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【Tags Kiyoteru SOLIDIO Terakomuro-P miki tG G】 Original Music title GO!GO! in the solidio Romaji music title GO!GO! in the solidio Lyrics written by テラ小室P (Terakomuro-P) Music written by SOLIDIO Music arranged by () Singer(s) SF-A2 miki, Chorus by 氷山キヨテル (Hiyama Kiyoteru) Click here for the original Japanese Lyrics Romaji lyrics (transliterated by motokokusanagi2009): kasanaru kage ima sure chigau karada yuragu netsu ni kasoku shiteku kodō ga butsu kari atta shisen tomaru shikō kairo ugoki dasu ima fureru yubi ga todoka nai GO!GO! in the solidio taiyō ga kagayaku (beibē) GO!GO! in the solidio hajike tobu mizu shibuki USR GO!GO! in the solidio hageshi kute mabushi kute (beibē) GO!GO! in the solidio tome rare nai U・S・R madowa sareru sono itsuwari no kokoro kono shunkan nido to otozure nai kara afureru kimochi utsusu kagami mugen kairō tame sareru yōni kotoba kioku hanare nai Grow! Grow! in the solidio hoshizora ni kagayku (beibē) Grow! Grow! in the solidio kurayami o kiri sai te USR Grow! Grow! in the solidio tatta hitotsu no kiseki (beibē) Grow! Grow! in the solidio kasoku shi tsuzukeru U・S・R GO!GO! in the solidio taiyō ga kagayaku (beibē) GO!GO! in the solidio hajike tobu mizu shibuki USR GO!GO! in the solidio hageshi kute mabushi kute (beibē) GO!GO! in the solidio tome rare nai U・S・R Grow! Grow! in the solidio hoshizora ni kagayku (beibē) Grow! Grow! in the solidio kurayami o kiri sai te USR Grow! Grow! in the solidio tatta hitotsu no kiseki (beibē) Grow! Grow! in the solidio kasoku shi tsuzukeru U・S・R GO!GO! in the solidio... GO!GO! in the solidio... GO!GO! in the solidio... GO!GO! in the solidio... [SOLIDIO, Terakomuro-P, Terakomuro-P, Tera Komuro-P, Tera KomuroP]
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《自転車は乗りながら乗る》 カード名:自転車は乗りながら乗る 色:緑 カテゴリ:クライマックス 【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1 ※自転車に乗るときは、車に気をつけ、スピードを出しすぎず、ルールを守って乗ってね! 乗りながら乗る場合は、倒れないように、怪我のないようにしようね!約束だよっ☆ 《自転車は乗りながら乗る》 カード名はTwitterより。《れいんbot》にも入ってます。 効果は普通のクライマックスをイメージ。 オリジナル要素あんまりないですね!
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このページはこちらに移転しました 折りたたみ自転車が欲しい僕 作詞/286スレ189 新しい部屋新しい街新しい生活 右も左もわからないからよーしこれから探検 よく知らぬ店よく知らぬ路地よく知らぬ公園 いいも悪いもわからないからよーしこれから突撃 もうすぐ春風吹くから足取り軽く歩く 僕はちょっと足悪いからゆっくりと歩く もうすぐ春風吹くからすぐにここにも慣れる 僕はちょっとどんくさいからゆっくりと慣れる 少しずつ少しずつ新しい地図埋めていって 少しずつ少しずつ遠くまで出かけよう 歩いて走って自転車で 歩いて走って自転車で
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最終更新日:2023.5.21 [データ]▼「タイヤの色」の優先順位の低さ 2023.4.30 ●黒以外のカラー入りタイヤの存在意義 2023.3.12 ▲白黒タイヤの劣化 2022.1.16 ●2色タイヤのデメリット 2021.11.7 ●悲惨な荒れ方になっている側面が白のタイヤ 2021.3.14 ●オシャレタイヤは劣化が早い 2020.2.23 ●黒以外のタイヤをおすすめしない理由 2019.12.8 ●カラー入りタイヤをお薦めしない理由 2018.11.25 ★タイヤ解説より単独ページとして重複掲載 ─────────────────────────────────────────── 黒以外のタイヤに起こる具体的なデメリット (側面がアメ色で接地面は黒色の「アメ黒」、側面が白色のタイヤ、カラータイヤについて) [データ]▼「タイヤの色」の優先順位の低さ 【タイヤに求める性能を一般ユーザー様と販売店様に聞きました。】 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12328584694.html [1]一般ユーザー様がタイヤに求める性能 1位:寿命の長さ・耐久性(約95%) 2位:パンクのしにくさ(約80%) 3位:走りの軽さ(約75%) 4位:スリップのしにくさ(約70%) 5位:タイヤのメーカー・ブランド(約40%) 6位:タイヤの生産地(約35%) 7位:タイヤ交換のしやすさ(約30%) 8位:タイヤの色(約20%) ← 9位:タイヤのデザイン(約15%) 8位で「約20%」しか気にされていない。 [2]販売店様がタイヤに求める性能 1位:寿命の長さ・耐久性(約90%) 2位:パンクのしにくさ(約75%) 3位:タイヤのメーカー・ブランド(約60%) 4位:走りの軽さ(約40%) 5位:スリップのしにくさ(約30%) 同5位:タイヤ交換のしやすさ(約30%) 7位:タイヤの生産地(約20%) 8位:タイヤの色(約5%) ← 9位:タイヤのデザイン(約5%) 店に至っては僅か「約5%」と更に少ない。 特に「大衆向け車種」としては、純正品縛りで割高なタイヤより、 少しでも安いタイヤのほうが需要が高いのが当たり前なのだから、 色にこだわるような人のために在庫増やす必要があるのが 店としては、いかに「迷惑を被っているか」完成車メーカーは理解すべきであり、 そもそも側面アメ色や白のタイヤを、わざわざ完成車に組み込むコストと意味が無さすぎる。 しかも、その約20%のために完成車メーカー(輸入代理店)側で 側面が白/アメ色タイヤを、わざわざ在庫確保しておくとすれば 「▲コストが発生する」ため、実質的には無駄以外の何物でもない。 それでも「どうしても側面が白やアメ色のタイヤが使いたい」という層のためには、 店側が客の色付きタイヤへのこだわりが分かった段階で、 購入前の整備時点で「車輪も外すので工賃割引で変更できますよ」と一応提案すればいいだけ。 (※完成車メーカー側が管理費用が嵩むオプション品を用意する必要などなし) ●ついでに、ユーザーと店が求める性能の違いが3位以下で大きく異なる傾向は 「管理運用方法の差があまりにも違いすぎる」ことにあるのだろう。 ・「タイヤメーカー」を、そこまで重要と思わないユーザーと、重視する店の差 ・「走りの軽さ」を重視するユーザーと、変速の扱いや空気圧が分かる店の差 ・「スリップ」は、走行する"箇所"と"走行方法"と分かっている店と分かっていないユーザーの差 しかし「パンクしにくさ」は、まず「空気圧の管理が徹底できているかどうか」が最重要なので 割合こそ下がっているとはいえ店側でも2位というのは妙な話。 「寿命・耐久性」は店側では「低いほうが(利益に繋がりやすいので)良い」の意味として 捉えることもできるが、 さすがにクレーム頻発するようなことになるのは避けたいだろうから考えすぎか。 ●黒以外のカラー入りタイヤの存在意義 (※以下カラータイヤ) ▼新車の場合 少なくとも「生活用自転車の"多くの"消費者」はカラータイヤで自転車を選んでいるとは思えないからこそ、 ●タイヤの生産側 ●輸入代理店側での在庫管理 ●企画段階での1円でも安くのコンセプト それぞれ「わざわざカラータイヤであることの必然性があるとは思えない」のはある。 ▼補修時 生活用自転車で「元々アメ黒だったから」と100円や数百円高くなってもわざわざアメ黒を選ぶ人が「多い」だろうか? 少数でも需要があれば在庫しておくほうがいいとしても 在庫が売れるまでの間の「費用」で考えると果たして有益? 一方で例えば、ランドナーで「レトロ絶対主義」であれば アメ黒以外考えられないという考え方は理解を示せる。 また、パナレーサーが毎年限定でカラー入りタイヤ出しているのは 「話題性狙い」という目的で、スポーツ自転車であれば、 単なる移動手段や純粋な趣味としてではなく 「話の小ネタにもなる便利なアイテム」扱いとは思うが、 やはり「一般車系統には」必要な存在とは思えない。 「カラーバリエーションを増やすこと」 「1円でも安く買えること」を比べ知名度を上げることも含めて 「元々少ない販売数」であれば、少しでも選択肢を増やし需要に応えることが 企業として得策と判断しているからこそ未だに新たに供給され続けているとしても、 今後も値上がり傾向が続くとすれば、やはり少しでも「価格上昇を抑えるため」に 「商品数は極力絞り込む代わりに、大量生産によって値段を抑えること」に 尽力してもらいたいと一消費者としては思う。 海外メーカー品の輸入商社であっても同様に、 カラータイヤを無くして値段を抑えていることを売りにできるほうが 結果的に売り上げを伸ばせるのでは? 国内代理店の扱い品目が少な過ぎて選択肢が余りにも少なすぎるコンチネンタルだけは 海外通販前提になっているので他の代理店でも扱って欲しいのはあるが… 逆に扱いが少ないからこそ、海外通販すればいいだけと見れば規制がないことは買いやすいとも言える。 ▲白黒タイヤの劣化 blog.goo.ne.jp/hrg0916flat/e/fd6ebb770a12b686a66a06fa891f00da コスト削減も兼ねて一般車サイズから側面白やアメ色のタイヤが減りつつあり、 さすがにそろそろ「導入コストの無駄」と気づいて、 一般車ユーザーへの「色味の違いをアピール」などではなく、 メーカー(輸入代理店)の根本的な思惑としては 「早期劣化促進のため」とはいえ、そのうち完全に消えるはず。 ※そもそも、色違いタイヤがどうしても必要であれば (色違いタイヤがある規格を全て把握しておいて) いくらでも「店が納車前の注文段階で」コスト増になっても取り寄せ対応すればいいだけ。 ●2色タイヤのデメリット star.ap.teacup.com/flatout/2990.html#comment 2色タイヤ、最初はファッショナブルですが、使い込んでいくと色の境目が割れてきます。 そうするとゴムを張り付けている布(ケーシング)も弱くなって、空気が適正に入ってないと内側も切れかけてきます。 そうなるともう取替ですね。 やっぱりタイヤは黒一色が一番です! こちらのお店では毎度お馴染みとはいえ、他の店でも問題意識があるなら声を挙げて欲しいところ。 「一般車に黒一色ではないタイヤは標準装備にしないでください」と。 どうしても必要であれば、希望者のみお金をかけて交換すればいいだけ。 ●悲惨な荒れ方になっている側面が白のタイヤ star.ap.teacup.com/flatout/2946.html 少なくとも一般車の補修タイヤで側面カラータイヤを選ぶ必然性がない。 スポーツ自転車で配色にこだわるのはまだ分かるが、 特に「安物が多いタイヤメーカー」や「自転車メーカー」の場合、 黒一色だけで揃えたほうが、少しでも在庫を減らせて そのぶんを自社利益に還元できると思うが、 「側面が白タイヤも揃えておかないと売れ行きが落ちる」データでもあるのだろうか? そう考えると、一般車メーカーが側面が黒以外のタイヤを使う理由は、 配色に気配りしているように見せかけて、 本音では「ボロボロになっているほうが分かりやすく買い替えさせやすい」という 思惑のほうが強いのだろうかという気もしてしまう。 ●オシャレタイヤは劣化が早い star.ap.teacup.com/flatout/2806.html どうしても「見た目が絶対」という人、または「軽量化重視で側面アメ色のような色付きタイヤしかない場合」を除き、 耐久性を重視する場合は、全黒タイヤ以外の選択肢は考える必要なし。 ●黒以外のタイヤをおすすめしない理由 mitubosi.site/archives/862 理由はアメ黒の方が寿命が短いからです アメ黒などのサイド色付き部分はサイドの色部分が ①日焼けで変色しやすい ②変色した後は割れてゴムが剥がれ落ちる ③タイヤの空気量が少ない状態で走行した場合、真っ黒に比べアメ色の方がサイド部分の割れが起こりやすい というように耐久性に関しては良いことはありません BSタイヤ推奨は「自店ノルマ等の都合」もあるのだろうかとは邪推するものの、 基本的に余程「こだわりがある人以外は」色付きタイヤはお薦めしない。 ●カラー入りタイヤをお薦めしない理由 star.ap.teacup.com/flatout/2493.html 白だったり飴サイドと言って飴色のタイヤは、最初は綺麗でも紫外線などによる劣化で、 写真のようにボロボロになってしまいます。 表面が劣化すると内部のケーシングと呼ばれる布地にも影響が出てしまいます。 単価の安い自転車用のタイヤに ↓の自動車用低燃費タイヤのようにカーボンブラックを ほとんど使っていないタイヤがあるのかどうかは分からないが、 少なくとも「自転車用タイヤであれば黒一色ではないタイヤの劣化促進は早まる」と 考えておけばいいだろう。 単に「走行面が黒以外であればその走行面が、 アルミリム+リムブレーキ+側面カラータイヤであればブレーキシューの"墨汁"によって 小汚くなってしまう」という、 「色(見た目)にこだわったために、逆にその見た目が悪くなる」という 本末転倒な状態になることも忘れてはいけない。 (一切走行しない"ディスプレイ用途"を除く) 但し、黒一色といえども、主にレース向けの軽い自転車用タイヤに使われている スキンウォールと呼ばれる側面が薄いタイヤであれば 「タイヤ自体の強度は高くない」と理解しておく必要がある。 (例:砂利道走行でタイヤ側面が裂けてパンク) 参考:★自動車用の低燃費タイヤにはカーボンブラックは少量とのこと gomuhouchi.com/serialization/1509/ おおざっぱに言えば、現在日本で生産されている乗用車用タイヤは、ほとんどすべてが低燃費タイヤです。 この低燃費タイヤのトレッドゴムには、カーボンブラックはあまり入っていません。 大袈裟にいえば、カーボンブラックがほとんどはいっていません。 その代わりシリカ(ホワイトカーボン)が補強材として入っています。 しかしタイヤは白くありません。それは少しだけカーボンブラックが入っているからです。 www.kurumaerabi.com/car_mag/list/2957/ ホワイトカーボンの耐久性や紫外線耐性もカーボンブラック並になり、 どうしても及ばないとされる耐熱性能はカーボンブラックの混入量を調節することで、 タイヤに求められる性能と着色のし易さを両立しています。 しかし、市場にはほとんど出回っておらず、自動車のタイヤは黒一色と言えます。 この原因は、タイヤは黒が常識となった我々の既成概念であろうと思われます。 100余年に渡り黒いタイヤを受け入れ続けてきた私達に、 青、赤、黄色などのタイヤは未知との遭遇といっても過言ではありません。 商品化されても私達が購入しないことには、カラータイヤの普及はありません。 「耐熱性能」が劣るためにカーボンブラックも必要という点から見ても、 「万能とは言えない」ということが分かる。 ●アメ黒タイヤは傷みやすい prestigebike.hamazo.tv/e7009114.html さて、自転車のタイヤと一口に言っても、グレードも様々で、色も様々。 白黒もあれば黒黒もあるし、アメ黒もあります。 アメというのは雨ではなくて、飴色のアメ。 おしゃれな自転車にはサイドがアメ色のタイヤを装着しているのですが、このアメ黒タイヤは結構傷みやすいのです。 特に、あっち産のタイヤはロークォリテイのため、傷みが激しいのが現状です。 この場合はタイヤ側面の色についてとしても、 色が入っているのが「接地面」か「側面」か「全体」かどうか以前に、 黒一色ではないカラー入りのタイヤ自体を使うことを薦めない。 「どうしても見た目にこだわりたくて仕方がない」という場合であれば、 「劣化速度は黒一色よりも早い」ということを理解した上で使うなら止めはしない。 ●アメ黒タイヤは痛みやすい(追記) star.ap.teacup.com/flatout/1483.html ちょっとお洒落な一般車にたまについてます。 でもこのアメサイド(飴のような色のゴムだから?ですかね)のゴムは紫外線に弱いです。 硬化してパリパリと剥がれてきます。 するとケーシングがむき出しになって劣化しやすくなりますね。 一般車は普通の黒いタイヤが一番だと思います。 「絶対に耐久性より見た目重視!」というのであれば、 相応のリスクが伴うことを理解して使う分には全面カラータイヤでも構わないがおすすめはしない。 しかし、全黒タイヤでも「激安タイヤを選んでしまうと」国産のカラーサイドのタイヤ以下ということも十分あり得る話。 頻繁に使う走行距離や路面状況、今後どれだけ使うかもよく考え、 中途半端にケチっても結局後々手間も金もかかるだけということは憶えておきたい。 ●カラータイヤのリム側の裂け 黒以外のタイヤは全黒タイヤに比べて弱いと見るべき。 (全黒タイヤでも極端に軽く薄く作っているようなものであれば似たようなことが起こる可能性もある) 完成車でカラータイヤが使われてるものもあるが完全に「見栄え重視」で実用性は低いとして、 雑貨店のような店の置物でもなければ基本はおすすめしない。 ▲カラータイヤの劣化 ameblo.jp/cycle-plus/entry-11999371897.html 耐久性を重視するのであれば、カラータイヤの選択は不適当。 ●黒色ではないサイドのタイヤは劣化しやすい www.cycle-hokuto.com/blog/?p=608 タイヤ側面が「アメ色」でも弱い。見た目重視でなければ選ぶべきではないだろう。 ●白サイドタイヤのひび割れ jitensyazamurai.com/db/archives/3327 保管状態もあるが、白サイドはこういうものとして、基本的には「使わない」というのが防ぐ方法。 自動車のタイヤに白やカラーのタイヤがなぜ使われていないかを考えてみれば 使うべきではないことが理解できるのではないだろうか。 (車いす用のグレータイヤは室内用の配慮として必要な種類) ●カラーサイドタイヤの劣化 cs-shinwa.sblo.jp/article/134970031.html この場合はメーカー以前に「全黒ではなかったから」という要因もあるような。 もちろん全黒でもスキンサイドや銘柄次第でひび割れやすいとしても、 (適正空気圧を維持できているのであれば)ゴム質が変化するつなぎ目で割れるようなことは少ないのでは。 製品に厳しいのであれば当然国産のパナかIRCしか使っていないと思っていたら「医者の不養生」「紺屋の白袴」とは。 個人的には 完成車付属の「安物タイヤやカラー入りのものは見た目用の試供品であり即交換が鉄則で、繋ぎのスペアタイヤ扱い」 という感覚なだけに起こるべくして起こった劣化に思える。 ●タイヤはなぜ黒いのか(カラータイヤについての解説) www.oricon.co.jp/news/2088842/full/ まず、タイヤが黒い理由については、「カーボンブラック」という材質を使用しているため。 油やガス等を原料とする炭素の粉で、これをゴムに混ぜることで強度を高めているのだ。 タイヤのゴムは日光や外気にさらされると劣化するが、 カーボンブラックを使用することでそうした劣化も抑制できる。 (1910年以前の自動車では白タイヤが主流だった) 以来、カーボンブラックを超える素材は現在まで見つかっておらず、 これを含まないカラータイヤでは、紫外線による亀裂や摩耗に耐える力が不十分なのだとか。 なお、自転車の場合はカスタマイズ用のカラータイヤも数多く市販され、 ファッション性重視のユーザーに支持されているが、 実用面でいえば、やはり黒タイヤに比べ強度や劣化への耐性といった部分は劣るようだ。 ●側面が黒以外のタイヤの弱点 【継ぎ目でひび割れが発生しやすい傾向あり】 そろそろ自転車のメーカーは色味はフレームカラーで勝負し、 「黒一色以外のタイヤは提供しない」という方針に転換して欲しいところ。 もっとも「黒一色といえどもゴム質が低い粗悪な安物自転車向けのタイヤ」も遠慮して欲しいが・・・。 ●カラーサイドタイヤの劣化 cs-shinwa.sblo.jp/article/134970031.html この場合はメーカー以前に「全黒ではなかったから」という要因もあるような。 もちろん全黒でもスキンサイドや銘柄次第でひび割れやすいとしても、 (適正空気圧を維持できているのであれば)ゴム質が変化するつなぎ目で割れるようなことは少ないのでは。 製品に厳しいのであれば当然国産のパナかIRCしか使っていないと思っていたら「医者の不養生」「紺屋の白袴」とは。 個人的には 完成車付属の「安物タイヤやカラー入りのものは見た目用の試供品であり即交換が鉄則で、繋ぎのスペアタイヤ扱い」 という感覚なだけに起こるべくして起こった劣化に思える。 ついでに20x1.5(406)国産タイヤを紹介。 廃盤→パナ「ツーキニスト コンパクト」350g 廃盤→パナ「ツーキニスト コンパクト(リフレクト)」360g 反射テープ付 パナ「パセラ(黒一色)」450g サイド強化型 IRC「メトロ(黒一色)」470g 小径の定番タイヤ。 (メトロでもパセラでも黒以外のカラー入りタイヤはお薦めしない) 用途的にパセラかメトロまで絞って「紫外線にも強い」と銘打っているだけに「メトロ」に落ち着く。 ●色の境目で割れが起こりやすい側面が黒ではないタイヤ blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/8900963.html 横割れが全体に入っていました。ツートンカラーのタイヤは色の境目の部分でこのような横割れがよく起こります。 こちらは販売用の中古自転車に入っていたタイヤでした。もったいないとは思いましたが、交換となりました。 こういう事例もあることから、客引き・展示用・色に対しての思い入れやこだわりが強い人を除いて最初から選ぶことを薦めない。 交換用としてもわざわざ選んで買うことを薦めない。 ●側面がアメ色のタイヤの裂け star.ap.teacup.com/flatout/2050.html 痛み方もいろいろですよね。総じて2枚目のアメサイドタイヤは、切り替えの部分で痛みますよね。 このようなタイヤがついている方、気をつけて見てください。 中のケーシング(布地)が見えるかも。そんな時は取替時です。 一部は軽量重視もあるが大抵は「黒ではないというだけでメリットはない」ので 長期的に使う気があるなら選択肢からは除外して選ぶことを薦める。 ●「街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのか」 blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/13052975.html 側面が破れてしまいました。このような傷んだタイヤ側面は破れていなくてもチューブを傷つけてしまい、パンクの原因となることが非常に多いです。街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのかと疑問に思うところでもあります。 トレッドは全然摩耗していませんでしたが、交換になりました。 最初が全黒なのにわざわざ「タイヤサイドは絶対にアメ色(または白)指定で!」という 妙なこだわりのある一般車ユーザーが果たして全国に何人いるのだろうと考えると存在意義を疑う。 当然、カスタム前提のスポーツ車種であれば分からなくもない。 全黒でも軽量タイヤではサイドまで薄くなっているものがあるので 単に色だけの問題ではないとしても、何の意味があるのだろうかという疑問。 コスト重視の観点から見ても 色数を増やせば純正品としてメーカー側で管理しなければならない種類が増えて 「無駄極まりない」はずなのだが、なぜか色付きタイヤが未だに提供されている。 ※種類を減らしたからといって、タイヤの卸値をメーカー側で下げなければならないこともないはず。 大手では恐らく工程数削減の意味でもカップ&コーンが徐々に減ってきているように、 そろそろ標準装備のタイヤも種類を絞らなければならなくなるはずなので、 いずれ一般車向けサイズとしては珍品扱いとしてBEタイヤのように極僅かだけを残して消えると予想。 2018.11.4 ●「街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのか」 2018.6.10 ●側面がアメ色のタイヤの裂け 2018.4.29 ●色の境目で割れが起こりやすい側面が黒ではないタイヤ 2017.4.16 ●タイヤはなぜ黒いのか(カラータイヤについての解説)、●側面が黒以外のタイヤの弱点 2016.11.6●カラータイヤのリム側の裂け 2016.9.25 ●アメ黒タイヤは痛みやすい(追記) 2016.9.4 ●アメ黒タイヤは傷みやすい 2015.12.5 ●白サイドタイヤのひび割れ、 2015.6.13 カラータイヤは劣化しやすい 2015.3.14 カラータイヤについて
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このページはこちらに移転しました 自転車に乗ってカフェに行こう 作詞・作曲/規制用2スレ872 だらだら続く坂の上 武道場の隣の クリーム色した建物 2階が僕の隠れ家 カレーとキッシュが美味くて WEEKDAYでもHOLIDAY のんびりHAPPY過ごせる いつも光溢れてる なんだかどんより曇りでも 泣きたいときでも 宝石サラダのおまじない ココロに効くよビタミン 自転車に乗って 坂道を立ち漕ぎで 辿り着いたら そこに君の笑顔 ペダルまわすまわすまわすまわす 自転車に乗って 坂道を立ち漕ぎで ドアを開けたら 響く笑い声が ペダルまわすわすまわすまわす 5月の風まとい君の元へと 音源 自転車に乗ってカフェに行こう(ガイドメロ) 自転車に乗ってカフェに行こう(オケ) 自転車に乗ってカフェに行こう(LOMO) 自転車に乗ってカフェに行こう(PK) 自転車に乗ってカフェに行こう(規制用3スレ7)
