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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 唐澤貴洋弁護士「僕の似顔絵Tシャツが無許可で販売されていたので購入して着てみました」動画が話題に | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 ネット中傷の削除請求方法を紹介 「炎上弁護士」の唐沢さんが講座 - 中日新聞 朝倉未来は進退の報告、宮迫博之は業者告発、オリラジ藤森は結婚報道の否定……YouTubeで進む“意思表示のコンテンツ化”(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 宮迫博之さんと唐澤貴洋弁護士が「闇営業Tシャツ」の販売業者に電凸 驚きの結果に…… (2021年6月14日) - エキサイトニュース きっかけは「唐澤弁護士」のウィキ作りだった…恒心教に狙われた法科大学院生 - 弁護士ドットコム 山本一郎氏の請求却下、川上量生氏「唐澤先生が予想されたとおりの結末」…東京地裁 - 弁護士ドットコム 上智大学に爆破予告の「恒心教」とは?過激化する犯罪行為、警察も本腰 - Business Journal 【経営者・広報・マーケター向け 無料オンラインセミナーのお知らせ】『100万回の殺害予告を受けた炎上弁護士・唐澤貴洋が教える企業の危機管理』 - PR TIMES 【経営者・広報・マーケター向け 無料オンラインセミナーのお知らせ】誹謗中傷と表現の自由、その論点 ~パソコン通信からSNSへの30年~ - PR TIMES 殺害予告を繰り返すネット民と面会した弁護士が心底驚いたこと 「正直、拍子抜けした」 - PRESIDENT Online 「10年続くネット中傷被害」唐澤貴洋が語る“木村花さん問題” 「もはや重罰化が必要だ」 - 弁護士ドットコム 突然、掲示板に「詐欺師」 炎上弁護士が見たネット中傷 - 朝日新聞デジタル版 人気配信者・ゆゆうた、唐澤弁護士ネタに「再生数や知名度を稼いでいた」と反省 関連曲は「今後一切歌わない」 - J-CASTニュース ベストジーニスト一般選出候補にまさかの唐澤貴洋弁護士が有力か その理由とは - しらべぇ コインチェック流出事件、顧客の賠償請求を「認諾」 唐澤弁護士「初の事例だ」 - 弁護士ドットコム 「唐澤貴洋のゲーム実況」 あの炎上弁護士の「しゃべらないゲーム実況動画」が大好評 (2020年1月4日) - エキサイトニュース 【ユーチューバー炎上まとめ2019】レペゼン地球&ZOZO前社長・前澤友作氏に唐澤貴洋弁護士が忠告!? 「再生数主義の時代は終わり」 - サイゾーウーマン 【ユーチューバー炎上まとめ2019】ゆたぼん、ジョーブログ、わかにゃん……“炎上弁護士”唐澤貴洋氏が物申す! - サイゾーウーマン あの唐澤弁護士、なぜか「ゲーム実況」に挑戦 「初笑いしてしまった」 - J-CASTニュース 「最強の弁護士を用意していますから」N国党・立花孝志党首が唐澤貴洋弁護士に依頼か ホリエモンとの対談で明かす (2019年9月19日) - エキサイトニュース 「週刊文春をぶっ壊す!」N国党・立花孝志党首が文春を名誉毀損で提訴の意向 唐澤貴洋先生に弁護を依頼!? (2019年8月21日) - エキサイトニュース 「炎上弁護士」でおなじみ唐澤貴洋弁護士 YouTubeデビューの挨拶動画が9日間で100万回再生突破! (2019年8月16日) - エキサイトニュース YouTuberになった唐澤貴洋弁護士に反響 第2弾「なぜYouTubeを始めるのか」という動画を公開 (2019年8月13日) - エキサイトニュース 相次ぐ危害予告「一生を棒に振る」、ネットで100万回殺された唐澤弁護士が警告 - ニコニコニュース 「政治判断優先した」「抗議だけでは」識者語る不自由展 [トリエンナーレを考える] - 朝日新聞デジタル版 あの「炎上弁護士」がYouTuberに!? 「弁護士 唐澤貴洋のCALL IN SHOW」チャンネル開設に大反響 | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 “炎上弁護士”唐澤貴洋に盛大なブーメラン!? 「炎上弁護士が教える危機管理」ってナンだ! (2019年6月11日) - エキサイトニュース NHKドキュメンタリー番組で「世界最大級のネット炎上」放送 唐澤貴洋弁護士をゲストに迎え炎上を追体験 - - ねとらぼ 【炎上】殺害予告を100万回以上受けた弁護士・唐澤貴洋さんが「殺害予告した人物」と会うドキュメントがNHKで放送 - ロケットニュース24 「100万回の殺害予告」唐澤貴洋弁護士に聞く 人権侵害のこと、2ちゃんねるのこと… - 毎日新聞 あの“ブリーフ裁判官”が問う「裁判官は劣化しているのか?」 - 文春オンライン 殺害予告を100万回受けた「炎上弁護士」 闘い続ける理由は“弟の死” - 文春オンライン ネットで100万回殺された弁護士、唐澤貴洋「それでも大した問題じゃないと言えますか」 - 弁護士ドットコム 山本一郎氏VSカドカワ川上社長裁判 傍聴席を満員にしたのは... - J-CASTニュース 炎上弁護士・唐澤貴洋氏が「2018年のネット炎上事件」を解説 ホリエモンの「タクシー運転手との口論配信」は肖像権侵害の恐れ - キャリコネ ひろゆきと唐澤貴洋弁護士が因縁対決 「ネット掲示板の管理責任」めぐり激論 - J-CASTニュース “ネット炎上”を炎上で供養?保険も登場…|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 炎上弁護士、「死ね」と言ってきた少年たちに会いに行く - 現代ビジネス 炎上弁護士が実名告白「私に殺害予告が来るまで」 - 現代ビジネス ネットの闇に立ち向かう弁護士 自分自身も「標的」に… - 朝日新聞 アマゾンで唐澤貴洋弁護士の「なりすまし本」、電子書籍の販売停止を要求 - ニコニコニュース 【ネットの話題】なくならないツイッターのなりすまし投稿 小林麻央さん訃報でも悪意の拡散 - 産経ニュース メディアも騙された「唐澤弁護士の姪は麻央さん」偽ツイッター、善意巻き込み被害拡大 - 弁護士ドットコム 麻央さん死去めぐる「唐澤弁護士」の偽ツイート、多くの混乱を生んだその内容とは? - 弁護士ドットコム 第一東京弁護士会が弁護士への嫌がらせに声明を発表。2ちゃんねる・なんJ民の“仁義なき戦い”に終止符となるか - ネタとぴ 「インターネットの闇は深い」 匿名の「誹謗中傷」と戦う唐澤貴洋弁護士インタビュー - 弁護士ドットコム 弁護士宣伝シール貼った10円玉が自販機で次々 嫌がらせ?「法に抵触する可能性がある」 - J-CASTニュース AKB握手会事件の犯人は「こいつだ」 無関係の人物の顔写真が拡散、注目集める - J-CASTニュース
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さて岐路です。 サブ武器選択ですが、下調べがないと 「メイン近距離武器にサブ遠距離武器を使わせて隙をなくす!」 と考えてしまうのは仕方がないことです。 軽い罠として 「サブ武器のスキルは、メイン武器での使用時と比べるとCT(クールタイム):再使用冷却時間が3倍」 となっております。 メイン武器で使うと有効なスキルも、使う機会がなければ残念無念。 速さをあげることによってCTを短くはできます。限界はありますが。 「メイン武器での使用時だけに乗る追加効果があるスキルがある」 メイン武器で評判がいいスキルもサブで使うとこれが原因で微妙になることも。 「サブ武器用のアビリティは拾得できない」 基礎アビリティで能力アップさせることによってマトモな威力・効果になるものも あります。 こう考えると「サブ武器ってシステム自体どうなんだろう・・・・・・」と 思ってしまう方もいるかもしれません。 ですが考えて選ぶことによって単品よりもかなり優秀になる場合もあります。 サブ武器に求める要素 パーティースキル効果(メイン武器のパーティースキルと選択使用) サブでも優秀なスキル 武器自体の効果 まずはパーティースキル。 持続時間1800秒=30分なので常用することも可能。 使用するのに雑貨店で買える専用消費アイテムが必要ですが一個1G前後。 低レベル中はちょっと躊躇うところですが、Lv60を過ぎると余裕で元が取れる消費です。 またパーティー全体にかかるのでちょっとお得感も。 有用なパーティースキル ハープ「ラプソディ」・・・・・・移動速度10%アップ ダブルガン「コンセントレイト」・・・・・・速さを大幅アップ アークス「クロック」・・・・・・速さ・命中をアップ キャノン「フォースカバー」・・・・・・会心率を大幅アップ 聖剣「一心一意」・・・・・・会心ダメージ・会心率をアップ サブでも優秀なスキルの特徴として CTが短い 武器威力に依存しない 何を犠牲にしても使いたくなる効果 ここらへんが選択の中心になると思います。 