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法律 労働基準法 雇用保険法 雇用対策法 +... 第一章 総則(第一条―第十条) 第二章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条―第十五条) 第三章 職業訓練等の充実(第十六条・第十七条) 第四章 職業転換給付金(第十八条―第二十三条) 第五章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第二十四条―第二十七条)第五章@雇用対策 第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条―第三十条) 第七章 雑則(第三十一条―第三十八条) 附則 用語
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種族考察:女子高生 傾向 女子高生はもっともやっかいな種族です。 歩兵の攻撃力・防御力的の数値的には特徴はありませんが、学年が上がる事に余裕が無くなり積載量は減りますが、攻撃・防御が上がるという特徴があります。(彼氏がいないため、焦るのが主な理由) 車兵は女子高生に彼氏が出来た状態です。 彼氏が出来ると全種族中もっとも早いタイプともっとも強い2タイプのどちらかに進化します。 さらに偵察ユニットの「恋する乙女(ストーカー)」は、戦争等で戦死する場合、 相手の兵士と無理心中して(戦争後に相手兵力が残っていた場合)、相手兵力 を減らすという特徴があります。 しかし女子高生は彼氏・ストーカー以外にも、強力な武器があります・・・・ それは「ブルマ」です。 これに対抗出来る兵力を揃える事は難しいでしょう 対抗しないで受け入れた場合、大量の資源を失うので、遠くから見てるだけにしたほうが無難です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 種族特徴 占領ユニット「パパ」が、村にいた場合 パパ数×全種類の資源120が毎時、村資源に入ります。 この特徴ゆえ、後半の女子高生の強さは強烈です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 高校1年生 歩兵 30 30 30 6/h 60 1 100 100 100 50 0 33 20 高校2年生 歩兵 40 40 40 7/h 50 1 120 120 120 60 0 36 40 高校3年生 歩兵 60 60 60 8/h 20 1 150 150 150 80 0 40 00 恋する乙女(ストーカー) 歩/偵 0 10 10 10/h 0 4 100 120 20 10 1 28 20 彼氏の乗用車はスポーツカー 車兵 200 80 70 30/h 100 4 600 600 800 100 0 55 00 彼氏の乗用車は戦車 車兵 300 200 120 10/h 150 6 1200 1200 1200 180 1 13 20 恋は体当り (ラム) 攻城 100 50 50 4/h 0 3 900 360 500 70 1 16 40 ブルマ着用(カタパルト) 攻城 500 300 300 3/h 500 6 4000 4000 3000 80 2 30 00 パパ 占領 5 5 5 4/h 0 5 30750 27200 45000 37500 25 11 40 校長 開拓 0 5 5 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更) 第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 (本条追加、平成法律二六、改正、平八法律六八、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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(国内公表等) 第一八四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条[国際公開]に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表にしなければならない。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律一一六、平一一法律四一、平一四法律二四) 2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号 三 国際出願日 四 発明者の氏名及び住所又は居所 五 第百八十四条の第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)(改正、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平六法律一一六) 六 国内公表の番号及び年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 第六十四条第三項[出願公開]の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。(本項追加、平二法律三〇、改正、平六法律一一六) 4 第六十四条[出願公開]の規定は、国際特許出願には、適用しない。