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『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』 (略称:文化的創造物保護法) [第二次案] ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第二次案]も参考資料として公開します。 [詳細]へ [解説]へ [雑記]へ [雑記] 第一次案の署名運動開始後、「文化的創造物保護法により保護する事が難しいとされている(完全に保護する事が不可能とされている訳ではない)「ポルノ」が何であるかよく分からない、そもそも「ポルノ」とは性表現が用いられた芸術的な価値のない創造物を言うのであって、芸術的な価値のある「ポルノ」なるものは論理的に存在しない(芸術的な価値があれば、そもそも「ポルノ」ではない)」と言う意見が寄せられました。 これは確かにそうだろうと言う事で、第二次案では「ポルノ」が保護されない創造物であることを明記します。その上で、文化的創造物保護法が言うところの「ポルノ」とは性表現が用いられており、かつ芸術的、文学的、文化的な価値が存在しない創造物であることを明記し、いかなる性表現が用いられた創造物であっても芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物を「ポルノ」とは呼ばないことを明記するものとします。 また、第一次案作成当初「ポルノ」と同様に保護されない事になっていた「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が結局、保護される事になったのかどうか分からないと言う質問がありました。 これら二つの創造物についても「ポルノ」と同様、第一次案においては最終的に保護されないことを不明確にしましたが、いずれにせよ文化的創造物保護法によりこれら二つの創造物を保護することは難しいです。 文化的創造物保護法が現在制定が検討されている人権侵害救済法案(人権擁護法案)に対して十分な盾とならない恐れがあることから、これら二つの創造物についても文化的創造物保護法によって保護すべきとの意見もありましたが、文化的創造物保護法によって保護される創造物は一切増やしません。 「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」を保護する法律を制定したい方はご自身で制定運動を行って下さい。 尚、第二次案においては「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が保護されないことが不明確であることを明記した上で、「差別を目的としない創造物」「犯罪行為の扇動を目的としない創造物」が保護されることを明記するものとします。 第一次案においては、文化的創造物保護法により保護されることになっている芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物が「例外」なのか「原則」なのかが不明確になっていましたが、第二次案においては、これを「原則」とし原則的に全ての創造物が芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物であるものとします。 また、第一次案において見送られた過剰ゾーニングに対する対策も第二次案には盛り込み芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物については、青少年の定義を15歳未満とした上で、15歳以上には全ての創造物を自由に公開しても良いものとし、15歳未満の子供たちに対しても原則的に全ての創造物を自由に公開して良いものとします。 尚、第二次案においてもポルノ規制反対派による捏造に対する対策は継続します。 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることは第二次案においても明記し続けます。 第一次案の作成当初に、つまらない事を捏造してきた人たちは、そうすれば文化的創造物保護法がポルノを保護する法律になるだろう思ってやってきたんでしょうが、ある事ない事、捏造されても、揚げ足とられても文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。 「ポルノ」と「芸術」、「ポルノ」と「ポルノではない創造物」は区別すべきものです。 しかし、その判別はどうしても微妙なものになりがちであり、仮に日本においてポルノが全面的に違法化されてしまった場合、ポルノ以外の作品を作成・発表しているクリエーターに対して過剰な萎縮を強いる恐れがあります。そのためポルノを守ると言う事にも大義がない訳ではないです。 そのため、私たちとしても「外郭架空創造物保護法」制定運動と言う形でポルノの類を一部、保護する法律を制定する運動を行う予定がなかった訳ではないです。 また、自分たちがポルノを保護する運動をやっているから支援して欲しいと言われれば支援できなかった訳でもなかったです。 しかし、自分たちで何をする訳でもなく、唯唯ポルノを守れなんて言われても、誰もそんな人たちの面倒は見ません。 「外郭架空創造物保護法」制定運動についても無期限で凍結します。 また、第一次案の作成時には児童ポルノ(18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノではなく実在する児童を被写体としたポルノ)を文化的創造物保護法により保護しろと言ってくる人がいました。18歳未満の児童を被写体としたポルノと18歳以上の成人を被写体としたポルノが平等に扱われるべきと言うのはこの方の論理でしたが、根本的に18歳未満の児童を被写体としたものであれ18歳以上の成人を被写体としたものであれ、ポルノは文化的創造物保護法では一切守りません。
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順番 Ⅰ、題名 TOP、ヘイトスピーチわかりやすく メモ参照 Ⅱ、ヘイトスピーチの直訳 Ⅲ、ヘイトスピーチの定義 表現の自由とヘイトスピーチ Ⅴ、ヘイトスピーチ規制しろ派の意見 Ⅵ、表現の自由を大切にしよう派(規制反対派) Ⅶ、両方が適用された事件 Ⅷ、現在の国の動き まとめ
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トップページ 男女共同参画データページ 都道府県別男女共同参画推進条例リストページ 都道府県別男女共同参画推進条例リスト 2010/05/01時点で47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を一覧にしました。 当初は男女共同参画推進条例の改正運動を行うつもりでこのリストを作成していましたが、第3次男女共同参画基本計画の影響で男女共同参画推進条例どころの騒ぎではなくなった為、男女共同参画推進条例の改正運動は行わない事にしました。 そのため、公開する期を逸した感がありますが、せっかく作ったリストなので公開します。 何かの参考資料にでも使ってください。 1.男女共同参画推進条例とは 2.何が問題なのか 3.都道府県別男女共同参画推進条例 3.1.北海道・東北 3.2.関東 3.3.信越・北陸 3.4.東海 3.5.近畿 3.6.中国 3.7.四国 3.8.九州・沖縄 4.まとめ 1.男女共同参画推進条例とは† 男女共同参画推進条例とは男女共同参画社会の実現を目的とし、2000年代初頭から各地方自治体で制定され始めた条例です。 現在では、ほぼ全ての地方自治体で男女共同参画推進条例にあたる条例が制定されています。 2.何が問題なのか† 男女共同参画推進条例の最大の問題点は努力義務ではありますが表現規制を含んだ条例が存在する事にあります。 努力義務である以上、強制力が無く、これまでは実効性も低かったように思われます。 そのため、これまでは大して問題にもされてきませんでした。 しかし、努力義務とは言え、条例によって規制されていると言う事は行政による介入を招く事につながりかねないです。 また、非常に恐ろしい事ですが、私たちが何もしないでいる間に、国を挙げた法的な表現規制に向けての外堀が少しづつではありますが、確実に埋められていたことになります。 ここでは、47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を調査し、表現規制に関する条文を全てピックアップします。 尚、男女共同参画推進条例は都道府県だけではなく、市町村でも制定されていますが、ここでは都道府県で制定されている男女共同参画推進条例のみを調査の対象とします。 3.都道府県別男女共同参画推進条例† 3.1.北海道・東北 3.2.関東 3.3.信越・北陸 3.4.東海 3.5.近畿 3.6.中国 3.7.四国 3.8.九州・沖縄 3.1.北海道・東北† 北海道 北海道男女平等参画推進条例 http //www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/kas/djb/johomepage/jyourei/joreizenbun.htm ●表現規制に関する条文なし 青森県 青森県男女共同参画推進条例 http //www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/danjojourei.html ●表現規制に関する条文なし 但し、下記のような条文あり (施策の策定等に当たっての配慮) 第九条 2 県は、文書、図画等の作成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を助長し、又は連想させるような表現を用いることにより男女共同参画の推進に影響を及ぼすことのないよう配慮するものとする。 岩手県 岩手県男女共同参画推進条例 http //sv032.office.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=124 of=1 ik=1 pnp=54 pnp=124 cd=5414 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある過度な性的な表現を用いないよう努めなければならない。 宮城県 宮城県男女共同参画推進条例 http //www.pref.miyagi.jp/kyosha/jyorei/jorei002.htm ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第十二条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は女性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。 秋田県 秋田県男女共同参画推進条例 http //www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content ContentID=1134449807941 SiteID=0 ●表現規制に関する条文なし 山形県 山形県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamagata.jp/ou/kodomoseisaku/010003/danjo/danjojourei/jorei/joureipdf180524.pdf ●表現規制に関する条文なし 福島県 福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例 http //www.pref.fukushima.jp/danjo/data/ken-jourei.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識又は男女間における暴力的行為を助長させる表現を使用しないよう努めなければならない。 3.2.関東† 東京都 東京都男女平等参画基本条例 http //www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/johrei/kihonjourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 神奈川県 神奈川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/jourei.html ●表現規制に関する条文なし 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進条例 http //www.pref.saitama.lg.jp/site/danjyo-suisinjourei/ ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。 千葉県 男女共同参画推進条例にあたる条例が確認できず 茨城県 茨城県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/josei/danjo/pdf/jyourei_honbun.pdf ●表現規制に関する条文なし 栃木県 栃木県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tochigi.lg.jp/life/jyosei/danjyokyoudou/ordinance.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第21条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、その情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。 