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最終更新日:2024.4.21 ●映画のキービジュアルで2人乗り 2024.4.14 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 2024.1.7 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 2023.8.6 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 2023.6.25 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2023.6.18 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) 2023.3.26 ●歌詞での「2人乗り」について 2022.10.9 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ 2022.3.20 ●[福岡]2人乗りで事故 2022.1.30 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット 2021.11.21 ●フィクション世界だから違法行為OK? 2021.8.29 ●安直な自転車2人乗り演出 2021.5.30 ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 2020.8.23 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 8.16 ●2人乗りが絵になる? 4.19 各ページから集約しUP 2019.7.21 ●無意識で2人乗りを増長する人々 2019.5.26 ●2人乗りのリスク 2019.3.10 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 2019.3.3 ●2人乗り自転車の事故 2019.1.13 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り 2018.4.22 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り 2017.12.17 ●2人乗りで事故 2017.12.10 ●フィクション世界での2人乗り 2017.10.8 ●違法2人乗りの高い代償 2017.10.1 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 2017.7.30 ●2人乗りで要修理 2017.1.22 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター 2016.9.25 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 2016.9.18 ●2人乗りは禁止 2016.7.17 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 2015.6.12 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について ▲違法な2人乗り──────────────────────────── フィクションの世界で安易に使われてしまうことが多い一方、 その中で違法性について触れられることは殆どないという問題がある。 「車輪の軸が歪む」という不利益だけでなく、 「逮捕」で済めばまだしも、死亡事故も起きているので十分に気を付けておきたい。 ──────────────────────────────────── ◆2人乗り防止が目的であれば、 まずはTV局をはじめとして各種出版社や 映像・音楽関連の業界だけに直接指導するのが先に思える。 (文科省からの学校単位云々は"通年教育が必須"なので一過性では効果薄) ●違法になる2人乗り 「2人乗りは違法」※当然3人以上も含む ※「子乗せは6歳でも小学校入学前までは可」に全都道府県で改正済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/57.html 道交法55条1項違反【罰則:道交法120条→5万円以下の罰金】 (私有地、同乗器に小学校入学前までの子供を1人だけ乗せる場合、走行が許可された場所での2輪タンデム自転車を除く) 自動車の後方座席は公道走行が前提でドラマですらシートベルトを締めるような形になっていても 自転車の場合、公道であってもなぜか2人乗りでも問題ないかのように平然と使われることが不思議で、 さも「問題ない」かのような表現がまかり通ることが府に落ちない。 ▼2人乗り禁止に関する道交法の条文 ●(乗車又は積載の方法) 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 ◆第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで、 第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、 第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、 第百二十条第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、 第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者 ※但し、子乗せ自転車は、例外規定として「47都道府県それぞれにある道路交通法細則等で走行が許可されている」 ──────────────────────────────────── ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 自転車に限った話でもないが、 「フィクション世界なのに」「法律違反を問題視」するのは野暮であり、 むしろ「表現の自由を制限しようとすることが危険な思想」という考え方があるとして、 それが「縦横無尽に空を飛ぶ自転車」のような「完全に架空の乗り物」であれば、 2人乗りでも自由にすればいいとは思うが、 対照的に「身近に実在し、簡単に購入・使用できる乗り物」を用いて、 「周知が足りているとは思えない違反に対して」は、安易に使用すべきではないと考える。 ●「2人乗りが原因で死亡者が発生している事故もある」という事実を 「レアケース」で済ませるのであれば、「大した問題ではない」となるのだろう。 ※ブレーキを適切に使っていたかどうか、下り坂で止まれない状況になることが予測できなかったか等 事故に対しては個別の検証と防止策も必要。 ●特に、自転車の場合は「子供も使う乗り物」という認識がまともにあれば、 違反行為を安易に使ってしまうことに問題があることは常識的に理解できる事。 綺麗な内容ばかり並べることを避けるために、あえて危険なシーンを盛り込むとしても、 問題の有無を理解させることが出来ない状況は避けるべきだろう。 ●もし「実車」を使うことがあれば 「メーカーについては」遵法精神も企業イメージも興味がなければどうでもいいとして、 少なくとも「警察がキャンペーン協力している」ようなことがあれば、 看過できる話でもないのに、そうした「真っ当な批判」に対して、 背景を理解せず「フィクションなんだからイチイチ気にするようなことではない」と 「的外れな批判」を行っているようであれば、最早ネタのよう。 ──────────────────────── ──────────────────────── ──────────────────────── ─しかし、思ったのは、もし「2人乗り表現だけ」には寛容でも一方で、 他の違反は問題視するような人がいるとすれば、余りにも妙。 例えば、「夜間に無灯火での自転車走行」を青春の1ページとして 堂々と「個別の注釈は付けずに」「デメリットやリスクに一切触れず」 フィクション世界で「事故も起こらず」使ってみたら、 今度は急に、2人乗りには寛容な人が逆上して「道交法違反だ」と言い出すとしたら面白い。 他にも、撒き餌として「完全遮音状態かどうか"無知識では分からない状態で"イヤホン着用走行」を フィクション世界で使っておいて、後で「ネタバラシ」をしてみて、 どれだけ引っかかるか反応を見るというのも、実際の条文の理解度を確認する試金石に出来る。 (※予め「交通に関する音などが"聞こえる"状態」と分かる描写を混ぜておく [具体的には[踏切音、サイレン音、停車中に人の話し声※を聞いて反応している]など) (※自動車との共通規制となっている地域も多いことから、本来は用いるべきではない過剰な基準だが、 違いをより明確にするために、分かりやすい表現としての選択肢の1つ) いや、注視していなかったが「並走」くらいであれば、 様々な作品で使われているケースは少なくないような気もする。 ───────────────────────────────────── 通学でよくある光景としての「並走」は「明らかにその状況が他者から見える状況」で、 且つ「(スポーツ自転車でなければ)基本的に速度が遅め」ということからして、 実際の危険度は「非常に低い」ため、危険周知の優先度としては下がる。 強引に「円滑な交通を妨げることで経済的損失がある」といえなくもないが・・・、 少しの区間であっても「後続で待たされることが我慢ならない」という 「イライラ運転を誘発する」ことの心配が先に来ているだけのように思える。 そもそも、並走しているのが未成年達としても、 「明らかに交通量が多い道路・時間帯」であれば、 「並走できる状態ではない」ことすら分からないとは思えない。 それに、「どれだけ交通量が少なくても違反は違反だ」と、 直接学校に文句を言えるほど、全ての道交法を徹底遵守出来ているとは思えないので、 「まずは自分のオラオラ運転かもしれない傾向を見直すべきなのでは」と言いたい。 ───────────────────────────────────── 一方で、「自転車でも止まれの標識があるとき一時停止しない、 見通しの悪い交差点で徐行しなければ、罰則がある」のように、 周知不足が原因で事故の直接原因にもなっている内容については、 多くの地域での警察街頭指導など「周知が十分に行われていない」ことに疑問しかない。 「条文を曲解せず、正しく理解する」 「事故を"防止"するためには何を最優先すべきか」 「報道しない自由」のように、 「都合の良い内容だけ解釈・利用し、都合の悪い内容には一切触れない」 ましてや「事故の直接の原因になっている"止まることの軽視"を問題視しない」 これを「理不尽」と言わずにはいられない。 ●映画のキービジュアルで2人乗り news.yahoo.co.jp/articles/117a7c47d65d928f4ee1f7b9235c18aaab83e4a6 第2弾ビジュアルは、初夏を感じさせる新緑からまばゆい日が差す中を、 自転車に2人乗りし、満面の笑みを見せる爽やかな湊人と雪乃の幸せそうなシーンを切り取った写真 原作は海外でも撮影が現地ではないならその限りではない。 だから自転車じゃなくて原付2種でやればいいものを・・・ もしくはトライク。自転車であればタンデム自転車や EU圏ではさほど珍しくもないカーゴバイクなら特徴を出せるでしょうに。 撮影で閉鎖された距離を進むだけなら違法性は問えなくても 道交法が適用される公道で走行すれば違法という認識が 制作会社に皆無だからこういう「青春の1ページ」扱いをされる。 先日も自転車2人乗りで「死亡事故」も起こったばかりなんですがね・・・ news.yahoo.co.jp/articles/459a8dbf0bfff1ce2d254dc38c0dcfbdc2ee3e3c 公開されたビジュアルには、まばゆい光が差し込む中で自転車に乗る湊人と雪乃の笑顔 [コメント欄] 違反行為である自転車の二人乗りをポスターに使うのはまずいでしょ。 ↑ そう、表現に必然性があることと 不特定多数の人に向けて紹介する場面として相応しいかどうかを考えて 違法性が高い内容で表現する必然性があるとは思えない。 普通に「笑顔で写る2人」で何の問題が・・・? 「実は既に居なかった」としても自転車に乗っていなければならない理由にならない。 歩行でも電車でもオートバイでも車でも良いはず。 「思い出の自転車」「停止状態」だったりするのかもしれないが・・・ それはこの画像だけでは分かり様がない。 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 news.yahoo.co.jp/articles/ad44e0a7203d209ea2885f0064d49ead29f48ac6 警察によりますと、20代位の女性とベトナム国籍の女性(27)が電動自転車を2人乗りで走っていた際に ガードレールに接触して転倒。 2人は頭などを強く打つなどして病院に搬送されましたが、20代位の女性が約1時間後に死亡し、 ベトナム国籍の女性は頭に切り傷のケガで命に別条はないということです。 現場は山の中にある緩やかな坂道の歩道で、警察は2人乗りの自転車が下り坂を走行中、 運転操作を誤ったとみて調べています。 ↑ 「電動自転車」では、フル電動かアシスト自転車か分からない。 メーカー等で調べればすぐに分かるのだから警察は現場確認の時点で調べてから正確に発表してもらいたい。 そして海外研修生には特に日本でのフル電動(モペッド/モペット)の法的区分を 「渡航前に」しっかり教えておいてもらう必要がある。 news.yahoo.co.jp/articles/8e5e3cccabb63474dbb058e97d2a3bd69be1c7ec 7日午後1時半ごろ、愛知県豊田市北篠平町の国道419号で、 20代くらいの女性が2人乗りする自転車がガードレールにぶつかって転倒。 1人が頭から血を流して病院へ搬送されたが、まもなく死亡が確認された。 もう1人の女性も頭にけがをして搬送された。 豊田署によると、現場は片側1車線で直線の坂道。自転車は歩道を走っていたらしい。 署は、女性の身元などを調べている。 タンデム自転車などの2人乗り用自転車ではないので、フル電動にしてもアシスト自転車にしても違法。 無論ヘルメット着用など後回しで、 まずは「(一般的な自転車への)2人乗りは違法ではないだろう」という認識を改めてもらう機会が足りない。 2人乗り表現をするなとは言わないが、 描写する以上は「公道での走行は違法」という周知徹底を行ってもらいたい。 特に各放送局での実写ドラマや映画での扱い。 アニメ内でも違法性があることを場面で特記か最初か最後に画面に表示、必然性がなければ全カットで。 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 news.yahoo.co.jp/articles/c42345e9ddc560942d363ec1dcc1b136897f5db7/images/000 正直「やっと注記されるようになったのか・・・」という感想しかない。 今まで散々「2人乗りに何ら違法性などない」かのように 当たり前のように違法行為を各種媒体で野放しにしてきたことに 制作側かマスコミがようやく反省したのか、はたまた単に「警察からの指導」か。 ただ、この場合「堤防近く」のため、もし「公道の管轄外」となれば 「道交法適用外の堤防沿道のためヘルメット非着用にて撮影」でも良さそうに思えるが、 「道路(公道)から直接来れる場所であれば適用外とは言い切れない」のだろうか。 普通に「手前が一般公道」の可能性も高いが。 ついでに ヘルメット着用原理主義者達はヘルメット着用なしに怒らなくていいんですかね(笑)? この場面でヘルメット着用して走行すると・・・ 「ヘルメット着用で安全意識高いのに違法2人乗りは意味不明すぎる」というツッコミ待ちの ダサいギャグシーンになってしまうように「どれだけ滑稽で寒々しく映ろうが」 転倒の可能性があるから安全装備品が必須なんでしょうからクレーム入れたらいいじゃないですかね。 まあ、そもそもこういう映像を作る側も順法精神のリテラシー意識が高いわけがないので まともに相手されるわけがないと思いますが。 どうしても2人乗りさせたいなら 1:公道であれば「偶然タンデム自転車があった」とする 2:通常自転車であれば「道路に接続されていない完全な私有地」で「安全に配慮し道交法遵守で乗せる」 3:撮影はそうした私有地で行い「雲のエフェクトでもかけて"妄想"で2人乗り」 4:設定年齢がクリアしていれば普通に2人乗り可能な「原付2種」に変更する と、さほど歪曲せずにどうとでもなる。 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 news.yahoo.co.jp/articles/d68dca2231edab3140e06bcf3d94a6b1af376553 16日午後、東京・世田谷区の踏切で 京王線の特急電車と2人乗りの自転車が衝突する事故があり、男性2人が死亡しました。 警視庁などによりますと、16日午後4時半ごろ、世田谷区の踏切で、 新宿駅発の京王線の特急電車と自転車が衝突する事故がありました。 この事故で、自転車に2人乗りしていた、ともに20代とみられる男性2人が死亡しました。 電車の乗客らにケガはありませんでした。 2人乗りの自転車は、遮断機が下りた後に踏切内に進入していたということで、 警視庁が当時の状況を調べています。 ↑ 2人乗りしてなければ犠牲者は1人で済んだかもしれないということよりも、 「遮断踏切侵入」は一発で赤切符もある重大な違反。 開かずの踏切かどうか関係なく命が惜しければ待つか迂回するしかない。 「急がば回れ」に偽りなし。 それにしても、1人でイライラしてるわけでもなければ 話をしていれば時間なんて忘れるだろうに、 そんなに命がけで先を急がなければならない理由でもあったのだろうか。 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2人乗り自転車が原付と衝突、76歳男性けが 自転車の少年?ら逃走、ひき逃げ容疑で捜査 news.yahoo.co.jp/articles/2d55254d2868c261185f6d9e4b778feb57d5bf17 18日午前4時半ごろ、兵庫県尼崎市浜3の市道交差点で、2人乗りの自転車と原付が衝突。 原付の男性(76)は転倒して右脚にすり傷を負い、 2人乗りをしていた少年とみられる男たちは自転車を置いて走り去った。 事故の直前にJR尼崎駅北側のコンビニ店員から「少年らがたむろしている」と110番があり、 署員が駆けつけると、約10人が逃走。 周囲を探していた署員が自転車に乗った2人組を見つけ、 150メートルほど追いかけたところで事故が起きたという。 この場合は2人乗りというより「家庭環境なども含めた基本モラルの有無」のような気はするので 交通教育どうこうで済む話ではないとしても、 「違法な2人乗り自転車での事故がある」という認識はしておきたい。 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) www.youtube.com/watch?v=acNSffyTXrM 純粋な本物のファットバイクや、見た目完全特化のチョッパーや特注品ではなく、 「見た目重視にカスタム」というのが、いかにもな「芸能人」らしさ。 「タンデム自転車の定義」 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/tandem_bicycle.html 「2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車」とあるので これは少なくとも「タンデム自転車」には該当しない。 当然、自転車に大人で2人乗り可能な125ccカテゴリなどなければ、 「タイヤが太ければ問題なし」のような規定もない。 「見た目重視」で (7分30秒頃)「装飾としてタンデムのステップも」とあっても、 少なくともステップ部分は取り付けないほうが良いし、 「2人乗りでは使わない」としても、 人目につきやすい車種で「疑わしい状態」にしておくことが果たして良いのだろうか? タンデム自転車が7月1日から東京で正式に解禁されるにあたって、 こうした「疑わしい車種・改造」については、 芸能人としてであれば尚更「誤解を招かない」ようにすべきに思えて仕方ないのだが・・・。 同じ芸人や自転車芸人でもタンデム自転車にまで造詣のある人がいないから 「気付くまでは勘違いを助長しかねない状態で野放し」ということになるのだろう。 「実際には2人乗りで使うことなどない」つもりでも、 子供の頃から「通常の自転車での2人乗りは違法」という認識があれば こうしたカスタムに至ることもなかったと思うと、やはり交通教育がいかに重要か分かる。 ●歌詞での「2人乗り」について financial-field.com/living/entry-194161 news.yahoo.co.jp/articles/9fcd4656d25db3c56c4c012132788f95089334c5 コメント欄にわざわざ誤解していることを書いている人がいる時点で周知の必要性があることが分かる。 しかしこの場合「歌詞」でしかなく、 極端に言えば「国境や制限を無視して飛んで世界一周してきた」と言い張っているようなものなので、 漫画や映像で具体的にイメージさせている場合と比較すると「あくまで想像上」と言えるが、 違法性を把握せず、「現実に真似できてしまうこと」への警戒は必要。 ▼今からでも「抜け道というか後付け設定」で回避するなら・・・ ●「親戚の完全な"私有地"の山の中を個人で舗装した道を下ってただけですよ?」 ●「実は映画撮影のために"道路使用許可を取って完全封鎖してる"設定なんですけど伝わってなかったみたいですね」 など。 単純に子乗せ以外で2人乗りしたければ 「タンデム自転車」を使用するのが定番なのに、なぜか書かれていない。 他にも「カーゴバイク」や「リアカー」や「ベロタクシー」などもあり紹介も出来たのにもったいない。 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ twitter.com/ASAHICYCLE/status/1578642458388631552 そもそも現実に高校生で2人乗りしたければ、 原付2種免許を取得して乗れば済むだろうと思いきや 昔の「三ない運動」の影響から未だ半数は免許取得が禁止という。 タイヤ幅の太め700Cタイヤ車種であれば比較的マシとは思うが、そもそも(公道走行)違法。 羞恥心を捨てればカーゴバイクや側車リアカー牽引という方法もあるが、 「距離感の問題」だろうから、 駐輪場をどうするのかという以前に実際に使われることはまずなさそう。 それにしても、元々タイヤがボロボロでリム走行になっていたのかは分からないが、 相当質の良い耐衝撃緩衝材でもなければ 路面の「ガッタガタ」の衝撃を直に座面で受けることになるはずだが、 そんな想像も常識的な配慮も出来ないのに、相手から信頼感が得られると思うのだろうかという疑問。 根本的には、ドラマ・マンガ等で安直に使われるも 注意喚起などほぼない悪影響も少なからずあると思われるが、 事故で命を落としている例もあるというのに 「瞬間で自己満足できればいい」という判断を下してしまうのは 2人乗りに限ったことではなく、 全ての自転車乗りの「一時停止の軽視」からも分かる。 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット www.instagram.com/p/CZGOKdzlqkz/ fightsong_tbs あさひ学園に置いてあった2人乗り自転車に乗る花枝ちゃんと芦田 偶然撮影場所に置いていてPRのために演者に乗せてみただけなのか、 見切れ撮影小道具として用意していただけか、実際に使用するのか定かではないが、 これこそ真っ当な2人乗り。 「撮影のために完全に封鎖した公道 もしくは私有地内走行であればママチャリ2人乗りでも違法ではない」と 安易な使用をしないところに好感が持てる。 (サクラが混じっている可能性もあるが)少なくとも反応を見る限り、 「タンデム自転車では雰囲気が出ない」などという偏狭な感想はなさそう。 「自転車に2人で乗ってるのだから距離近いし同じでは?」と 受け止められる(若い人達が多いから?)柔軟な考え方の人達が居て安心できる。 逆に言えば、「古典的なママチャリ2人乗りでなければならない」というのが、 如何に「古臭く狭い価値観か」ということを思い知らされる。 この調子で「牽引型のカーゴバイク」や 「側車付き自転車」も様々な作品に登場してくれることを期待する。 weekly.ascii.jp/elem/000/002/633/2633868/ (耐荷重45kg:小柄で軽い人であれば乗車可能) 他にも自転車用側車が海外ではあるようだ。 blog.cycleroad.com/archives/52083106.html 日本の道路事情的には使いにくいので場所を選ぶとしても、 存在自体が非常に珍しいので、間違いなく注目される。 ▼正式な2人乗り用のタンデム自転車については別ページ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html ●[福岡]2人乗りで事故 news.yahoo.co.jp/articles/199fa400f05cefa1ad802ebf8806a80bcf73e7f1 福岡県飯塚市で17日、自転車に2人乗りしていた小学生と中学生のきょうだいが車にはねられる事故がありました。 2人とも命に別条はないということです。 福岡県飯塚市立岩で17日午後5時ごろ、2人乗りの自転車と軽乗用車が衝突しました。 警察によりますと、自転車は近所に住む小学5年生の10歳の男の子が運転し、後ろに中学1年生の13歳の姉が乗っていました。 現場は坂道になっていて、自転車が坂を下っていたところ、正面から来た軽乗用車と衝突したということです。 男の子は意識がもうろうとした状態で、姉は衝突で変形した自転車に足がはさまってケガをし、病院に搬送されました。 「このような2人乗りは違法」という認識があったかどうか。 交通教育は各学校や地域で大きく差があるだけでなく、 仮に通年での交通教育が実施されていたとしても 「個人の危険行為に対する認識力」にも差があるので、気をつける必要がある。 単純に違法性についての説明に終始しても効果は薄い。 (そんな内容で、しかも1回や2回であれば尚更「一過性の交通教育」でしかなく、全く理解できていなくても何ら不思議ではない) 巷に溢れる雑多な表現方法や情報にも言えることとして、 具体的に「何」に対して「どのような状態」が危険かという【思考と理解】が不可欠。 「"自ら"前向きに楽しく学ぶ機会」と、学んだ上で「継続実行したいと思える教育の質」が問われる。 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20200816193041.html 2人乗り自転車が坂道で転倒 女子中学生が意識不明の重体 神奈川新聞 16日午後0時25分ごろ、横浜市磯子区洋光台4丁目の市道で、2人乗りの自転車が転倒した。 運転していた同市港南区に住む市立中学3年の女子生徒(15)が頭蓋骨を折るなどし、意識不明の重体。 後部に乗っていた同区に住む同級生の女子生徒(14)も軽傷を負った。 磯子署によると、現場は見通しの良い直線道路。 2人は同級生の男女3人と、金沢区に自転車3台で遊びに向かう途中で、 一方通行を逆走し、坂道を下っていた。 もし「2人乗りが危険行為として忌み嫌われているほど周知されていれば」 このような悲惨な事故は防げたかもしれない。 「道交法違反だから2人乗りをやめよう」ではなく、 こうした事故もあるからこそ「2人乗りは危険」と考え、 映画ドラマや漫画アニメや歌詞などに安易に使われていることについて、 特に「表現者側の立場の人達」には【危険を認識させられていないという問題】と、 【実際に事故が起こった場合の甚大なリスク】を改めて真剣に考えて欲しい。 ●2人乗りが絵になる? news.goo.ne.jp/article/tfmplus/entertainment/tfmplus-smSBnK2o15.html 単に一昔前の「タバコを吸っている姿はカッコイイ」のような、 「印象付けの擦り込み」に毒されているだけとしか。 もしこれが2人乗り表現が出始めたときに 警察庁等から 「(フィクション世界ではない場合の公道走行では)道交法違反であることを必ず明記すること」 と幾度も厳重注意されていれば、間接的に嫌悪感を覚える人が続出して そうした稚拙な表現方法自体があっという間に廃れていたはず。 幼児にでも退化させて子供乗せ・・・は昔はなかったので背負子を使うとか、 一寸法師化させて肩にでも乗せるとか、イルカやラクダや馬にでも2人で乗るとか、 乗り物であれば原付2種・トライク・カーゴバイク・タンデム自転車・側車・リアカーなど、 代替案は簡単に思いつくだけでも数多くある。 ●フィクション世界だから違法行為OK? 漫画の世界はこの現実とは本来"全く無関係の" 物理法則すら異なるフィクション世界というのは分かる。 「そのため、漫画の中で2人乗りをするのは表現の自由」と繋げるのは、表面上分かるが・・・、 現実で2人乗りで死亡事故が起きていても、 表現者達は口を揃えて「我々には関係のない話だ。」という立場になる。 ニュース番組に触発されて事件が起こることがあっても、 「形を成すことで表に出てきて模倣される」問題より、 「包丁=危険理論」として表現が存在しなくても 「現実的に起きないわけがない防ぎようがないこと」として片づけられる。 ※「2人乗りの違法性は触れるとしても、それとは別で」 「ブレーキが十分に機能しているかどうか」も肝であることに変わりはないので、忘れてはいけない。 (「放熱版なしローラーブレーキでは排熱不足で制動力が不十分の可能性がある」など) ただ、正直(フィクション世界内であっても)「違法行為である必然性がない」のに、 「行動の正当化をしたいだけ」のようにしか見えないのがどうにも・・・。 完全なフィクション世界であるならば、2人乗りを問題視されないように、 フィクションだからこそ何でもありを活かすという意味でも、 青春の1ページを飾る目的であれば 並走・無灯火・逆走・信号無視・スマホながら見・泥跳ね運転・飲酒運転でも 何ら検挙や事故リスクも注釈も入れず、 もはや「自転車がジェット噴射しながら戦場で駆け回る」などの「なんでもあり」があっても良いはず。 「フィクション世界でも一定の法律はあるが、自分達が表現したいシーンのために2人乗り表現を使っているだけ」 と一蹴されてしまうとすれば、どうにも腑に落ちない。 特に「日常系」で「どこまで"現実"に近づけて感情を呼び起こす」をテーマするのであれば、 ▲「警察に取り締まりされることもなく2人乗りできる」 一方で、 ◆2人乗りで「普通に警察に取り締まりされる」から派生し「停学処分」や、 「2人乗りで大怪我や死亡事故」の発生するシーンを登場させて、 明確に"現実で起こるリスクを示す"という機会があっても良さそうなものだが、 フィクションにとどまらず、交通教育関連の映像ですら見たことがないのが不思議。 自転車が歩行者に対して重大事故を起こしている割合は 「自転車が被害者に比べると圧倒的に少ない」という事実があり、 それに対して、 「レアケースだから気にしなくていいわけがない」というのであれば、 「現実世界で」「レアケースでも」2人乗りで死亡事故があるのだから、 「フィクション世界でも」作品内で2人乗り自体への注意喚起する必要性を見出せない理由が謎となる。 ◆それ以前に、自転車の交差点事故が多いことが分かっていても、 なぜか見通しの悪い交差点通行の義務である徐行や 一時停止を守ることが「最優先」の指導内容になっていない時点で、「既におかしい」が・・・。 しかし、もしかしたら、根底には 「表現の規制をされることに対する絶大な危機感を持っている」という意味のほうが強いのかもしれない。 「欄外にたった一行の注釈を入れるだけで済む」としても、それすら過度に排斥感を覚えてしまうとすれば、 例え「危険理解度の低い内容の周知のための必然説明を拒絶することになったとしても」、 残念なことに、一切妥協することが出来ないのだろう。 ─────────────────────────────────── ●安直な自転車2人乗り演出 news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-8671814.html 画像だけ見れば「撮影時には道を完全通行止めにしているのでセーフ」とか 「走っていないからセーフ」にはなるとしても、 所詮フィクション世界の映像化を忠実に再現できるわけがないので リアリティにこだわる意味などあるのだろうか? それに、撮影許可を得て道を完全封鎖するのであれば (ヤンキー作品なら尚更)「原付ノーヘル2人乗り」のほうが絵になるのと、 俳優は2人とも20歳超えているわけで、 作中の人物が中学生でも高校生でも「トライク」に乗せれば済むだろうに。 どうしても自転車の必然性があるとしても、 (漫画の欄外に注釈つけるように「2人乗りは違法です」とテロップ出すのはさすがに興醒めだろうから) 「牽引型カーゴバイク」で「非現実感」を出したほうがマシに思える。 ●無意識で2人乗りを増長する人々 news.goo.ne.jp/article/oricon/entertainment/oricon-2140407.html 自転車を二人乗りするノスタルジックなシーンを含む場面写真6枚が、公開された。 作中のイメージとして強調するのではなく 本来「(撮影時には周辺道路を封鎖し特別な走行許可をとっていますが) 一般的にはこのような2人乗り公道走行は違法行為になります」という注意書きが必要。 (道路交通法55条違反) 殴り合いのようなシーンであれば、常識的に分かる人が圧倒的に多いとして わざわざ「暴行または傷害罪になります」という必要はないとしても この手の違法行為を堂々と宣伝につかうこと自体が異常な感覚。 「作中表現として絶対的な必然性」があるとも思えない。 「表現の自由」はあっても誤解を与えるような乱用をされるべきではない。 ●2人乗りのリスク (タンデムや子供乗せなどの専用車種ではない2人乗り) ディレーラーガードとも呼ばれる棒を両側に付けているケースもあるようだが、 ハブ軸が曲がってまともに進めなくなってしまう恐れあり。 そもそも道交法違反だが、 地域差も大いにあるとして、警察はまともに取り締まりをせず 注意すらしないということもあり得るので、 そういう人達は違反を認識することはないのだろう。 「死亡事故も発生している」とか「破損リスクがある」ということよりも、 便利であることを優先できればいいと考えているのも 全ては「違反の注意喚起を一切せずに表現の一部として使う」ことが原因と考える。 実際には「私有地だから」「公道ではないから」「道路封鎖しているから」としても 見ている側にそんな裏側は伝わらない。 表現そのものを狭める必要はないとしても、 「違反行為として全く浸透していない違反」を扱う以上は その「リスク」については無視していいとは思えない。 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 ▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認 twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513 自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません) たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。 ※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。 返信コメントにて 車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、 自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。 意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。 「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。 「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。 ※子乗せ自転車、香川県内での全域解禁済みの2輪タンデム自転車は可。 ◆車両等とは 道交法2条 十七 運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 ↓ 八 車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。 ↓ 十一 軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。 道交法「第57条」 (1項は軽車両を除くので省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。 ※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり) ↓ 香川での乗車人数の詳しい条文は www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ ▼第14編 警察 ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合 (ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。) (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 (オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 分かりやすくするために 「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。 1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。 ●2人乗り自転車の事故 車と2人乗り自転車が衝突 一人死亡 www.tv-sdt.co.jp/nnn/news16421138.html www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/tokai-news/CK2019022802000294.html 詳しい情報がなければ何とも言えないが 後部「座席」とあるのでタンデム自転車では?という話もあるが・・・ 特徴的な自転車であれば記事の特色のためにも書いているはず。 www.pref.shizuoka.jp/police/about/koho/3102/0227.html 交通死亡事故の発生【磐田署】 28日未明、磐田市豊田西之島地先で、普通乗用車と2人乗り自転車が衝突する事故が発生し、自転車の乗っていた30代の女性が亡くなりました。 この警察発表では特に後部座席云々については書かれていない。 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り タンデムや子乗せやベロタクシーなどではない2人乗りについて 以前も書いたが内容を少し変更して改めて書いておきたい。 「絵であり、物語だから自由」であることに間違いはない。 暴力でもドラマや物語の中なら表現の1つとして許される。 ・現実で暴力を振るってはいけない が"倫理的に根本から"分からない人間は極めて少ないはず。 一方で「現実的には2人乗りが違法」という認識が多数の人間にはあるのだろうかと。 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 つまり、「死亡者も存在する危険な行為」として 率先して「※こういう2人乗りは絶対に真似しないでください」と添えたほうが賢明。 根本のジブリ作品についても、注意喚起するだけで作品が全て台無しになると思うなら 「作品自体がその程度のもの」でしかない。 このような2人乗りを一言でいうなら「危険と思わないことが本当の危険」というべきか。 それにしても、2人乗りでタンデム自転車での走行や、 原付2種でヘルメット着用するとか、(走行許可されている地域という描写込みで)ベロタクシーを使うとか、 方法は色々あると思うが、制作側の交通法に対する感覚の違いか。 無論、安易に真似されないように「2人乗り表現を使わない」というのも真っ当な方法だが、 どうしても使わなければならないのであれば、 危険な違法行為ということも何らかの方法で意識させる必要があるように思う。 ★こちらのまとめでは2人乗り以外の違反にも触れている。 ccc-cc.cc/?p=24361 無粋ですが、念の為に言わせてください。 自転車で二人乗りするシーンが、青春で胸キュンと受けていますが、 道交法で決められているように「違反」です。 そしてこの画像の中にはあと2つの違反が。 無灯火と、右側通行「逆走」です。 このアニメの作画監督は、「茄子 アンダルシアの夏」の高坂希太郎さん。 自転車に詳しいのに、なぜ、こんなに違反を描いているんでしょうか? 宮尾岳の「アオバ自転車店へようこそ」の中でも、実写版を撮るにあたって 二人乗りをするというストーリー。 こちらも、自転車乗り。 青春時代の無茶を描く為のリアリティーでしょうか? 今は、これらの危険行為で、3年以内に2回検挙された場合、 安全講習の受講が義務づけられることになりますので、ご注意を。 ●バッドエンド版であれば教材に出来るのでは?という考え inne.blog109.fc2.com/blog-entry-977.html なぜ3つの違反を含めて描く必要があったのだろうかという考察を含め、 誰か有志で、この映画のバッドエンドバージョンを製作してくれませんかね。 聖司と雫は、ここでトラックにはねられ、聖司は即死。雫も意識不明の重体。 早朝にこっそり家を抜け出しているため、所持品は何もない。 身元が分からないまま病院に運ばれ、誰にも見とられずに息を引き取る。 雫がいないことに家族が気づいて慌てだすのは、そのずっと後…。 いきなりそのシーンだけじゃなく、2時間の映画の最後がこの結末というのは、相当キツイだろう。 夢と希望と可能性に満ちた少年が、悲惨な、それでいてあっけない死を迎えることで、 自転車での無灯火二人乗り逆走の危険性を訴え、ルールとマナーを守ることを呼びかける。 日本全国の小中学校や交通安全センターで、教材として広く使われることは間違いない。 以上のような教材への昇華案も展開。 <蛇足> そして、もし「2人乗りで大して事故なんて起きていないのにわざわざ問題視する必要があるのか?」 と思ったのであれば、 まさしく「直接的な事故原因として頻発しているとは言えない」にも関わらず 「(俗称)自転車イヤホン」を危険行為とみなすことと似たようなことであることに気付くべきだろう。 (しかもこの場合聴覚そのものが原付等の免許に必要ではない矛盾まで存在する) しかし・・・根本的に異なる点として、 (罰則のみ強調する内容にはうんざりしているが) 「違反」か「危険だと思うという感想」でも、意味は全く異なることも考えて欲しい。 この場合の2人乗りは「こちらの現実社会では違反」と示しただけで、感想ではない。 一方、矛盾しているとはいえ聞こえない状態を規制されているので 「聞こえる状態」であれば「イヤホン着用でも法的な問題なし」であり、 しかも、例え聞こえなくても一時停止や徐行を"徹底的に"守ることで 余程の回避不可能な状態でもなければ事故を防ぐことは可能。 それを「私は危険だと思うのでやめたほうがよいと思います」という感想ではなく、 「(直接的な該当条文に全く触れず)違反」と言い切ってしまうあたりが、よく見る非常に残念な傾向。 レアケースを問題視して強調するよりも、 事故の直接原因となっている一時停止無視を一般的に問題視しないことへの 疑問に向けばと思うが、それもまた困難。 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り eiga.com/news/20180419/1/ (※子乗せ自転車、タンデム自転車ではない一般車への2人乗り) なお本作は、厚生労働省から社会保障審議会児童福祉文化財に指定され、 教育に携わる者が見るべき作品としても推薦されている。 「自転車の乗り方として見習うべきではない例として」だろうか。 「堤防なので公道とは言えない」 「停止して撮影している=走行していないから何も問題ない」 という言い訳は確かに成り立つとしても、 文部科学省ではないとしても国の省庁を冠するような映画で 作品中の一場面ではなく作品の象徴としてのポスターに使っている状況を見ると いかに危険認識が希薄かということが伺える。 国がこんな有様で「交通マナーを守りましょう」といくら呼びかけても、いかに道のりが険しいかよく分かる。 このポスターを起用した担当者にしてみれば 2人乗りで死亡事故が起こっているということは 極稀なレアケースとして大した問題でもないのだろう。 ※但し、昨今のクレーマー気質な意見で表現の幅が過剰に狭められていることに ウンザリする点も理解できなくもないので、ポスターを変更させるまで抗議するということが目的ではなく、 単に「国が関わっている作品ですらこんな現状」を、ただ情けなく思う。 そして、そんなに2人乗りがしたければ、タンデム自転車の有用性について考えてみてもらいたいと思う。 ※自転車ならベロタクシーやカーゴバイク、オートバイなら原付2種や3輪のトライクという選択肢もある。 ●2人乗りで事故 www.sankei.com/west/news/171216/wst1712160079-n1.html (親子乗せ、タンデム自転車ではない2人乗り) 車にはねられ男児重体 2人乗り自転車で横断中 兵庫 同署によると、現場は信号機のない交差点で、2人乗りの自転車が横断しようとしたところ、車にはねられたとみられる。 www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201712/0010824484.shtml 「男の子たちは10メートルくらい飛ばされていた。 事故のあった道は急な下り坂で、子どもの力でブレーキをかけても完全に止まることはできない。 これまでにも頻繁に事故が起きていた」と話した。 「平地であれば速度が出にくいから違反であっても危険性は低いだろう」とか 「こういう事故はレアケースでしかないので危険性を改めて伝える必要などない」という 表現者が1人でも減ることを願う。 表現方法の1つとして使うには「あまりにも危険性への理解度が低い」ことから もうそろそろ本格的に安易に使うことを禁止すべきだろうと個人的には思う。 (当然「禁止されている」「事故が起きる」「危険」ということを伝えるためには積極的に使って欲しい) ●フィクション世界での2人乗り ※2人乗り=親子乗せやタンデム自転車での走行ではなく、 「2人乗車が想定されていない一般的な自転車に2人で乗り公道を走行すること」 現実で「喧嘩=暴力は犯罪」ということを理解している上で、ドラマとして喧嘩のシーンを見るのは普通で、 当然、実際の行動を喚起するためではないとしても、 2人乗りに関しては 単に「青春の1ページとして微笑ましいもの」ではなく、 本来は「(私有地ではなく公道であれば)道路交通法違反で死者も発生している事故もある」と 理解した上で見てくれる人達が果たしてどれだけいるのだろうかと。 高額な慰謝料が発生したケースは、件数としては稀でも保険加入の”話のネタ”に利用される一方で、 2人乗りの危険性については広く伝えようとする人が少ないのが腑に落ちない。 100歩譲って青春ドラマを描きたいだけとして編集者も作者も無知で 他で普段から特に何も道交法等について触れないなら まさに交通教育の放任主義の結果として見ることもできるが、 そうではなく、何故かこれだけは途端に問題ないかのような立場をとるのは如何なものだろうか。 せめて最後に ※「走行しているのは私有地内で公道ではありません」と書くとか、 もっと言えば「自転車2人乗りで死亡事故も発生している」という危険性を知らせるようなエピソード回で 「実際は絶対にマネしてはいけない」とフォローすべきなのではないだろうか。 ●違法2人乗りの高い代償 c-2.bengo4.com/n_6735/ 「自転車2人乗り」絶対ダメ! 荷台の同乗者が落下して「重過失傷害」となることも 重過失傷害罪は、業務上過失致傷罪と同じく、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。 さらに、今回の事案では、被害者が重症ということもあり、運転者が今後、民事上高額な賠償責任を負う可能性も十分にありえます」 事故になったから問題であって、事故さえ起こさなければいいという論理は通用しない。 実際に全ての人が守っているのかどうかというのは置いておくとして、 ドラマや映画であっても最近は自動車の後部座席でもシートベルトを付けて走行することが常識となっているように 「当然守るべきこと」として表現方法も含めて考えるとすれば、 今までとは違う「ダサい」とか「恥さらし」といったイメージを付けるような 表現方法を採るべきだろうと思う。 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 落ちた女性は意識不明の重体、漕いでいた男は重過失傷害の疑いで逮捕 「急に軽く…」2人乗り自転車から落ちた女性重体に(2017/09/24 07 02) news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000110740.html 大半の人はこのニュースを知ったところで「運が悪かっただけ」と思うだけなのだろう。 1人用自転車に大人が2人乗りで走行(以下「自転車の2人乗り」)という状態が違反という意識がなく、 様々な作品で「全く問題がない」かのような使われ方をしているとしか思えないことが問題に思える。 例えばアクションシーンで暴力沙汰がどれだけ描かれたとしても 普通は「他人に迷惑になるし悪いことで真似するべきではない」と思うだろう。 しかし、「自転車の2人乗り」は道交法違反になり、死亡事故も起こっている危険な行為とは 認識していない人のほうが多いのではないだろうか。 そんな人々に対して危険性を伝えず、 まるで「表現方法の1つであり、便利なシチュエーションとして使うことが重要であって、 年間何件もないような状況の死亡事故なんて大した問題ではない」というような思考で 安易に使うことが正しい表現方法なんだろうか。 注釈も一切なく「ちょっとくらい真似しても構わない」ような印象も受けるが、 危険性を把握してればとてもそんな戯言は言えない。 ●2人乗りで要修理 本来の1人乗りで段差などを乗り越えないような普通の使い方であれば、 折れるはずではなかった「スポーク折れ」が、違法な2人乗りでは頻発することも考えられる。 ファットバイクに特注の荷台でもつけたとすれば、 大人2人にも耐えられるタイヤの空気圧量としては十分なのかもしれないが、 それ以前に「総重量が増える上に、設計想定外の重量バランスになることで操作性が著しく落ちる」ことで ハンドル操作が十分にできずに「フラフラする」ことになることが予想できる。 坂道を下ってそのまま命を落としたという事故もあっただけに、 「私有地」という注釈もないような、道交法無視を推奨しているとすら思える歌詞や 漫画/アニメ/ドラマ/映画/小説などを決して真似してはならない。 (子乗せではなく) どうしても2人乗りがしたいなら「道交法無関係になる自分や家族が所有する完全な私有地内」か 「タンデム自転車」、走行が許可されている地域で「カーゴバイク」等を使用すること。 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター www.sankei.com/west/news/170115/wst1701150035-n1.html cyclist.sanspo.com/309732 “ちりりん娘”、京都府警とコラボ…「二人乗りはだめだよ」 京都工芸繊維大の学生がポスター作成 (もちろん子乗せ自転車でもなくタンデム自転車でもない)一般的な自転車に2人乗りに関する内容。 表現方法として未だに「法律(条例)違反という問題意識が一切なく」使われることが後を絶たないことを 「死亡事故も発生している」という現実を見据え、どうにか是正する必要はある。 そしてやはり一時停止を優先的に守らせたいという感覚がないのが残念。 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 topics.smt.docomo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20160924003 もちろんタンデム自転車でも、子乗せ自転車でもない。 自転車に女性と2人乗りしたとして、兵庫県警西宮署は24日、道路交通法違反(定員外乗車)の疑いで、 西宮市内の会社役員の男(50)を現行犯逮捕した。 男は当時酒に酔い、2人乗りを警告した警察官から逃げようとしたといい、 調べに「ガードマンだと思った」などと話したという。 逮捕容疑は24日午前1時40分ごろ、同市本町の市道で、 自転車の後部荷台に知人女性(20)を乗せて走行した疑い。 自転車は女性のものだった。容疑を認めており、逮捕から約8時間後に釈放された。 自転車保険を推進するための理由の1つとして使われる 自転車が加害者となる「高額な賠償金」のケースでも わざわざニュースになったくらいなので、多すぎる自動車事故に比べて 「全国的に稀」ということだが、珍しいケースでも 「全くないわけではない」というだけでも意味がある。 今年の7月には岩手県で2人乗りが原因による「死亡事故」も発生している。 www.daily-tohoku.co.jp/news/kita_ar/20160712/201607120P147920.html いくら便利であっても禁止されている以上はドラマや映画などをマネするのはやめておいたほうがいい。 ●2人乗りは禁止 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12199944300.html 相変わらず「公道ではない場所なら構わないだろう」ということで 映画のCMなどで海岸近くの堤防のようなところで平然と乗っているようなのを見ると、 作り手のモラルの低さにガッカリする。 直接的に道交法で一律の規定ではないが「47都道府県それぞれで規定があるので全国的に禁止」 例外としては「2人乗りタンデム自転車での走行」や 「ベロタクシー」と呼ばれる主に観光地で使われる乗り物くらい。 あとは、子乗せにハンドルロックが必須かどうかはさておき、 両足スタンドや、「荷台ではなくフレームが」対応した強度があるかどうか。 例:東京都 道路交通規則 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員 又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置 及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に 幼児2人を乗車させるとき。 (ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、 「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、 当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている 道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、 タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、 その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 (エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。 ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、 ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 www.47news.jp/localnews/iwate/2016/07/post_20160713011451.html 久慈署によると、現場は市立侍浜中から南西約800メートル。 下り坂の左カーブを曲がり切れず、道路右側の電柱にぶつかったとみられる。 2人乗り自転車というタイトルだけ見て 「まさかタンデム自転車で事故?」かと思ったら「違法な2人乗りをしていた一般車」だった。 マンガやドラマや映画や歌詞などで あまりにも違法な2人乗りに関しての危険性の感覚が甘すぎるのが問題。 「フィクションの世界だから何をやってもいい」を曲解しすぎている。 交通関連で言えば自動車で後部座席でもシートベルトをしめてみたりする一方で、 自転車の違法な2人乗りは「まあスピードも大して出ない自転車だから」のような感覚で 済ませようとしているのはもっと危険視しても良いのでは? ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について takesno.com/archives/2855 未だにありますが、ドラマやCM等の自転車の二人乗りシーンも以前より減っている気がします。 (中略) けど自転車の二人乗りって、雰囲気を出すのには本当にピッタリなんやと思います。 某歌詞にもあるが「2人乗りで坂を下るときにブレーキをかけてゆっくり進めば問題ない」わけがない。 某自転車マナーについても書かれている漫画の(子乗せではない)2人乗り描写でも 特に「道交法上は問題がありますが」といった注記もなく表現方法の1つとして描かれていたことがあるが、 あれにはガッカリした。 作り手側の認識の甘さというよりも、単純に「表現力が拙い」というアピールをしているような印象を受けた。 公道であれば(3輪のトライクや2~4輪加工を施したタンデム自転車は雰囲気が違うというのは分かるとして)、 シンプルに「疲れたとか怪我で歩けなくなったので背負う」とか、2人で乗るだけなら手漕ぎボートを使うとか、 2人乗り密着描写をしたいのであれば、2人乗りが許可された「原付2種」を使い、 心の距離感でも出したいなら別撮りで停止した状態でヘルメットを被らずスローモーションにでもして 風でも当てて適当に白くキラキラするような加工でもすればいいんじゃないかと思うのだが、 作り手にしてみれば「たかが自転車の細かい違反ごときでグダグダぬかすな」という感覚なんだろうか。 あとは「完全に私有地」であることを「しっかりと映した上で」使うという方法がなくもないが・・・ (例えば、殴りあう喧嘩のアクションシーンを暴力と言い換えるまでもなく、 日常生活で行使することで罪に問われるというのは常識的に分かっている人が多いとしても) 自転車2人乗りでは私有地かどうかということを気にして問題を切り分けて考えられる人が多いとも思えないので無意味か。 ▼クラス18の自転車に27kgのリアキャリアを付けても意味がない 荷台だけ強くっても、自転車が強くないと本末転倒です。 ちなみに当たり前ですが、この自転車に27kgまで耐えられる荷台を付けても、18kgまでの荷物しかダメです。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/160.html
近江兄弟社メンターム サンベアーズ センシティブS SPF32 PA++ ウォータープルーフ 30mL 乳液タイプ 購入価格 400円(新品) x2 使用期間 1シーズン 比較対象 ビオレの日焼け止め 評価 6 ●●●●●●○○○○ 使用感など 日焼け止めを使うのと使わないのでは大きな差がある。 汗をかいたりすると効果が落ちる。 日中1日は持たない。 あまり強力ではないので、本格的な日焼け止めにはならない。 これを塗っていても、サングラスだけして日に当っているとパンダみたいになる。 単価は安いほうだが、内容量が少ないので、実際には安くない。 メーカーは胡散臭い名前だが、表示スペックを信じて使っている。 ビオレのものより気に入っている。
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SWANS(山本光学) Gullwing X-1 GU-0109 スペック プラスチックレンズ 可視光線透過率75% 紫外線透過率0.1% 購入価格 2200円(中古) 使用期間 比較対象 S W Equalizer等 評価 7 ●●●●●●●○○○ 使用感など ちょっと重い気がするが、それ以外は特に問題なし。 レンズがポリカーボネイトではない? ブルーライトを減光しているようで、明るく見える。明るい夕方という感じ。 オレンジレンズは、青色軽減とあいまってコントラストが高い。 重さと引き換えにした大き目のレンズは、風の巻き込み防止具合も良好。 重い以外の問題は、視界が不自然な色合いになるため、長時間かけていると目がちょっとおかしくなる点。 このサングラスのメリットデメリットはトレードオフなので仕方ない?