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六) 5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項[出願審査の請求の特許公報への掲載]、第四十八条の六[優先審査]、第六十六条第三項ただし書[特許公報への掲載]、第百二十八条[訂正の審判]、第百八十六条第一項第一号及び第二号[証明等の請求]並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号[特許公報]中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項[外国語特許出願の国内発表]の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一) 6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号[証明等の請求]中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)[国際出願]に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。(改正、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一)実 7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号[特許公報]中「出願公開後における」とあるのは、[国際公開がされた国際特許出願に係る]とする。(改正、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 本条は、外国語特許出願の翻訳文の国内公表の時期及びその方法、国際特許出願についての出願公開の不適用等について規定している。 国際出願は、当該国際出願の指定国のすべてかがPCT六四条(3)(b)の宣言を行っている場合(出願人から公開の請求があった場合を除く)を除き、優先日から一年六月を経過した後(出願人から早期公開の請求があったときはその請求の後)速やかにジュネーブで国際公開されることになっている(PCT二一条)。国際公開は、日本語、英語,フランス語、ドイツ語、中国語、中国語、スペイン語、又はロシア語で作成された国際出願についてはそれらの言語で、それらの言語以外の言語で作成された国際出願については、国際調査機関の責任で作成された英語の翻訳文を公開することとなっている(PCT規則48.3)。したがって、日本語以外の言語で国際公開された国際出願については、その内容について日本語で日本国民に広く知らしめる必要がある。このため外国語特許出願について提出された翻訳文を、特許掲載公報の発行した外国語特許出願に係わるものを除き、国内公表することとしたものである。 国内公表をする時期については、指定官庁は、出願人の明示の請求がある場合を除き、国内書面出願期間内は、国際出願の処理又は審査を行ってはならないこととなっており(PCT二三条、四〇条)、また国内官庁等は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、所定の機関までは国際出願について秘密を保持する義務があること(PCT三〇条)から、原則として国内書面提出機関を経過した後に行うこととした。それ以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、明示の請求等があることにより翻訳文の国内公表が可能となる場合については、出願公開が優先日から一年六月を経過した後に行われることとの均衡から、一年六月を経過した後に行うこととしていたが、平成一一年の一部改正により、出願公開が優先日から一年六月以内でも行われることがあることとなったから、このような場合にも国内公表を行うこととした。なお、我が国はこれまでPCT六四条(2)(a)(ⅱ)の宣言を行ってきたが、昭和六二年の一部改正でこれを撤回した。その理由は、一八四条の四の[趣旨]で述べてPCT六四条(2)(a)(ⅰ)の宣言を撤回した理由と同じである。これに伴い、国内公表をする時期は、原則として国内書面提出機関経過後となった(国内書面提出期間については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい)。 なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられた事に伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願については、国内公表を行う基準となる出願人からの出願審査の請求時期について「国内書面提出期間」を「翻訳文提出特例期間」と読み替えることとした。 二項は、国内公表の場合の特許公報の掲載事項を規定している。国内公表は、国際公表を補完するという性格とともに、国内出願についての出願公開(六四条)と同様の性格をも有しているものであることから、出願公開の場合の掲載事項に対応する事項を掲載することとした。出願公開の場合は、補正後の明細書及び図面が掲載されるのに対し、国内公表の場合は、原則として最初に提出された国際出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の翻訳文並びに国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)並びに要約の翻訳文が国内公表の対象となる。なお、平成六年の一部改正前は、PCT一九条mに基づいてされる補正の翻訳文は国内公表の対象には含めず、一九三条二項の公報掲載事項の中に含めることとし、そのための一九四条二項についての所用の読替えを七項において行っていた。しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願の場合、国際出願日にいおける請求の範囲の翻訳文に代えて、一九条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとしたため、当該翻訳文についても国内公表の対象とするよう改正を行った。 