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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 2262 19 8 80 スロットシグマ大垣西インター店(46) 1712 13 5 88 スロットシグマ(42) 1684 12 4 97 KEIZ岐阜六条店(87) 2049 17 7 81 MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) y ZENT可児店(40) y ZENT各務原店(40) y ZENT市ノ坪店(94) 2485 22 8 79 ZENT多治見店(60) y キクヤ穂積店(120) 3903 36 14 75 ZENT坂祝店(60) 2906 24 11 81 キクヤ島店(72) 2727 22 9 84 グランワールドカップ各務原店(70) 2644 22 9 82 グランワールドカップ本巣店(60) 2833 24 10 80
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社会文化的階級(理:ecerharturl / ditierrmeunasch elme)とは、ユエスレオネ連邦の政治史上の概念。社会文化的権威(ecerharturl / ditierrmeunasch anFiu)とも呼ばれる。「社会文化的な」(ecerharturl / ditierrmeunasch)という形容詞はこの概念に近い。 目次 概要 具体例 著名な社会文化的階級者 概要 「社会文化的階級」という語は、イェスカ主義的な文脈で言及されてきた。一方でユエスレオネ連邦という国家の形成と歴史に非常に深く関わってきた概念である。 ユエスレオネ革命に強く影響を及ぼしてきた思想に革新チャショーテという思想があり、この思想は一般的に階級特権を否定してきた。一方で、イェスカ思想において文化や言語を重視する姿勢は、階級における文化性を肯定するものであった。このような複雑な状況の中で、階級特権を否定しつつ、階級の文化性を肯定するところにおいて認められる階級や権威のことを「社会文化的階級」と呼ぶようになった。 反革命(fentexol)との関係についてはイェスカ主義的な問題として長らく議論されているが、決定的な見解は無い。 具体例 「アレス王、リネパーイネ学会(ADLP)、リパラオネ王、またその他のいかなる社会文化的地位の人間に対して国家や党はその社会文化的権威と社会文化的階級について排除する事は無いが、その個人や血族に対して国家や党は特別の行政をしてはならない」 ――ファールリューディア宣言 第五条(*1) 「全て国内の人間は法によって平等を保証される。人種、性別、言語、宗教、政治的意見、出身、財産、社会文化的権威、社会文化的階級、その他いかなる事由に拠って差別を受けることがないことを保証される」 ――ユエスレオネ連邦憲法 第二章 第六条(*2) fentexoler'st ditierrmeunasch elmerger'it slyrsirlusil ler miss celdinelst marlerss mal dytylaxelixfant.(我々は市民を反革命主義者の社会文化的階級者の悪用の時代から救い出し、新しい国家を建国する) ――異世界転生したけど、日本語が通じなかった #81 「紛争の実態」 - イェスカの手紙(*3) miss l'es iccer alsj letix daliu nirfe ad felecu falvixiticco'st snojerl ad misse'd fusaf zelx jol zel ple na.(これは偉い人は偉いけどこの人達を国は特別扱いをしないということを言っています。私たちの祖国ではみんな平等なのです。) ――「やさしい正しいイェスカ主義」における憲法第二章第六条の解説(*4) 著名な社会文化的階級者 悠里におけるTRPG/キャラクター紹介/フェセヒエトゥシア・ド・スキュリオーティエ・エトワロー・フェキューサ フィシャ・ステデラフ ファーヴェ・ヴェーツェルセイネ・タニエレズ スキュリオーティエ家/ジア・ド・スキュリオーティエ スキュリオーティエ家/インファーニア・ド・スキュリオーティエ カリアホ=スカルムレイ アレス・ラネーメ・リパコール アルティ・ヴェルガーン・レシル
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第六章 審判 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にか かわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 第百二十二条 削除 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。 三 その特許が条約に違反してされたとき。 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。 七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。 2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。 3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。 4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 第百二十四条 削除 第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合 において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 (延長登録無効審判) 第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。 二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。 三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。 四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。 五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。 2 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。 