全部使ったことがあるわけもないので体験やらで挙げてみると ハープ「リトルラブソング」・・・・・・持続回復が主効果ですがダメージを上げる効果があるのでそれ目的 ダブルガン「アイストラップ」「ダークトラップ」・・・・・・前者が凍結+被会心ダメージアップ、後者が持続ダメージ一定範囲 アークス「アンゼム」・・・・・・攻撃力アップ+30%での追撃発生 キャノン「ヒーリングクリスタル」・・・・・・範囲回復設置スキル、なのですがオトリ用に ツインソード「スピードフリップ」・・・・・・緊急回避用 サイズ「サモンファミリア」・・・・・・オトリ兼賑やかし用 グリモワール「リバース」「ナイトメアサイン」・・・・・・前者が範囲状態異常回復、後者が範囲睡眠による緊急回避・敵まとめ用 ロッド「エリアルコート」・・・・・・状態異常回復ですが「リバース」よりかは使い勝手が悪い感じ ダガー「スラストブレイク」・・・・・・突進攻撃+スタン 主にここら辺が評価が高いところです。 他にもあるかもしれませんが! 武器自体の効果に関しては人によって求めるところが違うかもしれません。 移動速度アップとかが付いてるのがいいですね! 総じて評価の高い、使いやすいサブ武器としてまとめてみます。 ハープ(琴) 利点 リトルラブソングによる常時ダメージ増加による安定した火力上昇。 パーティースキルによってIDを回る速度もアップ。 序盤は回復スキルも使えないこともない。 武器の効果に移動速度アップがあるものが多い。 欠点 人気がありすぎてバット武器やらラピスやらが異常に高い。 リトルラブソングを維持するのが面倒くさく感じる人も。 アークス(弓) 利点 アンゼムによる短時間超火力アップ。 パーティースキルで速度に振るステータスポイントを攻撃などに回せる。 武器の効果に移動速度アップがあるものが多い。 欠点 アンゼムのCTが長いのでID1周する間に25秒間効果を1~2回程度しか使えない。 それなりに人気なのでバット武器が高い。 ダブルガン(銃) 利点 パーティースキルで速度に振るステータスポイントを攻撃などに回せる。 武器の効果に移動速度アップがあるものが多い。 トラップ系はボス出現待ちの間に設置しておくことも可能。PT全体にも貢献できる。 欠点 直接火力に結びつくスキルがない。 グリモワール(書) 利点 リバースの状態異常回復が便利。幻神アポロンを使わなくてもいい。 ナイトメアサインによる緊急回避も便利。 メイン琴だとスペシャルスキル「ムーブメント」が使用可能。移動速度を更に爆上げ。 欠点 直接火力に結びつくスキルがない。 武器の補正で回避が多かったりする。 パーティーに本業の人がいるとやる事がなくなる。(逆を言えばソロや少数ギルドに向いてると言えますが) ここら辺が使いやすいサブ武器だとは思います。 ですが好みで選ぶのもまた一興。 サブ武器に関しては一応リセット可能ですが それなりの課金金額(といっても1500円弱ですが)、もしくはゲーム内G(今は450G程度?) がいるのでそこそこ吟味して選んでおきましょう!
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《公開済》SEV000162 シナリオガイド 公式掲示板 本を愛する乙女よ、立ち上がれ! 担当マスター 梅村象山 主たる舞台 蒼空学園 ジャンル 学園生活 参加者募集開始日 参加者募集締切日 アクション締切日 リアクション公開予定日 2009-08-05 2009-08-07 2009-08-11 2009-08-21 リアクション公開日 2009-08-21 サンプルアクション ゴーレムを撃破して、本を取り戻す! + ... ▼プレイヤーの意図 PCを暴れさせたい ▼キャラクターの目的 ゴーレムを撃破して、本を取り戻す! ▼キャラクターの動機 柳川先生が許せないので強硬突破を敢行します! ▼キャラクターの手段 ガーディアンゴーレムを倒して、撤去された本を解放するのが目的だ。 書庫の奥にいるゴーレムならば、本を傷つけかねない魔法の類いは多分使ってこない。 それに、相手が書庫を守るゴーレムなら、その性質を逆に利用出来るかもしれない。 書庫に並んでる本を上手く使えば、有利に戦いを運べるはずだ。 図書館を制圧して、ゴーレム撃破の時間を稼ぐ。 + ... ▼プレイヤーの意図 制圧するのは面白そう ▼キャラクターの目的 図書館を制圧して、ゴーレム撃破の時間を稼ぐ。 ▼キャラクターの動機 蒼空学園の図書館に読みたい本があるから ▼キャラクターの手段 他校生ですが、貴重書書庫送りになった本の中に、自分が探している本があるので、本の解放に協力します。 強行突破に協力して、ガーディアンゴーレムの撃破を目指します。 図書館内で戦闘をしたら、他の利用者の迷惑になりますし、騒動が大きくなれば邪魔が入るかもしれません。 そうならないよう、きちんと図書館を制圧する事にします。 利用者を追い出すなり縛り上げるなりして、邪魔が入らないよう図書館を封鎖、ゴーレムと戦う人たちのサポートに徹します。 柳川先生を説得して、元の図書館に戻してもらおう + ... ▼プレイヤーの意図 手荒な方法は良くないと思うから ▼キャラクターの目的 柳川先生を説得して、元の図書館に戻してもらおう ▼キャラクターの動機 先生が変わってしまったのには、絶対に何か理由があるはず…… ▼キャラクターの手段 本が大好きだった柳川先生があんなことをしたのには、絶対に何か理由があるはずだと思います。 自分たちが本を大好きなこと、先生に昔の気持ちを思い出して欲しいことを訴えれば、 先生の気持ちも変えられるのではないでしょうか……。 先生が変わってしまった理由が、自分たちで解決出来る事なら、力になってあげようと思います。 柳川先生を口説いて、恋人になってもらおう + ... ▼プレイヤーの意図 そこに乙女がいるなら口説くしかないでしょう。 ▼キャラクターの目的 柳川先生を口説いて、恋人になってもらおう ▼キャラクターの動機 インテリ眼鏡だと!? た、たまらん!! ▼キャラクターの手段 先生が変わってしまった理由は知りませんが、きっと嫌な事でもあったに違いありません。 ならば、自分の深い愛をもって嫌な事は忘れさせてあげるだけです。 ここは一つ、彼女が喜ぶようなプレゼントを用意して、とろけるような言葉で口説き落としましょう。 口説き文句は「本には載ってない事を、今夜ぼくが教えてあげるよ」です。 その他補足等 [部分編集] 【タグ:000162 SEV 学園生活 梅村象山 正常公開済 蒼空学園】
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判示事項の要旨: 広島市暴走族追放条例違反被告事件について,同条例19条,17条,16条1項1号の各規定は,憲法31条,21条1項に違反しているため,無効であるから,被告人に対して本件各規定を適用した原判決には,判決に及ぼす法令適用の誤りがあるとした被告人からの控訴に対して,同条例の上記各規定は憲法21条1項,31条に違反するとはいえないとして控訴を棄却した事案 主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 第1 控訴趣意及び答弁 本件控訴の趣意は,弁護人田中千秋作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官尾知山明作成の答弁書に,それぞ れ記載されたとおりであるから,これらを引用する。 論旨は,広島市暴走族追放条例(平成14年条例第39号。以下「本条例」という。)19条,17条,16条1項1号 の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法31条,21条1項に違反しているため,無効であるから,被告人に対して本件各規定を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りがある,というのである。 そこで,記録を精査して,判断を加えることとする。 第2 本条例制定の経緯等,本条例の規定内容及び本件犯行状況等 1 本条例制定の経緯等 (1) 広島市中区内の繁華街をいわゆる歩行者天国にして行われていた広島市の三大祭りの一つとされる胡子神社の大祭「えびす講」の最終日である平成11年11月20日午後8時ころから,同区内の中央通り周辺の公園等に100人以上のいわゆる暴走族集団が現れ,その周囲に数百人の野次馬が集まり,午後9時過ぎには,車両の通行が禁止されている中央通り交差点を旗を持つ等した暴走族集団が占拠して円陣を組む等したため,警戒中の広島県警察本部(以下「県警」という。)