群馬県 群馬県男女共同参画推進条例 http //www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT NEXT_DISPLAY_ID=U000004 CONTENTS_ID=71523 ●表現規制に関する条文なし 山梨県 山梨県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/13_012.html ●表現規制に関する条文なし 3.3.信越・北陸† 新潟県 新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例 http //www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40112361.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報の留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、前条に規定する行為を助長する表現を行わないよう努めなければならない。 長野県 長野県男女共同参画社会づくり条例 http //www.pref.nagano.jp/kikaku/danjo/jorei/jyobun.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第13条 何人も、公共の場所又は公共交通機関を利用する不特定多数の者に対して表示する情報において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければならない。 (1) 性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現 (2) みだりに女性の身体を強調する等の過度の性的な表現 富山県 富山県男女共同参画推進条例 http //www.pref.toyama.jp/cms_cat/106010/kj00000678-003-01.html ●表現規制に関する条文なし 石川県 石川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/ai10109861.html ●表現規制に関する条文なし 福井県 福井県男女共同参画推進条例 http //www.pref.fukui.jp/doc/danken/suishinjourei_d/fil/002.pdf ●表現規制に関する条文なし 3.4.東海† 愛知県 愛知県男女共同参画推進条例 http //www.pref.aichi.jp/0000000986.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第八条 何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努めなければならない。 岐阜県 岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 http //www3.pref.gifu.lg.jp/pref/s11123/pdf/joreidj.pdf ●表現規制に関する条文なし 三重県 三重県男女共同参画推進条例 http //www.pref.mie.jp/IRIS/HP/pdf/jourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 静岡県 静岡県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/documents/jourei.pdf ●表現規制に関する条文あり (県民の責務) 第4条 3 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。 3.5.近畿† 大阪府 大阪府男女共同参画推進条例 http //www.pref.osaka.jp/danjo/jorei/jobun.html ●表現規制に関する条文なし 兵庫県 兵庫県男女共同参画社会づくり条例 http //web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000029980.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長し、又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。 京都府 京都府男女共同参画推進条例 http //www.pref.kyoto.jp/josei/jorei.html ●表現規制に関する条文あり (情報に関する留意事項) 第15条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 滋賀県 滋賀県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shiga.jp/c/danjo/jyourei/index.html ●表現規制に関する条文なし 奈良県 奈良県男女共同参画推進条例 http //www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40101011.html ●表現規制に関する条文なし 和歌山県 和歌山県男女共同参画推進条例 http //www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/danjo/jourei/zenbun.html ●表現規制に関する条文あり 公衆に表示する情報に関する留意 第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現その他の男女の人権の侵害につながるような表現を行うことのないように努めなければならない。 3.6.中国† 鳥取県 鳥取県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=87875 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に係る制限) 第22条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努め なければならない。 島根県 島根県男女共同参画推進条例 http //www.pref.shimane.lg.jp/danjokyodo/jourei/ ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する留意) 第10条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長する表現を用いないように努めなければならない。 岡山県 岡山県男女共同参画の促進に関する条例 http //www.pref.okayama.jp/seikatsu/danjosankaku/jyourei.pdf ●表現規制に関する条文なし 広島県 広島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/honbun/ar2001174041312281.html ●表現規制に関する条文なし 山口県 山口県男女共同参画推進条例 http //www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12800/index/index/apd1_1_2010020328194321.pdf ●表現規制に関する条文なし 3.7.四国† 徳島県 徳島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.tokushima.jp/docs/2002040600019/ ●表現規制に関する条文なし 香川県 香川県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kagawa.jp/danjo/sankaku/jourei.htm ●表現規制に関する条文なし 愛媛県 愛媛県男女共同参画推進条例 http //www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/040danjokyodo/00000819020722/819.pdf ●表現規制に関する条文あり (情報の公表に際しての留意) 第8条 1 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。 2 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 高知県 高知県男女共同参画社会づくり条例 http //web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110000628.htm ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報への配慮) 第20条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割の固定化又は男女間の暴力的行為を助長する表現を用いないように配慮しなければなりません。 3.8.九州・沖縄† 福岡県 福岡県男女共同参画推進条例 http //www.pref.fukuoka.lg.jp/a05/danjojourei.html ●表現規制に関する条文なし 佐賀県 佐賀県男女共同参画推進条例 http //www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20104121.html ●表現規制に関する条文なし 長崎県 長崎県男女共同参画推進条例 http //www.pref.nagasaki.jp/danjo/toukei/index04_02.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に係る制限) 第 十九条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければならない。 熊本県 熊本県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kumamoto.jp/soshiki/134/sankaku-jyourei.html ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報における表現への配慮) 第十四条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長し、又は 連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。 大分県 大分県男女共同参画推進条例 http //www.pref.oita.jp/uploaded/life/4976_4827_misc.pdf ●表現規制に関する条文あり (公衆に情報を表示する場合の配慮) 第八条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力的行為を助長し、又は是認する表現を行わないよう努めなければならない。 宮崎県 宮崎県男女共同参画推進条例 http //www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/danjo_jorei/zenbun.htm ●表現規制に関する条文なし 鹿児島県 鹿児島県男女共同参画推進条例 http //www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/jyoureijyoubunn.html ●表現規制に関する条文なし 沖縄県 沖縄県男女共同参画推進条例 http //www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=16 id=2367 page=1 ●表現規制に関する条文あり (公衆に表示する情報に関する配慮) 第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。 4.まとめ† 47都道府県中46の都道府県で男女共同参画推進条例にあたる条例が確認されました。 そして、46の都道府県中、20の都道府県で男女共同参画推進条例による表現規制が確認されました。
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天皇陛下が日本国の象徴である事は国民の総意に基づいていると定める憲法に違反するデモ・集会は違憲であり、表現の自由の対象外である。憲法が保障する表現の自由は飽くまでも憲法の範囲内の自由であり、憲法を超える自由は認められない。日本国を統合しているのは天皇陛下であり、天皇陛下への侮蔑は日本国憲法では認められていない。
https://w.atwiki.jp/mosianatagasourinara/pages/89.html
憲法が保障する表現の自由は飽くまでも憲法の範囲内の自由であり、憲法そのものを否定・侮辱するような自由は認められていない。憲法が保証する表現の自由として憲法そのものを否定・侮辱する事を認めるのは矛盾している。 「押しつけ憲法」等とレッテル張りするのは持ってのほかである。ただし、改憲自体は憲法が認める制度であり、改憲の主張自体は禁じ得ない。 しかし、改憲のために現行憲法を侮辱するのは持っての他である。
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上原公子(前国立市長) 憲法に保障された集会の自由、表現の自由が最近どんどん侵害されています。国家が警察という権力で圧力を加えるごとに、国家の闇が深くなっているという証拠です。こんなときほど大勢の団結力で跳ね返していかなければ、自粛という罠に陥り、気がつけば恐怖政治の中にすっぽりはまり込んでいるということになります。不当弾圧は断じて許さじ! 表現の自由、集会の自由は、基本的人権の保障の基本!
