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概要 今上天皇(なりきり)とは、今上天皇のなりきりアカウントである。 炎上 不謹慎だとして炎上したが垢主は言論の自由と表現の自由を理由にアカウントを維持した。 2022年7月 今上天皇(なりきり)はカール・マルクス(なりきりアカウント)の顔写真と本名を公開した。 この行動は多くの界隈民の憤慨を買った。 関連人物 ユキ
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基本的人権 国民の権利及び義務 人権享有主体(じんけんきょうゆうしゅたい) 私人間効力(しじんかんこうりょく) 幸福追求権 法の下の平等(ほうのもとのびょうどう) 精神的自由 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由 集会・結社の自由 経済的自由 職業選択の自由 居住・移転の自由 人身の自由 国務請求権 参政権 社会権 生存権 教育を受ける権利 労働基本権 統治機構 国会 内閣 司法 財政 地方自治 改正 最高法規 違憲審査基準 wiki最終更新日時 0000-00-00 00 00 00 このページは2010年07月04日 (日) 05時50分25秒に更新しました。 ここを編集
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尾澤邦子 警察権力の不当弾圧・不当逮捕は絶対に許せません! 逮捕された3人は被害者です。表現の自由・民主主義を犯すものです。 マスコミの報道姿勢にも抗議しよう。 弾圧をはねかえして闘おう!
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以下のルールで運営していきます。 創作物何でも来い 表現の自由。 自主性を重んじる ウィキクラコは主催者の指導に従う。主催者とは運営ユーザーです。
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ネット左翼分類 <index> 序論 現況 戦術 結論 序論 ネット左翼は多くの場合、エセ左翼である。 左翼は本来、リベラリストであり、人権、平和、言論・表現の自由を 体現しているとされる。 ところが、実態はその逆である。 彼らにとっての人権とは、在日外国人や、少年犯罪者、 死刑囚、テロリストの人権である。 彼らにとっての平和とは、日本を弱体化させることであり、 中国や北朝鮮にとっての平和である。 彼らにとっての言論の自由とは、 特定思想の流布・強制のことであり、それに反対する言論は 一切許されない。 彼らにとっての表現の自由とは、 彼らの言説を全面的に受け入れ、流布させることであり、 それに対する批判、反対は一切許されない。 これに思い当たる方も多々いるのではないだろうか。 少なくとも、彼らネット左翼や現実に存在する共産党員、 中核派、革マルなどの極左団体構成員、社民党支持者、 およびその周辺は大筋この通りである。 彼らにとっての大前提は以下の通りであり、それを受け入れない人士を激しく人格攻撃する。 ①大企業は搾取をする存在であり、労働者はその被害者である。 ②自民党は悪の政権であり、絶対に倒されなければならない。 ③中国、北朝鮮、ロシアなどは絶対に正義であり、 彼らの軍事力は防衛的で、平和的である。 ④日本軍は悪の存在であり、日本は永久にその侵略を反省しなければならない。 ⑤米軍は、日本軍と戦うときは正義の軍隊であるが、そうでない現在は、 悪の存在であり、絶対に許すことができない存在である。 ⑥軍隊は国民を守らないが、共産圏の軍隊は国民を守る。 ⑦敵が攻めてきたときに何もせずに迎え入れるのが美徳であり、 戦うことなど絶対にありえない。 他にも細かい分類や前提、共産党青年学習部長などが流布する言説は あるものの、大筋①~⑤が大前提であることは一般的な左翼人士の 言動、2ちゃんねるなどでの言説をみていればすぐにわかる。 そして、これらの大前提は絶対的なものであり、彼らなりの根拠があって その論を導き出したものではない。そのため、いかなる反論や、 カウンターソースも絶対に受け入れることがない。 それは、これらの大前提が完全に刷り込まれているからで、 少しでもそれにそぐわない言論や批評は、悪魔の論理とでも言いたげな 態度で耳をふさぎ、「レベルが低い」「自民党工作員」「反動右翼」などと激しく罵る。 彼らは議論をしているようにみせかけるが、その実、これらの大前提を 防衛するためだけに詭弁を弄することを何とも思わない。 たとえば、朝日新聞や共産党、社民党などは、靖国映画に公的資金が 注入されおり、それが適切かどうか判断するために、試写を要求しただけで、 大騒ぎで表現の自由の侵害!となじった。 しかし、逆の立場の映画は猛烈に攻撃し、上映中止に追い込もうとしていた。 例えば、「ムルデカ」や、「プライド」などの映画である。 もちろん教科書などの表現の自由も彼らは許さない。 また、中国人による公的資金を注入した映画は、事前の上映さえ表現の自由の侵害といわれるが、 インドネシアで戦った日本兵を描いた映画では、邪悪なたくらみと断定し、ひたすら貶めるのである。 残念ながら、これが日本の左翼の真実の姿なのである。 西欧において、中国の五輪に体をはって阻止しようとした左翼やリベラリスト、マスメディアとは違い、 完全に彼らは親共産であり、親中国である。左翼の仮面をかぶった全体主義者にすぎないのだ。 