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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第八十三号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。 第二章 児童に係る誘引の規制 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
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柊かがみ法律事務所──遺贈 彼が死んだ。死因は心臓発作。 現代において、60代での死亡は早いといえる。 かがみは、その報を聞いたとき、特に何かを感じたわけではなかった。というより、何かを思うことさえ拒否していたのかもしれない。 葬式があれば当然行っただろうが、遺言により葬式はしないこととされていた。彼らしいといえば彼らしいといえる。 彼が死のうと死ぬまいと、日常の日々は過ぎ去っていく。 平日は仕事で忙しい。さすがに60代にもなると体力的にきつくなっていたが、それでも彼女はばりばり仕事をこなしていた。 問題は週末だった。彼とのデートがなくなって、かがみはぼうっとしながら過ごすことが多くなっていた。 彼の死亡から数ヶ月がたったころのそんな土曜日。 かがみのもとに来客があった。 彼の遺言により遺言執行者に指定されている弁護士だった。 「手っ取り早く申し上げますと、遺言により柊かがみさんへの遺贈が指示されてます」 弁護士がかがみに書類を提示した。 それは公正証書遺言だった。内容を確認すると、確かにかがみに全財産を遺贈すると書かれてある。 「あと、これを渡すように指示されてます」 一通の封書だった。開封すると、便箋が収まっていた。 折りたたまれている便箋を開き、読み進める。 親愛なる柊かがみ様へ 君がこれを読んでいるときには、僕は死んでいる。どんな死に方をするやら分からないが、どうせろくなもんではあるまい。 君は寂しがり屋さんだから、僕がいなくなったあとが心配だ。なんてことをいうと、君は怒るのだろうね。怒る顔が目に浮かぶようだ。 それはともかく、僕には親類と呼べるものがいない。少なくても法定相続人になりうる範囲内にはね。 このままだと、僕が稼いだ財産は、相続人なしということで国に全部持っていかれることになる。 それは癪だから、君に遺贈することにした。迷惑でしかないだろうけど、許してもらいたい。 釈迦に説法だろうが、もちろん、君はこの遺贈を放棄することもできる。好きにしてくれて構わない。結局のところ、これは僕の自己満足でしかないのだから。 「本当に法定相続人はいないのですか?」 「調べた限りではいませんね。最終的には家裁で公告を出すことになりますが、たぶん出てこないでしょう。多くの女性と浮世を流した人ですから、隠し子の一人や二人は出てくるかと思ってたんですが、その辺はきちんとしていたようです」 避妊には完璧を期す男であったことは、かがみも自身の経験上よく知っていた。 それにしても、この弁護士は彼のことをよく知っているようだ。その辺を聞きただしてみると、 「私が弁護士に成り立てのころに、お世話になりましてね。弁護士として稼ぐ方法を叩き込まれましたよ。悪くいう人が多いですが、その点に関しては私は感謝してます」 その後、彼の財産の金額を確認して、かがみは驚いた。 彼の財産は、億の単位に達していた。彼が負っていた債務を差し引いたあとの金額でこれなのだ。 どれだけあこぎなことをしていたのか。 「これだけは私も理解しがたかったですけどね。金なんて使ってなんぼのもんでしょうに」 それは、かがみも同感だった。 ただ金をためこむばかりだった彼の心情は、もはや誰にも分からない。 結局、かがみは、遺贈を受けることにした。 でも、自分で使うつもりも抱え込んでおくつもりもない。 遺贈にも降りかかってくる相続税を払い終わったあと、かがみはありとあらゆる慈善事業に寄付しまくった。1円も残さずに。 彼への未練は、彼の財産とともに綺麗に消えていった。 民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 780 :以下、VIPにかわりましてパー速民がお送りします [saga]:2009/04/08(水) 06 38 41.99 ID ei3nyXY0 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (相続人の捜索の公告) 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 (権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 (特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 (公正証書遺言) 第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (遺贈の放棄) 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (遺言執行者の指定) 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 相続税法 (相続税の納税義務者) 第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
