する。 禁酒修正 修正第21 第二節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。 第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第十九条 〔一九二〇年確定〕 説明 第一節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国またはいかなる州によっても、これを拒否または制限されてはならない。 婦人参政権修正 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十条 〔一九三三年確定〕 説明 第一節 大統領および副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の一月二十日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の一月三日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。 跛行任期修正 第二節 連邦議会は少なくとも毎年一回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、一月三日の正午に開始する。 第三節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、または大統領の当選者がその資格を備えるにいたらない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者および副大統領の当選者が共にその資格を備えるにいたらない場合に、何人が大統領の職務を行うか、あるいはいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領または副大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。 第四節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、および上院が副大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。 第五節 第一節および第二節は本条が承認された後の最初の十月十五日に効力を生ずる。 第六節 本条は、その提出日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十一条 〔一九三三年確定〕 説明 第一節 合衆国憲法修正第十八条は、ここにこれを廃止する。 禁酒法廃止 修正第18 第二節 合衆国の州、領土または属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡しまたは使用するために、酒精飲料をその地域に輸送または移入することは、ここに禁止する。 第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十二条 〔一九五一年確定〕 説明 第一節 何人も、二回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に二年以上にわたって大統領の職にあった者または大統領の職務を行った者は、何人であれ一回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者またはその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、または大統領の職務を行うことを妨げるものではない。 大統領の3選禁止 第二節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十三条 〔一九六一年確定〕 説明 第一節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院および下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第十二条の規定する義務を履行するものとする。 コロンビア地区における大統領選挙人の選挙 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十四条 〔一九六四年確定〕 説明 第一節 大統領あるいは副大統領、大統領あるいは副大統領の選挙人、または連邦議会の上院議員あるいは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国またはいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否または制限してはならない。 人頭税修正 修正第15 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十五条 〔一九六七年確定〕 説明 第一節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。 大統領の地位の承継等 第2章第1条第6項 第二節 副大統領職が欠員の時は、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。 第三節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申し立てを、上院の臨時議長および下院議長に送付する時は、大統領がそれと反対の申し立てを文書により、それらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。 第四節 副大統領および行政各部の長官の過半数または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申し立てを送付する時には、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。その後、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申し立てを送付する時には、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし副大統領および行政各部の長官の過半数、または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申し立てを四日以内に送付する時は、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でない時には、四十八時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申し立てを受理してから二十一日以内に、または議会が開会中でない時は会議招集の要求があってから二十一日以内に、両議院の三分の二の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定する場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。 修正第二十六条 〔一九七一年確定〕 説明 第一節 十八歳またはそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国またはいかなる州もこれを拒否または制限してはならない。 18歳以上の市民の投票権 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十七条 〔一九九二年確定〕 説明 上院議員および下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。
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合衆国憲法修正箇条 (アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項) (修正第1ないし第10は基本的人権に関する規定であり、一般に権利章典と呼ばれ、1989年第一連邦議会で提案され、1791年12月実施されたものである) 修正第一条 説明 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 信教・言論・出版・集会の自由・請願権 修正第二条 説明 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 武装の権利 修正第三条 説明 平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。 軍隊の宿営に対する制限 修正第四条 説明 不合理な捜索および逮捕押収に対し、身体、住居、書類および所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓あるいは確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所および逮捕押収する人または物が明示されていない限り、これを発してはならない。 不合理な押収・捜索・逮捕の禁止 修正第五条 説明 何人も、大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑または自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍または戦時あるいは公共の危険に際し、現役の民兵の問に起こった事件については、この限りでない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また正当な法の手続きによらないで、生命、自由または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。 裁判に関する権利の保障(1)・公用徴収、正当手続条項 修正第六条 説明 すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州および、あらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続きを取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。 裁判に関する権利の保障(2) 修正第七条 説明 普通法上の訴訟において、係争の価額が二十ドルを超える時は、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。 民事陪審 修正第八条 説明 過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。 過大な保釈保証金、と残酷な刑罰の禁止 修正第九条 説明 本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定あるいは軽視するものと解釈してはならない。 基本的人権の保障 修正第十条 説明 本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される。 州と人民の留保する権利 修正第十一条 〔一七九五年確定〕 説明 合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、または外国の市民あるいは臣民によって提起あるいは訴追された普通法あるいは衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。 