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この提要は南京事件資料集より転載しました。 高橋作衛『戦時国際法要論』第4版、明治44年、p343-362より。 万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要) 第一部 一般原則 第二部 一般原則の適用 第一款 敵抗 (甲)人に対する行為の条規 (イ)平穏なる住民に就き (ロ)敵に加害するの方便に就き (ハ)負傷者、病者及治療所員に就き (ニ)死者に就き (ホ)擒虜と為すべき人 (ヘ)間諜に就き (ト)休戦旗に就き (乙)物に対する行為の条規 (イ)強暴加害の方便に就き(砲撃) (ロ)治療用品に就き 第二款 被占領地 (甲)定義 (乙)人に対する行為の条規 (丙)物に対する行為の条規 (イ)公有財産 (ロ)私有財産 第三款 俘虜 (甲)擒状(俘虜たる地位に在る者の状態を云ふ) 第四款 中立地内被留置者 第三部 罰則 万国々際法学会戦規提要 The Manual of the Law of War of the Institut de Droit Intrnational. 千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり 陸戦条規 第一部 一般原則 【第一条】 戦争の状態は独り交戦国の軍勢と軍勢との間に於てのみ強暴の行為を許すものとす 凡そ軍隊に属せざるの人は強暴の行為あるを得ず [右第一条に於ては国家の軍勢を組成する人員と其の余の臣民との間に区別を立つるを以て茲に所謂軍勢なるものに定義を下すの必要を生ず] 【第二条】 国家の軍勢に算入すべきもの左の如し (一)、真に軍隊と称するもの、但し民軍を包含す 民軍とは平時に於て各自其の職業に従事し戦時に至れば出て隊伍に入る人民を以て組織たる軍隊なり (二)、予備、後備、並左の条件に合する各種の団隊 (イ)責任ある統率者の下に立つこと (ロ)制服又は標章を着用すること但し其の標章は固定にして遠方より見知し得べきものなるを要す (ハ)公然武器を携帯すること (三)、戦艦の乗員其の他海軍に属する人員(有志海兵を含む) (四)、敵の占領を受けたる土地の住民にして軍隊の来襲に際し之と闘はんが為に自然に且公然に兵器を以て起つ者、但し此の如き人民は猶予の存せざるが為に未だ兵戦上の編成を為すに至らざるも猶ほ之を一国軍勢の一部と看做すべきものなり 【第三条】 凡そ交戦する軍勢は戦規を遵守すべきものなり [国家たるもの戦時に於て其敵抗の力を用いる適法の目的とすべき所一に敵の兵力を弱むるにあり(千八百六十八年十一月四日より十四日に至る聖比得堡(セントピートルスブルグ)万国会議宣言)] 【第四条】 戦規は交戦者に於て其の敵に加害する為に如何なる方便たりとも随意撰用する無限の自由を許さず、就中無用の厳酷に渉るべからず、又総て不実、不正、若くは暴逆の行為を避けざる可からず 【第五条】 戦時に於て交戦者の間に締結したる休戦、降服以下各種の軍中規約は厳密に遵守し且つ尊敬すべきものなり 【第六条】 攻撃を被りたるの土地たりとも戦争の終るまでは未だ以て略取せられたるものと為すことを得ず、其の戦争の終る前は占領を為すの国家に於て事実上必勢に依り監督を行ふと雖も此の監督は本来仮構のものたり 第二部 一般原則の適用 第一款 敵抗 (甲)人に対する行為の条規 (イ)平穏なる住民に就き [第一条に據り強暴の行為は単に軍勢と軍勢との間に於てのみ許すべきものなるを以て左の諸則あり] 【第七条】 住民の平穏なる部分を逆待するは禁制なり (ロ)敵に加害するの方便に就き [第四条に依り行為は正実なるを要するを以て正々堂々兵勢を以て兵勢に当るべきものたり是を以て] 【第八条】 左の行為を禁制す (イ)毒剤を各様に使用すること (ロ)詐偽奸邪の方法を以て敵を殺害せんとすること(例へば刺客を放ち、又は偽り降服して殺害を加ふるの類) (ハ)軍勢に属する公明の標識を隠して敵を襲撃すること (ニ)国旗、士官階級の標識、敵兵の制服、休闘の旗章、赤十字条約を以て定めたる保護の徽章を濫用すること(第十七条及第四十条参看) [第四条に依り無益の惨害は避くべきものなり是を以て] 【第九条】 左の諸事を禁制す (イ)無用の苦痛を与へ又は障害を彌大にする武器、弾薬、其の他の物資を使用すること、就中爆発性を具へ又は爆発物を充てたる飛弾にして量目四百「グラム」以下なるものを用いること(聖比得堡宣言) (ロ)降服を請ふ者又は負傷したる者を傷殺すること及救命を与へざるの宣言を為すこと但し此の宣告を為す軍隊に於て自ら救命を請はざるを宣告する場合も亦同じ (ハ)負傷者、病者及治療所員に就き [負傷者、病者及病院の人員は赤十字条約(第十条乃至第十八条)により無益の惨害に対し防御せらる、左の如し] 【第十条】 負傷し又は疾病に罹りたる軍人は何国の属籍たるを論ぜず之を収容し、看護すべし 【第十一条】 司令長官は戦闘後直に戦闘中に負傷したる敵の兵士を敵の前哨に送致することを得、但し右は其の時の状勢に於て之を送致することを得べく、且両軍の協議を経たる場合に限るものとす 【第十二条】 患者負傷者を輸送するときは其の之を率いる人員と共に完全なる中立の取扱を受くべし 【第十三条】 戦地仮病院及陸軍病院に於て任用する人員即ち医士書記及其の他衛生、庶務、運搬に従事する人員並教礼士並に官設病院の人員を補助する職権を与へられたる協会の会員及代表員は各々其の本務に従事し且負傷者の入院すべく若しくは救護すべき者ある間は中立の利益を享有するものとす 【第十四条】 前条に掲げたる各員は敵軍の占領する所と為りし時と雖依然需要の存する限りは其の勤務する所の病院又は仮病院の病者若くは負傷者を看護すべし 【第十五条】 若し第十三条の人員に於て自ら退去せんことを請求するときは占領軍の司令官其の出発の期日を定むべし、但し軍事上の必要あるときは此の期日を延引することを得べしと雖其の延引は僅少の日時を越えざるべし 【第十六条】 中立と認定せられたる人員敵軍に陥りしときは成るべく之に相当の扶持及給料を与ふるの条規を設くべきものとす 【第十七条】 中立たる諸員は白地に赤十字の臂章を装付すべきものとす、但し其の交付方は陸軍官衙に於て之を司るべし 【第十八条】 交戦国の将官は其の戦地の住民の仁愛に訴へて慈善の挙を慫慂し若し負傷者を救護に尽力せば之に酬いるの利益(第三十六条及第五十九条参照)あることを予言するの義務あるものとす、果して此の勧諭に応ずる人民には特別の保護を加ふべきものたり (ニ)死者に就き 【第十九条】 戦場に斃れ伏せる死人を褫奪し又は其の体を支解することを得ず 【第二十条】 死人は其の何誰たるを知るに必要なる標識(就中服章、番号等)を其の身辺に就き集収したるの後に非ざれば之を埋葬すべからず、敵の死体に就き集収したる標識は之を其の軍隊又は政府に通知すべきものとす (ホ)擒虜と為すべき人 【第二十一条】 交戦者の軍勢の一部に居る人敵手に陥りたるときは俘虜として第六十一条以下の規程に依り取扱ふべきものなり 本条は公然公信を齎す伝令使並に敵の動静を視察し又は軍隊若くは領地の諸部の間に音信を通ずることに使役せらるゝ常人、及気球施行者にも亦之を適用す 【第二十二条】 軍勢の一部に居らずして之に随伴する人、例へば新聞紙の通信員、給養掛、用達商等の類にして敵手に陥るときは兵戦上之を必要と認むる間は何時までも拘留することを得るのみ (ヘ)間諜に就き 【第二十三条】 間諜として捕擒せられたる人は俘虜と取扱を受くるの権なし 【第二十四条】 交戦者の軍勢に属する人たりとも偽装を為さずして敵の戦線地内に入りたるときは間諜と看做すべきに非ず又公然公信を齎す伝令使及気球旅行者(第二十一条)も間諜と看做すべきに非ず [戦時に於ては間諜の行ありとして人を門罪すること動もすれば濫弊に陥り易し是を以て左の二条を確守するを要す] 【第二十五条】 間諜として論告せらるゝ者あるときは何人に限らず審問を経ずして之を処刑することを得ず 【第二十六条】 間諜を行ひて後一旦敵の占領する地域を脱去し了へたる者は後に至り敵手に陥ることありとも脱去以前の行為に対し責問せらるゝことなし (ト)休戦旗に就き 【第二十七条】 一方の交戦者命を帯びて他の一方の交戦者と交渉を為すため白旗を以て敵軍に詣る人は侵害すべからず 【第二十八条】 前条の人は鼓吹手、旗手及其の必要あるときは先導者及通辭者各一名を随伴せしむるの権あり、此等諸人も亦侵害すべからず [凡そ戦使なる者は唯だ仁義を行ふ為に之を発することを要する場合もあれば帰するに不可害の特権を以てすべきこと明白なり、然れども之に因り他の一方に不利益を被らすに至りては則ち不可なり、因て左の規程あり] 【第二十九条】 休戦旗を送られたる司令官は必ずしも之を請受すべき義務なし 【第三十条】 休戦旗を請受する司令官は其の戦線地内に敵の現在するより起るべき不利益を防止するに必要なる総べての方策を施すの権あり 休戦旗携帯者及其の随伴員は之を請受する敵に対し挙止誠信を以てするの義務あり(第四条) 【第三十一条】 休戦旗携帯者若し敵の信任を濫用したるときは一時拘留せらるゝことあるべく、詭偽を以て敵を欺く為に其の特権を行使したるの証拠あるに於ては不可害の権を失ふものとす (乙)物に対する行為の条規 (イ)強暴加害の方便に就き(砲撃) [無用の惨害を許さゝるの規程(第四条)に依り極端の強暴加害を緩化するを要す、因て] 【第三十二条】 左の諸事は之を禁ず (イ)分捕をなすこと、但し攻撃に依り市邑を陥れたる場合に於ても猶ほ之を許さず (ロ)公有又は私有の財産を破壊すること、但し戦争の必要万止み難き場合は此の限りに在らす (ハ)防守せざる場所を襲撃し及砲撃すること [交戦者に於て堡砦及其の他敵の屯集する処に対し砲撃を加ふるの権あるは疑ふ可からず、然れども此の強暴を制して成るべく其の結果を敵の軍勢及其の防戦方策の外に及ぼすなきことを勉むるは仁愛主義の命ずる所なり] 【第三十三条】 攻撃軍司令官は砲撃を加ふるに先だち百方尽力して其の意志を当該地方官庁に通するの義務あり、但し急襲(アスソヴルド)と同時に砲撃を加ふる場合は此の限りに在らず 【第三十四条】 砲撃の場合は教法、技芸、学術及仁恤の為に設けたる建築及病院並に病者、傷者を居らしむる場処を成る可く加害の外に措くに必要なる総べての手段を施すべきものとす、但し此等の場所を直接又は間接に防御の為に利用せざる場合に限る 攻囲を被る者は顕著なる標識を定めて予め之を攻囲者に通知し置き此の標識を以て此等の場所を表示すべき義務あり (ロ)治療用品に就き [傷者保護の規定(第十条以下)あるも病院に対し特別の保護を加ふるに非ざれば無効に帰すべし是を以て赤十字条約に基き左の諸条を設く] 【第三十五条】 軍隊処用の戦地仮病院及陸軍病院は局外中立と看做し患者若くは負傷者の該病院に在院する間は交戦者之を保護し尊敬して侵害すること勿るべし 【第三十六条】 前条の規程は患者及負傷者を収容して之を看護する民屋又は民屋の一部分にも適用す 【第三十七条】 戦地仮病院及陸軍病院は兵力を以て之を守るときは其の局外中立たるの資格を失ふものとす、但し警察を守衛に用いるは妨げなし 