ためしに彼らと議論をしてみるとすぐに分かる。 例えば、反米活動家の場合は次のようになる。 沖縄で起きた少女の強制わいせつ事件の際して。 事件は、夜の20時に繁華街で米兵に声をかけられた少女が、友人と分かれてそのまま バイクに乗った。そのまま米兵の家に行き、キスまでしたものの、そのまま帰宅。 夜間のため、米兵が少女を車で送った。その際に車内で性行為をせまったものの、少女が拒絶。 そのまま少女を送り届けたが、翌日、少女が強姦だと騒ぎだし、それに対し、 一斉に沖縄と本土の反米団体が蜂起。 こうした動きへの議論の推移を見る限り、まず第一にネット左翼は、こうした団体が、 反米団体であることを絶対に認めない。普遍的な団体であると宣伝する。 それに対する批判として、米兵「も」悪いが、少女「にも」原因がある、といった意見であっても、 「少女を批判する卑怯なアメポチ」という扱いになるのである。少しでも批判的だったり、 懐疑的な意見を絶対につぶしてくる。 左翼的意見や表現については、いかなる異論も許さないが、左翼ではない意見や表現は、 議論さえつぶしても平然としていられるのである。 筆者も左翼人士とこの件について議論を仕掛けてみたところ、次のような流れになった。 (某平和系サイト掲示板にて) 問:強姦が原因なのか? 答:その通りだ。米軍はすぐに撤退しなければならない。 問:では、在日朝鮮人、在日中国人は米兵よりもさらに凶悪で、 一家皆殺し事件や、拉致強姦など日常的に犯しているが? 答:軍隊は民間人と違う。同列に扱うべきではない。 問:それでは強姦が原因なのではないのではないか? 答:強姦が原因だ。また、一部の中国人が犯罪を犯したからといって、 全体に出ていけというのはおかしい。 問:犯罪性を問うなら在日外国人が先だろう。 また、米軍は一部の犯罪で撤退しなければならないが、 在日外国人は一部の犯罪で撤収する必要はないのか? 答:対策を講じているのに米兵の犯罪が続発するのがおかしい。 問:それでは答えになっていない。 犯罪性を問うなら、軍人と民間人を区別する必然性がない。 答:民間人と軍人は法律的に区別する必要がある。 だから区別するのだ。 問:法律上の話ではない。犯罪性の問題だ。 答:殺すのも殺されるのも嫌なのだ。平和に生きることが重要で、 軍隊の呪縛から抜け出せる知性と理性が必要なのだ。 問:味方の軍隊がないならば、敵国の軍隊によって、 自国の国民が蹂躙されるが? 満州の例をみてみればよい。武装解除のあとに虐殺されている。 答:他国の領土を侵略し、満州国をでっちあげ、無秩序を持ち込んだのは日本だ。 侵略者がおっぱらわれただけだ。加害の歴史を認めよ。 問:満州を攻撃したのは、満州人でもなく中国人でもない。無関係のソビエトだ。 そもそも匪賊が跋扈している地域に秩序を持ち込んだのは日本軍だ。 また、武装解除後に住民が虐殺された件についてはどう思うのだ? 答:このままでは意見が平行線になるのを脱しえない。 全ての軍隊、暴力、民族抑圧をなくすべきだ。話し合いで解決するのが 世界標準になるように努力していきたい。 問:軍隊は住民を守らないのではない。一般社会と同じく軍隊にも犯罪者がいる。 そもそも軍隊が住民を守らないなら、敵軍なら、より悪質になるではないか。 答:ここは私のサイトであり、あなたのものではない。 しかし、あなたが別の意見を持っていることを表明することは妨げない。 しかしこの後、なおも問いかけをするものの、全てのコメントを削除された。 多少表現を直接的にしている箇所はあるが、流れは完全にこの通りであり、後で見直してみたところ、 あまりに不自然な相手方の返答に首をひねり、筆者は何度かやり取りを見直さなければならないほどだった。 その他の掲示板であったり、サイトであったり、ブログであったとしても、 本格的な洗脳を受けた人々の反応はおおむねこの通りであることは容易に判明するだろう。 このように、明確な根拠、ソース、他との比較を持って議論をしたとしても、 彼らは絶対に原則を譲ることはない。対話が不可能な人種となってしまっており、 ありとあらゆる詭弁で、自己防衛に走っているのがよくわかると思われる。 劣勢になると確実にサイトからコメント欄を削除するか、議論を拒否するようになる。 左翼系サイト、掲示板は全てこの通りである。 中には、いまだに日本は軍事力が世界第三位である、などと主張しており、 それに対して事実を持って反論しただけでコメントを削除、「あなたはレベルが低い」 などとする集団も存在するのである。それでもなお、彼らは言論の自由、表現の自由をかかげる。 彼らは要するに全体主義者であり、親共産主義の走狗なのである。 現実に、無防備運動の小田実はKGBから資金提供を受けていたし、日本の世論を扇動して米国と 致命的な戦争を仕掛けさせた尾崎秀美もソビエトのスパイであった。また、毛沢東などは、 日本を弱めるため、日本に多数の人民組織を編成することを提唱しており、戦後左翼運動のほとんどは、 中国やロシア・ソビエトの都合のよいように推移してた事実に注目するべきである。 それでは、ネット左翼の現況などについて、筆者の知りうる限りで、次項以降に簡単にまとめたい。