側が拡声器を使用して現場から退去するように警告したところ,暴走族集団から瓶や缶が投げ付けられたため,これを規制しようとした県警機動隊隊員らともみ合いとなり,午後10時過ぎに,県警において,中央通りの車両通行止めを解除し,混乱を収拾しようとした際,付近にいた暴走族集団が暴徒化し,投げられた瓶が飛び交うなどして混乱が拡大化した結果,3人が負傷して救急車で搬送され,約80人が逮捕される事態となり,このことは全国的にも広く報道された。 (2) このような事態の発生を受けて,同年12月21日,広島県暴走族追放の促進に関する条例(平成11年条例第39号。以下「県条例」という。)が制定され,平成12年4月1日施行されたが,県条例9条において,「公園,駐車場,空き地その他の場所で,暴走族が暴走行為をする際に常習的に集合する場所の管理者は,暴走族の集合を禁じる旨を掲示するなど暴走族を集合させないための措置を講じるよう努めるものとする。」と規定したものの,県条例には,暴走族のい集,集会自体を禁止したり,刑罰を科す規定は設けられなかった。なお,県条例11条は,暴走族追放の促進のため,県に基本方針の策定を義務づけているところ,「暴走族の追放の促進に関する基本方針」(平成12年6月26日付け広島県告示第650号)は,「本県の暴走族は,平成11年の胡子大祭における傍若無人な行動に象徴されるように,凶悪化・粗暴化が進行し,その背後には暴力団が存在するなど,大きな社会問題となっている。」として,上記(1)記載の事件を契機として,県条例が制定されたことを明らかとしている。 (3) しかし,広島市,大竹市,廿日市市,佐伯郡大野町,安芸郡府中町,海田町等の広島市域の暴走族は,県条例が施行された後も,毎週土曜日の夜,暴走族集団に属する者特有の服装であるいわゆる特攻服を着用して,広島市中区新天地8番広島市西新天地公共広場(通称アリスガーデン。以下「本件広場」という。)のほか,同区内の袋町公園等に集まり,旗を掲げて円陣を組み,大声を出して自己紹介を行い,これに呼応して参加者全員が大声を出す,「声出し」と称する行為を繰り返しており,平成13年2月ころからは,同区内の広島市平和記念公園内の原爆慰霊碑周辺においても,同様の集まりを行うようになった。さらに,広島市の三大祭りとされる5月のフラワーフェスティバル,6月のとうかさん大祭,11月の胡子大祭の際には,特攻服を着用して,会場内を示威行進することを繰り返しており,例えば,3日間に及ぶ胡子大祭に際しては,平成12年が延べ70グループ,746人,平成13年が延べ64グループ,632人の暴走族集団が,本件広場や袋町公園に集まり,特攻服のほか,覆面等を着用して,18歳に達した者の「引退式」と称する集まりを行い,平成13年の3日間のフラワーフェスティバルに際しては,延べ53グループ,418人の暴走族集団が6年ぶりに特攻服を着用して現れ,上記原爆記念碑前の芝生内で旗を中心に円陣を組んだり,会場内を示威行進し,3日間に及ぶとうかさん大祭に際しては,平成12年が延べ44グループ,390人,平成13年が延べ72グループ,649人の暴走族集団が特攻服を着用して,会場となる中央通りに近い本件広場,袋町公園等に集まるなどしていた。 (4) 本件広場は,広島市中区内の繁華街に位置しており,道路を挟んで,広島市名物のお好み焼きを提供する「お好み村」と称する飲食店の集まりがあるほか,その周囲には多数の飲食店や商店があるため,観光客を含む多数の人々が訪れ,通行する場所であって,広島市が管理している。そして,本条例施行前は,毎週土曜日の午後9時過ぎころから,刺繍入りの派手な特攻服を着用した数十人ないしは140人もの暴走族集団が,本件広場内において,暴走族集団名の入った旗を押し立てて,一部の者は覆面をした状態で,円陣を組んで座り込む等したり,「声出し」を行っており,一般の通行人が円陣の中を通り抜けようとすると,「中を通るな。」と怒号が発せられることがあったほか,付近には「チーマー」と称する非行少年グループも集まり,そのような暴走族集団等から受ける威圧感,恐怖感のため,一般の通行人が本件広場内に立ち入ることができないだけではなく,本件広場付近に近づくこともできない状態となっていた。そのため,「お好み村」の飲食店においては,土曜日の夜は来客の減少により売上げが落ち込み,また,付近のホテルにおいては,修学旅行の宿泊予定先として視察に来た教員から,本件広場に多数の暴走族集団が集まっていることを理由に,修学旅行生の宿泊先として適当ではないと判断されて,宿泊を断られる等の事態に直面していた。 しかも,暴走族集団は,各グループ間だけではなく,チーマーとの間にも喧嘩騒ぎ等を起こしており,これに介入した暴力団組員から解決を図る対償として金員を要求され,次第に暴力団の支配下に置かれるようになり,ついには,「面倒見」と称する特定の暴力団組員やその配下の者に対して定期的に金員を供与するようになり,また,当該暴力団の縄張内に集まるように指示されるほか,その現場に現れた面倒見に対して整列して大きな声で挨拶等をさせられ,集まりの終了時まで面倒見から各種指示を受けるため,付近を歩行する一般市民に対して恐怖感を与えるようになった。そして,上記金員支払いに窮した暴走族に所属する少年の中には,窃盗等の犯罪を敢行する者も出てくる等,その弊害も顕著となってきた上,地元住民等からも暴走族集団の集まり等に対する取締りの要望が出されるようになった。 (5) ところで,広島市公園条例(昭和39年条例第18号)5条7号は,「公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。」を禁止し,同条例19条はその違反者に5万円以下の過料を科する旨規定しており,広島市西新天地公共広場条例(平成6年条例第14号)1条は,「市民に多様な憩いとふれあいの場を提供し,都市における市民相互の交流及び魅力ある空間の形成を図るため」本件広場を設置すると規定し,同条例3条7号において,「広場の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。」を禁止しているほか,同条例6条において,「市長は,広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合,広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合その他管理上又は公益上必要があると認められる場合においては,広場の利用を禁止し,又は制限することができる。」と規定するが,同条例3条7号の違反者に対する罰則等は規定されていない。 そこで,広島市においては,「暴走族の暴走行為,い集,集会等が市民に不安感,恐怖感を与え,市民生活や少年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず,国際平和文化都市の印象を著しく傷つけていることから,暴走族問題を早急に解決する必要があるため,暴走族のい集,集会等の規制を盛り込んだ条例を新たに制定する」べく,平成14年3月1日,本条例案を広島市議会に提出し,同市議会予算特別委員会に付託され,本条例16条1項の「何人も」とあるのを「暴走族の構成員は」と修正する等の修正案が提出されたものの否決されて,本条例案がそのまま可決され,同月27日,同市議会定例会において,全員一致により,原案どおり可決されて本条例が成立し,罰則規定の本条例19条以外は同年4月1日から施行され,罰則規定の本条例19条については同年5月1日から施行された。 (6) 本条例が施行された当初は,本件広場において,暴走族集団が円陣を組む等の行動に出たことはあったが,それまでに比して,参加人数も著しく減少した上,市職員らから警告を受ける等すると,間もなく解散するようになり,また,平成14年の広島市の三大祭りであるフラワーフェスティバル,とうかさん大祭,胡子大祭の際にも,本件広場に暴走族集団が現れることはなかった。 2 本条例の規定内容 本条例1条は,「この条例は,暴走族による暴走行為,い集,集会及び祭礼等における示威行為が,市民生活や少年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず,国際平和文化都市の印象を著しく傷つけていることから,暴走族追放に関し,本市,市民,事業者等の責務を明らかにするとともに,暴走族のい集,集会及び示威行為,暴走行為をあおる行為等を規制することにより,市民生活の安全と安心が確保される地域社会の実現を図ることを目的とする。」とし,本条例2条において,公共の場所とは,「道路,公園,広場,駅,空港,桟橋,駐車場,興行場,飲食店その他の公衆が通行し,又は出入りすることができる場所をいう。」,暴走行為とは,道路交通法「68条の規定に違反する行為又は自動車等を運転して集団を形成し」,道路交通法7条等の諸規定に違反する行為,示威行為とは,「多数の者が威力を示して行進又は整列をすることをいう。」,暴走族とは,「暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公共の場所において,公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団名を表示した服装で,い集,集会若しくは示威行為を行う集団をいう。」