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個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成二十一年六月五日法律第四十九号 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条) 第三章個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条-第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条-第四十九条) 第五章 雑則(第五十条-第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条-第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合 的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情 報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特に その適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講 じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に 関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保 護のための措置に関する基本的な事項 七個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ ばならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ ばならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等 が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき 措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るた めに必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人 情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保 有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対 する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に 処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他 本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ る場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益 を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行 わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識 別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第 三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される 個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について 責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通 知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る 状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応 じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で 定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに 該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の 決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人 が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示 しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別 される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有 個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」 という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定め られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結 果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定 に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理 由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。) を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要 な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個 人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定 に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止 を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権 利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三 者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら ない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条 第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知 する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう 努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二 十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関 し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、 本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易 かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その 他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本 人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項 の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると 認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ ばならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措 置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係 る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該 個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から 第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事 実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反 行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命 令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に ついては、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定 することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大 臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事 業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな い。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おう とする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。) は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関す る第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を 含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内 にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める ときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められて いるものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎 を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ て同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定 に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あ らかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又 は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について 解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対 象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない のに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的 の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨 に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、 当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならな い。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目 的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい 名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることが できる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取 り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のう ち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けよ うとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業 者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供 する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す る目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個 人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自 ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共 団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その 所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除 く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九 号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況につい て報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協 力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円 以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同 じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金 刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為 につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の 規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条 までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨 の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ るときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな らない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、 同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ ればならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該 通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてい る者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則(平成十五年法律第六十一号)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則(平成十五年法律第百十九号)抄 (施行期日) 第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただ し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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(出願公開) 第六四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について特許公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。(改正、平六法律一一六、平一一法律四一) 2 出願公開は、次に揚げる事項を掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りではない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求に記載した事項並びに図面の内容(改正、平一四法律二四) 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項(本号追加、平六法律一一六、平一四法律二四) 七 出願公開の番号及び年月日 八 全各号に掲げるもののほか、必要な事項 (改正、平二法律三〇、平六法律一一六) 3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。(本号追加、平二法律三〇、改正、平六法律一一六)実 (本条追加、昭四五法律九一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願公開について規定したものであり、平成六年の一部改正により六五条の二が条文移動したものである。昭和四五年の一部改正において採用された出願公開制度は、出願後一定の期間を経過した時には、審査の段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせるというものである。この制度の目的は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いている弊害を除去することである。 一項は、出願公開の時期及び出願公開の対象となる特許出願について規定している。出願公開の時期は特許出願の日から一年六月を経過した時である。一年六月としたのは次のような理由による。すなわち、優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わなければならないため、出願公開の時期を第一項出願から起算することにした(一七条の三)。そうすると、優先権証明書の提出期間が第一国出願日から一年四月(四三条二項)あり、それに出願公開の準備期間を考慮すると公開できる最も早い時期が一年六月ということになる。また早期公開制度を採用している諸外国がいずれも一年六月で公開していることもある。優先権主張を伴う特許出願を伴う特許出願にあっては第一国出願日から起算するが、部分優先や複合優先の場合にはそれぞれの最も早い第一国出願日が起算日となる。 また分割出願や変更出願などについては、もとの出願日から起算されるので、分割や変更がもとの出願から一年六月経過後に行われた場合には、その分割や変更後すみやかに出願公開することとなる。 出願公開の対象となるものは、特許掲載公報が発行されていない特許出願である。これは、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い改正されたものであるが、従来の出願公告と同様、特許掲載公報には特許権の内容を知らしめたるために必要な事項が掲載されることとなっており(六六条三項)、すでに特許掲載公報が発行された特許出願については、もはやその特許出願の内容を公開する必要はないため、出願公開の対象から除外している。また、出願公開前に特許出願が取り下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定しているときは、すでに特許庁に係属していないのであるから出願公開は行われない。 なお、平成一一年の一部改正において、出願からまもなくの第三者による発明の実施に対応することを可能とするために、出願から一年六月以前であっても出願人の請求により出願公開を行うこととした。出願公開の請求がなされた出願は、出願人が公開を求める意思表示をしていること及び出願公開の請求は取り下げることができないこと(六四条の二第二項)から、通常の出願公開とは異なり、出願公開の請求がなされた後、公開公報の発行までの間に、当該出願の取下げ、放棄、拒絶査定の確定等があったとしても、必ず出願公開は行われる。 二項は、出願公開の場合の特許公報の掲載事項を規定している。なお、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられた(三六条二項)ことに伴い、本項で定める掲載事項に、願書に添付した要約書に記載した事項を加えることとした。 また、平成六年の一部改正において、外国語書面による出願が受理されることとなったことに伴い、外国語書面出願の場合には外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項についても特許公報に掲載することとした。 さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。 本項の掲載事項は、出願公開の段階では、その内容について未だ審査をしていないので中には公序良俗違反のものが含まれている可能性がある。そこで明細書、特許請求の範囲、図面、要約書(外国語書面出願の場合にはさらに外国語書面、外国語要約書面)のうち公開することが公序良俗に違反するものについては、特許庁長官がチェックしてこれを除き、特許公報には掲載しないこととしている。 三項は、平成二年の一部改正で追加された規定であり、願書に添付した要約書に記載した事項に不備がある場合について規定する。提出された要約書に記載した事項を技術情報として有効に機能させるためには、短い期間内に速やかにその質を一定水準以上にする必要があるため、要約書に記載した事項に不備がある場合には、当該事項に代えて、特許庁長官は、自ら作成した事項を特許公報に記載することができることとした。なお、本項は、従来旧五一条四項の規定を準用していたが、平成六年の一部改正において、同条が削除されたことに伴い、新たに本項で規定することとした。(青本第17版)
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現在審議中の自公維が提出した法案の主な変更点です。間違いや過不足ありましたら是非修正をお願いします。 まとめ 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 有料バナー広告の個人による出稿の禁止 有料バナー広告の政党による出稿はOK これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 ウェブサイト利用の変更点 ポイント 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 現行法律では以下のように規定されています。 (選挙運動の期間) 第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 (文書図画の頒布) 第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。 (中略) 4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。 いままではインターネットのディスプレイ上の情報は「文章図画」にあたるとされており「頒布できない」とされてきました。しかし、今回の改正では 1 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布 第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法により、頒布することができる。 2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。 3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 という文言が追加されました。これにより政党・候補者・有権者は選挙期間中にウェブサイトを利用した選挙運動をすることが可能になりました。 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布 ポイント 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。 ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。) 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者 というように、候補者や政党は電子メールを利用した選挙活動をすることが可能になりました。ただし次のような規制があります。 2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。 一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。)当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス 二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス 事前に「選挙用のメールを送るよ」と通知して、OKをもらっているアドレスにしか送信することができません。 3 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。 一 前項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。 二 前項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。 送信した記録を保持する義務があります。 4 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。 拒否を明らかにしているアドレスに送ってはいけません。 5 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。 一 選挙運動用電子メールである旨 二 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称 三 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先 選挙運動であることを明らかにしたうえで、送信者の名前などを明記して、拒否等の連絡ができるアドレスも明記する義務があります。 ネットを使った落選運動 ポイント ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務) 第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。 ネットを使った落選運動にはウェブサイトは運営者の電子メールアドレスを、電子メールは氏名や団体名を明記する義務があります。 ネット広告 ポイント 個人による広告の禁止 政党による広告はOK (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等) 第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。 