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最終更新日:2022.7.10 ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり 2022.6.19 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン 2022.5.29 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?、●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) 2022.5.22 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 2022.05.15 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS、●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 2022.05.08 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い 2022.04.24 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク 2022.01.16 ▼基本的な内容 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/4bce464fdc50b88916ce48be55667f21c36acb75 県警は7月10日から19日までの夏の交通安全運動で、自転車の交通量が多い 県内41か所の「指導啓発重点地区」を対象に、 スマホやイヤホンを使っての「ながら運転」などの指導や取締りを実施するということです。 県警の担当者は「自転車も車両の仲間。 歩道では徐行をするなど、ルールを守ることを徹底してほしい」と呼びかけています。 ↑ 6月はほぼ報道もなく、7月は夏の交通安全運動で「1ヶ月ぶりに」他の地域も報道するのだろうか。 そして、スマホ画面注視とイヤホンを使っての「ながら運転」を相変わらず同一視する「思考力の無さ」。 イヤホン自転車が全て消えれば、歩道で徐行する自転車だけになるとでも思っているのだろうか。 歩道で徐行を徹底させたいなら まず「歩道での徐行違反に」最優先で指導警告を出さなければ改善するわけがない。 どうしてこうも「イヤホン無関係」の「目の前にある違反」を悉く無視するのか理解不可能。 こういう「ほぼ無駄なことに人員を割くようなこと」で警察不信に繋がり、 事件への情報提供などの協力関係に亀裂が入るとは微塵も考えないのだろう。 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン news.yahoo.co.jp/articles/941d770b46c8a294f574bfc08b497a2662497fd6 「自転車は車両」イヤホン取るよう女子高校生に注意…走行マナー重点取り締まり(読売新聞) ━事故の分析 県警によると、県内では昨年、自転車が絡む人身事故が2002件発生し、 前年比16・8%増となった。死者も8人に達し、前年比で倍増した。 ━指導警告表の実数 昨年は違反への指導・警告も5万5746件あり、「並進」が3万2168件と最多で、 「一時不停止」「無灯火」と続いた。 並進が過去にどれほど事故の直接原因になっているかと考えると、 果たして指導警告を優先すべきなのかという問題もある。 ━街頭指導の内容紹介では・・・ 重点路線として公表された前橋市箱田町の交差点では8日、近くの高校の下校時刻に合わせ、 前橋署員4人が目を光らせた。ここでは自転車の並走や携帯電話を使用しながらの走行が多いといい、 イヤホンをつけて乗っていた女子高校生に同署員が「イヤホンを取ってください」と注意していた。 県警交通企画課は「『自転車は車両だ』という意識を持つことが大事。 ルールの周知に努めていく」としている。 ↑ ここで唐突に実数として出ている3つの違反ではなく、 "その他"扱いのイヤホンを注意している様子の紹介。 「自転車は車両だ」という意識を持つこと」 に対して 「イヤホンを取ってください」 へ繋げてしまう謎。 ※「自動車も車両なので、窓を閉めてカーオーディオ全般を使わないでください」となっているなら分かるが・・・。 ▲「文言を選ぶ編集者の"意識の問題"」か ▲「前橋署員の現場担当者の"指導姿勢の問題"」か。 実際の交通事故を減らすという意味では「ほぼ無意味」でも 一応「並進が最多」であれば、ちゃんと並進への指導を紹介すべきだったのではと。 ●半ば常識のように多くの地域で「一時不停止」への警告をしている様子を報道しない現状 「一時不停止は事故に大した影響を及ぼさない」と思うほど 「想像力が完全に欠落」している人達が、交通安全を語るほど恐ろしいものはない。 ●徐行に至っては指導警告の報道自体を見た記憶が皆無に等しい 100歩譲って「歩道に歩行者の通行が少ない」ならまだしも、 歩道に歩行者が多い地域であれば、 片っ端から徐行違反に警告カードを1日何百枚でも発行しようと思えばできるのに 全くそのような気配すらない。 ↓ 結果として歩道爆走する自転車は減らないどころか ベルを鳴らして歩行者をどかせようとする無法者まで野放しという。 ↓ 多くの自転車事故の直接的な原因ではないイヤホンを槍玉に挙げるのであれば まず歩行者の安全を守るために徐行違反の取り締まりを行うべきに思えるが 何故か重要視されない。 (見通しの悪い「止まれの標識がない」交差点での徐行違反取り締まりのほうが 更に事故防止には効果的) ↓ もし「歩道ではそんなに事故は起こっていないから、そこまで徐行を気にする必要はない」というなら (遮音状態でもブレーキ操作は可能なため) 「(ブレーキ操作が正しく出来ていなかったではなく)イヤホン使用が"直接の原因"」の事故が 存在していたのかすら怪しい時点で 「イヤホンをそこまで気にする必要はないのでは?」となってしまう。 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符? news.yahoo.co.jp/articles/674294284a63094b24fbea7078aa4d19e7bd91ef 自転車の一斉取り締まり 大音量でイヤホン使用など5件 (とちぎテレビ) 栃木県内19の警察署が今月20日に73カ所で自転車の一斉指導・取り締まりを実施した結果、 大音量でのイヤホン使用など合わせて5件の取り締まりと143件の指導を行ったということです。 やはり「イヤホン自転車」をそこまで目の敵にするのか本当に分からない。 「警察としては"単に若年層狙いのために利用している"だけ」でしかないのに、 それに感化されて「一律で違反と思い込んでいる人達」も湧いてきている始末。 そこまで音情報にこだわる意味も根拠も不明。 「聞こえたほうが安全」という意味であれば、まだ理解を示せるのだが・・・、 それを法的に規制するほどの意味があるのだろうかといえば、やはり疑問。 止まれの標識での一時停止遵守よりも「イヤホン自転車は違反」などと警察が無意味なことをしているから 「本当の意味での安全」が蔑ろことになっているのに気付けない。 カーオーディオと比較すると耳までの距離が近いから注意散漫になりやすい? 寝不足・考え事・体調不良を問題視できない時点で無理があり、 単に、音楽を聞くと速度を上げて走行するかどうかでいえば、 音量ではなく「使用者の安全意識と遵法精神による個人差」でしかない。 免許がない若年層を理由に挙げる場合、 「普通自動車免許があれば、カーオーディオ全般が問題になっていないように、 (サイレン音等が聞こえれば)イヤホン自転車でも何ら問題なし」になるとしても、 結局は「主に自転車月間だけ、優先度を根本的に勘違いしている街頭取り締まり」では意味がなく、 通年での交通教育の実施がなければ、絶対に事故は大きく減ることがない。 それにしても、 各地の報道を見て思ったのは 「現場の警察が優先度を履き違えている」という問題が大きいとはいえ、 「テレビ局職員の法の捉え方」にも問題がある。 弁護士かどうかではなく、 「何のための啓蒙活動なのか」という意味を理解していれば、 本当に必要なことが見えるはずなのだが・・・ 地方でもテレビ局といえば「エリート」の部類のはずなのに、 こうした警察の無意味な活動の広報スピーカーと成り下がっていて、 「実際には"真意を汲み取る思考力"が皆無」と分かってしまうのが残念。 ●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) news.yahoo.co.jp/articles/7ab54a69df14a3a6e0f79afc523af9c45765d83d このほかに、携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴いたりしながら自転車で走るといった、 高校生などで目立つ違反行為も実演し、正しい自転車の乗り方を説明しました。 一時停止の危険性も伝えていても「止まれの標識の向きが逆」だったり、 単に「スタントマンショーに"現実"の条文を重ねて考えること自体に無理がある」というべきかもしれないが、 「最初から聴覚などに頼らず」周囲を警戒し、正しくブレーキ操作しないことが問題という意識はないようだ。 そもそも「音楽を聴きながら運転することが自体は違反ではない」 「サイレン音のような音が聞こえない状態」が違反というだけ。 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 普段全く赤切符も警告カードも発行していないような地域であればあるほど 「渋々駆り出された結果」が、 お上(警察庁)のお達しにあるという「イヤホン重点指導に従えばいいだけ」という 「思考停止に陥っている」傾向が強いような気もしたが、 対照的に「静岡・広島・愛媛」のように一時停止を最優先している地域もある。 (※一時停止のページに掲載) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 赤切符発行数の多い兵庫・大阪・東京の様子が全く報じされていないのは 「こういうときしか報道しないような地域とは違う」という意味なのだろうか。 いや、単に「警察のアピール」よりもっと優先報道すべきことが多いというだけかもしれない。 それにしても、全国一斉という話として、5月は恒例の自転車月間として行っているのは分かるが、 今後年間通じて「毎月」「全国一斉」の街頭指導が、果たして継続できるのだろうか。 北は北海道から南は沖縄まで「全く報じられていない多数の地域」の警察にしてみれば、 そもそも人員不足ということでもあれば、優先度の低い自転車に「人員を割けるわけもない」ので 数名で1時間ほど街頭に立って「はいちゃんと街頭指導してましたよ」と テキトーに報告しているだけような気もする。 実際、事故データ検証して事故再発のための構造的に工作物設置や 学区内の学校や地域住民に対しての危険個所としての報告や、 道路に凹凸を付けるかどうかといった「直接的に意味のある具体的な対策」には 熱心に取り組んでほしいとは思うものの、 それに比べると、「街頭での声かけ運動」に、どれほどの意味があるのだろうかという。 それにもし年間継続したとして 少なくとも「イヤホン自転車への警告カード最優先発行しているような地域」では まず間違いなく交通事故の総数は変化なしかせいぜい「微減」でしかないことは、 「これまでの経緯」から明らかであり、またそれ以前に、 全自転車乗りに占めるイヤホン自転車の割合で分かり切っていることなのだが・・・、 よくこんな「深く考える必要など全くない簡単なこと」すら、 頭の中で考えられない人間が多数なことに恐怖すら覚える。 ▲警察側の想像力皆無な人達には・・・ (1)全ての自転車関連の交通事故の詳細を紙に出力 ↓ (2)一件一件事故の「状況・原因」を確認 ↓ (3)「イヤホン自転車が含まれている事故」は、そのうち何%でしたか? ▲一般市民の想像力皆無な人達には・・・ (1)一番自転車が多い場所で丸一日じっくり 街行く自転車を眺めてイヤホン自転車と、そうではない人の「実数」を数えてください ↓ (2)「イヤホン自転車」は、そのうち何%でしたか? これが「90%以上」でもあれば、真っ先に警告カードを発行する意味も"少しは"理解できる。 そんなわけがない時点で「明らかに無駄」と、何故考えられないのか。 参考◆事故の形態 bunshun.jp/articles/-/54449 警察庁の統計によれば、2021年中に発生した交通事故のうち、 自転車が関与したものは約23%であり、うち約79%が自動車相手の事故である。 事故の形態としては、自転車事故の約半数が「出会い頭」での衝突だ。 主に交差点で、異なる方向から進行してきた車両同士が接触する形である。 実際に、車・自転車を問わず、信号機のない交差点などでヒヤッとした経験のある人は多いだろう。 ●「出会い頭」での衝突を防ぐために重要な「徐行・一時停止」は、イヤホン自転車には出来ない? 逆に「イヤホン自転車でなければ徐行・一時停止を厳守する?」 ↑ 「どちらも間違い」と分かる。 多くの事故原因としては、「適切に停止しなかったこと」のはず。 それを「遮音状態が原因」に繋げようとする魂胆が全く理解できない。 そんなに聴覚が重要なら自転車より速い乗り物たちの ◆「カーオーディオ全般も完全に違法にしてください」 ◆「原付等の免許に聴覚試験を復活させてみてください」 ◆「走行音の煩いオートバイの走行を規制してください」 と言う。 一部良識のある地域・記者・局もあるが、 中身がほぼ「雑」もしくは「間違い・曲解・意訳」に溢れているのは、 条文の中身など一切見たことがないような記者達が 警察側の「広報スピーカー」として利用されていることに 何ら疑問を持っていないからに他ならない。 本来、「地域ごとに」具体的に自転車が関する「事故」を精査し「環境の改善」や、 一過性の街頭指導ではなく、「当たり前=常識」を身につけさせることこそが 重要のはずなのに、「報道機関としての役割は何処へやら」で、 「考える力すら消え失せている」ことがあまりにも残念。 「交通安全になど興味なし」(むしろ事故の派手な画は視聴率稼ぎには都合が良い) 「警察の年中行事的な"お仕事紹介"が出来れば良い」くらいにしか考えてなさそう。 それでも「記事内にチラっとイヤホン(ヘッドホン)が出てくる」ならまだマシ。 (一時停止や徐行など完全無視で) 「記事名にイヤホンやヘッドホン」と書き、その部分に注目させることは 「本来の安全のための優先度を蔑ろにする問題」とは微塵も考えず、 「真の意味での交通安全の意義」が薄れてしまうことには全く気付いていない様子。 罰金とか厳罰化すればいいというコメント欄にあっても、 それは「自分は自転車には乗らないから無関係」で、 「目障りだから金取ってやればいい」くらいの感覚でしかないのだろう。 ●[鹿児島]危ない事例でイヤホンを挙げるも事故データなし 5月は自転車指導月間 自転車利用者に指導・取り締まり 鹿児島 (鹿児島ニュースKTS) news.yahoo.co.jp/articles/eddff207b06ee67131a704a1a7fad08f230e4914 鹿児島西警察署 吉見和彦 交通課長 「携帯電話、イヤホンをしたままの運転で危ない事例が多い。 基本的なルールの順守をお願いしたい。」 ↑ 基本的なルールとは「一時停止・徐行の遵守」「歩行者優先」では? ●[鹿児島] (同上) news.yahoo.co.jp/articles/061acc2041e1625282413d1f2db70f43de65a51d 自転車指導月間に合わせ全国一斉取り締まり (鹿児島読売テレビ) 鹿児島西警察署の管内では、 ながらスマホやイヤホンをつけて走行するなどの交通違反が目立つという。 鹿児島西警察署の吉見和彦交通課長は 「身を守るためにヘルメットの着用、自転車に乗る場合に 車道であれば左側を通るというような基本的なルールの順守をお願いしたい」と 注意を呼び掛けた。 ●[鹿児島]メインは傘差し運転への指導でも・・・ news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1 傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる (南日本新聞社) 同署によると、無灯火やイヤホン、携帯電話使用の違反が多い。 ↑ 何度書いても「条件問わずイヤホン着用使用だけで違反にはならない」。 ●[香川]左側通行が最重要のようだ news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も (KSB瀬戸内海放送) 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて 香川県警の警察官約30人が、自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↑ 香川県では「止まれの標識で止まらなくても何の問題もなし」でしょうか? 20日朝の取り締まりでは、高松北警察署管内で右側通行で2件を検挙。 警告は20件でした。 ●[岩手]矛盾 岩手県内の指導・警告105件 全国一斉自転車取り締まり (テレビ岩手) news.yahoo.co.jp/articles/3f1468c4922b516a5cd6b2ec980bac126a168365 管内では2022年、自転車が絡む人身事故が19日までに 119件発生していて、署員は、横断歩道では自転車を降り、 運転中はイヤホンを外すよう指導していた。 (盛岡東警察署・細田直樹交通第二課長) 「自転車は軽車両に区分されているので、運転する際には 「車」だということを認識して、 交通ルールやマナーを守って安全運転に努めてもらいたい。」 ↑ 「自転車は車両」と認識していたら、 「音情報=カーオーディオ全般」まで問題視する意味が分からない。 「思いやりの気持ちで運転を」 自転車月間 全国一斉に交通指導/岩手・盛岡市 (IBC岩手放送) news.yahoo.co.jp/articles/4ed07c4d4103f7462467e504afbb8b131f208b61 (盛岡東警察署 交通第二課 細田直樹課長) 「イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、並んで自転車に乗ったりすると 非常に危険です。お互いに思いやりの気持ちをもって運転していただきたい」 ↑ 非常に危険というのであれば具体的な事故データがあるはず。 しかしそのような年間データは存在しない。 ●安全確保の方法が並走やイヤホン走行への警告??? news.yahoo.co.jp/articles/48948b6d506e8358f7b66b5078fa42b0b241d0b2 5月は“自転車安全月間” 通学路で自転車の安全指導 交通ルール順守を呼びかけ【新潟】 (NST新潟総合テレビ) 警察官は交通量が多い道路や時間帯に児童の安全が確保されるよう、 自転車を利用する人たちに交通ルールを順守するよう呼びかけました。 「歩行者"絶対"優先」が先では? それは ★「歩行者の通行を妨げないためにはどのように走行すべきか」であり、 「徐行・一時停止の遵守」でなければならない。 また、自転車の並走や両耳のイヤホン着用などの違反者には 口頭の注意だけでなく、イエローカードを渡して指導しました。 ↑ 「聞こえて"いない"ことを確認しているのであれば」問題なしだが 単に「両耳イヤホン=違反」であれば完全な誤報となる。 ●[福岡]相変わらず優先度を履き違えた指導 news.yahoo.co.jp/articles/dbb16a2183f8779e493f30bf8ffadd00bd4ed299 南区は東区とならび福岡市内で高校の数が最も多く若い世代の自転車の利用が目立ちます。 福岡県警によりますと去年、南署管内では243件の自転車が絡む事故が発生しました。 今年は博多署管内に次いで多い75件が発生しています。 事故を防ぐため信号無視やイヤホンをつけての危険な運転には指導が行われました。 「イヤホン自転車がその243件の事故にどれだけ関与しているのかというデータすらない」のに 守らなければ事故に"直結する"一時停止・徐行の遵守や予測運転よりも優先指導する意味とは? こちらの記事でも同様。 news.yahoo.co.jp/articles/3200d8aea8baf64d21b66859334fb77b73681214 「歩道では徐行」という札を掲げていても、 「徐行速度を超えていると思われるほぼ全ての自転車を無視」の一方 現場では、イヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し、 警察官が停止を求め口頭で指導・警告するとともに、交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。 本当に一体何の意味があるのだろう。 「非遮音状態でなければ絶対に安全運転できない」"わけがない"ことくらい分かりそうなものだが・・・。 南警察署によりますと、自転車が関連する事故は、交差点などでの出合い頭で発生するケースが最も多いということです。 少なくとも「なぜ、[止まれ]の標識での一時停止を指導しないのですか」とは聞いてみたい。 ●[石川]信号無視よりイヤホンが先 news.yahoo.co.jp/articles/0e92a67969393c74856c6c4946a76291b7e17ed7 悪質自転車に目光らせ 石川県警、56カ所一斉取り締まり 「重点地区」選定し初 重点地区に指定された金沢市の県道元車交差点では、 金沢東署員12人と白バイ隊員2人が取り締まりを実施。 イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、 「指導警告票」を交付した。信号無視や並走をする自転車にも注意をした ●[香川]内容が歪んでいる指導 news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて香川県警の警察官約30人が、 自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↓ (香川県警交通指導課/田中孝典 課長補佐) 「自転車は非常に便利で手軽な乗り物なんですけれども、 車両の仲間ということで、基本的な一時停止とか信号を守る、 右側通行はだめですよという基本的なルールを守っていただきたい」 イヤホンを着けていると 「基本的な一時停止とか信号を守る」が出来なくなる根拠は? ※注意散漫は「個人差」でしかなく、寝不足や考え事でも同じ。 ●[山形]単なる苦情対応? news.yahoo.co.jp/articles/0942124aa0a86b561dba128f7dfd19cda9279ac6 通学中の高校生に警察が自転車マナー指導 山形 (さくらんぼテレビ) 山形警察署は付近の住民から苦情が多い山形市幸町の通学路で 自転車マナーの指導取締りを行いました。 現場ではイヤホンを付けたり道路の右側を走行したりしていた違反者36人に イエローカードを配りマナーの徹底を指導しました。 「苦情に対応」の結果がイヤホン自転車への警告という 「啓蒙活動しているアピール」にしかなっていないという。 (山形警察署佐藤秀幸交通第一課長) 「自転車も車両の仲間ですので交通ルールをしっかり守って 交通事故のないよう安全な運転を心がけて頂きたい」 音情報が「交通事故のない安全な運転」に不可欠であれば、 カーオーディオを問題にしない理由にはならないが、 実際には不問という時点で「イヤホン自転車だけ槍玉に挙げてもほぼ無意味」。 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲「イヤホン等」を記事名に含む問題のある記事 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲▲早々に繰り返す懲りないYTS山形テレビ 朝日系列ゆえに「誤報意に関せず」というところだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/d3b68541064a4628e244b5b9ee4aa2d46c152908 【山形】「自転車月間」イヤホンなどの違反者取り締まり 「イヤホン、だめ」 20日、安全に運転するための音や声が聞こえず、 事故につながりかねないとして、 両耳にイヤホンをした人たちが注意を受けていました。 【山形警察署 交通第一課 佐藤秀幸 課長】 「自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかり守り、 交通事故のないよう安全な運転を心掛けてほしい」 今年、県内では自転車の事故が50件発生していて、けが人は51人にのぼっています。 「交通事故のないよう安全な運転」のために、 イヤホン自転車に警告カードを出して撲滅できれば この50件の事故が全て発生しなかったと断言できるだけの根拠が一体どこに? 繰り返しになるが「安全に運転するための音や声が聞こえること」は、 「徐行や一時停止を遵守すること」よりも優先されるような内容? 啓蒙活動している「アピール」に、遮音を"利用"していることは「異常」。 ▲TBS系列のTUYでも、やはり「イヤホン記事」 news.yahoo.co.jp/articles/6198d4c08530080e3f3f5eef0c4f025e1c67856b newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/50063?display=1 「イヤホン」に「右側通行」“自転車”一斉取り締まり「車の仲間という意識をもって」 警察官が、右側通行やイヤホンをしたまま走行するなどの違反を取締まり、 運転者に注意を呼びかけていました。 ────────────────────────────────── ★一方で、山形県でも日テレ系の「YBC山形放送」は、「普通」の内容。 「自転車月間」安全な利用や事故防止 一斉に呼び掛け news.yahoo.co.jp/articles/d36ad779326ea9487a9a2f421f864f0a56a0defb 例年、自転車の事故は新学期が始まる4月から増加し、 6月に最も多くなるという。 中でも、中学・高校ともに「1年生」の事故が多いことから、 ヘルメットの着用や、交差点での安全確認の徹底を呼び掛けている。 ↑ ヘルメット着用優先はともかく、 イヤホン云々は一切出さず、 【交差点での安全確認の徹底】を紹介しているだけで全く違う。 (止まれの標識と赤信号での一時停止、見通しの悪い場所での徐行義務も伝えて欲しかった) ────────────────────────────────── ▲[愛知]「イヤホン」と記事タイトルに記載(メーテレ) 自転車の全国一斉取り締まり 携帯電話やイヤホン使用に警察官が警告用紙 愛知 news.yahoo.co.jp/articles/c3a2751f76c872ce2628861441e6b7d076dd6836 愛知県内では55カ所で約280人の警察官が取り締まりに当たり、 このうち名古屋市西区の浅間町交差点では、 自転車に乗りながらイヤホンや携帯電話を使用している人らに、 警察官がルール違反であることを警告する用紙を渡していました。 「自転車にからむ事故が多発している状況で、 自転車の安全利用を働き掛けるのが主たる目的です」(西警察署 木村紀夫署長) ↑ 「自転車にからむ事故が多発」している中でイヤホン自転車の割合は? ▲[愛知]本文にだけイヤホンが登場する記事(中京テレビ) 自転車の交通違反 県内55か所で一斉取り締まり 愛知県警 news.yahoo.co.jp/articles/9e22fb13d336c42244b7ee5fc9e4e910812daefd 愛知県警は、県内55カ所で、自転車の信号無視や、 イヤホンを装着したまま運転する「ながら運転」などを取り締まりました。 名古屋市西区にある西警察署の木村紀夫署長は、 「信号を守る。交差点を通るときには、速度を下げるということ、 一時停止は車と同じように守っていただきたい」と話していました。 ↑ ではなぜ一時不停止には注意警告せず「ながら運転」を目の敵にするのかと。 言ってることとやってることが違い過ぎて無茶苦茶。 ────────────────────────────────── ★同じ愛知県でも誤った解釈を含まない内容「CBCテレビ」 news.yahoo.co.jp/articles/dabfa09b14d5646d40134d54585474410e2fc112 (動画内こそイヤホン自転車停止の様子を映してはいるものの記事内には出ず) 愛知県内では去年、自転車が関わる人身事故のうち、 乗っていた人のおよそ7割に、信号無視や一時不停止などの法令違反がありました。 こうした違反をなくそうと、20日は愛知県警の警察官10人が、 名古屋市西区の交差点に立ちました。 (西警察署 木村紀夫署長) 「周囲に自分の動きが分かるような安全速度で、走っていただきたい」 西区内では、20日午前中、信号無視で1件が検挙され、 また23件の違反が指導・警告されました。 こう見ると「テレビ局側の職員の理解度の問題」ということが分かる。 ────────────────────────────────── ▲[鹿児島]この記事内容そのものが大丈夫ではない news.yahoo.co.jp/articles/55a369cd40a721d570a110d7330f7d2a3389df03 傘さし、イヤホン・・・ 自転車ルールは大丈夫? (MBC南日本放送) そして、ヘッドフォンやイヤフォンをつけたまま走ることはできません。 鹿児島県例規集 内容現在 令和4年3月31日 鹿児島県道路交通法施行細則 http //g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001010.html (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【聞こえないような状態】が禁止。 つまり 「両耳を手で押さえて音が「聞こえる」けど両耳を塞いでいるからNG」は間違い。 「両耳を手で押さえて音が「聞こえない」からNG」が正解。 ▲[宮城]人身事故とながらの関連性が不明 【宮城】自転車利用ルール呼びかけ 県警 ヘッドホン・携帯電話を使いながら自転車利用しないなど (ミヤギテレビ) news.yahoo.co.jp/articles/090ea83d9f7bbe3c356601aedeace6342f67ca85 自転車事故を防ごうと、仙台市内では県警による事故防止の声掛けや 取り締まりが行われた。きょう5月20日は「自転車の全国一斉指導取締日」。 青葉区内では警察官が通行量が多い交差点に立ち、 ヘッドホンや携帯電話を使いながら自転車に乗らないなど、 利用者に対して事故防止の声がけを行った。 県警によると、ことし4月末までに県内で発生した自転車に関わる人身事故のうち、 7割以上が交差点で起きていて注意を呼び掛けている。 ↑ 宮城県内では交差点事故でヘッドホン着用者の割合が100%? ▲[宮崎]画面注視の記事に遮音まで違反と思い込んでいる人達 news.yahoo.co.jp/articles/2438099ead403589dd394cd4a8bc9c1d96bc107f 自転車「ながらスマホ」罰則は? 常態化 年500件超警告(宮崎日日新聞) 「画面注視」に関しては多くの地域で禁止されている一方、 コメント欄では相変わらず音量等など無関係でイヤホンも一律で違反と勘違いしている人達もいるようで、 事故防止に直結する徐行・一時停止の重要性を差し置いてまで 警察の「優先順位を勘違いしている警告カード発行による"成果"」というべきか。 ▲[神奈川]無駄な規制条文の発端なだけに酷い運用になっていても諦めるしかないというべきか (カナロコ:神奈川新聞) news.yahoo.co.jp/articles/d05ae028aef1a38221f05ae90deca94c3b5d2261 自転車事故が神奈川最多 平塚署「サイクルポリス」が注意喚起 走行中にイヤホンを使ったり、傘を差したりするなど安全運転義務違反に相当するケースも確認されているという。 ↑ 未だに傘と遮音を同列に並べる有様。 徐行や一時停止の重要性を蔑ろにさせるきっかけを作った 問題のある遮音規制条例を最初に作り上げた地域というだけでなく、 そもそも「全国で有数の問題山積みでお馴染みの神奈川県警」なだけに、 この記事を書いた条文を理解していない記者だけでなく、 この程度の認識で運用しているとしても特に驚きも落胆もないが・・・、 組織そのものが抜本的に変革しない限り、 いつまで経っても「無駄極まりない方向」にだけ注目するつもりなのだろう。 ▲[神奈川]一時不停止とイヤホンが同列という謎 一時停止違反、イヤホン装着… 神奈川県警が自転車一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/5f78f800ef926048fcd5f289e6345c48a9cb2854/comments www.kanaloco.jp/news/social/article-911810.html (カナロコ:神奈川新聞) 自転車の交通ルール違反に歯止めをかけようと、県警は20日、重点的に指導啓発する地区・路線(重点地区)で 一斉取り締まりを行った。 午前7時半~8時半、県内66カ所に警察官約320人を配置し、 一時不停止や信号無視などの違反行為に目を光らせた。 相模原署員らが「一時停止線で止まって」「イヤホンをつけて運転しないで」などと注意した。 一時不停止を指摘された自転車利用者が「止まったじゃないか」と声を荒らげる場面も見られた。 「まともに"通年で"交通教育を受けていない」のに、 こういうときだけ「ちゃんと交通指導してますよ感」を醸し出されるのが何というか素直に滑稽。 それでも、珍しく一時不停止問題を挙げていることは評価できるものの イヤホン装着を同列に並べていること自体が無意味。 まるで「金と河原の石が同価値」とでも言っているような違和感しかない。 コメント欄でも盛大に勘違いしている人達が 条文を意味を理解している人の内容にBADを押していて呆れるが 「無意味な遮音規制発祥地の神奈川県警の陣地」だけに「無駄な交通指導」の賜物というところか。 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS news.yahoo.co.jp/articles/cd5794c8be7b42519259f854e027f1c54eb6da04 Nスタ 「音楽を聴きながら電動キックボードを乗っています」イヤホンを付けての運転は東京都では“条例違反”。 毎度繰り返しで・・・、 「イヤホンを付けての運転は東京都でも“条例違反”ではありません。」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ (内容現在 令和04年3月15日) 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(以下略) ↓ カーオーディオ全般の使用が問題にならない=イヤホン等の使用の有無そのものではなく、 【聞こえないような状態】が禁止されているのであって、 「聞こえる状態」は禁止されていない。 NHKの自転車バラエティ番組ですら雑なのだからTBSに期待するだけ無駄というのはあるとしても、 自転車や電動キックボードだけがイヤホン着用運転してはいけないという主旨ではないのに、 なぜ着用=禁止という「嘘」を繰り広げようとするのか。 ●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 www.yts.co.jp/news/news-73953/ 村山総合支庁では、高校生の自転車の交通事故防止などを目的に、毎年交通安全教室を開いています。 11日、山辺高校の1年生75人がイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っていることを想定し、 後ろから自動車が近づいて来た時に、どれだけ気づきにくいか危険性を学びました。 【生徒】 「思っていたより、あまり聞こえなかった」 「(イヤホンをしていると)車がすぐ来ているのが分からないので、怖いと思った」 まず「後ろから自動車が来ていることが分かる走行音が (1)"聞こえたら、"具体的にどのような安全な自転車走行"に繋がるのでしょうか?」と聞きたい。 + (2)なぜ自動車やオートバイの運転では、後方から近づく自動車やオートバイの走行音が聞こえる必要がない? (※バックミラーには死角があるので絶対の信頼は出来ない) + (3)なぜ一般的なママチャリよりも速度を出しやすい原付等の免許に聴覚試験がないと思いますか? 本当に安全走行のために必要であれば、今でも聴覚試験があるのでは? ▲「後方を確認せずに」 →「方向転換する」 →「駐車車両を避けるために急に移動する」 →「道路横断しようとする」 という 「危険行為」が問題では? そして、 「走行音が"聞こえていれば"危険行為はしない」と言えるだろうか? ↓ 想定:「あくまで危ない状況や事故になる"確率は下げられる"」と断言? ↓ では山形県内の自転車事故で ────────────────────────────────────────── 村山総合支庁によりますと、県内では高校生の自転車乗車中の交通事故による負傷者数が、 去年1年間で88人と全体の約7割を占めているということです(母数:127人)。 ────────────────────────────────────────── この中に占める「イヤホン自転車(遮音状態)が原因の事故」は過去1年間で何件ありますか? ↓ 当然、わざわざ遮音状態を槍玉に挙げるくらいなので「圧倒的多数」ですか? ↓ (更に言えば、もし仮に遮音状態であったとしても) 「予測運転・徐行・一時停止を徹底的に守っていれば防げた事故」と比べて、 実際にどれほど危険性がありますか? 「山形県内では全国でも珍しいほどイヤホン自転車が圧倒的に多い」からこその この実験に意味があると考えているのであれば"少しは"分かるものの、 「多くの事故とは関連性がない」のであれば、 「後ろから近づく自動車の音が聞こえにくくなって何の問題があるのか」 明確な危険性に繋げること自体に違和感しかない。 ─────────────────────────────────────── en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:令和4年2月25日 ▼第15編 警察、消防 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 ─────────────────────────────────────── そもそも「他県と違い、"自転車に限定している時点で"明らかに交通安全の主旨からズレている」。 繰り返しになるが、 「免許とバックミラーさえあれば、自転車よりも速い自動車やオートバイは遮音状態でも特に問題なし」? それ以前に、雪国でもある山形県内で年間の自転車事故自体をさほど気にするまでもないことは、 警告カードやら赤切符発行のときに「全く話題に上がってこない地域」なだけに こういうときだけ 「交通安全の啓蒙活動してます"感"」を醸し出すのがどうにも解せない。 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い news.yahoo.co.jp/articles/07ee9f4d0ce92188ad60542b9b6aebd7538b0e53 新潟市中央区の市道弁天線の歩道上では、 警察官などが自転車で通行する人に対し、正しい自転車の乗り方を指導。 6日朝は横並びの走行やイヤホンの使用などの違反がみられ、 違反者に対しイエローカードを渡して交通ルールの徹底を呼びかけました。 ────────────────────────────────────────────────────── ▼新潟県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001112.html (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ────────────────────────────────────────────────────── 「違反」と断定している以上は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」かどうか、 「しっかりと確認した上で」警告カードを渡しているとしても、 (※もし確認していないのであれば、その時点で警告カードの意味すら薄れる) 「歩道での正しい走行方法(原則的に徐行・歩行者優先)」よりも イヤホン着用や並走へ警告カードを出すことが大切と思えるだけの 「事故削減のために」正当性のある理由が分からない。 まず並走とイヤホン使用への優先取り締まりに意味があると本気で思っているような警官達に聞いてみたい 「並走とイヤホン使用が完全になくなれば事故が"圧倒的に"無くなりますか?」と。 そもそも並走やイヤホンが「"直接の"原因」としての事故が 「圧倒的多数を占める」というデータがあるとは到底思えない。 言うまでもなく、「カーオーディオ全般が問題とされることがほぼない」ように、遮音状態かどうかではなく、 「安全走行ができていない・止まっていない」ことが原因での事故が多いのが当たり前。 しかし、何故かそのために必須の「徐行・一時停止」を遵守されることは重要視されず、 「事故割合から見れば明らかに"優先順位の低い"並走やイヤホンを優先的に目の敵にする」 無意味さには毎度ウンザリする。 明らかに「事故そのものを"防ごう"という思惑は限りなく低い」にも関わらず、 恐らく「並走やイヤホンが"目障り/邪魔/鬱陶しい等"の短絡的理由だけでクレームを入れるような困った人達」か 「完全に思考停止している警察官僚の思いつき」のようなものに振り回されていると思われるが、 ちゃんと交通啓蒙活動をしているように「見せかけるためだけ」の「アピール時間」として"浪費"され、 「警察官の公的な時間の完全な無駄遣い」を続けさせようとすることは、 もはや「税金泥棒へ加担している」という見方すらできる。 それを何ら問題とすら思わない「単なるスピーカー化しているマスコミ」も一因だが、 「いつまで経っても有るべき交通指導の方向性が改善されていない」という自覚は全く無さそう。 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク news.yahoo.co.jp/articles/c98f758db9c5fb823016c9557fe3dfd00f42e0c5 さらに、「そうでなくても、自転車のマナーったらないんですよ。 若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない。オバサンなら何も見えない」と苦笑い。 ↑ 「スマホを注視しているので、周りが見えない」ならわかるが・・・、 「オバサンなら何も見えない」と付している =実際にはそんなわけがないので「ジョーク=冗談」と分かる。 ↓ 「並走しながら周囲と会話をしている」などでもなく、 「じゃあ(自転車に乗っている側が)オジサンなら見えるのか」という ツッコミ待ちの意味もあるのだろう。 万が一「聴覚遮断で視覚まで遮られる」とすれば 「耳穴の中に眼球がある」ことになるわけで・・・ それは「人間ではない未知の生物」に違いない。 ※「集中力・認識力」という意味で言えば、繰り返しになるが、 「寝不足」「考え事」「体調不良」など 「"非遮音でも"前方不注意に直結する様子」の人達が珍しいとは思えないので、 これらの人達を糾弾できない(しない)時点で無理がある。 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 jisin.jp/life/living/2049643/ 否定内容を強調し表出させていること自体がゴシップ媒体らしいなという感想。 この元記事だけを見て影響されやすい人であれば、 こちらでどれだけ少しだけ考えれば分かる物事の見方で否定しても イヤホン自転車=悪という概念で染まってしまっている以上は「馬耳東風」なのだろう。 残念ながら、この世の中、自ら情報精査し「考える」という力を持たない 「大衆」と呼ばれる存在が居ることは否定できない。 だからこそ、「徐行や一時停止など大した問題ではない」と思い込まされている人達は、 いつまで経っても、「自分に」不都合ではない事柄だけ 「目の前に飛んでいる虫」のような感覚で、本質を見ようともせず、煙たがり続ける。 イヤホン自転車でも、歩行者優先で、徐行や一時停止も徹底することで事故防止は可能ということは 「絶対にありえない」と信じて已まないのであれば、それ以上のコミュニケーションは不可能。 イヤホンせず「聞こえていても」徐行や一時停止をしないことで事故は起きることを 「安全とは何か」と本当に考えているのであれば、 1人でも真剣に向き合ってくれる人が増えることを心の底から願う。 ▼個別のケースについて見てみると・・・ 前から近づいて来るのに、こちらに全く気づかずぶつかられそうになった。 (こちらがギリギリ避けた)(50代・女性) ↑ 相手が「歩行者・自転車・自動車」に限らず、「▲前方不注意」 は遮音関連とは無関係。 逆に、イヤホン非着用自転車は全て気付いてくれるのだろうか? 曲のリズムにのって軽快に自転車を運転しているためか、真正面しか見えていないようで……。 すれ違いざまに歩いている私のバッグと買い物袋をこするように 無理やり追い抜かれたことがあります(30代・女性) ↑ 曲のリズムにのって運転すると真正面しか見えなくなるという根拠がない。 元々「▲歩行者優先の概念がなかった」ことが問題。 急に自転車が飛び出してきて、子供がひかれかけた。 イヤホンで子供の声に気づかなかったよう(30代・男性) ↑ これだけでは「子供側が急に移動していなかったかどうか」分からない。 「子供の声に気付いていれば子供がひかれかけることがなかった」とは限らない。 イヤホン着用で自転車に乗っていた男性が左右確認なしに曲がってきたところ、 信号待ちの為自転車で止まっていた私に横から衝突……。 勢いで倒れて膝を打撲し、1ヶ月以上痛みが残りました。 相手の方は謝罪だけしてすぐその場から逃げるように消えました……。 逃げなくてもと残念な気持ちです(40代・女性) ↑ 見通しの悪い交差点かどうか分からないが「▲交差点での徐行無視」が濃厚。 それ以前に「事故」なので「救護報告義務違反(ひき逃げ)」に遭っている。 正面からぶつかりそうになりました。そして、イヤホンをつけているから、 こちらの抗議や怒りに反応出来ないんですよね。 悪びれる様子も無く、ただ「すいません」だけで去っていった。腹が立った(40代・女性) ↑ これだけでは「ぶつかりそうになった状況」や「原因」がよく分からない。 そして、抗議に対して真摯な態度を示すことは「個人の性格」であり、遮音状態とは無関係。 歩道を歩いているときだけでなく、車を運転する際に危険な思いをする人も多い。 車の走行音やクラクションが聞こえておらず、ドライバーにとってはやっかいな存在のようだ。 ↑ 「自転車だけ車の走行音が聞こえなければならない」という規定は存在しない。 走行音が聞こえなければならないとすれば、全ての窓締め自動車や 走行音の煩い高級スポーツカーなどまで公道走行は禁止になってしまう。 車を運転中、自転車の人が車の接近や、クラクションに全く気付かない事がありました(40代・女性) ↑ まず、クラクションを鳴らす必要があったほどの状況が不明。 仮に、「車道で駐車車両を避けるときに、一時停止もせず、後方確認していなかった」のであれば、それらに問題がある。 自転車の後ろを車で走っていたら、いきなり道を横切って反対側へ……急ブレーキを踏みました。 轢いたら車を運転している私の責任になるので怖かった。 音が聞こえないから、後ろに誰もいないと思ったのかもしれないが、非常識(20代・女性) ↑ 逆に「音が聞こえていれば後方確認しなくても問題ない」・・・?そんなわけがない。 「無灯火でも自分は見えるから必要ない」と同意義になる。 車を運転しているとき、イヤホンを付けて自転車を運転していた20代ぐらいの男性が、 後ろを一度も見ることなく車道を左から右に横断して轢きそうになった。 クラクションを鳴らして反射的に睨んでしまったら、相手側もかなり睨んできた。 自分が違反運転をしていることなど全く思ってもいないような態度でイラッとした(30代・女性) ↑ これも後方確認をせず無謀な横断をしていることに問題がある。 被害の声が切実なイヤホン運転だが、実際にイヤホンを付けて自転車を“運転したことがある”と 答えた人は31%だった。そのうち26%がイヤホンを付けての運転中に、危険な思いをしたり、 事故を起こしたことがあると回答。 ↑ 「イヤホン運転者31%中で危ない状況になったことがあるのが26%」というが・・・、 この回答は典型的な「詭弁」。 何故なら、公道も車両も出てこない「建物内や階段で転びそうになる危険性は?」と考えれば、 「いかなる状況でも危険は存在する」ため、「質問自体が無意味」。 周りの音が聞こえにくく注意力が散漫になり信号無視しかけた(50代・男性) ↑ 聞こえにくくなることと、注意力散漫は「個人の問題」であり、 「イヤホン走行ではなくても」考え事をしていたり、 寝不足や体調不良であれば誰でも注意散漫になる危険性はある。 同様に、耳の距離が離れている「カーオーディオでも」 「注意力が散漫になり信号無視しかけることが絶対にないとは言えない」が、 なぜこちらは問題にしないのだろうか? 何故全面規制する必要がないのかくらい「考えれば分かる」と思うが・・・。 車のわずかな音が聞けず、目視で確認できない車に気付けなかった(30代・男性) ↑ 上記「無謀横断」などと比べると「まともに目視で確認している」という時点で 「イヤホン走行すれば後方確認が疎かになるという意見を真っ向から否定できている」のが面白い。 そして、「目視で確認できない状況」ということは、 「見通しの悪い交差点」や「駐車場からの車両の出庫」などが想定できるが、 根本的に「予測運転」が出来ていないことが問題。 背後の左折する車の音に気付かず接触しかけた(20代・女性) ↑ 音が聞こえてさえいれば、背後の接近車と接触しそうにすらならなかったとは限らない。 イヤホンをつけて音楽を聴いていて車のクラクションの音が聞こえなくてぶつかりかけた(30代・女性) ↑ これも、「クラクションを鳴らされるような状況で走行していること自体」が問題。 もしも、車道左側端を走っているのにクラクションを鳴らして側面ギリギリを走り抜けていった場合は、 「鳴らした側が異常者」というのもあるが、「"狭い"車道を走行すること自体の問題」でもある。 事故は無いが10年以上前、高校生の頃。 イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていて、 落とし物に気付いたすれ違った人が追いかけて来たことがある。 赤の他人だけど息を切らしていて、申し訳なさでその日からイヤホン運転はやめた(20代・女性) ↑ 単に物を落とさないように気をつけて工夫すれば良いだけでは・・・? 落としても音が出ないハンカチのような物なら落としても気付くとは思えない。 片耳だけでイヤホンしていたのですが、ちょうどしている側の方からくる歩行者の方と ぶつかりそうになったことがありました(20代・男性) ↑ 自身の自転車のラチェット音よりも歩行者の足音が聞こえるほど静かな状況? イヤホンをつけたまま自転車で横断歩道を渡っている時に、 自分の右側から車が来ていることに気づかずはねられたことがあります。 幸い自身には大きな怪我はありませんでしたが、 自転車のボディーが折れ自身も2メートル先まで飛ばされました。 それ以降二度とイヤホンをつけたままの自転車走行はやめています(20代・女性) ↑ 詳しい横断状況が不明だが、速度を上げて急侵入で渡ったのであれば「完全に自業自得」。 徐行状態であれば、右側から来ていた車が「踏み間違い」や「酩酊状態だった」など、 速度や状況によっては、どのみち避けられなかった可能性が高い。 まさかのカバンごと落としても気づかなかったってことがあり、 イヤホンつけたらあかん! とおもいました(40代・女性) ↑ 前カゴなら気付くわけで、後ろであれば重さで気付かないほど軽いバッグであれば、 後ろカゴにファスナーカバーつけて乗せれば良いだけでは・・・? もしくは「荷紐バンド」をオートバイ用のものを使うとか。 学生バッグなら「フィックスキャッチ」での荷台拡幅がオススメ。 ◆要は「イヤホンを槍玉に上げれば済む」と「完全に勘違い」していて、 「加害者・被害者ともに、本当の危険性を"全く"理解できていない」ことが問題。 警察の優先度を履き違えた遮音状態への不適当な「警告カード」の優先発行に象徴されているのは、 実際には「分かりやすい&数が丁度良い割合のために利用されやすいだけ」としか思えないのだが、 そうした「印象論」に釣られてしまう人が後を絶たないことで、 「徐行」や「一時停止」の前に、 この場合「安全のために」「歩行者優先(弱者優先)」という「基本理念」が 完全に忘れ去られていることこそ社会問題とすべきことに気付いていない。 (今頃になって誤りに気付いた地域では徐々に横断歩道等の「一時停止」を重点に置いた指導に ゆっくりではあるが方向転換している兆しもあるが、「思考停止地域」では相変わらずの印象) まるで「陰気な雰囲気」があれば「犯罪者に違いない」と断罪しているようなものであり、 深く考えなくても「遮音状態かどうかとは直結しない」と分かりそうなものなのに、 本来の目的である「安全」とは何なのかということなどどうでもよく、 「ただ目障りで鬱陶しいから」という怒りのやり場に利用されてしまっている現状。 端的に言えば「イヤホン自転車は邪魔な存在」よりも、 (歩道では特に)「歩行者が優先」を理解してもらうための意見こそ必要。 ※自転車を降りて押し歩きしている状態であれば、立場は同じ「歩行者」なので 押し歩き自転車よりも自転車を押さずに歩いている人が優先というわけではなく、 (ぶつからないように配慮しつつ)歩く速度が早い人が先へ行くだけ。 ●歩行者を優先しなければならないのは当然「歩道を走る電動アシスト自転車」も含むのだが、 何故か、歩行者優先の概念のない「歩道暴走電動アシスト自転車」は、子育て層を敵に回したくないからか、 妙に弱気で殆ど話題に上がっている様子がない。これもおかしな話。 一応、最後に地方条文を紹介していることは評価したい。 ■片耳だけのイヤホンなら大丈夫? 国が定める道路交通法は、自転車を運転中のイヤホン使用を明確に禁止しているわけではない。 都道府県によってはイヤホンに関する規定があるものの、使用自体を禁止しているものは少ない。 ↑ 惜しい。「使用自体を禁止」していても、「それらの条文には罰則なし」について 触れるか触れないかで意味が違う。 たとえば、東京都ではイヤホンの使用について以下のように規定している。 《高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。》 (東京都道路交通規則の第8条(5)より) このように東京都の場合“安全に運転できない音量”で、 イヤホン等を利用して音楽などを聴くのは違反となる。 しかし、安全に運転できない音量がどれくらいなのかは、明記されていない。 ↑ 若干意訳?「聞こえないような状態」の箇所よりも、 「安全な運転」(に必要な交通に関する音)を重視しているようだ。 ということは・・・ 「自動車やオートバイでは必要ないが」 「"自転車では"安全のためには歩行者の足音や話し声まで聞こえる必要がある」と 繋げる意図があるのだろうか? ↓ しかし、「予測運転→早期減速→徐行→一時停止→前後左右確認」を徹底すれば 逆に(自動車やオートバイで"小さい"音情報が重要ではないことを証明しているように) 「危険になるような状況が想定できない」わけで、上記意図では無理がある。 このように、違反となる明確な基準が存在しないことが多いため、 片耳だけならば大丈夫、との意見も見られるイヤホン運転。 しかし、今回のアンケートには 片耳イヤホンでも危ない思いをしたことがあるという経験が寄せられている。 安全のことを考えれば、両耳でも片耳でも、着用しての走行は避けるのが無難だろう。 仮にどうしても着用する場合は、自分だけでなく 誰かの命をも危険にさらすリスクが上がることを認識し、 いつも以上に注意をはらって運転してほしいものだ。 こう見ると、もしかしたら、長い長い感想の前段は 「実際の根拠となる条文の内容を知らずに否定する人達に対するアンチテーゼ」の意味も 「僅かながら」含まれているのかもしれないが・・・・、 うーん・・・・・・・・。 やはり、腑に落ちないのは「だったらどうすれば"安全"」に繋がるのかという観点が足りない。 むしろ期待していた感すらある「誰かの命をも危険にさらすリスク」から、 もはや「定番ネタ」とも言える「自転車保険とヘルメット着用を薦める"明々後日オチ"」に 繋げてもらえると「青汁CM」っぽくて良かったのだが。 単に「イヤホン走行さえしなければ直ちに安全になる」【わけではない】ことは 上記感想の多くの場合「歩行者優先の概念が欠落している」「確認をしていない」 問題があると分かるはず。 だからこそ、呼称するとすれば「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」こと、 「臆病運転 → 危険個所察知 → 予測運転 → 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」 を徹底することの「1つ」でも紹介して欲しかったのはある。 ついでに、イヤホン自転車の危険性を無闇に強調し、「使用を強く否定する」ことは、 何度も上げているように 「カーオーディオ全般」「走行音の煩い自動車やオートバイ」 まで否定することに繋がるという危機意識まであるのかどうか。 つまり・・・「走行音の煩い自動車」といえば、 「様々な関係先の各種高級スポーツカーの存在ごと否定する」ことになるので 結局「間接的に自分達の首をしめていることになる」ように思えて仕方ないが そんな先まで見据えられるようであれば、最初から雑記事は上げてないか・・・。 もし、「未成年者や免許のない人達だけ」とするのであれば 一過性の「スケアードスレート(スタントマンショー)」や「根拠も何もかも雑な交通講座」の問題に 切り込んで「自転車メンテの重要性」から「交通教育改革」まで話を進めることも出来たはず。 ◆結論 「視野は"広く客観的に"持ち、状況と情報は的確な想像力を以て精査し、物事はちゃんと"自分で"考えよう。」 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 bike-news.jp/post/237073 このように、自転車にも列記とした法律は定められているのですが、自転車の運転には免許が不要なため、 必ずしもすべての人がルールを把握しているわけではありません。 そのため片側1車線の道路で真ん中を走る人や、 無灯火、イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々あるでしょう。 ルールを守っていない自転車は追い抜きにくく、邪魔となるだけでなく危険です。 うんざりするほど毎回お馴染みの「イヤホン走行(だけでも罰則のある)違反」と 直接的に「嘘」繋げているわけではなく、 今回は、 「イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々ある」という 「筆者が思う"個人的な感想"」を述べているに過ぎないので、 問題表現というほどでもないのかもしれないが・・・、 上記で「無灯火」については 無灯火の場合は5万円以下の罰金が課せられることになります。 と「罰則のある違反と併記」しているため 「誘導されて誤解する人もいるかもしれない"巧妙な表現方法"」というべきか。 元々、地方条文まで確認している人向けに記事を書いているとは到底思えないのもあり、 イヤホンだけ違反の根拠を出していないところを見ると、 (地方条文を出せば"聞こえない状態"に触れない時点で"違反"とする論理は破綻する) 「知らずに誤解される人を誘導できる」という思惑も少なからずあるのだろうかという穿った見方も出来る。 ▼それにしても・・・、「バイク」という呼び方には トライアスロンの種目やロード"バイク"等で分かるように「自転車」も当然含まれるとはいえ、 メインは「オートバイ向けのサイト」なのだから、 「自転車の内容メイン」で記事を書きたいのであれば、 www.cyclesports.jp こちらの「サイクルスポーツ」に寄稿したほうが良いのではと思うが・・・。 公道(車道)を共有する主に2輪車の車両同士とはいえ、 なぜオートバイ向けサイトで自転車の記事が散見されるのだろうかという疑問。 タブーと思われる「自転車の車間距離」に触れたくないであろう既存のスポーツ自転車メディアでは あまりルール関連を表面化したくないとすれば、 独自に「自転車の車間距離」にも堂々と切り込む自転車用の新Webサイトを立ち上げて欲しいものだが、 運用資金というよりも、根本的に需要の無さから「間借り」という形にならざるを得ないのだろうか。 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS社員 www.cyclesports.jp/news/others/58960/?all#start [画像]安全利用5則の安全ルールを守るの中に イヤホンなどの使用きんしなど という条文内容とは"異なる"内容を教えている問題。 ◆警視庁の紹介する安全利用5則の中にイヤホンは一切登場していない www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html それでも、どうしても内容に含めたい場合、 「"使用禁止ではない"が、安全のためには使わないほうが良い」なら分かる。 講演するのはいいとして、 「実際の条文を確認した上で」講演出来ないのだろうか。 ◆[東京都]警視庁にある自転車関連の条文の抜粋 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.files/hou_kisei.pdf (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ↑ 「イヤホンなどを(自転車走行中に)使用禁止という条文など、何処にも存在ない」 ▲子供向けの警視庁のパンフ www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/child.pdf イヤホンで音楽をきいたりなど、まわりの声や音が聞こえないようにしてはいけません。 しかし画像は、「救急車」でしかないという。 つまりこの場合の声は「救急車から拡声器を通して話している声」であり、 「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないと思わせるのはミスリード。 ※万が一「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないとすれば、 全ての自動車やオートバイが「違反」となってしまう。 講師は【ブリヂストンサイクルの社員】というから、ある意味納得。 www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/9460 警察官でも弁護士でもない人が(警察官や弁護士でも間違えていることもあるのに) 独自の「誤った認識」で「誤解を与える法解釈」を広めているのが現状。 「たぶんこの内容で大丈夫"だろう"」と思っている時点で、交通"安全"からはかけ離れている。 イヤホン使用で必ず危険になるという「全国の事故統計データ」が存在するわけもなく、 「他車の走行音や話し声が聞こえないと危険」というのであれば 「原付オートバイなどに聴覚試験がないのは何故」と1回でも考えてみたことがあるのだろうか? 若年層だから少しでも注意散漫になる原因を避けたい? いや、その前に「その地域での実際の事故統計情報を基に」 「予測運転」「徐行」「一時停止」など 特に印象に残るように要点を絞り込んで「基本の徹底こそ」 安全のために"まず最初の一歩として"重要では? それに、漢字もまだそれほど認識していない子供に 「車道左側走行」の原則論を伝えること自体が時期尚早。 とりあえずの定型文として、杓子定規の内容を提示すればいいとは思えない。 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ news.yahoo.co.jp/articles/709d98c5e15e7435aa3085688558ad7a84a1b538 www.fnn.jp/articles/-/279372 “イヤホン運転”の高校生が接触 車道に倒れた高齢男性 トラックにひかれ即死 単に「状況を提示しただけ」と言うかもしれないが・・・、 いや待てと。「歩道を」「徐行で」「歩行者"絶対"優先で通行すること」は、 そんなに「報道するに値しない情報」? 「交通事故」を紹介することに「交通"安全"を守る」意味はない? 「イヤホン自転車走行」は「歩道に歩行者が居たら」 「避けて走行することができなくなる」??????? 常識的に思考力があれば「そんなはずはない」と分かるはず。 原因はもちろん、(今回は無灯火も問題だが) 「歩道は基本(=普通自転車通行指定部分がない場合)徐行」を・・・ ↓ 【知らない】=「歩行者優先の概念がなかったから」 ↓ 「衝突した」 としか思えない。 (今回は無灯火も問題だが) 「イヤホン使用で走行していたから」 ↓ 「注意散漫になって:(視界が霞んで?)」 ↓ 「前方の確認が遅れ」(※特に書いていないのでスマホ注視なしと判断) ↓ 「衝突した」 ↑ と断定(断罪)している印象しかないが、 これが、もし・・・ 「イヤホン使用で走行していなければ」 ↓ 「注意散漫にならず:(視界が霞まず?)」 ↓ 「歩道での歩行者優先の概念がなくても」 ↓ 「衝突しない」??????? となると思っているとすれば、「このあまりにも無茶苦茶な論法」に気付かないほうが恐ろしい。 ↓ なぜ「イヤホン使用→「前方確認が遅れる」が成り立つと思えるのか。 「オカルト論を含まず」に、どういう思考力でそうなるのか。逆に興味が湧く。 ↓ 「歩道には挙動が安定しない歩行者がいる」と 「常に恐れていれば」 「歩行者優先が絶対は当たり前」。 イヤホン自転車を槍玉にあげることは 「実際の規制条文を一回も読んでいない」か、 見た(読んだ)上で「着用使用だけでは違反ではないことが全く理解できない」のであれば、 「私には読解力がありません」と「自ら証明しているようなもの」。 そして、「自動車でのカーオーディオ全般も規制したい」 「原付オートバイなどでの聴覚試験を復活させたい」と主張しているに等しい。 やはり、実際に事故を"防ぐ"という観点が欠落していると「絶対に気付かない」のだろう。 しかも「明確な違反の無灯火」よりも優先で表題にするあたり、 もはや怒りを通り越して心の底から呆れる。 ▲ご丁寧にCG再現までしている日テレ news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-20211202985320.html バトンホイールまでは許すとしても、ブレーキが無いのは・・・? ●[大阪]久々の誤解を生む記事 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCM5G0GPCDPTIL02Q.html 「スマホを見ながら、イヤホンを聞きながら、傘差しながらはダメなんです」 11日午後、吉本興業のお笑いコンビ「ツートライブ」が、 大阪市西区の市立靱幼稚園の園児や保護者計約100人に呼びかけた。 ↑ 相変わらず、これを冒頭に持ち出す意味もなければ、 イヤホンをながらに含めること自体が根本的に間違っている。 保護者向けの場合であれば 子供へのヘルメット着用に関しては説明の必要があるとしても、 「正しい乗せ下ろしの方法」とか、 「安全に歩道を走行するための心得」など 「より目の前にある実用的な中身」を提示することが肝心。 お笑い芸人なら客に合わせてネタを選ぶことも当然と分かっていると思うが、 用意されていた台本をそのまま読むだけのスピーカーとしての役割であれば、 工夫が一切出来なくても仕方ない。 そんなに「ながら」を問題視して傘も出しているのであれば 「傘の支持具に傘を固定して使用する場合、 押し歩きはOKですが、"走行した時点で"違法です」と 何故ちゃんと紹介しないのだろう? 歩道の走行は、「自転車通行可」の標識がある場合と、 運転するのが13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者で、 車道を走行するのが危険な場合などに限られている。 ↑ 大抵のユーザーが歩道走行する理由の「"など"」が省略。 路上駐車が多く、車道走行に不向きな場所も少なくないことから 歩道を徐行・一時停止を駆使しての安全な方法で走るほうが良い場合もある。 ※左折巻き込みや対抗右折車は飛び出し同様に 「交差点の正しい走行方法の周知」が全く足りないことが問題。 歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、 歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。 ※但し、「普通自転車走行指定部分」がある場合は、 歩行者がいないことが明らかであれば徐行走行の必要なし。 というか・・・簡潔に ▼「タダで出来てお得な交通安全」と称して ●「安全な方法で適切に止まること!止まれの標識以外でも事故防止は止まる!」 ●「歩道は歩行者が優先!(ベルは使わない!)」 ●「信号がない見通しが悪い交差点では特に絶対に徐行!」 ●「無理な横断はしない!」 が最優先事項で、通行場所云々はその後。 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 www.buzzfeed.com/jp/hiroshiishii/aftershokz-aeropex 「東京では自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法なんだけどな…」 ↑ これは嘘で「イヤホン・ヘッドホンの装着そのものが違法になるという事実は存在しない」。 ◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日) https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ 第16編 警察 ┗第4章 交通 └ 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「イヤホーン等を使用して車両等(自転車含む)を運転しないこと」という条文は存在しない。 ※「厳格にすれば速度の速い自動車カーオーディオが全面禁止になり」 「交通に関する音に他車走行音まで含めると通常走行音の煩いオートバイが公道走行禁止になり」 実際には音情報は重視されていないもう1つの根拠として、 「原付免許などに聴覚試験なし」でもあるため、自転車"だけ"過剰な制限を敷くことは絶対に不可能。 大切なことなので繰り返しますが、 自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着が禁止されている自治体があります。 もちろん骨伝導イヤホンも。 ↑ 概ね「交通に関する音などが"聞こえないような"状態」が禁止されているのは把握しているが、 イヤホンやヘッドホン着用そのものが「罰則付き」で禁止になる地域など存在しない。 (努力義務はあくまで"目標や指針の提示"であり、法的拘束力は存在しない) ※骨伝導でも、交通に関する音などが「聞こえない状態であれば」違法になるが、 イヤホンやヘッドホン同様に装着だけで違法になる法文など当然存在しない。 もし存在すると豪語するのであれば、 是非とも具体的に、どの都道府県が「何の"法文"によって」 「イヤホンやヘッドホン装着そのものが禁止」を提示してもらいたい。 「イヤホーン等を使用して、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 を 「自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法」に変換してしまう困った人達が後を絶たないのは、 「交通"安全"を徹底軽視し、事故"防止"を蔑ろにし、優先度を履き違えた酷すぎる指導」の賜物ではあるが、 今後もこうした「勘違い」や「大嘘」を展開する人達は 「原付免許などに聴覚試験なし」という事実も知らず、 こういう"実質無意味な法文"が消えない限りは続くのだろう・・・。 そして、仮に遮音状態の自転車が完全に居なくなったとしても、 ●「遮音状態での事故統計データすら存在しない」 ●「街中で遮音状態と思われる自転車自体の割合が明らかに少数派」が証明しているように、 交通事故全数に対して"微々たる影響しかない"ので、目の敵にする意味があまりにも薄い。 ●弁護士サイトでも誤解 www.bengo4.com/c_2/n_13416/ また、自転車の運転中にはいずれも禁止されている 「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、 「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、 「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。 ↑ 自転車の運転中に「「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」そのものは禁止されていません。 何度も書いているように「交通に関する音などが"聞こえない"」状態が禁止されているのであって、 自転車でのイヤホン着用使用走行自体が禁止されているわけではありません。 ※多くの地域で自動車も含む"車両"についての条文であり、 カーオーディオの使用が原則的に禁止ではない以上、 自転車でも同様に原則的にイヤホン走行は禁止ではありません。 2014年当時に北村弁護士が解説していたように www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 但し、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。 あとは、立法化云々は蛇足。 「カーオーディオ同等の規制だが自動車では取り締まりしている様子がない」 「一般的な自転車の常用速度域」と「原付などの免許取得に聴覚試験なし」という事実。 「事故時の遮音自転車の割合データなし」「常態化している徐行や一時停止の完全無視の危険性と比べた優先度」など、 「明らかに必要条件に満たない」と判断できる。 ●分かりやすい印象操作 news.yahoo.co.jp/articles/81d4af6aac00e7caf7f3bcfc3569616b12fcaf11 東京・小金井市の道路で3日、右折してきた自転車が、一時停止中の車に衝突した。 イヤホンをしながらうつむき加減で運転している自転車に乗った男。 前方の車に気付かなかったのか、慌ててハンドルを切るも間に合わない。 「ちょっと降りて」被害者が呼びかけるも…“イヤホン男”当て逃げの瞬間 東京・小金井市 普通に「白の長袖肌着男」とでも呼称すればいいだけにも関わらず、 「音量など未確認なのに」 まるで「イヤホン走行自体が問題」と言わんばかりのタイトル。 これが、もし自動車が加害者の場合、 「窓を締めきって運転していた自動車が当て逃げ」となるだろうか? そもそも(多くの地域では) 「カーオーディオでも交通に関する音などが"聞こえない"ような状態では違反になる」 という事実を理解していれば、 自転車でもイヤホンどうこうというタイトルなど付けるわけがない。 そして、イヤホンで聴覚完全遮断していると仮定した場合であっても・・・ ▲「前方の車に気付けない」? ▲「慌ててハンドルを切るも間に合わないような状況になる」? ↓ もちろん、「気付けるし、余裕でハンドルを切ることができることは」 自動車でも自転車でも"普段から脇見運転せず前方を見ていれば常識的に"可能。 つまり、聴覚云々は無関係で、「予測運転が出来ていない」ことから、 「前方周囲の確認をしていなかったことが原因」は明らか。 そもそも見通しの悪い交差点は"徐行"が義務(違反すれば罰則)なので、 前方さえしっかり見ていれば、速度的に回避は難しくない。 普段から見通しの悪い交差点に、公道レース感覚で勘違いしながら、 「徐行速度まで減速したくない」という身勝手極まりない理由で(ほぼ)減速せず侵入しているとか、 「たぶん他車は居ない"だろう"から前方なんて時々確認するくらいで良い」という スマホ見ながら走行と同様の「他人に期待しすぎている輩達だけの問題」であり、 イヤホン着用走行自体を(音量や交通に関する音などが聞こえていなかった状態かすら個別に確認していないのに) 問題があるような風潮そのものに違和感が拭えない。 実際の"多くの事故の傾向"を捉えることのない 「優先度を履き違えた"極端に狭い範囲だけ"に注視してることに気付いていない」とすれば困りもの。 もしもイヤホン着用走行がゼロ=交通事故が限りなくゼロに近づくという 思い込みや印象ではない"根拠"があれば、最優先事項として引き合いに出すが、 まず「自転車及び自動車それぞれの遮音状態車での事故統計すら存在しない」ため、 「絶対にありえない」と分かっている以上は、 街頭指導などによって「非遮音こそが絶対」と影響されてしまった人達の思考停止状態を憂う。 ●「優先度など関係ない」という細かい人であれば・・・ 違反全てを問題視するなら「泥はね運転の禁止」までカバーするとか、 ・車両である自転車に該当する罰則の有無で分けて違反項目を全て列挙するとか、 ・前後ともブレーキ装置の不備がないように定期的なメンテの重要性を訴えかけるとか、 最終的に罰則の有無すら関係なく条文になっていない「安全規範」として周知すべき項目であれば、 「考え事・体調不良・寝不足」でも事故の危険性が高まることを 重点的に知らせることに注力すべきに思える。 「靴が気になる」という人がいて「この靴紐の中の1本の繊維質が重要」と説いているような状態に意味があるのだろうかという。 「構成要素の1つ」としては必要でも、それ自体を深堀りしても何かが出てくるというわけでもない。 狭い範囲だけに捉われてしまうと、"全体的な安全が遠のくだけ"に思えて仕方ない。 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 kuruma-news.jp/post/401679 このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、 注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。 ↑ 「考えごと」「寝不足」での注意散漫は問題ではない? 何故「カーオーディオでは問題がない」と言い切れる? ※「年齢」「免許の有無」「耳までの距離の違い」のような弱い理由では足りない。 一時停止こそ触れているが、 音に頼って走行し、全く登場していない「徐行」をしないことは 事故に直結するという危機感が全くない。 自動車(クルマ)サイトだから仕方ないというのもあるが、 恐らくは「自転車憎し」という安易な理由で、 「こういう大嘘を並べ立てること」自体が問題。 ↓ なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。 さすがに「妄言も大概にしてくれませんかね」と言いたい。 各都道府県の道交法細則にそのような条文は存在しませんが? 「もしイヤホン着用"だけ"で、罰則対象であるならば、その"法的な"根拠となる条文を提示してください」 【自転車でのイヤホン着用運転走行そのものは罰則対象には"なりません"】 単にイヤホン着用だけでの自転車運転走行は"罰則のある"法的には何ら禁止されていません。 "概ね"交通に関する音などが「聞こえない状態が」規制されているだけです。 「常用速度を抑える」「予測運転を欠かさない」「減速を躊躇わない」 「徐行を全ての交差点や歩行者に対して実行」 「一時停止は事故防止の要」「周囲の安全確認を怠らない」 これらを徹底的に守ることこそが、真の事故防止に繋がる。 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-282390.html 自転車乗る高校生を指導 小松署 小松署などは三十日朝、小松市沖町の沖町東交差点で 自転車通学の高校生に街頭指導をした。 通学時間帯の生徒に、歩行者にやさしい安全運転を呼び掛けた。 千葉県で児童五人が死傷した交通事故を受けて、通学中の児童たちにも安全に気を付けるよう声を掛けた。 小松署の出口喜義署長や署員、小松地域交通安全活動推進委員、市少年補導員連絡協議会員ら計二十三人が参加した。 参加者は歩道に立ち、「自転車のマナーアップ」などと書かれたのぼり旗を持って 「気を付けてください」と声を掛けたり、 イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意したりした。 石川県の自転車ニュース自体が珍しいが、 街頭指導のきっかけが「遠く離れた千葉県の自動車事故」。 そして「高校生に街頭指導」という違和感。 一応、「通学自転車は歩道走行も珍しくないので歩行者優先」という意図であれば、 単に「気を付けてください」という曖昧な声掛けでは分かりにくく、 「イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意」ではなく、 ◆周囲の状況をしっかりと確認し、歩行者が最優先なので傍を通るときは「止まる」か「徐行する」か 特に子供の場合は周囲を全く確認せず、突然走り出す可能性も非常に高いため、 「歩道ではなく予め車道に移動しておく」とか「道幅があれば十分な側方距離をとる」のような 具体的な内容が不可欠。 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題? www.fnn.jp/articles/-/187046 自転車の一斉取り締まり 宮城県内24カ所の交差点 「運転中のイヤホン着用」「信号無視」など警告 25日の取り締まりでは、「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 県警本部交通事故総合分析室 北野原聡 室長 「交差点を通行する場合ではどうしても歩行者や自転車と交差することが多いので、 『徐行』を守っていただきたい」 県内で今年発生した自転車と車の事故のうちおよそ4割で自転車側にも違反があったということで、 警察は今後も指導を続けていくとしています。 『徐行』を守っていただきたい」 ↓ 「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 ????? 「信号無視」は一時停止と同意義なので勿論分かるが、 自転車だけ「運転中のイヤホン着用」に警告の意味が分からない。 同様に「カーオーディオ」にも警告を出していなければ正当性が皆無だが、 自動車への交通安全指導期間に事例があるのだろうか? 一応「など」とあるので「徐行無視」にも警告をしていると思いたいが・・・、 表題を見る限り少なくとも、 この記事を書いた記者は「徐行は最重要項目ではない」と思い込んでいると言えるが、 こういう安全への意識の低さが、「本来防ぐことができるはずだった事故」を 減らすことができない原因の1つともなるという危機感が全くない。 本来、 警察は見通しの悪い交差点や歩道で自転車の徐行が徹底できていないことを問題視し、 「歩道や見通しの悪い交差点などで、徐行不足の自転車に一斉に警告カードを発行していました」 でなければならないはず。 「運転中のイヤホン着用」していないことで「徐行する」へと 必ず繋がるとは言えないので、努力の方向性を見誤っていると言える。 ●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 www.kanaloco.jp/news/social/article-513026.html 本筋内容は、一方通行の標識に「自転車を除く」がない箇所が多いが 特に取り締まりもしないし、直ちに標識を増やす気もないという実態。 当たり前の話で、ロクに取り締まりする気がないなら標識は存在しないようなもの。 背景には、スマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど、 免許を必要としない手軽な自転車利用者のマナー低下が深刻な問題となっていることがある。 ではなぜ 「カーオーディオで音楽を聴きながら運転するなど、 免許が必要な自動車利用者のマナー低下が深刻な問題」 とならないのか甚だ疑問。 ▼[根拠]神奈川県の例規集より www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/ ○神奈川県道路交通法施行細則 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。】 もしかしたら「自動車」という漢字が読めないか理解できないのだろうか。 「自転車だけは音楽を聴きながらでは歩行者に配慮できなくなる」という効果があるわけもない。 ●耳までの距離が近いから? → スマホ注視のように視野が狭くなるわけではないので無関係 ●自転車ミラー装備義務がなく周囲を確認しにくい? → ミラーに頼るのが安全なら法的に義務付けが必要 ●未成年が多く免許がないから? → "通年"での交通教育不足の問題 たまに見かける防犯登録のような「罰則がない」地方の条例を持ち出してきて 「罰則がないのに」なぜか「違反を強調」というケースも理解できないというか、 だったら「その(空虚な)地方条例の自転車政策全般について書かれている内容に、 「"一時停止を遵守させるための取り組みなどの具体的な内容"」 及び「"一過性ではない通年での"交通教育が足りない」こと自体を憂うのが、 "真に事故を防ぐことが目的であれば"どう考えても先。 「目先の目障りと思っているであろう違反が消えても、事故が減らなければ意味がない。」 通学路の近隣住民からすれば「並走」、 個人的には周知不足なわりに安易に使われ過ぎてしまっている「違法な2人乗り表現」を問題視しているが、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」や「一時停止」の、実際の事故"防止"への有効性に比べると 遥かに優先度は低いので、"多くの"事故防止の観点からは積極的に注意喚起しようとは思わない。 道交法には「泥はね禁止」のような項目もあるが、 「全ての細かい箇所まで絶対遵守しなければ道路を使うべきではない」という極端な道交法信仰が過ぎれば、 まず歩道での徐行義務違反で自転車が9割消えることになる。 要は、「より事故を減らす方向で、適正な方法を使用する」という"機会と理解"が足りないというだけの話。 学校任せが無理なら、それを補うめに各家庭での教育に使用してもらうための冊子や、 「とりあえず禁止」ではなく、 むしろ逆に「イヤホン着用でも安全に走行するために必要な方法を学ぶ」という方向で考えるべき。 何でも「規制さえすれば安全」という短絡的な思考に陥るのは危険。 「警察は立場上"危なそう"であれば全て否定するしかないのは当たり前」の話でも、 現実的には「使う=危険・使わない=安全」の2択ではない、 第3の選択肢として「安全に使う方法」の提示や施策は必要。 もちろん「誰にでも推奨するわけではない」ので、この点は絶対に勘違いしないでもらいたい。 「安全に使う気が無いのであれば」、危険を及ぼす可能性が高いと判断できるので、 そういう人の権利が制限されるのはやむを得ない。 ただ、「誰でも簡単に通販で自転車本体を買えてしまうこと」や 「歩道を混乱させたいとしか思えないような速度UPまで狙っているような自転車もどき」は やはり規制すべきに思えて仕方ない。 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 twitter.com/ASAHICYCLE/status/1394852651502759940 傘刺しやイヤホンつけての運転は違反ですよ~と言って お店から離れたとこで傘刺したりイヤホンつけてるのが視界に入ります 法令違反だから言ってるわけでして…… そんな制服の着方注意された学生みたいなことしなくても 傘は不安定になる「おそれがある」ので持って走行した時点で違反で間違いないが、 イヤホンに関しては毎度おなじみで、 中途半端に(実際の事故の直接原因に起因しない無駄な)警察の指導や 聞きかじりの情報だけ鵜呑みにしていると このような勘違いをしていても無理はない側面もある。 確かに「個人レベルでの勘違いは常態化している」ので、挙げればキリがないが、 報道関連や講演しているような人達まで間違っていたのが 見てきた限り「9割以上」なので、本来由々しき事態。 ▲【詳しくないので知らない】=【勘違い】を、 自転車店員向けとして分かりやすい例を挙げるとすれば、 「よくある自転車に詳しくない人達の」 「他店購入の自転車を、無関係な自転車店に持ち込んでも、初期点検は無料」 と思い込んでいるようなもの。 どれだけ「保証書をよく読んでください」と伝えても 「一向に見てもらえない・分かってもらえない辛さ」は 身に染みるほど理解されていると思うので、 その客と閲覧者の一部の相手向けとしても SNSの性質上「伝える側の立場」を意識してもらいたいところ。 ▼反証 最初に「ソース元として参考にする箇所」は書かれていないが、 案内している人で選ぶのではなく、 (警察のサイトでも意訳が含まれていることが多々あるので要注意) 保証であれば保証書を確認、組立であれば組立の説明書を見るように、 しっかりと「実際の条文を」確認するのが肝心。 ◆東京の場合「東京都例規集」より「東京都道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (法第71条=道路交通法71条:各都道府県ごとに定める規則) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「高音で」 条文通りであれば「低音であれば何ら問題がない」という不的確な用語。 いい加減気付いて改訂してもらいたい箇所でもあり、 わざわざ「大音量」への意訳が必要な時点で気にするほどでもないが、 「又は」とあるので、高音が前半のラジオ等に限定されているとしても、 イヤホンの着用だけで違法性を問えるとすれば 「イヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」と 「付帯文なし」でなければならない。 別のどうでもいい内容としては、条文には「イヤホーン」とあるが 「イヤホン」「イヤフォン」「イヤーフォン」なので違うとか、 逆に「ヘッドホンなので問題なし」という見方も出来るが無理すぎる解釈。 ◆最重要箇所は、違法性云々を声高に叫ぶ人達は何故か誰しも 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】 という箇所を、とにかく存在しない部分として無視する。 「イヤホンをつけて音を流すと絶対に聞こえないような状態にしかならない」わけがない。 両手で耳を覆ってみれば、聞こえにくくなっても完全に聞こえないことはないことから分かるように、 イヤホンのカナル型でも音量次第では聞こえ、 ヘッドホンでもオープンエア型や小音量なら聞こえる。 ───────────────────────────── ◆どの程度聞こえなければならないのか 警察の現地確認方法としては、 「イヤホン等着用状態で後ろから話しかけたときに聞こえてるかどうか」とされていることがあるが、 窓を締めきって大音量気味でカーオーディオ使用している自動車や 違法改造ではなくても通常の走行音が異常にうるさいオートバイがあることから、 正直「不当に厳しい判断基準」と言わざるを得ない。 ───────────────────────────── どうにか無理矢理に違法で通そうとすれば、 「聞こえない状態」ではなく 「"ような"とあるので聞こえていても違法」との展開を仮定。 では、車両=「自転車に限定されていない自動車もオートバイも含む」ことから、 「違法性を助長する全てのカーオーディオ及び、窓を締めて運転することは (自転車のイヤホン着用で音量や状態を"確認せず"着用だけで違法とする場合) 当然、自動車やオートバイでも同様に未確認段階で違法となりますがよろしいでしょうか?」 となってしまう。 更に言えば「原付きなどでの免許取得時の聴覚試験がない」ということからして、 「実のところ安全のためにはそこまで聴覚は重要ではない」と何よりの証拠として挙げる。 なぜ常用速度域も遅い「自転車だけ」違法性を強調するのか考えたときに、 未成年が多いことを上げるとすれば、 やはり歩行者優先や交差点安全通行のために必須の 「徐行」や「一時停止」の遵守率の低さを問題視するのが、 「事故そのものを無くしたいのであれば」どう考えても先。 「目につく違法(かもしれない)行為を減らしたい」と「実際の事故を減らしたい」は別。 「注意散漫」であれば、イヤホン無関係で「寝不足・考え事・体調不良」の心配が先。 そもそも、実際にイヤホン着用で音楽を聴いているであろう自転車の事故で 「適切に一時停止しなかったことと完全に無関係で」 年間何件発生しているのか具体的なデータの提示もなく、 警察含め、闇雲に違法云々を強調することに何の意味があるのか分からない。 この条文の発祥警察からして「信頼すべきかどうか」を考え、 安易に追随しない賢明な地域が多数であれば 今のような無駄な誤解が広まることもなかったが手遅れか・・・。 状況を見極められない場当たり的対応の結果が今の惨状。 "通年での"交通教育も絵に描いた餅で「考えられない人」を世に量産してしまった。 しかし、典型的な勘違いをしているのは今の惨状から仕方ないとはいえ、 法令遵守を訴えかけるのであれば、 "全ての生活道路も含む見通しの悪い交差点"手前で徐行義務があると言う点まで 理解できているのかどうかという疑問が常にある。 作品中で道交法遵守を訴えかけるわりに、 別のエピソードでは「何の注釈もなく」違法になる2人乗りが登場するようなもので、 半分ギャグのつもりなのだろうかというケースもある。 反対に直接自転車とは無関係な作品で 2人乗りが違法なことに触れて対策をギャグにしていることもあるのが妙な話。 保険加入してヘルメット着用すれば事故が防げるわけではないのと逆で、 イヤホン着用でも適正音量と、それ以上に神経質に走行していれば、 違法性が問えないだけでなく、 むしろ聴覚以外の周囲の状況に敏感になって"集中して乗る"ことも 人によっては不可能ではないと考える。(万人に薦めるつもりはない) そのため、もし同じ状況で具体的に言うとすれば、 「雨合羽を使わないと赤切符切られるかもしれないですよ」 「イヤホンは職質に遭えば外すように言われるかもしれませんが、その時は一応従ってくださいね。 音量を下げて、歩行者最優先で、交差点に気を付けて、無理な横断はせず しっかりと確認も忘れず徐行・一時停止を徹底的に守ってくださいね。 事故になったら被害者でも加害者でも困りますよね?」 という案内であって欲しいが、 「同調圧力」で難しいという側面もあるのかもしれない。 否定的な立場であれば、 「出来るだけ情報を多く得て走行するためには使わないほうがいいと思いますよ」 と「感想を言うだけ」という方法もあるが・・・ やはり「適切な方法を案内する方向へ軌道修正を試みる」ことを優先したほうが、 内容を聞き入れてもらえる可能性が少しは高くなるはず。 ●状況判断力が足りない内閣府解説 www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html 8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故 これが非遮音状態なら絶対に防げるというわけでもない。 イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転 イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、 後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。 逆に言えば「後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえていれば」事故に遭う危険性が低くなるのだろうか? 後方から自転車を轢くコースを辿っている(酩酊状態や気を失っている場合も含め) 自動車が「全く前方に注意を払っていない」ような状況で、走行音が聞こえていて果たして回避できるだろうか? ●言うまでもなく「実験」であれば、 「後方から近づくということが予め分かっている」ので避けやすいのは当たり前。 もし「実際の公道」で「1ヶ月くらいの期間を設け、後方から予告なく轢く実験」であっても、 「轢きに来られる」という危機感を持って走行するということは、 走行場所などに注意して走行するので、これも遮音・非遮音状態は大した問題になるとは思えない。 ●遮音状態の例になっている挿絵をよく見て考えよう (1)まず遮音状態ということよりも「目をつぶっている」ことが大問題。 (2)次に肝心なことは【路地裏の道路の中央を他車の存在を意識せずに走っている】こと →●「目安として約1.5m以上空けて自動車が側方を通れるだけのスペースがあるなら」 その道の端のほうを走行していればいいだけ。 →●「狭い道や用水路などがあり自動車が通るだけの側方の距離が十分に空けられない場合」 遮音状態がどうかではなく、そもそも側方を自動車が通過すること自体が、 明らかに「危険な状況」に陥るため、自動車がその狭い道を 「速度を上げて走行しようとすること」も「無理に前に出ようとすること」も 「煽り運転」に該当すると思われる。 非遮音状態なら後方から来ている自動車の走行音を把握しやすいから、 「状況的に必ず避ける(避けやすい)ことが正しい」わけがない。 比較的道が広ければ「自転車側の走行場所の見直し」をすればいいだけ、 狭ければ状況によって自転車側が遮音状態なことを問題に挙げること自体お門違いになる。 ◆若年層で免許が無いからのような理由以前に、 【どのような場所】を【どのような速度】と【方法(状態)】で走行することが安全なのか】を理解させず、 思考停止で 「走行音が聞こえていれば避けやすいですよ」という「実質的には誤った感覚」を 植え付けること自体が、安全軽視と言わざるを得ない。 自転車にバックミラーを付けて自動車免許があっても、適切な自転車走行ができるとも限らない。 結果どうなるのかという「想像力」を以て、 状況判断を正しくできる「思考力」を身につけさせることが肝心。 ▲ついでに、政府広報といえば・・・ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html#id_7fb2a647 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り のような事例を問題視するのが先なのではないだろうか。 ▲例によって偏向報道 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EFE0.html イヤホンつけて走行など2時間で52人に警告 自転車の一斉取り締まり その結果、後輪にしかブレーキがついていない自転車で走行していた男性1人が、 道路交通法違反容疑で検挙されたほか、 走行中にイヤホンをしていた人など合わせて52人が警察から警告を受けました。 「外の音が聞こえるイヤホンなので、周囲の音が聞こえるから大丈夫かなと」 (警告を受けた男性) まさしく「聞こえる状態であれば違反ではない」のだが、それには一切触れていない。 大丈夫=周囲を警戒し安全に走行できるかどうかは「カーオーディオが証明しているように」 遮音状態とはほぼ無関係。 警察もこうした遮音"未満"の確認に時間を費やし警告カードを発行する暇があるなら、 「徐行」「一時停止」を遵守させることに徹底尽力すべきであり、 真の交通安全や事故防止を到底理解していないような偏向報道の姿勢そのものを危惧する。 ▲東海テレビ news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200910-1931-139837.html ウーバーイーツ配達員の危険運転…警察がついに取り締まり わずか2時間で配達員16人に「警告」 タイトルこそイヤホンはないが 10日は、イヤホンをしたままの運転やスマホのながら運転、さらには信号無視まで…。 わずか2時間の取り締まりで、警告を受けたのは52人、そのうち16人がウーバーイーツの配達員でした。 ここでもイヤホン走行=問題行動に繋げている。 ●共同通信 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020091001002020.html ウーバーに交通ルール順守を要請 愛知県警、苦情相次ぎ こちらは真っ当にイヤホンの文言なし。 もし「イヤホン走行で注意力が劣る」というなら 「寝不足」も「考え事をしてそうな人」も「体調が悪そうな人」も片っ端から止めて 一律で警告カードを発行していなければおかしい。 ↓ 「それらは分かりにくい」を理由に上げるなら 同様に「イヤホン着用でも交通に関する音などが聞こえていない状態」かどうかは 確認しないと分かるわけもないので同じなので、 恣意的運用をされていることを警戒しなければならない。 イヤホン走行に「継続的に見えていて分かりやすいから」という理由も少なからずあるとすれば、 同様に、継続的に目視しやすいという点でいえば 「歩道を徐行しているかどうか」は一目瞭然だろうになぜか警告すらなさそうな始末。 一時不停止も「止まれ」の標識の影にいればいくらでも赤切符発行しようと思えばできるのに こうした偏向報道では警告カードすら発行しているという様子がない。 毎度の繰り返しで、 「イヤホン非着用(未使用)でさえあれば歩行者を気遣う走行になる効果などありえない。」 徐行や一時停止を徹底的に周知徹底させていないことが事故の根本的な原因であることは明らか。 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く clutch-s.jp/p000417/ 自動車関連の情報だが、やはりというか案の定というか間違い。 クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、 千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。 都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。 ※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県 (北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・ 東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・ 岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・ 鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・ 宮崎県・鹿児島県・沖縄県) ※青森県・秋田県・岩手県・山形県だけは、 何故だか適法とは思えない奇妙なことに基本常用速度の遅い自転車に限定しているので、 今回は自動車は無関係として 残り8県を書き出すと・・・ ↓ 兵庫県・島根県・佐賀県・熊本県・山口県・栃木県・三重県・広島県 ↓ 最後に追加された「栃木県・三重県・広島県」 ※栃木県は2015.9.1以降から ※広島県は2015年12月1日から ※三重県は2016年4月から ↓ こうして2016年11月の投稿時点で全国で出揃っていることになるので、 47(-4県:自転車限定規制) =「自動車の場合」43都道府県では何らかの遮音規制あり。 ↓ そもそも「規制根拠となる条文を載せてない時点で」首を傾げるしかないが、 なぜ「35都道府県では規制対象」と思ったのか、 自転車限定の4県を除き、 「残り8県もの地域の条文は何処が違うのか」を明記していない時点で 残念ながら「この元記事自体の信憑性が低い」と言わざるを得ない。 ▼8県の謎 ●兵庫県・・・イヤホンとは書いていないから? ●山口県・・・イヤホンとは書いていないから? ●佐賀県・・・イヤホンとは書いていないから? ↑ではなぜイヤホンやヘッドホンを書いていない千葉県は違反に該当するのだろうか。 ●島根県・・・? ●熊本県・・・? ●栃木県・・・? ●広島県・・・? ●三重県・・・? どこの古い情報を流用したのか定かではないが、投稿時の情報が反映されていないというのはどうにも。 また、自転車でもそうだが、自動車の携帯電話の使用に関しても 基本的に「遮音状態とは異なる別項目での規制」となるため、 イヤホン使用状態と同じ項目で論じることは避けたい。 ●木を見て森を見ない人々 news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/hochi-20200819-OHT1T50180.html 市川海老蔵、自転車配達員が「イヤホン付けてる方見ると危ないよーて思う」 「危ないと思うことは自由」でも、思考がそこまでしか及ばなければ本当の交通安全は望めない。 何より、「一見して危険を認識できているなら」危険度は低い。 反対に「見えない場合からの自転車が危険な例」として挙げるなら、 交差点で一時停止せずに曲がってくる状況があるが、 危険な状態は「イヤホンの使用しているかどうか」ではなく、 「イヤホンの有無に関わらず"止まらずに進行している"輩達」と よく認識してもらいたい。 