約 880,499 件
https://w.atwiki.jp/matome_sub/pages/22.html
表現規制問題に関して、書き連ねた文章いろいろ 人のふりみてなんとやら 「マンガ児童ポルノ」という単語の恣意性 (約1100字) つらつらと書いてみた 現状分析と今後について (約3500字) 「子どもの性的被害」に対する「加害者=顔見知り」という仮説について よく出てくるこの見出しは、ミスリードです。「表現の自由vs子どもを守る」ではない .
https://w.atwiki.jp/kakis/pages/10775.html
上位標目 第十四期新生アルカ概説 比較 接続表現の強さ_na9 接続表現の強さ(2009/02/03 (火) 10 04 02)より転記 日本語の「しかし」と「しかしながら」だと、逆接の強さは後者のほうが主観的に強い。 このように、接続詞には強度があり、アルカの接続詞は3段階の強度を持つ。 「しかしながら」を強逆接とすると、「しかし」は中逆接で、「~けど」は弱逆接のように見える。 そしてアルカでは順にtac, tal, deeと並べる。 3種類用意することで、同じ接続詞を連用しなくなり、のっぺりした論文調の文を避けることができる。 なお、アルカでtalなどは純詞であって厳密には接続詞ではない。 そこで、接続表現と呼ぶに留める。 接続表現の純詞の表は以下のとおり。 順接 逆接 原因 譲歩 結果 強 hayu tac alman alfin soc, alson 中 yan tal man fin son 弱 see dee, tet mil fien xom (注1)女性は1段下げて使う。つまり、通常は弱を使う。 (注2)deeは一般用。女性形はtet。 (注3)socはalsonより強い。 上位標目 第十四期新生アルカ概説 比較 接続表現の強さ_na9
https://w.atwiki.jp/antihantai2ch/pages/12.html
2ちゃんねるの正当性について質問① 質問② 質問③ 2ちゃんねるの正当性について 2ちゃんねるの正当性を証明することは可能だろうか? 結論は「不可能」である。 2ちゃんねるの利用者というのは我々が思っている以上に頭が悪い。 現在、Yahoo!知恵袋などを見ると、必死に2ちゃんねるの正当性を証明しようとしている人々を見かけるが、どの文章を読んでも、必ず何かしらの矛盾やめちゃくちゃな理屈が観られる。 つまり、2チャンネルの正当性を証明することは不可能であり、彼らのやっていることは無駄なのである。 もちろん2ちゃんねるのすべての利用者・書き込みを悪質の者ということは出来ない。 プラスな面もあるようである。 しかし、マイナスな面が多い。いくらなんでも多すぎる。 これをこれから、具体的な質問文・回答を参考にしながら検証していきたい。 質問① http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077126095 「表現の自由」 一番よく見る例である。 2ちゃんねるの閉鎖は、表現の自由に反する、というのである。 しかし、2ちゃんねるの利用者は、それをいいことに、平気で他人を誹謗中傷し、酷い時には死に追いやったり、殺人予告にまで至らしめる。 そもそも「表現の自由」とは何なんだろうか? 「自由」とあるが、それを利用して人を中傷したり、命を奪う権利まで保証されているというのか? そんなはずはない。 彼らは「自由」を「なんでもあり」だと思っているのだろう。 「表現の自由」の意味を履き違え過ぎである。 そんな彼らに「表現の自由」を語る資格などあるはずがない。 与えられたものを不当に使用するならば、取り上げるしかないのである。 「校則にないじゃないですか」などと言って生徒がいろいろと問題を起こすのなら、校則を厳しくするしかない。 守れなければ厳しくする、当然の話である。 「関係ない人も巻き込まれるじゃないか」と思うかもしれないが、 社会のなかには「連帯責任」というものがある。一人過ちを犯すだけで全体が罰を受けるというのはよくある話である。 上記の学校の例でも、校則が厳しくなれば、悪いことをしていない生徒まで巻き添えをくらい、生活が窮屈になるのは仕方のないことである。恨むなら悪いことをした人間だ。 質問② http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14133982934 「悪いのは悪質利用者だけだ」 呆れて反論する気にもなれない。この回答者の知識は小学生程度である。 ならば、子供が問題を起こしたとき、親にも責任があるのはなぜだろうか? 社員が問題を起こしたら会社全体の信用が落ちるのはなぜだろうか? 本人だけの責任、で世の中が終わらせるはずがない。そんなことは小学生でもわかる。 そもそもこの回答者の言う事に従えば、管理者という存在は意味を持たない。 この人物は「包丁で人を刺しても包丁職人は逮捕されない」などという例を挙げているが、当たり前である。 そもそも包丁は「もの」である。ものというのは、誰かに渡した瞬間その人に所有権が移るので、それを使って問題を起こしても責任があるのはその時の持ち主だけである。 麻薬や覚せい剤など悪い目的でしか使われないものでもない限り、渡した人間が責任を負うことはない。 それに、自動車会社などという例もあるが、自動車が欠陥品だったら場合は会社が責任を負うはずである。 しかし、「2ちゃんねる」など、大勢の人が使う「公共の場」はそうはいかない。 設立者や管理者に責任が付きまとうものである。 それに、別の回答者も主張していた通り、問題は2ちゃんねるの運営にもある。 2ちゃんねるの運営は極めていい加減で、悪質な利用者をきちんと処理していない。 もしきちんと処理したらどうなるか。もちろん、悪質な利用は減るはずである。 