3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項 第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超 える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明りようでない記載の釈明 2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの 提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消し の決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。 3 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の 場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内にお いてしなければならない。 4 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 5 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 第百二十九条 削除 第百三十条 削除 (審判請求の方式) 第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。 3 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。 (審判請求書の補正) 第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場 合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。 2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理 を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可 することができる。 一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。 3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 (方式に違反した場合の決定による却下) 第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。 4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 (不適法な手続の却下) 第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。 3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 (答弁書の提出等) 第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定し て、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この 限りでない。 3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。 4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添 付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明りようでない記載の釈明 2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。 3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの 規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認 めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。 5 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び 第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求 がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 (取消しの判決等があつた場合における訂正の請求) 第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項 の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、 特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六 条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 3 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条 第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。 4 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正 の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限り でない。 5 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正 の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した 同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 (審判の合議制) 第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 3 審判官の資格は、政令で定める。 (審判官の指定) 第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。 (審判長) 第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。 2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。 (審判官の除斥) 第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。 二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。 三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 第百四十条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。 (審判官の忌避) 第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。 2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。 (除斥又は忌避の申立についての決定) 第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 (審判書記官) 第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。 2 審判書記官の資格は、政令で定める。 3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。 4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。 5 第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。 (審判における審理の方式) 第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。 2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。 4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。 5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。 第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 (調書) 第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。 2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。 5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。 第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。 2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。 4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (証拠調及び証拠保全) 第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。 2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。 3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。 4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。 5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。 第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九 十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条ま で、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条ま で、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条ま で、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用 する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。 (職権による審理) 第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。 第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。 2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。 3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 2 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。 3 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (審決) 第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 審判の番号 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 審判事件の表示 四 審決の結論及び理由 五 審決の年月日 3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 (拒絶査定不服審判における特則) 第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。 第百五十九条 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条 の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたも のを除く。)が」と読み替えるものとする。 2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただ し書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合 に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求 前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。 3 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。 第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。 第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十三条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又 は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒 絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合に おいて、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定 による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒 絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替える ものとする。 