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統括安全衛生管理者 統括安全衛生管理者における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数下限屋外 100人以上 屋内 300人以上製造業 生活資源供給業 商品販売業 機械等修理業 その他 1000人以上 担当者事業実施における統括管理担当者 選出期間上限選出制約への到達日に対し14日以内 所要手続期間制約 遅滞なく 所要書類 報告書 届出先 所轄労働基準監督署 統括安全衛生管理者の職務安全衛生における技術的事項管理担当者の指揮参考 安全衛生推進者/衛生推進者の指揮に対し規定免除 安全衛生における統括管理安全衛生の方針表明 危難の防止措置労働者に対する危害 健康障害 教育の実施安全 衛生 健康の管理健康診断の実施 その他健康の保持増進 災害における対処原因の調査 再発防止対策 その他厚生労働省令に因り規定安全衛生に関する方針の表明 危険性/有害性等の調査/対策 安全衛生計画の作成/実施/評価/改善 総括安全衛生管理者参考 衛生管理者 衛生管理者における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数に対する選出衛生管理者数50~200人 1人以上 201~500人 2人以上 501~1000人 3人以上 1001~2000人 4人以上 2001~3000人 5人以上 3001以上 6人以上 選出におけるその他規制複数衛生管理者の選出における規制緩和兼務労働衛生コンサルタントに因る衛生管理者の選出 構成単一衛生管理者に対し兼任担当者として選出 労働者数規模における職務制約制約規模 1001人以上/規定業務に対し501人以上 所属制約 最低1人に対し衛生管理業務に専属 事業提供形態における制約工業的職種 第1種衛生管理者以上の有資格者農林畜産業 鉱業 建設業 製造/加工業 電気業 ガス業 水道業 熱供給業 運送業 自動車整備業 機械修理業 医療業 清掃業等 非工業的職種 第2種衛生管理者以上の有資格者その他業種 選出期間上限 統括安全衛生管理者に同一 所要手続 統括安全衛生管理者に同一 衛生管理者の職務事業所の巡視間隔 1[r/w]以上 観察対象設備 作業方法 衛生状態 健康障害の誘引要素に対し対策 衛生における技術的事項の管理統括安全衛生管理者の安全衛生における統括管理内容に同一 産業医 産業医における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数に対する選出衛生管理者数50~3000人 1人以上 3001~人 2人以上 選出期間上限 統括安全衛生管理者に同一 所要手続 統括安全衛生管理者に同一 労働者数規模における所属制約制約規模/対象業種原則 1000人以上 特定業務 500人以上坑内業務 深夜業 有害業務 病原体に因る汚染の懸念を伴う業務 所属制約 専属 産業医の職務事業所の巡視間隔 1[r/m]以上 衛生管理者の巡視に準拠 観察対象因り設備を除外 専門分野における役務健康の維持管理健康診断 面接指導 各処置に基く労働者に対する健康の保持措置/必要に応じ事業者に勧告 作業環境の維持管理 作業の管理 健康の保持増進 衛生教育 健康障害における対処原因の調査 再発防止対策 各種安全衛生管理担当者参考 安全管理者/衛生管理者/産業医参考
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目標語 Target Words 目標語は呪文が自身の目標を決定する方法を確立する。いくつかの効果語はそれらを結合する言霊呪文に使うことのできる目標語の種類を制限する。言霊呪文は目標語を1つだけを結合する。目標語は以下の書式を使用する。 名称:これは目標語の名称である。言霊呪文の完全な名称の一部として使用される。 レベル:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の最小レベルを示している。 距離:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の有効距離を記述している。 目標:この節には、この目標語を使用した言霊呪文が、自身の目標あるいは効果範囲をどのように決定するかを記述している。術者によって目標を選択できるか、あるいは効果の領域を作り出し、この場合はその領域内のすべてのクリーチャーが自動的に呪文の目標となる。また、効果語によっては記載された空間を占有する代わりに、特定の目標を持たない効果を作り出すかもしれない。 ブースト:目標語をブースト の修正語によって増強することが可能な場合、ここに効果が示されている。より詳細な内容については修正語のセクションを参照すること。 パーソナル Personal/個人 レベル 0 距離 なし この目標語を含む言霊呪文は術者にのみ影響する。この言霊に制限されている効果語は他の効果語と結合できるが、他に目標をとれるかに関わらず、術者のみを目標とする。 セレクテッド Selected/選択 レベル 0 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、有効距離内の単一の目標に影響を与える。言霊呪文がエネルギー・ダメージを与える場合、この言霊は遠隔接触攻撃の命中を必要とする光線を作り出すか、あるいは有効距離なしで近接接触攻撃のように用いることができる(言霊呪文の発動時に、言霊術士により決定される)。近接接触攻撃に用いて攻撃に失敗した場合、言霊術士はチャージを保持し、その後の攻撃で再挑戦できる。 ブースト:言霊呪文は1体の目標の代わりに、1体/レベルの目標に影響を与える、ただしそのうちのどの2体をとっても30フィート以内の距離に収まっていなければならない。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。エネルギー・ダメージを与える効果語とともに用いる場合、言霊術士は目標毎に複数の光線攻撃をしなければならない(近接接触攻撃では行えない)。この目標語へのブースト は、呪文のすべての効果語のレベルを3レベル増加させる。 バリアー Barrier/障壁 レベル 3 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、術者レベルにつき10フィートの長さと、10フィートの高さをもつ目に見える障壁を作り出す。障壁に触れるか通り抜けるクリーチャーは呪文の影響を受ける。障壁は呪文の効果に特に記述がない限り、クリーチャーの通過を妨げない。形成するときに障壁のマスを占めているクリーチャーは呪文の影響を受ける。この壁は1フィートの厚みをもち、固体の表面に据えられなければならない。この壁は真っ直ぐに形成しなければならない。 ブースト:壁は術者レベルにつき20フィートの長さと、最大20フィートの高さをもつ。壁は術者の望むどのような形にも成形できるが、依然として垂直面のままである。 バースト Burst/爆発 レベル 1 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、半径10フィートの爆発内にとらわれたすべてのものに影響を与える。いくつかの効果語をバーストの目標語とともに用いると、爆発の代わりに同じ範囲の放射になる。これらの効果語は通常はより長い効果時間をもち、一度作成すると動かすことができない。これらにはバースト の目標制限の後に括弧書きで“放射”という語が示されている。 ブースト:呪文は半径20フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:呪文は半径40フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は長距離(400フィート+40フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 コーン Cone/円錐 レベル 0 距離 10フィート この目標語を含む言霊呪文は、円錐形の爆発内のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が20フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:有効距離が40フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 ライン Line/直線 レベル 1 距離 20フィート この目標語を含む言霊呪文は、20フィートの直線上のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が60フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを1増加させる。 ブースト:有効距離が120フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。