【第三十八条】 陸軍病院の器具什物等は交戦条規に従て処置すべきものなり、故に該病院付属の各院は其の退去の際各自の私有品を除くの外爾余の物品を携帯することを得ず、但し戦地仮病院は前項の場合に於ても其の器具什物等を保有することを得 【第三十九条】 前条規定の場合に於ては戦地仮病院なる名称は野戦病院及其の他病者及傷者を受容する為戦地に於て軍隊に随従する臨時病院に適用するものとす 【第四十条】 病院戦地仮病院並に患者及負傷者の輸送に使用する人員及物件を表示する為白地に赤十字を画したる顕明なる旗章及制服を用い且必ず之に国旗を副ふべし 第二款 被占領地 (甲)定義 【第四十一条】 一の境域を以て占領せられたりと為すは敵軍の侵襲を受けたる結果として所轄の国家が事実上此の境域内に於て其の平生行ふ所の権力を行ふことを停め、侵襲せる国家の外能く秩序を保持するの地位に在る者なきに至りたる時に存す、其の占領の範囲及期限は此の事情の現存する場合及時日の際限に依り定まる (乙)人に対する行為の条規 [臨時政府の変更せるが為に新しき関係を生ず依て左の諸条あり] 【第四十二条】 占領軍の軍衙は成る可く其の行ふ所の権力並に占領の地域を被占領地の住民に告知すべき義務あるものとす 【第四十三条】 占領者は其の権内に存する総べての方策を用いて公共の秩序を回復し及保持すべきものとす 【第四十四条】 占領者は其の邦土に於て平時に有効なりし法令を成る可く保存し、必要の場合に限り変更し、中止し又は廃除すべきものとす 【第四十五条】 各種の文官にして引続き其の職務を執行せんことを承諾する者は占領者の保護を受くべし 占領者は何時にても彼等を罷免することを得べく、又彼等は何時にても辞職することを得べし。彼等其の自由の意志を以て承受したる義務に背くときは唯だ之を懲戒の処分に付するに止まるべきものなり。彼等に於て敵の信任を売らんとしたるときは必要に応じ如何に処罰するも可なり 【第四十六条】 緊急の場合は占領者に於て占領地の住民に命じて地方行政の事務を補助せしむることを得 [占領は住民の国籍に変更を来たすに非ざるを以て左の各条あり] 【第四十七条】 占領地の民衆を強制して敵の権力に対し忠順又は服従の誓を為さしむることを得ず然れども占領者に対し敵抗の行為ある者を罰するは妨げなし(第一条参照) 【第四十八条】 占領地の住民にして占領者の命令に従はざる者は之を強制することを得べし 然れども占領者は住民を強制して其の攻防の工事を助けしめ又は其の本国に敵対する作戦に与らしむることを得ず(第四条参照) 【第四十九条】 人命、婦徳、信教及礼拝の形式は尊敬せざるべからず、又勉めて家族の生活に干渉することを避くべし (丙)物に対する行為の条規 (イ)公有財産 [占領者は占領地を支配する為に或る関係に於て合憲政府に代ると雖亦無限の権力を有するに非ず、其の土地の運命結局するまで(換言せば和約の成るまで)占領者は直接に作戦の用に供すべきものを除く外敵の財産を自由に処分する権なし、是に於て左の各条あり] 【第五十条】 占領者の領取することを得べきは国有に属する金円及債権(有価証券を包含す)、兵器、弾薬及概して兵戦の用に供すべき国有動産に限る 【第五十一条】 運輸の方便(国有鉄道及其の列車、国有船舶等)並陸上電信、海底電信は占領者の使用に供する為之を差押ふることを得るのみ、戦争の必要止むを得ざる場合の外は之を破壊することを禁ず、平和に復するときは現状の侭之を返還すべし 【第五十二条】 占領者は敵の国有に属する不動産、即ち家屋、森林、農地等を使用し及之に対し行政事務を行ふことを得るに止まる 敵の国有不動産は之を離権することを得ず、且之を完全に保管せざるべからず 【第五十三条】 市町村及之に類する団体の財産、教法、仁恤及教育上の設営に属する財産、並に学術技芸の為に存する財産は略取の外たるべし 総べて此等の目的の為に存する建築、並に歴史上の紀念物、文庫及学術技芸の製作品は戦争の必要断然止むを得ざる場合の外之を壊毀し若くは故意に損害することを禁ず (ロ)私有財産 [占領者の権力にして既に国有財産に対し制限せらるゝ以上は一私人の財産に対して制限せらるゝこと固より明なり] 【第五十四条】 私有財産は一個人、団体、会社及其の他何等の主体に属するを問はず之を尊敬すべし、之を没収することを得るは下の数条に指定したる場合に限る 【第五十五条】 運輸の方便(鉄道及其の列車、船舶等)電信、兵器及軍需品の倉庫は一個人又は会社の所有に属するに拘らず略取することを得べし、然れども成る可く和約成るの時に至り之を返付すべし、且其の所有主に負はしめたる損失を賠償せざるべからず 【第五十六条】 現品供給(徴発)を一地方又は一個人より要求するは一般に認められたる戦争の必要に相当すべく、且其の邦土の資力に比例するを要す 徴発は占領地司令官の特別の准許あるに非ざれば為すことを許さず 【第五十七条】 占領者に於て租税及賦課を徴することを得るは被占領国に於て従来設定したる所に限る、即ち之を以て行政の費用に充つべく、其の之に充つるの額も亦合憲政府の用途に支出せし額に依るべし 【第五十八条】 占領者に於て用途徴収を為すことを得るは未納の罰金又は未納の租税又は差出すべくして差出さざる現品供給に代ふる金額に限る 用金徴収は主長将官又は占領地に設けたる最上行政官衙の命令に依り其の責任を以てするに非ざれば課することを得ず且其の比率(ワリアイ)は成る可く従来より存したる納税の比率に依るべし 【第五十九条】 軍隊宿舎及軍用徴収より超る負担の割付けを為すに於ては一個人が負傷者の救護に熱心なるの度を酌量すべし 【第六十条】 軍用徴収の金額並に代価未済の徴発物品に対しては領収書を交付すべし、此等の領収書を遺漏なく且適当の形式を以て交付することを確保する為に手続きを一定するを要す 第三款 俘虜 (甲)擒状(俘虜たる地位に在る者の状態を云ふ) [監守は俘虜に被らす刑罰に非ず、又讎仇の沙汰に非ず、唯だ一時の拘留にして全く悪罪の性質なきものなり、即ち下の数条に於ては一方に於て俘虜に加ふべき尊敬を計り他の一方に於て其の監守を強固にするの必要を量りたり] 【第六十一条】 俘虜は敵の政府の処分に属す、之を捕擒したる一個人又は軍隊の処分に属するに非ず 【第六十二条】 俘虜は敵の軍隊に於て有効なる法律規則に服従する義務あり 【第六十三条】 俘虜は仁愛を以て取扱ふべきものとす 【第六十四条】 凡そ俘虜の一身に属するものは兵器を除く外永く其の所有たるべし 【第六十五条】 俘虜は尋問に従ひ其の真正の官氏名を以て答ふべきものとす背くときは自己の同様の地位に立つ他の俘虜の享有する緩典の全部又は一部分を削らるゝことあるべし 【第六十六条】 俘虜は市邑、城砦陣営又は其の他の場所に留置し境界を確定して之を越ゆることを禁ずべし、然れども之を一屋舎内に監禁するは堅固に拘留する為に此の如き監禁を必要とする場合に限るべし 【第六十七条】 違令に対しては之を監制する為に必要とする限り厳重なる制策を用いるも妨げなし 【第六十八条】 逃走する俘虜あるときは降服を号令したる後之に対し兵器を用いることを得 逃走する者若し其の軍に帰着する前に又は捕者の権下に属する土地を脱去する前に再び捕獲せられたるときは之を罰すべしと雖其の罰は全く懲戒の性質に出づべし、或は普通俘虜を遇するよりも更に厳重なる監制を被らすことを得。一旦逃脱を遂げたる後再び捕擒せらるゝ者は罰せらるゝこと無し然れども若し前に逃脱せざるの宣誓を為したる者なるときは俘虜たるの権利を失ふ 【第六十九条】 俘虜を拘留する政府は之を扶持する義務あり 扶持に関し交戦国の間に別に■■約き場合は捕者たる国家の軍隊が平時に於て受くる所に等しき被服食料を給与すべし 【第七十条】 俘虜は如何なる方法を以てするも交戦の作用に与らしむへからず、又其の本国又は軍隊に関する報告を為すことを強迫すべからず 【第七十一条】 俘虜は之を戦場に於て実行する作業と何等直接の関係なき政府の作業に使用することを得べし、但し其の労働の種類又は分量は彼等を疲衰せしむるものならざるを要し、又之に命ずる工事は若し軍隊に属するものなれば其の軍人としての分限を辱しむることなく、軍隊に属するものに非ざれは其の官職又は社会上の地位を辱しむることなきを要す 【第七十二条】 俘虜民間の傭役に従ふことを許す場合に於ては其の給料は監守する政府之を収め必要の場合に於て先つ扶持の費用を控除し、余分あれば之を彼等の怡楽に供する為に支出し或は解放の時を以て彼等に交付すべし [捕擒したる敵を抑留するを正当とする理由は戦争の継続する間のみ存立するものなり故に左の規程あり] 【第七十三条】 俘虜の擒状は和睦の約成るとき自然に消滅す、然れども実際之を解放する時期及方法は関係政府の合意を以て定むる所に依る 【第七十四条】 擒状は一般解放の為に定めたる期日に至り自然に止む病者負傷者の場合は治療の後再び戦役に堪へずと認めたる時を以て止む 捕者たる政府は彼等の戦役不能を認定したるときは直に本国に返送する義務あり 【第七十五条】 俘虜は交戦国の間に締結したる交換規約に依り解放せらるゝことあり 【第七十六条】 俘虜は其の本国の法律之を禁ぜざるときは宣誓の上解放せらるゝことを得。宣誓の条件は之を明細に規定すべし。解放を受けたる者は其の名誉を賭して自ら約諾したる所を綿密に履行する義務あり。彼等の政府は彼等の誓旨と相容れざる各種の勤務を彼等に要求し又は彼等より承受することを得ず 【第七十七条】 俘虜を強迫して宣誓の上解放を受けしむることを得ず。