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※「道交法「遮音関連」3」へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html 最終更新日:2020.6.7 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 5.31 ▼[兵庫]遮音規定について 5.3 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? 4.19 ●歩行状態での遮音 4.5 ●誤解を招く表現 3.29 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? 2.23 ●禁止を誤解している例 1.12 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? 2019,12,22 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 〃 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達、●「交通に関する音や声」について 11.24 ●[自動車]細かいところが引っかかる 11.10 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ 11.3 ●見当違い 10.13 ●[福岡]警告の効果は?、●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 9.29 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事、●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 9.22 ●情報の過不足 9.8 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 8.11 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる 8.4 なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 7.7 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ 6.23 ●[福岡]イヤホンだけで警告?、●断定断罪? 6.9 ●質の低い偏向報道、●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 6.2 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ、●相変わらずの印象操作 5.28 ●無音に近い状態で近づく乗り物 4.28 ●ながら強調と3つの疑問 4.21 ●さりげなく禁止に混ぜる 4.14 ●誤解シリーズ 4.7 ●規制の意義?、●相変わらずの誤解 3.31 ●3つのポイント、●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- 3.17 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 2.10 ●音量に触れている珍しい記事 1.13 ●以前のニュースの追加記事 2018.12.23 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 12.16 ■批判的な考え方への回答、●惜しい記事、●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) 〃 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 12.9 ●自転車イヤホンは危ない?、●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 www.buzzfeed.com/jp/reonahisamatsu/thisishearingaid?ref=hpsplash (元情報には一定の信憑性があるとする。もし偽情報や誇張が混じっていたとしても認識の再確認) 「お願いです。補聴器をイヤホンと思わないで」。警察官の注意に当事者から悲痛な声。 ▼例によって間違い 2015年6月1日の道路交通法一部改正により取締りが厳しくなって以降、 都道府県によっては、規則や条例でイヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域もあります。 まず導入部からして間違っているという。 「交通に関する音などが聞こえる状態かどうかも分からない前提条件で」 【イヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域】とは一体どこに存在? 少なくとも「全国47都道府県の条文を参照し確認した限り」に於いて、 「イヤホンを着用し(音を流しながら)自転車に乗って走行している状態」が、 「条件なしで」禁止されている地域など存在しない。 元のtwitter記事に付いているコメントの中でも勘違いしている人が相変わらずいるようだが、 何度も書いているように、(音量状態などを確認されていない段階で) 【イヤホン着用して(音を流して)自転車に乗っているだけでは違法性は問えません】 この大前提が完全に抜け落ちているのがまず問題。 ↓ 次に、「本当に違反となる条件」としては、 「あくまで【交通に関する音など】が【聞こえない状態】が禁止」。 そのため、「確認されて聞こえていることが分かれば」違法性は存在しない。 それに(一部原付免許との整合性がとれない不適切な規制により自転車に限定していなければ) イヤホンだけでなくカーオーディオも同様に禁止されていることを、いい加減知ってもらいたい。 ↓ カーオーディオを使用している自動車運転者に、 「音が大きいので消しなさい」とわざわざ停止させて注意させるような光景が当たり前にあるだろうか? そう、音情報云々はあくまで交通安全のためには補助的な役割しかない。 しかし、この事実を知ったとしても、「徐行や一時停止は軽んじる一方で」、 「自転車では環境音情報は絶対的に必要」と考える人達からすれば認めようとしないだろう。 ▼問題のある対応 twitter.com/tkdttak/status/1266761319492972545 自転車に補聴器を付けて乗っていたのですが、警察官に注意されたので、 誤解を招かないよう説明したのですが、「イヤホンと誤解するから外せ」と。 「補聴器であることを確認した上」で「誤解するから外せ」とは、 差別行為以前に、むしろ「聞こえない状態を放置する」 =「違反状態を促している」に気付けないのだから、ちょっとヤバい。 「何がどういう状態のときに違法状態になるのか全く理解できていない」証明でしかない。 ▼現場警官の誤認識が減らないのは教育不足というか・・・ 「条文の中身を正しく理解できていないこと」にあるのではないだろうか。 (1回でも読んだことがあるのかどうかすら怪しい。) ↓ そもそも・・・ 「補聴器は”この限りではない”」と条文に記載がある地域も少なくないのだが、 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 令和02年04月15日) ▼第16編 警察 ▼第4章 交通 ▼「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【難聴者が補聴器を使用する場合】【イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。】 このようにはっきりと明示されている地域もある。 つまり、「難聴者の補聴器着用者は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転する条件など関係なく、完全に対象外」となるので、 「難聴者の補聴器着用者に対しての取り締まり行為そのものが極めて問題のある行為」なので、 (健常者の嘘を疑うのであれば、証明を確認次第)協力に感謝&疑い引き留めてしまったことに対して謝罪し、 速やかに開放するのが在るべき姿と考える。 ※「補聴器」の項目がない地域もあるが、その場合でも、 【(主に交通に関する音など)聞こえないような状態】が禁止されているため、 「補聴器を外して走行させるために開放する」ということは・・・ =「聞こえない状態」 =「違反状態での走行」 =「交通安全の主旨に反する危険な行為を助長している」ため →むしろ「その警官こそ何らかのペナルティ[注意勧告など]を受ける必要がある」と言える。 何しろ「補聴器であってもイヤホンに類する装備品を確認した後に、 警察官が"紛らわしい"と判断した場合は外さなければならない」という摩訶不思議な規定など条文のどこにもないので、 法文主義に反し「むしろ違反にしてしまう」というのでは元の規制とは真逆の本末転倒。 現場取り締まりの警官を「道交法を一字一句暗記させるレベル」とは言わないまでも、 中身を「熟知・理解」させずに(理性感性もまともにないような状態で)路上に解き放っていることを そろそろ改めたほうがいいのではと思う。(※「越権行為」が常態化してしまうことの恐ろしさ) ※例えば、広島県では「広島中央警察署(以下、役職など自主規制)」とテロップ入りで紹介されつつ、 その場に居たにも関わらず、「前カゴ」に「赤いライト」を取り付けているキャンペーンを 是とするような光景がニュースで取り上げられているたくらいなので、お察しというところか。 ▼事故防止のための取り組みとして 「取り締まり優先度を履き違えていること」を 問題視している公的な立場の人達がいないことも問題。 取り締まりの横で・・・ ・歩道を徐行せず走行しているのは放置 ・止まれの標識で一時停止しないのも放置 ・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらずに通り過ぎたのも放置 ・速度的に車間距離が十分ではない自転車達がいても放置 実際には交差点で事故が多いというデータがあるにも関わらず、 「なぜか自転車走行では交差点の安全義務を優先的に守らせようとしているとは言えない」ことに まずみんなで疑問を持つべきなのだが、 「お上の言うことは絶対」と信じて已まない人達のお蔭で物事を客観的に判断できていない。 ▼確認のための協力を仰いでおいて横柄な態度に終始することも問題 「条文を読み」「内容を理解し」(特に違法性のない状態を確認できたのであれば) 「時間を作ってもらってまで協力させてしまったことに感謝する」ことを徹底させたほうが、 結果的に警察側としても得るものがあるはず。 (でなければ、もし大きな事件の目撃者がいても過去の苦い経験から有力情報提供に協力してもらえない可能性すらある) 「虎の威を借る狐」のような困った人は減らさなければならない。 ■結論としては、 丁寧でまともな警官ではない、理解力が著しく低そうな問題しかなさそうな どう考えても配属されるべき部署が間違ってるとしか思えないような警官の言うことを真に受けず 注意されるされない以前に、 自分達でしっかり「条文くらい読んで"中身"を理解しましょう」。 (現場警官への異論は本人に言ってもほぼ間違いなく無駄なので、 「条文をまともに1回以上は読んでいるであろう"話が通じる賢い人"」に上告?) ※JIS基準に適合している正真正銘の後輪ブレーキの一種の 「コースターブレーキ」を(ブレーレバーがキャリパーなどへの前輪用の片方にしかないから?) 警官に注意されたという人は、その後「管轄の警察署に実際に出向いて詳細を説明した」という逸話まであるくらいなので、 「情報認識力の程度はその程度しかない」くらいに考えておく必要がある。 読解力の低さ以前に、遮音規制関連は特に「1回も条文に目を通したことがない人達」とは、 そもそも「その行為の"中身が"善か悪かという判断のための"法に基づいた正しい"尺度」が存在しないので、 理解させ説き伏せようとしても「実のところは時間の無駄」でもあるのが難儀なところ。 (実際に条文を見て読んで確認しても、何を示しているのか真意が理解できないという警官が本当に存在するなら、 それはさすがに職務的に存在させてはマズいだろうと) よく知らない記者がテキトーに憶測で記事にしてるならまだしも、実際の現場の警官がこれでは、 相変わらず、"(徐行や一時停止を徹底的に無視・軽視するような)見せかけ交通安全"ではない "真の交通安全"など程遠いなと思う。 ▼[兵庫]遮音規定について ●毎度お馴染みの誤解 遮音関連に見られる特徴として、特に優先しなければならない「一時停止や徐行を軽視する」一方で、 音情報だけは「自転車だけ完全規制されていて欲しいという願望から?」か、 明らかな誤解に(恐らく)気付かずに飛躍した解釈を繰り広げ、 大半は1度も見たことがないはずなので当然とは言えば当然で条文を無視し、 「まるで着用だけでも完全に違反が事実かのように吹聴する傾向が強い」ので困ったもので・・・。 (ヘッドホン・イヤホン・骨伝導・カーステレオなど)【種類は一切関係なく】、 「着用(+音を流して聴いている)は違反ではありません」。 ↓ 大音量などにより「(安全な運転に必要な音などが)聞こえないような状態」が規制されています。 ↓ ●兵庫県警サイトより ※意訳が含まれていることもあるので元となる条文を参考にすべきとはいえ一応掲載。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/rule/index.htm 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止 例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が 聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。 【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号 【罰 則】5万円以下の罰金 (1)【大音量で音楽を聴くなど】 (2)安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等) 具体的には「サイレン音・誘導アクションを伴わない場合"拡声器を使用した場合での"呼び声」 (警官が道端で呼びかけている際にカーオーディオを流している自動車の車内に届くとは限らないため) (3)「聞こえないような状態」を禁止 つまり反対に「聞こえる状態」であれば、着用や音楽を聴くことは禁止されていない。 ↓ やはり「法的根拠となる条文」を直接確認しておきたい。 ↓ ■兵庫県法規集 www10.e-reikinet.jp/opensearch/?jctcd=8A85CFF43A ●兵庫県道路交通法施行細則(最終更新日:2020年5月7日) 第9条第1項第12号 (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能 又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。 上記の(2)は兵庫県警側の意訳であっても、原文には 【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】 という「明確な条件がある」ので全面的な禁止は存在しません。 ↓ なので、「片耳イヤホンでも取り締まり(警告カードではなく赤切符発行)」があるとすれば、 その条件には「聞こえないような状態」として「違反要件として認められる場合に限られる」ため、 説明不足には問題あり。 ※万が一「音量条件関係なく一律での規制」であれば、 条文は付帯文のない「(車両などの運転者は)音楽等を聴取しないこと。」となるのが当たり前。 (この場合、カーオーディオも一律で禁止へ) (自転車のみ厳しくすると聴覚不問の原付免許取得との整合性がとれなくなってしまう) もし事故を起こした際の「(歩行者への配慮を欠いた一時停止無視など)複合的な要因」や、 音量条件を考慮せず、警告カードではなく赤切符発行されているという事実が存在するとすれば、 裁量権を逸脱しているため"無効"になる。 (実際の取り締まり現場では外すように指導されれば素直に従うに越したことはないとして、 知識不足の人もいるようなので気を付ける必要あり) よって、正確には「音量などの条件次第では違反にならない事実があっても」、 「安全のためには情報が多いほうが良いので、つけないほうがいいですよ」のような案内が適切。 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? www.lifehacker.jp/2020/04/211718-machi-ya-wrist-start.html ※日本では地域の条例によって、サイクリング中にイヤホンの使用を禁止している地区もあります 交通に関する音などが「聞こえない状態」を禁止している地域はあれども、 【音量などの状態を問わず】「イヤホンの使用禁止を定めている地区」とは一体どこ? 少なくとも道路交通法から派生する都道府県の条例ではないことは確かなので、 「地区」と明言しているだけに、 「市区町村や公園など」の限られた場所で罰則もない努力義務のようなマナーでも存在するのだろうか? ▲関連URLを見ても規制根拠の把握が不十分 camp-fire.jp/projects/view/171350 2015年には、道路交通法改定があり、 イヤホンを使用しての自転車運転が「安全運転義務違反」として、 指導を受ける対象となりました。 何も突然に指導対象に加わったわけではなく、 (全てのイヤホン自転車というわけではない)「交通に関する音などが"聞こえない"」状態への規制は、 各都道府県別の条例施行より前に(誤った優先順位により)、 「音に関する直接の規制根拠となる条文が存在していなかった地域でさえ」 道交法70条の「ブレーキ操作が適切にできない状態を禁止」という条文からの拡大解釈で、 「半ば無理矢理なこじつけ」で指導そのものは先行して行われていた。 まるで「指導対象になる前は違反ではなかった」かのような書き方は不適切。 そもそも講習対象に、音に関する自転車への規制そのものが「直接」該当するとは書いていない。 「安全運転義務違反」の内容を定めている各都道府県の条例内にて「間接的に」書かれている。 講習対象の内容的には、全国的に少ない【環状交差点】については直接定めていることからも、 音情報云々の実際の「条文での規制優先度は低い」ことが分かる。 ※規制を強める必要があるなら各地域で定めるような方法ではなく 「道交法で直接規制することが必然」と考えるため。 「自社製品を売るために法的規制を利用」という魂胆が伺える。 条文をまともに把握せず 「都合よく捻じ曲げて解釈している傾向が強いと思われる」ので気を付けたい。 実際は「イヤホン着用で自転車走行しても、"それ自体は"違法ではない」。 =音量などの条件によって交通に関する音などが"聞こえない"状態は違反となる。 警官に止められて"状態確認"や「安全へのキャンペーンとして」警告カードが配られることはあっても、 信号をはじめとして、9割守られていないとされるデータもある一時停止や、 徐行などしっかり交通法規を遵守し、左右確認も怠っていないのであれば、 「事故を起こす可能性も遭う可能性も低い」ので、さほど心配する必要はない。 ●歩行状態での遮音 ※前方[左右含む]●(スマホなどを見ずに)普通に歩いていれば問題なく状況を確認できる。 (聴覚遮断で前方確認できなくなることは通常ではありえない) ※後方●「後ろを一切確認せずに方向転換や走行位置の移動」をすれば危険なのは、 歩行者に限らず危険なのは当たり前。 「前方の落下物を軽く避けるだけ」であっても、「後ろから衝突されるかもしれない」と予測し、 「事故に遭わないための進み方」を実行する必要がある。 避けられる可能性が少しでも上がる以上は、遮音すべきではないという考え方もあるとは思うが、 追突される状況で、聴覚を遮っていなければ必ずしも避けられるとは限らない。 ─────────────────────────────────── 自転車に限っていえば、自転車だけに限定していない大半の地域で、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でも 交通に関する音など(主にサイレン音)が聞こえる状態であれば、 =「安全重視の走行ができるのであれば」 「カーオーディオ使用」も認められている。 反対方向で考えると、ヘルメット着用していればどんなに公道で速度を上げ 「"他者に配慮しない"危険な走行しても許されるわけなどない」。 「遮音状態より、非遮音状態のほうが情報量が増えるのでより安全を確保しやすい」 「ヘルメット着用しないよりは、着用していることで"被害は"軽減できる」 当然、上記の理屈は分かる。 「耳までの距離等が違う」も聞き飽きたが、「オープンエア」「骨伝導」に限らず、 密閉型でも「主にサイレン音が聞こえるような"適度な音量"であれば」 遮音そのものをそれほど問題視する前に優先すべきことがあるような。 その上で「遮音そのものではなく、どうやって進むことが安全か」という 方向で語られなければならないところが完全に抜け落ちてしまっていることを危惧する。 音を(ある程度)遮っても安全走行が出来るように、 「常日頃から徐行や一時停止などを遵守し、予測運転を心がけ、他車他人に配慮する走行」こそ、 「事故ゼロのためには」必要な心がけではないだろうか。 (危険な状況を作らないために「止まること」を強く意識していることで当たり屋対策にもなる) (もちろん歩行者も含めて「記録装置」は常動しているに越したことは無い) つまり、警察の期間限定の取締り活動を書いている記事同様に 「イヤホン自転車は問題だが、徐行や一時停止など少々違反してようが問題ない」という 「正当性を欠いた危険な潮流」に対して何も思わなくなってしまったらお終い。 もし若年層の事故が多いというのであれば、 これまでの「小手先の(実質的に誤った優先順位での)取り締まり」が完全に失敗であることを認めて、 「安全に進む」「他者を認識する」「適切に止まる」という重要性をもっと強く訴えかける必要がある。 ●誤解を招く表現 kuruma-news.jp/post/238719 事故の要因としては、無灯火や車道の右側通行、スマホのながら運転、 イヤホンで音楽を聴きながらの走行など、ルール違反が数多くあります。 [イヤホンで音楽を聴きながらの走行]自体は違反ではなく、 全国各地の条文を見る限り、 「交通に関する音などが"聞こえない"状態」を禁止されているだけ。 何故この違いが理解できないのか。 「条文を参照しているわけがないので仕方ない」といえばそれまでかもしれないが・・・。 自転車には免許がいらないので、軽い気持ちで乗っている人が多いのです。 イヤホンをしながら、傘をさしながら、周囲を確認せずに車道に飛び出す自転車がたくさんいます。 繰り返しで「イヤホン走行自体は禁止ではありません」ので、勘違いされないようご注意を。 当然、イヤホン走行をしていても 「周囲を十分に確認し車道に飛び出さなければ」危険な状況は防ぐことができる。 2018年の8万5641件の自転車事故のうち、8割以上が自動車との事故です。 事故類型(車両相互)としては出会い頭による事故が圧倒的に多く半数以上を占め、 次いで左折時衝突、右折時衝突と続いています 2018年の取り締まりでの検挙件数は、過去10年間で10倍に増加。 検挙件数では信号無視が9316件ともっとも多く、 指導警告は無灯火に対して47万929件、 歩行者がいるのに徐行しない「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は29万3295件にのぼりました。 また、住宅街などでは突然飛び出してくる自転車が少なくないため、 いつでも止まれる速度で走ったり、 一時停止の標識がなくても停止して周囲を確認することが大切です。 一方で、珍しく徐行・一時停止に触れていることは評価。 自転車・自動車双方ともに、「配慮すること」「止まること」という、 基本中の基本が抜け落ちているから事故が起こると考えなければならない。 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-614058.html 警視庁によると、警報機が鳴った後に自転車で踏切内に入るなどした4人が検挙されたほか、 イヤホンをしながらの運転や信号無視などをした92人が警告を受けた。 警視庁は「自転車も車両であるという意識をもってほしい」と呼びかけている。 「自転車が自動車と同じ車両というのであれば」 「カーオーディオ同様に運転中に音楽を聴くことそのものが規制されているはずもない」のだが・・・。 本来の事故防止観点からすれば、 「歩道での徐行無視や交差点での一時停止無視や信号無視などをした92人が警告を受けた。」 となるべきといつになったら気付くのだろうか。 ●禁止を誤解している例 www.lifehacker.jp/2020/02/machi-ya-alittlehead-start.html 根拠となる規制条文を1度も見たことがないであろう 単なる商品紹介のページなので知らなくても仕方ないことかもしれないが、 ランニングやその他スポーツの時に音楽って聞いていますか? 自転車の場合は道路交通法で禁止されていますが、ランニング時などは現状規制がありません。 【自転車の場合でも音楽を聴くこと自体は道路交通法で禁止されていま"せん"】 ※もし禁止されているのであれば、自転車と同じ「車両の自動車のカーオーディオ全般も禁止」になる。 正確には道交法から派生する各地方の条例によって、 【交通に関する音などが聞こえない状態】が禁止されているに過ぎない。 イヤホンやヘッドホンが書いてあるかどうかに大した意味はないのは、 末尾の「聞こえない状態」かどうかが重要になるため。 ▼詳しくは遮音(47都道府県別)条文にて https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ◆聞こえないと危険? でも、環境音が聞こえないのって車両の接近などの危険察知が遅くなったり、 指示や注意が聞こえないので実は危ないんですよね。 必ずしも他車の走行音が聞こえているとは限らない自動車運転は危険なのだろうか? (基本的には緊急車両のサイレンは聞こえる必要があるが、聴覚障害の人達でも自動車免許の取得は可能) 聞こえるに越したことは無いとはいえ、 環境音が聞こえてさえいれば安全を確保できると思っているとすれば、 そのほうが余程怖い。 さすがに車道中央を平然と通り続ける人は少ないとは思うが、 「路地裏の中央を通り続ける」 「左折巻き込みを警戒しない」 「飛び出しを予測しない」など 危険な状況を作らないようにすることが、 イヤホン等を気にするよりも先に改めるべきことではないだろうか。 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? kumanichi.com/kumacole/interest/1309394/ 人吉警察署山江駐在所からのお知らせ(自転車違反) www.youtube.com/watch?v=BpY7Kf99m2o 県警直轄の交通課ではなく駐在所。 しかも「5年前の動画」なので今更という。 時間をとって紹介している「傘さし」でも「携帯電話使用」などでもなく、 その他の違反に短く紹介されているだけの部分を わざわざ画像で選び「ヘッドホン等の使用」を持ってきているあたりが いかにもな「ヘッドホン=絶対に完全遮音状態」と 印象印象付けしようとしているとしか思えない手口。 ※当然、ヘッドホンでもオープンエア型で小さい音量で、 「交通に関する音などが聞こえるのであれば」違反には該当しない。 ──────────────────────────────────── www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 「熊本県道路交通規則」(令和2年1月1日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※(イヤホーン等を使用していたとしても)「聞こえる状態」であれば規制されていない。 ──────────────────────────────────── 「事故を減らしたいのであれば」 真っ先に【一時停止】を紹介すべきなことは明白。 例えコント仕立てとしても 「規制根拠となる条文の提示もせず違反内容を強調」というのは頂けない。 「何に対しての違反なのか」を知らせることなく、 「違反ということだけ知らせられれば十分」という意味であれば、 「不適切」としか言いようがない。 ■動画に複数の情報を詰め込んでいるのも微妙 特に「元々興味が持てないような内容」であれば 「1つの動画で情報は1点のみに絞り込む」ほうが分かりやすい。 「狭く深く、とにかく"分かりやすく"」「それでも"必要な情報"は盛り込む」 複数の情報を入れるのであれば 「目次」を解説欄に置くべきだが、解説欄すら見ない可能性大。 例えば「自転車は赤信号無視で赤切符?」のような 「タイトルで引きつける工夫」も全く足りない。 文章であればタイトル以外でも検索サイトにかかりやすくても、 動画の場合は内容まで考慮して表示してくれるとは限らない。 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 kuruma-news.jp/post/208536 毎度のことながら、この手の記事を書いている記者の情報認識力に低さに呆れる。 自動車の公道走行で自転車が目障りで邪魔という短絡的な理由から自転車憎しで書いたとしか思えない。 「スマホを操作しながら運転」「イヤホンを装着しながら運転」「歩道を走行」 「無灯火での走行」、これらはすべて道路交通法違反となる危険な行為です。 聴覚や視覚を失ったような状態での非常に危険な運転 原付免許取得に聴覚検査などない上、 聴覚を失った状態が危険な運転であれば「カーオーディオも違法」になりますが・・・? 聴覚有無の運転への不理解から「障害者への差別的な思想」も含まれている「可能性」もある。 「自転車イヤホンはもれなく聴覚を失った状態だ」というなら その根拠を示して欲しいし、もし99%そうだとしても、 交通に関する音などが聞こえる状態で徐行や一時停止などを厳守している人が 全国に1人でもいれば、その人に対して違法な自転車走行者とレッテルを張るのは極めて悪質。 もし「カーオーディオでは(適度な音量で)ある程度聞こえるから問題ない」 というのであれば、その通りで「自転車イヤホンでも"ある程度聞こえるなら"問題ない」と返すだけ。 自転車では他車の走行音が聞こえなければならないという条文など存在しない。 万が一そのようなロクでもない条文が存在したとしても、 「減速(徐行)すること」「止まること」を無視していれば 事故が多く防げるわけもないことは 「少しでも想像する力があるなら」分かるだろうと。 道交法71条を示し・・・ 自転車に乗りながらイヤホンを装着した場合、これに違反となる可能性があります。 たとえ片耳だけふさいだ状態であっても、走行状態によっては違反と判断されることもあるため注意です。 【違反となる可能性があります】 【違反と判断されることもある】 ここでは印象を持たせようと都合の良い解釈を繰り広げるが、 傘のように「安定を失う"可能性がある"」だけでは違反にはならないのだが理解していないようだ。 上記の意味には 【違反ではない可能性もあります】 【違反と判断されないこともある】 という意味も含むが、 最初から「絶対に違反ありき」で考えている人の記事では、 どのような状態であれば問題ないのかについて絶対に紹介されることはない。 そもそも実際に「事故や公務執行妨害とは無関係で」 「音量状態を確認することもなく」 イヤホン自転車(着用且つ音を流して聴いている状態)「だけ」で、 注意や警告カードではなく「赤切符発行」という事例があるのだろうか? ※状態未確認では違法状態かどうか定かではないため、その赤切符自体が不適切。 それにしても、なぜこうも音情報を絶対正義として扱うのだろう。 神奈川県警が発端となった「無駄としか思えない」規制条文に 「交通安全のためには(音情報どうこう以前に)徐行や一時停止が重要!」と 意義を唱えられなかった他地域の警察の思考力の無さに落胆する。 (実際危険行為の温床にもなる手信号や 自転車の(未だ全国一律ですらない)警音器義務が放置されていることからして 期待などできるわけもないが・・・) 【規制根拠となる具体的な"各地方の"条文を等しく提示していない記事を鵜呑みにしないこと】 そもそも「例規集で参照確認できることすら紹介していない」時点で 法的根拠としての信頼度が極めて低い。 また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が 明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。 道交法71条とは違い、遮音規制となる肝心の各地方の条文については 【(まともに小学生以上の読解力がある人が)読めば都合が悪くなるので】掲載しないのだろう。 よく考えるまでもなく「条文にイヤホンと書いてあるかどうか」だけで 規制内容が大きく異なるわけがないのだが、 そうした「中身」を理解している形跡は見られない。 「イヤホンと書いてるから(書いていないから)●●県では違反だ(セーフだ)」なわけがないだろうと。 ↓ なぜ1回でも実際の条文をまともに確認して読み込んで理解しようとしないのか毎回理解に苦しむ。 ↓ 一応いつも通り説明すると・・・ (※規制根拠とする条例は、以下ページを参照) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ↓ (大多数の地域で)交通に関する音などが (全ての地域で)【聞こえない】状態の規制であり、 「イヤホン自転車=イヤホン装着していても、音楽を聞いていても」 【聞こえる】状態では違反にはならない。 そもそも「自動車が加害者」の事故に対して、 「自転車が加害者」の事故の数や危険度を考慮すれば規制が緩いのは当たり前。 極論でいえば、自転車が自動車並に毎日のように人を【重傷以上】にした上で 更にひき逃げしているケースが多いのであれば分かるが、 実際はニュースとして記事になるのが稀なほどのものを もはや「(無駄にもなる)保険加入のネタ」のような扱いで 「無謀運転の自転車は放置していいのか」から まるで「自転車は危険な乗り物」という印象操作に持ち込もうという魂胆に見えるのは如何なものか。 そして、「一時停止」についても覚えておきましょう。 道路交通法第43条では、危険行為の1つとして「指定場所一時不停止等」が定められており、 自転車もクルマと同様に、標識等で一時停止の指定があれば必ず停止しなければいけません。 最後に非常に珍しく一時停止に触れていることだけは評価するものの、 添え物のように取ってつけたような簡易紹介のみ。 交差点の安全確保のために必須な「徐行」の紹介なしなので不十分。 「交差点の危険」を紹介しないのは何故? 「危険な交差点」は興味本位で公開しているだけとでも思っているのだろうか。 自動車を公道で運転したことがあるなら 「交差点でヒヤリハットの経験が皆無」などとは言えるわけがないはず。 なぜ「徐行」の重要性にも気付けないのだろう。 ■遮音規制から見る「人間力」 「何が真実かしっかりと見極める大切さ」がよく分かる判断材料になる。 上辺の浅い部分しか見ず、芯を捉えようとしないことは 近年の教育で叫ばれているような 【読解力・思考力・想像力・理解力】が欠けていることに他ならない。 「読み説く」「考える」「頭の中で思い浮かべる」「深く知る」 長々と小説や書籍を読み倒さなければならないということでもない。 物事自体を「一旦分解し含まれる要素を切り分け再構成する」という過程を経ればいいだけ。 「まともな根拠を示さず【違反として示すことが社会正義!】とでも思っているような(情けない)記事」 など気にせず、 標識の有無とか優先道路云々だけではなく 「交通安全のために」というよりも、 「自分や他人の安全や"命"を守るために」 優先しなければならない内容を十分に理解するように反面教師として まずは徐行や一時停止を最優先で心がけたい。 ●[自動車]細かいところが引っかかる kuruma-news.jp/post/199681 運転中でのイヤホンを使用した音楽聴取は、 道路交通法では記述は少ないものの、都道府県の交通規則に違反する可能性もあります。 【記述は少ない】ということは少しは書いてあるのだろうか? 道交法内にはイヤホン項目などなく、 「音」で検索しても、条文内には「警音器」と「騒音」しかない。 現在では、全国の過半数の自治体で、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は違反になるといいます。 【過半数】は半分よりも多い数なので50.000…1%以上なので間違いとは言えないが、 「自動車を含まない」自転車への遮音規制のみとしているのは「青森・岩手・秋田・山形」だけなので、 正確に書くのであれば、 【自転車に関しては】(細かい条文は異なりますが,概ね) 【交通に関する音などが"聞こえないような状態"】は 【全国全ての自治体】で違反となってしまいますが、 【一部(青森・岩手・秋田・山形)を除き】【ほとんどの自治体】で 【自動車でも】【交通に関する音などが"聞き取れないような状態"】が違反 と書くべきだろう。 つまり現状では、 緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが聞き取れないような状態は、違反となるようです。 【緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが】 【聞き取れないような状態】は違反であって、 【聞き取れるような状態】であれば違反とは言えない。 やはり常識的に考えても、イヤホンで音楽を聴く行為をはじめ、過度に音楽に集中しながら運転することは、NG行為と認識しましょう。 「過度に音楽に集中しながら運転すること」自体は規制などされていないのだが・・・。 そもそも 「(緊急車両の音が)聞き取れないような状態」から「適切なブレーキ操作」ができないのは 「音を流して聞いていること」に直結するのだろうか。 むしろ「音情報に絶大な信頼を置き依存すること自体が危険なのでは?」と言いたくなる。 優先度的に考えると「全ての交通事故で遮音状態や"音"に起因する状態が多いのだろうか」という疑問もある。 自動車事故で音が原因になったケースは 統計自体ないようだが、もしあったとしても「年間一桁あれば多いほう」ではないだろうか。 自動車でも結局は「危険な交差点」としてのデータがあるほどなので、 出会い頭での交差点事故の危険度を考えると、 ■「一時停止を守らない」 ■「徐行や確認が十分ではない」 【来ないだろう】【大丈夫だろう】という慢心した【予測運転のなさ】が問題なのではないだろうか。 ついでに ただし、『ながら運転』が厳罰化されることもあり(2019年12月施行)、 イヤホンを装着したままの運転はやめた方が安全ですね」(元弁護士) 「スマホ等」を使いながらの運転を「ながら運転」と言うのでは? まるでイヤホン装着でも違反が強化されるかのような「誤解を与えかねない書き方」は如何なものか。 diamond.jp/articles/-/220772 ながら運転とは、主にスマートフォンなどを持ちながら、通話をしながら、メールを確認しながら、という行為を指す。 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05498.html 自動車への取り締まり強化の話題でこの有様。 また8日は、自転車の取り締まりも行われ、 イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど2時間で41人が警告を受けました。 便乗値上げならぬ「便乗警告」? 「イヤホン使用さえしなければ安全走行を遵守すると本気で思ってますか?」 もし即死刑のような扱いにしたとして、無法者以外ほぼ誰も使用しなくなったとしても 「主な自転車事故は減らない」と断言できますが・・・。 自転車関連の法文の内容の熟読を続けている立場から言えば 「丁度いいくらいの割合で指導しやすいから便利に利用しているだけ」 以外の真っ当な理由があるとは到底思えない。 無駄としか思えないような警告を出して悦に入っている横で、 イヤホン"未使用"で気に留められることもなく、 「歩行者に配慮せず我が物顔で歩道を爆走」 「一時停止も安全確認もせず道路を横断」 「止まれの標識で一時停止することなく突っ切る」 「見通しの悪い交差点でも一切徐行せず進む」 そして、イヤホンなどほぼ無関係で そうした「重要な交通ルール」を無視している自転車乗りが被害者になる事故がまた起こる。 「なぜ事故がもっと効果的に減らないんだ」と1回でも考えたことがあるのだろうか? 記者の認識の低さも当然あると思うが、 何を最優先で考えなければならないのか本当に分からないのだろうか。 いつまでも思考停止で続けているようなこういう交通指導は無意味に近いとしか思えない。 ●見当違い www.sanyonews.jp/article/953497 全校生徒約670人の前でプロのスタントマン5人が傘を差したり、 ヘッドホンを付けたりする危険な運転を実演。 念のため最初に言うべきは「傘はさして走行するだけで違反」だが そもそも「ヘッドホンは着用し走行しているだけではない違反ではない」。 法的には交通に関する音などが「聞こえない状態では禁止」とあるので、 ヘッドホンであっても「聞こえる状態」であれば問題はない。 根本的には「イヤホンではなくヘッドホンだから危ない」とか 「耳を塞ぐようなものを着用・非着用で差がある」という話でもない。 なぜなら「止まるかどうか」が最重要項目であり、 「安全のためには止まらなければならない」という意識があるかどうかの差は 聴覚云々は「(極端に影響されやすい人が絶対にいないとは言わないが)ほぼ無関係」。 もし過度に影響されるような人であれば 免許取得後に自動車運転中のカーオーディオでも十分に危険な状態となってしまう。 法的には「止まれの標識があれば止まらなければならない」のと 「見通しの悪い交差点では徐行しなければならない」が、 法的拘束力がなくても 「止まる」ことを意識して走行することを指導すべきだろう。 見通しの悪い交差点で一時停止せずに飛び出し、別の自転車とぶつかる事故の再現では、 衝突の激しさに生徒から悲鳴が上がった。 紹介はしているものの・・・、一時停止したほうがいいのは確かだが 「法的に徐行の義務がある」こと自体を省略しているとすれば、その意味も理解できない。 「止まればいい」だけを覚えてしまうと「急ブレーキすればいい」という恐れもある。 単に「こんな事故に遭うこともあるから安全のために止まることを学習しよう」ではなく、 とりあえず「常に自動車や自転車や歩行者などが必ず飛び出してくる」と予測させ、 予め交差点の前では十分に減速することを理解させることで、 後方の自動車や自転車が先行して前方で飛び出しによって事故に遭うとしても (運悪く衝突コースから巻き込まれるようなことでもなければ) 「自分は助かる」可能性が高いと教えるべきだろう。 ●[福岡]警告の効果は? 3000件 福岡県の自転車事故 9月までの1年間 若者の危険運転が増加 イヤホンや携帯使用で警告 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05265.html 福岡市早良区の西新交差点では、午前7時から警察官や地域住民など 約30人が自転車の安全利用を呼びかけるチラシを配布しました。 警察によりますと、自転車が関係する事故は2018年10月から2019年9月までの1年間に 福岡県内で3003件発生していて、全体的には減少傾向にありますが若者による危険運転は増えているということです。 8日朝の活動にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで56人が警告を受けました。 「若者」「危険運転は増えている」の結果としても、肝心の事故加害者/被害者としての割合は書いてない。 携帯はまだしも 「(聞こえる状態かどうかを無視し着用や音楽を聞いていることだけでは違反にならない)イヤホン使用などへの警告」 に繋がる意図が理解できない。 もし危険運転は増えていても「イヤホン着用者の自転車事故自体が少ないのであれば」優先すべきとも思えない。 繰り返しになるが ■「イヤホン非装着であれば安全な走行をする割合が高くなるだろうか?」 「周囲の音が聞こえると無謀な走行をしなくなる」? =「イヤホン非装着の人達の一時不停止や徐行無視の割合が低い?」 ↑ 実際にそのような地域が存在しているのであれば、是非とも直接その「奇跡の光景」を見てみたい。 一体どんな催眠効果があるのだろうか。 実際には「周囲の音が聞こえているかどうかに関わらず、一時不停止や徐行無視が横行している」というのが現実だろうと。 なぜ「被害者/加害者の事故当時の状況」を参考に、交通啓蒙活動に従事しようとしないのか本当に不思議。 ■「イヤホン装着者による事故全数データがどこに存在?」 当然、傾向が強まるという印象操作や結果ありきの試験走行などではなく、「実際の事故者数」で示してもらいたい。 なぜ全ての自転車利用者への啓蒙活動に"絶対的に必要"な 徐行や一時停止よりも、イヤホン着用を優先的に注意しなければならないのか、あまりにも奇妙。 「遮音状態かどうか以前に」 ★「(歩道では特に)歩行者優先」 ★「交差点の危険性」 ★「予測運転を心がけること」 を 理解させ、安全な走行環境を作り出すためには 「徐行」「一時停止」(周囲の【目視】確認)が最優先事項であるべきだろうと。 ▼現実として、イヤホン自転車に警告を繰り返したところでマナー向上するとは言えない 「これまでのイヤホン自転車への警告が全く効果がない」と言わざるを得ないのは ("イヤホン着用/使用が事故原因としても直接は関係ないので当たり前"だが) これまでも各地で同様のイヤホン自転車への警告を繰り返してきている様子からすれば、 奇しくも「その効果がない」からこそ「若者による危険運転は増えている」ということを 「自ら証明している」という虚しさ。 ※一方で、高齢者が免許返納で自転車へ乗り換えをしたとして、 最早自転車走行が不可能なほど判断力が欠如していれば 必然的に事故を起こす/遭う傾向が高くなるが、それは無視しても構わないとすれば その意味も分からない。 万が一でも内心では高齢者への排斥主義的な考え方があったとして、 「未来のある若者だけは救いたい」としても、 どう考えても回避不能な危険な飛び出し走行に巻き込まれてしまうような事故の 若者などの当事者とその家族を想定すれば、迷惑極まりないと思うのだが・・・。 「まるで無理問答のような状態」とでも言えばいいのだろうか、 「足が痛いのに便秘薬を飲んでいる」ようなもの。 一言でいえば「的外れ」。 若者の交通マナー改善を促したいのであれば 「"学校単位での"独自の自転車免許発行」や 「通年での交通教育の義務化」に積極的に取り組むようにすべきだろうと。 ▼「実質効果がないことを続ける意味とは一体何なのか」 を考えると ただの「警察が仕事してます感を演出するためのパフォーマンス」に 「利用されているだけに過ぎない」と気付けないようでは 全ての自転車の利用者に「きっちりと徐行や一時不停止を遵守させる」 「真の交通安全」など夢のまた夢。 ▼「お上に利用されていることに気付かない」 しかし、こうした"実質"無意味な啓蒙活動に素直に影響されてしまうような 純朴で(読解力も理解力にも乏しい)人達が、無邪気に「問題だ違法だイヤホン自転車は悪だ」と 勝手に勘違いし、広めてくれるお蔭で、 「徐行」「一時停止」を徹底的に守らせることから 目を背けさせることができるので 少なくとも「事故が減ると困る」という謎の勢力にとっては 大いに助かっていることだろう。 ●警察による効果が見込めるであろう真の交通安全啓蒙活動とは 「通年」で「止まれの標識のある場所」で 「一時停止しなかった者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 もしくは 「(※)歩道上で徐行義務を怠っている者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 (※普通自転車通行指定部分がない=もし指定部分があれば歩行者不在での徐行義務は発生しない) あまりにも反抗的であれば「赤切符発行」で淡々と処理。 警察の仕事としては何も難しくはない。たったこれだけ。 両輪軸として義務教育過程において「交通教育」も通年単位で習得させる必要もあるが、 教師の質の問題や更なる過重労働を強いることになるので 基本は"天下りしそこねた警察OBの受け皿団体やら非営利団体や民間企業への外部委託"が現実的か。 ●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 news.goo.ne.jp/article/sagatv/region/sagatv-2019100701141.html スタントマンが交通事故を再現 高校で自転車安全教室【佐賀県佐賀市】 3年前から佐賀県警などが開いているものです。 傘さしやヘッドホン着用といった自転車運転の危険性を再確認していました。 着用の有無に関わらず「止まること」「交差点で警戒すること」といった基本事項よりも、 「とりあえず着けなければ安全」という思考停止の啓蒙活動らしき記事。 ▼反証根拠:「佐賀県道路交通法施行細則」より sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001121.html (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【聞こえる状態であれば】禁止されていない。 未だに自転車への警音器着用義務の条文が存在しないのはまだしも、 さすが「まともな防犯登録のサイトどころか紹介ページすらない県」だけのことはある とでも言うべきか。記者の質が低くても仕方ないのだろう。 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事 kuruma-news.jp/post/179529 【画竜点睛を欠く】とでも言えばいいのだろうか。 道路交通法施行細則については、2011年に神奈川県が全国に先駆けて改正しており、 神奈川県道路交通法施行細則第11条の(2)第5号の以下のとおり規定されています。 「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」 これは、クラクションや緊急車両のサイレン、警察官の指示などが聞こえないという状況を指します。 神奈川県からというのが何とも質の悪いジョークに思えてしまう。 「聴覚不問の原付等での免許取得条件」を考慮する気はなかったのだろうか。 しかし、この条文制定以前から注意はしていたような気もするのと そもそも「警察庁からの街頭指導での優先すべき通達が誤っている」という 可能性も高いので一概には言えないが、 「本来優先しなければならない徐行や一時停止を後回しにするような街頭指導を後押しすることになった」 ことすら何とも思っていないのだろう。 その影響もあって【聞こえない】という状況 =【聞こえる】状況は含まれない。 これを全く理解できていない人が後を絶たない。 常識の範囲内であれば違反となることは少ないとされていますが、 明確なラインがないため、警察の判断によっては注意されるようです。 【警察の判断によっては"注意"されることもある】 残念ながら「現場の警官の条文理解度すら差がある」ということになる。 ──────────────────────────────────── ▲【音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されています】??? なお、イヤホンの使用に関しては 音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されていますが、 片耳のみの使用や両耳が密閉されない形状のイヤホンであれば問題はないとされています。 安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる"状態には 「両耳」や「密閉」は重要ではなく【聞こえているかどうか】だけが重要。 「両耳」「密閉」によって聞こえないのであれば×でも、 「聞こえるのであれば」禁止されているわけでもない。 要は 【両耳で聞こえないほど密閉】=問題あり 【両耳で密閉してるけど聞こえる】=問題なし となる。 「両耳で密閉しているということは完全に遮音している状態」とは限らないので この箇所の判断は見誤っているため、唯一惜しい点。 みっぺい【密閉】 (容器の口や部屋の戸などを)すきまのないよう、ぴったり閉じること。 (google検索より) 例えば、耳の型を取って「ぴったり両耳とも"接着"までした」としても、 「通音できる素材や状態」であれば聞こえる状態といえる。 ★簡単に試す方法としては「両手で両耳を塞ぐように双方押す」 鼓膜を圧迫するほど強く押しても「サイレン音よりも小さい走行音すら十分聞こえる」ので 両耳を密閉していれば聞こえなくなるというのは勘違い。 ※無論、難聴や高齢者など聴力が低い場合はこの限りではないため 個人差もあるが「絶対に両耳密閉をしていれば問題」とはならない。 反対に「片耳のみの使用」であっても、過度な音量等で、 交通に関する音などが「聞こえない状態」であれば問題がある。 よって「片耳使用だから問題がない」とはならない。 ──────────────────────────────────── 都内の地域警察官は、大音量の音楽やイヤホンの使用について、次のように話します。 「信号待ちなどで、車外に音が漏れていたりする場合、声をかけることがあります。 単に通常職質の一環でしかないようなケースを、 取材があったから「我々は音漏れも気にしていますよ」という"体(テイ)"で 思わず自己保身で口走っただけのようにすら思えるので俄かには信じがたいが・・・。 イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合は違反となる可能性があります。 【運転に支障をきたすとみなした場合は】≒ 支障がないと判断できる場合は、 【可能性があります。】≒ 問題視しないこともあります。 ●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190924-00010001-ksbv-l33 警察官や教諭合わせて8人が自転車で並んで走る生徒や イヤホンをして走行している生徒を注意しました。 はっきり言ってしまえば、並走に関しても 何よりも率先して注意しなければならない項目とはいえない。 なぜなら「並走しているという状態が明確」なので、 他車は本来不要な回避を余儀なくされるとしても、居眠りなどしていなければ 前方の必ず目に入る「目立つ位置に居るのだから」 意図的でなければ、そのまま「跳ね飛ばされる」ということは考えにくい。 (可能性として、並走原因での事故被害は"極めて低い"と思うが もし、そのまま跳ね飛ばされた場合には、自転車側の過失割合が高くなるのは自己責任) そして、実際の全ての事故データから、地域的に 「突出して」並走や遮音状態での事故が多いというのであれば 理解できるが、全国的に見てもそのような傾向があるようには思えない。 