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最終更新日:2022.12.18 ▲[長野]主題がズレている内容 2022.11.20 ●安全利用五則のヘルメットは「努力義務」 2022.11.13 ●本題とは直接関係ないがヘルメット関連 2022.11.06 ●[大阪]ヘルメット着用での死亡事故 2022.10.30 序文の追加(+文字など微修正) 2022.10.23 ▲[群馬]本当に事故を減らそうと思っているのか甚だ疑問 2022.10.9 ●[埼玉]「ヘルメットと保険には積極的に取り組む」ことで締めている記事 2022.9.25 ▲何故か4割の頭部"以外の"致命傷は気にせずヘルメット着用優先 〃 ●[熊本]シェアサイクルでのヘルメット着用議論から考える具体的な対策 2022.09.18 ●[OGK]ヘルメットを被りたくなるアイデア? 2022.09.11 ●いわゆる「ポジショントーク」? 2022.07.17 ●[関連]ヘルメット着用推奨と確証バイアス 2022.07.03 ●[北海道]安全で適切な一時停止遵守率よりもヘルメット着用優先? 2022.07.03 ●[埼玉]交通ルールとヘルメット着用を推進するイラストの真の意味 2022.05.15 ●「一時不停止」を挙げているのにヘルメット着用優先 2022.05.01 ●ヘルメット盗難のリスク 2022.04.24 ●[北海道]事故現場の道路に転がるヘルメット 2022.03.06 ●自転車乗車中のヘルメット着用努力義務 2022.02.27 ●OGKによるヘルメット着用が浸透しない理由のアンケート 2022.02.13 ●[群馬]見通しの悪い交差点で自転車の高校生が跳ねられ重体 2022.02.06 ▲[群馬]相変わらずの様子 (過去の更新履歴は最下部へ移動) 改めて【安全とは何か】を、よく考えておきたい。 ────────────────────────────────────────────────────── ◆このページは 事故で「自転車も自分も、かすり傷さえ負いたくない人向けの内容」 となります。 「頭部の怪我の防止が何よりも最優先」 =「頭部損傷の軽減"可能性"さえ上がればOK」という人向けの内容はありません。 予めご了承ください。 ────────────────────────────────────────────────────── ▲ヘルメットへの疑問─────────────────────────────── ヘルメットを着用していることで、 (場合によっては)事故による被害の"軽減"効果があることは分かるものの、 「事故を"防ぐ"不思議な効果はない」と言える。 (転倒時に悩への損傷を完全に防ぐことが出来るとは限らない) 着用するだけでマナー向上するような効果も当然ない。 果たして、事故を未然に防ぐことが可能な「徐行や一時停止など」の、 最優先すべき内容を置き去りしてでも推奨する意味はあるのだろうか? ●ヘルメットを着用していれば"頭部だけ"重傷は防げるかもしれない しかし、倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれてしまうようなケースであれば、 全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 ●ヘルメットを付けていてもイベントレース中に帰らぬ人となったケースもある ●むしろ「ヘルメット着用していたことで頚椎損傷により重症」というケースまである。 ●ヘルメット着用で危険運転が許されるわけがない ↓ 「公道で速度を出すので被る」=「徐行や一時停止を無視してもいい」わけがない。 「予測運転」「他車への配慮」などは必須で、 交通法規を守るということはヘルメット装備の有無は無関係。 ●「予測運転」が出来なければ、いくらヘルメットを着用してようが、自らの命を粗末に扱っているだけ なので、「重傷を負ったり無駄死にしたくないなら」 公道で無闇な速度アップ自体を思いとどまることを強く薦めます。 ●安全利用五則のヘルメットは「努力義務」 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/ 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3 夜間はライトを点灯 4 飲酒運転は禁止 5 ヘルメットを着用 ↑ 子供だけだったのが大人にも拡大されてしまったが、 「努力義務でしかないヘルメット着用」を 「法的拘束力のある1~4」に混ぜると、 「ヘルメット着用は義務なんだ」と いつものように「壊れた広報スピーカー」が 始まるだけの気がするのがどうにも・・・。 「罰則のない努力義務」と「罰則の有る法文(条文)」は別。 ↓ ヘルメット"さえ"着用すれば安全と思うのは完全に間違い。 「安全のためなら全身各所のプロテクターも是非とも装備しましょう」。 そんなことよりも・・・、多くの一般車にも言えるのは まず「★常用速度を見直すのが先」且つ 「★見通しの悪い交差点での徐行も守る」こと。 過ちを省みることなく暴走車両が突き進んでいれば いつか突然大きな事故に見舞われる。気付いたときにはもう手遅れ。 ●頭部は無事だったが他の箇所の大怪我や骨折をしても構わないのであれば、 ヘルメット着用だけに縋れば良いのではと思う。 そして【予測運転を身につけよう】。 「急な飛び出しがあった」と愚痴るようなことがあれば、 それは「予測運転ができてない」証拠。 「交差点では自転車や子供などが絶対に飛び出してくる」と身構えていれば 徐行や一時停止が絶対に必要と理解できる。 高齢者には「無理な横断はしない・させない」と徹底させた上で、 変速機の使い方や空気圧管理の重要性から 「快適で使いやすい自転車」とは何かを知ってもらう必要がある。 ●「ヘルメットを着用している自転車乗りには幅寄せしても大丈夫だろう」と考える輩もいる ↓ ◆自転車はヘルメット着用の方が危険? srad.jp/story/07/06/24/205201/ 交通心理学者であるIan Walker博士は超音波センサーを自転車にとりつけ、 ヘルメット着用・非着用あわせて2500回の走行時の自転車・自動車間の車間距離を測定し比較した。 結果は着用時の方が8.5cm車間距離が短く、 またこの実験期間中トラックとバス相手に1度ずつ 接触事故が起きたがどちらもヘルメット着用時であったという。 ↓ 「おっヘルメット着用してる」 → (これは危険ではなさそう → 安心して走れる) → 近付いても問題ないな」 と 「うわ、ヘルメット着用してない」 → (これは危険だ → 気を付けよう) → 慎重に避けなければ・・・」 の違い。 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●ヘルメット着用を「違反者に罰則のある」義務化にしたオーストラリアは・・・ dot.asahi.com/dot/2021102900011.html オーストラリアなど、法律でヘルメット着用を義務化し、罰則を設けている国もある。 普及が進まないとなれば、日本でも今後、ルールが厳格化される可能性があるのか。 小林氏は「オーストラリアでは義務化によって、自転車の利用者が大幅に減ってしまいました。 そうした問題から、自転車利用を推進したい国は『ヘルメットは自己責任で』という流れにあります」 ↑ つまり、違反者に罰則のあるようなヘルメット着用を義務化するということは・・・ 【自転車ユーザーの数そのものを減らしたい】思惑が強いことが明確であることから、 ヘルメット着用推進派が「自転車は一切使わない電車移動のみ歩行者」か「自動車関連の団体」であれば、 この方針に邁進するのも大いに頷ける一方で、 「自転車関連団体」や「自転車推進団体」から「自転車店」でも、 ───────────────────────────────────────────────── (※一般用途ではない競技向け自転車と自己判断力の乏しい子供は除く) (※高齢者で認知症の疑いがあれば自転車でも運転すべきとは言えず、事故原因ともなれば過失割合の考慮も必要) ───────────────────────────────────────────────── 特に常用速度も遅い【生活用途の自転車で】ヘルメット着用を強く推奨してしまうということは・・・、 よく考えると、自転車ユーザーを減らす目的になってしまうとも言えるので、 「自転車関連の自分たちの"発言権"や"利益そのものを縮小"し、立場が弱くなる」ことに 繋がりかねない危機感があるのだろうか・・・という疑問が常にある。 ※それがヘルメット会社であれば、尚更意味が分からない。なぜ自分達だけは影響を受けないと思うのか? 自転車推進しているつもりが、気づけばヘルメット着用に「安全保安装置」という大義名分の御旗を掲げ、 様式美の押し付けによって、 委縮させることになるという「本末転倒の極み」に気付いていないとすれば相当困りものだが、 これまでも、これからも永遠に「徐行や一時停止を徹底的に軽視し」、 車間距離については見て見ぬふりを通すであろう各種団体に期待するだけ無駄というのはある。 それにしても、ヘルメット着用に対する幻想のような絶対視が強すぎることに違和感しかない。 同時に「徐行・一時停止など」の無視・軽視には目に余るものがある。 なぜ、被害を軽減する前に、「事故の"防止"のために必須の出来て当たり前」のことが、 まともに浸透していない現状について問題視しないのだろうか。 「大小問わず交差点の出会い頭」「無理な横断」などの 「目の前にある危険」を気にしないというのは本当に意味が分からない。 歩道走行にしても、「根本的に歩行者への配慮の無さ」が問題であって、 歩道走行自体を危険扱いすることでは何も解決しないどころか、 むしろ車道走行を促すことによって、 片側1車線のような狭い上に交通量の多い道路では「危険に晒される」という観点が 完全に欠落していることに気付かなければならない。 ●スポーツ自転車の場合推奨する主な理由は ロードバイク系の場合は「スピード重視の車種」であり、 MTB系であれば林道などで、BMX系であればトリックで転倒するのが「当たり前」のため。 ※車種限定をしないケースとしては、 例えばママチャリでも、過剰なまでに「車道走行原理主義」で、「ほぼ常に時速30km走行」のような 「色んな意味で化け物のような人であれば」ヘルメット着用すべきだろうとは思う。 そのため、 ●スポーツ自転車でヘルメット着用していても走行方法が無茶苦茶であれば もはやヘルメットどうこうでは済まないのである意味「無駄」であり、 ●一般車でも慎重で丁寧な安全走行を神経質に徹底できるのであれば さほど重要ではないといえる。 ▼毎回思うのはヘルメット着用推進者は、着用を推奨する一方、 「法令違反」に対しては、あまり注意喚起を行っていないように見受けられる点。 ・徐行 ・一時停止 そして、明文化されていないが安全運転に不可欠で「非常に重要」な点。 ・予測運転 ・常用速度 ・減速のタイミング ・周囲を確認を怠らない こうした当たり前の観点がないことを危惧する。 ●更なるポイントは、事故の際に「自転車側の違反」の割合について 特に「徐行・一時停止」を徹底的に守らせようという考えが全くなさそうな問題。 ●妙に心配症な人は まず車道走行原理主義であれば、 そもそも「その走行路が、車道走行に適しているのかどうか」 落ち着いて考えてみることを強くオススメ。 「自転車は車道を走るものなんだ」 「自転車の車道走行は正しいし違反ではないから、自動車側が気を付けてくれればいいだけだ」 と、いくら叫んでみても、 「マナーの悪い自動車やオートバイ乗りが改心してくれるわけがない」という 事実を真剣に受け止める必要がある。 公道で速度の出しやすい車種を乗るのは自由でも、 「ヘルメット着用では不十分で、リスクがある」ということも知っておいて欲しい。 「歩道(歩行者が居ない=徐行義務のない普通自転車通行指定部分)なんて走ってたら 急に曲がってくる自動車とか居て、むしろ危険なんだ」 という意見に対しては、 ★【予測運転をして、周囲の確認を怠らないでください】 ★【根本的に常用速度を見直してください】 ★【そもそも、公道は貴方だけのための道ではありません】 ということを「強く意識してください」と真っ向から切り捨てるしかない。 それでも、 ◆どうしてもヘルメット着用させる理由を挙げるとすれば・・・ ●活火山が近くにあるとか、常に鳥などからの落下物などの事故を心配する ことになるので、それはもはや「天が落ちてくる」ことを心配するようなもの。 ▼自転車側に何ら非がなくても、自動車やオートバイ等の「無謀運転」での衝突や追突を挙げるなら、 そのケースが余程「極端に多い」特殊な地域のみで、 特例として「法的に"罰則を設け"」着用を義務付ければいいだけの話。 ◆法令遵守し、法的に定められていない「予測運転」や「確認等」も出来ている自転車ユーザーの少なさを問題視せず、 「まずヘルメット着用推奨」が先に来ることがあまりにも変。 「いつ事故に遭うから分からないから備えるんだ」ではなく、 「事故そのものに遭わないために何をすべきか」を最優先で考えて実行すべき。 ●分かりやすい判断材料として、 「実際の事故データに基づかない印象論」や 「徐行」の重要性すら完全無視するような論者の意見は、 都合よく「世論操作」に利用しようとしていると見て、参考にすべきではないのは確実。 ●[大阪]ヘルメット着用での死亡事故 news.yahoo.co.jp/articles/1697430a17fe9df90d5e26c5be80e597a45996d1 5日午前9時55分ごろ、堺市堺区匠町の市道で、 自転車が停車していたトラックに追突した。 大阪府警堺署によると、自転車に乗っていた大阪府吹田市消防本部の消防士、 が病院に搬送されたが、死亡が確認された。同署が詳しい事故状況を調べる。 同署によると、現場は埋め立て地の海沿いを走る片道1車線の直線道路。 サイクリング用のヘルメットやウエアを着用しており、 事故当日は非番でツーリング中だったとみられる。 付近の防犯カメラ映像には、 自転車がトラックの後方にぶつかり、転倒する様子が写っていたという。 停車中の車両との衝突なので、恐らく自動車側の「過失なし」で 自転車側の責任とされる可能性が高い。 (横断歩道上など違法駐車であればまた違う可能性はある) 45歳ということなので、運動能力や反射速度が 高齢者ほど過剰に鈍くなっているというわけではなさそう。 そして、状況から考えると。 慣れや慢心からくる「速度出し過ぎ」「前方不注意」の可能性も高い。 「ヘルメットを着用していれば必ず助かるというわけでもない」ことも分かる。 当然、ヘルメット推進派達は、このような事故は「レアケース」として まともに話題に上げることなどないだろう。 しかし、今一度「思考力のある方々」には考えて欲しい。、 確かに今回の件をレアケースとして無視すれば、 「ヘルメット着用により被害が軽減される"可能性"はある」が、 自転車で時速30kmを超えるような速度で走ることが違法ではなくても、 「▲ヘルメット着用していれば事故になっても大丈夫」などと単純に考え、 「頼りきる」ようなことがあれば「むしろ危険なのでは」と。 あくまで、ヘルメットとは「安全"補助"装備」の1つに過ぎず 「決して"万全な安全保安装具"ではない」と、見直すべきなのではないだろか。 身を守ってくれるのは、走行方法・場所・速度・状態など 「エンジンは自分自身だからこそ」コントロール出来る範囲内で 安全に走行できるような「環境」を常に意識することが大切。 だからこそ、「所詮ヘルメットは軽装でしかない」ということを自覚して、 「初心を忘れずに常に"事故を恐れ"」「慎重で臆病に」 「適切に止まることを意識」した上で、 予測運転も欠かさないことが、己の安全のためには不可欠と強く自覚しておきたい。 www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1 layout=datalist lid=000001267756 toukei=00130002 tstat=000001148466 cycle=7 year=20200 month=0 tclass1val=0 ●法令遵守での自転車事故確率が人口10万人当たり1.6人 ●法令違反での自転車事故確率が人口10万人当たり3.5人 例を挙げると、 「自転車が加害者」での重大事故になって高額賠償になったケースもある → 実際は・・・「年間一桁あるかないか」 「若年層の違反が目立つ」 → 実際は・・・「高齢者のほうが違反も事故の被害者としても多い」 自転車乗用中(第1・第2当事者)の法令違反別・年齢層別人口10万人当たり重傷者数 65歳以上が多いが、それ以下でも【"違反あり"の事故割合が高い】 「法令遵守でも事故があるのだから、自動車やオートバイ等の 無謀運転での衝突や追突の被害軽減したい」という人も居るとは思うが、 物事の優先度を考えれば、 自転車側の「法令遵守を優先する」のは"データから見れば"当然。 ※データそのものが信用できない可能性もあるのでそれも疑いたいが、 その反証のためのデータ提示は必要。 繰り返しになりますが、「ヘルメット着用だけで事故が"防げる"なら、いくらでも賛同します」が、 法令遵守の低さ、「特に徐行や一時停止を守るということの重要性が全く浸透出来ていないこと」を置き去りしてまで 完全思考停止で優先的に推奨してればいいとは微塵も思わない。 ※「どれだけ交通法規を遵守していても、とにかく心配で心配でしょうがない」という人が 「ヘルメット着用したい」という気持ちまで否定する気はありません。 そのような方には、ヘルメット着用だけでは心配なので、 是非とも「ひじ」「ひざ」及び「胸部プロテクター」の着用も強くオススメします。 さすがに「交通法規を徹底遵守するような"慎重な方"」が、 まさか「頭部の損傷さえ防げたらOK」という「他の箇所の損傷なら問題ない」などと思うはずもないので。 個人的には、ヘルメット着用そのものを否定するというよりは、 優先度を履き違えた「特に行政」の呆れた行動は是正すべきでは? と常に不信感を持たざるを得ないような状況を憂う。 ●「ヘルメット着用で擦り傷で済んだ」だけでは「事故検証不足」 「被害・加害どちらか」 「物損・人身どちらか」 「場所(道路構造・環境)」 「路面状態」水たまり・鉄蓋・砂や落ち葉の状態 「季節・気温」 「日時」 「車種」 「速度」 「整備不良の有無」(ブレーキ装置、タイヤの状態など) 「事故時の状況」(水筒に手を伸ばしていたとか、よそ見運転していた、など) 「他者・他車の影響」(影響を及ぼした場合は暴行罪が適用されることも) ★「予測運転の有無」 「考え事をしていて前を予測運転できていなかった」のであれば、 「運転中は集中すること」を常に念頭に置く必要がある。 場所に問題があれば、 路面状態を確認し、減速や道を変更するなどの対策が必要。 当たり前だが、 「落下物があっても、速度がある程度遅いほど対処しやすい。」ことは覚えておきたい。 ※徐行以下であれば逆に不安定になるが、接近前に止まればいいだけ。 「同じことを繰り返さないために」 そして、何よりも「事故を防ぐために」 これらを全て洗い出し、 「事故を引き起こした問題点は何だったのか」を徹底的に調べ上げることが何よりも重要。 なぜなら、 「ヘルメット着用」だけで、問題点を全く省みず、改める気がなければ、 同じ事故に遭っても、 今度は 「ヘルメット着用で擦り傷で済んだ」では済まない可能性があるのだから。 「ヘルメット着用してれば事故被害軽減できるかもしれない"可能性が"上がる」のをいいことに、 「少々の違法行為なんて全然OK」と同等としか思えないような 「安全軽視」も甚だしい「遵法精神の欠片もない問題行動を無視し、正当化するような」 愚者は"反面教師として"見習いたい。 ●ヘルメット着用しなければ重症の可能性?~法令遵守の観点の欠落~ 自転車が被害者側の場合で、 「自転車側に一切の法令違反がなくても事故の可能性がある」と言いたいのかもしれないが、 果たして、自転車事故で、「加害者側の自動車」が、 居眠り・飲酒・高齢者のブレーキアクセル踏み間違いような事故が多いのだろうか? まず事故に対して「自転車側にも法令違反がある場合」の観点が 出てこないことに疑問しかない。 「ヘルメット着用しなくても、"法令遵守していれば"事故に遭わずに済むケースが間違いなく多い」 と言い切れるのは、 「出会い頭事故」が代表的な事故のケースとして上がることにある。 行政や「思考停止している人達」は、 なぜかヘルメット着用での事故被害"軽減(可能性)"に躍起になって、 「肝心の事故"防止"を掲げない」のでは本末転倒。 何度でも繰り返しておきたい。 ▲ヘルメット着用で 「事故"そのものが"防げる」← 大嘘 「法令遵守するようになる」← オカルト 「徐行や一時停止無視などの法令違反が許される」わけがない。 反対に、「ヘルメット着用しなければ法令遵守できない」もオカルト話。 ★ヘルメット着用しなくても 「法令遵守し、予測運転していれば事故そのものに遭いにくくなる」 以下も同様に・・・ ◆「(通年での交通教育の実行よりも)通学でヘルメット着用の義務化は意味がある」と 本気で考えているとすれば、ちょっと正気を疑うレベル。 ↓ そもそも、公道で無闇に速度を出しがちだったり、無謀運転するような生徒/学生は ▲【形状云々など全く関係なく】ヘルメットなんて(街頭監視有りの日以外では) 学校の近くでしか着けるわけがないのだから。 ●「カッコ悪い・ダサい」というのは、何もヘルメットの形状だけではない。 「学校からの指示を真面目に守っているということそのもの」が「ダサい」と 思われていることに気付いていない。 ↓ これを、単純に「自分の命を守る」「これからの自分や、家族や、将来の子供のため」に、 ヘルメットを被る代わりに、 【法令を遵守】(特に"止まること"を徹底的に守る)をただ教えるのではなく、 「"なぜ守る意義があるのか"という"理由"を掲げ、そのために必要な"安全義務行動"として選択させ」 継続実行してもらうということが本当の教育。 ●反対に、元々安全運転傾向で慎重な性格で、速度も控えめで、 徐行・一時停止もしっかり守るような「真面目な生徒」であれば、 「そもそも事故そのものに遭う可能性など極端に低いので、ヘルメット着用する意味など"ほぼ"ない」 群馬のような地域に限らず、通年での交通教育を試行すらしていないようだが、 学んで実行してもらうことが不可能なほど理解力のない生徒しか存在しない? むしろ「学習機会が必要なのは生徒よりも、教師や教育委員会」というべきか。 ★「"根本的な"事故そのものを防ぐために、何が足りず、何をすべきか」を考えること 公道で無闇に速度を出すことが当たり前のスポーツ自転車ユーザーや 場当たり的対応で売ることしか考えていないメーカーや店とは 「用途や意味が全く異なる」ので、意見は的外れにも程がある。 それらに安易に影響されてしまうのは勝手だが、 その「ヘルメット至上主義的な価値観こそが正しい」という感覚こそ 「事故を軽視している」と、是非とも反面教師として考えておきたい。 ◆例えば最近起きたこの事故であれば・・・ news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-2fca8ac96baad0aa491f842b7bd925ed.html 9日午後、北海道音更町で自転車と軽乗用車が衝突し、 自転車に乗っていた中学3年生の男子生徒が病院に搬送されました。 この事故で自転車に乗っていた中学3年生の男子生徒が、 軽乗用車のフロントガラスに頭を打つなどして病院に搬送されました。 男子生徒は意識があり、命に別状はありません。 現場は、住宅街の交差点で、自転車の側に一時停止の標識がありました。 男子生徒は部活に行く途中だったということです。 ▲「だからヘルメット被ってないと頭打って病院に運ばれるようなことになるんだ」 ↑ 頭は守ることができても、確実に自動車と衝突しますよ? 「体のダメージは何ら問題ないのであれば」どうぞヘルメット着用のみ推奨してください。 ●「一時停止を守っていれば、そもそも頭を打つようなことにはならなかった」 ↑ 当然、こちらが正解。ヘルメット着用は「あくまで補助的な役割。」 「操舵や姿勢制御が苦手で、低速でもふらついて転倒するような子供や高齢者」であれば "若干"分からなくはないが・・・、それでも優先度としては下がる。 余程低速で蛇行運転しかできないような人を除けば 通常は「低速メインであれば」それほど必要な装備ではない。 ────────────────────────────── ◆では反対に、「自転車が通行し交差点に近づいて、"自動車"側に[止まれ]の標識がある場所で、 自動車側が一時停止せず飛び出してきた場合」はどうだろうか? ↓ ●例え自動車の飛び出しがあったとしても、 自転車側にも「見通しの悪い交差点では"徐行の義務"があるので、 「徐行=すぐに止まれる速度」で通っていれば衝突事故は防げる。 ▲当然この場合でもヘルメット着用していたところで、衝突事故そのものは防げるはずもない。 ────────────────────────────── そして ▼(自転車側に法令違反が一切無い)暴走車両が原因での事故を恐れる心配症の方であれば・・・ ↓ ↓ ◆自転車でも事故に備えてプロテクターという選択肢 commute-esc.com/protector 事故に備えて装着する意味は確かにある。 ●肘・膝用のプロテクター(ライトウェイ) www.riteway-jp.com/pa/fuse/product-category/プロテクター/ 防具に信頼を置くのであれば、 公道走行でも、ヘルメット着用だけで済ませるようなことはせず、 こうした防具まできっちりと装着推奨してもらいたいと思う。 しかし、それ以前に「公道で速度を出して走行する」ということは、 それだけで事故のリスクが極端に上がる。 だからこそ、「速度抑えめ」で【予測運転を常に心がけ】 一時停止も徐行も徹底遵守することで 「車種問わず」事故そのものを防ぎやすくなると覚えておきたい。 ◆「なぜ自転車はヘルメット着用が法的に"罰則のある"義務化されていないのか」への答え 「幼児車や子供車もあるので徹底させるのが難しい」というが、 むしろ小学校低学年未満であれば積極的に被らされている印象が強い。 そうではなく、老若男女問わず、全年齢に言えることとして答えは簡単。 【車道が狭い道も多く、歩道走行"も"前提で、想定する常用速度が遅いから】 という当たり前の話になる。 ────────────────────────── ※対照的に、「自転車は車道走行が普通」として、 勝手に公道レースのような感覚で命を削って走っている人達は「完全に別の存在」。 軽量なスポーツ自転車のほうが速度を上げやすいが、厳密には無関係。 ロードバイクでも、MTBでも、クロスバイクでも、シングルスピードでも、 ファットバイクでも、クルーザーでも、タンデムでも、ママチャリでも 無闇に速度を上げて走行するなら危険性は大差なし。 「速度を上げて走行すればするほど、(周囲の確認把握が遅くなるので)事故リスクが高くなる」 というだけの、物凄く単純な話。 だからこそ、スピードを出して乗るのであれば、薄っぺらい服でグローブとヘルメット着用だけのような "軽装"では、事故被害軽減のための装備としては、あまりにも貧弱で危険なので、 各種プロテクターを是非とも付けてくださいという案内になる。 ●ヘルメット着用に関する内容と「事故"ゼロ"最優先の観点」不足の問題 個人的には「努力義務」の時点で、過剰反応するほどでもない印象しかない。 (罰則無しを伝えず反証に都合よく利用というのは勘弁して欲しいが) この類の内容は最初から「行政が仕事している感を醸し出すための手段」としか思っていない。 「●年●月から自転車でも保険加入が義務になりました」のようなもの。 重複加入や、中身を精査する重要性を本気で伝えている媒体など皆無に等しい時点で、その程度の役割。 もしかしたら、防犯登録を防犯(盗難を"防ぐ")意味のあるものとして 本気で信じているような人達であれば、 「罰則のない目標のようなものでしかない」法文でも、 半強制力のある内容に見えるのだろうか? 当然、何も「公道走行時に(プロテクターは絶対に着けないが)ヘルメットだけは被っておきたい」 と思っている人を否定する気はないので、車種や速度や走行状況に応じて、 「必要と思うのであれば」着用すればいいとは思う。 しかし、「事故"ゼロ"最優先の観点からは」 少なくとも行政や学校でヘルメット着用を「"優先的に"後押しする意味が分からない」。 「予測運転」「歩行者優先」「徐行・一時停止」のような、 あまりにも事故"防止"に当たり前のことが、 完全に後回しになっていることは「異常」と言わざる得ない。 違反者には罰則のある徐行や一時停止の周知すら不十分なのに、 ヘルメット着用で「"被害"軽減」が先というのが謎。 特に道交法では明文化されていない「予測運転」については、 公道走行の適正を図る上でも重要なので、 これこそ「努力義務化」で積極的に推進すべきに思えて仕方ない。 大衆層には無意味に近い努力義務であっても、ヘルメット着用を優先するよりは遥かに意味がある。 「かもしれない運転」よりも更に慎重に「起こる・遭う」と常に備えていれば、 良い意味で「緊張感しかない運転」が可能になる。 どうすれば身に付けられるかについても、「個人それぞれ異なるアプローチ方法」が必要。 画一的な指導では多くの人達にとって長期記憶や行動原理の礎にはなり得ない。 ●本題とは直接関係ないがヘルメット関連 times.abema.tv/articles/-/10047255 電動キックボードは規制緩和でヘルメット着用が任意になるが、 こういうダブルスタンダードをやってはいけない。 要は、政治力のある団体・業界は“別にヘルメットなしでいいよ”とする一方で、 政治力のない業界は“ヘルメットを大人もつけてください”となるわけだ。 政府がダブルスタンダードになってしまうと、 先ほどの腹落ちしないということになっていく。 そして、トラックや配達業者が止まっているから車道には出られない。 自転車のルールだけではなく、車を運転する人たちも気をつけましょうということも 考えて、一体的な運用にすることが必要だと思う」との見方を示した。 4項目の取り締まり強化の話題でヘルメット内容はどうかとは思うが、 自転車でも、ヘルメット未着用でもOKの最高時速20km以下の 電動キックボードの施行予定新区分でも「ヘルメット着用そのものは同じ任意」。 ヘルメット着用を推進しているのは「政治力のない業界」ではなく、 積極的に業界も受け入れる形で進んでいるようで「真逆」。 むしろ自転車は「業界都合で」子供や幼児に限らず推奨を薦める方向になってきてるように思う。 しかしそれは「交通法規の遵守を後回し」で 「まずはヘルメット着用させようとしている」ようにしか見えないため、 結果的に、優先度を無視して強く推奨すればするほど自転車人口が減ることなど考えもしてなさそうなところがまた・・・。 公道を身勝手にレース場か練習場と勘違いしているような 命知らずな速度偏重主義に付き合わされると ヘルメット着用こそ正しいと思ってしまうのだろうか。 どうしても速度を上げたいのであれば、 ヘルメットだけでなく「"ヘルメットでの"事故を防ぐための頚椎ガード」や 「全身個別のプロテクター」も「安全のためには」必要不可欠のはずだが、 それは放熱性などを理由に拒否されるのだから不思議な話。 一方、特定小型特殊の電動キックボードは ヘルメット着用によって「利用者が少なくなることが分かりきっているから」 原付のような厳格な着用義務化は避けたい思惑があるのは分かるが、 その結果「(車体の構造的な扱いにくさの問題も含め)アウトロー向けイメージ」になり、 ヘルメット着用を推進してもしなくても「キワモノ扱い」としかなれない運命かもしれない。 ●いわゆる「ポジショントーク」? bike-news.jp/post/272530 (そもそも店名すら不明で、本当に自転車屋店員かどうかすら分からないが・・・) 「本音をぶっちゃけると"9割お金儲けや接待が理由"でヘルメット推奨してます」ならまだ分かる。 ※記者の過去の記事(2022年5月~)を見ると、 ほぼ「車種とメンテの紹介」で、まだ「交通安全」に特化した記事は無かったので、 そういう意味では「(雑多な)自転車店員らしさ」は垣間見える。 ▼但し、仮に仕入れ値に対して利益率が高いとしても、 多くの店の常設売り場(在庫スペース)を想定すると 実際には(後述の一定数を用意する必要があることから)店内を圧迫するので、 そうした「基本的に競技(車種)向けの装備品」は 「全国的には店内が広い自転車店がそれほど多くない傾向」も考慮すると、 「あまり歓迎できる商品とは思えない」のもある。 (ウェア類は薄いのでまだしも、ヘルメットとシューズは特に微妙) まだ自我が芽生えていない幼児向けであれば、 「とりあえず今ある物でいいや」という考えがあっても、 こだわりが強い親の割合が無視できるほど少ないとも思えないため、 1サイズだけで済むわけもなく、 「この色のこのサイズ」で新規入荷しなければならない場合、店内在庫は消えない。 ↓ そうして、いつ売れるとも知れない「色違い・サイズ違い」を並べ、、 それこそ「店を試着場所として使われるだけ」で、後はネットで購入されてしまうケースも考えられる。 ↓ そして、それは「自転車本体購入相談段階での、整備やサービスの違いを示すこと」とは異なり、 「店舗独自の特徴でカバーが困難」という点でも微妙。 ↑ ※もし「破損しても補修します(できます)」という店があれば強みに出来ても、 恐らく強度的に不可能として施行する店はないはず。 ◆◆◆そして「自転車購入時には違反すれば法的に罰則のある義務"ではない"ヘルメット購入」に 「金銭的な負担が必要」という紛れもない事実があり、 具体的にその「強いられる」負担に対して、何ら対策も採らず、 「データに基づいて被害軽減に寄与するのだから買えばいい」で済む話なのだろうかという。 というのも、「自転車を生活の足として使っている人達」の中には、 精神的にも金銭的にも余裕がない人達も少なくないはずで、 本来そのような 「交通法規を無視するのが当たり前のように、切迫している人達にこそ」 被害軽減のために着用することが望ましい場合であっても、 のしかかる「数千円」もの負担は、「購入推奨を提案しただけ」で済む話とも思えない。 もし、何処かの誰かが責任感を憶え、意気揚々と、各地方自治体にヘルメット購入資金援助のために 「(地方交付税から)拠出金作りのための署名集めします」と運動を始めたとして、 血税を奪われることに快く賛同してくれる人達が、 「安物使い潰しこそが正義」と信じて已まない「安物至上主義な人達」の自転車への愛着の無さや 自動車ドライバー側からの自転車への理解力も低い現状で、一体どれだけいるのだろう。 ※OGKアンケートでも露呈した「ヘルメット置き場」の問題もある。 こうして考えると、 誰がどうやって、これらの「負担の足枷」を解くことが出来るのかということになり、 やはり「事故被害を防止するという観点でのヘルメット着用推進」には疑問しかない。 ◆それに、何よりも、一時不停止・徐行無視など、 「自転車側に違反があること」も間違いなく多いと考えられ、 被害の"軽減"よりも前に、「"安全な走行"」が出来ていれば 「事故そのものを未然に防ぐことが出来たケース」を無視できない。 角度を変えて何度でも、一時停止や徐行の意義を説く価値があるにも関わらず、、 (典型的な拝金主義者にしてみれば) 「それは金にならないから」で一蹴され、異常なほどに軽視されてしまう。 ↓ ※「電動キックボード」を許可した経緯にあった「検証実験の杜撰さ」を見るに いかにも「安全など2の次」というのがよく分かる。 更には、警察の街頭指導そのものが全国的に(静岡・広島・愛媛の3県を除き) 「自転車の一時不停止は大した問題ではない」と言わんばかりの活動で、 「最も交通安全の番人として機能しなければならない立場」という概念すら 恐ろしいほどに希薄なことには、もはや呆れるしかない。 我先にと(これもロビー活動の賜物だろうか)、教育関係でも、行政でも 「ヘルメット…保険…ヘルメット…保険…」と、目の前にある「落とし穴」を見ようともせず、 「あくまで交通法規遵守ありきで、ヘルメット「も」役に立つ(ことがある)」ではなく、 「ヘルメット"こそ"安全(被害軽減)への近道」かのような、 「まるで何かに憑りつかれているような傾向」には違和感しかない。 それに対して「常に予測運転…歩行者優先…減速…徐行…一時停止…安全確認」となれば、 相当数の事故の減少に繋がるのは明らか。 ●ヘルメット着用推奨も過ぎれば「大きなお世話」になる 「世間でのママチャリ乗り達のヘルメット着用が当たり前ではない」という時点で、 「ヘルメット着用を半ば強制してみよう」と考えること自体に無理があるというか。 食料自給率を上げるために「パン食を禁止してご飯だけ食べるようにしよう」としても無理のようなもの。 