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「クイズを楽しむコミュニティ」放送規約 第一章 総則 (目的) 第一条 この規約は、「クイズを楽しむコミュニティ」及び「クイズもクイズ以外のことも楽しむコミュニティ」での放送に関する生主の責務を明らかにするとともに、生主の権利を定め、これを推進することにより、楽しいクイズ放送を行う環境を作ること、延いては生主間及び生主と視聴者間の交流等に資することを目的とする。 (規約の解釈及び適用範囲) 第二条 この規約は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、これを拡張して解釈し、生主の自由及び権利を不当に制限するようなことがあってはならない。 2 この規約は、堅苦しい文面で記載しているが、それも含めてネタであることに留意すること。ただし、記載内容については概ね生主の総意に基づいた基本方針である。 (定義) 第三条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 コミュニティ 「ニコニコミュニティ」内に開設されている「クイズを楽しむコミュニティ」(co235929)のことをいう。 二 裏コミュ 「ニコニコミュニティ」内に開設されている「クイズもクイズ以外のことも楽しむコミュニティ」(co1414681)のことをいう。 三 放送 コミュニティ若しくは裏コミュを放送元として設定し「ニコニコ生放送」を利用して行う送信をいう。 四 コミュ主 コミュニティのオーナーである者をいう。 五 生主 放送を行う者のことをいう。 六 嫁 生主が好きなキャラクターをいう。 七 本妻 嫁のうち、生主が最も好きなキャラクターをいう。 第二章 嫁 (信教の自由) 第四条 信教の自由は、保障する。生主は、全てのキャラクター、声優、年齢その他を、自身の信仰対象にする権利を有する。 2 生主は、公の秩序に反しない限り、前項の権利を最大限に尊重しなければならない。 (嫁指定権) 第五条 嫁は生主の象徴であって、生主は嫁を指定する権利を有する。 (本妻指定権) 第六条 本妻は生主一人について一人に限り指定する権利を有する。 2 前項の規定において、他の生主が本妻に指定している場合については、指定できないものとする。 第三章 放送権 (放送権) 第七条 コミュ主の許可を受けた者のみ、コミュニティ及び裏コミュで放送する権利を有する。 (放送申請義務) 第八条 前条の権利の取得を希望する者は、コミュ主の定めるところによる手段を用いて申請を行い、コミュ主の許可を受けなければならない。 第四章 放送内容 (放送内容の制限) 第九条 コミュニティで放送する内容は、クイズを行う放送(以下「クイズ放送」という。)でなければならない。 2 クイズゲームを実況する放送については、クイズ放送には含まないものとする。 3 第一項の規定は、放送に際し、音声及び映像の障害等の事由で放送が困難である場合については、適用しない。 4 第一項の規定は、クイズ放送を行った直後に放送する雑談枠(ホームルーム枠)については、適用しない。コミュ主が特別に許可した枠についても、同様とする。 (クイズ形式の制限) 第十条 クイズ放送でのクイズ形式は、基本的に、生主が出題者、視聴者が解答者という形式でなければならない。 2 クイズ放送でのクイズ形式は、特定の視聴者のみではなく、視聴者全員が解答者として参加できる放送でなければならない。ただし、勝ち抜き形式等、後に解答者が限定されるクイズ形式である場合は、この限りでない。 3 優勝者若しくは優勝チームを決定するクイズ形式のクイズ放送については、一枠若しくは延長枠内でその勝敗を決定するものとし、故意に枠を跨いで放送してはならない。 (出題内容の自由) 第十一条 生主は、クイズ放送において、出題するクイズ問題のジャンルや内容についての自由を有する。 2 前項の規定は、公序良俗に反する内容については、適用しない。 (正誤判定権) 第十二条 クイズ放送において、出題するクイズ問題における視聴者からの解答に関し、その正誤判定に関わる最終的判断を下す権利は、出題を行う者が専有する。 2 クイズ放送において、出題者が事前に定めたルールにおけるルール外の事象及びルール違反の行為に関し、その運用に関わる最終的判断を下す権利は、出題を行う者が専有する。 (放送形態の制限) 第十三条 生主は、コミュニティ及び裏コミュでの放送において、故意に自らの顔を映した放送(顔出し放送)及びIP電話その他の連絡手段を公開し通話を待つ放送(凸待ち放送)を行ってはならない。 (解答者名の制限) 第十四条 生主は、クイズ放送において、解答者名は座席番号を使用することとし、固定ハンドル(コテハン)を解答者名として使用する放送をしてはならない。 第五章 放送外 (放送保存義務) 第十五条 コミュ主が放送内容確認を行うため、生主は、タイムシフトを残さなければならない。 (放送告知義務) 第十六条 生主は、クイズ放送を行う場合、コミュニティのお知らせ欄を用いて事前に告知しなければならない。 第六章 罰則 (罰則) 第十七条 この規約に規定する義務に違反したと認められるときや、権利を不当に侵害したと認められるときは、悪質な場合、生主の総意に基づいて、コミュ主が放送権限の取り消し等の制裁を下すこととする。 2 前項の規定において、軽微であると認められるときは、コミュ主の裁量により厳重注意、嫁の剥奪等、又はその他の制裁を下すことがある。
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銭湯@京都 ◆京都府公衆浴場業生活衛生同業組合 ◆お風呂屋さん的京都案内 京都駅 ■白山湯六条店 京都市下京区新町通六条下る艮町(うしとらちょう)893 TEL:075-351-2733 ◇場所 JR京都駅から徒歩約15分 JR京都駅烏丸口真正面を北にひたすら直進→代ゼミとセブンイレブンの間の小道に入ってひたすら直進→突き当たりで右 市営地下鉄五条駅徒歩約5分 ◇営業時間 朝風呂やってるのは土日祝祭日のみで7 00〜24 00。平日は15 00〜24 00水曜定休 ◇料金 410円 【風呂】 綺麗で種類も色々。サウナの中ではTV見れる。奥のスーパージェットバスは 夜バスでむくみまくった足には最適(ただし深いので足下注意) 小さな露天風呂(女風呂にのみあり)があって温泉ぽく演出したいのか硫黄系の 入浴剤がいれてあった。 【設備】 カート持ち込んでも特に何もいわれず、脱衣所のロッカーの下の 棚に入れておけるスペースあり(でもあまりに大きいのは迷惑だと思う) 無料ドライヤーが2台くらい。全体的に明るくて綺麗。 【備考】 立地が微妙だけど、タワー浴場よりちょっと安いし、暇つぶしと疲れとりにも なるので 少し頑張って歩いてみる価値はあると思う。 