つまり、管理をちゃんとしない運営にも問題があるわけである。 しかもこの回答者は同じことを何度も繰り返している。 それくらいの脳しかないのだろう。 別の回答者は「正しい回答」などと言っているが、 それは「正しい回答」ではなく、「自分たちにとって都合のいい回答」である。 発言の内容など彼にとってはどうでもいいのである。彼は、自分の味方をする発言を「正しい」と言っているだけである。 もしくは、彼も、上の回答者と同じくらいの知識しかなくて、本当にに正しいと思っているか、どちらかである。 また別の回答者は「治安が悪いから」などと言っている。 どうして治安が悪くなると悪質利用者が増えるというのはあるかもしれないが、そんなのはほんの一部であり、一番の原因はサイトそのものである。サイトの統制がゆるければ悪いことをしだすのは当たり前である。 治安がいくら悪くても、きちんと統制すれば悪質な利用は減るはずである。 むしろ、逆に2ちゃんねるが治安の悪化男招いている部分の方が大きいのではないか。 2ちゃんねるによってモラルを失った人々が現実世界でも悪いことをしている。 いずれにしても、2ちゃんねるのあの有様を見て「問題はない」などと言っている時点で、彼らの価値観は常人とずれていると言わねばならない。 「質問をする立場だろ」などと言っているが、回答の内容が明らかに矛盾していれば反論してもよいはずである。 それに、問題は2ちゃんねる住人全体にもある。「死ね」「糞」などといった言葉を使えば、掲示板全体の雰囲気も悪くなる。そうすれば、悪い人が悪いことをしやすくなる雰囲気ができてしまうのである。 根本的な話だが、例えば学校の評判は何で決まるだろうか。もちろん学校そのものという部分もあるかもしれないが、一番に見られるのは学校の生徒である。 それと同様に、2ちゃんねるの良し悪しは、利用者で判断される。当たり前のことである。 そんなに批判されるのが嫌なら、自分たちも、少しくらい、それを改善する努力をすればいいではないか。 ただ批判に対して文句を言っているのでは、悪いことをしても反省せず、自分を叱る大人の悪口を言ってばかりの小学生と同じである。 しかし、「バカ」だの「~しろ」などという非常識な言葉を使っている時点で、本人たちにその気がないのはよくわかる。呆れたものだ。 また、「ゴミ999個が必要」とあるが、その999個が人の死を招いているとしたらどうだろうか。 ひとつのお宝と人々の命どちらが大切か、そんなことは言うまでもない。 質問③ http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1149809441
https://w.atwiki.jp/houdou/pages/56.html
出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ブルーリボン運動はアメリカ合衆国発祥のインターネット上における言論の自由を守るための反検閲運動。 アメリカ合衆国で1996年2月、改正電気通信法のうち「通信品位法」と言われる第5条が成立した事から、電子フロンティア財団によって、直前の1995年から言論の自由を守るための運動が展開された。青は「言論の自由の死」に対する弔意を表す色。自身のWebサイトを持つ人達は、法案成立の日、ブラックアウトの上にブルーリボン画像を貼ったトップページで抗議の意を表した。マイクロソフト、アップルコンピュータも反対を表明。 「通信品位法」は成立直後の6月12日に連邦憲法(修正第1条―言論の自由の保障)違反で成立差し止めの判決が出て無効となっている。その後も、言論の自由を守る運動の象徴として、ブルーリボンは国際的に使われている。 日本国内においてもインターネット上における言論や表現の自由をおびやかす恐れのある法整備がすすんでいます。 すでに成立した「青少年ネット規制法」を含めるインターネット規制 。 廃案されても再び甦る、ネットのみならず、あらゆる報道・言論・表現の自由に影響する人権擁護法案。 ブルーリボン運動は朝鮮民主主義人民共和国に拉致された日本人拉致被害者を救出するため日本の運動、およびシンボル 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ブルーリボンは空と海の青い色=ブルーに由来し、近くて遠い国の関係である日本と北朝鮮の間で、空と海だけが国境無しに続き、拉致被害者とその家族や日本人が空と海を見上げて、同時に再会のときを想定していることを意味する。 北朝鮮による拉致救出活動としては、拉致被害者の家族や親族による『家族会』、国会議員による『拉致議連』、都道府県下内で活動している『救う会』があり、一般庶民による地域内で活動している『ブルーリボンの会』がある。ブルーリボン運動は、ブルーリボンの会と勘違いしやすいが、主にここで述べた北朝鮮拉致救出活動の全ての団体に関係する。 ブルーリボンネット運動 報道監視まとめWIKIとブルーリボン 当サイトは国際ブルーリボン運動にちなんだネット上から言論の自由を守る願いと 近年まで報道されることすらなく存在自体が社会的に抹消されていた拉致被害者の報道と救出とを願い ブルーリボンをサイトロゴおよびバナー・アイコンのデザインにしています。 報道監視まとめWIKIバナー QRコード(http //www15.atwiki.jp/houdou) ご自由にご利用ください。
https://w.atwiki.jp/erogekisei/pages/107.html
