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生きてるなら、何か適当な連絡手段を使ってアピール希望。
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コメントフォーム ご意見等はこちらからどうぞ。 テスト -- 管理人 (2006-11-20 21 46 44) 名前 コメント
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夏コミ合わせオフは無事終了いたしました。 参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました!
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http //www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2010070102000075.html 【核心】 『ザ・コーヴ』騒動 言論の自由 新しい構図 2010年7月1日 日本のイルカ漁を批判した米国のドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」(ルイ・シホヨス監督)が七月三日から、東京、横浜など全国六館で上映される。抗議行動などを理由に上映を中止する劇場が出たため、当初予定より一週間遅れての公開となった。上映中止騒動は二年前の「靖国 YASUKUNI」(李纓監督)でも起きており、「表現の自由」が再び脅かされる事態だが、そこには新たな対立の構図も浮かび上がる。 (放送芸能部・小田克也) 【こちらは記事の前文です】 記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊をご利用ください。 東京新聞は、関東エリアの駅売店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。 購読・バックナンバーをご希望の方は「新聞購読のご案内」をご覧ください。 掲載日やキーワードから記事を探す「記事検索サービス」もご利用ください。 報道ファイル
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『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』 (略称:文化的創造物保護法) [第二次案] ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第二次案]も参考資料として公開します。 [詳細]へ [解説]へ [雑記]へ [詳細] 第二次案の[詳細]は2011/3/30を持ってフィックスしました。 [詳細]の内容は今後は誤字・脱字を除いて修正しません。 「芸術作品」と「ポルノ・猥褻物」、その他「ポルノ・猥褻物ではない創造物」と「ポルノ・猥褻物」を区別する。⇒詳細(芸術的、文学的、文化的な価値があれば、猥褻性(又はポルノであること)は否定されるものとする。) 芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物についてはポルノ・猥褻物の発表・公開・作成を禁止した法律、その他創造物の発表・公開・作成そのものを禁止した法律の規制を受けないものとする。⇒詳細 芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為(公然猥褻など)を禁止した法律の規制も受けないものとする。⇒詳細(そもそも公開しても猥褻物・ポルノにあたらないのであれば、根本的に公開・非公開を問わず、その行為を行っても猥褻行為にはあたらないものとする。) 行政による創造物に対する干渉を原則的に禁止する。⇒詳細 青少年(15歳未満)に対しても原則的に全ての創造物を自由に公開してよいものとする。⇒詳細 その他、創造物の保護体制を作る。⇒詳細 1.「芸術作品」と「ポルノ・猥褻物」、その他「ポルノ・猥褻物ではない創造物」と「ポルノ・猥褻物」を区別する。† 文化的創造物保護法では「芸術作品」と「ポルノ・猥褻物」、その他「ポルノ・猥褻物ではない創造物」と「ポルノ・猥褻物」を区別します。 そして、芸術的、文学的、文化的な価値があれば、猥褻性(又はポルノであること)は否定されるものとし、「ポルノ・猥褻物」とは性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物であるものと定義します。 性表現が用いられている創造物の全てを「ポルノ・猥褻物」とは定義しません。 いかなる性表現が用いられた創造物であったとしても芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は「ポルノ・猥褻物」ではないものとします。 尚、これらにより「ポルノ・猥褻物」は文化的創造物保護法では保護されないことになります。 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。 「ポルノ・猥褻物」の定義は性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物です。 芸術的、文学的、文化的な価値のある「ポルノ・猥褻物」なるものは論理的に存在しません。 芸術的、文学的、文化的な価値があったとしたら、それは「芸術作品」か又は「ポルノ・猥褻物ではない創造物」です。 そのため「ポルノ・猥褻物」は文化的創造物保護法では保護されません。 むしろ、「ポルノ・猥褻物が保護されない」と言うより「保護されない創造物がポルノ・猥褻物である」と言った方が正確です。 その他、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の定義などについては以下を参照してください。 1-1.原則的に全ての創造物が「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」であるものとする。⇒詳細 1-2.一部の創造物については芸術的、文学的、文化的な価値があることを明確化する。⇒詳細 1-1.原則的に全ての創造物が「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」であるものとする。† 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。 文化的創造物保護法では保護の対象となる創造物(メディア)を下記のように定義し、原則的に全ての創造物が「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」であるものとします。 1.絵画 2.彫刻 3.写真 4.小説 5.映画 6.ドラマ 7.アニメーション 8.漫画 9.ビデオゲーム 10.その他 文化的創造物保護法はイロイロな創造物の文化的な価値を皆で認めて、皆で守っていこうという法律です。 明確に「芸術的、文学的、文化的な価値がない」と言える創造物以外は「芸術的、文学的、文化的な価値がある」ものと見なして保護の対象とします。 