一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等 二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 ネット広告は政党は広告を出すことができますが、候補者や個人が出すことは禁止です。 罰則 ポイント これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 上記に違反すると、禁固を含む罰則が適用されます。気を付けましょう。 公職選挙法にはもともとこういう罰則があります。 第二百四十三条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (略) 三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者 四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者 五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者 (以下略) というものです、今回の改正で以下の文言が加わります。 (選挙に関するインターネット等の適正な利用) 第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類 (略) 第二百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号の次に次の二号を加える。 三の二 第百四十二条の四第二項又は第四項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者 三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者 第二百四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。 二の二 第百四十二条の四第五項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 第百四十二条に違反すると、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金となります。ウェブサイトの規定違反に加えて、ウェブサイトを投影機などで壁などに映し出す行為も違反行為です。 プロバイダー責任法関連 ポイント ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。 第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第四条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (公職の候補者等に係る特例) 第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。 一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 とあります。7月の参院選が一つの目玉になりますが、その前にある地方選でもネット利用が可能になります! カウンター 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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第一条 委員会内のいじめは絶対禁止とする。 第二条 荒らしは絶対にやってはならない。 第三条 管理人に直接報告する事があるなら、「報告」で、コメントを使って報告すること。 第四条 各班の行動は、基本的に管理人から受けた司令を実行するものとする。 第五条 各班の行動の管理は、班長が行うものとする。 第六条 委員は、基本的に一ヶ月に一回はwikiを確認すること。 第七条 委員同士は助け合いながら活動すること。 第八条 入会する場合は、規則を一度すべて確認すること。 第九条 各班の班長は、管理人が指名で決める。 第十条 各班の行動は、正確に記録する事。
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(質権) 第三四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該商標表の使用をすることができない。(改正、平三法律六五) 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。
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第三編 上訴 第一章 通則 第三百五十一条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。 ○2 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。 第三百五十二条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。 第三百五十三条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。 第三百五十四条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。 第三百五十五条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。 第三百五十六条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。 第三百五十七条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。 第三百五十八条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。 第三百五十九条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。 第三百六十条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。 第三百六十条の二 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。 第三百六十条の三 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。 第三百六十一条 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。 第三百六十二条 第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。 第三百六十三条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。 ○2 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。 第三百六十四条 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第三百六十五条 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。 第三百六十六条 監獄にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を監獄の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。 ○2 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、監獄の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の吏員にこれをさせなければならない。 第三百六十七条 前条の規定は、監獄にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。 第三百六十八条 削除 第三百六十九条 削除 第三百七十条 削除 第三百七十一条 削除 第二章 控訴 第三百七十二条 控訴は、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。 第三百七十三条 控訴の提起期間は、十四日とする。 第三百七十四条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。 第三百七十五条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第三百七十六条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。 ○2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三百七十八条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。 第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 第三百八十条 法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。 第三百八十一条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 第三百八十二条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 第三百八十二条の二 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。 ○2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。 ○3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。 第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。 一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。 第三百八十四条 控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。 第三百八十五条 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。 ○2 前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。 第三百八十六条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。 一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。 二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。 三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。 ○2 前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。 第三百八十七条 控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。 第三百八十八条 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。 第三百八十九条 公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。 第三百九十条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。 第三百九十一条 弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。 第三百九十二条 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。 ○2 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。 第三百九十三条 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。 ○2 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。 ○3 前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 ○4 第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。 第三百九十四条 第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。 第三百九十五条 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。 第三百九十六条 第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。 第三百九十七条 第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。 ○2 第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。 第三百九十八条 不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。 第三百九十九条 不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。 