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第四章 商標権 第一節 商標権 (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標 四 指定商品又は指定役務 五 登録番号及び設定の登録の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書 類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗 を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると 認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (商標権の回復) 第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申 請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以 内に限り、その申請をすることができる。 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。 (回復した商標権の効力の制限) 第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用 二 第三十七条各号に掲げる行為 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三 条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録 料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 (団体商標に係る商標権の移転) 第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (商標権の移転に係る混同防止表示請求) 第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登 録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は 指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定 役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用 権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき ことを請求することができる。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態 様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時 期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を 普通に用いられる方法で表示する商標 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。 (登録商標等の範囲) 第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る 他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分につ いてその態様により登録商標の使用をすることができない。 (専用使用権) 第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員 (以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録 商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標 の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 2 前項本文の権利は、移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五 条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商 標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使 用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又 は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三十三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しく は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示 するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したとき は、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登 録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 (質権) 第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。 (特許法の準用) 第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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世界遺産協定 (5756期) 英語名:World・Inheritence・Pact 名称:世界遺産協定、遺産協定、W.I.P 本協定は世界の遺産を後世まで残すべく結成された。 本協定は国際法の定めるところの[[友好条約]]であり[[国際協定]]である。 条文 第一条 本協定はいかなる国でも加盟が可能である。 第二条 本協定は自然遺産、文化遺産、負の遺産の三つを保護する。 第三条 遺産を申請する際には外交掲示板にて明記し査察団の認可を得れば世界遺産とする 第四条 加盟国は世界遺産に対して攻撃してはならない。 第五条 加盟国は【世界遺産協定】又は【W.I.P】と広報欄に明記しなければならない。 第六条 本条約からの脱退は何か特別な理由がない限り認められない。 第七条 議長国は作成国のアイヌ国と選挙で選ばれた二国の計三国で務める。 第八条 議長国の権限は加盟国の承認、査察団の派遣のみでほかの権限は加盟国と同等である。 遺産一覧 《自然遺産》 蝦夷州 知床(アイヌ領) 蝦夷州 釧路湿原(アイヌ領) 安徽省 黄山(中国領) 四川省 九塞溝の自然景観(中国領) 江西省 廬山国立公園(中国領) 江西省 武夷山(中国領) 雲南省 雲南三江併流群(中国領) 《文化遺産》 北方・択捉州 紗那のソビエト広場及び付近の文化財(アイヌ領) カシュウ列島 葵城(カシュウ領) 中国大陸 万里長城(中国領) 北京 紫禁城(中国領) 西安 秦の始皇帝陵・兵馬俑(中国領) 周口店 北京原人遺跡(中国領) 西蔵人民自治区 普塔拉宮(中国領) 《負の遺産》 ダカール港沖 ゴレ島(奴隷貿易が行われた)(ダカール領) 加盟国 アイヌ社会主義連邦国(議長国) カシュウ国(議長国) イスラエル共和国 ガンダカール連合帝国 中華人民共和国 補足 自然遺産:自然遺産とは自然が作り出した物や場所などを登録する。 文化遺産:歴史的建造物や国宝級の芸術・人々の尊敬の対象となるものや場所などを登録する。 負の遺産:戦争によって傷ついた物や場所・残虐な行為が行われた物や場所を登録し世界で二度とこういうことが起こらないように登録する。