しかも、ヘルメットの場合「確実に金銭的負担が生じる」というのも障壁となる。 対して、毎回手間はかかっても、ブレーキ自体に異常がなければ 「止まるだけ」なら無料で簡単に出来るので非常に手軽。 根本的には、ヘルメット推奨は米式化と同じで、「必要と思う人が購入すればいい」という話であって、 それを努力義務でも法的に薦める感覚が理解できない。 その上、防具としては中途半端で「肘・膝・胸部プロテクター」は完全無視なので、なおさら意味が分からない。 そのうち自転車購入時に役に立たない名ばかりの防犯登録とセットで同時に購入させようとしてくるのだろうか。 行政は「仕事した気分になれる」ことと、自転車保険の(努力)義務化のように、 妙に広めようとしている背景には、自転車事故の減少率が低いということよりも、 「高齢者にはほぼ注意喚起していない」という胡散臭さと同時に、 「ロビー活動」の影響がないとは思えない。 そう考えると、「ブレーキ装置メーカー」が、共同でロビー活動すれば 「止まること」の重要性を広められる可能性はあるのかもしれない。 「ヨシガイ、唐沢ブレーキ、シマノ、テクトロ」が本気になればと思うが・・・無理な話か。 ●(子供車)ヘルメット着用でも意識不明の重体 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-00050E07.html 事故があったのは、鈴鹿市若松中の交差点で、22日午後5時ごろ、 自転車に乗っていた小学3年生の8歳の女の子と軽乗用車が 出合い頭に衝突しました。 警察によりますと、女の子は、学校からの帰宅途中とみられ、ヘルメットをかぶっていたということですが、 頭などを強く打ち、意識不明の重体です。 現場の交差点は信号がなく、女の子側に一時停止の標識があったということで、警察が事故の詳しい原因を調べています。 やはり重要なのはこの点。 ヘルメットをかぶっていたということですが、頭などを強く打ち、意識不明の重体です。 事故の"防止"は当たり前として、事故の被害さえも軽減できていない。 子供車(一般車)の速度域であっても、結局事故になれば無意味になることもあるという。 まさか『もっと悲惨な状態になっていたかもしれないのを防げた』とでも言う輩がいれば もはや怒りを通り越して呆れるしかない。 そして、これを「極稀に起こった希少例」として挙げるのであれば、 保険加入の"エサ"として子供が事故の加害者になった例を挙げるのも筋違いということになるが、 これまでのヘルメット奨励に対して「都合が悪い」として、 現実的にヘルメット着用での犠牲があっても、 「一時停止の厳守から、走行方法の見直しや教育を最優先にしなければならない」という 教訓として活かされることはないのだろう。 事故を本当に防ぎたいと思っている"正常な"人達は 「上から押し付けられる"(非)常識"を信奉してはならない」と省みて、 「一時停止/徐行/確認/速度や教育の重要性」に気付いて欲しい。 ●ヘルメット着用でも毎年死者数が居るというデータ www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1 layout=datalist toukei=00130002 tstat=000001027458 cycle=7 year=20200 month=0 11ページ 表2-2-9 自転車乗用中のヘルメット着用有無別死者数の推移 ここで「ヘルメット着用よりも非着用のほうが死亡者数が多い」と見るのは軽率。 "総自転車走行者に占める非着用者の割合"のデータがなくても 例えば100人中ヘルメット着用が僅か1人で他99人が非着用であれば、 圧倒的にヘルメット非着用者のほうが多くなるのは当たり前。 繰り返しになるが「ヘルメット着用で(場合によっては)被害軽減効果がある」ことを否定しているわけではなく、 事故そのものを起こさない(遭わない)ために出来る優先事項として、 特に出会い頭事故を防ぐために、【徐行や一時停止を厳守すること】を考えるべき。 そしてこれは(ブレーキ装置に故障がなければ)"無料"で出来る。 「無料で(絶対ではないがかなり有効な)安全を得られる」というのに (公道で無闇にレース感覚で走行するような死に急ぎの人達は考慮しないとして) 普通の人々は最優先で実行しない選択などあるわけがない。 ●医療現場への負担を減らすためにヘルメット着用優先? kuruma-news.jp/post/333517/2 もし自転車やバイクでの通勤を考えるのなら、いつもより一段と速度を抑えた運転にしていただきたいと思う。 普段なら渋滞時にクルマより速く走るようなケースであっても、 新型コロナ禍が終わるまでクルマと一緒に流れたらいい。 もちろん歩行者をケガさせた時の病院事情は同じ。入念な安全確認をお願いしたい。 冒頭にあるマナー啓発内容はこれだけ。 自転車に乗るのなら、必ずヘルメットを着装してほしい。 一方では、ヘルメット関連の内容が続くも、 新型コロナの感染防止と同じく、大きなケガをして医療に負担を掛けないようにするべきだ。 とあり、まるで「軽度な怪我であれば大した問題ではない」とも見える。 ヘルメット着用での「事故の軽減」に期待し、 「速度を抑え、クルマと一緒に流れ、入念な安全確認」という軽微な内容では 事故"防止"としては薄い内容になるので、安全喚起になるとは思えない。 まず、「安全な場所と方法」を、ヘルメット着用云々の事故以外にも 「最近1ヶ月以内」の個別の事故を挙げ、 事故そのものを「防ぐ(起こさない)」ために、どうすべきだったのか、 「改善点はどこにあるのか」という、具体的な提案が欲しいところ。 同時に、警察も自転車の無謀運転を厳格に取り締まっていただきたいと思う。 というか新型コロナ禍において警察が協力できることは多くない。 だったら自転車の安全啓蒙をしっかりやってほしいです。 自転車の盗難"抑止"や防犯と同じで、 交通取り締まりだけに終始できるほど暇なわけがない警察任せにはせず、 "自分が"安全を得るためにはどうすればいいのかと考えると、 必然的に、 ★「徹底的に"適切に止まる"」 ★「見通しの悪い交差点での徐行義務を守る」 ★「歩行者が最優先」 ★「予測運転を絶対に怠らない」 ★前後左右の確認、無闇な横断は厳禁 ★車間距離を相当空けておく、イライラしない など常に想定し、実行する"意志"が必要。 ↑ これらは、事故"防止"に絶大な効果があるにも関わらず"全て無料で可能"というのも大きい。 (もちろんブレーキ不備などがない前提) 費用負担前提で、現実的に一般車での着用自体に抵抗感の強い現状もあることを考慮すれば、 「念には念を入れて"一応"ヘルメットを購入し着用する方法もあります」と 紹介するので十分と思われる。 ●「ヘルメットがあったから助かった」と「ヘルメット着用でも助からなかったと思われる事故」 店からの情報であれば「単なる販促活動の一環に過ぎない」という見方ができるので 話半分で判断すればいいだけとはいえ、 そもそも「常用速度も含め」本当に「予測運転が出来ていたのだろうか」という疑問。 典型的な「急ブレーキ多用のオラオラ運転」をしていて「転倒したけど助かった」などと言われても、 「ヘルメット以前に常用速度を見直して予測運転を心がけることが先では?」と言いたい。 もし「オラオラ運転かもしれないが改める気などない」「公道は俺のレース場だ」という異常な考え方であれば、 「ヘルメット着用してさえいれば助かるに違いない」という「浅すぎる安全意識」で、 どこまで無事でいられるかという「自らの命を賭けている破滅主義者」には何も言っても無駄。 ▼実際ヘルメット着用して走行していたであろう人でも、 (原因としては体調だったのか走行方法だったのかまだ分からないものの) 自動車関係なく転倒して死亡するような事故も起きているわけで。 news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20200620162110.html 20日午前11時35分ごろ、大津市北小松の国道161号を自転車でツーリング中の男性が転倒し、搬送先の病院で死亡した。 滋賀県警大津北署によると、男性は40代くらいとみられ、友人3人と同日朝に彦根市を出発。 琵琶湖岸を自転車で回る「ビワイチ」のルートをたどって高島市から大津市へ入り、国道を南進していたという。 転倒時は男性が4人の先頭を走っていたという。同署が男性の身元と事故原因を調べている。 そのうえ、どれだけ「安全に気を付けて車道走行していたとしても」、 「ナビラインがそこらじゅうに敷設されたところで」 「自転車が車道を走ることは道交法での原則」ということすら理解できていない救いようがない自動車ドライバーが存在し、 「全く気にせず幅寄せしてくる可能性もゼロではない以上は、 ヘルメット着用どころか「ドライブレコーダーの効力にも限界がある」と知っておきたい。 そう考えるとやはり実際には、危険防止のために "徹底した歩行者優先で"歩道走行をメインに、車道の右左折車を警戒していれば、 ヘルメットの出番が必要になるケースというのは極めて少ないと考える。 ※但し、本格的な「レース」に於いては接触や転倒が当たり前なので、 「装着するのは必然」というのはある。 それに対して、歩道走行メインなのに安全な走行を徹底することを置き去りにしてまで ヘルメット着用を優先させることに一体どれほどの意味があるのだろうか。 ●交通ルールはどこへやら www.au-sonpo.co.jp/pc/lp_helmet/#bycle より多くのみなさまに、ヘルメットの着用によって 自転車事故から身を守って欲しい。 事故ゼロに向けてであれば、 「より多くのみなさまに、交通法規の遵守等によって 自転車事故を起こさず、事故に遭わないで欲しい。」とあるべき内容。 それでも死亡リスクをゼロにはできません。 だから、ヘルメットをなるべく着用しましょう。 ならわかるが・・・ ヘルメットを着用して自転車搭乗中に死亡した場合、 死亡保険金とは別に、100万円をお支払いします。 なんだろうか・・・死亡前提で保険付けられましても。 ↓(対案) もしも「ヘルメット着用が原因で頚椎損傷した場合」や、 「(安全基準をクリアし落下歴も経年劣化もないにも関わらず)頭部損傷」の場合には、 別途入院日額を更に上乗せするなどの補償するべきだろうと。 au損保は、全国の各自治体と「自転車の安全利用に向けた協定」を締結し、 自転車搭乗中のヘルメットの着用を推進しています。 交通ルールは各家庭や学校任せ? なんというか「保険とヘルメット着用で事故減ればいいよね」と投げやり感すらある。 ●自転車同士での交差点事故 www.fnn.jp/posts/00393788CX 自転車はともに電動アシスト付きタイプで、この事故で88歳の無職の男性が頭を強く打ち死亡。 また、もう一方の自転車に乗っていた69歳のパートの女性にケガはありませんでした。 2人はいずれもヘルメットをかぶっていませんでした。 現場は住宅街の中にある比較的見通しの良い交差点で、 女性が走ってきた側に一時停止の義務があったということです。 一般的な着目点は「高齢者」か「ヘルメット」か「電動アシスト」かというところになるのだろう。 もし高齢者でなければとか、ヘルメット着用であればとか、電動アシストでなければ 死亡事故には至らなかったのではと考えるよりも、 対人保険加入であれば賠償額は支払われるとしても やはり本質としては「一時停止義務の重要性」に改めて気づかなければならない事故。 最善は一時停止の義務があるかどうかではなく、 交差点は事故が多い場所としてどうすべきかを考え、 「減速→徐行→一時停止→左右確認」をセットで考える。 ●保険加入・ヘルメット着用が最優先? 2つとも「罰則なし」で、制定されている地域でも防犯登録のように努力義務でしかない。 努力義務を優先させるようなキャンペーンを打ち出すのは、単に「業界としては儲かる」というのもあるのだろう。 それに影響されるのは自由だが、 まるで真冬に薄着で風邪をひいているにも関わらず、風邪薬だけ飲み続けているような違和感がある。 「車道の右側通行(逆走)」「2人乗り」「並走」「無灯火」といった 代表的な見える危険にも問題がないわけではないが、 まず、「徐行・一時停止」を絶対とするキャンペーンを打ち出すことが 事故の状況を見る限り喫緊の課題であり最優先されるべき内容ではないのだろうか。 「事故が起きても安心な備え」は確かにあったほうがいいが、 しかし根本的には「事故が起きないようにすべきでは?」と。 無茶苦茶な走り方をしている輩からの巻き込まれ事故は本当に防ぎようがないのだろうか? 自衛するためには他者が飛び出してきそうな箇所では 自らが無闇やたらな速度を出さずに注意深く走行したほうが 実質的には「危険な状況そのものを回避」するためとしても 「一銭もかけずに出来ること」として手軽な方法に思える。 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある (既に内容は消えている)www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20170415/5616351.html (代替)anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Date/20170421/ 04月15日 19時15分 ヘルメットは着用していたということです。 下り坂でスピードを出していたということではなく上り坂の緩やかなカーブで転倒とあるが、 どういう体勢で倒れたのか詳細は不明。 ・ヘルメット着用でも守りきれない場合もある というのは「ヘルメット着用絶対安全主義の落とし穴」という観点から既に述べてきているが、 自動車に轢かれたというわけでもなく、登っていたとあるので、 ・単に速度を抑えればいいということでもない ということになるが、状況が思い浮かびにくい。 (既に破損していた、または安全基準マークが偽物だったなど) ヘルメットそのものに不具合があったとも考えられなくもないが、 年齢的に反射神経が鈍くなっていて受け身をとれなかったと見ているが、 書いてはいないが、ビンディングペダルが原因で受け身が取れなかったという可能性もあるのだろうか。 ●一般車とスポーツ自転車のヘルメットの意義の違い (1)スポーツ自転車 (2)車道走行前提 (3)(公道であることを考えず予測運転を怠り無闇に)高速走行 (4)公道でトレインを組むなど「車間距離保持義務違反」 (5)一時停止の軽視 (6)交差点で事故が多いということを意識しない という基本的な条件から、ふらつく可能性が高い内容としては、 (7)ストップ&ゴーが多い街中で慣れていないのにビンディングペダルやトゥークリップ着用 (8)停車前に変速を軽くしていない これらの悪条件を重ねるならば、着けないよりはマシといえる。 ▼高齢者の場合 反面、歩道・低速走行で、運動能力が低下している70代以上でも (5),(6)のような悪条件があれば、全く意味がないとは言わないが、 「慎重に注意している人達にとっては」日常茶飯事的にヘルメット非着用で 大怪我をしているという傾向が強いとは思えない。 もし、歩行もままならないほど運動機能が低下していて ブレーキもまともに使えないようであれば、それ自体に問題があるので 「根本的に乗車に適していない」ため、頭部保護どうこうの話ではない。 ▼子供の場合 保護者に対して、自転車に乗り初めの幼児や子供がヘルメットを着用するように 罰則なしの努力義務のようなものはあっても、「非着用でも罰則は存在しない」。 ▼それ以外の多数のユーザー ヘルメット非着用によって被害が拡大したという悲惨な大事故が頻発しているのであれば 脚色してでも「自転車は危険」というレッテル貼りと共に印象報道されているはずだが、 今のところそのような様子はない。 ▼罰則のある法整備化されていない事実 もし事故多発していて、本当に必要な装備とされるのであれば 既に「"罰則のある"ヘルメット着用義務化」が法整備されているはずなので、 そうならない時点で「国としても一般的に使用されている自転車の速度から鑑みて 安全性的に"罰則のある"法整備の必要はない」と考えられているのだろう。 ※「罰則あり」を強調するのは罪の重さを理解してもらうためであり、「使用しなければならない」が、 反対に「罰則なし」は「マナーの域を脱しない」ので「使用したほうがいい」という話でしかない。 本当に必要性を訴えかけるのであれば「罰則のある義務化」を求める活動でもすればいいと思うが、 大多数の一般人からは「余計なお世話」で済まされるどころか、 義務化すれば自転車自体に乗る人口も抑制することになるだろう。 しかし、斜め上の発想として真の目的がそうであれば、単に自転車が堅苦しいだけの乗り物になるだけでなく、 長期的に見れば扱い店も減ることになるが、一方で原理主義的思考からみて、 いかなる自転車でも車道走行が絶対であるべきとすれば、結果的に車道から走行者が減ることで都合がいいのかもしれない。 ▼やはり「徐行や一時停止義務の遵守・徹底」を最優先すべき そもそもヘルメット着用に被害軽減の意味はあっても、 それ以前に"違反で罰則のある"根本的な「命にも関わる一時停止があまりにも軽視されていること」を まずは徹底的に問題視するのが間違いなく優先されなければならないはずなのだが それを蔑ろにして「ヘルメット着用し保険に加入していれば(少々荒っぽい走行でも)大丈夫」 と免罪符にしているように思えるが、そういう考え方が不思議でしょうがない。 信号は交通量の多い場所にあることが多いのでまだしも 「路地裏等でも交差点に注意し、徐行や一時停止を守ろう」という機運が高いとは思えない。 スポーツ自転車は特に元々スピードが出しやすいとか、大会ルールに馴染んでいるとか、 (ある意味コスプレという)ファッションの一部として、 同族意識や集団思想に心酔しているとしても仕方がないことなのかもしれないが、 大多数の一般車ユーザーに対しても、 事故そのものを「未然に防ぐ」という意味では、もっと冷静に視野を広く持つべきなのではと思う。 ●年齢とヘルメット着用差 子供にヘルメットを被るような努力義務の地域もあるのは 「まだ小さい子供は空間認識力や状況判断力が乏しく、衝動的で深く考えて行動しない傾向が強いから」 とすると 「中学生以上でも大人でも身勝手な判断で無茶苦茶な走り方をしているような人たちがいる」 と返ってくるとして、 「子供よりは少しは危険性を認識しているという”前提”なので着用は本人の意志に任されている」 と答える。 ついでに、大人でもヘルメットを着用する人は何が違うのかと言えば、 「主にスポーツタイプの自転車で多いのは速度が出やすいために、 (状況次第では全く無意味であったとしても、例え気休め程度でも)衝撃を抑えるため」として使っていたり、 レースではルールとして着用することになっているので、 憧れを持っているような人達が雑多なレースに出場するなどの理由も含めて 正装としてファッションの一部のような感覚で着けていることもある。 ・原付並の速度が出しやすい乗り物なんだから着用は当然だろうという見方もできる。 (強度的に穴だらけのヘルメットで事足りるのかという疑問もある) ・速くない場合でも高齢者向けにヘルメットを提案している自治体もある」 という答えになる。 ●子供にはヘルメット着用を促すも保護者は積極的に被らない理由 一般車用途に於いて「大多数がヘルメットを着用していない」という「世間体」という大きな壁があるとしても、 「経験から得ている判断力と空間認識力の差」とも言える。 それよりも「徐行・一時停止・確認をする気もなければ、 速度を抑えて周囲の状況を注意深く見ながら走行することもしない」のであれば 「ヘルメット着用以前の問題」という点が最も重要。 当たり前だがヘルメットが自らの無謀な危険走行から必ず身を守ってくれる保証などない。 優先すべき順序が逆になっていれば安全効果は低い。 そして、「ヘルメット着用以前の問題」を無視して安全重視を訴えかけるのであれば たとえ現実離れしているとしても、 頚椎損傷からも身を守ることができるであろう グリズリースーツ並の強度のものに冷却装置を組み込んだような 全身プロテクターを開発し着用するのが望ましいという話にもなる。 ●ヘルメット優先の疑問 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019042501001351.html 死亡重傷事故の内容別では「対自動車」の事故が76.9%に当たる3万5681件。 「自転車単独」3438件、「対二輪車」2619件と続いた。 対自動車の類型別では「出合い頭の衝突」が55.9%を占めた。 出会い頭の衝突事故を防ぐために 罰則もあるような義務としての徐行や一時停止よりも・・・ ↓ news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-190425X484.html 同庁は、5月11~20日の春の全国交通安全運動で自転車の安全な利用を呼び掛けるとともに、 自治体などと連携し、ヘルメットの着用促進に向けた取り組みを強化する。 なぜか、ヘルメット着用を推進することで 事故"被害"を低減させようとすることが先にくる考え方には同意できない。 「事故を"未然に防ぐこと"」が第一目標であるべきではないのだろうか? 多くの人に負担を強いるヘルメット購入が先にくること自体がおかしい。 0円で出来る交通安全のほうが、間違いなく「広めやすい」。 「適切に減速し徐行」「その後に一時停止」 たったこれだけで事故を"防ぎ"「命を守る確率が上がる」のに なぜ優先的に取り組もうとしないのか。 警告カードを乱発するのは人員の数からして難しいとしても、 「事故ゼロ」に向けての交通安全活動をしないことが 不思議に思えてならない。 ヘルメットに対しても、自転車保険推進のような 怪しい何かが存在するのだろうかという疑いの目すら持ってしまう。 ●ヘルメット絶対主義的な対応への疑問 trafficnews.jp/post/94916/2 自転車ヘルメット なぜ高校生は使わないのか?「無理だろう」という雰囲気 義務化に壁 事故被害"軽減"に効果が全くないと言うつもりはないが、 事故"ゼロ"への効果があるとは思えないので妙な傾向。 典型的な思考停止対応で「こうすれば間違いない」と思い込んでしまっているように見える。 そもそもダサいとか髪型が崩れるという以外にも、 基本的にガチガチのウェアで固めるスポーツ自転車ユーザーを除き、 「街行く大人達が"特にママチャリに乗る時"わざわざヘルメット着用してますか?」 と訊きたい。 大多数の大人が使わないで済ませているにもかかわらず、 なぜ子供が率先してヘルメット着用すると思えるのかさっぱり分からない。 (遮音状態関係なく)子供は注意散漫で走行しがちだからという理屈だったとしても、 大多数の自転車乗りがまともに一時停止も徐行もままならない現状で、 「ヘルメット着用すれば事故は軽減できる」という目先の安直な方針を推し進めることには 疑問を持たざるを得ない。 「通年での」交通法令遵守を浸透させるための教育が全く足りないからこそ、 それを補うための政策が必要とは考えないのだろうか。 もしこのとき反対に 「街行く大人達がママチャリでわざわざ一時停止や徐行してますか?」 という疑問が出てくるとすれば、 「ヘルメットと違ってしっかり止まることを徹底的に意識実行させることができれば、 事故を"軽減"ではなく、(余程問題のあるドライバーの影響を除けば) 未然に防ぐ="ゼロ"に出来ますが必要ありませんか?」と言える。 無論、現実的に「学校独自の取り締まり」も含めて、 既存教員で賄おうとすればますます負担が増えて問題になるとか、 保護者は暇な人ばかりではないとか、 地域の高齢者にお願いするとしても確認が十分に行えるとは限らないとか、 外部依頼すれば金銭的な負担はどうするつもりかという話も上がってくるとは思うが、 「本気で事故を減らす」という意味では、 「保険加入しヘルメット着用さえしとけば問題ないわけがない」と 思わない人の声が上がらないことを憂う。 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 cyclist.sanspo.com/316458 ▼ヘルメット着用で助かった 派手にコケたわりには骨折もなく、ウェアとヘルメットがパーになっただけで済んだのは、幸運だったと言うべきでしょうね。 ノーヘルだったら…頭が割れていたかもしれないです。本当に命拾いしたって思いました。 ▼ヘルメット非着用でも助かった 都内でロードバイクで走行中、路肩とタクシーの間をすり抜けようとしたときにドアが開いて、 真横に弾かれるように倒れたんですが、この時はヘルメットを被っていなかったんですよ。 真横に倒れたその事故では、なんと運良く頭を打たずに済みました。完全にラッキーでした。 これをキッカケに、「いついかなるときも、どんな状況でもヘルメットしないとダメだぞ。 短距離とかスピード出さないとか言ってる場合じゃないぞ。事故はいつだって起きるんだから」と誓いましたね。 「危険性の予測を怠って路肩とタクシーの間をすり抜けたこと」への対策として ヘルメットを付けようと思ったという若干強引な展開の話。 「ヘルメットを被れば安心なので、これからもすり抜けは危険性を省みず続ける」とも読み取れる。 「問題があると思われる走行マナーそのものを改善しなければ事故なんて起こるに決まってるだろう」という感想。 横幅が十分にない場所を通り抜けるなら 「(すぐに停止できる速度=)徐行」もしくは「一旦停止してトップチューブ上を跨ったまま歩く」といった方法が 当然すべき安全確保では? 現実として老若男女にヘルメットが「罰則あり」で義務化できるとは思えないし、そうあって欲しいとも思わない。 免許があっても交通マナーが雑な自動車から身を守るためにも、 被害を少なくする効果が「絶対にないとはいえない」としても、 「ヘルメット着用しているから幅寄せしても大丈夫だろう」という他車の危険性を呼び込む効果も考慮すると、 やはり絶対視するのはどうなんだろうと。 ※同様の逆説的効果としては、遮音状態で走行する自転車に対して、速度抑止や注意力が増えるようなもの。 ※交差点等での見えない位置からの場合は装備状態とは別の「交差点での走行方法」の話になる。 と、思いながらコラムの最後にある 保険料の追加負担なしでヘルメット着用中の死亡事故に100万円<PR> を見て あぁなんだ只のCMか・・・とガッカリ。 現実的ではないような自転車免許にしても、ヘルメット着用にしても 「それさえあれば大丈夫」と思い込まないように、常に疑問を持って、もっと深く考えたいと思う。 ●[OGK]ヘルメットを被りたくなるアイデア? twitter.com/OGK_KABUTO/status/1565142760234971136 着用せずとも罰則など一切ない努力義務に何の夢を見ているのか分からないが・・・ とりあえず「ヘルメット販売での利益が欲しい」という意気込みだけはよく伝わってくる。 「会社の利益を上げるための戦略として利用しているだけ」とすれば、 ただの「宣伝」でしかないと分かる。 それでも一応考えてみると・・・ 「◆ヘルメット着用したままヘルメットが映るようにドラレコで撮影しつつ」、 「◆(スポーツ自転車以外で)今なら累計●km走行すればOGKから現金●万円が貰えます」 もしくは 「◆100m程度の上空の異空間から"ゴムボール"が断続的に降り注ぐような世界」であれば、被りたくなるかもしれない。 ※小石程度になるだけで役に立つとは思えないので柔らかめのゴムボールが限界。 ※あくまで「被りたくなるにはどうすればいいか」なので、 ヘルメットの「期間限定割引」や「配布」では、転売家の種にしかならない。 「ヘルメットロッカーを全国に設置します」でも弱い。 「サブリミナル効果・ヘルメット教団を作って入信/洗脳」あたりが現実的だろうか。 ファッション方向から「歩行者でもヘルメット着用するのがオシャレ」とでもすれば騙される人はそれなりにいそう。 まあ既に・・・ ◆金銭的な負担がなく(または多くの一般車では容易に補修可能な) 事故"そのものを"防止できる可能性が極めて高い【一時停止や徐行】の遵守を徹底的に無視し、 「事故被害"軽減"の"可能性"しかない装備品に夢を持たせ、 非着用での被害意識という"強迫観念"を煽り」 徐行・一時停止の遵守よりも、ヘルメット着用させることが先決のように誘導しているのだから 「既に洗脳は始まっている」と見るべきか。 どれだけ、頭以外に重大な被害のあった人達が「頭だけ助かっても意味がない」とか 救急隊員が「ヘルメット着用していたせいで頚椎損傷が起きた」と訴えかけたとしても 「まずは頭部損傷を防ぐこと"だけ"が重要」として少数意見など封殺するのが美徳とされる世の中。 「反面教師としては」これ以上ないほど立派な存在。 しかしそもそも、学校での生活態度を気にするような学生を除けば 「常用速度の遅い歩道走行の自転車ユーザー達」に 「ヘルメット着用に同意など得られるわけもない」のだから無意味とはいえる。 特に事故被害の多い「高齢者」に納得してもらうことなど、 どれほどの「夢物語」か分からないとは思えないのだが・・・。 ↓ そう考えると「ヘルメット着用での自転車走行で70歳以上の高齢者の医療費を全額負担します」とでも言えば ドライブレコーダーを買ってでも喜び勇んで我先にと被るはず。 結果的に健康促進で医療費自体が軽減される奇跡が起こらないとも言えないが、 その前にヘルメット会社が一瞬で消えるのが先か。 しかし、行政までも巻き込まれているが、また同じような方法で 企業の広報活動に利用されているとしか思えない状況に本気で気付いていないのだろうか。 ●OGKによるヘルメット着用が浸透しない理由のアンケート twitter.com/OGK_KABUTO/status/1494582459723583490 ─「▲保管場所に困る」という理由が最も多い。 持ち運ぶのも面倒で嵩張る。 解決策として折りたたみ型にすると、強度が下がるだけでなく、 折りたたみ自転車と同じで「毎回畳むのが面倒」で結局使わなくなる。 「▲高い」 この費用負担も大きな壁の1つ。 一方の正常なブレーキ操作であれば「無料」且つ、 予測運転等と組み合わせることで安全に「直接」寄与する。 「▲ダサい」 ガチなスポーツ型か工事現場型が9割を占めていて、帽子型をほぼ見かけない時点で普及は困難。 帽子型の中のヘルメットは工事現場型に近く通気性が悪いのも問題。 カスクに防御性を期待できるとも思えず。 「▲罰則がないから」 これは違反者に罰則がある徐行や一時停止が浸透してない時点で説得力に欠けるが 万が一指導の実績を積み重ね、オートバイ同様のヘルメット着用の雰囲気作りが出来、 罰則ありで強制化され、赤切符発行も厭わない運用ができたとして・・・、 結果的に自転車人口そのものが減り、一番困るのはOGKも含む自転車関連の会社という。 「▲(ママチャリ等で)大人が被ってないから」 歩道走行且つ速度域からして必要がないと思うのは自然。 大半の事故の原因が「適正な状態と方法で止まっていない・安全な横断や進行をしていないこと」にあるだけに、 「被害軽減以前の話」ということに気付くのが先。 「▲ヘルメットの手入れが面倒」 一部しか取り外せないので衛生面で微妙という意見も。 とりあえず、ヘルメット幻想論を持っている人達には 「走行場所、常用速度、徐行・一時停止を日常的に遵守しているかどうか」を聞いてみたい。 「ヘルメット着用で"事故そのものは"防げない」「被害を必ず軽減するとは限らない」を無視し、 「免罪符的な役割でヘルメット着用が有効」と本気で勘違いしている人も一部いるような気がする。 「事故そのものを防ぎたい」が最重要課題であれば、ヘルメット着用の優先順位は必然的に下がる。 ●自転車乗車中のヘルメット着用努力義務 trafficnews.jp/post/116230 ただ今回の一部改正案で、新しく自転車乗車中のヘルメット着用努力義務を規定します。 ヘルメット着用は、自転車と特定小型原付の双方で厳しく求められていく方向です。 「罰則なしの"努力"義務」でしかないのに「厳しく求められる」とは? 努力義務では、高齢者に限らず、 無謀横断や無謀運転が常態化しているような"本当に被って欲しい人達が被るとは考えにくいため、 「実質的には」行政が仕事した気になるための法文という認識。 しかし、そんなにヘルメット着用を推進したいのであれば、 ●個人単位 → ヘルメットを自費で購入して配布する ●店単位 → (どれだけ店スペースを圧迫されても)「利益ゼロの仕入れ値で売る」 ●国単位 →「(地方交付税などの)税金で」購入補助金を拠出する 極小単位からでも「努力」は出来るが、 「ヘルメット置き場の問題」すら解決できないのに、税金投入などされようものなら反発が起こらないはずもなく。 盗難や損壊での2次被害も考えられるだけに、到底理解されるとは思えない。 「精神面からの安全配慮意識」であれば、「金銭負担の必要がなく」広めやすいはずなのに、 常識として備わっている"だろう"で済まされてしまい、軽視されていることには疑問しかない。 ●ヘルメット盗難のリスク news.yahoo.co.jp/articles/eeaf3f5f7b0a979a944041c2c36c2992f3f4ff1f 兵庫県姫路市内の駐輪場などでヘルメットや自転車の盗みを繰り返したとして、 県警姫路署は26日までに、窃盗の疑いで同市の会社員の男(37)=窃盗罪で公判中=を追送検し、捜査を終結した。 2020年12月~21年11月、計20件約44万円相当の被害を裏付けたとしている。調べに容疑を認めている。 追送検容疑は21年3月、同市内の商業施設の駐輪場で、ヘルメットなど2点(約8万5千円相当)を盗んだ疑い。 男は同8月22日、同市駅前町の駐輪場で、バイクのミラーに掛かっていたヘルメットを盗んだ疑いで 11月25日に逮捕されていた。 容疑20件のうち、車上狙いの疑い14件の大半がバイク用ヘルメットだった。 転売目的でリサイクルショップなどに持ち込んでいた。 ↑ もし自転車でもヘルメット着用が(非着用者の罰則のある)義務化がされれば、 全ての駐輪場にヘルメット用のロッカーを併設するのは現実的ではないので、 「常に持ち歩く」か「(盗まれるリスクを承知の上で)簡易施錠で?引っ掛けておく」の 2択しかなくなる時点で実際には無理があると分かる。 ●[関連]ヘルメット着用推奨と確証バイアス toyokeizai.net/articles/-/602428 認知反射テストと同じで、説明されると「何で気づかなかったんだ!」と額に手を当てる。 だが説明がないと、人の直感は無分別なままで、論理的な判断ができない。 ■確証バイアスという人間の愚かさ 確証バイアスとは、自分の考えが正しいことを示す証拠ばかりを求め、 間違っていることを示す証拠には目を向けようとしない悪癖のことである。 ヘルメット着用の優先的推奨に限らず ▲「防犯登録には防犯効果がある」 ▲「遮音状態では適切なブレーキ操作が不可能になる」 についても「幻想」や「嘘」と断言できる。 (防犯登録 → 実際には衝動を抑える効果などあるはずもない) (遮音状態 → カーオーディオが存在する時点で破綻) ●ヘルメット着用で頭部の怪我を防げると仮定する【但し確率は100%ではない】 (むしろヘルメット着用していたことで頚椎損傷という例もある) ▲「ヘルメット着用してたから助かった」とはいうが、 そもそも「公道をレース場と勘違いしているような走行方法の問題」は徹底的に無視し、 「速度を出せるから出していいという甘すぎる感覚で、 他車は自転車に配慮して走行してくれる」と期待すれば結末は明らか。 ▲「ヘルメット着用していたのに助からなかった」場合も無視される。 「たまたま運が悪かっただけ?」 「事故では、まず頭部を優先保護するために着用していることで "頭部を"保護し損害を抑えられる確率が高くなる」としても・・・ 「全身骨折や歩行困難に陥る確率も考慮し"根本的な事故確率を下げる"」必要はないのだろうか? ●ヘルメットを着用することで「事故の発生そのもの」を防ぐことができる確率は【限りなく0%に近い】 (遵法精神が芽生えるかどうかは"個人の"交通安全意識の差でしかない) ●ヘルメット購入費用が【最低でも数千円必要になる】という絶対条件を考慮しない謎 (無料配布している自治体や店や個人が日本全国に存在するだろうか?) 運動神経や常用速度的に考えて、本来着用するまでもないような人達にまで、 ヘルメット着用率を上げたいのであれば、 最初に、希望者"全員"に無料配布するための資金でも募ってから 着用推進運動を進めて欲しいところ。 ▲「多くの自転車はヘルメット着用していなくても 毎日数千人もの人達が頻繁に事故に遭っている(起こしている)わけではない」ことも考慮しない。 ▲「常に予測運転を心がけ、ブレーキを適切に操作し徐行・一時停止を優先すればいい」という意見も無視する。 そもそも「多くの地域で街頭指導の警察官すら無視する」のだから全く笑えない。 ◆無論、繰り返しになるが「ヘルメット着用で被害の軽減効果が全くないとは思わない」ので ヘルメット着用全てを否定しているわけではない。 ↑ しかし"事故の発生そのもの"を抑えること、"一般庶民にとって大きな費用負担を強いる"という2点から 警察や行政機関などが主導してまで【"最優先で"薦める意味は皆無に等しい】と断言する。 なぜなら各所での事故の報道内容を見る限り、 単純に「★適切なブレーキ操作」によって「事故の発生そのもの」を防ぐことができる確率は 相当高い(最低でも80%以上と想定)と思われるため。 (一部、ブレーキ装置が不備のピストやBMXや、 一般車でも不適正な整備によって前後どちらかに異常があるケースがないとは言えないものの) ◆「ブレーキ(制動装置)は基本的に購入時より備わっている機能」であり、 通常、何ら問題なくブレーキ操作ができて停止できることを理解していて、 「止まれるだけの機能を有しているからこそ走行している」 とすれば、 「予測運転~徐行・一時停止の遵守率」を高めることで、 事故の発生を抑えることができることは絶対に無視できないはず。 ※もし、ブレーキ操作が適切に行えないような「酩酊状態」や「精神疾患」があれば、 それは「自転車乗車しても良い状態とは言えない」。 ★「再発進を躊躇わないために変速の正しい使い方」を身につけることを 副次的に薦める必要はあっても、 まず「事故を起こす前提」で、被害の軽減や事故後の補償としての保険加入ばかりが取り上げられることは 明らかに「異常」としか言いようがない。 ▲何故か4割の頭部"以外の"致命傷は気にせずヘルメット着用優先 news.yahoo.co.jp/articles/d512788fa688a0f1abd3a3997af282076e1e5e0d ◆加害者の傾向は「いずれも半数以下」 全体の約2割が自転車側の加害事故 通学時の中高生が加害者になった事故について調べると、通学時において 全体の約2割(中学生19.6%、高校生19.1%)が、自転車側の加害事故だった。 都道府県別では、高校生の通学時においては、東京都は約半数の46.5%が加害者であること、 栃木県は中学生、高校生ともに加害者割合が高いことが明らかになった。 ↑ ヘルメット着用優先が目的であれば「加害者」を強調する意味があるとは思えないが・・・、 いつもの「極僅かな例でしかない高額賠償」を挙げ「保険ネタ」を仕込むのを忘れたのだろうか。 それとも「宣伝費」を貰っていないか。 また、事故時における自転車運転者のヘルメット着用状況を見ると、中学生の3割、 高校生は9割超がヘルメットを着用していなかった。 自転車乗用中の交通事故で亡くなる人は、約6割が頭部に致命傷を負っており、 ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用者に比べ約2倍も高くなった。 同委員会は「頭部損傷、死亡事故を防ぐためにヘルメット着用の促進が急務」と指摘する。 普通に考えて、6割が頭部致命傷なら、残りの【約4割が頭部"以外に"致命傷】となるわけで。 その4割の事故防止は重要ではないのでしょうか?と訊いても、 「頭以外が被害で致命傷?そんなのどうでもいいよ」とでも言うとは思えないのだが、 実際にはそのようなことを言っているに等しいのだから、本当に意味が分からない。 何故毎回分かりやすく選択を間違えるのだろう。 余程「何かある」ことを暗に示したいのだろうかとさえ疑いたくなる。 ▼日本全国各地方での様子────────────────────────── ▲[長野]主題がズレている内容 news.yahoo.co.jp/articles/2abc2097054e8e104614c4df8855b8634e07bcb4 「ポニーテールできない」低い着用率…死者全員ヘルメットかぶらず 長野県内の自転車事故 ↑ これではまるで「若年層だけがヘルメット未着用で死亡事故」に見えるが・・・ 実際には↓ 年齢別では、高校生が4・1%、高齢者(65歳以上)が1・5% むしろ高校生のほうが着用率が2倍以上、↓にもあるように死者が多いのは高齢者。 「高齢者の皆さん特に気をつけましょうね」という内容にするだけで 怒りの電話などで溢れかえるなどの業務に支障が起きることを避けるために 「高齢者向けメディア」として、若年層に問題があるかのような 筋書に仕立てあげているようにも見える。 何十年後かの高齢者になったときに 自転車でもヘルメット着用を当たり前にするよりも、 まずは「事故そのものを起こさないように自転車の扱い方を学ぶこと」が必要では。 そもそも雪道での自転車通学を許可しているとすれば、その禁止が先。 どうしてもというのであれば「ファットバイク+スパイクタイヤのみ」にするとか。 路線バスがなければ通学バスを走らせるとか。 今年の死者8人のうち65歳以上は6人、高校生は1人。 ↓ 県や県警などでつくる交通事故ゼロチャレンジ実行委員会は昨年、 高齢者のヘルメット着用を促すモニター事業を実施。 長野市など14市町村から73人が参加し、 スポーツタイプか帽子型を選んで約3カ月間、利用した。 しっかりと高齢者向けの取り組みも行われているのに、 何故かこの内容が本題ではないという酷さ。 どうせタイトルで読ませるなら 県くらし安全・消費生活課の担当者は「乗車時にヘルメットを着用する必要がないと思っている高齢者は多い」と指摘。 ↓から 「必要がない」低い着用率…死者全員ヘルメットかぶらず 長野県内の自転車事故 このほうが分かりやすい。 ▲[群馬]本当に事故を減らそうと思っているのか甚だ疑問 news.yahoo.co.jp/articles/fdbf366d9579865f5e0bea63669ef25f9d57cf91 コメント欄にある 一般的な交通安全教育の「量」を増やすばかりではなく、 群馬県の何が問題なのかを分析し、対処しないと、事故は減らないのではないでしょうか? (そもそも交通安全教育自体がまともに行われていそうな様子がないので、 量自体が全く足りないとは思うが・・・) 「群馬県ならではの問題」が「通学時間や道路構造」等を徹底検証し、 「群馬県として」対処しなければならないことを試行錯誤しなければならないはずなのに、 未だに、(実質的に無駄な)イヤホンへの警告カード発行から脱却できない地方警察の影響で 自転車ではイヤホンの着用使用だけで違反と大きな勘違いをしている人達も相変わらず消えない一方で、 やってることと言えば・・・ 群馬県で去年1年間に発生した中高生の自転車通学時における交通事故の件数は全国で最も多かったことが 民間団体の調べでわかりました。特に高校生は、調査が始まった2014年から8年連続でワーストです。 ↓ 民間団体に「ほら群馬県ではワーストだよ」と指摘され・・・ 委員会では、去年4月に義務化された自転車保険の加入や、 努力義務となっているヘルメットの着用を呼びかけています。 ↓ 「ほらヘルメット被って、保険入っておけば安心だね」 と、 人のためになるようなことをしているように「見せかけて」 実際には、まだ躾の出来ていない犬を調教するかのように「けしかけられ」て、 「お金を使わせる」ことしか考えていないとしか思えないような有様。 そんな「原因と結果」を「捻じ曲げられている」異様な状況に対して 問題に気付かないばかりか、「何が問題なのか疑問すら持っていなさそう」というのが 地方の限界というべきか。 ★ヘルメットを被っても"事故そのもの"は防げませんよ? ★保険に入っても事故に遭うことが避けられるわけではないですよ? ★事故に遭う前の「走行方法」や「整備状況」は重要ではないのですか? 想像力が一欠片でもあれば、こんな簡単なことは分かりそうなものだが・・・ 「そんなことはない!安全教室も行っているんだ」の実態の一例はといえば・・・ ↓ こうした結果を受け、自転車事故全国ワースト1位から抜け出そうと、 館林市で安全教室が開かれ、県内の高校生が事故の危険性を学びました。 この「県サイクルサミット」は高校生の自転車事故を防ごうと 県教育委員会が自動車教習所などと連携し2015年から開いているものです。 館林自動車教習所を会場に東毛地区の各高校から生徒会や交通委員の生徒28人が参加しました。 【28人が参加しました】で終わりなら開催する意味などない。 私立公立問わず「群馬県内の全ての中学・高校で、全生徒参加で一斉に開催されました」なら分かる。 まず、この「参加28人」が、その後各学校に持ち帰って 「具体的にどのような対策を行っているのか」すら、この記事では全く分からない。 ヘルメットや保険の推奨をするだけなら、むしろ何もする必要はないのではと思う。 犠牲者や損害が大勢いる現状だけでなく、「実際の事故」を大小問わず紹介し、 事故を「起こさない(遭わない)」ためには 生徒で実際に"徒歩で"事故の再現を行い検証を行わせ 「何をすればいいのか」を考える機会と時間を作り、 その結果どのよう変化したのか、しなかったのかを、 粛々と伝え続けるだけのほうが余程効果が期待できる。 ●県警の担当者は「基本的な自転車の乗り方を徹底」 news.yahoo.co.jp/articles/0f712a3b6f036ef2d8cdbe286e57cd74e3386ec7 栃木県が全国ワースト 自転車事故、中学生の「第1当事者」割合 (下野新聞) 県警交通企画課によると、当事者が1人しかいない単独事故でも1当として計上している。 中学生が1当だった38件のうち、段差での転倒などの単独事故が半数以上の22件。 一時不停止や信号無視などによる出合い頭の事故が13件だった。 高校生も64件のうち単独事故が半数弱の29件、出合い頭の事故が26件だった。 同委員会によると、1当とする判断の仕方は各都道府県警で異なる。 調査結果には単独事故が含まれていない県もある。 県警の担当者は全国下位となった調査結果を受け 「ハンドル操作やカーブの曲がり方など、基本的な自転車の乗り方を徹底し、 時間に余裕を持った運転を心がけてほしい」と呼びかけている。 ●[埼玉]「ヘルメットと保険には積極的に取り組む」ことで締めている記事 news.yahoo.co.jp/articles/3c1db706b1a352fe17fbbf2f9241c0c3f9fc2936 同署の石山雅之交通課長は「自転車事故が多いのは、公共交通機関が少ないことのほか、 自転車利用者の増加による要因も大きい。 ヘルメット着用や任意保険加入に積極的に取り組んでほしい」と呼びかけた。 もはや「夢オチ」のような陳腐で中身のない案内。 埼玉といえば、未だにイヤホン自転車への注意を最優先しているような地域だったはずなので ある意味納得ではあるが「典型的な思考停止セット」すぎて、もはや呆れを通り越す。 一言一句間違いなく警察発表であればもはや「終わってる」としか思えないが 記者・編集の思惑で偏向報道されているとすれば、 「安全とは何か、事故防止とは何か」ということは2の次で、 事故が減って"派手な"記事が減ると困るのだろうかという気もしてしまう。 ●[熊本]シェアサイクルでのヘルメット着用議論から考える具体的な対策 news.yahoo.co.jp/articles/d2db6c21bee4853260abad7fcdb65feb13d286e2 「常用速度・走行場所・用途などを考えられない人」ほど、ヘルメット着用に幻想を持ちがち。 「転倒当たり前のMTBやBMX」、「集団接触事故からの転倒も当たり前のレース」であれば 頚椎損傷のリスクがあっても着用を促すというのは、まだ理解できる。 ──────────────────────────────────────────────────── ※一般公道をレース場か何かと勘違いしている「ただの命知らず達」に説得は不可能なので考慮しない。 正直「自転車の速度制限」を、速度計取り付け(違反者には罰則あり)義務化し、 原付(排気量50cc以下)同等の最高時速30kmまでにして、完全に規制すべきと思っている。 サイクルコンピュータなんて有線の最廉価品で2000円程度なので義務化されたとして、ヘルメットほど金がかかるわけでもなく、 それこそ「シマノの幼児車向けのサイコン」を一般車向けとして増産すれば、そこまで高コストになるとも思えない。 ◆速度を出し一般公道で通常の生活向け普通自転車として想定している用途ではない「最高時速30km以上走行したい」という 自転車ユーザー自体が何百万人~何千万人のように多いわけがないので、これこそまさに「免許制」が適用できる道筋がある。 原付2種のように「特定中高速度自転車免許」を新規区分制定し、この場合のみヘルメット着用義務化(違反者には罰則あり)、 「歩道走行は一切不可(もちろん降車で押し歩きであれば可)」として、その発行の際に、 「"適正な"車間距離維持=公道トレイン走行の禁止(微ズレ走行も不可))」「右折レーン侵入厳禁」を徹底させる。 ──────────────────────────────────────────────────── ここでも浮き彫りになった「保管場所」の問題。 そしてシェアサイクルということで衛生面への懸念も。 まず、コロナ云々関係なく、他人が着用したヘルメットなんて着用したいと思うのかという。 汗臭い、カビ臭、加齢臭が漂うものを、 除菌スプレーにサイクルキャップ等で遮ったとしても、着用したいと思う人が多いのだろうかと。 グリップ・ブレーキレバー、サドルなら除菌ウェットティッシュでどうにかなるとしても、 クッション部分のあるヘルメットに軽く除菌スプレーを撒いただけでは納得できない。 ▲コンビニや駐輪機拠点方式での放置式シェアサイクルは バッテリー状態や位置情報を常にマークしておいて、回収カーで回収しつつ拠点に戻すことを考えると コスト面から除外。 ※どの時点で破損が起きたのかを把握するのも困難というリスクもある。 以下、主に「観光地での拠点から拠点に移動する用途」での「レンタルサイクル」限定の話。 1回使うごとに「毎回完全分解出来、丸洗いできる」レンタルサイクル用ヘルメットを 「専用の洗浄機とセット」で販売できるように洗濯機会社と共同開発すればいいのではと思うが、 ヘルメット会社はこういう方向には疎いのがなんとも・・・。 しかし、洗浄機もメンテなしの場合、 「自動食器洗浄機のように内部がカビだらけ」になってしまう可能性が高いのもまた難点。 リース限定の「月極レンタル」で洗浄機を回収して洗浄する拠点も必要か。 そう考えると「雇用」を生み出せて、過疎地方でも良い循環になりそうな事業になりそうな気もする。 ●[北海道]安全で適切な一時停止遵守率よりもヘルメット着用優先? 【低い着用率】北海道は最下位 身を守る「自転車用のヘルメット」 news.yahoo.co.jp/articles/5ef146839a301fa92906fddff65a951323a7189e 既に全国トップクラスの自転車での「止まれの標識」での一時停止率の高さや 見通しの悪い交差点での徐行率の高さがデータとして裏付けられているのであれば、 「次の段階」として、 「費用負担が必須の」ヘルメット着用を促すのはまだ理解が示せるが・・・、 現実として全くデータすらないのであれば、ヘルメット着用が先に来るのは理解できない。 100歩譲って、道民全てに"無料で"「ヘルメットを選択配布」であれば、 「無料配布したのだから、着用してください」という話であっても不思議はないが、 そんなはずはないので、ヘルメット着用以前の話で、 まず「消費者に"数千円以上の"費用負担しろ」という内容を賛辞されると思っていること自体が謎。 ※スポーツ自転車に限らず、速度を上げて走行する自転車等は「別」の話。 「常用速度が遅い自転車」で、不安定になる状況といえば、 段差に浅い角度で侵入するくらいで、 あとは適正に予測運転しつつ、無謀な横断もせず、 早めのブレーキ操作で9割の事故は防げると考えられる。 (ブレーキ装置が正常であれば) 予測運転で早めにブレーキをかけて安全な走行を心がけるのは「無料」 なのに、なぜこれが先に来ないのか分からない。 ヘルメット着用しても、"事故そのもの"が防げるはずもなく、必ずしも安全とはいえない一方で、 予測運転を心がけて適切にブレーキ操作すれば事故を防ぐ確率は間違いなく高まる。 まるで電動キックボードでも言われているような「不穏な流れ」でもあるのだろうかという気すらしてしまう。 ●[埼玉]交通ルールとヘルメット着用を推進するイラストの真の意味 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1541564534049017856 イラスト(絵)にどうこう言うのは野暮としても気になったのは・・・ ↓ ●元ネタと思われる現場猫とは 自由な世界.com/2021/05/25/2047/ 「◆それは全然安全ではない」という状態を揶揄したものであることから・・・、 ↓ 交通ルールを守り、自転車用ヘルメットを着用しよう。 という文言とは裏腹に、 ↓ ▲(ケーブルすらないので)前後ブレーキなし (※この場合コースターブレーキは想定しない) ▲車間距離保持義務違反 (夜間ではないので灯火装置は省略) ↓ ◆つまり、「ヘルメットこそ着用してますが、これは問題がある状態です」という 本当の意味まで気付いていない人達もチラホラ居るので もう少し「(自転車事故率が高めという地域的な意味も含めて)分かりやすい内容」にしたほうが 良いのではないだろうかと思った。 ※せめて2コマ目で 「ブレーキなし&車間距離不十分のため大事故になっている描写」が欲しいところ。 ★「ヘルメット着用しているだけでは"事故の発生そのもの"は防げません」 と明確なコメントを添えて。 ついでに、速度を出してそうな線にも見えるので、 「★安全な速度で走行しましょう。一般公道は貴方のレース場でも練習場でもありません。」 に触れても良いかもしれない。 ●[埼玉]「一時不停止」を挙げているのにヘルメット着用優先 news.yahoo.co.jp/articles/e2cae90ad556b7c77554018dc78997a500de8fac 死者7人中5人は一時不停止など違反 自転車の安全利用呼びかけは2017年5月の法施行以降、自転車月間に合わせて毎年行われている。 しかし、スマートフォンや傘を利用しながらの運転、 一時不停止などルールやマナーを守らない自転車が目立っており、 県警交通総務課によると、今年の自転車事故死者7人のうち、 5人は一時不停止など何らかの違反が認められたという。 ↑とあるのに ↓なぜかヘルメット着用優先 また、ヘルメットの着用率も伸びていない。昨年1年間での自転車事故による死者は34人で、 全員がヘルメット未着用。 同課によると、自転車乗車中にヘルメットを着用していないと、着用している場合より、 事故による致死率は3倍に上がるという。 同課は「大人がルールを守らなければ子どもがまねをする。 ヘルメットも全世代に着用が推奨されているので、大人がかぶって見本となってほしい」と呼びかけている。 なぜこういう結論に出来ないのか・・・。 ↓ 自転車乗車中に一時停止を遵守していないと、遵守している場合より、事故による致死率は●倍に上がるという。 「大人がルールを守らなければ子どもがまねをする。 一時停止は全世代で法的に義務付けられている規則なので、大人が実践して見本となってほしい」と呼びかけている。 万が一事故の際に「自転車側の違反者の数よりも、歩道に突っ込んでくる自動車のほうが多い」というのであれば、 確かにヘルメット着用も優先的に薦めることに異論はないが、 実際には、「割合として違反行為があったことを最大限問題視」すべきで どれだけヘルメット着用で事故死率は減らせたとしても、 「事故」が起き続けて「事故そのものの実数が減らない」ことで困るのは埼玉県警自身では? ●長野県では若干分かっている内容(テレビ信州) news.yahoo.co.jp/articles/4233491d300abe6816dd85652d45a5ce1561e338 啓発活動が行われたのは自転車の通行が多い長野市鶴賀田町の交差点です。 ヘルメットの着用や交差点での一時停止の徹底を呼びかけるチラシを配布し、安全運転を呼び掛けました。 但し後半は微妙・・・ 長野中央警察署 小嶋隆二管理官 「運転時における安全確認とヘルメットの着用をお願いしたい」 ↑ 徐行や予測運転を含むとしても一時停止を守るチラシ配布していて「安全確認」だけ? ▲と思ったら同じ長野県の報道でも何故か「一時停止遵守の無視」(SBC信越放送) news.yahoo.co.jp/articles/e7e06717333d9485af701882cf2b807489bdc0a9 県内で今年発生した自転車事故は146件で去年より件数は減っているものの、 今月1日には松本市で自転車の高校生が軽乗用車と 出合い頭に衝突して死亡するなどすでに4人が犠牲となっています。 自転車事故で亡くなった人のうち、およそ6割が頭に致命傷を負っていたことから、 警察は自転車に乗る際のヘルメット着用を呼びかけています。 致命傷さえ軽減できれば「事故の発生そのものを抑制する必要はない?」 ●[北海道]事故現場の道路に転がるヘルメット news.yahoo.co.jp/articles/db7a8c12a7bd0fd849900d726ea8faf3dd7f4b64 自転車の小学5年生の男の子 ワンボックスカーにはねられ死亡 運転していた60歳の男を逮捕 コメントでも誰も指摘している人がいないのは、気付いている人がいないならまだしも、 もし「気付いていて意図的に見ないふりをしている」とすれば「ご都合主義」と言いたくもなる。 ↑ ※ヘルメットは持っていた(ハンドルに引っ掛けていた)が 「着用していなかった」可能性もあるので、 その場合は確かに「無意味」というのは分かるが、 もしヘルメット着用していても死亡したのであれば、 「ヘルメット着用よりも、まずは徐行や(徐行義務がなくても)一時停止を優先」という 当たり前を浸透できていないことを「特に行政」は問題視する必要がある。 そして「家庭での交通教育」など強制できるわけがないのだから、 基本的に「学校や教育機関が主体」で「通年」取り組む必要がある。 ◆この現場での一時停止については・・・ 現場は信号機の無い十字路交差点で自転車側に一時停止の表示がありました。 とあり、 news.yahoo.co.jp/articles/b37e348cd384b8b01fb03123665ea9fd81976903 交差点左側に「▼」の裏側が見えるので「止まれ=一時停止」の標識と思われる。 そのため、恐らく自転車が一時停止しなかったことで事故になった可能性が高い。 現場は自動車側には中央に白い破線があるものの、 自転車側の道も白い破線はないが結構広い道。 もし、同じような道幅で止まれの標識がない場合は 「道交法第三十六条の3項」の優先道路の認定は難しくなりそう。 なので、基本的には、やはり(見通しの悪い)交差点といえば 「止まれの標識がなければ」 「道交法42条の徐行を厳守」と覚えておきたい。 (交通安全アナリスト 月居吉彦さん)「もっと交通量が多ければ、歩行者や自転車に警戒していくが、 みんなが危険と思っている交差点では事故は起きてない。 何でもないと思っているところで事故は多発している」 ↑ 例えば調理時など「危なそうに見える」ことには警戒心が強くあるので怪我をしにくい。 「今まで大丈夫だったから、これからたぶん大丈夫だろう。」と思っていると・・・事故が起きやすくなる。 ※「止まれの"路面表示"や"停止線"だけでは、法的拘束力なし」 ※「止まれの標識があれば」一時停止の(違反者には罰則のある)法的義務が発生する。 ※「止まれの標識がなければ」見通しの悪い交差点なので、 「徐行」の義務が「道交法第42条」により左右の見とおしがきかない交差点への侵入側の自転車側に、 及び「道交法第三十六条の3項」により優先道路側ではない自転車側に発生する。 当然、徐行までの義務しかない場所であっても、 一時停止からの左右をしっかり確認したほうが安全なことには違いない。 ●[群馬]見通しの悪い交差点で自転車の高校生が跳ねられ重体 news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-311588.html www.fnn.jp/articles/-/311588 7日午前7時半すぎ、群馬・伊勢崎市波志江町の信号のない交差点で、 登校途中の15歳の男子高校生が乗った自転車と、65歳の男性が運転する軽自動車が衝突する事故があった。 この事故で、自転車の男子高校生(15)が頭を強く打ち、意識不明の重体。 ↑ 残念ながら、実際の事故が起こっていても・・・ 既存の教育指導方法が誤りであることに気付けない(気付こうとしない)教育関係者達は、、 「だから言ったじゃないか。ヘルメット着用していれば重体にならずに済んだのに!」と 単純に考えてしまうのだろう。 動画を見る限り道幅はどちらも同じくらい。 反対側が農地で開けていても反対側には壁があって他車は確認しにくい。 (事故現場には止まれの標識はないようなので) 事故"防止=未然に防ぐため"には、 (自転車も自動車も) 【見通しの悪い交差点では"徐行する義務"がある(違反者には罰則もある)】の重要性がよく分かる。 自転車がどちら側を走っていたのか不明だが、 農道付近で中途半端に開けているのもあり、 (双方?)徐行どころか減速もせずに進んでいたと想定できる、 最初に戻って、 「ヘルメット着用していれば重体にならずに済んだ可能性はある」 しかし、 【徐行を無視する】以上、「衝突事故を防げる可能性は減る」。 ★どんな小さな交差点でも「死角から他車や人が来ているに違いない」と考えていれば、 自ずと「絶対に徐行しなければならない」「徐行しなければ事故に遭う(起こす)」という意義に気付く。 これこそが「正真正銘の事故の防止」に繋がる。 だからこそ、素朴な疑問として 妙にヘルメット着用を神格化している節のある教育関係者達に 「群馬県では自転車事故での被害の軽減さえできれば、事故の防止はしなくても良いのですか?」と聞いてみたい。 ※もし「徐行義務なんて教えても守るわけがない」というのであれば、 「ヘルメット着用義務化したところで、せいぜい学校直前でしか被らない」だけでは? 重要なことは「教える"方法"が効果的であること」が不可欠。 ゆとり教育の失敗の裏には「教師の"質そのもの"が問われていた」はずだが、 その反省点は表面化せず、制度のみ撤回して幕引きになっているようでは・・・。 「教えるだけでいい」という短絡的思考でしか教育ができないということは、 「フライパンに冷凍食品を投げ入れて熱を通せば料理になる」と思っているのと同じ。 調理もせず料理と呼べるのかという。 ▲[群馬]相変わらずの様子 news.goo.ne.jp/article/asahi_region/region/asahi_region-ASQ1Z6TTDQ1ZUHNB002.html 事故の発生状況をみると、歩道を通行する自転車と自動車との出合い頭事故のうち、 約7割は自転車が道路右側を通行中だった。直前まで車から見えにくいのが要因だという。 脇道の生活道路でも左側通行のほうが見やすく、発見までの距離が少し稼げるとはいえ・・・ そもそも「見通しの悪い交差点では徐行義務や止まれの標識では止まる必要がある」ということを 理解させるために、具体的に何処でどのように指導をしているのかという中身を詰めればいいだけのような。 被害軽減のためヘルメット着用の重要性を指摘し、 「中高生は外見を気にするので、作業用ヘルメットのようなものでなく、 スタイリッシュで軽量のものを用意すれば、着用率も上がると思う」と話した。 相変わらずヘルメットに妙な万能感を持っているような論調。 「既存の方法が根本的に間違いだから効果が上がっていない」と気付けないのが地域的な限界か。 そもそも、被害(可能性)を減らせれば良くて、事故は減らしたくないのだろうか? 「怪我の有無に関係なく衝突や接触や転倒が起きた時点で事故」。 ▲「ヘルメット着用すれば事故が起きてもカウントされなくなる」? そんなわけがない。 「どれだけ被害軽減しても事故件数は減らない」。 (※ヘルメット着用するだけで交通マナーが向上する"オカルト的効果"があるという証拠があれば別) ◆「自発的効果を促すという目的」であれば、 自転車にドライブレコーダー搭載を校則~努力義務程度まで定めて常に録画するように促すほうがまだマシ。 事故時の証拠映像になり、教材にも周辺一帯の防犯にもなる。 予測運転どころか「徐行・一時停止」すら守らせようとせず、状況が改善するだろうか? 何故、目の前にある最優先の内容が分からないのか理解できない。 まるで「米を炊くのに肝心の"水"を用意せず、炊飯器だけ気にしているような状態」であることに気付かず、 参加者の中に誰もその「異常さ」を指摘する人がいないようでは、話し合い自体が時間の無駄としか思えない。 ●[群馬]事故を"防ぐ"よりも"被害軽減"が優先らしい news.goo.ne.jp/article/asahi_region/politics/asahi_region-ASP927L0PP91UHNB00B.html ヘルメット着用で、重大事故は防げるのか。県警は、一例として今年1月に発生した事故を挙げる。 太田市内で高校生が乗った自転車と軽自動車が衝突する事故があった。 高校生は右鎖骨が折れる大けがを負い、頭部も強く打ったものの、 ヘルメットをかぶっていたため、頭部への影響は少なかったという。 県警交通企画課の木村岳史次席は「ヘルメット着用で、ただちに死亡事故がなくなるというものでもない。 だが頭部の損傷が減れば、重傷事故も軽傷で済むかもしれない」と効果に期待する。 ↑ 「見通しの悪い交差点では徐行など、適正なブレーキ使用で、事故"そのものを減らす"方策を強く推し進めたい。 意識変化が起これば、事故被害に苦しむ人も確実に減る」と意欲を見せていた。 何故こう考えられないのか・・・。 ▼[群馬]「ヘルメット着用してたので助かった」を検証(徐行義務違反の可能性?) 【既に徐行も一時停止も"徹底遵守"できているという人であれば今更な内容】 www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/300700 自転車で登校中に軽乗用車にはねられ、右鎖骨を折る全治4カ月の重傷を負った。 事故の衝撃で、着用していたヘルメットは変形して傷が付いたが、頭部は無傷で済んだ。 ◆時刻・現場の状況 事故は1月21日午前8時すぎ、太田市内の自宅から約700メートル離れた 見通しの悪い十字路で発生した。 完全に朝なので前照灯の有無は無関係。 重要なポイントは【見通しの悪い十字路】。 「見通しの悪い交差点」は「徐行の義務あり」 【違反すれば罰則のある】道路交通法。 ──────────────────────────────────────── elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を 通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、 又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき (略) (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) ▼道交法 第42条(徐行すべき場所) 1■自転車でも、道路標識等により徐行が指定されている部分と(1)と(2)は徐行。 (1)●左右の見とおしがきかない交差点への侵入・通行 (その交差点で交通整理がある場合、優先道路を通行している場合は除く) (2)●道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂 ●罰則→第119条【3か月以下の懲役または5万円以下の罰金】 ●または、過失(予想できたのに回避を怠った)場合→【10万円以下の罰金】 【解説】見通しのきかない交差点での「徐行」は「罰則のある義務」 一時停止の標識がなければ一時停止は不要だとしても、警戒は怠るべきではない。 ──────────────────────────────────────── ◆具体的な事故の状況 右から来た車と衝突し、3~4メートルほどはね飛ばされた。 「一瞬の出来事で、気付いたら倒れていた。 動揺していて、すぐには骨が折れていると分からなかった」と振り返る。 法的な義務として「徐行していれば」車に気付き、回避できたのではないだろうか? ◆ヘルメット着用による効果と経緯 救急隊員からは、 「ヘルメットをかぶっていなかったら、もっとけががひどかったかもしれない」 と言われたという。 ★一方で、事故"防止"の観点からは 「徐行や一時停止をしていたら、事故に遭わなかった可能性が高い」と気付く必要がある。 高校に入学した当初はかぶっていなかったという。 クロスバイクを新調するのに合わせて昨年8月、 安全面を考慮して再び着用することにした。 中学時代に幼なじみが自転車事故で大けがをしたことも影響している。 その後はかぶることが習慣化した。 ↓これが 高校に入学した当初は「徐行も一時停止も」不十分だったという。 クロスバイクを新調するのに合わせて、 安全面を考慮して「徐行も一時停止も守る」ことにした。 中学時代に幼なじみが自転車事故で大けがをしたことも影響している。 その後は「徐行も一時停止も徹底遵守する」ことが習慣化した。 であれば、今回の"事故そのものが無かった"と思われる。 ◆事故後~術後の経過 事故に遭ってからワイヤで鎖骨を固定する手術までの数日間を 「動いたり、寝たりするのもつらかった」と表現する。 術後は利き腕をうまく動かせず、おにぎりで食事を済ませることが大半に。 スポーツもできず楽しみの少ない生活の中、リハビリに専念した。 2カ月ほどたってからバレーボール部での活動を再開し、徐々に体を慣らしていった。 現在は日常生活に支障はなく、体力を取り戻そうと部活に励む。 「やっとまた、大好きな自転車に乗れるようになった。 一時停止や左右の安全確認も、事故前よりしっかりするようにしている」と語る。 今月中に行う再手術で、治療は終了する見通しという。 ★最も重要な内容はもちろんこの箇所。 一時停止や左右の安全確認も、事故前よりしっかりするようにしている 現場の「止まれの標識」の有無が不明なので、 一時停止の義務が法的に必要だったかどうかは分からないが、 【事故前よりしっかりするようにしている】ということから、 「事故前は不十分であったことを自ら認めている」というのがポイント。 さすがに「徐行義務違反とは知りませんでした」と明言してしまうと 過失割合に影響するので避けたのかもしれないが、 「徐行という文言が一切登場していない」ことから、 「安全のために必須の」徐行義務という交通法規を把握していないと思われる。 これが何を意味するのかと言えば、 警察での自転車への街頭指導が全く意味を成しておらず、 更に、根本的には(通年での)交通教育が全く足りていない証明にもなっている。 【結論1】「事故に遭いたくない」「事故を防ぐ」という意味では、 「徐行・一時停止を徹底遵守する」ことが最優先。 ───────────────────────────────── ◆もし「徐行はしていた」ということであれば、 1:「それは本当に徐行=すぐに止まれる速度だったのか?」 2:「なぜ徐行時に自動車の走行を確認できなかった(しなかった)のか?」 3:「徐行時に"左右の確認をしない"では、無意味と気付かなかった?」 どちらが優先道路になる道幅が広かったのかということ以前に、 「徐行→確認→車が来ている→そのまま進行するとどうなるのかは明白」なのに、 「踏み止まれなかった要因とは一体何か?」というところまで展開する。 ───────────────────────────────── ▲違和感のある内容 「交通事故は災害と同じように絶対に遭わないということは、絶対にない。 もしもという時に備えてほしい」と力を込めた。 【メモ】警察庁によると、2016~20年に全国で起きた自転車乗車中の事故で、 死者の6割は頭部のけがが致命傷となった。 ↑ しかし、「徐行や一時停止の遵守で事故そのものを防ぐ」と見ておきたい。 また、ヘルメットをかぶっていなかった人は着用者に比べて致死率が約3倍高かった。 4月に施行された県改正交通安全条例では、 自転車乗車時のヘルメット着用を県民の努力義務としている。 ↑ ヘルメットをかぶっていなかった人が「徐行や一時停止の遵守で」 致死に至る事故が防げた可能性は高い。 ★「もしも」に「"安全装備品で"対処する」なら、 今回の怪我の様子からして まず間違いなく「ヘルメットだけでは全く足りない」と断言する。 鎖骨と腕にも怪我を負っているので、少なくとも「胸部と肘のプロテクター」は必須。 頚椎損傷も防ぐためには転倒時に膨らむ「エアバッグ」も数万円で購入し着けておきたい。 【結論2】今回の被害状況を見れば、中途半端な装備品では事故軽減度合いが足りない と分かるので、「もっと被害の軽減が可能な装備品」が必要。 ヘルメット着用だけで同じような事故に遭って、同じような被害になってからでは遅い。 中途半端な"被害軽減"で満足しているようでは、また何処かを損傷し続けることになってしまう。 