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現代編 2 - 2012年・モンテリジョーニ~ローマ・コロシアム モンテリジョーニ パスワード聖域を出て階段を登り、タカの眼を発動1419 1420 1421 コロッセオ 2012年10月10日フリーランニングで進んでいく進行方向の目印は梁や木の板がある所、ハトが止まっている所、配電盤や黄色の安全標識がある所 落ちた場合など上るための目印として自家発電機と安全標識がある チェックポイントや会話がでてくれば道はあっている イーグルダイブ後の部屋ではタカの眼を発動してスイッチ2カ所を見つけ操作するホログラムイベント フリーランで進む ホログラムイベント タカの眼を発動して2カ所のスイッチを見つけ操作する 壁を上り教会に着くとイベント サンタ・マリア・アラコエリ ホールを登り、十字架の先のスイッチを操作天井から足場が出現 天井からでた十字の場所までフリーランホログラム登場 途中バーをつかむと、落下しても途中から行けるためのハシゴが出現 スイッチを操作すると、地上にスイッチが登場 地上のスイッチを操作 ジュノー神殿 パスワードの扉まで移動 神殿に入った後、下にあるスイッチを操作すると足場とバーが出現 バーを操作左 右 左操作を間違えるとリセットされる 中央への道が拓かれる リンゴを右手に持ちアサシンブレードが出たら左スティックを操作あるところまで進んだら、何かボタンを押す エンドクレジット開始から1分後、BGM「Venice Rooftops」の最初に謎の声の会話が流れる声A 「くそ!ショック状態だ」 声B 「装置に戻すんだ。元に戻すにはそれしかない」 声A 「またアニムスに戻す?」 声B 「私を信じないのか?やれ!」 声C 「よせ」(デズモンド?の衰弱した声) 実績 / トロフィー「心に刺さったナイフ」取得 現代編 2・補足 現代編 2は全編リプレイが不可能 現代編 2終了後Sequence 8のシンクロ率が100%だった場合、インベントリに新たな衣装がアンロック
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労働安全衛生法 107ページ 事業者 事業を行う者で、労働者を使用する者 事業主 法人法人そのもの 個人事業事業経営主 事業主の義務 労働基準法で定める最低基準を守る 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保 産業安全専門官 労働衛生専門官 省略 労働基準監督署長 権限 必要があると認める時は、 事業主、労働者、機械等貸与者に 必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることが可能 (厚生労働大臣、都道府県労働局長にも同様の権限あり) 総括安全衛生管理者 選任義務 常時300人以上の労働者を使用する事業場ごと 選任要件 事業の実施を総括管理する者(準ずる者、という規定はない) 特別の資格や経験等は不要 都道府県労働局長 権限 労働災害を防止するため必要があると認める時は、 総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告することができる ×改善を命令する 労働基準監督署長 安全管理者や衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる 人数要件を問う問題 選任規模 総括安全衛生管理者の選任規模 100人以上300人以上1000人以上 林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業製造業(物の加工業を含む) 電機業 ガス業 熱供給業 水道業 通信業 各種商品卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業 各種商品小売業 家具・建具・じゅう器小売業 燃料小売業 旅館業 ゴルフ場業 自動車整備業 機械修理業その他の業種 安全管理者の選任規模 常時50人以上 (総括安全衛生管理者の選任規模の常時100人以上・300人以上の業種) 50人がカギ 安全衛生推進者 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない 選任した場合→関係労働者に周知しなければならない。報告の義務はなし 安全委員会を設けるべき事業場 常時50人以上 常時100人以上 製造業木材 木製品製造業 化学工業 鉄鋼業 金属製品製造業 輸送用機械器具製造業物の加工業を含む 50人以上の方の業種を除く 運送業道路貨物運送業 港湾運送業50人以上の方の業種を除く その他林業 鉱業 建設業 自動車整備業 機械修理業 清掃業 電気業 ガス業 熱供給業 水道業 通信業 各種商品卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業 各種商品小売業 家具・建具・じゅう器小売業 燃料小売業 旅館業 ゴルフ場業 委員会の開催 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を毎月1回以上 安全衛生委員会の議事の概要 開催のつど 遅滞なく労働者に周知させなければならない 報告書の提出までは義務付けられていない 産業医 衛生委員会の委員に必ず加えなければならない 安全衛生委員会も同様 この場合、専属でなくても構わない 周知 事業者は、労働者に議事を周知させなければならない 委員会の開催のつど 遅滞なく 委員会の議事の概要を 次のいずれかの方法によって 周知の方法 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること 書面を労働者に交付すること 磁気テープ・磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が記録内容を常時確認できる機器を設置すること 巡視頻度 安全管理者定めなし 衛生管理者少なくとも毎週1回 産業医少なくとも毎月1回 店社安全衛生管理者少なくとも毎月1回 報告・周知 提出期限 原則 遅滞なく 例外 4日未満の休業 四半期ごとに、それぞれの四半期の最後の月の翌月末日まで →4月末、7月末、10月末、1月末 事故 火災または爆発の事故が事業場またはその附属建築物内で発生した場合 遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない 定期健康診断結果報告書 常時使用する労働者が50人以上である場合 所轄労働基準監督初等に提出する必要がある 面接指導 産業医 一定の要件を満たした労働者に対して面接指導の申出を行うよう勧奨することができる 一定の要件:長時間労働など(?) 保存 5年間:健康診断個人票 30年間:特定化学物質健康診断個人票のうち一定のもの 40年間:石綿健康診断個人票 雇入れ時の健康診断 定期健康診断 パートタイム労働者のうち、次の要件に該当する者等にも行う 期間の定めのある労働契約により使用されている労働者であって、1年以上※使用されることが予定される者 ※一定の有害業務に従事する場合は6ヶ月 その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上である者 海外派遣労働者の健康診断 歯科医師による健康診断は義務付けられていない 要件に該当する労働者の申出により行うもの 事業者は、労働者からの申出があった場合は遅滞なく面接指導を行わなければならない 面接指導の対象者 休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合の、 その超えた時間が1ヶ月当たり100時間を超え、 かつ疲労の蓄積が認められる者 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 事業者は医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、労働者の実情を考慮して以下の措置を行わなければならない 就業場所の変更 作業の転換 労働時間の短縮 深夜業の回数の減少 医師の意見の衛生委員会もしくは安全委員会または労働時間等設定委員会への報告 面接指導の結果の記録(事業者) 結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載 メモ 記憶を楽しむ このままじゃ間に合わないんじゃないかという不安 今の方法自体はなかなかいい。ただ時間がない 目安 問題集10週 ハマってしまえば一気に進みそう→ハマるしかない 後で言い訳するのがカッコワルイ 太っただらしない体がカッコワルイ 自分のことを話したくなくて会話を避けてしまう 素敵なこと 視力の回復 宇宙兄弟 記録するための叩き台が欲しい 徹底的にやりたい 文字数が多すぎてよくわからない 前段/後半片方が正しい場合も多い →間違い探しで、片方間違ってるのがわかればいいと考えられる 決めた方法のみをやり続けないといけないわけじゃない よりいい方法があれば変更しても全然いい 大事なのは徹底すること 長い文章を読んで理解する能力 長い文章のルールを覚える 噛み砕く 要はなに? 述語に注目? 