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北海連邦 North Sea Federation 連邦旗 首都 札幌 総代表 いとこう(Itokou0302) 加盟国数 4ヶ国 加盟国総人口 41人(2023-01-15時点) 設立日 2023-01-14 概要 北海連邦(ほっかいれんぽう、英 North Sea Federation)は、円滑な外交の場の提供を目的として蝦夷帝国とその保護国によって設立された。名称は首都が日本列島の北海道であることから。 連邦としているが、加盟国は蝦夷帝国の保護国となり、相互防衛,情報共有,経済協力を努力義務とするのみで、加盟国に害を及ぼすことがない限り各国の独立性は保証される。 連邦憲章 + ... 以下では、蝦夷帝国を宗主国とする。 北海連邦は以下を実現するために活動する。 全ての加盟国の平和 加盟国の更なる発展 第一条、宗主国を含む加盟国は連邦憲章に同意し、厳守しなければならない。 第二条、宗主国を含む加盟国は連邦の責務を果たすために活動しなければならない。 第三条、加盟国は宗主国の保護国となり、宗主国は保護と支援の義務が課される。 第四条、宗主国を含む加盟国は常に相互防衛・情報共有・経済協力に努めねばならず、有事の際は防衛と支援の義務が課される。 第五条、宗主国を含む加盟国は連邦に害の及ぶ場合を除いて加盟国の政治活動に関与してはならない。 第六条、宗主国を含む加盟国間で軍事的な争いをしてはならない。 第七条、投票は原則として加盟国元首の票のみ有効票として扱われる。 第八条、国家や組織が加盟する際は投票を行い、投票数の過半数の賛成票を要する。 第九条、加盟国の除名の際は投票を行い、投票数の過半数の賛成票を要する。 第十条、連邦憲章を改正する際は投票を行い、投票数の三分の二以上の賛成票を要する。 加盟国一覧 蝦夷帝国 うまぴょい王国 シュレイド王国 大宇城帝国 歴史 年月日 出来事 2023/1/14 蝦夷帝国を首都として北海連邦を設立。 シュレイド王国,うまぴょい王国が加盟。 2023/1/15 北海連邦憲章を制定。 2023/1/15 大宇城帝国が加盟。 外部リンク 北海連邦Discordサーバー 関連ページ + クリックして開く 蝦夷帝国 うまぴょい王国 シュレイド王国 編集者さんへ 作成者 kumamomo
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【必読】~チャットのお約束条項~ 第一条 当然のことながら、荒らし行為は禁止です。また、荒らしだけでなく、荒らしに反応された方、管理人及び、副管理人の指示を無視する行動もアクセス禁止(以下AK)の対象です。 第二条 ポケモン以外の雑談は許可しますが、エロ、グロ、暴言などの画像添付、発言は禁止です。 第三条 このチャットにはアイコンがありますが(13年8月1日より設定開始)、専用アイコンのみですので、アイコンの持ち主以外の方が使用された場合、管理人、副管理人の方から処置をさせて頂きます。 第四条 チャットで、ポケモンバトル、交換の申し込みの際、改造やチート産のデータ使用は禁止です。(乱数ギリはOK) 第五条 チャットで、ポケモンバトル、交換などの通信をした際に発生した、トラブルに関しては一切責任を負いませんので御了承下さい。 第六条 個人へのご用事は、チャットの発言枠の左下にございます、PM(プライベートメッセージ)をご利用ください 。 第七条 最低限のマナー(初見の方への配慮など)をお守りいただきますようお願いします。 第八条 個人情報の記載は一部を除いてOKにします。住所、電話番号、IPアドレス、ホスト、顔写真などの添付、記載は禁止です。場合によってはAKになります。 第九条 基本、宣伝は入室される際に、名前を書く欄の下にあるURLの欄か、コメント欄への書き込みのみでお願いします。 第十条 AKになった方の再来は禁止です。再来された際は、再度AKにしますので、ご理解の上お楽しみください。 第十一条 お約束条項改正が行われた場合、執行は提示した日より開始致します。募集チラシとこのページに記載。 管理人だって、他の人だって、みんな不快になりたくありません。[お約束条項]を守ってくれるだけで、不快に思う人が減ります。 きちんと[お約束条項]を守ってくれればAKにはしません。 POKEMON CHAT管理人 POKEMON CHAT 管理人 募集中 副管理人 募集中 コマンド紹介(表コマンド) ひとつ前の自分の発言の取り消し UNDO 全ての自分の発言の取り消し クリアコマンド ランダムアクション(おみくじ) おみくじ ※PC端末で入室された場合、 顔文字挿入ボタンから、コマンドを発言枠に出すことも可能です。是非お試しください。
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 小切手法 (昭和八年七月二十九日法律第五十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 第一章 小切手ノ振出及方式 第一条 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託 三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示 五 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示 六 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名 第二条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ ○2 支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス ○3 前項ノ記載其ノ他何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス ○4 振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス 第三条 小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ 第四条 小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第五条 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得 一 記名式又ハ指図式 二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ 三 持参人払式 ○2 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス ○3 受取人ノ記載ナキ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス 第六条 小切手ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得 ○2 