https://w.atwiki.jp/eroge_politics/pages/26.html
名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI氏によるインタビュー 党が公式に発表したインタビューではありません。 真偽は各自判断してください。 ソース元 エロゲ表現規制対策本部 81 http //qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1245858936/51 51 名前:名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI [sage] 投稿日:2009/06/25(木) 01 05 53 ID V+EiotGe0 ~社民党 衆議院政策審議会~ 【俺】 大変お忙しいところ申し訳ありません。 「児童買春・児童ポルノ禁止法改正案」についていくつかお尋ねします。 社民党では社会の多様性を謳い、 「あらゆる価値観を保障した創造的文化」を政策に挙げています。 現在、自民党や公明党から提出された児童ポルノ禁止法改正案では、単純所持規制の法制化の 動きがありますが、児童ポルノの定義が曖昧で、規制範囲が広すぎる点を問題視する識者もおります。 「児童買春・児童ポルノ禁止法改正案」に関する見解をお聞かせ下さい。 【社民党担当者】 正式な決定はしていないのだが、これまでの議論の経緯を振り返ると、与党案に関しては かなり問題があると認識はしている。 元々児ポ法の法益というのは、児童ポルノを制作するプロセスで、犠牲になる児童そのものの 人権を擁護するものであった。 与党案ではまったくモデルが存在しないようなマンガを(3年後の改正時に)補則(対象に入れる) しようとするもので、超党派で作った最初の法案のときと、根本的に主旨が異なってきている。 今回の与党側の法案は、とても賛成致しかねない方向になるのではないか、と思っている。 【俺】 社民党はマンガやアニメ、ゲームといった創作物、いわゆるバーチャルなものに関しては、 禁止する必要がないのではないか、とお考えなのですか? 【社民党担当者】 本来この法律は、モデルになった児童の人権擁護のために作られた。 モデルのないバーチャルなものを罰するのは、筋が違う。 一般的なわいせつ物に関しての議論は別になるが、児ポ法の目的はそうではなかったはずだ。 56 名前:名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI [sage] 投稿日:2009/06/25(木) 01 07 13 ID V+EiotGe0 【俺】 マンガやアニメ、ゲームなどはオタク文化に繋がっているのですが、社民党はオタク文化に 対して、肯定的なスタンスをお持ちですか? 【社民党担当者】 党としてどうかと問われると、困ってしまう(笑) 党員には年配の方々もいるので、オタク文化が理解できない人もいるかもしれない。 まあ、私自身オタクなので(笑)、個人的にはオタク文化に対しては肯定的な見方をしている。 【俺】 現在、ソフ倫などで自主規制という形で、アダルトゲームの製造・販売禁止をしているのですが、 これに関しては社民党としては当然の処置だと思いますか? 【社民党担当者】 公権力から規制されるよりは、自主規制の方が望ましい。 しかし自主規制というのは、過剰な自粛に繋がることが多いから、表現の自由を実質的に 制約するものになっていく可能性が極めて強い。 児ポ法の運用に関しても、直接「捕まる」ではなく、「捕まるかもしれない」と心配するあまり、 店に置かない、出版しないという形で、事実上、表現の自由が規制されていることと同じ結果を もたらすのでは、と心配している。 警察側の恣意的な判断で、「これは良い」「これはダメ」といった、根拠のない決め方をされるのなら、 少しでも抵触する可能性がある場合、(業者も)自主規制せざるを得ないだろう。 性的なものと言ってもいろいろある。 どういったものが性欲を刺激するのか、誰にも分らないのだ。 このような主観的なものが、公権力によって規制されていくのであれば、最終的に表現の自由 そのものが制約される恐れがある。 本来指定されるようなものでもない作品まで自主規制になってしまうのなら、むしろ争ってでも 表現の自由を守って欲しいと思う。 64 名前:名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI [sage] 投稿日:2009/06/25(木) 01 08 25 ID V+EiotGe0 【俺】 業者側がこの自主規制を取り下げるような事態になっても、社民党は政治的な関与はしませんか? 【社民党担当者】 わいせつの定義は、刑法で別に定められている。 児ポ法の法益は児童の権利を守ることだから、本来の範囲でやるべきだと思っている。 表現の自由を制約しない面で、いろいろと注意を払うべきだ。 【俺】 「セックスヘイター」というカルト集団の存在をご存知ですか? セックスやポルノ、性教育など、あらゆる性的な営みや情報を「悪」 とみなし、嫌悪・否定する 主義や思想を持つ人たちの総称です。 こうした狂信的な 「ポルノ狩り」 に固執している人たちが、フェミニズム団体を装って、 政党や政治家へロビー工作を仕掛けている、といった報告がされています。 また児童ポルノの根絶を目指している市民団体の中には、献金が集まらないので新たな 資金源の獲得といった名目で、日本のオタク文化を標的にしているという説もあります。 そうした連中が、社民党に接触してきた形跡はありますか? 【社民党担当者】 「セックスヘイター」については知らない。 陳情に来たフェミニズム団体が、偽物か本物かというのは、我々が主観で判断するべき 問題ではない。 女性の権利を守るという主張は、至極当然のものであるため、我々の主観的判断で区別する ようなものでもない。 ある程度の伝統や実績を持っている女性団体とは異なる系統の団体からの働き掛けが あったような話は聞いてはいる。 そういった団体が、偽物かどうかは分らないが、我々はあくまでも主観的な判断で区別する ようなことはしない。 73 名前:名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI [sage] 投稿日:2009/06/25(木) 01 09 55 ID V+EiotGe0 【俺】 現在、2ちゃんねるやミクシィ、ブログなどのインターネットで、政府や与党に対する不満が かつてないほど高まっています。 そうした状況はご存知ですか? 【社民党担当者】 話には聞いている。 ただきちんとしたデータではないので、正直分らないとしか言いようがない。 【俺】 大勢の国民が各政党の動きに関心を持っているのですが、彼らに何かメッセージがあれば 私が伝えますので、遠慮なさらずにおっしゃって下さい。 【社民党担当者】 超党派で作った児ポ法は、児童の権利を守るために作られ、それが重要だと思っているが、 その本来の目的から外れて、一般的なわいせつ規制にまで話を広げていくような議論が 安易に行われているので、我々としては問題だと思っている。 そもそもわいせつの議論に関しては非常に主観的なものなので、ヘアヌードのような作品を わいせつと思うのか、芸術と思うのか、きわめて主観的な問題である。 そういったものへ公権力が介入して刑事罰を下すのは、基本的に好ましくないと思っている。 【俺】 ありがとうございました。 78 名前:名も無き庶民 ◆aXQeA7twhI [sage] 投稿日:2009/06/25(木) 01 11 07 ID V+EiotGe0 (略) 社民党の担当者は男性で、とても明るくフレンドリーな方でした。 個人的にお友達になれそうな感じですw どちらも丁寧に接してくれたので、ここで改めて感謝を述べたいと思います。 ありがとうございました。 以上
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なにこれ? 何のためのサイト どう発表するか 行程 メモ ヘイトスピーチ(定義) 定義 侮辱とヘイトスピーチ 名誉棄損罪とは 侮辱罪とは その違いとは 規制と表現の自由 表現の自由 なぜ規制が必要なのか 海外の実情 規制した国しない国 事例一覧 京都朝鮮学校公園占用抗議事件 [[]] [[]] その他 外部リンク一覧 日本語 今日 - 昨日 - 合計 -