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●自由・人権07 より続く ●自由・人権09? へ 最新の情報は、●自由・人権 へ 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 2008年12月8日12時25分 内閣府と京都市が05年に開いたタウンミーティング(TM)で主催者側が特定の応募者を排除したため、発言の機会を奪われ、表現の自由を侵害されたとして、同市内などに住む男女4人が国と市に計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「作為的な抽選は公務の執行に対する信頼を損なったが、TMに参加する権利は法的保護に値するとは言えない」と述べ、請求を棄却した。原告側は即日控訴した。 訴えたのは京都市左京区の大学職員蒔田直子さん(54)と、夫で中学教諭の朴洪奎(パク・ホンギュ)さん(56)ら。このTMは05年11月に同市内で開かれ、文部科学相らが出席し、小中高校生と保護者ら144人が参加した。 判決によると、内閣府は応募者が多数だとして受付番号の末尾の数字を使って参加者を決める抽選を行った。この際、原告2人の末尾数字を落選対象に設定。同じ末尾番号の人らとともに落選させた。 判決は、内閣府が、このTM以前に京都市教委が主催したイベントで蒔田さんが所属する団体関係者がプラカードを掲げて大声を上げたことがあることなどを踏まえ、蒔田さんらを落選させたと認定。「市教委や内閣府の担当者が原告らを落選させた目的自体は正当なものといえ、憲法が想定するような不合理な差別が行われたと言うことはできない」などと述べた。 裁判で原告側は「不正な抽選で発言機会を奪ったことは憲法が保障する平等権や表現の自由などを侵害する」などと主張していた。 TMをめぐっては、内閣府が質問する参加者や内容を事前に決めて依頼していたことなどが問題になり、政府が調査委員会を設置。調査報告書で、蒔田さんらに対する作為的な抽選行為が明らかになっていた。(佐藤達弥) URL http //www.asahi.com/national/update/1208/OSK200812080026.html 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 2008年9月19日15時31分 05年9月の総選挙の投開票日前日に、東京都内の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で在宅起訴された、厚生労働省元課長補佐の宇治橋真一被告(60)=3月に定年退職=の公判で、東京地裁(小池勝雅裁判長)は19日、求刑通り罰金10万円とする判決を言い渡した。 公判では、公務員の政治的活動を禁じ、罰則を設けた法律の規定が、表現の自由を定めた憲法に違反するかなどが争点となった。 弁護側は、宇治橋元課長補佐が休日に個人で配布した行為は「公務員の政治的中立性を損なうものではなく、犯罪には当たらない」と主張。一方検察側は、「政治的偏向の強い行為で、厚労省の事務処理全体の公正な運営への国民の信頼を著しく害するおそれがあった」と訴えていた。 宇治橋課長補佐は、住居侵入の疑いで現行犯逮捕され、国家公務員法違反で追送検された。しかし、検察側はこのうち住居侵入罪については「事案が軽微だ」として、不起訴処分としていた。 アサヒ・コムトップへニューストップへPR情報 マンションは今買い時か?価格動向分析をチェック!≪中古マンション特集≫ Office 導入キャンペーン実施中!ギフト券 1,000 円分 GET のチャンス≫ NEC直販→売れ筋15.4型ワイド液晶ノートパソコンがついに7万円台! 検索フォーム キーワード:住居侵入在宅起訴課長補佐表現の自由東京地裁 社会アクセスランキング (17時51分現在)台風13号、今夜東海、明日は関東接近か 欠便相次ぐ発見場所、トイレの死角 福岡・男児殺害筑波大教授、学内での強制わいせつ容疑で逮捕ホールインワン保険装い詐取容疑 巡査を聴取 URL http //www.asahi.com/national/update/0919/TKY200809190204.html 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 2008年6月21日9時57分 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は20日、人権侵害に救済制度を導入する人権擁護法案をめぐり意見集約を図ったが、結論が出なかった。同党は政府を通じた今国会への法案提出はせず、秋の臨時国会に議論を先送りした。ただ党内の意見は割れており、見通しは立たない。 調査会幹部は反対派にも配慮し、人権侵害の定義を限定するなど新たな素案をまとめた。20日の調査会には推進派の重鎮である古賀誠選対委員長も出席。だが中堅・若手議員から「現在ある個別法で対応すべきで、新たな法案は不要」と反対が絶えなかった。幹部の一人は「反対派の大半は選挙が危ない若手議員だ。政府による法案化は、次の衆院選が終わってからでもいいだろう」と話している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0621/TKY200806210044.html 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 2008年05月29日15時15分 04年3月に行われた都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時に着席するよう保護者らに呼びかけ、式の進行を妨害したとして威力業務妨害罪に問われた同校元教諭・藤田勝久被告(67)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は29日、元教諭の控訴を棄却する判決を言い渡した。 