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2008年度の災害です 2008年8月29日 東海水害(岡崎 一宮 名古屋市内 他) http //www.adgj.net/wiki/?volunteer/2008/200808TokaiSuigai 20080614IwateMiyagi 岩手・宮城内陸地震 20080126-1WajimaEQ 20080512ChinaSichuan 2008-05-12 中国・四川省
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機構図(R2.6.28時点) 厚生労働省(厚生労働大臣)(厚生労働副大臣)(厚生労働大臣政務官)(厚生労働大臣補佐官)(厚生労働事務次官)(厚生労働審議官)(医務技監)(厚生労働大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書管理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(生活衛生・食品安全審議官)(高齢・障害者雇用開発審議官)(年金管理審議官)(審議官)(参事官) 人事課総務課会計課地方課国際課厚生科学課 医政局(局長) 総務課地域医療計画課医療経営支援課医事課歯科保健課看護課経済課研究開発振興課 健康局(局長) 総務課健康課がん・疾病対策課結核感染症課難病対策課 医薬・生活衛生局(局長) 総務課医薬品審査管理課医療機器審査管理課医薬安全対策課監視指導・麻薬対策課血液対策課生活衛生・食品安全企画課食品基準審査課食品監視安全課生活衛生課水道課 労働基準局(局長) 総務課労働条件政策課監督課労働関係法課賃金課労災管理課労働保険徴収法課補償課労災保険業務課 安全衛生部(部長) 計画課安全課労働衛生課化学物質対策課 職業安定局(局長) 総務課雇用政策課雇用保険課需給調整事業課外国人雇用対策課雇用開発企画課高齢者雇用対策課地域雇用対策課労働市場センター業務課 雇用環境・均等局(局長) 総務課雇用機会均等課有期・短時間労働課職業生活両立課在宅労働課勤労者生活課 子ども家庭局(局長) 総務課保育課家庭福祉課子育て支援課母子保健課 社会・援護局(局長) 総務課保護課地域福祉課福祉基盤課援護企画課援護・業務課事業課 障害保健福祉部(部長) 企画課障害福祉課精神・障害保健課 老健局(局長) 総務課介護保険計画課高齢者支援課振興課老人保健課 保険局(局長) 総務課保険課国民健康保険課高齢者医療課医療介護連携政策課医療課調査課 年金局(局長) 総務課年金課国際年金課資金運用課企業年金・個人年金課数理課事業企画課事業管理課 人材開発統括官 参事官 政策統括官 参事官政策評価官 (審議会等) 社会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事・食品衛生審議会 がん対策推進協議会 肝炎対策推進協議会 アレルギー疾患対策推進協議会 中央最低賃金審議会 アルコール健康障害対策関係者会議 過労死等防止対策推進協議会 中央社会保険医療協議会 社会保険審査会 国立研究開発法人審議会 疾病・障害認定審査会 援護審査会 (施設等機関) 検疫所 国立ハンセン病療養所 国立医薬品食品衛生研究所 国立保険医療科学院 国立社会保障・人口問題研究所 国立感染症研究所 国立児童自立支援施設 国立障害者リハビリテーションセンター (特別の機関) 死因究明等推進本部 自殺総合対策本部 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 (地方支分部局) 地方厚生局 都道府県労働局 (外局) 中央労働委員会 厚生労働省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。 3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。 四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。 六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。 七 労働関係の調整に関すること。 八 人口政策に関すること。 九 医療の普及及び向上に関すること。 十 医療の指導及び監督に関すること。 十一 医療機関の整備に関すること。 十二 医師及び歯科医師に関すること。 十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。 十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。 十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。 十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 十七の二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。 十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。 十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十八 衛生教育に関すること。 十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。 二十 臓器の移植に関すること。 二十の二 造血幹細胞移植に関すること。 二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。 二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。 二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 二十九 水道に関すること。 三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。 三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。 三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。 三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。 三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。 三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。 