音読すると飛躍的にわかりやすくなる 面倒くさがらない その他 その他の の違い 文章のパターンを覚える →労力が一気にダウン パターン AA + AAに準ずる 配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹 解答テクニック 裸眼でテキストを読んでいる場合ではない →眼鏡をかけてよく見える状態で高速で読むべし 時間がない 要点をつかんでまとめる →理解する必要がある→いい 自分の言葉でまとめる やったら思い出す 繰り返し なんとなくは意味なし 問題文の読み方 労力をかけない方法 読む体力 長くてややこしい文章も必要な知識が付いた上で読めばわかりやすい →必要な知識を付けることが重要 焦ってはダメ 知ってることも多い ゴール→試験時に合格点を取る実力 知ってる部分→再確認 あやふやな部分→はっきりさせる 覚えてない部分→覚える イライラする原因 このままだと間に合わない 本質的な部分を追求する 要するに何を聞いてる? 要するに何が大事? 受かると確信する どう聞かれても答えられる理解の仕方や覚え方をすればいいんだ 問題集を3段階で分ける 確実に分かる OK あやふや △ 解けない ag 問題1 A 在籍型出向:権限と責任によって定められた権限と責任によって出向元と出向先の使用者が責任を負う 移籍型出向:出向先の使用者のみが責任を負う B E 3条国籍・信条・社会的身分を理由とする差別の禁止 4条賃金について、女性であることを理由とする差別的取扱いの禁止 男女雇用機会均等法 募集・採用その他の事項についての性別による 問題2 A労働者も遵守義務あり B差別的取扱いの禁止には雇入れは含まれない C差別的取扱いの禁止には有利に取り扱うことも含まれる D強制労働の禁止は労働基準法上最も重い罰則が定められている(1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金) E労働審判手続の労働審判員としての職務は公の職務に該当する 問題3 A派遣労働者に係る36協定は派遣元の使用者が締結する B就業規則の遵守義務は労使双方に課されている。訓示規定 C違法かどうかを問わず、労働者派遣であれば中間搾取には該当しない D事務代理の懈怠により申請を怠った社労士は10条の「使用者」に該当し、各法令の罰則規定の適用を受ける E36協定における労働者の過半数代表者は、「監督または管理の地位にないこと」「投票、挙手等の方法により選出されたものであること」「使用者の意向によって選出されたものでないこと」の要件が必要 問題4 A労働関係の向上に努めなければならない B派遣労働者に対する災害補償の規定は派遣元が行わなければならない(休業補償含む) C裁判所は賃金などを支払わなかった使用者に対して未払金+同一額の付加金の支払を命ずることができる D使用者は36協定を周知させなければならない E国又は地方公共団体が労働者派遣を受けた場合には、当該国又は地方公共団体に対して特例等による労働基準法の適用がある 問題5 A強制労働は未遂も含む B「使用者」は「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」 C平均賃金:過去3ヶ月の賃金総額/過去3ヶ月の総日数。 起算日:算定事由発生日以前が基本で、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日 D賃金の定義。臨時に支払われたもの、3ヶ月を超える期間ごとに支払われたものも含む E男性との差別的取扱いの禁止は賃金のみ
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大部品 政令:労働基準法 RD 83 評価値 10 大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 労働条件の原則 部品 労働条件の決定 部品 均等待遇 部品 強制労働の禁止 部品 中間搾取の排除 部品 公民権行使の保障 部品 労働者の定義 部品 使用者の定義 部品 賃金の定義 部品 平均賃金 大部品 第二章 労働契約 RD 9 評価値 5部品 この法律違反の契約 部品 契約期間等 部品 労働条件の明示 部品 賠償予定の禁止 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 部品 解雇制限 部品 解雇の予告 部品 退職時等の証明 部品 金品の返還 大部品 第三章 賃金 RD 5 評価値 3部品 賃金の支払 部品 非常時払 部品 休業手当 部品 出来高払制の保障給 部品 最低賃金 大部品 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 RD 9 評価値 5部品 労働時間 部品 休憩 部品 休日 部品 時間外及び休日の労働 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 部品 時間計算 部品 年次有給休暇 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 大部品 第六章 年少者 RD 8 評価値 5部品 最低年齢 部品 年少者の証明書 部品 未成年者の労働契約 部品 未成年者の賃金 部品 労働時間及び休日 部品 深夜業 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 部品 帰郷旅費 大部品 第六章の二 妊産婦等 RD 5 評価値 3部品 坑内業務の就業制限 部品 危険有害業務の就業制限 部品 産前産後 部品 育児時間 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 大部品 第七章 技能者の養成 RD 2 評価値 1部品 徒弟の弊害排除 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 大部品 第八章 災害補償 RD 11 評価値 5部品 療養補償 部品 休業補償 部品 障害補償 部品 休業補償及び障害補償の例外 部品 遺族補償 部品 葬祭料 部品 打切補償 部品 補償を受ける権利 部品 他の法律との関係 部品 審査及び仲裁 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 大部品 第九章 就業規則 RD 4 評価値 3部品 作成及び届出の義務 部品 作成の手続 部品 制裁規定の制限 部品 法令及び労働協約との関係 大部品 第十章 寄宿舎 RD 4 評価値 3部品 寄宿舎生活の自治 部品 寄宿舎生活の秩序 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 部品 監督上の行政措置 大部品 第十二章 雑則 RD 11 評価値 5部品 国の援助義務 部品 法令等の周知義務 部品 労働者名簿 部品 賃金台帳 部品 記録の保存 部品 無料証明 部品 国及び公共団体についての適用 部品 命令の制定 部品 付加金の支払 部品 時効 部品 経過措置 大部品 第十三章 罰則 RD 5 評価値 3部品 第五条の違反 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 部品 五十万以下の罰金 部品 事業主の罰則条件と回避条件 部品 労働条件の原則 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 部品 労働条件の決定 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 部品 均等待遇 第三条 使用者は、労働者の種族、国籍、性別、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 部品 強制労働の禁止 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 部品 中間搾取の排除 第六条 何人も、法律に基いて許される業において許される範囲を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 部品 公民権行使の保障 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 部品 労働者の定義 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 部品 使用者の定義 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 部品 賃金の定義 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 部品 平均賃金 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 法により規定する育児及び介護による休業をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 部品 この法律違反の契約 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 部品 契約期間等 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 部品 賠償予定の禁止 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 部品 解雇制限 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 部品 解雇の予告 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 部品 退職時等の証明 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 部品 金品の返還 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 部品 賃金の支払 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 部品 非常時払 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 部品 休業手当 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 部品 出来高払制の保障給 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 部品 最低賃金 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、労働者の居住する地域で生活し暮らしていくために必要な資金を元に法に基づき定められる。 