小切手ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得 ○3 小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得 第七条 小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第八条 小切手ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得但シ其ノ第三者ハ銀行タルコトヲ要ス 第九条 小切手ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ小切手金額トス ○2 小切手ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ小切手金額トス 第十条 小切手ニ小切手債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ小切手ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ 第十一条 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ小切手ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ小切手ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ 第十二条 振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス 第十三条 未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二章 譲渡 第十四条 記名式又ハ指図式ノ小切手ハ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得 ○2 記名式小切手ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得 ○3 裏書ハ振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ小切手ヲ裏書スルコトヲ得 第十五条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス ○2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス ○3 支払人ノ裏書モ亦之ヲ無効トス ○4 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス ○5 支払人ニ対シテ為シタル裏書ハ受取証書タル効力ノミヲ有ス但シ支払人ガ数箇ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テ小切手ノ振宛テラレタル営業所以外ノ営業所ニ対シテ為シタル裏書ハ此ノ限ニ在ラズ 第十六条 裏書ハ小切手又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス ○2 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ小切手ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ 第十七条 裏書ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス ○2 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ 一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得 二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ小切手ヲ裏書スルコトヲ得 三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ小切手ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得 第十八条 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ支払ヲ担保ス ○2 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ 第十九条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス 第二十条 持参人払式小切手ニ裏書ヲ為シタルトキハ裏書人ハ遡求ニ関スル規定ニ従ヒ責任ヲ負フ但シ之ガ為証券ハ指図式小切手ニ変ズルコトナシ 第二十一条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二十二条 小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二十三条 裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得 ○2 前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル ○3 代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ 第二十四条 拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ指名債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス ○2 日附ノ記載ナキ裏書ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成前又ハ呈示期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス 第三章 保証 第二十五条 小切手ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得 ○2 支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ 第二十六条 保証ハ小切手又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ ○2 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ ○3 小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ ○4 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス 第二十七条 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ ○2 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス ○3 保証人ガ小切手ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ小切手上ノ債務者ニ対シ小切手ヨリ生ズル権利ヲ取得ス 第四章 呈示及支払 第二十八条 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス ○2 