,暴走族追放とは,「暴走族による暴走行為等の防止,暴走族への加入の防止,暴走族からの離脱の促進等を図ることにより,暴走族のいない社会を築くことをいう。」等と定義し,本条例3条は,「本市は,第12条の規定による基本計画に基づき,暴走族追放に関する総合的かつ広域的な施策を策定し,これを実施する責務を有する。」とし,本条例12条は,「本市は,暴走族追放のため,次に掲げる 事項を内容とする基本計画を策定するものとする。」として,暴走族追放に関する諸種の基本計画を挙げ,本条例16条1項は,「何人も,次に掲げる行為をしてはならない。」として,同項1号は,「公共の場所において,当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで,公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。」,同項2号は,「公共の場所における祭礼,興行その他の娯楽的催物に際し,当該催物の主催者の承諾を得ないで,公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集,集会又は示威行為を行うこと。」,同項3号は,「現に暴走行為を行っている者に対し,当該暴走行為を助長する目的で,声援,拍手,手振り,身振り又は旗,鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより暴走行為をあおること。」,同項4号は,「公共の場所において,正当な理由なく,自動車等を乗り入れ,急発進させ,急転回させる等により運転し,又は空ぶかしさせること。」とし,本条例17条は,「前条第1項第1号の行為が,本市の管理する公共の場所において,特異な服装をし,顔面の全部若しくは一部を覆い隠し,円陣を組み,又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われたときは,市長は,当該行為者に対し,当該行為の中止又は当該場所からの退去を命ずることができる。」とした上,本条例19条は,「17条の規定による市長の命令に違反した者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と各規定している。 3 本件犯行状況等 (1) 被告人は,神奈川県小田原市の出身であるが,平成12年11月の胡子大祭の期間中,広島市に赴いた際,暴走族集団が特攻服を着用して本件広場で円陣を組んで集会を行っているところを見て,広島市の暴走族集団の活動にあこがれ,平成13年春,広島市に移り住んだ上,指定暴力団であるA会B組の影響下にある暴走族「C」に加入し,同年秋には,上記暴走族集団から引退したものの,暴走族の面倒見をしたいと考え,平成14年8月ころ,上記B組関係者に頼み込んで,上記B組組員から上記暴走族「C」の面倒見の地位を引き継いだ。 (2) そして,被告人は,同年11月18日から同月20日までの胡子大祭において,上記暴走族「C」の引退式を挙行しようと考えていたところ,直前になって,上記B組組員から,「祭りは3日とも特攻服を着て出れんようになった。私服で3人以上でつるんで歩くのもいけん。とにかく祭りでは目立たんように。」と指示されたため,胡子大祭の期間中の引退式の実施を断念したものの,かねてより,本条例に反発していたこともあって,上記B組組員の承諾を得ないで,胡子大祭の直後の土曜日である同月23日に,本件広場で「引退式」を挙行することとした。 (3) そこで,被告人は,同月19日ころ,上記暴走族「C」の構成員に対して,「明日の最終日に引退式を開くのが無理になった。その代わり今週末の集会のときに引退式をやる。場所はまだ決めてない。」と伝えたほか,被告人の影響下にあった暴走族「D」の構成員に対し,「お前ら今週末引退式やれえ。Cも今週やるし,引退式じゃけえ,普段よりは派手にやれえや。」と指示し,さらに,暴走族「E」の構成員に対し,「お前ら引退式したんか。わしら今週引退式やるけえ,まだしてないんならお前らも来いや。」と声を掛けたほか,暴走族「F」構成員の友人に対し,「今週末に引退式やるけえ,G前に来ればええ。」と伝えて,その旨の暴走族「F」構成員への連絡を依頼した。 (4) 被告人は,同月23日,本件広場付近のゲームセンター「G」前に赴き,特攻服を着用した暴走族集団約40名が集結しているのを確認し,同日午後10時25分ころ,各暴走族の代表者に対し,「今からアリスで円陣組むけえのう。今日はとことん派手にやるけえ,そのことをみんなに伝ええ。チームは違うけど,DやFのように3人しかおらんチームもあるけえ,何かあったら助けちゃれえのう。」と指示した上,同日午後10時30分ころ,「よっしゃこれから行くでえ。」と命じて,自ら先頭に立ち,本件広場内に入った。その後,「円陣組めや。」,「今回は引退式じゃなくて,先に集会始めるけえ。集会で声出し始めえや。」などと指示し,本件広場内での集会を開始した。 (5) 広島市職員Hは,広島市職務権限規程に基づき,本条例17条の中止命令等を発することのできる広島市長の権限を代行する地位にあり,同日午後10時31分ころ,特攻服を着用し,一部の者はタオル様のもので覆面をした暴走族集団とともに本件広場に入ってきた被告人らに対し,「特攻服でアリスガーデンに入っては駄目だ。条例違反になるから,特攻服を脱ぐか,すぐに退去しなさい。」などと1回目の注意をしたが,被告人らがこれを無視して本件広場内に入ってきたため,同日午後10時33分ころ,拡声器を使用して,「退去しなさい。出て行きなさい。特攻服で広場内に入っては駄目です。」などと2回にわたって注意をしたものの,被告人の指示を受けた暴走族集団が本件広場の中央部一杯に円陣を組むなどしたことから,被告人に対して,「このままでは命令を出すよ。」と警告を与えた。ところが,被告人から,「出してみいやあ。何が条例やあ。怖ないんじゃ。」などと反発されたほか,円陣中央部に「C」という大きな旗を立て,「広島最強。16代目C。よろしく。」などと暴走族「C」の構成員が大声を上げ,他の暴走族集団が呼応して,「よろしく。」と大声で応答を始めたので,同日午後10時35分ころ,円陣内に入り込んで,「この公園を管理する広島市です。第1回目の命令を行います。退去命令。この集会は,公衆に不安又は恐怖を覚えさせるものであり,広島市暴走族追放条例第16条第1項第1号の禁止行為に当たり,更に,威勢を示すことにより行われているので,同条例第17条の退去命令等の対象となります。この広場からの退去を命令します。なお,この命令に違反した場合は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。」と拡声器を用いて退去命令を出したにもかかわらず,依然として暴走族集団からの声出しが続いたため,同日午後10時38分ころ,同日午後10時40分ころの2回にわたって,上記と同一の退去命令を出し,被告人の指示を受けた上記暴走族集団がこれを無視して円陣を組んだままであったことから,被告人は,同日午後10時41分,警察官から本条例違反の現行犯人として逮捕された。 第3 控訴趣意に対する判断 1 文面上の違憲主張 所論は,(1)本条例16条1項1号にいう「い集又は集会」は,規制対象が不明であるし,その意味を一般人が理解することは困難であるから,あいまいかつ不明確である,(2)同号にいう「公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような」というのは,人間の主観的,内面的な感情あるいは精神状態を指しており,外部から客観的に判断することは困難であって,そのような文言を使用して集会等を規制するのは,条例執行者の主観的判断に委ねることになり,表現の自由を恣意的に規制することになるから,本条例16条1項1号は,不明確の故に憲法21条1項が保障する集会の自由を侵害し,刑事実体法の規定が明確であることを要求する憲法31条にも違反するものである旨主張する。 しかしながら,(1)の点について検討すると,原判決が説示するとおり,「い集」とは多数の者が一時的に寄り集まることをいい,「集会」とは多数の者がある共通の目的のために集まることをいうことが明らかであって,文言上の意味はそれ自体明確である上,「い集」が「集会」を含む上位概念であるから規制対象が不明であるとする所論は,到底理解することができず,所論には賛同することができない。さらに,「い集」及び「集会」の意味するところは,既述のとおり,明白であるから,これがあいまいかつ不明確などとする非難は明らかに当を得ていない。また,「い集」の意味を一般人が理解することができないなどと主張するが,「い集」の意味を理解することが困難であるとはいえない上,そのことと文言上のあいまいかつ不明確さとは全く異なる問題であって,いずれにしても所論に賛同することはできない。 