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賃貸住宅標準契約書(ちんたいじゅうたくひょうじゅんけいやくしょ) (敷金) 第六条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
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(手続をする能力がない場合の追認) 第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 (砥)後見監督人は同意しか出来ない!
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旗 構成国 構成国 大中華帝国 エクスノール民主主義共和国 丸石帝国 設立目的 大中華帝国、エクスノール民主主義共和国、丸石帝国三ヶ国間での相互防衛 条約 前文 この防共協定は加盟国各国の秩序・平和を保全するために締結する。 第一条 破棄・脱退・更新 当条約は加盟国が一方的に破棄し脱退する事が可能である。しかし、脱退する場合は脱退の一か月前までに脱退を宣言しなければならない。一年ごとに加盟国から破棄の通達が無い場合は一年間延長される。また、一年ごとに加盟国内で協議を行い、条約を改訂する。 第二条 参戦権利 加盟国が二国以上の国家に攻撃された場合加盟国は参戦する事が可能である。しかし、一国同士の戦争には当条約を理由に参戦する事は出来ない。また、参戦が可能な状況に置かれた場合他国は加盟国に参戦を強要する事は出来ない。あくまでも、参戦は各国の判断である。 第三条 相互支援 加盟国が危機的状況に陥った場合、他の加盟国はできる限り支援を行わないといけない。しかし、戦争などの行為は第二条に基づいて除外する。加盟国が飢饉や災害などの状況に置かれたら、他の加盟国は救助隊などを派遣する事が可能である。 第四条 難民支援 加盟国から難民が発生した場合、他の加盟国同士で難民を受け入れなければならない。難民は国家が事態収拾宣言をするまでは加盟国に難民として居住する事が可能である。受け入れ国は難民を丁寧に扱わなければならない。 第五条 技術交流 加盟国各国は国家のより一層の発展・繁栄のために各国の持つ技術を交流し、国のために使用する。なお、交流する技術、交流した技術の使用用途は制限しない。 第六条 国家主権 加盟国各国は各国の国家主権を支持・尊重し、加盟国の国家主権を脅かすような行為は行なってはならない。さらに加盟国の領土に加盟国の許可なく軍隊を侵攻させたり、加盟国が加盟国へ宣戦布告を行う等の行為は行なってはならない。なお、加盟国各国は国家主権を正式に所有しているため、加盟国の政治への干渉等も禁止する。 コメント とりあえず設立目的と旗は適当にやっときました。変更したい場合は変更お願いします。後、条約ですが、どなたかいい案思いつかれましたら加筆お願いします。 -- 大中華帝国 (2024-08-29 22 12 32) 一旦途中まで書いてみました。不満・訂正がある場合はお知らせください。 -- 丸石帝国 (2024-08-30 22 32 37) 第五条及び条約前文を書いてみました。訂正等あればお願いいたします。 -- 大中華帝国 (2024-08-31 15 59 31) ↑追記 第六条も書きました。 -- 大中華帝国 (2024-08-31 16 18 59) 名前 コメント
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る (会社法施行後の条文。会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を参考に作成。) 第二編 商行為 第一章 総則 (絶対的商行為) 第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 三 取引所においてする取引 四 手形その他の商業証券に関する行為 (営業的商行為) 第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為 三 電気又はガスの供給に関する行為 四 運送に関する行為 五 作業又は労務の請負 六 出版、印刷又は撮影に関する行為 七 客の来集を目的とする場屋における取引 八 両替その他の銀行取引 九 保険 十 寄託の引受け 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為 十二 商行為の代理の引受け (附属的商行為) 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 (商行為の代理) 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 (商行為の委任) 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例) 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 (対話者間における契約の申込み) 第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 (隔地者間における契約の申込み) 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 2 民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。 (契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務) 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 (多数当事者間の債務の連帯) 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。 (報酬請求権) 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 (利息請求権) 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。 2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 (商事法定利率) 第五百十四条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。 (契約による質物の処分の禁止の適用除外) 第五百十五条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 (債務の履行の場所) 第五百十六条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。 2 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。 (指図債権等の証券の提示と履行遅滞) 第五百十七条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 (有価証券喪失の場合の権利行使方法) 第五百十八条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十六条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。 (有価証券の譲渡方法及び善意取得) 第五百十九条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)第十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。 2 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第二十一条の規定を準用する。 (取引時間) 第五百二十条 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。 (商人間の留置権) 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 (商事消滅時効) 第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 第五百二十三条 削除 第二章 売買 (売主による目的物の供託及び競売) 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 2 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。 3 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。 (定期売買の履行遅滞による解除) 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 (買主による目的物の検査及び通知) 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 (買主による目的物の保管及び供託) 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 2 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 3 第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。 4 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 第三章 交互計算 (交互計算) 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 (商業証券に係る債権債務に関する特則) 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。 (交互計算の期間) 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。 (交互計算の承認) 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 (残額についての利息請求権等) 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。 2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 (交互計算の解除) 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第四章 匿名組合 (匿名組合契約) 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 (匿名組合員の出資及び権利義務) 第五百三十六条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。 2 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。 3 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。 4 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。 (自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任) 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 (利益の配当の制限) 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 (貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査) 第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 3 前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。 (匿名組合契約の解除) 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 2 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。 (匿名組合契約の終了事由) 第五百四十一条 前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。 一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。 三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。 (匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還) 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 第五章 仲立営業 第五百四十三条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第五百四十四条 仲立人ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス 第五百四十五条 仲立人カ其媒介スル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其行為カ完了スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス 第五百四十六条 当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名又ハ商号、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス ○2 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ署名セシメタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス ○3 前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立人ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 第五百四十七条 仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス ○2 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 第五百四十八条 当事者カ其氏名又ハ商号ヲ相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ仲立人ニ命シタルトキハ仲立人ハ第五百四十六条第一項ノ書面及ヒ前条第二項ノ謄本ニ其氏名又ハ商号ヲ記載スルコトヲ得ス 第五百四十九条 仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名又ハ商号ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス 第五百五十条 仲立人ハ第五百四十六条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス ○2 仲立人ノ報酬ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス 第六章 問屋営業 第五百五十一条 問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第五百五十二条 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ ○2 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス 第五百五十三条 問屋ハ委託者ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ付キ相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス 第五百五十四条 問屋カ委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ又ハ高価ニテ買入ヲ為シタル場合ニ於テ自ラ其差額ヲ負担スルトキハ其販売又ハ買入ハ委託者ニ対シテ其効力ヲ生ス 第五百五十五条 問屋カ取引所ノ相場アル物品ノ販売又ハ買入ノ委託ヲ受ケタルトキハ自ラ買主又ハ売主ト為ルコトヲ得此場合ニ於テハ売買ノ代価ハ問屋カ買主又ハ売主ト為リタルコトノ通知ヲ発シタル時ニ於ケル取引所ノ相場ニ依リテ之ヲ定ム ○2 前項ノ場合ニ於テモ問屋ハ委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得 第五百五十六条 問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス 第五百五十七条 第四十七条及ヒ第五十一条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス 第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス 第七章 運送取扱営業 第五百五十九条 運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ ○2 運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外問屋ニ関スル規定ヲ準用ス 第五百六十条 運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 第五百六十一条 運送取扱人カ運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得 ○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス 第五百六十二条 運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得 第五百六十三条 数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ後者ハ前者ニ代ハリテ其権利ヲ行使スル義務ヲ負フ ○2 前項ノ場合ニ於テ後者カ前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ前者ノ権利ヲ取得ス 第五百六十四条 運送取扱人カ運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ運送人ノ権利ヲ取得ス 第五百六十五条 運送取扱人ハ特約ナキトキハ自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ運送取扱人ハ運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス ○2 運送取扱人カ委託者ノ請求ニ因リテ貨物引換証ヲ作リタルトキハ自ラ運送ヲ為スモノト看做ス 第五百六十六条 運送取扱人ノ責任ハ荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス ○2 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算ス ○3 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 第五百六十七条 運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 第五百六十八条 第五百七十八条及ヒ第五百八十三条ノ規定ハ運送取扱営業ニ之ヲ準用ス 第八章 運送営業 第一節 総則 第五百六十九条 運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第二節 物品運送 第五百七十条 荷送人ハ運送人ノ請求ニ因リ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス ○2 運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名スルコトヲ要ス 一 運送品ノ種類、重量又ハ容積及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号 二 到達地 三 荷受人ノ氏名又ハ商号 四 運送状ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 第五百七十一条 運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス ○2 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス 一 前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項 二 荷送人ノ氏名又ハ商号 三 運送賃 四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 第五百七十二条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル 第五百七十三条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス 第五百七十四条 貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス 第五百七十五条 貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ貨物引換証ヲ引渡シタルトキハ其引渡ハ運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ運送品ノ引渡ト同一ノ効力ヲ有ス 第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ其運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス若シ運送人カ既ニ其運送賃ノ全部又ハ一部ヲ受取リタルトキハ之ヲ返還スルコトヲ要ス ○2 運送品ノ全部又ハ一部カ其性質若クハ瑕疵又ハ荷送人ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得 第五百七十七条 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 第五百七十八条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タリ其種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ損害賠償ノ責ニ任セス 第五百七十九条 数人相次テ運送ヲ為ス場合ニ於テハ各運送人ハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス 第五百八十条 運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アルヘカリシ日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム ○2 運送品ノ一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アリタル日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但延著ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス ○3 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ハ前二項ノ賠償額ヨリ之ヲ控除ス 第五百八十一条 運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失、毀損又ハ延著シタルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第五百八十二条 荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得 ○2 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス 第五百八十三条 