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス 第二十九条 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス ○2 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス ○3 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス ○4 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス 第三十条 小切手ガ暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換フ 第三十一条 手形交換所ニ於ケル小切手ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス 第三十二条 小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ其ノ効力ヲ生ズ ○2 支払委託ノ取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ支払ヲ為スコトヲ得 第三十三条 振出ノ後振出人ガ死亡シ又ハ行為能力ヲ失フモ小切手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ 第三十四条 小切手ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得 ○2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ ○3 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 第三十五条 裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ 第三十六条 支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ請求スルコトヲ得 ○2 外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得 ○3 前二項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ ○4 振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ之ヲ定メタルモノト推定ス 第五章 線引小切手 第三十七条 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス ○2 線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得 ○3 二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス ○4 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ ○5 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第三十八条 一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得 ○2 特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得 ○3 銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ取立ヲ為スコトヲ得ズ ○4 数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ ○5 前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人又ハ銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ 第六章 支払拒絶ニ因ル遡求 第三十九条 適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得 一 公正証書(拒絶証書) 二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言 三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言 第四十条 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ呈示期間経過前ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス ○2 期間ノ末日ニ呈示アリタルトキハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ之ヲ作ラシムルコトヲ得 第四十一条 所持人ハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ日ニ次グ又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ次グ四取引日内ニ自己ノ裏書人及振出人ニ対シ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコトヲ要ス各裏書人ハ通知ヲ受ケタル日ニ次グ二取引日内ニ前ノ通知者全員ノ名称及宛所ヲ示シテ自己ノ受ケタル通知ヲ自己ノ裏書人ニ通知シ順次振出人ニ及ブモノトス此ノ期間ハ各其ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ進行ス ○2 前項ノ規定ニ従ヒ小切手ノ署名者ニ通知ヲ為ストキハ同一期間内ニ其ノ保証人ニ同一ノ通知ヲ為スコトヲ要ス ○3 裏書人ガ其ノ宛所ヲ記載セズ又ハ其ノ記載ガ読ミ難キ場合ニ於テハ其ノ裏書人ノ直接ノ前者ニ通知スルヲ以テ足ル ○4 通知ヲ為スベキ者ハ如何ナル方法ニ依リテモ之ヲ為スコトヲ得単ニ小切手ヲ返付スルニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得 ○5 通知ヲ為スベキ者ハ適法ノ期間内ニ通知ヲ為シタルコトヲ証明スルコトヲ要ス此ノ期間内ニ通知ヲ為ス書面ヲ郵便ニ付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項 ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条 第二頂ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シタル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ遵守シタルモノト看做ス ○6 前項ノ期間内ニ通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ但シ過失ニ因リテ生ジタル損害アルトキハ小切手ノ金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ其ノ賠償ノ責ニ任ズ 第四十二条 振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ免除スルコトヲ得 ○2 