規制根拠となる条文には、 多くの地域でカーオーディオにも同様の規制があることを知らないと思われ、 その「自転車イヤホンへの優先危険視」に同調する人々こそ心配。 本質的には"イヤホン装着の有無に関わらず" 「"一時停止"や"徐行"をせず"歩行者に配慮しない走行そのもの"」を危険と思わないことは問題 ということに気付くことはないのだろうか。 「イヤホンさえなければ絶対に歩行者に配慮した走行ができる」わけがない。 場所に応じた適切な速度を守り、ブレーキや降車を躊躇わないという 「常識」が存在しなければ、真の安全など夢のまた夢。 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 jico-pro.com/magazine/114/ そんな自転車ですが、重大事故がたびたび発生しています。 最近は子どもが音楽やスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、死亡事故を起こし、 高額な損害賠償請求を請求されることがあります。 2008年には、 「たびたび」というわりには2008年という杜撰さ。 たびたびは「自転車事故そのもの」にかかっているはずであり、 それは「高額賠償を請求されるような加害者」ではなく、 (例え自転車側に違反があったとしても) 「過失割合的には事故に巻き込まれた被害者」のケースが圧倒的に多いことに触れないのが 特徴的な「巧妙に仕組まれているロジック」。 また、2017年には神奈川県川崎市の路上で左手にスマートフォン、右手に飲み物、 耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗り路上を走っていた当時20歳の大学生が、 スマートフォンをポケットに入れようと目を離したところ、歩いていた当時77歳の女性と衝突し、 死なせる事故も発生しています。 例によって、イヤホン自転車は絶対悪ということにしたい内容にしか見えず。 十中八九「本質的な違反としては徐行や一時停止を怠って発生した事故」とならない。 「サイト名に弁護士と書かれているから全て正しい」と思い込まず、 こうした「トリック」に嵌らないように、 「事故防止のために何をすべきか」の「思考力」を身に付けておきたい。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 ■第一の壁「車両全般に対する規制」 (原付免許取得条件との整合性を無視して自転車に限定している「青森・岩手・秋田・山形」を除き) 多数地域では自動車も含む「車両」に対しての内容のため、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でのカーオーディオが認められている以上、 自転車で(交通に関する音などが聞こえる状態で)音楽を聴きながら走行することは違法にならない。 ■第二の壁「交通に関する音などが聞こえない状態」を禁止 細かい条文は違えども、 この段階で全ての地域でカーオーディオ・イヤホン等を使用していても 「聞こえる状態であれば」違法性は問えない。 ■第三の壁「原付免許に聴覚試験なし」 もし一・二の壁を、自転車限定で(骨伝導含む)イヤホン・ヘッドホン等の着用そのものを禁止するように 条文が改訂された場合、 一般的な生活自転車よりも常用速度が速い原付の免許取得時に聴覚試験がない時点で、 車両の中で「自転車だけは音情報が必須という規制に正当性が存在しない」。 ↓ ●仮に「判断力が乏しい若年層も多いから」ということを理由に上げるなら、 そもそも「自転車が公道走行できる年齢そのものを規制するのがまず先」ではないだろうか。 いくら常用速度が遅くても幼児が自転車に乗って一人で自由に走行できてしまうのは危険。 ↓ 今度は小中高では「行動範囲が広くなる」と理由にするのであれば、 「通年ではなく地域や学校差も大きい交通教育の薄さ」を問題視しないことが異常な感覚と言わざるを得ない。 ●そして「全てのイヤホン(ヘッドホン等)自転車が消えたとして・・・"事故が激減するわけがない"理由」 遮音状態の徹底規制の先に待つのは本当に交通安全だろうか? ↓ 現在の警告カードの優先発行順位の異常さにも繋がっていることとして、 違法性のある「交通に関する音などが"聞こえない状態"での遮音状態」を敵視し、 外すようにどれだけ徹底したところで、交通安全への影響は「極僅か」でしかない。 ↓ なぜなら遮音状態で"一時停止をせずに"事故を起こしたというケースなら稀にニュースになっている程度。 更に「遮音状態"だけ"が直接的な原因での交通事故は存在していない可能性が高い」ため。 ※「適切に止まるということが出来ていない」から事故に遭う・起こすのは当たり前。 ▼"事故データを考慮しない規制"は無意味に近いと断言する 基本的に交通安全を考える場合、 まず「徐行」や「止まること」を徹底的に遵守させることが肝心。 場所で言えば住宅街を含む「交差点を要注意ポイントとして警戒する」のが一般的。 それにも関わらず、街頭の交通指導ではなぜか 「見通しの悪い交差点を進む際の徐行義務」や、 「止まれの標識がある場合の一時停止義務」を、 (地域差は大きいが)あまり積極的に注意喚起している様子は見られないのが妙な話。 「歩道は歩行者優先」が徹底できていないのも 「街頭指導でロクに注意してないから全くといっていいほど知らない状態で問題になる」とは考えたこともないだろうか。 事故を減らしたい、問題を解決するためには 遮音状態かどうか以前の「極々基本的な内容」を周知徹底できなければ話にならない。 物事を想像力を以て判断できず、深く考えていない人達の交通安全感覚には甚だ疑問であり、 想像以上に理解力が足りないことを危惧する。 ●[高知]誤情報の発信(簡略版) kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↓原因の1つ www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ ■反証■ www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。(後略) ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【必ず聞こえない状態となるわけではない】ので非常に紛らわしい表現。 → ○ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」は禁止 (2) ×高知県公安委員会規則 → ○ 高知県道路交通法施行細則 ↑ ●[高知]誤情報の発信(詳細版) バイラルメディア含め「主に受信側の個人単位で誤解している」のであればまだしも、 公的機関含む発信側の認識力の低さはさすがに問題があると言わざるを得ない。 kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↑この表現自体が×という。 ↓ 正確には イヤホンの使用は【控えましょう】! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は【推奨しません。】 こうでなければならない。 ▲こうした事実誤認を広めてしまっている原因として・・・ ↓ ▲高知県警サイトにある法的な規制根拠が杜撰 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 【罰則】5万円以下の罰金 ↓ 道交法71条の6 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#T 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則:第六号については第百二十条第一項第九号 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 なぜか規制根拠となる条文に「間接的に他で定めていることを記しているだけ」の71条の6はまだしも、 高知県公安委員会規則第11条とはあっても、 分かりやすく「高知県道路交通法施行細則」とは書いていないのがどうにも解せない。 直接の規制根拠となる条文を記載している場所が分かると困るのだろうか? ↓ ■法治国家として法文主義に基づく反証■ (令和2年4月1日内容現在) www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第3章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するために イヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 ここでは明確に【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】とある。 ↓ 【1】小音量で(安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態で)あれば問題なし 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。 用語としては「高音」という表現自体に問題があるが、 「高音の反対=低音=小さな音量であれば」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用しても違反にはならない。 (※小音量でも安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態では違反になる) または 【2】(音量とは関係なく)聞こえるような状態であれば問題なし 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」を禁止されているので、 「もし高音でも」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等していても、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違反にはならない。 ↓ ★つまり「条文に誤り」もしくは「サイト内の表現に誤り」のどちらか。 ↓ ↓ 【A】■仮に高知県警サイト内情報が法的に適正とする場合 【条文の変更】 もし車両[自動車のカーオーディオ全てを含む]・自転車でもイヤホン走行が禁止されている条文であれば 「カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。」 となっていなければならない。 ↓ しかし、そうすると今度は原付免許などでの聴覚不問の整合性が取れなくなるので、 変えるべきは【B】になる。 ↓ 【B】■仮に高知県道路交通法施行細則サイト内情報が法的に適正とする場合 【高知県警サイトの内容を書き換え】 イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【規制根拠となる条文は↓】 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 つまり「危険ですので禁止」という内容は存在しない。 ↓ ●「危険かどうかは"ただの感想"」 なぜなら「聴覚情報云々以前に、”予測運転”を実行できていれば、 「適切な一時停止が不可能になる事実も存在しない」ため。 ※自動車の運転手はカーオーディオを使用していても基本的に安全運用できている。 ※未成年を理由にする場合「教育不足」を補うために、特に「徐行」や、一時停止を蔑ろにしてまで 優先的に遮音関連に対して「法文内容を超えた規制」を敷くことが正しいとは思えない。 ※注意力散漫についても同様であり、その場合「寝不足等」への厳しい規制も必要になる。 (2) ×高知県公安委員会規則 →【高知県道路交通法施行細則】第11条 ▼もし「規則を恣意的に運用している」ということであれば問題。 「若年層への注意喚起のために必要なこと」というのであれば、 実際の事故データを基にした注意喚起を行ってもらいたいのだが・・・、 ↓ ■自転車警告書交付状況(令和元年中) (降順に並べ替え) 並進 2877件 通行禁止 959件 無灯火 844件 イヤホン使用 788件 一時不停止 697件 右側通行 538件 携帯電話使用 351件 その他 244件 傘さし 212件 信号無視 199件 二人乗り 61件 飲酒運転 22件 整備不良 1件 合計:7793件 ※内訳 中学生 1309件・高校生 2495件 ↓ ●まず並走への警告が多い理由が不明 (恐らく"クレームが多いから"程度の理由で「ほらちゃんと交通指導してますよ」 という反応のためだけの「単なる取り締まりアピール」というところか) 警告書の優先順位からして並進が3000件という有様。 余程熱心に取り組んでいるようだが、高知県では「並進で重大事故が多発」というデータでもあるのだろうか。 ↓ 改めて「見える危険は大して危険ではない」と言っておきたい。 何しろ並進の場合(車道や歩道を草レース気分で猛スピードで競争しているような特殊な輩を除き) 「楽しく会話をしている」ことが圧倒的に多いため危険度は低いと言える。 もっと具体的に言えば、「並進で楽しく談笑しながら"ゆっくりと"走行」する光景は普通でも、 「並進で楽しく談笑しながら"全力"走行」する光景は正直見たことがない。 ↓ 確かに交通の妨げになることで渋滞の原因になるようなことがあれば迷惑であり、 並進自体は違反であっても、さほど優先的に尽力すべき問題とは思えない。 実際それほど社会問題化するような課題とすら思っていないからこそ続けている人が多いのだろうし、 「並進が事故原因でした」というニュースも見たことがないので、 さほど危険視する必要もないのが現状ではないだろうか。 ※「急な進路変更で自動車の前に出てくるケース」というのは車道左端を走っていても、 「蚊柱などの虫アタック」「ガラス片など落下物避け」があるので、 並進特有の問題にはならない。 ↓ そもそも、最大の不可解な点は、 安全のために欠かせない「徐行無視」への警告が一件もないという事実。 さすがに「由々しき事態」というべきか。 これでは「歩道では歩行者優先」の感覚など育つわけもない。 ↓ ■更に、一時不停止は5番目、信号無視と合わせても並進の半分以下ということは、 「高知ではあまり止まることに注意を払う必要はないですよ」と 広報しているのと等しく成り果てていることに気付いているのだろうか。 これでは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者のために 自転車も含む車両は"一時停止しなければならない"ということを知らない人が多い理由も頷ける。 ■「一目瞭然な危険」且つ「速度も遅い」=「容易に避けられる危険」 並進にしても遮音にしても、やはり優先的に気を付けるべきポイントがズレている。 単に「目の前にある目障りなモノさえなくなればそれいい」という、 真の意味で事故ゼロに向けての交通安全とはかけ離れた 「利己主義」な感覚が際立っているように思えて仕方ない。 2021.12.26 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 2021.12.19 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 2021.12.5 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 〃 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS 〃 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ 2021.11.21 ●[大阪]久々の誤解を生む記事 2021.9.12 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 2021.8.15 ●弁護士サイトでも誤解、●分かりやすい印象操作 2021.7.18 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 2021.7.4 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 2021.5.30 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?、●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 2021.5.23 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 2021.3.14 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 2020.12.6 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 10.25 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 9.20 ●状況判断力が足りない内閣府解説 9.13 ▲例によって偏向報道 9.6 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く 〃 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 8.23 ●木を見て森を見ない人々 〃 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 6.14 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 〃 ●[高知]誤情報の発信(簡略版)、●[高知]誤情報の発信(詳細版)
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/59.html
Panaracer REGULAR TUBE 0TW735-40A-NP スペック ナショナルパナレーサーのレギュラーチューブ タイプ 米式バルブ 購入価格 700円(新) 使用期間 1年 比較対象 なし 評価 7 ●●●●●●●○○○ 使用感など 普通のチューブだが、空気圧に気をつけて、無茶な衝撃を与えなければスネークバイトなどのパンクをすることもない 空気の自然な漏洩も少ない 普通のチューブなので、多分他社のチューブよりちょっと重い
https://w.atwiki.jp/cgeb/pages/97.html
目次 目次 テンプレ 備考 コメント テンプレ uruz 腕前 ★★★★★ 裏方度 ★ 財力 ★★★★★ 厨房度 ★★★★ PCダメージ Class A キル数 Master SS デッド数 少ない 所属部隊名 Izlude[1/128] 勝ち馬属性 多少 戦闘スタイル 両手 逸話 スタンにドラテ 総評 コメントをどうぞ 別キャラ riyz,recia 本人への要望 - 本人より 本人からのメッセージはこちら 備考 オープンβ当初からプレイしている古参であり、ヲリをやらせれば両手/片手共にトップクラス。 一昔前は僻地厨部隊「会話用」に所属しており、僻地攻めやスコアを気にするあまりのFOが目立ったが、後続部隊である「Izlude [1/128]」に所属するようになってからは主戦で戦うようになり、FOもしなくなったようである。 両手では高スコアを叩き出し、片手では前線の維持・押し上げに貢献するが、裏方知識がほぼ無いことが難点。 コメント むしろuruzのハイエナが多いので逸話の削除 -- 名無しさん (2009-03-17 19 45 28) 基本彼は喋らないので厨房度を3へ修正。彼の腕前が★5じゃなければ多分ゲブに★5は存在しない。 -- Deplore (2009-03-18 14 11 31) Deploreさん身内びいきやめてください -- 名無しさん (2009-03-18 14 23 29) え、事実だと思うんだがw 実際彼を越えるヲリって現存してる中で居る? -- Deplore (2009-03-18 14 26 02) ★4でいいとおもうけど -- じゅんこ (2009-03-18 14 26 46) とりあえず★4にするわ。★5結構居たと思ったから変えたんだけど、よくみたらほとんど過去の人だった。 -- Deplore (2009-03-18 14 31 04) 腕前に召喚建築含まないならいいと思うよ -- 勇者あじむ (2009-03-18 16 01 32) うまいけど連携としては★4に下げてもいいと思う結構回り気にしないスコア厨はマイナスじゃないか? -- 名無しさん (2009-03-26 23 55 51) 味方のハイエナがうざい -- 名無しさん (2009-07-26 03 10 22) 名前 コメント
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Chichi チチ 【地名】 コーカサス絨毯の簡単に見分けがつく、あるタイプに結び付けられてしまった、少々問題のある用語。チチ絨毯はクバ近郊のアゼルバイジャンの東部沿岸地方で作られ、特有な色彩とデザインを持ち,細かい結び目で織られている。一般的な解説では、チェチェノ-イングーシとダゲスタンに住む人々を指す(民族=言語)の用語で、チェチェンとい言葉が訛った名前とされている。しかしながら,それらの絨毯が,ダゲスタンもしくはチェチェンのどちらかの人々によって織られたということはありえない。 他にありうるこの名前の起こりの解説は、トルコ語Chicheck(花もしくは花模様)からの由来である。 音節の繰り返しはトルコ語の話し言葉によるもので、KuraとArax川の交流点の真下の地域を指した,地理学上の用語でもある。
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最終更新日:2023.5.21 [データ]▼「タイヤの色」の優先順位の低さ 2023.4.30 ●黒以外のカラー入りタイヤの存在意義 2023.3.12 ▲白黒タイヤの劣化 2022.1.16 ●2色タイヤのデメリット 2021.11.7 ●悲惨な荒れ方になっている側面が白のタイヤ 2021.3.14 ●オシャレタイヤは劣化が早い 2020.2.23 ●黒以外のタイヤをおすすめしない理由 2019.12.8 ●カラー入りタイヤをお薦めしない理由 2018.11.25 ★タイヤ解説より単独ページとして重複掲載 ─────────────────────────────────────────── 黒以外のタイヤに起こる具体的なデメリット (側面がアメ色で接地面は黒色の「アメ黒」、側面が白色のタイヤ、カラータイヤについて) [データ]▼「タイヤの色」の優先順位の低さ 【タイヤに求める性能を一般ユーザー様と販売店様に聞きました。】 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12328584694.html [1]一般ユーザー様がタイヤに求める性能 1位:寿命の長さ・耐久性(約95%) 2位:パンクのしにくさ(約80%) 3位:走りの軽さ(約75%) 4位:スリップのしにくさ(約70%) 5位:タイヤのメーカー・ブランド(約40%) 6位:タイヤの生産地(約35%) 7位:タイヤ交換のしやすさ(約30%) 8位:タイヤの色(約20%) ← 9位:タイヤのデザイン(約15%) 8位で「約20%」しか気にされていない。 [2]販売店様がタイヤに求める性能 1位:寿命の長さ・耐久性(約90%) 2位:パンクのしにくさ(約75%) 3位:タイヤのメーカー・ブランド(約60%) 4位:走りの軽さ(約40%) 5位:スリップのしにくさ(約30%) 同5位:タイヤ交換のしやすさ(約30%) 7位:タイヤの生産地(約20%) 8位:タイヤの色(約5%) ← 9位:タイヤのデザイン(約5%) 店に至っては僅か「約5%」と更に少ない。 特に「大衆向け車種」としては、純正品縛りで割高なタイヤより、 少しでも安いタイヤのほうが需要が高いのが当たり前なのだから、 色にこだわるような人のために在庫増やす必要があるのが 店としては、いかに「迷惑を被っているか」完成車メーカーは理解すべきであり、 そもそも側面アメ色や白のタイヤを、わざわざ完成車に組み込むコストと意味が無さすぎる。 しかも、その約20%のために完成車メーカー(輸入代理店)側で 側面が白/アメ色タイヤを、わざわざ在庫確保しておくとすれば 「▲コストが発生する」ため、実質的には無駄以外の何物でもない。 それでも「どうしても側面が白やアメ色のタイヤが使いたい」という層のためには、 店側が客の色付きタイヤへのこだわりが分かった段階で、 購入前の整備時点で「車輪も外すので工賃割引で変更できますよ」と一応提案すればいいだけ。 (※完成車メーカー側が管理費用が嵩むオプション品を用意する必要などなし) ●ついでに、ユーザーと店が求める性能の違いが3位以下で大きく異なる傾向は 「管理運用方法の差があまりにも違いすぎる」ことにあるのだろう。 ・「タイヤメーカー」を、そこまで重要と思わないユーザーと、重視する店の差 ・「走りの軽さ」を重視するユーザーと、変速の扱いや空気圧が分かる店の差 ・「スリップ」は、走行する"箇所"と"走行方法"と分かっている店と分かっていないユーザーの差 しかし「パンクしにくさ」は、まず「空気圧の管理が徹底できているかどうか」が最重要なので 割合こそ下がっているとはいえ店側でも2位というのは妙な話。 「寿命・耐久性」は店側では「低いほうが(利益に繋がりやすいので)良い」の意味として 捉えることもできるが、 さすがにクレーム頻発するようなことになるのは避けたいだろうから考えすぎか。 ●黒以外のカラー入りタイヤの存在意義 (※以下カラータイヤ) ▼新車の場合 少なくとも「生活用自転車の"多くの"消費者」はカラータイヤで自転車を選んでいるとは思えないからこそ、 ●タイヤの生産側 ●輸入代理店側での在庫管理 ●企画段階での1円でも安くのコンセプト それぞれ「わざわざカラータイヤであることの必然性があるとは思えない」のはある。 ▼補修時 生活用自転車で「元々アメ黒だったから」と100円や数百円高くなってもわざわざアメ黒を選ぶ人が「多い」だろうか? 少数でも需要があれば在庫しておくほうがいいとしても 在庫が売れるまでの間の「費用」で考えると果たして有益? 一方で例えば、ランドナーで「レトロ絶対主義」であれば アメ黒以外考えられないという考え方は理解を示せる。 また、パナレーサーが毎年限定でカラー入りタイヤ出しているのは 「話題性狙い」という目的で、スポーツ自転車であれば、 単なる移動手段や純粋な趣味としてではなく 「話の小ネタにもなる便利なアイテム」扱いとは思うが、 やはり「一般車系統には」必要な存在とは思えない。 