冗談ではなく、プロテクターメーカーは真剣に売り込みをかけるべきであり、 行政もその取り組みを支援すべきと考える。 ●[群馬]クラウドファンディングで生徒のヘルメット費用捻出・・・ news.goo.ne.jp/article/trafficnews/trend/trafficnews-107896.html ふるさと納税制度を利用して行われる「ガバメントクラウンドファンディング」というもので、 ふるさと納税による寄付金の使用先プロジェクトの一つとして、 今回の「ヘルメット購入」を指定する形となります。 そのため通常のふるさと納税と同様に、控除上限額内の2000円を越える部分について、税控除の対象となります。 群馬県教育委員会教育長は「より多くの方の御理解と御支援が必要となり、 皆様に御協力いただくことで生徒の『命』を守る取組としたいと考えております」と語っています。 なぜか事故そのものを防ぐための策を講じず、 「ヘルメット着用で命を守ろうとしている」ことが先に来ているのが妙な話。 教育者が「教える」ことよりも、他人の金と装備品に頼るという酷さ。 これでは交通安全の"質"が向上することなどありえない。 ●[群馬]高校2校でのヘルメット着用実験結果から見る別の考え方 www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201905/CK2019051102000154.html 県が用意した自転車のヘルメットを昨年度に二高校の生徒が自由に着用する事業の結果を調査した結果、 終了時にヘルメットが「必要」とした回答は生徒が19%にとどまる一方、 保護者は62%と大幅な開きが生じた実態が分かった。 周りを気にして着用しない子と、子の安全を願う親の違いが浮き彫りになった形だ。 市立前橋高は昨年一月の事故で犠牲者が出た。 付属高では、事業実施後の今年四月中旬に自転車の男子生徒がヘルメットを着けずに車と衝突して一時重体となる事故が発生した。 「ヘルメット着用していなかったから重体になった」と結論付けたいと見て取れるが、 「自転車側の走行方法」に問題がなかったのかどうかについては何も書かれていない状況で、 まるで「ヘルメット着用」か「重体」の2択しか選べないような印象すらある。 「未成年ということもあり事の重大性を把握できていないから」とか、 「不可抗力で避けようがない事故もあるから」という言い分があるとしても・・・、 「走行方法を改める気などない者達のためにも、まず安全のためにはヘルメット着用を強制すべきだ」 という方向性が果たして正しいのかどうか。 「高校生であっても交通安全を心がけることなど絶対にできない」「何がどう危険か判断できるはずがない」としか 考えていないような対策に全く共感はできない。 「無闇に速度を出さない」「適切に停止する」「危険な場所を予測し走行する」 という物凄く当たり前の基本的な内容すら完全に抜け落ちた方向で、 「何も考えずにとりあえず装備だけ整えておけば大丈夫」という理想論に縛られて、 根本的な問題からは目を逸らしているように思えてならない。 「交通ルールの周知はしている」としても、それが到底行き届いているとは思えないのは 年齢問わず「ロクに一時停止すらしない人が圧倒的に多い」ということが何よりの証明。 街頭指導でも全く足りないどころか、優先順位を履き違えた注意すら日常茶飯事という始末。 「周囲の音が聞こえていれば安全な走行ができる」と似たようなもので、 「ヘルメット着用していれば(事故の状況によっては)被害を軽減できる」という考え方には、 それぞれ最後に「だろう」という言葉が足りない「狭い考え方」に陥っていることに 気付いているのだろうか。 そもそも簡単な話で事故を減らすという点でいえば、 自転車通学を一律で禁止し、 「スクールバス」や「公共交通機関」のみに限定すればいいだけ。 これで通学時の自転車事故は無くなるので解決。 (実際、距離は関係なく自転車通学を一切禁止しているような地域もあるらしい) 休日などで自転車事故を起こすのは家庭内での教育の問題であって、 「安全のために自転車通学を禁止しているのだから、 その意図を汲み取れるなら、家庭でも自転車の使用を禁止すればいい」ということになり、 それを学校の責任にするのは筋違いになる。 ・・・として、安直に「ヘルメットを使えばいいだけ」というのであれば、 反対に「自転車を使わなければいいだけ」という方向でも示しておく。 結局のところ、 無謀運転者から身を守るのはヘルメット着用どうこうで済む問題とは言えず、 「歩道内走行とガードレール・ガードポールの優先的な敷設」が必要で、 もし自転車側に走行方法の問題があれば「各々が交通ルールを厳守」することを 重点的に"考えさせる"必要があるのではないだろうか。 更に極端な例を出せば、乗り降り時や短距離だけ歩行者でも 無謀運転をする自動車等の事故を防ぐには 主要な道路に一切近づかないということだけでは不十分で、 車止めやガードポールを大量に敷設するとしても完璧とはいえないので、 非現実的な「学校周辺への車両の通行を全て禁止する」ようなこともしなければならなくなる。 現実的に考えて、事故を極力無くす方向ではなく、あくまで被害軽減目的としても、 実際には「学校周辺だけ義務的にヘルメット着用するような光景」が当たり前になることが予想できるが、 それが一体何のための安全装備になるのか甚だ疑問。 つまり、ヘルメット着用を(表向きだけ)義務化していればとにかく安全が確保できる・・・わけがなく、 何よりも「交通ルール全般も守るという保証など全くない」のだから、 「ヘルメットなし」という選択するのであれば、それを尊重し、その代わりとして "常に安全のための防御策"を張り巡らせるための 具体的に「率先して交通ルールを守りたくなる策」を講じるべきだと考える。 「交通ルールを教えておけばいいだろう」 「交通ルールを守らせることを強いれば安全」 「ヘルメット着用を推奨・または義務化しておけば被害は軽減する」 その中身は「正しい役割を果たしているような"錯覚"に陥っている」ようにしか見えない。 その裏にある 「学校や教師側へ責任追及さえ来なければそれで構わない」という内向き思想や 「各種業界団体の思惑」に乗せられて利用されないためにも、 「真の意味で生き残るため」のきっかけを与え、「自主的な取り組み」の意欲を呼び覚ますことも 「教育」の一環ということに気付いてもらわないことには始まらない。 ●[群馬]県教育委員会は指導方法に問題があることに気付いていない news.goo.ne.jp/article/jomo/region/jomo-124889897.html 自転車駐車場整備事業を行う法人などでつくる民間団体「自転車の安全利用促進委員会」(東京都)の調査 高校生は調査が始まった14年から6年連続、中学生は17年の2位以外でワースト1位が続いており、 県教委はヘルメット着用強化などに力を入れる。 調査は中学生と高校生それぞれの1万人当たりの事故件数を算出した。 群馬県の中学生は33.78件(前年比14.82%増)、高校生は109.11件(同7.24%減)で、 ともにワースト2位を大きく上回った。 同委員会によると、群馬県は自転車や自動車の利用率が高く、 通学路に幹線道路や死角の多い住宅街などが多いことが背景とみられるという。 群馬県は1年生の事故件数も中学生が44.29件、高校生が136.76件でともに全国ワースト1位だった。 1年生の事故は全国的に多い傾向があり、 同委員会は「慣れない通学路の危険箇所の確認、自転車の交通ルール順守などの指導が求められる」と指摘している。 自転車に乗る際のヘルメット着用を県民の努力義務とする改正県交通安全条例が1日に施行されたことに伴い、 県教委は本年度、県内のモデル校にヘルメットを無償配布し、高校生の着用指導を強化する。 生徒が主体的に着用率向上を議論する協議会を立ち上げるほか、 オンラインや少人数でのセミナー開催も検討する。 県教委は「新入生には毎年交通指導をしているが、緊張のほぐれる5、6月に事故が増える傾向は変わらない。 注意喚起に努めたい」としている。 やはり事故【防止】に「ヘルメット着用」を繋げる意味が分からない。 もし本当にヘルメット着用を推進しなければならないとすれば、 「空中からの落下物が非常に多い」という現実的には考えにくいケースのみ。 ▼要点は 調査した民間団体は【慣れない通学路の危険箇所の確認、自転車の交通ルール順守などの指導が求められる】 と原因と対処方法を指摘しているにも関わらず、 【県教委は高校生のヘルメット着用指導を強化する】という"事故後"の被害軽減に幻想を持つ。 【毎年交通指導】とあるが、それが全く効果を上げていないということが明白なのだから、 「抜本的に交通安全に対する学習指導要綱の改革が必要」と気付くべきだろう。 ↓ ★「交通指導は"通年で"行う」 ★「徐行や一時停止や確認」を"実行できている生徒"を具体的に見える形で評価する制度 ★学校独自の免許制度の制定 ★不定期に取り締まりを行い、徐行や一時停止が不十分な生徒にはペナルティを課す 「学校周辺の美化活動」では自転車の走行改善は見込めない。 むしろ"ペナルティとしてのヘルメット着用"もあるが、学校から少し離れてから外せば済むだけ。 速度抑制狙いでノーパンクタイヤに換装する・・・では助かる人もいそうなので微妙。 「常に常用空気圧を100kpa未満に設定する」でもあまり珍しくはないのでイマイチ。 「フレームに激重のU字ロックを取り付ける」では金銭的負担も発生してしまうので、 ◆「チューブ内に砂を詰める」 ◆「荷台に砂袋を固定する」 (ネジにはネジロック塗付で簡単に着脱できないようにする) などの原始的な方法が最も手軽で効果的だろうか。 ●[群馬]高校でヘルメット着用モニター www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/97298 ↓ <自転車ヘルメット>高校生モニター、高崎経大付高で実施 着用低調「恥ずかしい」 課題浮き彫り /群馬 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20181225ddlk10040034000c.html 自転車側が交差点飛び出しのような問題があるケースではなく、 歩道を徐行で走行時のような「非が一切無いにも関わらず乗用車に跳ねられて事故に遭うことを防ぐ」 という目的があったとしても、自主性に任せれば着用は増えるはずもない。 合理性があるかどうか以前に「集団からの認知」を優先する世代で 「見た目で浮く」とか「単純にダサい」といった理由が先にくることが明白な時点で、 着用率が高まるだろう思っていたとすればあまりにも考えが浅い。 見た目のダサさを改善するなら 「HOVDING 2.0」のようなエアバッグ型を推奨すべき・・・? www.riteway-jp.com/pa/hovding/helmet.html 54000円という価格を大量生産と補助金によって1万円台にまで下げて 分割購入も可能にするなどで対策を・・・とも思ったがギプスのように見えなくもない。 しかし、「一時停止など」を厳格に守っていたとしても、「暴走車両による被害」を考えるとすれば、 自転車に限ったことではなく「歩行者でも着用すべき」でもあり、 「頭部以外の損傷を防ぐために全身に強固なプロテクターをしたほうがいい」 ということでもあるわけで、「危険リスク低減主義的」であるなら 重大な被害が防げる可能性として頭部のみ保護すればそれでいいのだろうか?という気もする。 それよりも、より安全な走行場所や方法について教え、 安全確保ができる道路構造(減速を促すイメージハンプや物理的な柵など)や 高齢ドライバーの免許返納のための様々な策を講じることを 行政側に求めるほうが早い気がする。 ●[石川]ヘルメット優先主義に嵌ることは安全意識が歪むことに等しい news.goo.ne.jp/article/hokkoku/region/hokkoku-20211117231632.html 自転車の道交法についての記事や、ヘルメット着用の有無について 生徒から集めたアンケートの結果をまとめる。 同校によると、生徒の交通事故は2、3カ月に1件のペースで発生しており、 部員は「交通安全新聞」を通して事故抑止につなげる。 今月4日には金沢中署交通1課の平野洋一課長、山本貴俊企画係長を取材した。 聞き手やメモ、カメラの担当に分かれ、自転車走行時のヘルメット着用の必要性や、 車道の左端を走るよう促す「自転車走行指導帯」について質問した。 平野課長は「高校生は交差点での自転車事故が多い」と説明し、 山本企画係長は指導帯を設置した鞍月用水沿いのせせらぎ通りでは 自転車事故が約7割減少したことを紹介した。 指導帯に効果があったということを自慢する以前に、 「交差点での自転車事故が多い」ことに対する具体的な回答として 予測運転・徐行・一時停止をきっちり説明すべきでは? ●[大阪]ヘルメットに夢を見過ぎ news.goo.ne.jp/article/lmaga/region/lmaga-00356275.html 吉村知事は、「ヘルメットを着用することで頭部を保護して被害を軽減できる。 すべての方にヘルメット着用をお願いしたい。とりわけ高齢者の方が亡くなる事故も多くなっているので、 特に着用していただきたい」と呼びかけた。 相変わらず優先順位が全く理解できていない。 まず何故「金銭的な負担」ありきで考えるのかという。 この時点で無理がある。 ※もし大阪府民「(希望者)全員」に「無料配布」したとして、 自由に選べるとすれば転売されるのがオチで、 安物しか選べないとしても、それだけで着用率が上がるとは思えない。 「事故を"防止"する」のであれば・・・ ◆自転車は整備が必要な"乗り物"です。自転車店でしっかり整備しましょう。 ◆ちゃんとブレーキを使って一時停止しましょう ◆一時停止時はきっちりと前後左右を確認しましょう ◆自転車よりも歩行者が優先です。側方を空けつつ徐行や一時停止で道を譲りましょう。 ◆飛び出しなどをしっかりと予測する運転をしましょう ◆速度を出し過ぎないようにしましょう ◆強引な横断をやめましょう ブレーキ装置さえ正常であれば、 あとは「全て無料で出来る」というだけでアピールポイントになる。 特に大阪府という地域柄「無料・タダ」「お得」というキーワードで十分な食いつきが期待できるのに、 なぜかこの「非常に分かりやすい特性」を利用しないのは地域住民のことを全く理解できていない証拠。 「一時停止でポイントが溜まる」ようなシステムこそ推奨すべきなのに、 どうあっても気軽な法令遵守の方向で考えたくない理由が理解不能。 ●[大阪]ヘルメット着用を促すも違和感が拭えず www.lmaga.jp/news/2020/10/173653/ なぜ「事故防止や事故予防」ではなく、 公道でレースしているわけでもないのに 「事故が起きる前提で被害を軽減するための装備品」なんだろうか。 根本的に順番が間違っているとしか思えない。 既に道路状況を判断することすら難しそうな認識力で自転車を利用している場合、 安全のためにヘルメット着用するということは考えにくいので、 むしろ「自転車の使用そのものを制限する」必要はあるかもしれないが、 まるで「全ての高齢者は交通ルールを理解し遵守することなど不可能」と 決めつけているようにも思えるので、そのような安直そうに見える考え方には反対する。 「交通ルールの遵守」では分かりにくいので ◆「無理な横断は厳禁」 ◆「クルマは思っているよりも数倍早い」 ◆「前後左右をしっかり確認」 など、もっと「"具体的に"事故が起きているケース」を挙げ 「その事故を防ぐ方法」を提案し、 各地で「高齢者自転車教室の開催」など、 もっと「事故ゼロのために安全意識を向上させるための方策」を 展開する方向で考えて欲しいものだが・・・。 ●[愛知]高齢者の75%が自転車ヘルメットを着用せず www.chunichi.co.jp/article/323141 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-323141.html 自転車乗車中のヘルメット着用が10月1日に県の条例で努力義務化されるのを前に、 名古屋・西署が高齢者にアンケートを実施したところ、 75%がヘルメットを「かぶっていない」と回答したことが署の集計で分かった。 着用しない理由は49%が「面倒だ」だった。 ↑ アンケートに答えている人で75%なので、実際には90%以上が着用していないと思われる。 しかし、高齢者が生活用の自転車で無闇に速度を出して走行するのは考えにくいのもあり、 ヘルメット着用するほど慎重な人であれば、予測運転を心がけ、 事故に遭う確率が元々低いため、あまり必要ではないようにも思える。 ※認知症関連であればヘルメット着用で済む話ではない。 反対に、横断歩道ではなく車道を一時停止もせず振り返ることなく横断してしまうような 普段から「危険判断力・注意力に問題がある人」では、 事故時にヘルメット着用で命だけは助かったとしても、 日常生活に支障を来す被害が及ぶとすれば本末転倒。 ━「停止すると発進時の漕ぎだしが重いのでブレーキ操作を躊躇う」 という理由もあるとして、 変速があれば「変速を切り替える」、 「ギア比が不適当なほど重いのであれば軽くする」ことで対処は可能だが、 交換が必要な場合は費用捻出が難しいこともある以前に、 「変速の正しい使い方」だけでなく「適正な空気圧の管理」「チェーンへの"適正"な注油」も含め、 具体的な対処法があること自体を警察も高齢者当人も把握していない可能性が高い。 ●[高知]生徒がヘルメット着用を呼びかけ? news.goo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20211118195928287.html 自発的な活動に見えて「点数稼ぎ」だったり、 「(真の事故防止よりも世間体だけが大事な)大人達に言われたことに従っているだけ」 としか思えない。 配布できるようなライトに前照灯の基準を満たしているものがあるとも思えないので、 「ポジションライト」でしかないのであれば、そのように伝えるべきではと。 県内ではおととしから、条例で、児童・生徒にヘルメットを着用させることが努力義務とされていて、 学校では今後もヘルメットの着用推進に取り組む方針です。 ↑ 罰則なしの努力義務ではなく、 違反すれば罰則のある規定の「徐行・一時停止」は優先的に取り組む意味がない? ●[高知]高校でヘルメット着用推進の意見交換 news.goo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20210804201114129.html 交通事故から命を守るためヘルメット着用を推進しようと、 高知県内の高校生がシンポジウムを開きました。 どうすればヘルメットを着用してもらえるのか、生徒たちは課題やアイデアを出し合いました。 ↑ まず大前提として「交通事故から命を守るためヘルメット」の時点で、 まるで「事故は防ぎようがない」という印象を受ける。 全ての事故で自転車側の違反が全くない、 「予測運転から徐行や一時停止を遵守していても防げない事故の割合」がどれだけあるのだろうか。 事故防止のために「適正な速度で安全な場所を走行→歩行者を優先→減速→徐行→一時停止→確認」 を一体的に行うことを最優先する必要はないのだろうか? 蒸し暑いからヘルメットを被りたくない、ヘルメットの効果が分かりにくい、などの課題 真っ当な反対意見。ヘルメットを半強制するということは、 空気穴のあるヘルメットであればどれだけ暑くても我慢しろということにもなる。 ※オートバイでは必須でも、一般車は速度域も遅く、乗車角度など諸々の要因で 進みにくいことから必然的に運動量も増えるので、 自転車でも支障はないというのは無理がある。 特にオートバイの場合は、常用速度が速ければ、着用の意味が出てくるからこそ 罰則のある法的に義務付けられているが、 自転車の場合、対自動車での被害を防ぐにはヘルメット云々の前に、 「事故そのものを起こさない」ように考えたい。 ●[高知]ヘルメット購入に補助金を撒くよりもっと大切で意味のあることに気付いていない news.goo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20210602194601822.html 高知県内初 自転車の安全運転へ 大人もヘルメット購入に補助金 ヘルメット着用するだけでは事故は「防げない」というのは、そんなに「都合の悪い事実」なのだろうか。 県警によりますと去年、県内で自転車が関係する交通事故で9人が犠牲となっていて、 いずれもヘルメットを着用していませんでした。 このうち4人は、ヘルメットを着用していれば、命が助かっていた可能性が高いということです。 言い換えれば「半数以上の5人はヘルメット着用していても命が助かっていた可能性は低い」ということ、 そして、9人のうち「適切止まること」を実行できていれば助かったのは何件だろうか? 「予測運転 → 減速 → 徐行 → 一時停止 → 確認」これら1セットを徹底できていれば、 恐らく「全て」かそれに近い人数の命が助かったはず。 万が一「死角から猛スピードで突進してくる自動車だらけ」というのであれば 意味があるとは思うが、そのような事態に陥っているという話は聞かない。 事故原因の個別検証から事故防止に活かそうという以前に、 まず(ブレーキ装置に不備が無い前提で)「無料で出来る非常に重要な内容」に 気付かせようという機運は、少なくとも高知県には存在しないないようで。 「装置の役割に気付かせる」と「点検」を兼ねて 「ブレーキの役割を今一度見直しましょう」と 「整備不良の改善」と「適切に使うことの意味」の両面から事故防止に繋げる方法もある。 そもそも「罰則のある」徐行無視や一時不停止のような「法律違反」を徹底的に問題視せず、 罰則すらない努力目標でしかない内容を過剰に推奨する意味が全く分からない。 ●[島根]ヘルメット購入に補助金 news.goo.ne.jp/article/asahi_region/region/asahi_region-ASP6B753JP5TPTIB009.html 購入を助成するヘルメットは、県交通安全協会が推奨する約30の商品の中から選び、協会を通じて購入する。 「事故に遭わないための指導や施策」は重要ではないのだろうか? 交通企画課の担当者は「ヘルメットで頭を守れば、事故に遭っても比較的軽いけがで済むこともあり効果的」という。 【県交通安全協会が推奨する約30の商品】 国内代理店扱いの安全性が確認されているものから選んでいるということだとしても、怪しく見えてくる。 ●[愛知]相変わらずヘルメットに絶大な信頼を置き、事故"防止"観点は何処へやら news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-265010.html この「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」という 努力目標という形で「肝心の事故"防止"について中身空っぽ」な条文を掲げて 一体何をどのように事故防止に繋げられると考えているのか。 www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/aichi-cycle.html 自転車利用者が事故の加害者となる高額賠償事例も発生しています。 被害軽減のヘルメットや保険には注力し、 まるで自転車の「加害者」が頻発しているかのような印象操作にも辟易する。 自転車事故総数のうち、具体的に年間何件が自転車が加害側の事故? www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/cucle-rules.html 安全利用5則についても前々から妙に思っていたが、 「信号を守る」「交差点での一時停止と安全確認」の 4且つ下方に位置されていて余りにも低すぎる。 どう考えても事故危険度から見れば並進よりも下なわけがない。 「自転車だから」と車道走行云々を最優先に考えるよりも、 まずは「自転車でも」子供同様に「きちんと止まること」を意識させることが何よりも優先すべきことでは? 根本的に言えば、「道の狭い道路も少なくない」「車道走行を避けるべき場所もある」のに 全国一律で一般車でも車道走行前提で考えることには無理があると気付けないのが明らかにおかしい。 自転車乗車中の交通事故による死者のうち、25歳~64歳は約2割、65歳以上は約7割を占めています。 では何故「高齢者の自転車の交通安全」に関しての対策を講じないのか。 この点も憂慮すべき箇所。 ●[山形]事故を"防ぐ"ことは重要ではないようだ mainichi.jp/articles/20210522/k00/00m/040/011000c 自転車死亡事故の7割頭部負傷 ヘルメット着用を 山形で過去5年 事故時にヘルメットを着用していた割合は、年代別にみると、 小学生は52・6%、中学生では51・3%と約半数が着用しているが、 高校生になると2・2%と大幅に低下していた。 死亡者は18人いるが、その約7割が頭部を負傷し、さらに約9割がヘルメットをしていなかった。 まず、続きになっているが「死亡者の年代」が分からない。 もし死亡者18人が「全年齢」とすれば、前半の未成年部分の項目は、 若年層の事故を意図的に強調する「すり替え」に使われていることになる。 仮に「若年層18人の死亡者」だったとしても、 その事故のうち ●徐行 ●一時停止 ●確認 を適切に行っていれば防げた事故が何件あったのか。 「事故の詳細な原因」を見ずして、事態の解決が見込めるはずもない。 「ヘルメット着用しない」という選択肢が認められている以上、 その範囲で、「事故"防止"のために何をすべきか」を考えるべきであり、 そうした方向の重要性に気付けない人間しかいないようでは、その地域の交通事情が改善するわけがない。 安全のために金銭的負担を強いるとしても、 まずは「ブレーキ周りを完璧な状態にするための整備・交換」に充てるべきであり、 ヘルメット購入が最優先事項とは言えない。 その次に、上記の「徐行・一時停止・確認」を徹底。 事故"被害の軽減"にどれだけ躍起になっても「事故は減らない」 という事実から目を背けてはならない。 ※「ヘルメット着用すれば事故が起きないわけでもない」 万が一「どんなに普段から交通ルールを無視しているような人でも、 ヘルメット着用するだけで直ちに安全意識に芽生える」という効能があるなら それは完全に「オカルト商品」とされ、話題にも問題にもなる。 また、全身の骨が折れるようなことがあっても「頭部だけは被害を免れて良かった」と思うわけもない。 「安全装備品だけ纏えば何とかなるだろう」という「目先の対策」が、 如何に効果が薄く、不必要な時間と労力を割いているのかを全く理解できていない。 「とにかく歩行者が優先です」(事故になれば大抵は自転車側が不利です) 「交差点では飛び出しがあります」(来ない"だろう"運転は危険です) 「ちゃんと止まらないと貴方は大怪我に遭います。場合によっては(自分または相手が)死にます」 「事故が起きないのは運が良かっただけです。幸運はいつまでも続きません。」 だから 「交差点でも徐行しましょう」 「交差点に止まれの標識があってもなくても止まりましょう」 「前後左右をしっかり確認しましょう」 「無理な横断は絶対にしないでください」 これらを掲げて街頭指導を続けるほうが遥かに意味がある。 ●本来の目的を見失っている例 [愛知県]春の交通安全運動を前に 愛知県で注意を呼びかけ news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-00050BC2.html 名古屋出身の安藤美姫さんらが、「自転車に乗る時はヘルメットをかぶるように」と呼びかけました。 「皆さんの大事な方の命を奪う交通事故が、愛知県からゼロになるように微力ながら応援していきたい」 (用意された文言を喋っているだけと思われるタレントに非はないとしても) 「自転車に乗る時はヘルメット」と「交通事故がゼロ」は全く繋がらない。 「特に出合い頭に注意して、徐行・一時停止を確実に守ってしっかり確認してから進みましょう」 (主に高齢者向けとしては)「道路の状況を確認せず無理な横断は絶対にやめましょう」 この2点こそ真の事故ゼロに相応しい内容。 [鳥取県] www.bss.jp/news/archive/202104141693.html 県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者のうち、高校生が全体のおよそ2割と最も多いことから、 今年度から高校生に的を絞り着用を強化した形です。 まず、事故に占める「頭部損傷事故の割合」と「登下校中か否か」の割合が分からない。 ◆「頭部損傷の事故が少なければヘルメット着用の意義は大幅に薄れる」 ◆登下校中であれば着用推奨できるとしても、 休日に一般車でヘルメット着用推奨するような状況は むしろ「イジメの遠因を作り出しかねない」という認識があるのかどうか。 (隠蔽体質が常であれば「問題はない」ということかもしれない) もはや「事故を防止」することが目的ではなく、県内外へのアピールと体裁を保つために、 「ヘルメットを着用させること」が目的に成り下がってしまっている。 ※一応毎回書いておくが、 ヘルメット着用によって「"事故後"の被害軽減効果」が皆無と言うつもりは一切ない。 しかし「ヘルメット着用しても”事故発生は防げない”」ので、この点を常に疑問視する。 ※ありえないとは思うが、もし(予備動作の徐行も含め)一時停止の遵守率が8割を超えても 高齢者などの暴走車両が極端に多いなどの理由から、自転車の事故者が減らない場合、 そのときに初めて「"予測不可能な暴走車両から身を守るために"ヘルメット着用推進します」というのであれば分かる。 ※スポーツ自転車は別とする。 障害物当たり前のMTB、転倒が普通のBMX、速度を出すのが目的のロードバイク系、 正直ヘルメット着用どころか、むしろ全て「強固なプロテクター必須にすべき」と考える。 タンデムは福祉目的が大きいとはいえ、特殊なスポーツ自転車ジャンルなのでヘルメット着用向き。 (クロスバイクは街乗り重視なので、一般車同様にヘルメット着用より徐行や一時停止を重視すべき車種) 本来在るべき交通マナー向上として 「複雑な交通法規全般を厳守させるのは現実的に不可能に近い」一方、 「常識的な交通安全(事故防止)への感覚があれば」 近年自動車での横断歩道手前での一時停止を重点項目に掲げているように 【事故そのものを防ぐために】「適切に止まる」ということを目標計画に1ミリも掲げず、 ヘルメット着用や保険加入に躍起になっている無様な姿を見て、 「ロビー活動や協力金を積まれたのだろうか?」という裏事情すら疑わず、 何も思うところがないとすれば、相当「悲惨な状況」と言わざるを得ない。 香川県のゲーム条例然りで、「それは変だろう」と声を上げなければ 実際のところ根本的な事故防止を蔑ろにしているとしか思えない 「過剰ヘルメット至上主義に凝り固まってしまっている勢力から都合のいいように利用されるだけ」 というのが分からないのだろうか。 生徒会・保護者会単位で 「ヘルメットを購入させることまで目的になってしまっているのは問題」として 「ヘルメット着用を完全不要とする代わりに、あらゆる手段を講じて一時停止の遵守率を向上させます」 と提案できる人がいれば状況は少しは変わると思うが、 「黙って素直に従う」か「真っ向から着用しない」の2択しかないと思い込んでいれば、 当事者達の境遇が改善されることは絶対にないと断言する。 ●[埼玉]高齢者のスポーツ自転車での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20210101081751.html 行田署によると、現場は幅約4・9メートルの中央線のない直線道路。 自転車はロードタイプで、男性はヘルメットやサイクリングスーツを着用しており、 サイクリング中だったとみられている。顔には転倒した際にできたと思われる擦り傷があり、自転車にも傷が付いていた。 原因としてはヘルメット着用の有無以前に、「高齢者」という認識があったかどうかと思われる。 突発的な健康状態の悪化も含め、反応速度も遅れてしまうのは仕方がないこと。 「高齢なのに公道でスポーツ自転車で速度を上げて走行するのは安全ではないかもしれない」という 危機感を持っていれば、必然的に「低速で安定感のある自転車」を選択し、 「ヘルメット着用なしでも」安全な場所を安全な方法で走行していれば、 (もちろん、よくある高齢者事故で「道路横断時に道路状況をまともに確認しない」ような状況は避けるとして) 事故そのものを避けられた可能性は高い。 ●[愛知]トライアスロン大会中に正面衝突で意識不明の重体 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004F56F.html 事故があったのは、18日に知多市で開かれたトライアスロンの国際大会 「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」で、 レース中の午前10時ごろ、自転車同士が正面衝突しました。 警察は、52歳の男性が、前の集団を追い抜こうとした際にコースをはみ出し、 対向するコースの自転車と衝突した可能性があるとみて 事故の詳しい状況を調べています。 ironman703.jp/703/ 装備のリスク。 アクティビティで使用する装備の誤用リスク、 または破損、故障、誤動作リスク。 参加者(および/または参加者の法的後見人)は、 適切な機器の選択、および機器の適合性と状態について全責任を負います。 主催者は、バイクアクティビティでのヘルメット使用を要請します。 ヘルメットまたはその他の安全装備の使用は、時に怪我の防止や軽減となります。 ただし、安全装備の使用は安全を保証するものではなく、 この装備を使用しても怪我をする可能性があります。 結果として「怪我では済まないこともある」という事例へ。 原因は「整備不良」「製品の不具合」 「加齢やそれに伴う持病に因るところ」等、分からないとはいえ、 「ヘルメット着用に過信は禁物」ということだけは改めて明確に思い知らされる。 そして、「ヘルメット着用していたとしても転倒時に頚椎損傷するリスクもある」ことから、 あくまで「被害軽減の"可能性を上げるための"装備品」でしかないため、 特に公道走行では「より安全な"場所"」を「適切に走行すること」と 優先的に心がけることが重要。 それにしても・・・、 ironman703.jp/703/ 第11条:選手は、練習中又は大会会場への移動中であっても、 道路交通法をはじめとする交通ルールを守り、 特にバイクに乗車するときは次の各号に掲げる事項を守るものとする。 (1)ヘルメットをかぶること。 (2)キープレフト(道路の左端を走ること)を守ること。 (3)周囲への注意を怠らないこと。 (4)併走を行わないこと。 (5)安全な車間距離を保つこと。 (6)信号を守ること。 (7)歩行者を優先すること。 (8)他の車両に注意すること。 本当に全部守れている参加者は果たして存在するのだろうか・・・?特に(5)。 (6)以降も「速度を上げやすい自転車」を意識して ヒヤリハットから事故防止のために、より慎重な走行が求められる。 ───────────────────────────────── 歩行者をよけた後に接触事故になった千葉県の事例では news.goo.ne.jp/article/chiba/region/chiba-20201020125613.html 同署によると、自転車の右ハンドル同士がぶつかり、2人とも進行方向の左側に倒れた。 ヘルメット未着用で死亡事故とあるので、この場合、ヘルメット着用していれば 「死亡ではなく軽傷で済んでいた可能性から、重体でも意識だけはある可能性もある」とはいえ、 結局は「(交通状況を判断し先読みする)予測運転」「歩行者優先」「適切に一時停止すること」を 常に心がけていれば防げた事故と言える。 歩行者の後方に自転車を確認した時点で、 「最悪こっちに向かってくる輩もいるはず」と想定できれば その時点で速やかに(変速があれば軽いほうに下げ) 減速→徐行でも微妙そうなタイミングであれば「一時停止」と とるべき行動を実行するだけ。 「ヘルメット着用しているから減速も徐行も一時停止もテキトーでいいや」で、 その数秒後に病院送り確定という可能性もあるのだから。 ※通常では想定しない可能性というケースで考えると・・・ 目で追えないような超高速移動する物体のようなものになるが、 その場合ヘルメットどうこうで済む話とも思えず。 ───────────────────────────────── ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE000000000000028888.html 29日午前7時すぎ、愛荘町の町道で、交差点に入った自転車が出会い頭に軽乗用車にひかれました。 