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概要 「領事関係に関するウィーン条約」 採択(作成):1963年4月24日(ウィーン) 効力発生 =1967年3月19日 日本国 :1983年5月17日国会承認、10月3日加入書寄託、10月11日公布〔条約14 号〕11月2日発効 http //www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/t-vcon01.htm http //www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/07_gaimusyou/data/wien.pdf 日本政府見解 [前原大臣の答弁]10月26日参議院「外交防衛委員会」 領事関係に関するウイーン条約の規定では 「公館」という物が「領事機関の事務所のみ」という事に限定されております “領事機関のため必要な公館というのは、領事機関の事務所のみ”と言うことになっております その観点から、本当に必要以上の物について入手をする事が妥当なのかどうなのか判断の材料に考慮すべき 条文抜粋 第一章 領事関係一般 第四条 領事機関の設置 2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならな い。 3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行う ことができる。 4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、 接受国の同意を必要とする。 5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の 事前の明示の同意を必要とする。 <派遣国による領事機関の所在地の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる> 第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に 基づくすべての義務を免除される。 第四十九条(課税の免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべ ての賦課金及び租税を免除される。 第五十条(関税及び税関検査の免除) 3.領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。
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発売日 2011年9月30日 ブランド light タグ 2011年9月ゲーム 2011年ゲーム light キャスト 堀川忍(坂上覇吐,波洵),波奈束風景(久雅竜胆),杉崎和哉(凶月刑士郎),有栖川みや美(凶月咲耶),佐山森(壬生宗次郎),柚木かなめ(玖錠紫織),春野風(摩多羅夜行),美月(御門龍水),谷口ケイ(御門龍明),師らん(爾子),日椰たぬき(丁禮),島崎比呂(中院冷泉),先割れスプーン(天魔・夜刀),石川ゆうすけ(天魔・悪路),かわしまりの(天魔・母禮),雛見風香(天魔・常世),木村あやか(天魔・奴奈比売),彩世ゆう(天魔・紅葉),ルネッサンス山田(天魔・宿儺),左高蹴(天魔・大獄),三川春人(六条),皆美伴吹(エリー・ストライフ) スタッフ 企画:正田崇 原画・キャラクターデザイン:じいゆうすけ クリーチャー原画・クリーチャーデザイン:ヒノキコウ シナリオ:正田崇 スクリプトチーフ:上野研太郎 スクリプト:正田崇,佐藤正理,太田憂,カズタシンヤ,服部憲雄(クロノスケープ),もぐたん プログラム:さいじょうのぶを グラフィックチーフ:木村 グラフィック:chu.β,わだち,刀神真咲,かまみざき,かキせん,相ダ,齋藤ひろゆき,迷人,星一,くろず,松河,ピカリ,RO大戦,綾瀬純,眞人,MIKE,闇焔龍 背景:さとし ムービー制作:chu.β,こまつ7 音楽:与猶啓至 音楽協力:TILDE キャスティング協力:BraveHearts 音響制作:BraveHearts 音声収録ディレクター:榎本覚 音声編集:はぐれコアラ5000本ノック,ワルのへりょうへい,TMKRRN,やまなかけんじ,伊能恵瓊 収録エンジニア:矢文あずま 収録スタジオ:BraveHearts studio 効果音制作協力:BraveHearts 音響プロデューサー:榎本覚 Webデザイン:こまつ7 プロジェクトサポート:高濱亮,三月,cia,みけねこ SPECIAL THANKS:アプサラス,Frontwing,ペールアクア,RAINSOFTWARE 広報:谷原正彦 営業:恭平.L ディレクター:まゆき プロデューサー:服部道知 製作・著作:light オープニング主題歌 「我魂為君」 作曲:与猶啓至 作詞:Ayumi. 歌手:凛 エンディング主題歌 「神代桜」 作曲:与猶啓至 作詞:Ayumi. 歌手:凛
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counter - today - yesterday - 第一条 TOP記事の同盟、不可侵連合に攻撃をかけない事 連合の同盟関係に注意すること、頻繁にHPや掲示板を確認して関係を把握してください、理由なく味方に攻撃を加えるメンバーは即退団もあります。 第二条 入団後 第一項 チャットルームへ来ること、ゲームキャラメイで入室すること(改名するとアクセス禁止になります注意) http //tuushou.chat.kanichat.com/chat?roomid=tuushou パスワードは 副団長あうちん か 利恵にメールで問い合わせてください 第二項 基本的にゲームプレイ中は上記のチャットルームに入室すること、長期間チャットルームに入室しないメンバーは強制脱会の可能性があります 第三項 チャットに入室するときに名前の下にあるトリップに忘れない言葉を入れてから入室してください、これは成りすましを防止するためです。 第三条 連合メンバー専用掲示板(パスワードあり)を確認すること http //0bbs.jp/entaku2/ パスワードは上記チャットにてメンバーから聞くこと。 第四条 サブキャラのみの加入は認めません、必ずメインキャラを入団させること バレタ場合、即総攻撃かけます。 第五条 連合施設の掲示板を見てください。 自分の周りに味方が多いほうが有利に戦えます、誘いたい近隣のキャラメイを連合施設の「誘いたい人」のスレッドにレスしてください、確認後誘います 第六条 資材地の所有権利 メンバーの基地近くの資材地は基地の持ち主が優先される、後で入ってきて近いだけの場合は除く、資材地確保(削り始め)の時点で非メンバーであった場合(加入が確実な者は除く)は、持ち主が優先される 第七条 非難中傷 メールなどによる非難中傷をメンバーが受けた場合、総攻撃の対象にします。 第八条 基地規模 長期間の活動がなく、基地規模の拡大が認められないメンバーは強制脱会の可能性があります、長期間理由があってINできない場合はメンバー掲示板に書き込んでください。 第九条 PCのTOP画面の件 円卓の顔役と恐れられている某メンバーの顔をTOP画面の背景に使用しないものは嫌われますので注意、あまりの突っ込みどころ満載の為、そのときの雰囲気で強制脱会もありえます。