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学問の自由,表現の自由,セクシャル・ハラスメント規制,インターネット規制,大学 改訂 2008年10月.関連記事に「日本図書館協会 図書館の自由委員会」を追加. 2008年8月.おまけ「ボクシング選手に「殴るな」って?」を追加. 2008年4月.関連記事に籔内佐斗司の「平城遷都1300年祭マスコットキャラクターに関するお問い合わせに対する総括的なご回答」を追加. 2008年3月.@wiki へ移動. 初版 1999年6月3日 1999年8月12日の改訂で追加された論点にはつぎのようなものがあります 誤った(するべきでない)約束によって過剰な期待を持たせることは,セクシャル・ハラスメントの被害を深刻化する. たとえばダイヤモンドやバラの花を見て強烈な不快感を感じる人もいる. 米国の教育省や大学の文書では,表現の自由にたいする配慮が明言されている(引用あり). 目次 1.学術は規制を行う一部の人間の道具ではない 2.セクシャル・ハラスメント規定には表現の自由保護の但し書きを 「セクシャル・ハラスメント」として規制されるかもしれない事例集 3つの提言 3.反論への回答 4.関連記事(リンク) 5.断片集(表現の自由にかんする個人的覚書) おまけ ボクシング選手に「殴るな」って? 1.学術は規制を行う一部の人間の道具ではない 要約.真理は規制を行う一部の人間が決めるものではない.表現や思想を自由に競争させて,真理に少しずつ近づいていくプロセスが, 大学の守るべき自由学術の姿である.その競争の過程から物理的な暴力を排除する唯一の道は,「表現による暴力」を認めることである.げんざい各大学で導入されようとしているセクシャル・ハラスメント規制は,「表現による暴力」を拒否することにより自由学術を否定するものである. 学問の自由はげんざい大きな危機に直面しています. 表現の自由や学問の自由を軽視した,セクシャル・ハラスメント規制 (「セクシュアル・ハラスメント規制」とも表記) が各大学で性急に導入されようとしているのです.また,インターネットにおける教員や学生のホームページ規制も表現の自由を侵しつつあります. これらの規制は真理の探求の場として大学に求められている社会的な責任と真っ向から反します.はじめから特定の表現や思想を禁止したり制限したりすることで,真理の探究ができるわけはないのです.特に,人間にかんする真理の探究にあたって,セクシュアリティーにかかわる表現が規制されることは致命的です.生と死,そして性は人間の本質に深くかかわることであり,それらにかんする表現が外的な力によって抑圧されるとき,人間にかんする真理は歪曲されます.規制をするという発想は, 真理の探求と真っ向から対立する不道徳な考え方です.文句があるなら言論で対抗するか無視すべきです. その意味で,大学はあらゆる表現や思想に開かれている必要があるのです. それらの表現や思想を自由に競争させて,真理に少しずつ近づいていくプロセスが, 大学の守るべき自由学術の姿です.(「自由学術 (liberal science)」という言葉は Rauch (1993) にしたがいました.) 自由学術は問いかけの連続であり,最終的な 答えの存在しない,終わりのないゲームなのです. それは思想の自由市場であり,じゅうぶん機能してきた市場なのです. そこで許される「暴力」は言論や表現によるものに限定された,きわめて 平和的な市場なのです.思想の自由市場以外のやり方---たとえば権威が決める,みんなで平等に決める,抑圧されたものが決める,人を傷つけないように決めるなど---は真理探求の方法としては話にならないほど劣っています. その市場に「規制」という制度的な暴力を導入するのは,ゲームのルールを破る行為です.ルールが破られるようになれば,ゲームはプレイされなくなります. いいかえれば,規制の導入は自由学術を潰してしまうのです.その平和的な真理探求プロセスの恩恵を,だれも受けられないものにしてしまいます.学問を真理探求のプロセスでなく,規制を行う一部の人間の道具にしてしまいます. 真理により近いかもしれない少数者をはじめから黙らせることになるのです. 自由学術が機能するためには,あらゆる表現や思想が自由に競争できなくてはなりません.競争があるからには,一定の「闘い」は避けられません.これが 「表現による暴力」が許されている理由です.「表現による暴力」が許されていなければ, 真理の探求のためにわれわれは物理的な,実力行使をともなった闘いをし なければならなくなります.そうなると真理のための闘いは破壊的なものになります. 暴力を恐れてたいていの人は黙ってしまい,真理はますます遠ざかってしまいます. したがって「表現による暴力」を受け入れなければ,事実上真理の 探求はできなくなるのです.真理の探求をしなくなれば,大学の 存在理由(規制を行う一部の人間の道具として以外の)はなくなります. このことから,一部の権威による真理の独占をさけるためには, 大学人は「表現による暴力」を受け入れなければなりません. それはゲームのルールなのです.そして「表現による暴力」が人の感情を害したり不快感を与えたりすることがあるのは避けられないのです.感情を害されたり不快感を与えられたりしたからといって, 何らかの補償を求めることはルール違反なのです.(ダイアモンドからでもバラの花からでも,人によっては極めて強い不快感を受けるかもしれません.[たとえば,離婚の記憶を呼び起こされるなどの理由で.] だからといって,ダイヤの指輪をすることやバラを飾ることを禁止したり,それらの行為をする人から補償を求めることが正当化されるわけではありません.) いちどそういう償いが受けられると分かった人間は,こんどは償いを受けるために 「傷つけられた」と主張しあうゲームをプレイし始めますから. そうなると学問の正常な発展がますます阻害されるだけでなく, 結果としてとても惨めで,魅力のない社会が実現してしまいます. 「表現による暴力」を物理的攻撃と同一視するレトリックには注意しなければ なりません.たしかに 感情を害されることは,ときには人を死に至らせるほど深刻です. しかし感情を害したその表現自体には人を殺したり,物理的な傷を負わせる力はないのです.それは意味を理解しない者には音や文字や映像などの組み合わせにすぎないのです.だから 「だいじょうぶ,死にはしない」というのは文字通り正しいのです. それを理解し,傷ついても立ち上がり生きていくタフさ,あるいは成熟, が大学人には必要なのです.それができなければ,規制というやり方で 学術の市場に介入する中央集権的権威主義を許すことになり,その権威 の考え方にあわない少数のひとびとを黙らせ,さらに深刻に傷つけることになるのです.あるいは,表現以外の暴力に訴えることを許してしまうのです. この文章は,わが国の大学でセクシャル・ハラスメント規制が性急に導入されようとしている動きに対応して書かれました.「このままでは,学問(学芸)の自由が守られなくなる」 という差し迫った危機感のもとで書かれました.そのため議論をじゅうぶんつめることよりも,とりあえずいま思いつく論点を挙げることに重点が置かれています. 米国教育省といくつかの大学の文書への言及をのぞいて,実定法的考察や国際比較といった観点はできるだけ避けています.世界には不当にも表現の自由を軽視する国家が多いですから. 少数者から表現の自由を奪うことは,それほど困難もなく多数意見として民主主義国家で実現できてしまいます.その結果実現した各国の法を比較したところで,表現の自由の倫理性を明かすことにはなりませんから. 真理は多数決で決めるものでも,権威が決めるものでもありません. 参考文献 Jonathan Rauch. Kindly Inquisitors The New Attacks on Free Thought. University of Chicago Press, Chicago, 1993. 