次に,(2)の点について検討すると,本条例2条は,暴走族とは,「暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公共の場所において,公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団名を表示した服装で,い集,集会若しくは示威行為を行う集団をいう。」と規定するほか,本条例16条1項1号が禁止行為として,「公共の場所において,当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで,公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。」とするとともに,本条例17条が,「前条第1項第1号の行為が,本市の管理する公共の場所において,特異な服装をし,顔面の全部若しくは一部を覆い隠し,円陣を組み,又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われたときは,市長は,当該行為者に対し,当該行為の中止又は当該場所からの退去を命ずることができる。」とした上,本条例19条が,「第17条の規定による市長の命令に違反した者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定していることにかんがみると,本条例が処罰対象とするのは,単に「公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。」ではなく,それが,暴走族集団に見られる「特異な服装をし,顔面の全部若しくは一部を覆い隠し,円陣を組み,又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われた」際に,市長から中止命令,退去命令を出すことが可能となり,市長からの上記中止命令,退去命令に違反した場合に初めて処罰対象となるというのである。そうすると,「公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。」とは,外部から客観的に判断することが特に困難であるとまではいえないし,まして,条例執行者の主観的判断に委ねることになるともいえず,本条例16条1項1号が不明確であるなどとはいえないのであるから,憲法21条1項及び31条に違反するとの所論は,その前提に明らかに誤りがあり,失当である。 そうすると,本条例の処罰規定等に文面上不明確な点等はなく,本条例が憲法21条1項,31条に違反するとはいえない。 したがって,文面上の違憲の主張に関する論旨は,いずれも理由がない。 2 内容上の違憲主張 所論は,集会の自由を含む表現の自由は,憲法上優越的地位にあるとされており,その表現が価値のあるものか,危険なものかについては,表現者と受け手の判断に委ねるという「思想の自由市場論」からは,公権力が無価値で危険なものとして制約を加えようとする場合,受け手が思想の自由市場で判断する機会が奪われ,公権力による恣意的制約が加えられる危険があるとされているところ,本条例は,暴走族集団の「い集又は集会」が無価値で危険なものとして規制しようとするものであるが,暴走族構成員等にも表現の自由は保障されているから,暴走族集団の「い集又は集会」を規制するのは,表現内容に中立的な規制ではなく,表現内容自体に対する規制であって,本条例の憲法適合性の判断に際しては,明白かつ現在の危険の基準によるべきであるにもかかわらず,(1)本条例17条は,「特異な服装をし,顔面の全部若しくは一部を覆い隠し,円陣を組み,又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われたとき」としか規定しておらず,明白かつ現在の危険の存在を一切考慮していないので,憲法21条1項に違反して,不当に集会の自由を制限している,(2)本件時,通行人や付近住民の生命,身体又は財産が侵害されるような状況はなかったのであるから,明白かつ現在の危険が存在していなかったのに,広島市が本条例17条に基づいて退去命令を出したのであり,かかる退去命令は憲法21条1項に違反した無効なものであり,かかる無効な退去命令に基づいて刑罰を加えることはできない,というのである。 そこで,以下,検討を加える。 集会の自由を含む精神的自由権が,他の経済的自由権に比して優越的地位にあることは,所論が指摘するとおりであって,その規制の合憲性判断に当たっては慎重な検討を要することはいうまでもない。 ところで,本件広場は,広島市の中心部の繁華街に位置しており,「市民に多様な憩いとふれあいの場を提供し,都市における市民相互の交流及び魅力ある空間の形成を図るため」(上記広島市西新天地公共広場条例1条)に設置されたものであるから,不特定多数の者が同時に利用することを想定していることが明らかであり,設置者である広島市には上記目的にそうように本件広場を管理すべき責務があることになる(同条例6条)。しかるに,本条例制定前は,既述のとおり,特攻服を着用した多数の暴走族集団が本件広場を占拠し,暴走族集団名の記載された旗を押し立て,一部が覆面をした状態で,円陣を組んで座り込み,大声を出すなどしていたものであって,そのような行為による威圧感,恐怖感を受けた一般市民や観光客等が本件広場に自由に立ち入ることができなくなっていたため,付近の店舗経営者等からは,そのような暴走族集団による集まりに対する規制を求める声があがっていた。そのような声を受けた広島市は,暴走族を追放する等の目的のため,本条例を制定するに至ったのであるが(本条例1条),広島市が管理する公園等の公共の場所において,その許可を受けないで,暴走族特有の特異な服装等をした者が,円陣を組み,旗を立てる等の威勢を示して,公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行った場合には,市長がその中止や上記公共の場所からの退去を命じることができ(本条例16条1項1号,17条),これに違反した者を6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(本条例19条)旨規定しているのである。 このような本条例制定の趣旨及び経緯等に照らすと,本条例の制定目的には十分な合理性,必要性が認められる上,上記のような暴走族集団による広島市の管理する公共の場所使用を規制するについては,他に採り得る方法,手段等は事実上想定し難く,さらに,その規制の態様等も必要最小限度にとどまるものと評価することができる。 所論は,本条例が暴走族集団の「い集又は集会」を禁止することを目的として制定されており,暴走族集団の「い集又は集会」を価値のない危険なものとして規制しており,暴走族集団に属する者に対する表現規制を行うものであるから,表現内容に中立的な規制ではなく,表現内容自体に対する規制である等として本条例による規制の違憲性を指摘して論難するが,本条例は,暴走族集団の「い集又は集会」自体を規制したものでないことは,規定上明白であるから,所論の前提自体に疑問があり,また,本条例の内容等に照らすと,暴走族集団の構成員であること自体に着目した規制ではなく,当該構成員か否かを問わず,暴走族集団特有の特異な服装等をした上,円陣を組む等の方法により,公衆に不安若しくは恐怖を感じさせる態様で,広島市が管理する公園等でのい集等に及んで,市長から命じられた退去命令等に従わなかった者を処罰するというものであるから,いわゆる表現内容中立的制約と考える余地もないではない上,既述のとおり,その規制内容等は合理的かつ必要最小限度にとどまるものであって,しかも,既述のとおり,暴走族集団に属する者の表現内容自体を直接的に規制するものとはいい難く,所論には直ちに賛同することはできない。 また,所論は,最高裁平成7年3月7日第3小法廷判決・民集49巻3号687頁が,市民会館の使用不許可の事由として条例が定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは,「本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも,本件会館で集会が開かれることによって,人の生命,身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり,その危険性の程度としては,単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず,明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」と判示して,合憲性判断の基準としては「明白かつ現在の危険の基準」を採用しているにもかかわらず,本条例17条は,「特異な服装をし,顔面の全部若しくは一部を覆い隠し,円陣を組み,又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われたとき」としか規定しておらず,明白かつ現在の危険の存在について一切考慮していないから,憲法21条1項に違反する旨主張する。