警察によりますと、自転車に乗っていたのは中学1年の男子生徒(12)で、 頭の骨を折るなどして意識不明の重体だということです。 当時、男子生徒は部活動へ向かう途中で、 はねられた衝撃で約50mほど飛ばされたとみられています。 このような事故を見て「ヘルメットさえ着用していれば重大事故は防げた」と 「着用義務化に利用するため」繰り返すのだろうか。 教育も指導も放棄するなら、もはや飛ばされても大丈夫なように 「空調付きの強固な全身プロテクター」を装着させたほうがいいのでは? 「頭部さえ守れば重体は避けられるかもしれないから」という話ではないだろうと。 事故ゼロのための教育・指導の放棄は、即ち身体の安全そのものを軽視している。 ◆「"通年で"交通教育をする」 ◆「(警察なども含め)交通指導は一時停止を最優先させる(確認と徐行も最重要課題)」 この2点に尽きる。 その際「優先道路」や「止まれの標識があるときだけ」止まらなければならない とは教えないほうがいい。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●[愛媛]ヘルメット着用率の増加 cyclist.sanspo.com/221977 ヘルメットを被ることで事故の被害を減らすこともある。 しかし、当然絶対の効果があるわけでもない。 赤信号を無視し、一時停止をせず、無灯火でも何ら問題ないはずもない。 ヘルメットを被ることで、その他の道路交通に関する 遵法意識も必ず芽生えるとするには飛躍が過ぎるように思える。 個人的には、罰則なしの着用努力義務を推進するより先に、 まずは講習を受講させるにも至ったブレーキ整備不良車や なぜか14項目に含まれない「無灯火」の撲滅を目的とした 取り組みを実践させることを優先して欲しいと思う。(2016.1.3) ▼愛媛では高校でもヘルメット(着用努力)義務化へ news.goo.ne.jp/article/sankei/region/sankei-rgn1507010046.html 規則とはいえ校則のようなもので(無視を繰り返せば内申には響くかもしれないが) 何らかの罰則があるというようなものではない規定。 ヘルメットをすれば頭部へのダメージは軽減されるが、 当然、交通法規を無視しても構わないという理屈にはならない。 ヘルメットよりも、全学校で独自の免許のようなもの、 または道路交通法に関する授業やテストを抜き打ちで行うなどしたほうが効果的に思える。 ↓ 似たような意見の方のブログ 「ヘルメット(着用努力)義務化への違和感」 ameblo.jp/murakatsu-lawoffice/entry-11992209806.html ↓ ◆ヘルメットと遵法意識の溝 www.cycling-ex.com/2015/07/helmet_kaburu_sonomaeni.html ヘルメット着用努力義務化の愛媛に実際に訪れた感想として「左側通行」を守ろうという雰囲気がない・・・と。 ヘルメットを着用すれば不思議と道交法を守るという効果があると期待していたとは思えないが、 事故抑止という面で言うなら不十分な対策であることは否めない。 年代や車種関係なく「ヘルメット」を免罪符として(軽微だと考えている)違反を繰り返すより、 「ノーヘル」でもしっかり安全に配慮して走行することが大切に思えるが、 「そんな理想論に期待するだけ無駄なので効果が分かりやすい方法を採ったに過ぎない」というところか。 赤切符乱発は現実的ではなく、警告票を増やしすぎれば注意の効果も薄れる。 指導人員を増やすのも難しい。地域活動にも限界がある。 やはりもっと根本的な部分から変化できなければならないだろう。 まだまだ「守って当たり前」にする道は遠い。 ●[栃木]免許返納者にヘルメットの配布 cyclist.sanspo.com/343340 事故を起こしていない人ならギリギリ分からなくもないが、 自動車の代替として自転車を薦めることは果たして正しい選択なのだろうかと考えてしまう。 ブレーキの踏み間違いのような認識力不足があるなら 電アシに限らず、一般車・ママチャリであっても 不確認での横断やブレーキを操作できない恐れもあるため危険に思える。 地域の高齢者乗車優先の乗り合いバスやタクシーの割引のような 車両を使わない選択が事故防止の観点から見れば最も安全だろう。 しかし、個人として自転車なら移動が多少楽でも徒歩では厳しいといった場合に、 体を動かさないことで余計に健康を害する恐れもあるので、 一概に自転車の使用を控えるべきと強くも言えない。 とにかく、速度がどれだけ遅くても「車両」として、 安全認識と恐怖感を持って走行して欲しいと思う。 ●[愛知]ひき逃げ事故を起こした「ヘルメットを被った男」 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190710-1729-90175.html ヘルメットを被った男…。 7月3日、常滑市保示町の交差点で道路を横断しようとした82歳の女性を 自転車ではねて大ケガをさせた上、そのまま逃げた疑いで逮捕されています。 救護義務違反で逃走するあたり、 やはりヘルメット着用で交通安全を意識する効果が期待できるとは言えない。 ●[大分]交通安全の勘違いと中身の不足 news.goo.ne.jp/article/oita/region/oita-7DC7B24E-9E2D-4AFE-AD81-20B609B6621D.html 同校周辺の道は狭く交通量が多い。 片道10キロ以上を通う生徒もおり、昨年度は26人が自転車事故に遭った。 毎年、安全点検や新入生を対象に安全運転講習をしているが、 事故はなかなか減らないという。 改めて問いたいのは 「年1回の安全点検」「新入生を対象に安全運転講習」で なぜ安全運転意識が身につくと思ったのかということ。 人間を染物か何かと勘違いしているのだろうか。 たった1回きり教えただけで遵法意識が芽生えるわけがないだろうと。 ヘルメット着用すれば確実に事故被害軽減できるという保証もないのだから、 事故被害を軽減ではなく、 事故そのものをゼロにするために、 (老若男女を対象にした国の制度として自転車免許制度の実現性はあまりにも難しいが) 学校単位ではそれほど難しというわけでもないとして 「学校独自の自転車免許制度」を採用して、 「その発行条件を相当厳しくする」などして、 「自転車通学自体を制限」し、 抜き打ちで取り締まりも行い、違反があれば「免停」として 自転車通学許可を休止するなどの 「実際に理解できるような違反へのリスク」を課すような 方法は考えられないのだろうか。 「スピードが出やすいスポーツタイプに乗っている生徒も多い」と ヘルメットの必要性を感じている。 では、なぜ「車種制限」をしないのか。 「直立姿勢のママチャリ型のみ許可」が前提でなければ 指導内容そのものを根本的に分ける必要すらある。 「どの学校でも着用が当たり前になれば抵抗感は薄れるはず」 他の都道府県から格好の「田舎ネタ」にされるということよりも、 実際に「家から出て学校に着くまでずっと着用しているかどうか」 「休日でも着用するかどうか」を徹底できるとも思えない。 それで着用を促すというのも無理がある。 もし生徒に義務化を強いるのであれば、 「教員と生徒の保護者"全て"」 「休日も含めて自転車ではヘルメット着用」 を強制するくらいでなければ着用多数など夢のまた夢で 有効ではないと断言する。 ●[香川]ヘルメットがあっても重大事故は起こる www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20190618/8030003915.html 18日朝、小豆島町の道路脇で町内に住む60代の男性が倒れているのが見つかり、 病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 倒れていた場所の近くにはクロスバイクタイプの自転車やヘルメットなどが転がっていたほか、 近くのガードレールには何かがぶつかってこすれたような痕があるということで、 自転車で移動中にカーブを曲がりきれずにガードレールにぶつかり、 そのままガードレールを乗り越えて道路脇の斜面に倒れたとみて詳しいいきさつを調べています。 実際に被っていたかどうか定かではないが、 「持っていただけで実際に使っていたわけではない」とすれば無意味、 「実際に被っていたが事故に遭った場合でも」被害が十分に防げるとは言えない。 【ヘルメットがあれば速度を出しても問題ない】わけがないという事例。 対策は言うまでもないかもしれないが 「ヘルメットを過信しない(あくまでお守り程度と認識する)」 (公道レース中ではないのだから当たり前なのだが) 「速度を出し過ぎない」だけ。 全く書かれていないが、もし、 ブレーキ整備が十分ではなく壊れてしまっていたとすれば 最後に誰が整備していたのかということになるが・・・。 それでも、十分に速度を落として走行していれば 危険な状況に陥る前に停止できたはず。 ●[大分]ヘルメット着用で「事故が未然に防げる」??? www.47news.jp/3659763.html 18年度には、県立高生の自転車事故が計243件起きている。 そのうち約3割の76件で運転していた生徒が頭部を負傷。 18年1月には大分市内で、ヘルメットを着用していなかった高校3年の女子生徒が自転車通学中、 乗用車にはねられ頭を強く打ち、意識不明となる事故も起きた。 こうした状況を背景に、県教委は完全義務化を見据え6月から調査に乗り出した。 243件のうち「適切にブレーキ操作をしていれば」防げた事故は何件だろうか。 恐らく3割どころか9割近いのではと思われる。 「重大事故を未然に防ぐための取り組み。交通教室など啓発活動も進め、ヘルメットの有効性を広めたい」 ヘルメットを着用すれば重大事故を未然に防ぐために 「交通法規を遵守するような催眠効果」でもあるのだろうか。 いや、あるわけがない。 そもそもヘルメットに「事故を」「未然に防ぐ」効果など一切ない。 dictionary.goo.ne.jp/jn/211971/meaning/m0u/ み‐ぜん【未然】の意味 まだそうなっていないこと。まだそのことが起こらないこと。「事故を未然に防ぐ」 言い換えれば「ヘルメット(着用)で事故が起こらないように防ぐ(ことができる))」 と言っていることになるが、ありえない。 「重大」な事故を防止するという意味だったとしても不適切な表現。 「重大な事故"被害"を(軽減)防止する(効果に期待する)」と書いていなければならない。 少なくとも「被害や怪我など」の文言なしで「事故自体が起きない」という意味合いに捉えられるのは問題がある。 「被害を」「軽減する(かもしれない)」効果はある。 (反対にヘルメット着用による頚椎損傷の被害も存在するようだが、 ヘルメット推進派には余りにも都合が悪いので全く触れていなかったはず) まるで「ヘルメット着用には事故に遭わない効果がある」ように思い込ませ 優先的に守らなければならないような誘導はどうしても受け入れられない。 衝突して事故が起きて被害を軽減する前に、 まず「衝突しないように走行すること」が重要では? そのために「徐行」「一時停止」「左右確認」が最優先でなければならない。 そして、何よりも効果が極めて低いと言わざるを得ないのは 「交差点でも慎重な走行を心がけるであろう新入生や極少数の真面目な人」は 家から出て学校に着くまでヘルメットを被るはずだが、 「元々危険な状況に陥るような状態になりにくい」ので 暴走車に衝突されるようなことでもなければ無意味。 反対にブレーキ操作をまともにしないような 校則に従うメリットなど微塵も感じられないような 「問題走行が当たり前の輩」であれば、 殆どが「教師からの注意を避けるためだけ」に "学校付近でしか着用しない"ので、これもほぼ無意味。 ヘルメット着用になぜここまで夢を見ていられるのかといえば 「学校側としては交通教育に取り組んでいました」 「事故起こして被害に遭ってもそれはヘルメット被ってなかった人の責任です」 という「責任逃れがしたいだけ」というだけのような気がする。 その裏には 「まともな交通教育できるような時間を割く気もなければ、 そんなスキル自体が全くありません」と言っているようにも見える。 もし「国からの補助金やメーカーからの利益目当て」で ヘルメット着用を画策しているとすれば腐っているとしか言いようがないが・・・。 ■「行事としての交通教室」は 単なる"スタントショーとして"「その時の印象だけ」で 自分自身に起こり得る出来事として捉える効果が高いとは思えない。 自転車そのものへの興味も愛着もなく、 自身が使う"実際の走行路での危険性"と、 "事故のリスク"を想像できていなければ 交通ルールを守る意味があるなどと思えるはずもない。 ●[徳島]ヘルメットは万能ではない news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20191005-567-OYT1T50307.html 5日午後0時45分頃、徳島県阿波市土成町吉田の県道で、徳島市上八万町の医療機器販売会社社長、(個人名略)(65歳) が乗る自転車が転倒。 頭を強く打ち、約1時間40分後に搬送先の病院で死亡した。 阿波吉野川署の発表によると、現場は下り坂。 ロードバイクに乗り友人たちとツーリング中だった。 ヘルメットをかぶっていたという。目撃者は「急にふらついて転倒した」と話している。 ▼体調の問題? 自転車がいくら健康にいいといえども、「万全の体調管理」が行き届いていなければ 悲惨な結果を迎えることになってしまう。 ▼整備不良? 他の可能性としては・・・ 制動操作以前に、その他も含めて「整備が行き届いていなかった可能性」もあるが分からない。 ▼ペダル? 速度的に腰をサドルから落として足で停止できる状態であれば フラットペダルであれば助かった可能性もあるが、ペダルの種類も分からない。 ▼優先すべきこと しかし・・・こうして実際の転倒時に命を守ってくれないヘルメットとは何なんだろう。 一応は生存"確率"は上がるとしても、絶大な信頼を寄せて無謀な走行をしていれば本末転倒。 ウェアの一部でしかない道具に「お守り」以上の過度の期待をする前に、 当然のこととして「無理をしない」「速度を出し過ぎない」「十分な休息をとる」など まずは「特に年齢を考慮し出来る限りの体調管理をすることを最優先すべき」に思える。 ●[埼玉]素人参加の自転車競技での事故 cyclist.sanspo.com/316358 浮城のまち行田クリテリウム gicz.jp/open/gyouda04/ ヘルメットについては書いていないが JCF 競技規則「競技者の服装」にはヘルメット着用とあるので着用していたものと推定。 愛媛のように、 罰則なしだが着用努力義務が制定されているような地域もある(cyclist.sanspo.com/220615)が、 自転車ヘルメット着用で防いだ事故もあるとは思うが 「絶対安全神話に心酔してヘルメットをお守りとして速度を無闇に出すよりも、 ヘルメット非着用でも、速度を抑えて走行することを心がけるほうが安全」という観点から、 「ないよりはあった方がマシ」という程度のもので、 「ヘルメットを被っていればいかなる場合でも転倒しても安全」というわけでもないことを重要視すべきと考える。 正直ロードレースでも MTBのようにフルフィスに近いようなヘルメットとプロテクターを義務化すればいいのではと思うが ルールを管轄している軽装命の人達からすれば邪道極まりないのだろう。 速度偏重主義を極めると「命をかけることすら厭わない」ような執念まで芽生えてくるとすれば凄い競技だなとある意味感心する。 接触転倒での怪我の危険性があるとしても早く走りたいという欲望には抗えないのだろうか。 一般人は「レースで接触事故は起こり得るもの」として「リスクを減らす意味では参加しない」のが最良として、 基本的なこととして日常生活で自転車に乗るときには、 「速度を出し過ぎない」 「無理をしない」 「車線変更や横断時は後方をよく確認する」 「前後の車間距離を空け、並走をせず、側方もしっかりと空ける」 ということを心がけて欲しい。 しかし、反対に街乗りポタリングでも「パーツ交換は鋭利なものなどのない常識の範囲内で基本的に自由」の上で 「道交法重視」で(体育館のような閉塞コースではなく)実際の街中をコースとして 「(車道走行)速度上限25kmに設定」「どれだけ違反なく走行できたかを競う」ような 少しでもマナー向上を訴えかけるような「速度競技とは真逆の大会」を全国各地で開催すれば 一般の生活自転車への啓蒙活動にも直接繋がるので良い気もするが、そういう方向への感覚が全く育って現状では夢のような話か。 「交通法規遵守ポタリング」 但し「手信号/合図」は慣れない人に使わせると逆に危険になりかねないので禁止。 撤去進行中の「歩道の延長線上にある歩行者・自転車用の信号や横断帯」のある場所をコースから除外。 ●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201811/20181114_11012.html ヘルメット着用などの努力義務に違反した場合の罰則規定はなく、販売店や学校の協力が着用率向上の鍵となりそうだ。 自転車やバイクなどを扱う早坂サイクル商会(青葉区)では、小中学生以外にヘルメットを購入する客はあまりいないという。 スポーツ車ユーザー(特にロードバイクやMTBなど)では、常用速度や競技内容的に着用が望ましいので分かるとして、 相変わらずズレていると思わざるを得ないが 一般用途でヘルメット着用に安全の理想像を思い描くのは違うだろうと。 そもそもまともに一時停止すら守る気がないような人達がヘルメット着用に応じるとは思えないし、 いくらヘルメット着用したところで、交差点を全く警戒しないような無謀運転を改める気がなければ 事故が減るわけもない。 保険に入ってれば事故が起きても問題ないとか、ヘルメットさえ被っていれば安心と言われても 事故を”防ぐ”ことが目的としては「方向違いにも程がある」として そういう方向での教育しかできないのであれば逆に「要らない」と言い切る。 ●谷垣氏が2年3か月ぶりに公の場 www.sankei.com/photo/story/news/181031/sty1810310011-n1.html 谷垣氏は平成28年7月の自転車事故で頸椎を損傷して以来、自宅療養を続けていた。 公の場に姿をみせるのは約2年3カ月ぶり。 事故当時の警視庁によれば内堀通りを左折時に、段差で転倒したらしいという話だったが、 当時の実際の事故状況も気になる。 自転車・自動車含め他の車両との車間距離が十分であったかどうか、 漫然運転で路面状況を含め曲がり角を見誤ったことも原因だったのかどうか、 装着していたであろうヘルメットを過信することなく事故を防ぐためにどう走行すべきだったのか、 自転車イベントにも顔を出して「自転車の安全走行について」 一般車/スポーツ車関係なく、自転車乗りの傍若無人な走行に警鐘を鳴らす意味でも 是非とも語って欲しいところ。 ●谷垣氏が自転車で転倒し重傷 www.huffingtonpost.jp/2016/07/19/tanigaki-injured-while-cycling_n_11077766.html 脊髄のケガで手術をしているとの報道もあり軽傷というわけでもないようだ。 恐らく着用していたであろうヘルメット。防げる怪我がある一方で「防げない事故」も当然ある。 今一度「安全」について考えてみる必要がありそうだ。 ▼段差で転倒か? jcc.jp/news/11172168/ 自民党・谷垣幹事長は16日、SPと2人でロードバイクでサイクリング中、内堀通りを左に曲がる時に一人で転倒した。 警視庁は段差で転んだのではないかとしている。 日本自転車普及協会によると段差は直角に入れば問題なくタイヤが乗れるが、斜めに入ると滑ってしまうことがある。 速度やグレーチングは無関係だったとして、 直接的には「走行位置(侵入角度)」が甘かった原因として「緊張感のない漫然運転が事故を誘発した」と考えるのが自然とはいえ、 間接的には「タイヤの細さ」が原因で「安定性を失いやすい状況」だったと考えるべきだろうか。 結果論で言えば 「ビーチクルーザー」や「ファットバイク」のような太いタイヤで走行していれば今回のような事故は起こらなかったはず。 そういう意味でも、「太タイヤ」の自転車はもっと注目されてもいいように思える。 一方、子乗せの電動アシストでも既に太めのタイヤが標準化されていて安定性に役立っていても特に注目もされず、 一般的やママチャリを買うようなユーザーは太いタイヤかどうかを気にすることよりも単に値段が安いかどうかを重視され、 軽く早く乗りたいというユーザーは漕ぎまで重くなる太いタイヤなんてありえないということで敬遠されがちな 今の状況を変化させるのは並大抵のことではないのもまた確か。 ▼段差の敷設そのものは社会的な役割として仕方がない www.city.yokohama.lg.jp/doro/qa/shisetsu/005.html Q:歩道と車道の段差をなくしてください A:車いす利用者やベビーカーを押している人にとっては、段差は限りなく"ゼロ"に近いことが望ましいでしょうが、 視覚障害者の方は、この2cmの段差を白杖や靴の裏で感じることによって、歩道と車道の区別をしているのです。 また、車道の排水が歩道に入ってこないための機能も持っています。 この2cmの段差は視覚障害者の方や車いす利用者のみなさんの双方からご意見を聞いて決めています。 更に、転倒しやすい状況や環境「雨天時、砂や葉っぱが道路上に多い」といったことも適格に判断し、 走行位置や速度、侵入角度を余裕をもって保つことができるようになることも 自転車走行時には求められる。 2021.12.26 ●ヘルメット着用に関する内容と「事故"ゼロ"最優先の観点」不足の問題 2021.11.21 ●[石川]ヘルメット優先主義に嵌ることは安全意識が歪むことに等しい 〃 ●[高知]生徒がヘルメット着用を呼びかけ? 2021.11.07 ●ヘルメット着用を「違反者に罰則のある」義務化にしたオーストラリアは・・・ 〃 ●[大阪]ヘルメットに夢を見過ぎ 2021.09.05 ●[愛知]高齢者の75%が自転車ヘルメットを着用せず、●[群馬]事故を"防ぐ"よりも"被害軽減"が優先らしい 2021.08.08 ●[高知]高校でヘルメット着用推進の意見交換 2021.07.11 ●ヘルメット着用しなければ重症の可能性?~法令遵守の観点の欠落~ 2021.07.11 ◆自転車でも事故に備えてプロテクターという選択肢 2021.07.11 ◆「なぜ自転車はヘルメット着用が法的に"罰則のある"義務化されていないのか」への答え 2021.07.04 ●「ヘルメット着用で擦り傷で済んだ」だけでは「事故検証不足」 2021.07.04 ●ヘルメット着用推奨も過ぎれば「大きなお世話」になる 2021.06.13 ▼[群馬]「ヘルメット着用してたので助かった」を検証(徐行義務違反の可能性?) 2021.06.13 ●[群馬]クラウドファンディングで生徒のヘルメット費用捻出・・・、●[島根]ヘルメット購入に補助金 2021.06.06 序文追加、●[愛知]相変わらずヘルメットに絶大な信頼を置き、事故"防止"観点は何処へやら 2021.06.06 ●[高知]ヘルメット購入に補助金を撒くよりもっと大切で意味のあることに気付いていない 2021.05.23 ●[山形]事故を"防ぐ"ことは重要ではないようだ 2021.04.25 ●(子供車)ヘルメット着用でも意識不明の重体 2021.04.18 ●本来の目的を見失っている例 2021.04.04 ●[群馬]県教育委員会は指導方法に問題があることに気付いていない 2021.02.21 ●ヘルメット着用でも毎年死者数が居るというデータ 2021.01.10 ●医療現場への負担を減らすためにヘルメット着用優先? 2021.01.10 ●[埼玉]高齢者のスポーツ自転車での死亡事故 2020.10.25 ●[大阪]ヘルメット着用を促すも違和感が拭えず 2020.10.25 ●[愛知]トライアスロン大会中に正面衝突で意識不明の重体 2020.06.21 ●「ヘルメットがあったから助かった」と「ヘルメット着用でも助からなかったと思われる事故」 2020.05.17 ●交通ルールはどこへやら 2020.04.19 各ページから情報を集約しUP ────────────────────── 2020.03.29 ●ヘルメット絶対主義的な対応への疑問 2019.10.13 ●ヘルメットは万能ではない 2019.07.14 ●[愛知]ひき逃げ事故を起こした「ヘルメットを被った男」 2019.07.07 ●[大分]交通安全の勘違いと中身の不足 2019.06.23 ●[香川]ヘルメットがあっても重大事故は起こる 2019.06.16 ●[大分]ヘルメット着用で事故が「未然に防げる」??? 2019.05.12 ●[群馬]高校2校でのヘルメット着用実験結果から見る別の考え方 2019.04.28 ●ヘルメット優先の疑問、 2019.03.03 ●子供にはヘルメット着用を促すも保護者は積極的に被らない理由 2018.12.30 ●[群馬]高校でヘルメット着用モニター 2018.11.04 ●谷垣氏が2年3か月ぶりに公の場 2018.10.07 ●一般車とスポーツ自転車のヘルメットの意義の違い 2017.07.02 ●年齢とヘルメット着用差 2017.07.02 ●[栃木]免許返納者にヘルメットの配布 2016.07.31 ●谷垣氏が自転車で転倒し重傷
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雪平//宴式メタビート案 其の一//魂魄 妖夢-レミリア-レミリア-レミリア- mozuku//夢がいぱーい//藤原 妹紅-八雲 紫-フランドール-伊吹 萃香- mozukuは山札をシャッフルしました。 mozukuの呪力は今0(-1)です。 雪平 え、ちょま mozuku ・・・・w 雪平は扉当てでの先後手決めをリクエストしました。 他愛もない。先手はmozukuが頂いたぁ!! mozukuの呪力は今1(+1)です。 mozuku よかったw 雪平 どぞー mozuku 0 mozukuの呪力は今0(-1)です。 配置:時効「月のいはかさの呪い」 Turn 2 - 雪平//体力24( 24) 呪力1( 0) 手札7( 6) 山33( 34) スペル0( 1) タイマー00 23(00 19) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//幽鬼剣「妖童餓鬼の断食」//天罰「スターオブダビデ」//黒い春告精// 配置:天罰「スターオブダビデ」 起動:天罰「スターオブダビデ」 Turn 3 - mozuku//体力24( 24) 呪力2( 0) 手札6( 6) 山33( 33) スペル1( 1) タイマー00 18(00 32) 配置:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 起動:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 Turn 4 - 雪平//体力24( 24) 呪力1( 0) 手札7( 5) 山32( 33) スペル1( 2) タイマー00 34(00 32) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//幽鬼剣「妖童餓鬼の断食」//黒い春告精//獄界剣「二百由旬の一閃」// 戦闘:雪平 - 天罰「スターオブダビデ」 vs 不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 - mozuku 結果:雪平 - Dmg 1 2 Dmg - mozuku 配置:黒い春告精 起動:天罰「スターオブダビデ」 Turn 5 - mozuku//体力22( 23) 呪力3( 0) 手札6( 6) 山32( 32) スペル2( 2) タイマー00 31(00 48) 配置:滅罪「正直者の死」 起動:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 Turn 6 - 雪平//体力23( 22) 呪力2( 1) 手札7( 5) 山31( 32) スペル2( 3) タイマー00 45(00 56) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//幽鬼剣「妖童餓鬼の断食」//獄界剣「二百由旬の一閃」//畏怖すべき存在// 戦闘:雪平 - 天罰「スターオブダビデ」 vs 不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 - mozuku 結果:雪平 - Dmg 1 2 Dmg - mozuku 配置:幽鬼剣「妖童餓鬼の断食」 起動:天罰「スターオブダビデ」 Turn 7 - mozuku//体力20( 22) 呪力5( 1) 手札6( 6) 山31( 31) スペル3( 3) タイマー00 50(01 04) 配置:藤原「滅罪寺院傷」 起動:藤原「滅罪寺院傷」 起動:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 Turn 8 - 雪平//体力22( 20) 呪力4( 0) 手札7( 5) 山30( 31) スペル3( 4) タイマー00 58(01 11) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//獄界剣「二百由旬の一閃」//畏怖すべき存在//必殺「ハートブレイク」// 戦闘:雪平 - 天罰「スターオブダビデ」 vs 不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 - mozuku 結果:雪平 - Dmg 1 2 Dmg - mozuku 配置:必殺「ハートブレイク」 起動:必殺「ハートブレイク」 起動:天罰「スターオブダビデ」 Turn 9 - mozuku//体力18( 21) 呪力4( 1) 手札6( 6) 山30( 30) スペル4( 4) タイマー01 01(01 28) 戦闘:mozuku - 藤原「滅罪寺院傷」 vs 天罰「スターオブダビデ」 - 雪平 結果:mozuku - Dmg 1 3 Dmg - 雪平 配置:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 起動:不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 起動:時効「月のいはかさの呪い」 Turn 10 - 雪平//体力18( 17) 呪力5( 0) 手札7( 5) 山29( 30) スペル4( 5) タイマー01 21(01 43) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//獄界剣「二百由旬の一閃」//畏怖すべき存在//紅魔「スカーレットデビル」// 戦闘:雪平 - 必殺「ハートブレイク」 vs 不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 - mozuku 結果:雪平 - Dmg 1 4 Dmg - mozuku 配置:紅魔「スカーレットデビル」 起動:紅魔「スカーレットデビル」 起動:天罰「スターオブダビデ」 Turn 11 - mozuku//体力13( 17) 呪力5( 0) 手札6( 6) 山29( 29) スペル5( 5) タイマー01 32(01 54) 戦闘:mozuku - 時効「月のいはかさの呪い」 vs 天罰「スターオブダビデ」 - 雪平 結果:mozuku - Dmg 1 2 Dmg - 雪平 配置:時効「月のいはかさの呪い」 mozukuは時効「月のいはかさの呪い」を場から手札に戻しました。 配置:吐息「小鬼の深呼吸」 起動:吐息「小鬼の深呼吸」 mozuku 迎撃できねーw 雪平 (´・ω・‘) Turn 12 - 雪平//体力15( 12) 呪力5( 2) 手札7( 5) 山28( 29) スペル5( 6) タイマー01 43(02 48) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//獄界剣「二百由旬の一閃」//畏怖すべき存在//ピンポイント// 雪平 いはかさという説も Ping sent. mozuku ・・・・いはかさしゅうちゅうじゃないのねw mozuku やっちまったw 雪平 ( ゚д゚ ) 雪平 >< 戦闘:雪平 - 紅魔「スカーレットデビル」(相手スルー) 結果:雪平 - === 5 dmg - mozuku 配置:獄界剣「二百由旬の一閃」 起動:獄界剣「二百由旬の一閃」 Turn 13 - mozuku//体力7( 15) 呪力8( 3) 手札6( 6) 山28( 28) スペル6( 6) タイマー02 39(02 39) 配置:時効「月のいはかさの呪い」 起動:時効「月のいはかさの呪い」 mozukuは幽閉を雪平の紅魔「スカーレットデビル」につけました。 Turn 14 - 雪平//体力15( 7) 呪力8( 4) 手札7( 4) 山27( 28) スペル6( 7) タイマー02 22(03 26) 手札:半幽霊//半幽霊//獄界剣「二百由旬の一閃」//無縁塚//畏怖すべき存在//ピンポイント//霊撃// 戦闘:雪平 - 紅魔「スカーレットデビル」 vs 時効「月のいはかさの呪い」 - mozuku 結果:雪平 - Dmg 0 5 Dmg - mozuku 配置:獄界剣「二百由旬の一閃」 雪平 まあ一応L避けの可能性を考慮すべきか・・・ 起動:黒い春告精 Turn 15 - mozuku//体力2( 15) 呪力11( 2) 手札5( 6) 山27( 27) スペル7( 7) タイマー03 00(03 46) Ping sent. mozuku 普通にオワタ奈・・・・w mozuku 最後の一撃だw 雪平 >< 戦闘:mozuku - 吐息「小鬼の深呼吸」 vs 獄界剣「二百由旬の一閃」 - 雪平 イベント(mozuku):EXTRAVAGANZA mozukuはEXTRAVAGANZAを場から捨札に送りました。 mozukuは霊撃を山札の一番上から捨札に送りました。 mozukuは吐息「小鬼の深呼吸」の1番目の特殊能力を使いました。 mozukuはEXTRAVAGANZAを山札の一番上から捨札に送りました。 mozukuは吐息「小鬼の深呼吸」の1番目の特殊能力を使いました。 mozukuは結界「夢と現の呪」を山札の一番上から捨札に送りました。 mozukuは吐息「小鬼の深呼吸」の1番目の特殊能力を使いました。 mozuku さxさ、10点!w 結果:mozuku - Dmg 2 10 Dmg - 雪平 雪平 w 雪平 ありがとうございましたー mozuku あと5てんたりない・・・orz 裏鍵が観戦を始めました。 mozuku ありがとうございましたー mozuku もどりますか、他の所終わってますしw 雪平 はいー mozuku ノシ 雪平 ノシ
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近江兄弟社メンターム サンベアーズ センシティブS SPF32 PA++ ウォータープルーフ 30mL 乳液タイプ 購入価格 400円(新品) x2 使用期間 1シーズン 比較対象 ビオレの日焼け止め 評価 6 ●●●●●●○○○○ 使用感など 日焼け止めを使うのと使わないのでは大きな差がある。 汗をかいたりすると効果が落ちる。 日中1日は持たない。 あまり強力ではないので、本格的な日焼け止めにはならない。 これを塗っていても、サングラスだけして日に当っているとパンダみたいになる。 単価は安いほうだが、内容量が少ないので、実際には安くない。 メーカーは胡散臭い名前だが、表示スペックを信じて使っている。 ビオレのものより気に入っている。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/136.html
SWANS(山本光学) Gullwing X-1 GU-0109 スペック プラスチックレンズ 可視光線透過率75% 紫外線透過率0.1% 購入価格 2200円(中古) 使用期間 比較対象 S W Equalizer等 評価 7 ●●●●●●●○○○ 使用感など ちょっと重い気がするが、それ以外は特に問題なし。 レンズがポリカーボネイトではない? ブルーライトを減光しているようで、明るく見える。明るい夕方という感じ。 オレンジレンズは、青色軽減とあいまってコントラストが高い。 重さと引き換えにした大き目のレンズは、風の巻き込み防止具合も良好。 重い以外の問題は、視界が不自然な色合いになるため、長時間かけていると目がちょっとおかしくなる点。 このサングラスのメリットデメリットはトレードオフなので仕方ない?