運送品カ到達地ニ達シタル後ハ荷受人ハ運送契約ニ因リテ生シタル荷送人ノ権利ヲ取得ス ○2 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ負フ 第五百八十四条 貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス 第五百八十五条 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得 ○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得 ○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 第五百八十六条 前条ノ規定ハ運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合ニ之ヲ準用ス ○2 運送人カ競売ヲ為スニハ予メ荷受人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ運送品ノ受取ヲ催告シ其期間経過ノ後更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス ○3 運送人ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテモ運送品ノ供託又ハ競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 第五百八十七条 第五百二十四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前二条ノ場合ニ之ヲ準用ス 第五百八十八条 運送人ノ責任ハ荷受人カ留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ且運送賃其他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ消滅ス但運送品ニ直チニ発見スルコト能ハサル毀損又ハ一部滅失アリタル場合ニ於テ荷受人カ引渡ノ日ヨリ二週間内ニ運送人ニ対シテ其通知ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 前項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 第五百八十九条 第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条及ヒ第五百六十七条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス 第三節 旅客運送 第五百九十条 旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス ○2 損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス 第五百九十一条 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ ○2 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ一週間内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス但住所又ハ居所ノ知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコトヲ要セス 第五百九十二条 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケサル手荷物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ自己又ハ其使用人ニ過失アル場合ヲ除ク外損害賠償ノ責ニ任セス 第九章 寄託 第一節 総則 第五百九十三条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス 第五百九十四条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス ○2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス ○3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス 第五百九十五条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス 第五百九十六条 前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持去リタル後一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス ○2 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス ○3 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 第二節 倉庫営業 第五百九十七条 倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ 第五百九十八条 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス 第五百九十九条 預証券及ヒ質入証券ニハ左ノ事項及ヒ番号ヲ記載シ倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス 一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号 二 寄託者ノ氏名又ハ商号 三 保管ノ場所 四 保管料 五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間 六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号 七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 第六百条 倉庫営業者カ預証券及ヒ質入証券ヲ寄託者ニ交付シタルトキハ其帳簿ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 前条第一号、第二号及ヒ第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項 二 証券ノ番号及ヒ其作成ノ年月日 第六百一条 預証券及ヒ質入証券ノ所持人ハ倉庫営業者ニ対シ寄託物ヲ分割シ且其各部分ニ対スル預証券及ヒ質入証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ所持人ハ前ノ預証券及ヒ質入証券ヲ倉庫営業者ニ返還スルコトヲ要ス ○2 前項ニ定メタル寄託物ノ分割及ヒ証券ノ交付ニ関スル費用ハ所持人之ヲ負担ス 第六百二条 預証券及ヒ質入証券ヲ作リタルトキハ寄託ニ関スル事項ハ倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ其証券ノ定ムル所ニ依ル 第六百三条 預証券及ヒ質入証券ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡シ又ハ之ヲ質入スルコトヲ得但証券ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 預証券ノ所持人カ未タ質入ヲ為ササル間ハ預証券及ヒ質入証券ハ各別ニ之ヲ譲渡スコトヲ得ス 第六百四条 第五百七十三条及ヒ第五百七十五条ノ規定ハ預証券及ヒ質入証券ニ之ヲ準用ス 第六百五条 預証券又ハ質入証券カ滅失シタルトキハ其所持人ハ相当ノ担保ヲ供シテ更ニ其証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ倉庫営業者ハ其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス 第六百六条 質入証券ニ第一ノ質入裏書ヲ為スニハ債権額、其利息及ヒ弁済期ヲ記載スルコトヲ要ス ○2 第一ノ質権者カ前項ニ掲ケタル事項ヲ預証券ニ記載シテ之ニ署名スルニ非サレハ質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第六百七条 預証券ノ所持人ハ寄託物ヲ以テ預証券ニ記載シタル債権額及ヒ利息ヲ弁済スル義務ヲ負フ 第六百八条 質入証券所持人ノ債権ノ弁済ハ倉庫営業者ノ営業所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス 第六百九条 質入証券ノ所持人カ弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサルトキハ手形ニ関スル規定ニ従ヒテ拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス 第六百十条 質入証券ノ所持人ハ拒絶証書作成ノ日ヨリ一週間ヲ経過シタル後ニ非サレハ寄託物ノ競売ヲ請求スルコトヲ得ス 第六百十一条 倉庫営業者ハ競売代金ノ中ヨリ競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租税、保管料其他保管ニ関スル費用及ヒ立替金ヲ控除シタル後其残額ヲ質入証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス ○2 競売代金ノ中ヨリ前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金及ヒ質入証券所持人ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用ヲ控除シタル後余剰アルトキハ倉庫営業者ハ之ヲ預証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス 第六百十二条 競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサリシトキハ倉庫営業者ハ其支払ヒタル金額ヲ質入証券ニ記載シテ其証券ヲ返還シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス 第六百十三条 質入証券ノ所持人ハ先ツ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケ尚ホ不足アルトキハ其裏書人ニ対シテ不足額ヲ請求スルコトヲ得 ○2 手形法第四十五条第一項第三項第五項第六項 、第四十八条第一項、第四十九条及ヒ第五十条第一項ノ規定ハ前項ニ定メタル不足額ノ請求ニ之ヲ準用ス ○3 手形法第五十二条第三項 ノ規定ハ不足額ノ請求ヲ受クル者ノ営業所又ハ住所ノ所在地カ其請求ヲ為ス者ノ営業所又ハ住所ノ所在地ト異ナル場合ニ於ケル償還額ノ算定ニ付キ之ヲ準用ス 第六百十四条 質入証券ノ所持人カ弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサリシ場合ニ於テ拒絶証書ヲ作ラシメサリシトキ又ハ拒絶証書作成ノ日ヨリ二週間内ニ寄託物ノ競売ヲ請求セサリシトキハ裏書人ニ対スル請求権ヲ失フ 第六百十五条 質入証券所持人ノ預証券所持人ニ対スル請求権ハ弁済期ヨリ一年質入証券裏書人ニ対スル請求権ハ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケタル日ヨリ六个月質入証券裏書人ノ其前者ニ対スル請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 第六百十六条 寄託者又ハ預証券ノ所持人ハ営業時間内何時ニテモ倉庫営業者ニ対シテ寄託物ノ点検若クハ其見本ノ摘出ヲ求メ又ハ其保存ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得 ○2 質入証券ノ所持人ハ営業時間内何時ニテモ倉庫営業者ニ対シテ寄託物ノ点検ヲ求ムルコトヲ得 第六百十七条 倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 第六百十八条 倉庫営業者ハ受寄物出庫ノ時ニ非サレハ保管料及ヒ立替金其他受寄物ニ関スル費用ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス但受寄物ノ一部出庫ノ場合ニ於テハ割合ニ応シテ其支払ヲ請求スルコトヲ得 