三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 三十七 薬剤師に関すること。 三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十 第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。 四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。 四十二 労働能率の増進に関すること。 四十三 児童の使用の禁止に関すること。 四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。 四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。 四十九 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。 五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。 五十一 労働金庫の事業に関すること。 五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 五十三 労働力需給の調整に関すること。 五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。 五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。 五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。 五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 六十 雇用管理の改善に関すること。 六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。 六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。 六十三 公共職業訓練に関すること。 六十四 技能検定に関すること。 六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。 六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。 七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。 七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。 七十四 児童の心身の育成及び発達に関すること。 七十四の二 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。 七十五 児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。 七十六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。 七十七 第七十四号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。 七十八 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 七十九 児童の保健の向上に関すること。 八十 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 八十の二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金に関すること。 八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。 八十三 削除 八十四 消費生活協同組合の事業に関すること。 八十五 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 八十六 第八十一号、第八十二号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。 八十七 障害者の福祉の増進に関すること。 八十八 障害者の保健の向上に関すること。 八十九 精神保健福祉士に関すること。 八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 八十九の三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。 八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。 九十 老人の福祉の増進に関すること。 九十一 老人の保健の向上に関すること。 九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。 九十三 介護保険事業に関すること。 九十四 健康保険事業に関すること。 九十五 船員保険事業に関すること。 九十六 国民健康保険事業に関すること。 九十六の二 後期高齢者医療制度に関すること。 九十七 医療保険制度の調整に関すること。 九十八 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 九十九 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 百 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 百の二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。 百一 年金制度の調整に関すること。 百二 社会保険労務士に関すること。 百三 引揚援護に関すること。 百四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。 百四の二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。 百五 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。 百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。 百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百八 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百九 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務 2 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。 