京都は道がわかりやすいし、お風呂後京ミュのある四条あたりまでてれてれ歩いていってみてもいいかも。 ■タワー浴場 京都市下京区烏丸七条下ル TEL(075)361-3215 FAX(075)361-2913 【場所】 JR京都駅烏丸口すぐ 京都タワーの地下なので直ぐ分かる 【料金】700円 【営業時間】7 00〜20 30(入場20 00まで)年中無休 周辺の店は7時にならないと開かないから、 夜行バスが早めに着くと時間潰しが辛いかも(ちょうど急激に冷え込んだ朝だったし) 【設備】ドライヤー×2と化粧水・乳液はフリーであった。 【感想】とにかく狭かった。開店と同時だったから人も多く、シャワー待ちの列が出来た。 地元が温泉街だったので、この値段でこの設備かよ!と思った。 東京の銭湯と比較しても広さは半分くらいだったと思う。 湯船に浸かるのが好きだけど、浴槽も狭くゆっくり入れなそうだから入らず。 脱衣所も通路が狭いしロッカーも少なめだったので後から来た人は使い辛そうだった。 これなら河原町まで出てネカフェでシャワー入った方がいいかも。 【その他】京都駅の高速バス切符売り場で割引券配付あり シャンプー、タオル(1,00)備え付け ■東湯 京都市下京区塩小路通東洞院東入 【立地】JR京都駅から徒歩5分かからない。烏丸口を出てずーっと右手に直進して しばらく 歩いたところにあるビルの3Fにフロント。 【料金】410円 【風呂】脱衣所で服脱いで階段のぼったとこに浴室。ビル銭湯なので そんなに広いわけではなく妙に薄暗い。奥になぜかワイン風呂あり。 サウナは別料金払わなくていい。 【備考】受け付けしてるお婆さんがタイミング悪いと席外しててなかなか戻ってこない ときがある。土曜日休業、15 00~24 00。格別綺麗なわけでもないが、 さっと夜行乗る前に体流すだけな分にはまあいいか、て感じ。 男性は同じビルの上にある「ベルデクラブ」というサウナでオールできるらしいが、 ウホッな方々が多いという噂なので注意w 四条・祇園 ■錦湯 中京区堺町通錦小路下ル八百屋町535 営業時間:16 00〜24 00 定休日:月曜日 ◇料金 410円 阪急「烏丸」・地下鉄「四条」下車 徒歩6分 京都MUSEに一番近い 名前入りの籠は常連さん専用なので注意 ドライヤー、コンセントなし レトロで味がある ■明治湯2015年1月をもって廃業 中京区麩屋町通蛸薬師上る坂井町473 営業時間:15 30〜23 00 定休日:土曜日 場所】 京都MUSEの3本東側の道(麩屋町通り)に入って直進。 最寄駅は地下鉄四条か阪急河原町 【料金】410円 【営業時間】14 30~21 00 水土曜日定休 【設備】ドライヤー2台(有料20円) 【客層】地元のおばちゃん 【感想】 割とこじんまりした感じで広くはない。洗い場に椅子がないのがちょっと 不便。シャンプーとかはないけど番台で売ってる。 脱衣所の名前入りのかごは常連さん専用なので使わないように。 全身写る鏡が脱衣所にあるからそれは便利かも。 お湯はちょっと熱めで、普通の浴槽のほかに小さなバスクリン湯(ジェットバス) と水風呂がある。 ■団栗湯2013年12月に廃業 東山区新道通団栗下ル博多町104 【営業時間】15 00〜25 30 定休日:金曜日 京阪電車「四条」下車 徒歩3分 ■薬師湯 薬師湯 下京区不明門通松原上ル因幡堂町699 営業時間:15 30〜23 40 定休日:土曜日 地下鉄「四条」、阪急電車「烏丸」下車 徒歩5分 2008/11/23をもっての閉店決定 三条・東山 ■桜湯 2010年をもって廃業 中京区新京極三条下る桜ノ町406の4 営業時間:10 00〜24 00 定休日:金曜日 ◇料金 410円 地下鉄「市役所前」下車 徒歩5分 三条通り寄りの新京極通りと寺町通りの間 最寄りは地下鉄市役所駅か京阪三条だけど四条あたりからも十分徒歩県内。 【料金】410円 タオルレンタル込み440 入り口の販売機で券を買う方式 【営業時間】10 00~23 00 古いデータのHPだともっと営業時間長くなってるけど重油高騰のあおりで短縮との張り紙。 【設備】ドライヤー×2(有料20円) 【客層】地元のおばちゃん中心 【感想】 わりと中は広め(五条の白山湯よりは狭い)で明るいけれど、お湯が熱い。 ジェットバスだと多少はましかなーと思う。 ■孫橋湯 新麩屋町孫橋下法林寺門前36(京阪三条前) 休日 水曜日 営業時間 15 00-0 00 狭いが、京阪の夜行バス発着場に近い。
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前文)日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 第一章天皇(天皇)第一条天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 (皇位の継承)第二条皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 (国旗及び国歌)第三条国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 (元号)第四条元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 (天皇の権能)第五条天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〔削除〕〔削除〕(天皇の国事行為等)第六条天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 2天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二国会を召集すること。 三衆議院を解散すること。 四衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七栄典を授与すること。 八全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九外国の大使及び公使を接受すること。 十儀式を行うこと。 3天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。 ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 (摂政)第七条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限)第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 第二章安全保障(平和主義)第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (国防軍)第九条の二我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。 