尚、創造物に芸術的、文学的、文化的な価値があるかないかを判断する最終的な権限は裁判所にあるものとします。 行政とクリエイターとの間で意見が割れた場合などは最後は法廷で決着をつける事になります。 1-2.一部の創造物については芸術的、文学的、文化的な価値があることを明確化する。† 下記の創造物については保護される事と保護されるとは限らないことを明記します。 1.「差別を目的としない創造物」は保護される。 いかなる差別表現が用いられた創造物であったとしても、それが物語の演出などであり、差別を行う事そのものを目的としていない創造物は文化的創造物保護法により保護されます。 尚、「差別を目的とした創造物」が文化的創造物保護法により保護されるかされないかは不明確なものとします。 2.「犯罪行為の扇動を目的としない創造物」は保護される。 いかなる犯罪表現が用いられた創造物であったとしても、それが物語の演出などであり、犯罪行為の扇動を目的としていない創造物は文化的創造物保護法により保護されます。 犯罪を誘発する恐れがある創造物であったとしても、犯罪行為の扇動を目的としていない創造物は保護対象です。 尚、「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が文化的創造物保護法により保護されるかされないかは不明確なものとします。 3.「社会公益を損なわない創造物」は必ずしも保護されるとは限らない。 「社会公益を損なわない創造物」であったとしても、芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物は保護されません。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物とは必ずしも「=社会公益を損なわない創造物」ではないものと定義します。 また、芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物とは必ずしも「=社会公益を損なう創造物」でもないものと定義します。 2.芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物についてはポルノ・猥褻物の発表・公開・作成を禁止した法律、その他創造物の発表・公開・作成そのものを禁止した法律の規制を受けないものとする。† 文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物についてはポルノ・猥褻物の発表・公開・作成を禁止した法律、その他創造物の発表・公開・作成そのものを禁止した法律の規制を受けないことにします。 文化的創造物保護法と他の法律との関係は下記をご覧ください。 1.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律(児童ポルノ禁止法、刑法175条(わいせつ物頒布罪)など)に自動的に優先します。 そのため、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については上記二つの法律の規制を受けないことになります。 2.文化的創造物保護法による創造物の保護は特定、又は不特定の創造物の作成・発表を抑制する事を目的とした法律に自動的に優先します。 直接的に創造物の作成・発表を規制する訳ではなく、間接的に特定、又は不特定の創造物の作成・発表を抑制する事を目的とした法律についても文化的創造物保護法は自動的に優先するものとします。 3.文化的創造物保護法による創造物の保護は特定の人物の名誉を棄損することを禁止した法律には優先しません。 文化的創造物保護法ができたとしても誰かの名誉を傷つける行為は認められません。 4.文化的創造物保護法による創造物の保護は特定の創造物を独占的に発表することを認めた法律(著作権法、肖像権法など)には優先しません。 文化的創造物保護法ができたとしても特定の創造物を独占的に発表する権利は認められます。 5.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律には優先しません。 文化的創造物保護法は基本的には創造物の自由な作成を認めた法律ではありますが、作成過程における出演者、作成スタッフの労働条件には制限がかけられる事になります。 尚、創造物の作成過程において、出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律に違反する行為があったとしても創造物の作成を中止させること、作成された創造物の発表を規制する事はできないものとします。 6.文化的創造物保護法による創造物の保護は公共放送のルールを定めた法律には優先しません。 公共の電波を用いた放送の内容に法的な規制をかけるべきか否か、あるいはその規制の内容をどのようなものにするか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。 7.文化的創造物保護法による創造物の保護は伝統の保護を目的とした法律(条例)には優先しません。 文化的創造物保護法により保護される創造物については行政がどうこう口を出す事ができなくなります。 しかし、伝統を守ることを目的としている場合については例外的に行政が口を出しても良いものとします。 8.他、文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制している訳ではない法律には優先しません。 3.芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為(公然猥褻など)を禁止した法律の規制も受けないものとする。 文化的創造物保護法による保護は猥褻行為(公然猥褻など)を禁止した法律・条例に優先します。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は猥褻物ではないというのも、この法律の主旨の一つです。 猥褻行為と言うのは創造物ではないですが、文化的創造物保護法により、公開しても猥褻物に該当しない行為=猥褻行為ではない行為と言う事になります。 そのため、文化的創造物保護法は猥褻行為(公然猥褻など)を禁止した法律・条例に優先することになります。 4.行政による創造物に対する干渉を原則的に禁止する。† 文化的創造物保護法により創造物に対する行政の介入を原則的に禁止します。 詳細は下記をご覧ください。 これについても文化的創造物保護法に違反する行政の介入が行われた場合、裁判所が行政に対して中止命令を出す事ができるものとします。 1.文化的創造物保護法により行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、行政指導を行うなどして、 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売するよう直接的な圧力をかけること」 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売しないよう直接的な圧力をかけること」 が禁止されます。 