部品 労働時間 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 部品 休憩 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 部品 休日 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 部品 時間外及び休日の労働 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 部品 時間計算 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 部品 年次有給休暇 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日 一年一労働日 二年二労働日 三年四労働日 四年六労働日 五年八労働日 六年以上十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその他の法令の基づく育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 一 農業(林業を除く。)又は水産業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 部品 最低年齢 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、製造・加工業、鉱業、土木・建設業、交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ○3 風俗業に関わる一切の職業は満25歳に満たない者を使用してはならない。 部品 年少者の証明書 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 部品 未成年者の労働契約 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 部品 未成年者の賃金 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 部品 労働時間及び休日 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。 部品 深夜業 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林の事業、水産の事業若しくは保健・衛生業については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 部品 帰郷旅費 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 部品 坑内業務の就業制限 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 部品 危険有害業務の就業制限 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ○2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 産前産後 第六十五条 使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後十週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後八週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 (2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 (3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 部品 育児時間 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日五回各々少なくとも四十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 部品 徒弟の弊害排除 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 部品 療養補償 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 休業補償 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 部品 障害補償 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、定められた金額の障害補償を行わなければならない。 部品 休業補償及び障害補償の例外 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 部品 遺族補償 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千五百日分の遺族補償を行わなければならない。 部品 葬祭料 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の七十日分の葬祭料を支払わなければならない。 部品 打切補償 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後四年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の二千日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 部品 補償を受ける権利 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 部品 他の法律との関係 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 部品 審査及び仲裁 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 部品 作成及び届出の義務 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 部品 作成の手続 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 部品 制裁規定の制限 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 部品 法令及び労働協約との関係 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 部品 寄宿舎生活の自治 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 部品 寄宿舎生活の秩序 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 部品 監督上の行政措置 第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 部品 国の援助義務 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 部品 法令等の周知義務 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 部品 労働者名簿 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 部品 賃金台帳 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 部品 記録の保存 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 部品 無料証明 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 部品 国及び公共団体についての適用 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、公共団体その他騎士領などこれに準ずべきものについても適用あるものとする。 