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Recipe013 シリーズ:果樹園兄弟 作品 果樹園兄弟 警察官 実際に読む(リンク) シリーズ:果樹園兄弟 派生元ライトセーバー3 次話果樹園蘇生 概要 第二百四十六条 「 詐欺 」 ・第一項 ・人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 ・第二項 ・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 レシピ追加 無 登場キャラ 登場 果樹園兄弟 警察官 元ネタ解説 257 名無しの警察官「馬鹿には見えないお兄ちゃん。」 「王様!これが馬鹿には見ることができない服でございますよ。」
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特定秘密保護法 / 秘密保護法 ★☆ 特定秘密保護法案/全文 「日刊スポーツ(2013.12.6)」より 特定秘密保護法案の全文は次の通り。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 第二章 特定秘密の指定等 (特定秘密の指定) 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。 (指定の有効期間及び解除) 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。 3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。 4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。 一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。) 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報 三 情報収集活動の手法又は能力 四 人的情報源に関する情報 五 暗号 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報 5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。 6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。 7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。 (特定秘密の保護措置) 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 第三章 特定秘密の提供 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供) 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 (その他公益上の必要による特定秘密の提供) 第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 第四章 特定秘密の取扱者の制限 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。 一 行政機関の長 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。) 三 内閣官房副長官 四 内閣総理大臣補佐官 五 副大臣 六 大臣政務官 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者 第五章 適性評価 (行政機関の長による適性評価の実施) 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。) 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。) 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 (適性評価の結果等の通知) 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。 (行政機関の長に対する苦情の申出等) 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 (警察本部長による適性評価の実施等) 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。) 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限) 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。 (権限又は事務の委任) 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 第六章 雑則 (特定秘密の指定等の運用基準等) 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。 4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。 (国会への報告等) 第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。 (関係行政機関の協力) 第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。 (政令への委任) 第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 (この法律の解釈適用) 第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。 第七章 罰則 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。 第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関) 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。 (自衛隊法の一部改正) 第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条-第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条-第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。 第七章の章名を次のように改める。 第七章 自衛隊の権限 第九十六条の二を削る。 第百二十二条を削る。 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。 別表第四を削る。 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。 第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。 (内閣法の一部改正) 第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。 (政令への委任) 第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (指定及び解除の適正の確保) 第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方) 第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 別表(第三条、第五条-第九条関係) 一 防衛に関する事項 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 ト 防衛の用に供する暗号 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。) 