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発売日 2007年5月25日 ブランド ROOT タグ 2007年5月ゲーム 2007年ゲーム ROOT キャスト 遠野そよぎ(川壁桃花,セイ),本山美奈(守東由美子),松鷹ちひろ(犬飼真琴),桜坂かい(六条章子),北都南(御堂寧々),須本綾奈(鬼梗,水野美野里,船津実咲),一色ヒカル(双葉理子),草柳順子(白川明日菜),歌織(北条美鈴),佐本二厘(岸辺斗亞子),守田羽糸(護国寺鞠絵),斉藤愛子(藤堂五月),金田まひる(御堂香陽,ユーリカ),風華(和智紀香,東衣緒,天木恵子),鈴美巴(海部敦子),まきいづみ(上遠野梨恵),篠崎双葉(鏡映子,ノルン三兄弟),水鏡(トウカ),みる(胡蝶三姉妹),奥田香織(五反田,春日),野神奈々,木島宇太(守東春彦),青島刃(守東清春),滑川菊太郎(川田篤志),皇帝(高岡誠二),特務機兵(松永俊毅),東城直樹(伊集院辰也),犬野忠輔(橘左近),氷河流(桜右近),菱勝(笠木哲也),井市崑(壇九重),一条和矢(加賀広人),波動拳(うらしま),上州トム(アンディ),鬼沢雅維(大島),十利須我里(ノノ),秋山樹,空野太陽(守東桃香) スタッフ メインシナリオ・統括:宙形安久里 キャラクターシナリオ:片桐由摩,西貝言羽 シナリオサポート:オズケイイチロウ 原画:CARNELIAN,天宮ぽらん グラフィック:CARNELIAN,天宮ぽらん,木菟あうる,陽一郎25歳,犬倉雅史 システムグラフィックデザイン:木菟あうる 背景美術設定:雲屋ゆきお 背景美術:陽一郎25歳 雛壇妖怪・式神デザイン:山中虎鉄 プログラム:さとち スクリプト:さとち,トニー 音楽・効果音:KIM'sSOUNDROOM 音声ディレクター:ひろH 収録スタジオ:パワーハウス 音声編集:I no UE,すけざーん,ワるのへりょうへい デバッグ:さとち,オズケイイチロウ,トニー,池パン,ひつじ,雲隠れ才蔵 広報:池パン,ひつじ WEBデザイン:ひつじ 見廻り奉行:よしみつ05スペックR スペシャルサンクス:はちわれ頭巾,WellStone ディレクター:CARNELIAN プロデューサー:CARNELIAN 主題歌 「月華の螺旋」 作詞:片桐由摩 作曲:KIM'sSOUNDROOM 編曲:上松範康(Elements Garden) Vocal:飛蘭 Guitar:加納望
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登録日:2011/10/07 Fri 21 47 32 更新日:2024/09/21 Sat 18 23 07NEW! 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 12股 これなんてエロゲ? ハーレム 一覧項目 光源氏 光源氏計画 六条御息所 古典 古文 夕顔 女三の宮 女性 女性関係一覧 小説 平安時代 恋愛小説 文学 日本ハジマッテタ 日本最初の長編小説 朧月夜 末摘花 源氏物語 玉鬘 登場人物 秋好中宮 空蝉 紫の上 紫式部 花散里 葵の上 藤壺 軒端の荻 ここでは、日本を代表する長編恋愛文学作品源氏物語に登場した女性登場人物の中で、 日本最古にして最強のヘタレ主人公光源氏と恋仲になった、もしくは愛された主な女性登場人物について簡潔に纏める。 以下、被害s……登場人物達 ◆葵の上 左大臣家の高飛車お嬢。 16歳で光源氏(12)最初の正室となるが、終始デレる事がなく、ある意味旦那のヘタレ浮気性の要因となった張本人。でも大体光源氏のせい。 26歳で光源氏の(表面上)最初の子を身篭り、若干デレの気を見せ始めるが、出産直後、六条御息所に呪い殺される。 ◆藤壺 光源氏永遠の理想にして最愛の女性、そして光源氏の義母。 義母相手では恋も叶わず、恋心を紛らすかのように光源氏のヘタレ浮気性には拍車がかかる事になる。長い間光源氏の求愛を退けて来たが、遂に襲われた上に妊娠。 彼女の場合地位が地位なので、政治的に面倒くさい事に……。 最終的に帝の母に上り詰める。 ◆空蝉 老齢の地方官・伊予介の後妻。25歳の時、「女は中流階級に限る(意訳)」と知った8歳年下のイケイケ光源氏(17)に夜這いされる。光源氏最初の浮気相手。 ただし芯が強い女性で、その後は光源氏とは身分が違うと義娘を影武者にしたりしながら彼を拒み続けた。 ◆軒端の荻 伊予介と前妻の娘で空蝉の義娘。暗がりで空蝉だと勘違いした光源氏に一発襲われる。 ぽっちゃりで空蝉より可愛い。 ◆夕顔 細身でか弱い印象の女の子。見かけによらず逆ナンで光源氏を引っ掛け恋仲になった猛者。 三位中将の娘かつ光源氏の義兄・頭中将の側室という身分なのだが、頭中将の正室から迫害されたため、 いわゆる庶民街である五条に一般人として身を隠して過ごしている。(*1) 周囲に隠れて光源氏とバカップルぷりを見せていたが、幸せの絶頂の中で何者かによって呪い殺される。壮絶な最期を迎えた。 短い期間で2度も一方的に恨みをぶつけられた上に殺されるので悲惨はトップレベル。夕顔が何したってんだ……。 なお怨霊の正体は作中明らかになっていないため、生霊になった六条御息所では? というのが通説だったが現在は否定されている。 娼婦説あり。 なお江戸時代に源氏物語がブームとなった事があり、当時のヲタ男性ファンの間では人気の高いヒロインだったらしい。 今で言うところの聖地巡礼ツアーがファン同士で行われた際、 夕顔の自宅が建っていた場所を劇中の描写から特定したファンが、そのモデルとなった場所にポケットマネーで供養塔を建立した程度には人気だった模様。 この供養塔は現在も一般家庭の敷地内に残されており、2011年には『世界ふしぎ発見!』にて取り上げられ、ヲタの痛い行為が時を超えて全国区に紹介される事となった。 ◆六条御息所 源氏物語最凶のヤンデレ。 才色兼備でプライドの高い上流階級の女性だが、7歳年下の光源氏の毒牙の餌食に。 光源氏にとっては遊び相手程度の感覚だったが、彼女自身は完全に光源氏の虜となってしまう。 