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撮影会 水着撮影会と表現の自由戦士 水着撮影会と表現の自由戦士 水着撮影会の手引きの件、表現の自由側の温度感が知りたい https //anond.hatelabo.jp/20240322120213 [B! 増田] 水着撮影会の手引きの件、表現の自由側の温度感が知りたい https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322120213 表現の自由戦士を自称する人たちが嫌ってるのは「コンプラ」であり「規制.. https //anond.hatelabo.jp/20240322142545 [B! 増田] 表現の自由戦士を自称する人たちが嫌ってるのは「コンプラ」であり「規制.. https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322142545 ニコン慰安婦写真展中止事件は表現の自由の問題じゃないってこと? https //anond.hatelabo.jp/20240322140804 [B! 増田] ニコン慰安婦写真展中止事件は表現の自由の問題じゃないってこと? https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240322140804 はてな匿名ダイアリーメモ はてな匿名ダイアリーまとめ 増田メモ 増田まとめ 水着メモ グラビアメモ ロリコンメモ 水着撮影会メモ グラビア撮影会メモ ロリコン撮影会メモ 表現の自由メモ 表現の自由戦士メモ
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トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[概要]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [概要] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 トップページ 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい [署名運動] 当集いでは「芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める署名」を再開しました。 詳細は以下のリンク先をご覧ください。 http //www.shomei.tv/project-1920.html [概要] 日本には芸術作品・文学作品・文化的作品に対しても刑法175条(猥褻物頒布罪)などの法的な表現規制が存在してきました。 また、近年制定された児童ポルノ禁止法は芸術作品も規制の対象としているため、過去に作成された芸術作品を流通させられないケースや、芸術作品を新しく作成できないケースが発生することになりました。 これらの表現規制は日本の芸術、文化の発展を阻害する足枷となっており、私たちが芸術、文化を享受する事も大きく制限しています。 子供を守るため、実在する子供を被写体とした創造物に規制は必要ですが、「子供を被写体とした芸術作品」「子供を被写体とした文化的作品」は「虐待」ではありません。 根本的に法的な「虐待」の定義は慎重に行われる必要があります。 そもそも芸術と猥褻、芸術とポルノは違うことです。 今日に至っては児童ポルノ禁止法による規制の対象を架空の子供を描画した創造物にまで拡大する事が検討されており、このような規制が行われた場合、日本と言う国が何十年、何百年とかけて培ってきた芸術・文学・文化が崩壊することになります。 また、それ以外にも今日では日本の芸術・文学・文化を脅かす問題は山のように山積しています。 日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するには少なくとも以下のことを行う必要があります。 「芸術作品」を児童ポルノ禁止法の規制の対象から外す。 「芸術作品」の被写体にする行為は法律によって禁止されている13歳未満に対するわいせつ行為に該当しないものとする。(多くの都道府県で条例により禁止されている18歳未満に対するわいせつ行為にも該当しないものとする。) 「芸術作品」を刑法175条(猥褻物頒布罪)の規制の対象から外す。 「芸術作品」を作成する行為を刑法174条(公然猥褻)の規制の対象から外す。 より理想的な形で、芸術・文学・文化に対する不要な表現規制を撤廃し、この先も未来永劫、日本の芸術・文学・文化を守り続けるため、私たちは以下の法律「芸術作品保護法」の制定を求めます。 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物の作成・公開を禁止した法律、その他創造物の作成・公開を禁止した一切の法律の規制を受けないものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為を禁止した法律の規制も受けないものとする(そもそも公開してもポルノ・猥褻物にあたらないのであれば、根本的に公開・非公開を問わず、その行為を行っても猥褻行為にはあたらないものとする。) 行政機関、および公益法人による規制運動を禁止する。 15歳以上に対して自由に作品を公開してもよいものとする。(15歳未満に対しても原則的に自由に作品を公開してよいものとする。) フェアユース(公正利用)を導入する。 その他、芸術作品・文学作品・文化的作品の保護体制を作る。 芸術作品保護法([第一次案])の詳細と解説は以下のリンク先をご覧ください。 [詳細] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/39.html [解説] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/40.html 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい。 刑法175条の実質的な全廃が芸術作品を守ることにならない以上、私たちがそれを求めることはありません。 刑法175条による規制だけでなく、児童ポルノ禁止法による規制も受けないようにしない限り芸術作品を守った事にはなりません。 結局の所、「芸術作品」を守るとは「芸術作品」は「ポルノ・猥褻物」ではないものとすると言う事です。 それ以外に「芸術作品」を守る方法はありません。 