連邦司法権の制限 第3条第2節第1条項 修正第十二条 〔一八〇四年確定〕 説明 選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領および副大統領を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者あるいは副大統領として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし右の選任権が下院に委譲された場合に、下院が〈次の三月四日まで〉大統領を選任しない時は、大統領の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表の内、二名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。〔〈 〉内は修正第二十条で改正〕 大統領の選挙方法の改正 第2条第1節第3条項 修正第十三条 〔一八六五年確定〕 説明 第一節 奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。 奴隷制の廃止 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十四条 〔一八六八年確定〕 説明 第一節 合衆国において出生し、またはこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定あるいは施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続きによらないで、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。 市民権・法の平等な保護、正当手続条項、平等保護条項 第二節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領および副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官および司法官、またはその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子の内、二十一歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与またはその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、またはなんらかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における二十一歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。 黒人に選挙権を与えない州の下院議員の数が減ること 第三節 かつて連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、または州の行政官あるいは司法官として、合衆国憲法の擁護を宣誓したのちに合衆国に対する暴動または反乱に参与し、または合衆国の敵に援助あるいは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領および副大統領の選挙人となり、または合衆国あるいは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の三分の二の表決によってこの欠格を解除することができる。 南軍に加わった者の追放 第四節 暴動または反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給および賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動あるいは反乱を援助するために生じた負債あるいは債務に対し、または奴隷の喪失あるいは解放を理由とする請求に対しては、合衆国あるいはいかなる州もこれを負担あるいは支弁してはならない。すべてこれらの負債、債務および請求は、違法にして無効である。 南軍の債務の無効 第五節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十五条 〔一八七〇年確定〕 説明 第一節 合衆国市民の投票権は、人種、体色または過去における労役の状態を理由として、合衆国または州によって拒否または制限されることはない。 黒人の選挙権 第二節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 修正第十六条 〔一九一三年確定〕 説明 連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の問に配分することなく、また国勢調査あるいは人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。 所得税修正 第1章第2条第3項 修正第十七条 〔一九一三年確定〕 説明 第一節 合衆国の上院は、各州から二名ずつ六年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、一票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 上院議員の直接選挙制 第1章第3条第1項 第二節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。 第三節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙または任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。 修正第十八条 〔一九一九年確定〕 説明 第一節 本条の承認から一年を経たのちは、合衆国およびその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売あるいは運搬し、またはその輸入あるいは輸出を行うことを禁止する。 禁酒修正 修正第21 第二節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。 第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第十九条 〔一九二〇年確定〕 説明 第一節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国またはいかなる州によっても、これを拒否または制限されてはならない。 婦人参政権修正 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十条 〔一九三三年確定〕 説明 第一節 大統領および副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の一月二十日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の一月三日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。 跛行任期修正 第二節 連邦議会は少なくとも毎年一回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、一月三日の正午に開始する。 第三節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、または大統領の当選者がその資格を備えるにいたらない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者および副大統領の当選者が共にその資格を備えるにいたらない場合に、何人が大統領の職務を行うか、あるいはいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領または副大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。 第四節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、および上院が副大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。 第五節 第一節および第二節は本条が承認された後の最初の十月十五日に効力を生ずる。 第六節 本条は、その提出日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十一条 〔一九三三年確定〕 説明 第一節 合衆国憲法修正第十八条は、ここにこれを廃止する。 禁酒法廃止 修正第18 第二節 合衆国の州、領土または属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡しまたは使用するために、酒精飲料をその地域に輸送または移入することは、ここに禁止する。 第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十二条 〔一九五一年確定〕 説明 第一節 何人も、二回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に二年以上にわたって大統領の職にあった者または大統領の職務を行った者は、何人であれ一回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者またはその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、または大統領の職務を行うことを妨げるものではない。 大統領の3選禁止 第二節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 修正第二十三条 〔一九六一年確定〕 説明 第一節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院および下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第十二条の規定する義務を履行するものとする。 コロンビア地区における大統領選挙人の選挙 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十四条 〔一九六四年確定〕 説明 第一節 大統領あるいは副大統領、大統領あるいは副大統領の選挙人、または連邦議会の上院議員あるいは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国またはいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否または制限してはならない。 人頭税修正 修正第15 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十五条 〔一九六七年確定〕 説明 第一節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。 大統領の地位の承継等 第2章第1条第6項 第二節 副大統領職が欠員の時は、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。 