この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 (領土等の保全等)第九条の三国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 第三章国民の権利及び義務(日本国民)第十条日本国民の要件は、法律で定める。 (基本的人権の享有)第十一条国民は、全ての基本的人権を享有する。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 (国民の責務)第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。 国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 (人としての尊重等)第十三条全て国民は、人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 (法の下の平等)第十四条全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2華族その他の貴族の制度は、認めない。 3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)第十五条公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。 2全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4選挙における投票の秘密は、侵されない。 選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 (請願をする権利)第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権)第十七条何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 (身体の拘束及び苦役からの自由)第十八条何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (思想及び良心の自由)第十九条思想及び良心の自由は、保障する。 (個人情報の不当取得の禁止等)第十九条の二何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 (信教の自由)第二十条信教の自由は、保障する。 国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。 ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 (表現の自由)第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3検閲は、してはならない。 通信の秘密は、侵してはならない。 (国政上の行為に関する説明の責務)第二十一条の二国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 (居住、移転及び職業選択等の自由等)第二十二条何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 (学問の自由)第二十三条学問の自由は、保障する。 (家族、婚姻等に関する基本原則)第二十四条家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 家族は、互いに助け合わなければならない。 2婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 3家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 (生存権等)第二十五条全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (環境保全の責務)第二十五条の二国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (在外国民の保護)第二十五条の三国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (犯罪被害者等への配慮)第二十五条の四国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 (教育に関する権利及び義務等)第二十六条全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。 義務教育は、無償とする。 3国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等)第二十七条全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3何人も、児童を酷使してはならない。 (勤労者の団結権等)第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。 この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 (財産権)第二十九条財産権は、保障する。 2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。 この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 (納税の義務)第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障)第三十一条何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利)第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 (逮捕に関する手続の保障)第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (抑留及び拘禁に関する手続の保障)第三十四条何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (住居等の不可侵)第三十五条何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。 ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 (拷問及び残虐な刑罰の禁止)第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 (刑事被告人の権利)第三十七条全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等)第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止)第三十九条何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。 同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利)第四十条何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章国会(国会と立法権)第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院)第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織)第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格)第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。 この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期)第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。 ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期)第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項)第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。 この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 (両議院議員兼職の禁止)第四十八条何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費)第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権)第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権)第五十一条両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (通常国会)第五十二条通常国会は、毎年一回召集される。 2通常国会の会期は、法律で定める。 (臨時国会)第五十三条内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。 いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 (衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)第五十四条衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 3衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (議員の資格審査)第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。 ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数)第五十六条両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等)第五十七条両議院の会議は、公開しなければならない。 ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰)第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。 ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越)第五十九条法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越)第六十条予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越)第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権)第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 (内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)第六十三条内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 2内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。 ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 (弾劾裁判所)第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党)第六十四条の二国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2政党の政治活動の自由は、保障する。 3前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 第五章内閣(内閣と行政権)第六十五条行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (内閣の構成及び国会に対する責任)第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 (内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 3衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免)第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職)第六十九条内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 (総辞職後の内閣)第七十一条前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 (内閣総理大臣の職務)第七十二条内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 3内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 (内閣の職務)第七十三条内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二外交関係を処理すること。 三条約を締結すること。 ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 五予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六法律の規定に基づき、政令を制定すること。 ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名)第七十四条法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権)第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。 ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 第六章司法(裁判所と司法権)第七十六条全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2特別裁判所は、設置することができない。 行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 3全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権)第七十七条最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障)第七十八条裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 (最高裁判所の裁判官)第七十九条最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 〔削除〕4最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 (下級裁判所の裁判官)第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。 その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。 ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所)第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 (裁判の公開)第八十二条裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。 ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 第七章財政(財政の基本原則)第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 (租税法律主義)第八十四条租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担)第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算)第八十六条内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 3内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 4毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 (予備費)第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用)第八十八条全て皇室財産は、国に属する。 全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限)第八十九条公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 2公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 (決算の承認等)第九十条内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 (財政状況の報告)第九十一条内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章地方自治(地方自治の本旨)第九十二条地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 (地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)第九十三条地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。 地方自治体は、相互に協力しなければならない。 (地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)第九十四条地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 (地方自治体の権能)第九十五条地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (地方自治体の財政及び国の財政措置)第九十六条地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 (地方自治特別法)第九十七条特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 第九章緊急事態(緊急事態の宣言)第九十八条内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。 また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 (緊急事態の宣言の効果)第九十九条緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 第十章改正第百条この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。 