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最終更新日 2024.5.12 ◆【自動車も同じ】"限定的な状態によっては"違反を問われる場合も 2024.1.7 ★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問 〃 ●2006年まだ聴覚試験があった頃のシンポジウムの記録 2024.1.1 ▼遮音規制の根本的な矛盾 2023.9.24 ◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項 ─────────────────────────────────────────────────────── Qイヤホン自転車は絶対に違反? A:いいえ(条件のない一律の)違反ではありません。 警察庁(全警察のトップ)が「イヤホン自転車そのものは禁止ではない」と明言しています。 「交通に関する音などが"聞こえない状態で"自転車を運転する行為が禁止」です。 (※交通に関する音はサイレン音などであり"足音や走行音"ではありません) ↑ ※万が一「足音や自転車の走行音まで"聞こえなければならない"(聞こえない場合は違法)」と仮定すると・・・ 大多数の地域で自転車以外の車両「自動車」「オートバイ」も含まれる規制のため 「窓を閉めて運転している自動車」「走行音が静かではないオートバイ」では 「歩行者の足音や自転車の走行音が聞き取れないので違法走行」に、 当然「雨や風の強い日の運転まで全て違法走行」になってしまいます。 ─────────────────────────────────────────────────────── 【1】 もし「イヤホン自転車は違反!」という勘違い内容があれば、以下のURL及び文章を貼ることをオススメします。 ↓ 警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項 https //www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf 1 指導取締り上の留意事項 第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、 自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、 イヤホン等を使用して 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること であると承知している。 =(イヤホン等を使用し、安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる状態"で自転車を運転する行為は禁止ではありません) ↑ ※実際の条文では(大多数の地域で※)「車両」(自動車・オートバイ等)も含まれています すなわち、イヤホンとカーオーディオ全般は"同列"です "自転車だけ"交通に関する音などが聞こえない状態を禁止されているわけではないため、 「前提条件のない」イヤホン使用そのものを違反と糾弾することは、 カーオーディオの禁止のみならず「車内での会話まで禁止するに等しい」 ということを理解しましょう。 【2】そして、オートバイ等での免許取得時に聴覚試験は撤廃されているので 自転車に遮音規制が存在すること自体が適切とは言えない状況となっています。 ↓ (※現状変更なければ東北4県「青森・岩手・秋田・山形」だけは自転車のみの規定になっていますが、 「大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許の免許取得時から聴覚の適性試験が撤廃された」 にもかかわらず、 自転車での「手信号(手合図)」により「道交法70条の遂行を妨げ違反となりうる原因」 同様の典型的な"矛盾している規定"が悪法となって放置されている状態に過ぎません ───────────────────────────────────────────── 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ───────────────────────────────────────────── 聴覚遮断により、この道交法70条が遵守できなくなる恐れがあるという懸念に対しては 以下免許取得条件により実際には聴覚の有無そのものを規定すること自体に無理があると言えます。 ↓ ◆「聴覚障害者の運転免許の取得等に伴う留意事項について」 2011年(平成23年9月12日付け警察庁丁運発第134号、丁交指発第85号) →(2017年 平成29年3月12日改訂 準中型自動車も補助ミラー等の条件付きで運転免許取得可能に) http //www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる つまり、この規定により「公道走行にあたっては聴覚が絶対に必要な要件ではない」と証明されています。 ※しかし「差別主義者であれば」健常者とは異なるという選民主義的な思想により この規定を考慮する必要がないのだろうとは思いますが…そんな意見に賛同する意味があるとは思えず。 【3】▼遮音規制の根本的な矛盾 ※警察庁の通達から1歩踏み込んだ内容を今後の更なる"是正"を見越して追加。 東北4県以外にも・・・ ●「東京都道路交通規則」など ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 これ自体も本来は「意味を成さない」。 なぜなら・・・ ↓ 「遮音規制そのものに明らかな矛盾」があります。 ↓ ★「オートバイ等の免許での聴覚試験の撤廃」にて聴覚不問 しかし ▲地方条例では交通に関する音などが"実際には"聞こえなければならない ↓ 言い換えると・・・ (足音や走行音ではない)「(緊急車両の)サイレン音や拡声器での警察の声」は「聞こえなければならない」のに、 何故かオートバイ等の免許で聴覚試験無し・・・不思議ですよね? ↓ ◆矛盾解消のためには 遮音規制を活かすなら…→最低限「サイレン音が聞こえるかどうか」だけでもオートバイ等免許取得に聴覚試験 反対に オートバイ等の免許で聴覚試験無しを活かすなら…→遮音規制を完全に撤廃 このどちらかの選択が必須となります。 【結論】 それに、特に自転車は幼児も乗れて自動車やオートバイと比べて、アシストの制限まで課されることで 「加害者」になるケースが圧倒的に少ないからこそ「免許不要」として今も成り立っているため、 結局は「少なくとも圧倒的に速い自動車からカーオーディオ全般が禁止できない限りは遮音規制そのものが不要」であり、 「聴覚に依存しない予測運転や徐行一時停止などの"完全遂行"の徹底」こそ最優先事項と考えます。 [補足] ★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問 に至る以前、 ●2006年まだ聴覚試験があった頃のシンポジウムの記録 https //www.jfd.or.jp/info/2006/20061015-unmen-rep.pdf 2001 年に、「道交法 88 条は削除。だが、施行規則 23 条は変更なし」となりました。 道交法施行規則 23 条は、「聴力」を問題にしています。 (両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえなければならないという条件) つまり、「聴力の適性検査をする。補聴器をつけて運転を条件とする。 補聴器をつけても聞こえない人は不可。 「運転中、補聴器を使っていますか?」という質問への答で、 補聴器を使わないという理由の上位は、 「音がなくても問題ない」「音がないほうが集中できる」「頭痛、耳鳴りで疲れる」です。 そして「運転して実感することは?」という質問への答の上位は 「音が聞こえるかどうかに関係なく安全に運転できる」 「注意して運転しているので安全性に問題ない」です。 ↑ そう。免許の有無以前に「注意して運転する=予測運転」を「通年での交通教育」で養うべきなのではないのだろうか? アンケート回答からまとめると、 「視認や操作ができ、運転に必要な注意力、判断力があれば、 聴力に関係なく安全に運転できる」となります。 先進国といわれる国では、ほとんどの国が、聞こえない人たちに運転免許を認めています。 それも条件なしで。 1. 運転に聴力は必要ですか?! 運転に聴力は必要でしょうか? 今まで多くの調査研究を実施されてきましたが、 未だに運転免許交付に「聴力検査」を求めることの 科学的かつ合理的な根拠を見いだすことができません。 むしろ、聴力の有無が問われるような客観的なデータは存在していないのが実状です。 昨年度に実施した警察庁の委託調査は、補聴器を外した状態で特別な装備がない 標準的な自動車で走行実験をして、安全性において問題がないことを示しております。 諸外国においても、非商業用の交付条件として聴力の有無を問わないのは、 欧州連合(25カ国)、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、韓国など 多数であり、 一方、日本と同様に制限を設けているのは、イタリア、スペインで、少数です。 もしかしたら聴覚絶対主義者達は「聴覚不問で運転できる国は危険で野蛮な国」とでも思うのだろうか? いや、そもそもカーオーディオが認められている以上、自転車でも聴覚依存の運転に意味があるとは思えない。 「自転車でも音情報は無いよりは"どちらかといえばあったほうが良いかも?”程度に過ぎない聴覚の"補助"」を 「▲聴覚がある状態で運転しなければ絶対に危険」 と思って運転してるほうが余程危険と考える知能がないからとは思うが・・・ 「イヤホン使用一律厳禁」のような事実とは異なる妄言を垂れ流し、 「イヤホン使用でも安全運転できるような練習」をさせないことのほうが余程問題のある指導方法。 2. 聴力基準を削除し、個人が選んで利用できる法制度を 補聴器を必要とするかどうかも、人によって、また場面や環境によって、異なります。 補聴器を免許の条件にするのではなく、補聴器をつけるか、つけないか、 またどんな時につけるかは、個人が選択できるようにすることを望みます。 ↓ ★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問 ▼オートバイ等で聴覚不問の根拠 2011年9月12日付け警察庁の通達 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について https //www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20111004/gaiyou.pdf 聴覚障害者(両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない者) という要件に対して↓ 大型自動二輪車免許等の適性試験の聴力に係る合格基準を"廃止" ★施行日【2012年(平成24年)4月1日】オートバイ等から【聴覚試験が撤廃】されました。 ↓ ▲しかし…2011年5月1日から開始してしまった神奈川県(警)の遮音規制条文 (www.townnews.co.jp/0105/2011/04/28/103164.html) 周囲の音が聞こえにくい状態は交通事故につながる危険性があることから、 イヤホンなどの使用は自動車や原動機付自転車の運転でも禁止される。 ↑ ではなぜ「オートバイ等で免許取得時聴覚不問」となったのか。 ▲「無音と音を聞きながらでは違いがある」(?)という「こじつけ理論」には 「考え事をしながら」「寝不足」等での注意散漫との差がないと否定。 この「悪法」を発端とし、地方条例ではまだこのような車両全般への「規制の余波」が 「聞こえなければならない」と往生際悪く残ってしまっている状況で 残っているだけならまだしも、 自転車に対して"直接の事故防止になる一時停止や徐行を蔑ろ"で、 「▲優先的に遮音状態への警告カードを発行する」という 「無駄の極み」を未だに続けている地域まである愚の骨頂。 ※少なくとも地方の遮音規制同条文にて 多数の地域で"車両"=自動車やオートバイが含まれていること」から 聴覚試験不問となっている条件との明らかな矛盾が解消されていません。 ※もし未成年や子供も使うことを理由に 東北4県同様に「自転車のみ規制」とするような動きがあったとしても カーオーディオが認められていて「主にサイレン音か拡声器使用での警官の声が聞こえていればいい」ため、 自転車では「常用速度の遅さ」「(徐行や一時停止の無視と比較し)危険度の低さ」から 不適切・不平等な規制として断固反対し、 根本的な解決のために「通年での交通教育(機会)」を提案します。 ※合わせて下記にあるこちらの内容も是非ご覧ください。 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 ─────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────── ◆「片耳・両耳・骨伝導・イヤホン・ヘッドホン」の違いだけで違反を問うことは出来ません。 片耳使用・骨伝導でもポータブルアンプなどを用いて異常な爆音で (多数の地域で車両全般への規制のため)自転車でも『サイレン音・拡声器使用での警官の声が』 【聞こえない場合は】(オートバイ免許取得時の聴覚不問と矛盾していますが)今のところ違反になります。 反対に、両耳カナル型イヤホン・ヘッドホンでも (多数の地域で車両全般への規制のため)自転車でも『サイレン音・拡声器使用での警官の声が』 【聞こえる場合は】違反要件を満たしていません。 2022.9.27 (遮音関連4の重複掲載)★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 2021.5.30 ●罰則のない地方条例を気にする必要が無い3つの理由 2020.6.14 ■[京都][千葉]努力義務には罰則がないので取り締まり(赤切符発行)根拠には出来ない 2019.12.29 ●条文にイヤホンと書いてあるかどうかを気にするのは「無駄」 8.4 ★「勘違いをしている人がいるかもしれないので改めて解説」 2018.12.9 UP ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項 警察庁の施策を示す通達(交通局) https //www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou 発出年月日:令和5年7月25日 文書番号:丁交指発第86号等 「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」 https //www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf (あまりにも重要なのでhttps省略せず直接アクセスできるように表示) イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の 留意事項等について(通達) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条第6号は、 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、 同条第1号から第5号の5までに掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めるときは、 運転者の遵守事項を定めることができる権限を委任している。 ↑ 決して「道交法70条ではない」ということもしっかりと確認しておきたい。 これに基づき、都道府県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)において、 運転者の遵守事項として、イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を 使用するなどして 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない 旨の規定(以下「規定」という。)が設けられている。 ↑ イヤホン使用アウトなどと妄言を垂れ流し勘違いし続けている思考停止者は まずこの箇所を100回ほど音読してもらいたい。 イヤホン等の使用については、規定の趣旨を踏まえ、 装着しているのが片耳のみであるか、両耳であるかといった使用形態にかかわらず、 ↑ そう、「片耳か両耳か」というのは問題ではない。 運転者が安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であるかどうかをもって 違反の成否を判断する必要があること、 ↑ この箇所は「現場の警察も含めて」各思考停止者は1000回音読してもらいたいほど。 また、最近の技術の進展により、 いわゆるオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に 利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンが普及していることから、 イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、 下記に留意し、関係事務の運営に遺漏のないようにされたい。 なお、本件については、警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室と協議済みである。 1 指導取締り上の留意事項 第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、 自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、 ↑ はい、ここに警察庁お墨付きで 「イヤホン自転車そのものは禁止されていない」と明言出ましたよ? これでも違反と連呼するのは己の無知と醜態を晒しているだけと気づきましょう。 イヤホン等を使用して 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること であると承知している。 この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、 両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、 周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、 最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、 装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、 必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。 これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、 イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、 例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、 運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、 これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを 確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。 2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底 自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、 交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、 自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、 前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、 誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。 3 広報啓発活動等の実施 自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報 媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、 規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。 その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても 併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。 ↑ しかし「カーオーディオ」が許されていることの説明にはなっていない。 「若年層が多いから」を根拠とするには弱い。 4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し 前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、 規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、 各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、 規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、 所要の見直しを検討すること。 ↑ やっと気づいたのか・・・本当に一部の「賢い人だけ」は。 イヤホンかヘッドホンの違いや記載の有無で規制内容が異なると 本気で思っている「読解力ゼロな人が法武装している"つもり"」なのだから始末に負えない。 そもそも、この規制自体が「道交法70条」の 適切なブレーキ操作の有無だけで判断すれば良く、全くもって最初から必要のないもの。 「自転車では聴覚がなければ安全運転できないという意味不明な論調」を 神奈川県(警)"発症"で、徐行や一時停止義務を蔑ろにし指導優先順位を壊した悪質な元凶と理解できず 他地域まで同調させ広まってしまったが、これは周囲も重度に洗脳されていたとしか思えない。 しかしこれでやっと明確に 「イヤホン自転車は(音量など全く考慮せず)違反と妄言を撒き散らかす論調」に トドメを差せた形。 だが、このURLを貼って100回読んでみて誤りを認識し、180度意見を反転させることが 実際にできる「賢い人」はどれだけいるのやら・・・。 まず「短い条文の意味すらまともに理解できない人達がいる」というのに。 それでも各種1次ニュース配信元に 「誤解誘導を与えかねない記事内容の是正」を求めるときに 相当有用な根拠として提示できるようになった功績は大きい。 ──── 個人の感覚や感想で「自転車乗車時にもイヤホン使用しないほうがいいと思う」というのは自由でも、 それを曲解し、(音量や状況など無関係で)「イヤホン使用"だけ"で違法」と、まるで法的拘束力があるかのような論調があったが、 こうして警察庁からのお墨付きも出た以上は どれだけ無知なマスコミ達に踊らされて反骨精神に溢れようが「優先順位の低い」「必ずしも違法性を問えない行動」に対し 過剰に躍起になって頼りにならない牙を尖らせているに過ぎず、もはや何の説得力もなくなった。 同じ法的拘束力がない安全へ寄与する行動でも 今後は「予測運転」の重要性を"布教"する方向へシフトチェンジしてくれればと思ったが、 何が正しいのか判断する能力も乏しく、何よりも▲元々の読解力の低さを無自覚で 何ら疑問も持たず無条件で違法性を説いてたに等しいため足を引っ張るだけか…。 ■遮音(47都道府県別)条文━━━━━ ────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────── [京都][千葉]努力義務には罰則がないので取り締まり(赤切符発行)根拠には出来ない 「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」や、 「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」などに書かれているからといって、 【罰則なくてもイヤホン自転車は京都・千葉では違反といえば違反】とすることは誤解の温床になってしまう。 【違反としての根拠は罰則のある「道路交通規則・道路交通法施行細則」だけ】考慮し、 罰則のない地方条例での目標は実質的に「概念に過ぎない」と覚えておきたい。 ▼罰則の有無によって意味が大きく異なる条文を「同じ遮音に関する規制内容」として扱うのは問題あり ●"目標を掲げているだけ"の地方条例 → 罰則なし ★"道路交通法から派生する"道路交通規則・道路交通法施行細則 → 罰則あり ↓ ■「自転車の~利用の促進に関する条例」は違反しても罰則が存在しない「目標扱い」 「ヘルメット着用"努力"義務(罰則なし)」や「損害賠償保険の加入義務付け条例(罰則なし)」や「防犯登録(罰則なし)」のように、 それらを法的根拠とする赤切符発行は不可能な時点で、違反の根拠とする条文としては挙げるべきではない。 ▲京都府「自転車の安全な利用の促進に関する条例」は「罰則のない努力義務」であり法的拘束力なし。 www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/1190865882220.html (自転車利用者の責務) 第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、 次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。 (2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。 「努めなければならない」=努力義務。つまりマナー啓発の内容。 ↓ ■取り締まり可能な罰則が存在する"法的な規制効力のある"間接的な条文 ●「京都府道路交通規則」 (13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。 言い換えると…、イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が【聞こえる状態】であれば規制されていない。 ▲千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」は「罰則のない努力義務」であり法的拘束力なし。 施行●(2017年)平成29年4月1日 www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitenshajourei.html 第五条 自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、 自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。 六 (略)イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、 運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。 「努めなければならない」=努力義務。つまりマナー啓発の内容。 ↓ ■取り締まり可能な罰則が存在する"法的な規制効力のある"間接的な条文 ●「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等 安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 言い換えると…、イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が【聞こえる状態】であれば規制されていない。 ※実際に以前京都の某警察署に実際に問い合わせたときに、 「一旦停止させてから死角になる斜め後ろのほうから声をかけて聞こえていれば問題なしとしています」と確認済み。 つまり(音量や状態などを確認していない段階で)「イヤホン使用しながらの自転車走行が違反になるわけではない」というのが真実。 (※但し、もし遠くから見ただけでイヤホン自転車が違法状態に該当する完全遮音状態かどうかを 完全に見分られる能力がある人間が存在するのであればその人(達)は除く。) ●罰則のない地方条例を気にする必要が無い3つの理由 防犯登録のように「罰則のない条文」であっても、遵法精神溢れる人が なぜか(条例)違反であることを強調したがる傾向があるが、 安全意識の「感覚のズレ」という観点から考えてみたい。 【1】(多くの地域で)カーオーディオも含む規制となっている 自動車の場合、なぜか「カーオーディオから音を流しているから問題」と 声高に違反を指摘する声は聞いたことがない。 (「爆音で車内から音漏れしているのが鬱陶しい」程度) 【2】オートバイ関連の免許取得時の要件として「聴覚試験がない」 そんなに聴覚が重要であれば、免許取得時に絶対必要となっているはずだが、 実際には「規制が緩和され」聴覚試験なしとなった経緯がある。 これを差し戻し、「聴覚試験の復活」が現実的に考えて可能なのだろうか? 少なくとも、ようやく勝ち得た権利に対して、各団体から猛烈な反発が予想できる。 そもそも、「無改造でも"通常の"走行音が非常にうるさい」オートバイを知っているのであれば、 交通に関する音の代表とされる「サイレン音」さえ聞こえるなら、 それ以上の聴覚は「(一般自転車の常用速度が遅いのだから当然の)自転車を運転する上では」過剰であり、 他車の走行音や、警察の「確認時に人の話し声まで聞こえなければならない」というのは はっきり言ってしまえば「異常な感覚」と断言する。 ※音が聞こえれば「走行中の自分の自転車の不具合に気付きやすい」という副次的メリットについては、 数か月に1回の「(文字通り"見るだけ"ではない)まともな自転車店で」 定期的な点検さえしていれば、大抵の不具合は重大なトラブルとなる前に発見され、解決する。 【3】罰則がなくても「確認・予測運転」が重要 「カーオーディオ」や「オートバイ関連の免許取得時の要件」が定められているのは 年齢で区切ると、原付の免許取得が可能な16歳以上となるので、 「15歳以下限定」で「守ったほうがいいこと」になるのもあるが、 「徐行」「一時停止」の周知が徹底できているのだろうかという疑問。 "事故にも直結する最重要項目"で、明確に罰則があるのに、 罰則がない"単に推奨しているだけでしかない条例"を気にする 意味が本当にあるのか全く理解できない。 もし「行政が必要と判断して明文化している内容が重要ではないはずがない」とする場合・・・ 同じ「法的に罰則がない」で言えば、 ★【全般的な前後左右斜め対向車線等の"確認"】(※踏切・通学通園バス側方通行時・降車時のドア開閉時の確認以外) ★【曲がり角の先など周囲の状況を"予測運転"する】 これら「明文化すらされていない内容」よりも優先すべきとは到底思えない。 しかし、さすがに、遮音規制論者であっても、 「罰則もなければ、地方条例にすら書かれていない内容など、気にする必要がない」 という人は居ないと信じたい。 「これらは交通安全のために必要であり重要」と認識しているのであれば、 まずは「条文にあるかどうか」ではなく、 「何をどうすれば安全に寄与するのか」を是非とも"考えて"もらいたいと思う。 もし、音が聞こえていることに過大な信頼を置いていること自体が 他人のイヤホン自転車の様子を見ただけで、 アレルギーのように「気になって気になってしょうがない」というのであれば、 それは「強迫観念に捉われてしまい安全な運転ができない」に繋がる 「心の問題」を抱えているのではないだろうかと逆に心配する。 何が悪いかと言えば、「危なそうに"見える"」というだけで、 よく考えもせず発端となった某地方警察に安易に便乗してしまったこと、 優先度を履き違え、どれだけ累計したところで赤切符にならない警告カードの発行しやすさから、 遮音関連に優先発行してしまったことが根本的な大失敗。 その上、警察などが「事故が減らない」というデータを持ち出してくる割に、 割合の高い「高齢者への交通教育は蔑ろ」、「一時停止や徐行も街頭での指導なし」 これで「自転車の事故率が(自動車と比べると)下がっていない」などとよく言えるなと感心すら覚える。 さすがに意味不明さに気付いた"賢明な"地域は、 "事故防止のために"「止まること」の重要性を指導する傾向に移行しつつあるが、 まだまだ「まるでヘルメット着用すれば事故が防げる」のように 「イヤホン着用使用していなければ大半の事故が防げる」と思考停止し、 「未だに勘違い」を続けている地域や、「何も考えていない人」は影響され、 そのダメな警察の公報スピーカー化していることに気付かず、 吹聴しているケースも見受けられるが、明らかに問題があると言わざるを得ない。 万が一「自転車での遮音状態の場合、徐行も一時停止も確認も予測運転もできなくなる」という 明確な証拠を提示してもらえるのであれば是非とも示してもらいたい。 こちらとしては「オートバイ関連の免許に聴覚不問」という事実を挙げるだけ。 実験をするとしても、 「遮音状態だが、絶対に徐行や一時停止や予測運転の完全遂行を前提とし、交差点※に臨む」 「非遮音状態だが実験を伝えず、交差点※に進行する」 最低限、この2つを比べる必要がある。 (※「違反者には法的に罰則が発生する徐行義務のある」"見通しの悪い"交差点、 または、自転車側に[止まれ](一時停止)の標識のある交差点) ────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────── ★「勘違いをしている人がいるかもしれないので改めて解説」 ※下記に示した規制根拠となる条文を参照する限り 【音量などの条件を考慮せず】イヤホン着用や音楽を聞いている「だけでは違反に該当しません」 が、 【交通安全を阻害するような脱法行為を推奨する意図は一切ありません。】 ◆イヤホン云々よりも、 まずは【一時停止・徐行など】の安全運転に直結する非常に重要な 道交法で「直接」規定のある内容だけでなく、 法的な規制が存在しなくても 店や生活道路の交差点からの飛び出しなど【予測運転】を常に心がけることを 「最優先で考えて欲しい」というのが主旨となります。 ◆予測運転を疎かにする恐ろしさ もし「予測運転をする気はないので音に頼らなければ安全な走行ができない」場合、 例えば「駐車車両を避けるときの後方車両は走行音と軽く振り返って確認するだけで十分」 「飛び出しは想定しないので気付いたら急ブレーキを多用する傾向がある」という場合、 そうした無謀運転を改める気がないのであれば 「自転車そのものの利用を控える」ことを強くお薦めします。 ※子供に限らずADHDのような傾向がある場合も自転車の運転は避けた方が良いでしょう。 ●「気付いたら突然後方から自動車が迫ってきていた」というのも、 (歩道であれば車道寄り、路側帯があれば路側帯内も走行可能、二重線は歩行者専用なので不可) 路側帯もないような生活道路であれば壁際をゆっくり走行していれば、 脇見/居眠り運転などでなければ、わざわざ近づいて追突するような輩は考えにくく、 その状況的に「音が聞こえていれば避けやすいとは言い切れない」と想定できていれば、 「危険な状況そのものを作り出さない」ことが何より重要。 幹線道路でバスや大型トラックの往来が激しい道路であれば、 最初から歩道を(主に徐行で)走行していればいいだけ。 ※無論、交差点での自動車などの左折巻き込みや対向右折車には注意 ※もし「後方の様子が分からないと怖くて仕方がない」のであれば 音だけに頼るようなことはせず、サドルの下などにバックモニターを常に起動させておいて メガネやゴーグルなどに表示できるような機器を取り付けたほうが確実。 (実体験から言えば、バックミラーに頼ると死角で危険な目に遭うので信用しない) ◆「違反」と強調したいなら 個人的には事故に直結するので【一時停止・徐行など】を 最優先事項として挙げていても、実際の取り締まりの傾向を見る限り、 特に「赤信号無視」「遮断中の踏切内への侵入」を最も厳しく取り締まっているようなので、 単純に「違反での取り締まり(赤切符発行)」を強調して重点的に取り上げたいのであれば、 この2点を紹介してあげたほうが「赤切符を切られずに済んだ」として 助かる人が多いと思われます。 最近の傾向として、書類送検されている場合「ひき逃げ=救護義務違反」が目立っているので、 「自転車でも事故を起こせば救護義務はある」という点をしっかり紹介することも必要かと。 ◆誤解を広める危険 まともに調べきれていない「バイラルメディア」(ついでに都道府県サイト)については 理解力からある意味仕方がない側面もあるので、一歩引いて見ていますが、 事故状況説明での「一次ニュース配信元」や「警察広報など」には 誤解を生むような表現をしていると、 そうした媒体に都合の良いように「条文を無視した超解釈」で 利用されることに危機感を持ってもらいたいという思いもあります。 誤った法解釈を広めかねない「街頭指導やニュース配信」を優先することによって、 本来優先しなければならない交通ルールを置き去りにすることは 看過できない問題です。 (イヤホン自転車ではないのに一時停止などを守らないユーザーが多数の現状からして [イヤホン自転車さえいなくなれば交通マナーは向上する]"というのは無理がある計画) ◆考え方の視野が狭くならないように まるで「一時停止や徐行を守る気はないので問題にしたくないが、 イヤホン自転車は目につくから悪の象徴として仕立てあげていいんだ」 という安直で「狭い考え方」に陥らないように 内容をしっかり理解してもらいたいと考えています。 ◆相談など むしろ「イヤホン自転車がいるだけで気になって仕方がなくてイライラして注意力散漫になる」 という場合は、然るべき医療機関への相談をお薦めします。 世の中には色々な人がいて異論もあると思われますが、仕方がないことです。 「どれだけ超解釈を展開し続けて条文を無視し事実誤認させようと訴えかけたところで 全ての人に届くことはない」ので解決することはまずありえません。 ※自転車走行中でのイヤホン使用者の実数からして 「着用だけで」取り締まり(累積効果はない警告カードではなく赤切符発行する)を 優先的に厳しくする意味もないので変化することもないでしょう。 ◆物事は俯瞰で イヤホン自転車だけを重点的に減らせば、交通事故が「感想ではなく」実数として減るとしても それが微々たる数でしかないのは、実際の事故での「イヤホン自転車の割合」を考えるまでもなく 「街中で走行している老若男女の自転車乗りの人々」を見れば明白なので、 「優先順位」と「交通安全」を「客観的に」 冷静になって一度よく考えてもらいたいというのもあります。 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」。 延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。 以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と 証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。 ★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※ しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。 ※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは? しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:) (※現状変更なければ東北4県「青森・岩手・秋田・山形」)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、 「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。 ★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」 本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは? ●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、 「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。 本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。 ●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、 「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく 「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。 (しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう) ●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm 法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、 運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、 運転免許を取得できるようになった。 ◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。 そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは? 少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。 ◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」 これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない? 「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が? 多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない? ◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、 「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。 ※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。 ↓ ◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。 「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。 ↓ ▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。 ◆5:「スマホ使用」と混同しているケース 「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。 ※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・? 「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。 ◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ 本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。 ↓ それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は 「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、 ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。 ↓ しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」。 ●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要? ●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」? など「到底現実的ではない」。 ◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、 「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・ ↓ これらを明確且つ厳密に条件を定め、 自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、 イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。 ※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。 ◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視 少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために 「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、 赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは 看過できるわけがない。 優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、 「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し 「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。 ▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、 「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は 真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。 そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、 更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。 (※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの) ◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として 「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて 他ではまず知らせていることのない 「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、 早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。 ◆【自動車も同じ】"限定的な状態によっては"違反を問われる場合も 思考力のない人は「自転車だけは」周囲のどんな小さな音でも 聞こえていなければならないと思い込んでいますが 実際には【自動車で】 「緊急車両のサイレン音・踏切音・拡声器使用での警官の声」は聞こえなければならないので 大多数の地域では【自動車同様に自転車も】 「緊急車両のサイレン音・踏切音・拡声器使用での警官の声」”は” 聞こえなければ違反を問われる場合もあるというだけ。 newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/1162580 富山県警交通企画課・今﨑貴史警部: 「道路環境における危険を知らせる踏切の遮断機の音だったり、 パトカーや救急車が通る時のサイレン音が聞こえない。 このような環境下での運転はとても危険なものになりますので、 その中で、オーディオ、音楽やラジオ等を大音量でかけることは 交通違反に該当してきます」 大音量で運転することによって、踏切の遮断機の音や救急車のサイレンなど 危険を知らせる周囲の状況を把握出来なくなり、 道路交通法第71条「運転者の遵守事項」に違反する可能性があるといいます。 ↑ そう「70条」ではない。 富山県の道路交通法施行細則では最大で5万円以下の罰金、大型車は反則金7000円、 普通車や二輪車は反則金6000円、原動機付自転車などは反則金5000円、 違反点数は“なし”になります。 カーオーディオの大音量で、近くにいる人やドライバーを驚かせたり、 周囲に恐怖心を与えたりすると あおり運転として「妨害運転罪」に問われる可能性もあるといいます。 ●過去に自動車でのカーオーディオでも違反で取り締まり例があったそうでも… では、警察はどのように“音量”を取り締まるのでしょうか。 カーオーディオの音量が大きかったため、警察官による指示が聞こえず、 違反となった事例もあるといいます。 「富山県警交通企画課・今﨑貴史警部: 「例えばパトカーに何回も呼び止められ、警察がマイク使って呼びかけても そもそも止まらない、そもそも聞こえてないから止まらないという方が、 何回呼んでも止まらないような方に取り締まりをしているという話しを聞きます」 ↑ しかし「聞いたことがある」程度で、富山県では毎年どころか毎年1件すらなさそうな論調。 カーオーディオのスピーカーではなく ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用しながら運転した場合は? 富山県警交通企画課・今﨑貴史さん: 「例えば両耳にイヤホンをつけて、ワイヤレスで音楽を飛ばしても、 先ほどの車のオーディオ同様、 全く(外の)音が聞こえないようであれば、 これはカーオーディオを大音量で聞いているのと一切意味合いは変わりませんし、 ワイヤレスで飛ばしていても、周りの音が聞こえるように音量を絞っていただきたい」 たとえ小さな音量でも密閉型のイヤホンは外の音が聞こえにくくなるため、 違反の対象になるといいます。 ↑ これは記者の勝手な意訳。都合の良い解釈をするのはやめましょう。 「密閉型のイヤホンが違反対象になるわけではない」ので、 正確には 【全く(外の)音が聞こえないようであれば】 【周りの音が聞こえるように音量を絞りましょう】というだけ。 片耳だけイヤホンをした場合は…。 富山県警交通企画課・今﨑貴史さん: 「片耳だとしても、その音の方に集中してしまい、 周りからの警告音や周囲の状況を確認できないような状況だと 必ずしも良いとは言えませんし、 違反に該当するか、しないかの判断には、その時のボリュームの大きさであったり、 音楽への没頭の仕方次第によっては違反に該当しないとも言い切れませんので、 片耳・両耳問わず、周囲の危険な音をひろえるように、 安全な行動を取ってほしいと思います」 ↑ そう片耳・両耳かどうか、当然、骨伝導かどうかなども関係あるはずもなく。 自転車を運転する場合も注意が必要です。 富山県警交通企画課・今﨑貴史警部: 「自転車は車の仲間になりますので、音量も違反になりますが、 今後、自転車も切符対象になるのかと言われておりますので、 やはり道路環境に応じた安全な行動を取らないと、 やはりそのような取り締まり対象になる可能性もあります」 「車内で音楽を聞く」、この行為自体は交通違反ではありませんが、 周囲の音が聞こえないほどの大音量であったり、イヤホンを使用すると、 避けられるはずの事故を避けられない危険があります。 事故にあわないために安全で、最善の行動をとるように心がけましょう。 ↑ この記者のイヤホンだけ妙に強調しカーオーディオは別枠にしたい思惑が透けて見えるが イヤホンもカーオーディオも「同列」なので勝手に別物にするのはやめましょう。 要するに「イヤホン不使用であれば事故を起こさない”だろう”」という意味不明なこじつけをせず、 「緊急車両のサイレン音・踏切音・拡声器使用での警官の声」が聞こえる限り 着用・使用そのものは禁止されていないので、 普段から「予測運転・徐行義務・一時停止」などをしっかり守り 「★事故を未然に防ぐ」ことこそ大事。 ●条文にイヤホンと書いてあるかどうかを気にするのは「無駄」 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html#id_2d91834c kuruma-news.jp/post/208536 また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が 明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。 条文を1回も確認したことがないのは論外だが、 「見て(読んで)も理解できない」のは そもそも「日本語の文法の基礎的な読解力」が欠けている。 小学生未満の幼児であればまだ分かるが、 さすがに「つまりこの文章は何を言いたいのでしょうか」という 意味さえ理解できないような大人が居るというのは恐ろしいものがある。 ■条文(または警察サイトなど)で 「イヤホンと書いてあれば違反で、イヤホンと書いていなければ使ってもOK」 ↑ もちろん大間違い。 なぜか最後の 「聞こえないような状態」という部分を無いものと変換してしまうのは何故なのか。 着用や音の種類などは切り分けて、 まず「聞こえる状態」「聞こえない状態」の2つの状態が存在するということすら 本気で想定できないとすれば日常生活に支障を来すのではと思うほど。 ■千葉県・兵庫県・山口県・佐賀県は「イヤホン(イヤホーン)、ヘッドホン」が条文に書かれていない ■静岡県は「ヘツドホン」とはあるが「イヤホン」と書かれていない ■和歌山県・香川県・大分県は「ヘッドホン」とはあるが「イヤホン」と書かれていない ■大阪府は「ヘッドホンステレオ」とはあるが「イヤホン」と書かれていない ↑ これらの地域では「イヤホンならセーフ」と本気で思っているのだろうか・・・。 他にも「条文にイヤホン(イヤホーン)と書いてあってもヘッドホンと条文に書かれていない」地域もある。 「ヘッドホンは書いていないから使ってもセーフ」なわけがない。 千葉県■→「聞こえないような状態」にしないこと。 兵庫県■→「聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。」 山口県■→「聞こえないような状態で」(略)車両を運転しないこと。 佐賀県■→「聞こえないような状態で(略)車両を運転しないこと。」 静岡県■→「聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」 和歌山県■→「聞こえない状態で車両を運転しないこと。」 香川県■→「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 大分県■→「聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」 大阪府■→「聞くことができないような音量で、(略)車両を運転しないこと。」 つまり、イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオなどはあくまで例であり、 何度も書いているように 本質的には【聞こえる状態であれば】違反は該当しない。 だから「骨伝導だから問題なし」とか「耳穴を塞がないラジカセならセーフ」という話でもない。 交通に関する(サイレン)音などが聞こえなくなるほどの「大音量」であれば、 イヤホン・ヘッドホンを使っていなくても違反になる。 「耳穴を塞げば必ず聞こえなくなる」としか考えられないことが問題。 「耳穴を塞いでも全く聞こえなくなるわけではない」ことは 「両耳」を「両方の手で」しっかりと覆ってみても(余程の難聴者は除き)一般的な聴力があれば、 環境音など「聞こえにくくはなっても」 交通に関する音として具体的な内容としての「サイレン音など」は聞こえる。 ※「歩行者の足音や他車の走行音が聞こえなければならない」などの内容は何処にも存在しない。 万が一存在すると思うのであれば 「[車両]=自動車のカーオーディオ自体も同様に」規制対象となるので、存在しないと考えるのが妥当。 別の観点からも矛盾を覚えるのは、規制根拠となる条文の補足文として補聴器使用を書いている地域もあるが、 「聞こえないような状態」での走行を禁止しているにも関わらず、 「原付等の免許取得時に聴覚試験がない」のが現実。 運転のために必要な要件であれば免許取得時にも「必要な能力」として試験すべきに思えるが、 今ではさほど必要とされているような傾向はないことから、 特に「聴覚遮断自体を優先的に指導することの意味」について疑問が拭えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ・カーラジオなど」に関する47都道府県別の規定 まず最初に、誤解があまりにも多いようなので簡潔に説明すると、自転車走行時に 「イヤホン等の着用、及び音楽などを聞いていること自体は禁止されていません。 条文の中身をしっかり確認すると、 正確には「多数の地域で※交通に関する音などが「聞こえない状態」を規制しているのであって、 「イヤホン着用」「音楽を聴いている」としても (カナル型 or 骨伝導やオープンエア型」や「両耳 or 片耳のみ使用」を問わず 「小さな音量のような状態」によって) 「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反とは言えません。 ※音量などの状態を確認せず、イヤホン着用で音楽などを聞いている事だけを違反とみなすことは「条文を見る限り」出来ません。 ●「両耳or片耳のみ使用」・「カナル型or骨伝導やオープンエア型などの種類」に関係なく注意すべきポイント 片耳・骨伝導・オープンエア型でも極端な大きな音量でつけていない片側からも 「交通に関する音など」が「聞こえない状態であれば」違反。 両耳でも「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反とはいえない。 ※「交通に関する音/声」とは 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 警察官の指示に関しては自動車やオートバイも含む車両全般に対しての規制とする地域が多数であるため 「拡声器使用時」が該当すると解釈できる。 条文内には書いていないが「踏切音」も該当すると思われる。 ※周囲の音まで聞こえなければならないとあるのは■秋田県■和歌山県のみ しかし和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので 環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。 ▼注意▼ ※2018年12月確認の情報です。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ※このページではURLの変更頻度を考慮せずURLを掲載したので もし無効になっていた場合は「(都道府県名) 例規」で検索してください。 ※[法第71条第6号]とは 「道路交通法71条の6」 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (略) 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 「その他必要な規制があれば各都道府県で決めることができる」というもの。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■根本的な矛盾を含む遮音規制の問題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 条文の中身をしっかり確認すると、 正確には「(多数の地域で「※交通に関する音など」が)聞こえない状態」を規制しているのであって、 「イヤホン着用」「音楽を聴いていていること」だけで違反とするには無理がある。 他にも ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。 という地域もあるが・・・免許取得時の「聴力の適正試験なし」と矛盾している。 ↓ ●原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」 www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 「聴覚不問で免許取得可能」であれば「運転時にも聴覚は無関係」でなければならないはず。 実際の運転時は聴覚が必要とされるのに免許取得時は無関係というのは無理がある。 【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】が聞こえないことに支障があるというのであれば 免許取得時に聴力の適正試験が必須でなければならないはずだが・・・、今では存在しない。 現行では「聞こえない状態」が規制され、「聞こえる状態」は規制されていない」が・・・。 「聴覚を重視することの矛盾」が明確に存在していることを忘れてはならない。 ▲秋田県のように「周囲の音」さえも聞こえる必要がある条文であっても、 「聴力不問で原付等の免許が取得できることを全く考慮していない」ため、 自転車だけに限定していることも含め、過剰な規制による整合性のない条文と言える。 ※和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので 環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。 そもそも「周囲の音が聞こえれば安全に配慮した走行を必ず[する/できる]とは限らない」。 「遮音状態ではない自転車走行者は、遮音状態の人よりも徐行や一時停止を守っている割合が高い」? ↑ 現実は「徐行や一時停止をしっかり守っている人自体が稀」 「全ての交通事故者の中で、事故に遭っている、または事故を起こしているのは遮音状態である場合が多い」? ↑ 2倍どころか1.1倍以上でも、その傾向が強くなければ危険視する優先度が低いと言える。 ニュースになるのは「交通に関する音などが聞こえない完全遮音状態であったかどうかは定かではない」にも関わらず 「イヤホン着用」を無闇に強調するくらい稀。 実際には 「周囲の音が聞こえなくても安全に配慮した走行をすることは出来る」からこそ、 原付等には聴覚不問で免許取得が可能ということが何よりの証明。 ◆「原付やオートバイではヘルメットやバックミラーが義務付けられているから自転車とは違う」 と言うのであれば、 自転車でも必要があると思うならヘルメット着用しバックミラーを左右ともに取り付ければいいだけ。 (ヘルメット着用することで自動車が安心して車間・側方距離を狭くする可能性もある等のリスクもある) (個人的には速度・走行位置・適切な走行が出来ているなら自転車でバックミラーに頼らなければならないとは思わない) ◆「免許を取得するために若干でも交通ルールを学ぶ機会があるから違う」 と言うのであれば、 では逆に「免許があれば必ず安全走行をするだろうか?」ということになり、 徐行や一時停止を幼少期の教育で徹底されているかどうかという話になる。 大人で自動車等の免許がない人でも、危険な走行を改める機会や、自主的に考えて意欲的に学ぶ意志があれば安全運転は習得できる。 ●自転車の警音器の音を ─自分が遮音状態で聞こえなくなるとしても 急な飛び出しにも対応できるように徐行や一時停止などをしっかり守っているかどうかが重要。 ─遮音状態の相手に対して聞こえないとしても 側方距離を十分に開けて大きく回避する必要があるのは、行動が読みにくい高齢者と同じ。 そして、交差点の出会い頭で気付いたときに鳴らしたところで既に遅いので 悠長にベルなど鳴らしている場合ではなく、瞬時に回避行動をとるべきだろう。 この場合でもやはり 急な飛び出しにも対応できるように徐行や一時停止などをしっかり守っているかどうかが重要。 言い換えれば、音楽を聞いているなどで周囲の環境音が聞こえないような遮音状態のほうが、 聞いていない場合よりも反応速度が遅くなるとしても、 それ以上に「安全に配慮しているかどうか」が遥かに重要であり、 遮音状態でも「常に慎重に予測運転」ができていれば危険回避は十分に可能。 反対に、非遮音状態でも「日常的に徐行や一時停止を守らないような傍若無人な危険走行」を 繰り返していれば危険な目に遭いやすくなるのは当然で、 それは過去の事故データからも明らかなはず。 「遮音状態を徹底的に悪に仕立て上げることで、交通事故が目に見えて減ることが確実」であれば止めはしない。 しかし、その可能性は「遮音状態の者が非遮音状態よりも少ない時点で」極めて低いと見る。 一方で、遮音状態かどうかではなく 「徐行や一時停止を無視している者を徹底的に悪に仕立て上げれば」事故が確実に減ることが予想できる。 しかしそのような傾向はあまり見られないのが、あまりにも不可解。 自転車で徐行や一時停止に優先的に警告カードを発行してしまうと 自動車やオートバイの取り締まりも増やさなければならなくなるということであれば そもそも自動車やオートバイで遮音状態の取り締まりをしているのかどうかという点で 現段階で不公平な優先順位に基づいた警告カードの発行ということになる。 交通安全の意義とは何なのかを問いたい。 だからこそ、まるで聴力が安全走行のために必要不可欠のような指導基準?も 例え「自衛のために環境情報は多いほうがいい」としても、 それは「自動車走行時に絶対に窓を全開しておく」とか、自転車であればヘルメット着用のような 「必要だと思う人はそうすればいいだけ」という「個人の考え方に委ねるべき」であって、 わざわざ規制しなければならないようなものとは思えないので、 「数が多くも少なくもない上に見た目で分かりやすいので程よく警告カードを配布しやすい」 という類の「本当の(低次元の)理由を隠すためでしかない」ような気すらするので、 一体何のための規制なのかと思わざるを得ない。 事故防止や被害者・加害者を減らすことが目的であれば、過去の事故のデータから見ても "絶対的に"「一時停止を徹底的に厳守させるべき」ということは明白だろうと。 あまりにも常識的に守るべきことを差し置いて、 イヤホン着用自転車での事故が起きるたびに鬼の首をとったように、 「そんなことよりも、とにかくどうあっても自転車イヤホンは悪だから」という偏向的な感覚に陥いるように誘導し 「根本的な事故防止を一切考えさせない」ような危険な傾向を非常に危惧している。 そこに「考えさせたくない」何らかの理由が存在するのかどうか。 それ自体を考える必要があるのかもしれない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「交通に関する」音/声を指定 ■北海道■青森県■宮城県■福島県■栃木県■群馬県 ■埼玉県■東京都■新潟県■富山県■福井県■長野県 ■岐阜県■静岡県■愛知県■三重県■滋賀県■京都府 ■大阪府■奈良県■鳥取県■島根県■広島県■山口県 ■徳島県■香川県■愛媛県■高知県■福岡県■佐賀県 ■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 (片耳や両耳かどうかではなく)イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が(音量調整も含めて)【聞こえる状態】は規制されていない。 ■秋田県 イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【両耳をふさいでいても周囲の音】が【十分に聞こえる状態】は規制されていない。 ■千葉県■兵庫県■岡山県 イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全な運転に必要な音声】が【聞こえる状態】は規制されていない。 ■岩手県■山形県■茨城県■神奈川県■石川県 イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえる状態】は規制されていない。 ■山梨県 イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【安全運転に必要な外部の音声】が【聞こえる状態】は規制されていない。 ■和歌山県 イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、 【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音】が【聞こえる状態】は規制されていない。 ★「交通に関する音/声」に該当する具体例として、 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 警察官の指示に関しては。自動車やオートバイも含む車両全般に対しての規制とする地域が多数であるため 「拡声器使用時」が該当すると解釈できる。 条文内には書いていないが「踏切音」も該当すると思われる。 ※周囲の音まで聞こえなければならないとあるのは■秋田県■和歌山県のみ しかし和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので 環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼全国47都道府県の例規集一覧 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/ (平成30年9月30日現在) 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (7) 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。 (高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.aomori.lg.jp/kensei/jyourei/reiki_aomori.html (内容現在 平成30年8月1日) 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 七 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 (大きな音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:平成30年10月1日 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、 かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で 自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な音若しくは声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html (現行版:平成30年07月31日) 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に ヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_menu.html (内容現在 平成30年8月1日) 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又は ヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 【両耳をふさぐ等周囲の音】が【十分に聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html (内容現在:平成30年10月25日) 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音や声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/reiki28e/reiki.html (内容現在:平成30年10月12日) 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。 (高音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (内容現在 平成30年06月29日) 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 (16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど 安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年8月1日) 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 十 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して 当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/gunma-pref/d1w_startup.exe (内容現在 平成30年9月30日) 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 (4) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/reiki.html (平成30年10月16日現在) 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 (高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_login.exe (平成30年10月19日) 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等 安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 【安全な運転に必要な音声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月15日) 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe (平成30年10月23日) 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/pref.niigata/index.html (内容現在 平成30年10月1日) 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_menu.html (内容現在 平成29年11月1日) 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (9) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聞き、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合、又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令等を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りではない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_menu.html (内容現在 平成30年9月28日) 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/jyoureikisoku/jyoreiyomiage.html 平成30年10月1日 施行 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 七 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音または声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年9月1日) 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、 安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 【安全運転に必要な外部の音声】が【聞こえない状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 www.pref.nagano.lg.jp/koho/mokuteki/jyoureikenpou.html www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi (6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど 安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 (2023年12月確認) 【安全運転に必要な交通に関する音声】が【聞こえない状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 (日付不明)www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/koutsu/documents/dokho.pdf 「長野県道路交通法施行細則(PDF:86KB)」 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする (6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど 安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 (日付のあるページを補足紹介) www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/jiten/iyaho-n.html 「自転車等運転時のイヤホーン装着について」(更新日:2017年10月17日) 長野県道路交通法施行細則第14条第6号(運転者の遵守事項抜粋) イヤホーン等を使用し、安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/gifu-ken/houkishu/reiki.html (平成30年9月30日現在) 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 八 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html (現行版:平成30年10月31日) 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi ( 内容現在日: 平成30年10月31日 ) 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/reiki.html (内容現在:平成30年7月6日) 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して 当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ★三重県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、 【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_menu.html (内容現在 平成30年9月20日) 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音または声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (内容現在 平成30年4月1日) 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日) 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、 カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。 ★大阪府では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、 【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】を挙げている。 カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。 後半部分だけを見ると「カーオーディオも含めて」「全て禁止」になるが、 前半の 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量 があるので「聞くことができる音量」であれば違反には当たらない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような音量】で規制。 ■細かく見ると「状態」ではなく「音量」での規制。 しかし結局のところ、他の地域と同様に「聞こえるのであれば」規制されていない。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www6.e-reikinet.jp/cgi-bin/hyogo-ken/startup.cgi web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/houki.html ( 平成30年9月30日現在 ) 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。 【安全な運転に必要な音声】を【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】で規制。 ■細かく見ると「状態」ではなく「音量」での規制。 しかし他の地域と同様に「聞こえるのであれば」規制されていない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/pref.nara/index.html (内容現在 平成30年10月15日) 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月5日) 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、 警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 (大きな音量で)【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音】が【聞こえない状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ※「周囲の音」とはあるが・・・ 「大きな音量」という文頭と「警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等」の具体例が列挙されているので 「環境音や他車の走行音」が該当するとは考えにくい。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月23日) 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/reiki_system/index.html (内容現在 平成30年11月1日) 「島根県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 (高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ reiki.pref.okayama.jp/reiki/reiki.html (現行版:平成30年10月05日) 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 八 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等 安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。 (大きな音量で)【安全な運転に必要な音声】を【聞くことが困難な状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:平成30年10月1日 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の 安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。 (大音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ★広島県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、 【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他】を挙げている。 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/sekousaisoku.html ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/reiki/top.html (内容現在 平成30年7月20日) 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 六 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で カーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年9月1日) 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 (7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、 安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は音声】が【聞こえない状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ (内容現在:平成30年8月3日) 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/ehime-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:平成30年9月30日 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は 公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ 平成30年11月1日内容現在 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html (現行版:平成30年09月14日) 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月1日) 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagasaki-ken/ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。 (大音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 平成30年10月17日内容現在 「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 内容現在:平成30年10月1日 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ★大分県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、 【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】を挙げている。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:平成30年9月10日 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (12) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_menu.html (内容現在 平成30年7月31日) 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン,イヤホン等を使用するときは,この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ www3.e-reikinet.jp/okinawa-ken/d1w_reiki/reiki.html (平成30年7月20日現在) 「沖縄県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。 (13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。
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183 :コゲ丸 ◆CI4mK6Hv9k :2008/02/29(金) 09 34 01.13 ID VNi6fSNn0 夜の帳が降り始める頃、僕らは二人、点々とした街灯の明かりを辿っていた。 いつも一緒に帰っているはずの家路が、やけに長く感じられる。 といっても、その原因を作ったのは紛れも無い僕なんだけど。 「ごめんね。 僕、君の事何も知らないから」 非日常な日常に慣れ始めていた僕は、元同姓からの好奇の目にも慣れ始めていた。 そして今日も、顔を見たことがある程度の同級生をまた一人、傷付けた。 いっそのこと顔に傷の一つも付けてやろうかと思った。 何の手入れもしなければ、それなりに見るに耐えない顔になるだろう。 それでも僕は、そうできない理由があった。 そうしたくなかった。 答えは単純明快で、でも難しくて・・・ 「なぁ、今日で何人目だ?」 僕の隣で自転車を引く彼が、前を向いたまま不躾に質問をぶつけてくる。 数えてもいないし、何より今そんな話題は出して欲しくなかった。 僕にとって唯一気兼ねせずに済むこの時間を、壊して欲しくなかった。 沈黙が辺りを包んで、冬の冷たい風が足元を駆け抜ける。 僕も、彼も、何も言わない。 それが何よりも冷たかった。 「ん・・・」 不意に彼が自転車に跨って、僕を顎でしゃくる。 僕はそれに促されて、冷たい荷台に腰をかけた。 184 :コゲ丸 ◆CI4mK6Hv9k :2008/02/29(金) 09 34 57.38 ID VNi6fSNn0 いつもなら右へ曲がる道を真っ直ぐと通り越して、静かな並木道を通る。 目の端を流れる木々が風にざわめいて、衣の無い枝がぶつかり合う音が響いた。 「・・・・・・・・・・からな」 消え入るように、風の音に紛れながら彼の声が聴こえたような気がする。 「え? 聴こえない」 「・・・何も言ってねーよ」 僕が問いただしても、彼がその内容を教えてくれることは無かった。 確かに聞こえたその言葉。 彼は僕にどんな言葉をくれたんだろう。 僕が落ち込んだ時、いつでも支えになってくれていた。 僕が女になった今でも、変わらないでいてくれる――― 冷え切った頬を彼の背中に押し付けながら、僕は少しだけ彼に近付いた。 薄いコート越しにも感じ取れる彼の温もりは、僕に沁み込んでとけてゆく。 「お前みたいなやつとだったら・・・付き合ってもいいのにな」 「あ? 何か言ったか?」 「・・・なんでもないよ」 低い雲が晴れるように流れて、霞んだ月が木々の隙間から顔を出した。 自転車の後ろで、微温湯みたいな温かさを見つけた。 終わり 以上安価「自転車の後ろで」ですた
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【検索用 rurube 登録タグ 作R 作RU-Z 作り手】 + 目次 目次 特徴 リンク 曲 CD 動画 コメント 【ニコニコ動画】My%20works%20%E2%88%92%20rurube 特徴 作り手名:『rurube』 「流々」とも呼ばれる。 2022年3月9日、「journey」にてボカロPデビュー。 使用VOCALOIDは初音ミク、鏡音リン、鏡音レン。 リンク YouTube piapro Twitter 曲 まだ曲が登録されていません。 CD まだCDが登録されていません。 動画 | コメント 名前 コメント
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WTB Dual Duty FR 29er スペック 630g(実測 735g、740g) 32H 29erフリーライド用 ダブルウォール 購入価格 5000円(新品) 購入数 2 比較対象 Alex DH19 評価 2 ●●○○○○○○○○ 使用感など 高すぎず、リムブレーキ対応で、太目のタイヤに対応したリム幅という条件で見つけたのがこれ。 すごい重い。WTB鯖読みすぎ。100g以上、2割り増してちょとsYレならんしょこれは・・? ニップル穴の加工もひどいもので、穴あけミスが普通にあり、そのまま放置されている。 多少じゃない傷もあまり気にならないが、歪みや破損の原因になる失敗をそのまま商品にしてしまうのはさすがにどうかと思う。 継ぎ目は、いかにも安いリムという程度の精度。使用を続けていると、ブレーキタッチ?に嫌気がさしてくる程度。 比較対象よりかなり悪く、そう考えると、これより安いDH19は値段の割りに良かったようにも思える。 DH/FRに対応しているだけあってか、がちがち。かっちかちじゃなくて、がっちがち。 リムブレーキ対応だが、サイドウォールまで黒色。塗装が削れて地金色になった。 同じシリーズのXCのほうにしておけばよかった気がしている。 あまり安くないが頑丈(多分)なのがほしい人か、山の中を下ったり落ちることしか考えてない人用。 ホイールセットとしては、AlivioかDeoreハブと組み合わされることが多い。
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●最高時速20km以下の電動キックボード= 2024年までに「特定小型原動機付き自転車」として施行予定 最終更新日:2022.10.2 ●駐車場内で転倒し死亡した事故は「ヘルメット未着用・飲酒運転の疑い」(最高時速15km以下) 〃 ◆日本の開発者による電動キックボードの課題「タイヤ径」「専用道」 2022.9.25 ●「想定ユーザー層は20~30代」(最高時速20km以下) 2022.9.11 ●特定原付の基準概要 2022.8.7 ▲[熊本]方向指示器無し自賠責保険未加入で県内初の書類送検(最高時速20km超) 〃 ●超小径ならではの安定性の低さの指摘 2022.7.31 ●特定小型原付に対する教育現場の状況 [最高時速20km以下] 〃 ●電動キックボードでも飲酒運転が違反と約2割が知らないというアンケート [両種別ともに含む] 2022.6.19 ●ホンダ関連会社の電動キックボード「Striemo」 2022.6.5 ●[関連]ドコモの自転車レンタル利用者低減 2022.5.29 ●超小径車の現実(電動キックボードでの事故動画詰め合わせ) 2022.5.15 ▲矛盾のある規制緩和の実験結果からの規制緩和の流れ(最高時速20km以下) 〃 ●型式認定により取り締まりにメリットがある?(最高時速20km以下) 2022.5.8 ◆一部電動キックボードは2024年の改正法施行後には公道走行不可へ(最高時速 20km以下・20km超) 〃 ●ルールだけ作らせて自分達は撤退?、●まとまりのない記事(最高時速20km以下) 2022.5.1 ●「電動キックボードはドライバーからの被視認性が悪い」らしい 〃 ●特定小型原動機付自転車にはナンバープレートも自賠責保険も必須 ↓ なぜか他では意図的に?書いていない記事が余りにも多いのは・・・ 〃 ●今回の改正にはナンバープレートと自賠責保険の加入については定められていないから? 〃 ●電動キックボード輸入販売代理店のブログ ◆「識別点滅灯火」&『特定小型原付用ナンバープレート』の情報 〃 ●ドンキ扱いの最高時速20km以下電動キックボード 2022.4.24 ▲自転車もどき(実質原付)関連 からページ移設 2022.4.24 ◆「電動キックボードの開発者」が語る免許不要の危険性(最高時速20km以下) 〃 ▲電動キックボード関連の法案が可決し2年以内の施行へ(最高時速20km以下) 〃 ▲電動キックボードで350km走破した人が考えるメリット(最高時速20km以下) 〃 ●電動キックボードが規制緩和に至った理由とは・・・(最高時速20km以下) 〃 ●ファミリーマートと電動キックボード(最高時速20km以下) ▼異なる3分類─────────────────── ▲「最高時速20km超」の電動キックボード系(原付)関連 [(旧:最高時速15km超)] https //w.atwiki.jp/longmemo2/182.html#MAXspeed20km_Over 【運転可能16歳以上:免許必要:普通二輪免許など】、「ヘルメット着用"完全"義務、ナンバー必要」 (18歳以上:普通免許でも可) ▼「最高時速15km以下」の電動キックボード系(小型特殊車)(※実証実験中)関連 https //w.atwiki.jp/longmemo2/182.html#MAXspeed15_20km_Under ◆レンタル業者のみ扱い 【運転可能16歳以上:免許必要:普通二輪免許など】、ヘルメットは任意、ナンバー必要 (18歳以上:普通免許でも可) ↓ [※2024年4月までに施行予定] ▼「最高時速20km以下」の電動キックボード系(小型特殊車)(※法案可決)関連 【運転可能16歳以上:免許不要】、ヘルメットは任意、(恐らく)ナンバー必要 ────────────────────────────────────── ◆警視庁「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html 免許やナンバープレートの取り付け他、必要な装備品から歩道走行できないこと等の詳細が記載されている。 販売する方へ 電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。 「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 販売側でも整備店でもいいが、 この手の規制の常套手段である「見せしめ」の具体例を提示しない限り、自主規制には進まないような気もする。 ピストのように一時的なブームが去れば、 一部の遵法精神の欠片もない輩を除き、「自然消滅」という方向もありうるとしても、 そもそも「丁寧に説明したところで最初から守る気など一切ない」という輩もいるので、 最終的には「諸外国同様に"全面禁止"しかない」と思われるが、 果たしてどこまで悠長な態度で居続けられるか。 もしかしたら「自動車では毎日のように事故が起きているのに、電動キックボードでの事故はまだ100件もない」 という人もいるかもしれないが、「根本的に台数の規模が違いすぎる」ということより、 何故電動キックボードが規制や完全に禁止されてしまった国があるのかを 一度よく考えてみることを薦める。 ●ホンダ関連会社の電動キックボード「Striemo」 www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/14/news113.html striemo.com/ 原付(一種)区分 3.5時間充電で約30km走行可能 最高時速25km,15km,6km ━「2輪ではなく3輪」 Striemoは、0.1ミリメートル単位で重心バランスを計算した緻密な設計と、 独自のバランスアシスト機構により、人が自然とバランスを取りやすい構造となっている。 ゆっくり歩くようなスピードから自転車程度のスピードまで、転びづらく安定した走行を可能としている。 現状26万円(税込)とは書いているが、 電動アシスト自転車同様に、バッテリー価格が安定しなければ軽く数万円は値上がりしそう。 特定小型原付が施行された後には 最高時速15kmと6kmしか出せない車種を発売すると思われるが、 やはり「(いずれ)免許不要」且つ原付や自転車と比べると直立姿勢のため、 設計以前に「扱う人達の問題」と「構造的に」厳しいと考える。 やはり「セグウェイ同様に、アミューズメント施設の限られた場所」で 運用したほうが良いのではないだろうか。 ●[関連]ドコモの自転車レンタル利用者低減 japan.cnet.com/article/35188220/ コロナ禍もあり、誰が使ったか分からないような状態で使いたくないというのもあるとして、 こうした状況を見ると(最高時速制限で歩道走行可能な)電動キックボードも鳴り物入りで解禁したところで、 事故や違反が問題になる以前に、「利用者そのものが居なくなる」流れのほうが強まりそうな気もする。 ●超小径車の現実(電動キックボードでの事故動画詰め合わせ)─────────────────── twitter.com/mostsouthguitar/status/1524561427331117061 更に「フル電動構造」のため「簡単に速度を上げやすい」というのも、危険性に拍車を掛けている。 だから公道走行するなら最低でも「幼児車用の203(12インチHE)」、 いや、「重心が高い」と考えると、子供乗せの406(20インチHE)でも小さいので、 走破性を考えると「559(26インチHE)」くらいのタイヤサイズでも良いかもしれないが・・・、 そもそも「最高時速20km以下の特定小型"原付"」と「最高時速20km超の"原付"」の違いすら 購入して公道走行するような層に理解できるのだろうかと。 仮に歩道走行用できる車種について、購入時に把握していたとしても、 「真面目に歩道走行モードに切り替えて走行してくれる人達がどれほどいるのだろうか」と考えると・・・、 やはり免許なしで走行させることには反対。 しかし、「警察の自転車への街頭指導すら、安全のために必要な優先順位を理解していない」わけで、 そんなことが常態化している現状からしてみれば、 「安全よりもコンパクトさが重要」などと考えてしまうような業者が横行していても 「何ら不思議ではない」というべきなのかもしれない。 ●特定原付の基準概要 news.yahoo.co.jp/articles/6ba4a36f92e2b4e46693b898caea8b4b14a5c527 国土交通省は5日の有識者会議で、改正道交法の施行に伴い16歳以上に運転免許なしでの運転を認める 電動キックボードの装備に関する保安基準の概要を示した。 最高速度を時速20キロ以下に制御する機能や方向指示器、クラクションなどの備え付けを義務付ける。 法施行に合わせて2024年4月までに適用する。 保安基準では、1系統が故障しても制御できるようにするため、独立した2系統のブレーキも求める。 一方、バックミラーやナンバー灯は不要とする。 ◆[大阪]電動キックボードに青切符を発行 (2021.06.27) kahoku.news/articles/knp2021062301000197.html 「2021年6月時点では」電動キックボードは全て「原付」なので 反則金制度:通称「青切符」が既に存在している。 (※上限時速15kmでの特例の実証実験を行っているのは"レンタル業者のみ") 道交法上「原動機付き自転車」に分類される電動キックボードの公道走行を巡り、 大阪府警が14日から、整備不良などの軽微な違反を繰り返した運転手に対しても、 現場で交通違反切符(青切符)を交付する取り締まり強化を始めたことが23日、分かった。 21日までに既に4件の実績があり、違反者は反則金を支払う。 府警によると、全国初の取り組みとみられる。 電動キックボードは量販店でも購入でき、 原付車であることから運転免許が必要な上、ナンバープレートやミラーなどの整備も必須。 やはり今後は少なくとも「市販品としての販売は禁止」になるのは必然か。 極端だが分かりやすい例を挙げるとすれば「原始人に銃を与えればどうなるのか」という。 「原始人には石器が相応しい道具」という自覚なしで、 「とりあえず購入できるようにしてみよう」となれば、何が起こるのか分かると思うが・・・。 既存のフル電動等の自転車もどきとも合わせて厳しい規制を敷くべきに思えて仕方ない。 オートバイのメーカーが、代替としてシェアを大きく奪われているであろう 一般生活用途としての電動アシスト自転車よりも 魅力的な車種を提供できていないから"紛い物"につけ入る隙を与えてしまったというよりは、 オートバイ特有の「駐輪場確保の問題」のほうが先か。 いや、子供車でも「ペダルなしの遊具」を安易に安いという理由だけで買ってしまって、 結局後で自転車購入費も必要になってしまう上、 ブレーキ操作も新たに習得させなければならない「2重に無駄」になってしまうような、 「リスク」に対する自覚の無さ? 後のことを全く考えずにクラウドファンディングを持ち上げるような人もいるので、 世の中意外と「一種のプログラムで行動している昆虫のような無思考人間」が 思った以上に多い気がする。 人類の多様性というが、それを認めるにも安全確保の観点から限度がある。 「なんでもかんでも同じ」というのが、如何に危険か。 "お互いのために"「棲み分け」というのは、もっと考える必要がある。 ↓ ▲警察が違法電動キックボードの取り締まりに消極的だった理由 (2021.10.17) kuruma-news.jp/post/433408 1:(ノーヘルでも)実証実験参加のシェア電動キックボードかどうか分かりにくい 2:海外製の電動キックボードは定格出力が分かりにくい ↑数百社あるわけでもないので予めリストアップして把握しておくか、 その場で車種名からメーカー検索すれば分かるのでは? 3:自転車では追いつけない ↑白バイ隊が出れば済むだけでは? 4.新しい乗り物だから「今は取締りより正しい乗り方の指導が重要」 いやどう考えても逆でしょうに。 ナンバープレートなどなしでの「走行そのものが違法」なものを野放しにしていいとは? 増えてきたのは最近だが「新しい乗り物」だから取締りをしないというのは疑問。 同感だが、常に監視体制を敷いてまで人員を割けるわけではない以上、厳格に取り締まるのは難しいのだろう。 ▲「公道=車道だけで歩道は含まれない」と思っているヤバイ人達の存在 違法車体の注意書きには申し訳程度に「公道での走行はできません」と記されているケースもありますが、 事実として「公道」の意味を正しく理解していないユーザーも少なからず存在するといいます。 理解していないという部分に関して、電動キックボードも扱う自転車販売店の店主は次のように話しています。 「公道=車道だと思っている人が意外に多いですね。 つまり、『歩道は公道じゃないからナンバーがない電動キックボードを走らせてもいい。 ナンバーがないから歩道しか走れないし、歩道を走るのに免許は不要』という勝手で危険な解釈をしているようです」 また、ナンバーのない違法車体で歩道を走行している際、 警察官に注意された経験を持つ20代の女性もカン違いをしていた1人で、その女性は次のように話しています。 「免許は持っていませんがナンバーのない電動キックボードで歩道を走るなら問題ないと思っていました。 自転車と同じ感覚でした。公道を走れないとは書いてありましたがその意味がよく分かっていませんでした」 少なくとも自動車や原付の免許を持っていればさすがにこんな思い込みはしないと思いますが、 原付免許すら持たない人にとっては、公道の意味を勘違いしているケースもあるのかもしれません。 ━実証実験中「最高時速15km以下の電動キックボードによる歩道走行」など、該当会社の対応 Luupではこのような違反行為に対して以下の対応をおこなっています。 「映像を添えた通報など合理的な理由に基づき違反行為に該当すると判断された場合は、 電動キックボードの実証実験に関するアカウントの停止措置を取らせていただく可能性がございます。 道路交通法違反と疑われる行為が報告された場合は、当社から警察に届け出る場合がございます」 最高時速15km以下のほうは、速度的に危険性でいえば低いとはいえるが、 少なくとも時速25km超えでもアシストする違法電動キックボードやフル電動については 早急に「(輸入)販売そのものを規制」すべきに思えて仕方ない。 ↓ ●電動キックボードの取り締まり強化へ 警視庁が方針 s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202112081005/detail/ ◆[東京]違法電動キックボードに「青切符」交付が始まる(2021.12.5) news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2021120201000036.html 事故が相次ぐ電動キックボードを巡り、東京都内で信号無視や歩道通行などの違反をした運転手に対し、 警視庁が交通反則切符(青切符)を交付する運用を 今月内にも始めることが2日、捜査関係者への取材で分かった。 これまでは無免許や飲酒運転、人身事故など悪質なケースを摘発してきたが、 軽微な違反にも対象を広げて事故を未然に防ぐ考え。 電動キックボードは道交法上、ほとんどが「原動機付き自転車」に分類され、走行には運転免許が必要。 青切符の対象は信号無視や一時不停止、歩道通行などで違反点数が加算され 反則金も科される。 累積で一定の違反点数になると免許停止などの行政処分を受ける。 ◆今までは情報見識不足のために出遅れていたが・・・データベース化完了。 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_accident_M3PH27JEWNOVZIHWLUCWWXVRTE.html その場でモーターの出力などを確認するのが難しく、これまでは摘発が難しかった。 警視庁は対策として、市販の電動キックボードの性能などをデータベース化し、 即座に車両の分類を照会できるようにしたという。 警視庁幹部は「電動キックボードの走行台数、違反件数ともに増えており、 取り締まり強化の必要があると判断した」と説明した。 遂に「勝手放題に乗りまくることが黙認される"手軽な"乗り物」ではなくなる。 そのうち各所で投げ売りされるとしても、 「公道でまともに使おうとすれば面倒極まりない乗り物」ということが知れ渡ってしまうと 最終的には「余程広大な土地を持っている大金持ちか、巨大な工場や倉庫での用途以外は」誰も買わなさそう。 早めに「市販品を撤去し、法人レンタルのみ」に舵をきったほうが良さそうに思えるが・・・、もう手遅れか。 ●市販品とシェア型での電動キックボードの事故比率と対策 trafficnews.jp/post/114750 電動キックボードの交通事故を、個人所有とシェアリング車両に分けてみると、 人身18件のうち16対2件、物損事故では37対13件でした。 「借りるための手続きが必要」「最高時速15km」なので、 手間がかかり、速度も遅いので、レンタル車両のほうが事故が少なく 事故件数自体に差が出るという当然の結果。 警視庁 販売者やシェアリング事業者に利用者への安全教育求める とはあるが、 危険割合が高くなる「市販品」に対しては、販売するとしても、 まずは「ナンバープレートを取り付けずに客に渡すことを禁止」すべきだろう。 もし、販売後にナンバーを取得せず、持参してナンバープレートを取り付ず渡せば 「事業者と購入者に罰則」くらいの規制が必要ではないだろうか。 分かりやすく「一律でヘルメット着用」にできないのは、 自転車を引き合いに出してこられると困るのかもしれないが・・・、 そもそも「公道走行にナンバープレートが必須の乗り物」という時点で、 気軽に扱えるような乗り物ではなく、 自転車でのヘルメット状況に繋げてくること自体が論外なので、 完全着用義務化にしてしまっても良いような気はする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆一部電動キックボードは2024年の改正法施行後には公道走行不可へ(最高時速 20km以下・20km超) news.mynavi.jp/article/20220501-2334952/ (ナンバープレート必須も表内に明記) ▼道交法の改正後には 【最高時速20km以下且つ最高時速6kmで歩道走行可能な電動キックボード】は 【「識別点滅灯火」の設置が義務付け】 ↓ 【電子制御でライトの色を変える必要あり】 ↓ ◆重要◆【既存の機体には外付けできない】 ↓ つまり・・・ 【(識別点滅灯火機能がない)国内市場に出回っている最高時速20km以下の 電動キックボードは"公道"使用不可へ】 道交法の改正後は、電動キックボードには「識別点滅灯火」の設置が義務付けられます。 ※【最高時速20km以下且つ最高時速6kmで歩道走行可能な電動キックボード】 その機体が何km/hで走っているか、周りから見て一目でわるようにする装置です。 電子制御でライトの色を変えなくてはならず、既存の機体には外付けできません。 このため岡井氏は「弊社の機体も含めて、いま国内市場に出回っているすべての電動キックボードが、 道交法の改正後には使えなくなります」と指摘しました。 ◆参考:小型低速車の保安基準について(国交省) www.mlit.go.jp/common/001466085.pdf ─────────────────────── 一方で、 ●最高時速20km超えの電動キックボードは、 今まで通り「原付」であり、「そもそも歩道走行は一切不可」なので青/緑の識別灯は無関係。 (※保安基準は原付準拠) signal.diamond.jp/articles/-/1165 現在検討中の案によると、ヘッドライトやブレーキライト、ウインカーのほか、 「特定小型原付」の要件を満たしていることを示す「識別点滅灯火」の装着が義務づけられる。 また段差乗り越えなどの走行安定性に関する試験も必要となる見込みだ。 内容を考えると「現在販売されている電動キックボードが『特定小型原付』と認められる可能性は 限りなく低い」と岡井氏。 「Luupも将来的には(実証実験として認められている)シェアリングだけでなく販売も手がける予定だが、 保安基準が定まるまでは進められない」(岡井氏)状態だ。 もし「特定小型原付」として電動キックボードを利用したいのであれば、 保安基準が定まり対応製品が登場するまで待った方が良いだろう。 なお現在販売中の(公道走行可能な)電動キックボードは、 道交法改正後も引き続き原動機付自転車として乗ることが可能だ。 ●ルールだけ作らせて自分達は撤退? trafficnews.jp/post/118209 また今回、岡井社長は「中長期的には電動キックボードから撤退するかもしれない」との見解も示しました。 Luupは当初から、高齢者なども乗りやすい3輪、や4輪のモビリティのシェア事業も構想しており、 すでに自治体とも連携しているそう。 特定小型原付に区分される3輪や4輪の機体を開発していくといい、 貸出ポートでそれらが電動キックボードと混在するのではなく、3輪や4輪に軸足を移していく考えだそうです。 なんというか・・・怒りを通り越して呆れる。 これでは、「地域の足として電動キックボードに意味があると思っていた」ではなく、 単に「短期的な金儲けの手段」くらいにしか考えていないように捉えられても仕方ないのでは。 しかし、最初から「電動アシスト自転車では不十分で、電動キックボードでなければならない合理的な理由」が (自転車のサドルに座ることができない一部の人以外には)何処に有益性があったのかすら分からなかっただけに、 むしろ「そのうち辞めるつもり」と明言されるほうが納得できるのはある。 「その程度でしかないモノ」と分からせてくれたことは、「ある意味親切」とも言える。 ◆日本の開発者による電動キックボードの課題「タイヤ径」「専用道」 bestcarweb.jp/feature/column/501019 海外製の場合、6~8インチの外径のものがほとんどで、 サーキットのパドック裏のようにフラットな場所なら問題はありません。 しかし、一般道ではそうならず、自転車では影響がないような段差を走る段差でも、 キックボードでは大きな影響があります。 テストを重ね、現在は安全面から10インチ以上としています」と語る。 「海外の都市部では、規制を強める都市もあります。 利便性が高い一方で、日本の道路事情においては、 ひとり乗りのモビリティに対して厳しい環境があるので、 現時点で海外のように爆発的な普及は難しいのではないかという予想です。 ただ今後、専用道路の整備やパーソナルモビリティに対しての優しい環境作りに、 国が舵を切った場合は変わってくるとは思います。 サービス提供者側だけの頑張りだけでなく、 乗る人の安全教育なども環境の整備と同時に拡充していくことが必要です」。 まず「電動キックボード」のために「専用道路の整備」をできる余裕や意義があるのだろうか。 そんなものに無駄な資金を費やすくらいであれば、喫緊の課題となっている 廃線も増えつつある地方での足として「自動運転車」の普及へとシフトすることが必要。 (道路やガードレール等に位置取り補助用のマーカーを埋め込むなど) ◆(2022年提出:施行日未定)「電動キックボードの今後」(◆最高時速"20km"以下に変更) 「2021.12.23付けでの最終報告書」 www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saisyuhoukokusyo.pdf ◆【重要】緩和「"最高時速20km"までは免許不要」 (最高時速15kmではなくなった) 実証実験では最高時速15kmになっていたが、 電動アシスト自転車との比較でさすがに遅すぎると思ったのか時速20kmまで緩和。 免許不要でヘルメット着用は任意だが、 「自転車とは違い」青切符発行対象なので気軽に自由勝手に使えるわけではない。 ◆緩和「ヘルメット着用は任意」 (今までは実証実験の最高時速15km以下を除けば[非着用=違反者には罰則のある]義務だった) ◆厳守「16歳未満は運転不可」(16歳から可) ◆厳守「自賠責保険への強制加入」 www.mlit.go.jp/report/press/content/001420909.pdf elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000097_20200401_429AC0000000045 ▼「未加入での罰則」 https //www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/punish.html 自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、 自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 ◆厳守「ナンバープレート・サイドミラーなど取付」 ◆厳守「取り締まりは原付オートバイ基準(青切符も発行)」 これまで取り締まりに消極的だったのは、時間をかけて「データベースを作っていた」からこそ、 今後は容易に車種から判断し、青切符を現場で素早く発行できるという。 