須田裁判長は、藤田元教諭が校長らの制止を無視して呼びかけ、式の開始を2分遅らせたことが威力業務妨害に当たると認め、罰金20万円(求刑懲役8カ月)を命じた一審・東京地裁判決を支持した。弁護側は判決を不服として上告した。 控訴審で弁護側は、当時は君が代の斉唱時に起立することなどを定めた都の通達をめぐって教育現場などで議論されていた時期で、06年9月には通達を違憲とする東京地裁判決もあったと指摘。そのような背景から、反対する立場の呼びかけを「威力」に当たると積極的に評価すべきではない▽呼びかけは憲法が保障する表現の自由に基づくもので、妨害した結果もなく刑事罰に問うべきではない――などと主張していた。 これに対し、この日の判決は、「君が代の伴奏命令が思想・良心の自由の侵害にはあたらない」とした最高裁判例を挙げ、「議論があったことが、直ちに『威力』にならないと判断する事情にはならない」と指摘。元教諭が校長らの制止に怒号で抗議したことなどを「威力」に当たると認めた一審判決の判断に誤りはないとした。 表現の自由については、「憲法が絶対無制限に保障したのではなく、公共の福祉に必要な制限に服することを認めている」としたうえで、「明らかにその場の状況にそぐわない大声で呼びかけて喧噪(けんそう)状態に陥れ、校長が法律上持つ権利である、式の円滑な進行を現に阻害した」と批判。「たとえ思想を外部に発表する手段であっても、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0529/TKY200805290199.html 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 自民党内で「人権擁護法案」再提出の動きが活発化しています。 自民党の支援団体である「自由同和会」は二十日に自民党本部で全国大会を開き、「再出発を図り、是が非でも成立を図らねばならない」(二〇〇八年度運動方針)として、自民党と一体となって法案の再提出・成立に執念をみせました。同法案を担当する自民党・人権問題等調査会(太田誠一会長)も昨年十二月から活動を再開させています。 廃案になった 「人権擁護法案」は、法務省の外局につくられる「人権委員会」が不当な差別や虐待など人権侵害の救済にあたるとしていますが、何を差別的と判断するかは委員会まかせです。もし法案が成立し、市民の言動まで「差別的言動」として介入・規制することになれば、言論・表現の自由、内心の自由が侵害される恐れがあります。 政府は〇二年に法案を提出しましたが、翌年の衆院解散で廃案に。〇五年に再提出の動きがあったものの、人権」とは裏腹な内容に、メディアや世論の反発を受けて見送られました。 メディア規制 ところが、「福田政権になり、自民党幹部に『人権擁護法案』推進派が多数登用」(自由同和会の〇七年度事業報告)され、動きが活発化。党人権問題等調査会の顧問には、伊吹文明幹事長、古賀誠選対委員長、谷垣禎一政調会長、二階俊博総務会長ら自民党四役が名を連ね、今年二月から四月にかけて議論を重ねてきています。 この中では、メディア規制につながる報道関係条項について、「国民的関心が高いので削除すべきである」との意見が出る一方で、「報道機関による人権侵害を法案の対象から除外すべきでない報道機関を除外して議論するのは責任回避にすぎない」との強硬な意見も出されています。 「人権侵害の定義」などをめぐって四月十一日の同調査会では「人権救済が人権侵害に結びつかないようにする範囲内で整理をした上で、出したらいい」と、法案を出し直す意見も出ています。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-27/2008052702_03_0.html 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 2008年04月15日19時17分 日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会で、組合員の宿泊予約をグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が取り消した問題をめぐり、港区は15日、同ホテルの渡辺幸弘社長らを呼び、予約取り消しの行為は旅館業法違反にあたるとして、口頭で厳重注意の行政指導をした。ホテル側は区への謝罪と再発防止を記した始末書を区に提出したが、日教組への謝罪の文言はなかった。 ホテル側は同区に対して、法令の順守や社員教育の徹底、再発防止のために営業管理部門を新設したことを記した業務改善策を4日に提出。さらに15日は違法行為を認め、区への謝罪などが書かれた文書を出した。 区は「再発防止のために形に残るものをホテルは出した」として、口頭での注意にとどめ、営業停止などの行政処分はしなかった。 指導を受けた後、渡辺社長は「区の指導を真摯(しんし)に受け止めて反省する」と語ったが、日教組に謝罪するかどうかについては、「(係争中の日教組との)裁判の中で話す」と述べるにとどまった。 ホテル側はこれまで宿泊予約を断った理由について、「集会の会場の予約と宿泊の予約は一体のものとして解約した」と説明してきたが、今後は、集会などに使われる宴会場の予約と宿泊予約は、区別して対応するという。 