消費税の議論の時もそうですが、生活必需品の税率を下げろと言うと、必ず生活必需品の公明な基準がないと言って、それに反対する者が現れます。 何をするにしても、基準がどうのこうのと言う者は現れるものです。 このような者たちをイチイチ相手にするのは時間の無駄と言うものです。 芸術作品の公明な基準がないのであれば、不公明な基準の中でやっていくだけです。 いずれにせよ、一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるから、大多数の芸術作品を規制すると言うのナンセンスな話です。 一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるのであれば、その一部は放棄し、大多数の芸術作品に対する規制を撤廃するだけです。 [意見募集] 当集いでは、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動に対する意見・質問を募集しています。 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動について、意見・質問がありましたら、こちらのフォームからお寄せ下さい。 フォームログ2 名前 意見・質問 すべてのコメントを見る
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予算 建設 自由 イベント 予算 建設 自由 言論の自由表現の自由 敬意を持った規制 検閲対象 全面禁止 宗教の自由表現の自由 敬意を持った規制 検閲対象 全面禁止 暴力表現表現の自由 敬意を持った規制 検閲対象 全面禁止 成人向け/ポルノ表現の自由 敬意を持った規制 検閲対象 全面禁止 イベント 祝日の制定 国際的祭典を開催 名前 コメント 編集
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トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[詳細]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [本論] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 2.詳細 2-1.芸術・文学・文化を守るために必要なこと 2-2.より理想的な形で芸術・文学・文化を守るために 2-3.これまでの運動について 2-1.芸術・文学・文化を守るために必要なこと† 日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するには少なくとも以下のことを行う必要があります。 「芸術作品」を児童ポルノ禁止法の規制の対象から外す。 「芸術作品」の被写体にする行為は法律によって禁止されている13歳未満に対するわいせつ行為に該当しないものとする。(多くの都道府県で条例により禁止されている18歳未満に対するわいせつ行為にも該当しないものとする。) 「芸術作品」を刑法175条(猥褻物頒布罪)の規制の対象から外す。 「芸術作品」を作成する行為を刑法174条(公然猥褻)の規制の対象から外す。 2-2.より理想的な形で芸術・文学・文化を守るために† より理想的な形で、芸術・文学・文化に対する不要な表現規制を撤廃し、この先も未来永劫、日本の芸術・文学・文化を守り続けるため、私たちは以下の法律「芸術作品保護法」の制定を求めます。 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物の作成・公開を禁止した法律、その他創造物の作成・公開を禁止した一切の法律の規制を受けないものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為を禁止した法律の規制も受けないものとする(そもそも公開してもポルノ・猥褻物にあたらないのであれば、根本的に公開・非公開を問わず、その行為を行っても猥褻行為にはあたらないものとする。) 行政機関、および公益法人による規制運動を禁止する。 15歳以上に対して自由に作品を公開してもよいものとする。(15歳未満に対しても原則的に自由に作品を公開してよいものとする。) フェアユース(公正利用)を導入する。 その他、芸術作品・文学作品・文化的作品の保護体制を作る。 芸術作品保護法([第一次案])の詳細と解説は以下のリンク先をご覧ください。 [詳細] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/39.html [解説] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/40.html 2-3.これまでの運動について† 当集いではこれまでに芸術作品保護法の前進となる文化的創造物保護法の制定を求める運動を行っています。 現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法の[第一次案]と[第二次案]も参考資料として公開します。 [第二次案] [詳細] 第二次案の詳細は以下のリンク先をご覧ください。 第二次案の詳細は2011/3/30を持ってフィックスしています。 今後は誤字・脱字を除いて修正は行いません。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/30.html [解説] 第二次案の解説は以下のリンク先をご覧ください。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/32.html [雑記] 第二次案の雑記は以下のリンク先をご覧ください。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/35.html [第一次案]について [詳細] 第一次案の詳細は以下のリンク先をご覧ください。 第一次案の詳細は2010/3/27を持ってフィックスしています。 今後は誤字・脱字を除いて修正は行いません。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/20.html [雑記] 第一次案の雑記は以下のリンク先をご覧ください。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/36.html