規制派も反対派も「海外は海外は」というけれど、本当のところ一体海外がどうなっているのかはみんな分からないという状況なので海外の児童ポルノ規制の情報をまとめてみました。 実際はこれらにフィルタリングやブロッキング(全国民強制フィルタリング)などが加わるとお考えください。 それにより、児童保護に関係のない多くのサイトがブロックされてしまい、当然規制に対する批判もブロックするので批判も封じ込められている状況です。 日本との事情の違いはこちらにまとめています。 海外で行われている児童ポルノ規制 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス アイルランド オーストラリア 参考 アメリカ 1980年代後半 単純所持禁止 1984年前後 連邦児童保護法 1986年 アメリカ議会の委員会が児童ポルノ普及を調査 1993~4年 インターポール国際捜査開始 1996年 児童ポルノ罪が「バーチャル児童ポルノ」に拡大 2000年 児童ポルノ大手ランドスライド社を逮捕 2002年 「バーチャル児童ポルノ」に関する部分は違憲無効 2003年 未成年の性的描写を「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止 2007年 「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」法案を可決 「Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007 (略称:SAFE Act オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する)」法案可決 規制内容 児童ポルノ:18歳未満 創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記) 内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出 単純所持:あり +わいせつ児童ポルノ 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの 単純所持:あり 児童を保護するための取り組みの流れの中で、着実に表現規制が進んでている状況です。 カナダ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む(ただし、芸術目的は除く) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり(ただし、自分たちの合法的な性交写真などはOK) カナダは憲法で表現の自由はかなり単純に書かれている。 その一方で、刑法典で性犯罪についてかなりモラルに踏み込んだ規定が書かれている(英米法の国では多い)。 カナダでは、創作規制や単純所持規制もなされているが、幾つかの裁判で憲法問題が問われ、その結果条項が無効とはなっていないものの、一定の範囲で制限をかける解釈が判例で示されている。 その結果、1993年の裁判では芸術的目的のものは合法となり、2001年の最高裁判決では自分たちの合法的な性交写真の所持は合法となった。 イギリス 1978年 みだらな児童(16歳未満)の写真の頒布禁止 1982年 スコットランドで単純所持禁止 1988年 単純所持禁止 1994年 擬似写真禁止 2001年 児童ポルノをサイバー犯罪とする条約を採択 2003年 「児童」の定義が18歳未満に改定 規制内容 児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外) 創作物:写真や3Dモデルに由来するものに限らず、対象が拡大中 内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ 単純所持:あり 「擬似写真」は「写真のように見えるもの」、「みだらな児童の写真」をフォトショップなどで加工してごまかそうとする動きを封じるための措置。この措置によって大人を子どもっぽく加工した写真や空想産物のリアルな超精細CGも規制の対象になっている。 また現在はアニメやマンガも規制の対象に拡大する方針に傾きつつあり、禁固刑と性的創作物所持で性犯罪者として登録されるという刑事罰が検討されている。 ドイツ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含まれる 内容:性的虐待、獣姦 (単なるヌードは含まれない?) 単純所持:あり ドイツでは、表現の自由は明確に制限されている。 ナチス関連の例が有名だが、青少年保護も制限の対象になる。 暴力行為、児童(14歳未満)の性的虐待、獣姦といったものを含むポルノの頒布などを罪としている(普通の性交ならOK??)。この際表現形態は問わないので創作でも規制の対象となる。 その上で、リアル児童ポルノであったり、商業目的での頒布であったりすると、罪の重さが変わる。 また単純所持も処罰の対象となる。 しかしながら、児童ポルノを名目としたインターネット規制に連立与党内で異論がまきおこりつつある。 フランス 時期不明 1998以前 フランス 単純所持禁止 1996年 児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大 2007年 日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決 規制内容 児童:未成年(18歳未満) 創作物:含む(架空の未成年者も含まれる) 内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物 単純所持:あり フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) アイルランド 規制内容 児童:17歳未満 創作物:含む(視角、聴覚) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、児童に性的活動を見せること、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり アイルランドの憲法40条第6項1-iには表現の自由をうたってはいる。 