この規定に違反し、行政機関がクリエーター、出版社、書店などに直接的な圧力をかけた場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、文化的創造物保護法はクリエーター、出版社、書店などに対し圧力をかけることを目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、圧力をかけても良いものとします。) 尚、行政が主催する発表会などについては行政機関が好きなように口を出しても良いものとします。 また、行政機関が税金を出資している場合などは、その税金の使い方については好きなように指定しても良いものとします。 2.文化的創造物保護法により行政機関が追放運動を行うなどし、特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事を禁止します。 この規定に違反し、行政機関が追放運動を行うなどした場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、文化的創造物保護法は特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関が行動を起こしても良いものとします。) 尚、文化的創造物保護法は行政機関が特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事を禁止しますが、 逆に行政機関が特定または不特定の創造物の振興を目的とした行動を起こす事は禁止しません。 3.文化的創造物保護法により公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事を禁止します。 この規定に違反し、公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加した場合、処分の対象となります。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については公務員が参加しても良いものとします。) 尚、文化的創造物保護法は公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事を禁止しますが、 逆に公務員が特定または不特定の創造物の振興を目的とした運動に参加する事は禁止しません。 4.文化的創造物保護法により行政機関にはクリエーター、出版社、書店などに対する中立を義務付けます。 行政機関が発表会などを主催すること、税金を出資するなどすること、創造物の振興運動を行う事は認められますが、 それ以外の点においては行政機関は全てのクリエーター、出版社、書店などを平等に扱う事が義務付けられます。 この規定に違反し、行政機関が特定のクリエーター、出版社、書店などに対して、恣意的に肩入れした場合、恣意的に冷遇した場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄についてはこの規定から除かれます。) 5.文化的創造物保護法により行政指導に対する反論権が認められるようになります。 文化的創造物保護法に違反した行政指導が行われた場合、損害賠償を請求できるようになります。 5.青少年(15歳未満)に対しても原則的に全ての創造物を自由に公開してよいものとする。† 文化的創造物保護法による創造物の保護は未成年者(18才未満)の健全育成を目的としたゾーニングとレーティングの在り方を定めた法律(条例)に優先します。 文化的創造物保護法では青少年の定義を15歳未満とした上で、15歳以上には全ての創造物を自由に公開しても良いものとします。 また、15歳未満の青少年に対しても原則的に全ての創造物を自由に公開して良いものとします。 だだし、下記の創造物については例外的にその扱いについて文化的創造物保護法では言及しないものとします。 1.青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類 2.構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるがん具類 3.構造又は機能が、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認める刃物 上記に該当しない創造物については青少年(15歳未満)に対しても自由に公開(販売)してもよいものとします。 尚、上記に該当する創造物についても「有害図書指定」「有害玩具指定」を行う権限は行政にはないものとします。 「有害図書指定」「有害玩具指定」を行う権限は裁判所にのみあるものとし、行政に行うことができるのは裁判所に対して有害図書指定を行う事を求める事までとします。 6.その他、創造物の保護体制を作る。† その他、文化的創造物保護法にはより以下のよう創造物の保護体制を作ります。 6-1.創造物における正当防衛の概念を導入する。⇒詳細 6-2.性表現の用いられていない芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物も保護する。⇒詳細 6-3.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。⇒詳細 6-4.創造物に対する差別・妨害を禁止する。⇒詳細 6-5.訴訟支援制度を導入する。⇒詳細 6-1.創造物における正当防衛の概念を導入する。† 文化的創造物保護法の根本は創造物における正当防衛の概念を導入する事にあります。 第一次案においては、これを「法的な表現規制を特別に免除され、公権力による干渉も受けない創造物の聖域を設ける」と表現しています。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を作成・発表すると言う行為は、この創造物における正当防衛にあたるものとし、法的な規制を免除され、公権力による介入も受けず、あらゆる表現を用いてもよいものとする。 これが文化的創造物保護法の根本です。 6-2.性表現の用いられていない芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物も保護する。† 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を保護するための法律です。 文化的創造物保護法では、「ポルノ・猥褻物」と「芸術作品」、「ポルノ・猥褻物」と「ポルノ・猥褻物ではない創造物」を区別し、性表現の用いられている芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を保護しますが、それだけではなく性表現の用いられていない芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物についても文化的創造物保護法は保護します。 尚、文化的創造物保護法は「ポルノ・猥褻物」(性表現の用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物)を保護しませんが、性表現の用いられていない芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物も保護しません。 6-3.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。