未登録車両だったとしても【ナンバープレート】【サイドミラー】等の有無で違法車両が分かる。 しかし、今までは原付扱いだったから青切符で免停まで可能だったが、 今後は、最高時速20km以下の電動キックボードであれば、免許不要なのに青切符発行・・・? ナンバープレート無しは問答無用で取り締まればいいだけなので簡単。 ナンバープレートがあれば紐づけで行うということだろうか。 ★★★【要注目】「歩道走行は最高時速6kmまで」 ★必須:その状態が分かるように表示できる機能」 ここが若干ややこしいところ。 電動アシスト自転車のように「歩行者が居ないからと」 「普通自転車走行指定部分」を最高設定時速20kmで爆走すれば違法となる。 そして、「最高時速6kmの"状態を明示"できなければならない」・・・ということは、 その機能が付いているわけがない「既存の市販電動キックボードは"全て"歩道走行が完全不可」。 自転車のようにこれ以上歩道走らせるとロクなことにならないという懸念があるからこそ、 「超特殊条件」により「予防線を敷いておくことで既存車種を禁止する」ということなのだろう。 しかし、歩道での「自転車の普通自転車走行指定部分に歩行者がいない場合を除き」 「徐行義務」になっているから、この制限をつけたのだろうとは思うが、 一応6kmモード状態になれる車種は出てくるとしても、 実際には平然と時速20kmで走行している光景が目に浮かぶ。 ※制定までに修正案が出て、実際には「限定機能での歩道走行自体も消える可能性」あり。 さすがに「歩道走行そのまま最高時速20km許可」は、諸外国のデータや、実証実験でも禁止していたのでなさそう。 ◆継続 最高時速20km超の電動キックボードは「原付オートバイ」扱いに変更なし。 速度アップを目論んでいた業者(輸入販売代理店)にしてみれば残念な結果かもしれないが、 不安定な超小径で最高時速が15kmから20kmにアップ出来たこと自体が奇跡。 例えば、最高時速30kmまでアシストするような自転車も「原付オートバイ」。 ▼個人的な感想 ●これで、最高時速20km超の「市販されている電動キックボード類(完全原付オートバイ扱い)」の 立ち位置が明確化されたことで、取り締まりがしやすい環境にはなったといえる。 但し、実際に全国的に取り締まりが厳しいかどうかは人員や使用人数にもよるので難しいところか。 ●販売店としては「電動キックボードにナンバープレート取付厳守」も法的に明示されたことにより、 その手続きまでサポートしなければならない義務はなくとも、 今後は「全員私有地走行用途の"つもり"」で販売していると指導が入りそうというか、 最初からここに踏み込むべきだったと思うが・・・。 (輸入販売代理店も然ることながら、大手の楽天やyahooやamazonの「ECサイト」及び、ビックカメラやドンキのような「量販店」) 販売ページにどれだけ注意書きがあっても(取り締まりなんてされないと思っているような輩にしてみれば)効果はないので、 販売そのものを規制=ナンバープレート取得取付を確認し、手続き完了するまで起動できないようにするなど、 「優良業者の特定車種のみ限定許可」をする必要があったのでは。 ●いっそ「ナンバープレートなし車両を整備する店も通報[罰則]対象」にしても良さそうな気がする。 ※用途として、公道走行は一切していない=完全な私有地走行のみという状況が「証明できる場合」は除く。 ●当然、最高時速20km以下の市販車が出回ってから、 事故多発にでもなれば、評価反転で一転規制強化もありうる話。 ▼記事いろいろ ●電動スケーター、20キロ以下なら免許不要に…違反の罰則は原付き並み news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20211223-567-OYT1T50095.html 事故抑止のため、交通違反には原付きバイクと同様の罰則などを科すほか、 ナンバープレートの設置や自賠責保険の加入についても義務づける方向だ。 ●電動キックボード、免許不要に 速度20キロ以下、16歳以上 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2021122301001164.html 運転できるのは16歳以上と年齢を制限する。 事故抑止のため交通反則切符(青切符)の対象とし、ヘルメットの着用は努力義務とする。 警察庁によると、通行場所は原則として車道だが、最高速度を6キロまでに制御し、 制御していることを表示すれば歩道も走行可能としている。 ●電動キックボード 免許不要に 危険走行が問題になる中... 街から不安の声 news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-289802.html 電動キックボードで歩道を走行していた人に聞くと、こんな返答が帰ってきた。 ディレクター「電動キックボードは、歩道を走っちゃいけないんですけど、わかっていましたか?」 歩道を走行していた人「うるせーよ! 話しかけんな! クソ!」 ディレクター「(扱いが)原付とかと一緒なんですけど...」 その後も、街のいたるところで、ルールを守らない人の姿が確認された。 ↑ 「一部の問題のある利用者を取り上げているだけ」と思いたいが、 実際のところ、こうした「違法状態を気にしてないような層」が利用している印象しかないのはある。 ※この場合、なぜかカーオーディオ全般を無視して、自転車のみ悪の象徴的な存在として上がることも少なくない 遮音状態とは異なり「明確な違反行為」であることは言うまでもない。 ●電動キックボード免許不要に 自動運転レベル4実現へ 道交法改正案 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_accident_IUDNP6OYOVN7VMOWIOI4X6PW2M.html 検討する試案では、自転車と同様の交通ルールを求める。 最高時速は自転車程度の20キロに規制され、ヘルメット着用は努力義務。 運転免許は不要だが、16歳未満の運転は禁止され、引き続きナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は必要となる。 通行は原則車道だが、自転車専用通行帯なども可能。 【最高時速を6キロまでに制限するなどの条件を満たすと歩道での走行もできる。】 電動キックボードは利用者の急増とともに事故が相次いでおり、警視庁や大阪府警は、 歩道走行や信号無視といった違反者に対し、交通反則切符(青切符)を交付する運用を始めている。 試案でも、【違反者には青切符を交付でき】、違反を繰り返す場合は講習の受講を義務付ける。 また、販売業者やシェアリング業者に対し、利用者への交通安全教育を行う努力義務も課す。 ●自動配送ロボ、届け出制へ 電動モビリティーの交通ルール改正案 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040049000c.html 時速6キロ以下の自動配送ロボットや搭乗型移動支援ロボットなどは歩行者と同じ扱いにして、通行場所は歩道や路側帯とする。 ただ、配送ロボットについては遠隔操作型のため、操作者がその場にいない。 そのため、違反や事故があれば改善命令などの行政処分を出せるよう、事業者名や通行場所などを 都道府県公安委員会に届け出る制度を新設する。 時速20キロ以下の立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」などは、自転車の取り扱いに近づける方針。 運転免許は不要で、車道のほかに自転車レーンや自転車道も走行できる。 一方、運転できるのは16歳以上とし、【交通反則切符(青切符)の対象】にする。 歩道走行は禁止だが、速度設定で最高時速を6キロ以下などとすれば例外として認める。 時速が20キロを超える乗り物はこれまでのように原付きバイクなどと同じ扱いとする。 免許が必要で、ヘルメットの着用を義務づける。 ●電動キックボード規制緩和へ 運転免許不要 ヘルメット任意 一部は歩道も走行可 道交法改正方針 news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-289499.html 警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、 時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。 警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない 電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。 今後も、15歳以下は、公道では走行できない。 現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、 運転免許が必要とされていた。今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。 これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。 ヘルメットの着用については任意となる。 【時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能】とする。 警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。 ●電動キックボード、20キロ以下なら免許なしでも 道交法改正原案 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPDR3D0JPDPUTIL05M.html 車道のほか、自転車レーンや自転車道を走ることも認める。 【歩道は原則禁止だが、最高速度6キロ以下に制御できるなどの要件を満たせば走れるようにする】方向だ。 ヘルメットの着用は努力義務にとどめた。 ●無人自動運転に許可制=電動スケーター免許不要―道交法改正案、来年提出へ・警察庁 news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-211223X703.html 改正案では、最高時速が自転車と同程度の20キロ以下の電動キックスケーターは 通行場所を原則車道とし、ヘルメット着用は義務付けない。 自動配送ロボットは歩行者と同じ扱いで、最高時速は早歩き程度の6キロとし、歩道や路側帯を通行する。 事業者には公安委員会への届け出を義務付ける。 ●歩道走行の時速6kmが魅力的?? www.gizmodo.jp/2021/12/kickboard.html 生活道路を走るのが目的なら、ママチャリくらいの動力性能といえる最高時速20キロはアリですし、 時速6キロに制限すれば歩道も走れるというのが何よりも魅力。 幹線道路など交通量が多い場所では、車道から歩道に避難することができるわけですから。 ↑ 実際どのくらいの速度なのか理解しているのだろうか・・・。 「超低速」と分かれば、あったところでほぼ無意味と分かるだろうに。 歩道に避難するとして、オートバイで歩道を通りたければ「一時停止で降りて押す」が当たり前。 ▲規制緩和の経緯に怪しい動き news.goo.ne.jp/article/dailyshincho/nation/dailyshincho-810654.html 「いま大都市の街中は、無法地帯と化しています。ナンバープレートはおろか、ミラーや方向指示器がついていないボードを、 若者たちが公道で乗り回している。アマゾンやビックカメラなどでは、そんな安全基準を満たしていない商品が簡単に、 3万円程度で購入できるのです」(社会部記者) そんな一歩間違えれば“凶器”となりうるモノが、横断歩道や歩道を猛スピードで走っているのだ。 6月と11月には大阪ミナミの歩道でひき逃げ事故も発生し、1人が重傷を負った。 東京も同様で、警視庁は6月、無免許で運転し信号無視で人身事故を起こしたとして、 20代の女性を自動車運転処罰法違反などの疑いで書類送検した。 都内での人身、物損事故は11月までに60件も発生しているという。 このような現状ならば、むしろ規制を強化すべきとなるはずだろう。だが、国は逆の方針を明らかにした。 12月23日、警察庁が来年の通常国会に、電動キックボードを16歳以上であれば 運転免許を不要とする道路交通法改正案を提出する方針を固めたと報道された。 「ヘルメットの着用は任意で、時速6キロまでに制御していれば歩道を走ることも可能に。 これまでの原付バイクの同じ扱いが一転、自転車並みに気軽に乗れるようになります」(同前) 法案を提出する警察庁内でも、この規制緩和を疑問視する声が多いという。 「まずます事故が多発し、重大な人身事故が起きるのは目に見えています。 少なくとも現場レベルでは誰もが反対しています。 政府がやると決めた方向に従わざるを得なくなり、いやいや進めざるを得なくなったのでは」(警察庁関係者) 普及を目指す業界団体の要望を受け、規制緩和の音頭を取ってきたのは経産省だ。 産業競争力強化法に基づく新事業特例制度に基づき、 昨年から電動キックボードで公道を走行できる特例措置を特定エリアに設け、実証実験を行ってきた。 そんな業界からの熱い要望を受け、経産省とともに普及に向けて活動してきたのが、 自民党の「モビリティと交通の新時代を創る議員の会(通称・MaaS議連)」である。 経産省の政務三役経験者らが4、5人を連ねているのが、もっとも際立つのが会長の甘利明・前自民党幹事長だろう。 10月の総選挙では小選挙区で敗北し、幹事長辞任に追い込まれた。 その後、すっかり名前が聞かれなくなったが、いまだ大物族議員として経産省には絶大な影響力を持っていると言われている。 「今回の規制緩和は、甘利さんが3Aの一角として、政界に力を持ってきた頃に強く推し進めてきた。 いまや岸田首相に切り捨てられ、見る影もなくなってしまいましたが、そのまま押し切ったのでしょう」(同前) ↑ 自身の出世欲に目が眩んで、政治の道具にされてしまった?感もあるようだ。 その背景にはやはり「ロビー活動」への疑念もある。 表向き「実証実験」に関しては大事故が少ないとか、自動車よりも環境に優しいという大義名分を掲げる前に、 公道に新たな「交通安全の意識が希薄な者達が好んでいるとしか思えないような乗り物」を 安易に解き放ってしまうという危機意識はなさそうだ。 世界で普及が進んでいると言われる電動キックボードだが、日本は欧米に比べて道路が狭く、 自転車専用道路の整備も進んでいない。国会では慎重に議論してほしいところだ。 ●特定小型原付は駐禁対象 trafficnews.jp/post/116562 ─駐車場所の問題 改正案では、特定小型原付は条件さえそろえば歩道走行可能なので、原付として取り締まりを受けます。 当然、放置駐車の摘発も受けることになります。 思い出されるのは2006(平成18)年、駐車場不足のなかで道交法改正が改正され、バイクの駐車違反の嵐が吹き荒れたことです。 原付バイクはその後、大きく需要を落としました。 自転車のようで原付という「特定小型原動機付自転車」は、どこに駐車すべきかという議論は、いまだかつてされたことがありません。 新しいモビリティも、走ることばかりでなく止める場所を考えなければ一過性のブームに終わりかねないのです。 ─速度計は不要へ 特定小型原付には一般原付にはないスピードリミッターの取り付けが義務付けられるため、 メーターまでは不要ということにもなりました。 免許不要でも乗れるので点数制度はなくても、青切符での反則金は発生する。 「補助標識がなければ最高時速5km以下でも歩道走行できない」とあるが、 わざわざ既存の標識に莫大な金をかけるだけの価値があるとは到底思えない。 何故なら、多くの自転車とは違い「超小径」で構造的に段差に弱いため、 「歩道走行完全不可にすればいいだけ」。 ●広い工事現場に電動キックボード導入 www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2022/2021067.html news.mynavi.jp/techplus/article/20220224-2279285/ 清水建設、施工現場に電動キックボードを導入 試験導入が行われる福岡市のUR箱崎南雨水幹線築造工事作業所は、移転した九州大学跡地に位置する。 敷地面積が広く事務所と工事現場まで1㎞近く離れているため、 徒歩で10分、自転車で3分近くかかることが想定されていた。 従業員は頻繁に現場を往復する必要があり、移動の効率化が重要な課題となっていた。 「路面が荒れている場所で小径タイヤは不安定になりやすい」と、 整備拠点を確保できているのかどうかという懸念点はある。 今回同社は、mobby ride社の電動キックボード「mobby(モビー)」を5台導入し、 敷地内での移動に活用。搭載するGPSと通信機能で最高速度を25kmに制御する他、 【走行に適さないエリアではアクセルを無効化して車体を停止する】など 走行の安全性を高める措置を行う。 ↑ 【走行に適さないエリアではアクセルを無効化して車体を停止する】 これの延長上に、全ての電動キックボードには 歩道を検知すると自動停止する機能を標準搭載すべきに思える。 ●地域の道路環境の差と教育関連など trafficnews.jp/post/116230 「自治体によって道路事情もまったく違う。東京のように幅広い車道、歩道が完備されている地域もあれば、 私の地元の京都なんかは、クルマがすれ違うだけでもたいへんな車道(が多いうえ)、 歩道といっても狭く、傾斜していたりする。 そんな道路環境で事故が起きると、死に至らないまでもかなり衝撃は大きい」(二之湯国家公安委員長) 運転に免許を必要としないことから、電動キックボードの新しい交通ルール教育についても、こう語ります。 「(電動キックボードは)若者がよく利用されると思う。教育機関、学校、教育委員会、自治体、メーカーにおいても、 徹底して安全教育について取り組んでもらいたい」(二之湯国家公安委員長) まず規制緩和してから「教育」という意味不明な順番。 交通教育が大切だと思うのであれば、付け焼刃の薄っぺらい「名ばかり教育」ではなく、 義務教育過程の単位として、 「予測運転をすること」「適切に徐行・一時停止すること」「歩行者が優先」「救護報告義務」や、 「整備の重要性」などの、【地盤・土台】をしっかりと築き上げることが必要。 ●最高時速20km以下の電動キックボードの法案が閣議通過 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2022030401000139.html 政府は4日、性能上の最高速度が20キロ以下の電動キックボードや、 特定の条件下でシステムが無人車を操作する「レベル4」相当の自動運転移動サービスの許可制に関する 道交法改正案を閣議決定した。 電動ボードは現行の原動機付き自転車扱いから、 新たに「特定小型原動機付自転車」と分類。16歳未満の運転を禁止し、罰則を設ける。 今国会で成立すれば、電動ボードの規定は公布から2年以内、自動運転関連は1年以内に施行される。 警察庁によると、電動ボードは新たな分類で、免許が不要となる。 原則として車道や自転車専用通行帯を走行。 交通反則切符(青切符)と放置違反金制度の対象。 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20220304k0000m040071000c.html 限定した地域や環境で全ての操作を自動運転システムが担う「レベル4」について、 乗客移動サービスの運行条件を定めるなどした道路交通法改正案が4日、閣議決定された。 事故時の対応では、自動運転車の監視担当者に従来の道交法上の「運転者」と同様の救護義務を規定し、 違反者には罰則を科すことが盛り込まれた。今国会で成立すれば、2023年にもレベル4の運行が実現する。 同サービスは原則として無人運転で実施され、監視拠点にいる担当者が自動運転車を遠隔監視することが想定されている。 同改正案は自動運転車が事故で歩行者らにけがをさせた場合、担当者がけが人を救護することを義務づけた。 罰則は5年以下の懲役または50万円以下の罰金。運行事業者への両罰規定も設けた。 また、同改正案は自動運転システムを搭載した車の運行を「特定自動運行」とし、 従来の「運転」と区別した。 事業者らにあらかじめ運行計画を作成させ、運行は、走行場所の都道府県公安委員会の許可制とすることも規定された。 無許可や計画外運行は罰則を科す。公安委には、地元の意向確認として路線地域の市町村長からの意見聴取も義務づけた。 ▼「電動キックスケーター(キックボード)」 最高速度が時速20キロ以下であれば運転免許は不要だが、16歳未満の運転を禁止する。 違反者には罰則を科す。24年夏までに施行される見込み。 罰則は6月以下の懲役または10万円以下の罰金。 自転車など免許が不要な乗り物の運転に対し、年齢を制限して罰則を科すのは初めて。 16歳未満への販売や貸し出しなどの「提供」も禁じ、同じ罰則とした。 ▼「遠隔操作の自動配送ロボット」 最高時速6キロ以下なら歩道を走行できる。 23年夏にも施行される見通しで、都道府県公安委に届け出ずに運行した事業者の罰則は30万円以下の罰金とする。 ●フランスと東京の電動キックボード導入経緯の差 news.goo.ne.jp/article/merkmalbiz/business/merkmalbiz-6505.html パリは、欧州の自転車先進都市から一歩出遅れて自転車移動空間の整備を始めた。 自転車道や自転車レーン、レンタサイクルを整備するだけでなく、 道路における車両の最高速度を時速30kmに制限する速度規制「ゾーン30」を段階的に導入し、 自動車と自転車の相対速度を小さくして、自転車が走りやすい環境を整えた。 2021年8月には、パリ市内のほぼすべての道路が「ゾーン30」になった。 電動キックボードを導入したのは、このように自転車の走行環境を整え、 新しいモビリティを導入しやすい下地をつくったあとだ。 東京でも、「東京2020大会」を機に自転車政策が加速し、 自転車道や自転車レーン、駐輪場、レンタサイクルの整備が進んだ。 しかし、自転車が走りやすい環境は、パリほど整っていない。 車道や歩道と分離した自転車道は、近年整備された一部の道路に存在するものの、 都市全体で見ればまだめずらしい存在だ。 車道の路肩に設けられた自転車レーンは、近年路面にマークが施され、わかりやすくなった。 ただし、幅が狭い上に路上駐車の車両でふさがれていることも多く、走りやすいとは言えない。 また、東京の道路でも、パリと同様に最高速度を時速30kmに制限した「ゾーン30」と称する速度規制は存在するが、 それは一部の生活道路に限られている。 このため、道路網全体で見れば、自動車と自転車の相対速度が大きく、 自動車も自転車も互いに走りにくさを感じる区間が少なくない。 東京だけでなく、日本では、自転車は原則として車道を走ることが法的に定められているのに対して、 実際は歩道を走る自転車が少なからずある。 自転車道が十分に整備できず、やむなく自転車の走行を許している歩道が多数存在するからだ。 もちろん、自転車が車道を走行するのが危険で、歩道に逃げざるを得ない状況とも関係がある。 このように東京は、パリとはちがい、自転車が走りやすい環境という下地が十分にできていない。 電動キックボードは、法律上は原付と同じ扱いで歩道を走行できず、自転車よりも制限が多い。 にもかかわらず、東京は電動キックボードの導入に踏み切った。 筆者は、実際に東京駅前で電動キックボードをレンタルして丸の内のオフィス街を走り、 その使い勝手があまりよくないと感じた。 利用した電動キックボードは、時速15km以上で走行できない構造になっていたため、 自動車との相対速度が大きく、車道を走るとヒヤリとする瞬間が多々あった。 かといって、相対速度緩和のために電動キックボード側の速度を上げようという考え方は 速度上昇に伴い、事故被害の件数だけでなく「個々の事故の被害"規模"」が増すと分かっていない =シンプルに「想像力の無さが目立つだけ」ということに気付いていない。 電動キックボード等の速度UPを目論むということは、「自動車側に」ゾーン30を制定し、 「安全のために都市部での全体速度を遅くする」という考え方とは真逆の愚策でしかない。 2輪で車道を速く走りたいなら、きっちりと免許を取得しナンバー等を掲げ 「オートバイ」に乗ればいいだけ。自転車もどき等である必然性は皆無に等しい。 速度が遅くて良ければ、自転車や既存の電動アシスト車で歩道を歩行者優先で徐行や安全に走れば良いだけ。 ━状況を見た上での結論が微妙 海外の主要都市が新しいモビリティの導入に積極的に取り組むなか、 日本を代表する都市である東京で移動の選択肢が広がらなければ、 日本だけが世界のモビリティ変革やSDGsの波に乗り遅れることになりかねないからだ。 どう考えても導入ありきではなく、 「日本では道路の整備状況が十分ではないこと以上に、 根幹にある自転車教育や、自転車を適切に扱うこと自体への関心が低すぎる問題があり、 電動キックボードに関しても、諸外国のように解禁すべきではないように思う。 草案通り最高時速20kmまで解禁したとしても、早々に撤回される未来もあり得る」 という締めにすべきだったように思うが・・・。 「世界ではこうだから」という発想自体がナンセンス。 IT化ですら大幅に遅れている現状で、何でもかんでも外圧に屈すれば良い、 諸外国横並びになればいいとは思わない。(英式バルブは、さすがに排斥すべきとは思うが) 特に道路はそう簡単に(青線ではなく)国内全体で整備できないことに触れているわけで、 教育も1年2年でどうこうなるものでもない。 選択肢を広げる前に【まず"安全に対する視野"を広げるのが先】。 ●特定小型原動機付自転車にはナンバープレートも自賠責保険も必須 www.zaikei.co.jp/article/20220308/663319.html 新たに設定された特定小型原動機付自転車」の定義は、 最高時速が自転車と同程度の最高速度20km/h以下で運用れること、 長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であることとなっている。 以前にも少し触れたが運転免許は不要であるものの16歳未満の運転は禁止。 ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入も必要となる。 ナンバープレートは新たな形式のものが用意されるという。 自転車専用通行帯なども可能で、 最高時速を6キロまでに制限した場合は歩道での走行もできるとしている。 ナンバープレート必須のようなのに、 なぜか他では意図的に?書いていない記事が余りにも多いのは・・・ ●今回の改正にはナンバープレートと自賠責保険の加入については定められていないから? news.yahoo.co.jp/articles/b0f7b69a0ead7e50175700848991dca4ef3597c7 特定小型原付について現時点で決まっているのは次の9点だ。 1、運転免許は不要。 2、16歳未満は運転できない。 3、ヘルメットの着用は努力義務(罰則なし) 4、車道通行が原則。 5、時速20キロまでしか出せない。 6、時速6キロ以下に制御でき、かつその速度を表示できるタイプは、自転車通行可の歩道を通行できる。 7、反則金制度の対象とする。 8、放置違反金制度の対象とする。 9、危険な違反行為をくり返した場合、講習の受講を義務づける。 というより、「原付区分からの枝分かれ」なので、 「ナンバープレートも自賠責保険も法案の中に"わざわざ書いていないだけ"」で、 「原付区分からそのまま継続していますよ?」ということのような。 そして「歩道駐禁対象となる可能性」にも触れている珍しい記事。 放置違反金とは、駐車監視員が違法駐車の車やバイクに黄色いステッカー(確認標章)を貼りつけ、 後日、その車やバイクの持ち主に納付書が送られてくるあれだ。 歩道上の駐車は、道交法第47条第2項の違反「車道の左側端に沿わない駐車」に当たる。 反則金は、大型車は2万1000円、普通車は1万5000円、自動二輪と原付は9000円だ。 車体の大きさ、迷惑度が金額に影響しているのだろう。特定電ボは5000円程度になるのかな。 歩道に特定電ボを置いて立ち食い蕎麦店などへ入り、戻ったら黄色いステッカーが、 というケースが続出しそうだ。 特定電ボの取り締まりを、警察はどれぐらい行なうのか。 2020年の自転車取り締まりは約2万5千件。 そのほかに指導警告票の交付がなんと約144万件! 指導警告のかなりの部分を特定電ボの取り締まりへ向けることが十分に可能だろう。 もちろん、特定電ボの普及台数にもよるわけだが。 反則金の年間の総納付額は、1988年から20年ちょい、だいたい800億円前後で推移してきた。 ところが2011年に700億円を割り、2018年には600億円を割った。 特定電ボがどかんと普及すれば、だいぶ盛り返せそう。 放置違反金もだ。この金は、反則金や罰金と違って、取り締まりをおこなった都道府県の収入になる。 2006年6月に制度が誕生したとき「財政難の地方自治体にとって天恵だ」とか言われた。 2007年の納付命令は約235万件。その後ぐんぐん減り、2021年は約76万件に! 天恵はどこへやら。特定電ボの普及で自治体は少し息を吹き返すか。 ↑ 要は「違反金目当て」のために、最高時速20km以下電動キックボードの導入」という見方もできる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「電動キックボードはドライバーからの被視認性が悪い」らしい news.yahoo.co.jp/articles/41aa7677e287799804ea50442c7f5f1d6d41a840 電動キックボードなど道交法改正で国会答弁「広報啓発や取り締まりの徹底」 立憲民主党の森屋隆氏は昨年9月から今年2月までの6カ月間で 電動キックボード使用による摘発が168件に上っていることを指摘し、 二之湯智国家公安委員長は「今回の改正を契機として事故が急増することがないように 広報啓発や悪質危険な違反に対する厳しい取り締まりを徹底することが重要」とした。 警察庁が行った有識者検討会では全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤータクシー連合会から 電動キックボードはドライバーからの被視認性が悪いとする意見が出た。 大型バス運転手として18年間の経験がある森屋氏は 日本の道路事情を念頭に「便利だから経済効果があるからというだけで推し進めていくのは危険」と 懸念を示した。 ●超小径ならではの安定性の低さの指摘 bestcarweb.jp/feature/column/445380 自転車なら余裕でクリアできるような幅の一本橋や、 自転車だと問題なく通過できる間隔のスラロームをやらせたら、相当乗り慣れている人だって難しい。 一本橋でいえば20cm幅すら通れまい。車道の路肩をフラフラせず走ることなどできないと思う。 決定的なのは外乱に弱いこと。 タイヤ直径が小さいため(私のナインボットは大きめながら9インチしかない)、 路面の凸凹に対し極めて敏感。 5インチタイヤを履いている電動キックボードにも試乗したけれど、 20km/h出して2cmくらいの段差に斜めから入ると運よくて危険なくらいフラれ、 普通なら乗り越えられずコケます。 更に、電動キックボードは自転車よりも「重心が高い」ことを考慮すれば、 「可搬性(持ち運び)用途」など完全に捨て、 リム・タイヤを「自転車で言えば406(20インチHE)を下限」にすることは必然と考える。 いっそのこと、507(24インチHE)くらいあっても過剰とは思わない。 ●電動キックボードでも飲酒運転が違反と約2割が知らないというアンケート [両種別ともに含む] bike-news.jp/post/266853 ※対象は、シェア型電動キックボード(政府の特例措置により、道路交通法上の小型特殊自動車にあたるもの)と 個人所有の電動キックボード(道交法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車にあたるもの)どちらも含む それよりも、まずタイヤのサイズを「最低でも406[20インチHE]くらいの大きさ」に規定しないと 地方でまともに整備されてないような路面ガタガタの場所走らせるようなことをすれば、 「重心も自転車とは異なるため」 小さい段差で転倒続出しそうな危険性があることを周知させないことには・・・。 ▲電動キックボードの「車両区分」を理解していない人達の問題 bike-news.jp/post/234689 電動キックボードで”危険運転” 危険車両が流通してしまう理由とは 危険運転や事故が問題視されている電動キックボードですが、 公道で使用する際は50ccの原付バイクと同じ扱いになります。 しかし、このような事実はまだ広く浸透しておらず、 電動キックボードを自転車と同じように運転してしまう方も少なくありません。 まず1つ目は、足で地面を蹴って走るキックボードのイメージが強いこと。 2つ目は、販売する側が公道で使用する際の取り扱いについて、購入者に説明しているケースが少ないことです。 ↑ 説明したとしても、「どうせ取り締まりされないだろう」と無視して 使ってしまう救いようがない輩まで手にしてしまうという危険性を考えると、 やはり、どう考えても「販売そのものに規制を敷く」しかないと思われる。 ▲電動キックボードの規制強化に関する内容 twitter.com/i/events/1471380300785664003 ここ以外の反応からしても、 「最初から違法走行前提で購入している層の問題」があることから 販売そのものに規制を敷くべきという声もある。 ●電アシと電動キックボードの違い bike-news.jp/post/235440 ・電動キックボード ▲市販されているそのまま使えば違法になる最高時速15km以上の電動キックボードが序盤で、 ◆終盤に「特定業者がレンタル専用で実証実験を行っている最高時速15km以下の電動キックボード」 の両方を紹介しているが・・・ 最新記事であれば、開始される「青切符」交付について書かれていないのがよく分からない。 ・「電動自転車」といえば、 「フル電動自転車(モペッド/モペッド):原付オートバイ」を示す意味合いが強くなるので 違いを紹介した上で、 「電動アシスト自転車」であれば「電アシ」か、全て省略せずに書いて欲しかった。 ◆電動関連(実質原付)の普及阻害要因は「違法車両」 www.itmedia.co.jp/news/articles/2108/23/news092.html こういった現状を踏まえ、JEMPAも対応を進めている。 正しい電動キックボードの乗り方や法律上の扱いなどを説明する勉強会を開催している他、 今後はECサイトを運営する事業者に働きかけ、 基準を満たさない電動キックボードの販売に何らかの規制を設けるよう促す方針という。 ネットで野放し状態で基準を満たしていない車両が増えれば増えるほど、 正式に基準を満たしている自転車もどき達まで違法とみなされる危機感はあるようだ。 そもそも、基準を満たしているかどうか以前に、性善説を基に 「原付ということを理解した上でナンバープレートなどを取得」し、 「公道に面していない私道だけを走行してくれる"だろう"」という前提で 販売を許可していること自体が謎。 遵法精神云々の前に、「知能もモラルも低すぎる消費者が何故いないと考えられるのか」 不思議でしょうがない。 ●「警察の取り締まりに期待」では他力本願が過ぎる 暇な人員が有り余っているわけでもなければ、 地域差によって"やる気"の違いが激しいのは「自転車への交通違反切符の発行数」から明らかで、 極端な偏りがあると分かるわけで、 手薄な地域では菌糸のようにジワジワと侵食を続けて 手に負えなくなるほど増えてから一斉重点検挙したところで、 もう駆除しきれなくなってくるのではないだろうか。 しかし実際のところは「事故自体をレアケース」として 大した脅威とみなさない地域のほうが多そうなので 人員を割くほどのことでもないという判断で進むのだろう。 原付という認識が根付くまで地道な活動をするよりは、 販売側も購入者も「曖昧で分かりにくい乗り物」として認識されている以上は、 きっちりと「個人への販売は禁止」こそが目指すべき方向性に思える。 ▼別の方向から【修理・整備時】 同業間の仲が良いとは言えない傾向が強いことを利用し、 法定基準を満たしている車両以外を、 「(実際には違法車両にも関わらず認識が甘く)修理しているようなヤバい店」に対して、 監視→報告させることで情報収集し、 効率的に、罰金●万円や●ヶ月営業停止等の「ペナルティを課す」というのが良さそうな気もする。 「実質使い捨てするしかないと周知させ、個人所有でのコスパが悪い」となれば、 必然的にモラルの低い利用者の排除が十分に期待できる。 ▲[12都府県]原付区分の電動キックボード9月だけで警告91件 nordot.app/832168261060837376?c=39546741839462401 電動キックボード指導警告91件 9月初集計、摘発15件 道交法で原動機付き自転車に分類される電動キックボードを巡り、 歩道を走行するといった「通行区分」の違反などで9月に摘発されたのが 4県で15件、指導・警告が12都府県で91件あったことが13日、警察庁への取材で分かった。 利用者の増加に伴い事故や違反が起きており、 警察庁は現状を把握するため初めて電動キックボードに特化して集計した。 果たして、販売店と公道での指導でどこまで違反者を減らせることができるのか注目。 しかし、効果が出る前に、逆に一時ブームとしてある程度流行すれば、 「現実の利用方法としての面倒さに気付いて自然消滅」の可能性のほうが高そうな気も。 あとは、日本でありがちな「海外では完全規制されている国もある」と掲げれば 簡単に萎縮する分かりやすい"ある意味では人の良さ"が発揮されそう。 その前に(自損事故は自業自得なので同情の余地はないが)事故で被害者が出ないことを願うばかり。 ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ▲「最高時速20km超」の電動キックボード(原付)関連 ▲「最高時速15km超」の電動キックボード(原付)関連 ●電動キックボードの公道走行について正しい情報以前に・・・ bike-news.jp/post/250894 まずは「何かと面倒であり危険性も伝えて買わないように薦める」ことも重要。 公道を走れる電動キックボードのネット広告を見て警察に相談。 原動機付自転車に該当し、ナンバープレートの取得等が必要といわれた。 虚偽の表示に納得できない。(2020年6月受付、30代、女性) ↑ ネット広告には「ナンバープレートの取得等が必要とは書いていなかった」ことになるが 商品ページの下の方に小さい文字で書いている可能性もあるものの、 結局「輸入も小売も事業者を許可認定制にすればいいだけ」という。 「注意事項に関しては細かく文字フォントの色や大きさまで定める」のも必要。 ついでに、公道走行不可の状態の車両を整備してしまう店に対しても、 業務停止命令等を発令できるだけの強制力を持たせたほうが賢明。 「公道走行のためのルールは定めるが、事業者に対しては野放し」で 何故問題にならないと思えるのか・・・。 ▲[熊本]方向指示器無し自賠責保険未加入で県内初の書類送検(最高時速20km超) news.yahoo.co.jp/articles/b9980c6d969a94813d8206fcbe11634bacb1203e 道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、熊本市に住む26歳の女性です。 女性は今年4月、熊本市中央区新屋敷(しんやしき)の路上で 方向指示器など公道を走るために必要な部品を装備せず 自賠責保険への加入もしない状態で電動キックボードを運転した疑いがもたれています。 news.yahoo.co.jp/articles/476e2c5e0a2375efcb8ac391be63c05afa0111ab 道交法上、0・6キロワット以下の電動キックボードは ミニバイクと同じ「原動機付き自転車」に分類される。現行法で公道走行には運転免許が必要で、 ヘルメット着用や保安部品の設置も義務付けられている。 署によると、女性は当日、通勤で電動キックボードを使用。 免許は所持していたが、ヘルメットは未着用だった。 