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トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[はじめに]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [本論] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 1.はじめに 日本には芸術作品・文学作品・文化的作品に対しても刑法175条(猥褻物頒布罪)などの法的な表現規制が存在してきました。 また、近年制定された児童ポルノ禁止法は芸術作品も規制の対象としているため、過去に作成された芸術作品を流通させられないケースや、芸術作品を新しく作成できないケースが発生することになりました。 これらの表現規制は日本の芸術、文化の発展を阻害する足枷となっており、私たちが芸術、文化を享受する事も大きく制限しています。 子供を守るため、実在する子供を被写体とした創造物に規制は必要ですが、「子供を被写体とした芸術作品」「子供を被写体とした文化的作品」は「虐待」ではありません。 根本的に法的な「虐待」の定義は慎重に行われる必要があります。 そもそも芸術と猥褻、芸術とポルノは違うことです。 今日に至っては児童ポルノ禁止法による規制の対象を架空の子供を描画した創造物にまで拡大する事が検討されており、このような規制が行われた場合、日本と言う国が何十年、何百年とかけて培ってきた芸術・文学・文化が崩壊することになります。 また、それ以外にも今日では日本の芸術・文学・文化を脅かす問題は山のように山積しています。
https://w.atwiki.jp/reiju/pages/43.html
学問の自由,表現の自由,セクシャル・ハラスメント規制,インターネット規制,大学 その 2 おまけ ボクシング選手に「殴るな」って? 表現の自由や学問の自由といった,大学が大学であるための基本ルールをひじょうに軽視して,ルールを勝手にねじ曲げる大学人がいます. ボクシングの試合中に,何の反則もせずにゲームのルールにしたがってプレーしている選手に向かって,「殴るのをやめろ」と審判するような,気違いじみたことをやっているわけです. こういうひとは,まちがったことをしているのに,いいことをしたつもりになっています.ゲームのルールを勝手にねじ曲げてはなりません.戦争にルールがあるように大学にもルールがあります. 例外はあるにせよ,罵り言葉とか暴言といわれるものをふくめてどんな発言も認めるというのがデフォルトのルールです.(デフォルトから逸脱したいなら,たとえば授業参加者全員の同意を取ればいいでしょう.) 表現の自由が認められなければ学問は成立しません.成果を表明できないということですから.反社会的な発言,反政府的な発言を安心してできるように,テニュアというのも制度化されています.大学にとって不都合な発言をすればテニュアが剥奪されるようでは,学問の自由は守れません. 表現の自由を制限しておきながら,「多様な考え方を認めなければならない」と言うひとがいます.多様な考えを認めるということは,ある特定の考えを他人に強制できるということではありません.いろいろな考えを表現することを認めるということです.一方で「多用な考えを認める」と言っておきながら,他方で強制力に訴えて表現の自由を奪うのは,一貫性がないのです. 表現の自由にたいする例外とは他の個人の権利を侵害することです. だれの権利も侵害していない発言は問題になりません. 物理的な暴力にうったえることをほのめかす脅しは例外になることがあります.たとえば具体性のない「殺す」という発言でも,「命を奪う」という意味にしかとれない文脈では問題になる場合があります.しかし「実際に手を出さなければなにを言ってもいい」というのがゲームのルールであると分かりきった場,たとえば大学であれば,問題にするほうがおかしいでしょう. 他人の権利を侵害した場合,表現の自由がただちに制限されるわけではありません.その権利と,表現者の権利とが比較衡量の対象になるということです. もちろん個人が自発的に表現の自由を放棄することはあるでしょう.自由を行使しない自由もありますから. たとえば相手を傷つけたくないという思いで,発言を控えるのは自由でしょう.ただ,権利を行使しない自由を持つことは,権利自体を持たないということとははっきりと区別しなければなりません. ある種の交換条件として自由を制限されることを認めるときは,制限されることを認める契約を結ぶことになります.たとえばある企業を調査したとして,その調査結果を公表していい範囲について,企業と契約を結び自らの発表の自由を放棄することはあるでしょう. 契約さえ交わせばいいのかという問題はあります.大学には大学として果たすべき機能があり,そういった高次の要件を否定するような契約は無効でしょう.表現の自由を制限することは,研究成果の発表を制限するということであり,自由な論争を否定することです.真理の探究のための条件が整っていないことになります. ちなみに自分の祖父は江戸っ子です.罵り言葉は祖父から受け継いだ大切な遺産です.日本語から罵り言葉が消えていく現状を少しでも止めたいと思っています. 三原麗珠
https://w.atwiki.jp/const21/pages/44.html
トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[その他]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [本論] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 5.その他 当集いではこれまでに二回署名運動を行ってきました。 ご協力をいただいた皆様にお礼申し上げます。 [第二回] http //www.shomei.tv/project-1729.html [第一回] http //www.shomei.tv/project-1510.html
https://w.atwiki.jp/const21/pages/43.html
トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[おわりに]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [本論] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 4.おわりに 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい。 刑法175条の実質的な全廃が芸術作品を守ることにならない以上、私たちがそれを求めることはありません。 刑法175条による規制だけでなく、児童ポルノ禁止法による規制も受けないようにしない限り芸術作品を守った事にはなりません。 結局の所、「芸術作品」を守るとは「芸術作品」は「ポルノ・猥褻物」ではないものとすると言う事です。 それ以外に「芸術作品」を守る方法はありません。 消費税の議論の時もそうですが、生活必需品の税率を下げろと言うと、必ず生活必需品の公明な基準がないと言って、それに反対する者が現れます。 何をするにしても、基準がどうのこうのと言う者は現れるものです。 このような者たちをイチイチ相手にするのは時間の無駄と言うものです。 芸術作品の公明な基準がないのであれば、不公明な基準の中でやっていくだけです。 いずれにせよ、一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるから、大多数の芸術作品を規制すると言うのナンセンスな話です。 一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるのであれば、その一部は放棄し、大多数の芸術作品に対する規制を撤廃するだけです。
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/
wiki全体の最終更新時刻 0000-00-00 00 00 00 青少年に伝えたいエンタメの自由Wiki(仮)下記URLに移転致しました。 ⇒http //afee.jp わたしたちは、 いわゆる「児童買春・児童ポルノ禁止法」およびその他の関係する法律・条例を、 真に児童(子ども)の権利と自由を守るための法令とすることを目的としています。 わたしたちの3つの主張 虐待を受けた子どもの救済を軸とした法令にすべきです 本当の被害者は虐待された本人、総合的な児童福祉を目的とした法律とすべきです。 虐待の被害者がいないマンガ・アニメなどの規制強化に反対です マンガ・アニメなどの「絵」には、具体的な虐待の被害者がいないからです。 いわゆる「単純所持」の禁止には、厳しい制約を設けるべきです 悪意のある送りつけなどによって「冤罪」の温床になりかねないためです。 当wikiの編集方針について 当wikiは、いわゆる「児童買春・児童ポルノ禁止法」が、真に児童の人権を守る、より良い方向へ改正されるように求めていくためのものです。皆様のご協力をお願い致します。 なお私たちは「児童ポルノ」については「児童虐待製造物」(Child Abuse Material、「CAM」)との呼び方が本質的には正しいと考えていますが、皆さんの利便性を考え、ここでは「児童ポルノ」と表記することにします。 編集にご協力頂ける方は、「エンターテイメント表現の自由の会」(AFEE)へのご入会(年会費1000円を予定)をお願いしています。そのうえで(未定)にご連絡下さい。 児童ポルノ法改正問題とは? 自由民主党、公明党、日本維新の会の3党によって2013年5月29日に共同提出された児童ポルノ禁止法改正案では、未成年の裸の子供の写真を持っているだけで逮捕される内容(単純所持)の他に3年後に漫画やアニメの中の未成年の登場人物の裸が出るシーンを規制することを研究する内容が含まれています(なお提出した3党の中にも慎重な意見を持つ議員はいましたが、党内多数派による党議拘束などによって発言が封じられてしまっているのが現状です。なので、この改正案は例えば「右(保守)=左(リベラル・進歩)」というような主義思想によるものではありません)。 児童ポルノ法改正案 漫画やアニメへの規制が実現すると「被害者のいない犯罪」になりますから、こうした動きには反対していくことはもとより、単純所持も冤罪が発生する危険があるため、当wikiでは非常に慎重な姿勢をとっていきます。もちろん公序良俗や公共の福祉、また児童の人権への明らかな侵害において、最小限度の規制はやむを得ないのではないかという意見も有る事を承知しており、そのあたりも議論できればと思っています。 しかしながら児童ポルノ法の本来の趣旨は児童が児童ポルノの対象になることを防ぎ、被害者児童の人権を守ることであるはずです。なので漫画・アニメ・ゲーム等の実在しない人物にも「人権がある」として保護することは本来、なじまないことになります。どうしてもアニメや漫画を法律で規制しようとするのならば、未成年者への販売においてゾーニング(販売上の区分け)を徹底するような、別の法律や条例で行うべきだと思います。 それより実際の児童が被害者となる性犯罪の多くは親権者によるものです。なのでアニメや漫画を法律による表現規制を検討するより、児童を保護する為に学校にカウンセラーを入れたり、国や自治体の役所の児童福祉担当部署が活動しやすくする内容を改正案に入れたり、究極的には「児童福祉法」や「児童虐待防止法」との統合をめざす方が、遥かに児童保護に役に立つと考えます。 お知らせ 最近の注目トピックス 注意事項 注記のない限り、当サイトのコンテンツは「エンターテイメント表現の自由の会」(Association for freedom of Entertainment Expression, AFEE。https //twitter.com/AFEEjp)のもとでライセンスされています。 ご意見やご感想がありましたら上のアカウントにいただけるとうれしいです。
https://w.atwiki.jp/const21/pages/20.html
『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』 (略称:文化的創造物保護法) [第一次案] ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第一次案]も参考資料として公開します。 [詳細]へ [雑記]へ [詳細] 第一次案の[詳細]は2010/3/27を持ってフィックスしました。 [詳細]の内容は今後は誤字・脱字を除いて修正しません。 1.法的な表現規制を特別に免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。⇒詳細 2.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとする。⇒詳細 3.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」の明確な定義は行わない。⇒詳細 4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。⇒詳細 5.