この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 第十一章最高法規〔削除〕(憲法の最高法規性等)第百一条この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (憲法尊重擁護義務)第百二条全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 附則(施行期日)1この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為)2この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等)3改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。 )の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 http //www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
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六条木葉 ■よみ ろくじょうこのは ■性別 女性 ■学年 1年生 ■所持武器 ただのお茶 ■ステータス 攻撃:0/防御:15/体力:10/精神:5/FS(神通力):0 ミラクル☆オラクル☆アラスタチャ 効果:体力5回復 90 対象:自分自身 0.75 時間:一瞬 1.0 制約:能力休み後に1ターン行動不能 20 発動率53% 成功率100% 能力原理 全能の神『アラスタチャコントトトン』の祝福を受けたとされる水を飲むことで、自らの傷を癒やす事が出来る。ただし衛生管理が酷く雑な水の為、飲んだ後に腹痛と頭痛が同時にやって来る。 キャラクター説明 どっからどう見てもヤバイ宗教団体に入信しちゃった両親を持つ女の子。貧乳黒髪。陸上部所属。 木葉が中学の頃に両親が入信しちゃってから、毎日の様に『アラスタチャ水』を飲まされ続け、洗脳の如くアラスタチャコントトトン神の素晴らしさを聞かされている内に、とうとう魔人へ覚醒してしまった。 だが魔人へと覚醒してしまった今も、木葉は神の存在など信じてはいない。意味ワカンナイと思っている。
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概要 「領事関係に関するウィーン条約」 採択(作成):1963年4月24日(ウィーン) 効力発生 =1967年3月19日 日本国 :1983年5月17日国会承認、10月3日加入書寄託、10月11日公布〔条約14 号〕11月2日発効 http //www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/t-vcon01.htm http //www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/07_gaimusyou/data/wien.pdf 日本政府見解 [前原大臣の答弁]10月26日参議院「外交防衛委員会」 領事関係に関するウイーン条約の規定では 「公館」という物が「領事機関の事務所のみ」という事に限定されております “領事機関のため必要な公館というのは、領事機関の事務所のみ”と言うことになっております その観点から、本当に必要以上の物について入手をする事が妥当なのかどうなのか判断の材料に考慮すべき 条文抜粋 第一章 領事関係一般 第四条 領事機関の設置 2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならな い。 3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行う ことができる。 4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、 接受国の同意を必要とする。 5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の 事前の明示の同意を必要とする。 <派遣国による領事機関の所在地の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる> 第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に 基づくすべての義務を免除される。 第四十九条(課税の免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべ ての賦課金及び租税を免除される。 第五十条(関税及び税関検査の免除) 3.領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。
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発売日 2011年9月30日 ブランド light タグ 2011年9月ゲーム 2011年ゲーム light キャスト 堀川忍(坂上覇吐,波洵),波奈束風景(久雅竜胆),杉崎和哉(凶月刑士郎),有栖川みや美(凶月咲耶),佐山森(壬生宗次郎),柚木かなめ(玖錠紫織),春野風(摩多羅夜行),美月(御門龍水),谷口ケイ(御門龍明),師らん(爾子),日椰たぬき(丁禮),島崎比呂(中院冷泉),先割れスプーン(天魔・夜刀),石川ゆうすけ(天魔・悪路),かわしまりの(天魔・母禮),雛見風香(天魔・常世),木村あやか(天魔・奴奈比売),彩世ゆう(天魔・紅葉),ルネッサンス山田(天魔・宿儺),左高蹴(天魔・大獄),三川春人(六条),皆美伴吹(エリー・ストライフ) スタッフ 企画:正田崇 原画・キャラクターデザイン:じいゆうすけ クリーチャー原画・クリーチャーデザイン:ヒノキコウ シナリオ:正田崇 スクリプトチーフ:上野研太郎 スクリプト:正田崇,佐藤正理,太田憂,カズタシンヤ,服部憲雄(クロノスケープ),もぐたん プログラム:さいじょうのぶを グラフィックチーフ:木村 グラフィック:chu.β,わだち,刀神真咲,かまみざき,かキせん,相ダ,齋藤ひろゆき,迷人,星一,くろず,松河,ピカリ,RO大戦,綾瀬純,眞人,MIKE,闇焔龍 背景:さとし ムービー制作:chu.β,こまつ7 音楽:与猶啓至 音楽協力:TILDE キャスティング協力:BraveHearts 音響制作:BraveHearts 音声収録ディレクター:榎本覚 音声編集:はぐれコアラ5000本ノック,ワルのへりょうへい,TMKRRN,やまなかけんじ,伊能恵瓊 収録エンジニア:矢文あずま 収録スタジオ:BraveHearts studio 効果音制作協力:BraveHearts 音響プロデューサー:榎本覚 Webデザイン:こまつ7 プロジェクトサポート:高濱亮,三月,cia,みけねこ SPECIAL THANKS:アプサラス,Frontwing,ペールアクア,RAINSOFTWARE 広報:谷原正彦 営業:恭平.L ディレクター:まゆき プロデューサー:服部道知 製作・著作:light オープニング主題歌 「我魂為君」 作曲:与猶啓至 作詞:Ayumi. 歌手:凛 エンディング主題歌 「神代桜」 作曲:与猶啓至 作詞:Ayumi. 歌手:凛