部品 命令の制定 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 部品 付加金の支払 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から四年以内にしなければならない。 部品 時効 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は四年間、この法律の規定による退職手当の請求権は六年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 部品 経過措置 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 部品 第五条の違反 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを十年以上三十年以下の懲役又は百万以上五百万以下の罰金に処する。 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は二百万以下の罰金に処する。 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 部品 五十万以下の罰金 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 部品 事業主の罰則条件と回避条件 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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ランク ランク10、20、30、40で実績/トロフィ-解除 ランク40になるとエピローグを見ることができる (40到達時に見逃しても自分の部屋でSTARTボタン→「エピローグ」で見られる) DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」を導入すると、最大ランクが50に引き上げられる ランク ダイアリー 必要アダム メンバーシップ ランク アダム 種類 解除アイテム 1 0 武器 ピストル、ショットガン プラスミド エレクトロボルト、インフェルノ、ウィンターブラスト マスク ウサギ、ヤギ、ピンクの羽織り 近接武器 フライパン、パイプレンチ、燭台、鉄パイプ 2 500 武器 マシンガン 3 1000 トニック 研究専門家、セキュリティ回避 4 2000 プラスミド エアロ・ダッシュ 5 3000 武器強化 オートマチック(ピストル) 6 4000 武器 グレネードランチャー 7 5000 トニック 急速回復、EVE節約 8 6000 プラスミド ゲイザートラップ 9 7000 武器強化 連射速度(ショットガン) 10 9000 武器 クロスボウ マスク ワシ、悲喜劇 近接武器 ナタ、麺棒 ランク アダム 種類 解除アイテム 11 10500 トニック 背後から狙う者 12 12000 プラスミド テレキネシス 13 13500 武器強化 装弾数(マシンガン) 14 15000 武器 ネイルガン 15 16500 トニック EVE代謝 16 18000 プラスミド フーディニ 17 19500 武器強化 自動追尾グレネード(グレネードランチャー) 18 21000 武器 象撃ち銃 19 22500 トニック 破壊行為 20 25500 プラスミド ホーネット ランク アダム 種類 解除アイテム 21 28000 武器強化 ダメージ上昇(クロスボウ) 22 30500 トニック 修理屋 23 33000 武器強化 装弾数(ネイルガン) 24 35500 トニック 高速ハッカー 25 38000 武器強化 スナイパー・スコープ(象撃ち銃) 26 40500 トニック 強打者 27 43000 武器強化 ダメージ上昇(ピストル) 28 45500 トニック レッグ・アップ 29 48000 武器強化 自動リロード(ショットガン) 30 53000 トニック ファスト・フィート ランク アダム 種類 解除アイテム 31 57000 武器強化 反動軽減(マシンガン) 32 61000 トニック 危険なマシン 33 65000 武器強化 強化(グレネードランチャー) 34 69000 トニック ヘッドハンター 35 73000 武器強化 連射速度(クロスボウ) 36 77000 トニック 大物狙いのハンター 37 81000 武器強化 ダメージ上昇(ネイルガン) 38 85000 トニック デストラップ 39 89000 武器強化 ダメージ上昇(象撃ち銃) 40 97000 トニック 復活 ダイアリー 自室のソファの上にあるレコーダーで聞ける。 キャラクター タイトル 解除レベル 備考 ジェイコブ・ノリス ラプチャーの心臓 1 消えてたまるか 2 革命の声が呼んでいる 21 バーバラ・ジョンソン 流行りに乗って 1 母性本能 2 隠れても無駄よ 23 バック・ラレー 邪魔が入った 1 失踪 5 若き過激派 25 ダニー・ウィルキンス チームとは 1 適応して侵略せよ 7 闘争心を持て 27 スレシュ・シェティ 文化的な刺激 1 新たな舞台 9 空虚な無 29 ナレディ・アトキンス 限界突破 1 意識のある風 11 死の近くに生あり 31 ジーゴ・ダコスタ 労働災害 1 初回特典 海の声 沈むべき勢力 ブランシェ・デグレース 自分との対面 1 初回特典 一人ではない 人生とその代役 オスカー・カルラカ 大事な子猫ちゃん - DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」導入後使用可能 パーティーのコネクション - ブーツちゃんの安楽死 - ルイ・マクグラフ ゆがんだ世界 - DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」導入後使用可能 おかしな事件 - ナックル - 必要アダム 累計ADAMが97000を超えた状態で、DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」を導入した場合、超過分はランク41~の必要ADAMに充てられない模様。 (DLC未導入でランク40のときに稼いだADAMは無駄になってしまうということ) ランク 1ランクの必要アダム ランク1からの累計アダム 2~3 500 4~9 1000 10 2000 9000 11~19 1500 20 3000 25500 21~29 2500 30 5000 53000 31~39 4000 40 8000 97000 41~49 6000 50 12000 163000 メンバーシップ ランク メンバーシップ 1~9 Bronze Club 10~19 Silver Society 20~29 Gold Circle 30~39 Platinum League 40 Diamond Partners http //bioshock.wikia.com/wiki/Rank
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気象 / 異常気象 / 気象兵器 / HAARP / 洪水 ーーー 平成24年7月九州北部豪雨 / 平成29年7月九州北部豪雨 / 平成30年7月豪雨 ーーー ハワイ・マウイ島大規模火災 + クチコミ検索〔気象災害〕 #bf + ブログサーチ〔気象災害〕 #blogsearch + ニュースサーチ〔気象災害〕 岩手 半日で年間雨量の約4割の雨 東北太平洋側で大気不安定に - nhk.or.jp 【気象予報士解説】台風7号 あす上陸おそれ 土砂災害など警戒 - nhk.or.jp 府県気象情報|防災情報|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 再び「記録的短時間大雨情報」発表 岩手県田野畑村120ミリの猛烈な雨 災害に警戒|FNNプライムオンライン - FNNプライムオンライン 【気象予報士解説】台風7号 15日上陸おそれ 今のうちに対策を - nhk.or.jp 強い台風7号 お盆のUターン時に関西を縦断か 暴風や災害レベルの大雨に厳重警戒(気象予報士 藤川 徹 2023年08月13日) - tenki.jp 【動画解説】台風7号 影響長期化か 警戒点は? 必要な備えは? - nhk.or.jp 岩手で猛烈な雨 線状降水帯も 土砂災害に厳重に警戒を - nhk.or.jp 標高1937メートルの先端技術、4年ぶり公開 車山の気象観測所 ... - Yahoo!ニュース 岩手 大槌町の県道で土砂崩れ 通行止めに - nhk.or.jp 岩手県 「線状降水帯」発生中 災害発生の危険度が急激に高まる(気象予報士 日直主任 2023年08月12日) - tenki.jp 岩手 大槌町付近に記録的な大雨 災害の危機迫る - nhk.or.jp 高知県で非常に激しい雨 土砂災害に厳重警戒 台風7号北上で災害危険度高まる恐れも(気象予報士 日直主任 2023年08月11日) - tenki.jp 引き続き土砂災害警戒 お盆前半は厳しい暑さ 気象予報士が解説 ... - Yahoo!