第六百十九条 当事者カ保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ倉庫営業者ハ受寄物入庫ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ其返還ヲ為スコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル事由アルトキハ此限ニ在ラス 第六百二十条 預証券及ヒ質入証券ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 第六百二十一条 預証券ノ所持人ハ質入証券ニ記載シタル債権ノ弁済期前ト雖モ其債権ノ全額及ヒ弁済期マテノ利息ヲ倉庫営業者ニ供託シテ寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得 第六百二十二条 寄託物カ同種類ニシテ同一ノ品質ヲ有シ且分割スルコトヲ得ヘキ物ナルトキハ預証券ノ所持人ハ債権額ノ一部及ヒ其弁済期マテノ利息ヲ供託シ其割合ニ応シテ寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ倉庫営業者ハ供託ヲ受ケタル金額及ヒ返還シタル寄託物ノ数量ヲ預証券ニ記載シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス ○2 前項ニ定メタル寄託物ノ一部出庫ニ関スル費用ハ預証券ノ所持人之ヲ負担ス 第六百二十三条 前二条ノ場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ供託金ノ上ニ存在ス ○2 第六百十二条ノ規定ハ前条第一項ノ供託金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ一部ヲ弁済シタル場合ニ之ヲ準用ス 第六百二十四条 第五百二十四条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス ○2 第六百十一条及ヒ第六百十二条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第六百二十五条 第五百八十八条ノ規定ハ倉庫営業者ニ之ヲ準用ス 第六百二十六条 寄託物ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル倉庫営業者ノ責任ハ出庫ノ日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス ○2 前項ノ期間ハ寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ倉庫営業者カ預証券ノ所持人、若シ其所持人カ知レサルトキハ寄託者ニ対シテ其滅失ノ通知ヲ発シタル日ヨリ之ヲ起算ス ○3 前二項ノ規定ハ倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 第六百二十七条 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求アルトキハ預証券及ヒ質入証券ニ代ヘテ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス ○2 倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス 第六百二十八条 倉荷証券ヲ以テ質権ノ目的ト為シタル場合ニ於テ質権者ノ承諾アルトキハ寄託者ハ債権ノ弁済期前ト雖モ寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ倉庫営業者ハ返還シタル寄託物ノ種類、品質及ヒ数量ヲ倉荷証券ニ記載シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス 第十章 保険 第一節 損害保険 第一款 総則 第六百二十九条 損害保険契約ハ当事者ノ一方カ偶然ナル一定ノ事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 第六百三十条 保険契約ハ金銭ニ見積ルコトヲ得ヘキ利益ニ限リ之ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得 第六百三十一条 保険金額カ保険契約ノ目的ノ価額ニ超過シタルトキハ其超過シタル部分ニ付テハ保険契約ハ無効トス 第六百三十二条 同一ノ目的ニ付キ同時ニ数箇ノ保険契約ヲ為シタル場合ニ於テ其保険金額カ保険価額ニ超過シタルトキハ各保険者ノ負担額ハ其各自ノ保険金額ノ割合ニ依リテ之ヲ定ム ○2 数個ノ保険契約ノ日附カ同一ナルトキハ其契約ハ同時ニ為シタルモノト推定ス 第六百三十三条 相次テ数箇ノ保険契約ヲ為シタルトキハ前ノ保険者先ツ損害ヲ負担シ若シ其負担額カ損害ノ全部ヲ填補スルニ足ラサルトキハ後ノ保険者之ヲ負担ス 第六百三十四条 保険価額ノ全部ヲ保険ニ付シタル後ト雖モ左ノ場合ニ限リ更ニ保険契約ヲ為スコトヲ得 一 前ノ保険者ニ対スル権利ヲ後ノ保険者ニ譲渡スコトヲ約シタルトキ 二 前ノ保険者ニ対スル権利ノ全部又ハ一部ヲ抛棄スヘキコトヲ後ノ保険者ニ約シタルトキ 三 前ノ保険者カ損害ノ填補ヲ為ササルコトヲ条件トシタルトキ 第六百三十五条 同時ニ又ハ相次テ数箇ノ保険契約ヲ為シタル場合ニ於テ保険者ノ一人ニ対スル権利ノ抛棄ハ他ノ保険者ノ権利義務ニ影響ヲ及ホサス 第六百三十六条 保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ負担ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム 第六百三十七条 保険価額カ保険期間中著シク減少シタルトキハ保険契約者ハ保険者ニ対シテ保険金額及ヒ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得但保険料ノ減額ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス 第六百三十八条 保険者カ填補スヘキ損害ノ額ハ其損害カ生シタル地ニ於ケル其時ノ価額ニ依リテ之ヲ定ム ○2 前項ノ損害額ヲ計算スルニ必要ナル費用ハ保険者之ヲ負担ス 第六百三十九条 当事者カ保険価額ヲ定メタルトキハ保険者ハ其価額ノ著シク過当ナルコトヲ証明スルニ非サレハ其填補額ノ減少ヲ請求スルコトヲ得ス 第六百四十条 戦争其他ノ変乱ニ因リテ生シタル損害ハ特約アルニ非サレハ保険者之ヲ填補スル責ニ任セス 第六百四十一条 保険ノ目的ノ性質若クハ瑕疵、其自然ノ消耗又ハ保険契約者若クハ被保険者ノ悪意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタル損害ハ保険者之ヲ填補スル責ニ任セス 第六百四十二条 保険契約ノ当時当事者ノ一方又ハ被保険者カ事故ノ生セサルヘキコト又ハ既ニ生シタルコトヲ知レルトキハ其契約ハ無効トス 第六百四十三条 保険契約ノ全部又ハ一部カ無効ナル場合ニ於テ保険契約者及ヒ被保険者カ善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ保険者ニ対シテ保険料ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得 第六百四十四条 保険契約ノ当時保険契約者カ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ重要ナル事実ヲ告ケス又ハ重要ナル事項ニ付キ不実ノ事ヲ告ケタルトキハ保険者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但保険者カ其事実ヲ知リ又ハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス ○2 前項ノ解除権ハ保険者カ解除ノ原因ヲ知リタル時ヨリ一个月間之ヲ行ハサルトキハ消滅ス契約ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ 第六百四十五条 前条ノ規定ニ依リ保険者カ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ其解除ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス ○2 保険者ハ危険発生ノ後解除ヲ為シタル場合ニ於テモ損害ヲ填補スル責ニ任セス若シ既ニ保険金額ノ支払ヲ為シタルトキハ其返還ヲ請求スルコトヲ得但保険契約者ニ於テ危険ノ発生カ其告ケ又ハ告ケサリシ事実ニ基カサルコトヲ証明シタルトキハ此限ニ在ラス 第六百四十六条 保険契約ノ当事者カ特別ノ危険ヲ斟酌シテ保険料ノ額ヲ定メタル場合ニ於テ保険期間中其危険カ消滅シタルトキハ保険契約者ハ将来ニ向テ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得 第六百四十七条 保険契約ハ他人ノ為メニモ之ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ保険契約者ハ保険者ニ対シ保険料ヲ支払フ義務ヲ負フ 第六百四十八条 保険契約者カ委任ヲ受ケスシテ他人ノ為メニ契約ヲ為シタル場合ニ於テ其旨ヲ保険者ニ告ケサルトキハ其契約ハ無効トス若シ之ヲ告ケタルトキハ被保険者ハ当然其契約ノ利益ヲ享受ス 第六百四十九条 保険者ハ保険契約者ノ請求ニ因リ保険証券ヲ交付スルコトヲ要ス ○2 保険証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ保険者之ニ署名スルコトヲ要ス 一 保険ノ目的 二 保険者ノ負担シタル危険 三 保険価額ヲ定メタルトキハ其価額 四 保険金額 五 保険料及ヒ其支払ノ方法 六 保険期間ヲ定メタルトキハ其始期及ヒ終期 七 保険契約者ノ氏名又ハ商号 八 保険契約ノ年月日 九 保険証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 第六百五十条 被保険者カ保険ノ目的ヲ譲渡シタルトキハ同時ニ保険契約ニ因リテ生シタル権利ヲ譲渡シタルモノト推定ス ○2 前項ノ場合ニ於テ保険ノ目的ノ譲渡カ著シク危険ヲ変更又ハ増加シタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ 第六百五十一条 保険者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキハ保険契約者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其解除ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス ○2 前項ノ規定ニ依リテ解除ヲ為ササル保険契約ハ破産手続開始ノ決定ノ後三个月ヲ経過シタルトキハ其効力ヲ失フ 第六百五十二条 他人ノ為メニ保険契約ヲ為シタル場合ニ於テ保険契約者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキハ保険者ハ被保険者ニ対シテ保険料ヲ請求スルコトヲ得但被保険者カ其権利ヲ抛棄シタルトキハ此限ニ在ラス 第六百五十三条 保険者ノ責任カ始マル前ニ於テハ保険契約者ハ契約ノ全部又ハ一部ノ解除ヲ為スコトヲ得 第六百五十四条 保険者ノ責任カ始マル前ニ於テ保険契約者又ハ被保険者ノ行為ニ因ラスシテ保険ノ目的ノ全部又ハ一部ニ付キ保険者ノ負担ニ帰スヘキ危険カ生セサルニ至リタルトキハ保険者ハ保険料ノ全部又ハ一部ヲ返還スルコトヲ要ス 第六百五十五条 前二条ノ場合ニ於テハ保険者ハ其返還スヘキ保険料ノ半額ニ相当スル金額ヲ請求スルコトヲ得 第六百五十六条 保険期間中危険カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ著シク変更又ハ増加シタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ 第六百五十七条 保険期間中危険カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ著シク変更又ハ増加シタルトキハ保険者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其解除ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス ○2 