三項は、平成二年の一部改正で追加された規定で、外国語特許出願の要約の翻訳文に記載した事項に不備がある場合について出願公開の場合の規定(六四条三項)を準用している。 四項は、日本語特許出願については、日本語により国際公開が行われ、外国語特許出願については一項の国内公表が行われるため、出願公開の規定(六四条)は適用しないこととしたものである。 五項は、国際特許出願については四八条の五第一項(出願審査の請求があった旨の特許公報への掲載の時期)、四八条の六(優先審査)、六六条三項ただし書(特許掲載公報の発行の際の要約書に記載した事項の不掲載)、一二八条(訂正の審判による訂正後における明細書又は図面の効果)、一八六条一項一号及び二号(証明等の請求)並びに百九十三条二項一号、二号、六号及び九号(特許公報への掲載事項)の規定の適用に当たっては、これらの規定において特許公開とあるのは、日本語特許出願にあっては国際公開と、外国語特許出願にあっては国内公表と読み替えることとしたものである。 六項は、一八四条の六第一項及び二項の規定より、日本語特許出願の場合は国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約を、外国語特許出願の場合は国際出願の願書、図面(図面の中の説明を除く)と、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文をそれぞれ国内法上の願書、明細書、図面及び要約書とみなしたことに伴い、一八六条の適用については外国語特許出願に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面、要約(これらは外国語で作成されている)の取扱いを明確にするために設けられた規定である。これらの書類は国際公開の対象となるものであることから、国際公開がされるまでは、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは証明書の請求をすることができないこととした。 なお、外国語特許出願の願書及び図面の翻訳文の取扱いに関する昭和六〇年の一部改正並びに請求の範囲の翻訳文の取扱いに関する平成六年の一部改正については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい。 [字句の解釈] <二項七号の必要な事項>特許分類、優先権の主張を伴う場合における第一国の出願年月日等。(青本第17版)
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1.通則 第一条 当会の名称を「学生プラレール同好会」とする。英称は「Students Plarail Club」とする。 第二条 プラレールとは、(株)タカラトミーの登録商標の鉄道おもちゃのことを指す。 2.目的 第三条 当会は学業を修めつつプラレール趣味とする者(=学生プラレーラー)の活動を助長・発信を主な目的とする。 3.入会 第四条 当会の会員は当サイトにて募るものとする。 第五条 当会への入会希望者は当サイトの入会申請を参照の上、必要な項目を記入したメールを専用メールアドレスに送信しなければならない。 第六条 入会の条件は以下の通りとする。 +プラレールを趣味とする者 +その年度の4月1日現在で21歳未満である者 +入会申請時点での学年が中学1年生以上であること 第七条 会長は専用メールアドレスに届いた申請メールより、入会希望者が会員に適切であるか判断し、その是非を返信しなければならない。 第八条 会長は入会希望者が会員に適切だと判断した場合、会員名簿に新規会員の項目を追加しなければならない。 4.会員 第九条 入会希望者の会員資格は、会長からの許諾メールと会員名簿の新規会員の項目が更新されたことの両方を確認してから発生する。 第十条 会員は会長によって決定された学生プラレール同好会ホームページ上のページのみ編集権限が与えられる。 第十一条 会員が学生プラレール同好会ホームページ上または学生プラレール同好会員が主催するイベント以外で事件・自己・問題を起こした場合。学生プラレール同好会は一切責任を負わない。 5.運営 (1)構成 第十二条 学生プラレール同好会の管理人体制は以下の通りである。 会長:一人 副会長:二人 管理人:二人 相談役:三人 名誉顧問:一人 第十三条 原則、全管理職、兼務は不可とする。新会長就任後は必ず組閣を行い会長は会長職就任中、学プラ卒業を迎えるまで毎年4月に再組閣を行うこと。 なお再組閣時、卒業を迎えていないメンバーについては前人事と同じ管理職に残留することは可とする。 なお人事決定後、各メンバーへ承認を得ること (2)会長 第十四条 会長は現会員であり年齢が15歳に達するもの(高校1年生)学プラの最高責任権限者。すべての最終的決定権限は会長とする。 第十五条 会長は会員申請承諾、全ページの編集作業が可能とする。 第十六条 会長は卒業を迎えた場合次期会長を任命する。 (3)副会長 第十七条 副会長は現会員であり年齢が12歳に達するもの(中学1年生) 第十八条 副会長は学プラの会長代行とし(ただし最終権限は会長)会員申請承諾、全ページの編集作業が可能とする。(ただし最終権限は会長) 第十九条 副会長が卒業になった場合会長により新たな副会長を指名。卒業を迎えなかった場合でも新会長が就任した場合再組閣を行う。 (4)管理人 第二十条 管理人は現会員とOBである。 第二十一条 管理人は全ページの編集作業が可能。(ただし最終権限は会長)新ページ設立時、会則の大幅変更時なども会長へ要相談。 第二十二条 管理人は卒業になった場合会長により新たな管理人を指名。卒業を迎えなかった場合でも新会長が就任した場合再組閣を行う。 (5)相談役 第二十三条 相談役は現会員2人、OB2人、外部1人であること。また年齢が15歳に達するもの(高校1年生) 第二十四条 相談役は定期的に学プラの客観的な意見を述べてもらう。