第三節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申し立てを、上院の臨時議長および下院議長に送付する時は、大統領がそれと反対の申し立てを文書により、それらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。 第四節 副大統領および行政各部の長官の過半数または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申し立てを送付する時には、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。その後、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申し立てを送付する時には、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし副大統領および行政各部の長官の過半数、または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申し立てを四日以内に送付する時は、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でない時には、四十八時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申し立てを受理してから二十一日以内に、または議会が開会中でない時は会議招集の要求があってから二十一日以内に、両議院の三分の二の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定する場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。 修正第二十六条 〔一九七一年確定〕 説明 第一節 十八歳またはそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国またはいかなる州もこれを拒否または制限してはならない。 18歳以上の市民の投票権 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 修正第二十七条 〔一九九二年確定〕 説明 上院議員および下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。
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エア御用な人々 「絆」キャンペーンのときはまともなことを言ってたが 後に御用テンプレ通りに放射能危険厨をdisる 191 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/12/13(火) 21 57 25.37 ID ij0b/ABk0 166 時代の風:「絆」連呼に違和感=精神科医・斎藤環 http //mainichi.jp/select/opinion/jidainokaze/news/20111211ddm002070091000c.html 抜粋- ◇自由な個人の連帯こそ つながりとしての絆は優しく温かい。利害や対立を越えて、絆は人々をひとつに包み込むだろう。 しかし、しがらみとしての絆はどうか。それはしばしばわずらわしく、うっとうしい「空気」のように 個人を束縛し支配する。たとえばひきこもりや家庭内暴力は、そうした絆の副産物だ。 もちろん危機に際して第一に頼りになるものは絆である。その点に異論はない。 しかし人々の気分が絆に向かいすぎることの問題もあるのではないか。 絆は基本的にプライベートな「人」や「場所」などとの関係性を意味しており、 パブリックな関係をそう呼ぶことは少ない。つまり絆に注目しすぎると、「世間」は 見えても「社会」は見えにくくなる、という認知バイアスが生じやすくなるのだ。 これを仮に「絆バイアス」と名付けよう。 絆バイアスのもとで、人々はいっそう自助努力に励むだろう。たとえ社会や システムに不満があっても、「社会とはそういうものだ」という諦観が、絆をいっそう深めてくれる。 そう、私には絆という言葉が、どうしようもない社会を前提とした自衛ネットワークにしか思えないのだ。 それは現場で黙々と復興にいそしむ人々を強力に支えるだろう。しかし社会やシステム に対して異議申し立てをしようという声は、絆の中で抑え込まれてしまう。 対抗運動のための連帯は、そこからは生まれようがない。 なかでも最大の問題は「弱者保護」である。絆という言葉にもっとも危惧を感じるとすれば、 本来は政府の仕事である弱者救済までもが「家族の絆」にゆだねられてしまいかねない点だ。 (略) もはやこれ以上の絆の連呼はいらない。批評家の東浩紀氏が言うように、本当は絆など、 とうにばらばらになってしまっていたという現実を受け入れるべきなのだ。 その上で私は、束縛としての絆から解放された、自由な個人の「連帯」のほうに、 未来を賭けてみたいと考えている。 (毎日新聞 2011年12月11日 東京朝刊) ▼ 194 名前:地震雷火事名無し(千葉県)[sage] 投稿日:2011/12/14(水) 02 33 37.34 ID FMmu7qT90 191 「世間」といえば阿部謹也だし、「無縁」といえば網野善彦だよ。 網野の「無縁」=「日本社会の自由原理」には実証的な批判も多いけど、 この二人は中世史家としてよく対談していた。二人が存命だったら、と思うし、 この斎藤の評論も阿部の世間論をもとに書かれている、というかそのもの。 それに「和を以て貴しとなす」っていうのは誰かひとりでも助かればいい、という方向に働かず、 玉砕の美学に価値を見出す基礎になっている、と思えるんだ。 NHKで、石橋氏が委員会で警告を発したあと、「誰があんなやつを委員にしたんだ」といわれたそうだが、 結果が吉と出ようが凶と出ようが、とにかく「シャンシャンシャン」の全会一致を目的化する、 そういう思想はかなり支配的な気がする。 ▼ 210 名前:地震雷火事名無し(WiMAX)[sage] 投稿日:2011/12/15(木) 07 52 04.24 ID 6FOyXkXl0 191 194 つまり絆に注目しすぎると、「世間」は見えても「社会」は見えにくくなる、という認知バイアスが生じやすくなるのだ。 社会やシステムに対して異議申し立てをしようという声は、絆の中で抑え込まれてしまう。 対抗運動のための連帯は、そこからは生まれようがない。 なかでも最大の問題は「弱者保護」である。絆という言葉にもっとも危惧を感じるとすれば、 本来は政府の仕事である弱者救済までもが「家族の絆」にゆだねられてしまいかねない点だ。 これはぜひwikiに取り上げてほしい名文だ。 御用市民が発生する社会心理や、体制寄りな論者だけでなく 一見リベラルな人々までもが被曝から身を守るという基本的人権を否定したり 都民加害者論を振りかざす一方で政府や東電の責任には沈黙する理由をうまく説明している。 日本では、イデオロギー的・党派的な「リベラル」は必ずしもソーシャル志向を意味しない。 「世間」には右も左も関係ないからね。 609 名前:地震雷火事名無し(静岡県)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 13 07 01.79 ID fkah86PJ0 時代の風:放射能トラウマとリスク=精神科医・斎藤環 http //mainichi.jp/select/opinion/jidainokaze/news/20120122ddm002070146000c.html いや、もうテンプレ通りですな 急性被曝症状は出ていない ストレスのほうが問題だ 今やリスクゼロは幻想 放射能忌避やリスク観による分断のほうが問題だ ときて暗に「リスクを受け入れよ」と匂わす論法。斎藤だけじゃなくて、テンプレを各々が肉付けしているだけで こういうような小論・記事・エッセイが量産されてますなあ。はっきり「リスクを受け入れよ」と書いちゃうヤツもいるけど たいして説得力があるわけじゃないこういう論法を使う言論人が多いのが謎。自分で考えついて、自分独自の視点だ!と 思って書いてるやつはおらんだろうな? ▼ 614 名前:地震雷火事名無し(神奈川県)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 16 54 24.29 ID w0g2yb8J0 609 斎藤環は「絆」キャンペーンのときはまともなことを言ってたのだが。 集団主義批判と政府・御用批判は必ずしも連動しないようだ。 ▼ 617 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 18 47 23.11 ID VxfWjvmE0 614 東大話法 規則1 自分の信念ではなく、自分の立場に合わせた思考を採用する 安富先生の言われる「立場主義」ってやつだな。 ▼ 615 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 17 53 18.21 ID zynXLErU0 609 急性被曝症状は出ていない ストレスのほうが問題だ 今やリスクゼロは幻想 放射能忌避やリスク観による分断のほうが問題だ ようするに、こういうテンプレで文章書いてくれって注文出てるんでしょw ▼ 622 名前:地震雷火事名無し(徳島県)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 22 19 09.72 ID Cbn6INdW0 609 斎藤環は月刊Willで 福島はチェルノブイリにならないって書いてたな ▼ 640 自分:御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[sage] 投稿日:2012/01/23(月) 11 19 33.52 ID hjfxIt3l0 609 これはエア御用でいいのかな? 体制擁護的であればみんなエア御用にしようかと思うけど。 ▼ 641 自分返信:御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[sage] 投稿日:2012/01/23(月) 11 21 12.54 ID hjfxIt3l0 640 絆についてまともっぽいこと言ってたから、まともそうに入っていた。 移動します 623 名前:地震雷火事名無し(愛知県)[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 23 56 23.42 ID /w4Mh3Jv0 サブカル文化人は、ポジション作りばかりに熱心だな。 他者との小さな差ばかり気にするのは、団塊以降の受験競争世代の特徴かな。 正しさの競い合いも受験の点取り競争に由来する気がする。 @pentaxxx 斎藤環 あえて書きませんでしたが、私はずっと脱原発の立場で、それは変わってません。 現在も新潮で「フクシマあるいは被災した時間」の連載中です。読んでくれているものとの想定が誤算というか傲慢でしたね。 GoyoGakusha 11 52am via HootSuite 何か脱原発であるということが、放射能安全厨の免罪符になると思ってる人が、世の中にはいるようだな。よくわからない発想だ。 @Shimazono 中川恵一氏も似た発言。死生観言説についての思い込み。日露戦争期から「死生観を持て」と言う人はしばしば活躍。 @hirakawah いずれにしてもこの斉藤環さんの論説は論理展開が変ですね。あえていえば最後の死生観=ゼロリスク神話批判(という神話)というアイデアをいわんがために… それにしてもも、斎藤環の『時代の風「放射能トラウマとリスク」』は、最悪だな。 「放射能幻想」を勝手に作り上げているのはこの人自身。『放射能はさしあたり人の 身体は破壊していないが、“放射能幻想”は人の心を確実に破壊しているということ』 だとか『。「これ以下は安全」という「しきい値」はあるのか。被ばく線量と発がん 率の上昇には直線的な関係があるのか。確実なことは何も分かっていない。』だとか 『分かれば分かるほど分からなくなる、という状況下で、もはや「絶対の安全」は誰 の手にも入らない』とか、この人自身の妄想を客観的事象と摩り替えている。確実な ことを分かっていないのもこの人。精神科医って、だから嫌だ。自分で病名を作り出 して、現実をそれに当て込めようとする。 (Rastamon) 2012-01-28 10 22 12 834 名前:名無しさん[sage] 投稿日:2012/01/31(火) 12 25 45.50 ID ??? wikiの斎藤環の項目が更新されてたけど この人の論法は御用というよりニセ科学批判者のそれに近いように思う。 科学の中立幻想をかさにきるところとか 社会的合意の問題と純粋な科学研究を混同しているところとか。 なぜかサブカルチャー系にはこういう発想の人が目立つ。