ニュース 高知の天気 11日は午前中まで雨 雨がやんでも土砂災害に警戒を 東杜 ... - Yahoo!ニュース 【気象予報士解説】総雨量1000mm超 土砂災害警戒 台風7号 来週 ... - テレビ朝日 宮崎 日之影町「緊急安全確保」を解除 - nhk.or.jp 栃木県内、10日昼前にかけて土砂災害に注意|下野新聞 SOON - 下野新聞 台風6号 熊本 宮崎で線状降水帯発生 危険性高まる(9日23時) - nhk.or.jp 線状降水帯の発生予測はなぜ難しい?「富岳」で精度向上を狙う ... - 日経BP “気象予報士”武藤十夢 台風6号や災害対策に警告「無理はしないで ... - Yahoo!ニュース 台風6号接近 ウェザーニューズの気象予報士が解説 備えや注意点 ... - FNNプライムオンライン 世界の海面水温が観測史上最高に 4月ごろから異常な高温続き - 毎日新聞 【山形/気象】7日も「熱中症警戒アラート」…午後は雷雨 土砂災害 ... - FNNプライムオンライン 雷直撃の死亡率70%以上 「木の真下or電柱の真下or車の中」命を ... - Yahoo!ニュース 【気象予報士解説】台風6号沖縄が暴風域 今後見通し(2日詳細) - nhk.or.jp 熊本 豪雨 坂本町 気象予報士 災害 必ず起きる - nhk.or.jp 猛暑止まらず この先1週間も40℃に迫る災害級の暑さ続く 各地で暑さの記録更新へ(気象予報士 福冨 里香 2023年07月29日) - tenki.jp 石垣市で気象や災害について親子で学ぶ催し|NHK 沖縄県のニュース - nhk.or.jp 日本各地で気象災害、「災害ボランティア」の始め方 - オルタナ 気象庁「線状降水帯」を予測できず “見逃し”3分の2にのぼる - nhk.or.jp 【2023年の異常気象】数字と写真で見る、上半期に世界を襲った ... - greenpeace.org 台風5号 来週は非常に強い勢力で沖縄の南へ 台風が高気圧を強め再び災害級の猛暑か(気象予報士 福冨 里香 2023年07月21日) - tenki.jp 30年前の「8・6水害」記憶継承へ 鹿児島市でシンポジウム ... - nhk.or.jp 線状降水帯 半日程度前の警戒情報“まだ技術が未成熟”気象庁 - nhk.or.jp 記録的大雨 農業用の「ため池」全国7か所で決壊 - nhk.or.jp 東北の日本海側 あすにかけ大雨のおそれ 土砂災害など警戒を - nhk.or.jp 国内約480拠点で豪雨災害リスクを確認DX活用による管理負担軽減 ... - リスク対策.com 明日18日 関東甲信、東海を中心に災害級の暑さ続く 20日は大雨のおそれも(気象予報士 岡本 朋子 2023年07月17日) - tenki.jp 秋田で記録的大雨 あす以降 東北で大雨おそれ 気象情報に注意 - nhk.or.jp 群馬県で39.7℃観測 あす海の日も災害級の暑さ ピーク火曜まで 梅雨明けまだ?(気象予報士 吉田 友海 2023年07月16日) - tenki.jp 韓国で大雨被害、土砂崩れや冠水 多数死亡 - BBCニュース 九州北部で豪雨災害発生、「線状降水帯」の名付け親に聞く|日経 ... - 日経BP 富山県と石川県で線状降水帯が発生 災害危険度高まる【詳細】 - nhk.or.jp 【解説】熱中症は「気象災害の1つ」…死者は毎年1000人超える勢い ... - Yahoo!ニュース 九州北部 きょうも大気不安定 土砂災害に引き続き警戒を - nhk.or.jp 【気象情報】福岡 大分に大雨特別警報 最大級の警戒を - nhk.or.jp 福岡 佐賀 大分で「線状降水帯」 災害危険度高まる 安全確保を - nhk.or.jp 【気象予報士解説】近畿で激しい雨 今後の見通しや注意点は - nhk.or.jp 近畿で激しい雨 日本海側中心に急激に悪化のおそれ - nhk.or.jp 災害「共助」活動での死亡 20年余で11人 “慎重に考えるべき” - nhk.or.jp 防災気象情報アーカイブと台風予報円改善 – WEB防災情報新聞 - WEB防災情報新聞 九州南部 4日午前にかけて線状降水帯発生のおそれ 厳重警戒を - nhk.or.jp 熊本 宇城市付近に記録的な大雨 災害発生の危険迫る - nhk.or.jp 熊本県で線状降水帯が発生 災害の危険性高まる 厳重に警戒を - nhk.or.jp 熊本県で線状降水帯が発生 災害危険度高まる - nhk.or.jp 九州で非常に激しい雨 土砂災害や浸水などに警戒 - nhk.or.jp 山口 下関市豊浦と下関市豊田に記録的な大雨 災害の危険迫る - nhk.or.jp 山口や九州北部で記録的大雨 土砂災害や川の氾濫に警戒を - nhk.or.jp 山口県西部 中部 北部で線状降水帯が発生 災害の危険度高まる - nhk.or.jp 【気象予報士解説】広く大雨に警戒「線状降水帯」発生のおそれ - nhk.or.jp 土曜にかけ大雨のおそれ 気象庁「災害起きてもおかしくない」 - nhk.or.jp 週末にかけ大雨のおそれ 気象庁「災害起きてもおかしくない」 - nhk.or.jp 災害の「早期警戒システム」 東南アジアで導入へ 環境省 - nhk.or.jp 西日本~東北 広範囲で大気非常に不安定 土砂災害など十分注意 - nhk.or.jp 6月上旬に相次いだ線状降水帯など大雨被害 激甚災害に指定へ - nhk.or.jp とことん活用講座「近年の大雨災害と防災気象情報」開催 - 岡山県立図書館 気象災害、東南アジアに警戒網 半数導入へ環境省が支援 | 共同通信 - 共同通信 気象災害、東南アジアに警戒網|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース ... - 埼玉新聞 奄美地方で線状降水帯発生 災害危険性急激に高まる 安全確保を - nhk.or.jp 暴風警報と児童生徒の登下校――6月の気象災害―― | 気象予報の ... - リスク対策.com 鹿児島 奄美地方で線状降水帯が発生 土砂災害や浸水など警戒 - nhk.or.jp 激甚化する気象災害に立ち向かう研究者たち、豪雨や竜巻の直前 ... - 日経BP <はなし抄>温暖化で災害リスク増 情報出たら対策を 気象予報士 ... - 北海道新聞 関東北部 局地的に激しい雷雨 浸水や土砂災害など警戒を - nhk.or.jp 西・東日本 太平洋側 9日にかけ大雨のおそれ 土砂災害など警戒 - nhk.or.jp 台風は温帯低気圧に 記録的大雨による増水や土砂災害に注意を - nhk.or.jp 和歌山県北部で線状降水帯が発生 災害危険度高まる - nhk.or.jp 愛媛 宇和島 市内全域の土砂災害警戒区域の世帯に避難指示 - nhk.or.jp 愛知県と静岡県 午後8時前に「線状降水帯」災害危険度高まる - nhk.or.jp 高知県西部で線状降水帯が発生 災害危険度高まる - nhk.or.jp 5月の上陸台風――5月の気象災害―― | 気象予報の観点から見た防災 ... - リスク対策.com 半世紀の気象災害で世界の死者200万人 9割は途上国 WMO報告 - 毎日新聞 埼玉県内で局地的に激しい雷雨 気象台 土砂災害に十分注意を - nhk.or.jp 徳島 阿南市の4地区に避難指示 大雨による土砂災害のおそれ - nhk.or.jp 地震被害の石川 能登 広範囲に大雨警報 土砂災害に警戒を - nhk.or.jp 西~東日本 広範囲で大雨続くおそれ 土砂災害など警戒を - nhk.or.jp 石川 珠洲 740世帯1630人に避難指示 雨で土砂災害のおそれ - nhk.or.jp 西~東日本 あさってにかけ大雨のおそれ 土砂災害など警戒 - nhk.or.jp やまじ風――4月の気象災害―― | 気象予報の観点から見た防災の ... - リスク対策.com 気温上昇1.5度へ瀬戸際 世界の気象災害損失、年40兆円 - 日本経済新聞 函館大火――3月の気象災害―― | 気象予報の観点から見た防災の ... - リスク対策.com 黄砂は災害!?黄砂のメカニズムと私たちの生活に与える影響 ... - 読売新聞オンライン 洪水や土砂災害予報 気象会社など民間事業者にも許可へ - nhk.or.jp 2022年に世界で起きた異常気象を振り返る。原因は地球温暖化? - 日本財団 豪雪をもたらす寒波――1月の気象災害―― | 気象予報の観点から見た ... - リスク対策.com 山形 2人死亡の土砂災害 “雪どけ水や雨水がしみこみ発生か” - nhk.or.jp JPCZ――12月の気象災害―― | 気象予報の観点から見た防災のポイント - リスク対策.com 地震や大雨 災害は「夜間・休日」に起きやすい?調べてみると ... - nhk.or.jp 栃木県内31日昼過ぎから所により激しい雨 県北部で土砂災害に警戒 ... - 下野新聞 ● 災害をもたらした気象事例〔気象庁(国土交通省)〕 燃える欧州 世界各地で山火事広がる https //t.co/eyoKpZqqa7 — DNA (@hibritais_835) August 22, 2021 <ギリシャで47度超> 欧州南部で続く記録的猛暑。山火事多発で大気汚染も悪化 。https //t.co/uQo07O0VuS @cnn_co_j — S ITO (@itoshoji3) August 6, 2021 .