† 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しないものとします。 6-4.創造物に対する差別・妨害を禁止する。† 文化的創造物保護法により創造物に対する差別・妨害を禁止します。 詳細は下記をご覧ください。 1.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別が禁止されます。 特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別を受けた場合、差別者に対して損害賠償を請求できるようになります。 2.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については、その作成・発表に対する妨害行為が禁止されます。 創造物の作成・発表を妨害された場合、妨害者に対して損害賠償を請求できるようになります。 6-5.訴訟支援制度を導入する。† 文化的創造物保護法により訴訟費用負担制度を導入します。 クリエイタ―が裁判を起こす際などに必要となる訴訟費用が一定額まで国により負担されます。
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奴隷的拘束及び苦役からの自由 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 思想及び良心の自由 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 学問の自由 学問の自由は、これを保障する。 この項目についての意見 Blogの方で言論弾圧(コメント削除・停止)が進んでいるようですね。 嘆かわしいことです。 このような愚行を犯す団体に憲法を語る資格などありません。 -- fpop (2007-12-16 19 17 44) 「奴隷的拘束または苦役からの自由」に一項 を加え「徴兵制禁止」を規定する。 -- 名無しさん (2007-12-27 23 17 20) 名前 コメント
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感情表現の比喩
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『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』 (略称:芸術作品保護法) [第一次案] [詳細]へ [解説]へ [解説] 1.What 1-1.「保護されない」創造物について 1-2.芸術・文学・文化を守るための法律である 1-3.性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品も保護する 1-4.芸術作品、文学作品、文化的作品以外の創造物の扱いに芸術作品保護法は一切言及しない 1-5.「ポルノ」を有害視した法律ではない 1-6.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない 2.Why 2-1.芸術作品はポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする理由について 2-2.「ポルノ」が保護されない理由について 2-3.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について 3.Other 3-1.保護される創造物は一切増やさない 3-2.捏造対策について 3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について 1-1.「保護されない」創造物について† 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を保護するための法律であり、それ以外の創造物は「保護されない」ことになります。 尚、芸術作品保護法により「保護されない」創造物とは「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であり、「新しく規制される事になる」創造物ではありません。 1-2.芸術・文学・文化を守るための法律である† 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。 芸術作品、文学作品、文化的作品以外の創造物を守りたい人は自分で守って下さい。 1-3.性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品も保護する† 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を保護するための法律です。 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノ・わいせつ物ではないものとし、性表現の用いられている芸術作品、文学作品、文化的作品を保護しますが、それだけではなく性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品についても芸術作品保護法は保護します。 尚、芸術作品保護法は「ポルノ・猥褻物」(性表現の用いられた芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物)を保護しませんが、性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品も保護しません。 1-4.芸術作品、文学作品、文化的作品以外の創造物の扱いに芸術作品保護法は一切言及しない † 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。 それ以外の創造物を守るための法律を作りたい人は自分でそのための運動をして下さい。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。 尚、これは実在する子供を被写体としない架空の児童が登場する創造物を規制することを容認するものではありません。 1-5.「ポルノ」を有害視した法律ではない† 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それに該当しない「ポルノ」は守らない法律です。 しかしながら、これは「ポルノ」を有害視するものではありません。 1-6.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない† 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、被害者の存在する「児童ポルノ」も18歳未満の架空の児童が登場するポルノも守らない法律です。 しかしながら、これは被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視するものではありません。 2-1.芸術作品はポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする理由について† 芸術作品保護法では芸術作品、文学作品、文化的作品は、ポルノ・わいせつ物ではないものとします。 