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基本的な演算子はいくつかに分類できます。基本型について分類していますが、クラスの場合はnew演算子とdelete演算子以外は演算子のオーバーロードをしなければ演算子を使えません。 基本型では整数型でしか扱えない演算 演算子の名前 意味 使い方 mod 剰余算。AをBで割った余りを返す。 A mod B 右シフト。ビット演算の一つ。A\2と殆ど同じ意味。 A B 左シフト。ビット演算の一つ。A*2と同じ意味。 A B not 論理否定。ビット演算の一つ。-A-1と同じ意味。 not A and 論理積。ビット演算の一つ。 A and B or 論理和。ビット演算の一つ。 A or B xor 排他的論理和。ビット演算の一つ。(not (A and B)) and (A or B)と同じ意味。 A xor B どんな基本型でも扱える演算 演算子の名前 意味 使い方 As キャスト。型の変換。AをB(型名)として扱いたい場合に用いる。 A As B ^ 指数演算。累乗。AのB乗。 A ^ B - マイナス符号。 - A * 乗算。掛け算。 A * B / 除算。割り算。 A / B + 加算。足し算。 A + B - 減算。引き算。 A - B = 等号。等しい。関係演算子の一つ。 A = B 、 不等号。等しくない。関係演算子の一つ。 A B 小なり。より小さい。関係演算子の一つ。 A B 大なり。より大きい。関係演算子の一つ。 A B =、= 小なり等号。より小さいか等しい。関係演算子の一つ。 A = B =、= 大なり等号。より大きいか等しい。関係演算子の一つ。 A = B = 代入。If文のconditionに入っていなくて、文の最も先頭にあるものは代入。そうでない物は等号となる。 A=B 文字列(String型)で利用可能な演算子 演算子の名前 意味 使い方 結合 A B + 結合 A + B = 代入 A = B 構造体やクラスで用いる演算子 演算子の名前 意味 使い方 . 直接参照。表面上はポインタを用いずに参照する。 A.B - 間接参照。ポインタを用いて参照する。 A- B new 生成。仮想関数を含まないクラスを生成する。普通はこれで生成したものを代入演算子でクラスへのポインタ型の変数に入れる。 new A new[] newの配列バージョン。 new[ELM(100)] A delete 破棄。newで生成したクラスを開放(破棄)する。使い終わったらきちんと開放しなきゃ、他のクラスの生成が難しくなる。 delete A
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Corel VideoStudio 2018の基本的な使い方をご紹介します。 詳しくは書籍などをご覧ください。 Menu お手軽派?こだわり派? 動画編集のおおまかな流れ 素材を用意する(読み込む)扱える素材について Videostudioに読み込ませる流れ カット編集してみよう アップロードしてみよう コメントどうぞ お手軽派?こだわり派? VideoStudioをインストールすると4つソフトウェアがインストールされます。 Corel FastFlick 2018 お手軽作成機能 Corel VideoStudio 2018 しっかり動画編集 Live Screen Capture パソコン画面録画機能 VideoStudio MyDVD お手軽DVD作成機能 Corel FastFlickは 「写真・動画を選ぶ」 「全体のデザインを選ぶ」 「音楽を選択する」 「出来上がり」 の4ステップで簡単に作ることのできる機能です。 詳しい使い方は→Corel FastFlickをご覧ください。 動画編集のおおまかな流れ 動画編集は大きく分けて3工程です。 パソコンに「取り込む」 きったりはったり「編集する」 最後YoutubeやDVDに「出力(完了)」する VideoStudioはその3ステップを「ワークスペース」として画面上部にボタンで表示しています。 基本的なステップは画面の上に出ていて、 取り込み→編集→完了となっています。 取り込み ビデオカメラ等から、映像をパソコンに転送します 編集 動画を切ったり貼ったり、文字入れたりします 完了 出来上がった映像を動画のファイルとして保存したりDVDやBlu-rayに保存します 素材を用意する(読み込む) 扱える素材について 動画編集には「画像」「動画」「音楽」を使うことが出来ます。 なんでも読み込めるわけではないので、VideoStudioで読み込むことの出来る形式である必要があります。 公式サイトの「システム要件」にある「対応フォーマット」を確認しましょう。また、ビデオ・カメラ対応表で機種のチェックを行うことも出来ます。 まだ購入していない人は、お手持ちの動画が編集できるかどうか、無料体験版で確認するとよいでしょう。 どうしても読み込めなかったという人は、画質が少し落ちますが、なにか変換ソフトで形式を変えて上げる必要があります。 Videostudioに読み込ませる流れ (1)「メディアファイルを取り込み」をクリックします。 (2)動画を選択して、「開く」をクリックすれば読み込めています。 (3)「もとに戻す」でウィンドウを小さくして、ドラッグ ドロップしても良いです。 カット編集してみよう 動画編集の一番多い作業は、動画の不要な部分の削除(カット)と、複数の動画をひとつにまとめる(結合)です。 (1)タイムラインに動画をドラッグ ドロップします。 (2)不要な箇所と必要な箇所の境に「ジョグスライダー」を動かします。 (3)ハサミの形をした「クリップを分割」をクリックします。 (4)不要な部分をクリックして、キーボードのDeleteを押すか、右クリックから「削除」を選択します。 アップロードしてみよう 動画の編集が終わって、DVDを作ることも出来ますし、ネットにアップすることも出来ます。ここではアップロードの手順をご紹介します。 (1)「完了」ステップをクリックします。 (2)地球儀のようなマークをクリックします。 (3)「Youtube」を選択します。ログインして、アップロードします。 コメントどうぞ 名前 コメント ※5chの掲示板を活用してください。 ※ここに書き込むってことは2018の話ですか?昔のバージョンであれば各ページに飛ぶか、コメントにお書きください。
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必要装備 スカラバガーデン攻略用の必要装備一覧です。 生体3F・次元の狭間を越える現状最高位のダンジョンです、必要最低限の装備は整えましょう。 装備の貸し借りについては、自己責任でお願いします。 ※前衛(釣り役) サンドマンc挿し鎧 土鎧は必須です、まずはこれから入手しましょう。 理想はマルクc挿しの土鎧です。 殴らない限り範囲凍結はしてこないため必須ではありませんが、やはり所持していると生存率やテンポは上がります。 ラグくじにより手に入れやすくはなっているため、スカラバガーデンを主狩場と考えているなら一考の余地ありです。 その他の候補にはサンドマンc挿しのシルクローブ(MDEF+10)、スプリントメイル(回復+3%)などがあります。 アリスc挿し盾 高級装備ですが、前衛なら必須レベルです。 一応、昆虫盾でも可能ですが厳しくなります。 ガイアスc挿し頭 とりあえずガイアスcは無いと動く事すらままなりません。 理想は深淵兜挿し、次点で装飾用ひまわりです。 ホードc挿し肩 ES・HD対策です、直接攻撃は痛くないのでレイド肩は必要ありません。 理想はテンドリルリオンの皮挿しですが、スカラバ需要のためか高騰中です。と思いきやラグくじで暴落することがあるのでその時期に買うのがよい。 予算と相談になりますが、刺すのはウールスカーフやマフラーあたりでも十分です。 スノウアーc挿しアクセサリー こちらも前衛ならば必須レベルです。 挿すもの自体は何でも構いません。 ※後衛(ベース) マルクc挿し鎧・サンドマンc挿し鎧 不凍鎧は範囲凍結対策です。 ベースにウォーマーが常時あるなら土鎧でもいいと思いますが、不発等も考えられるため不凍鎧を推奨します。 またLv差・INTによって完全凍結耐性を得ているのならば土鎧一択でした が、4月からの調整によりMDEFに影響し耐性なしに等しくなった。 風耐性が不十分であれば風鎧という手もありますが、実際に試した人がいないため不明。 当然ですが、後衛も理想はマルクc挿しの土鎧です。 アリスc挿し盾・ビックフットc挿し盾 理想はアリスc挿しですが、ベースは前衛と比べるとそこまでシビアではないので昆虫盾でも構いません。 元から耐久力がある人ならばホドレムリン盾でも良いほどです。 ガイアスc挿し頭 出来るだけ欲しい頭装備です。 HSEした装飾用ひまわりあたりに挿すと良いと思います。 兜破壊対策を考えるとスクーターヘルメット・ボーンヘッドも良いです。 イベントで手に入った見習い天使の祝福も良いでしょう。 どちらを選ぶかはPTMと要相談、Heimdalの臨時では壊れないほうに重点を置く人が結構多い印象。 スタラクタイトゴーレムc挿しダークバシリウム(精錬+5↑) 不死身のジークフリード役の湾・民専用装備です。 ジークの切れ目が決壊の元になるため、スタン耐性は100%欲しいところです。 ジーク自体で耐性50%が得られるため、こちらの装備で100%の耐性を得ることが出来ます。 ダークバシリウムを用意できないのであれば、フレームスカルcを考えても良いかもしれません。 ダスティネスc挿し肩・ホードc挿し肩 TS、およびES・HD対策です。 理想はテンドリルリオンの皮挿しです。 こだわりが無いのであればウールスカーフ挿し等でも十分でしょう。 後衛は風耐性が最も重要なので、ダスティネスc挿しを推奨します。 ホードc挿しの肩を選択した場合は風レジストポーション等で別途風耐性を付けましょう。 サラマンダーc挿し肩 こちらは魔棚式狩りの火力役WL限定装備です。 主火力がMSとなるため重要です。 挿すもの自体は何でも構いませんが、理想は焔のマント挿しでしょうか。 ただし、まだ狩りが不安定な場合は属性肩のほうが良い場合もあります。 これらに追加でWLはSoD(出来れば過剰精錬物)が欲しいです。 また知恵の王の指輪がないとダンジョンに入場出来ないため注意。 入場後は別のアクセサリに持ち替えましょう。 ※壁魔(SG役) サンドマンc挿し鎧 耐性面と相談ですが、やはり土鎧が必要になるでしょう。 ここでもマルクc挿しの土鎧が理想。 詠唱を止められないように、オルレアンの制服にサンドマンcを挿したものも候補になります。 ビックフットc挿しストロングシールド パルスストライクで吹き飛ばないよう、ストロングシールドはほぼ必須です。 全耐性に-20%が入るため、耐性面の選択は慎重に。 当然アリスc挿しのほうが良いです、勿体無いですが。 ガイアスc挿し頭 混乱対策というより、土耐性確保に欲しいです。 HSEした装飾用ひまわりあたりに挿すと良いと思います。 兜破壊対策を考えてスクーターヘルメット・ボーンヘッド等でも良いかもしれません。 壁魔のコートが切れている状況が有るというのが問題ですが。 ダスティネスc挿し肩・ホードc挿し肩 TS、およびES・HD対策です。 ストロングシールドを考えると、耐性的におそらくはダスティネスc挿し肩になるでしょう。 理想はテンドリルリオンの皮挿しですが、他のものでも構わないと思います。 フェンc挿しアクセサリー 詠唱を止められてはいけないので、ほぼ常時装備になります。 オルレアンの制服を装備している場合は必要ありません。 月光剣 SGにより自力でSPが回復できるようになるため、皿の負担を減らすことが出来ます。 必須ではありませんが、あると非常に喜ばれます。 所持している場合は皿に告げておくと良いでしょう。 余談ですが、壁魔役の葱のINTが足りずSG1がHITしない場合があるようです。 補正込みINT40程度あればHITしましたが、素INT1ではSGのLvを上げないとHITしなかったという報告を受けています。 MATKに自信がない場合は、バゼラルド等で補うと良いでしょう。 ただしその場合は月光剣が装備出来なくなります。 ※その他あると良いもの タバコ・パイプタバコ 昆虫耐性3%を得ることが出来ます。 効果は地味ですが、あると便利です。 赤いメガネ MDEF+5を得ることが出来ます。 気休め程度ですが、特に前衛はあると良いと思います。 HP増加靴 HPは高いに越したことはありません。 理想はバリアントシューズでしょうか。 無ければマーターc挿しかグリーンペロスc挿しの靴くらいは用意しておきましょう。 経験値増加装備 ジェネラルスケルトンc挿しの靴、アウドムラの恩恵の2つがあります。 ベースの人限定装備です、前衛の人は付けれません。 用法・要領を守って正しくお使いください。 死んでばかりいると、逆効果な上に周りの反感を買うだけです。 ※消耗品 アイスクリーム 前衛ご用達の回復アイテムです。 前衛・カート役の人は大量に積んでいきましょう。 名声ホワイトスリムポーション 後衛ご用達の回復アイテムです。 移動時はもちろん、もしものときに備えて用意しておきましょう。 レジストアースポーション スカラバガーデンでは非常に有効な耐性アイテムです。 前衛はぜひ使っておきましょう。 装備等と相談ですが、後衛でも必要な人は持っておきましょう。 レジストウインドポーション ダメージを与えると使用するサンダーストームの対策アイテムです。 自分の職やLv、装備に合わせて使用するかどうか判断しましょう。 土属性に弱くなってしまうため、レジストアースポーションと合わせて使用することが多いと思います。 自分の耐性を計算して使用しましょう。 アサイーの実・緑ポーション ガイアスc挿し装備がない人は、混乱対策として大量に必要です。 持っている人でも兜破壊をされたとき用にいくつか持っていくと良いでしょう。 また女帝スカラバの範囲沈黙攻撃対策にもなります。 SP回復薬 基本的には不要ですが、もしものときのために持っていきましょう。 RK・修羅などは釣り時のSP切れが起こりうるので必須です。 ハエの羽 ダンジョンまでの移動はもちろん、釣りすぎた場合などにも有効です。 前衛の人はある程度持っておくと良いでしょう。 女帝スカラバに鉢合わせてしまったときの緊急回避にも使えます。 ブルージェムストーン リザレクションやサンクチュアリ等の触媒です。 主な用途はベース(特に教授)へのサンクチュアリでしょう。 また、中沸き時の対策としてセイフティウォール使用する場合があります。 タナトスタワーくらいの消費量を想定しておくと良いと思います。 大量に必要であればカート役の人に持ってもらいましょう。
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基本攻略ルート・中盤2(60階くらいまで)有用なアイテムのリスト 加速のすすめ 武器のスレイと属性 「*破壊*」のすすめ クエスト「ドラゴン退治」 クエスト「破滅のクエスト2」 クエスト「鏡の国の怪物」 クエスト「古い城」 クエスト「大妖『八雲紫』を倒せ」 50階台の要注意モンスター コメント 基本攻略ルート・中盤2(60階くらいまで) あなたは数々の戦いを勝ち抜き、幻想郷においてそれなりの実力者となった。 大妖怪『八雲 紫』があなたの挑戦を待っている。 ここで獲得したいパラメータや耐性などの目安 HP 700 AC 150 隣接攻撃力 400 常時加速 10 耐性 酸/電撃/火炎/冷気/毒/閃光/暗黒/水/破邪(弱点の場合)/地獄/混沌/劣化/麻痺/混乱/恐怖/盲目 能力 透明体視認/浮遊/テレパシー 有用なアイテムのリスト 名称 説明 スピードの指輪 常時加速を得られる貴重な指輪。ほとんどの場合最低一つ装備して決戦を迎えることになる。修正値がばらつきやすく、運が良ければ+15を超える指輪が手に入ることもある。 *体力回復*の薬 HPを1200回復する強力な回復薬。貴重品だが高難度クエストに挑むときにはザックに数本入れて行こう。 *破壊*の杖 ダンジョンの広範囲のモンスターとアイテムと地形を問答無用で吹き飛ばす強力な魔道具。終盤では大量に召喚されてくる強敵を追い払うためにほぼ必須となる。 加速のすすめ ここから先のモンスターたちはさらに素早く苛烈な攻撃を仕掛けてくる。 戦闘の前にスピードの杖を必ず振ることはもちろん、さらに常時加速を得られる装備で身を固めないととても対抗できないだろう。 通常時の加速を0(普通の速さで動いている)とすると、 +10 2.0倍速(素早く動いている) +20 3.0倍速(非常に素早く動いている) +25 3.5倍速(猛烈に素早く動いている) +30 3.8倍速(信じがたいほど素早く動いている) +35 4.0倍速(信じがたいほど素早く動いている) +40 4.2倍速(信じがたいほど素早く動いている) +99 4.9倍速(信じがたいほど素早く動いている) 平均的にはこれくらいの速さであなたもモンスターも行動することができる。 常時加速で+25を確保し、それに一時加速の+10を加えて+35にしたくらいの速さが地下100階で決戦に挑むときの目安である。 加速を得られる比較的手に入りやすい装備品は以下のようなもの。 スピードの指輪 「黒い」「輝く」「紋様の」エゴのリボン系装備品 ★シヴァの化身のレザーブーツ(+4) ★スロール王の鉄鋲底の靴(+3) ★月の羽衣(+4) ★飛行石(+2) ★審判の宝石(+3) ★勇猛なるトゥルカスの指輪(+4) スピードの指輪や黒いリボンなどは修正値が+10になることも珍しくないので、終盤で+25を確保するのはそれほど難しくはないだろう。 武器のスレイと属性 そろそろ武器のスレイや属性を考慮に入れて武器を選んでみよう。 武器のスレイや属性は武器の修正値でなくダイス部分のみにかかるので、序盤の武器にスレイや属性がついていても大した効果は望めない。 しかし今なら「死神の大鎌(8d4)」や「妖刀(7d4)」などダイス値の大きな武器がいくつか手に入っているはずだ。 これらの武器にスレイや属性があれば、ダメージ修正値に換算して+20~+60相当の高い効果を得られるだろう。 しかしこれらの武器が効力を発揮するにはモンスターの種族や耐性が重要になる。 モンスターを調査したとき「この妖怪にして獣は~」のような文章が混ざっているのを目にしたと思うが、これがモンスターの種族を示している。 このモンスターに対して妖怪スレイ(/妖)や動物スレイ(/動)の武器で攻撃すると大ダメージを与えられるというわけである。 また「それは電撃と冷気と毒の耐性を持っている」のような記述もあったと思う。 この場合、モンスターが耐性を持たない酸属性(|酸)、火炎属性(|焼)の武器で攻撃すると大ダメージを与えられる。 例えば鉄獄50階で待ち受ける『八雲 紫』は妖怪で冷気耐性をもたないので、挑むときは/妖や|凍の武器を持って行けば戦いが有利になるだろう。 このように特定のターゲットを倒しに行くときにその敵に通用しやすい武器を持って行くことは重要だ。 普段持ち歩く武器の属性やスレイで迷う場合、 対象となる敵が多い混沌勢力スレイ(/沌)、倒すと見返りの大きい強敵が多いドラゴンスレイ(/竜)、 耐性を持たない敵が比較的多い酸属性(|酸)や電撃属性(|電)なら役立つことが多いだろう。 さらに吸血(|吸)の武器は生物限定で敵からHPを吸収することができる。強敵との戦闘で回復薬に頼る頻度を減らすことができるだろう。 ザックに余裕があるなら特定の敵に備えたサブ武器を持ち歩くのも面白い。 ただし持ち替えたあとの耐性には気を付けよう。 「武器を持ち替えたら麻痺耐性が抜けてしまった」などというミスをやらかしたら文字通りに致命的である。 武器の威力を詳しく知りたければ街の鍛冶屋で武器について調べてもらおう。 どんな敵にどれくらいのダメージを与えられるか一覧表にし、さらに2つの武器の比較までしてくれる。 スレイや属性のシステムについての詳細な説明はヘルプファイルの「アイテム」→「武器にかかった特殊効果」を参照のこと。 「*破壊*」のすすめ ダンジョン後半には「古代ドラゴン召喚」「強力なアンデッド召喚」「上位悪魔召喚」「サイバーデーモン召喚」などの強力な召喚魔法を持つ敵が出る。 これを使われると一度に数体から数十体の強敵に囲まれる。 テレポートアウェイで飛ばしていてはとても間に合わないし、自分がテレポートで逃げるにしても何度も繰り返せばいずれ大量の敵に追い詰められるだろう。 このようなときは*破壊*を使う。 *破壊*の巻物や杖や魔法を使うと、自分を中心とした13~17グリッドの地形が壊されて範囲内のアイテムとモンスターが全て消滅する。 倒したい敵が巻き込まれないように気をつけて、召喚で出てきた敵だけをまとめて吹き飛ばしてしまおう。 *破壊*の巻物は枚数に限りがあるのでボス戦に温存しておき、普段は充填して繰り返し使える*破壊*の杖を使うのが一般的だ。 ただし魔道具の難易度はやや高めである。あまり頻繁に失敗するなら「小悪魔」エゴの防具や魔道具支配アミュレットの導入を考えよう。 また、繰り返しになるが魔道具の成功率は100%にならないので、*破壊*の杖をピンチの時に使うのはお勧めできない。 *破壊*の杖はダンジョン50階くらいから発見できるほか、霧雨魔法店で「爆発物注意と書かれた細長い箱」をもらえば一本手に入る。 @が妖怪系のキャラクターなら人里のクエスト「深夜の鯨呑亭にて」 でも一本手に入る(ショゴス複数体を撃破する程度の実力は必要)。 クエスト「ドラゴン退治」 受領場所:博麗神社拝殿 推奨パラメータ HP500,AC150,近接攻撃力300,常時加速+5 必須耐性 混沌、劣化 推奨耐性 召喚に備えて閃光、暗黒、元素二重耐性準備もしておきたい 報酬 スピードの指輪(+5~+9) クエストの詳細はこちら ダンジョンには「カオス・ワイアーム」という強力なドラゴンが一体。 幸いダンジョンには森地形が多く、耐性を確保したうえで森に陣取ればブレスを吐かれてもそれほどのダメージは受けない。 竜スレイや属性付き武器を持って行けば比較的簡単に倒せるだろう。念のために体力回復の薬は多めに持って行こう。 