結果、光源氏に欝陶しがられ疎遠になっていき、やがて嫉妬心が高まると無意識に生霊化し相手を呪い殺す力が発現。 「無意識」とあるように、生霊は彼女本人の意思とは完全に別のスタンドアローンな存在である。 発現の数年後には、色々あってプライドをズタズタにされた相手の葵の上を無意識下にSATSUGAIした。 そしてある意味最悪なことに、生霊御息所が葵の上SATSUGAI現場を光源氏が目撃。 これがきっかけで彼が六条御息所に通うことは無くなり、また同時に六条御息所も「自分の嫉妬心が独り歩きしてヒトを殺した」という衝撃の事実を知ることになった。 この一件ののちに出家。娘の後見を光源氏に頼むと、「絶対に手出すなよ(意訳)」と遺言を遺し往生した。 ……が、そのヤンデレっぷりから往生はできておらず、やっぱり嫉妬心が強すぎたせいで死後は怨霊と化しちょくちょくヒロイン達を苦しめる。 名誉のために追記しておくと、彼女自身はやりたくてやったわけではなく、無意識のうちに発動してしまうこの力に生涯(死んでも)苦しんでいただけなのである。 死後に紫の上や女三の宮をネチネチ苦しめたのが無意識だったかどうかは定かではない。 あまりの暴れっぷりに娘の中宮すらドン引きし、もうこれ以上大暴れしないでくれと追善供養されるくらいには光源氏の女性関係を引っ掻き回したのだった。 その暴れっぷりから『女神異聞録ペルソナ』に高レベルの幽鬼として登場。ゲーム中での名称はミヤスドコロ。 本作で猛威を振るった即死魔法のマハムド(闇属性)を使用してくる強敵の一人。 ちなみに性格は賢い・陰気・短気・高慢と、上記の文を読めば納得の設定になっている。 ◆紫の上 源氏物語メインヒロイン格にして、光源氏がロリコンと呼ばれる所以。 作者のペンネーム「紫式部」は、彼女の名前から付けられた。 10歳の時、庭先で泣いていた所をロリコン光源氏(18)に見初められ連れてかれる。どう見ても誘拐レイプで(ry 光源氏は彼女を理想の妻とすべく親代わりに彼女を世話。どう見ても調きょ(ry 健気に光源氏を兄か父のように慕い続け、14歳で彼の正室格になった後は子供の世話好きという一面を見せる。光源氏爆発しろ。ただ、残念ながら彼女自身の子は生まれなかった。 藤壺の姪に当たり、彼が彼女に惚れたのは藤壺の面影があった事も重要な理由の一つである。結局ロリコンでマザコンです。 六条御息所の怨霊に危篤に陥れられたりもしており、光源氏最大の被害者とも言われる。 一部では紫式部自身の投影とも言われてるとか。 ◆末摘花 源氏物語中では比較的綺麗でない女性として書かれた稀有な人物。 むしろ外見での評価できるところは美しい髪だけで、後は座高が高い(胴長)、やせ細っていて顔が青白い、大きく先が垂れ下がっていて先端だけが赤い鼻、顔が長い、 ファッションがダサいとボロクソな言われようである。 しかも当時の貴族の必須科目だった和歌も下手で、家柄も没落貴族。 登場当初はまあこういうハズレもいるよね的なコメディリリーフだったが、 そのようなハンデを負いながらも源氏を想い続けた素直で一途なところがあり、最終的にその心に感動した源氏に妻の一人として迎えられる。 やんごとなき読者に彼女の熱烈なファンでもいたのだろうか。 なお平安的価値観ではブサイクなだけで実は現代においては美人説もささやかれるが、夢をぶち壊すようだが恐らく現代観点でもブサイクと思われる。鼻がね……。 ◆朧月夜 朧月夜の晩に光源氏とエッチして恋仲になった優雅な女性。押しに弱い。 実は政敵右大臣の娘で帝の女。要するに光源氏は兄嫁を寝取った事になる。事が済んで一息ついていたところに右大臣が来て不倫が発覚。 光源氏は須磨の地に自主退居。ざまぁ ◆明石の君 身分は低いが厳しい教育を受けており、教養もあり気品のある女性。勿論美人。 朧月夜との一件がばれて須磨に退居、さらに明石に下った光源氏に目をつけられ口説き落とされる。全然懲りてねぇなこいつ。まあ、彼女の父からも猛烈にアプローチされてたからね。 光源氏亡き後は孫に囲まれ平和な老後を送った幸せな人。 源氏物語において、珍しく謙譲語が使われている人。しかし娘には尊敬語が使われている。 ◆花散里 光源氏にとっては、珍しく性欲発散相手というより精神的な支えとなった女性。ただしこれはあまり美人でなく光源氏のタイプでなかったからだとか。 良妻賢母な優しいお姉さん型。光源氏の浮気にも寛容で、逆に面白がっていた節もある程。 玉鬘など、光源氏の近辺で母のいない者達の養母役でもある。 ◆秋好中宮 六条御息所の娘で光源氏の養女。さすがに手は出さなかった……もとい出せなかった。 ◆玉鬘 夕顔の娘。光源氏の養女に。 帝やら実弟やら変態義父やら数々の男を惹きつけながらも跳ね退けたクールビューティー。 が、求婚者の一人でゴツいことに定評がある髭黒に半ば無理やりものにされてしまった。 でも子供はたくさんいるし髭黒も見た目はともかく一途な漢なので、彼女は幸せだったのかもしれない。 ◆女三の宮 40歳間近の光源氏の正妻となった14歳の幼女。 お人形が好きだったりと子供っぽく光源氏のタイプではなかった(あれ?)が、藤壺の姪だったので迎え入れた。 しかし藤壺には全く似ておらず、かえって光源氏は一人勝手に幻滅する始末。 光源氏がヘタレ浮気性である事の皮肉なのか、やがて彼女にも恋仲の男性・柏木ができる。 子供も授かるのだが、柏木は妻を寝取られたとキレた光源氏の陰湿なイジメに会い、心労が祟って死ぬハメになる。 14歳にしてエロジジイと望まない結婚をさせられた上にエロジジイからは愛されず、愛人も死に22歳で出家。 光源氏の被害者であると共に、彼を栄華の頂点から突き落とした張本人と言える。 また悪気がなかったとは言え、光源氏以外にも数々の人物を不幸に叩き落とす結果となった。 そして不義の子である薫は光源氏亡き後の主役に。 追記・修正は女性達に思いをはせながらお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] コメント欄が長くなってきたのでリセットしました -- 名無しさん (2015-12-07 20 48 09) 結局一番の勝ち組は誰だったのだろうか -- 名無しさん (2016-02-02 22 46 46) 一番のハッピーエンドなのは明石の君っぽいけどね -- 名無しさん (2016-02-02 22 56 57) 牙狼・紅蓮ノ月じゃ末摘花殿はふつうにそばかす顔でポニーテールで気風のいい姉御肌な人だったりする -- 名無しさん (2016-02-16 12 53 49) 最大の被害者が被っているぞ(紫の上と女三の宮 )。 -- 名無しさん (2016-04-05 17 13 21) この時代、避妊なんて概念なんてなかっただろうし、一歩間違えば、14人孕ませていた可能性も...... -- 名無しさん (2016-06-24 20 55 57) ↑そりゃもちろんない。ただでさえ出生率も低く病気やケガも簡単には治せないので産まれても成人するかは解らない。更に近親相姦による障がいもあったはず。わざわざ出生率を下げることはしないよ -- 名無しさん (2016-08-04 16 43 15) 14人孕ませてたら、これの上をゆく修羅場になってた可能性も...? -- 名無しさん (2016-10-03 17 20 58) これは小説だけど、当時の貴族社会ってこんなもんだったんだろーなー……。 -- 名無しさん (2016-10-03 17 32 18) 初心な女の子を落とすためにというか、複数の女性と関係してるような男になるために本当に必要なのは、金でも、顔でも、無論、優しさなんかでもなく、押しの強さだみたいな空気はひょっとしたら現代でも通用するかも知れんな(笑) -- 名無しさん (2016-11-05 17 31 23) 日本の代表的な古典がこんな不快な物語だったと知って呆然とした中学生時代 -- 名無しさん (2017-02-18 20 02 36) 夕顔の聖地巡礼ツアーで吹き出した。1000年前から江戸時代を経て今に至るまで、ああ日本人は日本人なんだな、って… -- 名無しさん (2017-02-25 15 01 39) 海外では花散里は意外と人気みたいだよ。フランスの女流作家ユルスナールが源氏物語を主題に短編を書いたけど、そこでは盲目になった最晩年の光源氏の看護を、花散里が献身的に引き受けている。 -- 名無しさん (2017-04-04 13 47 43) ゼウス「人間の分際でこれは無いわー」 -- 名無しさん (2018-01-12 09 03 26) 近親相姦による障害は光源氏1代だけなら考えなくていいレベルでしょ。 -- 名無しさん (2019-06-22 00 18 28) 最近だと夕顔を呪い殺したのは六条御息所じゃなくて通りがかりの化生だという説がある。怨霊だと相手に自分は〇〇だと名乗るのに、 -- 名無しさん (2020-02-29 07 47 12) ↑続き。原典だと名乗ってないからだとか -- 名無しさん (2020-02-29 07 49 05) 「光源氏と関係を持った男性登場人物」がいるかのような項目名だな…いなかったよな? -- 名無しさん (2020-06-18 20 14 58) 独身時代は男の理想が高くて高根の花だった玉鬘が、髭黒と結婚して再登場した時には所帯染みた肝っ玉母ちゃんになってたのが変にリアルで面白かった -- 名無しさん (2020-12-18 17 48 15) 思考実験として以下を読んで欲しいのですが肉体的に抱くことは可能だったのでしょうか? 家から家への移動時間や物理的な障害(警備体制や親族からの妨害)そういうものを抜きにした場合、可能なんでしょうか? 効果のある精力剤なんてものがほとんどなく、もとより今より栄養価の高い食べ物が少ない当時だと、多大なエネルギーを消費するセックスは人数が多ければ多いほど大変だったのでは? 性欲/欲情に身体がついてこないのでは?と思ってしまいます。超人的な絶倫なら可能ですか? -- 名無しさん (2021-05-25 09 53 33) ゲンジ・テイルにニンジャしんじつが仄めかされていることはニンジャ考古学者の間では常識であるが、空蝉の段がウツセミ・ニンジャが自らの弟子を身代わりにする非道なジツを行使していたことの暗示であることが発見されたのが、その発端であることはあまり知られていない -- 名無しさん (2021-05-25 10 11 25) 精神科医でエッセイストの斎藤茂太氏が奥様のことを「花散里(のように素晴らしい良妻賢母)」と称したら、当の奥様からは全然喜ばれなかったというエピソードが印象に残ってる(斎藤氏は花散里があまり美人ではないことを知らずにそう仰ってしまったらしい) -- 名無しさん (2022-05-21 07 09 09) 被害者がつぎつぎ出てくるのにあ然とした -- 名無しさん (2022-07-22 09 39 11) 光源氏も酷いけど次代の薫と匂宮も相当酷い -- 名無しさん (2022-08-14 12 47 43) 明石の君に関しては最初「いや俺女性問題でここに流されたんだけど…」ってのを言ってたような -- 名無しさん (2024-03-10 22 04 44) 名前 コメント
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
https://w.atwiki.jp/nankinjiken/pages/45.html
・この文章はKーKさんサイト「南京事件資料集」より転載させていただきました。 比律悉宣言 The Articles of the Brussels Conference 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり ○敵国領地に於ける陸軍の権柄 【第一条】 一の地方を以て占領せられたりと為すは現実に敵の軍隊の権力の下に置かれたる時に在り、占領は此の権力を設定し、及之を実行する地方を以て其の限界とす 【第二条】 合憲(従前の政府を云ふ以下準之)政府の権力は中止し事実上占領者の手に移れるを以て其の権内に在る総べての方策を以て成るべく公共生活の秩序を回復し維持せんことを勉むべきものなり 【第三条】 前条の目的の為に占領者は平時に於て其の国土に有効なりし法令を保存すべく、必要あるの外之を改更し中止し廃弛すべからず 【第四条】 各級の官吏役員にして占領者の諭告に依り其の職に止まる者は占領者の保護を受くべし、此等の官吏役員は其の自ら承認したる義務に背くに非ざれば之を免黜し又は懲戒の処分に付せず、叛逆あるに非ざれば裁判に付することなかるべし 【第五条】 占領軍は従来の国家の利益の為に定めたる租税、課金、収納金及手数料を徴収するに止まるべく、若し此等を徴収すべからざる事情あるときは之に相当するものを徴収するに止まるべし、且成るべく現在の体裁及慣行に依るべし。