しかしながら,上記市民会館の使用の許否は,集会開催の許否に直結するところ,本条例は,集会それ自体を禁止したり規制するものではないこと,市民会館の使用の際には,同一場所を複数の集団が使用することは想定されておらず,他人の自由を侵害すること自体が考え難いのに対して,本件広場は,元来多数の人々や複数の集団が利用することを前提としており,本条例が想定する処罰対象としての暴走族集団に特徴的に認められるその集まりは,他の人々や他の集団による本件広場の使用を事実上排除するものであるから,いわば他人の自由を侵害する態様のものに限定されており,その意味では,他人の自由を侵害する具体的な危険が予見されるものといえないでもないこと等を総合すると,本条例違反の事案と上記最高裁判決の事案とは,規制の趣旨,対象等が全く異なっているというべきであるから,所論は失当というほかはない。 次に,所論は,本件時,暴走族集団において,暴力的衝突が発生するおそれがなく,通行人や付近住民の生命,身体又は財産が侵害されるような事態を生ずることが客観的,具体的に予見できる状況にはなかったから,明白かつ現在の危険が存在していなかったにもかかわらず,広島市が本件退去命令を出したのは,憲法21条1項に違反しており,このような無効な退去命令に基づいて刑罰を加えることはできない旨主張する。しかしながら,既述のとおり,本件退去命令がなされた際の状況は,被告人の指示を受けた暴走族集団が本件広場を事実上全面的に占拠しており,他の人々や他の集団が本件広場に立ち入ることを阻害していたのであり,そのような状況を現認した広島市担当者において,被告人及び暴走族集団に対して,繰り返し本件広場からの退去の警告,命令を行ったにもかかわらず,被告人らがこれに応じなかったのであるから,本件広場の被告人及び暴走族集団以外の者による使用が阻害されていたことは明白であって,上記退去命令の適法性に疑問とすべき余地はなく,所論はその前提自体に誤りがあることに帰する。 そうすると,本条例が憲法21条1項に違反するとはいえない。 したがって,内容上の違憲の主張に関する論旨は,いずれも理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 平成17年8月22日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 森 脇 淳 一 裁判官 芦 高 源
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日本を支配する者たち / 反米保守 / 日本の分割統治計画 ● 在日支配〔DukDukGo検索〕 ● 在日支配〔ノイズレスサーチ〕 ■ 我が郷は足日木の垂水のほとり ですから、何故知ろうとしないのでしょうかね? 右だ左だとストレスを貯めながら分断統治(工作員主導)されているとも気づかず🤪 https //t.co/s15znlcJGX pic.twitter.com/LWeKq8VCDD — カミーユ・ディアラン(ΦωΦ) (@Camille_Dyalan) March 2, 2022 ■ 日の丸が嫌い 「我が郷は足日木の垂水のほとり(2020年06月01日)」より / お名前の読みは、「むろい ゆづき」 さん、 と、仰る のだそうな。 サヨクの方々には、とても人気があり。 ウヨクの方の、耳目を集める。 さうした、キャラクターで 売り出している。 姉御様らしい。 (※mono....略) / なんとかのメーカーさんの。マスクに日の丸があしらってある。どうも、この日の丸が、彼女はお気に召さない。人はそれぞれ。気分もそれぞれ。わが日本には表現の自由がある。でもなんだか、彼女の意見表明では、特定の事業者に迷惑をかけた。みたいな、部分があるような。ある意味で、これって。わが郷ではあまり扱わない。謂わば、新聞の社会面で、三面記事。 まあ、是を。 わが郷・左近尉が特異、オット。得意な陰謀論風に、無理にでも纏(まと)めてみる。 彼女の情報空間での、ご活動は。本質的に言えば。戦後日本を支配して、いまでも政治や経済の規範的な、規程事項。先の大戦は、アメリカなど連合国が、日本を侵略した。そして、東京大空襲や、非人道的な核兵器を使って。広島・長崎の住民を、大虐殺のテロにかけた。この非道を誤魔化す。それには、肌の色や、見目形の明らかに、日本人とは異なった。所謂、紅毛の毛唐が日本批判を為せば、反発が大きくなる。それで、自分ら毛唐(けとう)が是を為さずに。日本人となかなか、見分けが付かない。朝鮮半島出だとか、支那人に是を代わりにさせる。 勿論、なかには純粋日本人でも、是を為す者がいる。 ならば、米国から独立できない。従米の徒ならば、特アと呼ぶべし。 特ア・の工作員と言ってしまえば、身も蓋もない。そうした言い方になってしまうが。銀行は「おカネの印刷機」をもっている。その銀行なり、金融が反日企業におカネを融資する。特アには、滅法ゆるい。そうした金融からの融資金は、もらったも同然。その金を貰って、ニホンの特ア・マスコミが反日番組を作る。そこで、様々なキャラの、青島氏などに謂わせれば。電波芸者が、様々に踊る (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 支配構造 「我が郷は足日木の垂水のほとり(2020年05月25日)」より / 内閣支持率29%、発足以来最低に 朝日新聞世論調査 https //www.asahi.com/articles/ASN5S74LMN5SUZPS001.html 2020年5月24日 22時00分 朝日新聞社は23、24日に全国世論調査(電話)を実施した。安倍内閣の支持率は29%(前回5月16、17日は33%)で、2012年12月に第2次安倍政権が発足して以来、最低となった。不支持率は52%(同47%)に増え、5割を超えた。 (※mono....略) / 王制を倒して、国民の為の政治を、うち立てる。 恐怖政治の混乱を、統一してフランスに秩序をもたらしたのは。皮肉にもナポレオン、新皇帝であった。 米国ユダヤ金融「帝国」の、日本侵略は。 御皇室を廃した、共和政治の新日本を作ることは無かった。神世の時代から、日本は御門の権威により、統治が権威づけられていた。明治以降の政治は、民主製であり。国民が政治的な統治者を選ぶ。第二次大戦後は、とくに民主制が進められて、婦人参政権も導入され。政治の判らない、大衆が政治家を選ぶ時代になった。1991年のソ連崩壊以後は、イデオロギーがあたかも無くなったかのよう。それで、若くて、お綺麗なご婦人が、選ばれる時代にも成ったような。 構造改革の時代にもなれば、労働運動は堕落の極み。連合に統一されて、政策は経団連などのグローバリズムを丸呑みである。 米欧ではユダヤ、わが日本では。特ア・半島系が、セレブを僭称し。 中間勤労層が、上下に 二分化した。 普通の国民は、身分が不安定な、臨時雇いに貶められ。 ユダヤだとか、半島系が。特権的な上級国民への道をも約束された。 しかし、是って。戦後民主主義の本質は、金融支配の新植民地主義。ユダヤが米欧の金融を支配する。そして、我が日本では、構造改革が極まって。半島系が金融の、構造改革によって、ほぼ独占を獲得することとなった。そして、ミギも、ヒダリも。ほぼ、半島系。ならば、この半島系による、日本金融の独占は、話題にも上らない。 こうした、半島系の独占。 是を、政治的には「中和」すべく。 保守系で、民族派。とかの、イメージの、安倍晋三氏が、選挙では国民の支持を集めてきた。 目玉は、日本国の軍事的な、再独立。こうした、わかりやすい。日本国軍の再建を、憲法に於いても目指す。 日本は明治維新において、ユダヤ式金融経済を受け入れた。 その結果が、日新・日露戦争から、第一次・第二次大戦の時代である。 そして、昭和帝の御聖断で、日本はユダヤ式・戦争経済からの、脱却を成し遂げた。 安倍晋三氏の掲げる。憲法改正が、それほど進まぬのは、昭和帝の「終戦の詔」この戦争観。これを、咀嚼して。日本軍事自立の、主体化が出来ていない。大衆をテロにかける。大都市空爆や、広島・長崎への原子爆弾投下。これを、批判的に乗り越える。是を実現せねば、日本国民は。絶対に、新たな「軍事力保有を肯定する、新たな日本国憲法」を、もとうとしないだろう。 早く言ってしまえば、大テロリスト国家・米国(=米穀)との、決別が無ければ、新日本国の権勢は、空文句に終わってしまう。新型コロナ禍は、アメリカの米穀により、もたらされた。新型インフルエンザだとか、新しい医薬品。それらの、多くの様々な動き。此れ等を分析すれば、わが郷・左近尉の分析が、よりリアリティをもつ。 とにかく、新型コロナ禍 以後は、憲法改正論議など、どこかへ吹き飛んでしまった。 .