運悪く召喚で元素系ワイアームなどの強敵が出てくる可能性もあるが、そのときは一度アウェイで飛ばして先にカオスワイアームを倒そう。 報酬のスピードの指輪はクローン地獄のシヴァ靴とともに後半戦へのパスポートとも言える品である。 クエスト「破滅のクエスト2」 受領場所:命蓮寺 推奨パラメータ HP500,AC150,近接攻撃力300,常時加速+10 必須耐性 毒、火炎二重 推奨耐性 水 報酬 体力回復の杖 クエストの詳細はこちら 広いダンジョンにデーモンやアンデッド系の敵がひしめいている。ファイアボールを山ほど食らうので耐火の薬を多目に持って行こう。 難所は奥の小部屋に分かれている地獄の公爵三体、アイアンリッチ二体、マウロタウロス、地獄の騎士。 耐火の薬を飲んでおけばそれほどのダメージを受けることはないが、敵のHPが高く長期戦で効果が切れやすい。ケチらず数服使おう。 最後の地獄の騎士が起きていると召喚で大量のモンスターを呼び出されて第二部開始となりやすい。 報酬は体力回復の杖。体力回復の薬と同じ効果がある極めて有用な品だが魔道具難度はかなり高い。 普通の戦士や剣術家では装備品による魔道具技能上昇がなければとても手に負えないだろう。 クエスト「鏡の国の怪物」 受領場所:霧雨魔法店 推奨パラメータ HP600,AC150,近接攻撃力300,常時加速+10 必須耐性 混沌 推奨耐性 暗黒か地獄 報酬 テレパシーのアミュレット クエストの詳細はこちら アリスの家の中に「ジャバーウォック」が一体。ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」に出たクリーチャーである。 カオス・ワイアームに比べると体力が低く召喚を持たないが、速度と隣接攻撃力が増していて竜スレイが効かない。 ダンジョンに森地形がないのでブレスが格段に強力に感じられることだろう。 ある程度の常時加速に重ねて一時加速をかけておかないと連続攻撃を食らいやすく危険。 報酬は深層ダンジョンで必須となるテレパシーを得られるアクセサリ。 クエスト「古い城」 受領場所:天狗の里・里の外れの廃墟(ログルス使い+αのあと) 推奨パラメータ HP650,AC150,近接攻撃力400,常時加速+10 必須耐性 地獄 推奨準備物 経験値復活の薬、全復活のキノコ、物資多目、鑑定手段多目 報酬 職業による クエストの詳細はこちら 本家から伝統の中盤の山場その二。 注意するべき敵は、マップ左上のレッサーウォールモンスター、マップ右中央のグレータータイタン二体、マップ左下のドラコリッチ、マップ右上のアイアンリッチ、マップ中央やや左寄りのラアル部屋。 レッサーウォールモンスターが増殖するとクエスト放棄するしかなくなるので開始直後にテレポートなどで左上の部屋に行って真っ先に倒そう。 入り口付近の通路には時限爆弾がいて時間逆転攻撃の爆発をしてくる。最初は相手にせずあとでまとめて倒してキノコと薬で回復させよう。 穴熊戦術でグレータータイタンを打倒できれば、あとはよほどランダムモンスターでハズレを引かない限り失敗はないだろう。 報酬は大きなつづらで、開けると職業によって様々な物が入っている。 多くは最終戦まで通用する強力なものなのでぜひ成功させたい。 中に入っているはずだったアーティファクトを既に持っている場合、代わりに「アーティファクト生成の巻物」という高価なお宝が入っている。 クエスト「大妖『八雲紫』を倒せ」 場所:鉄獄50階 推奨パラメータ HP700,AC150,近接攻撃力400,常時加速+10 必須耐性 毒、閃光、暗黒、地獄、混沌、恐怖 推奨耐性 轟音、時空、元素二重耐性 推奨準備:全復活のキノコいくつか なければ腕力器用耐久復活薬 鉄獄50階に到達すると、幻想郷最古参の大妖怪『八雲 紫』との対決になる。 レベル70、HP6000、ステータス異常系山盛りの打撃、「特別な行動」を含む強力な特技の数々…といかにも恐ろしげだが、 実は加速が10しかない上に魔法の種類が多すぎて強力な魔法を使われる確率が低い。 十分なパラメータと耐性を確保して慎重に戦えばまず負けはしないだろう。 召喚魔法は厄介だが、テレポートで逃げればテレポート追尾や視界外隣接テレポートで勝手に孤立してくれる。 難易度EASYなら紫を倒せばそこでゲームクリアである。次はさらなる高難度でもう一度挑戦してほしい。 50階台の要注意モンスター レベル50を超えるといよいよ東方原作ゲームの6面ボスの出番となる。ボスの名に恥じない強力な攻撃であなたを苦しめることだろう。 ドラゴンなどのブレスの威力は上限値が当たり前になる。耐性がないまま食らえば500ポイント以上のダメージを覚悟しなければならない。 名前 外観 階層 HP 速度 特徴 ニカデーモン U 50 3069 +10 壁を掘って近寄ってきて地獄のブレスを吐く。 闇のエルフの影 h 51 864 +20 魔法使用率が高く暗黒の嵐で攻撃してくる。補助魔法も一通り持っておりHPが低い割に倒しにくい。 プラズマ・ハウンド Z 51 60d10 +10 集団でプラズマのブレスを吐く。轟音耐性なしで連続で受けると意識不明瞭でゲームオーバーになりかねず危険。ただ、50階以降の上位ハウンドはどれも獲得経験値が大変に美味しいので耐性があるなら積極的に狩りに行きたい。 小人の末裔『少名 針妙丸』 . 51 2000 +20 なかなかの隣接攻撃力をもち光の剣の魔法を頻繁に放つが、地味な難点はその見えづらさ。うっかり踏み潰しかけて刺されないように。 『影のジャック』 p 52 3000 +30 超危険人物。とんでもない速度で「暗黒の嵐」を放ってくる凶悪な敵。無耐性だとダメージは270前後、耐性の上からでも連続攻撃で瞬殺されかねない。混沌勢力でないので混沌勢力感知の杖で感知できない。もしテレパシーの効果を持つ装備品があるなら是非装備しておきたい。テレパシーも人間ESPもない場合、暗黒耐性とHP450くらいを確保しておけばとりあえず不意打ちで即死する可能性は低いだろう。もし倒せれば、低確率で「★影のジャックのクローク」という優秀なアーティファクトを落とす。※かつては本家変愚と同様レベル42だったが、幻想蛮怒ではVer2.0.0からレベル52に調整された。上記はレベル42の頃に書かれた説明文であり、登場階層が引き上げられた現在では実質的危険度は下がっていると言える。40階前後ではまだテレパシーが無いことも多く、混沌勢力感知で感知できないジャックは非常に危険な存在だった。しかし危険なモンスターが蔓延る50階以降ではテレパシーがほぼ必須になるため、それで感知できるジャックを過度に恐れる必要はないからだ。とは言え容易に倒せる相手でもなく、暗黒耐性抜けの@が攻撃を許せば連続行動からの即死もありうる。注意はしておいたほうがいいだろう。 『サンタクロース』 h 52 2500 +40 超高速で飛び回り厄介な召喚を連発する難敵。クローン地獄や古い城に出てきたらご愁傷様。倒せれば大量の高級品を落とす。 『シュド=メル』 w 54 4000 +15 壁を掘って近寄ってきて酸・暗黒・劣化のブレスを吐く。 目のドルジ s 55 1000 +20 魔法使用率が100%で、魔力の矢、地獄の矢、地獄球、アンデッド召喚のどれかを必ず行う。他に「手のドルジ」「頭蓋のドルジ」という似た名前のモンスターがいるがこの目のドルジが一番危険。 ヘルドレイク『ニーズホッグ』 D 55 4329 +10 酸、冷気、毒、地獄のブレスを吐き召喚魔法を使う。隣接攻撃もAC軽減不可でかなり痛い。 ラーヴァ・ワイアーム D 55 5400 +10 火炎のブレスの威力は上限値の1600で装備耐性のみだと533ダメージ。元素属性にはそれぞれ対応するワイアームがいるがこの火炎属性のワイアームは別格に強い。 華胥の亡霊『西行寺 幽々子』 G 55 5000 +10 強力なアンデッド召喚やこちらのHPを半減させてくる「破滅の手」を使う。また隣接攻撃は「死に誘う」効果で地獄耐性なしで隣接すると非常に危険。 名状しがたきもの『ハスター』 H 55 5225 +10 暗黒と地獄のブレスを持つ。加速や脳攻撃や治癒も厄介。 <コーン>の渇血悪魔 U 55 4200 +34 超高速ですっ飛んできて殴りかかってくる敵。序盤の「血戮悪魔」と取り違えないように。この段階で倒そうとすれば戦士でも物資の消費を覚悟する必要がある。さっさとアウェイしてしまいたいがしっかりテレポート耐性を持っているのがまた嫌らしい。 ありうべからざるもの『ニョグタ』 j 56 5445 +20 酸と毒と暗黒のブレスを持ち非常に素早い。強力なアンデッド召喚も危険。 ナイアルラトホテップの化身『アフトゥ』 # 56 5500 +20 火炎とプラズマと地獄のブレスを持ち非常に素早い。おまけに超タフ。暗黒の嵐にも注意。パニモンもアウェイも効くのが救い。 『ニンジャスレイヤー』 p 56 4500 +25 普段は友好的だが、プレイヤーの職業が「忍者」だと殺意をみなぎらせて襲い掛かってくる。特別な行動(非人道兵器マキビシ)でこちらを減速させてからの強力な隣接攻撃が怖い。倒すと低確率で「★鋼鉄のメンポ」という頭防具を落とす。装備するとかなり奇妙なことが起こるのでロールプレイにこだわりを持つ人は気を付けよう。 永遠に紅い幼き月『レミリア・スカーレット』 V 57 6000 +20 全能力が高く様々な強力な魔法を持つ正統派の強敵。「紅魔館深部」のダンジョンボスである。倒しに行くならスターライトの杖を持って行こう。 封印された大魔法使い『聖 白蓮』 p 57 6400 +15 隣接攻撃の豪腕に加え攻撃防御回復の魔法もひと通り揃っており隙のない強さ。 聖徳道士『豊聡耳 神子』 p 57 5500 +20 白蓮よりさらに厄介な難敵。今の段階で出会ったら逃げよう。 『ディファイラー』 I 58 7500 +10 高確率で酸や毒のブレスを吐く。虫系シンボルの中で突出して強いユニークモンスター。 黒竜『アンカラゴン』 D 58 7500 +10 ブレスは酸のみだが高頻度でブレスと召喚魔法を使う。古代ドラゴン召喚は強力なので絶対に開けた場所で戦ってはいけない。 四季のフラワーマスター『風見 幽香』 Y 58 7500 +10 驚異的な隣接攻撃能力を持ち、運が悪いと400以上のHPを一瞬で持っていかれる。幸い速度はそれほどでもない。倒せれば高確率で強力な武器を落とす。 ナイトウォーカー W 59 50d65 +20 劣化打撃四連発が怖い。耐性なしで隣接しないこと。しかしアンデッド召喚で出てきてこちらの行動順前に殴られることもあり、その時耐性がなければアーティファクトが劣化しないことを祈るしかないだろう。 熱かい悩む神の火『霊烏路 空』 B 59 7200 +15 火炎、プラズマ、核熱、閃光属性のブレスや魔法を連発する。ダンジョン「地獄谷」のボスだが一部クエストにも出現する。 混沌の覇者『はぶ』 h 59 7326 +20 本家変愚蛮怒を最初に勝利した人物らしい。カオスブレスと魔力の嵐が凶悪なためまともに戦って勝てるのは終盤になるだろう。逃げるときはテレポート追尾能力に注意。 月の頭脳『八意 永琳』 p 60 5000 +15 様々な強力な攻撃魔法を高頻度で使う。主の輝夜は輪をかけて危険だが特定のクエストにしか出現しないので紹介は見送る。 小さな百鬼夜行『伊吹 萃香』 O 60 10000 +10 すでにミッシングパープルパワーを発動済らしく、この段階では圧倒的に高い一万のHPをもつ。火炎、プラズマ、衝撃波のブレスを持ち、なかなかブレスの威力が落ちない。 『純狐』 S 60 6400 +10 強力な破邪属性魔法「ホーリーファイア」を頻繁に使い、隣接攻撃も全て「光って浄化する」という破邪弱点種族殺しの敵。テレパシーで感知しづらく滅多に出現しないので油断に繋がりやすい。 祟り神 S 60 5544 +10 テレパシーで感知しづらく視界外テレポートで飛んできて高頻度で凶悪な魔法で攻撃してくる難敵。滅多に出てこないが、霊夢や天人などの「神格召喚」の魔法で出てくることがある。 グレーター・デーモン U 60 2970 +5 高頻度で「氷の嵐」を使う。恐ろしいことにこのモンスターは「爆発的に増殖する」能力を持っている。もし何かの原因で知らないうちに起きて増えてたら、テレポートで近くに飛んでくるだけで即死しかねない。この辺りの階層からは最初から起きている強力なブレス持ちが多いため、不用意なテレポートにはリスクが伴うと覚悟するしかない。 コメント 名前