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html
※「道交法「遮音関連」3」へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html 最終更新日:2020.6.7 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 5.31 ▼[兵庫]遮音規定について 5.3 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? 4.19 ●歩行状態での遮音 4.5 ●誤解を招く表現 3.29 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? 2.23 ●禁止を誤解している例 1.12 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? 2019,12,22 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 〃 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達、●「交通に関する音や声」について 11.24 ●[自動車]細かいところが引っかかる 11.10 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ 11.3 ●見当違い 10.13 ●[福岡]警告の効果は?、●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 9.29 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事、●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 9.22 ●情報の過不足 9.8 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 8.11 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる 8.4 なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 7.7 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ 6.23 ●[福岡]イヤホンだけで警告?、●断定断罪? 6.9 ●質の低い偏向報道、●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 6.2 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ、●相変わらずの印象操作 5.28 ●無音に近い状態で近づく乗り物 4.28 ●ながら強調と3つの疑問 4.21 ●さりげなく禁止に混ぜる 4.14 ●誤解シリーズ 4.7 ●規制の意義?、●相変わらずの誤解 3.31 ●3つのポイント、●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- 3.17 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 2.10 ●音量に触れている珍しい記事 1.13 ●以前のニュースの追加記事 2018.12.23 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 12.16 ■批判的な考え方への回答、●惜しい記事、●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) 〃 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 12.9 ●自転車イヤホンは危ない?、●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 www.buzzfeed.com/jp/reonahisamatsu/thisishearingaid?ref=hpsplash (元情報には一定の信憑性があるとする。もし偽情報や誇張が混じっていたとしても認識の再確認) 「お願いです。補聴器をイヤホンと思わないで」。警察官の注意に当事者から悲痛な声。 ▼例によって間違い 2015年6月1日の道路交通法一部改正により取締りが厳しくなって以降、 都道府県によっては、規則や条例でイヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域もあります。 まず導入部からして間違っているという。 「交通に関する音などが聞こえる状態かどうかも分からない前提条件で」 【イヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域】とは一体どこに存在? 少なくとも「全国47都道府県の条文を参照し確認した限り」に於いて、 「イヤホンを着用し(音を流しながら)自転車に乗って走行している状態」が、 「条件なしで」禁止されている地域など存在しない。 元のtwitter記事に付いているコメントの中でも勘違いしている人が相変わらずいるようだが、 何度も書いているように、(音量状態などを確認されていない段階で) 【イヤホン着用して(音を流して)自転車に乗っているだけでは違法性は問えません】 この大前提が完全に抜け落ちているのがまず問題。 ↓ 次に、「本当に違反となる条件」としては、 「あくまで【交通に関する音など】が【聞こえない状態】が禁止」。 そのため、「確認されて聞こえていることが分かれば」違法性は存在しない。 それに(一部原付免許との整合性がとれない不適切な規制により自転車に限定していなければ) イヤホンだけでなくカーオーディオも同様に禁止されていることを、いい加減知ってもらいたい。 ↓ カーオーディオを使用している自動車運転者に、 「音が大きいので消しなさい」とわざわざ停止させて注意させるような光景が当たり前にあるだろうか? そう、音情報云々はあくまで交通安全のためには補助的な役割しかない。 しかし、この事実を知ったとしても、「徐行や一時停止は軽んじる一方で」、 「自転車では環境音情報は絶対的に必要」と考える人達からすれば認めようとしないだろう。 ▼問題のある対応 twitter.com/tkdttak/status/1266761319492972545 自転車に補聴器を付けて乗っていたのですが、警察官に注意されたので、 誤解を招かないよう説明したのですが、「イヤホンと誤解するから外せ」と。 「補聴器であることを確認した上」で「誤解するから外せ」とは、 差別行為以前に、むしろ「聞こえない状態を放置する」 =「違反状態を促している」に気付けないのだから、ちょっとヤバい。 「何がどういう状態のときに違法状態になるのか全く理解できていない」証明でしかない。 ▼現場警官の誤認識が減らないのは教育不足というか・・・ 「条文の中身を正しく理解できていないこと」にあるのではないだろうか。 (1回でも読んだことがあるのかどうかすら怪しい。) ↓ そもそも・・・ 「補聴器は”この限りではない”」と条文に記載がある地域も少なくないのだが、 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 令和02年04月15日) ▼第16編 警察 ▼第4章 交通 ▼「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【難聴者が補聴器を使用する場合】【イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。】 このようにはっきりと明示されている地域もある。 つまり、「難聴者の補聴器着用者は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転する条件など関係なく、完全に対象外」となるので、 「難聴者の補聴器着用者に対しての取り締まり行為そのものが極めて問題のある行為」なので、 (健常者の嘘を疑うのであれば、証明を確認次第)協力に感謝&疑い引き留めてしまったことに対して謝罪し、 速やかに開放するのが在るべき姿と考える。 ※「補聴器」の項目がない地域もあるが、その場合でも、 【(主に交通に関する音など)聞こえないような状態】が禁止されているため、 「補聴器を外して走行させるために開放する」ということは・・・ =「聞こえない状態」 =「違反状態での走行」 =「交通安全の主旨に反する危険な行為を助長している」ため →むしろ「その警官こそ何らかのペナルティ[注意勧告など]を受ける必要がある」と言える。 何しろ「補聴器であってもイヤホンに類する装備品を確認した後に、 警察官が"紛らわしい"と判断した場合は外さなければならない」という摩訶不思議な規定など条文のどこにもないので、 法文主義に反し「むしろ違反にしてしまう」というのでは元の規制とは真逆の本末転倒。 現場取り締まりの警官を「道交法を一字一句暗記させるレベル」とは言わないまでも、 中身を「熟知・理解」させずに(理性感性もまともにないような状態で)路上に解き放っていることを そろそろ改めたほうがいいのではと思う。(※「越権行為」が常態化してしまうことの恐ろしさ) ※例えば、広島県では「広島中央警察署(以下、役職など自主規制)」とテロップ入りで紹介されつつ、 その場に居たにも関わらず、「前カゴ」に「赤いライト」を取り付けているキャンペーンを 是とするような光景がニュースで取り上げられているたくらいなので、お察しというところか。 ▼事故防止のための取り組みとして 「取り締まり優先度を履き違えていること」を 問題視している公的な立場の人達がいないことも問題。 取り締まりの横で・・・ ・歩道を徐行せず走行しているのは放置 ・止まれの標識で一時停止しないのも放置 ・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらずに通り過ぎたのも放置 ・速度的に車間距離が十分ではない自転車達がいても放置 実際には交差点で事故が多いというデータがあるにも関わらず、 「なぜか自転車走行では交差点の安全義務を優先的に守らせようとしているとは言えない」ことに まずみんなで疑問を持つべきなのだが、 「お上の言うことは絶対」と信じて已まない人達のお蔭で物事を客観的に判断できていない。 ▼確認のための協力を仰いでおいて横柄な態度に終始することも問題 「条文を読み」「内容を理解し」(特に違法性のない状態を確認できたのであれば) 「時間を作ってもらってまで協力させてしまったことに感謝する」ことを徹底させたほうが、 結果的に警察側としても得るものがあるはず。 (でなければ、もし大きな事件の目撃者がいても過去の苦い経験から有力情報提供に協力してもらえない可能性すらある) 「虎の威を借る狐」のような困った人は減らさなければならない。 ■結論としては、 丁寧でまともな警官ではない、理解力が著しく低そうな問題しかなさそうな どう考えても配属されるべき部署が間違ってるとしか思えないような警官の言うことを真に受けず 注意されるされない以前に、 自分達でしっかり「条文くらい読んで"中身"を理解しましょう」。 (現場警官への異論は本人に言ってもほぼ間違いなく無駄なので、 「条文をまともに1回以上は読んでいるであろう"話が通じる賢い人"」に上告?) ※JIS基準に適合している正真正銘の後輪ブレーキの一種の 「コースターブレーキ」を(ブレーレバーがキャリパーなどへの前輪用の片方にしかないから?) 警官に注意されたという人は、その後「管轄の警察署に実際に出向いて詳細を説明した」という逸話まであるくらいなので、 「情報認識力の程度はその程度しかない」くらいに考えておく必要がある。 読解力の低さ以前に、遮音規制関連は特に「1回も条文に目を通したことがない人達」とは、 そもそも「その行為の"中身が"善か悪かという判断のための"法に基づいた正しい"尺度」が存在しないので、 理解させ説き伏せようとしても「実のところは時間の無駄」でもあるのが難儀なところ。 (実際に条文を見て読んで確認しても、何を示しているのか真意が理解できないという警官が本当に存在するなら、 それはさすがに職務的に存在させてはマズいだろうと) よく知らない記者がテキトーに憶測で記事にしてるならまだしも、実際の現場の警官がこれでは、 相変わらず、"(徐行や一時停止を徹底的に無視・軽視するような)見せかけ交通安全"ではない "真の交通安全"など程遠いなと思う。 ▼[兵庫]遮音規定について ●毎度お馴染みの誤解 遮音関連に見られる特徴として、特に優先しなければならない「一時停止や徐行を軽視する」一方で、 音情報だけは「自転車だけ完全規制されていて欲しいという願望から?」か、 明らかな誤解に(恐らく)気付かずに飛躍した解釈を繰り広げ、 大半は1度も見たことがないはずなので当然とは言えば当然で条文を無視し、 「まるで着用だけでも完全に違反が事実かのように吹聴する傾向が強い」ので困ったもので・・・。 (ヘッドホン・イヤホン・骨伝導・カーステレオなど)【種類は一切関係なく】、 「着用(+音を流して聴いている)は違反ではありません」。 ↓ 大音量などにより「(安全な運転に必要な音などが)聞こえないような状態」が規制されています。 ↓ ●兵庫県警サイトより ※意訳が含まれていることもあるので元となる条文を参考にすべきとはいえ一応掲載。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/rule/index.htm 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止 例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が 聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。 【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号 【罰 則】5万円以下の罰金 (1)【大音量で音楽を聴くなど】 (2)安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等) 具体的には「サイレン音・誘導アクションを伴わない場合"拡声器を使用した場合での"呼び声」 (警官が道端で呼びかけている際にカーオーディオを流している自動車の車内に届くとは限らないため) (3)「聞こえないような状態」を禁止 つまり反対に「聞こえる状態」であれば、着用や音楽を聴くことは禁止されていない。 ↓ やはり「法的根拠となる条文」を直接確認しておきたい。 ↓ ■兵庫県法規集 www10.e-reikinet.jp/opensearch/?jctcd=8A85CFF43A ●兵庫県道路交通法施行細則(最終更新日:2020年5月7日) 第9条第1項第12号 (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能 又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。 上記の(2)は兵庫県警側の意訳であっても、原文には 【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】 という「明確な条件がある」ので全面的な禁止は存在しません。 ↓ なので、「片耳イヤホンでも取り締まり(警告カードではなく赤切符発行)」があるとすれば、 その条件には「聞こえないような状態」として「違反要件として認められる場合に限られる」ため、 説明不足には問題あり。 ※万が一「音量条件関係なく一律での規制」であれば、 条文は付帯文のない「(車両などの運転者は)音楽等を聴取しないこと。」となるのが当たり前。 (この場合、カーオーディオも一律で禁止へ) (自転車のみ厳しくすると聴覚不問の原付免許取得との整合性がとれなくなってしまう) もし事故を起こした際の「(歩行者への配慮を欠いた一時停止無視など)複合的な要因」や、 音量条件を考慮せず、警告カードではなく赤切符発行されているという事実が存在するとすれば、 裁量権を逸脱しているため"無効"になる。 (実際の取り締まり現場では外すように指導されれば素直に従うに越したことはないとして、 知識不足の人もいるようなので気を付ける必要あり) よって、正確には「音量などの条件次第では違反にならない事実があっても」、 「安全のためには情報が多いほうが良いので、つけないほうがいいですよ」のような案内が適切。 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? www.lifehacker.jp/2020/04/211718-machi-ya-wrist-start.html ※日本では地域の条例によって、サイクリング中にイヤホンの使用を禁止している地区もあります 交通に関する音などが「聞こえない状態」を禁止している地域はあれども、 【音量などの状態を問わず】「イヤホンの使用禁止を定めている地区」とは一体どこ? 少なくとも道路交通法から派生する都道府県の条例ではないことは確かなので、 「地区」と明言しているだけに、 「市区町村や公園など」の限られた場所で罰則もない努力義務のようなマナーでも存在するのだろうか? ▲関連URLを見ても規制根拠の把握が不十分 camp-fire.jp/projects/view/171350 2015年には、道路交通法改定があり、 イヤホンを使用しての自転車運転が「安全運転義務違反」として、 指導を受ける対象となりました。 何も突然に指導対象に加わったわけではなく、 (全てのイヤホン自転車というわけではない)「交通に関する音などが"聞こえない"」状態への規制は、 各都道府県別の条例施行より前に(誤った優先順位により)、 「音に関する直接の規制根拠となる条文が存在していなかった地域でさえ」 道交法70条の「ブレーキ操作が適切にできない状態を禁止」という条文からの拡大解釈で、 「半ば無理矢理なこじつけ」で指導そのものは先行して行われていた。 まるで「指導対象になる前は違反ではなかった」かのような書き方は不適切。 そもそも講習対象に、音に関する自転車への規制そのものが「直接」該当するとは書いていない。 「安全運転義務違反」の内容を定めている各都道府県の条例内にて「間接的に」書かれている。 講習対象の内容的には、全国的に少ない【環状交差点】については直接定めていることからも、 音情報云々の実際の「条文での規制優先度は低い」ことが分かる。 ※規制を強める必要があるなら各地域で定めるような方法ではなく 「道交法で直接規制することが必然」と考えるため。 「自社製品を売るために法的規制を利用」という魂胆が伺える。 条文をまともに把握せず 「都合よく捻じ曲げて解釈している傾向が強いと思われる」ので気を付けたい。 実際は「イヤホン着用で自転車走行しても、"それ自体は"違法ではない」。 =音量などの条件によって交通に関する音などが"聞こえない"状態は違反となる。 警官に止められて"状態確認"や「安全へのキャンペーンとして」警告カードが配られることはあっても、 信号をはじめとして、9割守られていないとされるデータもある一時停止や、 徐行などしっかり交通法規を遵守し、左右確認も怠っていないのであれば、 「事故を起こす可能性も遭う可能性も低い」ので、さほど心配する必要はない。 ●歩行状態での遮音 ※前方[左右含む]●(スマホなどを見ずに)普通に歩いていれば問題なく状況を確認できる。 (聴覚遮断で前方確認できなくなることは通常ではありえない) ※後方●「後ろを一切確認せずに方向転換や走行位置の移動」をすれば危険なのは、 歩行者に限らず危険なのは当たり前。 「前方の落下物を軽く避けるだけ」であっても、「後ろから衝突されるかもしれない」と予測し、 「事故に遭わないための進み方」を実行する必要がある。 避けられる可能性が少しでも上がる以上は、遮音すべきではないという考え方もあるとは思うが、 追突される状況で、聴覚を遮っていなければ必ずしも避けられるとは限らない。 ─────────────────────────────────── 自転車に限っていえば、自転車だけに限定していない大半の地域で、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でも 交通に関する音など(主にサイレン音)が聞こえる状態であれば、 =「安全重視の走行ができるのであれば」 「カーオーディオ使用」も認められている。 反対方向で考えると、ヘルメット着用していればどんなに公道で速度を上げ 「"他者に配慮しない"危険な走行しても許されるわけなどない」。 「遮音状態より、非遮音状態のほうが情報量が増えるのでより安全を確保しやすい」 「ヘルメット着用しないよりは、着用していることで"被害は"軽減できる」 当然、上記の理屈は分かる。 「耳までの距離等が違う」も聞き飽きたが、「オープンエア」「骨伝導」に限らず、 密閉型でも「主にサイレン音が聞こえるような"適度な音量"であれば」 遮音そのものをそれほど問題視する前に優先すべきことがあるような。 その上で「遮音そのものではなく、どうやって進むことが安全か」という 方向で語られなければならないところが完全に抜け落ちてしまっていることを危惧する。 音を(ある程度)遮っても安全走行が出来るように、 「常日頃から徐行や一時停止などを遵守し、予測運転を心がけ、他車他人に配慮する走行」こそ、 「事故ゼロのためには」必要な心がけではないだろうか。 (危険な状況を作らないために「止まること」を強く意識していることで当たり屋対策にもなる) (もちろん歩行者も含めて「記録装置」は常動しているに越したことは無い) つまり、警察の期間限定の取締り活動を書いている記事同様に 「イヤホン自転車は問題だが、徐行や一時停止など少々違反してようが問題ない」という 「正当性を欠いた危険な潮流」に対して何も思わなくなってしまったらお終い。 もし若年層の事故が多いというのであれば、 これまでの「小手先の(実質的に誤った優先順位での)取り締まり」が完全に失敗であることを認めて、 「安全に進む」「他者を認識する」「適切に止まる」という重要性をもっと強く訴えかける必要がある。 ●誤解を招く表現 kuruma-news.jp/post/238719 事故の要因としては、無灯火や車道の右側通行、スマホのながら運転、 イヤホンで音楽を聴きながらの走行など、ルール違反が数多くあります。 [イヤホンで音楽を聴きながらの走行]自体は違反ではなく、 全国各地の条文を見る限り、 「交通に関する音などが"聞こえない"状態」を禁止されているだけ。 何故この違いが理解できないのか。 「条文を参照しているわけがないので仕方ない」といえばそれまでかもしれないが・・・。 自転車には免許がいらないので、軽い気持ちで乗っている人が多いのです。 イヤホンをしながら、傘をさしながら、周囲を確認せずに車道に飛び出す自転車がたくさんいます。 繰り返しで「イヤホン走行自体は禁止ではありません」ので、勘違いされないようご注意を。 当然、イヤホン走行をしていても 「周囲を十分に確認し車道に飛び出さなければ」危険な状況は防ぐことができる。 2018年の8万5641件の自転車事故のうち、8割以上が自動車との事故です。 事故類型(車両相互)としては出会い頭による事故が圧倒的に多く半数以上を占め、 次いで左折時衝突、右折時衝突と続いています 2018年の取り締まりでの検挙件数は、過去10年間で10倍に増加。 検挙件数では信号無視が9316件ともっとも多く、 指導警告は無灯火に対して47万929件、 歩行者がいるのに徐行しない「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は29万3295件にのぼりました。 また、住宅街などでは突然飛び出してくる自転車が少なくないため、 いつでも止まれる速度で走ったり、 一時停止の標識がなくても停止して周囲を確認することが大切です。 一方で、珍しく徐行・一時停止に触れていることは評価。 自転車・自動車双方ともに、「配慮すること」「止まること」という、 基本中の基本が抜け落ちているから事故が起こると考えなければならない。 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-614058.html 警視庁によると、警報機が鳴った後に自転車で踏切内に入るなどした4人が検挙されたほか、 イヤホンをしながらの運転や信号無視などをした92人が警告を受けた。 警視庁は「自転車も車両であるという意識をもってほしい」と呼びかけている。 「自転車が自動車と同じ車両というのであれば」 「カーオーディオ同様に運転中に音楽を聴くことそのものが規制されているはずもない」のだが・・・。 本来の事故防止観点からすれば、 「歩道での徐行無視や交差点での一時停止無視や信号無視などをした92人が警告を受けた。」 となるべきといつになったら気付くのだろうか。 ●禁止を誤解している例 www.lifehacker.jp/2020/02/machi-ya-alittlehead-start.html 根拠となる規制条文を1度も見たことがないであろう 単なる商品紹介のページなので知らなくても仕方ないことかもしれないが、 ランニングやその他スポーツの時に音楽って聞いていますか? 自転車の場合は道路交通法で禁止されていますが、ランニング時などは現状規制がありません。 【自転車の場合でも音楽を聴くこと自体は道路交通法で禁止されていま"せん"】 ※もし禁止されているのであれば、自転車と同じ「車両の自動車のカーオーディオ全般も禁止」になる。 正確には道交法から派生する各地方の条例によって、 【交通に関する音などが聞こえない状態】が禁止されているに過ぎない。 イヤホンやヘッドホンが書いてあるかどうかに大した意味はないのは、 末尾の「聞こえない状態」かどうかが重要になるため。 ▼詳しくは遮音(47都道府県別)条文にて https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ◆聞こえないと危険? でも、環境音が聞こえないのって車両の接近などの危険察知が遅くなったり、 指示や注意が聞こえないので実は危ないんですよね。 必ずしも他車の走行音が聞こえているとは限らない自動車運転は危険なのだろうか? (基本的には緊急車両のサイレンは聞こえる必要があるが、聴覚障害の人達でも自動車免許の取得は可能) 聞こえるに越したことは無いとはいえ、 環境音が聞こえてさえいれば安全を確保できると思っているとすれば、 そのほうが余程怖い。 さすがに車道中央を平然と通り続ける人は少ないとは思うが、 「路地裏の中央を通り続ける」 「左折巻き込みを警戒しない」 「飛び出しを予測しない」など 危険な状況を作らないようにすることが、 イヤホン等を気にするよりも先に改めるべきことではないだろうか。 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? kumanichi.com/kumacole/interest/1309394/ 人吉警察署山江駐在所からのお知らせ(自転車違反) www.youtube.com/watch?v=BpY7Kf99m2o 県警直轄の交通課ではなく駐在所。 しかも「5年前の動画」なので今更という。 時間をとって紹介している「傘さし」でも「携帯電話使用」などでもなく、 その他の違反に短く紹介されているだけの部分を わざわざ画像で選び「ヘッドホン等の使用」を持ってきているあたりが いかにもな「ヘッドホン=絶対に完全遮音状態」と 印象印象付けしようとしているとしか思えない手口。 ※当然、ヘッドホンでもオープンエア型で小さい音量で、 「交通に関する音などが聞こえるのであれば」違反には該当しない。 ──────────────────────────────────── www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 「熊本県道路交通規則」(令和2年1月1日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※(イヤホーン等を使用していたとしても)「聞こえる状態」であれば規制されていない。 ──────────────────────────────────── 「事故を減らしたいのであれば」 真っ先に【一時停止】を紹介すべきなことは明白。 例えコント仕立てとしても 「規制根拠となる条文の提示もせず違反内容を強調」というのは頂けない。 「何に対しての違反なのか」を知らせることなく、 「違反ということだけ知らせられれば十分」という意味であれば、 「不適切」としか言いようがない。 ■動画に複数の情報を詰め込んでいるのも微妙 特に「元々興味が持てないような内容」であれば 「1つの動画で情報は1点のみに絞り込む」ほうが分かりやすい。 「狭く深く、とにかく"分かりやすく"」「それでも"必要な情報"は盛り込む」 複数の情報を入れるのであれば 「目次」を解説欄に置くべきだが、解説欄すら見ない可能性大。 例えば「自転車は赤信号無視で赤切符?」のような 「タイトルで引きつける工夫」も全く足りない。 文章であればタイトル以外でも検索サイトにかかりやすくても、 動画の場合は内容まで考慮して表示してくれるとは限らない。 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 kuruma-news.jp/post/208536 毎度のことながら、この手の記事を書いている記者の情報認識力に低さに呆れる。 自動車の公道走行で自転車が目障りで邪魔という短絡的な理由から自転車憎しで書いたとしか思えない。 「スマホを操作しながら運転」「イヤホンを装着しながら運転」「歩道を走行」 「無灯火での走行」、これらはすべて道路交通法違反となる危険な行為です。 聴覚や視覚を失ったような状態での非常に危険な運転 原付免許取得に聴覚検査などない上、 聴覚を失った状態が危険な運転であれば「カーオーディオも違法」になりますが・・・? 聴覚有無の運転への不理解から「障害者への差別的な思想」も含まれている「可能性」もある。 「自転車イヤホンはもれなく聴覚を失った状態だ」というなら その根拠を示して欲しいし、もし99%そうだとしても、 交通に関する音などが聞こえる状態で徐行や一時停止などを厳守している人が 全国に1人でもいれば、その人に対して違法な自転車走行者とレッテルを張るのは極めて悪質。 もし「カーオーディオでは(適度な音量で)ある程度聞こえるから問題ない」 というのであれば、その通りで「自転車イヤホンでも"ある程度聞こえるなら"問題ない」と返すだけ。 自転車では他車の走行音が聞こえなければならないという条文など存在しない。 万が一そのようなロクでもない条文が存在したとしても、 「減速(徐行)すること」「止まること」を無視していれば 事故が多く防げるわけもないことは 「少しでも想像する力があるなら」分かるだろうと。 道交法71条を示し・・・ 自転車に乗りながらイヤホンを装着した場合、これに違反となる可能性があります。 たとえ片耳だけふさいだ状態であっても、走行状態によっては違反と判断されることもあるため注意です。 【違反となる可能性があります】 【違反と判断されることもある】 ここでは印象を持たせようと都合の良い解釈を繰り広げるが、 傘のように「安定を失う"可能性がある"」だけでは違反にはならないのだが理解していないようだ。 上記の意味には 【違反ではない可能性もあります】 【違反と判断されないこともある】 という意味も含むが、 最初から「絶対に違反ありき」で考えている人の記事では、 どのような状態であれば問題ないのかについて絶対に紹介されることはない。 そもそも実際に「事故や公務執行妨害とは無関係で」 「音量状態を確認することもなく」 イヤホン自転車(着用且つ音を流して聴いている状態)「だけ」で、 注意や警告カードではなく「赤切符発行」という事例があるのだろうか? ※状態未確認では違法状態かどうか定かではないため、その赤切符自体が不適切。 それにしても、なぜこうも音情報を絶対正義として扱うのだろう。 神奈川県警が発端となった「無駄としか思えない」規制条文に 「交通安全のためには(音情報どうこう以前に)徐行や一時停止が重要!」と 意義を唱えられなかった他地域の警察の思考力の無さに落胆する。 (実際危険行為の温床にもなる手信号や 自転車の(未だ全国一律ですらない)警音器義務が放置されていることからして 期待などできるわけもないが・・・) 【規制根拠となる具体的な"各地方の"条文を等しく提示していない記事を鵜呑みにしないこと】 そもそも「例規集で参照確認できることすら紹介していない」時点で 法的根拠としての信頼度が極めて低い。 また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が 明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。 道交法71条とは違い、遮音規制となる肝心の各地方の条文については 【(まともに小学生以上の読解力がある人が)読めば都合が悪くなるので】掲載しないのだろう。 よく考えるまでもなく「条文にイヤホンと書いてあるかどうか」だけで 規制内容が大きく異なるわけがないのだが、 そうした「中身」を理解している形跡は見られない。 「イヤホンと書いてるから(書いていないから)●●県では違反だ(セーフだ)」なわけがないだろうと。 ↓ なぜ1回でも実際の条文をまともに確認して読み込んで理解しようとしないのか毎回理解に苦しむ。 ↓ 一応いつも通り説明すると・・・ (※規制根拠とする条例は、以下ページを参照) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ↓ (大多数の地域で)交通に関する音などが (全ての地域で)【聞こえない】状態の規制であり、 「イヤホン自転車=イヤホン装着していても、音楽を聞いていても」 【聞こえる】状態では違反にはならない。 そもそも「自動車が加害者」の事故に対して、 「自転車が加害者」の事故の数や危険度を考慮すれば規制が緩いのは当たり前。 極論でいえば、自転車が自動車並に毎日のように人を【重傷以上】にした上で 更にひき逃げしているケースが多いのであれば分かるが、 実際はニュースとして記事になるのが稀なほどのものを もはや「(無駄にもなる)保険加入のネタ」のような扱いで 「無謀運転の自転車は放置していいのか」から まるで「自転車は危険な乗り物」という印象操作に持ち込もうという魂胆に見えるのは如何なものか。 そして、「一時停止」についても覚えておきましょう。 道路交通法第43条では、危険行為の1つとして「指定場所一時不停止等」が定められており、 自転車もクルマと同様に、標識等で一時停止の指定があれば必ず停止しなければいけません。 最後に非常に珍しく一時停止に触れていることだけは評価するものの、 添え物のように取ってつけたような簡易紹介のみ。 交差点の安全確保のために必須な「徐行」の紹介なしなので不十分。 「交差点の危険」を紹介しないのは何故? 「危険な交差点」は興味本位で公開しているだけとでも思っているのだろうか。 自動車を公道で運転したことがあるなら 「交差点でヒヤリハットの経験が皆無」などとは言えるわけがないはず。 なぜ「徐行」の重要性にも気付けないのだろう。 ■遮音規制から見る「人間力」 「何が真実かしっかりと見極める大切さ」がよく分かる判断材料になる。 上辺の浅い部分しか見ず、芯を捉えようとしないことは 近年の教育で叫ばれているような 【読解力・思考力・想像力・理解力】が欠けていることに他ならない。 「読み説く」「考える」「頭の中で思い浮かべる」「深く知る」 長々と小説や書籍を読み倒さなければならないということでもない。 物事自体を「一旦分解し含まれる要素を切り分け再構成する」という過程を経ればいいだけ。 「まともな根拠を示さず【違反として示すことが社会正義!】とでも思っているような(情けない)記事」 など気にせず、 標識の有無とか優先道路云々だけではなく 「交通安全のために」というよりも、 「自分や他人の安全や"命"を守るために」 優先しなければならない内容を十分に理解するように反面教師として まずは徐行や一時停止を最優先で心がけたい。 ●[自動車]細かいところが引っかかる kuruma-news.jp/post/199681 運転中でのイヤホンを使用した音楽聴取は、 道路交通法では記述は少ないものの、都道府県の交通規則に違反する可能性もあります。 【記述は少ない】ということは少しは書いてあるのだろうか? 道交法内にはイヤホン項目などなく、 「音」で検索しても、条文内には「警音器」と「騒音」しかない。 現在では、全国の過半数の自治体で、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は違反になるといいます。 【過半数】は半分よりも多い数なので50.000…1%以上なので間違いとは言えないが、 「自動車を含まない」自転車への遮音規制のみとしているのは「青森・岩手・秋田・山形」だけなので、 正確に書くのであれば、 【自転車に関しては】(細かい条文は異なりますが,概ね) 【交通に関する音などが"聞こえないような状態"】は 【全国全ての自治体】で違反となってしまいますが、 【一部(青森・岩手・秋田・山形)を除き】【ほとんどの自治体】で 【自動車でも】【交通に関する音などが"聞き取れないような状態"】が違反 と書くべきだろう。 つまり現状では、 緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが聞き取れないような状態は、違反となるようです。 【緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが】 【聞き取れないような状態】は違反であって、 【聞き取れるような状態】であれば違反とは言えない。 やはり常識的に考えても、イヤホンで音楽を聴く行為をはじめ、過度に音楽に集中しながら運転することは、NG行為と認識しましょう。 「過度に音楽に集中しながら運転すること」自体は規制などされていないのだが・・・。 そもそも 「(緊急車両の音が)聞き取れないような状態」から「適切なブレーキ操作」ができないのは 「音を流して聞いていること」に直結するのだろうか。 むしろ「音情報に絶大な信頼を置き依存すること自体が危険なのでは?」と言いたくなる。 優先度的に考えると「全ての交通事故で遮音状態や"音"に起因する状態が多いのだろうか」という疑問もある。 自動車事故で音が原因になったケースは 統計自体ないようだが、もしあったとしても「年間一桁あれば多いほう」ではないだろうか。 自動車でも結局は「危険な交差点」としてのデータがあるほどなので、 出会い頭での交差点事故の危険度を考えると、 ■「一時停止を守らない」 ■「徐行や確認が十分ではない」 【来ないだろう】【大丈夫だろう】という慢心した【予測運転のなさ】が問題なのではないだろうか。 ついでに ただし、『ながら運転』が厳罰化されることもあり(2019年12月施行)、 イヤホンを装着したままの運転はやめた方が安全ですね」(元弁護士) 「スマホ等」を使いながらの運転を「ながら運転」と言うのでは? まるでイヤホン装着でも違反が強化されるかのような「誤解を与えかねない書き方」は如何なものか。 diamond.jp/articles/-/220772 ながら運転とは、主にスマートフォンなどを持ちながら、通話をしながら、メールを確認しながら、という行為を指す。 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05498.html 自動車への取り締まり強化の話題でこの有様。 また8日は、自転車の取り締まりも行われ、 イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど2時間で41人が警告を受けました。 便乗値上げならぬ「便乗警告」? 「イヤホン使用さえしなければ安全走行を遵守すると本気で思ってますか?」 もし即死刑のような扱いにしたとして、無法者以外ほぼ誰も使用しなくなったとしても 「主な自転車事故は減らない」と断言できますが・・・。 自転車関連の法文の内容の熟読を続けている立場から言えば 「丁度いいくらいの割合で指導しやすいから便利に利用しているだけ」 以外の真っ当な理由があるとは到底思えない。 無駄としか思えないような警告を出して悦に入っている横で、 イヤホン"未使用"で気に留められることもなく、 「歩行者に配慮せず我が物顔で歩道を爆走」 「一時停止も安全確認もせず道路を横断」 「止まれの標識で一時停止することなく突っ切る」 「見通しの悪い交差点でも一切徐行せず進む」 そして、イヤホンなどほぼ無関係で そうした「重要な交通ルール」を無視している自転車乗りが被害者になる事故がまた起こる。 「なぜ事故がもっと効果的に減らないんだ」と1回でも考えたことがあるのだろうか? 記者の認識の低さも当然あると思うが、 何を最優先で考えなければならないのか本当に分からないのだろうか。 いつまでも思考停止で続けているようなこういう交通指導は無意味に近いとしか思えない。 ●見当違い www.sanyonews.jp/article/953497 全校生徒約670人の前でプロのスタントマン5人が傘を差したり、 ヘッドホンを付けたりする危険な運転を実演。 念のため最初に言うべきは「傘はさして走行するだけで違反」だが そもそも「ヘッドホンは着用し走行しているだけではない違反ではない」。 法的には交通に関する音などが「聞こえない状態では禁止」とあるので、 ヘッドホンであっても「聞こえる状態」であれば問題はない。 根本的には「イヤホンではなくヘッドホンだから危ない」とか 「耳を塞ぐようなものを着用・非着用で差がある」という話でもない。 なぜなら「止まるかどうか」が最重要項目であり、 「安全のためには止まらなければならない」という意識があるかどうかの差は 聴覚云々は「(極端に影響されやすい人が絶対にいないとは言わないが)ほぼ無関係」。 もし過度に影響されるような人であれば 免許取得後に自動車運転中のカーオーディオでも十分に危険な状態となってしまう。 法的には「止まれの標識があれば止まらなければならない」のと 「見通しの悪い交差点では徐行しなければならない」が、 法的拘束力がなくても 「止まる」ことを意識して走行することを指導すべきだろう。 見通しの悪い交差点で一時停止せずに飛び出し、別の自転車とぶつかる事故の再現では、 衝突の激しさに生徒から悲鳴が上がった。 紹介はしているものの・・・、一時停止したほうがいいのは確かだが 「法的に徐行の義務がある」こと自体を省略しているとすれば、その意味も理解できない。 「止まればいい」だけを覚えてしまうと「急ブレーキすればいい」という恐れもある。 単に「こんな事故に遭うこともあるから安全のために止まることを学習しよう」ではなく、 とりあえず「常に自動車や自転車や歩行者などが必ず飛び出してくる」と予測させ、 予め交差点の前では十分に減速することを理解させることで、 後方の自動車や自転車が先行して前方で飛び出しによって事故に遭うとしても (運悪く衝突コースから巻き込まれるようなことでもなければ) 「自分は助かる」可能性が高いと教えるべきだろう。 ●[福岡]警告の効果は? 3000件 福岡県の自転車事故 9月までの1年間 若者の危険運転が増加 イヤホンや携帯使用で警告 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05265.html 福岡市早良区の西新交差点では、午前7時から警察官や地域住民など 約30人が自転車の安全利用を呼びかけるチラシを配布しました。 警察によりますと、自転車が関係する事故は2018年10月から2019年9月までの1年間に 福岡県内で3003件発生していて、全体的には減少傾向にありますが若者による危険運転は増えているということです。 8日朝の活動にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで56人が警告を受けました。 「若者」「危険運転は増えている」の結果としても、肝心の事故加害者/被害者としての割合は書いてない。 携帯はまだしも 「(聞こえる状態かどうかを無視し着用や音楽を聞いていることだけでは違反にならない)イヤホン使用などへの警告」 に繋がる意図が理解できない。 もし危険運転は増えていても「イヤホン着用者の自転車事故自体が少ないのであれば」優先すべきとも思えない。 繰り返しになるが ■「イヤホン非装着であれば安全な走行をする割合が高くなるだろうか?」 「周囲の音が聞こえると無謀な走行をしなくなる」? =「イヤホン非装着の人達の一時不停止や徐行無視の割合が低い?」 ↑ 実際にそのような地域が存在しているのであれば、是非とも直接その「奇跡の光景」を見てみたい。 一体どんな催眠効果があるのだろうか。 実際には「周囲の音が聞こえているかどうかに関わらず、一時不停止や徐行無視が横行している」というのが現実だろうと。 なぜ「被害者/加害者の事故当時の状況」を参考に、交通啓蒙活動に従事しようとしないのか本当に不思議。 ■「イヤホン装着者による事故全数データがどこに存在?」 当然、傾向が強まるという印象操作や結果ありきの試験走行などではなく、「実際の事故者数」で示してもらいたい。 なぜ全ての自転車利用者への啓蒙活動に"絶対的に必要"な 徐行や一時停止よりも、イヤホン着用を優先的に注意しなければならないのか、あまりにも奇妙。 「遮音状態かどうか以前に」 ★「(歩道では特に)歩行者優先」 ★「交差点の危険性」 ★「予測運転を心がけること」 を 理解させ、安全な走行環境を作り出すためには 「徐行」「一時停止」(周囲の【目視】確認)が最優先事項であるべきだろうと。 ▼現実として、イヤホン自転車に警告を繰り返したところでマナー向上するとは言えない 「これまでのイヤホン自転車への警告が全く効果がない」と言わざるを得ないのは ("イヤホン着用/使用が事故原因としても直接は関係ないので当たり前"だが) これまでも各地で同様のイヤホン自転車への警告を繰り返してきている様子からすれば、 奇しくも「その効果がない」からこそ「若者による危険運転は増えている」ということを 「自ら証明している」という虚しさ。 ※一方で、高齢者が免許返納で自転車へ乗り換えをしたとして、 最早自転車走行が不可能なほど判断力が欠如していれば 必然的に事故を起こす/遭う傾向が高くなるが、それは無視しても構わないとすれば その意味も分からない。 