之と同様に敵の政府は宣誓の上解放せられんとする俘虜の要求を容るべき義務なし 【第七十八条】 宣誓の上解放を受けたる俘虜其の誓約したる政府に反対して兵器を取るに際し再擒せらるゝときは俘虜たるの権利を奪はる、但し其の解放に以後に締結せられたる交換規約に於て無条件に交換したる俘虜中に包含せらるゝ場合は此の限りに在らず 第四款 中立地内被留置者 [中立国は交戦者を補助すべからず、就中交戦者をして其の領地を利用せしむるは中立の義と相容れざることを一般に認められたる所なり然れども仁愛の主義よりすれば殺傷捕擒を避くる為に庇隠を請ふ者を拒絶する義務を認め難し、是に於て此の二の必要を交和する為に左の数条あり] 【第七十九条】 中立国若し其の領地内に交戦者の軍勢に属する軍隊若くは軍隊若くは諸人の庇隠を求むる者あるときは之を成る可く戦地より遠隔せる所に留置せざるべからず 若し中立国の領地を作戦の方便に使用せんとする者あるに於ても前項同然の処分を為すべき者なり 【第八十条】 留置する諸員は之を陣営に置き、或は城塞又は其の他の安全なる場処に拘禁することを得べし 士官公許なくして中立地境を脱出せざる旨を誓約する者あるとき立誓の上之に自由を与ふべきや否は中立国之を決定す 【第八十一条】 被留置者の給養を規定する特別の条約を欠くときは中立国其の食物被服を支給し且其の他の方法に依り仁愛の為に必要とする範囲に於て之を保育す 中立国は被留置者が中立地内に入るに際して所持したる戦具を保管す 和約の上又は其の以前に於て成るべく速に被留置者の属する所の交戦国より中立国に対し留置の費用を弁償すべし 【第八十二条】 千八百六十四年八月二十二日の赤十字条約(上文第十条より第十八条まで並に第三十五条より第四十条まで及第七十四条参照)は中立地内に庇隠を求め又は此に移されたる病院所属員並に病者負傷者にも之を適用す 【第八十三条】 病者負傷者にして俘虜に非ざる者は中立地内を経て之を移送することを得べし、但し之に随伴する者は病院所属員に限るべく且之と倶に運搬する物品は病者負傷者の為に必要なるものに限るべし病者負傷者をして其の地内を通過せしむる中立国は右の条件の厳重に履行せられんことを確保する為に必要なる各種の手段を施すべき権利なり 第三部 罰則 [前数条に違反する者あるときは所轄の交戦国に於て審理の末之を処罰すべきものなり] 【第八十四条】 戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし [然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、故に被害者は其の処犯重大にして戦規励行の必要上止むを得ざるに於ては報復手段に依るの外なし、報復手段の時に使用せざるべからざるは慨嘆すべき所にして寧ろ他人の罪を以て不幸を罰せず敵戦規に背くも我れ之を守るべきの一般原則に対する例外として見るべきものなり、報復を行ふの権は左の規則に依り之を緩化すべし] 【第八十五条】 故障の原因たりし侵害を賠補したる上は報復を許さず 【第八十六条】 報復の已む可からざる重大の場合に於ても其の性質及範囲は敵の為したる戦規違反の度外に出づべからず 報復は司令長官の允許を以てするの外之を行ふことを得ず 報復は如何なる場合に於ても仁義道徳の法に違ふことあるべからず
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第四章 放送番組センター (指定) 第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。 2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 3 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 5 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (業務) 第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。 一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。 二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (収集の基準等) 第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。 2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。 3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。 4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組収集諮問委員会) 第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。 2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。 3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。 4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。 (事業計画等の提出) 第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 (監督命令) 第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規定に違反したとき。 三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。 四 前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (資料の提出等) 第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。 第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。 (適用除外) 第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。 (受信障害対策中継放送等) 第五十三条の九の三 電波法 の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。 (電波監理審議会への諮問) 第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。 一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 二 第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第九条の二の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の要請)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第二項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。 三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。 四 第五十二条の四第四項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 五 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。 六 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)、第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用する電波法第七条第二項第四号 (電波法 の特例の基準)又は第五十二条の三十五第二項 (保有基準割合)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。 2 前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 (意見の聴取) 第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第五号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 3 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。 (勧告) 第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。 2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。 (異議申立て及び訴訟) 第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。 第六章 罰則 第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。 3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。 4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二 第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。 三 第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。 第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金及び同条第二項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第五項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者 二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者 三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者 四 第五十二条の七の規定による命令に違反した者 五 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者 六 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者 七 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者 八 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者 九 第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者 十 第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 第五十六条の三 第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。 三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。 五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。 2 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。 第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反して届出をしない者 二 第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者 第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
https://w.atwiki.jp/nankinjiken/pages/45.html