代表的といえば「圧倒的に出会い頭事故」が多いのではないだろうか。 一方で、そうした出会い頭の事故を防ぐためにも歩行者への配慮にしても欠かせないのに 「徐行や一時停止を守らせることは"むしろどうでもいい"」としか思えない感覚で 「何がどう交通安全に大きく影響するのか」には思考停止したまま微塵も考えず、 「目の前にある最も危険な兆候」を見逃し、 なぜか本来優先度の低い項目ばかりに注目し注意を続けるという "異常さ"に気付こうとは思わないのだろうか? そんなに「徐行や一時停止は交通安全に影響ない」と思い込みたいのだろうか。 「イヤホン走行していると絶対に徐行も一時停止もできなくなるのだろうか。」 「イヤホン走行していなければ絶対に安全な走行ができるのだろうか。」 実数からして年間累計で何百人何千人に注意したところで 効果が極めて薄いと言わざるを得ない内容に目くじらを立てて 一体「それのどこが交通安全活動なのだろう」という疑問しか湧かない。 またこう書くと「並走や遮音走行を促している」という 謎解釈しかできないような困った人もいると思うので補足しておくと、 一言で分かりやすく示すと【優先順位】。 徐行や一時停止を【最優先】することで まずは手っ取り早く「事故削減」が期待できる。 「正しく"止まる"という意味が理解・実行できていない」のは根の深い問題。 「止まるとは、(目的地以外では)赤信号で止まればいいだけのこと」なわけがない。 「目の前にある違反(かもしれない状態)を見逃していいのか」ではなく、 「止まれ」の標識で、まともに止まる意味を知らないような 明らかに問題のある輩達を野放しにしているということは、 あまりにもリスクの高い「事故の温床を放置しているのと同意義」という ことに気付いてもらいたい。 それでも、余程人員に余裕があるのであれば、 並走にも注意はすればいいとは思うが そもそも「イヤホン走行に関しては、交通に関する音(サイレン音,他)が "聞こえる状態であれば違反ではない"」ため 音量や状態を確認する手間が必ずかかるという点でも 広く多くの人に交通ルールを周知させなければならない主旨から逸脱していると 思わざるを得ないが・・・、それでも意地で優先したいのであれば、 「(基本的にサイレン音が聞こえるかどうかを)確認した上で」問題がなければ、 「違法性は無いのだから誤解を与えないためにも」 特に注意することもなく、協力に感謝し、開放すべきだろうと思う。 ※ついでに「違法性がある走行方法であれば全てにおいて事故の確率があがるというわけでもない」ことは、 皮肉なことに、手本にならなければならないようなスポーツ自転車乗り達の (レース時ではない)日常的な光景としての 「トレイン走行による車間距離保持義務違反」が明確に証明しているといえよう。 もし「優先度を徹底的に無視し、事故割合に関係なく違反を問題視するつもりがあるなら」 この問題も避けては通れないはずだが、 「彼らは無知な一般人達とは違い人一倍気を使っているから事故を起こすはずがない」などと 勝手な判断で無視を決め込むというのは解せない。 ●情報の過不足 www.fnn.jp/posts/00048205HDK/201909211700_FNNjpeditorsroom_HDK 「英語ではどう言うのか」 外国人向けに日本の交通マナー紹介も兼ねているつもりかもしれないが、 その英訳自体も酷く スマホ片手にイヤホンも…増え続ける自転?“ながら運転” “Distracted cycling” keeps increasing as people use smartphones while cycling with even headphones on. なぜか「イヤホン」を「headphones」に置き換えて意訳している。 「earphones」は和製英語というわけでもないようだが・・・? 一体何の意図があるのだろうか。 しかし、イヤホン・ヘッドホンのどちらでも 「オープンエア型」で「小さな音量」であれば 交通に関する音などが聞こえない状態になるわけでもない時点で 「聞こえるのであれば違法性なし」として同じこと。 参考として貼られている事故そのものは2018年のものを持ってきて紹介 www.fnn.jp/posts/00354230HDK しかも「スマホ注視」を問題の主軸に据えている内容のため、 わざわざイヤホン着用であったかどうかを強調しなければならない理由もない。 もし「イヤホン着用によってもブレーキ操作が遅れるかもしれないので 事細かに状況説明が必要だったという点で紹介しているだけ」 というのであれば、 「情報は少しでも多いほうが事故原因を追及することができる」 という考え方になるが、そうであれば・・・、 ↓ ●「くしゃみが出るかもしれない」ので「半そで」だったかどうか ●「急な腹痛が起きるかもしれない」から「事故当日と前日に食べたもの」 ●「悩み事で上の空だったかどうか」を知るために「交友関係」や「家族構成」 ●「蚊柱などで急に視界が遮られた可能性がないのかどうか」 ●「周囲の状況的にニオイで気をとられるようなことがなかったかどうか」 など このような、「その他の要件」まで、きっちりと紹介していないのは納得できない。 そもそも自動車での事故時の情報として わざわざ「カーオーディオ使用可否を紹介する」例を見たことがないことからも そこまで調べて公開する意味がないというのであれば、 「直接原因になるとは考えにくいようなイヤホン着用を情報として残す必要があったのかどうか」 ということになる。 「本当に交通安全を目的とするのであれば」 まともに「条文を理解し、原因の切り分けをした上で」問題視してもらいたいと思う。 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 jbra.or.jp/ 「一体何をどう勘違いしているのだろう」という妙な例がトップページに載っているが大丈夫なのだろうか。 周りは見えてますけど何か問題が? お気に入りの音楽と一緒にいつもの通勤。 イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 もう~いきなりなにすんの! 恐らく誘導方向としては・・・「イヤホン走行は法律で禁止されているのです」とでも続けるつもりなのだろう。 (※その後そのまま逃げたかどうかは分からないので救護通報義務については割愛) しかし、適切な方向性としてはこうなる。 ↓ <回答例> 実際、音楽を聞いている事そのものは問題ではありません。 ”音量が過剰など”で 交通に関する音などが”聞こえなければ”(一応は)違法」にはなりますが、 「音楽を聴きながらの走行そのものに違法性はない」のです。 ↓ イヤホン自転車=完全遮音状態として、何故か既成事実にしたい勢力もあるようで、 よく勘違いされている人が後を絶たないので改めて順を追って確認していきたいと思います。 ↓ ■<具体的な反証> この事例で見ると、 道交法71条6より派生する、各地方条例で定められている 「その他の規制」から、「"完全"遮音状態(交通に関する音などが"聞こえない"状態)」であれば 確かに違法性は問えるとしても、 本質的に「事故予防・交通の安全を守る観点からすれば」 「日頃から予測運転を怠っていると思われる」 「安全運転意識の欠片もなさそうな走行方法そのもの」が大きな問題になります。 つまり、 道交法「70条」の「ブレーキその他の装置を確実に操作」を怠ったことが原因となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法71条6項」 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 [その他交通の安全]を図るため必要と認めて定めた事項 完全遮音規制はここから派生する全国47都道府県の条例内にて 定められている「間接的」な内容。 ▼例えば東京であれば「道路交通規則」 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ※交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違法性はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 この70条に直接完全遮音状態の禁止が含まれるわけではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例文から注目すべき箇所は・・・ 「前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まる」 という 「”状況を予測し”"歩行者優先"を基に安全に走行出来ていたかどうか」が最も重要であり、 それは 「音楽を聞いていれば必ずできないわけでもなく、 反対に、音楽を聞いていなければ必ず遂行できるというわけではない」ことは 正常な想像力があるなら理解できるはず。 では、実際に分かりやすく文章を非遮音状態に置き換えてみると・・・ ↓ イヤホンを"つけていない(音楽も聞いていない)"ので 「周りの音がしっかりと聞こえているから」大丈夫です。 今日の予定は何かな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 果たして、その止まれなかった(止まらなかった)原因として 以下の内容は成立しないだろうか? 今日の予定は何かな・・・なんて思って 「子どもは急に止まることはない"だろう"と思い込んでいたら?」 「考え事をしていて上の空だったら?」 「よそ見をしていたら?」 「急な腹痛が起きたら?」 「寝不足で周囲への注意が向いていなかったら?」 「ブレーキが突然壊れてしまったら?」 そう「イヤホン走行に関係なく」【予測運転】を怠り ブレーキ操作ができなければ、ぶつかる危険はあります。 だからこそ「事故を起こさないため」には、 「歩行者をしっかりと目で認識」し、 「安全な速度」と「側方距離を十分にとって」「挙動を予測し」通り抜けなければならないのです。 (ブレーキが適正に効くように日頃の整備も重要です) 「自動車では窓を閉め切ってカーオーディオを使用していても歩行者に注意して走行することが当然です」 「オートバイでも(標準の)走行音がどれだけうるさくて歩行者の走行音が聞こえなくても安全な走行ができます」 「自転車だけは歩行者に気を付けることなく走行して許されるでしょうか?」 そんなはずはありません。 イヤホン走行でも「あなた次第で」安全は十分守れます。 ↓ イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まったけど、 「子どもが急に動いたり止まることは"当たり前"として予想していたのと」 道交法18条も把握していて予め徐行していたので、 ぶつかることなくブレーキでしっかり停止しました。 (道幅が広ければ) (子供を目視してから予め大きく避けていたので何も問題なく通り抜けました) 【道交法18条】(歩道と車道の区別がないような細い道などでは)「安全な間隔を保つか徐行」の義務 歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 119条1項2の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) 「あなたは自転車で音楽を聞いていたら 目の前にいる歩行者を見失ってブレーキをかけられなくなりますか?」 (飛び出しを想定した場合:交差点を認識できなくなりますか?) もし本当にそのような症状があれば、 絶対に自転車には乗らず、然るべき医療機関を速やかに受診してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 条文内容として、具体的な内容を提示している地域を参考にすると 「主に緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」 (警官の声は自動車で窓を閉め切ってカーオーディオを流していて聞こえないケースを想定) がメインにも関わらず、 その主旨を捻じ曲げてでもイヤホン走行を絶対悪と誘導したがる姿勢には 毎度のことだが呆れるしかない。 これも繰り返しになるが・・・音楽を聞きながら走行を問題にするのであれば、 「カーオーディオを全面禁止」且つ「窓閉め状態での走行の禁止」 「走行音の煩いオートバイの販売禁止」 これらを達成できてから 一般的に常用速度の遅い自転車への規制を声高に掲げてもらいたいと心底思う。 「交通安全とは何か」 「事故を"未然に防ぐ"ためには本当はどうすべきなのか」 これからも妙な論調に安易に取り込まれて「つまずかないように」気をつけたい。 ●なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 そもそも自転車情報では極端に遮音関連に偏っていることに違和感を覚える。 nrbm-music.com/category/work/bike/ 「一時停止」「徐行」「車間距離保持義務」「信号の遵守」「救護義務」「飲酒運転の禁止」 「遮断状態に関わらず踏切前でも一時停止(信号に従う必要がない場合)」 「傘」「スマホ・携帯電話」「2人乗り」「灯火/反射板」 「並進は並進可の標識がある場所以外は禁止」 「車道・路側帯は左側通行」「歩道は歩行者優先」「警笛について」など 結構色々あって選び放題な中、ほぼ1つに絞り込んでいるからには アレコレしっかり調べているのかと思って期待していたら・・・ ↓ nrbm-music.com/2697/ 全国地域の条文をしっかりと確認したのであれば「ヘッドホン等を使用しても 安全な運転に必要な音若しくは声が「聞こえる状態」は禁止されていない」のだが、 それを見事にほぼ無視し、違反や禁止を過度に強調している 典型的な「違反に該当する遮音状態を誤解している」内容。 否定するにしても・・・ 「着用し音楽を聞いていても条件次第(聞こえる状態)で 使用そのものが違反にならないようですが、 "環境情報は少しでも多いほうが良いと思うので"個人的には使わないほうがいいと思います」 という「感想」であれば、どうこう言う筋合いはないのだが、 交通安全や事故ゼロなどは最初から眼中になく 「イヤホン」「違反」「禁止」で文字遊びしているように見えるのがどうにも。 それでも不完全で大雑把な内容ながら、今年から片手間で一生懸命調べた様子は伺える。 こちらとしては様々な観点から判断し「事故ゼロに向けての安全面からの"優先順位"」から 指導的立場にある人や一次発信元については「誤解」を放置すべきではないという結論に至ったわけで・・ 闇雲に脱法指南講座でもしているように見られているとすれば非常に残念。 序文の 「これだけの都道府県で危険と判断され禁止されているので、自転車でのイヤホン使用をやめてもらいたい」 むしろ「項目としての遮音規制そのもの」は全ての都道府県で存在する」と言い切ってもいいが、 一方で「禁止」について、多くの地域で「交通に関する音などが"聞こえないような"」という 「実際に赤切符対象に該当する違反になるかどうか」という点でも 最も肝心なこの「限定要件」を満たす必要があるのだが・・・ 「まず規制ありき」で"うっかり"見落としてしまうと「事実の誤認」に陥りやすいのだろう。 ※遮音規制では傘の規制で用いられている「おそれがある」という曖昧な条文は存在しない。 秋田県は同じ項目で「周囲の音」になっているが「又は」で区切られている。 条例に書かれている/書かれていないに関わらず、危険な運転はやめましょう。 繰り返しになるが、何も「遮音状態そのものを推奨しているわけではありません」。 「法的規制の有無に関係なく一時停止を無視するような危険運転はやめましょう。」という案内にはなる。 特に、日常的にまともに一時停止すら守る気がないような輩であれば、 (当人は自己責任で気にしないとして)「他人の安全のために」"自転車そのものを"使うべきではないと断言する。 ◆散見される「誤解」と「現実的で有意義な指導」を希望 「イヤホンは着用(使用)で違反です」とか 「音楽を聞いて自転車に乗ることは(無条件で)禁止です」などに対する問題提起 と 「事故ゼロに向けての優先度合い」として他の項目に対して優先的に指導カード発行すべきでは? という意味で、 「事故に占める遮音状態が"直接原因"での違反」を鑑みれば、 実際には交通指導に関わるような人々の「時間と労力の無駄」を省くために、 条文をわざわざ時間をかけて調べて全て記載しているつもりなのだが・・・、 その真意まではなかなか伝わりにくいのだろう。 もっと具体的には、交差点で「一時不停止」 (「単に適切に止まればいいだけ」というケースも含む)での違反による事故は 一時停止のページに書いているように珍しくないが、 なぜか世間一般(この場合はバイラルメディア込み)的には そこまで問題視されていない「異常事態」に もっと目を向けるべきなのでは?と。 既に書いているように、もし遮音状態での事故が「圧倒的多数」であれば、 指導警告だけに止まらず、赤切符を最優先でバンバン発行すべきとは思うが・・・ 遮音での希少な事故例を「わざわざまとめている」ようにしか見えないのが不思議というか。 そして、ようやく本編へ・・・ ◆北海道:道路交通法施行細則とURLと条文内容 重要なのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」の部分。 周囲の音が聴こえない状態ならば 両耳イヤホンや片耳イヤホン、開放型イヤホンでも違反となる可能性はあります。 肝心の「聞こえないような状態で」もしっかり書いてあり、罰則も含めて示している。比較的丁寧。 ※逆になぜ最初に確認するであろう地域には書いているのかというのも謎。 ◆青森県 (青森県道路交通規則とURLのみ) 早くも条文を貼るのを省略・・・。 ◆岩手県「自転車の交通安全」 (早速URL変更していたようなので補足、自動で変更先に飛ぶように岩手県サイト側で設定してくれと思う) www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1004337.html ここで唐突に条文でも警察でもなく県が登場し、驚かされる。 ヘッドホン等をして音楽などを聞いていると、運転に必要な周りの音が聞こえないため危険です。 「危険です」は感想。 (条件を伴わない)「ヘッドホン等の使用禁止!」はページ作成担当者の「解釈」であり、 条文内容に則した内容ではない「誤った解釈を与えかねない」ことに注意が必要。 しかし、このような意訳ページ使うのであれば、最初の北海道から道路交通法施行細則ではなく 北海道サイトから情報を引用したほうが良かったのでは? www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1188392 と思ったが・・・イヤホン情報が無かったから断念したのだろう。 岩手県の例規集↓が見つからなかっただけ? www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 【聞こえないような状態】で自転車を運転しないこと。 なので ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆宮城県「宮城県警」もURLだけじゃなくて内容貼ったほうが良いのではと。 また、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、 車両(自転車を含む。)を運転することが禁止されています。 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】が禁止。 なのでやはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆秋田県で「道路交通法施行細則」に戻るもURLのみ 途中で「事故の紹介からの保険案内セット」と本の宣伝が入ってくるので その宣伝がメインなんだろうかという気もしてくる・・・。 ついでに「車道左側走行」と「ヘルメット」の紹介はしなくて良かったのだろうか? あとは参考にする人が多いであろう東京だけ紹介 ◆東京都「条文」と情報元となるリンク先の提示。 しかし東京都の自転車安全利用五則では、 自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォン使用はルール違反であるとイラスト付きで警告しています。 つまり、イヤホン使用での自転車運転は東京都道路交通規則に違反するといえるでしょう。 www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/anzennriyou-sokushin/jitensha-gosoku/index.html 「都のサイトに違反と書いているから違反!」という解釈に向かう。 都の方針としては違反扱いだから実際に取り締まる警視庁の運用も「違反扱いに違いない」という結論付け。 しかしそのページ先の参考リンクには (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 【聞こえないような状態】をなぜ消すことができないのかは、 他でも書いているとおり、「原付免許等の発行条件に聴覚が不問であること」にも 関わらず、「自転車だけは聴覚に頼って走行しなければならない」 ということ自体に無理がある。 「予測運転は道交法にも条文にも書いていないから実行する意味がない」かといえば 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) これに予測運転も含まれていると「解釈」できる。 念のため補足するなら 「私は周囲の音も重視するので遮音状態では他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転できない」 というのであれば、「イヤホンを使わないほうがいいでしょう」とは案内できる。 逆にいえば 「私は周囲の音を過度に重視せず、しかし交通に関する音など(サイレン音など)は聞こえるような状態で 自転車乗車中にイヤホンを着用し音楽を聞いていますが、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しています」 (徐行や一時停止などを厳守しています) という場合、実際に何も事故を起こすようなことがないように 交通ルールを遵守し明確には法文化されていない予測運転も徹底できていれば違反には問えるはずもない。 ついでに、 「実際に事故を起こして過失割合が増えるかどうか」を気にするなら 「最初からイヤホンは使わないほうがいい」どころではなく、 事故抑止の観点からすると、スポーツタイプの自転車には絶対に乗らず、車道は走らず、 内装3段の後輪ギアを大型化して高速回転しても歩道をゆっくりしか進めないようにカスタムしたほうがより安全です。 保険に入っていれば金銭面ではカバーできるから大丈夫という話でもありません。 以下の地域は省略。 <<結論として>> 情報源がバラバラでは、最も言いたかったことを補足するために 「条文」を提示したかったのか、 「条文ではなく」「実際の指導の案内や方針について」伝えたかったのか、 内容が違うものを同じ場所に並べてしまうと 閲覧者も混乱する恐れが強いので、避けたほうが良かったのではと思う。 ▼100歩譲って・・・ 「使うよりは使わないほうがいい」というのは分かるが、 「イヤホン自転車は絶対悪だ」として、 一時停止や徐行などを重視しない自転車乗りを無視していていいのだろうかと。 「イヤホン自転車だから止まらない」ではなく「元々止まっていない」だけで、 「止まる意志があれば止まれる」ものを、「止まらなくても大丈夫"だろう"」と 思っていることが問題で、 反応速度が遅れる云々も「最初から予測運転をしていない」とか 車道も歩道も我が物顔で走行しているような「危険な状況を作り出している」ことが 「イヤホン使用は無関係の」根本的な問題ではないのだろうか。 そして条文を理解せず条件を無視して「違反」と声高に挙げているが、 全国的に見ても「その他」に分類される遮音関連への 赤切符発行数が先日の発表を見ても多いわけではなさそう。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 trafficnews.jp/post/88050 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。傘を差しながらの運転など、 各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 そう思うと、何をそこまでムキになって悪者扱いする必要があるのだろうかと不思議。 実際に「自分の子供や親や兄弟が遮音状態の自転車の事故の被害者になったので心の奥底から憎い」 というのであればその心情は察して余りあるが、 「音楽趣味」というだけでは曲解してでも断罪的スタンスを見せなければならない状況がよく分からない。 聴覚絶対主義者の人達は分かりやすいといえば分かりやすいが、ほとんど「一点」限定で 「一時停止や徐行を守らない自転車乗りも憎い!」という方向で書いている人を見た試しがないことからして・・・ やはり警察の指導のような 今のところ違反に該当する「交通に関する音などが"聞こえない"」完全遮音かどうかは"無関係で"、 「多数の一時不停止の人々に注意が向かないように」 「目立って分かりやすいから問答無用で厄介者」として担ってもらいたいだけなのだろうかとも思う。 しかし北風と太陽の話じゃないけども・・・ 実際の条文を捻じ曲げてでも「イヤホンは違反だよ!禁止されてるんだ!危険なんだ!!!」と、 どれだけ不特定少数?に見せ聞かせたところで、 「OK。そこまで言うなら使うのやめるわ」となるピュア人間が多いのかどうかという。 「そもそも違反にならないケース(聞こえる状態)が存在する」ことからして、 真っ向から叩き潰そうとしてどうにかなる話でもないと思うのと、 現在進行形で使っている者達が改めるとも考えにくいので、 「交通安全目的であれば」「柔よく剛を制す」で 上手く力を受け流すように利用すべきなのではと。 つまり、現実的に 「目立つ格好をしている人ほど他人には手本になる存在であるべきだ」と思うわけで、 スポーツ自転車でチームジャージを着て 「2段階右折をせず右折レーンから右折する」とか「車間距離保持義務違反」を 恥じもせず平然とやっているような問題のある人達を参考に、 それを反面教師として 「イヤホン使うなら音量控えて、自分と他人の命を守るために徐行や一時停止などの交通ルール厳守しよう」 「非遮音状態の自転車乗りよりも断然交通ルールを守っていることを見せるくらいでちょうどいい」 「どんな小さな交差点でも飛び出しが絶対あると思うこと」 「駐車車両を避けるときも、踏切手間でも一時停止」 「歩行者は絶対優先」 という 「使い方そのものを"是正→誘導"する方向」で対処したほうが余程 「事故減少に繋げられる良い"機会"」ではないだろうか。 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-7008893.html 多様化する補聴器、イヤホンと誤認し「外せ」と注意も…難聴当事者の思いは 補聴器については細則に「記載がある地域」もあれば 「記載がない地域」もあるので、全国同じ対応になるとは限らない。 しかし、そもそも原付免許取得条件に「聴覚試験がない」という時点で、 「自転車では安全のために音が聞こえることが必要」ということ自体に無理がある。 いい加減に手信号と同時に遮音規制そのものを 「優先すべきではないもの」として撤廃すべきに思えて仕方ない。 それ以前に、健常者か障害者という話ではなく、何度も書いているように 「周囲の音が完全に聞こえなければ安全な運転ができない」というのであれば 「カーオーディオ」も全て禁止にしてもらわないことには、 「歪な規制」になってしまうことを理解している人がどれだけいるのかという。 