3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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歯科医療関連法規 (憲法第25条) (序論)参照 (地域保健法) 地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持・増進に寄付することを目的として、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めた法律である(1条) (基本理念) ①高齢化の進展、環境の変化などに即応するものであること ②地域における公衆衛生の向上・増進を図るものであること ③地域の特性および福祉などの施策との連携に配慮しつつ総合的に推進すべきものであること (歯科医師法) 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする(1条) (歯科医籍) 歯科医師国家試験に合格したものが国に申請すると、欠格事由(以下)に該当しない場合、厚生労働省の歯科医籍に登録され、厚生労働大臣から歯科医師免許が与えられる (欠格事由) 絶対的欠格事由:未成年者、成年被後見人または被保佐人 相対的欠格事由:①心身の障害 ②麻薬、大麻またはあへんの中毒者 ③罰金以上の刑に処せられた者 ④医事に関し犯罪または不正のあった者 (刑法第134条) 守秘義務:職務において知り得た患者の秘密を漏らした場合は「刑法」第134条の秘密漏示に触れることになる 「医師法」「歯科医師法」には守秘義務の規定はない 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (第134条) (母子保健法) (1条) 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医務その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする (6条) 「妊産婦」:妊娠中又は出産後1年以内の女子 「乳児」:1歳に満たない者 「幼児」:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 「新生児」:出生後28日を経過しない乳児 「未熟児」:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの (12条) 市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対し厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない (13条) 市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない (16条) 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない (17条) 医師・歯科医師の診察を受けるよう援助する (20条) 未熟児に対する義務教育を規定 (学校保健安全法) (1条) 学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする法律 (6条)学校環境衛生基準 (8条)健康相談 (9条)保健指導 (11,13条)健康診断 (19条)感染の予防 (23条)学校歯科医 (労働安全衛生法) 法律の目的:労働災害の防止のための危険防止基準の確立 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成を促進 規定内容:事業者の責務、産業医、衛生管理者などの選任、健康管理 予防衛生法規 1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 2.予防接種法 3.検疫法 (薬事法) 医薬品などの品質、有効性、安全性を確保することが目的。以下のことが定義されている 医薬品 ・医薬部外品(歯磨き粉) 化粧品 ・医療機器 薬局 ・治験 毒薬(黒地に白枠 白字) 劇薬(白地に赤枠 赤字)の表示の規定 (老人福祉法) 1.老人(65歳以上)の心身の健康の保持や生活の安定のための処置を講じ、福祉を計るために支援体制の整備、老人福祉施設、老人福祉計画等について規定 2.老人福祉施設(老人福祉法による) 老人デイサービスセンター ・老人短期入所施設 養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム ・老人福祉センター 老人介護支援センター (児童福祉法) 1.児童福の理念および育成の責任 児童福祉の理念:心身の健全育成と生活の保障 児童育成の責任:保護者とともに国および地方自治体の責任 2.児童の定義:母子保健法参照 少年:小学校就学の開始から満18歳に達するまでの者 3.規定事項 児童相談所:都道府県立で児童福祉行政専門の第一機関 福祉事務所:都道府県立または市町村立 児童相談所、保育所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設の規定 療育の給付事務 児童委員、児童福祉司、保育士など (児童虐待防止法) 1.子供への虐待の禁止、予防と早期発見のため児童相談所への通告や、医師・看護師、その他の関連職員の努力義務などを規定 2.被虐待時の特徴:小学生が多い 身体的虐待が多い 虐待の疑いから重度まで程度の幅は広い (男女雇用機会均等法) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 妊娠中の保健指導健康診査などのための通院休暇の確保 主治医からの指導による勤務時間の短縮や作業の制限など (育児介護休業法) 1.育児休業は一歳に満たない子(場合により1歳6カ月)を養育するための休業 2.・既定の労働時間の延長の制限 ・子の看護のための休暇(年5) ・深夜業の制限 ・義務:小学校就学前まで 父母いずれもが対象・本人の申し出により適応される・期間は1年(1年半)