3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。 3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 (訂正審判における特則) 第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第三項から第五項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。 (審決の効力) 第百六十七条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 (訴訟との関係) 第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。 4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。 5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻 撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。 (審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。 2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。 3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。 4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。 5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。 (費用の額の決定の執行力) 第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 2285 19 8 81 スロットシグマ大垣西インター店(46) 1606 13 5 84 スロットシグマ(42) y KEIZ岐阜六条店(87) 2448 20 8 85 MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 2335 20 8 79 ZENT可児店(40) 1798 16 7 76 ZENT各務原店(40) 4130 34 15 82 ZENT市ノ坪店(94) 2454 19 9 84 ZENT多治見店(60) 3720 30 13 84 キクヤ穂積店(120) y ZENT坂祝店(60) 2934 25 10 79 キクヤ島店(72) 4659 42 17 77 グランワールドカップ各務原店(70) y グランワールドカップ本巣店(60) 3332 28 11 83
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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 2080 20 7 74 スロットシグマ大垣西インター店(62) y スロットシグマ(42) 2182 16 7 90 KEIZ岐阜六条店(87) y MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 2305 17 7 90 ZENT可児店(40) 2271 20 8 78 ベガス・800(61) y ZENT各務原店(40) 2972 23 10 86 ZENT市ノ坪店(103) y ZENT多治見店(60) 4264 34 14 86 キクヤ穂積店(120) 4651 41 18 76 ZENT坂祝店(60) 2978 24 10 85 キクヤ島店(79) y グランワールドカップ各務原店(70) 2721 23 9 83 グランワールドカップ本巣店(60) 3314 31 13 73
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IBO総則 前文 我々小市民たる生徒は某C中学校の特定教師の横暴に対する個人の力の弱さを感じ、この団体を設立することを宣言する。 そもそも教師は、健全たる生徒のために教鞭をとるのであって教師個人の気分によってこれを害してはならない。 第一条 本団体は問題教師追放機構(IBO)と称する。 第二条 本団体は某C中学校3年D組内に本部を設置する。 第三条 本団体の活動は非合法である。 第四条 本団体は原則として個人の活動を制限しない。 ただし、団体の活動を妨げ、または、団体に悪影響があると取られる場合は何らかの措置を取る。 第五条 本団体の総責任者は総長とする。 第六条 本団体は議事機関として総会を設置する。 これには、原則全員参加とする。 第七条 総会は総長、各部門・委員会の代表、その他幹部が必要であると判断した時、開催される。 しかし、原則として招集権は総長が持つものとする。 第八条 この会則の改正が必要であると判断した場合、総会において審議され、会員の3分の2以上の賛成で決議される。 第九条 この会則はIBOにおける最高法規であり、会員は順守し、犯してはならない。 第十条 以下条項はこれを補足するものである。 総長 第一一条 総長は第五条に基づくものとする。 第一二条 総長は不信任されない限り、その地位にある。 第一三条 総長は総会にて不信任の決議案が可決された場合、特別顧問として総長から退く。 第一四条 総長は適時、必要と判断した場合、各部門・委員会を設置する。 第一五条 総長は任意に、各役職に任命・罷免する権限を持つ。 会員 第一六条 IBOに新規登録、又は除名手続きをする際はその旨を書記長に申し出る必要がある。 第一七条 IBO会員は会則を順守し、これに反する場合は総会から何らかの処罰を施す。 第一八条 IBOは会内にて、派閥、またはそれに類するものの結成を禁ずる。 これはIBOが一丸となって目標を進行する上で会の調和を保つためのものである。 第一九条 IBO会員は会員証の発給を受け、これは常に携帯せねばならない。 また、提示を求められた場合はこれに従う。 ただし、何らかの理でこれを紛失・破損した場合はすぐに申し出る。 第二〇条 会員資格は原則、十八歳未満の”誠実、明朗”な男女とする。 第二一条 会員資格を満たしていたとしても、本会則に著しく反する場合、総会より剥奪される場合がある。 第二二条 会員は、IBO関連、又はそれに類する事例において連行・聴取された場合においても、本会の事例について口外することを禁ずる。 第二三条 会員はIBOに忠誠を誓い、団体行動に従事する。