関連記事 2.セクシャル・ハラスメント規定には表現の自由保護の但し書きを 要約.セクシャル・ハラスメント規定には表現の自由保護の但し書きを入れ, 「セクシャル・ハラスメント」の定義を限定すべきである.また,大学は学問の自由と表現の自由にコミットしていることを積極的にアピールすべきである.そうすることにより,過剰な期待が裏切られることによる被害の深刻化を避け,本当に困っている人を助けることになる. 「セクハラの防止のためには表現の自由は犠牲にすべきでは」と考える大学教員がいます.表現の自由をそのように軽々しく考える大学人がいるのは, 残念なことです.「表現の自由軽視」という思想を表現すること自体はもちろん問題ありませんが,制度的暴力で異見を封じ込まないで欲しいと思います. たしかに言語や視覚表現によるセクシャル・ハラスメントは 一種の「暴力」とよべます.しかしそれは大学人に許された唯一の武器による暴力,「表現による暴力」です.「表現による暴力」が奪われるというのは,あたりさわりのない表現以外の表現が奪われることを意味します.そのとき,われわれ, 特に社会科学者は,どうやって戦えばいいのでしょう? あたりさわりのない表現だけで闘えというのでしょうか? そんなことで大学は社会を変革する責務を果たせるでしょうか? 表現の自由否定派の方々は,社会科学とは無関係の方であるか,あるいは私の想定しているシチュエーションとはちがったものを考えているだけなのかもしれま せん.そこで,私の想定しているシチュエーションをいくつか列挙してみます.表現の自由を軽視することの危険性が,否定派にも理解してもらえるかもしれません.シ チュエーションは主に芸術系,社会学系からの例になりますが,それだけに限りません. 「セクシャル・ハラスメント」として規制されるかもしれない事例集 授業のとき講師が教材提示カメラで朝日新聞の記事を映し出したら,たまたまいっしょに映ったオヤジ系週刊誌広告に「早慶青と東大女子大生のエッチ度偏差値徹底 調査」などとあったのが映ってしまった.(おまけとして,講師が「ここの大学だったらどーなるんだろうな」と余計な独り言を言ってしまったというのを追加してもいい.) →まあ,女子学生でなくても不快感を持つ学生がいるでしょう.しかし日本の硬い「一流新聞」の紙面の水準よりもさらに大学の言論統制をきつくするべきでしょうか. 教養科目担当の非常勤講師のラディカル・フェミニストが「男根絶対主義?」(正確な名前は忘れました; 現代社会の諸悪の根源がペニスの勃起にあるそうです) についてあまりに熱く語るので,受講していた男子学生が(精神的に)硬くなり(精神的に)委縮し居づらくなり,「この講師が男子学生に単位を出すはずがない」と思い込んで,授業を放棄してしまった. →このフェミニストが学生を公平にあつかっているかぎり,特定の思想が不適当だからといって,講義で触れるのをやめろとは言えないでしょう. 女性フェミニスト芸術家(詩でも絵でもいいが,いちおう写真家を想定)が,担当する授業で自分の作品と思想を学生に紹介した.作品は一見するかぎりポルノグラフィーのなかのもっとも「低俗」とされる部類と同等で,その思想は女性解放の手段として積極的に評価する立場.(注 ポルノの位置づけは女性抑圧の道具と見る立場から開放の手段と見る立場まで,フェミニストの間でもかなり論争がある.ポルノ同等物を作品とする意図は,女性がそのように抑圧的にあつかわれてきたという点を強調するため---というのが通常の解釈.この例はそういう一面的な解釈を裏切るための戦略的作品であり, アイロニーにみちている.) この授業を受講していたある女子学生は,「自分が写真のモデルにされるのではないか」と,単純にポルノ写真を見せられるのとはちがった切実な危機感を持った.(「授業でポルノ」については関連記事を参照.) →この女子学生は主観的には切実な危機感を持っているかもしれないが,それは教壇という舞台で展開される芸術的パフォーマンスを理解しない,根拠の乏しい思い込みである.この女子学生の危機感は「許される暴力の不可避的な結果」とするしかないのでは. (もちろんこのフェミニストが学生を作品のモデルになることを単位の条件にするといったことが授業開始前の予告なしにあれば,対価型のセクシャル・ハラスメントとみなす根拠がでてくる.) 経済学の授業で,講師が(ステレオタイプであると自覚しながらも)性分担?にかんする不適当な例をもちいて説明した.(ステレオタイプをもちいなければ,学生に余計な認知処理プロセスを要求することになり,肝心の経済概念の理解のための認知処理資源が浪費される.) たとえば比較優位の理論の「男性法律家と女性秘書」とか,ゲーム理論の Battle of the Sexes の「男はボクシング,女はバレエ」とか. →日本人学生はこの程度のことでむかついたりはしないと思うが(そういう繊細な女性がいれば,紹介してほしい),アメリカでは真面目に問題にされていた例. ー数理権利論の授業で,学生が「どうして倫理的な問題あつかうのに数学を使わなければならないのですか? 訓詁学とか解釈学じゃいけないのですか?」と質問した.それに答えて講師は,「どうして倫理的な問題をあつかうのに,古代人を引きあいにださなければならないの?と反問したいな.古代哲学はミロのビーナスのような美しさがあるのかもしれない.でも美しいものじゃなくても,自分としては現代性があるほうが刺激的だなあ.ビーナスの裸よりも女子学生の裸のほうが現代性があるでしょ,美しさで劣っていてもね.ま,ビーナスに女子高生の超ミニスカ制服を着せればべつの現代性が現れるかな.」と比喩で答えた.[詳しくは授業ページ参照] →上のステレオタイプの例では,学生の認知処理負担の軽減が配慮されていた.今度の例では,講師の認知処理能力が追いつかなくなっている.授業中に質問などがでてきてとっさに答えようとすれば,かりにどれだけ気をつけていたとしても,いかなる学生にもセクハラととられない答え方をするのは無理に近いことがある.学生の直観に訴えるようにカラフルで印象的な例をだそうとか,自分の苦手な学問分野にも(ビーナスに喩えて讚えるなど)それなりの敬意を払おうとか,いろいろ配慮すべきことがあるから.セクハラへの配慮が不十分になるのは,人間の能力上しかたない. ●香川大学で,三原麗珠が何の他意もなく通常に授業したりホームページを作成したりしようとした. →香川大学には私を黙らせようとしている事務官や教員がいます.ホームページで法と経済学や公共選択論やシカゴ系価格理論の常識的な内容を( レトリックに工夫は凝らしていますが) できるだけ気楽に読めるように配慮して書くだけで,どこからか潰そうという動きが出てきます.権利論のシラバスに,モラリストとして名高い Amartya Sen が引き合いに出した例の超訳(「センのチャタレー夫人の恋人の例の三原の埋め込み」)を載せるだけで,何かいちゃもんをつけてくる方がいます(笑えない笑い話的状況).(後者については形式的な問題もあったため,私自身は「助言」ととらえて,シラバスを書き直しました.私の講義ページに載っているのは,もとのシラバスに近いバージョンです.) こういうハラスメントを受けている私は, 「セクシャル・ハラスメント防止」というまたとない強力な口実で黙らせられる不安で, 安心して研究も教育もできない状態です.(じっさい表現の自由を擁護するための奉仕活動によって研究時間を奪われています.今後セクハラ(防止?)委員会が私の研究・教育活動を問題にすることにでもなれば,私は表現の自由を擁護すること自体を自分の研究課題にしなければならなくなるかもしれません. それは価値のない研究とはいわないが,自分の研究計画を歪めてしまいます.) 以前,気にくわない思想を持つ同僚を追 い出すために,学生に「授業の内容がハラスメントだ」と訴えさせた教授もいましたし(外国ですが). 私は授業で題材として,旧約聖書からエロ本まがい(といっちゃ悪いが,アラーキーの『緊縛』)まで,聖俗にこだわらずに使ってきました.(旧約聖書はいちぶコピーを学生に配りました.神のみことばを私の言葉で要約してしまうのは,信仰上の理由により抵抗があるので.