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11/2/24 自動作成した作品が入選w 5万以上の応募から選ばれた12作品だしね!(キリッ fつい ひでーw 「優秀作品(12編)につきましては、人権標語ポスター「2011年人権標語優秀作品」にして送付いたします。」か。名前のるんやねww まとめ リンクとか。パクリ× キーワードの参考等に。 ↓自動作成ww http //www6.atwiki.jp/jinkenhyogo/ まぁ確かに「5」「7」「5」のワード集めてランダム組み合わせでOKやんね。 ↓人権標語を自動作成ページ http //anzenhyougo.com/jinkenhyogo/auto.html ↓人権標語作品集 http //anzenhyougo.com/jinkenhyogo/ 以下引用自由 注:作者不明、匿名など詠み人知らず系 もうやめて 私のライフは もうゼロよ ありのまま 起こったことを 今話す パワハラしたら ●●●とんだ なにげない 形態模写も 差別だよ されてる●●の 気持ちになって 出身地 桂の人は 要注意 チ●デ●ハ● みんなちがって みんないい きづいてる うしろがみしか のびないと そんな時でも きづかないふり
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2006年度の災害です (仮)千島列島地震2006 択捉島沖でM8.1の地震があり、北海道~東北関東に津波警報・注意報が出ました 朝日新聞の一報 http //www.asahi.com/national/update/1115/TKY200611150414.html (この記事は時間が経過するとサイトから削除される可能性があります) 2006-11-15 23 45時点で大きな被害は報告されていません ジャワ島(Java Island)でM6.3の地震死者5000人を超える(ジャワ島地震2006) http //www.asahi.com/special/060527/ (日本建築学会)災害Wiki - ジャワ島地震2006 http //wiki.arch.metro-u.ac.jp/saigai/index.php?2006%C7%AF5%B7%EE26%C6%FC%A1%A1%A5%A4%A5%F3%A5%C9%A5%CD%A5%B7%A5%A2%A1%A1%A5%B8%A5%E3%A5%EF%C5%E7%C3%E6%C9%F4%C3%CF%BF%CC 現地から生中継 http //www.ourplanet-tv.org/ ジャワ島地震2006募金 あしなが育英会が神戸で募金活動 http //www.ashinaga.org/main7_5_1.php * http //www.asahi.com/special/060527/TKY200605290361.html http //www.asahi.com/special/060527/TKY200605290151.html ◇財団法人「日本インドネシア協会」(03・3661・2956) 郵便振替で口座名義は同協会、口座番号は00130・9・196710。 ◇日本赤十字社(03・3437・7081) 郵便振替で口座名義は「日本赤十字社」、口座番号は00110・2・5606。通信欄に「ジャワ地震」と明記。 ◇日本ユニセフ協会(0120・881052) 郵便振替で口座名義は同協会、口座番号は00110・5・79500。振替用紙の通信欄に「ジャワ島」と明記。 ◇国際医療NGO「AMDA」(086・284・7730) 郵便振替で口座名義は「AMDA」、口座番号は01250・2・40709。通信欄に「ジャワ島中部地震」と明記。 http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0605/29/news094.html ジャワ島地震2006ボランティア http //rescuenow2.cocolog-nifty.com/java_quake/ トンガ沖でM7.8の地震、津波の被害は少ない模様 http //www.nikkei.co.jp/news/main/20060504STXKE002304052006.html
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「8.28愛知県集中豪雨災害義援金」は受付終了致しました。ご支援応援戴いた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。m(_ _)m 愛知 豪雨 - Google News 新着記事は見つかりませんでした。 被災地情報3
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(民間)災害Wikiへようこそ {最近} 2009SwineFLU 2009年4月20日頃発表になったメキシコを発生源?とする新型豚インフルエンザについて / Swine(豚)といわずに、2009H1N1 Influenza としようという動きもあるようです。 200707新潟沖地震 http //weathernews.jp/quake/ 日本の地震速報はひとまず防災科研やYahooへ http //www.hinet.bosai.go.jp/ http //typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 世界の地震速報はひとまず「アメリカ地質調査所」へ http //earthquake.usgs.gov/regional/neic/ 気象庁はこちら http //www.jma.go.jp/jp/ Yahoo気象情報 http //typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/ [[もばぼら http //www.ne.jp/asahi/momiji/matsu/mobav/ ]]
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メリット制 メリット制が適用される要件は、以下の3つ。 使用者100人以上 使用者が20~100人で、災害度係数(=労働者数×(労災保険率-非業務災害率))が0.4以上 建設及び立木伐採の事業で、当該年度の確定保険料額が100万円以上 メリット収支率の算定基礎となる保険給付及び特別支給金から除かれるもの 遺族補償一時金、傷害補償差額一時金及びそれに付随する特別支給金 特定疾病(じん肺等)にかかった者に対する保険給付及び特別支給金 第3種特別加入者に対する保険給付及び特別支給金 継続事業の特例メリット制の要件 継続事業のメリット制が適用される事業(一括有期事業を除く)で、中小企業主が行うもの 連続する3保険年度のいずれかにおいて、その事業に使用する労働者の安全または衛生を確保する措置を講じていること 上記2の措置が講じられた翌保険年度の初日から6ヶ月以内に「労災保険率特例適用申告書」を提出していること 日銀に提出できない保険料申告書 納付すべき保険料がない確定保険料申告書 口座振替による概算(確定)保険料申告書 概算保険料の納期限 有期事業⇒保険関係が成立した日から20日以内 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業⇒保険関係が成立した日から50日以内