「カラーバリエーションを増やすこと」 「1円でも安く買えること」を比べ知名度を上げることも含めて 「元々少ない販売数」であれば、少しでも選択肢を増やし需要に応えることが 企業として得策と判断しているからこそ未だに新たに供給され続けているとしても、 今後も値上がり傾向が続くとすれば、やはり少しでも「価格上昇を抑えるため」に 「商品数は極力絞り込む代わりに、大量生産によって値段を抑えること」に 尽力してもらいたいと一消費者としては思う。 海外メーカー品の輸入商社であっても同様に、 カラータイヤを無くして値段を抑えていることを売りにできるほうが 結果的に売り上げを伸ばせるのでは? 国内代理店の扱い品目が少な過ぎて選択肢が余りにも少なすぎるコンチネンタルだけは 海外通販前提になっているので他の代理店でも扱って欲しいのはあるが… 逆に扱いが少ないからこそ、海外通販すればいいだけと見れば規制がないことは買いやすいとも言える。 ▲白黒タイヤの劣化 blog.goo.ne.jp/hrg0916flat/e/fd6ebb770a12b686a66a06fa891f00da コスト削減も兼ねて一般車サイズから側面白やアメ色のタイヤが減りつつあり、 さすがにそろそろ「導入コストの無駄」と気づいて、 一般車ユーザーへの「色味の違いをアピール」などではなく、 メーカー(輸入代理店)の根本的な思惑としては 「早期劣化促進のため」とはいえ、そのうち完全に消えるはず。 ※そもそも、色違いタイヤがどうしても必要であれば (色違いタイヤがある規格を全て把握しておいて) いくらでも「店が納車前の注文段階で」コスト増になっても取り寄せ対応すればいいだけ。 ●2色タイヤのデメリット star.ap.teacup.com/flatout/2990.html#comment 2色タイヤ、最初はファッショナブルですが、使い込んでいくと色の境目が割れてきます。 そうするとゴムを張り付けている布(ケーシング)も弱くなって、空気が適正に入ってないと内側も切れかけてきます。 そうなるともう取替ですね。 やっぱりタイヤは黒一色が一番です! こちらのお店では毎度お馴染みとはいえ、他の店でも問題意識があるなら声を挙げて欲しいところ。 「一般車に黒一色ではないタイヤは標準装備にしないでください」と。 どうしても必要であれば、希望者のみお金をかけて交換すればいいだけ。 ●悲惨な荒れ方になっている側面が白のタイヤ star.ap.teacup.com/flatout/2946.html 少なくとも一般車の補修タイヤで側面カラータイヤを選ぶ必然性がない。 スポーツ自転車で配色にこだわるのはまだ分かるが、 特に「安物が多いタイヤメーカー」や「自転車メーカー」の場合、 黒一色だけで揃えたほうが、少しでも在庫を減らせて そのぶんを自社利益に還元できると思うが、 「側面が白タイヤも揃えておかないと売れ行きが落ちる」データでもあるのだろうか? そう考えると、一般車メーカーが側面が黒以外のタイヤを使う理由は、 配色に気配りしているように見せかけて、 本音では「ボロボロになっているほうが分かりやすく買い替えさせやすい」という 思惑のほうが強いのだろうかという気もしてしまう。 ●オシャレタイヤは劣化が早い star.ap.teacup.com/flatout/2806.html どうしても「見た目が絶対」という人、または「軽量化重視で側面アメ色のような色付きタイヤしかない場合」を除き、 耐久性を重視する場合は、全黒タイヤ以外の選択肢は考える必要なし。 ●黒以外のタイヤをおすすめしない理由 mitubosi.site/archives/862 理由はアメ黒の方が寿命が短いからです アメ黒などのサイド色付き部分はサイドの色部分が ①日焼けで変色しやすい ②変色した後は割れてゴムが剥がれ落ちる ③タイヤの空気量が少ない状態で走行した場合、真っ黒に比べアメ色の方がサイド部分の割れが起こりやすい というように耐久性に関しては良いことはありません BSタイヤ推奨は「自店ノルマ等の都合」もあるのだろうかとは邪推するものの、 基本的に余程「こだわりがある人以外は」色付きタイヤはお薦めしない。 ●カラー入りタイヤをお薦めしない理由 star.ap.teacup.com/flatout/2493.html 白だったり飴サイドと言って飴色のタイヤは、最初は綺麗でも紫外線などによる劣化で、 写真のようにボロボロになってしまいます。 表面が劣化すると内部のケーシングと呼ばれる布地にも影響が出てしまいます。 単価の安い自転車用のタイヤに ↓の自動車用低燃費タイヤのようにカーボンブラックを ほとんど使っていないタイヤがあるのかどうかは分からないが、 少なくとも「自転車用タイヤであれば黒一色ではないタイヤの劣化促進は早まる」と 考えておけばいいだろう。 単に「走行面が黒以外であればその走行面が、 アルミリム+リムブレーキ+側面カラータイヤであればブレーキシューの"墨汁"によって 小汚くなってしまう」という、 「色(見た目)にこだわったために、逆にその見た目が悪くなる」という 本末転倒な状態になることも忘れてはいけない。 (一切走行しない"ディスプレイ用途"を除く) 但し、黒一色といえども、主にレース向けの軽い自転車用タイヤに使われている スキンウォールと呼ばれる側面が薄いタイヤであれば 「タイヤ自体の強度は高くない」と理解しておく必要がある。 (例:砂利道走行でタイヤ側面が裂けてパンク) 参考:★自動車用の低燃費タイヤにはカーボンブラックは少量とのこと gomuhouchi.com/serialization/1509/ おおざっぱに言えば、現在日本で生産されている乗用車用タイヤは、ほとんどすべてが低燃費タイヤです。 この低燃費タイヤのトレッドゴムには、カーボンブラックはあまり入っていません。 大袈裟にいえば、カーボンブラックがほとんどはいっていません。 その代わりシリカ(ホワイトカーボン)が補強材として入っています。 しかしタイヤは白くありません。それは少しだけカーボンブラックが入っているからです。 www.kurumaerabi.com/car_mag/list/2957/ ホワイトカーボンの耐久性や紫外線耐性もカーボンブラック並になり、 どうしても及ばないとされる耐熱性能はカーボンブラックの混入量を調節することで、 タイヤに求められる性能と着色のし易さを両立しています。 しかし、市場にはほとんど出回っておらず、自動車のタイヤは黒一色と言えます。 この原因は、タイヤは黒が常識となった我々の既成概念であろうと思われます。 100余年に渡り黒いタイヤを受け入れ続けてきた私達に、 青、赤、黄色などのタイヤは未知との遭遇といっても過言ではありません。 商品化されても私達が購入しないことには、カラータイヤの普及はありません。 「耐熱性能」が劣るためにカーボンブラックも必要という点から見ても、 「万能とは言えない」ということが分かる。 ●アメ黒タイヤは傷みやすい prestigebike.hamazo.tv/e7009114.html さて、自転車のタイヤと一口に言っても、グレードも様々で、色も様々。 白黒もあれば黒黒もあるし、アメ黒もあります。 アメというのは雨ではなくて、飴色のアメ。 おしゃれな自転車にはサイドがアメ色のタイヤを装着しているのですが、このアメ黒タイヤは結構傷みやすいのです。 特に、あっち産のタイヤはロークォリテイのため、傷みが激しいのが現状です。 この場合はタイヤ側面の色についてとしても、 色が入っているのが「接地面」か「側面」か「全体」かどうか以前に、 黒一色ではないカラー入りのタイヤ自体を使うことを薦めない。 「どうしても見た目にこだわりたくて仕方がない」という場合であれば、 「劣化速度は黒一色よりも早い」ということを理解した上で使うなら止めはしない。 ●アメ黒タイヤは痛みやすい(追記) star.ap.teacup.com/flatout/1483.html ちょっとお洒落な一般車にたまについてます。 でもこのアメサイド(飴のような色のゴムだから?ですかね)のゴムは紫外線に弱いです。 硬化してパリパリと剥がれてきます。 するとケーシングがむき出しになって劣化しやすくなりますね。 一般車は普通の黒いタイヤが一番だと思います。 「絶対に耐久性より見た目重視!」というのであれば、 相応のリスクが伴うことを理解して使う分には全面カラータイヤでも構わないがおすすめはしない。 しかし、全黒タイヤでも「激安タイヤを選んでしまうと」国産のカラーサイドのタイヤ以下ということも十分あり得る話。 頻繁に使う走行距離や路面状況、今後どれだけ使うかもよく考え、 中途半端にケチっても結局後々手間も金もかかるだけということは憶えておきたい。 ●カラータイヤのリム側の裂け 黒以外のタイヤは全黒タイヤに比べて弱いと見るべき。 (全黒タイヤでも極端に軽く薄く作っているようなものであれば似たようなことが起こる可能性もある) 完成車でカラータイヤが使われてるものもあるが完全に「見栄え重視」で実用性は低いとして、 雑貨店のような店の置物でもなければ基本はおすすめしない。 ▲カラータイヤの劣化 ameblo.jp/cycle-plus/entry-11999371897.html 耐久性を重視するのであれば、カラータイヤの選択は不適当。 ●黒色ではないサイドのタイヤは劣化しやすい www.cycle-hokuto.com/blog/?p=608 タイヤ側面が「アメ色」でも弱い。見た目重視でなければ選ぶべきではないだろう。 ●白サイドタイヤのひび割れ jitensyazamurai.com/db/archives/3327 保管状態もあるが、白サイドはこういうものとして、基本的には「使わない」というのが防ぐ方法。 自動車のタイヤに白やカラーのタイヤがなぜ使われていないかを考えてみれば 使うべきではないことが理解できるのではないだろうか。 (車いす用のグレータイヤは室内用の配慮として必要な種類) ●カラーサイドタイヤの劣化 cs-shinwa.sblo.jp/article/134970031.html この場合はメーカー以前に「全黒ではなかったから」という要因もあるような。 もちろん全黒でもスキンサイドや銘柄次第でひび割れやすいとしても、 (適正空気圧を維持できているのであれば)ゴム質が変化するつなぎ目で割れるようなことは少ないのでは。 製品に厳しいのであれば当然国産のパナかIRCしか使っていないと思っていたら「医者の不養生」「紺屋の白袴」とは。 個人的には 完成車付属の「安物タイヤやカラー入りのものは見た目用の試供品であり即交換が鉄則で、繋ぎのスペアタイヤ扱い」 という感覚なだけに起こるべくして起こった劣化に思える。 ●タイヤはなぜ黒いのか(カラータイヤについての解説) www.oricon.co.jp/news/2088842/full/ まず、タイヤが黒い理由については、「カーボンブラック」という材質を使用しているため。 油やガス等を原料とする炭素の粉で、これをゴムに混ぜることで強度を高めているのだ。 タイヤのゴムは日光や外気にさらされると劣化するが、 カーボンブラックを使用することでそうした劣化も抑制できる。 (1910年以前の自動車では白タイヤが主流だった) 以来、カーボンブラックを超える素材は現在まで見つかっておらず、 これを含まないカラータイヤでは、紫外線による亀裂や摩耗に耐える力が不十分なのだとか。 なお、自転車の場合はカスタマイズ用のカラータイヤも数多く市販され、 ファッション性重視のユーザーに支持されているが、 実用面でいえば、やはり黒タイヤに比べ強度や劣化への耐性といった部分は劣るようだ。 ●側面が黒以外のタイヤの弱点 【継ぎ目でひび割れが発生しやすい傾向あり】 そろそろ自転車のメーカーは色味はフレームカラーで勝負し、 「黒一色以外のタイヤは提供しない」という方針に転換して欲しいところ。 もっとも「黒一色といえどもゴム質が低い粗悪な安物自転車向けのタイヤ」も遠慮して欲しいが・・・。 ●カラーサイドタイヤの劣化 cs-shinwa.sblo.jp/article/134970031.html この場合はメーカー以前に「全黒ではなかったから」という要因もあるような。 もちろん全黒でもスキンサイドや銘柄次第でひび割れやすいとしても、 (適正空気圧を維持できているのであれば)ゴム質が変化するつなぎ目で割れるようなことは少ないのでは。 製品に厳しいのであれば当然国産のパナかIRCしか使っていないと思っていたら「医者の不養生」「紺屋の白袴」とは。 個人的には 完成車付属の「安物タイヤやカラー入りのものは見た目用の試供品であり即交換が鉄則で、繋ぎのスペアタイヤ扱い」 という感覚なだけに起こるべくして起こった劣化に思える。 ついでに20x1.5(406)国産タイヤを紹介。 廃盤→パナ「ツーキニスト コンパクト」350g 廃盤→パナ「ツーキニスト コンパクト(リフレクト)」360g 反射テープ付 パナ「パセラ(黒一色)」450g サイド強化型 IRC「メトロ(黒一色)」470g 小径の定番タイヤ。 (メトロでもパセラでも黒以外のカラー入りタイヤはお薦めしない) 用途的にパセラかメトロまで絞って「紫外線にも強い」と銘打っているだけに「メトロ」に落ち着く。 ●色の境目で割れが起こりやすい側面が黒ではないタイヤ blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/8900963.html 横割れが全体に入っていました。ツートンカラーのタイヤは色の境目の部分でこのような横割れがよく起こります。 こちらは販売用の中古自転車に入っていたタイヤでした。もったいないとは思いましたが、交換となりました。 こういう事例もあることから、客引き・展示用・色に対しての思い入れやこだわりが強い人を除いて最初から選ぶことを薦めない。 交換用としてもわざわざ選んで買うことを薦めない。 ●側面がアメ色のタイヤの裂け star.ap.teacup.com/flatout/2050.html 痛み方もいろいろですよね。総じて2枚目のアメサイドタイヤは、切り替えの部分で痛みますよね。 このようなタイヤがついている方、気をつけて見てください。 中のケーシング(布地)が見えるかも。そんな時は取替時です。 一部は軽量重視もあるが大抵は「黒ではないというだけでメリットはない」ので 長期的に使う気があるなら選択肢からは除外して選ぶことを薦める。 ●「街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのか」 blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/13052975.html 側面が破れてしまいました。このような傷んだタイヤ側面は破れていなくてもチューブを傷つけてしまい、パンクの原因となることが非常に多いです。街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのかと疑問に思うところでもあります。 トレッドは全然摩耗していませんでしたが、交換になりました。 最初が全黒なのにわざわざ「タイヤサイドは絶対にアメ色(または白)指定で!」という 妙なこだわりのある一般車ユーザーが果たして全国に何人いるのだろうと考えると存在意義を疑う。 当然、カスタム前提のスポーツ車種であれば分からなくもない。 全黒でも軽量タイヤではサイドまで薄くなっているものがあるので 単に色だけの問題ではないとしても、何の意味があるのだろうかという疑問。 コスト重視の観点から見ても 色数を増やせば純正品としてメーカー側で管理しなければならない種類が増えて 「無駄極まりない」はずなのだが、なぜか色付きタイヤが未だに提供されている。 ※種類を減らしたからといって、タイヤの卸値をメーカー側で下げなければならないこともないはず。 大手では恐らく工程数削減の意味でもカップ&コーンが徐々に減ってきているように、 そろそろ標準装備のタイヤも種類を絞らなければならなくなるはずなので、 いずれ一般車向けサイズとしては珍品扱いとしてBEタイヤのように極僅かだけを残して消えると予想。 2018.11.4 ●「街乗りの自転車にスキンサイドタイヤは果たして必要なのか」 2018.6.10 ●側面がアメ色のタイヤの裂け 2018.4.29 ●色の境目で割れが起こりやすい側面が黒ではないタイヤ 2017.4.16 ●タイヤはなぜ黒いのか(カラータイヤについての解説)、●側面が黒以外のタイヤの弱点 2016.11.6●カラータイヤのリム側の裂け 2016.9.25 ●アメ黒タイヤは痛みやすい(追記) 2016.9.4 ●アメ黒タイヤは傷みやすい 2015.12.5 ●白サイドタイヤのひび割れ、 2015.6.13 カラータイヤは劣化しやすい 2015.3.14 カラータイヤについて
https://w.atwiki.jp/pscissors/pages/13.html
ぱーそなるでーた おなまえ:Iyori せいべつ:おとこ たんじょうび:1/28 なんかPaperManで武器おくってください。ミリィの衣装でもいいです。 108の嫁:涼宮ハルヒ、空井伊依、愛沢咲夜、沢城凛奈、星噛絶奈、松岡美羽、杏本詩歌、ファルナ・エレイスン、天女目瑛、天女目瑛 、天女目瑛、天女目瑛、天女目瑛、涼宮ハルヒ、二階堂麗華、棗鈴、小牧愛佳、 もう思いつかない ぺーぱーまんでーた Kd 9000/4000くらい Weapon M4A1 Sub Weapon Colt DE(予定) Bomb AirBomb でもりっしょん(予定) Chara みりぃたん!あとスルルたんもほしい! 特徴 おい敵かたい 敵に会えない なんか一瞬で死んだんだけど 調子良いときと悪いときの差がひぢお ミリィをバカにすると燃やす ぴーしーすぺっく OS うぃんどうずXPえすぴー2 CPU こあ2でゅお VGA Geふぉーす8800うるとら Mem 2ぎがばいと HDD 660ぎがばいと ひたち Mouse MX518 のーそーる MousePad すてぃーるなんちゃらQck Keyboard りあるふぉーす(故)ふろんてぃあのきーぼーど HeadPhone ちょうやすもの2980円 回線 60kb/sの首もつれない回線 ひとこと PaperManをこころからあいしています!みなさんよろしくおねがいします! Blog ただ、ひたすら。
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最終更新日:2024.4.21 ●映画のキービジュアルで2人乗り 2024.4.14 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 2024.1.7 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 2023.8.6 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 2023.6.25 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2023.6.18 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) 2023.3.26 ●歌詞での「2人乗り」について 2022.10.9 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ 2022.3.20 ●[福岡]2人乗りで事故 2022.1.30 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット 2021.11.21 ●フィクション世界だから違法行為OK? 2021.8.29 ●安直な自転車2人乗り演出 2021.5.30 ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 2020.8.23 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 8.16 ●2人乗りが絵になる? 4.19 各ページから集約しUP 2019.7.21 ●無意識で2人乗りを増長する人々 2019.5.26 ●2人乗りのリスク 2019.3.10 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 2019.3.3 ●2人乗り自転車の事故 2019.1.13 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り 2018.4.22 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り 2017.12.17 ●2人乗りで事故 2017.12.10 ●フィクション世界での2人乗り 2017.10.8 ●違法2人乗りの高い代償 2017.10.1 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 2017.7.30 ●2人乗りで要修理 2017.1.22 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター 2016.9.25 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 2016.9.18 ●2人乗りは禁止 2016.7.17 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 2015.6.12 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について ▲違法な2人乗り──────────────────────────── フィクションの世界で安易に使われてしまうことが多い一方、 その中で違法性について触れられることは殆どないという問題がある。 「車輪の軸が歪む」という不利益だけでなく、 「逮捕」で済めばまだしも、死亡事故も起きているので十分に気を付けておきたい。 ──────────────────────────────────── ◆2人乗り防止が目的であれば、 まずはTV局をはじめとして各種出版社や 映像・音楽関連の業界だけに直接指導するのが先に思える。 (文科省からの学校単位云々は"通年教育が必須"なので一過性では効果薄) ●違法になる2人乗り 「2人乗りは違法」※当然3人以上も含む ※「子乗せは6歳でも小学校入学前までは可」に全都道府県で改正済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/57.html 道交法55条1項違反【罰則:道交法120条→5万円以下の罰金】 (私有地、同乗器に小学校入学前までの子供を1人だけ乗せる場合、走行が許可された場所での2輪タンデム自転車を除く) 自動車の後方座席は公道走行が前提でドラマですらシートベルトを締めるような形になっていても 自転車の場合、公道であってもなぜか2人乗りでも問題ないかのように平然と使われることが不思議で、 さも「問題ない」かのような表現がまかり通ることが府に落ちない。 ▼2人乗り禁止に関する道交法の条文 ●(乗車又は積載の方法) 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 ◆第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで、 第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、 第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、 第百二十条第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、 第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者 ※但し、子乗せ自転車は、例外規定として「47都道府県それぞれにある道路交通法細則等で走行が許可されている」 ──────────────────────────────────── ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 自転車に限った話でもないが、 「フィクション世界なのに」「法律違反を問題視」するのは野暮であり、 むしろ「表現の自由を制限しようとすることが危険な思想」という考え方があるとして、 それが「縦横無尽に空を飛ぶ自転車」のような「完全に架空の乗り物」であれば、 2人乗りでも自由にすればいいとは思うが、 対照的に「身近に実在し、簡単に購入・使用できる乗り物」を用いて、 「周知が足りているとは思えない違反に対して」は、安易に使用すべきではないと考える。 ●「2人乗りが原因で死亡者が発生している事故もある」という事実を 「レアケース」で済ませるのであれば、「大した問題ではない」となるのだろう。 ※ブレーキを適切に使っていたかどうか、下り坂で止まれない状況になることが予測できなかったか等 事故に対しては個別の検証と防止策も必要。 ●特に、自転車の場合は「子供も使う乗り物」という認識がまともにあれば、 違反行為を安易に使ってしまうことに問題があることは常識的に理解できる事。 綺麗な内容ばかり並べることを避けるために、あえて危険なシーンを盛り込むとしても、 問題の有無を理解させることが出来ない状況は避けるべきだろう。 ●もし「実車」を使うことがあれば 「メーカーについては」遵法精神も企業イメージも興味がなければどうでもいいとして、 少なくとも「警察がキャンペーン協力している」ようなことがあれば、 看過できる話でもないのに、そうした「真っ当な批判」に対して、 背景を理解せず「フィクションなんだからイチイチ気にするようなことではない」と 「的外れな批判」を行っているようであれば、最早ネタのよう。 ──────────────────────── ──────────────────────── ──────────────────────── ─しかし、思ったのは、もし「2人乗り表現だけ」には寛容でも一方で、 他の違反は問題視するような人がいるとすれば、余りにも妙。 例えば、「夜間に無灯火での自転車走行」を青春の1ページとして 堂々と「個別の注釈は付けずに」「デメリットやリスクに一切触れず」 フィクション世界で「事故も起こらず」使ってみたら、 今度は急に、2人乗りには寛容な人が逆上して「道交法違反だ」と言い出すとしたら面白い。 他にも、撒き餌として「完全遮音状態かどうか"無知識では分からない状態で"イヤホン着用走行」を フィクション世界で使っておいて、後で「ネタバラシ」をしてみて、 どれだけ引っかかるか反応を見るというのも、実際の条文の理解度を確認する試金石に出来る。 (※予め「交通に関する音などが"聞こえる"状態」と分かる描写を混ぜておく [具体的には[踏切音、サイレン音、停車中に人の話し声※を聞いて反応している]など) (※自動車との共通規制となっている地域も多いことから、本来は用いるべきではない過剰な基準だが、 違いをより明確にするために、分かりやすい表現としての選択肢の1つ) いや、注視していなかったが「並走」くらいであれば、 様々な作品で使われているケースは少なくないような気もする。 ───────────────────────────────────── 通学でよくある光景としての「並走」は「明らかにその状況が他者から見える状況」で、 且つ「(スポーツ自転車でなければ)基本的に速度が遅め」ということからして、 実際の危険度は「非常に低い」ため、危険周知の優先度としては下がる。 強引に「円滑な交通を妨げることで経済的損失がある」といえなくもないが・・・、 少しの区間であっても「後続で待たされることが我慢ならない」という 「イライラ運転を誘発する」ことの心配が先に来ているだけのように思える。 そもそも、並走しているのが未成年達としても、 「明らかに交通量が多い道路・時間帯」であれば、 「並走できる状態ではない」ことすら分からないとは思えない。 それに、「どれだけ交通量が少なくても違反は違反だ」と、 直接学校に文句を言えるほど、全ての道交法を徹底遵守出来ているとは思えないので、 「まずは自分のオラオラ運転かもしれない傾向を見直すべきなのでは」と言いたい。 ───────────────────────────────────── 一方で、「自転車でも止まれの標識があるとき一時停止しない、 見通しの悪い交差点で徐行しなければ、罰則がある」のように、 周知不足が原因で事故の直接原因にもなっている内容については、 多くの地域での警察街頭指導など「周知が十分に行われていない」ことに疑問しかない。 「条文を曲解せず、正しく理解する」 「事故を"防止"するためには何を最優先すべきか」 「報道しない自由」のように、 「都合の良い内容だけ解釈・利用し、都合の悪い内容には一切触れない」 ましてや「事故の直接の原因になっている"止まることの軽視"を問題視しない」 これを「理不尽」と言わずにはいられない。 ●映画のキービジュアルで2人乗り news.yahoo.co.jp/articles/117a7c47d65d928f4ee1f7b9235c18aaab83e4a6 第2弾ビジュアルは、初夏を感じさせる新緑からまばゆい日が差す中を、 自転車に2人乗りし、満面の笑みを見せる爽やかな湊人と雪乃の幸せそうなシーンを切り取った写真 原作は海外でも撮影が現地ではないならその限りではない。 だから自転車じゃなくて原付2種でやればいいものを・・・ もしくはトライク。自転車であればタンデム自転車や EU圏ではさほど珍しくもないカーゴバイクなら特徴を出せるでしょうに。 撮影で閉鎖された距離を進むだけなら違法性は問えなくても 道交法が適用される公道で走行すれば違法という認識が 制作会社に皆無だからこういう「青春の1ページ」扱いをされる。 先日も自転車2人乗りで「死亡事故」も起こったばかりなんですがね・・・ news.yahoo.co.jp/articles/459a8dbf0bfff1ce2d254dc38c0dcfbdc2ee3e3c 公開されたビジュアルには、まばゆい光が差し込む中で自転車に乗る湊人と雪乃の笑顔 [コメント欄] 違反行為である自転車の二人乗りをポスターに使うのはまずいでしょ。 ↑ そう、表現に必然性があることと 不特定多数の人に向けて紹介する場面として相応しいかどうかを考えて 違法性が高い内容で表現する必然性があるとは思えない。 普通に「笑顔で写る2人」で何の問題が・・・? 「実は既に居なかった」としても自転車に乗っていなければならない理由にならない。 歩行でも電車でもオートバイでも車でも良いはず。 「思い出の自転車」「停止状態」だったりするのかもしれないが・・・ それはこの画像だけでは分かり様がない。 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 news.yahoo.co.jp/articles/ad44e0a7203d209ea2885f0064d49ead29f48ac6 警察によりますと、20代位の女性とベトナム国籍の女性(27)が電動自転車を2人乗りで走っていた際に ガードレールに接触して転倒。 2人は頭などを強く打つなどして病院に搬送されましたが、20代位の女性が約1時間後に死亡し、 ベトナム国籍の女性は頭に切り傷のケガで命に別条はないということです。 現場は山の中にある緩やかな坂道の歩道で、警察は2人乗りの自転車が下り坂を走行中、 運転操作を誤ったとみて調べています。 ↑ 「電動自転車」では、フル電動かアシスト自転車か分からない。 メーカー等で調べればすぐに分かるのだから警察は現場確認の時点で調べてから正確に発表してもらいたい。 そして海外研修生には特に日本でのフル電動(モペッド/モペット)の法的区分を 「渡航前に」しっかり教えておいてもらう必要がある。 news.yahoo.co.jp/articles/8e5e3cccabb63474dbb058e97d2a3bd69be1c7ec 7日午後1時半ごろ、愛知県豊田市北篠平町の国道419号で、 20代くらいの女性が2人乗りする自転車がガードレールにぶつかって転倒。 1人が頭から血を流して病院へ搬送されたが、まもなく死亡が確認された。 もう1人の女性も頭にけがをして搬送された。 豊田署によると、現場は片側1車線で直線の坂道。自転車は歩道を走っていたらしい。 署は、女性の身元などを調べている。 タンデム自転車などの2人乗り用自転車ではないので、フル電動にしてもアシスト自転車にしても違法。 無論ヘルメット着用など後回しで、 まずは「(一般的な自転車への)2人乗りは違法ではないだろう」という認識を改めてもらう機会が足りない。 2人乗り表現をするなとは言わないが、 描写する以上は「公道での走行は違法」という周知徹底を行ってもらいたい。 特に各放送局での実写ドラマや映画での扱い。 アニメ内でも違法性があることを場面で特記か最初か最後に画面に表示、必然性がなければ全カットで。 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 news.yahoo.co.jp/articles/c42345e9ddc560942d363ec1dcc1b136897f5db7/images/000 正直「やっと注記されるようになったのか・・・」という感想しかない。 今まで散々「2人乗りに何ら違法性などない」かのように 当たり前のように違法行為を各種媒体で野放しにしてきたことに 制作側かマスコミがようやく反省したのか、はたまた単に「警察からの指導」か。 ただ、この場合「堤防近く」のため、もし「公道の管轄外」となれば 「道交法適用外の堤防沿道のためヘルメット非着用にて撮影」でも良さそうに思えるが、 「道路(公道)から直接来れる場所であれば適用外とは言い切れない」のだろうか。 普通に「手前が一般公道」の可能性も高いが。 ついでに ヘルメット着用原理主義者達はヘルメット着用なしに怒らなくていいんですかね(笑)? この場面でヘルメット着用して走行すると・・・ 「ヘルメット着用で安全意識高いのに違法2人乗りは意味不明すぎる」というツッコミ待ちの ダサいギャグシーンになってしまうように「どれだけ滑稽で寒々しく映ろうが」 転倒の可能性があるから安全装備品が必須なんでしょうからクレーム入れたらいいじゃないですかね。 まあ、そもそもこういう映像を作る側も順法精神のリテラシー意識が高いわけがないので まともに相手されるわけがないと思いますが。 どうしても2人乗りさせたいなら 1:公道であれば「偶然タンデム自転車があった」とする 2:通常自転車であれば「道路に接続されていない完全な私有地」で「安全に配慮し道交法遵守で乗せる」 3:撮影はそうした私有地で行い「雲のエフェクトでもかけて"妄想"で2人乗り」 4:設定年齢がクリアしていれば普通に2人乗り可能な「原付2種」に変更する と、さほど歪曲せずにどうとでもなる。 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 news.yahoo.co.jp/articles/d68dca2231edab3140e06bcf3d94a6b1af376553 16日午後、東京・世田谷区の踏切で 京王線の特急電車と2人乗りの自転車が衝突する事故があり、男性2人が死亡しました。 警視庁などによりますと、16日午後4時半ごろ、世田谷区の踏切で、 新宿駅発の京王線の特急電車と自転車が衝突する事故がありました。 この事故で、自転車に2人乗りしていた、ともに20代とみられる男性2人が死亡しました。 電車の乗客らにケガはありませんでした。 2人乗りの自転車は、遮断機が下りた後に踏切内に進入していたということで、 警視庁が当時の状況を調べています。 ↑ 2人乗りしてなければ犠牲者は1人で済んだかもしれないということよりも、 「遮断踏切侵入」は一発で赤切符もある重大な違反。 開かずの踏切かどうか関係なく命が惜しければ待つか迂回するしかない。 「急がば回れ」に偽りなし。 それにしても、1人でイライラしてるわけでもなければ 話をしていれば時間なんて忘れるだろうに、 そんなに命がけで先を急がなければならない理由でもあったのだろうか。 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2人乗り自転車が原付と衝突、76歳男性けが 自転車の少年?ら逃走、ひき逃げ容疑で捜査 news.yahoo.co.jp/articles/2d55254d2868c261185f6d9e4b778feb57d5bf17 18日午前4時半ごろ、兵庫県尼崎市浜3の市道交差点で、2人乗りの自転車と原付が衝突。 原付の男性(76)は転倒して右脚にすり傷を負い、 2人乗りをしていた少年とみられる男たちは自転車を置いて走り去った。 事故の直前にJR尼崎駅北側のコンビニ店員から「少年らがたむろしている」と110番があり、 署員が駆けつけると、約10人が逃走。 周囲を探していた署員が自転車に乗った2人組を見つけ、 150メートルほど追いかけたところで事故が起きたという。 この場合は2人乗りというより「家庭環境なども含めた基本モラルの有無」のような気はするので 交通教育どうこうで済む話ではないとしても、 「違法な2人乗り自転車での事故がある」という認識はしておきたい。 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) www.youtube.com/watch?v=acNSffyTXrM 純粋な本物のファットバイクや、見た目完全特化のチョッパーや特注品ではなく、 「見た目重視にカスタム」というのが、いかにもな「芸能人」らしさ。 「タンデム自転車の定義」 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/tandem_bicycle.html 「2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車」とあるので これは少なくとも「タンデム自転車」には該当しない。 当然、自転車に大人で2人乗り可能な125ccカテゴリなどなければ、 「タイヤが太ければ問題なし」のような規定もない。 「見た目重視」で (7分30秒頃)「装飾としてタンデムのステップも」とあっても、 少なくともステップ部分は取り付けないほうが良いし、 「2人乗りでは使わない」としても、 人目につきやすい車種で「疑わしい状態」にしておくことが果たして良いのだろうか? タンデム自転車が7月1日から東京で正式に解禁されるにあたって、 こうした「疑わしい車種・改造」については、 芸能人としてであれば尚更「誤解を招かない」ようにすべきに思えて仕方ないのだが・・・。 同じ芸人や自転車芸人でもタンデム自転車にまで造詣のある人がいないから 「気付くまでは勘違いを助長しかねない状態で野放し」ということになるのだろう。 「実際には2人乗りで使うことなどない」つもりでも、 子供の頃から「通常の自転車での2人乗りは違法」という認識があれば こうしたカスタムに至ることもなかったと思うと、やはり交通教育がいかに重要か分かる。 ●歌詞での「2人乗り」について financial-field.com/living/entry-194161 news.yahoo.co.jp/articles/9fcd4656d25db3c56c4c012132788f95089334c5 コメント欄にわざわざ誤解していることを書いている人がいる時点で周知の必要性があることが分かる。 しかしこの場合「歌詞」でしかなく、 極端に言えば「国境や制限を無視して飛んで世界一周してきた」と言い張っているようなものなので、 漫画や映像で具体的にイメージさせている場合と比較すると「あくまで想像上」と言えるが、 違法性を把握せず、「現実に真似できてしまうこと」への警戒は必要。 ▼今からでも「抜け道というか後付け設定」で回避するなら・・・ ●「親戚の完全な"私有地"の山の中を個人で舗装した道を下ってただけですよ?」 ●「実は映画撮影のために"道路使用許可を取って完全封鎖してる"設定なんですけど伝わってなかったみたいですね」 など。 単純に子乗せ以外で2人乗りしたければ 「タンデム自転車」を使用するのが定番なのに、なぜか書かれていない。 他にも「カーゴバイク」や「リアカー」や「ベロタクシー」などもあり紹介も出来たのにもったいない。 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ twitter.com/ASAHICYCLE/status/1578642458388631552 そもそも現実に高校生で2人乗りしたければ、 原付2種免許を取得して乗れば済むだろうと思いきや 昔の「三ない運動」の影響から未だ半数は免許取得が禁止という。 タイヤ幅の太め700Cタイヤ車種であれば比較的マシとは思うが、そもそも(公道走行)違法。 羞恥心を捨てればカーゴバイクや側車リアカー牽引という方法もあるが、 「距離感の問題」だろうから、 駐輪場をどうするのかという以前に実際に使われることはまずなさそう。 それにしても、元々タイヤがボロボロでリム走行になっていたのかは分からないが、 相当質の良い耐衝撃緩衝材でもなければ 路面の「ガッタガタ」の衝撃を直に座面で受けることになるはずだが、 そんな想像も常識的な配慮も出来ないのに、相手から信頼感が得られると思うのだろうかという疑問。 根本的には、ドラマ・マンガ等で安直に使われるも 注意喚起などほぼない悪影響も少なからずあると思われるが、 事故で命を落としている例もあるというのに 「瞬間で自己満足できればいい」という判断を下してしまうのは 2人乗りに限ったことではなく、 全ての自転車乗りの「一時停止の軽視」からも分かる。 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット www.instagram.com/p/CZGOKdzlqkz/ fightsong_tbs あさひ学園に置いてあった2人乗り自転車に乗る花枝ちゃんと芦田 偶然撮影場所に置いていてPRのために演者に乗せてみただけなのか、 見切れ撮影小道具として用意していただけか、実際に使用するのか定かではないが、 これこそ真っ当な2人乗り。 「撮影のために完全に封鎖した公道 もしくは私有地内走行であればママチャリ2人乗りでも違法ではない」と 安易な使用をしないところに好感が持てる。 (サクラが混じっている可能性もあるが)少なくとも反応を見る限り、 「タンデム自転車では雰囲気が出ない」などという偏狭な感想はなさそう。 「自転車に2人で乗ってるのだから距離近いし同じでは?」と 受け止められる(若い人達が多いから?)柔軟な考え方の人達が居て安心できる。 逆に言えば、「古典的なママチャリ2人乗りでなければならない」というのが、 如何に「古臭く狭い価値観か」ということを思い知らされる。 この調子で「牽引型のカーゴバイク」や 「側車付き自転車」も様々な作品に登場してくれることを期待する。 weekly.ascii.jp/elem/000/002/633/2633868/ (耐荷重45kg:小柄で軽い人であれば乗車可能) 他にも自転車用側車が海外ではあるようだ。 blog.cycleroad.com/archives/52083106.html 日本の道路事情的には使いにくいので場所を選ぶとしても、 存在自体が非常に珍しいので、間違いなく注目される。 ▼正式な2人乗り用のタンデム自転車については別ページ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html ●[福岡]2人乗りで事故 news.yahoo.co.jp/articles/199fa400f05cefa1ad802ebf8806a80bcf73e7f1 福岡県飯塚市で17日、自転車に2人乗りしていた小学生と中学生のきょうだいが車にはねられる事故がありました。 2人とも命に別条はないということです。 福岡県飯塚市立岩で17日午後5時ごろ、2人乗りの自転車と軽乗用車が衝突しました。 警察によりますと、自転車は近所に住む小学5年生の10歳の男の子が運転し、後ろに中学1年生の13歳の姉が乗っていました。 現場は坂道になっていて、自転車が坂を下っていたところ、正面から来た軽乗用車と衝突したということです。 男の子は意識がもうろうとした状態で、姉は衝突で変形した自転車に足がはさまってケガをし、病院に搬送されました。 「このような2人乗りは違法」という認識があったかどうか。 交通教育は各学校や地域で大きく差があるだけでなく、 仮に通年での交通教育が実施されていたとしても 「個人の危険行為に対する認識力」にも差があるので、気をつける必要がある。 単純に違法性についての説明に終始しても効果は薄い。 (そんな内容で、しかも1回や2回であれば尚更「一過性の交通教育」でしかなく、全く理解できていなくても何ら不思議ではない) 巷に溢れる雑多な表現方法や情報にも言えることとして、 具体的に「何」に対して「どのような状態」が危険かという【思考と理解】が不可欠。 「"自ら"前向きに楽しく学ぶ機会」と、学んだ上で「継続実行したいと思える教育の質」が問われる。 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20200816193041.html 2人乗り自転車が坂道で転倒 女子中学生が意識不明の重体 神奈川新聞 16日午後0時25分ごろ、横浜市磯子区洋光台4丁目の市道で、2人乗りの自転車が転倒した。 運転していた同市港南区に住む市立中学3年の女子生徒(15)が頭蓋骨を折るなどし、意識不明の重体。 後部に乗っていた同区に住む同級生の女子生徒(14)も軽傷を負った。 磯子署によると、現場は見通しの良い直線道路。 2人は同級生の男女3人と、金沢区に自転車3台で遊びに向かう途中で、 一方通行を逆走し、坂道を下っていた。 もし「2人乗りが危険行為として忌み嫌われているほど周知されていれば」 このような悲惨な事故は防げたかもしれない。 「道交法違反だから2人乗りをやめよう」ではなく、 こうした事故もあるからこそ「2人乗りは危険」と考え、 映画ドラマや漫画アニメや歌詞などに安易に使われていることについて、 特に「表現者側の立場の人達」には【危険を認識させられていないという問題】と、 【実際に事故が起こった場合の甚大なリスク】を改めて真剣に考えて欲しい。 ●2人乗りが絵になる? news.goo.ne.jp/article/tfmplus/entertainment/tfmplus-smSBnK2o15.html 単に一昔前の「タバコを吸っている姿はカッコイイ」のような、 「印象付けの擦り込み」に毒されているだけとしか。 もしこれが2人乗り表現が出始めたときに 警察庁等から 「(フィクション世界ではない場合の公道走行では)道交法違反であることを必ず明記すること」 と幾度も厳重注意されていれば、間接的に嫌悪感を覚える人が続出して そうした稚拙な表現方法自体があっという間に廃れていたはず。 幼児にでも退化させて子供乗せ・・・は昔はなかったので背負子を使うとか、 一寸法師化させて肩にでも乗せるとか、イルカやラクダや馬にでも2人で乗るとか、 乗り物であれば原付2種・トライク・カーゴバイク・タンデム自転車・側車・リアカーなど、 代替案は簡単に思いつくだけでも数多くある。 ●フィクション世界だから違法行為OK? 漫画の世界はこの現実とは本来"全く無関係の" 物理法則すら異なるフィクション世界というのは分かる。 「そのため、漫画の中で2人乗りをするのは表現の自由」と繋げるのは、表面上分かるが・・・、 現実で2人乗りで死亡事故が起きていても、 表現者達は口を揃えて「我々には関係のない話だ。」という立場になる。 ニュース番組に触発されて事件が起こることがあっても、 「形を成すことで表に出てきて模倣される」問題より、 「包丁=危険理論」として表現が存在しなくても 「現実的に起きないわけがない防ぎようがないこと」として片づけられる。 ※「2人乗りの違法性は触れるとしても、それとは別で」 「ブレーキが十分に機能しているかどうか」も肝であることに変わりはないので、忘れてはいけない。 (「放熱版なしローラーブレーキでは排熱不足で制動力が不十分の可能性がある」など) ただ、正直(フィクション世界内であっても)「違法行為である必然性がない」のに、 「行動の正当化をしたいだけ」のようにしか見えないのがどうにも・・・。 完全なフィクション世界であるならば、2人乗りを問題視されないように、 フィクションだからこそ何でもありを活かすという意味でも、 青春の1ページを飾る目的であれば 並走・無灯火・逆走・信号無視・スマホながら見・泥跳ね運転・飲酒運転でも 何ら検挙や事故リスクも注釈も入れず、 もはや「自転車がジェット噴射しながら戦場で駆け回る」などの「なんでもあり」があっても良いはず。 「フィクション世界でも一定の法律はあるが、自分達が表現したいシーンのために2人乗り表現を使っているだけ」 と一蹴されてしまうとすれば、どうにも腑に落ちない。 特に「日常系」で「どこまで"現実"に近づけて感情を呼び起こす」をテーマするのであれば、 ▲「警察に取り締まりされることもなく2人乗りできる」 一方で、 ◆2人乗りで「普通に警察に取り締まりされる」から派生し「停学処分」や、 「2人乗りで大怪我や死亡事故」の発生するシーンを登場させて、 明確に"現実で起こるリスクを示す"という機会があっても良さそうなものだが、 フィクションにとどまらず、交通教育関連の映像ですら見たことがないのが不思議。 自転車が歩行者に対して重大事故を起こしている割合は 「自転車が被害者に比べると圧倒的に少ない」という事実があり、 それに対して、 「レアケースだから気にしなくていいわけがない」というのであれば、 「現実世界で」「レアケースでも」2人乗りで死亡事故があるのだから、 「フィクション世界でも」作品内で2人乗り自体への注意喚起する必要性を見出せない理由が謎となる。 ◆それ以前に、自転車の交差点事故が多いことが分かっていても、 なぜか見通しの悪い交差点通行の義務である徐行や 一時停止を守ることが「最優先」の指導内容になっていない時点で、「既におかしい」が・・・。 しかし、もしかしたら、根底には 「表現の規制をされることに対する絶大な危機感を持っている」という意味のほうが強いのかもしれない。 「欄外にたった一行の注釈を入れるだけで済む」としても、それすら過度に排斥感を覚えてしまうとすれば、 例え「危険理解度の低い内容の周知のための必然説明を拒絶することになったとしても」、 残念なことに、一切妥協することが出来ないのだろう。 ─────────────────────────────────── ●安直な自転車2人乗り演出 news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-8671814.html 画像だけ見れば「撮影時には道を完全通行止めにしているのでセーフ」とか 「走っていないからセーフ」にはなるとしても、 所詮フィクション世界の映像化を忠実に再現できるわけがないので リアリティにこだわる意味などあるのだろうか? それに、撮影許可を得て道を完全封鎖するのであれば (ヤンキー作品なら尚更)「原付ノーヘル2人乗り」のほうが絵になるのと、 俳優は2人とも20歳超えているわけで、 作中の人物が中学生でも高校生でも「トライク」に乗せれば済むだろうに。 どうしても自転車の必然性があるとしても、 (漫画の欄外に注釈つけるように「2人乗りは違法です」とテロップ出すのはさすがに興醒めだろうから) 「牽引型カーゴバイク」で「非現実感」を出したほうがマシに思える。 ●無意識で2人乗りを増長する人々 news.goo.ne.jp/article/oricon/entertainment/oricon-2140407.html 自転車を二人乗りするノスタルジックなシーンを含む場面写真6枚が、公開された。 作中のイメージとして強調するのではなく 本来「(撮影時には周辺道路を封鎖し特別な走行許可をとっていますが) 一般的にはこのような2人乗り公道走行は違法行為になります」という注意書きが必要。 (道路交通法55条違反) 殴り合いのようなシーンであれば、常識的に分かる人が圧倒的に多いとして わざわざ「暴行または傷害罪になります」という必要はないとしても この手の違法行為を堂々と宣伝につかうこと自体が異常な感覚。 「作中表現として絶対的な必然性」があるとも思えない。 「表現の自由」はあっても誤解を与えるような乱用をされるべきではない。 ●2人乗りのリスク (タンデムや子供乗せなどの専用車種ではない2人乗り) ディレーラーガードとも呼ばれる棒を両側に付けているケースもあるようだが、 ハブ軸が曲がってまともに進めなくなってしまう恐れあり。 そもそも道交法違反だが、 地域差も大いにあるとして、警察はまともに取り締まりをせず 注意すらしないということもあり得るので、 そういう人達は違反を認識することはないのだろう。 「死亡事故も発生している」とか「破損リスクがある」ということよりも、 便利であることを優先できればいいと考えているのも 全ては「違反の注意喚起を一切せずに表現の一部として使う」ことが原因と考える。 実際には「私有地だから」「公道ではないから」「道路封鎖しているから」としても 見ている側にそんな裏側は伝わらない。 表現そのものを狭める必要はないとしても、 「違反行為として全く浸透していない違反」を扱う以上は その「リスク」については無視していいとは思えない。 