第四百条 前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。 第四百一条 被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。 第四百二条 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 第四百三条 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 ○2 第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。 第四百四条 第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。 第三章 上告 第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 第四百六条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。 第四百七条 上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。 第四百八条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。 第四百九条 上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。 第四百十条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。 ○2 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。 第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。 二 刑の量定が甚しく不当であること。 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。 第四百十二条 不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。 第四百十三条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。 第四百十四条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。 第四百十五条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。 ○2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。 ○3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。 第四百十六条 訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。 第四百十七条 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。 ○2 訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。 第四百十八条 上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。 第四章 抗告 第四百十九条 抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。 第四百二十条 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。 ○2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。 ○3 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。 第四百二十一条 抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。 第四百二十二条 即時抗告の提起期間は、三日とする。 第四百二十三条 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。 ○2 原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。 第四百二十四条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。 ○2 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。 第四百二十五条 即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。 第四百二十六条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。 ○2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。 第四百二十七条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。 第四百二十八条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。 ○2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。 ○3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。 第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。 一 忌避の申立を却下する裁判 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 三 鑑定のため留置を命ずる裁判 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 ○2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 ○3 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 ○4 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。 ○5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。 第四百三十条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 ○2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 ○3 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。 第四百三十一条 前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。 第四百三十二条 第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。 第四百三十三条 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 ○2 前項の抗告の提起期間は、五日とする。 第四百三十四条 第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。
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(審判請求の方式) 第一三一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。意商 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所(改正、平八法律六八) 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。(改正、平一〇法律五一、平一五法律四七)意 3 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。(改正、平一四法律二四、平一五法律四七) 旧法との関係 八六条 趣旨 本条は、訂正請求書の必要的記載事項及び訂正審判の場合に添付すべき明細書または図面について規定したものである。なお、平成八年の一部改正では、一号から「法人にあつては代表者の氏名」を削除した(改正理由は三六条の[趣旨]参照)。 二項は、平成一五年の一部改正において導入された規定であり、特許無効審判における裁判請求書の請求の理由の記載要件として、請求の根拠となる事実を具体的に特定すること、及びいかなる証拠で個々の事実を立証しようとするのかを記載することを要求することとした。 事実の具体的特定及び事実立証に用いる証拠の明確化を請求の理由の記載要件として求めていたのは、特許無効審判における審判請求人と被請求人との攻撃防御の機会を適切に担保することを背景としている。請求の理由の記載が曖昧であると、被請求人が反論の対象を特定できないため適切な防御ができなくなり、また、仮に反論の対象を特定しようとすれば、被請求人が請求人に釈明を求めることとなるため、被請求人に不必要な対応負担が生じ、かつ、審理の遅延を招くからである。同項はこのような問題を除去することを目的とするものであり、ここに規定する記載要件は、被請求人が裁判請求書の副本を受領した後、直ちに有効な反論をすることが可能な程度に請求の理由を構成する事実が特定され、それぞれの立証に用いる証拠との関係が記載されている場合に充足されることとなる。例えば、無効理由を基礎付ける事実としては、誰によって開発されたどのような先行技術がいつから存在し、どのような文献がいつどこで発行されたことに基づいて特許が無効となるのか、ということを具体的に特定することになり、また、事実ごとに証拠との関係としては、証拠として提出された文献のどの記載をもって先行技術等の存在を立証しようとしているのか明示することになろう。 なお、平成一五年の一部改正には、本条には請求書の補正に係る規定を設けていたが、特許無効審判における審判請求の補正について、例外的に容認する規定を導入するにあたり、一三一条の二を新設することとなったため、そちらに整理統合し、本条には審判請求の方式についての規定のみまとめた。 三項では、訂正審判について「明細書又は図面を添付しなければならない。」と規定しているが、これは、これらの書類を添付しない場合に方式違反になるかどうかについて争いが生じるのを避けるためである。なお、当然のことながら、審判請求書を提出する際は、所定の手数料を納付しなければならないことはいうまでもない。 さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも若干の修正が加えられた。 [字句の解釈] 1 <当事者>拒絶査定に不服で審判を請求する場合及び訂正審判を請求する場合は当事者は請求人のみであるが、無効審判の場合は請求人および被請求人を記載しなければならない。 2 <代理人>法定代理人および委任による代理人をいう。代理人がいない場合は記載する必要はない。 3 <請求の趣旨>旧法(施行規則五一条)においては「一定の申立」と規定されていたが、民事訴訟法にならって請求の趣旨とあらためたものである。本欄の記載は、自己が裁判を請求する趣旨を簡潔、かつ、明確に表示すべきものであって、例をもって示せば、「第何号特許はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める」(特許無効審判の場合)というごとこものである。審判官はこの請求の趣旨に記載されていない範囲については審決をすることはできない。たとえば、特許請求の範囲が二以上の請求項に係るものについて、その一つについてのみ無効審判が請求されている場合は、審判官は他の部分についても無効事由があると考える場合でも、審決はその請求のあった部分に止まらざる得ない。(青本第17版)
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わさらーによる「こゆぺでぃあ撤退」発言(―てったいはつげん)とは、2022年7月3日に行われたわさらーのツイキャスでの発言である。 翌4日に発言は撤回された。 発言の概要 MELONchanがわさらーのツイキャスにコメントした際、 わさらーが「こゆぺでぃあから撤退しよう」と発言した。 MELONchanは、わさらーの発言の真意が不明なまま、 サッキィ!?に確認を取る。 わさらーによる発言の撤回 六条百合子がわさらーにこゆぺでぃあから撤退するかどうかを確認したところ、 わさらーは誰も(こゆぺでぃあを)みていないならば撤退も考えていたが、今はしなくていいかと思います。と撤退発言を撤回した。
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発売日 2024年10月25日 ブランド Navel タグ 2024年10月ゲーム 2024年ゲーム Navel 未 https //x.com/project_navel/status/1813951906919965110 キャスト 遥そら(海咲),夏和小(月代雫),飴色雨(喜良原詩呼),奏雨(垣花彩楽),森谷こころ(ねーねー),六条太助(富里),策真彦(高平),蒼樹勇人(伯父),藤真ゆみ子(伯母) スタッフ シナリオ:なかひろ 原画:鈴平ひろ,西又葵 企画・制作:Navel OPテーマ 「Shangri-La...」 Vocal:佐咲紗花 作詞:西又葵 作編曲:矢鴇つかさ(Arte Refact) EDテーマ 「Lost and found」 歌唱:ななひら 作詞:西又葵 作編曲:原田篤(Arte Refact)
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