「インターネットで購入し、2月ごろから公道で乗っていた。 (保安部品の)整備が必要なことは知っていた」と容疑を認めているという。 ↑ 「超小径+重心が高い」という「構造的な問題」があるにも関わらず、 「事故自体は稀だから規制の必要なし」で「自然消滅を待つのみ」で良いのかどうか。 ●特定小型原付に対する教育現場の状況 [最高時速20km以下] young-machine.com/2022/07/28/350445/ 少なくとも通学で認めるというケースは無さそう。 もし、個別に許可をするとしても、学校ごとに独自のルールを決めて 法的拘束力はなくとも学校独自の運転免許を発行という流れだろうか。 ▲最高速度20km以上の電動キックボードへの注意喚起 電動キックボード公道走行に注意。免許は必須で適切な保安装置を www.watch.impress.co.jp/docs/news/1396377.html 公道走行の基準を満たしていない「速度の出る車両」を野放しにしていること自体が異常。 そんなに売りたいのであれば、各車種ごと「厳しい許可認定制度」を導入するために、 警察OBの天下り団体でも作れば管理側としても旨味があるだろうに。 その前に、防犯登録関連団体を一旦全て解体し、データを全国共通にすることで犯人の逃走を抑止する効果もある。 その過程で「役目がなくなった人達」の受け皿にできればよいのではと。 野放し状態も防ぐことができ、公道の安全も守られ、団体には金が入り、 販売側は検査費用を払って検査されて許可されれば販売できる。 ●電動キックボード輸入販売代理店のブログ(記事日付:2022.04.19) swallow-scooter.com/blogs/e-scooter-guide/new-traffic-law-e-scooter ヘルメット・免許が不要に:道路交通法改正による規制緩和で電動キックボードのルールはどう変わる? 特定小型原付用ナンバープレート交付のシステムの開発 とあるので ◆やはり「ナンバープレート必須」に変更はないようだ。 ◆「識別点滅灯火」で歩道走行モードかどうかを瞬時に判断できるようになる イメージとしては電動キックボードの前後にライトがついていて、 特定小型原付モードの時は青く点滅、 歩道通行者モードの時は緑に点滅します。 識別点滅灯火は速度制限と連動していて、 最高時速を20kmにしたら青く、 6kmにしたら緑に自動で切り替わることが義務づけられています。 この情報は他では見かけない電動キックボード扱いならではの実のある情報。 しかし・・・ SWALLOWでは免許不要を支持しています。 免許が不要であれば、特定小型が自動車免許を返納した高齢者の移動手段として活躍するでしょう。 また、地方などで遠くの学校に毎日通う必要のある学生の交通手段にもなるかもしれません。 【高齢者の移動手段として活躍】 【遠くの学校に毎日通う必要のある学生の交通手段に?】 ↓ ●参考【最高速は40km/hの"原付区分"電動キックボード】の内容 swallow-scooter.com/a/faq 一度の充電でどれくらい走れますか? 最長で40km走行できます。ただし、体重や路面状況によって変動します。 バッテリーの交換 バッテリーは取り外しできないタイプです。 バッテリー劣化時の交換は可能です。 ただし交換はお客様でご対応はできませんので、弊社預かりでの交換対応になります。 バッテリー交換時の対応・値段 交換用バッテリーと工賃含め30000円となっております。 以下URLよりお買い求めいただき、本体を返送または持ち込みして弊社にて作業させていただきます。 swallow-scooter.com/collections/maintenance/products/battery_13ah 充電はどのぐらいかかりますか? 本体付属の1.5Aの充電器で家庭用コンセントで充電すると、完全放電時で9-10時間で満充電となります。 ──────────────────────────────────── 参考比較[電アシ]●パナソニックで最も廉価なSW(BE-ELSW012)83380円(税込)[2022年4月現在] cycle.panasonic.com/products/elsw/ 【容量:8Ah】 「航続距離:約36km(モード設定はオートマチックだけなので変更不要)」 「充電時間:4.5時間」 ↓ しかし、バッテリー互換表で検索すると「容量が倍のバッテリー乗せ換え可」 cycle.panasonic.com/accessories/battery/index.asp 品番:NKY580B02 価格:45,650円(税込) 容量:25.2V-16Ah 「変速無し車両として比較すると」 単純に電動アシスト自転車のほうが 【バッテリー追加購入すれば】2倍走行距離があり 充電時間は(完全放電時との比較ではあるが)「約半分の4.5時間」 バッテリーを外して充電もできる(反面、盗難のリスクもあるが) 交換時にわざわざ本体を送る必要なし。 ──────────────────────────────────── 更に・・・ 防水・防塵ですか? ZERO9自体は防水・防塵仕様ではありません。 短時間の小雨程度でしたら問題ありませんが、 雨の中の走行はタイヤ径が小さい乗り物ですのスリップしやすいこともあり、 非推奨とさせいただいています。 【雨の中の走行はタイヤ径が小さいためスリップしやすい】 ↓ つまり【遠くの学校に毎日通う必要のある学生の交通手段に・・・】ならない。 雨天時の交通手段になり得ないことを自ら証明している。 ▲[京都]最高時速25kmの電動キックボードを観光地へ投入 news.yahoo.co.jp/articles/490879a03f7fbe34d760e9d42d65d41bfa8010ea 新しい天橋立観光を体験してもらおうと、丹後海陸交通(京都府与謝野町)が 電動キックボードのレンタルサービスを開始した。 ハンドルに付いたアクセルを親指一つで加速し、松並木を駆け抜けられる。 片道3キロの天橋立を手軽に走ってもらおうと5台を導入。 「観光地に」「最高時速25kmの電動キックボード」・・・? 100歩譲って「歩道走行モードの実証実験」を兼ねて 「最高時速6km制限での"モード固定"での走行を許可」なら まだギリギリ理解を示せる。 電動アシスト自転車のように走行に応じてアシストしてくれるわけではなく、 スロットルを軽く捻れば簡単に速度を出せる「完全原付区分」の乗り物を (画像の場所が私道であったとしても)歩行者が普通にいる道で使うのは さすがに無謀としか言いようがない。 車体の大きさは違うとはいえ、 「普通の原付にリミッターを設けて最高時速25km以下にすれば同じ場所を走ってもOK?」 と考えれば、どれだけ危険か分かる。 ●電動キックボード 2つの課題(▲最高時速20km超) merkmal-biz.jp/post/6272 立川市の実証実験については今更すぎるが 市内周遊に電動キックボードというのが意味不明。 電動キックボードのほうが大手電動アシスト(最安値のパナソニックSWは10万円以下)よりも 安いということはないだろうし、 部品が少なく整備に手間がかからない?(しかし、まともに整備できる人がどれだけいる?) 自転車よりは保管場所に取らない? いや、そもそも「勾配が激しい」→「電動キックボードである必然性」がこの記事内では全く分からず。 電動アシスト自転車よりも電動キックボードは坂での安定性があるのだろうか? 電動キックボードであればバッテリーが消耗しにくい? 「電動アシスト自転車のバッテリー切れ」問題は、充電頻度が足りない以前に ▲大手以外の安物電アシのためバッテリー容量が最初から少ない=バッテリー消耗しやすい ▲常にパワーモード+変速が一番重い状態にしている ということを問題視すべきかと。 ★まともに変速機の使い方を知らない(教えても理解できなさそうな)人達に貸すことが前提であれば、 「変速機は軽い状態で固定し、わざと進みにくくしておくことで、 勾配対策・安全貢献・バッテリー消耗低減で一挙三得になって丁度いい」と思われる。 シンガポールでは2022年1月から、オンラインの交通学科試験に合格しなければ、 電動キックボードや電動自転車を公共の場で使用できない法律が施行されている。違反時の罰金も高額だ。 こうしたなかで行われる警察庁の規制緩和だが、実際には明確なルールを定めると見られている。 現在、最高時速20kmを超える電動キックボードは原付きバイクと同様の扱いとなるため、 ・保安装置(方向指示器など)の設置 ・自賠責保険への加入 ・ナンバーの取り付け が義務づけられている。もちろん運転免許は必須だ。 しかし一部の販売店ではそうした説明をせずに、違法な状態で販売されている事例もある。 販売事業者などから成る日本電動モビリティ推進協会でも、 「公道を走行すると違法となる電動スケーターが売られている例もある」 としている(『毎日新聞』2021年12月16日付朝刊)。 今後の普及にあたってまず欠かせないこと。それは ・違法販売者の撲滅 ・交通ルールの徹底 のふたつなのだ。 「交通ルールの徹底」以前に、「免許が必要な乗り物」を、 まずネット通販や量販店等で売ること自体が異常ということに気付くべきだろうと。 「誰が買って、どう使われてしまうのか」くらい、「ほんの少しの想像力」があれば分かると思うが・・・。 「ナンバープレート登録後に解除キー登録が必要」とし、 限定未解除の場合「起動時にはGPSが常に起動し、公道走行する瞬間に電源が自動オフする機能」 「限定未解除のまま物理的にGPS機能削除時点で異常車両として自動通報される」ような 凄い機能でもあれば、ネット通販しても良いかもしれないが、 そんな機能をつければ価格が跳ね上がるだけでなく、 (違法走行前提で購入する)需要がなくなると困るから付けるわけがないという。 「販売業者の選定(規制)」は、どう考えても必然。 「新たな利権を作る」という意味でも、 むしろ最初から電動キックボード推進者達と、 (現場の警察の意向など完全無視した)政治家達の思惑が合致した既定路線にも思える。 ●電動キックボード(原付)に必要な装備(最大時速15km超) clicccar.com/2021/07/11/1099518/ 車体の装備についても、ヘッドライト、テールランプ、ブレーキ灯、 ウインカー(速度が20km/h以下は不要)、 ミラー、警報機、スピードメーター、ナンバープレート取り付け版、 ナンバープレート照明灯、リフレクター(後部反射板)、それに前後ブレーキなどが必要です。 ※(速度が20km/h以下は不要)についてはよく分からない。 ●忘れていた電動キックボードの弱点 「原付バイクのように前カゴをつけて荷物を運ぶなどは重心が崩れるので危険」 つまり、「ほぼ荷物が乗せられない」という欠点があるため、 「日用品買い出しのために使う」というのは事実上不可能で、 ますます「前後カゴ付きの(日常生活向けの電動アシスト)自転車」の優位性が証明された形。 「近所移動用」としては"充電もバッテリー劣化の心配もない"安物自転車や 軽量特化の一般車が管理も手軽で修理時も電装部品と比べると安く済む。 ◆[フランス他]海外での電動キックボード規制の動き(最大時速15km超) news.goo.ne.jp/article/fnn/life/fnn-235790.html 利用者の増加に伴って電動キックボードをめぐる事故が相次いで発生した。 2人乗りの電動キックボードがバランスを失い転倒したり、 歩道を走って歩行者に衝突したり、至る所にキックボードが放置され道が塞がれるなど、 事故の危険と迷惑駐輪が大きな社会問題となっていたのだ。 2019年5月には生後7週間の娘をベビーカーに乗せて横断歩道を渡っていた母親に 電動キックボードが衝突した。 幸い、母親と赤ん坊にはケガはなかったものの、その場にいた赤ん坊の父親が怒り、 電動キックボードは「死を招く乗り物」だと、市役所に電動キックボードを禁止するよう求めた。 状況の悪化を受け、パリ市と政府は2019年から新たな規制を導入した。 まず競争入札を行い、運営会社の数を3社に限定。 また、電動キックボートの歩道の通行を禁止し、自転車専用レーンに制限した。 利用者と歩行者の安全のためにヘルメットの着用を推奨し、 2人乗りも禁止、利用年齢は12歳以上と定めた。 スペインのバルセロナ市のように世界的に見ると、電動キックボードを禁止した都市も少なくない。 世界一の自転車都市と呼ばれるデンマークのコペンハーゲン市も、事故と迷惑問題を理由に電動キックボードを禁止した。 「手軽に利用できる」という反面、 「安易に使用する」→「迷惑を省みず危険走行する人も必然的に増える」と考えられるので、 「全面禁止」は妥当な判断と言える。 既に規制を敷けずに初手を誤った日本も、 最高時速15km未満については特殊車カテゴリが新設されたとしても、 次の段階として、 最高時速15km超については「厳格に原付」を明確にするために、 いずれ「全面規制強化」の方向に向かうと考えられ、 少なくとも「完全な閉鎖私有地だけ走行させる用途で購入している層がほぼ皆無」と調査判明すれば、 「公道走行に当たっての法的基準をクリアしているかどうか」、 「ナンバープレート発行から取り付けまでの手続きも大前提で輸入販売業者の認可制」は 避けようがない既定路線と思われる。 つまり、最高時速15km超の電動キックボードは、いずれ「気軽に購入使用することは不可能になる」と予想する。 特に、幼児向けや時代背景があるとしても、昔あったという 「ローラースルーゴーゴー」の顛末を知っているような人達であれば、 フル電動や電動キックボードでも同様に「(遵法)精神年齢が実質幼児程度でしかない大人達」に与えれば 「正しい使い方・走る場所」など理解できるわけもなく、 結果どうなるのか分かりきっているだけに賛成できるわけがないという。 「一般車の日常点検整備知識もままならないような人達にロードバイクを薦めるようなもの」で、 「基礎的な内容すら理解できていないのに、速度を出しやすい乗り物を与えること自体」が大間違い。 電動アシストの上限が低いと嘆く人がいるが、 「道路構造的な問題で歩道走行もやむを得ない以上、最初から無理がある」とはいえ、 それに加えて「まともに交通教育とモラルが浸透していれば、必然的にアシスト上限は今よりも高かったでしょうね」と言う。 ●[静岡]最高時速20kmの電動キックボードのレンタル(▲最高時速15km超) shizlive.jp/detail.php?ch=6 seq=11545 公道を走る場合、原付の免許が必要で、このキックボードの法定速度は20キロです。 実証実験中の最高時速15kmではないので、「ヘルメット着用は任意ではなく必須」。 news.goo.ne.jp/article/look/region/look-2776b7724596f0794a0356d9c11de46e5dc0078a.html キックボードを借りるには、レンタカーと同様免許証を提示して申し込み、 およそ10分の動画で、注意事項を確認します。 最後の関門が、乗り方の実施講習。これをクリアしないと借りることができません。 西伊豆町観光協会 コーナーを回るのが難しく、慣れるのに30分以上掛かる人もいたそうです。 それでも安全のため貸し出しの条件は緩めません。 ↑ 「ヘルメット着用義務で、免許が必要で、動画を見て、講習を受ける必要がある」・・・。 検討中の段階で「これじゃ観光で来た人に貸すにしてもハードル高すぎますよ」と 誰か止める人はいなかったのだろうか。 当然、(電動アシストを含む)自転車であれば・・・ 「ヘルメット着用不要、免許不要、動画見る必要なし、講習不要」 「自転車借りたいです」→「記入してください」→「料金支払い」→走り出すだけ。 導入ハードルの低い自転車とはいえ、実力を如何なく発揮するために、 「1人1人乗る前にサドルのハンドルの高さと空気圧の調整」 「駆動系を重点整備」「用途に応じて様々な車種の選定」「車種のカラーリングやデザイン」 「有名人やキャラクターとコラボ」など、 「他とは何処が違うのか」を、しっかりとアピールすればいいことに気付く人は居なかったようだ。 ▲[兵庫]電動キックボードの酒気帯び運転で県内初の書類送検 news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20220218007.html 男性会社員(33)は運転中に電動キックボードを転倒して顎を切り、 自ら姫路署に通報、後日、非電動のキックボードを持参したが、 防犯カメラの映像などから21年5月頃にネットで電動キックボードを購入と判明。 ナンバープレートの取り付けなし、運転時のヘルメットも未着用で違反だった。 ↑ 少なくとも、最高時速20kmの電動キックボードの改正に合わせ、 市販の最高時速20km以上の電動キックボードは「整備を受けることができる認可された店舗販売」 且つ「ナンバープレート取得→取付後受け渡しのみ」に厳格な規制を敷かない限り、 同様の事例は起こり続けると予想する。 ▲[静岡]電動キックボードを無免許等で走行し摘発 news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-1028808.html 浜松東署は18日、無免許で電動キックボードを運転して事故を起こしたなどとして、 道交法違反の疑いで浜松市南区の男性会社員(25)を静岡地検浜松支部に書類送致した。 電動キックボードに絡んだ交通違反の摘発は静岡県内で初めて。 送致容疑は2021年11月12日午後7時ごろ、同区の市道で、 ナンバープレートや方向指示器など備えていない整備不良の電動キックボードを無免許運転し、 交差点で一時停止しなかった疑い。 交差点で軽乗用車と出合い頭に衝突する事故を起こし、発覚した。 同署によると、男性は運転免許の取り消し処分を受けていた。 ▲[岐阜]電動キックボードを無免許等で走行し摘発 news.goo.ne.jp/article/gifu/region/gifu-20220106181718.html 岐阜県警各務原署は6日、電動キックボードを無免許で運転したとして、 道交法違反(無免許運転、整備不良等)の疑いで、各務原市の派遣社員男性(20)を書類送検した。 電動キックボードの無免許運転の摘発は県内初。 書類送検容疑は昨年11月29日午前7時5分ごろ、同市鵜沼川崎町の国道21号沿いの歩道で、 方向指示器などを備え付けていない電動キックボードを無免許で運転した疑い。 署によると、男性は当時通勤中だった。 数日前に近隣住民から「電動キックボードが歩道を走っている」と署に通報があり、 警戒にあたっていた警察官が同日発見した。 ▲[大阪]電動キックボードで「ひき逃げ+2人乗り+逆走+ナンバー他なし」(▲最高時速15km超) (ヘルメット着用が任意の実証実験中の電動キックボードではなさそう) news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211209k0000m040356000c.html 容疑者は娘との2人乗りで一方通行を逆走していたという。 乗っていたキックスケーターは道交法上、原付きバイク扱いとなるが、 ナンバープレートなどは付けられておらず、ヘルメットも着用していなかった。 news.goo.ne.jp/article/abcnews/region/abcnews-13199.html 「警察が男から押収したキックボードを見ると、 公道を走るために必要なミラーやナンバープレートがついていません。 さらに、男は事故当時足元に3歳の女の子を乗せ一方通行の道を逆走していたということです」。 news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-59e67d30_969a_48fe_acd7_b2c7ed4991ce.html 24歳の男性が乗る自転車と接触し、転倒させてけがをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。 男性は、転倒した際に右肩のじん帯を損傷するけがをしました。 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE00041452.html 警察の調べに対し「相手とすれ違ったが事故を起こした覚えはない」と、容疑を否認しているということです。 警察によりますと、大阪府内での電動キックボードによるひき逃げ事件の検挙は今年に入り2件目です。 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2021120901000463.html 大阪市中央区の繁華街・ミナミで11月、道交法上「原動機付き自転車」に分類される 電動キックボードでひき逃げ事故を起こしたとして、 大阪府警南署は9日までに、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と 道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、大阪府八尾市、会社役員の男(49)を逮捕した。逮捕は8日付。 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_accident_JPQ467TAYNOARHT2D7SDJTPKIU.html 逮捕容疑は11月30日午前8時45分ごろ、大阪市中央区西心斎橋の路上で、 電動キックボードで走行中に自転車の男性(24)と接触、右肩に軽傷を負わせたが、そのまま逃走したとしている。 南署によると、小野容疑者は足元に3歳の娘を乗せ、一方通行の道路を逆走していたという。 走行時に必要なヘルメットの着用やサイドミラーとナンバープレートの装着もしていなかったという。 ▲2人乗り 「事故さえ起きなければ微笑ましい日常の1コマ」【とはならない】明確な違反。 3歳児と2人乗りしたければ 自転車では「子供乗せの座席を取り付けた(電動アシストに限らない)自転車を使えばいいだけ」なのだが・・・。 2人乗りの危険性も理解せず、親のエゴが優先されるとこうなってしまうのだろう。 オートバイでは、2人乗りといえば原付2種から。オートバイ用のチャイルドシートや、 バイクの売却.net/bike-life/oyakotandem.html ↑タンデムベルトで同乗する方法もある。 ▲ひき逃げ(救護報告義務違反) ▲ミラーなし、ナンバープレートなし、ヘルメット着用なし ▲一方通行を逆走 ●[静岡]県警がドンキへ電動キックボードに関する啓発依頼(▲最大時速15km超) news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-364225.html (実証実験中のものはレンタル事業者のみのため、 販売しているのはそのまま公道走行すれば違法になる最高時速15km以上しかないはず) 県警は十一日、交通ルール周知を図ろうと、静岡市駿河区の総合ディスカウント店 「ドン・キホーテ パウSBS通り店」で、啓発の協力を依頼した。 「ルールを知らない方も多いと思う。安全安心に乗っていただけるようお客さまに説明を尽くしたい」と話した。 説明で済む話・・・? 少なくとも、用途として私有地走行が目的という確認が出来ない以上は 「ヘルメット持ち込み出来ない場合は同時購入を必須」 「ナンバープレート取得・取り付け」を「違反すれば罰則のある義務化」をすべきでは? (ウインカー等の公道走行装備がない場合は販売禁止にする) そうして、「販売側にも購入者にも面倒で手間がかかる」と思わせれば、 必然的に売ろう・買おうという意欲を削ぐことができることで、 「本当に厳格にルールを守って使用できる"まともな人達"が困らないためにも」が 安心して利用できる環境にすることが環境改善のためには不可欠。 そもそも電動キックボードに限らず、普通の自転車も含めて、 ドンキが「公道で使う乗り物」を扱うに値するのだろうかという。 「大事故が起こっていないから問題ない」とか 「基本的に速度が遅めだから大丈夫」というのかもしれないが、 何でも規制が緩ければいいというものではないのではないだろうか。 news.goo.ne.jp/article/look/region/look-1821d92464f9eca471fad16d74726904a784bcc4.html こちらの店もおととい、売り場コーナーを2倍に広げたばかりだといいます。 タイミング的に、「販売拡大に伴い無法者の増加」を懸念しての訪問だったのかもしれない。 警察官:「例えばここの売り場とこっちの自動車用品の売り場、ヘルメット売っていますよね。 ヘルメットと(キックボード売り場を)セットにしていただきたいなと」 店員:「そうですね」 そもそも、電動キックボードは誰でも買ってすぐに乗れるわけではありません。 ドン・キホーテ パウSBS通り店 「公道走行の場合は必ずミラーを付けることが義務付けられていますので ハンドルの両端につけていただいて。 あとこちらの方にナンバープレートを付ける場所がございますので お客様の方で申請していただいてナンバープレートを付けていただくことで公道走行が可能となります」 ▲[愛知]電動キックボードの違法走行で書類送検(▲最高時速15km超) news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-2021091517.html 電動キックボード掟破り続出 ナンバーなしで歩道走る危険運転 書類送検も 27歳無職の男性は自賠責保険に加入せず、バックミラーがない状態で、 電動キックボードで歩道を走った道路交通法違反などの疑いが持たれています。 男性は「歩道を走れないことは知っていた」と容疑を認めているということです。 毎週のように何らかのネガティブな話題に事欠かない最高時速15km超の電動キックボード。 原付扱いや歩道走行できないことを"知っていても"使う輩がいるということは、 「販売自体に規制を敷かなければならない」ことは明白。 このまま「違法原付」を野放しにしていいわけがない。 「電動(アシスト)自転車は折りたためないし、電動キックボードのほうが楽。ある程度の距離なら簡単にいける」 少し離れた場所に原付オートバイが置けないほど不便な会社や店がそれほど多いのだろうか? ナンバープレート登録しバックミラーやウインカーもつけている 合法的な電動キックボードであっても、安直に置き換えようとしていること自体に 危機感を持つ必要があると思う。 ●[福島]最高時速20km未満の電動キックボードの実証実験(▲最大時速15km超) www.minpo.jp/news/moredetail/2021100991030 自動車関連事業などを手掛けるサンオータス(横浜市)は15日、 福島県会津若松市中心部で電動キックボードのシェアリング実証実験を始める。 実証で使用する車両は長さ120センチ、高さ155センチ、幅86センチ、重量27・5キロの計8台。 最高速度20キロ未満。 ↑ 「最高時速15km未満ではない」こともあり、特殊区分ではなく「普通の原付」扱い。 ※ヘルメット着用していない場合罰則ありとなる。 しかし、最大時速15kmで区切ろうとしている最中に、 今後の優遇措置が図られるわけでもない最大時速20kmで実証実験するのだろう? 「比較的都会とはいえない地域であれば最大時速20kmでも優遇措置が受けられても良いのでは」 という考えがあったとしても、気が早すぎる。 90分ごとに990円(税込) 貸し出し時間は午前9時~午後4時半(最終受け付け午後3時)。 ●[東京]事故急増?違反の電動キックボードが東京都心で横行(▲最高時速15km超) news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-131308.html 警視庁の幹部は「重大事故につながる可能性もある」として、 利用者にルール順守を呼び掛けるとともに、販売する側にも注意喚起への協力を求めている。 「注意喚起」で済む話なのだろうか? 販売側も利用者も、「遵法精神」があれば、 「公道走行のために諸々のヘルメット着用他の装備品や自賠責やナンバープレート取得まで整えなければならない」ような 実際の運用としては見た目とは真逆で、全く気軽ではない「面倒極まりない原付オートバイ」を買おうと思うわけがない。 つまり「最初から違法公道走行が前提で販売・購入していることは明らかなのでは?」と言わざるを得ない。 そもそも「完全なる私有地走行用途」ということすら全く確認していない相手に販売していいわけがない。 このままのペースで違法者が続くようであれば、 さすがに警察側も「このまま黙って状況を見守っているだけでは済まない」と考えていても不思議ではない。 ▲[東京]違法車両(電動キックボード)の公道走行で事故(▲最高時速15km超) kuruma-news.jp/post/420169 2021年8月10日午後3時頃に東京都港区の西麻布でポルシェと電動キックボードの事故が発生しました。 実はこの事故は、違法性のある電動キックボードが使われていたようです。 何というか、そもそも解禁の順序が逆なのではと。 販売規制が皆無で警察もロクに把握してないならこういうことが起きるのは当たり前では? 実証実験の前に、一旦「全ての市販されている電動キックボードの流通販売自体を "安全な交通を阻害する恐れの高い乗り物として危険視しているため全面禁止」の上で、 許可を得たレンタル業者に限定して、ユーザーと地域を絞って実証実験、 その後、レンタルを一般ユーザーに開放し、数年間様子を見る。 その後、「最大時速15km超の電動キックボード」を、 公道走行させるために必要な手続きや特定業者の認定から、 こちらも実証実験→レンタルを経て、 初めて「一般販売を許可するかどうかを検討する」という順序が正解のはず。 野放しで何ら規制せず、なんで律儀に車両規制を守ってくれると思えるのか 「人間界は聖人だらけで構成されている理想の世界」と思っているのだろうか。 安易に"妙な乗り物"を公道に解き放つことは混乱を招くことくらい 最初から本気で分からなかったとすれば正気を疑う。 一体あと何件事故が起きて何人の犠牲者が出ればこの異常事態に気付くのだろう。 ▲[東京]電動キックボードで全国初の「危険運転」書類送検(最大時速15km超) news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_accident_RBZ5KHE25FNJJMLXVARWS37X6E.html 無免許電動キックボードで人身事故、危険運転容疑 女書類送検 書類送検容疑は6月2日午後7時10分ごろ、新宿区新宿の都道で、 ナンバープレートなどを付けていない電動キックボードを無免許で運転し、 赤信号を無視して交差点に進入。 タクシーと出合い頭に衝突し、乗客の40代男性に軽傷を負わせたなどとしている。 自身も右手首骨折のけがを負った。 容疑を認め「便利な乗り物で楽しそうだと思った」と話しているという。 ナンバープレート、ヘルメット着用、他装備まで必須の「原付」という認識が皆無だったようだ。 trafficnews.jp/post/110205 信号を無視して直進しタクシーに衝突。 2021年8月26日(木)、自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの容疑で送検されました。 警視庁の発表によると、女性は6月2日19時10分頃、JRの新宿大ガード東交差点(新宿区新宿3丁目23先)を 「赤信号をことさらに無視して直進」。 女性の左側から青色信号に従って交差点に進入しようとしていたタクシーと衝突し、 同乗者に加療10日間の頭部打撲を負わせたものです。女性も右手の骨を折る重傷でした。 現場は女性が進行していた方向に5車線、タクシーが進行していた方向に4車線の大きな変則十字路です。 渋滞の少ないコロナ禍で通過車両のスピードは速いですが、女性は約20km/hで走行していました。 女性の運転する電動キックボードは原動機付自転車としての登録が必要でした。 しかし、その届出を怠っていたことで、前述のほかに2つの容疑に問われています。 自賠責保険未加入だったことによる無保険運行(自動車損害賠償保障法違反)。 灯火類・方向指示器、警音など必要な保安部品を取り付けていなかった整備不良(道路交通法違反)です。 購入時に販売店からそのままの状態では公道を走ることができないことを説明されていたことなどから、 電動キックボードの公道走行に免許が必要なことを認識していた ↑ 「説明すれば済むというものでもない」というのがよく分かる。 思ったのは、外国人かどうか以前に、 フリマアプリやオークションやジモティのようなサイトでは 「この車両の法定区分は"原付"です(免許やナンバープレート以外にも必要な装備品あり)」とは 何処にも全く書いていない可能性や、 通販サイトの「公道走行出来ません」と書いてあっても、単純に「読んでいない」という以外に 「公道走行できませんという説明を受けて」も、 「"公道"が何のことか分かっていない」可能性すらあること。 抑制するための効果的な案としては、 「特定の私有地で走行させる用途が証明できない限り」は、 原則として「ナンバープレート等の発行手続きが完了するまでは店側の納車禁止、 原付なので当然のヘルメット着用から、自賠責保険に加入し、各種保安部品を取り付けしなければ販売しない」 という方向で良いのではないだろうか。 ↑ 最高時速15km超の原付キックボードに関してはこうするか、 「完全に販売自体を規制(個人所有禁止)」するしかなさそう。 最高時速15km以下の実証実験のほうにも影響しそうではあるが、 「大金さえ積まれればどうにかしてやる」ようなことになるのだろうか? しかし、もし許可したとしても、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」すら知らない・出来ないような"一般人"が多いわけで、 今でも無法地帯のような公道に「更なる余計な面倒を起こしかねない厄介者」として、 早々に前言撤回で反転規制になりそうではある。 ◆買うべきではない車種の解説(ナンバー・ブレーキ・ウインカー・ホイール径)[最高時速15km超] toyokeizai.net/articles/-/443483 買ってはいけない「電動キックボード」の見分け方 「公道走行不可の車両」が平然と売られている シェアリング電動キックボードを除き、公道走行が可能な電動キックボードは ホンダ・カブなどと同じく原付バイク・原付スクーターと同じ車両区分となり、 自動車・自動二輪車・原付免許などが必要な乗り物だ。 しかし一部のオンラインショッピングサイトや一般の量販店では、 要免許な乗り物であることを強くアピールしていないことがある。 また輸入電動キックボードの大半はグローバル仕様のままであり、 日本の法律に抵触する違反車両となる。 2020年6月23日、「公道走行が可能」とアピールしつつ、 実は原付バイクとしての基準を満たしておらず整備不良品として自主回収となる例もあった。 項目別に解説されていて分かりやすい。 ★ナンバープレート関連 「取り付け箇所の有無と手続きの方法が書かれているかどうか」 電動キックボードを選ぶとき、真っ先に見るべきは 車両後部にナンバープレート取り付け箇所があるかどうかだ。 公道走行時は原付バイクと同じ扱いとなる電動キックボードゆえ、 ナンバープレートが取り付けられない電動キックボードは総じて公道走行不可だ。 まさに買ってはいけない電動キックボードそのものだ。 またナンバープレートが装着できること、 ナンバープレートの取得方法、 自賠責保険の加入方法といった情報が提示されていない電動キックボードは、 メーカーや代理店のサポート体制やその熱意に疑問が生じる。 本来必要である情報を、事前にユーザー側から確認できない電動キックボードは、 バイク店などでショップの人に相談しながら購入するのはいいとして、 通信販売や大手量販店では買わないようにしたい。 ★ブレーキ関連 ▲回生(電子)ブレーキでは不十分の可能性・特に「フットブレーキ」は制動装置に非ず 前後ホイールにそれぞれ独立したブレーキを備えているモデル以外は買ってはいけない。 より安全性を重視したいのであれば、原付二種バイクと同じように 前後ブレーキが連動して効くCBS(コンビブレーキシステム)を搭載している電動キックボードを選びたい。 ★ウインカー関連 手信号(手合図)では不安定になってしまう場合もあることから、 法律上問題がなかったとしてもウィンカーを装備していない電動キックボードは買ってはいけない。 ★超小径タイヤのリスク 電動キックボードはタイヤ・ホイールサイズが小さいものが多い。 小さいタイヤ・ホイールは路面との接触面積が乏しく、そもそもグリップ力に欠けている。 さらに交差点を曲がるときなどで、車両を傾けているときに 轍(わだち)や穴、大きなひび割れの上を走り、 タイヤが浮いてしまうと転倒する危険性が一気に高まる。 幼児車の最小タイヤ径でもある12インチ(ETRTO 203)未満の時点で、 まず間違いなく避けるべき車種。 以上のような「買ってはいけない」条件を並べたとき、 筆者が試乗してきた市販されている・今後市販が予定されている公道走行可能な 電動キックボードのほとんどが、買ってはいけない車両だということに気がついた。 ブレーキ、ウィンカー、ホイール、サイドミラーなどなど 何かしらのネガティブな要素を抱えている。 電動キックボードを個人所有するのは時期尚早であり、 トータルで見て「今すぐは買わないほうがいい」乗り物だといえそうだ。 ◆そして、既に書いているように「積載力」が皆無に等しいため、 「日用品の買い出し」に使うという用途には不向き。 ◆ヘルメット着用も必須のため、持ち運びも手間になる。 ◆「整備店を確保できているのかどうか」というのも大きな問題。 数万円の乗り物を使い捨てというのは、使い勝手が良いとはいえない。 ●電動キックボードで時速40km走行が現実的かどうか trafficnews.jp/post/108928 SWALLOW合同会社では、30km/h制限のない原付2種に分類される電動キックボードも販売しており、 代表の金 洋国さんはむしろ、「最高40km/hくらい出ないと、 クルマに交じって車道を走るのは怖い」とも話します。 『順走同士でも速度差があると多くの他車の挙動を把握できずに危険に晒される』と言いたいのかもしれないが、 速度が上がるほど自損事故での危険回避や事故のダメージは増えることや、 「路面が端まで綺麗な道ばかりではない」「超小径タイヤ」のため、 「安定的な走行が出来るとは限らない」と考えると、 最高速度を40kmの電動キックボードを車道に解き放つことには否定的にならざるを得ない。 しかし、どうあっても、「子供が自由に乗り回せないようにする抑止力」として、 「リアルタイムで個別の生体認証システム」でも導入できない限り、 「免許必須を覆すことは不可能」ということから、所詮は「原付」という縛りから抜け出せるわけがない。 そのようなシステムを導入するとすれば、開発費回収のために最低価格が跳ね上がるだけでなく、 購入後の維持管理費も考慮すると「理想のノーパンクタイヤ」と似たようなもので、結局は絵に描いた餅。 「義足の人や、喘息の人、あるいは痛風で足が痛くて自転車に乗れないという人もいます。 ハンディキャップを抱えた人でも簡単に乗れるのが電動キックボードです」(SWALLOW合同会社 金さん) ↑ 「普通の原付」で良いのでは? (追記2021.7.25) 非力でも時速40kmもの速度を出すのであれば免許必須でヘルメット着用等は同じとして、 問題を上げるなら「車体の重さ」がある。 確かに、「倒れても上げにくい」ということがデメリットになる。 しかし、軽量なキックボードでも、 速度が早くなればなるほど「機敏で多重の反応速度が必須となる」ということは忘れてはならない。 周囲の状況を先読みして、「速度調整、ブレーキ操作」が適切に行えなければならないが、 高齢になればどうしてもその反応速度は衰えてくる。 視界も狭くなり、視界が霞めは状況が分かりにくくなり危険に晒されることになる。 だからこそ、電動アシストよりも操作が楽で充電も不要でバッテリーを気にすることもなく、 速度が遅く、自分の体力に見合った速度しか出せない自転車で 「軽量で乗りやすい車種」に乗り換え、筋力を鍛えつつ、 「最低限の空気圧管理」と「適切な注油方法」だけ、ほぼ毎月ごとの課題として頭の体操に利用してもらい、 自転車でバランスを保つのも状況判断も相当遅くなった段階で 超低速しか出せない「セニアカー」に頼るというのが理想的な流れとなる。 ●電動キックスケーターが特例として一部地域のみ自転車レーン走行可へ news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-200730X623.html 【このときの実証実験は最高時速20km】 電動キックスケーターに特例=一部で自転車レーン走行可に―国家公安委 2020/07/30 14 12時事通信 国家公安委員会は30日、車道の通行が義務付けられている電動キックスケーターについて、 業者がシェアリングサービス事業の認可を受けた地域に限り、 道路上の自転車レーンも走行できる特例を設けることを決めた。 一般から意見を募った上で9月にも制定する。 警察庁によると、シェアリングサービスは業者3社が認可を求める予定。 東京都世田谷区、新宿区、千代田区、神奈川県藤沢市、福岡市などで10月にも開始し、 最高速度20キロ、重さ15~30キロのスケーターを使うという。 分かりにくい記事。 この場合の「道路上の自転車レーン」とは、 「車道上」の「自転車が走行しなければならない自転車専用通行帯」と思われるが、 一方「縁石で区画された完全な自転車道」ではどういう扱いなのか分からない。 原付なので「歩道は"降りて"押し歩きのみ」"歩道走行は違法"。 電動キックスケーターは道路交通法上、原動機付き自転車に分類される。 原付き免許が必要で、車道の通行やヘルメットの着用、ナンバープレートの表示などが義務付けられている。 しかし・・・、超小径車ゆえに、2cm弱の低い段差でも安定性失うというので、 利用者は事故に遭う前にその特性を理解できるかどうか。 基本的に緊張感を持って慎重に乗る人が多いとは思うが、 自転車感覚で使うようなことをすれば大事故に繋がる可能性がある。 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020073001001612.html 警察庁は30日、道交法上は原動機付き自転車扱いで車道を走らなければならない電動キックボードについて、 神奈川県藤沢市や福岡市などで実施予定の実証事業の際に、 自転車専用通行帯を通れるようにする特例案を公表した。 ナンバーを取得した上で、運転免許証を所持してヘルメットを着用し、車道を走らなければならない。 10月から来年3月まで実施される見通しだ。 新規策定ではなく「とりあえず実証実験」の際の特例というだけのようだ。 ▲電動キックボード規制緩和の先? trafficnews.jp/post/98918 「レンタル業者のみ」「20km/h未満まで」のような制限なしで、 行き着く末路に自転車もどきのフル電動までナンバープレートなど不要にしてしまい、 「自由に使えるようにしてしまった場合のリスク」を考えると、 大幅な規制緩和など到底歓迎できるわけがない。 昔の交通戦争を経て信号をはじめとする施策も込みで、 原則主義ではなく「"大多数の自転車"は歩道を走るほうが重大な危険が抑えられる」 と考えているからこそ今がある。 走行場所を自動検知した上で自動速度制限のような機構と、 「歩道に歩行者がいれば徐行や一時停止や降りて押し歩きすることが常識」 ということが当たり前の光景にでもならない限り、 明らかに歩道の危険性が増すことになるが、 それを一切考えられないとすれば異常な感覚。 「使い方はユーザーの皆様のモラルに委ねます」で安全が確保できるなら苦労しない。 歓迎論者達(関係者も含む)が歩道で当て逃げされたとしても 「問題なし」と言いきるのであれば呆れる他ないが、 実際は事故に遭った後に後悔するのだろう。 だからこそ「規制があるからこそ危険を抑えられている」と見るべきであり、 原付免許の有無や許可制どうこう以前に、むしろフル電動のようなキワモノは 「(少なくとも一般ユーザーへの)販売を完全禁止にすべき」という考え方に至る。 もし、現実的にありえないとしても、歩道の安全を確保するために 「全ての歩道に自転車が一切走行できないようにポールを設置」できたとして、 今度は車道に自転車が溢れ出てしまう危険もある。 それだけでなく、自転車の車道走行原則主義の先にある末路と同じで、 「主に(偏狭な)スポーツ自転車ユーザー」が好む 身勝手な公道レース感覚で「無闇に速度を出しやすい環境」も崩壊することになるが、 こうした巡り巡って交通環境を良くも悪くも一変させることが目的なのだろうか。 ●電動キックボードでのひき逃げ事故の疑いで逮捕 www.tokyo-np.co.jp/article/108620 大阪市中央区の繁華街で5月、「電動キックボード」と呼ばれる小型の乗り物で歩行者をはね、 重いけがをさせたのにそのまま逃げたとして、 大阪府警が、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑い で、住所不定、無職の容疑者が逮捕。 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_crime_SMBQZYOF4VM2BEB6ETKCGPMOGQ.html 逮捕容疑は5月22日午後4時50分ごろ、大阪市中央区難波の路上で、 電動キックボードに乗り、歩いていた40代の女性にぶつかって重傷を負わせたのに、 そのまま逃走したとしている。 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20210604-567-OYT1T50208.html 捜査関係者によると、男は5月22日、大阪市中央区難波の歩道上で、電動キックスケーターを運転中、 歩いていた40歳代の女性に後ろから衝突。 転倒させてけがをさせたが、そのまま逃げた疑い。 女性は首の骨を折り、全治1か月の重傷。 男は当時、知人を前に乗せてスケーターに二人乗りしていたという。 そして「2人乗り」と・・・。 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210604k0000m040127000c.html 逮捕容疑は5月22日夕、大阪市中央区難波5の歩道を歩いていた女性(48)に後方から衝突し、 そのまま立ち去ったとされる。女性は首を骨折する重傷を負った。 「けがをさせたことは分かっていたが、警察沙汰になると面倒だから逃げた」と供述しているという。 府警によると、電動スケーターは道交法上、「原動機付き自転車(原付きバイク)」と同じ分類になる製品が多く、 時速20キロ前後の速度が出る。 男性の電動スケーターを鑑定した結果、原付きバイク並みの出力があると判断した。 男性は公道を走るのに必要なナンバープレートを付けておらず、ヘルメットも着用していなかった。 原則は1人乗りだが、知人女性と2人で乗っていた。 ※今回の車種は最高時速15km未満の「小型低速車」に該当しない模様。 大阪府内では2020年1月?21年5月で人身2件、物損5件の事故が発生しており、 府警が取り締まりを強化している。 ▼問題点の列挙 ▲歩道走行 ▲法的に義務付けられているヘルメット着用をしていなかった ▲ナンバープレートを取り付けていなかった ▲2人乗り ▲ひき逃げ(救護報告義務違反) あとは事故を起こしたということで、安全で適切なブレーキ操作を怠ったとして、 ▲安全運転義務違反も適用可能。 これだけ積みすぎていれば逮捕もされるだろうと。 ●能天気な国会議員 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20210604212000.html 「大臣も一度乗ってみてください。これ、楽しいです」─。 4日の衆院内閣委員会で質問に立った立憲民主党の後藤祐一氏(比例南関東)が、 小此木八郎国家公安委員長(3区)に対して、電動キックボードを実体験するよう勧める場面があった。 所詮は庶民どもの事故とは無縁とでも思っていそうな議員は、さすがに能天気極まりない。 最高速度や年齢制限といった基準を、普及が進む諸外国と同程度にしてはどうかと提案した。 北欧スウェーデンを視察で訪れた際に利用したエピソードも紹介し 「なんて便利なのか。非常に軽快だった」と後藤氏。 そして、それは本当に視察だったのだろうか? ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ▼「最高時速20km以下」の電動キックボード(小型低速車)関連 ●駐車場内で転倒し死亡した事故は「ヘルメット未着用・飲酒運転の疑い」(最高時速15km以下) merkmal-biz.jp/post/21586 実証実験中扱いの最高時速15kmのレンタル型電動キックボードでの初の死亡事故。 (1)歩道の段差でこけたとか車道走行中に転倒したわけではなく、駐車場内での転倒。 (2)飲酒運転の疑いあり (3)ヘルメットは未着用で頭を打ったことが死亡原因とされる 筆者は「自転車も問題山積みであり、電動キックボードだけが悪いわけではない」と調教しているが 構造的に、自転車よりも「重心が高く」「超小径ゆえに安定性も著しく低い」珍妙な遊具のようなものを 免許やヘルメット云々以前に「わざわざ区分や認定を新設してまで」 「公道で走行できるようにしてしまうことへの懸念」があるという現状認識が足りない。 そこで、電動「キックボード」ではなく、「最高時速20km以下の低速小型原付型」として考えると、 多くの人達には「電動アシストで必要十分」となる。 ※もし低速小型原付型を特例で認めるとしても 「医療機器扱い特殊車両」として、1台100万円くらいの設定で、 様々な許可を経て極一部の人達向けに販売や月極レンタルくらいが妥当な乗り物。 日本が中国ほどの強行的な都市開発が容易に可能であれば フル電動でも最高時速40km超えのような電動キックボードでも自由に使えばいいと思うが、 狭い道路も多く、車道での自転車の走行場所すらまともに確保できていない現状を無視し、 産業革新という「金集め」名目で「キワモノ」を野に放っていいわけがない。 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/312076 警視庁は9月26日、25日夜に会社役員の男性が東京都中央区で 電動キックボードを運転中に転倒、死亡したことを発表した。 男性は駐車場内で電動キックボードを運転していた際、 方向転換しようとした際に車止めに衝突。頭を強く打ち、 搬送先の病院で死亡が確認された。 なお、運転時は飲酒状態にあった可能性があるという。 男性が乗っていた電動キックボードのシェアリングサービス運営元「LUUP」が27日、 自社ホームページでコメントを発表した。 《2022年9月25日、当社の電動キックボードのご利用者様による単独転倒事故が発生し、 ご利用者様は翌26日にお亡くなりになりました。 事故原因等については警察によって調べが進められていくものと承知しておりますが、 当社は全面的に協力してまいります。 当社は、今回の事故を重く受けとめ、安全性向上に向けた不断の検証を進めていくとともに、 飲酒運転の防止や交通ルール遵守の取組みをより一層徹底してまいります。》 「自転車もどき」のように細々と展開していれば。 出回る数が少ない=事故者が出にくいことで、まだ矢面に立たされずに済んでいるだけに、 「急進的に事を運んだツケが出てきた」というべきか。 ※単純に自転車の死亡事故とは比較できない。何故なら普及台数に圧倒的に差があるため。 「速度遅いし普及のためには自転車同等以下の速度にしとけばヘルメットも免許もなしでいい」のような感覚で 公道に増やしても問題のない構造の乗り物ではないことが分からないことに呆れる。 但し、高重心・超小径の構造的欠陥があるとはいえ、 「ヘルメット着用さえしていれば助かった」の論調には 単独ページに延々と書いているように同意できない。 当然、飲酒運転は論外。 電動キックボードで死亡事故、求められる安全性向上の仕組みづくりと利用者のルール遵守 signal.diamond.jp/articles/-/1434 「ノーヘル」で本当に良いのか!? 普及拡大の「電動キックボード」初の重大事故 改めて考えたい安全対策とは kuruma-news.jp/post/559607 なぜ「電動キックボード初の死亡事故」起きた? 実際の現場状況はどうなってるのか! 検証して分かった事実とは kuruma-news.jp/post/560290 ◆「電動キックボードの開発者」が語る免許不要の危険性(最高時速20km以下) www.itmedia.co.jp/news/articles/2204/22/news150.html 「電動キックボードの開発者です。使い方によってはとても便利な道具ですが、 小径タイヤ故に自転車やバイクよりも路面の影響を受け易く、 現状の日本道路行政のままで免許不要(安全教育なし)で運用するのは非常に危険です。 いろんな意味で危うい試みだと感じています」 「立ち乗りモビリティは、自転車やバイクと比較して重心位置が高いので、急制動が苦手。 特に中国製の車体は走行性能が低いのでより不安定で、 その特性の理解や、操作の練習無しに公道を気軽に走らせるのは 後で大きなしっぺ返しが来ると想像している」と続けた。 ▲矛盾のある規制緩和の実験結果からの規制緩和の流れ(最高時速20km以下) kuruma-news.jp/post/506463 news.yahoo.co.jp/articles/41835855cca69340b6928b81335e55f7cefe812e?page=2 なぜ警察庁は「免許不要」にしてまで電動キックボードを普及させたい? 危険な実験データ公開! 緩和理由を警察庁に聞いてみた! 警察庁が「時速20km以下なら免許不要」とした理由がここに記されています。 2021年3年1月から2月の間に埼玉県警察運転免許センターで 電動キックボードの「走行実験」が計4日間にわたりおこなわれました。 「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会報告書」によれば、 実験に参加したのは「免許あり50名/免許なし50名」の計100名です。 いずれも電動キックボードを運転したことがない人たち (16歳から17歳/18歳から19歳/20歳から39歳/40歳から59歳/60歳以上の各10名ずつ)となっています。 これらの参加者を電動キックボードでテストコースを走行させ、 教習指導員などにより各自の運転行動を記録・採点したといい、その結果は以下の通りです。 ●違反回数 18歳から39歳と60歳以上では免許の有無で4倍近い差が出てきている。 全体で免許ありは26.6回、免許なしは69.94回 ●差が大きかった違反(違反行為別平均点数/上位6行為) 指定場所不停止:免許あり347点/免許なし1337点 信号無視:176点/541点 右側通行(逆走):64点/235点 右左折方法違反:58.1点/91.3点 歩行者保護不停止等:44点/84点 横断者保護違反:24点/22.4点 ほかにもさまざまな「免許がない人がいかにたくさんの違反をしたか?」ということが分かるデータがありました。 電動キックボードを免許不要の乗り物にすることが、 多くの違犯や事故、そして死傷者を増やすことは容易に予想できそうです。 ではなぜ、この結果をもって「免許不要」としたのでしょうか。 この調査結果には「かなり矛盾」する結論が出されています。 前述の「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会報告書」においては 次のようにまとめられています。 「多くの違犯ではさほど差が見られず、全体的には運転者の運転行動に大きな差はなかった」 「運転免許を受けている者と受けていない者との間で、一部の項目を除き、 運転者の運転行動に全体的には大きな差はないと言うことができる。 個々の違反行為では大きな差が生じているものもあるが、 これらはもっぱら交通ルールに関する知識の差が要因となっているものと考えられる」 この調査における個々の違反行為で大きな差が生じている理由を 「交通ルールに関する知識の差が要因」としていますが、それは免許を持ってなければ当然のことです。 この矛盾する実験結果と結論がベースとなって「時速20km以下なら免許不要。6km以下なら歩道走行もOK」という 歴史的な改正となる道交法が誕生することになりました。 ●「想定ユーザー層は20~30代」 news.yahoo.co.jp/articles/0bdc4fae43083f941c97a4546b108ff481268684?page=2 根本的に ●路肩=車道と歩道の間にある車道外側線「外側」は「自転車の走行指定場所ではない」 (自転車も車道外側線の「内側」の端(片側1車線の場合)を走行可能) ●路側帯=車道に「歩道がない」場合の歩道代わりの狭い場所 を理解してなさそうな記事なことは置いておくとして 先日、筆者(小西マリア、フリーライター)がある開発者に尋ねたところ、 「想定ユーザー層は20~30代」 と明言された。 ならば、利用地域も利用者層も限られていることになり、普及への懸念が募る。 高齢者に、「不安定な超小径車+立ち乗り」電動キックボードなど 薦められるわけがないため、「高齢者に便利な乗り物」とは到底言えない。 それでも本気で薦めようと画策しているとすれば、 逆に「高齢者事故を誘発させたいだけ?」とも考えられる。 そして、そのまま20~30代に絞った乗り物であれば、 わざわざ新規区分を設定してまで優遇する必要などなく、 何度も書いているように電動アシスト自転車や原付で十分と言える。 ●「畳めるから便利」という感覚の人もいるようだが・・・ ─車体が軽ければ 持ち運びやすくても、耐久性は必然的に低くなりバッテリーも低容量 ─車体が重ければ 耐久性が向上しバッテリー容量が増しても 「多くの人達では」気軽に持ち運ぶことが困難になる。 そして「超小径・重心が高く段差にも弱い」「荷物もほぼ積めない」 という「明確な使いにくさ」もあるため、 結局のところ「不便さばかりが際立つ乗り物」にしかならない。 ●型式認定により取り締まりにメリットがある?(最高時速20km以下) merkmal-biz.jp/post/10518 本題の「どんな乗り物でも事故は起きる」というあまりにも薄すぎる内容は無視するとして、 それは、電動モビリティの販売が自由に行われている現状に対し、 型式認定制度を設け、制限するルールが盛り込まれる見込みになっている点だ。 これによって、1台ごとの販売管理、回収・リコール、検査確認を行い 不正車の排除を試みることは、取り締まりの上でメリットといえるだろう。 ↑ 「最高時速20km以下・歩道走行上限6kmまでしか速度が出ない電動キックボード」だけであって、 市販されている最高時速20km以上の全ての原付区分の電動キックボードの ナンバープレート取り付け不備車両などの排除が徹底できていない時点で無理がある。 まず「電動キックボード」自体、「市販品として流通させることへの規制」が先。 ●まとまりのない記事(最高時速20km以下) bestcarweb.jp/feature/column/418623 ▲識別灯・青切符運用の話なし プロでお金を貰って記事を書いている人なら 数年前の話というわけでもないので、 最低限の情報くらいは調べて欲しいところ。 ★ナンバープレート・自賠責保険に関する内容あり ★電動キックボードの危険性に触れる 一方で、無闇に褒めるだけの記事ではないので一部参考になる。 ●「市販の電動キックボードを購入した」とあるが 特にナンバープレート等取り付けの記載なし。 (ナンバープレートについて書いているくらいなので取り付けているとは思うが・・・) 安全性さえ担保できたら、とても便利なラスト1マイルの移動手段だと思う。 購入したとされる8→10インチタイヤになったところで、 安全性が担保されているとは到底思えない。 ────────────────────────── 国交省の内容では歩道の段差を超えられる安全基準を策定するようでも、 「段差の高さが共通のわけがない」時点で、 完全電動で速度を上げやすいこともあり、そのうち、最低でも「406(20インチHE)」へ・・・? いや、幼児自転車の最小タイヤサイズの203(12インチHE)」? 406になれば、少なくともタイヤの融通は利きやすくなるような気はしたものの、 オートバイ・自転車兼業店であればまだしも、 「まともな自転車専門店では、全てお断りされるのがオチ」なので、あまり関係ない話か。 ▲電動キックボードで350km走破した人が考えるメリット(最高時速20km以下) merkmal-biz.jp/post/9485 規制緩和で賛否両論を呼んでいる小型電動モビリティだが、 普及によるメリットは大きいと筆者は考えられる。 例えば、通学距離が長い地方の学生だ。首都圏のように公共インフラが整わない地域では、 電車やバスの減便・廃線などが増え、保護者による送迎などに頼る地域も少なくない。 移動手段の選択肢が増えれば、こうした問題の解決にもつながる。 「電動キックボードで350kmを走破した筆者」の「考え得るメリット」ですら、 このような「浅すぎる内容」なわけで、納得できると思うのだろうか。 ▲電動キックボードの場合・・・ ▲(免許なしで乗れるのは)最高時速20kmまで ▲前カゴなし増設できたとしても「構造上」積載力は低そう ▲後ろに荷物を積むのは「不可能」(リュックを背負う程度) ▲オートバイ店が主な整備拠点のようだが、補修面での不安 ▲バッテリー無しでの自走不可 ★電動アシスト自転車の場合・・・ ★最高時速24kmまでアシスト ★大抵前カゴがあるので荷物が積める ★後ろには大き目のバッグも紐付けで載せられる ★パナ/ヤマハ/BSであれば補修パーツも充実 ★バッテリー無しでの自走可 ◆そもそも、電動キックボードのバッテリーの「容量」や「走行可能距離」が 「電動アシスト自転車よりも有利」だろうか? 電動キックボードの限りなく少ないメリットとしては、 限定的に「サドルに座れない」または「足を骨折している人」であれば 選択肢が増えることにはなるとはいえ・・・ 同じアシスト機械という比較で見れば、圧倒的に電動アシスト自転車が有利。 「環境への影響云々」を語るなら・・・ 少なくとも「電動キックボードよりは長期間使えると思われる」 「まともな電動アシスト自転車」に対して「購入補助金」でも与えればいいわけで、 もっと言えば 電動アシストですらない「(3万円以下程度の安物ではない)一般車」を 壊さないように丁寧に扱うための 「教育"機会"への投資」が有意義ではないのだろうか。 何故新しいように見えるだけの「モノ」に頼るのか。 地方に対してハコモノから脱却し、 既存のインフラ等を活かして地方創生を目指しているように 「今ある既存の種類の乗り物」を 「如何にもっと注目させて活用するのか」こそ真剣に考えるべきでは? 駐車場が少なく路地が入り組む都内の移動で、 小回りの利く小型電動モビリティは活躍するはずだ。 ↑ 電動アシスト自転車ですら方向転換が難しいような場所を通り抜けるのに活躍? 「地元住人などから迷惑がられる」の間違いでは・・・? これまでには無かった事故が発生するのではないか、といった懸念が大きな理由の一つとしてある。 電動キックボードの場合、車道を走行している最中に転倒して自動車との接触を起こすのでは、 といった懸念だ。 しかし考えてみれば、速度の速い・遅いにかかわらず、 また動力のガソリンエンジン・人力・電動の違いによらず、 ほぼ全ての二輪車はその構造上、転倒しやすいという側面を持つ。 従って、公道走行において危険を伴うのは何も最新の小型電動モビリティに限った話ではない。 ユーザーはおのおの車両の特性を十分に理解し、 細心の注意を払って使用すべきであることは言うまでもない。 なぜか「超小径車」という観点不足。 「新しいのが出てきても双方気を付ければ済む?」で、 極一部の人間達の「利益」のために「その他大勢は配慮を欠いてはならない」というのは理不尽。 すでに電動キックボードで350kmを走破した筆者も、その行方を引き続き見守っていきたい。 一般的な人達の用途として、既にある「電動アシスト自転車」で"ほぼ"済むものを、 「わざわざ新規投入しなければならない必然性」とは? そんなに「新しい乗り物を使いたい感性」が豊かであれば、 まず「全国の遊園地にある面白自転車のコーナー」を制覇してみれば良いのではないだろうか。 電動キックボードを思う存分乗りたければ、 「広大な私有地」を持っている企業等に打診して、「貸し切って」延々乗ればいいのでは? 大して「意味のない」乗り物なのに 「公道を走っても構わない・歓迎する」と思う人がどれだけいるのだろうかと。 ●ファミリーマートと電動キックボード(最高時速15km以下) www.itmedia.co.jp/news/articles/2204/22/news181.html ファミリーマートは4月22日、電動キックボードのシェアリングサービスを提供する Luup(東京都渋谷区)と資本業務提携を結んだと発表した。 今後、電動キックボードを借りられるポートの設置を進めていく。 ↑ 始めることよりも「継続する難しさ」を経営陣は理解しているのかどうか。 ●「充電は誰がするのか」 ほぼ忙しくない店舗あればまだしも、相当忙しい店舗で充電仕事まで任せるとすればさすがに。 さすがに、そんな店に電動キックボードを置くわけがないと考えるべきか・・・。 ●「不具合時の対応は?」 店で整備などできるわけもないし、故障時は整備提携店(会社)と、事故時は保険会社に任せるしかないか。 ▲電動キックボード関連の法案が可決し2年以内の施行へ(最高時速20km以下) 「デメリット面から楽観視できる要素」 jp.reuters.com/article/idJP2022041901000571 kurukura.jp/car/20220419-20-1.html 免許なしで16歳以上という簡易的な内容が大半。 「ナンバープレート」について書いている記事はまだ見かけない。 しかしこれで、 車道は「今後の電動キックボードの普及次第」とはいえ、ますます走りにくくなりそう。 「速度を出しやすい自転車」での「車道走行」と 「電動キックボード乗りとのいざこざ」が「車道での風物詩」となり、 ↓ 当然「歩道にも」最高時速6km制限を無視して、 「平然と走行する輩」が増えるのは間違いないといえるので、 (※特に子連れの場合は気を張る必要あり) ↓ ◆「車道でも歩道でも、今まで以上に安心できなくなり、予測の範囲が必然的に増える」ことに。 「歩道走行モードに切り替えできる電動キックボード」が 「"絶対に"切り替えずに歩道を走ることはない」など「ありえない」のに、 歩道走行を許可したのは 「普通の自転車も、電動アシスト自転車も」 平然と(普通自転車通行指定部分がなくても)徐行もせずに走っているような状況だから 認めても大して問題にならないと見ていると思うが・・・ 果たして、 電動キックボードの「よくあるサイズの自転車のホイール径よりも小径」且つ 「高い重心」という違いが、どこまで事故の頻度に響いてくるのだろうか。 その兆しの一端がこのニュース動画にも現れている。 news.yahoo.co.jp/articles/8019aae005eda19bdd1cc8408f3ad1f7cb661194 【独自】電動キックボード“飲酒運転”続出…利用者直撃「4杯飲んだ」 ●強引に好意的に見れば・・・ 元々交通取り締まりには差があるとはいえ、違法車両の数や頻度が一定数あれば 「出没拠点を絞り込んで重点取り締まり」で、 市販の電動キックボードをデータベース化しているのもあって、 区分けを明確にしたことで、 「ある程度は対処する"かもしれない"」という前向きな見方もできなくもない。 しかし、ノーブレーキピスト自転車が廃れたように、電動キックボードでも ◆「デメリット面から楽観視できる要素」として、 (レンタルでの一時的な使用ではなく)「実際に購入~使用してみて」 ▲ナンバープレート取得など手続きの手間 ▲超小径ゆえに段差などへの弱さ ▲ヘルメット着用する場合:ヘルメットの置き場所や持ち運びの煩わしさ (ハンドルに施錠するとしても汚損や破損などのリスク) ▲ヘルメットなしの場合:「特に車道走行前提なので」その被害度合いの怖さ (※生活用自転車の場合、基本的に"歩道の共用"が前提なので、ヘルメット着用よりも徐行や一時停止を優先) ▲バッテリー容量が思った以上に少ない ▲案外壊れやすい?(個体差が激しい) ▲(メーカーによっては)整備できる店が少ない ▲補修部品の供給継続年数の問題 また、電動キックボード特有のリスクとして、 自転車のように「ガタガタでも無理矢理どうにか走り続けられる」わけもないので、 自走不可になった時点で、「タクシー等を呼ぶ」か「配送業者を手配」するしかない場合もある。 ※わざわざ電動キックボードの充電コードを持ち歩くというのは考えにくい。 ※充電コードが置いてある拠点が多いとも思えず。 ※軽ければ約10kg車種もあるが、整備可能店まで延々持ち運ぶことができる地域だけではない。 ↓ (結局「電動ではない自転車のほうが安いし諸々気楽で済む」と再認識) つまり、「思った以上にデメリットだらけだった」と気付き、ピスト車のように 「一時だけ流行るものの、使い勝手の悪さから、すぐに売れなくなり」 早い段階で「要らないものだった」という烙印を押されるされる可能性は十分にある。 根本的には、 「電動ではない"普通の自転車でも」 「普通のヤマハBSパナの電動アシスト自転車でも」 「"完全ノーメンテ」で使うような人達が珍しくもないのに、 「超小径で路面も近く、調整も整備の頻度も高く必要に思える電動キックボード」 が 「長期間、快適に、問題が起こらず、使い続けられるとは到底考えられない」のもある。 「まさしく"色んな意味で"チョイ乗りが目的」ということを理解せず買うようなことだけは、 少なくとも、このページに辿り着いて、長々と読んでくれている人達であれば絶対に避けて欲しい。 ●(未発売)ヤマハ「TRITOWN」で、耐久性や補修部品については解決できても・・・ global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/design/concept/tritown/ 上記懸念点が全て払拭できるわけでもなく、 10万円程度で安価に買えるとは思えないので、 当面は「レンタル」や「シェアリングサービス」がメインにならざるを得ないのではなかろうか。 ●電動キックボードが規制緩和に至った理由とは・・・(最高時速20km以下) nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2203/12/news019.html (低速な最高時速20km以下を) 原付区分から切り離す → ルールが明確化 → 内容の周知徹底 → 交通秩序の確立 とあるが、 「最高時速20km超の原付区分の電動キックボードも併存」するということは、 実際には「区分が増える」→「ルールの複雑化」に繋がるだけのような。 単純に「車道に最高時速20km以下」「歩道には(切り替え式での)最高時速6km以下」の 「車両が増える」ことで、なぜ「最終的に交通秩序が確立する」と思うことができるのだろうと。 自転車でも「徐行・一時停止・車間距離・救護報告義務」という 浸透していなければならない「当たり前のルール」すら十分ではなく、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」に至っては街頭指導でさえ、 全く周知する全く気配すらない有様で、 電動アシスト自転車のアシスト制限24km以下の速度で、 実証実験では大きな事故も頻発しなかったから大丈夫とは 個人的には到底思えないのはある。 ──────────────────────────────────── 「なんか外国で流行ってるらしい」→(ロビー活動)→「実証実験で様子見」 →「(手柄も金も欲しいから)とりあえず規制緩和してみればいいや」 (今後) →「実際の犠牲者が複数短期間に発生」(するようなことがあれば) →「なんだ、(やっぱり)危険だったんだ」と呑気に気付き・・・ →「じゃあもう金も手に入ったし(変更するの面倒だけど)規制強化で」のような流れ? 昔の「ローラースルーゴーゴー」のように「最終的には規制強化」が規定路線にも思えるが・・・ 「どうせ新しい物好きで、買った後への想像力が皆無に等しい"特定の層"くらいしか買わないし、 問題があれば、その時にでも方針変更すればいいのでは?」くらいの感覚しかなさそう。 ──────────────────────────────────── (目先の金儲け以外には)無駄としか思えないような成果を急ぐ前に・・・ 【1】実際の「犯人逃亡への効果的な策としても有効になる 「新たな名称(自転車"所有者"登録)への刷新と全国でのデータ共有統一後に、防犯登録(団体)を全て解体。 ※余剰職員は「【2】【3】にも必要な交通指導員になってもらう」 【2】事故の直接原因になっている徐行無視や一時不停止停止を減らすために周知徹底策を練る 【3】非整備での事故を減らすために「メンテナンスの努力義務化を"全国で"」進める。 (ネットでの自転車本体販売への規制も進める) 【4】公道走行不可の電動キックボードやフル電動の販売は「完全認可制」にする などの改革を優先しようと思わないのは、やはり「金や手間が増えても自分達の金にならないから」だろう。 ──────────────────────────────────── ●ドンキ扱いの最高時速20km以下電動キックボード news.yahoo.co.jp/articles/53d32c6650b0ea46a98b0ec60f79c20a96508b39 同モデルを発売する「FUGU」によると 家庭用コンセントで「フル充電に要する時間は約3~4時間、 航続距離は約20キロ」と、通勤通学やレジャーの移動手段として重宝しそうだ。 ↑ 充電時間こそSWよりも短くても 航続距離は約半分強なので重宝しないと思うが・・・。 ●雑誌系記事での最高時速20km以下電動キックボード「ヘルメット」「保険加入」の内容 www.news-postseven.com/archives/20220322_1736188.html?DETAIL 今回の「特定小型原付自転車」なる無免許ノーヘル電動キックボードは 自賠責保険すら現状では免除されている。というか制度そのものがない。 まず、保険に執着しているわりに「根幹の情報」を把握していない? 【自賠責保険の加入も必要となる】 www.sankei.com/article/20220304-H4C7Z7XJHJKIPMRWGWQX2I776Q/ 自転車と同様の交通ルールを求め、運転免許は不要となる。 ただ、16歳未満の運転は禁止され、ナンバープレートの装着や 自賠責保険の加入も必要となるという。 まだ施行されていない2022年3月現在での、"現状"という意味でも、 「最高時速20km以下の特定小型原付」は「最高時速20km以上の原付同様」なので 当然「自賠責保険は」加入義務がある。 ヘルメット着用は最高時速15km以下の実証実験電動キックボードでは「任意」、 最高時速20km超えの市販電動キックボードでは「必須」。 一方で、一朝一夕には行かない「交通教育」は置いておくとして、 無闇に急いで普及や販売をしたがっているようにしか見えない「事業者側」の問題に 全く触れていないというのが不可解でしかない。 まるで「全員が任意保険加入し、ヘルメットさえ着用すれば、公道にどんな電動キックボードが溢れてもOK」 と言いたいだけのようにも見える。 毎回思うが、妙に保険やヘルメットを「異様なほどに絶対視」していると思われる推進者達は、 「自分達の視野が狭すぎることに気づいていない」ように思えて仕方ない。 また、(最高時速20km以下)電動キックボードの場合は速度上限があっても、 構造的に「超小径」且つ「重心」が自転車とは根本的に異なるため、 「予測運転」や「ブレーキ操作」さえ適切に出来ていれば問題ないとは言い辛い問題もある。 ▼「最高時速15km以下」の電動キックボード(小型低速車)(※実証実験中)関連 ●[福岡]無免許で酒気帯び運転[◆最大時速15km以下] news.yahoo.co.jp/articles/2d4aba97ae270a1b5ff1115978f6b7ed5ed40aeb 福岡市で電動キックボードを無免許で飲酒運転した疑いで、男が逮捕されました。 このキックボードについては、ことし4月から実証実験が行われていて利用者の逮捕は初めてです。 「免許がいると知らなかった」と話しているということです。 www.asahi.com/articles/ASP836FCNP83TIPE00K.html 7月25日午前4時20分ごろ、福岡市中央区舞鶴1丁目の市道で、 運転免許を持たないまま、酒気を帯びた状態で電動キックボードを運転した疑いがある。 これで、レンタル限定で、最高時速15km以下でも 「免許なしリスクは確実にある」という証拠の1つになった。 ※当然、大型トラックや大型バスの免許があっても酒気帯び運転するような輩もいるが、 少なくとも「障壁」としての免許の必要性が高まったという見方ができる。 どれだけ売る側には都合が良くても、 無関係な大多数の公道利用者にとって望んでいない結果がもたらされる危険が高まるのであれば、 それを抑止するための策は不可欠。 県警交通指導課によると、現場は4月から電動キックボードの実証実験が行われている区域で、 ヘルメットの有無にかかわらず、普通免許や二輪免許などで運転できる。 同じ段落になっているが・・・m↑この実証実験中の電動キックボードと、 県内では5月以降に免許不携帯など電動キックボードが絡む検挙が18件あり、逮捕は今回が初めてという。 ↑ この「5月以降に免許不携帯など電動キックボードが絡む検挙」というのは 上記「実証実験中の最高時速15km以下の小型特殊の電動キックボード」か、 それ以上の「原付扱いの電動キックボード」で区分されていないので判断できない。 しかし、運転免許が必要な自動車ですらまともに "徐行"と一時停止ができていない有様で、出会い頭での事故発生は日常茶飯事なわけで、 そもそも性善説に基づいて公道走行することなど完全には不可能という点でも、 ただでさえ「交通教育がほぼ皆無な状況」に「無茶苦茶な道路整備」と「取り締まり人員不足」により、 今でも安全とは言い難い公道に、珍妙な乗り物を公共道路に解き放つことは 「更なる不安要素を招くだけの完全な愚策」という 印象を強く与えるに相応しい存在としか考えられない。 ▲[東京]レンタル業者の電動キックボードで飲酒運転し書類送検(◆最高時速15km以下) news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCL3Q17PCLUTIL009.html 渋谷署によると、男は8月26日午前4時ごろ、東京都渋谷区の都道(明治通り)で 酒気帯び状態で電動キックボードを運転したほか、 走行中にスマートフォンを操作した疑いがある。 信号待ちの救急車に追突した。 男は勤務後に酒を飲み、宿舎に戻る途中だった。 署の調べに「タクシー代を浮かせたかった」と話したという。 ●[東京]Bird Ridesの電動キックボードの実証実験(◆最高時速15km以下) [※要:小型特殊免許] 立川の公道で電動キックボードシェアリングサービス開始 jp.xxiinews.cn/local/278850.html 同社の電動キックボードは、GPSを搭載し制御することで「特定エリアでの最大速度制限」 「走行可能エリア外での自動停止機能」「車体に複数のセンサー搭載でのデータ連携」 「車両不備検知機能」「自動緊急ブレーキ機能」などの機能が特徴。 エリア外では走行できなくしたり、保育園や学校近くでは速度を落としたりするなど、細かな設定ができる。 利用するには、スマートフォンアプリをダウンロード後、会員登録、免許証登録等を行う。 小型特殊自動免許が必要。 速度は最高15キロ。 車道に加えて、普通自転車専用通行帯の走行が可能。 「自転車道」「一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道」も走行可。 ↑ ※歩道及び路側帯(車道と歩道の区別がない道路の白の実線の外側)の走行は不可。 ※普通自転車専用通行帯とは"車道上"であり、"歩道上"の「普通自転車通行指定部分」は走行不可。 ※【要注意】小型特殊自動免許について www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-smallspecial-vehicle/ 原動機付自転車免許原付免許)だけでは運転不可 ●電動キックボードに否定的な記事(◆最高時速15km以下) president.jp/articles/-/51347?page=1 無謀運転の相次ぐ「電動キックスケーター」をこのまま野放しにしていいのか 海外で規制されているような地域もあるのだから、 安易に規制緩和に動いたのはそもそもの間違いだったのではないのかいうのも分かる。 販売業者としては対策を講じているという話もあるが・・・、 (実証実験の最高時速15km以下の電動キックボードについてはレンタル時に確認があるとしても) どちらかといえば、「▲最高時速15km超の私有地走行前提の車種」を野放しにしてしまっているのが問題。 