前項ノ場合ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ危険ノ著シク変更又ハ増加シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク之ヲ保険者ニ通知スルコトヲ要ス若シ其通知ヲ怠リタルトキハ保険者ハ危険ノ変更又ハ増加ノ時ヨリ保険契約カ其効力ヲ失ヒタルモノト看做スコトヲ得 ○3 保険者カ前項ノ通知ヲ受ケ又ハ危険ノ変更若クハ増加ヲ知リタル後遅滞ナク契約ノ解除ヲ為ササルトキハ其契約ヲ承認シタルモノト看做ス 第六百五十八条 保険者ノ負担シタル危険ノ発生ニ因リテ損害カ生シタル場合ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ其損害ノ生シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 第六百五十九条 保険ノ目的ニ付キ保険者ノ負担スヘキ損害カ生シタルトキハ其後ニ至リ其目的カ保険者ノ負担セサル危険ノ発生ニ因リテ滅失シタルトキト雖モ保険者ハ其損害ヲ填補スル責ヲ免ルルコトヲ得ス 第六百六十条 被保険者ハ損害ノ防止ヲ力ムルコトヲ要ス但之カ為メニ必要又ハ有益ナリシ費用及ヒ填補額カ保険金額ニ超過スルトキト雖モ保険者之ヲ負担ス ○2 第六百三十六条ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス 第六百六十一条 保険ノ目的ノ全部カ滅失シタル場合ニ於テ保険者カ保険金額ノ全部ヲ支払ヒタルトキハ被保険者カ其目的ニ付キ有セル権利ヲ取得ス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ権利ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム 第六百六十二条 損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ヲ支払ヒタルトキハ其支払ヒタル金額ノ限度ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ第三者ニ対シテ有セル権利ヲ取得ス ○2 保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ノ一部ヲ支払ヒタルトキハ保険契約者又ハ被保険者ノ権利ヲ害セサル範囲内ニ於テノミ前項ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得 第六百六十三条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 第六百六十四条 本節ノ規定ハ相互保険ニ之ヲ準用ス但其性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス 第二款 火災保険 第六百六十五条 火災ニ因リテ生シタル損害ハ其火災ノ原因如何ヲ問ハス保険者之ヲ填補スル責ニ任ス但第六百四十条及ヒ第六百四十一条ノ場合ハ此限ニ在ラス 第六百六十六条 消防又ハ避難ニ必要ナル処分ニ因リ保険ノ目的ニ付キ生シタル損害ハ保険者之ヲ填補スル責ニ任ス 第六百六十七条 賃借人其他他人ノ物ヲ保管スル者カ其支払フコトアルヘキ損害賠償ノ為メ其物ヲ保険ニ付シタルトキハ所有者ハ保険者ニ対シテ直接ニ其損害ノ填補ヲ請求スルコトヲ得 第六百六十八条 火災保険証券ニハ第六百四十九条第二項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 保険ニ付シタル建物ノ所在、構造及ヒ用方 二 動産ヲ保険ニ付シタルトキハ之ヲ納ルル建物ノ所在、構造及ヒ用方 第三款 運送保険 第六百六十九条 保険者ハ特約ナキトキハ運送人カ運送品ヲ受取リタル時ヨリ之ヲ荷受人ニ引渡ス時マテニ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スル責ニ任ス 第六百七十条 運送品ノ保険ニ付テハ発送ノ地及ヒ時ニ於ケル其価額及ヒ到達地マテノ運送賃其他ノ費用ヲ以テ保険価額トス ○2 運送品ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益ハ特約アルトキニ限リ之ヲ保険価額中ニ算入ス 第六百七十一条 運送保険証券ニハ第六百四十九条第二項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 運送ノ道筋及ヒ方法 二 運送人ノ氏名又ハ商号 三 運送品ノ受取及ヒ引渡ノ場所 四 運送期間ノ定アルトキハ其期間 第六百七十二条 保険契約ハ特約アルニ非サレハ運送上ノ必要ニ因リ一時運送ヲ中止シ又ハ運送ノ道筋若クハ方法ヲ変更シタルトキト雖モ其効力ヲ失ハス 第二節 生命保険 第六百七十三条 生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 第六百七十四条 他人ノ死亡ニ因リテ保険金額ノ支払ヲ為スヘキコトヲ定ムル保険契約ニハ其者ノ同意アルコトヲ要ス但被保険者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ナルトキハ此限ニ在ラス ○2 前項ノ保険契約ニ因リテ生シタル権利ノ譲渡ニハ被保険者ノ同意アルコトヲ要ス ○3 保険契約者カ被保険者ナル場合ニ於テ保険金額ヲ受取ルヘキ者カ其権利ヲ譲渡ストキ又ハ第一項但書ノ場合ニ於テ権利ヲ譲受ケタル者カ更ニ之ヲ譲渡ストキ亦同シ 第六百七十五条 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハ当然保険契約ノ利益ヲ享受ス但保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ ○2 前項但書ノ規定ニ依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ権利ハ之ニ因リテ確定ス 第六百七十六条 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ニ非サル第三者ナル場合ニ於テ其者カ死亡シタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定スルコトヲ得 ○2 保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス 第六百七十七条 保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更シタルトキハ保険者ニ其指定又ハ変更ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ保険者ニ対抗スルコトヲ得ス ○2 第六百七十四条第一項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ準用ス 第六百七十八条 保険契約ノ当時保険契約者又ハ被保険者カ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ重要ナル事実ヲ告ケス又ハ重要ナル事項ニ付キ不実ノ事ヲ告ケタルトキハ保険者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但保険者カ其事実ヲ知リ又ハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス ○2 第六百四十四条第二項及ヒ第六百四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第六百七十九条 生命保険証券ニハ第六百四十九条第二項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 保険契約ノ種類 二 被保険者ノ氏名 三 保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ定メタルトキハ其者ノ氏名 第六百八十条 左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス 一 被保険者カ自殺、決闘其他ノ犯罪又ハ死刑ノ執行ニ因リテ死亡シタルトキ 二 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ但其者カ保険金額ノ一部ヲ受取ルヘキ場合ニ於テハ保険者ハ其残額ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス 三 保険契約者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ ○2 前項第一号及ヒ第二号ノ場合ニ於テハ保険者ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス 第六百八十一条 保険契約者又ハ保険金額ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 第六百八十二条 被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ払戻ス義務ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 第六百八十三条 第六百四十条、第六百四十二条、第六百四十三条、第六百四十六条、第六百四十七条、第六百四十九条第一項、第六百五十一条乃至第六百五十三条、第六百五十六条、第六百五十七条、第六百六十三条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ生命保険ニ之ヲ準用ス ○2 第六百四十条、第六百五十一条、第六百五十三条、第六百五十六条及ヒ第六百五十七条ノ場合ニ於テ保険者カ保険金額ヲ支払フコトヲ要セサルトキハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス
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特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 2802 22 9 87 スロットシグマ大垣西インター店(46) 2376 15 6 103 スロットシグマ(42) 2818 22 9 88 KEIZ岐阜六条店(87) 3356 27 11 85 MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 3570 29 12 86 ZENT可児店(40) 2415 21 8 79 ZENT各務原店(40) 4108 34 14 84 ZENT市ノ坪店(94) 3446 27 12 87 ZENT多治見店(60) 4365 33 14 90 キクヤ穂積店(120) 4815 40 17 83 ZENT坂祝店(60) 4012 35 14 80 キクヤ島店(72) 3030 24 10 86 グランワールドカップ各務原店(70) 4253 34 12 89 グランワールドカップ本巣店(60) 3822 32 14 82
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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 2006 17 7 78 スロットシグマ大垣西インター店(46) 1511 10 4 106 スロットシグマ(42) 1892 15 6 87 KEIZ岐阜六条店(87) 2163 19 7 79 MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 2465 20 9 82 ZENT可児店(40) 1297 11 4 82 ZENT各務原店(40) 2867 25 11 78 ZENT市ノ坪店(94) 2652 21 9 83 ZENT多治見店(60) 3665 32 12 80 キクヤ穂積店(120) 4211 37 15 80 ZENT坂祝店(60) 3111 27 11 79 キクヤ島店(72) 2784 24 10 81 グランワールドカップ各務原店(70) 2973 24 10 87 グランワールドカップ本巣店(60) 2723 25 10 75