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災害の年 番号 NL003 種類 小進歩 前提 職業2 コスト - 点数 - ボーナス - 効果 次の収穫からその次の収穫のあいだの労働フェイズのはじめに、ほかの人は全員食料1を共通のストックへ払わなければならない。払わなかった場合、そのプレイヤーはマイナス1点を得る。 裁定 例:ステージ1で出した場合、ラウンド5,6,7で食料を払わせる効果が生じる。 コメント 名前 コメント
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用語 あ行 【共】愛称 【戦】あずき隊 【三】アタックチャンス 【三】艶男 【共】アニマルジャンプ 【人】荒らし 【共】アルバイト 【将】イカ 【人】IKZO 【三】忙しい人のための朝礼 【三】イタリア製ベネチアンおはじき 【三】15,000円 【将】ヴァモーキ 【共】うっかりおでん 【共】馬ジャンプ 【将】air 【共】エアー軍師 【戦】エアー面接官 【共】英文を聴こう 【共】疫病 【三】EXILE 【三】越後屋 【共】M 【三】おうどん 【三】オエッ!! 【共】ONN 【三】おk-!! 【共】お魚無双 【戦】忍手米 【戦】おジャまろ ののの 【将】おっさん 【戦】オリコン 【三】恐れを知らない雑兵たち 【人】おでん弟 【共】おでんカット 【戦】おでん株式会社 【共】おでん家家訓 【共】おでん気配りカット 【共】おでん陣グルグルの儀式 【共】おでんの替え歌シリーズ 【戦】おでんの人のサブタイトル 【三】おでんの人の真・山田無双 【三】おでんの人の水滸伝解説 【共】おでんの人のセルフ実況 【共】おでんの人の武将解説 【三】おでんの人の山田無双四部作 【共】おでんブログ 【三】おでん喜びの舞 【戦】おでん喜びのMAD 【共】おでんリスト 【共】おでんレーダー 【戦】乙女ゲー 【三】鬼嫁 か行 【三】買い倒れ人形 【共】開発 【共】替え歌 【三】火計 【人】かっこいい山田の人 【共】ガーターベルト 【共】ガード 【共】火星 【戦】カプコンの人 【戦】カマキュア 【将】カレー煮 【戦】巌流戦隊・斬レルンジャー 【共】気配りカット 【三】岸ジャンプ 【三】傷物おでん 【三】魏の五将軍 【戦】騎馬隊 【戦】Kimeru 【三】キャディーさん 【戦】九州支部 【戦】休養 【三】恐妻家連合 【三】協賛 【将】教祖 【将】拠点兵長 【戦】グラドル 【共】ぐるぐる無双 【共】健忘症 【戦】濃髭†無双 【三】黄巾ジム 【共】心の声 【三】55歳OL 【三】孤独死 さ行 【三】策 【共】酒癖 【戦】さや 【三】三角海域 【共】三角木馬 【三】三国交通安全標語コンクール 【共】三国志大戦 【三】3999人 【三】三大脳筋 【三】C 【将】G 【将】じいじ 【戦】シェリル=宗茂=ノーム 【共】自演 【共】死兆星 【シ】自動演奏 【三】縛り 【人】字幕職人 【シ】シム無双 【将】ジャイアン 【将】ジャイ子 【三】写真撮影タイム 【三】ジャムまん 【共】CV 【三】CV:生姜 【シ】住宅八陣 【将】生姜 【他】聖徳太子 【三】小龍包のドキドキ相性診断 【三】C4 【戦】尻軽 【戦】陣形 【戦】新人歓迎会 【三】心レー現象 【三】鈴木さん 【共】スクラッチカット 【共】スタンド 【戦】スティール 【三】ストーカー 【他】SlipknoT 【共】スーパーおでんブラザーズ 【三】スーパー民感謝祭 【共】声優ネタ 【三】蒸籠(せいろ) 【三】蒸籠神ニック・マンデーロ 【三】説得 【シ】蝉 【戦】セメントA 【将】セレブニート 【戦】セロリ 【三】1200円の男 【共】1000人斬り 【三】象ジャンプ 【三】損失軍師 た行 【三】大丈部 【戦】伊達にゃん 【シ】民 【将】民(人) 【三】太郎と次郎 【戦】団子屋 【将】茅ヶ崎 【三】茅ヶ崎観光協会 【三】血塗られたビール券 【共】千葉 【将】地方女 【人】調教師 【シ】チョウセン 【三】貂蝉のミラクル星占い 【共】チョッキンタイム 【共】Twitter 【戦】ツノキュア 【戦】デ・アルカ 【共】提供 【シ】DJ-TONNY 【三】デスノート 【三】テライタリア 【共】電車 【共】天の声ルーム 【三】ドアこじ開け 【共】投稿時間 【共】童貞 【共】ドーピングコンソメ酒 【三】毒沼ジャンプ 【三】虎戦車 【三】虎使い 【共】どんぶり勘定 な行 【戦】....Now Odening.... 【戦】ナガマゾ 【三】夏休み 【共】難易度 最強(修羅) 【共】難易度 普通 【共】難易度 難しい 【共】難易度 易しい 【将】肉 【三】肉まん 【共】人気投票 【三】妊婦疑惑 【三】忍法いなご返し 【三】ネカフェ 【共】猫 【共】ニコニ広告 【共】ニコニコ大百科 【戦】28歳 【共】ニャーニャー無双 【三】猫リセット 【三】年季(笑) 【戦】信長の野望 は行 【戦】ハイパー白塗りタイム 【三】弾き返し 【戦】初芝 【三】バトーさん 【戦】花篠種 【シ】バナナの皮 【共】早送り 【共】ハラハラ無双 【三】ハロワ 【他】H.A.N.T 【他】ヒート 【三】比較的簡単 【共】秘技・死んだフリ 【三】ピザカレー煮 【三】ピ・ザカレーニ 【戦】一人三国志 【共】ピピピ無双 【三】氷殺ゴキジェット 【共】秒さん 【共】ファミコン音源 【三】ファミチキ 【人】ファン 【三】風雲満寵城 【将】笛のお姉さん 【戦】福神漬け 【三】ふぞろいなフリルたち 【共】太眉の○○ 【三】舞烈五将軍即崩壊 【三】プロポーズ 【三】ペヤング 【人】herd@氏 