占領軍隊は合憲政府が之を行政の為に支出したると同じ割合に於て此等の収人を以て国土行政の費用に充つべきものなり 【第六条】 土地を占領する軍隊は真に国有に属する現金、資本、約券並に兵庫、運搬の方便、集積場、糧糒等総べて戦争の用に供することを得べき国有動産に限り略取することを許さる 鉄道の材料、陸地電信線、汽船及其の他海上法の範囲に属せざる船舶並に兵器貯蔵及概して各種の軍需品は会社又は一個人の所有に属するものたりとも、同様に戦争の用に供することを得べき所なるを以て、之を敵の自由処分する所に放任すべからず其の鉄道の材料、陸地電信線並に汽船及其の他の船舶は、平和に至り之を返付し且損害賠償の法を定むべし 【第七条】 占領政府は占領地内に在りて敵の国家に属する公有建築、不動産、森林及農作地の経理者たり、且用益者たる地位に立つ者なり、占領政府は此等の財産の基本を保存し、用益椎の法規に従ひ之を経理すべきものなり 第八条 自治体ノ財産及教体、仁恤、教育、技芸、学術の用に専供したる設営は国家の所有に属すと雖猶ほ私有財産と同様に取扱ふべし 総べて此等の設営、歴史上の記念物、技芸及学術の製作物を略取し、故意に損壊し、又は汚辱する者あるときは、管轄着に於て之を虔罰すべきものなり ○何人を以て交戦者及戦闘者及非戦闘者と為すや 【第九条】 戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す (一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること (二)公然に武器を携帯すること (三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと 民兵を以て軍隊又は其の一部分と為す国に於ては民兵を軍勢の名目中に包合す 【第十条】 未だ占領を被らざる地方の住民にして敵の来襲に際し第九条に依り兵戦上の編成を為すに遑なく、自然に兵器を取て起ち、襲軍に敵抗する者、戦争の法律慣例を守るに於ては、闘戦者と看倣すべし 【第十一条】 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す ○害敵の方便 【第十二条】 戦規に交戦者に於て敵に加害する方便の取拾に開し無制限の権力あるを詔めず 【第十三条】 此の原則に依り特に制禁するもの左の如し (イ)、毒物及毒を施したる武器を使用すること (ロ)、敵の国民又は軍隊に属する人を暗殺すること (ハ)、武器を措き、又は防戦の術無き擲身降を請ふ敵を殺戮すること (ニ)、無救命の宣告を為すこと (ホ)、無用の惨害を被らす兵器弾丸又は物質並に千八百六十八年の聖比得堡(セントピートルスブルグ)宣言を以て禁じたる発射物を使用すること (ヘ)、戦使の旗章国旗又は軍標及敵の制服並に赤十字条約の徽章を濫用すること (ト)、戦争の必要萬止むを得ざるに非ずして敵の財産を破壊し又は略取すること 【第十四条】 奇計並に敵兵及地勢の情報を得るに必要なる方便を使用するは(第三十六条に規定したる場合を除く外)適法なりとす ○攻囲及砲撃 【第十五条】 攻囲を加ふべきは防守したる場所に限る、開放したる市邑、家屋の集合、又は村落にして防守せざるものは襲撃し又は砲撃することを得ず 【第十六条】 一の市邑、戦争の場所、家屋の集合、又は村落にして防守したるものは、突進攻撃を加ふる場合の外、襲撃軍の司令官に於て、砲撃を開く前、其の権内に在る総べての手段を以て、管轄官に其の旨を告知すべきものなり 【第十七条】 前条の場合に於ては成るべく教法、技術、理学、慈善の用に供する建築、病院及病者負傷者を集置する場所を避くる為に十分の注意を加へざるべからず、但し此等の場所を兵事に使用せざるを以て其の条件とす 攻囲を被むる者は予め攻囲者に通知したる特別顕著なる標識を以て此等の建築を表示する義務あり 【第十八条】 突撃を加へて陥れたる市邑を縦て勝利を得たる軍隊の掠奪に任ずることなかるべし ○間諜 【第十九条】 敵の占領する場処に入り隠密に又は虚妄の口実を仮り、反対の一方に報知する目的を以て事実を探窺し又は探窺せんとする者の外は何人も間諜と看做すべからず 【第二十条】 間諜は現行を差押へたるとき之を捕擒したる軍隊に行はるゝ法律に依り審判し、処分すべし 【第二十一条】 間諜一旦其の属する所の軍隊に帰着し後に至り敵に捕擒せられたるときは俘虜として取扱はるゝ外其の既住の行為に対し責問を受くることなし 【第二十二条】 軍人偽装せずして情状探知の為に敵軍の戦線内に入りたる者は之を間諜と看做すべきに非ず 軍人(又は公然軍人の使嗾を奉ずる常人)自軍又は敵軍に向ひ音信を通ずるの命を帯び敵に捕擒せられたる者は之を間諜と看做すべきに非ず 音信を齎し及概して一の軍隊若くは領地の異なる部分の間に交通を為す為に気球に乗り旅行する者若し捕擒せられたるときは同じく此の部類に属す ○俘虜 【第二十三条】 俘虜は兵器を脱せしめたる公正の敵なり 俘虜は其の敵の政府の権力に従ふものなり、之を捕擒したる一個人又は軍隊の権力に従ふに非ず 俘虜は仁愛を以て取扱ふべきものなり 総べて違令の行為あるときは之に対し必要なる厳重監制を用ヰるも妨げなし 兵器を除き凡そ彼等の一身に属するものは永く其の所有たるべし 【第二十四条】 俘虜は之を市邑、城塞、陣営又は其の他の処に留置し、或る一定の境界以外に出でざる義務を負はしむることを得べし、然れども監守上止むを得ざる必要あるに非ざれは禁錮することを得ず 【第二十五条】 俘虜は戦場の作業に直接の関係なき政府の工事に傭役することを得、但し其の事業は過度に疲労せしむることなく、又軍隊に属する者なれば其の軍人の分限を辱むることなく、軍隊に属する者に非ざれば其の官職又は社会上の地位を辱しむることなきを要す 又彼等は軍衙の定める条件に順ひ民間の事業に傭役せらるゝことを得べし 彼等の給料は彼等の状態を改良することに支出せらるべく、或は解放の日に於て彼等に交付せらるべし、但し扶持の費用は之を引去ることを得 【第二十六条】 俘虜は如何なる方法を以てするも之を強制して交戦の作用に関係する各種の事業に与らしむることを得ず 【第二十七条】 俘虜を監守する政府は之を扶持すべき義務あり 此の扶持に関する条件は交戦国の合意を以て之を約定することを得べし 此の約定なき場合に於て一般の原則としては食料及被服に関し捕者たる政府の軍隊と同等の取扱を為すべきものとす 【第二十八条】 俘虜は其の監守を司る軍隊の現行法律規則に従ふべきもなり 