アラーキーについては,必然性がな かったのと,著作権上の配慮のため,コピーを配っていません.) いろいろな題材をあつかう結果,それらの一部が学生に不快感を与えることもあるでしょう.しかしあつかえる題材が拘束されることの不快感はそれより 大きいかもしれません.(個人間比較は避けますが.) ここでは,大学として表現の自由と,それから受ける不快感からの開放とのどちらを取るかということが迫られていると思います.私の理解では,ここで表現の自由をとるところに,大学の存在価値があると思っています. 提言 以上,表現の自由否定派の方々にもなんらかの共感が得られたら幸いです.(「とに かく何が何でも三原を黙らせたい」という方々の共感を得るのは無理でしょうが.) これらをふまえて提言すれば,以下の3点になります. (1)「表現の自由を最大限に尊重する.プライバシーなど特定の個人の権利を侵害しないかぎり,教育・研究上の必然性をもって行われるいかなる言語・視覚表現もセクシャル・ハラスメントとみなさない.」との但し書きを,大学におけるセクシャル・ハラスメント規定に盛り込む.(但し書きの表現には,もっといいものがあるでしょう.) (2) 身体的接触や身柄の拘束を伴わない行為,言語・視覚表現,そして「環境型セクシャル・ハラスメント」と呼ばれるものの多く,を「セクシャル・ハラスメント」の定義から除外する. (3) セクシャル・ハラスメント問題の啓発のためのリーフレットなどに,「大学は学問の自由と表現の自由にコミットしている.講義などで性的に不快な発言が行われたとしても,それだけでは大学でいうセクシャル・ハラスメントにはあたらない」ことを明記し,大学の存在理由をアピールする. これら3点のそれぞれについて,説明しましょう. まず(1)でいう表現の自由は憲法で守られているはずです.それをわざわざ但し書きで入れる必要があると判断するのは, (i) 表現の自由を軽々しく考える大学人が少なくないため,そして (ii) げんざい多くの大学で制定されようとしている規制が,その運用や解釈を謬らなければ(「同様の但し書きなしに文字通りに規制を適用すれば」の意) 憲法違反になる可能性が高いように思えるため, です.日本では違憲判決は稀なので,ごまかしを続けることは可能かもしれません.香川大学をはじめ日本の大学で制定された(あるいは制定されようとしている)セクハラ規定の多くでは,「学問・表現の自由」にかんする言及はありません.(作為的か不注意によるものかどうかは分かりません.) しかしそれは誠意ある態度ではありません.米国の場合,憲法(修正1条)にたいする配慮があきらかに見られます.米国教育省による関連文書では「教育機関におけるセクシャルハラスメント規制は学問・言論の自由を犯してはならない」とされています.少なくとも文面上は表現の自由が保護されているのです 第9編[セクシャル・ハラスメントをふくむ性差別禁止規定]は学生を性差別から守ることを目的に作られたもので,言論の自由を制限するためのものではない.OCR[公民権局]は,数人の学生がある表現に不快感を持ったとしても,それだけでは第9編に照らして,性的に敵対的環境を作り出していると判断する十分な法的根拠にはならないとみなしている.第9編違反に問われるのは,学生が授業や学校行事に参加したり,学業を遂行することが困難になったり,敵対的で険悪な教育環境が生み出されるほどの[sic]過酷であったり,頻繁に行われたり,広がっている嫌がらせ行為に限られる. (米国教育省 公民権局 「セクシュアル・ハラスメント・ガイダンス」1997; 渡辺他 1997 所収 p. 371; 強調追加) 提言(1)にたいするリマーク. セクシャル・ハラスメントに当たらない表現の条件として,(1)は「教育・研究上の必然性」を挙げています.しかし「教育・研究上の必然性」を強調しすぎることは望ましくありません.この条件はぎりぎりの妥協案なのです.必然性を説明できることを強く要求すれば,不完全な知識や直観やセンスや思いつきなど,学芸の進歩にとって重要な創造性を潰すことになるからです.確固とした信念で行われている表現活動であれば,その必然性を正面から説明することは容易でしょう.しかし「表現の自由」が意味を持つのは,それが必然性を正面からは説明できないような表現を守ることにあるはずです.はじめから防衛できるような表現を守るだけでは,「表現の自由」の意義はありません.だれをも不快にしない表現を守るだけでは,「表現の自由」の意義がないのと同じです. たとえば,東京大学教養学部の教員たちが書いた『知の技法』という本で,松浦寿輝という詩人(私は詩人として彼の名前を知っていた) が Sex by Madonna という写真集を論じているようなやり方なら,ヌード写真を取り上げる必然性は分かりやすいでしょう.真正面から疑似ポルノ(?)を論じているわけですから.わざわざ「表現の自由」などという概念を出して来なくても,「大学の授業でやってはならない」とはだれも言わないでしょう.(狂人やセクシャル・ハラスメント規制を誤解している人を除く.「誤解する人は狂人だ」という意味ではありません.誤解されそうに規定が書かれているのが悪いのです.) 一方,私の授業でアラーキーの『緊縛』を参照する例はどうでしょうか.そこでは,『緊縛』がどんな写真集であるかを論じなくても,話をすすめることはできます.芸術論をやっているわけではないですから.(じっさいその中の写真を学生にはわざわざ見せてはいません.) しかし,その中のある一枚の写真を学生に見せることが(そうする必然性を正面から説明しなければ)許されないとしたら,表現の自由が守られているとは言いがたいでしょう.私自身がうまく説明できなくても,そこには学生に伝えるほど大きい価値のあるある種の感動があるからです.「あ,この縛られて股を広げられてつり下げられている裸の女性のこのふざけた笑いはなんなんだ!」という素朴な感動は,センスのある学生には伝わるはずです.そしてセンスある学生はそれを私がわざわざ伝えようとした必然性も感じ取れるはずです.そのためにはその写真を見てもらう以外に方法はありません.ここにあげた例は,「とにかくおもしろいから」というだけでも,「教育・研究上の必然性」の説明としてはじゅうぶんな場合があることをしめしています. 次に,提言の(2)の「セクシャル・ハラスメント」の定義については,上の米国教育省 公民権局 「セクシュアル・ハラスメント・ガイダンス」からの引用が参考になるでしょう.また,聞き手をターゲットにしない一般的な発言や私的に交わされる噂まで問題にするのは,無謀というものです.聞き手をターゲットとした性的発言を規制することは,その発言の行われた背景にかかわらず発言した側を不利にするか,性的発言以外の破壊的手段に訴えさせる効果があるので,じゅうぶんな注意が必要です 性に関する言葉,噂,冗談などの個別の事例では,状況がよほどひどくない場合はセクシュアル・ハラスメントには該当しない.(コーネル大学 セクシュアル・ハラスメント対策手続き 1995; 渡辺他 1997 所収 p. 393) 提言の(3)で,学生や教員教職員への啓発について触れています.ここで言っていることの目的は,大学の役割について学生や教職員に誤った期待を持たせないことにあります.誤った期待を持たせることは,表現者にとって不利益であるだけでなく,表現を受け止める方にも不利益ですから. 「講義などで性的に不快な発言が行われることはない」といった誤った(するべきでない)約束は,単に潔癖に過ぎるというだけでなく,過剰な期待を生んで被害を深刻化します.被害者になるはずでなかった人に誤った期待を抱かせて被害者にしてしまうのです.というのは,ある表現によって人が傷つけられたり不快感をもつというのは,その表現自体の深刻さに原因があるというより,「そういう表現がされないという期待がある環境で,その期待に反して,そういう表現がされること」に原因があるからです.物理的な暴力とちがい,衝撃の受け方が気持ちの持ちように大きく依存するのです. しかもこの種の期待は,それが破られないかぎりだんだん高まるものです.したがって表現者にたいする不利益は明らかでしょう. 私の提言の意図するところは,セクシャルハラスメントで本当に困っている人を助けることにあります.