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どのへんがウソ(というより事実に触れていない)のでしょう? 313 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6524]Re(2) HN変更とチャンネル桜 ←back ↑menu ↑top forward→ dozugawa - 09/7/9(木) 20 37 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼平社員さん: ▼dozugawaさん: bykokudo改めdozugawaですよろしく。 チャンネル桜の歴史捏造家、水島総氏が本来のチャンネさえピンチなのに又エセ映画「南京の真実」四部作を作ろうとしている様です。 資金が無いなら止めればいいのに支援金を集めています。この中でプロパガンダとして有名な「南京~戦線後方記録映画」が使用される様です。 なんとかならんものですか?。 ttp //www.nankinnoshinjitsu.com/kaisetsu.html#interview 直接関係はない話なのですが「戦線後方記録映画」はどのような内容なのでしょうか? どのへんがウソ(というより事実に触れていない)のでしょう? >http //ja.wikipedia.org/wiki/å—京_(æˆ¦ç·šå¾Œæ–¹è¨˜éŒ²æ˜ ç”») 松井石根大将の南京入城から始まる国策(?)映画のようです、負傷兵を看護する看護婦、日本軍による戦没者のための合同慰霊祭等死体は全く出てきません。 >http //ilovenippon.jugem.jp/?eid=559こんなサイトでもオススメの様です。 [管理人修正1回:文内URL] 309 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6526]南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ ピッポ - 09/7/12(日) 20 24 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼dozugawaさん: >http //ja.wikipedia.org/wiki/å—京_(æˆ¦ç·šå¾Œæ–¹è¨˜éŒ²æ˜ ç”») 「売国奴」さんは、この映画をオススメのようですね(笑) >http //ilovenippon.jugem.jp/?eid=559こんなサイトでもオススメの様です。 そしてこのサイトも(笑々) 松井石根大将の南京入城から始まる国策(?)映画のようです、負傷兵を看護する看護婦、日本軍による戦没者のための合同慰霊祭等死体は全く出てきません。 それにしては、見てもいないようですね。こんな嘘8を書いているところをみると。 ~~~~~ この映画の中で愛国者である私がお勧めするシーンは、『査問会』のシーンです。 カメラマンの白井茂は、査問を受ける中国人の心理を他のシーンにはないクローズアップショットで捉えています。写された中国人の目が語るものは、軍部の検閲を受けたナレーションとは違うものです。 軍部の宣伝映画としての大きな制約の中で、「味方」と「敵」との双方の人間を撮えようと努めたスタッフの姿勢が垣間見えます。 282 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6530]Re(1) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ 平社員 - 09/7/13(月) 22 26 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード この映画の中で愛国者である私がお勧めするシーンは、『査問会』のシーンです。 カメラマンの白井茂は、査問を受ける中国人の心理を他のシーンにはないクローズアップショットで捉えています。写された中国人の目が語るものは、軍部の検閲を受けたナレーションとは違うものです。 軍部の宣伝映画としての大きな制約の中で、「味方」と「敵」との双方の人間を撮えようと努めたスタッフの姿勢が垣間見えます。 うーん。私には行間を読む能力が欠けているので、確信はできないのですが「やらせ」があるように思えるということでしょうか? 当然、このような映画には「都合の悪い部分」を写さないと言うことがあるとは思いますけれど。 265 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6531]Re(1) HN変更とチャンネル桜 ←back ↑menu ↑top forward→ 熊猫 - 09/7/14(火) 3 18 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼dozugawaさん: オフの生活が忙しすぎて、ネット生活を休止中の熊猫です。今日は久々に酒量が少なかったせいか、夜中に目が覚めたついでにレスさせていただきます。 水島総氏の映画作りそのものは支持されるべきものであり、氏の姿勢は尊重すべきではないかと思います。 民主主義とは自分の考えとは違う意見を持った人がその主張をすることを保証することにあるのではないかと思います。その主張の手段として映画とは実に平和的な方法です。映画の内容はともかく言論や表現の自由を守るという意味でも、水島総氏の行為は尊重されるべきでしょう。 「完成した作品を観てから批評する」という立場をとるべきでしょう。映画を評価できるのは、その作品を観た人のみであり、ここはひとつ映画の完成を楽しみにしましょう。 自分が観た映画を批評するのも言論の自由なのですから、楽しみに待っては如何でしょうか。 271 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6532]Re(2) HN変更とチャンネル桜 ←back ↑menu ↑top forward→ dozugawa - 09/7/14(火) 21 49 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼熊猫さん: ▼dozugawaさん: オフの生活が忙しすぎて、ネット生活を休止中の熊猫です。今日は久々に酒量が少なかったせいか、夜中に目が覚めたついでにレスさせていただきます。 水島総氏の映画作りそのものは支持されるべきものであり、氏の姿勢は尊重すべきではないかと思います。 民主主義とは自分の考えとは違う意見を持った人がその主張をすることを保証することにあるのではないかと思います。その主張の手段として映画とは実に平和的な方法です。映画の内容はともかく言論や表現の自由を守るという意味でも、水島総氏の行為は尊重されるべきでしょう。 「完成した作品を観てから批評する」という立場をとるべきでしょう。映画を評価できるのは、その作品を観た人のみであり、ここはひとつ映画の完成を楽しみにしましょう。 自分が観た映画を批評するのも言論の自由なのですから、楽しみに待っては如何でしょうか。 >水島氏はチャンネル桜の放映資金もないのに、募金を募って「南京の真実」を4部作で作ろうとしています。 >実際のところその様な映画が必要か?、支援者は東中野某や櫻井某といった怱々(?)たる面々です。 >私は右翼と聞いただけでアレルギーが....の体質なので。関係ないですが拉致被害者横田さんのご両親の公演の際ブルーリボンを買おうとしたのですが「新しい教科書をつくる会」主催の為、公演だけ聞いて帰ってきました。 249 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6534]Re(2) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ ピッポ - 09/7/14(火) 23 51 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼平社員さん: うーん。私には行間を読む能力が欠けているので、確信はできないのですが「やらせ」があるように思えるということでしょうか? 東宝映画社、そして後の日本映画社の撮影クルーは、三脚を立てた35ミリの大型カメラで大人数のスタッフを擁して撮影していたようです。 ですから、大砲の発射、歩兵の突撃、城門突入など戦闘シーンなの殆どが、カメラの前で「よーい、すたーと」、号令によって進められていたでしょう。スタッフは、小隊長さんや分隊長さんと仲良くなり、その号令で「よいショット」を稼いだに違いありません。 しかし、これをもって「ヤラセ」というのは酷です。完成した映画は劇場で上映されたわけですから、アクションが画面の中央で起こらなくては迫力のある映画にはなりません。現実を反映した「再現」を「ヤラセ」といったら、ビデオカメラ以前のフィルム時代の動画は、すべてヤラセということになってしまいます(笑)。 当然、このような映画には「都合の悪い部分」を写さないと言うことがあるとは思いますけれど。 おそらく、東京の陸軍省の段階で「台本」または「梗概」を提出して許可を貰い、戦場では現地軍の指示で撮影項目と日程が決められていたでしょう。そうして更に、明日の許可を確認する毎日だったことでしょう。 「都合の悪い部分」を写してしまうということは、それでかなり制約できますが、なにしろ戦場ですから、「写しちゃった」という残酷シーンはあります。 検閲の中心は、編集と、ナレーション録音です。何度もなんども軍の情報部将校に試写し、一字一句細かくチェックされたでしょう。完成した後も上層部の裁可が必要だったようです。もし、出来上がってから不許可になると、ビデオと違って映画の場合は物凄い費用がかかりますから、そうなった場合は製作会社は大損です。 したがって検閲は絶対です。 加えて映画の場合は、軍がスポンサーのようなものです。戦争PR映画といってもよく、報道とは大違いでした。しかも、映画、新聞、ラジオ、当時の報道はみな「報導」と書き、ジャーナリズムではなく国民を"報せ導く"ものでした。戦争を支える世論をつくる「宣伝」機関でした。 