なおその意見を反映させる最終的権限は会長・副会長にある。 第二十五条 相談役は卒業になった場合会長により新たな相談役を指名。卒業を迎えなかった場合でも新会長が就任した場合再組閣を行う。 (6)名誉顧問 第二十五条 名誉顧問は会長経験者であること。 第二十六条 名誉顧問は権限は一切なし。なお他管理職との兼務は不可とする。 (7)その他 第二十七条 管理職メンバーの3人(ただし外部OBだけでは提出できない)が会長にふさわしくないと判断した場合。不信任案を提出することができる。不信任案提出後、1ヶ月以内に学プラ管理職8人で決議を取り。賛成が過半数の場合、会長は一週間以内に辞職。1ヶ月以内に管理職5人の中から学プラメンバーによる投票を行い会長を決定する。なお管理職に在籍するOBは会長候補として立候補できないこととする。 6.サイト (2)掲示板 (3)公開企画 6.引退・OB
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順不同 長崎県/六条溜池 秋田県/六ヶ村ダム 福島県/六郎沼ダム 熊本県/路木ダム 佐賀県/六角川河口堰 ページ先頭へ 楽天売れ筋ランキング レディースファッション・靴 メンズファッション・靴 バッグ・小物・ブランド雑貨 インナー・下着・ナイトウエア ジュエリー・腕時計 食品 スイーツ 水・ソフトドリンク ビール・洋酒 日本酒・焼酎 パソコン・周辺機器 家電・AV・カメラ インテリア・寝具・収納 キッチン・日用品雑貨・文具 ダイエット・健康 医薬品・コンタクト・介護 美容・コスメ・香水 スポーツ・アウトドア 花・ガーデン・DIY おもちゃ・ホビー・ゲーム CD・DVD・楽器 車用品・バイク用品 ペット・ペットグッズ キッズ・ベビー・マタニティ 本・雑誌・コミック ゴルフ総合
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(特許料の減免又は猶予) 第一〇九条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 一 その特許発明の発明者又はその相続人 二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 (改正、平一一法律四一) 旧法との関係 六六条二項 趣旨 本条は、特許料の減免、猶予について規定したものである。平成一一年の一部改正前に、本条の規定の適用を受けることができるのは発明者又はその相続人であって、相続人以外の承継者は特許料を納付することは前提として権利を譲り受けるものであるができるため相続人以外の特許を受ける権利の承継人は含まれなかった。 平成一一年の一部改正において、発明者又はその相続人に加え、発明者が行った発明が職務発明であって、かつ、予約承継されることとなっている発明については、その発明を承継した使用者等も本条の規定を受けることができることを規定した。本条が創設された明治期には、個人による出願が殆どを占めていたため、個人のみを対象としてきたが、現在では、試験研究費の高額化を背景として、法人による出願が殆どを占め、知的創造活動の主体としての地位を確立していることに配慮したものである。 また、軽減、免除または猶予を受けることができるのは第一年から第三年までの特許料に限られるが、その理由は、二~三年も経過すれば多くの発明は利用についての目安もつき、特許料を納付することができるであろうということにもとづく。 本条の免除又は猶予があったときは特許料の納付がなくても設定の登録をすることについては、六六条二項に規定するところである。 なお、本条の規定を受けることができる者の要件及び減免の手続については、政令で定めている。 [字句の解釈] 1 <資力に乏しい>従来は「貧困により資力のない」個人に特許料の免除、猶予の措置を講じていたが、法人を設置対象に追加することに伴い、法人に適合的な概念とするため、「資力に乏しい」と文言を改めたものである。 2 <契約、勤務規則その他の定め>三五条二項参照 3 <使用者等、従業者等>三五条一項参照(青本第17版)
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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 1888 17 7 75 スロットシグマ大垣西インター店(46) y スロットシグマ(42) 1975 16 6 83 KEIZ岐阜六条店(87) y MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 2371 20 8 79 ZENT可児店(40) 1870 16 6 81 ZENT各務原店(40) 3304 27 11 83 ZENT市ノ坪店(94) y ZENT多治見店(60) 3240 27 12 79 キクヤ穂積店(120) 4635 40 16 80 ZENT坂祝店(60) y キクヤ島店(72) y グランワールドカップ各務原店(70) 3263 25 12 85 グランワールドカップ本巣店(60) 3259 29 12 78