万が一でも内心では高齢者への排斥主義的な考え方があったとして、 「未来のある若者だけは救いたい」としても、 どう考えても回避不能な危険な飛び出し走行に巻き込まれてしまうような事故の 若者などの当事者とその家族を想定すれば、迷惑極まりないと思うのだが・・・。 「まるで無理問答のような状態」とでも言えばいいのだろうか、 「足が痛いのに便秘薬を飲んでいる」ようなもの。 一言でいえば「的外れ」。 若者の交通マナー改善を促したいのであれば 「"学校単位での"独自の自転車免許発行」や 「通年での交通教育の義務化」に積極的に取り組むようにすべきだろうと。 ▼「実質効果がないことを続ける意味とは一体何なのか」 を考えると ただの「警察が仕事してます感を演出するためのパフォーマンス」に 「利用されているだけに過ぎない」と気付けないようでは 全ての自転車の利用者に「きっちりと徐行や一時不停止を遵守させる」 「真の交通安全」など夢のまた夢。 ▼「お上に利用されていることに気付かない」 しかし、こうした"実質"無意味な啓蒙活動に素直に影響されてしまうような 純朴で(読解力も理解力にも乏しい)人達が、無邪気に「問題だ違法だイヤホン自転車は悪だ」と 勝手に勘違いし、広めてくれるお蔭で、 「徐行」「一時停止」を徹底的に守らせることから 目を背けさせることができるので 少なくとも「事故が減ると困る」という謎の勢力にとっては 大いに助かっていることだろう。 ●警察による効果が見込めるであろう真の交通安全啓蒙活動とは 「通年」で「止まれの標識のある場所」で 「一時停止しなかった者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 もしくは 「(※)歩道上で徐行義務を怠っている者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 (※普通自転車通行指定部分がない=もし指定部分があれば歩行者不在での徐行義務は発生しない) あまりにも反抗的であれば「赤切符発行」で淡々と処理。 警察の仕事としては何も難しくはない。たったこれだけ。 両輪軸として義務教育過程において「交通教育」も通年単位で習得させる必要もあるが、 教師の質の問題や更なる過重労働を強いることになるので 基本は"天下りしそこねた警察OBの受け皿団体やら非営利団体や民間企業への外部委託"が現実的か。 ●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 news.goo.ne.jp/article/sagatv/region/sagatv-2019100701141.html スタントマンが交通事故を再現 高校で自転車安全教室【佐賀県佐賀市】 3年前から佐賀県警などが開いているものです。 傘さしやヘッドホン着用といった自転車運転の危険性を再確認していました。 着用の有無に関わらず「止まること」「交差点で警戒すること」といった基本事項よりも、 「とりあえず着けなければ安全」という思考停止の啓蒙活動らしき記事。 ▼反証根拠:「佐賀県道路交通法施行細則」より sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001121.html (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【聞こえる状態であれば】禁止されていない。 未だに自転車への警音器着用義務の条文が存在しないのはまだしも、 さすが「まともな防犯登録のサイトどころか紹介ページすらない県」だけのことはある とでも言うべきか。記者の質が低くても仕方ないのだろう。 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事 kuruma-news.jp/post/179529 【画竜点睛を欠く】とでも言えばいいのだろうか。 道路交通法施行細則については、2011年に神奈川県が全国に先駆けて改正しており、 神奈川県道路交通法施行細則第11条の(2)第5号の以下のとおり規定されています。 「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」 これは、クラクションや緊急車両のサイレン、警察官の指示などが聞こえないという状況を指します。 神奈川県からというのが何とも質の悪いジョークに思えてしまう。 「聴覚不問の原付等での免許取得条件」を考慮する気はなかったのだろうか。 しかし、この条文制定以前から注意はしていたような気もするのと そもそも「警察庁からの街頭指導での優先すべき通達が誤っている」という 可能性も高いので一概には言えないが、 「本来優先しなければならない徐行や一時停止を後回しにするような街頭指導を後押しすることになった」 ことすら何とも思っていないのだろう。 その影響もあって【聞こえない】という状況 =【聞こえる】状況は含まれない。 これを全く理解できていない人が後を絶たない。 常識の範囲内であれば違反となることは少ないとされていますが、 明確なラインがないため、警察の判断によっては注意されるようです。 【警察の判断によっては"注意"されることもある】 残念ながら「現場の警官の条文理解度すら差がある」ということになる。 ──────────────────────────────────── ▲【音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されています】??? なお、イヤホンの使用に関しては 音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されていますが、 片耳のみの使用や両耳が密閉されない形状のイヤホンであれば問題はないとされています。 安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる"状態には 「両耳」や「密閉」は重要ではなく【聞こえているかどうか】だけが重要。 「両耳」「密閉」によって聞こえないのであれば×でも、 「聞こえるのであれば」禁止されているわけでもない。 要は 【両耳で聞こえないほど密閉】=問題あり 【両耳で密閉してるけど聞こえる】=問題なし となる。 「両耳で密閉しているということは完全に遮音している状態」とは限らないので この箇所の判断は見誤っているため、唯一惜しい点。 みっぺい【密閉】 (容器の口や部屋の戸などを)すきまのないよう、ぴったり閉じること。 (google検索より) 例えば、耳の型を取って「ぴったり両耳とも"接着"までした」としても、 「通音できる素材や状態」であれば聞こえる状態といえる。 ★簡単に試す方法としては「両手で両耳を塞ぐように双方押す」 鼓膜を圧迫するほど強く押しても「サイレン音よりも小さい走行音すら十分聞こえる」ので 両耳を密閉していれば聞こえなくなるというのは勘違い。 ※無論、難聴や高齢者など聴力が低い場合はこの限りではないため 個人差もあるが「絶対に両耳密閉をしていれば問題」とはならない。 反対に「片耳のみの使用」であっても、過度な音量等で、 交通に関する音などが「聞こえない状態」であれば問題がある。 よって「片耳使用だから問題がない」とはならない。 ──────────────────────────────────── 都内の地域警察官は、大音量の音楽やイヤホンの使用について、次のように話します。 「信号待ちなどで、車外に音が漏れていたりする場合、声をかけることがあります。 単に通常職質の一環でしかないようなケースを、 取材があったから「我々は音漏れも気にしていますよ」という"体(テイ)"で 思わず自己保身で口走っただけのようにすら思えるので俄かには信じがたいが・・・。 イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合は違反となる可能性があります。 【運転に支障をきたすとみなした場合は】≒ 支障がないと判断できる場合は、 【可能性があります。】≒ 問題視しないこともあります。 ●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190924-00010001-ksbv-l33 警察官や教諭合わせて8人が自転車で並んで走る生徒や イヤホンをして走行している生徒を注意しました。 はっきり言ってしまえば、並走に関しても 何よりも率先して注意しなければならない項目とはいえない。 なぜなら「並走しているという状態が明確」なので、 他車は本来不要な回避を余儀なくされるとしても、居眠りなどしていなければ 前方の必ず目に入る「目立つ位置に居るのだから」 意図的でなければ、そのまま「跳ね飛ばされる」ということは考えにくい。 (可能性として、並走原因での事故被害は"極めて低い"と思うが もし、そのまま跳ね飛ばされた場合には、自転車側の過失割合が高くなるのは自己責任) そして、実際の全ての事故データから、地域的に 「突出して」並走や遮音状態での事故が多いというのであれば 理解できるが、全国的に見てもそのような傾向があるようには思えない。 代表的といえば「圧倒的に出会い頭事故」が多いのではないだろうか。 一方で、そうした出会い頭の事故を防ぐためにも歩行者への配慮にしても欠かせないのに 「徐行や一時停止を守らせることは"むしろどうでもいい"」としか思えない感覚で 「何がどう交通安全に大きく影響するのか」には思考停止したまま微塵も考えず、 「目の前にある最も危険な兆候」を見逃し、 なぜか本来優先度の低い項目ばかりに注目し注意を続けるという "異常さ"に気付こうとは思わないのだろうか? そんなに「徐行や一時停止は交通安全に影響ない」と思い込みたいのだろうか。 「イヤホン走行していると絶対に徐行も一時停止もできなくなるのだろうか。」 「イヤホン走行していなければ絶対に安全な走行ができるのだろうか。」 実数からして年間累計で何百人何千人に注意したところで 効果が極めて薄いと言わざるを得ない内容に目くじらを立てて 一体「それのどこが交通安全活動なのだろう」という疑問しか湧かない。 またこう書くと「並走や遮音走行を促している」という 謎解釈しかできないような困った人もいると思うので補足しておくと、 一言で分かりやすく示すと【優先順位】。 徐行や一時停止を【最優先】することで まずは手っ取り早く「事故削減」が期待できる。 「正しく"止まる"という意味が理解・実行できていない」のは根の深い問題。 「止まるとは、(目的地以外では)赤信号で止まればいいだけのこと」なわけがない。 「目の前にある違反(かもしれない状態)を見逃していいのか」ではなく、 「止まれ」の標識で、まともに止まる意味を知らないような 明らかに問題のある輩達を野放しにしているということは、 あまりにもリスクの高い「事故の温床を放置しているのと同意義」という ことに気付いてもらいたい。 それでも、余程人員に余裕があるのであれば、 並走にも注意はすればいいとは思うが そもそも「イヤホン走行に関しては、交通に関する音(サイレン音,他)が "聞こえる状態であれば違反ではない"」ため 音量や状態を確認する手間が必ずかかるという点でも 広く多くの人に交通ルールを周知させなければならない主旨から逸脱していると 思わざるを得ないが・・・、それでも意地で優先したいのであれば、 「(基本的にサイレン音が聞こえるかどうかを)確認した上で」問題がなければ、 「違法性は無いのだから誤解を与えないためにも」 特に注意することもなく、協力に感謝し、開放すべきだろうと思う。 ※ついでに「違法性がある走行方法であれば全てにおいて事故の確率があがるというわけでもない」ことは、 皮肉なことに、手本にならなければならないようなスポーツ自転車乗り達の (レース時ではない)日常的な光景としての 「トレイン走行による車間距離保持義務違反」が明確に証明しているといえよう。 もし「優先度を徹底的に無視し、事故割合に関係なく違反を問題視するつもりがあるなら」 この問題も避けては通れないはずだが、 「彼らは無知な一般人達とは違い人一倍気を使っているから事故を起こすはずがない」などと 勝手な判断で無視を決め込むというのは解せない。 ●情報の過不足 www.fnn.jp/posts/00048205HDK/201909211700_FNNjpeditorsroom_HDK 「英語ではどう言うのか」 外国人向けに日本の交通マナー紹介も兼ねているつもりかもしれないが、 その英訳自体も酷く スマホ片手にイヤホンも…増え続ける自転?“ながら運転” “Distracted cycling” keeps increasing as people use smartphones while cycling with even headphones on. なぜか「イヤホン」を「headphones」に置き換えて意訳している。 「earphones」は和製英語というわけでもないようだが・・・? 一体何の意図があるのだろうか。 しかし、イヤホン・ヘッドホンのどちらでも 「オープンエア型」で「小さな音量」であれば 交通に関する音などが聞こえない状態になるわけでもない時点で 「聞こえるのであれば違法性なし」として同じこと。 参考として貼られている事故そのものは2018年のものを持ってきて紹介 www.fnn.jp/posts/00354230HDK しかも「スマホ注視」を問題の主軸に据えている内容のため、 わざわざイヤホン着用であったかどうかを強調しなければならない理由もない。 もし「イヤホン着用によってもブレーキ操作が遅れるかもしれないので 事細かに状況説明が必要だったという点で紹介しているだけ」 というのであれば、 「情報は少しでも多いほうが事故原因を追及することができる」 という考え方になるが、そうであれば・・・、 ↓ ●「くしゃみが出るかもしれない」ので「半そで」だったかどうか ●「急な腹痛が起きるかもしれない」から「事故当日と前日に食べたもの」 ●「悩み事で上の空だったかどうか」を知るために「交友関係」や「家族構成」 ●「蚊柱などで急に視界が遮られた可能性がないのかどうか」 ●「周囲の状況的にニオイで気をとられるようなことがなかったかどうか」 など このような、「その他の要件」まで、きっちりと紹介していないのは納得できない。 そもそも自動車での事故時の情報として わざわざ「カーオーディオ使用可否を紹介する」例を見たことがないことからも そこまで調べて公開する意味がないというのであれば、 「直接原因になるとは考えにくいようなイヤホン着用を情報として残す必要があったのかどうか」 ということになる。 「本当に交通安全を目的とするのであれば」 まともに「条文を理解し、原因の切り分けをした上で」問題視してもらいたいと思う。 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 jbra.or.jp/ 「一体何をどう勘違いしているのだろう」という妙な例がトップページに載っているが大丈夫なのだろうか。 周りは見えてますけど何か問題が? お気に入りの音楽と一緒にいつもの通勤。 イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 もう~いきなりなにすんの! 恐らく誘導方向としては・・・「イヤホン走行は法律で禁止されているのです」とでも続けるつもりなのだろう。 (※その後そのまま逃げたかどうかは分からないので救護通報義務については割愛) しかし、適切な方向性としてはこうなる。 ↓ <回答例> 実際、音楽を聞いている事そのものは問題ではありません。 ”音量が過剰など”で 交通に関する音などが”聞こえなければ”(一応は)違法」にはなりますが、 「音楽を聴きながらの走行そのものに違法性はない」のです。 ↓ イヤホン自転車=完全遮音状態として、何故か既成事実にしたい勢力もあるようで、 よく勘違いされている人が後を絶たないので改めて順を追って確認していきたいと思います。 ↓ ■<具体的な反証> この事例で見ると、 道交法71条6より派生する、各地方条例で定められている 「その他の規制」から、「"完全"遮音状態(交通に関する音などが"聞こえない"状態)」であれば 確かに違法性は問えるとしても、 本質的に「事故予防・交通の安全を守る観点からすれば」 「日頃から予測運転を怠っていると思われる」 「安全運転意識の欠片もなさそうな走行方法そのもの」が大きな問題になります。 つまり、 道交法「70条」の「ブレーキその他の装置を確実に操作」を怠ったことが原因となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法71条6項」 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 [その他交通の安全]を図るため必要と認めて定めた事項 完全遮音規制はここから派生する全国47都道府県の条例内にて 定められている「間接的」な内容。 ▼例えば東京であれば「道路交通規則」 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ※交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違法性はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 この70条に直接完全遮音状態の禁止が含まれるわけではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例文から注目すべき箇所は・・・ 「前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まる」 という 「”状況を予測し”"歩行者優先"を基に安全に走行出来ていたかどうか」が最も重要であり、 それは 「音楽を聞いていれば必ずできないわけでもなく、 反対に、音楽を聞いていなければ必ず遂行できるというわけではない」ことは 正常な想像力があるなら理解できるはず。 では、実際に分かりやすく文章を非遮音状態に置き換えてみると・・・ ↓ イヤホンを"つけていない(音楽も聞いていない)"ので 「周りの音がしっかりと聞こえているから」大丈夫です。 今日の予定は何かな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 果たして、その止まれなかった(止まらなかった)原因として 以下の内容は成立しないだろうか? 今日の予定は何かな・・・なんて思って 「子どもは急に止まることはない"だろう"と思い込んでいたら?」 「考え事をしていて上の空だったら?」 「よそ見をしていたら?」 「急な腹痛が起きたら?」 「寝不足で周囲への注意が向いていなかったら?」 「ブレーキが突然壊れてしまったら?」 そう「イヤホン走行に関係なく」【予測運転】を怠り ブレーキ操作ができなければ、ぶつかる危険はあります。 だからこそ「事故を起こさないため」には、 「歩行者をしっかりと目で認識」し、 「安全な速度」と「側方距離を十分にとって」「挙動を予測し」通り抜けなければならないのです。 (ブレーキが適正に効くように日頃の整備も重要です) 「自動車では窓を閉め切ってカーオーディオを使用していても歩行者に注意して走行することが当然です」 「オートバイでも(標準の)走行音がどれだけうるさくて歩行者の走行音が聞こえなくても安全な走行ができます」 「自転車だけは歩行者に気を付けることなく走行して許されるでしょうか?」 そんなはずはありません。 イヤホン走行でも「あなた次第で」安全は十分守れます。 ↓ イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まったけど、 「子どもが急に動いたり止まることは"当たり前"として予想していたのと」 道交法18条も把握していて予め徐行していたので、 ぶつかることなくブレーキでしっかり停止しました。 (道幅が広ければ) (子供を目視してから予め大きく避けていたので何も問題なく通り抜けました) 【道交法18条】(歩道と車道の区別がないような細い道などでは)「安全な間隔を保つか徐行」の義務 歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 119条1項2の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) 「あなたは自転車で音楽を聞いていたら 目の前にいる歩行者を見失ってブレーキをかけられなくなりますか?」 (飛び出しを想定した場合:交差点を認識できなくなりますか?) もし本当にそのような症状があれば、 絶対に自転車には乗らず、然るべき医療機関を速やかに受診してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 条文内容として、具体的な内容を提示している地域を参考にすると 「主に緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」 (警官の声は自動車で窓を閉め切ってカーオーディオを流していて聞こえないケースを想定) がメインにも関わらず、 その主旨を捻じ曲げてでもイヤホン走行を絶対悪と誘導したがる姿勢には 毎度のことだが呆れるしかない。 これも繰り返しになるが・・・音楽を聞きながら走行を問題にするのであれば、 「カーオーディオを全面禁止」且つ「窓閉め状態での走行の禁止」 「走行音の煩いオートバイの販売禁止」 これらを達成できてから 一般的に常用速度の遅い自転車への規制を声高に掲げてもらいたいと心底思う。 「交通安全とは何か」 「事故を"未然に防ぐ"ためには本当はどうすべきなのか」 これからも妙な論調に安易に取り込まれて「つまずかないように」気をつけたい。 ●なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 そもそも自転車情報では極端に遮音関連に偏っていることに違和感を覚える。 nrbm-music.com/category/work/bike/ 「一時停止」「徐行」「車間距離保持義務」「信号の遵守」「救護義務」「飲酒運転の禁止」 「遮断状態に関わらず踏切前でも一時停止(信号に従う必要がない場合)」 「傘」「スマホ・携帯電話」「2人乗り」「灯火/反射板」 「並進は並進可の標識がある場所以外は禁止」 「車道・路側帯は左側通行」「歩道は歩行者優先」「警笛について」など 結構色々あって選び放題な中、ほぼ1つに絞り込んでいるからには アレコレしっかり調べているのかと思って期待していたら・・・ ↓ nrbm-music.com/2697/ 全国地域の条文をしっかりと確認したのであれば「ヘッドホン等を使用しても 安全な運転に必要な音若しくは声が「聞こえる状態」は禁止されていない」のだが、 それを見事にほぼ無視し、違反や禁止を過度に強調している 典型的な「違反に該当する遮音状態を誤解している」内容。 否定するにしても・・・ 「着用し音楽を聞いていても条件次第(聞こえる状態)で 使用そのものが違反にならないようですが、 "環境情報は少しでも多いほうが良いと思うので"個人的には使わないほうがいいと思います」 という「感想」であれば、どうこう言う筋合いはないのだが、 交通安全や事故ゼロなどは最初から眼中になく 「イヤホン」「違反」「禁止」で文字遊びしているように見えるのがどうにも。 それでも不完全で大雑把な内容ながら、今年から片手間で一生懸命調べた様子は伺える。 こちらとしては様々な観点から判断し「事故ゼロに向けての安全面からの"優先順位"」から 指導的立場にある人や一次発信元については「誤解」を放置すべきではないという結論に至ったわけで・・ 闇雲に脱法指南講座でもしているように見られているとすれば非常に残念。 序文の 「これだけの都道府県で危険と判断され禁止されているので、自転車でのイヤホン使用をやめてもらいたい」 むしろ「項目としての遮音規制そのもの」は全ての都道府県で存在する」と言い切ってもいいが、 一方で「禁止」について、多くの地域で「交通に関する音などが"聞こえないような"」という 「実際に赤切符対象に該当する違反になるかどうか」という点でも 最も肝心なこの「限定要件」を満たす必要があるのだが・・・ 「まず規制ありき」で"うっかり"見落としてしまうと「事実の誤認」に陥りやすいのだろう。 ※遮音規制では傘の規制で用いられている「おそれがある」という曖昧な条文は存在しない。 秋田県は同じ項目で「周囲の音」になっているが「又は」で区切られている。 条例に書かれている/書かれていないに関わらず、危険な運転はやめましょう。 繰り返しになるが、何も「遮音状態そのものを推奨しているわけではありません」。 「法的規制の有無に関係なく一時停止を無視するような危険運転はやめましょう。」という案内にはなる。 特に、日常的にまともに一時停止すら守る気がないような輩であれば、 (当人は自己責任で気にしないとして)「他人の安全のために」"自転車そのものを"使うべきではないと断言する。 ◆散見される「誤解」と「現実的で有意義な指導」を希望 「イヤホンは着用(使用)で違反です」とか 「音楽を聞いて自転車に乗ることは(無条件で)禁止です」などに対する問題提起 と 「事故ゼロに向けての優先度合い」として他の項目に対して優先的に指導カード発行すべきでは? という意味で、 「事故に占める遮音状態が"直接原因"での違反」を鑑みれば、 実際には交通指導に関わるような人々の「時間と労力の無駄」を省くために、 条文をわざわざ時間をかけて調べて全て記載しているつもりなのだが・・・、 その真意まではなかなか伝わりにくいのだろう。 もっと具体的には、交差点で「一時不停止」 (「単に適切に止まればいいだけ」というケースも含む)での違反による事故は 一時停止のページに書いているように珍しくないが、 なぜか世間一般(この場合はバイラルメディア込み)的には そこまで問題視されていない「異常事態」に もっと目を向けるべきなのでは?と。 既に書いているように、もし遮音状態での事故が「圧倒的多数」であれば、 指導警告だけに止まらず、赤切符を最優先でバンバン発行すべきとは思うが・・・ 遮音での希少な事故例を「わざわざまとめている」ようにしか見えないのが不思議というか。 そして、ようやく本編へ・・・ ◆北海道:道路交通法施行細則とURLと条文内容 重要なのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」の部分。 周囲の音が聴こえない状態ならば 両耳イヤホンや片耳イヤホン、開放型イヤホンでも違反となる可能性はあります。 肝心の「聞こえないような状態で」もしっかり書いてあり、罰則も含めて示している。比較的丁寧。 ※逆になぜ最初に確認するであろう地域には書いているのかというのも謎。 ◆青森県 (青森県道路交通規則とURLのみ) 早くも条文を貼るのを省略・・・。 ◆岩手県「自転車の交通安全」 (早速URL変更していたようなので補足、自動で変更先に飛ぶように岩手県サイト側で設定してくれと思う) www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1004337.html ここで唐突に条文でも警察でもなく県が登場し、驚かされる。 ヘッドホン等をして音楽などを聞いていると、運転に必要な周りの音が聞こえないため危険です。 「危険です」は感想。 (条件を伴わない)「ヘッドホン等の使用禁止!」はページ作成担当者の「解釈」であり、 条文内容に則した内容ではない「誤った解釈を与えかねない」ことに注意が必要。 しかし、このような意訳ページ使うのであれば、最初の北海道から道路交通法施行細則ではなく 北海道サイトから情報を引用したほうが良かったのでは? www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1188392 と思ったが・・・イヤホン情報が無かったから断念したのだろう。 岩手県の例規集↓が見つからなかっただけ? www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 【聞こえないような状態】で自転車を運転しないこと。 なので ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆宮城県「宮城県警」もURLだけじゃなくて内容貼ったほうが良いのではと。 また、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、 車両(自転車を含む。)を運転することが禁止されています。 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】が禁止。 なのでやはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆秋田県で「道路交通法施行細則」に戻るもURLのみ 途中で「事故の紹介からの保険案内セット」と本の宣伝が入ってくるので その宣伝がメインなんだろうかという気もしてくる・・・。 ついでに「車道左側走行」と「ヘルメット」の紹介はしなくて良かったのだろうか? あとは参考にする人が多いであろう東京だけ紹介 ◆東京都「条文」と情報元となるリンク先の提示。 しかし東京都の自転車安全利用五則では、 自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォン使用はルール違反であるとイラスト付きで警告しています。 つまり、イヤホン使用での自転車運転は東京都道路交通規則に違反するといえるでしょう。 www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/anzennriyou-sokushin/jitensha-gosoku/index.html 「都のサイトに違反と書いているから違反!」という解釈に向かう。 都の方針としては違反扱いだから実際に取り締まる警視庁の運用も「違反扱いに違いない」という結論付け。 しかしそのページ先の参考リンクには (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 【聞こえないような状態】をなぜ消すことができないのかは、 他でも書いているとおり、「原付免許等の発行条件に聴覚が不問であること」にも 関わらず、「自転車だけは聴覚に頼って走行しなければならない」 ということ自体に無理がある。 「予測運転は道交法にも条文にも書いていないから実行する意味がない」かといえば 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) これに予測運転も含まれていると「解釈」できる。 念のため補足するなら 「私は周囲の音も重視するので遮音状態では他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転できない」 というのであれば、「イヤホンを使わないほうがいいでしょう」とは案内できる。 逆にいえば 「私は周囲の音を過度に重視せず、しかし交通に関する音など(サイレン音など)は聞こえるような状態で 自転車乗車中にイヤホンを着用し音楽を聞いていますが、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しています」 (徐行や一時停止などを厳守しています) という場合、実際に何も事故を起こすようなことがないように 交通ルールを遵守し明確には法文化されていない予測運転も徹底できていれば違反には問えるはずもない。 ついでに、 「実際に事故を起こして過失割合が増えるかどうか」を気にするなら 「最初からイヤホンは使わないほうがいい」どころではなく、 事故抑止の観点からすると、スポーツタイプの自転車には絶対に乗らず、車道は走らず、 内装3段の後輪ギアを大型化して高速回転しても歩道をゆっくりしか進めないようにカスタムしたほうがより安全です。 保険に入っていれば金銭面ではカバーできるから大丈夫という話でもありません。 以下の地域は省略。 <<結論として>> 情報源がバラバラでは、最も言いたかったことを補足するために 「条文」を提示したかったのか、 「条文ではなく」「実際の指導の案内や方針について」伝えたかったのか、 内容が違うものを同じ場所に並べてしまうと 閲覧者も混乱する恐れが強いので、避けたほうが良かったのではと思う。 ▼100歩譲って・・・ 「使うよりは使わないほうがいい」というのは分かるが、 「イヤホン自転車は絶対悪だ」として、 一時停止や徐行などを重視しない自転車乗りを無視していていいのだろうかと。 「イヤホン自転車だから止まらない」ではなく「元々止まっていない」だけで、 「止まる意志があれば止まれる」ものを、「止まらなくても大丈夫"だろう"」と 思っていることが問題で、 反応速度が遅れる云々も「最初から予測運転をしていない」とか 車道も歩道も我が物顔で走行しているような「危険な状況を作り出している」ことが 「イヤホン使用は無関係の」根本的な問題ではないのだろうか。 そして条文を理解せず条件を無視して「違反」と声高に挙げているが、 全国的に見ても「その他」に分類される遮音関連への 赤切符発行数が先日の発表を見ても多いわけではなさそう。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 trafficnews.jp/post/88050 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。傘を差しながらの運転など、 各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 そう思うと、何をそこまでムキになって悪者扱いする必要があるのだろうかと不思議。 実際に「自分の子供や親や兄弟が遮音状態の自転車の事故の被害者になったので心の奥底から憎い」 というのであればその心情は察して余りあるが、 「音楽趣味」というだけでは曲解してでも断罪的スタンスを見せなければならない状況がよく分からない。 聴覚絶対主義者の人達は分かりやすいといえば分かりやすいが、ほとんど「一点」限定で 「一時停止や徐行を守らない自転車乗りも憎い!」という方向で書いている人を見た試しがないことからして・・・ やはり警察の指導のような 今のところ違反に該当する「交通に関する音などが"聞こえない"」完全遮音かどうかは"無関係で"、 「多数の一時不停止の人々に注意が向かないように」 「目立って分かりやすいから問答無用で厄介者」として担ってもらいたいだけなのだろうかとも思う。 しかし北風と太陽の話じゃないけども・・・ 実際の条文を捻じ曲げてでも「イヤホンは違反だよ!禁止されてるんだ!危険なんだ!!!」と、 どれだけ不特定少数?に見せ聞かせたところで、 「OK。そこまで言うなら使うのやめるわ」となるピュア人間が多いのかどうかという。 「そもそも違反にならないケース(聞こえる状態)が存在する」ことからして、 真っ向から叩き潰そうとしてどうにかなる話でもないと思うのと、 現在進行形で使っている者達が改めるとも考えにくいので、 「交通安全目的であれば」「柔よく剛を制す」で 上手く力を受け流すように利用すべきなのではと。 つまり、現実的に 「目立つ格好をしている人ほど他人には手本になる存在であるべきだ」と思うわけで、 スポーツ自転車でチームジャージを着て 「2段階右折をせず右折レーンから右折する」とか「車間距離保持義務違反」を 恥じもせず平然とやっているような問題のある人達を参考に、 それを反面教師として 「イヤホン使うなら音量控えて、自分と他人の命を守るために徐行や一時停止などの交通ルール厳守しよう」 「非遮音状態の自転車乗りよりも断然交通ルールを守っていることを見せるくらいでちょうどいい」 「どんな小さな交差点でも飛び出しが絶対あると思うこと」 「駐車車両を避けるときも、踏切手間でも一時停止」 「歩行者は絶対優先」 という 「使い方そのものを"是正→誘導"する方向」で対処したほうが余程 「事故減少に繋げられる良い"機会"」ではないだろうか。 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-7008893.html 多様化する補聴器、イヤホンと誤認し「外せ」と注意も…難聴当事者の思いは 補聴器については細則に「記載がある地域」もあれば 「記載がない地域」もあるので、全国同じ対応になるとは限らない。 しかし、そもそも原付免許取得条件に「聴覚試験がない」という時点で、 「自転車では安全のために音が聞こえることが必要」ということ自体に無理がある。 いい加減に手信号と同時に遮音規制そのものを 「優先すべきではないもの」として撤廃すべきに思えて仕方ない。 それ以前に、健常者か障害者という話ではなく、何度も書いているように 「周囲の音が完全に聞こえなければ安全な運転ができない」というのであれば 「カーオーディオ」も全て禁止にしてもらわないことには、 「歪な規制」になってしまうことを理解している人がどれだけいるのかという。 そして、これも繰り返しになるが、 周囲の音さえ聞こえていれば 「徐行・一時停止・左右の安全確認」を「絶対に忘れなくなる」というわけがないということ。 つまり「徐行・一時停止・左右の安全確認」を徹底した上で、 "あくまで補助的に"聴覚を利用するのではなく、 「周囲の音に頼って走行するような方法そのものが危険」と言わざるを得ない。 もし「音が聞こえていれば安全と言い張るのであれば」 その結果として、枚挙に暇がないほどの 「交差点での事故」について、どのような苦しい言い訳を並べるのだろう。 聴覚絶対主義の人々に問いたいのは、そのような事故に対して 「"周囲の音が聞こえているのだから"事故が起こらないように安全走行するのではなかったのでしょうか?」 と聞きたい。 実際には「補助的なものでしかない」音が聞こえるかどうかよりも、 まずは「止まる」という一時停止の重要性を理解できず、 まずは「イヤホン着用せず音が聞こえていることが最も重要」のような 意味不明な交通指導を続けていれば いつまでも目に見えて事故者数が効果的に減るとは思えない。 「聞こえにくくてもなんとかなるんじゃない?」といった意見 一見すれば実態を理解していない呑気な声のような意見に思えるかもしれないが、 よく考えれば、 「聞こえにくいという状態」を「実感できる危険」として理解していれば、 そのために「徐行や確認適切に停止することを徹底しないと危ない」として、 日常的にそれらを実行することができれば、 「音が聞こえるかどうか」ということは優先すべき事柄ではないと断言する。 つまり現状では「交通に関する音などが」"聞こえない"状態であれば 違反になるとしても、実際のところ、事故防止の観点からの規制という意味で 挙げていること自体に大した意味があるとは思えず、 ヘッドホンで爆音を流しながら完全遮音状態であったとしても、 徐行・一時停止・左右確認に対して 異常に神経質なほど徹底できるのであれば、(一応)違反になるということよりも、 「事故に遭いやすい」とか「絶対に危険だからやめたほうが良い」 と言うこと自体がおかしいことになる。 むしろ、遮音状態ではないのに 見通しの悪い交差点で「止まれ」を無視して進行したり、 止まれの標識や標示がなくても「徐行義務を無視」するような 「道交法で直接罰則のある違反行為」こそが 「遮音状態よりも事故に直結する」ことを忘れてはならないし、 それは「完全遮音状態であれば絶対に不可能な行動」でもないので、 取り締まりの方向性や有無に関わらず、 「自分の身を守るためにより安全な方法を考えるのであれば」 誤った風潮に惑わされることなく、何をすべきかということは 「状況を思い浮かべることができる"当たり前の想像力"があれば」理解できるだろう。 ●[福岡]イヤホンだけで警告? www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019061804355 自転車が加害者となった重大事故はないものの、16日熊本市では79歳の男性が 無灯火の自転車にはねられて死亡していて、交通ルールの順守とマナーの向上が課題となっています。 18日朝の啓発にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで95人が警告を受けました。 数の多さで最初にもってきていたのかどうかは分からないが、 「条件問わずイヤホン着用走行に問題があるような誤解を与える」内容。 そもそも 「イヤホン使用で走行していれば」他者に配慮した走行ができないのだろうか? 「イヤホン使用で走行していなければ」他者に配慮した走行ができるのだろうか? 少し考えるほどもなく「どちらも間違い」ということが分からないのであれば 街頭活動そのものが無駄に等しい。 「一時停止」を優先することよりもイヤホン着用しているほうが問題ということなのだろうか。 相変わらずの方向性だが、優先度を見誤っているとしか思えない。 分かりやすさ重視でも 見通しの悪い交差点で「徐行」、「標識などがあれば一時停止」を徹底するのが先。 「実際の事故傾向を知っているのであれば」 イヤホン走行をわざわざ目の敵にして優先すべきとは到底思えない。 ●断定断罪? blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16261537.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500479.html 県警伊丹署によると、現場は信号のない三差路。 女子生徒は自転車で登校中だったといい、調べに対し 「前をよく見ていなかった」と話しているという。 元記事内にはどこにも前をよく見ていなかった原因については 書かれていないにも関わらず・・・ ↓ 「前をよく見ていなかった」ではなく ハンズフリーで話に夢中で見て居なかったぐらいではないのか。 この様に事故が起きるのであればハンズフリーもすべて禁止し イアホンをしているだけで逮捕する事が一番の対策ではないだろうか。 基本として「交通に関する音などが聞こえる状態で違反にならない」。 そして、遮音規制するということは カーオーディオを取り付けている全ての自動車も 走行禁止しなければならない地域が多数出てくる。 自転車だけ過度に聴覚重視でなければならない整合性のある理由も 「原付免許取得時の聴覚不問の時点で」存在しない。 それにしてもなぜ 「スマホの視覚狭窄」と「イヤホンの聴覚遮断」を繋げて考えてしまうのだろう。 「ノーブレーキ自転車」で「セミアップハンドル」ということは、 「ノーブレーキ自転車でセミアップハンドルは(全て)犯罪者」 というくらいの「無理のあるこじつけ」としか思えない。 (当たり前だがノーブレーキ自転車は違反でも、 (歩道走行する場合は適正幅の)セミアップハンドルに違法性などない) 本当に交通安全を願うのであれば、 「前方認識すること」の重要性、 「交差点は事故多発地帯」と周知させること、 何より「止まることは自分も他人も命を守ることに直結する」という 大前提を忘れてはならない。 「事故が起こる原因を見失うことの恐ろしさ」は 反面教師として覚えておきたい。 ●質の低い偏向報道 www.fnn.jp/posts/00418730CX/201906041738_CX_CX 2019年6月4日 火曜 午後5 38(動画記事なので恐らく近日中にに消えるはず) 大分の5/29事故の件についての内容で なぜか冒頭から(明確に違反になるスマホはともかく) 「イヤホンしながら乗っている女性もいます」などと強調。 その次にいきなり何の脈絡もなく「逆走」。 この世界には自転車の交通違反は「逆走」と「ながら運転」しか存在しないのだろうか? それくらい極端に偏った内容が目に余る。 事故情報を見る限り スマホを見ていたわけでも完全遮音状態でもないのに 「なぜ前方不注意だったのか」に焦点を当てなければならない と微塵も思いつかないとすれば酷すぎる感性。 ─ 千葉市川市で一斉100台以上の逆走の様子を紹介 本当に危険だと思うなら 毎日のように警察が交通検問でも敷いて逆走できないように 取り締まっていなければならないはず。 しかしそのような様子はない。 この地点での「逆走が原因での事故数」も具体的に知りたい。 そもそも「車と正面衝突の危険性がある」というが、 実際に目の前に自動車が来ていて 「わざわざ正面衝突を選ぶような奇特な人」が存在するのだろうか・・・。 「"逆走"を最優先で極端に問題視する人達」の傾向として・・・ 当然車道や路側帯の右側通行は違反でも 「キープレフトできないと困る」という大義名分を掲げるも 根底には"自分達が回避することなく思う存分速度を出したいがための思惑"」が強く見える。 なぜ「一時不停止」「徐行無視」に触れずに 直接的な事故に繋がるとは言えない項目を まるで危険性の筆頭のような扱いにしているのかが 全く分からない。 ─ 東京北区の赤羽の商店街で自転車に乗ったまま移動する危険な様子 赤羽警察が「"道の脇に"時間帯禁止看板を置いている!」で 通り抜けしている人達がどうやって気を付けるのか知りたい。 実際に事故が起きているなどがあってもなくても、 「本気で自転車通行を拒否するのであれば」 商店街の出入り口に 「12~20時の時間帯は通り抜けできないようにできる昇降式の車止め」や (従事者にはクーポン券や優待者特典などをつけるとして) 「ボランティアを募って"年中"降りて押して走行するように案内を続ければいい」だけ。 そうした効果が見込める具体的且つ継続的な対応もせずに、 全く無関係の部外者が気まぐれにやってきて 「歩行者とのすれ違いで接触するかもしれない危険な状態」と紹介するだけで 状況が改善するわけがないのは当たり前だろうと。 商店街の人達に直接「なぜ具体的な対策をとらないんですか」と 聞いてみてもらいたい。 想像でしかないが 「この時間帯は自転車通行できないはずなのにおかしい」と思っていても 実際の商店街の人達の中には 「飛ばしている人達は迷惑だが、お年寄りで自転車を押すのがしんどいという人達もいるので、 自転車で通り抜けを完全に禁止されると客足が遠のくので困る」 という感想もあるかもしれない。 そして、そのような声に対して「自転車の危険を放置する危険人物」として レッテルを貼ることが許されるのだろうか。 ─ 自転車対歩行者の死亡・重傷事故データ 自転車運転者の年齢層が25歳までが52%で 被害者は65歳以上の高齢者とあるが・・・ 主に使う利用者層を考えればデータとして見るまでもないが、 割合ではなく「実際の利用者数」を考慮しなければ意味がない。 「若者は危険を認識せず速度を出して走行するから危険」というのであれば まず「交通教育の不徹底ぶり」を糾弾するのがどう考えても先。 偏向的な内容を含んでいるような「ただの講演」や スタンマンの過激なショーを1回見せただけで 教育と呼んでみたりするようなことでは解決するはずもない。 ●最後の若者っぽい人のインタビューで 「角がみえないときとかはベルを鳴らして知らせてから出る」という謎の締め。 