そのような中では、映画のストーリーやナレーションは、なかなかスタッフの思うとおりにはなりません。しかしスタッフは、映像の中で人間の真実を伝えようとしました。 当時のスタッフは、大正デモクラシーの影響をうけて、社会主義リアリズムやジャーナリズムの理想に燃えた世代でした。生きた人間のダイナミックな心を写し取る映画の魅力にあこがれた人たちでした。ですから戦場での兵士の葛藤、敵国民の感情を、画面に捉えようと最大限の努力をしたのです。 そうした努力の結果が、亀井文夫監督の「戦ふ兵隊」「上海」に現れており、戦争体験世代の中には、あれは戦争映画ではなくヒューマニズム映画だった、と言う人もいました。白井茂さんの「南京」も、私は『査問』シーンの中にヒューマニズムを感じます。徳川夢声のナレーションを消して映像だけをサイレンとで見ると、中国人の目が語るものは何か、想像力を掻き立てられ、ゾクゾクするものがあります。 映画「南京」などを見るだけでなく、スタッフだった人の手記なども大いに参考にしてください。 260 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6535]Re(3) HN変更とチャンネル桜 ←back ↑menu ↑top forward→ 熊猫 - 09/7/15(水) 8 32 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼dozugawaさん: 水島氏はチャンネル桜の放映資金もないのに、募金を募って「南京の真実」を4部作で作ろうとしています。 募金を募って映画製作するなんて非常に素晴らしいじゃないですか。右翼の皆さんには、どんどんお金を出してもらいましょうよ。これこそ草の根運動の基本です! 実際のところその様な映画が必要か?、支援者は東中野某や櫻井某といった怱々(?)たる面々です。 必要か不必要かではなく、表現の自由または言論の自由の問題です。更に同じ考えを持った人同士が力を合わせることは悪いことではありません。ただ東中野先生は支援したくても一身上の都合でお金が無いと思います。 必要無いと思った人は、協力しなければ良いだけのことです。完成した作品を観て素晴らしければ認めるし、駄作であれば批判しましょう。 259 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6536]Re(2) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ 熊猫 - 09/7/15(水) 8 59 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼平社員さん: うーん。私には行間を読む能力が欠けているので、確信はできないのですが「やらせ」があるように思えるということでしょうか? 南京が陥落したのは何時? 映画の撮影スタッフが南京に到着したのは何時? 1937年にタイムマシンが実用化されていたという記録は存在しません。過去の出来事を撮影することはできません。つまり「やらせ」ということです。 当然、このような映画には「都合の悪い部分」を写さないと言うことがあるとは思いますけれど。 【白井茂 証言】 虐殺の現場は二度見た。一度はサクがあったように思う。はるか離れているところで、銃殺していた。数は憶えていない。揚子江でない川のところで、機関銃で撃っているところも見た。私なら抵抗すると思ったが、彼等は従順に死を待っていたようだ。川にとび込んで、向うに泳きついた者もいた。二百人ぐらいいたと思う。場所は憶えていない。 【藤井慎一 証言】 小さな川の傍の門の中で捕虜らしき者を撃っているのを見た。白井氏と一緒だった。いくつかの死体に石油をまき、火をつけた。中に生きている兵隊がいて"早く射て”と胸を指さし、"蒋介石万歳”といったので、大変驚いたのを憶えている。それ以外にも、銀行の裏で百人以上が殺されているのを見た。胸のあたりを銃剣で突いていたように思う。虐殺の噂はきいたように思うが、見たのはこの時だけである。 残念ながらこれらのシーンは撮影されていません。 369 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6537]Re(3) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ 平社員 - 09/7/15(水) 17 36 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード なるほど・・・一概にウソ映画と言い切ることはだめですね。 もう中古品しかなさそうですが、興味があるので今度見てみることにします。 あともう一つ、日本のように「写させない」ではなくて「写して削除する」という方法は珍しいのでしょうか? 358 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6538]Re(4) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ ピッポ - 09/7/15(水) 19 35 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード ▼平社員さん: なるほど・・・一概にウソ映画と言い切ることはだめですね。 私の場合は、ナレーションは「宣伝」であって「事実」ではないと思っています。 しかし、そうした宣伝物の中にも、あるいは軍の命令書の中にも、透かしてみえる真実が隠されていると思います。 あともう一つ、日本のように「写させない」ではなくて「写して削除する」という方法は珍しいのでしょうか? スイマセン、意味がとれません。 358 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6539]Re(5) 南京 (戦線後方記録映画) ←back ↑menu ↑top forward→ 平社員 - 09/7/18(土) 18 46 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード いや、日本語がおかしかったですね。 スルーしてください 337 hits --------------------------------------------------------------------------------
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例えば有料でパスワード付きの村を立てられるとかすると、再戦やりたい人には嬉しいと思うし、運営費の捻出にもつながると思う。どうだろう?有料といっても85円なら気軽にたてられるような気がするし。 -- (名無しさん) 2013-07-21 21 09 27 それだと中の人が透けるよ 短期ならいいけど長期はどうだろ? -- (名無しさん) 2013-09-02 16 00 30 身内村とかをつくれたらいいなとは思うな。 -- (名無しさん) 2015-08-26 11 54 25
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http //www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20081111-OYT1T00871.htm?from=nwla 前空幕長招致 「言論の自由」をはき違えるな(11月12日付・読売社説) つい先月末まで自衛隊の最高幹部を務めていた人物とは思えないような発言が相次いだ。 田母神俊雄・前航空幕僚長は参院外交防衛委員会での参考人招致で、終始、「我が国が侵略国家というのは濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)だ」などとする自らの懸賞論文の内容を正当化しようとした。 「私の書いたものは、いささかも間違っていないし、日本が正しい方向に行くために必要だ」「日本には、日本の国が悪かったという論が多すぎる。日本の国は良い国だったという見直しがあってもいいのではないか」――。 昭和戦争などの史実を客観的に研究し、必要に応じて歴史認識を見直す作業は否定すべきものではない。だが、それは空幕長の職務ではなく、歴史家の役目だ。 自衛隊員に対する愛国心教育は必要としても、過去の歴史を一方的に美化することを通じて行うことではあるまい。 田母神氏が身勝手な主張を続けることは、むしろ防衛省・自衛隊が長年、国際平和協力活動や災害派遣で地道に築いていた実績や国内外の評価を損なう。 集団的自衛権の行使や武器使用権限の拡大など、安全保障上の課題の実現も遠のきかねない。 こうした冷静な現状分析を欠いていること自体、自衛隊の指揮官としての適格性のなさを露呈していると言わざるを得ない。 田母神氏は「自衛官も言論の自由が認められているはずだ」「自由な議論も出来ないのでは、日本は民主主義国家か」と、「政府見解による言論統制」を批判した。 「言論の自由」を完全にはき違えた議論だ。一私人なら、日本の植民地支配や侵略を認めた村山首相談話と異なる見解を表明しても、何ら問題はなかろう。 しかし、4万5000人を率いる空自トップが政府見解に公然と反旗を翻すのでは、政府も、自衛隊も、組織として成り立たなくなってしまう。政治による文民統制(シビリアンコントロール)の精神にも反している。 空自では、同じ懸賞論文に、隊員94人が組織的に応募していたことが判明している。田母神氏の指示はなかったとされるが、徹底した事実関係の調査が必要だ。 自衛隊幹部は、軍事的知見や統率力に加え、高い見識、広い視野とバランス感覚が求められる。 防衛省は、自衛隊の幹部教育や人事管理を抜本的に見直し、検討中の省改革の計画に的確に反映すべきだ。それが国民の信頼回復につながる道だ。 (2008年11月12日01時49分 読売新聞) 「軍人さんは嘘をつく」庫
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ここは応援イラストに分類していいのか分からなかった漫画的表現の掲載場所です 『少年VIP』5スレ目 374 『保守漫画』7スレ目 322 『ちやほや保守~第1部~』7スレ目 562