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注意このページはWeb Archiveによって復元された史料であり、現在の掲示板に対するあらゆる実質的効力を有していません。恣意的な改変・悪用はお控えください。 前文 掲示板民は、その集いし場所の一致のもとに、かつ、掲示板を自由と正義とにおいて新しくかつ確固たるものにし、その内外における平和に奉仕し、そして社会の進歩を促進せんとする意思に心満たされて、この憲法を自らに与えた。これは掲示板民の憲法であり、民主主義の擁護者であり、掲示板の主権を守る守護者である。 第一章「管理人・副管理人の権利」 第一条:管理人は掲示板における代表者であり、他勢力との交渉、掲示板民への公告等、掲示板における中心的役割を担う。 第二条:管理人は必要に応じて法律の適用が行える。 第三条:管理人は掲示板の治安維持としてコメントの削除、ユーザーの書き込み停止の権利を有する。但し、これらの権利を反対派の粛清・弾圧に使用してはならない。 第四条:管理人はゲームウィズ自治領と掲示板鯖を除くすべての隠れん坊オンライン攻略・交流掲示板に存在する掲示板群及びберкутの統治権を有する。 第五条:公安に著しい障害が生じ或いはその虞がある時は、管理人は障害回復のために必要な措置を取り、また非常事態法の適用が出来る。このために管理人は言論の自由を一時的に停止出来る。 第六条:副管理人は何らかの事情で管理人が不在の際、もしくは管理人辞任の際にこれらの権力をすべて一時的に有する。 第二章「掲示板民の権利」 第七条:掲示板の主権者は掲示板民である。 第八条:掲示板民は憲法の許す限り、最大限の言論の自由を保障される。この言論の自由には政府批判も含まれる。 第九条:掲示板民は互いに団結し、政府に対する請願や支持層の結束、自派からの管理人や副管理人の輩出のために掲示板上での政党を作ることができる。 第十条:掲示板民は、他掲示板への移動を制限されない。 第十一条:掲示板民は、政府や政党が選挙不正・承諾を得ない宣戦布告・クーデターまたは暴政などの非合法的行為を行ったとき、抵抗権を有する。抵抗権の行使において生じた被害はすべて放免されるが、これらはあくまで上記の条件下での話であり平時に行った場合は書き込み禁止の対象となる。 第十二条:掲示板民は要望を政府に提出することができる。 第十三条:掲示板民は法律の改正・新設及び撤廃を政府に要求することができる。 第三章「管理人・副管理人とその選出」 第十四条:管理人の任期は1年間で、再選はできない。 第十五条:副管理人に任期は基本存在しない。 第十六条:任期終了に伴い、管理人を決める選挙を行う。選挙管理は副管理人が担い、期間中の治安維持も副管理人が担当する。 第十七条:立候補者は既に攻略・交流掲示板内で何らかの役職についていないことが条件である。但し、「当選した場合に既に就いている役職を辞任する」という条件下においてのみ、役職についている者も立候補が可能である。 第十八条:選挙の結果、一番得票数の多かった人物が管理人となる。 第十九条:立候補者がいなかった場合、副管理人が管理人の立場を無条件で継承する。その場合、副管理人を決める選挙を管理人選挙と同じ規則の下で執り行う。 第二十条:立候補者は権限移譲のために、みん作にログインしている必要がある。しかし、副管理人はその限りではない。 第二十一条:不正が発生した場合、選挙監視委員会を立ち上げて対応を協議する。 第四章「法の制定」 第二十二条:法の制定をする場合、掲示板民は管理人にその旨を伝え管理人はそれの是非を問う投票を作成しなければならない。投票で過半数の賛成票を得られた場合、法律は制定される。 第二十三条:この憲法に違反する法律はすべて管理人により排除される。管理人はこれを排除する義務を持つ。 第二十四条:法の廃止・改正をする場合、制定と同じ手順を踏まなければならない。 第五章「беркут」 第二十五条:беркутは掲示板の有する唯一の公認クランである。 第二十六条:беркутへの入隊条件は掲示板民であることである。 第二十七条:беркутは掲示板が他勢力との隠れん坊上での抗争に突入した場合、実力行使を行う。 第六章「自治領」 第二十八条:自治領とは掲示板の統治下ではあるものの、独自の内政権、憲法および管理人を持つ領域のことである。 第二十九条:現状、自治領として承認されているのはゲームウィズのみである。 第三十条:自治領における外交権はある程度が自治領民の管轄下に置かれるが、重大な決定は攻略・交流掲示板管理人及び副管理人と協議して決める。 第三十一条:掲示板は自治領にできるだけ干渉してはならず、自治領での選挙監視も行わない。 第七章「書き込みにおける規則」 第三十二条:殺害予告などの度の過ぎた暴言は、これを禁止する。 第三十三条:選挙中の他派に対する恫喝は、これを禁止する。 第三十四条:基本的に別のゲームの話をしてもよいが、苦情が出た場合には即刻削除する。別のゲームを話す場合、基本的にはそれ専用の掲示板を作ることを推奨する。 第三十五条:荒らしコメントは、これを禁止する。 第三十六条:基本的にURLの貼り付けは自由であるが、ウイルスに関するURLであったり、連投したりする場合はこれを禁止する。 第三十七条:たとえそのコメントに意味があるものでも、連投は禁止する。 第三十八条:意味のない過剰に長い文字の羅列を投稿することは、これを禁止する。 第三十九条:平時における抵抗権の行使は、これを禁止する。 第四十条:上記の行動を繰り返した場合、書き込みを停止する。 第八章「掲示板民の義務」 第四十一条:掲示板民は三つの義務を有する。「憲法および法を守る義務」「他人を尊重する義務」「書き込み停止に従う義務」である。 第四十二条:掲示板民は外部との団体と掲示板が対立した場合、掲示板のために尽くさなければいけない。但しこれは義務ではなく努力義務であり、各々の立場に応じて行動できる。 第九章「憲法の改正」 第四十三条:憲法改正は管理人によってのみ行うことができる。 第四十四条:憲法改正を行う場合、管理人は投票を実施し総得票数の3分の2以上の賛成票を得なければ改正できない。
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(意匠法の準用) 第一七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。(改正、平五法律二六) 2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一) (本条追加、昭六〇法律四一)