・この文章はKーKさんサイト「南京事件資料集」より転載させていただきました。 比律悉宣言 The Articles of the Brussels Conference 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり ○敵国領地に於ける陸軍の権柄 【第一条】 一の地方を以て占領せられたりと為すは現実に敵の軍隊の権力の下に置かれたる時に在り、占領は此の権力を設定し、及之を実行する地方を以て其の限界とす 【第二条】 合憲(従前の政府を云ふ以下準之)政府の権力は中止し事実上占領者の手に移れるを以て其の権内に在る総べての方策を以て成るべく公共生活の秩序を回復し維持せんことを勉むべきものなり 【第三条】 前条の目的の為に占領者は平時に於て其の国土に有効なりし法令を保存すべく、必要あるの外之を改更し中止し廃弛すべからず 【第四条】 各級の官吏役員にして占領者の諭告に依り其の職に止まる者は占領者の保護を受くべし、此等の官吏役員は其の自ら承認したる義務に背くに非ざれば之を免黜し又は懲戒の処分に付せず、叛逆あるに非ざれば裁判に付することなかるべし 【第五条】 占領軍は従来の国家の利益の為に定めたる租税、課金、収納金及手数料を徴収するに止まるべく、若し此等を徴収すべからざる事情あるときは之に相当するものを徴収するに止まるべし、且成るべく現在の体裁及慣行に依るべし。占領軍隊は合憲政府が之を行政の為に支出したると同じ割合に於て此等の収人を以て国土行政の費用に充つべきものなり 【第六条】 土地を占領する軍隊は真に国有に属する現金、資本、約券並に兵庫、運搬の方便、集積場、糧糒等総べて戦争の用に供することを得べき国有動産に限り略取することを許さる 鉄道の材料、陸地電信線、汽船及其の他海上法の範囲に属せざる船舶並に兵器貯蔵及概して各種の軍需品は会社又は一個人の所有に属するものたりとも、同様に戦争の用に供することを得べき所なるを以て、之を敵の自由処分する所に放任すべからず其の鉄道の材料、陸地電信線並に汽船及其の他の船舶は、平和に至り之を返付し且損害賠償の法を定むべし 【第七条】 占領政府は占領地内に在りて敵の国家に属する公有建築、不動産、森林及農作地の経理者たり、且用益者たる地位に立つ者なり、占領政府は此等の財産の基本を保存し、用益椎の法規に従ひ之を経理すべきものなり 第八条 自治体ノ財産及教体、仁恤、教育、技芸、学術の用に専供したる設営は国家の所有に属すと雖猶ほ私有財産と同様に取扱ふべし 総べて此等の設営、歴史上の記念物、技芸及学術の製作物を略取し、故意に損壊し、又は汚辱する者あるときは、管轄着に於て之を虔罰すべきものなり ○何人を以て交戦者及戦闘者及非戦闘者と為すや 【第九条】 戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す (一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること (二)公然に武器を携帯すること (三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと 民兵を以て軍隊又は其の一部分と為す国に於ては民兵を軍勢の名目中に包合す 【第十条】 未だ占領を被らざる地方の住民にして敵の来襲に際し第九条に依り兵戦上の編成を為すに遑なく、自然に兵器を取て起ち、襲軍に敵抗する者、戦争の法律慣例を守るに於ては、闘戦者と看倣すべし 【第十一条】 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す ○害敵の方便 【第十二条】 戦規に交戦者に於て敵に加害する方便の取拾に開し無制限の権力あるを詔めず 【第十三条】 此の原則に依り特に制禁するもの左の如し (イ)、毒物及毒を施したる武器を使用すること (ロ)、敵の国民又は軍隊に属する人を暗殺すること (ハ)、武器を措き、又は防戦の術無き擲身降を請ふ敵を殺戮すること (ニ)、無救命の宣告を為すこと (ホ)、無用の惨害を被らす兵器弾丸又は物質並に千八百六十八年の聖比得堡(セントピートルスブルグ)宣言を以て禁じたる発射物を使用すること (ヘ)、戦使の旗章国旗又は軍標及敵の制服並に赤十字条約の徽章を濫用すること (ト)、戦争の必要萬止むを得ざるに非ずして敵の財産を破壊し又は略取すること 【第十四条】 奇計並に敵兵及地勢の情報を得るに必要なる方便を使用するは(第三十六条に規定したる場合を除く外)適法なりとす ○攻囲及砲撃 【第十五条】 攻囲を加ふべきは防守したる場所に限る、開放したる市邑、家屋の集合、又は村落にして防守せざるものは襲撃し又は砲撃することを得ず 【第十六条】 一の市邑、戦争の場所、家屋の集合、又は村落にして防守したるものは、突進攻撃を加ふる場合の外、襲撃軍の司令官に於て、砲撃を開く前、其の権内に在る総べての手段を以て、管轄官に其の旨を告知すべきものなり 【第十七条】 前条の場合に於ては成るべく教法、技術、理学、慈善の用に供する建築、病院及病者負傷者を集置する場所を避くる為に十分の注意を加へざるべからず、但し此等の場所を兵事に使用せざるを以て其の条件とす 攻囲を被むる者は予め攻囲者に通知したる特別顕著なる標識を以て此等の建築を表示する義務あり 【第十八条】 突撃を加へて陥れたる市邑を縦て勝利を得たる軍隊の掠奪に任ずることなかるべし ○間諜 【第十九条】 敵の占領する場処に入り隠密に又は虚妄の口実を仮り、反対の一方に報知する目的を以て事実を探窺し又は探窺せんとする者の外は何人も間諜と看做すべからず 【第二十条】 間諜は現行を差押へたるとき之を捕擒したる軍隊に行はるゝ法律に依り審判し、処分すべし 【第二十一条】 間諜一旦其の属する所の軍隊に帰着し後に至り敵に捕擒せられたるときは俘虜として取扱はるゝ外其の既住の行為に対し責問を受くることなし 【第二十二条】 軍人偽装せずして情状探知の為に敵軍の戦線内に入りたる者は之を間諜と看做すべきに非ず 軍人(又は公然軍人の使嗾を奉ずる常人)自軍又は敵軍に向ひ音信を通ずるの命を帯び敵に捕擒せられたる者は之を間諜と看做すべきに非ず 音信を齎し及概して一の軍隊若くは領地の異なる部分の間に交通を為す為に気球に乗り旅行する者若し捕擒せられたるときは同じく此の部類に属す ○俘虜 【第二十三条】 俘虜は兵器を脱せしめたる公正の敵なり 俘虜は其の敵の政府の権力に従ふものなり、之を捕擒したる一個人又は軍隊の権力に従ふに非ず 俘虜は仁愛を以て取扱ふべきものなり 総べて違令の行為あるときは之に対し必要なる厳重監制を用ヰるも妨げなし 兵器を除き凡そ彼等の一身に属するものは永く其の所有たるべし 【第二十四条】 俘虜は之を市邑、城塞、陣営又は其の他の処に留置し、或る一定の境界以外に出でざる義務を負はしむることを得べし、然れども監守上止むを得ざる必要あるに非ざれは禁錮することを得ず 【第二十五条】 俘虜は戦場の作業に直接の関係なき政府の工事に傭役することを得、但し其の事業は過度に疲労せしむることなく、又軍隊に属する者なれば其の軍人の分限を辱むることなく、軍隊に属する者に非ざれば其の官職又は社会上の地位を辱しむることなきを要す 又彼等は軍衙の定める条件に順ひ民間の事業に傭役せらるゝことを得べし 彼等の給料は彼等の状態を改良することに支出せらるべく、或は解放の日に於て彼等に交付せらるべし、但し扶持の費用は之を引去ることを得 【第二十六条】 俘虜は如何なる方法を以てするも之を強制して交戦の作用に関係する各種の事業に与らしむることを得ず 【第二十七条】 俘虜を監守する政府は之を扶持すべき義務あり 此の扶持に関する条件は交戦国の合意を以て之を約定することを得べし 此の約定なき場合に於て一般の原則としては食料及被服に関し捕者たる政府の軍隊と同等の取扱を為すべきものとす 【第二十八条】 俘虜は其の監守を司る軍隊の現行法律規則に従ふべきもなり 逃走する俘虜に対しては喚呼の後兵器を使用することを得、但し之を再捕したるときは懲罰に付し、又は更に厳重なる監禁に処すべし[但し刑罰を加ふべからず] 一旦逃脱を遂げたるの後再び捕擒せらるゝとも前の逃脱の為に処分を受くることなし 【第二十九条】 俘虜其の氏名官等を尋問せられたるときは真実を以て答ふる義務あり、背くときは其の身分に相当する俘虜に与ふる利益の一部分を削らるゝことあるべし 【第三十条】 俘虜の交換は交戦両国の合意を以て其の条件を規定す 【第三十一条】 俘虜は其の本国の法律に於て之を許す場合は宣誓の上解放せらるゝことあるべし 此の場合は一身の名誉に懸けて自国の政府に対し並に捕者たりし国の政府に対し其の約定したる条件を厳密に履行すべき義務あり 同じ場合に於て其の本国の政府は誓旨に違背する服務を要求し又は承納することを得ず 【第三十二条】 俘虜を強迫して宣誓解放を受けしむることを得ず、又敵の政府は俘虜の宣誓解放を受けんとする要求に応ずる義務なし 【第三十三条】 凡そ宣誓解放を受けたる俘虜其の名誉に懸けて誓約したる政府に反対し兵器を取るに再擒せられたるときは俘虜たるの権利を失ひ裁判に付せらるべし[罪人として刑罰に処せらるべし] 【第三十四条】 軍隊に随従すと雖直接に軍隊の一部分を為すに非ざる緒人、例へば通信員、新聞探訪者、給養掛、用達人等の如きも亦之を為すことを得。彼等は常に管轄官衙の証状及認識票を携帯するべきものとす ○病者及負傷者 【第三十五条】 病者負傷者の看護に関する交戦者の義務は此の宣言の結果に因り之に及ぶべき改修を除く外総て千八百六十四年八月二十二日ヂュネーヴァ条約の規定に依る ○一個人に対する陸軍の権柄 【第三十六条】 占領地の民衆を強迫して其の自国に反対する作戦に与らしむることを得ず 【第三十七条】 占領地の住民を強制して敵の国権に対し臣従の誓を為さしむることを得ず 【第三十八条】 家族の名誉及権利、一個人の身体及財産並に其の信教及礼拝の儀式は之を尊敬すべし 私有の財産は没収することを許さず 【第三十九条】 掠奪は之を厳格に禁制す ○徴発及課金 【第四十条】 私有の財産は尊敬すべきものなり、仍て敵軍は市町村又は住民に対し戦争の必要として一般に認められたる現品及課役に限り要求すべく、其の分量は国土の資力に比例すべし、且住民をして自国に反対する作戦に与る義務を負はしむることなかるべし 【第四十一条】 敵軍が納税の義務に代へ、又は現品の徴収に代へ、又は贖罪として課金を徴するは成る可く占領地方に於て有効なる租税の賦課徴収の方法に率由すべし 合憲政府の文官其の職に留まるときは課金の事務を補助すべし 課金は司令長官又は敵軍が占領地方に設置したる行政官衙の命令及責任を以てするの外之を徴することを得ず 凡そ課金に対しては其の差出人に領収証を交付すべし 【第四十二条】 徴発は占領地司令官の職権を以てするに非ざれば之を行ふことを得ず 総べて徴発に対しては代金又は領収証を交付すべし ○戦使[又謂軍使] 【第四十三条】 交戦者の一方の命を帯びて他の一方と談判を為すために白旗を持ち鼓吹手(喇叭士又は鼓士)一名及旗手一名を具して到る者を戦使とす 戦使並に之に随行する鼓吹手及旗手は不可害の権利を有す 【第四十四条】 