大学の名誉を守ることとか(それを守りたいという方々がいるのは十分理解しますが),自己に有利な結果を引きだそうとする自称「被害者」に都合いいルールをつくることが目的ではありません.本当に困っている人を助けるためには,(i) セクシャル・ハラスメントの定義をひろげすぎないことと,(ii) 誤った期待を生むような誤った約束をしないこと,が重要な目標になります.そしてそれらの目標を達成するためには,学問の自由や表現の自由にコミットしていることを大学が強力にアピールしていくことが不可欠なのです.学生や教職員に正しい認識を持ってもらうことが必要なのです. セクシャル・ハラスメントの問題は,熱心な活動家もいて,やっかいです.大学の名誉を守れとは言わないが,逆の方向に過剰に努力する善意の活動家がいないともかぎりません.たとえば「大学にセクシャルハラスメントがないわけがない」と, そうでないものまでセクシャル・ハラスメントに仕立て上げる人々です. そのとき表現や学問の自由が失われて しまうことが怖いのです.少なくとも米国では,ヨーロッパ文明の主流を受け継ぐ多くの専門分野がターゲットになりました.表現の自由に関心ない方も他人事ではすませられないのです. 参考文献 渡辺和子, 女性学教育ネットワーク(編著). キャンパス・セクシュアル・ハラスメント 調査・分析・対策. 啓文社, 1997. 3.反論への回答 (じっさいに受けた反論をもとに再構成しています) 反論(大学教員から) 私は,たばこをすう人は勝手にすったらよいと思うのですが,私と一緒にいる部屋ではすわないでほしいと思っています.表現の自由のために,不快感や危機感を与える言葉や映像にひたすら耐えろと言われるのでしょうか.それを拒否する権利もあるはずです.われわれはサービス業です.お客さんに危機感を与えていては サービス業は成り立ちません. 回答 Good Question ですね.拒否する権利というのは, 法学者 Catharine A. MacKinnon のまとはずれな議論 (Only Words,1993) のなかで,私が唯一あるていどの説得力を 感じた論点に近いです.(ただしMacKinnonは拒否できることが,個人の権利だからというより,平等を推進するというような言い方をしている.) サービス業の議論は,消費者主権ということで,これも市場信奉者には強力ですね. まず,喫煙が無条件に許された場では,たばこを吸う人を無理にやめさせることはできないでし ょう.喫煙権を尊重すべき場所として定められているのですから. (「他の人の許可を得られれば喫煙できます」といった条件をつけている所はべつ.) ある人の権利は他人にそれを尊重する義務を課すのです.「権利は義務をともなう」と いうのは,「権利を得るためには(それとは無関係の)義務を引き受けなければならない」 といった,権利と引き換えにべつの交換条件を出してくるようなケチな発想とは違います.大方の理解とちがって,「権利は義務をともなう」というのは 「ある人の権利が他の人には義務となる」という論理的な帰結を言っているだけなのです. 大学,あるいは少なくとも教壇,は喫煙の許された限られた場に似ています. 「真理」(「美的価値」でもいい) を一部の人間の独占にしないためには, あらゆる表現が許される場が必要だと思います.そして自由学術(芸術をふくむ)をになう大学こそがそういう場であるはずです.表現する権利と表現を拒否する権利はたがいにぶつかり合います.そのうち,最初を優先するのが大学です. 表現できる場を確保するのは,大学にとって義務であり,責務であるのです. 「大学は真理を追究するのが公理である」という言い方が受け入れがたい方には べつの言い方をしましょう.表現によって傷つく人と,表現できないことによって 傷つく人がいるのです.表現がセクシャル・ハラスメントとなりうるように, 表現の制限もハラスメントになりうるのです.両者を傷つけないですむ方法はないのです. 教壇は舞台です.演劇でお客さんに「ある種の」危機感をもたせるのもひとつのサービスだと思います.もちろん余計な不安を持たせないような工夫はふつうやると思いますが.マルクス主義なり,フェミニズムなり,特定の思想を伝えようとするにも, 学生の反感を煽ってばかりでは逆効果でしょうし. (私の行っていたミネソタ大学で女性学の入門講座を教えていた女性は, あなたがたはそういう考えではダメだと, 素朴な女子学生をよく泣かせたり怒らせたりしていましたけど.) しかし教員がどう行動するかはあまり重要ではありません.どのようにも表現できるようにしておくことが大切なのです.リアル感を重視して, 不安を持たせないような工夫をわざとしない芸術家も稀にいるでしょう. お客さんにはそれなりの成熟が要求されていると思います. そうでなければ,もっとも傷つきやすい人に全員があわせなければいけなくなります.それは「弱者」による一種の独裁です. なお,私は「表現による暴力」とそうでないものを区別するのが重要だと思います. たとえば部活動の合宿の猥談の場に,女子学生にずっといてもらうといった嫌がらせを保護された表現だとは思いません.必然性もないのに, その場から逃れられない状況をつくっていることやあらかじめその場がそういう猥談を許す場であることを周知していなかったことが問題であって,表現の問題ではありません.これは表現以外の方法による「暴力」だと思います.(ただし,大学の卒業用件にもならない部活動の合宿について大学が責任を持つのが望ましいとは考えません.) こういう状況をもって,表現の自由を制限する根拠とするのは議論として荒すぎます. 相談(某大学女子学生から,これって反論じゃないな) 友人が教官から個人的な関係を迫られています.手紙を送ってきたり,電話をかけてきたり,少し怖いそうです.どうしたらいいでしょう. 回答 なんで僕に聞くんだよと言いたいところだけど,聞いてくる人がいるんですよね,たまに.いやあ弱者学生って存在するんだなあ.でも,怖がらなくていいケースが多いです.つき合わないと言って断れば済む,それだけ.でも余計な心配をする学生はいますね.そんな方のために対策といえば,抑止力を持つことです.そのために底コストでできて高い効果を持つのは,その教官にされたことを日付と時間と場所をふくめて正確に記録しておくことです.それをどう使うかは,ここでは書きません.あと,その教員に影響力の強い教員に相談するとかも他に相談するよりはマシかもしれません. 大学の相談窓口を(脅し以外で)利用するのは私はすすめません.(実績があればいいかもしれませんが.ただし解決した実績であり,セクハラの数を多く出した実績ではありません.)相談のプロでもない教員がやって,秘密とか守れるのかねーと疑いたくなります.「必ず秘密は守ります」というような約束は,不誠実であり,要注意です.たとえば高知大学の(けっこう笑えるが,まじめに考えるとかなり問題のある)パンフレット「勇気を出して」に「セクシャルハラスメントの問題や疑問に対して秘密厳守で相談にのります」とあります(1999年8月現在).努力目標とするのは結構ですが,秘密厳守を保証するような書き方は,(大学の責任問題以外に)相談者に過剰な期待を抱かせてしまう問題があります. 「完全に秘密を守ることを保証することは不可能であり,申し立てに携わっている審議会のメンバーも他の大学関係者もそのような保証をしてはならない.」(ニューヨーク市立大学 セクシュアル・ハラスメント・ガイドライン; 渡辺他(1997) p. 379所収) 参考文献 キャサリン・A・マッキノン. ポルノグラフィ 「平等権」と「表現の自由」の間で. 明石書店, 1995. 柿木和代 訳,原著1994年刊行. 渡辺和子, 女性学教育ネットワーク(編著). キャンパス・セクシュアル・ハラスメント 調査・分析・対策. 啓文社, 1997. 4. 関連記事 Cathy Young, Bad Will Toward Men (Review of Heterophobia Sexual Harassment and the Future of Feminism, by Daphne Patai, Lanham, Md. Rowman Littlefield, 250 pages, $22.95), REASON, February 1999. 