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現在の憲章の原文 現在の憲章の原文第一章 名称、目的及び原則第一条 [名称] 第二条 [目的] 第三条 [原則] 第二章 加盟団体第四条 [加盟団体] 第五条 [会員の条件] 第六条 [英語会の条件] 第七条 [加盟団体の条件] 第八条 [加盟団体の義務] 第九条 [加盟団体の権利] 第十条 [権利の停止] 第十一条 [除名] 第三章 機関第十二条[主要機関] 第十三条[補助機関] 第十四条[専門委員会の義務] 第十五条[専門委員会の活動] 第十六条[委員長、副委員長、委員の公募] 第十七条[内定協議] 第十八条[委員長の選出] 第十九条[委員長、副委員長、委員の任期] 第四章 総会第二十条[構成] 第二十一条 [役割] 第二十二条[召集] 第二十三条[欠席] 第二十四条[遅刻、早退] 第二十五条[議事運営] 第二十六条[仮決定] 第五章 セントラル第二十七条 [構成] 第二十八条[役割] 第二十九条[企画、原案の作成] 第三十条[各執行委員の役割] 第三十一条[連盟長の権利] 第三十二条[執行委員の公募] 第三十三条[執行委員の選出] 第三十四条[執行委員の任期] 第六章財第三十五条[財源の確保] 第三十六条[加盟費の決定] 第三十七条[加盟費の支払い] 第三十八条[物品の貸し出し] 第三十九条[貸し出しの基準] 第四十条[補償] 第七章加盟及び脱退第四十一条[加盟の手続き] 第四十二条[脱退の手続き] 第八章 改正第四十三条[手続き] 関西地区学生英語会連盟憲章 施行 平成18年12月16日 改正 平成19年12月22日 第一章 名称、目的及び原則 第一条 [名称] 我が連盟は関西地区学生英語会連盟(Kansai Intercollegiate ESS Federation・KIEF)とする。 第二条 [目的] 本連盟の目的は以下の通りである。 1、加盟E.S.S.の最大共通利益を追求すること。そのために大学生のクラブで習得すべき英語力の向上とは何かを定め、その目的達成のための効果的な活動を考案し、また各加盟団体の活動を活発化させること。 2、加盟団体がお互いにより良いコミュニケーションと友好の関係を作ることを促進すること。 第三条 [原則] 本連盟は第二条に掲げる目的を達成するに当たって、次の原則に従って行動する。 1、本連盟は会員自身の意志によって運営される。よって外部から援助を受ける場合には活動の企画権、運営権を侵害されてはならない。 2、この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの団体内管轄権内にある事項に干渉する権限を本連盟に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基づく解決に付託することを加盟団体に要求するものではない。 第二章 加盟団体 第四条 [加盟団体] 本連盟の加盟団体は大学英語会の連盟である。また、加盟団体内の英語会の構成員で、第五条に定める条件を満たすもの全員を本連盟の会員とする。 第五条 [会員の条件] 本連盟は以下の条件を総て満たすものを会員とする。 1、文部科学省の定める大学、短期大学又は大学院に在籍する学生であること。 2、その会員が在籍する大学、短期大学、大学院に在籍する、本連盟加盟団体内の英語会の構成員であること。 第六条 [英語会の条件] 本連盟は以下の条件を総て満たす団体を本連盟加盟団体とみなす。 1、構成員の英語力向上を目的とし、英語会およびそれに準ずる名称を持つクラブであること。 2、文部科学省の定める大学、短期大学の学生をおもな構成員としていること。 第七条 [加盟団体の条件] 以下の条件を総て満たしている連盟は、本連盟に加盟する資格を有する。 1、本連盟の目的に賛同していること。 2、第八条に掲げる義務を履行できること。 第八条 [加盟団体の義務] 本連盟の加盟団体は以下の義務を負う。 1、会費を定期に納入する義務。 2、総会に一人以上の代表者を派遣する義務。 3、在籍部員名簿等、本連盟の目的達成に必要な情報を執行委員に公開する義務。 4、セントラルに協力し、本連盟の発展に貢献する義務。 第九条 [加盟団体の権利] 本連盟の加盟団体は以下の権利を平等に有する。 1、総会における発言権、議決権。 2、本連盟の活動に参加する権利。 第十条 [権利の停止] 加盟団体または加盟団体に所属する会員が本連盟の名誉を著しく汚す行為、本連盟の活動を妨害する行為、及びそれに準ずる行為をとった場合、総会の判断により、加盟団体または加盟団体に所属する会員の権利の一部、若しくは全部が停止される。また権利の復活は総会の判断に依る。 第十一条 [除名] 加盟団体が、第十条に掲げた行為に相当する行為を故意にとった場合、総会の判断によりその加盟団体は除名される。 第三章 機関 第十二条[主要機関] 本連盟の主要機関として、セントラル、アカデミックディベート専門委員会、パーラメンタリーディベート専門委員会、ドラマ専門委員会、スピーチ専門委員会、ディスカッション専門委員会、キャンプ専門委員会を設ける。セントラルには連盟長、副連盟長をそれぞれ一名置き、それぞれの専門委員会には委員長、副委員長をそれぞれ一名置く。 第十三条[補助機関] 補助機関は連盟長の判断により、必要に応じて設けることができる。 第十四条[専門委員会の義務] 専門委員会は以下の義務を負う。 1、予算案及び年間活動予定、大会会計報告、大会運営報告等を提出する義務。 2、総会に一人以上の代表者を派遣する義務。 3、本連盟の目的達成に必要な情報を執行委員に公開する義務。 4、セントラルに協力し、本連盟の発展に貢献する義務 第十五条[専門委員会の活動] 前条1項における報告の対象となる専門委員会の活動とは、以下の1つ以上に該当するものとする。 1、本連盟の名を冠している活動。 2、本連盟から財源の支出がある活動。 3、各専門委員会の委員を動員している活動。 第十六条[委員長、副委員長、委員の公募] 専門委員会は次期専門委員長及び副委員長、委員を全加盟団体の会員に対して公正、平等に公募し、委員長及び副委員長については十分な透明性を確保して内定しなければならない。 第十七条[内定協議] セントラルは前条に定める条件が十分満たされていない、所属団体に偏りがある、その他調整の必要があると判断した場合には、当該専門委員会と協議をして、公募及び内定のやり直しを求めることができる。 第十八条[委員長の選出] 内定した次期委員長は定例総会で行われる選挙を通して決定、承認される。 第十九条[委員長、副委員長、委員の任期] 委員長及び副委員長、委員の任期は一年とし、次年度の定例総会までとする。 第四章 総会 第二十条[構成] 総会の構成は以下の通りとする。 1、総会は、総ての加盟団体及びセントラル、専門委員会で構成する。 2、総会は、加盟連盟及びの2/3以上の出席を持って成立する。 3、連盟長の許可のある者は何人も総会に参加できる。但し議決権は持たないものとする。 第二十一条 [役割] 総会は本連盟の最高議決機関として以下の事項を遂行する。 1、予算案の報告、またそれについての妥当性について承認する。 2、加盟、脱退の承認―加盟、脱退は第六章に定める規定に基づき、総会がこれを承認する。 3、憲章改正案の承認―憲章改正案は総会の承認をもって決定される。 4、総会はそれぞれの専門委員会の活動内容を吟味できる。