敵軍より戦使を送らんたる長官は如何なる場合に如何なる事情に際しても必ず之を接待すべき義務なし 長官は戦使が其の敵の戦線内に在る機会を利用して敵の不利を計らんとすることを防止するに必要なる総べての手段を施すことを得べく、戦使たる者若し果して其の信用を濫用したる形跡あるときは之を一時拘留する権利あり 長官は予め一定の期間戦使を謝絶する旨を宣言することを得べし 此の告知を受けるたる一方より告知以後に於て敵軍に詣る戦使は不可害の権利を有せず 【第四十五条】 戦使其の特権を濫用して叛逆の所業を教唆し又は自ら不軌を為したる証拠分明にして拒否すべからざるときは不加害の権利を喪ふ ○降服[又謂開城] 【第四十六条】 降服の条件は双方の協議を以て之を定む 右の条件の名誉は軍人に背くものたるべからず 一旦規約を以て確定したるときは双方に於て之を恪守すべし ○休戦 【第四十七条】 休戦は交戦者双方の合意を以て闘戦の作用を中止するものなり、若し期間を確定せざるときは交戦者は何時を限らず闘戦作用を開始することを得べし、但し休戦の条件に従ひ適当の時期に於て其の旨を敵に告知すべきものなり 【第四十八条】 休戦は一般なるあり、局部なるあり、一般休戦に於ては交戦両国の闘戦作用を一般に中止し、局部休戦に於ては交戦軍隊の或る部分の間に於て範域を限り之を中止す 【第四十九条】 休戦は公式を以て速に之を関係の官庁及軍隊に通知すべし 通知の後は直に闘戦を中止すべきものなり 【第五十条】 休戦に際し人民の間に於ける交際は休戦規約の条項を以て之を約定すべし 【第五十一条】 一方に於て規約に違背するときは他の一方に於て之を破棄すべき権利を生ず 【第五十二条】 一個人が自己の発意を以て[即ち上官の命令に依らず]休戦規約の条項に違背したるときは単に違背者の懲罰を要請し若し損害あるときは其の賠償を要求する権利を生ずるのみ ○中立国に於て抑留し又は看護する交戦者 【第五十三条】 中立国其の邦域内に交戦国の軍勢に属する軍隊を接受したるときは之を成るべく戦場より遠隔せる地内に抑留すべし 中立国は避入の軍隊をして営内に居らしめ或は之を城塞内に拘禁し其の他抑留の目的に適したる場所に居らしむる権利あり 中立国は士官の公許を得ずして中立地域を去らざる旨を立誓する者あるとき之を解放するや否を決する権利あり 【第五十四条】 特別の条約を欠く場合に於ては中立国より其の抑留する所の兵士に仁愛主義の命ずる所に合へる食糧、被服、救護を支給すべし 抑留の為に起る出費は平和に至り之を償却すべし 【第五十五条】 中立国は交戦国の軍隊に属する病者負傷者を其の邦域を経て運送することを許可する権利あり、然れども其の輜重には他の兵員及軍用品を搭載せざるを以て条件となすべし、此の場合は中立国に於て必要なる保護監督の策を施すべし 【第五十六条】 ヂュネーヴァ条約は中立地内に拘禁する病者及負傷者にも適用す 千八百七十四年八月二十七日ブレッセルに於て記名調印す 露西亜 枢密顧問 「ハロン」 ア、ヨミニー 陸軍将官 ハ、レール 宮中顧問 博士 マルテンス 独逸 陸軍将官 「フォン」 ヴォアト、レット 陸軍将官 「フォン」 レオンロッア 陸軍佐官 男爵 ウェルク 枢密顧問 博士 ブルンチュリ 墺太利匈牙利 公使 伯爵 チョトック 陸軍将官 男爵 シェーンフェルド 白耳義 男爵 ランベルモン 陸軍佐官 モッケル ファイテル 丁抹 総長 ウェーデル 陸軍佐官 ブルン 西班牙 公爵 テツァン 陸軍佐官 セルウェール、イ、フマガリ 海軍将官 「ド、ラ」 ペヅエラ 仏蘭西 男爵 ボウド 陸軍将官 アルノードウ 英吉利 陸軍将官 「サル」 アルフ、ホールスフォルド 希臘 陸軍佐官 マノス 伊太利 陸軍佐官 男爵 ブロン 伯爵 ランツァ 白耳義 「ド」 ランスベルヂ 陸軍佐官 「ファン、デル」シュリーク 瑞典諾威 陸軍佐官 スターフ 瑞西 連邦佐官 ハムマル
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発売日 2006年3月31日 ブランド 戯画 タグ 2006年3月ゲーム 2006年ゲーム 戯画 キャスト 河合春華(沢城凛奈),石川乃奈(羽山海己),篠崎双葉(浅倉奈緒子),草柳順子(六条宮穂),北都南(藤村静),紫苑みやび(桐島沙衣里),涼宮琉那(三田村茜),空野太陽(三田村隆史),眞嶋リョウ(内山雅文),大福子(紀子),植木亨(学園長),三毛猫仙人(教頭),宮林康(星野一誠),立花伊織(星野奈津江),秋山樹(羽山克彦),小林康介(辻崎) サブキャラクターサポート:宮林康,小次郎,佐々木大輔,杉原茉莉,由貴恵,櫻井りな,福井信介,斉藤ミサ スタッフ 企画:戯画 脚本:丸戸史明 with 企画屋 キャラクターデザイン・原画:ねこにゃん 原画補助:有限会社ティーレックス 背景:草薙(KUSANAGI),Y.M,内有一馬 背景加工:内有一馬,Y.M,MUSASHI SDキャラクターCG:猫野おせろ プログラム:らす スクリプト:らす,大地こねこ,七瀬 システムグラフィック:ももちん CG統括:kousui CG:九紋竜紫進,椎名涼,風丸,あつ,せんや,石丸康弘,M・K,有丸,有限会社スタジオナレッジ,真木八尋,一之江潤,AHEN,YHO,那岐祓 CG背景:内有一馬,Y.M その他CG:かぜまえ灯 グラフィックデータ作成:MUSASHI,大地こねこ,ミヤムー,かぜまえ灯,ももちん サウンド/SE:Hirasan,なるちょ オープニングムービー制作:神月社,はなじろ サブオープニングムービー制作:パリオ(Studio-Prism) レコーディングエンジニア:藤田ルリ子((株)音響ハウス) ボイスレコーディングスタジオ:ROJAM STUDIO,音響ハウス ボイスディレクション:木下由佳 音響・CVコーディネート:(株)フェイス デバッグ:ゴトーさん,ミヤムー,かぜまえ灯,ののたん,ももちん サブディレクション:大地こねこ ディレクション:MUSASHI Produced by 戯画 主題歌 「allegretto ~そらときみ~」 作詞:KOTOKO 作曲/編曲:C.G mix ボーカル:KOTOKO 制作:I ve sound エンディングテーマ 「さよならのかわりに」 作詞/作曲/編曲:a.k.a.dRESS(ave;new) ボーカル:つぐみ寮寮生会合唱団 制作:ave;new 挿入歌 「Pieces」 作詞:大咲美和(ave;new)、Hidemi Nemoto(ave;new) 作曲/編曲:Hidemi Nemoto(ave;new) ボーカル:大咲美和 制作:ave;new
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発売日 2023年1月27日 ブランド CRYSTALiA タグ 2023年1月ゲーム 2023年ゲーム CRYSTALiA キャスト 鶴屋春人(ユニカ・ラスペランツァ,アリス),秋野花(メルク・ジョン・パトリック),東シヅ(バルタ・ジョン・パトリック),三楽章(久阪雪光),星一人(ヘルマン・ミュラー),夏和小(ルージュ・ウェントワース),東雲りあ(デスペラード),飴川紫乃(犬飼桜子),六条太助(ブルータス),一一(ダニエル・マッケンジー),谷井ムロ(マッカレル),プル斎藤(スカロッブ),丸茅伊ズ(ロブスター),椨もんじゃ(マサユキ) よもぎかすみ,七種結花,少林寺剣歩,来馬里於,ナオト†サンクチュアリ スタッフ 企画・原案:砥石大樹 キャラクターデザイン・原画:ぺろ,サイキライダー,noyF サブキャラクターデザイン・原画:織澤あきふみ アクション原画レイアウト:サイキライダー イベント背景レイアウト:みつはもち。 SD原画:白恵りえ 武器デザイン:サイキライダー ドローンデザイン:金田雷 3Dモデリング:ののむ シナリオ:砥石大樹,若瀬諒 SOUND PRODUCE:ALNEAR ムービー制作:株式会社KIZAWA Studio CVコーディネート&ディレクション、音声制作:株式会社キューブ グラフィック:MOZUKU,ぺろ,白恵りえ,みけ,みつはもち。,きちえも,東洋IT有限会社 SDグラフィック:白恵りえ 美術背景:株式会社クリープ 2Dデザイナー:小佐野詢,郭凱麟,中村広志,西原旬哉,安田大輔,三浦龍斗,吉井卓実 DTP:きちえも,ぺろ,とりあか システムデザイン:みけ WEBデザイン:awake studio プログラム:TAMO システム:fuji,NARIMI.A スクリプト/演出:S.MURATA,まーさん,那桜,NARIMI.A,れおま,若瀬諒,虎魚 デバッグ:横山浩,くぜっち,柴又,藤宮ひいろ 書体協力:(株)フォントワークス スペシャルサンクス:awake studio,AMUSE CRAFT ALL STAFF ディレクター:那桜 プロデューサー:虎魚 制作:CRYSTALiA 販売:AMUSE CRAFT オープニング主題歌 「S4cRED†SORROW」 作詞:NEQRE 作曲:ALNEAR 歌唱:NEQRE Produced by PSY.parΛDRUXX 挿入歌 「Pr∞F of LOV」 作詞:SALASALA 作曲:ALNEAR 歌唱:冬乃桜 Produced by ATRACT VEIII エンディング 「TRΛVEL-Sky and cloud boundaries-」 作詞:NEQRE 作曲:ALNEAR 歌唱:冬乃桜 Produced by RESTARiZE
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唯の家 唯「ねぇねぇムギちゃん」 紬「どうしたの、唯ちゃん?」 唯「ムギちゃんにクエスチョンクエスチョン。日本初の憲法はなんでしょーか?」 紬「大日本帝国憲法ね!」 唯「だいにっぽんこくけんぽう?」 紬「えーっと、違うの?」 唯「……うん」 紬「明治に作られた日本初の憲法が大日本帝國憲法だったはずだけど……」 唯「明治?」 紬「ええ」 唯「違うよムギちゃん。もっともっと昔の話」 紬「昔?」 唯「うん。ずっとずっとむかし」 紬「う~ん。考えてもわからないわ」 唯「せーかいは憲法十七条でした」 紬「あー、なるほど」 唯「ちょっとイジワルだったかな」 紬「どうして?」 唯「だって、憲法十七条は今の憲法とは違うんでしょ?」 紬「うーん。でもなぞなぞってそういうものだし」 唯「えっ、なぞなぞだったの!?」 紬「だって、クエスチョンクエスチョンって……」 唯「あー、なるほど……」 紬「でもどうして憲法の話を…あっ、今日って憲法記念日だっけ」 唯「私も憲法を作りたいと思ったからだよ」フンス 紬「えっ、唯ちゃん国を作るの?」 唯「うん。私の半径3メートルが私の国だよ」 紬「じゃあ私、唯国民第一号になります!」 唯「うんうん。ムギちゃんならそう言ってくれると思ったよ~。でも無理なんだ」 紬「駄目なの?」 唯「第一号は憂だから」 紬「そっか、第二号は空いてる?」 唯「まだ空いてるよ」 紬「はいはーい。私、第二号になります!」 唯「よし。ムギちゃんは唯国の国民第二号だよー」 紬「ふふふ。なんだか楽しくなってきちゃったわ」 唯「じゃあさっそく憲法をつくるよー」 紬「おー」 唯「まず第一条……うーん」 紬「なにか案はあるの?」 