そして、これも繰り返しになるが、 周囲の音さえ聞こえていれば 「徐行・一時停止・左右の安全確認」を「絶対に忘れなくなる」というわけがないということ。 つまり「徐行・一時停止・左右の安全確認」を徹底した上で、 "あくまで補助的に"聴覚を利用するのではなく、 「周囲の音に頼って走行するような方法そのものが危険」と言わざるを得ない。 もし「音が聞こえていれば安全と言い張るのであれば」 その結果として、枚挙に暇がないほどの 「交差点での事故」について、どのような苦しい言い訳を並べるのだろう。 聴覚絶対主義の人々に問いたいのは、そのような事故に対して 「"周囲の音が聞こえているのだから"事故が起こらないように安全走行するのではなかったのでしょうか?」 と聞きたい。 実際には「補助的なものでしかない」音が聞こえるかどうかよりも、 まずは「止まる」という一時停止の重要性を理解できず、 まずは「イヤホン着用せず音が聞こえていることが最も重要」のような 意味不明な交通指導を続けていれば いつまでも目に見えて事故者数が効果的に減るとは思えない。 「聞こえにくくてもなんとかなるんじゃない?」といった意見 一見すれば実態を理解していない呑気な声のような意見に思えるかもしれないが、 よく考えれば、 「聞こえにくいという状態」を「実感できる危険」として理解していれば、 そのために「徐行や確認適切に停止することを徹底しないと危ない」として、 日常的にそれらを実行することができれば、 「音が聞こえるかどうか」ということは優先すべき事柄ではないと断言する。 つまり現状では「交通に関する音などが」"聞こえない"状態であれば 違反になるとしても、実際のところ、事故防止の観点からの規制という意味で 挙げていること自体に大した意味があるとは思えず、 ヘッドホンで爆音を流しながら完全遮音状態であったとしても、 徐行・一時停止・左右確認に対して 異常に神経質なほど徹底できるのであれば、(一応)違反になるということよりも、 「事故に遭いやすい」とか「絶対に危険だからやめたほうが良い」 と言うこと自体がおかしいことになる。 むしろ、遮音状態ではないのに 見通しの悪い交差点で「止まれ」を無視して進行したり、 止まれの標識や標示がなくても「徐行義務を無視」するような 「道交法で直接罰則のある違反行為」こそが 「遮音状態よりも事故に直結する」ことを忘れてはならないし、 それは「完全遮音状態であれば絶対に不可能な行動」でもないので、 取り締まりの方向性や有無に関わらず、 「自分の身を守るためにより安全な方法を考えるのであれば」 誤った風潮に惑わされることなく、何をすべきかということは 「状況を思い浮かべることができる"当たり前の想像力"があれば」理解できるだろう。 ●[福岡]イヤホンだけで警告? www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019061804355 自転車が加害者となった重大事故はないものの、16日熊本市では79歳の男性が 無灯火の自転車にはねられて死亡していて、交通ルールの順守とマナーの向上が課題となっています。 18日朝の啓発にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで95人が警告を受けました。 数の多さで最初にもってきていたのかどうかは分からないが、 「条件問わずイヤホン着用走行に問題があるような誤解を与える」内容。 そもそも 「イヤホン使用で走行していれば」他者に配慮した走行ができないのだろうか? 「イヤホン使用で走行していなければ」他者に配慮した走行ができるのだろうか? 少し考えるほどもなく「どちらも間違い」ということが分からないのであれば 街頭活動そのものが無駄に等しい。 「一時停止」を優先することよりもイヤホン着用しているほうが問題ということなのだろうか。 相変わらずの方向性だが、優先度を見誤っているとしか思えない。 分かりやすさ重視でも 見通しの悪い交差点で「徐行」、「標識などがあれば一時停止」を徹底するのが先。 「実際の事故傾向を知っているのであれば」 イヤホン走行をわざわざ目の敵にして優先すべきとは到底思えない。 ●断定断罪? blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16261537.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500479.html 県警伊丹署によると、現場は信号のない三差路。 女子生徒は自転車で登校中だったといい、調べに対し 「前をよく見ていなかった」と話しているという。 元記事内にはどこにも前をよく見ていなかった原因については 書かれていないにも関わらず・・・ ↓ 「前をよく見ていなかった」ではなく ハンズフリーで話に夢中で見て居なかったぐらいではないのか。 この様に事故が起きるのであればハンズフリーもすべて禁止し イアホンをしているだけで逮捕する事が一番の対策ではないだろうか。 基本として「交通に関する音などが聞こえる状態で違反にならない」。 そして、遮音規制するということは カーオーディオを取り付けている全ての自動車も 走行禁止しなければならない地域が多数出てくる。 自転車だけ過度に聴覚重視でなければならない整合性のある理由も 「原付免許取得時の聴覚不問の時点で」存在しない。 それにしてもなぜ 「スマホの視覚狭窄」と「イヤホンの聴覚遮断」を繋げて考えてしまうのだろう。 「ノーブレーキ自転車」で「セミアップハンドル」ということは、 「ノーブレーキ自転車でセミアップハンドルは(全て)犯罪者」 というくらいの「無理のあるこじつけ」としか思えない。 (当たり前だがノーブレーキ自転車は違反でも、 (歩道走行する場合は適正幅の)セミアップハンドルに違法性などない) 本当に交通安全を願うのであれば、 「前方認識すること」の重要性、 「交差点は事故多発地帯」と周知させること、 何より「止まることは自分も他人も命を守ることに直結する」という 大前提を忘れてはならない。 「事故が起こる原因を見失うことの恐ろしさ」は 反面教師として覚えておきたい。 ●質の低い偏向報道 www.fnn.jp/posts/00418730CX/201906041738_CX_CX 2019年6月4日 火曜 午後5 38(動画記事なので恐らく近日中にに消えるはず) 大分の5/29事故の件についての内容で なぜか冒頭から(明確に違反になるスマホはともかく) 「イヤホンしながら乗っている女性もいます」などと強調。 その次にいきなり何の脈絡もなく「逆走」。 この世界には自転車の交通違反は「逆走」と「ながら運転」しか存在しないのだろうか? それくらい極端に偏った内容が目に余る。 事故情報を見る限り スマホを見ていたわけでも完全遮音状態でもないのに 「なぜ前方不注意だったのか」に焦点を当てなければならない と微塵も思いつかないとすれば酷すぎる感性。 ─ 千葉市川市で一斉100台以上の逆走の様子を紹介 本当に危険だと思うなら 毎日のように警察が交通検問でも敷いて逆走できないように 取り締まっていなければならないはず。 しかしそのような様子はない。 この地点での「逆走が原因での事故数」も具体的に知りたい。 そもそも「車と正面衝突の危険性がある」というが、 実際に目の前に自動車が来ていて 「わざわざ正面衝突を選ぶような奇特な人」が存在するのだろうか・・・。 「"逆走"を最優先で極端に問題視する人達」の傾向として・・・ 当然車道や路側帯の右側通行は違反でも 「キープレフトできないと困る」という大義名分を掲げるも 根底には"自分達が回避することなく思う存分速度を出したいがための思惑"」が強く見える。 なぜ「一時不停止」「徐行無視」に触れずに 直接的な事故に繋がるとは言えない項目を まるで危険性の筆頭のような扱いにしているのかが 全く分からない。 ─ 東京北区の赤羽の商店街で自転車に乗ったまま移動する危険な様子 赤羽警察が「"道の脇に"時間帯禁止看板を置いている!」で 通り抜けしている人達がどうやって気を付けるのか知りたい。 実際に事故が起きているなどがあってもなくても、 「本気で自転車通行を拒否するのであれば」 商店街の出入り口に 「12~20時の時間帯は通り抜けできないようにできる昇降式の車止め」や (従事者にはクーポン券や優待者特典などをつけるとして) 「ボランティアを募って"年中"降りて押して走行するように案内を続ければいい」だけ。 そうした効果が見込める具体的且つ継続的な対応もせずに、 全く無関係の部外者が気まぐれにやってきて 「歩行者とのすれ違いで接触するかもしれない危険な状態」と紹介するだけで 状況が改善するわけがないのは当たり前だろうと。 商店街の人達に直接「なぜ具体的な対策をとらないんですか」と 聞いてみてもらいたい。 想像でしかないが 「この時間帯は自転車通行できないはずなのにおかしい」と思っていても 実際の商店街の人達の中には 「飛ばしている人達は迷惑だが、お年寄りで自転車を押すのがしんどいという人達もいるので、 自転車で通り抜けを完全に禁止されると客足が遠のくので困る」 という感想もあるかもしれない。 そして、そのような声に対して「自転車の危険を放置する危険人物」として レッテルを貼ることが許されるのだろうか。 ─ 自転車対歩行者の死亡・重傷事故データ 自転車運転者の年齢層が25歳までが52%で 被害者は65歳以上の高齢者とあるが・・・ 主に使う利用者層を考えればデータとして見るまでもないが、 割合ではなく「実際の利用者数」を考慮しなければ意味がない。 「若者は危険を認識せず速度を出して走行するから危険」というのであれば まず「交通教育の不徹底ぶり」を糾弾するのがどう考えても先。 偏向的な内容を含んでいるような「ただの講演」や スタンマンの過激なショーを1回見せただけで 教育と呼んでみたりするようなことでは解決するはずもない。 ●最後の若者っぽい人のインタビューで 「角がみえないときとかはベルを鳴らして知らせてから出る」という謎の締め。 質の低いジョークのつもりかもしれないが・・・ 普通に答えると 「"徐行も一時停止もせずに"ベルを鳴らせば安全を確保できますか?」と言いたい。 この部分を使って反対に若者の無知さを強調したい意図があったのかもしれないが、 本気で安全意識が高いという意図でチョイスしたのであれば もはや「制作者の無知は度を越している」と言っても過言ではないほど。 (編集で意図的に切り取った可能性も十分にあるが) 「交差点」「止まれ」「一時停止」「確認」「徐行」のワードもなく いかにも「作為的に取ってつけたような内容」で無意味。 ●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 news.goo.ne.jp/article/ntv_topics/entertainment/www.ntv.co.jp-horitsu-articles-21u5ahdu61pp2vknjk-html.html 車道歩道の走行ルールから脱線して 「直接的な」交通安全に繋がるとは言い辛い取ってつけたような補足 ■本村弁護士の見解 自転車の運転で要注意なんですけどね、スマホを見ながら運転する、傘をさして運転する、 イヤホンを耳に挿して運転する。 まぁ、都道府県によって違うんですが、こういうのは全部違反になって 五万円以下の罰金になる可能性がありますから、気をつけてください。 同じ番組で以前北村弁護士は「条件付で」違法となる可能性を解説しているが・・・ 単にスタッフが忘れているとしても難だが、 分かっていてわざと印象操作のために誤用させたとすれば悪質。 www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 例えば、条例でですね、 東京都の場合でいうと、 イヤホンをして音楽などを聞いて、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。(※違反指定は自治体によって異なる) 5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。 ただ、これ全国的にも非常に危ないですよね。 だから立法化されてもいいんじゃないかなと思います。 【安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には】 という条件を無視して「着用や音を流しているだけ」では違反を問えるとはいえない。 「条文の中身をしっかりと確認していれば」 「聞こえていない」という条件に該当しない場合は罰金の"可能性"すらありえない。 例え事故を起こしたとしても 「救護義務違反」や「適切なブレーキ操作をしなかったこと」が問題視され、 (一時停止や徐行違反も無視されているのが現実だが) 「遮音」がそれらの重要項目よりも優先されなければならない理由がない。 毎度繰り返しになるが、イヤホンを耳に挿して運転していても 「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反にはならない。 ※47都道府県の道交法付帯条文を全て調べた上での話なので勝手な解釈ではない。 ※カーオーディオと同じ項目で規制という地域がほとんど ※原付免許取得時の「聴覚は不問」という事実 番組内でついでに紹介したようなものでしかないので 当たり前のように「一時停止も徐行も交差点も救護義務」に全く触れない。 「事故防止に直結するという客観的データもない」のに 異口同音に"ながら"を強調する異常さに気付かないことが恐ろしい。 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/06/01/JD0058129934 歩行者優先を徹底し、スマートフォンを使いながらの運転禁止、 夜間の点灯といった交通ルールを守るよう求めた。 事故は5月29日午後8時45分ごろ発生した。 男子高校生の自転車が前方から歩いてきた主婦に衝突。 主婦は頭を打ち、30日に急性硬膜下血腫で亡くなった。 大分中央署などによると、現場は自転車が通行できる幅3・5メートルの歩道。 付近に街灯はない。高校生は下校中で、スポーツタイプの自転車に乗り、 見通しの良い緩やかな坂を上っていた。 主婦は知人と2人でウオーキングをしていた。 同署は高校生の前方不注視などが原因とみて調べている。 無灯火であったとは書いていないので灯火はあったと思われるが、 歩行者を把握できる十分な明るさがあったかどうかが分からない。 自転車は道交法上、車道を走るのが原則。歩道は交通量が多い幹線道路などに限って走行が認められている。 イヤホンで音楽を聞く行為や傘差し運転などのルールに違反し事故を起こせば、 重過失傷害などの罪に問われる可能性がある。多額の賠償責任を負う恐れもある。 ●大分では「自転車で走行中にイヤホンで音楽を聞く行為」だけでルール違反になったのだろうか? ↓ www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 内容現在: 平成31年1月1日 ▼第13編 警察・消防 ▼第1章 警察 ▼第2節 警察権能 ▼第2款 行政警察 ▼第4項 交通「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるとおりとする。 (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。(以下略) つまり【聞こえないような状態】での走行は禁止されているのであって、 ヘッドホンを使用して音楽を聞いていても 骨伝導やオープンエア型のイヤホンやヘッドホンなどを使い小音量で、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が 【聞こえる状態】での走行することは何ら禁止されていない。 もし走行中に音楽を聞くこと自体を禁止しているのであれば 自転車だけでなく「自動車でも」カーオーディオを全て禁止していなければ整合性がとれない。 そして「原付などでの免許取得時に聴覚の有無は不問」という事実。 今回の事故では「音楽を聞いていた」という事実は存在しないようだが、 「聴覚絶対主義の落とし穴」を理解していないと 「なぜ今回は音楽を聞いていないのに事故が起こったのだろうか」という 意味不明な方向性まで考慮しなければならなくなる。 まさか「歩行者の足音で存在を把握できた」とでも言うつもりだろうか? 靴底が樹脂ではなく木や金属等であれば聞こえたかもしれないが、現実的な話ではない。 (前照灯の明るさや角度の状態については不明なので割愛するとして) そもそも 「歩道走行中には歩行者最優先で(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行」 が定められていることを十分に把握できていなかったことが問題で、 更に直接的な事故を防ぐには「適切に一時停止すること」が最優先で語られなければならない。 事故とは無関係且つ、「明確に誤解している内容」を安易に並びたてて交通事故が減ると 本気で考えているとすれば、記者としての資質を本気で疑う。 ●相変わらずの印象操作 www.nishinippon.co.jp/item/n/513529/ スピードを緩めず歩行者の間を縫うように走る自転車、両耳にイヤホンをしてペダルをこぐ若者…。 22日、天神の朝の通学・通勤時間帯は危うい運転やマナーの悪い自転車が目立ち、署員らが安全運転するよう呼び掛けた。 具体的に「どういう状態であれば違反」で「どういう状況が事故に繋がるのか」かということを考えていない典型的な内容。 まるで音量状態も関係なく両耳イヤホンが問題のような書き方だが、 この部分以降に遮音関連の内容は一切出てこない。 少し考えれば分かることだが、記者には想像力が欠如しているのだろうか。 「両耳イヤホン走行でなければ違反を起こさないという確証などあるはずもない」 「両耳イヤホン状態で歩道走行でも歩行者に配慮し徐行や一時停止などをしっかり守れば安全走行はできる」 むしろ 「周辺の環境音がなければ安全走行ができない」という考え方のほうが危険な傾向。 ●無音に近い状態で近づく乗り物 twitter.com/MS758/status/1126298285755359232 上海のスクーターは、ほぼ100%電動。無音で近づいて来るので、めちゃ怖い。 海外の話でも日本も同様の乗り物はないのだろうか? やはり「止まれ」の標識や一時停止義務、徐行義務などを徹底的に無視して 「周辺の音が聞こえていれば安全」なわけがない。 jafmate.jp/blog/news/2-1.html ちなみに中国国内で販売された電動スクーターの数は累計2億台超。 中国では年間約26万人が交通事故で亡くなっているが、その6割にあたる約15万人が 電動スクーターやオートバイと衝突して亡くなる歩行者とのことだから凄まじい(WHO世界保健機関調べ)。 電動スクーターは「無音の殺人機械」という異名もあるそうだが、まさにその通り。 無灯火で音もなく走ってくるのは本当に怖い。無灯火なのは、少しでも節電して航続距離を延ばすためなのだろうか。 閑静な住宅街は聞こえるとしても、こちらも自転車で走行していてチェーン駆動音がしている状況で、 ある程度他の環境音のある状況で、果たして非遮音状態でも「その相手の走行音がはっきり聞こえる」というほど 十分に聞こえるケースが多いだろうか? www.中国出張好き.com/entry/2017/01/09/中国の電動バイクが危険すぎて笑えない、音も 音が全然しない:いやー、最大の恐怖は本当コレですよ。 最初はスタイリッシュな原付か自転車かと思っていたんですが、普通にスピード速いんですよ。 自転車よりも確実に早い。なのに音がしない!原付だと、エンジン音がするので反応というか察知できるんですが、 この電動バイクはほぼほぼ無音。無音で速度い乗り物ってマジでやめてほしいっす。 幸いにも事故ったことはまだありませんが、いつか不幸な目に会いそうです。 とにかく乗っている人が多すぎ:上の特性に加えて、乗っている人が多すぎます。 上述しましたが、オートバイクや自転車よりも需要があるみたいです。 中国あるあるですが、やはり数の暴力は至るとこで見られます。電動バイクも数が増えると恐怖感が増します。 歩道とかも割とガンガン走る:ルール的にどこを走るのが正解か知りませんが、 道路(車道の端)を走っている人が多い気がします。 けど、歩道もけっこう走っています。歩道を走ったらダメなのかは知りませんが、個人的には走ってほしくないっす笑 上でも書きましたが、音なくて、スピードあって、かなりの数が走ってて、それで歩道ってどんだけ危険やねん! 「あくまでペダル走行という名目で」歩道走行実験を試みようとしている同種もいるから笑えない。 kakakumag.com/car/?id=10353 ある程度の音が出るものもあるようだが・・・ 他車を確認するためには「目視」が確実であることは言うまでもない。 カーブミラーで見える範囲ではなく、 なんとなく走行音で位置を把握できているので「大丈夫だろう」と思い込み そのまま進めば「出会い頭事故」が待っている。 事故を避けるために「目視できる」状況を作りだすためには 「徐行」や「一時停止」後にしっかりと確認することが欠かせない。 本来は「複合的に判断するために利用できたほうが良い」という意味でも、 それを曲解し「周囲の音が聞こえてさえいえればいい」として、 「音を過剰に信頼して状況を確認することで安全確認を怠ることが前提になれば、 間違いなく事故に遭う危険が高くなる」と言える。 ●ながら強調と3つの疑問 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190425-567-OYT1T50167.html 2014~18年の5年間に全国で起きた自転車が歩行者をはねた死亡・重傷事故で、 自転車を運転していた1528人を警察庁が分析したところ、 10代が最多の36%を占めたことがわかった。 スマホ操作やイヤホンで音楽を聴くなどの「ながら運転」による事故も相次いでおり、 全国の警察本部は、5月11日から始まる「春の全国交通安全運動」で自転車の指導取り締まりを強化する。 警察庁によると、自転車対歩行者の事故で、自転車を運転していた1528人のうち、 10代は555人。高校生が301人で最も多く、中学生(132人)の約2・3倍だった。 高校生の事故の約4割は、登校時間帯の午前7~8時台に集中していた。 8割近くは安全運転義務違反や、一時不停止などの法令違反があったという。 「交通に関する音などが聞こえない状態での」遮音状態も 安全運転義務違反に該当するとして、3つの疑問がある。 【1】違法に該当するような音量状態での遮音状態だったかどうか 違反を強調する記事で「音量や状態に関する内容まで触れているケース自体が稀」で、 正しい法の理解をさせる気が一切なく、マイルールの押し付けをしている印象があまりにも強い。 【2】加害者側の法令違反で事故の直接原因は遮音状態が最多であったかどうか もし最多であれば優先順位として警告カードを発行したり注意をするのは妥当といえるが、 その内訳を公表せず、この記事にもあるようなスマホ注視事故を、 まるでイヤホンも含む事故として強引につなげて取り上げることは印象操作以外の何物でもない。 【3】そもそも「非遮音状態であれば一時不停止をせず事故はなかった」と言えるかどうか これについて触れている記事を見たことがない。 ────────────────────────────────── news.goo.ne.jp/article/nishinippon/region/nishinippon-1000506130.html 2016年12月、自転車で坂を下っていた当時小学1年の(児童)は、 見通しの悪い交差点で、右から来た乗用車にはねられた。頭などを強く打ち、命を落とした。 「一時不停止が出来ていれば」命を落とすことはなかったと思われるが、 このケースでは遮音状態だったのだろうか? それとも、「速度の出る自動車側が注意してさえいれば防げた事故」だろうか? 「事故ゼロ」を掲げるわりに 記事内で「一時停止の重要性」を全く伝えようとしないことが、あまりにも不可解。 ────────────────────────────────── 非遮音状態で環境音が聞こえていることに何故理想を持てるのか分からない。 ※注意力散漫は「寝不足や考え事」を規制できない時点で無理がある。 「一時停止を日常的に遵守している」のであれば、 「補助的な意味で」効果があると言えなくはないとしても、 大小問わず交差点で完全ノーブレーキで突っ込むような無謀運転が常であれば 環境音が聞こえているからといって 他人や他車に配慮した走行ができるようになるとは微塵も思わない。 「環境音が聞こえていれば」「止まる"だろう"」という「だろう指導」が 事故抑止に繋がり、正しい交通安全の在るべき姿と本気で考えているとすれば それはもはや「交通安全活動の体を成していない」と言わざるを得ない。 「非遮音状態であれば」「他者に配慮し一時停止も遵守するという根拠」 が存在するのであれば是非とも教えてもらいたい。 正確な情報も伝えず「とりあえず禁止だから」という感覚で 原付免許等の取得条件を無視し、理不尽にルールとして守らせることに意味があるのだろうか。 遮音状態云々よりも、まず「徐行や一時停止と確認の徹底」と、 それ以前の「心がけ」としては 「とにかく慎重に臆病に走行する」ことこそ命を守るために必要。 ●さりげなく禁止に混ぜる blogos.com/article/372319/ イヤホンの使用も禁じられており 大見出しではないものの、さらっと禁止カテゴリーに混ぜるあたりが何とも。 「(他車の走行音ではなく、例えば緊急車両のサイレンのような交通に関する音などが)聞こえる状態」であれば イヤホンの使用が禁止されているという条文は日本全国どこにも存在しない。 ●交差点では一時停止する 信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出る時は徐行を。 大抵は存在していないものとして全く触れないので 登場はしていることは評価するが「4番目」。 飲酒運転の車両よりも多く日常的に見られる光景で 圧倒的に事故の直接的な原因と見るのが自然だが、 あまり触れたくはなかったのだろう。 しかも徐行は同じ項目に混ぜてしまっている。 「歩道では歩行者優先」として別枠で徐行にも触れるべきではないのだろうか。 ●誤解シリーズ news.searchina.net/id/1677719 中国向け情報であれば、防犯登録よりも「フル電動自転車」への注意喚起が先では? このほか、乳幼児を乗せることが認められた自転車を除き、2人乗りが禁止されていること、 イヤホンを装着しての運転や、携帯電話を使用しての運転も禁止されていることを紹介した。 (具体的にどの地域を指しているのかすら分からないが) 「タンデム自転車」の存在を知らないのも然ることながら、 「イヤホン装着での自転車運転自体が禁止されているわけではない」。 弁護士サイトの記事でも問題があるくらいなので、 煩雑情報サイトではこうした誤解が共通認識になるのも已む無しか。 やはり重要な一時停止や徐行には触れず。 ●相変わらずの誤解 www.bengo4.com/c_2/n_9463/ 「イヤホン使用(≒着用)だけでは違反は問えない」 「大音量、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない」という条件が必要なのだが、 「とりあえず違反だから」ということにしたくてしょうがないのだろうか。 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちました。 