必要があれば専門委員会の廃止、あるいは専門委員長、副専門委員長を罷免できる権利をもつ。役員に欠損が生じた場合、役員を補充できる。但し、その任期は前任者の残余期間とする。 5、総会はセントラルの活動内容を吟味できる。必要があれば執行委員を罷免できる権利をもつ。役員に欠損が生じた場合、役員を補充できる。但し、その任期は前任者の残余期間とする。 6、上記以外の議事の承認―総会は上記以外の議事の承認を行う。 第二十二条[召集] 総会は総会に出席の資格を有する者の意思により、連盟長の責任に基づき、招集される。 第二十三条[欠席] 総会に出席の資格を有する者がやむを得ず欠席する場合は、原則としてセントラルの指定する「各種届」を予め提出の上、代理人を出席させるものとする。 第二十四条[遅刻、早退] 総会に出席の資格を有する者がやむを得ず遅刻、早退する場合は、原則としてセントラルの指定する「各種届」を予め提出するものとする。 第二十五条[議事運営] 総会の議事は、以下の規定に従って運営される。 1、議長一名、書記一名を要する。議長は連盟長がこれを務め、書記は連盟長がセントラルより指名する。 2、議長は総会の議事運営の一切の責任を負うと同時に、議事進行の最高決定権を持つ。 3、書記は議事を記録する責任を負う。 4、総会における議決は民主主義の原則に従い、多数決によって行われる。議決は総会出席者の2/3以上の賛成票により連盟長の責任に基づき行われる。但し、憲章改正は第七章に従う。 5、執行委員は通常の議決権を持たないものとする。 6、セントラルは総会後、速やかに議事録を一般に公開するものとする。 第二十六条[仮決定] セントラルは緊急の場合には例外として、総会の代わりにメーリングリスト、掲示板、その他の手段を用いて総会に出席の資格を有する者の意思を確かめ、議題を仮決定することができるものとする。 第五章 セントラル 第二十七条 [構成] セントラルは以下の四役によって構成される。但し、必要があれば新たな役職を連盟長の判断により加えることができる。 1、連盟長(一名) 2、副連盟長(一名) 3、財務(一名) 4、書記(一名) 第二十八条[役割] セントラルは本連盟の最高管理機関として以下の事項を遂行する。 1、企画、原案の作成。 2、活動の執行、管理。 3、その他、本連盟に必要な実務の遂行。 第二十九条[企画、原案の作成] セントラルは以下に挙げる原案を総会に提出するものとする。 1、年間活動計画に関する基本方針。 2、予算案―活動の遂行に必要な予算の徴収と、運用に関する見積もりを示すものとする。 3、年間行事一覧―加盟団体及び専門委員会の年間の予定を調整し、連盟の年間行事を決定して示すものとする。 第三十条[各執行委員の役割] 各連盟執行委員は以下の責任を負う。 1、連盟長は本連盟を代表し、本連盟の活動に関する最終的な責任を負う。 2、副連盟長は連盟長を補佐し、必要時にその代行をする責任を負う。 3、会計は本連盟の会計実務に関する責任を負う。 4、書記は本連盟の記録実務に関する責任を負う。 但し、特殊な事情により執行委員に急の欠員が生じた場合、他の執行委員は暫定的にその職務を代行しなければならない。また、連盟長が、何らかの事情によりその職務ができない場合、副連盟長がその代行をする。 第三十一条[連盟長の権利] 連盟長は以下に挙げる権利を行使することができる。 1、原案作成におけるセントラル内の最終決定権 2、総会を招集する権利 3、総会における規定外出席者の出席を許可する権利 4、総会における書記を指名できる権利 5、総会において必要に応じて議題を提示する権利 6、他の執行委員を選出する際の指名権 7、必要に応じて補助機関を設ける権利 8、憲章改正の発議権 9、加盟団体の権利を停止する権利 10、加盟団体を除名する権利 第三十二条[執行委員の公募] セントラルは次期各執行委員を全加盟団体の会員に対して公正、平等に公募し、十分な透明性を確保して内定しなければならない。 第三十三条[執行委員の選出] 内定した次期執行委員は定例総会で行われる選挙を通して決定、承認される。 第三十四条[執行委員の任期] 執行委員の任期は一年とし、次年度の定例総会までとする。 第六章財 第三十五条[財源の確保] 本連盟の財源は加盟団体の加盟費によってまかなわれ、財務担当の役員が全ての支出入を管理する。但し各専門員会は独自の財源と会計担当者を持ち、支出入を管理する。 第三十六条[加盟費の決定] 加盟費の決定は総会の承認を得て、セントラルがこれを行う。但し前年度の同額以下にする場合、総会の承認は必ずしも要しない。 第三十七条[加盟費の支払い] 加盟団体は年に一度、セントラルの指定する時点における部員数に応じて、財務担当の役員に加盟費を支払う。 第三十八条[物品の貸し出し] 加盟団体及びセントラル、専門委員会はセントラルの指定する「物品貸出申請書」を提出することで、連盟の所有する物品借り入れることができるものとする。 第三十九条[貸し出しの基準] 貸し出しの基準は、セントラルがこれを定める。 第四十条[補償] 借り入れ中に破損または紛失等の事故が生じた場合は、セントラルに早急に連絡し、実費を補償しなければならない。 第七章加盟及び脱退 第四十一条[加盟の手続き] 本連盟に加盟を希望する団体は以下の手続きを経て加盟が成立する。 1、加盟希望の申請はセントラルの指定する「加盟願」の提出によってなされ、セントラルがこれを受理する。 2、加盟希望団体が加盟希望の条件を満たしているかどうかの審議はセントラルがこれを行う。 3、承認―加盟はさらに総会によって審議され、総会の承認を経て認められる。 第四十二条[脱退の手続き] 本連盟から脱退を希望する団体は以下の手続きを経て脱退が成立する。 1、申請―脱退希望の申請はセントラルの指定する「脱退願」の提出によってなされ、セントラルがこれを受理する。 2、承認―脱退は総会によって審議され、総会の承認を経て認められる。 第八章 改正 第四十三条[手続き] 本憲章の改正は以下の手続きをもって行う。 1、発議は総会において加盟団体の1/2以上の要求があって場合、若しくはセントラルが必要と認めた場合に成立する。 2、改正案が総会に提出された後、出席団体の3/4以上の賛成をもって改正が決定される。 本憲章はその内容が総会の判断により加筆、修正されないかぎりその効力を発揮するものとし、例外は総会の判断になしには原則として認められない。
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(要編集) 2020年 2021年 1月 2月 3月 4月 25日 六条ミヤス、初投稿(リンク) 5月 6月 7月 8月 9日 あずきアイス藍丸が活動休止を宣言 16日 Vab.pngが主催する201号室から石巻つむりが活動開始、初配信 9月 11日 石巻つむり、深夜に突然爪剥ぎ配信を行う(201号室、爪剥ぎを参照) 10月 11月 28日 焼菓一心、第17回東方紅楼夢に参加。 同日 わるいゲスト、東方紅楼夢に襲撃。奇跡の一枚を撮影。 12月 6日 狐仮虎威、ツイッターではじめて「少しだけ口の悪い神霊廟4コマ」を投稿(リンク) 同日 アイコンが死相姉貴から物部布都に変わる。 2020年 2021年