唯「ないかも。そもそもどういうふうに考えればいいんだろう」 紬「えーっと、国民はなになにしましょうとか、なになにしちゃ駄目とか……」 紬「そういうことを決めればいいんじゃないかしら」 唯「なるほど~ムギちゃんは頭いいね~。それじゃあ第一条!」 紬「はいっ!」 唯「国民はいつも仲良くしましょう」 紬「えーっと、憂ちゃんと仲良くすればいいのかしら?」 唯「新国民さんともね、もちろん私とも仲良くしてね」 紬「もちろんよ」 唯「じゃあ第二条……ムギちゃんはいつも私に紅茶をいれてくれること」 紬「あら、私限定なんだ」 唯「こういうのは駄目かな?」 紬「う~ん、国民が少ないうちはいいんじゃないかしら」 唯「そう? じゃあ第三条は、いつも私にお菓子を食べさせてくれることね」 紬「ふふっ、唯ちゃんは本当に食いしん坊さんね~」 唯「だってムギちゃんのお菓子は本当に美味しいもん」 紬「そうね…」 唯「第四条は……紅茶を入れたら私と一緒に飲むこと」 紬「いいの?」 唯「うん。お茶もお菓子もみんなで食べなくちゃ美味しくないし」 紬「あらあら」 唯「う~ん。でもなんだかますます憲法っぽくなくなってきたような……」 ガチャ トトトト 憂「おねーちゃん、ただいまー! あれ、紬さん来てたんですか?」 唯「おかえりー! 憂」 紬「あっ、国民一号さん」 憂「国民……あぁ、あのことですか」 紬「私は二号になったの。憂ちゃん。これからよろしくお願いします」ペコリ 憂「どうもご丁寧に、こちらこそどうぞよろしくお願いします」ペコリ 唯「うんうん。仲よきことはよきかなよきかな」 紬「それで唯ちゃん、憲法だけど」 憂「憲法ですか?」 唯「うん。今唯国の憲法を考えてたんだ。あっ、憂も一緒に考えてよ」 憂「いいよー」 紬「第四条まで決まったから書きだすわね」 カキカキ 憂「なるほど……」 唯「第五条は……そうだね、憂関連にしようか」 憂「私?」 唯「うんうん。なんたって国民一号さんだもん」 紬「それは素敵ね!」 唯「う~んと……第五条、憂はいつも私の……やっぱり辞めた」 憂「お姉ちゃん?」 唯「えっとね、第五条は、憂はいつまでも仲良し姉妹でいることだよ」 憂「お姉ちゃん。そんなこと憲法で決めなくても当然のことだよー」 唯「えへへ、そうだね~。でも第五条はこれでいいかな」 紬「ええ、いいと思うわ」 唯「第六条は何かあるかなー 」 憂「うーん。あんまり思いつかないね」 紬「ええ、そうね」 ピンポーン♪ 憂「あっ、ちょっと玄関に行ってくるね♪」 === === 和「こんにちは」 唯「あっ、和ちゃんだ!」 和「お邪魔するわ。あら、ムギもいるんだ」 紬「ええ、お邪魔させてもらってるわ」 唯「ねぇねぇ、和ちゃんも唯国の住人になってよ」 和「唯国?」 憂「かくかくしかじか」 和「なるほどね。まあ、別にいいわよ」 唯・紬・憂「やった!!!」 和「」ビクッ 唯「それじゃあ憲法制定を続けるよ。第六条は……第三国民、何かいい案はありませんか」 和「第三国民って私のことね。そうね……象徴とか決めたらいいんじゃないかしら」 唯「象徴?」 和「実際の憲法も国の象徴の話からはじまってるのよ」 紬「いい発想ね!」 和「ありがとう」 唯「それじゃあ……国猫を決めよう!」 憂「えっ?」 唯「国鳥の猫版だよ。そして唯国の国猫はあずにゃんです!」 紬「いいわね~」 憂「勝手に決めてもいいのかなー」 和「言うだけなら自由じゃないかしら」 唯「国猫を見つけたらみんなでかわいがるんだよー」 紬「はいはい! 私肉球をプニプニしたいです!!」 和「私は尻尾をつけたみたいわ」 === === 梓「」ゾクゾクッ 純「どーしたの梓、鳥肌立ってるけど」 梓「今寒気が……」 純「何が起きるっていうのさ」 梓「まさか……先輩たちの身になにか?」 純「えっ、そうなの?」 梓(唯先輩、ムギ先輩、澪先輩、律先輩……どうぞご無事で) === === 唯「第七条はねー。和ちゃんはずっとずっと私たちの幼馴染でいること」 和「唯、幼馴染はやめられるものじゃないのよ」 唯「そうなの?」 和「ええ、そうよ」 唯「うーん。でも第七条はこれでいいや」 和「唯がそう言うなら、別にいいけど……」 唯「じゃあ第八条は……」 紬「なにかあるの?」 唯「うんっ。第八条は、憂と和ちゃんはずっと仲良しでいること」 憂「お姉ちゃん…」 和「唯…」 唯「憂、お姉ちゃんと約束だよ」 憂「もう……心配しなくても大丈夫だって」 唯「和ちゃんも幼馴染としての約束だよ」 和「ふふ、唯に心配される日がくるなんてね」 紬「……紅茶をいれてくるわ」 === === 和「それじゃあ私たちはそろそろ行くわね」 唯「えーっと、プールに行くんだっけ?」 憂「うん。和ちゃんと約束してたんだ」 紬「和ちゃん、憂ちゃん、またねー」 唯「まだ七条までしか決まってないのに……」 和「夕方までには帰ってくるから、また後から話しあいましょう」 憂「じゃあいってきまーす」 唯・紬「いってらっしゃーい」 唯「……」 紬「あの二人、付き合ってたんだ」 唯「うん。最近付き合い始めたんだよ」 紬「そっかぁ、幼馴染同士で付き合うなんて素敵ねー」 唯「むっ…」 紬「唯ちゃん?」 唯「なんでもないよ」 紬「そう?」 唯「じゃあちゃっちゃと一七条決めちゃおうか」 紬「ねぇ、唯ちゃん。私思ったんだけど」 唯「うん」 紬「無理に十七条決める必要ないんじゃないかしら」 唯「……! それもそうだね」 紬「うん」 唯「でも、それくらないとサマにならない気がして」 紬「……! それもそうね」 唯「うん。だから十七条考えたいかな」 紬「じゃあ私も頑張って考えるわ」 唯「うん」 紬「そうね……第九条、りっちゃんはいつも明るく楽しく、なんてどうかしら」 唯「でも、りっちゃんは国民じゃないよ」 紬「なら国民にすればいいのよ」 唯「そっか。じゃあ第十条は……澪ちゃんはいつも軽音部の良心であること、だね」 紬「うん。いいと思うわ」 唯「11条。あずにゃんはいつもかわいらしくあること」 紬「12条。さわちゃんはいつまでも私たちの先生であること」 唯「13条。唐揚にはレモンをかけないこと」 紬「14条。鶏の唐揚げはもも肉で作ること」 唯「15条。焼きそばには紅しょうがを添えること」 紬「16条。紅茶に砂糖は3個まで」 唯「17条。いつも楽しく」 紬「……こんなんでいいのかしら」 唯「いいんじゃないかな」 紬「ふふふ、唯ちゃん国の憲法だものね」 唯「うんうん」 紬「でも私は責任重大ね、ずっと唯ちゃんに紅茶とお菓子をあげなきゃ」 唯「あっ、それなんだけど……」 紬「うん?」 唯「実はムギちゃんが紅茶をいれてる間に和ちゃんに注意されたんだ」 唯「『大学に入って寮暮らしになったらムギだってお菓子を持ってくるのは難しくなるでしょう』って」 紬「確かにそうだけど……」 唯「だからね、但し書きをつけることにしたんだ」 紬「但し書き?」 唯「うん」 紬「それで、どんな但し書きをつけたの?」 唯「それはね。内緒だよ」 紬「えっ。でも憲法って国民に知らされるものじゃないの?」 唯「うん。だからね、憂と和ちゃんが帰ってきたら発表するから」 紬「なら、それまでお楽しみね」 唯「うん」 紬「紅茶のおかわりはいる?」 唯「お願い」 紬「はい、任されて」 === === 唯「ねームギちゃん」 紬「なぁに、唯ちゃん」 唯「来年にはさ、私達も大学生だよね」 紬「ええ、そうね」 唯「そしたら憂とは離れ離れになっちゃうかもしれない」 紬「うん」 唯「それに和ちゃんともきっと違う学校。和ちゃんは頭いいし」 紬「うん」 唯「距離が離れるのは別にいいんだ……でも……うーん」 紬「……?」 唯「なんて言えばいいのかな……」 紬「…心が離れるのが怖い?」 唯「そうなのかな。なんだかね、憂や和ちゃんとの関係が変わってしまいそうで」 紬「そう……それで憲法?」 唯「今考えてみるとそうかもしれない」 紬「そっか」 唯「ねぇ、ムギちゃん。距離が離れても気持ちはずっと同じままでいられると思う?」 紬「……わかんない」 唯「ムギちゃんにもわかんないんだ?」 紬「うん。経験がないから。でもね、気持ちが変わっちゃったら取り戻せばいいと思うの」 唯「取り戻す?」 紬「うん。憂ちゃんを遠く感じたら、憂ちゃんに会いに行けばいいし」 紬「和ちゃんが他人行儀になったら、和ちゃんに抱きつきに行けばいいのよ」 唯「……」 紬「ごめんね、こんな答えしか出せなくて」 唯「ううん。いいよ。ちょっとナーバスになってたみたい」 唯「でもそうだよね、なくしたら取り戻せばいい」 紬「うん。距離が離れるのは仕方ないことだから……」 唯「ムギちゃんも、遠くにいっちゃう?」 紬「先のことはわからないかな」 唯「そっかぁ」 紬「でも、私は唯国の国民だから」 紬「唯ちゃんが望めば、いつでも紅茶を入れにいって、一緒にお茶をするわ」 紬「高い茶葉は無理になるかもしれないけど……それでもいいなら……」 唯「うん、それでいいよ。私、ムギちゃんとお茶するの好きだし」 紬「そう? ね、唯ちゃん。唯ちゃんから半径三メートルが唯国なんだよね?」 唯「うん。そうだよ」 紬「なら、できるだけ国の中にいるために……手をつないでもいいかな」 唯「家の中なのに?」 紬「うん。家の中なのに」 唯「いいよ」 紬「唯ちゃんの手、ちょっとだけ暖かいね」 唯「ムギちゃんの手は、ちょっとひんやりしてる」 紬「これから色々あると思うけど、私はずっと唯ちゃんの手を握っていたいと思うから」 紬「だから」 紬「ずっと一緒よ、唯ちゃん」 唯国十七条憲法 第一条:国民はいつも仲良くしましょう 第二条:ムギちゃんはいつも私に紅茶をいれてくれること 第三条:ムギちゃんはいつも私にお菓子をくれること(但し、お菓子のかわりに一日一度のキスでも良しとする) 第四条:ムギちゃんは紅茶とお菓子を私と一緒に楽しむこと 第五条:憂はいつまでも仲良し姉妹でいること 第六条:国猫はあずにゃんとする 第七条:和ちゃんはずっと幼馴染でいること 第八条:和ちゃんと憂はずっと仲良しでいること 第九条:りっちゃんはいつも明るく楽しくあること 第十条:澪ちゃんはいつも軽音部の良心であること 第十一条:あずにゃんはいつもかわいらしくあること 第十二条:さわちゃんはいつまでも私たちの先生であること 第十三条:唐揚にはレモンをかけたら死罪 第十四条:唐揚げはもも肉で作ること 第十五条:焼きそばには紅しょうがを添えること 第十六条:紅茶に砂糖は3個まで 第十七条:いつも楽しく おしまいっ! 戻る