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。⇒詳細 6.行政による創造物に対する干渉を禁止する。⇒詳細 7.創造物に対する差別・妨害を禁止する。⇒詳細 8.訴訟支援制度を導入する。⇒詳細 1.法的な表現規制を特別に免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。† 文化的創造物保護法により法的な表現規制を特別に免除され、公権力による干渉も受けない創造物の聖域を設けます。 そして、この聖域の中にある創造物については一切の法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良いものとします。 (聖域の中にある創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。) 2.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとする。† 文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとします。 それにより、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良い事になります。 (芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。) 3.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」の明確な定義は行わない。† 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。 しかし、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の明確な定義は行なわない事とします。 (そもそも、芸術的、文学的、文化的な価値の有無に明確な基準など存在しませんので) 文化的創造物保護法では保護の対象となる創造物(メディア)のみを下記のように定義します。 1.絵画 2.彫刻 3.写真 4.小説 5.映画 6.ドラマ 7.アニメーション 8.漫画 9.ビデオゲーム 10.その他 尚、文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物を保護の対象とはしていません。 この保護対象ではない創造物の定義は文化的創造物保護法では行わない事とします。 文化的創造物保護法は特定の創造物を排除するための法律ではありません。 文化的創造物保護法はイロイロな創造物の文化的な価値を皆で認めて、皆で守っていこうという法律です。 基本的には明確に「芸術的、文学的、文化的な価値がない」と言える創造物以外は「芸術的、文学的、文化的な価値がある」ものと見なして保護の対象とします。 4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。† 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しないものとします。 文化的創造物保護法により保護される創造物は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に限られます。 そのため文化的創造物保護法では保護されない事になっている創造物が多々あります。 しかし、ここで保護対象とならない創造物が文化的創造物保護法により規制の対象となることはありません。 文化的創造物保護法は創造物を守るための法律です。 文化的創造物保護法は創造物を規制するための法律ではありません。 文化的創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「規制してもよい」と言う事ではありません。 文化的創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「文化的創造物保護法は関与しない」と言う事です。 つまり「文化的創造物保護法はその扱いについて一切言及しません」と言う事です。 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物と言うことです。 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「新しく規制される事になる」創造物ではありません。 そもそも、文化的創造物保護法は聖域化された創造物の扱いのみを定めた法律です。 聖域の外にある創造物に対しては保護する事も規制する事もできません。 文化的創造物保護法は聖域化された創造物に対してのみ限定的に効力を発揮する法律です。 文化的創造物保護法では聖域の外にある創造物を規制したくても規制できません。 文化的創造物保護法は聖域の外にある創造物に対しては何もできない法律です。 仮に文化的創造物保護法が制定されたとしても保護されないことになっている創造物が規制を受けることはありません。 保護されないことになっている創造物についてはこれまで通りです。 5.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。† 文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先に優先します。 文化的創造物保護法と他の法律との関係は下記をご覧ください。 1.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律(児童ポルノ禁止法、刑法175条(わいせつ物頒布罪)など)に自動的に優先します。 そのため、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については上記二つの法律の規制を受けないことになります。 2.文化的創造物保護法による創造物の保護は特定の創造物を独占的に発表することを認めた法律(著作権法、肖像権法など)には優先しません。 文化的創造物保護法ができたとしても特定の創造物を独占的に発表する権利は認められます。 3.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律には優先しません。 文化的創造物保護法は基本的には創造物の自由な作成を認めた法律ではありますが、作成過程における出演者、作成スタッフの労働条件には制限がかけられる事になります。 