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当裁判所の判断(要旨) 1 平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利について (1) 原告らは,本件派遣によって,憲法前文を根拠とする平和的生存権,憲法前文及び13条を根拠とする平和追求権並びに憲法前文の平和的生存権を制度的に具体化した憲法9条を根拠とする戦争や武力行使をしない日本に生きる権利という憲法上保障された人権が侵害されたと主張する。 (2) 確かに,平和主義が憲法上極めて重要な理念であることはいうまでもない。そして,全世界の国民が平和のうちに生存することは,その基本的人権の保障の基礎的な条件であって,憲法が全世界の国民について平和のうちに生存する権利を確認し,それが実現されることを希求していることも解釈上疑義がない。 しかしながら,憲法が上記のような理念を採用していることと,憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」がその侵害に対して裁判上の救済を求めることが憲法によって保障されている具体的権利ないし利益であることとは,解釈上別個の問題である。 「平和」という概念は,万人によってその実現を希求されるべき究極の理想ではあるものの,あくまでも理念ないし目的としての抽象的概念であって,各人の思想,信条,世界観及び価値観などによって,多義的な解釈を余儀なくされるものである。また,「平和」とは,ひとり個人の内心において達成できるものではなく,常に他者との関係を含めて達成し得るものであり,「平和」を具体的に実現する手段や方法も,様々な考え方が成り立ち得る多様なものである。そして,憲法前文や9条など現行憲法の規定からも,「平和」の概念や「平和」を達成するための手段や方法のうち,いずれが正当であるか,また,いずれが優れているかを直ちに導き出すことはできない。したがって,現行憲法の解釈によって「平和のうちに生存する権利」の個別具体的 な内容を一義的に確定することは困難であり,結局,権利の個別具体的な内容を確定し得ない以上,憲法前文によって「平和のうちに生存する権利」という具体的権利ないし利益が保障されていると解することはできない。 (3) そして,上記(2)で述べた「平和」概念の多義性やその達成手段の多様性によると,平和追求権についても,同じく憲法上保障された具体的な権利ないし利益とはいえないと解さざる得ない。 (4) また,上記(2)に述べたところに加えて,憲法9条が国家の統治機構ないし統治活動について定めたものであって,国民の権利を直接保障したものとはいえないことにかんがみると,戦争や武力行使をしない日本に生きる権利についても,憲法上保障された具体的権利ないし利益であるということは到底できない。 2 原告らの主張する人格権又は人格的利益について (1) 原告らは,本件派遣によって,戦争や人殺しに加担したくないという信念を踏みにじられ,イラクで子供を含む多数の市民が死亡していることや日本人が拉致,殺害されたことに深い悲しみを覚え,無差別テロ行為の被害に遭いたくないという恐怖感を抱くなど,本件派遣による不快感,不安感及び焦燥感などの精神的苦痛は深刻であると主張する。 (2) しかしながら,本件派遣によって,原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されたとはおよそ認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ないというべきである。その理由は,次のとおりである。 ア まず,本件派遣は,原告らに対して何らかの直接的な義務を課したり効果を及ぼしたりする性質のものではない。したがって,本件派遣によって,直接,原告らの生命,身体に対する侵害への恐怖と不安が発生するとはいえない。この点,原告らは,本件派遣によって,日本人又は日本で生活する者に対して無差別テロ行為の危険性が高まったと主張する。しかしながら,テロ行為の動機,原因が多様であることは公知の事実であり,本件派遣によって原告らの主張するような無差別テロ行為の具体的,現実的危険性が高まったか否かはそもそも確定できる性質のものではないから,原告らの主張は採用することができない。 イ また,確かに,原告らの多くが本件派遣に対して激しい嫌悪感等を抱いていることは容易に推測でき,これを精神的苦痛と表現することができないわけではない。しかしながら,それは間接民主制の下において決定,実施された国家の措置,施策が自らの信条,信念,憲法解釈等に反することによる個人としての義憤の情,不快感,焦燥感,挫折感等の感情の領域の問題というべきであり,そのような精神的苦痛は,多数決原理を基礎とする決定に不可避的に伴うものである。そして,①本件派遣が原告らに何らかの直接的な義務を課したり効果を及ぼしたりする性質のものではないこと,また,②本件派遣が多数決原理によっても侵すことのできない原告らの人権を侵害するものではないことにかんがみると,本件派遣によって原告らに生じた精神的 な苦痛は,間接民主制の下における政策批判や原告らの見解の正当性を広めるための活動等によって回復されるべきか,又は,間接民主制の下において不可避的に発生するものとして受忍されるべきである。したがって,本件派遣によって原告らの感じた精神的な苦痛が原告ら個々にとって主観的にはいかに深刻であろうとも,こうした個人の内心的感情が法的保護に値するものであるということはできず,本件派遣によって原告らの人格権が侵害されたとか,原告らの精神的な苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えたものであるということはできない。 3 本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えについて (1) 上記1,2で判示したとおり,原告Aほか9名が本件派遣差止請求及び本件違憲確認請求の根拠として主張する平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,憲法上保障された具体的権利ないし利益とはいえず,また,同原告らの主張する人格権又は人格的利益も,本件においては法的保護に値するものではない。したがって,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えは,同原告らの固有の法律上の利益に基づき提起されたものと認めることはできず,その実質は,単に国民ないし市民一般の地位に基づき,本件派遣の差止め及びその違憲の確認を求めるものであるというべきである。すなわち,いずれの訴えも,「(国の)機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟」で,「自己の法律上の利益にかかわらない 資格で提起するもの」であり,行政事件訴訟法に規定された民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)に該当し,民事訴訟としては不適法である。そして,民衆訴訟は,「法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる」(同法42条)が,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えに類する訴訟は現行法上認められていないから,結局,いずれの訴えも法律に定めのない民衆訴訟であり,行政訴訟としても不適法というほかない。 (2)ア 仮に,原告Aほか9名が主張するように,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えを同原告らの個人的な権利利益を目的とする主観訴訟と解するとしても,以下のとおり不適法というべきである。 イ 本件派遣は,政府が閣議決定した基本計画とこれに基づく防衛庁長官の実施命令を根拠とするものであるが,閣議決定及び実施命令は,国民の具体的な権利義務を形成し,又は確定する効力をもつものではない。したがって,いずれも行政処分には当たらず,本件派遣差止めの訴えは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟,すなわち抗告訴訟(行政事件訴訟法3条1項)には当たらない。 とはいえ,本件派遣差止めの訴えは,行政権の行使に直接介入することを目的とするものであるから,抗告訴訟と同様の規律に服すべきである。このような観点からみると,本件派遣差止めの訴えは,抗告訴訟でいえば,義務付けの訴え(同法37条の2)又は差止めの訴え(同法37条の4)のいずれかに相当すると解される。そして,義務付けの訴え,差止めの訴えのいずれにおいても,訴えを提起しようとする者に「重大な損害を生ずるおそれ」のあることが訴訟要件となっているところ(同法37条の2第1項,37条の4第1項),本件において原告Aほか9名が主張する権利ないし利益は,上記1,2で詳論したとおり,具体的権利ないし法的保護に値する利益とはいえないから,同原告らについて「重大な損害を生ずるおそれ」を観念すること ができない。そうすると,本件派遣差止めの訴えは,抗告訴訟としての義務付けの訴えや差止めの訴えの場合と同様,その余の点について判断するまでもなく訴訟要件を欠き,不適法といわざるを得ない。 ウ また,本件違憲確認の訴えは,確認の訴えであるから,まずもって原告Aほか9名の有する権利又は法律関係に現に存する不安ないし危険を除去すべき現実的必要性があって初めて訴えの利益が肯定される。しかし,これも上記1,2で詳論したとおり,同原告らの主張する権利ないし利益は,具体的権利ないし法的保護に値する利益とはいえないから,それらに対する不安ないし危険は存在せず,訴えの利益を認めることができない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件違憲確認の訴えは不適法である。 (3) 以上のとおり,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えは,いずれの見地から検討しても不適法であるから却下すべきである。 4 本件損害賠償請求について (1) 原告らは,本件派遣によって,平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利並びに人格権又は人格的利益を侵害され多大な精神的苦痛を被ったと主張する。 (2) しかし,まず,上記1で判示したとおり,原告らの主張する平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,具体的権利ないし利益とはいえないから,本件派遣によって,これらの権利が侵害されることはあり得ない。次に,上記2で判示したとおり,本件派遣によって,原告らの人格権又は国家賠償法上保護に値する人格的利益が侵害されたとはおよそ認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は国家賠償法上保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ない。 (3) そうすると,その余の点につき検討するまでもなく,原告らの本件損害賠償請求は,いずれも理由がないから,これを棄却すべきである。 1 平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利について (1) 原告らは,本件派遣によって,憲法前文を根拠とする平和的生存権,憲法前文及び13条を根拠とする平和追求権並びに憲法前文の平和的生存権を制度的に具体化した憲法9条を根拠とする戦争や武力行使をしない日本に生きる権利という憲法上保障された人権が侵害されたと主張する。 (2) 確かに,平和主義が憲法上極めて重要な理念であることはいうまでもない。そして,全世界の国民が平和のうちに生存することは,その基本的人権の保障の基礎的な条件であって,憲法が全世界の国民について平和のうちに生存する権利を確認し,それが実現されることを希求していることも解釈上疑義がない。 しかしながら,憲法が上記のような理念を採用していることと,憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」がその侵害に対して裁判上の救済を求めることが憲法によって保障されている具体的権利ないし利益であることとは,解釈上別個の問題である。 「平和」という概念は,万人によってその実現を希求されるべき究極の理想ではあるものの,あくまでも理念ないし目的としての抽象的概念であって,各人の思想,信条,世界観及び価値観などによって,多義的な解釈を余儀なくされるものである。また,「平和」とは,ひとり個人の内心において達成できるものではなく,常に他者との関係を含めて達成し得るものであり,「平和」を具体的に実現する手段や方法も,様々な考え方が成り立ち得る多様なものである。そして,憲法前文や9条など現行憲法の規定からも,「平和」の概念や「平和」を達成するための手段や方法のうち,いずれが正当であるか,また,いずれが優れているかを直ちに導き出すことはできない。したがって,現行憲法の解釈によって「平和のうちに生存する権利」の個別具体的 な内容を一義的に確定することは困難であり,結局,権利の個別具体的な内容を確定し得ない以上,憲法前文によって「平和のうちに生存する権利」という具体的権利ないし利益が保障されていると解することはできない。 (3) そして,上記(2)で述べた「平和」概念の多義性やその達成手段の多様性によると,平和追求権についても,同じく憲法上保障された具体的な権利ないし利益とはいえないと解さざる得ない。 (4) また,上記(2)に述べたところに加えて,憲法9条が国家の統治機構ないし統治活動について定めたものであって,国民の権利を直接保障したものとはいえないことにかんがみると,戦争や武力行使をしない日本に生きる権利についても,憲法上保障された具体的権利ないし利益であるということは到底できない。 2 原告らの主張する人格権又は人格的利益について (1) 原告らは,本件派遣によって,戦争や人殺しに加担したくないという信念を踏みにじられ,イラクで子供を含む多数の市民が死亡していることや日本人が拉致,殺害されたことに深い悲しみを覚え,無差別テロ行為の被害に遭いたくないという恐怖感を抱くなど,本件派遣による不快感,不安感及び焦燥感などの精神的苦痛は深刻であると主張する。 (2) しかしながら,本件派遣によって,原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されたとはおよそ認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ないというべきである。その理由は,次のとおりである。 ア まず,本件派遣は,原告らに対して何らかの直接的な義務を課したり効果を及ぼしたりする性質のものではない。したがって,本件派遣によって,直接,原告らの生命,身体に対する侵害への恐怖と不安が発生するとはいえない。この点,原告らは,本件派遣によって,日本人又は日本で生活する者に対して無差別テロ行為の危険性が高まったと主張する。しかしながら,テロ行為の動機,原因が多様であることは公知の事実であり,本件派遣によって原告らの主張するような無差別テロ行為の具体的,現実的危険性が高まったか否かはそもそも確定できる性質のものではないから,原告らの主張は採用することができない。 イ また,確かに,原告らの多くが本件派遣に対して激しい嫌悪感等を抱いていることは容易に推測でき,これを精神的苦痛と表現することができないわけではない。しかしながら,それは間接民主制の下において決定,実施された国家の措置,施策が自らの信条,信念,憲法解釈等に反することによる個人としての義憤の情,不快感,焦燥感,挫折感等の感情の領域の問題というべきであり,そのような精神的苦痛は,多数決原理を基礎とする決定に不可避的に伴うものである。そして,①本件派遣が原告らに何らかの直接的な義務を課したり効果を及ぼしたりする性質のものではないこと,また,②本件派遣が多数決原理によっても侵すことのできない原告らの人権を侵害するものではないことにかんがみると,本件派遣によって原告らに生じた精神的 な苦痛は,間接民主制の下における政策批判や原告らの見解の正当性を広めるための活動等によって回復されるべきか,又は,間接民主制の下において不可避的に発生するものとして受忍されるべきである。したがって,本件派遣によって原告らの感じた精神的な苦痛が原告ら個々にとって主観的にはいかに深刻であろうとも,こうした個人の内心的感情が法的保護に値するものであるということはできず,本件派遣によって原告らの人格権が侵害されたとか,原告らの精神的な苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えたものであるということはできない。 3 本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えについて (1) 上記1,2で判示したとおり,原告Aほか9名が本件派遣差止請求及び本件違憲確認請求の根拠として主張する平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,憲法上保障された具体的権利ないし利益とはいえず,また,同原告らの主張する人格権又は人格的利益も,本件においては法的保護に値するものではない。したがって,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えは,同原告らの固有の法律上の利益に基づき提起されたものと認めることはできず,その実質は,単に国民ないし市民一般の地位に基づき,本件派遣の差止め及びその違憲の確認を求めるものであるというべきである。すなわち,いずれの訴えも,「(国の)機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟」で,「自己の法律上の利益にかかわらない 資格で提起するもの」であり,行政事件訴訟法に規定された民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)に該当し,民事訴訟としては不適法である。そして,民衆訴訟は,「法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる」(同法42条)が,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えに類する訴訟は現行法上認められていないから,結局,いずれの訴えも法律に定めのない民衆訴訟であり,行政訴訟としても不適法というほかない。 (2)ア 仮に,原告Aほか9名が主張するように,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えを同原告らの個人的な権利利益を目的とする主観訴訟と解するとしても,以下のとおり不適法というべきである。 イ 本件派遣は,政府が閣議決定した基本計画とこれに基づく防衛庁長官の実施命令を根拠とするものであるが,閣議決定及び実施命令は,国民の具体的な権利義務を形成し,又は確定する効力をもつものではない。したがって,いずれも行政処分には当たらず,本件派遣差止めの訴えは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟,すなわち抗告訴訟(行政事件訴訟法3条1項)には当たらない。 とはいえ,本件派遣差止めの訴えは,行政権の行使に直接介入することを目的とするものであるから,抗告訴訟と同様の規律に服すべきである。このような観点からみると,本件派遣差止めの訴えは,抗告訴訟でいえば,義務付けの訴え(同法37条の2)又は差止めの訴え(同法37条の4)のいずれかに相当すると解される。そして,義務付けの訴え,差止めの訴えのいずれにおいても,訴えを提起しようとする者に「重大な損害を生ずるおそれ」のあることが訴訟要件となっているところ(同法37条の2第1項,37条の4第1項),本件において原告Aほか9名が主張する権利ないし利益は,上記1,2で詳論したとおり,具体的権利ないし法的保護に値する利益とはいえないから,同原告らについて「重大な損害を生ずるおそれ」を観念すること ができない。そうすると,本件派遣差止めの訴えは,抗告訴訟としての義務付けの訴えや差止めの訴えの場合と同様,その余の点について判断するまでもなく訴訟要件を欠き,不適法といわざるを得ない。 ウ また,本件違憲確認の訴えは,確認の訴えであるから,まずもって原告Aほか9名の有する権利又は法律関係に現に存する不安ないし危険を除去すべき現実的必要性があって初めて訴えの利益が肯定される。しかし,これも上記1,2で詳論したとおり,同原告らの主張する権利ないし利益は,具体的権利ないし法的保護に値する利益とはいえないから,それらに対する不安ないし危険は存在せず,訴えの利益を認めることができない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件違憲確認の訴えは不適法である。 (3) 以上のとおり,本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴えは,いずれの見地から検討しても不適法であるから却下すべきである。 4 本件損害賠償請求について (1) 原告らは,本件派遣によって,平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利並びに人格権又は人格的利益を侵害され多大な精神的苦痛を被ったと主張する。 (2) しかし,まず,上記1で判示したとおり,原告らの主張する平和的生存権,平和追求権及び戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,具体的権利ないし利益とはいえないから,本件派遣によって,これらの権利が侵害されることはあり得ない。次に,上記2で判示したとおり,本件派遣によって,原告らの人格権又は国家賠償法上保護に値する人格的利益が侵害されたとはおよそ認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は国家賠償法上保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ない。 (3) そうすると,その余の点につき検討するまでもなく,原告らの本件損害賠償請求は,いずれも理由がないから,これを棄却すべきである。