評書はセクシャル・ハラスメント撲滅運動の行き過ぎを指摘し,その背後にある男性バッシングを批判. Cathy Young, Groping Toward Sanity Why the Clinton sex scandals are changing the way we talk about sexual harassment, REASON, August/September 1998. いま日本で導入されようとしている種類のセクシャル・ハラスメント規制には,米国ではすでに「行き過ぎであった」と反省が出始めている.この記事はクリントンの事件の前後で主流派フェミニストの主張が一貫していないことを突いている. Cathy Young, March toward pornography mirrors intellectual malaise, The Detroit News, May 26, 1999. 米国大学での最近の「流行」である「ポルノ研究」にたいする彼女の見解.第2節の事例集に挙げた「授業でポルノ」は,もはや仮想例ではない. 籔内佐斗司, 平城遷都1300年祭マスコットキャラクターに関するお問い合わせに対する総括的なご回答. このひと,大学の先生なんですね.とりあえず「謝罪」だの「辞退」だのしなかったことは評価できる.(関連記事は,異質なものを排除しようとする心情が凡庸な組織を作ることなど指摘.) 日本図書館協会 図書館の自由委員会.「図書館の自由に関する宣言」など. 5. 断片集(表現の自由にかんする個人的覚書) 以下は表現の自由に関する個人的な覚書です.文章にまとめる時間がないので, 生の形で列挙しておきます.いちぶ不快感を与えることばがあるかもしれません. 私的に交わされる噂までコントロールしようとするのか? それは話にならないほど無茶だよ. 倫理学と抽象数学(現代的アプローチにこだわる理由) ミロのビーナスのように美しいものじゃなくても,自分としては現代性があるほうが刺激的. あんまり美しくなくても女子学生の裸のほうが現代性がある. ビーナスに女子高生の超ミニスカ制服を着せればべつの現代性が現れる. 大学は民間プロバイダー以上に表現の自由を守る必要がある.違法でも積極的に支援すべき. 警察の介入とか,大学の理念と関係ないときでも非難するでしょ. インターネットとかマルチメディアの普及の原動力となったエッチ画像. そこを無視して奇麗事を言っていていいの? 奇麗事言ってちゃ経済学もはじまらない. マルクスをださなくても,すでにアダム・スミス時代から,これ本当だよ. 経済学者は常識にたいして挑戦的なところがかなり強い. わが国はエッチ分野での創造力は世界に誇れるものがある.創造力の芽を摘むな. 一流と呼ばれている新聞でも親父系週刊誌の広告を載せてるじゃないか. 大学を一流新聞紙よりもさらにつまらないところにしたいのか. 社会学とか芸術ができなくなる.規範的科学としても実証的なものとしても. 差別がどのように行われているかをしめせなくなる. 現実を正しく伝えられなくなる. フェミニスト芸術表現などがむずかしくなる. 差別語をなくすのに強制でやるって?強制で行うのが道徳的って? 契約関係を結ぼうとしているわけでもない相手に虚偽がいけないって? 責任は契約関係を結んだことについて成り立つもの. わいせつ画像が癌かなにかの直接の原因になるの? コピーライトやプライバシーの尊重をしないわいせつ画像は排除せよ. しかし女子学生が自分のおまんこの写真を載せたとして,禁止するのか? 禁止するとしたらなぜか?汚いからなの? おまんこがきれいだとか汚いとかだれが決めるの? ポルノグラフィーが抑圧だとか暴力だとか憎悪を引き起こすとか, 僕には理解できないなあ. ポルノって,見る人を優しい気持ちにするんだと思っていた. もしかしてアメリカのポルノのできが悪いから(広告見ても, 怖そうな黒々した服とか興ざめなものが多いしな; あれじゃエッチな気分にも優しい気分にもなれないわ), そういうアホな感想がでてくるのでは. そういえばこの前教授会で僕が不快な言葉を使ったと非難された. 「おまんこ」と言った記憶はないけど,緊張していたので言ったかもしれない. だとしたらごめんなさい.あのときはアラーキーの初期の写真を 映し出した授業の光景が頭にあって,それを描写しようとしていたのです. しかしこの言葉ってそんなに反感を煽るようなもの なんだろうか.僕のオフィスにやってきて,その言葉を楽しそうに使っていた 女子学生(大阪人)いたなあ.めくらとかつんぼとか白痴とか日本人とか,そういうの 以上に反感を持たせるとは思えない. 本当に常識に外れる情報なら,影響力は弱いのでは?どういう害を及ぼすというのか? ものの売り買いの禁止は経済学部にふさわしくないなあ. 妥協案 「教育・研究上の必要性が認められるばあい,表現の自由は最大限に尊重する.」 しかし,その必要性を説明する立場になった時点ですでに「セクハラ助教授」といううわさが 広まるだろうなあ.それじゃほんとうに行き場がなくなるよ. 「どのようなものがセクハラにあたるかはマニュアルに示される具体例を見て欲 しい」と一部委員がいっていことについてはあまり期待できません.他大学の例では 「これは単に不器用な恋というもの.大学として介入できるのか,あるいは介入した として効果があるのか疑問」と思えるものが多数見当たりました. ナオミ・ウルフ(『美の陰謀』の著者,フェミニスト)さま, 美しいものを美しいと言うことは,悪いことではありません. カミール・パーリア(Camille Paglia, the author of Sexual Personae)も言ってるけど. 言葉によって傷つけられたことにたいして償いを期待してはいけない.償いを得られると わかってしまえば,人々は「傷つけられた」と主張しあうようになる. 他人の感情に敏感であると同じように,大学人は特に表現の自由の実現 にたいしても敏感であるべきでしょう. 他人を傷つける言葉を発する人々を言論(あるいは無視)以外の方法で罰することは, 自由学術を破壊することになる.そういうやり方をすれば,自由学術がもつ 恩恵を受けることはできなくなる. 天皇陛下とポルノの両方とも好きなら,それらをコラージュするというのは どうだろう? Hitoshi Igarashi, the Japanese traslator of The Satanic Verses, was killed. 三原麗珠 「おまけ」に続く
https://w.atwiki.jp/stophate/pages/12.html
ヘイトスピーチとは、差別的な感情に基づいて憎悪や嫌悪を煽る発言、または表現のことです。 日本をはじめ、民主主義の国では表現の自由が保障されています。誰でも自分の考えを発言し、発表することが出来ます。また知る権利も保障されています。 しかし、いかに個人の考えが大切とは言え、例えば 「○○国は条約に反して国際社会を脅かしている」 「△△党が国会に提出した法案には大きな不備がある」 と言えばすむところを 「○○国は条約に反して国際社会を脅かしている。だから○○人は日本から出て行け」 「△△党が国会に提出した法案には大きな不備がある。そんな法案を提出する△△党の議員や支持者はこの世からいなくなってしまえばよい」 などと発言する人がいます。これなどがヘイトスピーチの一例です。 はたしてこうした発言が社会通念の上で問題がないと言えるのでしょうか。感情的な言葉で相手を罵倒し人格を否定する行為は、人格権の侵害に当たります。いかに表現の自由が大切とは言え、そのために人格権が否定されてよいわけではないはずです。 また 虚偽の事実をもっともらしい理由をつけて広める。 事実や資料を、相手に不利なように曲解する。 些細な落ち度を大げさに喧伝する。 行為も、不当に相手の社会的地位を低下させます。 ヘイトスピーチの法規制は、上記のように表現の自由との兼ね合いもあり、容易ではありません。しかし日本国内でもヘイトスピーチが横行しているという現実についてはもっと多くの人が知っておくべきことだと考えます。