URL http //www.asahi.com/national/update/0415/TKY200804150270.html 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 2008年04月01日03時00分 今春の卒業式で「君が代」を起立して斉唱しなかったとして、東京都教育委員会は31日、教員20人を懲戒処分したと発表した。 10回目の処分となる教諭ら2人が停職6カ月となった。都教委は「再三の指導、処分にも反省がみられない」としている。今回が3回目の処分となる2人を減給10分の1(6カ月)、2回目の7人を同(1カ月)、初めての9人を戒告とした。処分者は昨春より15人減った。また戒告を受けた教員のうち、退職後の再雇用や非常勤教員選考に合格していた2人の合格を取り消した。 都教委に処分を受けた教員でつくる「被処分者の会」は「都教委の強制は違憲との判決もあり、不当な処分だ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0401/TKY200804010001.html 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 2008年03月31日23時10分 中国人監督が撮ったドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、公開日の4月12日からの上映を決めていた映画館5館すべてが、31日までに上映中止を決めた。すでに1館が3月中旬に中止を決めていたが、残り4館も追随したかたちだ。 いずれもトラブルや嫌がらせなどを警戒しての判断という。5月以降の上映をほぼ決めていた別の数館は、日程や上映の可否も含めて配給側と協議を続けている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝を担当するアルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。 今回中止を決めた銀座シネパトス(東京都中央区)を経営するヒューマックスシネマによると、3月20日過ぎから街宣車などの抗議を受けたことなどから、27日にアルゴに「降りたい」と伝えた。「お客さんや近隣の店への迷惑もあり、自主的に判断した」という。 また、Q―AXシネマ(同渋谷区)も31日、「お客様に万が一のことがあってはならない」と判断。シネマート六本木(同港区)とシネマート心斎橋(大阪市中央区)を経営するエスピーオーも「他の映画館が中止すると、こちらに嫌がらせが来るのではないか」と、ひとまず中止にした。この3館については、これまで嫌がらせや抗議などはなかったという。 これより先に新宿バルト9(東京都新宿区)が中止を決め、15日にアルゴ側に申し入れていた。 この映画をめぐっては、公的助成金が出ていることを疑問視した自民党の稲田朋美衆院議員側が文化庁に問い合わせたのをきっかけに、国会議員向けの異例の試写会が3月12日に開かれた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0331/TKY200803310328.html 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 2008年03月18日09時03分 来月公開予定のドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、都内の映画館1館が、予定していた上映を取りやめることを決めた。「問題が起こる可能性もあり、総合的に判断した」としている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝会社アルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。取りやめを決めたのは、東京・新宿の「新宿バルト9」。運営会社ティ・ジョイによると、今月13日ごろに興行担当者で議論して判断。15日にアルゴ側に正式に伝えた。 担当者は「(上映作品の)編成の調整がつかなくなった」としながら、「色々と話題になっている作品。問題が起きればビルの他のテナントの方への影響や迷惑もある。総合的判断」と話した。 新宿バルト9は昨年2月にオープンした複合施設内にあるシネコン。ビルの下層には百貨店や飲食店が入居している。アルゴの担当者は「こうした大きな劇場でかかること自体が珍しいタイプの作品なので、非常に残念。上映自粛の動きが広がらなければいいが」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0317/TKY200803170376.html 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 2008年03月07日03時07分 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し、憲法に違反するとして、大阪府の吹田市と守口市の住民が住民票コードの削除を求めた訴訟の上告審判決が6日あり、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は住基ネットを「合憲」とする初めての判断を示した。「システム技術や法制度上の不備はなく、情報が第三者に開示される具体的な危険はない」と述べた。そのうえで、住基ネットを「違憲」とした二審・大阪高裁判決を破棄。住民側の敗訴が確定した。 