二 外交に関する事項 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。) ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。) ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 三 特定有害活動の防止に関する事項 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号 四 テロリズムの防止に関する事項 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号 理由 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。 第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければな らない。 第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協 力する事に努める。 第四条 両国は定期的に閣僚級会合を開き、情勢等について検討する。 第五条 両国は安全保障について随時検討会議を開催する。 第六条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。 第七条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。 第八条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。
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桔梗国及びユニオン王国連合とアフリカ連邦の国交宣言条約 第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。 第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければな らない。 第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協 力する事に努める。 第四条 両国は学生交流、医療技術交流等に努めなければならない。 第四条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。 第五条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。 第六条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。
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(国内公表等) 第一八四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条[国際公開]に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表にしなければならない。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律一一六、平一一法律四一、平一四法律二四) 2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号 三 国際出願日 四 発明者の氏名及び住所又は居所 五 第百八十四条の第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)(改正、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平六法律一一六) 六 国内公表の番号及び年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 第六十四条第三項[出願公開]の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。(本項追加、平二法律三〇、改正、平六法律一一六) 4 第六十四条[出願公開]の規定は、国際特許出願には、適用しない。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六) 5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項[出願審査の請求の特許公報への掲載]、第四十八条の六[優先審査]、第六十六条第三項ただし書[特許公報への掲載]、第百二十八条[訂正の審判]、第百八十六条第一項第一号及び第二号[証明等の請求]並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号[特許公報]中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項[外国語特許出願の国内発表]の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一) 6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号[証明等の請求]中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)[国際出願]に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。(改正、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一)実 7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号[特許公報]中「出願公開後における」とあるのは、[国際公開がされた国際特許出願に係る]とする。(改正、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 本条は、外国語特許出願の翻訳文の国内公表の時期及びその方法、国際特許出願についての出願公開の不適用等について規定している。 国際出願は、当該国際出願の指定国のすべてかがPCT六四条(3)(b)の宣言を行っている場合(出願人から公開の請求があった場合を除く)を除き、優先日から一年六月を経過した後(出願人から早期公開の請求があったときはその請求の後)速やかにジュネーブで国際公開されることになっている(PCT二一条)。国際公開は、日本語、英語,フランス語、ドイツ語、中国語、中国語、スペイン語、又はロシア語で作成された国際出願についてはそれらの言語で、それらの言語以外の言語で作成された国際出願については、国際調査機関の責任で作成された英語の翻訳文を公開することとなっている(PCT規則48.3)。したがって、日本語以外の言語で国際公開された国際出願については、その内容について日本語で日本国民に広く知らしめる必要がある。このため外国語特許出願について提出された翻訳文を、特許掲載公報の発行した外国語特許出願に係わるものを除き、国内公表することとしたものである。 国内公表をする時期については、指定官庁は、出願人の明示の請求がある場合を除き、国内書面出願期間内は、国際出願の処理又は審査を行ってはならないこととなっており(PCT二三条、四〇条)、また国内官庁等は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、所定の機関までは国際出願について秘密を保持する義務があること(PCT三〇条)から、原則として国内書面提出機関を経過した後に行うこととした。