また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ■信号 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は 警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 「音量などの条件を伴わないイヤホン使用(着用)を禁止している条文は存在しない」 ↓ 反証根拠となる条文の提示 ↓ まず・・・「71条だけでは泥はね禁止のような項目も含まれる」 【道交法】 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、 泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 ↓ 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 遮音規制はこの71条6から派生する地方条例にて規定 ↓ ■神奈川県 www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe (平成30年12月28日) 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。 ↓ ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ●音量条件などを無視して「使用(着用)だけ」で違反に出来るかどうか 使用(着用)だけで違反に該当するためには イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 の 状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 という条文でなければならない。 ↓ そして、もしもこの条文に改訂された場合、 【1】「カーオーディオ」全般も禁止になる。 ↓ それは自動車の利用者が困るということで配慮し・・・ 【2】自転車のみに限定した場合 ↓ 基本的に常用速度の遅い自転車に対して、 原付等の免許取得時に聴覚試験がないことと整合性がとれなくなる。 (スポーツ車種の割合は一般車との比較では少ないのでこの場合は考慮しない) ↓ では、自転車への規制のために原付でも聴覚試験を再導入するのだろうか? 障害者だけ例外的に許可するということになれば、それもまた問題になるだろう。 しかしやはり(●規制の意義?に書いているように) 「わざわざ遮音規制する必要があるのだろうか?」と思う。 ついでに・・・ また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ↓ (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ↓ 神奈川県の場合、画面注視規制は遮音と同じ条文(5)ではなく(3)。 個別の関連付けが面倒だったとしても、せめて(5),(3)と書いていなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 施行細則について触れていることは1歩前進したといえるものの・・・、 弁護士サイトを名乗る場所で、 「あたかも事実を歪曲するような内容を広める」ことを 携わる人達が誰も何とも思わなくなったら終わりのような。 「解釈の相違」で片づけるにしても軽率と言える。 ■一方で、一時不停止も徐行無視も一切出てこない奇妙さ 恐らく信号がある交差点ということで、 「一時停止=信号無視していたかどうか」だけ見ていればいい という判断なのかもしれないが 果たしてその調査方法が適切なのだろうか? また、「歩道」は出てきているのに 「徐行」の文字は一切出てきていないのも解せない。 このことから今回の調査自体が 「交通安全や事故防止が目的ではない」と推測できる。 「(厳密というほどでもないような条文を確認するだけで分かる) 違反かどうかという正確な情報よりも」 「危険だと思うから問題視したい」という思惑が見て取れる。 ●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 「絶対にしないように」として"推奨"しているだけではあるが・・・、 この表現では「着用だけでも違反・禁止されている」という 存在しない規制を既成事実として作り上げたくてしょうがないような印象が強い。 そもそも「交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違反にはならない」 「原付免許取得に聴覚は不問」 「窓を閉め切ってカーオーディオをかけている自動車は問題ではない」 ということを理解していれば、問題にすること自体がおかしいことに気付く。 ▼「後方からの自動車の接近に気付かないので危険」という絵になっているが そもそも子供は「例外的に(安全のために)車道ではなく歩道を走行しているのでは?」 というだけでなく、 片側が2車線以上あれば 「自動車側は側方距離を十分に保って自転車を追い越せばいいだけ」でも、 下記のような危険運転者から身を守るためには やはり「安全のためには歩道走行を推奨すべき」ということになる。 そして、片側1車線の場合は道交法27条の[追いつかれた車両の義務]としても・・・ 「歩道があれば」 音が聞こえるかどうか以前に 大型トラック・バスに並ばれると危険ということで,やはり歩道走行し車道を走行しない。 「歩道がなければ」 そもそも"その道は通らない"か、もし通らなければならないとしても、 予め追いつかれることを前提で「路側帯部分だけ」を走行しているしかない。 <実際の事故から> hicbc.com/news/detail.asp?id=00049F00 27日夜、名古屋市守山区の国道302号で、車が自転車に追突し、 自転車に乗っていた男性が、意識不明の重体です。 この状況で「走行音が聞こえていれば安全に回避できた」だろうか? もし、自転車に配慮する気が一切ない危険運転車を 走行音で判断できるとすれば、それは間違いなく超能力者。 ※自転車にバックミラーを付けていたとしても 「気付いたときには衝突していた」という状況もあり得る。 視線がこちらを向いていたかどうかを確認するまで後方を注視していれば その状況によって前方不注意にもなり危険という時点で 「絶対的な回避は不可能」となる。 また、遮音状態だけでもフラフラ走行するかもしれないことも危険視するなら 遮音状態ではなくても筋力の衰えている高齢者は危険ということになる。 そして、いつものようにスマホの画面注視とセット。 一部同じ項目にまとめているような地域もあれど、 基本的に別の項目の規定を 「周囲の状況を確認できなくなる」と同一視することは、 「正確な内容を伝える意味などない」 =「誤った法解釈を植え付ける危険な思想誘導」ではないのだろうか。 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 melos.media/children/2602/ 「無灯火やイヤホン着用の自転車が見られた」 どういう状態が違反に該当するのか「知らない」から 着用だけでも問題があるかのような感覚。 違反かどうかは目視ではなく確認される必要があるだけでなく、 原付免許の取得要件から聴覚は問題にすべきではないのに、 なぜか「イヤホン自転車は悪」と決めつけてきた関係各所の間違いが原因。 本来であれば (無灯火に関しては灯火が確認できるので「基本的に夜間」は省略するとしても) 「1日通して一時不停止の自転車が多数見られた」 となるべきところを、 "事故防止の本質"よりも「交通安全活動をしているという建前」として 「自分達の中で納得できればそれでいい」という本末転倒な状況に陥っていることに 気付くことはないのだろう。 ●音量に触れている珍しい記事 melos.media/hobby/2561/ また、周囲の音が聞こえないほどの音量で音楽を聴きながら走行したり、傘を差しながら運転したりするのも危険です。 最近では、スマートフォンを操作しながら自転車に乗っている方もよく見かけるでしょう。 そうした場合、状況によって警察などから注意されることがあるかもしれません。 もちろん、例えばブレーキ不良など自転車自体に不備のある場合も危ないため、定期的な整備を心がけたいものです。 「周囲の音が聞こえないほどの音量で」と書いてあるのでニュアンスとしては近いものの、 どうせなら「危険です」の部分は、各地方の条例で・・・と詳しく書いて欲しかった。 違反の強調ではないのは、補足説明が必要になる「交通に関する音など」ではなく、 大雑把な「周囲の音」になっていて正確には多くの地域で該当しているとはいえないのと、 傘の場合も細かく「交通閑散な場所では使用可となる地域もある」ことに触れるのを 避けたかったから感想に止めているのだろうか。 ●以前のニュースの追加記事 www.nikkei.com/article/DGXMZO39492020Y8A221C1CC0000/ 警視庁は2018年11月、30代の医師の男を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで書類送検した。 事故は東京都大田区で18年5月中旬の午前8時ごろ発生。 都内の医師が運転する自転車が一時停止の義務を怠り交差点に進入、乗用車に接触した。 避けようと急ハンドルを切った乗用車が近くにいた自転車の40代女性をはねた。 交通問題に詳しい加茂隆康弁護士は「交通事故の関係者は自分が人をはねていなくても、 今回のように事故を誘発した場合にはけが人の救護義務が生じる。 何もせずに立ち去れば『ひき逃げ』に問われる可能性がある」と説明。 「自分が事故に関係しているか曖昧な場合でも、救護すべきだ」と指摘する。 しっかりと今回の要点である救護義務について触れているのは分かる(本来当然)として・・・ ここでは肝心の【一時停止の義務を怠り】については補足説明なし。 どうしてこう必要な項目が毎回揃っていないのか。 一方で・・・ また、加茂弁護士は「イヤホンをつけて外部の音を聞こえないようにするのは運転をする上で極めて危険」とも強調する。 「イヤホンをつけたり、傘を差したりしたまま自転車を運転し、事故の原因をつくった場合、 過失を問われる可能性は高い。乗用車と同様に運転には注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。 やはり遮音状態を危険視する方向。 確かに現状では47都道府県全て「聞こえないような状態」そのものが (原付などの免許取得時に聴覚不問ということを無視しているにも関わらず)違反なので 危険以前に「各地域の条例を見る限りでは」走行不可。 しかし、「極めて危険」という感想の根拠が乏しいのが残念。 「自転車で乗車中のイヤホン使用は危険」ということは、 逆に言えば「周囲の状況を"聴覚で"把握することは間違いなく安全に繋がると考えている」と思われるが、 やはりそれは「思い込み」の域を出ないと思わざるを得ない。 ※イヤホン着用で音を流さないほうが、環境の情報量が増えるので 「ヘルメット着用のように全く無意味というわけではない」ということは無論理解できるが、 「聞こえていれば一時停止も救護義務も守り、極めて危険な状況を作り出さない」という方向は無理がある。 そして、ここで注目しておきたいのは「乗用車と同様に」という箇所。 これは「カーオーディオと同じ括りで考えたときに」「運転には注意が必要」ということで、 言い換えれば、 「自転車で音楽を聞きながらでも 【絶対的に注意して運転するのであれば】 乗用車と同様に過度に危険視する必要はない」ということになる。 そして、忘れてはならない重要な点を付け加えるなら、 「ただし、現実的にイヤホン着用で音楽を聞きながら自転車で走行している人達"も"、 「その他のイヤホン非着用の自転車と同様」に、 【一時停止の重要性を大雑把な部分しか理解しておらず】 漠然と、「歩道ですれ違えないような場合には止まる」とか、「赤信号では止まる必要がある」程度でしか 交通法を遵守できていないのと、 「全国的に街頭での交通指導も自転車の一時停止を重視するような傾向が見られない」ということから、 【”止まる”を過度に軽視していること】を、 まずしっかりと改めて考えなければならない。 文章を読んで少し考えれば 「ほとんど守られていない一時停止が事故原因」として明白なのに、 まるで「イヤホン非着用であれば事故が起きなかったし、救護義務も果たした」というような 「問題のすり替えトリック」に嵌らないように注意を強く促したい。 ついでに罰則を強調したい意図で引き合いに出したと思われるが、酒酔いの部分は今回とは無関係の蛇足。 「つまり最終的に言いたいのは保険の宣伝」という余りにも残念な記事になっていないだけマシだが、 例えばここで環状道路の走行方法や泥はね運転禁止の項目に触れて意味があるのだろうかという。 どうせなら関連付ける意味として 「(非遮音状態で)一時停止を無視して起こった事故」を紹介して少しでも危険を認識してもらい、 「事故防止」を訴えかけるほうが遥かに意味がある。 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 (最初の記事タイトルのみイヤホン強調なしだが、ギタリストという職業紹介も不要な印象操作に思える) 後述するが今回は「自転車同士の事故”ひき逃げ”で書類送検」が妥当。 ギタリストの男性書類送検 自転車事故で女性死亡、重過失致死容疑 www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html 女性が死亡する自転車同士の衝突事故で相手を救護せずに逃げたとして、 警視庁下谷署は21日、重過失致死などの疑いで、東京都足立区のギタリストの男性(24)を書類送検した。 イヤホンを耳に入れた状態で、右手はアタッシェケースを持ち、左手だけで運転していたという。 男性は容疑を認めており、「歩行者を追い越すのに気を取られてぶつかった」と供述している。 事故後、「急いでいる」と言って立ち去ったという。 現場は国道4号上の歩道で、幅は約5・5メートル。自転車は相互通行できる場所だった。 状況をまとめると・・・ ●自転車同士の事故で「時刻は夕方」 とあるので薄暗い状態だろうか。 灯火義務がある状況だったかどうかは分からない。 ●【歩道】互いに歩道走行 【道路交通法63条の4】に違反していたかどうか。 徐行速度かどうや普通自転車通行指定部分があったかどうかも不明。 記事内にそれらを問題視している様子はないが、 徐行速度であれば「直ちに止まることで」恐らく事故は回避できたはず。 ●【操作】ブレーキ操作が片手でしかできない状態 片手で前後同時にブレーキ操作ができる状態だったとは考えにくいため、 今回は直接的な原因として 【道路交通法70条】「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 に違反している。 ●【積載】なぜ片手で持ち運んでいたのかという疑問 アタッシェケースをリアキャリアに取り付けた際に 条例の規定内サイズに収められないようなサイズであれば、 「そもそも自転車を使うこと自体が間違い」。 ●【救護】救護報告義務を怠り現場から逃走 最も悪質な点としては【道路交通法72条】救護(報告)義務に違反。 ●【遮音?】そもそも交通に関する音などが「聞こえなかった」かどうか不明 「イヤホンは事故当時の状態を示しているだけに過ぎない」としても 「イヤホンを付けていなければ片手運転をせず 「歩行者を追い越すのに気を取られず」 「ぶつかってひき逃げもしなかった」とは言えない。 自動車でカーオーディオをつけて、片手でケースを持ちながら、路地裏を走行中に 「歩行者を追い越すのに気を取られて」自動車同士で衝突事故になったとき、 「カーオーディオが原因だ!」と言う人が果たして存在するのかどうか。 以下イヤホン強調することが妥当と勘違いしている記事たち www.fnn.jp/posts/00408263CX イヤホン・片手運転でひき逃げ 女性死亡 男を書類送検 www.yomiuri.co.jp/national/20181221-OYT1T50084.html イヤホン付け片手自転車衝突「まさか死ぬとは」 ■逆に言えば、イヤホンをしていても、 (積載物の大きさ、速度、詳しい歩道状況については不明なので割愛) 片手運転はせず「歩行者を追い越すことだけに気を取られず」 事故を起こさない走行が絶対に出来ないとは全く思わない。 ↓ 根本的に「歩行者も対向車も意識した予測運転とブレーキ操作ができていれば」 今回の事故は起きなかったと断言する。 ↓ よって今回の事故を受けて重視すべきは 【操作】【救護】の2点を重点的な問題として取り上げるべきだったといえる。 ↓ しかし、もっと言えば、片手運転も確かに問題だが「傘差し自転車が事故多発している」という 社会問題化させていない時点で警察としては片手運転を大した問題にする気もないのだろう。 (交通閑散な場所での走行が認められている地域もあるので複雑にもなる) (※自転車での手信号は一般的に形骸化しているのと、使用時も一時的なものなので今回とは別扱い) ↓ つまり 「自転車事故も救護報告の必要があるので、ひき逃げは違反になります」と いう点を最も危険視する必要があるといえるので 相応しいタイトルとしては 「自転車同士の事故「ひき逃げ」で書類送検」 とあれば、最も簡潔で要点を絞った分かりやすく適切な表題と言える。 もし仮に今回の加害者がひき逃げをしなかった場合、 ブレーキ操作が適切にできなかったことで書類送検されたとしても、 イヤホン非着用であれば、 「なぜか強調することに意味があると思っている記者たちにとっては さほど興味がない事故」としてわざわざ記事にはしなかった気はしている。 いや、今度は「ママチャリでも車道走行であるべき」とか 「ヘルメット着用や保険加入を促す"道具"として」 「歩道での事故」と強調したかもしれない。 (片手走行を過度に強調するなら傘差し運転を放置できないのであまり触れないはず) ■記事を精査するには読者自身の判断力が必要 そもそも事故を内容を簡易的に伝えるだけで、(紙面の都合や時間的な制約を含めて) 詳細な違反内容について条文等を紹介することもないため、 「まともな解説が付帯しているわけではない」ので、 結果的に「マスコミとしては無責任な内容に終始せざるを得ない」という側面も 理解しておくべきなのかもしれない。 ●惜しい記事 otakei.otakuma.net/archives/2018121103.html 小学生以上の子どもでも、自転車を使わせる時に過度なスピードを出させない、 大音量の音楽をイヤホンで聞きながら自転車に乗らない・歩かない、など、 普段から安全に対する意識づけをしていくように心がけましょう。 「大音量」と書いていることは、遮音規制の条文内容を正しく判断しているといえるものの、 (意図的に削除されていなければ)「一時停止を守ること」という点に触れていないのが非常に残念。 事故防止には「(適切に)止まる=命を守る」と捉えておきたい。 ●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) withnews.jp/article/f0181212002qq000000000000000W07n10101qq000018469A (音を流しているわけではないのと、自転車走行するとは書いていないので直接は関係ないかもしれないが) 自転車走行時に周囲の音まで完全に聞こえなければならないと思っている人達は このような「聴覚過敏」でヘッドホンを装着しなければならないようなケースでも、 たとえ安全に留意し、どれだけ慎重に徐行や一時停止などを厳守していても、 「絶対に危険だから自転車に乗るな」というつもりなのだろうか。 個人的にはそのような考え方は到底理解できない。 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 cyclist.sanspo.com/443238 逮捕容疑は11月12日午前7時50分ごろ、同区浮田の市道を自転車で走行中、 安全確認をせずに歩道から車道に移り、 自転車で対向してきた同市の会社員男性(39)の転倒を誘発。 男性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、逃走したとしている。 東京での"誤報としての"イヤホン強調事故と容疑としては同じ「ひき逃げ」。 イヤホンをして音楽を聞いてれば間違いなく"過度に強調して"書いていたはずだが 書いていないということは「非使用」と思われる。 非使用にも関わらず「歩道から車道に移るときに安全確認をしなかった」ことに対して、 【周囲の音が聞こえていれば安全を守る"だろう"】と根拠のない期待を持っている人達は一体どう思うのか。 事故を防ぐ安全な走行方法として紹介するなら ◆車道側であれば「相手は安全確認をして車道に移ってくるわけがない」ので、絶対に徐行! ◆歩道側であれば「相手はこちらを認識するわけがない」ので、絶対に一時停止(と確認)! この場合でも結局は間違いなく 「徐行や一時停止して(交通状況をしっかり確認して)いれば」事故を防げていたはず。 どうあっても「徐行や一時停止など大した問題ではない」と言い張るような人がいないことを願う。 ●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 www.bengo4.com/c_2/n_8961/ ◆最初から結論ありきだったとは思いたくないが「弘法も筆の誤り」というべきか・・・ ーー書類送検された男性のどの行為が問題となったのでしょうか 「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音 (車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。 ↓ ■東京都 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月15日) 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ◆「交通に関する音又は声」に該当する具体例として、 東京の道路交通規則には具体的には書かれていないが、 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 さらっと「車のエンジン音」という意訳を混ぜ込ませているのがどうにも解せない・・・。 安全のために「自動車の走行中でも他の自動車のエンジン音が聞こえなければならない」のだろうか? そもそも、エンジン音で他車を判断するような走行に頼るということは 「電気自動車を全く想定していない」ので事故の元でしかないのでは・・・? 今回、男性はこのルールにまず違反しています。 「高音でカーラジオ等を聞き」のような内容がある上に、 「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 とあるので 「着用そのものを違反とする内容ではない」ことは条文を見れば明らか。 また、「聞こえない状態」であったかどうかを 現場検証で確認したものが警察から発表されていたのだろうかという疑問。 当然「聞こえている状態」であれば違反になるのはおかしいし、 「事故を起こしたときは(音量や状態など関係なく)着用だけでも違反」のような法運用がされるべきでもない。 原付等の免許発行要件からも安全運転に聴覚を絶対重視する必要があるとも思えないし、 まして注意力散漫などという寝不足や考え事も含まれなければならない曖昧な基準に左右されるものでもない。 ◆一時不停止について 加えて、報道によると、横断歩道もある住宅道路で、 一旦停止のある交差点に一時停止をすることなく進入しています。 その結果、実際に乗用車と接触しています。 そして接触した車がそのまま、交差点近くの女性と接触しました。 そもそも男性の運転する自転車が飛び出していなければ、接触事故は起こっていなかったでしょう」 各種報道では(意図的に?)ほぼ無視されているが、 この点については弁護士としてさすがに「客観的な感覚」を持ち合わせていることに安心する。 マスコミ的にはこの本質には触れて欲しくないところかもしれない。 ◆救護義務について 今回、男性が書類送検されたのは、警察が事故の最も大きな原因を自転車の男性のイヤホン運転と 一旦停止をしていないことと捉えており、 その後、事故処理もせずに現場を立ち去ったことを悪質であると評価したのでしょう。 しかし、救護義務違反を最後に「オマケ」のような扱いで軽く触れているだけなのが、 「人命軽視」のような気もするのでちょっと理解できない。 ★【道路交通法72条】救護(報告)義務 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、 その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは 直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に 当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について 講じた措置を報告しなければならない。 「自転車でも救護義務は発生します!」くらい強調して欲しかったし、 今回の肝はむしろこの「ひき逃げ」が最も悪質と判断されたと思うので この弁護士と感想は違う。 ◆表題にもある「イヤホン自転車」という謎 何度も書いているように「イヤホン着用で音楽を聞いていたこと(またはそれが完全遮音状態であっても)、 その状態であれば絶対に安全軽視の走行しかできなくなるのだろうか?」と。 自転車は免許取得に聴覚試験のない原付やオートバイ以上に エンジン音すら聞こえなければならないという意味での規制ではないはず。 遮音状態を悪質な運転の一種に決めつけるということは、 反対に「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ、安全を重視した走行を[する/できる](だろう)」という 「現実とかけ離れた理想像を希望的観測で勝手に作り出した」に過ぎないのではないだろうか。 もっと分かりやすく具体的に言えば、 今回の場合「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ「一時停止と救護義務」を遵守していただろうか。 イヤホン着用し音楽を聞いていれば、絶対に「一時停止と救護ができなくなる」という 根拠でもあれば、是非とも提示してもらいたいところ。 問題の本質は 【1】自転車でも「一時停止の義務を守らなければならない」 【2】自転車でも「救護義務措置を講じる必要がある」 ということを、そもそも「知っていた」かどうかと、「日常的に遵守出来ている」かどうか。 この2点について見直してもらう必要があるという意味で 事故に直結するにも関わらず、あまりにも日常的な「一時不停止」という根深い問題と、 今回特に「ひき逃げ」に焦点を当てて悪質と糾弾しなければならないはず。 「なんだ、やっぱりイヤホン自転車が悪いんだ」という誤った感覚を育てて欲しくない。 「イヤホンとかそれ以前に、一時停止も守らないうえに、救護もせずに逃げるとかありえない」 という人を増やさなければならない。 「違反の有無を過度に気にするよりも、どうすれば事故が起きにくい」かを1人1人考えて欲しい。 ここで勘違いして欲しくないのは、何も無闇に擁護したいわけではなく むしろ「イヤホン自転車」を糾弾し、無くすことを目標に掲げることで 「事故の総数が減って交通安全に本当に繋がるのであれば」いくらでも批判すればいいと思っている。 しかし、(優先的な警告カード発行要件?のような謎の固定概念に捕らわれた色眼鏡を持たずに) 実際の事故の様子や問題点を冷静に判断すれば、 「徐行や一時停止」であることは明白であり、 それでも事故を起こしたとすれば「人命救助を最優先」しなければならないことが 「事故総数を減らし真の交通安全のあるべき姿」に違いないからこそ、 何らかの意図的なバイアスのかかった意見に惑わされるようなことがあってはならないとして、 微力でも反抗する必要があると思っている。 「原付等の免許発行要件に聴覚試験がない」ということに対して 根本的な矛盾が存在していることも忘れてはならない。