ポルノ規制反対派の中には芸術作品をポルノでないものとする事に否定的な人もいるようですが、これは止めません。 なぜなら、芸術作品、文学作品、文化的作品を守るために、それが必要なことだからです。 確かにポルノを守るのであれば、芸術作品がポルノではないものとする必要はありません。 しかし、芸術作品を守るのであれば、芸術作品はポルノではないものとする必要があります。 2-2.「ポルノ」が保護されない理由について† 芸術作品保護法は「ポルノ」を有害視するものではありませんが、「ポルノ」は守りません。 根本的に芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は芸術作品、文学作品、文化的作品を守る運動であり、それに該当しない「ポルノ」を守る運動ではありません。 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動ではない理由は運動の[解説]ページをご覧ください。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/45.html 2-3.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について† 芸術作品保護法は実在する子供を被写体としない架空の児童が登場する創造物を規制することを容認するものではありません。 しかしながら、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノは芸術作品保護法で保護されません。 なぜなら、ポルノが芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物だからです。 ポルノの定義は性表現が用いられた芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物です。 18歳以上の架空の成人が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、実在する成人を被写体としたポルノであれ、実在する児童を被写体としたポルノであれ、それが芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物である以上、芸術作品保護法は一切、保護しません。 3-1.保護される創造物は一切増やさない† 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。 それらの事情により、芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成当初、保護されない創造物を修正した上で、保護される創造物を増やすべきとの意見も寄せられましたが、保護される創造物は今後も一切増やしません。 ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方は自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。 根本的に芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動になることがない限り、芸術作品保護法が「ポルノ」を守る法律になることはありません。 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動になることがない理由についても運動の[解説]ページをご覧ください。 http //www21.atwiki.jp/const21/pages/45.html 3-2.捏造対策について† 芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを当初は明記していませんでしたが、こちらは芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成途中から明記することにしました。 これは、ポルノ規制反対派とおぼしき人の中に「保護されない」創造物が「規制される事になる」創造物であると言ってきた人がいたためです。 このような、つまらない事を捏造してまで「ポルノ」を守れと言ってくる人に対する対策のため、「保護されない」創造物が「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを明記することにしました。 京都府には「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」と言う条例があります。 この条例は伝統的な創造物を保護するための条例であり、伝統的な創造物以外は「保護されない」事になっています。 「保護されない」創造物が「規制される」創造物なのであれば、「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」により保護されないことになっている伝統的な創造物以外の創造物は全て規制されていなくてはなりません。 しかし、そんな規制は行われていません。 この時点で芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと言う論理には無理があります。 また、芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品の扱いのみを定めた法律であり、芸術作品保護法により芸術作品、文学作品、文化的作品に該当しない創造物を規制する事が不可能なことは明らかでした。 そもそも、本当に芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと思ったのであれば、その時点で芸術作品保護法により「保護されない」創造物を「規制されない」創造物と定義しろと一言、言えば事足ります。 つまらない事を捏造されても、揚げ足とられても芸術作品保護法を「ポルノ」を守る法律にはしません。 ポルノを保護する法律を制定したい人とは自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。 3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について† 芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成時には芸術作品保護法がポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる可能性がある事を指摘する意見もありました。 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それに該当しない「ポルノ」を守るための法律ではありません。 守らない事になっている以上、「規制してよい」と言う事にはなりませんが、「規制してはならない」と言う事にもなりません。 結局、現状のままなのでポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる恐れはあります。