それ以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、明示の請求等があることにより翻訳文の国内公表が可能となる場合については、出願公開が優先日から一年六月を経過した後に行われることとの均衡から、一年六月を経過した後に行うこととしていたが、平成一一年の一部改正により、出願公開が優先日から一年六月以内でも行われることがあることとなったから、このような場合にも国内公表を行うこととした。なお、我が国はこれまでPCT六四条(2)(a)(ⅱ)の宣言を行ってきたが、昭和六二年の一部改正でこれを撤回した。その理由は、一八四条の四の[趣旨]で述べてPCT六四条(2)(a)(ⅰ)の宣言を撤回した理由と同じである。これに伴い、国内公表をする時期は、原則として国内書面提出機関経過後となった(国内書面提出期間については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい)。 なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられた事に伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願については、国内公表を行う基準となる出願人からの出願審査の請求時期について「国内書面提出期間」を「翻訳文提出特例期間」と読み替えることとした。 二項は、国内公表の場合の特許公報の掲載事項を規定している。国内公表は、国際公表を補完するという性格とともに、国内出願についての出願公開(六四条)と同様の性格をも有しているものであることから、出願公開の場合の掲載事項に対応する事項を掲載することとした。出願公開の場合は、補正後の明細書及び図面が掲載されるのに対し、国内公表の場合は、原則として最初に提出された国際出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の翻訳文並びに国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)並びに要約の翻訳文が国内公表の対象となる。なお、平成六年の一部改正前は、PCT一九条mに基づいてされる補正の翻訳文は国内公表の対象には含めず、一九三条二項の公報掲載事項の中に含めることとし、そのための一九四条二項についての所用の読替えを七項において行っていた。しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願の場合、国際出願日にいおける請求の範囲の翻訳文に代えて、一九条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとしたため、当該翻訳文についても国内公表の対象とするよう改正を行った。 三項は、平成二年の一部改正で追加された規定で、外国語特許出願の要約の翻訳文に記載した事項に不備がある場合について出願公開の場合の規定(六四条三項)を準用している。 四項は、日本語特許出願については、日本語により国際公開が行われ、外国語特許出願については一項の国内公表が行われるため、出願公開の規定(六四条)は適用しないこととしたものである。 五項は、国際特許出願については四八条の五第一項(出願審査の請求があった旨の特許公報への掲載の時期)、四八条の六(優先審査)、六六条三項ただし書(特許掲載公報の発行の際の要約書に記載した事項の不掲載)、一二八条(訂正の審判による訂正後における明細書又は図面の効果)、一八六条一項一号及び二号(証明等の請求)並びに百九十三条二項一号、二号、六号及び九号(特許公報への掲載事項)の規定の適用に当たっては、これらの規定において特許公開とあるのは、日本語特許出願にあっては国際公開と、外国語特許出願にあっては国内公表と読み替えることとしたものである。 六項は、一八四条の六第一項及び二項の規定より、日本語特許出願の場合は国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約を、外国語特許出願の場合は国際出願の願書、図面(図面の中の説明を除く)と、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文をそれぞれ国内法上の願書、明細書、図面及び要約書とみなしたことに伴い、一八六条の適用については外国語特許出願に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面、要約(これらは外国語で作成されている)の取扱いを明確にするために設けられた規定である。これらの書類は国際公開の対象となるものであることから、国際公開がされるまでは、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは証明書の請求をすることができないこととした。 なお、外国語特許出願の願書及び図面の翻訳文の取扱いに関する昭和六〇年の一部改正並びに請求の範囲の翻訳文の取扱いに関する平成六年の一部改正については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい。 [字句の解釈] <二項七号の必要な事項>特許分類、優先権の主張を伴う場合における第一国の出願年月日等。(青本第17版)
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第十章 雑則 (二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) 第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第 八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第六項(第百三十四 条の二第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若し くは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 (証明等の請求) 第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部 分に記録されている事項を記載した書類の交付(第三項において「証明等」という。)を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長 官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 3 特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録さ れている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利 益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害 するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は 仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 5 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 (特許表示) 第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけ るその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。) を附するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 (送達) 第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。 