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第四章 商標権 第一節 商標権 (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標 四 指定商品又は指定役務 五 登録番号及び設定の登録の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書 類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗 を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると 認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (商標権の回復) 第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申 請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以 内に限り、その申請をすることができる。 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。 (回復した商標権の効力の制限) 第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用 二 第三十七条各号に掲げる行為 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三 条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録 料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 (団体商標に係る商標権の移転) 第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (商標権の移転に係る混同防止表示請求) 第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登 録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は 指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定 役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用 権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき ことを請求することができる。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態 様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時 期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を 普通に用いられる方法で表示する商標 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。 (登録商標等の範囲) 第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る 他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分につ いてその態様により登録商標の使用をすることができない。 (専用使用権) 第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員 (以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録 商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標 の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 2 前項本文の権利は、移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五 条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商 標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使 用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又 は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三十三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しく は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示 するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したとき は、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登 録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 (質権) 第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。 (特許法の準用) 第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (手形訴訟の要件) 第三百五十条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。 (反訴の禁止) 第三百五十一条 手形訴訟においては、反訴を提起することができない。 (証拠調べの制限) 第三百五十二条 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。 2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。 3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。 4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。 5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 (通常の手続への移行) 第三百五十三条 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。 4 第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 (口頭弁論の終結) 第三百五十四条 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 第三百五十五条 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。 2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。 (控訴の禁止) 第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。 (異議の申立て) 第三百五十七条 手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 (異議申立権の放棄) 第三百五十八条 異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。 (口頭弁論を経ない異議の却下) 第三百五十九条 異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。 (異議の取下げ) 第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。 (異議後の手続) 第三百六十一条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 (異議後の判決) 第三百六十二条 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。 (異議後の判決における訴訟費用) 第三百六十三条 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。 2 第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。 (事件の差戻し) 第三百六十四条 控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 (訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行) 第三百六十五条 第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。 (督促手続から手形訴訟への移行) 第三百六十六条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。 2 第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。 (小切手訴訟) 第三百六十七条 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。 第六編 少額訴訟に関する特則 (少額訴訟の要件等) 第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。 3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 (反訴の禁止) 第三百六十九条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。 (一期日審理の原則) 第三百七十条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。 2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。 (証拠調べの制限) 第三百七十一条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 (証人等の尋問) 第三百七十二条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。 3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。 (通常の手続への移行) 第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。 4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 (判決の言渡し) 第三百七十四条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。 (判決による支払の猶予) 第三百七十五条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。 2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。 3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (仮執行の宣言) 第三百七十六条 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。 (控訴の禁止) 第三百七十七条 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。 (異議) 第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。 (異議後の審理及び裁判) 第三百七十九条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。 (異議後の判決に対する不服申立て) 第三百八十条 第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。 2 第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。 (過料) 第三百八十一条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。 第七編 督促手続 第一章 総則 (支払督促の要件) 第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 (支払督促の申立て) 第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地 (訴えに関する規定の準用) 第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。 (申立ての却下) 第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。 2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (支払督促の発付等) 第三百八十六条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。 2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 (支払督促の記載事項) 第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。 一 第三百八十二条の給付を命ずる旨 二 請求の趣旨及び原因 三 当事者及び法定代理人 (支払督促の送達) 第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。 2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。 3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。 (支払督促の更正) 第三百八十九条 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。 2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。 (仮執行の宣言前の督促異議) 第三百九十条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 (仮執行の宣言) 第三百九十一条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。 3 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。 4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 5 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。 (期間の徒過による支払督促の失効) 第三百九十二条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 (仮執行の宣言後の督促異議) 第三百九十三条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 (督促異議の却下) 第三百九十四条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (督促異議の申立てによる訴訟への移行) 第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。 (支払督促の効力) 第三百九十六条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則 (電子情報処理組織による支払督促の申立て) 第三百九十七条 電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。 第三百九十八条 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 2 前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 3 前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 (電子情報処理組織による処分の告知) 第三百九十九条 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。 2 第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。 3 前項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したものとみなす。 (電磁的記録による作成等) 第四百条 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。 2 第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。 (電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い) 第四百一条 督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 2 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。 (電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て) 第四百二条 電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。 2 第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。 第八編 執行停止 (執行停止の裁判) 第四百三条 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。 一 第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 二 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 四 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。 五 仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。 六 第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。 2 前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (原裁判所による裁判) 第四百四条 第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。 2 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。 (担保の提供) 第四百五条 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
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神野市 神野市はS県の県庁所在地であり、S県最大の地理的・人口的規模を誇る都市である。 北には山と湖があり、南には平原と海が広がっている。 気候は温暖で毎年夏頃になると台風が接近するため、大雨に見舞われやすく、最悪洪水が発生してしまう。夏は湿度が高いため蒸し暑く、冬は都心に比べると温暖なため雪は滅多に降らない。また、地震が少なく、都心に比べたら地震の危険が低い。 都心から離れているため田舎よりではあるものの、隣の県が発展しているためそれほど困ったものではない。しかし、まだバスなどの公共交通網があまり発展していないため、このS県にすむ県民の90%以上が運転免許証を所持、自家用車で移動をしている。 毎年2月下旬になると城下町を中心にひな祭りが開催され、様々なひな人形が飾られるようになる。 また、毎年10月の始めになると日本で一番大規模な気球の大会が開催され、毎年日本中から観光客が訪れ、中には外国人も訪れるほど有名である。それに合わせて会場の一角ではS県のうまい料理が集まった市場が開かれ、大いに賑わっている。 神野市の住民 神野市に住んでいる住民を抜粋して掲載する。この情報は2021年4月の時点での情報です。情報が更新され次第、追加していく予定。 神野東中学校 2年 大隈宮子 春原高校 教師 加塔勝 六条充 養護教諭 伊江雁彰子 3年 葉仙優里 2年 朝比奈零 宮崎日奈 斎藤総一郎 船守健也 花園楓 土御門弦次 私立秋ノ宮大学 教育学部教育心理学科 2年 宮崎夜茂 教育学部運動教育学科 2年 花園奈恵 法学部法律学科 2年 篠瀬秋弥 理工学部環境工学科 2年 葉仙緑里 神野市立図書館 職員 葉仙氷華 E.C.M株式会社 従業員 水無月瑠音 草部大騎 古本屋「物語の終着点」 店長 ※※※※ 規制済み 店員 相田穂香 GFCグループ CEO(最高経営責任者) ビジネス名:降影星弥 本名:葉仙星影 秘書 ビジネス名:月崎時雨 本名:葉仙時里 COO(最高執行責任者)兼副経営責任者 久米菊理 CFO(最高財務責任者) 刑部謙佑 GFCグループ系列傘下 GFC家事代行人財サービス会社 従業員 葉仙雪里