ナンバープレートの取得が必要でヘルメット着用が法的な義務になっている以前に、 そもそも「公道走行に適している基本装置すら整っていない」とくれば、 注意書き云々以前に、大型ドローンの飛行や、 公道使用許可のように、余程「特別な許可申請」を得ない限りは、販売自体を許可すべきではないと考える。 区分策定に当たって、一旦そういうものについては「販売を含む全面規制」を敷いておいて、 最高時速15km以下の実証実験→本格導入から、10年以上様子を見つつ・・・ ↓ 利便性を追及するうえで遵守しなければならないのが安全である。 安全教育なしに導入されるのでは危ない。小学校の授業などで交通マナーやルールを教え、 その中で電動キックスケーターについても安全な乗り方を教えるべきだ。 ↓ 「通年での交通教育」の中で、徐行義務・一時停止義務などの安全から、基本的な整備などの他にも、 電動キックボードについてのルールまで学習内容に含ませることで 「理解度」を高めて、ルール緩和に向けての本格的な下地作りが必要不可欠。 特に「公道」に車道が含まれないと思っているような層には、 まず「その言葉の文字の示す意味」すら知ってもらわなければならない。 ●キックボード実証実験期間の現状 www.fnn.jp/articles/-/190269 www.fnn.jp/articles/-/190395 自分自身イマイチ把握できていないので改めて分類 ────────────────────────────────────── ※警察庁の元情報 www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/0412-2.pdf (警察庁の発表を元に、独自に意訳された記事もあるので要注意) ▼速度制限で3分類 ◆「歩道通行車」(~6km/h程度)【電動車いす・無人走行ロボットなど】 ◆「小型低速車」(~15km/h)【最高時速15km未満のセグウェイや電動キックボードなど】 ◆「原動機付自転車等」(~15km/h超)【最高時速15km超のセグウェイや電動キックボードなど】 ▼走れる場所 ◆「歩道通行車」×車道 ○歩道・路側帯 ◆「小型低速車」×歩道 ○車道・普通自転車専用通行帯(←車道上)・ 自転車道・路側帯 ◆「原動機付自転車等」 ○車道のみ ×歩道など ▼ナンバープレート・免許 ◆「歩道通行車」 (※完全に歩道特化型=「歩行者扱い」なので不要と思われる) ◆「小型低速車」■■■【現状は必要のようだが、今後は決まっていない】■■■ ◆「原動機付自転車等」★必須 ※ヘルメット着用も必須 ────────────────────────────────────── 記事にある電動キックボードは ◆「小型低速車」(~15km/h)【最高時速15km未満のセグウェイや電動キックボードなど】 に該当し、 最高時速15km未満であっても「ナンバープレート・免許」を必須としている。 (ヘルメットの着用は任意) この実証実験を請け負うのが、国の認定を受けた企業「ループ(Luup)」。 電動キックボードのシェアリングサービスを行っている。 実験に使われる電動キックボードの最高速度は15km/hと、いわゆるママチャリ並み。 それでも、自動車などの運転免許が必要となる。 ◆◆◆実験期間後の話として◆◆◆ 今後、最高時速15km未満の「小型低速車」であれば 「ナンバープレート・免許」がなくても 「車道・普通自転車専用通行帯・ 自転車道・路側帯」を走行可能になるかもしれないというが、 取材班は、ナンバーなしの電動キックボードに乗る男性を目撃した。 貸し出し業者以外の個人所有になるのだろう。 人通りの多い駅前の歩道で電動キックボードに乗っていた。 そして、そのまま駅構内へと入っていった。 これもナンバーなしであれば、恐らく貸し出し業者以外の個人所有。 こういう状況が目立つようになると、 「どれだけレンタル業者が気を使って慎重に進めていても」 【やっぱり電動キックボード等は時速15km未満でも全て原付扱いにして、 ナンバープレートも免許もヘルメット着用まで必須】となる可能性が高い。 ▲但し、この手の記事で気を付けておきたいのは 「違反者自体が仕込み」という可能性がある点。 ●電動キックボードのリスク(最高時速15km以下) www.itmedia.co.jp/business/articles/2107/19/news056.html モラルや危機管理能力が希薄な人々は、断片的に情報をつかんで、自分の都合の良いように解釈する。 そうでなくても法律やルールを順守する意識が薄いので、 電動キックボードを実証実験で許された条件を超えて、勝手に乗り回す。実際にそれが起こっている。 そういったリスクを自治体は想像できないのだろうか。 単に海外では普及している便利でエコな乗り物を真っ先に取り入れることで、 地域の活性化に向けた取り組みに積極的な姿勢であることをアピールできる、 という狙いが透けて見える。 性善説をベースに物事を考えるのは、これだけ市民の声や動きが表面化した世の中では、 あまりにも稚拙だということに気付くべきだろう。 中盤の文章には同意できるが、 序盤は電動アシスト自転車のことをそれほど理解出来ていないようにも思う。 電動キックボードは確かに便利なモビリティだ。 電動アシストサイクルよりも手軽で、 動力源のないキックボードのようにこぎ続けなくて済む。 発進時だけバランスを取るまで勢いを付けるために地面を蹴り出してやれば、 その後はモーターがグイグイと引っ張っていってくれる。 ↑ 唯一「場所をあまりとらない」という点では確かに優れているが、 "最高時速15km以下でも"電動キックボードは、最初に「免許が必要」という時点で、 微塵も「手軽」と言えるわけがないのだが・・・。 ▲荷物の積載力に乏しく、日用品の買い物に使う用途としては圧倒的に不向き ▲電動アシストでも同じだが「電装部品がある」という時点で全く手軽ではない。 ▲最高時速15km以下ということは、当たり前だがスポーツ系自転車よりも遅い。 ライトウェイのパスチャーのように車体重量が軽く、且つ「まともに整備されていれば」 最高時速15km超がそれほど難しいとも思えない。 ●「即日修理が可能かどうか」というのは結構重要なポイントではないだろうか。 電装部品がある時点で、整備拠点の確保や部品の調達が容易とは思えないが、 電動アシストではない普通の自転車であれば、 ベルト駆動関連や前フォークや汎用性がないBB(ハンガー)であれば厳しいとしても、 よくあるサイズや汎用部品で対応できるのであれば、諸々整備しやすいことが十分なメリットになる。 多くの消費者は 「自転車」のチューブに「(気温等に応じて)空気をいれなければならないという常識」がなかったり、 「英式(虫ゴム)という規格の問題を放置し、具体的な空気圧量すら把握できている人も少なく」 「変速の使い方すらも理解していない」 つまり、 「"本物の"自転車とは何か」を知ることが出来る機会が皆無なばかりに、 「胡散臭い似非科学で素人騙しをしてくるようなキワモノパーツ」や、 こうした 「新しくて便利に"見える"」というだけで、道路環境やモラルの低さを棚上げにして、 「後のことを考える知能がなさそうな残念な"人(?)"」に飛びつかせようとしているようにしか思えない。 ●電動キックボード利用者の声(◆最高時速15km以下?) www.moneypost.jp/834630 ●メリット スーツがしわになったり汗をかいたりすることを気にしないで済む ●デメリット どうしても大きな荷物が運びづらい。 ちょっと重い手荷物があるときなどは危なくて乗れないので、 ふと買い物してから帰ろう、といった時には向いていないです。 折りたたみできるタイプなら持ち運びもできるし、キックボードを持って電車で移動するとか ↑ 「買い物の荷物」と「電動キックボードを折りたたんで同時に持ち運ぶ」のが現実的? ▲歩道を走る電動キックボード問題(違法走行) 「私が住んでいる地域は若い人も多いからか、電動キックボードを利用する人が結構います。 車道を走っている人もいますが、歩道を勢いよく走っている人も多いんですよね。 おそらく自転車と同じくらいの速度だと思うんだけど、後ろから急にビュンと抜かれると本当に怖い。 あと、スマホなんかを持ちながら運転しているのか、ちょっとフラフラしている人もよく見かけます。 本当に歩道を走るのだけはやめてほしいです」 ●車道走行は煽られて怖いという感想 「最初は大きめの車道も走っていたんですが、やっぱり車と一緒に走るのは怖い。 たまに煽られるようなこともあって、いまは歩道がなくて交通量の少ない道だけで乗るようにしています。 主に近所に食事に行く時などは重宝しています」 交通ルールの問題は残っているが、その部分がクリアになれば「新しい便利な乗り物」として一気に普及する可能性もある。 ↑ 「自動車側は煽り」「電動キックボード利用者側は違法に歩道走行」をどうやって解決できるのだろうか? ●「最高速度制限15kmのまま歩道走行も許可?」→「超小径タイヤと段差との相性は最悪ですが・・・」 ●「煽らないように自動車側への取り締まりを強化?」→「厳罰化しても早々減るわけでもなく」 「電動キックボード利用者のモラル」についていえば、 「自転車だって一時停止や徐行無視など違法走行しているような輩が山ほどいる」としても、 本来の目的として「完全私有地」=「段差が一切ない広い工場敷地内での移動用」のような用途であれば、 社内規定だけ設けて、あとは際限なく速度出せばいいとは思うが、 何も現実を理解せず安易に画策しているような最高時速30kmも40kmも出るような電動キックボードは 少なくとも日本の一般公道には絶対的に不適合な存在。 「安定性という意味での安全面から、その速度では"自動車の仲間にも自転車の仲間にもなれない」。 実証実験中のレンタル業者のみの最高時速15km以下でも、 歩道走行のような問題もあるようなので、果たしてどうなるのか。 そして「最高時速15km"超"の電動キックボード」が「自転車のように都合よく扱いやすい存在」 =ヘルメット・ナンバープレート・自賠責保険・原付装備など「無し」で使えるようになることは 余程巨額の合法的な政治献金があったとしても "安全上"「一般公道で許可されるようなことは今後まず間違いなくありえない」のは確かだろう。 ─「もしも」で言えば、 「高度経済成長期の交通戦争期に自転車を歩道に追いやらず、 そもそも全国的に車道を広くとった道路構造が可能であったならば」可能性はあったかもしれないが・・・、 日本の国土面積に占める車道歩道の状況からして 「どう考えても最初から無理があった」としか言えない。 逆に「最高時速が30km超でも普及可能性がある」と思ったとすれば、一体何を根拠に可能だと思っていたのか。 交通教育の無さ/酷さ加減も知らず「自転車のアシスト上限(時速24km)は無意味にある」とでも思っているのだろうか。 「海外で普及している地域もある」という上辺だけ見て 利用者のモラルやローカルルール、道路交通環境など全く考慮していなかったとしか思えない。 ●[神奈川]横浜・みなとみらい21で電動キックボードの実証実験 (最大時速15km以下) news.yahoo.co.jp/articles/a76b88d7cf0af9e04a7e2355c8edccdd1dd63114 2021年10月21日から 料金は初乗り10分110円、以降1分16.5円。ポートは横浜ランドマークタワーや、MARK IS みらとみらい、 新高島駅付近の53街区などを予定している。 今回の実証実験は、経済産業省による「新事業特例制度」についてLuupが9月30日に認可を取得。 ●[兵庫]もはや意味の薄い実証実験(◆最高時速15km以下?) news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20211222024.html 実証実験は兵庫県豊岡、姫路市でも行われている。 神戸市では2年連続で、実施区域を生田川ハーバーランド周辺まで拡大。 来年3月18日まで6台を貸し出す。 事前に決まっていたために変更できなかったとは思うが、 既に最終改正案がまとめられている段階で実証実験を始めても・・・。 ●[兵庫県姫路市]限られた人達だけで実証実験の開始[◆最大時速15km以下] news.goo.ne.jp/article/trafficnews/trend/trafficnews-109785.html 今回の実証実験では、姫路市の職員と神姫バスグループの社員が、 姫路駅から半径2kmのエリア内において、通常業務の移動手段として電動キックボードを使います。 この手の不特定多数ではない実験では、倫理観の低い人間が関わる可能性が限りなくゼロに近いことから 余程の悪条件でも重ならない限り、問題が起きるとは思えないが、 まず段階を経るために、基本的に優良な走行者が最高時速15km以下の電動キックボードを使い、 公道走行した際に、段差での転倒や他のドライバーからの嫌がらせ等を 地域的な問題として勘案する必要があるのかどうかの判断材料を得る ということが主な目的となるのだろう。 ●[福岡]実証実験の様子[◆最大時速15km以下] news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-11156.html 最高速度は15キロ。 車の走行の妨げや利用者の安全を考慮して、 運営会社では渡辺通りや昭和通りなどの幹線道路は通行禁止エリアとしています。 これまで徒歩で15分かかっていた営業先が、電動キックスケーターを利用するとたった5分で到着します。 ↑ これはどう考えても「1万円自転車すら敷地内や提携駐輪場を確保できない会社」に 問題があるとしか思えないのだが・・・。 ↓最高時速15km超の原付 悪質な利用者は福岡でも… 公道を逆走する男性。 しかも、ナンバープレートがついていません。 道路交通法上、市販の電動キックボードは、「原動機付き自転車」に分類され、 ナンバープレートの取り付けやヘルメットの着用が義務付けられています。 福岡県警によりますと、2021年4月下旬から交通違反で検挙された数は、14件にのぼるといいます。 ●[福島]で電動キックボードの実証実験[◆最大時速15km以下] trafficnews.jp/post/108928 「フル電動」~「歩道用の超低速」の乗り物まで、 同時に似たようなニュースが飛びかっているので、 何の話題なのかをしっかり把握しておく必要がある。 ※後半は最高時速15km以上の話題なので移動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●小型電動モビリティは【最高時速15km以下であれば】免許等は不要という中間報告 ※「最終決定ではない」段階 現段階ではヘルメット着用の有無は未決定のようでも、 「徐行や一時停止の徹底遵守に勝るものなし」という観点からすると 正直どっちでもいいというか、 そもそも「整備性云々を考えると到底普及するとは思えない」のもある。 恐らく、リカンベントみたく物珍しさで使う人はチラホラいるだろうくらいの遭遇率かと。 電動キックボード15km/h以下なら免許不要へ モビリティ「速度で3分類」警察庁案 trafficnews.jp/post/106496 ●既存の原動機付自転車等(15km/h~) 車道のみ走行可、免許やヘルメットなどのルールも適用。 自転車もどきの原付扱い車種は従来通り変更なし。 「車道走行のみ」 「免許もナンバープレート取り付けも必要」 www.gizmodo.jp/2021/04/npa-consider-new-rules-for-small-mobilities.html news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20210415-567-OYT1T50204.html 提言では、最高速度が時速約6キロ以下で、 大きさが電動車椅子くらいの自動配送ロボットや電動1人乗り三輪車などを「歩道通行車」と定め、 従来は認められていなかった歩道への乗り入れを可能とする。 歩行者と速度が変わらず、安全性が高いことが理由だ。 車体が自転車サイズで、時速15キロ以下の電動キックスケーターや 電動立ち乗り式二輪車(セグウェイ)などについては、 運転免許が不要の「小型低速車」とし、自転車専用レーンなどの走行を求める。 時速15キロ超の車両については、従来通り、原付きバイク扱いとなる。 運転免許やナンバープレート、ヘルメット着用などが必要で、車道のみ走行できる。 つまり、アシスト上限が時速24kmでゼロになる「既存の電動アシスト車」ですら (事実上野放しという形ではあるが)歩道走行しているのとは対照的に、 「最高時速15キロを超える電動キックボードは車道のみ」という形に収まるようだ。 ※警察庁の元情報も参照 www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/0412-2.pdf ◆【上限:時速5kmまで】歩道を我が物顔で走りたいならセニアカー同等の速度まで。 ◆【上限:時速15kmまで】路側帯(歩道がない道路の白実線の外側[※左側通行厳守]) ◆【上限:時速15kmまで】「"車道"の自転車専用レーン」(歩道走行不可) 「普通自転車専用通行帯」は「車道上」の専用レーンであり、矢羽根マークではない。 ※歩道内の「普通自転車通行指定部分」ではないので要注意 ↑たぶんこの時点で普通の人は意味が分からないほど難解な道路区分。 少なくとも【車道での時速15km制限付き】のため、利便性は極端に落ちる。 ※なぜ既存の電アシの時速24kmではなく、時速15kmなのかという疑問に対しての答えは、 「超小径車は安定性に欠ける」というのが大きいからこそ、 姿勢制御しやすさを確保するために、時速15kmが妥当と判断された可能性が高い。 ◆【時速15km超】車道で速度出したい特殊車は、これまで通り「原付」扱い。 これで「歩道も車道も走ることができてナンバープレート等の必要ない超小径の乗り物」というものは存在できず、 諸々の制限付きでの運用へ。 しかし、せめて整備性重視で下限タイヤサイズを 「12インチ 203」を必須とするくらいの制限を敷くべきに思えるが、 超小径タイヤ1個で数千円且つ取寄せ~修理完了まで1ヶ月かかったとしても そんな「キワモノを選んだ人の自業自得」でしかないのでどうでもいい話か。 そもそも販売する輸入代理店からして「整備できる拠点数の重要性」なんて考えてないだろうし。 むしろ、既存店は「後腐れなく断るための接客マニュアル」を作成しておいたほうがいいのかもしれない。 結局のところ・・・整備拠点や費用なども考えると、 ★「普通の電動アシスト自転車」、 ★「非電動のスポーツ自転車」、 ★(安定)速度重視なら「原付き」 という既存車で必要十分という。 ▼今後の検討課題として ペダル付原動機付自転車についてはどう扱うべきか ナンバープレートを隠して機能制限で歩道も走れるという、字面からして怪しさ漂う自転車もどきは 今後の違法走行者の出現率と事故次第というところかもしれないが、 「撮影用や巨大な倉庫内移動用途など、特殊な業務用途を除き」早々に禁止すべきに思える。 いや、その前にそういう物を通販等に流せること自体を禁止するのが先か。 最終的にオークション等まで制限を敷けるかどうか。 メーカーからのヒアリング 原付モードと電動アシスト自転車モードの切替えについても認めてほしい 歩行領域で用いられるモビリティについても、同様に、車両に切り替えることができるようにしてほしい 歩行領域における最高速度は、6km/hだと歩行速度としても非常に遅いので、10km/h程度がよいのではないか そもそも、「なぜ自転車→原付、原付→自転車を切り替えられる機能が必要なのか」という本質的な部分の説明不足。 色々な状況の道がある場合、車道も歩道も走行できるほうが便利という建前でも、 「品行方正」且つ適切に切り替えて使う人が多いのだろうか?という疑問しかない。 関連◆機能があっても使いこなさないといえば・・・ ●折りたたみ自転車 →"折りたたんで使う人"が多い? ●変速機 → 変速すらしない人のほうが間違いなく多い (特に電アシやボスフリー変速車のユーザーを見る限り) 「機能の意味を根本的に理解できない人達の存在」を知っていれば、 その内在する危険性に気付くことができる。 有識者委員の主な意見・ 基本的に類型間の切替えは認めてよいと考えられるが、 歩道において徐行速度を厳守させるようなシステムやメカニズム等が必要・ どのモードで走行しているのかが、 周囲の人にも明らかに分からなければ非常に危険 有識者は「自転車もどき」に類型切り替え自体を認めるようなことをするから 次の要求へ進むことになると分からないのだろうか。 ◆ようやく出てきた電動キックボードに批判的な記事と「右折方法の問題」 president.jp/articles/-/46475 ─左側端走行の問題 電動キックボードが主に走らされる「道路の左側」は、路駐のクルマをはじめ 多くの障害物があり、道路の中でも最も不安定な場所なのだ。 日本の道路は、落下物や雨水などを道路脇に流すため、多くが「右高左低」となっている。 そのため道路左側には、転がってきたごみや水たまり、側溝だけでなく、 重心が左に寄ることでできる「クルマの轍」までが集中する。 ─超小径の問題 一方、この電動キックボードは、思った以上に車輪の径が小さい。 実際走ってみると、ほんのわずかな段差や道路のつなぎ目でハンドルが取られるだけでなく、 粒径の大きいアスファルト道路でも手に振動が伝わってくる。 16インチのような小径の自転車でも大丈夫なのだから、 10インチでも太幅で車体もバッテリーがあって重いのだから問題は低そうに見えて、 人によってはそうとも言えなさそうな印象。 ▲時速15km未満の乗り物が2段階右折禁止・・・?! 多くの危険性を上げてきたが、中でも筆者がこの小型特殊自動車において 最も危惧しているのは、「二段階右折」が禁じられていることだ。 「小型特殊自動車」である今回の電動キックボードは、車道上においてはむしろ「小回り右折」をしなければならい。 ▲これは「実行すると危険な状態に追い込まれる可能性もある」、 【悪法】としてお馴染みの自転車の手信号(合図)を彷彿させる。 つまり、右折時には車線の右側に寄るか、 右折レーンがある場合は、他自動車と同じように車線変更をして右折レーンに入り、 そこから右折をせねばならないのである。 対向車がものすごいスピードでやってくる中、 時速15kmのモビリティが右折したらどうなるかは想像に難くない。 試乗前、SNSで実際に「小回り右折」した利用者がこんな経験談を投稿していたのを発見した。 「さすがに車線が多い道路で小回り右折は怖いと思いながら 右折レーンに入り信号待ちをしていたら、 交通整理をしていた警察官に『時速15kmしか出ない乗り物で 小回り右折は周囲との速度差がありすぎて危ない』と止められた。確かに無理があった」 現場の警官からみて「危険」と判断されることがあっても、法的には右折レーン侵入が正しいという・・・。 この投稿を受け、実際電動キックボードで同じ交差点に行ってみたが、 時速60kmのクルマが走る中で、3度も車線変更をして右折レーンに向かわねばならず、 あまりの危険から筆者は走行を断念した。 この投稿者に当時の話を詳しく聞いたところ、 「警察官は2人だったが、うち1人はルールを把握していなかったようで、 『原付なので小回りダメ』と注意された。 もう1人は知っていたようだが、 警察官の方によっても理解がまちまちのようだった」と教えてくれた。 ルール内容の把握すら追いついていないが、 これは「(登場して数年程度の新参者ではない)コースターブレーキの熟知」でも似たようなもの。 当該4社の一部には、右折時はモビリティを降りて 横断歩道を利用することを推奨する社もある。 しかし、小回り右折自体が法的に禁じられているわけではないため、 大きい交差点ならいざ知らず、比較的小さい交差点の右折のために、 わざわざ横断歩道を押し歩く利用者がどのくらいいるのかは謎だ。 「自転車」も「原付」も禁止されているのに 最高時速15km未満の乗り物が【現行、小回り右折自体が法的に禁じられているわけではない】というのは、 無茶苦茶としか言いようがない。 ────────────────── ◆企業の「問い合わせ対応」から本質を見抜く術 今回、「靴」「荷物の重さ制限」「小回り右折に対する危険性」に関して、 事業者4社のうちの1社である「株式会社LUUP」に取材を申し入れたが、 「どのような紹介記事になるのか」という確認連絡があったきり、期限内に回答が来ることも 「回答が遅れるならば連絡をしてほしい」という筆者の申し入れに対する反応もなかった。 危険性を伴う乗り物を世に送り出す以上、説明する責任が生じるはず。 悲惨な事故を起こさぬためにも、真摯に向き合い対応してほしかった。 どうやら「説明回避」という「火種」が見えかけてきた。 ◆商品や仕様など「問い合わせに対しての回答力」は イコール「窓口としての会社の"質"」を如実示す判断材料になるということは、 今までの様々なやりとりから理解できたこと。 ※だからこそ問い合わせ対応が「まともに機能していない」とか、、 (特に小難しい内容でもないのに)「返答そのものが一切ない」ようなヤバい会社に関しては、 多くの消費者の方々には「関わることを避けてもらいたい」のと、 当wikiでは間接的な注意喚起として、基本的には商品自体を掲載しない方針としている。 今の日本の道路には、新しいモビリティを受け入れる体制が 全くといっていいほど整っていない。道路全体の安全を守れるルールの再考は必須だろう。 「“気軽”に利用できる」とする乗り物には、 現状「ルールやマナーに対する意識」までもが軽視されやすい。 どうせなら、ナンバーを隠して歩道走行を画策している 「自転車もどき」まで言及して欲しかったのはある。 ──────────────────────── 元も子もないことを言い切ってしまうと、 「新設モビリティであることの必然性」が、全く分からない。 何故、▲珍妙規格に、整備拠点も限られる物を有り難がるのか。 (※既存の多くの自転車店やオートバイ店では、ほぼ「修理自体を断られる」可能性が高い) 妙なクランクや、高くて利点の少ないノーパンクタイヤにしても、 ちょっと考えれば「普通は要らないもの」と分かる物なのに、なぜ理解出来ないのか分からない。 バッテリー充電の必要のない「一般車」を「レンタルサイクル」として、 土地や需要に応じて、様々な種類をレンタルをするほうが、 資金面でも、安全面でも、間違いなく利便性が高い。 ★もちろん完全に自転車なので、ヘルメット不要、免許も不要。 ◆「デザイン」有名人の●●とコラボしました!・・・とか、 ◆「価格面」4万円クラスの価格の最低限まともな一般車に「広告」を載せれば、業者の整備費用込みで「安め」に出来るとか、 ◆「地域性」市販されていないコンポーネントの試乗も兼ねて工場近県地域のみで提供とか、 既存の自転車で出来ることはまだまだ山ほどある。 2022.4.3 ●電動キックボードの公道走行について正しい情報以前に・・・(▲最高時速15/20km以上) 2022.3.27 ●雑誌系記事での最高時速20km以下電動キックボード「ヘルメット」「保険加入」の内容 2022.3.20 ●特定小型原付は駐禁対象,▲最高速度20km以上の電動キックボードへの注意喚起 2022.3.6 ●地域の道路環境の差と教育関連など,●最高時速20km以下の電動キックボードの法案が閣議通過 〃 ●フランスと東京の電動キックボード導入経緯の差 2022.2.27 ●電動キックボード 2つの課題(▲最高時速20km超) 〃 ●広い工事現場に電動キックボード導入 2022.2.20 ▲[兵庫]電動キックボードの酒気帯び運転で県内初の書類送検(▲最高時速15km以上) 〃 ▲[静岡]電動キックボードを無免許等で走行し摘発(▲最高時速15km以上) 2022.1.30 ●市販品とシェア型での電動キックボードの事故比率と対策 2022.1.9 ▲[岐阜]電動キックボードを無免許等で走行し摘発 2021.12.26 ◆(2022年提出:施行日未定)「電動キックボードの今後」(◆最高時速"20km"以下に変更) 〃 ▲規制緩和の経緯に怪しい動き 〃 ●[兵庫]もはや意味の薄い実証実験(◆最高時速15km以下?) 2021.12.19 ▲電動キックボードの規制強化に関する内容 2021.12.12 ▲[大阪]電動キックボードで「ひき逃げ+2人乗り+逆走+ナンバー他なし」(▲最高時速15km超) 〃 ●[静岡]最高時速20kmの電動キックボードのレンタル(▲最高時速15km超) 2021.12.5 ▲電動キックボードの「車両区分」を理解していない人達の問題 ◆[東京]違法電動キックボードに「青切符」交付が始まる 〃 ●電アシと電動キックボードの違い 2021.11.21 ▲[東京]レンタル業者の電動キックボードで飲酒運転し書類送検(◆最高時速15km以下) 2021.11.14 ▲[12都府県]原付区分の電動キックボード9月だけで警告91件 〃 ●[静岡]県警がドンキへ電動キックボードに関する啓発依頼(▲最大時速15km超) 2021.11.7 ●[東京]Bird Ridesの電動キックボードの実証実験[※要:小型特殊免許](◆最高時速15km以下) ◆警視庁「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 2021.10.31 ●電動キックボードに否定的な記事(◆最高時速15km以下) 2021.10.17 ▲警察が違法電動キックボードの取り締まりに消極的だった理由 〃 (▲「公道=車道だけで歩道は含まれない」と思っているヤバイ人達の存在) 2021.10.10 ●[神奈川]横浜・みなとみらい21で電動キックボードの実証実験 (◆最大時速15km以下) 〃 ●[福島]最高時速20km未満の電動キックボードの実証実験(▲最大時速15km超) 2021.9.26 ●電動キックボード利用者の声(◆最高時速15km以下?) 2021.9.19 ▲[愛知]電動キックボードの違法走行で書類送検(▲最高時速15km超) 〃 ●[東京]事故急増?違反の電動キックボードが東京都心で横行(▲最高時速15km超) 2021.9.12 ◆[フランス他]海外での電動キックボード規制の動き(▲最大時速15km超) 〃 ▲[東京]違法車両(電動キックボード)の公道走行で事故(▲最高時速15km超) 2021.8.29 ▲[東京]電動キックボードで全国初の「危険運転」書類送検(▲最大時速15km超) 〃 ◆電動関連(実質原付)の普及阻害要因は「違法車両」 2021.08.15 ●[兵庫県姫路市]限られた人達だけで実証実験の開始[◆最大時速15km以下] 2021.08.08 ●[福岡]無免許で酒気帯び運転[◆最大時速15km以下] 2020.8.1 ◆買うべきではない車種の解説(ナンバー・ブレーキ・ウインカー・ホイール径)[最高時速15km超] 2021.7.25 ●電動キックボードのリスク(最高時速15km以下) 〃 ●[福岡]実証実験の様子[◆最大時速15km以下] 2021.7.18 ●電動キックボード(原付)に必要な装備(最大時速15km超) 〃 ●電動キックボードで時速40km走行が現実的かどうか(最大時速15km超)(追記:2021.7.25) 〃 ●[福島]で電動キックボードの実証実験[◆最大時速15km以下] 2021.06.27 ◆[大阪]電動キックボードに青切符を発行 2021.06.13 ◆ようやく出てきた電動キックボードに批判的な記事と「右折方法の問題」 2021.06.06 ●キックボード実証実験期間の現状 2021.06.06 ●電動キックボードでのひき逃げ事故の疑いで逮捕、●能天気な国会議員 2021.04.18 ●小型電動モビリティは【最高時速15km以下であれば】免許等は不要という中間報告 2020.08.09 ▲電動キックボード規制緩和の先? 2020.08.02 ●電動キックスケーターが特例として一部地域のみ自転車レーン走行可へ 2020.03.08 ●[普通免許が必須]ミニカー扱いの電動キックボード 2019.11.03 ●[ドイツ]電動キックボードの問題 2019.10.20 ●電動キックボードの今後、 ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ▼古い情報(2019.10月~2020.3月) ●[普通免許が必須]ミニカー扱いの電動キックボード www.fnn.jp/posts/00050243HDK/202003311644_THK_HDK www.makuake.com/project/xiaomeri/ 歩きや自転車だと疲れるけど、車を運転するほどの距離でもない。 そんなことって意外によくあると思います。 そんな時、パッと出してパッと乗れて、きちんとスピードが出るXiaomeriは優秀。 空気圧など「まともな自転車」というものを知らなければ疲れると思うのだろう。 駅からの単距離移動でいえば「コミュニティサイクルの電動アシスト」の選択肢もある。 自ら望んで珍妙な乗り物を使って事故リスクを上げる必要などない。 実物を見たことはないが昔あったという「ローラースルーGOGO」の エンジン付きというところか。 価格と玩具というわけではないので大ヒットということにはならないとしても、 「条件を満たしていない違法状態のフル電動自転車」のように 目を付けられるのは間違いだろう。 しかもヘルメット着用義務なしなので、余計に問題視されそう。 どれだけ事故が少なかったとしても規制がかかるのは時間の問題か。 関連で言えば、 www.youtube.com/watch?v=6rcovxND8qE シンガポールでは既に2輪電動キックボードが歩道走行可→禁止になっていたりするようなので、 これも似たような道筋を辿るのだろう。 公道走行可にしたというが、 車道厳守とも歩道走行についても書いていないのがどうにも・・・。 ↓ ▼「ミニカー」に類するということなので www.oandkjapan.co.jp/Japanese/Welcome/Minicar/Minicar/Minicar.htm 【普通免許】が必要で、原付免許では不可で、走行方法も普通車同様の扱いに。 そして、3輪であっても超小径車自体の安定性に疑問があるので 余程路面状態が良くなければ危険に思えてしょうがない。 「優良なドライバー達から、しっかりと車間距離を空けてもらい続けられれば」 安全な乗り物と言えるかもしれないが・・・。 ●[ドイツ]電動キックボードの問題 current-life.com/germany/electric-kickboard-share/ 実はE-Scooter自体「街の景観を損なう」「歩道や自転車道、公道上に放置されて通行の妨げになる」など、 置き場所や景観に関する問題点が指摘されています。 それ以外も、本来一人乗りのE-Scooterを二人乗りする、ヘルメット未着用による自動車との重大事故、 歩行者との衝突事故、不慣れな運転による転倒事故、 GPSのトラッキングによるプライバシーの侵害など、 合法化後の短期間に多くの問題が次々に噴出しており、 それまで緩めに設定されていた法規制がもう少し厳しくなることが示唆されています。 トラッキングは回収のためにも必要な機能なので仕方がないのと、 景観については日本では元々ゴチャゴチャしている風景というのも珍しくないので さほど問題にならないとして、 やはり「事故」に関してのネガティブな話も出てきている。 ●電動キックボードの今後 news.goo.ne.jp/article/okinawa/region/okinawa-20191018083000.html 沖縄では実証実験を始めるなど俄かに話題になることが増えてきているようだが・・・ フル電動を機能制限を謳って歩道走行可能にするような愚かな挑戦と比べれば こちらは最高時速20kmなので、現状の歩道走行時の爆走電アシの様子からすれば 歩道走行でもさほど影響はないだろうと見込んでいるとしても、 「超小径ホイールゆえに段差には極端に弱い」とすれば、 「走行可能な地域の制限」の線引きで悩むのではと。 forbesjapan.com/articles/detail/27218 事故結果を見る限りでも、原付とは別の例外扱いとするならば、 ヘルメット着用等、ナンバープレート、方向指示器、バックミラーなどの安全装備品を どこまで削減することを許容するのかも気になる。
https://w.atwiki.jp/asigami/pages/170.html
Shoichiro Hirata 本名:平田祥一郎 DDR楽曲提供時期:CS版 4th~ 事務所SUPA LOVEに所属している外部アーティスト。かつてはコナミコンピューターエンタテインメント東京(かつて存在したコナミの開発子会社)に所属していたが、退社した。 『beatmania IIDX』シリーズではハウス系楽曲や2stepの楽曲を主に製作。 現在はEXILEやSMAP、夏川りみなどに楽曲提供する傍ら、アレンジャーとしてBerryz工房など、シャ乱Qのつんく♂プロデュースの楽曲のアレンジを多数担当している。 DDR以外にもIIDXやポップンにも曲を提供していた。最近は、BEMANIシリーズに、あまり楽曲を提供していない。 Dance Dance Revolution初出曲 曲名 アーティスト名 フォルダ 備考 A Stupid Barber Sho-T Super NOVA 初出 CS版 EXTREME Fly Away ChiyoTia Super NOVA Scorching Moon Shawn the Horny Master Super NOVA 初出 CS版 EXTREME Fly Away -mix del matador- Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia Super NOVA2 初出 CS版 Super NOVAセルフリミックス曲 This Beat Is..... Shoichiro Hirata A20 beatmania IIDXからの移植曲 曲名 アーティスト名 フォルダ IIDX初出バージョン 備考 Bad Routine D.J. Spugna Super NOVA IIDX 7th 若干短縮+終盤の構成が少しIIDX版と異なる
https://w.atwiki.jp/yurina0106/pages/51.html
タグ 歌手名K 歌 ソロ 曲名 作品名 ジャンル カラオケ あしたへ……あなたへ。 ななついろ★ドロップス 感動 あなたに贈るプレゼント こもれびに揺れる魂のこえ おっとり 在りし日の歌 在りし日の歌 感動 彼方の面影 真・恋姫†無双 ~乙女繚乱☆三国志演義~ おっとり JOY 君の名残は静かに揺れて 君の名残は静かに揺れて 感動 Canvas すまいるCubic! おっとり Solitude 君の名残は静かに揺れて 感動 JOY 時の砂・月の雫~目覚めない夢~ 忘レナ草 Forget-me-Not おっとり Nikoensis ~追想~ 果てしなく青い、この空の下で…。 感動 虹色のルシア ななついろ★ドロップス 感動 ぴぃす@ぴーしーず! Peace@Pieces 明るい JOY FlyableHeart Flyable Heart 明るい JOY Flyable CandyHeart Flyable CandyHeart 明るい Promenade 胸キュン!はぁとふるCafe 感動 もう始まっている、未来。 Flyable Heart 感動 insensible Peace@Pieces 感動 デュエット 曲名 作品名 ジャンル カラオケ 唯音 Amazing Grace そして明日の世界より おっとり KIYO Together... Peace@Pieces 感動 Akira ふたごのクリーミーカフェ 胸キュン!はぁとふるCafe 電波
https://w.atwiki.jp/vipdeyoyo/pages/1234.html
iYoYo 2 プロ メーカー iYoYo ベアリングサイズ ジャム大径サイズ レスポンス シリコンパッド(YYF大径スリム互換サイズ) ボディ・リム材質 A6061・A7075 重さ 67.4g 直径 55.0mm 厚さ 42.2mm 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ourlifeisours/pages/14.html
Name タケウチ キヨシ Age 32 Dream ・・・・・・・馬主になる ゲーム製作会社を建てる・・・・・・・・・・・ 未来物語 2009/12/30 SP達成 2010/ 8/31 EmeraldDD達成? 2012/ 8/31 DiamondDD達成?