逃走する俘虜に対しては喚呼の後兵器を使用することを得、但し之を再捕したるときは懲罰に付し、又は更に厳重なる監禁に処すべし[但し刑罰を加ふべからず] 一旦逃脱を遂げたるの後再び捕擒せらるゝとも前の逃脱の為に処分を受くることなし 【第二十九条】 俘虜其の氏名官等を尋問せられたるときは真実を以て答ふる義務あり、背くときは其の身分に相当する俘虜に与ふる利益の一部分を削らるゝことあるべし 【第三十条】 俘虜の交換は交戦両国の合意を以て其の条件を規定す 【第三十一条】 俘虜は其の本国の法律に於て之を許す場合は宣誓の上解放せらるゝことあるべし 此の場合は一身の名誉に懸けて自国の政府に対し並に捕者たりし国の政府に対し其の約定したる条件を厳密に履行すべき義務あり 同じ場合に於て其の本国の政府は誓旨に違背する服務を要求し又は承納することを得ず 【第三十二条】 俘虜を強迫して宣誓解放を受けしむることを得ず、又敵の政府は俘虜の宣誓解放を受けんとする要求に応ずる義務なし 【第三十三条】 凡そ宣誓解放を受けたる俘虜其の名誉に懸けて誓約したる政府に反対し兵器を取るに再擒せられたるときは俘虜たるの権利を失ひ裁判に付せらるべし[罪人として刑罰に処せらるべし] 【第三十四条】 軍隊に随従すと雖直接に軍隊の一部分を為すに非ざる緒人、例へば通信員、新聞探訪者、給養掛、用達人等の如きも亦之を為すことを得。彼等は常に管轄官衙の証状及認識票を携帯するべきものとす ○病者及負傷者 【第三十五条】 病者負傷者の看護に関する交戦者の義務は此の宣言の結果に因り之に及ぶべき改修を除く外総て千八百六十四年八月二十二日ヂュネーヴァ条約の規定に依る ○一個人に対する陸軍の権柄 【第三十六条】 占領地の民衆を強迫して其の自国に反対する作戦に与らしむることを得ず 【第三十七条】 占領地の住民を強制して敵の国権に対し臣従の誓を為さしむることを得ず 【第三十八条】 家族の名誉及権利、一個人の身体及財産並に其の信教及礼拝の儀式は之を尊敬すべし 私有の財産は没収することを許さず 【第三十九条】 掠奪は之を厳格に禁制す ○徴発及課金 【第四十条】 私有の財産は尊敬すべきものなり、仍て敵軍は市町村又は住民に対し戦争の必要として一般に認められたる現品及課役に限り要求すべく、其の分量は国土の資力に比例すべし、且住民をして自国に反対する作戦に与る義務を負はしむることなかるべし 【第四十一条】 敵軍が納税の義務に代へ、又は現品の徴収に代へ、又は贖罪として課金を徴するは成る可く占領地方に於て有効なる租税の賦課徴収の方法に率由すべし 合憲政府の文官其の職に留まるときは課金の事務を補助すべし 課金は司令長官又は敵軍が占領地方に設置したる行政官衙の命令及責任を以てするの外之を徴することを得ず 凡そ課金に対しては其の差出人に領収証を交付すべし 【第四十二条】 徴発は占領地司令官の職権を以てするに非ざれば之を行ふことを得ず 総べて徴発に対しては代金又は領収証を交付すべし ○戦使[又謂軍使] 【第四十三条】 交戦者の一方の命を帯びて他の一方と談判を為すために白旗を持ち鼓吹手(喇叭士又は鼓士)一名及旗手一名を具して到る者を戦使とす 戦使並に之に随行する鼓吹手及旗手は不可害の権利を有す 【第四十四条】 敵軍より戦使を送らんたる長官は如何なる場合に如何なる事情に際しても必ず之を接待すべき義務なし 長官は戦使が其の敵の戦線内に在る機会を利用して敵の不利を計らんとすることを防止するに必要なる総べての手段を施すことを得べく、戦使たる者若し果して其の信用を濫用したる形跡あるときは之を一時拘留する権利あり 長官は予め一定の期間戦使を謝絶する旨を宣言することを得べし 此の告知を受けるたる一方より告知以後に於て敵軍に詣る戦使は不可害の権利を有せず 【第四十五条】 戦使其の特権を濫用して叛逆の所業を教唆し又は自ら不軌を為したる証拠分明にして拒否すべからざるときは不加害の権利を喪ふ ○降服[又謂開城] 【第四十六条】 降服の条件は双方の協議を以て之を定む 右の条件の名誉は軍人に背くものたるべからず 一旦規約を以て確定したるときは双方に於て之を恪守すべし ○休戦 【第四十七条】 休戦は交戦者双方の合意を以て闘戦の作用を中止するものなり、若し期間を確定せざるときは交戦者は何時を限らず闘戦作用を開始することを得べし、但し休戦の条件に従ひ適当の時期に於て其の旨を敵に告知すべきものなり 【第四十八条】 休戦は一般なるあり、局部なるあり、一般休戦に於ては交戦両国の闘戦作用を一般に中止し、局部休戦に於ては交戦軍隊の或る部分の間に於て範域を限り之を中止す 【第四十九条】 休戦は公式を以て速に之を関係の官庁及軍隊に通知すべし 通知の後は直に闘戦を中止すべきものなり 【第五十条】 休戦に際し人民の間に於ける交際は休戦規約の条項を以て之を約定すべし 【第五十一条】 一方に於て規約に違背するときは他の一方に於て之を破棄すべき権利を生ず 【第五十二条】 一個人が自己の発意を以て[即ち上官の命令に依らず]休戦規約の条項に違背したるときは単に違背者の懲罰を要請し若し損害あるときは其の賠償を要求する権利を生ずるのみ ○中立国に於て抑留し又は看護する交戦者 【第五十三条】 中立国其の邦域内に交戦国の軍勢に属する軍隊を接受したるときは之を成るべく戦場より遠隔せる地内に抑留すべし 中立国は避入の軍隊をして営内に居らしめ或は之を城塞内に拘禁し其の他抑留の目的に適したる場所に居らしむる権利あり 中立国は士官の公許を得ずして中立地域を去らざる旨を立誓する者あるとき之を解放するや否を決する権利あり 【第五十四条】 特別の条約を欠く場合に於ては中立国より其の抑留する所の兵士に仁愛主義の命ずる所に合へる食糧、被服、救護を支給すべし 抑留の為に起る出費は平和に至り之を償却すべし 【第五十五条】 中立国は交戦国の軍隊に属する病者負傷者を其の邦域を経て運送することを許可する権利あり、然れども其の輜重には他の兵員及軍用品を搭載せざるを以て条件となすべし、此の場合は中立国に於て必要なる保護監督の策を施すべし 【第五十六条】 ヂュネーヴァ条約は中立地内に拘禁する病者及負傷者にも適用す 千八百七十四年八月二十七日ブレッセルに於て記名調印す 露西亜 枢密顧問 「ハロン」 ア、ヨミニー 陸軍将官 ハ、レール 宮中顧問 博士 マルテンス 独逸 陸軍将官 「フォン」 ヴォアト、レット 陸軍将官 「フォン」 レオンロッア 陸軍佐官 男爵 ウェルク 枢密顧問 博士 ブルンチュリ 墺太利匈牙利 公使 伯爵 チョトック 陸軍将官 男爵 シェーンフェルド 白耳義 男爵 ランベルモン 陸軍佐官 モッケル ファイテル 丁抹 総長 ウェーデル 陸軍佐官 ブルン 西班牙 公爵 テツァン 陸軍佐官 セルウェール、イ、フマガリ 海軍将官 「ド、ラ」 ペヅエラ 仏蘭西 男爵 ボウド 陸軍将官 アルノードウ 英吉利 陸軍将官 「サル」 アルフ、ホールスフォルド 希臘 陸軍佐官 マノス 伊太利 陸軍佐官 男爵 ブロン 伯爵 ランツァ 白耳義 「ド」 ランスベルヂ 陸軍佐官 「ファン、デル」シュリーク 瑞典諾威 陸軍佐官 スターフ 瑞西 連邦佐官 ハムマル