第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又 は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定 する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるの は「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み 替えるものとする。 第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。 第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。 3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。 (特許公報) 第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。 2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 二 出願公開後における特許を受ける権利の承継 三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。) 四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。) 五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ 六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) 七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。) 八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 九 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) (書類の提出等) 第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 二 特許証の再交付を請求する者 三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したとき は、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。 4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利に ついて第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これら に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を 受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の 請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の 金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 一 第三十九条第七項の規定による命令 二 第四十八条の七の規定による通知 三 第五十条の規定による通知 四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達 10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (出願審査の請求の手数料の減免) 第百九十五条の二 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認める ときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができ る。 一 その発明の発明者又はその相続人 二 その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 (行政手続法の適用除外) 第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 (行政不服審査法による不服申立ての制限) 第百九十五条の四 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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掲示板:http //jbbs.livedoor.jp/computer/39410/ 12/23 午後9時 ch2にてLEAVEの結婚式!ゴージャスだぜ!。 ギルドのルール 第一条 アカを作ったまま放置しない 第二条 変態的発言を自重する 第三条 皆と仲良くする 第四条 あいさつをしっかりする 第五条 マスター・サブマスターの言う事を しっかり聞く 第六条 レベル上げをがんばる 第七条 アイテムを取り出していいかきいて から取り出す 第八条 アイテムを預ける時は一回言いまし ょう 第九条 目的は秘境を取ることです。そのた めの努力をしましょう 第十条 今の所誘うのは25以上の人のみ
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(取消しの判定等があつた場合における訂正の請求) 第一三四条の三 審判長は、特許無効審判の判決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判定が確定し、同条五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りではない。 3 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正ののの請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。 4 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げえられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその請求のときにその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りではない。 5 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 (本条追加、平一五法律四七) 旧法との関係 八八条 趣旨 本条は、平成一五年の一部改正に伴い追加されたもので、差戻し決定後の特許無効審判における訂正機会を規定したものである。なお、訂正審判について、通則規則は一三四条の二に、差戻し等があった場合の特則規定は本条にまとめることで条文の可能性を高めている。 平成一五年の一部改正において、「キャッチボール」現象の弊害に対処するため(一二六条の[趣旨]を参照)、新たに「差戻し決定」を導入しているが、本条に規定する手続は、これと併せて、差戻しがなされた場合に、差戻し後の特許無効審判の審理において訂正審判請求を認める制度を整備し、かつ、差戻しがなされたときに既に係属している訂正審判の手続と無効審判の調整を図ることを趣旨とするものである。 一項及び二項は、事件が差し戻されたことにより審判官がさらに特許無効審判の審理をする場合に、特許権者は、一定の要件のもと訂正請求をすることができることを規定したものである。事件が特許庁に差し戻される場合には、取消し判決による場合(一八一条一項)と差戻し決定による場合(一八一条)とがあるところ、一項では取消し判決の場合、二項では差戻し決定の場合をそれぞれ規定している。 