【三】勉強小僧 【共】編集 【三】放火 【三】放火魔 【共】方向音痴 【将】棒子龍 【三】放任軍師 【将】ポール 【人】補完師 【三】歩超 【戦】ポッチャマ 【三】ボディブレード 【共】ポニーテール 【三】ボノエ=ミュータント=バカメガ 【三】本家 【共】本陣たん 【戦】本能寺の変 【三】ボンバーマン 【三】翻訳係 ま行 【共】迷子 【三】埋伏 【戦】まかせおk 【共】マゾい 【戦】マタイ兵の四年 【将】魔太郎 【三】マッチの精 【戦】守りきる丼 【戦】魔狼牙天光 【共】○○味 【共】身代わり司馬懿 【戦】みかん狩り 【戦】みつお 【三】密書 【三】虫かっこいい 【将】名族 【三】めかぶバスター 【三】メロンパイアーズ 【戦】毛オタ 【三】モーヲタ 【シ】孟徳新書 【将】モブ夫 【将】もやし や行 【三】休みボケ 【将】山田 【三】山田弾幕 【三】山田ピンボール 【共】山田病 【シ】山田養蜂場 【三】ヤマダリオン 【共】闇おでん 【将】やわらか親父 【三】有給 【将】妖怪ゴミ漁り 【三】妖術兵 【三】余分三兄弟 【三】世露死苦仮面 【三】400円の男 ら行 【他】ライオン 【他】ライドウ 【三】ラブレター 【他】リカ 【共】リストラ 【三】リプトン 【三】劉備が臥龍と鳳雛を仲間にしたようです 【三】りょりょりょ 【戦】リリカル茶の葉 【共】●REC 【共】練習 【共】露出 【三】ロッキーのテーマ わ行 【将】笑い袋
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インレ大公国 由来 ステラクス古語で『中』を意味する『イン』とスオラ古語で『陸地の部分』『中州』を意味する『レ』を組み合わせたことば。 地理的特徴 全体的に、内海、特にルムパルの影響を受けていて、比較的温暖。平野部が多く、麦畑や針葉樹林の間を縫うように街道が整備されている。連合王国内では面積も人口も最小だが、各都市の人口密度は高い。 政治形態 連合王国およびエーデマルク王国に準ずる。インレ大公を国家元首とする立憲君主制だが、エーデマルク王国国王がインレ大公を兼ねる同君連合であるため、インレ首都エストハヴの行政府では基本的にインレ大公は不在。議会、特に議長が中心となって政治を行なっていた。しかし、現在は大公グスタヴ2世の代理として大公の妹ハンナ・マリー・レーヴが行政府で留守をあずかっている。行政府の大公の座でふんぞり返るハンナに逆らえる者はいない。巷ではこのハンナこそが『女大公』と呼ばれている。 主要構成民族 エーデマルク系は5割程度しかおらず、出稼ぎのスオラ系が2割程度、クレスティン革命の際に亡命してきたクレスト系1割程度、残りはもう何が何だかで、特に都会では出稼ぎ労働者や行商人、旅芸人、宣教のために来た聖職者でてんやわんや。この辺が連合王国内では『インレらしい』といわれる。 外交情勢 内海に開けているため、ツヴァイター大陸の東側の国々とのやり取りが多く、連合王国内では『内海の玄関口』と呼ばれている。特にサハラトヌは宗教活動の自由が保証されていることもあって良好な関係であるといえる。 主要産業 ツヴァイター大陸の内海に面した国々との貿易を主とした海運業と、各都市・各宗教の祭りを目玉にした観光業と外食産業が盛ん。景観を保護する法まで導入している観光立国で、首都エストハヴの港には飲食店の屋台が立ち並んでいる。 経済情勢 連合王国内でもっとも国民平均所得額が高い。貿易額が大きいこと、失業率が低いこと(第三次産業の従事者が圧倒的に多い、次いで第二次産業、食糧はノルフェルト王国やスオラ自治州からの輸入で補完しているため自給率は8割を割り込む)、連合王国内で唯一労働災害に関する法が採択された社会保障先進国であることに由来して働き盛り世代の人口比率が高いことが影響しているものと思われる。 文化的特徴 基本的にはエーデマルク王国と共通しているが、連合王国内ではもっとも自由で陽気、開放的な雰囲気が漂う。飲食店が多く、家庭で料理をするより屋台で済ませたり持ち帰り用のセットを購入したりする者が多い。暖かい日も多いので、その辺で座って食べながらいちゃつくカップルを見掛けることもしばしば。建築物には景観を保護するための法が課せられており、どこもかしこも赤い煉瓦の屋根に白い塗り壁の美しい町並み。各都市がそれぞれの歴史を主張して自由にイベントを催している。住民は連合王国や大公国より各都市への帰属意識の方が強い。その他宗教の項参照。 宗教 本当に何でもアリ。ステラクス三柱信仰とスオラの民間伝承がベースになっているようだが、聖隷教の祝祭日も採用されている。お祭り好きなのであえてあらゆる宗教の祭事を取り込んで便乗して騒いでいる節があり、信仰心という意味では連合王国内でもっとも宗教への関心が低く、若者には無宗教を自称する者まで現れる始末。 教育水準 実はあまり高くない。教育に関しては各都市・各家庭に委ねられており、子供へ読み書き算盤を教える塾は多数存在しているが、就学年齢や就学期間は定められておらず、正確な識字率などは不明。国会議員や貿易企業などの知的労働層はエーデマルク王国のルンドホルム大学に留学するかもしくはエーデマルク王国からやって来た者が担っているかのどちらかで、代々インレに暮らすひとびとは港湾事業や飲食業、肉体労働に従事している印象が拭えない。その分議会で労働者を法によって保護しようと試行錯誤してきた歴史もあるのだが、『女大公』はこれが面白くないらしく、一度議会で「見ていなさいよグスタヴ、底上げにてこ入れを重ねて貴方のエーデマルクなんかよりもこの私のインレを大国に育てて差し上げるわ」という恐ろしい発言をしている。 担当者 しゃしゃ