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e-gov福川法令検索 福川国の憲法、法律、判例、閣議決定事項などを検索できます。 福川国憲法 福川国憲法 <前文> 福川国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、再び侵略的戦争が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法及び法令を排除する。 福川国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 福川国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 <第一章 国民の権利及び義務> 第一条 福川国民たる要件は、法律でこれを定める。 第二条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第三条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 第四条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、行政その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第五条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。又、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第六条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、普通選挙を保証し、要件は法律でこれを定める。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第七条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第八条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第九条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第十一条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第十二条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2. 検閲は、これをしてはならない。 第十三条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択、及び、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第十四条 学問の自由は、これを保障する。 第十五条 婚姻は、両人の合意のみに基いて成立し、両人が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両人の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第十六条 国は、すべての生活部面において公衆衛生及び社会保障の向上及び増進に努めなければならない。 2. 全て国民は人種等要因で不当に差別されず、社会保障を必要に応じて受ける権利を有する 第十七条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 第十八条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3.児童は、これを酷使してはならない。 第十九条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十条 財産権は、これを侵してはならない。 2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 第二十一条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第二十二条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第二十三条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 第二十四条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第二十五条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第二十六条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第二十七条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。 第二十七条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第二十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第二十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 第三十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 <第二章 平和> 第三十一条 福川国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、常に国際平和のために行動する。 2.世界平和の実現のため及び我が国への侵略に対する防衛のためにのみ武力を行使する。 第三十二条 国防又は国際平和を希求するためのみ、戦力を保持し、交戦権を行使する。 <第三章 国会> 第三十三条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 第三十四条 削除。 第三十五条 国会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織し、議員の定数は法律でこれを決める。 第三十六条 国会の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第三十七条 国会議員の任期は、二ヶ月とする。但し、国会解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第三十八条 削除。 第三十九条 選挙区、投票の方法その他国会の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第四十条 削除。 第四十一条 国会の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第四十二条 国会の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、国会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第四十三条 国会の議員は、国会で行った演説、討論又は表決について、会外で責任を問われない。 第四十四条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第四十五条 国会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、国会議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 第四十六条 国会は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 2.国会は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第四十七条 国会の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2.国会は、その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3.出席議員の五分の一以上の要求があれば、国会の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第四十八条 国会は、その議長その他の役員を選任する。 2.規律に関する規則を定め、又、会内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第四十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、国会で可決したとき法律となる。 第五十条 国の予算案及び条約の締結に必要な国会の承認は国会で可決したとき成立する。 第五十一条 削除。 第五十二条 国会は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第五十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため国会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第五十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 <第四章 内閣> 第五十五条 行政権は、内閣に属する。 第五十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第五十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。 第五十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第五十九条 内閣は、国会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき、十日以内に国会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第六十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第六十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第六十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、以下の事務を行う。 1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2) 外交関係を処理すること。 3) 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。 5) 予算を作成して国会に提出すること。 6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第六十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第六十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 <第四章 司法> 第六十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第六十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第六十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 第六十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3.前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第七十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第七十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第七十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 <第五章 財政> 第七十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第七十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第七十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第七十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第七十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2.すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第七十八条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第七十九条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2.会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第八十条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 <第六章 地方自治> 第八十一条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第八十二条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第八十三条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第八十四条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 <第七章 改正> 第八十五条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2.憲法改正について前項の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 <第八章 最高法規> 第八十六条 この憲法が福川国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第八十七条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2.福川国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第八十八条 国務大臣及び国会議員、裁判官又はその他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 法律 地方保安法 第一条 この法律は各都府武装組織県及び自治区に機動隊及び軍とは異なったを設置する場合に適用する。 ② 前項の規定に該当するものは保安隊と称する。 第二条 保安隊は各都府県及び自治区内の治安を維持し、警察や軍と協力して国内の治安を維持する組織として置くものとする。 第三条 保安隊の設置には以下の条件を全て満たす必要がある。 ①法務大臣及び国防大臣へ首長が保安隊設置の申請をし、許可を貰っていること ②首長の元に保安隊監督委員会を設置し監督する体制が整ってること 第四条 保安隊はその都府県及び自治区に所属する。 ② 陸軍を出動させている緊急事態において、内閣総理大臣が保安隊の出動がいると判断した時、首長の命令によって出動し、監督・指揮権を陸軍へ一時的に移管する。 ③ 出動が終わり次第、監督・指揮権を各都府県及び自治区へ戻す。 第五条 保安隊とは以下の行動を行う組織のことを指す ①所属都府県内の暴動等の鎮圧 ②所属都府県内での災害救助 ③国から出動要請を受けた緊急事態の対処 第六条 保安隊は上記の対処のため、必要最低限の武力を保有する。 第七条 銃火器等の使用は緊急事態を除き、首長の承認を必要とする。 第八条 保安隊の人員はひとつの都府県及び自治区で3000人までとする。 第九条 保安隊に所属する者は保安隊隊員と称し、志願制のみで隊員を募ることができ、徴兵制は敷けない。 ②保安隊隊員は以下の試験を通過する必要がある。 ①司法試験(特別司法警察職員) ②国が定めた保安隊入隊試験 第十条 保安隊隊員は国内の治安維持に尽力し、常に志を持って冷静に判断して行動しなければならない。 第十一条 保安隊隊員は職務中に以下のことを行える。 ①災害時に警察、消防や軍と協力しての人命救助、物資の運搬等 ②警察と協力し、最低限の武力を用いた暴動の鎮圧、暴動を行っている者等の逮捕 ③銃火器及び刃物等の危険物を持った者への最低限の武力を用いた逮捕 ④その他の現行犯逮捕 第十二条 集団的な隊員による違反及び犯罪行為又は組織的な違反及び犯罪行為が起こった場合、保安隊設置の許可を剥奪することができる。 農水産業保護基本法 【第零章】総則内の目的を実現するために以下の制度・組織の設立をします。 〈Agriculture fisheries licence〉 農業漁業従事者であることを示す免許。農漁協から発行され講習を受けることで発行される。 以下AFライセンスと略す。 〈農業漁業協同組合〉 農業漁業の発展のための組織。 農水省の下部組織。 以下農漁協と略す。 【第一章】総則 (目的) 第一条 この法律は、福川国内における農水産業の保護と発展を目的とする。 (定義) 第二条 この法律において用いられる用語は次のものと定義する。 1.産業必需品;この法律では、農水産業をする上で必要な物品を指す。 【第ニ章】農水産業の資本の保護 第三条 農漁業従事者は農漁協に私有の資本を届け出ないといけない。また手放すときも同様。 第四条 農漁業に無断で農地・農漁具を売買したり担保にすることを禁止する。 第五条 悪質に第三条の事項を守らなかった場合はAFライセンスを停止する。 【第三章】農漁業保険制度 不良不作時に収入の一部を保証する制度 第六条 農漁協は不作不漁時に農漁業従事者に不作分の収入を保証しなくてはいけない。また、農漁業従事者からの収穫漁獲物を分配しなくてはいけない。 第七条 農漁業従事者は収穫漁獲高に応じて農漁協に累進的に収穫漁獲物を直接納めないといけない。 【第三章】産業必需品の関税撤廃 第八条 海外から輸出される畜産用の飼料や重機械などの関税をAFライセンス保持者には撤廃させることができる。 【地区会に関する法】 <第一章 総則> 第一条 国政と地方自治を結びつけ、地方自治の活性化のため、地区会を設立する。 第二条 地区会は、各地区にひとつ置かれる。尚、ここで言う地区とは、地区区分に関する法律に基づく。 <第二章 役職> 第三条 地区会では、その地区に所属する地方自治体の首長の中から、地区長を選出する。 第四条 地区内の3分の2以上の賛成がある時、地区長は辞任しなければならない。 第五条 地区会には、政府が任命する連絡役を置く。 <第三章 役割> 第六条 地区会は、政府及び各省庁から指定された役割、各自治体及びその首長で定めた役割を、地区長を中心に各首長に振り分けて行う。この役割は、地区長が要請する。各首長はこれを拒否できる。 第七条 地区長はその首長が役割を全う出来ないと判断した場合、その役割を解任することが出来る。 第八条 役割の兼任は、これを認める。また、地区長は役割を兼任しないことが望ましい。 第九条 政府は役割を全うできていない首長に対する役割の解任を、地区長に求めることが出来る。 【自然環境保護法】 第一条 この法律は福川国内の自然環境保護地区内において自然環境を保全する為の法律である。 第二条 自然環境保護地区内の動物は、いかなる状況であっても殺害してはならない。ただし、緊急避難(襲われる等)の場合は除く。これに違反し、動物を殺害した者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を処す。 第三条 自然環境保護地区内の植物(木々、花等)は、いかなる場合であっても許可無く破損(抜いたり、燃やしたり)してはならない。また都府県の環境局の許可無く、動植物を自然環境保護地区外に持ち出してはならない。これに違反し、植物を許可無く破損させた者は6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を処す。また、都府県の環境局の許可無く、動植物を自然環境保護地区外に持ち出した者は25万円以下の罰金を処す。また、外来生物を持ち込んではならない。外来生物を持ち込んだ者は罰金5万円と2年以下の懲役に処す。 第四条 自然環境保護地区に隣接する海には、浄化処理を施していない工業用排水などを直接流してはならない。違反した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処す。 第五条 自然環境保護地区や隣接する海には廃棄物を廃棄してはならない。違反した者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金を処す。 第六条 自然環境保護地区や隣接する海には新たな建築物を許可無く建設してはならない。また、自然環境保護地区や隣接する海、周辺の建築物にはアスベストなどの素材を使用してはならない。違反した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処す。 第七条 自然環境保護地区内及び周辺を警備、巡回し、自然環境保護地区を統括するのは都府県の環境局自然環境保護地区管理部と環境警備課に一任される。 第八条 都府県の環境局職員は違反者を警察に身柄を速やかに引き渡す。また、初犯の場合は厳重注意と科料1万円だが、初犯で無い場合、第二条から第六条にある罰則を受ける事となる。 第九条 これに抵触しない限り、環境大臣は開発を正当なものと認めないといけない。また、この決定を覆す歳には内閣総理大臣の許可が必要である。 【改正金融経済法】 <第一章 総則> 第一条 この法律は福川経済の公平な競争による正しき発展を遂げるため又国民の利益を守るために定める。 <第二章 会社> 第二条 会社とは、会社設立届出を受理した法人のことを指す。 第三条 会社とは、株式会社と有限会社を指す。 第四条 株式会社とは、以下の要件で設立できる。 1. 資本金が1円以上であること。 2. 代表者がいること。 3. 株式を発行すること。 第五条 有限会社とは、以下の要件で設立できる。 1. 資本金が1円以上且つ1兆円以下であること。 2. 売上高が15兆円以下であること。 3. 代表者がいること。 4. 他法人の株式、社債等の保有をしないこと。他法人と資本的関係を持たないこと。 5. 株式、社債の発行しないこと。 6. 第二十二条で定める重要産業とする業種を扱わないこと。 <第三章 株式> 第六条 株式とは、株式会社が発行するものであり、保有数に応じて、株主総会の票数を得られる。 2.株式は常に公正に取引されなければならない。 3.すべての株式が1つの名義により保有されている場合、その会社は株式を非公開にすることが出来る。 第七条 株主総会とは、会社の最高権力機関であり、会社の経営方針、役員人事その他会社運営に関わることを決定する。 2.株式会社は株主総会を設置することを義務とする。ただし、部屋として株主総会を設置する必要はない。 第八条 株式を20%以上保有されている会社を関連会社、50%以上保有されている会社を子会社とし、保有している会社を持株会社とする。また、株式を1つの名義により、すべて保有されている会社を完全子会社とする。 2.子会社を2社以上保有することを、グループ化といい、株式による資本関係がある会社同士をグループ会社という。 第九条 会社は、株式及び社債の取引記録を、福川証券取引所に報告しなければならない。 <第四章 福川証券取引所> 第十条 福川証券取引所は、福川国内の株式又は社債等の金融商品取引を仲介する。 第十一条 福川証券取引所は、証券取引管理委員会所管とする <第五章 業種> 第十二条 会社は、取り扱っている業種を届出に明記する必要がある。 第十三条 業種は以下の通りに分けられる。 A 農業,林業 B 漁業 C 鉱業,採石業,砂利採取業 D 建設業 E 製造業 F 電気・ガス・熱供給・水道業 G 情報通信業 H 運輸業,郵便業 I 卸売業・小売業 J 金融業,保険業 K 不動産業,物品賃貸業 L 学術研究,専門・技術サービス業 M 宿泊業,飲食店 N 生活関連サービス業,娯楽業 O 教育業 P 医療,福祉 Q 複合サービス事業 R サービス業(他に分類されないもの) S 公務(他に分類されるものを除く) T 民間軍事業 U 警備業 V 分類不能の産業 第十四条 民間軍事業は、下記の条件を満たしている場合のみ取り扱える。 1. 海外で活動する。 2.国防大臣及び内閣総理大臣に装備,編成,活動地域等資料を提出し、承認されている。 3.国防省から民間軍事会社として認可されている。 第十五条 警備業は、下記の条件を満たしている場合のみ取り扱える。 1. 国内で活動する。 2. 国家公安委員長及び警察庁長官に活動地域、社員数、装備等を提示し、認可される。 3. 警察庁及び活動地域の都府県警察の許可が降りている。 <第六章 独占禁止> 第十六条 財務省は、福川国内において、市場を独占又は寡占し、正常な経済活動の遂行を脅かす会社に対して、この法律の定めるところに制裁を加えることが出来る。制裁とは、事業の一定期間停止、会社分割、役員の解任、会社の廃止である。 第十七条 制裁の判断は、資本金、売上、子会社数、市場の独占状況を総合的に判断して、企業、有識者への意見聴取の元判断する。 第十八条 財務省は、公正な取引及び経済の活性化に反する疑いのある会社に対して、捜査権を行使できる。 第十九条 以下に示す状況の場合、制裁を加えることが出来る。 1. 福川国内の一定の市場において、50%以上を一社又はグループ会社で占めている。 2. 資本金が3兆円以上である。 3. 経営者が12人以上いる。 4. 上記以外にこの法が定めるところに違反している。 5. その他、財務省が判断した状況。 第二十条 特定の会社に対する一社又はグループ会社での持株比率を40%以上にあげる場合、財務省への申請、許可が必要である。 第二十一条 全て株式会社は、自社及び自社のグループ総売上が原則として65兆円以下に収まる様、過度な成長の抑制を企業努力の一貫として行う事を義務とする。但し、市場競争に悪影響を与えないと見なされた会社は、売上高の規制基準を最大で80兆円に引き上げることができる。 <第七章 重要産業> 第二十二条 重要産業とは、福川国の国際的な競走おいて、重要とされる産業である。重要産業に指定されるものは以下のものとする。 1. 宇宙産業 2. 軍需産業 3. 半導体産業 第二十三条 重要産業を操業する会社は国による許可が必要である。また、国は重要産業を操業する会社の資本から海外資本の割合に制限をかけることができる。 第八章 規制の例外緩和 第二四条 上記の企業規制のうち、経営陣規制と売り上げ高規制については以下の4点を満たし、内閣総理大臣、財務大臣の認可をえた場合に規制を例外的に緩和する 1 企業が市場独占を行わないと判断できる 2 企業が暴走した際に政府が抑止できる 3 企業が悪質かつ不平等な買収を行っていない 4 企業が直近3ヶ月の間に倫理的な問題を犯していない 第二十五条 例外緩和の対象企業の選抜については企業の申請制とする 第二十六条 上記の企業の例外緩和は下記の条件により剥奪される 1 四項目への違反 2 国会の議決 3 企業による犯罪行為 【企業買収規制法案】 <第一章 総則> 第一条 この法律は、企業が他社を買収する際の、基準となる規則や方法について記したものである。 第二条 この法律は、福川国において事業活動を行う全ての肉入り企業に適用される。 なお、この法律における肉入り企業とは、福川国において活動する人間によって管理・経営される、架空または現実の企業及びそれに属する企業の事を指す。 2 肉抜き企業とは、現実にも存在し、且つ福川国の人間によって管理・経営されていない企業の事を指す。 第三条 この法律の定めるところに、違反した企業に対して、国は金融経済法に基づいて罰則を課すことができる。 <第二章 買収の定義> 第四条 この法律における買収とは、企業が他社の事業または経営権を取得する事を指す。 会社全体の経営権を取得するものは企業買収、一部の事業のみを取得するものは事業買収と呼ぶ。 第五条 買収の手法として、この法律の対象となるものは、主に次の通りである。 1)株式譲渡 買収対象となる企業が発行する株式を買い取る手法 2)株式交換 買収対象となる企業の株主に対し、保有株式を自社株式と交換する手法 3)株式移転 買収対象となる企業の発行する株式を、新設する企業に全て移転する手法 4)第三者割当増資 買収対象となる企業が、特定の企業に対し新株を発行し、その対価として資金を得る手法 5)事業譲渡 買収対象となる企業の事業を、全部または一部買い取る手法 6)会社分割 買収対象となる企業の有する権利義務の全部または一部を、特定の企業が買収(承継)する手法 2 第一項で記載したもの以外に、実質的に買収となる手法等についても、この法律の対象となる。 <第三章 買収規制> 第六条 全ての肉入り企業は、その規模の大小に関わらず、持ち点を百点有する。 2 持ち点は、企業が買収を行うごとに減点され、ゼロになると買収を行えなくなる。 買収によって引かれる点数は、買収対象となる企業の売上高・時価総額によって変動し、金額ごとに相場を定めるものとする。 なお、持ち点は三ヶ月に一回、持ち点の残高の大小に関わらず、全て回復する。 第七条 第六条における相場とは、次の通り。 1000億円以下 2点 1000~5000億円 4点 5000~1兆円 5点 1兆~1兆5000億円 6点 1兆5000億~2兆円 7点 2兆~2兆5000億円 8点 2兆5000億~3兆円 9点 3兆円~ 10点 2 相場が、買収対象となる企業の売上高と時価総額にそれぞれ適用され、双方の得点をかけた物が、最終的な減点額となる。 例)売上高2800億円、時価総額1兆700億円の企業を買収する場合、売上高得点は4点、時価総額得点は6点となる為 4×6=24点の減点となる。 3 肉入り企業(架空企業)を買収する際には、買収対象となる企業の売上高の点数を2乗したものを減点額とする。 例)売上高1兆7000億円の架空企業を買収する場合、相場の点数は7点なので、7²=49点が減点額となる。 4 企業が買収を行うに当たり、買収を行う回数は原則として1期辺り10件までとする。 第八条 一回の買収で、自社の持ち点を全て使いきってしまう、若しくはマイナスになるような場合には、政府の許可が必要となる。 <第四章 合併> 第九条 企業が他社との合併を行う場合、その際の減点額及び規則は買収する際と同様の基準及び相場が適用されるものとする。 国会議員選挙法 第一条 この法律は、福川国憲法の精神に則り、国会議員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第二条 この法律は、国会の選挙について、適用する。 第三条 国会の定数は、25人とする。 第四条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理委員会が管理する。 第五条 総務大臣、中央選挙管理会、都府県の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。 第六条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 第七条 すべて福川国民は国会議員の選挙権を有する。又、福川国民は国会議員の被選挙権を有する。 第八条 国民投票での過半数の賛成又は管理者の意思決定があった場合、被選挙権を剥奪できる。管理者の意思決定により剥奪されだ時、国民投票を実施し、投票者数の3分の2の賛成を得た場合、管理者は被選挙権を再び与える。 第九条 被選挙権を剥奪された者は国民投票で投票者数の3分の2の賛成によって、被選挙権を再獲得することが出来る 第十条 国会議員は選挙区毎に分かれて立候補し、福川国本部にて選挙する。 第十一条 国会議員(大選挙区選出)の選挙区及び選挙すべき人数は以下の通りである。尚、大選挙区は地区区分に関する法律に基づくものとする。 大選挙区 中部地区 3 西部地区 3 南部地区 2 蒙疆地区 3 満州地区 2 漢亜地区 2 南亜地区 3 2. 国会議員(比例区選出)の選挙区及び選挙すべき人数は以下の通りである。 比例区 7人 第十二条 立候補者は選挙(大選挙区選出)に立候補の投票が作成されてから投票終了まで、立候補できる。 2.立候補者は政治団体の推薦を受け取ることが出来、且つそれを明かす必要がある。政治団体については第十五条で定める。 第十三条 政治団体は、比例名簿を中央選挙管理委員会に提出することで、比例区に立候補できる。また、大選挙区に立候補している者も比例名簿に書くことが出来る。 第十四条 第十二条及び第十三条に定める投票の期間は中央選挙管理委員会にてこれを定める。又、議員選出の投票もこれと同じものとする。 第十五条 政治団体とは、総務省に福川国政治団体届出を提出、認可された団体を指す。又、政治団体の中で国会に議席を有する団体を政党とする。 2.政治団体は以下に抵触する場合、届出が受理されない、又はその認可を剥奪される場合がある。 一、総務省、法務省又は警察からの指導を受ける。 二、その他、政府の特例の対象となる。 第十六条 特定の団体又は個人への投票を促すために、贈物、金銭授受及びその他利益との引き換え等は禁止する。 第十七条 以下の場合、当選無効とする。 1. 初の国会までに被選挙権、選挙権が剥奪される。 2. 特別な事情がないにも関わらず、10日以内に登院しない。 第十八条 当選無効者が出た場合以下の通りとする。 1. 大選挙区選出の場合、次点の候補者が当選する。尚、候補者がいない場合、補欠選挙を行う場合がある。補欠選挙についは第十九条で記す。 2. 比例区の場合、次に票数の多い政治団体の候補者が当選する。 第十九条 補欠選挙とは、当選無効や辞任等によって大選挙区選出の議員が欠けた場合、実施する選挙のことを指す。 国会法 <第一章総則> 第一条この法律は、選挙によって厳正に選ばれた国民の代表者による話し合いを民主的に行うために制定する。 第二条福川国における唯一の国家立法機関として、ここに国会を置く。 第三条国会は国会議員総選挙の10日以内に招集する。 <第二章議員> 第四条議員は選挙によって厳正に選ばれ、国民の代表者として話し合う。 第五条特別な事情がなく、福川国籍を取得していない議員は、懲戒免職される。ただし、特別な事情に強制退会は含まない。 第六条3人以上の議員の発議により、議員辞職勧告案を提出し、総議員の4分の3の賛成によって辞職させることが出来る。尚、辞職勧告案は次の条件をその議員が満たす時、提出出来る。 1)特定の個人や団体に対する、根拠の無い主観的な批判。 2)差別的な発言。 3)法に反すること。 4)長期の未浮上 <第三章議会> 第七条国会には、選挙によって選ばれた議員、内閣総理大臣及びその他の閣僚、この法律に定める者が参加出来る。 第八条議員及び閣僚は、すべて法案及び法改正案を提出することが出来る。ただし、法案は各党又は閣議等で事前に話し合われているもののみとする。 第九条法案は、国会にて1日以上話し合わなければならない。その後、法案の賛否を問うための投票を作成する。尚、投票中も話し合うものとする。 第十条法案は記名投票による投票で、総議員の過半数の賛成をもって成立する。 第十一条予算案及び憲法改正案についても法案と同様に行う。 第十二条国会敷地内の警備は、警察庁警備局及びその他警察庁が許可した者が行う。 第十三条議員及び閣僚は、法案制定等に対して質疑を必要とする人物を参考人として招致することが出来る。尚、参考人は投票へ参加出来ず、ノートを書くことも出来ない。 議院規則 判例 閣議決定
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丘珠郵便局 郵便番号:〒007・〒065(元は札幌東郵便局が集配) 集配地域:北海道札幌(さっぽろ)市東(ひがし)区(北五条東(4丁目~7丁目)域、北六条東(1丁目~7丁目)域、北七条東(1丁目~7丁目)域、北八条東(1丁目~7丁目)域、北九条東(1丁目~7丁目)域を除く)全域。 1.jpg 丘珠郵便局局舎 2.jpg 丘珠郵便局取集時刻掲示 達成状況[20**年*月**日現在] 普通のポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 コンビニポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 ポスト考察 ●編集中 ポスト番号考察 ●編集中 設置傾向考察 ●編集中 取集時刻考察 ●編集中 取集ルート考察 ●編集中 時刻などの掲示 ●編集中
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身長:164cm 体重:42kg スリーサイズ:B86/W59/H82 属性:混沌・中庸 性別:女性 CV:根谷美智子 レア度:R 初期HP/最大HP:1630/9122 初期ATK/最大ATK:1301/6981 「騎兵」のサーヴァント。長い髪と落ち着いた物腰が特徴的な麗人。 真名は六条御息所。「源氏物語」に登場する人物。主人公・光源氏と恋仲となるが、強い嫉妬のために生霊となって彼の他の恋人や妻を祟り殺したり苦しめたりするようになる。 宝具は「恥辱雪辱朧車(ちじょくせつじょくおぼろぐるま)」。 パラメータ:筋力:E 耐久:E 敏捷:C 魔力:B 幸運:D 宝具:B 保有スキル:対魔力:C 騎乗:B+ あくがれの心:A+ 精神汚染:D 天賦の気品:B