しかし、アイルランドは、厳格なカトリック国であり、さらに日本ユニセフ協会の子どもポルノキャンペーンサイトに登場するエセル・クエール教授がいることもあり、マスメディアなどを通して児童ポルノによって「公共の秩序、モラルや国家の権威」が傷つけられることがないように国家が努力すべしと明示的に表現の自由を制限している。 アイルランドには、映画やビデオなどを対象とするものと出版物を対象とする二つの検閲機関(レーティング機関を兼ねる)が存在し、広範な言論表現を規制してきた。 過去には、同性愛表現や妊娠中絶に関するモノなどについても幅広く規制していた。現在は同性愛規制については撤廃されたが、妊娠中絶については緩和はされたものの一部規制が残っている。 児童ポルノ規制については、1998年に規定され児童ポルノの製造・頒布・所持が罪となっている。児童ポルノの定義じゃ、年齢は17歳未満で、視覚表現と聴覚表現の両方が対象とされていて、実際の児童の場合だけではなく、児童として描かれているものは対象になっている。ただし、上記の検閲機関を通ったものは児童ポルノには含まれない。 オーストラリア 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現 単純所持:あり オーストラリアは、憲法で明示的に表現の自由が書かれてない。 (表現の自由を主張する場合、コモン・ローに頼ることになる) オーストラリアでは、レイティングのための法律があり、ここで有害とみなされると、頒布や上映は禁止される。 また、 オーストラリアは連邦国家であり、権限が連邦と州・特別地域で分離されているため複雑になる。 州などをまたぐ頒布やインターネット経由のアクセスなどの問題は連邦の管轄になり、州内の問題は州政府などの管轄になる。 連邦の刑法では、児童ポルノの定義は18歳未満で実在は問わず、性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現、といったあたりになる。 しかし、これはもっぱら通信サービス(インターネット)経由での頒布やアクセスを禁じるに留まる。 現場での児童ポルノの製造や所持、頒布の取り締まりは、州レベルが中心となり、その基準も州によってマチマチである。 また2008年12月のオーストラリア最高裁判決でアニメや漫画などの創作物も児童ポルノとみなすようになり、2010年1月にはAVやポルノ映画に貧乳女優の出演が禁止されるようになりました。さらに児童ポルノ始めあらゆる有害コンテンツから青少年を守ると称してオーストラリア版金盾が導入されることが決定したようです。 参考 各国の児童ポルノ法 児童ポルノの定義拡大問題について (1 ドイツ・イギリス) 児童ポルノの定義拡大問題について (2 アイルランド・カナダ・オーストラリア) 児童ポルノの定義拡大問題について (3 アメリカ) フランスの裁判所、アダルトアニメを児童ポルノと認定 オーストラリア、貧乳の女性が出演する成人向け映画を禁止に オーストラリア、貧乳を禁止する 世界的人気アニメの18禁同人マンガが児童ポルノであると最高裁が認定、作者に有罪判決 ご意見・ご感想などあればどうぞ 一応まとめ終わり、思ったより海外の状況はこちらに不利だと思う -- 壺 (2010-03-27 03 22 15) 日本はこうなってはいけない -- 名無し (2012-08-03 16 26 53) こんな地獄みたいな状況にはしてはいけない -- 名無しさん (2013-01-17 04 16 00) シンガポールなどの、ASEAN諸国はさらに厳しい。普通のAV持ってるだけでタイーホ -- 名無しさん (2013-06-22 23 23 20) これマジ?じゃあどうやって発散させてるの?やっぱ女児実物盗むしか無いのかね -- 名無しさん (2016-02-29 13 08 37) 馬鹿だねぇ…創作物がどれほど叶わぬ欲望の受け皿になってるかが理解出来ないんだろうな -- 名無しさん (2023-02-04 22 48 12) google検索でjs・jcが表示されないようになった。jkモノも時間の問題だろうな。リベラリズムのせい? -- 名無しさん (2023-07-10 00 15 35) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1198.html
男女平等の美名の下、数々の日本解体構想が盛り込まれた売国政策の正体 【日本終了法案】女性差別撤廃条約選択議定書【離婚・堕胎・推進法】 <目次> ■これは熟読すべし! ■基本計画の全文 ■基本計画の問題点(1)夫婦別姓を推進 (2)男女の雇用を更に均等に (3)表現規制の推進 (4)ジェンダーフリー教育の推進、過激な性教育の歯止めを削除 ■反対意見を内閣府に送ろう ■応援クリック 【関連】日本キリスト教婦人矯風会の正体 男女共同参画の正体 夫婦別姓制度の正体 女子差別撤廃条約選択議定書の正体 日教組の正体 後藤啓二の正体 表現規制問題の正体 児童ポルノ法改正案の正体 マスコミのヲタク叩き報道と反日 反日主義者の精神構造 東京都青少年条例改正案の正体 人権擁護法案の正体 青少年有害社会環境対策基本法の正体 青少年ネット規制法の正体 国立メディア芸術総合センターの真実 ■これは熟読すべし! | 表現規制問題のしくみをご覧願います。 ■基本計画の全文 第三次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理) http //www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/index.html ■基本計画の問題点 (1)夫婦別姓を推進 第2分野「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」の文章中に選択的夫婦別姓を推進する旨が含まれています。 (2)男女の雇用を更に均等に 第4分野「雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」の文章中に更に男女間の雇用の均等を目指すという文章が含まれています。 (3)表現規制の推進 第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」の文章中に、児童ポルノ法改正の議論、女性に対する暴力表現の根絶、業界などへの自主規制の働きかけが含まれています。また、「強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等)など性犯罪に関する罰則の在り方を検討するとともに、出所者の所在確認等効果的な 再犯防止対策について検討する」とも書かれていました。 強姦罪の非親告罪化についてはこちらに詳しく乗っていますので参照に http //ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10529274866.html なおこれを作成したのは、東京都条例改正案を策定した反日集団ECPATの弁護士後藤啓二、APP研、日本キリスト教婦人矯風会らです。 (4)ジェンダーフリー教育の推進、過激な性教育の歯止めを削除 第10分野「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実」の文章中にジェンダーフリー教育を推進する旨の文章が含まれています。 という、日本解体構想のオンパレードである。 このようなとんでもない基本計画は決して通してはなりません!! ■反対意見を内閣府に送ろう 《中間整理 第2分野》 「男女共同参画の視点に立った社会制度慣行の見直し、意識の改革」(抄) ◆ 具体的な取組 ③ 家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。また、時代の変化等に応じ、家族法制の在り方について広く課題の検討を行う。 《意見の例文》 ○夫婦別姓は親子別姓をもたらし、家族制度を根幹から揺るがす恐れがあります。 ○夫婦別姓は、選択的であっても容認できません。 ○夫婦別姓は、子どもに悪影響をもたらします。 ○民法の夫婦同姓原則は憲法の男女平等に基づいて定められており改正の必要はありません。 ○改姓に伴う社会生活上の不利益解消のためには、旧姓使用の拡大で十分です。 《中間整理 第10分野》 「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育学習の充実」(抄) ◆具体的な取組 ② 初等中等教育において、児童生徒の発達段階に応じ、社会科、家庭科、道徳、特別活動など学校教育全体を通じ、人権の尊重、男女の平等や男女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについて指導の充実を図る。また、男女平等が歴史的にいかに進展してきたか、国際的にみて我が国の女性が置かれている現状はどのようになっているかなども含め、男女平等を推進する教育の内容が充実するよう、教職員を対象とした研修等の取組を促進する。 ③ 初等中等教育において、学校現場を含め国際化が進む中で、広い視野を持って異文化を理解し、共に生きていこうとする姿勢を育てるため、国際理解教育を推進する。 ④ 高等教育機関において、ジェンダー研究を含む男女共同参画社会の形成に資する調査・研究の一層の充実を促す。また、研究成果を、学校教育及び社会教育における教育・学習に広く活用し、社会への還元を促進する。 ※事務局注 歯止め規定がないためジェンダーフリー教育が蔓延する恐れ 《意見の例文》 ○ジェンダーフリー教育が蔓延しないよう歯止め規定が必要です。 ○我が国の伝統文化や美徳が尊重される教育を行って下さい。 ○家族の絆を強めるための教材を開発し指導すること。 ○我が国の伝統文化を尊重し、ひいて我が国と郷土を愛する心を育むことは教育基本法の重要な理念です。 ○ジェンダーフリー教育や異常な性教育が行われないよう、教育実践におけるガイドラインを定めて下さい。 ○国際理解教育の前に、我が国の伝統文化への愛着を育むこと。やみくもに外国の例に追従する必要はありません。 ○高等教育におけるジェンダー研究もジェンダーの定義を明確にすること。ジェンダーフリー教育の基盤となるような研究には助成しないこと。 ○公正中立で特定のイデオロギーに偏らない教育実践や研究活動が行われるよう教育機関を指導してください。 《中間整理 第8分野》女性に対するあらゆる暴力の根絶 《中間整理 第12分野》メディアにおける男女共同参画の推進 《意見の例文》 ◇無関係な逮捕者を増やすばかりの「単純所持処罰化」には児童保護・被害防止に全く効果がない。海外では導入して逆に被害が増え、理不尽な冤罪例まで続発した。 ◇漫画・アニメ・バーチャル作品に児ポのラベリングをするのは、正に「絵に描いたモチ」「屏風の虎を捕らえる」ような話で、サブカルチャー衰退・経済悪化の官僚不況を招くだけ。百害あって一利なし。“漫画を禁止すれば性犯罪がなくなる”理論など、冷静に考えればありえない。 ◇海外におけるブロッキングの施行は、児ポとは無関係なサイトが検閲されるばかりで機能せず、児童ポルノサイトの減少にも児童保護にも全く効果がなかった または 「マンガ」や「アニメ」などの「創作物」「フィクション」の規制には反対だ。 「警察利権」の温床にしかならず「人権啓発活動」の阻害要因になる。 本当に人権啓発や男女平等を目的とするのなら「表現規制」は外すべき。 (被害者の有無の関係で)「女性の人権」と「創作物」は別問題である。 「女性の権利問題」を謳いながら「児童ポルノ」触れている、明らかに本来の主旨から外れている。 「女性への暴力」と「創作物」の関係性がまるで不明である。 さらに「マンガやアニメが犯罪を引き起こす」という「強力効果論」は科学的・医学的に否定されている。 創作物を厳しく規制してる諸外国の方が性犯罪は多い(例としてカナダやスウェーデン、韓国など)。 このことから「マンガ・アニメ規制」に「性犯罪の抑制効果」は無いと言える。 加えて「憲法19条」及び「21条」などの関係で「規制そのもの」するのは問題だ。 規制を推進する人は「社会法益説」をメインにしている。 基本計画を考案したメンバーが特定のイデオロギーと宗教に偏っている。 特に、佐竹順子氏(日本キリスト教婦人矯風会)、実生律子氏(日本YWCA)が居るのは「政教分離の原則」に違反している。 中間報告にも「北京宣言」及び「北京行動綱領」の遵守が盛り込まれている。 それには以下のように書かれている。 (e)女性のニーズ及び関心事項が適切に取り組まれるように,女性のための女性による番組の数を増やすよう,表現の自由に矛盾しない範囲で,これらの機関に対し奨励すること。 (h) 国内法の枠組み内でメディアの自由及びその後の保護を保障するとともに,開発及び社会問題へのメディアの積極的な関与を,表現の自由に矛盾しない範囲で奨励すること。 メディア及び国際的通信システムによるバランスのとれた多様な女性描写を促進し,製作及び意思決定への女性及び男性の一層の参加を促進する,自主規制を含む規制の仕組みを,表現の自由と矛盾しない範囲で開発すること。 (a) 固定観念にとらわれない女性像の描写を促進するために,表現の自由に矛盾しない範囲で,職業上の指針及び行動規範その他の形の自主規制を開発すること。 (b) 広告を含むメディアにおける女性関連の暴力的,屈辱的又はポルノグラフィ的な題材に対処する職業上の指針及び行動規範を,表現の自由に矛盾しない範囲で設けること。 この事からも「表現規制」をするのは「北京宣言綱領」に違反する。 「表現そのものの規制」に言及してる部分は全て削除すべき。 また第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の「8 メディアにおける性・暴力表現への対応(40p)」に「基本的人権」を侵害する部分があるのでココも撤回すべき。 ① 女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアにおける性・暴力表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から広報啓発を行うとともに、メディア・リテラシー向上のための取組を推進する。 これは「表現が人権侵害を誘発する」というならばまだしも「表現はそれ自体が人権侵害である」という論理は「日本国憲法」に制度化された自由主義的な人権観に立脚する戦後日本の「表現の自由」を根底からくつがえす。 この「素案」はまともな人間が書いたものとはとても思えません。 かような現状により、男女平等の趣旨逸脱の視角からは勿論、実効性の点からも、計画案から完全に削除すべきである。 ■応援クリック | ↓第3次男女共同参画基本計画の危険性を国民に広めたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/1363.html
男女平等の美名の下、数々の日本解体構想が盛り込まれた売国政策の正体 【日本終了法案】女性差別撤廃条約選択議定書【離婚・堕胎・推進法】 <目次> ■これは熟読すべし! ■基本計画の全文 ■基本計画の問題点(1)夫婦別姓を推進 (2)男女の雇用を更に均等に (3)表現規制の推進 (4)ジェンダーフリー教育の推進、過激な性教育の歯止めを削除 ■反対意見を内閣府に送ろう ■応援クリック 【関連】日本キリスト教婦人矯風会の正体 男女共同参画の正体 夫婦別姓制度の正体 女子差別撤廃条約選択議定書の正体 日教組の正体 後藤啓二の正体 表現規制問題の正体 児童ポルノ法改正案の正体 マスコミのヲタク叩き報道と反日 反日主義者の精神構造 東京都青少年条例改正案の正体 人権擁護法案の正体 青少年有害社会環境対策基本法の正体 青少年ネット規制法の正体 国立メディア芸術総合センターの真実 ■これは熟読すべし! | 表現規制問題のしくみをご覧願います。 ■基本計画の全文 第三次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理) http //www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/index.html ■基本計画の問題点 (1)夫婦別姓を推進 第2分野「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」の文章中に選択的夫婦別姓を推進する旨が含まれています。 (2)男女の雇用を更に均等に 第4分野「雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」の文章中に更に男女間の雇用の均等を目指すという文章が含まれています。 (3)表現規制の推進 第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」の文章中に、児童ポルノ法改正の議論、女性に対する暴力表現の根絶、業界などへの自主規制の働きかけが含まれています。また、「強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等)など性犯罪に関する罰則の在り方を検討するとともに、出所者の所在確認等効果的な 再犯防止対策について検討する」とも書かれていました。 