前項ノ文言ハ所持人ニ対シ法定期間内ニ於ケル小切手ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ之ヲ援用スル者ニ於テ其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス ○3 振出人ガ第一項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人又ハ保証人ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ所持人之ヲ負担ス裏書人又ハ保証人ガ此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得 第四十三条 小切手上ノ各債務者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ ○2 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得 ○3 小切手ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス ○4 債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ 第四十四条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 一 支払アラザリシ小切手ノ金額 二 年六分ノ率ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息 三 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用 第四十五条 小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 一 其ノ支払ヒタル総金額 二 前号ノ金額ニ対シ年六分ノ率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息 三 其ノ支出シタル費用 第四十六条 遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及小切手ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 ○2 小切手ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ抹消スルコトヲ得 第四十七条 法定ノ期間内ニ於ケル小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ガ避クベカラザル障碍(国ノ法令ニ依ル禁制其ノ他ノ不可抗力)ニ因リテ妨ゲラレタルトキハ其ノ期間ヲ伸長ス ○2 所持人ハ自己ノ裏書人ニ対シ遅滞ナク其ノ不可抗力ヲ通知シ且小切手又ハ補箋ニ其ノ通知ヲ記載シ日附ヲ附シテ之ニ署名スルコトヲ要ス其ノ他ニ付テハ第四十一条ノ規定ヲ準用ス ○3 不可抗力ガ止ミタルトキハ所持人ハ遅滞ナク支払ノ為小切手ヲ呈示シ且必要アルトキハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ作ラシムルコトヲ要ス ○4 不可抗力ガ所持人ニ於テ其ノ裏書人ニ不可抗力ノ通知ヲ為シタル日ヨリ十五日ヲ超エテ継続スルトキハ呈示期間経過前ニ其ノ通知ヲ為シタル場合ト雖モ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ要セズシテ遡求権ヲ行フコトヲ得 ○5 所持人又ハ所持人ガ小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ委任シタル者ニ付テノ単純ナル人的事由ハ不可抗力ヲ構成スルモノト認メズ 第七章 複本 第四十八条 一国ニ於テ振出シ他ノ国ニ於テ若ハ振出国ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ同一海外領土ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手又ハ一国ノ一海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ノ他ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手ハ持参人払ノモノヲ除クノ外同一内容ノ数通ヲ以テ之ヲ振出スコトヲ得数通ヲ以テ小切手ヲ振出シタルトキハ其ノ証券ノ文言中ニ番号ヲ附スルコトヲ要ス之ヲ欠クトキハ各通ハ之ヲ各別ノ小切手ト看做ス 第四十九条 複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム ○2 数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ 第八章 変造 第五十条 小切手ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ 第九章 時効 第五十一条 所持人ノ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ呈示期間経過後六月ヲ以テ時効ニ罹ル ○2 小切手ノ支払ヲ為スベキ債務者ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ其ノ債務者ガ小切手ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル 第五十二条 時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ 第十章 支払保証 第五十三条 支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得 ○2 支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ 第五十四条 支払保証ハ単純ナルコトヲ要ス ○2 支払保証ニ依リ小切手ノ記載事項ニ加ヘタル変更ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス 第五十五条 支払保証ヲ為シタル支払人ハ呈示期間ノ経過前ニ小切手ノ呈示アリタル場合ニ於テノミ其ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ ○2 支払ナキ場合ニ於テ前項ノ呈示アリタルコトハ第三十九条ノ規定ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス ○3 第四十四条及第四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第五十六条 支払保証ニ因リ振出人其ノ他ノ小切手上ノ債務者ハ其ノ責ヲ免ルルコトナシ 第五十七条 第四十七条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス 第五十八条 支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル 第十一章 通則 第五十九条 本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム 第六十条 小切手ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得 ○2 小切手ニ関スル行為ヲ為ス為殊ニ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ為法令ニ規定シタル期間ノ末日ガ法定ノ休日ニ当ル場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス 第六十一条 本法ニ規定スル期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ 第六十二条 恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ 附 則 第六十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第六十四条 商法第四編第四章ハ之ヲ削除ス 第六十五条 本法施行前ニ振出シタル小切手ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル 第六十六条 本法施行後六月内ニ日本ニ於テ振出ス小切手ハ振出地ノ記載ヲ欠クトキト雖モ小切手タル効力ヲ有ス 第六十七条 本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム 第六十八条 朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得 第六十九条 第三十一条ノ手形交換所ハ法務大臣之ヲ指定ス 第七十条 拒絶証書ノ作成ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第七十一条 小切手ノ振出人ガ第三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス 第七十二条 小切手ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、裏書人又ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得 第七十三条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ在リテハ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為スニ因リテ中断ス ○2 前項ノ規定ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム 第七十四条 振出人又ハ所持人ガ証券ノ表面ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シテ現金ノ支払ヲ禁ジタル小切手ニシテ外国ニ於テ振出シ日本ニ於テ支払フベキモノハ一般線引小切手タル効力ヲ有ス 第七十五条 本法ニ於テ休日トハ祭日、祝日、日曜日其ノ他ノ一般ノ休日及政令ヲ以テ定ムル日ヲ謂フ 第七十六条 小切手ニ依リ義務ヲ負フ者ノ行為能力ハ其ノ本国法ニ依リ之ヲ定ム其ノ国ノ法律ガ他国ノ法律ニ依ルコトヲ定ムルトキハ其ノ他国ノ法律ヲ適用ス ○2 前項ニ掲グル法律ニ依リ行為能力ヲ有セザル者ト雖モ他ノ国ノ領域ニ於テ署名ヲ為シ其ノ国ノ法律ニ依レバ行為能力ヲ有スベキトキハ責任ヲ負フ 第七十七条 小切手ノ支払人タルコトヲ得ル者ハ支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム ○2 支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ支払人タルコトヲ得ザル者ヲ支払人トシタル為小切手ガ無効ナルトキト雖モ之ト同一ノ規定ナキ他ノ国ニ於テ其ノ小切手ニ為シタル署名ヨリ生ズル債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ 第七十八条 小切手上ノ行為ノ方式ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム但シ支払地ノ属スル国ノ法律ノ規定スル方式ニ依ルヲ以テ足ル ○2 小切手上ノ行為ガ前項ノ規定ニ依リ有効ナラザル場合ト雖モ後ノ行為ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依レバ適式ナルトキハ後ノ行為ハ前ノ行為ガ不適式ナルコトニ因リ其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ ○3 日本ガ外国ニ於テ為シタル小切手上ノ行為ハ其ノ行為ガ日本ノ法律ニ規定スル方式ニ適合スル限リ他ノ日本人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス 第七十九条 小切手ヨリ生ズル義務ノ効力ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム但シ遡求権ヲ行使スル期間ハ一切ノ署名者ニ付証券ノ振出地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 第八十条 左ノ事項ハ小切手ノ支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 一 小切手ハ一覧払タルコトヲ要スルヤ否ヤ、一覧後定期払トシテ振出シ得ルヤ否ヤ及先日附小切手ノ効力 二 呈示期間 三 小切手ニ引受、支払保証、確認又ハ査証ヲ為シ得ルヤ否ヤ及此等ノ記載ノ効力 四 所持人ハ一部支払ヲ請求シ得ルヤ否ヤ及一部支払ヲ受諾スル義務アリヤ否ヤ 五 小切手ニ線引ヲ為シ得ルヤ否ヤ、小切手ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シ得ルヤ否ヤ及線引又ハ「計算ノ為」ノ文字若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ノ記載ノ効力 六 所持人ハ資金ニ対シ特別ノ権利ヲ有スルヤ否ヤ及此ノ権利ノ性質 七 振出人ハ小切手ノ支払ノ委託ヲ取消シ又ハ支払差止ノ手続ヲ為シ得ルヤ否ヤ 八 小切手ノ喪失又ハ盗難ノ場合ニ為スベキ手続 九 裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権保全ノ為拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ必要トスルヤ否ヤ 第八十一条 拒絶証書ノ方式及作成期間其ノ他小切手上ノ権利ノ行使又ハ保存ニ必要ナル行為ノ方式ハ拒絶証書ヲ作ルベキ地又ハ其ノ行為ヲ為スベキ地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄 第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) (施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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「人を好きになるって、素敵な事ですよね」 パーソナルデータ http //dragoncage.upper.jp/parabura/hero_list/list.cgi?id=132 mode=show 他キャラクターとの関係(同行5回↑、もしくはPC設定や性格・考え方に変化を及ぼした場合) 名前 呼び方 関係 コメント 有栖川悠莉 悠莉さん 後輩 最近芸能界入りしたとか…デビューシングル?もちろん買いましたよ?3枚ほど 茨城未咲 未咲さん マルタ 私のマルタで恩人でかけがえのない方です 神代尚征 尚征さん 恋人 …ええ、好きですよ。好きになっちゃったんだから仕方ないじゃないですかっ! 住居詳細 両親があてがったマンションで暮らしていたが、現在は茨城美咲の家で同居中。 +夏休みの過ごし方(神代家でメイドしてたり) 7:30 起床、身支度、朝食の準備 8:00 神代さんを起こしに行って生理現象見て電撃掌 8:30 朝食 9:00 掃除とか洗濯とか(神代さんの部屋は別の意味で念入りに) 12:00 昼食 13:00 昼寝 15:00 お出かけ、アニメショップ行ったり、晩御飯の買い物したり 17:00 帰宅、夕方のアニメを見ながら夕食の支度 19:00 夕食 20:00 お風呂(脱衣所で服脱いでたら神代さんがドア開けて電撃掌) 21:00 思い出したように掃除した時に見つけた神代さんの部屋にあったモノについて問い詰めて開き直られて電撃掌 23:00 深夜アニメ開始 03:00 寝る +夏休みの過ごし方(未咲さんの家ver) 7:30 起床、DNS3の無人露店をチェックするけど売れ行きが芳しくなくて舌打ち 8:00 山田さんと朝食 8:30 二度寝 12:00 もぞもぞ起き出して山田さんと昼食 13:00 昼ドラを見る(ここまでパジャマ) 14:00 お出かけ(アニメグッズとか服とかアクセサリーとか買い物) 17:00 帰宅、夕方のアニメを見る 19:00 山田さんと夕食 20:00 お風呂 21:00 DNS3でレアアイテムを狙うけど業者が多くて舌打ち、街への帰り道にPKに狙撃されて死に戻りして舌打ち、深夜アニメの時間になったら無人露店に 23:00 深夜アニメを見る 03:00 寝る +学校がある時 7:00 起床、身支度。DNS3の無人露店をチェックするけど売れ行きが芳しくなくて舌打ち 7:30 未咲さんと悠莉ちゃんと山田さんと朝食 8:00 パンを咥えてダッシュで登校しようと思ったけど、ブレザーでもセーラーでもないのでやめ 8:30 HR開始。以降、午前の授業 12:00 学校で友達と昼食、うっかりアニメの話をしそうになり寸前で飲み込む 12:30 午後の授業 15:00 放課後。聖恵の制服ではアニメショップに寄る事も出来ないので脇目も振らずに下校 15:30 一旦帰宅後、アニメショップに出陣したり、神代さんと街をぶらぶらしたり 17:30 お出かけから帰宅。そろそろ神代さんを未咲さんの家にお招きしてもいいかなと思いつつ、悠莉ちゃんをどんな目で見るか想像して今年35回目の保留 18:00 お風呂 19:00 夕食 20:00 録画した深夜アニメを見ながらDNS3をやる。よそ見してたらPKされて舌打ち 22:00 仕方ないので宿題。悪魔化して問題解こうとするが、封印装置で無理。結局普通に全部こなす 23:00 寝る セッション履歴 +1-10回 回数 日付 タイトル 経験 GM 参加者 01 2011/1/21 銀髪の悪魔 170/20 糸さん ミジャグジ、鳳ツグミ、茨城未咲 02 2011/1/22 sucide note 150/21 蒼衣さん 豊和椿、茨城未咲、三剣勇也 03 2011/1/29 Phantom remains 150/50 やつふささん 豊和椿、蒼空、及川七瀬 04 2011/2/10 悪魔憑き災害発生! 120/38 TiGさん 鳳ツグミ、茨城未咲、上城圭太 05 2011/2/27 白く染まる町 150/62 ぐりこさん 諏訪部縁、神代尚征、茨城未咲、白川静 06 2011/3/1 冬の害虫駆除Ⅱ 150/45 かばるさん 及川七瀬、撫子、三剣勇也 07 2011/3/3 震える山 140/67 ゆうさん 諏訪部縁、撫子、神代尚征 08 2011/3/21 ウォーターハザード 130/125 izmさん 茨城未咲、神代尚征、上城圭太 09 2011/3/27 落日の曙=ドライリッター襲来!:Final 180/310 まりさん 神代尚征、六条薫、鳳ツグミ、御堂沙耶 10 2011/4/15 幸せの青い雲 160/133 TiGさん 円堂和子、久遠寺塞、蒼空 回数 日付 タイトル 経験 GM 参加者 11 2011/4/22 DUST陥落2 Take2 140/112 TiGさん 茨城美咲、浅生烈牙、彌也、坂崎瞳 12 2011/6/14 こんなに月も紅いから 180/202 Zeffさん 茨城美咲、円堂和子、佐山直衛、瀬々良木みなも 13 2011/7/16 真夏日の神隠し 150/120 ブックスさん 浅生烈牙、諏訪部霜雹、瀬木翔太、山田銃兵衛・ヴィンセント 14 2011/11/4 超ハード4.0 150/125 糸さん アザナウ・ゼルビス、鳳ツグミ、神代尚征 15 2012/3/24 カーニバルヒロイン 180/220 ゲノムさん 茨木美咲、楠木志乃、西村瑠璃、三剣勇也 16 2012/3/31 パラディフェンス 170/238 じょーじあさん シルバー、西村瑠璃、由木柚 同行履歴 7回 茨城未咲 6回 5回 神代尚征 4回 鳳ツグミ 3回 三剣勇也 2回 浅生烈牙、円堂和子、及川七瀬、上城圭太、諏訪部縁、蒼空、撫子、西村瑠璃、豊和椿 1回 アザナウ・ゼルビス、久遠寺塞、楠木志乃、坂崎瞳、佐山直衛、白川静、シルバー、諏訪部霜雹、瀬木翔太、瀬々良木みなも、ミジャグジ、御堂沙耶、彌也、山田銃兵衛・ヴィンセント、由木柚、六条薫 投入GMP 1 経験魔結晶200点 1 経験魔結晶200点 1 経験魔結晶200点 1 経験点600点 1 経験点600点 1 経験点600点 1 経験点600点 登録タグ:
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登録日:2010/07/24(土) 13 15 26 更新日:2024/08/07 Wed 14 38 42 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 √3点 「普段通り」という恐怖 エアコン デュラララ!! ファイアー ボールペン ラスボス感 主人公 創始者 厨二病 右代宮帝人 名前が強そう 学生組 帝人様 竜ヶ峰帝人 豊永利行 だから僕は―― 数に頼る! 竜ヶ峰(りゅうがみね) 帝人(みかど) CV 豊永利行 3月21日生まれ 165cm 50kg O型 趣味 ネットサーフィン 好きな教科 情報技術 嫌いな教科 体育 好きな食べ物 味噌ダレヤキトリ 嫌いな食べ物 硬いもの全般 デュラララ!!の登場人物。エアコンみたいな名前をしている。現時点での名前負けが酷い。 主人公かと思いきや別に主人公ではない。 紀田正臣に誘われて来良学園に入学することになり、高校一年の春に埼玉から池袋に上京してきた。 仰々しい名前とは裏腹に、非日常に憧れる普通の少年で、セルティ・ストゥルルソンの姿を見て胸を躍らせていた。 同じクラスの園原杏里に恋心を抱いている。 また、正臣とは幼なじみで、正臣が池袋に引っ越してからもチャットやメールで頻繁に連絡を取っていた。来良学園に誘われたのもチャットから。 1・2年共に杏里と一緒にクラス委員を務めたり、入学試験の成績は全受験者中32位と、地味なイメージがあるがなかなかの優等生。 学費以外の生活費は自分で稼ぐという条件で親元を離れ上京してきたため、狭いボロアパートに住んでいる。 ちなみにネット上でのアフィリエイトでかなり稼いでいるらしい。 以下ネタバレ ダラーズの創始者の一人。 チャットでのHNは田中太郎。 元々は遊び感覚で数人の仲間とダラーズを創った。 しかし、口コミ等で徐々にダラーズの規模が大きくなっていき、共にダラーズを創った仲間たちは恐れをなして姿を消していった。 そんな中、帝人だけはダラーズの創始者であり続けている。 ある時、黒沼青葉らブルースクウェアの襲撃が原因で埼玉の暴走族・To羅丸とダラーズが抗争状態に陥ってしまう。 抗争の最中、青葉からブルースクウェアのリーダーに勧誘をされる。 メーリングリストから届くダラーズ危機の報、飛び交うメールに折原臨也が混ぜたほんの少しの悪意、暴走するダラーズ。 