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ほのぼのレイプ 「レイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイ~~プ!」 一秒間に十一回ものレイプを浴びせるはデーモン小倉を思わせる風貌の男、卑劣な攻撃を寸前で回避するは外見のみでは性別判断をし難いほどの中性的な顔立ちの少年。 小倉…ではなく、クラウザーは水分補給用のペットボトルを少年、六条壬晴の尻の穴に捻り込まんと突き出す。 壬晴は珍しく表情を歪めながらもクラウザーからの猥褻行為をかわしていった。 「小僧…避けても無駄だ、俺は本人さえも気付かぬ内にレイプしてしまうという程の力を持っている。貴様は既にレイプ済みだ!」 「……」 「チッ、32回しか掘れなかったか。なかなかすばしっこい奴だ」 (何コノ人気持チ悪イ) 宵風に初めて出会った時や灰狼衆に追われた時以上の恐怖。 流石に今は無関心になれない、というか無関心という言葉など壬晴の頭から消え去っていた。 「ハハハハ小僧、観念するが良い!もう逃がしはせんぞ!100回逝かせて最後にはSATSUGAIしてやる、光栄に思え」 ペットボトルを股間に挟みくねくねさせながら距離を詰めてくる。 気付いた時には既に部屋の隅に追い込められていた。あとはレイプされるのみ。 「く……!」 咄嗟に両指を絡ませ術を唱えようとする。 しかし術を発動させる間もなく相手に身体を引き寄せられた。 「…ひっ」 「逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ逝ケ~!」 顔面蒼白になりながら真横で前後に振るわれる腰から逃げようと身体を捻る。 「ハハハハハ貴様は敏感だな、もう33回も逝ったか。それでは本気を出して一気に67回……」 「止めんかー!」 引力が無くなり、壬晴の身体が壁に叩きつけられる。 何事かと振り向いてみれば、金髪の少女がクラウザーの頭部を日本刀を納めていたらしき鞘で横薙ぎに殴りつけていた。 「大丈夫あなた?」 「え?」 隣には青髪の少女。 少女はクラウザーたちのほうを一瞥すると壬晴を庇うようにして立った。 「あいつ、さっきはあたしにセ、セクハラしようとして、あの子…いろはちゃんに助けてもらったの!なのにまた性懲りもなく…!」 一秒前までは穏やかで優しさを感じる表情をしていた少女だが、急に般若を思わせる面付きに変わる。 少女にとって相手からされた猥褻行為はトラウマなのだろう。当然だ、ここまでされて平気にしている者など居るはずない。 クラウザーさん!すげーよ!なんて慕う奴などが居れば、日本の将来が心配だ。 ――それはそうと、どうやら金髪の方はいろはというらしい。壬晴は改めていろはの方に向き直る。 「貴様、次は無いと言っただろうが!」 「知るか!三人一緒にイかせてやるわ~!」 「だぁぁぁぁ!」 クラウザーが突き出してきた股間を踏み台にし、相手の頭部目がけていろはが日本刀を振り上げた。 「はぁぁ!!」 その瞬間、クラウザーが丸出しにした股間から太陽にも勝るほど眩しい光が溢れた。 いろはは色々な意味で相手から目線を逸らす。当然振り切った刃には手ごたえは無い。 「くそ!」 「いかん、そろそろ魔界に戻って仲間を捕食せねばならない時間だ。貴様らが生きていたら次こそはレイプしてやる!」 「ま、待て!!」 クラウザーの大きな影が窓の外へと消えていった。ここは高級ホテルの十三回なのに、何の躊躇いも無く。 やはりただ者じゃない。光が晴れた後、いろはは窓に駆け寄り訝しげに空を仰ぐ。 「ちっ。逃げられたか。亜美と……貴様、怪我はないか?」 「え?あ、うん」 「平気よ、ありがと。それにしてもあいつ、いったい何者?」 「悪魔とか言っていたな。主催者も色々な世界などと言っていたしありえるのかもしれん」 「その辺はもっと多くの人に会わなきゃわからないわよね。知り合いも居るかもしれないから、ちょっと探してみる?」 「そうだな。ただ、アイツのような危険人物がうろついているかもしれないから、気をつけろよ」 (閃光弾を使って何とか逃げられたけど…。さっさとそこから離れてよ~!) 天へと消えたはずのクラウザー――もとい、根岸宗一郎は、階下の窓枠に震える爪先を乗せて壁に張りついて隠れていた。 (僕だって本当はあんなことしたいわけじゃないんだ!最初、あの青髪の子が居たから優しく話しかけたら、化け物を見るような目で見てきたものだから、つい) 「下手に歩くより、目的地を決めて歩いたほうが効率良いと思うんだけど」 「この広場なんてどうだ?ここなら沢山人が居そうだと思うゾ」 「う~ん、あたしは中央の方に行った方が良いと思うけど。あなたはどう思う?」 「……少し遠回りになるけど、広場を通って中央に抜ければ良いんじゃない?」 「なるほど。となると…」 (良いから早くどっか行って~!そんなことここで話さなくても良いじゃないか~!) この三人は方針を決めた後で、『因達羅陀影幻魔流、巳屋本一族当主、巳屋本いろはだ』だの、『あたしは川嶋亜美。ちょっと恥ずかしいんだけどぉ、一応モデルやってるんだぁ。やだ、そんなに見ないでぇ、亜美ちゃん恥ずかしい』だの、 『六条壬晴…』だのとくだらない自己紹介を始め、結局去ったのは一時間程あと。 (やっと行ってくれたよ。ふぅ) しかし、足場は不安定だしどうやって昇ろうか。根岸の苦難はまだまだ続くのであった。 【高級ホテル/1日目 午前2時】 【根岸宗一郎@デトロイト・メタル・シティ(漫画)】 [状態]:健康 [道具]:支給品一式・閃光弾×1 [標的]:相川由利 [思考]: 1:とにかく中に入りたいけどどうやって入ろうか 【移動中につき不明/1日目 午前2時】 【巳屋本いろは@すもももももも ~地上最強のヨメ~】 [状態]:健康 [道具]:支給品一式・日本刀 [標的]:犬塚孝士、お兄ちゃん系 [思考]: 1 情報収集 【川嶋亜美@とらドラ!】 [状態]:健康 [道具]:支給品一式・アイテム不明 [標的]:高須竜児(?) [思考]: 1 情報収集 【六条壬晴@隠の王】 [状態]:健康 [道具]:支給品一式・アイテム不明 [標的]:無し [思考]: 1 いろはたちについていく?