また、第一小法廷(涌井、才口千晴の各裁判長)は同日、石川、愛知、千葉各県の住民が個人情報の削除を国や県に求めた訴訟でも判決を言い渡し、二審判決の「合憲」判断を支持して、住民側の主張を退けた。これで、全国各地の同様の訴訟も住民側敗訴で決着する見通しだ。 争点となったのは、氏名や住所などの「本人確認情報」を住基ネットで管理することが、憲法が保障する「個人情報をみだりに第三者に開示、公表されない自由」を侵害するかどうかだった。 「大阪訴訟」で6日の最高裁判決は、住基ネットが管理する情報について「社会生活を営む上で当然開示が予定されている情報であり、個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報ではない」と指摘。住民サービスの向上や行政の効率化を図ることが目的で、かつ秘密を漏らした場合は懲戒処分や罰則が予定されるなど保護対策もとられていることから、住民の権利を侵害しないと結論づけた。 06年11月の大阪訴訟の二審判決は第三者による監視機関がないことなどから、個人情報が目的外利用されたり、住民の多くのプライバシー情報が結びつけて扱われたりする具体的な危険性があると認定した。しかし、第一小法廷はこの点についても「個人情報を一元的に管理する主体は存在しない」などとして危険はないと判断した。 住民が主張していた自己のプライバシー情報の取り扱いを自分で決める「自己情報コントロール権」には触れなかった。 大阪訴訟二審判決のほか、「石川訴訟」で05年5月に金沢地裁が言い渡した一審判決も「違憲」としたが、控訴審の名古屋高裁金沢支部が06年12月に「合憲」とした。「愛知」「千葉」の両訴訟では一、二審とも「合憲」判断だった。 ◇ 〈キーワード〉住民基本台帳ネットワーク 住民に11けたのコード番号をつけ、氏名・生年月日・性別・住所とそれらの更新履歴を国や全国すべての自治体で取り出せるシステム。02年8月から稼働し、原則として500円の発行手数料で住民票の写しが全国の各自治体で取れる。制度導入に391億円かかったが、利用時に必要な住基カードの普及率は発行開始から4年半でわずか1.5%。一方、国や自治体に情報削除や損害賠償などを求めた訴訟は総務省によると全国で59件にのぼる。 URL http //www.asahi.com/national/update/0306/TKY200803060257.html 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 2008年02月07日20時21分 都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、都による不採用の判断は「職務命令違反をあまりに過大視しており、裁量を逸脱している」として、13人に計2700万円を支払うよう命じた。 一方で中西裁判長は、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲だと指摘。起立しなかった教師の処分を含め、都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた03年の通達についても、「教育は不当な支配に服しない」とした旧教育基本法に違反しないとの判断を示した。 その上で判決は、職務命令違反を理由に不採用とした都教委の判断について「元教諭らは積極的に式典の進行を妨害したのではなく、起立しなかったこと自体がただちに採用を否定するほどの行為というのは疑問だ」と述べた。 さらに、「都教委が勤務成績についてほかに考慮した形跡は全くみられない」「過去には不起立の教職員も採用されていた」などと指摘。都教委の選考方法は「客観的な合理性を著しく欠く」と批判して、不採用とした判断が不法行為にあたると結論づけた。元教諭らの損害については、再雇用された場合の1年間の賃金相当額を認めた。 君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、昨年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。 判決について都の中村正彦教育長は「主張が認められなかったことは大変遺憾なことだ。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。 URL http //www.asahi.com/national/update/0207/TKY200802070355.html
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■表現の自由 Wikipedia ■肖像権 公の場でのイベント参加者の肖像権 大道芸人、パフォーマーなど、主に路上で活動するアーティストの写真について Wikipedia ■パブリシティ権 Wikipedia ■トラブルの実例 顧客サイドによるストックフォトの誤った使用によるトラブル
https://w.atwiki.jp/nicotyutou/
ニコ厨党wiki 児童ポルノ規制法等、表現の自由を侵害し、サブカルチャー文化の発展を妨げる法律に反対!!! みんなで作っていきましょう! ゆっくり見ていってね!!! 党の基本的な説明等 党の発足、歴史 児童ポルノ禁止法について ニコ生・放送関連技術 ニコ生初心者用?編