質の低いジョークのつもりかもしれないが・・・ 普通に答えると 「"徐行も一時停止もせずに"ベルを鳴らせば安全を確保できますか?」と言いたい。 この部分を使って反対に若者の無知さを強調したい意図があったのかもしれないが、 本気で安全意識が高いという意図でチョイスしたのであれば もはや「制作者の無知は度を越している」と言っても過言ではないほど。 (編集で意図的に切り取った可能性も十分にあるが) 「交差点」「止まれ」「一時停止」「確認」「徐行」のワードもなく いかにも「作為的に取ってつけたような内容」で無意味。 ●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 news.goo.ne.jp/article/ntv_topics/entertainment/www.ntv.co.jp-horitsu-articles-21u5ahdu61pp2vknjk-html.html 車道歩道の走行ルールから脱線して 「直接的な」交通安全に繋がるとは言い辛い取ってつけたような補足 ■本村弁護士の見解 自転車の運転で要注意なんですけどね、スマホを見ながら運転する、傘をさして運転する、 イヤホンを耳に挿して運転する。 まぁ、都道府県によって違うんですが、こういうのは全部違反になって 五万円以下の罰金になる可能性がありますから、気をつけてください。 同じ番組で以前北村弁護士は「条件付で」違法となる可能性を解説しているが・・・ 単にスタッフが忘れているとしても難だが、 分かっていてわざと印象操作のために誤用させたとすれば悪質。 www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 例えば、条例でですね、 東京都の場合でいうと、 イヤホンをして音楽などを聞いて、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。(※違反指定は自治体によって異なる) 5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。 ただ、これ全国的にも非常に危ないですよね。 だから立法化されてもいいんじゃないかなと思います。 【安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には】 という条件を無視して「着用や音を流しているだけ」では違反を問えるとはいえない。 「条文の中身をしっかりと確認していれば」 「聞こえていない」という条件に該当しない場合は罰金の"可能性"すらありえない。 例え事故を起こしたとしても 「救護義務違反」や「適切なブレーキ操作をしなかったこと」が問題視され、 (一時停止や徐行違反も無視されているのが現実だが) 「遮音」がそれらの重要項目よりも優先されなければならない理由がない。 毎度繰り返しになるが、イヤホンを耳に挿して運転していても 「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反にはならない。 ※47都道府県の道交法付帯条文を全て調べた上での話なので勝手な解釈ではない。 ※カーオーディオと同じ項目で規制という地域がほとんど ※原付免許取得時の「聴覚は不問」という事実 番組内でついでに紹介したようなものでしかないので 当たり前のように「一時停止も徐行も交差点も救護義務」に全く触れない。 「事故防止に直結するという客観的データもない」のに 異口同音に"ながら"を強調する異常さに気付かないことが恐ろしい。 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/06/01/JD0058129934 歩行者優先を徹底し、スマートフォンを使いながらの運転禁止、 夜間の点灯といった交通ルールを守るよう求めた。 事故は5月29日午後8時45分ごろ発生した。 男子高校生の自転車が前方から歩いてきた主婦に衝突。 主婦は頭を打ち、30日に急性硬膜下血腫で亡くなった。 大分中央署などによると、現場は自転車が通行できる幅3・5メートルの歩道。 付近に街灯はない。高校生は下校中で、スポーツタイプの自転車に乗り、 見通しの良い緩やかな坂を上っていた。 主婦は知人と2人でウオーキングをしていた。 同署は高校生の前方不注視などが原因とみて調べている。 無灯火であったとは書いていないので灯火はあったと思われるが、 歩行者を把握できる十分な明るさがあったかどうかが分からない。 自転車は道交法上、車道を走るのが原則。歩道は交通量が多い幹線道路などに限って走行が認められている。 イヤホンで音楽を聞く行為や傘差し運転などのルールに違反し事故を起こせば、 重過失傷害などの罪に問われる可能性がある。多額の賠償責任を負う恐れもある。 ●大分では「自転車で走行中にイヤホンで音楽を聞く行為」だけでルール違反になったのだろうか? ↓ www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 内容現在: 平成31年1月1日 ▼第13編 警察・消防 ▼第1章 警察 ▼第2節 警察権能 ▼第2款 行政警察 ▼第4項 交通「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるとおりとする。 (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。(以下略) つまり【聞こえないような状態】での走行は禁止されているのであって、 ヘッドホンを使用して音楽を聞いていても 骨伝導やオープンエア型のイヤホンやヘッドホンなどを使い小音量で、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が 【聞こえる状態】での走行することは何ら禁止されていない。 もし走行中に音楽を聞くこと自体を禁止しているのであれば 自転車だけでなく「自動車でも」カーオーディオを全て禁止していなければ整合性がとれない。 そして「原付などでの免許取得時に聴覚の有無は不問」という事実。 今回の事故では「音楽を聞いていた」という事実は存在しないようだが、 「聴覚絶対主義の落とし穴」を理解していないと 「なぜ今回は音楽を聞いていないのに事故が起こったのだろうか」という 意味不明な方向性まで考慮しなければならなくなる。 まさか「歩行者の足音で存在を把握できた」とでも言うつもりだろうか? 靴底が樹脂ではなく木や金属等であれば聞こえたかもしれないが、現実的な話ではない。 (前照灯の明るさや角度の状態については不明なので割愛するとして) そもそも 「歩道走行中には歩行者最優先で(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行」 が定められていることを十分に把握できていなかったことが問題で、 更に直接的な事故を防ぐには「適切に一時停止すること」が最優先で語られなければならない。 事故とは無関係且つ、「明確に誤解している内容」を安易に並びたてて交通事故が減ると 本気で考えているとすれば、記者としての資質を本気で疑う。 ●相変わらずの印象操作 www.nishinippon.co.jp/item/n/513529/ スピードを緩めず歩行者の間を縫うように走る自転車、両耳にイヤホンをしてペダルをこぐ若者…。 22日、天神の朝の通学・通勤時間帯は危うい運転やマナーの悪い自転車が目立ち、署員らが安全運転するよう呼び掛けた。 具体的に「どういう状態であれば違反」で「どういう状況が事故に繋がるのか」かということを考えていない典型的な内容。 まるで音量状態も関係なく両耳イヤホンが問題のような書き方だが、 この部分以降に遮音関連の内容は一切出てこない。 少し考えれば分かることだが、記者には想像力が欠如しているのだろうか。 「両耳イヤホン走行でなければ違反を起こさないという確証などあるはずもない」 「両耳イヤホン状態で歩道走行でも歩行者に配慮し徐行や一時停止などをしっかり守れば安全走行はできる」 むしろ 「周辺の環境音がなければ安全走行ができない」という考え方のほうが危険な傾向。 ●無音に近い状態で近づく乗り物 twitter.com/MS758/status/1126298285755359232 上海のスクーターは、ほぼ100%電動。無音で近づいて来るので、めちゃ怖い。 海外の話でも日本も同様の乗り物はないのだろうか? やはり「止まれ」の標識や一時停止義務、徐行義務などを徹底的に無視して 「周辺の音が聞こえていれば安全」なわけがない。 jafmate.jp/blog/news/2-1.html ちなみに中国国内で販売された電動スクーターの数は累計2億台超。 中国では年間約26万人が交通事故で亡くなっているが、その6割にあたる約15万人が 電動スクーターやオートバイと衝突して亡くなる歩行者とのことだから凄まじい(WHO世界保健機関調べ)。 電動スクーターは「無音の殺人機械」という異名もあるそうだが、まさにその通り。 無灯火で音もなく走ってくるのは本当に怖い。無灯火なのは、少しでも節電して航続距離を延ばすためなのだろうか。 閑静な住宅街は聞こえるとしても、こちらも自転車で走行していてチェーン駆動音がしている状況で、 ある程度他の環境音のある状況で、果たして非遮音状態でも「その相手の走行音がはっきり聞こえる」というほど 十分に聞こえるケースが多いだろうか? www.中国出張好き.com/entry/2017/01/09/中国の電動バイクが危険すぎて笑えない、音も 音が全然しない:いやー、最大の恐怖は本当コレですよ。 最初はスタイリッシュな原付か自転車かと思っていたんですが、普通にスピード速いんですよ。 自転車よりも確実に早い。なのに音がしない!原付だと、エンジン音がするので反応というか察知できるんですが、 この電動バイクはほぼほぼ無音。無音で速度い乗り物ってマジでやめてほしいっす。 幸いにも事故ったことはまだありませんが、いつか不幸な目に会いそうです。 とにかく乗っている人が多すぎ:上の特性に加えて、乗っている人が多すぎます。 上述しましたが、オートバイクや自転車よりも需要があるみたいです。 中国あるあるですが、やはり数の暴力は至るとこで見られます。電動バイクも数が増えると恐怖感が増します。 歩道とかも割とガンガン走る:ルール的にどこを走るのが正解か知りませんが、 道路(車道の端)を走っている人が多い気がします。 けど、歩道もけっこう走っています。歩道を走ったらダメなのかは知りませんが、個人的には走ってほしくないっす笑 上でも書きましたが、音なくて、スピードあって、かなりの数が走ってて、それで歩道ってどんだけ危険やねん! 「あくまでペダル走行という名目で」歩道走行実験を試みようとしている同種もいるから笑えない。 kakakumag.com/car/?id=10353 ある程度の音が出るものもあるようだが・・・ 他車を確認するためには「目視」が確実であることは言うまでもない。 カーブミラーで見える範囲ではなく、 なんとなく走行音で位置を把握できているので「大丈夫だろう」と思い込み そのまま進めば「出会い頭事故」が待っている。 事故を避けるために「目視できる」状況を作りだすためには 「徐行」や「一時停止」後にしっかりと確認することが欠かせない。 本来は「複合的に判断するために利用できたほうが良い」という意味でも、 それを曲解し「周囲の音が聞こえてさえいえればいい」として、 「音を過剰に信頼して状況を確認することで安全確認を怠ることが前提になれば、 間違いなく事故に遭う危険が高くなる」と言える。 ●ながら強調と3つの疑問 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190425-567-OYT1T50167.html 2014~18年の5年間に全国で起きた自転車が歩行者をはねた死亡・重傷事故で、 自転車を運転していた1528人を警察庁が分析したところ、 10代が最多の36%を占めたことがわかった。 スマホ操作やイヤホンで音楽を聴くなどの「ながら運転」による事故も相次いでおり、 全国の警察本部は、5月11日から始まる「春の全国交通安全運動」で自転車の指導取り締まりを強化する。 警察庁によると、自転車対歩行者の事故で、自転車を運転していた1528人のうち、 10代は555人。高校生が301人で最も多く、中学生(132人)の約2・3倍だった。 高校生の事故の約4割は、登校時間帯の午前7~8時台に集中していた。 8割近くは安全運転義務違反や、一時不停止などの法令違反があったという。 「交通に関する音などが聞こえない状態での」遮音状態も 安全運転義務違反に該当するとして、3つの疑問がある。 【1】違法に該当するような音量状態での遮音状態だったかどうか 違反を強調する記事で「音量や状態に関する内容まで触れているケース自体が稀」で、 正しい法の理解をさせる気が一切なく、マイルールの押し付けをしている印象があまりにも強い。 【2】加害者側の法令違反で事故の直接原因は遮音状態が最多であったかどうか もし最多であれば優先順位として警告カードを発行したり注意をするのは妥当といえるが、 その内訳を公表せず、この記事にもあるようなスマホ注視事故を、 まるでイヤホンも含む事故として強引につなげて取り上げることは印象操作以外の何物でもない。 【3】そもそも「非遮音状態であれば一時不停止をせず事故はなかった」と言えるかどうか これについて触れている記事を見たことがない。 ────────────────────────────────── news.goo.ne.jp/article/nishinippon/region/nishinippon-1000506130.html 2016年12月、自転車で坂を下っていた当時小学1年の(児童)は、 見通しの悪い交差点で、右から来た乗用車にはねられた。頭などを強く打ち、命を落とした。 「一時不停止が出来ていれば」命を落とすことはなかったと思われるが、 このケースでは遮音状態だったのだろうか? それとも、「速度の出る自動車側が注意してさえいれば防げた事故」だろうか? 「事故ゼロ」を掲げるわりに 記事内で「一時停止の重要性」を全く伝えようとしないことが、あまりにも不可解。 ────────────────────────────────── 非遮音状態で環境音が聞こえていることに何故理想を持てるのか分からない。 ※注意力散漫は「寝不足や考え事」を規制できない時点で無理がある。 「一時停止を日常的に遵守している」のであれば、 「補助的な意味で」効果があると言えなくはないとしても、 大小問わず交差点で完全ノーブレーキで突っ込むような無謀運転が常であれば 環境音が聞こえているからといって 他人や他車に配慮した走行ができるようになるとは微塵も思わない。 「環境音が聞こえていれば」「止まる"だろう"」という「だろう指導」が 事故抑止に繋がり、正しい交通安全の在るべき姿と本気で考えているとすれば それはもはや「交通安全活動の体を成していない」と言わざるを得ない。 「非遮音状態であれば」「他者に配慮し一時停止も遵守するという根拠」 が存在するのであれば是非とも教えてもらいたい。 正確な情報も伝えず「とりあえず禁止だから」という感覚で 原付免許等の取得条件を無視し、理不尽にルールとして守らせることに意味があるのだろうか。 遮音状態云々よりも、まず「徐行や一時停止と確認の徹底」と、 それ以前の「心がけ」としては 「とにかく慎重に臆病に走行する」ことこそ命を守るために必要。 ●さりげなく禁止に混ぜる blogos.com/article/372319/ イヤホンの使用も禁じられており 大見出しではないものの、さらっと禁止カテゴリーに混ぜるあたりが何とも。 「(他車の走行音ではなく、例えば緊急車両のサイレンのような交通に関する音などが)聞こえる状態」であれば イヤホンの使用が禁止されているという条文は日本全国どこにも存在しない。 ●交差点では一時停止する 信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出る時は徐行を。 大抵は存在していないものとして全く触れないので 登場はしていることは評価するが「4番目」。 飲酒運転の車両よりも多く日常的に見られる光景で 圧倒的に事故の直接的な原因と見るのが自然だが、 あまり触れたくはなかったのだろう。 しかも徐行は同じ項目に混ぜてしまっている。 「歩道では歩行者優先」として別枠で徐行にも触れるべきではないのだろうか。 ●誤解シリーズ news.searchina.net/id/1677719 中国向け情報であれば、防犯登録よりも「フル電動自転車」への注意喚起が先では? このほか、乳幼児を乗せることが認められた自転車を除き、2人乗りが禁止されていること、 イヤホンを装着しての運転や、携帯電話を使用しての運転も禁止されていることを紹介した。 (具体的にどの地域を指しているのかすら分からないが) 「タンデム自転車」の存在を知らないのも然ることながら、 「イヤホン装着での自転車運転自体が禁止されているわけではない」。 弁護士サイトの記事でも問題があるくらいなので、 煩雑情報サイトではこうした誤解が共通認識になるのも已む無しか。 やはり重要な一時停止や徐行には触れず。 ●相変わらずの誤解 www.bengo4.com/c_2/n_9463/ 「イヤホン使用(≒着用)だけでは違反は問えない」 「大音量、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない」という条件が必要なのだが、 「とりあえず違反だから」ということにしたくてしょうがないのだろうか。 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちました。 また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ■信号 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は 警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 「音量などの条件を伴わないイヤホン使用(着用)を禁止している条文は存在しない」 ↓ 反証根拠となる条文の提示 ↓ まず・・・「71条だけでは泥はね禁止のような項目も含まれる」 【道交法】 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、 泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 ↓ 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 遮音規制はこの71条6から派生する地方条例にて規定 ↓ ■神奈川県 www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe (平成30年12月28日) 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。 ↓ ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ●音量条件などを無視して「使用(着用)だけ」で違反に出来るかどうか 使用(着用)だけで違反に該当するためには イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 の 状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 という条文でなければならない。 ↓ そして、もしもこの条文に改訂された場合、 【1】「カーオーディオ」全般も禁止になる。 ↓ それは自動車の利用者が困るということで配慮し・・・ 【2】自転車のみに限定した場合 ↓ 基本的に常用速度の遅い自転車に対して、 原付等の免許取得時に聴覚試験がないことと整合性がとれなくなる。 (スポーツ車種の割合は一般車との比較では少ないのでこの場合は考慮しない) ↓ では、自転車への規制のために原付でも聴覚試験を再導入するのだろうか? 障害者だけ例外的に許可するということになれば、それもまた問題になるだろう。 しかしやはり(●規制の意義?に書いているように) 「わざわざ遮音規制する必要があるのだろうか?」と思う。 ついでに・・・ また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ↓ (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ↓ 神奈川県の場合、画面注視規制は遮音と同じ条文(5)ではなく(3)。 個別の関連付けが面倒だったとしても、せめて(5),(3)と書いていなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 施行細則について触れていることは1歩前進したといえるものの・・・、 弁護士サイトを名乗る場所で、 「あたかも事実を歪曲するような内容を広める」ことを 携わる人達が誰も何とも思わなくなったら終わりのような。 「解釈の相違」で片づけるにしても軽率と言える。 ■一方で、一時不停止も徐行無視も一切出てこない奇妙さ 恐らく信号がある交差点ということで、 「一時停止=信号無視していたかどうか」だけ見ていればいい という判断なのかもしれないが 果たしてその調査方法が適切なのだろうか? また、「歩道」は出てきているのに 「徐行」の文字は一切出てきていないのも解せない。 このことから今回の調査自体が 「交通安全や事故防止が目的ではない」と推測できる。 「(厳密というほどでもないような条文を確認するだけで分かる) 違反かどうかという正確な情報よりも」 「危険だと思うから問題視したい」という思惑が見て取れる。 ●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 「絶対にしないように」として"推奨"しているだけではあるが・・・、 この表現では「着用だけでも違反・禁止されている」という 存在しない規制を既成事実として作り上げたくてしょうがないような印象が強い。 そもそも「交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違反にはならない」 「原付免許取得に聴覚は不問」 「窓を閉め切ってカーオーディオをかけている自動車は問題ではない」 ということを理解していれば、問題にすること自体がおかしいことに気付く。 ▼「後方からの自動車の接近に気付かないので危険」という絵になっているが そもそも子供は「例外的に(安全のために)車道ではなく歩道を走行しているのでは?」 というだけでなく、 片側が2車線以上あれば 「自動車側は側方距離を十分に保って自転車を追い越せばいいだけ」でも、 下記のような危険運転者から身を守るためには やはり「安全のためには歩道走行を推奨すべき」ということになる。 そして、片側1車線の場合は道交法27条の[追いつかれた車両の義務]としても・・・ 「歩道があれば」 音が聞こえるかどうか以前に 大型トラック・バスに並ばれると危険ということで,やはり歩道走行し車道を走行しない。 「歩道がなければ」 そもそも"その道は通らない"か、もし通らなければならないとしても、 予め追いつかれることを前提で「路側帯部分だけ」を走行しているしかない。 <実際の事故から> hicbc.com/news/detail.asp?id=00049F00 27日夜、名古屋市守山区の国道302号で、車が自転車に追突し、 自転車に乗っていた男性が、意識不明の重体です。 この状況で「走行音が聞こえていれば安全に回避できた」だろうか? もし、自転車に配慮する気が一切ない危険運転車を 走行音で判断できるとすれば、それは間違いなく超能力者。 ※自転車にバックミラーを付けていたとしても 「気付いたときには衝突していた」という状況もあり得る。 視線がこちらを向いていたかどうかを確認するまで後方を注視していれば その状況によって前方不注意にもなり危険という時点で 「絶対的な回避は不可能」となる。 また、遮音状態だけでもフラフラ走行するかもしれないことも危険視するなら 遮音状態ではなくても筋力の衰えている高齢者は危険ということになる。 そして、いつものようにスマホの画面注視とセット。 一部同じ項目にまとめているような地域もあれど、 基本的に別の項目の規定を 「周囲の状況を確認できなくなる」と同一視することは、 「正確な内容を伝える意味などない」 =「誤った法解釈を植え付ける危険な思想誘導」ではないのだろうか。 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 melos.media/children/2602/ 「無灯火やイヤホン着用の自転車が見られた」 どういう状態が違反に該当するのか「知らない」から 着用だけでも問題があるかのような感覚。 違反かどうかは目視ではなく確認される必要があるだけでなく、 原付免許の取得要件から聴覚は問題にすべきではないのに、 なぜか「イヤホン自転車は悪」と決めつけてきた関係各所の間違いが原因。 本来であれば (無灯火に関しては灯火が確認できるので「基本的に夜間」は省略するとしても) 「1日通して一時不停止の自転車が多数見られた」 となるべきところを、 "事故防止の本質"よりも「交通安全活動をしているという建前」として 「自分達の中で納得できればそれでいい」という本末転倒な状況に陥っていることに 気付くことはないのだろう。 ●音量に触れている珍しい記事 melos.media/hobby/2561/ また、周囲の音が聞こえないほどの音量で音楽を聴きながら走行したり、傘を差しながら運転したりするのも危険です。 最近では、スマートフォンを操作しながら自転車に乗っている方もよく見かけるでしょう。 そうした場合、状況によって警察などから注意されることがあるかもしれません。 もちろん、例えばブレーキ不良など自転車自体に不備のある場合も危ないため、定期的な整備を心がけたいものです。 「周囲の音が聞こえないほどの音量で」と書いてあるのでニュアンスとしては近いものの、 どうせなら「危険です」の部分は、各地方の条例で・・・と詳しく書いて欲しかった。 違反の強調ではないのは、補足説明が必要になる「交通に関する音など」ではなく、 大雑把な「周囲の音」になっていて正確には多くの地域で該当しているとはいえないのと、 傘の場合も細かく「交通閑散な場所では使用可となる地域もある」ことに触れるのを 避けたかったから感想に止めているのだろうか。 ●以前のニュースの追加記事 www.nikkei.com/article/DGXMZO39492020Y8A221C1CC0000/ 警視庁は2018年11月、30代の医師の男を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで書類送検した。 事故は東京都大田区で18年5月中旬の午前8時ごろ発生。 都内の医師が運転する自転車が一時停止の義務を怠り交差点に進入、乗用車に接触した。 避けようと急ハンドルを切った乗用車が近くにいた自転車の40代女性をはねた。 交通問題に詳しい加茂隆康弁護士は「交通事故の関係者は自分が人をはねていなくても、 今回のように事故を誘発した場合にはけが人の救護義務が生じる。 何もせずに立ち去れば『ひき逃げ』に問われる可能性がある」と説明。 「自分が事故に関係しているか曖昧な場合でも、救護すべきだ」と指摘する。 しっかりと今回の要点である救護義務について触れているのは分かる(本来当然)として・・・ ここでは肝心の【一時停止の義務を怠り】については補足説明なし。 どうしてこう必要な項目が毎回揃っていないのか。 一方で・・・ また、加茂弁護士は「イヤホンをつけて外部の音を聞こえないようにするのは運転をする上で極めて危険」とも強調する。 「イヤホンをつけたり、傘を差したりしたまま自転車を運転し、事故の原因をつくった場合、 過失を問われる可能性は高い。乗用車と同様に運転には注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。 やはり遮音状態を危険視する方向。 確かに現状では47都道府県全て「聞こえないような状態」そのものが (原付などの免許取得時に聴覚不問ということを無視しているにも関わらず)違反なので 危険以前に「各地域の条例を見る限りでは」走行不可。 しかし、「極めて危険」という感想の根拠が乏しいのが残念。 「自転車で乗車中のイヤホン使用は危険」ということは、 逆に言えば「周囲の状況を"聴覚で"把握することは間違いなく安全に繋がると考えている」と思われるが、 やはりそれは「思い込み」の域を出ないと思わざるを得ない。 ※イヤホン着用で音を流さないほうが、環境の情報量が増えるので 「ヘルメット着用のように全く無意味というわけではない」ということは無論理解できるが、 「聞こえていれば一時停止も救護義務も守り、極めて危険な状況を作り出さない」という方向は無理がある。 そして、ここで注目しておきたいのは「乗用車と同様に」という箇所。 これは「カーオーディオと同じ括りで考えたときに」「運転には注意が必要」ということで、 言い換えれば、 「自転車で音楽を聞きながらでも 【絶対的に注意して運転するのであれば】 乗用車と同様に過度に危険視する必要はない」ということになる。 そして、忘れてはならない重要な点を付け加えるなら、 「ただし、現実的にイヤホン着用で音楽を聞きながら自転車で走行している人達"も"、 「その他のイヤホン非着用の自転車と同様」に、 【一時停止の重要性を大雑把な部分しか理解しておらず】 漠然と、「歩道ですれ違えないような場合には止まる」とか、「赤信号では止まる必要がある」程度でしか 交通法を遵守できていないのと、 「全国的に街頭での交通指導も自転車の一時停止を重視するような傾向が見られない」ということから、 【”止まる”を過度に軽視していること】を、 まずしっかりと改めて考えなければならない。 文章を読んで少し考えれば 「ほとんど守られていない一時停止が事故原因」として明白なのに、 まるで「イヤホン非着用であれば事故が起きなかったし、救護義務も果たした」というような 「問題のすり替えトリック」に嵌らないように注意を強く促したい。 ついでに罰則を強調したい意図で引き合いに出したと思われるが、酒酔いの部分は今回とは無関係の蛇足。 「つまり最終的に言いたいのは保険の宣伝」という余りにも残念な記事になっていないだけマシだが、 例えばここで環状道路の走行方法や泥はね運転禁止の項目に触れて意味があるのだろうかという。 どうせなら関連付ける意味として 「(非遮音状態で)一時停止を無視して起こった事故」を紹介して少しでも危険を認識してもらい、 「事故防止」を訴えかけるほうが遥かに意味がある。 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 (最初の記事タイトルのみイヤホン強調なしだが、ギタリストという職業紹介も不要な印象操作に思える) 後述するが今回は「自転車同士の事故”ひき逃げ”で書類送検」が妥当。 ギタリストの男性書類送検 自転車事故で女性死亡、重過失致死容疑 www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html 女性が死亡する自転車同士の衝突事故で相手を救護せずに逃げたとして、 警視庁下谷署は21日、重過失致死などの疑いで、東京都足立区のギタリストの男性(24)を書類送検した。 イヤホンを耳に入れた状態で、右手はアタッシェケースを持ち、左手だけで運転していたという。 男性は容疑を認めており、「歩行者を追い越すのに気を取られてぶつかった」と供述している。 事故後、「急いでいる」と言って立ち去ったという。 現場は国道4号上の歩道で、幅は約5・5メートル。自転車は相互通行できる場所だった。 状況をまとめると・・・ ●自転車同士の事故で「時刻は夕方」 とあるので薄暗い状態だろうか。 灯火義務がある状況だったかどうかは分からない。 ●【歩道】互いに歩道走行 【道路交通法63条の4】に違反していたかどうか。 徐行速度かどうや普通自転車通行指定部分があったかどうかも不明。 記事内にそれらを問題視している様子はないが、 徐行速度であれば「直ちに止まることで」恐らく事故は回避できたはず。 ●【操作】ブレーキ操作が片手でしかできない状態 片手で前後同時にブレーキ操作ができる状態だったとは考えにくいため、 今回は直接的な原因として 【道路交通法70条】「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 に違反している。 ●【積載】なぜ片手で持ち運んでいたのかという疑問 アタッシェケースをリアキャリアに取り付けた際に 条例の規定内サイズに収められないようなサイズであれば、 「そもそも自転車を使うこと自体が間違い」。 ●【救護】救護報告義務を怠り現場から逃走 最も悪質な点としては【道路交通法72条】救護(報告)義務に違反。 ●【遮音?】そもそも交通に関する音などが「聞こえなかった」かどうか不明 「イヤホンは事故当時の状態を示しているだけに過ぎない」としても 「イヤホンを付けていなければ片手運転をせず 「歩行者を追い越すのに気を取られず」 「ぶつかってひき逃げもしなかった」とは言えない。 自動車でカーオーディオをつけて、片手でケースを持ちながら、路地裏を走行中に 「歩行者を追い越すのに気を取られて」自動車同士で衝突事故になったとき、 「カーオーディオが原因だ!」と言う人が果たして存在するのかどうか。 以下イヤホン強調することが妥当と勘違いしている記事たち www.fnn.jp/posts/00408263CX イヤホン・片手運転でひき逃げ 女性死亡 男を書類送検 www.yomiuri.co.jp/national/20181221-OYT1T50084.html イヤホン付け片手自転車衝突「まさか死ぬとは」 ■逆に言えば、イヤホンをしていても、 (積載物の大きさ、速度、詳しい歩道状況については不明なので割愛) 片手運転はせず「歩行者を追い越すことだけに気を取られず」 事故を起こさない走行が絶対に出来ないとは全く思わない。 ↓ 根本的に「歩行者も対向車も意識した予測運転とブレーキ操作ができていれば」 今回の事故は起きなかったと断言する。 ↓ よって今回の事故を受けて重視すべきは 【操作】【救護】の2点を重点的な問題として取り上げるべきだったといえる。 ↓ しかし、もっと言えば、片手運転も確かに問題だが「傘差し自転車が事故多発している」という 社会問題化させていない時点で警察としては片手運転を大した問題にする気もないのだろう。 (交通閑散な場所での走行が認められている地域もあるので複雑にもなる) (※自転車での手信号は一般的に形骸化しているのと、使用時も一時的なものなので今回とは別扱い) ↓ つまり 「自転車事故も救護報告の必要があるので、ひき逃げは違反になります」と いう点を最も危険視する必要があるといえるので 相応しいタイトルとしては 「自転車同士の事故「ひき逃げ」で書類送検」 とあれば、最も簡潔で要点を絞った分かりやすく適切な表題と言える。 もし仮に今回の加害者がひき逃げをしなかった場合、 ブレーキ操作が適切にできなかったことで書類送検されたとしても、 イヤホン非着用であれば、 「なぜか強調することに意味があると思っている記者たちにとっては さほど興味がない事故」としてわざわざ記事にはしなかった気はしている。 いや、今度は「ママチャリでも車道走行であるべき」とか 「ヘルメット着用や保険加入を促す"道具"として」 「歩道での事故」と強調したかもしれない。 (片手走行を過度に強調するなら傘差し運転を放置できないのであまり触れないはず) ■記事を精査するには読者自身の判断力が必要 そもそも事故を内容を簡易的に伝えるだけで、(紙面の都合や時間的な制約を含めて) 詳細な違反内容について条文等を紹介することもないため、 「まともな解説が付帯しているわけではない」ので、 結果的に「マスコミとしては無責任な内容に終始せざるを得ない」という側面も 理解しておくべきなのかもしれない。 ●惜しい記事 otakei.otakuma.net/archives/2018121103.html 小学生以上の子どもでも、自転車を使わせる時に過度なスピードを出させない、 大音量の音楽をイヤホンで聞きながら自転車に乗らない・歩かない、など、 普段から安全に対する意識づけをしていくように心がけましょう。 「大音量」と書いていることは、遮音規制の条文内容を正しく判断しているといえるものの、 (意図的に削除されていなければ)「一時停止を守ること」という点に触れていないのが非常に残念。 事故防止には「(適切に)止まる=命を守る」と捉えておきたい。 ●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) withnews.jp/article/f0181212002qq000000000000000W07n10101qq000018469A (音を流しているわけではないのと、自転車走行するとは書いていないので直接は関係ないかもしれないが) 自転車走行時に周囲の音まで完全に聞こえなければならないと思っている人達は このような「聴覚過敏」でヘッドホンを装着しなければならないようなケースでも、 たとえ安全に留意し、どれだけ慎重に徐行や一時停止などを厳守していても、 「絶対に危険だから自転車に乗るな」というつもりなのだろうか。 個人的にはそのような考え方は到底理解できない。 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 cyclist.sanspo.com/443238 逮捕容疑は11月12日午前7時50分ごろ、同区浮田の市道を自転車で走行中、 安全確認をせずに歩道から車道に移り、 自転車で対向してきた同市の会社員男性(39)の転倒を誘発。 男性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、逃走したとしている。 東京での"誤報としての"イヤホン強調事故と容疑としては同じ「ひき逃げ」。 イヤホンをして音楽を聞いてれば間違いなく"過度に強調して"書いていたはずだが 書いていないということは「非使用」と思われる。 非使用にも関わらず「歩道から車道に移るときに安全確認をしなかった」ことに対して、 【周囲の音が聞こえていれば安全を守る"だろう"】と根拠のない期待を持っている人達は一体どう思うのか。 事故を防ぐ安全な走行方法として紹介するなら ◆車道側であれば「相手は安全確認をして車道に移ってくるわけがない」ので、絶対に徐行! ◆歩道側であれば「相手はこちらを認識するわけがない」ので、絶対に一時停止(と確認)! この場合でも結局は間違いなく 「徐行や一時停止して(交通状況をしっかり確認して)いれば」事故を防げていたはず。 どうあっても「徐行や一時停止など大した問題ではない」と言い張るような人がいないことを願う。 ●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 www.bengo4.com/c_2/n_8961/ ◆最初から結論ありきだったとは思いたくないが「弘法も筆の誤り」というべきか・・・ ーー書類送検された男性のどの行為が問題となったのでしょうか 「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音 (車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。 ↓ ■東京都 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月15日) 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ◆「交通に関する音又は声」に該当する具体例として、 東京の道路交通規則には具体的には書かれていないが、 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 さらっと「車のエンジン音」という意訳を混ぜ込ませているのがどうにも解せない・・・。 安全のために「自動車の走行中でも他の自動車のエンジン音が聞こえなければならない」のだろうか? そもそも、エンジン音で他車を判断するような走行に頼るということは 「電気自動車を全く想定していない」ので事故の元でしかないのでは・・・? 今回、男性はこのルールにまず違反しています。 「高音でカーラジオ等を聞き」のような内容がある上に、 「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 とあるので 「着用そのものを違反とする内容ではない」ことは条文を見れば明らか。 また、「聞こえない状態」であったかどうかを 現場検証で確認したものが警察から発表されていたのだろうかという疑問。 当然「聞こえている状態」であれば違反になるのはおかしいし、 「事故を起こしたときは(音量や状態など関係なく)着用だけでも違反」のような法運用がされるべきでもない。 原付等の免許発行要件からも安全運転に聴覚を絶対重視する必要があるとも思えないし、 まして注意力散漫などという寝不足や考え事も含まれなければならない曖昧な基準に左右されるものでもない。 ◆一時不停止について 加えて、報道によると、横断歩道もある住宅道路で、 一旦停止のある交差点に一時停止をすることなく進入しています。 その結果、実際に乗用車と接触しています。 そして接触した車がそのまま、交差点近くの女性と接触しました。 そもそも男性の運転する自転車が飛び出していなければ、接触事故は起こっていなかったでしょう」 各種報道では(意図的に?)ほぼ無視されているが、 この点については弁護士としてさすがに「客観的な感覚」を持ち合わせていることに安心する。 マスコミ的にはこの本質には触れて欲しくないところかもしれない。 ◆救護義務について 今回、男性が書類送検されたのは、警察が事故の最も大きな原因を自転車の男性のイヤホン運転と 一旦停止をしていないことと捉えており、 その後、事故処理もせずに現場を立ち去ったことを悪質であると評価したのでしょう。 しかし、救護義務違反を最後に「オマケ」のような扱いで軽く触れているだけなのが、 「人命軽視」のような気もするのでちょっと理解できない。 ★【道路交通法72条】救護(報告)義務 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、 その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは 直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に 当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について 講じた措置を報告しなければならない。 「自転車でも救護義務は発生します!」くらい強調して欲しかったし、 今回の肝はむしろこの「ひき逃げ」が最も悪質と判断されたと思うので この弁護士と感想は違う。 ◆表題にもある「イヤホン自転車」という謎 何度も書いているように「イヤホン着用で音楽を聞いていたこと(またはそれが完全遮音状態であっても)、 その状態であれば絶対に安全軽視の走行しかできなくなるのだろうか?」と。 自転車は免許取得に聴覚試験のない原付やオートバイ以上に エンジン音すら聞こえなければならないという意味での規制ではないはず。 遮音状態を悪質な運転の一種に決めつけるということは、 反対に「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ、安全を重視した走行を[する/できる](だろう)」という 「現実とかけ離れた理想像を希望的観測で勝手に作り出した」に過ぎないのではないだろうか。 もっと分かりやすく具体的に言えば、 今回の場合「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ「一時停止と救護義務」を遵守していただろうか。 イヤホン着用し音楽を聞いていれば、絶対に「一時停止と救護ができなくなる」という 根拠でもあれば、是非とも提示してもらいたいところ。 問題の本質は 【1】自転車でも「一時停止の義務を守らなければならない」 【2】自転車でも「救護義務措置を講じる必要がある」 ということを、そもそも「知っていた」かどうかと、「日常的に遵守出来ている」かどうか。 この2点について見直してもらう必要があるという意味で 事故に直結するにも関わらず、あまりにも日常的な「一時不停止」という根深い問題と、 今回特に「ひき逃げ」に焦点を当てて悪質と糾弾しなければならないはず。 「なんだ、やっぱりイヤホン自転車が悪いんだ」という誤った感覚を育てて欲しくない。 「イヤホンとかそれ以前に、一時停止も守らないうえに、救護もせずに逃げるとかありえない」 という人を増やさなければならない。 「違反の有無を過度に気にするよりも、どうすれば事故が起きにくい」かを1人1人考えて欲しい。 ここで勘違いして欲しくないのは、何も無闇に擁護したいわけではなく むしろ「イヤホン自転車」を糾弾し、無くすことを目標に掲げることで 「事故の総数が減って交通安全に本当に繋がるのであれば」いくらでも批判すればいいと思っている。 しかし、(優先的な警告カード発行要件?のような謎の固定概念に捕らわれた色眼鏡を持たずに) 実際の事故の様子や問題点を冷静に判断すれば、 「徐行や一時停止」であることは明白であり、 それでも事故を起こしたとすれば「人命救助を最優先」しなければならないことが 「事故総数を減らし真の交通安全のあるべき姿」に違いないからこそ、 何らかの意図的なバイアスのかかった意見に惑わされるようなことがあってはならないとして、 微力でも反抗する必要があると思っている。 「原付等の免許発行要件に聴覚試験がない」ということに対して 根本的な矛盾が存在していることも忘れてはならない。
https://w.atwiki.jp/tkurabud/pages/63.html
ケルベロスの魅力に取りつかれ、最近よく使うようになったのですが、 なぜ高いのか・・・使っているうちの、あることの気がつきました^^ それは~~億測ですが、トーク車の中では最も最高速が出るかも?! 未強化ケルベでも平坦路で261km/h出るはずです。 攻撃やコーナリング、レース中のスピード変化には弱く、 総合的にはワンボールを強化するようになるでしょうが・・・ ブリッジランのタイムアタックでは意外にケルベの方が 早いかもよwwwwwwwwww(保障は出来ませんが><) 我こそは~~って方、TB+10で1位狙ってみたら? もちろん私は無理ですが・。・; -- (億) 2010-05-15 16 58 45