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前文 管理人は、みんなが楽しく過ごせる場所(SPOTS)をつくるため、このSPOTS TOWNを立ち上げた。 SPOTS TOWNを楽しく過ごせる場所にするには、管理人だけでなく、住民の力が必要である。 管理人と住民が力を合わせて、SPOTS TOWNをよりよい場所にするために、この憲法を定める。 第一条 管理人 SPOTS TOWNの管理人は、GADGETとする。 管理人は、住民の意見を聞きながら、SPOTS TOWNを運営していく。 また、管理人はこの憲法に書かずとも一部の場所において条例を定めることができる。 ただし条例を定める場合はその条例が適応される場所すべてにおいて条例の内容を提示しなくてはならない。 提示されていない条例に関しては無効とする。 第二条 副管理人 SPOTS TOWNの副管理人は、masaoとする。 副管理人は、管理人の補佐として、運営の手伝いをする。 第三条 住民 SPOTS TOWNの住民は、SPOTS TOWNに登録しているすべての者である。 第四条 SPOTS TOWN会議 SPOTS TOWNでは、週に一回、SPOTS TOWN会議を公式掲示板で行う。 SPOTS TOWN会議は、すべての住民が自由に参加でき、SPOTS TOWNについてのいろいろなことを話し合う。 議題は、管理人が決めるが、住民が議題を提案することもできる。 第五条 禁止事項 SPOTS TOWNでは、住民が楽しく過ごすために、禁止事項をつくり、違反者には罰を与える。 荒らし行為(掲示板や中央雑談場などでの迷惑な書き込み) 他の住民に対する迷惑行為 店で、原価より安い価格で物を売る(管理人が許可した場合を除く) ブラクラなど、SPOTS TOWNに対する嫌がらせ 日本の法律に反する行為 サーバー攻撃や不正にデータ書き換えたりパスワードを盗む行為 その他常識的に考えて違反である行為 罰には、罰金、パラメータ減、アクセス禁止があり、どうするかは管理人が決める。 第六条 管理チーム 管理人は、住民と力を合わせてSPOTS TOWNを運営するために、管理チームを作ることができる。 管理チームへの参加は、すべての住民が自由にできる。 管理チームでは、参加した住民が、SPOTS TOWNの運営の手伝いをする。
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逆巻緋澄(さかまき・ひずみ) 性別:女 年齢:17歳 ICV:森永理科 私立虹耀学園2年生。カーマインアストライザーに光着する。 赤褐色の髪を両サイドで渦巻き状にした、褐色の瞳をした少女。 性格は明るく能天気。好奇心旺盛で、一度興味を持ったものに対してはどこまでも突っ走る性質を持つ。 特に怪奇・超常現象の類には目がなく、廃部寸前のオカルト研究会の会長を務めている。 他者を自分のペースに巻き込むことにかけては天下一品で、それは『ひずみ時空』とも称される。 運動神経抜群で、どこの運動部に入ってもレギュラー、エースは確定と言われている。 噂の『魔人』について調べていく内に、グリムと出会い、アストライザー・ユニットを与えられる。 アストライザーとして戦うのは、街や友人を守りたいという思い以上に、 自分が待ち望んでいた超常の世界に対する好奇心があり、 それが彼女の力を高める原動力となっている。 自身の興味の為に戦い、恐怖を感じないかのようなあり方は時に『魔人』に近いと評される。 そのためか、ルガルやシームーンといった魔人たちに気に入られることが多い。 笑い声は「にはははは」。 忍霧勢良、御鴻院降世とは幼馴染みの関係にある。 彼女の家は御鴻院家の近くにあり、 家を抜け出した降世や勢良と遊んだことが縁の始まりとなっている。 カーマインアストライザー 装着者:逆巻ひずみ カーマインレッドを基調としたアストライザー・ユニット。 真夏ひずみが光着する赤熱の戦士。 『熱』の属性を持つアストライザーで、熱線や火炎を主な武器とする。 ○ライザーブレス ○ライザーサーベル ○アストラルコート ○フレイムバレット ライザーサーベルの宝玉から火炎弾を発射する。最も基本的な技の一つ。 ○プロミネンスリボン 背中、両肩、脚部のパーツから放出される、赤い帯状の熱線。 相手の魔力を感知して、どこまでも追尾する能力を備えている。 ○ダンシングプロミネンス 六条のプロミネンスリボンを舞い踊らせ、敵を焼き切る必殺技。 ○アストラルブレイザー プロミネンスリボンで六芒星を描き、そこから放たれる大出力の火炎放射。 ○アストラルスラッシュ ライザーサーベルにプロミネンスリボンを纏わせ、長大な熱線の剣と化し、敵を切り裂く魔石破壊技。 魔人の魔石を破壊し、人間に戻すことができる。
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インターナショナル 正式名称:人民民主制度防衛の為の国際的団結に関する軍事条約 我々各社会主義国家は友好と協力の決心の基に,帝国主義国家と覇権主義国家に代表される全ての国家による侵略行為から人民民主、社会主義制度を共同防衛、世界の平和維持と普遍安全を維持、各社会主義国家間の親善と友誼を堅固にするは各国人民の根本的利益に合致すると固く信じ、この目的のために,本条約の締結を決定した。各派全権代表下の如し: 中華人民共和国特派 外交部長 周恩来 ソヴィエト社会主義連邦共和国 外交部長 ユーフェミア・シャノアール ドイツ民主共和国 外務相 ウルリヒ・ヴィースラー エジプト共和国 エジプト・アラブ共和国代表団 第一条 全締結国は必要な一切の措置を採り如何なる国家による侵略、平和の破壊も制止すべく共同尽力することを保障する。締結国が第三国の侵略をうけ戦争状態に入った場合、他の締結国は全力を以って軍事及びその他の支援を実行する。 全締結国各国は併せて無産階級国際主義の原則に忠実なる協力精神を以って、世界平和と安全を目的とした全ての国際活動に参加することを希望し、併せてその目的の迅速なる実現のために充分に貢献することを宣言する。 第二条 全締結国は均しく他の締結国に敵対する如何なる同盟も締結せず、併せて他の締結国に敵対する如何なる集団にも参加せず、如何なる敵対的行動或い措置もとらない。 第三条 全締結国は平和と普遍的安全の利益に基づき、締結各国間における共同利益に関する一切の重大国際問題に対して均しく互いに協商を実行する。 第四条 全締結国は友好協力の精神を以って平等、互恵、国家主権と領土の相互尊重及び内政不干渉の原則を遵守し、締結国間の経済と文化関係を発展、強固にすることを保障する。 第五条 本条約は各国の批准を経た後発効する、批准書はモスクワにて交換される。 第六条 本条約有効期限を一千期とし,満期前50期までに脱退の意思を表示しない場合四百期延長され、以降もこの法に依って進められる。 中文、露文、独文、埃文を以ってせる文書に調印せり。各種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 箱庭暦1282期 於北京 以下各国全権代表署名(省略)