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 ▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認 twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513 自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません) たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。 ※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。 返信コメントにて 車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、 自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。 意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。 「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。 「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。 ※子乗せ自転車、香川県内での全域解禁済みの2輪タンデム自転車は可。 ◆車両等とは 道交法2条 十七 運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 ↓ 八 車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。 ↓ 十一 軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。 道交法「第57条」 (1項は軽車両を除くので省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。 ※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり) ↓ 香川での乗車人数の詳しい条文は www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ ▼第14編 警察 ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合 (ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。) (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 (オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 分かりやすくするために 「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。 1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。 ●2人乗り自転車の事故 車と2人乗り自転車が衝突 一人死亡 www.tv-sdt.co.jp/nnn/news16421138.html www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/tokai-news/CK2019022802000294.html 詳しい情報がなければ何とも言えないが 後部「座席」とあるのでタンデム自転車では?という話もあるが・・・ 特徴的な自転車であれば記事の特色のためにも書いているはず。 www.pref.shizuoka.jp/police/about/koho/3102/0227.html 交通死亡事故の発生【磐田署】 28日未明、磐田市豊田西之島地先で、普通乗用車と2人乗り自転車が衝突する事故が発生し、自転車の乗っていた30代の女性が亡くなりました。 この警察発表では特に後部座席云々については書かれていない。 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り タンデムや子乗せやベロタクシーなどではない2人乗りについて 以前も書いたが内容を少し変更して改めて書いておきたい。 「絵であり、物語だから自由」であることに間違いはない。 暴力でもドラマや物語の中なら表現の1つとして許される。 ・現実で暴力を振るってはいけない が"倫理的に根本から"分からない人間は極めて少ないはず。 一方で「現実的には2人乗りが違法」という認識が多数の人間にはあるのだろうかと。 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 つまり、「死亡者も存在する危険な行為」として 率先して「※こういう2人乗りは絶対に真似しないでください」と添えたほうが賢明。 根本のジブリ作品についても、注意喚起するだけで作品が全て台無しになると思うなら 「作品自体がその程度のもの」でしかない。 このような2人乗りを一言でいうなら「危険と思わないことが本当の危険」というべきか。 それにしても、2人乗りでタンデム自転車での走行や、 原付2種でヘルメット着用するとか、(走行許可されている地域という描写込みで)ベロタクシーを使うとか、 方法は色々あると思うが、制作側の交通法に対する感覚の違いか。 無論、安易に真似されないように「2人乗り表現を使わない」というのも真っ当な方法だが、 どうしても使わなければならないのであれば、 危険な違法行為ということも何らかの方法で意識させる必要があるように思う。 ★こちらのまとめでは2人乗り以外の違反にも触れている。 ccc-cc.cc/?p=24361 無粋ですが、念の為に言わせてください。 自転車で二人乗りするシーンが、青春で胸キュンと受けていますが、 道交法で決められているように「違反」です。 そしてこの画像の中にはあと2つの違反が。 無灯火と、右側通行「逆走」です。 このアニメの作画監督は、「茄子 アンダルシアの夏」の高坂希太郎さん。 自転車に詳しいのに、なぜ、こんなに違反を描いているんでしょうか? 宮尾岳の「アオバ自転車店へようこそ」の中でも、実写版を撮るにあたって 二人乗りをするというストーリー。 こちらも、自転車乗り。 青春時代の無茶を描く為のリアリティーでしょうか? 今は、これらの危険行為で、3年以内に2回検挙された場合、 安全講習の受講が義務づけられることになりますので、ご注意を。 ●バッドエンド版であれば教材に出来るのでは?という考え inne.blog109.fc2.com/blog-entry-977.html なぜ3つの違反を含めて描く必要があったのだろうかという考察を含め、 誰か有志で、この映画のバッドエンドバージョンを製作してくれませんかね。 聖司と雫は、ここでトラックにはねられ、聖司は即死。雫も意識不明の重体。 早朝にこっそり家を抜け出しているため、所持品は何もない。 身元が分からないまま病院に運ばれ、誰にも見とられずに息を引き取る。 雫がいないことに家族が気づいて慌てだすのは、そのずっと後…。 いきなりそのシーンだけじゃなく、2時間の映画の最後がこの結末というのは、相当キツイだろう。 夢と希望と可能性に満ちた少年が、悲惨な、それでいてあっけない死を迎えることで、 自転車での無灯火二人乗り逆走の危険性を訴え、ルールとマナーを守ることを呼びかける。 日本全国の小中学校や交通安全センターで、教材として広く使われることは間違いない。 以上のような教材への昇華案も展開。 <蛇足> そして、もし「2人乗りで大して事故なんて起きていないのにわざわざ問題視する必要があるのか?」 と思ったのであれば、 まさしく「直接的な事故原因として頻発しているとは言えない」にも関わらず 「(俗称)自転車イヤホン」を危険行為とみなすことと似たようなことであることに気付くべきだろう。 (しかもこの場合聴覚そのものが原付等の免許に必要ではない矛盾まで存在する) しかし・・・根本的に異なる点として、 (罰則のみ強調する内容にはうんざりしているが) 「違反」か「危険だと思うという感想」でも、意味は全く異なることも考えて欲しい。 この場合の2人乗りは「こちらの現実社会では違反」と示しただけで、感想ではない。 一方、矛盾しているとはいえ聞こえない状態を規制されているので 「聞こえる状態」であれば「イヤホン着用でも法的な問題なし」であり、 しかも、例え聞こえなくても一時停止や徐行を"徹底的に"守ることで 余程の回避不可能な状態でもなければ事故を防ぐことは可能。 それを「私は危険だと思うのでやめたほうがよいと思います」という感想ではなく、 「(直接的な該当条文に全く触れず)違反」と言い切ってしまうあたりが、よく見る非常に残念な傾向。 レアケースを問題視して強調するよりも、 事故の直接原因となっている一時停止無視を一般的に問題視しないことへの 疑問に向けばと思うが、それもまた困難。 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り eiga.com/news/20180419/1/ (※子乗せ自転車、タンデム自転車ではない一般車への2人乗り) なお本作は、厚生労働省から社会保障審議会児童福祉文化財に指定され、 教育に携わる者が見るべき作品としても推薦されている。 「自転車の乗り方として見習うべきではない例として」だろうか。 「堤防なので公道とは言えない」 「停止して撮影している=走行していないから何も問題ない」 という言い訳は確かに成り立つとしても、 文部科学省ではないとしても国の省庁を冠するような映画で 作品中の一場面ではなく作品の象徴としてのポスターに使っている状況を見ると いかに危険認識が希薄かということが伺える。 国がこんな有様で「交通マナーを守りましょう」といくら呼びかけても、いかに道のりが険しいかよく分かる。 このポスターを起用した担当者にしてみれば 2人乗りで死亡事故が起こっているということは 極稀なレアケースとして大した問題でもないのだろう。 ※但し、昨今のクレーマー気質な意見で表現の幅が過剰に狭められていることに ウンザリする点も理解できなくもないので、ポスターを変更させるまで抗議するということが目的ではなく、 単に「国が関わっている作品ですらこんな現状」を、ただ情けなく思う。 そして、そんなに2人乗りがしたければ、タンデム自転車の有用性について考えてみてもらいたいと思う。 ※自転車ならベロタクシーやカーゴバイク、オートバイなら原付2種や3輪のトライクという選択肢もある。 ●2人乗りで事故 www.sankei.com/west/news/171216/wst1712160079-n1.html (親子乗せ、タンデム自転車ではない2人乗り) 車にはねられ男児重体 2人乗り自転車で横断中 兵庫 同署によると、現場は信号機のない交差点で、2人乗りの自転車が横断しようとしたところ、車にはねられたとみられる。 www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201712/0010824484.shtml 「男の子たちは10メートルくらい飛ばされていた。 事故のあった道は急な下り坂で、子どもの力でブレーキをかけても完全に止まることはできない。 これまでにも頻繁に事故が起きていた」と話した。 「平地であれば速度が出にくいから違反であっても危険性は低いだろう」とか 「こういう事故はレアケースでしかないので危険性を改めて伝える必要などない」という 表現者が1人でも減ることを願う。 表現方法の1つとして使うには「あまりにも危険性への理解度が低い」ことから もうそろそろ本格的に安易に使うことを禁止すべきだろうと個人的には思う。 (当然「禁止されている」「事故が起きる」「危険」ということを伝えるためには積極的に使って欲しい) ●フィクション世界での2人乗り ※2人乗り=親子乗せやタンデム自転車での走行ではなく、 「2人乗車が想定されていない一般的な自転車に2人で乗り公道を走行すること」 現実で「喧嘩=暴力は犯罪」ということを理解している上で、ドラマとして喧嘩のシーンを見るのは普通で、 当然、実際の行動を喚起するためではないとしても、 2人乗りに関しては 単に「青春の1ページとして微笑ましいもの」ではなく、 本来は「(私有地ではなく公道であれば)道路交通法違反で死者も発生している事故もある」と 理解した上で見てくれる人達が果たしてどれだけいるのだろうかと。 高額な慰謝料が発生したケースは、件数としては稀でも保険加入の”話のネタ”に利用される一方で、 2人乗りの危険性については広く伝えようとする人が少ないのが腑に落ちない。 100歩譲って青春ドラマを描きたいだけとして編集者も作者も無知で 他で普段から特に何も道交法等について触れないなら まさに交通教育の放任主義の結果として見ることもできるが、 そうではなく、何故かこれだけは途端に問題ないかのような立場をとるのは如何なものだろうか。 せめて最後に ※「走行しているのは私有地内で公道ではありません」と書くとか、 もっと言えば「自転車2人乗りで死亡事故も発生している」という危険性を知らせるようなエピソード回で 「実際は絶対にマネしてはいけない」とフォローすべきなのではないだろうか。 ●違法2人乗りの高い代償 c-2.bengo4.com/n_6735/ 「自転車2人乗り」絶対ダメ! 荷台の同乗者が落下して「重過失傷害」となることも 重過失傷害罪は、業務上過失致傷罪と同じく、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。 さらに、今回の事案では、被害者が重症ということもあり、運転者が今後、民事上高額な賠償責任を負う可能性も十分にありえます」 事故になったから問題であって、事故さえ起こさなければいいという論理は通用しない。 実際に全ての人が守っているのかどうかというのは置いておくとして、 ドラマや映画であっても最近は自動車の後部座席でもシートベルトを付けて走行することが常識となっているように 「当然守るべきこと」として表現方法も含めて考えるとすれば、 今までとは違う「ダサい」とか「恥さらし」といったイメージを付けるような 表現方法を採るべきだろうと思う。 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 落ちた女性は意識不明の重体、漕いでいた男は重過失傷害の疑いで逮捕 「急に軽く…」2人乗り自転車から落ちた女性重体に(2017/09/24 07 02) news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000110740.html 大半の人はこのニュースを知ったところで「運が悪かっただけ」と思うだけなのだろう。 1人用自転車に大人が2人乗りで走行(以下「自転車の2人乗り」)という状態が違反という意識がなく、 様々な作品で「全く問題がない」かのような使われ方をしているとしか思えないことが問題に思える。 例えばアクションシーンで暴力沙汰がどれだけ描かれたとしても 普通は「他人に迷惑になるし悪いことで真似するべきではない」と思うだろう。 しかし、「自転車の2人乗り」は道交法違反になり、死亡事故も起こっている危険な行為とは 認識していない人のほうが多いのではないだろうか。 そんな人々に対して危険性を伝えず、 まるで「表現方法の1つであり、便利なシチュエーションとして使うことが重要であって、 年間何件もないような状況の死亡事故なんて大した問題ではない」というような思考で 安易に使うことが正しい表現方法なんだろうか。 注釈も一切なく「ちょっとくらい真似しても構わない」ような印象も受けるが、 危険性を把握してればとてもそんな戯言は言えない。 ●2人乗りで要修理 本来の1人乗りで段差などを乗り越えないような普通の使い方であれば、 折れるはずではなかった「スポーク折れ」が、違法な2人乗りでは頻発することも考えられる。 ファットバイクに特注の荷台でもつけたとすれば、 大人2人にも耐えられるタイヤの空気圧量としては十分なのかもしれないが、 それ以前に「総重量が増える上に、設計想定外の重量バランスになることで操作性が著しく落ちる」ことで ハンドル操作が十分にできずに「フラフラする」ことになることが予想できる。 坂道を下ってそのまま命を落としたという事故もあっただけに、 「私有地」という注釈もないような、道交法無視を推奨しているとすら思える歌詞や 漫画/アニメ/ドラマ/映画/小説などを決して真似してはならない。 (子乗せではなく) どうしても2人乗りがしたいなら「道交法無関係になる自分や家族が所有する完全な私有地内」か 「タンデム自転車」、走行が許可されている地域で「カーゴバイク」等を使用すること。 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター www.sankei.com/west/news/170115/wst1701150035-n1.html cyclist.sanspo.com/309732 “ちりりん娘”、京都府警とコラボ…「二人乗りはだめだよ」 京都工芸繊維大の学生がポスター作成 (もちろん子乗せ自転車でもなくタンデム自転車でもない)一般的な自転車に2人乗りに関する内容。 表現方法として未だに「法律(条例)違反という問題意識が一切なく」使われることが後を絶たないことを 「死亡事故も発生している」という現実を見据え、どうにか是正する必要はある。 そしてやはり一時停止を優先的に守らせたいという感覚がないのが残念。 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 topics.smt.docomo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20160924003 もちろんタンデム自転車でも、子乗せ自転車でもない。 自転車に女性と2人乗りしたとして、兵庫県警西宮署は24日、道路交通法違反(定員外乗車)の疑いで、 西宮市内の会社役員の男(50)を現行犯逮捕した。 男は当時酒に酔い、2人乗りを警告した警察官から逃げようとしたといい、 調べに「ガードマンだと思った」などと話したという。 逮捕容疑は24日午前1時40分ごろ、同市本町の市道で、 自転車の後部荷台に知人女性(20)を乗せて走行した疑い。 自転車は女性のものだった。容疑を認めており、逮捕から約8時間後に釈放された。 自転車保険を推進するための理由の1つとして使われる 自転車が加害者となる「高額な賠償金」のケースでも わざわざニュースになったくらいなので、多すぎる自動車事故に比べて 「全国的に稀」ということだが、珍しいケースでも 「全くないわけではない」というだけでも意味がある。 今年の7月には岩手県で2人乗りが原因による「死亡事故」も発生している。 www.daily-tohoku.co.jp/news/kita_ar/20160712/201607120P147920.html いくら便利であっても禁止されている以上はドラマや映画などをマネするのはやめておいたほうがいい。 ●2人乗りは禁止 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12199944300.html 相変わらず「公道ではない場所なら構わないだろう」ということで 映画のCMなどで海岸近くの堤防のようなところで平然と乗っているようなのを見ると、 作り手のモラルの低さにガッカリする。 直接的に道交法で一律の規定ではないが「47都道府県それぞれで規定があるので全国的に禁止」 例外としては「2人乗りタンデム自転車での走行」や 「ベロタクシー」と呼ばれる主に観光地で使われる乗り物くらい。 あとは、子乗せにハンドルロックが必須かどうかはさておき、 両足スタンドや、「荷台ではなくフレームが」対応した強度があるかどうか。 例:東京都 道路交通規則 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員 又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置 及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に 幼児2人を乗車させるとき。 (ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、 「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、 当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている 道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、 タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、 その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 (エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。 ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、 ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 www.47news.jp/localnews/iwate/2016/07/post_20160713011451.html 久慈署によると、現場は市立侍浜中から南西約800メートル。 下り坂の左カーブを曲がり切れず、道路右側の電柱にぶつかったとみられる。 2人乗り自転車というタイトルだけ見て 「まさかタンデム自転車で事故?」かと思ったら「違法な2人乗りをしていた一般車」だった。 マンガやドラマや映画や歌詞などで あまりにも違法な2人乗りに関しての危険性の感覚が甘すぎるのが問題。 「フィクションの世界だから何をやってもいい」を曲解しすぎている。 交通関連で言えば自動車で後部座席でもシートベルトをしめてみたりする一方で、 自転車の違法な2人乗りは「まあスピードも大して出ない自転車だから」のような感覚で 済ませようとしているのはもっと危険視しても良いのでは? ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について takesno.com/archives/2855 未だにありますが、ドラマやCM等の自転車の二人乗りシーンも以前より減っている気がします。 (中略) けど自転車の二人乗りって、雰囲気を出すのには本当にピッタリなんやと思います。 某歌詞にもあるが「2人乗りで坂を下るときにブレーキをかけてゆっくり進めば問題ない」わけがない。 某自転車マナーについても書かれている漫画の(子乗せではない)2人乗り描写でも 特に「道交法上は問題がありますが」といった注記もなく表現方法の1つとして描かれていたことがあるが、 あれにはガッカリした。 作り手側の認識の甘さというよりも、単純に「表現力が拙い」というアピールをしているような印象を受けた。 公道であれば(3輪のトライクや2~4輪加工を施したタンデム自転車は雰囲気が違うというのは分かるとして)、 シンプルに「疲れたとか怪我で歩けなくなったので背負う」とか、2人で乗るだけなら手漕ぎボートを使うとか、 2人乗り密着描写をしたいのであれば、2人乗りが許可された「原付2種」を使い、 心の距離感でも出したいなら別撮りで停止した状態でヘルメットを被らずスローモーションにでもして 風でも当てて適当に白くキラキラするような加工でもすればいいんじゃないかと思うのだが、 作り手にしてみれば「たかが自転車の細かい違反ごときでグダグダぬかすな」という感覚なんだろうか。 あとは「完全に私有地」であることを「しっかりと映した上で」使うという方法がなくもないが・・・ (例えば、殴りあう喧嘩のアクションシーンを暴力と言い換えるまでもなく、 日常生活で行使することで罪に問われるというのは常識的に分かっている人が多いとしても) 自転車2人乗りでは私有地かどうかということを気にして問題を切り分けて考えられる人が多いとも思えないので無意味か。 ▼クラス18の自転車に27kgのリアキャリアを付けても意味がない 荷台だけ強くっても、自転車が強くないと本末転倒です。 ちなみに当たり前ですが、この自転車に27kgまで耐えられる荷台を付けても、18kgまでの荷物しかダメです。
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どうもReiyonです。 主に東方の絵を描いてます。まだ下手ですが頑張ってます。 pixiv http //www.pixiv.net/member.php?id=2640566 ツイッター https //twitter.com/#!/Reiyon9546 コミュ二ティ http //com.nicovideo.jp/community/co1067241 ステータス HN 虹色オニヨン レイヨン Reiyon 誕生日 4月6日 趣味 小説 オリジナルなものを考える ピアノ 絵 好き 東方 ポケモン トランスフォーマー ピアノ 飛行機 恐竜 カブトムシ クワガタ 好きな漫画 よつばと! ブラック・ジャック 東方儚月抄 東方三月精 学園黙示録 好きなアニメ ブラック・ジャック 学園黙示録 ポケットモンスター・ベストウィッシュ トランスフォーマー 日常 好きなゲーム ペーパーマリオRPG ピクミン2 東方シリーズ ポケモンBW 好きなキャラ(東方) 鍵山雛 古明地さとり レミリア・スカーレット 四季映姫・ヤマザナドゥ 多々良小傘 好きなキャラ(TF) ライデン(HM) ロングハウル(実写) ミックスマスター(実写) 記録 ピアノで弾ける曲 運命のダークサイド Easy 彼岸帰航 Easy 広有射怪鳥事 Easy 華のさかづき大江山 Easy 有頂天変 Easy 少女さとり Normal 亡き王女のためのセプテット Normal 優雅に咲かせ、黒染めの桜 Lunatic (練習中) 東方 東方紅魔郷 Normalクリア 東方妖々夢 Normalクリア 東方永夜抄 Normalクリア 東方風神録 Normalクリア 東方地霊殿 Normalクリア 東方星蓮船 Normalクリア 東方文花帖 Level7 ダブルスポイラー Level10
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