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七月十七日は連結器の日です。 実は今から90年近く前の今日 我が国の鉄道技術者は世界中をアッと驚かせる事をやってのけました。 それは何なのか? これからお話させて頂きます。 鉄道が大量輸送を可能とするに至ったのは車両同士の連結が出来るからです。 このために鉄道車両はその前後に連結器と呼ばれている物を装着しています。 これが日本で主流の連結器 自動連結器。とよばれています。 十九世紀の終わり頃アメリカで考案された物のようです。 そしてこれがヨーロッパでは未だに主流の連結器 リンク式連結器とか鎖式連結器と呼ばれています。 真ん中にぶら下がっている鎖が連結器本体。 これをガシャリと機関車や他の客車や貨車に引っかけて連結完了 両脇の丸い輪はバッファと呼ばれ、列車がブレーキを掛けたときに列車同士が衝突しない為の緩衝用のバネです。 機関車が加速をするときは鎖に張力が掛かり後ろの客車や貨車が引っ張られます。 逆に機関車がブレーキを掛けるときは、後続の客車や貨車は惰性で走り続けようとする為に 車両同士が衝突。最悪の場合は脱線することもあり得ます。 この車両同士の運動エネルギーのギャップを埋める為にバッファが存在するのです。 最初期の鉄道はバッファが無かったために、運転士がブレーキを掛ける毎に客車同士が ドン!ドン!とぶつかり合い非常に乗り心地の悪い物であったそうです。 当時は最後尾の車掌車にはブレーキ手が乗っていて、 機関車がブレーキを掛けるとそれに合わせて車掌車でもブレーキを掛けていましたが、 人間がやることなのでタイミングがなかなか合わず、脱線も多発。と言うことだったらしいです。 この乗り心地の悪さに腹を立てた大工が丸太を切って 車両同士の隙間にクサビの様に打ち込んだ のがバッファの始まり。と伝えられています。 バッファの考案によって乗り心地と安全性は改善されたのですが 連結手にとっては危険極まりない物でした。 これをご覧下さい。 リンク式連結器の連結作業です。 バッファとバッファの間に連結手が潜り込んで鎖を繋げています。 作業中に、もし列車が軋いだらどうなるでしょうか? 列車と列車。或いはバッファとバッファの間に連結手が挟まれ大変な事になります。 大正5年の鉄道院の統計では連結手の労働災害は527件。 その殆どが連結手の即死。 という大変痛ましい統計が出ています。 加えてリンク式の場合連結に時間が掛かります。 更に鎖の摩耗による強度の低下。 特に日本の場合急勾配区間が多いため鎖の劣化の懸念から 連結車両数の制限や、搭載貨物数の制限と言った運用上の不都合も出ていました。 そこで当時の鉄道院は旧来のリンク式連結器を全廃し 安全で作業の簡単な自動連結器に更新することを決定しました 一旦連結してしまえば、検査の時以外は切り離すことがない電車の運行しか見たことが無い方には想像が難しいと思いますが、当時は貨車や客車を機関車が牽引し目的地によって繋げたり切り離したりを繰り返しています。 特に貨物の場合は、山口県で荷物を積んだ貨車が連結切り離しを繰り返しながら日本を縦断し青函航路を経て北海道を走る事もあり得る 一気にやり終えてしまわなければ、途中で連結器の形が違うために連結できなくなる事が頻発し鉄道は大混乱します。 そこで鉄道省は大正十四年七月十七日、日本中の列車の運行を全て休止し 連結器の交換作業に取りかかりました。 (九州のみ七月二十日) 連結器を取り替えた車両が約十万両。 うち機関車三千両。客車九千両。貨車に至っては46,382両 午前零時から一斉に作業開始。午後十九時には全ての作業が終了しました。 交換に関わった動員人数は 41,662名。 この中には連結器と縁のない事務員や食堂車の給仕員も居たようです。 斯くして連結手の死亡災害は激減。車両の付け替えに要する時間のロスも減少 鎖の破断による列車分離事故も激減。 運用する人達にとっても、利用する人達にとっても日本の鉄道は安全で信頼性の高い物として生まれ変わりました。 一国内の鉄道連結器を僅か一日で全て交換してしまう この世紀の一大プロジェクトは他には事例が無く世界中の鉄道関係者が驚嘆したそうです。 因みにヨーロッパでは国際列車を運行している関係上各国の思惑などもあり 未だに旧式のリンク式が主流です。 たかが連結器。されど連結器。こんな物にも 昔の日本は駄目な国なんかではなかった事を伺い知ることが出来ると思います。 余談ですが大正十四年と言えば関東大震災の翌々年。 今の日本の政府は未だに東日本大震災を口実に日本は赤字だから何も出来ない。 増税をする必要がある。 等とのたまわっていますが何なんでしょうね。 参考 講談社ブルーバックス 昭和54年 鉄道の科学 宮本昌幸著 写真はwikipediaより借用 拡散歓迎 -
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現代編 2 - 2012年・モンテリジョーニ~ローマ・コロシアム モンテリジョーニ パスワード聖域を出て階段を登り、タカの眼を発動1419 1420 1421 コロッセオ 2012年10月10日フリーランニングで進んでいく進行方向の目印は梁や木の板がある所、ハトが止まっている所、配電盤や黄色の安全標識がある所 落ちた場合など上るための目印として自家発電機と安全標識がある チェックポイントや会話がでてくれば道はあっている イーグルダイブ後の部屋ではタカの眼を発動してスイッチ2カ所を見つけ操作するホログラムイベント フリーランで進む ホログラムイベント タカの眼を発動して2カ所のスイッチを見つけ操作する 壁を上り教会に着くとイベント サンタ・マリア・アラコエリ ホールを登り、十字架の先のスイッチを操作天井から足場が出現 天井からでた十字の場所までフリーランホログラム登場 途中バーをつかむと、落下しても途中から行けるためのハシゴが出現 スイッチを操作すると、地上にスイッチが登場 地上のスイッチを操作 ジュノー神殿 パスワードの扉まで移動 神殿に入った後、下にあるスイッチを操作すると足場とバーが出現 バーを操作左 右 左操作を間違えるとリセットされる 中央への道が拓かれる リンゴを右手に持ちアサシンブレードが出たら左スティックを操作あるところまで進んだら、何かボタンを押す エンドクレジット開始から1分後、BGM「Venice Rooftops」の最初に謎の声の会話が流れる声A 「くそ!ショック状態だ」 声B 「装置に戻すんだ。元に戻すにはそれしかない」 声A 「またアニムスに戻す?」 声B 「私を信じないのか?やれ!」 声C 「よせ」(デズモンド?の衰弱した声) 実績 / トロフィー「心に刺さったナイフ」取得 現代編 2・補足 現代編 2は全編リプレイが不可能 現代編 2終了後Sequence 8のシンクロ率が100%だった場合、インベントリに新たな衣装がアンロック