強姦罪の非親告罪化についてはこちらに詳しく乗っていますので参照に http //ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10529274866.html なおこれを作成したのは、東京都条例改正案を策定した反日集団ECPATの弁護士後藤啓二、APP研、日本キリスト教婦人矯風会らです。 (4)ジェンダーフリー教育の推進、過激な性教育の歯止めを削除 第10分野「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実」の文章中にジェンダーフリー教育を推進する旨の文章が含まれています。 という、日本解体構想のオンパレードである。 このようなとんでもない基本計画は決して通してはなりません!! ■反対意見を内閣府に送ろう 《中間整理 第2分野》 「男女共同参画の視点に立った社会制度慣行の見直し、意識の改革」(抄) ◆ 具体的な取組 ③ 家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。また、時代の変化等に応じ、家族法制の在り方について広く課題の検討を行う。 《意見の例文》 ○夫婦別姓は親子別姓をもたらし、家族制度を根幹から揺るがす恐れがあります。 ○夫婦別姓は、選択的であっても容認できません。 ○夫婦別姓は、子どもに悪影響をもたらします。 ○民法の夫婦同姓原則は憲法の男女平等に基づいて定められており改正の必要はありません。 ○改姓に伴う社会生活上の不利益解消のためには、旧姓使用の拡大で十分です。 《中間整理 第10分野》 「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育学習の充実」(抄) ◆具体的な取組 ② 初等中等教育において、児童生徒の発達段階に応じ、社会科、家庭科、道徳、特別活動など学校教育全体を通じ、人権の尊重、男女の平等や男女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについて指導の充実を図る。また、男女平等が歴史的にいかに進展してきたか、国際的にみて我が国の女性が置かれている現状はどのようになっているかなども含め、男女平等を推進する教育の内容が充実するよう、教職員を対象とした研修等の取組を促進する。 ③ 初等中等教育において、学校現場を含め国際化が進む中で、広い視野を持って異文化を理解し、共に生きていこうとする姿勢を育てるため、国際理解教育を推進する。 ④ 高等教育機関において、ジェンダー研究を含む男女共同参画社会の形成に資する調査・研究の一層の充実を促す。また、研究成果を、学校教育及び社会教育における教育・学習に広く活用し、社会への還元を促進する。 ※事務局注 歯止め規定がないためジェンダーフリー教育が蔓延する恐れ 《意見の例文》 ○ジェンダーフリー教育が蔓延しないよう歯止め規定が必要です。 ○我が国の伝統文化や美徳が尊重される教育を行って下さい。 ○家族の絆を強めるための教材を開発し指導すること。 ○我が国の伝統文化を尊重し、ひいて我が国と郷土を愛する心を育むことは教育基本法の重要な理念です。 ○ジェンダーフリー教育や異常な性教育が行われないよう、教育実践におけるガイドラインを定めて下さい。 ○国際理解教育の前に、我が国の伝統文化への愛着を育むこと。やみくもに外国の例に追従する必要はありません。 ○高等教育におけるジェンダー研究もジェンダーの定義を明確にすること。ジェンダーフリー教育の基盤となるような研究には助成しないこと。 ○公正中立で特定のイデオロギーに偏らない教育実践や研究活動が行われるよう教育機関を指導してください。 《中間整理 第8分野》女性に対するあらゆる暴力の根絶 《中間整理 第12分野》メディアにおける男女共同参画の推進 《意見の例文》 ◇無関係な逮捕者を増やすばかりの「単純所持処罰化」には児童保護・被害防止に全く効果がない。海外では導入して逆に被害が増え、理不尽な冤罪例まで続発した。 ◇漫画・アニメ・バーチャル作品に児ポのラベリングをするのは、正に「絵に描いたモチ」「屏風の虎を捕らえる」ような話で、サブカルチャー衰退・経済悪化の官僚不況を招くだけ。百害あって一利なし。“漫画を禁止すれば性犯罪がなくなる”理論など、冷静に考えればありえない。 ◇海外におけるブロッキングの施行は、児ポとは無関係なサイトが検閲されるばかりで機能せず、児童ポルノサイトの減少にも児童保護にも全く効果がなかった または 「マンガ」や「アニメ」などの「創作物」「フィクション」の規制には反対だ。 「警察利権」の温床にしかならず「人権啓発活動」の阻害要因になる。 本当に人権啓発や男女平等を目的とするのなら「表現規制」は外すべき。 (被害者の有無の関係で)「女性の人権」と「創作物」は別問題である。 「女性の権利問題」を謳いながら「児童ポルノ」触れている、明らかに本来の主旨から外れている。 「女性への暴力」と「創作物」の関係性がまるで不明である。 さらに「マンガやアニメが犯罪を引き起こす」という「強力効果論」は科学的・医学的に否定されている。 創作物を厳しく規制してる諸外国の方が性犯罪は多い(例としてカナダやスウェーデン、韓国など)。 このことから「マンガ・アニメ規制」に「性犯罪の抑制効果」は無いと言える。 加えて「憲法19条」及び「21条」などの関係で「規制そのもの」するのは問題だ。 規制を推進する人は「社会法益説」をメインにしている。 基本計画を考案したメンバーが特定のイデオロギーと宗教に偏っている。 特に、佐竹順子氏(日本キリスト教婦人矯風会)、実生律子氏(日本YWCA)が居るのは「政教分離の原則」に違反している。 中間報告にも「北京宣言」及び「北京行動綱領」の遵守が盛り込まれている。 それには以下のように書かれている。 (e)女性のニーズ及び関心事項が適切に取り組まれるように,女性のための女性による番組の数を増やすよう,表現の自由に矛盾しない範囲で,これらの機関に対し奨励すること。 (h) 国内法の枠組み内でメディアの自由及びその後の保護を保障するとともに,開発及び社会問題へのメディアの積極的な関与を,表現の自由に矛盾しない範囲で奨励すること。 メディア及び国際的通信システムによるバランスのとれた多様な女性描写を促進し,製作及び意思決定への女性及び男性の一層の参加を促進する,自主規制を含む規制の仕組みを,表現の自由と矛盾しない範囲で開発すること。 (a) 固定観念にとらわれない女性像の描写を促進するために,表現の自由に矛盾しない範囲で,職業上の指針及び行動規範その他の形の自主規制を開発すること。 (b) 広告を含むメディアにおける女性関連の暴力的,屈辱的又はポルノグラフィ的な題材に対処する職業上の指針及び行動規範を,表現の自由に矛盾しない範囲で設けること。 この事からも「表現規制」をするのは「北京宣言綱領」に違反する。 「表現そのものの規制」に言及してる部分は全て削除すべき。 また第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の「8 メディアにおける性・暴力表現への対応(40p)」に「基本的人権」を侵害する部分があるのでココも撤回すべき。 ① 女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアにおける性・暴力表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から広報啓発を行うとともに、メディア・リテラシー向上のための取組を推進する。 これは「表現が人権侵害を誘発する」というならばまだしも「表現はそれ自体が人権侵害である」という論理は「日本国憲法」に制度化された自由主義的な人権観に立脚する戦後日本の「表現の自由」を根底からくつがえす。 この「素案」はまともな人間が書いたものとはとても思えません。 かような現状により、男女平等の趣旨逸脱の視角からは勿論、実効性の点からも、計画案から完全に削除すべきである。 ■応援クリック | ↓第3次男女共同参画基本計画の危険性を国民に広めたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/ange/pages/186.html
パスタの自由 庶民的な味で多くの人に親しまれたナポリタンだったが 国家パスタ社会主義を掲げるアンジェによって徹底的に弾圧される 後の人々はこれをパスタジェノサイドと呼んだ これはそんな抑圧時代に 庶民の食卓に笑顔を取り戻そうと挑んだ 解放者達の物語である── パスタの自由-1 パスタの自由-2 パスタの自由-3 パスタの自由-4 パスタの自由-5 パスタの自由-6
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/2737.html
http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1006100002/ イルカ漁批判の映画が相次ぎ上映中止、唯一の映画館を緊急応援 2010年6月10日 日本のイルカ漁を批判的に描いた米国のドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映中止が相次いでいる。予定通り上映する見込みなのは首都圏で横浜の1館だけという事態に。9日には、こうした風潮を懸念するシンポジウムが都内で開かれ、「言論表現の自由は発表の場が確保されて成立する。(上映する)映画館を応援する」とする緊急アピールを発表した。 「ザ・コーヴ」は和歌山県太地町で伝統的に行われているイルカ漁を隠し撮りした映画。アカデミー賞(長編ドキュメンタリー賞)を受賞した。 配給会社アンプラグド(東京都目黒区)によると全国26館で上映を予定していたが、抗議電話や街宣活動があったため、都内の2館や大阪の映画館が相次いで中止を決めている。 首都圏で唯一の上映予定館となった「横浜ニューテアトル」(横浜市中区伊勢佐木町2丁目)は「内容についてスタンスがあるわけではない。賛否は映画を見て判断すべき」との立場で、予定通り7月3日から上映する意向。同館によると都内の映画館が上映を断念してから抗議電話があるが、一方で「都内で見られないのでぜひ上映して」との声も寄せられているという。 9日のシンポは月刊「創」の篠田博之編集長が呼び掛け人になった。神奈川新聞社の取材に篠田編集長は「いかなる表現でも賛否両論で議論することが大切。抗議の矛先が向いている横浜がキーポイントになる」と話した。 会場のイベントホールでは実際に作品を上映した後、映画監督の森達也氏や映像ジャーナリストの綿井健陽氏らが討論。「米国では反米映画でも『上映するな』という動きはない。日本で表現の自由が機能していないのであれば、その理由を問いたい」(森氏)などの意見が交わされた。 緊急アピールには映画監督やジャーナリストら60人超が名を連ねた。 報道ファイル
https://w.atwiki.jp/sapoteki/pages/16.html
正規表現に関する解説ページ けっこう複雑なものも含まれます Java正規表現の使い方 http //www.javadrive.jp/regex/ サルにもわかる正規表現入門 http //www.mnet.ne.jp/~nakama/ 正規表現 [俺の基地] http //yakinikunotare.boo.jp/orebase2/regular_expression 正規表現 http //doc.okkez.net/191/view/spec/regexp 正規表現サンプル集 http //hodade.adam.ne.jp/seiki/