差戻し決定は特許無効審判において訂正請求がなされることを前提とするものであるから、裁判所が差戻し決定をしたときは、特許庁は特許権者に訂正の機会を付与する必要があるため、差戻し決定後は訂正の機会を付与しなければならないこととした(二項)。訂正機会付与の方法は、通常の特許無効審判における訂正請求と同様に、審判長が、特許権者に相当の期間を指定することによる(二項本文)。また、差戻し決定がなされた場合でも、決定時に既に訂正審決が確定している場合や、決定後差戻し審再開前に訂正審判が確定した場合には、改めて訂正請求させる必要はないため、訂正の機会は、訂正審判の審決が確定していないときに限定することとした(二項ただし書)。 他方、取消し判決によって差戻しが生じた場合には訂正の必要がない場合も多い。しかし、有効審決が取り消された場合には、特許権者が訂正を望む場合もありえることから、審判長の裁量により、再係属した無効審判において訂正の機会を付与することができることとした(一項)。訂正の機会を与えるに際して、被請求人である特許権者の申立てを必要とした理由は、取消し判決の場合おいては、差戻し決定の場合と異なり、必ず訂正の機会を確保する必要はないからである。また、仮に特許無効審判において訂正請求ができなくとも、再度の審決後に特許権者が出訴すれば訂正の機会が与えられることからみても、特許権者の申立てによることとすれば十分である。なお、実際に訂正の機会を与えられるか否かは、審判長の裁量事項である。また、特許権者から申立てがあったにもかかわらず訂正機会が付与されない例としては、原審決の取消しの理由が手続上の瑕疵等にあり、再度有効審決をすることができる場合などが考えられる。実際にはこのような事例は稀であろう。 三項は、訂正請求に係る書類の援用を認める規定である。特許権者が訂正審判を請求した後に差戻し決定があった場合において、特許無効審判の中で訂正の審理をするためには、特許権者は改めて訂正請求をしなければならない。しかし、この場合、特許権者が求める訂正の内容は、先に請求した訂正審判において求めた訂正の内容と同一であることが多いと予測される。そこで、特許権者の便宜のため、訂正審判においてすでに請求されている訂正の内容をそのまま特許無効審判における訂正請求に際して援用できることとした。もっとも五項によって、訂正請求可能な指定期間内に訂正請求をしなければ、訂正審判の内容を援用して訂正請求がされたものとみなされるから、特許権者が本項を積極的に用いるのは、特許権者が早期の審理を望んで指定期間の終了を待つことなく訂正審判と同一内容の訂正請求を行う場合であるといえよう。なお、援用される書類は、訂正審判請求書に添付した訂正明細書等であって訂正の請求そのものではないから、本稿に基づく援用を求めるには訂正請求をする必要がある。 四項は、三項の訂正請求がなされた場合に、先に請求された訂正審判をみなし取下げとする規定である。差戻し決定の結果、訂正審判と差戻し後の特許無効審判が同時に係属した場合において、特許権者が無効審判中で訂正請求をしたときは、訂正審判を係属させておく実益がなく、むしろ無用に手続を繁雑化させることから、訂正審判は取り下げられたものとみなし、特許無効審判に訂正の手続の一本化することとした。この規定は、訂正審判の内容と異なる訂正請求の場合であっても適用されるが、後でなされた訂正請求の方が一層の熟慮の結果なされたものであると考えられるから、特許権者にとって不利益となることはないであろう。また、審判請求人にとっても、事件が差し戻された場合に当事者系の手続で統一的に処理されることとなり便宜である。なお、このみなし取下げ規定は、訂正請求がなされたときに、すでに訂正審判の審決が確定しているときは適用されない(四項ただし書き)。訂正審決の確定後は訂正審判請求の取下げはできないからである。しかし、訂正審判において訂正が拒絶され、出訴されている場合には、みなし取下げ規定の適用は妨げられない。 なお、四項の規定が適用される場合において訂正審判と訂正請求の双方について手数料を徴収すると、実質的に同一の訂正のために重複して手数料を徴収することとなる。そこで、この場合には、後の訂正請求については手数料を徴収しないこととした。本規定の適用を受けるために、訂正審判における訂正の内容と、後の無効審判における訂正の内容とは、同一である必要はない。 五項は、指定期間に訂正請求がなされなかった場合に、既に請求された訂正審判を訂正請求がされたものとみなす規定である。本項が適用されると、訂正請求があったこととなる結果、四項の訂正審判のみなし取下げ規定が適用され、訂正の手続は特許無効審判に移行される。ただし、訂正請求期間中の訂正審決が確定したときは、訂正審判の同一の訂正請求をさせることは無意味であるから、本規定は適用されない(五項ただし書)。(青本第17版)
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種族考察:女子高生 傾向 女子高生はもっともやっかいな種族です。 歩兵の攻撃力・防御力的の数値的には特徴はありませんが、学年が上がる事に余裕が無くなり積載量は減りますが、攻撃・防御が上がるという特徴があります。(彼氏がいないため、焦るのが主な理由) 車兵は女子高生に彼氏が出来た状態です。 彼氏が出来ると全種族中もっとも早いタイプともっとも強い2タイプのどちらかに進化します。 さらに偵察ユニットの「恋する乙女(ストーカー)」は、戦争等で戦死する場合、 相手の兵士と無理心中して(戦争後に相手兵力が残っていた場合)、相手兵力 を減らすという特徴があります。 しかし女子高生は彼氏・ストーカー以外にも、強力な武器があります・・・・ それは「ブルマ」です。 これに対抗出来る兵力を揃える事は難しいでしょう 対抗しないで受け入れた場合、大量の資源を失うので、遠くから見てるだけにしたほうが無難です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 種族特徴 占領ユニット「パパ」が、村にいた場合 パパ数×全種類の資源120が毎時、村資源に入ります。 この特徴ゆえ、後半の女子高生の強さは強烈です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 高校1年生 歩兵 30 30 30 6/h 60 1 100 100 100 50 0 33 20 高校2年生 歩兵 40 40 40 7/h 50 1 120 120 120 60 0 36 40 高校3年生 歩兵 60 60 60 8/h 20 1 150 150 150 80 0 40 00 恋する乙女(ストーカー) 歩/偵 0 10 10 10/h 0 4 100 120 20 10 1 28 20 彼氏の乗用車はスポーツカー 車兵 200 80 70 30/h 100 4 600 600 800 100 0 55 00 彼氏の乗用車は戦車 車兵 300 200 120 10/h 150 6 1200 1200 1200 180 1 13 20 恋は体当り (ラム) 攻城 100 50 50 4/h 0 3 900 360 500 70 1 16 40 ブルマ着用(カタパルト) 攻城 500 300 300 3/h 500 6 4000 4000 3000 80 2 30 00 パパ 占領 5 5 5 4/h 0 5 30750 27200 45000 37500 25 11 40 校長 開拓 0 5 5 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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(過料) 第六二条 第二十六条において準用する特許法七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項[当事者本人の尋問]の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一五法律四七)