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コイン 研究資金が上がる 小屋は市民を配置しないと成長しない 小屋+1 村落+2 6T 村+3 13T 活版印刷+1 町+4 26T 活版印刷+1 普通選挙H+1 表現の自由+2 1都市の維持費は大体3-4 裁判所で半分 市場 +25% -通貨 雑貨商 +25% -ギルド 銀行 +50% -銀行制度 裁判所 維持管理費50%減
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規制派も反対派も「海外は海外は」というけれど、本当のところ一体海外がどうなっているのかはみんな分からないという状況なので海外の児童ポルノ規制の情報をまとめてみました。 実際はこれらにフィルタリングやブロッキング(全国民強制フィルタリング)などが加わるとお考えください。 それにより、児童保護に関係のない多くのサイトがブロックされてしまい、当然規制に対する批判もブロックするので批判も封じ込められている状況です。 日本との事情の違いはこちらにまとめています。 海外で行われている児童ポルノ規制 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス アイルランド オーストラリア 参考 アメリカ 1980年代後半 単純所持禁止 1984年前後 連邦児童保護法 1986年 アメリカ議会の委員会が児童ポルノ普及を調査 1993~4年 インターポール国際捜査開始 1996年 児童ポルノ罪が「バーチャル児童ポルノ」に拡大 2000年 児童ポルノ大手ランドスライド社を逮捕 2002年 「バーチャル児童ポルノ」に関する部分は違憲無効 2003年 未成年の性的描写を「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止 2007年 「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」法案を可決 「Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007 (略称:SAFE Act オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する)」法案可決 規制内容 児童ポルノ:18歳未満 創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記) 内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出 単純所持:あり +わいせつ児童ポルノ 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの 単純所持:あり 児童を保護するための取り組みの流れの中で、着実に表現規制が進んでている状況です。 カナダ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む(ただし、芸術目的は除く) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり(ただし、自分たちの合法的な性交写真などはOK) カナダは憲法で表現の自由はかなり単純に書かれている。 その一方で、刑法典で性犯罪についてかなりモラルに踏み込んだ規定が書かれている(英米法の国では多い)。 カナダでは、創作規制や単純所持規制もなされているが、幾つかの裁判で憲法問題が問われ、その結果条項が無効とはなっていないものの、一定の範囲で制限をかける解釈が判例で示されている。 その結果、1993年の裁判では芸術的目的のものは合法となり、2001年の最高裁判決では自分たちの合法的な性交写真の所持は合法となった。 イギリス 1978年 みだらな児童(16歳未満)の写真の頒布禁止 1982年 スコットランドで単純所持禁止 1988年 単純所持禁止 1994年 擬似写真禁止 2001年 児童ポルノをサイバー犯罪とする条約を採択 2003年 「児童」の定義が18歳未満に改定 規制内容 児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外) 創作物:写真や3Dモデルに由来するものに限らず、対象が拡大中 内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ 単純所持:あり 「擬似写真」は「写真のように見えるもの」、「みだらな児童の写真」をフォトショップなどで加工してごまかそうとする動きを封じるための措置。この措置によって大人を子どもっぽく加工した写真や空想産物のリアルな超精細CGも規制の対象になっている。 また現在はアニメやマンガも規制の対象に拡大する方針に傾きつつあり、禁固刑と性的創作物所持で性犯罪者として登録されるという刑事罰が検討されている。 ドイツ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含まれる 内容:性的虐待、獣姦 (単なるヌードは含まれない?) 単純所持:あり ドイツでは、表現の自由は明確に制限されている。 ナチス関連の例が有名だが、青少年保護も制限の対象になる。 暴力行為、児童(14歳未満)の性的虐待、獣姦といったものを含むポルノの頒布などを罪としている(普通の性交ならOK??)。この際表現形態は問わないので創作でも規制の対象となる。 その上で、リアル児童ポルノであったり、商業目的での頒布であったりすると、罪の重さが変わる。 また単純所持も処罰の対象となる。 