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武蔵野地域鉄道文化遺産保存会の会則(案)を検討中です。ご意見ご要望がありましたらお寄せください。 現在はこの会則を暫定運用中です。 ●会則(仮案) 第一条 概要と目的 一、当会は鉄道遺産とその周辺設備(以下、これを展示物等という)に関する保存方法や延命、存続に関して検討し、修復活動ならびに保存環境の継続的な維持と構築、改善を目的とする。 二、展示物の仕様や歴史、改造など関連情報の収集や掲示を行う。 第二条 会則の改訂 一、会は会則内容の改訂があった場合には会員に通知する。会員は必ず会則を把握の上行動し、守らなければならない。 第三条 活動と安全面、優先事項 一、会員はそれぞれ行える活動を決め、協調、連携しながら活動を行うものとし、あくまで各会員が自主的かつ能動的に行うものとする。一方で責任も発生することも忘れてはならない。 二、当会の活動には、学生は学業を最優先、社会人は家庭を最優先とし、無理のない範囲で行うことを活動を基本とする。 三、会員は実際に展示物等の清掃や補修・修復を行う人員(実働会員)だけでなく、遠方の方や作業に来られない方などで意見や情報提供、技術支援、文書作成やデータ作成他に徹する方も広く積極的に参加を歓迎する。 四、実働会員は事故、怪我に備えて必ずボランティア保険に加入する(ボランティア保険に加入すると他地域のボランティア活動にも保険が適用されるため有用)。 五、すべての作業には安全を最優先して考え、行動する。 展示物や構造物およびこれら周辺で作業する際は、必要により手袋やヘルメット、保護メガネ、マスクを着用し、高所では安全帯の使用を徹底すること。 六、作業において、立ち上がる、振り向く時、持ち上げるときなどはケガ、打撲、落下、腰などを痛める等の防止の面から急な動作はしないこと。また、高所からの工具落下で下の人に当たることがないよう、周辺状況を常に考慮すること。できるだけ狭い同じ範囲の作業者がいない作業を心がけること。 七、回転工具等の使用時は手袋による巻き込み事故を十分に注意の上検討、使用すること。また、粉塵等吸い込みや付着防止のため、マスク(必要により煙、ヒューム対応マスク)、保護メガネ、防護衣服、手袋等を着用の上作業を行う。 八、会員は鉄道遺産・展示物に関わることで個人的な利益確保に働いてはならない。 九、展示物の修復に関する作業で生じる部品の修復作業については紛失や盗難防止の観点から、原則は展示場所での作業を行うものとする。しかしどうしても修復に移動が必要な場合は必ず部品の設置場所および対象部品の写真を撮影・記載した書類を作成し、持ち出し期間や持ち出し場所、その目的、日程、状況を記載して明確に示さなければならない。その上で所有者およびに会長に承諾を得て、かつ本人の他3人以上の会員にこれを通知すること。会及び会員は部品の持ち出しには番号を付与して「持ち出し部品台帳」に必ず記載する。この内容は会員間や展示物の管理者、所有者にも閲覧できるようにする。またその作業者は部品を責任を持って扱わなければならない。 十、鉄道遺産の部品や機器等の紛失や破損をした場合はその取扱者が相当品を修復するか、代替品またはその金額を提供しなければならない。 十一、会員は展示物に関わることで地域や業者その他などから会および個人へ物品や金品の授受があった場合には、金額、量にかかわらずその内容を必ず会に通知し、会はその一軒一軒を集計し、他の会員および一般で知ることができるようにインターネット上の表示場所(仮に今後作成予定のグループウェアもしくはSNS上とする)に記載しなければならない。また授受の内容は当会活動の目的から逸脱してはならない。 十二、会員は特定企業や団体その他からの意向や思惑で動いてはならない。 十三、会の方針は必要により話し合い、共通認識を取るものとする。 第四条 個人情報保護 一、会員の名称は基本的にはハンドルネームを使うこととし、会員の個人情報はネット上には一切公開しない。ただし部品持ち出し補修時の作成書類に記載する場合は会員名に代わる番号など、記録のためグループウェアもしくはSNS上の共有場所に掲載する。 二、会員は活動時間内に会員間や関連各位に対して宗教、政治、新聞、保険その他あらゆる勧誘活動や物品販売を行ってはならない(簡単なおしらせや告知程度ならOKだがそれを超えたしつこいものなどはNG)。ただし保存活動に関することで行政や市議会、自治会などへ働きかけることがある(その範囲を超え逸脱した活動はしない)。 三、会員間で知り得た個人情報はこれを厳格に扱い、上記を逸脱するあらゆる他の目的で使用・流用してはならない。 第五条 会費と運営費 (当面会費や運営費をとることは考えていないが今後必要になった場合) 一、活動上必要な費用は話し合いのうえ規定するものとする。 二、会費と運営費予算は必ず各会員が内容を確認できる方法をとり、詳細等を会員から開示要求があった場合にはすぐに開示できる方法をとる。 三、不正が起きないように複数の会員が関わり金品や帳簿等を管理しなければならない。金銭はかならず銀行口座に預けて記録し、厳重に管理しなければならない。 第六条 改訂を行わない会則 一、会則第一条から第五条までを永久に改訂しない(本運用までの間に会則を確定する。それまでは保留)。 二、第六条以降は必要により改訂し、会員間で周知徹底しなければならない。 第七条 入会および退会 一、入会は本人の意志で会に届け出をして行わなければならない。未成年の入会は保護者の同意を得て行わなければならない。 二、会員およびそのご家族からの退会の申し出がある場合にはこれを受理、承諾の返信を行う。 当会への入会当は下記からお願いします。 →「メール問合わせ」