尚、創造物の作成過程において、出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律に違反する行為があったとしても創造物の作成を中止させること、作成された創造物の発表を規制する事はできないものとします。 4.文化的創造物保護法による創造物の保護は未成年者(18才未満)の健全育成を目的としたゾーニングとレーティングの在り方を定めた法律(条例)には優先しません。 成人(18歳以上)に対する創造物の発表については文化的創造物保護法により守られます。 しかし、未成年者に対する創造物の発表についてはゾーニングやレーティングを行うべきか否か、あるいはその内容をどのようなものにするべきか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。 5.文化的創造物保護法による創造物の保護は公共放送のルールを定めた法律には優先しません。 公共の電波を用いた放送の内容に法的な規制をかけるべきか否か、あるいはその規制の内容をどのようなものにするか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。 6.文化的創造物保護法による創造物の保護は伝統の保護を目的とした法律(条例)には優先しません。 文化的創造物保護法により保護される創造物については行政がどうこう口を出す事ができなくなります。 しかし、伝統を守ることを目的としている場合については例外的に行政が口を出しても良いものとします。 7.他、文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制している訳ではない法律には優先しません。 6.行政による創造物に対する干渉を禁止する。† 文化的創造物保護法により創造物に対する行政の介入が禁止されます。 詳細は下記をご覧ください。 1.文化的創造物保護法により行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、行政指導を行うなどして、 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売するよう直接的な圧力をかけること」 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売しないよう直接的な圧力をかけること」 が禁止されます。 この規定に違反し、行政機関がクリエーター、出版社、書店などに直接的な圧力をかけた場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、文化的創造物保護法はクリエーター、出版社、書店などに対し圧力をかけることを目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、圧力をかけても良いものとします。) 尚、行政が主催する発表会などについては行政機関が好きなように口を出しても良いものとします。 また、行政機関が税金を出資している場合などは、その税金の使い方については好きなように指定しても良いものとします。 2.文化的創造物保護法により行政機関が追放運動を行うなどし、特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事が禁止されます。 この規定に違反し、行政機関が追放運動を行うなどした場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、文化的創造物保護法は特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関が行動を起こしても良いものとします。) 尚、文化的創造物保護法は行政機関が特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事を禁止しますが、 逆に行政機関が特定または不特定の創造物の振興を目的とした行動を起こす事は禁止しません。 3.文化的創造物保護法により公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事が禁止されます。 この規定に違反し、公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加した場合、処分の対象となります。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については公務員が参加しても良いものとします。) 尚、文化的創造物保護法は公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事を禁止しますが、 逆に公務員が特定または不特定の創造物の振興を目的とした運動に参加する事は禁止しません。 4.文化的創造物保護法により行政機関にはクリエーター、出版社、書店などに対する中立が義務付けられます。 行政機関が発表会などを主催すること、税金を出資するなどすること、創造物の振興運動を行う事は認められますが、 それ以外の点においては行政機関は全てのクリエーター、出版社、書店などを平等に扱う事が義務付けられます。 この規定に違反し、行政機関が特定のクリエーター、出版社、書店などに対して、恣意的に肩入れした場合、恣意的に冷遇した場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄についてはこの規定から除かれます。) 5.文化的創造物保護法により行政指導に対する反論権が認められるようになります。 文化的創造物保護法に違反した行政指導が行われた場合、損害賠償を請求できるようになります。 7.創造物に対する差別・妨害を禁止する。† 文化的創造物保護法により創造物に対する差別・妨害が禁止されます。 詳細は下記をご覧ください。 1.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別が禁止されます。 特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別を受けた場合、差別者に対して損害賠償を請求できるようになります。 2.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については、その作成・発表に対する妨害行為が禁止されます。 創造物の作成・発表を妨害された場合、妨害者に対して損害賠償を請求できるようになります。 8.訴訟支援制度を導入する。† 文化的創造物保護法により訴訟費用負担制度を導入されます。 クリエイタ―が裁判を起こす際などに必要となる訴訟費用が一定額まで国により負担されます。