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/194.html
最終更新日:2024.1.21 ◆シュワルベ本国サイトがリニューアルによりURLと内容も若干変更になっていたので改めて掲載 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 ★「広く使われている親指テスト方法(触診)は非常に不正確です。」 2024.1.14 ●高圧の対応はチューブ依存に非ず(適切な空気圧管理の意味と重要性) 〃 困▲ポンプの空気圧計も単独空気圧計も正確ではない? → 解◆自転車でも「"厳密で正確な"空気圧測定」可能です 〃 ▲「標準300kpaタイヤでは厳密な空気圧管理する必要なし」という罠 ─────────────────────────────────────────────────────── ※触診や接地面の長さでの空気圧判断で問題ないと考えている店やユーザーは対象外の内容となります。 ※「空気圧計を使わない管理方法で本当に大丈夫なんだろうか?」と考えられている方々へ向けた、 「安心できる正確な空気圧管理の方法」の理解を深めて頂くための内容になります。 ─────────────────────────────────────────────────────── ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★★「一般的な自転車のチューブに充填できる空気量は多くない」からこそ、 空気圧を正確に判断する価値あり 「近距離移動の用途のため、パンクしないで済むのが分かる量が入っていれば問題ない」 という人もいるかもしれませんが、 「段差乗り上げ時の耐久度」と「走行の快適さ」の「丁度良いバランス」 を 「タイヤの質[ゴムの硬さ・耐パンク層など]、季節、体力、握力、他関係なく」【明確に】分かるのは (空気入れの手間に少しの時間と体力を消耗するとしても)「トータルでは確実に得」と言えます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★★【基本】★★★空気圧設定はタイヤの側面を確認 タイヤ交換前や交換後、把握必須の数値を書いてある箇所は「タイヤの側面」。 (※英式[虫ゴム]では+130kpaする前の目安にしかならないので要注意) 【(推奨や標準)空気圧】●(前後約30~60kpaの余裕はあると考える) 【最大空気圧】●「MAX(最大)空気圧」 最大を超えないこと ↑ ※最大まで充填必須"ではありません" (例:標準体重65kgであれば最大空気圧から「マイナス100~150kpaが適正」も当然あり) ↓ 【空気圧の範囲指定】●「min(最小)~MAX(最大)」 範囲内で収めること 参考●BSでの簡易紹介 bsc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/580/ ◆空気充填頻度の目安 (自動車のタイヤで毎月空気が大量に充填必須とはならないことも考慮すると) ◆基本的には「タイヤ径とタイヤの幅」から見た【空気充填可能な容積】で異なる。 ●20インチHE(406)は「小径」でも、太めの幅(約50mm幅)であれば、容積量が多いので、 乗車人の体重と荷物量が標準(65kg)と仮定すれば、減りにくいと考えられる。 ◆各空気圧基準での充填頻度の想定 ※タイヤ側面が"最高"空気圧であれば、そのままMAX充填ではなく 「減らした場合も確認した上で」【最適な】空気圧 ↓ ラテックスチューブ・・・毎日 約700kpa・・・3日に1回 約600kpa・・・10日に1回 約400~500kpa・・・2週間に1回 約300kpa・・・20日~1ヶ月に1回 ファットバイクの150kpaくらいでも一応1か月に1回を目安。 ※夏場は「減りやすい」ので、充填間隔は早めるのが得。 (減りやすいからと過剰充填すると「タイヤ劣化速度が増す」等のリスクあり) ※チューブの厚みが増すと空気量の減少は抑えられても「走行性能は劣る(回転の重さ)」。 軽量チューブ → ノーマル → スーパー → ストロング(ダウンヒル等) 一方で、軽量チューブは空気の抜けが早まり、初期不良品率が上がる傾向あり。 結局、総合的に考えると「ノーマルチューブ」が最も利便性が高いと言える。 ●原則「タイヤ幅が細いほどチューブ内積も少なくなる」ので高圧充填になる。 チューブレス(レディ)の場合は必ずしも高圧充填が必要とは限らないが、 それでも充填頻度としては3日に1回が目安だろうか。 こういう点から見ても「スポーツ自転車は手間がかかるのが当たり前」と分かる。 ◆空気圧は「(500kpa超えのように)高くするほど"乗り心地は"悪くなります」 ※車道しか走らないので「クッション性能を犠牲にしてでも走行性重視」で 高圧充填したいのであれば、 最低でも「標準的に(縁にフックありで専用の高圧リムテープもある)ダブルウォールリムが使われていることを確認できる700Cの」 クロスバイクが望ましい。 そもそも段差も通ることが多い「一般車で」高圧充填しようものなら、 「跳ね上がりが大きくなり」クッション性能も著しく失われてしまうのでメリットは低い。 ★「乗り心地=クッション性能の向上のためには →エアボリュームを増すこと=タイヤの幅を少しでも太くする」のが正解。 ★「空気圧は高くても低くても何も良いことはありません」 300kpa上限であれば350kpa超えにでもなれば早期劣化の原因になり、クッション性能も下がる。 米式化などで300kpaの適正な空気圧を維持していても、 沈みこみが多すぎる過体重であれば 「1-3/8→1-1/2に幅を上げてクッション重視にする」のが定番カスタム。 (※但し取り付け可能かどうかは車種によりけりなので現物合わせ) ※電動アシストの場合は規格基準を超えてしまうので厳密には変更不可。 ★一般車(ママチャリ)で高圧充填[500kpa超]は避けましょう (※もちろん上限450kpa設定タイヤの場合、500kpa以下運用程度であればOK) ★そもそも、一般車の「(縁にフックがなく専用の高圧リムテープもない)シングルウォールのリム」は 高圧充填用ではないので500kpa超での運用は適していません。 ◆そのため「(フックなしリムであれば)タイヤの設定基準として500kpa超に対応しているかどうか」は無関係。 「取付使用していても問題ない」とか、 「パナレーサーがパセラで高圧充填が問題ないことを確認している」としても、 【生活用途でもある一般車への"継続使用"は、安全のためにオススメできません】。 ※そして、言葉の意味すら理解する気が無い人は「何もしないほうが身のため」です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼過剰充填(空気入れすぎ)関連 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#HighPressure ▲空気の入れすぎでリムまで変形(過剰充填関連) ●高い空気圧で運用するデメリット ●自転車のタイヤに空気を入れすぎると・・・ ▲タイヤに設定以上の高圧充填したがる問題とその対策 ◆低い空気圧でグリップ力も向上 ●スポーツ自転車では「だいたいの人が空気を入れすぎている」 ◆過剰充填でバースト後に適正空気圧にしても手遅れだった例 ●高圧での常用はケーシングへの影響も考えられる(高圧で常用するデメリット) ●タイヤの空気圧は(適正範囲内で)低めのほうがいい理由 ●空気入れすぎパンクから見る認識変化への突破口とは ▲チューブに空気を入れるタイプのベビーカーで過剰充填による破裂 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼(特に一般車WOの)フックなしリムは500kpa以下 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#500 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 ◆450kpa充填について ▲タイヤ側面に「MAX450kpa」= 必ず450kpaまで充填??? ●WOの"フックがない"リムには5気圧以上充填しないこと ●700×28Cの空気圧400kpa以下で競技スポーツ2位という結果 ◆競技スポーツ自転車でも一般車並みの450kpaや300kpaの選手が要る現代 ●「フックなし(WO)リム + 一般車系タイヤ」で高圧充填が薦められない理由 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空気圧の測定方法について https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#measure ★「広く使われている親指テスト方法は非常に不正確です。」 ●疑問「タイヤの反発力は一定なのだろうか」 ●虫ゴムの英式バルブでは測定値+130kpaで正確な値? ●パナレーサー「英式(虫ゴム)では正確に測定できません。」 ●接地面の長さで空気圧を見る? ▲各種メーカーの「接地面での空気圧管理」から見える問題点 ●IRCが既婚女性向け雑誌VERYに足楽の紹介記事を展開するも・・・残念な空気圧管理の紹介 ●英式と空気圧充填基準の雑紹介と対策(▼空気圧の測定方法について) ●若干気になる「規定空気圧」という用語 ◆タイヤ側面を握って確認することの危うさ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★タイヤの空気圧2 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html ★タイヤの空気圧 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/91.html ▼正確な空気圧管理の必要性 個人個人で握力が異なるのも当然として、 低圧で使用すれば「段差などでリム撃ちパンク」、 高圧で使用すれば「ひび割れやすくなりタイヤ寿命そのものを短くする」。 (ひび割れについては直射日光を当てるような保管状態を避けることも重要) 低すぎず、高すぎない丁度いい空気圧を、どんなタイヤ銘柄にも左右されず直感で判断するのは困難。 「交換しやすさを優先」または「修理を増やしたい」という思惑があれば 正確な空気圧管理なんて必要ないという考え方になる。 虫ゴムならゴミが詰まっても取り除きやすいということではなく、 そもそも「バルブキャップは塵や埃などが入らないように取り付けるもの」であり、不要な飾りではない。 ●自転車のタイヤの空気圧を知る minivelo-road.jp/tips-for-bicycle-tire-air-pressure 空気圧に関する数値は「タイヤの側面」に書いているので、まずは確認する。 ●空気圧をしっかりチェックする 空気圧が適正に入っていないと →クッションがないので「乗り心地が悪い」。路面のガタガタを直接自転車や体に伝える →路面に対する抵抗感が増えて「走りが重くなる」 →段差などで安易に「パンクしやすい」。当然無駄に「修理費用も時間も」とられる。 とにかくロクなことがない。 ★一般車(ママチャリ)タイヤの標準空気圧は「3気圧」が目安 300kpa=3bar=43.5psi www.panaracer.com/new/info/picup/20070509img/City2007.pdf ↓(webアーカイブにて確認) http //web.archive.org/web/20140805062930/http //www.panaracer.com/new/info/picup/20070509img/City2007.pdf 一般タイヤの標準空気圧は300kpa(約3kgf/cm2)が目安です。 これより高いとスリップを起こしやすく、低いと早期にひび割れを起こしやすくなり危険です。 体重65kg以上の方は10~20%多めに調整ください。←(330~360kpa) 一般車に多い英式(虫ゴム)のチューブそのままでは空気圧は計測できないので注意 基本的には「パナレーサーのエアチェックアダプター」で英式→米式変換、または「米式チューブ」に交換し、 空気圧計付ポンプや、自動車やオートバイ用にも使える空気圧計(エアゲージ)を使う。 ※仏式チューブは軸が細いので英式チューブが使われる車輪のリム穴には適さない ▲英式の「虫ゴム」状態では"概ね"-130kpaでの状態を示す」 という「構造上の問題がある」ことも忘れずに知っておきたい。 (●虫ゴムの英式バルブでは測定値+130kpaで正確な値?) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/127.html#130 ※虫ゴムの種類や状態によっても差があるとすれば+130kpaという数値自体も怪しくなってくる。 ▼英式・米式・仏式への空気の入れ方(画像解説) www.geocities.jp/taka_laboratory/20050806-Air-pump-hand/20050808-Air-pump-hand.html archive.fo/x0ITx 最も基本的なことなので、一番最初に覚えなければならない事柄。 ◆バルブの種類問わず(米式でも)数か月も空気圧を維持できない理由 英式→米式変換のエアチェックアダプター(ACA-2)のレビューにも散見されるが、 虫ゴムより減少量が減ったからといって 【2か月も3か月も空気入れを怠って適正な空気圧は維持できない】ので勘違いしないこと。 ★季節と空気圧の変化について https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/140.html にあるように、真冬であれば1ヶ月経過で20kpaほどしか減らなくても、 【夏場(日中気温が35度超)は1ヶ月で100kpaも減る】ことから、 (数か月間気温10度を下回るような地域でもなければ) 【何か月も空気を入れずに空気圧が保たれるということは絶対にない】と断言する。 そして、それは常用空気圧が高ければ高いほど顕著なため、 例えば450kpa基準のタイヤに400kpa程度で使うような場合、 上記の計測値(300kpa基準のタイヤに毎月330kpaまで充填)よりも 「減少率は確実に増す」と覚えておきたい。 ▼強引に「そのケースなら怠けるのも仕方ないか」というケースを絞り出してみると ※脚を鍛えるために日常的な快適性を減らしたい。 ※"分単位で"時間がない特殊な職種。 ※新しく別のタイヤを試してみたいので、早めにタイヤ劣化させたい。 ※馴染みの自転車店に恩があるので緩やかに貢献したい。 ※自転車の空気入れを持つと頭痛や謎のアレルギーが発生するため、 自転車店などに頼むしかないが、コミュニケーションが苦手。 ※店が(米式の場合ガソリンスタンドも含め)相当遠く、 その上「米式にも使える鉄ポンプと空気圧計」or「空気圧計付ポンプ」すら 購入することが困難な生活状況にあるため。 ↑ どれも実際には「相当レアケース」としか思えないので、(仏式はそのまま仏式で使うとして) 【英式から米式化したのであれば、それを怠けるための口実にするのではなく】 【日常的な快適性を得るため】と割り切って、気乗りしなくても、 適当に手短なご褒美(空気充填しないと~を食べてはいけない等)で自分自身を騙しつつ、 毎月1回(以上)の空気入れをする習慣を身につけよう。 ●「何か月に1回使うかどうか分からない使用頻度なので、その前に"必ず"空気を充填している」 というケースであれば話は別だが、1ヶ月1回以上使うのであれば、毎月1回(以上)の空気入れは、 不具合の確認のためにもしておくべき基本的なメンテナンス。 ◆[参考]:自動車タイヤの話でも自転車タイヤにも関係のある話 bestcarweb.jp/feature/column/417433 さすがに自転車に「空気圧常時監視システム」というのは過剰としても、 空気圧管理の重要性がよく分かる良い話。 「タイヤの異常に気付きやすくなる」ことから 「交通安全にも関わる"止まりやすくする"」という意味でも、 空気圧管理は「大雑把で構わない」とは言えない。 米国でTPMSが法制化されたのは、2000年にファイアストーン社のタイヤのバーストによって 重大事故が発生したことに起因します。 ファイアストーン社は、タイヤの構造に問題があったとしてリコールを行いましたが、 一方でタイヤの空気圧管理を怠っていたことが、バーストを誘発させる要因のひとつであることも判明。 これを受けて米政府は、常時タイヤの空気圧を監視するTPMSの装着が必要との結論付けたのです。 ↑ 「高速且つ長距離移動も少なくない米国ならではの理由」であり、 一方の自転車のタイヤでバーストといえば、 「チューブ噛み」という「初心者にありがちな組立ミス」だから無関係に思えても、 多くの自転車ユーザーは【不適正な空気圧管理】によって損していることは間違いのない話。 (一般車であれば「概ね過小空気圧」、スポーツ自転車であれば「無闇に最大空気圧充填」) タイヤの空気圧が低下すると、タイヤは大きく潰れながら回転するので、サイドウォールに大きな負荷がかかります。 その状態が続くと、偏摩耗や劣化が加速していきます。 そうした劣化が蓄積し、限界までくるとパンクやバーストが発生。 ↑ これはそのまま自転車タイヤでも言える。 また、転がり抵抗が増大することから、燃費も悪化します。 タイヤの空気圧が20%低下すると、市街地走行で2%、郊外路走行では4%も燃費が悪化するとされています。 自転車でも、タイヤの空気の抜けていると、大きな踏力が必要となったり、 ハンドルが取られやすくなりますが、それと同じです。 空気圧不足は、走りへの負荷が大きくなるのです。 ↑ 更に「快適な走行を阻害する直接原因になるため」【無駄に体力を消耗する】と言える。 当然、過小でも過剰充填でも、タイヤに「異常負荷」がかかり続けるため、 同じ距離を走行したとしても、タイヤの劣化・消耗までの期間も短くなってしまう。 そのため、 【タイヤの性能を最大限発揮し"タイヤ装着時から最後まで"きっちり使い切るには空気圧の管理は必須!】 (使用途中で適正な空気圧管理をしても"既にタイヤへのダメージは蓄積している"ので効果は半減) (逆に言えば「タイヤを早く摩耗させたい」「疲れたい」という奇特な人であれば、 「無頓着にテキトー頻度充填&テキトー触診管理」を続けるのが正解) (自動車タイヤの空気圧監視システムが) 日本で義務化されない理由は「コストアップ」だと思われます。 ↑ 自転車の場合「バルブ(チューブ)が米式へ移行しない」のは「コストアップ」が主な理由となる。 換装の意義に気付き、長期的視点で初期投資を躊躇わず、適正管理を継続実行できる人達だけが得できる米式化。 ●参考:[自動車]空気圧の把握をしていないと損する trafficnews.jp/post/86057 マイカーの「指定空気圧を知らない」という人は36%を占め、 推奨されている毎月1回の空気圧チェックを行っている人は、14%に満たなかったとのこと。 過去の総点検台数のうち乗用車全体の28.8%、およそ3台に1台が、 空気圧不足のまま走行していると分析しています。 「自転車をイメージするとわかりやすいですが、 空気圧が充分でないとタイヤがたわみ、走るのが重く感じるでしょう。 クルマもそれと同じで、空気圧不足は燃費を悪化させ、重大事故を引き起こす要因になります」 タイヤの空気圧が適正値より50kPa(キロパスカル。空気圧表示に用いられる国際単位)低いと、 燃費の悪化により、通常より4円から7円ほど高いガソリン(1Lあたり150円で計算した場合)を 使用しているのと同等の燃料代になるとのこと。 また操縦安定性も低下するほか、タイヤの損傷や劣化にもつながりやすく、 危険な事故を引き起こしかねないといいます。 自転車の場合は速度を出しにくくなるので危険な事故の割合はむしろ下がりそうだが、 タイヤの損傷からチューブの劣化には直結する。 近年は、タイヤを横から見た際のゴムの厚みが小さい偏平タイヤが増えており、 目視ではタイヤのたわみが判別しにくくなっているそうです。 「空気が入っている限り、たとえ乗っていなくても、 時間が経てば抜けてくることは避けられません。 月1回はエアゲージを用いて空気圧をチェックすべきです」とJATMAは話します。 ↓ 前半部分を少し変えるだけで自転車にも該当する内容になる。 ↓ 近年は、量販店系での「パンクしにくいタイヤ」や、 子供乗せの電動アシストでは「頑丈で太めの幅のタイヤ」が珍しくなく、 側面を握っただけではタイヤのたわみが判別しにくくなっています。 「空気が入っている限り、たとえ乗っていなくても、 時間が経てば抜けてくることは避けられません。 エアチェックアダプターなどを用いて米式化して 月1回はエアゲージを用いて空気圧をチェックすべきです」 エアチェックアダプターの場合でも 稀に元々の英式バルブや空気入れ口金部分との相性問題もあるようなので、 なるべくチューブ交換のタイミングで米式チューブに交換することを薦めます。 (リムナットや軸径から互換性で有利という点からシュワルベを推奨) ●空気圧を知る意味 panaracer.co.jp/products/faq.html#tab01_01_05 panaracer.com/products-q_a/ 「一般編:タイヤ:Q5」 Q5 なぜ空気圧を測ることが大事なのですか? A 通勤・通学などに多く使用されている いわゆる「ママチャリ」仕様の24~27x1 3/8のタイヤなどは 200kPa(2kgf/cm2)以下の低圧で使用すると、 異常な摩耗やひび割れを生じバーストを起こしたりして重大事故につながりたいへん危険です。 ●「虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できません」 仏式バルブや米式バルブは、空気圧ゲージのみで測定可能です。 虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できませんが、 当社エアチェックアダプターをご使用いただくと測定できるようになります。 (↑2022年9月掲載) (↓上記が再び消えた時に備えて過去掲載残し) https //web.archive.org/web/20160704235647/http //panaracer.co.jp/products/manual.html 空気の入れ過ぎや低圧使用はタイヤの破損やバーストの原因となりたいへん危険です。 空気圧のチェックは必ず走行前に行い、 タイヤ側面に刻印されている「標準空気圧」または「推奨内圧」に従ってください。 ※米式または仏式バルブはそれぞれ専用ゲージで測定可能です。 虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できませんが、 当社エアチェックアダプターをご使用いただくと測定できるようになります。 ◆詳しい解説は別ページへ:「英→米式[ACA-2](エアチェックアダプター)」 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/147.html ●タイヤの空気圧が重要な理由 www.vittoria.com/us/en/faq-tire-performance Why is the inflation pressure of bike tires important? The air inside a tire serves three main purposes first to keep it in place so it doesn't come off the wheel, second to support the weight of the bike and rider and third to absorb shock. It also affects rolling resistance and grip. In general terms, the correct tire pressure will depend on how flexible the tire is (higher TPI = more flexible, needs more pressure), the weight it needs to support (more weight needs higher pressures), the terrain the tire is rolling over (rougher terrain needs lower pressures) ↓翻訳 translate.google.co.jp 自転車タイヤの空気圧が重要なのはなぜですか? タイヤ内部の空気は3つの主な目的を果たします。 1つはホイールから外れないようにタイヤを固定すること、 2つ目はバイクとライダーの体重を支えること、3つ目は衝撃を吸収することです。 また、転がり抵抗とグリップにも影響します。 一般的に、正しいタイヤ空気圧は、 タイヤの柔軟性(TPIが高い=柔軟性が高く、より多くの圧力が必要)、 サポートする必要のある重量(重量が大きいほど、より高い圧力が必要)、 タイヤが転がる地形(荒れた地形ではより低い圧力が必要です) スポーツ系タイヤメーカーの視点では 「タイヤをリムに固定すること」「体重を支え、衝撃を吸収すること」にあるようだ。 「リム打ちパンクさせないため」という「空気圧管理を一切しない使い方」というのは 常識的に想定しない用途となっている。 ●空気圧は低すぎでも高すぎでも良くない star.ap.teacup.com/flatout/1328.html 英式バルブ(虫ゴム式)ではタイヤの厚みや握力の違いによって正確は判断ができない。 米式か仏式であればポンプの計測機器や単独の空気圧計でも数値を目でしっかりと確認できる。 ●基本的な内容でも発見のあった記事 自転車はなぜパンクするのか 猛暑でタイヤが破裂するおそれも news.yahoo.co.jp/articles/57a4721bf09ef23178c42099dce96627127faf7b ●「スネークパンク・打ち切りパンク」 コメント欄にあるように・・・ スネークバイトとリム打ちパンクなら知っていますがね、 スネークパンクでググるとゼロ、打ち切りパンクではこの記事しか出てこないです。 なぜ特殊な呼び方に走ったのだろうか。取材店での通称? だとしても、「※一般呼称では"スネークバイト"と"リム打ちパンク"と呼ばれています」と 追記する手間がそれほどあったとは思えないが・・・。 ■パンクの原因…ほとんどが「空気圧不足」 このため少なくとも「半月に1回」空気を入れることが大事。 超小径車や夏場を考えると、ここまでは良かったが・・・。 空気の量はタイヤを指で力強く押し、少しへこむ程度が目安です。 やっぱりこの「触診頼り」案内。 人間の握力がいつ一定になったのだろうか。 「雑感覚でも問題ない」と甘く見ていると 「少し凹む程度」なのに、実際には適正まで100kpaも少ないということもあり得る。 結果として「リム打ちパンクしやすくなり」「走行性能も劣る」。 ※「中負荷トレーニング」「メーカー等に貢献したい人」であればいいかもしれないが そんな奇特な人が多いとは思えず。 ●肝心の夏場でパンクしやすい原因は 虫ゴムの溶けやすさは、その選択に間違いがないと思っているのであれば「しょうがない」。 輻射熱の膨張によって、元々不適切に高い空気圧充填をしていれば 「パンクしやすくなる」のは当然として、 「昼夜の温度差も少しは影響する」とは書いていないのは若干不親切か。 世間一般の声ではないがコメント欄を見ていると (教えてもらう機会などないのだから当然) 「分かっていない・勘違いしている人達も少なくない」印象。 そもそも「余程手先が不器用な人以外」は英式(虫ゴム)に執着する意味など皆無に等しいのに、 「変更する意味はない」と「思い込まされている」のは 「虫ゴムの文言すら一切登場しない」メーカー取説を始めとする「罠」というべきか。 いい加減、消費者庁からでも 「虫ゴムは"適宜"交換が必要です」と「取説に記載するように」と行政指導してもらいたい。 シュワルベ英式バルブコアはまだしも、エアチェックアダプターや米式化も全く出てこない。 amazonレビューを見る限り、既にある程度多くの人達が英式(虫ゴム)の呪縛から解放されてはいるが、 まだまだ知名度は足りないようだ。 ●「ノーパンクタイヤが良い」は「災害時や余程の酷い道路の地域以外は」論外。 ●「軽快車タイヤには空気圧が書いていない」ともあるが、 ミリオン・シンコー・イノーバー・チャオヤンですらタイヤ側面には書いているようで、 HAKUBAあたりでも書いてそうだが、 それ以下の超ノーブランド安物"極め"タイヤには 全く空気圧設定が書かれていない恐ろしいタイヤも存在するのだろうか・・・。 いくらなんでもJIS等で弾かれて輸入できなさそうな気もするが 個人(店)輸入単位で仕入れるにしてもリスクしかないような。 本当にあるなら逆に興味本位で実物を見てみたい。 ●「パンク修理は簡単」? 謎の自信で「100均で売ってるから簡単」と思ってしまうのだろうか。 実際には、相当埋もれている小さい金属トゲ見つけることなど 「原因を取り除くこと」まで簡単とは全く思わない。 ●空気圧管理と注油の重要性 あまりにも基本的なことなのに、 この基本すら(メーカー取説から見て分かるように)「まともに」教える気がないのだから 自転車への理解が進まないのも頷ける。 その一方で、適切なブレーキの使い方すら軽視し、 「異様なほどに」ヘルメットや保険ばかりに(特に各種報道が)執着しているのが全く笑えない。 ◆シュワルベ本国サイトがリニューアルによりURLと内容も若干変更になっていたので改めて掲載 ▼(特に一般車WOの)フックなしリムは500kpa以下 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 www.schwalbe.com/en/technology-faq/mounting/ WHAT SHOULD BE OBSERVED FOR THE FITTING ON HOOKLESS RIMS? の項目 translate.google.co.jp/ (翻訳文) 「フック付きリム」は今日では通常のケースです。 つまり、リム フランジが上部で内側に向かってフックで終わっているリムです。 手動センタリング。 タイヤにしっかりと空気を入れる前に、タイヤがリムの中心にあることを確認する必要があります。 フックリムとは異なり、空気を入れたときにタイヤが自動的に所定の位置に滑り込むわけではありません。 タイヤが偏って設置されていると、リムから簡単に外れてしまう可能性があります。 最大空気圧 4バール。一般に、このようなリムは高圧には適していません。 通常、このようなリムでは、タイヤの可能な最大空気圧を排出することはできません。 ETRTO 規格では、空気圧は 5 bar に制限されています。 もう少し安全上の余裕を考慮し、4 バーのままにすることをお勧めします。 これは、これらのリムが細いタイヤや体重の重いライダーにはあまり適していないことも意味します。 【4 barのままにすることをお勧めします。】とある。 ↑ フックなしリムでは安全上「400kpaまで充填を薦める」が「重い人」には沈み込みが増し走行に適さないので、 (アルミリムであればWO規格のタイヤでもフックがあるとしても) 出来るだけ「フックありのリム(HE規格)」のリム・タイヤを使いましょうという意味。 ※具体的にはステップクルーズの「26HE」や「27.5(650B)」タイヤの車種。 ●元々フックなしだったWO(ワイヤードオン)リム規格の詳細 ww.raleigh.jp/InfoFAQ/060701_wheel-adv.htm 「フックなし」→「小さいフックあり」→「更にはっきりとしたフックあり」と変遷を遂げているので、 「WO=フックなしとは言い切れない」難しさがある。 ★「広く使われている親指テスト方法(触診)は非常に不正確です。」 www.schwalbe.com/en/technology-faq/tire-pressure/ HOW OFTEN SHOULD YOU CHECK THE AIR PRESSURE? の項目 親指をタイヤに押し付けて空気圧をチェックするという広く普及している方法は、 どのタイヤも比較的硬く、約 2 bar の空気圧で十分に空気が入っているように感じられるため、 あまり信頼性が高くありません マラソン プラス タイヤ モデルでは、特別なパンク保護インサートにより、親指のテストは”完全に”不十分です。 (※他にも、耐パンク層のあるタイヤ、厚みのあるタイヤなど) たとえば、当社の Airmax Pro 空気圧テスターはテスト装置として適しています。 適切なバルブまたは小さなアダプターを使用すると、空気圧を簡単に確認および調整できます。 (※米式チューブ、エアチェックアダプターで米式化、仏式チューブ、シュワルベ英式バルブコア、Gプランジャー) すべてのアクティブなサイクリストにとって、圧力計付きのフロアポンプを購入する価値があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●高圧の対応はチューブ依存に非ず(適切な空気圧管理の意味と重要性) バーストの原因を「チューブ」と断定し厚みを増そうと試みるのは間違い。 ↓ 「タイヤのサイズがそもそも間違い:584(27.5)リムに590(26WO)など」 「組付け時のチューブ噛み込みミス」でもなければ、 間違いなく「過剰空気圧充填」。 軽量チューブよりは厚みがあるノーマルチューブのほうが 継ぎ目からも避けにくいだろうと考えられなくもないが、 正解は「リム縁の"構造"(フックあり or フックなし)」及び「タイヤ」。 ※フックなしリムに500kpa超え充填は厳禁 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#500 しかし、フックなしリムかどうか以前に、 300kpa運用前提のタイヤに www.bscycle.co.jp/news/release/2017/4264 推定500kpa超え充填など言語道断であり「命知らず」としか言えない。 「▲高圧前提ではないタイヤに高圧充填」しておいて 「全く関係のない箇所に問題があるに違いない」と思い込む怖さ。 (※米式化済にも関わらず、設定空気圧を無視し意図的に高圧充填するような使い方は 救いようがなさすぎるので論外とする) ※別で、普段からテキトー空気圧管理で、タイヤ内でチューブが折りたたまれている状態から 高圧充填に切り替えても低圧運用のタイヤによって既にタイヤ側面に亀裂が入り パンクしやすい状況であれば、既に手遅れの運用方法でしかない。 (暴利を貪るように安物タイヤにBS印つけて売っている最廉価タイヤがあるBSに良い印象はないが) こうした「▲誤った使い方」を棚に上げて 勝手に「▲タイヤ・▲チューブ・▲リム・▲車体・▲整備が悪いのが原因なんだ」と 糾弾されるようなケースも全国で普通にあると思うと気の毒に思う・・・。 普通ではない使い方をすることで公道を危険に晒し、 自損他損事故を引き起こす原因になっているという自覚すらないというのは本当に恐ろしい。 だからこそ「556まみれにする」「ネジを勝手に弄る」ような事例に、 「構造すら分かりもしないような奴は自転車を一切弄るな!」と罵りたくなる店員の気持ちがよく分かるし 「安全のためには」間違いではないが… こじらせて余計におかしな整備で危険整備に至るケースもあると思うと やはりきちんと「高圧充填者向け案内」のような講座まで、細かく商材として展開する必要性があると言える。 しかし「雑管理」の根底に・・・ www.bscycle.co.jp/cycletire/ こんな雑極まりない案内が代表ページなのだから当然とも言える。 一応【タイヤの側面にある適正空気圧】の紹介ページもあるが、 虫ゴムでは目安にしかならないためか、ひっそりとあるだけ。 bsc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/580/ 虫ゴムという化石規格を信奉するあまりに (適正管理方法として代表ページに) BS自身でタイヤ側面の設定空気圧の紹介すら出来ないお粗末さでは 運良くエアチェックアダプターの存在にでも気付けない限り 「被害者」は減ることはないだろう。 そして、もし「▲虫ゴム▲触診で問題なく運用できている素人」がいるとしても、 他人まで「こんな簡単な感覚基準なんて絶対に余裕で分かる」などと決めつけないこと。 誰しも身につけられる「わけはない」からこそ「(米式化等で)測る」ことを推奨しています。 ゆえに、このページまで辿り着いた人達には (※既に何でも知っている"つもり"でマウント採りたいだけの輩向けの内容ではないので) 当然「テキトー頻度での充填」も、「触診でのテキトー管理」も絶対にやめようと案内する。 英式虫ゴムを廃し、(米式化等で)空気圧計(付きポンプ)での管理が「無駄な」事故防止にもなるのだから。 ●参考までによくある一般車系サイズでの500kpa超え対応タイヤ(国内通常流通品) 26WO「マラソン、シティシティ、ワールドツアー」 27WO「パセラ系、シティシティ、979D、(※KENDA:在庫限りなので省略)」 が、あるにはあるが・・・ ステンリムとかの「フックなしリム」もあるわけで 当然【500kpa超え充填など一切オススメしない】。 せいぜいCSTの450kpa対応タイヤ同様に450kpaを"上限"とする運用が望ましい。 しかし、そんなに高圧がお望みなら700Cタイヤのロードバイクもどきのボスフリー安物自転車にでも乗り換えて 23Cでも履いて「毎日(高圧)充填しなければならない運用」でもすればいいのでは? あと、もし高圧充填運用が100kg超えの巨漢だからという理由なら、 高圧以前に「37幅:1-3/8 → 40幅:1-1/2へのサイズアップが先」で高圧充填を諦めることを薦める。 困▲ポンプの空気圧計も単独空気圧計も正確ではない? そもそも、虫ゴムでも一応「130kpaが目安になる」ので 「▲英式では空気圧測れない」は正確に言えば「嘘」。 「英式用の空気圧計がないから」も嘘(シュワルベの英式バルブコア用の空気圧計「エアマックスプロ」がある) ※空気圧測定できるシュワルベの英式バルブコアの知識すらなく店を営業できること自体が恥ずかしい。 1回シュワルベの英式バルブコアを取り付けたまま「パンクチェックの水調べ」に持ち込んで どう処理されるか確認してみれば…と思うが、恐らくその程度の店のレベルでは 虫ゴムよりも耐久性が高く優秀な規格であり 空気圧計が有効なことも知らず「勝手に無断で交換(廃棄)される」のがオチ。 それに、その「プロ職業人のテキトー感覚もそこまでアテにならない」のは、 300kpaと450kpaが 「どんなタイヤでも正しく触診で判断できる?」といえば 出来る店は、もしかしたらあるかもしれないが、全ての店で可能なわけがない。 「(無茶苦茶で不正確な感覚でも)入ってれば問題なし」という「化石感覚」では無理。 ↑ ※法律の専門家であるはずの弁護士や警察官が警察庁の通達を理解し、 正しく「イヤホン使用そのものは違反ではない」と理解している人しかいないのか?と同じこと。 実際には「3割も知っていればいいほう」だろう。 つまり「専門家の言うことが必ずしも正しい」は「大間違い」。 そして 解◆自転車でも「"厳密で正確な"空気圧測定」可能です (1)エアチェックアダプターか米式チューブで【米式化】 (2)正確さに興味があるのだから「GIYOの安物空気圧計」ではなく ★公称「誤差±2%」ストレートの米式用空気圧計を買いましょう www.straight.co.jp/item/15-640/ ([精度] ±2% 例:300kpa充填で最小294~最大306kpa) (3)【車検】をしているお店に「菓子折りなどの差し入れ」もしくは「現金」を支払って誤差の有無を計測しましょう。 (電話等で訪問予約が望ましいですが) 年1回の挨拶と誤差チェックに伺わせてもらえばいいだけなので迷惑になるとも思えない。 【校正機器】にかけられていないような米式用の空気圧計を使っていて営業できるわけがないと 常識的に分かるはず。※「テキトー充填」では事故原因となって大問題になるため。 「面倒」?いや手持ちの空気圧計がどの程度正確かの差が分かればいいだけでは? その「テキトー触診」に頼るほうが、その高速?高圧での運用方法では「信頼性に問題がある」。 「空気圧管理不足」でトラブルがあっても 再びテキトー管理で事故を誘発しかねない管理運用でいいのかどうか。よく考えましょう。 例えば、事故を起こすような走行方法でも、それを省みることなく再び同じような事故を起こしたいですか? 無意味な「慣例やテキトーで構わないという同調圧力」に屈して 合理的な判断の機会をみすみす逃しては元も子もない。 しかし意味が分からないのは 「▲空気圧計が100%正確ではないなら、テキトー充填でいい」? (実際には↑の方法で正確で厳密な測定も可能) (ヘッド着脱時の漏れでズレるから正確ではなくなる?それを勘案してやや多め充填すればいいだけ) 普通は 「★空気圧計が完全には正確ではなくても、テキトー充填よりは遥かに有用」と思うからこそ GIYOの空気圧計やポンプの空気圧計も使うように案内しているのだが (★GIYOの空気圧計でも「熟練者ですらない素人ごときの感覚」よりは遥かにマシ) この意味すら理解できないなら「今後のトラブル防止から救うことは出来ない」。 「比較的速度を出すなら、適正範囲内でも出来るだけ高圧充填したいなら」 こうした事例を反面教師として相応しい使い方をしましょう。 (反対に、実際の多くはそこまでの問題ではないほどの常用速度の遅さや 基本的に「空気を入れない=空気圧不足」で走りにくくしている人達が多く 速度抑制の点では助かっている側面もある) 教訓として言えるのは 「間違いや誤りがあれば素直に認め」自分にとって「意味のある」選択を採りましょう。 「▲テキトー管理に問題があった」なら「★空気圧計など用いて適正管理する」が正しい選択では? ▲「標準300kpaタイヤでは厳密な空気圧管理する必要なし」という罠 そうやって「タイヤを少しでも早く劣化させたい」思惑があるなら分かるが・・・ (だからこそ修理で稼ぐことしかできないと思い込んでいる頭が固い雑多な店では エアチェックアダプターやシュワルベの英式バルブコアの存在を認めることは稀) 実は「安物タイヤほど手がかかる」 分かりやすく例示するならば、 特に安物自転車ほど「精度も素材も極限まで安物で酷く、BB箇所のネジが緩みやすい」=不具合が出やすいため そのようなトラブルを避けるためには「シビア且つ頻繁な管理」が必須となる。 ↓ 同様に「タイヤが安いほどシビアな空気圧管理をしなければ」 300kpa標準で350kpa運用ですら「早々に走行面にもひび割れが発生」のようなことも起こりやすくなる。 ↓ だからといって 「値段が高い300kpa標準タイヤならば厳密な空気圧管理なんて必要はない」とは言い切れない。 ”安物タイヤに限らず”「分かりやすく空気圧を使い」管理することが 「本来のタイヤ寿命を全うするためには」絶対的に有効。 ※「どんどんタイヤ交換したくて仕方ない、自転車店に貢献したい」はなくても、 「空気圧計買うお金が勿体ない、俺は触診感覚に自信があるんだ、とにかく何もかも面倒だ」というなら ご自由に ▲虫ゴム▲空気圧計なし▲触診で一生過ごせばいいのでは・・・ それが絶対に正しいかのような吹聴は勘弁願いたいですが。 「▲タイヤ(内部)がボロボロなのに厳密な空気圧管理でクレームになる」? 論外すぎて笑えるレベル。 「触診測定を薦めてクレームなし」という自信と浅い根拠があるなら、 同様に「空気圧計での測定を薦めてクレーム」などあるわけがない。 ●そもそも既にタイヤ内部に損傷を来しているかどうかよりも 内部の微細な傷や割れであればパンクチェックで見つけられない可能性があると分かっていれば 基本は「★新車(要"正確な"購入日▲最近買ったという話は全く信用できないため)」 もしくは「★タイヤを新しく交換するタイミング」での提案が常識。 ◆順番は「空気入れの習慣化・頻度」を身に付けてもらうための試金石として 「習慣化が確かに身に付いた」 「その後」に、 空気圧計(付きポンプ)やエアチェックアダプターを薦める際に 「空気圧管理は既にタイヤ内部に問題があるなら意味ありませんよ」と言うのが当たり前。 ※だから米式チューブ化は「タイヤ交換時とセットが望ましい」と案内している。 それを無視して「▲遅すぎる適正管理」でバーストしたとしても 「だから忠告しましたよね?」としか言えないし、 万が一そんなことでクレームになるなら、 「もし当方の説明にご納得頂けないようでしたら、今後の信頼関係の構築は不可能と判断し、 大変恐れ入りますが、修理や対応を当店では全てお断りせざるを得ません」と、はっきりと意思表示するしかない。