しかしながら、児童ポルノを名目としたインターネット規制に連立与党内で異論がまきおこりつつある。 フランス 時期不明 1998以前 フランス 単純所持禁止 1996年 児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大 2007年 日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決 規制内容 児童:未成年(18歳未満) 創作物:含む(架空の未成年者も含まれる) 内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物 単純所持:あり フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) アイルランド 規制内容 児童:17歳未満 創作物:含む(視角、聴覚) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、児童に性的活動を見せること、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり アイルランドの憲法40条第6項1-iには表現の自由をうたってはいる。 しかし、アイルランドは、厳格なカトリック国であり、さらに日本ユニセフ協会の子どもポルノキャンペーンサイトに登場するエセル・クエール教授がいることもあり、マスメディアなどを通して児童ポルノによって「公共の秩序、モラルや国家の権威」が傷つけられることがないように国家が努力すべしと明示的に表現の自由を制限している。 アイルランドには、映画やビデオなどを対象とするものと出版物を対象とする二つの検閲機関(レーティング機関を兼ねる)が存在し、広範な言論表現を規制してきた。 過去には、同性愛表現や妊娠中絶に関するモノなどについても幅広く規制していた。現在は同性愛規制については撤廃されたが、妊娠中絶については緩和はされたものの一部規制が残っている。 児童ポルノ規制については、1998年に規定され児童ポルノの製造・頒布・所持が罪となっている。児童ポルノの定義じゃ、年齢は17歳未満で、視覚表現と聴覚表現の両方が対象とされていて、実際の児童の場合だけではなく、児童として描かれているものは対象になっている。ただし、上記の検閲機関を通ったものは児童ポルノには含まれない。 オーストラリア 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現 単純所持:あり オーストラリアは、憲法で明示的に表現の自由が書かれてない。 (表現の自由を主張する場合、コモン・ローに頼ることになる) オーストラリアでは、レイティングのための法律があり、ここで有害とみなされると、頒布や上映は禁止される。 また、 オーストラリアは連邦国家であり、権限が連邦と州・特別地域で分離されているため複雑になる。 州などをまたぐ頒布やインターネット経由のアクセスなどの問題は連邦の管轄になり、州内の問題は州政府などの管轄になる。 連邦の刑法では、児童ポルノの定義は18歳未満で実在は問わず、性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現、といったあたりになる。 しかし、これはもっぱら通信サービス(インターネット)経由での頒布やアクセスを禁じるに留まる。 現場での児童ポルノの製造や所持、頒布の取り締まりは、州レベルが中心となり、その基準も州によってマチマチである。 また2008年12月のオーストラリア最高裁判決でアニメや漫画などの創作物も児童ポルノとみなすようになり、2010年1月にはAVやポルノ映画に貧乳女優の出演が禁止されるようになりました。さらに児童ポルノ始めあらゆる有害コンテンツから青少年を守ると称してオーストラリア版金盾が導入されることが決定したようです。 参考 各国の児童ポルノ法 児童ポルノの定義拡大問題について (1 ドイツ・イギリス) 児童ポルノの定義拡大問題について (2 アイルランド・カナダ・オーストラリア) 児童ポルノの定義拡大問題について (3 アメリカ) フランスの裁判所、アダルトアニメを児童ポルノと認定 オーストラリア、貧乳の女性が出演する成人向け映画を禁止に オーストラリア、貧乳を禁止する 世界的人気アニメの18禁同人マンガが児童ポルノであると最高裁が認定、作者に有罪判決 ご意見・ご感想などあればどうぞ 一応まとめ終わり、思ったより海外の状況はこちらに不利だと思う -- 壺 (2010-03-27 03 22 15) 日本はこうなってはいけない -- 名無し (2012-08-03 16 26 53) こんな地獄みたいな状況にはしてはいけない -- 名無しさん (2013-01-17 04 16 00) シンガポールなどの、ASEAN諸国はさらに厳しい。普通のAV持ってるだけでタイーホ -- 名無しさん (2013-06-22 23 23 20) これマジ?じゃあどうやって発散させてるの?やっぱ女児実物盗むしか無いのかね -- 名無しさん (2016-02-29 13 08 37) 馬鹿だねぇ…創作物がどれほど叶わぬ欲望の受け皿になってるかが理解出来ないんだろうな -- 名無しさん (2023-02-04 22 48 12) google検索でjs・jcが表示されないようになった。jkモノも時間の問題だろうな。リベラリズムのせい? -- 名無しさん (2023-07-10 00 15 35) 名前 コメント