帝人は自らの無力さとダラーズの強大さを思い知り、決断を下す。 ブルースクウェアのリーダーになることと引き換えに、杏里を事態に巻き込んだ罰として青葉の手をボールペンで刺す。 血に濡れた白紙が契約書だと嘯く青葉だったが、その後普段通りの様子で自らが刺した傷を手当をする帝人に対して恐怖を覚えるのだった。 その後はブルースクウェアのメンバーに命じて「ダラーズに相応しくない」メンバーの粛清を始める。 その中の一環として聖辺ルリのストーカー達からこっそり杏里を守っていた際に、 倒したブルースクウェアのメンバーの携帯を見てやってきた正臣と再会、いずれ正臣と杏里をダラーズに誘う事を約束しその場を去るのだった。 拠点を廃ビルに移してからはこれまで通り自らも粛清に参加し(て生傷を増やし)ていたが、 静雄逮捕(実際には任意同行)の報に「ダラーズを抜けた後でよかった」と評したり、 復活したオリジナルメンバーの黄巾賊にブルースクウェアのメンバーを差し向けたりとこれまで以上に不穏な様子を見せる。 それでいて赤林の凄みに恐怖を感じたり、杏里をネタにした牽制に動揺したりと人間味が消えたわけではなく、 そのことがさらにアンバランスさを際立出せてる。 まぁそんなこんなで、最初は読者目線に一番近いキャラかと思いきや実はかなり遠いキャラ。 1巻では「数に頼って」敵をビビらせる程度だったが、 話が進むごとに人にボールペンをぶっ刺したり人でキャンプファイアーしたりとだんだん手段が暴力的になってきている。 しかし帝人の真の恐ろしさは、そういった非道な行為の直後でも普段通りに振る舞えること。 帝人くんの行く末が心配です。 本編最終巻では本当に壊れ出し、「実体の有るダラーズを壊すことでダラーズを都市伝説にする」と断言(実際に暴力団前で発砲して喧嘩を売った)。 止めに来た正臣をも不意打ちで射撃することで「何をやっても止まらない自分」を自覚してしまい、自分を撃とうとしたところで「首を取り戻したセルティ」の「影」に干渉され、 「自分(首なしライダー)がいなければここまで歪まなかっただろう」と諭された。その直後放心状態で杏里・正臣に付き添われていこうとした先で、那須島隆志から杏里を庇って刺され、意識不明の重体に。 その後意識は戻り精神的にも安定を取り戻し、ダラーズは消え黒沼青葉も去っていった。だが長期入院によって続編『デュラララ!!SH』では留年、杏里が卒業した後3年の図書委員長になっている。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 吉良吉影の下位互換という印象 -- 名無しさん (2013-12-15 01 09 22) なんだかんだでハッピーエンド。二年後を描くshにどうからむのかな -- 名無しさん (2014-02-02 12 39 12) 何と言うかイレギュラーと言うか怪物だったな -- 名無しさん (2014-04-29 13 42 58) だらーず あらされた ネットはハマっちゃいかねーな MeにFriendは全くいねーけど -- 名無しさん (2014-11-09 09 32 33) 豆腐メンタルだよな。 -- 名無しさん (2015-03-03 00 22 40) 豆腐っていうか奇妙なメンタル -- 名無しさん (2015-03-03 01 09 50) 埼玉拠点の暴走族To羅丸のリーダー・六条千景曰くまともな日常が似合う真っ直ぐで純真すぎる奴。六条が思うダラーズのリーダーは自分は危ない所に行かず仲間同士が傷付けあい、別組織と争い合うシーンを安全地帯で高見の見物、ゲーム感覚で楽しむゲス野郎(臨也)だと思っていたため彼が創始者だと名乗っても信じられなかった。 -- 名無しさん (2015-03-22 22 15 54) 帝人くんの行く末が心配です・・・大丈夫、どっかのNEET探偵事務所の助手もアレだから。 -- 名無しさん (2015-09-30 11 48 39) なんつーか、鋼の芯を豆腐で包んだようなメンタルの持ち主 -- 名無しさん (2016-02-26 23 06 47) 最初見た時、「普通の男子高校生かな?成田先生の作るキャラにしてはケレン味がないなあ」と思った。すぐにそんなことはなかったと思い知らされた。 -- 名無しさん (2016-02-26 23 21 27) ↑10 吉良はシリアルキラーだけど平穏に暮らしたいから能力を隠して平凡な人間を装ってたが、帝人は素で平凡な高校生活とダラーズの創始者を両立させ日常も非日常も愛してたから、根底から似て非なるタイプだと思う -- 名無しさん (2016-11-03 12 47 51) ちなみに六条は帝人の一人称が『僕』という時点で彼が本物のダラーズ創始者兼リーダーなのか疑問を抱いていた。六条自身は一人称が『俺』のゲス野郎(イザ)だと思っていたらしく、それはあながち間違いではなかった。 -- 名無しさん (2016-12-11 19 23 11) 新型のクレイジー -- 名無しさん (2017-05-16 21 25 07) アニメラストの正臣との語りは本当に凄かった。 -- 名無しさん (2017-05-20 19 00 55) 名前 コメント
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特許法(とっきょほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号 目次 第四章 特許権 第一節 特許権 第二節 権利侵害 第六章 審判 第四章 特許権 第一節 特許権 第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 第二節 権利侵害 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。 第六章 審判 (訴訟との関係) 第百六十八条 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第二二条 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条[他人の登録実用新案等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(改正、昭四六法律九六) 2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権者又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の承諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(追加、昭五〇法律四六) 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。(改正、昭五〇法律四六) 4 第二項の協議が成立せず、又は協議することができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条[答弁書の提出]の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。(追加、昭五〇法律四六) 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(改正、昭五〇法律四六) 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(追加、昭五〇法律四六) 7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。(改正、昭三七法律一六一、昭五〇法律四六)